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 固定資産税の減免を適用した後で、その事由が消滅した場合、本市では、条例により「直ちにその旨を市長に申告しなければならない。」と規定しています。
 しかし、その後の取扱いについて、明確に記載している参考文献が見当たりませんので、教えていただきたく投稿しました。

 住民(市町村民)税にあっては、
 (1)減免事由がなくなったので既に行った減免(納期経過分を含む。)を取り消す。
 (2)減免事由がなくなったので既に行った減免のうち、納期未到来分についてのみ取り消す。
 (3)既に行った減免は取り消さない。
において、「減免について瑕疵がない限り、原則として既に行った減免は(3)によるべきである。なお、既に行った減免処分について、瑕疵がなくとも公益上その効力を存続せしめ得ない事由が発生した場合で、その事由が相手方の責に帰すべき場合にあっては、(2)によって取り扱うべきである。」と事務提要に記されてありました。

 どなたか、明確な記載のある参考文献や取扱い事例などが判りましたら、お教え願います。 
レトリック、あるいは読者の趣味により、“より明確な説明”のように感じられる文献もあるのかもしれませんが、結局は、ご提示の引用以上のことは言えないような気がします((1)のケースの可能性に言及しないのは奇妙に思われますが)。
いわゆる不利益不遡及の問題、実質的な利益衡量をした結果、遡及されても社会通念上(!)やむを得ないと判断される場合を、不利益遡及は許される、と言っているだけですから(それを、どれだけ“理論”のように見せるかが学者さんのスキルになります)。
結局、自分あるいは団体の常識力を信じるしかなく、その常識が裁判所の常識に合致すれば幸いということになるのでしょう。

法定代理人(親権者)の同意等について

平課長補佐 No.24528

民法には制限行為者の規定がありますが、未成年も制限行為者です。
未成年本人が行政に対して何かを申請するということは、全体からすれば
少ないものの、ケースとしてはありえます。が、いろいろな申請書様式を
見ても、親権者の同意欄を設けているものがほとんどありません。
それは何故でしょうか。(1)

確かに、親は子の「代理権」がありますから、親自身の名前で、子に関する
ことの申請はできることはわかります。
でも、申請書に同意欄を設けなくてよいというのは望ましいことではないと思います。
「申請」は契約行為にはあたらないから?(2)
でも、障害児児童の施設入所は「契約」だと思いますが。(3)

もう一つの問題は、共同で親権にあたっているとき(つまり、両親がちゃんと
いる場合)は父と母両方の連名での同意が必要です。
しかし、同意欄がある申請書でも、1名分しか書く欄がありません。
これでは、父と母両方の同意にはならないのではないでしょうか?(4)
ちなみに、携帯電話を未成年が契約するときに同意書が必要ですが、
その同意書には確かに親権者1名しか書く欄がありますが、きちんと
「私は、親権者を「代表」して、子の契約を同意します」とあります。
これならば、両親とも同意の上だというきちっとした形になりますよね。

また、未成年のパスポートの申請の親の同意については、自治体のHPを見ると、
「共同親権の場合は父「または」母」となっています。「または」でなく「と」では
ないでしょうか?
でも多くの自治体の説明をみるとそう書いてあります。何故片方でよいの
でしょうか。(5)
これは「契約」でなく「申請」だから?パスポート申請に限っての特別規定
がある?(6)

最重度知的障害の人が20歳になったとき、親は「法定代理人」ではなくなります。
最重度でも20歳になった限り契約は自らしなくてはなりませんが、障害者施設
入所やもろもろの契約の場面において、成年後見人ではなく、親が代理で申請や
契約を行っている場合が散見されます。最重度でも、それがすなわち即、行為能力が
否定されるものでもなく、意思能力も否定されるわけではないのはお見込みのとおり
だと思います。しかし、実態でみれば最重度の方が意思能力を持っているとは
到底考えられません。よって、成年後見人を選任して、後見人がすべて申請や契約を
すべきだと思います。しかし、現状は前述のとおり、20歳に達しても、後見人を
選定せず、親が代理しているという状況があります。
担当者に、それはどうなのか?と聞いたところ、よくわからないと煙に巻かれました。
これは「やむを得ない」といったところなのでしょうか?(7)

軽度知的の方や、意思能力に問題のないベッドで寝たきりの身体障害者(ともに20歳
以上)に関しては、申請や契約を親が代理することは、「口頭で代理権を親に与えた」
「私人間でなく、対行政であるから、申請者、契約者に不利な状況をもたらすことは
ない」だから、20歳以上でも、委任状もなく、親が代理するということが
黙示的に認められているのでしょうか。(8)

制限行為者については本当に難しいです。
なにか実例やアドバイスをいただければうれしいです。
よろしくお願いします。

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

平課長補佐 No.24530

失礼しました。
制限行為者×
制限能力者○

読み替えをお願いします。

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

となりのロトト No.24535

平課長補佐 さま

まず、「制限能力者」は「制限行為能力者」では?(平成16年の民法改正で表記が変わっております。)

乏しい知識の中から、私なりに考えてみました。

(1)について
役所の申請書に親権者の同意欄が設けてあるものがほとんどないことについては、正におっしゃるとおりだと思います。
理由は、申請に当たって、法定代理人が申請すべき場合には、当然その法定代理人が申請するものとして想定しているためではないでしょうか。
例えば、子ども医療費の助成制度があって、その制度が償還払い方式である場合。
その受給資格者は子どもでありますが、実際、申請をするのはその親であります。条例やその施行規則には、対象者自ら申請すべき旨規定がなされておりますが、実際は、その法定代理人である親が自らの名前で申請をする。それが、当然のこととして認識されている。
でも、単に権利を得る法律行為や単に義務を免れる法律行為は、未成年であっても単独でできるはず。
だとすると、この医療費助成申請も受給資格者である子どもが自らの名前で申請ができるのではとも思います。(実際、子どもが申請書の提出に来庁した際には、父又は母の名前で申請をするよう指示(行政指導)をしております。)

(2)について
「申請」は契約行為に当たらないのかについては、一般的に行政に対する「申請」は、契約ではないと思います。「申請」に対して、役所が応答すること。それは「行政処分」でしょう。対等の立場ではなく、役所が優越的な立場から決定する。
契約に当たるかどうかより、「申請」が「法律行為」かどうか判断すべきものと思います。
行政に対する「申請」は正に法律行為でしょう。

(3)について
障害児児童の施設入所については、現行の障害者自立支援法(児童の場合には、児童福祉法になりますが…)では、対象者と事業所との「契約」になります。
(契約ができないような特殊事情がある場合には、従前の「措置」という行政処分となりますが…)

(4)について
このことについては、良く分かりませんが、父又は母がどちらかを代表して同意したことを想定しているものと思います。両者の間で話し合いがなされ、その意思が合致したものとみなしている。

(5)について
これについても、推測ですが、同意に当たっては、当然、父母の間で協議がなされ、意思統一がなされているとみなしており、どちらか一方で可としたものと思います。

(6)について
「契約」だからどう、「申請」だからこうということはないと思いますが…

(7)及び(8)について
障害福祉サービスの申請については、そのサービス提供に係る申請者が、障害者本人であろうと、障害者の意思を代行する者であろうと、障害者から代理権を授与された者であろうと、申請書受領後に、概況調査など市区町村の障害担当部署の職員が本人と面接をしてその意思確認や申請されたサービス提供の必要性の判断などを行うことになります。(代理申請であっても、委任状の提出は求めません。)
従って、その支給決定手続きの課程において意に反した申請を回避できることになるため、申請者が誰であるかは、それほど重要性はないのではと考えます。

ちなみに、成年後見人を選任せず、親が代理で申請行為を行っているのは、代理ではなく、申請手続きを代行している。障がい者本人の意思を確認し、申請を行っている。いわば、代筆していると考えればよろしいのではないでしょうか。


以上、訳の分からない回答となりましたが、いささかでも参考になれば幸いであります。
にわか仕込みです、とお断りしておきます。

(1)(2)
パスポートには、法定代理人の欄があります。未成年者本人が申請することを想定してある場合には、きちんと対応してあるということだと思います。
この欄がないというのは、なくてもいい理由があるから、というより、単にそこまで想定していない、あるいは、親の方を申請者とするように制度を作っている、といった事情ではないかと思います。
もっとも、行政における申請行為の多くは、民法第5条第1項ただし書の範疇にあるように思います。であるならば、特に重要な手続のみ、同意を確かにするということかもしれません。

(3)(6)
行為能力の問題と考えれば、申請だから・契約だからで違いはないと思います。

(4)(5)
明文規定がないという意味では、法の未整備と思います。ただし、民法第737条第2項に見られる取扱いが類推されているのではないでしょうか。
 (未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

(7)(8)
成年後見人を立てない限り、被後見人ではない、という建前はあります。後見登記がないのに、誰が能力が無いと言えるのか? 結局、ロトトさんがいうところの「代筆」であって、あくまで本人の意思に基づく申請と観念するのでしょう。
とはいえ、当然、ジレンマはあります。この点、特に障害認定との兼ね合いについては、立法的に整理解決されればいいなと思います。

ちなみに余談になりますが、未成年者の申請を巡る裁判の例
http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009012901000884.html

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

えれきぶる No.24568

公園の利用許可を出す部署のものです。

未成年(主に高校生)が運動場の利用許可申請をしています。
法定代理人(親権者)の同意欄はありません。

公民館や青少年ホームなどの貸し館についても同様のようです。

利用許可申請もまずいですよね・・・

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

むかし法規 No.24569

民法財産法の権利能力の制限は、どちらかというと、一般取引社会で判断能力が未熟とみられる者の財産保護という公共の福祉の視点からの、経済的自由権の制限でしょう。
そうではない行政に係る個人の行為にどこまでその趣旨を類推するかは、ケースに応じた各行政庁の判断としか説明できないと思います。
言葉を変えれば、トラブルがあれば事案に応じた事後的な裁判所の利益衡量に委ねれば足り、一律の法的規制をする必要性が乏しいと(今のところ)国家が判断していると。
したがって、自治体ごとに千差万別が自然だと考えますが。

(追記)えれきぶるさんが“まずい”と考えるのは、(自分の小遣いを計画的に使うこともできない)無思慮な未成年者の財産管理の視点からまずいと?

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

ストライクイーグル No.24577

未熟者ですが…

(1)(7)について
いろいろな申請書がどこまで指しているのかはわかりませんが、
となりのロトトさんのおっしゃるとおり
単に権利を得る行為や義務を免れる行為(医療費助成の申請など)は
未成年者などの制限行為能力者であっても可能です。
それは本人に不利益がないからです。
そういった行為は、法定代理人や成年後見人の同意があろうとなかろうと
取り消しすることはできないこととなっています。
ちょっと乱暴かもしれませんが、障害福祉サービスの申請は、本人が障害福祉サービスを利用
する権利を与えるだけなので、それは本人にとって「単に権利を得る行為」なだけで、
法定代理人が申請しなければいけないという必要性はあまり感じません。

(3)について
そもそも障害児は未成年者なのだから、施設と利用者との
契約書はすべて保護者名(法定代理人名)で交わされていると思うのですが…
平課長補佐さんは、障害児の名前で交わされた施設・利用者間の契約書を
ご覧になったことがあるのでしょうか?


