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建築物の適化法の耐用年数について

山のクマ No.24728

村には、30年立つ建物があり、立てる際、国庫補助金を財源に建築しました。その後、20年して国の制度を利用して内装や外装等を改修しました。このような場合、補助金の適化法からすると耐用年数は、伸びるのでしょうか。なお、基礎や躯体は、何もしていません。どなたかご教授をお願いします。

Re: 建築物の適化法の耐用年数について

かるび No.24729

一概に言えませんが、次は参考になります。

国税庁です。
>http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

Re: 建築物の適化法の耐用年数について

かるび No.24730

(ひょっとして分かりにくいかもしれないので追記です。)
行政で使われている「資本的支出」と国税庁の言うそれとは少しニュアンスが違います。私、行政の人間ですが、行政のいう「資本的支出」というのはあまりよく知りませんので、申し訳ありませんが説明はできません。
国税庁の言う資本的支出というのは、B/Sの固定資産の簿価を増加させるような支出をいいます(特に理解していただかなくても国税庁のHPは読めます。)。

国税庁がいう資本的支出に該当するのであれば、耐用年数の延長がありえる(伸びない場合もあるということです。)ので、個別に改修した業者に聴いてみるのが良いと思います。修繕費に該当するのであれば、耐用年数の延長がなかったとしてよいと思うところです。

納税管理人と相続人の代表者

素人 No.24711

 現在、固定資産名義人A(死亡)の母親が納税管理人となっています。
 ところが、固定資産名義人Aの子が代表相続人届を提出してきました。

 この場合、納付書の送付先を自動的に代表相続人に変更してもいいのでしょうか。
 それとも、納税管理人に納税管理人の設定の廃止届出を提出させる必要があるのでしょうか。

 ※ 現在、固定資産名義人A所有の物件について、固定資産名義人Aの母親と固定資産名義人A子の相続権について、係争中です。

Re: 納税管理人と相続人の代表者

通りすがりの者ですが。 No.24722

固定資産税についてはあんまり詳しくないの身の上で書くのですが…。

ご質問の内容に関して確認したいのですが、
@Aの子が提出した相続人代表者指定届には、Aの母親の連署がなされていますか?
 地方税法第9条の2第1項に基づく相続人代表者指定届については、地方税法施行令第2条第2項により、「法第9条の2第1項後段の届出は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、同項後段の相続人が連署した文書でしなければならない。(後略)」と規定されていますので、Aの母親の連署がなされていなければ、有効な届出とは言えません。そのことについて、Aの子に正式な届出を出すよう伝えればよろしいかと。連署されているのであれば、特段問題なく、相続代表者として新たにAの子を指定すればよろしいかと。

AAの母親を相続人代表者として指定していないのですか?
 Aの母親を「納税管理人」として指定しているとのことですが、「納税管理人」とは、本来の納税義務者が市町村内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合に、便宜を有する人が、その納税を納税義務者に代わって管理する制度です(地方税法第355条)。
 本人死亡による納税義務の承継は、相続人が納税義務者としての地位を引き継いでいるわけですから、「本来の納税義務者=相続人」となるのでは?本人死亡後の納税管理人は、相続人が市町村内に住所等を有しない場合に代わって納税を管理する人のことでしょう。今回ケースにおいては、Aの母親は相続人であって、納税管理人になり得ないと思うのですが。

Aの母親からの納税を続けたいということでしたら、Aの子の指定届については、内容の不備として受理せず、相当の期間内に届出がなされなかったということで、地方税法第9条の2第2項に基づき、Aの母親を相続人代表者として指定した上で、両者にその旨を通知すればよろしいでしょう。まぁ、実務的には角が立ちそうな対応方法ですけど…。

Re: 納税管理人と相続人の代表者

かめくん No.24726

通りすがりの者ですが。 さん と重複する部分がありますが、
納税管理人は、一種の委任(代理)行為ですからAさんの死亡により解除されます。今回の場合、係争案件でもありますので、母親への説明は必要な気がしますが…

係争中ということなのでいろいろ事情があるようですが、通常の法定相続ではAに子がいるとのことなので、母親は相続人になりません。代表相続人の届出の際も通常は母親の連署はいらないですね。

Re: 納税管理人と相続人の代表者

通りすがりの者ですが。 No.24727

すみません、確かにご指摘の通りAの母親は相続人ではありませんね…ごめんなさい。
Aの妻と誤認してました。私は何をやってるんでしょうね…。
みだしのことについて「退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村」とありますが下記の場合はどちらに課税権があるのでしょうか。

退職金支払:平成21年11月
平成21年1月1日現在の住民登録地:A市
実際の住所地:B市(平成20、21年度を住登外課税(294-3通知済)している)

個人的にはB市だと思いますが、退職所得に関しては294-3は対象外という意見もあります。
根拠となる条文、資料等がわかると助かります。
ご教示ください。

組合執行委員への就任について

デミタス No.24669

 選挙管理委員会から書記発令を受けた者が、市職員組合の執行委員に
 就任することはできるのでしょうか。

Re: 組合執行委員への就任について

G No.24681

1、なぜ、選管に限定? 議会事務局や教育委員会事務局の職員は?
2、なぜ、執行委員に限定? それを言うなら、組合からの脱退、あらたに、○○市選挙管理委員会書記労組をつくるべき?

反問権の行使でした。

Re: 組合執行委員への就任について

semisemi No.24684

反問権の行使で恐縮ですが・・・
組合役員と構成員の違いは承知されていますか?

執行委員が役員であると仮定して、一般論としては、ILO87号条約で認められた「役員選任の自由」により(組合の構成員であろうと非構成員であろうと)組合役員になることができます。(構成員になれるかどうかということとは別の話です。)

Re: 組合執行委員への就任について

元素人 No.24687

市職員組合の規約に定めがなければ就任できるのでは?

…と言いたくなる書き方をされてます(汗)

市職員組合の執行役員は、選挙管理委員会の書記としては、すべきでない行為をすることになる…とおっしゃりたいのでしょうか?

ご心配のことについては、組合がどうこうではなく、おそらく市職員である段階で、すべきでない行為なのでは?と思ったりしますがいかがでしょう?

Re: 組合執行委員への就任について

となりのロトト No.24690

本市では、市職員組合の執行委員については、次の部署に配属された職員は、執行委員どころか、組合組織から除外(非組合員)される扱いになります。(管理職は、言うまでもなく、非組合員です。)

・人事担当係(職名にかかわらず全係員)
・財政担当係(係長以上の職にある者)
・企画担当係(係長以上の職にある者)
・秘書担当係(係長以上の職にある者)

選挙管理委員会の事務局は、行政担当係の職員が兼務をしており、組合組織から除外されておりません。執行委員に就任可能であります。

なお、除外される部署に配属になった職員が、人事異動で別の部署に異動になった場合には、組合員資格が回復します。
また、非組合員の扱いになっても、協力金という形で組合費と同額を収めていただいております。(管理職は、全体として年間12万円。だったと思いますが…)

要は、デミタスさまの自治体では、どんな扱いになっているのか。調べてみてください。
もしかしたら、上部組織の自治労からの通達なんかあるかもしれませんよ。(これに関しては、推測です。)

Re: 組合執行委員への就任について

化石の活動家 No.24723

 地方公務員法、第52条第3項に、となりのロトトさんのおっしゃる組合(職員団体)
の成立(登録)要件が記載されています。
 そこに言う、管理職員等については、第4項の定めにより、人事委員会規則又は公平
委員会規則で定めるとされています。

 化石がまだ生きていた時代、この辺の条文をよく読んだことを思い出しました。

 がんばってください。

Re: 組合執行委員への就任について

もと組合執行委員 No.24724

法的な問題から見れば、選挙管理委員会の書記を執行委員等の役員から排除するものはありません。

となりのロトトさんのおっしゃる組合員になれない職員というのは、地方公務員法第52条第3項ただし書きとの兼ね合いによるものでしょう。これについても選管の書記が該当することは通常ありえません。

執行委員に就任して問題になるとすれば、組合活動として選挙に関する活動(運動)がある場合には、他の地方公務員については許される行為が選管の書記には許されない、といったこと(例えば、勤める自治体の区域以外での選挙運動など)がある点でしょうか?

