過去ログ [ 235 ] HTML版

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住民税のみ減額となる場合の手続きについて

困ってます No.26301

平成21年分所得税確定申告において源泉所得税の全額還付を受けたが、平成22年度住民税所得割が課税されている者について、今年になってから障害者手帳の交付があり、前年に遡って認定されていた場合、障害者控除の適用を受けることが可能だと思います。

この場合所得税においては既に全額還付を受けているため更正の請求ができませんが、住民税には更正の請求の手続きがありませんので、住民税を減額して既納付額を還付するににはどのような手続きを行えばいいのでしょうか?

地方税法を見る限りでは総務大臣と協議する以外ないように思われますが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。

Re: 住民税のみ減額となる場合の手続きについて

通りすがりの者ですが。 No.26318

地方税法第315条、316条あたりを読んでの判断かと思いますが、この規定は「所得の計算」についての規定です。
「所得控除の適用」については、所得税に係る申告書が提出されていた場合、それに従わねばならない規定はありません。そもそも生命保険料控除や扶養控除等、適用額が違いますので。所得控除等については市町村で個々に判断して賦課決定しています(確定申告書を見て「この通りだ!」と判断しているわけですね)。

うちのところでは、確定申告で漏れていた内容などを認定する際、課税資料として住民税申告書を提出してもらっているようです。

ちなみに、そもそもなんですが、障害者控除の対象となる障害者とは、身体障害者福祉法に基づく障害者手帳の交付を受けた者であって、交付が今年に入ってからであれば、基本的には今年度の障害者控除は対象外ですよ。認定日に遡るとする規定はないと思います。

まぁ、所得税においては、所得税法基本通達2−38に基づいて、基準日(12月31日)時点で手帳の申請中だったり、医師からの診断書を持っている、あるいは基準日の現況として交付を受けれる程度の障害があると判断出来る場合は障害者控除の対象として取り扱ってよいとされているので、貴市町村の判断として、地方税の障害者控除についてもこの通達と同様の判断が及ぶものとし、当該事実を確認されて、障害者控除を認定するということならそれはそれでよいと思います。

Re: 住民税のみ減額となる場合の手続きについて

困ってます No.26337

そうでした、すっかり勘違いしてました。
今回のケースでは所得が変わるわけではないんですよね。

障害者控除の適用についても所得税と同じ扱いだと思い込んでいました。

となると後は障害者控除の適用をするかどうかで、するとなったら適用漏れによる誤課税で還付ということですね。

それと、もし今回のケースで実は21年中に交付を受けていて確定申告に入れ忘れたという場合でも、誤課税で処理してよろしいんですね。

ご教授ありがとうございました。
まるでど素人であり、皆さん教えてください。
附則第8項の55歳を超える職員の▲1.5%についてなんですが、
俸給の特別調整額の減額はどの部分なのでしょうか?
管理職手当が定額の場合どのように改正するのでしょうか?
規則ですか?
県経由で、「国は人事院規則で改正される」という情報を
得ています。

参考までに。
そうなんですね、ありがとうございます。

プロ野球選手の応援

不安疑問 No.26266

良く分からなくて皆さんのご意見をお聞かせください。
市町村でプロ野球選手一個人の応援は出来ますか?
また、出来ない場合の法的根拠は何になるのでしょうか?
分からないばかりの質問で申し訳ないのですが、皆様のご意見をお聞かせください。

Re: プロ野球選手の応援

むかいのロトト No.26270

●●県の○○市出身のメジャーリーガー松井秀喜選手について、○○市のホームページで大々的に取上げられております。
松井選手が○○市の出身であることを全国的に知らしめることで、○○市の知名度アップに繋がる。私的なミュージアムもありますので、そこを訪れた方が、別の観光地も訪問してくれることも期待できる。

結局、著名人の人気を利用させていただき、自治体の宣伝をする。

そういう意味から、お尋ねの件については、問題はないように思います。

ただし、市長が個人的に○○のファンだから、自治体として応援をするといった場合、その○○がその自治体と縁もゆかりもないのであれば、問題はあるでしょう。(法令に抵触するかは分かりませんが・・・)
まず、そんなことをする自治体はないのでは。

でも、縁もゆかりもなくても、無理やりこじつけて、「○○さんが訪れ、宿泊したホテルがある自治体」とかで、周知を図ることもあるのかな。

Re: プロ野球選手の応援

おまっと No.26271

プロ野球選手一個人に対して、公費を使わないで精神的にのみ応援することは出来るのではないでしょか。

もし公費を使うということであれば、その選手を名誉市町村民にしておいて、名誉市民活動支援事業とか銘打ち新規事業を立ち上げるとか。(ちょっと説明が苦しそうですが・・・。)

Re: プロ野球選手の応援

不安疑問 No.26273

確かに、事業として公費を使うというのであれば可能な気がします。
ただ気になってたのは、プロ野球はそれが仕事なわけで、地元の代表ではない気がして
宣伝効果はあると思いますが、オリンピック選手とかとは違う気がするんですよね

まだまだ迷ってます。

Re: プロ野球選手の応援

No.26274

「応援」って何でしょうかね。
○○市は××選手を応援しています。という意見広告や表明をすれば、憲法の思想信条の自由違反になるでしょう。
また、公費の支出、あるいはホームページで取り上げる(便宜供与)などは、住民監査請求の対象となりえます。(可能性だけを論じれば、すべての行政行為は対象ですが)

あと、「平等取扱い」という概念もかかわってきそうですね。

Re: プロ野球選手の応援

元帳 No.26275

その選手に、自治体の応援団になってもらうのはどうでしょう。

選手が自治体を応援し、住民は選手を応援する、という形です。

Re: プロ野球選手の応援

むかし法規 No.26330

自治体の広告塔としての費用対効果と戦略性の判断になると考えますが、
人気のあるときには名誉市民とか持ち上げてさんざん利用し、スキャンダルを起こしたりすると名誉市民を“自主的に返上”させたりする自治体さんは、個人的には嫌いです。

秘密会の議員傍聴

ひがし No.26322

秘密会において委員外議員の傍聴の取り扱いはどうなっているのでしょうか?
明文化されたものはないようですが・・・・。

傍聴させるべきという考えの議会や
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/1_3-4.htm
現実に完全シャットアウトの議会もあります。
http://fujita-kazuhide.jp/blog/entry-442.html

それぞれの対応を取っていいと言うことなのでしょうか?

国家公務員の給与に関する法律等の改正

しろうとさん No.26290

 初歩的な疑問でごめんなさい。
付則による国家公務員の育児休業等に関する法律の改正の中で、第2条第2項に

「第22条の規定による勤務をしている職員が給与法付則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される場合における同条の規定の適用については、同条中「前条まで」とあるのは「前条まで及び付則第2条第1項」とする」

とありますが、地方公務員はこの条項は地方公務員の育児休業等に関する法律に規定されていると思います。
 ここのところは、条例ではどのように規定すればいいんでしょうか。教えてください。


Re: 国家公務員の給与に関する法律等の改正

ぷーたろ No.26321

国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第22条の規定による勤務をしている職員は,育児短時間勤務職員について,育児短時間勤務の承認が失効した場合等において,任命権者がやむを得ない事情があると認めるときに,引き続き当該育児短時間勤務と同一の内容の勤務をさせられる職員ですよね?
地方公務員においては,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による勤務をしている職員になります。

ところで,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第   号)附則第7条の規定による改正後の育児休業法(以下「改正後の育児休業法」という。)附則第2条第2項に規定する読替えは,同法第22条の規定による勤務をしている職員については,同条において,育児短時間勤務職員についての一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定の読替えについて規定している育児休業法第16条の規定を準用しているので,改正後の育児休業法附則第2条第1項の規定も準用することとするものですよね?

