過去ログ [ 217 ] HTML版

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色々調べてみましたが、確証がとれなかったので質問させていただきます。

@公立幼稚園保育料と入園料についてはどの位置づけになるか

幼稚園保育料は学校教育法第6条に基づく授業料であり、公の施設の使用料という位置づけで、地方自治法第225条の使用料に当てはまるのか。
入園料は、普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものということで地方自治法第227条の手数料に当てはまるのか。

A督促手数料、延滞金について
上記の考えでいくと、同法第228条に基づき条例で定め、同法第231条の3第2項に基づき条例で定めているのであれば、徴収することができるのか。

どうぞよろしくお願いいたします。




※追記
追加で申し訳ありませんが、公立幼稚園通常保育終了後の預かり保育についても確認したいことがあります。

B預かり保育料も通常幼稚園保育料と同じ使用料として考えていいのか。

お願いします。
当市では、公立幼稚園の保育料については地方自治法の規定による施設の使用料として考えています。
入園料は徴していませんので、その分の事は議論した事が無いのですが、入園料がどういう意味で徴収しているのか…と考える事となると思います。確かに、準備のための手数料として徴収しているのか、幼稚園の施設の使用の為の準備としての使われ方をするのか…設備備品の準備?
その目的に合わせて考えてみてはどうでしょうか。

昨年、全庁的に債権の分類などをどうするのか…を見直した時に議論したのは、
幼稚園の保育料が、地方自治法適応の公債権なのか、条例に基づき保護者と結んだ在園契約としての金銭支払いと考える(専門学校等と同等)私債権なのか…がずっと議論していました。

当然、地方自治法適応として考えるなら、5年の時効で債権消滅するものと考えられますが、在園契約によるもの…として考えるならば、私債権であり、民法の適応で民法173条Bによる2年の短期消滅時効、時効援用を伴うものとなると考えられます。(最悪、債権放棄しなければ不納欠損処理できない)

東京都A区の方は私債権として整理されているようです。

当市では、公債権として整理しました。

結果、今年度から、債権管理全体の条例制定により、督促手数料と延滞金を徴収することとしました。

預かり保育の保育料につきましては、どういった性格のものか…によると考えます。
当市では、幼稚園の一次的な預かり保育のみ運用していますので、保育料は徴収していません。
ただし、保育所保育料のケースで言いますと、保育料は児童福祉法による公債権として位置づけていますが、預かり保育料として徴収しているものの、実態は児童の おやつ代 相当分ですので、給食費と同じ考え方をしており、時効や徴収手続きは保育料ではありますが、民法適応の対応をすることとしています。
予算的には、保育所保育料は 科目 使用料 で延長保育料は 雑入 として扱っています。

幼稚園の延長保育料の実態から判断されてはどうでしょうか…

さがみ様ご回答ありがとうございます。

幼稚園の保育料は使用料ということで良さそうですね。

入園料に関しては根拠を探してもちゃんと示しているところがなく、よくわかりませんでした。
ちなみに当市の財務会計上では、幼稚園保育料、預かり保育料は使用料、幼稚園入園料は手数料として扱っています。

他の市町村の保育料徴収条例をみてみると入園料は手数料として扱っているところがほとんどですので、そのままの扱いでいいのかなあとは思いますが。。。

ただ気になるのは、当市は幼稚園保育料、入園料に関して督促手数料、延滞金は徴収していないのですが、公債権であるならば、条例により徴収しなければいけないのかなぁと思うところです。(督促手数料及び延滞金条例を別で定めています)

もう少し調べてみます。ありがとうございます。
追記です。
恥ずかしながら、当市では今まで、督促手数料及び延滞金条例が無かったんです…
そこで、この条例と滞納処分が出来る規程を定めて作ったところです。
すべての公債権に影響しますから…ということで、全市的に督促手数料を徴収することとしました。
延滞金は、徴収することとしましたが、税法と同様取扱ですので、幼稚園保育料の月額が少額なこともあり、実態としては計算しても1,000円以下となり、切り捨てて徴収することはなさそうです。


水道料の還付について

ひら No.24249

初めて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。

過誤納により水道料金を還付についてご教示下さい。
水道料は、私法上の債権として扱われ過誤納等の還付金は民法上の不当利得にあたり時効は10年と解釈しています。自治体が時効の援用をしない限り10年以上の還付は可能でしょうか?
また、その際の還付加算金について適用される利率について、民法第404条に規定する法定利率年5%が適用されるのでしょうか?

水道料金が私法上の債権である以上、地方税法の適用ではないと思うのですが。
何分法律に素人ですので、初歩的な質問かもしれませんが、ご教示いただけたら大変助かります。
よろしくお願いいたします。

Re: 水道料の還付について

むかし法規 No.24297

悪意の不当利得者であれば、法定利率による利息を付すことになるのでしょう(民法704条)。

なお、時効を援用しないできちんとお返しすることは、個人の財産の処分行為としては問題ないというか、むしろ賞賛されるのでしょうけど、仕事となると、考慮が必要。
時効援用が当然の合理的な行為として制度化されている社会で、援用できるのにしないという行為は、自治体として合理的なのかは、妥当性のレベルで一応問われるでしょう。
不適切な財産管理とみて、住民訴訟を提起したくなる市民さんもいるかもしれません。
5年を超える税の還付の根拠付けに苦労される立場から見れば、当然には時効消滅しない不当利得債務は羨ましいでしょうけどね。

公金で罰金を支払うことについて

病院事業管理者 No.24273

公務中に交通事故を起こし、罰金刑を受けた職員に対して公金支出ができるのでしょうか。(個人宛に略式命令が発せられております。)

このような事例は、あると思われますが、他団体ではどのようにされていますか。個人に負担させることは酷であると考えますがどうでしょうか。

Re: 公金で罰金を支払うことについて

う〜ん No.24282

え〜身近で罰金の例はありませんが,反則金等でも普通は個人負担なのではないでしょうか。
公務で運転を行っていた場合であっても,反則金なり罰金の対象となるような運転をする必要性はありませんし,あたりまえの話として交通ルールを守って運転すればすむ話で,勝手に違反等を犯したものを公費で救済する必然性はないのではないでしょうか。
通常ありえないでしょうが,業務命令で,速度超過を命じられて反則金が発生したというのであれば,公費支出もありかなとは思いますが・・・

Re: 公金で罰金を支払うことについて

酔客 No.24296

>個人に負担させることは酷である
何となく気持ちはわかりますが…

管理監督者は職員の出張にあたり、交通事故等を起こさないよう安全運転を心がけることを求めています。
道路交通法上も安全運転の義務があります。

住民目線で考えれば、何らかの過失を犯したのは職員であるので、責任を負うのは当然だと言う考え方もあるでしょうね。


>う〜んさま
速度超過を命令された場合、明らかに違法な職務命令ですので従う必要はありません。
てか、従っちゃいけません。

補助金に係る利息について

さぶろう No.24216

初めて投稿させていただきます。よろしくお願いします。

今年から補助金の交付業務を担当しているのですが、概算払いによって補助金を交付し、それに伴って相手方に利息が発生した場合、この利息は自治体と相手方のどちらに帰属するのでしょうか。(この補助金は要綱に基づいて交付しており、当要綱、当自治体の補助金交付規則のどちらにも利息に関する定めはありません。)

