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給付行政における併給調整の考え方について

となりのロトト No.25369

以前にも、標題のスレに類した件についてお尋ねしましたが、改めて疑義が芽生えましたので、皆さまへお聞きします。
皆さまのお知恵をお貸しください。

まず、児童扶養手当法4条2項2号に、「(支給対象児童が)父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき」は、手当は支給されないこととされております。(同様に、受給者である母が障害年金を受けることができるときも、手当は支給されません。)
そのため、児童扶養手当を受給されている場合であって、上記の事由に該当し、過去に遡及して公的年金給付が受けられる場合は、遡って、児童扶養手当を返還する必要があります。

一方、本市の独自給付でありますが、一定の障害事由にある心身障害者に対し、一定額の給付金を支給する制度があります。この制度は、公的年金や手当等を受給できない者に対し、補完的に手当を支給するものであります。

先日、障害年金の裁定請求中の方が、この給付金の申請をしました。年金の決定は数ヶ月先であり、もらえるかどうか分からない状況にありました。
しかし、行政手続き上、標準処理期間も定められており、年金がもらえるかどうか分からないことを理由として、この給付金の支給決定を保留にすることもできず、要件を具備していたため、申請どおり支給決定することとしました。

この支給決定の3か月後に、障害年金が支給されることになり、裁定請求時に遡及して年金が支給されることになりました。

これにより、市独自の施策である給付金については、資格喪失となりますが、この場合、年金が遡及支給されることになったのであるから、当然に給付金を返還すべきではないかという問題が生ずることになります。

内部協議の結果、
この給付金支給に係る規則においては、児童扶養手当法とは異なり、「公的年金及び手当等を受給している」と規定し、「・・・受給できるとき」とは書かれておりません。

「・・・受給できるとき」は、受給権があることを想定し、現に、受給していなくても、受給できた=遡及して支給されたことであり、
片や、「・・・受給している」は、単に、受給権があることでは足りず、現に、支給されていなければならないものと考えました。

年金は遡って支給されましたが、過去の分は現に支給されていなかったわけで、従って、併給調整の問題は発生せず、返還=不当利得返還の必要もないものと解釈しました。
現実に、支給されるようになった時点以降、資格喪失(併給調整)の扱いとしたものであります。

そのように処理をしたものの、部署内から、「やはりその考え方はおかしい」との指摘があり、いささか疑義が残りますので、全国の皆さまに改めてお尋ねしたものであります。
やはり、規定上の表記によって考え方を変えるのは、無理な考え方なのでしょうか。

皆さま、よろしくお願いします。
給付金支給に係る規則は、となりのロトト様の自治体が作成されたものですから、解釈についてはとなりのロトト様の自治体で判断するしかないと思います。

その上で、普通に読むと、
「受給できるとき」は受給する権利はあるけど申請していない場合を含み、「受給しているとき」は受給する権利はあるけど申請していない場合は含まない。
の違いかと思います。「『受給できる』だから遡及するが、『受給している』だから遡及しない」と読むのは、やや無理があると思います。
「受給できるとき」を遡及させるのは、「受給できるとき」という表現だから遡及させるのではなく、当該給付の性格上遡及させるべきだから、遡及させるのではないでしょうか。「受給できるとき」であっても遡及しないという給付も存在し得ると思います。

いずれにしても、当該給付金の併給調整を遡及させるか否かはとなりのロトト様の自治体の考え一つです。まず、「どうしたいか」があり、次に、それを「どう正確に表現するか」の問題が生じるのだと考えます。

Re: 給付行政における併給調整の考え方について

となりのロトト No.25417

そのままご回答のないまま、闇に葬られるかなと諦めていましたが、
常連の元帳さまからご回答を賜り、感謝します。

ご指摘のとおりだと思います。
実は、もう処理をしてしまって、年金は遡及して支給されたとしても、過去においては、その時点で支給されていなかったのであるから、「受給している」とは解釈せず、本市の独自給付である給付金を支給することとしたものです。

この給付金の額は微々たるものでありますが、あくまで補完的な制度であり、この給付金の支給を受ける権利を付与された時点で、他の手当や年金等が現実的に支給されていない場合は、支給対象にすべきと解釈しました。

しかし、年金が遡及して支給されることで、結果的に、この給付金が支給された時点で、他の手当や年金等も支給されていたことになり、併給調整が必要とも考えれらますが、一旦決定した処分を覆すことはいかがなものか、また、不正受給の場合には返還すべき旨の規定はあるが、生活保護法のような急迫保護の規定がないことから、併給調整不要との判断をしたものです。
無論、年金の裁定日(支給決定日)以降は、給付金の支給はストップしました。

処理の言い訳を後付けで考えるという、私の悪い癖が出ましたが、元帳さまのご意見を参考にして、今一度、考えてみます。
ありがとうございました。

※ 以下追記
生活保護法
(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
「成文の規則である以上、厳密に解釈すべし(特に住民の権利を制限する方向には)」というのも一つの見識であり、判断に間違いはないと思います。

むしろ、私の先のコメントは、「文面がどうであろうと、こちらの思いで決めればいい」という風に読め、やや乱暴だったと反省しています。

住宅取得特別控除の取り扱い

住民税担当(1年生) No.25346

いつも参考にさせてもらっています。ご教示をお願いします

所得税で引ききれなかった住宅取得特別控除を住民税で引く場合に

※年末調整で、住宅ローン控除により所得税が0円の人が医療費控除の申告を確定申告ではなく住民税申告した場合、所得税の課税総所得金額等は医療費控除の額を計算に入れても良いのでしょうか?
 住民税の本を読むと所得税の課税総所得金額等の5%(上限9.75万円)か、所得税で引ききれなかった住宅取得特別控除の額の少ないほうと書かれています。
 今回のケースでは、確申をしても所得税額に増減が無いため住民税申告で受けました。弊町のシステムでは所得税の課標等が医療費控除を加味して計算されております。所得税の課税総所得額等は年末調整の額でないとおかしいような気がするのですが・・・。

もう一点
※年末調整で扶養控除等が間違っていて(非扶の人を扶養にとっている等)、扶養の内容を訂正する申告を受けるときに住宅取得特別控除の額が多くて所得税額に増減が無いため、住民税申告で受けた場合の所得税の課税総所得金額等の取り扱いはどうなるのでしょうか?この場合の所得税の課税総所得金額等は間違った年末調整の内容で計算をするのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 住宅取得特別控除の取り扱い

No.25356

課税所得=収入−所得控除
税額=課税所得×税率−税額控除

という説明をすれば、どちらも納得してもらえるでしょうか。

Re: 住宅取得特別控除の取り扱い

住民税担当(1年生) No.25368

 G 様 早速の返信ありがとうございます。

 お尋ねしたかったことは所得税の申告の必要ない人(例えば主たる給与以外の所得が20万円未満の人や上記のような所得税が0円の人)の申告を確定申告ではなく住民税申告で受けた場合に、所得税の申告を受けたとみなして所得税の課税総所得金額を計算して良いのかということです。
 
 住宅取得特別控除でいう所得税の課税総所得金額は、あくまでも年末調整の金額をいうのか、はたまた住民税申告で受けた額を加味して計算した金額をいうのかということです。

 わかりにくい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 住宅取得特別控除の取り扱い

ぺんのすけ No.25379

制度導入時にQ&Aが出ていますので、そちらを参考になさってください。
住民税申告では法附則

Re: 住宅取得特別控除の取り扱い

ぺんのすけ No.25380

途中投稿の上に変なパスワードが登録されてしまった(涙)のでもう1回。

制度導入時にQ&Aが出ていますので、そちらを参考になさってください。
住民税申告では法附則第5条の4にいう「所得税の課税総所得金額〜」は変更できないとの言及があったはずです。

Re: 住宅取得特別控除の取り扱い

住民税担当(1年生) No.25385

ぺんのすけ 様 ありがとうございました。

早速、資料を探して確認をし、含んではいけないと記載されていました。

そのように対応していきます。

Re: 住宅取得特別控除の取り扱い

弐海 No.25399

「制度導入時のQ&A」の文書の正式名称を教えてもらえないでしょうか?
当方でも、住民税額が変更になった場合の住宅ローン控除の取り扱いについて
苦慮しているところです。

Re: 住宅取得特別控除の取り扱い

住民税担当(1年生) No.25400

弐海 さま

こちらで確認できた文書は、県からのメールで「住民税の住宅借入金等特別税額控除の取扱いに係る質疑応答」というものが平成19年11月末頃に送られてきました。

住民税の減免事由取り消しについて

じゃい No.25398

いつも参考にさせてもらっています。
住民税減免の事由が消滅した場合、減免していた税についてどのように取り扱っていらっしゃいますでしょうか。
NO.24604でも取り上げてありましたが、
市町村税実務提要によると
「(1)減免事由がなくなったので既に行った減免(納期経過分を含む。)を取り消す。
 (2)減免事由がなくなったので既に行った減免のうち、納期未到来分についてのみ取り消す。
 (3)既に行った減免は取り消さない。
減免について瑕疵がない限り、原則として既に行った減免は(3)によるべきである。なお、既に行った減免処分について、瑕疵がなくとも公益上その効力を存続せしめ得ない事由が発生した場合で、その事由が相手方の責に帰すべき場合にあっては、(2)によって取り扱うべきである。」
と記されてありました。

本年1月途中より生活保護になった人の住民税を減免していたのですが、最近になって生活保護が廃止になりました。担税力があると考え、課税(納期未到来分)するべきでしょうか。それとも一度減免した今年度分はこのままにすべきでしょうか。
実務提要に記述されている「相手方の責に帰すべき場合」の解釈について悩んでおります。
実務的に皆様の自治体ではどうされていますでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

いつも参考にさせてもらっています。

以下のことについて調べてもなかなか分かりませんのでお詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。
「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」2条1項4号において、
四  預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額

と規定されています。
この中で預金と貯金の違いはわかるのですが、「預金(当座預金及び普通預金を除く。)」が指し示すものが何か分かりません。
また、JAバンクのHP等で調べても確かに「当座貯金」はあるのですが、なぜ貯金の方からは当座貯金が除かれていなのかもわかりません。
宜しくお願いします。
> 預金(当座預金及び普通預金を除く。)」が指し示すものが何か分かりません。

普通に考えて…というより貴市町村長の報告は「定期預金」を報告しておられませんか?

