過去ログ [ 234 ] HTML版

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退職か一般か

国民健康保険 No.26175

いつもお世話になります。初歩的な質問ですがご教示願います。
夫(62歳)は社保加入者で妻(63歳)が国保(一般)加入者でこれまで擬制世帯として国保に加入されていたのですが、夫が社保を離脱して国保に加入することになりました。厚生年金加入歴から退職に該当するのですが、H22年度の住民税の賦課状況を見ると、夫は所得が12千円しかなく、妻は所得が315千円となっています。また、妻は確定申告で夫を扶養に入れており配偶者控除を受けています。
この場合、夫はもちろん退職の本人に該当しますが、妻は一般から退職の扶養に切り替わるのでしょうか?それとも一般のままで扱えばいいのでしょうか?すいませんがよろしくお願いします。

Re: 退職か一般か

No.26176

お困りのことだと思いますが。。。。

保険料にも連動する資格の得喪ですので、生半可な知識では応えられません。
てか、質問されるべきは、このような匿名の掲示板ではないように思います。

Re: 退職か一般か

元国保担当 No.26190

 退職者の扶養に入れる入れない事と、税扶養に入れているか入れていない事とは切り離して考えても良いのではないでしょうか。
 夫の退職者扶養の要件に当てはまるかどうかで判断してみては・・・。
 市町村国保側としては一般よりも退職者にしたほうが運用的にもやさしいですし。(これは余談でしたね)
 

Re: 退職か一般か

虚弱体質 No.26237

国民健康保険法附則第6条第2項に次のように規定しています。

2 市町村が行う国民健康保険の被保険者(六十五歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後であるものを除く。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、退職被保険者の被扶養者とする。
@ 退職被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)その他三親等内の親族であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
A 退職被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であつて、その退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの
B 前号の配偶者の死亡後における父母及び子であつて、引き続きその退職被保険者と同一の世帯に属し、主としてその者により生計を維持するもの

とあります。

したがって、退職被扶養者であることの判定は「生計同一」または「生計維持関係」の如何によって判断されるとのことで、具体的には「退職被保険者の被扶養者の認定について」(昭和59年8月27日保発第79号)に判断基準が示されているようです。

いずれにしても退職者本人によって維持される生計に含まれる者が被扶養者となるようです。

いろいろ個別具体のご事情が家庭ごとにおありのようですので、Gさまのおっしゃる通りにここでの議論よりも、都道府県のご担当者に問い合わせするとかしてご判断されてはいかがでしょうか。

貸付金元利収入への充当順について

担当勉強中 No.26155

こんにちは。いつもこちらで勉強させていただいております。
過去ログを見ても分からないことがあったので、質問させていただきます。

当団体では、中小企業や福祉目的の貸付金などの返済について、
返済が滞りがちな債務者に対し分納をすすめていますが、
利息(遅延損害金)ばかりが増えていくのはかわいそう、
返済意欲を削いでしまうのでは、という観点から、
少しずつ返済される金額を、まず、元本に充て、元本を完済後、
あらためて遅延損害金の計算を行い、請求しております。

契約上定めているわけではないので、
本来であれば、民法491条に基づき、費用、利息、元本の順に充当すべきだと思います。これって、やはり法律違反なのでしょうか?
他団体では、このような処理は行っていらっしゃいませんか?

Re: 貸付金元利収入への充当順について

むかし法規 No.26200

契約に定めがなくても、法人の意思として、その都度、弁済金の充当先について相手方と合意することは、違法ではないと思います(それを書面によらない変更契約と呼ぶかは、趣味の問題)。

ただ、民法は、基本的に社会政策立法ではないので、その世界では、契約を守らない者は平等に悪者で、不利益を課されてもしかたがない(その典型は、“債務不履行に基づく損害賠償義務”。これすら、(事後的には)免除はできる)。
したがって、ご提示のような運用は、民法的視点からの債権管理としては不合理であり、不当であると考える住民さんもいるかもしれませんね。住民訴訟まで提起することはないでしょうし、仮に提起されても、よほど特殊な事情のない限り、自治体側が敗訴することはないとは思いますが。

(追記)変に細かい自治法も、さすがに法定の弁済充当の順位変更の合意を議会承認事項とするほどまでは、細かくなかったと(実質的に一部債務免除と同じ経済的効果はありますが)。

(追々記)念のためですが、「費用、利息、元本」間の充当指定権限は法定されていませんので、債務者に利益になるからといって、債権者が一方的に弁済充当順を決定できるかは、一応は問題でしょう。“(法定弁済充当順に則り)正々堂々と返したい”という債務者の“利益”が保護されるか(そんなら、遅延するなって! というツッコミは可能)。
一般には、債務者の推定的同意が擬制されるところでしょうか。

以上、昔の記憶だけに基づく書き込みですので、労を厭わず、民法のテキストで確認することをお勧めします。
民491条は任意規定ですので、弁済者及び弁済受領者の契約によって、弁済の充当の順位を定めることができます。

例規の一部改正の一部改正について

小野 No.26205

 いつも勉強させて頂いております。
 いきなりの質問で申し訳ないのですが、皆様のお知恵をおかしください。

「別表を別紙のように改める。」と規定した一部改正の例規の別表を差し替える必要があるため、一部改正の一部改正を行う際は、どのような規定をすればよいのでしょうか?

 改正規定中「別紙」を「別紙」のように改める。

でよろしいのでしょうか?

Re: 例規の一部改正の一部改正について

むかいのロトト No.26206

>別表を別紙のように改める

別紙という表記は、法制執務で使用するのでしょうか。
私の知識では、「別表を次のように改める」として、改められた別表を記載する。
この手法が一般的ではないでしょうか。

今回、お尋ねのケースは、別表の一部改正をしたものが、施行前に、更に、一部改正をするというものでしょうか。

だとすれば、「○○例規の一部を改正する例規の一部を改正する例規」となりますね。

肝心の改正文については、遥か昔のことで、手元に法制執務本がありませんので、お答えできません。

「別紙」についてのみ、指摘させていただきました。

間違っていたら、ご容赦ください。

Re: 例規の一部改正の一部改正について

小野 No.26209

むかいのロトトさま

 私が勤めている自治体では、「別紙を別紙のように改める。」のように規定して別表、様式等の全部改正を行っております。昔からこの方式でやっており、ロ−カルル−ルのようなもののようです。

Re: 例規の一部改正の一部改正について

市という村の法担 No.26219

ローカルルールには、ローカルルールで対応してください。ローカルルールについて尋ねられても、応えようがありません。

Re: 例規の一部改正の一部改正について

寅次郎 No.26233

「改正規定中「別紙」を「別紙」のように改める。」というのは、一部改正例規の「別紙」のところに、差し替えたい「別紙」が溶け込む、という意図だと思いますが、そこまでローカルルールにするかどうかは分かりませんが、一般的には、次のようにするのでいいのではないでしょうか。

「 別表の改正規定を次のように改める。
  別表を別紙のように改める。
 別紙                」
 として、「別紙」のところに、差替え後の別紙を書く。

 なお、「別表の改正規定中…」とする言い方は、「 」で改正前・後の別紙を書く方式になると思いますが、全部改正なので、上記の方が簡潔でしょう(改正内容が別紙の一部を取り出せば済むようなら、別ですが)。


会計管理者の契約事務について

新米会計 No.26224

 会計管理者の会計事務については、地方自治法第170条に制限列挙されており、また、支出においても同法第234条の2で長の命令による支出を謳っており、長との内部牽制が謳われています。このような中、会計課の事務に付随する契約事務について、執行機関事としての契約事務の決裁を行うことができるか、ご教示をお願いします。

Re: 会計管理者の契約事務について

No.26230

会計課長が会計管理者を兼ねるケースでしょうか。

会計課長さんとしての決裁は当然できるでしょう。
決裁欄でいうと、課長欄に押印し、しかるべき後に、会計管理者の押印を行う。

国民健康保険税減免について

たか No.26129

この度、刑務所に服役していた方から国民健康保険税が還付にならないかという問い合わせがあり、平成20年度から平成21年度にかけて服役していたとの話で賦課内容を調査してみると平成20年度は一部未納で、平成21年度は完納していました。当然、減免に該当すると思いますが、減免する期間は収監されていた保険給付を受けられない期間分を減免し、平成20年度は未納額の調定額を減額し平成21年度は、還付充当しようと思います。減免する期間は、収監されていた期間(月の初日から末日まで)の期間を減免する内容で、減免額は、同じ世帯に被保険者1名が居り、収監されていた期間の所得は0なので本人の資産割額と均等割額にそれぞれ収監されていた月数/12ケ月で計算すればよいのか、皆様方ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

Re: 国民健康保険税減免について

元国保担当 No.26161

服役していた施設から入所(収監?)期間を証明してもらいその期間の国保の加入期間から除いたらいいのではないでしょうか。
減免ではなくて、国保喪失の手続きだけでよいかと思います。
あとは加入期間に応じて月割計算して、未納があれば税額を減額し、過納があれば本人に還付もしくは未納分に充当という方法でよろしいかと思います。