制限行為能力者の趣旨は、
『制限行為能力者は契約行為をできないし、受け付けることも違法です』
というのではなく、
『制限行為能力者が単独もしくは代理・同意によらず行った財産上の法律行為
について「取り消しを認める」ことで財産を保護する』
ことが目的と考えています。
なので、上記のとおり、本人に不利益のないことは同意なしでも取り消しが認められて
いないんだと思われます。
(7)にも絡みますが、施設入所の契約が「財産上の法律行為」に該当するかしないか?
というのがひとつの論点ではなかろうかと。


行政として問題になるケースは、本人の財産に大きな不利益が生ずるケースですが
そのようなケースに該当するような申請については必ず法定代理人等の同意の記入欄が
あると思います。ないとホントに大きな問題になりますよね。

いずれにしても、各ケースの事情を勘案したうえでないと、
法定代理人の同意が必須かどうかは判断しかねると思います。


>えれきぶるさん
「利用許可申請」自体は問題ないと思います。
が、もし備品等を壊したときなど損害が出た場合にどう扱うか…


的外れなことを言ってたらすいません。

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

むかし法規 No.24583

教科書事例的には、
親が旅券取得に同意しない高校生(未成年)が、その同意を得ずに旅券を申請してきた場合に、その申請を却下できるか?
高校生としては、旅券の社会的・法的意味は理解しており、その申請は(民法に規定するところの)法律行為でないのに、
親の同意を要件とすることは、憲法21条で保障する海外渡航の自由を侵害すると主張するのでしょうね。

もっとも、親の理解がなければ、裁判所の判断を求めることは困難?

   民事訴訟法
 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十一条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

市太郎 No.24585

 申請書に親の同意欄がない理由は、皆さんと同じ意見で、単に権利を得、又は義務を免れる行為(実質的に自分に何ら不利益もない行為)は未成年者でも単独でなしえるためだと思われます。まあ、それ以前の問題として、半鐘さんのご指摘のとおり未成年者からの申請を制度として想定していないというのが正解なんでしょう。
 次に両親から同意を得るような様式になっていないことについては、上記のとおり、本来は親の同意はいらないけど、一応親権者として承知してほしいという程度のケースがほとんどだと思いますが、一応法律的に整理すると次のようなことになります。

 両親がいる場合は、双方の同意が必要であり、一方だけの同意では適法な同意とはならず、未だ取り消しうる行為のままの状態と言えます。
 しかし、同意制度における信義則が適用されますので、片方が他方の意思に反して共同名義で同意を与えるとそのことを知らない相手方に同意の欠陥を主張できないこととされています(民法825条)。
 このため、現実的には片方が他方の承認を得たうえで、両親を代表して同意を与えていることを想定した様式になっているのだと考えます。

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

となりのロトト No.24586

皆さまのご投稿を拝見していて、ちょっと気になったことがあります。

つまり、私も投稿の中で記載した、「単に権利を得、義務を免れる行為」については、未成年者であっても、法定代理人の同意は不要。単独で出来るということについてであります。

ある方の記載の中に、体育館やグラウンドの使用申込みがあった場合、高校生などの未成年でも受付をしている。
それは、体育館やグラウンドの使用権を得るということで、当該高校生などの未成年にとって何ら不利益はない。

しかし、利用の対価としての使用料の支払い義務が発生する。

このことを考えれば、単に権利を得るだけではないような気もしますが・・・
皆さん、この点について、どのように思われますか?


※ 以下、追記
地方財務実務提要に、「使用料の徴収は、申請者にとって、不利益処分に当たる」との問答があったような記憶があります。
そうすると、一概に、権利を得るだけではないようにも思えます。
>となりのロトト様

民法第5条は3項で以下のように規定していますから、「お小遣い」の範囲で使用料を支払う分には問題ないのでは?

民法第5条第3項
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

市太郎 No.24588

爪さんと同意見です。

となりのロトトさんの理論だと、例えば子どもが何か物を買うときには全て親の同意が必要になってしまいます。
使用料の支払いは、通常、お小遣いの範囲内でしょうから、民法第5条の規定により、自分の権限で行えると考えてよいのでは?

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

となりのロトト No.24589

爪さま、市太郎さま

了解しました。

Re: 法定代理人(親権者)の同意等について

むかし法規 No.24596

スレ主さま

民法の行為能力の制度は、取消、無効、追認、催告などとセットで意味のある制度になっているわけですから、
それを類推する方向での法的解釈を試みるとすれば、
その法的効果、すなわち同意を得ない申請の審査を拒否した場合とか、
同意のないことを看過して処分を行った場合の、
不作為の違法(あるいは義務付け?)、処分の取消しなどの、
行政訴訟まで視野に入れた検討が有益だと思いますよ。
“取消、無効、追認、催告”を、そのまま“類推”するわけにもいかないでしょうから。
長くなってきたので黙ってようと思いましたが一言…
>体育館やグラウンドの使用権を得るということで、当該高校生などの未成年にとって何ら不利益はない。

私が施設の使用許可を担当していたとき、未成年者の申請は認めていませんでした。後付けで「使用に当たって管理規則に従う義務や損害賠償義務などの新たな義務を負うことになるから」と整理していました。

支出負担行為省略の可否

市という村の法担 No.24590

「地方財務実務提要」(ぎょうせい)3026ページ左から2行目の「前述のような経費」とは,次のいずれを指すのでしょうか。

1 定型的支出であるもの(=職員給与や電話料,電気代等の定型的支出)
2 少額の物品購入
3 1及び2
4 その他

1であると思うのですが,もしかして,3なのでしょうか。

Re: 支出負担行為省略の可否

宙太 No.24591

1だと思います。

スレタイが「支出負担行為省略の可否」となっていますが、左から2行目の記載は、支出負担行為の省略は不可であるが、その時期については財務規則等で定めること可能ということですよね。(ちょっと紛らわしいかも…)

Re: 支出負担行為省略の可否

市という村の法担 No.24594

宙太 さま

ありがとうございます。

スレタイと質問の内容とに,ギャップがあることについては,反省しております。
地方財務実務提要の問答のタイトルをそのままスレタイにしてしまいました。

備品の貸し出しについて

ひでじい No.24441

いつも参考にさせていだだいております。
市で購入して備品の貸し出しについてお聞きします。
そもそも市が管理している備品を民間なり、個人なりに貸し出すことは
可能でしょうか。
市が100%出資している所から、貸し出し希望があり、掲載させて頂きました。
よろしくお願いします。

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24444

お尋ねの備品は、公の施設にある備品のことでしょうか。
あるいは、そもそも貸し出し想定していない、行政事務上購入したもの。

思うに、公の施設、例えば、貸館施設の備品であれば、当初から貸し出しを想定して配備したものであると思います。公の施設設置条例には部屋の使用料が規定され、備品については、別にある管理運営規則なりに使用料が規定されているのではないのでしょうか。(自治法では使用料は条例で定めるべき旨規定されていますが、備品の使用料は自治法上の使用料には当たらないのでしょう。通常の賃貸借契約という概念だと思います。)

他方、行政事務上購入したものについては、本来的に他に貸し出しをすることを想定して購入したものではないですから、使用料そのものの額も定められていないものと思います。無論、役所内の他の部署が貸してくれということはあるでしょうが・・・
そういう意味から、その備品の配置場所を考え、前者に当てはまる備品であるのか、後者に当てはまる備品であるのか、考えて、判断を下せばよろしいものと考えます。

ただし、行政事務上購入した備品であっても、ひでじいさまの上司が貸してやれと命令を下せば、他の同類の備品の使用料を勘案して、貸し出すことは可能であると思います。
危険性があるとすれば、あらかじめ定められた規則等に基づく貸し出しではないため、不測の事態(例えば、借受け人が使用中に破損させた。あるいは、貸し出し中に何らかの事由で事故が発生したなど。)が起きた場合、その責任の所在は?など問題が起きることもあり得ますので、貸し出しに当たっては、条件を明示しておくことが必要でしょう!!

Re: 備品の貸し出しについて

市太郎 No.24450

地方自治法237条2項に「普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、・・・・適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてならない」とあり、同条第1項を読めば財産に「物品」が含まれることは明らかです。(物品は、行政財産などの公有財産には含まれません。)
通常、備品は、この「物品」に該当すると考えられますので、適正な対価で貸し付けることは可能だと思われます。 
ただ、一般的に本市でもそうですが、条例(財産の交換、譲渡、無償貸し付け等に関する条例など)を定めて、公共団体等に貸し付けるときは無償としている自治体が多いでしょう。

Re: 備品の貸し出しについて

Q太郎 No.24468

公の施設の指定管理者制度が導入される前に、受託者である出資法人に机、いす等の備品を貸し付けたことがあります。
その際に、書面を市と出資法人で取り交わし、条件等を明らかにしておくようにと監査の指摘を受けたことがあります。

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24472

Q太郎さま

自治法上の管理委託制度のことですね。

この件に関して、私も疑問に思ったことがありました。

それは、公の施設の管理運営をある団体に委託し、受託団体がその施設内の一室を事務室(執務室)として使用する。
その一室の使用について、使用許可という手続きを踏んでいる。
施設の管理運営をするためには、当然、その施設内に受託団体が構える必要がある。
それを使用許可という形で使わせる。
敢えて明示しなければならないなら、管理委託契約の中で、規定すれば足りるのでは?

