過去ログ [ 236 ] HTML版

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 皆さん、こんにちは。
 当市では、下水道使用料未納への過誤納金については「充当承諾書」を提出してもらっています。
 しかし、ここのフォーラムでは、下水道使用料未納者の過誤納金の充当については「充当承諾書」は不要との見解が多数を占めています。それは下水道使用料が「地方自治法第231条の3第3項」に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができるとの解釈だからです。
 そこでお尋ねしたいのが、この「地方税の滞納処分の例により」というところが、未納者への過誤納金の充当を規定した「地方税法第17条の2」も対象となるのか?ということです。「滞納処分」とは「地方税法により行う行政上の強制執行、すなわち債務者の財産を差し押え、これを換価し、その換価代金をこれらの公法上の収入に充当する一連の強制執行の手続きをいう」と定義されています。なので、この「地方税法第17条の2」は「滞納処分」に当たらないのではないかという疑問があり、「滞納処分」に当たらなければ、下水道使用料については、この条文の適用もないことになってしまいます。
 実際、承諾なしに充当はできないとの意見も聞いています。その意見は、〜「地方税の例に」といいつつも、使用料の徴収等については地方自治法第228条に基づいて条例や規則等に定めることとなっており、その条例や規則にないことを勝手にやってはいけない、やるなら条例、規則等に根拠を設けるべきである。〜というものです。
 できれば「充当承諾書」なしで充当をしたいのですが、非常に迷っています。「地方税法第17条の2」が「地方自治法第231条の3第3項」にいう滞納処分にあたるのかどうかを教えてください。長文になりましたが、よろしくお願いします。

常識的な文理解釈として、「充当」を「滞納処分」の一環と解釈することは無理のように思えるのですが、行政実例などを読むと、常識が通用しないことも多い業界であるわけで。

それはさておき、地方税の充当は、その前提として、相殺禁止の規定があるから意味をなすと考えますが、ご提示のケース、民法の一般原則により、ごく“常識的に”、相殺するというわけにはいかないのでしょうか。相殺は、相殺適状にあれば、一方的にできるわけですが。
あるいは、相殺も「地方税の滞納処分の例により」禁止されていると、“常識的に”文理解釈しますか。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第4項において,「第1項の歳入〜の還付〜については,地方税の例による」とあります。

なので,下水道使用料未納者の当該下水道使用料に係る過誤納金を当該下水道使用料未納者の当該下水道使用料の未納分に充当することについては,地方税の例によれると考えるのが,“常識的”だと思うのですが…。

どうでしょうか?
あ、なるほど。
そこまで読まずに非常識な論を展開してました。ごめんなさい。

ただ、そうなると、地方税法の相殺禁止規定は、充当を離れて、それ自体でも意味を持つ、重要な相殺権の制限規定なのですが、それも、「第1項の歳入〜の還付〜については,地方税の例による」により、適用されると“常識的に”文理解釈するのが一般なのですね(「逐条」が手元になくて確認できません)。もしそうだとすると、相手にとってはもちろん、自治体にとってもけっこう不便ではありますね。
地方自治法231条の3第4項では「第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。」とされています。
そこで次によれば還付手続は充当まで含むと考えてよいのではないでしょうか。

公法上の歳入に係る還付金の還付手続等
次の事項に係る事務手続については、地方税の例によるものとされている。(自治法第231の3C)
(1) 公法上の歳入並びにこれに係る自治法231条の3第2項の規定に基づく手数料及び延滞金(以下これらを総称して「公法上の債権」という。)の還付金の還付手続
(2) 公法上の歳入等の徴収又は還付に関する書類の送達手続
(3) 公法上の歳入等の徴収又は還付に関する書類の公示送達の手続
【参考】
(上記の手続に関する地方税法の手続)
1 還付手続
  地方税法第17条〜第17条の4
2 書類の送達手続
  地方税法第20条、第20条の2

地方自治法関係実務辞典 第一法規 P4389

地方税法第17条の2の過誤納金の充当は地方税法第10節還付に含まれます。
地方税法20条の9は含まれないわけですか。
「還付金に係る債権」という文言が微妙ではありますね。

   地方税法
 (地方税に関する相殺)
第二十条の九  地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。
地方税総則解説(地方財務協会)が手元にないので、正確にいえませんが、確か相殺は相手方の意思表示を基にし、充当は適状であれば行政側からできることになります。
第231条の3第4項はそのような解釈でいいのですね。そうならば、この条文を根拠に本人の承諾なしに充当ができますね。ありがとうございます。
現在、下水道使用料の相殺及び充当に係る裁判が、最高裁判所で審理中のようですから、
判決が出るまでは、先走らないほうがベターでは。
充当ができる根拠はわかりました。ありがとうございます。ただ、ちょっと質問なのですが、地方自治法231条の3第3項では、「第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる」とあるので、充当ができるのは督促状を発送して10日を経過した下水道使用料のみで、単に納期を過ぎただけでは充当できないと解していいのですよね。
えっ!最高裁で審理中ということは、充当については地方税法の例によるということが確定事項ではないということですね。いただいた回答でできると思ったのですが、その最高裁での案件というのは具体的にはどんなものだったか、わかれば教えてください。
ソースについては開示できません。

地方公営企業法
第二条  この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。)に適用する。
一  水道事業(簡易水道事業を除く。)
二  工業用水道事業
三  軌道事業
四  自動車運送事業
五  鉄道事業
六  電気事業
七  ガス事業

下水道事業については記載されていないので、最高裁判所の解釈でどうにでもなると考えられます。

最高裁判所が審理を始めてから1年数ヶ月経ちますが、いつ判決が出るのかは誰も判りません。
具体的内容も判りませんが、滞納の期間についても審理があるようです。
>下水道課新人サンへ

質問の事例は,「下水道使用料未納者へ「当該下水道使用料に係る過誤納金に係る」還付が生じた場合の未納分への充当について」でよろしいでしょうか?そうだとすれば,ひとまず,地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の9の規定については,検討する必要がないので。

以下,上記のことを前提として…。

自分の立場は,

@下水道使用料の還付については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第4項の規定により,「地方税」の例による。よって,下水道課新人サンの所属する自治体の税条例の規定の例による。当該税条例に規定のない部分について,地方税法の規定を直接適用させているのであれば,当該部分については,地方税法の規定の例による。したがって,下水道使用料に係る過誤納金があるときは,還付しなければならないし,さらに,充当すべきときは,充当しなければならない。
A地方自治法第231条の3第3項は,「地方税の滞納処分の例により処分することができる」ことを規定しているところ,還付は,滞納処分に含まれないと考える。よって,下水道使用料の還付については,同項の規定の適用の余地はない。
B地方自治法第231条の3第4項には,同条第2項の「同項(=同条第1項)の規定による督促をした場合」及び同条第3項の「第1項の規定による督促を受けた者」に相当する規定がないので,下水道使用料の充当については,下水道使用料の法定納期限が経過していればよい。

と考えるものです。

なお,一般人A サンから,貴重な情報提供をいただきました。
しかしながら,まだ,判決が出ていないのあれば,自分は,前記の立場を維持したいと考えます。

>一般人Aサンへ

ソースについては開示できないとのことですが,もしよろしければ,下水道事業が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に記載されていないことが,今回の件にどのような影響を与えるのか,もう少し説明いただければ助かります。特に,「最高裁判所の解釈でどうにでもなると考えられます」の部分がよくわかりません。

地方公営企業法は裁判所の判断を拘束し,地方自治法は当該判断を拘束しないということ?
下水道使用料が私法上の関係であると判断される可能性についても,そのことは地方公営企業法の適用を受けるかどうかとは関係ないハズだし…。

>むかし法規サンへ

自分としては,例えば,地方自治法の解釈が常識的な感覚と異なる場合の原因として,

@地方自治法の規定の内容がアバウトである。(1割)
A行政実例,地方財務実務提要等において,余計な制限を課している。(3割)
B議論の対象となっていることについて,地方自治法を素朴に読めば,そのことについて規定していると思われる部分があるにもかかわらず,当該部分をスルーして検討している,又は行政実例,地方財務実務提要等において示されている射程を検討することなく,当てはめをしている。(6割)

と考えています。

で,今回は,Bだったので,チョット気になったものですから。
ただ,言い方はイヤミだったかもしれません。ごめんなさい。
なにやら面白い展開で、発展させたいテーマも出てきたようですが、とりあえず当初のテーマに沿って再コメント。

下水道債権に係る還付金が発生して、充当“義務”を考える場合、
1 地方税も含めた全ての債権をチェックして、その者に対する履行期が到来している金銭債権があれば、充当しなければならない。
2 地方税を除いた全ての債権をチェックして、その者に対する履行期が到来している金銭債権があれば、充当しなければならない。
3 下水道債権のみをチェックして、その者に対する履行期が到来している金銭債権があれば、充当しなければならない。

いずれになってきますか。
自分は,「3」と考えます。また,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第1項において「充当しなければならない」と規定されている以上,充当は“義務”だと思います。

地方税法第20条の9の規定についてですが,自分は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第4項の規定により,公法上の歳入の還付について,適用があると考えます。
公法上の歳入の還付について,地方税法第18条の3並びに附則第3条の2第3項及び第4項の規定も適用されるハズなので,規定されている場所は重要な目安ですが,やはり,その内容で「例による」かどうかが判断されるべきだと考えるためです。

地方税法第20条の9の規定を素朴に読むと,同条中「法律の別段の規定によらなければ」の法律には,民法(明治29年法律第89号)も含まれ,同法第3編第1章第5節第2款の規定により,相殺できるように思えます。
しかしながら,地方税法第20条の9の規定は,地方税に係る債権債務とそれ以外の債権債務との相殺は許されないという趣旨だと記憶しています。
このことは,むかし法規サンが26381で述べられているように,相手にとっても自治体にとっても不便なことであり,その意味で“非常識”であるように思えます。自分が26402で示したAのパターンです。

では,本当に“非常識”なのでしょうか?以下,妄想すると…,

自治体の債権に係る還付金がある場合に,地方自治法第231条の3第3項に規定する債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)については,当該強制徴収により徴収する債権に係る債務者が有する当該還付金の請求債権を差し押さえて回収を図ることができるので,手間はかかりますが,不合理とまではいえないと考えます。

その上で,

@強制徴収により徴収する債権に係る還付金がある場合で,強制徴収により徴収する債権以外の債権に未納がある場合
A強制徴収により徴収する債権以外の公法上の債権に係る還付金がある場合で,強制徴収により徴収する債権以外の債権に未納がある場合
B私法上の債権に係る還付金がある場合で,強制徴収により徴収する債権以外の公法上の債権に未納がある場合

