過去ログ [ 238 ] HTML版

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返還特約付きの貸付制度について

Rえもん No.26691

 全国的に、医学生等に対し就学資金等を貸し付け、修学後の一定期間、県内の公的医療機関等に勤務することを条件に奨学金の返還義務を免除するという制度があると思いますが、最近では、これを一歩(あるいは数歩)進め、市町村が医師に支度金等の名目で資金を貸し付け、当該市町村立病院に一定期間勤務することを条件に貸付金の返還を免除する旨の制度もあるようです。
 この制度は、ヤミ給与と批判されかねないことはもちろん、労基法16条(賠償予定の禁止)違反として無効になる(さらには使用者側に罰則あり)と思われますが、皆様の御意見をお聞かせください。
 医師研修制度改正以降、全国的に医師不足問題が深刻化する中、苦肉の策として登場した制度であろうことは容易に察しが付くところではありますが…。

Re: 返還特約付きの貸付制度について

むかし法規 No.26697

一般的な労働法の考え方の傾向に照らし、通常のケースでは、労基法16条違反に問われる可能性は少ないと思いました。

労基法16条については、たとえば、仕分けされている独立行政法人労働政策研究・研修機構の次のサイト。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jinji/J06.html
「近時でも、東京地判平9.5.26 長谷工コーポレーション事件 労判717号14頁は、これらの返還合意は労働契約とは別個の免除特約付消費貸借契約として有効とし、明治生命保険(留学費用返還請求第2)事件8東京地判平成15.12.24労判881号88頁)、明治生命保険(留学費用返還請求)事件(東京地判平成16.1.26労判872号46頁)も、海外留学が業務性を有する場合に、一定期間に労働者が退職した場合にこれを労働者に負担させる旨の合意は、それが消費賃借の合意であったとしても、実質的に違約金または損害賠償額の予定と認められるから、労基法16条に反して無効となるが、本件海外留学に業務性を認めることはできないとして返還を認めています。」

※“入社前”の免除特約付消費貸借契約であれば、なおさらでは。

妥当性の問題については、パス。

Re: 返還特約付きの貸付制度について

Rえもん No.26708

 ご意見、ありがとうございます。

 この制度は、おそらく、「医師不足に困ったため(推測)、高い給与を支払ってでも医師を確保したいと考えたが、給与の額の決定に当たっては、他との均衡を考慮しなければならず、これを断念」→「給与ではない形で、何らかの給付をしよう!。ただ、医師確保が目的だから「もらい逃げ」は困る。」→返還特約を付けると労基法16条に該当するから、返還免除特約付きの消費貸借の形をとろう。」ってな感じで創設されたのだと思いますが、私が、労基法16条違反の疑いが強いと感じたのは、

@赴任に係る費用については旅費が支給されることからすれば、「支度金」名目の貸付け(数百万円!)の大部分は、契約金(退職金の前払い)の性質を有するものであり、実質的には給与なのだろう。
A実質給与であれば、「一定期間の勤務を条件に返還免除の特約を付した貸付け」の形をとろうと、実質的には労働者を拘束するための「賠償額の予定」に当たるのでは?

と考えたためです。このように考えると、むかし法規さんに御提示いただいた裁判例に照らしても違法との結論になるような気がしますがいかがでしょか。

 なお、念のため、免除の条件が「県内の公的医療機関に一定期間勤務」となっていれば、労働契約と直接に結びつかないため、労基法違反の問題は生じないと考えます。

Re: 返還特約付きの貸付制度について

むかし法規 No.26713

罰則がある場合に、脱法行為として違法とまで裁判所が判定するときは、法的安定性への配慮から、利益衡量を尽くした上で、きめ細かな論理を積み重ねているという思い込みがありますから、ご提示の論理では、私の感覚では足りないのかなと。
いろんな感覚があっていいと思いますよ。

なお、脱法的と批判されるおそれがある、とは感じます(パスした妥当性のレベルでの所感)。そのような条例の審査を担当したとすれば、越権ながら、やめるように説得を試みるでしょう。

Re: 返還特約付きの貸付制度について

Rえもん No.26716

 むかし法規さま
 大変参考になりました。ありがとうございました。

老人保健・細則廃止

実務初心者 No.26656

老人保健でお尋ねいたします。

事務系の仕事そのものをあまり携わったことがなく、勉強不足で申し訳ないのですが
老人保健特別会計の廃止の日は、出納整理期間後の5/31だと思っておりますが、正しいでしょうか?
また、会計処理としては、前年度繰越金と同じで、6/1(廃止の翌日)に一般会計で歳入すればいいと思っておりますが、それでよろしいのでしょうか?

また、細則の廃止日も、やはり5/31なのでしょうか?
あくまで整理期間なので、23年3月31日に廃止とするべきでしょうか?
細則の中に保存年限が5年のもの(高額療養費申請など)がありますが、5年が経過するまで残しておくべきでしょうか?

恥ずかしいですが、どなたか参考にさせていただけませんか?

Re: 老人保健・細則廃止

mm No.26701

別スレッドに似たような話題がありましたが、老人保健特別会計を何に基づいて設置しているかによって、変わってくると思います。

法令設置(市町村の条例で規定していない)の場合には、平成23年3月31日をもって特別会計が廃止されます。
※高齢者医療確保法附則第39条の特別会計設置義務が無くなるため

市町村の条例に拠って設置している場合には、条例上どのようにしているかによります。なにせ、設置義務が無くなったあとも、市町村の判断で特別会計を設置することには支障が無いと国からの資料(といっても事務連絡メール程度の資料だったと記憶していますが…)にあったくらいですし。
ただ、特別会計を廃止する場合は通常、年度末での廃止となるかと思いますが…
(明確な根拠が無いまま言ってますが、会計年度は通常4月〜3月ですから、会計を廃止するとなると会計年度の末をもって廃止するのでは…)
出納整理期間の有無は附則にその旨規定しているかどうかによると思います。

ちなみに、当方は出納整理期間をつくりそびれたので、困ってます。笑

Re: 老人保健・細則廃止

会計初心者 No.26710

関心を持ちましたので、投稿します。あまり詳しくはありませんが、調べた範囲です。
@出納閉鎖期間について 
 廃止条例で経過措置を規定しておけば5月31日まででよく、その後新年度の一般会  計へ引き継ぐ。
 何らの規定を置かない場合は、一般会計の旧年度分として引き継ぎ整理する。
 出納閉鎖期間は、当該会計が継続していることを前提にしているもの。
A決算の調製時期
 長への提出は、自治法第233条第1項により3か月以内となっていますが廃止した場 合、当該会計の収支は、廃止された月をもって打ち切られることになり、会計管理者は 速やかに決算を調製しなけれはならない。

地方財務事務提要5503頁あたりに掲載されています。

特別会計条例の確認が必要のようです。当市の場合、老人保健特別会計については老人保健法に設置義務が義務付けられているためか、ありませんでした。これでいいの?
ちょっと面倒くさそう・・・・
 

給与法の改正は?

りんごっこ No.26688

 いつも参考にさせていただいています。
 久しぶりの投稿になります。 

 私のところに入ってくる報道等の情報によれば国会情勢が緊迫するなかで給与法改正(案)の採決の見込みが不透明とのこと。

 期末・勤勉手当の削減を含む給与条例の改正案は今月中に可決成立が必要なので、もう議会にも予定議案として送付済みです。

 みなさんのところの対応状況は?
 なにか最新の情報はありますでしょうか?

Re: 給与法の改正は?

ごうじ No.26690

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010112500854
によると、26日の参議院で可決見込みのとのこと。

衆議院では18日に可決されたので、法案は可決・成立するでしょう。

Re: 給与法の改正は?

りんごっこ No.26698

 問責決議案との絡みや野党側の反対もあって心配していたんですが、国は可決見込みのようですね。

 ごうじ様、早速の回答に感謝申し上げます。ありがとうございます。

23年度の祝日・休日日数の算出

どめえもり No.26503

予算編成時期に入り、皆様ご多忙と思います。
来年度の時間外勤務手当の単価算出のため、祝日・休日の日数を算出したいと思います。

A)祝日の合計数 15日(元日含む)
B)祝日のうち土曜日と重なる日 1日
C)年末年始休 5日(元日除く)
D)年末年始のうち土曜・日曜と重なる日 1日

(A−B)+(C−D)=18日

上記のように考えたのですが、他の担当者から「日曜である元日を引く」から17日ではないかとの意見が出されました。
理由としては
T)日曜と重なる祝日は振替休日があるのでカウントしない
U)元日は年末年始休(C)に含めるので、日曜と重なれば(D)にカウントする
の2つを想像しましたが、
T)・・・振替休日が年末年始休に吸収されるため休日が増えない。
U)・・・元日は祝日じゃなくていいの?
との疑念が湧いてきました。

正解はどこなのでしょう?

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

旧人事担当 No.26539

こんにちは。当団体では平成23年度は「17日」で計算しています。

どめえもり様の書き方に倣いますと

A)祝日の合計数 15日(元日含む)
B)祝日のうち土曜日と重なる日 1日
C)年末年始休 5日(1月2日除く)
D)年末年始のうち土曜・日曜と重なる日 2日

 (A−B)+(C−D)=17日 となります。

祝日と休日は違います。
平成24年の場合、元日は「祝日」ではありますが「休日」ではありません。
休日は「1月2日」です。

当団体では
第○条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

と規定されていますので、平成23年度の年末年始休は「12月29日から1月1日までと1月3日の5日間」となります。
ご参考まで。

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

どめえもり No.26580

旧人事担当様

ご回答ありがとうございます。

>平成24年の場合、元日は「祝日」ではありますが「休日」ではありません。
>休日は「1月2日」です。

「国民の祝日に関する法律」第3条第2項

「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

が根拠ですね。

よって
A)×祝日→○祝日休と考えると、含まれるのは「元日」ではなく「1月2日」ですね。
C)年末年始休は「祝日休を除く」ので「1月2日を除く5日間」ですね。

上記法文の確認を怠っており、不勉強によりお騒がせしました。
ありがとうございます。

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

宙太 No.26583

ウチは、国に準拠している条例のため、祝日等を除外していません。
給与月額を12倍して1週間当たりの勤務時間×52週で除しているだけです。

祝日等を考慮していないので、1時間当たりの給与額が低くなっています。

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

酔客 No.26590

数年前に検討したことを思い出しましたので、一言…

国に倣うと、52週×週の勤務時間から祝日等分を差し引く制度となりますが、労基法的には、実際に勤務を要する日で割り返すことが求められています。

条例上の考え方では、一年間の週数を考えると、365日÷7日=52.1428週です。
実際には52週を超えていることを踏まえれば、各団体の条例の規定は労基法の最低基準を上回る制度設計になっているのでしょう。
実際に労基法基準(勤務日からの算出)と条例上の算式で比べると1日程度、条例上の分母が少なく(単価が高く)なることがあります。

なお、宙太様の団体の国に準拠した取り扱いは、労基法に抵触するおそれがあります。
参考:平成6年9月27日の行政実例

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

宙太 No.26615

酔客さま

どうもおかしいと思っていましたので、参考にさせていただきます。
周辺自治体の条例を確かめてみたところ、ウチは少数派だったので、条例担当課に連絡してみます。

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

水球 No.26660

ヨコからすいません。

流れに逆行するようなのですが、
うちの自治体も時間外勤務単価を算出する際に祝日等を分母から除算していません。

祝日は"勤務を要しない"だけで、"有給のようなもの"なので、
勤務時間一時間当たりの単価から除いてしまうことは、
給与の二重支給につながってしまうのではないでしょうか。

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

宙太 No.26662

水球さま

>祝日は"勤務を要しない"だけで、"有給のようなもの"<
自分もそのように考えてみましたが、その祝日に仕事を行った場合に時間外勤務手当は、支給されていませんか?

