過去ログ [ 219 ] HTML版

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介護保険における特別徴収について

うなぎ町の職員 No.24492

介護保険を担当している者です。

 前年度、介護保険料が特別徴収だった方で、年度内に保険料が変更となったことで特別徴収が中止となり、今年度は普通徴収と特別徴収となりました。

 普通徴収分について「すでに支給された年金を返納しても構わないので、遡って特別徴収してほしい。できないのであれば、法的な根拠を示してほしい。」という要望を受けています。

 「事務処理上、行うことができません。」ということを伝えたのですが、納得してもらえませんでした。

 介護保険法では、未来に向かって特別徴収を年金保険者に依頼することができる旨の規定はありますが、すでに支給された年金から特別徴収を行うことが「できるorできない」旨を明確に規定したものはあるのでしょうか?

 国民年金法なども参照してみたのですが、残念ながら見つけることができませんでした。どなたか御存知の方はいらっしゃいますか?

 御存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひレスポンスをお願いします。

Re: 介護保険における特別徴収について

ぺんのすけ No.24496

素朴な疑問なのですが、

すでに支給された年金を返納してまたその分の支給を受けることが可能なのでしょうか。

Re: 介護保険における特別徴収について

ぺんのすけ No.24533

ちなみに、お尋ねの件ですが、介護保険法第百三十一条をそのまま読めば、法に定められた特別徴収の方法以外は普通徴収の方法によらなければならないことになっていますので、根拠としてはここになるのではないでしょうか。

Re: 介護保険における特別徴収について

うなぎ町の職員 No.24538

ぺんのすけ様

 レスポンスありがとうございます。
 介護保険法第百三十一条、参考にさせていただきます。

印紙税と契約について

ぱふぃ No.24414

今回10年間の事業契約を締結することになりました。契約金額は、予定数量が確定しない為単価契約となりました。この場合の印紙税額は?地方公共団体が作成する分は非課税、相手方からの契約書については必要だと理解しています。また、予定数量が確定しておりませんが最大2000×100万円となる可能性もあります。

Re: 印紙税と契約について

G No.24430

国税庁のHPです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm

これなんか参考になりますかな。

Re: 印紙税と契約について

No.24499

請負に関する契約書の契約金額の記載のないもの200円でよい?

Re: 印紙税と契約について

元帳 No.24508

印紙税の納税義務を負う者が判断すべきです。
印紙税がかかるか否か、税額はいくらかということに関して、自治体はなんの権限もありません。誤った指導をした場合、責任のとりようもありません。

不安ならば、本人が税務署に問い合わせればいいだけです。
 初めて投稿いたします。管財課に配属されて1年目で、右往左往
 する毎日です。

 本市は昭和の大合併の際に隣接する村を合併しました。
 そして、今日におきましても当時の○○村名義の土地があり、
 筆界確認の立会いや維持管理を行っております。

 そこで疑問に思ったのですが、今は存在しない○○村名義の土地
 の維持管理は何に基づいて行っているのでしょうか?○○村が存
 在しないので、合併した本市が維持管理を行うのは当然だと思う
 のですが、その根拠をご存知の方がおられましたら、お教え戴け
 ないでしょうか。また、○○村名義のままになっていても問題は
 ないのでしょうか。

 宜しくお願い申し上げます。

Re: 合併前の○○村名義の土地の管理について

となりのロトト No.24373

自治体名義の土地に限らず、個人名義の土地について考えてみれば理解できるのではないでしょうか。

管財課であれば、公共事業で取得した土地の登記手続きをされるものと思います。
例えば、買収した土地が、日本太郎さんの名義であった。当然、日本太郎さんと売買契約を締結し、同氏から登記承諾書をいただくことになります。

しかし、日本太郎さんは既に死亡され、その相続人が長男と長女の2人だけの場合。
その場合は、遺産分割協議書又は特別受益者の申立書をいただき、長男又は長女のいずれかと契約締結し、同時に、登記承諾書をいただくのではないでしょうか。(無論、持ち分登記の場合もあり得ます。)

そして、自治体名義に所有権移転登記をする場合には、いただいた登記承諾書により、嘱託により所有権登記名義人表示変更登記を前提登記として行い、しかる後に、自治体名義へ所有権移転登記を行うものと思います。

この根拠となるのは、戸籍謄本であり、遺産分割協議書又は特別受益者の申立書ではないでしょうか。

とすれば、自治体の合併の場合は、官報に登載された合併告示がその根拠となるのではないでしょうか。登記手続きがなされていなくても、当然、当該財産は、合併後の自治体が所有権登記名義人になるでしょう。(登記手続きがなされていなくても、所有権を脅かすものではありませんが、遅滞なく表示変更をされる方がベターでしょう。)

Re: 合併前の○○村名義の土地の管理について

ぺんのすけ No.24375

地方自治法施行令
第五条  普通地方公共団体の廃置分合があつた場合においては、その地域が新たに属した普通地方公共団体がその事務を承継する。その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあつては総務大臣、市町村の廃置分合にあつては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。

地方自治法
第七条  市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
5  第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。

ということですので、財産処分をしていなければ当然に承継します。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/3_4-2.htm も参照。
 となりのロトト様
 ぺんのすけ 様

  早速、有難うございます。
 大変参考になりました。また、私の勉強不足を実感いたしました。
 また、いろいろお尋ねさせて戴くかと思いますが、その際は宜しくお願い
 します。
  有難うございました。

Re: 合併前の○○村名義の土地の管理について

知ったかぶり No.24418

 そちらでの事務手続きがどうだったのかわかりませんが、合併特例
法による「合併特例区」、地方自治法第3編第4章による「財産区」
などの規定はないのでしょうか。
 ただ、これらの特殊な財産管理は、個人的には好ましくないと考え
ます。

Re: 合併前の○○村名義の土地の管理について

ぺんのすけ No.24453

昭和の合併で、と書いてあるので「合併特例区」は当てはまらないと思われます。
横からですが、

日本太郎さんが死亡し、長男又は長女、いずれか一方と契約するのではあれば、日本太郎さんから長男又は長女へ、相続を原因とする所有権移転登記をした後、長男又は長女から自治体へ所有権移転登記をすることになると思います。
前提登記として、登記名義人の変更は必要ないと思います。


ちなみに、日本太郎さんと自治体が売買契約をし、その後死亡したケースでは、日本太郎さんから自治体へ直接所有権移転登記をすることになると思います。ただし売主である日本太郎さんは死亡しているので、長男及び長女が登記義務者となって申請すると思います。


Re: 合併前の○○村名義の土地の管理について

むかし法規 No.24459

一般に、土地の維持管理は所有権に基づくところ、
(所有権を含む)一切の権利義務は合併により承継される、
と思えたのですが、そのような法令の規定はないわけですね。

名義の問題は、よくある不実の登記で(虚無人名義ですね)、
所有権の帰属には影響しないでしょうけど。
悪用される可能性は乏しいでしょうが、登記の公示力と、
合併の官報告示の(事実上の?)公示力の優劣は、一応は議論になる?

Re: 合併前の○○村名義の土地の管理について

となりのロトト No.24460

mokkun さま

確認させていただきたいことがあります。

まず、1点目です。

>前提登記として、登記名義人の変更は必要ないと思います。

私が提示した事例は、相続を原因とする所有権移転登記を役所が登記義務者から承諾書をもらって、嘱託によって代位登記をすることを申し上げたものであります。
無論、役所が代位登記をせず、登記義務者である長男又は長女が自ら相続登記をすれば、問題ないでしょう。

※ ちなみに、この場合の代位登記は、「所有権登記名義人表示変更」とは言わなかったのでしょうか。記憶が定かではありません。間違っていたら、申し訳ありません。


次に、2点目ですが、

日本太郎さんと売買契約締結後、登記未了の段階で日本太郎さんが死亡された場合は、登記のための必要書類(登記承諾書、印鑑証明書など)はいただいておりますので、法務局に何も言わず、登記手続きを行えば、所有権移転登記をすることは可能でしょう。
この場合は、長男又は長女が登記義務者となる必要はないように思えますが・・・。

※ ただし、売買代金の支払い先をどうするかという問題はあります。当該土地を誰が相続することになったのかによって、決定することになるかもしれません。
会計処理上、契約当事者と振込先名義人が異なる場合には、振込みできないこともあるのでしょうか?

