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係長の任命行為について

とある市の者 No.25700

通常、人事異動の際、任命権者から「○○課△△係長を命ずる。」との発令がなされると思いますが、任命権者は「○○課係長を命ずる。」との発令をし、○○課長が「△△係長を命ずる」と発令することは可能でしょうか?
ちなみに、組織規則では○○課に△△係、××係、◎◎係を置くと明記されています。

Re: 係長の任命行為について

市という村の法担 No.25702

組織規則において,係長は,どこに置くことになっていますか。

Re: 係長の任命行為について

K66 No.25710

個人的には「可能」に1票です。

地公法6・15・17条あたりで考えられると思います。
その中の6条に「任命権者は任命権の一部を補助機関の上級の地方公務員に委任できる」旨の規定があります。

このことは、
任命権者:「○○課係長を命ずる。」⇒○○課の係長にしますが、その先の課内での配置は委任しますよという任命行為。
委任を受けた補助機関の上級の地方公務員(この例だと○○課長):「△△係長を命ずる」⇒課内の配置を決定する任命行為。
と考えることではないかと。

まったくもって的外れなコメントだとしたら申し訳ありませんです。

Re: 係長の任命行為について

酔客 No.25723

法的問題はともかく、
首長(人事担当課)の本来業務(権限)を放棄するような制度を設けるメリットがあるのでしょうか。

Re: 係長の任命行為について

K66 No.25726

>首長(人事担当課)の本来業務(権限)を放棄するような制度を設けるメリット

あくまで私見ですが。
職員の任用(任命)の根拠は地公法。地公法が根幹で、後は条例なり規則なりに必要事項を落としているんだと思います。
で、地公法は都道府県から人口1,000人に満たない村の職員にまで適用される法律です。
極端な例でいうと、
@知事部局の職員数が1万人の県
A村長部局の職員数50人の村
のケースで@の場合、部又は課までは知事が発令し、それを受けて部課長が自分の所属内の配置をするというのは、十分合理的でメリットがあると思います。
実際の発令状況は分かりませんが…。
Aの場合、村長が末端まで明記して発令する方法もあるでしょうが、法の趣旨からすれば、課あたりまでの明記でも十分ということにはなります。

地公法では、任用行為を決して放棄したり丸投げしているわけではなく、現実的な自治体の規模を考慮しているとすれば、当該規定は極めて合理的で有効性のある内容だと思います。
いずれにしても、発令の内容・方法なんかは各団体の風土があるんでしょうから、それなりに進めるしかないんでしょうけど。

Re: 係長の任命行為について

asato No.25729

当団体では係ではなく班ですが、おっしゃるとおりの運用をしております。

辞令は「甲課班長を命ずる」で、それをもとに誰がどこの班長をするかは課長が決定します。組織規則で甲課に乙班、丙班、丁班を置くことも明記しています。

組織規則等で、班の設置は定められていますが、班長を置くことは定められていません。現実に、班長のいない班が存在します。

Re: 係長の任命行為について

酔客 No.25730

団体によって、運営方法はまちまちなんですね。
どっちがよいかは、確かにわかりませんね。

ただ私の所属する団体は、規模は大きい団体ですが、すべての役職について人事で適材適所を判断して適任者を配置しています。
課長は希望は述べることはできますが、役職者の配置権限はありません。

首長、人事の意向が十分に反映された組織であることが実感できます。


本題に戻ります。
法的には決裁規定の問題ではないでしょうか?
ご質問は、課長が辞令を発令する???

Re: 係長の任命行為について

kayu No.25732

 組織規則にもよるのでしょうが
 組織規則に「係に係長を置く」とあって、「課長が課における職務を決定することができる(特命)担当係長」の規定が無ければ、不可能だと思います。
 当方の自治体には同じ名称の係長が複数(財政課長の下に財政係長が4人というような)いる課がありますが、これらはすべて「特命(担当)係長」の規定に基づいておかれています。更に「特命(担当)係長」を設置することができる課は組織規則(別表)に明記されています。
 なお、「特命(担当)係長」は「○○課○○係長(または主査)」で任命され、具体的な事務を課長が専決で決定し、「○○課○○係長(○○担当)」として人事部門に報告するという形だったと思います。

Re: 係長の任命行為について

一係長 No.25738

課長が係長の発令をするのはおかしいと思います。なぜならば、係長は「係」の長であり、すなわち固有名詞であるからです。
したがって発令は、任命権者から「○○課△△係長を命ずる」が適切であると思います。

Re: 係長の任命行為について

とある市の者 No.25741

行政組織規則では、
(役付職員)
第5条 部等に部長又は室長(以下「部長」という。)を置き、課等に課長、館長、室長、事務長、所長又はセンター長(以下「課長」という。)を置き、係等に係長、保育所長又は場長(以下「係長」という。)を置く。
2 市長が特に必要と認めるときは、部等又は課等に参事を置くことができる。
3 市長が必要と認めるときは、係等に担当係長を置くことができる。この場合において、第1項の規定にかかわらず、係等に係長を置かない。
4 前3項の規定に定めるもののほか、必要に応じて、課等に課長補佐又は次長及び参事補佐を、係等に主査又は労務主任を置くことができる。
となっています。

Re: 係長の任命行為について

むかし法規 No.25748

(組織論好きの)単なる所感(というか、たわごと)になりますが、
通常の「係長」という職とは別に、「担当係長」という職を設けているようですね。
組織規則全体を見ないとなんともいえませんが、
係という“組織の長”として係員を指揮監督する「係長」を置かない場合に、
別途、「担当係長」がその置かれた係の係員を指揮監督する旨の条項がないと、混乱しそうな気がします。
かといって、「担当係長」が担当する事務以外の係の事務について、係員を指揮監督するのも変な感じです。

通常は、特定の事務のまとまりが組織に配分され、
その組織の長が、その組織に属する職員を指揮監督することになります。
もっとも、組織の長でない職が、特定の事務についてのみ、一定の職員を指揮監督するイレギュラーなケースは、うちの団体でもあり、テクニカルな感じがして、わりと好きです(行革の折り、組織数を増やさないための目くらましテクニックとして使うのは感心しませんが)。

(追記)「担当係長=組織の長としての係長+特命事項担当」なのでしょうか。
格付け(規程上と、人事運営上と、意識上の)はどうなっているでしょうか。

Re: 係長の任命行為について

市という村の法担 No.25752

まず、係に係長を置くと定められているなら、「○○課係長を命ずる。」との発令がおかしいことになります。「○○課係長」と「○○課△△係長」とは、似て非なるものです。

次に、とある市の者さまがどのような理由で2段階の発令を検討しているのか不明ですが、実務的にも、適当ではないと思います。人事というのは、基本的に、履歴、勤務成績、本人の意向などさまざまな「人事担当部局にある資料」に基づいて行うものであり、酔客さまの書き込みにもあるように、「人事で適材適所を判断して適任者を配置」すべきなのです。
人事的な資料を持たない課長が3係長の配置を、どのようにして決めるのでしょうか。まさか、あみだくじということはないでしょうが、通常、課長は、どの係長がどの係が適任か判断する材料を持ち合わせていないのです。
お考えのことは、結果的に人事担当部局の責任放棄につながると思います。

なお、局ごとあるいは部ごとに、人事担当部局がある組織の場合には、局長又は部長に対し、ある程度の人事権を委ねることはもちろん可能かと思います。

Re: 係長の任命行為について

とある市の者 No.25758

担当係長の考え方は、係の業務を業務ごとにグループ分けし、グループ毎に担当係長が統括するという考え方です。係員を業務ごとに流動的に配置する考えで、係内グループ制と言った方がいいかもしれません。
しかし、現実は2つの係を統合して1つの係とし、それまでの係業務を統括する、また1つの係の業務が多くなったので、係長の業務軽減のため担当係長を複数配置するといった状況です。(例:国保担当係と公費医療担当係を統合し、国保担当係長と公費医療担当係長を置く)
格付けは、規程上も人事運営上も通常の係長と同じ格付けです。

Re: 係長の任命行為について

むかし法規 No.25759

なんとなく腑に落ちました。

一般的な組織論だと、
組織は課まで、したがって組織の長は課長までとし、
課の業務を課長がいくつかのまとまりに分け、
そのまとまりごとに課長が課員を配置し、
そのまとまりごとに、中心となる職員を課長が指定する。

ところが、過渡的・試行錯誤的な状態として、
現行の「係」という組織と、その長である「係長」職を規程上(というか、実体上も)存置したままで、
実質的には上記の“中心となる職員を課長が指定する”行為を、(課長による担当係長の)“発令”と呼んでいる(あるいは呼ぼうとしている)のかなと。

