過去ログ [ 225 ] HTML版

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所得税確定申告書のデータ連携

確定申告 No.25180

平成22年度より所得税確定申告書データが国と地方公共団体との間でデータ連携されるようですが、これについて、個人情報の取り扱いで注意することはあるのでしょうか。
 オンラン結合の当たるのか、個人情報の本人以外からの取得に当たるのか等何かあれば教えていただきたいと思います。

Re: 所得税確定申告書のデータ連携

元帳 No.25183

オンライン結合に当たるかどうかは、システムが分からなければ何とも言えません。
個人情報の本人以外からの取得に当たるのかどうかは、ほぼ確実に該当すると思いますが、従前から情報をもらっているのであって、もらう形が変わるだけであれば、もらうこと自体はすでに解決済みのはずだと思います。
あとは、データ連携することに伴う新たなリスクに対応する(安全管理を確保する)ことが必要でしょう。

Re: 所得税確定申告書のデータ連携

ぺんのすけ No.25184

当社はその前のeLTAXの時に、外部ASPを利用するので審議会にかけました。

個人情報の二次利用について

個人情報は難しい No.25177

 個人情報に関することで皆さんに教えていただきたいことがあります。

 今、税務事務において、住民票等を発行する課より、住基データをもらうような形で、住所等の把握をしています。この際、税務事務は、外部委託業者によるシステムを使用しています。
 今度、新たに税務事務で、税務署より送られてきたデータに、外部委託業者によるシステムから、住所、氏名、生年月日を抽出し、別業者へその抽出データを渡し、税務署からのデータに取り込む作業を進めようとしています。
 このとき、従前の外部委託業者のシステムから抽出したデータを、他業者へ渡すことは個人情報の二次利用に当たるのでしょうか。また、これをやろうとすると、何か届け出等は必要なのでしょうか。

Re: 個人情報の二次利用について

元帳 No.25178

二次利用という概念がよく分からないのですが、情報は自分で利用する、そのために処理を外部に委託する、というだけなら、提供には当たらないと思います。
個人情報を扱う際の安全管理義務を全うするよう、委託先の監督をしっかり行う必要があります。

Re: 個人情報の二次利用について

個人情報は難しい No.25179

 自分としては、住基の情報を内部の別の課で、取得目的以外の利用目的で提供し、さらにその情報を別の利用目的で利用しているような感じがして、これは「二次利用」かと思ってしまいました。内部での個人情報の利用については、そこまで厳密に考える必要はないのですね。
 ただ、その情報の利用を外部に委託する際に、気をつける必要があるということですね。

Re: 個人情報の二次利用について

元帳 No.25182

え〜と、内部での個人情報の利用でも、厳密に考えてください。
前回のコメントは、「業者への処理の委託は提供に当たらないのでは」ということです。

住基からの情報の目的外利用に当たらないか、税務署から取得した情報の目的外利用に当たらないかは、別途、検討してください。

規程を超過する旅費の支出

どめえもり No.25057

 今回は、ムリを承知でご相談します。
 業者企画の海外視察(知事、首長対象)に市長が参加するため、秘書課職員が随行することとなりました。
 しかし業者の旅費概算を見ると「宿泊費20,000円/泊」「昼食3,000円」「夕食5,000円」となっており、当市の旅費規程では宿泊で7,000円程、昼・夕食代は全額自己負担になります。(市長についても、同様に自己負担が発生すると思われます。)
 旅行雑費も支出項目が指定されていますし、日当・支度料でもカバーしきれません。
 市長はともかく、命令で随行する職員に手当する方法はありませんでしょうか?

Re: 規程を超過する旅費の支出

となりのロトト No.25059

昨今のように、情報公開、説明責任とうるさい、いや、厳格な時代では、ウルトラCは無理でしょう。
そもそも、他の自治体も首長が参加されるのですか?
業者が企画したものであれば、業者の随行職員がおられるのではないでしょうか。秘書課職員が随行する必要はないでしょう。

どうしても、行かなければならないのなら、自腹、又は職員のカンパしかないのでは?

ちなみに、本市の場合(厳密には、土地開発公社の先進地視察(実態は、慰安旅行?))では、議員に支払われる理事会出席の報酬をプール(理事である議員の了解を得て)しており、公社の懇親会や視察研修の際に、規程(市に準じた規程です。)上、支出困難、あるいは不足する場合には、そのプールしてある報酬を充当することとしております。理事である議員の一部から、「何でわしらの報酬を職員に回さねばならんのや」と皮肉のひとつも言う方もおられますが、それが出来るからこそ、視察研修や懇親会を行うことが出来るものであります。

ちなみに、この報酬のプールは、巷で言われている「裏金」ではないでしょう。

本市の公社のような扱いが不可能であれば、公費を宛てることは困難ではないでしょうか。

Re: 規程を超過する旅費の支出

H(半角) No.25060

規定の宿泊費が異常に安い気がしますがいろいろあるんでしょうね。

そもそも「そんな大名旅行に参加するな」という意図で海外旅費が押さえてあるなら、市長のポケットマネーで補填すべきじゃないかと思います。

でも、多分うちだと実費で柔軟に対応してしまうでしょう・・・。

Re: 規程を超過する旅費の支出

雨男 No.25062


貴市の旅費の条例では,「外国旅行の旅費」については,実費とかの規定はありませんか?

 また,お聞きしますが,貴市の旅費の条例又は規則,規程では,外国旅行をそもそも想定しての例規なのですか?

 解決策があるのではないかと思いますけど・・・・。

Re: 規程を超過する旅費の支出

ぺんのすけ No.25085

旅費の調整規定がありませんか?

例:任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

Re: 規程を超過する旅費の支出

二足二輪公務員 No.25105

うちもそうですが、外国旅行については国家公務員等の旅費に関する法律の規定を準用すると旅費条例に定めている団体も多いと思います。

また、外部団体が主催する外国旅行に参加する場合は、日当など調整した上で指定された経費を支払うと運用内規で定めています。

どめえもりさんの団体の規程は、外国旅行を想定していないように感じます。
想定外の事態ならば、実費支給すると上まで決裁とってはいかがでしょうか。

旅費規程を遵守しようとして苦しんでいらっしゃる訳ですが、必要な旅費を払わずに旅行を命ずることも規程本来の精神に反するはずです。

最後は建前論になってしまいました。お許しください。

Re: 規程を超過する旅費の支出

宙太 No.25111

となりのロトトさま

>この報酬のプールは、巷で言われている「裏金」ではないでしょう。
公職の寄附行為の禁止については、どのように整理されるのでしょうか?

Re: 規程を超過する旅費の支出

となりのロトト No.25113

宙太 さま

ちなみに、この口座は、「●●市土地開発公社互助会」名義となっております。
そして、懇親会や視察研修の際には、全ての参加者から、一定額の参加者負担金を徴収しております。

Re: 規程を超過する旅費の支出

どめえもり No.25114

皆様ご意見ありがとうございます。
>となりのロトトさま
 プールはありませんです。

>Hさま、雨男さま、ぺんのすけさま
 柔軟に動きたいのですが、外国旅費についてもキッチリ定額規定しており、調整規定も「その他」規定もありません。まさに隙なし。(財政課では支度料の廃止まで提唱している状況です。)
 
参加する他市(秘書付)に確認したところ、やはり食費は自己負担でした。
しかし食べたくもない(?)食事に付き合ってこの値段。
自己負担である旨を添えて、市長まで派遣起案を上げてみる予定です。
市長も宿泊差額と食費は自己負担いただきますので。
(公金から出せとは言いません。何とかポケットを揺らしてみます。)

Re: 規程を超過する旅費の支出

むかし法規 No.25117

規程の改正はしない、ということが前提であれば、事前に、
不足分は、とりあえず自費で支払い、
後日、事務管理費用あるいは不当利得として自治体に請求するがよろしいか?
と通告しておいて、
それでも旅行命令が出されたら、淡々と請求するということもありでしょうか。

この理屈、別スレの私物損壊の補償でも使えますね。
雇用主としての自治体が、業務遂行過程において、
被用者たる職員の私物の安全に配慮すべき義務があり、
その配慮を怠って私物が損壊した場合においては、
とりあえず職員が自費で修理代金等を支出しておいて、
事務管理費用あるいは不当利得として後日自治体に請求すると。

現実の訴訟でも、損害賠償請求権と他の請求権は競合します。
不法行為に基づく損害賠償請求とも構成できるケースにおいて、
ナチュラルに不当利得返還と構成できる場合は、議会の議決を得なくても、
格別問題はないでしょう(不法占有の場合の地代相当額の、損害賠償あるいは不当利得とか)。

Re: 規程を超過する旅費の支出

K66 No.25119

随行の方が自腹を切ることがないように…という趣旨だと思いますので、駄文ですが。

負担金なんかで支出できないでしょうか?
もちろん予算措置があることが前提ですが、職員に旅費を支給するという観点から
離れて考えてみました。
「旅行雑費」というのが良く分からないんですが、食費も含めてまとめて負担金で
支出しちゃう方法です。
食糧費や交際費なんかも考えましたが、業者からの請求内容を整理できれば、あながち
不適切な支出ではないのでは…と。
負担金が概算払可能かどうか分かりませんが、可能なら、帰庁後にしっかり精算
すれば良いでしょうし。

だめなら、旅費規程に沿った支出は不可能な状況のようなので、どなたかが仰られた
ように特例として市長決裁で支出するしかないのでは?