Re: 合併前の○○村名義の土地の管理について

むかし法規 No.24463

教科書事例による頭の体操ということであれば、
相続や合併による権利義務の包括承継では、当事者の地位を承継するので対抗問題が生じる余地は少ないので、次のようなケースでしょうか。

旧○○町が合併前に土地を甲に売却して登記未了だったところ、合併により旧○○町の権利義務を承継した△△市が(うっかり?)その土地を乙に売却して乙名義に登記したときは、甲と乙は対抗関係となり、先に登記を取得した乙が不動産所有権を取得すると。
△△市は、甲に対して、債務不履行による損害賠償義務を負うことになるのでしょうね。
となりのロトト さん

御質問の点について
第一点 
≫日本太郎さんから長男又は長女へ相続を原因とする所有権移転登記を役所が登記義務者から承諾書をもらって、嘱託によって代位登記をすることを申し上げたものであります。

この点についてはそのとおりだと思います。自治体が、相続を原因とする所有権移転登記を、申請人である長男又は長女に代位して申請する。この時の代位原因は、次に控えている売買の登記請求権によると思います。
登記名義人の変更とは、たとえば氏名が変更になったとか、住所が移転した場合などを指すと思います。


第二点 
≫日本太郎さんと売買契約締結後、登記未了の段階で日本太郎さんが死亡された場合は、登記のための必要書類(登記承諾書、印鑑証明書など)はいただいておりますので、法務局に何も言わず、登記手続きを行えば、所有権移転登記をすることは可能でしょう

事実を隠して行う点をさておくとすると、登記する時点で書類がすべて整っていれば可能でしょう。
しかし、たとえば日本太郎さんの死亡によって印鑑登録は廃止されるので印鑑証明書をを取得することは難しくなるでしょう(作成後3か月以内が条件ですので、あまり早く取得するわけにもいきません)
この時長男及び長女は登記義務(不可分債務)も包括承継しているので、申請人になりうると思います。

(追加訂正)
 ↓ となりのロトトさんの御指摘のとおり、嘱託登記の場合、自治体の単独申請になります。添付書類は登記原因証明情報と登記義務者作成の承諾証明情報が必要になります(不動産登記令別表七十三)。この承諾証明書には印鑑証明書の添付が必要(同令19条2項)になりすが、期間制限はありません。お詫びして訂正します。

Re: 合併前の○○村名義の土地の管理について

となりのロトト No.24497

mokkun さま

印鑑証明書や戸籍謄本については、一般的には、交付日から3か月以内とかの期限があるようですが、自治体の場合はその期限がなかったのではと記憶しています。

したがって、二点目の、契約締結、登記関係書類を受領後に相手方(日本太郎さん)が死亡された場合であっても、登記手続きは可能でしょう。

ただし、売買代金の支払いについて、相手方(日本太郎さん)が死亡後は、自己名義の口座を指定されているようであれば、入金出金が全面停止となりますので、相続人から改めて請求書の提出を求める必要があるでしょう。(金融機関が死亡の事実を把握していない場合は、入金できるかもしれません。でも、入金後に発覚すると、相続人が出金する場合は、戸籍謄本など相続関係書類を提出することが必要になるでしょう。)

公の施設の管理

素人 No.24481

公の施設の管理については、指定管理者制度or直営との認識をしています。
直営方式の中に一部委託(公共施設管理公社へ)を行うことが含まれますか?

一部委託を継続することはだめなことでしょうか?

Re: 公の施設の管理

となりのロトト No.24482

一部委託とは、どのような業務を委託するのでしょうか。

例えば、周辺の除草業務?
夜間の警備業務?

直営でも、何から何まで自前でやることはあり得ないでしょう。
従って、お尋ねの件は可能であり、全く問題ないものと考えます。

Re: 公の施設の管理

宙太 No.24484

となりのロトトさま

>直営でも、何から何まで自前でやることはあり得ないでしょう。<
困難かもしれませんが、あり得なくはないはず、この論拠はおかしいと思います。

Re: 公の施設の管理

となりのロトト No.24488

宙太 さま

「あり得ない」と断言したことは、失言でした。
「直営」だから「全て自前でやらなければならない」わけではないことを言いたかったためであります。
失礼しました。

Re: 公の施設の管理

市という村の法担 No.24490

「一部委託」の内容次第です。

となりのロトトさまのいうような、周辺の除草業務や夜間の警備業務であれば、問題ありません。しかし、利用の許可(承認)の業務を委託することは、完全に違法です。

Re: 公の施設の管理

えんどう たかし No.24491

 公立劇場(直営)の委託労働者(舞台技術管理の民間人)です

 従前の管理委託(管理に属する事項を委託すること)はできない、というのが一般的な理解(国の解釈、私の理解も・・)だと思います。

 個々の具体的業務(植栽の手入れや警備業務など)に限られるということだろうと思います。なお劇場の場合になりますが(私が劇場関係なので)、利用者への舞台技術給付や制作業務・利用者向けの演出行為は、主要な業務になるので委託は出来ないと考えています(但し、その都度施設管理者との別途契約によるのであれば、個々の具体的業務になるので個別契約にその都度具体性があれば可能ではと・・・但しインサイダー契約になるので別の法律に触れるかも??))。
 舞台技術管理(舞台機構の安全管理や日常点検・消耗品の交換、一部動力機構の操作)についてはグレーゾーンといったところでしょうが、安全上最善の策としては委託も可能だと解します(昨今の毎年移動しちゃうような職員人事では出来ないので・・・自治体が事故が起こってもいいと思っているとしか言いようがないですから・・)。
 防火管理・その他の施設の管理、使用許可・取り消し・料金の決定・請求、予算の執行(施設修繕や改修・備品購入等)財産の処分に該当する行為は委託出来ない、と言ったところでしょうか。

 なお、よくある土日休日(夜間の利用など)に職員が不在で、時限的に職員の代わりに防火管理や施設の貸し出しに関する業務を民間やシルバーさんなどに委託しているのも(施設全体の管理委託になるので)NGだと思います。結構あるようですが・・・。

 なお、過去に考えたことがある(妄想?)ので、あまりご参考にならないと思いますが・・よろしかったら下記をご覧下さい。
 受託者による技術給付について
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/f7beac0c2ca0a86df4d5e979df7c5d1e
 防火管理者について
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/1f60f5ed559a8aada84442a5e4e2b6ec

水道料金と地下水の所有権について

よし1234 No.24390

水道料金の取り扱いについて相談します。
当自治体の水道事業で、地下水を水源としていますが、その地下水の水源の町内会の家庭は、基本料金が無料となっています。これには、困った問題がありまして、条例上基本料金を徴収しないという事は、一切触れていません。水道事業創設以来、40年以上このような措置をとっています。条例違反を是正する点等、今後の対応で良案があればご教示願います。

Re: 水道料金と地下水の所有権について

となりのロトト No.24391

このような取扱いについては、よく耳にすることであります。

例えば、ある地区に嫌悪施設が出来た。この場合の見返り措置として、当該エリアの町内会に何らかの措置を講ずる。しかも、そのことは密約。(無論、条例違反もあり得る。)

少なくとも、我が団体では、そのような扱いが通例でありました。

しかし、時代の流れの中で、そのようなことは出来ないし、認めるわけにはいかなでしょう。
よし1234さまの団体でも地下水水源のある町内会は、「我が町内会にある水源を利用するのだから、何らかの便宜を考えて欲しい」と半ば圧力を掛けてきたのでしょうか。
そして、自治体としても、その要求をむげに断ることが出来なかったのでは・・・

結局、条例に現在の対応(当該町内会に対し、基本料金を無料とすること。)を規定することは到底出来ないでしょうし、地元に説明し、公平に基本料金を徴収するとの了解をいただく以外にないものと考えます。
そうしないと、他のエリアの住民は黙っていないでしょう。

ただし、地下水のくみ上げで当該地区に地盤沈下が発生し、住民の生命、財産を脅かすような事態となれば、速やかな是正措置を講ずる必要があることは、言うまでもありませんが・・・

Re: 水道料金と地下水の所有権について

市という村の法担 No.24393

@「地下水の水源の町内会」とは?
A地下水をくみ上げている施設の所有者は?
B地下水をくみ上げている施設のある土地の所有者は?
C「その地下水の水源の町内会の家庭は、基本料金が無料となっています」とありますが,何で無料となっているのでしょうか? 「無料となっている」のではなく,単に,徴収していないという意味でしょうか?

