過去ログ [ 231 ] HTML版

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源泉徴収漏れの場合の対応について

マドンナ No.25884

どなたかご存じであればご教示ください。
所得税法204条の規定に基づき報酬・料金の源泉徴収を行うこととなっていますが、仮に誤って源泉徴収せず、全額相手方に支払ってしまった場合、どのような対応が必要でしょうか。
@支払った相手方から源泉所得税額分を返還してもらい、税務署に納付する。具体的手続きとしては、歳入歳出外現金に受け入れ、そこから払い出す。

A@の方法は、支払った相手方から返還拒否される可能性があるため、それでは、税務署から延滞税などがかかってくるから、まず、自治体で予算化(支出科目は公課費?)して納付してしまい、後日、支払った相手方と返還について交渉していく。受け入れ科目は雑入。
匿名の掲示板ということで、無責任かつ無根拠。

1の処理をまずすすめましょう。
支払相手方がおことわりになれば、「源泉徴収額ゼロで税務署には報告しますよ」とお知らせしておいて、税務署への源泉徴収票もゼロで提出してください。支払相手方が、報酬・料金を所得として申告して所得税を支払えば何の問題もないですね。

源泉徴収漏れについて指摘はされるでしょうが、間違ってました。今度から気をつけます。すみません、ですむはずで、自治体のほうに延滞税とあわせて請求された話は聞いたことがありません。

Re: 源泉徴収漏れの場合の対応について

マドンナ No.25898

ご回答ありがとうございます。

税務調査はニュースにもなっていますので、すみませんではすまないのでは・・・と思いますが。

http://www.47news.jp/CN/200504/CN2005041401002653.html

http://www.sanyo.oni.co.jp/news_k/news/d/2009120201000982/

など
ああ、あなたも同類ですか。。。。。

そこまでお調べになられているのでしたら、このような掲示板で意見交換する必要はないように思います。国税庁に照会することをお勧めします。

Re: 源泉徴収漏れの場合の対応について

えんどう たかし No.25902

 ちょっと横道ですが、スレ主様のご案内の下記(山陽新聞)記事によると・・

http://www.sanyo.oni.co.jp/news_k/news/d/2009120201000982/

 「ミスにかかわった職員に自主的な補てんを求める」となっております。税の滞納は事業者(この場合徴収義務者たる支払い者)に対するペナルティーのところ、市は業務結果に対する当該滞納にかかる追徴課税の損害を、これに関わった職員(既に41人減給処分などを受けている)に補填させたいようですね。
 追徴課税が6880万円だから、1人平均168万円!

 で、なんとなくですが、自主的と言いながら、針のムシロに座らせて支払いを強制しているような・・。
 民間ならそういう経営をしている事業主の責任(つまり企業体質の問題)。そうであれば、直接的には任用権者の市長の責任(選んだ市民の責任もあるような)でしょうし・・・。せっかくの市に対するペナルティーなのに、個々の職員(職員が告発されたわけではないのに)に負担させるところがそもそもどうなの?と思います。

 すみません“独り言”でした。

Re: 源泉徴収漏れの場合の対応について

ぺんのすけ No.25903

地方自治法上の職員の賠償責任ではないのですか?

Re: 源泉徴収漏れの場合の対応について

えんどう たかし No.25904

 いやぁ、まさかレスをつけていただけるとは・・・

 地方自治法第243条の2第3項の趣旨を本件に当てはめると・・
 長の職権としては、出納職員等が法令の規定に違反して支出負担行為等を行ったり又は怠ったことにより市に損害を与えたと認めるときは、長は監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求める・・・だったように思います(間違っていたらごめんなさい)。

 長が職権で賠償額を決定できるとする法源は少なくとも無かったように思います。
 「長」の職権は、監査委員に、@監査・A賠償責任の有無・B賠償額の決定を求める・・という「請求権」。その後に、C期限を定めて賠償を命ずること・・だったと思います。

 それもあってか、自主的(形式上は任意)としているのでしょうね。
 しかし、同条文は強行規定なので、これ以外の方法を排除していると解すことが出来ると思います。同僚や後輩ならともかく、任命権者(事実上職務の強制力を持つ者)が自主的返納を促す(それも公言して促す)ことは禁止されないのでしょうか。

Re: 源泉徴収漏れの場合の対応について

元帳 No.25905

自主的に返納する時は寄付で処理したりしますから、後で損害賠償を求められる可能性はあるんですよね。

普通そんな酷なことはしないでしょうが。

Re: 源泉徴収漏れの場合の対応について

えんどう たかし No.25907

 >自主的に返納する時は寄付で処理したりしますから、後で損害賠償を求められる可能性はあるんですよね<

 あ〜なるほど。だとすると憲法39条後段(二重罰禁止)の問題も存在するような。つまり、法人への行政罰(この場合、税務署による「秩序罰」)によって発生した損害回復と称して個人負担を促し、場合によっては、それから監査という内部秩序によって、今一度損害回復をさせる可能性もあるということですよね。

 当にギリシャ神話の“プロクラステスの寝台”!。

ごみ袋の代金に差を設ける

4R No.25804

 本市では、ごみ減量化と自治会加入促進の両面を解決できないかと検討している最中であります。
 自治会加入者と自治会未加入者のごみ袋販売代金に1枚5円の差をつける制度を制定しようと思っておりますが、法的に問題があるのでしょうか

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

鋭い指摘 No.25807

ごみ袋の販売は、全て、自治会を通じて行うのでしょうか。
ホームセンターなどでの販売はしないのでしょうか。
仮に、ホームセンターなどで販売をした場合、自治会加入証明証を提示させるのでしょうか。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

むかし法規 No.25809

おもしろい話題ですね。学部の憲法の学期末試験の出題みたい。

適法性のテストとして訴訟を想定すると、
5円高いゴミ袋を買わされた住民さんが、
差額の返還を求めて民事訴訟を提起し、
5円高い料金設定は、一般廃棄物の収集サービスにおいて、自治会加入の有無により国民を差別するものであり、憲法14条の平等原則違反で無効、と主張することになるのでしょうね。
さらに、間接的に団体加入を強制するもので憲法21条にも違反すると。
それに対して、自治体側は、憲法上許容された合理的差別であると主張するのでしょうか。

憲法学者さんの通説(判例と乖離することも多いのですが)では、今でも、
精神的自由権・平等原則については、厳格な合理性のテストによることになるでしょうから、
私の感覚では、自治体側の主張が認められるのは、けっこう難しいような気がします。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

4R No.25810

ごみ袋の販売方法は、年度当初、自治会加入者には標準枚数を低価格で販売し、それ以外については、商工会議所を通じて、一律同額で希望される商店(ホームセンターを含む)で販売する方法です。
 自治会加入者でもごみを多く出す方にはより多くの負担をしてもらう方法です。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

宙太 No.25811

逆も考えられますよね…60袋でも差額は、300円
一袋5円を余計に負担すれば、自治会未加入でも良いんだという考えが発生しないことを祈ります。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

元帳 No.25813

私が市民なら、自治会を脱退してでも訴訟を起こすかな。

自治会の加入促進って、どういう行政目的があるのですか?

