過去ログ [ 237 ] HTML版

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引用について

法制執務 No.26515

つまらないことで、すみませんが教えてください。

条例の施行規則中で、条例の文言を引用するとき、
次のどちらの書き方が良いでしょうか。
ちなみに、
条例第7条で指定の取消しについて、条例第8条で指定の停止について
規定されていることとします。

1 条例第7条で規定する指定の取消し又は条例第8条で規定する指定の停止

2 条例第7条で規程する指定の取消し又は第8条で規定する指定の停止


2のようにして、「又は」前で引用した「条例」は、
「又は」以下にもかかると考えて、「8条」として良いのでしょうか。
それとも、再度、「又は」以下で「条例第8条」と言いなおすべきでしょうか。

Re: 引用について

むかいのロトト No.26534

2の方式では、単に、「第8条」と規定した場合、条例の第8条とは読めず、この施行規則第8条と読めませんか?

「条例第7条又は第8条」という表記であれば、「第8条」の前に、「条例」である旨表記しなくてもよいように思います。

「条例第7条で規定する・・・」と規定すれば、その時点で切れてしまう(完結してしまう)ように思えます。

したがって、「条例第7条に規定する指定の取消し又は同条例第8条に規定する指定の停止」がベターだと思います。

※ ちなみに、「条例で」は「条例に」と、また、「条例第8条」は「同条例第8条」と規定した方がよろしいような・・・

あくまで、経験則に基づく個人的見解です。法制執務の類は調べておりません。

Re: 引用について

法制執務 No.26542

むかいのロトトさんありがとうございます。

貴重な意見ありがとうございます。
自分ひとりで悩んでいると、どつぼにはまってしまうことが多く
参考にさせていただきます。

Re: 引用について

市という村の法担 No.26559

例えば、地方税法施行令第六条の十四第一項第四号は、次のように規定しています。

法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予又は法第五十五条の二第一項 、第五十五条の四第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の三十九の四第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第三百二十一条の十一の三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 【括弧書き省略】

よって、結論としては「条例第7条の規定による指定の取消し又は条例第8条の規定による指定の停止」とするのが、適当でしょう。(ただし、条例第7条及び第8条の規定ぶりによって表現は変わります。)

なお、
1 条例第○条「で」規定する○○ という表現は、避けましょう。
  条例第○条「に」規定する○○ が適当です。
2 「指定の停止」とは? 不思議な感じがします。どのような状態が指定の停止なのでしょうか。
3 規定ぶりから、「条例第8条」を「同条例第8条」とする必要はないと思います。

育児休業等に必要な書類について

はやぶさ No.26516

妊娠のため、産休育休を取得する職員がおります。
規定では、その職員の休業の申請および休業期間中の代替職員の確保をするにあたって、妊娠していることと出産予定日のわかるものが必要となります。
当該職員より、その証明として母子手帳の表紙と出産予定日の書かれているページのコピーが提出されました。母子手帳は妊娠していることの証明にはなりますが、出産予定日については職員自身の手書きによるものであり、証明として通用するものなのかふと疑問がわきました。(同じページの妊娠の経過(医師がかくところ)は本人によりぬりつぶされていました。)
そこで質問なのですが、皆様の自治体ではきちんとした医師の診断書を求めていますか?それとも母子手帳のコピー(本人の自己申告によるもの)で休業等を認めていますか?
ちなみに母子手帳の交付を受けるにあたって医師に書いていただいた妊娠証明はコピーを取らずに保健センターに渡してしまい、手元にないそうです。

Re: 育児休業等に必要な書類について

町職員その他 No.26533

こちらでは、産前休暇は医師の診断書正本を添付させます。日付偽造防ぐため、コピーは厳禁です。
産後休暇は、出産後提出時、医師の証明か母子手帳最初のページの市町村長の出生届出証明を添付させます。
参考になれば。

Re: 育児休業等に必要な書類について

No.26544

うちでは医師の証明書提出が基本ですが、母子手帳の写しでも認めているようです。
予定日をごまかすメリットがあまりなく、そのため市としても厳しくする実益がないからかと推察しております。

思いつくのは、出産予定日を真実の日付より前の日付に偽造した母子手帳を提出し、産前休暇を長く取り、産後休暇も規定どおり取って長めに休む(当然給与も受け取る)といったものですが、それは犯罪ですよね〜。

Re: 育児休業等に必要な書類について

はやぶさ No.26555

ありがとうございます。
規定では医師の証明書か母子手帳のコピーとあるので、母子手帳の場合は性善説に基づき本人の申告した出産予定日を信じるということですかね。確かに日付をごまかしてもあまり本人にとってよいこともなさそうですしね。

水道料金の不納欠損について

新米会計 No.26513

 水道料金のような私法上の債権の放棄については、債務者が援用手続きしない限り時効が成立しないので、地方自治法第96条に基づき議会において債権放棄の議決を要すると思います。しかし、それ以外の手法として、個々の事件ごとに議会の議決をを踏まえることなく、条例に債権の放棄を条文に定め、時効を完成させ不納欠損することも可能でしょうか。ご教示願います。


Re: 水道料金の不納欠損について

横槍 No.26531

上のほうに「過去ログ」というリンクがあると思います。
そこから「水道料金 不納欠損」などで検索すると事例が一杯出てきますので
それを参考にされてはいかがでしょうか?

上記だけだと、あまりにも不親切かとも思いますので・・・
水道事業単体で行っている場合、給水条例を改正している例があります。
これも過去ログからの引用ですが、「橿原市、飯塚市、太田市など」があるようです。

また、水道料金だけに限らず私債権全体を規定している条例は、
東京都の含め多数の自治体が債権管理条例を持っています。
「債権管理条例」などで検索してみてください。

Re: 水道料金の不納欠損について

むかし法規 No.26546

あるいは過去ログで議論が尽くされているのかもしれませんが、念のため。

“権利放棄”の議決、あるいは条例で定める要件充足のみで、
債務免除(民法519条)を行うことなく、
実体法上、債務が消滅すると考えるのか、
自分なりに整理しておくことを、お勧めします(というか、債務免除なしに消滅するという論理は難しい)。

なお、実務的には、“権利放棄”の議決、あるいは条例で定める要件充足があれば、不能欠損するというルールを定めればいいだけなのでしょう。内部的な会計処理ですから。

(追記)立法論的には、自治法が議決事項として“不能欠損”と定めてくれれば、すっきりするんですけどね。

公有財産の売り払いについて

カウボーイ No.26528

はじめまして!かけだしの者ですが、皆さんよろしくお願いいたします。
市町村で所有している車両等を売却する場合、入札、せり売り、見積もり合いで決定していると思いますが、この場合、入札額等に消費税を含むとしている市町村や消費税は取らないという市町村があると聞きました。どちらが正しいのでしょうか?

国等への使用料等の減免について

きりこ No.26442

公共施設の管理を担当しています。各自治体の定める条例の中には、国に対して使用料等の減免をすることを規定している例が見受けられるところです。しかし、国等への使用料等の減免は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」附則第5条に抵触するといわれています。条例に国等への使用料等の減免を規定しているとき、当該条例は同法の下位法に当たると考えられるため、当該条例の国等への減免条項は無効になる可能性があると考えますが、そのような条例を定められている自治体ではこのことについてどのようにお考えでしょうか。また、同法に抵触しないで国等に使用料等の減免を行った事例がありましたら御教示ください。

Re: 国等への使用料等の減免について

ぷーたろ No.26444

地方財政法(昭和23年法律第109号)第24条では,ダメですか?