(追記)現実の人事は、さすがに人事課さんが、首長さんの補助執行として、ほぼ一対一対応でやっていると思いますが(あるいは、人事課さんの技術的助言?)。

Re: 係長の任命行為について

市という村の法担 No.25816

>K66さま
委任する場合に、委任規則には、どのような定めをするのでしょうか。(具体的に何を委任するのでしょうか。)例を教えていただけると幸いです。

Re: 係長の任命行為について

市という村の法担 No.25817

>asatoさま
班長を置くことが定められていないのに、「甲課班長を命ずる」という辞令を出しているのでしょうか。

Re: 係長の任命行為について

asato No.25821

>25817 市という村の法担 様

職名として班長は規定されています。組織規則に班も規定されています。
班に班長を置くという規定は存在しません。

当団体では、その他の課員も、「甲課勤務を命ずる」式の辞令で、班にあてがうのは所属長の仕事です。年度途中で班を移動したり、繁閑を考慮して二つの班の業務を行ったりすることもあります。

Re: 係長の任命行為について

K66 No.25823

>25816 市という村の法担 様

>委任する場合に、委任規則には、どのような定めをするのでしょうか。(具体的に何を委任するのでしょうか。)例を教えていただけると幸いです。

委任のための規則制定は不要と思います。
この件に関して公務員法は、任命に関しては条例・規則等に基づいて行うことを要請しているんであって、委任に関する規則の制定は要求していないと思いますが。

ということは、その都度の起案措置等により、委任先と委任内容を明確にしておけば足りると考えますが。
任命の際にはもともと起案が必要なわけで、上記の委任内容とともに、このケースだったら任命権者は「(職員名)○○課係長」という内容を定める。
で、委任内容は「課内における配置は○○課長に委任する。」ぐらいのことを定めておけば十分じゃないでしょうか。


それと、法担様は >25752  において
>なお、局ごとあるいは部ごとに、人事担当部局がある組織の場合には、局長又は部長に対し、ある程度の人事権を委ねることはもちろん可能かと思います。

との意見を述べられていますが、どのような委任をお考えだったのでしょうか?
レスを見ていると、スレ主様の方法論には否定的なお考えのように見受けられますが…。
スタンスが良く分かりません。

Re: 係長の任命行為について

むかし法規 No.25829

割りこみになりますが、スレ主さんのご提示のケース、
人事屋さんだと、発令というより、通常は自動的に決定されてしまう(その決定方式を訓令などで定めているのは首長さん)“補職名の付与”のヴァリエーションという印象になるかもしれませんね。
まあ、補職名で発令するのが首長さんの権限と考えれば、その一部を課長さんに委任すると。

Re: 係長の任命行為について

市という村の法担 No.25844

>asatoさま
御回答ありがとうございます。もう少し教えてください。
1 班長は、どこに置かれるのでしょうか。班ではないとすると課でしょうか?
2 班長の職務は?

>K66さま
御回答ありがとうございます。「ゴホンといえば○○散」「委任といえば規則」だと思っていました。また一つおりこうになっちゃいました。ありがとうございます。

スタンスについては、確かに分かりにくかったですね。反省しております。
基本的なスタンスですが、任命については、一課長に委ねるべきではなく、任命権者(=責任者)と人事を所掌する組織(=補助責任者)とが一体となって責任ある任命をすべきであるということです。勤務成績などの資料を持っていない一課長に委ねるのはいかがかと思うのです。

次に、「係に係長を置く」というのは、具体的には、A係にA係長を、B係にB係長を、C係にC係長を置くということなので、「係に係長を置く」という定めがあるのに「○○課係長を命ずる」はNGであると思う次第です。

上記二つの理由から「スレ主様の方法論には否定的」です。

最後に、
>なお、局ごとあるいは部ごとに、人事担当部局がある組織の場合には、局長又は部長に対し、ある程度の人事権を委ねることはもちろん可能かと思います。
と書き込んだのは、唐突でした。特別な意図もありません。これも反省しております。
なお、想定した委任は、局ごとに人事担当部局がある団体の組織規則に次のような定めをしている例があります。
「局長は、知事の承認を得て、分課に課長補佐を置くことができる。」

このように、局長に任命権を委ねるのであれば、局に人事担当部局を置き、補助をさせる必要があると思います。

Re: 係長の任命行為について

asato No.25897

>25844 市という村の法担 様

>1 班長は、どこに置かれるのでしょうか。班ではないとすると課でしょうか?
「必要と認める課」に置く、とされていますね。

>2 班長の職務は?
これ書くと団体が丸わかりですが、「班の事務を処理するとともに、班の事務について課長を補佐する。」とあります(当団体には課長補佐がおりません)。

Re: 係長の任命行為について

市という村の法担 No.25908

asatoさま

御回答ありがとうございます。
組織・職についてはとても興味があるため確認させていただきました。
それぞれいろいろな組織・職のかたちがあるのですね。参考になりました。
でも,不勉強な私には,よくわからないことがあります。
1 「班の事務を処理する」のが班長なら,班長を班に置く方が素直だと思うのですが,どうして班に置かないのでしょうか。
2 「班長のいない班が存在します」とのことですが,班長のいない班の事務は,だれが処理するのでしょうか。(班には,班長が必ず必要ではないのでしょうか。)
3 「必要と認める課に班長を置く」とのことですが,この場合の「必要と認める」とは,例えばどのような場合なのでしょうか。

なお,このスレもだいぶ長くなりましたので,これで最後にしたいと思います。ありがとうございました。(私がしめるのもおかしいですね。スレ主さま,失礼しました。)

Re: 係長の任命行為について

asato No.25952

もはや私と市という村の法担様との往復書簡ですので、私も最後にします。
まず、私が作った例規ではないし、これについて立法意図をどこかで聞いたというわけでもないことを前提として。

1 私どもの団体では、主事も課に置くこととしています。前に述べたとおり、課長に課内(*1)の異動等の裁量があるからでしょう(課長に班長の配置等について裁量があることについては、このような制度になった際に人事担当部局から説明がありました)。
2 班長のいない班があれば、その班の係員は課長直属ということになります。実際には、課長相当職が別の職名で課に置かれるときに、その相当職の担当する業務を処理する班に班長が置かれないことが多いようです。
3 2の場合を除いて、たいていの場合に班長が置かれています。つまり、たいていの場合、班長の存在は必要と認められているのでしょう。

さて、25752では、「人事というのは」「「人事担当部局にある資料」に基づいて行うものであり」「「人事で適材適所を判断して適任者を配置」すべき」と述べられていますが、実際にその働きぶりを日々見ているのは人事担当部局よりもその直属の上司です。その直属の上司が担当を決めることが、そこまで不適切であるとは、私には思えません。その説のとおり行くと、人事担当部局は職員に対して「甲課乙係勤務を命ず」との辞令を発するのみならず、乙係内の他の職員との関係においていかなる事務分掌を行うか(*2)までを定め、新たな発令があるまではそれを変更してはならないということになるのでしょうか。御承知のとおり、たとえば用地、税務等の担当部署において、年度途中で受け持ちを変更することはよくあることかと思いますが、それさえも、人事担当部局に諮ることなく行うのは不適切であるのかとさえ思えてしまいます。

少なくとも、私どもの団体のような規定ぶりである場合、とある市の者様が御提案なさるような形の人事配置を行うことは、何ら問題ないものと私は考えます。

(*1) 平成22年10月27日、「班内」を「課内」に改めた。
(*2) 平成22年10月27日、「行う課」を「行うか」に改めた。

Re: 係長の任命行為について

むかし法規 No.25960

あれ? 続くんですね、組織論はおもしろいので閑話。

(仕事をする)組織と、烏合の衆の違いは、指揮命令系統の有無にあり、
所属職員を指揮監督する組織の長の存在が不可欠である、
という、素朴な組織観が、かつては割と墨守されていたように思います。

近時、行革に加えてポスト対策のメリットもあり、フラットな組織づくりが流行っていますが、
言葉の趣味として、
1 指揮命令権をもつ長を想定しない人の集まりを規程上“組織”として位置付けるか、
2 組織の長ではない職の名称に“長”を付すか、
などの視点から、興味深いものがあります。

なお、うちでもかつてあった“班”、組織ではなく、便宜的な呼称として位置付けていたようですね。事実上班の中心となる職員も、“通称”班長と(“通称”キャップと呼ばれたい、という横文字好き職員さんも)。

Re: 係長の任命行為について

市という村の法担 No.25982

申し訳ありません。折角の機会ですので、もう少し続けさせていただきます。

asato さま
私の素朴な疑問にお答えいただきありがとうございました。

次に、私自身、No.25752においては「人事」と表現し、No.25844においては「任命」と表現するなど、表現に統一性がなく、混乱を招く結果となったことに対しお詫びいたします。上記の「人事」及び「任命」は、地方公務員法第17条の「任命」の意味で用いたつもりでした。