Re: 水道料金と地下水の所有権について

元素人 No.24394

>市という村の法担さま
 私の読んだ感想として、おそらく…

 @水源(浄水場)が存在している地区
 A水道事業局(市町村)
 B―?―
 C基本料金を徴収しない。基本料金内で収まる家庭は実質無料。
  基本水量を超えると、その超過水量分のみ徴収

 …ではないでしょうか。

 さて、そのBについてですが、もしかしたら土地は
 当該町内会なのではないか…と推察してみたりします。

 簡易水道だったものを市町村が統括する際に、
 “そういう約束”になっているかも…と。

 但し、何の念書もなく行っているとは思えませんが…。

 スレ主さんいかがでしょう?!

Re: 水道料金と地下水の所有権について

よし1234 No.24405

元素人様

ありがとうございます。
市という村の法担さまの疑問の件についてですが、元素人様のおっしゃるとおりです。
土地に関しては個人所有で、毎年賃借料を支払っております。
覚書、念書等がないか、いろいろと探しているのですが、数回にわたる庁舎移転を繰り返しており、お恥ずかしい話ですが、この案件の書類が見当たりません。推測ですが、事業創設当時、口約束だけだったのかも知れません。
いろいろと私なりに考えてみたのですが、地下水利用権利料の受領権と水道料金基本料金の支払義務を水道課長等に委任し、水道会計から水道課長に地下水利用権利料を支払い、水道課長は、これらの人に代わって水道会計に基本料金を納めるという事は事務手続き上、どのようなものでしょうか。

Re: 水道料金と地下水の所有権について

むかし法規 No.24422

まずは、過去の清算をどうするかでしょうけど、
相手が時効を援用するとも限りませんから、記録で確認できる範囲で、過去40年分の基本使用料相当額を不当利得として請求するという考え方は、一応あるかと思います。

ただ、これだけ長期間にわたり、状況を認識しながら、超過料金だけ徴収していたという事実から、仮に訴訟になった場合、裁判所の利益衡量は、使用者側に傾きそうな気がします。
具体的な理屈は、当事者の主張・立証に沿った形でひねり出すでしょうけど、
たとえば、議会の議決を得ないゆえ手続に瑕疵はあるものの、私法的効力のある黙示の債務免除がなされているとみるのが信義則上適当とか。

一番すっきりするのは、過去40年分の不当利得の免除を議会に諮ることでしょうけど、じゃあ決裁権のある(歴代?)職員(あるいは首長さん)が肩代わりしろよ! などという議論も出てきそうで(私的には賛成)、当局としてはまずやらないでしょうね。
>となりのロトトさま
>>結局、条例に現在の対応(当該町内会に対し、基本料金を無料とすること。)を規定することは到底出来ないでしょうし、地元に説明し、公平に基本料金を徴収するとの了解をいただく以外にないものと考えます。

私は逆で、現状にあわせて条例で減免事項をつくる方向で考えてました。無料化の経緯や「念書」の存在を示すのは先方のほうです、示せないと基本料金を徴収することになりますので、とでも言って、投げちゃう。

結果の方向を考えて上で経過措置を考えるのかなと。

Re: 水道料金と地下水の所有権について

となりのロトト No.24454

私が現在所属する部署、障がい福祉部門でありますが、障がい者は身体的・精神的なハンディがあるが故、あらゆる支援策が講じられています。

今、この側面から特に話題になっているのが、障害者自立支援法。
法律上は、サービス利用者から1割分の自己負担を頂くことになっている。(実際は、所得階層によって、負担軽減措置もあるし、月額負担額の上限も設定されている。)

この法律が障がい者の団体から突き上げをくらい、現 政権党である民主党政権において、障害者自立支援法廃止、新たな法律制定に向けて議論が重ねられています。

私としては、障がい者だから何でも無料とはどうなんだろう。やはり、支払い能力のある方からは応分の負担を求めることは当然ではないかと思っています。

何故、長々とこんなことを言うのか。
それは、使用料なり、負担金なりを減額又は免除する場合、一般住民、国民の理解を得ることが出来るのか。
実際、私の自治体の障がい者に係る使用料は、一般の健常者の方と比較して、減免の取扱いがなされています。
そして、その案件を議会で審議した際にも特に問題となっていない。
つまり、障がい者には、手厚い対応をすべきであるという一般的な認識が浸透している。逆に、なんらの処置もなされないと、突き上げをくらう。

そういう意味から、Gさまご提案の「現状に合致させ減免事項を作る」ことが、一般住民、つまり当該エリア外の方々のご理解を得ることが出来るのか。
このことで、とりわけこのエリアの方々に我慢してもらっていることがあるとか、特別の事由がない限り、私としては、当時の念書があったとしても、それは単に、役所と地元の密約のようなもので、おおっぴらに公表できるような代物ではないのではと思います…

※ Gさま、決して喧嘩を売っているのではありません。純粋な議論です。

Re: 水道料金と地下水の所有権について

かるび No.24455

>土地に関しては個人所有で、毎年賃借料を支払っております。

是正ということであれば現実的には、賃借料に基本料金を今後上乗せするので基本料金を納めてくださいというのが良いのではないですか?

相手方が、水源の土地の所有者という面からも面倒な事態になることは自治体の方が困ると思います

町内会全体の基本料金の無料化については、行きすぎた行為だと思います。町内会に徴収しない理由が無いから基本料金を徴収する旨を伝えてよいでしょう。おそらく地下水自体に権利は主張できないと思います。
>となりのロトトさんが
>>とりわけこのエリアの方々に我慢してもらっていることがあるとか、特別の事由がない限り とおっしゃるように、
当初は、特別の事情があるとして基本料金を減免してきたわけで、それを「密約」と切り捨ててしまったり、他の地域との公平性が保てないと言うのはいかがなものか、というのが私の主張の趣旨です。
もちろん、50年前だろうが昨年だろうが、そうした約束があったこととその当時では蓋然性があったことを前提に、今の時点でそれを見直すことはあってもいいわけですが。

Re: 水道料金と地下水の所有権について

元素人 No.24476

たとえば…です

古くからこの町内会は簡易水道として、自前で水道施設を運営して来ていたとします。
もちろん、経常経費を賄える程度の料金は徴収していた…と考えるのが適当でしょうが、メーターを設置したりせずに、定額徴収だったりする可能性もあり…です。

仮に大規模な工事(建設改良工事)があったとしましょう。
…その場合、地域内の世帯全体が負担するという意味で、簡易水道の会計で賄えない場合は、町内会費により賄ったりしていたとします。

そこはそこだけで水道が維持管理できていた地域だったと。

ところが「市町村民が衛生的な水を飲めるようにすることは行政の責務である」…という使命感とでもいいますか、給水率100%を目指す…等の事情から、当該町内会にも市町村が給水をしたく思ったとします。昭和40年代あたりでしょうかね。伝染病予防も含め、急を要した可能性もあります。

ところが、当該町内会には従来から運営している水道施設が存在している。

この場合、掘削して新たに水源をみつけたり、管路をはじめとする構築物を新たに建設したり…ということをするくらいなら、町内会で従来運営してきた施設を市町村が譲り受けて、水道を行政が配水している形がとれないか…と考えたとします。

その際、譲り受ける代わりに…水道料金については基本料金は免除して…(云々)

…というような事情があったかもしれないなぁ?と考えてみたりする訳です。

仮にこういう経過から減免が行われたのであれば、私も、それを「密約」とか「公平性が保てない」とは言えない気もしますし、当然、そろそろ終わりにして、見直しましょうか…ということがあっても良い気もします。

役務費について

KA No.24469

いつもお世話になっております。またひとつご相談ですが、自治会に行ってもらう市道の草刈りに、草刈り機の替え刃は役務費で支出、草刈り機の燃料のガソリン代は需用費で支出していますが、提要に役務費とは地方公共団体の受けた人的サービスの提供に対して支払われる費用と書いてありますが、このガソリンも役務費という考え方はできませんか?