Re: 規程を超過する旅費の支出

宙太 No.25133

K66さま

負担金は、なかなかの切口だと思います。
旅行代金ではなく、業者が企画した海外視察旅行に参加者負担金として支出する。
出張部分もあるので、旅費を計算し、支度料や日当は本人に支給、交通費・宿泊料を参加者負担金の一部に充てる。
可能性ありだと思います。

Re: 規程を超過する旅費の支出

どめえもり No.25169

スレ主です。
過去ログに落ちそうなので1点だけ。

負担金は、全て項目毎に予算書に記載(補正・流用報告の場合も)してますので、「海外研修旅行負担金」という項目が予算書・決算書に出ることになり...カッコ悪いのでNGになると思います。

多数のご助言、ありがとうございました。

Re: 規程を超過する旅費の支出

宙太 No.25170

意思決定するのは、それぞれの自治体ですから、カッコ悪いも選択肢の一つでしょう。
今後、このような海外旅行がないことを祈ります。

Re: 規程を超過する旅費の支出

とおりすがり No.25181

>このような海外旅行がないことを祈ります。

全く同感ですが(苦笑)こう考えながら仕事をしている自分に毎日嫌気がさしますね。
レアケース、例外事項、法令規則の隙間にこぼれ落ちる問題。
どんな問題でもどんと来いや!で仕事をしたいものです。

どんな案件でも、行政の仕事が法の執行である以上、考え方に無理があろうと、
対外的にそれは結局説明がつかないであろうという状況でも、「それなり」に
妥当性を見つけて、法令規則に依拠しなければならない。頭が痛い問題です・・・

何も回答がつけられませんで申し訳ありません。
おたずねします。
ある公の施設なのですが、使用料について「基本使用料」と「冷暖房使用料」をあわせたものを「使用料」として条例に規定しています。
このたび、条例及び規則の規定で使用料を全額免除できるケースについて、冷暖房使用料を減免したりしなかったりと、取扱が統一されていないという現状が発覚しました。(ほかの公の施設では冷暖房使用料を減免しないものが多いので現場で混同したものと思われます。)
同じ会議室を借りていて、同じ減免規定を適用しておきながら、Aさんは冷暖房使用料を納入し、Bさんは納入していないという現状ですので、還付をする方向で考えています。
この場合、何年遡って還付すべきでしょうか?
自治法236条第1項の5年でしょうか?
短期消滅時効にもかかりそうになく、ほかの法律に特段の定めもなく、民法第167条のの10年と主張している者もいるのですが、いかがでしょうか?
自信がないのでみなさまの見解を教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 使用料の減免と還付に係る消滅時効について

市という村の法担 No.25044

消滅時効を検討する前に,還付が適当な状況なのでしょうか。
あくまでも「免除できる」規定なのですよね。
公平性の観点からは,問題がありますが,還付が適当であるとは思えません。
例規には,「納付された手数料は,返還しない」旨の規定はありませんか。

Re: 使用料の減免と還付に係る消滅時効について

となりのロトト No.25045

私も、基本的には、市という村の法担さまと同意見であります。

まず、公の施設の使用料について、「基本使用料」と「冷暖房使用料」とを合わせたものとして徴収されている。
本市も以前はこのような考え方を採用し、冷暖房を使用した場合には、基本額に加算をして徴収するという考え方でありました。
が、冷暖房については、現在のご時世では一般的であり、特定の時期に集中して使用することはあっても、全期間平準化して使用料に溶け込ました方が合理的ではないかとの考え方から、現在では、この加算という考え方は取りやめて、全期間均一の使用料として規定をしております。

まあ、使用料の取扱いについては、その自治体の考え方ですから、何とも言えませんが・・・。

本題に戻りますと、冷暖房使用料を減免したり、しなかったりと同一の施設で統一されていないのは不公平でしょう。(条例・規則に使用する者によって、「基本使用料」だけの減免ができるとか、「基本使用料」と「冷暖房使用料」とのいずれも減免できると規定されておれば、別ですが。でも、この場合も、そのような取扱いをすることの大義名分は必要でしょう。)

それよりも、不自然であると思われるのは、
>ほかの公の施設では冷暖房使用料を減免しないものが多いので現場で混同した

施設によって、冷暖房使用料を減免しないものが多いとは、どういうことでしょうか。
例えば、使用する部屋が大きなもの(ホールなど)で、冷暖房の電気代も馬鹿にはならないことから、減免できないということでしょうか。

考え方は、市という村の法担さまと同じでありますので、使用する者によって、減免の取扱いに差異を設けているような大義名分が立ちませんか。
減免については、一般的には、条例において「減免できる」旨の規定があり、どのような場合に減免できるか具体的な運用については、規則に委ねられている場合が多いと思います。現在、規則に規定がないのであれば、その旨の規定を設け、後は、知らん顔をしている。(実際、新たな規定は、遡及はできないでしょうが・・・。)
こんなふうに考えます。

どうしても返還すべきといのであれば、自治法236条の規定により5年ではないでしょうか。

多治見市のホームページで、財産区事務所冷暖房使用料を「時効の援用が必要な債権」に分類している例を発見しました。(最終ページの下から3行目)

http://www.city.tajimi.gifu.jp/zaisei/saiken/1-4.pdf

時効の援用が必要ということは、公債権ではないということなんでしょうか。
そうすると、10年というのもあるような・・・

一方、入院した場合の冷暖房費は、治療費の一部と考え3年の時効という考え方もあるようで、今回も施設使用料の一部と考えれば5年のような気もしますね。

行政実例は、一貫して使用料は公債権と考えているようですが。
使用料は、公法的収入なので、5年に1票です。

Re: 使用料の減免と還付に係る消滅時効について

となりのロトト No.25053

先に、自治法の規定により、5年であると回答しましたが、いささか疑義が生じました。

というのは、冷暖房の使用については、附属設備使用料という考え方も採れないのか。
とすると、この使用料は、自治法上の使用料ではなく、民法上の債権(賃貸借契約に基づくもの)ではないのか。

このような考え方も出来るのではないかと、揺れ動いております。

まあ、冷暖房設備が附属設備として考えられなくはないですが、室内に固定され,
容易に取り外しが出来ませんので、やはり建物に従属したものと考える方がよいような気もします。

やはり、5年でしょうか・・・!?
ISさまの問いをよく読んでみますと、なるべく返せるものは返したい、という思いが伝わってきました。
とすると、たまに報道される固定資産税の課税誤りのように、誤って納付させたという考え方ではなく、そのときは必要な使用料であったが、いまから減免の決定をします、とされるのはいかがですか。そもそも減免決定をしないで還付もできないと思いますし。
この考えでいけば、いつまでの分について減免決定するかはISさまの自治体で検討されればいいことではないでしょうか。
みなさまいろいろなご意見をありがとうございます。
参考にさせていただき、もう少し考えてみたいと思います。
冷暖房使用料については、合併前の町にあった例規を引き継いでいるもので、もともと本市においてはなかったものです。冷暖房使用料については減免しないという取扱についても同様です。
わたしの整理では冷暖房使用料については「実費相当分」という考え方がしっくりくるのですが・・(時代錯誤でしょうか?)
蛇足ですが、還付するかどうかという議論はしております。減免は申請主義ですから、ほったらかしておいていいのでは、という意見もあります。ただ、今回のケースでは同じ会議室を同じように使用し、同じ減免規定を適用したうえでの出来事なので、不公平感が強く、とりあえず何件くらいあるのかを調べることになり、「それでは何年分調べればいいのか」という話になっているところです。
(還付するかしないかは、元課において最終的に決定することになっています)
わたしの悩みのポイントとしては、みなさんおっしゃっているように、これは公債権なのか私債権なのかということです・・もう少し考えてみます。
みなさん、ありがとうございます。
さらにご意見等ございましたらお待ちしています。

Re: 使用料の減免と還付に係る消滅時効について

市という村の法担 No.25135

>「基本使用料」と「冷暖房使用料」をあわせたものを「使用料」として条例に規定しています

ということは、少なくとも、立法者の意図は、使用料であり、公債権ですよね。形式的に公債権であるので、今の時点で私債権かどうか迷うこともないと思います。
また、私債権であると仮定した場合には、私債権の減免というのは、しっくりこない気がします。
>「基本使用料」と「冷暖房使用料」をあわせたものを「使用料」として条例に規定しています

>ということは、少なくとも、立法者の意図は、使用料であり、公債権ですよね。形式的に公債権であるので、今の時点で私債権かどうか迷うこともないと思います。
>また、私債権であると仮定した場合には、私債権の減免というのは、しっくりこない気がします。

