過去ログ [ 222 ] HTML版

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これって債務負担行為が必要では?

ななつぼし No.24713

民間企業の出資・参加を得て、ある事業を第三セクター形式で行っています。
この事業セクター清算時に赤字となる可能性が高く、それゆえほとんどの企業が
出資に尻込みをしてなかなか参加企業がいませんでした。

しかし、突然参加企業が見つかり「ああ良かった、さすが町長」と思っていました。

ところがどっこいさんざん渋っていた企業がなぜ突然参加するようになったかというと
企業と町長の間で裏契約がありました。それは
「セクター清算時に債務があっても出資金以上の負担を負わせない」と言う内容でした。
現在この事業、セクター清算時には5億円程度の負債、銀行からの借り入れが返せず残りそうで、出資企業は出資金の1社2千万円程度の額が戻らないだけであとは全部町が肩代わりすることになりそうです。(各企業はセクターが事業を行っている間利益を得て、十分出資金以上の利益を得ています)

これだったら何のために第三セクターにしたのか・・・・。

そこで質問ですが町長が独断で企業とセクター清算時の負債は出資金額を上限として企業に負わせないと言った契約を結べるのでしょうか?これって将来の町の負担を約束する物だから債務負担行為としなければならないのではないでしょうか?全く無効な契約なのでは?

Re: これって債務負担行為が必要では?

ごうじ No.24716

 精算時における銀行への債務を肩代わりする内容の保証契約であれば、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条に違反して、無効です。

 近年は、いわゆる損失補償契約であっても、同法違反で無効とする判決もあるので、かなりグレーな世界です。

Re: これって債務負担行為が必要では?

むかし法規 No.24719

株式会社ではなくて、合名会社あるいは合資会社のケースなのですか?
仮に株式会社であったとすると、まさに“やり手の首長さん”としか言いようがないでしょうか。

なお、次の“肩代わり”とは、法的ではなく、道義的な“肩代わり”?

>あとは全部町が肩代わりすることになりそうです

(追記)なお、当初から赤字倒産を意図した設立であったとすれば、悪徳商法であり、自治体が関与してもしなくても、(適法であっても)不適切でしょう。

Re: これって債務負担行為が必要では?

ななつぼし No.24738

ごうじさん、むかし法規さん、返信ありがとうございます。

ここでは町長と業者で交わした文章や事業内容等をはっきり書けないのが残念です。

問題の箇所は「セクター清算時(H27年度末)にA社、B社には出資額以上の(A社,2500万円、B社2000万円)の債務を負わせないものとする」とあります。

これだと「出資額以上の債務は町が支出する」ということを約束したものである以上債務負担行為の議決が必要で議決を取っていないと無効、町は拘束されない=H27年や28年に予算計上されてきたものを議会が否決して裁判沙汰になっても町側が勝てる、なんてことにはならないでしょうか?

Re: これって債務負担行為が必要では?

酔客 No.24739

ど素人ですが、物語的に読むと…

@町長と業者で交わした文章
A清算時(H27年度末)にA社、B社には出資額以上の債務を負わせない

この条件からだと、直接「出資額以上の債務は町が支出する」ということも言っていないのでは。

つまり、立派な町長が個人補償をしたと言うのは無理でしょうか?

Re: これって債務負担行為が必要では?

むかし法規 No.24740

再度確認ですが、次の内容は、株式会社の出資の責任の定義そのもので、当たり前の話です。
株式会社であれば、“負わせない”ではなく、“負わない”。

>「セクター清算時に債務があっても出資金以上の負担を負わせない」

意味があるとすれば、間接有限責任ではない、合名会社などの場合だと思われるのですが、
株式会社でない、会社形態の三セクは珍しいかなと。
私の思い込みかもしれませんが(自治体が無限責任社員になるのは、かなり危ない)。

Re: これって債務負担行為が必要では?

ななつぼし No.24743

酔客様
>つまり、立派な町長が個人補償をしたと言うのは無理でしょうか?
そうだとしたら来年の統一地方選挙でも再選してほしいですw

むかし法規様
株式会社です。
町長が会社に交わした約束の意味はセクター清算時に負債を出資割合で町、各企業が負担するところを出資額以上のものは町が払うという事のようです。
町長が企業と文章を取り交わしているのですが、債務負担行為もしていない以上町は拘束されない、企業側からすると文章を交わし、町長が債務負担行為の議決を取ったのを確認してからセクターに出資するべきだったのでは?
(私は会社法や大赤字で清算する時のやり方がわかっていないので何かとんちんかんな質問していますか?)

Re: これって債務負担行為が必要では?

むかし法規 No.24744

ななつぼしさま

たとえば、きょうのウィキペデイアのコピペですが(→ 【有限責任】http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%99%90%E8%B2%AC%E4%BB%BB)、ご提示の責任を額面通り理解するとすれば、“直接有限責任風”ですね。

(間接責任と直接責任)
例えば株式会社の設立時や新株発行時に株式を取得して株主になろうとする場合、その者は会社に対してその発行価額を払い込む。
その後、その会社が多額の負債を抱えて倒産した場合でも株主は会社の債務について責任を負わない(支払う義務がない)。株主は株式を得る対価として支払った金額を失うことになるが、それ以上の損失を迫られることはない。これを間接責任という。上で説明してきた有限責任は同時に間接責任でもある(間接有限責任)。
これに対して合名会社の社員や合資会社の無限責任社員・有限責任社員は、会社の債務について会社財産をもってしても完済できなかった場合には自己の財産をその弁済に充てることを迫られる。これを間接責任と対比して直接責任という。無限責任社員と有限責任社員とは、責任を負うべき額に文字通り限度があるかないかという点で違いがある。株式会社の株主や合同会社の社員が間接有限責任を負うに過ぎないのに対し、合資会社の有限責任社員は、直接有限責任を負っているのである。ただし、会社に対し出資を履行していれば、その価額の分については間接責任となる。

(追記)他の出資者の責任の肩代わりというより、単に自治体が損失補償するから信用あるよ、という約束をしたのかなと。それはそれで問題でしょうけど。
債務負担行為設定してようがしてまいが、ごうじさんの書き込みのとおり制限法第3条で契約無効の可能性が高いと思いますが…

> 町長が企業と文章を取り交わしているのですが、債務負担行為もしていない以上町は拘束されない、企業側からすると文章を交わし、町長が債務負担行為の議決を取ったのを確認してからセクターに出資するべきだったのでは?

A社・B社が債務負担行為設定を確認する義務はないと思います。(したほうが賢明なのは認めます。)
仮に議決してたとしても、違法な契約であれば無効なのは同様なわけで。
町が払うべき事案ではないのは当然ですが(5億を補助金として支出してもやるべき公益のある事業であれば別。)、契約無効となった場合、普通にA社・B社が町長を詐欺で訴えるような展開になるのでは?
A社・B社はオイシイ話に目が眩んだうっかりさんかもしれませんが、単純な被害者ですよね、この場合。

Re: これって債務負担行為が必要では?

かるび No.24761

債務保証(損失補償?)というのは、三セクの借入等の現実にある負債について金融機関等、第三者に対して行うものであり、町長や株主(執行役?)に対して行うものではありません。
そもそも株主が出資額以上の損失を負わない事は会社法に規定されており、当然のことです。

疑問としては、本来三セクの役員が負うべき清算時の不足額を町が負担することはできるのでしょうか。町長が執行役であれば町長個人の負債であって町が負担すべきものではありませんよね、清算して現実の負債となった際、一般企業の負債額を町はどのように支出するのでしょうか。会社の役員に法人が就任できないことも会社法には規定されています。
ちょっと、赤字の嵩んだ三セクの清算についての認識が甘い町長さんかな、と思います。

(これは個人的な感覚ですが・・・)
>各企業はセクターが事業を行っている間利益を得て、十分出資金以上の利益を得ています
にもかかわらず、三セクには赤字が生じており清算時に負担もしない。結局町の財政がカモ葱だったんでしょうね。

Re: これって債務負担行為が必要では?

むかし法規 No.24765

誰も見たことのない幻の(?)首長さんの“契約書”は、共同出資者に対して、設立会社の主たる債権者となる融資銀行からの借入れには自治体が損失補償契約を締結することを約しているだけで、
その後、風説が流布する過程で、尾ひれとして、「出資額を超えては…」なるへんな話がついたのでは?

仮にそうだとすれば、共同出資者は、首長さんに対して、約束どおり銀行に対する損失補償契約の締結を求める債権を有していることになり、それを履行しなければ、首長さんの債務不履行となるのでしょう。その場合、損害が発生しているかは疑問ではありますが。
なお、損失補償契約の適法性について判例が分かれているのが現状だとすれば、
首長さんの契約、
違法な行為を目的とする契約で公序良俗に反して当然に無効、とまでは言えないかと。

Re: これって債務負担行為が必要では?