いろいろ調べている中で、減給するときは祝日を減算しないで算出、手当支給のときには祝日を減算して算出するところもありました。

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

水球 No.26670

宙太様
>その祝日に仕事を行った場合に時間外勤務手当は、支給されていませんか?
支給されます。ただ、それは休日に勤務する職員としない職員との均衡を図るためのものです。(心象的にはわかりますが。)

多くの自治体が給与法15条に準じているんだろうから、勤務一時間当たりの単価を出すときには休日は減じない方が(市民の)理解が得られるんじゃないかなぁ(独り言です。)

Re: 23年度の祝日・休日日数の算出

かめくん No.26687

 国家公務員の場合は、労働基準法などが原則適用されないことから給与法の規定は「あり」です。地方公務員の場合は労働基準法が原則適用され、これに違反する条例等は本来無効です。

 今のところ、解釈の問題として自治体における国公方式もありのようですが、祝日は休むことが基本で勤務した場合に別途賃金が払われるとすれば、事実上の休日として基礎日数から減じるべき日数になるというのが、労政サイドの考えでしょう。

 うちの自治体も何年か前にそんな議論を経て、規則改正をしました。

喫煙=有給、育児=無給

FH No.26623

 いつも参考にさせていただいております。さて、皆様のご意見を拝聴できればと思い投稿いたします。
 職員の喫煙について、我が団体では、就業時間中のある時間を喫煙タイムとし、庁舎敷地内の指定場所での喫煙を認めております。
 ところで、このことに関連して育児中の職員から質問・意見がありまして、育児部分休業の場合、たとえ30分であっても、きっちりと給与は減額されるわけですが、一方で喫煙については、毎日1時間を超えようとも、給与にはまったく響かないというのは、少々納得いかない、というわけです。
 喫煙タイムについては、職務専念義務免除の時間(条例上の首長の認める場合に該当)だと整理されるのではないかと思いますが、トイレやお茶入れと異なり、今の時代、喫煙はもはや一部の人間の嗜好の問題とも考えられ、そうなると職専免というのもいつまでも通用しないのではないか。
 一方、育児支援については、政府を先頭とした少子化対策の面からも、もはや社会的な要請と認識できるのではないか。そうであれば、喫煙については給与に影響がなく、育児部分休業は給与が減額されるというのは、逆なのではないかと。(まあ、喫煙についてはとっとと全面禁止にしてしまえばいいというのはそうでしょうけれども)(当該職員は、もっと素朴な疑問的な言い方でしたが)

 就業時間中の喫煙について全面禁止の自治体はあるものと思いますが、例えば育児について、一定の時間内ならば職専免として認めているような事例は、あるでしょうか。また、このことについて、皆様の見解はいかがでしょうか。
(私個人は、まったくもっておっしゃるとおりとは思うのですが、公務員への風当たりが尋常でない中、マスコミの格好の餌食になるのではないかとも……)

Re: 喫煙=有給、育児=無給

No.26626

喫煙は何の根拠もないことのはずで、使用者・所属長の裁量の問題です。ですから、その時間分、年休からさしひいたうえで減給とか、処分とかがあってもいいです。

一方、育児休業は、法と条例にもとづいて行われ、法と条例にもとづいて減給されています。少子化対策が叫ばれるいま、「有給」にしてもいいはずですから、法改正をして、したがって公務員だけではなくすべての労働者が権利として取得可能にすべきだと思います。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

おまっと No.26627

多くの職員の勤務実態として、昼の休憩時間の設定はあるものの、勤労市民が昼休みを利用して庁舎で用事を済ませることも多く、休憩時間はあって無いようなものです。職員の喫煙時間はこの代替のようなものとして私はとらえています。

昭和45年9月16日最高裁判例では、「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」とされていますが、喫煙職員は値上げにも負けず自身の健康を犠牲にしてまでもたばこ税の増加に貢献している献身的な職員です。就業時間中の喫煙場所における喫煙には妥当性があると私は思います。

喫煙への風当たりが尋常でない中ですが、育児部分休業の取り扱いについては、喫煙とは別問題として検討すべきかと考えます。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

宙太 No.26628

自席で喫煙可能だった時代と現在では考え方を変えるべきだろうと思います。

昔のように自席であれば、お茶を飲みながらと同じように仕事を行いながら喫煙ができました。
今では喫煙場所が指定されていて、そこで仕事を行うことは困難ですから、環境に変化があったときに、その取扱いを整理する必要があったのでしょう。

仕事をしていない状況下では、有給休暇取得や減給、処分という意見が発生するのは当然だと思います。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

No.26629

私は、10分おきにタバコにたつケースとか、「ちょっとタバコ」と言って30分くらいいなくなるようなケースとかを除いては、あまり目くじら立てるのはどうか、と思っております。為念。

育児休業の有給について。
もっとも、自治体であれ企業であれ、現に仕事をしていない人の給与を保障することになりますから、内部努力ではなく、外部からの補助金なり保険制度が必要でしょう。北欧のように、2、3年育休がとれ、しかも現給の8割程度の保障があるのは、うらやましいかぎりですが、相応の負担があります。
公務員だけの制度を条例でベルでつくるのは、その原資は税金ですから「公務員への風当たり」となるのは、私は当然だと思います。同じ税金使うなら、「子どもは社会の宝」という意識を国民が感じていることなわけですから、すべての労働者の権利としてですね。少子化対策として、税金使って、保育料や学校給食費を無料にしている自治体もあります。以上、一人ごとでした(あっ、あまりに長い一人ごとって嫌われるんでしたね。反省m(_ _)m )。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

むかし法規 No.26630

マスコミの視点はともかく、法的には、仮に一定の育児時間を職専免とする制度を運用した場合に、給与を減額しないのは違法であるとの住民訴訟が提起されたときの、裁判所の判決予測になりますか。

私の感覚的には、その運用の内容にもよりますが、現行の育児休業等に係る法制度が、そのような運用を、全面的・絶対的に禁止しているとまでは、思えないところがあります。
なお、他の職専免制度との比較・バランスの視点も必要かと(さすがに、喫煙を職専免にしている団体さんはないでしょう。もっともスレ主さんの書きぶりが微妙…)。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

H(半角) No.26631

おまっとさまの

>多くの職員の勤務実態として、昼の休憩時間の設定はあるものの、勤労市民が昼休みを利用して庁舎で用事を済ませることも多く、休憩時間はあって無いようなものです。職員の喫煙時間はこの代替のようなものとして私はとらえています。

ということであれば、非喫煙者も含めて全職員にないとおかしいですね。
例えば
15分の休息時間を復活させて5分単位で自由に取得できるようにする・・・とか。
勤務時間は延長になりますけど、ちゃんと制度化する方がいいと思います。

育児部分休業は全く別物ですね。

追記
(あ、勤務延長したら、おまっとさまの言うところの代替措置に全然なってないや)と後から気がついた。たわごとですみません。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

市という村の法担 No.26635

>喫煙職員は値上げにも負けず自身の健康を犠牲にしてまでもたばこ税の増加に貢献している献身的な職員

物は言いようですね。たばこ税についてのみ着目すれば,そうも言えますが,たばこ税に貢献すれば,職務をサボってもよいことにはなりません。たばこ税への貢献と職務専念義務違反とは,区別して議論すべきでしょう。
また,世間では,「行為」をテーマにしているのに,いつの間にか,そのような「行為をする人間自体」の議論にすり替わってしまうことがあります。このスレも「喫煙」などの「行為」がテーマですので,喫煙する人がどうのこうのという別の議論をするのは,スジが違うと思います。

勤務時間中の喫煙が職務専念義務に違反しないという理由は,どのようなものでしょうか。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

masa No.26636

>喫煙職員は値上げにも負けず自身の健康を犠牲にしてまでもたばこ税の増加に貢献している献身的な職員

ちょっと一言・・・。
自身の健康を犠牲=喫煙が原因で健康を害することによって、国民全体の医療費高騰を招いている職員とも言えますが?