なので,まずは,しろうとさんサンのところにおける育児短時間勤務職員についての給与条例の適用について,どのように規定しているかによると考えます。

議員の兼職禁止について

議員さんは難しい No.26308

 いつも拝見させていただいております。1点お聞きします。地方自治法第92条の2で兼職禁止が唱われておりますが、医療法人の理事は兼職禁止に抵触するのでしょうか。

Re: 議員の兼職禁止について

むかいのロトト No.26309

この医療法人が、該当議員の属する役所と取引があるか。
仮に、取引があって、その取引額が、その医療法人の全決算額の50パーセントを超えておれば、この規定に抵触するのではと思います。
ただし、この理事職が、この医療法人を代表して取引できる権限があるのかにもよるでしょう。

うろ覚えの知識で回答しました。間違いがあれば、ご容赦。

扶養手当の支給について

No.26238

いつも参考にさせていただいております。
扶養手当の支給について判断に苦しむ事例があり、投稿いたしました。

家族構成は職員(妻)、配偶者(夫:民間勤務)、子2名の4人家族です。
以前から配偶者に子供に係る扶養手当が支給されていましたが、配偶者が単身赴任と
なった場合、子供と同居している職員へ扶養手当を支給することは妥当でしょうか?

ちなみに職員の給与は23万、配偶者は29万であり、単身赴任後から各人で給料を
管理している状況です。

担当者としては、本件は離婚時などの別居とは異なるため、単身赴任だとしても
同一世帯とみなして給与の高い配偶者が生計中心者ではないかと考えております。

他の自治体ではどのような対応をされているかご教授願います。




Re: 扶養手当の支給について

nobody No.26245

お子さんの健康保険は職員の扶養ですか?
恐らく違いますよね。

当自治体では、扶養手当の扶養者は共済組合の扶養者と同様に扱っており、
ほぼ同じくらいの収入(差が1割以内)であれば、申立書に基づき認定を行いますが、
それ以上に収入に差がある場合は、原則的に収入の多い方を主たる扶養者と考えます。

Re: 扶養手当の支給について

旧人事担当 No.26263

当団体でも基本的には「共済組合の被扶養者認定基準」と同じ基準で運用しております。
すなわち「認定申請時に収入の多い方」を主たる生計維持者とするということです。
その後の認定要件調査の際、収入の逆転が起きていた場合には「差額が収入の多い方の1割以内」であれば認定を継続しています。
ご照会の件では、仮に配偶者(単身赴任者)が職員だとすると「単身赴任中である」ことを理由に扶養手当の支給を停止することはありませんから、妻に扶養手当は支給しません。
しかし、配偶者の勤務先から「単身赴任中の従業員には(同一生計の子があるとは認められないので)扶養手当を支給しない」という証明書の交付を受けた職員が扶養手当を申請してきた場合には認定しています。

Re: 扶養手当の支給について

No.26306

貴重なご意見、ありがとうございます。

子供の健康保険は配偶者の扶養となっております。

やはり双方の収入を比較して判断しますよね。
今回のケースも明らかに収入に差がありますので
認定しない方向で考えております。

農地の賃借について

ぽん No.26298

県所有の農地を市が賃借し、市から農業生産法人に賃借する場合の方法について

市が農地利用集積円滑化団体として、農地売買等事業で転貸する方法しかないのでしょうか?
その他の手続き及び根拠法令等があれば教えてください。
なお、農業生産法人は活動実績からきちんと耕作をすることは明らかです。

よろしくお願いします。
 いつも勉強させていただいており、ありがとうございます。
 さて、ことしも昨年と同様、給与法案が出て、月末に成立するか否かが、焦点となりつつありますが、当自治体では、国の制度に準拠しているため、国の法案の成立がひとつのハードルとなります。
 とはいえ、議案原稿の締め切りは、その成立のかなり前に印刷発注しなければならず、仮に11月30日までに成立しなかった場合、11月の臨時議会で、どう対応すればよいのか、よくわかっておりません。
 当自治体は、幸か不幸か、今まで、執行部提出議案が否決又は修正されたことがなく、提案されれば可決されるという前提でことを進めてきたばかりに、逆に修羅場での対応のノウハウがありません。
 仮に、法案が11月30日までに成立しないと議会でも、継続審議なりの対応をしてもらえばよいのかとも思いますが、そうすると、提出された議案の施行日が12月1日となっている部分や12月の期末手当の減額の部分が基準日をまたいでいる関係上、12月議会で当初提案議案について、何らかの修正が必要となります。
 この場合、12月議会では、@執行部としては、何もせず、議会での修正案を待っていればよいのか、それとも、A継続審議となっている「一部改正条例」の議案の一部改正案の議案でも出せばよいのか、どうするのがスタンダードなのでしょうか?
 国では、閣法が施行日をまたいで可決された場合は、国会の与党から修正案を出してもらい、つじつまを合わせている例は、見たことがありますが、自治体では、議院内閣制でもないので、何か変なような気もするのですが。
 早く、成立してほしいと祈るばかりです。
専決処分がよいと思います。

公文書の通知元の記載について

リンカーン No.26291

いつもお世話になっています・・
公文書の通知元の記載についてなのですが、
通常2段書きで、上段に所属所名・所属課等を記載し下段に
職名・氏名を記載しておりますが、下段に
職名を略し、下記のような記載している文書も自治体に
あるのですが、特に当自治体に文書規定も無いため、困惑して
おります。ファーラムの御先輩方々でアドバイスを頂きたいのですが?
例1)一般的に多い通知元の記載例
   ○○出張所
   所長 ○○ ○○(氏名)
例2)例1よりは少ない例
   ○○出張所
   出張所長 ○○ ○○(氏名)
私は、例1が公文書の通知元の一般的な記載方法と
認識しておりますが、例2の記載方法は、どうなのでしょうか?
例2は適さない又はこういう場合に用いるなど、公文書の書き方
(本・インターネット等)などに記載されている文献などは、あるので
しょうか?





Re: 公文書の通知元の記載について

元帳 No.26293

記載方法の問題ではなく、職名の問題だと思いますがいかがでしょうか。

例1は職名が「所長」、例2では「出張所長」なのでは?

Re: 公文書の通知元の記載について

むかいのロトト No.26294

まず、この類については、文書事務に係る規程には、規定されていないと思います。
要は、文書の相手方に通知元がどこであるのか、疑義が生じた場合、どこへ照会すればよいのかを明示する意味合いがありますので、形式については、どうであろうと、さほど重要なことではないように思えますが。
給与担当者の皆様大変ご苦労様です。
さて、今回の給与法改正法第1条で制定附則を改正し、55歳以上の高齢職員に係る給与額の抑制措置がなされていますが、その中で当該附則第11項の規定内容の意味が全く分からず困惑しています。

附則第8項で勤勉手当の算出についても100分の1.5の減額がなされている(附則第8号第7号)のに、何故さらに第11項で100分の0.975を減額しているのでしょうか?
読み込み不足で勧告内容を見ても理解できずにいます。

ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示くださいますようお願いいたします。
例えば,12月においては,
フツーの職員の勤勉手当の支給割合は,0.65月分なので,
65/100×1.5/100=0.975/100

えーっと…,
原資(←この表現が妥当かどうかわかりませんが…)も減じられます。

でないと,特定職員が多いと,合理的な理由がないのに特定職員以外の職員に対し,その浮いた分を支給することが可能になるからだと考えます。
すみません。成績率と総額の支給率を読み違えていました。
ぷーたろさんのコメントで気がつきました。大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。

H22人事院勧告について

給与担当1年生 No.26220

H22年度の人事院勧告に伴う調整及び説明をお願いします。昨年も現在も、減額改定対象職員以外の職員ですが(※2(2))期末手当等から調整する職員になるのですか教えてください。
※1 調整の流れ?
@H22.4〜11まで(8月分)100分の0.28を乗じて得た額
(対象外)1 級1号俸から93号俸まで2 級1号俸から64号俸まで3 級1号俸から48号俸まで4 級1号俸から32号俸まで5 級1号俸から24号俸まで6 級1号俸から16号俸まで7 級1号俸から4号俸まで
AH22.6期末手当等 100分の0.28を乗じて得た額
H22.12期末手当等−(@+A)

