過去ログ [ 223 ] HTML版

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解約合意書が必要なのか

たなか No.24956

自治体が債務負担行為を議決せずに結んだ契約(私の町の実例は損失補償契約)がありました。議決も取らずに契約をしたことがバレて大あわてで相手側と解約合意書をかわしました。

しかし、議決無き債務負担行為は無効だから「解約合意書」なんてそもそも作らなくても良かったのではないでしょうか?
何もせず、「すみません、無効でした」で良かったのでは?
(もちろんふんぞり返る事はありませんが)

Re: 解約合意書が必要なのか

asato No.24959

債務負担行為が無効とされるのはあくまで自治体内部の話では無いでしょうか。

対外的には契約は効力を有し、それに基づく履行を求められるのであって、仮にそれによってしなくても良いことを履行せざるを得なくなったとしたら、無効であるのに契約を遂行した職員がその責めを負うことになったりする、というのが私の解釈です。

もし私がある自治体と契約して、首長の印鑑も押した契約書ももらったのに、「すいません、内部で決裁取ってませんでしたからあれは無効です」とか言われたら即弁護士に相談しようと思いますが。

Re: 解約合意書が必要なのか

むかし法規 No.24961

普通に読むと、確信犯的に行っていた不適切な行為を隠していたととれますが…

>議決も取らずに契約をしたことがバレて

なお、仮に無効と解釈するにしても、改めて議決して、追認すればよいようにも思えるのですが。
損失補償契約締結には、それなりの動機はあったかと。
…そもそも議会で承認されそうもない三セクの補償をこっそりやっていた?
 子ども手当担当の市職員です。
 子ども手当について,公務員は全額所属庁から支給され,今回の制度開始に伴い市負担増加分が特例交付金として国から入ってくるかと思いますが,子ども手当及び児童手当特例交付金の額を決定するための算定方法について教えてください。
 また,18年度からの児童手当特例交付金がはじまる以前は,公務員分の児童手当に対する国からの補助は何もなかったのでしょうか?
 基本的な質問で申し訳ありませんが,よろしくお願いします。

選挙期間中の議会報発行ついて

悩める議会人 No.24876

 近く、本市において任期満了に伴う市議選が行われます。丁度その頃に議会報の発行を予定しておりまして、地域によっては投票日前日又は当日に議会報が各世帯に届くことになります。
 一般質問議員の写真や氏名など掲載になるので、念のため選管に尋ねたところ、選挙目的ではなく、議会報告が目的であり法的に問題ないのでないか、との見解でした。
 とは言え、あまりにタイムリーに届くため、投票行動にどう影響するかはわかりませんが、全く影響ないとも言い切れないと思えます。
 そして、新人立候補者側をはじめ、公平さに欠くとか指摘がされるのでないかと色々と心配することころです。
 
 発行日を延期するのが悩まなくて済むと分かっておりますが、どなたかご教示いただければ参考にしたいと思います。
 

Re: 選挙期間中の議会報発行ついて

みほなな No.24886

 参考になるかどうかわかりませんが、同じく議会人ですので投稿します。

 まず議会報は定期的な刊行物と思いますので、意図的に発行日をずらすこと自体が恣意的になると思います。つまり、ずらした方が問題ありとされると思います。

 選管のおっしゃるとおり法的にも問題はないと思います。
 議会報はあくまで、一ヶ月程度は本会議開催時よりは発行が遅くなるとは思いますが、議会活動の市民広報でありますので、選挙と関係なく発行すべきです。
 いずれにせよ、事務的に(恣意的なものはなくいつもどおり発行しただけという)合理的な説明がつけばよいのではないかと考えます。
 新人候補者のことを考えることも大切とは思いますが、「現職議員のことを考えていないじゃないか」なんて、変ないいがかりにならないよう、事務的にすべきだと思います。

Re: 選挙期間中の議会報発行ついて

片田舎の財政担当 No.24887

うちでは首長選挙および議会議員選挙の前には広報紙を発行しない等配慮しています。
通例として既に周知されていますし、この件に関して苦情を言う人は特にいません。広報したければ政治活動としてすればいいわけですし。

投票当日前後に広報紙が届いたとして、通常どうり発行していますと言っても社会通念上適切ではないと考えます。

首長に関しては広報紙には顔写真を使わないぐらいの配慮だけですけどね。

事務局としては頭の痛いところでしょうが、広報編集委員と議長と協議して納得して出すなら出す、今回の広報は見送るなどの検討されてはいかがでしょうか(申されてると思いますが。)。

Re: 選挙期間中の議会報発行ついて

悩める議会人 No.24948

みほななさん、片田舎の財政担当さん、ご回答をいただき、ありがとうございます。

みほななさんの意見のように、定期的に発行しており意図的にずらすことに逆に問題があるように思えます。

一方で、片田舎の財政担当さんの言う配慮についても確かにうなづくものです。両方のご意見はとても参考になります。

議会報において議員を掲載することは、その本旨はあくまで市民に対する情報提示という行政サービスの一つであり、立候補者が行う選挙活動とは異なるものでしょうから、その点も踏まえながら、事務局内でも相談した上で、編集委員会の中で協議し判断したいと思います。

もっとも、編集委員は現職議員ですから、「予定日どおりの発行」との意見が大半になりそうですけれども。

議会特別委員会の廃止手続き

ふきのとう No.24858

いつも本当にお世話になっています。
タイトルの件でおたずねします。

当村の会議規則、標準規則では議会特別委員会の設置は「議決」で設置することになっていることから、通常、特別委員会を設置するときは、名称、定数、目的などを議員提出議案として提出し設置しています。これはどこもほとんど同じだと思いますが廃止の手続きはこれといったことは書いてない感じです。
特別委員会を「議員の任期満了前」に、「目的を達した」として廃止する場合の具体的手順はどうなるでしょう。助けてください。

Re: 議会特別委員会の廃止手続き

みほなな No.24885

こんにちは。大変そうですね。
文面では詳しい前提がわかりませんので、想像で投稿します。

「目的を達した」とありますので、議会が議決した期限内に、付託議案の審査終了か、調査事項が終了したのだと思います。
 終了したとの決定がなされる最後の特別委員会で、委員長が、「以上で○○の審査(または調査)がすべて終了しましたので、本特別委員会はこれをもって閉会したい存じますがご異議ございませんか。(異議なしと呼ぶものあり)異議なしと認めます。では、これをもって本特別委員会を閉会します。」の閉会宣言で、その特別委員会はなくなるものと考えています。(本会議も議長が閉会宣言(散会宣言や延会宣言ではありませんよ)をしてしまえば、その会議はなくなってしまいます) あとは次の本会議で委員長報告をすることが必要ですので、委員長はそれまでは在職の取り扱いと考えています。

 もし、とにかく廃止したいのならば、本会議で議長が「特別委員会は何々の理由で廃止したいと存じますが、ご異議ございませんか、(異議なしと呼ぶものあり) よってそのように決しました。」で廃止になります。

 いずれにせよ、特別委員会は議決での設置であり、条例できちんと規定されている常任委員会とは、いくぶん違います。
 
 参考になれば幸いです。

Re: 議会特別委員会の廃止手続き

ふきのとう No.24945

みほなな さん。ありがとうございました。大変参考になりました。
議決で設置なら、本会議で廃止は当然のことですよね。
本会議で諮って廃止とする方向で特別委員長、議長に相談します。

Re: 議会特別委員会の廃止手続き

GM局 No.24947

亀レスでお役に立たないかもしれませんが、ご参考までに。


当市議会の場合、特別委員会に付託された事件の審査(調査)が終了すれば、本会議で委員長より報告を行い、その委員長報告について承認するか否か諮ります。

通常は「承認」されますので、その後に、特別委員会に付託した事件について、審査(調査)終了することについて諮ります。

これが可決された場合、その時点で「特別委員会の目的は達した」ということになりますから、委員会は廃止(消滅?)というふうな見解を持っております。


特別委員会は、特に審査または調査する事件があって設置しているのですから、まずその事件の審査(調査)結果について委員長から本会議に報告し、本会議において審査(調査)が終了して目的を達成したよ、ということを公式に議決すれば、そこで委員会は終了、というわけです。


委員会の議決で廃止、との見解もありましたが、そうなると本会議の議決で設置した委員会を、その委員会の議決でひっくり返すことになります。

また、仮に本会議で審査が十分でない、あるいは事情変更により再付託をするというケースも考えられますので、本会議で審査(調査)終了の議決があるまでは委員会は存在しているものと考えており、当市議会では委員会の議決により委員会を廃止するという見解は採用しておりません。


議会運営、大変なこともありますけど、議員から見れば事務局が頼りです。
がんばってください。


 一般職の職員による公民館長の兼務の可否

ダジャレイ夫人 No.24820

 一般職の職員が非常勤特別職の公民館長を兼務することができるでしょうか?議員が公民館長を兼務することは適当でないという通知はありますが、一般職の職員が非常勤特別職の公民館長を兼務することについては、私が調べた限りでは、特にそれを禁じた規定はありませんでした。兼務できるとしても給与の重複支給にならないよう、公民館長としての報酬は支払わないことになると思います。

 なぜ、このようなことをお聞きするかといいますと、非常勤特別職の公民館長に支払われている報酬が職務内容に比べて多すぎるのではないか、だったら一般職の職員に兼務させて報酬にかかる予算を節減すべきだという議論が出ているからです。

 私としては、公民館長の職務内容を充実させて公民館活動を活発に行わせる方向で議論すべきで、上記のような議論は本末転倒のような気がするのですが...。

Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

市という村の法担 No.24859

 とても,乱暴な話である印象を受けます。「報酬が多すぎる」のであれば,報酬の額を下げるのが,ノーマルな手段です。報酬の額を下げれば,「予算を節減」することにもつながります。何か「報酬が多すぎる」以外の事情もありそうなニオイがします。

 禁止されてはいませんが,ダジャレイ夫人さまも懸念されているように,一般職と特別職の兼務は適当でないと思います。仮に,一般職の職員が兼務すると,その結果として,公民館長が常勤となります。昭和26年3月1日の行政実例によれば,常勤のものは一般職です。(まさか,一人の人間が,ある曜日は,特別職の公民館長として勤務し,ある曜日は,一般職の職員として勤務するなんてことはしないでしょう。)よって,一般職の職員に兼務させるのではなく,特別職を廃止し,一般職にする必要があるのではないでしょうか。

Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

ダジャレイ夫人 No.24867

 そうですよねえ。公民館長を一般職の職員に兼務させるなんて、あまりにも公民館活動を軽視しているとしか思えません。世の中あちらこちらで「廃止」「削減」の大合唱が起こっていますが、削減しちゃいけないものもあると思います。

Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

えんどう たかし No.24868

 僭越ですが、公の施設(それも社会教育施設)の館長が特別職(それも非常勤)であることに違和感を覚えます。

 一般的かどうかは不明(よく調べもせず述べることをお許しください)ですが、通常、出先機関(それも主要な機関)においては、当該機関の長に当該事業場における人事権が委任されていると思います。
 例えば公民館であれば職員の勤務条例の委任に基づいた教育委員会規則により、勤務の割り振り等の人事権です。

 ご案内の事例の場合、正規職員の利害関係とは孤立無縁の者が、当該職権を行使することとなりませんか?

 その場合、地方公務員法58条による労働基準法(労働安全衛生法)の適用関係についても、全く利害が異なる者に使用者責任を負わせることになっていませんか?