ついでに・・・たばこを吸うために自席を離れることが「職務専念義務免除」になるという発想・・・どうにも理解に苦しみます・・・というより、「育児休業=無給」と「喫煙
=有給」を同じ次元で捉えて論じることに疑問はありますね。


Re: 喫煙=有給、育児=無給

片田舎の水道屋 No.26637

 元喫煙者としては、煮詰まってるときなんかに「一服したい」という気持ちはわからないでもないですし、喫煙しない人が1秒たりとも手を休めることなく働いているかというと、そんなこともないでしょう(公務員に限らず…ですよ)。給湯室でうだうだ話し込んでるのは是で、喫煙は非か!なんて話も聞きますし。
 ですが、卒煙者として思うことは、「煙草を吸った方が能率が上がる」とか「良い案が浮かぶ」とかいうのはただの甘えです。煙草を吸わないと仕事ができない体にしてしまった自分の責任です。そのうち、“自席で喫煙が当たり前”の時代を知らない人が増えてくれば、庁内の雰囲気も変わってくるのでは、と思います。

 それはそれとして、育児に関しては、法整備等が必要不可欠ではないかと。某知事が育児休暇を取得することに関して、批判的な考えの方も少なからずおられるようですし、公務員が優遇されるための制度だと誤解されることのないよう進めていく必要があると思います。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

H(半角) No.26638

>喫煙しない人が1秒たりとも手を休めることなく働いているかというと、そんなこともないでしょう(公務員に限らず…ですよ)。給湯室でうだうだ話し込んでるのは是で、喫煙は非か!なんて話も聞きますし

そうなんですが
喫煙者も喫煙時間以外を手を休めずに働いてないし、喫煙+給湯室でうだうだの人もいるわけで・・・・・・・・。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

No.26639

washitaさまからのツッコミがはいっています。

■喫煙タイム?
堂々と喫煙タイムなんて認めてる現状こそ格好の餌では・・・
http://d.hatena.ne.jp/washita/20101125/p1

Re: 喫煙=有給、育児=無給

おまっと No.26640

市という村の法担 様

ご指摘のとおり、その部分はたばこ税のみに着目した意見です。こういう面もあるという私見です。
「職務をサボってもよいことにはなりません。」は同感です。
私の書き込みが「勤務時間中の喫煙が職務専念義務に違反しない」と言い切って主張しているように読み取れたのであれば、私の記述力不足でしたのでお詫びいたします。私が言いたかったのは、昼の休憩も満足に取れていないんだし、勤務時間を過ぎてもすぐに帰られるわけではない現状なのだから、ちょっとたばこ吸うぐらいのことで目くじら立てなくてもいいのではないか、お茶、お菓子、無駄しゃべりなどの行為と同レベルで潤滑油的な意味で通常容認されている程度のことではないだろうかということです。(しかもたばこ税に貢献している)

masa 様

masa様の書き込みの後半部分は私に対するものではなく、スレ主様に対するものでよろしいですよね、確認まで。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

片田舎の水道屋 No.26642

>喫煙者も喫煙時間以外を手を休めずに働いてないし

 ごもっともです。
「吸いたい気持ちはわからなくもないけど仕事中は我慢するべき」というのが私の考えです、念のため。
 私の職場では、度を超えなければ“ちょっとした息抜き”は許される、という雰囲気があります。非喫煙者の中でも、お茶タイムやおやつタイムや私語タイムを(勝手に)設けている人達は、勤務中の喫煙に寛容的みたいです。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

H(半角) No.26646

うちの職場も非常に寛容です。
(多分まだ日本中の大半がそうではないでしょうか。)
職場内はそれでいいけど、納税者はどうかな?と思っただけで。

私の印象では
部課長が喫煙者の職場はことさら寛容な気がします。

だいぶ脱線しました。これでやめます。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

No.26649

>>非喫煙者の中でも、お茶タイムやおやつタイムや私語タイムを(勝手に)設けている人

あっ、あたしだ。
市民課窓口など常に市民の目線にさらされている職員からみると、どうなんでしょうね。まず、自ら襟をただすべきなんでしょうね。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

ごっち No.26653

 自分の場合は、一日中パソコンを使用して仕事をしているので、VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインにより1〜2時間おきに10分程度喫煙所で休憩しています。
   ・・・という言い訳です。

 喫煙単体ではなく、労働環境的な問題とセットで検討する課題だと思っています。


新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の策定について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0405-4.html

Re: 喫煙=有給、育児=無給

masa No.26657

 おまっと様
 後半部分については、お見込みのとおりです。

***************

 ところで、給湯室で・・・の議論等、色々あるみたいですが、勤務時間中の喫煙行為について、個人的にはあまり目くじらを立てることもないように思ってます。(ただし、喫煙タイムなるものは理解できないですが・・・。)

 勤務中に離席して喫煙行為等(給湯室でのおしゃべりや、お茶も含む。)に及ぶ事は、厳密に言うとやはり職務専念義務違反なのでしょう。

 しかし、離席までしなくても自席でお茶を飲んで手を休めることは、公務員に限らずとも労働者であれば誰しもあるはず。(ちょっとした小休止は、公務能率向上のうえで常識の範囲で許されると、個人的には思ってます。)
 要は程度ものだと思いますが。仕事中に長時間にわたり、又は頻繁に離席し喫煙したり、給湯室でしゃべったりお茶を飲んだり・・・、そのことによって仕事に影響が出たり、影響が出ないにしても職業人として、公務員として一般常識を超えた場合(あいまいな表現ですが)にはやはり問題がある、ということなのでしょうかね。
 そういう意味では、やはり育児支援を目的として制度整備された「育児=無給」と「喫煙=有給」という問題はまったく別次元の問題と思ってます。

 ところで、質問者様の質問に対する答えとして、私の見解は・・・育児を理由とする職務専念義務を免除する根拠って何だろう?って思います。そもそも育児は、仕事中のいわゆる「手休め」とは違うわけで、勤務に就いていない時間に給料を支払う必要はないと。
 また、育児をする側からすれば、給料を受けていないからこそ、周囲から余計な事を言われる事無く育児に専念する事ができるのではないでしょうか?「育児=無給」については、そのように理解することも可能と思います。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

片田舎の水道屋 No.26659

 >喫煙単体ではなく、労働環境的な問題とセットで検討する課題

 確かに!でも、公務員不信がそれを難しくしている感じがしますね。ちょっとした喫煙も、ちょっとしたおしゃべりも、普段、私達が一生懸命働いているのだと市民の皆様に信じてもらうことができていれば、何の問題にもならないのかも…。


 さて、育児休業に関するコメントが少なくなってきました。質問者様の意図しない方向に話を広げてしまったかも。申し訳ありません。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

宙太 No.26661

実は、自分も6月までは喫煙していました。

執務時間中の喫煙については、自己弁護も言い訳も使いたくないので、休息時間が無くなったときに、喫煙する機会が減少し、さらに喫煙場所が制限(屋外で遠い)されたことから昼休みの機会も失い、禁煙に突入となりました。
ですから、喫煙者の気持ちも十分に理解できますが…正当化するには…?です。

仕事の効率や集中力維持のため、メリハリをつける小休止は必要であると思います。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

市という村の法担 No.26671

おまっと 様

恐縮に存じます。ここは、意見交換の場であり、おまっとさまが小生に対して何かをしたわけではありませんので、小生に詫びるのはおかしいと思います。
次に、自席におけるお茶、お菓子、無駄しゃべりと喫煙所における喫煙とを同じように捉えるのは、いかがでしょうか。前者は、電話がかかってくればそれに出ることもできますし、上司が命令をすることもできます。しかし、後者は、電話に出ることもできませんし、上司が命令をすることもできないのです。小生には同程度のこととは思えません。もっといえば、あたかも、喫煙をする人は、お茶、お菓子、無駄しゃべりはしないかのような主張にもとれますが、お茶、お菓子、無駄しゃべりに加えて、喫煙なのではないでしょうか。

>昼の休憩も満足に取れていないんだし、勤務時間を過ぎてもすぐに帰られるわけではない
お気の毒です。お気の毒ですが、それとこれ(勤務時間中の喫煙)とは、別問題ではないでしょうか。昼の休憩も満足にとれず、勤務終了時間を過ぎてもすぐには帰れない、加えて、喫煙でサボることもしない職員は、大勢いると思います。

>(しかもたばこ税に貢献している)
この括弧書きはどのような意味でしょうか。たばこ税に貢献していると、多少のことは許されるということなのでしょうか。たばこ税に貢献しているのは、どれほど立派なことなのでしょうか。

FH 様

改善すべき喫煙の問題をそのままにして、育児の職専免を検討する? 住民の存在を忘れていませんか。

Re: 喫煙=有給、育児=無給

FH No.26682

大変多くの方々にご意見をいただきありがとうございます。

なお、喫煙の話の比重が大きくなったのは、
ひとえに私の表現が稚拙であったためです。

皆様の貴重なご意見は、今後の参考にさせていただきます。
書き込んでくださった方々には、厚く御礼申し上げます。

地方税、遡って還付できる期間は何年?

冬支度 No.26597

 所得税の場合、還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、平成17年分は平成18年1月1日から数えると平成22年末まで還付申告することができることになります。
 一方、地方税(住民税や国保税など)は、法定納期限(第1期の納期限)の翌日から起算して5年を経過する日まで還付できるものと理解しています。すると、例えば17年度課税の住民税の場合、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日というと平成22年7月1日で、それより後に還付決議を行った場合は平成17年分は還付できないということになると思いますが、そうした解釈でよろしいでしょうか?
 
 賦課決定の期間制限と還付の問題がごちゃ混ぜになっていると思います。

Re: 地方税、遡って還付できる期間は何年?

冬支度 No.26599

すみません。wakaさん、「ごちゃ混ぜ」の意味ですが、還付申告は納税者のすることで、住民税の還付の件は自治体のすることなので「ごちゃ混ぜ」ということでしょうか。基本的な質問でお恥ずかしいのですが・・・

Re: 地方税、遡って還付できる期間は何年?

おまっと No.26609

地方税法第18条の3により、還付金債権は「その請求をすることができる日から5年を経過したときは時効により消滅」します。
そして、「その請求をすることがができる日」とは「納付があった日」というのが学説らしいです。
つまり、地方税法第18条の3は「納付されてから5年経過すると還付できない」という意味だと思われます。
還付金の時効を考える際には、いつ納付されたかが重要であって、法定納期限は無関係でしょう。

Re: 地方税、遡って還付できる期間は何年?

むかし法規 No.26612

賦課決定が“無効”であれば、還付決議の有無にかかわらず、納付の日から還付請求権を「行使することができる」(民166条1項)と(民法の一般的解釈に倣い)、5年時効の起算点も、納付の日となるという説が、現在の通説のようです。
納税者さんが還付請求権を行使できることを知らないまま、時効期間が経過してしまうという、身も蓋もない話ではありますね。

“無効”の意味とか、それでも“還付”したいときの工夫は、また別の話。

(追記)「ごちゃ混ぜ」(@wakaさん)の趣旨もそういうことかと。
 理由を示さず「ごちゃ混ぜ」だと意地の悪い書き方をして申し訳なかったです。ちょっと事情があって、それ以上書く余裕がなかったものですから。話は還付金の消滅時効にまで進みました。いずれはそのことに行き着くだろうとは思っていましたが、その前に、「ごちゃ混ぜ」とした理由ですが、単純です。これは、冬支度さんのところでも賦課決定処分と還付決議はイコールではないだろうとの前提での話です。

 冬支度さんは「法定納期限の翌日から起算して・・・」と書かれています。そこで、これは地方税法第17条の5第2項を引張ってきているのだろうと思いました。しかし同項は、課税標準又は税額を減少させる賦課決定の期間制限(賦課課税方式に限っての話にしています。)を規定しているのであって、還付がいつまでできるかとか還付決議をいつまでにしなければ還付できないかといったことを規定しているのではないと思うのです。5年を経過する日までに税額を減少させる賦課決定をしたものについて、そのことにより過納金が生じたときは還付の手続に入るということになるのでしょう。同法第17条では還付について、「遅滞なく還付しなければならない」とされているだけです。賦課決定の期間制限に関する規定を還付決議の期限とお考えのようなので、「賦課決定の期間制限と還付の問題がごちゃ混ぜになっている」と書いたわけです。

 過誤納金や過誤納金以外の還付金をいつまで、どこまで還付できるかというのは、それらが発生して、その請求をすることができる日から5年を経過しない間は還付できるということでしょう。おまっとさんやむかし法規さんの言われているとおり消滅時効の問題です。同法第18条の3に規定する還付金の消滅時効にかかっているかどうかで判断する事柄です。「その請求をすることができる日」については地方税務研究会編『地方税法総則逐条解説』の同条の解説を参照してください。
 ついでに、「17年度課税の住民税の場合、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日というと平成22年7月1日で」とありますが、7月1日ではなく、6月30日だと思います。

Re: 地方税、遡って還付できる期間は何年?

