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給与改定に伴う人事発令について

神々 No.26676

 日頃より参考にさせていただいております。
 皆様にご意見いただければと思い投稿させていただきます。

 このたびの国における人事院勧告を受け、地方においても給与改定により55歳超の職員の給料月額を1.5%減額して支給することとなりますが、それについて平成22年12月1日付にて人事発令するべきか、ご意見を頂けたらと思います。

 といいますのは、今回の改定により、経過措置による差額を受けている職員については、「・・・・・により行政職給料表●級○号給を給する 特に400,000円を給する」といった形で、改定後の給料月額を発令する必要があるかと思います。その経過措置を受ける職員が、55歳超職員の給与減額を受ける者である場合、1.5%減額して支給する旨の文言を加えて発令することも必要になるのかと、施行日を直前に疑問が生じてしまい、質問させていただきました。

 皆さまからのご意見頂戴できますようお願いいたします。

Re: 給与改定に伴う人事発令について

TT No.26699

私は,必要無いと考えます。
給料月額の格付けはあくまでも「●級○号給」のままであり,
その後に各規定により,任命権者の裁量の余地もなく
調整額が加減されるだけの話ですから,
発令する意味も必要性もないのではないでしょうか。

加減された後に支給される額を知らせたいのであれば
人事発令ではなく,単に通知文書で通知すれば良いと思います。

Re: 給与改定に伴う人事発令について

宙太 No.26702

ウチでは、昇給辞令(マイナスの昇給となりますが…)という様式があり、今まさに電算処理している最中です。
減額された金額を明示して発令されるようです。

Re: 給与改定に伴う人事発令について

しろーと No.26714

うちもTTさんと同じですが・・

発令自体が,「○級●号給を給する」となっていますので
単に給与改定だけの場合には,発令しませんね。(減額であっても)

Re: 給与改定に伴う人事発令について

nobody No.26732

それぞれの自治体に文化がありますので、正解があるとは思いませんが。

当自治体では「給与改定通知」は行いますが、「発令」はしませんね。

ちなみに、55歳超職員の給料月額から減ずる額は通知しなければならないと思っ
ていますが、経過措置による差額は1.5%減額した額を通知する予定です。

Re: 給与改定に伴う人事発令について

神々 No.26737

皆さまからのご丁寧なご意見ありがとうございます。

そうなんですよね、人事発令要領では読み切れず、
かつ前年度改定時には、保障額が減額改定とされた
者に対してのみ、「人事発令通知」を行ったのです
が、今年度はさらに複雑な改定となったもので悩み
が生じてしまいまいました。

最終的には、保障額を受ける者も55歳超の減額を受
ける者も、実支給額となる月額を通知することとなる
かと思います。

Re: 給与改定に伴う人事発令について

さ迷える子羊 No.26748

当市では、次のとおり、3段書きとする予定です。

○級○号を給する
特に400,000円を給する
ただし、一般職の職員の給与に関する条例附則第○項の規定により384,000円を給する

Re: 給与改定に伴う人事発令について

のんた No.26796

当市も当初、発令をしようと考えていましたが、よくよく給与法の規定を読み考えると、期末手当、勤勉手当、地域手当等の支給にあたっては減額前の給料月額により計算し減額すること、給料月額についても支給にあたって減額することとなること等から考えると、発令をして給料月額を減額してしまうと矛盾が生じることから、発令をすることをやめました。

Re: 給与改定に伴う人事発令について

市という村の法担 No.26838

TTさまの書き込みのとおりだと思います。

例規の定めによる計算結果を伝えるのは、発令ではなく、単なる通知です。
 いつも勉強させていただいております。
 生活保護の廃止後、新たな資産を発見した場合(保護受給中も所有していた。)、生活保護法第78条徴収・第63条返還を求めることができるのでしょうか?
 生活保護中に生活保護法第78条徴収・第63条返還を決定し、求めたならば、債権が成立し、廃止後も徴収・返還を求められると考えますが、廃止後は生活保護法第78条徴収・第63条返還を求められないような気がします。
 どうか法律に詳しい元CW・元SVの方、また、現役の方、ご教授をお願いします。 
20年以上も前に、CWをしておりました。そのときの経験則から、思いを述べさせていただきます。

生活保護法第63条も第78条も、いずれも保護受給中であることが要件になっているものではないと、条文から読めます。
従って、廃止後に、新たな資産を発見し、その資産が保護開始から受給中に処分可能なものであると認定した場合は、これらの条文に基づき、返還させることが出来るのではないでしょうか。

仮に、保護開始時に、広大な山林を保有している方であっても、この山林が直ちに売却等の処分ができなければ、絵に描いた餅になってしまいます。
したがって、この場合は、広大な山林を保有していても、他に方法がなければ、生活保護の対象にせざるを得ないでしょう。

そして、この山林が、保護受給中に売却等の処分がなされれば、当然、返還の話になるでしょうし、廃止後に売却されれば、返還を求めることはできないでしょう。

ご提示のケースについては、申請時点でその旨の申告をしなかったわけですから、これが「不実の申請その他不正な手段」に当たれば、当然、返還させることができるものと解します。(不実な申請その他不正な手段の場合は、該当資産の処分可能性は問わないのではと考えます。)

以上、思いつきの側面もありますことを、申し添えます。
個人的には、「生保の廃止後に、どのような方法でもって受給者に資産があること(しかも受給中も所有していたか)」に99%の関心がありますけれど。税務部署のほうの調査結果なのかもしれませんが。。

生活保護法第63条は、急迫保護に関する規定ですから使えないでしょう。
同法第78条は、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者」と過去形ですから、さかのぼって返還を求めることができるように思います。が、問題は、「不実の申請その他不正な手段」。同法第28条や29条で資産調査ができますから、たとえば、車の所有、本人名義の銀行預金など、比較的簡単に見つけることができると思いますが、そういった担当者が見つけられなかったものを「不実の申請その他不正な手段」といいきることができるでしょうか。

また、いつもの話題になりますが、29条は「調査を委嘱し、……報告を求めることができる」ですから、先方の機関が「資産はない」とか「協力しない」という回答をしたときに、「不実の申請その他不正な手段」といいきることができるかについても疑問を感じます。

以前、生活保護を受けられていた方について、ある市民からタレこみがあったことがあります。
「●●さんは、以前、生活保護を受けていたのに、今は、自家に住み、車も持っている。そんなことがあっていいのか」と。

生活保護を受けられていた方が、一時的に困窮し、保護の対象になっていたとしても、例えば、子どもが就職で自立し、見事に自活できるようになる場合も有るところであります。以前、生活保護を受けられていた方が、車を所有してはいけないとか自家に住んではいけないということはないと思っております。

でも、この自活が、保護受給中の隠し資産を売却して、車を購入し、自家に住めるようになったとしたら・・・

これは、正に「不実の申請その他の不正な手段」に該当するものと思います。

しかし、保護廃止後に、その世帯の追跡調査などできませんので、隠し資産があったかどうかについては、確かめようがないと思います。ある市民のタレこみだけでは、動けないでしょう。(隠し資産は、税務部門の名寄せを見ればわかるでしょうが、名義変更していないなどの場合、分からないこともあり得るでしょう。)

「宝くじに当たったから」とでも言われれば、それでおしまいかも知れませんね。
そのような隠し財産があると、人間の性として保護中に使ってしまいますよ。その結果CWの知るところになり、収入認定されて、あるいは廃止決定されて、おわり。
タンス預金を1年でも5年でも10年でも使わずに、保護廃止後にはじめて使ったという話、聞いたことがありません。

「昔使っていた通帳が、自分でも忘れていたのに、大掃除をしていた押入れからでてきて、ほとんど残っていない買った残高に利子がついてけっこうな額になった(ので解約しておこずかいにした)」のは自分の経験でもありますが、まあ1万円にもいかない話ですけれど。
むかいのロトト様
G様

 ご教授、ありがとうございます。
 生活保護法第78条徴収・第63条返還に係る債権債務関係が成立させる根拠として、本法の受給期間であることが必要であると考えてました。例えば、物品とかサービス等の債権債務関係なら、民法とか商法の適用を受け、契約行為により、成立すると思ってました。生活保護法の条文通りに、廃止後も第78条徴収・第63条返還を求めようと思います。
 貴重な教示、ありがとうございます。
 
事実認定の問題はさておき、生保詐欺が刑事事件としてときどき報道されますが、民事的にも、不当利得返還請求とか、損害賠償請求は、当然できるように思えます。
スレ主さん的には、生活保護法の枠内のみで、考えるということなのでしょうか。

たとえば、うっかり過支給の場合などは、不当利得返還請求という整理?