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

市という村の法担 No.25819

法的に問題あるかないかを検討する前に、その程度で、自治会への加入が促進されるのでしょうか。大いに疑問です。

また、自治会加入=善、自治会未加入=悪、という捉え方はよくないと思います。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

むかし法規 No.25824

参考までに今日の“ウィキペディア フリー百科事典”から。

→町内会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E5%86%85%E4%BC%9A
「町内会に関する裁判例 [編集]
埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会からの退会を巡って争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判断を示し、共益費の支払いを命じた[8]。自治会に加入した場合、自治会費を払うことになるが、これは自治会の運営のために納付するものであり、建物の管理に使われる管理費(共益費)とは別のものである。管理費(共益費)は家賃と一緒に家主に払うのが通常である。この裁判では、元々自治会に加入していた会員が、会に対して不満があり退会を求めたものである。

滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した[9]。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている[10][11]。」

(追記)裁判所の利益衡量では、“自治会”の性格がポイントとなるのでしょうけど、
地域振興とスポーツ振興という行政目的達成のために、
“地元サッカーチームのファンクラブ会員はゴミ袋5円引き!”
ということと、法的には同じと評価されるのでしょうか。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

温度上昇中 No.25825

ごみ減量化と自治会加入という異なった目的に対して、ごみ袋の販売代金で双方の課題を処理しようとすることの方が問題であろうかと思います。今回のごみ袋の販売方法が良く分かりませんが、仮にゴミ袋の販売を自治会に委託していたとしても未加入者を差別するような販売方法は適正ではないと思われます。また、ごみの減量化は行政目的となりましょうが、任意団体である自治会への加入促進は行政の目的となり得るのでしょうか。
 法的な問題以前の問題かなと。
 

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

ごうじ No.25826

 ごみ袋販売代金の法的な位置づけは何でしょうか?
 使用料でしょうか?手数料でしょうか?分担金でしょうか?税でしょうか?それとも単なる実費弁償でしょうか?
 その上で、自治会加入の有無でもって金額差を設けることの合理性があるかどうか、判断するのでしょう。
 仮に手数料だとすると、自治体から受けられる役務には差がないのに、なぜ料金が高くなるのか、という疑問が当然出てきます。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

棋士兼公務員 No.25827

自治会がごみの収集に協力してくれているというような実態があれば、5円の差が不合理な差別とはいえないように思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

市太郎 No.25828

私も皆さんの意見に賛成です。

最高裁判決では、別荘所有者など住民に準ずる地位にある者と住民とで水道料金に差を設けることは、合理的な理由なく差別的取扱いをすることになるため,地方自治法244条3項に違反すると判示しています。

本件では、自治会加入者と未加入者とを差別することに、合理的な理由がありますか?
言葉を換えれば、自治会未加入者がゴミを出すことで、加入者よりも市町村に余分な負担をかけているということが立証できる合理的な理由です。
私には、ごみステーションの清掃協力くらいしか思い浮かびませんが、これも単に自治会内の問題に過ぎない気がします。
自治会に加入してもらいたいという気持ちは、十分理解できるのですが、それは個人の信条にも関わる問題でもあるため、憲法14条第1項違反とされる可能性が高く、市町村がそれを強制するような政策はできるだけ避けるべきです。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

H(半角) No.25830

どうしてもゴミ袋を加入促進に利用したければ
自治会がゴミ袋を買い取り、自腹を切って安く会員に販売するなら自由です。

自腹分をまた市の補助金でという話にはなるでしょうけど・・・。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

さ迷えるyudep No.25833

 確か、ごみ袋販売代金の法的な位置づけは、手数料だったと思います。

 私も基本的には、自治会加入の有無で金額差を設けることには反対です。

 ただし、手数料である以上、自治会経由なら手間がはぶけ、コストがかからないなら、その分を低い手数料で定めてもよいと思います。

 また、当該自治体において特別の事情があり、自治会がごみ行政等に多大なる貢献をしているならば、金額差をつけることにも公益性という理由が見いだせるのではないでしょうか。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

えんどう たかし No.25837

 単に差をつけるのは疑問です。その辺、むかし法規さまがご提示の判例が援用できると思います。

 なお、どうしてもと言う場合、単に差をつけるのではなく、下記のようにするとどうなるでしょう??

 @自治会会員は“団体割引”ですよ、非会員は一般料金ですよ!・・。
 A自治会に対してごみ置き場等の整備分の補助金をつける(会員にこれを分配することも出来る)。結果として実質割引・・。

 さて、@の場合もAの場合も、実質的に差があることとなるので、実質的平等の観点からは問題なしとは言えないと思います。

 その理由として(まあ〜そういう可能性ですが・・)、むかし法規さまが最初に例示された「5円高い料金設定は、一般廃棄物の収集サービスにおいて、自治会加入の有無により国民を差別するものであり、憲法14条の平等原則違反で無効」が有力説かなと。
 つまり、自治体事業においては、給付行政行為であっても、住民が求め得る受益権という見方をすれば、人権の一部をなすと考えられるわけで、そうであれば、例え個別法(個別条例)による合理的差別として明記されたとしても)憲法規定の直接効力が及ぶ(当該規定は無効)と解されるからです。この場合、まさに『厳格な基準』で判定されるのかなあ〜と。

 結局、やはり無理筋でしょうか。

 なお、Aのごみ置き場整備事業を各自治会に委託事業(役務の提供)としてやっていただく。これに対する委託料金(補助金ではなくて役務費)を自治会に支払う。・・・これだと可能でしょうか。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

市太郎 No.25838

えんどうたかし様

手数料を自治会会員に対して団体割引にできる根拠が分かりません。
まとめ買いをすれば、安くするという意味でしょうか?

A案もごみ置き場整備事業を各自治会に委託事業(役務の提供)としてやってもらえば、自治会未加入者は、お金はもらえないものの、自分は何の協力もしないで、ごみ置き場がきれいに保たれるわけですから、それで加入促進されるとは思えませんが・・・。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

えんどう たかし No.25839

 市太郎さま

 @のような個別法(条例)を作った場合、(この場合、一般廃棄物については、市町村が処理責任を負っている(廃棄物処理法6条の2第1項)ので、自治体と受益者たる私人との負担関係は、私的契約ではなく公法関係の権利義務なので、少なくとも条例に明示する必要はあるでしょうし)憲法違反にならないか・・
 Aの場合、補助金では、結局、平等が崩れるのでこれも問題ありだろう・・

 しかし、Aを補助金ではなく、役務提供契約と考え(その体裁を整えた上で)、委託契約として役務提供者に対する支出負担行為とすることは可能だろう・・
 
 という、仮定の思考です。

 なお、ここで言う自治体と私人の公法関係については、一太郎さまご例示のような「公の施設(自治法244条関係)」の他、廃棄物処理法など個別法に自治体の義務規定として明示さる場合もあるだろうと思います。
 
 《追記》

 私は、@による可能性の検討(結局無理筋だと思います)の前提として、そもそも、一般ごみの有料化の際の料金の徴収については、その方法、手数料や利用料金等、何らかの負担を設定する場合に(料金に差をつけることの可否はともかく)、受益者たる国民に義務を課す以上、条例の明示によるべき(下位規則への委任不可)だというのが私の出発点です。念のため。
 ここら辺 ごうじ さま の反問点、即ち、料金の性質・法的性格を、廃棄物処理法における一般ごみの処理に関する自治体の義務規定とあわせ検討・整理する必要があるのではないかと思います。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

H(半角) No.25864

それにしてもゴミの減量化・・・?

それは、安いゴミ袋を買える上限を超えてゴミを出すまい(高いゴミ袋は買いたくない)という心理を利用しようというものなんでしょうか。

しかし、各世帯の上限を確認して販売して集金して納付する作業を、加入促進のためといはいえタダでしてくれる自治会なんてそんなにあるのだろうか?と今になって疑問。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

市という村の法担 No.25887

勝手にまとめてみます。

>自治会加入者と自治会未加入者のごみ袋販売代金に1枚5円の差をつける制度を制定しようと思っておりますが、法的に問題があるのでしょうか

合理的な理由がない限り、違法な差別と評されるでしょう。

>ごみ減量化と自治会加入促進の両面を解決できないかと検討している最中であります。

ごみ袋販売代金に1枚5円の差をつける制度によって、ごみ減量化と自治会加入促進のいずれにも効果が期待できないでしょう。

二兎を追う者は一兎をも得ず?