冬支度 No.26622

 おまっとさん、むかし法規さん、そしてwakaさん、みなさん本当にありがとうございました。なんか「目からうろこ」っていいますかスッキリしました。特にwakaさん、くわしくお教えいただきまして感謝です。
 これからも、ぜひご指導くださいますようお願いします。

Re: 地方税、遡って還付できる期間は何年?

元税務 No.26668

一応解決したようですが、ちょっと違和感があったので、確認です。
ある人が、平成17年分の所得税の還付申告を22年12月に行ったとすると、
このデータは市町村に送られますよね。
そして、住民税は前年の所得に対するものなので、市町村は平成17年所
得の減額によって、平成18年度分の住民税を還付することになりますが、
この減額決定は、23年6月末までに行えば良い事になります。

結局、17年所得の還付申告は、17年度住民税の還付とは何の関係もあり
ませんよね。
老人保健の実務にほぼ携わっていない素人で申し訳ありません。

23年度から老人保健特別会計を廃止し一般会計で対応する予定なのですが、予算編成担当と話す中で、歳入の支払基金交付金を計上する際の款は「諸収入」でよいのでは?と言われました。
制度改正当時に通達等で示されているかと思うのですが、過去の書類を探しても出てきません。
ご存知の方がおればお教え願います。
予算編成担当者のご指摘のとおり「諸収入」で計上して何か問題がありますか?
当方、予算編成担当者との打合せの結果、「諸収入」にすることにしました。
これはうろ覚えですが、取扱いについては明示されていなかったはずです。(老健特別会計廃止については、国からの通知その他諸々の資料には具体的な内容が無く「市町村の判断で」という文言がついてまわる感があります)

Re: 老人保健特別会計から一般会計へ移行の際

老保5年目 No.26634

老人保健担当しております。

特別会計廃止後の予算の取り扱いについては、市町村に任せるとの連絡がありましたので諸収入で問題ないと思われます。

当市も歳入に関しては「諸収入」、歳出は「諸支出金」で財政担当と調整済みです。
みなさんありがとうございます。大変参考になりました。

期間計算について

マルコス No.26610


 次の2点についてご教示願います。
市長が欠けた場合、欠けた日から5日以内に職務代理者が選管に通知とありますが、欠けた日とは、死亡診断書に書かれている死亡日と解してよろしいのでしょうか。また、欠けた日が11月24日の場合、5日以内とは何月何日以内となるのでしょうか。
期間計算の考え方を明示ください。
上記通知を受けた日より50日以内に選挙を行うこととなっていますが、通知を受けた日が11月25日の場合、50日以内とは何月何日以内となるのでしょうか。
期間計算の考え方を明示ください。

Re: 期間計算について

市という村の法担 No.26624

基本的な考え方は,次のとおりです。
1 欠けた日とは
  死亡日
2 欠けた日が11月24日の場合、5日以内とは
  欠けた日の翌日を第一日として起算し5日目に当たる日=11月29日まで
  (※ 民法第140条 初日不算入)
3 通知を受けた日が11月25日の場合、50日以内とは
  通知を受けた日の翌日を第一日として起算し50日目に当たる日=翌年の1月14日まで
  (※ 民法第140条 初日不算入)
本市の職員が職務中に交通事故を起こし、相手方Aと示談することで話を進めています。

相手方Aは弁護士Bを入れており、当該弁護士Bが示談書を作成してきたのですが、そこには弁護士Bの氏名のみが記載されており、事故の当事者であるAの名前は一切記載されていませんでした。(ただし、AがBに示談に関する事務について委任したことを示す委任状はある。)

仮にこの示談書で示談した場合、自治法180条に基づく専決の報告に係る議案書には、AとBどちらを記入すべきでしょうか?


当市では、今までこのような弁護士のみの氏名が示談書に記載された事例がなく、弁護士○○○○と記載したことはありません。
 ご質問にある委任状の書きぶりがちょっと気にはなりますが,示談に関する一切の権限が弁護士にきちんと委任されてることを前提として。

 示談とは一種の和解契約ですから,示談書も契約書の一種です。
 契約の当事者が代理人を立てた場合,代理人の名前で契約を交わすこともあるかと思いますが,この場合の契約書の書き方としては,当事者本人の名前を記載の上で,その下に「上記代理人○○○○」として代理人の名前が入るのが通例ではないかと思います。

 当方では,弁護士など任意代理人のケースはありませんが,事故の当事者が未成年者だったので法定代理人である親権者と示談を交わし(上記のような体裁で示談書を交わしました。),専決報告の議案書にも同様に,当事者と代理人の連名で記載をしたことがあります。
専決の対象は、“示談”ではなくて、和解と損害賠償の額ですが、
和解契約は、当事者、すなわち債権者と債務者で締結すべきところ、
弁護士さんが示談に関する事務を受任したとしても、当事者にはなれません。

ただ、一般社会においては、後日の紛争再燃リスクを考えないで済むケースであれば、それほど書式にこだわらないでしょうから、ご提示のような示談書であっても、その他の事情も勘案して当事者どうしできちんと和解契約がなされていると判断できるようなときには、それもありなのかもしれませんね。契約書は、要式契約は別として、通常は、契約の成立とその内容を示す(最も重要な)一表象ですから。

とはいえ、自治体が当事者の一方であるときには、さすがにそのような示談書はないだろうというのが、私の感覚になります。要は、議会が事案を正確に認識して、その適否を判断できさえすればいいということにはなるのでしょうけど。

非常勤特別職による公の施設の指定管理

しんせい No.26605

御教示いただけませんか。

市の非常勤特別職がNPO法人の理事長に就任し、主たる事業で当該市における「公共施設の指定管理者」の募集に応募してきました。

ちなみに当該市の「公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例」に、地方自治法第92条の2(議員の兼業禁止)、第142条(長の兼業禁止)、第166条(副市長の兼業禁止)及び第180条の5(委員会の委員及び委員の兼業禁止)に該当する団体でないこと、という兼業禁止規定はありませんし、募集要項の申請資格にも兼業禁止の項目はありません。

担当課では、非常勤特別職という身分であるから兼業可能として申請受付は済ませたようです。

このような非常勤特別職の場合、法的な規制はないのでしょうか?
違法ではないとしても道義的、倫理的に好ましくないのではと考えてしまいます。
考え方や事例等があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。

Re: 非常勤特別職による公の施設の指定管理

むかし法規 No.26608

まずスレ主さんが、「違法ではないとしても道義的、倫理的に好ましくない」とする「考え方」(=理屈)を示されたほうが、議論しやすくなると思いますよ。

直感的に“好ましくない”ということであれば、直感的に“好ましくないとは思えない”というコメントになってしまうのかなと。

(追記)(うちの団体の)観察では、一般に、エラくなるほど、自分の直感による主張に対し、論理による反論を求める傾向にあります。そこから推理して、この掲示板、部課長さんによるスレ立てが多いのだろうと。
常勤特別職であれば、条例に制限規定がないのに受け付けなかったのでしょうか?

千代田区では、指定管理者の条例に、議員が代表その他の役員である団体、区長、助役、収入役が資本金の1/2以上出資している団体、教育委員会委員(区が出資している団体は除き、教育委員会の職務に関連する場合)は、指定管理者になることができないと規定されています。
多摩市では、配偶者や2親等以内の家族であっても上記のような団体は指定管理者になることができないと規定されています。
それでも、非常勤特別職のすべてを禁止するケースはみたことがありません。


私自身は、応募することが道義的に問題があるわけではなく、そのような団体を指定する行為(したがって当局のほう)に道義的問題があると考えます。

法令用語改正要領の改正について

NY No.26613

常用漢字表が11月30日から改正されるようですが、このことに伴い、法令用語改正要領は、改正されるのでしょうか?

請願について

むつごろう No.26607

 ここを参考にさせて頂きながら議会運営を行っております。請願が提出され、委員会付託になりますが、その委員会に紹介議員から説明を聞くことは委員会の判断で委員会の議決を経て、委員長から要求することになりますが、委員会の開催が1日間になった場合には事前に紹介議員にその旨を話し、議決後に入場とする事が可能なのか教えて下さい。また、紹介議員が2名になっている場合には、2名とも要求できるのか、1名なのか教えて下さい。

Re: 請願について

GM局 No.26611

基本的には、むつごろう様が書き込まれているとおりでよろしいかと思います。
委員会が紹介議員の説明を聞く必要があると判断した場合は、議決後に紹介議員に入室してもらうことになると思います。

その場合、紹介議員は2名でも1名でも構わないと思います。委員会で決めればよいと思いますが、紹介議員側が1人では説明しきれないということであれば、委員会で了解をとって2人入ってもいいのではないでしょうか。

複数の委員会が同時開催の場合に紹介議員から説明を聞こうとすると、どうしても事前に調整が必要かと思います。
委員会・紹介議員サイドとも事前に十分調整されたうえで、出席を求められたほうがスムーズにいくのではないかと思います。

議会の3役とは。

議員さんは難しい No.26547

 困った時に拝見しております。
 議会の3役とは自治体によって色々とは思いますが、「議長」、「副議長」、「議会運営委員長」の3役なのか、「議長」、「副議長」、「監査委員」の3役なのか疑問が生じております。分かる方がおりましたら、ご教授願います。

