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サービス提供の継続性、安定性について評価(確認)するための手段として、
指定管理者に対し、財務書類等の提出を求める場合、下記のいずれがよろしい
のでしょうか?

1 仕様書中の「事業報告書の提出」に関連事項として記載

2 基本協定書中に記載

ご教示ください。

広報紙への記事掲載と議会の議決の前後関係

ダジャレイ夫人 No.24985

 事業を実施する際、市民への周知を図るため広報紙へ記事を掲載することがあります。そして、事業の実施には、条例の整備が必要な場合や予算の裏付けが必要な場合があります(というより予算は殆ど必須)。

 いずれも議会の議決が必要ですが、一方で市民への周知を徹底して円滑に事業を実施するためには、議会の議決を得るより先に広報紙へ記事を掲載しなければならない場合があります。例えば、新年度の4月当初から新規事業を実施する場合、新年度予算は3月定例会で議決されますが、議決を得る頃には既に事業を実施する記事を掲載した広報4月号が家庭に配布されているというような場合です。

 法令などの定めで実施する事業はまだしも、自治体独自の事業の場合、予算が可決成立することをいわば当然の前提としたような広報紙への記事掲載は、「議会軽視」ともとられかねないという懸念があります。しかし、それを強調するとあらゆる新規事業は年度当初から実施できないことになってしまい、ジレンマに陥ります。

 そこでお聞きしたいのですが、皆さんの自治体では、こういったことは当然のこととしてあえて問題になったりはしませんか?あるいは、議会に対して事前に了承を得ておくなどの措置を採っていますか?
こんにちは。
わが方でもたまに問題になります。特に議会が市長支持でないときは尚更です。

実務では、こうした場合、事前に副市長さんが議会に根回しをしているのが実態です。
議会としても(共産党は除きますが)予算の否決は躊躇しますので、何とか収まっているようです。

もし、予算を否決となれば、鹿児島のどこかの市のように、市長は専決処分をするかもしれませんが、そこまでには至ったことはありません。

Re: 広報紙への記事掲載と議会の議決の前後関係

となりのロトト No.24991

この件は、ダジャレイ夫人さまの団体と同じように、よく話題になります。

最近のケースは、障害者の移動手段の確保のため、タクシー料金の助成をする制度に関して、新年度の4月1日からスタートしますので、2月号の広報に制度の周知と申請書受付について掲載した例があります。

2月号では3月定例会がまだ開会していないわけでありますが、受付開始日を3月定例会の最終日の翌日からとして、何とか議会に説明できるような言い訳としました。

議会開会前に掲載したことについては、対象者に対するお知らせの意味合い、つまり、準備行為として掲載し、実際の処理は、予算可決後の議会最終日としたので、決して、議会軽視ではありませんと。

まあ、この事業は継続事業でありますので、万一、関係予算が否決されたとしても、他の事業の予算を流用しても、事業を継続する必要があるものと考え、それ以降の議会に、改めて、補正予算を提案する。(万に一つも否決されることはないでしょうが・・・)

特に、問題となるのは、新規事業だと思いますが、この場合は、事業所管の委員会に事前にこの新規事業について説明し、了解を得る。場合によっては、さらに、全員協議会でも提示する。

このような根回し的な対応で、議会の了解を得られるような配慮をしております。

Re: 広報紙への記事掲載と議会の議決の前後関係

タニー・トニ No.24995

 我が町では、以前3月議会に提案した福祉関係の条例を審議中(委員会付託前だったと思います。)に、3月号の広報誌にこの条例の制度に絡んだ「福祉関係の制度を4月1日から行います。」的な記事を掲載したことがあり、議会中に問題となったため、急遽、議案を撤回したことがありました。
 
 事前に議員さんとの勉強会で周知等もしていたようですが、根回し?と審査は違うため反市長派議員からは議会軽視だといわれてしまいました。

 結局、再度検討し直し、9月議会に提案・可決し、12月から施行としたようです。

 いずれにしましても、それぞれの所でいろいろやり方があろうかと思いますが、経験則からいえば、議決前の掲載は、慎重にならなければいけないと思います。当方では、このようなやり方はしないよう、議会担当部署から指導を受けていますし、提案側も余裕をもっての準備をしております。
 当団体の事例です。
 学校廃止の条例案を提出し、その審議中に、その学校の閉校式の招待状を関
係議員に送付してしまい、付託された委員会で「議決前の案件」であるのに、いか
がなものか?と質疑されたことがあります。準備行為という答弁を平気でする執行
部もすごいし、嗚呼了解とした議員も流石、わがまちならではといった感じです。
 
 わが団体としては、例えば4月スタートの事業等で、かつ、4月前に広報等を要
するもの等は、議会への提案を3月ではなく、12月にするように調整しているよ
うです。やはり、議会の議決を要する案件の外部への公表は、議決を得た後が妥当
と考えます。
 また、3月議会に提出した議案で、4月の広報を要するものは、見切り発車で3
月中に広報原稿を出稿し、4月1日号の広報誌に掲載するというチャレンジをする
例も時折に見受けられます。

Re: 広報紙への記事掲載と議会の議決の前後関係

H(半角) No.25037

うちの3月議会は、市報の最終校正の前に終わってるけどなぁ・・・。
3月議会と言っても2月の25日ぐらいから前倒してやってる。

Re: 広報紙への記事掲載と議会の議決の前後関係

ダジャレイ夫人 No.25065

 皆さん、コメントありがとうございます。どの自治体も同じ悩みを抱えておられるようで、少しホッとしました。何らかの方法で議会に対する事前の根回しを行っておられる自治体が多いようですね。

 自治体独自で実施する事業は開始時期を自治体で調整できますが、それでも、新年度の事業を4月から実施したい場合、条例案はともかく、当初予算案の提出は3月議会になりますよね。そこをお願いして了解をもらうか、実施時期をずらすかということですね。

成立していない改正予防接種法と予防接種実施の可否

ダジャレイ夫人 No.25031

 おそらくどの自治体でも、補正であれ流用であれ、新型インフルエンザ関連の予算の準備をされていることと思います。新型インフルエンザを新たに追加する改正予防接種法案は、国会で継続審議になっており未だ成立していません。しかし、国は、10月から実施するよう都道府県を通じて市町村に通知しています。

 素朴な疑問なんですが、予防接種って法律がなくても予算措置だけで実施できるのでしょうか?国の指導に従う限り、補正予算案を今議会で議決しないといけなのですが、会派の一部から疑問が出されたので、緊急質問です。
今回のインフルエンザは従来のものと新型との混合型しか市場に出まわらないそうです。
当社では、従来型の補助制度があり、すでに予算措置していますので、予算自体は不足額が生じる見込みとなった時点で補正することとしています。
同意傷害の適法性の議論はさておき、
法令の規定があるゆえに、予防接種は、「法令行為」として違法性が阻却され、
傷害罪は成立しないと理解していました。
あるいは、法令の根拠がなくても、一般的な医療行為として「正当な業務」になるかでもありますね。
怪しいものを注射すれば、無害無益でも、“効きますよ”との医師の言葉を誤信して同意したことになり、その同意は無効で、肌の損傷による傷害罪(少なくとも暴行罪)は成立と。

   刑法
 (正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
むかし法規 様

そういえば、新型インフルエンザの助成事業については平成21年度もされていましたので、その段階でそのような懸念は払拭されていなければおかしいと思います。
保健衛生部門は現役でないが、緊急質問とのことですので、過去の経験と取り急ぎ確認した法律からコメントを。

法定外の予防接種を自治体で行うことは、現実によくあるケースです。
高齢者対象のインフルエンザの予防接種開始の際も法律施行が遅れて、いくつかの自治体が法律に1か月程度先行して実施していました。

また、ポリオについて一定の年齢層に免疫がついていない率が高いとの統計発表によって自治体が独自で成人対象に予防接種を実施したこともありました。

いずれのときにも問題となったのは、予防接種の場合さけられない副作用・副反応がありますので、重大な副作用がでた場合の補償などをどうするかという点でした。

実施した自治体は他の補償制度の状況を踏まえて、実施の判断をしていたことを覚えています。
>ぺんのすけさま

あ、スレ主さんの「素朴な疑問」のほうでした。
通常の医療契約に基づく予防接種は、薬事法の認可を受けたワクチン(?)であれば、正当な業務で適法(その費用を自治体が補助するという政策もあるわけで)。
契約ではなく、行政が実施主体となって行う予防接種の法的性格は、予防接種法で規定されている性格としかいいようがないのでしょう。

で、今回の改正、なるほど、費用負担に係る内容が主ですか。
もっとも、「臨時接種」の枠組みが変わってくるわけですね。

(追記)なお、国賠法の判例では、被害者救済のため、従来から、あっさり、公権力の行使と整理はしていますね。

最近だと、たとえば、H18.6.16最高裁判決
「本件集団予防接種等は,被告の伝染病予防行政の重要な施策として,被告からの細部にまでわたる指導に基づいて,各自治体により実施されたことが明らかであり,本件集団予防接種等が強制接種であったか勧奨接種であったかにかかわらず,被告の伝染病予防行政上の公権力の行使に当たるから,被告は,本件集団予防接種等によって生じた損害について,国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を負う。」

Re: 成立していない改正予防接種法と予防接種実施の可否

ダジャレイ夫人 No.25047

 皆さん、コメントありがとうございます。

 予防接種法を改めてみてみると、6条で知事と厚生労働大臣が緊急の必要があるときに、臨時に予防接種を実施できると規定しています。ということは、新型インフルエンザの予防接種を実施すること自体は法律の根拠がないというわけではないですね。改正法では「都道府県の必要な協力」「国の必要な措置」という文言が新たに追加されていますが、これが補助金のことを指すのでしょうか?