※2 説明をお願いします。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律
第113号)の改正
(1) 「平成21年度減額改定対象職員」 100分の99.59
(2) 平成21年度減額改定対象職員以外の職員(医療職俸給表(一)又は指定職
俸給表の適用を受ける職員及び第2号任期付研究員を除く。) 100分の
99.83



Re: H22人事院勧告について

nobody No.26243

※1
H22.4〜11の間、減額対象職員でなければ、期末手当から@もAも調整する必要はありません。

※2
(1)も(2)も、いずれも給与構造改革に伴う現給補償額を引き下げるものですが、
(1)は、昨年も減額改定対象職員だった者は切り替え前の月額に99.59/100を乗じた額が新たな現給補償額となるものです。(実際、本年度の減額改定対象より昨年度の対象者の方が広範囲であるため、基本的には(1)の職員が殆どでしょう。
(2)は昨年は減額改定対象職員ではなかったものの、本年度は対象となる職員で、医療職(1)給料表適用者から行政職給料表適用者に職種替えとなったような職員だと考えられます。

当方では(2)のような職員はいないため、(2)の規定は割愛する予定です。

Re: H22人事院勧告について

ぷーたろ No.26283

※2について

国に準拠していることを前提として,

(1)は,
@現給保障額を支給される職員であって,
A一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号。以下「平成21年改正法」という。)の施行の日(=平成21年12月1日)において,
B平成21年改正法附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「平成21年減額改定対象職員」という。)
が対象です。

(2)は,
@現給保障額を支給される職員であって,
A平成21年改正法の施行の日(=平成21年12月1日)において,
B平成21年減額改定対象職員ではなかった職員
が対象です。


一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第   号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(=平成22年減額改定対象職員)かどうかは関係ないと考えます。

Re: H22人事院勧告について

nobody No.26289

ぷーたろさまの解釈で間違いないと思いました。
(ぷーたろさま、勉強になりました。ありがとうございました。)

よって、↑の自分のレスについては華麗にスルーしていただければ幸いです。^^;

ただ、平成21年減額対象職員でなかった職員=初任給層を中心とした若年層なのに、
現給保障となっている職員って、よほど昇給が抑制されている人とか休職などしていた人とかでしょうか?

いずれにしろ、当自治体では対象者はいないと考えています。

引渡しを受けていない施設の扱いについて

新人組合職員 No.26131

私どもの組合では、ごみの焼却施設の建設中です。
来年4月1日から試運転(業者の指導の下、職員が運営する)を開始し、
10月1日に業者から施設の引渡しを受ける予定としております。
試運転の半年間は、本組合のものではないので、疑問が生じました。

そこで、皆様方に質問ですが、
@施設の設置条例はいつ制定すればよいのか。
Aごみの受け入れ手数料は、徴収できるのか。(ごみの受入れを試運転期間中でも行います)

ご教授願います。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかいのロトト No.26133

新人組合職員 様

@について
公の施設設置条例の施行日については、来年10月1日に業者から引渡しを受け、住民の利用に供することになるわけですから、「この条例は、平成24年10月1日から施行する。」と附則に規定すればよろしいでしょう。ただし、施行時期を確定させてしまうと、不測の事態に対応できなくなりますので、施行日を規則に委任することも考えられると思います。
設置条例制定の時期については、施設が完成し、試運転を開始する、来年4月1日以降が適当ではないでしょうか。

Aについて
試運転の期間は、公の施設として供用開始していないわけですから、住民の利用に供することはできないものと思います。従って、手数料を徴収するといった概念は出てこないのではないでしょうか。手数料徴収については、来年10月1日以降の住民の利用に供するようになってからでしょう。

以上、あくまで私見です。誤りがありましたら、ご容赦ください。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかし法規 No.26142

“引渡し”とは、晴れて職員さんが業者さんの指導を離れて、一人立ちするという意味ではないでしょうか。
施設の所有権と管理権は、施設完成と同時に、あるいはそれ以降でも試運転開始前に、組合に移転していないと、たとえ試運転であっても、ごみの受け入れはできないのかなと。

廃掃法には不案内なので、素朴な所感にすぎませんが。

(追記)なお、試運転期間中の“ごみの受け入れ”の意味がよくわかりませんが、たとえ無料でも、公の施設として活動を開始しているということにならないのか、ちょっと心配。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

コロちゃん No.26163

むかし法規様
ごみ焼却施設の試運転とは、実際受け入れた当該区域のごみを燃やして行うのが一般的です。
その理由は、自治体ごとに「ごみ質」が異なるからです。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかし法規 No.26168

ということは、
試運転には廃掃法が適用されないか、
あるいは、試運転では廃棄物ではない(ごみ質を精密に模倣した)有価物を使用するとか?

たとえ試運転でも、誰かが、その施設で、“廃棄物を処理”しているのかなと。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

温度上昇中 No.26170

建物及び設備の完成検査は、何時行うのでしょうか。
 工事と業務とは、別契約なのでしょうか。契約内容にもよると思いますが、少なくとも職員が運営するならば、試運転中でも業務は、公務なのかなと思いますが・・。
愚問でしょうが、ごみの焼却施設は設置条例が必要なのでしょうか?

うちの市では、住民の利用に供する施設ではないため、公の施設としていないようですので・・・。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかし法規 No.26179

手数料の条例だけでよかったですか。趣味の設置条例? 併設入浴施設の話でもないでしょうし…

いきがかり上、先のコメントの続きになりますが、両方あるのでしょうか。
たとえば、某自治体さんの「PCB廃棄物処理施設の試運転・収集運搬計画書」(23頁目)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/F005F234-EE3F-4E2C-AA7A-20F7BD2E66EC/0/shiryou6keikaku.pdf
「試運転(総合調整試験及びプラント全体機能確認試験T)に使用する非PCB廃棄物(模擬試験物)の種類別購入先を表―17に示します。
 なお、当該非PCB廃棄物は、PCBを使用していない中古品を購入することにより確保します。」
「PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、保管事業者に保管義務が課せられています。しかし、試運転を目的として、JESCOが譲り受ける場合は、PCB特別措置法施行規則第8条に基づき、所管する行政機関へ届出し、廃棄物処理法を所管する行政機関に、試運転計画を提出して必要な指導を受けることにより、特別管理産業廃棄物の処分業許可を受けずに、PCB廃棄物を譲り受け、試運転を行うことができます。
 試運転に使用するPCB廃棄物の譲受は、保管事業者とJESCOが譲渡証に調印することにより行います。」

一般廃棄物はどうなんでしょう?

