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重複納付水道料金の死者への還付

愚直者 No.24097

重複納付された水道料金を還付する際,支払い者が死亡した時の取り扱いについて,ご教示賜りたいのです。

まず水道料金は地方自治法の歳入に該当しないので,還付については地方税法の例が適用できません。

地方自治法
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三  
(略)
4  第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。


地方税法
(相続人からの徴収の手続)
第九条の二  納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2  地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
4  被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

ですから,重複納付された水道料金を相続人に還付するのは,被相続人の銀行預金を払い出すのと同様だと考えます。

被相続人の銀行預金は,@遺産分割協議書に記載された相続人,A相続人全員が同意した相続代表者でないと払い出しができないことになっています。

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

いち職員 No.24135

そのとおりだと思います。

でもおそらくどの自治体も,地方税法に規定されたような誤った取り扱いをしているのではないでしょうか?

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

むかし法規 No.24136

銀行預金は、可分の金銭債権で、分割債務になるはずですから、
遺産分割前に、各相続人が、
自己が相続人であることと、自己の法定相続分を証明して、
自己の法定相続分に相当する割合の額を銀行に請求できると思うのですが、
ご提示の銀行の取扱いは、何に基づいているのでしょうかね。

銀行の法務部の方がこの掲示板をご覧になっていたら、教えてほしいところ(いないか(笑)。

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

No.24142

横にそれるかもしれませんが・・・。

相続によって相続人の共有財産から発生した法定果実は、遺産分割協議が整うまでは法定相続人間でそれぞれ法定相続割合ごとの所有になる、という判決があったと思うのですが・・・。(相続不動産の賃料債権など)
銀行預金そのものは遺産分割協議によって、誰に帰属するかは決まると思うのですが、その利息は・・・、どうするんでしょう??
銀行様どうしてます?(笑)
で、本筋でも同様に、還付が遅れて還付加算金が付いたりしたら・・・。


横道は置いといて、水道料金の還付ですが、相続人が予想以上に多くて遺産分割協議がなかなかまとまらない、などの場合、

・法定相続人に法定相続割合に応じて還付
・受取人不明のため供託

というような手段はとれるのかなぁ・・・。

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

愚直者 No.24144

私の勉強不足ですません。

横道にそれて申し訳ありません。
下記を参照すれば,銀行とすれば相続人から法定相続分の預金の払い戻し請求があれば応じなければならないのに,やはり独自の取り扱いをしてるようですね。

参照元
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu844/home2/Ronso/Hogaku/J54-4/J5404_0337.pdf

ところで水道料金の場合は,法定相続分を超えて相続人に還付すれば,他の同一順位の相続人からの異議申立に対処できないと言うことになると考えます。

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

とおりすがり No.24149

ところで,水道予納金制度廃止にともない,これを還付する自治体がありますが,この水道予納金も相続財産に該当するのでしょうか?

還付すべき者が死亡いた時の還付手続きはどうなるのでしょうか?

後日,還付していない同順位の別の法定相続人から法定相続分を還付せよと訴えられたら損害賠償せねばならないのでしょうか?


参照元
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/1004suidousoum/gyoumu/22zennoukin.pdf

http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/suido/annai/1252569088836.html

http://www.city.tamano.okayama.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=4020

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000070700.html


Re: 重複納付水道料金の死者への還付

むかし法規 No.24150

教科書的に考えれば、
各相続人に対してその相続分に応じた個別の(分割)債務を負っていることが基本になり、
債権の準占有者に対する弁済とみることのできる格別の事情がなければ、
他の相続人への支払は、未払いの相続人に対抗できず、
すなわち、未だ弁済していない(債務は消滅していない)ことになりますから、
未払いの相続人の請求に対してはその相続分に応じた額を支払う義務があり、
他の相続人に対する既払い分については、その相続分を超える額を、
不当利得として返還請求することになるのでしょう。

したがって、教科書的に考えれば、
遺産分割や相続放棄などがなされていない(証明されない)ときは、
各相続人に対して、その相続分に応じた額を、個別に支払うということになってくると。
その結果、供託を積極的に利用しない限り、
自治体に未払い金が累積していく可能性はあるのでしょうけど、
それが何か? と問われると、すっきりしない、あるいは監査がうるさいとか?
なお、時効期間(10年?)経過後は、時効を援用して債務を消滅させ、自治体の消極財産を減少させるということになるのでしょうね。

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

とおりすがり No.24151

むかし法規さま

ありがとうごさいます。

すると前出の
地方税法
(相続人からの徴収の手続)
第九条の二  
は事務手続きの煩雑さと,支払い義務を逃れるまさに行政優位の法律だといっても過言ではないのですね。

それと水道予納金の相続人への還付について愚直に法令順守するなら,遺産分割や相続放棄や相続代表者が選定されていない限り,相続人に対しては法定相続分の還付となると言うことになるのでしょうか?

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

むかし法規 No.24155

とおりすがり さま

そのようにも言えるかと思います。
なお、

>相続代表者が選定

私法上はあまり使わない概念だと思いますが、他の相続人から受領代理権を与えられた相続人という意味であれば、本人への弁済のヴァリエーションにすぎません。

法的意味を正確に認識した上での、(場合によっては訴訟覚悟の)それなりの運用はあるのかなと。
なお、銀行さんがなかなかお金を出さない方向での、役所さんができるだけお金を出す方向での、それぞれの“運用”がなされているということであれば、なんとなく納得するところはありませんか。

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

とおりすがり No.24158

>私法上はあまり使わない概念だと思いますが、他の相続人から受領代理権を与えられた相続人という意味であれば、本人への弁済のヴァリエーションにすぎません。

>法的意味を正確に認識した上での、(場合によっては訴訟覚悟の)それなりの運用はあるのかなと。


むかし法規さま

ご教示賜りましてありがとうございます。
まこと申し訳ございませんが,詳しくご解説お願いたいのです。

それとですね。もし同順位の法定相続人の存在を確認せず1人の相続人に全額還付したことについて,あまりにも事務的に煩雑となり業務に支障を来たすと言う理由で正当化はできないものしょうか?

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

むかし法規 No.24165

相続人が、自己の相続分に係る金銭の代理受領権限を、特定の相続人に与えているとみることができれば、その特定の相続人に全額支払うことは有効な弁済になります。

明確な書面による権限の委任が存在しなかったとしても、なんらかの事実を手がかりとして、民法の表見代理の趣旨を類推できるケースもあるでしょう。
さらに、なにも手がかりがなかった場合には無権代理行為とみることができますが、本人が追認すれば、有効になります(弁済の効果が本人に帰属すること)。たとえば、

“オレの分、もらってないんだけど”
“あ、お兄さんに全額払ってますよ。お兄さんからもらってください”
“あ、そう、わかった”

のようなやりとりを、(法的に、あるいは倫理的に)どう評価するかでしょうか。
ネットの掲示板なので、この程度で。

Re: 重複納付水道料金の死者への還付

とおりすがり No.24184

むかし法規 さま

ありがとうございました。

ところで,相続人が「そんなつもりはない。どうしても法定相続分を支払え。」と言えば,支払わざるを得ないのですね。

修繕費の支出について

すらっがー No.24174

公営企業会計初心者です。どなたか御教示お願い致します。
水道事業会計の収益的支出(原水及び浄水費)で計装設備の修繕費を計上しておりまして、予算額は1,700千円程度となっております。
内容は無停電電源装置の更新(取替)を2箇所なのですが、この場合、修繕業者との契約行為は必要でしょうか?
過去の決算資料では同規模の修繕費でも契約行為を行わず、修繕後の請求行為で支出を行っていた場合もあったようで悩んでおります。
一般会計では需用費の修繕費は10万円以上の修繕費は契約書を交わしているとのことでしたが・・・。
公営企業特有のルール等あるのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 修繕費の支出について

カメハメハー No.24177

公営企業特有のルールは特にありません。
おそらく一般会計は10万円以上の場合は支出負担行為(契約書の作成)を
行うことを定めていると思われます。
契約規則や会計規程どおりに執行しなければなりません。
水道事業も契約規則や会計規程どおりに執行すれば問題ありません。

ただし、公営企業においては引当金がありますので、修繕引当金を取り崩す
場合は一般会計とは予算処理の仕方が異なる場合があります。

地方揮発油譲与税(地方道路譲与税)について

わかば財政係 No.24176

はじめまして、若葉マークの財政係りです。
平成21年度からの道路特定財源の一般財源化に伴い、地方道路譲与税の名称が
地方揮発油譲与税に改められましたが、当社では、今年度(H22)は地方道路譲与税分として過年度分の残額(少額ですが)が譲与されました。
この地方道路譲与税の改正前(過年度)分については、いつまで残るのでしょうか?
また、この残額は、過年度に課税され、どのような手続きで扱われたものなのでしょうか?更正といわれる手続きでしょうか?

国税として課税されているので、その遡り可能な期限が地方税でも定められていると思うのですが・・・。

教育委員会の意見聴取について

教育行政の素人 No.24175

地方教育行政の組織及運営に関する法律第29条は、「教育委員会の意見聴取」について定められておりますが、予算ではなく、決算認定に係る議案を作成する場合であっても、教育委員会の意見を聞かなければならないのでしょうか?