Re: 国民健康保険税減免について

がんちゃん No.26162

当市においても、元国保担当様のところと同様に、出所の際に在監証明書を提出してもらい、服役期間中は期間喪失という形で国保の加入期間を喪失させていました。
未納や還付の処理についても、元国保担当様の所と同様です。

担当当時に色々調べてみたりしましたが、減免で対応したり、期間喪失で対応したり、自治体によって対応がまちまちであったような気がしますが・・・

Re: 国民健康保険税減免について

たか No.26174

元国保担当様、がんちゃん様ご教示頂きありがとうございました。今回のケースの場合、運用上、遡って適用することができるのか、時効はあるのか、ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

Re: 国民健康保険税減免について

元国保担当 No.26181

 最初のお話の内容であれば、平成20年度からとのことなのでまだ時効は来ていないのではないでしょうか。
 このケースの税額更正のことであれば、5年は遡ることができるでしょうし、給付は入所(収監)しているのですることはありません。
 国保加入者が社会保険に入っていたけど、手続きせずに社保離して国保に入りに来た時に社会保険加入期間は喪失するのと同じ要領だと思うのです。
 得喪に時効はない(速やかに手続きするようにと書いてありますけど)とは思うのですが、税の時効と給付の時効が関係してくるのではないでしょうか。

Re: 国民健康保険税減免について

たか No.26189

元国保担当様ご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。

Re: 国民健康保険税減免について

部外者 No.26197

部外者ですが、興味がありお教え願います。
収監中は国保資格が無い様な流れに話がなっているように思います。
国民健康保険法第六条の適用除外に収監中であることは当てはまらないのでは?
だとすれば、離脱による課税校正にはあたらず、減免規定に根拠があれば減免できる性質ではないでしょうか?

Re: 国民健康保険税減免について

がんちゃん No.26198

>部外者様

実は国保賦課担当当時「資格喪失じゃなくて減免じゃないの?」という疑問を持っておりました。
資格側に疑問を投げかけたこともありましたが、収監中は公費でみてもらえるのでという理由で以前からそのような運用を行っているということでした。
賦課側としては資格喪失として処理されている以上、それにあわせ調定を減額させるしかありませんでしたが、実際は間違った運用を行っていたんでしょうね。(現在もそのままのようですが・・・)
被保険者の方には、どちらでも違いはないのでしょうが、保険者側にとっては基盤安定や調交で何かしら影響はないのでしょうか?

Re: 国民健康保険税減免について

その昔公務員 No.26203

本件に関しては、国保法59条による給付制限の対象ですが、資格喪失事由には該当しません。 
資格喪失はせず国保法77条に従い減免を行なうことが妥当と考えられます。(条例等に規定する必要はありますが…)
確か数年前まで手元に持っていた国保担当者ハンドブック(発行は社会保険出版社だった?)にもそう書かれていたと記憶しております。

《参 考》
第59条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
1.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

Re: 国民健康保険税減免について

元国保担当 No.26204

 部外者 様

 ご指摘のとおりですね・・・。
 減免規則に刑事施設に入って給付制限を受けている人は減免すると謳ってありました。
  
 実際のところ減免も提出期限があるので適用させるのは難しいですよね・・・。
 
 収監している最中に入所証明みたいなのは出るのですか・・・? 聞いた話では出所時(後?)に申請をすると在監証明書(期間を証明してた)を発行してもらえると聞いたのですが・・・。
 そうすると今回のケースは減免できないので在監中の国保税も払ってくださいとしか言えないのですかね・・・?これは相手を納得させるのは至難ですね。

Re: 国民健康保険税減免について

ビールは最初の一口がうまい No.26208

 国保法
 (適用除外)
 第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
 (略)
 十一  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

 国保法施行規則
 (法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)
 第一条  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 (略)
 三  その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

とあるので、条例で適用除外規定を定めれば資格喪失で処理することができます。

ただし、資格喪失は翌日からなので(国保法第8条第1項)、月末に収監された場合は翌月に喪失となります。

Re: 国民健康保険税減免について

その昔公務員 No.26211

確か国保担当者ハンドブックの適用除外に関する解説で…
”特別の事由がある者で条例で定めるもの”については、児童福祉施設入所児童等で扶養義務者のない者、養護老人ホーム等に収容されている者で一定以下の収入・資産の者
等の限定的事由のみに限定すべきと言う解釈がされていたかと…

まぁ私のいた市では、この本をバイブルにしていただけなんで、見解が相違するのでしょうかね…(^▽^;)

Re: 国民健康保険税減免について

部外者 No.26216

回答いただきました皆様に感謝します。
洋々亭らしい法律に即した話が伺えて良かったです。
 物品の購入に伴い、不用となった旧機器の下取り(廃棄目的)については、商慣習で一般に行われていますが、旧機器が産業廃棄物又は一般廃棄物に該当する場合は、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物許可業者又は一般廃棄物許可業者でないと処分ができません。それを知らずに発注した場合は、発注者の責任が問われることにもなりかねません。
 ただし、「新しい製品を購入する際に、同種の製品で使用済のものを販売業者が無償で引き取り、収集運搬する下取り行為が商慣習として行われている場合には、この行為は製品販売行為の一環であり、廃棄物処理業には該当しない(英保次郎氏著「五訂版廃棄物処理法Q&A」P130)」と解されています。
 しかし、業者が処理費用が発生すると分かっているものをこのQ&Aにあるように無償で引き取ることは考えにくく、処理費用は新しい製品の価格に上積みされていると考えられますが、この場合でも無償での引取りと言えるのでしょうか。また、旧機器を無償で引き取らせることはサービスの強要に該当するのではないでしょうか。
 このような状況で、不用となった旧機器の下取りを条件に新製品を購入しても問題はないでしょうか。
>わからんちんさんは、どこにどのような問題があると考えられますか?

自分では問題がないと考えるけれども、自分の考えに自信がもてないので、みなさんよろしく、ということなんでしょうか。
「もし、下取なしならいくら引いてもらえますか」と聞いてみて、価格が同じなら、無償と言えるのではないでしょうか。
諸々の経費を考えれば、下取り費用は誤差の範囲ということもあるでしょうから。

サービスの強要に関しては、事前に下取りを含む条件を伝えてあれば問題ないかと。


さらに言えば、一般人には廃棄物でも、業者にとっては有価物である可能性も考えられます。
「新しい製品を購入する際に、同種の製品で使用済のものを販売業者が無償で引き取り、収集運搬する下取り行為が商慣習として行われている場合には、この行為は製品販売行為の一環」というのは、「下取り行為も含めて新しい製品の製品販売活動の一連の流れとする商慣習がある」と言っているだけではないでしょうか。「下取り行為にかかる費用を新しい製品の販売価格に上乗せすることなく引き取る」とまでは言っていないように感じます。

>処理費用は新しい製品の価格に上積みされていると考えられますが
上記の場合も上乗せされています(元帳様のおっしゃる様に販売業者にとっては価値あるものかもしれませんが、赤字になるようなことを業者はしません。)。

一般的に商慣習の中で行なわれている行為が前提なので、業者が拒否するような場合を除き、強要とまではいえないと考えられます。

(ただし)
処分に要する費用の額がわかっている場合(通常知りえないわけですが)に、その額を購入代金に含めて同じ科目で会計処理することが、適正な処理かどうかは別の問題です。
除雪車などだと、交換契約の入札をしたことがあったはずです。法定耐用年数をはるかに過ぎて、帳簿上の価値がなくなっていても、使いたい民間さんはいらっしゃいますので。
こういうことでしょうか?

同一の製品の見積もりを複数業者からとったとして、
A社 下取りしたうえで、10,500円
B社 下取り不可で、10,000円
旧機器を独自に処分したとすると1,000円くらいかかる。庁舎には余裕があるので、今処分しなくてもいい。
A、Bどちらと契約すべきか?
 10月27日にご質問させていただいた「不用となった旧機器の下取りを条件にした新製品の購入について」に関しまして、ご意見をいただきありがとうございました。
 
 前回の質問に関する補足説明の意味も含めて再度ご質問させていただきます。

 新品購入の際に、旧機器の引取りを条件付けることはあるかと思いますが、業者に無償で引き取らせるとなると、財産の無償譲与をすることとなり、本市の場合は条例で公益上の必要がないと譲与できないと規定しており、無償で引き取らせることはできないと考えますがいかがでしょうか。

 また、有償で引き取らせると、前機器が産業廃棄物又は一般廃棄物の場合、廃棄物処理法上それぞれの許可業者に直接処理委託するしかできないことになっています。しかし、物品納入業者は、通常そのような許可は有しておらず、許可を持っている業者という条件により見積等の参加業者を制限してしまうことになります。

 本来、物品納入業者は、新品の納入価格で競争性をもたせるのであって、旧機器の引取りを義務付けることは、本来の競争性が損なわれることにもなりかねません。

 したがって、旧機器の引取りは、家電リサイクル品を除き、別途、処理委託として、購入とは切り離して発注すべきと考えますが、いかがでしょうか。

 下取りを条件として新品の購入をされている自治体は、その点をどのように整理されているのかお尋ねしたいと思います。なお、個別に数市に照会しましたが、明確な回答がありませんでしたのでご教示をお願いします。
有償で引き取らせる=廃棄
というのはおかしくないですか?