Re: 議会の3役とは。

おまっと No.26549

議会の三役といえば「議長」「副議長」「監査委員」だと思い込んでいましたが。。

Re: 議会の3役とは。

さすらい人 No.26550

個人的には、おまっと様に同意ですが、

議会三役に関する法令上の定めはないのではないかと思います。
各議会の裁量の範囲なのではないでしょうか。

Re: 議会の3役とは。

コスモ No.26553

「議長及び副議長」については、地方自治法第103条第1項において「選挙」することとされています。
「監査委員」については、地方自治法第196条第1項において、長が議会の同意を得て「選任」するとされています。

議会運営委員会の委員長については、当市の「議会委員会条例」では、議長が会議に諮って「議会運営委員」を指名するとし、さらに、その中で委員会においての互選されることになっています。

Re: 議会の3役とは。

タニー・トニ No.26586

 うちでは、「議長」「副議長」「監査委員」が3役であると伝統的になっております。
 何せ、「監査委員」になると次は「副議長」、その次は「議長」と、暗黙の了解になっているようです。
 

Re: 議会の3役とは。

みほなな No.26589

自治体にはいろいろあるのですね。このフォーラムはいつも参考になります。
ところで、わが市の議会には3役といった観念はありません。議会の3役とははじめて聞く言葉です。
お尋ねの返信にはなっていませんが、勉強になりました。

Re: 議会の3役とは。

ぷよぷよ No.26591

当市では、監査委員は元議長のポストです。
自治体によって様々ですね。
個人的には、執行部機関である「監査委員」が議会3役に換算されることに、なんとなく違和感を覚えます(^^;

Re: 議会の3役とは。

議員さんは難しい No.26606

 色々とご教授ありがとうございました。私の意見も「ぷよぷよ」さんと一緒で、執行機関の「監査委員」が議会の3役とはおかしいのでは無いかと疑問を感じている所でした。個人的な意見で申し訳ありませんが、「議長」・「副議長」・「議運委員長」が3役と今でも思っております。参考になりました。

国営土地改良事業負担金の該当について

ホタル No.26502


教えていただけませんか。

土地改良法90条第6項の規定に基づき徴収する負担金の強制徴収の方法について検討しています。同法に根拠規定がないかを探していますが自力執行権等の規定を発見できず、他方で、地方自治法附則6条2項の「その他の金銭」に当たるのかも自信がありませんん。あるいは非強制徴収公債権なのか、判断に困っています。

御教示いただけないでしょうか。

地方自治法 附則第6条>

他の法律で定めるもののほか、第231条の3第3項に規定する法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入は、次に掲げる普通地方公共団体の歳入とする。

1 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定により徴収すべき入港料その他の料金、占用料、土砂採取料、過怠金その他の金銭

2 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭

3 下水道法(昭和33年法律第79号)第18条から第20条まで(第25条の10において第18条及び第18条の2を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料

4 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第35条、第39条の2第10項又は第39条の5の規定により徴収すべき漁港の利用の対価、負担金、土砂採取料、占用料及び過怠金
詳しくはありませんが、土地改良法で考えると
法36条1項で事業費(90条4項)は組合員に賦課する。
法39条4項で市町村は39条3項により改良区に代り滞納処分する。
ところが90条6項の負担金は、区域内の組合員でない者による負担金であって90条4項の組合員の負担金でない。
とすると、滞納処分できないが90条11項で異議申立ては可能だから滞納処分できない公債権となるのではと考えました。
条文を読むと90条6項の扱いが確かにどうするのか分かりにくい条文ですね。

Re: 国営土地改良事業負担金の該当について

ホタル No.26570

早速ありがとうございます。

負担金の賦課処分には、異議申立てはできますが、土地改良法上は、同債権の債務不履行に対し滞納処分ができない。そうすると、地方自治法附則6条2号への該当債権として、同法231条の3を根拠にして滞納処分ができないかという点は、どうでしょうか。

御意見お聞かせくださいね。
 土地改良法には,国営事業の場合に国が滞納処分できる旨の規定は,清算金等(89条の3第3項)及び特別徴収金(90条の2第9項)しかありません。国は,いわゆる事業賦課金については,県からしか徴収しませんから,滞納処分の規定がないのです。

 一方,県は,国営事業により利益を受ける3条資格者からその利益を限度として,国に支払う負担金の全部又は一部を徴収することができます。このとき,県は,3条資格者に代え土地改良区がある場合は土地改良区から,市町村の同意がある場合は市町村からその負担金の全部又は一部を徴収することができます。

 さらに,市町村は,条例でその負担金を3条資格者から徴収することができます。

 ご質問の市町村が徴収する負担金は,お見込みのとおり地方自治法231条の3第3項の規定により滞納処分をすることができます。
 この負担金は,「法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入」すなわち同法附則6条の「土地改良事業の施行に伴い徴収すべき清算金、仮清算金その他の金銭」に当ります。
「国は,いわゆる事業賦課金については,県からしか徴収しませんから,滞納処分の規定がないのです。
 一方,県は,国営事業により利益を受ける3条資格者からその利益を限度として,国に支払う負担金の全部又は一部を徴収することができます。このとき,県は,3条資格者に代え土地改良区がある場合は土地改良区から,市町村の同意がある場合は市町村からその負担金の全部又は一部を徴収することができます。」

なるほど、上記の説明でスッキリしました。
単に条文を見ただけでは分かりにくく、国と県、市町村、資格者の関係が分かりました。
土地改良事業の概要が分かっていなければ理解しづらいでしょうね。
土地区画整理法も同じような構成をとっているのでしょうね。勉強になりました。
さゆさん、分かりやすい説明ありがとうございました。

Re: 国営土地改良事業負担金の該当について

ホタル No.26604

どうも、ありがとうございました。

ただ、この「負担金」が、地方自治法附則6条2号規定の例示である「清算金」、「仮清算金」と同様に「その他の金銭」の一つとして読んでいいのかという点がよく分かりませんでした。また、附則同条1号規定の「その他の金銭」等との他の例示規定とを見比べたときにも、規定振りが異なり、「あれっ」と理解しづらいということでした。

いずれにしても、御助言の考えに依拠して、「負担金」が徴収すべき「その他の金銭」に当たらないとするより、むしろ「当たる」と考えて、条文解釈します。

本当にありがとうございました。

会計検査について

よし1234 No.26600

12月に当県後期高齢者医療広域連合に会計検査院の実地検査が行われます。
おととしは、医療の会検が行われました。今年は、医療と国保の会検です。
自分は、国保の会検を受検します。どのような項目の検査をするのでしょうか。
事前に、各負担金、補助金等の関係書類、要綱等をそろえておくようにとの案内はありましたが、午後からの半日の検査です。どの点を重点的に検査するのでしょうか。
すでに、受検を終わられた都道府県の皆様にお伺いしたいのですが、
どのような様子だったのかの情報をいただけないでしょうか。

Re: 会計検査について

yujin No.26601

こ、この質問は・・さすがに匿名掲示板では・・

ご近所の府県の団体にお聞きになったほうが早いのでは。

Re: 会計検査について

よし1234 No.26602

お心遣いありがとうございます。

Re: 会計検査について

よし1234 No.26603

管理者様へ

お願いです。パスワードを入れずに投稿してしまいました。
この投稿内容は、投稿者がどこの者か特定されるようなので、フォーラムにふさわしくなようです。削除をお願いします。

準用する? 例による?

法制執務 No.26587

つまらない相談にも関わらす、いつもレスありがとうございます。
また、立て続けに質問をしてしまって申し訳ありませんが、
次のことについて、ご教示いただければ幸いです。

今、とある団体職員の給与規程の審査をしているところです。
そこで、当該団体は、町職員の給与条例ほぼ引用しようとしています。
(そもそも引用をして良いのか否かの議論は、置いておいてください。)


【質問1】
■団体の規程
 (給料表)
第3条 職員の給料表は、給与条例別表の規定を準用する。
 (等級別標準職務)
第4条 給料表に定める職務の等級の分類となるべき標準的な職務の内容は、
 別表1のとおりとする。

(※第3条中の「給与条例」とは、引用元の町の条例のことです。以下同じ。)
(※給料表は、町の給与条例の給料表を準用して、
 職務の等級となるべき標準的な職務の内容は、団体規程の別表で定めます。)

というような規定を置いた際、
第3条で給料表を準用しておきながら、第4条中で「給料表に定める」と
言い切ってしまって良いのでしょうか??
私的には、
@前条の給料表の職務の等級の分類・・・
又は
A前条の準用した給料表の職務の分類・・・
又は
B前条の準用した給料表に適用する職務の分類・・・
と言うべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか?? 
それとも@〜Bのどれも間違っていますでしょうか??


【質問2】
■団体の規程
第6条 新たに職員を採用した場合における職員の号級は、給与条例第4条の
 規定を準用する。

このような規定を設けた場合ですが、
さらに元となる町の給与条例が、次のように規則に委任していた場合、

■引用する町の給与条例
第4条 新たに職員を採用した場合における職員の号級は、規則で定める。 

この場合、団体の規程で「給与条例の第4の規定を準用する」と言ってしまって
良いのでしょうか??
私的には、
@条例を飛び越して、次のように規則を準用すべきかと、
「給与規則第●条の規定を準用する」
又は
A「給与条例の第4条の規定の例による」とし、
準用でなく、例によるとすべきかと思うんですがいかがでしょうか??


参考図書を読んでも、いまいち、「準用する」と「例による」の違いも
わからないところです。
質問ばかりで申し訳ありませんが、
参考までにご意見をお願いします。

Re: 準用する? 例による?

vitz No.26588

分かる範囲の情報からなので正確性は欠けるかもしれませんが、おおむね次のような感じでしょうか。
あくまで一例だと考えてください。

【質問1】
前条の○○といいきるなら、まさにその言葉で捉える必要があるので(〜の、〜に規定する、〜の規定によるの使い分けの例)、例示の場合なら
「前条の規定により準用する給与条例別表(or給料表)の職務の等級の分類〜」

【質問2】
法令でも例外的な使用はありますが、原則として、
1) 準用する→個々の規定を引用して他の事項に借用する場合
2) 例による→1つの制度を全体として借用する場合
という使い分けがされています。

「準用する」だと、「第○条の規定は、○○について準用する」
「例による」だと、「○○については、○○の例による」
という使い方が一般的かと。

例示の場合なら
「第4条の規定は、○○(職員)について準用する」
       or
「○○(職員)の給与については、○○(町職員)の例による」

※職員&町職員とした部分は、略称既定を設けてあるかどうか不明なので、それに合わせた規定ぶりが適当かと思われます。

Re: 準用する? 例による?