当市では、決算に係る議案は、本会議に上程はされるものの、市議会終了後の継続審査として扱われます。よろしくお願いします。

一時雑所得の資料課税について

haido No.24171

お盆の最中ではございますが
質問をさせてください。

一時雑所得について、税務署から資料が届き
それに基づいて課税をしようとしているのですが
例えば
Aさんは2件個人年金があって
1件は確定申告されていて、もう1件資料で見つかった。
その情報を入力すると税額が減少する。

といったように、本人が申告していなくて
資料によりこちらが反映させて税額が
減少するといった処理は正しい処理なのでしょうか?
ちなみに増額については、きっちり入力しています。

また、2件個人年金があって両方申告されていない場合は
両方を合算して賦課すべきなのか、増額分のみ取り扱うのか
というところも処理に悩んでいます。

所得税法34条と35条で一時と雑所得について記述があり
そこでは「その年中の」とあるので
増減に関わらず処理をするのが正しいのではないかと思いますが
本人が申告をしていなくて、減額処理を
自治体が行うのはおかしいのではないかと思い
質問させていただきました。

ご教示いただけますよう、よろしくお願いします。

条例の形式について(訂正版)

初心者です。 No.24169

先ほどの投稿で、文字位置がずれてしまったため、
訂正し、再度投稿をさせていただきます。

いつも拝見し、参考にさせていただいています。
次の点について、分かる方がいましたらご教示いただければ幸いです。

私は、例規審査を担当しています。
現在、9月議会の条例を審査しているところです。
今回の上程予定の条例の中に前文と目次が入るものがあり、
その形式(折り返し等)で悩んでいるところです。
公文例規程等を調べてみてもわからなく、もしわかればよろしくお願いします。

質問1 目次内の折り返しについて
節名が長くて、2行にまたがる場合の折り返しについて、
次のどれが正しいでしょうか。
それとも、全て間違いでしょうか。
(第1節が折り返しとなります。折り返し位置は黒丸にしてあります)

(その1)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
      ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その2)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
     ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その3)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
   ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その4)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
 ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その5)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則


質問2 前文の見出しについて
本文中、前文にも、他の条と同じように、(前文)という
見出しは付けるものなのでしょうか。


質問3 目次と本文の行間について
目次中の附則(質問1の場合の附則)の次から本文が始まります。
その場合、附則と本文の前文との間には、1行空けるのでしょうか。
それとも、空けずに続けてしまって良いのでしょうか。

訂正

初心者です No.24168

いつも拝見し、参考にさせていただいています。
次の点について、分かる方がいましたらご教示いただければ幸いです。

私は、例規審査を担当しています。
現在、9月議会の条例を審査しているところです。
今回の上程予定の条例の中に前文と目次が入るものがあり、
その形式(折り返し等)で悩んでいるところです。
公文例規程等を調べてみてもわからなく、もしわかればよろしくお願いします。

質問1 目次内の折り返しについて
節名が長くて、2行にまたがる場合の折り返しについて、
次のどれが正しいでしょうか。
それとも、全て間違いでしょうか。
(第1節が折り返しとなります。折り返し位置は黒丸にしてあります)

(その1)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
      ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その2)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
     ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その3)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
   ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その4)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
 ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その5)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則


質問2 前文の見出しについて
本文中、前文にも、他の条と同じように、(前文)という
見出しは付けるものなのでしょうか。


質問3 目次と本文の行間について
目次中の附則(質問1の場合の附則)の次から本文が始まります。
その場合、附則と本文の前文との間には、1行空けるのでしょうか。
それとも、空けずに続けてしまって良いのでしょうか。
本町では埋立地の処分事業を進めておりますが、昨今の不動産市場の低迷を受け、処分計画の遅延が避けられそうにありません。そこで、埋立地内の公共用地を活用して、土地利用を誘導する交流施設(主用途は地元チャレンジショップ、民間飲食店・民間物販店・マリンレジャーの総合窓口)を民間の協力を得ながら整備したいと考えています。整備は普通財産である公共用地上に民間が建物を建てて、町にリース(10-15年程度)、運営は建物全体を民間に転貸し、民間が町と協議の上でテナント事業者を選定し、集客を実現するとともに、未処分用地の販促につなげたいと考えています。町が建物の借主になることで、民間の参画意向を取り付けています。法的には問題がないように思うのですが、何か見落としている事項があればご指摘いただきたいと思います。当面は、民間事業(商業施設)に、何故、町が債務負担をする必要があるのとの声にどうこたえるかが課題です。
>>町にリース(10-15年程度)、運営は建物全体を民間に転貸

リース料支払い<転貸収入でしょうね。(確認)

なんとなくPFI手法を思い起こしますが、基本スキームとともに、企業撤退時の取り決めがどうなっているか、撤退しなくても10-15年の契約期間満了時のとりきめ、が肝心のように思います。
こんばんは。

> Baby様

テナント入居リスクはサブリース業者と町のどちらが負担するか(サブリース賃料を固定にするかテナント入居状況に応じた変動にするか)を転貸契約時にきちんと決めておくことが肝要かと思います。(私がサブリース業者ならば、土地処分が進んでいない現況での長期の固定賃料契約は絶対受け入れませんけどw)
この点での契約時の詰めが甘いことが、三セク開発の再開発ビルでよくあるような『自治体がテナントが抜けた分の損失補償やテナント賃料割引をずるずる続ける』パターンにつながるんだと思います。

また「町が建物の借主になることで、民間(施設整備するゼネコン・デベとサブリース業者のどちら?両方?)の参画意向を取り付けた」ということですが、事業者選定手法に問題がないかどうか確認されたほうがよいと思います。

債務負担行為は自治体が年度を超えたリース契約を結ぶ以上当然の話で、債務負担行為が問題というよりも、そもそも商業開発に自治体が関わるべきかどうかという議論に帰結するのではないでしょうか。
個人的には、自治体の得意分野、本来やるべきことを考慮した場合、このようなデベロッパー的な事業が実際にうまくいくかは結構疑問です。
(Baby様、申し訳ありません。個別事情が分からない中でのあくまでも一般論としての感想です。)

> G様

>> リース料支払い<転貸収入でしょうね。(確認)

え、この事業って(できるだけ財政負担を抑えた手法で)「埋立地内の公共用地を活用して、<略>集客を実現するとともに、未処分用地の販促につなげ」ることではなく、自治体が不動産開発で儲けることが目的だったんですかw
上の式が成り立つテナント賃料設定で町が望むテナント入居が問題なく進むのであれば、そもそも自治体が間に入らず、ゼネコン・デベが直接サブリースすればいいだけで(自治体のサヤがない分、良質テナントを集められるでしょう。)自治体が間に入るからにはそれなりの政策意図があるからで、それを実現するための財政負担が生じるのは必然だと思います。
ありがとうございます。
確かにPFIの類型ではありますが、建設費ベースで5-6億円の事業なので、時間とコストがかかる従来手法を避けたいと考えました。
テナント企業の撤退リスクは民間デベによるマスターリースで、マスターリース会社の撤退リスクはリース会社との契約で、それぞれ回避する予定です。
期間満了時は、無償譲渡を受ける契約を想定しています。契約満了時点で、未処分用地が残っていれば、リニューアル工事を行い、同じ手法で事業を継続するか、あるいはテナント込みで民間企業に売却するか判断したいと考えています。
いかがでしょうか。
さまざまなご意見ありがとうございます。
本事業は一次産業の振興と観光を主体とした地域振興を目的とした埋立て・用地処分事業です。
主な誘致対象業種は、宿泊施設、飲食施設、物販施設であり、いわばリゾート開発のマスター・デベロッパー的役割が課せられています。
本来、自治体の得意分野ではないのかもしれませんが、当方の使命は用地の早期処分と具体的な街づくりの推進なのです。
そして、現在の市況下では、用地の無償貸与でも商業デベの進出は見込めない状況であり、色々思案したあげく、先のスキームに辿り着いたということです。
他方、地域一次産業に対する振興支援も早期に手を打たなくてはならないという事情もあります。当施設には破格の低家賃で地元のチャレンジショップの導入を予定しています。

個人的には、この施設開発により数十億円の用地処分が少しでも進むのであれば、少々の財政負担は許容範囲と考えていますが、町民、そして議会を前にそのような言い訳はできる訳もなく、リース料をマスターリース料で相殺し、債務負担行為の説明をしたいと考えています。

勿論、事業者の選定は公募です。現在は、官民双方が折り合う条件を模索している段階です。
なるほど。
イニシャルで5億ならばPFIではコスト倒れの可能性が高いですね。

> テナント企業の撤退リスクは民間デベによるマスターリースで、
ここはわかりますが、この場合の自治体にとっての本来の目的は「賃料を確保する」ことよりも「テナントを確保する(=集客する)」ことなので、テナント確保または入れ替えのプロセスについて、事業者選定時までに様々な角度から検討して契約に盛り込むとよいと思います。

> マスターリース会社の撤退リスクはリース会社との契約で、それぞれ回避する予定です。
言わずもがなですが「町が借り主になる条件で民間参画意向が得られた」のであれば、契約はどうであれ、万が一事業がうまくいかなくなった場合の最終的な負担を(暗黙のうちに)町に求めることによって成立する事業と言えるのでしょう。私の個人的な感想は先のとおりですが、町としてそういうリスクの取り方もありだとは思います。

PFIプロセスを経ない以上、PFIと同程度のリスクヘッジ方策をどこかで確保する(具体的でなくて申し訳ありません。)ことが実務上のポイントだと考えます。
リスクはお金か手間をかけてヘッジはできても、消してしまうことはできませんので。

まちづくりとは本当に様々な課題がありますよね…
成功を心からお祈りしています。
msさんとの往復も拝見して、基本スキームは理解いたしました。

本来の目的だったはずの未処分用地の処分について、民間が買っていただけるのですね。(確認)。
建物をたてる民間会社さんにとっては、床が埋まろうががらがらだろうが町が借主になることでリスクはなくなりますから、もろ手をあげて参画するでしょう。

リース料支払い>賃料収入(確認するまでもないことでしたね)とということは、じっさいのお金の流れでは、建物所有会社に「補助金」をいれることになりますね。
そうではなく、そもそも町が契約の主体にならなくても、出店したテナントのそれぞれに家賃補助をするという手法もありえますね。チャレンジショップ構想ですから、家賃補助は計画にはいってますよね。

「民間が町と協議の上でテナント事業者を選定し」とすることで、民間がテナント募集のリスクも回避していると読んでしまいます。民間会社も、テナントは来ないよ、と踏んでいるのではないか。