公営企業会計の用地売却

さくら No.25042

水道用地(公営企業会計)の一部が不要となった場合、水道用地としてそのまま売却は可能かその後の経理上の処理は、また、一般会計へ所管換しての方法として、普通財産にして無償で移管できるか、よろしくご教示ください。

号の指定について

ホンダ No.25010

1項からなる条文中の各号を指定する場合は、「第○条第1項第○号」とすべきなのでしょうか?それとも「第○条第○号」すべきなのでしょうか?
ワークブックを見てもわkりませんでしたので質問させていただきます。
宜しくお願いします。

Re: 号の指定について

となりのロトト No.25011

条が1項建ての場合には、「第○条第○号」でよろしいのではないでしょうか。

法制執務のワークブックにありませんか?

なければ、法律なら何でもよろしいかと思いますが、実際の規定例をみれば参考になりますよ。
たまたま、私は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令を見ていますが、この施行令の第6条に「法第17条第1号に規定する・・・・」という規定があり、法律をみると、第17条は1項建てであります。

Re: 号の指定について

ホンダ No.25012

早々のご回答ありがとうごいざいました。
助かりました。
再度ワークブックを確認してみます。

Re: 号の指定について

ごうじ No.25013

 第2項以下がなければ、「項」という概念は存在しないように記憶しています。

 したがって、「第○条第○号」となるように思えます。
 
 改正手法のお話でよければ、ワークブックP515(3項から成る条について、1項と2項を削って、3項のみを残す場合)が参考になりますかね。

 また、P184の「項」の説明の箇所では、「一つの条を、更に内容に従って区分する必要がある場合には」とあるので、その必要がない場合は、項は不要なのでしょうかね。

Re: 号の指定について

semisemi No.25035

p484、括弧書の中に「第○条第○号」の記載がありますよ。
地味です。

債権執行が先行する場合。

市役所徴税吏員 No.24815

事例)
税滞納により滞納者の給与債権を調査したところ、既に強制執行による差押えがなされており、申立債権者が直接取立をしている状況であった。滞納者の給与等の額面は徴収法76条のおける禁止額を超えておらず、滞納処分の差押えは不可能な状態である。

税債権回収のためにはどうするべきか?

Re: 債権執行が先行する場合。

ビールは最初の一口がうまい No.24818

 素朴な疑問ですが、給与支給額が差押禁止額以下ということは、先に差押をしている人は取り立てできているのでしょうか?
 強制執行の場合は差押禁止額の計算が違うとかはないですよね?

 それはさておき、このような場合はまず賞与の調査と、給与はたいてい口座振込ですので振込口座を給与支払者に調査してみてはどうでしょう。
 給与で禁止額以下でも賞与だと取れたりします。
 口座がわかれば口座の取引記録調査も行えば生命保険が出てきたりします。
 給与より預金の方が取り立てるのは楽ですし、会社の手を煩わせることもないです。
 
 賞与のない会社で給与も現金支給だとしたら、自力で他の財産を探すしかないと思います。
 自宅や会社周辺の金融機関に手当たり次第に調査をかけると、結構引っかかります。
 車を持っているならタイヤロックがかなり効果的だそうです。うちはやったことないですが^^;
 面倒ならいっそ捜索に入るのもありかと。
 

Re: 債権執行が先行する場合。

市役所徴税吏員 No.24819

早速のご返信ありがとうございます。
まずはじめに民事執行法と国税徴収法では、差押えの禁止額は個々に規定がありますので、執行法では差押えは可能だが、徴収法では差押えが不可ということは十分にあり得ることでございます。

質問に言葉が足りなかったようですので、追記したいと思います。
本件でご教示していただきたいことは、単に給与債権以外の財産を差押えることではありません。

差押競合時のように、直接取立から義務供託に移行させ、優先債権者として配当を預かる方法はないのかということです。
個人的には民事執行法の154条1項にある配当要求、つまり徴収法でいう交付要求をすることで、義務供託に持っていけるのでは?思ってはいるのですが。。
長文すみません。


Re: 債権執行が先行する場合。

ビールは最初の一口がうまい No.24823

 こちらの理解が浅かったため、的外れな回答をしてしまい申し訳ありませんでした。
 強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合は、「滞納処分と強制執行等との手続きの調整に関する法律」によると、強制執行による差押えについて取立訴訟の訴状が第三債務者に送達される前に滞納処分による差し押さえがされた場合には供託しなければならないとあります。
 ご質問のケースですと、すでに強制執行による取り立てが行われているようですので、義務供託にはならないのではでしょうか。

 民事執行法154条1項を使うということですので、税債権が先取得権を持っていると思われますが、156条第1項の規定では第三債務者は供託することができるとなってますので、第三債務者の判断になるのではないでしょうか。
 こちらも義務供託は取立訴訟の訴状が送達するまでに差押えがあった場合と規定されているので、義務供託にはならないと考えます。

以上私見ですが意見を述べさせていただきました。

Re: 債権執行が先行する場合。

市役所徴税吏員 No.24829

ご意見ありがとうございます。

おっしゃるとおり、強制執行だけの差押えの場合、第三債務者は申立債権へ直接弁済してもよいし、供託(権利供託)してもよいでしょう。
ただし、次の例の時は第三債務者は義務供託となり、直接弁済ができなくなります。
(1)差押と差押が競合した場合
(2)差押と仮差押の執行が競合した場合
(3)差押と配当要求が競合した場合
(4)滞納処分による差押と強制執行による差押が競合し、強制執行による差押が先行している場合。


わたしの質問に戻りますが、滞納処分の差押えが不可能な状態であるからと言って、単に配当要求(交付要求)をしただけで、第三債務者は義務供託となり滞調法の規定により、税債権者が配当を受けてよいものか?との疑問です。まあ、裁判所が、配当要求の適法・不適法の判断を下すわけですので、結果はわかりませんが。。ここでは、適法であることが前提で話をしています。

つまり、自力執行権を行使せずに、交付要求(換価手続きに参加)するだけで、申立債権者に先立って弁済を受けてしまうのが、どうしてもひっかかるのです。
申立債権者が差押えを取下げない限り、交付要求(3)を行った場合と差押えを行った場合(4)が同じ結果になってしまうのが、不思議でならないのです。


そもそも、この交付要求が適法なのか?不適法なのか?がわかりません。
ご存知でしょうか?

Re: 債権執行が先行する場合。

No.24841

あまり自信はありませんが、交付要求も不可ではないでしょうか。

徴収法上、差押え可能額が出ないのであれば、当然差押えはできない。
滞調法は強制執行と滞納処分が競合した場合の取り扱いを定めている。強制執行では取り立てできるが、税法上は取り立てできない。つまり、そもそも競合する部分がない。
よって、たとえ交付要求をしたとしても、税に対する配当は無し。

と考えましたが、いかがでしょう。

Re: 債権執行が先行する場合。

ビールは最初の一口がうまい No.24864

 民事執行法と国税徴収法の関係について考えましたが、債権のうち強制徴収できないものについて民事執行法の適用を受け、強制徴収債権は国税徴収法の適用を受けると整理した場合、給与支払額が差押禁止額以下の場合は差押そのものができないため、その時点で国税徴収法による強制徴収ができなくなると思います。

 この場合民事執行法をいわば保険のように適用させることは可能なのか、という疑問がわいてきました。

 最初は適用があるように考え意見を述べてましたが、このように考えると配当要求はできないのではないかと思うようになりました。

Re: 債権執行が先行する場合。

たっく No.24939

 市役所徴収吏員様
 今ひとつ,話が飲み込めないのですが,給与の強制執行が先行しているものに対して,いきなり交付要求をしようとしているのでしょうか?
 このへんが参考になるのかと思いますが,(国税のホームページで,「第62条関係差押えの手続及び効力発生時期」この文言でググルと一番上に表示されます。)基本は2重差押えになるのではないでしょうか。
 給与について全額を差押え(滞納処分)し,先行する強制執行の相手方に交付要求をすると言う流れになろうかと思います。
 いずれにせよ,提示の事例では,税は禁止財産に引っかかるようですので,取り分はないのかと思いますが・・・
 

