過去ログ [ 226 ] HTML版

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給与支給明細書

きち No.25264

勉強不足につき,ご教示いただければ幸いです。

現在,給与支給明細書を圧着タイプのもので,給与月額や各種控除
の内容を隠すようにして職員に配布しております。

この方式を変更し,通常のA4コピー用紙を給与支給明細書とした
場合,圧着できないので,給与月額や各種控除の内容が隠れない状
態となります。

そもそも,給与明細書の内容は必ずしも隠して,職員に手交すべき
ものなのでしょうか?この取扱はそれぞれの自治体で異なっている
と思います。隠すべき,隠さなくてもよいという場合,何か法的根
拠などはあるのでしょうか?

非常に悩んでおり,ご教示いただけるとありがたいです。

Re: 給与支給明細書

G No.25269

きちさま

あなたのお考えを明確にしてください。
つまり、あなたは、圧着すべきと考えるか、普通のコピーでよい、とお考えなのか。そして、たとえば、かくかくしかじかで圧着すべきと考えているのに、そうではないという上司がいる、などのほうが、見ている私たちは考えやすいです。

Re: 給与支給明細書

むかし給与係 No.25271

伝聞情報ですが

某自治体(A)
システム更新時に、「給与明細データはネットワーク上に出力して、職員本人がパスワードを入力してプリントアウトする」というしくみにしたそうです。

某自治体(B)
辞令も(A)のしくみと同じにしちゃったそうです。

ご参考まで

Re: 給与支給明細書

kayu No.25273

 当方の自治体は給与明細、給与決定通知、は各人で全庁OAでアクセスし、(アクセスできるのは本人と所属長及び庶務担当者)必要に応じてプリントアウトする方法です。昇任、辞令は紙です。
 臨時職員と嘱託職員は全庁OAの臨時職員・嘱託職員人事システムから庶務担当者がプリントアウト(こちらは辞令も)。

 ここから下は「給与明細 法的根拠」での検索結果からの推測(民間の例)
 ・給与明細自体そのものの法令がないようです(賃金台帳)。
 ・社会保険や所得税等の支払い(天引き)の計算書を渡さなければいけないという法律だ けがあるみたいです(WEBでも良いみたいです)。

 様式(圧着とか)は地方公務員法や通達、組合との交渉によるのかもしれないです。

 

Re: 給与支給明細書

asato No.25280

私どもの自治体では、次のとおりの取扱いとなっています。

1 給与明細
 A4一枚を給与担当者がコピー用紙に出力。個々の職員に渡すときは、そのまま、二つ折り、四つ折りにして封筒に入れるなどと課によってまちまち。

2 辞令
 採用、退職、外郭団体への出向及び部長級以上の人事を除いては、人事異動発令一覧が庁内LANで発表され、所属長が個々の職員に口頭で発令。

Re: 給与支給明細書

ごうじ No.25287

 まず、給与明細書は、紙で交付する法的義務があるようです。ただし、本人の同意があれば、電子でOKのようです。本拠法令は所得税法です。
 http://d.hatena.ne.jp/tihoujiti/20100425/p1に根拠法令があります。

 なお、内容を隠すか否かについては、特に決まりはないようなので、あとは職員(職員団体)とのお話し合いではないかと思います。

 気分としては、オープンになっているのは気持ち悪いかな。

Re: 給与支給明細書

宙太 No.25289

ウチでは、ネットワーク端末を使用する所属については、電子データです。
プリントしたい職員は、自分でA4に出力します。

端末を使用しない所属は、紙の明細書としています。以前より圧着等の処理は行っておらず、明細書に折り目を入れることで見えないようにして給与担当者が配布しています。

Re: 給与支給明細書

宙太 No.25290

電子データによる明細は、本人の承諾を得ています。

Re: 給与支給明細書

むかし法規 No.25291

「隠さなくてもよい法的根拠」がなければならないという考え方を前提とすれば、
明示されなくても憲法で一般的に保障されているということになっている、
一般的な行動の自由(たとえば、散歩する自由)が根拠だ、というしかないと思います。
その自由を制限する“公共の福祉”あるいは個別の法令があるか?
積極的に一般の供覧に呈するということでなければ、そのようなものはないのかなと。

>隠すべき,隠さなくてもよいという場合,何か法的根拠などはあるのでしょうか?

Re: 給与支給明細書

H(半角) No.25292

給与額はともかく、天引き(返済や預金)は個人情報なんじゃないかと思うのですが。
個人情報保護の見地からはどうなんでしょうね?

Re: 給与支給明細書

むかし法規 No.25293

妥当性のレベルでは、気にする方も確実にいらっしゃるはずですから、個人情報に配慮し、見えないようにしたほうがいいとは思いますが、
(スレ主さんが提示されていると思われる)適法性のレベルでは、
常識的な配付の方法による限り、違法とまではいえないだろう、
というのが、私の感覚での、現在の社会通念ということになりますか。

Re: 給与支給明細書

ごうじ No.25294

 古典的なプライバシー権ですかね。
 ワタシの自治体には、「給与の差押」という欄がありますから。
 差し押さえられている事実はありませんが、仮にあるとすると、やはり知られたくないなあ。

消滅時効

課題山積 No.25230

いつも参考にさせていただいております。
初歩的なことについての投稿ですが、皆様の見解(あるいは通説)を教えていただければと思います。

非強制徴収公債権について、履行期限が到来し、地方自治法施行令第171条の6第1項の各号の一に該当する場合において、その債権の金額を分割して履行期限を定めた場合の消滅時効についてです。

4月30日に履行期限が到来した10万円の債権につき、一括払いは難しいが、分割払いにしてくれれば払えるという申出が5月初旬にあり、それに応じて、5月から毎月末日までに1万円ずつお支払いいただくことにしました。そして、毎月、1万円の納入通知書をお送りすることにしました。

しかし、5月末日にお支払いがなく、本人と連絡が取れないまま、6月分の納入通知書を発送したところ、6月末日に、6月分の納入通知書で1万円のお支払い(振込)がありました。同じように、7月分のお支払いはなく、8月末日に、8月分のお支払いがありました。

このことにつき、庁内では、
T 分割払いに応じたことから、10万円の債権は、毎月末日を履行期限とする1万円の債権10個に変わった。したがって、5月末日期限の1万円については、8月分のお支払いの影響を受けず、5年後の5月末日に時効により消滅する。
U 分割払いには応じたが、10万円の債権の金額を分割して、履行期限を延長したに過ぎず、8月分のお支払いがあったことにより、債務(10万円)の承認があったということになるから、5月分と7月分の時効は中断する。したがって、今後、お支払いがなかった場合、5月末日期限の1万円は、5年後の8月末日に時効により消滅する。
という2つの意見があります。

実務は、庁内多数派のTの意見にのっとって行われています。

私は、Uの意見が正しいような気がしますが、主張する裏づけがなく、どんな文献を調べたらいいかもわからず、どうしたものかと思っています。

そこで、庁外の皆様の声を求め、自分自身が納得する答えを見つけたいので、投稿させていただきました。

よろしくお願いします。

Re: 消滅時効

K66 No.25246

全くもって確証はないですが…Uが正しいような気がします。

「分割払いにしてくれれば払えるという申出」の際に、確約書のような何かしらの
文書のやりとりはしたんでしょうか?
仮に文書がないとしても、相手方は「10万円全額」について一括して債務を
承認したと考えられるのではないでしょうか。。
Tの「1万円の債権10個に変わった」というのも、個人的にはしっくりきません。
あくまで支払方法を分割にしただけで、支払があるたびに時効がスライドしていく
と考えるのが自然ではないかと。

例)銀行から10万円を借りて、毎月末日までに1万円ずつ返す。
  銀行は毎月振込通知書を発送して、債務者はそれによって支払う。
なんて貸借があったときに、月ごとに時効があると思いますか?
あくまで10万円の債権債務であり、毎月の支払があって残高が減っていく
と考えるのが普通ですよね。で、時効は当然、残高全体に対する時効であると。

ちなみに、飛び石で支払があるようですが、収入の段階で収入更生やら過誤納付
(すみません。用語は定かではありません。)やらの手続で、職権として古いもの
に充てることはできないんですかね?
直接連絡は取れないようですが、納入通知書と一緒にその旨の説明書を同封して
あげれば、相手方の理解も得られると思いますが。
(そういったことが法的に間違いなく可能かどうかまでは分かりませんが)

Re: 消滅時効

課題山積 No.25263

ご見解をいただき、ありがとうございます。

>「分割払いにしてくれれば払えるという申出」の際に、確約書のような何かしらの文書のやりとりはしたんでしょうか?