Re: 役務費について

H(半角) No.24470

うちは替刃なら需用費(消耗品)なんでびっくりです!
もし役務費で払うとしたら自治会への純粋な手数料のみです。

でも普通は、消耗品、燃料代、人件費コミで委託料にしていますけどね。

Re: 役務費について

Q太郎 No.24471

御質問のような形態であれば通常は委託料ですね。
役務費は例えば弁護士費用等、一定の基準があるものというイメージがあります。

ガソリンを役務費というよりもむしろ替え刃が需用費の気がします。

Re: 役務費について

KA No.24473

H(半角)様、Q太郎様、ありがとうございます。市が委託しているのでなく、善意で道を草刈りをしてもらう場合は、ひっくるめて需用費が良いのでしょうか。

Re: 役務費について

宙太 No.24474

自治会が行う草刈りの人的サービス部分は、ボランティアとして無償
必要な消耗品は、現物支給(替え刃、燃料のガソリン):需用費支出
で実施するという自治体と地域住民の協力なのでしょう。(協定や覚書)
さらに言えば、草刈り作業中の事故(傷害や第三者への被害)等の保障についての取決めも必要でしょう。

Re: 役務費について

KA No.24475

宙太 様 色々アドバイスありがとうございました。またよろしくお願いします。

複数区画への土地売払入札参加(その2)

Q太郎 No.24420

No.24257で質問させていただいた件の続きです。

以下No.24257の質問
本市では、工場用地として、隣接する2区画(A及びB区画)の土地を入札により売払います。複数区画への申込みを認めているのですが、一点どうしようか悩んでいることがあります。A及びB区画両方に申込みをした会社が片方の区画を落札できなかった場合の取扱いです。

A区画に甲社、B区画に甲社と乙社の申込みがあり、甲社はA区画は落札できたものの、B区画は乙社に負けて落札できなかった場合、甲社はA区画の落札を辞退できるのでしょうか。
以上

皆様の意見をお伺いして、考え方の整理ができつつあるのですが、
例えば、以下のような取り扱いをすることは可能でしょうか。

入札案内、公告文、入札書等に、あらかじめ「希望する全ての区画が落札できなかった場合、この入札は無効とする。」旨を示す。


A区画 甲社、丙社が申込み
B区画 甲社、乙社が申込み

甲社がA区画で丙社を上回る価格を入札し、B社では乙社を下回る区画で入札した場合、B区画は乙社が落札、A区画は甲社の入札は「甲社が希望する全ての区画を落札できなかった」ので無効となり、丙社が落札。

入札保証金は入札が無効であったため返還する。

以上、よろしくお願いします。

Re: 複数区画への土地売払入札参加(その2)

H(半角) No.24421

申込者の中に、
A、B区画のどちらでもいいので両方申し込む業者があった場合困りませんか?
「この入札は無効とできる。」の方が良いかと。
>H(半角)さまの表現では、
「できる」場合、「できない」場合の区分でまぎれがでますね。

少なくても、業者側の意思で開札後に辞退するというケースについては保証金を没収するのが基本ルールで、それを認識していただいたうえでの例外措置という政治判断はおおいにあってもよいと思いますが、それに付随する制度設計は、あくまでご自分で行われることがよろしいのではないでしょうか。
H様
回答ありがとうございました。

「できる規定」にすると、極端な話、希望をしていない区画への申込みが乱発される恐れがあるため、複数区画を申込んだ者に限りたいのですよ。

本件は工場用地の分譲なので、入札時にある程度の事業計画はできており、
例えば2,000u必要な企業が、1,000uで事足りるようになるということは想定できないと考えています。

そのため、複数区画を申込んだものは、希望する全ての区画を落札できなかったら、必然的に無効としたいと考えています。

仮に1区画だけでもいいという場合は、入札終了後に空き区画があれば不落随契で対応としたいです。
本市の契約規則を見たところ、
入札無効とすることができる場合の定めがありました。

市長が特に定めた条件に反した場合には無効とすることができるようなので、
入札案内等で無効となる条件を定めておけば質問の取扱いをすることは可能なようです。

皆様、いろいろとヒントをいただきまして、ありがとうございました。

Re: 複数区画への土地売払入札参加(その2)

H(半角) No.24445

区画ごとに無効にするのではなく一括して無効ですよね?
で、有効の場合は不要区画は補償金没収なので申し込みの乱発は無いと思うのですが・・・。

このあたりの表現がまぎれということでしょうか?
よくわかってなくて・・・>Gさま

H(半角)様

一括して無効とします。

できる規定について補足しますが、「無効とすることができる」とすると、「無効とするか否かが市の一存で決まる」こととなってしまうので、例えば上の例では、丙社の落札は市の意向次第ということになってしまい、丙社にとっては不利になってしまうということが少し気になります。
できれば業者の決定は市の判断は挟まずに、純粋に金額で行いたいのです。その方が説明しやすいですし。

また、できる規定で無効とした場合には入札保証金は返還となってしまうので、やはり乱発申込みの恐れがあります。

甲社が予定していたところを落札できなかった場合には問答無用で無効としたほうが公平性が保てる気がします。
 
入札参加者が、2者であり、一方が2区画を希望し、もう一方が1区画のみ希望だった場合に1区画希望者が落札した場合、残りの1区画は、売れ残っても良いのですね。

落札決定を行ってからその入札を無効にすることは好ましくないと思います。
>「希望する全ての区画が落札できなかった場合、この入札は無効とする。」ではなく、
複数区画を希望する者が、その希望する全ての区画について最高入札額(or落札となり得べき入札額)でなかった場合、その者の行った入札は無効とする。
宙太様

そうです。
売れ残る区画が出ても、それは競争の結果なのでやむなしと考えます。

後段は、落札決定後に無効となるというのは避けるべきということですね。
アドバイス、ありがとうございました。

その後、庁内で検討したのですが、
希望する区画すべてを落札できなかった場合、
事前に無効とするか、一部有効とするのかを申告させることに落ち着きそうです。
いろんなパターンに対応できるようにということで・・・。

指導者への支払いについて、

KA No.24431

また、お世話になります。
提要に 報酬は、原則としてその勤務日数に応じて与えられる反対給付、
報償費は役務の提供に対する純粋謝礼と書いてあり、
会等に指導員としてお金を払う場合、時間単価が決まっていて半日、月何回か来る場合、報償費という扱いでよいのでしょうか?報酬に思われるのですが、同じ人が毎月来る場合と、来ない場合では、どうでしょうか?ご意見を聞かせて下さい。

Re: 指導者への支払いについて、

G No.24438

報酬
その後に、非常勤のものにたいする給与、とか、条例の定めるところにしたがって支給される、などの表現がありませんか。

Re: 指導者への支払いについて、

KA No.24443

G様 有難うございます。この会を具体的に言いますと、子どもが物を作ったり、遊んだりと、毎月 毎週 なになに曜日に開催され、誰か大人が、見守りにいる状態です。この大人にお金を報償費で支払いをしているのですが、単価も定めている。同じ人が来る場合が多ければ、非常勤にも該当すると思いますので、報酬ではないかという疑問がわいてきた状態です。報酬となれば、条例にも載せないといけないということになると思います。

Re: 指導者への支払いについて、

nobody No.24457

非常勤特別職に対する報酬を支払うということは、非常勤特別職として委嘱する手続きが必要になると思うのですが、「会」という団体を委嘱するのには無理がありますよね?
また、支払先は「会」であって、見守りに来てくれた大人に直接支払いではないと理解しました。
なので、支出科目としては報償費であるのが妥当ではないでしょうか。
又は委託契約を結び、委託料というのもありかと思います。

ちなみに、報償費を支払う場合、支払先が「会」だったとしても、
所得税法の上では「報酬」として源泉徴収する必要があるかもしれません。
このあたりは貴自治体の源泉徴収担当課あるいは管内の税務署等に確認してください。

もし前提となるこちらの理解に誤りがありましたらご指摘いただければ幸いです。

Re: 指導者への支払いについて、

KA No.24461

nobdy 様 ありがとうございます。
「会」という団体を委嘱場合、それが、教育委員会であり、支払先が、見守りに来てくれた大人に直接支払いである場合は、どうでしょうか?