なるほど目からうろこな思いです。
いろいろごちゃごちゃと考えすぎてわけがわからなくなっていました。
どうもありがとうございました。

自治法の貸し付けと利用許諾

悩める新人 No.25068

 本市では、市のイメージキャラクター(いわゆる「ゆるキャラ」です)の図柄を行政以外でも広く活用(営業も含めて)してもらうため、デザイン利用を無料にて許諾したいと考えています。(もちろん利用許諾の基準を記載した要綱等を作成します。)
 キャラクターデザインの著作権は本市で持っており、普通財産に登録したいと考えていますが、財産であれば、それを貸し付ける場合、地方自治法第237条第2項において、条例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくしてこれを貸し付けてはならないこととなります。
 本本の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例では、無償で貸し付けることができる場合は、「公共団体等が公用等の用に供する場合」と「災害等により貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたい場合」に限っており、デザインの許諾が自治法に基づく貸し付けであれば、条例の改正が必要になるのではないかと考えています。
 しかしながら、デザインの利用許諾は、著作権という権利そのものを貸し付けるのではなく、著作物の利用を許諾するものであることから、著作権法63条に基づく「著作物の利用の許諾」であって、自治法の貸し付けにはあたらないのではないかとの意見もあります。貸し付けであれば、貸し付けを受けた者は著作権という権利そのものを使用でき、著作権法63条に基づき、他人に対しその著作物の利用を許諾することができてしまうではないかとの考えです。
 法律の専門家の意見もいただきましたが、「心配なら条例を改正したらよいのでは」程度の結論しか出ませんでした。
 今回の本市の行為が、自治法に基づく貸し付けにあたるのか、著作権法に基づく許諾なのか、また著作権法に基づく許諾であっても自治法に抵触するのか、よく分かりません。
どなたかご教示いただけるとありがたいです。

Re: 自治法の貸し付けと利用許諾

むかし法規 No.25091

過去に何度か類似のテーマが出てきているようですね(たとえば、16901)。
「著作権」とかで検索されてみては?

私の感覚では、著作権は違うんじゃない? となりますが、手続を慎重に、議会の意思を尊重するという考え方自体は、あってもいいかと。
この問題、総務省さんが、現在の無体財産権の状況を踏まえた地方自治法全体にわたる解釈について、きちんと検討し、明確な技術的助言を出せばいいだけ(必要あれば設計の見直しをする)の問題のような気もします。どうせ、制度設計当時は何も、いや、たいして考えてなかったでしょうから。大所高所の議論は好きだけど、現場によく効く議論がないように感じています。その責任は自治体側にもあるのでしょうけど。
新大臣に期待とか?

Re: 自治法の貸し付けと利用許諾

H(半角) No.25093

シロウトですが
著作物を利用するだけなら、後で返してもらう類のものじゃないから貸付とは思いませんが・・・。

あともし「著作権」そのものを貸してしまったら、その間借主が誰かから著作権料を徴収できることになるのでは?

追記
よく読んだら、スレ主さんもそう書いてた・・・(大ボケ・・いつもか)。
私の感覚では権利を貸し付けるんじゃなくて
普通に財産の使用許可と変わらないと思いますが
先進地がたくさんあるので聞いてみられたら?
(ひこにゃんは有料化されたので使用料なのか財産貸付収入なのかとか・・・)

所得区分における世帯分離

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.25069

みなさまお疲れさまです。
先日、TVにて”年金受給による税(住民税か所得税か介護保険料か忘れましたが)を
安くする!みたいな内容がありました。
要は子供と同居している高齢者で、世帯分離している人とそうでない人で所得区分
が変わって年金額は同じなのに税に違いが出ている、というものでした。

で、最後に”同一世帯であるのに世帯分離をするのは法律違反ですよ”
としめてましたが、

@実際には世帯分離する場合、住民課で申請されたら精査しますか?

Aもし”世帯分離”が虚偽と判明した場合、職権で世帯を1つに戻しますか?

うちの住民課にきいたら”子供とは世帯別だよ”といわれたら受付しているとか・・・
マズいっすか?

Re: 所得区分における世帯分離

ぺんのすけ No.25086

介護保険料の話ですね(がっちりアカデミー)。

通常は「生計が一緒ではないですよね」という確認です。(新築軽減と違って家の構造などは関係がないので)

Re: 所得区分における世帯分離

ハイエナはイヌよりもジャコウネコに近い種類 No.25090

そうです。介護保険料の件です。
”生計が別”って、言ったもん勝ちみたいで。
精査するのもたいへんだし、現状は申請されたらほぼスルーみたい。
一応、住民課では”生計別ですよね”と聞くダケみたいな。

これって、介護料だけでなく、住民税、国保(または後期高齢)、いろんなところに
波及するのでとても大事かつ野放しではないかと。
 特別会計(介護保険)において、当初予算で予算書の一番最初に歳出予算の流用を以下のように定めております。

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の
   金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での
  これらの経費の各項の間の流用

などとしています。

 しかし、予算規則において、

(流用の制限)
第18条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の充用に係る経費の金額は、他   の経費に流用することができない。
 2 災害補償費、負担金、補助金及び交付金並びに扶助費の経費については、相互に、  又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で市長が特 に必要と認めたときは、この限りでない。

となっており、保険給付費の各節が19節であることから、流用できない事となっております。

 上司より自治法と予算規則の整合性、流用行為の正当性について質問され悩んでおります。

ご教授願います。

地方自治法第220条第2項後段「予算の定めるところにより、これを流用することができる。」のでは?
 返信ありがとうございます。

 自分も市の予算規則より、自治法の方が優先とは思ってはいるのですが・・・

 質問するって事は上司は予算規則が優先との考えなのか・・・
 
 「19節は規則で流用できないじゃないのか」
 
 との話で・・・

 自治法の話しても、「イヤ、規則でできないじゃないか」なんです。

 どう説明したらよいのか・・・
 
19節も「市長が認めれば流用できる。」と。
介護の場合って
>同一目内の流用で
がネックになって、
>19節も「市長が認めれば流用できる。」と。
に結びつかない場合が多いですけど。

ちなみに当町ではそうのような制限は設けておらず、「本当は好ましくない」と
言う表現で意見する場合はありますね。
 ksimoさんのおっしゃるとおりで・・・・

 自治法で出来るとしているが、それに規則で制限をかけているだ!

 との考えらしく・・・・

 介護の保険給付費の場合、すべて19節しかも項の時点で細分化されているので、款内流用になるんです・・・

 上司の言い分だと、予算での自治法ただし書きをしている意味さえも否定しているかのようで・・・・・
自ら定めた規則は守るものです。
それは、法に反して決めたわけじゃありません、法のうちで自律しているのです。

で、19節の流用禁止は、
一般会計ならそうだけど、介護特会では事情は違うよね、
というなら、実態に即して規則を変えればよいのです。
やはり、自治法により予算で定めても、規則で定めた流用の制限にひっかかることになってしまうのですかね・・・・・

国保特会でも同じように処理されているのですが、会計管理者の目に入ったのが自分のとこらしく・・・・

規則を換えるしかないのですかね・・・

 半鐘さんに同意です。
 法の定めに違反する規則であれば法に従うべきだと思いますが、法律でできるとはしているけど、うちの自治体ではしないことにしましょうというのは、法を否定しているわけではなく、問題があるとは思いません。
 ましてや規則は議会すら通さず、市としての考えが直接反映しているものですから、最終的な意思表示は「できるけどうちの自治体はしません」になると思います。
 法でできることをしないということは規則を制定したとき(当該規定を作成したとき)にそれなりの理由付けはされていると思いますが…
 それがおかしいと判断するのであれば、やはり規則を改正すべきではないでしょうか。

Re: 地方自治法第220条第2項ただし書の規定と予算規則上の流用の...

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.25076

この負担金補助及び交付金は「保険給付費」ですので、補助団体に交付するような補助金とは性質が違います。
したがって、会計規則で想定している流用とは性格が違うと思います。
ですから、市長が流用を「特に認められる」ものだと思います。

会計規則では、同一目内での流用で市長が特に認めたときは流用できることになっています。
これをさらに議決で同一款内まで範囲を広げているのです。

無知職員さんの上司の言うように流用できないのであれば、議決は何の意味もありません。
当然、「できる」ように議決しているのです。

Re: 地方自治法第220条第2項ただし書の規定と予算規則上の流...

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.25084

補足します。

流用を市長が特に認めたから議会に提案しているのです。
款項は議決事件ですので議会もお認めくださいというわけです。

公務中に破損した私物の弁償について

なみ No.25058

いつも勉強させていただいております。
職員より、公務中に破損した私物の弁償はできるかどうかと質問されています。
公務中に私物(例えばスーツ)が破損してしまった場合、
公費で弁償できるのでしょうか。
個人的には、公務中に必要とするものでもスーツなどは
自分で購入し管理している物ですので、弁償はできないと考えています。
しかし、調べているのですが公費で支払えないという根拠が見つけられず。
法的に根拠はあるのでしょうか?

