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公共施設へのカフェスペースの設置

フラワーヒルズ No.24395

毎日暑い日が続いていますが、みなさま熱い仕事をされてますでしょうか。

さて、相談です。
最近は公共施設は指定管理者制度が導入され、施設の中のカフェや喫茶の運営も様変わりです。
そこで、直営の施設に民間のカフェを設置する場合、行政がどのように事務処理を進めていけばよいのか、ご教示ください。
例えば、市内の飲食業組合や商工会議所と業務委託契約をするとか、参入業者を市が直接募集するとか。

事例をご存知の方は教えてください。

Re: 公共施設へのカフェスペースの設置

となりのロトト No.24397

直営の施設内に民間のカフェを設置する場合は、設置形態については、行政財産の目的外使用許可として考えればよいのではないでしょうか。

そして、そのカフェを誰に運営してもらうか。

我が団体では、本庁舎の売店については、職員互助会を相手方として、目的外使用許可を与えております。
そして、職員互助会がとある民間に売店運営を委ねる。その選考方法は、職員互助会に一切委ねている。

また、別の施設では、運営条件等仕様書を提示し、運営を希望する業者の中から、選考する。
そして、決定した業者に目的外使用許可を与える。

そのような処理をしています。参考まで・・・

Re: 公共施設へのカフェスペースの設置

むかし法規 No.24400

所感になりますが、都会はいざ知らず、うちの団体でも、周辺の団体でも、
相当使用料を減免しても経営的にペイしないようで、
たとえば、美術館などは、レストランを引き受けてくれる業者さんを見つけるのに四苦八苦。
適切な募集方法を考えるなどぜいたくな話で、あらゆる手段を講じて相手を捜しているようです。

ただ、それなりの格式の店を前提としているらしいこと(けっこう高い)もそのような状況の一因のように思えます。
私の感覚的には(雑です)、清潔な管理を前提とする、充実した自販機コーナーぐらいでいいのではないか? と。子どもさんが少々騒いでもOK。
もっとも、設備を作ってしまった以上は、使わないのももったいないし、また、品格も考えてしまうのでしょうね。
また、学芸員さん的には、美術を鑑賞した後は、ちょっとリッチな気分で余韻に浸って欲しいという気持ちもあるのかも。

Re: 公共施設へのカフェスペースの設置

ぺんのすけ No.24406

地方自治法も改正されましたし、今なら目的「外」使用ではなくて効用を高めるという意味での貸し付けでもいいのではないでしょうか。

なお、母子及び寡婦福祉法第二十五条の規定により、優先的に貸すという方法はあるでしょう。当社ではありませんが、他社でそういう事例は知っています。参考まで。
初めて投稿します。

平成21年11月に破産終了となった法人について、破産終了後も軽自動車1台が会社名義のまま残っており、平成22年4月2日付で名義変更が行われているという事例が発生しました。
恐らく、代表者が破産管財人に軽自動車の存在を知らせておらず、破産事件から漏れたものと思われます。

平成22年度分軽自動車税の納税通知書が法人あてに発送されたのですが、当然「あて所に尋ね当たりません」で返戻されてきました。このとき軽自動車税の担当者が、法人登記簿を確認することなく、法人の代表者宅へ納税通知書を送付して済ませていたのですが、督促状発送の段階でこのことが分かり、「法人と代表者は法的には別人格だし、賦課基準日(平成22年4月1日)時点で法人は存在しないのだから、賦課保留にすべき事例ではないか?」と指摘しました。

しかし、軽自動車税係の係長は、実務提要のような本(タイトルは未確認です)を提示し、この本には「法人(清算終了後の法人を含む)の住所に送った納税通知書が返戻された場合、代表者宅に送達する」と書かれているとのことで、「賦課保留はしない」との回答でした。(徴収不可能ですので、最終的には執行停止を行うことになります)

実務提要のような本には、たしかにそのように書かれていましたが、特に根拠法令等の記載はありませんでした。

皆様はこのような場合、課税保留にすべきか代表者宅への送達でOKとすべきか、いずれが正しいと思われますか?つたない文章で申し訳ありませんが、詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授ください。
破産手続中の場合には破産管財人に送達しますが、清算結了登記前の場合には清算人に送達します(会社法483により会社を代表)。清算人が選任されていないときは解散前の会社の取締役が法定清算人です(会社法478@)

なお、清算結了の登記済でも、この案件のように残余財産が存在することは完全に清算されていなかったといえますますから、清算結了の登記の効力は生ぜず、会社は消滅しないとされ、清算状態にあると考えられます。

この案件の場合、(詐害行為ぽい匂いもしますが、)課税は有効ですが実質的に徴収困難ですから、執行停止即時欠損とした方がよいかも

Re: 破産終了後の法人に賦課された軽自動車税について

ダジャレイ夫人 No.24277

 会社が破産した場合は、裁判所による破産終結決定があった時点で法人格が消滅します(破産法35条)。その後に残余財産の存在が発覚した場合ですが、破産手続終結後の追加配当の目的となるべき財産は、終結決定の時までに破産管財人が占有・管理していた財産に限られ、破産財団を構成すべき財産が終結決定の後に新たに発見されても、終結決定の時までに破産管財人に知られていない財産については、追加配当を要しないというのが判例です(最高裁平成5年6月25日)。ただ、破産者が故意に財産を隠匿していたなど特段の事情がある場合は別です。

 とすると、今回発見された財産は、上記のような特段の事情がない限り、破産財産とは切り離された一般財産ということで課税の対象になると思います。平成23年度以降の課税分については、平成23年4月1日現在の名義人に対して課税することになるのではないでしょうか?破産手続終結後に名義変更されているので、隠匿財産ではないかという疑いが残りますが。
名義はともかく、単純に、
平成22年4月1日時点での所有者に課税するということではないのですね。
法人格が消滅した時点で無主物となり、
先占した者がその所有権を取得しているのでは(民法239条1項)?
もし、その時点で無主物であれば、課税しようもないのでしょうが。
国税徴収法基本通達(第34条関係 清算人等の第二次納税義務)で

株式会社等が課されるべき国税又は納付すべき国税を完納しないで清算結了の登記をしても、株式会社等は清算のために必要な範囲においてなお存続し、課されるべき国税又は納付すべき国税の納税義務を負う(大正6.7.24行判参照)。したがって、清算結了の登記がされていても、これらの国税を完納していない場合は、法第34条第1項の規定を適用することができる。

とされており、税の未納がある限り、その税に関しては、清算結了登記があっても清算法人は存続するので、精算人であろう代表者宅に送達するべきでしょう。
お題は、清算結了登記後に“新たに”課す軽自動車税がテーマのようですが、
ご引用の通達の税担さんの解釈だと、清算結了後も、当該法人はその軽自動車を所有し、“新たに”軽自動車税が、さらには他の全ての国税・地方税が課されていくということでしょうか?
仮にそうだとすれば、スレ主さんのところでは、軽自動車税にとどまらず、法人市民税なども新たに課さなければならないと。
法人市民税は清算結了後の申告納付が定められています。
あ、なるほど。例示としてうまくなかったですね。

で、本題、地方税法の条文だけ見ていると、軽自動車から出発するのが素直な気がしました。
平成22年4月1日に、軽自動車が存在し、誰かが使用しているようだけど、所有者は誰か?
名義人となっている法人は、法人格が消滅しているから、別の誰かが所有者に違いない、そいつを捜そう、と。

破産関係で不適切な行為の疑いがあり、場合によっては法令に基づきペナルティが科されるとしても、軽自動車の所有について、法人格消滅の効果が否定されるような法律の規定があるか、念のためチェックしたほうがいいとは思いますが。
ラスタンさんのお尋ねでは、この法人は、その前年に破産手続が終結しているとのこと。その後残余財産があって清算人が選任されたかどうかは不明です。「実務提要のような本」に書かれていることが、破産手続の終結を前提としたものであるかどうかも不明ですが、少なくとも破産手続があったことから解散前の代表者は清算人になり得ないのではないでしょうか。 
(会社法) 
第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(民法)  
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
したがって、委任関係の終了した解散前の代表者に送達しても、その人物は何らの権限を有しないため、納税通知の効力を持たないと思いますが、いかがでしょうか。
 22年度の納税通知書については、利害関係人の請求によって清算人が選任されている場合はその者に送達し、そうでなければ、課税保留とせざるを得ないのではないでしょうか。
いつも参考にさせて頂いています。初めて投稿します。
以前は某県の納税課に在籍し、自動車税の納税を担当していた際、何度となく同じ問題で頭を悩ませていた経験から投稿させて頂きます。
まず、課税サイドは県税でも同じ処理をしていました。破産手続終結が有効であることが大前提(といっても、課税庁が無効と判断できることはマズないでしょう)ですが、納税通知書が代表者宅に到達するまでの間には課税サイドは破産手続終結の事実を把握していなかったのでしょうから、課税は有効です。
その上で、車検時期には誰かが(本件では22年4月2日以降の名義人)22年度分を納税するハズ、ということで車検時期を待って納税サイドで対応する、というのが通例でした。
大量処理が課税納税両サイドに求められていることからくる現実的な対応だったのでしょうが、本来は、22年度の課税を取り消し、22年4月1日現在の(真実の)所有者に課税をし直すべきなのでしょう。
県税では運輸支局の登録に基づいて(あくまでも便宜的に、のハズ)所有者を認定するので、真実の所有者に課税せよ、と納税サイドが言っても、自動車登録原簿の所有者変更が22年4月1日現在ではされていない事を理由に課税をやり直すことはしてくれませんでしたが、軽自動車の場合は市町村の登録のみなので、それも可能では?と思いますが、如何ですか。

Re: 破産終了後の法人に賦課された軽自動車税について

ダジャレイ夫人 No.24321

 破産手続が開始されていたということですから、清算人ではなく破産管財人が選任されていたと思われます。また、破産終結決定後に軽自動車1台が見つかっただけですから、わざわざその処分のために清算人が選任されたとも考えにくいですね。とすると、平成21年11月に破産手続が終結しているのですから、平成22年4月に課税した時点では納税義務者が存在しなかったことになります。