※「元CW・元SV」でもありませんので、スルーしてくださってけっこうですよ。
むかし法規様、貴重な御意見、ありがとうございます。
 うっかり過支給の場合、別冊問答集という通達があり、原則、発見月及び前月までしか
是正できないみたいです。生活保護法は少し変わった法令のような気がします。
 
なるほど、門外漢にとっては興味深い運用ですね。
相手の“不実の申請を、そのまま信じて、うっかり過支給”ということで、ご提示のケースも、「うっかり過支給」の延長上に整理できるような気もしました。微妙な場合も多いのかもしれません。

(追記)特殊な事件なので、判決文全体の中で評価する必要がありますが、次のような下級審判例はありますね。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=80167&hanreiKbn=04
「以上のとおり,原告は,生活保護開始時において,「利用し得る資産」を有していたものであるから,本来的に法4条1項に基づく生活保護受給資格を有していなかったが,急迫した事由があるとして法4条3項により生活保護受給資格を認められたものである。したがって,平成19年1月1日をもって生活保護が廃止されたことに伴い,法63条に基づき,それまで受給した生活保護費等の返還義務を負うことになるものであって,本件決定は適法というべきである。」
受給者の申請にもとづいてはいますが、資産調査をしたうえで、保護を決定し、受給額を決めている(また、受給者の日常生活も「管理」している)のは行政ですから、その決定が間違えてしまった場合、住民(受給者)の利益は遡及するが不利益は遡及しない、のは、当然の感覚だと思っておりましたが。。。
その場合でも、いつでも調査できるので不正は見逃しませんよ(第28条)としたうえでなお、受給者側に不正がある場合は別ですよ、返してもらいますよというのが、第78条の趣旨だと考えておりました。

で、詳しくは立ち入りませんが、新たな資産はどういうもので、いかなる方法で調査の目をかいくぐっていたのか、という「不正・不実」の判断になるものと思います。
むかし法規 様 G様
 
 貴重なご意見・情報、ありがとうございます。
 判決文を読み、すごく勉強になりました。
 しかし、法令だけでなく、判決までご存じとは、恐れ入ります。
 どこの福祉事務所も課税調査等を積極的に行い、受給者の言葉一つから調査を始め、資産等が判明したケースがあると思います。
 私自身、不勉強な点がありました。今後、より良く情報を集め、鋭意努力を積み重ねます。
 本当に貴重なご意見・情報を頂きました。ありがとうございます。
 二年ぶりに、このフォーラムに来て、嬉しいです。
 今後も、よろしくご指導・ご教授をお願いします。

公用文における漢字使用等について

くろねこ No.26833

常用漢字表の改定に伴い、「公用文における漢字使用等について」の内閣訓令が廃止・制定されましたが、今回は『事務次官等会議申合せ』は出ないのでしょうか?『事務次官等会議申合せ』がいかなるものかもよく分かりませんし、内閣訓令との関係についてもよく分かりません。ご教示いただけないでしょうか…。

Re: 公用文における漢字使用等について

通りすがり999 No.26835

>くろねこ様

これは推測ですが・・・

「事務次官等会議申合せ」については、事務次官等会議が鳩山政権下において廃止されました。
そのため、内閣訓令の形式で、「公用文における漢字使用等について」を定めているのではないでしょうか。

「事務次官等会議申合せ」時と今回の「内閣訓令」の内容を比べると、同様の内容です。
当町の組織は下記のとおりです。

(法適) 町長(管理者を置かない)→課長(企業出納員)→主査→主事

課長(企業出納員)が1ヶ月ほど不在となり、事務決済について悩んでいます。

議会答弁             課長(企業出納員)→?
専決事項中支払や収入に関すること 課長(企業出納員)→町長

また、副町長の代決権や決済について公営企業実務提要を読みましたが、全て処理に関わる事ができないとしてよいと思われますか?

よろしくお願いします。

 まず、副町長は水道事業の組織上存在しないので、決裁権者となることはできません。
 困っています!さんのところの事務決裁規程がどのようになっているか分かりませんが、私のところでは、課長の代決は課長補佐(課長補佐を置いていないときは主管の係長)となっています。

 議会答弁については、副町長でもいいのではないのでしょうか。
 副町長は水道事業の組織上は存在しませんが、町が経営している水道事業の代表者である町長を補佐する立場の方ですので、町長の代わりに答弁すると考えられるのではないのでしょうか。
返信ありがとうございます。

課長補佐については平成21年度まで配置されておりました。そのため規程も代決等は課長補佐がおこなっておりましたが、平成22年度から減となりました。このため、代決ができる部分については主査がおこなっています。

議会答弁については回答のとおり考えておりましたが、あいまいな感じがしておりましたので、議事録が残る議会は慎重な対応を考えていた次第です。
>副町長の代決権や決済(→決裁)について公営企業実務提要を読みましたが、全て処理に関わる事ができないとしてよいと思われますか?

地方公営企業法第9条に掲げられている事務については,副町長が関与する余地はありません。しかし,同法第8条第1項に掲げる事項については,元々管理者の権限ではありませんから,副市長も関与できます。

「納税通知書」の取扱いについて

管理収納係 No.26773

 現在、固定資産の所有者が死亡した場合で滞納がある場合には相続人の代表者に改めて「納税通知書」を送付しております。
 毎年度
 価格の決定 ⇒ 公示 ⇒ 納税通知書の送付  という流れが通常でありますが、

 地方税法第364条第2項に「固定資産を徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書・・・」とありますが、この「納税通知書」の発送は、地方税法や市税条例に定めのある第1期から第4期の納期限を過ぎてからでも発送できる根拠はどこにあるんでしょうか。

 地方税法第13条第1項にある「文書により納付又は納入の告知をしなければならない。」というこの「文書」が「納税通知書」にあたるのでしょうか。

 

Re: 「納税通知書」の取扱いについて

おじゃま虫 No.26781

> 現在、固定資産の所有者が死亡した場合で滞納がある場合には相続人の代表者に改めて「納税通知書」を送付しております。

 滞納があるとのことですので、当初の納税通知をした納税義務者が、第何期かの納期限後に死亡したということで考えます。

 この場合は、当初の納税通知は納税義務者(被相続人)に有効になされていると考えられますので、相続人に対しては、改めて納税通知書を通知する必要はありません(平成元年10月1日自治省税務局長通達第1・1・(5)ウ)。
 ただし、複数の相続人がいる場合は、相続した未納額(納期未到来の課税分を含む)を示した承継税額の通知又は催告(同通知第1・2・(7)ウ)をするのでははないでしょうか。
 

> 毎年度
 価格の決定 ⇒ 公示 ⇒ 納税通知書の送付  という流れが通常でありますが、
 
 所有者が亡くなられた翌年度からの課税は、相続人が所有者として納税義務者になりますので、相続人代表者に納期限を過ぎてから改めて納税通知をするというイメージではないと思うのですが。

Re: 「納税通知書」の取扱いについて

管理収納係 No.26821

ありがとうございます。

おじゃま虫さんのおっしゃる「平成元年10月1日自治省税務局長通達」を確認したいのですが、どうして検索すればよいのでしょうか。

Re: 「納税通知書」の取扱いについて

おじゃま虫 No.26829

 管理収納係 様

 「ぎょうせい」が出している追録「地方税総則実務提要」をお持ちであれば、2201ページに載っております。
 それ以外にはちょっと見当たりませんでした。
 
 自治省から各都道府県の税務担当局部長あてなので、県にあるかもしれません。
地方税、遡って還付できる期間は何年?のつづきです。

賦課決定の期間制限と還付の問題は読ませていただきました。
そこで、私がよく理解できないのが、

例として
H22.11.29に還付請求があったとした場合、
H17分の地方税の還付は、

@納付があった日から5年超えは×

AH17の更正議決(減額)があったら○(しかし賦課決定の期間制限超えのためありえない)