その他「定期積立」「積立定期」「貯蓄預金」…等、「当座預金及び普通預金」以外の預金は多くあります。

また、もう1つの「当座貯金」については、回答する知識を持ち合わせておりません。申し訳ありません。

スレとは直接関係ありませんが…

本件について各市町村の条例をネットで検索してみたところ、郵政民営化の際に改正されたはずの当該4号の表現を準用してない(改正してない)条例が多くヒットしました。倫理的な部分が問われているので、各市町村の法規担当が放置しているだけなのか、本当は改正されているものの、たまたまネット上に改正前の情報が残っているだけなのか…

私は未改正のモノがある方が気になりました。

公共施設に喫茶・カフェスペースの設置

フラワーヒルズ No.25361

お世話になります。
多機能複合施設内に喫茶・カフェコーナーを設置する方向で只今検討中です。
そこで、市と飲食業組合または喫茶組合等との間で業務委託契約をし、組合主導で喫茶・カフェコーナーを展開している事例がありましたら教えていただきたいのですが・・・。成功事例、失敗事例等。

要するに、市が事業所と直接契約するのではなく、組合が事業所を公募して、出店者を選定しているようケースです。

よろしくお願いします。

Re: 公共施設に喫茶・カフェスペースの設置

となりのロトト No.25364

お尋ねの件とは、少々はずれますが、ご提示の多機能複合施設とは、どのような公の施設なのでしょうか。
その施設内で、喫茶・カフェを経営することも、役所の業務なのでしょうか。

私は、喫茶・カフェコーナーは、当該施設を利用される方々の利便性を高めるためのものであって、業務委託契約ではなく、本来的な使用ではない、行政財産の目的外使用許可によるべきであるように思えます。
この掲示板でも、自動販売機のせっちについて目的外使用許可が必要か、団体等に使用許可をだして、機種の選定は業者の自由、とすることで、幾度となく議論してきました。

そこで反問権の行使なのですか、
成功事例、失敗事例とは、何をもって「成功」「失敗」というのでしょうか? 

Re: 公共施設に喫茶・カフェスペースの設置

むかし法規 No.25384

うちの団体の場合は、目的外使用許可+使用料相当減免で、採算性に乏しいゆえになかなか業者さんが入ってくれず、飲食業組合などにもお願いして、なんとか引き受け手を見つけているというケースがけっこうあるようですね。
ご提示の手法で気になるのは、出店者選定の透明性・合理性の確保でしょうか。
市民のため、というより、組合の利益・しがらみを優先することになるのでは? という懸念はありませんか。

採算性に乏しい公共施設のレストラン・カフェの運営問題は、頭を悩ます自治体さんも多いと思いますが、いっそ直営にして、職員のサービス精神涵養OJTに活用すればいいのに、と日ごろ思っています。
喫茶店マスターやりたかった、という職員さんは少なからずいるのでは? ソバ打ち自慢さんもけっこういるし。退職後の準備にもなる?

Re: 公共施設に喫茶・カフェスペースの設置

となりのロトト No.25386

行政財産の目的外使用許可の場合には、許可を受けた側(申請者)が「どうしても行政財産を使わせてください」という具合に、申請者サイドから頼んでくるのが通例であるものと思われます。

本ケースについては、もっぱら役所サイドが多機能複合施設に喫茶コーナーを設置したい。「どなたか手を上げる方はいらっしゃいませんか」と。

役所から頼んでおきながら、希望者がおれば、相手方からの申請をもらい、役所が優越的な立場から行政処分=許可をする。

そのように考えると、何やらしっくり来ないような気がします。

やはり、むかし放棄さまが言われるように、役所として、この施設に喫茶コーナーを設ける。直営では、思うようなサービス提供が出来ないであろうから、ノウハウを持った、民間の事業者に委託して設置する。そのために、事業者を募集する。
このように考えたほうがよろしいような気がします・・・。

Re: 公共施設に喫茶・カフェスペースの設置

えんどう たかし No.25389

 私も・・・>採算性に乏しい公共施設のレストラン・カフェの運営問題は、頭を悩ます自治体さんも多いと思いますが、いっそ直営にして、職員のサービス精神涵養OJTに活用すればいいのに<
・・・に1票です。

 ただ、現実問題として、現業職(ないし一般行政職と現業職の混合)になる故、人事的には避ける傾向があるんでしょうね(なんでかな〜?)。

 考えられる理由として・・・
 1.公務員法に関係して、職の変更をすると事業場の監督機関が変更になる(@面倒だ!Aその分、長の権益が消滅する)
 2.個別職員の利益問題として、一般行政職を中断すると(20年要件に満たないと)退職後に“行政書士免許”がもらえない
 3.民間に任せるほうがノウハウや経済性が高い(という合理性神話??)と信じている
4.当該職員の人件費を、民間の給料と比較され、叩かれる

だと思います。
料理の鉄人や、有名ラーメン店の店主なんて、年収1000万円をかるく超えると思いますが。

行列のできる市役所食堂のシェフ、公務員の甲山乙介、36歳。違いがわかる男の、ゴールド。。。。。なんて、カコイイ。(ネタが古いですかね)

Re: 公共施設に喫茶・カフェスペースの設置

えんどう たかし No.25394

 「4.」の理由は大きいと思います。
 つまり、所謂“絶対的剰余価値”(≒目先の交換価値)で比較されてしまうんですね。

 私(あくまで趣味の問題)としては、ならば、相対的な価値(仕事の中身や交換原理では計れないような使用価値)で勝負すればよろしいのではないか、という(安易な?)考え方もあってもいいのではないかと・・・。

 そもそも公務員がやるべき事業は「交換価値」ではなく(勿論、交換価値を考えなくてもよいというのは暴論だとしても)、あくまでも『使用価値』だという観点が大事なのではないかと。剰余価値(資産の増殖)が生まれない事業には、基本的には民間は手をつけないでしょうから。

 《追記》

 要は、そもそも一定の公共目的を達成させるため、“現業的事業”を行う際、方法論として、直営か?、民間(委託、指定管理、もしくは目的外使用許可)か?、を決定するのに、価値交換だけ考えて決定することへの危惧が私としてはあるわけでして、これはけして政治部門の話(政治的思考=趣味だけの問題)ではなく、立法意思(民意)に沿った制度を如何に立ち上げて達成させるかという法務(人事の展開も含めて)の問題だと思います。
 即ち、当該『施設運営が必要だ』という政治部門の判断があって、その制度意思は如何なる方法論を提示しているのか?・・・という問題のような・・。

Re: 公共施設に喫茶・カフェスペースの設置

H(半角) No.25395

特殊すぎて人事異動が大変そうですね。
あと定数だと職員が慢性的に不足している自治体においては困難かと。
施設整備事業(一般財源化分)の対象事業として
◎公立学校施設整備補助金(不適格建物改築事業に係るものに限る)と
ありますが

これは何のことなんでしょうか?
今も公立学校施設整備補助金もあるということから
一部が一般財源化されたということでしょうか?

どの事業がこの起債の対象になるのか教えてください

「事前審議」は悪か?

ダジャレイ夫人 No.25334

 議会へ議案を提出する前に、理事者が提出を予定している議案の内容について議員に説明することを俗に「議案の事前審議」と呼んでいます。もっとも、事前審議という名称を使うことがはばかられるため、違う名称で実施している自治体が多いのではないかと思います。自治体によっては、全員協議会とか常任委員会協議会で行っているところもあるようです。

 お尋ねしたいのは、
(1)そもそも何をもって事前審議に当たると考えるのか?理事者が議案の内容を議会へ提出する前に議員に説明することすべてを指すのか?もっと踏み込んで、内容について議論したり、調整したりするに至って初めて事前審議と呼ぶのか?
(2)事前審議はなぜ許されないのか?議案審議に対する議会のチェック機能を失わせ、執行部と議会とのなれ合いを生んでしまうからか?逆にそうでないなら許されるのか?