 また、そうすると、非常勤特別職で任用された者(館長職)が、果たして地方公務員の職階制に基づく人事権行使を適切に行えるでしょうか?

 思いますに、労働法(労使関係法=この場合地方公務員法も)の趣旨は、責任ないし権利義務について、法に規定の利害関係を調整できることが前提(労使の利害関係が一致しているという意味ではなく、法により利害関係を調整しているという意味)なので、労使関係(この場合狭義の意味で「事業場の指揮命令関係」)の調整や職員間の平等運用を適切にこなせることが担保されていない(「非常勤の職の者」に労働法に規定の罰則がはたして適用できるのか?・・と言う法適用の問題が残る・・)と思います。

 《追記》
 法には明文で書かれてはいないけれど、消去法的に考えると、条理としては狭義の人事権(人事権のうち勤務の割り振りや休日の変更など)を機関(教委や長)の代理として行使する者は、その使用者責任を負える者(不正に行使すると罰則が科される者)でなければならず、そうであれば一般職に限られるのではないかと思います。

 要するに、出先の施設を代理機関としてだけでなく、施設=事業場=物的・人的な対象としても考えなければならないので、施設の長となれば、防火管理権限や狭義の人事権限、施設全体の管理権限、少なくとも一定の財産処分権が付与されていなければならないのだろうと思います。
 これらを、非常勤特別職という任用関係で出来ますか?と言う疑問です。

Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

ダジャレイ夫人 No.24877

 公民館長は非常勤特別職というのが一般的と思っていましたので、えんどうたかし様が指摘された点については考えたことがありませんでした。非常勤特別職ということで、一種の名誉職としての性格を帯びている気がします。ですから、公民館長が人事権や労使関係の調整に当たるということはなく、実際には社会教育課長なり生涯学習課長が行っているんでしょうね。

 そう考えると、福祉部長が福祉事務所長を兼務するように、社会教育課長なり生涯学習課長が公民館長を兼務することもありうるのではないかと思えてきました。その方がかえって人事権や施設の管理などの業務を適切に執行できるのではないかと。

Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

えんどう たかし No.24879

> そう考えると、福祉部長が福祉事務所長を兼務するように、社会教育課長なり生涯学習課長が公民館長を兼務することもありうるのではないかと思えてきました。その方がかえって人事権や施設の管理などの業務を適切に執行できるのではないかと。<

 そうだと思います。

 施設管理権 → 具体的には予算の執行権や提案権(代理や補助執行が法的に可能な職員に限られる)と公物に対する一定の警察権(なお司法警察権ではない)
 施設人事権 → 当該事業場内における狭義の勤務の割り振りや休日時間外の勤務命令など(長との任用関係がそもそも特別な法律関係《一般法を修正して個別法優先である》ゆえ、これに服する職員の個別法関係=つまり地公法)

 一般職の中の「職階制」に基づく指揮命令関係(決裁行為・確認行為・下命行為について担当職員との間に法定代理関係が存在している者)にならざるを得ないだろうと・・・

Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

市という村の法担 No.24881

えんどうたかしさまと共通する想いがあります。
社会教育法第27条の規定などを考慮しても,公民館長は,一般職が適当であると思います。「所属職員を監督する」職は,常勤であるべきでしょう。しかし,「公民館長は,常勤のものは一般職,非常勤のものは特別職である」旨の行政実例(昭和26年3月1日)があるからなのか,実際に,公民館長は,一般職の場合と特別職の場合とがあるようです。
当団体の公民館長は,一般職ですが,公民館長を特別職に位置づけている団体においては,どうしてそうしているのでしょうか。えんどうたかしさまが御指摘されるように大きなデメリットがあります。それよりも大きなメリットがあるのでしょうか。あるとすれば,人件費なのでしょうか。

【追記】
>公民館長が人事権や労使関係の調整に当たるということはなく
というのは,具体的にどのようなことなのでしょうか。法律の規定に基づき,公民館長が所属職員(公民館の職員)を監督しているのですよね。

Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

ぺんのすけ No.24889

第二次の分権勧告で、平成10年に「告示における公民館の館長の専任規定は廃止し、本来業務に支障のない範囲内で他の業務に従事することができるものとする。」とされ、当該告示は削除されたとの記載がありました。つまり、兼任公民館長はOKとなった訳です。

なお、最近の「義務付け・枠付け」の廃止・縮小 http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai62/62shiryou9.pdf では、公民館長の必置規定の廃止というのもありました。この後どう展開するかまでは追い切れませんでしたが、参考まで。

Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

えんどう たかし No.24892

 ぺんのすけ さま

 全国市長会「地方分権改革検討会議http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai62/62shiryou9.pdf 」における要望ではたしかに“公民館長の必置規定の廃止”はありますね。今後どのように展開するのでしょう。

 なお、これに関係して自治体内の公民館をすべて廃止し、生涯学習センターやコミュニティセンターに移行して、館長職の廃止・社会教育施設の廃止を試みる自治体もあるのでは・・・などと予想しております(指定管理者移行への布石でしょうか・・)。
 現に、公民館を徐々に廃止するところはあるようです。
一応お勉強。私の私見満載ですが。

戦後改革の中で、町内会とかの地域住民組織は、GHQによって、戦争を進めたもの、民主主義とは無縁なもの、として解散させられました。
 でも、みんながみんな戦争遂行したという負の側面だけで、町内会があったわけではないです。冠婚葬祭とか助け合い活動してますし、会館をもっていたところもあります。
 1946年文部次官通牒「公民館の設置運営について」で、そんな会館を公民館にすることで、町内会の機能を「存続」させる、あるいは、町内会を民主的な地域自治組織にしよう、ということになりました。その後社会教育法が整備されるなかで、社会教育法にのせる公民館と、自治公民館という公務館類似施設=社会教育法の範囲外=に分かれていきます(後者の統計はありません)。町内会館みたいなものもあります。町内会の法人化は、後者の対応ですね。

 前者の公民館は、非常勤名誉職館長なるものが存在しても、おかしくないです。
 ちなみに、当方のまわり(のいくつか)では、地域の名誉職から再任用者の受け皿になりつつあります。
 改正前教育基本法前文という無効な条文を持ちだしても意味はないですが、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」という前提で、社会教育としての公民館を考えるのかどうか、そのために名誉職でよいのか、一般職にするのか、ということを考えたいと、少なくても私の周囲の案件では、考えております。


Re:  一般職の職員による公民館長の兼務の可否

ダジャレイ夫人 No.24946

 公民館のあり方を巡り、様々な議論があることが良くわかり、大変勉強になりました。政治学者の松下圭一氏がすでに1980年代に「公民館不要論」を唱えていたんですね。公民館活動自体も次第に低調になりつつあるのは事実のようです。

 衰退するのは「時代の流れ」なのだからあえてテコ入れせずそのままにしておくべきか、それとももう一度違う角度から光を当ててみればまた新たな道が開けるのか、難しい問題ですね。
 人事院規則9−8 第49条に「特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には・・・別段の取り扱いをすることができる。」とあります。
 この『特別な事情』とは、どのようなものが想定されるのでしょうか?

また『別に人事院の定めるところにより』とありますが、どこに定められているかご存知ないでしょうか?

お分かりになる方、教えてください。

罰則のない法律違反を犯している市職員の責任について

となりのロトト No.24847

差し迫った問題ではありませんが、以前から疑義に思っていたことについて、全国の皆さまの見解を求めます。

本日、地元新聞に、下水道供用開始エリアにあるのに、下水道に接続しない自治体職員が多数いる旨の報道がありました。
下水道法には、供用開始から3年以内(法律を見ていないのでうろ覚えですが・・・)に接続すべき旨義務化されていますが、罰則はないようであります。

ところで、この場合、公務員だから法律を遵守するのは当たり前、住民に範を示すべき公務員が法律違反を犯している、そんな職員は首にしろ・・・という具合に住民からの厳しいバッシングが聞こえてきそうですが、そもそも、公務員であるがゆえ、非公務員である住民と比較して、その責任の度合いは増すのでしょうか。

公務員であろうと、一住民には変わりはありません。

仮に、法律上は同じ位置づけにあっても、自治体内部で、下水道接続を勧奨したにもかかわらず、一向にその指示に従わない。そんな場合に、例えば、降格処分を下す、減給処分を下すなど何らかのペナルティ措置を講じることは、違法な処置と言えるのでしょうか。

皆さまのご意見等をお聞かせください。よろしくお願いします。
的外れなレスですみませんが
「公務員であるがゆえ、非公務員である住民と比較して〜」
の意識は、我々も自然にもっているものですが、
考えてみたら、じゃあ例えば銀行員は模範でなくていいのかとか、
公務員不祥事・バッシング話になると色々考えます。

まあ、公務員の運命なのでしょうがないでしょうけど。

因みに、家庭用火災報知機設置(罰則なし)や、道路の制限速度(罰則あり)も、
守らなかったら法律違反ですよね。当り前ですが。
社会的に著しく迷惑をかけるものならペナルティは当然と思います。(飲酒運転など)
一方、経済的な事情や生活設計に関するものでペナルティを課せられるのは、なんとなく納得がいきません。
 この問題は、公務員としてのあり方に関わる公務員各人の考え方に関わる部分と、役所組織としての方針に関わる部分とを分けて考える必要があるのかな、と思います。
 お題の件に類似した問題としてよく私の周り(というか家族)で議論になるのは、公宅に入居しながらNHKの受信料を納めていない人がいるのは良いのか悪いのか、それと、私が転勤するエリアは運輸支局の境界を越えるために所有自動車のナンバープレートを転勤のたびに変更しなければならないのか、ということです。
 公務員として勤務し生計を立てている自分としては、いずれも法律事項なので、率先してNHKには加入しなければならないと思っていますし、ナンバープレートも変更しなければならないとは思いますが、家計を預かる妻は(いずれもタダではないので)自分たちだけがきまじめにするのも、給料が安いのに、バカらしいと言っています。
 他にもいろんなことがあろうかと思いますが、でも、その全てに役所組織がいちいち公務員個人の遵法状況をチェックするような(息苦しい)ことをやるのはどうか、果たして組織として対住民にそこまでのことをする責任があるとは言えないのでは?と思います。
個々の事案にも拠りましょうが、飲酒運転をしないなどの重要なこと以外は、公務員個々人の倫理観に任せるのが良いのかなと思います。
税初 さま
H(半角) さま

早速、ご回答をいただき、感謝します。

そうですね。公務員としての宿命なのかもしれませんね。

ボーナス支給時にも、マスコミが大々的に、「公務員にボーナス支給!!」という報道をします。景気の良いときならまだしも、不景気のご時世にこのように報道されると、隣近所などにも肩身の狭い思いをすることもあります。

ちなみに、私の住んでいるところは、下水道供用開始エリアではないため、合併浄化槽が入っています。
住宅用火災警報機については、設置をしていません。(大邸宅ならいざ知らず、ウサギ小屋で、そんなものは必要ないと思っております。他の職員はこの件について何も言いませんが、おそらく付けていないものと思っております。)

※ 以下追記

あいゆめ さま

ご返事ありがとうございます。

思うに、下水道接続については、周辺の環境改善という意味合いがありますから、誰かがその義務を果たさないことで、他の住民に迷惑を掛けることになる。だから、法律上は罰則がなくとも、役所として放置しておかない。