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

semisemi No.25061

損害賠償請求に応じるとすれば、議会の議決が必要でしょう。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

元素人 No.25063

全国町村総合賠償保険…というような類の保険に市町村で加入している場合、
市町村長が、私人管理下にある所有物に損害を与えた形が明白であれば、
その保険にて、賠償は可能かと思いますが、それはあくまでも責任が
市町村長側にある場合のみで、たとえば…

「しゃがんだ瞬間にスーツのパンツが破れた」

…等は、責任は市町村長にあるとは言えないかと思われません。

何かの建物器物等に触れて、そこに突起物があり、適切な管理を怠ったせいで
その私物が破損してしまったのであれば賠償可能という線引きです。

但し、その場合でも、semisemiさんのおっしゃるとおり、
この保険はあくまでも財源となるだけであって、歳出側の賠償金額の決定
をする上で、議決が必要となると思います。

※私物破損の実例
職員駐車場周辺の草刈を公務として、総務課職員が行っていたところ
ビーバーの歯が小石を弾き飛ばし、その小石が職員所有の車(私物)に
当たり、窓ガラス1枚が全壊。上記保険で賠償しました。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

市という村の法担 No.25064

「弁償」とは,「人に与えた損害を、金銭または物品によって埋め合わせすること」です(大辞泉)。
つまり,都道府県あるいは市町村が誰かに損害を与えた場合には,当該都道府県あるいは市町村が公費で弁償することになります。

スーツ破損の原因者は,だれでしょうか。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25066

例えば、現場に出向く職員には、作業着や長靴が貸与されると思いますが、例示にある「公務中にスーツが破損」した場合で、この方は現場に出向いたのに、貸与された作業着に着替えて行かなかった。
そのため、現場作業中に、スーツが破損してしまった。

こんな場合は、着替えなかった職員に非があるでしょう。泣き寝入りですね。

また、現場に行かなくても、デスクワークでも、スーツが破損することもある。
机の角に引っ掛けて、破れてしまった。
机の角が劣化し、錆付いていた。そして、トイレに立った際に、その角に引っ掛けた。

この場合は、職員の不注意か、あるいは、そんな事務机を使わせていた役所に非があるのか。判定は非常に難しいでしょう。

やはり、草刈中に小石がはねて、車のガラスに当たり、ガラスを破損させたなどの場合でないと、公費での修理は困難じゃないでしょうか。
修繕費などが高額に及ばなければ、損害賠償というややこしいことはせず、おそらく、公用車の修繕費などで処理するものと思います。(あくまで、本市の場合ですが・・・)

そして、一般的には、仕事中に個人的なものが破損しても、「どうしてくれる。弁償してくれ」というような人は少ないんじゃないかと思いますね。

なみ さまがご提示のケースについては、事実関係を確認のうえ、当人の不注意でなかったのか、決められたことを守らなかったことで、私物を破損していないかなど総合的に判断して、対応を決めればよろしいのでは。
そして、役所が公費で負担することもやむを得ないとの結論に達すれば、批判されそうですが、役所が備品等を購入したことで対応するしかないのでしょう。
それが、一番無難で、現実的だと思いますが・・・

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

市という村の法担 No.25070

となりのロトト さま

>批判されそうですが、役所が備品等を購入したことで対応するしかないのでしょう。

お望みどおり,批判いたします。(笑)
仮に,役所に非がある場合には,備品等を購入したことにするのではなく,賠償金にて支出すべきです。そして,その場合には,semisemiさまが御指摘のとおり,議会の議決(あるいは専決処分)が必要となります。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

元素人 No.25071

役所が悪くないのに「弁償」とか「損害賠償」とかはすべきじゃないと思います。

そうなったら「制服を支給や貸与せよ」という議論になるでしょうが、
そうなったらそうなったでその方向を追求すればよいかと。

用務をするのに必要なもの…という常識の範囲で想像して、
スーツ、靴、腕時計…等、とてつもなく高額なものならどうします?

基本、過失がない場合に、本人の不注意でおきた破損事故は本人の責任です。
たまたま壊れたとかは、その物品の寿命も考えられます。

備品購入費や被服費等で…なんていう議論はここではならされるべきではありません。
一番無難でもなければ、非現実的だと考えます。

※私が前述したコメントは、あくまでも財源を紹介したまでです。
 債務が発生し、歳出予算を執行する場合、特定の財源がなければ
 一般財源で賄うことになります。予算科目を何にするかはさておき
 財源を追求する角度と、歳出形式を追及する角度と、
 この話は2つベクトルが存在する気がします。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

semisemi No.25072

最初の投稿を補足しますね。
「弁償とは、損害を賠償する、ということになります。
 損害賠償の額を定めるには、自治法第96条の規定により
 議会の議決が必要です。
 小額でも、市長の専決処分の後、議会に報告が必要です。
 あなたが"誰"で"いくら"で買った"何"を、
 "どんな状況"でこわしたか、議会で説明しなければなりません」
と、その職員氏に言ってやってください。
おそらく引っ込むと思います。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

むかし法規 No.25073

「公費で支払えないという根拠」を示せ、とご本人が迫ってたりすると、見方によっては、なかなか頼もしい労働者ぶり。職員団体が応援しているとか?

公務員には適用がない労働契約法なので閑話になりますが、その5条、「その生命、身体等の安全」の“等”、解説などを読んでも健康とかで、“物”には言及がありませんね。
立法意図はともかく、この文言を手掛かりに、今後、私物の安全への、使用者の配慮義務もそれなりに認められるいくのもおもしろいと思っています。それが廻りめぐって将来(20年後ぐらい?)、公務員労働関係にも類推されたりして。

   労働契約法
 (労働者の安全への配慮)
第五条  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25074

私の提案は、実際、脱法行為でしょうし、批判のターゲットになるでしょう。(予想どおり成りましたが…)

でも、実際に、ある職員が、「公務中にメガネが破損した。フレーム、レンズ付きのメガネで、破格の値段であったが、仕事中に破損し、自分に不注意がなかったのだから、役所が弁償すべき」と主張した。

内部協議の結果、「公費で弁償もやむなし」と結論が出た。

「じゃ、損害賠償金で支出するから、議会の議決が必要だ。次の、定例会で議案として提出するぞ」

こんな場合に、皆さまの上司はこの考え方を認めますかね??

「建前はそうかもしれないが、そんなことで議案として提案はできない。なんとか、穏便に済ませられないのか」ということになりませんか。

「公費で支出できないなら、俺のポケットマネーで何とかする」という上司もいらっしゃるのでは…

私の提案は、正に、非現実的であって、現実的すぎるのではないでしょうか。

※ 以下追記

私の投稿内容は、基本的に、現実路線であります。
投稿されてくる方は、私も含めて、実際の対応に困っておられる。
どう対処することが最も合理的であるのか。

無論、脱法行為はいけませんが、場合によっては、そのように対応されることもあるのでは…
私も若かりし頃は、「法律にこう書いてあるからダメです」と一歩も引き下がらないこともありましたが、今では、それ相応の年齢になって、真面目な方から見れば、いいかげんな男と映ることもあるかも。
でも、「いいかげん」は「良いかげん」ともいうのでは??
となりのロトトさま

>内部協議の結果、「公費で弁償もやむなし」と結論が出た。
のであれば、公費で支出する方向で動く、手続きも面倒臭がらずに行うのが大事です。
次の議会まで待たせなくても、長の専決処分後の議会報告やそのための予算の流用などの手法があります。(これらのことは法律に書いてあります。)

どう贔屓目に見てもいい加減な事務処理でしょう。
「良い加減」と見えるのは身内(職員)だけでしょうね。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25079

宙太 さま

私が例示に掲げたメガネの破損。

これで、専決処分!?
又は、議案提出!?

こんなことを、宙太さまの自治体であり得ますか?

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

市という村の法担 No.25080

となりのロトト さま

>投稿されてくる方は、私も含めて、実際の対応に困っておられる。
>どう対処することが最も合理的であるのか。

「最も合理的」の意味を曲解していませんか。
投稿者は「適法であること」を大前提として、返信を求めているのです。違法でも、脱法行為でもよいから、合理的な対処法を求めているのではありません。

地方公務員としては、地方公務員法第32条の規定を再確認してい欲しいと思います。

となりのロトトさまの書き込みには、的を射た称賛に値するものもありますが、かなりあやしい内容のものも見受けられ、とても複雑な気分にさせられます。となりのロトトさまは率直過ぎるのかも知れません。もちろん、ここは、自由闊達な意見を述べる(書き込む)ところであり、それはそれでよいのですが、あたかも脱法行為を推奨するような書き込みについては、避けるべきであると思います。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

市という村の法担 No.25081

連投、失礼いたします。

となりのロトト さま

宙太さまは、
>内部協議の結果、「公費で弁償もやむなし」と結論が出た。
に着目して、書き込みをしたのです。
公費で弁償をするのであれば、専決処分又は議案提出は当たり前です。

なお、メガネの破損の例示自体がおかしいと思います。特に次の部分は、理解不能です。
>仕事中に破損し、自分に不注意がなかったのだから、役所が弁償すべき」と主張した。
>内部協議の結果、「公費で弁償もやむなし」と結論が出た。

少し感情的になっております。申し訳ありません。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

むかし法規 No.25082

メガネの破損といえば、学生時代のことを思い出しました(最近は閑話が多い(笑)。

バイト先の学習塾(一応会社組織)の講師の研修旅行、ほとんどが懇親でしたが、宴会から2次会、3次会と続き、翌朝目覚めたらメガネが無くなっていました。
すぐに新調しましたが、数日後、雇われ塾長から、これメガネ代と相当の金額をいただきました。どういう名目だったかわかりませんが、会社の会計。嬉しくなって、ヤル気が出てきた途端に、放漫経営のつけで学習塾は倒産というオチがあるのですが、
それはさておき、民間であれば、労使の関係、会社の経営状況、社長の気風などで、勤務中の私物の破損を、それなりに会社が補償してくれるケースはあるような気がします(会社会計の処理は不案内ですが)。
公務員職場の場合、補償なんかとんでもない! というご意見が大勢を占めるのは当然ではありますが、むしろ業界外のみなさんにとって興味深いかもしれませんね。

(追記)民間は自由度が高いけれど潰れるリスクがある、一方、潰れるリスクを抱えていない自治体の自由度が低いのは、それなりに合理的な制度設計ということ?