 まず、(1)についてですが、たとえば各種の審議会に議員が委員として参加している場合があります。国民健康保険料(税)を値上げしたりする場合は、長の諮問機関である国保運営協議会を開催しますが、これは条例案が議会へ提出される前に行われています。ここに議員が委員として審議に加わったらそれは「事前審議」に当たるのか、そもそも議員は委員になるべきではないのかという疑問があります。

 次に、(2)についてですが、会期制をとっている議会では実質審議にかけられる時間が限られているため、議員が議案の提出を受けてから審議に至るまでに十分な時間が確保できず、その結果掘り下げた議論ができないまま採決されているのではないかという疑問があります。もちろん、通年制にしてしまえばそういった問題は解消するでしょうが、それは現実問題としてなかなか困難です。とすれば、実質審議を充実させるために、事前に議案の内容について説明することも許されるのではという疑問があります。

 たとえば、公立保育所を民営化するといった問題については、議会としても様々な課題を検討するのに相当の時間が必要でしょう。それにもかかわらず、事前の説明なしにいきなり設置条例の改正案を提出されても、議会として判断はできないと思います。もっとも、このような大きな問題の場合は、実際には非公式な場で調整が行われているでしょうが、そういった調整は市民には非公開ですから、民主主義的な観点からはむしろマイナスのように思えます。

 「首長は執行機関、議会はチェック機関」と截然と区別されているのが現行の地方自治法の制度設計ですが、はたしてそのままでいいのか、もっと両者が建設的に議論して協働していく場があってもいいのではないか。それともこういったことは、現在、二元代表制の見直しを含めて検討されている地方自治法の改正を待たなければだめなのか。

 執行機関と議会とが議案に関連するような内容の協議を行おうとすると「それは事前審議に当たるから駄目だ」という話が良く出るので、疑問を抱いた次第です。

Re: 「事前審議」は悪か?

K66 No.25336

議会ってあれこれ難儀な部分が多いですよね。
で、ただの私見ですが。

スレ主様において既にお感じだと思いますが、(1)(2)ともに各自治体ごとの「慣例」
としか言いようがない事柄じゃないかと思います。
というのも、法律・条例・規則などに「事前審議をしてはならない」といった規定
は基本的にないんですよね。(中には会議規則で定めている団体があるかもしれま
せんが。)
議運であれ全協であれ委員会協議会であれ、はたまた議案説明会であれ、議論・調整
・質疑・意見の類は、全て議長なり委員長なり提案者が慣例に基づいて仕切るんじゃ
ないかと。
こういった会議における運営・発言はある意味グレーゾーンですから、実際には
単なる「議案説明」にとどまらず、事前審議的な場となっている団体も相当数
あるんだと思います。
「事前審議をしてはならない」とはどこにも書いていない。でも、建前として、
議会前にそういったことをするのは、馴れ合いになってしまうからやめましょう
というのが現状だと思います。(本番での緊張感を大事にしましょうってこと?)

ただ、最近は議会の活性化ということで、様々な政策論議が行われてたりしますよね。
例示の「公立保育所の民営化」だったら、その情報をキャッチした段階で、議会として
政策協議を行うことは可能だと思います。
そのプロセスを経た上で、執行側が問題点などを整理し、議案提出することは何ら
事前審議には当たらないと思いますし、むしろ議会の存在意義を主張できる絶好の
機会になるんじゃないでしょうか。
議会がボールを受けてばかりではだめだと。

あと、蛇足ですが、国保運営協議会に議員が入るのは法律で規定されていたんじゃ
ないでしょうか。
つまり、この部分において自治体の関与する余地はないと。
(まあ、条例で入らないとすることが可能かどうかは分かりませんが。)
法令で委員を規定している審議会の類は他にもあったはずです。

Re: 「事前審議」は悪か?

ダジャレイ夫人 No.25353

 K66さま、コメントありがとうございます。

 あくまで「自主規制」ですよね。ですが、それが行き過ぎてかえって理事者と議会との意思疎通がしにくくなっているのではないか。何かこう「事前審議」というマジックワードがあって、それがそもそも何を指すのか、なぜいけないのかという十分な議論もなしに、「事前審議に当たるからダメ」となってしまい、理事者側も議会側も思考停止に陥っているような気がします。

 ウチでは以前は理事者がなかなか事前の政策協議を行わず、基本的なことがほぼ決定してから議会に報告していたので、議会の不満が高まっていました。この時点では「議会軽視」という批判がなされていたものです。最近では議会と協議するようになったのですが、今度は「事前審議」に当たるのではないかが懸念されています。

 各自治体の議員の方々が個人で開設されているHPでは、「事前審議」を厳しく批判されている記事が見受けられます。また、「事前審議」に当たるので質問は自粛したといった記事もあります。そうかと思うと、事前審議をできないものかとストレートに理事者に質問されている議員もおられます。推測ですが、事前審議を批判されている議員の方々は野党の方が多く、理事者と与党会派とのなれあいで政策がすすめられていること、その象徴としてやり玉に挙げられているのが事前審議なのかなという気がします。

 もちろん、理事者と与党会派のなれ合いになるような事前審議はNGだと思いますが、理事者と議会が建設的な議論をするための協議の場は、本会議以外にあってもいいのではないかと思います。審議会委員への議員の派遣を見合わせる議会が増えているようですが、そこまで議決機関と執行機関を峻別しないといけないのかどうか良く分かりません。

 ところで、議員を審議会委員にすることを法令で義務付けている例としては都市計画審議会委員があります。しかし、国民健康保険運営協議会委員に関しては、国民健康保険法施行令3条1項で運営協議会の委員として「公益を代表する委員」を入れることとしていますが、「議員」とは規定していませんね。まあ、議員が「公益を代表する委員」として一番ふさわしいのかもしれませんが。

Re: 「事前審議」は悪か?

K66 No.25370

ダジャレイ様のコメント、大変興味深く拝見いたしました。

結局のところ、私は、議会はあくまでも議決機関であると思います。
極論すれば、イエス・ノーの意思表示をすればいいということなので、議論が未成熟
などの理由でどうしても当局の議案に賛成できないのであれば、否決なり修正の手段
に出るしかないんだと思います。
それでも多数決ですから、議員個人の意思が全て反映されるわけではないですけどね。
で、このことは、あくまでも議案が提出されてからの話(通常は招集時に議案を配布
しますけど)です。

事前審議ではないにしても、議案の形になる前に協議したいなら、一般質問なり個人
活動のレベルで当局側に積極的に関与していく。
そして、議案になる前に、しかるべき協議会か何かで公に論議するということが
現実的な手法ではないかなと思います。
そういった政策協議自体を体質として行えるような議会こそが「先進」議会なの
だろうと思います。

それと、国保運営協議会。大変失礼しました。法令には明記されてないですね。
「公益代表委員=議員」とばかり思ってました。
国の通知やら運用解釈の類のもので、このことが示されていたような…。(これも
違うかも。)
うろ覚えですみませんです。

Re: 「事前審議」は悪か?

ダジャレイ夫人 No.25388

 いえ、こちらこそ。国保の運協について議員を委員にすることまでは法定されていませんが、通知等でその方が望ましいとしているのかもしれません。で、ググっているとA市の議会が都計審の委員に議員を参画させないことと決めたという報道がありました。しかし、都計審については、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令3条1項で、議員を委員に任命することが義務付けられているんですが。

 議決機関という枠は越えられないですかねえ、やっぱり・・・。現在、総務省で検討されている現行の二元代表制の見直しを含む地方自治法の改正を待たないと。

普通財産の賃貸借契約解除について

tekitou No.25320

お世話になります。

今、市の普通財産(土地)を駐車場として賃貸借するための要綱案を作成しています。

この中で、市長が契約を解除できる事項として、

「(1) 利用者が賃貸借料を滞納したとき。
 (2) 利用者が賃貸借契約書の規定に違反したとき。」と規定し、

更には、契約解除後に利用者が駐車場から利用者の車輌等を撤去しない場合は、

「市長は当該利用者が所有権を放棄したものとみなし、当該車輌等を任意に処分し、これに要した費用を当該利用者に請求することができる。」と規定したいと考えていますが、

@上記の理由で本当に「所有権を放棄したものとみなす」ことが法的に可能なのか。
 (私人間の賃貸借契約書ではよくある表現のようですが、公的な普通財産の賃貸借になじむものかどうか…)
A可能だとしても「処分に要した費用を請求」までするのであれば、義務の負荷ととらえて条例で規定しなければならないのかどうか。

について悩んでいます。ヒントをいただければ幸いです。


Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

となりのロトト No.25325

本ケースとは異なりますが、普通財産(土地)にある放置車両の対策について困ったことがありました。(おそらく、この問題はどこの自治体にもあるものと推察できます。)


本市の処理方法としては、まず、放置車両に警告書を添付。(1週間程度)
次に、放置車両の所有者又は使用者が不明であるので、車両のナンバーから運輸局に車検証の公用請求をして、所有者又は使用者を把握する。
把握できた段階で、当該所有者又は使用者の居住地を訪問(遠方の場合は、郵送)し、一定期間(概ね1か月間)内に移動撤去しない場合は、役所が移動撤去する旨を通告。
併せて、役所で処理することを同意する旨の同意書を添付。
(何ら返答がない場合は、一定期間経過後、同意したものとみなす旨を付記する。)

これにより、当該所有者又は使用者の採りうる処置は、
@自ら移動撤去する。
A役所が処理することに同意する。(財産権を放棄する。)
B通告を無視する。 ⇒ これにより、同意したものとみなし、役所が処分
の3パターンが考えられます。
@及びAについては、問題ないのですが、問題となるのはBであります。

この点については、本市の顧問弁護士に確認したところ、一定期間の猶予を与えても、訴訟になれば、役所は敗訴するとの法的アドバイスがありました。

しかし、この法的アドバイスに従っておれば、いつまで経っても解決できない。周辺住民からは、放置車両があることで、住環境悪化につながると苦情が。
結局、強硬策で、このやり方を実行しました。
幸い、鉄くずの高騰で処理費用は無料。
これまで、所有者又は使用者からのクレームもありません。
放置してあることは、結局、いらないから放置してある。そして、放置した者も後ろめたさがある。だから、何も言えないのでは…。

