過去ログ [ 240 ] HTML版

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続・公印印影印刷について

市太郎 No.26878

>事前に記名及び公印印影が印刷された契約書を用いたのでは、同条の趣旨に反することは明らかであり、不適切です。<

規定のどこに事前の記名、印影印刷は認められないとあるのでしょうか?
印影印刷が押印と同じ行為と認められないとすると、納税通知書などはどうなるのでしょう?

長くなったため、新規スレとしてとして、上記宙太さんへの回答です。

 私は地方自治法234条第5項から契約書における印影印刷を問題としているのであって、逆に質問になりますが、納税通知書は契約書ですか?

えんどうたかしさんが書いているように、確かに記名押印と意思表示が逆なだけで違法を構成することにはならないとは思いますが、印影印刷で記名押印が先に行なわれた契約書を用いることは地方自治法234条第5項の趣旨に反することになりませんか?
確かに同項に規定する「契約の確定」の法律上の意味については、いくつかの説がありますが、わたしは先に引用した最高裁判決から「契約の成立」と同じ意味だと考えています。

このため、地方自治法質疑応答集(第一法規刊)における「契約書の作成と契約の成立時期」でも、契約書を作成しないで締結する契約の成立時期は、民法上の一般理論によって判断されるが、契約書を作成して締結するものについては、契約書に契約当事者双方が記名押印したときであるとされています。

Re: 続・公印印影印刷について

通りがかかり No.26880

素朴な疑問。
納税通知書に公印押印(印刷含む)がなかったとして、その通知は無効なのでしょうか?
公印の押印がなされて効力を発揮するものと、公印のあるなし関係なく、その書面の通知が目的のものと、あまり並べて議論しない方がよいのでは?

前スレでは「公印を印刷する」という角度からの視点で「納税通知書」や「納付書」等が引き合いに出されたかと思います。

根拠法令をお持ちで、主張、その理論を確立しておられるのであれば、最初からこの質問をスレとして立ち上げられれば、議論がしぼれたかもしれませんね。

それだけ根拠がお揃いなら、市太郎さまの市の中であとは結論を出されるだけなのでは?

Re: 続・公印印影印刷について

むかし法規 No.26882

先のスレのコメント書きの途中だったのですが、市太郎さんの別スレたて、好判断だと思いましたので、こちらで。

契約の有効要件の確定性とは、債務の具体的内容が社会通念上確定できないことで、自治法234条5項の「確定」とは全く異なり、同項が契約の無効を宣言していると解釈することは、まず無理でしょう。
この問題、自治法が、行政庁の“行為規範”として定めている条項に違反する行為の対外的効力を、事後的に評価するというケース一般の問題であり、unaさんが[26785]コメント引用のコメンタールの記述のようにしか言えない感じですね。

>(略)義務の違反が契約の効力にどのような影響を及ぼすかという
>ことであるが,無効としなければ契約規制の趣旨を没却する結果と
>なる特段の事情が認められる場合に限り私法上無効であって,一般
>に,それは当該契約を無効にするものではなく(最判昭62・5・19
>民集四一巻四号六八七頁),行政組織内部の責任問題になるにすぎ
>ないと考えられている。

なお、行為の、事後的な評価、すなわち裁判における評価規範として自治法を適用すると、あいまいな点が目立ち、行政実例や逐条(新旧とも)なども、制度設計者の立場で、“法令遵守すればいいのであって、違反のことなんか考えたくもない”というスタンス(正直ではあります。立場上、自治法の規定を批判すると、じゃ、規定を見直したら? と自分自身に返ってきてしまう)。
裁判規範性を前提に展開される通常の法解釈学に比べると、異色の“法解釈学”にはなっているのかなと。評論社のコメは、真っ当な学者さんが執筆していると思いました(ホットします)。

(追記)実務の処理のレベルではともかく、認識のレベルでは、そのようなスタンスに無理につき合うこともないのでは、というオチです。
業界入って、先輩職員が、黄門様の印籠のごとく、逐条や行政実例を持ち出し、うっかり、それ変じゃないですか? と反応してしまい、相手が不機嫌になるという、カルチャー・ショックのようなものは、多くの方が経験されているのでは?

Re: 続・公印印影印刷について

宙太 No.26890

市太郎さま

>私は地方自治法234条第5項から契約書における印影印刷を問題としているのであって、逆に質問になりますが、納税通知書は契約書ですか?<

そのように質問されるだろうと予想していました。
契約条項の同意については、別スレの手法での可能性を意見として述べました。

納税通知書等の印影印刷については、確かに契約書ではありませんが、契約書より更にレベルが上であると自分は思っています。
その理由は、契約は私法上の契約で相手方が応じるかどうかは任意性がありますが、納税通知書などは、相手方に義務として課するものということで重きの度合いが違うと考えています。

Re: 続・公印印影印刷について

むかし法規 No.26892

なお、新スレの本来のテーマですが、印影印刷は民間でも定型的な契約関係などで相当以前から広く用いられ、定着している結果、“押印”の概念は、現在では、社会通念上も、法律上も抽象化し、当然に印影印刷を含むと感じていました。
いろんな感じ方があるものですね。
自治体としての公印管理の問題は、また別の話ですが。

(追記)たとえば保険法、印影印刷はNGですか。あるいは、“公印さま”は、氏素性が異なると。

 (損害保険契約の締結時の書面交付)
第六条 保険者は、損害保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一  保険者の氏名又は名称
二−十二  略
2 前項の書面には、保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。

Re: 続・公印印影印刷について

市太郎 No.26899

このスレは自分が新規に立ち上げたため、ROMに徹するのは無責任なので、最後の書き込みご容赦ください。

 一般的に自治体の公印規則では、印影印刷を「押印に代える」と規定されているため、ここから判断すれば、契約書の押印も印影印刷をもって代えたとしても、それは押印であって自治法に反するとは言えないでしょう。少し思考回路が固すぎたようです。意見を修正いたします。

また、確かにご指摘のあった保険法6条、その他会社法216条でも「押印」とありますが、実際は印影印刷されています。
しかし、保険証券や株券などを大量に発行する場合は印刷することが商習慣とされていますし(そもそも一枚一枚押印することが物理的に不可能)、偽造対策も講じているでしょうから、その信頼性に特に問題は生じませんが、自治体が発行する契約書の印影印刷については、そこまで一般的に認知されているとは言えません。
このため、大量に印影印刷された契約書では、担当者ベースで作成することも可能となりますから、信頼性に欠けると相手に言われた場合が問題になります。
逆に相手方が自分の印章の印影を印刷した契約書では自治体は締結しないでしょう。
 契約書が正規の意思決定を経て真実に作成されたものであれば、印刷された印影でも押印として有効なものであることは間違いないでしょうが、視点を変えて契約書の信頼性から考えた場合、はたしてそれを相手方に押しつけることができるのか、やはり疑問が残ります。
 

Re: 続・公印印影印刷について

宙太 No.26901

市太郎さま

印影印刷の契約書が信頼性を欠くのではなく、その運用が適正管理でないと信頼性を欠くのではないでしょうか。
ウチの自治体では、キッチリ管理されますので、もし破ることがあれば、職員は処分対象となります。

でも、好んで勧めている訳ではありません。可能かどうかであれば、可能性があるというくらいです。
各自治体の実情に応じて、判断されるべきものと考えます。

市太郎さまの言いたいことは理解できています。契約の締結に関しては、可能な限り朱肉での押印のほうが、好ましいと思います。

Re: 続・公印印影印刷について

むかし法規 No.26906

閑話になりますが、「押印」、“印を押す”とは何か?
印刷技術には不案内ですが、素人考えだと、どのような印影印刷でも、紙に物理的な圧力をかけて印刷しているのではないか、すなわち、印を押していないとはいえないような気もします。

要するに、伝統的な素材と形状の印顆を使用して印影を表出するということなのでしょうね。
シャチハタなんか公印に使っている団体さんは、さすがにないのでしょう。あれば、フットワークが軽そうで、私的には、好印象ですが。

Re: 続・公印印影印刷について

DON No.26914

「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章。
公印は、その印影を押すことにより、当該文書が真正に作成されたものであることを認証するために用いるもの。

問題は、公文書を大量に作成する場合に、印影の刷り込みにより、当該公文書に基づいて法的効力が、公印を押印した場合と同様に効力が生じるかどうか、ですよね。

判例等はないでしょう。しかしながら、他の地方公共団体でもやってる。押印という手間のかかる作業が省けて効率的である。現実においても、公印印影印刷により、租税等の賦課徴収事務が行われているし、このことにより賦課処分そのものの有効性について、法的な問題が発生したという事例は聴いたことがない。

とすれば、印影刷り込みの公文書の効力については、個別具体的に、その妥当性を判断していかなければならないと考えます。

Re: 続・公印印影印刷について

むかし法規 No.26916

頭の体操的には、

印刷による印影は公印ではあるけれど、押印というプロセスを経ていないがゆえに、法令上「押印」という方式による表出を要求される文書としての効力は有さないのか、
あるいは、印刷による印影はそもそも公印ではないのか
とか。

現在の技術というか通例の印刷では、印刷による表出か印顆使用による表出かの違いが書面上明白である、ということが議論の前提でしょうか。

印刷印影であっても、少なくとも刑法の公印偽造の対象にはなるのでしょうね。

(追記)たとえば、納税通知書の書式に“押印”を求める法令の規定があるか。

国庫補助金の返還

小僧 No.26877

 本自治体では、どうしても財政状況を見る限り、今後小・中学校の統廃合を検討していかざるを得ない状況にあります。しかし、来年度にはいくつかの小学校の耐震化を検討しています。統廃合にはふれず耐震化を行う方向で進んでいますが、仮に廃校が決まった際には、耐震化事業に充当した国庫補助金や地方債の返還が必要になるのと考えています。その際の基準等があればご教示ください。国庫補助金は、単純に減価償却期間で按分したものでいいのか、地方債は補償金をつけて返還するのか、はっきりとうたっている資料がなく、悩んでいる次第です。

Re: 国庫補助金の返還

G No.26894

平成20年6月18日付文科施第122号
公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等について

は、ごらんになってますか?