Q太郎さまの提示された机、いす等も、受託団体の職員の事務用のものと思われます。
直営の際には、正規職員等が使用していたものを、委託することで、受託団体の職員がそれらを使用する。
思うに、それも当たり前のことで、それを、敢えて、貸し付けるという概念を持ち出す必要があるのでしょうか。

疑問です。本来のスレとは外れますが・・・・

※ 既に、施設内にある備品をそのまま受託団体が使用することは、当然のような気がします。何から何まで、一切施設内から持ち出し、必要なものは受託団体の方が用意すべき。そんなふうに考えることも可能でしょうが…
私としては、受託団体が管理運営に伴い特別に必要な備品を委託者である役所サイドに求めてきた。この場合においてのみ、貸付という考え方を持ち出せばよろしいのではとも思っております。

Re: 備品の貸し出しについて

G No.24477

話は、物品の貸し出しですから。

その物品が、行政財産なのか普通財産なのかによって考え方が異なります。
多くの場合、行政財産なのでしょうから、地方自治法第238条の4によります。原則、貸し付けることができません。例外的に貸付ることができるのは、同条第2項から第4項ですね。「目的外使用」というものですね。
貸し付けるべき物品が、普通財産であれば、第238条の5により貸し付けることができます。その場合、第237条第2項により、条例や議会の議決が必要となります。「財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例」ですね。

本来行政の用に供するための行政財産、運用することを目的とする普通財産、という整理からは当然のことでしょう(行政財産の貸付や私権の設定については、頭がついていっていません)。

で、「貸し出し」とのことですが、公用車の「貸し出し」については、先例が多くの自治体でつくられています。貸し出して使っていただくことが目的の物品=普通財産、という整理ができそうです。公の施設の事務室ではなく、貸し出し部屋のほうの机や椅子などは、そういう整理でOKでしょうね。ただ、条例がないと、普通財産でも貸し出してはいけません。

ヨコ道にそれると、公の施設の事務室とかその備品は面白いですが、住民の利用に供する施設ではないですから、目的外使用とか貸付という処理のほうが納得できます。
なお、>となりのロトトさん
>>施設内にある備品をそのまま受託団体が使用することは、当然のような気がします。
ですが、学校給食調理室の釜や調理器具、包丁を、当然だといって使わせてきた結果、請負ではなく労働者派遣である、という指導になっていることもお忘れなく。


Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24478

物品が、行政財産か普通財産かという、Gさまのご意見について、いささか疑義があります。

まず、「財産」とは、自治法237条1項に「公有財産、物品及び債権並びに基金」として規定されています。
そして、同法238条3項に、「公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する」と規定しております。

この規定から考えると、行政財産と普通財産とに分類するのは、自治法上、財産の中でも公有財産のみではないでしょうか。

物品は概念として、行政財産と普通財産とに分類することはないのではと思いますが・・・

Re: 備品の貸し出しについて

G No.24479

みなさま
誤った見解を書いて、ごめんなさい。地方自治法第239条も嫁、自分。

となりのロトトさま
ご指摘ありがとうございます。

Re: 備品の貸し出しについて

chibita No.24527

基本的に物品は、公有財産でないことは理解していますが

 不動産
 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
 上記に掲げる不動産及び動産の従物

となっていますから、会議室の机、椅子 調理室の冷蔵庫等調理用物品、事務室の机、椅子書架等は従物として、公有財産に区分できるのではないですか?

だから、施設の付属物として公の施設の設置条例やその条例委任規則で使用料を賦課できるのでは?

スレ主さんの質問から外れてしまいましたが、ちょっと疑問に思ったので・・・
 

Re: 備品の貸し出しについて

とおりすがり人 No.24529

では、地域住民組織(例えば自治会など)が、夜は公用車が空いているのだから、
夜、地域の自主的パトロールのために青色回転等を搭載して巡回したいから、
無償で貸し出してほしい。もちろんドライバー保険は自分達で加入するし、
ガソリンは満タンで返すので。というわれたらどうしたらいいでしょうか。

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24542

とおりすがり人 さま

巡回中に交通事故を起こした場合。ドライバー保険に加入していても、それは運転者だけの保険では?
事故の相手方の人的損害は?車両破損の修理費は?

いろんな問題が絡んできますので、現実的には貸し出しはしないでしょう。

よく聞かれるのは、自治体のマイクロバス。
このマイクロバスを町内会の用務で貸し出しを希望されることがあります。
無論、この場合もダメ。
町内会の用務で利用する場合は、例えば、商店街の活性化のため、先進地へ視察へ行く。そして、その視察には、商工担当部署の職員が随行する。
つまり、市の業務又は市の業務と密接に関連する諸団体が利用する場合(慰安旅行はダメ)など特定用務以外にマイクロバスを運行することは、本市では認めておりません。
無論、運転手は市の正規職員、あるいは、市が委託したシルバー人材センターの登録員に限られ、町内会の人が運転することは認めておりません。

つまり、公用車はレンタカーとは違うということであります。

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24543

chibita さま

会議室の机、椅子、調理室の冷蔵庫等については、貸館施設の場合、その部屋に付随したもので、例えば、会議室を借りた場合に、別に、机、椅子の使用料を徴収することはないのではないでしょうか。

個別に、徴収するとすれば、管理運営規則に附属設備使用料として規定されているもの。
例えば、会議の際にプロジェクターとスクリーンを別途、借り受けた場合。
そんな場合について、部屋使用料のほかに、設備使用料が掛るのでは?

まあ、それも公の施設を設置した自治体の考え方で、部屋代のほか、机、椅子も使用したら、別途、設備使用料を徴収するということも可能なのかなと思いますが…

Re: 備品の貸し出しについて

chibita No.24546

となりのロトト様

>だから、施設の付属物として公の施設の設置条例やその条例委任規則で使用料を賦課できるのでは?

上段と下段の関連性で言葉足らずとなっていましたが、

自治法上使用料とは、
(使用料)
第二百二十五条  普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

となっていますから、物品の貸付は使用料ではありません。つまり一般的に上段にあるような当然の従物以外も、管理運営規則に附属設備使用料として規定されているものはすべて広義の従物であり、備品といえども、公有財産なのではないでしょうか?
 
 

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24547

chibita さま

この件について、私が先に投稿した中で記しましたが、

条例の中に規定する使用料は、正に、自治法225条の使用料で、その使用について、行政処分として決定するもの。

一方、附属設備使用料については、条例に規定せず、規則(本市では、管理運営規則)において規定する。
この附属設備使用料は、自治法上の使用料ではなく、借受者と役所とが対等の立場で貸し借りを行うもの。いわば、賃貸借契約の手法を採るもの。そんなふうに理解をしております。

ただし、自治体によっては、この附属設備使用料も条例に規定している例があります。しかし、条例に規定しているからといって、自治法上の使用料となるものではないでしょう。


chibita さまの言われる、
>広義の従物であり、備品といえども、公有財産なのでは?
とのご見解については、
私は、例えば、部屋の壁にあるホワイトボード(黒板)やエアコンなどが従物(固定され。容易に取り外せないもの)で、個別に異動できる、机や椅子については、従物とは考えませんが…。部屋の電灯なんか、正に、そうではないでしょうか。

電灯やエアコンを備品台帳に登録してある例はないでしょう!!あくまで、建物に付加されたものとして、財産台帳に登録する。


いかがでしょうか?

Re: 備品の貸し出しについて

chibita No.24557

となりのロトト様

 貴自治体の例は知りませんが、本市には少なくとも備品台帳に登録されたエアコンはありますが・・・
 前から、自治法上の公有財産における不動産の従物に引っ掛かりがあったものですから、当然民法87条の従物と自治法238条の従物は、同じ意味を持つものと考えておりましたので、となりのロトト様の解釈では民法とは異なり、もっと狭い範囲を示すということですね!

 ただ少なくとも、となりのロトト様の言われるとおりの解釈であれば、貴団体の規則上の付属設備使用料は、使用料ではなく、物品貸付収入か雑入と分類すべきでしょうね。

Re: 備品の貸し出しについて

むかし法規 No.24559

多くの場合は、行政財産の目的外使用許可に係る使用料というよりも、
その種類・性格に応じ、公の施設を構成する物品ということで、公の施設の利用に係る使用料として、(条例又はその委任を受けた規則を根拠に)徴収してませんか。
そうでない規則で定めるところの「附属設備使用料」(@となりのロトトさん)とは、私の感覚では、ちょっとイメージしにくいところがあります。

Re: 備品の貸し出しについて

G No.24562

法の位置づけは誤まってカキコしましたが、貸し出すことが目的で所有する物品と、特定の行政目的がある物品に分けて考えることがわかりやすいかと。

貸し出しが目的とは、公の施設の机や椅子、プロジェクターなどもこれに含むでしょう。窓口の印肉、ボールペンとか老眼鏡なんかもそうでしょうね(貸し「出し」てはいないか)。

また、別に行政目的があるものとして、公用車があるでしょうが、「公用車 貸付」で検索すると事例はあるのですが、無償ですし、土日にかぎってますね。しかも、災害などがあれば使用許可を取り消すこととなっていて、行政財産の目的外使用をほうふつとさせます。
島根県川本町の例(http://www.kawamoto-town.jp/html/JoureiV5HTMLContents/act/content/content110000196.htm)では、建設用機械器具とか、その他の部品も貸し出せるようですね。



>ひでじいさんのご設問で言えば、貸し出しを目的としていない備品を、民間なり個人に貸し出すことは、それなりの規定を整備しないかぎり無理かと。

なお、自治体がレンタカー業務をしても違法ではないでしょうけど、事例はないでしょうね。


Re: 備品の貸し出しについて

BCC No.24565

施設本来の行政目的を達成するための備品と、貸し出すことが目的の備品とは 考え方を変える必要があると思います。

図書館の本、教育センターの移動式プロジェクターなどは後者でしょう。
ただし、教育センターの研修室の机は、その部屋の貸出と同時に貸すことになる備品でしょうね。研修室の机とかいすとかを、研修室とは別に使用料を徴収することはないでしょうから。
これらは、通常の公用車と同じく前者に含まれると思います。

ちなみに本題のほうでいいますと、当方の規則では、備品については借用書をもらって貸し出すことができることになっています。
当然、無償を前提にしており、公的なものに限ってのことになると思います。

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24567

BCC さま

>ちなみに本題のほうでいいますと、当方の規則では、備品については借用書をもらって貸し出すことができることになっています。

貸し出しは、公の施設に配備された備品(貸し出すことを前提に配備したもの)のことを言われているのでしょうか。
それとも、例えば、●●課が住民説明会のために購入したプロジェクターなどもあいていれば、貸し出し可能ということでしょうか。

また、規則とは、役所の備品に関する一般的な規則で、公的なものに関して無償とする旨の規定があるのでしょうか。

Re: 備品の貸し出しについて

BCC No.24570

当方の規則では
「物品管理者は、貸付けを目的とする物品のほか、その管理する物品については、事務に支障のない限り、貸付けることができる。」とあります。

また、「物品管理者は、第・・・条の規定により物品を貸付けたときは、貸付けを受けた者から借用証書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備え、これにその者から借用した旨の記名押印を徴して、借用証書に代えることができる。」
とあります。
ですので、 となりのロトトさまの書かれたものでいいますと、後段のものまで対象と考えられます。貸し出しを前提に配備したものであれば「事務に支障がない限り」という部分は考えられないでしょうから。

また、
>当然、無償を前提にしており、公的なものに限ってのことになると思います。
というのは、特に明文化されたものはありませんが、使用料として定めたものがないため、そういう判断でいます。

実際にこの条項を適用している物があるかどうかは、存知していません。
公用車に関しても、カーシェアリングということで議題にあがりましたが、消極的な意見が多かったようで、実施していません。

少し 紛らわしい表現になりました。申し訳ありません。

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24571

BCC さま  ※ ご指摘により修正。スミマセン!!