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

酔客 No.25890

このようなご時勢の中、ごみの減量化も大切、地域の繋がりをつくる自治会加入も大切、どうせなら両方を一挙に解決できる方法がないか!
考える方向性は非常に共感が持て、興味のある話題なので、一言…

ゴミ袋料金に差を設ける方法は、皆さん同様、難しいと思います。

しかし、事業として考えれば、何かできるハズ!思いつきで事業提案します。
@自治会のごみ減量事業に対し市町村は補助金を交付する。
A自治会は自治会加入者にごみ減量方法等の情報提供や実施を促進し、それにより自治会加入の各家庭で、家族構成別平均ゴミ排出量を下回った場合に報奨金等を支給する。
Bこれらの取組みメリットを市町村が実績報告として広報することにより、参加を希望する家庭の自治会加入が促進される。
C詳しくは知りませんが、費用対効果としても、燃えるゴミ1袋処理費は200円程度とすると、報奨金等に回すメリットは大きいと思います。

C問題点としては、2点
1点目、ゴミを減量した実績をどこで把握するか。例えば事前配布したゴミ袋がどのくらい残ったかで判断することとした場合、スーパーでゴミ袋を購入して「余った」というインチキができること。(性善説でいくんでしょうが)
2点目、NPO等が同様の内容を実施したいとした場合に「自治会」のみが補助金交付対象といえるか。

ネットでも自治体でゴミ減量の取組みが色々と検索できます。
その取組みと自治会加入促進を組み合わせられないか考えてみると、何か良いアイディアが浮かぶかもしれません。

勝手な思いつき発言で、失礼しました。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

半鐘 No.25893

ごみ袋買ったから、自治会抜けます。
(数ヵ月後)
また自治会入ります。
…こういうのにも対策しないといけませんね。

さて、4Rさま、憲法違反の指摘がなされるなどは、庁内でも予想のうちかと思います。
こういう理屈で憲法違反はクリアできる、と、お考えのところを出した方が、議論になると思います。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

むかし法規 No.25895

このテーマ、自治会はゴミ行政に協力的だからごみ袋を安くする、という方向性で考えてしまうと、環境美化に積極的なボランティア団体のメンバーにはごみ袋を安くしよう、ということもありで、話が混乱しそう。ゴミ行政に協力的な自治会もあれば、非協力的な自治会もあるのではないでしょうか。

スレ主さんのところの発想は、他の団体とは一線を画し、自治体の行政運営に事実上重要な役割を果たしている自治会に、行政上の恩恵を与えて、その活動を強化したいということのように思えます。たまたまごみ袋料金が手ごろであったのかと。
戸籍の記載事項証明書の発行手数料を安くする、とかに比べれば、なんとなく議会でも賛同を得てしまいそうな気がしないでもないと。ごみ袋料金は、手数料感には乏しいですね。

Re: ごみ袋の代金に差を設ける

ぺんのすけ No.25896

町内会の一斉清掃でボランティアごみ袋と称して手数料のかからない袋を渡すという方法ならあるかとは思います。
詳しい方教えてください。
2区画の土地を売り払うため一般競争入札を行います。

ともに入札が不調となった場合、
このときに1区画については不落随契を認め、
もう1区画は不落随契を認めないということはできるのでしょうか。

通常不落随契は同じ条件で募集をしなければならないので、
1件の入札公告で募集をした区画で、区画ごとに不落随契を認めたり認めなかったりというのは難しいのかなと直感的には思っているのですが。
入札は、所定の手続きにより執行されるものであり、これ以外の要因が入る余地はないものと思われますし、入札に付された物件はその後の処理も法定されているはずですので、今回の趣旨が良くわかりませんが、入札が1件なのか2件なのか、その双方が不落なのか文章では分かりませんが、入札に付した物件の条件変更は認められないはずですので、規定の手続きに従って執行することになるのではないでしょうか。
1区画だけ不落随契を認めないという状況が分かりませんが、入札で落札者がなかった場合、随意契約に移行するかどうかは、その時点で自由に判断すればいいと思います。
入札の状況によっては、随意契約の見込みが全くない場合が考えられますので。

通常、入札公告に「随意契約に移行する場合がある」と書き添えたりしますが、これも必須ではないでしょう。

念のためですが、2件の入札ですよね?
Q太郎様

 不落随契に移行するかしないかの判断は、入札執行官の判断で行えると思います。
(これは極論であり、入札部局内で統一した基準、考え方が必要。)
1区画については不落随契を認め、もう1区画は不落随契を認めないということはできると思いますが、住民から説明を求められれば説明責任があります。

 それと、不落随契に移行することができるのは、
@ 競争入札に付し入札者がないとき(誰も入札に来なかった)
A 再度の入札に付し落札者がないとき(2回以上の応札が必要)
の場合であります。


 入札公告内容が不明ですので、分からないことがあります。
なぜ、入札に参加しなかった者を不落随契の相手とするのか、なぜ参加しなかったのか?

私が入札執行官であれば、不落随契に移行しません。
どうしても土地を売却したいのならば、1区画のみ 日時を改めて再度公告入札とします。しかし、残りの1区画を入札しない理由の説明を求められるかもしれませんが。


参考までに当市の土地の売却は、最低売却価格を事前公表し、落札されなかった物件は、競争入札によらず希望者に先着順に売却しますとなっています。

私債権の免責対象

宮島杓子 No.25861

当方は住宅使用料徴収担当です。
ある滞納者(住宅退去済み)について、破産手続き開始、同時破産廃止決定があり、裁判所から通知書が届きました。
住民税・固定資産税などの租税は、免責対象とならない(破産法253条1項1号)のはわかりますが、公課(国保料・下水道使用料・保育料等)や、滞納処分できない私債権(公営住宅の家賃・給食費等)は免責対象となってしまうのでしょうか。
ご教授お願いいたします。

Re: 私債権の免責対象

おまっと No.25873

破産手続開始&同時廃止決定だけでは、いずれの債務返済義務も免れることはできません。
しかし、免責許可決定が確定した場合には、租税・罰金・養育費などを除いて、債務の支払い義務が免除されます。
公営住宅の家賃は通常の私債権と同様、免責対象になりますので、議会にかけてから不納欠損することになります。

Re: 私債権の免責対象

市という村の法担 No.25876

おまっとさま

>議会にかけてから不納欠損することになります
とありますが,何について議決を受けるのでしょうか。

Re: 私債権の免責対象

おまっと No.25877

市という村の法担 様

権利放棄についての議決です。(地方自治法第96条1項10号)

Re: 私債権の免責対象

市という村の法担 No.25882

おまっと さま

ありがとうございます。
具体的には、どのような権利を放棄するのでしょうか。

「大阪都構想」について

ダジャレイ夫人 No.25777

 橋下大阪府知事が大阪市と大阪府を統合するという、いわゆる「大阪都構想」を打ち出していますが、それを実現するには法改正が必要で大阪市と大阪府だけでは決められないと報道されているのを見たことがあります。ここでいう法律とは何法で、どの条文をどのように改正する必要があるのでしょうか?

Re: 「大阪都構想」について

半鐘 No.25788

テキトーに当たってみた感想です。

現在、自治法がいう「都」とは、「従前の都」をいうだけで、それ以上の定義はありません。また、どうすれば「都」になれるかの規定もありません。
では、「従前の都」はどう作られたかというと、東京都制という法律で作られたようです。
Wikipediaから引用
>東京都制(とうきょうとせい;昭和18年6月1日法律第89号、昭和18年7月1日施行)とは、現在の東京都の地域に存在していた東京府と東京市を廃止し、新たに東京都という広域行政機関かつ基礎的地方公共団体を設置することを定めた日本の法律である。(引用終わり)

さて、大阪を都にするとなると、このようなレベルの法律が必要になると思われます。
また、自治法3条2項には、
>都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。
とありますので、その意味でも法律が必要です。

したがって、一口に法改正といいますが、特別法の制定か、特別法並みの大改正が想定されるのではないでしょうか。自治法と○○法のこの条とあの条というレベルでは、済まないだろうなと思いました。

あと、おそらく憲法95条の住民投票も必要かと。
まあ、県庁所在地は(都といわないまでも、市を廃して)特別区制度をとれるという一般化した制度に改正するのなら、この限りではありませんが。

以上、テキトーな感想でした。ほかの方からの情報をお待ちします。

余談。東京都制のWikipediaの備考に、おやおやと思いました。

Re: 「大阪都構想」について

DON No.25798

おもしろい疑義なので適当に調べてみました。まちがっていたらごめんなさい。

まず、「大阪府」を「大阪都」に名称変更する場合は、法律でこれを定めます。(地方自治法第3条第2項)

次に、大阪市の廃止については、大阪市の申請に基づき、大阪府議会の議決を経てこれを定め、併せて、総務大臣と協議し、その同意を得る。(地方自治法第7条第1項及び第2項)

第3に、特別区(地方自治法第281条第1項)の設置については、第281条の8の規定に基づき、大阪市の申請に基づき、都の議会の議決を経てこれを定め、直ちに総務大臣に届け出る。