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

市という村の法担 No.26180

@ ごみの焼却施設は,公の施設(=住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設)ではないので,地方自治法第244条の2第1項の条例は,必要ないと思います。
A 「貴団体の事務で特定の者のためにするもの」であれば,手数料を徴収することができると思います。(地方自治法第227条参照)

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかいのロトト No.26199

ごみ焼却施設が公の施設ではないというご意見について、疑義を持ちました。
疑問を抱き、いくつかサイトを見てみました。
以下、サイトからの抜粋です。このサイトは、福井県のサイトです。
「ごみ処理施設」「公の施設」と入力して、検索すれば、ヒットします。


し尿処理施設、ごみ処理施設は公の施設か(公の施設に関する質疑)

(質問) 当組合が所有するし尿処理施設、ごみ処理施設等については、環境衛生センターの付属施設として一本の設置管理条例を置いているが、これらの施設は公の施設に該当するのか。また該当する場合は、施設ごとに設置管理条例を置かなければならないのか。

(回答)地方自治法(以下「法」と言う。)第244条に定める公の施設の要件としては、
  ・住民の利用に供するための施設
  ・当該普通地方公共団体の住民の利用に供するために設ける施設
  ・住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設
  ・普通地方公共団体が設ける施設
  ・普通地方公共団体が設けるもの
とされている。(逐条解説より)
 なお、法第292条により一部事務組合も公の施設を設けることができるとされている。(逐条解説より)

 このうち、当該事例のし尿処理施設、ごみ処理施設が公の施設に該当するかどうかについては、公の施設ではないという考え方が一般的なようであるが、当該施設の設置目的および住民の利用形態等を勘案したうえで、設置者が公の施設であるかどうか判断するのが適当である。
 (地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集より)

 また、公の施設の設置およびその管理に関する事項は条例で定めなければならないが(法第244条の2第1項)、公の施設の設置は、個別的な条例でも統一して条例で定めることも差しつかえない。(逐条地方自治法p954)

以上により、公の施設ではないと断言することは出来ないように思えます。
公の施設の要件を見ても、これらに該当しないとは言えないでしょう。

私としては、やはり設置条例を制定することが適当ではないかと思います。


Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

市という村の法担 No.26210

市町村には、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない義務があります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二)。よって、市町村が、一般廃棄物を収集し、運搬し、及び処分します。(住民が、ごみ処理施設を利用して一般廃棄物を処分するのではありません。)
したがって、ごみ処理施設(一般廃棄物処理施設)は、一般的に、住民が利用する施設ではありません。
地方自治法質疑応答集(第一法規刊)には、「し尿処理施設は公の施設か」という実例に対して、「一般的には、し尿の搬入者は清掃業者であり、一般市民が直接利用する場合は極めて少ないことから、公の施設とはいい難いものである」と回答されています。

ただし、し尿処理施設の敷地内に、処理余熱による温水プールを設け、住民の利用に供したり、敷地の一部に植樹を行い小公園として住民に解放しているような場合は、住民の利用関係があり、かつ住民の福祉の増進に直接結びつくものであるから、公の施設として管理することが妥当な場合も考えられるとも書かれています。

だとすれば、ごみ処理施設も同様であって、住民が利用できる附属施設もなく、純粋に単体のごみ処理施設については、公の施設とは言い難いのでは?

まあ、いずれにせよ、部外者の意見より、設置者の自治体で個々具体的に判断すべきことは賛成です。しかし、あくまで一般論として公の施設としないということでしょう。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかいのロトト No.26223

我が団体の「ごみ処理施設」は、住民がトラックなどで可燃ごみや資源ごみを自ら持ち込むことができる施設として、「住民の利用に供する」形態を採っています。

無論、役所が委託したごみ処理業者が、各町内のごみステーションを回って、ごみを収集運搬し、ごみ処理施設へ搬入することも行っております。

そういう意味から、我が団体では、「ごみ処理施設」を「公の施設」として、設置条例を設けております。

大都会の団体では、住民が自分の車でごみを持ち込むということはないのでしょうか。
結局、その自治体での形態によって、「公の施設」ではなかったり、そうであったりするのかもしれませんね。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

1号俸贈呈 No.26227

いつも拝見しています。
当市の参加する組合でし尿処理を行っていますが、新人職員さんと類似の事例があります。
施設の移転新築なのですが、新施設は3月の試運転を経て、設計通りの性能を確認後に引渡しを受ける予定です(その間は旧施設と並行運転)。
なお、組合の条例関係では、旧施設条例を廃止し、新施設条例を設置し、その施行日は、引渡し後の予定です。
さて、試運転期間の使用料ですが、3月の間無料とすると、収入が1/4程度減ってしまうことになり、しかし相当量のし尿を投入しないと稼働確認ができないという問題が生じます。当然試運転期間は、新施設は組合の所有物ではなく、新施設条例も施行されていないです。
 そこで、組合としては、旧施設条例の附則に、@その3月の間は組合長が指定する別の場所にし尿投入することができ、Aその使用料は、当条例(旧施設)の規定による、 と規定する予定です。厳密に考えるといろいろと疑義が生じますが、やむなしなのかなとただいま協議中です。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

市という村の法担 No.26229

公の施設か否かについて

一般的な解釈として,市町村の庁舎も,公の施設ではありません。「住民の利用に供するため」の施設ではないからです。住民が庁舎に来て,申請をしたり,説明会に参加したりすることがありますが,これらはいずれも住民が主体的に施設自体を利用しに来るのではなく,申請という行為をしに,あるいは,説明会を聞きに来るのです。
同様に,ごみ処理施設に住民自らがごみを搬入しに来ることがありますが,その場合も,住民が主体的にごみ処理施設自体を利用しに来るのではなく,ごみを搬入しに来るのです。

よって,
>住民がトラックなどで可燃ごみや資源ごみを自ら持ち込むことができる施設
であるから住民の利用に供する施設であるという判断は,法的なものの見方をしているとは言えないと思います。

なお,以上は,純粋なごみ処理施設を公の施設と位置づけている団体を批判するものではありません。公の施設の解釈についての基本的な考え方です。新人組合職員さまの事務執行の参考となれば幸いです。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかし法規 No.26232

公の施設の問題もさることながら、
“廃掃法違反する予定ですよ、告発上等!”
のスレになっていないか気になります。
試運転期間中は、料金をいただくどころか、
試運転に協力していただくために、限りなくゴミに近い中古品を、住民さんから無償で譲渡していただくという説明になりませんか。
あるいは、どこでも“常識的に”やっていることなのでしょうかね。
一般廃棄物処理施設は、たとえ公の施設であったとしても、廃掃法に定めがあるので設置管理条例は不要では?(道路と同じ)
個人的には、住民の直接搬入の有無にかかわらず公の施設とする論拠は乏しいと思いますが。
※ただ、環境学習・市民のリサイクル活動拠点として位置づけている施設はあるかも。この場合は微妙ですね…

ごみ処理手数料は公の施設の使用料ではなく、自治法第227条に基づく手数料なので、ごみの処分先が旧施設であろうと、稼働開始前の試運転中施設であろうと「市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分」が実施されていれば、手数料徴収は可能と考えます。
(そう考えないと、例えば指定ゴミ袋制度などが成り立たなくなるのでは?)

ごみ処理有料化に関する議論の変遷
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusisi%20jissenjyourei%206.htm

当地のごみを受け入れる形での試運転は必ず必要で(試運転結果に基づく引渡性能試験等の一連の手続はそれなりに厳格)、試運転期間中は、例えば廃掃法に規定する公害防止基準等も適用除外(緩和)となること等から推測するに、試運転中の施設でのごみ処理が即廃掃法違反にはならないと思います。(この部分は実務の聞きかじりベースでの推測です。)

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかし法規 No.26272

自治体が、廃掃法上の届出に従って設置した施設の稼働を開始するに当たり、
本格稼働前に“試運転”というならし稼働をすることは、問題ないと思いますよ。
引っかかっているのは、スレ主さんご提示の、
「引渡しを受けていない施設」で、「試運転の半年間は、本組合のものではない」ものにおいて行う試運転での、“ごみ処理”ということになります。
試運転に使用するごみ、あるいはごみ代用品は、組合が調達するという契約になっているのでしょうか。
> 引っかかっているのは、スレ主さんご提示の、
「引渡しを受けていない施設」で、「試運転の半年間は、本組合のものではない」ものにおいて行う試運転での、“ごみ処理”ということになります。

私もそこが引っかかったのですが、多少実務に通じている知人曰く「廃掃法は一般廃棄物処理計画に従った収集、運搬及び処分を行うことを求めているだけなので、搬入先が稼働前施設であっても問題ない」とのことでした。(ただ、自分でいくつかの自治体の一般廃棄物処理計画も見てみましたが、本当にそれで問題ないのかは判断できませんでした。)
で、恒常的又は災害時など臨時に他団体の施設にごみを搬入して処理すること自体は珍しくないし(費用負担云々の問題は別として)、廃掃法的にはごみを「どこで処理するのか」は重視されてないのかな、と勝手に推測した次第です。