有償で引き取らせる=譲渡
なので一旦譲渡してしまえば,
その先のことは譲渡された業者が自分の持ち物として行うんじゃないですか?
(廃棄するか、リサイクル品で販売するか、部品を回収するか自由です)

それともスクラップ同然の誰が見ても廃棄物なんでしょうか。
もしそうなら、「下取り」という発想はそもそもやめるべきかと。


スレ主様
ズバリ購入しようとしている物品は何でしょうか?

数万円の機器購入と数百・数千万円の機器購入では、詳細な見積・入札条件も変わってくると思いますので、一般論として整理するのは難しいのではないでしょうか。
旧機器の廃棄といっても、それこそ下取りだったり、売払いの入札をしたり、本当に自分たちで処分(ごみ処理場で廃棄可能なものなら)したり、いろいろな方法がありますから。

モノが分かれば議論が進みやすくなるのではないかと思います。
なるほどなるほど。

「不要」を決定した瞬間に、当該機器は財産ではなくなるので、無償譲渡とはならないと思いますが。
財産ではなくなった不要な物の処理について、手数料を支払って処理してもらうのか、新品購入にあたって「下取り」するかの選択があって、前者は(産業)廃棄物処理業者でないとできないでしょうが、後者については、商慣習だからとくに問題としない、というのが25967での引用文献の考え方だと思います。
あれ? わからんちんさんの言う
「有償」ってもしかして市側がお金を払うってことですか?

引用文の下取りの定義の「無償」は、引き取ってもらう側がお金を払わないという意味だと思うんで、業者が払うこと(無償以下=買取による値引き)はかまわないと思うのですが・・・。
混乱!

↑コレ自体私の強烈な勘違いなんだろうか・・・だんだんわからなくなってきた。
 K66様から「モノが分かれば議論が進みやすくなるのではないかと思います。」というご意見をいただきましたので、もう少し具体的にご説明させていただきます。

 購入しようとしている物品は、大気汚染測定記録計です。
 新しい製品への買い替えにより、現在使用している測定機を使用しなくなるため、下取りを条件として新製品を購入しようとするものです。

通常「下取り」とは旧製品を業者に引き取らせる代わりに、業者が購入代金を値引きしたり、現金を払い戻しすることを言いますが、引き取らせる品物を考えますと、業者が引き取っても廃棄するしかないと思われます。廃棄処理するには処理費用がかかるため、業者は新しい製品の価格に処理費用を上乗せした金額を見積もってくるものと思われます。

 そこで、前回の質問で記載した「有償で引き取らせる」とは、市が業者に処理費用を含んだ新製品の代金を支払うことを想定したものです。最初の質問で紹介した文献に「新しい製品を購入する際に、同種の製品で使用済のものを販売業者が無償で引き取り、収集運搬する下取り行為が商慣習として行われている場合には、」とあり、今回のケースに「有償で引き取らせる」、「下取り」という表現を使用しました。

 以上のことをご勘案のうえ、ご意見をいただきますようお願いいたします。

 H(半角)様を混乱させてしまったようで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
早速モノを教えていただきましたが、大きさ・値段などが見当つかないので、私見ですが。

○自治体側では処分できない場合
 自前での処分・売払などができない場合は相手側に引き取ってもらうことを条件にすることは何ら問題ないと思います。どなたかも仰っていますが、販売価格に処理費用をプラスかマイナスかするかは相手側に一方的に任せればいい内容かと思います。
 この記録計は、ある程度特殊な機器だとは思いますが、普通に考えて、販売業者なら処理ルートも持っているだろうし、引き取り自体はそんなに厳しい条件とも思えません。
 別途処理委託するようなケースは、単純に処分だけ行う場合に検討すれば良いのではないかと。

○自治体側で処分できる場合
 この記録計は、不要となった場合の処理方法が法定されてるんでしょうか?
 有害性の有無も分かりませんが、必ずしも産廃ではないような気もします。
 有価物(鉄くず)として売払できるんじゃないかとも思いますし、値段がつかないようなもので無害なものでしたら、自家処分(スレ主様のごみ処理場で処分)してもいいんじゃないでしょうか?
あ〜・・やっぱり逆でしたか。最初は分かっていたのに、読んでるうちに自分の中の言葉の意味の方が勝ってしまいました。失礼しました。

K66さまと同じく、下取り価格は業者のことで本来は支障ないと思います。
でも、

>業者が引き取っても廃棄するしかないと思われます。廃棄処理するには処理費用がかかるため、業者は新しい製品の価格に処理費用を上乗せした金額を見積もってくるものと思われます。

それが誰でも確実に予想できる状態なら「下取りを装って不正な業者に処分を依頼した」と判断されて、新聞沙汰もありうるので私なら止めます。
そもそも下取りにするメリットって、せいぜい処分の業者選択と契約の手間が省けるぐらでは?


ちなみにうちでは今まで下取りを条件に掲げた購入はちょっと思い浮かびません。
古くてもまだ使える高価な機械ものなら、うちならダメモトでヤ○ーオークションにかけてみますよ。
そこで、25985の私の質問になるわけですね。
 処理費用が500円未満であればB社、500円以上であればA社と契約すればよいと思います。同一の業者でも同様ですね。処理費用をのせてきたとして、それが自治体が直で処理した場合とくらべ高ければ契約しない、でよいと思いますが。。。
 大気汚染測定器の処理費用なんてわかんない、ではなく、事後に住民監査請求されるとすると、「下取り」といって契約しても、自治体が直でやっても、安いほうがいいわけで、そこをついてきますよ。

なお、通常商慣習の「下取り」については、業者からの明細書をもとに、財産売払い収入にのせるはずだと思います(庁用車の更新など)。
下取りの定義は無いと思いますが、通常下取りとは、売却と購入を同時に行い金銭債権と金銭債務を相殺する取引です。
今回の場合は、処分(対価を支払うため売却ではない。)と購入を同時に行なう取引なので相殺は出てこない。
同様の処理が無いか考えていたのですが、ソフトウェアの購入(財産の取得)とそれに係る研修(費用)を同じ仕様書で行なうくらいしか思いつきませんでした。
例示の機器を処分することができる業者が特殊で、処分の項目がなければ本来納入できる業者があまりにも制限されてしまうのであれば、競争性の問題があるので分けるべきでしょうね。

しかし気になるのは、廃棄物処理法によって罰せられるのは、依頼されて処分した業者なのか依頼した自治体なのかと言うところです。

もうひとつきになる点が。処分と運搬についても整理した方がよいと思います。
 いろいろ貴重なご意見をいただきありがとうございました。

 実は、いろいろ調べていたところ、地方財務実務提要の「八章 契約 一節 通則」の「下取り条件の場合の契約金額」において、「自治法上、地方公共団体の歳入歳出については、そのすべてのものを歳入歳出予算に計上しなければならないものとする総計予算主義の原則が規定」、「このような契約の締結は、これを安易に行うと総計予算主義の原則を免れるための脱法行為とみなされることもあり得ますので、必要不可欠な場合においてのみ行うべきもの」と回答があっているのを見つけました。

 また、同じく「下取り条件による町有バイクの更新」において、「このような方法をみだりに行うことは、総計予算主義の原則を有名無実なものとする恐れがあり、真に止むを得ない場合に限り許されるものと考えるべきもの」との回答があっています。
 このことから考えますと、真に止むを得ず下取りに出さなければならないケースというものはほとんどないのではないでしょうか。

 以上のことから、不用となった旧機器の下取りを条件にした新製品の購入は、必要不可欠な場合においてのみ行うべきものであり、本市では不用となった旧機器は下記のとおり対応したいと考えています。

                    記

@他の部署で有効利用できるモノは有効利用する。

A他の部署で有効利用できないモノで、有価物として売却可能なモノは売却する。

B売却できないモノで市の処理施設で対応できるモノは、施設を所管する課に収集・処理 を依頼する。

C市の処理施設で処理できないモノは、廃棄物処理許可業者に処理を委託する。
売買代金の、旧機器による、(一部)代物弁済と評価するのが素直でしょうか。
その場合には、地方自治法237条2項の「支払手段として使用」に該当し、「条例又は議会の議決」が必要か問題になるところ。
住民訴訟なんかで狙い目かもしれませんね。

たとえば、
→自販連監修の標準約款(注文書裏面約款)6条3項
http://www.aftc.or.jp/pdf/jihanren.pdf
26032で書きましたように、
>>通常商慣習の「下取り」については、業者からの明細書をもとに、財産売払い収入にのせるはずだと思います(庁用車の更新など)。