経営的には、家賃補助の総額=<民間会社への支払リース料でしょう(=になるのは、全額家賃補助制度をとって、しかも満床になるときだけ)。
手続き上の法的な問題はないと思いますが、議会や住民との関係での「説明」が問題になるのでしょう。

もっとも、一大商業施設として活性化するかもしれず、むしろ、そうするために何が必要かを考えてみること、そのことを、私も応援させていただきます(為念)。








こんにちは。
私の前提の認識も誤っている可能性が大いにあるので、Baby様に突っ込みいただければ助かります、という言い訳をしつつ。

> 本来の目的だったはずの未処分用地の処分について、民間が買っていただけるのですね。(確認)。

本来目的である数十億円の未処分用地(宅地?)の処分が進まないから、その起爆剤として敷地内の公共用地に集客施設を整備する、というのが今回の事業内容で、民間が買う(かもしれない)のは、10〜15年後の集客施設だと思います。
(町に無償譲渡であればBOT、民間買取であればBOOという図式)

> 建物をたてる民間会社さんにとっては、床が埋まろうががらがらだろうが町が借主になることでリスクはなくなりますから、もろ手をあげて参画するでしょう。

「建物を建てる」立場としてはそうですが、マスターリース会社としての立場から見ると、エンドテナント賃料がないと町へのマスターリース賃料が払えなくなります。(この賃料設定をパススルーにするかどうかが鍵、というのがNo.24086前段の話)

> リース料支払い>賃料収入(確認するまでもないことでしたね)とということは、じっさいのお金の流れでは、建物所有会社に「補助金」をいれることになりますね。

実際の(結果としての)不等号の向きよりも、不等号の向きを左右する賃料設定基準(固定か変動か)が重要だと思います。
テナントは入るかもしれないし入らないかもしれない、そのリスク(アップサイド・ダウンサイド双方)を最終的には誰が負担するのが一番ふさわしいかということです。
補助金云々はそのとおりで、『集客・観光振興という公益に資する施設整備に対する補助金』としてストレートに歳出計上するか、リース料の差益として結果的に財政負担するかの違いだと思います。

> 「民間が町と協議の上でテナント事業者を選定し」とすることで、民間がテナント募集のリスクも回避していると読んでしまいます。民間会社も、テナントは来ないよ、と踏んでいるのではないか。

町との協議事項は民間のリスク回避となる反面、『町が認めるテナントしか入れられない』というリーシングの制約側面にもなりうるのでは。(チャレンジショップは典型)
町の本来の目的を考慮した場合、この要件は必須かと思います。

> 経営的には、家賃補助の総額=<民間会社への支払リース料でしょう(=になるのは、全額家賃補助制度をとって、しかも満床になるときだけ)。

んん?と最初意味が分からなかったのですが、公共用地を(無償で)貸し付けた純粋な民間開発事業に町は家賃補助のみを行うってことですか。なるほど、デベ業務より自治体向きかもしれませんねw
ただ、町が家賃補助を行う以上どんなテナントでもOKというわけにはいかないわけで、リーシング制約コストが上乗せされると考えた場合、家賃補助総額>支払リース料となる可能性は残ると思います。
鋭いご指摘、ちょっと引いております。(笑)
順次説明をさせていただきます。

本事業地は、処分用地と公共用地で構成されています。処分用地の用途は宿泊施設、物販施設、飲食施設、リゾート・サービス施設等です。
※日本中のデベロッパーが引きそうな中身でしょ。
先導的事業を予定しているのは公共用地です。この用地はマリーナ等の管理施設として単費(本事業の基金)で整備する予定でした。チャレンジショップ等は付帯的商業として組み入れる予定でしたが、民間の商業床までは考えておりませんでした。今回、処分スケジュールの遅延により、借入金の償還に支障が出る恐れがあるということで、この公共用地を活用して一定の集客が見込める規模とコンテンツを備えた先導施設を民間企業に提案、適切な選定後、開発してもらい、隣接する未処分用地の開発促進を図ろうと考えた訳です。
誤解を恐れずに言わせていただければ、未処分用地の販売のための長期プロモーション事業ということです。
なるほどなるほど。
msさまお見込みのように、公共用地部分を「転用」して、本来の用地売却を図るのが目的で、第一次産業振興、チャレンジショップは、誘致のための補助金を出す仕組みではなく、もともとあったものだったんですね。Babyさまのところでは、そのための財政投入はある程度はやむをえない、と考えられている。

想定された経済条件について。
3が2つありますが、後者の「Dについては管理運営会社がリスクをカバーする。」は、管理運営会社がよくのんだなと思います。なんとなく、管理運営会社も、地元企業であるなり、全国企業であっても地元の振興を重視されているように思ってきました。これは、結局2の「LTF<RTF<市中相場」のところ、LTFとRTFもしくは市中相場の差額は家賃補助で埋めるとして、運営会社が責任をもつRTFと市中相場の差額の埋め方になるんでしょう。

余談ですが、あまり詳しくない私としてこのスレにかかわっているのは、PFI事業等をはじめ開発事業にかかわって、相手方企業は全国ネットの大企業なのに対し、自治体側はそれぞれ単騎で対応しているように思え、自治体側のネットワークをつくるべきだと思っておりました。公開されたネットでの限界はあるでしょうが(しかも、これだけ細かく提示されると、ほぼ特定されますね=笑。可能なら、冒頭の地名を削除するとか)、誘致方針、処理方針の情報交換が求められているように思います。

余談2 地方大都市で国際コンベンション施設がオープンして10年ほどたちますね。大ホールは2000から3000人収容とか、もともとの敷地は国鉄操車場跡地(2000×300とかの細長い敷地で高低差がほとんどない)ですから、コンペをしても、どこも似たような施設配置、デザインであって、A市のコンペで負けたデザインがB市で建っているなどの状況からも、情報交換の必要性を感じております。

後期臨床研修医の身分について

高柳 No.24160

本フォーラムの皆さんの記載を、度々参考にさせていただいております。

ところで、多くの県立病院、市立病院にて、初期臨床研修医に続き、後期臨床研修医を雇用しているケースがあると思われます。

私の自治体では、後期臨床研修医を非常勤職員として雇用しておりますが、近年の医師不足の折、処遇改善を進めなければ、優秀な医師の確保が難しい状況となっております。
本来であれば、常勤採用できればいいのですが、私の自治体では定数との兼ね合いで難しい状況です。
そこで、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」(任期付職員法)第3条第2項の規定により、一般任期付職員として採用できないかを検討しております。

私の自治体では、後期臨床研修医は、定められた研修カリキュラム(3年)を終えて、通常はそのまま常勤採用となりますが、たまに研修成績が悪く、常勤としての採用が難しいケースがあります。一般任期付職員であれば、そのようなケースでも対応できるのではと思っております。

もし、後期臨床研修医の身分を一般任期付職員とされている自治体の方がいらっしゃいましたら、理論構成についてご教示いただけると幸いです。

ちなみに、私の自治体では、任期付職員法第3条に基づく採用を行うための規定(条例)は整備されています。

市税条例の改正漏れについて

ランディ No.24153

今年4月より法人市民税を担当しています。
ご相談いたします。


市税条例では本則で
(法人税割の税率)
第◎条の◎ 法人税割の税率は、100分の12.○とする。

附則で

(市民税の法人税割の税率の特例)
第△条の△ 昭和○年4月1日から平成22年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割及び同期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割の税率は、第◎条の◎の規定にかかわらず、100分の14.△とする。

としています。
3日前、この附則の期間の末日平成22年3月31日を経過していることに気付きました。
これまで、3年に一度、この期間を延長していた(3月議会で専決)そうです。
そのことを前任者から引き継いでおらず、改正漏れが生じてしまいました。
発覚して以来、大変悩んでおります。
今年の4月1日から法的根拠もなく14.△%を課税していることになります。
遡及適用は可能なのでしょうか。

次に、もし遡及適用が不可能な場合、他に対策はないのでしょうか。
年度の途中で税率を14.△%にするとしたら、法的空白期間(今年4月1日から施行日まで)の法人は12.○%、改正後は14.△%となり税率の不公平が生じることになります。
また、今年度一年間一律12.○%にすると、税収の減が大きくなってしまいます。

どうぞよろしくお願いします。

Re: 市税条例の改正漏れについて

となりのロトト No.24154

>3月議会で専決とは?

平成22年3月31日に附則の期間の末日を「平成25年3月31日」に改正する市税条例の一部改正条例について専決し、次の議会 6月議会で報告するという意味ですね。

まず、遡及適用については、税率が高い方を適用することになりますので、不利益は遡及できないでしょう。

考えられることは、

@平成22年3月31日に専決処分をしたが、あの●●市の例と同様、議会に報告しない。(専決処分をしたものは次の議会において承認を求める必要がありますが、不承認となっても効力には影響はないはずです。自治法違反になりますが…)

A平成22年3月31日に専決処分をし、次の議会 6月議会で承認を求めるべきところ、遺漏しており、9月議会で承認を求めることとする。議会にお詫びが必要です。議会軽視との意見も出るかもしれません。

減収を回避し、税率14.△%を維持したいのであれば、上記以外に方策はないでしょう。

Re: 市税条例の改正漏れについて

氷野 No.24157

 いまさら年度末に遡って専決処分が行われたように処理するのは、さすがにまずいのではないでしょうか。

 現実的にも、専決処分による条例改正であれ当然に改正条例の公布を要することから、難しいでしょう。

 租税不利益遡及禁止の原則はあるものの不利益遡及も例外的に認められる場合があることから、不利益遡及の条例改正を直ちに行うかどうかを財政・法規担当と至急協議される方がよいと思います。

※ なお、本来ここに書くべきことではありませんが、No.23285の質問についてぺんのすけ様からレスをいただき、ありがとうございました。気づいたときには返信の書き込みができなかったため申し訳ありませんでした。