Re: 債権執行が先行する場合。

市役所徴税吏員 No.24958

皆様、色々とご意見いただきありがとうございます。
質問した身のくせに、法律が順繰り回ってしまってしまい、混乱してまいりました。
確認する意味で本件における本市での取り扱いを書いてみます。

@給与調査を実施し、強制執行の先行差押えが判明。
A執行裁判所にて、差押事件記録の閲覧・謄写。
(事件の継続、債権額、債権者、弁済方法等を確認)
B滞納処分による差押えが可能であろうが、不可能であろうが関係なく、執行裁判所へ交付要求をする(様式は競売時の交付要求と同様で事件番号を記載)
C交付要求があった旨が裁判所から第三債務者へ通知される。
(弁済金は供託するよう記載されているものと推定)
D半年に一度くらい、優先債権者として弁済金(供託金)の交付を受ける。


といった具合です。
これって、完全に交付要求をするだけで弁済を受けている状況ですよね。
裁判所の事務官が間違えるはずがないと思いますので、正解なのしょうが、根拠法令が全くわかりません。
前任者に聞いてみても、前例とおりの事務をしていたとのことで、答えがありませんでした。

結局のところ、
税債権優先の原則なんでしょうか?
それにしても、税債権優先の原則の前に、なぜ義務供託になるのでしょうか?
私が↑に書いた
(3)差押と配当要求が競合した場合 の事例になるのでしょうか?

繰り返すような質問ばかりでスミマセン。




Re: 債権執行が先行する場合。

No.25029

んー、よく分からなくなってくる。

先行差押は、
 民事執行法 第2章第2節第4款
の規定に基づく差押。
これに対して、税は
 国税徴収法第2条第12号
に定義される強制執行であるため、
 国税徴収法第82条
に基づいて交付要求。
第三債務者は
 民事執行法第156条第2項
に基づいて義務供託となり、
 民事執行法第166条第1項第1号
に基づいて、執行裁判所は配当を実施。
その配当の仕方は
 民事執行法第166条第2項 で準用する 民事執行法第85条第2項
に基づいて民法、商法、その他の法律に基づき実施。
その他の法律には
 国税徴収法、地方税法
も含まれる。
よって、租税優先の原則がはたらく。
つまり、税に配当される。

と言うことなのでしょうか・・・。
確かにこの論法なら、税に配当がくるようになります。
何となく納得できないのですが、これができれば

 税法では給与差押えができない。が公営住宅の家賃に未納がある。
→公営住宅の未納家賃の債務名義取得。
→未納家賃取り立てのため給与差押え
→税が交付要求
→もともと税で取り立てできなかった給与を税に充当
→税完納後、ようやく当初目的の公営住宅が取り立て

という裏技で税が徴収できる。と言うことになるけど・・・いいのかなぁ(^^;

療養休暇について

きみ No.25017

「うつ病」と診断されて90日療養休暇を頂きました。その後に数日出勤をして、病院へ行ったところ、「まだ仕事復帰は止めておいた方がいいですね」とドクターから言われ、診断書には、2ケ月の自宅療養を要すると診断されました。
 この場合、再度療養休暇を取るこはできるのでしょうか?一応、条例には、連続して90日と書かれており、一度出勤しているので私は取れるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。教えて下さい。

Re: 療養休暇について

No.25024

>条例には、連続して90日

の規定の他に、「通算して90日を超えるときは地方公務員法第28条第2項第1項の規定により休職を命じるものとする」といった内容の下位規定なり運用なりが存在するのではないかと推測されます。

某都市で、「条例には、連続して90日」の制度を悪用して
休暇→数日出勤→休暇→数日出勤
で休み続けている職員が問題になったことがあったので、
現在はどこの都市でも何らかの制限があるのではないでしょうか。

ご自愛ください。

Re: 療養休暇について

元帳 No.25025

うちの自治体の場合、そう簡単に復職自体が出来ません。病気休暇中に試験的に出勤して経過を観察し、医師の診断と併せて、健康審査会で判断します。
したがって、本人が復職したくても出来ないこともあります。復職後もしばらくは、時間外勤務禁止などの制限がつきます。恐らくその間に再度休むことになれば同一疾病と見なされると思います。

きみさんの場合にどうなるかは分かりませんが、例え休職扱いになるとしても、無理をせずゆっくり休まれた方がいいと思います。

Re: 療養休暇について

yujin No.25027

当方も、元帳様の所と同様の取扱いです。
なお他市の例を参考に、「慣らし勤務」制度を検討しているところです。

いずれにしろ心理的疾患は、回復途中の無理は禁物です。
長い人生、焦らずじっくりととりくまれたほうがよいのでは。
ご自愛ください。
 いつも勉強させていただいております。

 さて標記の件(『労働者派遣法違反(偽装請負)の契約を自治体と結ぶことは贈収賄罪を構成するか? 』)についてご意見を伺いたく存じます。

 即ち、偽装請負については派遣法や職安法(その他雇用保険の未手続きや安全衛生法上の義務違反等)など他の労働関係法違反(複数罪)に違反する場合もあると考えられるところ、これらの他にも、現場担当者(契約担当公務員)に対する賄賂性も疑われるのではないかと考えます(仮説ですが・・)。

 事例として、偽装請負契約が担当公務員に便宜を図ることになり、当該公務員と業者双方の利益となる場合、賄賂性があるのか?、それとも、そうとは言えないのか?・・・という疑問です。

 贈収賄罪における賄賂性とは(通説に従えば)「金品が一般的ではあるが、しかし、借金の棒引き、芸者の演技、役職を与えることなど、凡そ“人の欲望を満たすもの”ならば賄賂(わいろ)となる」との解釈が妥当だとすると、契約担当公務員の便宜(“偽装請負だと適法な業務委託より、受発注の便利さに加えて担当者の意のままに業務が行える”という利益)を図り、その対価として競合他社に優越して契約を結ぶ、もしくは契約交渉を他社より優位に進められるという結果があった場合には、贈収賄罪を構成する・・・という仮説(妄想?)を考えてみました。
 なお、『公務員の職務の不可買収性』というとき、果たして自治体の委託業務含まれるのか否か?・・ということがちょっと引っかかっています。
 
 上記についてご意見・ご批判をいただきたく思います(労働関係法は一旦棚上げし、「賄賂性」のみの検討ということでお願いします)。
凡そ“人の欲望を満たすもの”の『人』とは、『自然人』を指すと思います。
えんどうさんのおっしゃる『公務員の便宜』は、組織の便宜であり、“人の欲望を満たすもの”とは言えないのではないのでしょうか。
端的に言って「組織の犯罪」であり、「個人の犯罪」とは別種のものだと思います。
 ご意見ありがとうございます。

 既に、偽装請負が既遂となった場合、そもそも偽装請負を行なう意思が組織(自治体の意思)にあったとは言えないのではないか、と考えました。
 
 偽装請負(違法)の意思は、契約担当公務員の個人の意思(仮に複数者による共謀だとしても行為は連帯するが、責任は個別化するの原則)ではないかと・・・。

 さらに、贈賄側は自治体の利益ではなく、担当公務員(個人ないし、関係する複数の自然人たる公務員の身分の者の欲望)に対する利益(賄賂)を提供したと言えるのではないでしょうか。

 但し、元帳さまのご指摘は大変重要で(重要だということに気づきました!)、法人たる自治体に対する金員の寄付は贈賄ではない。が、自然人たる公務員個人への寄付は、その利益(即ち「公務の買収性」)の存在により賄賂を構成することになると思います。

 《追記》
 
 あっ、気づきました。偽装請負による自治体側の利益は、@担当者の利益なのか?A関係吏員複数の利益なのか?B自治体が法人としての利益を追求したのか?