結局、H17分の地方税は、賦課決定の期間制限に左右されるとゆう理解で良いでしょうか?
山猿様の想定する還付請求とは、どういうものでしょうか。

まず、課税制限期間については、たとえば、所得税の還付申告に伴うもの
とか、課税標準について審査請求・訴訟などで争った場合等いろいろ考え
られますが、それぞれ異なります。
地方税法第17条の5及び第17条の6をみると、たとえば住民税では所得税の
期後申告があった場合にも、特例が定められています。

次に、還付の時効は、第18条の3で「その請求をすることができる日から
五年を経過したときは、時効により消滅する」とされています。
時効において納付のときを起算日にするのは、単純な二重払いのときくらい
で、課税減による場合には、減額決定のときに時効の計算が始まります。

なので、十把一絡げで議論できるものではなく、山猿様のもっている具体的
な事案を示してもらわないと、回答できないと思います。
元税務、返信ありがとうございます。

たしかにそのとおりですね。
還付の時効が、単純な二重払いのときぐらいなのかどうか私自身が迷ったものですからお聞きしました。

迷ったのが、

課税庁の課税誤りなどの場合。
H17のたとえば、4期は5年以内、3期以前は5年超えで
賦課更生は議決しても、還付は4期だけの場合があるのかと
勘違いしていました。

Re: 地方税、遡って還付できる期間は何年?つづき

通りすがりの者ですが。 No.26811

4期が5年以内で3期が5年超につき4期のみ賦課決定というケース事態、通常無いですが…

地方税法第17条の5第2項により、減額の賦課決定は「法定納期限」の翌日から起算して5年が期限が基本。
「法定納期限」は第11条の4第1項が初出で、同項におかれた定義の中に、「地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい」とありますので、第三期も第四期も「法定納期限」は第一期の納期限をいいます。

皆さんありがとうございました。
山猿さんは、私が、26620で期間制限は期間制限、還付は時効の問題であって、両者は別問題だというような書き方をしているので、疑問が湧いたのだろうと思います。もちろん無関係ではありません。26620で時効の起算日となるその請求をすることができる日(実際はその翌日ですが)について、『地方税法総則逐条解説』の同法18条の3の解説を参照していただくよう書きましたが、過誤納金が生じた理由によって時効の起算日は異なります。市町村事務要覧税務1総則UのP.2422にもあります。

元税務さんが26668で書かれている事例について(今日拝見したので、失礼ながらここで触れさせてください。)

>結局、17年所得の還付申告は、17年度住民税の還付とは何の関係もありませんよね。
そのとおりだと思います。

>この減額決定は、23年6月末までに行えば良い事になります。
事例の還付申告は期限後申告で、地方税法第17条の6第3項第2号により、還付申告書の提出があった日の翌日から起算して2年間においても減額の賦課決定ができると思います。
老人保健特別会計は、
高齢者医療確保法附則第39条により、「・・・3年間は・・・特別会計を設けるものとする」により設置義務が無くなるため、
特別会計を法令設置(条例で規定していない)の当市としては、
23年3月31日をもって特別会計が廃止されるため、
いわゆる打ち切り決算と同様の処理をすることを検討しています。

出納整理期間が無いため、
22年度として処理しなければならない歳入歳出で次のケースの場合

@第三者行為等3月31日までの収入(※及びこれに伴う増加解約預金利子)
 ※増加解約預金利息は、普通預金で単独の通帳を持っている会計の場合だけですの で、この部分は削除します、申し訳ありません。

A22年2月医療機関からの現物給付請求分(時効中断等による)
B21年度清算に伴う国庫負担返還金(支払が23年3月31日以降の場合)

@については、特別会計で収入を処理して、あらかじめ補正予算で増額させておいた一般会計繰り出し金(清算金)で予期できない事態に対応する。

ABについては、3月31日以降の支出ができないため、一般会計に現物給付や償還金の歳出を補正しておき、特別会計から引き継いだ債権債務を一般会計に引き継ぎ、出納整理期間中に処理しようと考えています。

そこで質問ですが、
Aの場合、特別会計決算書に、支出の未済がある旨の記載は、どのように表記をしたらいいのでしょうか。
又、歳入の場合は収入未済や還付未済として決算書に表記しますが、支出未済等の表記は必要でしょうか

又、特別会計を法令設置している市町の決算処理で、留意することは他に何かあるのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 老人保健特別会計の平成22年度決算について

老保5年目 No.26689

同じ内容を県に確認中です。
なので、回答ではなく申し訳ありませんが・・・

>A22年2月医療機関からの現物給付請求分(時効中断等による)
これは23年2月の誤りですよね?
個人的な考えですが老人保健制度自体は20年3月を持って終了しているので、現在の請求は全て過年度分であり、3−2月ベースに拘る必要はないのかなと考えています。
拘る必要がないのであれば、請求のあった月だけをとらえて新年度予算で処理して問題ないのではないかと思いますが、県からの回答を待って対応していこうと考えています。

決算書につきましても、県の回答を待って財政担当と調整していくつもりです。


失礼しました。
22年2月医療機関からの現物給付請求分
については、23年の間違いです。

関係法令の根拠はわかりませんが、国庫負担金の実績報告では、22年度3月から23年度2月分までの現物給付を報告するようになるのではないかと思います。

又仮に3月10日に請求であっても、2月頃の補正で予期できない支出があった場合や、
第三者行為納付金が、補正予算提出後に入金された場合などは、3月議会に補正予算の再提出、などという厄介な事態になるため、2月補正では一般会計繰入金等も含めて、膨らませておかなければ、と考えています。

国保連に3月の入金はしないよう頼んでおかなければ(笑)


Re: 老人保健特別会計の平成22年度決算について

まかろん No.26762

当市でも、条例は設けておらず会計処理をどうしようか悩んでいるところです。
財政担当課に確認しても暖簾に腕押しのような状態で・・・

まず、老人保健の実績報告についてですが、現物は4月に国保連や支払基金から請求が来る分(老健制度が続いていれば2月診療分3月審査で4月請求です)をもって歳出が確定しておりました。
歳入については、返納金・第三者納付金は3月末までの入金で確定させ、大体歳出超過のため5月に繰上充用を行っておりました。

今回は会計がなくなるとのことで、4月に請求が来るであろう現物分をどこから支出すべきか、また国への実績報告時に提出する歳入歳出決算(見込)書抄本に相違ないものをどう提出するか悩んでおります。

本市では、2月に補正予算で一般会計への繰出金(精算)をとり、3月末に歳入=歳出となるように繰出しまたは繰り入れをする予定です。
4月請求分については、23年度の一般会計から支出をする予定です。
また実績報告については、老人保健特別会計の決算書抄本に相違ないものと一般会計で支出した4月分を作成し提出する予定です。

しかしながら、経験のない作業であり、これで本当に問題ないのか疑問は残ります。
そして私は10月に他部署へ異動となったため後任の方の負担が大きくなってしまい心苦しい今日この頃です。

老人保健は会計処理も大変ですが、国保連合会と繋がっている共同電算システム?の最適化によって老健業務がなくなり、医療費通知が作れなくなることとか、問題は多いですよね。
第三者納付金や返納金はまだまだくるというのに、全部エクセルで作るしかないのかな。

これから寒くなりますが、皆様お体に気をつけてがんばってください。
>まかろんさん
ありがとうございます。
異動されたあとも、適切なご助言いただき感謝いたします。

>4月請求分については、23年度の一般会計から支出する予定です。

実は、この部分が一番悩んだところなのです。

23年度で支出してしまうと、23年度の決算時に他の支出と混在してしまうため、
22年度の支出として決算できないものかと。

そこで、2月補正時に、
老健特会から清算に伴う一般会計への繰り出し金と
一般会計側で
@歳入として老健特会からの繰入金を補正すると同時に、
A諸支出として負担金を一定額予算化しておき、

老健特会で支出できなかった「医療機関からの現物給付請求分」を
出納整理期間中に支出する。

3月30日の合併により、合併前の市町で打ち切り決算を行った後、債券債務を引き継いだ新市において年度末の決算を行うようなイメージです。

一般会計の歳出であれば、出納整理期間も設けられますし、
国庫負担金の実績報告時には、
老健特会の決算書抄本と一般会計の歳出分の決算書抄本を、同じ22年度分として作成できると。