>直属の上司が担当を決めることが、そこまで不適切であるとは、私には思えません。
もちろんです。指揮監督権をもつ課長がその課に所属する職員の担当を決めるのは、当然です。しかし、課長がその課に所属する職員の担当を決めることは、任命ではありません。指揮監督権に基づく職務命令です。
私の文章が拙劣なため誤解を生んだのかもしれませんが、「直属の上司が担当を決めることを不適切だ」などとは思っておりませんし、その旨を書いてもおりません。私はこのスレで「係長の任命行為について」言及し、関連して「組織」についての疑問をぶつけてきましたが、「指揮監督権に基づく職務命令」について言及したつもりはありません。「任命」と「職務命令」とを混同されてしまうと、困惑してしまいます。

>少なくとも、私どもの団体のような規定ぶりである場合、とある市の者様が御提案なさるような形の人事配置を行うことは、何ら問題ないものと私は考えます。
誤解なさらないでください。念のため申し上げますが、私は、asatoさまの団体に関し、否定的な意見を書き込んだつもりはありません。「係に係長を置く。」という規則のある団体に関しての意見を申し上げ、関連して「組織」についての質問をしただけです。
当方は道路管理者であります。
道路管理行政にうといこともあり皆様のお知恵を拝借したいと思い掲載させていただきました。
本市では道路区域内における電柱に対して占用許可を平成10年頃に与え、占用許可を継続していました。しかし、後の道路改良工事に伴い、その電柱の建柱区域が道路区域から外れたことに気づかず道路占用許可を継続し続けていました。
その間ずっと道路残地として道路の建設部署が所管しておりました。
この度、その土地を本市の公有財産管理部門に所管替えをするにあたって、その電柱を移設する条件を出されたため、占用者と移設の協議を行っています。
その際、占用者に対して道路法第72条でいうところの「監督処分に伴う損失の補償」が必要かで紛糾しています。
道路区域から外れるという法的な行為を行っているため、道路法第72条を根拠とする「監督処分に伴う損失の補償」は根拠がないと思われますが、本来なら道路法の網から外れた際に行政財産目的外使用許可を行うべきだったのでしょうが、占用許可を過去に遡って取消すことは瑕疵ある行政行為としても公定力が働くことや、占用者に対しての法的安定性を確保する点などから、その道路占用許可の効果は現在まで有効なものとして取扱いたいと考えています。
行政財産の目的外使用許可の撤回に伴う、相手方の損失は内在的な制約であり、損失補償の必要はないとの過去の判例も読んだことがあり、この度の占用者に対しての補償は必要ではないのではとも考えますが、皆様どのように考えられますか?

Re: 行政行為の取消に伴う損失補償の疑義について

むかし法規 No.25955

前提条件の次の部分が、ずいぶん一方的なような気がしました。
その土地を自治体が使用する具体的な計画があるのですか。
単に、台帳登録に当たっては、まっさらな土地のほうが(所管課として)気持ちいいとか?

>その土地を本市の公有財産管理部門に所管替えをするにあたって、その電柱を移設する条件を出された

(追記)なお、“お題”、現行の土地の使用について、許可などの行政行為は存在しようもなく、ただ、これまでの経緯により、不法占拠を理由に、いきなり電柱撤去・土地明け渡しを求めることは、信義則上許されないだろう、という状況に過ぎません。
この状況を、どっかの“行政法理論”を引っ張ってきて、“無効行為の転換(もどき)”と呼んでみたところで、事案の解決に当たっては、あまり意味はないと(行政法理論好きの上司を説得する役には立つ?)。結局は、信義則・公平の理念を指針とした、利益衡量となります。
むかし法規さんレスありがとうございます。

具体的な計画については未定のようですが、本市の場合、行政財産を用途廃止し、普通財産として公有財産の所管換を行う場合、土地についてはできるだけ更地(空地で私権の設定がないこと)であること、というきまりがあります。
今後の払い下げを考えて、おっしゃられるように「気持ちいい」レベルだと思われます。

では、現時点において道路区域から外れた電柱については「許可」はあり得ないとすれば、瑕疵ある行政行為になるということですよね?
しかしながら「有効」ということにせねば、今まで電柱を市有地に置かせてきた行為自体の処理が複雑になってきます。
損失補償についてはおっしゃられるように信義則・公平の理念からやはり補償は必要と考えざるを得ない気がします。

Re: 行政行為の取消に伴う損失補償の疑義について

むかし法規 No.25963

占用許可は、道路区域からはずれた時点で、当然失効。
行政財産の目的外使用許可は存在しない。
その他何らかの土地の使用権設定行為も不存在(のようだ)。

したがって、現状は、権原なき占有とみるのが常識的でしょう。
内部的なつじつま合わせが必要ということであれば、各団体さんの好みの手法によるのでしょうか。
それに合わせて、援用しやすい、都合のいい“行政法理論”を探すと(悪いということではなく、法律に基づく行政を前提とする“説明責任”には一般にこのような面があり、行政法学ジャンルも、その意味で有益です、“裸の利益衡量”を正面から持ち出すのは(裁判所も含めて)恥ずかしいので)。
むかし法規さま

>占用許可は、道路区域からはずれた時点で、当然失効。
内部の事務的には、そうかもしれませんが…、道路占用料については、納入通知書を発行して、継続して徴収しているはず…
相手方の立場でみれば、納入通知書=許可証となり、適正な対価も支払っており、権限はある。

権限なき占有ではなく、権限なき許可ではないでしょうか?

Re: 行政行為の取消に伴う損失補償の疑義について

むかし法規 No.25968

権限なき道路占用許可により、道路ではない自治体の土地の、使用権原が発生するという考え方なのでしょうか。
その使用権原は、実定法上、どの法律の、どの条項を根拠とすることになりますか。
あるいは、具体的な条項を根拠としない、抽象的な使用権原?
仮にそうだとすれば、最初のレスに書いたように、「これまでの経緯により、不法占拠を理由に、いきなり電柱撤去・土地明け渡しを求めることは、信義則上許されないだろう」とみるほうが、私の趣味には合います。

(追記)個別的状況により、必要があれば、
今の時点で振り返ってみれば、“無効な道路占用許可”が“有効な行政財産の目的外使用許可”に転換されているようだ、
とみますが。どうも好きになれないんですよね、この手の“行政法理論”。
むかし法規さま

自分は、「不法占拠」ということも「有効な行政財産の目的外使用許可への転換」とも思っていません。

道路占用許可として道路でない自治体の土地の使用許可を与えたわけではなく、道路占用許可が途中から、権限なきものとなった。
しかしながら、相手方には占用料の納付通知が届きます。
相手方は、なんら使用権限に対して違和感を持たないと思います。

行政財産の目的外使用許可への転換にも無理があるでしょう。
なぜなら、使用許可の条件が相手方に提示されていません。

道路法も財産条例も根拠とならない当該土地の所有者としての賃貸借契約になると思います。

Re: 行政行為の取消に伴う損失補償の疑義について

むかし法規 No.25974

どの時点の、どの行為をもって、賃貸借契約が成立(意思表の合致)とみましたか?
納付書発行による料金納付の時点だと思います。
所有者と使用者との意志が合致したと判断できるのではないでしょうか?
(お互い道路法の占用として錯誤状態にありますが…)

Re: 行政行為の取消に伴う損失補償の疑義について

むかし法規 No.25976

なぜ、道路占用許可としてのやりとりの意思が、
私法上の賃貸借契約締結に向けた意思と判断できるのですか?
錯誤とは真意と表示の不一致ですが、民法の錯誤の規定にあてはめると、どのような説明になってきますか?
道路占用許可の意思の根底にあるものは、何でしょうか?
土地を借りたいに対して貸しても良いとの意思の合致はありませんか?

錯誤とは、民法上の意味で使ってはいません。

(追記)電柱の道路占用期間は、10年で許可を行い、占用料については、毎年納付書を発行しているという前提で書き込んでいます。

Re: 行政行為の取消に伴う損失補償の疑義について

むかし法規 No.25978

道路占用許可の意思の根底に、
賃貸借契約の意思が潜んでいたとは、考えてもみませんでした。
錯誤かどうかは置いておくとしても、一般不法行為の成立要件が満たされていない(占用者の故意でも過失でもない)ため、少なくとも「不法占拠」ではないと思います。

で、本題の『占用者に対して道路法第72条でいうところの「監督処分に伴う損失の補償」が必要か』という問題については判断しかねますが(役に立たずすみません。心情的には必要だろうと思いますが。)、仮に補償が必要と決定された場合に、『その電柱の建柱区域が道路区域から外れたことに気づかず道路占用許可を継続し続けていた』担当部局なり担当者なりの過失をどうするか(損害賠償責任を問う?)も論点になると思います。

> 道路占用許可の意思の根底に、
> 賃貸借契約の意思が潜んでいたとは、考えてもみませんでした。

単なる感じ方の問題なんでしょうけど、仮に(本件ではなく一般論として)私が道路占用許可を受ける側だとしたら、根底には、厳密なものではなくとも賃貸借契約の意思が潜んでいると思います…

というか、(撤去の理由が「気持ちいいから」レベルだという前提で)公有財産所管部門を説得した上で電柱はそのままで所管換を行い、占用者に対しては改めて行政財産使用許可に切り替える、という選択肢はあり得ないんでしょうか。

<追記>
道路区域決定は告示事項でしたね。そうなると占用者にも過失の余地がある?
(心情的には酷な気がします…)

議決を要する工事の変更について

技師A No.25921

お願い致します。
議決を要する請負工事についてですが

工事の途中で不測の事態が発生し、金額変更となる追加工事及び工法の変更が必要となりました。
この場合、変更契約は議決を要しますので、契約が成立するまで工事を止めるべきなのでしょうか?