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25087

以前、数年前ですが、ある案件について上司に処理方法について相談したところ、「これまでのやり方でいいんじゃない」と予想に反した返事がありました。
その「いままでのやり方」というのが、自治法に明らかに違反したもの。
「そのやり方がうちのやり方なんだ」と。

いささか面食らった感がありましたが、事案によってはそんな解決の仕方もあるのかなと一人納得していました。

今回の案件で、私が例示したメガネの件。
>仕事中に破損し、自分に不注意がなかったのだから、役所が弁償すべき」と主張した。
>内部協議の結果、「公費で弁償もやむなし」と結論が出た。

公費で対応するが、議会に損害賠償に係る議案を提案してまでやるのではなく、備品購入費で対応するということ。

皆さまのご意見は、公費で弁償するなら、専決又は議案という形を採用すべき。このことは、正論であり、反論する余地は全くありません。
正に、地方財務実務提要などに書かれている問答集の回答でしょう。

ご指摘のとおり、私は、ストレートな性格で、建前で話を進めることは苦手な方であります。実際、こうすべきなんだけれども、こういう方法がより適当ではないか。得策ではないか。そんなふうに思えることは、その方策を選択してしまう。(この場合、法令違反となることもあります。)
仮に、法令違反になっても、建前を通すと収拾がつかなくなるのでは・・・
そんな案件は、丸く収まるような方策を選択してしまうのであります。

ただし、このサイトに、そのようなことを掲載するのはいかがなものか。
公務員以外の方々も見ていることもある。公務員バッシングに拍車が掛かる。
そのような懸念はあります。
そのような懸念があるのに、敢えて、裏技を披露したことは、お詫びします。

そして、私も感情的になっていました。(先の挑発的な投稿、宙太さま、お許しを・・・)

でも、最後のあがきですが・・・・
今回のような事例についてどう対処すべきか、皆さまの上司にご相談なさってみてください。上司はどのような返答をされるでしょうか。
「もちろん、議案として提出すべきだろうな」と言われる上司は何人いるでしょうか。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

H(半角) No.25089

>となりのロトトさま

うちは逆に備品じゃ支出できません。
一般的に役所が備品でメガネを買う理由がありませんから。
事務用メガネを課に設置するなんてありえません。
(窓口用の老眼鏡ならありえますが)

購入理由を追求され「○○さんへ・・・」となったら補償補填で支出となります。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

一般人A No.25094

>公務員以外の方々も見ていることもある。

見ていますよ。

裏技がエスカレートして腐敗になる実例が山のようにあります。

民間でも会社では弁償してくれませんよ。
個人的に社長や上司がポケットマネーで弁償してくれることはありますが。
となりのロトトさま

それぞれの自治体の組織風土がありますから、当然にロトトさまのような対応もあるでしょう。
ウチの自治体でも、15年くらい前ならそのようなこともありました。
現在の公金支出(=税金の支出)への関心の高さ、取り巻く環境を考慮すると、もはや時代遅れの感があります。
平成19年度及び20年度の会計検査院の内閣府に対する決算検査報告において,会計検査が実施されたすべての道府県で国庫補助事業に係る事務費の執行に関し,不適正な事務処理(預け金,差替え,翌年度納入等)が認められた旨の指摘がなされたことから、ウチでは、今年度から物品納入の検収時に業者の納品書を徴収し証拠書類として保存することになりました。

そのような手法を今でも、問題なしとして行える組織が羨ましいくらいです。

次世代を担うであろう相談者の方々をあるべき方向に導き、努力の姿を示すべきであると自分は考えています。

>でも、最後のあがきですが・・・・
今回のような事例についてどう対処すべきか、皆さまの上司にご相談なさってみてください。上司はどのような返答をされるでしょうか。
「もちろん、議案として提出すべきだろうな」と言われる上司は何人いるでしょうか。

ロトトさまが最終決断者であったとして、どのように決断するのですか?
自分が最終決断者なら、議案としての提出を目指します。提案できない場合には、公費の支出を諦め、ポケットマネーということになるでしょう。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25096

我が団体については、旧態依然の考え方が主流を占めているといっても過言ではないように感じております。

ただ、すべきことは法令に基づき、きちんと処理はしますが、以前から慣例でやってきたこと、無論、違法であるとの認識はあるものの、今更、「間違っていました。ごめんなさい」とは言えない。特に、議会に対して。

と言うわけで、「このままでいいんじゃない」という解決の手法を採ってしまう。
嘘をついたら、最後まで、嘘をつき続ける。そんな悪しき対応をしております。(無論、大半の事務手続きは適正に執行しています。法令違反の疑いのあるものは、ごく一部であります。)
※ このサイトをご覧jになられた国の方が、「これは、特別監査が必要だぞ」と判断され、管理人さまが私の所属団体を国に提示する。こんなこともあり得るのかも・・・


宙太さまが言われる、「最終決断者であったら、どうするか」
このような考え方が染み付いた私としては、事なかれ主義、「議案なんて、もってのほか。穏便に済ますよう、考えろ」と指示を出すものと思われます。

※ 以下追記

ただ、事なかれ主義であっても、情報公開のことは常に念頭においております。
対外的に説明責任を果たすことが出来るよう、サイトで判例や実例などを探しまくり、言い訳、屁理屈?を考えます。
その言い訳や屁理屈は、万一、訴訟になれば、敗訴する可能性が高くとも、「この考え方によって、処理しました」と言えるよう、努力はしております。


Re: 公務中に破損した私物の弁償について

元素人 No.25099

>となりのロトトさま
 スレ主さまが「何が原因で破損したか」を書いておられない中で
 議論が無意味になる可能性もありますが、

 となりのロトトさまが公費で出してあげたい理由が私は知りたいです。

 たとえば個人が勝手に私物ボールペンを公務で使っていた。
 事務中に落とした。それで壊れた。でも公務中だ!
 だから弁償しろ!…などという理屈が通りますかね?

 これはボールペンじゃなくても他のものでも同じです。

 但し、たとえば次のような例はどうでしょう。

 災害査定に立ち会うのに、長靴を履いた。
 公用物品を用意してもらえないので、個人の長靴で立ち会った。
 現場で流木や土砂やガレキ等に靴がひっかかり
 靴が敗れてしまった。

 私はこのような場合は「公務中に公務が原因で壊れた」
 …と言っても良い気もします。

 ただ、事務の最中にどこかに引っ掛けて敗れた。
 それが役所のせいだというのなら、役所の事務所管理に
 管理上の瑕疵があった場合でなければ弁償する必要がないでしょう。

 ・役所の責任か
 ・本人の不注意か

 そこを棚上げして、公務中に破損したんだから全て弁償

 …なんて、その考え方からおかしいです。

 今、ここで行われている論者の主張は3つです。

 1.備品等の科目ということで公費でみてあげればよい
 2.賠償金等の科目で公費でみるとしても議決要
 3.本人が自分で買いなおせばよい。
 ※財源論は無視です。

 その3点の中の「3」を選ばれない理由を教えてください。

 その「3」ではダメだという正論が存在しない限り、
 どれだけ、公費で見るべきだ…と主張しても、
 ただ単に公費の私的流用であるといわれて仕方ないでしょう。

 この場合、公費で支出するとすれば、こう考えれば一番わかりやすいはずです。

 スーツを破損した方がお客様だったら…です。

 その場合、役所に過失があるのであれば弁償手続きです。
 また、お客様の不注意や、
 ただ単に、そのスーツの寿命としか思えない場合はお客さま負担です。


※スーツが破れた場合に役所に過失が認められるとしたら…
 抜けばいいのに無用に突き出していた釘を放置していたとか、
 壊れていたのを管理者が知っていながら「まぁいいじゃないか」的に
 放置されていたカウンターの角に引っ掛けて敗れた等のケースで、
 そのような出来事がおきることは事前に用意に想像できる状態だったとか、
 作業中に、ロッカー等が倒れてきて、身体はなんともなかっただ、
 その際、洋服が破れてしまった…等程度でしょう。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25101

元素人 さま

私が最初の方で回答した中に、

>そして、一般的には、仕事中に個人的なものが破損しても、「どうしてくれる。弁償してくれ」というような人は少ないんじゃないかと思いますね。

という具合に、「役所に弁償を求める」例がほとんどない。大半の人が泣き寝入りしているものと思います。
我が自治体には、「私物はむやみに庁舎内に持ち込んではならない」旨定めた庁舎管理規程はありませんが、サイトで見る限り、そのように定めている団体もあるようであります。(庁舎管理規程はありますが、そのような定めがないという意味であります。)

しかし、現実はどうでしょう。皆さまも自席の引き出しの中は、私物がありませんか?
まず、全くない人はいないんじゃないでしょうか。(断言はできませんが・・・)