こんな感じでしょうか。

前例はないと思われますので、関係法令の洗い出し行い、改正が必要となる事態も想定されるでしょう。市町村の配置分合よりはるかに面倒くさい事務があると思います。

Re: 「大阪都構想」について

ダジャレイ夫人 No.25835

 半鐘さま、DONさま、コメントありがとうございます。

 現行の都道府県の名称は、明治政府が決めたわけですがその時には法律で決めたのではないですよね。当時、国会はまだ存在していませんでしたから。

 東京都が「東京都制」という法律に根拠があるとは初めて知りました。これは第2次大戦中の戦時法制で戦後に廃止されたのですが、都制を定めた条文だけは未だに効力を保っているんですね。明治時代にすでに東京府と東京市を統合するという構想があったけれども、それは政府が支配を強めようとしたためで、当時の東京市民などが反発して断念したという面白いエピソードもあります。戦時中に非常時を理由に強引にやっちゃったんですね。

 都道府県の名称を定めた法律は東京都制を除いて存在しないけれど、それでも名称を変更しようとすると地方自治法3条2項で法律が必要なんですね。そうなるとその「法律」というのは、必然的に特別立法ということになりますね。そして、大阪だけに適用される特別法ですから、憲法95条の住民投票が必要になりそうですね。

 DONさまは、地方自治法の市町村の廃置分合規定で対応するということを想定しておられますが、現行法は都道府県と市町村の統合は想定していないのではないかとも考えられます。そうすると、特別立法が必要かなと。

Re: 「大阪都構想」について

DON No.25853

>DONさまは、地方自治法の市町村の廃置分合規定で対応するということを想定しておら れますが、現行法は都道府県と市町村の統合は想定していないのではないかとも考えら れます。そうすると、特別立法が必要かなと。

 ご指摘のとおり、地方自治法がそこまで想定して立法しているとは考えられませんし、特別区も東京都と東京23区の存在を前提として法が定められていると考えられますので、既存の地方自治法の枠組では対応できないのかもしれません。

Re: 「大阪都構想」について

No.25855

1.大阪市と堺市の現在の行政区ごとに(複数かたまっても可)、現行法上の廃置分合規定を用いて、たくさんの市を独立させる。
2.それら市が、「大都市事務」を処理する大阪府もふくめた広域連合をつくる。財源は、東京特別区にならい法人市民税などを分担金として支出。
3.大阪「都」という名称変更をのぞけば、現行地方自治法の規定で、あまり苦労なくできるのではないでしょうか。
市が補助金を交付している団体で、事務局が市にあるものについて、今回委員による視察旅行が計画されました。
その視察旅行(目的は補助金交付の目的に合致しています。)に、事務局員たる職員が随行することになり、公務として旅行命令がなされています。
しかし、旅費については旅費支給条例によるのではなく、市から団体に交付している補助金で賄われることになっています。
旅費支給条例上は、特別の理由により必要としない旅費があるときは、旅費を支給しないことができる旨規定されています。
この件について法的に問題ないかどうか調べるように言われているのですが、どこにどのような問題の可能性があるのかがわからず、何を調べていいかわからない状態です。
どうかご教示願います。
よろしくお願いします。
法律に入る前に、一般人として、ヘンな部分を考えてみましょう。

直感的に、公務としての旅費支給の額<補助金団体の旅費支給の額とか、関連して、補助金団体の旅行だとグリーン車を手配するとかもヘンですね。
事務局たる市の職員が、外部から「手当」を現金でいただくことになるか、団体として切符を手配しているのかどうか、なんてのも気になりますね。

このあたりを書き出すことから、ご自分でやられたらどうでしょう。
あなたが、市役所を困らせてやるためにどこを突っ込めばよいか、ということを考えてもいいです。
追記
その上司の方は、法的に問題がありそうだったら、どうしようと考えてらっしゃるのかな? その新しいやり方に法的な問題はないのかな?(旅費条例で支給するとして、「公務」として団体の視察旅行にいくことの是非とか)にも、関心が向いてしまいます。

>初心者さんが、この掲示板(そのほかも含む)での答をうけて復命されるのでしょうか。裁判になったとして、洋々亭フォーラムでの議論を参考にしつつ、こういう決定をしました、という証言でもされるんでしょうか。
G様、ご返信、ありがとうございます。
私が調べたかぎりでは、逐条公務員法(第2次改訂版)の407ページで、旅費支給上の問題として、「旅費別途支給」のことが述べられています。それによると本来の会計処理としては、第三者から旅費相当分を納付させて歳入とし、旅費を歳出として支給することが妥当であるとされています。
また、地方財務実務提要2巻4807ページにおいては、PTA会計からの旅費支給について、同じく財政運営上非常に好ましからざる、ということわりのもとで、旅行が公務であると認められるものであれば、通常の出張命令をし、旅費別途とする取扱いが述べられています。
ただ、今回のケースがこれらのケースと異なっているのは、もともとのお金(団体のお金)が市からの補助金であるということです。
上記2例から類推すれば、補助金を返還させて旅費条例に基づく旅費を支給する→今後は補助金を減らしてその分旅費を予算計上する、というのが適当な処理であるが、旅費別途の取扱いも違法とまではいえない、ということになるのかな・・と考えていますが、いまいち自信がもてない状態です。
判例なども検索してみたのですが同様のケースは見つけきれず、でした。(旅費を支給しているケースで、違法な公金支出を争っているものはたくさんあったのですが・・)
>補助金を返還させて旅費条例に基づく旅費を支給する

それが正しいと思います。

旅費の別途支給うんぬんより
補助金支出の妥当性の問題かもしれませんね。
旅行命令を受けて、“公務”として旅行するのに、職員さんがその団体さんから“旅費”をいただくのは、私法的には贈与契約と評価するしかないように思えます。
うちの場合だと、倫理規則で、職員が、利害関係者(補助金を交付している者を含みます)から贈与を受けることを禁止しているので、それに引っかかるところでしょうね、その“旅費”の財源が補助金そのものであろうとなかろうと。

職員さんとしては、団体さんが提供する“旅費”の受領を拒否し、旅行命令を発した自分のところに旅費を請求するのが、倫理的に(法的にも?)正しいふるまいということになるのでしょう、うちの場合だと。
Hさん、むかし法規さん。ありがとうございます。
確かに職員の旅費を補助対象経費として補助金を交付している状態は、公益性の観点から疑問がありますね。
また、出張命令をしたら旅費を支給しなければならないという基本からはずれていますね。(建前上は職員が請求権を放棄したことになるのでしょうが)
公務なのか、補助金の目的に合致しているのか、など、論点が多すぎて混乱していましたが、だいぶ頭が整理されてきました。
ありがとうございました。
というか、住民視線的には、
公務かもしれないけど、アゴアシ付きで補助金交付先団体と旅行するとは怪しい!
と見るだろうという趣旨でした。
スレ主さんの問題意識からは、ずれますが。
うちの自治体なら、普通に旅費の調整ということになると思います。
実費支給の考えになったのだから、旅行命令=旅費支給とはならないと思います。

各自治体でタクシー代相当を出すより、団体でバス借上げの方が経済的、とか、移動中も研修の予定があるということもありますから、一概に否定はできないと思います。
もちろん、安易に肯定もできませんが。
元帳さんご提示のような、バス借上げのような旅費のほうが安いケースもありうるので、杓子定規に、違法、不適切と言い切るのはどうかなと私は思います。また、視察団はじつは社長さんなどグリーン車を使っているケースで(さいきんは社長だからグリーン車というケースはないですけど)、随員の職員もいっしょに乗らないと行程上の相談ができないなどのケースとかもあるでしょうね。

なお、
>初心者さん
>>どこにどのような問題の可能性があるのかがわからず、何を調べていいかわからない状態です。(25764)
>>私が調べたかぎりでは、(略)、補助金を返還させて旅費条例に基づく旅費を支給する→今後は補助金を減らしてその分旅費を予算計上する、というのが適当な処理であるが、旅費別途の取扱いも違法とまではいえない、ということになるのかな・・と考えています(25772)