法制執務 No.26592

vitz 様、早々のレスありがとうございます。

 「○○については、第○条の規定を準用する」
 「○○については、第○条の規定の例による」

というような言い方は、一般的には使わないものなのでしょうか??
これだと、vitz 様がご指摘くださいました
準用すると例によるの一般的な使いかたが混入してしまった形と
なってしまっています。

Re: 準用する? 例による?

vitz No.26596

先の返信でも書いたのですが、一般的には
準用する→個別の規定引用
例による→全体の引用
という使い分けがされるので、第○条を持ってくるなら、「準用する」が適当かと思います。

なお、例外的に
所得税法168条「〜の更正又は決定について準用する。」
地方自治法114条「第106条第1項又は第2項の例による。」
といった逆の使い方がされているときもあります。

あと余談ですが、ほかの用語の使い分けにもいえますけど、法令でも最近はあまり厳密に使い分けず曖昧な(違和感すら覚えてしまう)使い方がされているような気はします。
国でも法制執務能力が低下しているような気が…。
次の点についてご教示願います。
現在、指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱の
制定を考えてるところです。

[質問]
@給水装置工事事業者の「指定」の根拠法令、条文は何か??
(法律、条例等の複数が根拠となることはあるのか??)
A「指定」の取消し又は停止する際の根拠法令、条文は何か??
B「指定」の取消し又は停止の処分をする際の、事前の告知聴聞、弁明の手続は、
 行政手続法が根拠になるのか、行政手続条例が根拠になるのか??

[説明]
@が解決すれば、おのずとABも解決するものかと思っていますが、
この「給水装置工事事業者の指定」は何を根拠に行われている
ものなのか、悩んでいるところです。

というのは、この要綱で違反行為者に対し、
指定の取消し又は停止する規定及びその基準を設けようとしています。
すると、取消し又は停止の処分の根拠となる法令、条文は何になるのか?
この処分が不利益処分となるので、告知聴聞等の手続きが必要になるかと思いますが、
この手続は、行政手続法を根拠に行うものなのか、
それとも行政手続条例を根拠に行うものなのか悩んでいるところです。

[前提]
当該指定については、水道法第16条の2で規程されており、
それを受けて、
法規則 → 水道条例 → 指定給水事業者に関する規程
→今回制定しようとしている要綱
とつながっていますが、
それぞれにおいて重複する規程があったりと
どれを調べても「指定」の根拠となる法令がどれかわからず悩んでいるところです。

他の、市町村の例規を見ても、規程がまちまちとなっています。
わかる方がいましたら、よろしくお願いします。

水道法第16条の2で「水道事業者は工事業者を指定できる」とされているので、
これを受けて条例で「当団体は工事業者を指定する」と規定し、具体的な基準を
規則等で規定する形だと思います。条例がなければ工事業者を指定できない訳で
すから。
なので、「指定」の根拠は、水道法に基づく条例となると思います。

また、行政手続条例も、行政手続法に基づき、当該公共団体の事務について、法
細則的な形で整備されているはずだと思います。
たとえば、「標準処理期間」などは、手続法では各行政機関が具体的に作成する
よう求める規定であり、これを受け各条例で、具体的な標準処理期間を定めてい
るはずです。

なお、指定の取消処分は、同法同条第2項に基づき給水規定で「指定業者以外が
工事したときは給水拒否できる」旨の規定があるはずなので、指定の取消しは、
事実上の営業停止処分になるため、当然不利益処分となります。
水道法をざっと見ただけなのですが、法第16条の2が指定給水工事事業者の指定の根拠になるのでは、と思いました。法制執務様の団体の条例の規定がどのようなものかわからないので恐縮なのですが、水道法16条の2は「条例で定めるところにより指定する」という規定でもないので、条例で「指定する」と定めていても、それは確認的に水道法の規定をなぞっているだけではないでしょうか。
したがって、法を根拠とする処分ですので、指定の取消しに対する聴聞を行う場合も行政手続法が根拠となるのではないでしょうか(したがって、行政不服審査法に基づく異議申立ては不可)。
指定の取消しの要件についても水道法と同法施行規則に規定されており、特に委任の規定も見つからなかったので、条例で上乗せの基準を定める(これは議論があるところだと思いますが)のならばまだしも、要綱で基準を定めることはできないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
私も当初、水道法が根拠ではないかと思い、進めていたんですが、
他の市町村のものを調べていたところ、
取消し等の不利益処分をする際に、行政手続条例に従って行うとするもの
がほとんどで、悩んでしまった次第です。
もう少し調べてみます。

【参考までに】
1 水道法
(給水装置工事)
第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

2 条例
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
指定給水工事事業者さんでない業者さんが工事を施工すると、法的に何か問題が生じますか。

(追記)なんとなく、入札制度における指名停止と類似の法律関係のような気がするのですが、“指名停止”は、一般に処分性はないと解されている?
独自に要綱などを定めて、“任意に”相手の言い分を聴くという制度設計はありでしょう。

Re: 指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理

市という村の法担 No.26579

ややスレの内容とはズレてしまいますが,「指定の停止」というのが理解できません。「指定の停止」とは,行政側がどのような処分をし,どのような効果を生むのでしょうか。
レスありがとうございます。
確かに「指定の停止」という表現には、当初大変違和感を感じました。
正確には、「指定の効力の停止」かと。
ただ、どこの市町村の例規を見てみ
「指定の停止」という表現を使っているところなんです。


【参考までに】
(指定の停止)
第10条 町長は指定工事業者が前条各号に該当する場合において、当該事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに替えて6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

追加

法制執務 No.26582

行政としては、「指定の停止」を決定し、
指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者ができる
工事を、一定期間できなくなるという効力が生まれるものと
解釈しています。
水道法では、水道事業者は工事業者を指定しても良い、指定した場合、更に工事業者以外の者が工事したときは給水拒否をする旨の給水規定をおいても良い、というだけですよね。
実際に業者の指定をするか否か、指定の基準はどうするかは、水道事業者の権限と責任で決定することとされています。

現実には、皆上記の規定を置いているでしょうし、基準も、どこも同じようなものでしょうけれども。

で、事業者が行政(市町村等)ならば、指定するか否かは条例で定める必要があるでしょう。
行政以外の事業者(実際、組合(町内会レベル)の水道事業者もあります。)ならば、条例以外の形式で定めることになりますが。

なので、指定・指定の停止・指定の取消しについては、水道法では貴庁にお任せ、という形になっているので、事業者としての規定だけれども主体が行政である限り、貴庁の行政手続条例に準拠する必要があると思います。

年末調整に必要な控除証明書について

ひよこ No.26514

いつも参考にさせていただいております。
今年の9月に採用した嘱託職員より、保険料の控除証明書を受け取ったのですが旧姓のままになっていました。当町に採用された時にはすでに結婚し名字が変わっていたため、その嘱託職員が改姓した事実を証明する書類はありません。このような場合、戸籍抄本など改姓したことが分かる書類の添付も必要でしょうか。どなたかご教示願います。

Re: 年末調整に必要な控除証明書について

おまっと No.26548

当方だと、その職員の旧姓を確認してから、年末調整書類に(旧姓○○)と追記し、旧姓のままの保険料控除証明書のみで取り扱うことでしょう。

Re: 年末調整に必要な控除証明書について

ひよこ No.26556

すみません。その職員の旧姓の確認は具体的にどのように行ってますか?何か公的な書類を提出させているのでしょうか。
私見ですが、本来は改姓したことにより保険の手続きが必要なのではと思います。
それに伴い、証明書の再発行を求めるなりすれば良いわけで、年末調整のために戸籍抄本等を求めるのは行き過ぎ(お役所的過ぎ?)ではないかと思いますけど・・・
(本人である蓋然性が高いことが前提です。)

Re: 年末調整に必要な控除証明書について

かめくん No.26571

うちの自治体の場合も戸籍関係の提出まではやらないと思います。
保険会社への手続きを指導しつつ、念のため保険証書を見せてもらって名前と生年月日があっていればOKにすると思います。

Re: 年末調整に必要な控除証明書について

おまっと No.26578

当方では、旧姓確認のために公的な書類を求めることはしていません。
旧姓確認は、その職員の所属部署におまかせしちゃいます。

なお、生命保険会社側の見解だと、「旧姓の控除証明書はそのままで年末調整や確定申告に使ます。」ということだそうです。これは複数会社HPのQ&A等で確認できます。
生命保険会社への姓変更手続きは、次回年末調整のためにも必要ですし、もしまだ済んでいないのであれば手続きを促すことは必要かと思います。

ロビースペースと出前

快感公民館 No.26535

 いつもお世話になっております。

 さて、一言に公民館と申しましても、ゲートボール場が隣接していたり、その他スポーツ施設等が近い場合があります。

 隣り合ってはいても、管轄は長部局だったり、教育委員会の課だったりするわけですが、住民には関係のないことなので、公民館のトイレやお茶飲みスペースのロビー(○テーブル二つ、椅子8脚ていど。自動販売機あり)など、自由に使ってもらっております。

 そこで、公民館施設の利用者ではない、隣接施設の利用者がお昼の出前を公民館のロビー宛にとってもいいかと訊かれました。

 個人的に、館内の食事が可能な部屋の利用者が、午前と午後の食事の利用許可を取っているならば、その部屋で食事を取ることは、想定できました。

 今回は、社会通念上、公民館にしろ、役所にしろ、玄関やロビーは出前をとる場所にそぐわないかなと思いまして、お断りしました。

 うまく説明はできなかったのですが、今回はお客様もそれでご納得いただいたのですが、法的にロビーで出前はできないといえるのでしょうか?

