過去ログ [ 233 ] HTML版

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法人市民税 清算予納の考え方について

みゅらー No.26121

 初めて投稿させていただきます。
 法人市民税を担当しているのですが、本やネットで調べても結論を出せずにおり、ご意見をいただけたらと思い、質問させていただきます。

 通常なら清算予納の後、清算結了申告で過不足の計算をし、差額の納付もしくは還付の処理を行うのですが、
過去に解散確定申告、清算予納申告をしたが復活し、以後毎年、確定申告納付をしている法人があります。その法人は清算予納の際、税割額を納付しているのですが、その税割額のことで疑問に思いました。

事業年度      申告区分 法人税割の納付
H16.4. 1〜H17.1.20 解散確定 あり
H17.1.21〜H17.3.31 清算予納 あり
H17.4. 1〜H17.4.20 清算予納 あり
H17.4.21〜H18.3.31 確定   なし


 清算予納は、法人税法に「その清算中の各事業年度の所得を通常の事業年度の所得とみなして計算した法人税の額を、(略)」とあるので、確定申告と同様に確定した税割額と考えてかまわないのでしょうか。
 それとも予定申告と同じように、確定申告をもって過不足を清算すべきと考えるものでしょうか。

 後者の考え方の場合、この法人が再度、解散し清算結了をした場合には、過去の予納分が還付となることはあるのでしょうか。
 還付がありえる場合、法人から記載(請求)の無い場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか。

 ご教授いただけますようお願いいたします。

閣議決定された法案について

hadou No.26114

閣議決定された法案そのものが見たいのですが、ネット上で見れるところはありますか?

Re: 閣議決定された法案について

No.26120

国会提出までお待ちください、ではないでしょうか。

自治体でも、庁議で決定した条例案でも議会直前まで修正の可能性がありますよね。

行政的相談

KA No.26097

いつもお世話になっております。
今回、次のような相談がありました。
国道(山道)で、車のバンパーに小石があたり、傷ついた。という訴えで、
 その時の状況は小石が、ドンという音と共に車底の辺りに衝撃を感じた。車窓から車にあたった小石が路面に転がるのは確認できたが、その石が道路の側壁から転がり落ちてきたものか、もともと路面にあった石かは分からない。
相談者は「見えない車の底だからよかった」と思い込みそのまま走行し帰宅後、念のため、車を確認するとバンパーに傷が付いていた。
 自然発生による事故として、泣き寝入りしなければならないのものか。なお、その事故発生から既に3日を経過している。

お答えとしては、今更、石を見つけることは、難しい。見つかったとしても、その石が車にあたった物か判断するのはむずかしい。道路の側壁から転がり落ちてきたものなら、
山の持ち主に損害賠償を、お願いしたり、もともと路面にあった石なら、国土交通省に道路整備の不行き届きで賠償を求めることも難しいと思われるので、次回からは、物損事故対応の車の保険でもかけておいたらアドバイスするしかないと思いますが、他に案があれば、教えてください。

Re: 行政的相談

元帳 No.26107

「山道に小石があるくらい、側壁から小石が落ちるくらいは仕方がないこと。バンパーに傷をつけたくなければ自分が十分注意してください」と言うとか。

Re: 行政的相談

KA No.26112

元帳 様 ありがとうございました。またよろしくお願いします。

Re: 行政的相談

元素人 No.26117

終わった要件のようですが…

石を特定したり、石があたった物か判断する以前に、
その傷が「ドンという音がする前になかった」ことを立証できるのでしょうか?

「今後も一層気を付けて運転してください。どういう保険がベストか保険屋さんにご相談されてみては?」とお伝えになる程度しかないのかと。

公営企業会計の貸借対照表の標記について

初心者マーク No.26054

自治体の病院会計や水道会計での貸借対照表上の固定資産の減価償却累計額の標記の件ですが、一般企業では、減価償却累計額は△や−を累計額の前につけていますが、公営企業では、累計額自体がマイナス資産であるためか、マイナスするにもかかわらず表記がなされていません。民間の会社などと違うのですが、マイナス表記は必要ないのでしょうか?
答えがあるようでないのですが、普通の会社と地方公営企業の財務諸表は違います。財務諸表はそれぞれ、地方公営企業は「地方公営企業法施行規則」によって作成されているのに対して、普通の会社は会社法に基づく「会社計算規則」か、金融商品取引法に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」によって作成されています。
財規では、減価償却累計額を控除項目としてと言っています。会規は、財規に準じて作成すると言っています。地方公営企業はその表記について控除と言う記載がありません。
よって、−や△で表示しないのでしょう。
必要かどうかについては、個人的にはあった方がわかりやすいのですが、一般的に付していないのであれば不要でしょう。逆につけてしまうと−の−は+ですから。紛らわしいと言うこともあります。

Re: 公営企業会計の貸借対照表の標記について

初心者マーク No.26115

かるびさん、ありがとうございました。
なるほど!と思いながら読ませていただきました。
私もまだまだ勉強不足でした…。これからもまた、よろしくお願いします。
 今回、皆様のご意見を伺いたく投稿させていただきました。
 去る10月29日官報第5427号にて、口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律及び政令が施行されたところです。
 法律の中身としては、口蹄疫に対処するための手当金等は県民税や市町村民税の所得割から控除されるということがうたわれております。
 ところで、通常地方税法と地方税条例の関係で言えば、地方税法は枠法であり、地方税法という法律に基づいて課税されるのではなく、地方税条例に基づいて課税されるという地方税条例主義が一般的な見解とされているようです。
 今回の制定された法律も地方税条例主義を適用すれば、別途法律と同様の条例を制定されるまでは、自治体に口蹄疫に対する手当金等については、住民税所得割の控除が適用されないということになりますが、やはりそのように考えるのが妥当なのでしょうか。
 それとも、地方税法ではないため法律そのものが直接適用されると考えるのが適当なのでしょうか。

ご存じでしたらご教示ください

あいゆめ No.26101

 いつも参考にさせてもらっています。過去ログの中で2009年にH自治体が給与の源泉徴収もれで追徴課税をされたことを初めて知りました。新聞報道によると、「翌月支払うべき所得税を約1カ月遅れて納付」したため、「追徴課税○万円となった」がその原因は「給料日以降、月末までに発生した臨時所得の処理を2カ月後にしていたのが原因」とのこと。当機関は本年から地方独立行政法人となり、契約職員の給与は毎月10日締めの
21日払いに変更されました(昨年までは、月末絞めの翌月10日払い)。「給料日以降、月末までに発生した臨時所得の処理」の意味が判然としないので、当機関の通常の業務処理と関わりがあるや否やがわかりません。「給料日以降、月末までに発生した」賃金支払債務を月末に履行(=月末に給与を支給)し、本人負担分を源泉徴収したけれど、翌月の給与日に(他の職員等の)給与を支払い(=本人負担分を源泉徴収)、その分とあわせて翌々月の10日に源泉徴収税を納付した(結果的に「所得税を約1カ月遅れで納付する」=源泉徴収した所得税の納税という「処理を2カ月後にし」たこととなる)という事案だったのなら、心配無用なのかな。