会計担当に質問したところ、利息は当自治体のものなので、返還させるようにとのことでした。根拠を尋ねると明確な返答が得られなかったので困っています。

個人的には、利息は法定果実であり、所有者に帰属するものですから、概算払いによって相手方の口座に振り込んだ時点で、それ以降に発生する利息は相手方に帰属するのでは、と思っています。(文部科学省の科学研究費補助金などでは、相手方が使用することを認めているようです。)

初歩的な質問かもしれませんが、御教示いただければ大変助かります。

Re: 補助金に係る利息について

むかし法規 No.24231

利息を法定果実とする説も、あるいはあるのかもしれませんが、
利息についてはそれ独自で考えるのが一般的でしょう。

概算払いであろうと精算払いであろうと、
現金を相手に交付すれば、その現金の所有権は相手に移転し、
法令の規定、あるいは契約があれば格別、
渡した側はその現金について、何らの権利も有しませんから、
そこから発生する利息を請求する法的根拠はないでしょう。
(補助金の交付、厳密には、金融機関を介した金銭債権・債務のややこしいやりとりでしょうけど、考え方の基本は同じだと思います)

仮に(気合いで?)請求して、相手がびびって“利息を返還”した場合、
自治体の不当利得ということになるのでしょうけど、
時効期間10年経過すれば、時効を援用して、もらい得ということはあるかもしれません。

(追記)なお、補助金返還の際には、特に定めておかなかったとしても、契約解除の規定を(類推)適用して、利息(法定利率年5分)をいただいてもいいのでしょうね。

   民法
 (解除の効果)
第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

Re: 補助金に係る利息について

H(半角) No.24232

交付先の帰属でしょうけど、
以前、利子の分だけ交付先の歳入が増えたので、結果的に補助金を利子相当額返還してきたところはありました。

Re: 補助金に係る利息について

Q太郎 No.24259

「利息は当自治体のもの」とは言い切れないと思います。
そもそも受領した補助金に利息が発生するかどうかも不確定要素ですし・・・。

例えば市が運営費全てを補助対象としている団体等であれば、
利子等の自己収入分は差引いて精算ということはありうるのでしょうけど。
この場合も利子の返還というよりも、補助対象経費の減額ということになるのでしょうけどね。

Re: 補助金に係る利息について

さぶろう No.24293

皆様コメントありがとうございました。

それぞれ参考にさせていただきます。

Re: 補助金に係る利息について

ぺんのすけ No.24294

概算交付で精算時に返還金が出た場合、利息のうち返還金相当分だけ戻させたことはあります。参考まで。

課税台帳のデータ化について

民間-税担当 No.24267

現在、当町では文書管理規定にもとづいて、各課税担当者が紙の課税台帳を管理していますが、税系システム更新に伴い、内部保管用の紙の課税台帳を無くすことを検討しています。
実際の台帳イメージ(PDFデータ等)を今までの課税台帳とみなしてCDなどの媒体で管理する場合には問題無いと思えるのですが、台帳イメージではなく、データベース上に登録されている実データ(管理データを確認する為には、必ずシステム画面から確認することになります)を課税台帳とみなすことは問題無いのでしょうか?
当町ではイメージデータではなく、実データを課税台帳として取り扱おうと検討しています。

Re: 課税台帳のデータ化について

とおりすがりですが No.24270

とおりすがりですが、
地方税法第380条第2項で電磁的記録による保管は認められています。
また、文中に「電子計算機による情報処理の用に供されるもの」とあることからPDFではなく実データを指していると判断されます(PDFデータでは情報処理の用に供することはできない)。
したがって、問題ないのではないでしょうか?
ただ、総務省令のほうを確認していないので、そこはご確認願います。

第三百八十条  市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。
2  市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。

Re: 課税台帳のデータ化について

民間-税担当 No.24285

ご回答ありがとうございます。
地方税法的には問題なさそうですね。
総務省令のほうを確認してみます。
ありがとうございました!
 仮登記をしている者に対して、公課証明書は発行できるのでしょうか。
根拠とともに教えて下さい。

Re: 仮登記をした者に対する公課証明書の発行について

ダジャレイ夫人 No.24287

 公課証明書は、所有者に対して発行されるものですよね?仮登記は、順位を保全するためのものであって第三者に対する対抗力はありません(不動産登記法106条)。ですから、仮登記名義人は、第三者に対して自分が所有者であることを主張できないことになります(民法177条)。自治体と仮登記名義人は、不動産の所有権を争う関係ではありませんが、公課証明書が所有者しか請求できないことからすると同様に考えていいでしょう。

 上記の原則からすれば、仮登記名義人は公課証明書の申請はできないはずです。しかし、仮登記ということからすると、仮登記名義人が所有者の不動産を担保として押さえており、それを実行しようとしているか、あるいは所有権を巡って本登記名義人との間に争いがあり、訴訟を提起しようとしているのかもしれません。

 そうであるとするならば、そういった事情を疎明する資料、たとえば、競売申立書や訴状の写しを添付してもらえば発行は可能だと思います。

債務負担行為を設定した土地の売却について

ドカちん No.24279

いつも参考にさせていただいてます。
次の点について、わかる方がいましたらご教示いただけたら幸いです。

公拡法に基づき、土地開発公社に依頼し、先行取得した土地について、長期保有(いわゆる塩漬け状態)となっています。「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、買取計画を策定し、平成21年度一般会計予算において平成22年度から平成27年度までを期間とし、20億円(取得価格)と事務費及び利子に相当する額を限度額とした債務負担行為を定め、順次引き取りをしていく計画であります。
引取り計画に基づき所管課により土地を引取り、事業化できるものは事業化し、事業化が困難なものについては、普通財産としたうえで民間へ競争入札、公募等により売却をしていく予定であります。
そこで質問でありますが、代替地として取得した土地(債務負担を設定した土地)の中で、民間業者より売却の相談があり、公拡法の規定の範囲内で売却が可能となった場合、債務負担行為を設定している関係から土地開発公社が売却することは可能ででしょうか。(要は、市が債務負担行為を設定してあるが、公社が直接処分しても問題ないか。)
当然、特定の業者のみに売るのはまずいとか、簿価との差額を公社が特別損失として計上することとかありますが・・・。その点も含めて、よろしくお願いします。

虚偽の申述による不服申立て

なんだかCW No.24222

お世話になります。
生活保護法第63条による返還金決定について、事前に返還義務についての説明がなかったため、決定を取り消せとの申立てがなされました。
当然、当人に対しては返還義務について口頭でも説明をしておりますし、適用通知も発行しています。
にもかかわらず、適用通知についてはその意味がわからなかったし、十分な説明が行われいないため、決定行為は無効との申立てです。
たしかに当人からは、説明を受けたとの内容を示す書面の提出は受けていないし、適用通知についても本人は受け取っていないとの主張です。
言った言わないの争いになれば、行政側は不利に扱われるのではないかと不安ですが、どのように対処していけばよいものでしょうか?