早速のご返信、ありがとうございます。

ところで、物品の貸付について、「無償を前提にしており、公的なものに限定している」とのことでありますが、自治法237条2項の規定との兼ね合いで、問題はないのでしょうか?

地方自治法237条2項
第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

特に明文化されていないとしても、この自治法の規定の趣旨から、有償で、かつ、適正な対価で貸し付ける必要があるものと思われますが・・・
また、仮に、無償とする旨の規定を設けても、規則ですから、違法では?
条例で規定すべきでは?

Re: 備品の貸し出しについて

市という村の法担 No.24574

申し訳ありませんが、指摘させていただきます。
BCCとBBCとは、似ておりますが、全く異なります。

Re: 備品の貸し出しについて

ぺんのすけ No.24575

となりのロトト 様

「財産の…」条例の規定によっているのではないですか?

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24576

市という村の法担 さま

修正しました。ご指摘、ありがとうございました。
BCC さま、申し訳ありません!!

ぺんのすけ さま

BCC さまの記載では、
>当方の規則では、…
とありますが。

Re: 備品の貸し出しについて

ぺんのすけ No.24578

それが「直接規則で」か「条例があって細目を規則で」かの言及がないですし、通常「財産の〜」条例がない地方公共団体があるとは思いがたいですから。

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24579

ぺんのすけ さま

おっしゃりたいこと、理解しました。

ご指摘のとおり、「財産の〜」条例については、条例準則もありますし、制定していない団体はないのではと思われますね。

BCC さまのご回答を待ちましょう!!

※ 以下、追記
仮に、条例を制定されていても、使用料を免除にするとか、減免するとかの規定がない場合は、条例で規定する意味合いはないような気がしますが…

Re: 備品の貸し出しについて

BCC No.24580

お返事が遅くなりました。

まず、最初に整理させてください。
「当方の規則では」と書き込みさせていただいた部分、後ろに続く2行の 貸出が可能であるということを指しています。
その後の、無償云々の部分は、後で書き込んだように、規則には規定していません。
あくまでも、内規での取扱です。(後述のように、条例上も 問題ないでしょう。)

自治法との関連で言いますと、
当方の「財産の〜条例」では、以下の規定があります。

「物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。」


現状は、無償となるようなものを対象として貸し出し可能としている。
通常の備品については、有償での貸付などについては実施していない。
条例上は問題ないが、有償がだめで無償を認めるなどという部分についてなどは、明確なその基準などを定めたものなどは存在しない。
という状態です。

説明が下手でわかりにくいかもしれませんが、よろしく お願いします。

Re: 備品の貸し出しについて

となりのロトト No.24584

BCC さま

つまり、BCCさまの団体では、財産の無償貸付等に関する条例とは別に、貸付に係る規則があるということなのでしょうか。

市に損害を与えた場合の職員の責任

となりのロトト No.24507

●●市が現職市長と前市長を提訴したとの記事がありました。

制度改正を知らずにに、本来徴収すべき固定資産税と都市計画税を市土地開発公社から徴収しなかったことに対する損害賠償とのことであります。

職員が制度改正を熟知せず、市に損害を与えることはよく?あることですが、自治体のトップだけが責任を負うことになるのでしょうか。
実際は、その補助職員が実務を担っているはずですが。

この●●市のケースについては、市職員(市長の補助職員)の責任はないのでしょうか。

お分かりになる方がおられれば、教えてください。

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

BCC No.24509

●●市の、公式見解です。

http://www.city.miki.lg.jp/pdf/topics0826_1.pdf

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

維新軍参謀 No.24510

 責任を負うかどうかをこれから争うことによって、裁判所の判断を受けるのでは?
この内容での裁判は初めてでしょうし、まだ判決が出ていない、そもそも裁判になるかどうかもわからない今の段階で分かる人なんているはずないのでは?

 国賠にはならないでしょうから、民法による求償が認められるかどうかということになるんでしょうか?
 

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

酔客 No.24524

答えは出ているようですが、
面白そうな議題なので便乗質問失礼します!

そもそも提訴する目的って何なんでしょう?

@ 現職市長が前市長から賠償金をとることが目的?
 ●●市に損害が発生しているとして現職市長に請求すれば公職選挙法に抵触せず払うことは可能でしたよね?(それが危ないので確定判決が欲しい?)

A 現職市長が自分の責任を判断できない?
 裁判所にどうすべきか判断してもらうという意図もあるんでしょうか?

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

右大臣 No.24531

そもそも、この「提案」というのは議会に対して、どういう法的拘束力?があるのか?
この「提案」することを承認した、最終決裁者はだれ?

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

となりのロトト No.24534

まず、議案提出の方法。
訴えの提起の議案の提案者は市長。議案の中には市長自らの名前。
自分が自分を訴える??
そんな議案は問題ないのでしょうか。

あるいは、この議案だけは、副市長名で提案するのかも?

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

一般人A No.24553

地方公務員法 (懲戒)
第二十九条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、
これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

平成21年04月28日 最高裁判所第三小法廷 平成20(行ヒ)97

(1) 地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法
施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理
由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の
長にその行使又は不行使についての裁量はない(最高裁平成12年(行ヒ)第24
6号同16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照)。(抜粋)

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

BCC No.24560

酔客様

以下の記事によると、おおよその姿が見えてくると思います。
ちなみに、現市長は選挙で前市長を破って当選した方のようです。

http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100826/lcl1008262348013-n1.htm
結局はお手盛り?
公社の代表も市長?

他の課税漏れは?

というのはうがった見方でしょうか?

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

BCC No.24566

前記の記事では、ポイントがいくつかにわかれますよね。

1 損害を与えた市長の個人的責任の有無を問う
2 上記が有となった場合、損害額の確定を、前と現の市長で決めてもらう
ことが目的のようですね。

また、現市長が 訴訟によらずに自身で損害を補償しようとしても、寄付行為の禁止でできない可能性がある。ということも、大きな原因である ということですよね。

訴訟費用を考えてみると、どれだけの効果があるか・・・ですよね。
首長さんのパフォーマンス、あるいは税徴収の徹底ということの意識付けとしてのものでしょうね。

ちなみに、公社の代表は双方代理の関係で、通常は副市長さんがなることが多いですよね。

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

酔客 No.24572

>BCCさま

納得です。ありがとうございました。
読み方一つで事案の見方が変わる良い例ですね。

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

市という村の法担 No.24573

>自分が自分を訴える??

市(=地方公共団体=法人)が、加古さん(個人)と藪本さん(個人)を訴えるということですね。

新聞の見出しではなく、市の記者発表資料のタイトル自体が「全国初!●●市が現職市長並びに前市長を訴える!」となっていることから、パフォーマンス的要素がかなり強い印象を受けます。
双方代理で副市長ということは了しているつもりでした。記載ミスです。

ただ、実態としては・・・という意味も含めてです。

ことの成り行きを見守るしかないですが、どういう進展?をみせるのか興味深いです。

大山鳴動なんとやら

このことにより、かえって市民の監視の目が厳しくなり、自分で自分の首を絞めることとなりはしないか。●●市の税担当に同情です。

Re: 市に損害を与えた場合の職員の責任

となりのロトト No.24582

ihi さま

全国的に見ると、首長が公社の理事長を務めているところもかなりあるようですよ。

まあ、ご指摘のとおり、公社が先行取得した土地を自治体が買戻しをする際には、双方代理の規定に抵触しますので、理事長をナンバー2にしている団体が多いようですね。

そのような弊害があるのに、何故、首長を理事長にしているのか。
やはり、対外的な信用度ですか!!

個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24480

今さら、恥ずかしい話ですが、分からないことがあります。

それは、国の法律である「個人情報保護法」と各自治体の「個人情報保護条例」との関係です。

以前のスレで投稿しましたが、障害手帳所持者のうち、障害事由に疑義のある者に対し、現在、返還命令を含めた手続き中でありましたが、手続きが完了する前に、その対象者が県外の●●市へ転出してしまいました。

この場合、これまでの処理経過について、転出先の●●市へ情報提供すべきであるか、また、情報提供した場合に、個人情報の外部提供に当たらないか、困惑しております。

県担当者との協議でも、不正を見逃すことは出来ないから、当然、転出先に情報提供し、以後の手続きについて引き継ぐべきであるとの結論に至っております。

しかし、その対象者が、何の根拠があって、自分の情報を●●市に教えたと責められた場合、明確な答弁が出来るか。

そして、個人情報の提供除外に当たるかどうか、「個人情報保護法」に照らし合わせて検討すべきなのか、あるいは、我が団体の「個人情報保護条例」の規定に照らし合わせて考えるべきであるのか、迷って、判断が付かない状況にあります。
ちなみに、身体障害者福祉法には、障害事由に疑義がある場合には、市町村は診査を行わなければならない旨定められていますが、住所地を異動した場合に、引き継ぐべき旨は何ら規定がなされていません。(これも当然と言えば、当然のことですが・・・)

どうかよろしくお願いします。
まず
どうして『「個人情報保護法」に照らし合わせて検討すべきか』という疑問を抱いたかをお聞かせください。

それと、
その手帳の交付事務の根拠法令は何ですか?

そこを揃えてから議論を始めましょうか。
ちなみに…簡単な表現で申し訳ありませんが以下が私の考えです。

「個人情報保護法」において、国も地方公共団体も、政策において保護する策を講じるよう努力義務は明記されてはいるものの、いずれも「個人情報取扱事業者」から除外されている。そのため、国は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を、地方公共団体は「個人情報保護条例」を制定し、それぞれが個人情報を保護する策をしっかりと講じている。

疑義内容はこれでは回答になってないかと思いますが、タイトルの「法と条例の関係について」は、そのように私は考えております。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24486

元素人 さま

何故、「個人情報保護法」と「個人情報保護条例」とのどちらで検討すべきかと考えたかについてでありますが、

それは、「行政手続法」と「行政手続条例」がありますが、法律、法律に基づく命令等の処分については「行政手続法」が、自治体の条例、規則等に基づく処分については「行政手続条例」が適用されますので、この考え方から、法律に基づいた事務に関しては「個人情報保護法」が、自治体の条例、規則等に基づく事務に関しては「個人情報保護条例」が適用されるのではないかと思ったのが理由であります。

この考え方に立てば、身体障害者の事務は、身体障害者福祉法という国の法律に基づくものでありますので、「個人情報保護法」かなと思いましたが、本市の条例の外部提供に係る適用除外と国の法律の適用除外が微妙に異なりますので、迷いました。(国の法律の適用除外の規定を適用できれば、対象者に対し説明できるのではと思っております。)

でも、元素人さまのご回答では、個人情報保護法においては、地方公共団体は除外され、独自の条例で規定すべきとのこと。
そうであれば、回答は出たことになりますね。

今回のケースについては、身体障害者福祉法という国の法律に基づく事務であっても、自治体の条例によって検討すべきということになるわけですね。

※ そうすると、外部提供の適用除外事由に当てはまらず、答弁が非常に苦しくなります。
私は身体障害者福祉法に明るくありませんので、質問形式になってしまいますが、
となりのロトトさまの記述をもとに引用すれば…

> 障害事由に疑義がある場合には、
> 市町村は診査を行わなければならない

…と同法に定められているとのことですね?