この点に関しては、組合の会議などで執行委員であっても職務上法が禁止する行為はやれない。ということで理解を得れば問題ないと思います。
夫婦とも市町村職員で、妻が育児休暇を間もなく取得する(1年以上)予定です。妻の育児休業中の収入(向う1年間の収入の見込額)が130万を超えなければ、夫の申請に基づき扶養手当を支給して良いと判断しておりますが、今回のケースは、向う1年間の収入の見込額が育児休業手当金の120万と12月の期末勤勉手当20万があります。@恒常的な収入として12月の手当も含めて判断(140万)し、扶養手当を支給しなくて良いか。A手当を含めず判断(120万)し扶養手当は支給して良いのでしょうか。
Q&A公務員給与事務提要1784頁「年間所得額の期間について」より、育児休業が承認された時点から向こう1年間の所得が所得限度額を超えているので、支給できないと考えます。
なお、その後育児休業期間の延長や手当金の支給終了など、職員の扶養関係に影響を及ぼす新たな事実の発生があり、その時点から向こう1年間の所得が所得限度額に達しない場合は、その事実が発生した時点以後の育児休業期間中は支給できます。(1802頁「育児休業期間の取扱いについて」より)
物の本によりますと、退職所得、一時所得のように一時的な収入による所得は含まないけれど、継続的に収入のある所得である給与所得や事業所得はもちろん、失業給付のような付加的な給付も「恒常的な所得」として扱われるようですね。

ボーナスは毎月支給されるものではありませんが、当然、給与所得ですから、@であるべきと考えます。
我が自治体は@の取扱いをしています。
新人さんのところでは規則とか前例はない、給与担当者で相談してもはっきりしないということだろうということで、「向う1年間の収入の見込額」の解釈だけします。

この手の話題は、健康保険の扶養にはいれるのか、ということをはじめ、「総務の森」とか、検索サイトの質問箱で山のようにあります。そこでの「結論」のようなものは、雇用する(支払う)会社の判断というもののようですが、
「向こう一年」の解釈としては、じっさいの期間として「向こう一年間」ということではなく、
ア)直近3ヶ月間の給与(パートさんなどの場合)
イ)再就職の場合は、契約条件とかじっさいの1ヶ月の給与×12、で判断するようです。
 後者について、たとえば、月収15万円で6ヶ月の任期つき雇用が予定されている場合は、じっさいの向う1年間の収入は90万円ですが、15万円が12ヶ月つづくものと考え(あるいは、7ヶ月目以降も同様の職につくことを想定して)15×12=180万>130万として扶養にしない、という意見が多いです。
 あるいは、公務員には縁のない失業手当について、離職してすぐもらえるわけではないので、その期間は無収入、もらえるようになってからは、日額×365で判断するようです(支給月の月数にかかわらず)。

これを前提に、期末手当を算定基礎にいれるかどうかについて、通例判断する期間より先のこと、そもそも今後条例でどうなるか不明なこと、現行制度のままでも当人が12月1日までの育休期間中に退職してしまうと減額があること、などから、不確定な収入であって、「向う1年間の収入の見込み額」には含めない、と解釈できそうです。


貴重なご意見ありがとうございました。
業務の参考とさせていただきます。

子どもの住民票の異動について

ダジャレイ夫人 No.24592

 XY夫婦が別居していて、Xの世帯に子どもAの住民票があるのですが、この場合、Xの同意なくYからの転出届のみでAの住民票をYの世帯に移すことはできるでしょうか?親権者は、子どもの居所を指定する権利がありますが(民法821条)、同時に親権は共同で行使することとされているため(818条3項本文)、夫婦間で話し合いがつかない間にYから転出届が提出されたら、どう取り扱うべきかという問題です。

 夫婦間で話し合いがつかないなら家庭裁判所で調停し、結論が出た上でなら問題ないのですが、そういった手続がなされてない時点で転出届が提出されたら、受理しなければ違法になるのでしょうか?

Re: 子どもの住民票の異動について

となりのロトト No.24593

全くもって、専門外でありますが、思うところを述べたいと思います。

まず、XY夫婦が別居していて、Xの世帯に子どもAの住民票がある。Yの住民票は別のところにある。

この場合、Yが子どもAの住民票を異動させたとしても、窓口職員は、XY夫婦の間にこのような事情があることが分からないはずです。
単純に、仕事などの都合で、別居しているという場合もあり得るでしょう。
(離婚されていないわけですから、子どもAの親権は両者にありますね。子どもAの住民票を異動させるのに、両者の同意書が必要とは思えませんが・・・)

そして、何らかの都合で、子どもAをXからYへ異動させる。
こんなことはあり得るでしょう。

住民票を異動させるのに、役所はいちいちXに確認することはないし、異動の理由など問われないのではないでしょうか?

ただし、離婚を前提としていて、Xが子どもAを監護している状況において、Yが無理やり子どもAをさらった場合には、Xの元に子どもAをおいておくことが子どもの福祉にとって支障があるなどの特段の事情がない限り、許されないこととされているようですが。(判例)

Re: 子どもの住民票の異動について

ダジャレイ夫人 No.24600

 となりのロトトさま、ご回答ありがとうございます。

 ご指摘のとおり、Yが何も言わずに届を出していたらそのまま受理されていたはずです。ところが、Yの動きを察知したXから届を受理しないように役所に申し入れがあり、事情が分かってしまったというわけです。

 仮にYの届が有効で役所としては受理せざるを得ないとしたら、すかさずXが自分の住所への転出届を出すでしょう。そうなるとXY間で届の提出合戦になってしまいます。その泥沼状態を避けようと思えば、最初から届を受理しないという取扱いになりますが、はたしてそれが適法なのかと。

 頭をよぎったのは、自治体がある宗教団体の信者の転入届の受理を拒否したことが違法だと判断されたケースです。この場合との違いは何だろうかと考えました。

Re: 子どもの住民票の異動について

のっち No.24603

 まず、Xから転出届を受理しないように申出を受けたとしても住基法では、届出を不受理とするように申出ることは規定されていないので、申出を受けることはできないと考えられます。

事務処理要領 第4−2−(2)−ウにおいて、「・・・その他事実を総合的に判断し、事実に反する疑いがあるときは、法第34条第2項の規定により調査し、その事実を確認する。」と規定されているので、事実関係を確認した上で、Yからの届出に対し受理・不受理の判断をし、不受理と取扱えば問題はないと思われます。

事実関係の確認が困難であれば、受理せざるをえないと思われます。

Re: 子どもの住民票の異動について

となりのロトト No.24607

のっち さまが記載されている、「事務処理要領」によれば、事実関係を確認することになっていますが、実際は、どうでしょうか。

担当部署の職員が、一つ一つの届け出に対し、届け出どおり、住んでいるかなどの事実関係を確認することは、物理的には可能でも、事実上、やっていないのではないでしょうか。(いや、職員削減などによって、やれない。)
届け出があれば、機械的に処理せざるを得ない。これが実情だと思います。

本ケースについても、Xからの「子どもAの転出届を受理しないように」との申し出があっても、実際、X世帯にはいないかもしれない。Xの言い分が全て正しいとは言い切れない。

したがって、のっち さまの結論のとおり、受理せざるを得ないものと思います。

Re: 子どもの住民票の異動について

むかし法規 No.24612

子どもの場合に居所指定権が転出届の根拠となるものであるとすれば、
ご提示の事情においては、親権の共同行使に合理的な疑いが生じたという理由で、
他方の親権者からの同意書面または家庭裁判所の調停を示す書面の提示を求め、
その提示がなかったときは受理しない、ということでよいのではないでしょうか。

Re: 子どもの住民票の異動について

ダジャレイ夫人 No.24615

 結局は、「生活の本拠がどこにあるか」を基準に判断すべきということでしょうか。通常は、届をそのまま受理するところですが、今回のようなケースではAの生活の本拠がどこにあるかを把握して判断するということで。

 その後、結構複雑な事情があることが分かりました。Aは、元々は甲市に住所を有するXの下で生活していたのですが、夏休みの間だけという約束で乙市に住所を有するYの下へ移ったところ、そのままそこで生活を始めたとのことです。そこで、Xが裁判所にAを自分の元へ戻すよう仮処分を申請し、それが認められたのですが、執行官がAをXの下へ連れて行こうとしたところ、Aが泣いて拒否したためにやむを得ず執行を停止したそうです。

 仮処分が決定していたとしても、Aが実際にYの下で生活しているのであれば、Aの生活の本拠は、Yのところにあると判断せざるを得ませんから、転出届は受理しなければならないということになりそうですね。ただ、Xが今度はそれに対抗して乙市に転出届を提出するかもしれません。その場合、乙市は受理せざるを得ないのかどうか。

 転出届と転入届では、取扱いが異なるのかなとも思います。転出届は予定でも提出できるのに対し、転入届は実際に住所がなければならないので、自治体としては転入届を受理する時点で審査することになるのかなと。つまり、Xが乙市に転出届を提出した後、甲市に転入届を提出しても、生活の本拠がなければそれは拒否する。ただ、そうすると、Aの住民登録が宙に浮いてしまうことになりますが。

Re: 子どもの住民票の異動について

ストライクイーグル No.24624

結論が出てしまった後で申し訳ないですが…

「仮処分を申請して認められた」ということは、
裁判所としてはXの元で生活しなさいって言ってるようなものですよね?