Re: ご存じでしたらご教示ください

No.26103

F自治体のことですね。
ご希望の回答ではありませんが、税務署へおききになるのが一番ではないでしょうか。
新聞報道やネットの報道では情報収集に限界があるように思います。
いつも参考にさせていただいております。
市町村の議案担当をしております。
今回初めて質問をさせていただきます。

議会へ上程する予定の人事案件議案について、当該対象者が通称名を使用していることが分かりました。

この場合、

@本名のみを議案に記載する。
A通称名のみを議案に記載する。
B本名と通称名を併記する。

・・・のいずれかになりますが、前例が無く、ネットなどで検索してみてもよく分かりませんでした。
実際のところ、議案の書き方はどのようにするのが適切なのか、ぜひご教授いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

適切かどうかはわかりませんが。

議会での人事案件が特別職の任命だとして、一般職員における夫婦別姓や、学校における児童生徒のケースが参考になりませんか。
本人に手交する辞令や卒業証書等は本名でなければなりませんが、席次表とか名札が通称OKであれば、準拠できるかなと。その意味で議案上も通称でよろしいかなと。

たとえば、私だとGという通称でこの掲示板でクソのようなコメントをつけることに着目して特別職に任命されるのでしょうから、本名のみであれば、これ誰? でしょうね。
官報に掲載された例として、次のようなものがあります。

村田 蓮舫
(蓮  舫)
> G様
> 棋士兼公務員様


早速ご意見をいただきましてありがとうございました。

参考にさせていただきます!


レジ袋代の取り扱いについて

ECO No.26046

はじめまして。
今回初めて投稿いたします。
タイトルの件について、私の町では最近レジ袋が有料化となり、一枚あたり5円かかることになりました。
そこで、会議などの食糧費を資金前途で支出をして、その後清算をする際、レシートにレジ袋代が含まれている場合が多々あり、その処理に苦慮しているところです。
現在は伝票を食糧費とその他消耗品に分けて支出をしてもらうか、清算後に支出科目更正をしてもらうようにしています。
しかし、どちらの処理も伝票などの用紙代などを考えると不経済でレジ袋有料化の趣旨に反するように思います。
何か良い解決方法があればご享受ください。

Re: レジ袋代の取り扱いについて

コロちゃん No.26048

買物袋を持っていかれれば良いかと思います。

Re: レジ袋代の取り扱いについて

K66 No.26049

コロちゃん様に同意です。
エコバッグだろうが段ボールだろうが、とにかくレジ袋を購入しない旨を組織内で徹底するしかないですよね。
それでもなお、うっかりレジ袋を購入した職員がいたら、私なら「自腹で払え」と言います。仮に一度に10枚購入しても52円ですからね。そして、レシートなり領収書なりをもらい直しさせます。

しっかり会計処理されているスレ主様には、むしろ敬意を表します。

Re: レジ袋代の取り扱いについて

元素人 No.26050

買い物をしてレジ袋でお持ち帰り…ということは
お茶や茶菓子…でしょうか?

これを言うと もともこもない…かもしれませんが、
食糧費を伴わない会議をすることも1つかと思います。

Re: レジ袋代の取り扱いについて

No.26051

物品購入(需用費)に伴う送料を「物品代○○円、送料○○円、合計○○円」という請求受けた場合は、厳密に言えば分けるべきだが、一括して需用費で支出しても差し支えない(猫意訳。ぎょうせい刊 「六訂 地方公共団体歳入歳出科目解説 P207) という問答があります。
食料費>>レジ袋代 ならば、これを援用しても良いのではないでしょうか。

Re: レジ袋代の取り扱いについて

ms No.26055

食糧費の場合は、出席者の人数・氏名・数量等を支出負担行為伝票に記入する運用をしている団体も多いと思うので(古い話であればご容赦!)、問題が顕在化するんでしょうかね。

「エコバッグを持っていくと●円引き」という方式の店もありますよね。
こうなると、たまにこちらでも話題になるスタンプカード割引、ポイントサービス、航空券のマイレージ等の取扱いにも通じるかと思いますが。

本題について言えば、基本方針としてはコロさんに同意、諸事情でそれが敵わない場合(エコバッグでは対応できない量だとか揃いの袋に入れて配る必要があるとか…)は、猫さんご提示の歳出歳入科目解説の記述が当てはまると思います。

Re: レジ袋代の取り扱いについて

ECO No.26096

 私も猫さんご提示の解釈でよいのではないかと思っておりましたが、
監査より「地方財務実務提要 2 」に会議等でジュースと紙コップを購入した場合に食糧費で一緒に処理できないかとの設問に対して"当該費用について細節経理を行っている趣旨をふまえ、…中略… 具体的に決定することが大切であると思われます。"(P三九五九・2〜3)との記述があるので、細節を分けて支出するように指導されているところです。
具体的なルールを設けることも難しいことから、マイバックの使用を徹底する方法が一番最善の策なのかもしれません。

多極分散型国土形成促進法について

縁の下の力持ち No.26035


この法律に基づき、基本構想を作った自治体というのは
実際にあるのでしょうか?
法律を読む限りにおいては、それほど自治体にとって
メリットがあるようなものではないように見えるのですが。

もし、既に制定している自治体で
こんなメリットがあったというのがあれば是非ご教授
いただきたいです。

宜しくお願いします

Re: 多極分散型国土形成促進法について

ぺんのすけ No.26083

振興拠点地域基本構想は http://www.kokudokeikaku.go.jp/share/doc_pdf/2059.pdf で策定団体が分かりますが、

メリットは、企業立地促進法などと似たようなところで、多極分散型国土形成促進法第14条及び「多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令」第1条の規定により、固定資産税の不均一課税をしたときに、財政力指数によっては基準財政収入額から控除される(つまり交付税措置される)というところ、また、企業立地促進法とは違うメニューでは、法第18条で、地方財政法上の5条債でなくても起債できるというところでしょうか。

また、業務核都市 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/02/020319/04.pdf も法第26条で法第18条の規定が準用されていますので、同様の起債ができるということになります。

Re: 多極分散型国土形成促進法について

縁の下の力持ち No.26089


>べんのすけ様

教えて頂きどうもありがとうございました。
とても助かりました。

オイルの買い置きについて

ハナクソ No.26069

 今年わが町でいちびって購入したハイブリッド車の公用車の整備を、当該自動車を調達したディーラーで行っています。
 ディーラーの法定点検は割高なのですが、ハイブリッド車なので町内の自動車修理工場では整備に不安があるので仕方がありません(他の公用車は町内の整備工場で整備してもらっています)。
 ところが、今般そのディーラーから整備用の自動車オイルを40リットル買い置きしないかと薦められました。所謂オイルのボトルキープです。
 この提案は、整備の都度オイルを購入することに比べて1リットル当たりの単価が非常に安いので魅力的なのですが、来年以降の法定点検整備で使用するオイル代金を今年の予算で執行してしまうと、会計年度独立の原則に違反するのではないか不安です。それにオイル代は需用費で執行しますが、現物の納品を確認できないまま(現物はディーラーの帳簿上にはある)支出命令を起票するのも違和感を感じます。また、万が一翌年度以降にこの車を町内の自動車整備工場で整備してもらうことになって、キープしたオイル代を返してもらうとき、そのお金をポッポナイナイしようとすれば出来そうな感じがして、これってもしかして「アズケ」と同じ手口ではないかとも感じます。
 李下に冠をたださずのとおり、公費によるこういった買いものは避けておくべきものでしょうか、それとも気にせず、経済的合理性の名の下に積極的にこういったサービスを利用すべきものでしょうか。誰か教えてください。