その場合、疑義があるかどうか決めるのは「転出先の県外●●市」ではありませんか?

私が本件で気になるのは、次の点です。

となりのトロロさまの市においても、

> 障害事由に疑義のある者に対し、現在、返還命令を含めた手続き中でありました

…というレベルですから、
不正に手帳を取得されているかどうかは定かではないんですよね?

その状態で、他の市町村に情報を送りつけても、相手方も困るかもしれません。
相手かたも身体障害者福祉法における手続きで正当に取得する以外で、勝手に送りつけられてきた情報に個人情報があるとしたら、受け取るわけにはいかないかもしれない…という意味です。

罰を与えるかのような…
懲らしめるかのような…そういう意味合いで、県までもが、
危ない橋を渡ろうとされているような気もしなくはないですが、
身体障害者福祉法の中にある事務手続においてできる範囲のことをされてはいかがでしょう?

一方的に情報を送った場合、提供…と言わず、ただ単なる「漏えい」と言われかねませんよ。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24489

障害手帳については、基本的に、その障害が固定したものとみなし、一旦、認定されれば、本人が自主的に返納しない限り、死亡するまでそのままであります。
ただし、対象者が幼少であるとか、今後の治療によっては軽快する見込みがある場合には、期限を付して、再認定を受けることを義務付けております。

今回、障害事由に疑義のあった対象者は、基本的な路線にある方で、何もなければ死亡するまでそのままというケースでありました。

しかし、役所に来庁した際の言動から、明らかにその障害に疑いが持たれ、身体障害者福祉法第17条の2の規定に基づく、再認定のための診査を受けるよう命令したものであります。(手帳を新規に取得した時点から障害に疑義があったかは定かではありません。場合によっては、取得時は問題なかったが、時間の経過により、人間の持つ自然治癒力などによって軽快することもあり得ます。でも、手帳を返還すると、さまざまな福祉サービスが受けれなくなる。そのため、大半の人は黙って、障害者のふりをしているわけです。)

この再認定が必要であるという判断については、本市がなしたものであり、元素人さまが言われるように、転出先の●●市にそれを押しつけることはできないという考え方も一応是認できるものであります。

しかし、手帳の取得については、Aという自治体で手帳を新規に取得した方が、県外のBという自治体へ異動された。その場合でも、手帳の等級はそのままであります。手帳等級の判定は、中核市や政令市を除き、都道府県でなされますので、県をまたいで異動された場合に、異動前の情報を異動後の自治体に押しつけることになりますね。

でも、法律はそう考えていない。継続性を持たせる。
そう考えると、本市の判断を転出先の●●市に引き継ぐことは、決して押しつけではないように認識をしております。

事前に電話で概要を説明した際には、担当の方は苦笑しておりましたが、結局、関係書類を送付し、そのまま●●市で返還事務を引き継ぐことになりました。

でも、その人が怒鳴りこんできたときに、弁解できるか。その点の整理が出来ていないため、今回の投稿に至ったものであります。

※ 明快な答弁が出来ないなら、情報提供すべきでなかったのではとのご意見もあろうかと思いますが、不正はやはり許せない。適正な処理をしないと、住民の行政に対する不信感を増長させてしまうことになる。県担当課と協議の中で、この点を考慮し、●●市へ引き継ぐことは当然であるとの結論に達したものです。
となりのロトト さま

>結局、関係書類を送付し、そのまま●●市で返還事務を引き継ぐことになりました。<
行動を起こしてから、その根拠を後付けするということでしょうか?
それとも、ロトトさまの行動の正当性について多数の方から同意が欲しいのでしょうか?

相談案件の個人情報は、障害手帳に関する情報ですよね。その本人が、転居したため●●市で障害手帳に関する事務を承継することになる。
ロトトさまの自治体の個人情報保護条例に「利用及び提供の制限」について次のように定められていませんか?

「実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用・提供」という。)をしてはならない。」

目的外の利用・提供を禁止しているのであって、目的内の提供は禁止されていないと思いますが…

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

市という村の法担 No.24494

もし、万が一、(その可能性は低いと思いますが)

>その人が怒鳴りこんできたとき

は、平然と「何の問題もありません。」「何か問題がありますか。」「なんという法律の第何条の規定による問題なのでしょうか。」と逆に尋ねてみましょう。
ただし、怒りが増幅する可能性もありますので、あしからず。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24498

宙太 さま

ご指摘のとおり、根拠を後付けにすることになります。
なお、先に記載しましたが、県担当課との協議により●●市への情報提供を決定したもので、その際に、県担当課の課長に相談をしましたが、「まあ、大丈夫だろう」という曖昧?な回答であったため、より強固な、確固たる根拠付けが欲しかったわけであります。

本市の条例では、宙太さま提示のものと全く同一ではありませんが、次のような規定があります。

「実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下この号において「他の実施機関等」という。)に提供する場合で、利用する実施機関又は提供を受ける他の実施機関等において、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるとき。」

と規定されています。

これが正に根拠となって、例え、その人が怒鳴り込んできても、この規定を示し、「職務上、当然なすべきこととして行ったものです。」と毅然とした態度で返答できるものと思います。

皆さん、大変、ありがとうございました。
私の感覚では、どう考えても“実質秘”に当たり、
地方公務員法上の守秘義務違反ですね。
ご提示のデータのみでの判断では、違法性を阻却するような特段の事情もないようだし。
>となりのロトトさま
 私が申し上げたかったのは、そのあたりのことです。

 身体障害者福祉法において、転出先に状況を繋ぐことが
 当たり前と考えられ、そうでなければ事務が行えない
 …などのように、法内部の手続きにそれがうたわれたり、
 手続き上そうなっているのであれば、それでヨシ…という感じです。

 但し…ホントにそうなっているのであれば…
 日本全国において、その事務が通例であれば…です。

 願わくば、通常、疑義があろうがなかろうが、全ての方の対して
 転出先の市町村に意見書や経過書類を通告しているのであればいいんですけど。

 たとえば、国保加入世帯が年度途中に転出転入した場合
 他市町村から所得照会がかかり、前住地における
 所得状況で課税を行う…等の事務がありませんでしたっけ?
 それを目的外だとか、他市町に提供するなどもってのほか…
 などと争われても困りますし。。。ということになります。

 当方の条例では…

 第●条 実施機関の長は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の
  目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
 2 前項の規定にかかわらず、実施機関の長は、次の各号のいずれかに
  該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報
  を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を
  利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、
  本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められ
  るときは、この限りでない。
  (以下省略)

 …という条項があります。

 原則、目的外に利用することは許されないが、
 第1項にあるとおり、法令等に基づく手続きであれば、
 仮にそれが目的外であっても、提供できることになります。
 当然、宙太さまのおっしゃるとおり目的内であれば
 何をかいわんやですし。

 さてさて、私としては、あくまでも、
 法令に基づいてお仕事をしてください…と感じるところです。
 今ここに出揃っている事柄や状況が決して
 「確固たる根拠付け」とは私には思えませんが…。

 提供…というのは、通告、告発、密告…というものではないと思います。
 相手方の市町村から求められてもいないものを勝手に送ることを
 提供…というのであれば、なんだか私個人としては怖いです。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24502

自ら終結させましたが、むかし法規さまのご投稿で心が揺れ動いております。

仮に、守秘義務違反に当たるとすると、本市で障害事由に疑義があると判断し、法律に基づく手帳返還命令に係る手続きを行っていても、転出すれば、「はい、それまでよ!!」

この処理は、結局、自分のエリアから出てしまえば、関係ないよというセクト主義のようにも思えます。
支援の必要な人には必要な支援を提供する。しかし、支援が必要でもない人が支援が必要であるふりをして(欺いて)、サービスを享受する。
こんなことは到底許されないものと認識しておりますし、誰もが是認されることだと考えます。

でも、守秘義務違反!?

しかし、県との協議で決定したことでありますので、仮に、訴訟になったとしても、受けて立つしかないでしょう。
「身体障害者手帳返還命令手続きに係る情報提供訴訟」なるもので、ひとつ裁判例でもつくりましょうか。他の自治体の方々にも参考になるでしょう!!

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24503

元素人 さま

いろいろとご意見、非常に助かります。

ちなみに、障害者手帳を所持されている方が他の市町村へ住所移転をされた場合は、その移転先の市町村からその方の「更生指導台帳」の送付依頼があります。

その方がこれまでどのようなサービスを受けてきたの履歴がその台帳には記載されており、新たな住所地でのサービス提供を円滑に行うためのものであります。
※ この更生指導台帳の移管については、法律上の根拠があるかは調べましたが、ないみたいです・・・

そして、その台帳の備考欄に、手帳返還に係る手続きについて付記すればどうかというものであります。

台帳の趣旨が「更生」ですから、この付記事項が「更生」に当たるかははなはだ疑問が残ります。
「更生指導台帳」ならぬ、「こうせい」⇒「このようにせい」⇒「手帳返還事務を引き継げ」と解釈すればよろしいのかなとも考えております。(いきおい、笑点の世界に入りました。)
 「不正を見逃すことはできない」という考えはそのとおりだと思いますが、現段階では「不正があった」のではなく、「不正である疑いがある」ですよね?
 個人的には転出先の自治体に対して「不正がある疑いがあるので調査したほうがいいと思いますよ」と伝えるのが限界であるべきかと感じます。
 その上で、転出先の自治体から調査した内容についての情報提供を依頼された場合に、個人情報保護条例における提供の判断をすることが適切な運営になると思いますが…

 でももう渡しちゃってるんですよね。そもそも後付けで理屈をつけようとしていること自体が問題の焦点のような気もします。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24505

維新軍参謀 さま

まだ渡しておりません。

ただし、詳細については、電話で報告し、その際には、●●市のご担当の方は、「上司と相談してみる。」とのことでした。
翌日、そのご担当の方からご返事があり、「内部協議の結果、あなたの市で行ってきた返還事務を引き継ぐ。」とのことでありました。

最初の段階では、「状況報告はするが、その事務を継続するか、しないかについては、そちらでご判断いただければよい。強制はしない。」と申し上げておりましたが、●●市の自主的判断から、結局、引き継ぐことになったものであります。

従って、自治体間の協議は既に完了し、お互いに了解済みであるわけですが、その情報のやり取りについて、明確な根拠付けがいまひとつという状況にあるものであります。

※ 追記
「不正があった」ではなく、あくまで「不正の疑いがある」。正に、おっしゃるとおりであります。
しかし、その不正=障がい者でもない者が障がい者のふりをしているのは、明らかな事実であります。その障害部位に係る主治医にも確認しましたが、「その手帳を持っているのに、あり得ないことをやっている」とのコメントであります。
でも、現時点では、やはり「疑い」であることは否定できません。「疑い」だけでは、福祉サービスの提供を止めることはできないとの弁護士の法的アドバイスも受けております。


単なる事実の確認ですが(以前のスレの内容を失念してしまったので)、
手帳交付と返還の事務は、県の所管で、
その内容・経過についてとなりのロトトさんの市では県から情報提供を受けていて、
所管している県のほうでは、自らは転居先自治体にそのへんの情報提供する予定はなく、
となりのロトトさんの市の判断で、
手帳交付を所管しているわけではない転居先の市に、そのへんの情報を提供するということになりますか。

あるいは、となりのロトトさんの市は、手帳交付の権限を有する市でしたっけ?