に区分します。

@については,@の債権について,強制徴収により徴収できる強力な権限がある代わりに,当該債権に係る還付金については,まず相手に一度還付することとすることは,一定の合理性があると考えます。
Aについては,Aの債権に係る還付金が発生する場合が,自治体の徴収ミスが原因であるほかは,そもそもあまり想定できないと考えます。自治体のミスが原因であれば,自治体を保護する必要性は乏しいと考えます。
Bについては,…正直,思いつきません(汗)

う〜ん,自分的には,地方税法第20条の9の規定は,“非常識”に認定されました(笑)
自宅から見ているもので遅くなりましたが、私も結論はぷーたろさんと同様、3と考えます。
話を戻して恐縮ですが、
根拠は滞納処分を準用するということではなくて、税の手続を借りてくる、書類送達も含めての話ですが、
自治法231条の3第4項が「第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による」とある。
還付手続は地方税法17条の2は地方税法第10節還付の中にあり、手続を準用できると考えています。
また、判例ですが、ここで議論になっている判例かどうか分かりませんが、大阪市の下水道使用料の差押えに関する判例は損害賠償金を(相殺)充当できるかどうかの事例があります。(H20.10.1判例地方自治322号、P43)
差押えは適法であり、損害賠償請求権は事実認定の問題であり判断はしていません。
この事例の上告審であれば状況は違うと考えています。
また、その後充当問題がどのように整理されたのかは分かりません。
ぷーたろさん、あおさん、おつきあい感謝。
自治体の債権管理全体の中で考えた方がおもしろいでしょう。

もし3だとした場合、下水道債権はないけれど、使用料債権、あるいは賃貸債権はあった場合、
(普通は誰でもできるように、)
下水道還付金とそれらの債権を“相殺”“できる”でしょうか。

(追記)ついでに、
下水道債権と使用料債権両方があって、使用料債権で相殺した方が自治体にとって経済合理的なときでも、下水道債権に“充当”しなければならないか。
あお様

>また、判例ですが、ここで議論になっている判例かどうか分かりませんが、大阪市の下水道使用料の差押えに関する判例は損害賠償金を(相殺)充当できるかどうかの事例があります。(H20.10.1判例地方自治322号、P43)
差押えは適法であり、損害賠償請求権は事実認定の問題であり判断はしていません。
この事例の上告審であれば状況は違うと考えています。
また、その後充当問題がどのように整理されたのかは分かりません。

この事件の上告審のようです。
連投になりますが、自分用の覚書として(以前から気になっていたテーマを文章化する機会が得られて、スレ主さんに感謝)。

仮に、相手方が有する還付金債権と、
その“還付金発生原因となった債権と同種の債権”以外の債権とは相殺できるということになれば、
自治法が還付について、“充当義務”までを地方税の例によらしめているとする解釈は、
還付金という特殊な債務に係る相殺の自由を、変に制限していると考えざるを得ないという一応の結論。
自治法の設計者が、(例により?)なんとなく例によらせてみたという印象を払拭できません。

なお、念のため地方税法の「逐条」などを確認してみましたが、地方税法20条の9の立法趣旨をもっぱら“租税債権の特殊性”に求めているようで(けっこう苦しそうな説明)、同条の「法律の別段の規定」はなく、同法の還付金充当の規定が実質的にそれに当たる、という見方になるようですね。

(追記)お題については、最初のコメントの繰り返しっぽいですが、ごく当たり前の“相殺”をすればよいのではないか、という所見になります。
H20.10.1大阪地裁判決では、次のように述べられています。
「公共下水道の設置目的及び下水道使用料の使用者負担の趣旨からすれば、下水道使用料債権は、その性質上、適正かつ公正な賦課(同法20条2項参照)とその迅速かつ確実な徴収が強く要請される債権であるということができる(これらにかんがみ、地方自治法附則6条は、下水道使用料を同法231条の3第3項の歳入として規定しているものと解される。)。しかるところ、下水道使用料について使用者からの一方的意思表示による反対債権との相殺を許すとすれば、相殺の意思表示がされるごとに自働債権の存否及び額を調査し確定しなければならないこととなって、下水道使用料の迅速かつ確実な徴収に著しい支障を来し、ひいては公共下水道設置の目的をも阻害することが明らかであり、下水道法その他の法令がそのような事態を容認しているとは到底考え難い。
そうであるとすれば、下水道使用料は、その性質が相殺を許さない債権であると解するのが相当である。」
至極もっともな判断と思います。滞納処分できる債権は税と同様、迅速かつ確実な債権たるべきで、相手方の意思を問う相殺はなじまないということです。ただし、高裁判決を見ていませんのでこの部分がどのように維持されたかどうか分かりません。
…?
判例は、一般に、行政が自ら強制徴収できる債権を受働債権として、相手方が相殺することを認めてはいないようですが、
このスレでのテーマは、行政側からの相殺の可否ではなかったかと。
あるいは、ご提示の判例の射程、行政側からも相殺できないと解釈されますか。

(追記)以前のコメントの使いまわし。
→18193
「1 差押禁止債権を受働債権とする相殺が禁止されているところ(民法510条)、性質上差押えが禁止されている債権の例として“国又は公共団体が公権として有する債権(公租公課の徴収権などがこれにあたる)”というような表現で挙げることが一般的なようです。」
今、ちゃんとした出典を示すこともできないので、軽い参考程度に。
>至極もっともな判断と思います。滞納処分できる債権は税と同様、迅速かつ確実な債権たるべきで、相手方の意思を問う相殺はなじまないということです。ただし、高裁判決を見ていませんのでこの部分がどのように維持されたかどうか分かりません。

この国においては、判例として認められるのは最高裁判例だけです。
よって高裁の判決は、最高裁判所の判決に拘束されません。

最高裁判所の裁判官以外の解釈は、無意味ではないでしょうか。

ただ現状は、各自治体の判断にゆだねるしかないのかも?
重複する部分もかなりありますが,自分なりにチョット整理。

1 地方自治法第231条の3第4項について
@同項の規定により,同条第1項の歳入(=公法上の歳入)の還付については,地方税の例による。
A「例による(ことができる)」ではなく,「例による(ものとする)」と解する。
B「例による」範囲については,地方税法(条例に規定がある場合には当該条例によるが,当該条例の定めは地方税法と同様なハズなので,とりあえず,地方税法としてよいと考える。)のうち,還付に関する規定のすべて。ただし,地方自治法に定めのある部分は,地方自治法が適用される。例えば,還付の処分についての審査請求があったときは,同条第7項では,単に「〜第4項までの規定による処分についての審査請求〜」と規定しているのだから,この場合には,同条第4項の規定によりその例によることとされる地方税法の規定は適用されず,同条第7項の規定により,議会に諮問しなければならない。還付金の消滅時効についても,地方税法第18条の3の規定ではなく,地方自治法第236条の規定が適用される。この点について,26405のコメント中「第18条の3並びに」を削ります。

2 地方税法第17条の2について
@充当は,“義務”である。
A充当先は,還付金発生原因となった債権と“同種の債権”に限られる。
Bこの規定がないと,民法第506条第1項の規定により,意思表示しなければならないが,当該意思表示が到達しないときは,同法第98条に規定する公示の方法によらなければならないところ,地方税法第20条の2の規定により公示送達をすることができるので便利である。
Cこの規定がないと,民法の規定による相殺は任意なので,行政の恣意を排除できず,不公平な取り扱いがされる可能性を否定できない。
D地方自治法第231条の3第4項に規定により,「例による」こととされる規定に含まれる。

3 地方税法第20条の9について
@地方税に係る債権債務とそれ以外の債権債務との相殺は許されないという趣旨
A同条の規定も,地方自治法第231条の3第4項に規定により,「例による」こととされる規定に含まれる。
B「相手方が有する還付金債権」と「当該還付金発生原因となった債権と同種の債権以外の債権」との相殺が許されないのは,不便である。
C26405において,不便であるが,それは別な合理的な理由の反射的結果又は自治体を保護する必要がないことの結果ではないか,と推論したものの失敗。
D不便なので,“非常識”と認定はしたが,最初の趣旨のとおり,「相手方が有する還付金債権」と「当該還付金発生原因となった権と同種の債権以外の債権」との相殺は許されないと考える。

以上を踏まえて,むかし法規サンが26409でされた質問に答えると,

前段 相殺できないと解する。
後段 お見込みのとおり。

と考えます。
地方税法20条の9は昭和34年追加ですか。それまでの解釈はどうだったんでしょうかね。
租税制度は、一方的に債務を課し、自力で徴収するという、不公平の典型ですから、片面的に相殺を認める制度でもそれほど不合理とも思えませんが。

ただ、下級審レベルだと、明文の規定がないと租税債権を受働債権とする相手からの相殺を認める判決がなされる可能性も無視し難い情勢となり(英米法的価値観の浸透? 比較法的考察が必要でしょうか)、途中から明文化の必要性が意識されたと。
その際、租税債権を受働債権とする相殺を禁じれば必要十分であるところ、自治体側からは自由に相殺できることになると、せっかくの苦心の作(!)であるところの還付金の“充当義務”制度がバカみたいに見えてくる。
“えい、もう、相殺はどっちからも禁止にする! なんか地方税の例によってるのもあるようだけど、そっちは自分で考えてね” 
なんてストーリーを妄想してしまいました。

ともあれ、文理解釈の筋道はともかくとして、自力で強制徴収できる自治体の債権は相殺禁止であると解釈することになれば、租税債権は当然として、その他の債権も、粛々と強制徴収していかなければ、法律を通した(相殺の担保的機能を禁じ手とする)国民の意思に反してくるのでしょう。

スレ主さん的には解決済みのスレ、いたずらに伸ばして反省。一応、最後のコメントとします。

マル公の納付書について

solo No.26323

利便性を広げるため、ゆうちょ銀行・郵便局でも地方税を納付
できるように納付書の様式変更を考えています。
個人住民税のような場合は、問題ないと思いますが、法人住民税の場合、
税理士等が独自納付書で納める場合があります。
また、ホームページに納付書をアップした場合など環境や用紙の質など
で申請した様式と多少変わることも考えられます。
銀行の場合は問題なく納付できると思いますが、ゆうちょ銀行・郵便局
ではどうでしょうか?
申請した様式と多少でも異なる様式でも口座番号等の記載があれば
ゆうちょ銀行・郵便局でも窓口で受け付けするものでしょうか?
また、用紙の厚さでも影響があるものでしょうか?
実務的に、ゆうちょ銀行・郵便局がそれぞれの申請様式を確認し納付を
受け付けるとは考えにくいため、法律に基づいた様式から掛け離れて
いなければ問題ないのではと考えているのですが、消し込み担当の
方などの意見をお聞きできれば幸いです。