税胆 No.24794

>>セクター清算時に債務があっても出資金以上の負担を負わせない

という密約?は、こういうことではないでしょうか。

法律上、株式会社の出資者は、有限責任で出資金の範囲を超えて
責任を負うことはありませんが、三セクの場合、「同義的責任」
とかで、結局、その三セク自身の債務を負担させられる恐れがあ
るので、保険として、法律上の出資者の責任以上は求めませんよ、
という言質を求めた。

そして、通常、三セクは自分の信用によってではなく、出資者た
る「町」の信用力で資金をまかなっているため、破産したときに
は、町が負債を背負うことになるケースが多くなります。

民間企業としては、町の政策にお付き合いすることでのリスクは
出資金額までにしてほしいという尤もな考えですし、債務負担も
何も、そもそも法律上は存在しない義務がないことを確認しただ
けなので、問題はないでしょう。

勿論、失敗することが判っている企業を立ち上げたとすれば、そ
れ自体責任は重いですし、その企業に対する出資を呼びかけるこ
とこそ、へたをすれば出資金詐欺にあたるのでは?

Re: これって債務負担行為が必要では?

かるび No.24842

散々渋っていた企業が、近い将来清算する株式会社に投資する。しかも、清算時には赤字なので当然、残余財産の配当もない。投資額は捨てたも同然。

利益の追求が目的の一般企業からすると、結構異常な取引ですよね。
これは、私の感覚で、投資を決定した経営者の感覚とは違いますが。
以前、「預金を差押した時の滞納処分費の支出の仕方について」という投稿を参考にさせていただいておりましたが、手続き上腑に落ちないことがありました。

現在の預金差押の際の振込手数料の処理例としては、
50,000円の預金差押に対し、振込手数料630円を除いた(相殺)した49,370円が自治体に入金され、税に充当をしています。

しかしながら、振込手数料を滞納処分費の対象としてみた場合、100円未満の端数は含めてはいけないのでは?と思っています。
要は、
50,000円の預金差押に対し、振込手数料630円中600円を滞納者負担として相殺した49,400円が税に充当すべき額で、現行では10円単位ですが余分に滞納者に負担させているのではないかと思っています。
このときには、振込手数料をどのように支出するのかはまた別の悩みでもありますが、「振込手数料」と「滞納処分費」の関係、「滞納処分費」の端数計算について、この解釈は誤りなのでしょうか??
単純な疑問で、はるか様以外の方に回答いただいても良いのですが、確認させてください。

滞納処分費の100円未満を切り捨てるという法的根拠はどこかにあるのでしょうか。
地方税法 第二十条の四の二 の4に、「滞納処分費の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」とあったので、これがネックで当初の書き込みをさせていただいた次第です。。。
はるか様

ありがとうございます。滞納処分費の範囲は国税庁から次のように通達がされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/05/136/01.htm

振り込み手数料は、そもそも、滞納処分費の範囲となるのでしょうか?
「差押財産の収集、整理等のために要した縄代、人夫賃等の費用」に該当するのであれば、100円未満は切り捨てないといけませんが、「行政上の措置として行った手続に要する費用」に該当するのであれば、滞納処分費とすることはできません。

実務に携わったことが無いので恐縮です。前者の「等」に該当するものが検索し切れませんでした・・・(結局回答になってませんね、ほんとすいません。)
はるかさま

預金差押えの際に相殺されている振込手数料は、何が目的で行われているのでしょうか?
かるびさま提示の滞納処分費の範囲を読むと滞納処分費として徴収できないものの中に、「滞納処分に従事する徴収職員の俸給、旅費、手当等」がありますね。
預金差押えの金融機関に職員が出向いて現金で受領すれば、そのときの職員の人件費旅費等は、滞納処分費として計上できないと思います。

徴収事務にかかる経費を削減することや事務手続きを簡便にするための振込手数料と位置づけされるもので、滞納者本人に請求するものではなく、事務経費として振込手数料630円を支出し、その金額を税の収入として充当するのではないでしょうか?
国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/067/01.htm

(履行の費用)

10  被差押債権の履行の費用については、次による(民法第485条参照)。

(1) 取立債務であるときは、その取立てに要する費用は滞納処分費として支出する。ただし、第三債務者が取立てに要する費用を支出し、その費用を債務の額から差し引いて給付した場合は、その費用に相当する額を滞納処分費として支出しなくても差し支えない。この場合においては、第三債務者に対し、その費用に相当する額については履行の請求をしないものとする。

(2) 持参債務であるときは、その取立てに要する費用は第三債務者に負担させる。ただし、本来の履行場所である滞納者の住所又は営業所と税務署の所在地とが異なるため費用が増加した場合における増加費用については、(1)に準ずる。

(3) 履行場所が特約によって定まっているときは、その履行場所からの取立てに要する費用については、(1)に準ずる

(4) 弁済の費用について特約があるときは、その特約の定めるところに従い、(1)から(3)までに準ずる。


Re: 預金を差押した時の振込手数料の処理について

むかし法規 No.24798

おばあさんご紹介の、国税庁見解、
歯切れ悪く、ぼそぼそ弁解をつぶやいているみたいで、おもしろいですね。

銀行さんが、“気を利かして”、手数料差っ引いて振り込んでくれたんだから、いまさらいいじゃない。
そりゃあ、改めて、足りないから残額も払って、と言えなくもないけどさ、
そしたら、銀行さんとしても、じゃあ手数料も改めて払ってください、と言うしかなくなるわけで、めんどくさいし。
…ん? 端数処理? あんたも細かいね!

おっと、逆切れされた(笑
現実的解決として誰もが楽なので、阿吽の呼吸でやってるということなの?
横から失礼します。

振込手数料が必要になるとき=遠方の金融機関に対する郵送による差押
の場合のことで良いでしょうか。

近隣であれば、収納代理金融機関等でしょうから、直接納付書などで市会計に振り込んでもらえれば、手数料は考えなくてもOKですし、直接出向いているのであれば現金なり小切手なりでもらえるでしょうし。
(小切手の振出手数料は・・・(^^;
遠方の、収納代理でもない金融機関から送金してもらうのは、市口座に振り込んでもらうのが一番安全かつ簡易でしょう。


で、滞納処分費の端数処理ですが・・・。

配当前にすでに相殺されて支払われているから、配当時には徴収すべき滞納処分費は0円、だから端数処理を考える必要はない!

苦しい言い訳だ・・・(笑

予算の追加配当を依頼するにあたって

ねこ No.24832

たいへんお恥ずかしい質問なのですが、教えてください。
 極端なたとえですが、仮に当初予算100,000円、支出済額99,977円、残額23円になったとします。このままでは足りないので予算の追加を依頼するとします。
仮に、その事業を執行するにはトータルであと50,000円程度あれば足りるとして、
@50,000円必要なので、残額23円を引いた49,977円の追加を依頼する
A50,023円必要なので、残額23円を引いた500,000円の追加を依頼する。

予算要望書としては、どちらの書き方が正しいのでしょうか?
予算要望の額は半端な数字になってもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 予算の追加配当を依頼するにあたって

ぺんのすけ No.24836

通常、予算のものの本によると、千円単位となっていることが多いようです。当初・補正予算は千円単位ですね。流用は「地方財務実務提要」には円単位でもできなくはない旨記載されていますが、やはり千円単位が望ましいとされています。配当替えなり四半期配当(もし採用しているとすれば)でも基本は一緒だと思われます。あとは貴団体の財政担当に相談されてはいかがでしょうか。
おたずねします。
土地の明渡請求に係る訴訟を提訴しようとしていたところ、提訴前に相手が死亡しました。そこで相続人A(第1順位)を相手方として提訴する準備を進めていましたが、Aは家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理されていることが判明しました。
しかし、民法第915条の放棄の期間を過ぎてから申述がなされているため、相続放棄の申述の無効を主張し、訴訟を進める予定にしています。
訴えの提起前に自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を得ますが(被告の表示はA)、もし相続放棄の申述の無効が認められなかった場合、Aは相続人でなくなるため、相続人B(第3順位(第2順位は存在しない))を相手方としなければなりません。
このとき、再度議会の議決が必要となるでしょうか。事件ごとに議決が必要なのか、被告ごとに議決が必要なのか、疑義が生じていますので見解を教えてください。
 AとBを共同被告とする同時審判申出共同訴訟(民事訴訟法41条)を提起することは考えられないでしょうか?同条は、共同被告に対する請求が法律上両立しえない場合に適用されますが、お尋ねのケースではAかBのどちらかしか相続人にはなりえないので、これに該当しそうに思えます。もし、AB双方を共同被告として訴えを提起できれば、議決も一回で済むことになります。

