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こんばんわ。

重度の認知症患者(男性)の息子にあたる方が、父親に対する行政の対応記録について情報公開を請求してきました。

請求のきっかけは、行政への不服ではなく、父親の内縁の妻との間のトラブルなのですが、複雑な事情もあり、この患者への対応記録はかなり重たい内容となっています。

具体的には、対応の際に係った方々(民生委員や近所の一般住民等)の氏名、電話番号等や、認知症発症時の詳細や、役所や病院の全ての関係者の実名等をこと細かに記録しています。

ただ、内容は重たいといっても、特に行政的に過失があったとは思っていないので、上記のうち、個人の氏名や電話番号等の個人情報を伏せた上で、「部分公開」すればよいと考えていました。

しかし、よく考えると、いくら請求者が息子であろうとも、そもそもこの対応記録の全ては父親である患者本人の「個人情報」ではないかとも思えてきたのです。

この対応記録、部分公開してもよいものか、それともそもそも個人情報として非開示情報ととらえるべきなのか、わかりません。

考えるヒントをいただければと思います。よろしくお願いします。

Re: 情報公開請求(父親に係る文書)について

むかいのロトト No.26942

情報公開の請求については、その請求目的は問われないのが通例であります。
したがって、本ケースについては、請求者である息子さんの父親と内縁の妻とのトラブルに関わるものであっても、請求そのものは拒否できないでしょう。

それでは、その請求どおり、記録全体を公開できるか。

基本的には、氏名や電話番号等の類は、伏せて公開すべきものと思われますが、仮に、伏せて公開したとしても、全体の文脈や息子さんの知り得る別の情報から、特定の個人が識別されてしまうように思えます。
そして、その人物が特定されることによって、その人に不利益が生ずることも考えられます。

したがって、私の思いでは、この請求に対しては、役所としては、全部非公開と決定すべきものと考えます。
なんとなくの思いつきで一言…

息子が父親の成年後見人になっていて、財産保全等の必要性があるとしたら息子が父親の代理人として「自己情報の開示請求」の余地もあるのではないでしょうか。

そうでなければ、本人(息子)以外の個人情報の開示として条例等に則り対応することになり、父親の意向もわからないので、不開示決定となると思います。

Re: 情報公開請求(父親に係る文書)について

法制執務 No.26949

当該情報の開示請求が情報公開請求に基づくものであれば、
非公開となるかと思います。

もしかして、保有個人情報の開示請求の問題では??

Re: 情報公開請求(父親に係る文書)について

法制執務 No.26957

追加

当該請求が、情報公開請求によるものでなく、
保有個人情報の開示請求であるものとして記述します。
また、当該情報が、本人の個人情報であるとして、
そこに第三者情報が含まれているものとして記述をします。

各市町村の条例の書き方にもよりますが、
通常であれば、
息子が父親の成年後見人であるとすれば、
息子は父の法定代理人であって個人情報の開示請求ができ、
第三者情報を除き開示する一部開示になると思います。

成年後見人ではない場合、
任意代理による開示請求を認めるか否かかという問題になるかと思います。
認めるとしても、本人が委任状を書けないとなると難しそうですね。
お答えいただいた皆様、誠にありがとうございます。

本件の息子は、まぎれもなく成年後見人となっているので、法定代理人として「個人情報の開示請求」となりそうだとわかりました。気づきませんでした。

上記の申請をさせるとともに、行政としては「一部開示」の方向で内部協議していきたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 情報公開請求(父親に係る文書)について

