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子ども手当(公務員世帯の把握)

きち No.24061

市町村の子ども手当担当課から子ども手当未申請世帯に,申請書を再送付するにあたり,公務員世帯が特定できないとの問題が発生しているかと思います。

例えば,同じ市町村内の給与担当部署(市町村職員への子ども手当支給担当)から,子ども手当担当課に子ども手当を受給している職員の情報を提供することは可能なのでしょうか?インターネット等では個人情報保護の観点から難しいとしか記載されておらず,実際のところはどうなのでしょうか?

Re: 子ども手当(公務員世帯の把握)

となりのロトト No.24063

個人情報保護条例については、情報公開条例や行政手続条例と同様、どこの自治体もほぼ似たり寄ったりであると思われます。その前提に立って、回答します。

まず、個人情報については、実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない旨の規定があります。

本ケースについては、子ども手当の支給に関する事務を適正に行うためのものであり、実施機関内部における事務に必要な限度、必要最小限の範囲の利用であると認定できるものと考えます。

従って、給与担当部署から子ども手当担当部署へ情報提供することは、特に問題はないと考えます。
他の実施機関への提供についても、同様に考えることが可能でしょう。
子ども手当未申請世帯に、一律に、申請書を再送付する方法を選ばない理由は何でしょう。

Re: 子ども手当(公務員世帯の把握)

元素人 No.24069

本人から情報を収集することを大前提で業務をイメージいただくことが大事かと思います。個人情報保護の観点のみでお答えします。

<子ども手当担当側として>
申請に必要な書類を未申請世帯に再送付し、必ず返信していただくこととし、その返信する書式の中に、申請しない理由を尋ねる欄を設けます。その理由の1つに「公務員世帯のため」という項目を設ける。
わざわざ郵便代を使ってまで?…という人もいるかもしれませんが、職員であることがわかる範囲までは、事務所内で手渡しなり、連絡便等で届けることは可能ですよね?返信も郵便を使わず、子ども手当担当者まで連絡してもらえばよいかと。
これで、他機関の公務員(他市町村の公務員、都道府県公務員等)の方についても、収集可能ですよね?

※蛇足ですが、その中に「その他」として「不要だ」という方の意思を尋ねる項目もあっても良いかもしれません。

<給与担当者側として>
当初に、子ども手当に関する書類を本人から徴する際に、子ども手当担当に「誰々に当該市町村から支給する」という情報を伝える旨、同意を得るようにする。


以上のいずれかの確認が行われていれば、目的は達成できませんか?

そのようなことを行わずに、条文のどれかを適用して、なんとか情報をもらえませんか?…ということを一番条例が嫌っていると思います。

予算措置がない補助金の申請時期

出納室のシロウト No.23963

予算措置がないと補助金の申請は受付できないないのでしょうか。

財政担当者は「予算措置がないと補助金の申請は受付けられないのでは」と言うのですが。
補正予算で対応する補助金は、その申請を根拠に補正予算を要求ものではないのでしょうか。(交付決定は当然予算措置後ですが。)

このことの根拠法はあるのでしょうか?(たぶん自治体の判断と言われるいよな気がしますが)

ご教示をお願いします。
補正予算が通らなかったら、補助金申請は全部却下なんですね。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

元素人 No.23965

※個人情報保護のスレでHN「素人」の名前でかぶりまして「(過去出)」としていた者です。頭に「元」をつけさせていただきました。

根拠法…があるもなにも、どうなんでしょ?
基本的に「補助金交付規則」というような名前の規則があるのかと。
補助金を交付する際の一般法的なものかと考えています。

手続きは補助金交付規則に委ねる形で、
各種要件毎に、補助金交付要綱・要項等があるものと理解しています。

さらに、その中に補助金額を定める条項があるのかと。
(その書き方については、以前ここでも話題になったことがある気がしますが)
ハッキリと「●円」と書かれているものもあれば、
「上限●円」と書かれているものや、中には、
「予算の範囲内で…」という表現でぼんやりさせているものまであります。

補助金に関する制度があれば、申請書式や申請方法・時期を明記していると思います。
だからこそ、それに基づいて補助金の申請が行われるのではありませんか?

申請を受け付ける…ということは手続きに乗せることになります。
仮に「予算の範囲内で」とかかれた要綱・要項の補助金であって
予算残額が「0円」であれば、即座に「0円決定」つまり
不交付決定をすることになりますね。

理由は「予算がない」です。

予算がないと受付できない…というより、
受けたところで不交付の決定を出すくらいなら、
受けてしまうせいで、相手方の手を煩わせるだけです。

補助金はいつでもほしいときに申請すればいい…的な感覚を
助長するのはあまり好ましくないと思いますよ。

まず当初予算をどのように積算されたのでしょう。
需要の調査をしたり、過去の平均的な件数を鑑みたりしながら積算したのでしょうか。

そこを超えて出てきた申請です。

まずは「将来において補助をしてほしい」という要望が出たという程度で
受け取る程度でとどめるべきかと思いますがいかがですか?

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

ぺんのすけ No.23972

申請を受けて「予算の範囲内」だから全体に率をかけて総額を予算の範囲内に値切る、という方法もありうべし、ならいいとは思いますが。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

日本海荒波 No.23990

 そもそも自治法第210条の総計予算主義の原則からいえば、補助金の交付のように予算の執行が伴う事業に係る申請について、事業の裏付けである予算がないのに、「事業をやりますから申請をしてください。」というのは、210条に反するのではありませんか。当市ではそういうことは考えられません。急ぐ時でも必ず予算が成立してから、申請してもらっています。
 補正予算要求の原因となると事柄(事業化する必要が生じて予算を確保する必要があるかの判断)と予算執行の手続きである申請とは別物だと思いますが。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

市太郎 No.23992

質問の趣旨がよくわかりませんが、新規の補助金ならば、通常は補助金交付要綱等が制定されますから、地方自治法222条の規定により予算上の措置が講じられない限り、申請を受け付けること自体あり得ないことになります。
しかし、そうではなくて、年度途中で申請が予算の範囲を超えてしまった場合の問題だと思います。
この場合、ダメとわかっている申請を受け付けても相手に申し訳ないという反面、補正予算が成立する見込みは高いため、とりあえず受付をしておくという方法でもいいんじゃないのということでしょう。
予算積算等の問題はともかくとして、行政手続法(自治体の場合、条例ですが)により、申請があったときに受理の留保は許されませんから、受付のうえ、遅滞なく審査を開始する必要があります。
したがって、法的に単純に整理すれば、予算がないという理由だけで適法に提出された申請を受け付けない方が問題でしょう。
最後はやはり自治体の判断によることになると思いますが、補助事業の目的をよく精査して今後も継続させていく事業であれば、今年度は予算がないため、補正予算次第では不交付決定になることを説明のうえ、申請を受け付けるのもありかなと思います。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

温度上昇中 No.23993

 補助金交付申請は、補助金予算の適正な執行のために行われる一連の事務の一部であるので、補助金交付事務の趣旨・目的に鑑みれば、予算の裏づけのない執行はできないことになり、補助金申請は受け付けられないとなるのでしょうか。また、年度途中で予算の残額がなくなった場合であっても、前述同様予算の裏づけがないので補助金の交付申請は受付できないことになるのではないでしょうか。
 どうしても補助金申請を受付するのであれば、予備費充用で対応かな。 

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

元素人 No.23996

市太郎さまのご意見は結果的にグルグルまわってらっしゃいますね。

受けないのが問題…
でも、ダメだとわかっていて受けたら申し訳ない…
出てきたら受けないわけには行かない…
じゃあ不交付決定になることを伝えた上で受けるか…

…と結果的に、どの道を通っても、相手方は交付を受けられない訳です。

温度上昇中さまがおっしゃるとおりで、
どうしても申請を受け付けて補助金を交付しようとするのであれば
予備費を充当するのが一番よさそうですね。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

市太郎 No.23998

自分の書き方が悪かったせいか、趣旨をよくご理解いただいていないようですが、私が言いたいのは、今後も継続の必要がある事業で補正予算を要求する予定がある場合に限っては、将来、交付が受けられる可能性がかなり高いため、とりあえず申請を受け付けておくのは可能なのではということです。
それが予備費対応でも補正予算対応でもかまいませんが、要綱等に基づく適法な申請があったのに、それを受付しない方がむしろ問題ではないでしょうか。
「予算の範囲を超えたため本年度の受付は終了しました」と周知してあればともかく、予算がなくなったことは一般市民の知り得ないことです。
そうした場合にどうするかは最終的には自治体の判断によるという結論で書いたつもりでした。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

H(半角) No.23999

最初は「予算が無いのに受付ちゃあかんやろ」と思っていましたが、皆様のご意見を読むうちに、「申請書の受理=予算の執行」なんだろうかと疑問に思いました。
(あくまで年度途中で予算が無くなった場合ですが)
私の感覚では交付決定が執行で、受理自体は執行と無関係のような。

また、スレ主さんがおっしゃるように、申請が出ないと不足分の予算措置の必要があるかどうか判断できないと思いますし、市民の立場でも、例えばエコカー補助金みたいなものが「予算がないから受理しません」はありえないと思うので、一応受理して不足分の予算措置をするのが当然だろ・・・と思います。

やっぱ「予算がつかなかったら0円決定ですよ」と予告の上、受理後の予算措置じゃないかと思います。(ちなみにウチは予備費充用も補正予算並みに厳しいです)

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

元素人 No.24000

私は市太郎さんが書かれる前に別のレスを書いてます。
継続の必要がある事業の場合をおっしゃっておられるのならそれで結構ですが、
前提として「予算の範囲内で」と限定して補助金交付要綱が設けられている場合は、
私は受けないことも別にありかと思います。

もちろん、補助金によっては「まさに今」というものもありますし、
中には来年度までお待ちいただけるものもあるでしょう。

それと気になるのは、申請を受け付けない訳にはいかない…と言いながら、
予算がつくまで申請を放っておく事はできませんよね?