Re: 国庫補助金の返還

小僧 No.26895

 さっそく回答いただきありがとうございます。

 まったくの勉強不足です。ちなみに地方債の取り扱いに関しても、転用後の事業に適債性が同様であると認められるか、国庫支出金の返還が不要である場合に限り、地方債の目的には変更がないとみなし、変更協議も不要であると起債担当から話しがありました。

 G様 また、よろしくお願いします。

自動販売機の売り上げ

大魔神 No.26778

 いつも参考にさせていただいております。
 早速ですが、私どもの役場には職員組合があり、職員が利用することを目的に今年から
中古の自動販売機を職員組合が購入し、役場の建物内にそれを設置し、商品についても
職員組合の役員が量販店から購入してきた缶やペットボトル飲料を、販売しています。
 商品の単価設定は購入価格に電気代(町との占用許可や電力使用量の組合負担については明確になっております。)相当額を加えた額としていますが、売り上げ数によっては、
利益(月に数千円ほど)が生じており、その処理についてお知恵を拝借したいと思いますのでよろしくお願いします。

 皆さんのように論理的で解りやすい説明ができずすみません。

Re: 自動販売機の売り上げ

むかいのロトト No.26780

大魔神さまがご提示の「職員組合」とは、「職員互助会」のことでしょうか?
それとも、「職員団体(労働組合)」のことでしょうか?

「職員組合の役員」と記載されていますので、執行委員のことであると思いますが・・・。

そして、利益が出た処理とは、職員団体での会計処理のことを言われているのですね?

職員団体の会計については、役所の会計とは異なりますから、単純に、「自動販売機売上収入」として組合会計に計上しておけばよろしいのではないかと思いますが。

Re: 自動販売機の売り上げ

H(半角) No.26782

法人市民税を払いたくないから
収益事業をチャラにしたいということですか?

Re: 自動販売機の売り上げ

大魔神 No.26797

 早速のご教示ありがとうございます。
 説明がへたくそで申し訳ありません。
 まず職員組合ですが、「職員団体」です。

 内容としては、町から福利厚生の委託事業を受けているわけでもなく、加入職員から会費を集めて、それを職員親睦会などの事業に使うといった事業を行っているだけで、数人で構成する執行役員も一年任期で部署間で輪番みたいな形で選出されてます。
 今まで自分たちのために集めた会費を自分たちのために使う。といった今までから、利益が生じたことから、どのように処理したら良いのかお知恵を拝借したいと思いました。
 説明が下手で本当に申し訳ありませんが、私の伺いたい事をまとめると以下になります。

@職員の親睦団体が、役場の施設の一部を使い利益を上げて良いのか?
A@がだめとなったら、これに替わる方法はどのようなものがありますか?

 すみませんがよろしくお願いします。

 

 
 
 

Re: 自動販売機の売り上げ

むかいのロトト No.26800

『職員団体(しょくいんだんたい)とは、公務員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。公務員版の労働組合であるが、労働組合法の適用を受けず、公務員法制上は「職員団体」と称する。民間の労働組合と比較すると、団体協約(労働協約)の締結権が否定されるとともに、争議権が否定されていることに違いがあり、その代償措置として人事院、人事委員会又は公平委員会による救済が得られる点が異なる。』

以上、ウィキペディアからの抜粋ですが、大魔神さまの言われる「職員組合」は、公務員労働者の勤務条件改善のために活動をする「職員団体」ではなく、いわゆる「職員互助会」のことではないでしょうか。
加入職員から会費を集めて、職員親睦会を開催するということですから。(本市にも、「職員組合」と「職員互助会」とがありますが、「職員組合」は労働条件改善のための活動をし、「職員互助会」は職員の福利厚生のための諸活動をすることとしております。)
単純に考えれば、「職員互助会」が職員の福利厚生に資する活動をするものであるなら、自動販売機売上収入については、例えば、職員の親睦を図るための活動(レクレーション大会や慰安旅行など)の経費に充てることとすれば、全く問題ないように思えますが・・・。
職員から徴収した会費についても、年度内で処理できなければ、次年度繰越をされ、以後の活動に充てていくのではないでしょうか。

Re: 自動販売機の売り上げ

むかし法規 No.26801

自販機の設置場所の使用料については、減免を受けることなく、全額支払っているのですか。

Re: 自動販売機の売り上げ

H(半角) No.26802

利用者が100パーセント職員なら、本来利益とは言わない思いますので
(単にお金を出し合って冷たいジュースを飲めるようにしているだけ)
何らかの還元措置をする。

一般の人も利用できる場合は収益事業として税金の課税対象になるで
即刻、利用できない場所へ移動させればいいと思います。

Re: 自動販売機の売り上げ

酔客 No.26803

ちょっと違う視点から。

組合役員(職員)が、勤務時間中に自販機の飲料の補充などを行うことは、下記に抵触するおそれがあります。

(職員団体のための職員の行為の制限)
第55条の2第6項 職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。

Re: 自動販売機の売り上げ

むかいのロトト No.26804

過去のスレで、「職員互助会が貸付制度を行うことについて」というのがありました。
5148です。

職員に貸し付けた場合、利息を徴収するというもので、営業行為とみなされる場合があるとのことであります。
ただ、ある方のレスにあるように、「法人税を支払っているのは、お宅ぐらいですよ」とのこと。
大半は、未申告で行っているのでしょうか。

※ 皆さんのレスを拝見していると、「職員組合」でも「職員互助会」でも、どちらでもいいような感じでありますが、そもそも「職員組合」が職員の親睦に係る行事を開催するのでしょうか。

Re: 自動販売機の売り上げ

H(半角) No.26809

利息を徴収すれば金融事業なんでしょうね。

うちは互助会も労組も貸付制度は無いですが、
ロビーの自動販売機設置や切手類販売はやってるので
どちらも申告納税してますよ。

※ちなみにどちらも親睦行事をやってます。

Re: 自動販売機の売り上げ

むかいのロトト No.26810

うちの組合でも、ある事務手続きに対して事務手数料をいただいておりますので、ちゃんと申告をしていると、職員組合専属の職員(どうでもいいことですが、かなり美人の方です。)から確認しました。

なお、職員組合については、管理職以外の職員はすべて加入することとしており、非加入者はいないことになっております。(ただし、除名又は脱退は規約上可能です。)

そして、年に希望者が集い、飲み会を開催していますが、これは自治研研修会開催に伴い行うもので、親睦というよりも、「労働条件改善のために共にたたかって行こう!!」といった組合員の結束を固めることが趣旨であります。

Re: 自動販売機の売り上げ

G No.26818

スレ主さんの
>>@職員の親睦団体が、役場の施設の一部を使い利益を上げて良いのか?
について、応えていない件について。

会社等が自動販売機を設置しているでしょうから、庁舎等で営利活動してはいけない、はクリアしているものと思います。
で、問題は、「職員(団体や親睦会)」が行うことですね。

「当社も設置したいけれど、『既得権』になっている」という批判については、毎年入札とか抽選で場所取りするとよいのかな。入札の場合、目的外使用料ではないですけど。

また、>酔客さんがご指摘のような地方公務員法の定め、職務専念義務をまずクリアするとして、ひっかかりそうなのが営利企業従事制限。組合でも親睦会でも「営利を目的とする私企業」ではないのでクリアしそうに思われますが、営利目的とは、収入>経費ではなく、最終的な利益処分を構成員(株主)に配分することですから、組合の規約で、解散に際して残余財産処理方針がどうなっているか? によるでしょう。

Re: 自動販売機の売り上げ

H(半角) No.26820

Gさま

>「当社も設置したいけれど、『既得権』になっている」という批判については、毎年入札とか抽選で場所取りするとよいのかな。入札の場合、目的外使用料ではないですけど。

たぶんどこの企業も設置してくれないから
自分たちで設置していると思われますが。


自販機が無い出張所などは冷蔵庫にジュースを買い置きして
「とったら110円貯金箱に入れる」とかやってます。
質問の印象だと、自販機=冷蔵庫(保温庫)+貯金箱 なのだろうと思ったのですが。

Re: 自動販売機の売り上げ

むかし法規 No.26822

ご提示のスキームで利益が生じるとすれば、飲料単価の端数切上げ処理をしているからでしょうか。
端数切捨て処理にして、損失は“組合”財政の他の“会計”から補填すれば、
自販機事業“会計”においては、利益は生じないのでは。

自販機を利用しない“組合員”さんからブーイング?
もし、互助組合であれば、互助の精神を発揮してもらうとか。

(追記)なお、2010.7.22大阪地裁判決のT市交通部労組自動販売機不正利益訴訟がおもしろそうなんですが、リンクをはれる判決文が見つかりませんね。控訴されたようですが、和解?
断片的には判決文を見ることはできますから、興味あれば、「市交通部労組自動販売機不正利益訴訟」などでググる。

Re: 自動販売機の売り上げ

大魔神 No.26848

皆さんからたくさんのアドバイスをいただき感激しております。

 早速ですが、占用料については町に支払っております。

 よろしくお願いします。

Re: 自動販売機の売り上げ

大魔神 No.26849

貴重なアドバイスありがとうございます。

 早速ですが、自販機の補充については、始業前か終業後に行っております。
 よろしくお願いします。

Re: 自動販売機の売り上げ

H(半角) No.26893

で、結局どこに設置してあるんでしょうか?
職員以外も利用できるのでしょうか?