工事ストップは現実的とは思えませんので、続行可能な方法(考え方)があるように思いますが、
その場合、工事を続行している時に、部分払いの請求が出てきた場合は、契約が成立していない追加工事等についての(部分払いの)支払は可能でしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 議決を要する工事の変更について

かるび No.25951

専決処分又は臨時会の招集でしょうか。

契約も成立していないのに支払いはできないでしょうし、業者も契約もされていない工事はしたくないと思います。

(追記)
工法(仕様書)は金額や相手方、契約方法などの議会の議決要件ではないので、議会の議決を得るまでの間必要な工法について仕様書を変更しておいて(当然その仕様書では工事は完成しない。)、議会の開会を待って工事が完成する仕様書をもって計算した金額で変更契約を提案するというのも考えましたが、そんな危険なこと(否決されても仕方ない)するよりは、上記をお勧めします。

Re: 議決を要する工事の変更について

市太郎 No.25958

基本的には、カルビさんのご指摘のとおりです。

ただ、追加工事の詳細が不明で、無責任な回答はできないものの、地方自治法質疑応答集(第一法規刊:1巻P485の5)には、図書館の基礎工事において、設計より支持層が深いため、軽易な設計変更が生じ、PC杭の総額変更が必要になった場合に、直ちに工事を中止して変更議決があるまで待つ必要はないとする事例も掲載されていますので、参考にしてみたらどうでしょう。

Re: 議決を要する工事の変更について

技師A No.25962

カルビ様 市太郎様
回答ありがとうございました。
担当部署に、臨時会と専決についてお願いしましたが
どちらの場合も、「請負工事の内容変更について」で行うのは
適切では無いので、他の方法を考えて下さい。とのことでした。
教えていただいた「地方自治法質疑応答集」等で、もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。

印影印刷について

clou No.25918

いつも勉強させていただいております。

公印のことで教えてください。

本市では健康保険の納付書を発行する際、公印も一緒に印刷しております。
いわゆる印影印刷です。

納付書には納付窓口である市役所の住所、電話番号を載せているのですが,
このたび本市では代表番号を廃止し、ダイヤルインに変更することとなりました。

この場合、印影印刷をする際に承認を受けた納付書に変更を加えることになってしまうということで、新しい電話番号で印刷をしなおす必要があるのでしょうか?
(印影印刷をするには、公印担当課に申請をして市長名での承認が必要です。)

私としては、納付書において住所や電話番号は、納付金額や納付期限などと異なり主要な項目とは言えないため、古い番号を塗りつぶすなどして当該納付書は引き続き使用したいと考えているのですが、いかがでしょうか?

Re: 印影印刷について

元素人 No.25919

公印管理規定または要綱等に基づき処理をされるべきかと。
ここでお尋ねの前に、当該公印担当課にお尋ねになられましたか?

公印管理者にお尋ねになるのが一番かと思います。

以下は私見です。

そもそも公印を管理する規定があるのは、
公印がどの帳票に、何を目的に使われているか…を
管理するためかと思われます。

ここで重要なのは「健康保険の納付書に公印が押印(印刷)されている」…という事実で、その納付書に電話番号がどう表示しているか…で公印使用の承認の是非がわかれるとは思いません。

本件の場合、レイアウトを変更したりする訳でもなく、新規の帳票でもない訳ですし、
当然、電話番号表示は正しく行われるべきものですから、電話番号が変更になった場合は、お示しのとおりに塗りつぶしだろうが、見え消しだろうが修正されれば良いかと思います。

ちなみに、そのようにお悩みの中で、逆に聞いてみますが、
「市長職務代理者 副市長 ○○○○」で納付書を発行せざるを得ない事態になった場合、どうされるおつもりですか?

印刷業者に印刷をご依頼されますか?
電算で見え消しや塗りつぶしにより修正措置をとらることもあろうかと思いますが…いかがでしょう?

Re: 印影印刷について

clou No.25935

元素人様

回答ありがとうございます。
公印担当課には尋ねたのですが、どうも要領を得なかったので自分なりにもっと考えをまとめてから再質問しようと思い、こちらでおききしました。

なお、
>「市長職務代理者 副市長 ○○○○」で納付書を発行せざるを得ない事態になった場合、どうされるおつもりですか?
につきましては、本市には次の規定があるため印刷し直しの心配はありません。

>市長に職務代理者が置かれた場合は、市長の専用公印を市長職務代理者の専用公印とみなす。

また、「○○○○」と個人名まで入れてしまうと、選挙のたびに印刷が必要になりますので、役職名までの印刷にしています。

仮に、相手方から「職務代理者名での納付書を発行せよ」という要望があったとしても、上記規定を根拠にお断りすることになろうかと思います。
それでも強硬に求められたときが、また悩ましいところですが…

Re: 印影印刷について

鋭い指摘 No.25940

clou様

横からちょっと口出しします。
>市長に職務代理者が置かれた場合は、市長の専用公印を市長職務代理者の専用公印とみなす

この規定はちょっとみると便利なようですが、こんなことってありなの?と思えます。
市長の公印を市長職務代理者の公印とみなす。
そうだとすると、職務代理者の公印は不要になりませんか。
市長印を押した文書をもらった市民が、
「市長は不在で、副市長の職務代理者が置かれたのではないか」と指摘をしても、
市職員は、この規定を示して、
「この市長印は市長職務代理者の印なのです。みなし規定があるでしょ」と。

こんなことが、対外的に通るのでしょうか?

Re: 印影印刷について

片田舎の水道屋 No.25941

横やりですみません。

過去に、機構改革で担当課や担当係の名称が変わったり(例えば、収税係が収税対策室になったりとか)、取り扱い金融機関の変更(合併とか)はありませんでしたか?市町村合併で支所が増えて連絡先を追加されたところも多いと思いますが、そういった場合と同じで良いのでは。
読む限り、健康保険の部署だけの問題ではないように思います。保育料とか、介護保険料とか、納付書を発行する部署はたくさんあるでしょうから、一度他の部署に確認してみてはいかがですか?

Re: 印影印刷について

H(半角) No.25942

>印影印刷をする際に承認を受けた納付書に変更を加えることになってしまう・・・

論点がそこなら所詮内部のお話だと思うんですが。


訂正された納付書について
訂正印なしで有効かどうかという事なら分かりますけど。

Re: 印影印刷について

元帳 No.25946

納付書に印影印刷がされているとのことですが、「どの部分」に対して公印が押されているのでしょうか。
「公印を押すことによって真正性を担保しようとする部分」に、訂正部分が含まれるかも一つの要素と思います。
私がよく目にする納付書は、ミシン目によって複数に分けられたり、複写だったりするのですが、それらのどの部分に公印が押されていて、訂正する部分はどの部分ですか。公印を押されている面ですか、裏面ですか?

Re: 印影印刷について

clou No.25949

みなさまごいけんありがとうございます。

>鋭い指摘様

規定は「専用」公印に限定していますので、大量に発する文書、比較的軽易な文書などについては、市長印を職務代理者のものとみなすことも、運用上やむなしとし、重要な文書については原則通り職務代理者印を押すというものとしているのではないかと考えています。
(公印担当課にはまだ確認していません)

>片田舎の水道屋様

黒塗り修正をしたところはありましたが、修正の是非については検討されていないようでした。

Re: 印影印刷について

かるび No.25950

議論が印影になっていますが、様式の変更というのはそもそも様式を定めている規則の問題ではないですか?