…ということは、出たから受けたけど、不交付決定。

予算がついたあとで、また出してくださいと言ったり、
予算成立後、すぐ出してきた別の方の申請は受理されて、
また、その元の方が申請にきたら予算がなくて、
また不交付決定…などという具合になりかねないのですよね?
それも仕方ないことだと?

我々の仕事は予算主義です。

「予算の範囲を超えたため本年度の受付は終了しました」と
いえるような種類の補助金には、要綱設置時から
「予算の範囲内で」と条項に規定するのが望ましいと思います。

もちろん、
どんな種類の補助金かによって対応も異なりますよね?
当初予算を組む段階で取りまとめたもの以外、
申請が出てくるはずがない補助金もあれば、
年間通じて発生主義的に、次々と出てくる補助金申請。

それらをわけて考えた方がよいのかもと思えます。

いずれにしても、うちの場合は、年間通じて発生主義的に
適法に出された申請については、予算がない場合は、
申請後に補正をするのではなく、申請を受けて決定すべきところを
予算がないという理由で予備費を充てる協議を財政サイドと行います。

但し、申請を受けるまでに「今後さらに●件程度申請が見込まれる」
…という理由から補正予算を計上する場合は、補正で対応するかと。

受けてしまえば、放っておけません。
適法に受けた以上は「すみません。払えません」ではなく
払える方法を模索して、交付決定を出さなければ
そのほうが問題だと私は思います。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

となりのロトト No.24001

町内会が消防器具を購入する場合、市から一定額の助成があります。
でも、この助成制度については、予算上の限度額があり、それを超える場合には、翌年度以降になります。

聞いた話で、実のところは確認をしておりませんが、町内会から助成の話があっても、予算の制約がある場合には、行政指導で申請を止めてもらう。
ただし、翌年度以降に助成の約束をし、助成順番を決めて、翌年度以降の受付を約束する。(無論、担当者レベルの口約束で、公文書として交付はしていませんが・・・)

こんな対応をしているようです。
申請もなされないのに、申請受付を約束し、受付け順を決定する。
これって、実際は違法でしょうかね。
でも、実務上、そうせざるを得ないのかもしれません。(自分の自治体のことでありますが、消防となると、確認しづらい側面があります。)

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

H(半角) No.24002

ヨコですが
元素人さまの書き込みは、受理したら即交付決定しなければならないという前提なんですね。
別に予算がついてから交付決定すれば、
>予算がついたあとで、また出してくださいと言ったり、
>予算成立後、すぐ出してきた別の方の申請は受理されて、
>また、その元の方が申請にきたら予算がなくて、
>また不交付決定…などという具合になりかねないのですよね?
ということは起こらないと思うのですが。

補正予算も予備費充用も予算措置に変わりないと思いますよ。
それとも受付日前に遡って予備費充用するのでしょうか?

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

元素人 No.24004

>H(半角)さま
 即交付決定…とは言ってませんよ。
 要綱に「申請を受理した場合何日以内に交付決定」と
 規定されていればそれにしたがって、
 定めがない場合は、補助金交付規則にしたがって…とか
 さらに定めがない場合は、行政手続法(条例)にしたがって…

 …と考えると、受理した申請を長期間放っておけないと思います。

 申請を受け付けることを適法に…となると
 交付決定も適法に…ですよね。

 「予算がない」という状態がずっと続く
 (補正も予備費充当も考えられない)なら
 私も不交付決定という道しかないと思いますが、
 ある程度の日にち(たとえば14日以内等)で
 交付決定を出すとなると、補正がまだなので
 交付決定、不交付決定を出せませんとはいえません。

 H(半角)さまが最初におっしゃった
 交付決定=予算執行(債務の発生)という考えで
 私は間違いないとも思っています。

 負担行為日は交付決定日だと思いますし。

 但し、交付決定を出す際に、
 補正予算が議決された段階で効力を発揮するような
 交付決定の出し方があれば、それも有効かなとも思います。

 ちなみに予備費の充当は、受付日当日でよいかと思います。
 充当する理由は受付日に明らかになるので。

 まさか申請を一旦あずかるけれど、
 申請日はあけておいてください…なんてしませんよね?

 受付印を押して受付した以上、
 議会がいつ開かれるかわかりませんけど、
 適正な期間に交付決定を行う必要があるかと思います。

 いかがでしょうか?

※私の思い込みで見当違いのことを言っている可能性は大ですから、私もお尋ね形式で書かせていただいております。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

H(半角) No.24005

>元素人さま

ざっと見てみましたが、当市では決定について何日以内という区切りは設けてないようです。多分当市ではそういった認識が無いのでしょう。
ですので私としては「適正な期間」は予算措置があった(もしくは無いと確定した)日に・・・という感じです。

>充当する理由は受付日に明らかになるので。
ということは
同日ではありますが、
「受理」→「予算措置」という考えで基本的に良いのではないでしょうか?
スレ主さんのご質問は、「予算措置がないと補助金の申請は受付できないないのでしょうか。」ということですので、「受付して良いはず」というのが私の結論なんですが。

スレ主さんは補正予算を頭においていらっしゃるようですが、流用か充用か補正かはどうでもいいような。
もちろんできるだけ速やかに予算措置を行うのは理想だと思いますが。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

むかし法規 No.24007

ヨコのヨコになってしまいますが、
補助金交付申請を契約の申込み(意思表示)とみても、行政処分を促す意思あるいは観念の通知(準法律行為)モドキとみても、それが到達した時点(相手方が認識しうる状態に至った時点)で、その効力は生じているということになりませんか。
そのような書面として認識してしまったものは、どうしようもないわけで、スレ主さんいわゆる“受付け”とは、後日予算措置されたら、その書面に基づき交付決定を行う意思で、そのまま手元に置いておくという行為(収受印も押すのでしょうね、たぶん)ということなのでしょう。
他の対応としては、予算措置がされていないということで申込みを拒絶する意思を先方に示す、あるいはなんとなくそのまま置いておくとか。
拒絶の意思を示さないまま、あるいは補助金交付は確約できないと告げないで、後日予算措置がなされず、補助金を交付できなかったときは、補助事業の慣行その他の事情によっては、相手方の期待権侵害として損害賠償の義務を負うかもしれません(そこまで至らなくても、自治体が信用を失うというリスクはあるかもしれません)。

(追記)そのようなことを積極的にやっていくかどうかは、スレ主さんの最初の予言どおり、「自治体の判断」としか言いようがありませんが、自己の団体での経験に基づく偏見からは、あまりいい趣味とも思えないということになります。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

元素人 No.24008

>みなさま
 多くの方のご意見に触れて、
 特に、H(半角)さまの
 予備費充当であろうが、補正であろうが、
 申請受付→予算措置に違いはないので、
 スレ主さまの質問の趣旨の「予算措置がない場合」…
 …については、私は「受けても良い」と
 言っている立場だということで結ばせていただきます。

 受付して、その後どう処理するかについては
 ここでは飛躍しすぎた内容でした。

 失礼しました。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

市太郎 No.24009

 処理方法に若干問題があるような気がしますが、高知県では下記のような対応をしてい ます。
 やはり、申請の受理まではできませんが、受け付けることは可能なのでは?
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030501/mokuzou-jutaku-index.html

 (追記)
 スレが長くなっているので、反則ですが追記をご容赦ください。
 下記の↓となりのロトトさんとのやり取りで気づいたのですが、エコカー減税で経済通 産省も申請受付と受理を使い分けていますので、その概念自体は問題ないと思います。
 ただし、受付した後に予算がないことを理由に不交付決定ではなく、不受理としてしま うのは問題があるような気がしますので、「申請の受理まではできませんが、」を削除 させてください。大変申し訳ありません。
 となりのロトトさん、ご回答ありがとうございました。参考になりました。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

となりのロトト No.24011

補助金の事務については、行政手続きに関する条例は適用除外となりますが、その趣旨に則り処理をすることが適当であると言われています。

高知県の例が紹介され、拝見いたしました。そこには、「受付」と「受理」という概念が示されておりますが、私としてはいまひとつ釈然としません。

申請書を「受付」というよりも「受領」した場合に、内容を審査し、要件を具備しておれば、「受理」をする。
補正が必要であれば、相当日数を定め、補正を促す。添付書類が不足しておれば、同じく、相当日数を定め、提出を促す。

つまり、行政手続きの概念では、「受付」=「受理」であると思います。

「受付」はするが、予算がないから「受理」はしないというのは、考え方として変だと思いますが・・・

※ ちなみに、市太郎 さまのことを批判しているのではありませんから。あしからず。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

市太郎 No.24013

スレが長くなって大変恐縮です。

自分も批判するわけはありませんが、確認させてください。

通常、行政手続条例では、行政手続法第3条第1項各号等は適用除外になりますが、補助金の申請といった、自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為は対象となると思いますが、自分は何か法令の見落としをしているのでしょうか?