 @Aであれば賄賂性を否定できない(だろうと)。
 Bは、一般意思(民意)で偽装請負を行なった??・・否、それは執行機関を構成する公務員が、一般意思に反して各人の個人利益を合算しただけの“賄賂”の集合である?(←ちょっと無理があるかなぁ〜)
職員に対し「楽に仕事ができる」という利益を供与することが贈賄になるのであれば、職員負担を軽減する物やサービスを扱う業者はことごとく罪に問われるという不当な結論になると思います。
棋士兼公務員 さま

 ご意見ありがとうございます。そのような意見が出てくるような気がしていました。

 >職員負担を軽減する物やサービスを扱う業者はことごとく罪に問われるという不当な結論になる<・・

 ・・ではなく、“職員負担を軽減する「ご禁制のもの」を扱う業者が、期待利益のある職員と共謀して自治体に購入させ、これをその職員らに配る業者・・・という議論であればどうでしょうか。

 偽装請負も双方(契約主体)の利益関係を考えると、「悪代官」と「×後屋」の関係という構図のように思えるのですが・・・
えんどう たかし さま

贈賄罪の成否を判断するうえで、渡したものが「禁制品」かどうかは関係ないはずですが。
麻薬を渡せば賄賂だが、現金を渡せば賄賂ではない、ということにはなりませんよね。
棋士兼公務員さま

 おおせの通りです。たとえが悪かったようです。

 問題は、利益供与があった場合の利益が、自治体の利益か?、個別職員(自然人としての人)の利益に過ぎないか?だと考えます。

 自治体の場合、私企業(私人)と異なるのは、行なう行為が一般意思を代表しなければならないことです。「適法且つ公益に照らして妥当な行為」という原則にのっとれば、違法な利益(ないし不当利得)を得ることが元々排除されているので、そのような自治体の意思に反して一部の職員により行なわれていると言えるのではないでしょうか。

 偽装請負の場合、当該一部職員の意思(認識・認容)に関しての立証は困難かもしれませんが、しかし、一般意思(適法な行為を為す期待)に無い行為によって利益を得ている職員が存在するのであれば(これが組織的であっても)賄賂性が認められるのではないか、という仮説(妄想?)です。
偽装請負が法律で禁じられていなければ、そういった調達は自治体の利益にかなうと思いますが。
安い労働力を後腐れなく自由に使えるというのは調達者である自治体、出資者である住民にとって利益です。
>偽装請負が法律で禁じられていなければ、そういった調達は自治体の利益にかなうと思いますが。
安い労働力を後腐れなく自由に使えるというのは調達者である自治体、出資者である住民にとって利益です。<

 確かに、その点は認めざるを得ないですね。
「わいろ」というのは、決裁権限ある者に対する金銭等の提供だと理解していたので、なんかものすごい違和感があります。

実質派遣を受け入れているような混在している職場で、受託業者の従業員が、正規職員の仕事を「かわりにやっときますよ」という申し出をしてじっさいに行う(公権力行使にかかる仕事は行いえませんが)と、「わいろ」になるんでしょうか。ヒラ職員どうしの合同暑気払い会で、業者さんが「これ、うちが払っときます」というのは、「わいろ」というより、倫理の問題のように考えておりました。

決裁権限がなければ、利害関係者ではなければよいというものではなく、「わいろ」をもちだすのはどうか、という趣意です。
 Gさま 
 
 説明が足りなかった(なお且つ問題の所在の整理すら着いていない)ので、問題設定を下記のようにご理解いただければと思います。

 >(公務員と民間労働者が)混在している職場で、受託業者の従業員が、正規職員の仕事を「かわりにやっときますよ」という申し出をしてじっさいに行う(・・契約を正当な代理権のある担当者がしちゃった)<・・・或いは、受発注を労働者単価で行い、その人数に応じて清算する内容の仕様書を作成し、契約を締結して、実質派遣を受け入れているという設定です。

 なお公権力か否かは、この場合関係無いように思います。

 で、私は、少なくとも一般意思に反して利益を得る(ある意味“ゼロサムゲーム”になっている)自治体名義の契約は、そもそも自治体の意思にも反しているので、それは公益ではなく、職員(決裁権限者を含む職員ら)の個別利益(ないしその集合)が目的であった・・と解す余地はあるのではないか、と思ったものですから。

 つまり、独断(まだ確信は持てないですが・・)をお許しいただければ、『公の秩序や公共益に反する行為における職員の利益の存在』をどう見るのか?という疑問です。
賄賂の対象が、およそ人の欲望を満たすもの、という文言を形式的にとらえるなら(この判例の定義、いい加減のような気はしませんか? それはさておき…)、
個人の欲望の対象は、物、金、色、に止まらず、出世、周囲の評価、仕事のやりやすさ、早く帰りたい(?)、なども含まないはずはない、
という論理の展開はあり得るわけで、
当該公務員の職務権限内で、
自治体の契約上の利益とは一応区別されるところの、その欲望を満たすために、
格別に、特定の業者さんの便宜を図る場合には、
賄賂罪の構成要件に該当するという説明も、あながち無謀とは言えないでしょうか。

私の感覚的には、あっさり、“定型性がない"という、
普段は嫌っているところの、マジックワードを使いたくなりますが(笑)

(追記)もちろん、欲望の対象が、住民福祉であってもいいわけです。

(追々記)スレ主さんのシナリオは、
契約事務を担当する公務員が、契約の相手方の選定に関し、
“偽装請負だと便利でいいのになあ、という欲望”を満足させる業務執行の提供、
という「賄賂」を業者さんと約束し、かつ、その業者さんを選定した(=「請託を受けた」)、
ということなんでしょうね。
もっとも、行為時に、偽装請負の認識がなければ、故意はありませんが。
さらに、その業者の選定と職務権限の因果性が必要でしょうか。
単に漠然とした希望が、偶然(あるいは、法定の手続により)実現しただけでは、運が良かったというだけ。

「私を選定してくれたら、偽装請負ばんばんやって、安くてスムーズに工事が完成、課長さんの出世疑いなし!」
「お、それ、いいねえ!」 

   刑法
 (収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2 略
公務員が労働関係法規に滅茶苦茶弱いのは認めます。請負契約なのに、「言わなきゃ損」という感覚の上司・同僚は、たくさんいます。もう遅いのに。

えんどう様には、勝手に連帯意識を感じています。立場は違っても、自治体の調達を正常化する同志と思っています。

その上で、「収賄」は無理筋だと思います。労働関係法規違反で充分だと思います。
 皆様、ご議論誠にありがとうございます。

 特にご自分の趣味はさて置き私と同じに妄想?を展開していただいたりして、傷み入ります。

 既にご承知の方も多いと思いますが、労働者派遣法違反(の単純犯の場合に)は、結果犯(実際に委託労働者の労働を発注者が支配する行為が既遂となることを要する)であるところ、これに対し、同じように必要的共犯(意思疎通の相手方が在って成り立つ)の構図である贈収賄罪については、危険犯(将来行なうことを約する行為)も処罰されることとなっています(刑法197条1項の中段)。

 それで私としては、労働法に対する違反が結果犯のみ(契約だけでは罰せられない)であることに疑問を抱いた(べつに、そんな疑問は抱かなくても良いのに・・)ので、構成要件的故意の認識と認容が既に固まっていると思われる契約時に他罪による威嚇が存在していないものか?と考え、妄想に走った次第です。

 ところで、むかし法規さま・・>偽装請負の(認識無ければ故意はない)<とは言い切れないと思います。

 偽装請負の故意の認識は、@他人の労働を支配する認識、と、Aその行為が違法である認識、という2つに分けられようかと。で、@があれば構成要件的故意には十分かと思います。Aまで要求されるのは責任故意(出口論→たいていは検察官が“起訴すべきか起訴猶予にすべきか”という材料)だと思います。

 構成要件的故意の問題としては、例えば、赤ん坊にミルクを与えず殺した親は、ミルクを与えない行為が罪になることを知らなくても、ミルクをやらなければ赤ん坊が死ぬことさえ承知していれば殺人罪の構成要件的故意としては十分だろうと思います。

 むかし法規様のご見解は整理するうえで有益でした(まだ私としては整理出来てませんが・・)。

 尤も、元帳様の無理筋論は当たっているような。
 で、賄賂性を可能性として排除する必要も無いだろう・・というむかし法規様の(足りないところ下駄を履かせていただいたような)ご意見も魅力を感じます(私の考え方はこれに近いのだろうと・・)。
 いや、少々無理をして私の思考に近づいていただいたような・・・

 《追記》

 もう一つ、単一の罪としての派遣法違反は、派遣元に対する罪(罰則の適用)が規定されているのみで、派遣先に対しては向けられてはいないということも、不思議な感じです。
 尤も、身分犯に対する非身分者(うまい話を持ちかけた側)の取り扱いについては、共犯が立証されれば非身分者にも罰則適用(身分無き共犯)はあるでしょうが、しかし原則として派遣法違反は、言うなれば贈賄側だけが処罰される犯罪(贈賄罪があって収賄罪がない世界)。
 ここら辺が私の中で心理的にくすぶっていて、自治体執行機関(相当な行為支配を行なっていると思われるので)に対しては、そんな入札図書を作ってまで契約する前に、せめて何とか他の罪で威嚇できていればなぁ〜などと、つい考えました。
遊ばせていただきました。

ただ、収賄罪の保護法益を公務の不可買収性という言葉で整理してしまうと、誤解を招くという意識はあります。

たとえば、自治体OBが常務理事などの肩書きで再就職した団体がその自治体の業務を受託したいと働きかけて、現役部長さんがそれに応じたりする事例があれば、
先輩への義理を果たしたい、あるいは退職職員の再就職先の安定に寄与したい、という欲望を満足させるという賄賂、
を受け取ったことになり、収賄罪ではないかなどと日ごろ妄想したりしています。公務の公平性は確実に害されていると。