Re: マル公の納付書について

おまっと No.26339

法人住民税のダウンロード用納付書(マル公あり)を複数の自治体がホームページに載せていますので、おそらく問題ないのでしょうね。

最終的にはゆうちょ銀行法人担当あたりに確認されることをお勧めします。

Re: マル公の納付書について

solo No.26352

問題はないと思いますが、結局は受け付ける側の判断になるわけですからね。

ありがとうございました。

Re: マル公の納付書について

片田舎の水道屋 No.26365

 解決したっぽいので蛇足ですが。
 以前、諸事情により口座を変えることになり、納付書を捨てるのももったいないので二重線等で訂正して使用することは可能か、ゆうちょ銀行法人サービス部に問い合わせたことがあります。
 実際の事務を行っている貯金事務センターからの回答として、「機械で読み取っているため、位置が違えばすべてエラーになるので不可」とのことでした。
 その昔、私が税の収納担当をしていた頃は、独自納付書も何の問題もなく取り扱って頂いていましたが、ゆうちょ銀行になって随分変わっているんだとか。特に、地元の郵便局ではなく、遠く離れた貯金事務センターが取りまとめをするようになって、融通がきかないこともあるようです。

 マル公はゆうちょ銀行の承認を取るまでが長い道のりでした。早めに準備することをおすすめします。頑張ってください。

Re: マル公の納付書について

solo No.26379

片田舎の水道屋様ありがとうございます。

法人住民税の納付書は納税者が金額を記載するため、ほかの賦課税目よりも薄い複写式の用紙を使っているため、手処理なのかと勝手に考えていましたが・・・。機械読み取りとなると独自納付書では厳しいかもしれませんね。

マル公の承認までどのくらいの期間がかかったのでしょうか?
教えていただければ助かります。

Re: マル公の納付書について

片田舎の水道屋 No.26425

 うちの場合、私製承認の申請をしてから承認の通知をいただくまでに2カ月ちょっと。あらかじめ法人サービス部に内諾をもらった状態で申請をして、2か月です。地理的要件(事務センターが県外だったり、県内の窓口が市外でしかも遠い)もあるかもしれません。

 蛇足ついでに私見です。
 法人市民税の納付書は申告書とセットなので薄い複写式が一般的なんだと思っていました(規模の小さい個人経営の事業所なんかは手書きの方が多かったですし)。法人側が独自納付書で納めるのを止めるのはおそらく無理でしょうし、だからってゆうちょ銀行での取り扱いをやめるって話も聞きませんので、なんとかなっているのでしょう。
 申請の際はかなり細かいことを言われますが、実際に郵便局の窓口では柔軟に対応して下さっているように感じます。
 正式に、「いいですか?」って聞いたら「だめです」って言われる気はしますが(笑)。

Re: マル公の納付書について

solo No.26428

片田舎の水道屋様 ありがとうございます。

 承認までにそれだけの日数が必要となりますか・・。余裕を持って申請することが大切ですね。たしかに「県内窓口経由の事務センター申請」という流れも時間を要する理由の一つかもしれませんね。

 独自納付書でも実際のところ、ある程度柔軟な対応はしてくれるのでしょうね。しかし窓口負担を軽減するためにも様式の承認申請には厳密に対応しているのでしょうね。

いろいろとご教示いただきありがとうございました。

会計管理者の職務権限の委任について

精進の日々 No.26419

備品(物品)の出納及び保管は、自治法の170条の規定により会計管理者の権限であり、当自治体においても、従前は会計管理者の補助組織である会計課で調達事務を行い、会計管理者名で依頼課に払出しを行っていました。ところが組織の改革に伴い、調達事務が総務部の契約課に移管してしまいました。
自治法の171条に「出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり」とあることから、事務を移管するのであれば、会計管理者から出納員としての契約課長へ何らかの「命」が必要と思うのですが、的ハズレでしょうか?
契約課は「行政組織規則に、物品の調達は契約課の事務分掌と明示されているし、以前から出納員に任命(図書を販売しているためで、出納員規則上は、その代金収入が所掌事務となっています。)されていて、告示もされているからコト足りている」と言いますが、調達事務を行っている契約課は、会計管理者の補助組織としての位置付けもされていません。逐条解説を読むと「(物品の)出納及び保管の事務は会計事務に属するもの」とあります。問題ないのでしょうか?
個人的には、「物品管理規則を作り、その中で、会計管理者の職務権限である物品の出納・保管権限を契約課長に委任すれば良いのかな」と思うのですが、今ひとつ自信がありません。会計管理者に対し契約課をどう位置付けるべきなのかは、さらに自信がありません。自治法の解釈に詳しい方にご教示いただければ幸いです。
備品の契約→納入→検収→備品として受入れ→備品として払出し

といった流れで考えると、>精進の日々さまのところの契約課が行う「調達」は、どこまででしょうか。
物品の出納・保管は会計管理者の権限でしょうが、部下としての出納員が行うことは可能ですよね。契約課長への委任ではなく、契約課長が兼務している出納員の仕事として行うということでどうでしょう。図書販売という現金取扱いとともに、備品の出納員としての任命。

Re: 会計管理者の職務権限の委任について

精進の日々 No.26423

早速のご教示有難うございます。
物品の出納・保管は会計管理者(出納員)が行うものですが、調達はそこには含まれていないので、会計管理者の補助組織ではない契約課でも実施可能と考えれば良いのですね。後は、出納員規則中で、出納員としての契約課長の所掌事務に「物品の出納・保管」を加えれば解決できるということで理解いたしました。大事に至らずホットするとともに、精進の不足を痛感しております。畑違いの部署から法務担当となり、一人悩んでおりましたので救われました。どうも有難うございます。
因みに当自治体では、備品を購入しようとするときは、担当課が契約課長あてに「備品調達依頼書兼払出依頼書」を提出することとなっておりますので、「調達」については、お示しいただいた流れでは「備品としての受入れ」までです。

国税滞納処分の例による財産調査について

下水担当 No.26391

公租公課の徴収担当の皆様は、国税徴収法第141条第3号により、「滞納者に対し債権若しくは債務があ(る)と認めるに足りる相当の理由がある者」として、金融機関等に口座等を照会し、差し押さえるべき財産の有無を特定をされていると思われます。
一方、官公署等に対しては、同法第146条の2の協力要請をすることにより、滞納者の所有する不動産の有無や、所得等を調査されていると思います。

協力要請に関しては、官公署等に対し、回答する義務を課すものではないとの見方が一般的だとは思います。
そこで疑問なのですが、照会先の官公署等が、当方の調査対象者に対して、公租公課債権を有している場合(調査対象者が照会先自治体に居住していれば何らかの公租公課が賦課されているだろうと考えるのが自然だと思います。)、上記第141条第3号の「滞納者に対し債権若しくは債務があ(る)と認めるに足りる相当の理由がある者」には該当しないのでしょうか?

該当するとすれば、同法第188条第1号に規定する「第百四十一条(質問及び検査)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者」に該当することとなり、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処」されることになるのではないかと思うのですが。。

最近、下水道受益者負担金・下水道使用料滞納処分のため、他の官公署に146条の2に基づき照会をかけても、「守秘義務違反になるため」との理由により回答していただけない事例が増えて困惑しております。
141条はどちらかと言えば債務者、第三者に対する調査規定であって、146の2は官公署に対する照会規定ですから性質が違うと思います。
146の2は条文が枝番が付いているように後から追加された規定です。
元々税は国、県、市町村と三税協力がありましたから、それを法的に確認したものと以前研修会で聞いたことがあります。
保育所保育料は滞納処分でき、国税徴収法141条が使えますが、例えば他自治体の水道局へ住所照会等しても個人情報で断られるケースが多々あると聞いています。
総務省の平成19年3月通知によれば、滞納処分できる債権は共通して国税徴収法141条が使え、自治体内部で滞納処分できる債権同士は一元化できる旨が述べられています。
当然のことながら滞納処分できる債権にあっては国税徴収法146の2により他債権に対して照会をすることについては秘密事項ではないと考えられ照会に応じても何ら支障のないことと考えています。
全く誤解に基づくものであり、先の通知の部分の写しを付けて照会請求すれば良いのではないでしょうか。

Re: 国税滞納処分の例による財産調査について

下水担当 No.26399

あおさま、ありがとうございます。

以前回答を拒否された際のあちらの言い分としては、

総務省の平成19年3月通知、「自治体内部で滞納処分できる債権同士は一元化できる」 → 税と一元的(同時)に滞納処分する際は、守秘義務は解除され146条の2の要請に協力することができるが、公課単独のみの場合は不可=守秘義務は解除されない

と解釈するべきだとのことです。顧問弁護士にも相談したそうですが。

このように解釈すれば、「税は払うが公課は支払いたくない」という者に対しては税担当課に頼んで「市税滞納処分のため」という依頼文書を出しもらいでもしない限り、財産調査ができなくなってしまいます。
「税担当課に頼んでみてはどうか」との意見もありますが、そんなことはとてもではありませんができません。

官公署は、滞納者に対し、公租公課等の債権を有していても第141条に規定する「滞納者に対し債権があると認められ者」から除外されるとすると、回答を拒否されれば滞納者の財産・勤務先・所得の状況等知ることがかなり困難になってしまいます。

現状としては、回答を拒否された時点でほとんど滞納処分は諦めてしまっている状況です。これからは、拒否された官公署と総務省通知の解釈について話し合ってみようかと思います。
19年3月総務省通知は一元徴収で触れられていますが、そもそも滞納処分できる債権は税と同様の原理、多少手続が違う部分もありますが、国税徴収法141条が適用できることは間違いないため、保育所保育料、下水道使用料などの照会を守秘義務で解除されないという理屈が分かりません。
どちらかといえば、答える方に責任があるので、面倒なことは拒否したいという考えからきているのかも知れないと個人的には思います。
滞納処分できる債権は税に準じて強制徴収できる強い債権であることを手続面からも再認識していただきたいと思います。

次の判決は行政側の照会に対し、公益とプライバシー、守秘義務を考える上で示唆に富む判決です。
特に伊藤正己最高裁裁判官の補足意見は有意義です。
京都地裁昭和50年09月25日判決
大阪高裁昭和51年12月21日判決
最高裁判所(第三小法廷)昭和56年 4月14日判決
個人情報の保護・国家賠償−区長による前科照会への応答では漫然と答えた行政側に厳しい判決でした。