 「分納誓約書」をもらっています。内容は、「10万円を、今後毎月末日までに1万円ずつ支払う。」というものです。
 なお、納入通知書には、「これは、10万円のうちの○月末日期限の1万円である」と書いてあります。

Re: 消滅時効

田舎侍 No.25265

手元に詳細な資料がないので正確なことは言えませんが、Uが正解と考えます。
地方自治法施行令第171条の6は、当初の履行期限を延長し、その中で分割払いを認めているものであって、1つの債権を細分化させる趣旨ではありません。
もっとも、分割した場合は、その分割した部分について個別に消滅時効は進行しますが、一部に対する納付は、元の債権である10万円に対する承認行為に当たるため、他のすべての分割部分にもその効果が及びます。
よって、未納の5月分についても時効が中断され、8月分の納付があった日の翌日から再度時効が進行すると解します。
なお、債権は原因があって発生するものなので、10万円として発生した債権が、相手からの申出によって1万円の債権に化けるとしたTの解釈は、理屈上もおかしいと思います。

Re: 消滅時効

ダジャレイ夫人 No.25284

 結論は皆さんと変わらないのですが、少々補足を。分割弁済契約のある債権は、定期金債権とは異なり、総額が確定した債権を分割して支払うだけなので、債権の個数としては1個と考えるべきだと思います。しかし、消滅時効は、各弁済期を起算日として進行しますので、分割弁済の約定がある場合は各弁済金ごとにそれぞれの弁済期から進行します(過去ログNo.13027で整理されています)。

 ただ、消滅時効が弁済期ごとに順次進行するとしても、上記のように債権としては1個ですから、債務者が一部を弁済すれば残債務の存在を承認したことになり、既に弁済期が到来した債務について消滅時効が中断するという結論は変わらないと思います。ですから、8月末日の一部弁済により、すでに弁済期の到来した5月分と7月分については、8月末日で時効が中断していると考えて良いと思います。

条例作成について

ホンダ No.25258

条例作成について。
項建ての条文のなかで、例えば第2項においてモニター放映を行う場所を一箇所だけ規定する場合については、下記のどちらの例になるのでしょうか?
どちらでもないという場合は、正しい例示をいただけると助かります。

【例1】
2 ××の放映は、次ぎの場所で行う。 ○○ビル3階 ロビー中央

【例2】
2 ××の放映は、○○ビル3階ロビー中央で行う。

Re: 条例作成について

K66 No.25259

二者択一というなら【例2】じゃないでしょうか。

項の多くは一文で終了し、文がつながる場合は、「ただし〜」で始まるただし書
か、「この場合において〜」で始まる付加的な説明なんかがほとんどではないかと。
【例1】のように名詞で終了する「項」は、私は見た記憶ないです。

ちなみに…。
これは本当に「条例」の一文ですか?
条例に規定する事項としては、ちょっと細かすぎるような気がします。
内容がよく分かりませんが、ビルの名称が変わったり、設置する階に増減・異動が
あった場合、その都度条例改正が必要となってきます。
このような規定内容であれば、議会の審議を免れたいっていうのが個人的には本音です。条例の全体像が分かりませんので何とも言えませんが、条例の施行規則なんかが
あれば、そちらに規定する方法もアリでは?

Re: 条例作成について

ホンダ No.25260

早々のお返事ありがとうございます。
二者択一という訳ではございません。
ベストな方法があればご教授いただけるとたすかります。

また、ご指摘のとおり条例ではありませんでした。
施行規則の誤りでです。
急いでいたので、すみませんでした。

Re: 条例作成について

K66 No.25261

規則とのこと。了解です。

それでもなお、私なら、
2 ××は、(市町村)民の閲覧に適する場所として、(市町村)長が別に定める
 場所において放映するものとする。
ぐらいにして、規則にも規定しません。

先ほど指摘させてもらったように、モニター放映の「場所」ということで、
放映場所にどの程度の永続性があるか分かりません。
施設・機関の設置条例・施行規則なんかとは「場所」の重きが違うんじゃないかと…。
起案決裁で放映場所を適宜定めて、しっかり広報するのも方法論の1つかと思います。
最低でも今後数年は放映場所が変わらないということであれば、【例2】でOKでは。

まあ、ここにはこの手の規定方法に詳しい方が大勢いらっしゃるので、別のレスを
待ってみてご判断ください。
はじめまして、初任者Aです。
大変お恥ずかしい話ですが、税務と無縁な部署に勤務しております。一応調べてはみたものの…調べ方が分からず、こちらで質問させていただきます。

建物の寄付を受けることになりました。
今から建設・完成したら寄付されるというかたちです。

その際の「建物を寄付する側(個人)」と「寄付される側(市町村)」に発生する税金を教えていただきたいのです。よろしくお願いいたします。
建物の表題登記・保存登記はしますか?するとすればどちらがしますか?
分からないことは恥ずかしいことではありません。でも、調べ方が分からない、というのは、ちょっとだけ恥ずかしいことだと思います。もっとも、地方自治体の各部署の精鋭や専門知識がある民間の方が集まっている、この掲示板で聞いてみよう、と思い当たったのですから、これも恥ずかしくはありません。

>初任者Aさんがかかえる個人的問題ではなく、たとえば、道路部署にいて、用地買収の最中に「面倒くさいから寄附する。ついては、税金とかの手続きはないだろうね」とか、市民活動支援部署にいて、個人の土地建物を、公有のNPO会館・町内会館みたいなものとして寄附する、という話があったのだと思料いたします。

ですから、土地建物の寄附に関わる専門家や経験者、つまり税務署や税務部局(県税事務所も)や、実務として寄附をうけたことのある部署に相談するのが一番だとおもいます。


ぺんのすけ様、G様ありがとうございます。

登記関係はこちら(自治体側)で行います。

土地建物の寄附に関わる専門家や経験者は現在おりません。
(小規模町村のため、実例が全く無いのです。。。)

税務署や税務部局に聞く前に、こちらで質問させて頂きました。
基礎知識程度でもいいので何か教えていただけたらと思いましたので、よろしくお願いします。

Re: 建物の寄付に係る税金について(所得税・取得税・譲与税)

ビールは最初の一口がうまい No.25190

 法人に不動産を寄附した場合は、本来であれば所得税法第59条により譲渡所得となり所得税が課せられますが、租税特別措置法第40条により国又は地方公共団体に対し財産の贈与があった場合はその財産の贈与はなかったものとみなされるので、所得税法第59条の適用がなくなります。
 つまり所得税はかかりません。
 
 また、登記してから寄附する(登記原因:寄附者が新築→自治体に贈与)か最初から自治体が登記する(登記原因:自治体が新築)かで登録免許税と不動産取得税の扱いが変わると思います。
 前者の場合は寄附者に登録免許税と不動産取得税がかかり、後者であれば何もかからないと思います。
 登録免許税や不動産取得税は詳しくないので想像ですが・・・

 すでにある不動産の寄附は受けたことがありますが、建築するところからの事例はないため、後者の寄附ができるかどうかは申し訳ないですがわかりません。
 
寄付者側に対する不動産取得税の賦課の有無については、単純に地方税法73条の2に規定する納税義務者に該当するかの判断となり、登記とは直接の関係はないのでしょうね(税実務上、登記簿調査を権利関係認定のてがかりとするにしても)。
なお、スレ主さんご提示の条件設定によるとすれば、自治体が登記するとしても、登記原因は贈与? 
あるいは、登記実務上は、いきなり贈与or売買などの承継取得が原因では受け付けてくれない? 経験者がいらっしゃるとありがたいのですが。

(追記)なお、スレ主さんご提示の条件設定とは異なりますが、“(資材も全て提供した上で)建物建設という役務”を“寄付”するということはあってもいいわけで、新築建物を自治体が原始取得するというケースもあるのかなと(無償の請負契約ですね。かつてあった1円入札なんかこれに近い)。
こんにちは。
取得税について。

民間が建物を建設完了後に所有権を公共団体に移転する方式(BTO)のPFI事業では、取得税の課税については現状は個々の課税当局の判断次第となっています。

課税当局が「民間が建物の原始取得者であり、かつ、当該建物の完成後6か月以内に未使用で公共団体に引渡され、地方税法第73条の2第2項に規定する最初の譲渡が行われたと判断した場合」は非課税と判断されるという見解が多勢のようですが、明確な通達等が出ているわけではなく、個別事例ごとに所在都道府県県税事務所に確認をとっているのが現状です。

日本経団連からは運用改善要望も出ていますね。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/073.html
(2.(2)BTO方式のPFI事業に対する資産課税の非課税措置の運用改善 参照)

今回のスレ主様の実務としては、上記の判断基準等を念頭に、あらかじめ県税事務所に確認をとられると良いのでは。(寄付者と自治体のどちらが「確認をとる」べきかは、寄付の背景によるかと。)
全くの私見ですが、「引き渡すために建てる」のか「建てたものを引き渡す」のかによっても(上記のBTO事例は前者)課税当局の判断が分かれそうな気もします。
不動産取得税は、地方公共団体の登記なら「非課税」ですが、
民間登記後未使用で所有権移転なら「申請により減免」を定めている都道府県が結構あるようです。http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/fudou01.htm

金銭で寄附を受けて建築したほうが本人(企業)にとっては控除や損金計上でメリットがあるような気もしますが…
沢山のご回答ありがとうございます。
分からなく本当に悩んでおりましたので大変暖かく感じられます。

こちら…自治体は税金かからないのですね。
    国へ何か納付すべき税金があるのかと思っていました。

寄付者…租税特別措置法第40条=地方公共団体への寄付は非課税(?)