処理方法としては、放置自転車条例の例にならって考えたものであり、内部決裁ももらってありますので、対外的にも一応説明責任は果たせると。

本ケースの場合は、賃貸借契約に基づくものですから、所有者又は使用者が不明ということはないでしょうし、契約解除後に撤去しなければ、賃借料は当然かかってくる。
撤去しない車両の残存価格を算定し、この不払いの賃借料の累計額が当該車両の残存価格を超えた時点で、当該所有者又は使用者に移動撤去を警告し、その警告に従わない場合は、役所において処理をする方法を採ればよろしいのでは…
また、最近は、鉄くずも高くありませんので、移動撤去・処分に伴う経費も算定すればよろしいかと思います。
要は、役所において、明確な処理基準を定め、それが一応理にかなっておれば、そうするのがベターではないかと思います。

※ 以下追記
相手方と賃貸借契約を取り交わすときに、この契約書に、契約解除後に車両を移動させない場合は、当該車両の所有権を放棄したものとする旨の規定を設ければ、役所との契約締結によって、この条項を承認したことになり、役所が本人の承諾なしに処分することも可能なような気がします。
ただし、処分費用を相手方に支払わすことについては、車両を放置してしまう状況にあるということは、生活上何らかの問題があることが推察されますので、これについては、契約書に定めても、実効性は薄いように思えます。

ただし、放置車両処分については、契約事項であっても、私が提示したような一定の手続きを経ることが、ベターであると思えます。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

市という村の法担 No.25326

その駐車場とは,「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるもの」でしょうか。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

tekitou No.25338

となりのロトト様、市という村の法担様 ご回答ありがとうございます。

となりのロトト様へ
ご指摘のとおり、
>契約書に、契約解除後に車両を移動させない場合は、当該車両の所有権を放棄したものとする旨の規定
を設けて、明確な処理基準を定め、理にかなった方法で処分する枠組みで整理していきたいと思います。

市という村の法担様へ
ご指摘は、いわゆる「駐車場法」か「車庫法」かの部分でしょうか。だとすれば、今回は賃貸住宅の自家用車のためのものなので、後者にあたるものとして考えております。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

元帳 No.25340

「処分に要した費用の請求」は、契約に基づく債務ですから、条例で定める必要はないと思います。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

市太郎 No.25343

「契約解除後に車両を移動させない場合は、当該車両の所有権を放棄したものとし、任意に処分できる旨の規定」が、はたして民法上どこまで有効とみなされるのか疑問が残ります。
たとえば、賃貸住宅で、家賃を滞納して行方が分からなくなった者等に対する所有物の処分や部屋の明け渡しについては、このような条項が契約されても当然のことながら借地借家法で無効とされます。
これは、契約において優越的地位を濫用する行為は、公序良俗違反として無効とされることによるためと思われます。
また、自動車の代金が分割払いとなっている場合などで、所有権留保特約が契約に付されているときは、どうしますか?
確かに民間では、放置車両対策として契約条項に入っていることもあるようですが、地方自治体が締結する契約としては、あまりそぐわない気がします。
 私見で自信はありませんので、参考意見としてください。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

むかし法規 No.25344

所有権は(債権ではなく)物権なので、(対人的ではなく)対世的に“放棄”の効力がなければ、法的にはあまり意味がないというか、法的議論の対象にならないでしょう。対世的に“放棄”とみなされるためには、法律で定めなければ無理。

契約でみなしても、第三者が“無主物先占”できるわけでもなく、自動車税が賦課されなくなるわけでもない、車の持ち主の債権者が差押えをあきらめるわけでもない。
契約の内容を救う方向で強いて合理的に解釈すると、相手方に“贈与する”という意味になってくるのでしょう。端的にそう書けばわかりやすいのでしょうけど、それだと相手は契約しない? いずれにしても、例文解釈で無効という可能性は高いですね。

法的意味を念頭に置いた上で、現実的解決として有効に機能するか、(裁判所が発見するところではない)社会通念もそれを支持するか、相手方の訴え提起リスクなどをカウントして、確信犯的に、政策判断しているということなんでしょう。その種の政策は、行政の必要上、それなりに出てこざるを得ないのかなと。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

となりのロトト No.25345

法律的にはダメとは分かっていても、そのまま放置していることで、市民の理解が得られない場合が多いと思います。

先にコメントしたように、市有地に放置自動車があることで、住環境の悪化につながる。(だんだん錆付いてきたり、窓ガラスが何者かに割られて、車内が物色されるなどの事件も起きることもあります。)

市営住宅の場合も、室内に家財道具を放置し、行方が分からなくなる。当然のことながら、家賃は支払わない。
そうすると、真面目に家賃の支払いをしている他の入居者等から、苦情や不満の声があがる。

そんな状況を放置しておくと、決して良いことはない。

市太郎さまが例示された、放置自動車について、分割ローンのケースがありました。このときは、販売会社にお願いをして、移動撤去をしてもらったこともありました。

また、市営住宅の入居者が死亡し、連帯保証人も行方不明のケースで、何とか死亡者の相続人の一人を探し出し、その方から処分の同意書をいただいて、処分をしたケースもあります。(無論、敷金は処分費用に充当しましたが、上回る分は市の持ち出しとなりました。)

いずれにしても、一応、対外的には説明できると思われる手続きを採っておりますが、本市の顧問弁護士の法的アドバイスでは、訴訟提起となれば、敗訴の可能性が極めて高いものであります。
本市の対応は、非常に危ない橋を渡ることになりますが、幸いなことに、橋はまだ崩壊しておりません。(いい加減な対応と批判されるでしょうが、これも一つの方策ではないでしょうか。正式の手続きを踏むことで、多大な労力と費用を要する。でも、この正式の手続きが正論でしょうが、このような案件が次から次へと出てくる。そうなれば、このような危ない方策も是認できるものと、一人思っております。正論では、ダメ、あるまじきことは十二分に理解しております。)

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

元帳 No.25348

ゴミ捨て場のゴミの所有権を条例で定めた例があったと思いますが、こういう場合は、無理でしょうか。

個人的には、ゴミ捨て場の場合も無理があると思ってはいるんですが。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

むかし法規 No.25350

ゴミ捨ての場合は微妙でしょうか。

無主物となった財物を先占して所有権を取得するには、
主観的要素と客観的要素の両方が必要ですが、
仮に所有の意思を事前に包括的に条例の公布という手段で示すことができるとして(個人的には無理があると思います)、
次は囲いなどを用意して、物理的に占有を打ち立てていると法的・社会的に評価できるか?
立て札や線を引いて、“結界”(!)をはっても、法的評価はまた別かと。

ただ、裁判になった場合は、裁判官さんは、持ち去る方の悪質性なども実質的に利益衡量して(直感的に)結論を出し、それなりの(歯切れの悪い)論理を持ち出すことになるのでしょう。

法律というヴァーチャルな世界での物語にすぎませんが。

(追記)条例があったほうが、訴訟の際に、なんとなく自治体側に有利になるとは思います。戦略的にそれ狙いでしょうか。訴訟以前のレベルでは、相手を臆させる“気合い”ですかね。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

市太郎 No.25360

となりのロトトさん
 
>法律的にはダメとは分かっていても、そのまま放置していることで、市民の理解が  得られない場合が多いと思います。

自力執行が許されるのは、法律に認められた行政行為に限られます。
 ご提示のケース(Bのパターン)も条例を制定して代執行するか、訴訟を提起するなど、正しい法的手続に則って処理をすればよいだけではありませんか?
 その手間を惜しんで、違法な処理をしたところで、逆に市民の理解は得られないと考えます。
 十分承知されているとは思いますが、誤解があるといけませんので、念のため。 

 なお、放置自動車にナンバープレートがなく、廃棄物のような状態であり、所有者がわからない場合であれば、放置自動車を無主物とみなして、一定の手続により自己の所有物として処分することについては、異論はありません。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

となりのロトト No.25362

市太郎 さま

条例を制定すれば、代執行が可能なのでしょうか。
例えば、私が本市の手続きとして提示した放置自動車に係る処分を、条例として明文化して、議会の議決を得れば、法的には問題ない。仮に、訴訟になっても、大丈夫ということでしょうか。

本市には、放置自転車に関する条例があり、市内の駅前など放置禁止区域として指定し、告示したエリアに、自転車を放置している場合、一定の手続きを経て、役所が処分をすることが可能となっております。
これも条例に規定してあるから、手続きさえ経れば、OKということなのですね。
ちなみに、放置自転車に関しては、法律もありましたね。

自動車に関しては、法律があるのか?
法律がないとなれば、条例で規定しても法令違反とならないため、何でもありということなのでしょうかね?

