過去ログ [ 229 ] HTML版

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技能労務職員の管理職に係る悩み!

新人組合職員 No.25661

当一部事務組合には技能労務職員の者で管理職がいます。
二交代制の勤務を要する部署に配属させ、夜勤の勤務も含めてお願いしようと考えております。
そこで皆さんにご質問ですが
@管理職の深夜勤務は可能でしょうか。
A可能な場合、管理職として深夜勤務手当(10時から翌5時までの勤務)を支給すべきでしょうか。
B現実、当組合では存在しますが、技能労務職員の管理職はありえるのでしょうか。
Cないとしたら、その者を管理職からはずす場合、相手に説明する理由としたらどのようなものが考えられますか。

以上のことで悩んでいます。
皆様方のお知恵をいただきたく、お待ちしております。

Re: 技能労務職員の管理職に係る悩み!

コロちゃん No.25662

こちらが参考になるのではないでしょうか。
http://inazawa000ombudsman.blog76.fc2.com/blog-entry-13.html

Re: 技能労務職員の管理職に係る悩み!

新人組合職員 No.25663

コロちゃん様へ 大変参考になりました。ありがとうございます。

個人情報の開示請求に係る委任状の公開について

個人情報とは No.25629

皆さんのご意見を伺いたいと思います。

印鑑証明の申請書や税証明の申請書を個人情報保護条例による開示請求された場合の取り扱いについてですが、その証明の申請が委任状によっていた場合、申請書と委任状は全部公開となるのでしょうか。

今の考えでは、申請書に、受任者の印影と受任者の運転免許証番号(こちらの事務上の都合で、番号をひかえています)があるので、この部分は非公開とすべきかと思いますがいかがでしょうか?なお、ほかには、事務処理をした際のこちらの担当者のサインはありますが、職務上のものですので、これは公開でもよいかと思いますが・・・。
委任状における受任者の個人情報のように、本人に関する情報であると同時に第三者の情報でもある場合の取扱いについては、通常は、多くの個人情報保護条例に定める「当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれ」に該当するか否かで判断することになると思われます。(条例をご確認ください。この旨の規定がないときは、別の判断になります。)
委任状は、委任する本人が書くものですから、受任者が誰であるかは、知っていて当然であり、受任者の氏名を開示しても当該受任者の権利利益を侵害するとは考えられません。
しかし、印影の開示は、情報公開における裁判例でも判断が分かれていること、また運転免許証の番号は、本人確認のため、自治体が記入したものであることを勘案すると、これらを開示すると受任者のプライバシー侵害につながるおそれは十分にあります。
また、担当者の氏名は、条例に公務員の個人情報の例外規定が定められていれば、開示すべきでしょう。(職名までで、氏名は開示しない条例もあるので注意)
したがって貴自治体の条例が不明であるため、断定はできませんが、一般的には「個人情報とは」さんの処理方法で問題はないと考えます。

Re: 個人情報の開示請求に係る委任状の公開について

市という村の法担 No.25640

市太郎さまの書き込みのとおりであると思います。
受任者の印影と受任者の運転免許証番号 不開示
その他の情報 基本的に開示

なお,個人情報とはさまの書き込みには,「委任状の公開」,「全部公開」,「非公開」,「公開でもよい」などの記述がありますが,「公開」と「開示」とは,別の意味ですので,きちんと区別をして使用すべきです。
脱線するみたいですが、文書の公開の仕方ではなく、ご本人が本人情報の確認をするのかということに頭がいってしまいます。ご本人が委任したおぼえがないのに・・といったことが考えられます。
>Gさま
ご本人が委任した覚えがないのに請求されていたり…ということを危惧して(あとのまつりなので若干遅い気もしますが)申請書等を請求されるケースはあるようです。

請求してみて、開示を受けた文書(委任状)をみて、身におぼえのない請求だった場合、ご本人どおしで、また別の問題が発生する…といったところでしょうか。

ちなみに、私どもの戸籍、税務担当が証明書を発行する際、委任状を提示して請求する場合、委任された「受任者」の本人確認はするが、“当該情報の本人”が間違いなく請求したのか…と言う趣旨で、当該情報本人の本人確認書類は求めないようなので、一般的に、委任状が偽造されたかどうか…などということを考えていては仕事にならないということなんでしょうね。
そのような委任状に基づく申請が存在したという事実そのものが、
“受任者”なる者がそのような行為をしたという、
“受任者の個人情報”である、
とまでは、考える必要はないのですね。
>むかし法規さま
 委任状でもって申請をしたのであれば
 本人に黙って委任状を作った…などということを
 法令が想定する必要はない…と考えた方がわかりやすいかと…。
というか、本人は、当該証明書の受領を示して個人情報開示請求する必要があるかの問題を考えてしまいました。
委任状もって受任者が失踪してしまったけど、証明書が交付されたか心配!
というケースですね。
例えば住民票を交付する際には、委任状が偽物という想定をする必要はないと思いますが、本人が「委任状なんか書いてない」と言って開示を求めてきたときには事情は別だと思います。

もちろん、そのような場合でも、受任者の氏名は開示すべきだとは思いますが、条例の解釈が変わってくるのではないかと。

戸籍等の本人通知制度を運用している市町村では、委任により交付した場合には、委任状を開示すると明言しているところもありますね。

家賃債権を放棄する場合の議案について

新人 No.25543

 いつも参考にさせていただいております。
 公営住宅の家賃債権を放棄する場合、一般的には債権管理条例等で一括して放棄し、不納欠損処理に至るものと理解しております。
 しかし、何らかの事情で条例制定前に単発の議決を得る必要がある場合、対象者が100人いると100の議決が必要になるということでしょうか。
 各自治体の議案スタイルを参考にするとそういう解釈をいたしましたが、念のため皆様のご意見をいただければありがたいです。

Re: 家賃債権を放棄する場合の議案について

むかし法規 No.25553

それぞれの事情により、それぞれ滞納しているわけですから、それぞれ個別に、放棄の適否について判断していただくのが素直かと。
>むかし法規さま
では、議案を100本出して、採決では起立(又は挙手)を100回繰り返すと。

Re: 家賃債権を放棄する場合の議案について

むかし法規 No.25623

>半鐘さま

では、一本の議案別表にして、

「別表○の項、…、△の項から□の項まで、…、×の項及び☆の項に係る債権については承認、…の項に係る債権については不承認並びにその他の債権については継続審議」という議決をすると。
なんか、ケアレスミスしそう。
>むかし法規さま
ワザと質問しました。この点お詫びしておきます。

100の判断が必要なとき、議案も100である必要があるか、ということについて、なにか落としどころがあるのか・ないのか、というのがスレ主の真の問いではないかと考えた次第です。

>新人さま
私は、1議案(明細は列記なり別表なりで表現)とし、議会では、異議のある部分があればそれを除いて修正可決としていただければよいのではないか、と思うところです。ただし、思いつきですから、他団体の例、先例も含め、具体的にどう取り扱うのがよいかは関係方面とご相談ください。

なお、放棄の適否について個別に判断するべき旨は、むかし法規さまに同じです。100の議案で処理することを否定する趣旨ではありません。念のため。

Re: 家賃債権を放棄する場合の議案について

むかし法規 No.25626

原理的、論理的、あるいは技術的問題というより、
議会軽視非難恐怖症がらみの、
心理的問題なのかもしれませんね。

Re: 家賃債権を放棄する場合の議案について

市太郎 No.25642

本市では、市営住宅の家賃支払い及び明渡し訴訟の提起の議案について、複数人の対象者がいましたが、1つにまとめて提案しました。
個人的には、むかし法規さんのご指摘のとおり、それぞれ個別に適否を判断すべきと思っておりましたが、担当課では先進の他市を参考にしているので問題はないとの回答でした。このため、1つにまとめることはできないかという質問であれば、半鐘さんと同じ考えであり、それは可能であって、それほど重要ではないと思われる100ものの、同じような議案を提案するよりも、むしろ現実的な対応ではないかと考えます。
問題の次元が違い、あまり参考になりませんが、下記のような行政実例もあります。

質問:人事案件について、1人ずつ別な議案ではなく、1議案に2人以上の氏名を併記してよいか
回答:別個の議案として提出し、別々に同意を受けるべきである。しかし、議案が一つであるという理由で同意を拒む理由もない。(被選任者を区分して、一部同意、一部不同意とすることができる。)

Re: 家賃債権を放棄する場合の議案について

ダジャレイ夫人 No.25651

 スレ主さまのご質問を見てふと疑問が生じたのですが、家賃債権を放棄しなければならなくなったのはなぜでしょうか?敷金を充当してもなお滞納額に不足するのでしょうか?借家人が家賃を滞納したまま転居して所在不明となったのでしょうか?