(追記)結局、住民の反規範的性向の(疑いのある)事実に係る情報を、転居先自治体に提供することは妥当(or違法)か? という問題になってくるのでしょうか。
 「渡してしまった後に」ではなく、「渡すことを決定した後に」という意味での「後付け」ということですね。
 了解いたしました、早とちり申し訳ありません。

 守秘義務の話は別として、個人情報保護条例の話で考えれば、外部提供ができる場合に該当させるしかないですよね。

 
スレ主さんが、「更生指導台帳」を持ち出された意図もよくわかりません(笑いをとりたかったとか?)。

秘密を漏らす、あるいは個人情報を提供するということは、
口頭であれ、書面であれ、事実としてそれがあったかどうかの問題で、
書面により“正式に”漏らす、あるいは提供するということではないでしょう。
後日の事実認定の際の証明方法の問題とはなりますが。

もっとも、条例によっては、書面による情報の提供だけに関心をもつこともあるのかもしれません。

(追記)なお、秘密あるいは個人情報の塊と思われる更生指導台帳の転居先自治体への送付が合理的であって、それについて法的根拠がないとすれば、かつてはいざ知らず、今の時代、適切な立法措置を行うよう厚労省に働きかけるのがよいのではないでしょうか。
ロトトさま

条例をよく読み砕いてください。
>以下この号において「他の実施機関等」という。<
ということは、個人情報における目的外の利用及び提供の制限(禁止)を適用除外とする各号のひとつではないですか?

自分がコメントしたのは、ヒットしたもので引用しましたが、利用及び提供の制限の本文での規定です。
例えば、次のような本文の規定でも、目的内に関しては何も記述していませんが、利用も提供も可能と読めると思いますが…

「実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外のために、個人情報を当該実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。(ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。)」

なお、提供を(相手の依頼もないのに)自ら行うことについては、今回の場合、傷害手帳の認定の根幹に関わる重要事項のため、止むを得ない対応と思います。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24518

むかし法規 さま

身障手帳の交付及び返還命令の事務は県の所管で、障害事由に疑義があった場合に診査命令を下し、その旨を県に通告する事務は市の事務であります。

現在、診査命令を下したものの、それを正当な理由なく拒否したことで、督促状を発出する段階でありましたが、その時点で、●●市へ転出したものであります。

ですから、県が情報提供をするというより、本市の段階で情報提供をすべきものと考えます。(無論、一連の事務手続きの中で県が最終的な処分権者でありますので、今回の件についても、県と相談のうえ、決定したものであります。ちなみに、●●市は中核市のため、手帳交付及び返還命令の権限も有しているようです。)

次に、「更生指導台帳」を持ち出したのは、県との協議の中で、今回の手帳返還に係る手続きについては、通常、更生指導台帳に参考事項として記載すべきものとして位置付け、今回のケースを別扱いで情報提供するものではないという考え方を採りたかったものであります。(更生指導台帳の自治体間のやりとりは先にも記載しましたとおり、住所移転に伴う通常の手続きとして行われているもので、ここには、個人情報の外部提供という概念はないみたいです。)

ただし、私自身、今回の手帳返還の件を「更生指導台帳」に記載すべき事項と考えることは、いささか無理があるのではないか、仮に、県の指示どおり、備考欄に付記する形で送付したとしても、この情報提供に関しては、別扱いになってしまうのではないかと考えております。
県の指示どおり、「更生指導台帳」の記載事項として位置付けることに問題がなければ、今回のスレの必要はないものであります。

なお、「更生指導台帳」の自治体間のやりとりについては、法的根拠がないと記しましたがが、私の能力不足で調べられないのかもしれません。自治体の法施行細則には、「更生指導台帳」のやりとりについて規定されている例が見受けられます。



宙太 さま

アドバイスのとおりだと思います。
本市の条例の提供除外として位置付ければ、何とか弁明できるのではとも考えております。

皆さま、ありがとうございました。
皆さん、冷静かつ慎重にご判断くださいね。

・まぁ、仕方がない
・そうするしかない
・止むを得ない

…のような感覚的な仕事の仕方は一番良くない業務ジャンルかと感じますが。

むかし法規さんがおっしゃるように政令に定めたり、通達を出すなり、事務処理要領を頒布するなり、いずれにしても厚労省が何かしら道を指ししめすように、働きかけをされるべきです。

「そうすることになっているから、そうした」と言える根拠を求められるべきです。

個人情報保護条例に確からしさや、事務の保護担保を求められる前に、
当該事務の手続きの元となる法令側に、確からしさを求めてください。

私が先にあげた「法令等に基づく場合を除き」とか、
先に宙太さまがおっしゃった例の「目的内であればOK」という見解も
いずれにしても、「法令に基づくのかどうか」という判断と
「目的内の利用・提供かどうか」という判断を
必ずやった上で、だから個人情報保護条例上問題ないといえます。

スレ主さまのおっしゃる事項1つ1つが、
身体障害者福祉法の事務手続き側では、理由が通らない…ような
ニュアンスを散りばめられるので、私は違法性を感じます。


全く違う例だ…と笑われるでしょうが、

戸籍法、住民基本台帳法や公職選挙法…等の事務で、
住民票の附票(表?)と呼ばれるものがありますよね?

ある方「Xさん」とします。この方の
本籍地がA市
住所地がB市だったとしましょう。
そして、
「Xさん」がC市に住所を移したとします。

C市は「Xさん」の住所地が「C市」に変わった旨をA市に通知します。

この際、A市にすれば、求められてもないのに、
いきなり送られても…なんてことは言いません?

また、その後、たとえば、A市やC市以外の場所で
Xさんの死亡届が出されたとします。
その際、手続きの種類や手順は別にして、
結果的には、A市にも、C市にもその事実は通知されるでしょう。

選挙の事務でもそうです。
在外選挙人名簿に登載された旨の通知、
公民権が停止された旨の通知…などなど、

本人が知らないところで情報がやりとりされるのは通常行われていることです。

私が言いたいのも、お聞きしたいのも、
それと同じように行われているのか…ということです。

本件に関しては、実務がわからないので、常に質問形式ですが、
転出先には、元々持っていた障害者手帳を持っていくのではないのですか?
「従前地で発行された手帳の等級を引き継ぐ」には
その手帳をみればわかりますよね?

転入先の市町村からしてみたら、
「●●さんは、間違いなく◆級だったでしょうか?」
…等のような形で転出前の地における行政庁に
その確認を行う程度の事務があればよいでしょうか。

スレ主さんのお話では、法律に基づく事務だとのこと。

日本全国どこに居ても、同じ基準で判断され、
同じように決定や措置がなされなければならないのであるなら、
住所移転により、全ての意思が継承され続けるべきかもしれませんね。

仮にそうであるのなら、
地方公共団体同士が「条例」を持ち出してあれこれ言うこと自体が、
戸籍法や住民基本台帳法、公職選挙法の例のように、
ナンセンスな話になる訳ですが…さて…その辺りのことはいかがでしょ?

身体障害者福祉法の立場で、
情報をやりとりすることが正規な手続きで、
目的の範囲内の利用・提供だと言えるのであれば
個人情報保護条例を盾に(矛に?)怒鳴り込まれたらどうしよう…
…なんてことを気にすることはそもそも一切ありませんのであしからず。
元素人さま

おっしゃることはごもっともです。
でも、スレ主さまが、根拠を固める前に行動を決定しています。
このような現状に対して、当面どのように対応するかという考えで、自分はコメントしていますので、スタンスが違います。
行動前の話であれば、まさに同じ立場をとるでしょう。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24521

長くなって、管理人さまに叱られそうですが…
元素人さまのご投稿を拝見して、ムズムズして、言わずにおれなくなりました。

今回提示しました障害手帳の返還手続きについては、全国的にもほとんど例がなく、県に疑義を聞いても、明確な回答を得られない中、手探りで事務を進めてきました。
そして、県から国へ聞いても、これまた、返事がなかなか来ない。(国からの返事はこの件に限ったことでは有りませんが…)

しかも、国からのご返事は、通常考えれらないような回答!?
それは、再認定のための診査をする医療機関について限定させること。
通常、身障手帳を取得するためには、医師の診断書を添付して申請をしますが、この医師は法律で都道府県知事が指定した医師とされています。
ですから、今回の再認定のための診査をする医師は、この指定された医師であればよいことになりますが、国は、判定の際に明確な判断を下せるよう最新医療機器が配備された医療機関に配属された指定医師に限定すべきとの指示をしてきました。
この指示は文書ではなく、電話(口頭)によるものであり、仮に、文書であっても、現在は、技術的助言として県や市区町村は従うべき義務はないものでありますが、実際は、従わざるを得ない。
つまり、法律事項でもないことを、対象者に義務付けることになるわけであります。

国のこの指示に従って、診査命令書を交付した場合、対象者の近くに指定医師が在籍する医療機関があるわけですが、この医療機関では最新医療機器がない。だから、遠方の医療機関までわざわざ出向かなければならない。

仮に、この指示(市から対象者に対する指示)に従わず、手帳の返還命令を下した場合で、訴訟になったときに、役所サイドは法律事項でもないことを対象者に強制したことになり、敗訴する可能性が高い(可能性が高いというよりも、敗訴間違いない。)ものと思われます。

法律に則り、適正な事務手続きを進めるべきであると範を示すべき国が、旧態依然の、通達行政のような指示を下してくる。
実態はこんなものであります。

また、全国統一基準で手続きすべき手帳交付事務についても、障害の部位によっては、いわゆる固定期間というものを定め、その期間が経過しなければ申請を受け付けない。診断を下した医師が病状が固定したと診立てても、機械的に固定期間を経過しなければ、受け付けない。いわゆる内規として持っているものであります。
しかも、この固定期間は都道府県によって異なる。
法律にも何ら規定されていない。