苦肉の策ではありますが(笑)

収監者の国民健康保険税の減免について

たか No.26777

収監者の保険税の減免について、先日皆様方にご教示いただきましたが、現在の保険税条例・規則では減免については納期未到来分のみしか減免できないと記載されております。しかし、現実には、刑務所に収監され出所してから在監証明書等を持参してきています。また、出所してからでないと実際の在監期間は確定しないので期間を確認できないのではないでしょうか。そうなると、遡ってしか適用できないので現在の条例では運用上収監者の減免はできなくなります。他の市町村様では、どのように運用されているのかご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

国民健康保険料の繰上徴収と交付要求について

背番号3 No.26675

初めて投稿します。最近国民健康保険料の滞納処分関係の担当になりましたので教えていただきたく投稿いたします。よろしくお願いします。
なお、自宅にて資料のない状況での投稿ですので、詳細について、資料不足での投稿ご容赦願います。
国民健康保険料は、国保法79条の2により地方自治法231条の3第3項の歳入とされています。一方国保法78条により準用される地方税法13条の2による繰上徴収も認められております。
ところで、すでに滞納処分が実施されている債権を対象として交付要求などをする際に、債権確保の観点から繰上徴収をすることとなりますが、交付要求は国税徴収法第82条以下に規定されるによる滞納処分の例であることは明白です。
ここで、繰上徴収を実施すれば、地方税法では、督促状の発送をせずとも、繰上徴収をした場合滞納処分を可(地方税法728条等)としていますが、そもそも、地方自治法231条の3において、督促状の納期限を経過しないと、地方税法の滞納処分の例による手続きは取れません。
すなわち、国民健康保険料においては、交付要求をする際は、繰上徴収→納期限経過→督促状発送→納期限経過→交付要求となると考えられますが、この考え方で正しいのでしょうか。
どなたかご教授ください。
国保法79条「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納した者に対しては、組合は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条において準用する地方税法第十三条の二第一項 の規定により繰上徴収をするときは、この限りでない。」とありますので、特別法である国保法が自治法に優先するのではないでしょうか。
下水道様
返信ありがとうございます。
私の説明不足で申し訳ありません。
私は市町村の国民健康保険の担当です。
国保法は、市町村が運営する国民健康保険と組合が運営する国民健康保険の双方を規定している法律です。
したがって、双方に適用できる条文には、特段の指定がありませんが、市町村のみに適用される場合や、組合のみに適用される場合は、〜は、というような表現になっています。
(「第○○条の規定する」というような表現で「〜は」を改めて記載していないときには適用を見落とす場合もありますが(笑))
ご指摘いただきました、第79条は、「組合は」となっており市町村には適用されないものと考えております。
市町村に対しては、第79条の2の規定があり「市町村は」と指定した上で国民健康保険料を、地方自治法231条第3項の歳入とする旨を規定し、同法同条により、「督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。」とされていることから、督促をしていないにもかかわらず、繰上徴収のみで交付要求は出来ないのではないかと悩んでおります。
他の公債権などでも同様の例があるのか、調べたのですが・・・・
また、何か分かりましたらご教示よろしくお願いします。
私は下水道担当をしておりますので、国保関係には疎いものですから浅い知識で投稿してしまい申し訳ありませんでした。
私の知識の範囲内でお答えするならば、地方自治法の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる下水道使用料に関しては、やはり地方税の滞納処分の例による処分が可能なのは督促の10日後以降であり、都市計画法の規定に基づき国税滞納処分の例により処分することができる下水道事業受益者負担金も同様の規定です。
下水道法や都市計画法などの特別法にも滞納処分に関する詳しい規定はありません。
ただし下水道使用料の場合は、債権の発生から納期限までの期間が短いので、繰上徴収の必要性はほとんど感じません。ひとつの債権を3年ないし5年かけて徴収することとされている下水道事業受益者負担金の場合は別ですが。。
実例なり、書籍で指摘があれば確実ですが、以下は私の考えとして止めてください。

そもそも交付要求するのは破産等事件が起きて督促する暇(いとま)がない。
だから、督促行為が省略され直ちに要求する。
税はその手続が全て税法令で規定されている。
保険料をはじめ自治体の公課はそのよって立つ法律に規定がなければ地方自治法の規定を使う。
地方自治法231条の3第4項は
4  第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
とある。
徴収に関する送達手続はこの条文を使って実施して差し支えない。

という考えです。
きちんとした拠り所を示す、文献があったら紹介したいと思います。
なるほど、地方自治法231条の3第4項中「書類の送達」という文言に、書類(督促状)の発行の要否も含まれているとすると、地方税の例により繰上徴収をする場合には督促状を発する必要はないと解釈することもできますね。
ただ、これもあくまで個人的な考えで拠り所となるものはありませんが、「書類の送達及び公示送達については地方税の例による」とは、税法20条・20条の2を準用し、送達の方法に関し準用するという解釈のほうが無理がないように思えます。
税法のように、「〜督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。」のような但し書きが、自治法231条の3第1項にもあれば一番間違いがないのですが。
あお様・下水担当様ありがとうございます。
確かに書類の送達に関して地方自治法に地方税法の準用規定があるので、適用出来そうなきもしますが・・・
あお様ご指摘のように、そもそも繰上徴収は、交付要求のように、滞納処分の緊急性があるにもかかわらず督促状の納期の経過を待ってられないよ〜って感じがあるので、どこかに明文化されたものがあると考えて、必死で探してたんですが、迷路に入っていました。
下水担当様のご指摘のように但し書きが欲しいところですね。
交付要求による処分決定して「督促状を出していないから処分が無効だ」というような裁判の判例があればいいんですが・・・(笑)
地方税実務提要2384頁に次のように解説されています。
「地方税においては、滞納処分手続き等については、すべて国徴法に規定する滞納処分の例によることとされているため、交付要求も国税の取扱いとほとんど同じである。交付要求は、強制換価手続が行われた場合に、執行機関に対してしなければならないものとされ、また、差押えと異なり、督促のあることを必要とせず、たとえ徴収猶予中であってもできることとされている(地方税法15条の2第1項)。」
公課で滞納処分できることが地方税、国税と手続が同一であるならこのような考え方を排斥する規定があってもしかるべきですが、このような規定はありません。
したがって、破産等の事件で交付要求する場合は通常の督促による手続を経ずに繰上徴収して直接請求しても何ら差し支えないと考えます。
あお様
ありがとうございます。
繰上徴収の立法趣旨からも手続きが可能であるとと考えておりましたが、法の準用規定を順列するとに、最初の質問にあるとおりとなり、悩んでおりました。
一番気がかりなのは、督促をしないと地方税の滞納処分の例による手続きを取れないとの判断が私の最大の疑問でした。
国民健康保険料のような、いわゆる公債権は地方税法の準用規定の適用の可否でかなり悩む場面が多数あります。
また、いろいろ投稿させていただくこともあると思いますので、よろしくお願いします。
税手続の準用はどこまでか、これは私の研究テーマでもあります。
行政実例で示されているものは、督促、延滞金、還付金、加算金、書類の送達などですが、先にこのフォーラムでの話題になった充当など、まだまだ分かりづらいところが多いと感じるところです。
いままで公課の手続は、さほど重視されてこなかったことから問題にならなかったものと思います。
地方自治法231の3の条文は非常に素っ気ないですが、結構、手続的に沢山のものを含んでいます。
例えば、法定納期限は国民健康保険税であれば税と同様に準用できますが、保険料は準用できないようです。
保険料の時効起算日は納期限の翌日なのに対して、保険税は税と同様に法定納期限の翌日とされています。(国保担当者ハンドブック改訂13版、社会保険出版社、631頁)
このように税と公課では微妙に違うところが出てきます。
この辺りをきちんと説明してほしいものと個人的にも思います。

住民税過年度の取扱について

たら No.26700

 いつも参考にさせていただいています。

 住民税の1年目です。
 教えていただきたいのですが、過年度分の所得の情報が届いた場合(5年分増額)に、
賦課は3年なので課税はできないと思うのですが、所得の情報としてシステム等には入力していいものなのでしょうか?(たとえば過年度の所得証明などに反映させるべきなのか??)
 