> 試運転に使用するごみ、あるいはごみ代用品は、組合が調達するという契約になっているのでしょうか。

私が知る限りでは、工事請負契約で「市町村は、施設を整備するプラントメーカーに試運転で使用するごみを提供する」「試運転時のごみ由来の施設損傷があった場合は市町村責任」と規定している場合が多いです。
「稼働していない施設で処理するものは『ごみ』ではなく『ごみ代用品』では?」という問題意識かと思いますが、そういう使い分けは見たことないです。
市町村にしてみれば、試運転施設への搬入は「本来業務であるごみの収集、運搬、処分」と「施設の試運転素材の提供」(ついでに、新施設で処理業務を行う職員の教育訓練機会の確保)を兼ねる行為なのかと。
すみません。

長々と書きましたが、要は、むかし法規さんの「正式に稼働していない施設にごみを放り込んで燃やしたからといって、それは『廃掃法に基づく自治体の一般廃棄物処理』ではないんじゃないの?」という疑問に対する「廃掃法は『ごみの収集、運搬及び処分』という行為を規定していて、施設の正統性(?)を重視してないっぽいので、多分大丈夫なのでは?」という一意見ということです。

Re: 引渡しを受けていない施設の扱いについて

むかし法規 No.26281

>msさま

いえいえ、おかげさまで問題の所在がはっきりしてきました。感謝です。
立法論的には、安全配慮義務を課して、一定の試運転には廃掃法の一部を適用除外するだけで済むような気もするのですが、
仮に、制度設計者がそのような措置をしないで、実態を黙認しているとすれば、自治体にとって迷惑な話かなと。素朴な疑問を抱く住民さん(私!)に対する説明責任を負うのは自治体ですから。

環境省さん、どうなんでしょう?
> 立法論的には、安全配慮義務を課して、一定の試運転には廃掃法の一部を適用除外するだけで済むような気もするのですが、

私が知らないだけで、実際そのようになっているかもしれません。

ただ、試運転期間は処理対象物・処理方式等に左右される上に、引渡性能試験結果によっては延長も珍しくはないようなので『試運転は廃掃法の部分適用除外』としてしまうと、一般廃棄物処理計画の進捗(年間計画処理量とか)に影響が出てしまうのかも…というこれまた推測です。
平成22年11月1日に国会に提出された一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案附則第7条育児休業法の一部改正についてですが、これは、55歳以上で、月給を1.5%減額される職員が、育児短時間勤務をした場合を想定しているようです。
なんだか、極めて可能性が低いように思われ、当町の条例からは外してしまいたい衝動に駆られているのですが、皆さんのところでは、どうなさいますか?
お気持ち、よ〜くわかります。
非常に可能性は低いものの、当自治体では改正しておく方が無難かなと考えております。
しかし、総務省さん、国通りに改定するか目を光らせるのなら、もう少し地方のスケジュールもお考えいただきたいです・・・
「極めて可能性が低い」って程ではないと思います。

実際とるかどうかは別として、対象者はそこそこいるでしょう。
うちでも,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第   号)附則第7条の規定に準じて,給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替えを規定します。

この読替えは,最低号俸に達しない場合の必要な読替えですよね?

この読替えを規定しないと,例えば,特定職員が育児短時間勤務職員である場合には,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額は,そのままの給料月額(=給料表に定める当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額)になります。

そして,給料月額減額基礎額は,
当該特定職員の給料月額(=算出率を乗じて得た額)−当該最低の号俸の給料月額
なので,引ききれないというか負の数になってしまいます。

で,そもそも,「給与の支給に当たって」は,「次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる」ので,給料月額から前記の負の数を引く,すなわち,給料月額に給料月額減額基礎額を加算することとなってします。

これって,変ですよね?

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)において,特定職員が育児短時間勤務職員になることは,制度的に否定されていない以上,可能性がいくら低くても,前記の「変」な事態が生じないように,条例を整備する必要があると考えます。

最近の行政法と入門本と通説について

快感公民館 No.26221

 いつもお世話になっております。

 今回は具体的なケースの質問ではなく、まとまりはありませんが、主に二つほど疑問があります。

 1 いわゆる最近の使える行政法の通説はどういう状況なのかなというのと、2 収まりがいい書籍があればご教示ください。

 質問にいたったのは、個人的なイメージですが、最近の行政法と昔の行政法の図書の印象が違う感じをもったからです。

 個人で図書を買っている理由は、当自治体も財政難で、加除本の廃止や図書の共有ということで、意識を持っている人は個人で図書を買っているためです。それゆえに、オラがまちのスタンダードがあったとすれば崩れつつあります。

 長々と失礼しました。

 これは、政策やら規則ひとつ決めるにも、うん十年前で止まってる人と最近の自己研鑽なり、新人研修で習う人とに大きな隔たりがあり、少なからず立場が上の人ほど機関委任事務フィーリングで、新しい人はとんがってるだのよくないうわさが立ってしまいます。

 なけなしの小遣いで図書を買ってみても、かえって増えれば増えるほどわからなくなっていくそんないちまつの寂しさがあります。版もどんどん増えてますが、ちょこっとしか、かわってないような本ばかりです。

 さて、ひと昔のイメージは、例えば、学問上行政行為はこういう風に分類され、こういう意味でこういう効力がある。

 主流学説はこう、裁判所はこう、通説では、こちらですので覚えましょうといった、図表にもしやすく、シンプルで収まりがよかったイメージです。

 一見とっつきにくいが、言葉に無駄無く、なじみやすかった。

 最近のイメージは、その分類を例えばウィキペディアのように「伝統的通説による行政行為の分類」とし、それには批判もあると。

 行政法入門も、いくつか説はあるが、これが通説です覚えましょうというよりは、伝統的なものはほころんでいて、これにはこういう批判がある、こっちにはこういう説もある、最近の判例はこうだと、でも、私はこの説は好きじゃないけど紹介しますが、この件はこの辺でとか、今後の判例を注視しましょうとかいって収まりがよろしくない感じです。

 一見とっつきやすいが、言葉は柔らかく、捉えづらい。

 なんだか、学者先生方や裁判所が、言うだけいって、自信なさげというか、他者を説き伏せて、通説と呼んでもいいですし、学説の一致でもいいのですが、公務員の皆さんこれを覚えていきましょうというのがないような。

 行政法に関する書籍も、たけのこのように法律ができるたびに出ておりますが、横断的にこれだけは覚えておけといった通説がうまくまとまっている書籍はありますでしょうか。ちなみに私の書籍ですが、法制執務、自治検テキスト政策法務、法学検定3級、4級などです。

 フィーリング職員に、ここにこう書いてありますよ、わたくしも納得でき、住民にも納得してもらえる見込みがあると自信を持っていえる通説の塊みたいな書物を探しております。

 
塩野TUVではダメなんですか。

Re: 最近の行政法と入門本と通説について

快感公民館 No.26261

>>Gさま

 ありがとうございます。

 だめってことはないんですが、塩野先生はシャープな方らしいですね。

 宇賀先生とかも含めまして、色々な学閥系のを前に、中庸な入門書があれば、いいかなと。

 それで、その前に色のない入門系のはないのかなあと。その次に、学閥でもいいし、弁護士でもいいし、スクール系でもいいのかなと。

 昔、都道府県クラスの法規担当の議論を見ていたら、まるで職員がその学閥の論者の矛先みたいになっておりまして、驚いておりました。

 法律に強く、法律に使われるタイプというか。学閥原理主義というか。こりゃ、ほかの説を受け入れそうもないなあと。

 ほかにも、ベテランの方は、各学閥の本を熟読されておりましたが、色を帯びることなくどの説にもシフトできるのでそれはすごいと思っております。

 私がほしいのはそういうところで、学者同士でやりあうのはいいんですが、燃える議論の中の本じゃなくて、コンパクトに収まりがよく、落としどころである通説がある実用的入門書です。