 他の債権とは異なり、借家人が公営住宅に住み続けている限り所在が判明しているわけですから、督促や滞納処分により債権の回収ができそうに思えるのですが。借家人が公営住宅の家賃も払えないほど生活が困窮しているのであれば、生活保護を申請することになるでしょうし。

地方公営企業における特別会計の設置について

法令研修生 No.25625

現在、公共下水道事業及び農業集落排水事業について地方公営企業法の全部適用を検討しております。特別会計の設置については、法第17条の規定により事業ごとに特別会計を設けることとされていますが、公共下水道事業及び農業集落排水事業を下水道事業として、1つの特別会計を設けることは可能なのでしょうか?他自治体の例規集を拝見すると、適用されているところもあるようですが、逐条解説などを読むと本当に可能なのか不安にかられます。現在は公共下水道事業と農業集落排水事業で分かれて特別会計を設けており、個人的には、1つの特別会計を設けることは適当ではないと考えています。仮に可能である場合、設置条例において「下水道事業を通じて一つの特別会計を設ける。」という旨の規定が必要でしょうか?併せてご教示下さい。

Re: 地方公営企業における特別会計の設置について

元上下水経理 No.25650

 「質疑応答 公営企業実務提要」703ページ 地方公営企業法の第7条と第17条の関係についての回答に、

 法律は、後者により経営組織を一にすることについて積極的態度をとっている。
 これに対して、特別会計を一にすることについては、あくまでも例外的措置とされる。
 したがって、法第7条の規定によって組織を一にした場合であっても、必ずしも特別会計を一にする必要はない。
 すなわち、施行令第8条の4の場合で、それぞれの事業が密接な関連の下に経営され、合理的・能率的経営のために必要と認められるときに限り、条例で一の特別会計を設けることができるものである。

とあることから、公共下水道事業と農業集落排水事業が同じ料金体系を用い、ひとつの組織で効率的に経営している場合などは1つの特別会計とすることが可能であると考えます。

 設置条例については、簡易水道に全部適用し上水道と併せて会計を設ける場合にも、「水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。」と規定しています。
UR都市機構の防災公園街区整備事業について調べています。この制度を実施する場合、機構法の規定により、当該地方公共団体の議会で、公共団体に代わり都市公園を直接施行することについて、議決を得ることが必要とされています。また、過去の事例では、同時に都市公園の予定区域を定める議決、債務負担行為補正等を併せて議決することになっています。
ここで気になるのは、この議会の議決行為と、自治法第96条第1項第5号、第8号等に定める契約、財産の取得等についての通常の議決要件について、これを行う必要性があるかということ。また、行う必要があるとした場合、その時期について、です。
この事業では、公共団体からURへの要請⇒URによる意思決定⇒議決の要請⇒議決⇒両者による協定⇒URによる予知の取得、公園の整備⇒公園等の整備完了⇒公共団体への引き渡し、というような流れになっています。
当初段階では(防災公園部分の整備について)公共団体に用地取得や施設整備の直接的な経費は生じず、公共団体として財産の取得には至っていません。一方、引き渡し時には、事実上、施設、用地取得も形式的なものとなり、議決の意味は形骸化しているようにも感じます。
皆様のお知恵をお貸しください。

教育委員会の議決案件と議会の議決案件

しゅん No.25467

初歩的なことで恐縮しますが御教示願います。
私の市では、例えば、社会体育施設の指定管理者の指定の議案を市議会へ上程するにあたり、@市の政策決定会議(庁議)
A教育委員会から市長部局担当課へ議案上程依頼
B市長部局担当課から教育委員会の意見聴取→教育委員会の議案上程
CB終了後に市長部局担当課が市長から市議会へ議案上程という流れになります。

本来は、独立した行政機関であるので教育委員会での議決が一番はじめで、その後に市長部局担当課へ議案上程依頼をし、市長部局担当課が市長から市議会へ議案上程という形ではないかと考えております。

私の市は、市の政策決定会議に教育委員会の様々な案件が審議され、その後に教育委員会の議案としていますが、これってどうなんでしょうか。
はじめまして。
こちらのフォーラムへは初投稿となります。

私見になりますので、ご了解を願います。
まず、@とA以降については、大きく差があるように思えます。
@は市としての政策決定として、公の施設である社会体育施設に指定管理者制度を導入する庁議を行ったということで、その結果を踏まえ、直接の所管である教育委員会へ、A庁議決定に沿った指定管理者制度を導入する議案を上程するよう依頼した。
B依頼に基づき、社会体育施設の指定管理者制度導入に関する意見の聴き取り→指定管理者制度導入が妥当と判断し、C議案上程
という流れではないのかなと思います。

しゅんさんのおっしゃる教育委員会の議決→上程依頼云々は、指定管理者制度導入が教育委員会発案で行われるのであれば尤もでしょうが、指定管理者制度導入が市の政策として発案されたものであるなら、@→Cの流れでおかしくはないと思います。

ただ、教育委員会は独立した行政機関でありますが、教育委員会所管の各公の施設については、厳密に言うと教育委員会が設置した公の施設ではなく、市が設置した公の施設であり、便宜上、所管を教育委員会が保持しているだけだと思いますので、その点からも、何らおかしいことはないと思います。ただ、「様々な案件」がどこまで指しているのか分からないので、何ともいえないのですが。

本市の指定管理者制度についても、公の施設の運営方針の中で導入する施設を「市長部局」で定め、その方針に基づき、教育委員会所管の公の施設で指定管理者制度を導入するよう依頼し、所管所属において指定管理者制度導入の議案を上程しております。
やり方はしゅんさんの市と全く同じですね。

Re: 教育委員会の議決案件と議会の議決案件

市という村の法担 No.25510

質問の趣旨が把握できていないので、とんちんかんな意見になるかもしれませんが、思ったことを書き込ませていただきます。

政策決定会議は、政策の方針(政策の方向性)を決定する場であって、実施決定の手続きをするのではないと思います。(政策決定会議に、法律に基づく権限はないと思います。)

しかし、教育委員会には、法律に基づく権限があります。

よって、権限のある教育委員会が先に議決をした場合に、その件を政策決定会議に諮る必要はないと思います。

Re: 教育委員会の議決案件と議会の議決案件

しゅん No.25551

まるさん回答ありがとうございます。
言葉足らずな書き方をしてしまい反省しています。

公の施設である社会体育施設に指定管理者制度を導入することについては、すでに決定しており、選定委員会を経て「指定管理者候補者を指定管理者として指定」する議案の段階での事例をお聞きしたいと思います。

まるさんの、
>所管所属において指定管理者制度導入の議案を上程しております。・・・この段階と言うことになろうかと思います。

本市では、条例改正やこういった議会の議決事項を教育委員会に諮る前に庁議にかけますが・・・私は、教育委員会の職務権限に対し、市長部局の庁議にどうのこうのと意見を聞く必要がないと思うのです。ただし、大きな予算が絡む場合は別ですが・・・

Re: 教育委員会の議決案件と議会の議決案件

えんどう たかし No.25552

 以前から判然としないことがあったので、横から口を出してすみません。

 それは、社会教育施設であっても、設置者(権原)は自治体を代表する「長」であるとの見解が有力説なので、この考え方を採用すると、設置条例(管理条例)によって、権限を教育委員会に委任(移動)しているとする考え方。

 ・・・そうすると、この考え方に基づけば、条例を改正(もしくは新たに設置や廃止条例を制定)する権力は教育委員会には無いので、指定管理者に関する事項も権原をもつ「長」の権限に属するため長(・・の部局=補助機関たる吏員の寄せ集めたる庁議?)が決する(=独人庁たる「長」が議会に発議する)ことが出来る。

 ・・・否、そうではなく、設置条例よりも上位法たる社会教育法により、社会教育施設の管理については教育委員会が管理権限(例えば学校のように)を持つので、この下で長が施設の管理について意思表示をしようとした場合には、教育委員会から長に管理を委任する手続き(つまり規則のような法形式の明文の創設)がなければならず、これがない場合には、長の部局による意思表示は効力がない。
 もしくは、権限の主要な部分は委任できない(留保されている)と解されるので、施設の管理を誰にさせるかというような事項は権限の主要な部分であるから、長には委任できない。

 と、言うように、考え方が分かれる余地もあるような。

 つまり「権原」(けんばら)によって、権限(けんかぎり)を剥奪できるのか?という疑問。
 同時に、そもそも公の施設とは、単に有体物のみを言うのではなく、人的資源や事業場、牽いては教育整備の活動といった概念までも含まれるのであり、自治法にいう公の施設一般(一般法)と、社会教育法にいう公民館(個別法)との関係で、指定管理者云々という議論も論じられるべきかも知れない、という未整理な部分が残っている?
 →この場合、極論を言えば、指定管理者に管理させるには、公民館ではない施設にするより他無い?と解す余地もあるのではないかと・・。

Re: 教育委員会の議決案件と議会の議決案件

むかし法規 No.25556

公の施設は、物的施設、すなわち自治体の財産ではなく、機能ということになっている(らしい)ので、その機能を所管するものとして法令が指定した機関が、(第一次的に)その設置・管理・廃止について意思決定をするということになってくるのでしょうけど、法令の多くが、機能の要件として物的要素を求めるという規定ぶりにしてしまっている結果として、財産管理者である首長さんを無視するわけにいかなくなったということでしょうか。