登記原因は贈与だと思います。
(曖昧で申し訳ないです、上層部のみで話が進んでいるため。。。)
「骨川スネオ記念館」のような公共のものというより、個人的なものを当自治体に建設したいという事です。完成=寄付。寄付後の入館料などは諸事情によりあって無いようなもので、年間数万円しか見込まれないものだと。微々たるものですが自治体の収入だと思います。

大体のことが分かったら、最後は県税にしっかり確認を取りますね。
なんとなくの雰囲気ですが、金銭の寄付→建築より、建築してあるものを寄付されたほうが、自治体としては無駄なお金を使っていないように見えませんか?
あくまで憶測ですが。

不当利得

下水 No.25219

先般、下水道への接続状況の確認作業中、複数の建物がある事業所内のひとつの建物だけが無届で下水道へ接続されていることが判明しました(他の建物は下水道への接続届出有り)。
事業所に確認したところ、12年程前に建物の改築を行った際に下水道へ接続したとのことで、市への届出等については当然施工業者が行っているものと思っていたとのことでした。
市としましては、請求書等を確認すれば下水道使用料の請求が無い(上水道料金のみ請求)ことは確認できるのではないかと考えましたが、事業所としては請求件数が多く全ての請求内容を確認することは出来なかったとしています。

この件について、私としましては、下水道使用料としては地方自治法の規定により5年間しか請求できないものと考え処理を進めていましたが、上司から「市が使用料を徴収(賦課)できるのにしなかったわけではない。不正な行為が今わかったのだから、免れた分全額を納めさせることはできないのか。」と言われております。
そこで、
@ 下水道条例に規定する「過料」として徴収する。(詐欺その他不正な行為によって使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。)
A 民法による「不当利得」として10年分を請求する。
など検討してみましたが、
@は「詐欺不正な行為によって免れた」とは言い難く、
またAについても地方自治法との関係をどう考えればよいのかといった面からみると無理があるように感じています。
結果としては、私自身は地方自治法に基づき5年分しか請求できないと考えますが、皆様の考え・実例などありましたら教えていただけないでしょうか。
特に、不当利得の考え方などありましたら、よろしくお願いします。

Re: 不当利得

むかし法規 No.25233

お題のテーマで気になっているのは、あの自販機はみ出し訴訟。

業界の発想では、道路占用料の遡及的徴収? となるところを、住民訴訟さんだと不当利得あるいは不法行為の損害賠償。
地裁、高裁、最高裁と、それぞれの判決文を熟読玩味するとして、いずれも道路占用料相当額の不当利得を認めてもいいような口吻ですね。
もっとも、額はそっちが計算してねという請求で、棄却という結論ありきを前提に、多分にリップサービスというか、あまり緻密には検討していないようで、返還請求権の性格についての先例的意義には乏しいと憶測。

地裁→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=16351&hanreiKbn=04
高裁→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=15858&hanreiKbn=04
最高裁→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=52310&hanreiKbn=01

なお、私見、不当利得的構成を認めてしまうと、そもそも自治法が独自の時効制度を創設した意義があまりにも没却されるので、“現行法の解釈論”としては、否定に解します(もっとも自治法の時効制度の制度設計には、かねてより、おおいに疑問あり)。
ただ、スレ主さんご提示のケースはともかく、一般論としては、相手があまりにも悪質な場合には、裁判所が利益衡量により、不法行為の損害賠償を認定する可能性もありかと。

Re: 不当利得

下水 No.25237

むかし法規 様

判例をみさせていただきましたが、確かに不当利得としての考え方は否定されていないようですね。
しかし、むかし法規様も言われるように、私自身、地方自治法では5年とされているものを、あえて民法の不当利得として10年とすることには非常に抵抗があります。
これまで不当利得として対応したケースをきいたことが無かったものですから、この様な考え方がどのようなものなのかわからず投稿させていただきました。
なお、相手方が本当に悪質であれば、不当利得ではなく、過料で対応するべきだと考えているところです。(ただ、過料の時効についてもいろいろ考えるところではありますが。)
ありがとうございました。

Re: 不当利得

むかし法規 No.25251

自治体が課す過料だと、その額も小さく、また、警察が出動するわけでもないので、今ひとつ迫力に欠けるということはありますね。
過料の対象となるような悪質なケースは、民事的に不法行為で回収することができるような気もします。先ごろ判決が出た固定資産税の過払いケースでの、5年を超える国賠法に基づく“還付”の逆パターンになりますか。

Re: 不当利得

下水 No.25253

むかし法規 様

私としましては、過料は「免れた使用料の5倍以下」ということで額的にはかなり大きくできるかな、と思っています。
また、過料の時効については明確にされていない(?)ようで、免れた期間の使用料全額を課することも可能と感じています。
ただ、不正の程度をどのように判断し過料の額を決定するか、だと思います。
本当に悪質だと判断すれば相当の額になりますし、こちらが自然な流れかなと思います。
今回は、そこまでの悪質性が無いので・・・。

今回、「不当利得」的な考え方は、私なりにいろいろなところに聞いてみたところ、むかし法規様が挙げられた固定資産税の還付の案件などから、「この様な考え方はどう?」と教えていただいた訳です。
でも、この様な方法が可能なら既に取り組まれているはずではないでしょうか。
今まで聞いたことも無かったものですから、皆様のお考えをお伺いしたかった次第です。

Re: 不当利得

ダジャレイ夫人 No.25254

 第三者(工事施工業者)の不正行為により使用料の徴収ができなかったケースと考えます(建物所有者は何も知らなかったということが前提です)。

 下水道使用料は公法上の債権ですから、5年で消滅時効にかかります。問題は、時効の起算点をいつと考えるかですね。実質的には排水管を接続したときからですが、形式的には届出があったときからですね。今回のケースでは、その間にタイムラグがあると。

 難しいですが、やはり接続したときが「権利を行使することができる時」(民法166条1項)として起算点になると思います。「権利を行使することができる時」とは、権利の行使について法的障害が存在しないことを意味し、権利者が権利の行使が可能であることを知らなかったとしても、消滅時効は進行するとするのが判例ですので。

 そして、地自法が短期消滅時効を定めた趣旨からすると、民法の不当利得の規定は適用できないと思います。ですから、お見込みのとおり、事業所に対しては5年分しか請求できないと思います。使用料を免れていることを知っていたのではないかとの疑いは残りますが、それを証明することは困難なような気がします。

 ただし、実際に工事を行った施工業者に対しては、自治体に消滅時効により使用料の請求をできなくさせた不法行為に基づく損害賠償として、少なくとも請求できなくなった使用料相当額については請求できると思います(民法709条)。専門業者ですから無届であることは分かっていたはずですし、少なくとも過失はあるでしょうから。

Re: 不当利得

むかし法規 No.25255

おっと失礼、過料上限5万円という頭があったものですから。
下水道使用料については、別途「法令に特別の定め」があるわけですね。

   地方自治法
第十四条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2  普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
3  普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(追記)あ、自治法228条3項!

Re: 不当利得

下水 No.25256

ダジャレイ夫人 様
むかし法規 様

ありがとうございます。
ダジャレイ夫人様がお示しいただいた時効の起算点の考え方、特に『権利者が権利の行使が可能であることを知らなかったとしても、消滅時効は進行するとするのが判例です』は、上司と協議する際に大変参考になります。
自分なりに、法律、例規等を調べても、「こうじゃないかな」的になってしまい上司との協議でもうまく説明できない状況でした。
この様な場に初めて投稿させていただき皆さんのご意見をききながら、また、自分の考えも少しづつ整理できそうな気がします。

なお、実際に施工した業者につきましては、不正施工により5万円以下の過料を課すことが可能ですので、こちらも不正の度合いなどを判断し対応するつもりでおります。

今回の件については、方向性として間違っていないのかな、と少し自信が出てきました。

免税事業者の消費税の取り扱いについて

誠意大将軍 No.25152

表題の件ですが、免税事業者と取引する場合において、
その消費税のあつかいはどうされていますでしょうか?

免税事業者の見積りに消費税が記載されていなかった場合、
その消費税をどう取り扱うかです。

免税業者と1社随意契約をする時・・・A

1免税事業者なのだから消費税記載がなければ、支払いも
「消費税なし」として支出命令をおこなう。

2免税事業者でも非課税ではない(法令で非課税と規定されている場合を除く)ので、
「100円」と記載されている場合は、本体96円、消費税4円として、
支出命令をおこなう。

3免税事業者でも非課税ではないが、消費税記載がなければ、支払いは
課税でも非課税でもない「消費税受取拒否」として支出命令をおこなう。
(当然課税だから、「消費税なし」とはできないが、かといって見積りに消費税の
記載はないので、「消費税○円」として支出するのもおかしいので。)

4免税事業者に消費税を明記した見積書を再提出させる。


また、(入札ではなく、小額随契で自所属課で)免税業者と課税業者で
見積り合わせをする時・・・B

見積りを免税業者から徴する時、

1消費税記載がなければ、100/105を乗じて、見積り合わせを行い、
免税事業者が優位な価格であれば、支払いは「消費税なし」
として支出命令をおこなう。

2消費税記載がなければ、100/105を乗じて、見積り合わせを行い、
免税事業者が優位な価格であれば、「100円」の場合は、
本体96円、消費税4円として、支出命令をおこなう。

3消費税記載がなければ、100/105を乗じて、見積り合わせを行い、
免税事業者が優位な価格であれば、課税でも非課税でもない
「消費税受取拒否」として支出命令をおこなう。
(当然課税だから、「消費税なし」とはできないが、かといって見積りに消費税の
記載はないので、「消費税○円」として支出するのもおかしいので。)

4免税事業者にも外税で消費税を明記した見積書を提出させ、
税ヌキ価格で見積り合わせを行う。

上記A、Bそれぞれの時に、それぞれどういった対応をされていますか?