Re: 国税滞納処分の例による財産調査について

下水担当 No.26420

あおさま、参考になる判例をご教示いただきありがとうございます。

税の滞納処分ための照会には応じられて、公課のための照会には応じられないというのはやはりおかしなことですよね。照会によって得られた情報をみだりに公開するおそれが、税担当課にはなく、公課担当課にはあるといわれている様なものです。
税以外の債権について滞納処分を執行している自治体はまだまだ少ないと聞いております。
これから自治体債権の考え方について全国的に認識が深まっていくことを切に願っております。

共通見出しが絡む改正手法について

監獄ロック No.26377

 共通見出しが絡む改正手法について、皆さまの意見をお聞かせください。

 現在の条例が次のようになっている条例があるとします。(第9条が最後の条項)
 第8条 削除
  (○○)
 第9条 △△△△。

 ここに共通見出しを持つ第8条と第9条を追加しよう(現行第9条を第10条に繰り下げる。)とする場合、どのような改正手法がよいでしょうか。

 「削除」とされている条の位置に新しい条項を追加するのであれば、全部改正によるのが通常の手法であり、「8条全部改正⇒9条繰下げ⇒8条の次に1条追加」という順番になると思いますが、「第8条を次のように改める」としてしまうと共通見出しである旨を表現できません。
 新第9条に見出しがついていないのであれば、結果的に第8条の見出しは共通見出しになるから、その手法でも問題ないかも…とも思いますが、他により適切な手法ってないものでしょうか?
 「第8条の前に次の見出しを加える。」⇒「第8条を次のように改める(見出しのない条項を書く。)」という方法も違和感を感じますし…
 ご意見いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 

Re: 共通見出しが絡む改正手法について

ぷーたろ No.26380

自分なら,

 第8条の前に見出しとして「(□□)」を付し、同条を次のように改める。
第8条 …
 第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。
第9条 …

かな。

参考として,消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成21年法律第49号)第12条の規定による不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の改正(同法第15条の改正規定の周辺)があります。

  

Re: 共通見出しが絡む改正手法について

監獄ロック No.26418

 ぷーたろさんありがとうございます。

 なるほど、本文中で見出しを付けてしまうという手法ですね。
そのほうが素直な感じがします。
 お示しいただいた法改正についても確認してみます。

公の施設内の施設の位置付けについて

むかいのロトト No.26347

先の、「公の施設の存しない段階での設置条例制定の可否」のスレで、皆さまには大変お世話になりました。
例規担当に、このサイトでのご意見も含め、制定については否定的な見解を伝えました。その結果、条例制定はしない方向に落ち着きそうです。

ところで、公の施設に関して、また、別の疑義が生じました。
これについても、12月議会に新設条例として提案を予定しております。

条例の中身は、
@温泉利用施設を建設
Aその施設の周辺に親水広場を整備
この二つの施設を含めて、○○公園として、公の施設設置条例を制定する。

そして、@とAの施設については、公の施設「○○公園」の中にある施設として位置付ける。それぞれ、単独の施設として、設置条例を制定することなく、公の施設「○○公園」に包含された施設として考えるわけであります。

この場合、@とAの施設については、財産上、どのような位置付けになるのでしょうか。

○○公園という公の施設があって、その公園内に設置されている「ブランコ」や「ジャングルジム」などと同じような位置付けになるのでしょうか。
私としては、どう考えても、「ブランコ」などの類とは異なるものと認識をしておりますが、仮に、@とAとをそれぞれ個別に公の施設と考えた場合、今度は、設置条例の「○○公園」の存在意義がなくなってしまうような気がします。

サイトを見る限り、本市の制定予定の条例と同類の条例をいくつか見掛けます。
個別の設置条例を制定すれば、こんな疑義は生じないのですが、整備担当課として、一体的なものとして位置付けをしたいという、こだわりがあるみたいです。

非常に分かりづらい内容となりましたが、皆さまのご意見等をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

楽天イーグルス No.26350

質問の意図するところがよくわかりませんが、財産上の位置づけとしては公有財産ではないでしょうか?(自治法237条だったと思いますが、財産とは、@公有財産A物品B基金C債権だったと記憶しております。)こういうことではないんでしょうか?

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

むかいのロトト No.26351

楽天イーグルス さま

分かりにくいとは思いましたが、やはりご指摘のとおり、意図が理解困難。
誠に、申し訳ありません。

つまり、財産台帳に登載した場合、「○○公園」として登載すべきなのか、個別に、「@施設」「A施設」と区分けして登載できるのかという意味であります。

そんなものどちらでもいいのではというご意見もあるものと思われますが、
別のエリアに@施設と同類の施設があって、それは単独の設置条例の形態を採っております。

提案予定の条例では、公の施設の名称を、「○○公園」としておりますので、財産台帳には、やはり「○○公園」として登載すべきように思えますが、そうすると、その公の施設内にある「@施設」と「A施設」がそれぞれどのような位置付けになるのかという疑問であります。

やはり、分かりにくいでしょうか。

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

ぺんのすけ No.26354

都市公園の中に置ける施設って限定列挙されていませんでしたでしょうか?

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

むかいのロトト No.26359

公の施設の名称は、「○○公園」でありますが、この公園は、都市公園とは位置付けないようです。
別に、都市公園条例があります。

名称も問題があるのでしょうか。都市公園法は見ていませんが、もしかしたら、「都市公園でないものは、公園という名称を付してはならない」とか?

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

あめしろ No.26360

@よく「○○公園」の中の運動場、美術館ってありますよね。そのような一般的なものとは違うのでしょうか。土地は公園、上物はそれぞれの所管の財産。勘違いだったらお許しください。
A親水広場って、公園そのものじゃないでしょうか。あえて、公園と別に施設とする意味がよくわかりません。公園の中の広場、公園の中の遊歩道…そのようなものと思いますが。

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

むかいのロトト No.26362

あめしろ 様

ご返答ありがとうございます。

@について
あめしろ さまのご見解では、公園内の施設は、公園に附属する工作物等とは異なり、個別の公の施設である。
したがって、それぞれの所管の財産として、財産台帳に登載すればよい。
私もそのように処理することが適当かなとも思っておりますが、そうすると、設置条例で規定している「○○公園」という公の施設がどこかに飛んでいってしまうことにならないか。
仮に、所管ごとに分けるとすれば、公園施設の「温泉利用施設」と「親水広場」とを区分けして、それぞれの所管ごとに財産台帳に登載する。土地についても、面積按分をする。

Aについて
ご指摘どおりだと思います。
ぺんのすけ さまからご助言いただいた、都市公園法を見てみましたら、都市公園内の公園施設として、園路や広場、植栽、花壇、噴水などが規定されていました。
これから考えれば、この「○○公園」は都市公園ではありませんが、親水広場は、この噴水などの施設のようなものと考えることも可能かなとも思えます。

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

維新軍参謀 No.26363

 そもそも財産上の区分と公の施設の単位を同じにしなければいけないというものもないと思いますが…
 都市公園でも複数の施設を持った公園ってたくさんあると思うんですが。

 単純に「公の施設」としては複数の施設を持つ1つの公園として位置付け、財産上はその土地として1つ、温泉利用施設として1つ、親水広場(さらに複数の財産に分けられるかもしれませんが)として1つとして整理すれば何の問題もないように感じます。

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

えんどう たかし No.26367

 おそらく、同一敷地内(同一建物内)に複数施設が設置されたとしても、施設の性や設置目的(予定される利用状況)により、個別法が適用されると考えられます。以下、うろ覚えですが・・・

  ・公園だと「都市公園法」
  ・劇場だと「興業場法」や「ビル管法」
  ・その他、教育施設や生涯学習施設が入っていれば、当然その所管法が適用される
  ・温泉施設(分かりません)

 ・・・なので、敷地内等に合同して設置されることとなる施設の性質により、各施設ごとに個別法の適用の有無を整理する必要があるのだろうと思います。
 特に行政と住民との間に権利義務関係(施設の利用権を個別に確定したり、利用する際に申請を課す=「一般禁止」→「条件許可使用」や「確認行為」を要する)を確定することを要する場合には、行政の恣意や住民による権利譲渡(又貸し)などを制限する必要性から、個別条例は必要だと思います。
 尤も、ご提示のような温泉施設と公園などの場合、原則自由利用(ないし先着順)でしょうから、温泉施設についての個別法により公園と合同して設置できない(例えば、風営法に該当する施設と図書館の合同設置などは無理でしょう・・)としていない限り一括でも可能なのかなと。

 各複数施設に個別法に特に規定されていない場合(適用されない場合)には、統合された一つの施設として、一つの条例でもって管理その他の事項を規定すればよいのかな、と。
 或いは、さして重要でもなく、且つ自由利用(道路や公園のように)が前提であれば、個別法にのっとればよいだけなので、条例も不要でしょうし。

 で、財産管理上、別けて整理すべきか否かも、二つの施設であれば2つの財産、でしょうか。
 なお、幾つかの個別法を見ると、例えば消防法などは「建築物・舟車・船きよ」などと「これらに付属する物」と言う表現が結構あり、これは民法の「物件(付属物)」の援用に違いない、ななどと思っています。

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

むかいのロトト No.26369

正式?復帰宣言後、立て続けに投稿しましたが、やはり、このサイトは有効であることを改めて認識しました。
ご多忙のところ、ご意見、ご助言をいただき、感謝しております。

Re: 公の施設内の施設の位置付けについて

えんどう たかし No.26414

 すみません、前回投稿した一部に誤解を招く表現があることに気づきました。

「No.26367 」投稿の最後から2段落目・・・
 >(〜前略〜)或いは、さして重要でもなく、且つ自由利用(道路や公園のように)が前提であれば、個別法にのっとればよいだけなので、条例も不要でしょうし。<・・・と書きましたが・・


 地方自治法
 第二百四十四条の二  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

 上記条文により、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、必ず条例で定めなければならず、当該明示された以外の解釈の余地がないようです。
こんばんは。
水道料金の時効(2年)が過ぎた調定分が請求できるかについて伺います。
先日、担当者会議の質疑応答のなかで下記のようなことが議論になりました。
「第173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。」と民法にあるので、2年経過したら権利は消え、請求はできないが援用がない限り調定そのものは残ることになり、その分については別冊子で管理し、仮に支払いがあった場合雑入とする。
という意見と、援用がない限り時効は成立しないのだから「債権は援用がない限り消滅しない」ので、何年まえでも請求してよい。
と二つの意見にわかれたのです。
後者の意見が正しいようにもとれますが、それなら殆どの事業者に、過去数年分(少なくとも2〜5年以上)未納債権が残ることになります。
でも、それって過年度収納率が大幅に下がりますよね。
実際のところ、どちらが法的根拠の則っているのでしょう?
長文ですみませんが、分かる方あるいはすでに実践されている方がしらっしゃったら、教えてください。
民法上の時効は、時効期間の経過のみによって自動的に権利関係が変動するのではなく、加えて援用を要件としていますので、私は後者を支持します。