だとすると、Xが仮処分に関する書類を提示し、受理しないよう申し出があった場合は
Yが転出届を提出したとしても、受理しないことができそうな気がします。

裁判所の仮処分などの事情を知りながら、
Yの転出届を受理することは問題にならないのでしょうか…?

Re: 子どもの住民票の異動について

ダジャレイ夫人 No.24641

 仮処分の詳細が分からないのですが、「AをXの下へ戻せ」という内容のようです。これが「甲市は、Aの転出届を受理するな(Aの住民登録を抹消するな)」という内容だったら、ご指摘のとおり、受理すべきでないと思います。そういう仮処分が認められるのかどうかはわかりませんが、住民登録の職権消除を禁ずる仮処分が認められた実例があるので、たぶん、認められるのでしょう。Aを自分のところへ戻すのが先決で、住民登録まで気がつかなかったのかもしれません。

 しかし、「AをXの下へ戻せ」という仮処分では、刑訴法上の逮捕・勾留などのように強制的に身柄を拘束することはできませんから、Aに拒否されればどうしようもありません。そうすると、その人が住所を有する地、本件では乙市に住所があると見なさざるを得ないのではないでしょうか。

 不動産登記であれば、処分禁止の仮処分が出れば登記簿に記載されて、登記の移転などはできなくなります。このあたりが形式的審査権しかない不動産登記などと、実質的審査権を有する住民登録との違いなのかなと思います。

Re: 子どもの住民票の異動について

むかし法規 No.24645

というか、そもそも子どもの転出届を親がするということはどういうことか?
という整理が出発点ではないですか。
子どもの年齢に応じた判断能力により異なってもきそうですが。

一般に自ら届出ができない者の範疇で、本人に替わって行っているのか。
本人の代理人として行っているのか。
居所指定権に基づいて行っているのか。

「生活の本拠」とはいいますが、通常の転居の場合は、“意思”はあっても“事実”が積み重なるのはこれからでしょう。

(追記)民法上の住所は債務の履行地などの基準となり、実質的な判断が基本となるのでしょうから、住民基本台帳上の手続の一過程における住所とは必ずしも一致しないのでは? 

Re: 子どもの住民票の異動について

トリタロウ No.24647

住所の移動(転出、転入等)は、届出事件本人と世帯主が届出できることになってますね。また代理人の届出は法定と委任とを問わず有効とされています。

Re: 子どもの住民票の異動について

むかし法規 No.24648

あ、そうでしたか。
となると、虚偽の届出と合理的に思料される場合は受け付けないことができる(ここはいいの?)と仮定して、
“虚偽”か。

本人がその住所地を今後生活の本拠地と定めて継続的に居住する意思があるか?
その裏付けとなる事実(権原ある居住の場所)があるか?

あたりがポイントになりますか。
子どもの場合、発達段階に応じ、それをどのように判断するか?

(追記)その判断を、あっさり裁判所の仮処分決定の内容でしてしまえば楽ではありますね。

Re: 子どもの住民票の異動について

ダジャレイ夫人 No.24656

 親権者の一方からの転出届は有効だけど、それが事実と合致していない、つまり、転出先に実際に居住している事実がない場合は、無効となるというところでしょうか。

 Aは、Yの下で暮らし始めて1か月半くらいらしいです。生活の本拠といえるかどうかというと、ちょっと微妙かもしれません。そもそも生活の本拠という概念自体があいまいですから。ただ、現実に親権者の一人と一緒に暮らしている以上、やはりそこが住所だといわざるを得ないでしょうね。そうすると、民法上の住所と住民基本台帳法上の住所を一致させる必要から、Yの届出が有効ということになりそうです。

 仮にYの転出届が有効だとした場合、Xが甲市の措置について異議申立あるいは審査請求できるでしょうか?Xが甲市から処分を受けたわけではないので、不服申立適格がないから無理だという意見があるのですが・・・。

Re: 子どもの住民票の異動について

むかし法規 No.24659

Xの立場に立った場合の立論の一例です。Yの立場に立てば、また別の立論も(どなたか、どうぞ)。
先のコメントは、XとYを逆に考えてしまいました。失礼。

1 通常は、転出届の内容は事実に一致すると推定されるであろうところ、親権者間で見解の相違がある場合に役所が実質的に事実を調査することは合理的である。
2 では、転出届の記載における「事実であるところの転出先」とは何か。
  その転出先を生活の本拠と定めて継続的に居住する意思と、それを裏付ける権原ある住居の存在と考えるべきであろう。仮に、居住の事実を求めるとすれば、事前届出を基本とする転出届にあっては、永遠に転出は不可能ということになる。
3 年端のいかない子どもの場合は、居所指定権に鑑み、その意思を親権者が代行することが合理的である。
4 親権者間にその点について争いがある場合は、後見的に家庭裁判所が関与して、公権的な判断が示される。
5 この事例において、すでに仮処分決定がなされており、その判断が覆されるまでは、それに従うべきである。
6 したがって、Yの転出届に記載する転出先は、事実とはいえない。

Re: 子どもの住民票の異動について

ダジャレイ夫人 No.24671

 たまたま今回のケースとそっくりの裁判例を見つけました。大阪地裁平成16年10月19日判決です(同判決は、大阪高裁平成17年3月22日判決でも維持)。これは、原告およびB夫婦間で離婚調停中にBが原告の意思に反して子どもAの転出届を提出し、被告自治体がそれを受理したことから、その取消しを求めた訴訟です。原告が被告に対し、転出届を受理しないように申し出ていた点も同じです。ただ、仮処分まではなされていなかったようです。

 結論として裁判所は、取消訴訟の原告適格は認めたものの、転出届は有効と判断して原告の請求を棄却しました。その理由は、転出届自体は転出した事実の報告に過ぎず、共同親権の対象となる行為ではないから、親権者のどちらか一方が単独で提出できる。また、Aは、Bの下で11か月間生活しており、Bは原告とよりを戻す意思がまったくないことから、Bの住所をAの生活の本拠と認めるべきである、ということです。

 気になるのは、今回のケースでは仮処分があるということと、AがYと暮らし始めてまだ1か月半しか経っていないことという点と、裁判が確定したのかどうかが不明で、確定したとしても下級審の裁判例にどこまで先例としての効力を認めてよいかという点です。

 ただ、この裁判例では、原告が取消訴訟に先立って異議申立・審査請求を行い、それに対する行政庁による決定・裁決がなされていますし、裁判所も取消訴訟の原告適格を認めていることから、Xの不服申立適格については少なくとも認められると考えていいでしょうね。そうなると、甲市は、Xに対して教示しなければならないことになります。

Re: 子どもの住民票の異動について

トリタロウ No.24672

人の住所とはその「生活の本拠」を指し、どこがそれに当たるかは主として生活の本拠と認めるべき客観的事実によって決すべきものであり、人がその場所を住所とする意思を有するか否かは、他の事情とともにその客観的事実の有無を判断するに当たって考慮されるべき資料に過ぎないものと解するのが相当である。すなわち、ある場所を自己の住所とする人の意思なるものも、社会生活の客観的事実の中で裏付けられない限り、住所として認められないものといわなければならない。(大阪地裁昭和40年10月3日判決)

居住の事実がありその届出が事実に沿ったものならば、受け付けることになるのではないでしょうか。
例えばA地区に別荘を持つ甲が、月に1〜2日しか住まないその別荘に住所を置きたいという意思があった場合、実態を把握しておきながら受け付けてよいでしょうか?
別荘を生活の本拠としているという客観的な事実がないという実態を把握したのならば、単なる方便としての住所異動と判断されるところかと。
もちろん基本は書類審査なので、実態を知らなければ受け付けることになりそうですが。

Re: 子どもの住民票の異動について

となりのロトト No.24673

話が難しい方向に行ってしまったので、入り込めないでいましたが、トリタロウさまのご投稿を拝見し、疑義が生じましたので、投稿させていただきました。

>実態を把握しておきながら受け付けてよいでしょうか?