こんなバカなやり方がまかり通っているのです。

※ 一般住民の方がご覧になられていれば、ご自分の自治体で身障手帳の申請をされる際に、固定期間云々の話が出た場合は、法律のどこに書いてあるのですかと追及してはいかがですか。
私もこの点について県の担当に追及しましたが、うやむやにされてしまいました。

※※ 以下、追記

法律の運用について上記のとおり記載したのは、法律そのものに根拠を持たずに行われていることがいかに多いかを示したかったものであります。
法律に規定されていれば、条例を持ち出す必要はないとのご意見は当然でありますが、法律に書いてないからこそ、どうしたらいいのかという話になるものと思います。

また、元素人さまご提示の例、本人の知らないところで情報のやりとりがなされている。
そして、障害者の情報も本人の知らないところでやり取りがなされている。私が提示した「更生指導台帳」。これに、今回の情報も含まれると解釈出来れば、OKなのですね。
となりのロトトさま

まず、落ち着いてから、貴殿の書き込みをよくご確認ください。
『更生』に速やかに修正してください。

>※ (前略)固定期間云々の話が出た場合は、(後略)
たしかに国の通知やら何やらの出し方にいろいろな意見があるのはわかりますが…そのやり方はいただけません。現場が混乱するだけです。
ちなみに当自治体では、原則論はありますが、固定期間の中であっても医師が障害固定の経過をきちんと診断書に記載していただければ、特段問題はありません。記載に不備があるような場合は、審査差し戻しで補足を求めますし。

診断書の記載にあたり感覚的に参考等級を書き込んできたり、不備のまま患者様に持たせる医師(が結構いること)の方も問題だと思いますよ。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24549

非医師 さま

ご指摘、ありがとうございます。
早速、読み返し、訂正をしました。「更正」⇒「更生」

ちなみに、固定期間の取扱いについては、最近、トラブルがあり、私も県に「法律事項でもないものを、申請者に強制するのはおかしい」と突っ込みましたが、県の返答はいまいち納得のできないもの。うやむやにされた感がありました。

申請者は、法律事項でもないことを強制されることについては、おかしいという認識がなく、「県の取扱いでそのように決まっている」との説明で、丸めこまれてしまいました。

実際、却下となった診断書には、指定医師が明確に病状が固定したと書かれていましたが、県は建前論を押し通し、県の定めた固定期間が経過しないと受付できないとのスタンスは崩さずにおりました。
このことで、県とこの診断書を書かれた医師との間で、ちょっとしたトラブルがあったようです。(この医師の判断にいちゃもんを付けた形になりますので、この医師のプライドを傷つけることになったみたいです。)
となりのロトトさま

早速のご修正ありがとうございます。

さて、本件についてざっとスレを読ませていただきましたが、私個人的には、以下のように考えます。

・現時点で、診査命令を行っている(法第17条の2第1項)
・命令対象者が転出(←いまここ)
・令第6条第2項の規定により、(前居住地の)知事が当該申請者の“居住地”の市町村長にその旨を通知する
(A県知事が、B県C市長に通知しちゃいけないということでもないと思いますし)

ロトトさまの考えとは逆になりますが、貴市(政令市・中核市でない場合)ではなく県が知事名の通知を出す必要があるかと思います。
その後どのようにフォローするか(対象者の身近な病院等を改めて指定した診査命令を出す、聴聞の実施、返還命令の発出等)は、転出先の団体のご判断になるかと思います。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24551

非医師 さま

現在、障がい者施策の事務を担っていらっしゃるのでは!?

非医師 さまがお考えの令第6条第2項の規定は、県が障害者手帳を交付の際に、有期認定の条件を付したときの診査命令のことであると、私は理解をしております。

今回は、本来的に再認定が不要の方で、その言動から障害事由に疑義があり、法第17条の2第1項の規定に基づく、市町村の診査命令を行っているものであります。

ですから、私としては、対象者が転出をした場合には、当該診査命令手続き中の本市が転出先の市長宛通知(情報提供)をすべきものと考えます。

有期認定の条件が付された者が転出をした場合には、非医師 さまが言われる令第6条の規定により県知事から転出先の市長宛通知をすればいいのかなと思います。

※ 本ケースにおける転出先の市は、中核市でありますので、手帳交付事務の権限を有しております。

なお、今回のスレでも記しましたが、更生指導台帳のやり取りに関する規定は、法令にあるのでしょうか。私が調べた限りは、見当たりませんが…
ロトトさま

お見込みの通りですが、事務は過去にやっておりました。

確かに法・令・規則だけの読み取りではロトトさまの言うような感じですね。そもそも、障害固定の原則から、手帳交付時の例外を除いて、症状の進行は非可逆性であるということなのでしょう。それゆえ、診断書の記載事項も厳密に求めますし、障害固定の日付を書く欄があるのでしょう。これは、障害固定までの経過観察期間の設定についても同じことが言えるかもしれません。

細かいところは現在の通知等もあわせて見てみたいところですが…台帳のやり取りも令第9条の規定以外には見当たりませんね。

長くなると怒られるかもしれないのでこの辺にしておきます。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

となりのロトト No.24555

最後としますが、非医師さまほか沢山の皆さまから貴重なご意見を賜りました。

このサイトならではと、改めて感謝しております。
頂いたご意見を参考にして、今後の事務手続きを進めて参りたいと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。

Re: 個人情報保護法と個人情報保護条例との関係について

措置から契約当時の担当 No.24556

終了宣言後の投稿で申し訳ありません。

更生指導台帳の取り扱いについては、

「身体障害者福祉法施行細則準則について」(平成5年3月31日付け社援更第112号 厚生省社会・援護局長通知)

に記載があり、この通知を踏まえ、各自治体で施行細則を定めています。

手元にあるのは都道府県の準則(平成15年1月10日改正後)しかないので、その例では、

(別紙1) 都道府県「身体障害者福祉法施行細則」準則

(身体障害者更生指導記録票)
第13条 施行令第4条第6項の規定により居住地の変更通知を受けた旧居住地の都道府県知事は、速やかにその者についての様式第12による身体障害者更生指導記録票を作成し、新居住地の都道府県知事に送付しなければならない。

となっています。

市町村でも並びの規定があると思われますので、今回の転出先に伝えた情報は更生指導記録票の「主たる措置、指導等の状況」の範囲内とすれば、県の指導どおり、というところではないでしょうか。

と、ここで終わるはずだったのですが、厚労省の法令等データベースサービスで施行細則準則の通知全文が載っていないか探していたら、
「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」(平成21年12月24日付け障発1224第3号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
で、施行細則準則通知は平成22年3月31日をもって廃止
となっていたことがわかりました。(廃止になったためか、準則通知は検索できず)

「手帳指定医師取扱い」通知には更生指導記録票の記載はないため、記録票を送付する法的根拠は各自治体の施行細則次第ということになるのかもしれません。
(平成15年度以降の改正で、すでに準則通知から記録票の規定がなくなっていた、という可能性もありますが)

中途半端な情報で申し訳ありませんが、参考までに。
えっ。更正指導記録は廃止ですか?

更生指導記録に障害者手帳不正取得の疑いを記入して申し送るべきだと考えておりましたが、それについて、国のおすみつきはない。国のおすみつきはなくても、「障害者本人のために必要な情報」はどんどん部外提供すべきだけれど(本当に必要かどうか、行政のおせっかいかどうかでは、ご本人と行政の間で争いになるかもしれないけれど)、その判断は自治体が行うべきことですね。福祉行政の公平性のためという理由での情報の提供は、私個人は説得力を感じません。

もっとも、更生指導記録は、障害者本人にとっては自己情報ですから、開示、訂正、利用停止請求権が認められるるのかな。

と、終息宣言後に振り出しにもどす発言をしてしまいました。

普通預金通帳について

No.24558

普通預金通帳について伺います。繰り越されて穴の開いた普通預金通帳が沢山あります。どの程度まで保管すべなのでしょうか。どのような管理運用をされているのかを伺います。

Re: 普通預金通帳について

ダジャレイ夫人 No.24561

 文書管理規程等における文書の定義にもよりますが、一般に普通預金通帳は、行政文書にあたると思われます。そうすると、あとはどの文書にあたるかで保存年限が決まってくるかと。規程で預金通帳まで例示しているケースはないでしょうが、「金銭出納に関する文書」「金銭の支払いに関し、証拠となる文書」などに類するものとして取り扱えばよいのではないでしょうか。
当市の採用試験で、初めてのケースが起こりそうなのですが、担当者での見解が分かれていまして、何かよい事例や考え方が無いかと思い投稿いたしました。
大変お恥ずかしいような内容なのですが、よろしくお願いいたします。

当市では、夏期と秋期の年2回採用試験を実施しております。
今年の夏期の合格者の中(トップ成績)で、「本当は情報職を希望していますが、夏期には無かったので事務職で受けました(秋期に情報職があるのが確定しいれば受けませんでした)」というような考えを持った人がいます。

担当者の間では、“秋期の情報職に応募してきたらどうする?”というケースについて意見が分かれています。

ある者は、「既に当市に合格しているのだから当市の別の試験に応募することはできない」と言い、
ある者は、「応募は本人の自由であり、職業選択の自由の観点からも制限することはできない」と言い、
ある者は、「情報職は採用予定数も少なく、試験を受けさせても合格しないだろう。そもそも今回トップで受かったと言っても他が低いだけ。」と言うものもいます。

つまり、
@既に採用予定者として名簿に登録されたのだから、受験させない基準を設けたい。
A制限無く自由に受験させる基準を設けたい。

の二つの相反する意見に分かれています。どちらの考えがよりベターなのか、なにか良い事例や根拠等が無いか、お尋ねいたします。

下手な文章で読みづらかったと思います。最後まで読んでいただきありがとうございました。

Re: 職員採用試験における重複受験(併願?)について

えんどう たかし No.24514

 部外者ですが、見過ごせないので・・・

>@既に採用予定者として名簿に登録されたのだから、受験させない基準を設けたい。
 A制限無く自由に受験させる基準を設けたい。<

・・・ではなく、どのような基準によって募集したかでしょう(重複応募が出来ない旨の名文根拠が存在するんですか?)。募集してから基準を変更するのは公序良俗に反すると思いますし、労働者募集の原則(職安法)にも違反すると思いますよ。

 厚労省HP
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/index.html
えんどう たかしさんの言われるとおりかと。
大本の募集要項に記載がなければ、受験生に不利益となることを後から決め、遡及適用させるようなことはできないのではないですか?