消費税については法令で定めがあるほかは役務の提供等があれば、当然
発生するものであり、免税業者は受け取った消費税を国に収めることが
免じられているだけと解釈しております。(細かい用語の使用間違えに
ついてはご容赦ください。)

ただ一方で、「自分は免税業者なので消費税はガンとして受け取らない」、
「業者が受け取らないとしているものを払う必要があるのか」という
こともあるようです。

自分は会計管理部門にいたことはないのですが、地方公共団体として、
消費税をいくら払ったかということ、課税であった支出、非課税で
あった支出を峻別する等の管理をすることの重要性は
どこまであるのでしょうか。
民間の製造業で働いていたときは、仕入れにかかる消費税の還付を
受ける必要がありましたので、支払った消費税額を正確に把握する
ことは重要なことでありましたが。

アドバイスよろしくお願いいたします。
 公営企業であれば消費税の申告納付をしますので消費税額の把握、非課税、課税の分別は民間企業同様の取り扱いが求められています。であれば、「免税業者から購入するときでも購入金額の105分の5を仮払消費税として計上する」という会計処理も当然必要ですので、契約にかかる消費税相当額を明確にすることは重要です。(消費税の性質や厳密な定義の話は省きます)

 そこで、当方の自治体(会計問わず)では見積もりの際に次のような指示(様式にも注意書きあり)をしています。

 「市は見積金額の100分の105を契約金額としますので、課税免税業者いずれであっても契約希望金額(税込み)の105分の100を見積金額欄に記入してください」
 
 これであれば、端数計算の問題はありますが、購入額と計上すべき消費税(仮払い消費税)を計算することができますし、俺は「消費税何ぞ受け取らない」という方にも対応できると思います(「消費税を受け取らない」という文言が税法的に正しい言い回しかどうか派別として)。

 ところで、一般会計はどうなんでしょうか?

Re: 免税事業者の消費税の取り扱いについて

誠意大将軍 No.25171

Kayuさん アドバイスありがとうございます。

>105分の100を見積金額欄に記入してください

きちんとしてますね。
当団体は比較的規模も大きく、契約件数も多いはずなのですが、
そういうった取り決め的なものはないです。

>端数計算の問題はありますが

「債務に関する消費税の端数処理」の法律を準用すればよいという問題では
ないということでしょうか・・・

>「消費税を受け取らない」という文言が税法的に正しい言い回しかどうか

これは消費税導入の時にも騒がれましたよね。一般的見解としては、
これは「受け取らないことはありえない」ということらしいですが、
現実問題としていまだに「うちは受け取らない」というところや、
「うちは免税業者だから、消費税は転嫁してはいけない」と思っていらっしゃる
業者さんがおられますよね。

わたくしも他団体さんの実務例をお聞きしたいところです。
相手が消費税を国に納めるかどうかは別として、「いったいあなたにいくら払えばいいのか」をあらかじめ明確にして、そのとおり払うのでいいのではないでしょうか。こちらが払うお金に色はついていないですよね。

「いったいあなたにいくら払えばいいのか」を明確にする工夫が、「課税業者であるか否かを問わず契約金額の105分の100を記載してください」ということだと思います。
一般会計であれば、国に納める消費税額は実務上ゼロとする取り扱いなので、あまり意識する事はないでしょう。
また、先方の事業者が免税事業者であることをなぜ知っているのか、という問題は突っ込まないでおきます。

>元帳さま
がご指摘のように、先方が自治体にいくら払ってほしいのか、あるいは、自治体として先方にいくら払うのか、が重要なことです。契約書の金額に5%を上乗せして支払う習慣はないですよね。

入札、納品書、契約書、いろいろな表記を、内税方式なり外税方式なり、あるいは書面それぞれで確定しておくことで、まぎれはなくなるでしょう。その際、店頭等での表示価格は内税方式で表示することが世間の流れですから、請求書等には内税方式で定める義務はないものの、内税方式で統一するのがわかりやすいかと、私は考えます。
なお、表記が内税方式なのであって、「消費税」をいくら支払うのか(最終消費者である自治体に「納税」の義務はないです)、ということではないことに留意してください。
また、逆に、自治体から諸証明の発行手数料とか会議室の使用料などの「仕入れ」をした事業者は、支払額の105分の5を計算して経理処理しています。自治体が免税だからという処理はしていません。

Re: 免税事業者の消費税の取り扱いについて

誠意大将軍 No.25239

ありがとうございます。

元帳さん

>相手が消費税を国に納めるかどうかは別として、

そうですよね。相手が国に納めるのを免除されているか否かの話ですもんね。

>「課税業者であるか否かを問わず契約金額の105分の100を記載してください」ということだと思います。

それが確実だとは思っておりますが、当団体の入札心得を例に見ると、免税業者に
あっては、「(税が明記されていない)金額を書いてもらい、その金額に
100/105を乗じて、課税業者と比較し、免税業者との契約が決まれば、今度は契約書の契約額(支払い額)はそれに105/100を乗じ、消費税欄は「免税業者」と表示(つまり、税額表示はなし)する」となっています。
では、この契約の場合、支出命令の際の課税・非課税、税区分の扱いはどうなるのかと
も思いました。
他の団体さんの入札心得もほぼ同様となっておりますが、支出命令の段になって、
それら、課税・非課税、税区分の扱いはどうされているのか非常に興味の
あるところです。

Gさん

>先方の事業者が免税事業者であることをなぜ

これは、その業者の行っている、事業の状況からの外形的な判断からです。
もちろん、それは当方の勝手な推測にしかすぎませんが、近々に行う見積りあわせに
おいて、
消費税記載の無い見積もりが突然出てきた場合、免税事業者であるということが
本人からの申告等でわかった場合に、免税事業者の取り扱いについて、
自分の中で今、整理しておくべきと思ったしだいです。

>内税方式で統一するのがわかりやすいかと、私は考えます。

確かに、店頭等での表示以外については、税区分については規定されていないようですが、団体内での統一の必要性は感じております。

>「消費税」をいくら支払うのかということではないことに留意してください。

整理させていただきたいのですが、つまり、業者へ消費税は払ってはいるが、
本体価格がいくらか、消費税がいくらなのか、それらの個別の金額に関しては、
実務上特段意識することはないということでしょうか。


>一般会計であれば、国に納める消費税額は実務上ゼロとする取り扱いなので…
>(最終消費者である自治体に「納税」の義務はないです)


実務上の話としてですが・・・
@自治体が最終消費者(市民等)から消費税を預かり、国へ納めることもない。
A自治体が業者へ支払った金額としてその中に消費税も入ってはいるが、
そもそもは自治体が最終消費者として「仕入れ」先に消費税を払う義務があるわけ
ではない。
よって、自治体が、民間事業者の様に
「仕入れ」にかかった消費税の還付を受けられるという概念もない、よって、
実務上、消費税はゼロ扱いというところでしょうか。
(ざっくりで大変恐縮です。)
当方では、支出命令の際に課税・非課税の区分はありませんし、区分を明らかにする必要があるとは思えません。

入札心得を作成した部署に確認してみたらどうでしょうか。

ちなみに当方では、課税業者・免税業者にかかわらず実際に支払うべき金額で、落札者を決定します。

Re: 免税事業者の消費税の取り扱いについて

通行人(甲) No.25243

実際に支払うべき金額で、落札者を決定

↑これは課税業者、免税業者との比較で不公平になりませんか。
横で見ていてここらへんは異論のないところだとおもったのですが。(免税業者の出した数字に105分の100をかける件について)
>誠意大将軍さま
自治体(一般会計)の消費税については、消費税法第60条第6項に記されていますが、これを読まれた上で、何か疑問があれば、ひきつづきどうぞ。

>元帳様をのぞくみなさま
消費税(国税分、地方消費税も)の納入義務者は、あくまで先方の業者です。自治体が、取引本体価格の5%を上乗せして支払ってあげる義務はありません。また、この上乗せして業者に支払った金額について、「消費税を納税している」とか「消費税を支払っている」ということは不正確ですよね。
取引本体価格:たとえば100万円で支払いたいというと、その業者は契約にはいたらないでしょう。もし契約に応じていただけるのであれば、業者にとっては95万2381円の課税取引となり、4万7619円の仮受消費税が発生するわけです。なお、この課税取引金額の合計が年間1000万円以内であれば、免税業者ですね。実務上は、免税かどうかは2期前の取引実績で判断するはずですけど。

特別会計であれば、この4万7619円は仮払い消費税とする経理処理の意味が大いにありますが、一般会計の場合、あまり意識しなくてもよいです。一般会計では、契約金額(じっさいに支払う金額)がいくらなのか確定しておけば、消費税なのかどうなのか、を意識しなくてよいです。
逆に、支払いにおいては、けっこう意識するときがあります。100円の取引で、本体95円消費税5円と書かれた請求書をもらうとびっくりするそうです。100円の取引の消費税相当額は4円ですから。

>通行人(甲)様
「当方では、実際に支払うべき金額で、落札者を決定」の「当方」は、あえて書きました。
「課税業者か否かにかかわらず105分の100で入札し、その100分の105で契約」というのは、確か国の通知であったので、どこも同じはずです。

確かに課税業者が不利なのですが、予算の効率的な執行の観点から、そのようにしているのだと解釈しています。

議決の要否について

新任 No.25248

はじめまして、いつも参考にさせていただいております。
今回はご相談したいことがあり、投稿しました。
わが市において、道路を拡幅するに当たり用地を取得することとなったのですが、
所有者が長期不在で、どこにいるかわかりません。
弁護士に相談したところ、民法25条による不在者財産管理人の選任を申し立て、
管理人を相手に手続を進める方法があるということでした。
そこで質問ですが、この不在者財産管理人の選任の申し立てについてですが、これ
は、地方自治法第96条第1項第12号に該当し、議会の議決が必要なのでしょう
か。
逐条地方自治法(学陽書房)には「裁判所に対し権利又は法律関係の存否を主張し、
その存否につき自己の有利な判決を求める要求」(ではないので、訴え、和解、あっ
せん、調定及び仲裁には該当せず、議会の議決は必要ない。」旨の規定もありますが
いまいち自信がないもので・・・。
どなたかよろしくお願いします。

Re: 議決の要否について

市という村の法担 No.25249

不在者財産管理人選任の申立てに際しては,議会の議決は必要ありません。

病気休職者の出産について

田舎の法規担当 No.25208

1年以上病気休職している職員が妊娠しました。当該職員の復職予定日が、ちょうど出産予定日の8週間前となります。この場合、形式的には産前産後休暇を与えなければならないと思いますが、人事担当としては、復職後の勤務実績が全くないまま産前産後休暇を与える(その後は育児休業を希望すると思われます)ことに抵抗感があるようです。
そこで、産前休暇を6週間前から与えることとし、2週間ほど勤務させることができないかとの相談を受けました。条例上「任命権者は、産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内又は産後8週間以内の職員が休暇を請求したときは、産前産後の休暇を与える。」となっていることから、任命権者が休暇の期間を短縮するよう指示することはできないと思いますが、医師の診断書だけでなく、実際に勤務できることを確認したいと人事担当が考えるのももっともだと思います。
何かよい方法がないものでしょうか?