 ですから、あいゆめさんのおっしゃるとおり、本来は、平成22年4月に行われた課税処分を取り消して、真実の所有者に課税すべきだと思います。それに、賦課期日の翌日の4月2日に登録されているというのが、いかにも課税逃れをしているようで怪しいですね。ただ、一応調査はしてみるべきだと思いますが、徴税コストを考えるとそんなに手間もかけられないかなと。
非所有者に対する賦課は、実務的には、
無効ではなく、取り消されるまでは有効ということなのですね。
清算結了登記があっても、法人格の消滅は明白ではないと。
そもそも、今回のケースは、“虚無人”(非実在的法人?)に対する賦課(死者に対する賦課に類似)ではありますが。
門外漢にとっては、ちょっと違和感。
取り消されなかったら、どのようにして滞納処分するのでしょう?
再び(補足の)投稿です。ラスタンさんの課税庁が行った課税が「有効」である、というのは、総務省が取扱通知(地方分権一括法以降は技術的助言の位置づけとなるのでしょう)で、課税庁が納税通知書を発付した時点で課税対象の法人格が消滅していることを知らなければ(直接記載されているのは個人の死亡のことだったと思います)課税が有効に成立しているものとする、としているだけです。
 でも、課税庁が「知っている」か否かは「誰が」知っているということで知っているとするのか常々疑問ではありました。私が収納窓口を預かる係にいた時ですが、名義人が10年も前に亡くなっているのに家族が毎年のように納期内納税をして自動車を使用していたケースもありました。そのことを課税サイドに言っても「(運輸支局の)登録原簿に基づく課税」だから対応できない(?)との言い分でした。しかしながら登録原簿に基づく課税というのも、原則論を言えば、大量処理のための便宜上の措置でしかなく、あくまでも実態と登録原簿が違えば実態に応じた課税をしないと無効でしょう。
 ラスタンさんの課税庁のケースも(もし何らかの形で裁判上の問題となれば)裁判所は、総務省がなにを書いていても、無効な課税とするでしょう。存在しない主体への課税はありえないのですから。
 でも、現実の処理として、課税サイドが課税取消(と22年4月2日以降の名義人への課税)もしない、また、車検時に誰かが納付もしない、となれば、納税サイドでの処分停止くらいしか方法はないのか、と思います。
 特に普通自動車は、運輸支局での相続による自動車の名義変更がコストや手間の点で高いハードルのため、死亡者名義のママ家族が何年も使用(その間は完納)し、手放された後は滞納(しかも納税義務者は死亡者なので滞納処分が不可能)というのが多かったです。
 破産手続において不正はなかったとの前提で、破産手続が終了していることを課税担当者が平成22年4月1日より前に知っていたとしたら、4月1日現在法人名義で存在するこの軽自動車の納税通知書をどう扱うべきでしょうか。
あいゆめ さま

おかげさまで腑に落ちて、私的には、(認識レベルで)スレのテーマが完結しました。
感謝です!

スレ主さん的にはいかがでしょうか?
実践レベルがあるので、なかなか難しいところでしょうね。
ただ、「賦課保留」の意味が、賦課徴収をあきらめるということであれば、(仮想)住民としては、おいおい…という気持ちです。
おそらく、真の所有者を捜して賦課徴収するという意味なんでしょうけど。
 スレ主さんの前に、感想言わせてください。
 全国には、おそらくこうした問題で悶々としている税務職員が多くいるのだろうと思います。
真の所有者に課税するというのは、全く異議のないところ。賦課側では、誰に(その誰がなかなかわからない。)どうやって課税すればいいのだろう、課税のしようがないじゃないかと真剣に悩んでいる人もいる。中にはそんなの大量件数の一部だから課税に少々問題があっても(実際は少々ではないけれど)課税客体があるから課税した格好にしておけばいいんじゃないと適当に済ませている者もいる、いやいるのではないか。一方、収納側ではいい加減な課税をしやがって、何で執行停止の事務を増やすの、滞納を放置して5年時効にかかると非難されるじゃないか、不納欠損額が増えるじゃないか、と文句を言いたくなる。こんな構図なんとかしたいと思う今日この頃です。
皆様、たくさんのご指導ありがとうございました。

私は、「法人の破産終了」は「個人の死亡と同等」と考えていたのですが、法人の破産については「財産が残っている=清算状態が続いている」とのご指摘にすごく納得しました。

私が最初に話した軽自動車税係の係員は「納通発送時点で知り得なかったから課税としては有効」と回答しましたが、「知り得ない」とはあくまで必要な調査を行った上での話であり、法人登記簿も確認していない、納税課にも調査に来ていない状態では、「知り得ない」ではなく、「必要な調査を怠って課税した、課税庁の瑕疵に当たる」と指摘しました。

「調定」とは文字通り「調べ定めること」であり、課税庁には本来、納通発送前に毎年、賦課基準日時点での状態(最低限、法人については法人登記簿、個人については住民票)を調査・確認する義務が課せられています。
大量処理で手が回らないのは分かりますが、それはあくまで課税庁の都合で便宜的に行っているものであり、賦課基準日以前の異動が判明した場合は、たとえ納通発送後であっても訂正を行わなければなりません。
納税通知書が届かなかった場合、最終的には公示送達を行う訳ですが、「所定の調査を行わずに公示送達を行っても、公示送達の効果は生じない」とされた判例があります。

しかし本件については、「清算未了で法人は存続している」訳ですから、たとえ納通発送以前に破産終了の事実を把握していたとしても、代表者に送達するのが正しかったと考えます。

地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)に、「法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡しをしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。」との規定がありましたので、やはり地方税法は「財産が残っている=清算状態が続いている」との認識の元に構成されていると思います。本件で言えば、破産終了した法人に財産が無ければ代表者、代表者にも財産が無ければ現在の軽自動車の保有者に納税義務を負わせることになるのでしょう。

私は今まで「第二次納税義務」を適用して徴収したことはありませんが、本件については地方税法第十一条の三の規定に基づき、代表者に納税を求めていきたいと思います。どこまでできるかは分かりませんが(笑)。

皆様、本当にありがとうございました。
またご質問させていただくことがあると思いますが、そのときはまたご指導のほどよろしくお願いいたします。
たとえば、次のような解説がありますが、
スレ主さん的には、まずは、清算結了登記後も軽自動車の名義がその法人名義であるという事実から、「なお会社財産が残存し」ていると推定すると。
適法な処分の結果の名義変更手続が遅れていただけとみるには、あまりにも日付けが不自然ということになってくるのでしょうか。

http://www.trkm.co.jp/houritu/08062701.htm
ラスタンさま
>しかし本件については、「清算未了で法人は存続している」訳ですから、たとえ納通発送以前に破産終了の事実を把握していたとしても、代表者に送達するのが正しかったと考えます。

 私も以前はまったく同じように考えていました。しかし、くどいようですが、24308で書いたように委任が終了しているとすると果たしてそれでよいのかと疑問に思うわけです。
 
 >本件については地方税法第十一条の三の規定に基づき、代表者に納税を求めていきたいと思います。
 
 代表者は、同条の「清算人」に当たるとお考えですか、それとも「残余財産の分配又は引渡しを受けた者」とお考えですか。
 平成22年4月2日に新しく名義人となった者が「残余財産の分配又は引渡しを受けた者」に当たるように思われますが・・・。

 同条中「その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り」というのがまたややこしいですね。 

頭の体操としての補足ですが、
平成22年4月1日時点で法人が存続しているという認識をとるとすれば、
“清算が完璧に終了して法人は消滅した”という認識を得るまで、
自治体の認識として法人は今後もずっと存在することになり、
住民税も賦課徴収し続けなければならなくなりませんか?
このストーリーにおいて、軽自動車は、清算未了という認識を自治体が抱くきっかけにすぎず、たまたま課税対象だったにすぎないわけですから。
(課税対象でない“消えた”法人名義の動産を、自治体がたまたま知ることになってもいいわけです)

訴訟とかになるケースは、おそらく、債権が回収できる確実な財産の所在を把握し、
それに対して強制執行をする動機で、その前提として、法人格存続の主張をするのではないでしょうか。
今回のケースは、自治体としては、滞納処分ができるかどうかは後で考える問題で、
とりあえず、誰かに賦課しなければつじつまが合わない、ということのように感じました(法律に基づく行政の原理から、正しい姿勢ではあります)。

自ら草の根分けても“存続する法人”の財産を見つけ出し、滞納処分を行う、ということであればともかく、どこかの段階で思考停止せざるを得ない難問だと考えます。
 感想と補足です。
皆さんの書き込みは、どれもよく自らの業務経験とその中で得られた知識の裏付けがわかるもので、とても勉強になります。
* 補足 課税保留について 
 課税保留は文字通り課税をしないでとりあえず置いておくということ。今回の例では、22年4月に「納税通知書の引き抜き処理」をしておいて、課税画面上では0円の課税額を置いておく。その後、納税窓口に来た人が「納税した上で納税証明書が欲しい」と来庁した場合には、「保留復活」(その時点をスタートに課税手続を開始する。この場合、納税→収入→課税→収入エラーの処理=徴収原簿への収入情報書き込みと流れる)をすることとなります。(残念ながら)延滞金は徴収できません。この延滞金不徴収の実例を住民に示してしまうこととなりモラルハザードや「延滞金をまけてもらった人がいる」という間違った誤解によるうわさを流布させかねない(納税窓口担当をしていた私もかような「うわさ」に悩まされていました)ものです。
 ただ、(軽)自動車は車検更新時に「納税証明書」が必要であるため、例えばラスタンさんの例で言うと、車検有効期間の終期が22年6月〜23年3月にあると、次の名義人は前の名義人で課税されるハズの税金を完納しないと車検更新ができなくなるため納付してくる場合があります。これが、車検有効期間が23年4月以降になっていると、名義変更は22年度中にされている(22年4月2日)ため、23年4月1日以降は、次の名義人は前の名義人名義の税金とは切り離されるため、かようなことは想定されない、という状態になります。
 車検時に多くはカタがつくから、ということで私のいた機関では課税保留が乱発ギミ(?)だったように記憶していますが、記述の事例でみても、それは決してベストの策ではないと思います。
 かようなこともありますので、ラスタンさんが考えられている「第二次納税義務」規定の適用が成果をあげられる時が来ますよう、影ながら応援しております。

Re: 破産終了後の法人に賦課された軽自動車税について

ダジャレイ夫人 No.24368

 議論が収束に向かっているところですが、会社が(1)清算により解散した場合と、(2)破産手続により解散した場合は、法律上の取扱いが異なると思います。

 (1)の場合は、清算人が清算手続を行うのですが、破産管財人もなく裁判所も管理しませんから、調査が徹底しなかったために、後で残余財産が発見されることはままあると思います。その場合は、清算手続が終了したとは言えないので、清算法人は法人格を失うことはなく、清算人が再度残余財産の処理を行うことになるでしょう。ただし、(1)の手続中であっても、(2)の手続が開始されたらそちらに収れんされることになります。