 ただ、期間を過ぎているのになぜ家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したのががよくわかりませんが...。
ダジャレイ夫人様 さっそくのご回答ありがとうございます。
AとBを同時に被告とすることについては、顧問弁護士が「主観的予備的併合はダメ」という見解を示しており、上記の方針は変えられそうにないのです・・
それで前述の議決の問題が浮上している次第です。
また、相続放棄の申述については、現実的には「あとから債務の存在を知った場合は、それを知ったときから3か月」という運用がなされているそうで、「債務の存在を知ったとき」について本人が3か月以内だという理由を述べれば、事実かどうかの調査まではなされず受理されることがあるようです。(受け売りですみません。)
 確かに、主観的予備的併合(主位被告をA、予備的被告をBとし、Aに対する請求が認められるとBに対する請求が否定される訴訟形態)は、訴えとして不適法とするのが判例です。ただ、同時審判申出訴訟は、予備的被告の負担が重い主観的予備的併合の欠点を補いつつ、原告の利益も考慮して被告を複数にできる方法として明文化された訴訟形態です。もっとも、顧問弁護士がそうおっしゃっているということは、同時審判申出訴訟も当然検討された上での話なのでしょうね。

 そうすると、Aを被告として訴えを提起し、Aに被告適格がないことが判明した時点でBを被告に変更するわけですね。任意的当事者変更(あるいは表示の訂正)ということになります。

 議決の方は...この辺りは文献にも載っていないので難しいですが、通常であれば被告が変われば訴えの内容が変わりますから、再度議決が必要ということになると思います。しかし、お尋ねのケースの場合、AであろうとBであろうと相続人という立場で被告となることには変わりがなく、実質的に当事者の変更がないため、再度の議決は必要ないような気がします。
障害者自立支援の方で、通院介助(身体介護を伴わない)ってなんでしょうか?
知的障害A2で、一人暮らしの方、ADLは自立しており、現在入院中です。
退院の介助を、ヘルパー支給しようと思ったのですが、『通院介助(身体介護を伴う)』には当てはまりません。
とすると、『通院介助(身体介護を伴わない)』として、病院から家まで付き添ってもらうことは可能なのでしょうか?

Re: 自立支援 通院介助 身体介護を伴わないって?

となりのロトト No.24833

ようこ さま

居宅介護については、

@身体介護中心
A通院介助(身体介護を伴う場合)中心
B家事援助中心
C通院介助(身体介護を伴わない場合)中心
D通院等のための乗車又は降車の介助が中心

のサービスに区分けされているのではないでしょうか。

そして、ようこ さまの役所で、介護給付費及び訓練等給付費等に係る支給決定基準があり、その中で、サービスの対象となる障害程度区分、支給量、有効期間などが定められていませんか。

部署の先輩方にお聞きすれば、説明いただけませんか?


※ 以下追記
誤解があるといけませんので、敢えて追記します。

私は、ようこ さまにこの件について、洋々亭へ投稿するなということを言っているわけではありません。
投稿される方々の中には、上司と仲が悪くて、とても聞けない。だから、洋々亭へ投稿して、皆さまにお聞きするという方々もおられます。

しかし、私は、基本的には、職場内で話し合ってみる、自分でいろいろと調べてみる。それでも分からない、納得がいかない場合は、このサイトを利用させていただく。
このことが大事であると思っております。
(インターネットでキーワードを入力され、検索すれば、数限りない情報にヒットします。この洋々亭と同じようなサイトもいくつかあります。それらを丹念に調べれば、納得できるような回答を導き出すことも可能な場合もあります。)


障害者の支援施策でも、地域生活支援事業の中に、コミュニケーション支援事業というサービスがありますが、正に、コミュニケーションが大切なわけであります。

移転補償に関する契約について

よし1234 No.24781

当自治体では、現在下水道工事を実施しており、それに関連し上水道の配管布設替工事を実施しております。
そこで、上水道は、下水道から移転補償費をもらうこととなっております。
水道事業は、管理者を置かない組織となっており、両事業ともに、トップは首長となっています。この場合、補償費の契約書の甲と乙は、同じ首長となるのですが、契約書だの表記は、どのように表記すればよいのでしょうか。また、どちらかを誰かに委任する場合、どちらの方を委任対象にすればよいのでしょうか。
なるべく、早くの回答をお願いします。

Re: 移転補償に関する契約について

ぱぱ No.24783

当市では、
     上水道の契約者名を、○○市水道事業管理者 ○○市長 ○○ ○○
    
     下水道の契約者名を、○○市長 ○○ ○○

としています。
 ちなみに、当市の水道事業には専任の管理者はおりませんので管理者の職務は、水道事業管理者たる市長が行っています。
 地方公営企業法第8条の2に、「第七条ただし書の規定により管理者を置かない地方公共団体においては、管理者の権限は、当該地方公共団体の長が行う」とあります。

Re: 移転補償に関する契約について

となりのロトト No.24784

以前のスレ(23188)で、「公営企業管理者を置かない組織の文書発信者名」というのがあり、そのときに、私は、文書を発出したり、契約したりする場合には、「●●市水道事業管理者
●●市長 ●● ●●」と表記している旨回答しました。

その回答に、管理者を置かないのだから、「●●市長 ●● ●●」でOKとの指摘を受けました。
サイトで調べたところ、そのご指摘どおり、管理者を置かない場合は、「●●市水道事業管理者」はつける必要がないことが確認できました。

ある自治体では、「●●市水道事業の管理者の権限を行う ●●市長 ●● ●●」と表記していることも分かりました。(このような表記もおかしいとの指摘を受けましたが・・・)

結局、よし1234さまのお尋ねの件については、

上水道の契約当事者名を「●●市長 ●● ●●」
下水道の契約当事者名を「●●市長職務代理者 ●●市副市長 ●● ●●」

とすれば良いように思います。

なお、どちらの方を委任対象にするかは、契約の主体(原因者)がどちらかで判断すればよろしいのではないでしょうか。(どちらでもいいような気がしますが・・・)
要は、民法に定める自己契約の規定に抵触しなければよろしいのではないでしょうか。

※ 以下追記
契約締結後の請求行為については、確定した債権債務を履行するだけですから、これも民法の規定により、「市長」から「市長」でよろしいでしょう。

Re: 移転補償に関する契約について

よし1234 No.24785

「ぱぱさん」、「となりのロトトさん」早々の投稿、ありがとうございました。

Re: 移転補償に関する契約について

市という村の法担 No.24787

 移転補償契約の当事者は,どちらも,自治体(法人)であり,本来,契約をすべきケースではない(自治体内部の話であり,だれかとだれかが契約を交わすものではない。)と思われます。
 しかし,事務処理上,なんらかの書類が必要なため,形式的に,自分と自分が契約を締結をした書面を作成し,処理していると推測します。
 その意味では,どのような表記をしても,本来は,おかしいのであって,特に,表記にこだわる必要はないと思います。

Re: 移転補償に関する契約について

よし1234 No.24795

皆さん、投稿ありがとうございます。
参考になりました。自治体内部の事であり、契約書を結ぶことに関して、疑義が生じてきました。しかし、これまで、契約書を締結してきており、何らかの文書を残さなければと思っております。質問ですが、皆様の自治体では、下水道工事に伴う水道管移設保障に関し、何らかの文書を交わしていますか。交わしているようであれば、文面も教えていただければありがたいです。ちなみに当方の自治体は、水道事業は、管理者をおかず、水道、下水道ともに同じ課で事務を行っています。

Re: 移転補償に関する契約について

ぺんのすけ No.24797

先般、特別会計内の用地に一般会計の施設を運営することになったときには、会計間で「協定書」を締結しました。参考になれば。

Re: 移転補償に関する契約について

よし1234 No.24799

ぺんのすけさん、ありがとうございます。
協定書の甲、乙ですが、どのような表記をされていますか。

Re: 移転補償に関する契約について

ぺんのすけ No.24800

所管部長同士でした。

Re: 移転補償に関する契約について

市太郎 No.24804

双方代理(自己契約)の問題については、市という村の法担さんのご指摘のとおりで、行政実例(昭和51年12月23日公営企業第一課回答)において、地方公営企業と地方公共団体の長は、一の法人格の下における機関であるので、相互間に民法上の契約が成立する余地はないから、民法108条が適用されることはないとされています。
次に、管理者の表記の件ですが、質疑応答「公営企業実務提要」には次のように記載されています。あくまでも一例に過ぎませんが、参考になさってください。

管理者を置かない企業で管理者の権限を行っている場合において、例えば管理者の権限を行う長から当該団体の長への経理状況の報告を行うときの書類の様式は次のとおりで差し支えない。
    ○○市長 甲野乙郎殿 
○○市長 甲野乙郎