Re: オイルの買い置きについて

G No.26071

>>来年以降の法定点検整備で使用するオイル代金を今年の予算で執行してしまうと、会計年度独立の原則に違反するのではないか不安
不安ではなくて、違反そのものです。ですから、それ以降の話は無用です。

あと、老G心ですが、技術水準は随意契約の根拠となるでしょうが、町内の整備工場が明らかに劣るかどうかって、ハイブリッド車が町内に庁用車以外に1台もなくて、取り扱ったこと自体がないとかなんでしょうかねえ。

Re: オイルの買い置きについて

元帳 No.26072

40リットルのオイルを買い取って、役所側で保管していたら問題ないですよね。
たぶん保管のコストを考えたら、都度購入の方が安いでしょうが。

Re: オイルの買い置きについて

K66 No.26075

財務制度的な問題点はG様と同意見です。

それと、購入したハイブリッド車は1台なんですか?
普通車なら、1回のオイル交換の使用量は4リットル弱かと思います。
40リットルだと10回分ぐらいの量ですかね。
貴団体の公用車のオイル交換頻度からして何年分のキープになるでしょうか?
まあ1つの缶を開封して使用し続けるわけじゃないんだろうから、品質が劣化することもないんでしょうけど、そもそも必要な買い置きなのかなぁと感じます。
ハイブリッド車が増えてきたころにまた検討してみてはどうなんでしょう?

Re: オイルの買い置きについて

G No.26078

いちびって購入されたとのことですから、10台とか一気に購入されても不思議ではありません。
当自治体では、複数の簡易水道施設を統合し、上水道へ移行するとともに、公営企業法の適用を目指して準備を進めております。

水道事業は、地方公営企業法第2条による法定事業であり、同法については『当然』適用されると規定されています。

非法適の簡易水道事業から水道事業に移行する場合、全部適用か、財務規定等のみの適用とするのか、条例で定めることで選択することは可能なのでしょうか。

『当然適用』であるので、選択の余地はないという見解と、条例で定めることで財務規定等のみの適用を選択できるという見解に別れております。

全国的にみても、水道事業で全部適用とされているところと、財務規定のみ適用とされている自治体にわかれている実態があるので可能と考えているのですが、あるコンサルタント会社は、『法改正が行なわれ、現在では全部適用以外選択肢はなく、一部適用の自治体は、その改正前に設立されたものだ』といいますし、また別のコンサルタント会社では『財務規定のみ選択することは可能だ』というのです。

一体どちらが正しいのでしょうか。
昭和四一年七月五日法律第一二〇号第三条の附則改正で、全適しない経過措置は時限措置だと思っていましたので、現在でも一部適用の水道事業があることにびっくりです。

 現在は、地方公営企業法2条1項により全適しかあり得ないと理解しておりますが、一部適用できるとしたらその根拠は何処にあるのか興味がありますね。
ご両名ともご回答いただきありがとうございます。

水道事業については、やはり当然適用ということで、一部適用はあり得ないのですね。

しかも一部適用については、あくまで経過措置であるということ、当方の勉強不足を痛感いたしました。

全部適用ということで、条例整備等進めていきたいと思います。

ありがとうございました。
>読解力不足さま
>>全国的にみても、水道事業で全部適用とされているところと、財務規定のみ適用とされている自治体にわかれている実態がある
ご自身がお書きになっているように、このような実態があるのでしたら、何か、私どもではうかがい知れないものとか見落としがあるかもしれません。念のため。
>G様

水道事業で一部適用自治体もある と説明していた会社の方にも詳しく伺ってみようと思います。

なにか根拠があるようであれば、こちらで照会したいと思います。

ありがとうございました。



そんな実態があると言っているのはコンサルの方ですか。
私なら、専門知識にかかわることなのに、自分で調べもせずに不正確なことをいったりするコンサルとかは出入り禁止ですね。

指定管理者の権限について

冬ごもり No.26065

初めまして。判例等を調べておりますが初心者なのでよくわかりません。

当町の温泉とキャンプ場施設を管理する指定管理者がキャンプ場駐車場について、目的外使用で当該地近くで工事を行う建設会社に車両置き場として貸与する契約を結びたい旨、申出がありました。
行政財産であるため長の許可を得ても
@地自法第238条の4第7項の「その用途又は目的を妨げない限度」として認められるか?
A指定管理者が利用料金を収受することが可能かどうか?
について伺いたいのですが?

Re: 指定管理者の権限について

G No.26067

>>目的外使用で当該地近くで工事を行う建設会社に車両置き場として貸与する契約
「目的外使用」の意味は理解されていますか?

>>行政財産であるため長の許可を得ても
>>@地自法第238条の4第7項の「その用途又は目的を妨げない限度」として認められるか?
長の許可があっても、「認められるか」って誰が認めるんですか。

>>利用料金を収受することが可能か
「利用料金」の意味は理解されていますか。

権限委譲に係る条例の制定について

法令研修生1号 No.26013

来年度からある事務の権限委譲を受ける予定です。
県は今度の12月議会で特例条例を上程する予定ですが、市もその事務に係る条例を今度の12月議会に上程しようとしています。県議会よりも市議会の方が先に閉会するスケジュールですが、そもそも県条例が制定する前に、市が条例を議会に上程できるのでしょうか?県は先議する予定はないようです。
個人的には、県の特例条例が制定されていないと市の事務になっておらず、市に条例を制定する権限がないと思うのですが、いかがでしょうか?3月議会にするべきでしょうか?どなたかご教示願います。

Re: 権限委譲に係る条例の制定について

鋭い指摘 No.26014

県議会開会後に、市議会で追加提案する手法でいかがでしょうか?
ただし、本会議開会のタイミングが合えばの話ですが。

Re: 権限委譲に係る条例の制定について

公職一代男 No.26060

可能か不可能かと言えば、不可能である理由はないでしょう。その場合、市条例の附則で「この条例は、○○県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成○○年○○県条例第 号)の施行の日(あるいは「規則で定める日」)から施行する。」と規定するといった手当てが必要となるでしょう。これで仮に特例条例が否決されたとしても市条例のみが施行されてしまうという事態は避けられる訳です。ただ私自身県に出向させられて権限移譲を担当した経験では、こういった事態を避けるために県条例は12月議会で、市条例は3(2)月議会で提案というのが普通ですし、仮に市条例の周知期間をある程度取りたいのであれば、県条例、市条例それぞれの施行日(即ち権限移譲の日)を4月1日でなく6月1日とか10月1日とかにするといった事前調整を同条第2項の協議の際に行うのが通常かと思いますが、貴市を包括する県が余程身勝手なのでしょうね。お気の毒なことだと思います。