 (2)の場合は、破産管財人と裁判所が破産手続を進めることになります。そこでは財産の存在などが徹底的に調査されるはずですから、破産終結決定後に残余財産が発見されるのは例外的なケースだと思います。そして、終結決定の公告により破産管財人の任務は終了し、破産法人の法人格が消滅しますから、その後に発見された残余財産を処理しようとすれば、新たに清算人を選任する必要が生じます。確かに、清算人を選任しなくても実体法上、清算に必要な範囲内で破産法人の法人格が復活したとはいえると思います。ただ、誰かがそれを基礎として手続を進めない限り、実質的には復活しなかったのと同じことになります。

 今回は(2)のケースですが、軽自動車1台の追加配当のために利害関係人が清算人選任の申立てをしたとは思えません。したがって、実体法上はともかく手続法上破産法人の法人格が復活することはなく、平成22年4月1日現在では納税主体が実在しないことになります。しかし、翌日に登録した人が現れたので、その人が平成23年4月1日現在も軽自動車を保有しているのであれば、その人が納税主体となりますからその人に課税することになると思います。

 結局、破産したのが個人であれば、破産終結決定によりその人の財産に対する管理処分権が回復しますが、法人の場合は法人格が消滅してしまうので、管理処分権を行使させようとするには清算人を選任する手続が必要になるのだと思います。
法人の場合、破産が終結又は廃止された後には、清算の手続きを行わなければ
なりません。ただ、面倒ですから清算手続きが完了しないことも多々あります。
また、破産が終結すると、法人には免責がありませんし、破産に届け出た債権は
すべて債務名義になりますから、法律上、残余財産が発見されれば刈り取り自由
となります。勿論、仮に隠し資産があっても簡単には見つからないでしょうし、
そもそもそんなものはないことが多いでしょうけど。

そして通常の清算手続きでは、清算人が登記されなければ元々の代表者が自動的
に精算人になりますから、課税部門は旧代表者に納税通知書を送付すれば足りま
す。
一方、徴税の立場で言えば、すでに法人は解散しているし、破産も終わっている
ので、徴収は非常に厳しいです。

おまけに(軽)自動車には所有権留保という、所有者ではないが、納税義務者で
はある、という厄介なものもありますし、名義変更してしまうと、車検時納付と
いう奥の手も軽にはなかったかな?
いずれにせよ、自動車の移転が拠り所なら、第二次納税義務をあたるくらいしか
ないかもしれませんね。
 ダジャレイ夫人さんの整理に概ね共感を覚えつつ、清算人が選任されていなければどうしようもないから、22年度については一旦課税を保留しておくほかない。そして、清算人の選任を待つか、自ら利害関係人として選任の申立をするか(1台の軽自動車税のため現実あり得ない。)、というのが、私の最初に考えていたことでした。これがひとつの道。議論の中でそれもありかなと思ったのが、ラスタンさんが指摘された第二次納税義務者を特定して課税する道です。しかし、いずれにしても4月1日の時点では、一旦は、課税保留でないでしょうか。いやに拘っていますが・・・。
門外漢的には、4月1日に法人に賦課し難いとして、
その時点で、誰かがその軽自動車を、自己の所有物として支配していたのではないかと考えてしまうわけです。
譲渡などで承継取得もあり得るでしょうし、最初のコメントに書いたように、無主物先占による原始取得の可能性もあると。
4月2日の名義変更は、(「カーズ」(@ピクサー)ではないので)自動車が自分で手続をしたわけではないでしょうから、誰かが関与しているはずです。
その誰かの立場としては、自分が所有していなかったという理由として、法人の所有を持ち出すのは苦しいでしょう。
現在の名義人に、誰から譲り受けたのですか? と尋ねるのも難しいのでしょうか。

法人解散後、ずっと無主物であったところ、“たまたま”4月2日に見つけた者が、無主物先占により所有権を取得し、即日名義変更をしたというストーリーであれば、基準日に所有者はいなかったということにはなりますが。
 4月2日に法人名義から第三者に名義が変更されている。課税庁としては、4月1日現在、法人が所有していると見なさざるを得ない。しかし、破産手続終結後の清算人が選任されていない法人に対して課税のしようがない。法人は解散している、法人格は消滅しているとの認識から、法人が所有しているとすることに疑問があると思います。清算結了後であっても、破産手続終結後であっても残余財産が存在すれば、法人格は存続していると見なさざるを得ない、だからこそ、清算人の選任の申立が可能なんだといった考えは馬鹿げているでしょうか。
滞納処分までイメージして、“現実に”、清算人の選任の申立を行うということであれば、筋は通るかと思います。
その場合、先に書いたように、すべての課税関係で、法人は存続しているという扱いにせざるを得ないかと。

(追記)正しい認識を求めて議論しようという意図ではなく、多様な見解があったほうが(特に業界外のROMさんには)楽しいだろうと動機からのコメントです。
なお、“清算結了登記がなされても、清算未了であるときは、なお法人は存続する”という判例・通説はあっても、それは、具体的ケースについて、訴訟で裁判所が支持して初めて社会的に意味をなすのだろう(強制執行の債務名義の取得)という思い込みがありました。
 取り扱っていない税についてはよく分かりませんが、固定資産税では名義変更まではないにしても、破産管財人が破産財団から放棄した不動産が破産法人名義のまま残り、清算もされないまま放置されるものがあります。本件の軽自動車と同様の問題が生じます。

Re: 破産終了後の法人に賦課された軽自動車税について

ダジャレイ夫人 No.24403

 破産管財人が債務超過のために破産財団に属する不動産を放棄することは良くあることなので、税の実例問答集のようなものに解決策が掲載されているかもしれません。

 ということでネットを検索していたら、公共用地の取得の協議中に土地所有者である法人が破産し、破産管財人が土地の管理処分権を放棄したために、起業者である国が土地収用法の事業認定を受けた上で利害関係人となり、裁判所に清算人の選任を申し立てて清算を行い、清算人と協議を行って用地取得に漕ぎ着けたという実例を見つけました。
http://www.hkd.mlit.go.jp/topics/gijyutu/giken/h21_pre_intra/pdf_files_h20/GY/GY-2.pdf

 この場合、破産したのは農業組合法人ですが、理事は清算人になりえないという判例(最高裁昭和43年3月15日)を基に、裁判所の意見を聞いた上で清算人の申立てをしたということです。高規格幹線道路を整備するために、どうしてもその土地を取得する必要があったんですね。
数年間に渡り、ある駅伝大会に出場した選手たちの旅費の残金(宿泊費を除いた日当約2〜4万円)を担当職員に強制的に自分に渡すように強要した監督がいました。この方は町で7〜8年間臨時職員の立場(準公務員)にあり、そのうえ町長の親戚という立場を利用して、職員に圧力を掛け、「優勝しても町は何もしてくれないから、この程度は当然だ」と自分の都合の良い理屈を並べたて旅費の残金を着服してきました。担当職員が町に報告しても、町長が最終的にこの監督を擁護し辞めさせることは出来ませんでした。この町長も同罪になりませんか?
数年間、担当していた職員も被害者であるが、強要に従ったことで罪に問われるかもしれません。刑事告発するべきか、悩んでいます。皆様、良きアドバイス願います。
強要の程度により、恐喝罪の構成要件に該当すると判断されれば(ネット上でおおよその説明は見つかるでしょう)、
告発してはいかがですか。むしろ、被害届でしょうけど。
「旅費の残金」について、当該監督さんが管理する権限がなさそうですから、>むかし法規さんご指摘のように、「恐喝罪」が成立するでしょう。「町長とは話がついてある」などという発言があったのでしたら、「詐欺罪」にもなりましょう。

書き込みをみて理解ができないのは、「仮払い旅費」の精算を、会計上どうしているのかな? ということのほうです。ここで文書の改ざん等を行っていないでしょうか。

かなり以前にスポーツ大会への派遣選手の旅費を支給したことがありますが、ウチでは役員、選手全員の旅行命令を行い、全日程で資金前渡し、監督に事前に渡して、勝敗により報告を受け宿泊数の精算を行っていました。

ただし、疑問点としてウチでの旅費支給は、交通費(往復割引、学生割引適用)+宿泊料(大会基準宿泊料)のみであり、日当の支給は行っていませんでした。
追記になりますが、
仮に、担当職員さんに旅費の精算義務があって、精算を免れる意図でその精算を怠っていたとすれば、監督さんの行為とは無関係に、担当職員さんに詐欺罪(不作為による二項詐欺)が成立する可能性があります(監督さんの行為は、情状として酌量されるかもしれません)。
その場合は、自首をお勧めしましょう、というしかなくなってきますが(自首減刑があります)。
…監督さんにも自首をお勧めしてもいいのでしょうけど、気が進まないのでしょうね。
 素人ですが・・・

 監督さんに成立する罪数と、これに従った職員さんの行為(恐喝されたか、それとも共犯か?)は補完関係にあると思います。

 監督さんは臨時職員なので、職権乱用罪はおそらく無いでしょうから、詐欺罪(可能性としては背任罪も)、それと、職員を脅したかもしくは偽網した恐喝罪(もしくは強要罪)という2罪の可能性でしょうか。

 で、後者の罪が成立するのであれば、担当職員さんの詐欺罪の共犯は構成要件非該当(構成要件的意思不存在)となるので、職員さんが罪に問われることは無くなるのだろうと。

 しかし、臨時職員と正規職員の権限の違いから見ると、一般人の平衡感覚では、正規職員に、臨時職員や一般市民がとりいって(正規職員も監督や選手に手心を加えることで自分も利益があった・・・とか)、不正に金員を得ていたとされ、正規職員が寧ろ正犯か共同正犯(この場合、臨時職員は“身分無き共犯”)だと解す余地もあるのではないでしょうか。

 そうではなく、職員への恐喝(強要)があったと言えるためには、社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行が無ければなりませんし。

 なお、町長(や部局長・会計責任者)がこれを許していたとすれば、この者も共犯になるでしょうか。
 
 ともあれ、地検(検察官)に相談すべきだと思います。
(前置)
趣味の範囲内で監督を引き受けているにもかかわらず、対価や成功報酬を求める臨時職員もどうしようもない人だと思います。

(本題)
業務?として参加した駅伝に対しての日当約2〜4万円が参加した職員への対価で、返還する必要が無いのであれば、それは職員と監督との私的な問題という整理でしょうか。
町に申し立てても仕方ない気がして・・・

監督を辞めさせるというか、個人の趣味は町のクラブに所属していないとできないものではないので、自分が辞める(みんなで辞めて別のクラブを立ち上げる)という選択肢もあります。
自分の経験した派遣旅費の事務の流れは、先に述べましたが、スレ主さまの町の事務の流れが不明です。
担当職員が同行し、選手分(問題の監督分は不明)の旅費(交通費+宿泊料+日当)を持参して、その都度、全員分の支払いを行う。したがって、日当分が担当者の手元に残ってしまう。ということでよろしいでしょうか?