Re: 指導者への支払いについて、

G No.24464

その大人さんを、特別職として任命している場合は報酬です。

Re: 指導者への支払いについて、

KA No.24466

G 様 ありがとうございました。またよろしくお願いします。

地方税法施行規則の一部改正

税初 No.24402

昨日付けで官報に載っている標記改正は
市町村の税条例・規則の改正を要するものでしょうか。

税制改正による必要な条例改正は6月には済んでるので
今回新たに条例等改正する所はないような気はするのですが
ちょっと自信がありません。よろしければご教示お願いします。

Re: 地方税法施行規則の一部改正

ぺんのすけ No.24407

税条例施行規則には、現状(例)がありませんので、貴社の書きぶりがどのようになっているか見当も付きませんが、市民税申告書を地方税法施行規則第二条第二項ただし書の規定により定めている場合にはその改正が必要となります。また、例規の改正ではありませんが、法人市町村民税の申告書は印刷し直し又は購入が必要となります。以上ざっと読んだ感じですが。

Re: 地方税法施行規則の一部改正

税初 No.24462

ど素人ですみません。どうもありがとうございました!

長狭物の対面同意について

机上論より渉交 No.24392

よろしくお願いいたします。

道路、水路等の法定外公共物と民地の境界を確定するにあたり、通常は公図幅を確保するため、その反対側の地権者も立ち会って決めているものと思いますが、その反対側の地権者が所在不明あるいは非協力的な者等の理由により立会い出来ない場合、どのように処理されているでしょうか。

実は、地籍調査により生じている事例なのですが、明らかに水路の一部を不法占拠している水路隣接地所有者Aが境界確定を拒んでいるため、このまま水路とA所有地は筆界未定となりそうです。
なんとかしてあげたいのは、その反対側の水路隣接地(所有者B)です。
法定外公共物管理担当部署は、対面同意が得られない以上、その反対側も筆界未定とする大原則論を主張しています。

ある解説書では、「公図幅の公共用財産を確保すべく、できる限り両側の境界を確定すべきである」と記述があります。理想はそうかもしれませんが、「すべき」は「しなくてはならない」とは違いますから、現場では違う取り扱いもしているものと思われますが、いかがでしょうか。
里道であれば、公図幅確保至上命令…それも仕方無いかと思いますが、水路は水を流すというその機能さえ果たしていれば、現況を優先しても良いのではないでしょうか。

Re: 長狭物の対面同意について

No.24419

お疲れさまです。
いわゆる片決めは、将来に問題を残すと思います。
将来というのは、現の所有者からみた先の所有者。そして現担当者からみた将来の担当者。

地籍調査による事例ということですが、その地域には「推進員」なる方はいないのでしょうか?当地方では、実施地域から選出いただき進めているようです。
ただ、このような事例は当然あるようですが無理をして決めてはないようです。

BさんがAさんの仕業を黙認すれば解決するかもしれませんが、それは言いだせませんしね!正面から原則論で行った方がよろしいかと思います。あくまで関係人の協議によることとしたほうがよいと思います。

Re: 長狭物の対面同意について

机上論より渉交 No.24458

蘭様

>地籍調査による事例ということですが、その地域には「推進員」なる方はいないのでしょうか?

残念ながら、我が自治体にはおりません。

>いわゆる片決めは、将来に問題を残すと思います。

長狭物の担当ではないため何とも言えませんが、
今回のように長狭物の対面境界が決まらないケースは、それほど稀なことではない!!と思います。

ですから例えば、
@:現況のセンターから公図幅の半分バックしたところを境界とする
とか
A:申請人が@の線からさらに50pバックしたところでも承知する場合はそこを境界とする
などの内規、要綱等が作成してあって、対応可能だと思っていました。

反対側が決まらない限り、一切境界は決めない、筆界特定制度ってのがあるから利用してね…って、
そんな無責任な対応で、とばっちりを受ける善良な第三者が納得するでしょうか。
また、要綱等が作成してあれば、担当係も楽だと思うのですが。

いずれにしても、Bさんから筆界未定に関する苦情が来た場合は、
地権者であり原因者でもある法定外公共物担当係に回せば済むと考えますから、私の係で真剣に悩むほどのことでもないと思っております。

休職期間について

風前の灯火 No.24412

 みなさまお世話になっております。
 私は、いわゆる心の病により、通算2年半ほど休職をしました。
 次に休職すると後がないと言われております。
 ここで疑問に思ったのですが、休職期間がリセットされることはあるのでしょうか?
 (例えば5年経過すればリセットされる等)
 また、別の病にかかって休職せざるを得なくなった場合、心の病で休職していた期間を含めた通算となるのでしょうか?
 職員の福利厚生に詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 休職期間について

G No.24433

人事制度もその運用も、自治体の数だけあります。
>風前の灯火さまの自治体での運用はわかりかねますので、なんともお答えできないです。
そもそも、>>次に休職すると後がない、の「後がない」という表現にも、自動的に免職なのか、退職願を書いてもらう、ということなのか、面食らっておりますので。

Re: 休職期間について

風前の灯火 No.24437

 G様、ご意見ありがとうございます。

 そうですか、それぞれの自治体によるものなのですね。
 
 >自動的に免職なのか、退職願を書いてもらう
 おそらく前者でしょう。

Re: 休職期間について

となりのロトト No.24439

病気などで休職した場合、心身の故障により職務に耐えない⇒分限免職という図式があります。

自動的に免職?
そのようなことはないと思いますが。というよりも、出来ないでしょう。

それだけ、公務員の身分保障は確固たるもの。
無論、飲酒運転をしたなどで懲戒処分をされる場合は除きますが、心の病気の場合、懲戒処分にはならないでしょう。

本市でも、心の病気で長期に休まれている方もおれらますが、自動失職は聞いたことがありません。

自ら辞表を書けば、辞職になりますが、辞職の意思がないのに、自動失職はないはずです。
ただし、当局が、「今後仕事をしていく自信がないなら、お辞めになったら」と辞職を促すような対応を採ることも考えられます。
その場合には、自分自身辞める意思があるのならともかく、その促し⇒圧力に屈して、お辞めになるようなことは絶対にないよう頑張ってください。

退職願いを提出してしまったら、後で何を言っても、自分で書いたのだから、何も問題ないことになってしまいますよ。

※ 以下、追記
本市でもそのような例は多々あると申し上げましたが、やはり一番の理由は、人事異動。全く異分野の世界に配属される、あるいは、意にそぐわない部署に異動となる。そうなった途端、突然、出てこなくなる。
私の身近でもそうなった方がおられますが、そのような方はきっと真面目なんでしょう。いや、くそ真面目と言ってもいいかもしれません。
仕事で身を滅ぼすことほど馬鹿げたことはありません。仕事も大事ですが、それよりももっと大切なのは、家庭であり、自分自身の身体、健康です。
与えられた仕事は他に迷惑を掛けないようこなすことは必要ですが、頑張りすぎないで、ほどほどに。手の抜けるところは、適当に・・・。そんな心意気も大事なことです。

Re: 休職期間について

No.24442

>となりのロトト様

参考にどぞー。

<地方公務員法抜粋>
(降任、免職、休職等)
第二十八条  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  勤務実績が良くない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
四  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

Re: 休職期間について

となりのロトト No.24446

爪 さま

心身の故障の場合の分限免職に関しては、本市の場合、「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例」があり、私自身、本人の同意がなければ、意に反した免職が出来ないものと誤解をしておりました。

意に反した免職は出来るが、そのための手続きが厳格なだけなのですね。

大変、失礼しました。
ご指摘、ありがとうございました。

Re: 休職期間について

さ迷える No.24452

 担当者も、「次に休職すると後がない」ということだけでなく、制度や手続きをちゃんと教えるべきですよね…。

 一般的には、休職上限は3年が限度で、それを超えると分限免職又は本人からの退職願の提出となると思います。(休職3年のうち、有給1年、残りは無給で、無給期間のうち1年半は、共済組合から傷病手当金を受給、というパターンと思いますが。)

 リセット規定も、一般的にはあると思いますが、どちらも貴自治体の例規をチェックしてみてください。
 

住居手当の重複受給について

外套 No.24398

よろしくお願いいたします。

世帯の構成員が民間事業所から住居手当を受給している場合、世帯主である職員に住居手当は支給できるでしょうか?