ので、支払い手段としては、使ってません。売り払いにあたっても、新製品の購入にあたっても、同一業者のほうが割高もしくは割安になる「慣習」にしたがい、随意契約をしても問題にはならない、と考えています。
結局、旧機器の売却にすぎないから、スレ主さんは何も心配しなくて大丈夫というオチもありでしょうね。
もっとも、その整理であれば、“商慣習”なるおおげさなタームは不要でしょうけど。

(追記)通常、商慣習として行われている下取りを、あえて、民法の言葉で分析すると、
新品と旧品の2件の売買契約が牽連性をもって1個の契約書で締結されて代金債権が相殺されている、
あるいは新品の代金支払の一部を旧品で代物弁済している、
と見ることができる、というところでしょうか。

一般社会では、“あえて”分析する実益に乏しく(そのような契約というだけ)、実態に応じて、淡々と、税務処理や会計処理が行われているような気がしますが、この業界だと、“あえて”分析してしまうのでしょうね。
一見、
>>代金債権が相殺され
ているようにみえますが、会計でいえば、販売会社にとっては、新製品の販売収入と、下取りにかかる買入支出の2本の伝票が必要ですし、消費税は、新製品の販売収入がベースです(じっさいには、下取り分は仕入れとして控除されますので、だいたいは一致してますが、簡易課税とか免税点の計算の際には気をつけます)。
そのようにしている「はず」です。
一般社会では実益に乏しいと言うよりは、実際の取引を正しく表現しない会計処理はしないと言うことですね。
自治体がわざわざ取引を分解しなければならないのは、総計予算主義からでしょうか。一般社会にはそのような考え方はありませんからね。
ありもしない支出を擬制する会計処理が異常に思えます。一般社会で現金を支出していないのに現金支出について帳簿を作成することは許されません。取引を判りやすくするために取引を分解することはありますが、記帳は分解しては行ないません。

(擬制の字が違ってました。修正しました。)
先達である、>かるびさまの指摘で動揺していますが。。。

「下取り」は、あくまで、売り手からみたときに新製品の販売と旧製品の購入という2本の取引を、便宜上1本の契約書でおこなっているだけで、記帳は2本だと考えておりました。「総計予算主義」とはいわないまでも、会計処理の原則(総額主義)として、収入は収入、経費は経費として、全てを計上することが基本ではないかと。

一般社会ではよくある販売代金と売掛金の「相殺」も、現金が動いていないからといって伝票を起こさないことはないでしょう。

スレ主様の話題とはおおきくことなってきており、失礼いたしました。
総額主義ですか。たしか、総額主義の原則は損益計算書や貸借対照表の作成原則の一つで、売掛金と買掛金を相殺して表示してはならないとか、売上から仕入を控除して表示してはいけないとかいう原則だったと思います。理由は取引の量的規模や、財政規模を適正に開示しないからだったような・・・(記憶が曖昧ですいません。)なので、総計予算主義とはちょっと趣旨が異なります。

伝票については、現金の移動を中心にしている自治体ではそうかもしれませんが、複式簿記だと現金もその他の財産も取り扱いは一緒なので、相殺した伝票の起票についてそれほど苦慮なくそのままの状態(相殺した状態)で起票することが出来ます。
>かるびさま
ご教示ありがとうございます。
買掛金/販売収入 いくらいくら。みたいな処理ですね。失礼いたしました。
 今年の夏の猛暑をうけ、本市においても学校へのエアコン導入を真剣に検討しております。
 通常の購入、設置ですと一度に多額の経費を要することから、リースか、または割賦契約による取付を検討しています。割賦契約は一般的に償却資産税分がリースよりも安くなります。
 地方財務実務提要(1785〜1786)によれば、割賦(年賦払)により購入することは、継続費や債務負担行為を設定すれば可能だが、後年度の支払を拘束するものなので、健全財政が維持運営できることが大前提とのことです。
 ただ、自治体で物品、備品を割賦契約により購入するといった実例に乏しいため、いまひとつ割賦契約のメリット、デメリット、リースと比べてどちらが良いのか、自治体で導入しても差し支えないのか、ということに自信が持てません。
 どなたか、実例等ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
 (なお、諸事情により、PFIについては、検討対象外としています。)
一般論で言えば、割賦契約のほうが有利でしょう。

通常の民民取引では、倒産や支払い未履行のリスクから「利息」が上乗せされるわけで、まあ自治体相手の取引ですから上乗せはないと思いますが、事実上の支払い額については、相対で決まるわけで、売り主がのめばそのとおり、イヤだといえば契約締結にはいたらないでしょう。
リースなら基本先方もちの維持補修費を(契約によりますが)、割賦なら当方もちですが、エアコンだとそう頻繁には修理という事態はおこらないかな。

もっとも実務上は、政令市などで該当のエアコンが何万台とかあるのではともかく、小口のものを債務負担行為として議決していただくという手間と、「割賦は事実上の借金ではないか」「中小業者をいじめている」という質問への応答をきらうのでしょうね(債務負担行為という点ではリースでも同様ですが)。
リースの優れているところは、賃借料だけではなく保守料など
その他もろもろの経費を含めて契約できるところです。
また管理の面からも、現在の地方自治法の規定では、リース物品の
資産計上はしないと思いますので固定資産の管理上も面倒なことは
いらないということでしょうか。

ただ、金額の面では、割賦には及ばないと思います。


国の特別職の職員の俸給月額について

病院事業管理者 No.26183

国では、特別職の国家公務員の給与の額を改定していますが、千円単位で表示しています。
地方公共団体でも市長等の報酬月額を決定する場合は千円単位で表示しています。どのよな処理をしているのかご存知の方いらっしゃいませんか。たとえば、100円単位を切り捨て、切り上げ等教えていただきたいのですが。

Re: 国の特別職の職員の俸給月額について

K66 No.26187

100円単位を切り上げ・切り捨ててるのではなく、単に給与・報酬等の額を規定しているだけだと思います。
その額がたまたま(というか敢えてなんでしょうか)千円単位のきりのいい額なんじゃないでしょうか。名誉職みたいな部分もあるし、100円単位まで規定するのも姑息な感じがしますしね。
ネットで検索すると、100円単位で規定している自治体もあるようですよ。

個人開業の「産業医」の所得の取扱いについて

いち職員 No.26159

いつもお世話になっております。
タイトルのことでお伺いしたいことがありまして、投稿させていただきます。

国税庁の見解については、以下のとおりとされます。
「個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上は原則として給与に該当するものとして取り扱われています。」

この見解によれば個人開業の産業医は基本的に「給与所得」として勤務先の企業から源泉徴収され、消費税が課されないこととなります。

しかし、この見解に拘わらず、たまに「事業所得」で申告し、消費税が課されている場合があります。

この場合、
○給与所得と事業所得で申告される場合の相違点
(結局上記の国の見解に拘わらず、他の業種同様、指揮系統を受けているか等で判断?)
○法人事業税の外形標準課税の際、事業所得で計上されていても、上記の国の見解に従い原則給与所得として報酬給与額に含めるべきか?

などについて、なにか情報をお持ちの方がいらっしゃったら、すいませんがよろしくお願いします。
税理士さんのホームページでこういうのがありました。
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou25.html

自治体が委嘱する産業医としての手当(特別職報酬)は給与所得、乳幼児健診などに対する報酬は事業所得に分けるようです。
了解です。
返信ありがとうございました。

サイン色紙と管理とファイリング

快感公民館 No.26073

 いつもお世話になっております。

 さて、公民館に配属になりまして、手付かずだったファイリングシステムの実質的稼動に向けて、着手しております。

 そこで、出先機関へ来てみますと、想定外の文書というか書類に出くわします。保管先の容量がすでに限界を超えていることもあり、今年度中に目処を立てたいと考えております。

 その中の「サイン色紙」がありますが、現在前世紀から、イベントなどでもらった色紙は、そのイベントがあった公民館の事務室の壁面の上のほうに順に並べて貼り付けてあります。

 落語、文化人、サークルの先生、元職員で芸能の道に入った方からなど、内外有名無名と多種多彩です。

 色紙のため厚みがあり、十数枚でファイル1つ使うと思われます。

 ほとんどが、「○○公民館さんへ」と年月日が入っております。

 参考までに、サイン色紙とその管理及びファイリングについて、助言をいただければ幸いです。

 判断を下す者も機能しておらず、個人的にはむげにできず、なかなか手がつけられない状況です。住民の目に触れていないので、大事だから事務室なのか、逆だから事務室なのか発端の判断をしたものは誰もいない、慣例になっております。

Re: サイン色紙と管理とファイリング

元帳 No.26074

サイン色紙は、文書ではないと思います。
ファイリングの対象外ではないでしょうか。

Re: サイン色紙と管理とファイリング

むかいのロトト No.26085

サイン色紙をどうしても文書として管理したいのであれば、その文書の所在場所を明記しておけば足りるでしょう。
ファイリングフォルダーに収納できないのであれば、「この文書は、事務所内の壁に掲示」という具合に。