ちなみに、自動車にナンバープレートがない場合でも、車両に車体番号というのが刻印してあって、それから、所有者又は使用者を特定することが出来るようですよ。
でも、車体番号が刻印されている箇所は、ドアがロックされている場合は、確認出来ないとか・・・。
本市においては、ナンバープレートがない車両を処分したことはありませんが、ナンバープレートがないことで無主物とみなせるかは、疑義が残るものと思えます。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

市太郎 No.25371

となりのロトトさん

下記のHPを参考になさってください。関係法律も示されています。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusisi%20jissenjyourei14.htm

車台番号も削られていることが多いので、あえて書きませんでしたが、自動車に残された遺留品などの調査も含めて、どうしても所有者が分からない場合で粗大ゴミのようになっているという意味です。
こうした場合は、下記のとおり一般的に私有地でも行われていますので、問題はないでしょう。
なお、「一定の手続」には廃棄物処理法違反の不法投棄罪として警察に告訴などを含みます。
揚げ足をとるようで申し訳ありませんが、NPのある車は、任意に処分できても、無い車の処分には疑義があるといわれるのは、本末転倒です。
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/jidousya/pdf/privatesite.pdf

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

となりのロトト No.25373

市太郎 さま

非常に参考になるサイトをご紹介いただき、感謝します。
勉強させていただきます。

なお、損害賠償の議案扱いでも申し上げましたが、本市はかねてから安易な方策を選択する傾向にあるみたいです。
でも、安易とは言っても、それなりに理屈は付ける。(屁理屈でしょう。)
そんな屁理屈を考える輩が、私を含めて、たくさんおります。(我が団体の恥をさらしました・・・)

※ 追記
ナンバーのある車両の処分については、手続き上違法性はあっても、所有者等に通告する。
ない場合は、無主物として、処分する。
所有者等に通告する点から、疑義があるものと考えたわけです。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

市という村の法担 No.25383

まず,内部規程である要綱に定めたとしても,法的な効果がないことは言うまでもありません。

次に,契約書に定めることができるか否かについてですが,形式的に定めること自体はできなくはないでしょう(実益があるかどうかは別です)。

問題は,契約書に定めたとして,実際に,そのようなこと(任意処分・費用請求)が許されるのか否かですが,少なくとも,契約書に定めれば,OKという単純なものではないと思われます。また,仮に,廃車同然の自動車を処分し,費用請求をしたとしても,支払われなければ,訴訟を起こすなどしなければなりませんし,自治体側にとってもあまりメリットのある定めではないような気がします。

Re: 普通財産の賃貸借契約解除について

となりのロトト No.25387

契約書に契約解除後に移動撤去しない場合は、役所が任意に処分できる。
このように定めても、法的に許されるかどうか。

このことについて、頭の中がモヤモヤしております。

相手方が「そんな場合には、処分してもらってもいいよ」と承諾しているのだから、何の問題があるのか。仮に、これが法律に違反していても、相手が承諾している以上、全く問題ない。
こんなふうに思えます。

でも、「私を殺してください」と言われて殺した場合、相手方が「殺してもらっていいよ」と承諾しているのだから、例え、殺したとしても、殺人罪にならないか。
これは、刑法で、嘱託殺人として刑罰が科される。
ただし、通常の殺人罪よりも刑は軽い。

個人の財産の処分についても、相手方が「処分してもいいよ」と言っているのだから、上記殺人の例と同様、何らかの規定がないのか。
よく調べていませんが、嘱託殺人罪のような規定がなければ、同意を持って、違法性阻却事由に該当するようにも思えます。

市町村合併に伴う市税の調定について

田舎の税制担当 No.25332

私どものA市は、平成23年8月1日に隣接するB町と合併致します。合併の方式はA市がB市を編入する形です。
市税(町税)の納期は、一致していますが、合併に伴いB町は打ち切り決算を行うことになり、個人住民税、固定資産税の2〜4期については、合併後に納期を迎える事になります。
当初賦課は合併期日前であるため、B町の町税は平成23年度分を一括賦課、調定を行う事となります。
ここで質問なのですが、合併後の新A市において調定すべき、B町で賦課された町税の取扱いはどのようにしたらよろしいのでしょうか。
実務提要や逐条解説等、読んでみたのですが、いまいち私の欲する回答が見つかりません。
1.B町において現年課税・調定されたもののうち、
(1)合併期日までに納期が到来しているもの
@完納分
A未納分
(2)合併期日後に納期が到来するもの
2.B町において滞納繰越額として調定されたもの

以上について、新A市において、現年課税分として調定すべきか、滞納繰越分として調定すべきか、ご教示いただければありがたいです。
いずれにしても、新A市において現年課税分として調定した場合には、B町の打ち切り決算と新A市でおこなう平成23年度決算が重複することになるのではないかと思いますが....。

Re: 市町村合併に伴う市税の調定について

かいり No.25333

合併作業お疲れ様です。
私どもの合併の例が役に立てば幸いです。
まず、この合併方式が編入であるため、B町の決算は7月31日をもって出納閉鎖してしまいます。
(1)合併期日までに納期が到来しているもの
@完納分・・・B町の歳入金額として決算
A未納分・・・B町の収入未済額として決算
とし、新たに債権を引き継いだA市が収入未済額を現年課税分として調定しました。
ただ、わかりやすいように合併を行った当該年度は予算書上は歳入科目を分類して、旧A市住民税現年課税分と旧B町住民税現年課税分というふうに分けていました。

2.B町において滞納繰越額として調定されたもの
も同様に、B町の決算書を作成して、滞納繰越額として調定されたものから、納付された金額を差引いた収入未済額を新A市の滞納繰越額として調定しました。

年度途中ですので、気をつけていただきたいのは、B町での還付未済です。もし還付未済が残っていると、B町は既に消滅しており決算処理していますので、B町から戻出処理ができません。また、A市はB町の債権債務を引き継いだだけで、A市に納付された訳ではありませんから、A市からも歳入からの戻出処理はできません。よって、A市はB町の還付未済に対応するよう23年度予算に還付未済用の歳出予算を組んでおくことをおススメします。

Re: 市町村合併に伴う市税の調定について

田舎の税制担当 No.25335

かいり様

早速のご教示ありがとうございます。
貴自治体の例を参考に諸々勉強していきたいと思います。

重ねての質問となり誠に恐縮ですが、ご教示の内容から当然のことかもしれませんが、調定については、A市のH23決算とB町のH23決算(打切り)で両方に計上されるものがあるという風に考えればよろしいのでしょうか。

これについては特段支障はないのでしょうか。

またご教示いただければ幸いです。

Re: 市町村合併に伴う市税の調定について

かいり No.25347

私は、合併当時は税担当でなく、会計担当でしたので、ご参考になるかどうかわかりませんが、当方の考え方は、合併の場合は消滅した市町村の債権債務を新しい市町村が引き継ぐことを基本に考えました。

合併以前にB町で既に納付されている場合、債権はすでに消滅しているので、A市に引き継ぐことができません。よって、A市で調定しませんでした。
逆に、合併以前にB町で納付されなかった場合は、債権をそのままA市が引き継ぐことになりますので、A市で新たに調定しました。

固定資産税(納期は4期)で1期ごとが1万円、総額4万円の場合、既にB町で1万円を支払われていた場合、打ち切り決算なのでB町は3万円を収入未済額として決算します。
A市は合併後の臨時議会で補正予算を作成し、債権を引き継いだ3万円について予算計上しました。

課税当初にB町で調定され、収入未済であった税については、合併後にA市で調定されますので、A市とB町のH23決算に調定額として計上されました。

Re: 市町村合併に伴う市税の調定について

田舎の税制担当 No.25381

かいり様

重ねてありがとうございます。
細かくご教示いただき、非常に良く分かりました。
貴自治体の例を参考に事務を進めて行きたいと思います。
ありがとうございました。

議会条例って何

行政オタク No.25281

議会基本条例は、条例の尊重等として議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。としており、また、他の条例との関係においては別に条例で定めるとしています。また、前項の条例について、これを制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を踏まえ、議員又は委員会がこれを提出するものとするとし、議会は、社会情勢の変化、市民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行う。以上が最近の議会条例にみられる文言ですが、法秩序維持の原理からして疑問を感ずることがあります、自治事務なのでしょうか法定受託事務なのでしょうか、はたまた何なのでしょうか教えてください。

Re: 議会条例って何

ごうじ No.25297

 ご質問や疑問の内容を測りかねますが、法定受託事務は、文字通り、地方自治法や地方自治法施行令にすべて列挙されています。
 議会基本条例に関することは、列挙されていませんので、自治事務でしょう。

Re: 議会条例って何

ダジャレイ夫人 No.25300

 議会基本条例は、議会に関する基本的事項について定めた条例のことを指します。「議会不要論」がたびたび議論され、議員定数や報酬を削減する潮流が一般化している中で、議会としてももっと能動的に施政にかかわっていなければ存在意義を問われるという危機感から生まれたものだと思います。

 地方議会によって条例の内容は異なりますが、その多くは地方議会の地位や役割、機能、議会や議員の活動の原則や住民との関係、執行機関との関係、議会の組織や運営などの基本的事項について規定しています。

 ただ、条例ですから憲法・法律に違反することはできず、あくまでその「枠内」でしか制定できないということになり、できることに限界があるのも事実です。また、たとえば、首長が条例に違反しているが法には適合している行為を行った場合、議会としてその効果を政治的にはともかく法的に否定できるのかという疑問もあります。ですから、議会基本条例の意義に懐疑的な人も多いと思います。

 議会基本条例を実際に制定して運用されている自治体の皆さんのコメントがあれば大いに参考になると思います。

Re: 議会条例って何

行政オタク No.25352

ありがとうございます。
「本来であれば条例ですから憲法・法律に違反することはできず、あくまでその「枠内」でしか制定できないということ、できることに限界がある。」ですよね。このあいだ、議会基本条例を実際に制定して運用されている自治体の友人に会いました際に議会の独立性(法令をも凌ぐような)かなにかをしきりに説いてたものですから・・・心配になってしまいました。ほんとうにありがとうございます。