普通の日本語だと、こういうのを




と言います。

リアルな世界でこれをやると一気に友達を失います。反省してください。

上司に対しては、ふつうは、「君ねえ。そこまで調べているんだったら、最初からそう言って」とか「うそつき。友達失うぞ」、「反省せい」などと、きつい口調でおっしゃるでしょうから、その言葉をそのまま人事に伝えてあげると、パワハラとして上司に処分がくだるでしょう。
処分が下された私としては、無期限で謹慎することといたします。
…それはともかくとして、
そもそも、
事務局職員さんが委員さんに随行するというのではなく、
役所の職員さんが、補助金交付先の団体の委員さんの旅行に、
公務として“随行”するという構図が、
一般社会の感覚では、理解しにくいかもしれませんね。

旅行中に、“公務”として、委員さんの世話を焼くような業務命令が発せられているのでしょうか。
あるいは、公務旅行中も、随時義務免で、ちゃかり他団体の事務に従事?
そうですね。どのような公務があるのでしょう。気になります。あくまでも“公務”である必要があります。
みなさま、ありがとうございます。
そして、G様、申し訳ありませんでした。
最初に投稿した時点では五里霧中だった(というか論点が多すぎて、どこが問題点なのか頭の整理ができていなかった)のですが、G様の回答をいただく間にいろいろ調べた結果でした。言葉たらずで、また早まった投稿をしてしまい、申し訳ありませんでした。
ちなみに私は担当課の初心者職員ではなく、法務担当課の初心者です。(今回は担当課から相談を受けたのですが、まったく答えが出せず、宿題にしてもらった案件でした。)あわせて訂正いたします。
スレ主様が幕をひかれましたが。。
1.公務災害のことを考えると、営利企業等従事許可とか職専免ではなく、公務として旅行命令を発する必要があります。となると、当該旅行の随行が公務といえるか、もっといえば、当該団体の事務局をつとめることそのものの妥当性が問われるのでしょう。
 また、旅行命令も、当該団体の視察旅行に随行するのか、たまたま団体が視察行程に相乗りさせていただいた、と考えるほうがよいのではないかと。

2.補助金の使途について、視察旅行を補助対象としていることは考えがたいですので、たとえば、何らかの計画作成についての補助だとして、職員の旅行経費負担分を返還させるというのは、かえっておかしいように思います。
というか、補助金支給要件として、事業実施途中に計画された視察旅行ってあり?、とも思いますね。補助金を使い切るために急遽計画され、どうせなら職員も連れて行こう、なんて発想だとしたら。。。。

ということで、旅費は全額公費負担になろうかと。


指定管理の温泉施設の送迎バス

No.25799

温泉宿泊施設の指定管理者から、送迎用バスの更新について相談がありました。
このバスは、かつて直営だったころの市有バスの払い下げですが、これが老朽化したので、市で購入、または適当な市有バスを譲渡してほしいという趣旨です。

備品の購入については、一定の金額で指定管理者と市でリスク分担をしているところですが、そもそも、「バスは備品か?」ということに疑義があります(当初の協定にも含まれていません。この辺をあいまいにしていたのがにけないんですが…。)。個人的には指定管理者が負担すべきと考えますが、部内でも「今までの実態に鑑み、市がバスを手当てすることは必要ではないか」という意見もあります。皆さんのご意見をお聞かせください。

Re: 指定管理の温泉施設の送迎バス

市という村の法担 No.25818

送迎用バスの運行は、公の施設(温泉宿泊施設)の管理業務に含まれているのでしょうか。

Re: 指定管理の温泉施設の送迎バス

abu No.25832

協定書の中で、バスの取り扱いはどうなっているのでしょうか。

・市が貸与するバスで送迎する
・バスは指定管理者が用意する など

後者の場合であれば、協定内容から市がバス購入する(一部補助する)必要性はないです(指定管理者がバスを保有していることを条件としている)。

あとは過去の経緯があるのだと思いますので、指定管理者とは別の協議になるのではないでしょうか。

協定書の変更という考えもあると思いますが。

Re: 指定管理の温泉施設の送迎バス

No.25836

協定書では、バスについてはまったく触れていません。いわゆる温泉旅館の送迎バスのイメージですので、指定管理者が持つべきと思いますが(個人的な感想です)。いずれにしても協定書には甲とも乙とも出てきません。そもそもバスがあること自体もどの書面にも出てこないのですっかり困っています。

Re: 指定管理の温泉施設の送迎バス

Q太郎 No.25842

そもそも、現在の送迎用バスはどちらの所有なんでしょうか。
指定管理者制度導入前から施設で使われていたものなのでしょうか。
もしそうならば、あれば市のものであるような気がしますが。

Re: 指定管理の温泉施設の送迎バス

こぽこぽ No.25848

指定管理者制度創設の背景は民間ノウハウの活用ですから、どの書面にも出てこないとなれば、市の備品ではないでしょうし、指定管理の本来業務ではなく、+αのノウハウの部分なんだと思います。
であれば、それは指定管理者が自由に考えるべきことであり、市が手当てするのはおかしいのではないでしょうか。
指定管理者募集の段階で、バスが老朽化することは十分想定できていたと思いますし、買い替えに必要な経費も考慮したうえで申込すべきです。
これを市が新たなものを用意するとなれば、他に指定管理者として選定されなかった団体がいたとすれば、そこまでしてくれるなんて募集要項に書いてなかったぞ?となるのではないでしょうか。

Re: 指定管理の温泉施設の送迎バス

むかし法規 No.25851

法的義務の存否ということであれば、契約の解釈と同じことになり、
明文の書面を基本としながらも、その他の一切の事情も考慮して、
送迎用バスは自治体が提供するという合意があったかを、
(信義則・公平を基本とする)社会通念により判断することになるのでしょう。
当時の担当者の爆弾証言(“ごめん、安請け合いしてた!”なんて)が出てくる可能性もなきにしもあらず…

妥当性の判断については、判断材料がないというか、
当事者でないとなんとも。
筋を通してバスを提供しなかったのはいいけど、施設潰れちゃった! という事態とか。

Re: 指定管理の温泉施設の送迎バス

鋭い指摘 No.25852

>このバスは、かつて直営だったころの市有バスの払い下げですが、

温泉宿泊施設が自治体の直営であった頃は、利用者の促進と利用者の便宜を図るため、市有のバスを運行していたのですね。

それが、直営から指定管理者の管理へ移行した。利用者の促進と利用者の便宜を図ることが継続的に必要であれば、本来的には「払い下げ」ではなく、「貸与」であるべきであったのではないかと思います。
この指定管理者が、更に利用者サービスを徹底するため、バスを増やしたいというのであれば、それはこの指定管理者の営業努力の中で対応すべきものであって、2台目以降のバスはこの指定管理者自らの負担で購入・配備すべきものと思います。

今回、バスの老朽化で更新が必要になった。私の考え方では、自治体が購入して、この指定管理者に「貸与」することが当然と考えますが、Kさんの自治体では、当初、この指定管理者に払い下げをしていますから、この時点で、バスによる運行サービスは不必要と自治体サイドが判断され、バスの運行はもっぱら指定管理者サイドの判断に委ねると考えたのでしょうか。
そうであれば、今回のバスの更新については、この指定管理者が自ら負担すべきでしょう。

委託料0円の契約

課題山積 No.25753

いつもお世話になります。

今回は、委託料0円の契約についてです。

昨年、新型インフルエンザの予防接種が厚生労働省と医療機関との契約により行われ、市町村では、医療機関との間で、いわゆる接種費用の代理受領契約を行いました。おそらく各地で同様のことが行われたと思います。

これをモデルに、医師会加盟の医療機関に委託して市町村が行う予防接種においても、医療機関と0円の委託契約を締結し、併せて接種費用の代理受領契約を締結するという手法が、事務担当課において考案されました。
(各種検診等は、医師会加盟の医療機関との随意契約で、委託料によっています。)

このことにつき、次の2つの考え方があります。
@市町村が接種業務を委託する以上、接種費用は市町村が委託料として医療機関に支払うべきであり、委託料0円の委託契約(随契)は適切ではない。
A医療機関は委託料0円で接種業務を受託してくれるから、それを否定する理由はない。医療機関は市町村に代わって接種業務を行い、接種費用を接種を受けた人から受け取る。ただし、市町村は、接種を受けた人に補助金を出すこととするが、この補助金を、接種を受けた人に代わって医療機関が受け取るという制度設計とすればよい。