Re: 権限委譲に係る条例の制定について

法令研修生1号 No.26064

公職一代男様

経験者としての貴重な御意見ありがとうございます。
附則の線で検討してみたいと思います。
どうもありがとうございました。

共有者への課税通知について

固定資産税係 No.25992

 共有の固定資産税のうち、一人に「納税通知書」を送付し、「その他の共有者」に対し「課税通知書」を送付することになっていますが、

 例えば、「その他の共有者」に「課税通知書」を送付していなかったため、滞納処分ができない状態です。
 「課税通知書」を遡って送付しても有効になるのですか? また、その法的根拠を教えて下さい。

Re: 共有者への課税通知について

DON No.26004

地方税法第10条の2第1項の規定により、「納税者が連帯して納付する義務を負う。」と規定されています。また、同法第10条の規定により、「連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第432条から第434条まで、第437条及び第439条から第444条までの規定を準用する。」と規定されています。

で、民434条の規定により、「連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。」

結論として、課税通知書なるものをその他の共有者に送付していなくても、滞納処分は可能であると考えます。

ただし、その他の共有者の方々には、いままでの経緯や今後の対策について、十分理解していただかなければならないと思います。

Re: 共有者への課税通知について

No.26006

18421や22780ではじまるスレで議論されていました。
課税通知書を送付していない限り、その他の共有者には滞納処分ができない、という意見がありました。

>DONさま
>>ただし、その他の共有者の方々には、いままでの経緯や今後の対策について、十分理解していただかなければならないと思います。
もし滞納処分するのであれば、先方の理解は不要です。


Re: 共有者への課税通知について

むかし法規 No.26009

納税通知書の法的意味は、請求と、納付又は納入の告知(地方税法13条1項)の2義があり、
前者については民法の連帯債務の規定により“請求の効果”が生じても、
後者については、個別に行う必要があるとか、何かで説明されていたようで、
個人的には、そんなものかと、一応納得してます。

実務経験者さんの、文献紹介を期待したいところ(何かに出てないと上司さんは納得してくれないでしょう)。

(追記)なお、「遡って送付」って、タイムマシンはまだ実現していないわけで…

※訂正。納税告知に2義があるということですね。

「納税告知は、既に確定した納付すべき源泉所得税の額を明らかにするとともに納税義務を履行するよう請求する処分であり、不納付加算税の賦課決定は同税の納税義務の確定を目的とする処分であるのに対し、差押えは既に確定している納税義務の強制的な履行を目的とする処分であるから」(国税不服審判所裁決事例集 No.42 - 245頁)

Re: 共有者への課税通知について

おまっと No.26011

さすがになんの通知もせず、いきなり共有者を滞納処分するのは無理筋でしょう。

当社なら、共有者へは納税通知書を送り、納付がなければ督促をし、その後滞納処分します。

(「課税通知書」なるものがどのようなものなのか私は不知なのですが、私の記憶が正しければ、共有者へ送付すべきは「納税通知書」ではかったでしょうか?)

(追記)地方税法第18条により時効は5年なので、時効になっていなければ過年度分の租税債権は活きています。

Re: 共有者への課税通知について

おじゃま虫 No.26012

 納税義務の履行については、DON様のおっしゃるとおり、連帯納税義務者の一人に行ったものは、他の連帯納税義務者に対しても及ぶのですが、この前提条件として納税義務が確定していることが必要とされています。
 地方税法第10条で準用する民法434条には、税額の確定が含まれていないことから、納税通知書をAさんに送っただけでは、他の連帯納税義務者には納税義務が確定していない(税額がわからない)ことになります。(大阪高裁S58.3.30判決)

 よって、遡ってするのではなく、これから他の連帯納税義務者に対して納税の告知、督促、差押という流れになるのではないでしょうか。

Re: 共有者への課税通知について

固定資産税係 No.26023

 「納税の告知」が滞納処分の第一段階で必要であることはわかりました。
 
 その「納税の告知」というのは、滞納分に関してできるものですか?

Re: 共有者への課税通知について

初心者徴税吏員 No.26028

横入りすいません。

固定資産税係さんの質問に乗っかる形なんですが、過去の分についての納税通知をする場合の督促・延滞金はどうなるのでしょう?
はじめに共有者の一名に行なっている課税処分については延滞金が発生しているとして、それが改めて他の共有者に通知する場合がどうなるのか疑問に思いまして。


◎納税通知書は,遅くとも納期限の「10日前まで」に交付しなければならない。

というのと、

◎納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

を考えると、はじめの1名には延滞金が発生しているが、改めて通知するほかの共有者には発生していないと解釈をせざるを得ないような気がするのですが。

Re: 共有者への課税通知について

waka No.26029

「滞納分に関してできるものですか?」
 滞納になっているからこそ、連帯納税義務のあるその他の共有者からも徴収ができるようにするために納税の告知をするのではないですか。
 連帯納税義務のあるその他の共有者に対して、納税義務の確定処分ができていなかったので、今年度において現年度分及び過年度分(地方税法17条の5の除斥期間内のもの)について、納税の告知をして納税義務を具体的に確定させる必要があるということだと理解しています。
 そもそも、固定資産税係さんのところのその他の共有者に発する「課税通知書」にはどのような意味合いを持たせているのですか、どのような効力をもっているものとして使用しているのでしょうか。

 初心者徴税吏員さんの延滞金については、「はじめの1名には延滞金が発生しているが、改めて通知するほかの共有者には発生していない」と私も理解しています。

 東京税務レポート2008年夏季号の
 「固定資産税における納税義務の承継、死亡者課税、連帯納税義務に係る諸問題(下)」が大変参考になると思います。

Re: 共有者への課税通知について

固定資産税係 No.26043

 「課税通知書」は、納付書のついていない課税明細というところでしょうか。
 
 数年前から、共有者の滞納処分を視野に入れて送付しています。

Re: 共有者への課税通知について

waka No.26045

 「納付書のついていない課税明細」を送付したその他の共有者に対しては滞納処分をすることができるとの御判断ですか。

Re: 共有者への課税通知について

おまっと No.26056

なるほど、固定資産税係さんの属する自治体では、当初課税の際に共有者へ「納付書のついていない課税明細」を送付しているということですね。これは重複納付を防ぐという点では、ある意味非常に実践的な実務運用なのかもしれませんね。

しかし、今回のように共有者への滞納処分を前提としている場合には、その共有者に納付の機会を与える意味でも、新たに納期を設定した「納税通知書」を送付する必要があると私は思います。

将来、財産を差押えられた共有者から不服を申し立てられた場合に、「納付書を送ってない」では、説明のしようがありません。信義則に反します。公務員に対する不信を招くだけです。