Re: 虚偽の申述による不服申立て

かるび No.24226

生活保護法については、無知なのですが。

返還金決定について、本人への説明というのは条件の一つなのですか。条件でなければ問題ないと思います。

条件としては、相手方の「資力」を行政が立証すれば足りるのかと思います。

Re: 虚偽の申述による不服申立て

なんだかCW No.24250

 最近の傾向として、被保護者側に不利とならないように、十分に説明を行い、理解してもらうことが必要とされているようです。(法的にはそんな規定はありません。)
 ここで問題とされているのは、本人の有していた資力から自立更生経費を控除すること認めていなかった(説明がなかった)ということです。
 しらを切りとおした者勝ちみたいになるような傾向にあります。

Re: 虚偽の申述による不服申立て

G No.24263

>>虚偽の申述
>>しらを切りとおした者勝ちみたいになるような傾向

実態としては理解しておるつもりですが、「言葉」の問題として、行政側にただの一点の間違いもないということに確信をもたれているようなので、シロクロつけるところにでるのがいいと思います。

よく手術をうける際に、説明を受けたとの内容を示す書面にサインさせられますが、これと同様の処理方針を確立すべきでしょう。

Re: 虚偽の申述による不服申立て

トリタロウ No.24274

素人考えですが、

>にもかかわらず、適用通知についてはその意味がわからなかったし、十分な説明が行われいないため、決定行為は無効との申立てです。
>たしかに当人からは、説明を受けたとの内容を示す書面の提出は受けていないし、適用通知についても本人は受け取っていないとの主張です。

適用通知の意味がわからなかった=見た
適用通知は受け取っていない=見ていない

上記は明らかに矛盾するようですが・・・? 直接渡したのなら、当人もその場で意味を確認すべきであったとも考えられますし、封書で送ったのなら、前段の発言は虚偽供述ではないかなと。

無効となるような重大な過失と判断されるにはちと足りない気もしますが。
揮発油税(国税)は申告納付課税で、当月分を翌月末までに申告することとなっています(揮発油税法第十条)。
地方揮発油税(地方税)は、揮発油税と併せて申告することとなっています(地方揮発油税法第七条)ので、申告期限は同一です。
申告納付方式の税については、国税通則法第七条第五項第二号の規定により、申告書の提出期限から7年を経過するまでの日まで、更正をすることが「理論的には」あります。

納付書レイアウトについて

民間-税担当 No.24183

納付書レイアウトについてご教授ください。
現在、全税共通の納付書導入に向けて、納付書レイアウトの再考を行っています。
コンビニ収納、マルチペイメントについてはある程度の規約が定められていますが、その他にも一般納付書に関する規約というものがあるのでしょうか?
例えば、「金融機関保管用の納付書、市町村保管用の領収済み通知書には取りまとめ機関を明記する」「住民用の領収証書、金融機関保管用の納付書には自治省コードを明記する」といったような規約があるのでしょうか?

Re: 納付書レイアウトについて

ぺんのすけ No.24186

OCR読み取りの特別徴収納入書については、自治省(当時)の告示で様式が定められていたはずです。
その他の様式については、地方税法施行規則で納付書・納入書の様式が定められているものもあります。

ちなみに、地方税法施行規則の様式については、e-Govには掲載されていませんが、ぎょうせいの加除式には入っています。総務か法制の担当には備え付けられているでしょうから、ご覧になってみてはいかがでしょうか。

追記:例えば、法人市町村民税であれば第二十二号の四様式、市町村たばこ税であれば第三十四号の二の五様式です。

Re: 納付書レイアウトについて

民間-税担当 No.24192

ありがとうございました!
早速、確認してみます。

Re: 納付書レイアウトについて

さがみ No.24199

横から失礼します。
法的な話しでなくて申し訳ないですが…実務として、参考にしてください。

指定金融機関と、ゆうちょ銀行の取扱、あわせて、コンビニ収納の代理収納会社で、それぞれ記載してほしいという項目が多少違って困惑したことがありました。

コンビニ収納は、バーコードは一つだけ…という規定ですが、
郵便料金の関係でカスタマバーコード(郵便番号のバーコード)を付けたいと申し出して、喧々諤々した記憶があります。


納付書と督促状を同じレイアウトで対応してましたが、(督促状は教示文などを薄い赤で印刷し、イメージ的に赤い用紙としてました。)
印刷もコスト面からもったいないので、プリンター印字は黒一色で行い、用紙(紙)の色を変えて、納付書と督促の納付書を変更してみようとしたところ、ゆうちょ銀行さんは、納付書のインクが青とか、赤はあるが…紙自体を赤にするなんて…と困惑された記憶があります。

これも、なんとか協議してOKを貰いましたけどね。

規約だけでは無いですが、個別協議もある程度必要です。
電算システムに影響しますから…
一通りの規約の中で、個別協議をお勧めします。

ゆうちょ銀行さんと、コンビニ収納代理会社とは意外と矛盾する指摘をいくつかもらった気がします。

領収印の押せる大きさとか…
受け取り金融機関控え(コンビニ控え)の項目だとか…


担当者さんと充分確認と議論をしてください

Re: 納付書レイアウトについて

民間-税担当 No.24244

さがみさん、ありがとうございます。
コンビニ用納付書にカスタマーバーコードを出力するだけでも、問題がある場合があるのですね・・・
また、指定金融機関への記載項目の確認も必要のようですね。
いろいろと勉強になりました!
ありがとうございました!