Re: 国等への使用料等の減免について

きりこ No.26445

地方公共団体の財政の健全化に関する法律は地方財政法の特別法であるため、地方財政法第24条のただし書きの規定は適用されないそうです。したがって、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき使用料等の減免の可否を判断することになります。

Re: 国等への使用料等の減免について

No.26498

 減免ありきではなく、基本は取る!
 気象観測などの用地使用もいただきました。契約開始はかなり古かったのですが
途中からいただきますと言ったら、翌年度からOKでした。
 公共施設の使用もルールを全面改正して国・県・隣接市町村でも取る!ことにし
ていますよ私のとこ。
 ちょっと設問からするとズレましたが、あなたの町の住民を含む国民に受益があ
るからいらないだろう!なんてのはもう以前の考えかな?

Re: 国等への使用料等の減免について

むかし法規 No.26499

事例は不知ですが、全く別の文脈で、「使用料等の減免」、一旦は発生した債権を収入調定し、その上で(一部)免除するなら免除だけど、それをしないで“いきなり(一部)免除”とは、単なる(一部)不徴収でしょ! って、“公共施設の管理を担当”している所属にツッコンだ記憶があります。

「寄付金等」と同視するに足る、経済的利益の具体的な“移転”が、実感しにくくはありますね。

(追記)「事情を知らない行政擁護」(@えんどう たかしさん)ぽいのですが、「免除」を「寄付金等」と同視する解釈も、わたしの感覚では相当無理があり、いっそ「(一部)徴収しないことができる」という(素直な)規定ぶりにしてしまえば、「寄付金等」概念拡張論者さん(誰?)も、あきらめるのでは?
自分的には、日本語感覚的な意味(美意識)から、気になっていたところです。

Re: 国等への使用料等の減免について

きりこ No.26501

御意見感謝します。

「免除」を「寄付金等」と同視する解釈は法を所管する総務省です。

法が使用料等の減免を禁じた国等の団体には、独立行政法人、国立大学法人など必ずしも予算が潤沢でない団体もあります。

減免をしないとき、他に減免をする地方公共団体がいたら、”そちらへ行く”ことになりかねません。また、減免をしないことを理由に国等が事業や参加を取りやめるかもしれません。

国等の事業中止や参加が得られなくなったとき、地方公共団体には減免をする以上の損失が生じる場合もあるかもしれません。それは、法の趣旨から外れることにもなるのではないでしょうか。

Re: 国等への使用料等の減免について

ぺんのすけ No.26510

国立大学法人は寄附等の承認が緩和されています。http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/08012110.htm
現在もこの手続きによられています。

Re: 国等への使用料等の減免について

キリコ No.26512

このことに関しては、以前この場でやり取りがされています。
 題名:「使用料の減免」、出題者:華様、整理番号・日付:[8591]2008/06/20

やはり、減免をするのであれば、ぺんのすけ様のおっしゃるように、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」附則第5条のただし書きが適用になる場合しか、現行法をクリアできる可能性がないのでしょうか。

Re: 国等への使用料等の減免について

むかし法規 No.26519

>スレ主さま

もしかすると、業界の常識なのかもしれませんが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律附則第5条の「寄附金等」に債権の免除が含まれるという解釈は、誰が言っているのですか?

Re: 国等への使用料等の減免について

ぺんのすけ No.26521

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov12.htm はいかがですか?

なお、旧科学技術庁の地震計を置くよう依頼があった時も、当該機関から「使用料の減免はできないので取ってください」という通知付きで来た覚えがあります。

Re: 国等への使用料等の減免について

むかし法規 No.26523

>ぺんのすけさま

感謝。腑に落ちました。

日常会話の比喩であればともかく、かりそめにも法律の条文解釈において、“趣旨”から“実質的”にという論理だけで、そのような解釈をすることに、違和感を感じました。
仮に、制度管理者筋の“解釈”であれば、例により(!)、法文の言語不明瞭を、行政実例(もどき)で弥縫する、もはや伝統芸能の世界でしょうか。
そんなことばっかりやっていると、まともな文理解釈の感覚が麻痺してしまう…あ、それ目的の、遠謀深慮なのかもしれませんね。

公有水面埋立の土地の表示について

No.26477

公有水面埋立の免許申請を担当しています。

埋立地の位置は、最も近隣の既存の土地の表示のあとに「地先」を付して表示されていることと思います。

埋立工事を複数の工区に分割し、その工区の一つだけが竣功することがあると思いますが、このような場合、埋立免許をした区域の中に未竣功地と表示登記がされた土地が併存することになります。

今回お聞きしたいのは、埋立免許の変更申請をする際、工区分割した未竣功地の土地の表示が、免許を受けた土地の表示よりも、埋立工事の竣功により新たに表示登記された土地の方が適当と考えられるとき(免許時の土地の表示では分割された工区には接しないが新たに表示登記された土地は接するなど)、土地の表示を変えて申請すべきでしょうか。また、埋立免許された土地の表示が、市町村合併、土地の合分筆等で変更になったときはいかがでしょうか。

それとも、埋立免許は埋立地全体を表示するものであるので、工区分けしても土地の表示は当初の免許のまま変更しなくてもよろしいでしょうか。
御教示くださいますようお願いします。
免許申請前には考えていなかったけれども、一部竣工させた土地を先に利用に供さなければならない事情がおありになるのでしょうか。

掲示板で意見交換するうおり、県の担当におうかがいをたてるのが一番だと思うのですが。。

県にお伺いをしたら、最も適当な隣接地を表示するようにとのことでした。

しかし、当方の先例では工区分割したものの一部が先行して竣功した場合も、当初の免許された地番を変更していませんでした(変更しなくても、元の土地の表示の地先で支障なかったからかもしれませんが)。

また、埋立区域や用途の変更がなければ、周辺の土地の表示が変わっても埋立免許の変更をせず竣功できると思い、矛盾を感じましたので御意見を伺ったところです。

印の表示について

初心者 No.26478

いつも参考にさせていただいております。
基本的な質問で恐縮です。
わかる方がおりましたら、ご教示いただけたら幸いです。

現在、規則の策定をしております。
そこで出た疑問ですが、申請書等の様式の押印をする又はしてもらう場所に
「印」と表示しているかと思いますが、
市長等が発するものについては、「印」の文字を四角で囲った角印に、
申請者が押印するものには、「印」の文字を丸で囲った丸印にして
例規に掲載していることと思います。

役所が発する者は、角印
民間が発するものは、丸印という理解でよろしいでしょうか。
それとも、個人が発するものが、丸印という理解でしょうか。

というのは、今回、様式で身分証明書を定めます。
その証明書というのは、市長名及び民間の法人名の両名で証明する内容のものです。
この場合、民間の法人名の後の「印」の表示は、
丸印と角印のどちらにすべきでしょうか。

追加

初心者 No.26479

丸印とは、このようなイメージです → ㊞

角印の表示も、同様に四角で囲ったものです。

Re: 印の表示について

元帳 No.26493

その部分に押されるべき印影の形によって使い分けていると思われます。
よって、法人ならば丸印でしょう。

Re: 印の表示について

中堅職員 No.26494

当市の場合は
 1 公印…「印」の文字を四角で囲った角印
 2 職員の印…「印」の文字を丸で囲った丸印
 3 申請者の印…「印」の文字
を使うよう「帳票作成基準」で定められています。

印影については、かつて印鑑登録事務を担当していた経験から
いうと形が問題なのではなく、主に印の大きさと彫られている
内容です。
個人でも角印で印鑑登録をする人がいるので、押印欄の表示と
印影の形は関係ないのではないかと思います。

Re: 印の表示について

初心者 No.26508

ありがとうございます。
参考にます。

悩むところですが、法人は丸印にしようと思います。

公共施設の利用制限について

KIKI No.26481

 いつも勉強させていただいております。

 公共施設の利用制限について、お尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。

 公共施設(文化会館)の利用について、ある特定の住民に対し制限をかけようとしています。
 その住民は、その会館を使用するたびに利用規定違反を繰り返し、再三注意、指導をしても改めませんでした。前回の利用時には、次回も同じような状況であれば今後使用を取り消す旨伝えていたということですが、それでも直近の利用では同じような利用違反があり、会館からの指導、注意にまったく従わず、改善する姿勢も見られなかったということです。