Re: 市税条例の改正漏れについて

ランディ No.24161

となりのロトト様、氷野様、ご回答ありがとうございます。
明日、打ち合わせがあります。参考にさせていただきます。

委託事業における備品購入について

お盆休み No.24051

ある事業を委託するに当たり、事業に要する機器購入費も含めた費用を委託料として
計上しています。機器は委託先に購入してもらおうと考えています。
このような場合、機器の帰属は事業を委託した当団体になるのか、委託先になるのか
悩んでいます。
委託という性質上、当団体に帰属するような気もしますが、役所ゆえに物品の取扱に
様々な制約もあり、事業の目的を達成する上では委託先の帰属である方が融通も利き
いいように思われます。
事業の目的は機器購入が目的ではなく、その手段に過ぎません。

Re: 委託事業における備品購入について

むかし法規 No.24055

悩んでないで、取扱いについて相手と詰めて、契約書に明示しましょう。
代理人として受託者が機器を購入していれば格別、通常は売買契約の当事者である受託者がまず所有権を取得します。
それを委託者に引き渡す義務があるかについて、後掲の民法の条項が(明示の合意がないときの)意思補充規定ですが、具体的な適用については微妙なケースも多いと思います。
そもそも、そのへんをはっきり契約書に明示せずに、漫然と委託料に機器購入費を含めて契約するような公金管理は、(仮想)住民としては、ちょっと困るなあ、オレの税金…、という思いがしました。
その機器がその委託事務を超えて相手に利益を与える場合で、そのまま相手が機器を所有するときは、利益相当分は委託料から減額するのが合理的ではないでしょうか。

   民法
(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条  受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2  受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

Re: 委託事業における備品購入について

お盆休み No.24056

早速に返信ありがとうございます。
一応まだ契約はしておりません。
更に言えば、当事業は全額国庫補助で行われるモデル事業で、委託先となる予定の
団体から提案があり、細部を検討する上で疑義が生じたため当サイトの書き込んだ
次第です。
会検のことも考え、適切な手法を探っています。
なお、事業内容は訪問診療事業を委託し、それに必要な機器を購入してもらい、随時
貸し出すことで活用してもらおうというものです。

Re: 委託事業における備品購入について

むかし法規 No.24057

会検的には、ということは、国民的には、ということになりますが、
その事業の費用対効果を骨太に見ると思います。
機器導入根拠となる予想稼働率は相当高くなるはずのところ、
現実の稼働率が極端に低かったら当然突っ込まれるのでしょう。
遊んでいるときは、(あるいは事業終了後に相当の残存価値があり、)事業外に使用します、
なんてことが“ありえない”事態であれば、
機器の価値はその事業で概ね償却され尽くすということで、その所有権が相手の元にあっても(私の国民感覚的には)格別おかしいとは感じませんが。

Re: 委託事業における備品購入について

となりのロトト No.24058

まず、思われることですが、受託者が委託料の中から事業に必要な機器を購入することについてですが、受託者も役所に準じ、入札等によって納入業者を選考するのでしょうか。

この事業を役所が委託せずに行う場合には、当然、必要な機器は入札等により調達することになるでしょう。
役所と異なり、民間業者が購入を担う場合には、一般的に言って、割高にならないか。

そう考えると、何故、委託料に機器購入費を含めるのか。
必要な機器は役所が調達し、調達後に受託者に引き渡せばよいのでは。
そうすれば、委託事業終了後に、当該機器の所有権がどちらにあるか悩む必要はないのでは。

もしかしたら、国庫補助対象経費は、委託料ではないとダメなのですか?

極めて、単純明快に考えてみました。
お盆休み様

事業の仕組み自体は国が直接民間企業に対して実証モデル的な事業を委託する際にも採られている手法であり、その場合の残存物件は国に帰属することになります。一般的には残存価額で事業主体から返納を受けるようですが、件のような使用済み機器について返納を求めますかね。保守料が発生するようなものを供用・処分のあてもなく行政機関が持ち続けることが適当かどうか。適化法の許す範囲内で、最適だとお考えになる契約をなさればよろしいと思います。


となりのロトト様

質問を題材にした新規の問題提起をされているということでよろしいでしょうか。回答…ではないですよね。

Re: 委託事業における備品購入について

となりのロトト No.24074

私が提示したのは、正に、考え方を改めてはどうかという回答のつもりで投稿したものであります。
現在、検討されておられるということでありますので、所有権云々の問題があるなら、機器購入については委託料の中に含めないことが得策ではないかと思い、提案をしたものであります。

※ ご質問の内容が、機器購入費を委託料に含めると言われているのであるから、その前提で回答すべきであるようにも思えますが、私としては、問題があるなら、その問題を解消するために、別の方策も検討すべきではとの思いから、ご提案をしたものであります。
名前は「委託」でもなんでもかまわないのですが、自治体の管理の下にある機器をつかって作業をさせると、労働者派遣になってしまうおそれがあります。

現在は事業者のものだが期間終了後に自治体に引渡すというのも、黒にちかいグレーにょうに思います。

Re: 委託事業における備品購入について

かね No.24081

業務委託ということは、実施主体は自治体であり、委託先は基本的に入札で決定されることになると思われます。そして契約は、国のモデル事業だしたぶん単年度でしょう。
そのような状況で、機器の帰属先を相手方にすることは疑義があります。
例えば来年度同じ事業を行う場合、当然また業務仕様書を提示して入札されるのでしょうが、また「必要な機器を購入すること」と仕様書に書かれるのでしょうか?
まさか「昨年度購入した機器を持っている業者だから随意契約」するとか?^^;

百歩譲って購入は委託業者にさせたとしても、帰属先は自治体になるのではないでしょうか。広義の委託?である指定管理者制度においても、指定管理料で購入した備品は自治体に帰属する仕組みであったと記憶しています。

Re: 委託事業における備品購入について

むかし法規 No.24087

スレ主さん的には、機器の所有権をどちらに帰属させるべきかの妥当性についてお悩みなのですか?

>このような場合、機器の帰属は事業を委託した当団体になるのか、委託先になるのか
悩んでいます。

単に私法的な所有権の帰属の問題であれば、シンプルだと思いますが、妥当性の問題であれば、ある程度、(スレ主さんの要約でないところの)補助金交付要綱等の原資料がないと判断は難しいかもしれませんね。国の設定する枠の中での、自治体の自由度を前提とした、合理的な制度設計の話になってきますから。

※もちろん、原資料をここで提示してくださいという要求ではありません、念のため。

Re: 委託事業における備品購入について

お盆休み No.24109

多くの回答ありがとうございます。
同事業は基本当団体が実施主体とされていますが、委託してもよいと規定され、
その委託料としての経費の内訳に賃金や旅費等との他に機器購入費を充てても
よいとされています。
同事業を先行して実施する団体に確認してみると、同じような組織に事業委託
するところばかりなのですが、執行には悩んでいるようです。
(実際にはある組織に委託されることを当て込んだ事業と思われます。)
団体体側で購入して無償貸与というところ、事業委託の範囲内として機器購入
してもらうが団体のもの、事業が終われば返してもらう(本当に返還してもら
うの?と思いますが)というところ・・・
団体のものとする場合でも、その機器を会計規則上、物品としてどう管理するか
(備品台帳に記載するかどうか)は詰め切れていないようでした。
素人的意見になるかもしれませんが・・・。

当団体の場合、ごみの収集を業務委託しています。
ごみの収集には当然パッカー車などの車両が必要です。
で、車両については受託者側で用意してもらい、委託料の中に減価償却的な考えから、5年間程度で買い換えできる程度の費用を含めていたと思います。
行政側で車両を用意していては、維持管理費用もかかりますし、それに関連する事務も発生します。
ごみの収集事業も、車両の購入は手段であり、「ごみの収集」が本来の目的です。


お盆休み 様の「ある事業」が、私の例示の事例と合わないかもしれませんが、機器購入が目的ではないのであれば、委託料に含め、機器の帰属も委託先が良いのではないでしょうか。

そもそも、その事業が一過性のものであり将来その事業を廃止した際に、もし他の事業に流用できないような汎用性のない機器を購入してしまっていては、その処分に困ってしまいそうです・・・。

一般者への調査権限

丑松 No.24059

いつも参考にさせていただいております。

私は今年の4月から徴収事務に従事している職員です。
さて、私の質問はタイトルにあるとおりなんですが、滞納者の所有する建物を確認するため近隣住民の方に尋ねたところ、「市の職員さんに○○さんの所有する建物を私に聞く権限はあるのですか。」と聞かれ返答に困ってしまいました。

庁舎に帰りネットや地税法等でいろいろと調べてみましたが、国徴法141条とも違うようですし・・・・具体的な法的根拠ってあるのでしょうか?!
どなたかご存知でしたら教えてください!根拠法令等掲載いただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

Re: 一般者への調査権限

となりのロトト No.24062

(官公署等への協力要請)第20条の11 徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

地方税法に上記の規定があり、徴税吏員の調査権限が規定されています。
しかし、一般住民に対し、調査することは規定されておりませんので、近所の住民に尋ねることで、逆に、守秘義務違反に当たることもあり得ます。

ただし、本ケースについては、「●●さんの建物はどこにありますか」という類のものであれば、単にその建物の所在場所を聞くだけであり、一般的に、道順を尋ねることと同じことであり、権限とか根拠の問題は発生しないのではとも思います。
特に、自治体の職員だから出来るといったものとは異なるでしょう。誰もが出来ることでしょう。

しかし、それ以上の細々としたことを聞けば、正に、権限のないことをしようとしていることになるでしょう。

Re: 一般者への調査権限

元素人 No.24064

担当じゃありませんので、憶測が入り混じりますが…

そもそも、どうして近所の方に尋ねるのでしょうか?
税務の部署であれば、課税台帳等で所在地も把握できますよね?