Re: 移転補償に関する契約について

よし1234 No.24827

皆さんの意見を聞いていると、契約書は不要であると思いました。
そこで、皆さんに質問ですが、下水道工事に伴う配水管移設の移転補償費を請求する際、
水道会計から下水道会計には、どのような文書等を送付しているのでしょうか。
ちなみに、前にも投稿しましたが、当方の自治体は、水道、下水道ともに同じ課です。
私、公営企業法適用の経理を担当しております。
平成22年度一千万円、平成23年度一億円の継続費の設定を行っており、総事業費一億一千万の2ヵ年にまたがる工事を今年度に発注する予定です。
前金については、予算の執行年度が最終年度になるものと考え、初年度の予算は出来高相当分だけを計上したのですが、初年度に前金で払う分を予算化しなくてよかったのかと疑問を持ちました。
みなさんはどうお考えでしょうか。良ければアドバイスお願いいたします。
総事業費110,000千円の40%の前金払ということかと思いますが、継続費で各年度の年割額
を設定している以上、前金払いは、H22年割額の40%までではないかと思います。
ちなみに出来高相当分予算計上とありますが、扱い的には部分払いとなるはずなので、
出来高の90%しか支出出来ないはずなので、注意してください。
ksimoさんの言うとおり、年割額(部分払)予定の40%(or30%)以内で
あれば特段問題ないかと思います。
企業債借入とか絡んでいるとすれば、なおさら慎重に進めた方が良いかと
思いますよ。

補助金交付申請の日付け

かね No.24802

いつも参考にさせていただいております。

当市において、あるNPO法人に「運営費補助金」を支出しております。市の一般財源による単独補助金です。年間の活動費に充てていただく補助金なので、特別使途は限定しておりません(高額備品は対象外)。補助対象期間は4月1日〜3月31日です。支払いは半期毎ですので年2回です。

この法人さんはわりと、いやかなりのんびりしているので(^^;)、たびたび催促をするのですがそろそろ半期分の支出をするこの時期まで補助金交付申請書が提出されません。ちなみに法人の理事会は6月初旬にようやく開かれ、その時点で法人の22年度予算が確定しています。

このようなケースで、これから提出される交付申請書の日付けは「4月1日」であるべきでしょうか?
市の交付決定日とも関連してくるので、皆様のご意見を頂きたいと存じます。

Re: 補助金交付申請の日付け

となりのロトト No.24805

財務会計に関しては、詳しくありませんが、ざっと目を通した段階で、いくつか疑義が生じました。

@このNPO法人の22年度予算を決定する理事会が6月初旬に開かれている。ということは、それまでは、必要経費の支出はどうしていたのでしょうか。

Aかね さまの団体の補助基準ですが、使途は限定されていないのに、高額備品は対象外。このNPO法人が補助金の交付申請をする際に、「いただいた補助金は○○に充当させていただく予定です」とは記載する必要はないわけですね。そうすると、交付された補助金が当該法人の活動費の何に使われたかは分からないのでは・・・。高額備品を対象外とする意味がなくなるのでは・・・。

本題ですが、お尋ねの交付申請書の日付については、私としては、「4月1日」としなくてもいいと思います。補助対象期間が4月1日から翌年3月31日までであるため、「4月1日」とすべきではないかと思われているものと推察します。

国などに対する○○事業に対する補助申請も、当該年度分(4月1日から翌年3月31日までの事業)であっても、年度途中の日付で申請書を提出しているのではないでしょうか。

Re: 補助金交付申請の日付け

市という村の法担 No.24806

日付けを偽装し,文書を偽造するのは,避けるべきです。

Re: 補助金交付申請の日付け

むかし法規 No.24809

その交付申請書の到達により、何らかの法的効果が発生するとすれば、
その効果が発生する日は、
一般的には、書面の日付けの日ではなく、現実に到達した日ということになりませんか(なお、契約の承諾であれば、承諾を発したときに契約成立となることもあるでしょうけど)。
ご提示の方法は、常識的には不自然だと思われますが、
何か業界独特の慣習があるのでしょうか?
特殊な符丁を使用するのは、いろんな業界に見られる現象ではありますが。

Re: 補助金交付申請の日付け

かね No.24810

となりのロトト様

さっそくの返信ありがとうございます。
疑義@に関してはまったくご指摘のとおりです。通常NPO法人等では前年度末に予算審議の理事会を開き、5〜6月に決算審議の理事会を開くのが本来です。法人内部に人材が不足しているようで、実務的には何とか対応しているが手続き的にアウトといった状態です。今後指導が必要な部分です。
疑義Aですが、いちおう要綱で高額備品は対象外としているものの、これまたご指摘のとおり市も細かくチェックしているわけではありません。現状では、人件費と施設管理費だけで既に市の補助額を大幅に上回っていますし、過去に高額備品を購入された事例もないので、まあそれでOKか・・・といった状態です。まあ高額備品云々の項目はオドシとして入ってるというのか(^^;)。

法人のノンビリ加減は昨年までも同様な状態だったようですが、実は昨年度までの市担当者が、申請日を4月1日に遡って出すように法人に指示し、交付決定も4月1日付けで出しておりまして、その点に私自身の疑義があったわけです。

市が事業主体の国庫補助事例も挙げていただきました。
例えば単発の事業に対する補助であれば、交付決定を待って事業にとりかかる(発注する)ことが多いです。交付決定前の着手は「指令前着手」として手続きが必要です。
今回のように市単独の、しかもかなりアバウトな運営費定額補助なのですが、前担当者はそのことも頭にあって、「4月1日からの経費(人件費等)にも充てていることになるし、指令前着手になると面倒なので、申請も交付決定も4月1日」としたようです。
 ○○市の水道事業では、水道料金の滞納者に対しては、催促通知、停水予告、停水処分通知の手続きを経て停水を実施しております。また、停水時に「無断開栓は罪に問われます。」旨の張り紙をメーターにしてあります。しかし、まれに無断で開栓し水道を使用する者がおり困っています。そこでお尋ねします。
@ 停水の張り紙は封印にあたりますか?
A 張り紙を無視して開栓した場合、封印等破棄罪にあたりますか?
B 張り紙をメーターにせず、停水処分通知をもって張り紙(封印)に代えることが
 出来ますか?
 水道料金は、私債であり下水道料金とは異なることは理解しています。封印とは一般的には裁判所や税務署(課)が差し押さえのために行うものと今までは考えておりましたので、ご見解をお願い致します。
 ちなみに、封印等破棄罪では、
 96条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し,又はその他の方法で無効にした者
 とあります。
 封印等破棄については,滞納処分や強制執行で,捜索等を実施した際の封印のことと思っておりましたが,正確にはわかりません。
 ただ,勝手に開栓し,水を使用した場合,明らかに窃盗には該当するのでしょうから,警察に被害届を出されてはどうですか。
以前に給水停止処分を担当していた者です。
「張り紙」というのが良くわかりません。止水栓に紙を張っておくと言うことでしょうか? そんな封印でしたら意味が無いのでは?
本市では、「停水キャップ」と俗に言われる金具で止水栓を強制的にロックしてしまう方法を採用しております。それでも悪質な滞納者の場合は、金具を壊してしまうこともありますが、それは、器物損壊ということですね。
個人的な意見ですが、物理的に完全に給水を停止しないと、滞納者との折衝交渉は難しいですし、納付率も上がりません。

Re: 水道料金の滞納に伴う停水処分と無断開栓について

ダジャレイ夫人 No.24779

 お尋ねのケースが封印等破棄罪にあたる可能性はあると思います。市が実施する水道事業ですから、職員は「公務員」にあたります。

 また、封印等破棄罪は、広い意味での公務執行妨害罪にあたりますが、公務員が職務として行う事務は、すべて公務執行妨害罪にいう「職務」に含むとするのが判例なので、停水の張り紙を行うことも職務に当たると思います。

 停水の張り紙が「封印」にあたるかですが、封印とは、物に対する任意の処分を禁止するために開くことを禁止する意思を表示し、その外装等に施された封緘等の物的設備をいうとされています。また、必ずしも公務員の印章が用いられていることは要せず、処分を禁止する意思が表示されていれば足りるともされています。お尋ねのケースでは、料金の滞納などにより強制的に停水する旨を表示した張り紙をした上で水道が使えないように閉栓したわけですから、水道局の職員の停水の意思は表示されていると思われます。

 次に、「損壊」とは、封印を物質的に棄損・破壊して、事実上の効力を滅却・減殺することをいいますが、張り紙を取り去ったり、破り捨てたりする行為は「破棄」にあたります。