 
 

Re: 住民税過年度の取扱について

おまっと No.26719

地方税法第17条の5により、固定資産税は5年なのに住民税はなぜか3年ですよね。どんな意味合いがあるのか私には見当もつきません。

さて、3年超の所得証明ですが、所得増の情報を得ている以上はそれを反映させた所得証明を発行する必要があると思います。システムが連動していて所得を増やすと勝手に翌年度の住民税額まで増えてしまわないといいのですが。

Re: 住民税過年度の取扱について

かめくん No.26721

 うちの自治体なら課税に結びつかない入力はしないと思います。

 所得証明に関しても、もともと真の「所得」は自治体で証明できるものではないという考えから、住民税の課税内容証明という取り扱い(タイトル・認証文)にしていますので、賦課(更正)できなかったものは反映されません。

Re: 住民税過年度の取扱について

元取立担当 No.26767

住民税の更正、決定、賦課決定は、地方税法第17条の6第3項の規定により、5年分以上の課税が可能だったと思います。証明については地方税法第20条の10、施行令第6条の21、規則第1条の9、取扱通知(市)1章60あたりをもとに、変更後の情報に基づく所得額証明、課税証明を発行していたと思います。(隣の課が担当でしたので不正確かもしれません。)
 お恥ずかしい質問です。
 国保特別会計に老人保健医療費拠出金と事務費拠出金が計上されていると
思いますが、その内容について質問します。

 拠出金の内容は、平成20年3月以前の老人保健の医療費の月遅れ分に係る
拠出金であると一般的には説明されていますが、老保が廃止になって、なお
発生する経費とは具体的にどのようなものがあるのか疑問に思っております。

 自分なりに想定しているものは、次のとおりです。
 1 資格異動の遡及分の経費
 2 過誤等による変動分の経費
 3 不当利得等により返還された経費

 当方のような小さな保険者にもかかわらず、平成22年度でも●百万の拠出金が
あります。次年度の予算編成時を向かえ、財政担当から適正な見積もり額を見込め
と指示されていますが、他団体におかれましては、どのように見込まれていますか?

 
  

共有物(土地)の買収と支払いについて

かぶとむし No.26677

お世話になります。

共有者複数名による共有地を買収し、用地取得費を支出する際、共有者それぞれに対し持分に応じ代金を支出することは問題ありますでしょうか。

民法上の不可分債権にあたり、委任状を取ったうえで共有者のうち代表する者に支出すると考えた方がよろしいのでしょうか。

おバカな質問で恐縮ですが、何卒お力添えを賜りたくよろしくお願い申し上げます。

Re: 共有物(土地)の買収と支払いについて

むかし法規 No.26694

各人からそれぞれ共有持分を購入したということで、代金支払については、いわゆる多数当事者間の債権債務関係は生じないような気がしますけど。

なお、土地引渡請求権という自治体の債権に対応する共有者の土地引渡債務は、性質上不可分なので、不可分債務となるのでしょう。

そのへん、だいたいの民法のテキストで、例示により、くどく説明していると思います。

もっとも、用買の実務は不知ですので、経験者のアドバイスがあるといいですね。

(追記)共有土地の買収の場合の売買契約は、通常は、(複数人による)一個の契約によるのでしょうか。そうであれば、契約上、代金支払方法に条件をつけることも可能かと思いますが。
ただ、現実には、共有持分登記の事例はまれでしょうから(?)、代金支払と(単独名義の)登記移転を確実に同時履行できさえすればいいのでしょうか。
全筆買収なら単純に持分の売買でいいんでしょうが、部分買収の場合少し気になりますね。

過去にやったことがある事例では、契約書に「甲……所有者1及び所有者2」、「乙……当団体首長」とし、甲は乙に本件土地のうち〜uを売り払う、乙は所有者1に○○円、所有者2に××円を払うとしたことがあります。また、1枚ずつ契約書を作成し、他の持分所有者との交渉が調わなかったときは乙はこの契約を解除できるとしたこともあります。いずれも、特別に一人のみに払うことはしませんでした。

Re: 共有物(土地)の買収と支払いについて

むかし法規 No.26741

その土地の使用目的によっては、共有土地の管理行為支配に必要な持分過半数を取得すれば足りるという事態も想定できますけれど、他の共有者との調整やお付き合いなどの、事実上の手間が大変でしょうね。
もっとも、単に保存行為(崩落防止とか)を実施する権原を得るために、最小限の持分を取得するということはあるかも。

Re: 共有物(土地)の買収と支払いについて

かぶとむし No.26743

ありがとうございます。

質問させていただいた件では、部分買収ではなく、共有者全員が持分の全部を売却することに合意したうえで、契約を締結しています。

ただ契約では、「甲……所有者1及び所有者2」「乙……当団体首長」と、ここまではasatoさま自治体と同じ内容ですが、代金の支払いに関しては「甲に支払う」としか記載されておりません。

Re: 共有物(土地)の買収と支払いについて

むかし法規 No.26746

契約書全体と契約時のその他の事情から、当事者の意思を解釈することになりますが。

団体として、甲を代表者として(あるいは、甲は他の共有者の代金の代理受領を受任し)、甲に全額を支払う(共有者には個別には支払わない)という姿勢で臨みたければ、契約書の文言はそのような合意を示していると主張すればよろしいかと。私の感覚では、それが素直な契約書の解釈のように思えます。

Re: 共有物(土地)の買収と支払いについて

元税務 No.26754

甲=A、Bの2名  乙=首長
で、支払先が甲(2名)とは、はっきり言って、いい加減な契
約をされて困っておられる様子が見てとれます。
このとき、乙は金銭を支払うので、金銭債権は不可分債権では
ありません。
つまり、仮にAのみに支払ってしまっても、Bへの支払義務を
免れるとは思えないのです。
この場合には、A,B間の協議書等で、乙あてに支払総額の案
分額を示してもらえば良いのではないですか?
甲乙間の契約で、A、Bそれぞれへの支払額を契約してなけれ
ば、こんどは甲として、それぞれへの支払額を決めてもらうし
かないでしょう。また、この案分額に乙が口を挟む余地はなく、
債権者からの意思表示によるしかないでしょう。

Re: 共有物(土地)の買収と支払いについて

むかし法規 No.26755

あ、なるほど、勘違いしてました。確かにあいまいな契約。
所有者1さんの持分の売買契約と、所有者2さんの持分の売買契約の、2件の契約を、一枚の契約書でしているとも解釈できそうな。
先方としては、個別に代金を払ってくれ、という気になるかもしれません。

できたら、スレ主さんの団体の方針としてはどうしたいのか、教えてほしいところ。
>代金の支払いに関しては「甲に支払う」としか記載されておりません。

ならば、元税務さんのおっしゃるように、別途支払額についての協議書を(たとえば遺産分割協議書のように)作っていただくのがよいと思います。

「用地補償実務六法(ぎょうせい)」などに収録されている「地方整備局用地事務取扱細則準則」に類似の様式があると思います。あるいは、埼玉県の用地事務実務便覧の様式集
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/yo-binran/binran-yoshiki.html
から、用地事務取扱要綱関係様式第42-2「権利配分届」を参考になさってはいかがでしょう(もっとも、これは土地所有者と借地権者等の間の権利配分を定める様式ではありますが)。

Re: 共有物(土地)の買収と支払いについて

かぶとむし No.26763

皆様ご指導ありがとうございます。

>できたら、スレ主さんの団体の方針としてはどうしたいのか、教えてほしいところ。

売主の意向としては、個別に代金を支払われたいとのことで、当市としても可能であればその意向に沿えればと思っております。
指定管理者の指定に関する審議のため、議会(委員会)から申請者からの提案書そのものを資料として提出するよう求められた場合は、すべてを提出する義務があるのでしょうか?
提案書には、個人情報や企業の知られたくない情報(独自のノウハウ)が含まれますが、議会からの要求と、これらの非公開(となる可能性が高い)情報を提供したことによる不利益と、どちらが優先されるのでしょう?