なお、政策決定会議は、うちの団体の類似の組織から類推して、単に“重要なこと”について話し合うだけの、なんとなく設置している機関でしょうから、どのようなテーマについて、どの段階で関わらせるかは、その自治体さんの風土によるとしか言えないのでしょうね(そんな話は聞いてない! なんてどこかの部長さんがごねると困る)。

Re: 教育委員会の議決案件と議会の議決案件

えんどう たかし No.25558

 原則として法律による授権(国民が国会を通じて教育委員会に預けた権限)は移動できない(法律の留保)と解すると、公民館に関することが、自治法の規定(公の施設一般)を社会教育法(公民館規定)がどのように修正しているのかを整理する必要があるということでしょうか。

 以下は思いつきですが、
 @公民館事業として独立しているもの
 A社会教育に従事する職員の研修に関するもの
 B社会教育主事に関するもの
 ・・・などでしょうか。

 それと、指定管理者(民間や公益法人等)にする場合、外部の者(任用関係に無い者)に対しては、規則や訓令といった教育委員会内部の規範(内規)には拘束されないと考えられるので、必要な事項は、指定管理者とその都度「協定」を取り交わすより他ないと考えられますね。その協定の内容も、単に“規則に従うこと”(一方の都合による白紙委任)などではなく、変更のたびに協定をやり直す(あくまで法主体間での双方合意が前提)ことになるでしょうか。
 あと、自治体側は委任庁(指定管理者のへの権限の委任は行政庁同士の委任受任の関係に類似)として監督権限はあると解されるものの、原則として法人格が異なるため、所管(教委)からの訓令(命令)がだめだということも看過できない問題だと思います。指定管理者法人への労働関係に立ち入ることとなる行為は一切不可ですし。

 社会教育施設を指定管理者にやらせるには結構ハードルがありそうですね・・・。

Re: 教育委員会の議決案件と議会の議決案件

市太郎 No.25563

教育委員会の所管に属する教育機関(社会体育施設を含む。)の設置の主体は、当該地方公共団体ですが、地教行法23条により設置管理に関する事務を処理するのは、教育委員会です。
また、社会教育法でも社会教育施設の設置及び管理は、教育委員会の事務とされていることは、えんどうたかしさんのご指摘のとおりです。
このため、一般的には公の施設の設置管理事務は、自治法149条7号により首長の担任事務とされていますが、教育機関(大学を除く)については、首長の権限は排除されることになっています。(追記:長の権限委任ではありません)

以上のことを踏まえると、議案の提案はもちろんのこと、教育委員会の所掌に係る事項のうち契約の締結や予算執行権(地教行法第24条)は、長の権限とされているため、指定管理者との協定書の締結や利用料金の設定などの問題を含めて、長と教育委員会が十分に意見調整をする必要があることは言うまでもありませんが、基本的には、しゅんさん、市という村の法担さんの考え方で間違いはないと思います。
脱線します。

通例、庁議だと、教育次長が構成員になっていることが多いようですが、このあたりはどうなんでしょう。

Re: 教育委員会の議決案件と議会の議決案件

しゅん No.25592

みなさんの議論大変参考になっております。

庁議の構成員には、教育長、教育部長が構成員になっています。
これも・・・変な感じがしますが・・・

Re: 教育委員会の議決案件と議会の議決案件

市という村の法担 No.25620

「庁議」の設置目的は、規則にそれなりのことが規定されていますが、実質的には、自治体内の総合的な調整の場であると認識しております。
したがって、本来なら、すべての執行機関がメンバーになるべきではないかと考えます。長部局のみ、執行機関である長が出席し、教育委員会などの執行機関は、補助職員(事務局職員)しか出席しない(メンバーでない)というのは、アンバランスです。

しかし、教育委員会などの執行機関の多くが合議制であることなどを考慮すると、執行機関のすべての委員がメンバーとなり、全員が出席するというのも非現実的です。

よって、現在のような「庁議」のメンバーになっているのかもしれません。

最後に、教育長が出席した庁議の会議の中で、教育委員会の権限に属する事項の方針が決定されたとしても、当然、教育委員会には、それに従う義務はありません。(庁議の場で、そうしたいという希望を決めただけであり、無権限の庁議の決定が、権限者を拘束するはずがありません。)その意味では、「庁議」には、行政委員会をなめている面が潜んでいるような気がします。
本件でいうと、
庁議出席者の教育長さんや教育部長さんが、まったく寝耳に水だったとは考えがたいですね。もっとも、いまはやりのトップダウン方式もあるんでしょうが。

教育委員会の管理にかかる社会体育施設の指定管理者導入にかかる起案が、教育委員会事務局内部で粛々と議論され、教育長決裁もすんでいたと思われますので、教育委員による会議を「なめている」のは、教育委員会事務局職員のほうではないか、と。

>しゅんさんへの質問ではないですので、実情をお答えいただかなくても結構です。組織の議論としては、教育委員会事務局での議論もまったくないまま、トップダウンで提案されたほうが興味深い議論ができますが。

県と市の紛争の解決

庁舎管理 No.25610

通常、民民であれば完全に裁判になるような事件が県と市の間に発生しました。
こういった自治体間の紛争の場合、普通に裁判にするのが妥当なのか、それとも国かどこかに自治体間紛争の解決機関のようなものはあるのでしょうか?

Re: 県と市の紛争の解決

No.25611

とっさに思い浮かんだのは、自治紛争処理委員です。
不勉強なので解説はできません。

Re: 県と市の紛争の解決

ダジャレイ夫人 No.25617

 紛争の内容によると思います。

 民事上の紛争なら、民事調停、民事訴訟などの手段が考えられます。
 行政上の紛争なら、爪様ご提案の自治紛争処理委員による調停があります(地方自治法251条以下)。また、都道府県の関与については、訴えを提起することができます。それ以外の紛争については、行政事件訴訟を提起することが考えられます。

Re: 県と市の紛争の解決

市という村の法担 No.25619

「民民」であれば完全に裁判になるような事件

だったら、民事調停か、民事訴訟です。(「民民」で、行政訴訟や自治紛争処理は、あり得ません。)

その場合には、議会の議決(地方自治法第96条第1項第12号)をお忘れなく。

Re: 県と市の紛争の解決

温度上使用中 No.25627

県が市を、又は市が県に対して争う事件なのか違いが分かりませんが、完全に裁判になる事件と断定しているのであれば、最初から調停という考えが入る余地があるのでしょうか。少なくとも同じ地方公共団体の紛争であるとすれば、何らかの解決の方策をお互いが模索し、解決に至る道をそこに見つけるのではないのでしょうか。其の上でお互いが乖離された状態になったということなのですから。
法制執務の基本的な事項を質問させてください。

@ 「○○の定めるところによる」についても、「準用する」、「適用する」と同じような使い方ができると思いますが、使い分けに明確な違いはあるのでしょうか。(「準用する」・・・多少読み替えて使用 「適用する」・・・そのまま当てはめる のような違いがあるのでしょうか?)
 
A 重複を避けるために上記のような表現を使用する場合(※※要綱の中で××要綱の規定を準用する場合)、「○、□、△については××要綱の定めるところによる。」のように、重複して規定されている部分を列記する必要はあるのでしょうか?

B そもそも要綱など内規に近いものについては、重複があっても規定したほうがよいのでしょうか?
 

「○○の定めるところによる」の代表的な用い方は、例えば、次のような感じです。

保険法(平成二十年六月六日法律第五十六号)
第一条 保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年五月十八日法律第五十一号)
第十一条 国民投票広報協議会(以下この節において「協議会」という。)については、国会法に定めるもののほか、この節の定めるところによる。

更生保護法(平成十九年六月十五日法律第八十八号)
第四十八条 次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。

はっきりとした使い分けは分かりませんが、「○○の定めるところによる」は、「準用する」「例による」のように、重複を避けるために用いる表現ではないような気がします。

少なくとも、準用したい場合には、「準用する」を用いるのが適当であると思います。


公営住宅の管理移管について

GOTTA No.25586

公営住宅の管理移管について御教示願います。

この度、県営団地の市への管理移管の話がもち上がり、市も諸事情により移管を受ける方向で話が進んでいます。
公営住宅の管理移管については、公営住宅法第46条に事業主体の変更という条文があり、これに該当すると思われますが、ここには国土交通大臣の承認が必要と書いてあります。そこで質問ですが、

@大臣承認にかかる手続に必要な書類はどんなものを求められるのでしょうか?

A双方が同意していれば、承認は下りるものなのでしょうか?
(例えば管理移管される建物の基準等)

B移管後に制約があるのでしょうか?