片や、火災警報機については、どうか。
火災発生の場合、損害を最小限に留めることが目的であれば、やはり、設置していない人には設置を勧奨する必要があるようにも思えますが・・・
実際、火災警報機については、そこまで徹底していない。

何やら、ますます分からなくなってきました。
ちなみに、下水道接続に関しては、下水道法第46条、第48条に罰則規定があります。
個人としての問題ならともかく、法令順守すべき地方公共団体(公共施設)で
すら浄化槽を維持し続け、下水道に接続しないケースもありますからね。
どことは言いませんが・・・。
コンプライアンスやらCSRやらと言われて、皆様の団体でも行動基準といったものを策定されていると思いますが、実践となるとなかなか難しいですね。
その程度のこといいじゃんって思うことも社会的要請で許されないことがあって、ご提示の報道も、バッシングというより、そんなこともしてなかったの!?という驚きの報道のような気もします。
>公務員であろうと、一住民には変わりはありません。(もちろんスレ主さまの本心とは思っていませんが)だから仕方ないではなく、少なくとも指摘されたら検証・改善する作業は組織にも個人にも必要に思います。今回の報道で言えば、社会的要請としては「公務員宅が下水道につなげていることは当然のこと」なのでしょう(これはバッシングではありません)。社会的要請に反することは民間ではブランドイメージや売上に直結する部分なのでシビアだと思いますが、公務員の場合、どうなのでしょう。元気のいい首長さんなら分限処分するのでしょうけど、それもアリなのかなと最近は思ったりもしています。
ペナルティを課す、ということですが、その罪を犯している事実が人事担当に伝わるのはなぜでしょう。

余談:協議を伴わない縁石の低下やスノーダクトの雨水接続はげほげほ。

Re: 罰則のない法律違反を犯している市職員の責任について

えんどう たかし No.24897

となりのロトト さま

>そもそも、公務員であるがゆえ、非公務員である住民と比較して、その責任の度合いは増すのでしょうか。
公務員であろうと、一住民には変わりはありません。<←身分犯に当たらない限りこちらに同意!

 身分犯(公務員という地位を利用した犯罪)でない限り、犯罪に当たらない行為を処罰する根拠は存在しないのは自明の理ですが、しかし、注意深く見ると一見犯罪に当たらないような行為(民間人なら)でも、公務員は知っているが住民が知らないような“うまい話”で、その知識を利用した違法行為であれば背任罪の構成要件にあたる可能性もあり得るのではと。所謂“インサイダー”による違法行為は、別に個別法によって犯罪となる場合もありますね(勿論、個別法に該当しなければ罪とならず)。

 下水道供用開始エリアにあるのに下水道に接続しない不作為(作為義務違反)には罰則の適用が無いのに対し、メータをバイパスして上水道から摂取する行為は窃盗罪を構成しますよね。
 これは、各人が「下水道供用開始」するには、下水道接続工事や関係器具の交換、その他に敷地を掘り返すど、私人が被る一定の不利益や私費(財産処分を強いる)が伴うゆえ、罰則を設けないのが制度意思だからだと思います。公共目的(公の利益)と、個人に作為義務を課すこととのバランスを取ったのでしょうね。

 >自治体内部で、下水道接続を勧奨したにもかかわらず、一向にその指示に従わない。そんな場合に、例えば、降格処分を下す、減給処分を下すなど何らかのペナルティ措置を講じることは、違法な処置と言えるのでしょうか。<

 上記処分(ペナルティー)がもし行なわれれば、違法(職権乱用罪・そこまで行かなくても地公法13条もしくは27条違反)だと思います。
皆さま、いろいろとご意見ありがとうございました。

私が今回この話題を提供したのは、

例えば、非公務員である一般住民が、あるアパートから女性の下着を盗んだ。こんな場合は、窃盗罪で新聞などに掲載されますが、その記事は三面記事の隅の目立たないところ。

ところが、市役所職員がこの犯罪を犯した場合。
でかでかと、「●●市職員、下着ドロ!!」と大きく掲載される。

同じ事件でも、公務員であると、その取扱い方が全然異なる。

これも、住民の範を示すべき公務員が下着ドロ。もってのほか。
下水道の接続についても、公務員が接続しないなんて、市民が許さない。

ということになるのでしょうね。公務員はつらいもの・・・。

刑法犯を引き合いに出しては、せっかくの議論が台無しです。

公務員に信用失墜行為の禁止が課せられていることはいうまでもないでしょう。

Re: 罰則のない法律違反を犯している市職員の責任について

えんどう たかし No.24910

 半鐘さま

 ちょっと反論させてください(尤も、私が深読みしすぎかも)。

 スレ主様が疑問とするところは、罰則の無い違反に対する責任非難の問題のように思われます。
 そこで刑法総則が適用される(刑法以外にも所謂処罰規定のある)法律・条例と、そうではない法律とを比較する必要があるのだろうと考えました。

 ご承知の通り、本来、社会的責任非難は、法的には刑事罰に値する行為に対してするのが妥当なのだろうと思います。法的にと言ったのは、裁判での量刑の際にも社会的責任を既に負っている場合には刑が軽減されることがあることからも、世間からの責任非難は、既に刑事司法の中に織り込み済みといっても過言ではないからです。

 ところが同じ立法規範であっても、罰則が無いのに強い責任非難が浴びせられたり、軽微な犯罪であるにもかかわらず、行為者の属性により執拗な非難が浴びせられることも度々起こります(芸能人や公務員がこれですね)。また、ご提示の地公法33条「信用失墜行為の禁止」も罰則は無いですが、相当強烈な非難が世間から浴びせられますね。
 これとは逆に、違法がまかり通っている場合もあるのではないでしょうか。これは規範が立法意思に反して法安定性を失っていることになります。

 本スレッドの議論の対象(当初とはややずれたかもしれません←その点のご批判であれば納得)は、違法性や構成要件を飛び越えて一人歩きしてしまった、社会的責任非難の軽重に向けられているのではないでしょうか?
 
えんどう たかし さま

半鐘さまのご指摘、最もなことだと思います。

でも、えんどう たかし さまの温かい、サポート。ありがとうございます。

えんどう さまが言われるように、非公務員の住民の方であれば、他愛もないような事件(ちょっと語弊がありますが…)でも、当事者が公務員であった場合は、鬼の首をとったように、でかでかと報道される。

何故、そこまで言われなければならないのか。そんなふうに思われるようなことも沢山ある。

それが嫌なら公務員を辞めればいいのですが、とても辞めらない。
家のローン。子どもの大学仕送り。
そして、自分たちの生活費。
それをまかなうためにも、どんな試練があっても、それに耐えて、頑張っていかなければならない。

この話題を提供したことで、その意思を改めて確認することができました。ありがとうございました。

※ 以下追記

以前の話題でありましたが、放置自転車の件。公務員が恒常的に自転車を放置している場合と一般の方々が放置している場合。
どちらが、マスコミが飛びつくでしょうか。
言うまでもなく、公務員の方でしょう。
その放置している公務員が管理職であった場合。「○○市課長、自転車を街中に放置!!」こんな記事がでかでかと載るでしょう。
そして、人事部署のコメント。「住民の範を示すべき公務員。しかも管理職たる者がこのような行為をした。誠に遺憾であり、市民の皆さまに深くお詫びを申し上げます。今後、事実関係を調査のうえ、厳正に対処する」と。


議論が収束しているのに、燃料を投下してしまう、いけない癖が。。。

1、教育職の場合はもっと厳しくて、2人だけの秘密として合意のうえで行った撮影データをパソコンに保存していたのがウィルスによって「公開」されちゃうと、新聞沙汰ですね。これなんて、罰則規定のない法律違反どころか、何が公序良俗かと思われる事例ですね。(児童買春は別です。為念)

2、例示された、下水道や住宅用火災警報器については、「普通」の市民は、有料で購入・設置しているところ、公務員の信用失墜行為にあたる、とされても文句は言えないと思います。
 同様の事例で言えば、税の滞納、保育料や学校給食費の滞納、も該当すると思います。
(税等の滞納の事実を人事部署がなぜ知っているのか? については論点があると思います)。
 これについて、近年「行政サービス制限条例」なるものを制定している自治体や保育料等の滞納処分をはじめているところ、などでは、一発免職、という判断もありうると思います。少なくても、このような自治体で、「身内にやさしい」ことはあってはならないと思います。

3、戦後直後、ヤミ米を食べずに餓死した裁判官の事例があったやに思いますが、このときは公務員バッシングとかではなくて、「そこまですることはないよね」と同情の声があっただろうと思います。
 現時点の市民感情のレベルにあわせて、責められるべきものとそうではないものがあるように考えます。「歩行中とか自転車にのっての信号無視という刑法犯(道路交通法違反)で処分」はきいたことがないし、市民的にはやりすぎと感じるでしょう。お題の例にもどれば、現状は2だとして、公務員であっても市民であっても「設置しなくてよいよね」という雰囲気になることは避けなければならないと思います。

>Gさま

>合意の上の撮影データ
公開されたデータの内容ではなく、公開されたプロセスが批判の対象になったのだと認識しています。要は、ファイル共有ソフト使ってんじゃねーよ、という批判です。
No.24904について
「言われてもしかたないよね」と「そうまで言われなくても」との境目はどこだろう。
そういう微妙な問題を論じるところに、今回の議論の面白みがあると思うんです。
で、そういう議論における、下着ドロという例示は、どのように寄与するかという観点です。
まあ、私の勝手な期待ですから、スルーすべきだったかもしれません。
ご指摘のとおり、「下着ドロ」を例示に挙げたことは、適当ではなかったかもしれませんね。

私の言いたかったことは、マスコミの取扱いの差異。

最近、近くの自治体の職員がストーカーで逮捕されました。
そのときも、デカデカと新聞に掲載された。しかも、何回も。

これが、非公務員であれば、掲載されても1回こっきりでは…

公務員であるが故、犯罪を犯したときは、徹底的に叩かれる。

そんなとき、いつも思うことは、公務員でも家族がある。結婚していれば、妻も子どももいる。
そのことを考えると、胸が痛くなります。
>元帳さま
ファイル交換ソフトというより、その画像にあらわれた、異常な性癖とか、何人登場しているか、相手の年齢はわからないものの若年齢を想起させる容姿もしくは服装、みたいなものに対する、「教員としてどうか」という批判だと思います。
もっとも、それだけでは新聞沙汰にはならず、週刊誌ネタ、ネットネタがきっかけで、「処分」になったさいに新聞記事になった、ということです。
なお、私自身は、新聞沙汰とかの「社会的制裁」というより、内部の処分や扱いに関心がありますが。

>半鐘さま
どこに線がひかれるべきかは、私もわかりませんが、興味がわく案件です。
酒気帯び運転での逮捕は私は一発免職だと考えていますが、裁判もありましたね。
例3にあげたように、滞納した市民には有無を言わせず給与や預金口座を差し押さえる自治体のもとでは厳しくあるべき、という私なりの線引きについて、むしろ議論いただければ。公務員も住民だ、というのは理解しますが、公務員の給与を差し押さえた自治体ってあるのでしょうか? あるいは、議員の滞納はどうですか?(半鐘様だけへの問いかけじゃないですよ)
この件に関して、>となりのロトトさんは、家族もあるし生活もあるし、情状酌量してよ、というご意見だと判断しました。

 一方で、市長名のビラをはがして懲戒免職という案件での市民の反応もまた興味深いものです。「きびしくあるべき」「公務員バッシング」だけが世論ではないですよ。

公務員は、非公務員よりも、より倫理的であるべき、より注意深くあるべき、
という考え方は、私の感覚では、それなりに納得できるものであり、
そのような考え方に基づく報道による社会的制裁が、“不祥事”の抑止効果になっていると仮定すれば、
現行のような“公務員であるがゆえの過剰(?)報道”の効果として、
公務員の“不祥事”はこの程度の件数で済んでいるという、
素朴な心理脅迫説(?)を主張する論者さんはいるかもしれませんね。

それも度を過ぎれば、モラールの低下をもたらし、逆効果のような気もしますが。
公務員であれば、ストーカー逮捕時と処分時の2回は、新聞報道されますよね。
(処分時報道が1回多いかな?)