前者は、「2年経過したら権利は消え」の部分が?です。
さらに言えば、「援用がない限り調定そのものは残る」としているのに、その残っている調定を「別冊子で管理」することも?です。
過年度収納率を上げるための二重帳簿的な印象を私は拭い切れません。
@「第173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。」と民法にあるので、2年経過したら権利は消え、請求はできないが援用がない限り調定そのものは残ることになり、その分については別冊子で管理し、仮に支払いがあった場合雑入とする。
A援用がない限り時効は成立しないのだから「債権は援用がない限り消滅しない」ので、何年まえでも請求してよい。

実務上@としているところは水道債権そのものが法的にどうこうというよりは、企業会計上、未収が負担になる、圧迫するというだけではないでしょうか。
水道料金は時効期間が来ても時効の援用か権利放棄しない限りは債権は消滅しません。
時効が来ても請求はできますが、債務者が支払えば有効です。その場合は時効の利益を放棄したとみなされるからです。
おまっとさんの指摘のように企業会計上のあり方の問題ではないでしょうか。
横からの質問でスミマセンが、請求は出来ると思いますが、地方自治法施行令
171条の2に基づく強制執行等はどうなんでしょうか?
裁判所経由で債権回収手続きに入ることはできるのでしょうか?

2年間行方不明であった方がひょっこり現れて請求が可能となった場合、
時効期間が過ぎている債権を根拠として強制執行等を行うことは出来ないと
個人的には考えていますが・・・
特に強制執行に異議を述べなければ、粛々と執行されるのではないでしょうか。

時効の援用とは、基本的に、訴訟において、抗弁として主張し、裁判所が採用するものでしょうから(当事者が主張しないときに裁判所が積極的に釈明権を行使する義務があるかどうかは、見解が分かれる?)。民法のテキストなどはその場面を前提として論述しているし、“判例”は、当然“裁判例”。
訴訟外の“援用”も、口頭弁論に提出されて、初めて法的効果を有するというか、訴訟資料となると。

通常は誰でも援用し、かつ、立証も容易であろうと推定されるときは、単なる催告はともかくとして、国家機関を介入させるような無駄な手続は、費用対効果の視点から行わないということでしょう。

(追記)なお、時効期間経過後の債権は、不良債権そのものだと思えるのですが、自治体と違って“倒産”のある一般社会では、合理的な会計処理(資産評価)が行われているような気はしますね。
ありがとうございました。
法的には、異議を主張しない限りは強制執行等も可能であるが
実務としては、費用対効果等の面からも行わないのが通常と
いうことでしょうか。
もちろん、そうならないように努力はしているんですが
本年度の人事院勧告で「月60時間の超過勤務時間の積算の基礎に日曜日又はこれに相当する日の勤務の時間を含めることとする」という内容の勧告がなされておりますが、これに関する条例改正はどのようにするのでしょうか。参考となるものが何もないのでご教授願います。
人事院「勧告」にありましたっけ?「報告」ですよね?

なので,国においては,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第   号)においても,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第16条第3項は,改正されておりません。人事院規則を改正するハズです。

うちでは,「「人事院に念のため確認したところ,「人事院規則の改正で対応します。」って言ってたよ。」って人事委員会のヒトが言ってたよ。」って人事課のヒトが言っているので,給与条例の改正では対応せずに,規則の改正で対応することになっています。

会計課としての事務処理について(倒産会社)

地方公共団体 No.26332

 ある会社が倒産しました。私町が発注している工事は5件あります。当然、前払を行っております。出来高で前払以上にできている工事が3件、前払に到達していない工事が2件となっております。
一の工事 5千万円 二の工事5千万円、三の工事1千万円の支払、
四の工事1千万円の返還、五の工事3千万円の返還で相殺すれば、
私町から業者に対して支払わなければならない形となっています。
そこで質問なのですが、その5件の支払いについて、相殺して支払を行おうと考えているのですが、会計上の支出伝票、還付伝票が発生してくると思うのですが、その事務処理をどのように行っているか他市町村の意見を教えていただきたくお願いします。
1.払うものは払ってから納めてもらうものは納めてもらう。
2.歳入歳出外にいったんプールしてそれから事務処理を行う。
すべて、国の補助事業のため、会計検査の対象となっています。
補助事業であれば、都道府県の助言を仰いだ方がいいような気がします。
貴町独自の判断で事務処理しても、会計検査で何らかの指摘をされないとも限りませんから。

それと、その会社の破産管財人弁護士との事前調整も必要かと思います。「納めてもらうものは納めてもらう」ことが不可なこともあり得ます。
うろ覚えですが、
出来形に満たない前払金については建設保証会社に返してもらって歳入にした気がします。
支払だけを破産管財人にしましたね。

追記
 あと前払金の利息や違約金を破産管財人から払ってもらって(実務は支払い部分から振替)歳入にあげてました。
 多分一事業所内の債権債務は相殺するのだと思いますが・・・管財人に確認してください。
  契約書をよく確認して漏れの無いようにしなければならなくて、取りまとめの課は結構大変なようでした。(うちでは会計課の仕事ではないです)

傷病休暇の時間単位について

ワット No.26373

 このことについて、教えてください。

 わが自治体では、23.4/1から勤務時間が7時間45分に短縮なります。

 そこで、現在傷病休暇を時間単位で取得している職員がおりますが、診断書によると、引続き23.5.30まで勤務時間短縮を要するものです。

 傷病休暇は90日を超えてはならないとされております。 
 勤務時間の短縮にともない、1日を7時間45分として換算しますが、23.3.31までは、1日を8時間と換算して計算し、23.4/1以降は1日を7時間45分として傷病休暇の累計取得日数を算出すれば、よろしいのでしょうか??

 このような事例が、他の自治体においてもありますでしょうか?
 ご教示願います。

土地を取得する際の1件について

若葉の悩み No.26239

 いつも勉強させていただいています。
 勉強不足のため行き詰まってしまい、皆様のお知恵をおかしください。

 地方自治法第96条第1項第8号に規定する財産の取得について、地方自治法施行令第121条第2項の基準に従い、本市では、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例を定め、「議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い」と規定しています。
 このため、土地を取得する場合の基準は、1件5,000平方メートル以上のもので金額が予定価格が3,000万円以上のものが議会の議決に付すべきものとなります。
 ここで1件5,000平方メートル以上という基準についてですが、例えば、10,000平方メートルの敷地に区分所有の建物があり、この建物の10パーセント部分を取得する場合、1件の土地の面積は、敷地全体の面積である10,000平方メートルとするのでしょうか、それとも建物の専有部分の割合に応じた敷地の面積である1,000平方メートルとするのでしょうか。

 文面がとんちんかんかもしれませんが、よろしくお願いします。

Re: 土地を取得する際の1件について

K66 No.26240

スレ主様は建物の一部分を取得するんですよね?
ですので、面積の基準は関係ないのでは?

あれ?私めが何か勘違いしてるのかな。

Re: 土地を取得する際の1件について

ぺんのすけ No.26242

区分所有建物に付随する敷地権の話でしょうか…

Re: 土地を取得する際の1件について

若葉の悩み No.26249


 k66様 ぺんのすけ様
 
 説明へたですみませんでした。

 ぺんのすけ様のいうとおり、区分所有の建物に付随する敷地権についての話です。

 ところで、この敷地権の取得は、議会の議決に付すべき土地の取得にはならないのでしょうか?

 不勉強ですみませんが、よろしくお願いします。

Re: 土地を取得する際の1件について

むかし法規 No.26264

土地の共有持分を取得する場合一般の問題ではないでしょうか。

一般社会では、共有持分をめぐる問題、その土地の利用、処分などの集団的調整原理としての民法規定によればいいだけで格別支障がないところ、
自治法(施行令)が独特の定めをしている結果として、この業界特有の問題が生じるわけですね。
民法のテキストなどでは、土地全体に対する制限された所有権とか(説明のための説明として)説明することが多いようなので、取得したものは、“10,000平方メートルの土地の共有持分”としかいえないのでしょう。

こんなケースにこそ、思考節約的な意味で、行政実例・技術的助言があれば有益なのですが、私の感覚的には、建物の専有部分に応じた割合の面積(というか、「敷地面積×(敷地の)共有持分割合」により得られる面積)とみていいような気がしました。
“議会軽視だ!”なるお叱りを受けてしまう?

(追記)なお、スレ主さんのところの条例、土地(の持分)単独の価格が、「予定価格3,000万円以上」という趣旨ではないかと。

Re: 土地を取得する際の1件について

むかし法規 No.26280

念のための追記。

敷地利用権(建物の区分所有等に関する法律2条6項)の内容が、所有権(持分)ではなく、賃借権あるいは地上権であれば、そもそも不動産(土地)の買入れではないでしょう。
契約(予定)書の内容をご確認ください。

Re: 土地を取得する際の1件について

元税務 No.26286

区分所有建物の敷地権は、建屋と分離し、それ単独で取得できるものではないです。
その権利も当該区画の表題部に「敷地権の表示」として付記されるものなので、少なくとも区分所有家屋を取得する場合の判断基準としては、取得する当該区画全体の価格で3千万以上か否か判断すればよろしいのではないでしょうか。

Re: 土地を取得する際の1件について

若葉の悩み No.26313

 むかし法規 様、元税務 様 ありがとうございます。

 例えで恐縮なのですが、

 区分所有の建物の登記簿に、敷地権の種類が所有権、敷地権の割合が100万分の50万と記載されており、建物の敷地が6,000平方メートルである場合、
 建物を1億円で、建物の敷地権に係る土地を1億円で購入しようとするとき、土地の取得に係る議案は不要ということでしょうか。
 
 不勉強で恐縮ですがよろしくお願いします。

Re: 土地を取得する際の1件について

むかし法規 No.26317

建物は土地とは別個の独立した不動産とされ、
持分とは制限された所有権とされ、
売買とは物の所有権の移転を目的とする有償契約とされる結果、
建物の敷地権の内容である持分の1億円での購入が、
スレ主さんの条例にいうところの「…予定価格3,000万円以上の不動産…の買入れ(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)…」に当たるかを判断すればよいかと。

今回ご提示の例、金額は該当しているけれど、面積要件については、
(6,000平方メートル)×(100万分の50万)=3,000平方メートル
とみなし、非該当としていいんじゃないの? というのが先のコメント。
結局、建物の(区分所有権の)購入のほうだけを議決事項とすればよいと考えました(“参考情報”として敷地利用権の状況を提供することはあり)。

区分所有権ではなく、一棟の建物とその敷地を一括購入する場合はどうしていますか。それと同じことなのかなと。
自治法施行令さんは、いったい何を言いたいのか? また、言いたいことを、正確で、わかりやすく、簡潔に、表現しているのか?