Re: サイン色紙と管理とファイリング

むかし法規 No.26151

公文書でなければ絵画などと同じ性格の物品であり、
団体で定める管理方法によることになるのでしょうけど、
財産的価値のない物品はバンバン処分する(捨てる)、
というのも躊躇してしまう、“言霊”的属性を有する怪しい物品なのでしょうね。
(色紙奉納神社があれば流行るかも)

スレ主さんご提示の現在の“管理方法”、けっこう合理的なのかもしれませんよ。

Re: サイン色紙と管理とファイリング お礼

快感公民館 No.26177

 みなさま、大変ありがとうございました。

 具体的な対応としまして、いくつか、案をまとめまして、ファイリング担当に当自治体なりの方策を考える契機にしたいと思います。

 個人的には、処分に困るものは見えるところに残しておきたくないと思っています。貼るとしても、執務室には執務に関するものを貼っておきたいなあと、例えば消防の図面とか、公民館の平面図とか。実務的なものがいいような。

 反対に生涯学習推進の立場からすると、サインを見て奮起し、この人のようになりたいと思うかもしれません。サークルの会長ともなると事務室に入室することもありえますので。

 考えすぎかもしれませんが、サイン色紙に関しては、サインされる方がどういう気持ちでなさっているのかわかりませんが、仮に後になんらかの著名な賞をとられた場合、名誉住民として表彰される可能性があるのかなと懸念しておりました。

 例えば、そもそも自分がビックになったのはあの公民館だったとか、思い入れがあったりすると、その時代や需要に合わせた内容の講演依頼などの軽微な文書はは、廃棄されているとすると、そういえばいつだったっけ?みたいなこともありえるのかなあと。

 その万が一の名誉住民の表彰となった際には、広報に略歴みたいのをつくるので、いつどこで当自治体と接点があったのかわかるのは、サイン色紙だけかもしれないとも思っておりました。

 余談ですが、過日、著名な賞をとられまして、何十年ぶりの名誉住民となった事例がありましたもので、その担当が傍目にみて大変そうだなあと感じました。
 
 ある日、中高年のみなさまから、名誉住民になった場合、ご本人にいつ私どもと接点がありましたっけっていいにくそうだなあと。首長も、こちらにネタがあったほうが、対談にいいのかなと。

 そのような事務的な懸念と、サイン色紙にはひとこと座右の銘みたいのが書いてありまして、文書の領域を超えた何かがあるのかもとか、手付かずに残ってるのもには何か意味があるのかなと思っております。

 いずれにしましても、さわらぬなんとかに触っていかないとファイリングが進まないので、お知恵を生かしましてうまい説明ができる事務をしたいと考えています。

国保の退職について

国保 No.26169

いつもお世話になります。初歩的な質問ですがご教示願います。
夫(62歳)は社保加入者で妻(63歳)が国保(一般)加入者でこれまで擬制世帯として国保に加入されていたのですが、夫が社保を離脱して国保に加入することになりました。厚生年金加入歴から退職に該当するのですが、H22年度の住民税の賦課状況を見ると、夫は所得が12千円しかなく、妻は所得が315千円となっています。また、妻は確定申告で夫を扶養に入れており配偶者控除を受けています。
この場合、夫はもちろん退職の本人に該当しますが、妻は一般から退職の扶養に切り替わるのでしょうか?それとも一般のままで扱えばいいのでしょうか?すいませんがよろしくお願いします。

行政文書の閲覧と写しの交付について

ポストン No.26109

市で所有する公文書を住民の方に提示する時、情報公開条例や個人情報保護条例の適用がどうなるのか悩む時がありまして、ご意見を頂ければと思います。

たとえば、

1 家屋調査をするとき、市で保管している課税上の家屋配置図面を家屋所有者本人に対して見せて、増改築や滅失箇所の特定を行うとき。
2 自分が市に対して税の減免手続をした。手元にきた減免通知を見ると自分が思っていた減免額ではなかったので、自分が出した減免申請書を見たい。(又は 写しがほしい。)
3 市と土地の賃貸借契約を結んだ相手方が契約書を無くし、どういう契約だったか条項を確認したい。(又は 写しがほしい。)
4 国土調査の結果に疑義が出てきたので、私が所有する土地を国土調査で10年前に調査したときの記録が見たい。(又は写しがほしい。)
5 市長が議会で発言するのに用いた答弁資料が見たい。(又は 写しがほしい。)
6 市が○○を購入した時の契約書の中で、○○の仕様と数量がわかるものを見たい。(又は 写しがほしい。)
7 予算書が見たい。(又は 写しがほしい。)(HP等で公開していないとき)

という申出があったとき、

○ケース1
市に対して、住民の方が情報公開窓口に来て「私は上記の書類が見たいのです。(又は 写しがほしい)」と言われたときの対応パターン

1〜6は、情報公開なり個人情報保護条例の開示手続きを行う。
7は、公表目的資料と捉え、開示手続ではなく、行政資料の閲覧をしたり、行政資料の提供として10円のコピー料をいただく。

○ケース2
市の担当者が調査を行ったり、住民の方が担当課に来て「この内容を見たい。説明してほしい」と言われたときの対応パターン

1〜6は、そのまま、書類や綴を引っ張りだして、他の個人情報が無いことを確認の上、その書類を出して住民の方に説明する。
7は、ケース1と同様

○悩んでいる点
・ケース1とケース2で結果的に、書類を見せてしまうことになりますが、手続きに違いがあってよいものか?
・情報公開条例や個人情報保護条例による手続きだけ求めてしまっては、円滑な行政事務運営ができなくなってしまうのではないか?
・第三者の個人情報がない行政資料だからと言って、その資料を常時見せてしまっていては、情報公開条例や個人情報保護条例の意味がなくなってしまうのではないか?

ということです。

○私の見解ですが・・・
・行為の主体が、市であるとき(市が主体となって説明責任を果たすべき時)
 └→説明責任の範囲内で、市が必要とさえ思えば、事務の一環として、行政文書を見せてもよいし、写しを無料で渡してもよい。
・行為の主体が、相手方であるとき(○○がほしいという要望の時)
 └→相手方の要望(申請)なので、ルールに則る。(即ち条例による手続を行う。)

と考えているのですが、いかがでしょうか?
皆様のご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いしますm(_ _)m
「明らかに非開示の情報が含まれない」・・・ 無理に情報公開条例や個人情報保護条例の手続に乗せる必要はない。
「非開示の情報が含まれるかもしれない」 ・・・ 情報公開条例や個人情報保護条例の手続に乗せて、時間をかけて判断する必要がある。非開示部分については、相手方に救済の道を開く必要がある。

という分け方ではいかがでしょうか。

Re: 行政文書の閲覧と写しの交付について

元素人 No.26116

ケース1について…ですが、うちの場合は、まずは担当部署をご案内します。
ケース2のような対応ができるのであれば、その担当で処理すべきだと考えるからです。
ただし、情報公開担当の門を叩くときは、担当課で話がこじれたあと…も多々あります。
念のために、事務事業の担当部署へは話を持ちかけられたかどうかを尋ねます。

私は区別は、元帳さまの区別に賛成です。

相手が知りたいといっている内容であっても、こちら側が説明責任を果たせてないから「知りたい」とおっしゃっている場合も多々あるでしょう。ボストンさまの「見解」で切り分けると、相手からの働きかけの場合は、すべて申請してもらう…ということなのですね?おそらく大変な件数になりますよ。

> 第三者の個人情報がない行政資料だからと言って、
> その資料を常時見せてしまっていては、
> 情報公開条例や個人情報保護条例の
> 意味がなくなってしまうのではないか?

はたしてそうでしょうか?

請求手続きをうたっているだけでなく、実施機関どうしや他団体との調整の考え方、その他、さまざまな考え方をうたってあります。
ましてや、個人情報保護条例にあっては、個人の情報を(他人に対して)「秘密」とする考え方を定義しているはずです。これは条例が存在する大きな意味かと思います。

Re: 行政文書の閲覧と写しの交付について

市太郎 No.26124

情報公開制度を導入する場合のデメリットとして、今までは簡単に相手に提供できた文書が、制度を導入すると所定の手続をしなければ見せられなくなるという議論があったと記憶しています。

 しかし、たとえ、そうしたデメリットがあったとしても、市民に知る権利等について、きちんと条例で規定することが重要であって、それを行政側の一方的な裁量に任せるべきではないとされたと思っています。

この点からすると、開示する行政文書の内容にもよりますが、私はボストンさんの考え方は決して悪くないと思うのですが・・・。

Re: 行政文書の閲覧と写しの交付について

ポストン No.26140

書き込みありがとうございます。

■元帳さま

>「明らかに非開示の情報が含まれない」・・・ 無理に情報公開条例や個人情報保護条例の手続に乗せる必要はない。
とありますが、非開示情報がないであろう、(変な例になりますが…)