ロトトさん引用のストーカーは、他にも個人情報の不正入手ともう一つ違法行為があったので、事実判明の都度に4回くらい報道されたものですよね。
素朴な感覚として、公務員ばかり言われたくはないよね、というものはあります。
と同時に、高い倫理規範性が期待される立場だから仕方ないよね、というものもあります。
では、どう整理をつけようかとなると、すぐにはまとまりません。

滞納の処分例については、こういうのがヒットしました。
公的債権の滞納にかかる職員の処分及び再発防止策について
http://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000068605.html
半鐘さま
 情報の検索と提供、おおきにです。一般に身内に甘いと思われていたところでも実施されていたのですね。

 思考実験です(私も含めみなさんへの宿題)。
上記の場合は、どうも「本市の」税のようですが、他市の住民の場合、他市の市税の滞納したことにかかわる処分は、重くなる? 低くなる?

扶養手当 所得限度額超過と定めるタイミング

猫の事務所 見習い No.24918

平均所得の月額が108,300円程度以上あると、扶養親族としては認められないわけですが、アルバイト等で、毎月、その金額を前後している場合、どのタイミングで、恒常的収入が月額で限度額を超える、と判断できるでしょうか? 取扱いは自治体ごとに異なるのかもしれませんが、具体的な事例でお教えいただけたら、と思います。

どうもありがとうございます!

1月 85,000円
2月 93,000円
3月 99,500円
4月 124,500円
5月 92,000円
6月 85,000円+賞与 180,000円
7月 92,500円
8月 39,000円
9月 104,500円
10月 105,500円
11月 99,500円
12月 97,500円+賞与 200,000円

翌年1月に発覚した場合、返納等の処理はどうなるのでしょうか? ということをお聞きしたかったのでした。


具体的な事例、って何を提示すればいいんでしょう。

アルバイトなど恒常的な仕事の場合は、直近3ヶ月の平均で判断するのが一般的です。この時期でいえば、お中元シーズンとか夏期講習でバイト代が11万円程度あるとアウトです。秋になってバイトの収入が下げれば、11月くらいに申請すると扶養家族として認められます。
夏だけ山小屋のアルバイトをしていて(雇用保険未加入)今は仕事してません、というのが一番厄介です。
当方では、収入が不安定な方の扶養認定の判断基準として、認定を受ける時点で
@直近3ヶ月の所得の実績が所得限度額(108,300円)未満であること
A認定時から1年間の所得見込が所得限度額(130万円)未満であること
の2点を満たすことが判断基準です。

ただし、雇用保険(失業給付)を受けている期間は、給付日額の1ヶ月分が所得限度額(108,300円)を超える場合は認定できません。
様々な事例がありますので、具体的な内容に応じてその都度所得の内容や見込額の判断が必要です。

農地の畔について

新任主事 No.24817

皆様、お疲れ様でございます。

農地の畔について質問があります。
以下のようにA氏・B氏の所有する農地が隣接してあります。

--------------------------------
| A |畔|   B |
--------------------------------

A氏がB氏から農地Bを借受けて、耕作の利便性のためか、B氏に断り
もなく畔を破壊し、以下のようにしました。

--------------------------------
| A      B |
--------------------------------

これを見たB氏は怒り、A氏に原状回復と貸借契約契約(基盤強化促進法)
の解除を求めました。A氏は畔部分は自分の所有地だから回復する必要は
ないと主張していますがB氏は納得がいきません。

この場合、A氏は自己所有の畔を回復する必要はあるのでしょうか?

諸先輩方、よろしくご教示下さいませ。

Re: 農地の畔について

温度上昇中 No.24828

通常は、畔を双方で共同利用していると思われますが(この場合、土地の登記上の境界は、畔の中に存在している状態と仮定します。)、例えば一方の土地が宅地に転用された場合は、畔内の境界まで宅地造成されると思われます。つまり畔は、それぞれ、必要な面積を設ければ良いのではないでしょうか。

 また、今回の場合の畔は、Aさんの土地の中に全てがあると仮定しますと、Aさんがそれを必要としないのであれば、撤去も可能でしょうし、回復する必要もないと思われます。必要であればそれぞれが必要な分だけ設ければ良いことになるのではないでしょうか。

 だだ、お互いの譲り合いも大事でしょうが。

Re: 農地の畔について

のぅ No.24862

 Aの農地とBの農地に高低差がないのであれば、農地の境界は畦の中に存在すると思います。

 と、するとB所有の畦の復旧は当然ですが、A所有の農地の畦も復旧が必要ではないでしょうか。畦がない場合、A所有農地は単独では肥培管理が行えない(B所有農地の畦がないと水が溜まらない)ということになりませんか。

Re: 農地の畔について

むかし法規 No.24863

畦には、なんとなく境界を画す機能もあるという思い込みがあるのですが、
「境界標」であれば、刑法と民法で言及されているところ、
どうひねっても、畦は境界標ではあり得ませんね。
畦の消失によって隣人が具体的な不利益を蒙るとすれば、権利濫用法理も一応考えられるとしても、ご提示のケース、原状回復まで求めるほどの不利益は発生しようもないでしょう。
結局、A氏がいうように、煮て食おうと焼いて食おうと、オレの所有権!
ということなのでしょうね。

昔の農村社会だったら、社会的に相当の指弾を受ける行為でしょうけど。
ちなみに、転作水田?

【追記】閑話になりますが、古代(?)の畦破壊は大罪ですね。今日のウィキペディアから。
Aさん=荒ぶるスサノオ?

→「天つ罪・国つ罪」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E3%81%A4%E7%BD%AA%E3%83%BB%E5%9B%BD%E3%81%A4%E7%BD%AA

天つ罪
『古事記』や『日本書紀』に記すスサノオ命が高天原で犯した行為に由来するとされるが、全て農耕を妨害する人為的な行為であることから、クニ成立以前の共同体社会以来の犯罪であろうとされる。

畔放(あはなち) - 田に張っている水を、畔を壊すことで流出させ、水田灌漑を妨害することとされ、『古事記』・『日本書紀』にスサノオ命が高天原において天照大神の田に対してこれを行ったと記している

Re: 農地の畔について

市太郎 No.24880

畦が法定外公共物である二線引畦畔でなければ、民民の問題ですから、行政が介入する問題とは思われませんが・・・。
基盤強化促進法についての知識がない私の勘違いであれば、申し訳ありません。

畦畔は多くの場合、田畑の取水・排水の調節や管理、農作業の通路、収穫物の干し場、田畑の所有権の境界の機能を有しています。

AB間に存在する畦畔が、確実にA所有のものか又はBもそれを認めているのであれば、まだ問題はありませんが、Bの所有又はABの共有地の可能性もある場合は、それを確認することは難しいので、安易な行政の介入は控えた方がよろしいと思われます。

Re: 農地の畔について

兼業農業経営者 No.24937

地方公務員と兼業農業経営者です。

 市太郎さまのおっしゃる通り、民民の問題であり行政が関与する問題ではありませんが
私の推測ですが「貸借契約契約(基盤強化促進法)」

B氏が農地の耕作ができなくなったので、行政に「誰か私の土地を耕作してくれる人を斡旋してくれませんか。」
A氏は農業経営の拡大をしたいので、行政に「貸していただける農地がないか?」

その両者の間を行政が取り持ったのではないかと推測するのですが。
だから、B氏の言い分「行政にも責任がある。賃借契約は解除・原状回復を行え」
以上、私の勝手な推測に基づき助言を。

新任主事様

案@ 貸借契約の解除
貸借契約(基盤強化促進法)には、解約のできる場合、形状を変えた場合の復旧の方法等についての記述はありませんか、なければ、県の農業委員会に相談された方が。

案A 貸借契約の継続
土地家屋調査士等により土地境界を確定して図化等を行い保存、貸借契約の終了時に復旧する覚書を締結して和解・賃借の継続、
問題@ 境界確認の測量経費を誰が負担するか?(行政・A氏・B氏)(面積・状況によるが、30〜200万円)
問題A 将来確実に復旧できるか?(だぶんA氏が復旧しなければならないと思う、A氏もしくは、A氏の後継者)

農業委員会関係の仕事に従事した経験がありませんので、私の推測に間違いがあれば無視してください。

庁舎リース契約の解除

庁舎管理 No.24808

仮庁舎のリースを契約していたのですが、仮庁舎建築工事の寸前でその土地に事前に予測不可能な大きな瑕疵があり、建築不可能な土地であることが判明したため、契約を解除せざるを得なくなりました。
甲乙双方にとって不測の事態でいずれの責任もないと考えています。

この契約は、設計、施工、維持管理、解体までを一括でリース契約としたもので、現在は設計まで終わっている状態です。

契約の解除は甲乙協議による解除に出来たとして、少なくとも現在までの出来高相当までは支払わないといけないと思っています。
しかし、この契約は積算で積み上げたものではなく、複数業者の事前見積もりを参考に予定価格を立てたものであり、出来高の計算が出来ません。
なるべく、損害賠償的な支払い方はしたくありません。

乙への支払い方法について前例・ご意見をお聞かせください。

Re: 庁舎リース契約の解除

となりのロトト No.24822

仮庁舎のリース契約。本庁舎を改築されるのですね。

ところで、仮庁舎建設予定地に予測不能の大きな瑕疵があり、建築不可能と。
よって、この契約を解除する扱いにする。

でも、仮庁舎を建設しなければならないことには変わりはない。
どこか別の適当な場所を選定しなければならない。

法的なことは十分には調べていませんが、この業者との契約を維持し、別の適当な場所で仮庁舎を建設する旨の変更契約を締結する扱いにはできないのでしょうか。

別の場所での仮庁舎建設に係る入札を再度執行するよりも、合理的なような気がしますが・・・。
(改めて入札を執行するとしても、この業者に落札するかは分かりませんが、少なくとも両者に責任がないのであれば、契約解除までしなくとも。別の場所での仕切り直しでいかがでしょうか。予定地に建設できないような大きな瑕疵があり、その瑕疵を治癒することができないのであれば、契約上、履行不能の事態に陥り、結果、契約解除になるのかもしれませんが・・・。)

でも、こんなことはできないのかも・・・。
思いつきで書きましたが、見当違いであれば、お許しください。

Re: 庁舎リース契約の解除

庁舎管理 No.24824

ありがとうございます。

適当な代替地が無いという事もありましたが、仮にあったとしても土地が違えば入札条件も違うので、契約変更は出来ず契約解除、再入札になってしまいます。契約担当にも確認しました。
実際、その予定地も高台にあり、身障者用のエレベーターの設置が必須で仕様書にも盛り込まれていましたが、平地になればそれも不要となったり、その他条件もいろいろ変わってきます。

本庁舎の改築は延ばさざるを得ないのですが、その前に現契約の解除がネックになっています。

Re: 庁舎リース契約の解除

むかし法規 No.24825

債務の原始的履行不能(風)となると、教科書的には瑕疵担保責任(風)で、
民法の条文操作の頭の体操もおもしろいのですが(民法559条・570条)、
いずれにしても、相手方の“損害”を賠償しなければならないとすれば、
先方が提示する請求の内容が、常識的に妥当であるかを、常識力で判断するしかないわけで、
交渉力と常識力に優れた職員さん(…首長さんだったりして?)にことに当たらせるのが、一番の策ではないでしょうか。

なお、合意解除、解除契約、どのような言葉を使っても、議会の議決事項からはずすために「損害賠償の額を定める」わけではないと強弁するのはあまり適当ではないように思います。正々堂々、議会に諮るべきでしょう(専決処分の報告にするのでしょうけど)。
もっとも、瑕疵担保責任の一部としての損害賠償が、議決事項としての損害賠償にあたるか? の問題はありますか。債務不履行責任としての損害賠償もありますね。一般的にはどうなんでしょう?