むかし法規 No.26977

情報公開請求であれ、個人情報の開示請求であれ、法定代理人は本人の代理人として、
(私法行為ではないところの)公法上の(あらゆる?)請求行為を代理できるという考え方を当然の前提とする応答の印象を受けましたが、たとえば親権者が法定代理人として、子どもの個人情報の開示請求をしてきたときには、応じることが一般的なのでしょうか。
東京都足立区の個人情報保護条例では、「概ね義務教育終了年齢以下の者又は成年被後見人の法定代理人及び実施機関が特別な理由があると認めた代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。」(第23条第4項)とありますから、16歳以上だと、未成年者であっても本人が自己情報の開示を行うのが原則のようですね。
教育関係で、「子どもの情報を知るのは親の権利である」のような意見があるのですが、未成年者であっても、たとえ赤ちゃんであっても、本人情報(のうちいわゆるプライバシーにかかわる、内心の自由、疾病や障害など)は、親に対しても開示してはいけない類の情報だと私は考えております。疾病や障害などは、本人が自らの意思で公表するのが筋(そのほうが、まわりからの援助を期待できるから)。そして、親の行為は、あくまで法定代理人としての開示請求にかかるものですから、開示する際にも、密封した書類を子どもさんに渡して、「これはあなたにだけ見せるのですよ。あなたの意思で、親御さんといっしょに見てもいいけれど」と言い含める。

以上、少数意見の開示でした。
現状、「法定代理人」として登場されたときに、足立区みたいな要件を定めないと応じることがデフォルトですね。

Re: 情報公開請求(父親に係る文書)について

むかし法規 No.26980

>Gさま

情報提供感謝。
住民票などの交付からの、当たり前運用なのでしょうかね。
財産行為などの日常生活を営む上に不可欠ともいえる公法行為だと理解できるのですが、それなりに高い理念を掲げる個人情報保護制度だと、違和感を禁じ得ません。
ともあれ、足立区さんの、イメージアップ。

※微修正

(誤)当たり前運用 → (正)当たり前スタンダード条項

Re: 情報公開請求(父親に係る文書)について

法制執務 No.26998

参考までに

以前うちであった事例ですが、
児童虐待が疑われる者に対し調査を行い、その時の調書の開示請求というのが
ありました。

当然、調査を受けた親は、法的なことは関係なく開示しろと
言ってくるわけですが、
この情報は、親の個人情報なのか、子供の個人情報なのかで悩みました。

色々と検討した結果
子供の個人情報であって、本人の親を法定代理人とする開示請求として
処理を行いました。

対応結果としては、
他の理由から開示ができない情報として、一部開示で対応をしましたが、
そもそも法定代理人には、開示できない情報っていう
ものもあるのでしょうね。
利益相反等がいろいろと絡んで来るのでしょうか。
難しい・・・

Re: 情報公開請求(父親に係る文書)について

むかし法規 No.26999

親が子どもに来た手紙を勝手に見ると、信書開披罪の構成要件には該当するんですけどね。
もっとも、告訴しても(親告罪)、罪に問われる可能性は、限りなく小さいのでしょう。

なお、公法上の行為の法定代理、後見監督人制度がないのが、ちょっといやではあります。

(追記)お題のケースも、ご提示の情報だけから判断すると、息子が自分のために、父親の個人情報を見たがっているとしか思えないところ、法定代理人であることを奇貨として、その目的を果たそうとしているような。しかも、行政側が積極的にそれをお勧めする流れになっているみたい。
本人の利益は、どのように考慮されているのでしょうか。
結論は動かし難いとしても、少しは悩みが見えたほうが、業界外の閲覧者さんなどは、安心するかもしれませんね。
趣味的な所感にすぎませんが。
当方にて年度末に起債の繰上償還分の負担金の支払を予定しています。当初予算にはその分の予算がないため、来年2月開催予定の当議会の際に補正予算として議案にあげる予定ですが、その際の経理の方法を教えていただけたらと思います。

 @未処分利益剰余金の中から建設改良積立金に積み立てて経理を行なう。
  ⇒ ・ この場合、いわゆる決算議会でなくても任意積立金への剰余金処分が可能な     のか?
     ・ 組入資本金へ組み入れる経理を行なうのは、平成22年度決算時か?平成23     年度決算時か?

 A未処分利益剰余金を予定処分を行い4条予算の補填財源として用いる。
  ⇒ ・ 補正予算においても予定処分は可能なのか?