 個人的には、問題集及び解説付きの法学検定の本がテストの点を上げるにはよくまとまってるなあと思っておりますが、半分問題集なので、厚みがほしいと思っておりました。

 やれば、点は取れるようになるのですが、テスト勘みたいなものばかり研ぎ澄まされ、機械的になっているなあと反省しているところです。

 物事には順序があるように、さんすうから数学へいくように、行政学を理解した方がいいのかなと、個人的に思っておりました。

 考えを改めまして、高尚といわれるものもわかる部分はあるかもしれないので、塩野先生の本を買うなり、東京へ行って大きな本屋で自分に合うものを探したいと思います。

 急がば回れで、王道はやっぱり地道にですね。法学部は出てないですが、法律に強く、法律を使う職員にいつかはなりたいです。

 ご助言ありがとうございます。
 

 

 

Re: 最近の行政法と入門本と通説について

寅次郎 No.26265

学者の教科書的なものは別にして、受験参考書ですが、伊藤真試験対策講座13伊藤塾著「行政法」第3版(弘文堂)は、よくまとまっていると思います。判例の掲載も丁寧ですし。「フィーリング職員に、ここにこう書いてありますよ、わたくしも納得でき、住民にも納得してもらえる見込みがあると自信を持っていえる通説の塊みたいな書物」というのは、どの分野でも、今はあまりないのではないでしょうか。

守秘義務違反?内部告発?

初級公務員 No.26213

 今日になって、尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件を撮影したビデオが流出した問題が取り上げられていますが、これについてちょっとした疑問がわきましたもので質問させていただきました。

 国家公務員法の第96条には

 ◎すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

 刑事訴訟法第239条の2には
 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

 ビデオを隠すことにより、国全体に不利益をもたらすと考えるならばこれは公共の利益に反すると考えられるのではないかと思ったりしますし、内部告発にあたるのか、それとも守秘義務違反に当たるのでしょうか?

Re: 守秘義務違反?内部告発?

K66 No.26214

掲示板なので、あくまでも個人的な意見ですが。

今回のビデオ流出は、守秘義務違反なのかなぁと感じます。
というのは、内部告発とか公益通報というのは、犯罪なり違法状態が隠匿されているなどして、表面化していないものに対して、顕在化させる手段だと思うからです。

今回の「事件」そのものは既に表面化しており、一度は相手方の船長を逮捕しましたよね。どういった経過で釈放になったかは知る由もありませんが。
で、ビデオは、その「事件」の重要な証拠として海保と検察が保管していたものです。
当然、起訴する材料として保管していたんでしょう。
ビデオは(理論的には)この2者しか持ちえないわけで、その証拠物件が公になってしまったのですから、関係者が(意図的に)流出させたってことなんでしょうか?

意図的に公にしたとすると、国益に沿うかどうかは別問題として、守秘義務違反は免れないのかなと。
というか、証拠物件をこんな形で公にしちゃうのは、守秘義務違反以上に重罪となるような何かしらの罪に問われないんですかね?

注)あくまで流出の手段・方法についての私見を述べただけで、ビデオが公になったこと自体の是非について述べたわけではありません。

Re: 守秘義務違反?内部告発?

むかし法規 No.26215

守秘義務違反にしか問われないのは国家として異常と考える向きもあり、
またぞろ“国家機密法”とかの、
きな臭い話題が出てくるのではないでしょうか。

Re: 守秘義務違反?内部告発?

かめくん No.26246

刑事訴訟法の告発は、
第241条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

とありますから、動画サイトへの投稿は告発ではないでしょう。

同様に証拠資料や内部資料の投稿を勤務または職務の遂行と考えるのはかなり厳しいでしょう。

*今回の画像の公開の是非、投稿者の正義を論じているわけではありません。

Re: 守秘義務違反?内部告発?

むかし法規 No.26247

スレ主さん的には、
制度化された正当防衛や緊急避難の要件を充足しなくても、
守られる法益のほうが、その犯罪行為による法益侵害より大きいときは、
(超法規的に)違法性が阻却されることがある、
という、刑法学上の(よく考えるとわけがわからない)“可罰的違法性の理論”の一類型を意識されているのかなと。
このケースで守られた法益があるとすれば、それは何か?

Re: 守秘義務違反?内部告発?

えんどう たかし No.26255

 刑法・刑事訴訟法に関連したお話しのようなので・・・

 結論から言えば、漏洩した(あえてこのような表現を使います)のが公務員だとすれば守秘義務違反の構成要件(入り口論)に該当することはほぼ確実かと。その上で、むかし法規様ご提示のような科罰(科刑上)の可否(出口論)という争いは若干残るのだろうと。しかし、懲戒処分は逃れないんでしょうね。この場合(その筋の方であればなおさら司法警察員(ないしその吏員)=「制度管轄者」ですから)。

 で、以下は私見になりますが・・・
 仮に内容的に公益通報の対象であったとしても、公益通報者保護法の枠をはみ出した行為なので、現行法では(残念ながら・・)保護されないだろうと思います。
 現在の公益通報者保護法では、事業者や機関など、組織やその責任者が刑事罰になるか間接的(相当因果関係的)に刑事罰になる事実がある場合に労働者が通報しても保護される仕組みです。この場合、検察官がそのような犯罪を犯した(例えば犯人隠避とか・・)とまでは言えないだろうと思います。

 そうすると、本件の場合、仮に内容的に公益通報の対象であったとしても、“インタネット上に流す行為”は通報の手段が悪かった。正当手続の欠如でしょう。告発者が、地検に法令違反があると思量するのであれば、高検か最高検に、あるいは、せめて報道機関に持ち込めばよかったのかも。

 結局、内容的に公益通報の対象であったにせよ、本件が当局公務員による行為であった場合(←そうではない可能性もあります。念のため)、手続の不当性により、国家公務員法 第100条 守秘義務違反の構成要件に該当してしまうばかりか、違法性・責任も阻却されない(罰条第109条12項)と解すことは可能だと思います。

 なお上記は、あくまでも、仮定の議論ですが・・・。
 

Re: 守秘義務違反?内部告発?

元帳 No.26257

「そもそも秘密じゃない」って可能性はないですか?

Re: 守秘義務違反?内部告発?

元素人 No.26259

まだ続いてるので書いてみます…。
私は流出映像すべてを見てないので的外れだとすみません…。

もし、公務用のカメラの真横でもう1台私用のカメラで撮影していた映像があるとしたら?
その場合は、職務に専念する義務違反…にでもなるんでしょうか?

国会議員たちは流出したのに、なぜ未だに7分映像なんだ!…と怒ってましてけど、
これって、情報公開請求したらどうなるんしょう?

Re: 守秘義務違反?内部告発?