 それとも、私の判断がおかしいのか、ご教授願います。

Re: ロビースペースと出前

むかいのロトト No.26536

所管の異なる施設が隣接している場合、相互に利用を認めることも役所のサービスではないかと思います。
我が自治体では、財産区所管の総湯と老人福祉センター・児童センターとが併設している地区があり、総湯には湯上り時の休憩室がなく、多くの人は、総湯玄関口にあるベンチに座って、休憩をしておりました。
季節的に戸外にたたずむことができる時節であれば特に問題はないものでありますが、雨天時や冬季間などは、とても戸外のベンチで休憩ができず、なんとか休憩室を整備して欲しいとの要望があがっておりました。
休憩室の整備については、整備するための敷地も確保できず、たまたま隣接している老人福祉センター・児童センター内の集会室(老人福祉センター所管の部屋になります。)を総湯の休憩室として開放することとしました。
無論、その集会室が老人福祉センターとしての本来的な利用がなされていないことが条件となります。(日中の時間帯については、ほとんど利用実績がなく、休憩室として利用することは、特に、問題となることはありませんでした。)

今回、お尋ねのケースについても、ゲートボール場利用者の昼食場所として公民館が設置されているわけではありませんが、この公民館の本来的な利用が妨げられないのであれば、特に、昼食場所としての利用を制限しなくてもよいのではないかと思います。

役所の庁舎ロービーでコンビに弁当を買ってきて食べている人がいても、まず、「役所に用件がないなら、出て行ってください」と追い出すようなことはしないと思います。

無論、食事の際には、大声で騒がないとかごみはきちんと始末をするなど、最低限のルールは遵守いただくことが必要ですが。
ただ、やみくもに、「公民館は食事をとる場所ではありません」と利用を拒むことは、反発を買うことになるように思います。
住民サービス徹底のため、ある程度、弾力的な対応が必要になってくるのではないでしょうか。

Re: ロビースペースと出前

H(半角) No.26537

食事場所としての利用のことではなくて
出前の受け渡し場所としてどうかということではないかと思うのですが
スレ主さん、いかがでしょう。

Re: ロビースペースと出前

むかいのロトト No.26538

返答した私自身も、スレ主さまの思いとズレているのではないかと危惧しました。

お昼の出前の配達先を公民館にして、配達された出前は、ゲートボール場内で食べる。

この場合も、配達された出前の受け取りや代金の支払いの手間を、公民館の職員が代行しなければならないなら、疑義はあります(拒否してもよいように思えます。ただ、これも、代金を預かっていて、業者から出前を受け取り、渡すだけなら、目くじらをたてて、拒否することでもないようにも思えます。個人的なお金を預かることの是非の問題は残りますが・・・)が、配達先を公民館に指定しているだけで、手間は一切、ゲートボール場の利用者がなすのであれば、拒否するもなにも、全く問題はないでしょう。

※ 具体的に、建物を示さないと、配達先が分からないからでしょうか?

そして、配達された出前を、公民館のロビーや空き部屋でとることについては、先に投稿した私の私見のとおりであります。

Re: ロビースペースと出前

ごっち No.26545

通常の出前は、食器で提供されますので、返却のためにその食器が敷地内に放置されると困るのではないのでしょうか。

Re: ロビースペースと出前

むかいのロトト No.26551

ごっち さま

スレ主さまのご意見が出ていない段階ですが、食器が返却されず、野良猫などに荒らされる可能性がある。だから、困る。

その点については、ごみを撒き散らさないなどの条件を遵守いただくことを前提にして、ご意見を述べさせていただいておりますので、ゲートボール場利用者に条件(店が食器を回収に来ない場合は、こちらから持っていくか、催促の電話を入れるなどの条件)として釘を刺しておけばよろしいのではないでしょうか。

そして、このような条件を守れないのであれば、「ダメ」と伝えればよろしいのではと考えます。

Re: ロビースペースと出前

ごっち No.26552

むかいのロトト様

>ゲートボール場利用者に条件(店が食器を回収に来ない場合は、こちらから持ってい
>くか、催促の電話を入れるなどの条件)として釘を刺しておけばよろしいのではない
>でしょうか。

 私の言いたいことは、ロビーでの飲食についての「可」とした場合に、食器の回収の
事も視野に入れて考える必要がある!ということだけです。

 施設外で受け取って持ち込む等、受け渡しはいくらでも工夫できますから、あとは回
収の事さえ押さえておけば、他はスレ主様の想定があると思われたので端的に書いてみ
ました。

Re: ロビースペースと出前 スレ主補足

快感公民館 No.26554

 つたない質問に色々と想像をしていただきましてありがとうございます。

 要は、今回は私の判断とスポーツ施設の利用者の社会通念が近かったので同意を得て出前はとりませんでした。

 しかし、社会通念など、例えば集会・結社の自由などをかざすお客様が現れた場合対処できないと心配して質問した次第です。

 出前は、どこどこ公民館といえば届くので、頼む人とお店はいいかもしれません。

 とすれば、容器などは誰が管理するのか。

 バリアフリーのまだないころの建物のロビーが出前を前提としていない状況、自動販売機の空容器入れしかない休憩スペースであり、利用時間により、せまい駐車場等もうまくまわっていた。しかし、出前を取って、くつろぐとなると次の利用者とかぶってしまう。今までのスポーツ施設の利用者の公民館への用事とは、トイレや水分補給程度で、利用時間や料金の懸念もあり、長居をすることはありませんでした。

 普段は、委託が一人しかいないため、職員が公民館の優先順位といいますか、トリアージを示す必要があるのかなあと。

 公民館のロビーは誰が優先になるのか。トラブルが発生するのであれば、未然に防ぎたいと考えています。

 例えば、サークルさんが、活動を終えて、講師や代表が次回の予定を立てて帰ろうと思ったら、使えないのはいかがなものかと。

 いつしか出前をする人が、少人数が大人数に、腰をかけて休憩が、ラフな服装のためジベタリアンになって、談笑がほかの部屋の利用者の邪魔にならないか、注意をしにくい状況になるのかなあと。外にも自動販売機やベンチはありますが、季節がら出てきたことかなあと。

 和室など、ガラス引き戸一枚でしか仕切られていないので、臭気や談笑が茶道や香道の利用者の迷惑にならないか、仮に出前を取ったとして、残飯やスープなどを細い廊下を通って湯沸し室まで行く際に、多目的ホールから出てくる衣装や楽器を持った公民館の利用者とぶつからないかなどを具体的な心配と思っています。

 利用者の高齢化もあり、いつもどおり誰もいないと思って防音扉を開いたらぶつかった、何もないと思い込んで一歩でたらぬらぬらする瀬戸物が床にあったため、大事なものが汚れてしまったとしたり、転んでしまったりしたらと気を揉んでいます。

 庇を貸して母屋を取られるではありませんが、いくつかの屋外スポーツ施設と公民館が隣接している場合、憲法問題までになるようなことはどうかなと。

 生涯学習、まあ文科系と体育会系が住み分けができていたのが、出前で混乱しないのかなと思っています。

 ちなみに、委託さんから連絡があって職員が駆けつけるまでは、道路状況により20〜30分程度予想されます。心配の種はつきませんので、今週はこの辺で。

 稚拙な分で申し訳ありませんが、取り急ぎ補足します。

 

Re: ロビースペースと出前

H(半角) No.26557

法的には禁止できないかもしれないけど
単に管理上の問題でお断りしていいと思いますが。

出前の料理を子供や体の不自由な人がぶつかってひっくり返したり、怪我をしたりという事もありうるわけだし、何かを混入されることだってあるわけですから。

目が届かないし管理できない(する義理もない)と断るのは別段問題だとは思いません。

どうしてもとごり押しされたら
「受け渡しから、食器の返却までどなたか責任者を置いて目を離さないようにしてください」
「テーブルスペースを半分以上占拠するようになるなら、別に部屋を借りてください」
「お弁当箱タイプのものだけ」
など条件を決めるとか・・・。
 お忙しい中いたみいります。

 色々考えてみましたところ、公民館の利用者(比較的高齢者が多い)とスポーツ施設利用者(比較的若い人が多い)を分けて考えておりました。美奈さん元気ですので。

 公民館利用促進のため、スポーツ施設利用者が公民館の利用者になってもらえるような方策、つまり、対立から共存の道を考えてみたいと思います。

 私どもの公民館は時間借りでなく、午前・午後といった借り方になったり、すべての部屋が食事ができるわけではありませんが、スポーツの方々にも単なる自動販売機のスペース以外にも、違う公民館の使い方があるんですよとやんわり行きたいと思います。

 強弁な態度に出られたら、公民館には館の、出前の人には器の管理義務があるんだよと、お互いの社会通念が合致するよう努めたいと思います。

 ありがとうございました。

Re: ロビースペースと出前

G No.26575

こっちの案件も寝れないんだよなぁ。

公民館ロビーで飲食をすることが「住民の権利」だとすると、管理規則とか窓口の判断で禁止はできないでしょう。条例として「ほかの利用者に迷惑を与える行為」の例示にあげておく必要があると。
公民館条例の第1条(自治体によってバラエティにとみすぎていますが)を援用して、食事をするのは公民館の利用のあり方ではない、と言い切ってしまったうえで、目的外使用許可に切り替えることもできるかな。

うちのまちでは、前回も書いたようにかなり「自由な」公民館のつかいかたをしているので、空いていれば「今から使います」もOKだし、調理実習室で忘年会や新年会をしているグループもあります(お酒はご法度)。ただし、ロビーは共有スペースなので、長時間の占有をはじめロビーのほかの方の迷惑になりそうな行為は自粛する風習(マナー)があります(ロビーでの携帯の通話は、職員ではなくほかの利用者が注意します)。ロビー気付けで出前をとったり、大人数が食事をすると、次回の公運審で大議論に発展しそうです。

出資会社清算に伴う手続きについて

ぺんのすけ No.26565

 たまには質問します。
 地方自治法に定める出資割合未満の会社があります。
 この会社が清算するとした場合、内部手続や通常の会社法の手続きはともかくとして、対議会的なものについては、決算書の財産に関する調書の変更くらいでよろしいのでしょうか。
 その他に必要なものがありましたら、教えてください。
まず第一感は、株主という権利放棄にあたるか、というふうに思ったのですが、議会で議決しなかったら当該法人の解散ができないなんて変ですね。

社団法人の例として、北海道町村会さんの見解です。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-33.htm

ということで、財産調書の変更(減額)でよいかなと私めも考えます。

出資割合以上か未満で手続き異なるものでしょうか?(逆質問)

Re: 出資会社清算に伴う手続きについて

ぺんのすけ No.26573

>出資割合以上か未満で手続き異なるものでしょうか?(逆質問)

決算報告はありますね、くらいの感じですが。
あとは、3セク債の対象になる可能性は出てきますね。
日常的な手続きの差異はあるでしょうが、こと解散とか清算には特段の区別なくすすめてよいですよね、という逆質問でした。
実務的には3セク債活用で清算のケースでも、通常の予算審議でいいですよね?(全員協議会で説明するとかは別にして)。


あと、清算を議決する株主総会でどういう手の上げ方をするかは、市長専決でいいのかな? 極端なことをいえば1/2以上もっている出資法人だと、事実上過半数株主としての自治体の判断がすべてなわけですから、「自治体の主体的な意図でもって債権を放棄した事例にあたるのではないか」という疑問がわいてきて寝れません。

債権差押命令に基づく支払いについて

見習い会計人 No.26518

お世話になります。

この度、裁判所から、当市を第三債務者とする債権差押命令が送達されました。
現在施工中の工事の請負業者を被取立債務者とし、取立債権者がその請負代金の一部を差し押さえるものです。