この手元に残っているお金が残金か?(選手に支払うものではないか?)
また、かるびさまのコメントのとおり返還する必要があるのか?
さらに、返還は担当者としての業務の範囲内となってしまうのか?
回答を頂いた皆様、本当にありがとうございました。感謝いたします。

担当職員が同行し、選手分(問題の監督分は不明)の旅費(交通費+宿泊料+日当)を持参して、その都度、全員分の支払いを行う。したがって、日当分が担当者の手元に残ってしまう。ということでよろしいでしょうか?
>そのとおりです。
この手元に残っているお金が残金か?(選手に支払うものではないか?)
また、かるびさまのコメントのとおり返還する必要があるのか?
さらに、返還は担当者としての業務の範囲内となってしまうのか?
>本来、選手達1人1人に支払うべきものであり、返還義務はありません。
だからと言って、監督がもらうべきものではありません。
公務員が、金員の要求をした場合、要求をしただけで罪になるということを聞きました。よって、準公務員である監督が金員の要求をしただけで罪に問われるのではないかと私は考えているのですが?
>本来、選手達1人1人に支払うべきものであり、返還義務はありません。
だからと言って、監督がもらうべきものではありません。<
まさにそのとおりです。

さて、まだ今回の派遣旅費の本質が不明です。
@それは、選手1人1人に支払うべきものが、何故?担当職員が持参して支払っているのでしょうか?
A選手1人1人に支払われるのであれば、その受領印はどのように処理されているのでしょうか?

また、スレ主さまの
>公務員が、金員の要求をした場合、要求をしただけで罪になる<
とは、刑法197条の賄賂の要求でしょうか?
今回の件が賄賂に該当するとは思えませんが念のために
B監督としてではなく準公務員として要求しているのでしょうか?
 私も同様の疑問が。

>担当職員が同行し、選手分(問題の監督分は不明)の旅費(交通費+宿泊料+日当)を持参して・・<

・・というスレ主様の説明の内、
 @「交通費・宿泊費」については、自治が負担すべき費用(費用の弁償)だとして、では「日当」はどのような整理になるのでしょうか?
 A交通費・宿泊費は担当職員に仮払いが出来るとしても、担当職員が何故に他人に支払うべき「日当」分の金員を預かっているのでしょうか(それこそが監督による自治体への強要か偽網なのでしょうか)?

 “選手の日当”とは如何なる性質の支出(債務)なのでしょう?。
  ア・・役務(事業の対価)に類する?
  イ・・報酬(労働賃金)に類する?
早速の回答ありがとうございます。

@それは、選手1人1人に支払うべきものが、何故?担当職員が持参して支払っているのでしょうか?
>資金前渡で担当職員が旅館へ持参し、大会終了後に残金を監督に渡していたようです。

A選手1人1人に支払われるのであれば、その受領印はどのように処理されているのでしょうか?
>受領印は、大会終了後に各人からもらっていたようです。

また、スレ主さまの
>公務員が、金員の要求をした場合、要求をしただけで罪になる<
とは、刑法197条の賄賂の要求でしょうか?
今回の件が賄賂に該当するとは思えませんが念のために
B監督としてではなく準公務員として要求しているのでしょうか?
>説明不足で申し訳ありません、監督は勤務時間中に大会練習に参加しており、その勤務時間内の給与は町から支払われていました。町臨時職員を兼ねた監督が、旅費の残金の要求をした場合は、賄賂にはならないのでしょうか?

私も昨年度より、担当者として業務を行っており、旅費日当は、当初より支払われていたようで、私自身も何故?と疑問に思っておりました。
なお、昨年度は選手1人1人に残金の日当を私が直接手渡ししました。その時、監督より「前任者から何を引き継いでいたんだ。何故、俺に旅費の残金を渡さないんだ、この最低のへぼ職員が・・・!」と選手一同の前で恫喝されました。
選手に日当は支払う必要は無いと思っておりますので、今年度より、日当は払わない予定です。
怒れるマンボー さま

>選手に日当は支払う必要は無いと思っておりますので、今年度より、日当は払わない予定です<

 誠に僭越ですが、上記の選手日当の取り扱いについてはよくよく考える必要があるように思います。

 日々の練習はともかく、大会等遠征にあたり自治体行事としての位置づけなのか、それとも完全に任意団体として参加してもらうのか、チームの遠征・大会出場の位置づけの整理が必要なのではないでしょうか。

 考えられる理由としては、監督が臨時職員(少なくとも長ないし教委との任用関係にある者)で、チーム選手はこの者から指揮監督を受けている。また、遠征中、個々の選手の管理も監督や同行した担当職員から指揮監督を受ける。・・・少なくとも遠征期間中には、一種の労働関係(類似)の黙示の意思合致が存在しているのではないでしょうか。
 ストレートに言えば「チームの選手は、長との任用関係にある者から指揮監督を受ける日(期間)は、その期間中は臨時職員であるから、日当報酬を受け取る権利がある」・・・と解す余地もあるのではないかと。

 上記に対し、そうではなく任意団体として遠征に出かけ、監督も当該任意団体の構成員である。自治体からは補助金(その他練習場所などの提供)は受けており、このため一定の公の支配に服する団体とみられるが、遠征に付き添う担当職員は自治体が後援(宿泊交通費などは自治体負担)するための手段であって、チーム・選手・監督とも、自治体による指揮監督も遠征日程やその行動に関する支配も受けていないので、実質的に任意団体(まぎれもなく各人の自由意志による結社)としての参加であり、臨時職員でもない(誰にさしずされたのでもない)から選手・監督とも日当報酬を受け取る理由が存在しない・・・と解される。

 監督だけ(競技中は)臨時職員で、選手はそうではない。しかし、選手は監督から指揮監督されているところに若干の疑問を感じます(誰かが“タダ乗り”しているのでは??)。
 ボランティアと業務(労働)との境界線、遠征事業について任意団体育成と自治体が主体で行う事業との違いがあいまいになっていると思うのは私だけでしょうか・・・。
えんどうたかしさまの意見に同意です。
さきに、自分が派遣旅費に日当を含まないものを例示しました。
一方で、その自治体の選手派遣の方法によっては、日当を支出することもあるのだろうと思っています。
まさにその自治体の位置づけによる差だと思っています。

スレ主さまが怒るのも、当然のことだと思います。
旅費支給が個人になされるもので、個人の受領印であるなら、その相当額を個人に支払うのが当然の事務です。
>選手に日当は支払う必要は無いと思っておりますので、今年度より、日当は払わない予定です。<
組織としてルールを決定できることを祈ります。

自治法142条と第三セクター

としお No.24339

現在町の出資割合が約40%の法人の社長に町長が就任しています。
これって142条と施行令122条に違反ではないでしょうか?

その法人は住宅団地の開発販売です。

検索で調べてみたら以下の様なものが出てきており
「奄美大島風力発電株式会社の副市長就任の問題点
   略
条文中の「請負」とは、狭義の請負契約のみならず、広く営利的、経済的な取引関係、便益供与等も含まれると解すべきである」

どう見てもアウトという気がするのですが?

Re: 自治法142条と第三セクター

G No.24347

引用された文章は、
市民オンブズ奄美(http://homepage2.nifty.com/ombz/)からの
副市長の取締役就任撤回の申し入れ(H19.11.6)に付随する「兼職の問題点」という文書(http://homepage2.nifty.com/ombz/yakuintekkai2.htm)であって、これに対する市の回答(http://homepage2.nifty.com/ombz/kaitou12.7.html)もあります。

オンブズマンだから意味が無いとは申しませんが、>としおさまが、オンブズマンの主張するとおりで、自分のまちの住宅団地の三セクも訴えられたら対抗できない、とお考えになられているのでしたら、早急に庁内で対応策を検討する起案をしてください。

Re: 自治法142条と第三セクター

むかし法規 No.24372

地方自治法で使用される契約類型は、
その名称を額面どおり受け取りがたい場合が多いのは確かですが、
要は、結論ではなく、そこに至る論理が、社会通念上合理的かどうかでしょう。
スレ主さんは、どのような論理に共感して、“アウトという気がする”のですか?
基本的人権である職業選択の自由などの制限規定ですから、拡張解釈・類推解釈には、それなりの厳格なテストが必要です。

助成が行われる前の税控除申告

ストライクイーグル No.24350

初投稿です。皆様よろしくお願いします。

市で障害者医療費助成を担当しています。
今回は医療費助成に絡む医療費控除申告について質問させてください。


まず当市の申請支給事務について。

当市では65歳以上の受給者については、償還払いによる助成としており、助成を受ける場合は申請窓口に領収書(原本)とともに助成申請書を提出することになっています。

窓口では、提出された領収書は原則原本を回収、入院など保険適用外の自費分がある場合のみ「医療費助成申請済」の判を押したうえで、原本を本人に返しています。(こちらはコピー)

理由としては「医療費控除に使用されないため」です。
(税務署等に「申告に使用する場合には原本が必ず必要」と確認をとっています)

その後、診療月の4ヶ月後の5日に本人口座に振り込みされる流れです。
(例:4月診療分(4月以前分も含む)→8月5日)


さて、今回質問したいのは、実際に助成が行われる前の医療費について全額医療費控除の申告に使えるのかどうか?ということです。


発端はある受給者の方です。

ある受給者の方の言い分としては「実際にお金が返ってくるのは年を明けてからなんだから、今年の医療費控除の申告に使えるだろう!だから原本を返せ!」というものです。
(9月〜11月診療分→翌年1月〜3月支給)

その方曰く、返ってきた分は来年の申告の際に加味してあるとは言います。
しかし、本当にしてあることの確認をとることは非常に困難(無理?)であることや、個人的にはそのようなやり方は本人・窓口とも二度手間であるように思えます。

一応説得はするのですが全く聞き入れてもらえません。
一度「控除には使わない。控えだ。」と言っていたこともありますが、だったらコピーで十分でしょうと切り返したこともあります。

税務課に確認したところ「返ってくるあてがあるんだったら、申告には使えない」という答えでしたが、この答えだけでは説得する材料としては弱いかなと…

医療費控除に使えないとする根拠法令や同じようなケースの対応など教えていただければ幸いです。

皆様の質問等と比べると、だいぶレベルの低い質問で恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

Re: 助成が行われる前の税控除申告

ぺんのすけ No.24353

所得税法基本通達 73−8、73−10
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02

をご覧ください。参考に以下の質疑も。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/59.htm

Re: 助成が行われる前の税控除申告

ストライクイーグル No.24370

ぺんのすけ 様

返信ありがとうございます!
この資料を手に、説得に行こうと思います!!