Re: 病気休職者の出産について

町職員 No.25210

産前休暇は出産予定日6週間前から取得可能だと思いますが?

Re: 病気休職者の出産について

YYS No.25212

医師から『職務復帰可能』の診断があり、本人が産前休暇を申請してくるのであれば、産前休暇を認めざるを得ないと思います。

当方には職場復帰支援実施要綱があり、病気休職(休暇)期間中の「試し出勤」制度を運用しています。

『職場復帰 要綱』で検索すると自治体のものがいくつかヒットしますので、参考にしてはいかがでしょうか?

Re: 病気休職者の出産について

No.25213

うちも先日、ご提示の事案とほぼ同様の事案がありました。
当該職員は職場復帰することなく産前休暇が認められました。

誤解を恐れずに言えば、子どもを殖やすことが社会の至上命題である以上
妊娠出産が最優先されるべきなのだろう、と最近考えています。

Re: 病気休職者の出産について

町職員 No.25216

すいません。自治体によっては8週間のところもあるんですね。(そっちの方が多いのかもしれないですね。)

Re: 病気休職者の出産について

H(半角) No.25218

仮に2週間勤務させて復職が難しいと判断したところで、妊娠8月の状態での判断は、条件が悪いので本人も納得がいかないかもしれないし、社会的にも批判をあびそうな気がします。

Re: 病気休職者の出産について

田舎の法規担当 No.25220

ご回答いただきありがとうございます。
皆様がおっしゃるように、復職即産前休暇を認める方向で人事担当者と話をしてみます。

ちなみにうちにも職場復帰支援の要綱はあるのですが、あくまで希望者に対する支援という位置づけでして、産前休暇を取得したいという職員が希望することはないだろうと思っております。

Re: 病気休職者の出産について

むかし法規 No.25224

前提がよくわからなかったのですが、
休業のままでは産休は認めがたく、とりあえず、復職命令を発する必要があるということでしょうか。
仮にそうであれば、復職の適不適の判断は、通常どおり客観的に行い、復職に不適という判断になれば、休業処分はそのままにして産休(+育休)を認める、という処理が素直なような気がしました。
その間、休業は、停止するとでも説明するとか。

あるいは、偶然にも復職予定日と産前8週間が一致してしまったがゆえの逡巡?

Re: 病気休職者の出産について

No.25225

>むかし法規 様

ただいま手元に文献がないので不確かな表現になりますが、いったん復職しないと産休は取れないもののようです。

産休は本人の請求に応じて与えるものであるのに対し、病気休職は本人の意思に反して行われる分限処分であることから、自治体が復職可能であると認めない限りにおいては、病気休職の方が優先されるということでしょうか。

(追記)
私としては、産休とは、妊娠がなければ他の職員と同じように働ける人が取得するもの、という認識があります。

>人事担当としては、復職後の勤務実績が全くないまま産前産後休暇を与える(その後は育児休業を希望すると思われます)ことに抵抗感があるようです。

これを読む限り、スレ主様のところの人事担当の方もそうじゃないのかなぁ。
「病気は治ってて本当は働けるんだけど、妊娠出産のために休む」という確証(=2週間の勤務実績)が欲しいのだと思います。
妊娠したことを以って漫然と産休を認めるわけにはいかない、と。

明日休みの解放感からの蛇足追記ごめんくださいませ。

Re: 病気休職者の出産について

K66 No.25226

ものの本の内容を要約すると
@病気休職は、公務の能率維持を目的とした一方的な分限処分
A休職の場合は、その要因が消滅するか、休職期間満了までは復職しえない。
B産休は職務に従事していることが前提
とあり、「休職中の職員に対しては認められないと考えられる」とあります。

さらに、休職となった要因(心身の故障)が存する限り、特別休暇(この場合は
産休ですね)を与えるために復職させることは、休職制度の趣旨からして適当でない
とあります。
出典:Q&A地方公務員の勤務時間・休日・休暇(ぎょうせい)

地公法・労基法・関係条例をミックスして説明した一般論としての記載ですので、
具体的に通達・運用などは載っていませんが、一般的な考え方としては休職よりも
産休が優先することはないようですね。

この件では、復職予定日がちょうど産休開始日に重なるとのことなので、実際の復職
可能性を判断(診断書・面接・試用勤務などで)することは当然必要と思います。


以下、あくまで私見ですが。

形式的な手続も重要ですけど、給与が支払われるか否かの観点も重要ですよね。
それで、貴団体の人事担当者もいろいろ考えている部分もあるんだと思うんです。
1年以上休職しているとのことなので、給料は相当減額されていて、手当にも制限が
かかっている状態なのかなと。
それが、産休だと給料は全額支給じゃないでしょうか?
手当は分かりませんが。
本人にとっても、金銭面では休職と産休ではえらい違いです。

出産自体はおめでたく、少子化の観点からも歓迎すべきであるのはもちろんですが、
制度として産休を申請するのであれば、申請書という紙切れを提出すればいいという
問題ではなく、そもそもの前提要件を満たすことは当然必要だと思います。
賢明な判断が求められますよね。
すみません。長くなってしまいました。

Re: 病気休職者の出産について

むかし法規 No.25227

>爪   さま
>K66 さま

ご教示ありがとうございました。産休と休業の関係、そのような整理が一般的でしたか。
直感的に、他の特別休暇とは異なり、産休は、労働基準法で労働者に、留保なく認められた当然の権利であり、法解釈として、分限処分に優先するという思い込みがありました。
それゆえ、ご登場の人事担当さんは意地悪! という印象を受けたのですが、仕事に誠実な方ということになりますね。

Re: 病気休職者の出産について

No.25228

文献に基づいたレスがついて良かったです。
さて、

>実際の復職可能性を判断(診断書・面接・試用勤務などで)する

これが難しいんでしょうね。

面接といっても、病気が治っているかどうかは医師でない人事担当者には当然判断できないし、試用勤務の制度がなかったり、あっても今回の事案のように適用が難しい。
結局、医師の診断書のみを以って復職の可否を判断するしかない、というケースが大半なのではないかと思います。

ただ、病気にもよるのかもしれませんが、妊娠できる程度には心身ともに健康ならもっと早い段階で復職できたのでは、という素朴な(意地悪な?)疑問も沸かないではありません。

Re: 病気休職者の出産について

K66 No.25229

爪さま

私も、大筋では爪さまと同様の考えです。
最終的には、本人は復職可能との診断書を提出し、同日付の産休申請を出すことを
考えているんだと思います。
結果的には堂々と産前・産後休暇、育休に移行できるわけですね。
文献には一般論が示されていますが、絶対的な解釈・運用ではないので、実務的には
書類が揃っていれば産休は認めざるを得ない内容だと思います。

でも、あくまで状況が分からないんで確定的には言えませんが、客観的には、
ちょっとムシの良すぎる話ではないかと・・・。
だって、産休の開始日って出産予定日から逆算して出すじゃないですか。
いくら産科医だって、この時期に出産予定日をピンポイントで言い当てるのは不可能
です。あくまでも見当・目安です。
その出産予定日から算出した産休開始日が復職予定日と同日なんて出来過ぎです。
想像の域を出ませんが、本人の希望で復職予定日と産休開始日が合致するように、
担当医に希望したと考えるのが自然な見方ではないでしょうか?