今回のケースは、移管の対象となる県営団地が耐用年数を過ぎており、市としても移管後に入居者を移転させ、解体する予定です。
これについては、市が県営団地がある場所を取得したいという事情があり、当初老朽住宅の撤去として県営団地の用途廃止を求めたのですが、管理移管でどうだと返答された訳です。
耐用年数が経過してない団地であれば、同じエリアに市営団地が隣接されていることから移管を受ける理由も成り立つのですが、なにぶん移管後すぐに壊したいなんていう理由がまかりとおるのか疑問に感じています。ちなみに譲渡にかかる費用は生じないことになっています。移管後の解体については当然市単費を覚悟しています。
また、併設している市営団地も築60年と耐用年数を遥かに経過しておりますが、こちらについてはこの度建替え予定となっており、既に移転交渉を始めている状況であります。隣接する県営団地の入居者もそこへ入居したいという声が多いというのも管理移管の理由の一つにあります。

Re: 公営住宅の管理移管について

市という村の法担 No.25613

@施行令にも施行規則にも手続に関する定めはないようですので,国土交通省に確認するのが一番です。もっとも,今回の場合,承認を受けるのは,県ですが。
A公営住宅法第46条の規定を読む限り,「県が県の管理に係る公営住宅を引き続いて管理することが不適当と認められる事情があるかどうか」が承認の基準になるのではないでしょうか。国土交通省に確認するのが一番です。
B国土交通省に確認するのが一番です。

Re: 公営住宅の管理移管について

GOTTA No.25614

市という村の法担様

返信ありがとうございます。
確かに国交省に確認するのが一番ですよね!
でも何故か市の方で国交省に確認するのはやめてもらいたいと県から釘をさされております。県には、今回のような耐用年数が過ぎている古い団地の管理移管がそもそも可能なのか国交省に確認して欲しいと再三お願いはしているのですが、なかなか回答が来ないので、ここで何か少しでも情報があればと思いまして…。

Re: 公営住宅の管理移管について

市という村の法担 No.25618

GOTTAさまの疑問は、当然だと思います。

公営住宅法の「その管理に係る公営住宅を引き続いて管理することが不適当と認められる事情」とは、具体的にどのような事情を指すのか不明ですが、少なくとも単に「GOTTAさまの市が欲しがっているから」という理由だけでは、認められないと思います(私見です。)。
また、譲渡を受けた市が「移管後すぐに壊す」ことを分かっていて、承認をすることも常識的にないと思います(私見です。)。
同条の趣旨は、公営住宅を設置した者(県)は、きちんと責任をもって最後まで管理しなさい。でも、十分な管理ができない事情ができたら、十分な管理ができる者(市)に譲渡することは認めますよ。みないな感じだと思います(私見です。)。

県からなかなか回答が来ない理由を知りたいですね。
 まりと申します。いつもフォーラムを見て勉強させていただいております。
 お忙しいところすみません。
 皆さんにご教示いただきたい件があります。

 学校の新増改築などの際に、通常、財源に国庫が入り、地方負担分については一般財源と学校教育施設等整備事業債を充てる場合が多いと思います。その際継ぎ足しの単独事業を併せて実施する場合、この継ぎ足しの単独事業に係る起債についても交付税措置がなされるのでしょうか。関連する書籍等を見る限り、特に言及されているものは見当たらないのですが、聞くところによると交付税措置は国庫事業の裏負担に対して措置されるものであるため、継ぎ足し単独事業には原則交付税措置はされないとお聞きしています。本当にそうなのでしょうか。交付税事務にお詳しい方、情報をいただけないでしょうか。
うろ覚えですが、最初の頃は単価差面積差の継ぎ足し単独分は旧義務教債の対象では
無かったかと思います。なので、当然補助裏部分にのみ交付税措置があった。

その後、何らかの理由(多分財源確保)で単価差面積差分も義務教債の対象となりまし
たが、起債対象となっただけで、交付税参入はあくまで補助裏部分のみですよ、とい
う扱いだったかと思います。

退職手当条例の附則について

光霧音 No.25615

 国家公務員の退職手当法や条例の準則において「非常勤職員」に対して,常勤職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上あった月が通算して「12月」を超えた場合に退職手当の支給ができることとなっておりますが,経過措置で「12月」を「6月」とみるように附則でうたわれていると思われます「コンメンタール退職手当条例案」や「市町村例規準則集」による。
 この規定は現在もあるのでしょうか?国の退職手当法や市町村の条例上で見つけられないのですが…。もしかして,現在はこの規定が削除されているのでしょうか?ご教授をお願いします。
 育児休業から復帰した者に対する復職時調整についてのご質問です。

1.地方公務員の育児休業等に関する法律第8条において、「育児休業をした職員については、・・・国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。」とありますが、条文中の「措置を講じなければならない」というのは、条例、規則等の法的整備までととらえるのか、実際の運用までととらえるのか、どちらでしょうか。

2.休職期間の換算率の決定は任命権者の裁量に委ねられるか。

3.法律において、国家公務員の取扱いに準じる取扱いが求められているが、仮に法改正(平成19年8月1日)前の換算率2分の1で法改正後も引続き2分の1の復職時調整を行うと決定しことは、任命権者の裁量の逸脱といえるか。

以上、ご教示願います。

Re: 復職時調整(育児休業)について【制度運用】

町職員その他 No.25569

実際の運用までととらえるべきでしょうね。

休職期間の換算率については「100%以下」と言う表現で条例や規則に規定があれば、「50%」も使えると言うことになりますが、育休法改正の趣旨からいうと、相当の理由がない限りは100%換算でしょうね。

50%にしなければならない理由があるのでしょうか?

従前の職員との均衡と言うのであれば、理由にならないと思います。それも分かった上での法改正だったと思いますよ。
 町職員その他さま、ありがとうございます。

了解しました。

議員はどこまで資料の提出を求めることができるか?

ダジャレイ夫人 No.25522

 ある公共工事で指名業者の指名が行われ、入札に関する資料が配布されて、後は入札を待つ状況になっています。ところが、その工事で使用を予定されている部品の一部がすでに製造中止になっていると資料の配布を受けた業者から指摘がありました。そこで、その情報を得た議員がその真偽を調査するために、執行部局に対し入札関係資料の提出を求めたところ、執行部局は入札が終了するまで待ってもらいたいと回答したとのことです。

 議員は、すでに指名業者には資料が配布されているのだから、提出を求めても差支えないはずだと主張しているのですが、はたしてどこまで資料の提出を求めることができるのでしょうか?
結論から申し上げれば、法的には「議員個人」に資料の提出を求める権利はありません。

原則として議会に与えられている調査の権限は、地方自治法第100条の規定に基づくもの(いわゆる100条調査権)、もしくは第98条第1項の検査権が考えられますが、いずれも「議会」に与えられているもので、議員個人に与えられているものではありません。また、余談ながら双方の権限の発動には議決が必要です。

お尋ねのケースでは文面から判断する限り、議員個人が要求しているだけのようであり、資料提出を拒否することはできます。



…以上が建前論ですが、実際の対応としては、執行部として議員に一定の配慮は必要でしょうし、以後の議会でのスムーズな審査のためには、出せる資料であれば出しておいたほうがいいと思います。

これが仮に、議会開会中であり議案の審査に関連しての資料請求(たとえ議員個人からの請求であっても)ならば、法的拘束力はなくても多くの自治体ではスムーズな審査のために、提出でき得る資料は提出されていることと思います。

もし、当市でお尋ねのような事態が発生したときは、執行部に対しては出せるものであれば早目に出しておいたほうがいい、とアドバイスをします。

当然、提出できない性格のものもありましょうから、そういうものは「なぜ入札後でないと出せないのか」をきちんと説明して、御納得いただくしかないと思います。


また、議会には調査権や検査権があって資料の請求はできるが、実は議員個人には資料の請求権はない、「建前」なんですけど、このことは、議会事務局が議員に説明をしておくべきことであり、議員が知っておくべきことであります。


議員に対する資料提供は、本市でも担当課が提出を拒んで問題となったため、過去に調査したことがありました。
@議員の資料の請求は、議長を通じてという市町村も少なくない。
A長野県議会の総務委員会で「議員個人や会派単位の資料の要求は、疑義がある」と県幹部が発言したところ、「議員への調査活動を否定する重大発言」として問題になり、陳謝している。(事業の委託料の資料提出を求めたところ提出が拒まれたことが発端)
B国会議員への資料提供に関する質問主意書に対し、「国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り速やかに対応すべきものと考えており、要求に応じられない場合には、可能な限りその理由を示すべきものと考えている。」と回答している。

 以上の結果から、基本的な考えは、GM局さんと同じですが、現在、Bの質問主意書の回答と同様な対応をしています。つまり、要求に応じられない合理的な理由がない限りは、資料を提供します。できれば、他の議員との公平性や情報公開条例との均衡上(コピー代金を含む)、責任の所在を明らかにするためにも議長を通じてお願いしたいというのが本音ですが・・・。
「議員の資料要求にどこまで応える義務があるか」はさておき、入札が終わるまで待って欲しい理由が分かりません。

入札が終わったら、かえって状況は悪くなるのではないでしょうか。
口頭による開示請求がなされたわけですから、法的に判断すべきではないでしょうか。(文書によることを説明することも含めて…)

情報公開請求時の不開示理由は、個人情報の記載がある場合、業者の営利活動の妨げになる場合等が考えられますが、ご質問の内容からはそのような事由は見受けられません。

また、議員の調査活動の範囲としては、必要な要求は何でもできるのではないでしょうか。あとは行政が規定に従って対応すればよいと思います。

今回、執行部局が待つよう回答したのは単なるいじわる?