併せて、議員個人からの同様の資料の提出要求には、自治法上根拠がないことから、一個人として情報公開請求をしてもらえばよい、と整理して構わないですよね?

ご教示ください。
後段はそのとおりかと思います。

前段ですが、「(議会に)非公開」とか「優先」という考え方がわかりません。どの団体を指定管理者として指定するかは議会の議決事件ですから、議会が判断するために求める情報を「隠す」道理がわかりません。
秘密会にすること、指定管理者の応募に関して提案書そのものを議会で審議されることがありうることなどの留意点を示すのが必要なことでしょうが。

Re: 指定管理者の提案書の議会への資料提出について

気になったので No.26751

 いつも参考にさせていただいております。

 本自治体でも、指定管理者に関する指定の一連の手続の書類について情報公開の異議申立てがありました。
 その際、異議申立ての諮問機関の委員である大学の行政法の先生からは、議会に提出する書類についても、情報公開の判断基準が、議会に提出するか否かの一つの判断基準になるものであるとの意見でありました。
 ちなみに、国会法では、

第百四条  各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
○2  内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
○3  前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
○4  前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣又は官公署は、先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。

 とあり、必ずしも、執行部の上に議会があるものではないという考えで、議会に出すか否かのの基準は、すなわち情報公開の基準でよいとするものでした。

 議会において、秘密会にするか否かは、議会の方のイニシアチブにあるもので、執行部としては、情報公開の判断基準でよいのではないかと思います。

 したがって、議会に承認をもらうときに、企業のノウハウそのものは議会に提出せずに、承認を求めるようにすべきだと思います。

ありがとうございます。

委員会は公開で行なうため、審議の内容によっては、非公開とすべき内容まで公開されるおそれがあると考えたものです。

昭和44年12月10日行政実例にある「決算特別委員会における滞納者の書類等の検査は、秘密会において審議する等が望ましい」が参考となりそうです。

募集要項にもあらかじめ記載する必要性はありますね。

大変参考になります。ありがとうございます。今後もよろしくお願いいたします。
詳しいご説明どうもありがとうございます。
とても参考になります。

異議申し立てがあって、一定の判断があったとのこと、ある意味大変うらやましく思います(我が自治体は、あるいみ「なあなあ」で議員からの資料要求に当局側が対応している現状です)。

指定管理者の指定は議決事項なので、議会が提案書すべてを確認したいということも、あながち否定できないのではないかとも考えており、秘密会とすることが解決の糸口に思えてきました。

今後も、どうぞよろしくお願いいたします。

公用車事故ゼロのための方策について

むかいのロトト No.26641

皆さまへお尋ねします。ご助言をいただければ、幸いです。

案件は、公用車の事故防止の方策に関するものであります。
本市では、数年前から勤務時間中の公用車の事故(物損事故、一部、人身事故もあり)が後を絶たず、何らかの有効策を講ずる必要があるところであります。

方策として、最も手っ取り早いのが、安全運転講習会を開催し、事故を起こした職員を中心にして、受講を義務付けるというものであります。
しかし、最も手っ取り早いとは言うものの、講習会を開催するだけで、本当に、事故の防止に繋がるのか、その効果には疑義が残ります。

@事故を起こした職員に、修繕費用を全額弁償させる。(故意又は重過失の場合に限定されるでしょう。)
A一定回数以上事故を起こした場合、その職員に、一定期間、公用車洗車や車内清掃を義務付ける。
など、いろいろな意見が飛び交っております。

私が考えた方策は、事故を起こした職員の事故の発生状況など関係事項を庁内へ公表し、事故発生要因など周知することで、今後の事故防止に繋げるというもの。(無論、事故を起こした職員の職、氏名、用務なども明示するものとする。)

このような扱いをした場合、まず、個人情報保護の問題、そして、公表することが職員の懲戒処分に当たらないのかなど、クリアーすべき諸問題が介在しているものと考えられます。

以上、私の提案について、皆さま、どのようにお考えか、お聞かせ願えればと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

おまっと No.26644

事故を起こした職員の職、氏名、用務は明示しないというのが私のお勧めです。これなら個人情報保護等の問題は初めから考えなくて済みますし、交通事故抑止効果は個人名公開と遜色ないものになると私は勝手に予測します。(きっと個人名情報はほっておいても自然に広まっていくことでしょう)

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

むかし法規 No.26645

ご提示の手法が、事故防止に効果があると考えられた理由は?

(追記)たとえば、慣れない(?)共同利用の公用車を運転するという以外に、公用車運転特有の、事故発生原因があるのでしょうか。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

むかいのロトト No.26647

むかし放棄 さま

実際の事故の事例を公表することで、身近な事故発生の事例を認識することが可能となり、職員の意識付けに有効かなと。
架空の事故や他市区町村の事故例では、実感がわかないのでは。

それよりも、密かに期待することは、これが懲戒処分ではないとしても、万一、事故を起こした場合、庁内に公表されることになるという事実が、いわゆる、抑止力=安全運転に繋がるのではないかと思っております。

おまっと さまのご意見にある、氏名などを公表しなくとも、このようなことは、あっという間に、庁内に知れ渡る。
そういう意味で、個人情報の問題もクリアーできるし、職員各位が安全運転を心掛けるようになる。そんな意味から、考えたものです。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

むかし法規 No.26648

職場風土などにもよるのでしょうが、ご提示の手法、職員のモラール(士気)低下のデメリットのほうが大きいような印象を受けました。
異常に事故発生件数が多いという事情なのでしょうか?

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

ごっち No.26650

 ナゼ事故を起こしたのかを分析・体系化する必要があります。
 一つの方法が全ての原因に効果があるとは思いませんので、その体系化した個々の原因に対して無くす方法を取れば当然事故は減る(効果がある)と思います。

 公用車を運転しているという自覚の欠如ならば、講習の実施だけが解決策として優れているとは限りません。例えばハンドルやシートベルトの色を公用車統一の色にするだけでも効果があると思います。

 また、視点を変えて「まちづくり」として見た場合、事故の多い場所の対策を放置しているのかもしれません。

 運転者だけが悪いと定義する前に、広い視野で検討してみてください。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

H(半角) No.26651

単なる主観ですが
そもそもの事故増加の原因が
「安全運転を心掛けていないから」とは思えません。

安全運転を心がけることは大切ですが、
交通量の増加や、仕事にスピードを求められるせいや、個人主義で運転が苦手でも替わってもらえないとか色々ありますし・・・罰則の強化が必要ですかね?

なぜ、>むかいのロトトさんのところで、「数年前」から事故が増えたんでしょう。
慢性的な人不足、公務員バッシングなど、公務全体に対する意識低下が根本問題だとすると、安全運転という意味での意識改革ではすまないと思います。

技術的な問題としてですが、事故発生状況の公表そのものは効果があると思います。「壁のかげからボールがでてくると、次は子どもが飛び出してくる」とかですね。子どもはどこで事故にあっているか、なんてのもありましたし。どこのまちでも、よく事故のおきる現場ってありますよね。地図にプロットすることで視覚化してみたり、知恵を集めると道路灯や道路の改良で改善されるかもしれません。自治体職員という母数がある程度大きいですから、警察が情報を公開しないもとでは、けっこう興味深いデータになるかもしれません。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

むかし法規 No.26655

なお、公用車事故防止という文脈を離れて、一般的なコンプライアンス、あるいは危機管理の視点から、団体内の“失敗事例情報の共有”という面には賛成。
うちの団体内でも提案(失敗事例の詳細なデータベース化)はしているのですが、減点主義の職場風土にはなじまないのか、実現可能性が全然ないですね。とにかく、失敗事例は、こっけいなほど、極力隠す。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

むかいのロトト No.26665

皆さま、早速のご意見、ありがとうございます。

何故、公用車の事故が増えたのか。
いろいろと考えるに、
自分の車ならば、水たまりがあったら避けて通るのに、役所の車なら、お構いなし。
車内はジュースの空き缶やごみが散乱している。

そんな意識で公用車に乗っているから、自然と運転も荒っぽくなる。
どうせ事故っても、市有物件という保険で修繕可能。
職員の責任についても、「故意又は重大な過失なし」ということで、顛末書1枚記載すれば、それでお咎めなし。