「受付」とは申請等の提出があったときに、これを事実上受領する行為であり、「受理」とはこれを審査して適法なものと判断したときに受付を認容する行政処分であると認識していましたが、これも昔の知識ゆえ、行政手続法の制定等により変化があったのでしょうか?

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

となりのロトト No.24015

市太郎 さまと同じように恐縮ですが、返答することをお許しください。

まず、補助金に関する処分について適用除外にすることについては、本市の行政手続条例にその旨の規定があり、それが一般的であると誤認をしたためです。
他の自治体の条例を確認しましたら、適用除外になっていないものも見受けられました。
ちなみに、行政手続法については、国に対する地方公共団体の補助金に係る申請は、適用除外になっています。(行政手続法第4条がそうです。)

※ 追記
補助金交付に係る法令については、一般的には、総括的な「補助金交付規則」があって、それを具体化させる「●●要綱」なるものが制定されているものと思われます。(少なくとも、我が団体ではそうです。)
ところで、行政手続条例の対象となる処分は、条例、規則等を根拠とした処分で、要綱は対象外であると認識しています。
この場合、具体的な手続きについては、「●●要綱」を根拠にしていますので、要綱に基づく処分と考え、適用除外であると考えることも可能かなとも思います。
ただ、総括的な規則がありますから、規則に基づく処分で、具体的な規定がない限り、適用除外にはならないとも思われます。


次に、「受付」と「受理」の概念についてですが、行政手続法の解説本から抜粋したものを記載します。

4) 審査開始義務
 行政手続法7条はいわゆる「受理」という概念を用いることなく、申請に対する審査開始義務を定めています。
 「受理」とは、他人の行為を有効な行為として受領する行為です。特に、法律の定めるところにより法律効果(審査開始義務)が生ずる場合、行政行為に該当すると解されてきました。
 従来は、かかる受理という概念を前提に、行政実務においては、到達した申請を受付した職員は申請書をチェックし(事前審査)、問題がないと判断したら正式に「受理」するという運用がなされてきました。受理することで正式審査が開始され、その後に最終的な許可・不許可の決定が下されることになります。事前審査により問題があると判断されると、「受付はしたが受理しない」として申請書が返戻されることになります。このような不受理・返戻という運用がなされる場合、許可処分も不許可処分も行われないことになり、国民は権利救済の機会を得ることができなくなります。
 実際に不受理・返戻が行われる場面とは、申請を受理したならば許可を交付せざる得ない場合であり、申請前指導が行われる場面と同じです。
 このような不受理・返戻という従来からの運用を否定するために、7条は、「申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければなら」ないと定めています。

以上の考え方から、「受付」=「受理」ではないかと思ったわけです。
なお、この考えは、行政手続法でありますが、条例についても基本的な考え方は同じであります。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

じじ No.24016

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
お邪魔するようで申し訳ないのですが、スレ主さんの疑問に純粋に反応してしまいました。

まず、予算ですが地方自治法第210条の総計予算主義により、公金を「支出」するためには予算の定めが必要なことは、どなたも異存がないものと思います。この「支出」というか予算執行の手続きや方法は自治法や同施行令の定めのほか、各自治体の財務規則や補助金交付規則などで定められていると思います。

次に補助金ですが、交付の根拠は大きく分けて2つあるように思います。一つは法令や規則や要綱など何かしら交付要件等の定めがあるもので、ある政策目的をもって制定されるもの。これは相手を特定せず、目的に適った申請があったら交付しましょうという類のものが多いのではないでしょうか。当市の場合、大抵は「予算の範囲内で」と定めてあります。もうひとつは予算措置を根拠とするもので、この場合は特定の相手に対して特定目的のために交付する類のものです。

スレ主さんの質問の補助金が、もし法令、規則、要綱等の定めがある補助金で、当初予算の見込みを上回る申請があって予算が不足した場合には、「予算の範囲内で」締め切ってしまうか、補正予算対応の方針決定をして、予算要求し可決されたら交付決定しますという条件付きで、申請を予算措置より先に受け付けるということもあると思います。万が一、予算がつかなければ不交付決定になると思いますが。

でも、予算措置が根拠となる補助金の場合は、予め何のための補助金か分かっていないと予算要求もできないので、事業要望を受けて補正予算対応が適当かどうか検討が必要ですね。その上で予算措置をして補助金の根拠を作ってからでないと、交付申請も受けられないと思います。なぜなら要綱等の定めがないので、手続きは各自治体の補助金交付規則などに基づいて手続きをすると思いますが、補助金交付規則はあくまでも補助金に関する予算執行(支出)の手続きの定め(当市では「補助金の予算執行の適正化を図るため…」とあります)であり、支出するためには予算措置が絶対なので、予算が無ければそもそも予算執行の手続きはあり得ないのではないでしょうか。

長くなってすみません。。。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

かるび No.24017

>出納室のシロウト様

「このことの根拠法はあるのでしょうか?」の「このこと」とは、「その申請を根拠に補正予算を要求ものではないのでしょうか。」なのか、「「予算措置がないと補助金の申請は受付けられないのでは」」なのか。

どちらでしょうか。

補助金の申請が補正予算の要求の原因となるのかという意味であれば、皆さんの回答が無意味かと思いました。
私としては、「このこと」とは「その申請を根拠に補正予算を要求ものではないのでしょうか。」だと読み取れますが。

〈追記〉
「交付決定は当然予算措置後ですが。」という記載から、予算がないと交付する旨の決定はないと、スレ主様は承知して見えます。
「受付」という行為に疑問を持って見えるのかもしれませんが、その件については質問の文面からは読み取れません。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

出納室のシロウト No.24029

スレ主です。

いろいろ回答ありがとうございます。
最初のスレで説明不足でした。お尋ねしたかったことは、
間接補助事業の場合です。

たとえば農業機械の国庫補助の場合、事業の募集は2、3月にあり
その内示は4、5月にあります。補助の内示がないと予算がつきませんので
当初では予算措置がなく、早くても6月補正になります。

予算措置を待って申請受付とすると、国へは内示後すぐに交付申請をしなければなりません。
国に申請するには、補助事業者からの申請を受付けた後、申請をするようになっています。
また、交付要綱には指令前着工届の規定もあります。申請も受付ないのに、指令前着工届もおかしいと思います。(田植え機購入(事業の着工)を6月補正成立後しかできないなら、田植え時期は過ぎているのでその年には間に合いません。)

その他の間接補助事業でも3月補正の場合、補正予算成立後しか申請の受け付けができないとなると、時間的に無理があるのではと思います。
国からの内示があれば、財政課と協議の上、補正予算の内諾はうけます。
しかし、財政課としては、予算は成立していないので「議会軽視」ではとの意見です。
交付決定は当然予算成立後です。


単独補助の場合は予算措置は当然必要だと思いますが、間接補助の場合はどうなんでしょうか。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

ksimo No.24034

>補助の内示がないと予算がつきませんので当初では予算措置がなく
とはどういう状況でしょうか?
当町では、事例のケースでは当初予算で、歳出及び歳入国庫補助で予算計上してますが。
もし内示がなかった場合、歳入歳出共に減額すればいいのでは、と思うのですけど、
当町の予算計上って、おかしいのでしょうか?

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

むかし法規 No.24035

その手の話になってくると、仮にやってしまったとすれば、
予算措置なしに行う行為が、たとえ無権代理行為(無権代表行為)モドキとなったとしても、
後に追認により本人に効果が帰属して、問題がなくなってしまうということになりそうですが。

万一追認されなかったときは、行為を行った者(専決権者?)が、民法の無権代理人モドキの責任を負えばいいだけだと。部長さんだか課長さんは、それなりに覚悟の上で決裁しましょう。

まあ、やっちゃいけないよ、という行為規範の次元で議論しなくちゃいけないんでしょうけど。

   民法
(無権代理人の責任)
第百十七条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

出納室のシロウト No.24039

ksimo様

>補助の内示がないと予算がつきませんので当初では予算措置がなく
とはどういう状況でしょうか?

通常、農業関係の補助事業は3月頃の事業募集なので、当初予算要求時(11月)には事業自体も決まっていませんので要求ができません。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

H(半角) No.24047

農業関係は全く知らないのですがあえて(笑)
その補助事業で、今年使う田植え機を買うこと自体無理があるような。
機種選定、見積、契約、納品が1ヶ月やそこらでできるものなんですか?