えんどう たかし No.26260

>「そもそも秘密じゃない」って可能性はないですか?<

 ・・・う〜ん・・、
 「秘密じゃない」という結論を出すためには、検察をはじめとする捜査機関の機関意思として秘密(検察による警察員への指揮権もあるし)だとされる以上、この検察の意思表示(告示)を覆すだけの材料があれば可能だろうと思います。そんな材料が欲しいところですね。
 何せ、機関意思として告示されていれば、権限ある公務員の意思表示としては、適法の推定(適法な行為を為す期待可能性)があるとされるので、この推定を覆す必要があると。この場合、疎明責任はこの推定を覆そうとする側が負うことになるでしょう。

 まあ〜、可能性としては、守秘義務の保護法益には値しない(実質秘に非該当)と言うだけの「法源」と事実たる「証拠」の存在がカギでしょうか。

入札における市内業者優先執行について

技師A No.26202

お世話になっています。

当市では、工事発注の際、最低制限価格を事前公表して入札を行っています。
近年は、工事発注量が激減し、多くの案件において、複数者が最低制限価格で入札し、くじ引きにて落札者が決まっています。

市内の業者数が少なく、競争性が確保出来ないとの理由で(一般競争入札や指名競争入札において)市外業者の方にも入札参加資格を与え、入札に参加していただいておりますが、市内業者育成の観点から、くじ引きとなった場合は、「市内業者を落札者とする。」もしくは、「市内業者のみでくじ引きを行って落札者を決定する。」
としてはどうか、という案(意見)が出ております。

事前に公告しておく等、周知しておけば、この方法は、法的に問題は無いのでしょうか?

よろしくお願いします。
入札に当たって参加資格の条件を付すことはできますが、入札させた以上、価格以外の事情で市外業者を不利に扱うことは無理だと思います。

Re: 入札における市内業者優先執行について

窓口最前線 No.26217

価格競争で入札に付しているのですから、くじ引きになった場合に市内業者を優先させるのは難しそうですね。
いっそのこと、総合評価落札方式にしてはいかがでしょう。
一般に理解が得られる範囲内で、市内業者に有利になるような加点方法をとることによって、最低制限価格で並んだ場合に、市内業者が落札する確率が高くなります。
まぁ、100%市内業者が落札できるわけでないことと、総合評価落札方式と最低制限価格制度がなじむかというところが問題点でもありますが。

Re: 入札における市内業者優先執行について

むかし法規 No.26218

他の条件が同等と仮定すれば、
小規模な市内の業者さんより、大規模な市外の業者さんのほうが、スケールメリットで安く応札できるはず。
最低価格設定・事前公表という制度により、市内業者さんも、くじびきに参加する機会が与えられるわけで、すでに十分配慮されているという見方もできるのでしょうか。
皆様、回答ありがとうございました。
やはり難しいのでしょうか?

協議の中では、総合評価方式で執行してはどうか。という意見もあったのですが、すべての発注を総合評価で行うのは、事務量と人員配置の関係で難しいということになりました。
そこで、総合評価の変則バージョンとして、今回質問させていただいた方法ではどうか
ということになったのですが、よく考えてみますと、価格競争でありながら、同価の場合のみ総合評価の考え方を取り入れるというのも、無理があるのかなぁ、と思いました。
地域性を考慮するのであれば、評価項目が「地域性」の1項目だけであっても、総合評価方式という発注方法で行うべきなのでしょうか・・(難)
もし、地域性のみを評価項目とした総合評価を実施している団体がございましたら、教えていただけたらと思います。


Re: 入札における市内業者優先執行について

むかし法規 No.26256

「地域性」のみが、価格のみでは評価できない工事の品質等を担保する指標になる事例は、なかなかないような気がします。

>地域性のみを評価項目とした総合評価を実施

いっそ、「地域性」のみを理由に随契可能な、“地方自治法契約特区”を申請すれば、根本的な問題提起にはなるかもしれませんね。
そもそそも相反する入札ですよね。
競争性確保のために市外の業者を参加させている。
落札業者を市内業者に制限したい。

結果的には、市外の業者は、最低制限価格で入札しない→落札できないので入札に参加しなくなる

そうであれば、最低制限価格にかなり近い予定価格で市内の業者のみ参加させる?

1者見積による随契について

ボブさっちゃん No.26226

現在導入しているシステムに付随するシステムを追加したいが、現在稼働しているシステム導入業者以外の業者と契約することは不利であると考え、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び本市契約事務規則により随意契約する事としたいが、随意契約の場合なるべく2者以上の者から見積を取ることとあります。特命随契となる場合、他者から見積を取らなくては行けないでしょうか。1者のみの見積でよいでしょうか。それともやはり参考見積が必要でしょうか。どなたかご教示願います。

Re: 1者見積による随契について

あいゆめ No.26228

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号及び貴市契約事務規則により随意契約する場合は、1社からの見積りだけで契約することは可能と考えます。但し、指名選考委員会で1社随契を「可」とする決議を得ておく必要がありますが、(詳細なシステムの内容がわからないのですが、)「現在導入しているシステムに付随するシステムを追加」するという件については、「可」とできる要素はまずありえないだろうと思います。私の自治体で本号に該当するものとできる場合は「契約の相手方が必要とする物件を多量に所有し、又は使用する材料を当該工事現場付近に多量に所有するため、他の者に比して有利な価格で契約をすることができるとき」か「特殊な機械を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるとき」と限定されてます。貴市が同様な解釈をした場合のことですが、事実上、「有利な価格」を立証することは、(「システム」が特定の会社しか作れなかった物であれば別でしょうが、)入札をしない限り、ほぼ不可能と考えますが、どのように考えますか?

Re: 1者見積による随契について

宙太 No.26231

7号該当なら有利な価格での随意契約ですが、6号該当としていますので、「有利な価格」を立証する必要はないのでは?

「競争入札が不利」との理由としては、システムの追加機能を別業者で行った場合、システムの運用においてトラブルがあった際に、その原因の切り分けが困難になり、システムの復旧に支障をきたす場合が想定できます。

したがって、6号該当の随意契約も可能であると考えます。

(追記)入札時の不利ではなく、その後の運用についての不都合となるため、6号より2号該当の随意契約の方が馴染むかもしれませんね。

Re: 1者見積による随契について

元上下水経理 No.26235


 私のところでは、この案件については2号に該当すると考えています。

 詳しいシステムの内容が分かりませんが、他の業者では当該業務を執行できないのではないでしょうか?
 例えできたとしても、その後のシステムが安定的に稼動する保証がないのでは・・・。

Re: 1者見積による随契について

あいゆめ No.26250

宙太さんのご指摘のとおりです。私の「見間違い」でした。当自治体の財務会計法令便覧はコンパクトサイズで持参や保管に便利ですが、年齢を重ねた者には読みづらいものでして、申し訳ありません。ただ、前回の投稿でも記述しましたが、各自治体で財務規則やその運用方針で、各自治体なりの法令解釈を示しているものがあると思います。6号でも2号でも一社随契が「可」とする解釈も十分に成り立つとも考えますが、私の自治体が示している「財務規則運用方針」の中で示されている地方自治法施行令第167条の2に係る解釈では、システムの運用での有利さ等の観点を差し挟む余地がほとんどありません。以前、あるもののデータベース作成を初年度にプロポーザル方式で選定した業者に発注した契約で、2年目以降も継続してその業者に作成させる際に、「準委任に属する契約」で、「競争により難いものを委託」するということで、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による一社随契の決議を指名選考委員会で頂いた経験があるぐらいです。法律や政令の解釈も第一義的には各自治体で行わなければならない時代ですので、まずはボブさっちゃんの自治体の会計部門に照会するのがベストかと思います。

Re: 1者見積による随契について

元帳 No.26252

私も、類する案件は2号該当でやっています。

ただし、1者随契だと価格が高止まりする懸念があるので、新規開発の場合、「オープンな技術を採用して保守等も入札で出来るようにする」、「後年度の保守等を含めた債務負担行為を設定してトータルで入札する」、「後年度の保守コストを評価対象とする総合評価制度を採用する」などの検討が必要だと感じています。

議員定数を削減する一部改正条例の附則について

ダジャレイ夫人 No.26100

 議員定数条例を一部改正して議員定数を削減する場合、附則を次のように規定する例が良くあります。

   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成○年○月○日から施行する。
 (経過措置)
2 □議会の議員の定数については、平成△年△月△日以後初めてその期日を告示される 一般選挙までの間、なお従前の例による。

 選挙期日(例:4月20日)より議員の任期(例:5月20日)の方が後に到来しますが、上記のような規定の仕方だと選挙期日には定数が減少することになります。でも、それで現職の議員の身分に影響はないんでしょうか?任期が切れる前に定数が減少してしまうと、現職の議員の身分が失われてしまうようにも思えるのですが。

 結論は、条例で定めた定数より現職の議員の数が一時的に多くなったとしても、直ちに議員の身分が失われるわけではないということなると思いますが、そう言える論理はどういうことになるのでしょうか?