そして、その私物が仕事中に破損しても、皆さん、自腹で対応される。

ですから、私は、元素人さまが言われる、「3 本人が自分で買いなおせばよい」を否定しているわけではありません。万一、私物が破損しても、大半は、3の処理になるでしょう。

万一、「仕事中に壊れたのだから、役所が弁償しろ」と言い寄って、引き下がらない職員がいる場合には、事案を検討し、本人に過失がなく、役所にもっぱら問題があった場合に、公費で処理すればよいと申し上げているものであります。(無論、過失割合認定の場合もあり得る。)

そして、その処理の方法として、損害賠償に係る議案提出ではなく、役所で、備品や消耗品を購入したことで処理をする。それが、適当?ではないかと提案しているものであります。

議会で、市長が提案理由を説明する。「議案第●号は、本市の職員が公務中にメガネを破損し、その破損理由がもっぱら本市に責務があるため、メガネの購入費20,000円を賠償することについて、議会にお謀りするものであります」

こんな提案理由説明は、法令の規定にのっとれば、あり得る話ですし、皆さまのご意見では、「当然そのようにすべきもの」でありますが、これを認める(容認する)首長さんはいらっしゃるのか。
その点に疑義が残り、不適切対応が適切じゃないかと提言したものであります。

実際、職員の私物を賠償した件で、議案提出された自治体があるのでしょうか。もし、実例をお知りの方は、是非、情報提供を。

※ スレ主さま、ご不在の中で、議論が関係ない方向に進んでおりますが、ご容赦ください。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25102

一般人A さま

私が、この案件について調べる限り、仕事中に私物が破損した場合、すべて自己責任で対応しなければならないものとは考えておりません。

これは、公務員であろうと、民間の会社に勤めている方であろうと、対応は差異がないのではと思います。
ただ、民間の場合は、言い出しにくいという傾向があることは事実でしょう。
「そんなことを言うなら、首だ!!」と宣告される。
これを危惧して、言い出せず、黙って自腹を切る。

片や、公務員の場合は、身分保障も福利厚生面でも民間と比較して、しっかりしているため、権利主張の強い職員の場合は、「役所が弁償しろ」と迫ることもあり得ます。場合によっては、訴訟になることもあるんじゃないか。

ですから、私物を使用した職員に非がないのであれば、会社が負担すべきことは、役所と同じだと思いますが・・・。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

元素人 No.25103

>となりのロトトさま
 早々にお返事ありがとうございます。

 > 3 本人が自分で買いなおせばよい」を否定しているわけではありません。
 > 万一、私物が破損しても、大半は、3の処理になるでしょう。

 …という大前提を理解できているのでしたら、幸いです。

 さて、私も1つ突っ込まれそうですので、
 長靴の例えについて大きな前提を忘れていました。

 先の現場に私物の長靴で出た…については
 「公用を用意できないから私物の長靴で行け!」と
 命令があった場合…という前提で話をしています。

 公務であったから…と言って、勝手に私物の長靴で
 仕事をしたのであれば、それはあくまでも自己責任だと
 私は思っています。

 たとえば、自家用車で出張するような方の対応についても然りです。
 自家用車で出張せよ!という命令はありえませんから、
 個人の都合で自家用車で出張した場合は、その際起きた事故や
 自家用車の破損は、個人の責任で修理すべきものです。

 ・本人が勝手に行った行為

 …と認定できる場合は、役所が責めを負う必要はないかと。

 さて、本題に戻します。

 となりのロトトさまがおっしゃる

 > 事案を検討し、本人に過失がなく、役所にもっぱら問題があった場合に、
 > 公費で処理すればよいと申し上げているものであります。

 …となった場合、私はいかなる場合であっても、
 議会の議決を求める方向で動くべきだとやはり考えます。

 …というのも、内々で済まそうとするということは、
 一般財源で賄おうということですね?

 やはり役所で加入している総合賠償保険をもとに
 賠償金を歳入して、その額を歳出すべきかと思います。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25106

元素人 さま

>やはり役所で加入している総合賠償保険をもとに
 賠償金を歳入して、その額を歳出すべきかと思います。

先の回答で、私が記した上司に相談した件とは、正に、この保険による賠償の件であります。
公用車を運転中に事故発生。役所サイドの過失が7割で、相手方が3割。
こんな事例で、人的補償や物的補償をする場合、議案として提出する必要がある。

でも、我が団体では議案提出していない。単に、内部決裁で済ましている。
何故?
それは、保険会社(この場合は、市有物件災害共済会)から賠償金が支払われますが、市の会計を通さず、直接、相手方の指定口座に振り込まれる。
だから、違法とは知りつつ、議案提出しない。議会も知らない。

こんなことを行っております。
一定額の専決が出来る賠償額を定めるとの話も出ましたが、今まで、どうしていたのかという話になると、これまでの対応が問われる。(しかも、専決額を定める条例は、議会議案となります。)
だから、これまでの処理方法でいいんじゃないという話になったものです。

またまた、批判、非難の雨嵐でしょうか。
となりのロトトさま

もう止めようとは、思ったのですが…
このようなことを行っていたら、今の時代、どのような反応が返るのか?
という実証実験を行っているのですよね。
そのヒール役を買って出て、皆さんの学習の手助けになろうとの心がけなのでしょう。

>実際、職員の私物を賠償した件で、議案提出された自治体があるのでしょうか。もし、実例をお知りの方は、是非、情報提供を。<

これにどのような意味があるのでしょうか?
事例がなければ、事務処理ができないとすると…最初は、誰が行えるのでしょうか?

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

H(半角) No.25108

となりのロトトさま
ヨコですが、さすがにそれは異常でしょう!
ひょっとして職員の処分も無いのですか?
ウチではありえません。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25109

引き続いて、失礼します。

>公務であったから…と言って、勝手に私物の長靴で仕事をしたのであれば、それはあくまでも自己責任だと私は思っています。

実際、現場へ出掛ける際に、長靴が貸与されていないため、「課長、長靴が役所から貸与されていないから、自分が買った長靴で出掛けます」と報告すると、
課長が、「私物を仕事で使うのは好ましくない。誰か、他の職員のを借りて行きなさい」と命令する。
そんなやりとりが必要でしょうが、大半の職員は黙って私物の長靴を履いていくでしょう。

出張の際に自分の車で出掛ける場合も、特に、研修などで出張する場合には、黙って、自分の車で出掛けるのでは・・・
実際、事故も起きていないので、問題にならない。課長もそのことは承知している。自分がそうしてきたから・・・

何を言いたかったかといえば、「所属長の命令があって私物を使用して破損した場合」ではないと、役所が責任を負うことはないと。
実際は、そうあるべきでしょうが、事案にもよりますが、そのようなことを逐一所属長に報告し、命令をもらうことは無いのでは・・・

最悪の場合は、事後的に、命令があったこととして取り繕うのでは・・・

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25110

宙太 さま

>実際、職員の私物を賠償した件で、議案提出された自治体があるのでしょうか。もし、実例をお知りの方は、是非、情報提供を。<

これにどのような意味があるのでしょうか?
事例がなければ、事務処理ができないとすると…最初は、誰が行えるのでしょうか?

意味は、全国の自治体で職員のメガネ(例示です。)の賠償で議案提出した例がないということは、職員の私物が破損した例がない???

そんなことはないと思います。絶対にあり得ること。
そして、職員には個性があり、大半の職員は黙って、自腹を切る。でも、「役所が弁償しろ」と訴える職員もいるはず。
そんな仮定の中で、議案提出の例がないとすれば、ウルトラCで対応しているのでは・・・
そう思うわけであり、意味は十分にあると思いますが。

※ 長くなったので、管理人さまのご忠告があるかも。これまでにします。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

元素人 No.25112

>なみ(スレ主)さま
 議論が平行なので、私はこれで降りますが、
 スレ本文にて疑問に思っておられた

 > 公費で支払えないという根拠が見つけられず…

 これは探してもないかもしれませんね(汗)

 どちらかというと「払うものはどういうものか」
 …という視点が必要かと。

 私は「市町村に債務がある場合に支払える」と解します。

 長々やりとりされている議論は「債務あり」
 「債務なし」の場合が混在してますが、
 仮に公費負担される場合は、正規な理由に基づいて
 市町村長が責めを負う根拠をはっきりさせて
 正規な科目により支出されることをお勧めします。

 その場合、財源を求める手段があるなら、
 それも追求されるべきでしょう。

 債務が発生しえないものを負担することがないよう
 賢明な判断をなされることをお勧めします。
回答いただきまして、ありがとうございます。
質問の相手方に、詳細を確認してもらったところ下記のとおりでした。

職員をあるイベントにスタッフとして出張させた。
イベントには会議が含まれるため、服装はスーツを指定していた。
しかし、そのイベントには会議の後に
こどもたちとの課外授業(アスレチックで遊ぶ等)があったため、
その最中にアスレチックにスーツを引っかけて破損してしまった。
そのため、本人から弁償してほしいとの申し出があった。
補修できない状態のため、、スーツの購入となる。

個人的には本人の不注意もあると思うのですが、
本人からの申し出がある以上、何らかの説明が必要ですので困っています。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25123

スーツを指定していても、アスレチックがあることは事前に分かっていたのでしょう。

それなのに、着替えを持って行かなかった職員に非があるのではないか。
子どもでないのに、一から十まで言わなくても、自分で判断すべきこと。

そして、スーツで遊んだとしても、スーツが破損するような遊びは避けるべきであったのでは。こんなことをしたら、スーツが引っ掛かるおそれがあることは予見できたのではないか。

以上のことから、公費での弁償はできないものと解します。
ロトトさま
明快な回答ですね。一票です。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

市という村の法担 No.25130

スーツを指定したら,スーツが破損するわけではありません。
なみさまが感じられているように,「本人の不注意」が原因です。
上記の情報から判断するに,役所が損害を与えたとは,言えないと思います。お気の毒ですが,役所が弁償できるケースではありません。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25132

宙太 さま

思ってもいなかった、ご支持のお言葉!!