追記
ある程度読めていて準備している事業なら、大まかに当初予算要求を上げているだろうし、(当市は1月中ぐらいなら修正して当初予算にぶち込む)
全く読めていなかった事業だったなら、今年用の購入自体が難しいはずじゃないか?という疑問です。
田植え機が発注してすぐ納品されるような代物なら別ですが。

追記2
そちらは、内示が無いと予算要求できないのでしたね・・・。
ならやはり来年用を購入するしか無いように思います。

Re: 予算措置がない補助金の申請時期

No.24054

間接補助金の建前と現実のギャップがでてるような気がします。
国の建前:国の施策に合致する市町村施策してるから、補助金をあげるよ。
市町村の現実:国が補助金くれるから事業をするよ。

現実は表に出せませんから、建前で動くしかないわけで、通年を通じての事業だと、当初予算時には「うちでこの事業をやります。財源として補助金が見込まれます」と財政部署・議員さんに説明する。ので、ksimoさんの書き込みとなる。
この場合、補助採択にならなかったり、国の補助採択基準が変われば市町村単独事業となりますね。

建前と現実のギャップがありますが、建前で通している市町村が多いのじゃないでしょうか?
ご教授ください。
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律第7条の規定中に「平成七年十二月三十一日までに」とありますが、なぜこのようになっているのでしょうか?
恐れ入ります。

> なぜこのようになっているのでしょうか?

…ということですが、何が不思議なのでしょう?

都道府県または市町村の方でしょうか?
それとも一般の方でしょうか?

合併している市町村が多い中、正確に確認が取りにくいとは思いますが、同法第7条の規定に基づく趣旨で、条例を制定してあるかと思います。

「平成7年12月31日までに、条例を定めて、地方公共団体も同様な措置を講じなさい。」

…という意味合いの条文です。

最後に再度確認です。

> なぜこのようになっているのでしょうか?

…とは何に対して「なぜ」なのでしょうか?

職員名の公表について

末端自治体 No.24043

当町の決算状況の資料の中で、処分(病気休暇、懲戒など)を受けた職員個人名を公表していますが、これはプライバシーの侵害には該当しないのでしょうか。

Re: 職員名の公表について

となりのロトト No.24049

サイトで調べる限り、各自治体ともに、公表基準の定めがあり、既に事件としてマスコミが氏名を発表している場合や社会的にも重大な事件である場合などの場合は、氏名をも公表しているようです。
マスコミが公表しておれば、もはや秘密にする理由もないし、社会的にも問題が大きい事件に関わるものについても、その重大性から個人のプライバシー保護に優先して公表することになるのでしょう。

ところで、末端自治体さまが提示の懲戒処分の場合も氏名が公表されるようですが、病気休暇の場合にも公表されていることは、問題があるものと認識します。

臨時職員の地公災法適用について

まりお No.24021

いつも参考にさせていただいております。
臨時職員の採用関係のログがありましたので、それに関連してご指導いただければ思います。

臨職員については、地公法第22条において「6月をこえない範囲内で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。」と規定されており、継続して1年を超える場合の任用は不適法と考えられます。

一方、地公災法第2条において対象となる職員を規定しておりますが、その要件は
1 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が
2 18日以上ある月が
3 引き続いて12月を超えるに至った者で
4 その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること
上記の4つの要件をすべて満たした場合に地公災法の適用を受けられることとなっております。

臨時的任用職員が地公災法の職員としての要件を満たした場合、地公法は不適法ではあるものの、地公災法の適用となりうるものでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 臨時職員の地公災法適用について

らすたきゃんでぃ No.24022

地公災法第69条に基づき、各自治体に条例が整備されていると思いますが、ご質問の意図とは違いますかねえ?

Re: 臨時職員の地公災法適用について

まりお No.24023

らすたきゃんでぃ 様

 地公法第69条の規定により各自治体において条例が整備されていることと思われますが、地公災法の適用になる職員は除くとされている場合が多いかと思われます。

 今回のご質問させていただいたケースについても、地公災法で適用にならなければ条例の規定に基づく補償となると思われます。
 

Re: 臨時職員の地公災法適用について

chiho No.24025

まりお様

>臨時的任用職員が地公災法の職員としての要件を満たした場合、地公法は不適法ではあるものの、地公災法の適用となりうるものでしょうか。

そのとおりだと思います。
同じようなことは、地方公務員等共済組合法にもありますし
退職手当に関する条例においても同様の規定をしている自治体も多いと思います。
「常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者」として
該当する以上は地公災法の「職員」に該当します。

Re: 臨時職員の地公災法適用について

酔客 No.24037

地公災法については存じませんが一言…

多くの自治体で22条採用の臨任は、事実上1年を超えて任用されているケースも多々あると思います。

しかし、総務省の平成21年4月24日通知では、そのような状況の解釈として「新たな任用」として整理されています。そのため全てを不適法であると判断することはできないと考えます。

つまり6月の期間で任用して、1回更新、任期満了後に新たなポストとして再度任用すると言った考え方です。
この考え方によれば、退職金の支給対象者にもなりません。

一方、労基法上は実態を見て判断しますので、継続雇用扱いとなります。

Re: 臨時職員の地公災法適用について

まりお No.24045


 参考となるご意見ありがとうございます。

 当方の地公災基金支部の担当者曰く、そもそも地公法上不適法な職員なので地公災法での適用はない旨の話をされました。

 そのようなことであれば総務大臣の定めによる「事実上雇用関係が継続している〜」については、全く意味のなさないものとも思われ、投稿させていただいた次第です。

Re: 財産が発見できなかった場合の財産調査

おじゃま虫 No.23961

 No.23820の続きです

 酔客 様

 すいません。ぼやぼやしていたら過去ログになってしまい、返信できなくなってしまいましたので、新しく立ち上げてしまいました。

 過去ログを拝見させて頂きました。勉強になります。

 国税徴収法の141条の滞納者の陳述、書類などを調査した情報から第三者が滞納者の財産を持っている又は持っている可能性が高いと思われる状況での質問・検査を実施する場合は、任意調査だけど質問に対して正当な理由無く答弁をせず、又は虚偽の陳述をした場合や、検査の拒否、回避、妨害等をしたときに罰則が提要されることがある。

 第三者に対して滞納者の財産を持っているかどうかわからないけど、聞いてみるというのは、税の徴収のために聞くことは可能だが、強制力も罰則も無いため、相手方の協力により成り立っている任意調査だと考えています。

 私は、アバウトに法令に基づかないものは行政指導だと思っていたので、行政指導による調査と認識していますが、どうなんでしょうか?

Re: 財産が発見できなかった場合の財産調査

むかし法規 No.24020

割りこみになりますが、面白そうなので、先のスレでのご紹介の過去ログもたどってみました。
行政指導を離れて、行政調査というカテゴリを考察することが有益かということになるんでしょうね。
行政法のテキストだと、行政調査というカテゴリを独立させて分析している例も多かったと記憶していますが、
要は、それが解釈論・立法論において有益な分析用具になっているかということです(これは、自分で読んで、自分で判断するしかない)。
私の感覚的には、個別の法律に調査として規定されていない任意調査については、その中の行政指導的要素を考察すれば足り、むやみにカテゴリを増やしてもあまり意味がないという思い。
特に、行政手続法で行政指導が実定法上明確に位置付けられて以降は、その感が強いです。

要は、個人の趣味において、すっきりする考え方を求めればいいだけでしょう。

なお、行政法学というジャンル、実定法とは離れた行政行為の分類論に費やすページが多くて、なんだかなあ…という印象をかつて抱いていましたが、最近はどうなんでしょうね。
わざわざご返信ありがとうございます。

むかし法規さまのご指摘のとおり、過去に行政法の議論の中で、行政調査権というのは行政機関の原始的権限として認められていると学んだような記憶がありました。学問的な話で、条例策定時ぐらいしか議論がでないことに突っ込んで見ました(汗

その後、行政手続法に当たり前のように行政指導をする場合…と規定されましたが、私の認識では、行政指導の根拠も行政機関の設置により当然に付与された権限であり、条例等により個別に権限を付与しなければ行政指導が行えないといったものではない、と整理しています。

という記憶と過去ログが一致し、少し疑問がありましたのでご質問させていただきました。(何となく日本語としても、「指導による調査」って受け入れがたい感じがしますし。)

なお、法令に基づく行政指導もあったと思います。

Re: 財産が発見できなかった場合の財産調査

むかし法規 No.24044

酔客さま

>なお、法令に基づく行政指導もあったと思います。

命令や罰則の担保がなければ、強制とはいえませんから、結局行政指導の根拠とみることになる法令の条項は多々あると思います。
条例審査時代に出会った複数の条例で、そのような行政調査の条項があり、

“これ、行政指導としかいえないから、あってもなくても同じじゃない?”
“いや、相手に対する説得力が違う。何で来たの? と言われたとき、○○条例のこの規定に基づき調査してます、というと、協力的になるんだよ。現場は大変なんだから!”
”罰則つけちゃえば?”
“いや、そこまでは…”

なんてやりとりをしていた夏の思い出…

なお、任意の行政調査、

(相手の任意の協力を求めない)五感による認識作用+相手の任意の協力を求める行政指導

あたりでしょうかね。

臨時職員の採用について

OKJ No.23968

当自治体では、財政難の折、正職員の採用を抑え、不足している部署には臨時職員を配置しております。
臨時職員は6ヶ月を越えない期間での更新はできますが、再度更新することは出来ませんよね。
そこで、募集した結果同じ人1人だけが応募した場合
@この人を採用することは可能なのでしょうか
Aそれとも結果的に更新という形になるので、採用は不可能なのでしょうか
結果的に通年雇用になるので、もはや臨時的ではないから地公法22条では再度更新することは出来ないとうたっているのだとは思うのですが、このジレンマをどのように解決してますでしょうか?