この実態を把握することについてですが、
・たまたま申し出のあった住所地の近くに自治体の職員の家があり、人が住んでいるような気配ではなかったことが分かっていた場合
・近所の人などからその旨の情報提供があった場合

など、その実態把握のルートはさまざまだと思います。

しかし、分からなければ、届出どおり受付けられてしまう。
何故か、理不尽な気がしますが・・・

Re: 子どもの住民票の異動について

トリタロウ No.24678

>しかし、分からなければ、届出どおり受付けられてしまう。
何故か、理不尽な気がしますが・・・

基本は届出によるものであるからでしょう。善良な届出であることを期待し、また前提としているわけでして。
故に住基法でも、定期に住民票の記載事項を調査することになってます(法第34条)し、虚偽の届出に対しては罰則規定もあります(法第53条。ただ普通は刑法157条が先にくるでしょうけど)。
それに、届出時に何も聞いてはならないというわけでもないから「いつから新住所にお住まいですか?」とか「本人or世帯主さんが届出にこられなかったのはなぜですか?」と聞いて様子を窺うのも大事です。

Re: 子どもの住民票の異動について

ダジャレイ夫人 No.24709

 住民基本台帳法施行令11条に基づいて市長村長に与えられている実質的審査権の行使の態様の問題だと思います。法令の建前からすれば、届出があった時点で市長村長は、届出人が本当にそこに住んでいるかどうかをチェックしなければならないわけですが、毎日大量の届出が提出される現状では、ある程度形式的な審査になるのもやむを得ません。しかし、今回のケースのように住んでいる実態がないことが明らかな場合は、受理はできないということになると思います。

会計管理者の事前合議   

No.24633

会計管理者の事前合議について伺います。以前に富士山[9301] 2008/08/12(Tue)のログで会計管理者の事前合議が必要でないということは理解できたのですが、施行伺、見積伺、業者決定、契約締結、支出負担行為の文書を一度に持ち込み、支出負担行為の地点で、会計管理者の欄があるから必要なので押印してくれと言われました。仕方なしに押印はしたものの押印してよかったのかどうか迷っています。 ちなみに、財務規則で事前合議の項目に規定されているのですが。
施行伺 平成22年5月7日
見積伺 平成22年5月7日
業者決定 平成22年5月25日
契約締結 平成22年6月1日
支出負担行為の起票日も平成22年6月1日なので、支出負担行為の合議がきたのが遅いと言ったら、平成22年8月31日に支払しなくてはいけないと思って支出をしようとしたときに気づきさかのぼって起票したということですが、今後どのように対処すべきなのでしょうか。よろしくご教授をお願いします。

Re: 会計管理者の事前合議   

G No.24638

まったくの他人事で申し上げることを許していただければ、
財務規則で事前合議の項目にある以上、その手続きを失念してあげてきたら、けとばしてしまう、というのが最善だと思います。

Re: 会計管理者の事前合議   

市という村の法担 No.24662

年 さま

その押印には、どのような意味があるのでしょうか。規則では、いつの段階で押印することになっているのでしょうか。
また、年さまは、どのような理由で、「押印してよかったのかどうか迷って」いるのでしょうか。

会計管理者は、支出命令を受けた場合には、@当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及びA当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければなりません。(地方自治法第232条の4第2項)
そして、私の理解では、会計管理者の事前合議(事前協議)の制度は、支出命令があってからすべての確認をすることは大変なので、@について、事前に(支出命令の前に)確認する機会を設けているものであると思います。
よって、@の確認は、事前か否かにかかわらず、いつかの時点で必ずしなければなりません。

そこで、押印の意味が結論を左右します。例えば、仮にその押印の意味が「支出命令の前に、確認をしました」というものであるとすれば、支出命令の後に押印することは、虚偽の押印になってしまいますので、できないと思います。また、押印を依頼してきた職員の怠慢(財務規則違反行為)を無条件で許すことになってしまいます。このような場合には、なぜ、遅れてしまったのか理由書の提出と、今後注意します旨の一筆を書かせるくらいのことをされてはどうでしょうか。

Re: 会計管理者の事前合議   

No.24688

支出負担行為の伝票を会計管理者が確認しなければ支出命令ができない電算システムになっています。ただ、今回のケースは、6月1日に契約をしているので、8月末になって6月1日に起票日をさかのぼったということの説明。ただ、工事は完成しているのかと聞くと完成はしていて、業者からの請求書がでてきたのでわかったとのことでした。ただ、押印の意味は、いずれの伺いについても会計管理者の欄があり、事前合議として財務規則に決められているので後で書類を見たときに合議がされていないと言われるとおかしくなるからといって押してほしいという説明をうけたのです。

Re: 会計管理者の事前合議   

G No.24699

年さま=前さま、でしょうか。

おしてしまったハンコを悔いても仕方がないと思います。

今後ということで、「今度こんなことがあったら蹴飛ばすからな」というのは怒っているのではなくて、
1)財務規則どおりの処理をしよう、
2)8月になって6月1日の契約伺などもってくるなど、合議条件がなくても異常なこと、
3)そうした異常な処理をごまかすために、後からハンコをおして体裁を整える、ことはゼッタイにしてはいけないこと、

を、先方とあなたご自身も痛感していただくための表現です。とくに3のごまかしの論理は、そのうち大きな穴がまっているはずです。そのとき、「みんなやっているじゃん」「むかしはやっていたじゃん」という、見苦しい言い訳になることも多く、心配をするものです。

Re: 会計管理者の事前合議   

宙太 No.24703

前さま
>支出負担行為の伝票を会計管理者が確認しなければ支出命令ができない電算システムになっています。<

ではなく、「支出負担行為の伝票を会計管理者が確認しなければ電算システムに支出命令を入力できない制度になっています。」ではないでしょうか?

電算システムが制度を越えることはありえないはずなのですが、最近、自分の周りには電算システムがすべてと思われる方が多くなっています。(制度を理解しないままでも、電算システムに入力できれば、問題はないと思っているようです。)
「過去ログに入ってしまったので再度お願いします。
普通預金通帳について伺います。繰り越されて穴の開いた普通預金通帳が沢山あります。どの程度まで保管すべなのでしょうか。どのような管理運用をされているのかを伺います。
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Re: 普通預金通帳について
ダジャレイ夫人 - 2010/08/30(Mon) No.24561
 文書管理規程等における文書の定義にもよりますが、一般に普通預金通帳は、行政文書にあたると思われます。そうすると、あとはどの文書にあたるかで保存年限が決まってくるかと。規程で預金通帳まで例示しているケースはないでしょうが、「金銭出納に関する文書」「金銭の支払いに関し、証拠となる文書」などに類するものとして取り扱えばよいのではないでしょうか。」

について、当市では、「金銭出納に関する文書」「金銭の支払いに関し、証拠となる文書」についてうたわれていませんでした。
あえて言うのなら「予算、決算関係文書で重要なもの」という表題のみです。ちなみに保存年限は10年となっていますが、他市ではどのように定められているかお聞かせ願ったらと思います。保存規程集の見直しも視野に入れていますので、

当市も特に決めていませんが、決算が認定された地点で前年度までは不要になるのではないでしょうか。
当市は永久に保管しています。通帳の山で段ボールにしまっています。何かあったら、それが証拠書類となりますから。前さんと同じ対応を行っています。
意見が正反対になっているようですが、どちらにすればよいと思いますか。なお、何年程度ときめている市町村があれば、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
誰も捨てる勇気がないのでずっととってありますが、歳計の通帳は10年あれば充分だと思います。
他の会計書類なしで、通帳だけで分かることなんてあんまりないと思いますし。

でも基金なんかの通帳は永年保存しときたい感じですね。

博物館の説明料

西宮 No.24654

初歩的な質問で失礼します。
公務で博物館に入館料を支払って入場した後、
学芸員の展示解説を有料(定額)で依頼いたしました。
この場合、解説してもらった料金は、
役務費か報償費かどちらでしょうか?
使用料(入館料)で一括して支出できるのでしょうか?