ストレートに刑事事件としての立件は無理にしても、それを理由に、違法な委託契約である、なんて住民訴訟が提起されてもおもしろいですね。

あ、あくまで教科書事例的仮定です(笑)
えんどう様のコメントに私の名前がありましたので(苦笑)、収束されたっぽいですが久しぶりに入ってしまいます。

元帳様の御意見に同感です。
基本的に刑法上、類推解釈が認められていないことから…、大きな社会問題として取り上げられて法整備がなされないかぎり、やはり無理筋なのであろうと思います。

悪代官さま ご意見ありがとうございます。

>基本的に刑法上、類推解釈が認められていない<・・即ち罪刑法定主義はごもっともです。

 私の邪論(妄想?)では、そもそも「偽装請負」の利益には2種類あって・・・
   1つは中間搾取 ← これは、派遣元が得ると考えられる利益
   2つ目は雇用リスクの回避 ← 利便性という発注者の利益
 ・・・なわけです。一石二鳥なんですね。 

 で、仮に私が“犯人”になったとして、この内、1つ目の利益が極めて薄いか、もしくは殆ど望めないとしても、2つ目の利益に着目し、これで公務の不可買収性に反して、これを賄賂(道具)として使用し、当該委託契約という公務を買収することは実際に可能だろうと考えたわけです。

 そうすると、この場合の「賄賂」の中身は何だろう?。
 その中に偽装請負においてこのような便宜供与があるとすれば、これが賄賂ではないのか?(買収行為における「目的」と「道具」がたまたま一致してるケース)・・・という疑問なわけです。

 “「お代官様!、使い走りをお安くお使いいただけるよう口入れの手配をいたします。このような者を表向きは請負人としてお足を頂戴いたしますので、お召抱えはご不要ですのでご安心くださいまし」、「よしよし承知した。オヌシも悪よのぅ〜」、「お代官様こそ!」、”・・・というシナリオ。
>えんどう たかしさま
>>私の邪論(妄想?)では、そもそも「偽装請負」の利益には2種類あって・・・
>>   1つは中間搾取 ← これは、派遣元が得ると考えられる利益
>>   2つ目は雇用リスクの回避 ← 利便性という発注者の利益
>> ・・・なわけです。一石二鳥なんですね。

これ、偽装請負なんて持ち出さなくても、民間委託(広義=社会福祉法人の保育所や老人施設や障害者施設なども含む)いっぱんがそうですよね。


>偽装請負なんて持ち出さなくても、民間委託(広義=社会福祉法人の保育所や老人施設や障害者施設なども含む)いっぱんが<・・・そういえる場合があるのかもしれませんね。

 で、問題はそういえる場合と、そうではない場合の区分の問題になるでしょうか。
 以下は試論ですが。

 そういえる場合・・・公共目的ではなくて(公共目的を装っているだけの)、公務員(の集合の)の欲望を満たすための利益であった場合(民間同士でも背任といえるような場合)
 
 いえない場合・・・公共目的に合致している場合(正当な業務)。

 つまり、両者の区分は、その任務に違背しているか否かという区分になろうかと思います。私見によれば、その線引きは必ずしも明確ではなく(制度が一定でも時代により変化しうる)、裁判で度々使われるところの「一般人の平衡感覚」だと思います。

 本件の場合、この線引きに加味される要素として、そもそも偽装請負のような公の秩序に反した利益であれば、少なくとも公共目的ではない(一部の者の利益に過ぎない)ことが補強される要素になるだろう。という推論(妄想!)。
 
 《追記》

 但し、そう考えたときの疑問がまだあって、この“公の秩序に反した利益”は、線引きに加味されるべき「賄賂の構成要件」(入り口論)として適当なのか?。。。そうではなく、それは責任非難の要素(出口論であり、なお且つ別の犯罪の構成要件)なのだから、賄賂の構成要件(つまり贈収賄の区分線引き)に加えると、違法行為の線引きがその責任の軽重によって移動してしまうから不当だ、・・という批判が可能である。。。ということだとも考えられます。

 《追記の追記》

 上記に対し、いや、そもそも収賄罪とは、公務員職務一切の公正さへの国民の信頼を損なうような要求をして公務員が賄賂を受け取ることで成立する(最判昭和28年10月27日)のだから、“公の秩序に反した利益”を公務員に与えて(与えることを約して)自治体と契約を結ぶ行為は、例えそれが間接的に自治体住民に利益となる行為でも、それ自体「賄賂」を構成する行為である。この場合、直接利益を得るのは公務員本人であって、住民の利益は間接利益に過ぎない。。。との主張も有り得るのかなと。
 この場合、先の《追記》や、棋士兼公務員さまの言われた「禁制品」かどうかにより賄賂の線引きが変化する(刑法各条文の犯罪類型としての法安定性を損ないかねないというリスクが発生してしまう)ので、罪刑法定主義の観点から見て問題無しとは言えない(厳格な基準ではなく、便宜主義に近づく)。かな〜・・・。

24755へ返信くださった皆様へ

山の小フドウ No.24953

返事が遅れて申し訳ありません。スレッドが100番以降になってしまったため、新しく投稿しました。返信していただいた皆様ありがとうございます。
>G様
虚偽の可能性があるというだけで確定ではありません。また臨戸、電話、文書での催告をしていますが全く反応がありません。預金差押も視野にいれていますが氏名、生年月日の確認が取れてないため困っております。偶然本人と接触できたとき本籍地は聞き取りできたのですが、そこへ戸籍附票の問い合わせしたところ該当なしという回答でした。また同使用地に名字のみ同一の方が住民票を異動し、その方の本籍地が滞納者と同じだったので虚偽の氏名ではないのかと疑いを持ったところです。(親族の可能性はありますが)
>元上下水経理様
ご指摘の通り、申請に基づき賦課していますので亡くなられた方の氏名のまま賦課しているケースもあります。また当該滞納者は再三の催告を無視し、全く納付しないだけで払わないとは言っておりません、私個人としては非常に恥ずかしいことですが。問題は滞納処分に必要な情報をどうやって調査すればいいのか分からないことです。
>むかし法規様
スペースがないため虚偽と判断した根拠は上記に代えさせていただきます。
氏名、生年月日等が不明の場合はどのような手順で差押すればよろしいでしょうか?捜索しながら個人を特定する方法しか思い浮かびません。

Re: 24755へ返信くださった皆様へ

初心者徴税吏員 No.24957

 とりあえず、財産調査の方法として、乗り物などはそこには無いのでしょうか?
 たとえば、軽自動車や普通自動車などがあれば、それの照会をかけるって手もあるかと思いますし、その他の公共料金がどのように支払われているかの確認などもひとつの手ではないでしょうか?

Re: 24755へ返信くださった皆様へ

No.24967

偽名を使って使用申し込みをした、というよりも、使用者本人が氏名不詳者である、ということですね。

私自身は、一般に個人情報の共有には疑問をもっていますが、臨戸しても本人は名乗らないようなケースでは、上水や住民記録だけでなく、電気等の民間事業者との連携、賃貸アパートの契約書の確認など、が必要なことだと思います。こうしたことに長じているのは、弁護士や司法書士さんですね。そのような専門家の知恵も借りましょうよ。

で、すべてのライフラインがすでに停められていて、過去の債権についてみんなが回収できていないということが確認できれば、本人に資力がないことを前提として、不能欠損処分もやむなしだと思います。

Re: 24755へ返信くださった皆様へ

山の小フドウ No.25018

初心者徴税吏員 様、返信ありがとうございます。当該滞納者は夜遅くしか帰ってこないため、ほとんど接触できておりません。もう少し実地調査を行い、動産等の情報を収集してみます。

Re: 24755へ返信くださった皆様へ

山の小フドウ No.25021

G 様、返信ありがとうございます。町顧問の弁護士さんがいるので相談してみます。
(基本財産の目的)
第48条 この土地改良区の健全な運営を図るため、基本財産を設置する。

(基本財産の種類)
第49条 基本財産に属する財産は、備荒積立金とする。
   備荒積立金 災害、凶作等の場合のための積立金

   〜(略)〜

(基本財産の処分)
第54条 基本財産は、総代会の議決を経てこれを処分することができる。ただし、総代会を招集する暇がない場合に限り、監事会の承認を経て理事会の議決により、これを処分することができる。この場合には、理事長は、次の総代会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。



このような規約の場合(農水省規約例)、備荒積立金の取り崩し目的は、「災害、凶作等の場合のため」だけに限定されると解釈されますか?

あるいは、「健全な運営を図るため」であれば、特に限定されるものではない!と解釈されますか?

どなたか、ぜひご指導ください。よろしくお願いします。
お示しの部分だけ拝見すると。

「健全な運営を図るため」=「災害、凶作等の場合のため」と読み取れますので、どちらも一緒だと思います。

農水省規約例には、他にも基本財産の種類が例示されているので、お示しの件とは違うように思います。
「健全な運営を図るため」に行うことは、「災害、凶作等の場合のため」だけに限定されないので、どちらも一緒ではないと思って質問しました。

例えば、健全な運営を図るため、管理費・人件費へ支出することもあるのではないでしょうか?