Re: 臨時職員の採用について

えんどう たかし No.23977

 以下の過去ログ(非常勤についてですが、同趣旨の疑問や臨時的任用にも触れられています)はご参考にならないでしょうか。

 なお、総務省通知(平成21年4月24日付けで総務省から「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」)も検索しましたが、なかなかヒットしません(研究会報告書はヒットします)。

 http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=148&subno=16633

 私見をお許しいただければ、総務省通知(以前読んだことがあります)では、確か再任用ではなく再度の新規任用である旨の法解釈があるようです(わけわからんですけど・・)。
 一般人の平衡感覚では、1年以上同一の業務につかせる目的で臨時的任用(別人でも)を繰り返すのは法の趣旨に反していると思います。「臨時の職」だから臨時的任用が必要なわけで、お金が無いから常時必要な職に臨時的任用職員を当てても良いとする法解釈こそ、その法源が問われるだろうと思います。

Re: 臨時職員の採用について

市という村の法担 No.23983

本来,臨時的任用は,人事委員会を置く地方公共団体においては、@緊急の場合、A臨時の職に関する場合、B任用候補者名簿がない場合に(限り),人事委員会を置かない地方公共団体においては、@緊急の場合、A臨時の職に関する場合に(限り),行うことができるものです。(地方公務員法第22条)

したがって,
>正職員の採用を抑え、不足している部署には臨時職員を配置しております
は、厳密には、法に触れている可能性があります。
と、正論を言っても何も解決されませんね。失礼しました。

Re: 臨時職員の採用について

G No.23989

ジレンマの解決方法

通例は、空白の一日とかをはさんでいました。「更新」ではなく、空白の日をはさむことで、新規任用扱いとしていた頃がありましたね。

Re: 臨時職員の採用について

OKJ No.23997

みなさんありがとうございます。
えんどうたかしさんがおっしゃっていた通知を読みますと、再度の任用は、1年ごとにその職の必要性が吟味される「新たに設置された職」と位置づけられるべきものだと書かれており、同じ職の任期が延長されたという意味ではなくて、あくまでも新たな職に改めて任用されてものと整理されるものだとあります。
そういった内部検討、手続きをしっかりしておくことで、地公法22条をクリアするということでしょうか。
なんの検討もされず、当然翌年以降も臨時職員を置くという認識で、自動的に更新されたりすると、当然、法の趣旨に反してするであろうということは想像に難くないと思いますが。

Re: 臨時職員の採用について

えんどう たかし No.24040

 >1年ごとにその職の必要性が吟味される「新たに設置された職」と位置づけられるべきもの<・・・という国の解釈、

 この理論でいけば、昨年開発し市場に出した新製品を、1年ごとにその必要性が吟味され、また新製品として出荷するんですね。

Re: 臨時職員の採用について

市という村の法担 No.24042

「新たに設置された職」・・・

実際に,どのような「職」の整理をしているでしょうか。
単純に「職員」が不足するか否かではなく,「臨時の職」に関し,職員が必要な場合に限り,臨時的任用ができます。
皆さんのところでは,臨時的任用の際,「臨時の職」について,具体的にどのような整理をされていますか。少なくとも,当団体においては,何も整理されていないような気がします。

工事業者からの修繕の現物の寄附について

morinoko No.24024

施設の照明を修繕する必要が生じ業者に見積もりを依頼したところ、交換工事を行った上寄附(無料)したい申し出がありました。内部の検討で通常発注することが多い業者からの寄附は受け入れるべきではないとの考えも出されましたが、単に寄附として受領することに問題があるものでしょうか。

Re: 工事業者からの修繕の現物の寄附について

むかし法規 No.24026

贈与契約(あるいは類似の無名契約)の締結となるのでしょうが、その場合、贈与者の担保責任が売買などの有償契約より軽減されるということはあります。
任意規定なので、有償契約と同様の担保責任を負うこととする合意をしてもいいのですが、こちらからは言い出しにくいかもしれませんね。

   民法
 (贈与者の担保責任)
第五百五十一条  贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2  負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
ありがとうございます。もうしわけありません。言葉足らずでした。普段発注することが多い業者からの寄附受領することについて、何らかの法的、倫理的問題発生するのかご教示ください。
無料と寄附は異なります。

まっとうな役務費を支払ったうえで、同額を当該業者が寄附いただくことをとめる方はないですね。

Re: 工事業者からの修繕の現物の寄附について

となりのロトト No.24031

個人的には、「ありがとう」と言って、黙って受け取っておけばいいように思えますが、万一、漏電で施設が全焼。
全焼まで至らずとも、施設が火災で損傷した。

そんな場合の責任は?
という事態も全くないわけではないので、正式な寄附受納の書類をかわしておくことが必要かなとも思います。

ちなみに、正式に書類を交わした場合に、その寄附に関わることが原因で火災が発生し、施設設備が損傷した場合には、誰が責任を負うのでしょうか。

電球そのものであれば、製造業者の製造物責任
施工工事に伴うものは、業者
その他の要因により、発生した場合は、市

どうなんでしょうかね?

Re: 工事業者からの修繕の現物の寄附について

H(半角) No.24032

「普段発注することが多い業者」の基準がわかりません。
年間取引何円からが「多い」のでしょう。
業者からの寄附が一切駄目と定めるならわかりますが。

でも企業からの寄附とか企業の代表者からの寄附って普通にありますよね。
工事という形態だから気になるのでしょうか。


Re: 工事業者からの修繕の現物の寄附について

ぺんのすけ No.24033

こんな記事もあります。参考まで。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/chiiki/244542.html
ありがとうございました。参考になりました。考えてみれば、寄附行為は通常あることですから、通常の手続きをふめば問題ないということだと思います。

悩み

こうまい No.23885

毎日、しっかりとした法的根拠がなく仕事をしているのが大変苦痛に思っています。
法令解釈、起案にしても、いったいどこまで、星の数ほどある法令を頭に入れて
やればいいのか、ノイローゼ気味です。
字面だけ、読んでいると落とし穴だらけです。
あまりに稚拙な例ですが、小学生の入学が4/2以降に7歳になる子供とか。
なぜ、4/1ではないのか。←これに関しては、この世界では極一般常識ですから、
さすがにコレぐらいは私でもわかっていますが・・・
でも、もっともっと複雑で、落とし穴が一杯ありますよね法令って。

みなさんはどこまで、法令を頭にいれて、起案、解釈されてますか?
どうやって勉強されていますか?
法令の範囲が広すぎで、もう頭が回りません。
本当にどこにも答えがない、判例が出てみないとわからないというものは
さすがに悩んでもしかたないと思うのですが、「どこかに」はきちんと定義されている
もので、それを見るのを見落としていたりしたら・・・もう大変とか・・・悩んでます。

Re: 悩み

酔客 No.23886

悩みはみんな同じです。
私もたまに投稿させていただいていますが、法律知識については全く自信はありません。予備的に勉強しようと言う崇高な精神も持ち合わせておりません。(残念ながら…)

でも仕事上困るので、出会った事例には面倒ですが一つずつ納得行くまで向き合うようにしています。特に新聞などの記事は自分の中で質疑応答を繰り返しています。
そのうち、地雷の埋まっていそうな場所に対し「鼻」が利くようになるかもしれません。

それでも知らないことばかりですので、「全ての地雷を踏む!」覚悟で取り組んでいます。(明日「キミは酔客?」と聞かれそう…)

Re: 悩み

となりのロトト No.23890

えらそうなことを言いますが、大半の職員は前例踏襲。昨今、ワープロが浸透した現況においては、前任者が作成した起案書式を日付と起案者を入力し直して、そのまま起案。
そのため、該当法令が改正され、例えば、条項ズレがあっても、全く気付かづに、そのまま決裁。
そんな事例をよく見かけます。

私は、たまたま、例規担当部署にいたこともあり、事あるごとに、法令をひも解くことにしております。また、これが自分として、嫌いではありません。
判例なんかもいろいろと調べたりします。
インターネットが普及した現代では、情報があふれています。調べようと思えば、何とか調べることも出来ます。

こうまい さまは、法令に関して、いろいろとお悩みですが、法律家でもあらゆる法令を知り尽くしていることはないと思います。
大事なのは、何かあったときに、即座に法令をひも解く癖を付けること。
全ての法令を知ることは不可能ですし、私としては、ナンセンスだと思います。
法令をひも解き、その癖を付ける。
そうすれば、法令を解釈する頭が出来あがってきます。全く知らない法令でも、ちょっと調べれば、その趣旨が理解できるようになります。
無論、地方税法などのように、超難解な法令もありますが、大抵の法令はその趣旨などが頭に入りやすくなります。

いろいろと悩んでいても、仕方ありませんので、率先して、調べる。そして、ドロドロになるまで悩んでみる。すると、あるときに、光が見えてくるものです。
頑張ってください。

※ ちなみに、4月1日でなくて、4月2日であるのは、年齢計算に関する法律というものがあるからです。まず、これを調べて、考えてみてください。

Re: 悩み

G No.23905

>酔客さんのおっしゃる、「落とし穴」にはまるのも法律を勉強する方法です。

むろん、公務員の仕事の場合「落とし穴」にはまると被害をこうむる人がでてくるので、職場での集団で、「それ違うんじゃないの」という意見をいただいて「落とし穴」をふさぐ。自分も、他の人の起案に積極的に口をはさむことで、「落とし穴」をふさいであげる。