 当方では、繰越利益剰余金が約18,000千円あります。

 大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。

Re: 年度途中での4条予算の補填財源について

元上下水経理 No.26994


 当年度分損益勘定留保資金などの補てん財源は、すでに充てられて残っていないという前提でよろしいでしょうか。

 @につきましては、決算時にしかできません。

 Aの12条予算利益剰余金予定処分の方法であれば可能かと思います。
 ただしその場合は、決算議会においてもその予定処分の使途と金額に従い同様な処分議決を要すると「公営企業実務提要」には書いてありますので、充分お気をつけください。

保育料の還付?

のり No.26961

 平成22年7月6日に、最高裁判所において、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする判決がありました。これにより、対象者に対して税の還付が行われる事となりましたが、この当時の課税額に対応する保育料はどのようにすべきなのでしょうか。

 ちなみに、私の町の例規には保育料の還付に関する規定はありません。還付するにしても、保育の経費は国・県の支弁もありますので全額町の費用で還付することにも疑問が残ります。

Re: 保育料の還付?

おまっと No.26967

所得に応じて金額が定められている住民税・国保税・保育料などは、所得が減額すればそれに応じて還付等が生じると思われます。

ちなみに国税庁では、平成12年分から平成16年分までの各年分の所得税の還付について、現在、特別な制度上の措置を検討しているそうです。

Re: 保育料の還付?

法制執務 No.26969

やはり還付する必要が生じるのではないかと思います。
ただ、時効の関係がありますので、
法的に市町村に還付の義務が生じるのは、
税金の5年分に対し、
保育料は2年分??(確かでなくてすみません。)となるかと思います。

住民にとっては、時効でばっさり切られるのは、
納得がいかないと思いますので、
それ以上の年限について、還付するかどうかは、
それぞれの市町村の判断になるのかと思います。

ただ、還付する場合、純粋な還付金ではなく、
補助金的性質のもので、交付することになるのかも
知れませんね。

Re: 保育料の還付?

むかし法規 No.26974

時効期間の幼保一元化?

   民法
第百七十三条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一・二  略
三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

保育料は、“例による債権”ということで5年時効という考え方が、(この業界では)今のところ一般的でしょうか。
もっとも、幼稚園の場合の現在の業界相場は、2年と5年の、いずれでしょうね(司法判断は出ているのかな)。

Re: 保育料の還付?

Sei No.26984

保育料については、児童福祉法の規定から「負担金」の性格を有するものと考えられ、そのことから時効については、公債権として地方自治法236条が適用となると理解をしております。

地方自治法236条第1項では、次のように規定されています。
「第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。」

”普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。”
となっておりますので、還付しなければならないとするならば、当該還付金についても時効は5年と考えておりますがいかがでしょうか。

Re: 保育料の還付?

のり No.26986

重ねて申し訳ありません。

平成17年所得税の還付が税務課で決まりました。
…となると、保育料は平成18年度分が影響することになります。

時効のご指摘を頂いておりますが、時効の起算は判決があった平成22年からでしょうか、それとも実際に保育料を負担した平成18年からなのでしょうか。

Re: 保育料の還付?

むかし法規 No.26990

時効の起算点ですが、ご引用の判決の被告であった自治体さんの訴訟物となった請求権に係る債権は、確定判決債権ということで(判決確定から起算して)10年時効(民法174の2-1)。

他の自治体さんがその判決の趣旨を受けて保育料の一部を返還するケースだと、
当初から(一部)無効であったと考えれば納付のときが、
変更決定(=一部取消)により返還債務が発生すると考えればその決定のときが、
「権利を行使することができる時」(民法166-1)、すなわち時効の起算点となるのでしょうか。
より重大な瑕疵のほうが早く時効期間が経過してしまうという変な結果。
妥当な結果を導く修正理論をあれこれ考えてみるとおもしろいでしょう。

なお、無効か取消かは、“行政法の一般理論”によると。

(追記)意識的に、無効を確認する認識を表示する行為として、“取消”とか“更正”をすることもあるようですね。時効とか法的効果はおいといて、法律に基づく行政を貫徹するスタンスがおもしろいと思いました。

Re: 保育料の還付?