Re: 共有者への課税通知について

むかし法規 No.26059

スレ主さんのところの「課税通知書」は、
地方税法13条1項の記載事項と、
同法1条1項6号の記載事項を、
記載していますか。

なお、告知の2義の一方の、
“税の額を明らかにする”機能はあるのかもしれませんね。

(追記)実務は知らないので、単に頭の体操をしているだけですよ。

Re: 共有者への課税通知について

waka No.26063

 納付書は、納税者が税金を払い込むための手段に過ぎないと考えると、その他の共有者の納税義務の確定のため、当初賦課の時点で「納付書のついていない課税明細」ではなく、「納付書のついていない納税通知書」を送付すればいいのではないかと思ったりしますが、しかし、「納付書のついている納税通知書」を送付した人と「納付書のついていない納税通知書」を送付した人ができることの説明をどうすべきか、悩ましいところです。この問題は、共有代表者に対してのみ納税通知をすることがなぜ許されるのかといったことと絡んでいると思われますが、整理できていません。


 納税通知書には納付の場所を記載して納めてくださいと言っているのに納付書がついていないなんてのは、やはり、だめですかね。
 

永代使用料の還付について

北国 No.26000

いつもお世話になっております
また、皆さんの力をお借りします
永代使用料の返還についてお尋ねします。私の町の霊園設置条例、規則では墓地を作るときに、申請があり許可をするときに永代使用料を徴収しています。そのときに許可証の中に2年以内に作ることの条件を付けています。今回の場合その申請者が申請から2年を経て墓地を作らないことになったと、再度申請してきました。この場合永代使用料を返還するべきか。因みに、町の条例には使用料の不還付の規定がありません。民法の契約のほうで調べてみても、還付すべきか判断がつきません。どうか、使用料を返還すべきかご教示ください。

Re: 永代使用料の還付について

No.26008

2年以内に墓を作らないとどうなるんでしょうか? 使用許可取り消しなんでしょうか。そのような先例はあったのでしょうか。

今回、再度申請してくれたから発覚したのでしょうけど、そもそもは2年経過時点で、「この人、墓建てなかったけど、永代使用料を返すべきか」で議論すべきだったのしょう。

Re: 永代使用料の還付について

K66 No.26015

条件が履行されないわけですから、許可は取り消しというのが普通の流れでしょうかね。

以下、あくまで私見ですが…。
取り消しと同時に<使用関係が消滅≒賃貸借契約の消滅>=契約の解約と考えられるでしょうか。
とすると、契約解除と違って効果が遡及しないので、使用料返還は不要となると思います。
結果的に借主にとっては高い使用料だったと。

ただ、使用料返還に関する条例の不備は間違いないですよね。大方の団体では返還しない旨の規定があると思います。
条例の不備・2年間の放置状況(連絡していたかは分かりませんが)など、団体側の落ち度もあると思いますので、心情的には1割でも2割でも返還してあげてもいいような気はします。

Re: 永代使用料の還付について

宙太 No.26062

永代使用料ってちょっと考えると面白い素材ですね。

例えば、10年間の使用許可としての使用料が10万円とし、2年以内に着工しないので、使用許可を取り消すとした場合、単純に計算すると8万円を返金しても問題ないような気がします。

使用期間がさらにどのくらい永くなるか分からない永代使用料なのに全く返還しないという制度設計があるのであれば、なんとも面白いですね。

2年以内の着工までのキープ代としての権利金、完成後は、永代使用料としての2段階料金という制度設計はどうでしょうか?

公務員の報酬

ふじた No.26053

総合計画審議委員(保育所父兄会会長という立場)として地方公務員が勤務時間外に会議に参加して、7000円の報酬を受け取っても差し支えないでしょうか?

Re: 公務員の報酬

おまっと No.26057

勤務時間外であれば職務専念義務の方は大丈夫なので、あとは地公法第38条の任命権者の許可が必要かどうかですが、どっちにしろ属する地方自治体による独自ルールもあり得ますので、所属自治体の人事部門に確認された方がよろしいかと思います。

通園バスは、実費?使用料?分担金?

迷い豚 No.26026

市立保育園の通園バス運行を検討しているのですが、保護者から毎月負担してもらう使用料金に法的位置付けについて、どなたかお知恵をいただけましたらお願いします。
・自治法上の「使用料」で検討すると、通園バスは、保育園に入園している者のみを対象とするため、バス自体を「公の施設」として考えるのは難しい。よって「使用料」は馴染まない。
こうした場合、私法上の関係ということで、「実費」徴収するのが妥当と考えるべきなのか。
・自治法上の「分担金」として考えられないか。これは、ファジーな部分もありますが、事業の利益を受けることの説明の組み立て方次第で可能かと考える。

今の所、「実費」OR「分担金」という位置付けを考えている所なのですが…

Re: 通園バスは、実費?使用料?分担金?

となりのロトト No.26031

迷い豚さまがお尋ねの内容からズレますが、通園バスの運行について、役所直営ではなく、保育園の保護者会が運行する扱いとし、役所はその保護者会に運行経費に関し、補助金を交付する。
運行する保護者会は、通園バス利用者から適当な費用を徴収する。

このような扱いにすれば、「実費」OR「分担金」ということを考えなくてもいいのでは。

ただし、この通園バスを保護者会に貸与する必要がありますが、保護者会は公共的団体と位置付けることが出来ると思われますので、財産の・・・条例によって、無償貸付は可能でしょう。

Re: 通園バスは、実費?使用料?分担金?

むかし法規 No.26034

ずいぶん前ですが、
幼稚園とは異なり保育所の場合は通園バスはNG!
なる国の方針だか指導があったように記憶しています。
“教育”ではなく“保育”なので、保護者が直接保育所まで送迎し、その際に子どもの健康状態などの情報交換をきめ細かく保母さんと行う必要があるとか(私、娘を送迎して保母さんと情報交換してました)。
そんなこともあり、役所直営でおおっぴらには運営しにくい雰囲気があったような。

さすがに、(幼保一元化に驀進している)今は、そのような“非現実的な”技術的助言はなくなっているのでしょうね(県(?)は特に何も言ってこない?)。
実費だと雑収入でうけることになるんでしょうが、払わない人に対して乗せないという対抗手段がとれないですね。
使用料だと、乗車一回あたりとかになるんでしょうから、欠席した場合の払い戻しとかかえって、めんどうかな。
ということで、実務を考えると分担金かなあ。

1回100円とったとして毎日30人が利用して月6万円。運行にかかる経費はその何倍でしょうし(運転手さんのおこづかいにもならないし、ボランティア募集とか、朝1時間だけ勤務として、大切な子どもをそんな人の運転するバスに乗せる親っているかしら)、そもそも子育て支援のための保育所送迎バスなんでしょう。おかあちゃんたちはすぐ見抜きますよ。
定期運行とか、料金徴収 になると、白タクの問題に近くなり、陸運支局との問題が生じませんか?
 すみません。また投稿します。

 本市では、この度道路法第2条第2項第6号に規定する道路附属物である自動車駐車場と自転車駐車場を設置することとなりましたが、設置に当たり条例が必要か否かで悩んでいます。
 ちなみに、自動車駐車場・自転車駐車場ともに、次のルールを設けることとしています。
@ 道路法第24条の2第1項の規定による駐車料金は徴収しない。(徴収する場合は、道路法第24条の2第1項の規定により、条例が必要となる。)
A 利用時間(午前●時から午後●時まで)・利用期間(最長●日間)を設ける。
B 自動車が危険物を搭載している場合などは、駐車場を利用させない。