自分自身、法学は勉強したことがありませんが、なんとかこの板のコメントを続けることができるのは、「体系」から考えようとしているし、質問者の質問を自分のなかで整理することで、そうか、こんな制度や法律の規定があったんだ、と思い到る毎日です。

たとえば、>>23705で児童扶養手当と再婚の例がありましたが、あらためて児童扶養手当法を読むと、第2条第2項で、「児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。」とあって、これって、甲斐性のある男をみつけて母子家庭状態を解消してフツーの家庭を築くのが、家庭の安定だし、そのことが児童の福祉の増進なんだよ、あるいは、学生とかフリーターなんかと再婚すると家庭は安定しないじゃないか、というような、昭和の時代の家庭観を持ち出されているようで(だから、法律に書かれていないのに「再婚すると支給を停止します」という表現になる)、これっておかしいじゃん、というのがコメントの発端です。
あと、再婚300日規定なんかも、子どもの父の推定のためなんだから、元の夫と再婚するのは全然OKだし、物理的に妊娠の可能性のない高齢者もOKだろう、と考えたうえで、恥をかかないように、こそっと民法の規定をみることになります。

Re: 悩み

さがみ No.23906

横から失礼いたします。

法律、法令は生物な気がしています。
同じ条文であっても、時代の流れで解釈が微妙に違って来たりします。
だから、過去踏襲のままで良いのか、今の市民の感覚はどうなのだろう…という意識で読んでいます。
すると、関係法令が微妙に変えられていたりして、あらたな発見をした時は嬉しく思います。

Re: 悩み

No.23957

条文のこだわらず、法令の趣旨や目的を考えて、それから個々の事例や条文を見るようにされてはいかがでしょうか。

税務課に行けば、「地方税法逐条問答」という本があると思います。
巻頭か巻末にその著者の法解釈について、若い頃ぶち当たった悩みとその解決法などが書かれています。
(著者名を見ると驚くほど高位な方です。若い頃は、誰しも同じ悩みを抱くのですね。私もそうでした。)

Re: 悩み

ダジャレイ夫人 No.23958

 法律を学ぶ際に重要なことは、まず「法的なものの考え方」を身につけることです。簡単にいえば、世の中にある事柄を法律に当てはめて結論を出すという能力です。ある事柄が法律と関係するものかどうか、関係するとすればどの法律か、その法律をどのように解釈するか、当てはめた結果はどうなるかといったことを正しく結論を出すことが求められます。

 残念ながら、この能力を獲得するにはある程度時間がかかります。法律学は自然科学と異なり、数式で表せるものではなく、社会通念などといった抽象的な概念で構築されているので、その構造を理解するのにどうしても時間がかかってしまうのです。逆にいえば、分からないからといって焦る必要はないということです。

 そこで、いきなり個々の法律について勉強するのではなく、まずは法律というものがどういうものか、イメージを作ることから始めましょう。法律の勉強の仕方を解説した本が出回っていますから、それを読んで法律全体のイメージをつかんで見ましょう。専門書を読むよりも、初心者向けの入門書とか法律を題材とした漫画を読む方がとっつき安いです。

 そうしてある程度法律というもののイメージが出来上がったら、具体的な法律について勉強して見ましょう。憲法や民法といったいわゆる六法と呼ばれる法律から始めるといいでしょう。専門家もまずこういった法律から勉強を始めますから。ここでも入門書から入ることをお勧めします。

 本格的に勉強されるおつもりなら、地方公務員向けの入門講座を受講するという方法もあります。費用はかかりますが、自分で本を読むより分かっている人に教えてもらう方が理解は早いです。

Re: 悩み

安房 No.24019

末広厳太郎著「法学入門」がお勧めです。

国民健康保険税調定減額について

No.23967

保険税の過年度還付について、滞納があった場合には還付できないために同じ金額の調定額を減額させますが、下記の場合には調定減額をするか還付充当かご教示下さい。



○平成21年度に遡及して10,000円の還付が発生したが、平成21年度は完納している。
平成20年度には未納額が50,000円ある場合、平成20年度の調定額を10,000円減額するの
か、平成21年度は完納しているために平成20年度の未納額に還付充当するのか。

調定額を減額する場合に未納額を単年度ごとに見て調定額を減額させるのか、皆様方よろしくお願いします。

Re: 国民健康保険税調定減額について

ぺんのすけ No.23971

平成20年度の調定は今から動かせません。出納が閉鎖しているからです。

平成21年度の分が平成21年度に完納しているのであれば、平成21年度の調定はそのままですし、それ相当の平成22年度の滞納繰越調定も起きていません。

この場合は、平成21年度分を平成22年度の歳出から還付→平成22年度滞納繰越分(平成20年度課税)に充当、になります。


Re: 国民健康保険税調定減額について

No.23974

ぺんのすけ様ご教示いただきありがとうございます。
出納閉鎖のため過年度分の会計は動かすことはできませんが、調定額を減額する場合、現年度の滞納繰越分の会計を減額させて、実際の世帯の過年度分の調定額を減額させる処理はできると私は認識しているのですが。

Re: 国民健康保険税調定減額について

ぺんのすけ No.23980

先ほどの私のコメントにも書いてありますが、21年度分は21年度中に完納したのでしょうか?

Re: 国民健康保険税調定減額について

No.23982

21年度分は、年度内に完納しております。滞納がある場合には還付はできないと思いますが、それ以前の年度で滞納がある場合には還付充当はできるのでしょうか。

Re: 国民健康保険税調定減額について

waka No.23986

 ぺんのすけさんが回答されているとおりの処理になると思います。

 波さんは、充当せずに滞納繰越調定額を減額することによって、還付金と相殺すればよいとのお考えのように思い、なぜそうできるとお考えなのかお聞きしたいところでしたが、
 >それ以前の年度で滞納がある場合には還付充当はできるのでしょうか。
と尋ねられているところをみると、波さんは、それはできないと思われているようです。なぜ、そう思われるのでしょうか。

地方税法第17条の2の規定から「それ以前の年度」であっても充当しなければならないのではないでしょうか。
(過誤納金の充当)
第17条の2  地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金(略)があるときは、前条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。

 還付金が発生したため充当ではなく、滞納繰越調定額を減額するというのは相殺になると思いますが、相殺は同法第20条の9でできないことになっています。
(地方税に関する相殺)
第20条の9  地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。

 ただ、「(充当は)還付金と地方団体の徴収金とが地方税法の規定によって生じたいわばうらはらの関係にある債権であることから特に相殺類似の処分として認められているもので、充当の規定は、実質的には、相殺についての法律上の特別の定めということができよう。」(地方税務研究会編「地方税法総則逐条解説」地方財務協会刊)と解説されています。

 実質的には相殺なのだが、充当(処分)を省略して調定額の減額はできないのではないでしょうか。


Re: 国民健康保険税調定減額について

No.24006

今回のケースは、できれば還付充当したいのですが基本的に調定額に対して収入額が多い場合に初めて還付できる。しかし、未納額があるのに還付はすることができない、という考えに基づいて調定額を減額すると言っています。

Re: 国民健康保険税調定減額について

ぺんのすけ No.24014

なにか誤解していませんか?

還付充当、と書いているのは、本人に還付するのではなく、償還金利子及び割引料から歳入に振り替える、ということですが…

Re: 国民健康保険税調定減額について

No.24018

私の考え方が誤っていた訳ですね。今後改めます。皆様方、ご教示いただきありがとうございました。

ボランティアと無給の職務命令の違いは・・・

勉強不足 No.23916

わが自治体では、「独居老人の安否確認」「災害時の安否確認」「災害時用援護者避難支援プランの策定」のための基礎資料収集を目的に、「世帯情報の調査」に取り組むこととなり、町内会の協力を得ながら職員が各世帯を回って聞き取りによる調査票収集を行うこととなりました。
職員は自ら居住する地区を担当するよう割り当てられ、この事業の説明会に招集され、調査の実施は通常の職務時間内でも差し支えないが、日中が困難な場合は夜間の対応外必要であり、この際は”ボランティア”で対応して欲しいとの説明がありました。
個別に訪問して個人情報を収集する”業務”を職員に指示することは職務命令であると思われますが、「町内会役員の住民は自分の時間を割いて協力してもらうのだから、同じ区域の職員が時間外をもらいながらやることは住民の理解を得られない。」との説明です。
職員の意思に関わらず召集され、業務の指示を与えられるのは職務命令だと思うのですが、同じような事例はあるのでしょうか。
この場合、そもそも”ボランティア”と命令側がいうこと自体に違和感を覚えるのですが。良い対応法があれば教えてください。

Re: ボランティアと無給の職務命令の違いは・・・

となりのロトト No.23917

本市においても、地震等災害時における社会的弱者の保護救済のため、見守り安心ネットワーク事業に着手しております。
そのため、まず、対象者を把握するため、対象者の状況確認のため、名簿を民生児童委員に提供し、調査をしていただくなどの対応を検討中ですが、その場合、今回のスレとは直接的には関係ない話になりますが、個人情報の外部提供の問題(目的外使用の問題)があります。
実際、職員が直接回ることは時間的にも困難であり、民生児童委員や町内会の方々にお願いしなければならないことになり、この個人情報の問題に手を焼いております。