(追記)契約の原始的不能ということであれば、一般的には瑕疵担保の問題となり、民法の規定に解釈の指針を求めるところですが、ご提示のケースでは、それもあまり意味があるとも思えません。話し合いで解決することが前提であれば、指導原理は信義則しかないような気がします。後発的不能であれば、危険負担の問題となって、また違ってくるのですが。

Re: 庁舎リース契約の解除

となりのロトト No.24826

庁舎管理 さま

的外れな回答をしてしまい、ご勘弁ください。

改めて、疑義が生じましたので、再度、お尋ねします。

仮庁舎建設予定地に予測不能な瑕疵があった。
そもそもこの土地は、遊休公有地であったのでしょうか。

それとも、仮庁舎建設のため、庁舎管理さまの自治体が民有地を借受けた、あるいは、購入した。
仮に、そうだとすると、その土地に隠れたる瑕疵があったわけで、その場合の危険負担は契約上どのような扱いになっているのでしょうか。

かなり以前から公有財産として保有していたとしても、取得時まで遡及して問題となるようなことはないのでしょうか。

Re: 庁舎リース契約の解除

庁舎管理 No.24852

あまり詳しく書けないのですが、
今回の土地は、仮庁舎の建築にあたって第三者が造成した土地です。
第三者から引継ぎを受けて建築をしようとしたところ、建築基準法に満たない造成方法であったことにより、建築確認が下りなかったものです。
今回のリース契約の解除とは別に、その後その第三者への責任の追及も考えています。

Re: 庁舎リース契約の解除

となりのロトト No.24896

庁舎管理 さま

第三者が造成した土地。その土地について、建築基準法に満たない造成方法であり、仮庁舎の建設ができない。

だから、仮庁舎建設に係る契約を解除し、もう一度、別の土地で仮庁舎を建設することで、入札をやり直す。

手法としては分かりますが、これまでの記載だけから判断すると、最初の土地を造成した業者に造成をやり直してもらい、仮庁舎の建設が可能となるようにする。
その方が時間的にも、労力的にも、合理的ではないでしょうか。(土地造成業者との契約は、不完全履行により、手直しは業者負担として施工してもらう。仮庁舎建設に係る契約は、契約期間の延長で足りませんかね。)


※ でも、私が提示した手法が採用できないから、今回の投稿をされたものと思いますが…。


(以下追記)
このレスを投稿後に、庁舎管理さまの投稿を再度読み直してみました。

役所がこの土地を第三者から引き継ぎを受けて?

「引き継ぎ」とは、「購入した」ことをいうのでしょうか?
それとも、もともと役所の土地であったものを、業者に造成工事を発注したということ?

Re: 庁舎リース契約の解除

ダジャレイ夫人 No.24900

 土地に瑕疵があるために土地上に建物を建てることができなくなり、しかも、土地に瑕疵があったことについて契約当事者双方に過失がないとすると、請負人の建物完成義務は原始的不能となって消滅します。そして、双務契約の債務の一方が最初から不能となれば、契約自体も解除を待つまでもなく無効となります。

 建物完成義務の消滅に伴って、注文者の請負代金債務がどうなるかですが、これは危険負担の問題となります。民法536条1項により契約当事者の責めによらずに双務契約の一方の債務が消滅した場合は、他方も消滅します。つまり、請負代金債務も消滅するということになります。

 乙にとっては大変厳しい結果となりますが、あくまでも法律を適用すれば上記のような結果になると思います。しかし、乙は、甲が土地を調査する義務を怠ったとして過失があることを主張してくるかもしれません。過失の存在が認められると、536条2項が適用されて、甲に請負代金債務の支払義務が生じます。

 甲が乙に対して請負代金債務を支払うこととなった場合ですが、甲が第三者から有償で土地を取得したのであれば、第三者に対して瑕疵担保責任(民法570条)を追及することになると思います。

 以上が純粋に法律の解釈だけで考えた結果ですが、現実的な解決としては、甲が土地の調査を怠った過失があることを自ら認め、出来高部分を評価してそれに相当する金銭を乙に支払い、それを第三者に対して求償することでしょうか。

Re: 庁舎リース契約の解除

むかし法規 No.24906

原始的不能→瑕疵担保(ケースによっては契約締結上の過失)、後発的不能→危険負担、が基本的な整理でしょう。
原始的不能を危険負担の問題としてとらえる見解はありますか?

一般的には、「債務者に帰責事由のない後発的履行不能によって一方の債権が消滅した場合、他方の債権がどうなるか」が危険負担の問題。

Re: 庁舎リース契約の解除

ダジャレイ夫人 No.24924

>むかし法規さま
 すいません。初歩的なミスをやらかしてしまいました。危険負担は、後発的不能の場合でしたね。お詫びして訂正します。

Re: 庁舎リース契約の解除

むかし法規 No.24928

>ダジャレイ夫人さま

こちらこそ、些事、失礼しました。
このスレのケースは、相当イレギュラーで、教科書的なあてはめが面倒だと感じました。一応、瑕疵担保で考えるにしても、設計段階では請負の瑕疵担保は類推適用しようもなく、かといって売買の瑕疵担保規定を準用してみてもあまりうまくいきませんね。

所有権移転登記と抵当権抹消登記

みみたぶ No.24850

こんにちは。お世話になります。
当方、片田舎で農業委員会事務局職員をしています。
農業経営基盤強化促進法による農地の売買で、A氏からB氏へ所有権移転登記を行うこととなりました。登記は嘱託登記で当方が行うこととなりますが、当該農地に抵当権設定がされていました。当該農地の前の所有者C氏が債務者となっているものです。過去、C氏からA氏に所有権移転した際に、抹消登記がなされていなかったと思われます。
ここで質問ですが、A氏からB氏への所有権移転登記(嘱託)に併せて、抵当権抹消登記も同時(1件で)にまとめて申請することができるか。また、できる場合、登記嘱託書の記載内容がいまいち判らないので、こういったケースで記載記入例が掲載されているサイト若しくは図書などありましたらお教え願いたくよろしくお願いいたします。
なお、当然のことながら債権者から委任状、登記承諾書など必要書類をもらわなければならないことは承知しています。

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

むかし法規 No.24898

ご提示の法令にも、登記実務にも知識がないので、
素朴な所感にすぎませんが、
相応の手数料を払って、個人の責任で行うべき登記抹消手続を、
行政が法令に基づき行う手続の中で、ついでにサービスとしてやってあげる、
という発想が、ちょっと理解しにくいころがあります、私の感覚では。

おそらく、ついでにやっといてよ、とお願いされたのでしょうね。
率直に登記所で尋ねるのが早いのかなと。

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

となりのロトト No.24901

かつて登記事務の部署にいたことがありますが、民民の所有権移転登記を嘱託登記で役所が行う例は処理した経験はありません。

農業経営基盤強化促進法も見ていないので、何とも言えませんが…。
(この法律は、日本の農業維持のため、行政が手を貸すものでしょうか。)

一般的に、役所が民有地を購入した場合、その土地の登記名義人が死亡し、相続が開始されているときは、役所への所有権移転登記の前提登記として、相続登記を代位で行い、しかる後に、役所への所有権移転登記を行うものであります。

抵当権等が設定されている場合は、所有者の方で抹消登記を行ってもらい、その後で、役所への所有権移転登記を行っていた記憶があります。

抵当権等の抹消登記をその土地の所有者から「代わりにやってくれ」と頼まれた場合には、代位による登記ではなく、役所の職員が個人的にその土地の所有者から委任を受けて、一般の申請登記で行うことになるのではと思います。
(かつて、委任を受けて、個人的に行ったような記憶があります。根抵当権が設定されている土地の根抵当権を抹消する場合は、共同担保目録の書き換えなどややこしい手続きを、はるか昔に行ったことを覚えています。)

本ケースについても、抵当権の抹消登記は、本来的には、A氏がなすべきものであり、役所の職員が代わりに行う場合には、A氏から委任を受けて、個人的に処理をしなければならないのではと思います。(間違っていたら、お許しください。)

その場合には、
・A氏からの委任状(印鑑は認めでよいと思います。)
・抵当権者(債権者)の抵当権抹消承諾書(印鑑証明書付き)
が必要になるものと思います。

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

むかし法規 No.24907

となりのロトトさんは、一回だけ個人的に代理でしてあげたということですね。
他の方から、じゃあ、オレのも頼む! なんて言われて断りきれずに、
ずるずる反復継続することになると、
司法書士法(かな?)違反、けっこう危ない…かも?

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

となりのロトト No.24909

むかし法規 さま

委任状により登記申請を行う場合、報酬をもらわなけらば、全く問題はありません。

かつては、嘱託登記(役所が行う登記)で、法務局の登記官と仲良しになり、個人的に委任状による申請登記も、通常では通らないようなものも、顔パスで処理してもらったような記憶があります。(一回だけではなく、数回ありました。)

役所の職員からも、増築の際に建物の登記をしてくれと言われ、上司であったため、しぶしぶ承諾し、処理をしたこともありました。
そのときは、現金こそいただくことはありませんが、メロンをもらった記憶があります。

むかし法規 さまがご指摘の、司法書士法(あるいは、土地家屋調査士法(こんな法律があるかはわかりませんが…))違反にこそなりませんが、あまり適当なこととは言えないと思っておりました…。)

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

むかし法規 No.24914

となりのロトトさま

業務独占の場合は、一般に報酬の有無は関係なかったのでは?
実態はともかく、司法書士会さんあたりからクレームがきそうな…

(追記)失礼、“一般に”とはいえませんか。
士業、業の定義に「…報酬を得て…」が、はいる場合とはいらない場合があるわけですね。

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

となりのロトト No.24919

スレ主 さま

ちょっと、横道にそれてしまったみたいですが、本題の件で思うことがありますので、書き込みをします。

役所が最終的な登記の前提登記として、代位で行うことができるのは、登記簿の甲区欄に係るもので、抵当権、根抵当権、質権などの乙区欄に係るものは、代位登記ができないのではという思いがあります。

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

元帳 No.24920

現に抵当権が存在するという可能性は考慮しなくていいのでしょうか?