具体的には、公務員である夫とサラリーマンである妻の夫婦で、夫には従来から持ち家に対する住居手当が支給されていましたが、妻も勤務先から住居手当を受給していることがわかりました。収入は妻より夫の方が多いです。

当方の例規には民間との住居手当の重複受給を禁止する規定はありません。国にはあるだろうと調べてみましたが、(驚いたことに)該当する規定はやはりないようです。

扶養手当の場合、人事院規則9-80第2条に「〜民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者」は扶養親族に含まれないとありますが、同様の規定が見つかりませんでした。『諸手当質疑応答集』(第10次全訂版。最新版ではない)にも重複受給が禁止される旨の回答は見当たりません。

国では、(支給廃止前の)持ち家、借家に関わらず、同一住居に対する住居手当の民間との重複受給は許容されていると考えていいのでしょうか?

Re: 住居手当の重複受給について

むかし法規 No.24411

給与制度は不知ですが、
支給制限するという制度設計は、(合理的な内容であれば)自治体としてあってもいいと思いますけど、
そもそも許容すべきではない、という発想がよくわかりませんでした。

(追記)妻の住居手当は、労働契約に基づく賃金だと思いますが、同一世帯で複数の者が住居手当という名称の賃金あるいは給与を得ている場合は、公権的にその内容に介入すべしという制度提案でしょうか。

Re: 住居手当の重複受給について

ms No.24413

むかし法規さんと同様、そもそもなぜ配偶者の雇用契約の内容を「許容」してもらわなくてはいけないのかよく分かりません。
妻が自営業で、実質的に妻の稼ぎで住宅費を賄っている場合もありますよね。

> 支給制限するという制度設計は、(合理的な内容であれば)自治体としてあってもいいと思いますけど、

それはそうですね。
ただ、以前(今も?)よく見られた『職員が管理職に昇格したら、配偶者であるところの職員(大抵は女性)は退職すべし』という規定と同様の不合理さを個人的に感じます。

人事院規則9-80第2条は、扶養制度の趣旨からまぁ理解できます。(妻が自営云々の問題はともかく)

知り合いに、夫(民間企業勤務)ではなく妻(公務員)が子を扶養に入れている方がいますが“『夫が勤務先から扶養手当を受給してない』という証明書を提出させられている。逆の場合は証明書なんかいらないのに。”と言っていました。
本当であれば、なかなかバイアスのかかった運用だとは感じますが、実際に男女問わずすべての共働きの職員から『配偶者の扶養手当不支給証明』を取得、確認しているところってあるのかな?と素朴に疑問もあります。

Re: 住居手当の重複受給について

semisemi No.24417

外套様のご意見は、持家住居手当廃止論を補強するものですね。
(重複受給を含めて)許容できないから廃止したのでしょう。同様の論理で、外套様の自治体でも当然廃止すべき、ということになりませんか。

もっとも廃止理由には、民間では同様の手当が廃止されつつあるからということもあるようですが・・・

http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009073001000660.html

さて、賃貸の場合ですが、当市の場合契約書の写しを提出しないと対象になりません。
借主=職員の場合しか対象になりません。民間でも同様でしょう。
配偶者名の契約書でも可という太っ腹な自治体or企業は、確かにあるかもしれません。
(実際にはほとんどあり得ないでしょう。)

なお、共同名義借り受けについては、家賃の額を名義人数で除した額とみなしてよいという行政実例(昭和50・2・10 人事院)がありますが、単に住民の氏名を列挙しただけのことがあるので、貸主に事実確認をする等慎重に認定されたい、とあります。普通共同で借りることはない(ルームシェア?)ので、こんな契約書の写しでは、当市では認定すら危ういと思います。

Re: 住居手当の重複受給について

外套 No.24429

扶養手当と同様、住宅手当の重複受給も当然禁止に違いないという思い込みがありました。
その割には、世帯員が勤務先から住居手当を支給されていないことを確認する手続きの規定もない(実際したこともない)ので、御指摘のようにおかしな話ではあります。

>むかし法規 様
このケースでは妻に住居手当を支給している民間企業に「支給しないでほしい」とお願いするのではなく、夫である職員に住居手当の支給を認めないことを考えていました。

>ms 様
「扶養手当不支給証明書」も同様に当方の例規には規定がなく、国にもないようです(ぐぐってもいくつかの国立大学がヒットする程度で自治体はない)。もしこのケースの夫婦で同一の子をそれぞれ被扶養者としていると、通常扶養手当の扶養と税控除の扶養は一致しますから、それぞれの職場の給与担当者が不一致を確認したり、税務署で同一人が複数の者の被扶養者となっていないかを突き合わせればバレちゃうので省略してるのかなと思ったりします。

>semisemi 様
私自身はアパート住まいですが、当方では当面持ち家の住宅手当は廃止になりそうにありません。
賃借の名義が本人でな(く被扶養者でもな)い場合、民間でもまず住宅手当は支給されないだろうという御指摘はごもっともです。おかげさまで賃借の場合は重複受給を考えなくてよいことに気がつきました。

>all
持ち家についても、扶養手当から勝手に類推し、そもそも規定にない民間との重複受給の禁止を持ち出すこと自体が間違ってたようです。

皆様ありがとうございました。

Re: 住居手当の重複受給について

ms No.24448

外套様

ありがとうございました。
税控除の扶養とつき合わせてエラーチェックすれば実務上は(ほぼ)問題ないですよね、多分。

余談ですが、私は民間企業勤務ですが、当社の給与規程には住宅手当も扶養手当もありません。私が入社する数年前に、基準内賃金を基本給と××給の2本立とし、地域ごとの係数をかけた(職階ごとに)一律の額を××給として住宅手当・扶養手当・地域手当等に代わって支給することになったんだそう。
(今回調べて初めて知りました…)

当社のような制度をとる企業も年々増えていると思われるので(賃金総額の抑制もさながら、支給に係る間接コストの抑制が大きな目的)扶養手当の重複支給禁止という原則を貫くのも難しくなりつつあると感じます。

個人的には、給与制度は家族の多様なあり方に関してできる限り中立的であってほしいので、主な稼ぎ手は世帯で一人という家族モデルを前提とした制度がなくなる(機能しなくなって淘汰?される)こと自体は望ましいとは思います。

窓口対応について

福祉1年生 No.24362

初めて投稿します。

4月に福祉課に異動になり、福祉の難しさを痛感しています。

生活保護・障害福祉関係、いろいろな方が日々いらっしゃいますが、
窓口に行旅人?いわゆる住所不定の方がいらっしゃって、
「ここ2、3日何も食べていない。お金はいいから食べ物を恵んで欲しい。」
と言われました。貸付は福祉協議会で行っていますが、本人曰く、
社会福祉協議会や、交番でも断られたとのこと。
現金を渡すわけにもいかず、食べ物もないので、保険会社の人が配っている飴を
数個渡し、お帰りいただきました。