ちなみに、当該土地改良区に、自治体の「財政調整基金」のような基本財産があれば、そちらで対応することも可能でしょうが、先に例示したように、基本財産の種類が1つしかない場合についてのケースを質問していますので、新たに別の基本財産を設ける云々は、質問の主旨ではありません。


「どちらも一緒」と思われる根拠を教えていただけませんか?
「健全な運営を図るため、基本財産を設置する」に基づいて設置した基本財産は、「備荒積立金」だけ。「備荒積立金」の目的は、「災害、凶作等の場合のため」だけ。

基本財産の設置は、限定列挙のようなので、他に「健全な運営を図るため」に必要な基本財産であれば、そのように設置すべきであった。

このように解釈しております。
かるび様の「健全な運営を図るため」=「災害、凶作等の場合のため」という、「どちらも一緒」の根拠というのは、「備荒積立金」=「災害、凶作等の場合のため」ということですね。
ただそれは「限定列挙」が前提なので、それ以外の場合は本当に一切認められないものなのでしょうか???
「限定列挙」の根拠はどこから???

できれば、法の解釈を含め、基金取り崩しについての実務経験のある他の方からのご意見をお待ちしています。

かるび様、ありがとうございました。
長いタイトルとなりましたが、またまた皆さまの見解をお聞きしたくて、投稿しました。

福祉関係のスレでありますが、特別児童扶養手当という制度があります。
この手当は、障がいがある子どもを養育している保護者に支給される手当でありますが、その障がいの程度が子どもの成長などにより軽快する可能性もあるため、一定期間経過後に障がい程度の再判定を義務付けております。
再判定のための診断の結果、手当支給の対象にならない場合は、手当の支給がストップされます。

この度、再判定のため診断書を提出すべき旨連絡をした方が、診断を受けた医師から、「あなたの子どもさんは手当の支給対象になりません。従って、診断書は記載できません」と診断書の記載を拒否されました。

医師が記載した診断書は、県の更生相談所で審査され、手当の支給対象になるかどうか判定されるものであります。つまり、処分権者は、県知事であります。

ところが、今回のケースは、最終的な処分権限のない医師が、自らの判断で申請をさせなかったことになります。この医師がダメだと判断を下しても、県の審査でこの判断が覆ることも十分に考えられるところであります。

このようなケースの場合、子どもの現在の障がいの程度が、手当の支給対象に該当するかしないか、処分権者である県で審査を受けておりませんので、県に対して、異議申し立ても出来ないものと考えます。

この方には詳細について説明をまだしておりませんが、万一、「この処置に納得できない。しかるべき手段を講ずる」と申し立てた場合、この方は誰に対して異議申し立てができるのでしょうか。(仮に、異議申し立ての話が出なくても、先生がそう言われるなら、仕方ないですね」と説得できるか。少なくとも、私が当事者であれば、納得できません。)

ちなみに、この方は、当初は障害手帳所持で手当を受給していましたが、手帳の有期認定により、手帳が却下となり、「改めて、診断書で手当の継続申請をしてみたら」という県のアドバイスで医師の診断を受けたものであります。

結果、このような対応をされ、この方は遠方の病院へ出向いたことで、時間とお金のロスをしたことになります。
医師の診断書を県に提出し、県で審査の結果、ダメであったなら、まだ納得ができるものと思われますが、言わば、入口の段階で、門前払いとなったものであります。(診断を下した医師にすれば、悪気はなかったものと思われます。診断書を書いてもダメだったら、診断書のお金がもったいない。そういう意味で、拒否したのでしょう。でも、それが結果的に、大きなお世話になることもあり得るのではないか…)

皆さま、どのように考えますか。よろしくお願いします。

※ 以下追記
最初は、身障手帳で手当をもらっていたが、これが診断書になった。
この点については、事務経験者でないと、分かりにくいと思いますので、補足説明します。
身障手帳は身体障害者福祉法に、特別児童扶養手当は特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づくもので、その対象とする障害事由は若干の相違があります。
つまり、身障手帳の対象となる障害と特別児童扶養手当の対象となる障害に差異があるということであります。特別児童扶養手当制度は身障手帳に乗っかった制度ではないということです。
特別児童扶養手当の申請については、基本的に、診断書を提出して判定するものでありますが、一定の障害手帳を所持している場合には、診断書に代えて、身障手帳でも可とする便宜を図っているものであります。(申請者の負担軽減措置です。)
昔、特児の判定に関する業務を行っていました。手帳と違って指定医がいないため、判断が難しいところがありました。

本件ですと、「だめだと思いますよ」と言いつつ「該当しないと思われる」と診断書を書くのが医師のすべきことであった、と、医師と今後の診断書発行業務について確認しておくくらいしか、すべきことは思いつきません。医師の診断書発行に対して不服申立ての手段があるかと言われれば、診断書発行業務に対する不作為の異議申立てができるかもしれません。診断書発行業務がどのような位置づけであるのかをもとに、できるかどうかを含め審査庁で判断なさってはいかがでしょうか。

仮に他の医師が作成した診断書の内容に基づいて認定がなされるのであれば、その前に、他の医師の診断書の内容が作成した診断書の内容について自然に疑義が生じるものと思われます。認定前に別の医師に改めて診断してもらう等の手段を検討してはどうでしょうか。「児童扶養手当・特別児童扶養手当法令通達集」((財)日本児童福祉協会、2003)には、職権で児童に特定の医師の診断を命じ、その費用を公費でまかなう手法についての通知があったはずです。参考までに。
次の規定はあります。罰則はないようですが。
指導監督機関に言いつけるぞ、とやんわり脅すとか。

   医師法
第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

(追記)なお、参考までに次の下級審判例。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=9018&hanreiKbn=03
「4 争点
 (1)被告らに対する,医療契約に基づく債務不履行による損害賠償請求の成否
 (2)被告らの不法行為責任の成否(診断書の不交付又は訂正拒否に正当事由があるか)」
asato さま
むかし法規 さま

早速の返信、感謝します。

なお、むかし法規さまが提示された判例、読ませていただきました。
今回のケースについては、診断の結果、手当の支給要件に該当しない障害であるとの判断から、医師が診断書は交付できないと説明したとのことであります。(実際、本人に面会していないので、断言はできませんが・・・。担当から、本人との電話でのやりとりを聞いただけであります。)

このときに、「手当の対象となるような障害程度であると診断書に書いてね」と医師に迫り、これを拒否したのであれば、この医師の採った対応は正当でしょう。

「手当の対象にならないかもしれないが、とにかく現在の状態をありのまま書いてください」とお願いしたにもかかわらず、これを拒否した場合には、むかし法規さまが言われる、医師法19条2項に違反することになるでしょう。

そのときの経緯は分かりませんが、後者の例に該当するようなら、この医師の採った対応は問題となるものと考えられます。

県担当課にも、皆さまからいただいたご意見を踏まえ、照会中であります。
ありがとうございました。
診断書が提出されなくても、行政側が手当支給の可否を決定することは出来ませんか?
元帳 さま

特別児童扶養手当等の支給に関する法律2条5項に「障害の状態は、政令で定める」旨規定され、同法施行令別表第三に列挙されています。

そして、同法施行規則1条1項に「支給対象障害児が法に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書等」を添付すべき旨規定がなされています。

あくまで、診断書の添付が原則であり、一定の障害手帳等を所持している場合には、手帳取得時に診断を受けておりますので、便宜上、診断書の提出を省略できることとされ、診断書が全く不要である扱いはされておりません。
申請者の責任で、そういう心得違いをしない医師を探してもらうということでいいのではないでしょうか。

もし仮に行政側で医師を指定しているなら別ですが。
特別児童扶養手当等の手当受給に係る診断書については、身体障害者手帳等の交付申請と異なり、診断書の記載については、指定医師に限定するという概念がありません。

従って、元帳さまの言われるように、申請者の責任において、適当な医師を選定してもらうことになり、今回の場合は、とにかく書いてもらえる医師に依頼をすればよいということになります。

でも、実際はそうはうまくいかない。
今回のスレでは、「障害手帳」と記載しましたが、実際は、知的障害に係る手帳、本県では療育手帳と呼称しておりますが、この障害に係るものであります。

そして、知的障害の場合、一般の身体障害でもそうですが、いきなり初対面の医師のところへ行き、「診断書を書いてください」とお願いしても、なかなかそうはいかない。初診時からのデータがない。しかし、かかりつけ医から紹介状を書いてもらうのも、なかなか言い出しにくいものでしょう。かかりつけ医のプライドを傷つけることになってしまいかねない。