Re: 議員はどこまで資料の提出を求めることができるか?

参考になりますか。 No.25555

こんにちは。
不慣れですので、書き込みに失礼がありましたら、申し訳ありません。

GM局さんの建前をまっすぐ行っているのが我が所属で、議員であっても、基本的には一般市民と同様の処理を行っています。
つまり、開示請求の条例に基づく手続きです。
せいぜい、少し急いで処理を行うくらいでしょうか。
場合によっては、他の部局や団体からの問い合わせと同様の手続きをとりますが、外に出せない情報は、隣の課の職員であっても、文書で出すことはありません。
それは相手が市長や知事などであっても同様です。
ただ、「働きかけ」禁止の規則もあってか、最近はそういった議員はおりません。

今回のことを私の部局で処理を行うとしたら、入札に関しては国土交通省や公正取引委員会の指導により、規則がことこまかにあります。それによると、指名業者に配布した資料(公文書)を外部の人(議員)に公表する理由はないので、入札後に開示請求に基づき、公表することになります。ちなみに、写しの交付は有料です!

我が所属は比較的大きいので、この様に強く出られるのかもしれませんけれど。

Re: 議員はどこまで資料の提出を求めることができるか?

元契約検査室長 No.25560

当市は、指名を受けた業者は来庁して、工事設計書・図面等を閲覧していただいております。
また、指名業者以外の者からの閲覧の希望があれば閲覧していただいております。(材料等の納品業者等)

今回のダジャレイ夫人様の質問に関して当市では、「入札までに閲覧させる」と考えられます。
「入札の関する資料」について、秘密にする必要があるのでしょうか?
指名競争入札・制限付一般競争入札において、「誰でも閲覧をできる」当市の考えは間違っていますでしょうか、問題があるでしょうか。
「国土交通省や公正取引委員会の指導により、規則がことこまかにあります。」勉強しなくて申し訳ございませんが、十数年前からこの考え方です。皆様のご指導をお願いします。

これは質問以外ですが、「使用を予定されている部品の一部がすでに製造中止になっている」とのことですが、私としては、製造中止になっている部品は、指名業者の誰でもが、必要数量確保することができるのでしょうか?確保できるのならば入札を執行すればよろしいが、確保できない場合
@ 入札を中止して、設計をやり直し、新たな入札公告を。
A 同等品による部品でも応札可能である旨を通知して入札を執行。
考えすぎかもしれませんが、「製造中止の部品」が気になります。
指名業者に公平な条件での入札ができるのでしょうか。

Re: 議員はどこまで資料の提出を求めることができるか?

えんどう たかし No.25564

 問題の所在は3つに整理できるように思います。

 @議員が(議会としてではなく)個人として入手できる行政情報は一般市民と同じか?

 A指名を受けた業者のみ閲覧できることとなっている入札図書の一部(問題の部分)を公開できるか?
 また、その中で、公平な入札を妨げる内容がある場合、これが実質秘に当たるか?公開した場合に、如何なる侵害・如何なる処罰になるのか?

 Bそもそも、指名競争入札に関する規則による当該非公開(指名を受けた者のみ閲覧できる規定)は、如何なる法源(上位法による根拠)があるのか(つまり規則の妥当性の問題)?

 ・・・となるでしょうか。
私も元契約検査室長さまと同様に、製造中止部品の問題を感じます。
「入札執行後なら開示する」ということと併せると、後ろぐらいところがあるが強行したいのではないかと勘ぐってしまいます。

一般競争と指名競争、入札前と入札後で、扱いに差をつける必然性が不明です。

Re: 議員はどこまで資料の提出を求めることができるか?

参考になりますか? No.25572

再び失礼します。

元契約検査室長さまから質問(疑問?)があがりましたので、追記します。
説明不足で申し訳ありません。
「国土交通省や公正取引委員会の指導により、規則がことこまかにあります。」
の規則とは、わが部署で作成した規則で、法律に付随する規則ではありません。
ただ、
>十数年前からこの考え方です。
とありますが、建設工事の入札制度については、中央建設業審議会や国土交通省から建議や告示が何度かあり、この10年でも意見が変更されていますので、ずっと考え方が変わっていないことはないとは思います。(例えば、予定価格の事前公表について。)

書き込みの後に改めて調べてみましたが、入札案件について、公表される時期までに調べたり聞き出そうとする行為は、「職務に関する働きかけ」に該当するそうです。
ただ、不勉強なためそこまでしか思考できず、今回のケースはどのようになるのか、までには至りませんが。
参考にさりますか?さま

建設工事の入札制度は、目まぐるしく変化していることはそのとおりです。
それは、入札の公正さを保つためや品質を確保するために行われているものです。

入札前に公表できる情報と入札後にしか公表できないものの区分は基本的に同じだと思います。(例外的に一般競争入札を行えるよう予定価格が事前公表されるようになったものと思っています。)
入札説明資料を入札前に公表したことにより入札の公正性が損なわれることはないものと思い、ウチの規則等も調べましたが、閲覧に供したもの(自治体以外の方に配布したものも基本的に同じでしょう。例外としてあるとすれば機密事項がある場合でしょうか?)については、即時公表することとなっています。

入札事務の観点から考慮すると(議員個人の資料請求については考慮していません。)製造中止となっている部品の指摘への対応のほうが重要だと思います。
場合によっては、指名業者のうち特定の業者がその部品を在庫している可能性も考えられます。

Re: 議員はどこまで資料の提出を求めることができるか?

元契約検査室長 No.25576

参考になりますか?様

あくまでも「入札の関する資料」の閲覧方法に関することにでありまして、建設工事の入札制度については、随時改革しております。当市の名誉のために。

Re: 議員はどこまで資料の提出を求めることができるか?

ダジャレイ夫人 No.25609

 皆さん、ご意見ありがとうございます。議論が(1)議員への資料提供の可否と(2)入札をそのまま執行してよいかどうかの2点に分かれているように思います。

 まず、(1)ですが、議員に法令上の調査権はないとはいうものの、執行部は、出せるものは出し、出せないときは理由をきちんと説明すべきだというご意見が多いようです。しかし、参考になりますか様の所のように、一般市民と同様の取扱いをして、入札後に開示請求を認める例もあるんですね。また、元契約検査室長様の所では、入札前であっても閲覧させるとのことです。

 ウチの執行部が入札前の資料の提出を拒否する理由ははっきりしませんが、入札に議員が関与することで公正な入札ができなくなるということを懸念しているのかもしれません。ただ、指名業者に資料が渡った後で、議員がどれほど入札に影響を与えるのかははっきりしません。

 次に、(2)ですが、部品の製造が中止となっていることが事実で、しかも、それが価格に影響を与える可能性があるのであれば、入札を延期して仕様書を変更するなどの措置は必要かと思います。
国民健康保険税では特定世帯に対し
平等割額を半額にする制度がありますが
その適用について教えていただけませんか。


4月1日地点で擬制世帯主と74歳の方1名の国保世帯で
74歳の方が12月で75歳になられるため
平等割額の半額適用を4月〜11月の8ヶ月で
賦課決定をしていました。
その後、9月に同居親族(子)が社会保険を離脱され
国保に加入されました。
この場合、平等割額の半額適用はどのようにすればいいのでしょうか?
一度、決定しているので再判定は行わない
という判断でいいのでしょうか??



すいませんが、教えていただけませんか。。
期中に単身世帯で無くなったとしても、再判定は行いません。
反対に4月1日に後期高齢者による喪失の擬主+2人の被保がいて、8月に1人が転出し期中に単身世帯となった場合でも、平等割半減の再判定は行いませんよ。
村の住人様
返信していただきましてどうもありがとうございます。

やはり再判定をしないんですね。
4月1日地点で賦課をして74歳の方が75歳になるまでの
期間を平等割半額にしてますが、途中で1名加わられたため
今年度いっぱいは平等割額が半額になるのかと思いました。

お忙しい中返信していただきまして
ありがとうございました。
再判定しないのですから・・・・半額のままでいいんですよ
お忙しい中、申し訳ございませんが
ご教示いただけませんでしょうか。

固定資産税において、賦課誤りが発覚し
10年遡って減額更正を行うことになりました。
これに伴い国民健康保険税も更正を行うことになりますが
10年遡れるものなのでしょうか?
固定資産税のミスであるので、遡れると思うのですが
根拠がよくわかりません。

よろしくお願いいたします。
固定資産税の更正は地方税法の規定に5年の除斥期間があります。10年の減額更正は不可では?