ご質問は、それがわかった上で「道を尋ねた」ということでしょうか?
警察ではありませんから、調査…というか捜査の権限なんてないと思います。

となりのロトトさんが書いておられますが、
道を尋ねることに根拠法令も何もないとは思いますが、
質問されるような趣旨の言葉が返ってきたということは
何か誤解を招くような聞き方をされたとしか思えません。

普通に、頼まれた文書をお届けするようなケースで、
地図を見ながら歩いても、特定できない場合に、
道を尋ねることは業務上でも行っておりますが…。

Re: 一般者への調査権限

ダジャレイ夫人 No.24065

 市町村民税であれば、地方税法331条6項で準用する国税徴収法141条ではないでしょうか?地方税の徴税吏員の質問調査権に関しては、「自治大阪2006年6月号」のp34に解説があります
http://www.masse.or.jp/~jichiosaka/issue/issue18_6/200606_p34.pdf)。

 ただ、上記法令の規定によれば、地方税の徴税吏員に質問調査権があるとしても、調査の対象となるのは滞納者本人を含めた関係人に限られます。したがって、滞納者の所有建物の近隣住民は、その人が関係人でない限り調査の対象にはなりませんから、「私に聞く権限があるのか?」とストレートに聞かれれば、「ありません。」としか答えようがないですね。

 皆さんがご指摘の通り、税務調査の内容にかかわることを第三者に尋ねるのは避けるべきだと思います。

Re: 一般者への調査権限

むかし法規 No.24128

行政目的達成のために、
必要な情報を、合理的な範囲で、相当な方法により収集することは、
当然認められているのではないでしょうか。

ご提示のケースは、
“権限”の意味が、個別具体的な法令に規定する質問調査権ということであれば、ないのかもしれませんが、
法令上位置づけられた課税事務を所掌する組織の業務として行う行政指導としての調査であれば、一般的には問題ないと思います。
市の職員が誰かのことを本人以外の者に尋ねることは、
“市がその者について何らかの行政上の関心を抱いている”
という個人情報を漏らすことになり、(個別・具体的な法令の根拠がない限り)およそ許されないという考え方はないかと。

なお、地公法上の守秘義務違反や、個人情報保護条例違反を伴うような調査は、それらの法令違反という見地から不適当であることは当然であり、また別の話でしょう。

(追記)ある建物の所有権の帰属を隣人に確認することは、一般的には合理的とは思えませんが、具体的に、どのような言葉で、何を、尋ねたのでしょうか?

Re: 一般者への調査権限

No.24145

一実務経験者から・・・。

「そんなことを聞く権限があるんですか?」よく言われました(笑)

「本当に道を尋ねただけ」の場合でも言われます。
行政に不信感を持ってる方も中には居ますので、「市役所の職員です」という格好をしているだけで敵意を露わにする方も実際に居ます・・・。税務職員ならなおさら・・・。
課税台帳、地積図、住宅地図を見ても実際に現地に行ってみると「ここどこ??」て迷うこともありますし、「これ絶対地図見ただけじゃあ行けないから(笑)」なんて場所もあります。
それに、あくまで課税台帳、住宅地図は「過去」の情報です。住民基本台帳も同じです。

現地に行って不在ならば、表札を確認、無ければ近隣住民に、本当に現在ここに住んでいるのか、この場所であっているのかを確認しなければなりません。


で、この場合の調査根拠ですが・・・。
おそらく「無い」です。

すでに書かれていますが、道を尋ねるのに根拠法令も何も・・・。
所在調査ならば有るかもしれませんが・・・、たとえそれを説明したところで、このような状況では相手方から有益な情報を得られるとも思えません。
「権限はありません。お手数おかけしました」
で終わって、他の方から情報収集を試みた方が良いでしょう。
「滞納税を回収する」という公益のため、最小の費用で最大の効果を出す必要があります。

世間話の中から有益な情報を引き出す。

これも徴収担当者の重要なスキルです(笑)


法務担当の方から怒られそうなので、とりあえず私の経験談と言うことで(笑)
徴収事務、頑張ってください。

個人の刑事罰について

病院事業管理者 No.24046

お世話になります。
病院の訪問看護車が交通事故を起こしました。その過程で相手方ともめて刑事処分罰金20万円が確定しました。
この場合、公務遂行中の事案であり、個人が罰金を納めるべきなのか、病院が納めるべきなのかお尋ねします。基本は、個人に求められていることであることは理解できますが、公務中というところが気になります。こよような事例は、他団体ではないのでしょうか。

Re: 個人の刑事罰について

となりのロトト No.24048

刑事処分罰金とは、道路交通法上の罰金のことで、相手方に対する損害賠償金のことではないのですね。
過失割合に基づき相手方に支払うべき損害賠償金については、役所が支払うべきでしょう。仮に、運転者(職員)に故意又は重大な過失があれば、役所が本人に対し求償する。

そして、運転者(職員)に課せられた刑事罰としての罰金は、本人が負担すべきものと思います。

ちなみに、私も公務中、スピード違反で検挙され、反則金を何度も支払っております。この場合も、公務中であっても、交通法規を遵守しなかったのは当の本人ですから、本人の責任において、支払うべきものでしょう。

Re: 個人の刑事罰について

元素人 No.24050

>となりのロトトさま
 事実でしょうから、それはそれとして、
 ちなみに…のくだりの「何度も」はあまり必要ないかと…(汗)

Re: 個人の刑事罰について

semisemi No.24077

 部下思いの病院管理者様は、きっと自腹で食事にでも連れて行かれたのでしょう。

 ところで、使用者が使用人に代わって罰せられることはあるのでしょうか。

 使用者に対する罰則規定としては、両罰規定というのがあり、具体的には
「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し・・・・・違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する」といった規定です。

 道路交通法では、第123条でこの規定があり、使用人だけでなく使用者をも罰することとされる事項があります。

 一方、使用人に代わって使用者が罰せられる、いわゆる転嫁罰規定(代罰規定)というものは、確認できませんでした。

 まとめますと

 @使用人が罰せられる。→ ○
 A使用人と使用者の両方が罰せられる。→処分が確定しているので×
 B使用者が使用人に代わって罰せられる。→×

 上記Bはなく、また、刑は確定したとおっしゃっておられますので、今回のケースではAもありません。心情的にはともかく、法律上は@しかないでしょうね。

Re: 個人の刑事罰について

えんどう たかし No.24141

 刑事処分は代理させることが出来ないので、違反した本人が支払うことになろうかと。
 なお、“行為は連帯し、責任は個別化する”という刑法の原則に従えば、使用者が労働者に対して執拗に違反を指示(強要)したり、整備不良の車両を使わせていた場合には、行為支配者(犯罪を構成した者)が罰せられたり、共犯に問われることもあるだろうと思います。

 上記に関連して近年の事業者の道路交通法違反の事例を見ると、直接指示していなくても、使用者が無理な労務を強要していた場合(法令順守や安全を無視してまで事業成果を最優先するよう就業時教育を行っていた場合や、事業所としてスピード違反・駐車違反・過積載などを容認していた場合)にも使用者が罰せられることはあるようです。

 平成14年交総・交指・交駐・交規発甲第143号(過積載の場合の行政実例)
http://www.som.pref.aichi.jp/d2w_reiki/40699219004500000000/41799067006700000000/41799067006700000000_j.html


 もっとも本件の場合、使用者(上司)に検察官から呼出しが無かったのであれば、行為者本人だけが刑事処分(起訴猶予ではなく簡易裁判所からの略式判決=判決文に記載された罰則金納付でしょうか)になったのでしょう。

債権者と口座名義人

会計初心者 No.24092

債権者と振込先は原則、同一人にしていますが、どうしても下のような振込先にしているケースがあります。本市では、受領委任の届出を添付している場合としていない場合があり、統一していません。他市の状況も踏まえて検討したいと思っておりますが、教えていただけないでしょうか。
よろしくおねがいします。


債権者名→口座名義人

1.株式会社○○代表取締役△△ → 株式会社○○支店長□□   (上位→下位)
2.株式会社○○支店長△△   → 株式会社○○代表取締役□□ (下位→上位)
3.株式会社○○千葉支店長△△ → 株式会社○○東京支店長□□ (下位→下位)
4.医療法人○○理事長△△   → 医療法人○○会長○○     (?位→?位)
5.医療法人□□会△△病院院長○○ → 医療法人□□会理事長○○ (※)
  (※同一人物だが、肩書きが違う)
  

Re: 債権者と口座名義人

H(半角) No.24113

当市の状況だけお知らせします。

1.委任状
2.○
3.委任状
4.多分○
5.○(同一人物かどうかでなく 下位→上位の判断)

基本的に下位→上位はOKとしています。

あと任意団体の会長→会計なんかも、団体名のある口座ならOKとしています。

Re: 債権者と口座名義人

WISH No.24115

こんんちわ

地方自治法第232条の5
『普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。』
と定められていますよね

色々な解説がありますが
「債権者のためでなければ」とは
債権者以外の者に対して支出することができない ということではなく
その支出の効果が 最終的に債権者に及ぶように
というのが 一般的ですよね

それを 踏まえたうえで
個々の自治体の 会計規則等による判断になるのでしょう

ちなみに
わが市の場合
1〜4は 会社(法人)の内部で受領委任が手続きされているかどうか
 担当課で確認を取ること
 確認が取れないときは 委任状を添えた請求書
です

5は。。。 県医療担当課から,指導してもらっては?(笑)

Re: 債権者と口座名義人

G No.24116

そもそもの問題ですが。
支店レベルで、法人格はあるのでしょうか?
(債権債務者になれるかどうか)
支店名での預金通帳って、銀行はつくっていただけれるのでしょうか?
(支店長○○ という個人IDをつかった口座はつくれるでしょうけれども)

Re: 債権者と口座名義人

ぺんのすけ No.24130

>支店名での預金通帳って、銀行はつくっていただけれるのでしょうか?