 ということで、構成要件該当性はあると思います。地元の警察署に相談されてはいかがでしょうか?ちなみに東京都は、違法駐車の取り締まりにタイヤロックを導入していますが、悪質な滞納者によるタイヤロックの取り外しについて、封印等破棄罪または器物損壊罪による告訴・告発を検討しているとのことです(http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2007/02/20h2r200.htm
昔の記憶からして、直感的にまず該当しないという気がしますが、直近の刑法各論の教科書(それなりにしっかりしたもの)で確認してくださいという、芸のないコメントになります。
刑法上の概念は、その保護法益を基本として、継受前のヨーロッパ法での議論、判例・学説などを踏まえて、割とカッチリ共通認識が形成されているところですが、
封印破棄罪の保護法益は、強制執行作用だったのでは?
もちろん、社会通念の変化に伴い、刑法といえども解釈は変わってきますが、罪刑法定主義の理念もあり、ドラスティックな解釈変更は少ないかと。

(追記)このへんもいくらか参考になるでしょうか。

→ 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案の概要(2 強制執行を妨害する行為等に対する罰則整備の概要)
http://www.moj.go.jp/houan1/houan_kyoubouzai_refer05.html
 みなさまの早速のご回答に対しお礼申し上げます。

通常、停水は止水栓のハンドルを閉め水を止めた後、ハンドルを取り外し開栓出来ないようにして行います。しかし隣のハンドルを取り外してきて開栓することが出来るので悪質な使用者はこのような方法により違法に開栓して使用することが出来ます。最終的には、メーター器を取り外してしまえば使用できないのですが、停水の数がある場合には手間がかかり通常はメーター器の取り外しは行いません。「停水の無断開栓が封印等破棄罪に該当するとなれば、無断開栓防止の抑止力にもなる」と思われますのでお伺いしました。無断使用が、盗水(窃盗)にあたれば警察に訴えることも出来ると考えております。
 ありがとうございました。

Re: 水道料金の滞納に伴う停水処分と無断開栓について

ダジャレイ夫人 No.24793

 スレ主さまの終息宣言の後ですが、文献が見つかりましたのでご参考までに…。

 判例によれば、封印等破棄罪における「封印」とは、必ずしも強制執行等において執行官が施したものに限らず、「郵便行嚢(昔、郵便配達員が郵便物を入れて携帯した袋)に施された封印」や「警察官が販売を禁止するために清酒の樽などに施した紙片等」なども含まれます(「刑法各論講義第3版」前田雅英 p445)。

 ただし、同著によれば、「封印」は、要保護性のあるものでなければならず、法律上の重要な要件・方式を欠く場合には封印等破棄罪は成立しないとあります。ですから、施された封印が有効となるためには、規則等で様式が定められたものである必要があるでしょう。
いつもたいへん参考にさせて頂いております。
今回、当市で一般競争入札による土地の売払(期間入札)を行いました。
問い合わせは複数ありましたが、入札したのは1人だけでした。
前回の一般競争入札では当日入札だったのですが、今回から、一定期間を設けて
入札することにしました。
当日入札の場合は、他に入札する人がいない場合は、当然最低売却価格を入札金額と
する人が多いと思いますが、今回の期間入札は入札者にとっては他にどれだけ
入札する人がいるかわからないため、金額は最低売却価格より高くなる可能性があります。今回入札した人については、最低売却価格から大幅に高い金額で落札しました。
(何件入札者があったかわからないため)
その後、落札者から金額が下がらないかと、むしのいい問い合わせがありました。
当然入札によるものなので、できないと返答しました。
返答した後に、落札者が今回入札するに当り、入札保証金を納めていることを
思い出しました。その金額は、要項に決められた入札金額の5/100以上
だったのですが、入札額と最低売却価格を大幅に下回る額でした。
例えばなのでが、今回落札者が売買契約をとりやめ、入札保証金を放棄したとします。
その後の随意契約による売払の募集で、最低売却価格で随意契約することは可能でしょうか。通常の入札であれば競争入札で入札者がいなければ、地方自治法により
随意契約が可能と思われます。
よろしくお願いします。










最低売却価格は、事前に公表しているということですか?
言い換えれば、予定価格の事前公表を行ったということです。

地方自治法施行令第167条の2第1項第9号及び同条第3項をご覧ください。
さらに、契約辞退した落札者との随意契約は不可です。

Re: 一般競争入札による土地売払いについて(期間入札)

となりのロトト No.24791

回答は、入札事務に大変詳しい宙太さまの通りかと思われます。

でも、落札者の気持ちも分かるような気がします。
今回の期間入札で応札者が一人だけ。そして、自分の書いた応札額が最低売却価格を大幅に上回っていた。入札者は自分しかいなかったのに…。「損をした」という認識なんでしょうね。

他に入札者がいれば、「自分が勝った」という意識になるのに…。
「まけてほしい」というむしのいい問い合わせも分かるような気がします。

しかし、宙太さまが言われるように、自治法という法律の縛りがあり、そんなわけには行かない。

他方、ひでじいさまの団体とすれば、遊休資産の売却促進のためには、何としても売り払いを実現させたい。
もしかしたら、この落札者は、入札保証金を辞退して、契約しないかもしれない。そうなったら、せっかく売り払いが実現する話がご和算になってしまう。自分の仕事上の評価も下がってしまう。出世に響く。
そんな思いではないでしょうか。

何とか、売り払いを実現させたい。少しでも高く売れればと思うものの、売れ残るくらいなら、価格を下げてでも売り払いたい。
そんな気持ちにあるのではないでしょうか。

何とかならないか。そう考えているのではないでしょうか。(推測です。間違っていたら、ご勘弁を!!)

一つの提案ですが…
今回は、落札者が応札額では契約しないとの意思が固いのであれば、入札保証金を没収して、契約辞退の扱いとする。

そして、この物件については、随意契約の扱いはせず、改めて、再度、期間入札とする。

契約辞退の場合は、次の入札に参加できないペナルティがあるのなら、その方の奥さんに次回の入札に参加してもらう。
今回の入札で他の応札者がいなかったのであれば、同じ物件で、入札時期が近接していれば、他の入札者はまずいないでしょう。

結果、めでたく、この方の奥さんが最低売却価格で落札決定。
先に、入札保証金を没収しているから、結局、最低売却価格プラス入札保証金の価格で売却したことになる。

そして、ひでじいさまの仕事上の評価も上がり、将来の出世も約束される。

こんな、絵図は描けませんか。
宙太さま、コメントを!!

となりのロトトさま
残念ながら、その提案には、コメントする気持ちがまったく湧いてきません。

市公式ホームページ上の民間事業者宣伝

グリーン No.24742

お疲れ様です。いつもお世話になっています。

町の活性化のためにがんばっている事業者を市ホームページ上に紹介して、町の商工振興につなげればと考えているのですが、そもそも特定の事業者を支援することは違法にならないか心配になりました。ですが、具体的に何に違法になるのかはよく分かりません。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。

仮に違法なら、こういう事業者を紹介するのに工夫できることがあれば、お知恵をよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

Re: 市公式ホームページ上の民間事業者宣伝

となりのロトト No.24747

本市の例を参考までに記します。

本市では、市ホームページのほか、市広報でも民間事業者の広告を有料で掲載しております。

市ホームページでは、広告掲載に係る取扱要綱を定め、この要綱に基づき運用をしております。

<掲載の範囲>
・市民生活に密着した公共性を有するもの又は市内の事業活動の発展に資するもの
・ただし、@市ホームページの公共性又は品位を損なうおそれのあるもの、A法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの、B公序良俗に反するおそれのあるもの、C政治活動、宗教活動、個人的宣伝に関するもの又は意見広告その他これらに類するもの、D風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業に該当するもの、E市民に不利益を与えるおそれのあるもの、F虚偽又は誇大な表現その他表示の方法が不適切なもの、G広告の内容に関して市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの、H情報の真偽及び出所が明確でないものなどは除外する。

<掲載者の資格>
市内に住所又は事業所を有する者であって、市税を滞納していないこと。

<掲載期間>
30日間

<掲載料>
月額5,000円

概要は、以上のとおりであります。
掲載の基準を明確に定め、有料で掲載するものであれば、特定の事業者等を支援することにはならないものと思います。

参考になれば、幸いです。

Re: 市公式ホームページ上の民間事業者宣伝

ごうじ No.24748

 貴町のホームページで紹介するということは、事業者にとっては一定の宣伝行為になると思いますが、その事業者の競合業者にとっては、あまり面白くありませんよね。

 そういう点では、いくぶん気持ち悪さは残ります。

 何法に違反するのかは、なかなか難しいですが、地方自治法10条2項には「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」とあるので、平等原則に反するのかもしれません。

 とはいえ、完全な平等などありえず、合理的な理由があれば一定程度の例外も認められるのが一般的理解なので、「がんばっている」という基準を策定し、その基準に適合する事業者について、ホームページ上で紹介してみてはいかがでしょうか。