申請の取下げの法的根拠

らんたん No.24369

皆さんお世話になります。
情報公開請求が提出されており、受理しているのですが、請求者がその請求を取下げしたいとの申出がありました。特段、本人からの申出なので、了承しても問題ないと思うのですが、「取下げ」の行為に法的根拠が見いだせないでいます。私の所の情報公開条例では、その行為手続き等を規定していません。
法律によっては、取下げの規定を設け、法律行為としているものあります。
行政手続法でも、「申請の取下げ」という用語を用いていますが、明確な定義までは規定されていません。
法的根拠で争う必要も無いわけですが、手続き上、双方の契約的(?)な性質なもの、又は請求者の当然に付与されている権利ということなんでしょうか?

住民税、国民健康保険税の減免について

カインド No.24312

リーマンショック以来の景気低迷により
減免をしてほしいという住民の方が増えました。
そのため基準を見直していこうかと考えています。
預貯金調査などをして減免決定をしていきますが
簡単に決定するわけにもいかず悩んでいます。

減免は一旦決定してしまうと
それを取り消すことは相手が虚偽の申告をしていた場合
などを除くとほとんどできないので
最初受理するところでの審査が大事です。
入院をするとか出産をするなどで1年以上働くことが
可能でない方は別として、そうでない方は
できる限り分納相談で対応しています。
しかし、どうしても減免という話になったとき
例えば、一旦決定し、毎月ハローワークに行った記録などを
提出していただき、あくまで自分もお金を得るために
努力されていることを確認し、努力をされない方は
減免の取消をするなど柔軟な対応ができないかと考えたりもしています。

難しいことかもしれませんが
このような取扱にすることは可能なのでしょうか?
生活保護の方が毎月ケースワーカーにされているようなことを
減免決定者に求めてもいいものなのでしょうか?

お忙しい中、大変申し訳ございませんが
ご教示いただけませんでしょうか
住民税条例や国保税条例やその規則で、どのように規定されているかを、まず確認してください。

少なくても、
例えば、一旦決定し、毎月ハローワークに行った記録などを提出していただき、あくまで自分もお金を得るために努力されていることを確認し、努力をされない方は減免の取消をするなど
のようなことは、書かれていないと思います。

なお、努力をされない方は減免の取消し、って減免は恩恵でも懲罰でもありませんし、
稼得機会をつくっていただければ、減免はしぜんに解除できるし、納税額も増えます。むしろ、納税担当部署でも、納税相談にとどまらず生活相談的なことを行うと、公務員バッシングなんて一飛びだと思いますが。


Re: 住民税、国民健康保険税の減免について

カインド No.24366

G様
回答をしていただきましてありがとうございます。

一旦、減免を決定したものを収入が増えたから
ということで取り消すことがいけないのではないかと
話になり、市町村実務提要の中には
減免決定したものは相手に責が無い限り取り消せない
ように書いてあったのでどうしたものかと思っていました。

きちんと話を聞いて、その方にとって
最善になるようにするのが一番ですね。

どうもありがとうございました。

固定資産税(土地)の所有者

田舎の公務員 No.24329

固定資産税は台帳課税主義となっておりますが、競落した物件の登記費用を払わないため、数年間、所有者がそのままとなっている場合、競落人に課税する何か良い方法はありませんか?
実務提要や判例など調べましたが、何も見つかりませんでした。

Re: 固定資産税(土地)の所有者

mokkun No.24349

門外漢ですが、整理したい点について
「競落した物件」とありますので、強制競売あるいは担保不動産競売によるものか判別できませんが、後者であっても、強制競売による手続きを概ね準用(民執法188条)されていますから適用されるでしょう。前者は債務名義による執行で、後者は抵当権等による担保権による執行です。

 そこで、これらの手続きでいつ所有権が移転するかについては、裁判所(裁判所書記官)へ代金を納入したときに所有権を移転する(民執法79条)ことになると思います。そして代金が納付されたとき、裁判所書記官は嘱託登記をすること(民執法80条1項1号)になると思います。

 となると本当に所有者なのかと言う疑問が出てきます。

Re: 固定資産税(土地)の所有者

田舎の公務員 No.24355

補足説明です。
一度裁判所へ問い合わせたことがあります。強制競売or担保不動産競売かは聞きませんでした。落札金額は納付しているようですが、登記費用の納付をしていないため、登記がされておりません。また落札人は滞納者であり、固定資産所有者と登記されている人も滞納者です。滞納のため当該固定資産を差押えし、競売に付すことは、裁判所が承知しているため却下されると裁判所より言われております。

「指定管理者制度」と「公民館」について

快感公民館 No.24337

 いつも、お世話様でございます。

 今回は、「指定管理者制度」と「公民館」について、勉強しているところですが、うまく整理がつかずに当惑しております。

 まず、私の指定管理者制度の理解の度合いですが、ざっくばらんに書きますと次のような印象を持っております。

 「本来的には、行政処分というものは、役所しかやれなくて、やるべきものであるが、吟味して分解すれば、重い処分もあれば軽い処分もある。その軽い処分に関わるもののうち、民間がやった方が住民の幸せにつながるなら、やらせてもいいという仕組みを作った。」と。

 そこで、過去ログを見ていくうちに「第156国会 総務委員会 第15号(平成15年5月27日)議事録」に当たり、読んでみました。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009415620030527015.htm

 私のこれまでの大胆な理解をまとめてみますと、下記のとおりです。

「総務大臣の考えは、指定管理者制度を使うケースが多いのは公民館とか公園とか文化やスポーツ施設であり、効能として安上がりでおもしろいことができるだろう。

 総務省の局長も、利用者が増えれば、利用料も下がるかもしれないといった補強を入れている。

 逆説的には、役人がやるから高くて、つまらなくて、利用されない。とすれば、目的達成のためには指定管理者制度がメニューにあっていいはずだ」と。

 しかしながら、月刊 公民館(社団法人 全国公民館連合会) 平成22年4月号 特集 はじめての公民館の「質問7.公民科は全国にいくつあるの?」11ページには、「もともと公民館は単なる集合施設とは異なった施設である(中略)このように、公民館は施設の維持管理ばかりでなく、事業の推進や運営に大きな特徴があり「指定管理者制度は公民館になじまない」といわれる理由の1つはそこにある。
 しかし、最近では指定管理者制度により公共施設の民間委託化が進み、公民館でも住民による管理運営が進むなど、」とあります。

 ここでいくつか気づきました。

1 指定管理者制度は法律に書いてありますが、その住民による管理運営は何の根拠でやれるのか。 

2 大臣や官僚が考えてるのは、まさに現実的なところで、具体的に公民館などのために指定管理者制度を作ったんだよといっていると解しますが、全国公民館連合会はそれはなじまないといいつつも、指定管理者どころか住民が管理委託してる現状がありますよと、理念を強調しつつ、理念負けではないか。

3 指定管理者制度の批判の1つとして、3〜5年の指定で、安定しないとしているが、それは悪いことだ。しかし、実感として、公務員の人事もそのくらいで変わっているし、小さな自治体では館長しだいで雰囲気が変わる。雰囲気として、エッジが利いてる人というよりは、そんなに理念追求よりは、保守的な人が多い。利用者も、部屋を貸してくれればいいし、公民館が向上と称して、団体の先輩や講師よりも、優れた人や事業を紹介・展開することを望んでいるのか。それなりのレベルで仲良く仲間内でやってる自主サークルの会員を奪うことにならないのか。

 これらが、どうも矛盾に感じられて、制度としては指定管理者制度は公民館のためのメニューにあるよといってるが、当の初心者向け公民館の本ではなじまないと。ぐるぐる回るが、思考停止状態です。押さえるところは押さえて、先に進みたいともがいております。

Re: 「指定管理者制度」と「公民館」について

わたぼうし No.24342

 たくさん論点があって回答も難しいのですが、私の考え方を少々述べさせていただきます。

 指定管理者制度とは、公の施設を管理運営するための手段です。自治体としては、選択肢の一つと捉えればよいと思います。この手段(指定管理者制度)が、通常の委託と違うところは、民間企業等に施設の使用許可処分をさせることができるようになっているところです。
 公民館になじむなじまないの議論は、人それぞれです。どちらかが絶対に正しいということはないと思います。直営には直営の、指定管理者には指定管理者の良いところ悪いところが、それぞれあります。ですから、自治体ごとに、又は、個々の公民館の数だけ正解があるかもしれません。

 「地元住民による管理運営」というのは、詳細がよくわかりませんが、直営の一形態なのかもしれません。

 以前にも記述しましたが、要は、公民館の設置目的を達成するためには、どのような体制がふさわしいのかを考えると良いでしょう。

Re: 「指定管理者制度」と「公民館」について

となりのロトト No.24345

以前にも書き込みをしましたが、本市の場合は、公民館と地区会館とが同一の建物で、公の施設設置条例はそれぞれ別に制定してあります。

そして、地区会館は、指定管理者に管理を委ね、指定管理者は地元住民組織、行政サイドが提唱し、組織化されている「地区まちづくり推進協議会」という組織が管理を担っております。(地元の区長会の上部組織という位置付けにあります。)

公民館は、条例上は直営方式でありますが、上述したように、地区会館と同一の建物でありますので、結局、地元の「まちづくり推進協議会」が事実上、その管理を担っていることになります。