支店登記をすれば作ることは可能です。

Re: 債権者と口座名義人

G No.24140

>ぺんのすけさま
ありがとうございます。

ヨコの質問は終了します。

アルバイトや嘱託の日当

houei No.24091

日当は、一般職2400円、特別職3000円で定めておりますが、教育委員会関係のアルバイトや嘱託職員が遠方の合宿の付き添い等で日当を支給できるかどうか悩んでおります。

非常勤の職員であるので、地方公務員法第3条の3の「5.臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」に該当するから特別職相当の日当で支給できるのでしょうか。

法的な根拠も含めて、ご教唆願えないでしょうか。よろしくおねがいします。

Re: アルバイトや嘱託の日当

酔客 No.24096

単純な話です。
貴団体の任用根拠によります。

非常勤=特別職ではありません。

Re: アルバイトや嘱託の日当

えんどう たかし No.24139

 部外者(民間人)ですが・・・

>教育委員会関係のアルバイトや嘱託職員が遠方の合宿の付き添い等<・・の日当ということだと、『臨時の職』という整理になるのではないかと思いますが、如何でしょうか?

 以下は想像(私の妄想)にすぎませんが・・・当職は普段は非常勤扱いで自治体付属(立ち上げ)のスポーツ・文化団体、あるいは学校の部活の指導者として教育委員会が非常勤ということで任用しているのだろうと。
 したがって、普段は1〜2時間の短時間で週1日程度であり、合宿や遠征の業務は想定していなかった。ところが今回、めでたく県の代表として全国大会に出場することとなったため強化合宿や宿泊を伴うような遠方への遠征が予定されることになり、当職について、新たに労務や任用関係について法的整理が必要だと思われる・・・ということでしょうか。

接続詞の用法について

KIKI No.24110

接続詞「又は」「若しくは」における法文の読み方について、疑義があります。大変基本的なことで申し訳ありませんが、ご教授いただければありがたいです。

(資料の提供等)
第三十条  都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童又は受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

上の条文の「受給資格者、・・・の公的年金給付の支給状況につき」までの部分ですが、

 @受給資格者
 A、当該児童
 B又は【(受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者)の(資産若しくは収入の状況)】     又は【(受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父)に対する公的年金給付     の支給状況】
 につき、


 というグルーピングで間違いないでしょうか?

 でも、そうだとすると、Bの中の2つめの「又は」の用法がわからなくなってしまって・・・。

 3段階以上の接続の場合、一番大きい括りにだけ「又は」を使って、あとの全ての小さい括りには「若しくは」を使う・・・・と法令の参考書には載っているのですが、ここでは「又は」が2回使われているような気がします。

 私の理解が間違っているのでしょうか。たぶん、間違っているのだとはおもうのですが、なぞが解けません。

 どなたか、ご教授いただければありがたいです。よろしくお願いします。







Re: 接続詞の用法について

semisemi No.24118

@受給資格者
A、当該児童
           B配偶者
又は受給資格者の       
           C扶養義務者

です。

2つめの又はについては、2つある「状況」をつないでいます。収入の状況又は支給状況という意味です。

おわかりになりますか?

Re: 接続詞の用法について

市という村の法担 No.24119

「受給資格者、当該児童又は受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父に対する公的年金給付の支給状況」は,「者」を「○○」に置き換えて,単純化してみると,次のようになります。

○○の資産若しくは収入の状況
又は
○○に対する公的年金給付の支給状況

よって,「○○」の中で,選択的接続詞を用いる場合には,既に「又は」が用いられていることから,「若しくは」を用いるのが原則です。すなわち,2回用いられている「又は」のうち,最初の「又は」は,本来「若しくは」にするのが原則です。
わたしも,同規定は,法制執務の一般原則に則していないと思います。

しかしながら,原則に則していない「受給資格者、当該児童又は受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況」という規定と,原則どおりの「受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況」という規定とを単純に比較してみると,原則に則していない前者の方が読みやすいと思われます。もしかすると,原則よりも,読みやすさを選択した結果なのかもしれません。

Re: 接続詞の用法について

KIKI No.24121

 みなさん、早速ご教授いただき、ありがとうございます。

 ただ、市という村の法担さんのお返事をみて、ちょっとまた分からなくなりかけてきました・・・

 本来は最初の「又は」を「若しくは」とするのが法制執務の一般原則のところ、条文の読みやすさを重視して、あえて「又は」としたのではないかというのが、市という村の法担さんのご見解だと思うのですが、

 私は、最後の「又は」を「若しくは」とするのかなと思っていました・・・あるいは最初の「又は」を「、」で結ぶとか・・・・、これは間違っているのでしょうか?

 @受給資格者
 A当該児童
 B・・・の収入の状況
 C・・・の支給状況

とあるうち、@とAとは違い、BとCは収入・支給の“状況”をあらわしているため、BとCを一つのグループと捉えると

@、A又はB若しくはC

と表現するということで、最後の「又は」を「若しくは」に、

また、ただ単に、@ABCを並列でつなぐだけなら

@、A、B又はC 

ということで、最初の「又は」を「、」に、

とするのが本来ではないかと思ってしまいました。

「もしかしたら、条文の読みやすさを重視して、あえて法制執務のルールから外れているのでは」とは私も思ったのですが、本来のルールで読み替えるときに、市という村の法担さんの回答とすこし違ってしまったものですから・・・・それで、またちょっと分からなくなっている状態です・・・。


Re: 接続詞の用法について

semisemi No.24123

KIKI様の最初の表現をお借りするなら

@受給資格者
 A、当該児童
 B又は【(受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者)の(資産若しくは収入の状況)】     又は【(受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父)に対する公的年金給付     の支給状況】

ではなく、

【@受給資格者A、当該児童 又はB(受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者)の(資産若しくは収入の状況)】又は【(受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父)に対する公的年金給付の支給状況】

です。市という村の法担様がおっしゃっておられるのは、Bの前の最初の「又は」が【】の中に入っているから、本来は「若しくは」になる、ということで、正論です。

Re: 接続詞の用法について

KIKI No.24124

ありがとうございます。

ん〜、ということは、私が完全に読み違っていたわけですね・・・・。

法制執務の一般原則のとおり、最初の「又は」が「若しくは」になっていたら、semisemiさんのおっしゃるように読んだと思うのですが、わざわざ「又は」という大きい接続に使う接続詞を用いているので、@受給資格者、A当該児童 がそれぞれひと括りに読まないといけないと思ってしまいました。

 ご教授いただき、ありがとうございました。

Re: 接続詞の用法について

半鐘 No.24129

「若しくは」に修正されてますね。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/174_06d.pdf

Re: 接続詞の用法について

市という村の法担 No.24132

semisemiさま、補足説明ありがとうございました。

KIKIさまの書き込みによって、原則に従わない(=誤った規定をする)と、正しく伝わらないことが立証されました。「原則」の大切さをあらためて認識しました。KIKIさま、ありがとうございました。

半鐘さまの情報によれば、法律の規定も、誤りを修正したようです。半鐘さま、情報ありがとうございました。

地方公営企業の行為の議会議決について

若い人 No.24125

 地方公営企業が、民間企業への違約金請求問題で、裁判上の調停による和解をしたときには、地方自治法96条1項12号が地方公営企業に適用除外とされていることから、議会の議決は不要としても、適用除外とされていない同法同項10号に基づく債権放棄の議決が必要でしょうか?
 当方としては、調停和解そのものが、当然、互譲によって金額の減額もありうるものと想定した規定であり、12号の議決を得れば、10号の議決は必要ないのではと考えております。そのほうが、迅速な企業取引の迅速化が図られ、柔軟な契約行為、債権管理行為等が行われるとする地方公営企業法の趣旨にもかなっているのでは、と考えております。皆様方の自治体で、実例等があればご教示いただきますようお願いします。

Re: 地方公営企業の行為の議会議決について

かるび No.24126

裁判所の判決については、議会の議決の及ぶところではないので、不要かと思います。

Re: 地方公営企業の行為の議会議決について

かるび No.24127

すいません、ちょっと考え直しました。
和解をしたときにとありますが、調停の場合は譲歩案を相手方に提示するわけですよね。その上で、和解が成立するわけですよね。
その場合、和解する前に債権を放棄する議決を受ける必要があると思います。債権は和解による判決ではなく、議決により放棄し、その上で和解が成立する。
このように私は整理します。

債権を放棄するという前提で和解が成立するという場合です。

Re: 地方公営企業の行為の議会議決について

市という村の法担 No.24131

>若い人さま

「裁判上の調停による和解」とは、「調停和解」とは、それぞれ、一体、何でしょうか?「訴訟上の和解」というのはありますが、基本的に「裁判(訴訟)」と「調停」と「和解」は、それぞれ別個のものです。
民事訴訟中なのでしょうか、それとも、民事調停中なのでしょうか?それとも?