Re: 市公式ホームページ上の民間事業者宣伝

かめくん No.24767

事実に基づいて、事業者の活動を紹介することが具体的な法令に基づき、直接違法となるケースはあまり考えられないですが、同業者の方などからクレームがつくことは十分に考えられます。

報道的な記事として掲載するとか、自治体との「協働」として紹介する、基準的なものを定めて掲載するなど、方法はいろいろあると思います。

実際に多くの自治体で「エコ」の取り組み、ワークライフバランスの先進的事業者、特産品の紹介などで、ホームページ上に具体的な事業者名を掲載している例があります。

Re: 市公式ホームページ上の民間事業者宣伝

グリーン No.24782

 となりのロトト さま
 ごうじ さま
 かめくん さま

 お忙しい中どうもありがとうございました。
 何らかの理屈付けをして公開にむけ、検討したいと思います。
 

虚偽の開始届について

山の小フドウ No.24755

 下水道使用開始届についてご教示お願いします。
 下水道使用料の滞納者のなかで住民登録していない使用者がいるのですが、最近その方が虚偽の氏名で届出している可能性がでてきました。そこでお聞きしたいのが虚偽の届出を規制する、またはそれを是正させる法律があるのかということと、虚偽の届出を防ぐために身分証明書の類を提示させることができるのかということです。
 また地方自治法の第228条3項に「詐欺その他不正行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。」とありますが、この意味は虚偽の申告をするのは勝手だが過料を科すという意味でしょうか?そうなると事後対応になってしまい、虚偽の申告をしたことが判明しない場合に滞納処分や賦課ができません。何か良い知恵はないでしょうか?アドバイスお願いします。

Re: 虚偽の開始届について

G No.24758

すみませんが、下水道料金の請求はどうしていたのかの確認です。

>>下水道使用料の滞納者のなかで住民登録していない使用者(Aさん)がいるのですが、最近その方が虚偽の氏名(Bさん)で届出している可能性がでてきました。

Bさん名義で請求し続けていたのでしょうか。
じっさい下水道を使用しているAさんは、名義はBさんだから料金は支払わない、と申し立てているのでしょうか。

Re: 虚偽の開始届について

元上下水経理 No.24759


 山の小フドウさま

 開始届の内容に偽りがあると使用料の賦課ができないとお考えなのでしょうか?

 下水道使用料は、下水道法20条や条例によりあくまでも実際に下水道を使用している方に賦課するものであって、開始届の氏名が誰であっても関係ないと考えています。(亡くなった親の名義のままでズルズルと使用している方も本人ではないですよね。)

 つまり、虚偽の申告を判明させることよりも、実際に使っているかどうかを判明させることが賦課することの判断基準になるのではないでしょうか。

 いずれにしましても、その使用者の身分を明らかにすることは必要となりますが・・・

 あまり解決になってないですね・・・

Re: 虚偽の開始届について

むかし法規 No.24770

取引の慣行によって違いはあるのでしょうが、一般的には、
契約に当たって、戸籍上の氏名を使用しなければならない法的義務はないと思います。

自己を表示する名称として、それを使用して、契約上の債務を履行すれば、格別問題は生じないと。
それに伴う事実上の不利益は、自己責任として甘受する。

ご提示のケース、そのような名称を使用している“その人”ということで、
その名称で、淡々と、使用料を徴収し、滞納があれば、手続に従い差押処分等をすればいいのではないでしょうか(居住の実態があれば、動産ぐらいはあるでしょう)。
その途中で“その人”が不服申立あるいは訴えを提起するときは、戸籍上の氏名でするでしょうし。

なお、偽名であるらしいという認識の根拠は?

減給処分の端数処理について

領事皇子 No.24602

 懲戒処分としての減給処分をする際の給与の計算方法について伺います。給与構造改革による現給保障を受ける職員の給料月額に1円単位の端数がある場合に、10分の1減給をすると1円未満の端数が生じてしましますが、その場合、減額する額で切り捨ての端数処理をするのか、それとも、最終的に給与を支給する段階で切り捨ての端数処理するのか、どちらが、正しいのか迷っています。どちらかをとるかによって、1円の誤差が生じてしまいますが、ご教示願います。

Re: 減給処分の端数処理について

nobody No.24660

確かにこの場合における端数処理を明確に規定してあるものはみつかりませんね。

以下私見。

国家公務員の場合、人事院規則12−0第3条で「減給は、1年以下の期間、俸給月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」と規定されている。
この中の「俸給月額の5分の1以下に相当する額」というものがはっきりと確定した額であるべきなので、ここに端数計算法の規定が適用されるものと考えます。

つまり減額する額で切り捨てに一票。

Re: 減給処分の端数処理について

かめくん No.24766

以下、私見です。

最終的に給与を支給する段階で切り捨ての端数処理をする場合、結果として実質減給額が10分の1を超えてしまうことになります。
法令等が○○分の1以下の額を減ずるといった規定ならば問題になると思いますので、減額する額で切り捨てをする方に1票です。

保育所保育料の延滞金について

ビールは最初の一口がうまい No.24749

 当町の保育所担当者ついて、これまで滞納がほとんどなかったため、滞納処分についての知識も経験もなくてもなんとかなっていたのですが、ここ数年滞納繰越が出るようになってきたため、滞納処分について相談を受けるようになりました。
 これまでの経過を確認したところ、保育料は全員口座振替により納めてもらっているのですが、残高不足等で引き落としできなかった場合にその旨の通知はしていたようですが、督促状を送っておらず、このままでは滞納処分ができないため、今保育所の担当が税の督促状をもとに保育料の督促状を作成しているところです。
 その中で延滞金についての記述があるのですが、保育料の滞納処分は児童福祉法第56条第10項に基づき地方税の滞納処分の例によるとされていますが、この中に延滞金の徴収について含まれているのか教えてください。
 含まれないとすると地方自治法第231条の3第2項により条例で規定しなければならないと考えますがいかがでしょうか?
 いくつかの自治体の例規を見てもそのような規定が見当たらず、単純に地方税の滞納処分の例でいいのか考えているうちに混乱してきまして・・・
 延滞金を徴収できる根拠がないのに督促状に延滞金について記載してしまわないかが心配です。
 よろしくお願いします。

Re: 保育所保育料の延滞金について

棋士兼公務員 No.24751

「税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例」が制定されていませんか?

Re: 保育所保育料の延滞金について

ビールは最初の一口がうまい No.24753

 それがないんです・・・
 「○○町税外諸収入金の徴収に関する条例」という名の自治法228条と232条の3を受けて地方税の滞納処分の例により滞納処分できる旨規定する条例ならありましたが、そもそもこの条例って必要なんでしょうか?
 もしかして間違えて制定したとか?そんなはずないですよね・・・

Re: 保育所保育料の延滞金について

どめえもり No.24756

当市で各種滞納の督促手数料を統一しようとしたところ、奨学貸付金や自治体病院の医療費は督促手数料及び延滞金が「取れない」との結論になりました。(一部の住民から延滞金を取ってしまったので、後日還付しました。)
保育料についても当市には督促料・延滞金の規定がないので徴収不可と思われます。

Re: 保育所保育料の延滞金について

ビールは最初の一口がうまい No.24757

 やはり条例を制定していなければ延滞金は徴収できないですよね。
 保育料担当者にその旨話して督促状から延滞金に関する部分を削除してもらいます。
 お答えいただきありがとうございました。

業者へ現金払いすることについて

経理素人 No.24691

いつも参考にしております。
当市では、業者への支払いは口座振り込みを原則としています。(あらかじめ業者に口座情報を提出していただいて、財務システムに登録する)
自転車がパンクしてしまったため、修理しようと思っているのですが、当市と契約している(口座情報を登録してある)業者はいずれも遠方で、そこまで持っていくのは困難な状況です。ですので、近くの業者へ依頼しようと思うのですが、業者へ現金払いというのは一般的にどこの自治体でも行われているのでしょうか?その場合は、見積を取る→支出命令→現金受け取り→修理となるのか、見積もり→修理→請求書をもとに支出命令となるのか、どちらが正しいのでしょうか?