医療機関は接種費用が収入できればよいので、市町村の支出科目などどちらでもよく、Aを受けることに抵抗はないと思います。

私は、Aは医療機関と市町村の間の関係がはっきりしないように思います。(医療機関の自主的な協力のようにも思える。)
一方、@でも、実は接種費用の一部を接種を受けた人が負担しており、そういうことを考えると、@もすっきりとはしないように思います。

Aが可であれば、現在委託料により支出している事業についても、広く、代理受領契約との組み合わせに切り替えることができるのか。そうすれば、消費税の節税になる。などとも考えてしまいます。

まとまりのない投稿になってしまいましたが、どのように整理すればよいものか、皆様のご意見をお聞かせいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

Re: 委託料0円の契約

むかし法規 No.25755

私の感覚では、
自治体が医療機関と準委任契約(接種は法律行為ではないので)を締結し(民656)、
医療機関が特約でその報酬を自治体に請求する(民648)、
という単純な契約なのですが、
そのように構成できない事情があるのでしょうかね(というか、現状がそのような整理ということですね)。

民法の規定する典型契約(単なる類型の例示)そのままという契約は、現実社会ではむしろ少数ですから、
住民が接種費用を一部負担するところの、(報酬特約付きの)準委任契約ということで、なんら問題ないような気がします。自治体・医療機関・住民の三者契約であってもいいわけだし。

(追記)なお、世界は役所を中心に回っているわけではありませんから、一般常識では、相手から申し出があれば格別、0円委託(“ただでやれ!”)などどは、まず発想しないと思います。
補助金の受領権限を委任するかどうかも、住民さんの意思によるわけだし。

Re: 委託料0円の契約

課題山積 No.25787

ご意見ありがとうございます。

おっしゃるとおり、単純な契約なのですが、なるほど、
「住民が接種費用を一部負担するところの、(報酬特約付きの)準委任契約」とすれば、私が@説についてすっきりしなかった点が解消されます。

委託契約をしている → 自治体事業である → 住民が一部負担した費用は本来自治体の歳入である → 委託先に徴収委託? → 委託料と相殺??? という思考の経路に陥って悶々としていましたが、新鮮な思考の経路を教えていただいたように思います。

福祉関係で、委託事業の利用者が費用の一部負担をするという例が多々ありますが、その法的な整理ができずにいました。今回教えていただいたことを参考に、整理してみたいと思います。

ただ、本件では相手方が合意しており、A説を否定する理由が見当たりません。肯定すれば、今後、政策の制度設計の選択肢が増えるわけで、政策立案者は、法的に可能なら選択肢を広げてほしいと考えるので、否定するには根拠が必要です。法的側面から、A説は、否定すべき発想なのか、あるいは、柔軟な発想として肯定すべきものなのか。それがどういう波及効果をもたらすのか。と、引き続き考えています。(昨年、国が新型インフルエンザ予防接種の委託契約を医療機関と締結する際、「0円委託」をしているという実績もあり。)

A説に対するご意見をいただきたく、引き続き、よろしくお願いします。

Re: 委託料0円の契約

むかし法規 No.25789

たとえば、千人の住民さん全てが、医療機関に、補助金の代理受領権限を与えるという意思を持つことが、制度設計の時点で、何によって保障されますか。

>接種費用の代理受領契約

0円で委託する、補助金といいながら本人が直接現金を手にすることはないようにする、などの、(私の感覚では)極めて不自然な設計を、柔軟と呼ぶか、無理に無理を重ねていると呼ぶかは、あえてそのような設計をする目的によります。
ご提示のデータだけで判断すると、唯一の目的は消費税を免れること。
税法には不案内なのですが、脱法的な印象を受けました。

Re: 委託料0円の契約

H(半角) No.25805

制度のあり方として
委託料の支出はやめてもいいけど、補助金の支出はどうしても必要あるんですか?

補助金を廃止し、委託料を増額して医療機関に払えばいいのに・・・と単純に思うのですが。

Re: 委託料0円の契約

課題山積 No.25822

ご意見ありがとうございます。

説明不足でした。
代理受領契約を締結しない場合は、接種を受ける人が接種を受けるときに医療機関の窓口で自己負担で接種費用を支払います。ただし、後日接種を受けた人から役所に請求があれば、接種を受けた人に補助金を交付します。というしくみもセットになっています。

接種を受ける人の負担を軽減する政策なので、その目的が果たせるならどんな制度でもよいのですが、せっかく事務担当課が考案したことなので尊重したいという感情もありつつ、法的な観点からどのように評価すればよいのか、と考えるとしっくりせず…
(むかし法規様ご指摘の脱法的な印象や、不必要にややこしいことをしているといった感覚に由来。)
A説について、一度広くご意見をうかがってみたく思い、投稿したしだいです。

予防接種においては、接種費用を全額自己負担とするということがあります。この場合においては、医療機関はその費用のすべてを接種を受けた人から回収することができるため、市町村から医療機関には接種業務を「0円で委託」するということもあるのかもしれません。(市町村の責任を明確にするために、「協力」ではなく「委託」であるという形をつくっている。ただ、これは形式的な繕いにすぎないような気もする。)
本件においては、事実上、市町村が接種費用を負担することとしたため、上の発想と代理受領契約の発想が組み合わされたようです。

しかし、やはり、本件においては、委託契約により、委託料を支払うという設計が、単純明快であり、一般的な感覚に合致していますね。

皆様のご意見を参考に、話し合ってみようと思います。

選挙の立候補について

ますお No.25674

 今年の4月から異動で選管に来ました。分からないだらけですので色々と教えて下さい。今年の11月に首長選挙が行われ、A氏が立候補して落選したと仮定して、来年の1月〜2月に議会議員選挙にA氏は立候補出来るのでしょうか。期間が無いので2つの選挙に立候補するのは、個人的に納得いなかいものがありまして・・・首長選挙は売名行為なのかと言いたくなります。あくまでも個人的な立場からの意見で申し訳ありません。このケースは法律等で縛りがないのでしょうか。公職選挙法になるかと思いますが、勉強不足ですみません。ご教授をお願いいたします。

Re: 選挙の立候補について

棋士兼公務員 No.25677

候補者の意向としては、「できれば首長になりたいが、それが無理なら議員として首長を監視したい」といったところでしょうか。
禁止する規定は見当たりませんし、禁止すべき話とも思いません。

Re: 選挙の立候補について

No.25678

ますお 様 おつかれさまです。
議員が首長に立候補するのにはとてもよい環境ですね!
まぁ「個人的に納得いなかいものがありまして・・・」納得できなくても
法律がOKなのだから、補助機関が法律を変えられるわけでもないし。
私も8年間従事しましたけど、粛々とルールどおりに事務を行ってください。
がんばってください!!

Re: 選挙の立候補について

くに No.25682

今、自宅なので公選法の条文までは確認できませんが
同日選(首長と議員の)以外であれば
禁止されておりません。
確か・・・

粛々と選管事務
がんばってください。

Re: 選挙の立候補について

戦艦 No.25744

公選法 
第八十七条  一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。

とありますので、選挙期間が重複していない場合において、2つの選挙に立候補するのは、問題ないように思います。

Re: 選挙の立候補について

ますお No.25745

 皆様、色々とありがとうございました。
 納得いかない部分のありますが、法律での縛りがないのであればどうしようも出来ないですからね。選挙に向けて粛々と準備します。
 また、分からない事があれば掲載いたしますので、ご教授をお願いいたします。

Re: 選挙の立候補について

市という村の法担 No.25747

ますおさまは,何に納得がいかないのでしょうか。また,なぜ「法律の縛り」が必要だと思うのでしょうか。せっかくの機会ですから,納得されるまで議論されたらいかがでしょうか。

Re: 選挙の立候補について

No.25761

>ますおさん
>>今年の11月に首長選挙が行われ、A氏が立候補して落選したと仮定して、来年の1月〜2月に議会議員選挙にA氏は立候補出来るのでしょうか。期間が無いので2つの選挙に立候補するのは、個人的に納得いなかいものがありまして・・・首長選挙は売名行為なのかと言いたくなります。