市税等における延滞金の減額について

わが No.24197

市税等の滞納に係る延滞金の減額について現在条例、規則等に規定していませんが、上位法等の関係もあると思いますが、特別な事情がある場合、条例、規則等に定めることができるものなのでしょうか。
減額=減免の考え方でしたら、地方税法の各税目ごとに、市町村長が特に認めた場合に延滞金を減免できる旨の規定があります。
よって、条例に減免できることを明記することもできると思いますし、規則にてその減免基準を明確にすることもできると思います。
税の直接の根拠は法律ではなく、条例という考え方もありますので、地方税法の規定と
重複しても、同様の条文をきっちり書いている市町村と、課税標準とか、納税義務者、
税率など最小限度の規定しか書いていない市町村があるようです。
ただ、いずれの場合であっても、「その他地方税法の規定による」という条文が入っていると思うので、通常は、改めて、条例で定めなくても、法律の条件が発生すれば、円大金の減免等は可能と考えます。

基本条例と委任規定(至急お願いします。)

初心者職員 No.24227

いつも参考にさせていただいてます。
次の点について、わかる方がいましたらご教示いただけたら幸いです。

現在、環境基本条例の制定の準備を進めています。
その際、いろんな市町村の環境基本条例を拝見しておりますが、
いわるる委任規定
「この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める」
とか
「この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則に委任する」
のような規定を入れている市町村が見当たりません。
これは、環境基本条例のような基本条例には、委任規定を入れないことが
通常なのでしょうか。
また、入れたとしても間違いではないでしょうか。

悩んでいます。わかるかたがいましたら
どうぞ、よろしくお願いします。
八王子市の環境基本条例では、委任されていますね。
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/seikatsu/kankyohozen/3594/003559.html

Re: 基本条例と委任規定(至急お願いします。)

となりのロトト No.24229

思い付きで恐縮ですが、「環境基本条例」というのは、いわゆる「理念条例」とか「宣言条例」と言われるものであると思います。

環境問題に対して、自治体が方向性や考え方を対外的に宣言するものであり、実務的な例規ではないと思います。
ですから、委任する旨の規定は不要なのではと考えます。
外野から申し上げますと・・
条例制定は単なる手段ですから、当然初心者職員の団体におかれましては、条例制定に至る大きなビジョンをお持ちのことと思います。したがって、その大きな目的達成のために例えば個々具体の事業を進めることも、既にお考えであれば、必要な手続きに関する規則等も制定する必要があると思いますが、いずれにしても単なるパフォーマンスに終わらせないためにも、何のために条例を制定するのか、きっちりとした議論すべきだと思います。
 一般的に、条例から規則等の下位法規に委任する事項は、技術的・細目的事項です。

 なので、委任すべき事項があれば委任する、委任すベき事項がなければ委任しない、ということなのでしょう。

 基本条例だから下位法規に委任が出来ない、というものではないのでしょう。
条例の書きぶりには、それぞれの市町村の特長があって、位置外には言えないと
思いますが、基本的に、委任規定がないと、関連することで軽微な事項があっても
全て、条例を改正するか、解釈で乗り切るかしかなくなるので、委任規定を入れる
のが一般的で、実務的にもその方が後日便利だと思います。

ただ、単に理念を書いたような条例であれば、他に定める事項もないですし、通常、
事務処理で困ることがない(事務処理自体がない)ので、不要ではないかと思います。

やや、嫌な言い方ですが、迷ったら、入れておいた方があとあと便利ではあります。
いつもこちらを拝見させていただいています。
私も質問をさせてください。


一時雑所得について、税務署から資料が届き
それに基づいて課税をしようとしているのですが
例えば
Aさんは2件個人年金があって
1件は確定申告されていて、もう1件資料で見つかった。
その情報を入力すると税額が減少する。

といったように、本人が申告していなくて
資料によりこちらが反映させて税額が
減少するといった処理は正しい処理なのでしょうか?
ちなみに増額については、きっちり入力しています。

また、2件個人年金があって両方申告されていない場合は
両方を合算して賦課すべきなのか、増額分のみ取り扱うのか
というところも処理に悩んでいます。

所得税法34条と35条で一時と雑所得について記述があり
そこでは「その年中の」とあるので
増減に関わらず処理をするのが正しいのではないかと思いますが
本人が申告をしていなくて、減額処理を
自治体が行うのはおかしいのではないかと思い
質問させていただきました。

ご教示いただけますよう、よろしくお願いします。
税の申告は、自己申告に基づく課税というのが現状です。
しかし、増額分については脱税なのか本人が知らないのか判別できないので税負担の公平性を確保するためにきっちり入力することが正解だと思います。
減額分については、増額分とは180度回答が違いますが、申告がないのでそのままでよいと思います。
すべてに方に正確な税負担を国や自治体が把握して課税できないのが現在の税制の現状ですから、まず念頭に置くのは税負担の公平性の確保の観点かと思います。
「そんな気がする」程度の回答で根拠もありません。

Re: 住民税課税における一時雑所得の資料課税について

通りすがりの者ですが。 No.24240

確定申告を提出した者については、法規上、確定申告や所得税の更正等によらず、市町村が独自に総所得金額等を増額する賦課決定を行うことはできます(下記地方税法第315条第1号ただし書き)が、減額の賦課決定は、著しく適正を欠くと認められるものとして総務大臣の同意を得て独自に所得を計算する場合(同第316条)でなければ変更できません。
ちなみに、所得控除や税額控除については、所得の計算と異なり市町村の賦課決定を制限する規定はありません(一部税額控除で、適用要件を含むものはありますが。)ので、当然に、減額の賦課も増額の賦課も行います。

(所得の計算)
第三百十五条 市町村は、第二百九十四条第一項第一号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによつて、その者の第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定するものとする。
一 その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。
二 その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

第三百十六条 市町村は、当該市町村の市町村民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が当該市町村を通じて著しく適正を欠くと認められる場合においては、前条の規定にかかわらず、総務大臣に協議し、その同意を得て、各納税義務者について、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従い自らその所得を計算し、その計算したところに基づいて、市町村民税を課することができる。
 いつも、このコラムを拝読しています。
 長が海外旅行する場合、通信状況や交通状況が改善されたことから、短期間のときは職務代理者を設置しないことが多いと思います。本市では、職員に市長決裁が必要なものは出国までに済ますよう周知しています。
 タイトルにつきましては、危機管理の一環として、出国後急遽、市長決裁を要する案件が出て、かつ、帰国まで待てないときは、どのような対応がよいのか課内検討しています。

1 電話、インターネット等で連絡がとれる場合 あらかじめ副市長まで稟議は済ませ、市長からの指示をもって決裁が出たと推定し事務を進め、帰国後、市長に押印してもらう。なお、市長との連絡方法、当該指示を受けた職員名その他指示があったことが分かる書面を稟議書に添付する。
2 電話、インターネット等で連絡がとれない場合 長及び随行職員と連絡がとれないことを確認(例 3日間にわたり2時間ごとに連絡を試みる。)したことをもって長に事故等があったと推定して、副市長決裁で市長の職務代理者を設置した後、職務代理者が当該事務を決裁する。なお、連絡方法、日時、当該連絡を試みた職員名その他長及び随行職員に連絡を試みたことが分かる書面を職務代理者設置の稟議書に添付する。
 
 実例があった市町村又は取扱いを定めている市町村がありましたら、どうか御教示願います。
普通に副市長の「代決」ではダメですか?
まず、ご提案の1について

電話、インターネット等で連絡がとれる場合について、「市長からの指示をもって決裁が出たと推定し」とは、趣旨が理解出来ません。
市長に概要を説明し、指示を得たのですから、「推定」ではなく「確定」でしょう!!
口頭による「決裁」があったとみなせるわけですね。
帰国後の押印は、形式的なものになるでしょう。