 会館条例には「使用許可」の項目で、「使用が不適当と認められるとき。」等には、使用を許可しない、という規定があります。

 そこで、このたび、次回に使用申請があったときに不許可通知を出して対応するとうことではなく、前もって、今後当該住民の会館使用をお断りする、という旨の通知を出すということになりました。

 使用申請に対する「不許可通知」ということであれば、行政処分ということになり、異議申し立ての対象になってくるとおもいますが、この場合のように、まだ申請のない状況で、「なんど注意しても改めないので、今後の利用はお断りします」という旨の通知を出すという場合には、行政処分ということには該当せず、したがって、不服申し立ての教示等の記載は必要ないと考えていいのでしょうか。

Re: 公共施設の利用制限について

むかし法規 No.26482

何ら法的効果のない、強いて言えば行政指導になろうかと思いますから、不服申立等の教示は不要かと。
なお、当事者ならぬ身、詳しい事情はわかりませんので、そのような対応の妥当性についての所感は、控えます。

Re: 公共施設の利用制限について

009 No.26484

いわゆる行政処分は「申請に対する行為」に限られないと思います。

例えば、行政手続法では「申請に対する処分」と「不利益処分」とに分けて規定されています。

教示についてであれば、行政不服審査法における「処分」の定義では「相手方の申請行為」は特に求めていないのではないでしょうか。

地方自治法では、244条の4で「普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分」とあるので、相手方の申請行為を前提としているようには読めません。

お示しの、いわば「出入り禁止通知」の法的位置づけが不明確ですが、公の施設の利用権を一方的に剥奪するという性質のものであれば、なんとも微妙ですが、かなり権力性が強い行為と思えます。

Re: 公共施設の利用制限について

新米法担(2年目) No.26486

久々の投稿になります。
投稿名も(2年目)を入れさせていただきました。


むかし法規 さま

> 何ら法的効果のない、強いて言えば行政指導になろうかと思いますから、
不服申立等の教示は不要かと。

私もおっしゃるとおりと思います。
まぁ、それに懲りず、使用申請書が提出された場合には、
申請そのものは「受理」せざるをえないのではないかと。。。
(安易に「受理」と使っていますが、到達主義ですよね。)
そのうえで、理由を示して不許可とするんでしょうね。
不許可理由が良い、悪いは別にして。


えんどう たかし さま

> C不適切な使用が現実(既遂)となった時点で是正する方法もあるのではないか?、またその上で、さらに法令違反があった時には使用中止を命じたり、退去させるなりの警察権を行使する方法もあるのではないか?

原則として、おっしゃる方法が一番あるべき方法と感じます。
実際には、かなり難しい対応が求められますが。。。


スレ主 さま

「もう使用させません。」といった文書を出して、
相手方が使用申請の手続きを自主的に行わないようにされることを望んでいると思うのですが、現実には、そういった方は、あの手この手で攻めてくるのではないでしょうか?
法的にあまり意味のない文書を出すよりも、どういった不適切な内容があったかということを明示し、是正するように求め、次の使用時に現行犯っていうのが、一番ではないでしょうか?

Re: 公共施設の利用制限について

電人M No.26487

行政指導とは、それに従わないことによって何ら不利益をこうむることがないというのが前提のように思います。
この場合、この「出入禁止通知」によって、本当に出入りをできなくするのであれば、それは不利益ですから、行政指導にとどまらないことになりますし、行政指導であるとすれば、通知に何ら強制力はなく、その人が来たら出入りをさせなければならなくなると思います。
本当に腹立たしい人なのだとは思いますが、やはり条例等に定めのない利用の制限をするよりは、利用申請時、あるいは利用中で問題行動があった時点で、条例等に基づいて使用不許可あるいは退館を命ずるしかないのでは。

Re: 公共施設の利用制限について

元帳 No.26488

当然のことですが、「申請があったときは不受理としない」ということが徹底されれば、スレ主さんの考えで問題ないと思います。
申請があった場合は、不許可の理由について、説明を尽くすようにすればよいかと。

Re: 公共施設の利用制限について

むかし法規 No.26489

頭の体操的には、先方が行政法学マニアさんで、
将来申請したときには公平な許可・不許可の判断をすべし、なる予防的義務付け訴訟
を提起することを考えてみるとか。
運良く(?)行政法学マニアの裁判官さんに当たったりすると、判決文の傍論で、ながながと所見を披瀝してくれるかもしれませんね。

Re: 公共施設の利用制限について

No.26492

その方が、「今は反省している」と言ったら(書面を書いてきたら)、出入り禁止は解除するのですか?

Re: 公共施設の利用制限について

TEIAN No.26497

 『事情を知らない無責任な私見』による行政批判をすべきではありません。

 投稿者の文から、どうみても、そんな風には読めないと思います。

 日頃から、このフォーラムの趣旨である『悩める質問者にヒントを!一行でもいいんです。』を無視した、行政批判的内容と、長文による自分の意見発表にもみんな辟易していると思います。

 むしろ、この人が利用制限を受けるべきと思います。

 みなさんはいかが思われますか。

Re: 公共施設の利用制限について

えんどう たかし No.26500

 TEIANさま、ご意見は頭に入れておきます。特に『悩める質問者にヒントを!一行でもいいんです。』との趣旨を少々忘れておりました。

 ところで、事情を知らない行政擁護も同様にすべきではないと思います。
 なお、>長文による自分の意見発表にもみんな辟易していると<・・とのご批判もご尤もな部分もあるので、当分の間、投稿は控えることといたします。

 なお前レスはTEIAN 様のご指摘どおり、不適切なので削除させていただきました。

 大変申し訳ありませんでした。

Re: 公共施設の利用制限について

No.26504

まあ、>えんどう たかしさんの削除されたコメントをみても、あまり「行政批判」も感じませんでしたが。もっとも、長文ではありますし、スレ主さまの問題意識とはちょっとずれているように感じてはいますが。
(前も、削除しないで、と申し上げたのに今となっては検証ができないですね。)

事情を知らない身ではありながら私見を挟むことをゆるされるなら、条例に定められた手続き(施設利用中の使用停止措置等)をとらずに、条例によらない手続きで「出入り禁止」の手紙(ふつうの日本語では恫喝といいますね)をだそうとして、住民の権利を制限しようという、スレ主さんの自治体の態度は、法の支配という観点から、「身内」からであっても、批判されてしかるべきだと思います。



刑務所入所中の介護保険料について

でんすけ No.26437

刑務所入所中の介護保険料について2点質問です。1点目ですが、賦課としては、年度で確定しています。どのように解釈すればよいのでしょうか?2点目、過去に入所しており、保険料が時効で消滅している場合、給付額の減額(3割負担)になりますが、救済措置はあるのでしょうか?弁明書の免除項目には、入所はありません。同じように、支払方法の変更(償還払い化)の場合は、どう解釈すればよいのでしょうか。

Re: 刑務所入所中の介護保険料について

旧人事担当 No.26440

こんにちは。当団体では、入所中は「無資格者」としています。
入所を理由に保険料の免除はできませんので、「サービスを利用し得ないので、資格を喪失させる」ことにより保険料を賦課しないという取り扱いです。
入所を理由に「資格喪失」出所を理由に「資格回復」保険料は月割です。
入所期間は「資格がない」ために保険料消滅も当然なく、給付額の減額も起こりえませんので救済措置はありません。

Re: 刑務所入所中の介護保険料について

みどり No.26469

旧人事担当 様

入所を理由に資格喪失は、何に基づいて行うのでしょうか?