固定資産税側では賠償とか寄附・補助とか更正とは違う手法を使ってませんか?
固定資産の冷凍倉庫の課税誤りが全国的なニュースになったあたりから
要綱等で課税台帳などでわかる範囲で還付できるように整備している
自治体もありますよ。



村の住人さんありがとうございます。

うちの自治体もそうですが、確かに固定資産税について5年を超えて返還できるようにしている自治体は多いのですが、そのほとんどは5年の「更正の期間制限」「還付金の時効」を前提にしたうえで「賠償」「不当利得」「自治法上の寄附・補助」として返還しているはずです。(裁判例もそうです。)

とすれば、midoriさんの質問に対しても、根拠は税法ではなく、各自治体の判断(要綱・要領・その他)によるのではと思って確認したかったものです。
かめくん 様

税法上を探って還付は、×になってしまいます。
かめくん様の言うとおり各自治体の判断しかないと私も思います。

midoriさんの自治体は要綱等の整備がされてないのでしょうか?
私の県では、各自治体でほぼ整備済みと認識しているのですが。。。
かめくん 様
村の住人 様

書き込みをしていただきましてありがとうございます。

すいません、私の理解不足で10年減額更正と
書き込んでましたが、実際は5年で
それ以上については、かめくん様が書き込まれているような
返還の方法をとっています。

この返還の仕方を考えれば
国保税の還付は5年ということになると思いますが
それ以上、還付ということが可能かどうかと
なると、各自治体判断ということになってくるのですね・・・

財政援助制限法

DQM No.25535

 いつも参考にさせていただいております。

 財政援助制限法 第3条 政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。ただし、財務大臣(地方公共団体のする保証契約にあつては、総務大臣)の指定する会社その他の法人の債務については、この限りでない。
 
 の、「総務大臣の指定する会社その他の法人」とは具体的にどのような法人なのか、指定に関してどのような手続きが必要なのか、を調べても分かりませんでした。

 土地開発公社は、「公有地拡大の推進に関する法律」第25条で債務保証が可能となっていることは分かったのですが、その他の会社・法人については、総務大臣に指定の手続きを経なければ、債務保証はできない、と解釈しています。

 これから債務保証を行う、という訳ではないのですが、債務保証・損失補償について整理をしたいと考えていますので、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。

 よろしくお願いします。

Re: 財政援助制限法

ぺんのすけ No.25547

とりあえず指定に関しての情報はありませんが、

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou92.htm

は参考になりますでしょうか。

Re: 財政援助制限法

DQM No.25554

 ぺんのすけ 様

 大変整理しやすい内容のご返信、ありがとうございました。

 気にかけていたのが債務保証の事案で、どこの自治体も法にしたがって総務大臣の指定を受けているのだろうか?という疑問がありました。

 当市の債務保証については、年度も古いため契約等の一件書類を確認しておりませんが、もし手続きを踏んでいなければ・・・と心配しております。

 担当されている方で、「確実に指定を受けている」、「当市もちょっと不安」等状況をお知らせいただければ幸いです。

配水池の地盤補強について

水道 No.25441

 今年から水道事業を行う者です。
 配水池の地盤補強を行った場合、固定資産の科目として当市では構築物に計上しているようなのですが、妥当な判断なのでしょうか?個人的には土地に計上し、減価償却を行うべきではないと思うのですが・・・

Re: 配水池の地盤補強について

cube No.25443

脊髄反射的私見で恐れ入ります。
資産たる土地の価額は、「取得に要した経費」を計上するものと思ってましたが…
地盤補強が土地の価額を増加させると解釈できるなら可能かな、とも思いましたが、地盤補強工事は、一般に構築物を設営するために必要な工事であり、構築物の価額をなすべきものと考えます。

Re: 配水池の地盤補強について

かるび No.25482

減価償却には「償却基礎価額」「残存価額」「償却基準」が必要となります。このうち地盤補強を行った際の「償却基準(耐用年数又は利用度)」が図れるかどうかでしょう。

そもそも土地というのは、残存価額が取得価額に近似し、償却基準も数百年あり、減価償却費も1円に満たないことから減価償却に適していないことがあげられます(減価償却の目的は別にありますが)。

水道様の行なわれる地盤補強の工法により、処理は一定ではありません。

Re: 配水池の地盤補強について

cube No.25507

ぎょうせい刊「質疑応答 公営企業実務提要」に、地質調査ボーリング費用の振替に関する記述があります。
結論を要約すれば、「当該土地の上ものの建設に当たり工法を選択するために行われるものであるから、この意味から建物に含めるべき経費となろう。」とのことです。

以下、私見です。
一方、土地の価額に整地費などを含めることが認められているのは、土地そのものについて、利用目的を達成するために手を加える必要がある場合、その経費を土地の価額に含めて差し支えない、とされているものと考えます。
よって、門柵、排水工の類は構築物として処理することが適当(同提要に記述あり)、とされているものと考えます。

Re: 配水池の地盤補強について

かるび No.25508

地盤補強というのは、門柵や排水溝の設置ですか。このような工作物の建築であれば構築物で異論ありません。

前述の建物を建設するためのボーリング調査も建築のための調査試験ですので建物の供用開始までに要した費用として建物の取得原価に加えることについても同様です。

イメージとして、池の底にコンクリを打ったりするのかと思いました。コンクリも工作物だし構築物だなぁ、と考えていました。。。

(追記)
門柵〜は、地盤強化に指定しての発言ではなさそうですね。何度か読み返すと新しい発見があります。

地盤補強にしても、工作物で補強するのか、それとも土そのものを入れ替えるのか等ありますよね。そういった意味で私のはじめの発言は、補強だから勘定科目は「土地」だとか「構築物」だとかは言えないよという意味です。

Re: 配水池の地盤補強について

cube No.25517

かるびさま 私の舌足らずな書き込みを理解していただき、ありがとうございます。

別な視点ですが、補強を施した土地を売却する場合を考えたときに、当該補強費が含まれている土地の帳簿価額が売却価格見合いになるだろうか、という疑問もあります。
当該補強見合いの価値が評価されなければ売却損を生じることとなり、当該補強費を構築物に含めて減価償却する場合と同じ結果になることもありうるわけです。
よって、工法にかかわらず、土地の価額に地盤補強費を含めるべきではない、というのが私見です。

(追記)売る可能性がないことを理由として、当該補強費を土地価額に含めるのは論外です。

Re: 配水池の地盤補強について

かるび No.25549

土地の簿価に売却価額が見合わないこともあるでしょうね。しかしながら、土地の簿価=評価額ではないので、それも仕方ないと思います。

売却損で特別損失に計上するか減価償却費で費用に計上するか、結果は同じように見えますが違います。減価償却費は経常損益計算(通常の営業活動の結果)に影響しますが、特別損失は純損益計算(税引前の処分可能利益)にしか影響しません。
本来は売却時に計上される損益が、保有期間に配分されてしまう結果となります。結果として経常利益が少なく開示されてしまうと。

資産の視点から見てみると、本来は土地として資産が固定化されているのに、償却資産に計上されることで固定資産が減価償却の手続きによって徐々に流動資産に替わってしまうというところでしょうか。
流動化は、経営者にとって喜ばしいことですが。

補助金の支出について

じゃど No.25523

 いつも参考にさせていただきありがとうございます。
 下記の件についてアドバイスをいただければ助かります。

 21年度において、Aという団体が施設整備をし、県の補助金(補助率1/2)を受けております。県からわが町に交付決定(仮に500万円とします)があり、町から事業主体のAに交付決定をしております(間接補助)。上乗せ補助はありませんので町も500万円の交付額で、3月31日に概算払いで全額Aに支払っています。
 ところが22年4月末になって、補助対象外部分まで含めて積算していることが判明し、実際の補助額は交付決定額より少額(仮に400万円とします)となりました。よってAから400万円で実績報告書を提出してもらい、町は400万円で確定通知をし、差額100万円は出納閉鎖期間中であったため戻入処理をしております。そして町は県に対し、400万円の実績報告書を提出しました。

 22年10月になって県から町に対し補助金の確定通知があったのですが、その額が4百万5百円でした^^;。県本庁内で補助対象経費かどうかの再検討をされ、4月末の段階から500円だけ補助金が増えた格好です。すなわち町は県に対し、既受領額との差額99万9千5百円を返還することになります。ここに至るまでに町と県の担当者レベルで何回か打ち合わせがあり、町から県に出した実績報告書も最終的には400万5百円に差し替えられていましたので、県と町との間は特に問題なく事務処理がされそうです。

 そこで問題は町と実施主体Aとの補助金のやりとりです。
 今のままですとAの受領額は400万円です。500円分は、町は受け取ったがAは受け取っていないことになります。この500円分の取り扱いをどのようにすべきと思われるでしょうか。
 なお補助金支出の根拠となる交付要綱は、県と町との間は「県の交付要綱」、町とAとの間は「町の交付要綱」があります。県も町も、もともと国庫の補助金なので、国の交付要綱に準じた補助率等を規定しています。

 私自身は、町はAに500円を払う必要はないと考えています(というかできない)。
 町とAとの間は、町の補助金交付要綱により、「予算の範囲内」で「1/2以内」で補助しており、400万円で確定通知をしています。いくら間接補助であろうと追加交付の必要はなく、そもそも補助金において債務負担も予算も無い「過年度支出」は不可能と考えております。
 
 
 

Re: 補助金の支出について

ksimo No.25533

>報告書も最終的には400万5百円に差し替えられていましたので、
>県と町との間は特に問題なく事務処理がされそうです。

実際に400万円しか支払っていないのに、500円プラスした報告書を提出して
問題なし、というのがそもそも信じられません。
補助金支出伝票の写しを提出とか言われたら、どうするのでしょうか?