Sei No.26992

時効の起算点についてですが、その前に地方税の場合については、まず「賦課権」の消滅時効が規定されています(地方税法17条の5)。それによると、原則3年、特殊なものは5年、偽りなど不正な行為によるものは7年とされています。

いつの年度までさかのぼって賦課・更正が行えるかという判断においては、その期間内に法定納期限(第1期目の納期限)がある年度までということになります。

介護保険料については、地方税のように賦課権の規定はありませんが、厚生労働省の「平成14年6月4日付け全国課長会議資料中の給付制限に関する質疑応答」において、賦課権についても消滅時効の期間に鑑み、2年の期間制限によるものと解されるとしているようです。この場合も、第1期の納期限が時効期間を満了しているかどうかで判断がされるとしています。

この理屈からいえば、保育料においても時効期間の5年を賦課権の消滅時効として考えていいように思いますが、おそらく税や介護保険料のように納期限を条例で定めている自治体は少ないでしょうから、どの年度から対象になるのか、あるいはどの納期から対象にするべきなのかは疑問として残ります。

平成18年度分であれば、いずれの場合でもまだ時効には達していないと言えると思いますが・・・。

還付金そのものの時効については、相手方に更正通知が届いた日の翌日から進行することになるのではないでしょうか。

公営住宅滞納事務整理について

葉月 No.26956

公営住宅の担当をしている者です。
住宅使用料(家賃)の滞納者が自己破産の申立てを行い、裁判所より破産宣告・破産廃止決定通知及び破産者審尋期日通知書が郵送されてきました。
この場合、決定日までの家賃については請求ができなくなるのでしょうか?請求することに関しては違法でしょうか?
また、その後の事務処理として、家賃を請求することができず、回収が不可能となった場合、不能欠損処分を行うことができるでしょうか?

Re: 公営住宅滞納事務整理について

おまっと No.26964

この場合、まだ免責許可決定していないようですから、
請求して差し支えないでしょう。

Re: 公営住宅滞納事務整理について

葉月 No.26966

ありがとうございます。
ちなみに、この通知書に「破産者より免責の申立てがあり、破産者を審尋する期日を下記のとおり定める」と記載がありました。っということは、免責許可になっているということで理解してよろしいでしょうか?

Re: 公営住宅滞納事務整理について

おまっと No.26968

審尋の結果、免責許可になることもあれば、免責不許可になることもあり得ます。

たとえば、審尋に無断欠席したり、浪費やギャンブルによる借金だったりすると、免責不許可事由に該当しますので、不許可になるのが原則です。

Re: 公営住宅滞納事務整理について

かんな No.26985

私も公営住宅を担当している者です。
住宅名義者が破産により回収不可能となった場合、次は連帯保証人に請求すべきだと個人的に思います。
連帯保証人さえも回収不可能となった場合に、初めて不能欠損処分にいけるのかと。

おぉ・・・

セロリアン No.26979


ホントに中って熱いんだな!入れてみて初めて知ったよ!!
初めは3分も持たなかったけど、これは夢中になるわ!!
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次はもっとスッチャスッチャ楽しもうww

土地収用法第3条について

ひでじい No.26965

本市では、消防団のための車庫用地の購入をしております。
土地収用法第3条十九には、「市町村が消防法によって設置する消防の用に供する施設」
とあります。
消防法には、消防団のことについて記載はありますが、その車庫購入用地が、上記消防の用に供する施設に該当するかどうかわからず、苦慮しております。
この車庫用地がいわゆる5,000万円控除に該当するかご教授願います。

Re: 土地収用法第3条について

むかいのロトト No.26970

消防団は、消防本部、消防署と並ぶ市町村の消防機関の一つで、主として火災の警戒及び鎮圧、その他災害の防除及び被害の軽減に従事する機関であります。
昭和22年の消防団令により設置され、消防組織法で公的な機関として位置づけられています。
また、消防団の設置、名称及び区域は市町村の条例で定め、その組織は市町村の規則で定めることとされています。

以上のことから、消防団が消防法に規定されている限り、消防団の活動のための施設については、当然のことながら、「消防の用に供する施設」と位置づけることができ、消防団の活動のための書庫建設用地については、「市町村が消防法によって設置する消防の用に供する施設」であると、解釈できるものと思われます。

※ サイトで調べてみましたが、明確に記載されているものは、ヒットしませんでした。
 しかし、「消防の用に供する施設」でないとした場合、「何の施設であるのか」という疑義が生じます。
 当然解釈の論理で、私見を述べてみました。

 やはり、税務署に聞くのが、一番でしょう!!