余談はここまでとし、本題に入ります。
まず、勉強不足さまが言われている、「調査の実施は通常の勤務時間内でも差し支えない」のに、夜間の場合に、同じことをやっても、「ボランティアになる」という解釈はおかしいと思います。
万一、夜間に調査中、暴漢に襲われて、怪我をした、あるいは、死亡した場合。そのときは、死に損ということになりますね。
同じ業務をやっていて、かたや「職務」で、かたや「職務外」
以前、私が提示したスレの「手話講習会の受講」のときと同じことになるものと思います。「職務」扱いにするなら、いずれも「職務」とすべきで、「職務外」とするなら、いずれも「職務外」とすべき。
そして、「職務外」とすれば、勤務時間中に調査を行う場合も、「年次有給休暇」により処理すべきでしょう。
そうしないと、町内会の人がボランティアなのに、職員だけ「時間外勤務」とするのはおかしいという以上におかしいことだと思われます。

思うに、町内会の方々のご協力については、災害時の対応について町内会としてどうするかという、正に町内会自体の問題を処理することにほかならない(本来的、第一次的に、町内会が自らの問題として取り組むべきものであり、そのようにして当たり前、当然である。)ものであり、無報酬が許されないなら、町内会で日当を出すなどの対応をすればよろしいのではないでしょうか。
自治体の職員については、確かに当該地域の住民でもあり、他の住民と同様の扱いをすべきとも思われますが、自治体の公務員として、住民全体の福祉向上を図るための業務を執行しているものであり、たまたまその業務が自分の住むエリアと重なったというだけで、「職務」として位置付けてもやむを得ないものと思われます。

なにやら、訳の分からない回答になりましたが、お許しください。
訪問については、正々堂々、通常の勤務時間で対応し、通常の仕事ができなくなったので超勤申請をすることでどうでしょう。

管理者には、ボランティアで行った際に知りえた秘密は守秘義務の範囲内かどうか尋ねるとか。公務災害の可能性といい、職務であることには間違いなさそうですが、「手当を支給しない」ということなので、労働局に直行すべきですね。
住民の理解を得られないのは当然ですが、それは、住民をタダで使っているからで、個人上を扱いますから、町内会役員を、臨時の一般職として任用して、給与を支払えばよいのではないでしょうか。特別職であれば、一般には守秘義務がかかりませんから、任用には注意が必要です。
早速コメントを頂きありがとうございます。
やはり変ですよね。
召集された職員も一部の人たちで、ボランティアと言われながら事前に本人の意思確認も無く、当然説明会の場でも疑問の声が多く出されましたが、「自治体職員で居ながらこんなことにも汗をかくことは出来ないのか。」などと小言を言われてしまいます。
命令者側の不都合をすべて”根性”と”気合”で片付けてしまおうとしているようでいやな感じです。
責任ある業務しろと命ぜられながら、立場的には放ったらかしのような状況なので…。
>通常の職務時間内でも差し支えないが、日中が困難な場合は夜間の対応外必要であり、
>この際は”ボランティア”で対応

すでにとなりのロトト様も指摘されているように、
「時間外なら職務でない」ものが「勤務時間内は職務」であってはおかしいですよね。
もし「時間外ならボランティア」であれば、勤務時間内は職免もしくは年休で対応しなければバランスを欠きます。


「住民の理解を得られない」
よく言い訳に使われる言葉ですが、命令者側は本当に「理解を得」るための努力をしているのだろうか、と…
これは余分ですね。自分自身の愚痴です。
ボランティアでやってもいいと考える職員もいると思いますし、それはそれでいいんです。
でも、言葉を整理しましょう。
今回のケースは、職務命令をだしたにもかかわらず時間外手当を支払わない、というものです。労働者側の問題ではなく、使用者側の問題です。

「自治体職員で居ながらこんなことにも汗をかくことは出来ないのか。」
ではなく、
「自治体職員に対して職務命令を発しておいて、時間外手当を支払うことも出来ないのか。」と言い返すべきです。労働局に直行してください。必ず、職務として時間外に訪問していただいて、時間外手当支給訴訟をおこすのもいいです。
そうでもしないかぎり、時間外手当を支払わない職務命令に従わない職員を勤勉手当や昇任・昇格で差別することになるでしょう。

>勉強不足さんも時間外手当をほしくてこんな問題提起をしているわけではないでしょうから、
いったんは時間外手当を支給させて、同額を自治体にボランティアとして寄附する、とでも言ってあげると、相手の血圧も下がるかな。

ほかの自治体の例では、時間外手当の支給ではなく「代休」に振り替えてお金のやりとりをしないという例もあります。
全然はずれたレスかもしれませんが、
管理職だけで職務にあたってもらえばよいのでは?と感じました。

労働組合はどういう見解で?…聞いてみたいところはありますが、
そこを掘り下げても、他の市町村には関係ないことなので、
私は個人的に、全面的にG様の見解に賛同です。

※追記
ちなみに、私どもの職場では、年に何回か業務終了後に
環境美化活動…という名目で強制的にではなく、
職場の周りの草取りや落ち葉、枯れ草の収集作業を1時間程度行う日があります。
命令ではなく、基本的に出席自由(出ない人の方が少ない)なので、
この場合は、1時間分時間外勤務手当をください…とは聞いたことがありません。
これは「ボランティア」の部分でしょうか。

職務命令で業務を行う以上は、お金だろうと代わりの休みだろうと
代わりとなるものをもらうのは権利だと思います。

Re: ボランティアと無給の職務命令の違いは・・・

となりのロトト No.23969

元素人 さま

我が団体でも、年に3回ほど、勤務時間終了後に、クリーンボランティアとして、庁舎周辺の除草作業があります。
自由参加ではなく、半ば強制的。無論、急務があれば、仕方ありませんが、何もなければ、参加して当然といった雰囲気であります。
ですから、特に急務がない場合は、全ての職員が参加します。無論、時間外手当は出ません。

元素人さまが言われるように、職務命令で業務を行う以上、当然の権利としてお金や代休は請求すべきとのご意見ですが、私としても当然のことと思います。
しかし、実態は、当局の方針どおり。無論、職務命令の場合には、最低限、代休措置がなされますが…

建前を通せば、最もなご意見ですが、実際、そうできるのか。「何故、代休なんだ。お金をくれ!!」と一人要求出来るのか。現実論としては、困難でしょうね。

Re: ボランティアと無給の職務命令の違いは・・・

市という村の法担 No.23975

勉強不足さまが求めているのは、「良い対応法」ですよね。Gさまの
>訪問については、正々堂々、通常の勤務時間で対応し、通常の仕事ができなくなったので超勤申請をすることでどうでしょう。
が妙案であると思います。皆さんのいうとおり、時間外勤務手当の支給が必要なケースですが、一職員が正論をぶつけても、現実的に、改善されることはまずないのではないでしょうか。

ところで「代休」「代休措置」とは、一体、何???。皆さんのところでは、祝日や年末年始の「代休日」のほかに、「代休の制度」があるのでしょうか。

Re: ボランティアと無給の職務命令の違いは・・・

投票時間は18時までで十分 No.23978

東京での100歳超えの高齢者の所在不明報道を発端に、超高齢社会の課題のひとつが浮き彫りになりましたね。高齢者や社会的弱者の安否確認調査は国策でできないものでしょうか。国勢調査員にように一般職の非常勤国家公務員であれば、地方公務員も含めて任命できますし、国家公務員としての守秘義務も課すことができるのに・・・。

現実路線としては、市という村の法担さま同様に私もGさまの意見に同意です。
対象者が高齢者等ですから、いつも日中いないということは稀でしょうけど、聞き取り時間を考えると、件数をこなせば相当、本来業務に支障があるでしょう。

市という村の法担さま
>「代休」「代休措置」とは、一体、何???。皆さんのところでは、祝日や年末年始の「代休日」のほかに、「代休の制度」があるのでしょうか。

週休日の振替休日のことだと思います。(平日の時間外の振替は?)
予め週休日(休日)を振り返るてものです。うちでは、原則週休日の出勤は1日単位又は半日単位で振替です。(先日の選挙事務従事も振替・・・・・。)
>となりのロトトさま
>市という村の法担さま
 「週休日の振替休日」のことを一般的に「振替休日」という
 言葉を使って整理をしている感があります。

 そのことを私は「代わりの休み」という表現しました。

 この振替は「月〜金の8:30〜17:15」が勤務時間の職場であれば
 土日の同時間における勤務を命じる際は、
 月〜金で変わりに休む日を提示した上で、
 勤務を命じることになっているはずで、
 8:30までの勤務や、17:15以降の勤務が振替対応というのは
 おかしいと私は考えています。

 平日の時間外の振替…などというのも、
 休日の本来で言うところの時間外にあたる時間の勤務の振替も
 ルールに反していると思っています。

 但し、合併した相手方の町では「代休」というものを
 普通に活用しているようで(法的根拠は私は知りません)

「平日の行事等で朝1時間早く出たから、1時間早く帰ります」とか
「土日に3時間勤務したので、その分明日は午後3時間休みます」とか

 …とても振替の休みではないような休み方をする職員がいて
 それを「うん。わかった。」という上司、管理職がいます。

 市という村の法担さまがおっしゃる疑問については、
 私もかねて感じてきている疑義でして、
 いずれは心の中で整理しておきたいなぁ〜と思いながら、
 「振替の休日」自体が、事後に任意に休む日を自ら決めて
 休む…という「振替休日事後決定」の習慣が蔓延していて、
 管理職、非管理職問わず「勤務を要しない日の勤務命令」の
 あり方を意識してない自治体であるがゆえに、
 人事担当と会話しても、暖簾に腕押しなのが現状です。