さて、本題です。
債権放棄の内容を含む、和解(or調停)をしようとする際に、第10号の議決が必要か否か。私は、必要だと思います。単に債権放棄をする場合には第10号議決が必要だが、形式上、和解(or調停)にすれば、第10号議決が不要になるというのは、おかしいでしょう。また、地方自治法で議決が必要とされ、地方公営企業法で適用除外になっていないものを解釈で議決不要とすることもおかしいでしょう。

土地評価について

しまんちゅ No.24120

 個人事業者の開発した住宅地で、複雑な事情がある1区画内(まだ家は建っていない)の評価をどうしたらよいか困っています。
 その事情とは、2人が所有していて、1区画の周りをぐるりと取り巻くようにAが所有(道路に面している)、その中の島のような土地を所有しているのがB。B所有の土地は道路に面していない。A・Bとも値段が折り合わないために売買が成立しない。面積率は1:3です。
 このような場合、個別の土地事情を含んだ評価が必要でしょうか教えてください。

  選挙管理委員が副市長を兼ねることはできるのでしょうか。
地方自治法第166条及び第182条の兼職禁止規定に当てはまらないので、可能ではあると思われます(あまり望ましいとは思いませんが)。
地方自治法第182条第8項で「委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。」とあるので副市長は該当していないので、選挙管理委員を兼ねることは可能でしょうね。

1、政治家による市長により選任されること(地方自治法第162条)から、政治に関し公正ではなく、選挙管理委員は「政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから(略)選挙する」(同法182条)ことに違反する。
さらに、
2、地方自治法第152条により、市長の職務代理者となることが想定されていること、
3、地方自治法第167条第2項により、委任を受けたあかつきには、市長と同様の職務ができること
から、副市長は選挙管理委員を兼ねることはできない、と言ってみるテスト。

教育長の表記について

浜の龍ちゃん No.24106

往復文書、許認可書、表彰状などで使用すの教育長の肩書は、どのように表記されていますか。@「○○市教育長 △△△△」・A「○○市教育委員会教育長 △△△△」の2通りが考えられますが、お伺いしたいと思います。

Re: 教育長の表記について

G No.24108

教育長は、地教行法第16条にもとづいて教育委員会におかれる機関ですから、教育委員会委員長のほうがいいと考えます。

ただ、文書はともかく、許認可や表彰を、教育長限りで行えるかどうかには、疑問がありますが。

Re: 教育長の表記について

semisemi No.24111


  法文上教育長たる身分を表す言葉としては、『教育長』のみであるが、特定の教育
 委員会の教育長たることを表示する必要があるときには、その旨を表示するに足る名
 称を用いればよい。この名称の方式については法令の規定はなく、各教育委員会の定
 めるところにより『××県教育長』『××県教育委員会教育長』の何れによるも差支
 えない。
                                                  」
(昭和26・2・19 兵庫県教育委員会秘書課長あて 文部省地方連絡課長回答)

 ということで浜の龍ちゃん様のお悩みは、続くことになりますでしょうか。

Re: 教育長の表記について

えんどう たかし No.24112

 Gさまと同じ疑問。

 教育委員会は合議機関ですから、その事務については教育委員会として行うのが妥当だと思います。教育長は代理機関という考え方。

 但し例外として、法律に根拠があり、かつ条例もしくは教育委員会規則(法形式の告示)により、下位機関に委任し、その受任機関名義で行える事務もあるのだろうと思います。内部機関であっても下位にあたる機関(補助機関)を名義とするのであれば、その法源と告示が要件かと。

 下記は釈迦に説法ですが、

 委任・・・受任庁(住民に告示した上で事務を受けたところ)が権限機関であり名義人

 代理・・・代理庁(元の機関)が権限機関であり名義人(補助執行も同義でしょうか)
 またまた、保育所保育料がメインで申し訳ありません。

 当市では、保育所保育料の未納者に対して、督促状を発布しています。
 この督促状の裏面には、不服申し立てについての教示をしているのですが、申立期間は30日なのか60日なのか…といった素朴な疑問から、審査請求前置主義の適応はどうなるのだろうという疑問にあたりました。


 保育所保育料は、児童福祉法56条で「滞納処分は地方税法の例による」との文言があるため、児童福祉法を根拠とする強制徴収公債権として、本市では扱っています。
 その上で、地方自治法第231条の3による滞納処分をするものではないことから、同条にある、不服申立期間の60日から30日への短縮・議会への諮問義務及び審査請求前置主義は適用されないものといったん考えていました。

 しかし、各市の保育料督促状の教示を見る限り、30日としている自治体は少ない様ですし、同様に期間は60日であるものの、審査請求前置主義については書いているものと書いていないものが分かれている結果になりました。
 60日としている自治体(本市を含む)での考え方の整理をしてみて、いくつかのパターンを考えています。

Aパターン
・地方自治法第231条の3第3項を経由しない滞納処分であること
・「地方税法の滞納処分の例による」とはあくまで滞納処分に関する条文だけを適用するものであり、その不服申立については地方税法の適用を受けない
と考えると
審査請求前置主義は適用されず、同時申立が可能になると思われます。
 しかし、それでは地方税法の第19条の4の「不服申立期間の例外」の規定も適用されず、同じ滞納処分方法に関わらず、公売期日後にも土地の差押に不服申立ができる等といったことになってしまいます。

それに対して
Bパターン
・あくまで地方自治法第231条の3第3項にいう滞納処分に本件保育所保育料は含まれると考える だだし、地方自治法231条の3の6項に規定する、60日から30日の期間短縮をしないことの適合性とも矛盾します。

Cパターン
・「地方税法の滞納処分の例による」のが地方税法の純粋な滞納処分の規定のみならず、その不服申立の規定も適用可能であると考えると審査請求前置主義が適用されることとなります。
この場合、地方税法の滞納処分は総則に定める他、2章以下で税ごとに定めてあるものを、適用することになりますが、不服申立の規定は総則の第13節にこれを限っています。よって、款・節を超えて「滞納処分の例による」に含めては、無理があるのではないかという問題が生じてくるのではと考えております。
また、同様に、「滞納処分は国税徴収法の滞納処分の例による」としている、下水道受益者負担金について同様に考えた時に、国税徴収法に審査請求前置主義の規定が無いため、適用できないことになるかと思われます。そうすると、先程述べた、不服申立可能期間の例外の規定等が適用不可になる問題が残ります。

 こうした点から、グルグルこんがらがっております。
 地方自治法第231条の3にすべて含まれると考えて、不服申立期間を30日に訂正する事も考えなければならないのかもしれませんが、従来から60日としているものを30日に訂正する事は、市民に対して大きく混乱してしまいます。

 そこで、保育所保育料の滞納処分に対する不服申立について、滞納処分をする時には教示が必要と考えておりますが、「取消訴訟を提起する前に、異議申立をしなければならない」という、いわゆる審査請求前置主義が当てはまるのかどうかのお考えをお教えください。
逐条地方自治法(松本英昭著 学陽書房刊)によれば、地方自治法第231条の3は、道路法第73条など、他の個々の法令において督促手続をはじめ、その他を規定している場合には、もはや本条の適用はなく、個々の法令の当該規定が適用されることになるとあります。

そこで、保育料に関し個々の法令に当たる児童福祉法をみてみると、第56条に保育料の強制徴収の規定がありますが、督促手続については、同法に規定がありません。
このように、強制徴収規定は個別法に定められているが、手続規定がないものについては、自治法231条の3の適用があり、強制徴収規定部分のみ当該個別の法律の規定によって処理されると、保育料の延滞金等の徴収に関する行政実例には書かれています。
つまり、保育料の強制徴収については、児童福祉法56条10項の規定によることになりますが、督促手続は、自治法第231条の3第1項の規定によることになります。
 ちなみに、上記の行政実例でも、保育料の督促手続は自治法第231条の3第1項の規定によることになり、同条第2項の規定による条例を定めれば、延滞金、督促手数料を徴収することができるものと解されるという回答になっています。

以上の検討から、私個人の見解としては、同条第6項、第7項及び第9項の規定に「第1項から第4項までの規定による処分」とありますから、不服申立期間は30日、審査請求前置主義が適用となると考えますが、いかがでしょうか?
市太郎様
さっそくの返信ありがとうございます。
30日に訂正しなければならないのかもしれませんが…
あえて、ご意見を賜りたいです。

また、他の人のご意見も頂けたら…お願いいたします。

地方自治法第231条の3において個別法があれば優先されるということは理解しています。
児童福祉法第56条の規定の読み方についてのお考えを確認したいのですが、
「指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。」とあります。
この滞納処分の例…というものについての解釈でどこまでの範囲が含まれるのか…という事だと考えています。
督促状の発布行為は、滞納処分の一連の流れとして考えると、滞納処分の例の中に含まれるのではないだろうかと考えてしまいます。
督促状の発布行為が、地方自治法に基づく公債権としての法的根拠の行為であり、その後の滞納処分の行為が地方税に基づく行為と解する事に、抵抗を感じています。

別の法律ではありますが、国税徴収法第171条に
滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例として、滞納処分として督促があげられています。
これを見てみると、督促というものも滞納処分の範囲と解する事が出来るのではないだろうか…と考えてしまいます。

市太郎さんの考えで行きますと、督促に対する不服申立期間は30日で滞納処分に対しての不服申立期間は60日となってしまうような気がしています。

ここでも、矛盾を感じてしまいますが…どうでしょうか。
市太郎様
たびたび申し訳ありません。

>このように、強制徴収規定は個別法に定められているが、手続規定がないものについては、自治法231条の3の適用があり、強制徴収規定部分のみ当該個別の法律の規定によって処理されると、保育料の延滞金等の徴収に関する行政実例には書かれています。

行政実例の 本のタイトルをお教え下さい。
督促は、滞納処分の前提要件であり、必ず督促をした後でなければ滞納処分を行うことはできないとされているように、通常、滞納処分には督促は含まれません。
 また、児童福祉法第56条では地方税の滞納処分の例によるとされていますが、その地方税では国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされているので、原則として国税徴収法第5章(滞納処分)の手続によるものと思われます。
なお、一般的な督促の規定は国税通則法第37条に定められているため、国税徴収法にはありません。
したがって、督促が滞納処分に含まれると解釈することにはかなり無理があります。

督促に対する不服申し立てが30日で、滞納処分に対する不服申立てが60日だとしても何が矛盾するのか私にはわかりませんが・・・。

行政実例は地方自治法質疑応答集(第一法規刊)第2巻P2212をごらんください。
 この本は、普通、どこの自治体にもあると思いますよ。

 (追記)
前述のレスに書いたように、私の考えは行政実例等を参考としていますが、あくまで私見に過ぎないことをご承知おきください。 

丁寧な返信でありがとうございます。
決して、市太郎様を非難しているわけではありません。

国税徴収法の第5章の例によるとなつていない限り、第5章だけではなく、すべての条項を例にしなくてはならないような気がしています。

早速、地方税法と国税通則法を読み返してみます。

横から失礼します。
一点だけ勘違いしているようですので。

国税徴収法第171条ですが、これは
 滞納処分に関する不服申し立てなどの期限の特例
を規定しているものです。第一項の冒頭に
「滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること・・・」
と始まっています。そして第1号に
1 督促 差押えに係る通知を受けた日から2月を経過した日
と定められています。