・市長が議会で発言するのに使った原稿
・消しゴムを買った時の支出負担行為決定伺
・市が開花宣言を行う時の決裁伺

を見せてほしいと言われたときは、その場でお見せしてもOKということになるでしょうか。

私、ポストン的解釈だと、その場でお見せするのは結果的にOKですが、それはあくまでも、「市が説明責任を果たす」という視点に立ってお見せする。お見せするからには、それは、当然非開示情報なんてないですよ。という理屈になっております…。ポイントは、そこで市が見せる必要があると思うか否かということなのです。思えば見せるし、思わなかったら見せないし、といった扱いです。なので、行為主体がどこか?が判断の分岐点ではないかと考えてたとことです。(屁理屈みたいな気もしてきますが…)


■元素人さま

>相手からの働きかけの場合は、すべて申請してもらう…ということなのですね?おそらく大変な件数になりますよ。

相手方からの働きかけの解釈方法ですが、私は、こんな感じで考えておりました。

○行動ステップ
 ステップ1 相手が市に対して、「教えてほしい」「見せてほしい」と希望する。
 ステップ2 その要望を受けて、市は行動を起こす。
 ステップ3 市が、相手方に対して説明を行う。

○ステップの解釈
 ステップ1では、確かに、相手方からの働きかけです。
 ステップ2の段階で「主体者の転換」が行われ、
 ステップ3で行為の主体が市となるので、これは、市の説明責任の範囲になり、申請は不要となる。

相手方の「見せてほしい」「教えてほしい」の希望を受けて、市が『ハイ、じゃあ説明しますね』といった時点で、これは、もう市が行動主体となっているものと考えたところです。

また、私が、「第三者の個人情報がない行政資料だからと言って、その資料を常時見せてしまっていては、情報公開条例や個人情報保護条例の意味がなくなってしまうのではないか?」と書いてしまって点ですが、申し訳ありません。視野が狭かったです。

単純に、住民の方が「役所の書類見せてよ〜」と言われたときの請求手続きのことだけに目が行ってしまい、書いてしまったものでした。
ほんとに、おっしゃる通りだと思います。なんか、条例を全否定した感じになってしまい、すみませんでした。
      ↓
>実施機関どうしや他団体との調整の考え方、その他、さまざまな考え方をうたってあります。ましてや、個人情報保護条例にあっては、個人の情報を(他人に対して)「秘密」とする考え方を定義しているはずです。これは条例が存在する大きな意味かと思います。


■市太郎さま

>市民に知る権利等について、きちんと条例で規定することが重要であって、それを行政側の一方的な裁量に任せるべきではないとされたと思っています。

なるほど、仮に「アナタなんかに、説明しませんよ。見せませんよ。」と市が行動を起こしたときは、確かに一方的裁量でそれで終わってしまいますね。
それじゃいけないから、見れるルール(条例)を決めようってことですね。
>私、ポストン的解釈だと、その場でお見せするのは結果的にOKですが、それはあくまでも、「市が説明責任を果たす」という視点に立ってお見せする。お見せするからには、それは、当然非開示情報なんてないですよ。という理屈になっております…。ポイントは、そこで市が見せる必要があると思うか否かということなのです。思えば見せるし、思わなかったら見せないし、といった扱いです。

ボストン様のお考えが少し分かったような気がします。

私の発想の大元は、「見せる必要があるか否か」ではなく、「見せないことができるか否か」です。相手は「見たい」わけですから、こちらが必要があるかどうか判断したり、説明責任を果たしたりとかは、正直、余計なお世話だと思っています。

あと、「明らかに非開示情報が含まれないときは条例の手続に乗せる必要がない」というのは、私個人の考えでなく、うちの自治体全体での運用です(所管課からの通知に明記されています)。
うちのまちでの考え方です。

情報公開条例ができて以降、行政文書は基本的に開示するべきもので、開示してはいけないものを情報公開条例に列挙する。開示しないという行政処分について不服申し立ての手続きを定める。一方、個人情報保護条例は、一般には開示しないものでも、本人の自己情報であれば、本人には開示する。きわめてざっくり言ってますが。

情報公開条例以前から、「情報提供」は行われていましたが、提供すべきかどうかの判断は原課で行う。同じ文書を複数の課でもっていることは普通はないでしょうから、特定のこの文書を誰に提供するかという基準が、課によって異なることはないです。
もちろん、どの程度情報提供しているか、については課によって大きく異なります。たとえば、附属機関の会議資料を、ネットでも公開しているし、閲覧は自由ですが、コピーくださいと来庁した方に、積極的に「提供」しているところもあれば、情報公開条例にもとづかないとコピーしないところもあります。課長や担当者の判断によるというより、課の仕事として脈々と伝わっている風土みたいなものがあるようです。

で、情報公開担当は、原課でいう「提供」の判断はしなくて、粛々と情報公開条例にもとづいて公開する。じっさいには、原課で相談すると見せてもらえますよとか、図書館にはいってますよ、とかのアドバイスをしますが。

Re: 行政文書の閲覧と写しの交付について

ポストン No.26152

■Gさま

>で、情報公開担当は、原課でいう「提供」の判断はしなくて、粛々と情報公開条例にもとづいて公開する。じっさいには、原課で相談すると見せてもらえますよとか、図書館にはいってますよ、とかのアドバイスをしますが。
 ↑
実は私も基本的にこの対応していました。

しかし、今回は原課から、一番初めに書いていた

4 国土調査の結果に疑義が出てきたので、私が所有する土地を国土調査で10年前に調査したときの記録が見たい。(又は写しがほしい。)

のような案件があって、判断をどうしたらよいか相談され、悩んでいた所でした。
相談された手前、「原課で判断願います。」とも言いずらく、この場で相談させていただいている所です…
原課が判断にまよわれたときのアドバイスとしては、

4であれば、本人情報開示として取り扱うべき。行政として積極的に情報公開すべきものでも、ましてや提供すべき情報ではないと思います。本人情報開示とは、訂正権など次のステップが予想されるからでもあります(行使されなくてもいいですが)。

1とか2は、別に見せなくても確認できるし、また、2については申請書のいかんにかかわらず減免通知書の説明をつくせばよいように思います。

3は、信義則の問題として、コピーして差し上げるべきものかと。情報提供でもないです。

5と7は、情報公開条例の手続きにのせるまでもなく、原課の判断の問題として「提供」してもよいかな。

6は、「仕様」は営業上の秘密にかかわることの可能性が高いでしょうし、数量から単価を計算できますからこれも営業上の秘密として、情報公開手続き。

Re: 行政文書の閲覧と写しの交付について

休日出禁 No.26156

一般的に情報公開条例は住民側の開示請求権を
担保することを目的としているのではないでしょうか。
ですので、特に自治体側が情報提供する際に
情報公開条例の手続きに限定するような
ものではないように思います。
ただ、個人情報保護条例や守秘義務と非開示情報とは
相当程度重複するはずですし、情報公開条例による
手続きをはさんだほうが「安全」にはなるでしょうけど。

個人情報保護条例についても、相手側への開示は
本人への開示、あるいは事務の目的内での利用として
開示請求手続の対象外となる場合が多のではと思います。

税の話で言えば、通常果たすべき説明責任が、
「面倒な」手続きを経ないと果たせないというのは
ちょっと現実的じゃないかなとも思いますし。

Re: 行政文書の閲覧と写しの交付について

市太郎 No.26165

多くの情報公開条例において「行政文書」とは、「職員が職務上作成又は取得した」と定義していますので、自治体の保有する行政文書のそのほとんどが対象となってしまいます。
とすれば、条例は、行政文書の開示請求権を定めるものですから、相手方(市民等)からの要求(請求)に基づいて、提供(開示)するものについては、やはり条例に手続によることを原則とし、逆にこちら側(自治体)から説明責任を果たすために開示するものについては、私も条例の対象外と考えても良いと思います。(この意味においてボストンさんの考え方は悪くないと最初に書きました。)
なお、条例で「行政文書」のうち、通常、販売目的のものや一般の利用に供することを目的とするものは除かれていますので、議会で公けになっている予算書やHP で公開されている文書等で公表している、又はその予定があるものについては、手続が不要であることはいうまでもありません。
うちも相手からの要求か(条例による)、こちらから提供すべきものか(条例外)についての判断に悩むケースは多いのですが、ご提示の4のケースであれば、条例の手続に従ってもらうと思います。

【参考】『地方公務員月報』10月号

むかし法規 No.26158

自分のための覚書になりますが、興味のある方もいらっしゃるかもしれません。
記事中のリンク先で全文が読めます。

→EU労働法政策雑記帳「地方公務員と労働法」
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-0d8b.html

Re: 【参考】『地方公務員月報』10月号

えんどう たかし No.26160

 ご案内の資料、読ませていただきました。
 とくに「4地方公務員と労働市場法制」の記述は迫力があります。労働関係について実質的な支配関係を認めた判例を引用しつつ、実質主義的に解説し、自治体における人事の危うさを指摘しているように思います。
 ただ、私としては自治体への派遣労働については3年ルールによる雇用申し込み制度について「地方公共団体もこの義務を免れるわけではない」とし、地方公務員法との法条競合問題には触れていない点(あえて自制的な記述かとも・・)で、もう一歩突込みを入れていただきたかったと。
 ここいら辺、私の趣味としては『3年ルールに達したときの制度保障がないから自治体への労働者派遣は実質的にはルール違反だ』・・と言ってほしかった(独り言です)。