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

となりのロトト No.24921

現に抵当権が設定されていて、抹消登記もせずに、所有権移転登記をすれば、結果的に、新たな所有者が債務を引き継いだ形となりますね。

ですから、役所が寄付や売買で、土地などを取得する場合には、所有権移転登記の前に、現所有者において、抵当権等の抹消登記をお願いするものであります。

本ケースについても、民民間の所有権移転であっても、抵当権を何ら処理しなければ、B氏がA氏から引き継いだ形になってしまうでしょう。

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

むかし法規 No.24922

というか、被担保債権が消滅して、抵当権登記の形骸だけが残っている場合に、
所有権移転登記のついでに、役所が“登記をきれい”にしといてよ、と頼まれたんだけど、
どうなんだろう? というのが、スレ主さんの提示された枠組みでしょう。

もちろん、そもそも被担保債権が消滅しているか? という実質的な点が争いになる可能性は、常にあります。
抵当権設定者さんが連れて来た、自称(旧)債権者なる方が、
ああ、確かに返してもらったよ、と証言しても、あっさり信じないこと。
登記所の方でも、抵当権登記抹消の際には、それなりの書類を形式的に求めるのでしょうけど。

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

元帳 No.24923

「頭の体操」的にそういう前提で、ていうのも有りですが、スレ主さんは現実の案件を相談してる訳ですし…。抵当権の抹消も「思われます」というところが気になります。

皆さん、「すべきでない」ですが、もし「やってもいいんじゃない」が大勢で、引き受けてしまったら、まずいと思うんです。

Re: 所有権移転登記と抵当権抹消登記

ダジャレイ夫人 No.24926

 抵当権が抹消されていることを登記簿上確認した上で土地を買収したところ、その抹消が書類を偽造して行われたとされて、訴訟を起こされたことがありました。結局、原告の言い分が認められ、抵当権設定登記が回復されました。債務者の会社に弁済させようにも、すでに倒産しておりどうにもならず。その後、大変な手間と時間をかけて土地を確保した苦い経験があります。

 登記簿だけを確認して、債権者に弁済の事実を確認しなかったためこんな痛い目にあったのですが、こんなこともあるので抵当権に絡む手続は慎重にされた方が良いと思います。

継続審査議案の施行日について

ホンダ No.24870

当市では、先の定例会において、議員提出議案として新規制定の条例案が提出されました。
委員会では可決となりましたが、本会議において継続審査とされ、今に至っております。

現在では、この条例案中にある施行日がすでに過ぎてしまっているのですが、次の定例会でこの議案を再度審議する場合に、提出者又は議会において条例の施行日について訂正を行っておくべきなのでしょうか?

それとも、過ぎてしまった施行日を記載したままの議案を審議するということでよのでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: 継続審査議案の施行日について

ダジャレイ夫人 No.24888

 議案の訂正が必要だと思います。施行期日は、附則で定められていると思いますが、議決日以降でなければ不合理になってしまいます。そして、附則も条例の一部である以上、不合理であれば条例自体も不合理な内容となってしまいますから、そのような条例をそのまま議決することはできません。

行政指導指針につてい

どぅ No.24865

行政手続法

 (複数の者を対象とする行政指導) 
第36条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導
をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、
かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。 

 (地方公共団体の措置) 
第46条  地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を
 適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する
 手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と
 透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


 行政手続法上では、上記のように規定されており、私の勤務する自治体においても行政手続条例を定め対応しております。
 そのような規定がある中で、「審査基準」及び「処分基準」については、整備を終え、公表をしておりますが、「行政指導指針」については、庁内管理がまだ行われておりません。
 「行政指導指針」については、行政手続法の逐条解説において、「「公表」という用語を用いたのは、(中略)単に、その指針を行政機関の事務所に備えつけておくだけでは不十分であり、(中略)世間一般に対してより積極的に周知することを求めているものである。」(『逐条解説 行政手続法 18年改訂版』P268、ぎょうせい)と解説されており、今後整備していく必要性があると考えておりますが、実際各自治体ではどのような形式で、どのような管理を行っているのでしょうか。
 初投稿なので、うまくまとまりませんでしたが、諸先輩方のご意見をうかがえたらありがたいです。

Re: 行政指導指針につてい

市という村の法担 No.24866

例えば,「○○指導要綱」を定め,公表しております。

Re: 行政指導指針につてい

どぅ No.24871

市という村の法担 様

 返信ありがとうございます。
 いつもこの掲示板を通して勉強させていただいております。

 さて「行政指導指針」の公表手段なのですが、行政指導指針については、審査基準及び処分基準において一部の自治体が行っているようなホ−ムペ−ジでの公表はあまり行われいないようですが、実際には体系的に整理している自治体が多いのでしょうか。

併せて「行政手続き」に関連しての質問なのですが、行政手続法上では、申請及び不利益処分を、法令に基づくものと限定して規定されておりますが、実際には、「要綱」を根拠として処分性のある行為が行われることもあります。
私の勤務している自治体では、「要綱」を根拠とした処分性のある行為
 については、「審査基準」を「処分基準」を設定しておりませんが、法の趣旨からすると定める必要があるものも多いのでは?と日頃から感じております。
  No.4484において「要綱」の性質についての質問がありましたが、
  No.4583でsakakeiさんが整理なさっている、

「要綱」≒行政手続法第2条第8号の「命令等」
 イ 法律に基づく命令
 ロ 審査基準
 ハ 処分基準
 ニ 行政指導指針

 という分類のように、行政手続法の「命令等」を捉え、行政手続条例を整備している
自治体はあるのでしょうか。

 当初の質問から外れてしまいましたが、ご教示いただければありがたいです。

Re: 行政指導指針につてい

となりのロトト No.24884

どぅ さま

> 「審査基準」及び「処分基準」については、整備を終え、公表をしておりますが、

行政手続法及び行政手続条例における「診査基準」及び「処分基準」については、「公表」ではなく、「公にする」であったような記憶があります。

「公表」は、積極的に知らしめることで、例えば、公告式条例に規定する掲示板に掲示することを言い、「公にする」は、積極的には知らしめないものの、事務所に備え置いて、要求があれば提示することを言うのではないかと思います。

なお、本題の行政指導については、市という村の法担さまと同様で、●●市開発指導要綱等告示形式の法令として規定し、公表しております。

地区計画の制限の可否について

田舎町の法令見習い No.24851

ちょっとお尋ねします。
都市計画法に基づく地区計画については、区域内の土地所有者等は、同法第21条の2第に基づく提案又は同法第16条に基づく申出が可能であると思いますが、市に対して提案又は申出がされる地区計画の内容(建築物の用途、容積率の最高限度等その他の地区整備計画の内容)について、制限する条例を定めることが可能なのでしょうか?提案の場合、都市計画法13条その他の法令の規定に基づく基準及び同意者要件を満たせば提案できると考えていますが、これよりも詳細な制限を条例で定めることができるのでしょうか。条例の制定権の範囲の問題ではないかと考えて、書物を読み漁っておりますが、納得できるような回答を導き出すことができずにいます。
他自治体を調べてみたところ、条例で制限している例はなく、指導要綱等を定めているところがほとんどのようです。しかし、他の自治体がやっていないからと言う理由では、当然上司や担当課は納得せず、法的根拠を求められており、苦慮しています。
よろしくお願いします。

Re: 地区計画の制限の可否について

雪男 No.24861

 ざっと都計法を読んだ限りでは、住民等の提出した素案を元に行政が都市計画の案を作成するので、提案自体に制限を設ける必要はないのでは?
 住民の提案に、行政が必要な修正を加えることができると思いますが。
 逆に住民の自主的な街づくりを阻害しないためにも、制限を設けることはやめるべきと考えます。
 また、都計法第21条の5第2項で、提案を取り入れない場合は都市計画審議会の意見を聞いたうえで通知しなければならないと規定しているのは、行政の一方的かつ恣意的な運用を防ぐためと思われます。
 条例で最初の入り口を規制するのは、都市計画審議会の意見を聞く機会を奪うことになり、違法とまではいかなくても不当なのでは?

Re: 地区計画の制限の可否について

田舎町の法令見習い No.24883

雪男様

早速の返信ありがとうございます。今回の条例は、入り口で規制することになり、私も適切ではないと思っていたのですが、その根拠を見出せずにいたところです。雪男様のアドバイスを参考に都市計画審議会の視点から考えを整理したいと思います。

事業会計への土地処分方法について

く島んちゅ No.24882

 今回、普通財産(3,000u、予定価格3,000万円)を水道用地として処分することとなりました。土地の売買契約も締結する予定で、首長と首長(=水道事業管理者を置いていないため)との契約となります。
 そこで、以下のような判断が適切であるかどうかご教示ください。

@土地を処分する場合の議決について

1)不要であると考えます。
・考え方@=普通財産から水道事業用地への処分は、「管理替え」となり、「地方公共団体に属すること」に変わりがなく、「権利義務の移転はない」ものと判断します。
 この判断は、地方自治法第96条第1項第8号の議決事項における「処分」に該当するのかどうかを検討したもので、地方財務実務提要を参考にしました。
 ”市から公営企業への財産処分は「管理換え=首長の管理財産から事業管理財産への変更」があったもので、財産は地方公共団体に属するものであることに変わりはなく、対外的に権利義務の移転があったとは考えられない。法96条の財産の取得及び処分がこのような管理換えも含むとは考えられない”というものです。

・考え方A=条例、自治法及び自治令にある「面積と金額のどちらも」という要件を満たさないため不要だと判断します。条例では土地は5,000u以上、かつ2,000万円以上であった(金額と面積の要件をどちらも満たす)場合に議決を要するとあります。
 地方自治法第96条及び施行令121条の2では以下のとおりとなっています。

”(別表第4)
「面積について」は、不動産又は動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が市町村にあっては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い
「金額について」は、市20,000千円”


A財産取得処分の契約について
○契約が必要だと考えます。=普通財産である土地が水道事業財産となり、その対価としての現金が水道事業から一般会計に移動します。前出のように「管理替え」ではあり、所有権者も変わらないので、契約は必要でないように思いました。しかし、資産と対価のやりとりを行う面では、その意思決定期日を明確にするために書面による契約文書を残しておきたいと考えます。
 契約文書を作成する場合には、「売買契約書」として契約当事者は2者とも「首長」という契約を考えています。「首長と水道事業管理者」という契約も考えたのですが、当市では「地方公営企業法および施行令」並びに「市の水道事業の設置等に関する条例」により水道事業管理者を置かないとしていますので、不在者との契約は成り立たないと考えました。
 ほかにも「首長」が決裁する「協議書」という方法も考えました。「土地は水道事業へ譲渡し、その対価として現金は一般会計へ」、あるいは「一般会計の土地資産と水道事業の現金資産とを交換した」という協議を整わせるものです。

 以上、検討しましたが、今のところ最後の考え方「首長」が決裁する「協議書」という方法が妥当ではないかと考えています。実例、考察等踏まえて、皆様のお知恵をお貸しください。

連続する有給休暇の取得について

たーきー No.24831

 タイトルのことについて教えてください。

 わが自治体では、年次有給休暇が連続5日以上に及ぶときは、理由書等の書類提出を求めています。
 そこで、2010年9月14日〜2010年9月24日まで休暇を取得する場合は、有給休暇5日以上と判断するのでしょうか?