ついでに確認
参入を希望する自販機の業者はなかったのでしょうか?

後期高齢者医療保険料の事項について

後期徴収者 No.26788

 後期高齢者医療保険料の徴収を担当しております。平成20年度の滞納分について頭を悩ませております。
 例えば、当町の場合、平成20年度の第一期(納期限7月末日)の保険料が未納の場合、平成20年8月15日に督促状を発送しています。それでも未納の場合、6月、10月、2月に催告書を発送しています。その後滞納処分等をしていない場合、平成22年8月14日には、平成20年度第一期分の保険料については時効になるものと考えていました。年末に向けて臨宅徴収を実施する計画でありまして、我が県の後期高齢者医療広域連合の保険料担当者へ時効について確認をしたところ、6月に催告書を送付しているので時効は成立しておらず、一部でも納付してもらえば、時効の中断になるという回答でありました。
 その時は成程と思いましたが、待てよ、確か、催告書を発送してから6か月以内に差押などをしなければ時効の中断はしないのではないか・・・。と思い、収納課に確認したところ、やはり私と同じ考えでありました。
 広域連合の見解では平成20年度の1期からまだ徴収できるというものですが、私は1期から5期(納期限11月末日)までの分で、一部も納付がなく滞納処分をしていないもは徴収できないと理解していたので、どうすべきか悩んでおります。ご教授をお願いいたします。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

下水担当 No.26789

時効完成前最後に発した催告の日、平成22年6月から6カ月内に差押え等を行えば、民法第153条の規定により催告の日に遡って時効が中断します。したがって平成22年12月まで差押え等は可能です。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

後期徴収者 No.26795

 下水担当様ありがとうございます。
 確かに民法153条の規定は理解しているのですが、広域連合の担当者の考え方は、差押えなどの手続きはせず、訪問して保険料を徴収することができるという回答でした。
 私自身、納得できなかったので、再度違う担当者へ確認したところ、やはり同じ回答でした。広域連合の考え方が誤っていると思うのですが。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

市太郎 No.26798

納入通知及び督促をした後、再び督促(催告)をしても、再び時効を中断することはできない(松本英昭著「逐条地方自治法」)という考えもありますが、最判昭43.6.27では、民法153条の準用により時効中断の効力が認められるとされています。
このために、広域連合と見解に相違が生じていると思われますが、過去、このフォーラムでも何度か議論されていますので、参考にしてみてください。
ちなみに、質問とは直接関係ありませんが、後期高齢者医療制度の保険料の時効中断は、督促状を発送した日からではなく、地方税法第18条の2により督促状を発送した日から10日を経過した日までの期間を経過した時から新たな時効が進行します。
催告を行っていたとしても、6ヶ月以内に差押等の手続を行わなければ、催告時にさかのぼっての時効の中断の効力は発生しません。
よって、時効完成後に徴収を行えば、債権の消滅後の徴収ということになり違法であると考えます。

市太郎様

高確法において、地方税法の準用規定には18条の2が含まれておりませんので、私は督促状が相手方に到達したときから時効の中断が生じるものだと思っておりました。地方税法第18条の2を準用(?)できるとする根拠をお知らせいただければ幸いです。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

市太郎 No.26813

Seiさん

実は、私も後期高齢者制度の担当者ではないため、その点に関しましては疑問が残るところでしたが、結論として下記のHPを参考にしました。
いずれにせよ、督促状を発送した日ではないことを確認してもらうために付記したものです。

        http://www.wel.ne.jp/bbs/article/172785.html

(追記)
また、催告後6ヶ月以内にされた承認によっても時効は中断するとの判決(大阪高判平成18年5月30日)もありますので、ご注意ください。
市太郎様、ご教示ありがとうございました。

判例は、たいへん為になりました。
納付があったものについては、承認がされたものと解すことができるので、後期徴収者様が広域連合から指導されたとおり、催告から6ヶ月以内であれば徴収してもいいことになりますね。

督促による時効中断の時期については、ご照会のありましたページを見てみましたが、はっきりとした根拠が分かりませんでしたので、もう少し勉強してみます。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

昔取立て屋 No.26819

 国税徴収法に会計法31条2項があり、地方税法に18条3項があるように、後期高齢者医療保険料にも地方自治法236条3項の適用があると解釈しております。

 後期高齢者医療保険料は高確法第113条により、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とされていることから、地方自治法の消滅時効の236条3項の適用される。
 時効完成前の催告後6か月以内の差押の場合、時効の中断は催告の効力が発生した時点にさかのぼります。このため、納付又は一部の納付による債務の承認についても時効の中断は催告の効力が発生した時点にさかのぼると解釈しております。

 督促後の時効の起算日については、督促状を発送した日の翌日(初日不参入の原則)と解釈しております(初日不参入の原則知らないで発送日が起算日だと思ってました)。
 民法157条の規定では中断の事由が終了した時となっておりますが、他に規定も無く、地方税法が適用される規定も無い(「督促」については地方税法が適用される規定がないものと解釈している)ので発送日の翌日と解釈しております。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

たっく No.26823

Sei様,市太郎様
 督促による時効の中断時期ですが,後期高齢者医療保険につきましては,高齢者の医療の確保に関する法律の第113条の規定に基づいて,地方自治法第231条の3第3項の歳入とされ,自力執行権を持つ債権とされているところです。
 地方自治法第231条の3第3項によりますと,「第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、(略)地方税の滞納処分の例により処分することができる。」と規定されているところですので,後期高齢者医療保険料に関する督促については,地方税法による督促ではなく,地方自治法第231条の3第1項に基づく督促ということになります。
 そのため,督促による時効の中断時期については,税法の規定による10日ルールは適用されず,その他通常の債権の督促と同様,到達によって中断効が発生すると解釈するのが自然なのではないでしょうか。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

下水担当 No.26824

税法18条の2の規定を準用し、督促を発してから10日間中断し再度時効が進行するのか、督促状の到達から時効が進行するのか、私もいろいろ悩んだ時期がありましたが、明文化されない限りはいくら考えても結局答えは出ないと思います。
なので督促状を発した日から時効が再度進行すると割り切って(督促状がいつ到達したか知るのは普通郵便では難しいですから)早めに催告、差押え・一部納入・誓約書徴取等の手続きを執るよう心がけています。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

たっく No.26825

Sei様,市太郎様,下水担当様

 督促による時効の中断時期ですが,後期高齢者医療保険につきましては,高齢者の医療の確保に関する法律の第113条の規定に基づいて,地方自治法第231条の3第3項の歳入とされ,自力執行権を持つ債権とされているところです。
 地方自治法第231条の3第3項によりますと,「第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、(略)地方税の滞納処分の例により処分することができる。」と規定されているところですので,後期高齢者医療保険料に関する督促については,地方税法による督促ではなく,地方自治法第231条の3第1項に基づく督促ということになります。
 そのため,督促による時効の中断時期については,税法の規定による10日ルールは適用されず,その他通常の債権の督促と同様,到達によって中断効が発生すると解釈するのが自然なのではないでしょうか。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

たっく No.26826

失礼。レスを眺めながら記載しておりましたら,間違えて同内容の投稿を連投してしまいました。
昔取立て屋様、たっく様、下水担当様

督促に関してのご教示ありがとうございます。
後期保険料については、地方自治法第231条の3第3項が適用となる強制徴収公債権であり、地方税の滞納処分の例により処分することができるとされていますが、あくまでも滞納処分と督促については別物なので、督促については、地方税法の規定が準用されることが明確でない限り、たっくさんのおっしゃるように自治法231条の3第1項によるものと理解していたところです。
(私債権の場合は、自治令第171条)

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

市太郎 No.26832

言い訳がましくて恐縮ですが、私も、以前、「督促は、滞納処分の前提要件であり、必ず督促をした後でなければ滞納処分を行うことはできないとされているように、通常、滞納処分には督促は含まれません。」と書き込んでおり、一般的な地方自治法231条の3第3項の債権に関する認識としては、現在も皆さんと同じです。

このため、高齢者の医療の確保に関する法律を当たって、よく調べてから回答すれば良かったのですが、安易に実務担当者が書いたと思われるHPの情報を鵜呑みにして、後期高齢者医療保険料については特別な定めがあるか、そのように事務処理することが一般的であると勘違いしてしまったようです。
ちなみに国保料(国保税ではありません)に関しては、国からの通知で、「時効中断の効力が発生する時期は、告知書又は督促状が納付義務者に到達したとき」とされています。

 ただ、どちらが正しいのかは、下水担当さんのおっしゃるとおり、明文化されるか、判決が示されるかしないと結論が出ないため、早めの徴収手続を心がけるということが正論でしょう。
たっくさんの言うとおり、後期高齢者医療保険料は自治法231の3第1項に基づく督促であり、地方税法18の2第1項2号の督促の時効は適用されないと考えるのが自然と考えます。
理由として税の差押えは督促10日経過後にできることからも地方税法上、平仄が合います。地方税法373条1項1号の固定資産税ほか各税ごと督促10日後に差押え可能の規定があります。
また、督促は地方税法上も自治法上でも到達主義です。(税、自治法解説をご覧ください。)
到達日数は郵便の着く日数を加算して(通常は1日、2日、地区によって違うので郵便会社の規定日数)判断することになると考えます。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

むかし法規 No.26844

時効期間は、“払えよ!”と請求できるときから進行を開始すると考えるのが“自然”であるところ(民166-1)、支払期限を付して請求したときには、時効期間の始点はいつか?