 《追記》

 前回投稿させていただいた派遣法違反と贈収賄の“妄想”の続きを下記にまとめてみました。http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/9987979999295ff18380916d01822af2
長が行政財産の使用許可を取り消した場合、これに対して不服申立てをする場合は自治法238条の7の規定により異議申立てをすることになり、長は、議会への諮問を経てこれに対する決定をすることになります。
一方、この使用許可の取消しにあたり、行政手続法に基づく聴聞を行った場合は、これは法に根拠がある処分なので、行政手続法第27条第2項の規定によりこの処分に対して異議申立てはできないことになります。
この場合、どちらも行政不服審査法の特例を定めているように思うのですが、一方は異議申立てをできるとし、もう一方はできないとしているので、使用許可の取消しの通知書の教示をどう書くべきか迷っています。

自分としては、聴聞を行ったからといって、議会への諮問を省略するわけにはいかないように思うので、異議申立てを受けざるを得ないのではないかと思うのですが、根拠が見つからないでいます。
参考になる事例などありましたらお知らせください。

交付税措置のある起債について

ueda No.26122

地方自治体の実務内容を調べている者です。
特定の地方債の元利償還金の一部を、地方交付税で賄うことができる交付税措置というのがあると思います。
この交付税措置に関わる交付税の算定はどのようにして行われているのか、調査を行っているのですが、以下の不明点があります。

(1)交付税措置の対象となる地方債の元利償還額に対し、自治体ごとに異なる交付税の算入率を乗じて算定しているのでしょうか?

(2)単年度ごとの元利償還額に対して、単年度ごとに算定しているのでしょうか?

(3)満期一括償還の時は、どのように交付税を算定しているのでしょうか?

(4)実業務上で、担当職員の方はどのようにしてこれらを算定しているのでしょうか?

無知な質問で申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 交付税措置のある起債について

No.26137

自治体ごとに異なる交付税の算入率って、なつかしい地総債の財政力指数に応じる率のことでしょうか。

「自治体ごとに異なる交付税の算入率」って、なつかしい地総債の財政力指数に応じる率のことでしょうか。これもふくめ『地方交付税制度解説 補正係数篇』をご覧になれば、すべての疑問は氷解すると思います。 

○○年度に起債した額の×%を順に足し合わせていく方法と今年度に償還する実額の△%というふうに、種類によって違いますから、そのように基準財政需要額の計算をしています。

『補正係数篇』をごらんになってさらに実務を詳しく知りたいのであれば、自分のお住まいの市町村の財政課をお訪ねになって(事前にアポはとってください)、「交付税算定台帳」を見せて、とでも言ってください。

Re: 交付税措置のある起債について

ぺんのすけ No.26141

 細かい算入方式の違いはありますが、大きくざっくりというと、平成11年度以前債と平成12年度以降債で取り扱いが違います。
 平成11年度以前債は、実額算入方式ですので、元利償還額が交付税の算定基礎となりますが、平成12年度以降債は、理論償還方式ですので、借入利率や償還年限に関係なく、市場公募団体とその他団体との別に、理論償還値に基づいて算入されます。
 自治体ごとの異なる算入率があるのは、その他の土木費、下水道費、地域振興費あたりの補正係数の話でしょうか。その他は起債の分類態様別に算入率が決まってきます。

実業務上では、以前債はシステムから償還額を出力し、以後債については過年度分はシフトデータですので間違いがないかを確認し、前年度分の最終同意等額を報告する、ということで算定していきます。

一番わかり易いのは、G様も言われているように、算定台帳を御覧になることだと思います。

Re: 交付税措置のある起債について

ksimo No.26145

>平成11年度以前債と平成12年度以降債で取り扱いが違います
について、ちょっと表現が気になっったので書き込みます。
過疎債や、災害復旧事業債は元利償還参入のままですし、一部は平成11年以前から
許可額参入ですので、取り扱いが違う起債があるという方がいいかと思います。

あと、市町村で確認をとるのであれば、
『普通交付税、地方特例交付金及び臨時財政対策債発行可能額算出資料』
の方がわかりやすいかもしれないですね。

Re: 交付税措置のある起債について

ぺんのすけ No.26146

ksimo 様
なので、

「細かい算入方式の違いはありますが、大きくざっくりというと、」
と書いてあります。

Re: 交付税措置のある起債について

ksimo No.26147

ぺんのすけ 様

>大きくざっくりというと
とは思いましたが、それ以降の記述が、平成11年度以前債は、実額算入方式、
平成12年度以降債は、理論償還方式を元にした書き込みに思えた事(特に実業務上
では以降)と、ueda さんが簡単に職員に聞きに行けないのかな、と思いあえて書き
込みしました。

>平成11年度以前債と平成12年度以降債で取り扱いが違う
このこと事態に意義とかあるわけではないので、ご了承下さい。

税金の収納事務で訴えられる場合

赤ちゃんまる No.26061

 抽象的な質問ですが、どなたかお願いします。
私は今、税金の徴収を担当している事務をしていますが、先日、生命保険の外交員の方から、訴えられたときの保険に勧誘をされました。先輩方も何名か入ったようなのですが、現在の事務として、窓口でお金を受け取る・滞納者と納税相談をし、分納誓約を結ぶ・課税について説明をするくらいの仕事の中で、民法上の不法行為責任を負うことがあるのでしょうか?国家賠償法では、どのような事務が該当するのでしょうか?教えてください。

Re: 税金の収納事務で訴えられる場合

ダジャレイ夫人 No.26066

 保険の話をされているので、赤ちゃんまる様ご自身が職務上の過失で相手方に損害を与えた場合に、相手方から損害賠償を求めて提訴されることを心配しておられるのではないかと推察します。しかし、まずそのようなご心配をされる必要はないのではないかと思います。

 仮に赤ちゃんまる様の過失により相手方に損害が発生したとしても、相手方は、赤ちゃんまる様の所属する自治体を被告として国家賠償請求訴訟を起こすことはあっても、赤ちゃんまる様を被告として民事の不法行為責任を追及することはないでしょう。なぜなら、自治体を被告とした方が勝訴した場合にほぼ確実に支払いを受けられるからで、個人では資力の点など様々な心配をしなければならないからです。

 確かに、国賠法1条2項は、自治体が賠償した場合でも加害公務員に求償できる旨を規定していますが、それもその公務員に故意又は重大な過失があった場合に限られ、単なる過失程度では求償できません。

 以上は、損害賠償責任の追及のしやすさを理由とするものですが、それ以外に職務の執行により民事の不法行為責任自体が発生する可能性自体も低いと思います。なぜなら、交通事故などのように事実行為で相手方に被害を発生させるケースと異なり、一定の処分を中心とする行政行為においては、当該行政行為を機関意思として決定できる権限、すなわち専決権を持たない公務員が損害を与えることはあり得ないからです。赤ちゃんまる様は窓口事務を担当されているとのことですので、おそらく専決権はお持ちではないと思われます。そうすると、民事の不法行為責任に基づく損害賠償を請求されることはまず考えられないと思います。

Re: 税金の収納事務で訴えられる場合

市太郎 No.26086

介護者運賃割引損害賠償請求事件(東京高裁平成21年9月30日判決)をはじめ、離婚届不受理届けの取下審査懈怠国家賠償事件(東京高裁平成14年10月30日判決)、都市計画説明損害賠償請求事件(東京地裁平成12年11月8日)等、自治体の窓口業務にも厳しい判決が出されていますので、訴えられる可能性が否定できないことは事実です。
しかし、ダジャレイ夫人さんの的確なアドバイスのとおりであって、決裁権限を有していない職員に関しては、所属部署にもよりますが、保険には入る必要性は少ないと考えます。
ただ、職務行為に関して私的な怨恨等で個人として訴えられてしまった場合(自治体と連帯責任で訴えられるケースは多い)、応訴活動は自費で負担しなければならないこと、専決権限とは関係なく、自治法243の2条の職員の賠償責任は負うこと、重過失又は故意による損害は最終的に当該職員に求償されることは覚悟しておかなければなりません。

Re: 税金の収納事務で訴えられる場合

あいゆめ No.26092

 とうとう、そんな保険の勧誘がされる時代になりましたか。
私だったら、(保険の内容を詳しく検討してからですが)
加入するかもわかりません(加入したくても毎月の保険料
がネックになるかも)
 税の窓口業務を決裁権限のない係長として所管した3年
間の経験、その直前に担当した環境部局での住民訴訟(当
時は住民監査を経てストレートに職員個人を被告とできた
時代でした)を担当しましたから、単純に、そんな保険で
安価な保険料で済むものがないかな、と思ってました。
 現在では住民訴訟の制度も変わったこと、国家賠償請求
による求償は職員個人に重過失が必要なこと(他の方の御
意見のとおり)等では、賠償の備えとしては不必要にも思
えます。でも、税務の窓口関係では職務上の折衝等が、い
つ私怨に発展するとも限りません。特に各自治体が「徴収
強化」に力をいれはじめてから、滞納処分の対象者が増加
し、いままでそんな処分を受けたことがない人やそれを前
提とした差押予告を受けた経験のない人が処分や予告の射
程圏内にどんどんと入っている。普通の生活をしてきた普
通の人が経済的に追い込まれ行政の処分の射程圏内にどん
どん入ってくる中、「窮鼠が猫をかむ」で、自分のときで
も窓口前は怒号がとびかっていたものです。保険に入って
いれば、私怨で「被害を受けた」と称する人との折衝に、
プロの保険屋さんが間に入ってくれるとかなり業務上の負
担(?:といったら怒られますかね)が軽くなると先輩の
方達も考えたのですかね。