 人事担当ではないので、事例や根拠はわかりませんが、えんどう たかし様と同意見です。
 募集要項にはどのように記載されているのでしょうか?試験日が別日程となる採用試験の併願(重複受験)を禁止する旨の記載があるのでしょうか?
 一般的に、同日に行われる他職種への併願はできない旨の記載は見たことありますが、別日程となる試験への併願を禁止する記載は見たことがありません。

 また、「既に合格しているのだから当市の別の試験に応募することはできない」との意見については、『合格したら別の試験に応募できない』けど、『不合格だったら別の試験に応募できる』ことになりますが、それって問題があるように思います。

 併願(重複受験)を制限するなら、今後は試験を同日に行うなどの調整が必要なのではないでしょうか?
えんどうたかし 様
ホンダ 様
uzuz 様

ご回答ありがとうございます。

ご指摘のとおり、このような方が受験されるとは想定しておりませんでしたので、募集要項には重複受験を制限する記述が一切ございません。
制限できない根拠を求めて徘徊しておりましたが、適切な情報をご提供いただきましたので、この根拠を元に@の意見派を説得してみます。

大変たすかりました。ありがとうございました。

追加

すみません。せっかく教えていただいたのに、どの項が該当するのか見つけられません。
よろしければご教示ください。
私は、制限できない根拠を探しております。権利の侵害だと思うからですが、いろいろ探してもなかなか明確に「制限できません!」といえる根拠法令等を見つけることができずにいます。。。。よろしくお願いいたします。
率直に述べます。

規定も必要ですが、縛られすぎてもしょうがない。運用者は行政です。
本質から攻めてみましょう。

1 何のために試験をやっているのか
 公務員の採用は『能力主義』といわれますが、要するに「優秀な人材の確保」が目的だと思います。
 その受験者が優秀であれば採用すればよいし、そうでなければ落とせばよい。
 今回の事例では、情報職に合格すれば事務職は辞退することを事前に確認しておけばよいだけでしょう。なお本人も迷っているようなら、採用計画に支障が出ることをキチンと説明すれば明確な回答がすぐもらえると思います。

 意思の強い人なら事務職を辞退し、情報職を受験する可能性もあります。もし情報職で不合格になったら、優秀な人材を失いますよ
※感情論で『わがまま』、『迷惑』として受け入れがたいのも理解します。


2 採用試験の条件について
 通常で考えれば、採用試験に当たっては「地方公務員法の『平等原則』に反するような条件を付することができない」に抵触するというのが根拠となります。

では、どのような条件なら認められるのか?
その職に必要不可欠と認められる最低限度の条件であるとされていたような…
今回の事例では、必要不可欠といえる根拠がないように感じます。
ごくシンプルに考えて。
職業選択の自由が憲法に規定。
募集要項には併願禁止の旨書いてないのだから、「後出しじゃんけん」は許されない。
事務職の合格者名簿に登載→情報職試験にも合格→情報職の名簿にも登載→任命権者が
取りたい方の職でとればよい、のでは?
自治体の試験で併願禁止の規定は見たことがないですねぇ〜。私の少ない経験
ですが。

Re: 職員採用試験における重複受験(併願?)について

えんどう たかし No.24526

 説明が不十分だった(失礼!)ように思いますので追記いたします。

 地方公務員の場合、募集の資格要件は、法律(地公法16条《格条項》とこれに基づく条例による明文規定)が根拠になると思いますが、実際問題として、条例による重複応募の禁止規定は上位法に抵触することになると思います。下記の個別規定も強行規定ですね。

 労働者募集の原則(厚労省告示)
 (2)直接募集関係(なお委託募集も同様規定)
 へ)虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して労働者の募集を行った者又はこれらに従事した者は6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金(「職業安定法」第65条第8号)。

 「地方公務員法」の規定
 (平等取扱の原則)第13条 すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第五号に規定する場合を除く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。
 (罰則)
 第60条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
 1 第13条の規定に違反して差別をした者

 上記を本件について当てはめると、募集が2回に分かれており、そのうち第1回に合格して内定(名簿搭載)した場合にも、第2回目に行われる他の職の募集には応募できないとする根拠(名文ないし条理)が存在しません(スレ主様もお認めのとおり・・)。
 これに反して、もし、1回目の受験者を第2回目の応募制限することを募集者があらかじめ予定していた場合(ないし故意に募集要件を募集者の都合により事後変更することを予定していた場合も同様に虚偽の募集条件提示となる)には、職業安定法第65条第8号(なお危険反規定)に抵触することになると考えられます(危険の既遂)。男女募集と書いておきながら女性が応募すると“男性だけです”と言って断るようなもの・・。

 なお且つ、他の採用試験に合格した者(他の職や民間企業内定直前の者)を差別して応募拒否することも「酔客さま」ご提示の通り、地方公務員法13条(罰則同法60条の1)に違反すると考えられます(社会的身分による差別)。例えば、法律と条例の根拠無く臨時職や現業職に内定したことにより、その後に実施される正規一般職の試験が受けられないことを事後に告示した場合なども同様だと考えます。

 結局、本件スレッドの「@」を実施すると、可能性としては2罪が既遂になるように思います。
問題を、行為規範としての法令解釈よりも、
訴訟になった場合の裁判所が採用する評価規範としての法令解釈、
という面から考えてしまう性格・趣味としては、
受験拒否した場合の訴訟的救済方法に関心が向いてしまいます。

時間もないことなので、とりあえず、受験させよと仮執行命令を求めた場合の裁判所の判断は? 
事後的な金銭的賠償でがまんしなさいよというわけにはいかないのでしょうね。

もっとも、相手が説得に応じ、受験しないことに同意すれば、単なる契約変更と同じことになってしまうとしか。

Re: 職員採用試験における重複受験(併願?)について

えんどう たかし No.24537

  むかし法規さま そろそろ出番では・・と思っておりましたところ登場していただきました。

 >もっとも、相手が説得に応じ、受験しないことに同意すれば・・

・・のくだりですが、そのような説得(むろん方法や様態にもよりますが)行為によって寧ろ問題が深刻化するのだろうと思います。

 つまり前回の私の想定(少々先回りしての思考ですが)は、募集者側が事後(1回目の合格者決定後)に要綱かなにかを作成し、これを1回目の試験合格者に提示して「“2回目に行う別な職に応募すると、その時点で1回目の名簿搭載(合格)は取り消しになりますよ”」という風に、不利益を提示(脅迫?)した場合はどうでしょうか?・・・という先回りした問題を考えていた次第です。
 たぶん2回目の応募を制限しようとしてその実効性を考えた場合、当然そこまでやるだろう(蓋然性としては)と思ったものですから・・・。

 もし早合点でしたらご容赦ください。
そこまで露骨な脅迫的言辞をとらなくても、その件について圧倒的に優位な地位にある自治体が、そのような説得を試みること自体、不当であるとは、多くの方が考えるでしょう。
問題は、単なる不当を超えて、訴訟において裁判所が、民事的、場合によっては刑事的にも、違法と判断するであろうか。
労働関係をめぐる訴訟では、意外と労働者の立場に立つ裁判例が多いと最近認識しているところですが、労働関係形成前の、その入口では、裁判所がどのような判断をするか興味があるところ。判例はまずないだろうと探してもみませんが。
おそらく、事例がないというよりも、訴訟に至らずに、泣き寝入りしているケースも多いかと。裁判を受ける権利は保障されているわけですが、現実に裁判を利用するには、一定の意思と知力と財力、あるいは個人・組織の支援が必要なんですね。

(追記)スレ主さんの上司さんが、
一応説得を試みるだけのどこが問題なんだ? と言ってきた場合に、
情理尽くして(上司さんを)説得するのはけっこう難しいかもしれません。

Re: 職員採用試験における重複受験(併願?)について

えんどう たかし No.24541

>労働関係形成前の、その入口では、裁判所がどのような判断をするか興味があるところ。判例はまずないだろうと探してもみませんが。
おそらく、事例がないというよりも、訴訟に至らずに、泣き寝入りしているケースも多いかと。裁判を受ける権利は保障されているわけですが、現実に裁判を利用するには、一定の意思と知力と財力、あるいは個人・組織の支援が必要なんですね。<

 同感です。

 で、・・>一応説得を試みるだけのどこが問題なんだ? と言ってきた場合に、
情理尽くして(上司さんを)説得する<・・

 ・・その上司さんを説得する手法として、「ヤバイ(刑事事件)ですよ!」と言ってみるのも効果的なのではと。
 なにせ応募者としては、内定を1つ2つもらったところで労働市場は閉じるわけではないので、需給調整機能としてだけを考えても、求職者たる国民への公務労働市場の開放性と、公共性に盾つくことは不当の誹りを免れないだろうと思います。

 私人としての自由契約的なアナロジー(類比体系)で考える立場に対して、私は、特に本件の問題は、労働者の募集を行う自治体自身が、広く需給調整の機能(・・即ち、この場合の各個別法の機能とは@労働市場の公共性と、A国民各人の職業選択の自由と、B公務労働市場の公平性・開放性・・という3つの機能の存在)のアナロジーで考えて制度保護に貢献すべき(公務員の場合、労働法的には「長」=自治体自身が制度保護者としての義務者=「監督機関」でもある)を考慮すべきであることが、公務員法制度の存在や社会権の存するわが国の法の支配の原理であろうと。これを忘れてはならないと思います。
受験に反対する上司に合理性があるとする立場での反論

情報職を受験するなら事務職を辞退してからにしてよ!

その理屈は下記のとおり。
@採用試験は市としては優秀な人材を確保するために実施している。
Aあなたの『わがまま』のせいで、募集枠10人のところ欠員がでちゃったよ。
B今から名簿上位者に繰り上げ当選出しても、もう他所にいちゃって下位者しか残ってない。
C事務職を受験する前に情報職の試験の有無をどうして聞いてくれなかったの?
D辞退で別の市に行くんなら縁が無かったと諦める。でも、うちの市に迷惑をかけて『わがまま』をとおして採用試験を混乱させた奴なんてうちの職員として不要だ!

Re: 職員採用試験における重複受験(併願?)について

えんどう たかし No.24545

 それは、おそらく>受験に反対する上司に合理性がある<のではなくて、一般の労働市場(世間)からみれば、自治体採用担当者の単なるワガママというのですね。@以外には合理性が無いような・・。

 能力のある労働者が多くの就業先や職種を選べるのは、自治体経営者からみれば、もしかすると悪なのかもしれません。しかし、社会制度的には合理性がある(少なくとも不正義ではない)ということです。

《追記》

 そもそも、労働市場の競争性(この場合、採用する側の競争)を考えれば、難関重要職の試験を先に行わないところに問題(世間とのズレ)が・・・。まあ、高報酬で釣り上げられない(→だから求職者の選択肢が狭まった時期にハイレベルの募集をしたい)という自治体の事情もあるでしょうが、相当無理があるような・・。
 なお、多くの自治体ですでに専門職は中途採用枠(民間等経験者枠)を設けていることとも思います。
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