次に、2について

電話、インターネット等で連絡がとれない場合とは?
市長が拉致されたのでしょうか。それとも、単なる、携帯の電池切れ?
「市長に事故等があったと推定」とは?
市長が現地で殺害された?又は、意識不明の病状にある?
実際、市長が海外に出張される場合には、市職員又は他の団体の方々等も随行されるのでは。
その方々に連絡をとり、その方々とも連絡がとれなければ、正に、事故=拉致等が考えられるでしょう。
となりのロトト様へ
ご指摘のとおり、1は本来「確定」ですが、本市では担当の部長又は課長が概要等を説明し、市長が稟議書を一読後、必要な指示及び決裁印を押印するという形をとっていますので、万一、電話説明による指示と稟議書一読の指示に細かな点で違いがあった場合を想定して、「推定」としたものです。

2は、旅行先で地震その他の災害が発生し通信設備が破壊され、復旧されるまで連絡することができなくなった場合を想定したものです。
市長決裁を要するような重要案件については、基本的に、あらかじめ概要ペーパーを作成し、事前協議、方向性が決まった段階で、起算して決裁をもらうというパターンが通例ではないかと思います。

事前の協議もなく、いきなり起案をして決裁を仰ぐというのは、稀でしょう。(というよりも、そんなことはあり得ない。)

突発的な案件などの場合には、なおさら、上記のような対応(概要ペーパーとか、場合によっては口頭で)しかできないのでは。

ですから、正式に起案して、決裁(押印)をもらうのは、事後的な処理として行われる場合が多いのではないでしょうか。

※ 全ての団体が我が団体と同様とまでは言い切りませんが、自治体のトップとして判断する場合は、事細かに稟議書を一読するようなことはせず、エッセンスをつかみ、政策的な判断をすることが通例であるようにも思えます。ですから、電話等でもエッセンスは伝えられるはずであり、逆に、これが出来ない部長等は、その力量が疑われるのでは?

補助金等適正化法の規制緩和について

S.I No.24206

補助金を受けて建設された集会譲渡したいと考えておりますが、補助金適正化法がネックになっておりました。しかし、先日インターネットで下記の記事を見つけました。

「補助金等適正化中央連絡会議幹事会(事務局は財務省主計局)で補助金など適正化法第22条の運用の規制緩和が了承されたのである。

 その要点は、@10年経過した補助対象財産は、補助の目的を達成したものと見なす、Aそうした財産処分の承認は、原則として報告書の提出で国の承認があったものと見なす、B承認の際、用途や譲渡先について差別的な取り扱いをせず、国庫納付を求めない(ただし有償の譲渡や貸し付けの場合には、国庫納付を求めたり、報告書の提出を求めるなどの条件を付けることができる)、C10年経過前であっても、災害による損壊など、補助事業者に責任のない理由による財産処分や、市町村合併、地域再生などの施策に伴う財産処分については@と同様に扱う。すなわち、原則不許可から原則承認へという大転換が行われたのである。」

上記の記事内容は事実なのでしょうか?
公文書のようなものが見当たりませんでしたので、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
よろしくお願い致します。

Re: 補助金等適正化法の規制緩和について

ぺんのすけ No.24214

各省ごとに通知が出ています。

一番分かりやすい文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu/03082701.htm
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/08/tp0801-2.html

他省庁でも、「包括承認事項」というところを見ればだいたいの所は書いています。
参考にさせて頂きます。
ご教示ありがとうございました。


 不納欠損処理とは、「既に調定された歳入が徴収し得なくなったことを表示する決算上の取扱いをいう。(行実昭27.6.12地自行発161行政課長回答)」とされているところですが、条例に基づき返還が免除された返還未済額(返還期限未到来分)の取扱いはいかにすべきでしょうか。

@ 例えば返還総額が50万円で、今年度から10万円ずつ5年かけて返還する計画を立
 てたとします。今年度10万円を既に調定したのですが、条例に基づく規定により総額
 45万円が免除されたとした場合、今年度返還すべき10万円のうち5万円は不納欠損
 処理すべきでしょうか?私の周りには、免除なのだから調定額を減額する処理でいいの
 ではという意見もあるのですが・・・。どちらが適切なのでしょうか。

A 次年度以降5年目まで返還すべきだった40万円はいかに取り扱うべきでしょうか。
  使用料や手数料と違い、貸付金の返還は数年度にわたるという特殊性があり、また実
 際に調定せずとも、貸付が終了した時点で債権(50万円)が発生しています。そのほ
 か財産に関する調書(債権)との整合性も必要かと考えます。そのため、「既に調定さ
 れた歳入が・・・」の定義に合致しませんが、次年度以降返還する予定であった40万
 円を繰り上げて現年度で調定し、計45万円を不納欠損処理の上、決算書に表示してお
 く必要はないのかと自問しています。そのように処理していいのか、あるいは違法にあ
 たるのか、判例や是非の根拠を探してみたのですが見つけることができず、悶々として
 います。
  全くの取り越し苦労で、このような会計上の処理は特に必要なく、台帳(返還計画
 表)から金額を減じる程度の処理のみで、よろしいのものなのでしょうか。

  初歩的なことで済みませんが、ご教示よろしくお願いします。
草刈り機のエンジンを動かすオイルの支出科目は、消耗品ですか、燃料費ですか。
また、ガス缶タイプのものは、消耗品ですか、燃料費ですか。
どうぞ教えてください。
T・Tさんの自治体の財務規則によるでしょうし、昨年の仕訳と同じにしておくのが、「比較」可能です。

新規にはじめたのでしたら、金額が少額でしょうし年に何回も充用することもないでしょうから、消耗品費で処理することが多いと勝手に思います。
オイルとは2STオイルの、ガス缶タイプとは混合油のことですかね。
私ならオイル購入は消耗品、ガス缶タイプは燃料費としますね。
自動車のオイル購入なら消耗品だったはずですし、混合油はガソリンが主ですから。
ウチでは両方燃料費です。
用途で判断しますので動力を動かすための燃料なら燃料費ですね。

Re: 草刈り機のエンジンを動かすオイルの支出科目は如何に

出来損ない会計担当 No.24147

オイルそのものは、燃料ではなくエンジンの潤滑・冷却を目的としたものですから
消耗品費での支出が適当ではないでしょうか。自動車エンジンオイルの事例だったかと
思いますが、地方財務実務提要でも消耗品費が適当との記載があったかと記憶して
おります。
当市では、オイルのみ購入した場合は消耗品費、混合油の場合は燃料費として
整理しております。