Re: 業者へ現金払いすることについて

ろんぐ No.24692

業者への現金払いは行ってないですね〜。
原則、経理素人さんの自治体同様に業者へは口座振り込みを原則としています。

他社と同様に口座の登録をしてもらい、請求書払いにするのが無難です。
一度そういうことを始めると、他社にも現金払いをしないといけなくなりますよ〜。

>見積を取る→支出命令→現金受け取り→修理
の場合、地方自治法施行令第163条に基づいての前金払に該当すると思われます。
条文を見る限りでは該当する項目がないように思われます。

Re: 業者へ現金払いすることについて

えんどう たかし No.24693

 門外漢ですが・・・

 自治体の支出負担行為について疑問に(場合によっては非合理だと)思っているものですから。。

 ご提示の事例だと、大多数の自治体の会計規則で「車両の修理」ないし「緊急のとき」(たぶん緊急時や保安部品という理解で良いと思いますので・・)には『請求があったとき』というように規定されていると思いますので、この場合(請求があってから当該請求書と兼伝票で整理する)に該当するのではないかと考えます。

 ところで、この際の疑問ですが、自治体と契約している業者ではない自転車屋さんに対し“「赫々云々なので・・・請求書を提出してもらって、・・その後兼伝票で処理して会計管理者に支出命令をして・・・赫々云々してからの振込みでの支払いとなります」”って、それで飛び込みで修理してもらえる可能性は、どの程度あるのでしょう?
 
 きっぷも腕もいい自転車屋なら“「てやんでぃ〜、そんなまどろっこしいこと出来るかっ!」”て、門前払いされることもあるのでは?・・・と言う疑問。

 そもそも、一般(契約自由の原則)では、小額の請負や依頼に基づく仕事の完成の対価は、引渡し時に支払うということが前提(商習慣)だったり、準委任(他人の業務処理)などでは必要な経費の前払いも在り得ると思いますので、自治体の支払いタイミングでは、場合によっては良質なサービス購入が出来ないこともあるのだろうと思います。

Re: 業者へ現金払いすることについて

むかし法規 No.24695

仮に、自治体が民間に比べて現金を取り扱わせることに慎重であるとすれば、
その制度設計者の心は、現金は着服の誘惑が強いので、
公金の安全な管理を図ったとか?

法治主義が権力の濫用から人権を保護する装置であるということからすれば、
人間不信が出発点という意味で、発想において軌を一にするのでしょうか。

Re: 業者へ現金払いすることについて

えんどう たかし No.24696

>法治主義が権力の濫用から人権を保護する装置であるということからすれば、
人間不信が出発点という意味で、発想において軌を一にする<・・・

 そのお答えに納得せざるを得ないのかなあと。

 つまり、安全装置があるのは最良の方法(プラトンが想定したような“完全な哲人政治”)ではないけれど、様々な不正義を消去していくと、ご提示のやり方が「2番目に良い方法」で、それが法治主義における正義であるという整理しかないのですね。

Re: 業者へ現金払いすることについて

宙太 No.24698

現金で支払いを行うには、職員が現金を受領して支払い領収書をもって精算を行う「資金前渡(しきんぜんと)」によることとなります。
(自治法施行令第百六十一条第一項第一号から第十六号の各号と第十七号の規定により地方自治体が規則で定めるものが可能となります。)

経理素人さまの自治体の財務規則の「資金前渡」の規定をご覧ください。
「現金支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものの支払に要する経費」このように定めてありませんか?
資金前渡の起案(理由及び金額の参考となるものを添付)→支出命令→現金受け取り→修理→支払い→精算(領収書添付)となります。

ろんぐさま
令第百六十三条の前金払の支払い方法も基本的には、口座振り込みとなります。

Re: 業者へ現金払いすることについて

経理素人 No.24701

ありがとうございます。
以前から取引のあるところならともかく、飛び込みで入った業者に口座登録云々といっても拒否されそうなんですよね。いくら信頼の高い役所とはいえ、そんな面倒なことに応じてくれるだろうか、と思います。
資金前渡ができたらと私も思うのですが、前渡金の着服がここ最近もあったためか、とにかく規定が厳しいので困っています。

Re: 業者へ現金払いすることについて

kayu No.24706

 近くの業者さんにだめもとで聞いてみるしかないでしょうね。もしかしたらOKを出してくれるかもしれませんよ。というか、いろいろ考えているぐらいなら、遠くの業者でも良いからさっさと自転車を修理してしまったほうが良いかもしれません。困難な理由がわかりませんが・・・

Re: 業者へ現金払いすることについて

WISH No.24710

こんにちわ♪
わが市の場合でしたら。

(1)近くの業者にお話をして,請求書による口座振替払をお願いする
   ⇒ 今後も,その自転車がパンクすることが想定されますよね

(2)近くの業者にお話をして,請求書による現金払をお願いする
   ⇒ (1)との違いは,業者さんが役所に現金を取りに来ること

(3)近くの業者に概算修理金額を聞き,資金前渡により修理する

(4)遠方の業者に,トラック等で配送費込の修繕を依頼する。
   ⇒ 近くの業者にお断りされた場合,合理的理由は立つのかなぁと思います

地方自治法による原則は
 会計管理者から債権者に直接現金支払 だと思います
口座振替払であれ 資金前渡であれ
支払の特例 という位置付けですね

まぁ そうは言っても
現実的には口座振替払が広く浸透されていますよね

私だったら。。。 (1)か(3)かな

Re: 業者へ現金払いすることについて

参考になりますか? No.24752

初めてお邪魔します。
当地方行政団体では、「随時資金」という制度で、現金で支払いが可能です。
条件はありますが、修繕代は支出可能です。
資金前渡した金額以上の支払いはできないので、余裕を持って前渡することになります。
支払後、7日以内に証拠書類の提出が必要です。
参考になりましたら幸いです。

Re: 業者へ現金払いすることについて

財産管理1年目 No.24754

こちらの自治体では数年前から現金を合計30万円(各科目の上限10万円)まで手元においておくことが出来るようになりました。
領収書のみでOKなので、緊急の修繕や消耗品の購入などとてもとても便利になりました。
相応の会計事務規則の改正が必要かと思いますが参考まで。

復職者の年次休暇

どめえもり No.24668

質問というより意見かもしれません。
長期の病気休暇→病気休職となった職員が復職する場合、地方公務員であれば前年の勤務日数や復職の時期(1月or12月)に関わらず年次休暇20日が付与され、前年の年次休暇の残日数(休職中でも20日付与とみなし、取得しようがないですが)20日の繰越分も付加されるという解釈でよろしいでしょうか?
「制度上そうなっている」といえば終わりますが、やはり過剰待遇と思えてなりません。
民間より高待遇である理由=是正しない理由をご存知の方がいらっしゃればご教示ください。推測でもご意見でも結構です。

Re: 復職者の年次休暇

市という村の法担 No.24675

どめえもり さま

>民間より高待遇である

と断言なさっておりますが,それは,何を踏まえてそう断言されているのでしょうか。

Re: 復職者の年次休暇

No.24676

どめえもり様が比較対象となさった「民間」の年休制度のソースを教えてください。
不勉強で申し訳ありませんが,そういった統計のようなものがあるのでしょうか?

Re: 復職者の年次休暇

むかし法規 No.24677

「民間では…」「民間では…」なる“民間出羽の守”さんはたくさんいらっしゃるようですが、
公務員の労働条件は法律に基づいて定められており、
“過剰待遇”であるとすれば、公共の福祉に直結する公務の重要性に鑑み、
国会がそのように判断しているのだろうと考えています。
一方、地公法上の守秘義務や刑法上の収賄罪なども課されている。
もちろん、民主過程に従い、制度の見直しはあってよいでしょう。

スレ主さんとしては、公務員自ら立ち上がり、
自分たちの労働条件を引き下げる運動をしようではないか、ということ?

(追記)いわゆる“公務員の厚遇”をストレートに議論したいということであれば、そのような掲示板やブログはたくさんあると思いますが。
「公務員のためいき」なんかはおもしろいですね。

Re: 復職者の年次休暇

G No.24679

ある社会保険労務士さんのHPではこう記されています。

(引用はじめ)
労働基準法では、6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して
10日間の 年次有給休暇を与えなければならないとしています。

この「継続勤務」とは、出勤を意味するのではなく、労働契約の存続期間、つまり、その事業場における在籍期間を意味します。
したがって、長期療養のための休職期間も継続勤務期間として取り扱われます。

また、次の期間は出勤した期間として、みなされます(労働基準法39条7項)。
●業務上負傷し、療養した期間
●育児休業法による育児休業期間
●産前産後の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
●年次有給休暇を取得した日
(引用終わり)

これからすると、業務上ではない休職期間中については、継続勤務期間として算入しつつも「全労働日の8割以上の出勤」に該当しないとして、年次有給休暇の付与をしない労働協約の余地があるように思われますが。

労働条件は一般に、外資>一部上場>公務員>中小企業>派遣となっているように感じられることは事実でしょうが、引き下げ、ではなく、引き上げの方向で考えましょう、ということには賛意を表します。

Re: 復職者の年次休暇

酔客 No.24707

感情論では理解しますが、では民間企業並みに身分を不安定な状況に置くことが、本来の労働環境かという観点から、高待遇=悪=是正という論理展開には強く疑問を感じます。

ただ、年次休暇の付与日数について、私も少し疑問に感じます。下記についてですが制度趣旨を理解し難いです。
@勤務時間条例上、有給休暇は休職中でも毎年20日間付与される。
A給与条例で給与が支給されない休職期間であっても有給休暇は付与される。

Re: 復職者の年次休暇

どめえもり No.24712

皆様、ご意見ありがとうございました。

>市という村の法担さま
>爪さま

おっしゃるとおり、根拠のない感情論だったかもしれません。
民間といえぞ千差万別。「民間より高待遇」の部分は取り消します。

>むかし法規さま

>“過剰待遇”であるとすれば、(中略)公務の重要性に鑑み、
国会がそのように判断しているのだろうと考えています。

あまり公務の重要性とリンクしない部分だと感じます。
「公務員」が重要とは...国民に向かって言えるはずもなく。
余談でした。

>一方、地公法上の守秘義務や刑法上の収賄罪なども課されている。
もちろん、民主過程に従い、制度の見直しはあってよいでしょう。

やたら細かい部分の修正を求めてくる人事院?総務省?において、
この部分に着手していないのを単純に不可解に思ったものです。

>スレ主さんとしては、公務員自ら立ち上がり、
自分たちの労働条件を引き下げる運動をしようではないか、ということ?