工事完了を待って、差押命令に基づき取立債権者に対し差押債権額を支出する予定ですが、この際、「取立」の証拠文書として請求書等を取立債権者に対し要求すべきでしょうか。法的には債権差押命令をもって支出可能と考えるところですが、それでは「取立」があった証拠が残らず、公金の支出として適正処理なのか疑問を感じております。

また、請求書を求める場合、この取立債権者が当市の入札参加資格確認申請等をなしておらず、印鑑の確認等ができない場合は、請求書提出時に併せて印鑑証明等の提出を求める方がよいでしょうか。

本件に関しお詳しい方がお見えでしたら何卒ご指導をお願い申しあげます。

Re: 債権差押命令に基づく支払いについて

元税務 No.26564

債権差押命令の性格は、これだけでは差押債務者に対する弁済禁止の効果しかなく、
送達後1週間経過して初めて、差押債権者は第三債務者に対して直接請求(取立権
を行使)することが出来る、というものです。

なので、債権差押命令をもって当然にこちらから支払いを行う必要はなく、債権取
立権の行使(請求)を待って、支払事務を進めれば良いのではないでしょうか。

場合によっては、債権者に弁済する前に別の差押命令が送達されて、供託しなけれ
ばならなくなることも考えられますし。

Re: 債権差押命令に基づく支払いについて

見習い会計人 No.26568

元税務さま、ご回答ありがとうございます。

>債権取立権の行使(請求)を待って、支払事務を進めれば良いのではないでしょうか。

当市もそうするつもりです。
債権者による”取立権の行使”を市民にも見える形で文書による証拠(=請求書)として残すべきか否か・・また、本人確認を行ったことの証拠を残すべきか否か、少々迷っております。法的に要求されるものではないと考えますので。


罹災証明の発行について

市民 No.26509

次の点についてご教示願います。

[前提]
その1
市長が社会福祉協議会の代表を兼ねていて、市から社会福祉協議会に
補助金等の支出があり、それを違法とする判例があったかと思います。
(補助金だったか、契約料っだったか定かではなく・・・すみません)

その2
戸籍法第2条で
「市町村長は、自己又はその配偶者、直系尊属若しくは
直系卑属に関する戸籍事件については、その職務を行うことができない」
とする規程があり、
市長本人に戸籍謄本等を交付する際は、市長名では交付せず、
職務代理者名で交付していることと思います。

これらは、利益相反や双方代理が問題となるからだと理解しています。


[問題]
そこで、問題ですが、
自然災害等により、個人の建物等が毀損し、保険会社に保険料を請求する場合、
市が発行する罹災証明が必要になることがあるかと思います。
それは、当然、市長名で交付し、証明をしていることと思います。
そこでなんですが、
市自体の庁舎等が毀損し、市自体が保険会社に保険料を請求する場合で
そこに添付する罹災証明は、市長名で発行して良いものなのでしょうか??
罹災証明の申請者が市長であって、
それを市長名で証明するというのは、上記の「前提」から
問題があるのではないかと感じてしまうところです。
だからと言って、申請者を職務代理にし、証明者を市長にすることも
また、申請者を市長にし、証明者を職務代理とすることも
いずれも、しっくりこなく疑問を感じています。

他の市町村でこのような事例があった場合、どのように対応していますか?
よろしくお願いします。

Re: 罹災証明の発行について

むかいのロトト No.26540

市の施設、設備が自然災害(台風や落雷など)で損壊したり、公用車が交通事故で損傷した場合には、私の自治体では、市有物件災害共済会という保険に加入しており、その際には、事故報告書や損壊、損傷した箇所の写真などを添付して保険請求をする扱いであります。
町村では、市有物件災害共済会に類した保険があるのではないかと思いますが、少なくとも、罹災証明書は不要ではないでしょうか。

Re: 罹災証明の発行について

法制執務 No.26543

ありがとうございます。
うちも、むかいのロトト様と同じ保険なのですが、
罹災証明の必要とのことで、悩んてしまった次第です。
もう少し、確認をしてみます。

Re: 罹災証明の発行について

むかし法規 No.26566

ちょっと視点を変えて、
自治体の証明に意味のある理由が、
その証明能力に加えて、
虚偽公文書作成罪により、内容の真正が担保されていることにあるとみれば、
自治体自らが虚偽内容の申請をすれば、それがずばり虚偽公文書作成・行使となるので、
あえて罹災証明書を求めるまでもないという考え方もできますか。

露骨な心理強制説ですね。
要は、契約なので、まずは契約約款の精読からと。

地方公営企業の償却資産について

たんたん No.26410

不勉強でたいへん申し訳ございませんm(__)m
地方公営企業につきまして、家屋と土地については市の保有財産ということで団体非課税の取り扱いとなっております。
そこで質問なのですが、同じ固定資産税であります償却資産については、独立採算制をとる水道局などの地方公営企業は課税団体として取り扱うのでしょうか?それとも土地や家屋と同じく団体非課税の取り扱いにするのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、ご回答の程よろしくお願いいたしますm(__)m

Re: 地方公営企業の償却資産について

元税務 No.26463

地方公営企業は、独立採算制で、事業管理者もおりますが、
「事業者」は、あくまで知事・市町村長ですから、地方公共
団体に変わりないと思います。

Re: 地方公営企業の償却資産について

市という村の法担 No.26558

「水道局などの地方公営企業」に人格はありません。地方公共団体の一部です。水道局の償却資産は、地方公共団体の償却資産です。

ところで、
>「事業者」は、あくまで知事・市町村長です
ホントですか?


Re: 地方公営企業の償却資産について

元税務 No.26563

市という村の法担様

>>「事業者」は、あくまで知事・市町村長です
>ホントですか?

これは失礼、事業者と代表者を混同してしまいました。

以前、水道の許認可関係の仕事をしていたとき当県の県営(小規模)水道の認可
変更があり、水道部局から、申請者を事業管理者名で受けてくれとさんざん頼ま
れたけれど知事名でなければ駄目と断ったことがあり、その印象が強かったもの
ですから。

給水管の所有権について

よし1234 No.26517

給水管の所有権について、疑問がありますので投稿します。
日本水道協会の書物には、「配水管から分岐した給水管については、使用者のもの」とするとなとっています。
しかし、全国の各市町村の条例をみてみると、市町村のもの、使用者のものと統一されていません。どちらが正しいのでしょうか。メーター器を越えて宅内側は、使用者のものであることは、これはどこの市町村も同じですが、配水管分岐点からメーター器の間の給水管の取り扱いが市町村によってばらばらです。正しい取扱等について、教えてください。

Re: 給水管の所有権について

ksimo No.26524

投稿名から判断して書き込みますが、新規質問の前に
『水道工事の舗装について』
について、何らかの反応を見せないと失礼だと思いますよ。

Re: 給水管の所有権について

よし1234 No.26525

ksimo様&水道工事の舗装について回答くださった方へ

配慮がたりなく申し訳ありませんでした。
水道工事の舗装について、回答くださいました方ありがとうございました。
いろいろと参考になりました。

Re: 給水管の所有権について

むかし法規 No.26526

疑問を抱いてしまったときには、たとえば所有権の帰属については、民法の一般原則から、
自分の頭で、
考えることになるのでしょう。

ご提示の給水管の、取付前の所有権が自治体にあったと仮定すれば、
相手の建物(不動産)に「従として付合した」ときには、相手がその所有権を取得します。
そうでなければ、取付前の所有権の帰属がそのまま継続し、自治体側の所有になるのかなと。
もちろん、契約又は特別法があれば、それによることになりますが、自治体の条例でその原則を変更することはできないと、一般には考えられていると思いますよ。
○○町民法などが通有すると、国民経済が混乱します(混乱しても構わないのですが、効率が悪くなり、国家の不利益となります)。

  民法
 (不動産の付合)
第二百四十二条  不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

(追記)私的には、“後で使えるかも、自分の覚書”的意味合いが強いので、レスがつかなくても気にはなりません、念のため。

Re: 給水管の所有権について

No.26527

うちのまちでは管は使用者の所有となっており、他都市の取り扱いについては不知ですが、肝心なのは「占有者」は誰なのかということだと思います。

普段は管の所有者が誰なのかなんてどうでもいいことなのですが、問題は事故が起きたときや、漏水が起こったとき。
通常の民法の考えからすると、当然所有者が瑕疵の責任を負い、また、管の修繕をしなければなりません。
しかし、配水管分岐からメーターまでは個人の所有物だといくら水道局が主張しても、道路下の管などを管理(占有)しているのは事実上水道局です。
そこで判例は、工作物を事実上支配し、その瑕疵を補修することができ、損害の発生を防止し得る関係にある者を占有者とし、その占有者が工作物の瑕疵について責任を負うものとしています。

所有者が誰なのかということについてのストレートな回答ではありませんが、参考までに。

Re: 給水管の所有権について

BCC No.26529

財産は使用者のもので、維持管理は水道事業者が行うところが多いのではないでしょうか。
メータも、取扱がまちまちですし・・・。
敷地境界線で区分しているところもあるようです。

費用を使用者負担で敷設しますし、水道事業者が申請を受付して、材料の指定もすることがあったり、当然検査をするので、財産は個人だけれども、本管に影響を相互に与える可能性があることなどから、維持管理を水道事業者が行うんでしょうね。

鉛給水管の取替えについて、個人の所有物なので国庫補助の対象にならなかったということが、課題になっていましたので、基本的には個人の財産かと思います。

Re: 給水管の所有権について

むかし法規 No.26530

下級審判例がありました。参考までに。
くれぐれも、“判決文全体”を読んだ上で、(批判的視点も併せて)論理を評価してみてください。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35362&hanreiKbn=03
「しかしながら,給水装置は,配水管から分岐して設けられた給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水栓をもって構成されており,量水器とは,給水装置に備えられる付属用具の一つにすぎない。そして,一般的に,給水管は,建物内部にあっては床下や壁の間に設置されるものであり,建物を損傷することなく容易に取り外すことはできず,物理的に建物と一体となっていること,また,建物及び敷地内の給水栓に上水を供給するための必須の設備であり,機能的にも建物と一体となっているものであって,本件建物の場合も同様であると認められることからすると,給水管及びこれと一体となっている分水栓,止水栓及び給水栓は,本件建物に付合しており,本件建物の所有者に属していると認めるのが相当である。」

Re: 給水管の所有権について

よし1234 No.26560

回答を投稿された皆様方へ

貴重な投稿、ありがとうございました。
皆様の意見を参考に対応させていただきます。
しかし、なぜ全国の自治体で対応が異なるのでしょうか。
経営状況に影響しているのでしょうか。