Re: 刑務所入所中の介護保険料について

初投稿者 No.26473

社会保険研究所から発刊されている介護保険の実務の204ペ−ジ〜205ペ−ジが
参考になるかと思います。

Re: 刑務所入所中の介護保険料について

旧人事担当 No.26491

おはようございます。初投稿者様にフォローいただいた部分で充分だとは思いましたが、個人的にはこの取り扱いはどうよ?と思っております。
初投稿者様が「参考に」と書いていらっしゃる「介護保険の実務」には「市町村の条例で定めることにより保険料を減免することは差し支えない」と書かれていますが、当団体の条例には、法第63条の規定に該当する者に対する減免規定はありません。

当団体のやり方は「保険料減免はできないけど、給付を受け得ない人なんだから、その間は資格を落としちゃえばいいんじゃね?資格がなければ賦課も発生しないよね」というものです。
過去の稟議を見ますと「法第63条の規定により保険給付を受け得ない期間の資格について取り消しいたしたく」となっています。

連帯納税義務と消滅時効

新米徴税吏員 No.26485

共有不動産(持分各2分の1ずつ)に係る固定資産税で納税義務者をAとBとした場合での質問です。

例えば平成17年度固定資産税第1期(納期限を平成17年5月31日と仮定)の税額を50000円と仮定した場合で、Aから平成22年4月1日に40000円領収をした。その後Bに対して消滅時効が完成してしまった場合今後の処理はどうすべきでしょうか?
また延滞金を計算するときの基礎となる税額はどのように考えればよいでしょうか?

一般的には民法439条の絶対効によりBの負担部分についてはAも納税義務を免れるとありますが、納税義務を免れるのはどの部分なのかが疑問です。

@当初の50000円の2分の1にあたる25000円となり、領収済の40000円と の差額15000円を還付または他に充当する

A時効完成直前の未納額10000円の2分の1にあたる5000円が免れAに対し50 00円を請求する。

ご存知の方ご教示願います。

Re: 連帯納税義務と消滅時効

元帳 No.26490

時効完成直前の連帯債務額1万円の2分の1について時効が成立するので、Aになると思います。

延滞金の基礎は、Aの納付までは5万円、時効までは1万円、以後5千円になります。

備品と消耗品費について

初心者マーク No.26435

初歩的なことで恐縮です
備品に図書がありますが、教材用のDVDは、備品でしょうか?
これは、金額で区分するものか、あるいはDVD1本なら消耗品でも全5巻のようなものはどうなのか、ご教授願います。また、参考となるものがあれば教えてください

Re: 備品と消耗品費について

No.26449

参考になるのは、というか、見なければならないのは、
>初心者さんのところの、財務規則とか備品管理規則ですね。

まあ、規則をつくった時にはDVDなんてなかったわけですからお悩みになるのはわかります。
使用目的とか使用形態、どのように保管しているかについて、図書とDVDであまり違いがないでしょうから、「備品に図書がありますが」ではなくて、「備品に図書があるように」と考えていただけるといいなあ。図書も1冊だと消耗品で、全集だと備品というふうにはならないでしょ。なぜ、DVDだと違うように考えるかなあ。

同じDVDでも「教材用」ってあるので、講座の受講生に配ってしまうのであれば(したがって、図書とは別の使用形態になっている)、科目も考えなおさねければなりません。

Re: 備品と消耗品費について

初心者マーク No.26450

Gさん、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

財務規則では図書の中でも年刊等は消耗品、その他の図書については長期間使用するものは備品。とあり、なぜか、1万円未満は消耗品、なのです。金額でくくっていたため、1冊では消耗品で、全集だと1万円を超えて備品という指導があったため、わからなくなってしまいました。
もう少し、規則を見直す必要があるようです。

Re: 備品と消耗品費について

No.26454

たしかに、1万円とかの基準が書いてあることも多いですね。すぐに捨てちゃうような書籍は備品扱いしないのもまっとうだと思います。
問題は値段が1万円とかで線が引けるかということですね。ちなみに「広辞苑」は8400円みたいですが、消耗品だと言って1年たたずに捨てちゃう部署はないでしょうね(買う部署もないか)。このあたりは、それぞれ課の判断にまかせちゃうと全庁的な統一がとれないので、1万円という基準(誰がみてもわかりやすい)を作ったのでしょう。

Re: 備品と消耗品費について

H(半角) No.26459

余談ですが
うちも初心者マークさんのところの規則と似てます。
ただ「1万円未満は消耗品」の基準は図書や美術品は除くことになってます。
だから雑誌や単年しか使えないもの以外の図書は基本的に全部備品です。

ただその事を知らない職員が多くて、1万円未満の本は消耗品だと思ってる職員が大半です。
・・・初心者さんのところも確認してみられたら?

参考までにうちではDVDは基準が無いので原課の判断です。
CDは現在ほぼ消耗品です。

Re: 備品と消耗品費について

のっち No.26464

 数年前、私も管財担当の時に同じ問題に直面しました。

当市の場合は、その当時基準を「3万円」にしていたので、例えば、30,000円で購入したデジカメは「備品」で29,900円で購入したデジカメは「消耗品」とうい扱いになってしまうので、規則で定める金額未満でも「備品」として取り扱うものを別途運用基準で定めました。

 運用基準のなかである程度「消耗品で取り扱うもの」「備品として取り扱う物」を例示した上で、例示されていないものについては、基準として、「その物が3年以上使用できるかどうか」で判断してもらうようにしました。

Re: 備品と消耗品費について

宙太 No.26467

確認のため

○円以下だから消耗品、○円以上だから備品
消耗品だから、粗末に扱ってもかまわないという意味ではないはず‥
支出の際の科目(節)の判断と、管理ための事務処理についての消耗品、備品ですよね?

Re: 備品と消耗品費について

初心者マーク No.26470

備品の場合は台帳で監理を徹底させますが、だからといって、消耗品だから粗末に扱っても構わないという意味ではなく、事務処理のための区分です。

金額で線を引くというのは違うことは認識していますが、一応の目安として、やはり運用基準のようなものは必要だと考えているところです。金額で分けると、図書以外でも学校給食用の「おたま」ですら、備品になりうるし、広辞苑は消耗品になりますから。

のっちさんのところのように、運用基準のなかである程度「消耗品で取り扱うもの」「備品として取り扱う物」を例示した上で、例示されていないものについては、基準として、「その物が3年以上使用できるかどうか」で判断というのはいいですね。
参考に運用基準を整備したいです。

Re: 備品と消耗品費について

H(半角) No.26476

そもそも備品って
先に「比較的長期の使用に耐えうる」という条件があって
単なる支出費目の決定や事務処理上の煩雑さを解消するために
その下に「○万円未満を除く」の条件がついていると思います。

なのに更にその下に3年以上として1万円未満のものをすくい上げるのは、
なんだか本末転倒のような・・・。

支出費目が消耗品でも、長く大切に使うならそれで良いんじゃない?

Re: 備品と消耗品費について

のっち No.26480

 多分初心者マークさまの団体の規則において、『物品の区分として「備品・消耗品・(その他)」に区分しなければならない。』とあって、次に『前項の規定にかかわらず次に掲げるものは、消耗品とする。』と定められていて『取得価格が○万円以下の物品及び破損しやすい物品、記念品、報償品、土産品等』となっているのではないかと。

当然H(半角)さまの言うとおり、備品は「比較的長期に使用に耐えうる」という条件があるのですが、『取得価格が○万円以下』というのが先行してしまい、「比較的長期に使用に耐える」ことと「及び破損しやすい物品」というのが忘れ去られているのでは。

なので「○万円以下」=「消耗品」という図式が内部で浸透しているのではないのでしょうか。

 私も書き方が悪かったのですが、運用基準は、まず「比較的長期に使用できるもの」は備品で、そういう物は金額に係らず『備品』ですとし、まず備品となるものを例示する。当然例示する以外の物品は当然でてくるので、出てきた場合は「3年」をひとつの判断基準にしてくださいね。当然長期に使用できるものでも備品として取り扱うのが妥当でないものは消耗品とするとし、例示する(はさみ、ホッチキス等)。

 金額で判断した場合、例えば、先ほどあげた例でいくと、30,000で購入したデジカメは「備品」として支出科目は「備品購入費」、29,900円で購入したデジカメは「消耗品」で支出科目は「消耗品費」では物品管理としてどうなの?