(追記)なお、法的概念としての「敷地権」とは、不動産登記法上の概念になるのでしょうか。

   不動産登記法
 (建物の表示に関する登記の登記事項)
第四十四条  建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
九  建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条第六項 に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第一項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

Re: 土地を取得する際の1件について

若葉の悩み No.26340


 むかし法規 様

 ありがとうございます。

 区分所有の建物の取得について、その敷地の取得は、建物の専有面積に応じた割合の土地の面積を1件と考えるのですね。
 
 大変参考になりました。

 ちなみに、何かテキスト的なものがあれば教えてください。

Re: 土地を取得する際の1件について

むかし法規 No.26341

完璧に誤解されているようですので、急ぎ再コメント。
最初のコメントにも書きましたが、共有持分は共有敷地全体に対する制限された所有権で、持分割合に応じた敷地面積なんてことは普通考えません、実益がないから。

コメントは、特殊地方自治法的世界観(相当ユニークです)の中で、あえて考えるとすればの頭の体操にすぎません。くれぐれも誤解のなきよう、自分の頭で考えて、合理的に判断すること。

なお、参考文献、強いてあげるなら、たとえば有斐閣双書の分冊民法の「物権」の共有のあたり、というか所有権全体を、ざっと読んでみてください。区分所有権についても、それなりに言及していると思います。

(追記)「建物の専有面積」と敷地面積の関係にこだわっているようですが、仮に、一般の分譲マンションで、専有面積の割合と敷地持分割合が一致するとしても、それはそのような内容で分譲しているというだけで、両者が一致しなければならない法論理的な必然性はないと思いますよ。

Re: 土地を取得する際の1件について

若葉の悩み No.26361

 むかし法規 様

 何度もすみません。

 地方自治法施行令別表第4の土地の取得に係る1件の面積について、

 というか、議会へ付すかどうかの面積基準を考える際、

 区分所有の建物を取得する場合、その建物の敷地権の割合に応じた敷地面積を1件の土地として5,000平方メートルを超えるかどうかを判断する

 ということですよね。

 説明が下手ですみません。

Re: 土地を取得する際の1件について

むかし法規 No.26364

民主主義の小学校だか、認定こども園だかわかりませんが、
なんでもかでも議会の承認にしておけばいい! という自治法の安直な制度設計にあきれかえっており、議会承認事項は限定的に解釈していきたいという個人的バイアスがあるので、今回のケースもそのような解釈のしかたが好きということになります。

それに対して、
持分とは、民法学の常識では土地全体に対する制限された所有権であるところ、その割合で敷地面積を按分するのはおかしいのではないか、
なる質問をしてくれる議員さんが(うちの団体に)いてくれたら嬉しいですね、それだけで一票を投じたくなります。

(追記)なお、どうでもいいことですが、厳密には、
土地の持分の売買一般についての所見で、
また、「敷地権」ではなく「敷地利用権」の内容となる持分の話。
敷地権とは一定の条件を備えた敷地利用権であり、分譲マンションなどの場合は結果的に一致することが多いというだけでしょう。

公用車への広告掲載について

じゅん No.26102

 いつも参考にさせてもらっています。
 昨今、どこの自治体でも公用車への広告掲載を行っていますが、我が市でも今年度予定しています。
 そこで、広告掲載の期間が年度をまたがった場合の取り扱いについてご教授願います。
 要綱において広告掲載期間は3ヵ月から最長1年までと定め、広告料については一括納入と定める要綱にする予定です。
 この場合、掲載期間が年度をまたがる場合が予想されますが、広告料については、最初の年度で一括歳入となりますが、この歳入は次年度の分も含めた形となるため会計上なにか問題が生じてくるでしょうか?
 よろしくお願いします。
 

Re: 公用車への広告掲載について

かるび No.26111

地方自治法では、歳出について様々な制約があるなか、歳入については、例規や契約で決めてしまえば制約されることは無いかもしれませんね。

まだまだ私の中では雑感の範囲を超えませんが、年度を越えた歳入が充てられる歳出は年度について制約を受けているため、本来は翌年度において自治体が行なう役務の提供から得られる対価(歳入)を、年度を越えて今年度の歳出に充てることが適当かどうかということを整理する必要があるかもしれませんね。

Re: 公用車への広告掲載について

No.26119

会場使用料などでの処理だと、どうされてますか?
たとえば、4月10日に使用、申し込み受付と使用料収入は3月中。

Re: 公用車への広告掲載について

じゅん No.26125

 返信ありがとうございます。
 実際に公用車への広告掲載をされている自治体はどのようにしているのでしょうか?
 県内で行っている事例がないので他都道府県の情報提供等よろしくお願いします。

Re: 公用車への広告掲載について

楽天イーグルス No.26144

手元に自治六法がないので、私の記憶での話になりますが、自治法上総計予算主義は、一会計年度内の一切の収入・支出を予算に計上しなければならにという内容だったと思います。ですので、広告料の納入は、年度毎に区切って行わざる得ないと思います。

Re: 公用車への広告掲載について

元帳 No.26157

広告掲載期間が3か月から最長1年までだったら、容易に年度をまたがらないようにできそうな気がします。

Re: 公用車への広告掲載について

じゅん No.26172

年度末(2月か3月)に広告掲載決定をした場合は
最低3ヵ月の掲載となるためどうしても年度を越えて
しまいます。
そこで、会議の中で
ただし書きとして
「ただし、年度を越えることはできない。」
などと、一文入れてもと思っています。

Re: 公用車への広告掲載について

楽天イーグルス No.26184

広告料はなぜ、一括納入でなければならないんでしょうか?
契約期間と広告料の納入を切り離して考えるということはできないんでしょうか。
つまり、契約(掲載期間)は年度をまたがっても納入は年度毎に行うとか。

Re: 公用車への広告掲載について

K66 No.26188

スレ主様は実例をお求めですが、当方でも実例はないので、私見だけ。

歳入の会計年度所属区分は、地方自治法施行令第142条第1項第2号に規定があります。
<随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「通知書等」という。)を発するものは、当該通知書等を発した日の属する年度>

この規定を念頭に、各団体の財務規則などでも収入の原因などによって調定時期を規定しているものと思います。
スレ主様におかれましても、おそらくこの方法による収入をお考えかと。
そうすると、広告掲載決定の際に一括納入(相手方からすると前払)させる制度設計をして収入することは、「実質的に次年度分の金額が含まれている」としても、特に会計上問題ないのではないでしょうか。

総計予算主義というのは、収入・支出の会計年度所属区分があることを前提として、一切の金額を計上することであって、このケースにおいては、特定財源の特定目的への充当などとはまた違う内容だと思うのですが。

Re: 公用車への広告掲載について

知ったかぶり No.26236

 道路占用料について、東京都と神奈川県の徴収条例を見たところ、「東京都道路
占用料等徴収条例」第4条において、翌年度にまたがるものは当該年度の4月30日
までに納めるとしています。
 一方、「神奈川県道路占用料徴収条例」第3条において占用の期間の分を一括して
納めるとし、第4条で特例的に年度分割できるとしています。
 参考になるかどうかは分かりませんが、条例等で明記しておくことが、将来担当
なさる方が困らないと思います。

Re: 公用車への広告掲載について

No.26251

単純に、目的外使用許可と使用料だと考えていましたが。。。

http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20080329によると(元ネタは、敬愛するkei-zuさま。元々のネタは、横浜市広告事業推進担当『財源は自ら稼ぐ!』)では、
「広告価値の対価については、私法上の契約によって、市場価値に基づいて定めた広告料をいただき、それとは別に、実際に広告物を設置するという行為に関しては、法の規定どおり目的外使用許可等を行い、その対価としての使用料等を徴収するという、2段階の仕組みをとっている」そうです。

>じゅんさまの自治体での考え方が、この意味のように二段階で使っているとして、狭義の広告料部分については年度は関係ないといえると考えましたが、いかが?

Re: 公用車への広告掲載について

むかし法規 No.26305

事例は不知ですが、広告板(マグネット板?)を公用車にはって走るという、単純な債務を負担する契約でしょうから、淡々と、スレ主さんの団体の、契約一般のルール(もちろん民法、地方自治法など関係法規に違反しないルール)に則った処理を行うだけではないでしょうか。
なお、要綱が契約内容のアナウンスにもなるということであれば、契約条件をできるだけ明示しておいたほうが、相手方にとって親切ではあるでしょう。

…最初のかるびさんのコメントに戻ったのかな。スレ主さんの問題意識と一致するかどうかは別として、自治体側が負担する非金銭債務をめぐるおもしろいテーマ。当然のごとく、使用料のアナロジーで考えてしまいがちでしょうけど。

Re: 公用車への広告掲載について

じゅん No.26334

いろいろな意見ありがとうございます。

ネットで自治体の要綱等をみたのですが、年度を分けて収納するシステムではないみたいですね。

単純に年度を越えての取り扱いのため繰越となるのか、収納も年度またがりを単年で収納するためどうなるのかとおもったものですから

新人のためよくわからない部分が多くて・・・

Re: 公用車への広告掲載について

むかし法規 No.26349

要綱は体面(?)が邪魔して、細かいことを定めていない場合が多いですよ。
知りたければ、直接相手に聞いて確かめることをお勧めします。隠すような話でもないでしょうし。

なお、自治法というか、自治体財務の原則として共有されているらしい意識としては、
“金銭債務”の負担について年度を超えることに神経質ですが、
“非金銭債務”についてはそれほどでもないような印象があります。
ご提示のようなケース、契約自体は年度をまたいだ期間で締結し、お金は年度単位でいただくという手法を採りそうな感じはします、理屈というより、業界の住人としての直感から。契約上負担する債務はともかくとして、役務の提供実績とその対価の徴収は、年度単位で完結しているとかなんとかで心理的な折り合いをつける?