【条例が不要ではと考える理由】
 公の施設については、地方自治法第244条の2第1項に規定により、「法律又はこれに基づく政令に特別な定めがあるもののほか」設置と管理については条例で定めることとされている。
 一方、公の施設である市町村道は、道路法第8条第1項の規定により市町村長が認定したものであり、これは、地方自治法第244条の2第1項の「法律又はこれに基づく政令に特別な定め」とされている。
 道路附属物である自動車駐車場と自転車駐車場は、道路法上の道路である(道路法第2条第1項)。
 また、前述のとおり、自動車駐車場・自転車駐車場ともに、道路法第24条の2第1項の規定による駐車料金は徴収しない。
 よって、道路附属物である自動車駐車場と自転車駐車場の設置に当たり、条例は必要ない。

【条例が必要ではと考える理由】
 先述のとおり、道路附属物である自動車駐車場と自転車駐車場には、利用時間・利用期間を設定し、危険物を搭載している場合などは駐車場を利用させないなど、駐車場の利用を制限する。
 住民には、公の施設を利用する権利があり(地方自治法第10条第2項、第244条第2項)、利用制限を行うことは、住民の公の施設を利用する権利を制限することとなるため、地方自治法第14条第2項により条例が必要となる。


 長々書いてしまい申し訳ありません。
 皆さんはどのようにお考えになられますか?

 

 
設置はともかく、
管理に関する事項として、条例が必要ではないですか。

たとえば、都市公園条例、
公園施設として公の施設を設置することが多いので紛らわしいのですが、
公園そのものについては、法律設置、条例管理だったのでは?

(追記)なお、利用ルール違反に罰則などの担保措置がなければ、そのルールは行政指導、あるいは一般私法上の管理権限に基づく言明ということになりませんか。
 むかし法規さん、アドバイスありがとうございます。

 道路法にも、都市公園法にような規定があれば迷わなくてもいいのに・・・と思ってしまいます。

 ※都市公園法
(条例又は政令で規定する事項)
第18条 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び 管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。
ストレートな規定がありましたか。
地方自治法第244条の2第1項(「…及びその管理に関する事項は、…」)とダブルで条例事項にされているのかなと。
今回の管理の設定が道路法の規定を根拠とすると解釈して、かつ、前レスの追記のように考えるならば、権利を制限するとまではいえないように思えますので、条例は不要ではないですか。
駐車場や駐輪場を「公の施設」として管理するのか、道路の附属物(単なる行政財産)として管理するのかについては、その規模、設置場所、利用実態等に応じて個々に判断するしかありません。
その判断基準としては、@柵、扉、屋根、照明装置、排水施設等相当の設備を施したものであるかA収容台数も相当多数に上るかB収容台数と利用希望者数との関係によっては、利用について規制を加える必要があるかC他の地方自治体の住民の利用が予想される場合にこれに対し何らかの規制を加える必要があるかなどが実例としてあげられています。
したがって、単に整地し、設備がほとんどなく、収容台数や利用希望者も少ないものであれば、あえて条例を設けて公に施設とする必要はないでしょう。

長々と書きましたが、結論としては、道路の附属物かどうかで条例の必要性を判断するものではないということです。
スレ主さんは、実定法の解釈として問題を提起されていますが、
市太郎さんのご見解、実定法の解釈としては、
道路は法律の規定により設置(及び管理)される公の施設であり、
駐車場は道路の附属物として、定義から道路に含まれるけれど、
(シンプルな)駐車場は公の施設ではなく、「単なる行政財産」であり、
公の施設(としての行政財産)として管理されているのではなく、
単なる(公の施設ではない)行政財産として管理されている、
ということになるのでしょうか。

(追記)○○省○○局以外の国の制度管理者は、地方自治法には関心がないでしょうから(“公の施設”を設置しているという意識はない)、もっぱら地方自治法のみの、解釈論の話になるのでしょうけど。
他法に出てくる施設を、地方自治法の視点から、“仕分ける”。
少し誤解があるようなので、補足します。長くなって大変申し訳ありません。

(シンプルな)駐車場も道路と同じ公の施設ではあるけれど、道路の一部を成す附属物に過ぎず、管理は「単なる行政財産」と同様にすればよいという意味でした。

 一般的に道路は公の施設ですが、条例設置を必要としないのは、地方自治法第244条の2第1項により、法律(道路法)に特別の定めがあるためと考えられます。
 しかし、道路法以外で、法律や政令に定めがあるものとして、公民館(社会教育法)、公立図書館(図書館法)、公立博物館(博物館法)、保護施設(生活保護法)、都市公園(都市公園法)、公共下水道(下水道法)がありますが、これらは全て法律に条例で設置や管理について定めることが明記されています。

 そこで、ここからは私見になりますが、道路に関して設置管理条例が必要ないのは、道路は個々に路線の認定を行い、議会の議決を経るため、設置に関する条例を制定する意味がないこと、管理に関しても、道路占用など必要な事項は道路法に一定の定めがあること、また利用時間や利用者を制限することがないことなどが理由ではないでしょうか?
この私見に従えば、道路は公の施設であって、道路附属物もこれに含まれるため、条例は必要ないという考えも成り立ちますが、その道路附属物である駐車場や駐輪場が一定の規模や施設を有する場合は、道路法に定めがないため、やはり設置及び管理に関する条例が必要となると考えました。
このため、駐車場等の規模等を考慮しないで、条例が必要であるかどうか議論していることに違和感がありました。
実定法の解釈としては、私も市太郎さんと同様に考えてはいます、たぶん。前のコメントだと次の部分。

>地方自治法第244条の2第1項(「…及びその管理に関する事項は、…」)とダブルで条例事項にされているのかなと。

自治法が「A+B+C」を要求し、個別法が「A+B+D」を要求するときには、「A+B+C+D」の措置が必要であると。
都市公園などの多くの施設では、個別法の要求が自治法の要求“以上”なので、通常は意識されないのでしょう。
そして、市太郎さんご提示の駐車場のメルクマール、おそらく、一般に、単独の駐車場を公の施設と評価すべきかの基準なのでは?

ただ、公の施設の制度設計は自治法の制度設計ワースト3に入り、速やかに廃止するべきであるという個人的なバイアスがあり、スレ主さんが公の施設の規制の範囲を縮小する方向で考えるのは、大歓迎という(悪)趣味があったりして。

プロパンガス代金の支出科目は?

新参者 No.26007

 はじめて投稿します。

 さて、大変お恥ずかしいのですが、施設等で使用されるプロパンガス代は、燃料費で支出するべきか、光熱水費で支出すべきか、どちらが適切なのでしょうか?