なので、ある程度管財部局で統一見解を示してあげればよろしいかと。


共通見出しを付したいとき・・

NY No.26436

第2条と第3条(第3条は最後の条)に今、それぞれ見出しが付いているのですが、第2条も第3条も全部改正して、新たに第4条と第5条を加え、第2条から第5条までの共通見出しとして新たな見出しを第2条の前につけたいとき、改正文は、

 第2条の見出しを削り、同条の前に見出しとして 「(・・・・)」を付し、同条を次のように改める。
第2条 ・・・・・・・・・。
 第3条を次のように改める。
第3条  ・・・・・・・・・・・。
 本則に次の2条を加える。
第4条 ・・・・・・・。
第5条 ・・・・・・・。

でよいのでしょうか?

Re: 共通見出しを付したいとき・・

寅次郎 No.26472

第2条と第3条の改正は、単に二つの条の全部改正にすれば足りる、と思います。
「 第2条及び第3条を次のように改める。
  (……)
 第2条 ………。
 第3条 ………。           」

次に、「本則に次の2条を加える」として、加えられる第4条と第5条に見出しがないことをもって、第2条の前の見出しが第5条までかかっていることになる、ということでいいと思います。


 

Re: 共通見出しを付したいとき・・

市という村の法担 No.26475

「第2条の見出し」と「第2条の前の見出し」とは区別して取り扱うので,基本的に,NYさまの案でよいと思います。
【参考】特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年六月十八日法律第七十四号)

なお,「同条を次のように改める」は,「同条及び第3条を次のように改める」としてもよいと思います。

市が委嘱する各種委員の源泉徴収について

ぱくぱく No.26451

どなたかご教示下さい。

市が委嘱する各種委員に支払われた『報酬』について、源泉徴収票又は支払調書のどちらで発行するのが正しいのでしょうか?

『委員』とは、例えば行政区長や環境監視委員や交通安全指導委員など、市条例にある非常勤の扱いを受ける方々です。
非常勤なので当然ながら、年に数回主旨に合った活動をしてもらい、その報酬として年間数万円を支払っています。

これまで当市では、長年に渡り源泉徴収票を使用し作成していました。
ところが他市の税務課より、『支払調書が正しい』旨の指摘があり困惑しております。

管轄の税務署にも問合せましたが、何やら要領を得ず釈然としません。

ご存知の方、ご教示願います。
所得税法基本通達28-7によれば、国または地方公共団体の各種委員会の
委員の報酬は給与等とするとありますので、通常、給与乙欄適用で月々源泉徴収
をしているとおもわれますので、源泉徴収票を作成し、給与所得でかまわないと思います。
↓国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm

活動内容が講師謝礼など所得税法第204条各号に該当するようなないようであれば、
報酬として支払調書を作成し、定められた税率で源泉徴収し、支払調書を作成
することになります。

いずれの場合も、本業の所得と合わせて、本人が確定申告または住民税申告する必要が
あります。





所得税基本通達でいえば、28-8のほうがよろしいかと。

>ぱくぱくさまのところの「非常勤特別職の報酬及び費用弁償条例」にもとづいて支払われる報酬は、給与ですので、支払い調書です。

行政区長さんなどに対するお金の支払いは、上記条例に規定されていないのであれば、雇用の対価としての報酬(賃金)ではありませんから、支払調書ではありません。雇用関係がありませんから、事故にあっても公務災害ではありません(自治体が命令した行為で事故にあわせたことにたいする自治体としての責任はあるでしょうが)。

そこで、所得税法第204条に該当する行為に対する報酬であれば、源泉徴収票。
同法に該当しない行為に対する「報酬」であれば、そもそも源泉徴収する必要はありません(このような行為について、条例に規定しないままで金員の支払いができるかどうか、はまた別の話)。
連投スマソ。
公務災害云々はワープロをうつ手がすべりました。その部分は、突っ込まないでね。
m( )m
用語が混乱していますが
>そこで、所得税法第204条に該当する行為に対する報酬であれば、源泉徴収票。

源泉徴収票なのは間違いないですが、こちらは通称「支払調書」です。
給与所得に該当するものを通称「源泉徴収票」と呼んでいます。
こちらは、給与支払報告書を作成して、賦課期日現在の居住地の住民税課税担当課へ
送付する必要があります。
支払調書は「事業所得」か「雑所得」なので、給与支払報告書を作成しません。
必要経費があれば、確定申告または住民税申告で、収入から差し引きます。

国税庁が発行している
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」を参照してください。
国税庁HP↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2010/index.htm

Re: 市が委嘱する各種委員の源泉徴収について

ぱくぱく No.26461


皆様、早速のご教示有難うございます。

皆様のご教示を総合すると・・

所基通28-7(委員手当等)又は28-8(地方自治法による費用弁償)により、各種委員への「報酬」は原則として「給与等」として取り扱ってよい
これ、すなわち給与所得として源泉徴収票により発行して正解・・
ただし、所得税法204条に特段の定めがある職種の方への「報酬」はそのまま「報酬」として支払調書により発行する・・

と、理解してよろしいでしょうか?

ちなみに、質問しました「各種委員」とは、それぞれが当市の「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に定めのある委員などです。
当然、各委員の報酬額はこの条例により支払われております。
条例に定められた特別職への報酬は、その限りにおいて、労働の対価としての「報酬」ですから給与扱いになるというのが、28-8の基本通達の意味合いだと考えました。
なお、同一の特別職さんへの支払いであっても、たとえば学習会の講師謝金として支払うのは、所得税法第204条の「報酬」になります。
税法上の所得の概念では、労働の対価(役務の提供)だから給与という訳ではないです。

国税庁の他の個別通達から引用します
「事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。」

委員報酬等は「雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価」と解釈され、所得税基本通達として基準が明記されているとういことになります。
いわゆる研修講師などの報酬は、請負契約等に該当する役務の提供と解釈されますので、給与所得ではないということです。
>弐海さま
勉強になりました。ありがとうございます。
そして、言葉の正確性に心してコメントすることといたします。

原始附則の改正

今年から担当者 No.26457

法制執務詳解では、(1)特例ないし暫定措置は、原始附則の改正 (2)経過措置等は一部改正の附則と書いてるのですが、例えば、一般職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成21年11月30日)では、附則第3条に平成21年12月の支給する期末手当に関する特例措置)があります。本来、原始附則の改正になるのかと理解したのですが、原始附則8号との違いは何なのでしょうか?根本的な理解が出来ていないので生じた疑問なのかもしれません。ご教示願います。

Re: 原始附則の改正

K66 No.26460

「本則の内容を一部改正したこと」に対する特例・暫定措置だからじゃないでしょうか。
本則の内容は改正せず、特例・暫定措置を講じる場合は原始附則の改正になると思います。

Re: 原始附則の改正

今年から担当者 No.26468

ありがとうございます。
どうも従来から一部改正の附則で処理していたみたいで
どのように処理しようか考えているところです。
本則の内容の一部改正の特例措置にあたるかどうかの判断がなかなか難しいですね。

生徒の出演料への源泉

HF No.26438

この度、市の企画で有名高校(他市)のクラブ生徒に出演演奏をしてもらいます。
楽器の運送費は実費を当方で負担しますが、出演に対する若干のお礼を考えています。
この場合、学校のクラブの出演に対しての謝礼であれば、所得税は源泉するのでしょうか?学校のクラブ活動に税金がかかるというというのも違和感があるのですが・。
クラブ活動奨励金などの名目で支出しても同じでしょうか?