そもそも、
その年度の収入は、その年度の役務の提供の対価でなければならない、
というルールがあるのかどうか(あるいは必要なのかどうか)、
財務会計に不案内なのでよくわかりません。

Re: 公用車への広告掲載について

かるび No.26355

>その年度の収入は、その年度の役務の提供の対価でなければならない、というルールがあるのかどうか。
現金主義について言えば、そのようなルールは不要と言うか現金主義はそんな考え方をしていない、というのが正解ですから不要でしょうね。
現金を受け取ったり、支払ったりした年度の歳入や歳出にするのが本来の現金主義ですから、収入や支出の内容については考える必要が無いわけです。
その意味で出納整理期間と言うものがある時点で現金主義ではないという私の持論です。

支出の内容について年度にこだわるのは、長期継続契約など、総計予算主義以外の規定によってこだわっているのですが、収入についてはそういった規定が見当たらないので、特に自治体ごとに決めてしまえばそれで良しということでしょうかね。

Re: 公用車への広告掲載について

むかし法規 No.26358

かるびさんの見解に共感します。
しかし、(うちの?)団体内ではなかなか通りにくい理屈ではありますね。
“単年度予算主義バイアスのようなもの”が強いのかも。

臨時職員の年次休暇

どめえもり No.26285

基本的な事項かもしれませんが、ご教示ください。

臨時職員の年次有給休暇について、「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」という原則がありますが、
@・・・「7ヵ月雇用」の職員については、「6ヶ月」を経過した後の「1ヶ月間に対して10日」の年次休暇が与えられるのでしょうか?
A・・・規則等で「臨時職員の年次休暇は雇用期間1ヶ月につき1日」としている自治体もありますが、これでは「7ヵ月雇用」の職員は7日しか年次休暇がなく、労働基準法以下となるのでしょうか?
B・・・仮に6ヶ月更新の職員に「6ヶ月(第1期)を超えた後の1年間(第2期+第3期)に対して10日」の年次休暇を与えるのだとすると、「第2期5日、第3期5日」という付与になるかと思いますが、第3期の雇用が未定の場合、「第2期に10日」の年次休暇を与えなければならないのでしょうか?すると第3期の年次休暇は?
C・・・学期毎雇用の給食調理員(長期休校中は雇用中断)は、6ヶ月の継続雇用期間がないため年次休暇なしで問題ないでしょうか?

いろいろ書きましたが、よろしくお願いします。

Re: 臨時職員の年次休暇

えんどう たかし No.26287

 臨時職員ということなので、ほぼ労基法が(労基法別表による監督機関の職権にかかる「事業場区分」の適用は不明ですが)適用だと思われます。

 同法(←これ最低基準ですのでこれを上回るような厚遇も平等則に違反しなければ可能です)によれば、年次有給休暇の発生要件は、有給休暇は次の「ア.」「イ.」の要件を満たせば、当然に発生します。この場合、使用者の許可や承認は不要(労働者の自由)です。

 ア.入社した日から6か月間継続勤務していること
 イ.全労働日の8割以上出勤していること

 上記要件を満たした場合、入社後6か月経過時点で、10日の有給休暇が発生します。
 その後は、1年経過するごとに有給休暇の付与日数は、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数となります(上限20日)。
 以下はその対応年月です。
 勤務月数(日数)
  6か月(10日) 1年6か月(11日) 2年6か月(12日) 3年6か月(14日) 4年6か月(16日) 5年6か月(18日) 6年6か月以上(20日)
 
 なお上記に満たない「長の規則(や要綱)」は違法だと思われます。従って「A」のような規定は無効と解します。
 ただし、労基法(最低基準)通りかそれを上回る規則があっても、全労働日の8割以上の出勤率を満たさない労働者の場合は、有給休暇の取得権は発生しないと考えます。

 冒頭にお尋ねの件については、6ヶ月以上勤務しその8割以上出勤していれば、次月の当初日から自由に(連続して10日の有給休暇も)取れることになると思います。

 また、>C学期毎雇用の給食調理員(長期休校中は雇用中断)<・・とありますが、“中断”ではなく期間満了→その後は新規任用ですよね。
 で、期間が6ヶ月に満たない場合には有給休暇を与える法的義務はありませんが、給食調理員の場合、これも労基法(監督機関の職権にかかる事業場の区分も)により、労使自治が認められると考えられるため、就業規則や労使協定(労基署に受理されていることが要件)により(勿論、事業場の平等原則はありますが)、休暇を与えることは可能だと思われます。

 ところで臨時職員は、臨時の職にあてるのが原則ですので、合理的な理由(例えば埋蔵文化財の調査が長引いたとか・・)が無ければ6ヶ月を超えること(再任用)は、地公法上ありえないと思いますよ(←でもあるんですよね!)。

 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

 《追記》

 私の投稿の冒頭の、「ほぼ労基法が適用される」との考え方の法源は、地方公務員法第五十七条 ・・・「職員のうち、公立学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。)の教職員(同法 に規定する校長、教員及び事務職員をいう。)、単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。但し、その特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。」・・・に拠っています。

 つまり、その労働関係その他身分取扱に関し特別の法律が制定施行されるまでの間は、労基法第75条から第88条までの規定(第8章災害補償規定)を除き、労基法上の労働者に該当する限りは全面的に適用あり、という理解です。非常勤・特別職であっても労基法上の労働者に該当する限り同様だと思います。“臨時職員使い回し法”なる特別法は制定されてはおりませんので。

 間違っていたら何方かご指摘ください。

Re: 臨時職員の年次休暇

No.26297

>どめえもりさまのいう「臨時職員」が、地方公務員法第22条に規定される臨時的任用職員であれば、地方公務員法が適用されますし、条例での規定があるはずです。

自治体の独自運用であるのなら、ローカルルールでしょうから、労働基準法にしたがってそれにみあったルールを作成してください。
ってか、雇用する前にルールをつくり、かつ提示するのが、労働関係の絶対的原則です。

Re: 臨時職員の年次休暇

かめくん No.26303

地方公務員は原則労働基準法適用だという前提で。

えんどう たかし 様が詳細に回答されていますので、補足程度に

@については、どめえもり様のお見込みのとおりでよろしいかと思います。
 ただ、1か月で10日休まれてしまうと実務上大変なので、採用時当初から10日の有給休暇を与えることは違法ではありません。

A労働基準法に抵触すると思われます。

B基本的には(どめえもり様の自治体的にいうところの)第2期に10日です。第2期中に10日の取得がなかった場合は、残日数が翌期(第3期)以降に繰り越しされることになります。

Re: 臨時職員の年次休暇

どめえもり No.26348

皆様、ご回答ありがとうございます。
わかりやすい解説で、よく理解できました。

当市の年休規程変更の参考にさせていただきます。
お疲れさまです。

6月2日から7月31日までを産後休暇と年次有給休暇を取得し、8月1日から12月31日まで育児休業を許可されている者の勤務期間の計算していくうちに、不思議な点があり、投稿いたしました。どなたかご教示下さい。

【6月2日〜7月31日】
 →@6月2日〜7月1日までを1箇月、7月2日〜7月31日までを30日(1箇月)とし合計2箇月
  A6月2日〜6月30日までを29日、7月1日〜7月31日までを1箇月とし合計1箇月29日

【8月1日から12月1日】
 →B8月1日〜11月30日までを4箇月、12月1日を1日とし合計4箇月1日

上記の様な計算をすると、A+Bだと合計6箇月となりますが、@+Bだと合計6箇月と1日になってしまいます。(6箇月を超えることはありえませんよね?)
根本的な考え方が間違っているのかもしれませんが、どなたか正しい考え方・計算方法を教えて下さい。よろしくお願いします。
おはようございます。
6月2日から12月1日までは6箇月で、そこは動かしようがないのですから

(1)6月2日〜7月31日までは1箇月と30日ですが応当日前日までということで、「1箇月29日」
(2)8月1日〜12月1日までは「4箇月1日」

(1)+(2)で「6箇月」となると思います。
旧人事担当 さま

ありがとうございます。
基本的なことから勉強し直していきたいと思います。

給与条例の改正

たーちゃん No.26328

(附則)
3 当分の間、第15条第5項の規定は適用しない。

 このように、当町では期末手当の役職加算を条例の附則に謳い、当分の間支給していません。
 今回の給与改定では、期末手当においても55歳以上における△1.5%措置が行われ、その規定は附則で謳われることとなりますが、今後、役職加算も復活を想定した場合は、今回の期末手当の減額規定の中に次のように役職加算に関する部分を入れておかなければならないと思いますが、附則の中で両方を規定するのって変ではないですか?
 何かいい手法はありますか?

期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、・・・・100分の1.5を乗じて得た額・・・・・・・。

 

Re: 給与条例の改正

al-hamra No.26345

 読替え規定を一つ設ければよいのではないでしょうか

(あくまで参考例ですので念のため)
● 附則第3項の規定が適用される間、附則第○項第○号中「給料月額(…)」とあるの は、「給料月額」とする。

(追記)附則第3項後段としてもOKな気がします。
 この場合において、附則第○項○号中…
私の自治体では、「市民の交流を促進し、賑わいを創出するための拠点となる場所」として「まちなか広場」を設置することとしております。

12月議会に設置・管理に係る条例を上程する予定でおりますが、その「まちなか広場」については、首長が「まちなか広場」の名称、位置を公告することにより設置されるものとしております。
区域の変更や廃止についても、首長が公告することでなされることとしております。

つまり、公の施設設置条例といっても、条例制定の段階では、「まちなか広場」がどこにあるのか場所が決定していない、施設そのものが存しないことになります。

このような公の施設設置条例って、制定可能なのでしょうか。

皆さまのお知恵をお借りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 長(行政の)に設置・廃止・場所・範囲(や規模)までも条例により委任することは可能か?ということになりますね。

 公の施設(と言うより公物一般の概念も)は、執行機関の所有権(私法的概念)には属さないものと考えれば、設置廃止その他の財産処分権(=権原)は、国民全体(実質的には利害関係の濃淡から域内住民であり、これには他市町村の近隣住民も含まれるでしょう)から委任されているに過ぎないと思われます。
 このように考えると、公の施設に関する権原の行使は、具体的立法(国民と裁判所を拘束し得る「法律」と「条例」限りによる)の明文により確立せざるを得ないと思います。
 