代表番号使用できないことが前提ですが、代表番号が規則に記載されてるのであれば、附則で「使用できる」など規定しておいて修正し、規則に記載が無ければそのまま修正でよろしいかと思います。

印影については、納付書に使用することについて承認を受けているので、印刷のしなおしまでは不要かと思います。

Re: 印影印刷について

元素人 No.25956

>clouさま
 職務代理者の件については、私が余計な話題を書いたため
 本スレが本題とは違う路線になりましたこと申し訳ありません。

 規則に基づいて事務が行われているとのこと。何よりです。

 また、公印担当課にたずねて要領を得なかったので…
 …とのことですが、ご質問の文章表現からして
 公印担当課の判断が「再印刷せよ」ということだったのでしょうか?

 clouさまがどう着地したいのか…かもしれません。

 さて、つまりは納付書(の様式)が変更されたかどうか…の判断ですが
 かるびさまがお書きのとおり、納付書そのものを規定している規則に
 その判断を委ねるべきかと私も感じました。

 財務規則…でしょうか、それとも税条例→規則でしょうか。

 そこに記載されていない項目、事項であれば
 事務処理上便宜的に記載している付帯事項であり、
 それを変更しても様式の変更には当たらないのかと感じます。

 時に、N○T側の都合で「市内局番のケタ数変更」
 なども行われますよね? 
 印刷のし直しをするかどうかは別にして、
 その際、様式変更ですといって、
 全庁に渡ってありとあらゆる納付書の
 公印の承認申請を行う必要があるのかどうか疑問に感じます。

 皆様が書いておられるような論点を整理されて、
 公印担当課にもう一度お尋ねしてみてください。

Re: 印影印刷について

H(半角) No.25957

clouさま

ひょっとして陰影の印刷関する承認を、
同時に様式を定める承認だと思っていらっしゃる?

「です・ます」調の条例について

青い協会 No.25916

基本条例などで「です・ます」調が最近よく使われる例が全国的に増えていますが、この方法を採用した場合、基本条例以外のその他の例規では「です・ます」調を使っていないのでしょうか。

分りやすいという理由で「です・ます」調を採用しているかと思うのですが、そういう理由であれば、すべての例規に採用すればいいわけで…。「です・ます」調を採用するものとしないものの使い分けはどのようにすればいいでしょうか。当市で採用するに当たり、もしすでに採用している自治体で、この点についてご経験があれば参考に教えてください。

Re: 「です・ます」調の条例について

中堅職員 No.25934

当市では、前文を置く基本条例のうち、前文のみ「です・ます調」を採用できるというルールで運用しています。

市民により親しみやすく、やわらかな印象を持たせたいとの理由で「です・ます調」で表したいとの希望が担当課から出されることがありますが、曖昧性が生じ、法規的な性格が失われるおそれもあるとの視点から、前文についてのみ「です・ます調」で記す…という旨の理事者決定があり、それがそのまま踏襲されています。

Re: 「です・ます」調の条例について

青い協会 No.25938

中堅職員さんありがとうございます。大変参考になります。
当市で今検討中の条例では、市民が当初から条例づくりに参加されたもので、読みやすいという観点から「です・ます」調に強い思いがあるようです。前文もあり、本則規定ともに「です・ます」調でできており、今のところ、これを変えられそうもありません…。

ただ、技術的な内容が主な附則と、この条例に関する今後の一部改正条例では、従来の「である」調にしようかと担当レベルでは考えています。
いずれにしろ、この件については、それぞれの自治体で使い方ルールを決めるしかないですよね…。

Re: 「です・ます」調の条例について

鋭い指摘 No.25939

ちょっと感じたことを記します。読み流してください。

>この条例に関する今後の一部改正条例では、従来の「である」調にしようかと担当レベルでは考えています。

今後、この条例の一部改正をされる場合、「である」調にされる。そうすると、その一部改正条例が溶け込んだときに、「です・ます」調と「である」調が混在しますね。

私の思いでは、「あったとき」のように、「っ」が「あつたとき」と表記されている例規については、一部改正がなされる際には、「っ」ではなく「つ」を使用する。
これと同じ考え方で、一部改正があった場合でも、「です・ます」調で統一した方が良いように思えます。
附則についても、統一した方が良いのでは?

Re: 「です・ます」調の条例について

中堅職員 No.25943

鋭い指摘さんのコメントに同感です。

また、当市においてもすべて「です・ます調」の基本条例案を市民+学識経験者が作成したことがありました。
語調に対する思い入れは強いようでしたが、前掲の理事者決定が効を奏し(?)、前文を除き「である調」に修正することを承諾してもらえたのでホッとしました。

Re: 「です・ます」調の条例について

元帳 No.25945

そんなに「です・ます」調への思い入れが強いなら、市民や学識経験者を条例作成に参加させるべきではありませんね。

Re: 「です・ます」調の条例について

むかし法規 No.25948

本則が「です・ます」調、附則が「である」調はおかしいと思います。
あきらめて、すべて「です・ます」調に整えたほうが潔いでしょう。
さらに、原始附則が「です・ます」調、改正附則が「である」調もバランスが悪い(文語体の法令の現在の改正の改正附則が口語体なのは、どうも美しくないですね、内閣法制局(?)さん!)。
改正附則も「です・ます」調に。
となると、改め文も「です・ます」調にしたほうがバランスはいいと。
毒食らわば皿までですね。

債権届出について

税務初心者 No.25917

裁判所から、債権届出の催告書が届きました。
住民の不動産を競売にかけるので、配当できるかもしれないから、当該住民にかかる当自治体の債権を交付要求せよとのことです。
ここでいう債権は、税(滞納含む)のことを指しているのでしょうか?
それとも、住宅料なども含んでいるのでしょうか。
どなたかお詳しい方ご教示ください。

Re: 債権届出について

おまっと No.25924

第一感ですが、公営住宅の家賃などは交付要求の対象外でしょう。
税など、自力執行権のある債権が対象だと私は思っています。

Re: 債権届出について

初心者徴税吏員 No.25926

 税務初心者さんの質問を見て思ったことなのですが、地方税法の例により滞納処分を行なうとされる市区町村の債権(保育料や介護保険料、下水道使用料など)も交付要求の対象となるのでしょうか?
 
 今まで交付要求の通知が届いたら、税金の滞納だけを交付要求をしていた事務を見直す必要性があるのではないかと考えましたものですから。

Re: 債権届出について

おまっと No.25930

当社では、裁判所から債権届出の催告書が税務部署に届いた場合、国保・介護・下水等の各担当部署にコピーを渡しています。ちなみに、破産等の書類も同様です。

Re: 債権届出について

waka No.25931

 民事執行法第49条第2項の規定により、租税その他の公課を所管するものとして債権届出の催告が来ているのであるから租税その他の公課について届出ができる。

また、自治法施行令第171条の4第1項に
  普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定 を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方公共団体が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

とあり、民事執行法第51条第1項等の配当要求の規定に該当する場合は当該債権について配当の要求ができるのではないでしょうか。

 民事執行法第51条第1項
  第25条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第181条第1項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

Re: 債権届出について

税務初心者 No.25944

皆さんありがとうございます。
大変勉強になりました。
差押等手続きをしていないので、町税のみ交付要求するということで整理しました。

地方公営企業への事務委任

タイガーバーム No.25929

 本市では、水道事業と下水道事業を地方公営企業法を適用して経営しています。
 こうしたか中で、農業集落排水等のいわゆる生活排水処理を下水道事業を実施している上下水道局で一元的実施できないか検討しています。
 生活排水処理事業は、収入があまりなく、地方公営企業を適用しない方向で調整しており、事務委任により事業を一元化しようとしています。
 そこで、以下の点の整理が難しく悩んでいます。ご教示をお願いします。
@ 生活排水に係る事業を集約した普通会計の特別会計を設けようとしていますが、その特別会計を地方公営企業法を適用している事業管理者が執行することは、可能なのでしょうか。
A 地方自治法153条により、事業管理者に事務の委任はできると思いますが、事務委任できない事務(予算見積書の作成等)を補助執行することはできるのでしょうか。補助執行する場合は、根拠法令はどの部分になるでしょうか。併任するしかないのでしょうか。
B そもそも、事業管理者に、地方公営企業を適用させない事業の事務を一元化できるのでしょうか。
 

Re: 地方公営企業への事務委任

元上下水経理 No.25936


 直接的な回答にはなりませんが・・・

 当市でもタイガーバームさんの市と同じように水道事業と下水道事業に地方公営企業法を適用して経営しており、農業集落排水事業を特別会計で執行しておりますが、農業集落排水事業に関する業務を執行する職員全員を、公営企業と市長部局の併任とすることで農業集落排水事業を上下水道事業と同じ部局で執行しております。

反問権について

ダジャレイ夫人 No.25932

 議員からの質問に対し長から逆に質問ができるいわゆる「反問権」を議会基本条例などで長に付与する例があります。

 お尋ねしたい1点目は、そもそも長には反問権がなく議会基本条例などに根拠がなければ反問することは認められないのか、認められないとすればそれはなぜなのかということです。質問の趣旨が分からなければ問いたださざるを得ないですから、条例に根拠がなくても認めて差支えないのではと思えるのですが。

 2点目は、反問権はあくまで一般質問に対して認められるものであって、議案の質疑の中では認められないのかということです。質問という形式を取るのは一般質問も議案の質疑も同じであれば、議案の質疑の中で認めても良いように思えます。ちなみに岩手県議会基本条例13条では「質疑」とあるので、肯定しているのではないかとも考えられます。

 3点目は、2点目が肯定されるとして、議案が議員提出の場合で議案を提出した議員が他の議員から質問を受けた場合、提出議員が反問できるかということです。長の反問権は良く問題になりますが、議員の反問権というのは聞いたことがないので。長でも認められるのなら、議員ならなおさら認めても差支えないように思えます。

不動産鑑定士に依頼する標準宅地の指定について

固定資産税の素人 No.25913

通りすがりさんと元帳さん、ありがとうございました。
改めて投稿します。

 不動産鑑定士に依頼する標準宅地は、1筆で鑑定するのと、その1筆を含んで隣の筆と画地で鑑定するのとでは、鑑定価格は違ってくるのでしょうか?