Re: 草刈り機のエンジンを動かすオイルの支出科目は如何に

通りすがり審査係長 No.24156

手前どもの自治体でも出来損ない会計担当さまと同処理ですね。
消耗品が多いんですね。なんか意外です。
うちも自動車のエンジンオイルとしての購入なら消耗品ですが、草刈機のエンジンを動かすためなら燃料ですね。
(「エンジンを動かす」って潤滑剤の意味じゃないですよね?>T・Tさま)

用途を限定しないで買いだめしたら消耗品ですけど。
草刈機のエンジンの種類(電動を除きます)は、現在3種類あります。

@2サイクルエンジン:ガソリンと2サイクル用エンジンオイルを25〜100:1で混合して燃料タンクに給油して使用します。(あらかじめ混合済みのものが缶入りとなって販売されているものもあります。)通常は、ガソリンとオイルを混合用のポリタンクで計って混合します。
A4サイクルエンジン:エンジン本体に4サイクル用エンジンオイルを入れておき、ガソリンのみを燃料タンクに給油して使用します。
Bガスエンジン:カセットコンロ用のカートリッジボンベが使用できるものです。エンジンそのものは、2サイクルエンジンとなっていますので、別途2サイクルエンジンオイルも必要です。ただし、ガスと混合できませんので、オイルタンクに入れることとなります。

2サイクルエンジンは、オイルの循環機構がありませんので、シリンダー内に燃料とともに吸入され燃えながらエンジンを潤滑します。2サイクルエンジンオイルだけでは、エンジンは動きません。

>宙太さま
詳しい説明ありがとうございます。
私は混合油ってのは燃え方の調整(抑制)のためのものなのかと思ってましたが、目的は潤滑のためなんですか。
うちでは混合油用のオイルは燃料費となっていますが・・・微妙だなぁ。

H(半角)さま
>・・・微妙だなぁ。<
微妙だと思います。4サイクルのエンジンオイルと同じ潤滑油ですし、同じ棚で売っていますね。

混合ガソリンとしての缶入りでの購入ならば、間違いなく燃料費でOK。
昔は、ガソリンスタンドで混合ガソリンを販売(灯油とおなじように)してましたけど…

後期高齢者医療保険料の納税通知書

新米係長 No.24173

後期高齢者医療保険料(以下後期保険料)・普通徴収の『納税通知書を納期限の10日前までに納税者に交付しなければならない』の文言について、高齢者の医療の確保に関する法律の税法等で探していますがなかなか見つかりません。もしくは、条文がないのか。
国民健康保険税では地方税法第713条で確認できたのですが・・。

簡単な質問文で申し訳ありませんが、どなたかご教授いただければ助かります。
ちなみに、私が属する自治体の条例では『10日前までに交付・・』はありません。

Re: 後期高齢者医療保険料の納税通知書

璃陰 No.24179

>新米係長様

賦課は広域連合で行われるので、「後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」等の広域連合条例で、「保険料の額が定まったときは、後期高齢者医療広域連合長は、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。」と定めているところが大半かと思います。
国民健康保険「料」についても同様で、具体的な日数を条例に明示しているところは少数派(見たことはありませんが)ではないでしょうか。

Re: 後期高齢者医療保険料の納税通知書

新米係長 No.24181

お忙しいなかのご教示ありがとうございます。

早速確認したいと思います。重ねてお礼申し上げます。

ありがとうございました。

Re: 後期高齢者医療保険料の納税通知書

ぺんのすけ No.24185

え…?

高齢者の医療の確保に関する法律第107条の規定により、地方自治法第231条、同令第154条の歳入となります。ですから貴地方公共団体の財務規則なり会計規則に納入の通知についての定めがあるはずですが。
ちなみに当社は「納入通知書は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない」と会計規則に定められています。

Re: 後期高齢者医療保険料の納税通知書

璃陰 No.24190

>>新米係長様

すみません、勘違いしてました。
べんのすけ様のご指摘が正しいです。

Re: 後期高齢者医療保険料の納税通知書

新米係長 No.24210

璃陰様、べんのすけ様 ありがとうございます。

確認したところ、財務規則にありました。

自分の勉強不足を痛感しております。洋々亭に頼らず、自分の目で確認をしたいと思っ

ていましたが、当分はみなさんのお世話になりそうです。

これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
まったく解らないので投稿しました。

公営競技(競馬等)で働いている人が、源泉徴収票と所得控除の資料を持参し確定申告をする時(確定申告書は持参していません)に、確定申告で受付をせずに住民税申告で受付をしています。

給与収入が250万円くらいあり、源泉徴収票には「所得税 丙欄適用」と記載してあります。

計算すると源泉徴収税額も少ないのですが確定申告は必要ないのでしょうか?公営競技で働いている人は所得税法上、何か優遇措置を受けているのでしょうか?

丙欄は日雇賃金を意味しているまでは解ったのですが、なぜ確定申告が不要なのかが解りません。(そもそもなぜ丙欄かもわからないのですが・・・)

よろしくお願いします。

とりあえず、丙欄適用については、昭和50年1月8日付け(国税庁長官通達)直法5−1「公営競争事業等の施行者に雇用される臨時従業員の賃金等に対する所得税の取扱いについて」が根拠ですね。
連続投稿ですみません。

丙欄適用が正しいとすると、所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合)により確定申告が不要になるという流れになると思います。
かめくん さま連続投稿ありがとうございました。

通達と税法を確認し納得いたしました。ありがとうございました。

債務負担行為の取り消し、減額修正

としお No.24060

第3セクターが銀行へ借り入れを行うに当たって市が債務の損失補償をしています。
現在、限度額の80%分の額を借り入れています。
しかし、セクターの事業があまりに杜撰で、怒った議会が損失補償の債務負担行為を取り消すとか減額すると言ってきているのですが、そんなことが可能なのでしょうか?

例えば10億円の損失補償なら既に使われている分を除いた2億円分の減額補正のみ可能なのか、10億円全額、あるいは5億円にすることも可能なのでしょうか?