批判され、熱くなって、さらに反論。これも楽しいですが、やはり、意見に賛成していただいた方が、それ以上に嬉しくなりますね。

また、お願いします。
となりのロトトさま

自分も市という村の法担さまと同様に感じています。(あやしいぞ…)
>思ってもいなかった、ご支持のお言葉!!
と思われているようですが、公費で支出できる対象の判断部分について議論していたのではありません。(意見の争いはありません。)
あくまでも支出事務の部分についてのみの議論でした。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

一般人A No.25138

>職員をあるイベントにスタッフとして出張させた。
>イベントには会議が含まれるため、服装はスーツを指定していた。
>しかし、そのイベントには会議の後に
>こどもたちとの課外授業(アスレチックで遊ぶ等)があったため、
>その最中にアスレチックにスーツを引っかけて破損してしまった。
>そのため、本人から弁償してほしいとの申し出があった。
>補修できない状態のため、、スーツの購入となる。

役所の常識は世間の非常識の典型ですね。

一般人A 様

>役所の常識は世間の非常識の典型ですね。
これはある一個人の発言であり、誰も役所の常識とは発言しておらず、
そんなことは当然無理と言っていますが、どこから役所の常識と判断したのでしょうか?

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

むかし法規 No.25141

ストップが入るまで続けるのも面白いですね。

公務員の常識は世間の非常識、
日本の常識は世界の非常識、
ゆえに、公務員の常識は世界の常識…か?

それはさておき、話題の職員さんの要求は、民間労働者であれ、公務員であれ、労働者の権利の主張としては、さほど奇矯でもないと最初から感じています。
要は、使用者側の、スマートな捌き方の問題でしょう。
まあ、ものわかりのよい、分を知った労働者は、使用者にとって(組合にとっても?)、ありがたい存在でしょうけど。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25143

町内会の会合(飲み会)があると、必ずやり玉にあがるのが公務員。

「あんたは、役所の職員だし、不況しらず。しかも、仕事はひまでしょ」と。

そんなときは、下手に反論せず、適当にかわしております。

何年か前はいざ知らず、今の公務員の仕事は決して楽ではありません。
現に、うつ病で休んでいる職員は周りには何人もいる。

民間も確かに厳しいかもしれませんが、単純には比較できないと思います。
「税金どろぼう」ととかく言われがちな公務員ですが、大半の公務員は真面目に働いております。

前にも話題提供しましたが、公務員であるが故、何か犯罪を犯すと、大々的に報道される。
そのため、一般人Aさまには、「公務員はけしからん」と映るのかもしれませんね。

私に言わせれば、政治家、この方々のほうがいかに胡散臭いか。選挙のときは、ペコペコ頭を下げているが、当選してしまえば、「先生、先生」と呼ばれる。
批判するなら、ターゲットをそちらに向けて欲しいと思いますが…

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

えんどう たかし No.25144

少々厳しい物言いですが、大事なことゆえ、お許しください。
 もしかすると問題の本質はこれかもしれませんので・・・

 当日の業務(作業)内容に着目すると「会議」と「アスレチック」という組み合わせが労働安全衛生法から見て非常に問題だと思います。

 命令権者がこの業務内容を事前に把握(もしくは予定)していて、スーツを指定して着用させていたとすれば、民間の会社(事業場)では、完全に事前のリスクアセスメントの不実施(不作為)の違法でしょうね。
 命令権者が業務内容の把握をしていなければ、出先(作業現場)の責任者による安全配慮義務違反、もしくは作業間(事業場間)連絡の不徹底による危険の既遂。

 ともあれ、人身事故(怪我)でなくて良かったと言えようかと。
 これ、衣服を引っ掛ける可能性の内容の作業(作業や研修訓練)をスーツでやらせることは、やらせた者(行為支配者)側の不作為。一般人でも(労働者ではなくても)安全配慮義務違反。労働者に対する業務命令だと、完全に労働安全衛生法違反ですよ。

 スーツ破損の云々を言う前に、安全配慮を怠ったことを先ず反省すべきだと思いますが如何でしょうか。
 (独り言→)公務員の上司は、使用人が死んでも構わないといっているも同然!、と、私は思います。
 通常と異なる作業の前には、必ずリスクアセスメント(@「場所・器具・人の行動・その他外部からの危険源の把握」、A「作業手順」、B「服装・器具類を含め事前準備」)を行ないましょう。そうしないと使用者責任を負う者(任用権者)は、例え無事故に終わっても、危険犯として刑事罰に問われることもあります。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25145

えんどう さま

えんどう さまに反論するのは、非常に気が引けますが、敢えて、申し上げます。

例えば、「明日、書庫の整理があります」とお達しがあった場合、その際に、敢えて、「作業着を持って来て下さい」とは付け加えられることはまずありません。

小学校の児童に伝えるわけではありませんので、作業があれば、当然、着替えは必要であると各自判断すべき。
それなのに、着替えることなく、書庫整理をした。そのとき、スーツのまま作業をし、書庫棚の角に引っかけ、スーツが破れてしまった。
それは、当人の責任でしょう。

本ケースについても、スーツ着用は「会議」であって、その後のアスレチックについては、皆まで言われなくても、当然、着替えるべき。
着替えを持ってくるような指示がなかったから、スーツでアスレチックに参加。結果、「スーツが破れたので、弁償してね」
そんな主張は、小学生なみとしか言えないのではないでしょうか。

※ 以下追加

会議の後に、アスレッチックがあることを知らせていない場合は、問題はあるものと思います。
でも、そんな場合でも、「私は着替えを持っていないし、スーツのままなので、アスレチックは見学させていただきます」と言うべきでしょね。それを言わないで、アスレチックに参加して、スーツを破損したとしたら、やはり、当人の責任では?

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

えんどう たかし No.25146

 スーツを破いたのは本人の責任(小学生並みかもしれない)にせよ、リスクアセスメントを怠ったか、本人にそのような危険の認識(予知認識)がなかったわけです。

 >小学校の児童に伝えるわけではありませんので、作業があれば、当然、着替えは必要であると各自判断すべき。<
・・・この考え方、定常化バイアスに陥ってはいませんか?

 この場合、器具に衣服を引っ掛けたことが問題なんですね。リスクアセスメントが出来ずスーツのまま作業をするような小学生並みの職員にやらせることと、それを特に問題視しないことが小学生並みだとは考えられませんか。

 衣服を器具や機材に引っ掛けることは、民間だったら大問題(事業場の関係するラインをとめて原因究明)ですけど、公務員だと問題にならないのでしょうか?
 なぜ、予防的に作業内容を事前に精査しないのでしょうか?

 となりのロトト さま、事業場の安全や作業における安全は、作業前に、さらに作業に入ってからも生産するものです。
 

 《追記》以下は関係法です

 労働安全衛生法
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html

第二十三条  事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

第二十四条  事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第二十六条  労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

第五十九条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2  前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。<中略>第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)<後略>
えんどうたかしさま

>安全配慮を怠ったことを先ず反省すべき
これは、やはり言い過ぎだと思います。
安全配慮について検証してみる必要はあると思います。

当事者の通常業務の内容は?
(こどもたちとの課外授業ということは、こどもたちの安全配慮を日常から必要とする職務?と思っていました。)
イベントスタッフとしての事前打合せはどうだったのか?
アスレチックをスーツでやることが、業務命令だったのか?
また、どれだけ危険なものだったのか?

>通常と異なる作業の前には、必ずリスクアセスメント(@「場所・器具・人の行動・その他外部からの危険源の把握」、A「作業手順」、B「服装・器具類を含め事前準備」)を行ないましょう。
はい、肝に銘じます。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

えんどう たかし No.25148

>>安全配慮を怠ったことを先ず反省すべき
これは、やはり言い過ぎだと思います。<

 民間人と公務員の文化の違いでしょうね。
 民間委託の事業場で委託会社の準備した機材に衣服を引っ掛けてしまった。引っ掛けたのは公務員である利用者(お客)だった。
 まず間違いなく民間委託業者(作業主任者=私)が責任を取らされるケースだと思います。
 私は直に会社に報告し、報告した時点で会社全体の責任。社長が謝罪する。過失割合に応じて損害を賠償する。私は安全について日勤の再教育をされる。というシナリオでしょうか。
 私の配下の労働者であっても同じです。衣服を引っ掛けた(転倒や破損事故等の)場合、「ヒヤリハット事例」として会社に報告。当該事故が、もし人身事故につながる内容で、原因において安全教育やリスクアセスメントの問題であった場合(つまり想定外の事故であった場合)には、関係労働者が被害者でなくても、労働者側(労組など)が労基署に申し出て会社が指導を受ける・・・ということになろうかと。

 で、公務員だと監督機関(地公法58条により)が人事委員会(置かない場合には長)ですね。
>民間委託の事業場で委託会社の機材に衣服を引っ掛けてしまった。引っ掛けたのは公務員が利用者(お客)だった。
このスレは利用者ではなく職員への業務命令です。話のすり替えはやめてください。

職員の通常業務が、こどもたちを相手にする業務で、自らがこどもたちの安全配慮を行うべき職務っだたのに自分の安全を過信した可能性もあることから言ったまでです。

(追記)
それでも、えんどうさまの言われるとおり、能力不足の者に業務命令を出す際に考慮すべきものなのかも…

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

となりのロトト No.25150

えんどう さまのご意見を拝見していると、やはり、私はどっぷりと公務員の湯船につかっているのでしょうか。

通行人Aさまも含め、民間の方から見ると、やはり公務員は不自然。
考え方もおかしい。

でも、当の本人は全く気付かない。

これじゃ、いくら意見をぶつけても、平行線でしょう!!