例えば、
「滞納処分として給与を差し押さえられたが、そもそも督促がされていないのだから差押えされるのはおかしいじゃないか」
との不服申し立ては、差押の通知を受けた日から2ヶ月間の間しか受け付けないよ。との規定です。

あくまで、滞納処分と督促処分は別の処分です。
根拠法も滞納処分は「国税徴収法」、督促処分は「国税通則法」であり、それぞれの不服申し立てにはそれぞれの法に規定があります。
地方税法でも、例えば市町村民税では第3章第1節第6款に「督促および滞納処分」とあり、第329条で督促、第331条で滞納処分を別々に規定し、不服申し立てについても、第十九条第2号で「督促または滞納処分」とそれぞれを列挙しています。


ということで、督促と滞納処分は別に考える必要があります。
私も税法はある程度扱えるのですが、地方自治法や他の法律はあまり詳しくないのですが・・・。
とりあえず、保育料の督促と滞納処分について私なりの意見を。

1.保育料の督促
児童福祉法に督促の根拠条文がないため、地方自治法第231条の3第1項に根拠を求めなければなりません。
地方自治法に根拠を求めているため、不服申し立ての期間は30日、審査請求前置主義も適用となり、さらにその決定には議会の諮問が必要になります。

2.保育料の滞納処分
児童福祉法に「地方税の滞納処分の例により」と規定されていますので、地方税法に根拠を持って滞納処分ができます。
地方税の滞納処分について不服がある場合には、第1章第13節に規定があります。
地方税法第19条で行政不服審査法を準用していますので申立期間は60日、地方税法第19条の13で審査請求前置主義を規定しています。
議会の諮問関連は、地方税法には規定がありません。
児童福祉法で地方税法のどこの条文を準用すると明確に書いていないのだから、滞納処分に関連する条文は、すべて準用できると考えます。

しかし、保育料が、地方自治法第231条の3第3項で規定している歳入に該当するのかどうか、仮に該当した場合、同条第四項以降の規定は保育料に適用すべきなのか。が、私も判断しかねています。
特別法たる児童福祉法で直接地方税法を準用している以上、一般法の地方自治法での規定は、無視して構わないと思うのですが・・・、いかがでしょうか。

(一部修正。 最後から2行目、「児童福祉法で直接地方自治法を・・・」を「児童福祉法で直接地方税法を・・・」と修正しました。暑さにやられました・・・)
樽さん わかりやすく補足いただきありがとうございます。

自分と同じ意見の人がいて、うれしく思います。

私も督促までは地方自治法、督促から滞納処分までに至った場合は、そこから先は
児童福祉法に基づき、地方税法の例により処理されると考えています。
つまり、自治法第231条の3第3項にはよらないため、同条第4項以降は適用されません。

したがって、滞納処分がなされてしまうと、その督促に不服がある場合も、自治法ではなく地方税法(国税徴収法)に従うことになります。
>督促状の発布行為は、滞納処分の一連の流れとして考えると、滞納処分の例の中に含まれるのではないだろうかと考えてしまいます。

督促は、未納があった場合に行う処分であり、滞納処分とは、別の処分です。督促に応じ納付すれば、滞納処分されることはありません。督促に応じない場合には、結果として、督促が「滞納処分“と”一連の流れ」をなすことはありますが、督促が「滞納処分の一連の流れ」に含まれるものではありません。

>市太郎さんの考えで行きますと、督促に対する不服申立期間は30日で滞納処分に対しての不服申立期間は60日となってしまうような気がしています。ここでも、矛盾を感じてしまいますが…どうでしょうか。

市太郎さまも御指摘されていますが、何がどう矛盾するのでしょうか。

>国税徴収法の第5章の例によるとなつていない限り、第5章だけではなく、すべての条項を例にしなくてはならないような気がしています。

学陽書房「法令用語辞典」の「例による」の解説にちょうどいいのがありました。一部引用します。「国税徴収法第5章の規定のみならず、これに関する施行令及び施行規則の規定を包括的に準用したのと同じことになる。」すなわち、国税徴収法に限れば、第5章の規定のみが包括的に準用されます。
スレ主さん的には、矛盾というより、一連の手続に係る処分のうち、督促だけ30日となることに、違和感を覚えるという趣旨でしょうか。
制度設計者が意図した結果だとすれば、どういう理由に基づくのか?
意図しない結果だとしたら…おそまつ!
むかし法規 さま

>制度設計者が意図した結果だとすれば、どういう理由に基づくのか?
>意図しない結果だとしたら…おそまつ!

意図しないというか、何も考えていなかったに一票。
私の調べた限りでは、督促と滞納処分の不服申立期間が異なるのは保育料のみです。
おそらく児童福祉法制定時には、実際に滞納処分をする事態になると想定していなかったのでは??
そもそもの、誰に保育料を賦課するのか、のところから曖昧ですから・・・。
樽さま

樽さまの説明に大きくうなずいたりしている私ではあります。
督促と滞納処分を別の根拠とする所に、法の流れとしての組み立ての違和感みたいのものが抜け切れてないのかもしれません。

市太郎さま
よければ、もう少し市太郎さまのお考えを確認させていただきたいのですが…

>したがって、滞納処分がなされてしまうと、その督促に不服がある場合も、自治法ではなく地方税法(国税徴収法)に従うことになります。

の意味は、滞納処分後に督促に対する不服申し立て期間は60日と解するという事でしょぅか…

督促後30日間を過ぎて…不服申立期間が終わって…
40日目に差押をした後…
この督促行為についての不服申立ては国税徴収法に基づく期間?

そもそも督促に関する不服申し立てを滞納処分の不服申し立ての時に出来るのでしょうか?
「それは、滞納処分の申し立てでなく、督促の不服申し立てですから、申立期間経過により、却下します。」となるのでしょうか…


市という村の法坦さま
「滞納処分と一連の流れ」…「滞納処分の一連の流れ」の違いなのかもしれませんね。
ありがとうございます。
法令用語辞典 読んでみます。

むかし法規さま
そうなんです。
30日と60日、しかも議会の諮問…
このあたりに違和感があるのです。
意図してないとしたら…
そうかぁ・・・そんな事あるんだなぁ


樽さま
何も考えていなかった…でしょうか。
ただ、これを調べていて、他の自治体の保育所保育料の督促状の教示には
不服申立期間を60日としているところが多数見られました。
これも、何も考えていなかったのかもしれない…と思えてきました…

みなさんのご意見をふまえて、もう少し職場内でも議論させていただきます。




市という村の法坦さま

たびたび申し訳ありません…

>学陽書房「法令用語辞典」の「例による」の解説にちょうどいいのがありました。一部引用します。「国税徴収法第5章の規定のみならず、これに関する施行令及び施行規則の規定を包括的に準用したのと同じことになる。」すなわち、国税徴収法に限れば、第5章の規定のみが包括的に準用されます。

わたくしも読み返してみましたが、例として「国税徴収法第5章の規定のみならず、これに関する(国税徴収法に関する)施行令及び施行規則の規定を包括的に準用したのと同じことになる。」すなわち、例によるとは、法、施行令、施行規則、を全て含むことであり、「第5章の規定のみ…」とは読めないような気がするのですが…違うでしょうか

>したがって、滞納処分がなされてしまうと、その督促に不服がある場合も、自治法ではなく地方税法(国税徴収法)に従うことになります。

と書いた理由は、国税徴収法第171条第1号に従うのではという意味です。
差押えされたけど、督促の通知がなかったよといった場合です。


なお、私への質問ではないですが、「滞納処分の例による」について、行政実例等を引用して詳細に定義しますと次のようになっています。

「「国税滞納処分の例により・・・」とは国税滞納処分と同一の手続によって処分を行うことを意味し、滞納処分に関するものである限り、国税徴収法第5章(滞納処分)のみならず、同法及びこれに基づく命令に規定するところが包括的に適用されるものである。」

「滞納処分とは、財産の差押え、換価(公売)配当その他の数個の独立した行政処分により組成される手続の総体をいうものと解します。したがって、準用されることになる国税滞納処分の手続に関する規定としては、国税徴収法第5章(滞納処分)及びこれに基づく命令(同法施行令第5章等)の規定があり、このほかに国税(地方税)の一般債権に対する優先徴収権、差押先着手又は交付要求先着手による優先、質権抵当権の優先、換価の猶予、滞納処分の停止等の規定も準用されます。さらに、国税通則法中にある種の規定も滞納処分に関係あるものは準用されると解します。」

 ※「滞納処分に関するものである限り」という言葉に特に注意してください。
(No.24083に対して)
分かりにくかったようですね。申し訳ありません。
おっしゃるとおり「法、施行令、施行規則を全て含む」のですが、そのうちの法だけに着目すれば、法のすべての条項ではなく、法の「第5章の規定のみ」ですよと書き込んだものです。

「国税徴収法第5章の規定のみならず、これに関する施行令及び施行規則の規定を包括的に準用したのと同じことになる。」の「これに関する」は、さがみさまが書き込んだ「国税徴収法に関する」ではなく、「国税徴収法第5章の規定に関する」であると思います。
市太郎さま
市という村の法坦さま

ありがとうございました。

ただ、現状の督促状の不服申立期間の60日にとらわれすぎてるのかも知れません。

調べてみた限り、他の自治体では、不服申し立て期間が、教示していないか、60日が多数で、30日としての教示している自治体が少ない様に思いました。
当市でも、30日と訂正するべきかと…悩んでいます。

当市の法規担当とも協議してみます。