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

ksimo No.24067

設定が過年度でしたら、変更は不可能のはずです。

事項・期間・限度額はどのような内容でしょうか?
当町では、過年度に設定した債務負担行為を敢えて廃止議案とし、同時に追加として
期間等を修正した債務負担行為を新規に設定した経緯があります。
理由はこの内容だと、今新規に借り入れされても限度額の範囲内なので、
文句は言えないのではないか、という指摘が入ったためです。

なお、取り消した場合、借入の条件が債務負担行為だったはずなので、大きな問題に
発展する気がします。

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

ダジャレイ夫人 No.24076

 債務負担行為を変更できたとしても、それと契約の拘束力とは別の問題です。

 すでに、市と銀行との間で10億円の債務保証契約が締結されているんですよね?とすると、議会が契約締結後に債務負担行為を取り消したり、減額したりしてもそれは市の内部の行為に過ぎず、相手方である銀行の同意を得て契約を変更しない限り、銀行に対抗することはできません。

 銀行が10億円の債務保証契約を市と締結したのは、それだけ三セクに信用を供与して融資の利益を上げようとしたわけで、それを減額すればその分だけ予定していた銀行の利益が減ることになります。ですから、銀行が債務保証額を減らすことに同意してくれる必要があります。

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

ぺんのすけ No.24082

そもそも、予算の提案権は、増額補正を除き議会には認められていません。

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

むかし法規 No.24084

「可能なのでしょうか?」の意味なのですが、
損失補償契約は銀行と自治体の契約であるところ、
契約を一方的に解消するには、すなわち契約を解除するには、
法定解除権(契約の相手方の債務不履行などによって成立します)、あるいは約定解除権(契約により発生します)が必要であり、それがなければ、私法上、“契約の解除はできません”。
また、契約の内容を変更するには、法令又は契約に特段の規定がない限り、両者の合意が必要であり、私法上、“一方的にはできません”。

現行の地方自治法などの法令が、そのような私法の一般原則を破る権限を、地方議会に与えていると解釈するのは、無理があると思われます。これは、国会でも同じことですが、国会はいざとなれば、法律を制定して、(憲法に違反しない限り)私法の一般原則を破ることはできます。
「可能なのでしょうか?」と問われれば、ぺんのすけさんのご指摘の通り、議会に提案権はないので不可能だと思います。

(仮に執行部が予算提案して)債務負担行為の減額変更を行った場合、銀行と3セクの融資契約における期限の利益喪失事由に該当する可能性もあるのでは?
詳細は融資契約と債務保証契約の該当条項をご確認ください。

お考え以上に深刻な影響が出ると懸念されますので、慎重にことに当たられることをおすすめいたします。
(というか、議会にキレられるくらい杜撰な3セクの経営状況が最も深刻な問題なのでしょうけど…)

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

ksimo No.24089

>ダジャレイ夫人 様・ms 様
債務保証契約とされていますが、3セクなので、損失補償ではないでしょうか?
損失補償の場合、借入額○○円に対する損失補償で、元利金の支払いが出来ない場合
その額を限度とする、という債務負担行為となると思いますので、借入額までの減額なら
銀行等に対する話は必要と思いますが、利益喪失事由という考えは発生しないのでは、
と思います。

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

むかし法規 No.24093

そのへんの議論になってくると、なんとなく、貸金等根保証契約(民法465条の2以下)をイメージしていました。
あ、そうですね。
損失補償と債務保証を何となく混同していました。ご指摘ありがとうございます。

ただ、おそらく議会の意図としては「(現時点での)借入額までの減額」ではなく「借入額以上の減額」なんでしょうね。
(すでにkismo様ご指摘のとおり、不可能なわけですが。)

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

としお No.24102

皆さま遅くなりました

>3セクなので、損失補償ではないでしょうか?

はいそうです。予算書の文言を書きますと「○○市開発公社の金融機関に対する債務の損失補償」

>借入額までの減額なら銀行等に対する話は必要と思いますが

議会が一方的に全額取り消しの補正して後は「市の方で参加企業に(こいつらが赤字の原因)に損失補償してもらうなり市長が私財担保に入れろ」なんてことは可能なのでしょうか?

今月中にそんなことになりそうな状態です。

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

むかし法規 No.24105

事実上、議会で“議決”することは、強制力をもって排除できないけれども、
その“議決”によって意図した法的効果は生じない、
というみなさんの一致した(?)ご意見のような気がしますけど。
議員さんたちも、まさか本気で法的効果が生じるとまでは考えていないでしょう。

3セクの運営に対する強い不信感を政治的に(演劇的手法により)表明した、ということになるのでは。
仮に行われたとして、住民の評価はさまざまかと。あるいは喝采する向きもいるかも。

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

ダジャレイ夫人 No.24117

 三セクなので、債務保証じゃなくて損失補償ですね。失礼しました。

 ただ、債務保証と損失補償は、形式的には別の契約であっても、実質上はそれほど変わらないと言われています。たとえば、主たる債務の存在は、債務保証では必要で損失補償では不要とされていますが、実際には、損失補償契約に基づいて三セクが融資を受けることが合意されているわけですから、当事者間では主たる債務が存在するのは当然だといえます。

 また、契約上、「損失」が発生した場合に補償するとあっても、その「損失」の概念の捉え方次第では、実質上、「債務」発生かそれに近い時点で「損失」が発生したとして補償を求められる場合もあります。この辺りは、三セクの経営実態や市と銀行との関係等によりケースバイケースだと思います。

 「三セクの参加企業に損失補償させる」「市長の私財を担保に入れさせる」・・・いずれも、相手方の同意がない限り難しいと思います。

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

としお No.24133

関連して質問させて頂きますが、杜撰な経営のため(過去の販売実績を無視してあり得ないのに全部宅地売れる事を前提にした事業計画)3セクが破綻、大赤字となった場合は社長である市長や取締役に損害賠償出来るのでしょうか?
3セクが株式会社だとすると、株主であれば、損害賠償(会社法第423条)「株主代表訴訟」という責任の追及(同847条)、背任罪での告発(刑法第247条。ちょっと無理筋かな)が可能かと思います。

株主ではない市民が消費者の立場として損害賠償できるとして、その額は極めて小さなものになるでしょうね。

なお、いうまでもなく、社長としての市長ではなく、そもそもの市長として、当該3セクへの公金の支出があれば、それに対して住民監査請求を行うことができます。

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

としお No.24148

>市長として、当該3セクへの公金の支出があれば、それに対して住民監査請求を行うことができます。

でも、その支出が議会の議決を経ているから問題なしと最終的に判断されたのが下関市事例ですよね?
ちがいました?

Re: 債務負担行為の取り消し、減額修正

むかし法規 No.24204

当初の3セクへの出資そのものが、そもそも不合理であったとかであればともかく、
自治体の出資は、たとえば株式という財産になっており、その株式の価値を減ずる会社経営者への責任追及は、
自治体も、会社法上認められた一般の株主としての法的地位に基づいて行うことになるのでは。

なお、その株主としての地位に基づく権限を自治体が適切に行使しないときは、
株式という財産の管理が適当でないということを理由に、
住民監査請求をするということもあるのでしょうかね。
また住民訴訟のヴァリエーションが増えそうな予感…

都道府県の市町村への関与

事務太郎 No.24187

県の行政手続条例所管部所の職員です。ここ数ヶ月、悩んでいる案件があります。

数ヶ月前から、県下X市の住民と名乗る年配の男性が、月に1〜2回程度、来庁されます。
男性は毎回、次のような主張をされます。
「所有していた土地をX市に収用されたが、手続に瑕疵があり、金銭的な損失を被った。県はX市を指導し、処分を取り消させ、補償をさせ、直ちに違法状態を解消すべきだ」