Re: 生徒の出演料への源泉

No.26448

学校のクラブであろうとプロであろうと、
演奏にかかわって謝礼(報酬)を支払うとなると、所得税法第204条第1項第5号の「映画、演劇その他政令で定める芸能」にあたります(所得税法施行令第320条第4項「政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まね」)。源泉徴収してください。

むろん、演奏に対する謝礼は源泉徴収するわけですが、「これからもクラブ活動頑張ってもらってください」といって、部の顧問さんや学校長に寄附をする場合には、源泉徴収は不要です。いくら「奨励」と封筒に書いても本人たちに渡してしまうのは、「報酬である」と税務署が突っ込んでくる可能性があります。

Re: 生徒の出演料への源泉

むかし法規 No.26466

プロダクションが介在しない出演契約は、一般に、民法の請負契約類似の無名契約と解釈されていますが、契約の締結に当たっては、未成年者の場合、法定代理人の同意が必要となるでしょう(民法5条1項)。
自治体の意思としては、そのような出演契約を締結しているのでしょうか。
あるいは、法的意味での対価的関係はなく、出演は無償行為(ボランティア)、謝礼は贈与という意思でしょうか。
行為の法的意味を明確に整理することが、“違和感”払拭のためには、有益だと思います。

なお、社会的には、事後的に、行為の外形に対する社会通念による評価により、その行為の法的意味が決定されますが、出発点は、自分の意思の“発見”でしょう。

(追記)まずは、決裁権者である課長さんか、部長さんに、さわやかに聞いてみてはいかがでしょうか。その立場にある者が、行為の法的意味も考えずに、決裁しているとは、“社会的”には通用しないかと。

過誤納金の還付加算金について

まるこ No.26356

今年度から還付を担当しているものです。

還付加算金について、質問が3つあります。

1「支出の決定」について
  私のところでは、過誤納金を還付する場合、まず還付対象者へ口座照会をし、回答が あった対象者から順次、支出の決定を行い還付しています。

  そこで、問題になっているのは還付加算金です。過誤発生から支出までが長期間とな ると、還付加算金が発生してしまいます。そのためには、「支出の決定」をすみやかに 行うことが必要だと思いますが、実際に還付対象者へ還付できるか未定なものについて (本人死亡や本人と連絡がつかない場合)も、支出の決定を行うことができるのでしょ うか?もし「支出の決定」をしたにもかかわらず還付できない場合、年度末や出納整理 期間中に何らかの処理を行う必要があるのでしょうか?

2 「充当をした日」と「充当適状日」について
  たとえば、H22.6.1に誤納した分を、H22.12.1にH20年度の未納(法定納期H20.10.1) へ充当するとします。
  その場合、還付加算金の終期はH22.12.1となるのでしょうか。それとも、すでに法定 納期は過ぎているので、還付加算金は計算不要なのでしょうか?

3 納期が2以上ある場合の計算方法
 たとえば、H22年度住民税の各期別ごとの還付加算金が「1期1,200円、2期1,100円、3期 900円、4期800円」という場合、わたしのところでは、@「1,200+1,100+900+800」と計 算しています。一方、「1期900円、2期800円、3期700円、4期600円」の場合は還付加算 金をつけていませんA。各期別の加算金の中に1つでも1,000円以上のものがある場合は @となり、全部の期別が1,000円未満だと全部切り捨てるためAの方法となるとのこと らしいのですが、これは正しいのでしょうか?

長々となってしまい、恐縮ですが、ご教示いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

Re: 過誤納金の還付加算金について

おまっと No.26375

還付実務には直接携わったことがないので、不確かな雑感としてスルーしてください。

1 当社の場合は、支出の決定を行う際に還付口座を記入した書類を添付することになっているため、還付口座不明者には支出決定ができない仕組みになっています。

もし、支出決定したのに還付できない場合は、供託するとかの処理を行う必要が生じると思います。

2 その場合に還付加算金を計算しなくてもいい法的根拠を私は知りませんので、H22.12.1までの還付加算金は必要だと思います。もちろんその未納に督促手数料や延滞金が発生していれば、これもきっちり計算することでしょう。

3 @1期1,200円と2期1,100円の還付加算金は計算し、3・4期は1,000円未満のため計算しない。
  A全期1,000円未満のため計算しない。 当社では確かこのようにやっていたような気がします。

Re: 過誤納金の還付加算金について

まるこ No.26387

おまっとさん、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 過誤納金の還付加算金について

kkk No.26390

 本職場でも、還付加算金について同様の議論があり、あくまで私見として投稿させていただきます。
 1「支出の決定」について
 本職場でも、口座照会の回答がない限り、支出の決定は行いません(行えない)。
なお、還付加算金の終期につきましては、地方税法第17条の4第2項第1号に、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないときは、その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間は、除算するとありますので、支出決定が遅れても、金額に大きな差は出ないと思います。
 
 2 「充当をした日」と「充当適状日」について
 H22.6.1からH22.12.1まで還付せずにいるわけですから、H22.12.1を終期にした還付加算金の計算が必要とおもいます。

 3 納期が2以上ある場合の計算方法
 これは、本職場でも判断を苦慮しているところで、期別ごとに計算するなら@で処理をしています。
 この件について、質問させていただきたいのですが、例えば1期から4期の税額を全期分として同じ日に納付した場合、期別ごとに還付加算金を計算し合算するのか、納付の日が同日なら、その分の過誤納金をすべて合算してから還付加算金を計算するのか悩んでいおりご教授いただければと思います。(1期10,000円 2期10,000円 3期10,000円 4期10,000円を同日に納付した場合、各期10,000円ごとに還付加算金を計算するのか、40,000円で計算するのか。)
 

Re: 過誤納金の還付加算金について

waka No.26392

まるこさんお尋ねの@「1期1,200円、2期1,100円、3期 900円、4期800円」とA「1期900円、2期800円、3期700円、4期600円」は、還付加算金の額ですかそれとも過誤納金の額ですか。
計算された還付加算金の額であるとして考えると,地方税法第20条の4の2第7項において準用する同条第5項の「確定金額」が何を指すかが問題になると思われます。
@Aの期別ごとの還付加算金の額それぞれが確定金額に当たるのかどうか。それぞれが確定金額であるとすると、@の3期・4期,Aの全期はいずれも「その全額が千円未満である」ので「その全額を切り捨てる」ことになり、還付加算金は、@の1期1,200円と2期1,100円だけになります。
私は、「地方団体の徴収金の端数計算について」(昭和38年9月19日付自治省税務局長通知)5(4)で本税額が分割して納付され、又は納入された場合において過誤納金が生じたために還付し、又は充当するときにおける還付加算金についてはそれぞれの計算期間に対応する算出額の合算額がその確定金額となるとされているので、@の場合は1期から4期の合計4,000円、Aの場合は同じく合計3,000円が確定金額となり、いずれも百円未満の端数もなく、その全額が千円未満でもないので切り捨てはないと理解しています。