ということですから、選挙後半年とか1年とか経過していれば納得されるのかもしれませんね。
あと、「売名行為」についてですが、安易な売名をさせないために供託金制度があるのではなかったかと。選挙費用だって、公営部分はわずかですし、全体を考えるとばかになりませんしね。

Re: 選挙の立候補について

鋭い指摘 No.25803

首長選挙に立候補⇒残念ながら、落選
議会議員選挙に立候補⇒又もや、残念ながら、落選

ますお様が個人的に感じられる「納得がいかない」気持ちも分かるような気がします。
「一体、あなたは、どうしたいのか。選挙で当選すれば、何でも良いのか」と。
結局、立候補される方のポリシーがないのではということでしょうか。

Re: 選挙の立候補について

市という村の法担 No.25814

>鋭い指摘さま
棋士兼公務員さまの書き込みにもありますが、例えば「できれば首長になりたい。もしそれがかなわなければ、議員になって首長を監視したい。そして、4年後に再度首長を目指す。」と思うことのどこがいけないのでしょうか。
私はポリシーがないとは思いませんが、ないと仮定した場合に、ポリシーのあるなしと、法律の縛り(制度)とにどのような関係があるというのでしょうか。ポリシーのない方は立候補してはいけないのでしょうか。

「課税保留」の概念について

天然ボケ No.25736

 本市に「軽自動車税課税取消・課税保留事務要綱」という例規(発令は告示)があり、このたび要綱の改正が必要になったということで、原課(課税担当部署)から相談を受けました。(私は、例規担当部署の職員です。)

 このたび、初めて「軽自動車税課税取消・課税保留事務要綱」を眺めてみたのですが、「課税保留」のいう概念がいまいち分かりません。

 「課税取消し」は、取消しの結果、課税処分の効力が失われるのは分かるのですが、「課税保留」は、「保留」の結果、課税処分の効力はどうなるのでしょうか?

 税務行政に詳しい方、教えてください。お願いします。

Re: 「課税保留」の概念について

むかし法規 No.25737

「課税保留」でこの掲示板を検索すれば、おおよそのイメージがつかめると思います。
私も最初聞いたときは、怪しい税務業界用語! との違和感がありました。
単なる“一種の状態”を便宜的にそのように呼称しているというだけではないかと。
ただ、便宜的呼称が実体法的な認識をミスリードしてしまう例はよく見ます、この業界(というか、うちの団体)では。

※税務行政に詳しくはありません、念のため。

(追記)住民さんからの“なぜ賦課徴収しないの?”という問いに対して、要綱に書いてあるからというだけではない、一般常識に則った、説明責任はあると思います。

Re: 「課税保留」の概念について

天然ボケ No.25742

 むかし法規さん お答えありがとうございました。

 「課税保留」でこの掲示板を検索してみましたが、「課税保留」とはその名のとおり、とりあえず「保留」しておくと理解しておけばいいようですね。

Re: 「課税保留」の概念について

以前、自動車 No.25812

本市では課税保留後、5年後に一旦、廃車と同様にしております。ただし、車検用納税証明の申請があればすべて課税納税させています。
最近は、スクラップにしてしまう事も多々あり、Webにてスクラップ確認しています。

オンライン結合とASP/Saasサービス利用について

ケロッピ No.25792

本市の個人情報保護条例におきまして実施期間は,個人情報を処理するため,実施機関以外の者との間において通信回線による電子計算機の結合を行ってはならない。とされております。

本市では,来年度市民会館管理用のシステムを構築するにあたり,開発費用のコスト削減と運用コスト削減等からASP/Saasを利用したシステム構築を図っていきたいと考えております。
※利用者情報を登録する予定でいます。

この場合,システムを利用するものは,職員のみとなりますが,実施機関以外とのオンライン結合とみなされますでしょうか?

今後,このようなサービスを活用した事例も増えてくるかと思われますが,このあたりの解釈の仕方に疎く,どなたかご教示いただければ幸いです。

Re: オンライン結合とASP/Saasサービス利用について

みにょーん No.25797

当市の個人情報保護条例の解釈では、個人情報保護事務上の「オンライン結合」とは、他者が市の保有する情報を随時入手し得る状態にすることを言います。
また、相手方が入手するとは、こちらから見れば提供することですが、個人情報の提供とは、通常は当該相手方自身の業務のための提供を指し、システム運用管理の委託先業者に取り扱わせるケースは含みません。今回のように、データの物理的な保管場所が庁外の民間データセンターであっても、使うのが市職員だけであれば当然、提供には当たらないでしょう。
以上より、ケロッピーさんの市の条例の内容や解釈が本市と同じであれば、この件は「オンライン結合」には当たりません。(が、もちろん、条例の所管部門にご確認することをお勧めします。)

なお、個人情報保護の問題と、情報セキュリティの問題は、密接な関連を有しますが別モノであって、そちらの視点も必要ですからご注意ください。
本市の場合だと、このような事案であれば、総務部門(情報公開&個人情報保護担当)への手続きは必要ありませんが、情報政策部門への協議等が必要になっています。そちらの規程類や情報セキュリティポリシーがあり、条例上の「オンライン結合」に当たらないからといって、業務所管課が勝手に動くことはできません。情報政策系のルールは個人情報保護条例以上に団体毎の違いが大きいと思いますので、具体的には書きませんけれども。
ケロッピです。
ご教示ありがとうございました。

今回,構築を考えています市民会館管理用のシステムについてですが,市の職員以外が操作を行う予定はありません。
みにょーんさんのおっしゃる通り,私も今回のケースは,オンライン結合には当たらないと考えておりました。(自信がなかったのですが・・・)
念の為,条例の所管部門である総務とも確認をしていきたいと思います。

また,情報セキュリティ担当の情報政策課とも併せて構築にあたり調整していきたいと思います。

私一人では,どうしようもなかったもので,本当に助かりました。
みにょーんさんのお話を参考に頑張っていきたいと思います。

附則の見出しについて

条例くん No.25783

皆さんの自治体の取り扱いについて教えていただきたいと思います。
附則が2項からなる場合、それぞれの項に見出しをつけていますか?
それとも単に項を1、2としていますか?
法律をみると、2項のみの場合は、見出しはないような気がしますが、
いろいろな自治体をみると、見出しをつけているところもあるようなのですが・・・

Re: 附則の見出しについて

K66 No.25784

当方では基本的に見出しを付けています。

ちなみに、ものの本(5年ほど前の文献)によると
@法令では画一的な基準はないが、最近は見出しを付ける傾向にある
A条例・規則の場合、附則の項は条中の項と違い独立性があることを考慮して、見出しを付けるのが適当
とあります。

Re: 附則の見出しについて

鋭い指摘 No.25801

私の団体では、その例規によって取扱いはバラバラであります。
そのときの担当者の思いで、付けたり、付けなかったりと。
条例くんさまの例と同じように、どうしようか話題になったことがありますが、結局、その例規について過去の附則に見出しが付いていたかどうかで、判断することとしました。

なお、最近の例規では、付けるようにしているようです。

公印の改刻について

かくぶん No.25756

 初めて投稿します。
 公印を改刻するのにあたり、疑義がありますので良い事例があれば教えてください。
 現在市で使用している公印ですが、角が欠けてしまったため、改刻すべく新たに作製しました。
 改刻の告示予定は平成23年4月1日で、告示には経過措置として、
「1 この告示施行の際、現に使用し、又は事前に承認を受けている公印及び電子公印については、改刻後の公印及び電子公印とみなす。
 2 この告示の施行の際、公印の印影印刷の承認を受けて印刷した用紙で、現に現存する改刻前の公印の印影は、改刻後の公印を使用した印影とみなす。」
 とすることとしていますが、

 「てん書体」で新たに作製された公印が現在使用している公印の印影とあまりにもかけ離れているため、平成23年4月1日以降に使用する予定の公印の印影、電子公印については、現在のところ告示されていない新たな公印の印影を使用させても良いものなのか悩んでいます。
 なお、当市の公印規程には、
 (公印の登録)
第9条 公印は○○○課に備える公印台帳に登録するものとし、登録してあるものでなければ使用してはならない。
                と、規定されています。