Re: 議会条例って何

むかし法規 No.25367

法律学者さんが、法律と条例の関係を議論するとき、通常念頭にあるのは、
訴訟が提起されるような、規制的条例、あるいは(平等原則違反ということで訴訟提起可能性ある)給付的条例ではないでしょうか。
スレ主さんおっしゃるところの「法秩序維持の原理」の要請からは、それで必要十分に思えませんか。

そうでないところの理念的な条例のようなものは、(伝統的な実定法学の)法律学的視点から考察する契機がそもそもなく、法社会学、あるいは行政学的・政治学的見地からの方法論で分析していくしかないと考えています。

たとえば、条例で世界平和を謳っても、世界平和は自治事務か? という議論は、「法秩序維持の原理」の視点からは、あまり意味がないのかなと。
また、法形式において同じレベルにある条例どうしで、他の条例からの優越性を宣言しても、法的見地からはコメントしようもなく(せいぜい、ああ、そうですか、ぐらい)、その時点での政治的な宣言ということで意味があるのでしょう。

(追記)条例審査の経験による実感ですね。用語の厳密性など、規制的条例の方法論で形成されてきた(ような気がする)法制執務のノウハウで、理念条例の審査をすると、ちょっと虚しくなってくる。文章の美しさを最優先したくなったものです。

屋外遊具について

もも No.25337

教えて下さい。

保育所または学校等のブランコ、ジャングルジム、すべり台など固定されている屋外遊具は備品になるのでしょうか?それとも工作物でしょうか?

今までは運動遊具として備品登録していたのですが、備品とは持ち運びできるもので、
そういった遊具は備品ではないと言われました。
備品登録してあるので、備品登録を抹消しなければなりません。
みなさまのところは備品として登録してあるのでしょうか?

初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。

Re: 屋外遊具について

H(半角) No.25341

持ち歩けるかどうかが備品の判断基準だと、エアコンや案内看板(埋め込み設置)なども備品じゃないと・・・?

この前新規の公園に何百万円も遊具を設置してましたが、備品購入費で払って物品出納もしていましたので備品台帳にも当然載せてると思います。
未確認ですみませんが、市販の遊具を備品購入費で買ったのに、設置したとたんに備品じゃなくなるのは変ですから。

判断基準は正直よくわかりません。
規模によるんじゃないかと思います。その場で一から設計施工なら工作物かと思うのですが、ウチでは市販遊具の設置は購入のオマケ程度だと思っているので・・・。

追加
 一般的にみれば工作物で間違いないでしょうが、役所の財産としての区分は備品だというだけのことでは?

Re: 屋外遊具について

jk No.25342

カタログから既製品を選んで設置工事をしたのなら備品、業者が鉄板やら木材やら原材料を持ち込んでその場で組み立てて作ったのなら工作物になります。

Re: 屋外遊具について

jk No.25358

申し訳ありません。予算のお話しと勘違いしておりました。
備品にするかどうかは、貴団体の物品規則によると思います。

Re: 屋外遊具について

H(半角) No.25365

確認できました。
公園、保育所の遊具は備品登録してありました。
学校は管理が別らしくよくわかりませんでしたが。

水道給水停止について

けい No.25194

水道使用料滞納者の給水停止についてご教授ください。
1人の者が2つの栓をもっていて、一方は滞納しており、もう一方は支払われています。昨年その滞納している栓の中止届が出て、現在は1つの栓のみを使用していますが、中止分の滞納整理にあたって、滞納がない(現在使用している)栓を給水停止にすることは可能ですか。
(滞納している栓と現在使用している栓は違う)
また可能の場合、法的根拠はどこにうたってありますか。

田舎の役所の素人で大変お恥ずかしいことですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 水道給水停止について

No.25198

水道法第15条
第3項 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。

ですから、当該水道栓ごとに水道使用者をそれぞれ認定するように読めます。ですので、一つ滞納していたからといって、ほかの栓を停めるのはむずかしいと解します。

Re: 水道給水停止について

けい No.25201

早速のお返事ありがとうございます。

やはりそうですか。
相当な悪質滞納者で、今の水道に未納がないのも、支払いは老人ホームにいる母親の口座からの引き落としだからです。

う〜ん、、なんだか悔しいです。
まじめな人が馬鹿をみますね。

ありがとうございました。
またお世話になります。

Re: 水道給水停止について

ダジャレイ夫人 No.25203

 水道法15条3項は、料金滞納があれば給水を停止できると規定していますね。それを受けて各自治体では給水規程等を制定していると思います。その規定の仕方にもよりますが、一部滞納であっても金額とか期間によっては給水を停止できるのではないでしょうか?一部滞納かどうかというより、滞納が一定の限度を超えているかどうかというのが判断の基準となると思います。

Re: 水道給水停止について

No.25206

>けいさま
もうお帰りですか?

>>う〜ん、、なんだか悔しいです。
>>まじめな人が馬鹿をみますね。

そこにお怒りがあるのでしたら、訴訟の提起など次のステップにうつるべきです。

水道の場合、滞納は私債権とされていますから、税とは処理方法が異なりますが、訴訟やりましょうよ。供給停止したって、債権が回収されるわけはないですから。

Re: 水道給水停止について

片田舎の水道屋 No.25215

 いつも参考にさせていただいております。

 私は給水停止“できる”、と認識しておりました。
 料金の未納は「その他正当な理由」に当てはまらないでしょうか?
 現在使用中の水栓に未納がなければ給水停止の対象とならない=悪質滞納者であっても給水し続けなければならない、となると、考えを改めなければなりませんね…。


>Gさま
 訴訟の提起など次のステップ……は、担当者の判断のみでできることではなく、ところによっては現実的な手段とはなりえない事もあるでしょう(それ以外に方法がないとわかっていても…です)。悲しい現実です。

Re: 水道給水停止について

市太郎 No.25222

水道法第3条には、「水道」を「導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体」と定義しています。
とすれば、同法第15条に規定する「当該水道」とは、個々の水道栓を意味するとは思えないのですが・・・。

確かに有償双務契約である給水契約が、個々の水道栓ごとに締結するもの?と考えると、給水停止は難しい気もしますが、水道法第15条第3項の給水停止事由として、需要者の責に帰すべき事由があって、水道事業の健全な運営或いは衡平の法理に反する場合に限り、給水停止できる(改訂水道法逐条解説)と解釈されていますので、その趣旨には、十分合致していると考えます。

参考までに、地方行政ゼミナール(ぎょうせい刊)では、下水道使用料の未納を理由とした給水停止は、困難であるという見解ですが、立法論としては、滞納防止の有効な手段となりうることは認めています。

Re: 水道給水停止について

G No.25234

私は、あくまで、水道栓(給水設備)に着目しますが、法律の文章は「者」に着目していますから、>けいさん の事例で、他の栓を停めてもいい、という解釈はありうると思っております。というか、ひさしぶりに、掲示板らしい議論ができるかな、と考えております。本宅と離れで別々にメーターがついているケースで、離れの水を停めても生活に支障がでないので、その部分の滞納が解消されない件とか、よくありそうですね。

もっとも、おそらく厚生省時代の通達や、判例がでてきて、一件落着なんでしょうけれど。

>>裁判
私だって、そう簡単に出来るとは考えません。また、「滞納をなんとかしろ。でも、裁判はだめよ」という二律背反な指示に振り回されておられることも承知しています(そして、滞納処分の成績が、人事評定に繋がっているという「恐怖心」をもたれていることも)。
でも、「正直者がバカをみる」「悲しい現実」というご意見は見過ごせません。そこが問題の根源だというなら、訴訟を提起する庁内世論をつくりましょうよ。
自分が管理職になり、あるいは首長になったとき、元気のいい若手から訴訟も辞さずという起案の根回しがあがってきたとき、「よしやれ」というのか、「いろいろあってね」とお茶を濁すかが、問われているように思います。

Re: 水道給水停止について

けい No.25242

Gさま、ダジャレイ夫人さま、片田舎の水道屋さま、市太郎さま、
ありがとうございます。

みなさん勉強されていて頭が下がります。
どこの部署に異動しても、法解釈には頭を悩まされます。

「当該」がひっかかりますね。
当市の規定では、「当該」という言葉がなく、「支払わない場合は停止できる」とあり、今回のようなケースでも停止できるのか疑問に思いました。
上司に相談すると、「その栓だけと理解すると、滞納しては転居を繰り返す場合はどうなるのか。」と言われ、私なりに根拠を探していましたが、わからなくなり、こちらに質問させていただきました。

みなさんの意見を大いに参考にさせていただき、私も引き続き勉強したいと思います。



Re: 水道給水停止について

G No.25244

>>その栓だけと理解すると、滞納しては転居を繰り返す場合はどうなるのか。

市民Aが、転居前に滞納をしていた事実をどうして把握しているか、ということも興味深いですが、それはさておき、「あなたは以前滞納していたから水道栓はあけません」ということは水道法上では無理ではないかと思います。
もっとも、他のケースと比べ短期間で、いわば1ヶ月の未納で即刻停水、という判断はありうるかとは思います。

引っ越しても、その市民Aに対する債権は消えませんから、それは粛々と処理していくしかないかと。

Re: 水道給水停止について

知ったかぶり No.25262

 水道法第16条には、「水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水
装置の構造及び材質が・・・・・・」と記述されています。
 一方、第三条第9号には、「この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給
するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結
する給水用具をいう。 」とされています。
 このことから考えると、水栓は、「給水装置」であって、当該水道とは、配水管まで
とするのが、法の趣旨ではないかという気がします。
 そう考えれば、このケースは、停水できると思います。

Re: 水道給水停止について

けい No.25308

知ったかぶり 様

ありがとうございます。
なんだか、とてもすっきりしました。
「当該水道」のさすものがわかりました。

今回の事例の滞納者の支払い〆切が明日ですので、再度上司と相談のうえ、現在使っている水道を給水停止にしようと思います。

絶対に回収します!