Re: 博物館の説明料

jk No.24682

ご質問の内容であれば、役務費でよろしいかと思います。

講習会などで講師として学芸員に解説を依頼するのであれば報償費、博物館の展示会に付随して一般向けに開催されている展示解説であれば使用料で一括して払ってしまうと思います。

Re: 博物館の説明料

G No.24700

仕訳の問題以前に、「入場した後、依頼しました」のが本当であれば、私が上司だとすると、学芸員さんの説明のよしあしにかかわらず、公金支出の決裁はしないと思います。

また、一般的な説明をしたあとで、その場で「ここから先を聞きたい人は、追加で1000円払ってね」みたいなビジネスモデルは撲滅すべきだと考えてますので、払っちゃいけません(入館前とか、ホームページ等で公表しているケースは別。為念)。

手数料令の公布見込み

半鐘 No.24694

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令ですが、
本日の閣議にあがった模様です。

平成22年9月3日(金)定例閣議案件
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2010/kakugi-2010090301.html

最近の政令の公布からすると、手数料令の公布は9月8日(水)になるでしょうか。
以上お知らせまで。

物品の購入について

KA No.24664

いつもお世話になっています。
今回は、ポイントで物品を無償で購入する場合の取り扱いについて、お尋ねします。
具体的に言えば、物品をインターネット等で注文をして、その度にポイントが付き、何回か購入を続け、ポイントが溜まり、今回、物品を購入するのに、無償で購入する場合の取り扱いです。

この場合、お金のやり取りは発生しないので、寄付行為として取扱にしょうと思いますが。どのような処理をされているか、教えていただきたい。

Re: 物品の購入について

ぺんのすけ No.24665

エコポイントの時は「債権」として取り扱い、当社の規則に従った取り扱いをしていました。

Re: 物品の購入について

KA No.24674

ぺんのすけ 様 ありがとうございました。

Re: 物品の購入について

G No.24680

今はもう懐かしい1年前の 15994で始まるスレで大いに議論しました。ご参考までに。

Re: 物品の購入について

KA No.24689

G 様 ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

子ども手当現況届の子ども欄

さらら No.24650

 すみません。初歩的な質問で申し訳ありません。

 「子ども手当現況届」の子ども欄に記入するのは18歳未満の子とありますが、それは何ででしょうか?
 子ども手当支給対象の15歳以下の子まで記入すれば、よいような気もするのですが・・・

  あくまで「子ども」となっているからなのでしょうか?

Re: 子ども手当現況届の子ども欄

ごうじ No.24651

 以下、あくまで推測です。

 子ども手当法18条1項5号において【十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項 に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)】とあるように、高校卒業までの児童に関する規定があります(この法律では「子ども」と「児童」とを使い分けています。)

 その条は、費用負担の割合を定めています。

 だから、高校卒業までの児童を把握する必要があるのではないでしょうか。

Re: 子ども手当現況届の子ども欄

元素人 No.24652

推測OKならちょっと発言してみましょうか…

手当が支給されるのは15歳以下…でしょうけど、
「第1子、第2子…等の判断をするのは18歳未満の子で判断をする」
…というような基準になってないですか?
(この種の手当の判断では。。。)

定額給付金と平行して支給された「子育て応援特別手当」の際の
うっすらした記憶で、確か18歳未満の子で「第1子、第2子…」
の判断をしていたような、そんなうっすらとした記憶がありますけど。

…と推測だけ述べてみました。

Re: 子ども手当現況届の子ども欄

となりのロトト No.24653

私も、元素人さまと同じようなことを考えました。

児童手当では、支給対象児童と支給算定児童という考え方があって、何番目の子どもか判定した。順番によって、支給額が変わるため・・・

でも、子ども手当の場合は、そうじゃないみたいですね。
国の経費負担割合に関係するみたいですね。

Re: 子ども手当現況届の子ども欄

元素人 No.24667

>となりのロトトさま
 子ども手当が「第●子」によって額が変わらないのは
 私も存じ上げているのですが、この事務をさせるということは
 いずれ額を変えたり、支給対象を制限したりする気があるのかな…
 …と感じたりする次第です。

納税管理人について

タイガースマスク No.24663

 いつも勉強させていただいております。
 住民税の還付についてですが、住民登録では現在、本市に登録はなく、4年ほど前に出国になっている外国人の確定申告が提出されました。
 内容は本市に住民登録及び課税があった年度の申告で、扶養を追加し源泉所得税の還付を受けております。
 申告は納税管理人(本市ではなく他県です。)によりなされており、税務署には納税管理人の届け出が出されているとのことで、納税管理人に還付したとのことです。
 この確定申告に基づき、本市にも還付が発生することになるのですが、納税管理人の届け出は出されておりません。
 このような場合、出国した外国人に還付することになるかと思いますが、当然、送付先も不明です。また、本市に納税管理人の届け出が提出されていないので、所得税の納税管理人に送付する訳にもいきません。
 このような場合、所得税の納税管理人に連絡をとり、住民税の納税管理人の申請の提出を促すべきか、またほかにどのような対応が考えられるかご教授いただければと思います。
 よろしくおねがいします。
 
 

禁複製

危惧者 No.24625

禁複製と表示された情報誌を1部だけ購読し,それを複製して部内各事業所へ配布することは著作権法に抵触するでしょうか?

使用目的が公務であるため著作権法第30条の例外規定の私用目的でないので,同法に抵触する恐れがあると思うのですが?

Re: 禁複製

yujin No.24628

著作権法だけを言えば、42条複製の対象となるかどうかです。

-----------------
著作権法
(裁判手続等における複製)
第42条  著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
-----------------

しかし、この条項の適用は「ただし書き」の部分が重要で限定的に考えるべきとの主張があり、目的に不要な部分も含めた雑誌全体をコピーするのは、但し書きに違反すると考えるべきでしょう。
また、作成者が「禁複製」としたものを前頁コピーするのは、倫理的にも責められるべきではないでしょうか。
例えば、市役所で1部だけ住宅地図を買い、コピーして全課に配するようなことが認められるでしょうか。

直接の判例ではありませんが、社会保険庁、著作権でググると解説がいろいろ出てきます。

Re: 禁複製

となりのロトト No.24629

各種サイトで確認した限り、役所の関係では、「行政の目的のため」に内部資料として必要と認められる場合に、その必要と認められる限度において、コピーをとることができることとされているようです。

危惧者さまがご提示のケースについては、提示された記載だけから判断する限り、×のように思えます。

購入した情報誌がどのような類のものであるのか。情報誌である限り、仕事に直接的に関係するのか。
単に、公務員一般に関わるようなものであれば、それが直接的に行政目的があるとまでは言えないのではないか。
役所の職員研修の教材として、各種出版物の記事をコピーして配布することも、行政行為自体とは直接関係ないものとして、許諾が必要であると言われています。

以上により、×と判断できるのではないでしょうか。

Re: 禁複製

ごうじ No.24630

 著作権42条但し書きもそうですが、著作権法42条本文では、「行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において」と規定されています。
 
 まずは、この要件を満たすのか否かでしょう。

Re: 禁複製

G No.24637

問題は著作権法ですから、「禁複製」と書かれていてもいなくても同様です。
「複製して部内各事業所へ配布すること」に、行政目的の必然性があると、>危惧者さんのほうで確信されているなら、自信を持ってください。自治体内部で使うから、すべて「公務」であって、「私的利用ではない」という論理では危ない、というご忠告です。

Re: 禁複製

ぺんのすけ No.24658

こんな解説がありました。参考まで。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act42.html
 いつも参考にさせていただいております。
 