Re: 土地収用法第3条について

かるび No.26972

該当する区分よりも、土地収用法第3条に該当するという事業の認定を受けなければ、土地収用法第3条にも該当しないのではないでしょうか。

該当するかどうかをお伺いになっていると言うことは、事業の認定を受けていないものと推測されましたので。。。

租税特別措置法では、事業の認定を受けなければ控除できない譲渡所得と、事業の認定を受けなくても控除できる譲渡所得があります。後者を特掲事業といいます。道路事業用地などは、特掲事業に該当するので土地収用法に基づく事業の認定を受けなくても5,000万円控除の適用があります。

消防法の規定、庁舎の規定いずれにしても特掲事業には該当しないように思われますので、お伺いになるのであれば、都道府県庁の用地(事業の認定受付)担当がよろしいかと思います。

(追記)
つまり、土地収用法第3条に列記されている事業に該当したとしても、特掲事業でなければ事業の認定を受けないと5,000万円控除の適用は無いということです。

Re: 土地収用法第3条について

むかいのロトト No.26973

ひでじい さま

かるび さまのご回答をみて、感心しております。

私の回答はいい加減なものでした。スルーしてください。

公用車事故と道路設置物破損の賠償について

く島んちゅ No.26857

 公用車の追突により、国道設置物(中央分離帯)を損傷しました。この場合の「損害賠償責任」と「行政命令」の関係、及び「支出科目」についてどのように対応すればよいのかご教示ください。

@道路法22条においては「道路を損傷し、若しくは汚損した行為・・・により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を・・・行為者に施行させることができる。」とあり、道路管理者(国)よりの行政命令として「原状復旧」の命令が行われるようです。今回も国から「そちらの費用で原状復旧してください」との申し出がありました。
Aこの場合、違法行為に対しての損害賠償ではなく、行政命令を受けての修繕として執行した場合に、今回は「修繕料」として歳出してよろしいのでしょうか。
B@、Aの方法ではなく、国がいったん修理をして、その額を損害賠償額として請求してもらう方がよろしいのでしょうか。
原状回復工事にかかる費用は、その性質上、賠償金ですね。

Re: 公用車事故と道路設置物破損の賠償について

H(半角) No.26891

修繕業者に「補償補填及び賠償金」から支払をしてます。

追記
国は一旦修理して請求なんかしてくれないと思いますよ。

追記2
自分のところの所有財産でないものに「修繕料」で支出するのはおかしいです。

Re: 公用車事故と道路設置物破損の賠償について

むかし法規 No.26896

100%スレ主さん側の故意or過失と認めざるを得ない状況なのでしょうか。
すなわち、過失相殺を主張できる可能性の有無。
損害賠償は、“金銭賠償”が原則ですが(民法417条・722条1項)、“原状回復”との選択は、加害者と被害者との合意によります。そして、金銭賠償と異なり、原状回復だと、過失相殺の判断があいまいになりがちのような気はします(80%の“準”原状回復ということも観念できますが)。
ご提示の道路法の規定が、私法の特別法として、両者の責任の軽重を問わず、一方的に全部の原状回復を命令できるという解釈・運用だと、憲法違反との訴訟が提起されそうな予感。

なお、協議が決裂して、命令がなされ、その命令に従わないので、行政代執行法により、国(県?)が原状回復し、その費用を加害者に請求するということであれば、結果的に金銭賠償と類似するのでしょうけど、国民目線からは、よけいな手間をかけた分だけ税金の無駄づかい?

あと、スレ主さんの団体としては、どうしたいのですか?