KKKさんの「1期から4期の税額を全期分として同じ日に納付した場合」にどうなるかについては地方税法第20条の4の2第7項において読み替えて準用する同条第2項の「計算の基礎となる過誤納金の額」が何を指すかが問題で、上記通知の4(2)で、「還付加算金(略)については、その計算の基礎となる過誤納金又は地方税法の規定による還付金の額(当該過誤納金又は還付金が分割納付又は納入にかかるものであるときはその分割納付又は納入された金額ごとに求めた額とする。)に千円未満の端数があるときは・・・」とあり、分割納付にかかるものであるときは分割納付された金額ごとに求めた額が計算の基礎となると言っていると解され、期別ごとに計算し合算することになると思います。同日に納付されたとしても「分割納付にかかるものである」ことに変わりはない、同日であっても、1期分はA銀行で、2〜4期分はB銀行で納付ということもあり得るのであって、要するに納期が分けられているものをそれぞれ履行していることに変わりはないとの理解です。
2〜4期分を1期の納期に一緒に納付したとすると、それは、地方税法第17条の3第1項第1号の予納額であって、還付となる場合には同条第2項の規定により、1期分とそれ以外では、過誤納金が納付された日の取扱いが異なると思います。

Re: 過誤納金の還付加算金について

kkk No.26395

wakaさまご教授ありがとうございました。
まるこさま横からの質問、申し訳ありませんでした。

過誤納充当、還付加算金の議論が深まればいいなとおもいます。

Re: 過誤納金の還付加算金について

まるこ No.26401

kkk様、waka様ありがとうございました。

kkk様へ:kkk様からの質問も大変参考になりました。ありがとございます。

waka様へ:@「1期1,200円、2期1,100円、3期 900円、4期800円」とA「1期900円、2期800円、3期700円、4期600円」は還付加算金です。説明不足ですみませんでした。
私も「地方団体の徴収金の端数計算について」を読む限り、waka様と同じ解釈となるのですが、なぜ私の部署では「@のように各期別の加算金の中に1つでも1,000円以上のものがある場合は@を全部合算し4,000円となり、Aのように全部の期別が1,000円未満だと全部切り捨てるため0円」という処理をしているのかその根拠がわからず、私の解釈が間違っているか、ほかに何か根拠があるのか疑問に思っておりました。

また新たに質問させていただきたいと思います。

1 「支出の決定」と「還付の請求」について
 わたしのところでは、「口座照会の回答」は「振込依頼書」の提出により行っています。「振込依頼書」には、「還付が決定した際は下記の口座へ振り込んでください」という旨が記載されており、「還付金を請求します」という文言は明記されておりません。そこで、『地方税法第17条の4第2項第1号に、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないときは、その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間は、除算する』とありますが、このなかでいう『請求』は、わたしのところで使用している「振込依頼書」をもって請求されたとみなせるのでしょうか?それともやはり、「振込依頼書」に「請求」という文言を明記したものでなければ、単なる振込依頼書にとどまってしまうのでしょうか?

2 「支出の決定」と「資金前渡」について
 たとえば、「振込依頼書の提出キ請求」でない場合、口座照会の回答がないといつまでも「支出の決定」ができませんが、その場合、とりあえず 1「支出を決定」、2「資金前渡」で支出、3資金を銀行へ預け、4還付対象者へは資金を預け入れた銀行から還付金を受け取るよう請求書を送付する、5還付対象者が還付金を一定期間中に受け取らなかった場合は戻入、という処理は適切といえるのでしょうか?(私は、否定的な意見なのですが)

ちょっと恥ずかしい質問かと思いますが、ご教示いただけたら幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。





Re: 過誤納金の還付加算金について

waka No.26413

まるこ様こんにちは
今日は日曜日で久しぶりにのんびりとしながらも,実は昨日未明に私が書き込みをした還付加算金の理解について,本当にこれでいいのだろうかとモヤモヤしているところなんです。
「確定金額」は,局長通知にいう「分割納付」をどう理解するかで変わってきます。
この「分割納付」というのはあくまで一の納期にかかる税額を分割して2回以上で納付した場合を指しているのではないか,納期が分けられていることまでを含むものではないのではないかとも思われるわけです(地方税法第17条の4第3項では「2以上の納期又は2回以上の分割納付若しくは分割納入」と明確に区別して規定しています。)。
そうだとすると,確定金額は,期別ごとに捉える(期別の中に分割納付されたものがあれば通知の規定に従う。)ことになり,還付加算金は、@の場合は1期1,200円と2期1,100円だけ,Aの場合はまったく付かないということになろうかと思います。
上記のような解釈で行くとAはあり得ますが,まるこさんの部署の@はどうしてそうなるのか,理由が思いつきません。
局長通知の解釈で私自身すっきりしないところがあるのですが,先の書き込みの「確定金額」の捉え方は,埼玉県ホームページ「市町村税質疑応答(総則)」の「還付加算金の計算」と一致しています。
市町村事務要覧税務1総則VP.4175実例「還付加算金の処理方法について」や同P.4258−4259記載の実例からは、納期ごとの納付を「分割納付」と捉えていることが理解されます。

新たな質問の1について,よくわかりませんが,私であれば,請求文言を明記します。
2について,還付加算金の計算期間の終期の問題がありますから、通知を発した日から30日を経過した日以後にそのような取扱いをするということですかね。できそうな感じもしますが、請求がないのに支出の決定をする必要性がよくわかりません。

Re: 過誤納金の還付加算金について

kkk No.26417

まるこさま こんばんわ。

1 「支出の決定」と「還付の請求」について
 これにつきましては、本職場も振込依頼書には「請求」の文言は含まれておらず、そこまでこだわっていないというのが現状です。振込依頼通知の提出をもって、請求があったとみなし、還付加算金の終期としています。

2 「支出の決定」と「資金前渡」について
 本職場では、支出を決定せず、「還付未済」ということで置いています。請求(振込依頼書の提出。)がなければ、地方税法第18条の3第1項により時効で消滅ということになります。

Re: 過誤納金の還付加算金について

まるこ No.26431

waka様、kkk様こんばんは。
返信が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
(風邪を引いてしまい、少しお休みしてしまいました)

いつも丁寧な解説をいただき、本当にありがとうございます。

waka様、せっかくの休日をいろいろお調べくださりありがとうございます。
埼玉県のHP拝見しました。
そこで、またしても疑問が生じてしまいました。(毎回質問ばかりで申し訳ありません)
「確定金額」の捉え方ですが、waka様からいただいた回答の中で、
『確定金額は,期別ごとに捉える(期別の中に分割納付されたものがあれば通知の規定に従う。)ことになり、還付加算金は、@の場合は1期1,200円と2期1,100円だけ,Aの場合はまったく付かないということになろうかと思います。』とございました。そこでご紹介いただいた埼玉県のHPをみると、各期別の還付加算金はいずれも1,000円未満ですが、年度の還付加算金は1-4期の合計となっております。埼玉県の例によると、1-4期の還付加算金の合計が確定金額と見受けられ、先に私が例示しました@・Aいずれの場合も1-4期の合計の100円未満の端数を切り捨てた額(@は4,000円、Aは3,000円)ということになるように思うのですが、いかがでしょうか?