 さて、公営住宅使用料の滞納者が、住民票を異動せず転出してしまい行方が分からなくなってしまいました。その後、滞納者の住所が判明し、担当者はその住所を元に滞納者へ直接納付指導等を行うとともに、連帯保証人に対して納付協力依頼を行いました。その後、連帯保証人から滞納者の住所を教えてもらえないかとの連絡がありました。
 この場合、連帯保証人へ滞納者の住所(個人情報)を提供することはできるのでしょうか。
 個人情報取扱事務の目的としては、当町に登録してある「個人情報取扱事務登録簿」には、公営住宅入居者の使用料の管理のためとなっています。
 また、当町の個人情報保護条例は(利用及び提供の制限)として、「実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない」としています。

 自分としては、上記にも書きましたが「公営住宅家賃滞納整理事務処理要綱」の中で、町が連帯保証人に「滞納者に対して納付指導をしてください」と協力を依頼しており、連帯保証人が「納付指導をしたいが滞納者の住所が分からないので教えてほしい」とした場合、こちらから指導をお願いして、住所は教えられないというのはおかしなことだとも思います。
 以上のことから、情報を連帯保証人に提供することは個人情報取扱事務の目的である「入居者の使用料の管理」の範囲内のことであり、連帯保証人に情報を提供することはできると思うのですが・・・

 皆さんのご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
 
公営住宅入居の場合、入居者本人及び連帯保証人が署名、捺印した請書をいただくものと思います。
そして、その請書には、入居者が家賃を滞納したときは連帯保証人が本人に成り変わって滞納家賃の支払いをする。そんな記載がありませんか。その他の義務を入居者本人が果たさない場合も同様の扱い。

結局、役所としては、連帯保証人に対し、「本人が義務を果たさないから代わりにお願いします」とは言えるが、連帯保証人と入居者本人とのやり取りは、全く当事者間の問題で、役所は関与する必要はない。

本人に滞納家賃の督促をしても、「知らないよ」というスタンスであるなら、「本人が支払いを拒否しているので、連帯保証人のあなたが本人の代わりに支払ってください」とだけ伝えるのみ。

従って、連帯保証人に対し、役所サイドから滞納者である元入居者の住所地を教えることはできないし、提供すれば、個人情報保護条例違反になるでしょう。

※ 以下、追記
そもそも連帯保証人を引き受けたのは、入居者本人との信頼関係に基づくもので、役所が強制したものではない。だから、当事者の問題は当事者間で解決すべきもので、役所が肩入れをすべきものとは思えません。
連帯保証人に対しては、法律上は、いきなり請求することも可能ですから。
(ただし、これは建前論で、実際は、本市においても、連帯保証人に肩代わりをしてもらったケースは皆無であります。「ただ名前だけを貸してほしいと言われたから、引き受けた」という方ばかりで、事実上、名前だけというのが実情でありますが…)
毎回話題になる部分ですが…
…滞納者本人が連帯保証人に住所を教えることを承諾すればOKなのでは?
…と思いますが、いかがでしょう?

承諾を得ずに“勝手に”しようとするから、

「仮に教えたとして、違反だといわれたらどうしよう…」

…とビクビクすることになるのでは?…と感じます。

今回の件は、スレ本文を拝見しますと、転出してしまったとはいえ、

> 滞納者の住所が判明し、担当者はその住所を元に
> 滞納者へ直接納付指導等を行うとともに、
> 連帯保証人に対して納付協力依頼を行いました

…とあります。

つまり、住所がわかっているのですから、
ご本人に郵便を送ることも可能でしょうし、
出かけていくことも可能…と言えば可能です。

「納付指導をしたいから住所を教えてほしいと連帯保証人から申し出がある。住所を教えてよいか?」

…等の承諾を滞納者本人に求めましょう。

本人の承諾なしに、情報を提供する根拠を探したい…という相談や質問を多く見受けます。

ただ、この手のことは、今回対応することだけを考えず、今後同じようなことが増えかねない警告だともいえます。

入居する申請段階(本人と連帯保証人とが名前を並べる段階)で、

「仮に滞納等が発生する場合は、納付指導を行っていただくために、連帯保証人に、所在地、滞納額等を通知することに承諾します」

…等の宣誓をしていただくべきではありませんか?


> こちらから指導をお願いして、住所は教えられないというのは
> おかしなことだとも思います。

…とありますが、連帯保証人になっておきながら、
滞納者本人の住所を知らないことの方が、
私としてはおかしなことだと思います。

納付指導をしてください…という協力依頼については、
「本人と連帯保証人が連絡を取り合えない状況」を想定はしてないのかな…と。
また「納付指導くらいしないと連帯保証人が支払うことになる」という
バックグラウンドがあるから、納付指導も当たり前の依頼なのかな…と。

1.本人が滞納
2.納付指導依頼←今ココ
3.それでも払わない
4.連帯保証人に請求

…という手順であるのなら、現在は「2」でしょうか。


連絡を取り合えない状態の者に、住所を教えるような解釈をここの中でする要素はないと感じます。

それでも教えてあげたいのなら、やはり「滞納者本人からその旨承諾を得る」がベストです。


今回の件、
連帯保証人にすら住所を教えずに転出し、
連帯保証人ですら住所を聞くすべがない…

そんな状態だから“こそ”、住所を教えた際に、漏えい騒ぎになりかねない要素を多分に含んでいると思います。

個人情報保護条例ではなく、入居時に交わしている契約また、その元となる要綱等の中に、それらの確からしさを求められないのなら、危ない橋は渡らない方が良いと思いますが。
元素人 さまのご投稿を拝見し、思うところを記します。

まず、公営住宅の滞納者が、住民票を異動せずに転出した。

このことから、この方は、住宅使用料を払う気はさらさらなく、もしかしたら、サラ金に多額の借金があって、その取立てからも逃げている。

その方の公営住宅入居に当たって連帯保証人になられた方は、「やはりこうなったか」と思っても、後の祭り。入居者本人が払わないなら、自分が払うべきであろうが、やはり本人に会って、嫌味の一つでも言いたい。
それで、役所にその方の所在を確認する。

この人が連帯保証人のお願いをしたときは、きっと、こんなやり取りがあったのでは・・・

(滞納者)
今度、公営住宅に入居できることになったが、入居するためには、保証人が必要になる。何とかお願いできないか。
(連帯保証人)
でも、連帯保証人になると、万一の場合、私のところに取立てが来るんでしょう?
(滞納者)
いやいや、公営住宅の場合は、民間アパートと違って、家賃も安いし、何とかなるよ。安月給の自分でも、支払っていけるよ。それに、サラ金と違って、相手は役所だ。「この野郎〜。払わんかい!!」なんていう取立てはしないよ。
(連帯保証人)
でも、心配だね。
(滞納者)
大丈夫、大丈夫。何も心配しなくても。
まあ、名前だけ貸してもらうだけだから。
(連帯保証人)
あんたがそう言うなら、仕方ないかな。
でも、本当に名前だけだね。

なんていうやり取りが聴こえてきそうです。

元素人さまが言われるように、本人の同意を得れば、全く問題はないケースですが、本人には全く支払う意思もなく、逃げているのですから、保証人に所在を知らせることを承諾することは、万に一つも可能性はないと思われます。

そこで、承諾がなくても、「公営住宅入居者の使用料の管理のため」には、個人情報保護条例の適用除外になるのではとの思いで、ご投稿されているのでしょう。

法令の適正な手続きを踏むことが困難であるが故、滞納家賃徴収のため、本人不在のもと、情報提供ができるとの理由付けが必要なのでしょう。

※ 以下追記
スレ主さまの思いはともかく、先に記したとおり、私としては、困難であるとの見解は変わりません。(無論、本人の同意を得れば、可能でありますが・・・)
“法律”の話ではなく、自分のところの“条例”の解釈ということであれば、
ご提示のようなケースでは本人の承諾がなくても情報提供できる旨の規定を定めればよい、
と考えてしまうところですが、
そのような発想がないとすれば、そのような規定は違法であるという思いがあるからでしょうか。
もしそうだとすれば、憲法を根拠とするプライバシー権あるいは自己情報管理権の侵害になると考えている?