 また、一体的に利用されているが所有者の違う土地2筆を一つの標準地として鑑定することは差し支えないのでしょうか。
以前、用地買収で土地の評価を経験しました。
標準宅地の意味が違っていたらごめんなさい。

当自治体では標準画地と言っていますが、これって12.5m×8m=100平米とかその地域に応じた言わば架空の画地ですよね。
そうであれば、その画地が構成される筆数、所有者、建物は関係ありません。

鑑定評価格及び鑑定委託料とも同じです。(鑑定価格の意味がどちらかわかりませんでした)
ただし、鑑定委託料は自治体により算定方法が違うかもしれませんが。
固定資産税の素人さんのいう鑑定価格が「鑑定評価額」だという前提で。

 条件設定の問題ですが、1筆で鑑定する場合と隣の筆と画地で鑑定する場合とでは形状等が変わる場合もありますし、極端な例では接道条件まで変わってしまうこともありますので、総額はもちろんですが、u当たりの価格も「変わる可能性は十分にある。」ということになります。

 所有者が違っても一体的に利用されている土地ならば、1つの宅地として鑑定するのが基本です。(もちろん、所有者が違うことによって起こる売買のしにくさは鑑定に反映させないことを条件にして鑑定します。)

*固定資産税でいう標準宅地は路線価等を引くために鑑定する標準的で実際に存在する土地です。路線価に変換していく際には標準化はしますが・・・

鑑定費用(委託料)ということであれば、委託契約次第ですが、うちの自治体を含めて1ポイント(1画地)いくらの単価設定が多いと思いますので、複数の筆があっても委託料は変わらない場合が多いのでは。

Re: 不動産鑑定士に依頼する標準宅地の指定について

固定資産税の素人 No.25928

  「委託料」ではなく「鑑定評価額」のことでした。

 近々、鑑定士との打ち合わせがあるので、直接鑑定方法について確認しようと思います。
 ありがとうございました。

保育所入所申請の際の保証人

ダジャレイ夫人 No.25841

 保育所への入所を申請する際に、将来、保育料の滞納があった場合に備えて保証人を立てさせる例があります。このような保証契約(?)は、民法その他の法律の適用を受ける法的に有効なものといえるのでしょうか?つまり、保育料の滞納があったら、直ちに保証人に請求できるのでしょうか?また、実際にこの契約に基づいて保証人から滞納額に相当する金銭の支払いを受けた例があるのでしょうか?

 金銭消費貸借なら主債務である元本と利息が契約書に明記されます。しかし、上記の契約では、主債務となるべき滞納保育料は実際に滞納がない限り発生しません。したがって、これは保証契約というよりも主債務の存在を前提とせず、損害が発生したらそれを補填するという「損害担保契約」というべきではないかと思います。
 
 そうすると、補填する額に上限がありませんから、滞納が増え続ければ契約者の負担もそれに応じて増え続けるわけで、相当な負担になる可能性があります。入所を申請する際に、保証人になろうとする人にはそのような説明はしていないと思われます。

 以上は契約の実質面から生じた疑問ですが、形式面についても書式が「保証人届」等に署名・捺印するといった類のものという結構アバウトな点がひっかかります。金銭消費貸借のときには、連帯保証契約書に署名のうえ実印を押捺し、さらに印鑑証明書をつけるという手続を取るのが普通です。

 つまり、保育所入所の際に申請書の保証人欄に「保証人」の署名・捺印をさせるのは単なる「気休め」に過ぎず法的効果はない、つまり、保証人に支払を求めても拒否されれば強制的に徴収する手段はないということになりそうなのですが、いかがでしょうか?

Re: 保育所入所申請の際の保証人

市という村の法担 No.25847

単に,保証人欄があり,そこに署名・捺印があるだけでは,全く保証の内容が分かりませんね。何を保証するものなのでしょうか。何かを保証するものなのでしょうか。「気休め」に過ぎない感じが否めません。
まさか,「保証人」という表示だけで,法に疎い人に,何でも保証しなければならないと勘違いさせるためのテクニック?ではないでしょうけど。

【追記】いずれにしても,強制徴収はできないと思います。

Re: 保育所入所申請の際の保証人

元帳 No.25849

保証人欄に署名押印があれば、連帯保証人じゃない方の保証人という意味になるかと思います。

それにしても、仮に保証人が立てられなかった場合はどうなるのかが気になります。
入所が認められなかったりするのでしょうか。

Re: 保育所入所申請の際の保証人

No.25856

坂戸市では、「確認票」というようですが、http://www.city.sakado.lg.jp/resources/content/17774/20101012-181250.pdf

「入所児童の保育料について、保護者が完納することを保証いたします。滞納した場合は、私が責任持って納付いたします。」とありますね。

Re: 保育所入所申請の際の保証人

むかし法規 No.25859

書式全体と、自治体の規程、入所説明書などの全体を拝見しないとなんともいえませんが、
私の感覚では、巷にあふれる契約文言とか、契約文言の解釈の裁判例のイメージに照らし、
十分保証になっている、すなわち法的効果はあるような気はします。

(福祉の理念、あるいは自治体の“品格らしきもの”が邪魔をして?)確かに腰が引けた書きぶりが多いようですけどね。

Re: 保育所入所申請の際の保証人

棋士兼公務員 No.25862

保育料を主たる債務とする根保証契約にあたると思います。
保育料全体について保証するが、主たる債務者が債務を履行すればその部分については当然保証人は支払い義務を免れるという整理です。
連帯保証でなければ催告・検索の抗弁権があるので直ちに保証人に請求するわけにはいきませんが。

Re: 保育所入所申請の際の保証人

むかし法規 No.25863

追記になりますが、
民法において保証契約に書面性が要求されるようになり(民446条2項)、
今後、保証契約の意義、その形式などについて、
判例が蓄積されることを楽しみにしています。
この(2004年の)民法改正に合わせて、書式の“保証文言”の見直しをされた自治体さんもあるのではないでしょうか(うちでは意識すらされていないようですが)。

Re: 保育所入所申請の際の保証人

ダジャレイ夫人 No.25870

 気になるのは、入所申請者に対する精神的プレッシャー以上の法的効果があるのか、究極的には強制執行まで可能なのかという点です。

 自治体で実際に使用されている様式を見る限り、単純保証であって連帯保証という例はありません。そうすると、仮に保証契約が有効であったとしても、保証人には催告・検索の抗弁権(強制執行の前に主債務者に請求しろ、あるいは主債務者の資産状況を調査しろと請求できる権利 民法452、453条)があるので、強制執行するまでにはかなりの手間と時間がかかります。保証人に対して履行をとことん請求するつもりなら最初から連帯保証契約にするはずなので、本気で取りに行く気はないなと思えるわけです。まさにむかし法規さまご指摘の「腰が引けた書きぶり」になっているということですね。

>棋士兼公務員さま
 う〜む、根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約 民法465条の2)ですか、なるほど。民法で定める貸金等債務ではないので、民法の規定の適用はないですね。となると、包括根保証の禁止(発生する債務の期間や、金額に制限をつけない根保証を禁止すること)には触れないですね。そうなると法的に有効とも考えられますね。

 と書きながらまた疑問がわいてきたのですが、保証人の資格の制限は原則としてその自治体に住所を有することぐらいしか例がありません。ということは、保育所に児童を入所させている保護者同士で保証人になることもできますね。それだと殆ど意味がないような気がします。

Re: 保育所入所申請の際の保証人

半鐘 No.25894

まず、児童福祉法に基づく負担金としては、保護者本人に対し、強制執行が可能です。
したがって、保証人を立てる余地は無く、本人に対してのみ強制執行すべきというのが本筋と考えます。任意に保証人を立てたとしても、その理屈がなんであれ、この部分は私的な関係ですから、強制執行は及ばないものと考えます。
なお、強制執行が認められている債権については、民事執行は認められなかったかに記憶しています。