民法上、時効期間経過1日前に、“(なかなか大変だろうから)1年以内に払えよ!”と催告した場合に(変更契約による債務の承認はない)、時効期間経過後7か月で訴訟を提起しても、時効は中断しないでしょう。

地方税の督促状は、“10日以内に払えよ! その期間経過後は滞納処分に着手するかも”という文言にしているのでしょうけど、
“地方税の例による”自治体の債権の督促状では、一般に、どのような文言になっているのでしょうか。

(追記)たとえば、
「10以内に払ってください。なお、その期間経過前でも、強制徴収に着手することもありますので、あらかじめご了承ください」とか(←例によってない)。
催告(督促)のみで時効中断するとした場合の納期限との関係は、制度設計としておもしろい検討になるのでしょうね。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

下水担当 No.26846

 国税徴収法第47条「徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。1.滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。」とあり、税の滞納処分の例による債権においても滞納処分は10日を経過した日後でなければできません。ですから「督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは財産差押えを受けなければならない」いう文言になります。
 ただし督促状の納期限を指定する場合必ずしも「10日後までに」とはしていないこともあるでしょう。当自治体では、下水道使用料の場合、水道料金と一体徴収なので水道料金の納期限(約2週間後)にあわせています。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

むかし法規 No.26847

追記のような(今思いついた安直な)仮説。

租税債権という特殊な債権にアドバンテージを与えるに当たって、
十進法社会ゆえに督促から滞納処分着手まで10日と定めてしまったので、
民法でいうところの催告の際の納期限が事実上法定されたようになってしまい、
とすると、「債権を行使することができる」のも10日経過してからということになり、
論理的に整合性(のようなもの)を持たせたということでしょうか。
「債権を行使することができる」とは、一般には、訴訟を経由して強制執行できるということでしょうから(実体法的視点と訴訟法的視点の交錯が興味深い)。

“例による債権時効10日問題”、文理解釈とは別に、目的的解釈を試みるとすれば、そのような取扱いを、租税債権のみに限定する趣旨を読み取るか否かということになりそうな気がします。結論はどっちでも。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

たっく No.26850

 地方自治体で行う督促については,基本的に3種類あるのかと思います。(個別法の話はややこしくなるので除きます。)
 1つに地方税法に規定される督促
 これについては,納期限経過後20日以内に督促を行い,督促を発した日から10日を経過することで滞納処分が可能となる。時効中断高については,滞納処分が可能となる日と同一。
 この規定に基づく督促を行うのは,地方税(国保税を含む)になるのかと思います。
 2つめに地方自治法第231条の3第1項にもとづく督促
 これについては,納期限経過後に,期限を定めて督促を行い,同上第3項に定めのある債権に関する滞納処分については,督促状に記載の納期限が経過した後にできることになります。また,時効中断項については,特別の定めがないので一般則が適用され,到達の日からということになろうかと思います。
 この規定に基づく督促を行うのは,強制徴収ができるできないにかかわらず,いわゆる公法上の債権で,今回のお題の後期高齢者なんかについては,これが該当します。
 3つめは,地方自治法施行令,171条の規定に基づく督促
 これについては,納期限経過後に期限を定めて督促を行い,滞納処分については行うことはできません。
 この規定に基づく督促を行うのは,これについては,各種貸付金等のいわゆる私法上の債権となります。

 というふうに理解しておりました,また,自治法由来の督促に関して,税法の規定を準用なりをする旨の規定が無い以上,明確に別個のものとして規定されていると考えるのが適当ではないでしょうか。(わざわざ自治法の規定で,地方税法の規定を準用しない,又は地方税の例によらないなどの規定をする理由もないでしょうし)
 

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

むかし法規 No.26851

とすると、租税債権の時効期間10日延長のアドバンテージは、
地方税法が、督促から滞納処分までの期間を10日と“法定”したがゆえの、
制度の論理的整合性を配慮した規定という解釈が素直ですね。
実質的には、それほどのアドバンテージではないような気がしていました。

(追記)なお、立法論的には、例による多様な債権の“督促から滞納処分までの期間”を自治法で法定するのも無理があるし、自由に定めた納期限までは時効期間(の起算点)が延長するというのも、租税債権を超えるアドバンテージを与えてしまうことになり、バランスが悪い(?)と。

あ、自説の開陳と講釈とのツッコミの予感が…

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

下水担当 No.26853

 素人考えですが、この「10日間」の意味は、通常普通郵便で発送すれば、3〜4日もあれば全国どこでも到達する。残り1週間程もあれば、仕事が忙しくても金融機関に出向き納入することも可能だろうということで設定されたのかなあ程度に思ってました。そう考えると租税債権の督促と公課の債権で扱いを異にする必要もないのかなと。(たまたま自治法に時効中断は税の例によるとの規定を入れるのを忘れたとか。)公課担当者としては、先取特権の順位等アドバンテージは十分すぎるくらいあるのに、なぜ租税債権にそこまでのアドバンテージを与えなければならないのかと。

普通、民間の世界では「○月○日までに支払わなければ裁判所に訴えますよ」というような内容の重要な文書は普通郵便では送らず、書留等、証明・追跡可能な方法によるでしょう。
 税等の文書で、大量に発するものは普通郵便で発することを想定しているので、督促に関しては、税法20条4項「通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する」だけでは心もとなく、画一的に「10日間」という期間を定め、その間は滞納処分をしないことにしましょうとする必要があったのではないでしょうか。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

たっく No.26855

むかし法規様,下水担当様
 租税債権の10日のアドバンテージについてですが,個人的には,自治法の強制執行公債権についても,地方税同様の規定を持たせてしまえば済む話だと思いますので,なんでわざわざ書き分けてるのか不思議でなりません。
 また,時効の中断の視点で見れば,租税債権に10日のアドバンテージがあることになりますが,滞納処分のきっかけと言う観点で見れば,租税債権に10日の足枷があることにもなるのかと思います。
 と,言うのも,自治法由来の強制徴収公債権については,督促の指定期限が過ぎると滞納処分が可能となりますが,231条の3第1項の督促の規定では,期限を定めて督促せよと規定されているのみで,期限についてなんら言及されておりませんので,やろうと思えば,督促で指定する納期限を10日以内に設定してやれば,地方税より早く滞納処分が可能となります。(うっかり,督促状の指定期限の年度なんかを間違えた日には,いつまでたても滞納処分ができないことにもなってしまいますが・・・)
 個人的には,自治法由来の強制執行公債権については,本来の性格はあくまで,231条の3第1項の普通の公債権(公法上の債権)で,特に必要のあるものについて,同上第3項で強制執行権を後付で付与していると言う考え方なので,滞納処分以前の督促までは,通常の公法上の債権と同様の取り扱いをし,その後地方税の例により処分することになると定めているのかと思います。
 言ってしまえば,生まれながらの強制執行公債権である地方税と,しょせん普通の公債権の違いといいますか。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

下水担当 No.26856

>>自治法由来の強制徴収公債権については,督促の指定期限が過ぎると滞納処分が可能となりますが,231条の3第1項の督促の規定では,期限を定めて督促せよと規定されているのみで,期限についてなんら言及されておりませんので,やろうと思えば,督促で指定する納期限を10日以内に設定してやれば,地方税より早く滞納処分が可能となります。

とすると、国税徴収法第47条「徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。1.滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。」との規定は無視して構わないということでしょうか。
時効中断効については、税の例によらないとしても、国税・地方税滞納処分の例によれば、10日経過より早い滞納処分はできないと解釈していましたが。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

たっく No.26858

下水担当様
 とりあえず,地方自治法第231条の3第3項を全文引用します。
「普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」
 この規定にあるとおり,滞納処分を始めるタイミングについては,条文に規定されており,あくまで,「同項(231条の3第1項)の規程により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは,」とありますので,10日ルールは関係ないですね。
 滞納処分の行為自体は,地方税法なり国税徴収法の例により行うことになりますが,はじめるタイミングについては,地方自治法上に明示されておりますので,地方自治法由来の強制執行公債権については,当然,地方自治法の規程に従うことになるのではないでしょうか。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