Re: 補助金の支出について

むかし法規 No.25542

素朴な所感になりますが、
今の時点でふりかえってみると、
本来4000,500円払うところを、
錯誤によって4000,000円しか払っていなかった、
ということのような気もしますけど。
まあ、誰かの変な技術的助言を信じてしまったのが原因だとしても。
その錯誤の結果を、現年度予算で是正することもありでは?

Re: 補助金の支出について

vat No.25544

>既受領額との差額99万9千5百円を返還
これは、「平成21年度〜補助金返還金」として22年度で支出ですよね?
同じようにAへの500円分の取り扱いも「平成21年度〜補助金(清算金)」などとして22年度で支出して構わないような・・・。
児童手当国庫負担金なんかは、よく決算書に出てきますね。

>報告書も最終的には400万5百円に差し替えられていましたので、
>県と町との間は特に問題なく事務処理がされそうです。
会計検査対策とかですかね?
Aからの実績報告書と町の確定通知の訂正は、すみませんの世界で素直に22年度で処理するしかないのかなぁ。ksimoさんの言うとおり、支出伝票との突合ができないですもんね。
旅費法第3条第6項の規程は理解した上でのお尋ねです。

ある検討会で、委員として任命されている私人に対し、開催通知を行いました。
そうしたところ、当該開催日以前に既に予定されていた旅行(業務)により、在京であり、帰着日と検討会の開催日が重なっている(昼の航空機・夕方の検討会)ことが判明したため、予定されていた旅行の復路航空券をキャンセルしていただき、検討会に出席して頂き、取り直した航空券で帰郷して頂きました。

この場合、検討会の復路については、問題なく旅費の支給ができるものの、往路についての取扱について疑義が生じています。

○…往路の旅費については、先行行程で在京していたことから、旅費が生じないとして、支払わない旨の判断がでました。更に、先行行程の復路をキャンセルして発生したキャンセル料についても、支払えないとのことでした。

そこで質問です。
Q.…旅費規程では、命令した旅行に関して生じたキャンセル料については支弁できる旨の規定がありますが、命令した旅行が原因で、別の命令者が支弁していた行程にキャンセルが生じた場合、当該キャンセル料を原因者側で支弁することは出来ないのでしょうか?

もし、支払うことが出来ないとなると、委員のなり手など無くなってしまいますし、何より委員本人に何の過失もないのに自腹を強いることになり、理不尽です。

以上、雑駁ですがご相談させていただきます。
明確に支弁できる規程などございましたら、御教示下さい。
賢明な皆様方には、ぜひ有意義なご意見を賜れますようお願い致します。

旅費条例ではなく旅費法適用ですか?

支出(キャッシュ)ベースで考えてみましょう。
単純に航空機代片道:10,000円
キャンセル料10%:1,000円とします。
@先行行程の旅費として20,000円支出されています。
A先行行程の復路をキャンセルしたことからキャンセル料1,000円が発生しました。
B復路料金と差額の9,000円が払い戻されました。
C取り直した航空料金は、10,000円です。

Bの9,000円の処理(先行行程の命令権者との調整は?)及びCの航空券の支出はどのように行ったのですか?
返信ありがとうございます

Bの処理は、他組織の支弁ですので、キャンセル料の発生事実の確認のみです。
 …先行の予定が存在したこと。その航空券の確保がされ、かつ、当方の開催通知により直ちにキャンセルが行われ、その立て替え払いが完了していることを確認しています。

Cの処理は、請求書払いですので、これからの支出です。

このCの支出を行う際に、Aのキャンセル料を支弁する手立てを思案しております。

本来、旅費法上のキャンセル料は、自組織の会計で支弁されたものに対して、命によって変更が生じた場合に支払うべき費用として措置されているものと考えていますが、別組織が命じた旅行の一部をキャンセルさせた場合のコストを旅行者本人に強いることを避けたいという思いですので、よろしくおねがい致します。
すみませんが、どなたがキャンセル料の立て替えを行っているのでしょう?
復路の航空券の請求書払いの請求者は、航空(旅行)会社?委員さん?

>別組織が命じた旅行の一部をキャンセルさせた場合のコストを旅行者本人に強いることを避けたいという思い<
ということは、別組織に委員さんが復路の10,000円を返還するということでよろしいですか?

追記:旅費法第46条(旅費の調整)の「当該旅行における特別の事情に因り」に該当させ、必要としない部分の旅費を支給しない。(キャンセル料は必要部分と判断する)
 長の職務執行に伴い、委員に損害が生じたケースと考えます。長と委員とは公法上の法律関係に基づき契約類似の関係に立っており、お互いに相手に損害を与えないよう注意して職務を執行する信義則上の義務があると考えられます。したがって、いずれか一方が職務執行上の過失により他方に損害を与えた場合は、違法性が阻却されない限り、その損害を賠償する義務が生ずると思います。

 お尋ねのケースでは、長の都合により委員がキャンセル料を支払わざるを得なくなったと考えられます。勤務時間中拘束を受ける一般職の職員とは異なり、委員は非常勤特別職ですから、委員の都合に合わせて委員会の開催日時を決定すべき信義則上の注意義務が長にはあると考えられます。そして、その注意義務を怠って開催日時を決定したという長の過失のある職務の執行により委員に不測の損害を与えており、そのことについて違法性が阻却される事由も見当たらないので、長としてはそれを賠償する義務があると思います。

 上記のような支出の法的性質からすると、支出科目としては補償、補填および賠償金がふさわしいのでしょうが、細かい議論は捨象して旅費で執行してもよいのではないかと思います。
宙太さま

○現時点での立て替えは、委員本人です。

○別組織の復路旅費についても、請求書払いであるとのことなので、別組織への請求は往路のみということになり、復路は委員本人が請求できないということです。
>旅費規程では、命令した旅行に関して生じたキャンセル料については支弁できる旨の規定がありますが、命令した旅行が原因で、別の命令者が支弁していた行程にキャンセルが生じた場合、当該キャンセル料を原因者側で支弁することは出来ないのでしょうか?

前にも述べたとおり、往復の旅費を支出することを前提とし、第46条の旅費の調整により必要のない費用について減額調整を行うものであるとして会計部門の了解を得ましょう。
宙太さま

ご教授いただきありがとうございました。

当の会計部門が的を得ないので、ご質問させて頂きました。
大変勉強になりました。
地方公共団体で契約事務にたずさわっている者です。

指名競争入札の参加者の資格についてお訊ねします。

地方自治法施行令第167条の11第2項を見ると、
指名競争入札の場合、契約の種類及び金額に応じ、
事業者の実績、従業員の数、資本の額その他の経営規模及び状況を要件とする資格を
定めなければならないと読み取れますが、
その解釈で間違いないでしょうか。

もし、その解釈で間違いないとすると、
実際に皆さんの地方公共団体では、
指名競争入札をされる際、
事業の実績、従業員の数、資本の額等を資格要件とされているのでしょうか?
また、資格要件とした場合は、それを公示されているのか、
公示されている場合はどのように公示されているのでしょうか。
教えてください。

よろしくお願いします。





こんにちは。いつもこのページで勉強させてもらっている某自治体職員です。

当自治体では近い将来、下水道事業に地方公営企業法を全部適用する予定となっております。
現在、水道部局において水道料金と下水道使用料について徴収事務の私人委託を行っており、法適用に伴い、この私人に下水道事業受益者負担金の収納事務を私人委託しようと考えております。

地方公営企業法33条の2では
(公金の徴収又は収納の委託)
「管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務については、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。」

とあり、「改訂 地方公営企業法逐条解説」(平成10年9版)によると、

(公金の範囲)
徴収又は収納の事務を委託できる公金の範囲は、「地方公営企業の業務に係る公金」であり、料金のほか受託工事代金器具販売代金等地方公営企業の活動に関する全ての収入金が含まれる。地方公共団体の一般会計においては、徴収事務を委託できる歳入は、使用料、手数料、賃貸料及び貸付金の元利償還金の四種に限定されている(自治令158)が、地方公営企業においてはこのような限定はなく、広く地方公営企業の業務に係る公金について委託することができる。

とあり、これを額面通り受け取るなら、受益者負担金の収納事務を委託できると思います。

法全部適用の下水道事業受益者負担金の収納事務は私人委託できるものなのでしょうか?

備品台帳記載について

KA No.25501

いつも、お世話になっています。
消火器の取扱について、5年くらいで取り替える物、内部のみを取り替える物とありますが、消火器の取扱について、備品台帳に載せて、取り替え等の記載をしている市町村があれば、教えて下さい。

Re: 備品台帳記載について

No.25516

 まぁ財務規則には備品の管理にそれほど強く規定されてないし、
要は、自分が管理するうえでどこまで記録しておけばいいか?
公用車に例えると、車検、法定点検、大きな修理は記載するが
オイル交換やワイパーゴム交換は記載してないなどかな?
消火器の薬剤は5年で交換は一般的で、次の5年後には廃棄ですね。
という内容からすると重要な内容ですかね?