ちなみに、公民館長はそれぞれの公民館には配置しておりますが、この公民館長も実際、地元のまちづくり組織の役員であり、結局、兼務、兼務で、なんとなく回っているというのが実情です。
いわゆる公民館には、社会教育法(第5章第20条から42条まで)にもとづく公民館(公民館関係者は、これを「公民館法」と言っていて面食らったことがあります)と、もとづかない公民館(類似施設=同法第42条といったりします)があって、社会教育法にもとづく公民館は、文部科学省の「地教行法の規制緩和通達」があっても、教育機関としての公民館としての独自性を強調することが多いようです。

>快感公民館さま
>>指定管理者制度の批判の1つとして、3〜5年の指定で、安定しないとしているが、それは悪いことだ。しかし、実感として、公務員の人事もそのくらいで変わっているし、小さな自治体では館長しだいで雰囲気が変わる。雰囲気として、エッジが利いてる人というよりは、そんなに理念追求よりは、保守的な人が多い。利用者も、部屋を貸してくれればいいし、公民館が向上と称して、団体の先輩や講師よりも、優れた人や事業を紹介・展開することを望んでいるのか。それなりのレベルで仲良く仲間内でやってる自主サークルの会員を奪うことにならないのか。

これ、実態の話しですよね。このことが、教育機関として(あるいは類似施設として)の公民館のそもそもからいってふさわしいかどうかは、以前のスレでも議論しましたね。現状があってないないものを、指定管理者にしたからといって、法の予定する方向としてうまくいくわけはない、と私は素直に思いますが。
「安上がりで面白い」、「利用者が増える」ことは、私自身は教育と相矛盾するとは考えませんが、教育だから効率は考えなくてもよいとかいって、これを二律背反で考えてしまうことは多いわけですから。

追記。
>わたぼうしさま
>>公民館になじむなじまないの議論は、人それぞれです。どちらかが絶対に正しいということはないと思います。直営には直営の、指定管理者には指定管理者の良いところ悪いところが、それぞれあります。ですから、自治体ごとに、又は、個々の公民館の数だけ正解があるかもしれません。

300%同意です。個々の運営のあり方については、わたぼうしさまとは200%違っていたはずだと思っていますが(笑)。
個々の公民館の数だけ正解があるわけなので、指定管理者制度を導入するかどうか、どんな団体を指定管理者として指定するか、が条例と議会で決めるわけですし、うまくいかなければ団体の変更や、直営に戻すこともありうるわけです。公民館にかぎらないことですね。


複数区画への土地売払入札参加

Q太郎 No.24257

本市では、工場用地として、隣接する2区画(A及びB区画)の土地を入札により売払います。
複数区画への申込みを認めているのですが、一点どうしようか悩んでいることがあります。

A及びB区画両方に申込みをした会社が片方の区画を落札できなかった場合の取扱いです。

A区画に甲社、B区画に甲社と乙社の申込みがあり、
甲社はA区画は落札できたものの、B区画は乙社に負けて落札できなかった場合、
甲社はA区画の落札を辞退できるのでしょうか。

詳しい方の見解をお伺いしたいです。
よろしくお願いします。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

BCC No.24261

詳しくないかもしれませんが・・・。

辞退は いつでもできます。
でも、入札保証金は返ってきませんよね。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

G No.24262

保証金が戻らないだけではなく、落札者の契約辞退でしょうから、通常は一定期間は入札停止というペナルティがつきます。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

水筒女子 No.24264

決して詳しいわけではないのですが…。

甲は2区画並びの土地が欲しかったわけで
片方だけならいらないよ、という状況ということですね。

たしかにありそうなケースですが、
それを想定の上で「複数区画入札した場合で、その一部のみの落札の場合は
他方を辞退することができる」等と公告していない限り
ノンペナで辞退というのはできないのでは。

ただ、ペナルティ云々を抜きにして
「辞退できるかどうか」だけを論点とするなら、できると思います。
この場合は、
『ABを入札してAしか落札できなかった』甲がAを辞退することと
『Bだけ入札してBを落札した』乙がBを辞退することとの間には
なんら違いがないと思うのですが。

そういうときのために入札保証金があったり
入札参加資格除外要件があったりするのかな、と。

Q太郎さんの事例の場合、
「辞退するならどうぞ、
 でも保証金は返しませんし、しばらく入札参加させませんよ」
ってところになるんじゃないでしょうか。

問いの主旨が
「正当な理由の辞退と認められるか」ということだったらすみません。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

宙太 No.24265

辞退については、みなさまのコメントのとおりです。
入札ではなく、競り売りで行えばある程度リスクが回避できるのではないでしょうか?

Re: 複数区画への土地売払入札参加

Q太郎 No.24271

皆様、御回答ありがとうございます。

当方は企業を誘致する部署なので、できるだけ入札参加者にペナルティを課すのは避けたいのです。
せっかく進出を希望してもらった企業に落札できなかったということだけで入札保証金を没収ということだと、市の企業誘致施策のあり方が問われそうですので。

そのため、希望区画の全てを落札することができなかった場合には辞退することができることとし、次点の者を落札者とすることができるようにしたいのです。

そのため、事前に希望区画の全てを落札できなかった場合には辞退する意思をしてもらうこと、この場合入札保証金は返還すること等を入札案内に示すことが必要かなと考えています。

ちなみに、まだ公告も行っておらず、入札案内すらできておりません。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

宙太 No.24275

Q太郎 さま

イメージは、解ります。しかしながら、現行法令の入札方法では、辞退した者からの入札保証金を没収しないことや次点の者を落札者とすることは不可能だと思います。(さらに入札参加制限のペナルティも…)

入札手法を検討するのであれば、入札を2段階で実施する方法はどうでしょうか?
@2区画取得希望者のみの入札を実施
A@の入札参加者がいない場合や不落の場合に、それぞれの区画毎に入札を実施

Re: 複数区画への土地売払入札参加

G No.24283

>宙太さまの2段階案も、結局は、2の段階で、甲社が落札後辞退になるかも。
また、一般に、A区・B区と一体の土地であると単価が安くなってしまい、別々に入札するより安価になってしまう可能性が残ります(価格より、完売するほうが大事というなら話は別)。

そこで、まず、区画Aを入札。落札者である甲社にB区の随契での売却を打診。予定価格より高額であるかぎり、随契で売却可能だと思いますがいかが。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

宙太 No.24288

説明不足でした…
@は、2区画希望者に対して2区画のセットでの入札。ということでした。
予定価格は、A、B区画の予定価格の合計で良いと思います。
甲者は、2区画を予定価格以上で入札すれば、落札する。予算的に無理であれば、落札できない。(辞退は、発生しない)

Re: 複数区画への土地売払入札参加

わたぼうし No.24292

 公募前ですので、「応札者に停止条件(希望する区画の全てが落札できない場合は入札は無効とする)を認める」という条件を付して入札を実施されたら如何でしょうか。
 直ちに違法という感じはしません。
 公平性に関しても問題にならない(甲がB区画に関して苦情を訴えることはない)と思います。

      甲     乙    丙
A区画  500万  550万  −−
B区画  400万   −−  320万
               (380万)

 丙が320万なら、落札者は「甲」
 丙が380万なら、落札者は「乙」と「丙」

 杓子定規に考えて、甲の入札意欲を失わせるようなことは、あまり良くないと考えます。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

宙太 No.24299

わたぼうし さま
スレ主さまの言っているようなパターンなら、それでも良いと思われますが、すべての区画でも、いずれか一つの区画どれかでも落札したい業者は、排除されてしまいますよね。

(追記)
このパターンですと丙が320万円のとき、乙のA区画に対してのクレームは避けられないと思いますが…

Re: 複数区画への土地売払入札参加

Q太郎 No.24309

皆様、御回答ありがとうございます。

本市としては、2区画を希望していながら1区画落札できなかった企業に対して、入札保証金を没収することは考えていません。

企業誘致という観点からは没収という手法はとり得ないと考えております。
そこまでリスクを負わせてしまったらそもそも手を挙げてくれないかもしれませんので。

また、2区画を希望する企業、1区画のみを希望する企業を公平に取り扱う必要もあることから、どちらかによった方法もとりづらいところです。

われわれがとろうとしている手法のイメージとしては、わたぼうし様の御意見が一番近いですが、このケースではA区画の落札者は乙にしたいと考えています。

そうでないと、宙太様のおっしゃるとおり、A区画に一番高い値をつけた乙が落札できないことに説明がつかないからです。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

宙太 No.24310

@A区画:乙550万円、B区画:丙320万円で落札決定したとすると合計870万円
A甲がA、B区画に入札した合計900万円
@<Aの説明も難しいような気がします。
両区画を落札するには、どちらも最高値で入札する必要があるのですね。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

Q太郎 No.24320

宙太様

そうです。
区画ごとに最高価格をつけた方が原則として落札とします。
ただし、例外として複数区画の入札参加申込みをし、その全てを落札することができなかった場合、辞退をすることができることとしたいと考えています。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

宙太 No.24338

杓子定規ですが、明らかに現行法令で規定されている部分は、守るべきだと思います。

地方自治法施行令第百六十七条の十で、一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる契約が限定されていますので、ご注意を!