 スレの趣旨とは話がそれましたが…「代休」の話題で
 感じたことを書かせていただきました。

 一職員が正論を言っても通らないのは普通のことかもしれません。
 でも、だからと言って、何も言わないで済ませては
 それこそが習慣や文化になってしまいます。

 我々がいずれ管理職になる際に、今疑問に感じていることを
 そのまま「習慣だから」で済ませないようにするためにも
 意見が通らなくても、正論を人事担当、管理職にぶつけることは
 やるべきだと私は思います。

 これは組合活動とかではなく、法令遵守の考えのもとに
 常々感じていることです。

 文句を言うのでもなく、ケンカするのでもなく、
 条例等を紐解きながら、議論することは大切なことです。
 ここで交わしている意見のようなことが職場で行われてこそ
 本来の姿なのではないのか…と。
本当に多くの方からご意見を頂きありがとうございます。(予想以上の盛り上がりで驚いています。)
要は、職務とするか、ボランティアなのかきちんとした判断、バランスの取れた結論が必要だという感じですね。
皆さんのご意見をもとに、もう一度使用者側に対応の確認を求めていこうと思います。
皆さんどうもありがとうございました。
表記の件で、分かる方いれば教えてください

消防団員が水火災に出場した際や訓練を行っている際に、通行人や見学者などの一般人に怪我を負わせた場合どうなるのでしょうか?
※明らかな故意の部分があれば、加害者(団員)が補償なりしなければいけないのは分かりますが・・・

また、消防団員の公務災害制度があり、団員自身(一般の協力者含む)が活動中に受傷したなどの場合は補償が適用されますが、団員が一般人などに怪我を負わせた場合です。
例えば・・・放水中の水が顔を直撃した、出場途上にポンプ車で人を跳ねたなどなど…

よろしくご教授ください
具体的な事件が発生したのでしょうか。

一般論とすれば、消防団員の故意又は過失により通行人等に怪我を負わせた場合は、市町村、場合によっては、消防団員が損害賠償の責を負うことになります。(民709条、715条)

ご承知とは思いますが、損害賠償の額を定める場合は、議会の議決が必要です。(自治法96条1項13号、180条)
現在、我が町では土地開発公社によって将来町が整備する総合運動公園用地造成のために建設残土を受け入れて埋立てをしています。(公拡法によって用地を先行取得して付帯事業として造成工事を土地開発公社が運営)しかし、残土搬入のための進入路が狭く住宅地の中を通行することから、専用の進入道路を新設したいと計画しています。今後残土搬入が終わった後は町道認定をして町に管理を移管したいと考えていますが、このような場合に道路用地を地権者から買収して町名義に登記する場合に土地の売主に租税特別措置法の1,500万円控除は適用されないのでしょうか。ご教示よろしくお願いします。ちなみに該当地は都市計画区域外の地域です。

定期借地権について

ひでじい No.23959

いつも参考にさせていただいております。
現在市の土地において、町内会館(鉄筋コンクリート)が建っております。
普通財産なので、市と町内会は契約を結んでおり概ね5年更新をしております。
今回更新にあたり、借地借家法の定期借地権を検討する必要があるのではないかと
いう話になりました。
定期借地権を盛り込んだ方がいいのかどうか、法律自体よくわかっていないため、
盛り込むべきかどうかわかりません。
いいアドバイスがあればよろしくお願いします。

Re: 定期借地権について

G No.23960

定期借地権Q&Aなど、インターネット検索するだけでわんさかでてきますが。借りるほう、貸すほう、それぞれにメリットデメリットがあるようです。


Re: 定期借地権について

むかし法規 No.23973

そもそも現在の賃貸借関係ですが、借地借家法が適用されるとすると、
契約ごとに30年の借地権が(強行的に)成立しているところ、5年ごとに合意解除(=解除契約)して新たに契約を繰り返してきたということでしょうか。

町内会さん的には、契約書の文言に関わらず30年の借地権を取得しており、その後の更新拒絶の事由も制限されている(しかも最初の更新後の借地期間は20年)という現在の有利な法的地位を捨ててまで、どうして定期借地権を設定しなくちゃならないの? という気持ちかも。

Re: 定期借地権について

市という村の法担 No.23976

>普通財産なので、市と町内会は契約を結んでおり概ね5年更新をしております。

建物の所有を目的とする土地の賃貸借であるとすれば、むかし法規さまが御指摘のとおり、借地借家法の適用が誤っているといいますか、一言でいうと、無茶苦茶です。定期借地権どころか、更新の必要がありません。仮に契約書に契約期間5年と書かれていても、その定めは無効です。(借地借家法第9条)

Re: 定期借地権について

となりのロトト No.23984

ひでじい さまの団体の詳細については分かりませんが、我が団体では、町内会が地元住民の集会施設として設置する町民会館等については、「公共的なものであるから、市有地をお借りできませんか」と打診をしてくる例があります。
無論、町内会がある住民の私有地を借受けて建設する場合もあります。

前者の場合(市有地を利用して建設する場合)には、貸付けに係る契約書は取り交わし、その中には、「公用目的の場合には返還すべき」旨規定がなされますが、年月の経過で、「市有地であっても、実質、地元のもの」といった認識が浸透し、自治体サイドから「公用目的で使用したいのでお返しいただけますか」と打診をしても、「町の集会場がなくなる。それは出来ない」と強固に反対され、結局、そのままということがこれまで多くありました。
市有地でありながら、市サイドとして何も出来ない。
そして、何か問題が起きると、「市有地だから、市の方で解決してよ」と。

正に、理不尽な事態。
でも、役所は結局弱い立場。町内会組織あっての役所でもありますので、区長さんらの言い分(圧力)は絶大です。

以上、お尋ねの内容とは若干はずれましたが、所感を述べさせていただきました。

Re: 定期借地権について

むかし法規 No.23985

所感につっこんでも野暮ですが、
となりのロトトさんのいう“理不尽な事態”は、もっぱら自治体側でしょう。
借地契約は借地借家法の法的効果を念頭に締結するという市民感覚からすれば、
ずいぶんと理不尽な条件(←無効)を付けているものよ、という所感です。

※使用貸借であれば、書かずもがなの条件でしょうが。

Re: 定期借地権について

となりのロトト No.23987

我が団体が町内会にお貸ししているのは、無償貸付け(使用貸借契約)です。(町内会組織に市有地を貸し付けているもので、私の記憶では、有償のものはなかったように思えます。)
使用貸借契約の場合は、借地借家法の適用は受けないのでしょうか?(知識がありません・・・)
そして、使用貸借の場合は、催告なしに契約解除ができるのでは?

市の方も半永久的に返ってこないこと(言わば、町内会に無償提供すること。)は分かっているわけで、将来的に行政目的で使用するのであれば、まず、お貸しすることはないでしょう!!(遊休地で、将来的にも利用予定がない土地であるから、町内会の要望を受けているのでしょう。)

説明不足でしたが、地元町民会館建設のために市有地を提供している場合には、会館が建設されてしまっているわけですから、「明け渡してね」ということは、余程のことがない限り、ないでしょう。(役所サイドからの契約解除であれば、役所が損失補償をする必要があります。)

私が例示として記したのは、「町民グラウンド」の目的で地元町内会に無償貸付けしている土地(建物はありませんが、バックネットが設置されています。)で、この土地について、「公用目的(学童クラブの開設場所として)があるので、返してね」と要求したところ、「地元町民の交流の場、遊び場がなくなる」といって強固に反対されたことであります。(無償貸付けに至った経緯は分かりません。かなり以前から無償貸付けをしております。)

学童クラブについては、地元の子どもたちの放課後の居場所づくりに資するものであっても、それが認められず、「ダメだ」と突っぱねる町内会の対応が「理不尽な事態」であると思ったものであります。
こんな場合であっても、自治体サイドが「理不尽」となるものでしょうか。

※ ひでじい さま
話題からずれてしまいました。申し訳ありません。


Re: 定期借地権について

むかし法規 No.23988

前記“※”で書きましたが、使用貸借であれば借地借家法は適用されず、一方的に解除できるでしょう。
そういうことであれば、こちらの誤解、失礼しました。
ただ、このスレの流れからすると、先の事例の紹介、建物所有目的の(一時使用ではない)賃貸借の例ととる方も多いと思いますよ。

(追記)なお、それなりに堅固な建物の所有目的で、使用貸借というのは、借りる側にとってはあまり合理的とはいえないのでしょうね。
私が住民側だったら、自治体財政も大変でしょうから、いくらかでも金払います、と殊勝な申出をして、賃貸借にもちこむところでしょうか。

Re: 定期借地権について

となりのロトト No.23991

誤解を与えるような内容になりまして、失礼しました。

なお、むかし法規さまの追記にあります、「いくらかでも払います」という考え方は、まず、我が自治体では考えられないことです。
町内会の用務で使用するもの、公共性があるものだから、無償貸付けは当然!!
そして、貸付というのは建前だけで、実際は、無償譲渡そのもの。そんな状況にあります。