下水担当 No.26859

なるほど。
ただ、今いくつかの自治体の財務規則を見てみましたが、指定期限を「10日を経過する日」・「10日以上」・「10日以内」など。いろいろありました。こちらで縛りを受けそうですね。当自治体規則には規定はありませんでしたが。。。
税法などでも納税通知書は「納期限前10日までに」となっていることから、督促状に類推適用(?)するとあまり短縮もできそうにないですね。
厳密な法令解釈に基づく意見ではありません。とにかく自治法231条の3の解釈にはいつも悩まされます。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

たっく No.26860

下水担当 様
 各都市の例規を見ても,税以外の督促については,「20日以内に発布」と「10日以上の期間を定めて」などと,自治法の規程に上乗せ(?)する形で,税法と合わせているものもあるようです。
 うちの例規には,上乗せはありませんが・・・・(と,いうか以前に規則改正する際に,上乗せで「20日以内に発布」を付け足そうとしたら,「そんなことでは対応できない」と反発された記憶が・・・)
 とは言いつつ,うちの保険料などでは,基本的に税に合わせる形で,10日以内の納期を定めて20日以内に発布しているようですが。
 まあ,延滞金なんかでも,地方自治法を素直に読むと,何%と規定しようが構わないところを,ほとんどの自治体で,税に合わせているようですので,似たようなものなんでしょうが・・・
 自治法の231条の3については,そもそも該当する債権の範囲からして曖昧ですので,いつも悩まされるのは,私も下水担当様と同じでございます。
自宅で見ていると皆さんの議論が進んでいるようで、ところで、市太郎様が参照したところには反対に税の督促10日は準用しないということも載っています。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/156074.html

結局、地方自治法231の3による督促は地方税の督促までは準用しないという方が自然のようです。
国税での督促は国税通則法37条にあり滞納処分手続のある国税徴収法に規定されているわけではありません。
また、別の角度から言うと自治法231の3による督促は、不服申立てがあれば議会の諮問を受けて決定しなければなりません。(自治法231の3第7項)
このような規定は税の督促にはありません。
やはり、税の規定は税が国家的に、自治体の歳入の基礎であり、大量反復がゆえに、税以外の公課よりは手続的にも優遇された規定を持っていると考えています。
以上は私見ですが。

Re: 後期高齢者医療保険料の事項について

市太郎 No.26883

あおさん、ご教示ありがとうございました。
債権管理に関して深い見識をお持ちで、いつも勉強させてもらっています。

今回は私の勇み足で、きちんと法律に当たって文献等を調べたうえ、自分の頭で考えて回答するという基本が欠けており、Seiさんをはじめ、皆さんにご迷惑をおかけしました。

反省して、当分の間、ROMすることにします。


医療職給料表(一)適用者については給料表の引き下げをしないとのことですが、

医療職(一)適用者
平成18年3月31日現在の給料支給額555,200円(a)
平成22年11月30日現在の給料支給額528,100円(b)
※現給保障額27,100円

この場合、今回の人事院勧告を当てはめると、

1.(a)に100分の99.59を乗じた額(552,923円)となり、保障額は2,277円となる。

2.平成22年12月期の期末、勤勉手当の基準額は(b)。

以上で間違いないでしょうか?
1.100分の99.59を乗じるのは減額改定対象職員のみであり、医療職給料表(1)適用者は減額改定対象職員ではありませんから、現給保障による差額は27,100円のままです。

2.平成22年12月期の期末勤勉手当の基準額は(a)です。

釣りってヤツですか?
回答ありがとうございます。

当方、給料計算や条例改正の業務が初めてなもので、勧告の内容が理解できず質問させていただきました。

決して釣りのつもりで掲載したつもりではありませんので、今後もよろしくお願いいたします。

公印印影印刷について

ぱふぃ No.26723

契約書や協定書を住民と締結する場合、公印印影を印刷した契約書等は、法律上有効でしょうか?ご教示ください。

Re: 公印印影印刷について

むかいのロトト No.26726

公印を実際押印せず、印刷により使用する場合は、通常、公印規則に「模造公印」の規定があると思います。

要件としては、大量に発想する文書や心身障がい者等の医療費受給者証などが考えられます。
契約書については、この要件に当てはまると思われませんので、仮に、印刷した印影による契約書を交付した場合は、契約の相手方が偽造をしたことについて知っていた(悪意)又は知らなかったことに相手方に大きな落ち度(重過失)があったときを除き、対外的には有効ではないかと思われます。

ただし、その処理をした職員は、公文書偽造の罪に問われるのではないでしょうか。

Re: 公印印影印刷について

una No.26729

押印は契約の成立要件というわけではないので、印影が印刷されたものであれ朱肉を用いて押されたものであれ、極論を言えば押印がなかろうが自治体の契約の意思が確認できれば法律上は問題ないと思います。
が、公印なしにその真正を担保するのは難しいので、通常は押印するわけですよね。
1対1の契約で印影印刷したものを出されると相手方は困惑されると思いますし、
あとはケースバイケースではないでしょうか。

ちなみに…
うちの自治体では、「大量に印刷するもの」又は「市長が必要と認めたもの」について印影印刷を認めています。

Re: 公印印影印刷について

えんどう たかし No.26739

 契約が有効かどうかと、公印使用の適否という2つの問題があるのだろうと思います。

 契約の成立については、前のお二人のご意見にもあるように、原則として意思の合致による成立が認められようと思います。

 問題は公印不正使用罪(有形偽造)の構成要件に該当するかどうかという問題。
 そこで、専用印の規定や、電子印・印刷印影の規定がどうであったか?ということが重要だと考えます。文書内容の効力・契約の有効性とは無関係に刑法上の問題があるのかどうか。否、契約の存否と偽造は牽連するのか(契約が有効なら真正に成立した契約書だから有形偽造にならない?)。

 即ち、自治体規則(告示された成文規定)である公印規定に反して、印刷印影の使用が許されていない文書に印刷印影がある場合であって、これを知っていながら(ないし知ることが出来るのに調べないで)印刷印影を規定された目的外に使用した場合はどうか。つまり自治体の「規則による留保」があるのに、これに反している場合。
 上記のような場合、印影の使用は公印不正使用罪の構成要件に該当すると解する余地はあるのではないか、と考えます。

 以下は素人考えですが、むかしちょっと考えたことがあります。
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/view/200605 (当方ブログ)
 “公文書であるか・私文書であるか・遺言書であるか・免許証であるか・入学試験の答案であるかは、文書の効力は別として、偽造の正否は文書の性質ではなく、文書の作成に課せられたルールによるのである(無効であっても偽造で無い場合があり、無効でなくとも偽造の場合がある)。”・・と言う考え方。
 
 《追記》参考資料

 文書偽造罪における作成者と名義人について 「松宮孝明」氏の論文
 文書作成にかかる法律の留保などルールとの関係について検討されています。
 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/99-2/Matumiya.htm

 印章偽造と文書偽造「松宮孝明」氏の論文
 記入されたサインや押印の意味、相手方の意思表示がなされている文書の人格についてまとめられています。申請書と許可証、或いは稟議書とその決裁押印などのように二つの意思が存在するような場合の、文書作成者とこれに承諾を与えた別人各者との関係、若しくは、契約書などのように二つの意思表示がある文書に援用できる考え方であるように思われます。
 http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/04-6/matsumiya.pdf

Re: 公印印影印刷について

半鐘 No.26744

法律上有効でしょうか? の問いに
公印不正使用罪や文書偽造罪の講釈がされる件について

Re: 公印印影印刷について

えんどう たかし No.26745

 半鐘さま

 私の意見は“講釈”ですか? 
 深読みかもしれませんが、
 スレ主様の問いは、>公印印影を印刷した契約書等は、法律上有効でしょうか?<ですので、契約の成否だけではなく、いやむしろ契約書の押印の意味や文書としての真正さが問われているのだと思いますよ。違いますか?

Re: 公印印影印刷について

G No.26750

というか、
>>公印不正使用罪や文書偽造罪に該当する場合、表見代理は成立しないので、契約は無効である
でいいじゃないですか。

Re: 公印印影印刷について

una No.26752

煽るようなレスになりそうなので控えていたのですが、2点ほど。

まず、「模造公印」という表現は少数派だと思います。

次に、「文書偽造」について。
違ったらごめんなさいですが、となりのロトト様、えんどうたかし様ともに契約書に印影印刷することは認められないという前提で考えてらっしゃらないですか?