情報公開条例と個人情報保護条例の話題となると、自然と法律の解釈のような展開になってしまいますね。なぜか?

(追記)結局、両条例、憲法と法律で制限された情報の管理の残りの白地部分を、自治体が住民福祉の視点からさらにそれぞれ塗りつぶして自ら制限しているということになるのでしょうけど、憲法と法律の制限の範囲がそもそも漠然としていると。それを各自治体が、自己責任で発見していく作業でしょうか。
>となりのロトトさま
 私が書いたのは

 1.まず本人に聞いてみるように!
 2.今回のその場しのぎにならないように
   今後は入居時から同じ事が起きた場合
   の承諾を事前にもらうように!

 …という趣旨です。

 そこには、きっと聞いても答えないだろうから…というような
 推測を入れるべきではないです。
 まずは聞く…です。それをしようとしないのなら意味がわかりません。

 仮に、連帯保証人に指導を負わせて、連絡先を知らないというのなら、
 連帯保証人に納付いただけばいいのでは?と思います。

 そもそも、どうやって当該本人の住所を知りえたのかも気になります。
 そのように入手した住所を、他人に。。。どうなんでしょう?

 あと「名前だけ」物語については、
 楽しく拝見しましたが、それが社会通念上通用する理屈ですか?
 私は名前だけ…というつもりで記名押印した。。。という気持ちを
 尊重してあげろ…と?

 個人情報保護条例の前に、別の法的解釈が尊重されてしかるべき…な気もします。


※追記
 スレ主さまのお気持ちとしては、どうにかして
 連帯保証人に転出先の住所を教えてあげたいけど
 いいですよね?問題ないですよね?…という意味で
 スレを立てられたかもしれませんが、
 私としては、納付指導を盾に、本人の承諾なしに
 行うことはNGとされた方がよいのでは?
 …というスタンスでレスを書いております。
 スタンスを明確にするために追記しておきます。
元素人さまのスタンスは、理解しました。

それで、「連帯保証人にあなたの住所を言ってもいいか」と尋ねて、この滞納者(元入居者)が「ダメだ」と拒否をした場合には、スレ主さまが言われている、公営住宅家賃の徴収のためという大義名分があっても、提供はできないという結論に至るわけですね。

なお、記載はありませんが、住民登録を異動せずに転出してしまったということは、入居していた住宅の家財道具類はどうなっているのでしょうね。
本市でも、このケースと似通った例が数例あり、何の手立てもないまま、時間だけが経過しているような状況であります。
(室内に残された荷物を一旦引き払い、供託することで処理可能と思われますが、家賃が入ってこない状況の中で、別に、保管料が必要となる。
あまり現実的な方法ではないので、何の対応もしていない(できない)状況です。

そのうちに、室内・室外とも荒れ放題になり、窓ガラスが割られて、盗難が起きるなどの事件も発生しております。)
となりのロトトさま、元素人さま、むかし法規さま、貴重なご意見ありがとうございます。

皆さんのご意見を拝見し、今回の件について、一歩下がって冷静に見ることができた様な気がします。やはり、連帯保証人であれ第三者へ提供する場合には、本人の承諾が必要ですよね。当初、心情的には連帯保証人に住所を教えてあげたいと思い、無意識のうち無理矢理?理由を探していたような気がします。明確な理由付けがないまま情報提供することは難しいと気づきました。
今後については、元素人さまのおっしゃるとおり、入居申請の段階で本人に承諾をとっておくのが良いと担当者と話していたところです。

色々とご意見ありがとうございました。

副町長の代決について

とし No.24605

 事務決裁規程において、副町長に専決権限がある事項について、副町長が存在しない場合(空席)、代決で決裁は可能であるでしょうか?それとも町長決裁が必要でしょうか

Re: 副町長の代決について

となりのロトト No.24606

本市の場合には、
専決者(副市長)が出張、休暇又はその他の理由により不在である場合は、総務部長が代決する旨事務執行規則に規定されています。

例示の「副町長が存在しない場合」は、本市の規定の「その他の理由により不在である」に当たり、結果、総務部長が代決することになります。

とし さまの団体でも、本市の事務執行規則に類するものはあるでしょう。
その規定をご覧になれば、答えは出るでしょう!!

※ 追記
失礼しました。「事務決裁規程」と記載されていますね。
その規程に、本市のような規定はありませんか?

Re: 副町長の代決について

とし No.24609

 その他不在の事由に、「空席が含まれるか?」が内部で見解が分かれています。
 専決権限を与えられた職責のものが存在しないのであれば、専決事項の代決ができないのではないのでしょうか?みなさんの見解をお願いいたします。

Re: 副町長の代決について

となりのロトト No.24610

とし さま

失礼しました。内部で見解が分かれているとのこと。

私としては、「空席は含まれる」と解釈します。

その根拠(理由)は、
・条例で「副町長を置かない」と規定しているのであれば、その空席は永続性がありますので、そもそも副町長の専決事項の代決という概念はないものと思われますが、本ケースについての「空席」は一時的なものでは?
・町長が選挙で交代し、新町長が副町長の選任を検討中であり、近い将来において議会に諮って、選任する。(あくまで、私の推測ですが・・・)

従って、その「空席」の事情によって判断すべきものと考えます。
本ケースの「空席」が一時的で、近い将来に、副町長が選任されるのであれば、その間は不在として、規程に従い、代決者が専決をすれば足りるのではないでしょうか。

※ 追記
無論、副町長専決事項であっても、事案によっては、代決者が町長に相談をし、指示を仰いで代決する扱いをする場合もあるでしょう。(本市の事務執行規則にはこの点についても、その旨の規定があります。)

Re: 副町長の代決について

元契約検査室長 No.24611

いつも参考にさせていただいております。
初めて書き込み参加させていただきます。

当市の事務決裁規程では、
用語の意義は、
 代決=「市長または専決権を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において決裁すべき事務を決裁権者に代つて決裁することをいう。」
 不在=「決裁権者が出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。」
となっており、5年前に一週間ほど副市長「空席」の期間については、「不在」ではないと判断を行い、市長決裁としました。

Re: 副町長の代決について

となりのロトト No.24613

元契約検査室長 さま

>5年前に一週間ほど副市長「空席」の期間については、「不在」ではないと判断を行い、市長決裁としました。

一週間ほど副市長が「空席」であった。病気休暇で休まれていたのでしょうか。
その間は、「不在」扱いにせず、市長決裁とした!?

その案件は、副市長が専決できる案件だったのでしょうか。
もともと、市長決裁の案件?

副市長専決案件について、市長が代決?したという意味なのでしょうか。

一般的に、専決案件について、専決者がいない場合には、その部下が専決権を代決するのではないでしょうか。

大変失礼ですが、ちょっと、おっしゃる意味が分かりませんが・・・(私の理解不足かもしれません。)

Re: 副町長の代決について

ww No.24616



前副町長が交通事故により死亡

  (空席)

臨時議会で新副町長の専任議案可決

Re: 副町長の代決について

元契約検査室長 No.24618

となりのロトト さま

>5年前に一週間ほど副市長「空席」の期間とは、

3月27日に副市長退職
4月 1日に別の人が副市長に就任

3月28日から3月31日まで副市長「空席」

>その案件は、副市長が専決できる案件だったのでしょうか。もともと、市長決裁の案件?