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

町職員その他 No.26106

地方自治法第91条第6項にて

前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。

となっています。

蛇足ですが、施行期日の規定については、個人的には

この条例は、平成○年○月○日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

の方が好きです。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

市という村の法担 No.26108

仮に、任期の途中で定数が減っても、議員の身分が失われることはないと思います。法律で規定されている任期を条例の規定によって変更できるはずがありません。
また、例えば、50人が45人になった場合には、5人の身分を失わせることとなるのでしょうが、だれがどのような権限でその5人を決めるのでしょうか。現実に適用させることができません。

それにしても、本当にそのような例がよくあるのでしょうか。
「例」について、私には、?マークがいっぱいです。
1 形式上、定数が減るのは、施行期日である「平成○年○月○日」だけど、施行期日を「平成○年○月○日」とする根拠は?
2 経過措置の規定中「平成△年△月△日」とする根拠は?
3 経過措置の規定ではなく、適用区分の規定を設けるのが妥当かつ一般的では?

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

ダジャレイ夫人 No.26118

>町職員その他さま
 なるほど、地方自治法91条6項ですか。ただ、同項は「前項の規定により」と規定しており、5項を見ると7条1項または3項の場合、すなわち市町村の廃置分合又は市町村の境界変更があった場合としています。ですから、こういう事情がない場合はこの規定は適用にならないと思います。

 お示しの参考例は、経過措置ではなく適用区分を定める例ですね。

>市という村の法担さま
 ネットで検索すると結構多くの条例がヒットしたので、おそらく多くの自治体がこの例で規定しているのだろうと思います。ただ、それが「多数派」かどうかは分かりません。

>1 形式上、定数が減るのは、施行期日である「平成○年○月○日」だけど、施行期日を「平成○年○月○日」とする根拠は?
 特に根拠はないと思います。公布の日からとする例も多いようです。

>2 経過措置の規定中「平成△年△月△日」とする根拠は?
 これも特にないと思います。選挙の施行期日に近い切りの良い日(1月1日とか)を定める例が多いのではないでしょうか?

>3 経過措置の規定ではなく、適用区分の規定を設けるのが妥当かつ一般的では?
 ネットで検索してヒットした件数は、「なお従前の例による派」が208件で、「一般選挙から適用する派」は344件でした。大ざっぱに括った数字ですから、子細に見ていくと違うものが含まれているかもしれませんが。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

市という村の法担 No.26123

参考までに,衆議院議員の定数を500人から480人に変更した「公職選挙法の一部を改正する法律(平成十二年二月九日法律第一号)」の附則は,次のとおりです。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

ダジャレイ夫人 No.26126

 私が提示した例では経過措置として、「□議会の議員の定数については、平成△年△月△日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。」としているのですが、これは要するに「次の選挙から新しい定数を適用する。」ということを言いたいわけですよね。でも、この規定の仕方では、次の選挙「まで」は、現行の定数が生きているということにならないでしょうか? つまり、新しい定数が適用になるのは、思いとは裏腹に「次の次の」選挙からになってしまうのではないかと、ふと疑問が湧きました。

 次の選挙から新しい定数を適用させようと思えば、町職員その他さまが例示されたように「この条例は、平成○年○月○日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。」とするか、または、市という村の法担さまが挙げられた公選法の改正例によるべきではないかという気がしてきました。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

市という村の法担 No.26128

そうですね。「平成△年△月△日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間・・・」というのは,「次の一般選挙まで,なお従前の例による」と読めますね。ダジャレイ夫人さまが書き込まれたように,「次の次の」一般選挙から適用すると読めます。というより,そう読むのが素直ですね。

議員定数の変更は,一般選挙の場合に限られます(地方自治法第90条第4項・第91条第4項)。よって,どの(いつの)一般選挙から適用するのかを定めるのが重要であり,かつ,どの(いつの)一般選挙から適用するのかのみを定めれば十分です。私だったら次のように定めます。
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (適用区分)
2 この条例による改正後の○○条例の規定は,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

なお,町職員その他さまの御提示されました案には,賛同できません。「適用する」のは,「この条例(一部改正条例)」ではなく,「この条例による改正後の○○条例」だからです。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

ダジャレイ夫人 No.26134

 もし、私の考えが正しいとすると、かなりの数の自治体が引っ掛かってしまいます。数が多いので自分の考えの方がおかしいのかなとも思いましたが、市という村の法担さまのご意見を目にしてホッとしました。それと適用区分のご指摘はごもっともですね。

 県議会の条例を参照すると、シンプルに施行期日を選挙期日とし、適用区分や経過措置を設けない例もありますね。あるいは、あえて任期が継続することを規定している例もあります。いずれにしても、市町村議会の規定ぶりとは少し異なるようです。こういう違いがあるのは、最初に準則が別々に示されたからでしょうか。

 ちょっと脱線しますが、市という村の法担さまが例示された公選法の改正例では「(適用区分)」となっていますね。これを「(経過措置)」とするのは間違いでしょうか?「なお従前の例による」という字句が入っているので、経過措置のようにも思えるのですが。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

楽天イーグルス No.26136

いつも勉強させていただいております。
私は、市という村の法担さんの方法が良いと思います。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

気になったので No.26153

 いつも勉強させていただいております。
 さて、最初の経過措置の出典は、たぶん平成15年1月1日施行の地方自治法の改正の経過措置をまねたものでないかと思います。
 これは、議員定数を条例で定めるということになって、その法律の経過措置をまねて、定数をかえた自治体が条例で書いたものではないでしょうか。
 定数を純粋に減らす書き方とは違っているように思います。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 略
第三条 略
第四条  地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
2  平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
3  新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

市という村の法担 No.26182

>「(適用区分)」となっていますね。これを「(経過措置)」とするのは間違いでしょうか?

「間違い」ではありません。経過措置についての規定(=経過規定)の中には,適用関係に関する規定も含まれます。大島稔彦編著「法令起案マニュアル」(ぎょうせい)には,次のように載っています。

・・・適用区分の規定は,見出しに適用区分ということが明示される場合もあるが,「(経過措置)」の見出しを付されて規定されることもある。(380ページ)

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

ダジャレイ夫人 No.26192

>気になったのでさま
 なるほど、元ネタは自治法ですか。4条1項で次の一般選挙までは従前の例によると規定されていますから、これを素直に読む限り次の一般選挙も現行の法律が適用になることになりますね。でも、当時は次の一般選挙から新しい定数の規定が適用されたのでしょうか。

>市という村の法担さま
 経過措置は適用区分も含むわけですね。良く分かりました。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

気になったので No.26222

たぶん総務省の意図(法律の規定は、平成15年1月1日に塗り替えますが、次の一般選挙から定数がかわるということ)や

議長会からの定数条例の定め方のひな形もそうなっていて、

そういった運用を前提に新規条例として制定して選挙をした自治体が多数かと思います。

Re: 議員定数を削減する一部改正条例の附則について

市という村の法担 No.26241


>平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間
とは、一体、いつまでのことを指すのでしょうか。
例えば「平成22年12月31日まで」は「平成22年12月31日」を含みます。したがって「平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙まで」は「平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙」を含む意味であると思われますが、具体的には、いつまでなのでしょう? 「一般選挙の投票日まで」ということでしょうか?


>地方公共団体の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
とは、「平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までは、従前の例(改正前の定数)にて選挙を行う」という意味ではないのでしょうか。

だれか教えてください。