そんな甘えの構造が職員の意識に浸透し、事故が多発するのではと思います。

皆さまのご意見を参考にし、有効策について模索したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

法制執務 No.26666

議論が熟したところで恐縮ですが・・・
個人的な意見ですので、流してもらえればと思いますが、少しだけ
書かせてもらいます。

事故の増加が色々と考えられ、
また、そのための解消する施策が多数考えられる中で、
スレ主様が考える施策は、間接的、直接的等の意見も生じる
ところかと思いますが、ひとつの方法として、私は賛成です。

長が、これからうちの職場は、このように行う!というように
決定(訓令でも定める??)すれば、あとは運用の良し悪しの問題、
考え方の違いだけであって問題ないと思います。

私は、解釈の問題であって、個人情報保護、
懲戒の問題にはならないと考えます。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

H(半角) No.26667

むかいのロトトさま

>自分の車ならば、水たまりがあったら避けて通るのに、役所の車なら、お構いなし。
>車内はジュースの空き缶やごみが散乱している。
>そんな意識で公用車に乗っているから、自然と運転も荒っぽくなる。
>どうせ事故っても、市有物件という保険で修繕可能。

本当に?
ならそちらの役所全体のモラルの問題だと思いますが。
安全意識より物を大切にするところから始めないと・・・。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

かるび No.26672

近くにある運送業を生業にする企業で「無事故○○日達成」みたいな所に研修に行って来てはどうでしょう。その手法を職員に呼びかけるのではなく義務付けると事故は減ります。

自動車を稼動させる以上、事故は付き物ですが、事故は良い結果はもたらさないので、職員の意識改革という不確実な手法はいかがなものかと思います。

義務付ける以上、管理する側の業務量は増えますが、事故が減るという結果は付いてくるのではないでしょうか。
公用車を管理する側にも、職員に罰を与えるだけで管理する側の負担はそれほど増えないという消極的な手法を採用しようとしている甘えが見えます。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

市という村の法担 No.26673

>自分の車ならば、水たまりがあったら避けて通るのに、役所の車なら、お構いなし。
>車内はジュースの空き缶やごみが散乱している。
>そんな意識で公用車に乗っているから、自然と運転も荒っぽくなる。
>どうせ事故っても、市有物件という保険で修繕可能。

これは、むかいのロトトさま御自身の御認識でしょうか。事故を起こした職員の方の御認識でしょうか。それとも、むかいのロトトさまの団体の職員ほとんどの方の御認識なのでしょうか。いずれかによって、改善策は異なると思います。

いずれにしても課題解決のためにまずすべきことは、原因の特定です。事故を起こした直接の原因、その背景などを分析することからはじめてはいかがでしょうか。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

Two Drops No.26680

>自分の車ならば、水たまりがあったら避けて通るのに、役所の車なら、お構いなし。
>車内はジュースの空き缶やごみが散乱している。
>そんな意識で公用車に乗っているから、自然と運転も荒っぽくなる。
>どうせ事故っても、市有物件という保険で修繕可能。
>職員の責任についても、「故意又は重大な過失なし」ということで、顛末書1枚記載すれ>ば、それでお咎めなし。

そうでしょうか?
公用車で人身事故でも起こそうものなら新聞ネタ。
相手を死なせれば職を失いかねません。(これはプライベートでも同じ事ですが)
そのくらいのことは誰でも大なり小なり意識しているでしょうし、
むしろ「○○市」などと書かれた車では無茶は出来ない、という感覚が自然に身につきそうですが…
何かあればすぐ苦情が飛んでくる時代です。

そうでないのであれば、大変失礼な言い方ですが職員の意識が並外れて低い、ということになるんでしょうか?

罰則は必ずしも交通事故の減少には繋がらないと思います。
それより、なぜ「数年前から」「後を絶た」ないのかの分析が必要でしょう。
むかいのロトト様の自治体、あるいは周辺自治体における交通事故件数の増減傾向と照らしても明らかに事故が多すぎるのでしょうか?

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

えんどう たかし No.26683

 しばらく投稿を遠慮しようと思っていましたが、ご参考になれば・・・

 以前、運転業務従事者間で話し合ったことがあります。問題の所在としては・・
→タイトに時間を気にして運転をする→ヒヤリハットに遭遇する→事故に至らずとも危険が既遂になる。

 で、当社の目安は、@機材運搬の際には所要時間プラス1時間。A営業などの(1日で複数件回るような)場合には所要時間プラス30分が原則。B運転手が間に合わないと判断したら時間内到着をあきらめる(勿論、債務不履行等の損害は出ます)。事業主の確固たる決断を要しますが。

 正直、あまりまもられてはいないですが、運転業務への認識として“モノホニック(時限的)”な時間観念でなく、『ポリホニック』な時間観念を意識させることには成功しています。

 それと、運転業務についても職長安全衛生責任者による事前の(予防的)リスクアセスメントをやっています。この意味は事故に至らない「ヒヤリハット事例」を日報に記載するなどして、突然の無意識行動(偶然の事象や反応行動など)を意識化(対象化)する効果があると考えています。言うなればハインリッヒ法則の逆利用です。
 車両運転に限らずホイストやパワーゲートなど機械運転、重量物の取り扱いも同様です。

 それと(僭越ですが・・)、トラックを運転している経験から、停止線が無い場合でも歩道を跨ぐときには一旦停止、自分の車両の周囲の歩行者やドライバーと利害が対立しないような運転(進路をふさがないとか、一定程度流れに乗る運転をするなど)が効果的です。周囲を敵にまわすと無理な行動をされますので。
 深夜の東名高速が走りやすいのは、この利害対立を起こさないよう注意しているドライバーが多いためだと思います。休日・昼間だとそうは行かないかも知れませんね。

 リスクアセスメントとして、ヒヤリハット事例を挙げて対象化(ないし意識化)する意味はあると思います。お勧めします。
>えんどう たかしさん
>>3運転手が間に合わないと判断したら時間内到着をあきらめる(勿論、債務不履行等の損害は出ます)。事業主の確固たる決断を要しますが。

自治体だってむかしは長の確固たる決断で、事故をおこしても(多くの場合)個人責任をあえて問わず公費負担をしていたのです。ただ、一部の自治体での一部の職員が、それに悪乗りし「事故おこしても自分が負担するわけでない」「自分の車ではしないような運転やごみの放置をする」ようになったわけです。

>えんどう たかしさんのところでも、「遅れても社長が責任取るからいいや」という考えて運転するようになることがありえますね。こういうのがモラルダウンというのですよね。

>Two Dropsさん
>>むしろ「○○市」などと書かれた車では無茶は出来ない、という感覚が自然に身につきそうですが…
あえて○○市の名誉を傷つけようというのでしょう。昇進にかぎらず仕事に不満があると、そういう気分になることはありえますね。これもモラルダウンです。

脇道ですが、共用スペースを乱雑に使う人って、自宅もめちゃくちゃなことが多いです。






Re: 公用車事故ゼロのための方策について

むかいのロトト No.26686

皆さま、重ね重ねありがとうございます。

最近、公用車の事故が多発する理由について、役所の車だから丁寧な扱いをせず、その結果、事故が多発するという考えは、私の個人的な見解であります。(そのような職員もいるという程度の発想であります。)

そして、皆さまがご指摘されたように、事故の発生事由を類型化して、事故発生要因を分析することが必要であると再認識しました。
要因が明確になった段階で、最も有効な方策は何であるのか考えることが、ベターであると思います。

ただ、研修会を開催するとか事故例を公表するとかという方策は、思いつきにしか過ぎないことも理解できました。

担当課とすれば、とにかく何らかの対策を講じる必要がある。そのため、考え方に焦りが入り込んで、短絡的になってしまうようであります。

ありがとうございました。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

えんどう たかし No.26693

>>えんどう たかしさんのところでも、「遅れても社長が責任取るからいいや」という考えて運転するようになることがありえますね。こういうのがモラルダウンというのですよね。<<