 財務関係書籍を見ても、両方で支出しても問題ないように解釈してしまうのですが…。

 もし、参考となる文献等も有りましたらアドバイスください。

Re: プロパンガス代金の支出科目は?

chibita No.26027

 本来節、細節はその利用の性質により区分するものですから、
例えば、車を動かす動力源であれば、ガソリンも電気もガスも燃料費
冷暖房機器の動力源は、電気、ガス、灯油ともに光熱水費
炊事の熱源は、光熱水費という区分が正解だと思います。

 しかしながら、電気代やプロパンガス代を按分して区分する意味もメリットもありませんから、電気は光熱水費、ガスは燃料費という風に、当該自治体で細節区分を取り決めればそれが正解でいいのではないでしょうか?

Re: プロパンガス代金の支出科目は?

コロちゃん No.26036

プロパンガスは、燃料費
都市ガスは、光熱水費


ソースは、私の上司です。

Re: プロパンガス代金の支出科目は?

H(半角) No.26041

コロちゃんさんの上司の更にソースは「歳入歳出費目解説」だと思います。
それによるとガスの購入は一応燃料費に分類で、一方光熱水費は使用料なのでメーターがついてればそっちという判断らしいです。

私もそれをずっと信じてプロパンガスを燃料費やって来たのですが、監査委員が給食などに使うガス代は光熱水費だと言って譲らないので2年前から光熱水費になりました。

家計簿的なイメージだと確かに光熱水費なんですけどね。

複数の自治体による業務委託契約について

しるこ No.25983

初心者です。
よろしくお願いします。
A市とB市で事業計画を策定にあたり、コンサルに基本計画策定業務委託を考えています。

双方の自治体で負担金を出し合い,一つの自治体が代表してコンサルと契約を締結するという方式が考えております。
業者との契約者はA市として、B市は負担金をA市へ払ってもらおうと思います。
また、当初の業者選定については、A市だけでなくB市にも業者選定委員になってもらうつもりです。

問題ないでしょうか?
地方自治法第252条の「普通地方公共団体相互間の協力」に該当するとなると、議会の承認など必要になるのでしょうか。
スキームを詳細に示すと、自治体バレになることに注意してください。

スキームがよく理解できません。事業計画そのものというか、事業そのものにB市はどう関与しているのか。ここが、自治法第252条の2でいう協議会の仕組みにあたるかどうかが先です。

B市民の利用も想定して施設をつくるというケースではあくまで主体はA市ですし、B市もその運営に参加するのであれば、協議会なり、一組なりでしょう。前者の場合に、負担金をだすかどうか、はその次のステップです。

   

Re: 複数の自治体による業務委託契約について

花のまち No.25997

読んでみた限りでは、A市とB市は共同で例えば「A・B地区○○基本計画」なるもの
を策定することとなり、その業務はコンサルに委託して行うということにしたというこ
とが前提のように思いました。
この実施方式として、A市が業者と契約をし、B市が負担すべき金銭については、応分
の割合を負担金としてA市に支払うというもののようですね。

B市から見ると、共同で行う事務のうちB市が行うべき部分をA市に委託することにな
るのではないでしょうか。
事務の委託というと地方自治法第252条の14の方法もありますが、契約による方法でも
良かったと思います(行政実例などもあったような気がします。)。
B市がA市に事務を委託するという整理であれば、A市と契約(契約書でも協定書でも
良いと思います。)を締結し、その中で詳細を決めれば良いと思います。

Re: 複数の自治体による業務委託契約について

むかし法規 No.26025

三者契約が簡潔のような気がするのですが、それができない事情があるのでしょうか。
むかし法規さまと同意見です。
今さらながら、初歩的なご質問で大変申し訳ございません。

皆様方の自治体におかれましても、人事院勧告に基づいて、給料表の減額改定、期末手当の引き下げをご検討されているかと思いますが、その中で質問事項があります。

給料表を年度の途中で減額改定し、施行した場合には、12月の期末手当分から4月からの給料の減額分を調整して差し引くことを行っていることが多いかと思いますが、この場合、4月分からの給料月額、地域手当が減額調整対象になるのは分かりますが、扶養手当及び住居手当が調整対象に入り、時間外手当が調整対象に入らない理由が分かる方は、いらっしゃいますか?扶養手当や住居手当は、給料表の減額とは直接関係ないように思います。逆に時間外手当は、給料表の減額と関係があるように思います。

国の給与法にならって、今まで何も考えずに改正してきましたが、改めて考えてみると理由が分からなくなってしまいました。

大変申し訳ありませんが、どなかかご教示よろしくお願いします。
人事院勧告は、公務と民間の4月分の給与を比較してその結果に基づいて行われていますが、この民間給与との比較において、所定外給与である超過勤務手当等及び費用弁償的な性格の強い通勤手当等を除いた平均月額での比較になっているからだと思います。詳しくは今年の人事院勧告の別紙第1「職員の給与等に関する報告」の「2 民間給与との格差に基づく給与改定」をお読みください。

 >のんたさま

 ご回答ありがとうございました。人事院勧告を確認しました。民間との給与を比較する際、住居手当や扶養手当を含めて比較しているから、当該手当も含めて減額されているんですね。よく分かりました。
きちんと確認もしないで、お聞きしてしまい、すみませんでした。

 

自衛隊広報施設等の入場料徴収

A No.25961

「自衛隊の大規模広報施設に係る入場料の徴収に関する実験の実施に関する省令」が公布され、この省令で入場料を徴収が規定されています。
徴収の可否は別として、そもそも、この徴収の根拠規定って何なのでしょうか?

Re: 自衛隊広報施設等の入場料徴収

No.25970

地方自治体の管理にかかる施設であれば、地方自治法第225条の使用料なんでしょうけれど、国の施設についてはよくわかりません。

Re: 自衛隊広報施設等の入場料徴収

ぺんのすけ No.25980

「国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則」と同じようなスキームかなと個人的には認識しています。

Re: 自衛隊広報施設等の入場料徴収

A No.25987

地方に置き換えれば、Gさんの仰るとおり地方自治法第225条の使用料なんですよね。
ただ、法律用語辞典などでも、徴収する場合は国は法律、地方自治体は条例とあるため、気になりました。
仮に国は法による必要がなければ、各省庁が独自に徴収して良いことになりかねないのではと。

Re: 自衛隊広報施設等の入場料徴収

むかし法規 No.25988

民間でもよくやっているように、
ごく当たり前に、利用の対価をいただくと。

ただ、その対価の強制徴収を自力で行う権限を法律により与えられているときは、
国民の“権利制限・義務を課す”ということで、
法律事項(あるいは法律により条例事項)という制度設計思想ではないですか(憲法のテキスト(租税法律主義の周辺)に出てくるような…)。

(追記)スレ主さんご提示の入場料は、国が自力で(裁判所を介さないで)強制徴収できるのですか。

なお、自治体の場合だと、“これは使用料のようにおおげさなものではなく、自力で強制徴収なんか考えてませんよ”といってみたところで、“客観的に使用料”ということになると、条例事項となり、未払いについては、いやでも(?)自力で強制徴収することになってしまうのでしょう。
たとえば、情報公開のコピー代金、手数料と整理している団体さんと、実費徴収(契約)と構成している団体さんと、両方あるような。

Re: 自衛隊広報施設等の入場料徴収

ぷーたろ No.25989

国においても,原則は,財政法(昭和22年法律第34号)第3条の規定により,すべて法律又は国会の議決に基づく必要があると考えます。

しかしながら,財政法第三条の特例に関する法律(昭和23年法律第27号)の規定により,物価統制令(昭和21年勅令第118号)が廃止されるまでの間は,法律又は国会の議決に基づく必要がないと考えます。んー,国ズルい。

よって,国においては,公の施設について料金を徴収する場合には,ぺんのすけサンが25980において掲げている国民公園、千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和34年厚生省令第13号)のように省令で定めることとする慣例があるのではないかと考えます。

もちろん,強制徴収を自力で行う権限を付与する場合には,むかし法規サンが25988で述べられているように,法律に基づく必要があると考えます。

…以上のような整理でどうでしょうか?