当方前レスで
>うちの自治体では、「大量に印刷するもの」又は
>「市長が必要と認めたもの」について印影印刷を認めています。
と書きました。
仮に印影印刷を行う際、スレ主様が今回投稿されたように、印影印刷できる文書かどうかの検討もされますよね。
その過程で公印関連の規則を調べて、おそらく上で示したような規定が見つかると思います。
そこで、上記の要件を満たすかを検討し、印影印刷を行うかどうか決定される。
私は、その検討の結果、印影印刷が可能であるという判断もあり得ると思っています。

Re: 公印印影印刷について

えんどう たかし No.26753

>「市長が必要と認めたもの」について印影印刷を認めて<いるのであればそれは真正な印章使用だということになりますね。
 
 さて、私が前提としたのは、スレ主様がこれを疑問としたことから、印刷印影の使用が認められていないケースなのではないかと。ここはスレ主様のところの公印規定によるでしょう。
 で、公印規定は通常ポジティブ規定(つまり明示された用法以外が排除される)でしょうから、スレ主様のところの公印規定に「印刷印影が使用できる」という規定が適用されない文書であった場合、先の私の投稿のような考え方も出来るのではないかと考えた次第です。

 文書の社会的信頼を考慮すれば、印刷された印影の使用についての規定が「市長が必要と認めたもの」というのは如何なものでしょうね(正直ちょっと引っ掛かります)。
 文書の名義人(作成者はその真正な代理人)として人格の同一性(代理人は本人との意思の同一性)を相手方に保障し、且つ文書から読み取れる名義人本人が、その文書に書かれた内容の責任主体である旨を宣言する意味で署名や押印とう行為がある(また自治体は、代理機関ごとに専用印により吏員の中からそれぞれ複数代理を人選任している意味もある)ことからすると、執行機関の裁量に依ってその都度印刷印影の使用を判断するのでは、無制限な公印の印刷をどこで食い止められるのか?、という疑問も残ります。

 Gさま

 私文書(私印)ではない“公印”(尤も自治体名義の契約書が公文書か?と言う疑問はありますが・・)だとそう簡単ではないかもしれません。
 民間であればおそらくその都度代理権・代理範囲を決定できます。ところが自治体はどうでしょう。執行機関の規定により内部代理の範囲、公印規定により文書の作成権限が予め定められています。その結果、本人との意思の齟齬は無いが、文書作成権限の逸脱や定められた公印規定外の印章使用は起こり得るだろうと思います。
 この場合、文書の内容が正しい不真正の文書(ないし不真正な公印使用)ということになるでしょう。

Re: 公印印影印刷について

むかいのロトト No.26757

以前、私が公印の使用について、投稿したことがあります。
それは、本スレとは異なりますが、「●●事務専用」として規定された公印をその事務以外に使用した場合の効力についてでありました。

事務処理上、特定の事務についてのみ当該部署で管理している公印を使用することができる旨の内部的な規定であり、特定の事務区分にしか使用できない(と言うよりも、使用してはならない)もので、仮に、使用した事務がその範囲外であった場合どうなるか。

結果的には、明快な回答は導き出されなかったように記憶しておりますが、本スレについても同様のことが言えるような気がします。

つまり、印影による公印を使用できるか、できないかについては、もっぱら、役所サイドの問題であり、相手方には責任がない。
交付された相手方は、実際に押印された公印であろうと、印刷されたものであろうと、当然、役所サイドで必要な手続きを経て、なされたものと考える。

そう考えれば、有効なようにも思えます。

ただし、役所の職員と通じて、架空の契約書を作成した場合、それが実際に押印された公印であろうと、印刷されたものであろうと、当然、無効となるでしょう。

※ 当初の見解と若干変更しました。

Re: 公印印影印刷について

むかし法規 No.26761

結論というより、議論の枠組みへの関心ですが、
契約の有効性を問題にしているとすれば、意思表示の有効性の問題でもあり、
契約・意思表示の無効原因は、民法学では、一般的な分類が確立しているので、それへのあてはめにより検討するというアプローチが素直でしょうか。あるいは、特別法で、ストレートに無効原因として規定しているのか。

契約書上の押印の瑕疵(のようなもの)は、代理権(代表権)の有無(表権法理による修正も含めて)などに影響を与える要因としてどうなのか、という議論のしかたになるのではないでしょうか。

なお、unaさんは、そのような立場でコメントされている。

(追記)公文書偽造の問題も、公序良俗に反する契約は無効ということはありますが、通常はそれ以前のレベルで有効性が判断されるでしょうし、刑法犯の成否自体が議論になるわけで、若干迂遠のような気はします。問題提起自体としては、(私は)気になりませんが。

Re: 公印印影印刷について

えんどう たかし No.26764

 むかし法規さまにフォローしていただいた形になりましたが、誤解があるといけませんので、私が公印について「有形偽造」の話を持ち出した理由は、公務員を犯罪者扱いしようとしているわけでも、公務員たたきをしようというのでもありません。
 また、犯罪の構成要件に該当しても、即起訴されるということでもなく、犯罪成立を意味するわけでもないことはご承知の通りです。少なくとも、私にも、気づかないうちに(時に未必的認識がある場合にも)法益を侵害してしまっている場合も無いとは言えないでしょう。これを自首したとしても、おそらく「罪とならず」、きわどい場合でも「起訴猶予」でしょう(勿論、起訴便宜主義につき、その結果は判りませんが・・)。

 さて、民間であっても、通常、取引等の法律行為に使用する印章については相手方から信頼を得るため、印鑑証明や特定の取引専用(銀行登録印など)のものを用いることも多いわけです。これらは、押印した私文書の内容(客体たる文書)に対する意思主体を明確にする作用があり、同時に責任主体である旨を宣言するという効果も期待されるところ、公文書(これに使用する公印)の場合にも、その用法が公印規定や補助機関など内部委任規定等により定められているわけです。言うなれば自分で決めた権限範囲と印章使用法という意思決定に従って権限行使・印章使用する旨を事前に予定し、なお且つ公表しているわけです。

 ところが、もし、これにとらわれない使用が意思表示主体の代理人により一方的に許されるとすると、相手方をはじめその他の利害関係人、本人(長)に対してまで不意打ちになることがあるだろう、と考えるのは、あながち見当はずれだとはいえないように思います。
 少なくとも、文書の形式的成立(形式主義から言えば、如何なる印章を使うのか、と言う印章の種類という要件を含む)が、本人に対して不意打ちになっていたとすれば有形偽造だろうと思います。

 つまり、真正な公文書というのは、実質的に文書の内容(表示された意思)が吟味されてからそう言えるものではなく、文書の形式的成立に争いが無いものでなければならないのだと思います。

Re: 公印印影印刷について

むかし法規 No.26771

念のためスレ主さんご提示のテーマについてコメントすれば(スレ主さん的には既に興味を失っているような気もしますが)、
押印のない契約書による契約ですら、手形行為のような究極の要式行為はともかくとして、それのみにより無効とされる理由はないわけで、“問題があるかもしれない公印の印影”のみにより、(訴訟における主張レベルで)契約の有効性が問題とされるケースが思いつきません。当事者の意思表示の合致の有無・瑕疵の存否は、契約書外の事情も含めて、事後的に、総合的に評価されます。
むしろ、このテーマ設定であれば、公印偽造とかの刑法犯に話題が向かうのは、自然でしょう。

ただ、形式的に刑法犯の構成要件に該当することが、そのまま契約の私法的効果に影響するかは別の話で、たとえば、二重売買や中間省略登記などは、単純な当てはめのレベルでは、刑法犯の構成要件に該当することも多いわけです。
そして、二重売買契約は有効か? というテーマ設定に対し、横領罪の構成要件に該当するからそもそも無効、とコメントするかは、趣味の問題でしょう。悪趣味と感じて、かつ、コメントまでされる方もいるわけですね。

Re: 公印印影印刷について

DON No.26772

まずは、公印規程等を参照してください。
公印印影の刷り込みについては、「特に必要がある場合」にできるという規定になっていると思います。

具体的には、定例かつ大量の場合、電子計算組織により処理する場合などが考えられます。

ぱふぃ様が締結しようとする契約の内容、契約の相手方の数等について、もう少し具体的に記載して下さい。

契約書が法律上有効かどうかは、個別具体的に判断されると思います。あえて印影を使おうとする意図がよくわかりません。

言うまでもないことでしょうが、印影を刷り込みする場合は、あくまで例外的な規定であって、基本的には公印を押印するのが原則でしょうから、公印押印で処理するのが妥当と思われますが、いかがでしょうか。

Re: 公印印影印刷について

かめくん No.26775

 自治体における契約の場合は、一般の契約と違い原則として地方自治法によって契約書への記名押印は契約の成立要件ではないでしょうか。

 あとは印影の印刷(刷り込み)を押印とみなすことができるかという点になるかと思います。納付書などの公文書と違い1対1の文書であること、法律に「記名押印」と表現されていることから、かなり有効性には疑問があると思います。少なくてもうちの自治体では契約の場合に印刷の印影を使うことはないです。

地方自治法第234条
5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し(中略)なければ、当該契約は、確定しないものとする。

Re: 公印印影印刷について

むかし法規 No.26776

過去のコメントの使い回し。
自治法234条5項違反の“不確定の契約”を不成立or無効と断じた判例・学説などはありますか。自治法独特の“つぶやき”のような印象が強い規定。訴訟で“地方自治法上不確定”の抗弁を提出したときの、裁判所の判断予想になるのでしょうか。一蹴されそうな気がしてなりません。

→19288
「契約の有効性の部分で、契約に要式性を求めたものとみるとわかりやすいのですが、それなら、普通に「効力を生じない」と規定すればいいところ。
契約の有効要件の一つを取り上げて、その要件充足を否定して、いったい何が言いたいのか? 他の有効要件で、たとえば、「当該契約は、実現不可能なものとする」とか、「当該契約は、要素の錯誤があるものとする」と規定するのと同じ(だから何なんだ? と。そこはかとなきユーモアを感じなくもありませんが、意図したものではないでしょう)。」