 9月20日と9月23日は休日となっているため、休日であれば、この連続5日以上には及ばないと判断しているのですが・・
 9月14〜17日で4日間、20日は休日のため、リセットされると考えているのですが・・・

 基本的なことで、申し訳ないのですが、ご教示願います。

Re: 連続する有給休暇の取得について

となりのロトト No.24834

まず、年次有給休暇を取得する際には、取得理由を明示する必要はないと認識をしています。
たーきー さまの団体では、連続5日以上に及ぶときに理由書の提出が必要であるのは、どんな理由からなのでしょうか。

私の団体では、有給休暇等で連続3日を超えて市外へ出る場合は、私事旅行届を提出しなければならないことになっております。その趣旨は、はっきりとは調べたことはありませんが、災害時の職員参集などに関係するのではないかと一人思っております。

たーきー さまの団体でも、私の団体と同じような趣旨であれば、「年次有給休暇」ではなく、「年次有給休暇等」と記載されていませんか?
無論、「等」は、「役所の休日」のことを想定しています。

私の推測が間違っており、「年次有給休暇」のみであれば、「役所の休日」を間に挟めば、リセットされるのではないでしょうか。

というよりも、たーきー さまの団体のその取り決めの中で、解釈・定義規定はありませんか。

※以下追記

そもそも理由書の提出を求める理由が、その取得職員がどこにいるのか、緊急時等速やかに連絡できるよう配慮するために求めるものであれば、間に休日を挟んだ場合、連続にはならないと解釈することはナンセンスだと思います。
とにかく、休日を間に挟もうと、連続してどこかへ旅行などしている。その事実を把握するためのものであれば、休日を間に挟んだ場合であっても、リセットするという考え方を採る必要はないでしょう。

たーきー さまの方で、その制度を設けている意味合い・目的をご確認ください。

Re: 連続する有給休暇の取得について

かるび No.24840

通常の勤務形態からすると、月曜から金曜までは5日しかないわけで、休日を挟まない5日以上という趣旨であれば、以上を付けたのは特殊な勤務形態があることを考えてということでしょうかね。
しかしながら、制度を作った人の思考を推測すると、休日を挟んで5日以上を取得する場合も想定しているのかなと感じます。
ちなみに、私の自治体では提出の必要はありません。

Re: 連続する有給休暇の取得について

元帳 No.24845

理由書の提出を求めること自体が不当・違法だと思います。

Re: 連続する有給休暇の取得について

一組代表 No.24874

理由書の提出の必要性はさておき、単純に「連続5日以上」と規定しているのであれば、忌引休暇の考え方と同じく休日を含め「5日間という連続する日数」として判断すると考えます。

夏季休暇は休日を含めませんが、「週休日、休日及び代休日を除いて」と明確に規定しています。

Re: 連続する有給休暇の取得について

宙太 No.24875

たーきーさま

貴自治体の服務規程に
>年次有給休暇が連続5日以上に及ぶときは、理由書等の書類提出
と規定されているのでしょうか?

「連続5日以上居住地(現住所)を離れるときは…」となっていないでしょうか?

保育所保育料の滞納処分について

ビールは最初の一口がうまい No.24760

 またもや保育料の話題ですいませんがご教示ください。
 過去ログにも同様の話題がありましたが、状況が違うので改めてお伺いします。
 児童福祉法56条によると保育料は本人又は民法で言う扶養義務者より徴収するとあり、民法を見ると扶養義務者とは直系血族及び兄弟姉妹とあります。

 現在滞納処分を考えている者の状況ですが、児童は父母(未婚)と祖母と同居しており、父は住民登録がないため計算に入っておらず母は所得が少ないのですが、祖母に所得があるため、所得税がかかっている場合の保育料が賦課されています。(保育所の申込は母名義)
 この場合まず母に対して滞納処分を行うと思いますが、上記のとおり母は財産がないため、次に処分を行うとすればどこになるでしょうか?

 @住民登録はないが現実に同居している父に対して納付通知及び督促を行ったうえで滞納処分
 A同居の祖母の所得により通常の保育料が賦課されているので、祖母に対して納付通知及び督促を行い滞納処分
 Bその他

わかりにくい内容とは思いますが、よろしくお願いいたします。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

No.24762

>>児童は父母(未婚)と祖母と同居しており、同居している「父」は住民登録がない
 児童の「父」(認知)という前提で、

>>祖母に所得があるため、所得税がかかっている
 結局、「父」の所得が把握されていないだけではないか。保育課の仕事(同居している「父」の所得もあわせて保育料を計算すべき)でもありますが、課税課の仕事のような気がしますが。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

ぺんのすけ No.24764

「父は住民登録がないため」というのが分かっている時点で住民登録担当部署に職権記載の調査依頼をした方がいいと思われます。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

たっく No.24769

 民法877条の扶養についてですが,直系血族,兄弟姉妹という法定扶養義務者のうちで誰が具体的な扶養義務を果たすかは、当事者同士が協議して決めるか、協議しても決まらない場合は家庭裁判所が各人の資力を調査した上で決定することとされているようです。
 今回の事例の様に保育園に通う児童に関しては,法定扶養義務者間で実際に協議がもたれているかどうかは別として,通常,父母が扶養の義務を果たしているものと思われます。
 保育園の入所に関しても,母名義で申し込みがされているようですし,親権との関係や社会通念に照らして一義的に母が扶養義務者として納入義務を負うことになろうかと思います。
 また,平成9年の児童福祉法改正で,従前措置であった保育が,いわゆる契約に近い形で入所申し込みを受ける形に変更されておりますので,父に関しては,日常家事債務であるとして納入させることは可能かと思いますが,祖母については,自治体側から強制的に扶養義務を認定(?)し,支払いを求めることは困難なのではないでしょうか。
 祖母を納入義務者するためには,少なくとも,母と祖母との間で,母には保育料を支払う経済的余力がないため,祖母がこれを負担する旨の協議(保育料に関しては祖母が扶養義務を負うとの話し合い)があった後でなければできないのではないでしょうか。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

ビールは最初の一口がうまい No.24771

 お答えありがとうございます。
 担当に話したところ、父と思われる人物については、あくまでも噂の域を出ないとのことでした。内縁状態にあるようだが、児童の父かどうかは戸籍等を見ないとわからないそうです。
 未確認の情報で質問してしまい申し訳ありませんでした。
 
 このような状態で父と思われる人物について戸籍等の調査をどのように行うのか戸籍担当にも聞いてみたいと思います。
 
 もし保育料の賦課自体は有効とした場合の滞納処分について、父と思われる人物を除外すると祖母しか残らないのですが、この場合前記Aということでよろしいのでしょうか?
 
 よろしくお願いいたします。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

ビールは最初の一口がうまい No.24772

>たっく様
 
 詳細な説明ありがとうございます。
 上の書き込みはたっく様が書き込まれる前に作ったものですので、祖母に対して滞納処分する云々は保育所入所時の申込書等を確認した上でできるかどうかを判断したいと思います。

 祖母との協議がされていないのであれば、やはり父と思われる人物に対しての調査を行い、保育料の再計算をした上で納付通知・納期限後に督促という流れになるのですね。

 保育料の計算上祖母の所得まで見るのに徴収の時は切り離されるのは感覚的に納得いかないところではありますが。
 これは国保税でも同様ですね。
 介護保険のように連帯債務となる規定があればいいのにと思います。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

たっく No.24773

先程,書き忘れました。
誰が具体的な扶養義務を果たすべきかという点については,民法878条に規定されております。
民法878条
「扶養する義務のある者が数人ある場合において,扶養をするべき者の順序について,当事者間において協議が整わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が,これを定める。」
 今回の事例では,法定の扶養義務者は,母と祖母がありますが,この2人には,明確に順序があり,1 母,2祖母となっております。
 この場合,第一順位の母が,払わない,払えない等の事情にあったとしても,少なくとも当事者間の協議がない状態では,実際の扶養義務を負うのは母だけでありますので,自治体側から第2順位の祖母に請求することはできないとの趣旨で書かせていただきました。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

初心者徴税吏員 No.24812

>ビールは最初の一口がうまい様
 
 横入りですいません。
 
 国保税については、世帯主課税ということで、世帯主に資力がなければ、どうすることもできないということで大変苦慮しております。

 そこで

>保育料の計算上祖母の所得まで見るのに徴収の時は切り離されるのは感覚的に納得いか>ないところではありますが。
>これは国保税でも同様ですね。
>介護保険のように連帯債務となる規定があればいいのにと思います。


 ということですが、介護保険には連帯債務の記載があるのでしょうか?

Re: 保育所保育料の滞納処分について

ビールは最初の一口がうまい No.24816

 介護保険法第132条第2項及び第3項に、世帯主と配偶者は連帯して納付義務を負うとなっています。

介護保険法より抜粋
(普通徴収に係る保険料の納付義務)
第百三十二条  第一号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって 徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。
2  世帯主は、市町村が当該世帯に属する第一号被保険者の保険料を普通徴収の方法に よって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。
3  配偶者の一方は、市町村が第一号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によ って徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

 とあるので、例えば子供夫婦に扶養されているような場合は、その子供が世帯主であれば子供から徴収できます。
 ただし、今更言うまでもないこととは思いますが、税の滞納処分と同様に通常納付通知は本人のみに行っていると思いますので、世帯主や配偶者から徴収するためには改めて通知や督促が必要となります。
 配偶者の関係は住民票ではなく戸籍で判断するはずですのでいいんですが、子供の場合は世帯分離されてしまうと手が出せなくなってしまいます・・・

Re: 保育所保育料の滞納処分について

No.24838

私的意見として・・・。

B執行停止

に一票。

1に行きたいところですが、まず無理。
2もやりたいですが、そもそもの保育契約は、申込者が母親のみのため、役所と母親との契約。その範囲を超えて、保育料算定に関わっているといえども、契約者以外から徴収するためには、契約段階で連帯納付義務なり、連帯保証なりを明記し、申し込みも連名で行ってもらうなどが必要なのではないでしょうか。

(夫婦であれば、日常家事債務を適用できるかもしれませんが・・・)

ということで、誰からも徴収できないため、執行停止、と私は考えました。


ここからは愚痴になりますが・・・。
そもそも児童福祉法がもっとはっきり連帯納付義務や、扶養義務者の範囲を規定していればこんなに悩まなくても良いんですよね。「児童福祉法」手抜きすぎ・・・。
それに、父親は一緒にいるらしいが未婚とのことなので、寡婦・母子家庭ということで税制・手当等の優遇措置がありますよね。
にもかかわらず保育料払わないって・・・(怒

Re: 保育所保育料の滞納処分について

むかし法規 No.24839

みなさん、優しいですね。
取れる理屈を考えろ! というスレ主さんのご命令であれば、
法は、扶養義務者から徴収しなさい、とだけ言っていて、
民法上の第1順位の扶養義務者から徴収しなさい、とは言っていないので、
淡々と、扶養義務者であれば、お母さんからでも、お祖母ちゃんからでも(ごめんなさい)、徴収すればよいかと。
後順位の扶養義務者が払ったときには、内部的に先順位の扶養義務者に求償していただく。
世帯単位の収入の負担能力に従い額を決定する保育料の徴収にあっては、このような考え方も合理的ではないでしょうか。
民法上の扶養義務は、民法の理念における扶養義務。児童福祉法は、その形式的な範囲を便宜的に借りてきているだけだと。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