個人的には、形式的な要件が揃っていれば、産休は認めざるを得ない。
でも、社会人・公務員としてのモラルはどうした?と感じます。
(病気の内容が分からずに言い過ぎだとは思いますが、あくまで直感です。)

Re: 病気休職者の出産について

asato No.25232

一点だけ。

>いくら産科医だって、この時期に出産予定日をピンポイントで言い当てるのは不可能
です。あくまでも見当・目安です。

お医者さんは最終月経日と月経周期から機械的に予測するものだと思いますが……

>担当医に希望したと考えるのが自然な見方

私は「うがちすぎ」だと感じます。

Re: 病気休職者の出産について

K66 No.25235

asato さま

>予定日は機械的に予測…

もちろんそうです。
機械的にいったん予定日を出して、そこから+−5日程度動かすことは、本人と
医師との相談でいくらでも可能です。
最終月経日なんて本人以外に知り得ませんから。
だから、いくら医師が出産予定日を記載しても、それはあくまでも「作られた」
日にちである可能性もあるってことを言ったまでです。

>うがちすぎ

ご指摘のとおりです。
私は、病気休職と産休制度の趣旨・効力について自分なりの整理はしたつもりですが、
この件についての感想を述べたまでのことです。



Re: 病気休職者の出産について

田舎の法規担当 No.25236

いろいろご意見をいただきありがとうございます。

すでにお察しと思いますが、職員の病気は精神的なものです。
爪さまもK66さまも「(特に精神科の場合)診断書は絶対ではない」ということを前提としておられると思います。私と人事担当も同じです。でも復職の可否を判断する材料はほかにない。この点がクリアできればと思うのですが、難しいところですね。

Re: 病気休職者の出産について

元帳 No.25240

復職の可否を判断するのは、医師ではなく人事部門です。人事部門が診断書、産業医の意見等を参考にして自分で決めればいいことです。
それができないからと言って、医師の診断書を鵜呑みにして、さらに、それを恨みに思うのはどうかと思います。

総合賠償保険による賠償金の議決の要否について

麦わら帽子 No.25140

 我が団体では、総合賠償保険で賠償する場合、議会に上程したことがありません。長が専決できる賠償額の規定も存在せず、単なる見舞金のような感覚で保険金を相手方に支払っており、議会への専決の報告もしていません。
 別スレで、「保険会社から直接相手方の口座に振り込まれるので、違法と知りつつも議案提出もせず、議会も知らない」という書き込みを見ましたが、実は我が団体でもずっと昔からそのようにしているらしく、指摘しづらい雰囲気もあるのですが、議会の議決を経ず保険金を保険会社から相手方に直接振り込んで終わりというやり方はおかしいのではないかと、かねてから疑問に感じています。

 判決により損害賠償額が決定された場合には議会の議決は不要とされていますが、書籍では自賠責保険で補償される保険金額の場合も自治体の意思の入る余地がないので、同様にとらえて議会の議決は不要とする考え方もあるというような記述もあり、よくわからなくなってきました。
 本来あるべき取り扱いについて、どなたか助言していただけないでしょうか?

Re: 総合賠償保険による賠償金の議決の要否について

となりのロトト No.25165

麦わら帽子さまが言われる、別スレとは、我が団体のことであります。

うちと同じような扱いをしておられることが分かって、ほっと?しております。
でも、皆さんがご指摘のように議会に提案すべきであるのか…

>賠責保険で補償される保険金額の場合も自治体の意思の入る余地がない

確かに、交渉は保険会社がされますが、交渉の課程で意見は言いますね。でも、この意見は正式なものではなく、担当者レベルの話。
とすると、自治体の意思が入らないということなのか?

ただし、うちの団体の場合、全て議決を得ていないのではなく、新聞に大きく報道された場合など議員さんも周知の事実の場合には、議案として提案しています。

麦わら帽子さまが言われるように、何とか議会の議決が不要であるとの考え方が採れないか、私も調べてみようと思います。
 麦わら帽子 様

>本来あるべき取り扱いについて、どなたか助言していただけないでしょうか?

 当団体も数年前までは、保険契約で賄える損害賠償は内部決済で処理してました。
 しかし、保険契約で賄う分も含めて、団体の法律上の損害賠償の額の決定については
議会の関与を伴うものとの認識から、議員に説明し、これまでの発生状況を報告し、誤
って処理していたことの謝罪をしつつ、議員提案により首長の専決処分の委任をいただ
いたところであります。
 当団体の属する県内で首長専決の委任を得ていない団体が当団体だけであったこと、
従来の処理が誤りであることを承知しつつ、そんままでいたことから、遅まきながら
是正したところです。
 専決の委任を得たと並行して、職員への求償に関する基準や事務手順や内部の判定委
員会なるものの環境整備も行いました。
 
 それ以後、議会のたびに、「損害賠償額の決定」に係る専決処分は大なり小なり後を
絶ちません。主に物損が多い状況ですが、賠償額数千円のものから報告があり、事務は
煩雑ですが、あいまいにしていた頃より気持ちのモヤっと感は解消されたと思います。

 当団体の処理が、本来のあるべき取り扱いがどうかは不明ですが、参考になれば幸甚
です。 

Re: 総合賠償保険による賠償金の議決の要否について

ダジャレイ夫人 No.25196

 「地方財務実務提要」223p3以下に詳細な解説がありますが、損害保険金が支払われるからといって議会の議決が不要となるわけではありません。地方自治法が議会の議決を必要としているのは、損害賠償自体が異例の支出であることと、その責任の所在を明らかにし、賠償を適正に行うためです。損害保険金の支払いは、損保契約に基づいて自治体の支出をカバーする意味しかなく、支出の法的な正当性を裏付けるものではありません。

 確かに、損保会社の査定はプロが行うものですから、保険金が支払われるということは、その支出が正当なものであろうという推測が成り立ちます。しかし、損保会社といえども騙されたり、間違えたりすることもあるわけです。

 たとえば、事故において相手方の過失が100%にもかかわらず、自治体が相手方とのトラブルになることを恐れてその主張を丸呑みしてしまうこともありえます。損保会社としても自治体が過失を自認している以上、それを信用して保険金を支払うでしょう。確かに、保険金でカバーされますから、自治体の懐は全く痛みません。しかし、これが正当な支出でないことは客観的に明らかです。

 自治体と相手方とのこのような「馴れ合い」を含めて、公金支出の適法性・正当性を議会にチェックさせようというのが地方自治法の趣旨だと思います。
>ムギ様へ

 貴団体の取組みを交えてのご助言、非常に参考になりました。明快なアドバイスにより迷っていたものが一気に晴れた気分です。
 責任の所在を明らかにして、損害賠償額の適正化を図るという意味においては、金額の多少にかかわらず、議会の議決を得る必要があるということですね。

>これまでの発生状況を報告し、誤って処理していたことの謝罪をしつつ、議員提案により首長の専決処分の委任をいただいたところであります。

 誠に潔い対応ですね。「おかしいのでは?」で立ち止まっていた自分がいささか恥ずかしくなります。ムギ様のご助言から勇気をもらった気分です。ありがとうございました。私も努力してみます。

>ダジャレイ夫人様
>自治体と相手方とのこのような「馴れ合い」を含めて、公金支出の適法性・正当性を議会にチェックさせようというのが地方自治法の趣旨だと思います。

 まさに、私の疑問点の核心を突かれた気分です。恥ずかしながら、これまで私の団体では「どうせ保険だから」という程度の認識で、問題が大きくならないように「少しでも早く、より多めに出してあげてくれ」といった対応をしてきた訳で、改めて恥じ入る次第であります。
 ダジャレイ夫人様のご助言と地方自治法の本旨に立ち返り、すぐにでも是正できるよう取り組んでみたいと思います。

 となりのロトト様、ムギ様、ダジャレイ夫人様、ご助言ありがとうございました。
 おかげで迷いがなくなりました。さっそく是正するべく頑張ります!
麦わら帽子様

>誠に潔い対応ですね。「おかしいのでは?」で立ち止まっていた自分がいささか恥ずか
>しくなります。

 決して潔い対応ではなかったのです。逡巡と後回しにより、長い間、不適切な対応を
継続してました。参考になればと次のとおり記憶の限り記述します。
 
 スレ主様のご納得のご様子の後に、誠に蛇足ですみません。
 
 当団体の場合、とある事故で保険契約で賄えられない損害賠償額になり、補正を伴う
に至ったため、それをタイミングとしました。潔さとは無縁の打算のタイミングです。
 当該事件については、自治法の相当規定どおり議会に議案提出し、並行して、首長
から議長あて首長への専決処分の指定をしていただいたい旨の依頼を行っており、同会
期中に追加提案として、議員提案していただいたと記憶します。(少々あいまいな記憶)
 事務処理等の考え方については、ダジャレイ夫人様のご提示の「財務実務提要」にか
なり詳細な掲載があったと思います。 
 専決処分の報告について、誰がどのようなカタチで行うか、内部で結構もめました。
 他の自治体によれば、一覧表を議席に配布するとか、議案に綴るのみとか様々な方法
でしたが、当団体は、議案に専決処分の報告についてとして、報告番号を付し、議案の末尾に綴じ込み、開会早々に、事件に係る所管部長が「ごらんのとおりです。以後、職員の注意喚起を図って参ります。」程度の説明を加えています。
 スレのテーマと外れますが、被害者の個人情報等の配慮に苦慮した経緯があります。
 以上、蛇足ですみません。
>ムギ様へ
>議長あて首長への専決処分の指定をしていただいたい旨の依頼を行っており
>事件に係る所管部長が「ごらんのとおりです。以後、職員の注意喚起を図って参ります。」程度の説明を加えています。
>被害者の個人情報等の配慮に苦慮した経緯があります。

大変参考になります。蛇足どころか、逐一、「ふむふむ」と大いに納得しております。
実際に取り組まれた方ならではの書籍には書いてない情報で、本当に参考になります。大いに感謝する次第です。
 さっそく、ムギ様方のご助言を基に、さらに他団体の例や書籍などにあたってみようと思ってます。
 確かにタイミングと説明は重要ですね。ある日突如議会に出すって訳にもいかないですもんね。
 ありがとうございました。がんばります。感謝感謝です。

民事調停成立時の和解議案について

エビス No.25043

 みなさんのお知恵を拝借いたします。
 本市において,相手方(市民)同士の交通事故の弾みで,市の施設を破損したため,その損害(約500万円)を賠償するよう相手方に求めたところ,相手方の加入する保険会社との折り合いが付かないため,民事調停を申立てることになり,先日議決されました。
 その議案には,学陽書房「議案の作り方見方」を参考に,「調停不調の際には訴訟提起できる」ことと「調停及び訴訟において和解できる」項目を入れておりました。
 同書の解説のとおり,これらを入れて議決することによって,改めての訴訟提起及び和解の議決を不要とする目的だったのですが,そこで疑問が浮かびました。
 訴訟提起は良いと思うのですが,和解については,どのような内容の和解であってもこの項目に包含されていると解釈するのは,いささか強引なのではないか?という疑問です。
 例えば,今のところ想定される和解案としては,500万円で請求していた損害賠償額を,調停を経て互譲し,相手方が300万円を市に支払うことで和解しようとするときに,譲った200万円は,市の権利の一部を放棄することに思えるし,その妥当性を議会に諮る必要はないのか?と思ったのです。
 担当課の意見は,「全ての和解について包含され,議決は不要である」なのですが,議案を担当する当課としては,「議会を軽視したことにもつながり,議決不要とは言いがたい」という意見もあります。
 みなさん,どう思われますか?