Re: 税金の収納事務で訴えられる場合

おまっと No.26094

公務員賠償責任保険は自○労が取り扱ってたりしますね。

どれだけリスクがカバーできているかはわかりませんが、
私は気休めと思って入っています。

(追記)
国税徴収法第47条によると滞納者の財産は「差し押さえなければならない」ことになっています。「できる」ではなく「しなければならない」なので、そこに地方公共団体や徴税担当の判断をはさむ余地は原則としてありません。しかし現実には滞納処分すべき件数は当方の処理能力を大幅に超えています。

何が言いたいのかというと、「あの担当者が法律に違反して滞納処分をしなかったから、徴収できるはずの税○○○○万円が時効で徴収できなくなり、市に損害を与えた。」とか言われた場合に、私は反論する言葉を持ち合わせていませんので、気休めにでもなればと、保険に加入しています。

Re: 税金の収納事務で訴えられる場合

ダジャレイ夫人 No.26095

 下級審の中には、故意の場合に公務員個人にも不法行為責任を認めた大阪高判昭和37年5月17日、故意又は重過失の場合に認めた東京地判昭和46年10月11日もありますが、最高裁は一貫して否定しています(昭和30年4月19日、昭和47年3月21日、昭和53年10月20日(前掲東京地判昭和46年10月11日の上告審)等)。

 ですから、被害者が公務員個人を訴えようと弁護士に相談した場合、弁護士は、無駄なことを説明して国家賠償に切り替えるよう説得するでしょう。被害者も冷静に考えれば、金も時間もかかるだけで割に合わないことは普通しないはずです。ただ、それでもやるとなれば止めようがありませんが。

Re: 税金の収納事務で訴えられる場合

市太郎 No.26099

ダジャレイ夫人さんが引用した裁判例は、国民に損害を与えた場合の国家賠償法に基づく賠償責任であって、確かに加害職員が直接責任を負わないとする裁判法理は確立されています。
それに対して、おまっとさんが心配されているのは、おそらく、国家賠償法2条に基づくもの以外も含んで、地方公共団体が職員に対して行う損害賠償請求ではないでしょうか。
これに関して下級審の最近の判断は、厳しく、重過失ではなく単に過失をもって足りるとする傾向にあります。(平成21年5月17日岡山地裁判決「地方交付税過大受給損害賠償等請求事件」等)
それにしても、幹部職員でなければ心配ないことは前記のとおりですが、今後も責任原因としては「故意又は過失」とされる可能性が高いことや公務員に対してかなり高度な注意義務が求められていますので、(保険料も年間1万円以下でしょうから)自分も課長以上になれば、保険に加入するつもりです。

Re: 税金の収納事務で訴えられる場合

kayu No.26110

 当方の自治体は、職員互助会が保険のとりまとめをしています。管理職が以前より個人的に加入していたことがあったようで、管理職の声で職員互助会が保険の取りまとめをはじめたようです。
 一応、当方の自治体では職務を原因とする職員に対する訴訟は役所として対応する旨の通達を出しています。また、「確実に支払いをうける」のであればダジャレイ夫人様のように団体そのものを訴えたほうがいいと思います。
 ただ、行政相手の訴訟には「公務員個人の非を司法の場で追求し、断罪することで、市民のための行政を実現する」ということを第一義とするものもありますし、そもそも上記の通達も「そのような通達は違法であり、当該通達に基づく公費の支出は違法である」という訴訟で支出担当職員が訴えられる可能性もあります。仮に訴訟が却下されても、それなりの費用が必要になります。
 最終的にはある程度の備えは(職種、職場、役職に応じて)必要かなと思います。

Re: 税金の収納事務で訴えられる場合

むかし法規 No.26139

保険事故のリスクを考えたいということであれば、
団体で業者さんの判例検索を導入していればそれにより、
未導入であれば最高裁判所のHPの判例検索で、
住民訴訟や国家賠償を検索し、
スレ主さんご自身が、
各判例をていねいに読むことをお勧めします。

保険を離れても、なかなか興味深いと思いますよ。

公営企業に係る契約書の住所

坦々麺 No.26138

お世話になります。

地方公営企業法全部適用の事業に係る契約書における契約当事者欄の当該事業者側の記載方法について、お教えください。

自治体が締結する契約書の契約当事者の記名押印欄は、契約規則等で定められていると思いますが、自治体側の記載方法については、各団体によって区々のようで、住所を記載しないように見受けられるものもあります。

小生が所属する自治体では、住所(事務所の位置に関する条例によって定められたもの)を記載するようになっております。

さて、当自治体では、地方公営企業法全部適用の病院事業を設置しており、その締結権限は、病院事業管理者にあります。また、当該病院は、自治体の事務所とは異なる住所を有しています。なお、過去ログのbV405にもございましたとおり、当該病院(事業)自体は法人格を有しておらず、契約の当事者は法人である自治体であると考えます。

ここでお教えいただきたいのですが、このような場合、記名欄はどのようにしていらっしゃるのでしょうか。

○○市□□□(住所は、市役所の所在地)
○○市
○○市病院事業管理者 △△△△

と考えたのですが、実際は、住所欄は病院の所在地を記載しているようです。
今回、当該病院から問い合わせがあり、いろいろ調べたのですが、区々でした。
事例等をお教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。



税務署より市町村への照会について

ぽち No.26084

いつも参考にさせていただいております。
当方、市町村固定資産税担当です。
先週、とある税務署から「○市大字○△番地」上の
土地建物の所有者、面積、課税情報等についての照会がありました。

通常対応させていただいている税務署よりの照会では、個人の住所と名前
等より、私どもの市内の物件があるか、あれば名寄せ帳等を交付してくれ
というもので、それには今までも対応しています。

しかし、今回のように所在地番の所有者情報というのは、本来は法務局で
調べていただくべき情報ではないでしょうか。
もちろん未登記家屋(課税物件)の情報は市町村でないとわからないわけですが。。
皆様の自治体ではどのように対応されているのか、教えていただけましたら
ありがたいです。よろしくお願いいたします。

Re: 税務署より市町村への照会について

おまっと No.26088

「課税情報」についての照会もあったということですが、
これは市町村でしかわからないことですね。

「課税情報」は回答して、「土地建物の所有者、面積」は回答しないのも変ですから、
当社ならいずれも回答すると思います。

所有者情報を法務局で調べるのか市町村で調べるのかは、税務署側の自由裁量なのだろうと考えます。

(追記)
「国と地方団体との税務行政運営上の協力について」(S57.12.1自治税企第92号自治省税務局長通達)
何法の何条にもとづく照会なのでしょうか。
あと、課税情報とは、「課税」にかかることで「納税」にかかることではないですよね。

Re: 税務署より市町村への照会について

元帳 No.26105

不動産登記は調べた上で、「市町村は誰に課税してるんだ?」って趣旨の照会の可能性もありますね。

税務署より市町村への照会について

ぽち No.26130

みなさま、早速のお返事ありがとうございます。
根拠条文は所得税法235条第2項ほかとのことです。
納税情報ではなく、課税情報(具体的には、課税台帳の写しを交付してほしいとのこと、
不明確な表現で申し訳ありませんでした)を、とのことです。

所得税の申告の関係で、地番及び申告者は分かるが、
名義人が死亡した被相続人のままであるなどの場合も勘案して、あえて
登記名義人について触れられていないのかもしれません。

ただ、「対象地についての土地建物所有者をお調べのうえ、課税台帳の写しを交付
してください」との書きぶりでかなりの数であるため、正直のところ事務負担を
考えてしまいました。

が、おまっと様もおっしゃられているように、課税に関する回答をするなら、
所有者・面積についても回答することになるはずですね。

どちらも回答する方向で検討しようと思います。
ありがとうございました。
なぜ、所得税の調査に、土地・家屋の所有者が関係するのかわかりませんが、まあ、ぽちさんの自治体での判断ですし。。

土地売買にかかる所得税だと登記簿から追える所有者で十分でしょうし、さしおさえ準備段階だと納税の有無のほうが知りたいだろうな、と独り言。税務調査の際に、相続人が不明確な土地をあげて、「この土地を買った。代金は払ったので経費処理にしている。でも登記はまだだ」という新手の所得隠しに対し、反面調査でもしようというのでしょうか。