Re: 複数区画への土地売払入札参加

わたぼうし No.24341

>杓子定規ですが、明らかに現行法令で規定されている部分は、守るべきだと思います。

 24292の私の記述を受けての発言と思います。当然です。ハハハ・・
 単に受け取り方の問題とは思いますが、誤解であるならば残念なので少々弁解を。
 
 私も、法令に違反して良いなどとは、決して思っていません。ただ、法令にも解釈の余地がある場合もあるし、この入札の件なら自治法施行令第167条の10の2に定める総合評価の方法があったり、随意契約で行ったり、検討の余地は多くあると言いたいのです。

 私は、法令に使われるような職員(法令に書いてあることしか実行できない。)にはなりたくありません。法令を使いこなせるような職員(法令を正しく理解したうえで、実情に応じた対応を自ら判断できる。さらには、様々なアイデアを活用できる。)になりたいと思っているところです。

 事業目的を達成するための最善の手法を探していただきたいというような意味で「杓子定規に考えず」を使いました。

Re: 複数区画への土地売払入札参加

宙太 No.24344

わたぼうしさま

さまざまなアイデア活用という考え方には同意です。

しかしながら、わたぼうしさまの提案には、法令的に問題となる点があるように思えましたので、「杓子定規」に考えず=法令にとらわれず と誤解しました。

今回の件については、土地売り払いの収入の契約となりますので、残念ながら総合評価の手法もとれません。施行令は、支出の原因となる契約の締結についてのみ行える限定ものです。

追記:スレ主さま そもそも論になりますが、入札条件が異なるものを1回の入札で済ませようとすること自体に無理があると思われます。
代案としましては、
@企業誘致の立場で行うため、没収できない入札保証金であれば、入札保証金の意味を成さないので、始めから免除して競争入札で行う。
A競争入札において、契約辞退に伴う次点繰り上げは不可(入札無効は可能ですが…困難なように思われます。)なので、一般公募型随意契約とし、見積もり内容、その他の条件を考慮し契約相手を決定する。
当市では、住民に光ブロードバンドサービスを提供すべく総務省の地域情報通信基盤整備推進交付金の採択を受け、光ファイバ網を構築中です。
竣工後に電気通信事業者にIRU契約をして貸与し、サービス運用を委託する予定です。
総務省の「地方公共団体が整備・保有する光ファイバ網の電気通信事業者への開放に関する標準手続」によると構築した光ファイバは、財産上「物品」として分類するのが適当としています。
一方、「地方自治法第237 条第2 項の規定により、条例又は議会の議決による場合でなければ適正な対価なくして貸し付けることはできない」とされていますが、旧自治省準則の「物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。」の条例がある場合、当事業は「公益上の必要に基づくとき」という基準に適合すると考えられる」としています。

結局、当該施設を電気通信事業者にIRU契約により貸与する場合、議会の議決が必要なのでしょうか不要なのでしょうか?結論を明確に書いている文書が見つかりません。

ご提示の情報だけから判断すると、私の感覚では、
そのような条例があれば、条例適用で議会の議決はいらないよ、
という趣旨のように思えるのですが、
一般に、公益性の判断こそ、自治体が主体的になすべき最重要な判断であるところ、
うちでお勧めする事業は、おたくにとって公益性があるから条例該当でいいよ、
というずいぶん立ち入った技術的助言(ですよね、たぶん)は、
いささか面妖な印象を受けました。
早速のご意見ありがとうございます。

国の標準手続きは
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/pdf/hikari_0406.pdf
にあります。

また、東海総合通信局HPでははっきりと議会不要と掲載しています。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/siensaku/suisin_manual/broadband/broadband3-6.htm

これらを見ると議会議決は不要と思えるのですが。
標準手続のp.24〜25にあるとおり、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」等の「当該地方公共団体が定めている条例では、電気通信事業者に対する適正な対価を得ない貸付が許容されていない場合は」「個別に議会の議決を得て貸し付けることとなる。」ということと思われます。

一度、財産担当に相談されたらいかがでしょうか。

なお、むかし法規さまのおっしゃる公益性の話は真にもっともです。ただ、民間事業者が自ら行うには採算が取れない地域において住民のため自治体が自ら光ファイバ等を引いて民間事業者に貸与してサービスを行わせる本件事業についていえば、自治体が「そもそもこんな事業に公益性がない」と思っていたらやらない事業ということで、総務省もそのようにいっているのでしょうね。

標準手続では「採算性等の観点から、民間事業者により高速・超高速インターネットアクセスサービスの提供がされていない過疎地域等の条件不利地域において、地域の情報化を推進し、もって住民福祉の向上を図るために、地方公共団体が所有する未利用の光ファイバ芯線を、当該光ファイバ芯線を活用して高速・超高速インターネットアクセスサービスの提供を予定している電気通信事業者に貸し付ける場合等は、通常は「公益上の必要に基づくとき」という基準に適合すると考えられる。」と謳っているところです。
ありがとうございます。

大変参考になりました。

国保賦課台帳について

国保賦課担当 No.24291

課税台帳の保管については固定資産税については地方税法で明記されていますが、国保についても賦課台帳を管理する必要があるのでしょうか?
当町では電算出力される賦課台帳(紙)の管理を行っていますが、出力された賦課台帳は使用することなくそのまま保管しているだけの状況です。
国民健康保険法などにも台帳管理については何も明記されておらず、台帳管理の必要性に疑問を抱いています。
皆様の市町村でも、国保の賦課台帳を管理されているのでしょうか?

後期高齢者医療に関する条例

ブラック No.24323

後期高齢者医療に関する条例において、延滞金の納付の条文があると思います。この延滞金の割合の特例についてなんですが、附則において当分の間特例基準割合を適用するというような明記があるかと思います。この附則については必ず明記すべきものなのでしょうか。地方税法に特例基準割合が明記されており、必ずしも市区町村の条例に明記しなければならないものなのかわかりません。私自身条例が全くのど素人なもので、ご教示頂けるとありがたいです。また、色々な自治体さんの条例を拝見しましたが、制度当初の附則にはないが、制度開始以降に附則として明記されている自治体さんもあるように思えたので、疑問に思いました。

Re: 後期高齢者医療に関する条例

新米法務担当 No.24324

おっしゃられている附則の追加は、「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金法等の一部を改正する法律(平成21年法律第36号⇒平成22年1月1日施行)により設けた規定です。

Re: 後期高齢者医療に関する条例

Sei No.24328

こんにちは。

後期高齢者医療保険料は税外の公債権ですので、地方自治法第231条の3が適用されることとなります。

地方自治法第231条の3第2項では、「普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。」と規定されていますので、延滞金に関しては条例に規定しなければ徴収することができません。延滞金軽減期間において特例基準割合を適用する場合は、特例基準割合の規定が必要になります。

地方自治法の逐条解説などを見ると、延滞金の規定については、地方税法に準じた規定をすることが適切であるとされており、どの自治体も通常は地方税法と同様の規定を条例に設けています。
ですから、延滞金軽減期間における特例基準割合の適用についても地方税法と同様に附則に規定するのが一般的だと思います。

ただ、本則における延滞金軽減期間については、地方税法では最初の1ヶ月であるのに対し、社会保険料等に準じる場合は3ヶ月ということになります。あくまでも地方税法に準じて延滞金軽減期間を1ヶ月とするのか、それとも社会保険料等に準じて3ヶ月にするのかは自治体の判断となります。

委託料の消費税について

新米会計担当 No.24255

業務委託費の契約内容に、旅費、委員報酬等の非課税扱いが含まれている場合、見積金額の総額からその分を差し引いてから消費税を課すのか、あるいは単純に総見積金額に5%を課して契約してよいのか、ご教示願います。

Re: 委託料の消費税について

Q太郎 No.24258

ここでいう旅費、委員報酬は委託料の内訳に過ぎないですから、
単純に税抜き総額に消費税率をかけていいように思いますが。

Re: 委託料の消費税について

G No.24269

総見積金額に5%をかけようが、100%をかけようが、契約の自由ですからどうぞ。

なお、消費税の課税・非課税については、旅費・交通費は、職員(従業員)に支払う旅費実費相当額は非課税ですが、「請負」契約の内訳である旅費は課税取引です。委員報酬も同様です。



Re: 委託料の消費税について

えんどう たかし No.24325

 すみません、素朴な疑問ですが、委員の報酬を委託者(請負人)に支払わせるのでしょうか?。

 一般に行政機関(=公務員)が委員と言えば、諮問機関の委員や行政委員、その他付属機関類似の者を指すと考えられますが、行政機関が予め希望する者(知識や経験の有無)を名指した上で第三者たる委託者や請負人に集めさせる(当該一定の個人に限るとしてした上で委託者に指名した者を手配させる)ということだとすれば、また別の法的問題があるように思います。

 早合点でしたらお許しください。

法律と条例との関係について

となりのロトト No.24211

この案件については、これまで何度も提示されていましたが、本日、具体的な案件にぶち当たり、いささか疑義が残りますので、改めて投稿させていただきました。

それは、ひとり親家庭や障がい者に対する医療費助成の請求権についてであります。

本県の県庁所在地の●●市の担当者から、「あなたの自治体の条例では、医療費助成の請求権の消滅時効は何年にしていますか」という照会がありました。

私は、この照会を見たとき、「法律(地方自治法)で5年と規定されているのであるから、条例でこれを変更することは出来ないのでは」と思いました。
疑問を抱き、この照会をされた●●市の担当者に確認をしましたら、「条例に規定されていなければ5年であるが、条例で自治法と異なる規定をした場合には、条例の規定が優先される」との県通知があるとのことでありました。

私としては、法律で5年と定めているのを、たとえ条例で規定しても、これは無効になるものと考えております。
法律の規定に対する「上乗せ規定」とか「横だし規定」とか言われますが、少なくとも、時効に関しては、条例で異なる期間を定めることは出来ないと考えております。(県通知は、誤りではないかと考えます。)

時効に関しては、短縮することも、引き伸ばすことも出来ないと思っておりますが、皆さまはどのようにお考えでしょうか。

Re: 法律と条例との関係について

むかし法規 No.24215

実は、時効期間条例自由設定特区だったというオチではないですね。

うちの団体の職員互助会の給付金の時効、(たぶん地公共済法144条の23にならって)要綱だか規約で2年と定めているので、いくらなんでもこれはないだろ! と見直しを迫ったら、全然話が通じなかったという思い出があります。

権威のあるテキストで、ずばり書いてくれないと議論不能のところがあるような気がしました。「逐条」でも私法秩序との関係、けっこうあいまいに説明してませんでしたっけ(今は手元にないので)?

Re: 法律と条例との関係について

となりのロトト No.24220

むかし法規 さま

早速のご回答、ありがとうございます。

まず、そのようなオチはありません。

その後、自分なりにいろいろ調べてみましたが…

労働基準法では、労働者の権利を短縮する時効の短縮は認められない。逆に、伸ばすことは可能と。
契約書では、あらかじめ時効の援用を放棄させることはできないが、特約として、時効を短縮することは可能と。

ますます、分からなくなってきました。

ちなみに、我が団体では、医療費助成条例で、時効ではなく、請求権の特約規定として、1年で助成申請が出来なくなる旨規定をしております。

※ 地方財務実務提要3巻 消滅時効の項目に、「請求権の特約に係る問答」が掲載されています。

Re: 法律と条例との関係について

むかし法規 No.24223

民法学者さんによる時効研究会の立法論は示唆的。参考までに。
現行法を前提としても、裁判所の判断はこのへんになりそうな気はしますね。
条例はどうからんでくるのか?