Re: 公用車事故と道路設置物破損の賠償について

いまは審査 No.26897

いつも勉強させていただております。

さて、先のスレにもありました示談交渉はどうなっていますでしょうか。

また、地方自治法第96条第1項第13号「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること」に該当すると思われるので、貴団体の専決規程等を確認されたほうがよいと思います。

歳出科目については、先の二人のお見込みのとおり「補償、補填及び賠償金」として処理されることが好ましいと思います。

Re: 公用車事故と道路設置物破損の賠償について

むかし法規 No.26936

素朴な疑問なのですが、実務での支出科目のあてはめは、その支出の動機も大きな要素になるのですね。

たとえば、住民さんに対する現物補助として、医療の現物給付を医療機関に委託して行うときの、医療機関への支払の支出科目は補助金?
お題のケースで、ちょっとした消耗品を購入して職員が自ら原状回復できるときでも、損害賠償としての原状回復が動機なので、消耗品の購入代金や人件費は賠償金?
むかし法規さま

支出の動機というより、内容ですね(日本語の語感としての問題です。あまり意味は違わないでしょう)。
備品なのか消耗品なのか?、納品にかかる配達料(≠郵送料)・手数料の扱いなどでも、担当者は悩んでいるケースが多いです(この板でもその種の質問ありますよね)。医療の現物給付はあまり理解できませんが、庁舎で「水、水」と言って倒れた人にスポーツ飲料を買って飲ませた場合、食糧費なのか扶助費なのかなんて疑問もあります。

もっとも今回の場合、議会の関与が必要な賠償金ですから、「ちょっとした」とかの理由で、修繕料とか消耗品費とかにしてしまうわけにはいきません。

Re: 公用車事故と道路設置物破損の賠償について

いまは審査 No.26948

むかし法規 様

G様の補足になれるかわかりませんが、ご質問について、私見としてご回答させて頂きます。

「たとえば、住民さんに対する現物補助として、医療の現物給付を医療機関に委託して行 うときの、医療機関への支払の支出科目は補助金?」

 たぶん、「災害時の医療、救助活動についての協定」に基づく、医師の派遣等に要する経費及び使用した薬品等の実費を医療機関に支払うものであると思われますので、委託料が好ましいです。

「お題のケースで、ちょっとした消耗品を購入して職員が自ら原状回復できるときでも、 損害賠償としての原状回復が動機なので、消耗品の購入代金や人件費は賠償金?」

 対物事故で自治体が現状に伏して示談が成立した場合においても、損害の賠償として行った行為ですので、「補償、補填及び賠償金」からの支出が好ましいです。

Re: 公用車事故と道路設置物破損の賠償について

むかし法規 No.26951

>Gさま、いまは審査さま

ご教示感謝。
団体の適切な収支管理のための道具としての、支出科目の設定ということからすると、そのような考え方になる道理ですね。
簿記の知識はありませんが、そのへんの判断経過が認識しやすい仕分け方法になっているのかも。あ、自分で勉強します。
だから、『実務提要』とか『歳入歳出科目解説』が必携となるわけです。

指定管理者を指定する議案の提出方法について

ダジャレイ夫人 No.26885

 指定管理者を指定する議案を提出する場合、複数の施設を一覧表にして一つの議案で提出することは、法的には可能でしょうが適切といえるでしょうか?施設の数が多い場合、一つずつの議案にすると審議に時間がかかるというのは理解できますが、それを一つにまとめて審議し、議決を求めるのはいささか乱暴な気がするのですが。施設により設置目的や利用形態は異なりますし。

 例えば、社会教育施設などといった類似した施設を一つにまとめるならまだいいのですが、福祉施設もあれば駐車場もあるといった感じで類似しない施設を一つの議案として提出すると、付託される常任委員会が異なる場合もありますし、一部の施設の指定管理者に反対する場合も議案全体について反対しなければならなくなります。

 条例の場合は、改正の契機が同一である場合に複数の関連する条例を一つの改正条例で改正することは法制執務上も認められています。しかし、指定管理者の議案はちょっとそれとは状況が異なるような気がします。

 No.12136にも同様の議論がありますが、それを踏まえても好ましくないのではという気がしています。

Re: 指定管理者を指定する議案の提出方法について

さすらい人 No.26888

お見込みのとおり好ましくないと私も考えます。

違法等の問題ではなく、審議する議会側が許容されれば「複数の施設を一覧表にして一つの議案で提出すること」は不可能ではないと考えますが、
一部の施設について反対したい場合などにおいて『議会の否決権が行使しづらい』との批判は免れないものと思量いたします。