こんな事情もあって、機械的には処理できないのが現実のようであります。
診断書の費用は、申請者本人が負担ですよね?
診察した医師は、診察に基づいた診断書を作成することになります。
今回の件については、その医師が「傷害事由は認められない」との見立てだったのではないでしょうか?
その上で、診断書の使い道を考慮し、無駄な費用負担をさせないように「(目的にあった)診断書は書けない」となったのではないでしょうか?
宙太さまが言われるとおりだと思われます。
主治医とすれば、申請者のことを考えて行ったことでは・・・。無駄な負担はさせない。

でも、私が危惧しているのは、
@手当の支給対象となる障害であるかどうかは県が判定するもの。仮に、この医師がダメだと見立てた場合であっても、県で審査した結果、対象となることもあり得る。可能性はゼロではない。

A申請者が「先生が該当にならないと言われても、とにかく書いて欲しい」と要求したのに、「該当にならないような診断書は書けません」と拒否をした場合には、医師法違反となるのでは。

結局、堂々巡りで話の解決の糸口は見えませんが、論点の整理はできましたので、後は、県担当課の返事を待つことにします。

皆さま、いろんなご意見、大変助かりました。改めて、このサイトのありがたみ、有効性を一人しみじみと感じております。

基金からの繰入れと決算について

たかとも No.24950

いつも勉強させてもらってます。

標記の件について、ある特別会計において、歳入の一部が過少交付になったため、それを補填するために、特別会計に関係する基金から、繰入金の予算措置額を超えて、過少相当分を繰り入れて、会計を締めました。
ところが、繰り入れた基金条例の中に、「処分するにあたっては、特別会計の予算で定めた範囲内で、これを処分できる」とあり、条例に違反する事態になりました。

この場合、不測の事態だったため、予算額を超えて繰り入れたのですが、違法な措置になるのでしょうか。
条例の一文を失念していたことはあきらかに当方のミスですが、この場合、どうなるのでしょうか。



Re: 基金からの繰入れと決算について

たかとも No.24968

質問を追加します。

地方財政法第4条の4の積立金の処分との関係はどうなるのでしょうか。

そもそも、処分する場合に、予算で範囲を定める必要があるのでしょうか。
不測の事態に対処するためであれば、範囲を予測することは不可能ではと考えていますが・・・混乱しています。

どなたかご教示願います。

Re: 基金からの繰入れと決算について

ksimo No.24971

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=194&subno=21688
の中で、特にchibita さんが述べていることになりませんか?

地方財政法第4条の4の積立金の処分は、あくまで処分できるときであり、
原則予算計上することに代わりがない気がします。

ある工事を事業費100,000千円、100%国庫補助で、歳入100,000千円国庫支出金計上。
いざとなっらた50%補助になりました。不測の事態であるため、予算は国庫補助100,000
千円そのままで、基金取り崩しを予算計上せずに50,000千円増やして対応しました。
不測の事態なので問題ないですよね?
と質問しているように感じられますが、通常は専決なりする事例ですよね。

追加
議会で認定されなくても、決算はそのままで行かざるを得ないと思います。
ただ、条例違反は間違いないので、かなり怒られるのかなー、とは思います。

Re: 基金からの繰入れと決算について

たかとも No.24974

ksimoさん、ありがとうございます。

早速、chibitaさんが述べられているところを読みました。
まさに、その通りですね。基金条例の原則を失念していました。
今回は、専決すべき事例ですね。

決算はそのままでいくことになると思います。
条例違反は謝ることになると思います・・・



Re: 基金からの繰入れと決算について

むかし法規 No.25000

日付を溯っての専決もできないでしょうから、
取引の安全を考慮する必要もない自治体内部の会計処理の問題で、
結局、予算を超える繰り入れは条例違反で効果が生じず、
基金に属する現金の一部が、その基金に属する現金を管理することとしている口座以外の自治体の口座に存在するという状態となり、
その特別会計は、歳入欠陥の状況になるということですか?

あえて、条例に違反する必要もないような。

新築家屋実地調査における評価について

助さん No.24998

はじめまして

今度、新築家屋調査を実施する予定の評価方法で悩んでいます

悩んでいる内容は登記上は木造家屋ですが、構造がテクノストラクチャー工法というものです

テクノストラクチャー工法とはパナソニックで開発された工法です

『テクノストラクチャー』とは、木と鉄の複合梁「テクノビーム」と高強度オリジナル接合器具
を使用し、さらに構造計算や耐震実験など、最先端の技術を導入した新施工法です

「木か鉄か」という選択肢では得られない、木造と鉄骨造の両方のメリットを活かしたパナソニック電工独自の「第三の工法」です(パナソニック電工テクノストラクチャーHP引用)

皆様はどのような評価をされていますでしょうか?
 

扶養手当 配偶者が塾経営者の場合

猫の事務所 見習い No.24944

続けて失礼します。

新規採用の職員が扶養手当の申請を出してきました。
配偶者の職業は塾経営(自宅で数人の生徒を教えている)で、金額が少ないから、と所得の申告はしていないそうです。
向後1年間の配偶者の収入見込みはどのように取ったら良いでしょうか?

雇用証明書の自己申告版みたいなものをお使いの方がありましたら教えてください。
恐縮ですが、猫の事務所 見習いさまは、お一人で共済事務や給与事務を担当しておられるのですか?
人事にあっては、自治体の数ほど運用がありますが、担当者の数だけ運用があってはいけません。
こんな掲示板より身近に相談すべき人はいないんでしょうか。共済組合や税務署に直接かけあってもいいわけですし。

http://www.kyosai.metro.tokyo.jp/outline/fuyou.html などもあります。

Re: 扶養手当 配偶者が塾経営者の場合

猫の事務所 見習い No.24992

どうもありがとうございます!

共済組合関係の扶養に関しては、今のところ、疑問はありません。

手当支給に関しての、規則、運用、取扱いには書かれていない部分その他、私自身が疑問に感じていることについて他の地方ではどのようにされているのか、知りたくて質問しています。

Re: 扶養手当 配偶者が塾経営者の場合

かめくん No.24993

うちの自治体なら、何はともあれ配偶者の「所得証明書」をとってきてもらいます。
未申告なら通常、証明がでませんので、申告してからということになります。仮にゼロ収入(所得)であれば別の問題が明らかになりますので、そこから指導ができます。(特に新規採用の方ですので、収入があるのに申告しないというのはまずいんだよ。と一から説明するかな?)


児童手当(公務員分)の交付税措置

なかなか・・・ No.24984

 児童手当の平成12年度・平成16年度の拡充分(公務員分)について、財源措置がどのようになっているのかがわかりません。
 包括算定経費の給与費に含まれているのでしょうか。何をみれば確認できるのでしょうか。
 よろしくお願いします。

Re: 児童手当(公務員分)の交付税措置

ぺんのすけ No.24988

「地方交付税制度解説 単位費用編」(地方財務協会)の冊子がありませんか?

遡及賦課について 国保

はじめて No.24952

地方税法17条の5第1項で「更生、決定又は賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。」とあるが
例えば国保税の資格取得日が平成17年9月1日だった場合、法定納期限が6月30日のとき、遡及の起算日は平成17年7月1日でしょうか?また、平成18年7月1日になるのでしょうか御教示ください。

Re: 遡及賦課について 国保

Y.E. No.24980

確認ですが、お問合せの趣旨は、当初賦課後に、年度途中で資格取得した場合に、賦課権の期間制限がどうなるかということでしょうか?

Re: 遡及賦課について 国保

はじめて No.24986

Y.E.さんへ返信ありがとうございます。
とても困ってましたのでとてもありがたいです。

賦課期日後に年度途中に資格取得した場合です。
私としては、地方税法逐条解説から、「随時に課する地方税の法定納期限は、その納税通知書に記載された納期限で賦課権の除斥期間の起算日については、法定納期限を基準とせず、その地方税を課することができることとなった日を基準として計算する」ということで、資格取得日の翌日から数えて3年を経過する日まで賦課決定できると思います。しかし、国保税が「随時に課する地方税」に当たるのかの根拠が分からず…
月割課税となるためなのか…
であれば月割課税の根拠となる法令等が分からずといった具合です。

私の考えですと
資格取得日が平成17年9月1日の場合は、翌日の17年9月2日が起算日となり、3年を経過する日の20年9月2日まで17年度分を賦課できるのでしょうか?
また、平成18年度分については、法定納期限(6月30日)の翌日の7月1日が起算日となり、3年を経過する日の平成21年7月1日まで平成18年度分を賦課できるという解釈でよろしいでしょうか?