 少なくとも、権原全体の廃止までもの委任(長の規則)は不可であり、条例による明文規定によらなければならないのではと思います。
 
 
えんどう たかし 様

早速のご回答ありがとうございます。

私の思いは、物がないのに、設置条例?
そんなことが出来るのか?
物があって、初めて、公の施設設置条例が制定し得る。
そんな見識から、今回のスレを提示しました。

えんどう 様のご見解では、条例に委任できるかという観点から考察をされておられます。
相変わらず、緻密な分析で、関心をしております。
参考にさせていただきます。

なお、以前のスレで、手厳しいご指摘を受け、暫く、謹慎(2回目)をしておりましたが、ペンネームを「となりのロトト」から「むかいのロトト」に改め、復帰させていただいております。
常連の皆さま、恥ずかしながら、よろしくお願いします。
むかいのトトロさま
おかえりなさい。って、少し前からご復帰されていますね。私も自己謹慎処分にしましたが、反省が足りないのか昔の名前のままですけど。。。

公民館のお勉強をしていたときに、戦後すぐは「青空公民館」というものが存在していたらしいというおぼえがあります。

もっとも今回のケースでは、「公告」することで場所を特定しますから、委任ではなく条例にいれこむがふさわしいのではないかと思います。公の施設設置条例の場所が変更した場合(工事にともなう移転の場合など含む)について、ここで議論した記憶があります(19043だったかな)。
G さま

ご無沙汰をしておりました。今後とも、よろしくお願いいたします。

早速、ご提示の19043を拝見しましたが、いまひとつ、理解に苦しみます。

結局、市長が公告することで、初めて、「まちなか広場」としての公の施設の場所が特定されることになり、条例制定時には、実際、「まちなか広場」そのものがないという状況でも、制定可能ということなのでしょうか。
 むかいのロトト 様 お帰りなさい。

 19043↓ 読み返してみました。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=170&subno=19043

 大雑把ですが、施設の物的要素は不可欠ではないかと。つまり、立地や規模その他のロケーション(←我々の業界用語でして・・)が定まっていないと具体的管理・運営・利用(住民福祉に供する)のしようがない。これが定まっている場合に、初めて発生する(付属する・或いは果実たる)ところの人的・管理的・利用関係の枠組みを予定することが出来る(火の無いところに煙は立たず、という相当因果関係論!?)。

 そのこころは「自治法244条」で、この規定は条理解釈すると、単に住民福祉というような目標を掲げるだけの抽象規定ではなく、福祉のための施設であって「・・重要なものは条例で必要事項を定めなさい・・」と言っており、当該「重要なもの」とは、「個別に特定できる施設」であると考えることは出来ると思います。
 そのように解さないと、そこに適用される規則やこれに基づく執行権(利用関係の規定や一般的管理権・必要な規則制定権・排除権などの警察権等々)が及ぶ範囲が少なくとも時間的空間的に不明なことになり、これでは、住民からすると不意打ち=「手続的不備」を指摘されることになると思います。
公の施設は、住民の利用に供することが目的ですから、場所を特定しない公の施設はありえないのではないかと。公告に委任することはできない、と考えました。

もっとも、一般則として、まちなか広場条例を場所空白でつくっておいて、○○番地と特定した「まちなか広場1号条例」を改めてつくる、という手法もあります。こうした場合、手続き的には専決もありうると思いますが、あくまで「住民の利用に供する」目的からいうと、専決は難しいかなと。
>あくまで「住民の利用に供する」目的からいうと、専決は難しい<・・に1票です。

 具体例をもう一つあげると、例えば“まちなか広場”は「本日から住民福祉に供するために児童遊具を設置して子供の遊び場とします」で、1ヶ月後に「本日から住民福祉に供するために児童遊具を撤去してゲートボール場にします」で、1が月後に「本日から住民福祉に供するために白線を引いて駐車場にします」で、1ヵ月後に「工事が大変なのでやっぱり廃止します」・・・・ってな具合に。

 個別(勿論複数施設を一条例でも良いが)の施設を特定する意味(条例による明文規定が必要だと言う根拠)は、為政者(この場合執行機関)による不意打ち=“暴走”を防ぐ効果もある、と言えそうです。

 《追記》

 私は行政法無用論者ではないので、カテゴリーとして、本件を『行政作用法(行政活動法)』の類で考えています。
 で、その作用の発動には「法律による行政の原理」として講学上では、@法律優位の原則、A法律の留保の原則が挙げられようかと。
 本件の場合、「@」については、公の施設を住民福祉目的で自治体が設置して条例も定めようと言うことなので、形式的には法律優位の原則に反しているとまでは言えないのかな〜と。
 そうすると「A」の法律の留保に引っ掛かってこないのか?・・と言うことだろうと思います。つまり、長の裁量を法律がどこまで認めているのかと言う“法規裁量”の問題。
 これは概して、争い(諸説)も多いところです。

 私の意見としては、住民の福祉に供するための、その施設の利用目的や施設管理に関する自治法上の権利義務関係(自由利用か許可制か)や、他の法律の適用関係を規律する必要性(防災関係法、その他の安全衛生関係法)にかんがみれば、「A」で挙げた法律の留保の中身としては、場所や施設の性質・具体的な設置目的・管理に関する事項は、やはり必須(住民の利用に供するためには、条理上そのように解されます)で、条例で定める必要事項には欠かせないだろうと思います。
 また別に、利用関係について事故や紛争があれば、行政救済法(国家賠償法や行政不服審査法等)などの適用も予定されるので、このような事故が発生した場合の責任関係を事前に明確にしておく必要も条例制定の目的(“TPO”)としてはあるのではないかと思います。
当該条例については否定的なご意見が多いようですね。
私も制定不可に1票です。

松本氏著の「逐条地方自治法」でも、公の施設に関する条例には名称・位置は規定すべきとの記載があります。
文献の内容が絶対とはいいませんが、至極当然の解釈ですよね。

公告によって住民周知するとのことで、即この条例が違法とはいえないかも知れませんが、あまりにも不自然じゃないでしょうか。
さらに言えば、名称も位置も定まっていないものを「公の施設として設置しますから議案を通してください」って、説明する側も苦しいし、議会が可決するとも思えません。

来月の定例会に上程予定とのことですが、そもそも、なぜ条例に規定しないんでしょうかね?
皆さま、貴重なご意見、ご助言、感謝します。

私も否定的に考えており、私の考え方がまんざら間違いではなかったことが確認できたものと思っております。

早速、例規担当にその旨伝えたいと思います。
ありがとうございました。
議論がまとまったところで申し訳ありません。

当市の公の施設の中に、以下のような位置づけをしている施設があります。


A市ふれあい村条例

(名称及び位置)
名称 A市ふれあい村
位置 交流館周辺一体

(施設) ※ふれあい村の中にある施設
名称 交流館 位置 ○○市○○町1番地
名称 さわやかトイレ 位置 ○○市○○町2番地
名称 資料館 位置 ○○市○○町3番地


設置条例では、地方自治法第244条に基づき設置するとなっており、公の施設として管理しておりますが、この施設の場所が『交流館周辺一体』となっており、場所がどこからどこまでなのかあいまいになっております。
設置時より、3つの施設だけでなく、その周辺の道路や広場のような所も含むとしているようなのです。

公の施設の位置付けは皆さんと同じ考えであり、詳細な番地まで明記しないといけないものと思っておりました。

上記のような『周辺一体』としたあいまいな位置付けは問題ないのでしょうか。

abu さま

ご返事、ありがとうございます。

abu さまのご質問については、「交流館周辺一体」との規定がどうなのかというものでありますが、およそ、自治体の公の施設として位置付けるからには、その土地等について、自治体が所有権を有する、あるいは、所有権はなくとも、賃貸借契約や使用貸借契約によって、自治体に使用収益権があることが前提になると思います。
ですから、一体という表記であっても、当然、全く使用権限のない民有地は含まれませんから、おのずとエリアは限定されるのではないか。そして、一体ですから、一団の土地として、飛び地は考える必要がないのではないか。
そんなふうに思えます。

私の提示した条例案では、場所すら定まっていないのですから、問題外のように思えます。

会計管理者の会計事務について

新米会計 No.26300

 会計管理者の会計事務については、予算の執行、契約の締結及び公有財産の管理を除く事務とされており、本市は、会計課に属する契約事務に係る予定価格の設定等は、総務部長決裁になっております。そのような契約事務等の決裁を市長が会計管理者に委任することも可能でしょうか。また、そのことは、会計管理者の事務を制限列挙している地方自治法170条に抵触することになるのでしょうか。ご教示願います。

Re: 会計管理者の会計事務について

市という村の法担 No.26302

「決裁を委任する」とは?
地方自治法第170条第2項の規定は,会計事務の例示列挙です。制限列挙(限定列挙)ではありません。

Re: 会計管理者の会計事務について

新米会計 No.26319

「市という村の法担」さん、早速、ご教示いただきありがとうございます。
 会計管理者の会計事務については、地方自治法第170条で例示列挙されていますが、会計管理者は、市長の補助職員ですので、直属の会計課の予算の執行、契約の締結等の会計事務については、兼務が可能ということでしょうか。再度ご教示願います。

Re: 会計管理者の会計事務について

G No.26329

26224でのご質問とあわせて。
会計管理者が、会計課長を兼務することはありえますし、多くのところがそうです。
会計管理者として契約の起案・決裁等をするのではなくて、会計課長としての起案・決裁です。

会計機関がみずから契約等を行うことで、会計事務が不明瞭になるおそれがある、というおそれがあるということでしたら、会計課の契約等をすべて総務課で代行する等の事務分掌にしてもいいと思います。

Re: 会計管理者の会計事務について

waka No.26331

 新米会計さんのところでは、会計管理者と会計課長は兼務ですか。兼務の場合には、おそらく市長の権限に属する事務を会計管理者としてではなく会計課長が長の補助機関として起案・決裁しているのだと思います。
 お尋ねは、兼務であるか否かにかかわらず、会計課の予算の執行、契約の締結等の市長の権限に属する事務を会計管理者に行わせることができるのかということだと思われます。一般職の会計管理者ができた際に、会計管理者と長の部局の総務部長等と兼務させることは適当でないというような見解が示されていたように思います。このことから考えると、会計管理者に行わせるのは適当でないのではないでしょうか。
 会計課の契約や予算執行の決裁権限を会計管理者に付与しているところがあるのでしょうか。そうされているところのご意見を伺いたいところです。

Re: 会計管理者の会計事務について

No.26342

なるほど兼務ではないと。
そうなれば、会計管理者とは別に会計課長さんがいらっしゃるでしょうから、職制でいっても、ライン外の会計管理者が決裁等にかかわることはできないと、考えます。
会計課の職員さんは、会計課長の命令に従うとともに、出納員としては会計管理者の命令も受けることになるのでしょうね。