→時効研究会による改正提案 〈08.8.3版〉
http://wwwsoc.nii.ac.jp/japl/pdf/activity/symposium2008_1.pdf#search='時効研究会'
 (時効に関する特約)
第171条 時効に関しては、この法律その他の法律に別段の定めがある場合を除き、契約で法律の規定と異なる定めをすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、債権の消滅時効期間については、次に掲げるものを除き、弁済期(損害賠償債権については損害発生時)から1年まで、契約でこれを短縮することができる。
 一 債務者の故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為に基づいて生じた債権
 二 生命、身体、健康又は自由に対する侵害を理由とする損害賠償債権
3 債権の消滅時効期間について、契約で前項に定める1年に満たない期間を定めたときは、その期間の定めは、その効力を生じない。

(追記)なお、となりのロトトさんご提示の助成条例、贈与契約の申込みの自治体側の承諾条件を、事実発生(?)から1年と定めているという整理になるのでしょうか。
めでたく助成契約が成立したときの助成請求権の時効期間は、一般債権で10年と。

Re: 法律と条例との関係について

となりのロトト No.24236

>事実発生(?)から1年と定めているという整理になるのでしょうか。

むかし法規 さまのご指摘はいつも的を得ており、一人関心をしております。

「事実発生=医療機関受診」と捉えるのか、「事実発生=役所に助成申請を提出」と捉えるのかによって、時効の起算点が大きく異なります。

自治法の普通地方公共団体に対する金銭債権をいかに考えるか。
そもそも、対象者が医療機関に受診をしても、自治体はその対象者にかかった医療費を助成する義務はない。助成申請をしてはじめて、対象者に助成すべき義務が発生する。

このように考えると、対象者が受診した医療費については、役所に申請しなければ、いつまでも時効がスタートせず、いつでも申請できることになる。

逆に、医療機関に受診した日を時効の起算点と考えれば(支払った医療費の助成申請を出来る状態にあり、権利が発生すると考える。)、一定期限を経過したものは、消滅時効にかかるということになります。

この件について、以前、顧問弁護士に相談をしたことがありますが、助成の請求権をどのように捉えるかによって、結論は異なるそうです。
この請求権を「財産上の権利」と位置付ければ、後者の考え方になり、財産上の請求権として考えなければ、前者の考え方になるようです。

何やら、よく分かりませんが、我が団体は、この請求権を財産上の権利と位置付けず、請求権の特約規定を設けております。

Re: 法律と条例との関係について

元素人 No.24239

ヨコからすみません。
本論と全く関係ありませんが…

となりのロトトさま。

「的を“射る”」です。

本題に関係のないことで、申し訳ありません。
気になったものでf(^^;)

Re: 法律と条例との関係について

市太郎 No.24245

少し気になったので私もヨコからすみません。

そもそも、上乗せ条例というより医療費助成が自治法236条の金銭債権に該当するかどうかが問題なような気がします。
照会をしてきた担当者の勘違いで、県は、医療費助成については、申込みと承諾によって成立する契約関係であって、自治法236条の金銭債権には該当しないと考えているため、時効は自治体の条例の定めるところによるとしているのでは?(勝手な憶測です)

また、消滅時効の起算については、民法166条で権利を行使することができるときから進行するとありますので、通常は受診日からではないでしょうか?
私は、申請するということ自体が、権利を行使することだと考えますが・・・・。

Re: 法律と条例との関係について

むかし法規 No.24251

確かに、権利とは法的に保護された利益ですから、
自治体が契約の承諾義務を条例により自らに課しているときは、
申請する(契約の申込みをする)利益も財産的価値のある権利ととらえ、
時効にかかると考える余地もあるのでしょうね。
時効期間は一般原則で10年のところを、1年に短縮するという契約の条件を条例で示したと。
では、その申請の結果、具体的に発生する金銭債権は、また別途10年の時効にかかるのか?

解除権の時効と、その解除権の行使の結果発生する損害賠償請求権の時効をめぐる、
民法学の中論点を彷彿とさせる議論となってきて、おもしろいですね。

(追記)おっと、債権ではないから、時効期間は、一般原則で20年ですか。

   民法 
 (債権等の消滅時効)
第百六十七条  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2  債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

(追々記)とはいうものの、契約的構成をとるとすれば、私の感覚的には、あえて権利と考えずに、
“シール2枚貼って○○日までに葉書でご応募くだされば、全員に生写真プレゼント!”
なる契約の誘引行為と同じことを、条例でやってる、と見るのが簡明のような気がします。

Re: 法律と条例との関係について

となりのロトト No.24253

元素人 さま

ご指摘、ありがとうございます。

ちなみに、サイトで調べてみました。
弁解がましくなりますが、文化庁の平成15年度「国語に関する世論調査」によれば、54.3パーセントの人が「的を得る」という間違った表現を用いるという結果が出ているそうです。
また、現代の中国には、「正鵠を得る」という表現があり、言葉は生き物で、「的を得る」もまんざら誤りではないのではという見解もあるようです。

以上により、元素人 さまのご指摘については、私の投稿を訂正しない扱いとしますので、ご了承ください。

Re: 法律と条例との関係について

法匪 No.24266

今までの皆様の意見を踏まえつつ、私なりに整理してみました。
@医療費助成金も補助金の一種だと考えれば、それは譲与契約により交付されるものなので、その請求権は、補助条件を満たしただけで成立するものではなく、申し込み(交付申請)に対する承諾(交付決定)があって、初めて自治体に対する請求権が行使できるようになると解するのが自然だと思います。
Aだとすれば、時効に係るのはそれからであって、これについては、自治法236条で民法より短い時効期間(5年)が定められています。それを、条例で更に短縮あるいは延長できるかということについては、私は、自治体の債権債務の早期確定による自治体財政の安定確保と当該債権者・債務者の権利保護の調和を図るためには、同条の規定は全国で画一的に運用されるべきと考えるので、消極に解します。
Bただ、このレスにおける議論の焦点(というか、「となりのロトト」さんの所に照会してきた他市の担当者の本当に知りたいこと)は、それよりも、医療費を支払った後いつまでになされた助成金請求を認めることにするかということのようなので、それについて検討すると、そもそも、それは時効の問題ではなく、補助制度における申請要件あるいは補助要件をどのように設定するかという問題であり、これについては、特に法令上の制限はないので、制度設定者において自由に設定できると思います。
 

Re: 法律と条例との関係について

市太郎 No.24276

法匪さんの整理のおかげで少しスッキリした気がします。
確かに、たとえ贈与であっても贈与契約が成立すれば、相手方に履行を求める権利が発生するわけですから、申込み(申請)に対する承諾(決定)という契約関係の成立によって助成費という金銭の給付を地方公共団体に求める権利が発生すると考える方が自然ですね。ただ、そうだとしてもよくわからないのが、国民健康保険法第58条に規定する出産育児一時金や葬祭費も申請に基づいて支給されるのに、時効の起算日が出産又は葬祭を行った日の翌日とされていることです。
これにより、時効の起算は受診して診療費を支払った日(本当は初日不算入で翌日でした)と考えてしまった次第です。この他にも時効起算日については非常に疑義が生じやすく、今も正直なところよくわかりません。
 もしかすると要綱によって支給が定められている場合の地方公共団体と受給者との法律関係については、申込と承認による公法上の契約関係であることが平成9年東京高裁でも判示されていますが、法律や条例に基づく支給だと、また解釈が違ってくるかもしれません。
Bについては、そういえば国が作成した国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則(例)では申請期限が定められていました。

Re: 法律と条例との関係について

となりのロトト No.24295

皆さま、いろいろとご意見をいただき、感謝します。

本日、県担当者にこのサイトのことも含め、関係資料を送付し、検討いただくよう依頼をしました。
その結果は、どうなるかは分かりませんが、自分なりに納得できるような回答をいただけることを期待しております。

本当に、ありがとうございました。

Re: 法律と条例との関係について

半鐘 No.24300

遅ればせながら。
市太郎さまがNo.24245で着目したように、公債権か私債権かが、考え方の分かれ目のような気がします。
とするならば、この点に関しては良い過去レスがありますので、提示させていただきます。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs-html.cgi?mode=find&word=15802&cond=AND&view=50
これをどう考えるかは各自御随意に。

Re: 法律と条例との関係について

元素人 No.24304

スレ主さんから解説つきのレスをいただいたので、あえて再コメです。

「的を得る」だと思っていたのが誤りだったとわかっていただけたらそれで結構。

別に直していただきたい訳ではありません。
但し、直すかどうかじゃなく、正しいことを知ったのに
「…を得る」でもOKという見識には首をかしげます…。

知りませんでした…で良いじゃないですか(笑)

ちなみに、「正鵠を得る」と「的を射る」を比較するのも意味がないですね。
「…を得る」は「水を得た魚」等の表現からの潜在意識による混同だと思われます。
「的を射る」の語源を知れば「得る」と口にできなくなると思いますよ。

ちなみに日本人の多くは「うるおぼえ」だと思っているらしいですが、
それこそが「うろおぼえ」だというのもいとおかし。

Re: 法律と条例との関係について

法匪 No.24313

通常、補助金の交付決定は、補助制度が内部的な要綱で定められていることもあり、行政処分ではなく、私法行為(贈与の承諾)として取り扱われます。それが行政処分だとすれば、交付決定を行うことは、国民・住民の権利制限・義務賦課に通じるものであり、その根拠は、要綱などではなく、法律や条例で定める必要があるからです。逆に言えば、法律や条例で定められた補助制度の中には、交付決定を行政処分と考え得るものもあるということです。
そのような制度においては、極端な言い方をすれば、贈与契約の枠組みを越えた、新たな権利義務関係を創設することも可能なので、国民健康保険法の規定がどうなっているか知りませんが、出産や葬祭を行った時点で出産育児一時金や葬祭費の請求権を発生させることもありだと思います。この場合には、当然、出産や葬祭の時点から時効が進行することになります。
従って、補助制度を条例化する場合には、交付決定が行政不服審査や行政訴訟の対象になることを覚悟しておかなければなりません。ただ、行政による権利侵害の救済を幅広く認めるため、補助金の交付決定に処分性を認めるか否か議論される場合の焦点は、「半鐘」さんの提示されている判例にもあるとおり、あくまで、その制度の内容等であって、制度根拠の法形式ではありません。しかし私としては、条例化してしまうと形式論で勝負できなくなるという意味で、かなり重要なことだと考えています。