No.24843

私の場合、優しい、というより、及び腰、なだけだったりしますが(笑

保育料の滞納処分については、ほとんどの自治体で前例がありませんし、当然判例もありません(若しかしたらあるかも・・・)
厚生労働省も、このような場合についての見解を出してなかったと思います。
つまり、自分で前例を作らなければならない。

そうなると、どうしても安全な方へ、明確な方へ、と考えてしまいます。


それともう一つ。話がそれますが。
税法と同じように連帯納付義務(共有不動産に対する固定資産税のように)があると仮定すると、扶養義務者内での持ち分割合というか、負担割合はどう考えるべきなのでしょう。
保育料は、分割債務?それとも不可分債務?
時効の管理もどうしよう??
祖母に対して滞納処分をしたが完納にはならなかった。納期、及び督促送付後5年経過し、母親に対する時効は完成してしまった。祖母に対する未納債権は、滞納処分で時効が中断しているが、母親対するものは時効完成。
この場合、いくらを不能欠損すべき?
分からないことばかりです・・・。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

むかし法規 No.24844

というか、そもそも民法の扶養義務ですが、
先順位の扶養義務者がその義務を果たさないでいるとき、
同居の後順位の扶養義務者が、オレ、関係ないよ、と、
扶養を要する者が衰弱していくのを涼しい顔で座視するのを、
民法、あるいは国家が予定しているとは思えないのですね。

先順位の扶養義務者がその義務を果たさない、あるいは果たせない状態においては、
補充的に、後順位者が扶養義務を果たすことを期待しているのかなと、
あ、国家が…恥ずかしがらずにはっきり言明してくれるとありがたいのですが(笑

なお、負担割合の問題は、共同不法行為などのいわゆる不真正連帯債務が成立するとされる場合一般の問題でしょうか。必要があれば、学者さんが、いろんなメニューを並べてくれます。

(追記)直接このテーマを論ずるものではありませんが、たとえば、最近の住民訴訟。
真面目に負担に応じている住民か感じる不公平感を逆撫でするような判決理由?
財産的損害を基本に据えた住民訴訟の構造の当然の帰結なのでしょうね。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80109&hanreiKbn=03
「原告らが,?市の福祉事務所長が市の保育所の保育料の徴収を怠り,市長も福祉事務所長が徴収を怠ることを阻止すべき指揮監督上の義務に反して保育料の徴収を怠り,また,?市長が市営住宅の賃料の徴収を怠り,よって市に損害を加えたとして,被告市長に対し,市長及び福祉事務所長にその損害の賠償を請求するよう求めた住民訴訟において,?保育料については滞納処分を行う費用が滞納処分による回収額を上回り,損害が発生したとは認められず,?賃料についても損害が発生したとは認められないとして,請求が棄却された事例。」

Re: 保育所保育料の滞納処分について

ビールは最初の一口がうまい No.24860

 議論していただきありがとうございます。
 このスレの趣旨としては、滞納を放置することは他の保護者との公平性が損なわれるので、なんとか徴収する方法はないものか。ということです。
 私もむかし法規様と同様の考えで扶養義務者であれば徴収できると思うのですが、樽様がおっしゃるように前例がないと思われるので今一歩踏み出せないでいます。
 国に聞いても厚労省と総務省では逆の答えが返ってくる可能性があります(笑)
 
 負担割合については個人的な考えで恐縮ですが、割合というものは存在せず、誰かが納めればその分だけ債務総額が減少するものかなぁと考えます。
 時効は個人毎に管理でしょうか。

 最終的には前例を作る覚悟で上司がゴーサインを出すかどうかということになるのでしょうね。

 なにぶん田舎の小さな自治体なもので特殊なケースがないので・・・
 自分の少ない知識でも議論に参加することで得るものがあるかと思いまして。
 的外れなことを言っていたらすいません。

Re: 保育所保育料の滞納処分について

むかし法規 No.24869

蛇足になりますが、根本の問題は、
抽象的な相互扶助理念を出発点とする民法家族法の「扶養義務者」なる概念を、
具体的な保育料の納入義務者にそのまま借りてきた、“制度設計の稚拙”でしょう。
現場から、制度設計の修正に向けて、おおいに声を上げてください。

支出負担行為として整理する時期は,「とき」か「時」か

市という村の法担 No.24670

 一般的に,会計規則や財務規則において,支出負担行為として整理する時期が定められていますが,団体によって,その時期を「○○○のとき」と表現されている場合と,「○○○の時」と表現されている場合とがあります。
 「時期」を定めるものであるから,「○○○のとき」ではなく,「○○○の時」と表現するのが適当であると思うのですが,調べた限りでは,「○○○の時」よりも「○○○のとき」の方が圧倒的に多い状況です。
 法制執務上の表現としては,どちらが適当なのでしょうか。
 法制執務上では一般的に「とき」は、仮定的な条件を示す場合に用い、一方「時」は一定の時刻・時点を示す語として用いていることからすれば、支出負担行為として整理する次期は、それぞれ明らかに一定の時点であるので、「とき」より「時」の方が適当なのだと思います。が、なぜか弊社においても財務規則では「とき。」を用いていました。
基本となったであろう支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年三月三十一日大蔵省令第十八号)
が「とき」となっていることから「とき」が多いのではと思います。
きよぼ さま
ksimo さま

どうもありがとうございます。
「時」の方が適当であろうのに、「とき」が多いのは、
>支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年三月三十一日大蔵省令第十八号)が「とき」となっている<
からなのですね。納得しました。(前例踏襲主義のもたらす結果ですね。)

しかし、「支出負担行為等取扱規則」が省令であり、内閣法制局の審査を経ていないことなどを考慮すれば、当該表現の「とき」が「時」よりも適当なのではなくて、「とき」で定めてしまったものを実務に支障がないため改正していないだけと想像することができます。

「時」よりも「とき」の方が適当であるという意見の方は、いらっしゃいませんか?
「とき」が適当に1票。
私の中でも明確な根拠がないので、適当というと断定的すぎますが、
該当条文を作れと言われれば「〜とき。」にしますね。

「〜とき」の使用例が圧倒的に多いこと、「時」と「とき」の法制執務的な用法は
既出のとおりで、まさにそのとおりだとは思います。

そのうえでやはり、
@文末での文言の使用方法の観点
 法律や各種政省令、私の団体の条例などでも、条項号、特に「号」の文末が「とき」
の場合、「とき。」を使っています。
  <例:行政機関情報公開法13条など、いくらでも・・・。>
長々と言葉を続けて最後に「とき」で終わるときは、「とき。」が通常の使用方法
というイメージ・先入観があります。法制執務的にも国語的にも、名詞的に使う
言葉の最後が「時」ってあまり見ないですし、「とき。」の用法が多いこの状況から、
慣例・判例法的にも、私の中では「とき。」を使用したいです。


A日本語の曖昧さ加減
 「時」と「とき」の用法はあるにしても、「時」は使用場面が限定的です。
だとすると、あえて「時」を使うよりも「とき」にしておけば、意味的には間違いない
ですよね。
「者・もの・物」の使用法みたいで、かな〜り消極的な発想ですが。


ということで、前例踏襲というとあまり良いイメージがないので、そうは考えずに、
慣例的に使われてきて「判例法となっている」って考えれば、「とき。」で何ら問題
ないと思いますし、むしろ「とき。」を使いたいですね。
ちなみに、財務規則の負担行為に関する表でも、ほかの法令の条項部分においても
考え方は全く同一と思います。
K66 さま

貴重な御意見ありがとうございます。

恐縮ですが,
>言葉の最後が「時」ってあまり見ないですし、「とき。」の用法が多い
のは,単に,定める内容が仮定的条件であることが多く,時刻・時点を定めるケースが少ないからではないでしょうか。
(確認1)法律において,時刻・時点を示す場合に「・・・とき」と表現しているケースがあるのでしょうか。

例えば,郵政民営化法(平成十七年十月二十一日法律第九十七号)第百七十九条第14項の表においては,「同項に規定する期間の開始の時」や「郵政民営化法の施行の時」と表記されていますし,種苗法(平成十年五月二十九日法律第八十三号)第四十九条第4項各号は,次のように表現されています。
 一 第一項第一号又は第四号に該当する場合 品種登録の時
 二 第一項第三号に該当する場合 同号に該当するに至った時
 三 第一項第五号に該当する場合 第四十五条第六項に規定する期間が経過した時

法律においては,仮定的条件を示すには,「とき」(又は「場合」)を用い,時刻・時点を示すには,「時」を用いることが徹底されていると思われます。

(確認2)
>判例法
とありますが,具体的には,どのような判例があるのでしょうか。

【追記】
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第13条第2項各号の「・・・とき。」は,仮定的条件を示す「とき」であり,時刻・時点を示すものではないので,「時」でないのは当然です。
市という村の法担さま

そのようにご指摘を受けると確かに「なるほど」と思えますね。ですが・・・。

(確認1について)
それでは、同じく郵政民営化法でいうと149条の届出事項を列挙したケースです。

○郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。
一  商号を変更したとき。
二  保険業法第百六条第一項第十二号又は第十三号に掲げる会社(子会社対象会社(第百三十九条第八項に規定する子会社対象会社をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。
三  その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十一条第三項又は第七項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をしたときを除く。)、又は子会社対象会社に該当する子会社が当該子会社対象会社に該当しない子会社になったとき。
四  資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。
五  この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六  外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。
七  保険業法第百三十二条第一項の規定による命令、同法第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。
八  前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。

まるっとコピペして長くなってしまいましたが、この8つは全て仮定的条件ですかね?
1号・5号・7号なんて明らかに時点ですが。
とすると、各号列記なんかでは「時」「とき」が混在してしまいまい、私の感覚では
美しくありません。
全部の例を比較検討することは不可能なので、これ以上例はあげませんが、現状は
こういう状態にあるということです。

(確認2について)
「判例法」と言ったのは言いすぎでしたね。すみません。趣旨としては「慣習法」
ってニュアンスだったんです。(ぜんぜん違いますね。)
「とき。」の用法は法制執務的には完全に市民権を得ているのではないかと。
で、確認1の現状なんかと併せて考えると「とき。」の勢力が非常に大きいわけ
ですから、限定的な用字である「時」にこだわる必要はないと考えます。

まあ、あくまで私見ですので。(←これ言ったらお終いかな?)
K66 さま

再度の御意見ありがとうございます。

>この8つは全て仮定的条件ですかね?
>1号・5号・7号なんて明らかに時点ですが。

(自信満々に書き込まれているので,)誠に申し上げにくいのですが,この8つ(郵政民営化法第149条第1項各号)は,すべて仮定的条件を示すものです。
1号は,もし,仮に,商号を変更した場合
5号は,もし,仮に,この節の規定による認可を受けた事項を実行した場合
7号は,もし,仮に,・・・その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けた場合
という意味であり,いずれも,時点・時刻を示す規定ではありません。

次に,慣習についてですが,どんなケースでも「とき」でよい(?)といった慣習はないと思います。仮定的条件を示すには「とき」(又は「場合」)を用い,時刻・時点を示すには「時」を用いるのというのが慣習であるからこそ,法制執務関連の書籍に,その旨が載っているのです。この一般的な慣習に,何か特例(例外)があるのでしょうか,というのが,わたしの確認したい事項です。