(追記)たとえば手形法だと、「効力ヲ有セズ」。

第一条  為替手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
一  証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル為替手形ナルコトヲ示ス文字
二  一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託
三  支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称
四  満期ノ表示
五  支払ヲ為スベキ地ノ表示
六  支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
七  手形ヲ振出ス日及地ノ表示
八  手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名
第二条  前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ為替手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
2−4 略

Re: 公印印影印刷について

法制執務 No.26784

民事訴訟法に次のような規定があります。

 (文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、 真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公 署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと 推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書 について準用する。

【前提】
「契約」について言えば、日本の民法では、意思主義をとっているので、
意思の合致があれば、「契約」が成立したこととなります。
その際の「契約書」の存在意義は、
後に争いが生じた場合の証拠書類であって、「契約」の成立要件ではありません。
なので、公序良俗違反や強行法規違反等の問題を除けば、
「契約書」についても、何が書かれていようが、押印をしていようがいまいが、
二人の意思が合致して作成したものであれば、成立したということになります。

【回答】
ですので、スレ主さんのご質問の趣旨に沿って正確答えるとすれば、
「契約」について言えば、双方の意思が合致すれば、法律上それで成立。
証拠書類となる「契約書」についても、双方の意思が
合致し作成してもであれば、法律上それで成立。
後から契約内容や契約の存在自体が争いとなった場合に、
当該契約時に作成をした契約書が
証拠書類として意味をなすのか、なさないものなのか
という問題となるかと思います。
そこで、民事訴訟法第228条第4項の規定がありますので、
「契約書」に署名又は押印がされていれば、
当該文書が真正に成立をしたものとして、推定をされ、
当該契約も有効成立していたものとして推定されるという流れになります。
ですので、ここで推定されるてめの「押印」と言えるためには、
実際に押印をしたものでなくてはならないと、私は考えます。

公印規定とか、別に決裁で契約に使用するための印影
定めていた場合は、別かと思いますが・・・

【補足】
ちなみに、契約という内容でしたので、
これまで契約書が「私文書」であるとして書きましたが、
いや、「公文書」だという場合は、2項が適用され
少し別の話になるかと思います。

Re: 公印印影印刷について

una No.26785

条文が出てきて迷ったときは、確実に自分よりは賢いコンメンタール先生に尋ねることにしています。
(このフォーラムにおいては野暮かな…)

以下,日本評論社 基本法コンメンタール
   「地方自治法」§234の2 5項についての解説より抜粋
 >(略)義務の違反が契約の効力にどのような影響を及ぼすかという
 >ことであるが,無効としなければ契約規制の趣旨を没却する結果と
 >なる特段の事情が認められる場合に限り私法上無効であって,一般
 >に,それは当該契約を無効にするものではなく(最判昭62・5・19
 >民集四一巻四号六八七頁),行政組織内部の責任問題になるにすぎ
 >ないと考えられている。
※una注)この場合の義務の違反は記名押印のことを指しています。

また、本項は契約の確定時期について定めた条文のようです。
あんまり引用するのも気が引けるのであとは各自ご参照ください。

Re: 公印印影印刷について

ぱふぃ No.26836

契約書は、土地の賃貸契約書になります。
年間で、約1000枚必要になることから投稿させていただきました。

Re: 公印印影印刷について

むかし法規 No.26840

結局、スレ主さんのところで定めたルールに従ってそのようにしているとすれば、

印影印刷はよろしくない、と契約の相手方が契約書の作成を渋るリスク
or
印影印刷の契約書だから契約は不成立or無効である、と誰かが主張するリスク
or
印影印刷の契約書は地方自治法が要求する契約書ではないと、誰かが主張するリスク
or
(この掲示板でつっこまれるリスク?)

と、簡易な事務処理のメリットとの、比較考量になるかと思います。
あるいは、無視できるリスクであるとの判断も。

Re: 公印印影印刷について

G No.26841

ひながたの賃貸契約書にもとづいて、印影印刷してしまうのはたしかに「効率的」かもしれません。行政側の住所氏名も直接印字なんでしょうね。

土地の所在地、賃貸料などの部分も、電子データを直接印字ですか?
先方の住所氏名も直接印字なのでしょうか?

先方の押印は必要ですよね。対等な関係である契約書というより、行政処分の申請書みたいで、印象が「お上仕事」っぽく感じますが、だからといって無効というわけではないでしょうね。

Re: 公印印影印刷について

むかいのロトト No.26842

契約書の最後に、「甲乙双方が記名、押印のうえ、各自その1通を保有する」のくだりがありますが、それならば、「押印(印影を印刷した印を含む。)」と契約書に明記したらいかがでしょうか。

Re: 公印印影印刷について

市という村の法担 No.26843

1 年間約1000件の土地賃貸借契約ということですが,毎年更新なのでしょうか。
2 建物の所有を目的とするものはありませんか。

Re: 公印印影印刷について

宙太 No.26845

スレ主さんの登場で具体的な意見交換が可能になりましたので、参加させていただきます。

1 割印等の不要な1枚ものの契約書なのでしょうか。
2 一時期に更新契約が集中するものでしょうか。
3 借り入れするものでしょうか。(貸し出すものでしょうか。)

Re: 公印印影印刷について

市太郎 No.26865

長くなって大変申し訳ありません。

民法の一般原則によれば、相対立する二つ以上の意思の合致によって契約が成立するとされていますが、国や地方自治体に関しては、財務規則等で契約書を作成しなければならないとされている契約については、かめくんさんのご指摘のとおり、契約書に記名押印することで、当該契約が成立し確定すると考えます。

昭35.5.24の最高裁判決によれば、「国が当事者となり、売買等の契約を競争入札の方法によって締結する場合に落札者があったときは、国及び落札者は、互いに相手方に対し契約の義務を負うにいたるのであり、この段階では予約が成立したに止まり本契約はいまだ成立せず、本契約は契約書の作成により初めて成立すると解すべきである」と判示しています。つまり、契約書の作成を国が締結する契約の成立要件としています。
同様に地方公共団体も地方自治法234条5項の規定により、当事者双方が契約書に記名押印することにより、当該契約が確定するとされていますから、事前に記名及び公印印影が印刷された契約書を用いたのでは、同条の趣旨に反することは明らかであり、不適切です。
確かにunaさんの引用する最高裁判決(契約書の記名押印について争ったものではありません)によれば、公印印影が印刷された契約書が「無効としなければ契約規制の趣旨を没却する結果となる特段の事情」とまでは考えられませんから、有効と解される可能性は高いとは言えるものの、それは訴訟が提起された場合であって、事務処理としては問題があると言えるのではないでしょうか?

Re: 公印印影印刷について

宙太 No.26866

>事前に記名及び公印印影が印刷された契約書を用いたのでは、同条の趣旨に反することは明らかであり、不適切です。<

規定のどこに事前の記名、印影印刷は認められないとあるのでしょうか?
印影印刷が押印と同じ行為と認められないとすると、納税通知書などはどうなるのでしょう?

Re: 公印印影印刷について

えんどう たかし No.26867

 度々の参加(参戦?)で失礼します!

 >印影印刷が押印と同じ行為と認められない<・・かどうか?

 これは、文書の成立過程、つまり、意思表示者の決意過程を整理する必要があると思われます。つまり刑法が予定している文書成立過程が参考になるかと(いや、見当違いかも?)。

 即ち文書は、
 @意思表示の内容を記す段階で、特別な場合以外には無権限者(意思決定段階ではないので印刷業者による作成や第三者による単なる代書)であっても内容を記入することが出来る。
 A次に、自分の意思表示である旨を認め、署名や押印をして完成させる(行政で言えば決裁でしょうか)という段階。ここで、文書作成者(実際の作成者たる代理人)と本人に意思の齟齬があれば有形偽造が既遂となる(危険の既遂)。

 思いますに、刑法規定によれば文書偽造は意思表示主体が定まった上で、他人に認識し得る状態に置くこと(抽象的危険犯というのが通説)ですので、後段(A)の段階で文書偽造罪の保護法益が与えられると考えられます。

 ところが、印刷印影による印章の場合には、これがおそらく逆(契約書なので、少なくとも相手方の意思表示は確定しない)ですので、印影印刷が押印と同じ行為と認められると解するには、この文書の成立過程に無理があるように思います。
 勿論、押印と意思表示が逆なだけで違法を構成することにはなりませんが、しかし、押印と付属の意思表示が同時印刷であったり、押印が先に行なわれる文書作成の場合には、意思表示主体の決意が同時に行なわれない限り、不真正な文書成立だと思います(なお、納税通知書の例は、公印の印刷を承認する特別の公印規定により、行政庁から送付する段階でこの意思決定が為されたとみなせる文書だと思います。表示行為としては発送主義だと思います)。
 つまり意思表示主体が複数人必要な「契約書」や「稟議書」などでは、合議に先立って印刷押印してある文書が存在すれば、それは稟議者の決裁(決意)無く作成されたこと(有形偽造)になると思います。契約書は合意文書ですので、相手方が稟議者でもあるわけですが、当事者の一方が作成しその一方の押印が済んでいて、これをもう一方の相手方(法主体)に提示し、当該相手方が合意してから当該相手方に押印してもらうことも一般には可能だと思います。