Re: 備品台帳記載について

KA No.25525

蘭様、ありがとうございました。非常に参考になりました。また、よろしくお願いします。
初めて投稿します。法ビギナーです。よろしくお願いします。
個人情報の取扱いで次のような疑問がありますので、皆さんのお知恵を拝借できれば幸いです。
その疑問とは、次のようなものです。
Aが保有している個人情報を、第三者提供によりBに提供しています。
その際、「Bは、Aから提供を受けた個人情報を第三者に提供、開示等をすることを禁止する。」旨の内容を含む、個人情報の提供に係る契約書を交わしています。
このようなとき、BがBのグループ企業との間で行っている「個人情報の共同利用」(Aは正式にBから説明を受けていない)に、Aから提供を受けた個人情報が含まれている場合、Aから提供した個人情報をBらが「共同利用」として使用することは契約違反となるのでしょうか。このほか、Bの行為は個人情報保護法上も何らかの問題が生じるのでしょうか。(Bから見るとグループ企業は、「共同利用先=第三者でない」となるので、この契約でいう「第三者」にならいのでしょうか。)
また、仮にAがこの共同利用を認める場合、Aの側において、Aに個人情報を提供している者に対して何らかの措置が必要でしょうか。
ちなみに、AとBとはグループ関係、親子関係はなく、全てにおいて全く別の法人です。
仮に何らかの法、条例等に抵触するとした場合「何に?」という部分がとても肝心な気がします。

Aは国ですか?地方公共団体ですか?

まず「A→B」と提供があった情報…という観点から、景色としてはAが則るべき法令に規定する手続きで第三者提供をしたのでしょうから、その理念に基づいて制約を受けるべきです。

>「Bは、Aから提供を受けた個人情報を第三者に提供、
> 開示等をすることを禁止する。」旨の内容を含む、
> 個人情報の提供に係る契約書を交わしています。

その契約書の中に「それを違反した場合、法第何条(あるいは条例第何条)の規定により云々」等の内容があれば、それに従うのも一つです。


それと「B」と「Bグループ」は別人格だと思いますよ。
そもそもグループ企業とはなんですか?
「本社」「支店」という関係ですか?
ちなみに「NTT」と「NTTコミュニケーションズ」は別会社ですよね?

あと、共同利用という文言をベースに話が進んでいますが、共同利用…って?というのが率直な感想です。

契約の範囲内で内部で利用することが前提で提供を受けたものを「第三者」に提供しているとされるなら、契約違反及び法、または条例の罰則規定に関わる部分も出てくるかもしれません。争点となるのは「グループ企業が第三者かどうか」でしょうか。

ちなみに、私は「第三者」だと思いますが。

さて、Bは民間企業であるようですので、個人情報保護法という観点で最後に。

その提供を受けたデータ数や取扱っているデータ数が5000件に達してなかったら、個人情報保護法の適用を受けません。

あと個人情報の主(本人)に対して、誰かに提供する場合に何らかの措置が必要か…について、事後承諾、事後報告的なことがあるとは思えません。そこで何らかの措置をするくらいなら、最初に提供する時にすべきでしょう。

これは蛇足ですが、仮に、全員から承諾をもらえるのなら、その際、Bにおいてグループ企業で共同して利用することも承諾もらえばいいのでしょうね。

質問疑問が多岐でしたので、足りないところがあるような気もしますが、ひとまずお返事します。

補助金について

えぽけ- No.25495

 いつも勉強させていただいております。
 的外れな質問かもしれませんが、下記の問題について悩んでおり、皆様の知恵を拝借させていただければと思い、書き込ませていただきました。

 補助金の交付決定後、何度か催促しても申請者が補助金の受取をしないまま、年度をまたいでしまい、相当期間がたった後に、交付決定通知書をもって交付を求められた場合、「何度も催促しても受領に来なかった」事をもって、新に交付決定の「取消し」処分することは可能でしょうか。(要綱等において「○○日以内に受領しない場合は、交付決定を取消す」のような規定ありません。)
 また、補助金交付を「処分」と捉えたとき、訴訟リスクは高いでしょうか。

※ 決定をした後に、行政側が債務を逃れるために、供託等の行為を行っていないので、上記のような場合は「支給する」のが正規の運用だとは思いますが、一つの決定として「取消し」処分も可能でしょうか。

Re: 補助金について

むかし法規 No.25499

契約であれ、処分であれ、条件(契約の場合)あるいは附款(処分の場合)として明示しなければ、一方的に「取り消し」ても、何ら法的効果は生じないと思います。

なお、伝統的な民法学では、債権者の債務の受領義務を否定する見解が一般的で、受領遅滞により、(原則として)明文の規定を根拠として、特定の法的効果(その一つが供託できること)が発生するだけ、すなわち、受領拒否により“契約解除”はできないということになりますか(記憶だけで書いてますから、要民法テキスト確認)。

(追記)訴訟“提起”リスクは、相手によるとしか言えません。

Re: 補助金について

No.25502

えぼけさん
 補助金は、申請→決定→事業執行→実績報告→確定→請求→支払と
なっていないのですか?概算で先に交付するのですか?
3月31日か事業終了から○○日のいずれか早い方で実績報告とか
交付条件はないのでしょうか?

Re: 補助金について

えぽけ- No.25503

みなさま、回答ありがとうございました。

 今回の補助金については、個人からの申請に基づき交付決定をしますが、補助金の交付事務自体は、他団体に依頼しておりました。 申請者が引越しなどのために受け取りを拒んでいたようです。
 侵害留保の立場にたてば補助金の「給付」なので、「取り消し」も可能?など考えていましたが、ピントがずれていたようです。
 今回は「支給する」が正しい運用だと皆様の回答を拝見し考えました。

今回のような「受領拒否」については、

 処分と考えた場合、附款(解除条件、撤回権の留保等)を付する、要綱に「○○日以内に受領しない場合は交付を取り消す。」のような規定を設ける等しておけば、「取消し」処分は可能
 
 契約の一種と考えた場合、民法の適応を受け、「受領拒否により“契約解除”はできない」ので、公法上の消滅時効をもってのみ行政は債務を逃れることが可能

 契約の一種と考えた場合、処分ではないので、行政手続条例、行政不服審査法、行政事件訴訟法の適応はなく、処分と考えた場合については、条例等の規定の仕方によって適応の有無が決まる。(訴訟リスクは相手による。)

のような理解でよろしいでしょうか。

追伸 
 民法のテキストなど帰宅してから再度さらってみようと思います。
 もともと法学部出身でなく手探りの中で、日々業務をこなしておりますが、皆様の博学ぶりにいつも圧倒されております。
 
貴重な時間を使い回答いただきありがとうございました。

Re: 補助金について

市という村の法担 No.25509

えぽけさま

蘭さまの書き込み
>補助金は、申請→決定→事業執行→実績報告→確定→請求→支払と
>なっていないのですか?概算で先に交付するのですか?
>3月31日か事業終了から○○日のいずれか早い方で実績報告とか
>交付条件はないのでしょうか?

に、全く反応されておりませんが、事業は執行されたのでしょうか?
実績報告はあったのでしょうか?額は確定したのでしょうか?
請求はあったのでしょうか?

交付決定をした場合であっても、もし、実績がないときは、交付確定額が0円になると思いますが。

Re: 補助金について

氷野 No.25512

 補助金の交付決定は、
・国の補助金 (形式的)行政行為 (補助金等適正化法)
・自治体の補助金 (条件付)贈与契約
と一般的に解されています。

 ところで、交付決定時の支出負担行為額に対し、当該年度の出納閉鎖までに支出なり減額変更なり行って、未済額を0円にされるのが普通と思います(違っていたらすみません)。交付確定まで行って、具体的な債務額が確定しているにもかかわらず、減額変更を行われたのでしょうか。もし減額変更されたとすれば、どのように処理されたのでしょうか。

 なお、交付確定後の請求遅延を防止するためには、交付確定通知書受領後*日以内に請求書を提出しなければならない規定などを設けておけば実務上は足りると思います。
(取消しなどの手間を省くとすれば、交付決定に「正当な理由なく交付確定通知書受領後*日以内に請求書が提出されないときは請求できない」などと条件を付しておけばよいのではないでしょうか。交付の目的を達成するために必要な条件とは言えないかもしれませんが。)

Re: 補助金について

えぽけ- No.25518

蘭さま
市という村の法担さま
永野さま

 ご回答ありがとうございます。

 債務額が確定しているにも関わらず、なんら他の決定をせずに、出納閉鎖が着た時点で処理がされていないお金があったため「戻入」の処理をしました。

 また、今回の補助金は、個人に対して支給するものであり、「事業執行→実績報告→確定→請求→支払」の部分の流れはあまり意識しておりませんでした。

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