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

えんどう たかし No.25151

>これじゃ、いくら意見をぶつけても、平行線でしょう!!<

 そんなことはないと思います。
 スレ主様(批判になってしまってすみません!)のご興味をさて置いて、飛躍した議論をさせていただいていることをお許しいただけば、そもそも、着用していたスーツが作業中に破れたことは・・・
 少なくとも正常な事象ではない。つまり誰かの不注意(不注意なエピソード)である。ではその不注意エピソードはどうして既遂になったのか?

 一般人なら誰しもが持っているところのの認識力・注意力で足りたのか?
 それで足りた(通常の注意力があれば敗れなかった)とも言えるでしょう。でも、それはオフ(休日)の個人の趣味活動の場合のはなし。
 業務として行なわせるには、その注意力を効果的に発揮する(業務に生かす)ためには、どう使わせるのか?・・・という使用者(命令権者)側の問題は存在します。
 なぜなら労働(業務)として労働者が行なっている作業は、本人の自由意志で行っているわけではないからです。労働者の個性(能力)に応じた作業内容の検討、作業員に使用させる資材機材、服装のチェックは、使用者(使用者責任を負う者)及び、その場にいる関係労働者間相互の責任でもあるわけです。・・・もし、地方公務員が個人事業主でなければですが・・・。これ、机を並べ隣に座っている同僚や、同様の作業経験者(以前の担当者)にも責任無しとは言えないだろうと思います。

 ちょっとした問題が起こった時、都合によって(職員の上下関係や委託と公務員など、立場によってか、手続きのやり易さによってか・・)、個人の責任にしたり、全体の責任にしたりと二枚舌による責任回避(ステレオタイプ)ともいえるような気がするのは私だけでしょうか。なお且つ、行為支配や作業を組織化した者の責任という意味において、施設の利用者に対する責任も関係労働者に対する責任も、その軽重はあるけれど性質としては同じだと言えます(宙太さま、これは独り言です・・)。
 
 で、要は、必要な情報を複数人に伝える場合のリスクアセスメントとしては・・・
  1.情報過疎人間(伝わらない人)が存在するかもしれない
  2.未経験者(新人)が入っているかもしれない
  3.知っているふり(知ったかぶり)をする人がいるかもしれない
  4.何人かは定常化バイアスがはたらいていて特殊な事情や異常を察知しにくい心理状態になっているかもしれない
・・・という4項目でしょうか。

 《追記》

 管理者様より、ストップのご忠告のあとの追記になりますが・・・、
 損害という結果に至ったところの行為である「不注意」は、@連帯している(「行為は連帯する」の原則)のだろうと思います。行為者本人の責任と指示をした者(命令者や当日の業務を組織化した者)の指揮命令という諸々の行為の不注意が連帯した結果。

 で、その責任の所在については、各々の責任の軽重(よく言われる過失割合)は、最終的にはA個別化する(「責任個別化」の原則)・・・と言ったところでしょうか。
えんどうたかしさま

最近、どうもうちの組織が崩壊ぎみのような不安を感じていました。
えんどうさまの言われるリスクアセスメント(特に4項目)にヒントがありそうです。
その辺を同僚、経験者として、注意、指導していると周りからイジメていると思われいるようです。勉強させていただきます。

ロトトさま

通行人Aさまではなく、一般人Aさまです。気をつけましょう。

Re: 公務中に破損した私物の弁償について

洋々亭 No.25155

管理者です。毎度ご利用ありがとうございます。
さて、このスレッドは全体の半分を超えてしまいました。ここでストップをお願いします。
必要な場合は新スレを起こしてお続けください。
地方自治法施行令第156条第1項第1号に上記についての規定があり、本市では規則で「支払地」について市の区域内と規定しています。(他市でも同様に規定している例が多い)そこで、この「支払地」とは、○○銀行△△支店の△△、いわゆる当該自治体の区域内にある銀行(支店)を意味するのか、それとも、ただ短に区域内(支店)で取り扱い(現金化)できることを意味するのか等、この「支払地」の意味について教えてください。
小切手等の取り扱い自体があまりないので、今、それについて研究中です。初心者に教えると思ってご教授願えるとありがたいです。
 求める回答が良くわからないのですが、振出された小切手をご覧になられたことはありますか?
 そもそも小切手綴り(いわゆる小切手帳)は、特定の金融機関本(支)店の当座預金者へ当該金融機関本(支)店が交付するものですから、この小切手の支払地には、一般的には「××市×× ××番地 ○○銀行○○本(支)店」といった印刷がすでにされています。それでは答えになりませんか?

Re: 歳入納付に使用できる証券の「支払地」の解釈について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.25126

市の区域内にある支店(本店である場合もある)を意味します。
現金化できるのは、市の区域内にある店舗にしてくださいという意味です。
支払場所の店舗が市の区域外になっていると、あなたは指定金融機関に取立(つまり現金化)を委任しなければならなくなり、そのうえ手数料がかかったりするので「市の区域内」と指定しているのだと思います。
書き込みありがとうございます。
まさに、そのことです。「支払地」の意味するところが、小切手に印刷されている○○銀行○○本(支)店ということであるなら、仮に規則で支払地を市の区域内と規定していた場合、市内の金融機関(○○支店)発行の小切手でないと、歳入納付の受付が出来ないということで間違いないかということの確認なのです。
私の疑問は、実際、指定金融機関等で納入者が小切手を持参した場合、それが、市内の○○支店以外の××支店発行(同銀行)のものでも処理してくれると思うのです。そうであれば、納入の受付をするためには、規則の方を改正する必要があるのではないかということです。
「求める回答」が分かりにくくてすいません。この説明でどうでしょうか?

Re: 歳入納付に使用できる証券の「支払地」の解釈について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.25136

お見込みのとおりです。
市外の店舗が支払い場所になっていても処理してくれますが、普通は手数料がかかります。
それでもよければ規則を改正してはどうでしょうか。

Re: 遡及賦課について 国保

ひすい No.25055

24952のはじめてさんの質問がが過去ログになってしまい、返信できなくなってしまったため、勝手ながら投稿して返信させていただきます。

地方税法
第11条の4
 ・・・法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限・・・をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限・・・をいう。・・・

地方税法施行令
(法定納期限とならない期限)
第3条の2 法第11条の4第1項に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
1.普通徴収の方法によつて徴収する地方税の賦課もれ又は追徴に係る賦課決定に係る期限

国民健康保険税は上記にあてはまり、その年度の第一期分の納期限が法定納期限ということになります。
年度途中の資格取得についても同様になります。

 はじめてさんのケースを整理します。

・資格取得日・・・平成17年9月1日
・各年度の法定納期限・・・6月30日

平成17年度の法定納期限は平成17年6月30日です。

「更生、決定又は賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。」

平成22年9月16日現在とすれば、平成19年9月17日までが3年ですが、平成19年度の法定納期限は平成19年6月30日のため、翌日から起算して平成19年7月1日より3年を経過した日→平成22年7月1日から平成19年度の更正、決定又は賦課決定ができないことになります。

よって、今現在手続きをして平成17年9月1日から資格取得となっても、遡及課税は平成20年度、平成21年度、平成22年度の3年分となります。

平成17年度の更正、決定又は賦課決定ができるのは、平成20年6月30日までと考えられます。

Re: 遡及賦課について 国保

Y.E. No.25083

はじめて様

僕の勤める市の国民健康保険は料方式であり、僕自身は介護保険と後期高齢者医療に関わったことはあるものの、国民健康保険には直接関わったことがないことから、参考までにご一読ください。

賦課期日以降に資格取得して当初賦課の対象にならない場合、随時に月割賦課を行うことになることから、除斥期間の起算日は資格取得日の翌日になるのではないでしょうか。
資格取得日が平成17年9月1日なのであれば、平成17年度分は、平成17年9月2日が起算日となり、期間満了日は平成20年9月1日になります。平成18年度は賦課期日に資格があるので、法定納期限(平成18年6月30日)の翌日の平成18年7月1日が起算日となり、期間満了日は平成21年6月30日になります。

以下のホームページも参考になると思います。

埼玉県市町村税務質疑応答(国民健康保険税)
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/shitugioutou-kokuho.html
過去ログ[ 225 ]の話題