ありがとうございました。

Re: 水道給水停止について

G No.25322

水道法律第三条第一項には、
 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。
と明確に書いてありますので、給水装置も「水道」です。

第16条から第18条までの「給水装置」の規定は、いっぱんに給水装置の所有者であったり、管理責任をおったりするのは、利用者であることから、必要な規定です。
また、水道法施行規則第15条第2項でも、「検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定する」となっています。

Re: 水道給水停止について

G No.25323

本宅と離れ、みたいなことではなくても、お店と生活の場(1Fと2Fではなく、ちょっと離れている)というケースは多々あると思いますが、実務的に、名寄せをしているんでしょうか。
そもそも、水道栓・メーターごとに、使用者を特定して請求しているはずですよね。

「者」に着目するなら、時効の話は抜きにしますが、別居していた親の未納を、相続後もほおっておいたら、相続人の本宅の水を停めるということになります。

今回のお題では、こうしたことで揉めるとは思わないですが、このような少数意見もあるということで。




Re: 水道給水停止について

むかし法規 No.25331

私も少数意見ということで、実定法をしばし離れ、事案をざっくり見ると、
典型的な同時履行の抗弁権のケースで、有償双務契約における公平性の理念が出発点に思えます。
契約単位が水道栓ごとであれば、それぞれの水道栓ごとに独立して同時履行の抗弁を主張する、ということには一応なるのでしょうが、
契約の個数なるものは当事者の意思でどうとでも構成できるもので、
(単一の契約構成も自然である)同種の契約が同時に当事者間に存在するときは、両契約合わせて、当事者間の公平を考えたくなります。
そうすると、論理よりも個別の事案ごとの利益衡量が先にきて、ご提示のケースであれば、
滞納水道料と納付済み水道料の額の比率、それぞれの水道の使用目的、両水道栓間の距離、開栓の時期、相手方の態度などを要素として、総合的判断により、給水停止が公平の理念からやむを得ないかを判断する(頼りにするのは自分の(あるいは上司の)常識力!)。

その上で、法解釈上の理屈は、後から適当に考えると。

(追記)たとえば、滞納の方の水道が生活用で月1,000円で3か月滞納、きちんと納めている方の水道が商売用で月100,000円のケースでも、“法解釈の必然の結果”として、適法に両水道を給水停止できるかという問題。
当方会計課に所属しております。
この度ある補助金を支払うことになったのですが、補助金の請求書と振込先の名義人が違うというケースが発生しました。
申請者の家族には間違いないのですが、この場合請求書どおり支払してもよいものか、委任状のようなものが必要なのか、もしくはこの補助金請求行為自体が誤りであり、もう一度書類などを整備したほうがいいのか、何卒ご教授願います。
当方では、請求書に委任状を添付してもらいます。
この場合の委任状は、請求者の押印と振込先の名義人の押印が必要です。
請求者が通帳を持たない場合など、たまにあるケースです。

なお、財務規則でも規定しております。
(抜粋)債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添えさせなければならない。
補助金申請者(請求者)がこの(この場合家族)口座に振り込んでくださいといったような請求の場合、おっしゃるとおり請求権の委任にあたるのでしょうか?
補助金の該当者と申請者が違う場合は委任状が必要になるとは思うのですが、請求行為として申請者がたとえ誰のどの口座であれそこに振り込んでくださいといった場合、委任には当たらないような気がします。個人的にはその請求書どおり支払ってよいように思います。
何度もすいません。ご教授願います。
ウチも委任状もらいますよ。

口座払は債権者の口座がある場合そこへ支払うことができるというのが前提条件なので、別人の口座はそもそも指定できなんじゃないですか?
そこで受領権を委任してから、その受任者から口座申し出をしてもらいます。
請求権じゃなくて受領権のみの委任です。
説明不足ですいません。
H(半角)のとおり、請求権の委任ではなく、受領(領収)権の委任になります。

(委任状を請求書下欄に記載した場合の文言例)
上記の受領を右代理人に委任します。
委任を依頼した者の氏名 印   代理人氏名 印 代理人口座

口座振込を行う場合は請求者の預金口座であることが必須ですから、請求者から代理受領の委任を受けて、委任先に振込むという手順になります。
たとえ家族であっても第三者として考え、家族名義の口座への振込みも委任状をもらっています。
敬称略ですいません。
H(半角)さまのレスのとおり、です。
本スレについては、これまでいまひとつ釈然としないものがありました。

スレ主さまが言われる、請求者が「補助金の振込先をどこそこにしてね」と、自分名義以外の口座を指定する。
そして、請求者の指定する振込先へ補助金を振り込む。
となれば、委任状の類は不要ではないか・・・!?

請求者が補助金の請求権そのものを第三者へ委任するのであれば、そのときには、無論、委任状は必要となる。
そして、請求者から補助金の請求権・受領の権限を委任された受任者が、自己の名において請求する。

H(半角)さま、そして、一組代表さまのレスを拝見して、その考えが揺らぎます。

でも、補助金とは異なりますが、母子世帯や障害者に対する医療費の助成において、申請書に助成金の振込先を記入する欄があり、その振込先については、申請者自身ではなく、その家族の場合もあり得る。
でも、その場合には、特に、委任状はもらっていない。
単に、申請者が振込先として、その記載された口座を指定したと考えて・・・

このあたりのところが、いまひとつ、しっくり来ませんが・・・
>となりのロトトさま

そこまで踏み込んだ議論をするということであれば、民法の問題。

1 先方の指定する家族名義の口座への振込が、債務の本旨に従った弁済として有効か、すなわち自治体は免責されるか(私見→有効で免責される)
2 規則により内部の職員に対する命令として定めた手続が、契約に明示されなくても契約の相手方を法的に拘束するか(私見→拘束しない)
3 自治体が委任状などの提出がないことを理由にその口座への振込みを拒否する行為を、裁判所は債務不履行と判断するか(私見→判断する)

民法のテキストが手近になくて参照していませんので、私見は感覚的なものです(私見をつけないのもなんなので、一応)。
なお、後日の事実上のトラブル発生のリスクは、また別の話。

(追記)委任状をもらいなさい、という行為準則が定められていれば、職員としてはそのように努力する服務上の義務はあります。相手がどうしても応じてくれないときは、判断をするためにいる、管理監督者さんの出番になるのでしょう。
補助金交付規則や補助金交付要綱等では、どのように定めているのでしょうか?
@申請者本人の口座に限る。(エコカー補助金はこれでしたね。)
A原則申請者本人の口座とし、申請者本人以外の場合には、委任状を必要とする。
B全く定められていない。

Bのときにとなりのロトトさま、むかし法規さまの考えによるのではないでしょうか?
債務の弁済は、弁済受領の権限を有する者に対してしたときのみ、その効力を生じます。
(民479条、我妻・有泉コンメンタール民法参照)
「弁済受領の権限を有する者」とは、「債権者及びこれに代って弁済受領の代理権を有する代理人」です。

したがって、皆さんご指摘のとおり、委任状等を提出していただくことが妥当であると考えます。
「債権者から口座振替の方法による公金の支払を希望する旨の申出があるものについて、振込先金融機関の口座名義が債権者(正当債主)ではなく第三者に指定してある場合は、代理権の授与を証する書面として委任状の提出がなくても、代金受領の委任を受けたものとみなして差し支えないか。」
との問いに対し
「できないと解される。」
旨回答されています。
(地方財務実務提要より)
 口座の名義人が申請者の家族というケースはよくありますね。でも、補助金の請求者=補助金の受領者で、あくまで請求者に補助金の受領権限がある以上、口座の名義人も請求者でなければ受領できません。口座の名義人が請求者と異なる場合は、やはり請求者が口座の名義人に代理受領権限を与える必要があります。受領者が家族の口座を指定するということは、口頭か黙示に代理受領権を与えているのだと思います。

 もちろん、代理権の授与は口頭でも可能ですが、後日のトラブルを避けるためには委任状等の提出を求めるべきでしょう。それに支出伝票等に証拠書類として委任状等を添付しておかないと、後の会計監査で口座の名義人と請求者が異なるなどと指摘されてしまうのではないですか?つまり、委任状の提出を求めるのはあくまでも証拠書類としてであって、それがなければ代理受領が無効ということではありません。

 代理受領は、国保や介護保険でも良く採られる手続きだと思いますが、委任状等を提出してもらっているのではないでしょうか?生活保護の介護保険料加算の代理納付について、委任状がなくても生活保護の実施機関が代理納付できるようですが、これはあくまで滞納を解消するための例外的な取扱いだと思います。ただ、自治体の規則や要綱において、家族に限り委任状の提出を不要と規定するのはありだと思います。
個別ケースによって判断は分かれるとは思いますが、一般にスレのようなケースでは、
代理受領権を与えているというより、
家族の口座を自己の受取口として利用して、本人が受領していると判断されるのではないでしょうか。