こんなとき、どのように対応したらよいのでしょう。
福祉課では、昔は500円の貸付?も、あったようですが、今は何もありません。
以前、生活保護の関係で餓死したこともあったようなことを思い出し、
この暑さを思うと、なんだか、不安になってしまいました。

窓口対応されている方、参考に教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 窓口対応について

となりのロトト No.24367

私は入庁時に福祉課(当時)に配属され、現在も福祉部門(障がい福祉)におりますが、通算で17年になります。
福祉1年生さまが言われるように、相談者の対応には苦慮し、制度の狭間にあってどうしようもない案件については、一人悩み、場合によっては、ポケットマネーで対応をしたことも多々ありました。

ご提示の案件については、正にそのような案件であると思われますが、まず、2、3日何も食べていない相談者は、どんな状況にあったのでしょうか。
@働きたくても、身体上の理由(障がい事由や病気)で働けない。
A働けるのに、自助努力を怠り、結果、一文無しになって、食べていない。
B働く意欲はあるが、適当な仕事が見付からず、結局、無一文になって、食糧が買えない。(無論、仕事は選り好みをしていない。)

Aの場合は、全くもって問題外。速やかに、お帰りいただく必要があるでしょう。
@の場合は、今後も自立更生の見込みが立ちませんから、場合によっては、職権で生活保護にする必要があるかも知れません。(申請できれば、無論、本人申請が原則ですが。)
Bの場合は、就労阻害要因が見当たりませんので、自立更生の期待が持てます。一時的な困窮とみなせるでしょう。

本市の場合には、生活保護にまで至らないが、一時的に生活に困窮する者に対し、法外援護金(生活保護制度に準じた制度)を支給し、一時的な支援をすることが可能な制度があります。
福祉1年生さまの団体では、本市のような制度はないのでしょうか。
社会福祉協議会に生活資金の貸付制度がありますが、保証人が必要など即応性にも欠けますし、法外援護金支給制度があれば、何かと便利ですよ。
もしなければ、私がやってきたように、ポケットマネーからということもあるかもしれませんね。(法外援護金の制度があっても、当時、上司が認めなければ、自腹を切ることもありました。)

※ 以下、追記
職員個人が自腹を切ることは、一般的には、全く必要のないことと言えるでしょう。しかし、当事者(当の担当者)としては、対象者の処遇に困惑し、上司も緊急性や必要性を認識しない(出来ない)場合には、それもやむを得ないことなんですね。実際、担当者になった方しか、理解は出来ないと思いますが・・・

Re: 窓口対応について

福祉1年生 No.24396

となりのロトトさま、ご回答ありがとうございます。

相談者の方は、現在仕事がなく、知り合いのつてを頼りに隣の県まで、歩いていく途中とのことでした。(もう既に数十キロ歩いてきたようでした。)

私の町では、残念ながら、となりのロトトさんのところのような法外援護支給制度はありませんでした。
実際、相対してみると、困窮具合をどこまでを信用していいのか分かりません。今にも倒れそうときに、公平性とか、正当性とかないのでしょうが、現金を渡すには少し抵抗があります。でも、他にできることもなく・・
思っていた以上に困窮世帯は多く、生活保護申請者が絶え間なく来庁する事態に驚いていますが、職員としてではなく、一個人として、対応できることをすればいいのかな・・と感じています。
やはり、福祉は難しいですね。

Re: 窓口対応について

となりのロトト No.24399

法外援護の制度がないということで、かなり対応が困難な場合がおありのことと思います。

でも、行旅人の移送費支給という制度はないですか。
つまり、電車賃を渡すというものです。

本市では、以前、現金500円を支給していましたが、同じ人が宿直時間帯に何回も申請したことがあるため、今は、現物(切符)で渡すようにしています。そして、その切符は払い戻しが出来ないようになっています。

そんなときにも、人によっては、その切符と併せて、パン代として幾らかの現金を渡すこともあります。無論、自腹で・・・

Re: 窓口対応について

福祉1年生 No.24401

500円、昔はありました。500円を求め、近隣市町を渡り歩く方がいらしたようです。ただ、何年も前に近隣市町と足並みを揃え、廃止になってしまったようです。現在、近隣市町では、切符を差し上げたりしているところもあるようですが、我が町は、駅はないので、そういったものもないようです。
・・・一度廃止になった制度をまた立ち上げるのは難しいと。うちの町には、巡回バスしかないのですが、移動手段として、何か考えてみるといいのかもしれませんね。

Re: 窓口対応について

となりのロトト No.24404

やんちゃなやり方ですが、以前、やっかいな人物がいて、電車に乗せて、●●方面へ行かせたことがありました。
無論、切符は途中下車無効とし、現金化できないようにしました。

トラブルメーカーで、対応に苦慮したため、本人があるとき、「ここでは何もしてくれないから、どこかへ行こうか」と申し立てたことから、これがチャンスと思い立ち、遠方へ送り出したものであります。

後日、行き着いた住所地の役所から怒って電話がありましたが、「本人が希望したので」とかわしました。

福祉1年生さまのエリアでは、電車がなく、バスだけとか。
そんな場合は、相談者にどこに行きたいのか確認し、速やかに、公用車でお送りすることも一つの手法かもしれませんね。

またまた、皆さまから批判されるかもしれませんが・・・
敢えて、秘策を披露させていただきました。あしからず・・・

Re: 窓口対応について

福祉1年生 No.24432

となりのロトトさま
いろいろとありがとうございました。
ご意見をいただいて、気持ちが落ち着きました。

実際にはケースバイケースなのでしょうが、そういう手段もあると考えながら対応することで、焦るばかりでなく相談に余裕が持てそうです。



Re: 窓口対応について

G No.24435

スレ主さんの収束宣言後ですが。。

生活保護法第25条の急迫保護、第31条第1項の現物給付を、なぜ除外して行動をされているのでしょうか。

Re: 窓口対応について

となりのロトト No.24447

G さま

私の個人的な意見かもしれませんが、役所はとにかく保護世帯を増やしたくない。
新規の生活保護ケースがあると、扶養義務調査、資産調査、戸籍謄本の公用請求、ケース記録の整備などその事務量は膨大なものであります。

それが仕事といってしまえば、それまでですが、保護にしなくても、なんとかかわせるような案件については、拒否をする。
そんな傾向があるように思われます。

法律上可能な処置であっても、それを扱うのは人間です。
その人間が、性悪であれば、その処置も絵に描いた餅となる。

福祉1年生さまが言われるように、福祉とはなかなか難しいものです。
えらそうなことを言いましたが、御容赦ください。

今年の人勧について

N/N No.24379

本年の給与等の改定で、55歳を超える職員で経過措置を受けている職員は、18年3月に受けていた俸給月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額をその者の経過措置額として良いのでしょうか?55歳以下の経過措置を受けている職員は、現在の経過措置に0.17%(0.0017)減額で良いでしょうか?すむません、どなたかわかり易くご教授願います・・

Re: 今年の人勧について

一組代表 No.24436

人勧資料の別紙第1「職員の給与等に関する報告」16頁(ウ)を参照すると、

@経過措置額の引下げ
 平成18年3月31日において受けていた俸給月額に引下げ率を乗じる
 平成21年 △0.24% + 平成22年 △0.17% = △0.41%
 →経過措置額×99.59%
 例:418,700円 → 417,695円(H21) → 416,983円(H22)

A55歳を超える職員にあっては引下げ率を乗じた経過措置額から△1.5%引下げ
 例:416,983円 − 6,254円 → 410,729円

と、2段階での引下げになるかと考えます。

経費に係る科目について

KA No.24423

市道等で害虫駆除するために使用する殺虫剤、軍手、手袋を原材料費として支出命令を出してきています。提要には原材料費とは、ある物品を生産するための原料又は材料をようする経費とあります。通常考えると(消耗品)需用費と考えると思いますが、ご教授願いたいです。

Re: 経費に係る科目について

Q太郎 No.24424

需用費でいいと思いますよ。

Re: 経費に係る科目について

G No.24427

公共事業関係部署は、よく物品の購入を、工事に必要だからといって、原材料費でまわしてくることが多いですね。
需用費(消耗品)のほうがふつうのやり方かと思います。

Re: 経費に係る科目について

KA No.24434

Q太郎様、G様
ありがとうございました。またよろしくお願いします。

一般競争入札における市有地売却の手法

新米法務担当 No.24316

 どこの団体でも行われている市有地財産の売却ですが、一般競争入札により公告(市HPでも掲載)し、実施しますが、できる限りたくさんの企業等に参加してもらいたい(都会の自治体ではないのでたくさん買い手がでてくるわけではありません。)ため、何社かにDMを送り、宣伝しようと考えています。ただし、「一般競争入札」の性質(広く一般から募集。均等な入札機会の付与)から考えると特定の何社かにDMを送るという手法は何か問題あるでしょうか?後になって「なぜあの会社にはDM送っていてうちには送ってくれなかったんだ?」なんていう意見に対してはっきりした理由がなければやめた方がいいですかね?