Re: 民事調停成立時の和解議案について

となりのロトト No.25051

地方自治法逐条解説が近くになく、ひも解く労を放棄しておりますが、素朴な疑問を提示させていただきます。

当初の民事調停の申立ての議案については、あくまで調停に係る議案であり、訴訟や和解については、単に、調停不調の場合にそれらをすることを付記しているだけではないでしょうか。

したがって、調停不調となって、訴訟や和解に移行する場合には、改めてその旨の議案として提出することが必要なものと考えます。

Re: 民事調停成立時の和解議案について

市という村の法担 No.25078

>調停不調の際には訴訟提起できる
>調停及び訴訟において和解できる

の主語は、「首長」でしょうか。そうであるとすれば、地方自治法第180条第1項の議決により特に指定したものと解釈できるような気がします。それぞれ、
調停不調の際には、(首長は、)訴訟提起(を専決処分にすることが)できる
(首長は、)調停合意及び和解(を専決処分にすることが)できる
という意味ではないでしょうか。

余談ですが、「調停における和解」というのはありません。民事調停の場合、基本的に「調停(当事者合意)成立」か「不調」のいずれかとなります。「調停成立」のことを「和解」と勘違い(混同)されているのでしょうか。もしそうであるとすると、「調停成立」のことを「和解」と勘違い(混同)されるような方が解説されたものは、あまり信用できない感じがいたします。(なお、当該書籍は、手元にないため、未確認です。)

Re: 民事調停成立時の和解議案について

エビス No.25098

ご意見ありがとうございます。

>となりのロトトさんへ
 おっしゃるとおり,個々に議決するのことが基本だと思いますが,「S26.2.24鹿児島市議会事務局長宛,行政課長回答」や「S30.3.12横浜市衛生局長宛,行政課長回答」に「訴えの提起議決の内容に和解を含ませてある場合は,和解について改めて議決の必要はない」とあることから,「地方議会議案のつくり方・見方(学陽書房)」などの文献にそのような解説や議案の例が載っているようです。でも,それ以上の詳しい解説は見当たりませんでしたので,かえって悩ましくなりました。
 民事調停申し立て議案に「訴訟提起」や「和解」についての項目を含めていれば,訴訟移行や和解時に議会の議決が不要なのなら,事務も迅速に進むから便利だと思って,文献等を参考に議案を作成して議決したものの,全ての和解について包含されないと議案に含めた意味がないような気もするし,和解の内容によって議決の要否が分かれるのもどうかと思うし…。

>市という村の法担さんへ
 主語は「市は,」としています。ご指摘のとおり,議決により市長に任せた?という解釈も成り立つかも知れませんね。
 余談につきましては,「調停成立」も「和解」の一つと思い込んだ私の記載が紛らわしいですね。すいません。
 ちなみに,市が民事調停を申し立てる場合,調停に関して議決すべきは「調停申立時」と「調停成立時」でしょうか?

Re: 民事調停成立時の和解議案について

市という村の法担 No.25116

>市が民事調停を申し立てる場合,調停に関して議決すべきは「調停申立時」と「調停成立時」でしょうか?

そうであると思います。

Re: 民事調停成立時の和解議案について

ダジャレイ夫人 No.25124

 古い文献の解説ですが、調停において議決を得るタイミングについては、「(調停の)呼出しを受けて出頭することについては、必ずしも議会の議決を経る必要はなく、調停を成立させようとするとき、その調停案の内容、相手方等について議決を経れば足りると考えられる」とあります。

 また、「呼出しに応じて出頭するに際し、あらかじめその取扱方針等について議決を得る扱いとすることも可能であると考えられるが、この場合、最終的に成立させようとする調停案と議決内容とに食い違いがあるときは、再度あらためて調停案の内容について議会の議決を経ることが必要であろう」との解説があります。ですから、事前に議決を得ることも可能ですが、議決した内容と実際の調停案とが食い違う場合は再度議決が必要ということですね。

 これは、当初と最終の調停案との間に食い違いがある場合ですが、この考え方を進めると、あらかじめ議会が議決した調停案と和解に移行した際の和解案とが食い違う場合は、あらためて和解案の内容について議会の議決が必要ということになるのではないでしょうか?

Re: 民事調停成立時の和解議案について

エビス No.25186

>ダジャレイ夫人さん,ご意見ありがとうございます。
 
 調停申立時の調停案どおりに調停成立することは少なく,それ以外の内容で調停成立又は和解する場合が多いことを考えると,やはり,改めてそれらを議決する必要がありますよね。

 例え調停申立議案に「和解できる」旨の項目があっても,何度かの調停を経てから調停成立等に向かう訳でしょうから,その結果である具体的内容を調停申立時に表記することは不可能であり,結局,調停申立議案に入れた「和解できる」の趣旨が有効に働く機会は考え難いように思いました。

 ご意見いただきました皆さん,ご協力ありがとうございました。

Re: 民事調停成立時の和解議案について

むかし法規 No.25189

そうなってくると、成立した調停の法的効果が裁判上の和解と同じということはあっても、
最終的と考える調停案についてのみ、一回だけ付議するということが、
解釈論としても、合理的のようにも思えてきますね。
議会としては、最後にノーと言えれば、必要十分のような気もします。
調停という交渉手段選択の適否のみの判断を、議会が行うことの合理性は何でしょう?
場合によっては、いや、民事調停はイヤだから、普通の和解交渉がいい! という判断をいただくとか。

(追記)調停“申立”に当たり、議会の議決が必要という行政実例、あるいは技術的助言があるのですか?

Re: 民事調停成立時の和解議案について

市という村の法担 No.25204

行政実例,技術的助言ではありませんが,「自治体法律顧問シリーズ Q&A地方公務員のための訴訟百科」(ぎょうせい)の690ページに,「地方公共団体が,調停の申立てをする場合,及び調停を成立させる場合には,原則として議会の議決が必要です(自治法96条1項12号)。」とあります。

申立ての内容は,当然,調停の成立に影響を及ぼしますので,調停の申立ての際にも,議決が必要なのだろうと思っています。300万円の支払を求めるべきところを,200万円の支払を求める申立てにしないように議会がチェックするとか・・・。

Re: 民事調停成立時の和解議案について

エビス No.25205

>むかし法規さん,市という村の法担さん,ご意見ありがとうございます。

 地方財務実務提要(ぎょうせい)1巻213・86頁に「調停について,いつ議決を得るべきかは条文上明らかではありませんが,調停についても訴えの提起と同様に考えるべきであり,その申立てをする場合には,申立て前にその方針,内容等も含めて議会の議決を得ることになります。」と,1巻213・87頁に「地方公共団体が当事者となって調停が成立するためには,当然議会の議決が必要となります。」とあります。

 これらによれば,民事調停に関する議決は,以下のとおりで良いと思うのですが,いかがでしょうか?
@地方公共団体が調停を申立てる場合→「調停申立時」と「調停成立時」に議決
A地方公共団体が調停に応じる場合→「調停成立時」に議決

Re: 民事調停成立時の和解議案について

むかし法規 No.25207

>市という村の法担 さま
>エビス      さま

ご教示ありがとうございました。文献への距離が遠いところにいるもので、最近は確認作業を怠っています。「逐条」ぐらいは目を通すのですが。
いつでも協議の席を立つことができるとはいえ、公が関与する調停手続、単なる和解交渉とは異なるということなのでしょうね。

Re: 民事調停成立時の和解議案について

市という村の法担 No.25209

> 民事調停に関する議決は,以下のとおりで良いと思うのですが,いかがでしょうか?
> @地方公共団体が調停を申立てる場合→「調停申立時」と「調停成立時」に議決
> A地方公共団体が調停に応じる場合→「調停成立時」に議決

応答を求められていますので・・・。
そのとおりであると思います。スレのテーマは,申し立てる場合についてのものでしたが,応じる場合についても整理することで,より明確になったと思います。

なお,今更ですが,ダジャレイ夫人さまの書き込み(No.25124)は,応じる場合についての解説であろうと思います。

Re: 民事調停成立時の和解議案について

ダジャレイ夫人 No.25221

 訴訟は、「訴えの提起」のときだけ議会の議決が必要とされていますね。なぜ、その段階で議決が必要かというと、訴訟の成り行きによっては自治体が大きな法的義務を負うことになるため、事前に議会にチェックさせることが必要だからですが、逆にいうと、その段階ですでに請求内容が確定していて議決が可能であるし、訴えた以上、普通は判決まで行ってしまいますから、議会が関与できるのは訴え提起の段階しかないということもあると思います。

 しかし、調停は、申立ての段階ではまだ内容が確定していませんから、議決してもあまり意味はないのかなという気がします。それに、訴訟と異なり、調停が不調で終わってしまうことも珍しくありません。これに対し、調停案を受け入れるときには自治体が何らかの法的義務を負うことになりますから、議決が必要なのははっきりしていると思います。それで、地自法96条1項も「申立て」という文言をあえて使っていないのかなと。ですから、調停が進んでいよいよ成立という直前に議決が必要で、裁判所や相手方に対しては、議決を得られることを停止条件として合意することになるのではないかと思います。

 おそらく自治体が調停の申立てを受けるケースの方が多いので、文献もそれを想定して書かれているのだと思います。「地方自治法質疑応答集」(第一法規)には、相手方が民事調停を申し立てた場合は自治体にはそれに応ずるかどうかの諾否の決定権はないから議決は不要であり、調停によって何らかの決定をする際に議決が必要だとあります。これに対し、申し立てる場合についての記述がないのは、議決が必要ではないからあえて記述していない、というのは「勝手解釈」でしょうか?