金額により副市長の専決の検査復命のものもあり、市長決裁の検査復命もありましたが、そのうちの副市長専決の分であります。
契約金額2,000万円以上は、市長
契約金額300万円以上2,000万円未満は、副市長

>副市長専決案件について、市長が代決?したという意味なのでしょうか。

市長に決裁をお願いした。代決ではない。

>一般的に、専決案件について、専決者がいない場合には、その部下が専決権を代決するのではないでしょうか。

「副市長の事務代決」以下「部長」「課長」「室長・所長」の代決の条文もあります。
すべて「不在の時」は代決できるとなっております。


問題は、条例における「空席」と「不在」のとりかたと思います。
私が、「空席」と判断したのは、
 不在=「決裁権者が出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にあることをいう。」の中の
「決裁することができない。」副市長は存在するが、何らかの事由により登庁してこない。
「空席」の場合は、「代決決裁する者(副市長)がいない。」
だから専決を行わず、市長に決裁をお願いした。

長々と書きましたが、不明な点、間違いがありましたらご教授お願い申し上げます。

Re: 副町長の代決について

となりのロトト No.24620

元契約検査室長 さま

失礼な投稿に、ご丁寧に回答をいただき、ありがとうございます。

了解しました。

「空席」とは、そもそも副市長がいない。
だから、副市長専決規定そのものの適用ができない。
むろん、いない場合は、代決もあり得ない。

もともと市長部局の事務事業については、すべて市長が目を通し、決裁をしてもよい。
でも、膨大な量で、市長もそこまで手が回らない。
だから、事案によって、市長が決裁したものと扱えるよう、専決規定がある。

その専決規定を適用できないなら、原点に立ち返り、すべて市長決裁とする。
そういう意味なのですね。

仮に、副市長がいても、市長が「すべての案件は自分が決裁する」と言えば、どんな軽微なものでも、市長決裁になるのでしょうね。

Re: 副町長の代決について

chibita No.24621

 千葉県、長野県、高知県など過去長期にわたり副知事不在や副市長が不在の自治体は数多く存在していると思います。(議会の人事不同意などによって)

 その場合代決とするか、長の決裁とするかは、各自治体の長の考え方次第で正解は無いと思います。そもそも規程は長制定で、事務効率化のための委任規程ですので、そういう事態が発生した場合、速やかに規程に明文化すればすむのではないかと思います。

 ちなみに、広島県は規程で「不在(欠けた場合を含む。・・)」としていますし、長野県は市民への回答で規定に従い代決している旨回答しています。

Re: 副町長の代決について

とし No.24642

みなさま大変ありがとうございました

選挙管理委員の欠員補充について

デミタス No.24627

次の三点についてご教示ください。

一点目
選挙管理委員の内、一人が辞職し補充員の中から補欠することとなった場合、補欠対象となった補充員は、仕事の都合等により辞退することはできるのでしょうか。

二点目
選挙管理委員の内、一人が辞職することとなった場合、委員会を開催して辞職を承認し、また補充委員を決定することとなるのでしょうか。それとも、委員会を開催することなく委員長の承認行為でもって決定することとなるのでしょうか。

三点目
上記のように委員に異動があった場合、選挙管理委員会は市長部局や議会に対して通知
すべきでしょうか。また、議会の全員協議会でその旨報告すべきでしょうか。
簡単なほうから。
2点目。地方自治法第182条第2項により、委員長が、補充員から補欠することになります。補充の順番は、議会で定められています。

1点目。補充員の補欠は、上の項目しかなく、「辞退」は定められていません。ということは、いったんは、委員になったうえで、第185条第2項により、退職することになると思います。

3点目。各自治体の選挙管理委員会規則でみると、
Aパターン 委員会は、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨を議会の議長に通知するとともに、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。(泉佐野市)
Bパターン 委員ならびに補充員が辞任したとき、または委員の欠員を補充したときは、委員会はその者の住所氏名を告示しなければならない。(葛飾区)

とあるようです。選挙管理委員の選挙は議会で行われることから、Aパターンが望ましいかなと思います。


追記。
2点目。委員の辞職でしたね。一般に「辞職」は辞職の意思表示をしたときに有効です。規則で、退職したいときは委員長に文書で申し出るということになっているはずです。

よくドラマで、「辞職願は預かっておく」という話がありますが、意思表示をした段階で、退職は有効です。ですから、「願」とか「伺」ではなく、「届」です。もっとも、いつまでなら撤回できるか(課長には出したけど任命権者である市長には届いていないタイミングでの撤回とか)にはいろいろ判例があるようです。

苦情相談について

ゆういち No.24597

いつも参考にさせて頂いてます。

基本的な質問をして申し訳ありません。
市の公平委員会の用務について、ご教示をお願いいたします。
市の公平委員会の用務に苦情相談というものがありますが、現業職員もこの制度の対象になるのでしょうか?

Re: 苦情相談について

のっち No.24599

 職員の苦情処理は、地公法上の職員を対象としています。ただし、企業職員、単純労務職員、独法職員は適用除外です。

Re: 苦情相談について

労々 No.24601

地方公務員法第57条に規定する「単純な労務に雇用される職員(=現業職員)」については,その職務と責任の特殊性に基づき,地方公営企業労働関係法附則第5項において準用する地方公営企業法第38条及び第39条の規定により、給与決定の条例主義等について定めた地方公務員法第24条及び第25条の規定は適用されず、その給与については「給与の種類及び基準」のみを条例で定め、その他の条件については団体交渉により労働協約を締結することができると定められています。
 現業職員以外の地方公務員の労働基本権が制限されている代償措置として、非現業職員は、人事委員会又は公平委員会の制度が用意されていますが、現業職員は、地公労法附則第5項の規定に基づき、「労働関係その他身分取扱いについては、地公労法及び地方公営企業法第37条から第39条までの規定を準用する」ことから、人事委員会又は公平委員会によるこの救済措置の対象となりません。即ち、現業職員については、労働条件を団体交渉によって定める権利を有し、また労使間の紛争について労働委員会による斡旋・調停・仲裁の制度が設けられているからです。
 そのため現業職員個人の苦情処理については、地公労法第13条に規定されている労使で構成する苦情処理共同調整会議において、解決するようになっているのです。

Re: 苦情相談について

ゆういち No.24626

のっちさん、労々さん。

不明点を分り易くご丁寧に教えて頂きまして、有難うございました。


第三セクターの損失補償について

ビビリー No.24614

第三セクターの債務を巡って、地方自治体が地元銀行などと損失補償契約を結んだのは違法として、支出差し止めの判決が言い渡されたニュースを見ました。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100831k0000m040080000c.html
この事例では、損失補償契約が財政援助の制限に関する法律(第3条)に違反しているとのことですが、例えば第三セクターに対する補助金を交付するという形で債務を肩代わりするのであれば、違法性はないのでしょうか。
ご指導よろしくお願いいたします。

Re: 第三セクターの損失補償について

となりのロトト No.24617

損失補償契約ではなく、補助金交付により対応。
形態としては補助金交付であっても、借金を肩代わりするのであれば、結果的には同じでは?
場合によっては、脱法行為にもなり得るのではないでしょうか。

ところで、そもそも、その第三セクターに補助金を交付可能な要綱等が制定されているのか。
ない場合、急遽、根拠となる要綱等を制定するのか。

いずれにしても、不自然でしょう。
こんばんは。
先日、債務保証と損失補償を微妙に混同したレスをしてしまったこともあり、少し調べてみました。

3セクへの損失補償契約についてはこのような↓経緯があるということは当然ご承知、という前提で。
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter3-4-4.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/saimu_chousei_20/pdf/080724_1_si1.pdf

損失が確定する以前の補助金交付要綱制定の話であれば、補助金であれ寄付であれお賽銭であれ「債務保証契約と同様の機能、実質を有するもの」と見なされる資金提供の様態であれば、制限法第3条による規制を潜脱するものとして違法なものであると判断されるのではないでしょうか。

例えば、補助金交付要件を「(交付対象者であるところの)主たる債務者が期限の利益を喪失した場合」としていた場合は、実質的に債務保証と見なされてアウト、「主たる債務者の弁済がなされず、かつ(債権者にとって)現実に債権回収が望めない状態になった場合」としていた場合は、実質的に損失補償と見なされてセーフ、という考え方です。
(単純化した例え話で、当然これ以外の要素も加味されます。また、そんな補助金ありえんよ、という突っ込みはナシで。)

今回の安曇野市の判決は(判決文を見ていないので認識違いの可能性はありますが)「見た目は後者であっても、結局は前者と同じ機能を持つからアウト」という判断なんだと思います。

ただ、ご提示の補助金は3セクの損失確定後に「債務の肩代わり」として交付要綱なりが制定された場合、ということなんですよね。
その場合は実質的に債務は確定している状況なので、補助金交付要綱制定及び交付自体が「政府又は地方公共団体の不確定な債務がむやみに増加することを防止し…」という制限法第3条の趣旨には反しない代わり、首長の裁量権の濫用・逸脱が問題になる、と考えます。
※下関市の最高裁判決は、市議会への説明、補助金予算可決をもってセーフというものです。