男性の持参する資料を見る限りでは、X市の手続に特段問題となるような点は見当たりませんし、それどころかこの男性が当該土地の正当な権利者であることが極めて疑わしく見えます。
また、X市の担当部署に問い合わせたところ、この男性は以前はX市役所に日参し、同様の主張を繰り広げていたとのことです。
X市側は手続に瑕疵がないことを再三説明したのですが、男性は納得されなかったそうです。
X市の担当者は、「当市役所をご案内下さい。前と同じ内容ですが、じっくり説明しますから」と言ってくださいました。

当方からは、「県は市の行政処分を取り消すことはできない。処分の内容についてはX市で尋ねてほしい」と言っても、男性は「X市は嘘をついている。直ちに県がX市を指導し、処分を取り消させるべきだ」と譲りません。
一度来庁されると、短くて1時間、長いと3時間ほど、同じ話を延々と繰り返すので、当方も参っています。

次に男性が来庁したときには、こう答えようと考えています。
@X市に電話で問い合わせた限りでは、違法とみなされる点は見当たらなかった。
A県の市に対する関与には「助言」や「是正の勧告」などがあるが、現時点ではそれにあたる条件は無い。

上記の回答で問題ないでしょうか。
特に、Aのような回答をするには、県はどの程度までX市の処分内容を調査する必要があるのでしょうか。
また、さらに良い回答があったら、ご教示下さい。

Re: 都道府県の市町村への関与

ぺんのすけ No.24188

・行政相談委員を紹介する。
・行政評価局を紹介する。
・法律相談を紹介する。

こんなところでしょうか。

Re: 都道府県の市町村への関与

さがみ No.24203

 最悪の場合、不当要求として取り扱う…ということもありえるのでしょうか。
 不当に長時間公務に支障をきたす場合は、公務執行妨害…にもなりえるのかもしれないですよね。

子育て支援センター新設への流れについて

オメガ No.24202

公募するにあたっての事務的な手続きについて、具体的に教えてください。

子育て支援初心者です。

町税(滞納税)の納付について

無知な金庫番 No.24194

 初めて投稿させて頂きます。よろしくお願いします。
滞納税について、納付書によらないで会計管理者口座に振込みしたい申し出があり戸惑っております。
 会計管理者口座に入金の際、何税なのか、税額、督促手数料、延滞金なのか確認できません。納税義務者にもその場で領収書が発行できません。
 いろいろと参考文献を調べましたがわかりません。
 今までにもこのような例が無く、基本的には納付書で納付して頂きたいのですが。
 このような事例がありましたらご教示ください。
 

Re: 町税(滞納税)の納付について

どめえもり No.24195

当市では、振込者(滞納者)と税等担当課が振込内容を確認し、担当課が納付書を会計部署に提出することとなっています。
つまり「○○さんから▲▲料として□□円、会計管理者口座に振込される予定です。」と担当課から会計部署に通知しています。領収書は発行していません。

例規の形式について

初心者 No.24167

いつも拝見し、参考にさせていただいています。
次の点について、分かる方がいましたらご教示いただければ幸いです。

私は、例規審査を担当しています。
現在、9月議会の条例を審査しているところです。
今回の上程予定の条例の中に前文と目次が入るものがあり、
その形式(折り返し等)で悩んでいるところです。
公文例規程等を調べてみてもわからなく、もしわかればよろしくお願いします。

質問1 目次内の折り返しについて
節名が長くて、2行にまたがる場合の折り返しについて、
次のどれが正しいでしょうか。
それとも、全て間違いでしょうか。
(第1節が折り返しとなります。折り返し位置は黒丸にしてあります)

(その1)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
      ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その2)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
     ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その3)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
   ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その4)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
 ●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則

(その5)
目次
 前文
 第1章 ○○○
  第1節 ○○○○○○○○○○○
●○○○○
  第2節 ○○○○○○
 第2章 ○○○○
 附則


質問2 前文の見出しについて
本文中、前文にも、他の条と同じように、(前文)という
見出しは付けるものなのでしょうか。


質問3 目次と本文の行間について
目次中の附則(質問1の場合の附則)の次から本文が始まります。
その場合、附則と本文の前文との間には、1行空けるのでしょうか。
それとも、空けずに続けてしまって良いのでしょうか。

訂正

初心者 No.24170

すみません。投稿をしたところ、文字位置がずれてしまっています。
また、パスワードを入れなかったため、修正ができず…
次のとおり、訂正をさせていただきます。

質問1について
(その1)については、1行名と書き出し位置が同じになります。
(その2)については、第1節の後のスペースと同じ位置になります。
(その3)については、第1章の「1」と同じ位置になります。
(その4)については、第1章の「第」と同じ位置になります。
(その5)については、目次の「目」と同じ位置になります。

Re: 例規の形式について

ぽち No.24172

質問1 その1で良いでしょう。(手元の資料に章が2行にまたがる例がありますが、その1のやり方です。)
質問2 見出しは不用でしょう。(教育基本法の前文参照です。)
質問3 続けておKです。

Re: 例規の形式について

初心者 No.24193

ありがとうございました。
助かります!

民法上の期間の算定方法について

いち職員 No.24159

ここは度々覗かせてもらって、お世話になっています。
今回は、質問させていただたく投稿します。

地方税法第72条の26第2項第1号において、
「当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度」
という規定があります。

この「当該事業年度開始の日の一年前」の解釈ですが、地方税法上は基本的に
期間の計算上民法が適用されるため、以下の解釈でよろしいでしょうか。

(例)当該事業年度:平成20年1月1日〜平成20年12月31日の場合
   民法140条の初日不算入により、平成19年12月31日から
   1年間逆算、よって「開始の一年前の日」は平成18年12月31日に当たる。

Re: 民法上の期間の算定方法について

semisemi No.24178

ワークブック法制執務(ぎょうせい)P203の三が参考になると思います。

いろんな疑義があるのですね。

それはそれとして、法律を知らない人にたずねたら、たぶんこういうと思います。

Q 今日の1年前の日は?
 
A それは1年前の今日でしょう

ということです。

「1年前」にはいち職員さまのような疑義が生ずるとしても、「1年前の日」は明確です。法律について何も知らないほうがいいときもあります。

平成20年1月1日の「1年前の日」は、平成19年1月1日です。まちがいありません。

Re: 民法上の期間の算定方法について

いち職員 No.24189

semisemi様

そうですか・・・実は個人的にもそうではないか?という思いはありました。
当方某都道府県に勤めていますが、例に挙げさせてもらったのは
国の機関の方の見解なのです。

個人的にどうしてもこのとおり回答が導けず、質問させていただきました。
どうもありがとうございました。

Re: 民法上の期間の算定方法について

ぺんのすけ No.24191

有斐閣の双書には、初日が完全な一日であるときには初日から計算する(同条但書)となっています。
過去ログ[ 217 ]の話題