 自動車運転に限らず担当者の単独業務はモラルダウン(モラルハザード)を起こしやすい環境ですね。
 そこで、遅刻しないで仕事をきっちりこなすことと、事故を起こさないことの両方において労使双方の利益と不利益が一致するよう事業所内制度をつくるのです。
 まあ、公務員は職階制により給与(その他の待遇)が硬直化しているのでかなり難しい面がありますが、それでも安全教育の中で予防的な施策は有効だと思います。安全運転をすることの利益を共通化する必要性は、先の福知山線の事故やもっとむかしのジャンボ機墜落事故などにより多くの問題が既に顕在化していると思います。

 事故防止は、個人の能力に依存する部分は大きいとしても、事業所として“個人の能力頼みにすべきではない”と思います。僭越ですが、下記は労働者のモチベーションアップの時代変化ですが、何かヒントがあるような気がします。

 産業革命期    → 出来高(生産性)による「経済型人間モデル」
 フォード式    → 適材適所主義(丸い釘は丸い穴へ、四角い釘は四角い穴へ!
            「機械(機会)的人間モデル」
 ウェスタン
 エレクトリック社型→ 自分の仕事の質が仲間を助ける、自分の労働の質・成果が社会
(JBL・アルテック社)  に役立っているという認識・・「社会人的人間モデル」  
もともと地方公務の仕事は、社会人的人間モデルだったんですけれどもね。

競争的人事管理(勤勉手当の差別化)、懲罰的人事管理(最悪なのは社会保険庁。この板でも、飲酒運転や喫煙での離席で「処分」の意見がでます=って私が急先鋒だったりして)、無責任人事管理(年齢構成の歪みと職務の伝承困難の放置。この板でも、先輩に聞けばいいのにと思う事例が多いですが、先輩が不親切なのではなく、聞くべき人がそもそもいないのかも、ということに最近気づきました)が蔓延し、さらに、何かおきたら「あいつが悪い」という個人責任追及と、上のお気に入りの方≠職務を住民本位で頑張った職員、への論功行賞という、日本型新自由主義人事管理がおきているのでしょう。
このような職場で、職務へのモチベーションがおきているのであれば、私自身は「公務員バッシング」は当然だと思います。もっとも、まだまだ多くの職場では頑張っており、根拠のないバッシングがほとんどですけれどもね。

いかん。また独り言の癖が。。


Re: 公用車事故ゼロのための方策について

ごっち No.26706

 ゴミ問題については、運行前の点検事項に含め、ゴミが残っていたら
前回使用者が犯人だということが分かる仕組みを徹底するのが良いと思
います。あくまで安全運行が目的です。
・ブレーキペダルに空き缶とかが挟まったら危険だし、
・運行前点検しないで発車しているケースが多いと思いますし、
・汚れているモノは、より汚れていきますから(ブロークンウィンドウ理論)


>自分の車両の周囲の歩行者やドライバーと利害が対立しないような運転

 えんどう たかし様のこの表現をみて、なるほど〜 気に入りました。
 自分も心掛けたいと思います。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

むかいのロトト No.26707

自ら収束させましたが、ごっち さまの投稿を拝見し、再度、投稿させていただきました。

車内のごみではありませんが、公用車を損傷(ちょっとしたヘコミなど)したのに、事故報告をすると面倒?なので、知らん顔をして、そのままにしておく職員がいました。
走行日誌から運転者を特定し、「あなたがぶつけたのでは?」と問い質しても、誰も「知らない」と犯人不明のまま、迷宮入り。

そこで、車両担当課は、「公用車の損傷を発見したものの、誰からも申告がない場合は、発見した日の前日に車両を運転していた者がなしたものとみなす」との通達を出しました。
つまり、そのみなされた者が、事故報告などの処理をすることになるわけであります。

現在では、その通達も有名無実化しておりますので、今回のスレの方策を講じても、いつの間にか、立ち消えになっている可能性が高いのではと思っております。

以上、余談でした。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

H(半角) No.26709

保険で修繕するから立ち消えになるのではないですか?
当市は保険金は歳入に入るだけで、修繕料は壊した課の予算から捻出することになっています。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

参考になりますか? No.26720

論点がずれた回答になるとは思いますが。。。

我が地方自治体でも、公用車事故が問題になっています。
そのため、来月には希望者を募って講習会を行います。

ただ、私のようなほぼペーパードライバーから言うと、
公用車は乗りなれていないので、事故を起こしやすいのでは、と思います。

私用でほとんど車を運転していない者の発言ですが、
以前どうしても仕方が無かったので公用車で出張しましたが、
公用車が運転したことのないタイプの車種で非常に困った記憶があります。
操作方法とかマニュアルが車に乗っていてくれたらなぁと思いました。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

ごっち No.26725

むかいのロトト様

 バカバカしいけど、逆に凄く難しい課題だと思います。
 共有物の扱いについては、誰もが私有物に比べ多かれ少なかれ雑な扱いになる
と思います。トイレ、共有パソコン、コピー機、分別収集が代表例です。

 何らかの安全対策は別に考えるとして、共有物の扱いについて、公用車だけで
なくトイレなどの扱いとセットで検討するのもアリかもしれません。

Re: 公用車事故ゼロのための方策について

むかいのロトト No.26727

G さまが言われるように、共用物をぞんざいに使う人は、自分の家もごちゃごちゃ。
丁寧に使用する人は、無論、自己所有物も大事にする。

結局、その人の性格がかなり大きな要素を占めているのかもしれませんね。

そして、ごっち さまのご指摘の共有物。今では、職員1人に1台配備されているパソコンなんか、ホコリだらけです。
コピー機やプリンターなんかも、朝、出勤してくると、スイッチが入ったまま。

一般的に、全職員を通じて、共有物については、余り大事にしない傾向があります。

公用車の事故防止も、車を大事に使用する気持ちが芽生えれば、事故も激減するでしょう。ごっち さまのご指摘についても、なるほどと思いました。
でも、実践は、かなり困難でしょう!!

無償貸付している財産を有償で譲渡することについて

棋士兼公務員 No.26643

 議会の議決を得て無償貸付している財産の一部を有償(適正な対価)で譲渡する場合、無償貸付の内容が変わることについて議会の議決が必要になるのでしょうか?
 私は、地方自治法第96条第1項第6号で無償貸付が議決事件とされているのは、安易な無償貸付により財政に悪影響を与えるのを防ぐためであり、無償貸付の範囲が小さくなるだけの場合には議決は不要ではないかと考えておりますがいかがでしょうか。
私も結論としては不要かなと思います。

議会の議決事件にしているのは、無償貸付することの公共用の判断だろうと思いますので、例外的に認められている財産の無償貸付より適正な対価で売却するほうがよいという判断を議会で覆すのはいかがかと考えました。
もっとも、売却する土地が首根っこのような土地で、第三者に売却することで、もともと利用していたところが不便になり、所期の公益性を発揮できなくなるということも考えられますが(しかも、市長と当該団体の長が仲が悪いとかの尾ひれがついたり)、議決事件ではないでしょう。
財務実務提要等にも事例はないようですね。

私も不要であると良いと心底思うのですが…、
おそらく当方の議会は、
「自治法180条の委任専決事項に指定されていない限り、範囲を小さくするだけの場合であっても『議決事項の変更』であるので議会の議決は必要」と云うと思います><
(議会対応に苦慮しつづけるあまりの疑心暗鬼だと良いのですが…。)
お疲れ様です。

私も議決までは不要ではないかと思いますが、気になる点がいくつかあります。

@ 無償貸付契約(使用貸借契約)時に議決が必要だった場合は、条例で専決区分がないということですよね?つまり、使用用途か貸付相手方の「公共性」や「公益性」が条例の規定と合わないので、特別に議決を得ているものと思われます。

A このときの契約条項の中に、議決をもって本契約に移行するような契約条項を設け、財産の種類や数量を規定しているとするなら、変更契約が必要となると思われるんですがいかがでしょうか?

B 双方貸付に異議がない場合に、契約が自動更新になっていませんか?

もし、Aの内容で数量や形状の変更契約が必要な場合は、議決を得ておいた方が安心できると感じます。Bの場合もAと同様と考えますがいかがでしょうか?

ちなみに私は法規担当でも、議会担当でもありませんので的外れな意見でしたらご容赦くださいm(_ _)m

 ご回答ありがとうございました。
 皆様のご意見を参考にさせていただき、もう少し検討してみます。