振込後、
確かに私が指定した口座に振り込まれたけれど、代理受領権は授与していないから弁済は無効。改めて私に払って!
なる主張を、裁判所がホイホイと認めるとは、ちょっと思えません。

(追記)いろいろな見解があるかと思いますが、私の感覚として、
債権者が指定する口座に振り込めば、代理受領権の授与がなくても、よほどの事情がない限り、弁済として有効と認められるだろうという結論がまずあり、
訴訟でそれが争われたときの裁判所の理屈は、黙示の代理受領権の授与、表見法理、信義則などをひっぱってくるのでしょうが、端的に、自己の債務の弁済の受領窓口として、他の者の口座を利用した、すなわち本人が受領している、という見方をする可能性も高いのかなと、特に家族の口座の場合には。
あとは、口座名義人と本人の実質関係により、そっちで勝手に調整しなさい、と。
裁判になれば確かに有効だとは思うのですが
令165-2の「預金口座を設けている債権者から申出があつたときは」の文言にひっかかるのと、役所の支払いとして正当債権者への支払いと認められるのかどうかとかという問題が生じるようです。

債権者が自己名義以外の口座を指定したが、指定先の方から、「本人に成り代わって、私が受け取ります。確かに、承諾しました」と代理受領権の授与がなければ、受領できない?
でも、振り込んでしまえば、代理受領を認めようと、否認しようと、債権者が指定した口座に入ってしまうのでは…。金融機関に対し、「●●から振り込みがあっても、拒否してね」と依頼することができるのか?

債権者が「振込先をどこそこにしてください」と言っているのであるから、その振込先である当事者の承諾は関係ないように思えます。債権者さえ納得すれば、それでOK。支払い完了でしょう。債権者は「もらっていないよ」と言うはずはない。自ら、振込先を指定しているのであるから。
そして、口座から引き落とされるのではなく、お金が入ってくるのに、これを拒否する人がいるのか。(まあ、身に覚えのないお金が入金されると、気持ち悪いですが…。私だったら、神様のご加護かと思って、有り難く、使わせていただきますが…)


でも、地方財務実務提要にズバリ書かれているようですから、現実的には可能であっても、役所のルールとしてダメということではないでしょうか。


※ 以下追記
個人的なことで恐縮ですが、私の妻は元銀行員であります。
聞いてみたら、口座の出し入れをストップする場合は、全てストップするもので、特定のものについて限定してストップはできないようです。
なるほど、令165条の2。
ただ、この規定が口座振替ができる場合を限定的に規定したとすると、
そもそも代理受領権を授与された者の口座に入金することもできないことになりそうですね。
あるいは、(名義はともかく)受取窓口として債権者が利用できる「預金口座を設けている債権者」ということなのでしょうか。
例によって、超文言解釈的行政実例がある?

 (口座振替の方法による支出)
第百六十五条の二  地方自治法第二百三十五条 の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

(追記)なお、本筋と関係ありませんが、となりのロトトさんご提示の「有り難く、使わせていただ」くケース、仮に“誤振込”であれば、銀行から下ろせるけれども、不当利得返還債務を負うことになるのでしょうかね。

たとえば、次の判例→http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=57058&hanreiKbn=01
「振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立する。」

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-28.htm

堅すぎると言われても、公金を取り扱う以上、裁判で勝てる勝てないではなく、慎重な対応が必要であると考えます。

(追記)
家族に限定して委任状を不要と考えることは、どの範囲まで家族と認めるか、同居・別居の別など、家族の定義があまりに曖昧であること、かつ、どのような方法で家族であることを証明できるのかといったことを検討すれば、第三者に委任するのと法的な意味であまり相違がなく、現実的ではない気がします。
現在の自分の担当部署である障がい部門。
障害者自立支援法では、障害に係るサービスは基本的に償還払い方式を採用しておりますが、利用者が一旦立て替えることは負担が重くなるため、事業者への支払いをもって、本人に支払われたものとみなす旨の規定があります。
補装具費の支払いについても、申請者が一旦全経費を立て替える必要がありますが、申請者の負担を軽減するため、業者の代理受領方式が認められております。
この場合、役所に対する請求行為は申請者本人でありますが、給付費の受領は業者となっております。(業者指定の口座に支払う。)
この場合、受領権を委任した旨の書類の提出を求めております。

結局、日常的な感覚では、請求者が振込先を指定しているのであるから、その指定先へ振り込めば全く問題はないように思えますが、先に私が記載したとおり、役所のルールとして、受領権を委任し、受任した旨の書類が必要になってくるという整理の仕方でよろしいのではないでしょうか。
実務上は、請求者の指定する口座への振り込みは可能でしょうが、その取扱いが不適切ということになるのでしょう。
 補助金の受取人が自分の名義以外の口座を指定することは自由ですし、交付する側がそれに応じて振り込んだ場合も弁済として有効であることは間違いありません。契約が口頭だけで成立するのと同じです。ただ、それはあくまで民法などの一般法上の話であって、自治体が適切な会計処理により公金を支出するためには財務規則などにのっとった上で、支出の根拠となる資料が必要でしょう。

 倉敷市では、個人・法人を問わず債権者に対する支払いには「債権登録申出書」という様式を用いているようですが、そこでも債権者と口座の名義人を一致させることを要求しています。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=10926

 毎日大量に処理しなければならない会計事務においては、まず形式的な審査を行い、それで判断できない事情がある場合に実質的な審査まで踏み込むというのが、効率の面でも適正な審査を行う面でも必要だと思います。ですから、まずは文書の上で債権者と口座の名義人を一致させるのが原則で、一致しない場合は委任状などの書類の添付を要するということにしておかないと、会計担当者が一致しない理由にまで遡って一々チェックしなければなりません。これは会計担当者にとってかなりの負担になるでしょう。

 ただ、債権者名義とは別の口座に振り込ませるという債権者の意思さえ書類上で確認できればいいわけですから、委任状という形式にこだわらずに、交付請求書に債権者の意思を確認できる文言を入れておけば済むと思いますが。たとえば、「(債権者と異なる口座の名義人宛てに振り込む場合)下記の口座に振り込むことに同意します 債権者氏名」などというように。

規則の経過措置について

新人 No.25296

いつも参考にさせていただいております。
次の点について、わかる方がいましたらご教示いただけたら
幸いです。


規則の一部改正をして、様式(町への申請書)の改正を
行おうと思っています。
ただし、微々たる改正なもので、現在印刷してある申請書は、
当分の間(無くなるまで)は、使用できるようにしようと思っています。
その際、どのような経過措置を用いるべきか悩んでいるところです。

まず、
@現在印刷しているものは、当分の間使用できる。
とする旨の経過措置は、入れようと思っています。

さらに、
一部改正規則の公布の際、すでに、
旧様式で申請のあったもの(未決定)のために、
また、これから旧様式で申請があるものに対して
A旧様式で提出されたものを、新様式で提出されたものとしてみなす。
とする経過措置は、入れるべきなのでしょうか??

すでに、@で、旧様式は、当分の間使用できるとしている以上、
Aの経過措置は必要ではないと思ってしまうんですが…
どうでしょうか。よろしく願いします。


わかりやすくするため、実際の経過措置の文言でなく
かみくだいたものとなっていますが、お許しください。

Re: 規則の経過措置について

となりのロトト No.25304

新人 さま

まず、今回予定されておられる様式の改正ですが、微々たる改正とのこと。
であれば、敢えて、規則そのものの改正までされずに、この規則の別の改正があった時点で、併せて改正すれば足りるのでは・・・

微々たる改正の内容が、正に、微々たるものであれば、特に規則まで改正しなくても、運用で対応すれば足りるのではないでしょうか。

また、どうしても改正が必要であれば(貴団体のスタンスとして、どんな微々たるものであっても、改正をするのであれば)、ご提言の中に書かれていますが、「旧様式については、所要の調製をして使用することができる」旨の規定を附則に設ければよいでしょう。そうすれば、Aのみなし規定は不要ではないでしょうか。

※ 以下追記
何が微々たるもので、何が重要なものかは意見の分かれるところでしょうが、改正箇所が申請書の根幹にかかわる重要事項であれば、それが微々たるものでも、規則の改正は必要でしょう。
本市では、最近、ある申請書について、規則に規定されている箇所の一部変更をしましたが、規則まで改正せず、運用で対応しました。その変更箇所というのが、課内で内部処理する欄の改正で、申請者にとっては、言わば、どうでもいい箇所であります。

Re: 規則の経過措置について

往来者 No.25316

こんばんわ。
新人さん、規則の改正で特に様式に関するものは、字句の訂正であっても、それを利用しようとする住民や申請者には、必要な書類となりますので、混乱を避けるために、手続の重要な部分である様式についても、(改正の程度の問題ではなく)微々たる改正ではないのでは?と考えます。

附則に定める経過措置としてご指摘のように@を定めることで、旧様式に所要の修正を加えて用いることができると思います。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の○○○規則様式第○号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

また、Aについては、旧様式を新様式とみなすのではなく、旧様式による提出という申請行為を新様式のによる申請行為とみなすことかと思いますが、様式の改正だけで手続その他の行為の扱いを改正するものでない限り、特に不要なのではないかと思います。