Re: 過誤納金の還付加算金について

waka No.26433

まるこ様,お早うございます。
No.26413 の書き込みは,まるこ様の部署の取扱いがどのような考え方から出てくるのだろうかと考えたときに,局長通知にある「分割納付」の意義の捉え方の相違にあるのではなかろうかということで,書いてみたことなんです。それは,私自身にも「分割納付」の意義の捉え方に若干の不安があったからです。しかし,そこで私が「先の書き込みの「確定金額」の捉え方は,埼玉県ホームページ・・・と一致してい」るとしていますように,No.26392に書いた「確定金額は@4,000円、A3,000円となる」としたことは,埼玉県ホームページと一致するし,市町村事務要覧からもそれが正しいのではないかということなんです。
私の説明がまずくて申し訳ないです。

Re: 過誤納金の還付加算金について

まるこ No.26462

waka様 こんばんは

私の理解不足ですみませんでした。
大変勉強になりました。本当にありがとうございます。


waka様、kkk様から色々ご教示いただいたことを、今後業務に役立てていきたいと思います。

また、投稿する機会等がありましたら、よろしくお願いいたします。

年末調整について

ぽんすけ No.26458

質問1:12月末日で嘱託職員が退職することになりました。12月の給料は20日支払で退職金はありません。この方は年金もすでに受け取っているので、今までは役所で年末調整をして本人に確定申告をするよう指示しておりました。12月末日退職でも例年通り年末調整をすればよろしいのでしょうか。
質問2:1日だけの調査員に対して、丙欄適用で源泉徴収を行いましたが、丙欄適用というのは源泉徴収票に書く必要はありますか。丙欄と乙欄は違いますよね。
よろしくお願いします。

法人市民税の調定年度について

新米 No.26447

法人市民税の担当を今年度からしています。
初歩的な質問かもしれませんが教えてください。

8月決算の法人が予定申告を行う場合、半年経過した日(2月)から2ヶ月以内なのですが3月に納付があった場合は現年度調定、4月以降に納付があった場合は新年度調定として取り扱えば良いのでしょうか?納付日を基準に考えたらよいのか事業年度や申告期限を基準に考えたらよいのか。
確定申告で2月決算の場合申告があるのは4月以降で新年度調定になると思いますが予定申告の場合どう取り扱うのが適切なのでしょうか。。

水道工事の舗装について

よし1234 No.26412

今年、初めて水道部局に勤務したものです。
工務担当ではないのですが、気になるので質問します。
水道管を布設した後の舗装復旧工事ですが、道路全面を舗装復旧しない理由はなぜですか。

Re: 水道工事の舗装について

ksimo No.26416

水道事業債を充当しているという前提で書き込みますが、
確か、敷設した部分しか起債対象にならず、全面舗装復旧する場合、
対象以外は水道事業ではなく、道路の改良事業となった気がします。

道路改良も地方債充当している場合が多く、タイミングによっては、前回
道路改良した際に借り入れた地方債が償還中だったり、舗装をするほど傷んで
いなかったりと、敷設にあわせて全面舗装復旧出来ない理由は色々あります。

うまくタイミングが合えば、道路改良にあわせて、水道管の布設を行い、その上部を
全部舗装することもありますね。

Re: 水道工事の舗装について

No.26426

水道部門と道路管理部門の縦割りの弊害じゃないかと愚考。
水道部門とすれば「原状回復で足りる。それ以上は」との理論になるんじゃないでしょうか? だから起債対象にならなかったりするんじゃないでしょうか?

Re: 水道工事の舗装について

技師A No.26441

舗装復旧巾については、補助対象になるかどうかが大きいと思いまが
重要なのは、道路管理者との協議だと思います。

私のところでは、補助対象とは関係なく、基本的に、巾4m未満の道路なら全面復旧させられます。

「支部専用公印」の重みについて

けんた No.26253

お世話になります。
今回お知恵を借りたいのは、「関西支部○○長公印事務専用」と「○○長公印」とは法的重みは同じであるかどうかということです。

契約違反他があるとして照会状を当方長から東京本部の先方○○長宛に親展で送付しました。○○長名の返答書が帰ってきましたが、公印は「関西支部○○長 事務専用」でした。内容は、精査されず○○長が目を通していないようにも思われます。

公印であるので、先方○○長の公式文書であるという解釈と法的になりますか
事務専用印の使用が適切であるといえるのかわかりません。
契約に関わるので適切なのでしょうか?
当フォーラムで「専用公印の目的外使用」の相談を見つけ読みましたが、本ケースについてはよくわかりません。

この文では情報が不足しているかもしれませんが、何卒ご教示お願いします。


Re: 「支部専用公印」の重みについて

むかいのロトト No.26262

けんた 様

まず、ご提示のスレ中、「東京本部の○○長」とか、「関西支部○○長」とかの記載がありますが、これは自治体組織のことを言われているのでしょうか。
それとも、民間組織。

私の感覚では、役所の組織に、「○○支部」というのがあるとは認識しておりません。

仮に、自治体組織であるとして、お答えします。

>契約違反他があるとして照会状を当方長から東京本部の先方○○長宛に親展で送付しました。○○長名の返答書が帰ってきましたが、公印は「関西支部○○長 事務専用」でした。内容は、精査されず○○長が目を通していないようにも思われます。

○○長名が表記されているのに、押印されている公印は、「関西支部○○長 事務専用」
これは、明らかに変であると思います。
「関西支部○○長 事務専用」の公印であれば、表記も、「○○長」ではなく、「関西支部○○長」とすべきでしょう。
そして、この事務に関して、関西支部○○長が専決したものと思います。

契約書の押印については、組織の代表者名ですべきものと思いますが、本ケースの場合は、照会文書に対する回答ですから、回答権限を「関西支部○○長」に委任されているのであれば、必ずしも不適切であるとは言えないのではないでしょうか。

Re: 「支部専用公印」の重みについて

けんた No.26279

お返事ありがとうございます。
ご指摘のように支部ではなく書き方間違っていまして、正確には公印は「(法人名)○○長 関西センター事務専用」でした。
ですので、表記は一致しています。

センター長の回答ではなく法人代表者の回答を求めているのですが、この印からは実質センター長の回答ではないかと思います。
委任しているとすれば、事務専用印でも不適切とはいえないということになるということになるのでしょうか。

Re: 「支部専用公印」の重みについて

むかし法規 No.26296

法的効果の発生を意図した意思表示などの書面であればともかくとして、ご提示のような内容の、いわゆる往復文であれば、「法的重み」はあまり変わらないのかなと。

なお、“事実上の重み”はけっこう異なるような気はしますから、不満があれば、“支部専用公印とは、バカにしているのか!”と(恫喝にならない程度に)電話口で怒鳴ってみるのも、交渉術としてはありかと。自治体側では、けっこうやられているような。

(追記)わが身というか、わが業界を顧みるに、“首長あてに質問状出したのに、課長が回答するとは、バカにしているのか!”とお叱りを受けることは、よくやってませんか。

Re: 「支部専用公印」の重みについて

のっぽ No.26353

はじめまして。

けんた様は当該法人の商業登記簿は確認されていますでしょうか?

商業登記簿に支配人登録があり、支配人(ご質問のケースではセンター長ですが)の権限が記載されている場合は、センター長の印鑑でも適切な事務処理と言えます。
規模の大きい団体、例えば都市・再生機構等では、支配人の登記がなされていますので、ご確認されてから、相手方と折衝にあたることを、お勧めします。

Re: 「支部専用公印」の重みについて

けんた No.26388

のっぽ様 
ありがとうございます。登記簿とは考えたことなく教えていただきありがとうございます。勉強して調べてみます。

Re: 「支部専用公印」の重みについて

元帳 No.26406

およそ組織が意思決定する際に、すべてを代表者が判断することは有り得ません。内容に応じて適当な職に委ねるのが普通ですし、そのこと自体に外部の者が異議をはさむべきではありません。逆に、代表者が直接判断していない事項でも、対外的には組織としての意思表示となります。

今回の例で言えば、印影がどうであろうと法人の正式な回答です。その正当性を問題にするのではなく、内容が精査されていない点を追及すべきではないでしょうか。
その際に「関西センターが勝手に答えたもので知りませんでした」という言い訳は当然聞く必要がありません。

Re: 「支部専用公印」の重みについて

けんた No.26439

元帳様

コメントありがとうございます。
内容があまりにも精査されていない点を、追求を続けたいと思います。
先方は同じ人間が処理しているので、矛盾がでても気にせず、ぬかに釘、のらりくらりの方針のようです。
主張がころころ変移していったり、虚偽を含む回答が積み重なって苛立っていましたが、誰が答えようと正式な回答であるならありがたく受け取っておき、今後の方針を考えたいと思います。