 ところがここで地方自治法234条5項「当事者双方が契約書に記名押印することにより、当該契約が確定する」・・の条文が問題となります。
 私見では、この規定は、私文書たる一般の文書作成行為(契約書作成にかかる行為)を修正する特別規定だと考えます。“個別法優位の原則”により、当該規定は文書作成行為だけでなく、契約という実質行為を行政行為に限って形式主義化している規定だとも読み取れます。おそらくは、行政契約の権力的側面でしょうか(虚偽契約書の作成を防ぐ意味があるのだろうと思います)。
 但し、むかし法規さま・市太郎さまがご指摘のような判例にもあるように、契約という民事的な行為に一律に当てはめるのは妥当性を欠くという判断なのでしょうね。しかし、条文に明示されている限りは、少なくとも形式的にも不確定要素を排除するという意味で行政庁やこれと契約する相手方を拘束する行動規範であることは確かなのだろうと思います。

 結局、一方が行政庁の契約書の場合には、相手方と文書の記載内容(契約が合意した段階ではなく文書に表示された相互の意思)に異議無く合議に至った段階で、相互に押印するより他は無いと思います。
 よって、印刷印影は時間を遡及してしまうが故、物理的に不可でしょうね。

Re: 公印印影印刷について

むかし法規 No.26869

なんだか振り出しに戻ってしまったようですが、
この問題は、地方自治法の「…当該契約が確定する」なる文言の不可解さに尽きると思います。
民法上は、学者さんによってニュアンスの違いはあっても、契約については、
成立要件、有効要件、効果帰属要件、効果発生要件
と分類して論じます。
そして、(内容の)“確定性”は、有効要件の一要素です。
それらの要件とは別に、対外的意義を有する契約の要素として“確定性”を自治法が定めているとすれば、
非ユークリッド幾何学にも比肩する、自治法民法学という新たなるジャンルを構築しようとする壮大な試みとして評価する学者さんも、あるいはいるかもしれません。

常識的には、自治体内部のみの効果として、“確定しない”ということかと。それでも、私には意味不明ではありますが。

>えんどう たかし さま

…判例は引用していなかったような。unaさんかな?

以上、もしかすると無駄な“講釈”、ご容赦。

Re: 公印印影印刷について

ぱふぃ No.26870

ご教示ありがとうございます。契約は、無償賃貸契約です。先方は自署を要求しています。

Re: 公印印影印刷について

ぱふぃ No.26871

土地無償賃貸契約です。更新は発生しません。

Re: 公印印影印刷について

えんどう たかし No.26872

>…判例は引用していなかったような。unaさんかな?

 あっ、すみません。

 契約の効力としてはむかし法規の整理はその通りで、“確定”というのは有効要件の一部をなすに過ぎないと思います。ただ私が申し上げたいのは、契約の実質要件以外に、形式主義を持ち出す(不思議な)自治法の規定。

 で、想像(妄想ですけど)できるのは、虚偽文書としての契約書を防止する(←これ、民間人だと不可罰です)ことなのかなぁ〜と。
 本件は金員の移動は無いとのことなので無関係ではありますが、まあ虚偽契約書の作成を防止する理由として考えられるのは、支出負担を伴う契約の場合だと、その後に整理する際に、契約書と伝票の一致を必要としているからではないかと。

 つまり大雑把に言って、、自治法が予定する契約は形式として「すべて事前の諾成契約ですよ!」、そして「その内容は全部紙に書かなきゃだめですよ!」=事前の文書作成義務と印章の押印義務といったところでしょうか。
 堂々巡りになりますが、合意した内容を履行する契約の実質行為と、“契約書”という文書作成にかけられたルールとは、やはり別問題だと言えそうです。

Re: 公印印影印刷について

宙太 No.26873

うちでは印影印刷の承認を得るためには、印刷する理由、部数、様式として定められているか、定められていないとすれば事前に文書審査が必要となります。

さらに、その印影印刷された文書は、勝手に発することはできません。必ず発行する相手先や使用する部数について決済を受け、意志決定したうえで施行されます。未使用部数や既存部数もきちんと管理されます。したがって、偽装するようなことはありません。

今回、スレ主様に質問した事項を確認したうえで意見を述べようと思っていましたが、自分なりにまとめます。

自治体が貸す場合であれば、契約書を様式として定めて公表しておけば、住民からの同意を得たことにすることも可能であると思います。当然、自治体側は自作してますから同意ですね。

住民からの申し込みにより契約書条項も公表されていますから同意があったものとして、貸付契約の決済(意思決定)を行い、印影印刷された契約書を持参(提示)し相手方から記名押印を頂くことで、自治法をクリアできると考えます。

自治体が借り入れる場合は、印影印刷はお勧めしません。(自治法をクリアするロジックが困難だと思いますし、契約相手が嫌がる可能性があると思います。)

Re: 公印印影印刷について

えんどう たかし No.26875

 >その印影印刷された文書は、勝手に発することはできません。必ず発行する相手先や使用する部数について決済を受け、意志決定したうえで施行されます。未使用部数や既存部数もきちんと管理されます。<

 上記では事前決裁といえども、相手方と部数について権限者が決裁するので、要件審理と言う意味で(権限者による虚偽記載を除いては・・)偽装しようがありません。但し、権限者といえども事前決裁ゆえ、相互且つ同時に合意する必要事項や、合意前に交渉の余地があって変更があるような契約には使えないテクニックだと言えます。
 勿論、本件は複数同一内容の文書ですから問題は無いはずですが・・・。

 >自治体が貸す場合であれば、契約書を様式として定めて公表しておけば、住民からの同意を得たことにすることも可能であると思います。当然、自治体側は自作してますから同意ですね。<

 上記も、“不意打ち”になっていない点で妥当(お見事!)だと思います。

 >自治体が借り入れる場合は、印影印刷はお勧めしません。(自治法をクリアするロジックが困難だと思いますし、契約相手が嫌がる可能性があると思います。)<

 上記も妥当な整理だと思います。

 要するに、偽造防止、その他の法安定性を確保し、且つ、無償契約であっても契約の本旨に従うことを保障するために相互に差し入れる合意文書として、真正な印章押印、若しくは““真正に印刷された印章が表示された””有印文書にする必要があるということですね。

 印刷印影でも、予定されたルールに従って真正に印刷されていればいいんです!きっと。
 ただ、相手方に最初から交渉の余地を認めていない点で、印刷印影が使える契約はやはり限られるのだろうと思いますし、相手方からすると直感的に“最初に差し入れる側の優越”の感は否めない文書にならざるを得ないと言う難点は残ります。
 お決まりの文書に印刷された公印だと、やっぱり少しだけ“民ハ知ラシムへカラス”感が・・・。

議会 みなし(す)採択・不採択について

むつごろう No.26854

 色々と参考にさせていただいております。またまた教えて下さい。6日から12月定例会が開会となります。請願が提出されておりまして、同一趣旨及び内容の意見書を初日に上程すると言われました。初日に意見書が上程され可決されれば、同内容の請願は委員会付託されても「みなし(す)採択」となると思われますが、当自治体でも「みなし(す)」は前例がないので色々と勉強しております。委員会の委員長次第書及び本会議での議長次第書が全く作成出来ずにおります。経験者はご教授願います。また、併せて参考図書があればご教授願います。
参考図書としては、定番ですけど地方議会研究会編著「議会運営の実際6」185ページ、272ページ、230ページあたりが参考になるかと思います。

次第書等についても上記の本や、全国町村議長会編「地方議会議事次第書・書式例」が参考になると思います。



以下はイレギュラーなやり方なので、参考程度に。

当市議会では、「意見書を採択(可決)してほしい」という趣旨の請願を出したいという問い合わせがあれば、まず紹介議員に御相談してください、とアドバイスしております。

「請願」であれば当然紹介議員が必要であり、紹介議員が請願の趣旨を酌んで議会に意見書案を提案し、それが可決されれば請願者の願意は果たされたことになります。

当然否決されることもあるかとは思いますけど、多くの議員の賛同が得られなければ請願も当然不採択の結果としかなりません。

したがって、仮に自分がむつごろう氏の立場であって、意見書が可決見込みであれば開会までまだ時間がありますので、紹介議員氏を通じて、請願を取り下げてもらうことを考えます。意見書さえ可決されれば、請願者の願意は果たされますし、審議の能率から言っても事実上同じ内容の審査及び議決をやるのは、非効率的とも感じます。

意見書が否決される見込みでも、みなし不採択できますし、請願を審議しても意見書は否決なので請願の審査結果は火を見るよりあきらかですね。

意見書の否決で議会の意思としては確定しますが、請願者の意思を尊重して一応審査し、採択・不採択を議決するのも考えられます。(ただ、上記の議会運営の実際では、あえて不採択を明示する理由がないなら審議未了とする取り扱いもあるようです)


長々と書きましたけれども、先例がないのであれば議会運営委員会で取り扱いをどうするか十分協議したほうがよいと思います。

常用漢字表の告示について

半鐘 No.26815

本日、告示されましたが、告示番号が変わりました。
告示番号を引用している場合は、対処が必要です。念のため告知。

Re: 常用漢字表の告示について

NY No.26817

「公用文における漢字使用等について」という内閣訓令には、「法令における漢字使用等については別途、内閣法制局からの通知による。」とありましたね。

もうその通知が出てるのでしょうか?

Re: 常用漢字表の告示について

NY No.26852

ありがとうございます。
ところで
「法令における漢字使用等について」の文書番号は
「平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定」でよいのでしょうか?
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