Re: 自衛隊広報施設等の入場料徴収

A No.25990

>むかし法規さん

規定ぶりは、次のとおりです。ぺんのすけさんに提示していただいたものも、似たような感じです。
(入場料の徴収)
第二条 自衛隊の大規模広報施設のうち防衛大臣が別に定めるものに入場しようとする者は、当分の間、入場料を国に納めるものとする。
2 前項の入場料の額は、防衛大臣が別に定めるものとする。



正直、国はこれで良いのかって思ってしまうんですよね。地方にはかなり縛りをいれる割に…。
レスをくださった皆さん、ありがとうございました。

Re: 自衛隊広報施設等の入場料徴収

ぺんのすけ No.26020

さきほど例にあげた国民公園は、「環境省所管の公共用財産として」 http://www.env.go.jp/garden/garden/outline.html というくだりがありますので、国有財産法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO073.html 第3条にいう行政財産です。同法第14条第7号により使用させ、その際には同法施行令第10条の3により使用又は収益の対価を協議することとなっていますので、有料ありきという書き振りだとは思います。合っているかどうかは定かではありませんが、一応。

休暇日数の算定

火の見櫓 No.25972

病気で療養休暇を申請する場合、期間が1ヶ月以内の場合は、公休を除算して休暇日数を算定し、1ヶ月を超える場合は、公休を合算して算定するのが本当でしょうか?

Re: 休暇日数の算定

旧人事担当 No.26001

期末勤勉手当の除算のことをおっしゃっているのでしょうか?
それとも単に「申請」のことをおっしゃっているのでしょうか?
当団体では、申請はあくまで「暦日」で行っております。
90日を超える療養休暇(結核性の疾病を除く)は認められていませんので、以後は休職発令となりますが、この「90日」には公休日を含んでいます。

期末勤勉手当の支給をする際の除算については、公休日を除いた日数を数えて30日以内の場合はそのままです。
30日を超えますと「初日から応当日前日まで」を1ヶ月として計算し、端数になる部分(1ヶ月に満たない部分)を再度公休日を除いて数え「○月と○日」としています。

高額介護合算療養費支給額 会計処理

タカノブ No.25993

 初めて質問します。

 不勉強にて誠に恐れ入りますが
 後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費の会計処理について
 後期高齢担当者様・福祉医療担当者様・会計担当者様に質問させていただきます。



●20年度の高額介護合算療養費(期間:平成20年4月〜平成21年7月分)の処理について

 期間の途中(平20.4−平21.7)に福祉医療(重度)の該当となった被保険者様の場合


★質問@被保険者様および市町村(福祉医療)への支給額の考え方

 福祉医療になる前と後の、医療費負担額の割合・比率によって
 被保険者様ご本人に振り込むべき額 と 福祉医療(市町村)の歳入とすべき額 を
 振り分けするものである、と愚考いたします。

 たとえば、支給額が30,000円で、福祉医療(重度)該当になる前の負担額割合が65%、なった後が35%なら
 被保険者様へは19,500円、市町村へは10,500円となる。


 ………支給額の算出のやり方としては、上記のような考え方でよろしいでしょうか。
    他の算出方法などございましたら、ご教示願いたく存じます。
 


★質問A会計処理のやりかた

 支給額合計は、県の広域連合より一本で振り込まれる(すなわち被保険者様と市町村のふた口に分けて振り込んではくれない)ということなので

 会計処理のやりかたを愚考するに


☆A.全額をいったん 被保険者様に振り込んで、後に福祉医療(重度)に該当する金額(上記なら10,500円)を被保険者様より回収し、歳入の処理をする。

☆B.全額をいったん 市町村へ振り込む。歳計外現金の預り金へ振り込ませて
 そこから市町村と被保険者様に分けて歳出処理(および歳入)を行う。

☆C.全額をいったん 市町村へ振り込む。通常の重度(期間中重度該当)と同じように福祉医療該当分の科目へ振り込み、その科目より戻出する。

☆D.Cと同じですが、戻出ではなく、新たな歳出科目を作成して(または既存の科目にて)支出処理をおこなう。


 ………主なやりかたは、A〜Dのいずれかであろうかと存じますが
 皆様はいかにお考えになるかをご教示願委いたく存じます。
 D.なら、具体的な科目名
 また、法的根拠もお示しいただければ。



◇私の考えはCでよいのではないか、と。
 通常は、一般会計の雑入で歳入処理をおこなっております。
 今回も、雑入での歳入をおこない、雑入より戻出をおこなっては如何かと愚考しております。
 
 ただ、気になるのは、広域連合から支払われた金額を、被保険者様へ支払う(戻出)ことは可能なのか、ということです。
 戻出は、歳入者(今回は広域連合)にしか返せない、と、以前言われたような気が。


 乱筆乱文、意味不明瞭にて大変申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。


法制執務

よし1234 No.25947

条例関連の表記方法についての質問です。
料金関係ですが、例として
本来は500円なのですが、23年度は300円、24年度は400円、25年度からは500円という料金徴収を考えております。
この場合、どのような表記にすればよいでしょうか。

Re: 法制執務

電人M No.25953

制定附則に1条(項)追加して、
「第●条(500円を定めている条)の規定の適用については、同条中「500円」とあるのは、平成23年度においては「300円」と、平成24年度においては「400円」とする。」
というようなかたちはどうでしょうか(細かい書き方はいろいろあると思うのですが)

これ以外ですと、当たり前ですが平成23年度と平成24年度と平成25年度の開始前にそれぞれ金額を改める改正するをすればよいのでは。

Re: 法制執務

ぺんのすけ No.25954

1つめ 3段ロケットにして本則を改正する方法。

2つめ 附則で規定する方法。

料金と書いているので、使用料なのか手数料なのか定かではありませんし、「当該期間に申請があったもの」なのか「使用するもの」なのかはありますが、参考。

地方税法施行令 附則
 (個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額の特例)
第五条の三  平成二十二年度において賦課決定をされた個人の道府県民税に係る法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、第八条の三の規定にかかわらず、三千三百円とする。

なお、「使用料 経過措置」などで検索すると、上下水道関係の経過措置が多数出てきます。

Re: 法制執務

mm No.25991

>本来は500円なのですが

とすれば,新規制定なのか一部改正なのかは不明ですが,電人M様が書いておられるような内容を附則に経過措置として規定するべきかと思います。