その上で。

保護者本人が納付について猶予を求め、これを認める場合、徴収権者は担保を求めることとされており、その一種として、保証人を立てることが可能です。
そして、保護者本人が納付しないときは、最終的には、担保としての保証人に対して強制執行が可能とされています。
したがって、正規の徴収手続を踏んだ保証人に対しては、強制執行が及ぶものと考えます。
(なお、お題について、ちゃんと手続を踏んだといえるかどうかの検討は、しないことにします。)

いま調べましたので、間違ってたらスイマセン。

Re: 保育所入所申請の際の保証人

ダジャレイ夫人 No.25923

 保育料については、元々児童福祉法第56条第10項で地方税の滞納処分の例により処分することができる反面、民事執行は認められないことになっていますね。ですから、まず本人に対して強制執行すべきですね。それで強制執行が功を奏さなかった場合は、保証人に対して請求していくと。

 保育料が滞納処分の例によって強制執行できるということは、公法上の債権ということですよね。素朴な疑問なんですが、公法上の債権について保証ってできるんでしょうか?できるとして保証の規定があるのは民法ですから、保証債務も民法上の債務になるんですかね?となると民事上の強制執行しかできない?
お世話になります。以下のことについてご教示ください。
市発注の公共土木工事(国庫補助事業)で,施工能力(現場代理人や技術者の資質含む)がないことに起因して,工事の竣工が遅れて,補助金が満額交付されず,損害を被る恐れがあらかじめ予見されるような場合,どのような対策(裁判に備え)を講じておくべきでしょうか?(例)請負業者から念書(確約書)をとる,現場代理人や技術者の変更を求める・・・
ちなみに,請負業者には,施工体制の充実を強く求め,遅れを取り戻すべく要請しているところですが,当該工事(身の丈を超えた事業を落札,同種工事の施工経験,技術者不足による寄せ集め集団)の請負業者は,危機感に乏しく,まあなんとかなるだろう的な様子です。
当方,技術も経験もなく,まったくの素人でたまたまそういう部署で,このような事例に遭遇した次第で十分意をお伝えできていないと思いますが,どなたかご教示くだされば幸いです。
竣工が遅れて、ということは年度内完了する見込みがないと、言うことでよろしいで
しょうか?
それならば、最初に、その補助対象事業が繰越可能な事業かどうかを確認してみましょう。
繰越可能であれば、予算などの手続きが必要になりますが、基本的に出来形交付になる
と思われるので、満額支給されない、ということはないと思います。

 なぜ施工能力のないところを入札に参加させたのか、というところが気になりますが・・・。
説明不足で申し訳ございませんでした。
ご指摘のとおり年度内に完了しないと思われるのです。
また,この工事は21年度事業で繰越をかけています。
今度,年度内に完了しなければ事故繰越に・・・
ご指摘のとおりです。
入札関係は別の部署で取り扱っていて,業務(関連でも)が該当するなど,一定の要件を
満たしていることで指名リストに載せたようです。担当課へは事前相談はありませんし,指名委員会でも指摘はなかったようです。
この不景気なご時世なので,業者も背伸び?をして落札したのかとも推察されます。
入札で落札業者の報告を受け,正直,この業者で大丈夫なのかと担当部署の一員として思ったことを記憶しています。
相手の要員計画に指示を出すことは、偽装請負になる可能性が生じますし、指示に従ったけど間に合わなかった場合に相手側に口実を与えることになりますので、避けた方がいいと思います。
「裁判に備え」の意味が不明ですが、
通常の債務不履行による損害賠償に加えて、
もらえるべき補助金がもらえなくなったときの得べかりし補助金相当額を、
損害に計上できるか、ということ?

セオリーどおりだと、通常損害に含まれるかでしょうけど、無理じゃないですか。
民法のテキストの債務不履行のあたりをひもといて、まず、ご自分で判断してみてください。
kamihaeroさまが「正直,この業者で大丈夫なのかと思った」ような業者を指名した入札関係部署や指名委員会が悪いのであって、kamihaeroさまには、何の責任もないと思われます。しかし、現在の心労に加え、補助金がもらえないと、予算措置など、本来しなくてよい事務が増え、踏んだり蹴ったりですね。同情いたします。
遅れるだけならまだしも、ちゃんと仕上がるのか、心配です。
公共工事では、確か、履行保証を付しているかと思います。
どこかで見切りをつけて、保証会社に残りの工事をしてもらうことを検討する。
履行ボンドの場合は、本件では金銭解決では済まされないので、未完成部分を発注することを検討する。
ついては、工事・発注に要する期間を逆算して、決断の時期を設定する。

実際にできるか・どうやるかは詳しくないのですが、藁の一本でも、ないよりはマシかと思い、書いておきます。
スレ主さん的には、既に期限内工事完成はあきらめて、補助金が満額交付されなかったときの、
住民訴訟などで職員の賠償責任を問われるという「裁判に備え」、
今からできるアリバイづくりをしたいということのように思えてきました。

仮にそうであれば、
常識的な、結果回避義務を尽くしたということを、書面をもって示すということになるのでしょうけど、
それって、結局は、期限内工事完成に向けて、ぎりぎりまで、常識的な努力を尽くすということになるのではないでしょうか。

(追記)その場合は、むしろ、業者さんの施工能力の評価は適切であったという主張・立証を補強する材料の収集が必要かと。
当事者の率直な証言として、このスレを原告側が援用する可能性は、まずない…

議員辞職について

議員さんは難しい No.25920

 色々と拝見して勉強させていただいております。当市のA議員が「議員辞職するから」と言われました。当然、閉会中ですから議長の許可が必要になりますが、その流れとして、A議員辞職願を事務局に提出→議長を呼び出し辞職願いを許可→辞職許可通知の郵送→選管に通知となるかと思われますが、問題点として2点ほどありますが・・・1点目ですが、事務局は辞職願いを受領するだけでよろしいか、仮に局長名で仮受領書を発行するのか。2点目は、辞職許可通知を職員だけで持参して許可通知の受領書をA議員と取り交わしても何ら問題がないのか、又、議長同席で持参するのか教えて下さい。先例は一切ありません。

公立学校教員の塾等の経営について

おにおん No.25899

公立学校教員が自宅で塾等を開くことはできるのでしょうか。

営利企業従事許可を取ればとも思うのですが、そもそも許可基準に該当するかどうか。。。

学習塾、ピアノ教室、着物着付け教室など、種類もいろいろですし、報酬額とかの基準とかもあるんですかね?

自治体ごとにも違うと思うのですが、参考になる事例などがあれば教えてください。
種類もいろいろですが、自宅で塾等を開くことは、自ら営利を目的とする私企業を営む場合にあたると思います。
もっとも、報酬を辞退するだけでなく、受講生から月謝すらいただかない、ということになるとまぎれがでるかもしれません。

Re: 公立学校教員の塾等の経営について

えんどう たかし No.25912

 ちょっと調べてみました(全部ではありませんけど)が、多くの自治体の許可基準には、下記のような共通法則性が認められるような。

 @ 当該営利企業が職員の職と特別な利害関係にあり、又はその発生のおそれがある場合
 A 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
 B 全体の奉仕者たる公務員として従事することが適当でないと認められる場合

 要約すると、当該公務員に当てられている職と、当該公務員が行おうとする営利事業との関係性(関連性と言う意味では「@」が重要基準で「AB」は、一般的注意義務のような付随基準でしょうか・・)が許可の可否基準の重要要素になっているように思います。

Re: 公立学校教員の塾等の経営について

むかし法規 No.25914

ご僧侶や神主さんやってて、お布施、玉串料等の収入を得ても問題ないとすれば、
その収入が課税対象か否かとかの基準でもあるのでしょうかね。
もっとも原稿料収入とかはOKなんでしたっけ?

なお、公務の不可買収性(あるいは公務の公正に対する社会的信頼)は、刑法で担保しているはずですけどね。

(追記)お題のケース、有償ボランティアで、近所の子どもの学習支援をしているとか。

Re: 公立学校教員の塾等の経営について

canopus No.25915

教育公務員特例法に次の規定があります。

 (兼職及び他の事業等の従事)
第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業
 若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行
 政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員に
 ついては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二
 項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には、給与を受け、
 又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することがで
 きる。
2 前項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項 の規定により人事委員
 会が定める許可の基準によることを要しない。

金券の寄付を受けた場合の処理方法

健太郎 No.25776

いつも勉強させていただいています。

ある市民の方から、金券(文具券)5万円相当を寄付したいとの申し出があります。
通常、現金の寄付であれば、寄付受納伺書により処理をしていますが、金券の場合はどういう会計処理をすればいいのでしょうか?