 以上、よろしくお願いします。
 
 

Re: 公印の改刻について

No.25757

普通の感覚としてのコメントです。

明年4月1日付以降の文書については、現在の印鑑は無効ですし、使ってはいけません。もうすでに印鑑は存在するわけですから、4月1日付以降の書類には、堂々と使っていいのではないでしょうか。

そのうえで、経過措置ですが、
1は、明年3月31日以前の文書についての経過措置はいるのかな、と思います。
2は、市長が交代したときと同様に考えると、印刷しなおしが妥当だと思います。



Re: 公印の改刻について

雪男 No.25793

 経過措置についてはG様ご指摘の通りと思います。

>現在のところ告示されていない新たな公印の印影を使用
ですが、実際の押印などの行為を使用というのであれば、告示前に押印するとか印影をスキャンすることは、公印になる前のただのハンコを押したり画像データにすることなので公印規程は適用にならないことになります。
 それではまずい、ので思いつくのは次の2つの方法です。

1公印ではないけれどもそれに準じた扱いをする。印影の印刷や電子印影の登録を公印規程の規定を準用して処理する。

2公印として今の時点で告示しておいて、「この公印は4月1日以降の公文書の施行に使用する。」など、公印として有効となる日にちを入れる。4月1日まで「使用」はできるけど「施行」はできないようにしておく。

 それと書体が変わろうが変わるまいが、公印を調製したり、印面を彫り直したり(はんこ屋さんのホームページでは彫り直しを改刻というようです。)した場合は別物として印影の印刷や電子公印の手続きを改めて行う必要があります。為念

配当割還付後の追徴について

麻呂 No.25743

いつも参考にさせていただいております。
取扱いに苦慮する点がございます。ご存知の方がいらっしゃればご教授ください。

納税義務者Aさんについて、平成21年度に配当割を3,000円還付(税額は0円)していました。しかし、平成22年度において修正申告が提出され、5,000円(配当割3,000円控除後の税額)課税になりました。

この場合、
@5,000円の納税通知書を発送し、別途、配当割3,000円を納付(返還)してもらう。
A配当割は納付(返還)してもらわず、8,000円の納税通知書を発送する。
のどちらで処理すべきなのでしょうか?何か根拠法令等もご存知であれば、併せてご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 配当割還付後の追徴について

ビールは最初の一口がうまい No.25774

 状況を誤って解釈していたら申し訳ないですが、例えば配当割額が関係ない人が所得税の更正請求を行い、住民税の還付を受けた後に修正申告をして住民税が増額になった場合と考え方は同じではないでしょうか?

 つまり、当初は調定額0円のところ配当割額として3,000円納付されていたので過納金として還付したわけであって、この時点で調定=収入となって完結しています。

 その後修正申告があって調定額が8,000円になったのですから、8,000円で納税通知して納めてもらえばいいと思います。

 収入額ではなく、課税額で考えると0円→8,000円です。これは配当割額の還付の有無は関係ありません。
 もし配当割額の還付を忘れていたとしても、あくまでも課税額は8,000円となり、8,000円の納付を受けつつ3,000円の還付を行うこととなります。

 還付金を返還してもらうケースというのは、還付そのものに誤りがあって戻入しなければならない場合だと思います。

 あくまでも私見のため根拠法令は示せませんが・・・

Re: 配当割還付後の追徴について

ぺんのすけ No.25782

出納閉鎖後は歳出の戻入はできません。(地方自治法)

地方税法の規定では、

第二十条の九の二  修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。
2  すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

Re: 配当割還付後の追徴について

ビールは最初の一口がうまい No.25785

 あ、このケースで戻入の話を持ち出したのは間違いでした。還付金を返還してもらうケースで思いついたのが戻入ということです。

 状況に合わない例えで申し訳ありませんでした。

臨時会(議会)について

議会初心者。 No.25746

 行き詰まるとこちらを拝見して参考にさせていただいております。
 当自治体でも人事院勧告の影響で削減の議案が提出されることになっており、臨時会を開催する方向で進んでおります。臨時会の告示事件以外の審議は、「審議しなければ時期を失してしまう事件は出来るが、急施事件以外を付議すれば違法となる。」と参考書に記載されております。当自治体は、常任委員長が辞職され、委員長職が空席となっておりますので、臨時会当日に常任委員会を開催し、委員長の互選を行う事は急施事件にはならないのでしょうか。可能か不可能か、また、関係法令もあれば教えてください。当方の会議規則には唱われておりません。

Re: 臨時会(議会)について

K66 No.25751

可能か不可能かいうことだと、可能と考えます。
というか、個人的にはちょっと考え方が違うというか。

スレ主様の団体の「臨時会での告示事件」「議会委員会条例」「議会会議規則」などの状況が分からないので何とも言えないのですが、当団体では「常任委員会委員長の選任」自体は議会の議決事項となっていません。
なので、仮に委員長選任の必要があっても、告示の内容には入れていません。

貴団体の議会例規が標準的な委員会条例・会議規則であれば、常任委員会の委員・委員長については、
委員選任:議会開会中⇒議会に諮って選任
委員選任:議会閉会中⇒議長の指名も可能
委員長:「委員会」で互選
とされていないでしょうか?

上記のようであれば、委員長の選任は委員会内での議題であり、議会としての議決事項でない(議会に議案が提出されない)ので、臨時会の告示事件とならないと思います。
なので、会議の冒頭あたりに休議(休憩)して常任委員会を開催して互選すれば良いのではないでしょうか。
で、議長の口述の中で、選出された委員長を報告し、挨拶という流れではないかと。

議会運営は各団体で千差万別なので一概に言えませんが、事前の議員の動きをチェックし、委員の所属異動がないならばこのような整理でどうでしょうか。
仮に所属異動があり、会議に諮って選任することになれば、それこそ議会当日の急施事件となるわけですから、追加案件?やら何かで議決することは何ら違法ではないと考えます。

Re: 臨時会(議会)について

議会初心者。 No.25754

 おはようございます。色々とありがとうございます。確かに当自治体も委員長辞職等に関しては、委員会での許可が必要で休憩して委員会を開催し、互選等を行っております。委員長が決定したら議会での報告及び新委員長あいさつの流れです。告示事件とは別ですね。1つ質問してもよろしいですか。冒頭に休憩して委員会開催となると
開会→休憩→委員会開催の流れは変ではないのでしょうか。
告示事件全て裁決後→休憩→委員会開催→開始→新委員長報告→新委員長あいさつ→閉会の順番では駄目でしょうか。
本来なら上司に相談するのが一番ですが、当自治体は局長・係長・係員(2名)の計4名で事務を行っております。上司はいい加減で相談しても「参考書に書いてあるでしょ」としか教えてくれません。6ケ月しか経過していない初心者には無理難題が多すぎます。

Re: 臨時会(議会)について

GM局 No.25770

横レスで失礼いたします。

開会後すぐ休憩しての委員会開催については、特におかしくありません。
むしろ、委員長の辞職、選任のために開く委員会であれば議会構成にかかわることですから、早目にやっておくほうがよいかと思います。

告示事件の議決後に開いてもいいとは思いますけれども、そうなると議事日程をすべて消化したあとになるかと思います。議員全員が事情がわかっているならいいですけど、事情がわかっていない議員がいれば「日程が終わったのに何で閉会しないのか」などと言われるかもしれません。(議会がモメているときは、議長の責任問題にも飛び火しかねません)

いずれの順番にやるにしても、まず議会運営委員会で十分に段取りを説明して、議員に理解してもらってから臨時会を開会するようにしたほうがいいと思います。

蛇足ですけど、過去の会議録を見て同じような事例がないか探してみてください。
仮に同じような事例があれば、参考書などよりも「過去の先例はこうだった」ということで議員も納得しやすいです。

異動後6カ月で大変かと思いますが、この経験は後で役に立ちます。頑張ってください。

Re: 臨時会(議会)について

K66 No.25779

GM局様に全面的に賛同します。
私なら前半で委員長を選出する流れにしたいですね。

ただ、各団体ごとに議会運営方法は違いますから、こちらもご指摘のとおり、過去の事例検証はしておくべきものと思います。