 以上をまとめると、「訴訟は始める時点で、調停は終わる時点で」議決が必要だと思います。

葬祭扶助を行う場合の遺留金品の保護費充当について

ホゴたんとうしゃ No.25046

 生活保護法による葬祭扶助を行う場合(法18条2項)、死者の遺留金品を保護費に充てている(法76条)ことと思いますが、この場合に介護保険料の還付金を保護費に充てることの可否について
 案1 保護費に充てることができるのは、死者が生前所有権を有していたものに限るた   め、還付金請求権などの債権を行使し保護費に充てることはできない。
 案2 還付金請求権などの債権も保護費に充てることができる。
 案3 その他
 当方としては、2の債権も保護費に充てることができるのではないかと考えております。その根拠は、預金や敷金などの債権を現に保護費に充てているということだけなのですが・・・
 みなさんのご意見よろしくおねがいいたします。
 
 
本来の保護の趣旨(法4条 保護の補足性)から、充てることは妥当な気がします。

もちろん個々のケースの状況によって判断しなければいけないので
一概には言えないかもしれませんが。
私の感覚での、常識的な文言解釈では、
「金銭」の範囲を債権に拡張するにしても、預貯金が限度かなと。
目的的解釈や、現場での運用多数決、とかの考え方もあるのでしょうが、
そのような取扱いが合理的であると考えるならば、
法律改正の要望を厚労省に上げていくのが筋だと思いますよ。
 少し話がずれるかもしれませんが、生活保護法76条でいうところの「保護費に充てることができる」とは、そもそもどのような法律行為なのでしょう。
 例えば預金についてですが、実施機関が法76条により預金を保護費に充てるという決定をした場合、金融機関は、預金を保護費に充てる義務(実施機関に払い出す義務)を負うものなのでしょうか(自力執行?)。もし負わないというのであれば、充てるという法律行為の実現はどのような手続きで行われるのか興味があります。
 実際の実務ではどのようになさっているのでしょう。
 
実務は不知ですが、仮に預貯金債権も“充てることができる”とすれば、
葬祭費の限度で私法上の処分権限が法的に移譲されるとみて、
通常の私法上の債権の行使と同じことになるのでしょうか。
すなわち、裁判所を通じてその実現を図ると。

物品を“充てることができる”ためには、その処分権を行使し、
売却して金銭に換えるのが通常? 
もっとも、競売あるいはせり売りが必要なのかどうか?

結局、法の言語不明瞭に尽きますが。

(追記)葬祭費の支払を、金銭ではなく、物品現物(あるいは預貯金債権の譲渡)でするのが、一番素直な「充てる」の解釈になるのでしょうね(相手が了承してくれるならですけど)。
葬祭扶助で、死者の遺留金品を保護費に充てようということですから、お亡くなりになられた方が天涯孤独の身で相続人がいない、ということですよね。

この場合、介護保険料の還付金は誰に還付しますか? 死者本人ではないですから、還付すべきものとして預かっている状態でしょう。民法第951条以降の処理をして還付するでしょうが、財産の管理人がいないですから、誰からも請求がない状態が続いている。
複式簿記だと「預かり金」のような処理が必要ですが、介護保険会計としては、会計的には何の処理もしない。で、時効(って何年)をむかえ、自治体のものとなる。これも、会計処理はなにもしないですね。

一方、葬祭扶助は粛々と扶助をすべきですね。
一般会計と介護保険会計のやりとりをすべきかどうかはともかく、今充てなくても、何年か後には実際上は充てたことになりますね。

なお余談に書いてある「預金」はともかく「敷金」も同様だと思います(この場合、敷金を預かっているのは大家さんです)。大家さんにとっても、亡くなった方の遺品整理は自分でだす。で、誰に返すこともできない敷金が、いつの日か大家さんのものになる。ここで、自治体が、財産管理人の選任手続きをへなければ、「敷金」を保護費に充てられないと思いますが。

生保の実務からでなく、おっとり刀で勉強した民法の問題としての考え方です。

Re: 葬祭扶助を行う場合の遺留金品の保護費充当について

ホゴたんとうしゃ No.25193

 いろいろな御意見ありがとうございます。
 当方としては、76条に基づく「遺留の金銭などを保護費に充てる」という法律行為は、同条を根拠とした自力執行力のある行政処分だと考えております(実務との関係から無理やりそのように整理しているだけですが・・・)。
 よって、預金債権についても、裁判所を通さずに金融機関に対し払い戻しの請求を行い得るものであると考えております(昭和29年4月1日郵1業第304号郵政省貯金局長通達にも、四町村長からの請求により一般の例による払い戻しの取扱いをするよう記載されています。ただ、同通達の2,(3)に「後日正当権利者が判明し、同人の請求に基づいて郵政官署から払い戻し金の返還の請求があった場合は、直ちにこれに応ずる旨の表意書」と記載されている点が気になるところですが・・・。)。
その法律の文言だけで、判じ物をするのは、
おもしろうて、やがて哀しくなってきませんか。

相続人、あるいは利害関係者の財産権に関わる重要事項、
あいまい規定をなんとかしろ! って、
自治体が厚労省に詰め寄らないのが不思議に思います。

この掲示板での議論の相当割合が似たようなものかもしれませんが。

(追記)たとえば、相続人の存在が不明な場合であれば、法的には当然に相続財産法人が成立し、相続財産管理人が選任されてその整理がなされない限り、永遠にその相続財産法人が、幽霊のごとく、存在することになるのでしょう。とりあえず、そこから葬祭費は(金品の範囲で)もらっといてもいいよ、という生活保護法の規定か? という判じ物。

議会の議決について

KA No.25187

いつもお世話になっています。
初歩的なことをご質問します。
地方自治法96条第1項第8号に議会の議決に付さなければならない財産の取得、一件5千平方メートル以上、予定価格2千万以上とあるの不動産と有りますが、今回、私が扱う土地は、小さく分筆、点在していて、合計すると7千平方メートル以上になるのですが、合計して、1件ととらえれるでしょうか?
また、それを1件と捕らえ、それに加えて価格が2千万円以上とある場合、議会の議決が必要と考えた方がよいのでしょうか?、

Re: 議会の議決について

宙太 No.25191

お見込みのとおりです。

Re: 議会の議決について

KA No.25192

宇太様 ありがとう ございました。実務提要173ページに一件のとらえ方として「土地の買入れ又は売払いの目的を妨げない限度における単位」とあり、同一の目的によるものを一件として捉えることを書いてあります。ありがとうございました。

個人住民税の法定納期限について

麻呂 No.25049

いつも色々と参考にさせていただいております。
基本的なことかもしれませんが、お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授ください。

法定納期限については、地方税法第11条の4第1項に規定されているところですが、普通徴収については6月30日、特別徴収(給与所得)については7月10日だと認識しております。

そこで、個人住民税の年金からの特別徴収が始まりましたが、この場合の法定納期限は、いつになるのでしょうか?第1回目の納期限とは、仮徴収と本徴収のどちらのことを指すと考えるべきなのでしょうか?

法的根拠等もございましたら、併せてご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 個人住民税の法定納期限について

ぺんのすけ No.25077

地方税法第14条の9第2項第5号ハ

を受けて、「当該年度の初日の属する年の7月31日」になりませんか?

Re: 個人住民税の法定納期限について

麻呂 No.25088

早速の回答をありがとうございます。

ただ、7月31日は、法定納期限ではなく、法定納期限等ではないでしょうか?

Re: 個人住民税の法定納期限について

通りすがりの者ですが。 No.25104

仮徴収と本徴収のどちらかの日が「法定納期限」か?とのご質問ですが、この場合、仮徴収、本徴収それぞれ別個に法定納期限があるのでは?
仮徴収については、法第321条7の8にその税額、納期が独自に設定されているわけですし、ぺんのすけさんが指摘している「法定納期限等」の規定においても、本徴収と仮徴収を別の日に定めているところです(法第14条の9第1項第4号ハ)。
一般的には、「本徴収+仮徴収=年金特徴」として広報等していることと思いますが、法律上、「本徴収+仮徴収=年金特徴」という概念は定義されていませんので、そのあたりを勘違いされておられるのではないでしょうか。

Re: 個人住民税の法定納期限について

ななし No.25115

法定納期限については
年金特徴1年目は6月30日
2年目からは仮徴収の1回目の納期限5月10日
単純に法11条の4第1項の規定でOKと思われます
国保税での仮徴収も同じ考え方です。

あくまでも1年目の時だけ
法定納期限等の設定があるという解釈ではないでしょうか?


Re: 個人住民税の法定納期限について

麻呂 No.25188

回答をありがとうございます。

ななし様のように考えると、しっくりくる感じがします。
国保担当にも確認してみようと思います。

ありがとうございました。
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