どなたかご存知の方がおられれば、ご教示願います。

Re: 金券の寄付を受けた場合の処理方法

H(半角) No.25790

金券という表現が混乱の元ですが、"商品"券ですよね。

金銭として流通するわけでなく(金券ショップは券の売買)
目的物が決まってないだけで、商品であることには今後変わりがないので
ウチでは「5万円相当の物品の寄附」として処理します。

Re: 金券の寄付を受けた場合の処理方法

むかし法規 No.25843

商品券は無記名債権なので、民法にならうということなのでしょうね。

   民法
 (不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

(追記)なお、指名債権の寄付ということも可能性としてはあるわけですが、その場合だと、法的には債権の無償譲渡ということになるのでしょう。
いずれにしても、常識的な財産の適正な管理をすればよいかと。
金券をそのまま棚においておくことはないでしょうから、いずれ使うのでしょう。
そのときは、25266ではじまるスレをご参照。

Re: 金券の寄付を受けた場合の処理方法

健太郎 No.25860

皆様、ありがとうございます。

物品として寄付を受けることで処理をしました。

それで、その商品券の扱いですが、現在、小中学生を対象にしたコンクールを行なっており、コンクールの入賞者の賞品に使ってはどうかと話があります。
その場合の処理はどうなるのでしょうか?
25266のスレを読ませていただきましたが、理解に至らず・・・

Re: 金券の寄付を受けた場合の処理方法

H(半角) No.25880

受払簿などの何らかの記録を残す内規があるか、無ければどのようにするか財政や監査とも話し合って決められたらどうですか?

私個人としては、会計管理者の寄附物品払出の書類に追記しておけば充分ではないかと思っておりますけどね・・・。
文具券を支払い手段として使ってないですから、何も考えなくてもよいでしょう。

コンクールとか運動会の景品を寄附でいただいた場合、とくに何の記録もしない、と教科書でみた覚えがありますが。。
今回は日にちも離れていることだし、H(半角)さんにいうように、寄附物品払出書の記載で十分かなと思います。

Re: 金券の寄付を受けた場合の処理方法

健太郎 No.25911


寄附物品払出書に記載し、処理を行い、物品の流れをはっきりさせておきたいと思います。

皆様、ありがとうございました。

和解,損害賠償を定める議案と予算を定める順

お助けを No.25806

数年前に起きた水路の管理瑕疵の事故の示談がまとまったので,次の定例会に和解,損害賠償額を定める議案と補正予算を提出する予定ですが,予算の裏づけが先に必要との強い意見があり(関係予算が先に成立していないと和解,損害賠償額を定める議案は,提出できない)苦慮しています。私としては,自治法222条第1項,これに関係する行政実例から同日に「和解,損害賠償額を定める議案」と「補正予算議案」を提出すれば問題はないと思っていますが,皆さんのご見解をお願いします。

Re: 和解,損害賠償を定める議案と予算を定める順

市という村の法担 No.25820

>関係予算が先に成立していないと和解,損害賠償額を定める議案は,提出できない

なぜですか?
昭和31年9月28日 自丁行発第82号 (「予算上の措置が適確に講ぜられる見込」の意味)を提示してはどうでしょう? お助けを さんの根拠はこれだと思います。

Re: 和解,損害賠償を定める議案と予算を定める順

温度上昇中 No.25834

 通常、示談の条例議案とそれに伴う賠償金の予算案は同時提案されていると思います。
 その根拠としては、地方自治法第222条第1項中の「予算の措置が確実に講ぜられる見込」の意味に対する昭和31年9月28日付け自庁行発第82号回答が「関係予算案が議会に提出されたとき」となっていますので、予算措置済後とする理由が見当たりません。そのとおりだと思います。
ありがとうございました。
行政実例を示して話はしているのですが,相手は契約の理論などを持ち出しています。
意を強くして,粘り強く話を進めます。
今後ともよろしくお願いします。

Re: 和解,損害賠償を定める議案と予算を定める順

市という村の法担 No.25881

お助けを さま

文字通り、ご苦労様です。
よろしければ、相手さまの「契約の理論」とやらを聞かせてください。


あの時は、たった一人の"わからずや"のために、苦労したなぁ・・・。(独り言です。)


【追記】
相手さまは、次の議会に予算案を提出し、次の次の議会に和解案を提出すべき、あるいは、次の議会に予算案を提出し、予算案の議決後に、和解案を追加提出すべき、という意見なのでしょうか。そのようにするのはどうしてでしょう?
和解契約は,「和解,損害賠償額を定める議案」の可決後に締結するんですよね?

「和解,損害賠償額を定める議案」と「補正予算議案」とが同時に提出されても,それらがともに可決されれば,和解契約締結時には,「予算の定めるところ」があるので,問題ないと考えます。

お助けをサンの相手さまは,「補正予算議案」のみが否決される場合のことを心配しているのでしょうか?確かに,「補正予算議案」が否決されれば,「和解,損害賠償額を定める議案」が可決されても,和解契約は締結できないことになってしまいますからね。

でも,自分が議員の立場なら,「和解,損害賠償額を定める議案」が提出されていないのに,当該損害賠償に係る経費が計上されている「補正予算議案」は,その部分に限り,減額したくなりますね。計上する必要性が見あたらないから。お助けをサンの相手さまは,そのような理論的可能性には,気づいているのでしょうか?

Re: 和解,損害賠償を定める議案と予算を定める順

むかし法規 No.25910

“契約の理論”であれ、行政実例であれ、
スレ主さんの判断で、理のあるほうを選択されてはいかがでしょうか。

いずれも同じくらい理がある、あるいは同じくらい理がない、
ということであれば、行政実例によることが合理的でしょう。

不動産鑑定士に依頼する標準宅地の指定について

固定資産税の素人 No.25791

 平成24年度の評価替えに向けて、現在「標準宅地の選定」を行っています。

 そこで、ふと疑問に思ったのですが、例えば、普通住宅地区での標準宅地の選定について、

 @同じような面積の2筆の宅地にまたがって家屋がある場合
 A路線に沿接する駐車場(宅地の一部)が1筆、その奥に家屋のある宅地が1筆ある場合
 B路線に沿接する家屋のある宅地が1筆、その宅地の一部分にもう一つの宅地が接している場合

 上記の@〜Bに関して、不動産鑑定士に評価をお願いする場合、
 それぞれすべて、「●●番地外」という表現として依頼するのでしょうか? 
 また、そもそも「標準宅地」が「●●番地」ではなく、「●●番地外」という表現があるのでしょうか?

 それとも、画地計算している筆すべてをまとめて、「●●番地外」という表現とするべきなんでしょうか?

 それと、@の場合で、たぶん血縁があると思いますが、2つの筆の所有者が違う場合も番地外」という表現とするべきなんでしょうか?


 まったくの素人で稚拙な質問ばかりだと思いますが、よろしくお願いいたします。
不動産鑑定士に依頼する際は、鑑定対象が不明確では困るので、「外」ではなく、地番をすべて列挙すべきです。

所有者が異なる場合も、当然同様です。

Re: 不動産鑑定士に依頼する標準宅地の指定について

固定資産税の素人 No.25858

 私の説明不足だと思いますが、勿論それぞれの土地の地番の詳細を列挙した資料は鑑定士に資料として渡します。
 つまり、私の質問の中にある「表現」という部分が誤解を招いてしまいました。すみませんでした。

 私の質問したいのは、「表現」方法ではなく、不動産鑑定士に鑑定を依頼する場合、

 @ 必ず1筆を1つの標準宅地とするものなのか、

 A それとも、家屋の建っている状況によって、たとえば2筆にまたがって建っている場合は、2筆をまとめて「●●番地外」(勿論、2筆の地番の詳細は鑑定士に示します。)として1つの標準宅地するものなのか

 教えていただきたいのですが。
宅地の評価は、画地を単位としてするものですよね。

ですから、「1筆単位」を気にする必要は無いと思います。

むしろ、画地計算法の各種の補正率等の適用がなく用途・家屋の規模、程度等において主要な街路等を代表する標準的な宅地を選定することが必要ではないでしょうか。
標準宅地の趣旨からして、利用形態が地域を代表する形態であれば、複数筆の土地を排除する必要はないと「思います」。

標準宅地の選定基準が定められていると思いますので、それに従って判断することになるのでは,。

Re: 不動産鑑定士に依頼する標準宅地の指定について

固定資産税の素人 No.25878

通りすがりさんと元帳さん、ありがとうございました。

 追加でお聞きしたいのですが、1筆で鑑定するのと、その1筆を含んで隣の筆と画地で鑑定するのとでは、鑑定価格は違ってくるのでしょうか?
そちらの団体が、鑑定士(鑑定士協会?)とどの様な契約を締結されているかは分かりませんが、標宅の不動産鑑定の場合、「筆数」ではなく標宅のポイント数によって委託料を積算していたと思います。