Re: 一般競争入札における市有地売却の手法

Q太郎 No.24319

うちはDMの発送を実施しました。

入札公告を実施することで、均等な入札機会の付与は担保できていると考えました。
ちなみに送付した内容は、募集を実施していることのみで、具体的な入札日時等は記載されていません。

Re: 一般競争入札における市有地売却の手法

となりのロトト No.24335

>できる限りたくさんの企業等に参加してもらいたい

売却対象の市有地は、工場用地として売却(用途限定)するのでしょうか。

「企業等」の「等」には、個人の住宅地もOKなのでしょうか。
あるいは、落札者が「企業」であっても、従業員の社宅として使用することも可能なのでしょうか。

まあ、基本的に、送付予定のDMに、特に有利な情報を掲載するとか、送付された企業とされなかった企業とで差異を与えるようなことがなければ、特に、問題はないと思いますが…

問題が起きるとすれば、DMが送付されなかった企業が、「うちは購入できるような資力がないと思われていたのか。馬鹿にされたもんだ」という感情的な反発がある程度ではないでしょうか。
スレ主さま
市有地の売却ではありませんが、業務委託の入札に当たっては、
>後になって「なぜあの会社にはDM送っていてうちには送ってくれなかったんだ?」なんていう意見<
が起きないよう、特定の業者への連絡は行わないように指導していました。(想定される業種の全業者に連絡するとか、いっそのこと全業者を指名するとかはOK)
入札参加資格名簿に登載されている方々に公平に対応するとの考えです。

Q太郎さま
公告での均等な入札機会の付与及び募集実施のみのDMについて一理あると思います。
市有地売却案件で実施されたのでしょうか?
また、DMの発送規模はどのくらいだったのでしょうか?

Re: 一般競争入札における市有地売却の手法

新米法務担当 No.24358

 みなさま、ご返信ありがとうございます。案件は、まとまった一区域の用地ではなく、市内に点在している市有地を売るので、その地域の用途に従ったことしかできないと思います。当市では昨年、公告しましたが売れなかった市有地を賃貸するようなこともしております。担当課の方には特に具体的な用途など詳細までは確認しておりませんが、DMの発送規模等研究する余地はありそうですね。ありがとうございました。

Re: 一般競争入札における市有地売却の手法

Q太郎 No.24415

宙太様

DM発送の規模は約1万件、売却と貸付をお知らせするもので、
募集時期、価格、土地面積等は記載しませんでした。

詳細はお問い合わせいただくか、ホームページを見ていただくように案内をしました。

なお、参考にですが、「広告郵便」という制度があって、郵送料がかなり割り引かれました。
Q太郎さま
どうもありがとうございます。
すごい規模ですね。「広告郵便」勉強になりました。

手数料条例の改正文について

むずかしすきる No.24359

 いつも参考にさせていただいております。

 さて、今回危険物のタンク関係の手数料で、標準の手数料の政令が改正されることは、パブコメ等でご存知のことと思いますが、本市でも、関係部分の手数料の条例を改正しようと考えて、改正文を作成しております。
 今回の政令の改正文の中には、『本則の表16の項の2中……「百八十万円」を「百六十四万円」に、……「千百八十万円」を「千十万円」に改め、』となっておりますが、この場合「百八十万円」が2箇所にあると考えて、改正文上の手当などは、特段必要ないのでょうか?

 「千百八十万円」の中に「百八十万円」があるというふうには、通常考えないと思うのですが、見た目には同じようにも見えます。

 少し、調べていたら、
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第三百九十八号)に、

以下のくだりを発見しました。

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(特許法等関係手数料令の一部改正)
第五条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
 第一条第二項の表……同表第六号中……「四百円を」を「二千四百円を」に、「六万七千四百円」を「十五万千七百円」に、……に改め……。

新旧は、下記のリンク先の新旧対照表の10ページにありました。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_seibi_seirei_02.htm

 これは、一般的なルールなのでしょうか? 

Re: 手数料条例の改正文について

半鐘 No.24382

たまたま字句が一致するとき、常識的に区別できるだろうという考え方と、そのような一致であっても避けようという考え方があるようです。
国は、後者であり、一致を避けるルールを採用しています。御提示の「特許法等関係手数料令の一部改正」において、「四百円を」とわざと「を」含めているのは、一致を避けるためです。
今回の手数料令の改正案で一致が回避されていないのは「?」ですが、最終的には、対策されて公布されるかもしれません。
(「貯蔵所 百八十万円」を…とでもするのかな? ちょっとわかりませんが。)

Re: 手数料条例の改正文について

むずかしすきる No.24410

 ご教示どうもありがとうございます。

 今回、手数料令の公布と、条例の上程に時間的な余裕が余りないと見込まれたため、少し気になっていました。

 官報の改正文だけ見ても、どのような新旧から、改正文を作成しているかは、すぐにはわからないので、どのようなルールを採用しているのか、関心がありました。

 大変参考になりました。

 

行政委員会委員の兼職について

デミタス No.24409

市町村合併によって、旧市町村内に地域自治区長を設ける自治体があるようですが、選挙管理委員が、現職のまま地域自治区長に就任することはできるのでしょうか。

市長等の給与の返納について

テル No.24374

 市長及び副市長が、給与の一部を返納する場合について教えてください。
 市長の給与返納については、公職選挙法第199条の2により寄付行為が禁止されているため、条例により給与の減額を行う必要があると認識しています。その上で、次の点について教えて下さい。
 
1 副市長の返納については、条例等の根拠を要せず返納を行うことができるか。
2 条例等の根拠を要しないとしても、市長の給与減額を条例に定めた場合、副市長についても、給与減額を条例で規定するべきか。
3 市長等の給与減額について、報酬審議会の意見を聴取するべきか。
4 市長等の給与減額については、条例の制定附則に定めるべきか、又は特例措置に関する条例を新たに定めるべきか。

 一度に複数の質問で申し訳ありません。分かる点だけでも結構ですので、ご教示いただけたらと思います。よろしくお願いします。

Re: 市長等の給与の返納について

となりのロトト No.24376

給与関係は知識がありませんが、例規審査を担当していた経験から、わかる範囲で回答いたします。

まず、今回、市長・副市長が給与の一部を減額されるのは、何か不祥事があって、その責任をとる形で減額されるのでしょうか。
あるいは、財政難のため、当分の間、トップ自ら減額される。

事由によって、その対応方法が異なるのではないでしょうか。

一時的に、責任をとる形で減額する場合は、給与そのものを減額するのではなく、一部返納するような形になりますので、審議会への諮問は不要ではないかと思います。
一方、当分の間、減額するのであれば、給与額そのものを変更することになるため、審議会への諮問は必要であると考えます。

なお、条例の規定方法については、いずれも時期が来れば、もとに戻すのであれば、附則に規定すれば足りるものと考えます。

Re: 市長等の給与の返納について

テル No.24408

ご回答ありがとうございます。
今回の給与減額は、事故の責任をとるため、減額されるものです。そうした場合まで、審議会に諮問する必要はないと考えるのが、やはり一般的なのですかね。
参考にさせていただきます。ありがとうございました。