「引き下げたい」のではなく、「自分たちで納得のいく制度を議論すべき」
と考えるところです。私だけ納得してないんならいいんですが、復職した
職場において、他職員の不公平感を招く原因になると思うのですよ。
復職者の仕事をカバーしてる周囲の職員でも年休取る暇もない人も多いですし。
板違いでしたらすいません。

Re: 復職者の年次休暇

どめえもり No.24714

>Gさま

>「全労働日の8割以上の出勤」に該当しないとして、年次有給休暇の付与をしない労働協約の余地があるように思われますが。

労働協約を締結するには「組合」との合意が必要ですが、職員の待遇を守る「組合」としては合意できない部分でしょう。「全職員の勤務多忙の改善」のほうが重要だとされるでしょうし、その点は同意します。

>引き下げ、ではなく、引き上げの方向で考えましょう、ということには賛意を表します。

そうですね。人事セクションとしては「故障者」を出さない環境作りに尽力すべきですね。

>酔客さま

>民間企業並みに身分を不安定な状況に置くことが、本来の労働環境かという観点から、高待遇=悪=是正という論理展開には強く疑問を感じます。

「本来の労働条件」でいけば、職務能力が落ちた場合は、それなりの待遇(職位・給与)になることこそ「本来」と考えます。落ちてもなお同期と同職位・同給与であることは、「不公平」なのではないでしょうか? 板違いの議論になりそうですが。

>ただ、年次休暇の付与日数について、私も少し疑問に感じます。下記についてですが制度趣旨を理解し難いです。
@勤務時間条例上、有給休暇は休職中でも毎年20日間付与される。
A給与条例で給与が支給されない休職期間であっても有給休暇は付与される。

せめて上記の点では皆勤者と「差」があってもいいのではないかと考えます。

Re: 復職者の年次休暇

No.24720

いきなり自分語りかつチラ裏申し訳ありませんが、私は以前の職場で、病気休職者が出てその職員の仕事を全部引き継いだことがありました。
仕事自体はこなせる量だったのですが、相談できる相手がいないストレスからか円形脱毛症になり、それは異動するまで治りませんでした。
この経験があり、こういったネタには感情論に傾きがちなことを自覚した上での一感想です。

まず、年間の勤務日数にかかわらず復職者に20日の年休を与えることについて批判的なのは、自分が(スレ主様も?)若くかつ健康であるからなのではないか、と考えました。
病休から復帰したばかりの人は体調も万全ではないだろうし、定期的に通院もしなければならないかもしれません。

しかし、病気を治すための期間は病気休職という形で与えられていたし、職務に耐えうると判断されたから復職しているのであり、定期的な通院が必要な者は復職者に限らないことを考えると、やはり年間の勤務日数にかかわらず20日の年休を与えるのは不合理であると考えます。
「復職者には,年間の勤務日数に応じた年休を与える」あたりが落としどころかなと。制度上可能かどうかは知りません。

(と、自分が年をとったり病気になったりしたときに同じことを言えるかについては自信ありません。)

Re: 復職者の年次休暇

H(半角) No.24741

3月定年退職者についてはどうなんでしょうね。

Re: 復職者の年次休暇

どめえもり No.24746

>Hさま

3月退職(その他、年内に勧奨退職予定等)の場合も、年休は20日付与です。
この付与にも個人的には違和感がありますが、20日使い切ってから「年内でやめる」という職員がいた場合、年休を返してもらうわけにもいかず...という理由でいいんでしょうかね?

>爪さま

ご意見ありがとうございます。私も多少のストレス症状は経験したことがあります。
また心を患った職員には復帰の援助を最大限してあげたいと思っていますし、多くの職員はそう思っているでしょう。「仕事で体を壊しても誰も褒めちゃくれない。」と他の職員には再三言っていますが、自分の仕事をストレスなくこなせるほど器用ではありません。
(余談をお許しください。)

Re: 復職者の年次休暇

むかし法規 No.24750

結局、標準的な服務をしている職員が感じる不公平感の問題なのかもしれませんが、
組織に所属するということは、保険に加入するようなものでしょうから、
そんなものなのかなと。
その不公平感が極端に組織のモラールの低下をもたらすときには、
“保険制度”を維持するために、見直しが必要になるのでしょうね。

水道料金の還付について

素人(第2) No.24697

地方自治法
第二百三十一条の三に規定されたその他の普通地方公共団体の歳入には,水道料金は含まれ,

3  に規定された法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入には水道料金は含まれない。

よって水道料金の還付についても地方税法の例による。だから過誤納金は滞納料金があれば民法に規定された相殺でなく充当しなければならないことになる。また還付すべき者が死亡しておれば、同様に地方税法第9条2の例の適用となり法定相続分の還付でなくて問題はない。

と考えましたが,これについてのご意見等よろしくお願いします。




地方自治法
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三  分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(略)
3  普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4  第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

附 則 抄
第六条  他の法律で定めるもののほか、第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。
(略)
三  下水道法(略)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料

地方税法
(相続人からの徴収の手続)
第九条の二  (略)相続人が二人以上あるときは、(略)還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
2  地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
(略)
4  被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす



水道料金の還付について

素人(第2) No.24708

むかし法規さま

お名前指して申し訳ございませんが,ご教示賜りますようよろしくお願いします。

Re: 水道料金の還付について

むかし法規 No.24715

身に覚えのない名指しで困惑してますが、他の方がコメントしにくくなるのも困るでしょうから、議論の呼び水として一応、義務的にコメント…

ご提示の解釈論、「文言解釈」として筋が通っていると思いますよ。
なお、私の感覚では、地方税法の充当規定はその前の相殺禁止規定があって意味をなしているので、
相殺禁止規定まで「地方税の例によ」れれば別ですけど、さすがそこまでは無理だと思うので、
制度設計者は一体何を考えているのだろうか? と。
なんとなく水道関係については、水道法が独立した法分野を宣言していて、
そこに規定のない事項は、私法の一般原則で考えたほうがすっきりするような気がしています。

(追記)地方税法の条の並びでは、「その後の相殺禁止規定」が正確な表現ですね。

(追々記)過去ログ、ちょっと検索してみたら、若干身に覚えがありました(笑

Re: 水道料金の還付について

素人(第2) No.24737

むかし法規 さま

ありがとうございます。
取り急ぎ厚く御礼申し上げます。

なお,失礼の段ありましたことお許しください。
契約事務初心者です。ぜひとも、ご教授ください。

9月〜11月末までの特別展で使用する写真の、著作権使用料を支出します(図録掲載及び展示室へのパネル掲示の為)。

8月中旬に、使用承諾書と共に写真データは頂きました。使用期間は上記特別展会期内と定められています。

そのときの、自治法施行例第232条の4「債務が確定していることを確認」できた時点というのは、
@使用承諾書と共に写真データを頂いた時点なのでしょうか。
A特別展が終了した時点なのでしょうか。
B図録印刷及びパネル作成が完了した時点なのでしょうか。

私見はBです。
財務会計に知識・経験が乏しいのですが、素朴な所感として、一般的には、
要物契約(あるいは準要物契約?)ではなく、諾成契約であれば、(意思表示の合致のみによる)契約成立のときに“債務が確定”するかと思いました。
>自治法施行例第232条の4「債務が確定していることを確認」できた時点

とありますが、地方自治法第232条の4第2項に規定する債務が確定していることの確認ができるのはいつの時点か、ということですね。

契約(書)の内容によると思います。契約(書)では、いつ、支払うことになっているのでしょうか。また、相手方の債務は、どのようなものでしょうか。