過年度の未納の特別徴収税額の処理について

困ってます No.24983

特別徴収義務者である事業所から4年以上前に既に退職しているという内容の給与所得者異動届出書の提出があった場合、未納の税額をどのように取り扱えば良いでしょうか。
『市町村税事務提要』(株式会社ぎょうせい 昭和50年10月25日発行)のP579「過年度の特別徴収に係る未徴収分の処理について」によれば、特別徴収義務者は、給与の支払いを受けないこととなった場合においては、その事由の発生した日の属する月の翌月以降の月割額の納入義務がなく、また普通徴収への切り替えも新たな賦課決定のため3年を超えてはできない旨が記載されており納付の依頼を行うことはできないと考えられます。
なお、現在考えられる処理としては、@からBがあるのではないかと考えています。
@ 特別徴収義務者は、給与の支払いを受けないこととなった場合その事由の発生した日の属する月の翌月以降の月割額の納入義務がないので、未納の特別徴収税額は不能欠損にする。
A いったん普通徴収へ切り替えるが、3年を超える新たな賦課決定ができないため即座に不能欠損にする。
B いったん普通徴収へ切り替えるが、3年を超える新たな賦課決定ができないため調定を今年度では上げない。
 「固定資産評価基準ハンドブック」と「総務省告示第423号(平成21年8月14日)」で判断しているのですが、時点修正率を乗じるタイミングがわかりません。

平成22年度の評価額を算出する場合、

@ 不動産鑑定士による平成20年1月1日現在の鑑定評価の価格に平成21年7月1日現在までの下落率(時点修正率)を乗じて100円未満を四捨五入する。次に、0.7を乗じて100円未満を切り捨てする。

A 不動産鑑定士による平成20年1月1日現在の鑑定評価の価格に0.7を乗じて100円未満を切り捨てする。次に、平成21年7月1日現在までの下落率(時点修正率)を乗じて100円未満を切り捨てする。

どちらが正しいのでしょうか。端数調整のしかたも合わせて教えて下さい。

ちなみに、色々な解説には「価格」と「価額」が混在して説明がなされています。

「総務省告示第423号(平成21年8月14日)」の第2節の三(一)(2)に、「(1)の区分ごとに、評価基準第1章第3節一から三まで及び第12節一によって求めた価格に・・・」とありますし、この中の「価格」というのは不動産鑑定士の鑑定評価の「価格」であるため、@の方が正しいということができるのでしょうか。

国の繰越明許予算について

はゆちゃん No.24972

補助事業の予算執行についてのお尋ねです。国から県へ、前年度からの国繰越明許費の予算割当を受け、本年度に県で予算執行(県営事業として)を行なっておりますが、何らかの止むを得ない事由により、それを更に翌年度へ繰り越しせざるを得なくなった場合、それは可能でしょうか。可能である場合、どのような根拠からでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 国の繰越明許予算について

ksimo No.24977

状況がよくわかりませんが、事故繰越という方法はあります。

雨水貯留池の地目について

タナカン No.24941

洪水の被害が多いため、市で雨水貯留池の用地買収を行っております。
現在、買収予定地の地目は「田」なのですが、
現況は既に貯留池として機能しています(賃貸借契約です。)
地目変更をしなくてはならないと思うのですが、
地目を何に変更するべきかわかりません。
「池沼」かと思ったのですが、他の貯留池を見ると「雑種地」にしている場合も多いです。

意見等頂けましたら幸いです。

Re: 雨水貯留池の地目について

となりのロトト No.24942

民有地を買収し、役所名義に所有権移転登記をする場合には、私の登記事務経験では、地目変更まで行った記憶がありません。(あくまで、本市の場合です。)
現在も、そのような取扱いをしているようです。

ですから、例えば、道路用地なのに、「田」となって土地は多数存します。

結局、公有地は非課税であるため、地目がどうであるか重要ではないからだと思います。

Re: 雨水貯留池の地目について

宙太 No.24954

となりのロトトさま

不動産登記法から
(地目又は地積の変更の登記の申請)
第三十七条  地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。

(過料)
第百六十四条  第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

別スレでは、法律違反をしている職員個人の問題提起
今回は、法律違反をしている自治体組織の問題提起を行っているのですね。
(登記簿は、課税台帳ではありませんものね。)

Re: 雨水貯留池の地目について

となりのロトト No.24960

宙太 さま

ご指摘どおり、罰則がありますね。
とすると、歴代の登記事務担当者は、過料ですか。
いや、●●市のように、市長が責任を負うのか。

でも、この場合に告発するのは、誰なんでしょうかね?

※ 世の中には、多数の法令があり、実効性を担保するため、罰則が定められております。しかし、違反をしても、何ら罰則が適用されないものも多数ある。
スピード違反をすれば、運が悪ければ?、検挙されますが、今回のケースのように、地目変更登記を怠って、逮捕された例は聞いたことがない。
このような罰則は、単なる、脅しでしょうか!?

Re: 雨水貯留池の地目について

宙太 No.24965

タナカンさま

スレタイから脱線して申し訳ありませんでした。
登記地目23種類を改めて確認し、Web検索もしましたが、明確なものが見つかりませんでした。
>『地目』とは、不動産登記法により登記所の登記官が、その土地を判別し認定した土地の用途です。そして、地目を定める際には土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めることになっています。<
のようです。
登記官に確認されることをお勧めします。

Re: 雨水貯留池の地目について

通行人 No.24966

いつも参考にしています。

過去レス(公有財産(施設)の登記について No.5579)にもありますが,市の所有地は固定資産税が非課税のため地目変更の義務はなく,罰則は適用されないと思います。

Re: 雨水貯留池の地目について

宙太 No.24970

通行人さま

大変勉強になりました。

ロトトさま始めみなさま、申し訳ありませんでした。

Re: 雨水貯留池の地目について

ぽぽ No.24975

私も調べてみましたが、はっきりとしたものが見当たらなかったので、登記官に聞いてみるのが一番かと思います。池沼の定義としては、灌漑用以外なので確かに・・・と思ったのですが、例示で釣り堀・養殖用池などとあり、悩んでしまいました。

私事ですが・・・地目変更はすみやかにしていただきたいなぁと思いました。(後からでも気付いた人が)地目により使用料が決められているものがありまして、現況と違うものばかりで苦労した経験あり。。。なるべく正確な情報を保管するべきです。

Re: 雨水貯留池の地目について

かめくん No.24976

登記「義務」はないものの、財産管理上、地目変更登記をすることは差し支えないと思います。
その上で、雨水貯留池の地目ですが、通常時には水がない状態のものでしたら「池沼」にはならないです。とすれば、他の地目に該当するものがありませんので「雑種地」ということでよろしいかと思います。
最終的には、管轄登記官の判断ですが、これまでの経験では上記のような形の判断が基本のようです。

文書記号及び発番について

新人 No.24962

いつも参考にさせていただいたます。
また、これまで何度か投稿があった内容となりますが、
疑義が生じたもので、参考にご意見等をいただけたら幸いです。

私は、文書担当をしていますが、次のような質問を受け
回答に悩んでいるところです。


一斉に各市町村に照会文(個人の戸籍の請求等)を出すところ
すべての照会文に対し、通し番号として異なった発番をとらなくては
いけないのか??
(例えば100枚の紹介文を出す際、1から100までの異なった番号を
とる必要があるのか??)


というものです。
文書規程等を見てみても、そこまでのルールについては定めてなく
他の市町村では、どのような運用をされているのでしょうか。

私の考えとしては、当然、全て異なった発番をとれば、それは間違いない
と思います。
ただ、発番をとるということは、すべて台帳に件名等を記入する必要が
生じ、何百件という件名を台帳に記入することは、現実的ではないかと。
ついては、同内容の通知で、同時に紹介(又は通知)するものであれば、
同じ発番で良いのではないかと考えています。
いかがでしょうか??

また、複数の市町村に紹介を出すため、
少なくとも、市町村ごとに異なった発番をとれば良いのではないかと
も考えています。

各市町村の管理の仕方や規定の仕方によって異なるものかとも思い
ますが、どうぞよろしくお願いします。

Re: 文書記号及び発番について

となりのロトト No.24964

新人 さま

文書番号に関するご質問は、これまで何度か出ております。

私の自治体でも、文書事務規程というものがあり、そこにルールが定められております。

では、何故、文書番号を付するのか。
それは、文書を特定するためではないかと思います。文書番号がないから、軽易な文書で、文書番号が付されたものは重要な文書である。そんなことはないと思いますが、実際は、重要度の高い文書には、文書番号を付するでしょう。

お尋ねの件については、発議が同一の事務手続きに係るものであり、異なった番号を付する必要はないものと考えます。
全く同一番号にするか、枝番号を付すれば足りるでしょう。

そして、台帳には、発出先について、「○○ほか○件」という具合に記しておけば、大量に記載する労はなくなります。

結局は、新人さまの自治体でどのような扱いをしているのか。諸先輩にお聞きすれば、解決するのではないでしょうか。

Re: 文書記号及び発番について

温度上昇中 No.24969

 それぞれの団体で文書管理規程等に基づき、文書の施行がなされていると思いますが、そもそも文書番号を記載するということは、決裁文書が最終的に確実に施行されたということの証で、その例外として、軽易な文書については、省略できるということになるのではないでしょうか。

 また、同一事案で同年度内であれば、同一番号で足りるものであるが、これに各々番号を付けたいのであれば、枝番で処理することもできるということになるのでしょうか。