本市は、募集の単位(:ほぼ設置条例毎)毎に20数件の議案として、現在開催中の議会に上程しました。
(余談ですが、議案とは別に「一覧の議案関連資料を議会に提出」し、本会議等における一括議題・一括説明を議会側と調整しました。)

Re: 指定管理者を指定する議案の提出方法について

むかいのロトト No.26889

違法性の問題というより、その役所の慣例でしょうか。
まとめて提案するなら、それでも良いし、分けるなら、それでも良いと思います。

本市の場合も、さすらい人さまの団体と同じように、施設ごとに提案しております。

人権擁護委員についても、任期満了時期が同じであれば、まとめても良いのではとも思えますが、これも、1人づつ分けて、提案しております。

Re: 指定管理者を指定する議案の提出方法について

さすらい人 No.26909

むかいのロトト 様

当方は“募集の単位毎”なので一議案に50施設ほどのものもありますから“施設ごと”ではありません。
理事者と議会側双方の協議による「当市の議案審議に最も合理的な単位」という考え方です。

Re: 指定管理者を指定する議案の提出方法について

ダジャレイ夫人 No.26915

 さすらい人さま、むかいのロトトさま、コメントありがとうございます。

 さすらい人さまのところのように議案が施設ごとではなく募集単位ごとであれば、複数の施設であっても一つの業者が指定されることになり、業者の資格などについては共通で審議できますから、議案を一つにすることには一定の合理性があるといえますね。いずれにしろ、議案の提出方法については、ある程度理事者側と議会側で事前に調整しておく必要がありますね。

 しかし、一議案で50もの施設があるとは驚きですね。それを一つ一つ議案で提出したら、審議に恐ろしく時間がかかってしまいますから、何らかの基準をもってまとめる必要がありますね。

Re: 指定管理者を指定する議案の提出方法について

むかいのロトト No.26931

さすらい人 さま

当方の勝手な憶測、お許しください。

募集の単位ごとで、一議案に50施設ほどもあるとか。

でも、「この施設ならお任せできても、あの施設はダメだ」ということはないのでしょうか。

Re: 指定管理者を指定する議案の提出方法について

さすらい人 No.26952

むかいのロトト 様

>「この施設ならお任せできても、あの施設はダメだ」ということはないのでしょうか。

ありうることだと思いますし、あってしかるべきであると思いますよ。
この事例は、同じ条例に基づく学区毎に設置する集会施設の指定管理者の指定議案ですが、
@「一部の施設に対する否決権が行使しづらい。」
A「すべて一施設一議案とするまでもない=合理的ではない。」
→@Aの両意見を比較考量した結果ですね。

返事が遅くなり失礼しました。

出張を伴う報酬の支払いについて

会計事務ビギナー No.26884

 初めて投稿させていただきます。

 審議会委員等において県外出張を伴う研修会が開催された場合の報酬の取り扱いについてお尋ねいたします。

 出張期間は、12月1日から3日までの3日間です。
 研修会への実際の参加は、12月2日と3日の2日間となります。

 研修会開催時間に間に合わないために前泊して参加することになり、出張旅費は2泊3日で支給しますが、その際の報酬は3日分を支給するのか、2日分なのか判断がつかないでいるところです。

 本市の報酬条例によれば、報酬は勤務した日に応じて支払うようになっていますが、勤務した日を3日とするか2日とするかは、見解の分かれるところです。

 みなさまの自治体ではどのような取り扱いをされているか教示くだされば幸いです。

 よろしくお願いします。

 
取扱いの実例ではありませんが。

出張期間中も、万一事故があった際には、公務災害が適用されることを考えると、勤務した日は3日間ではないでしょうか。

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

masa No.26900

 まず、正規職員が出張する場合ですが、例えば日曜・月曜と出張先で用務があり、前日泊が必要なために土曜から出張した場合の取扱いですが。
 土曜日は単なる異動日であるため、時間外は支給されない。(目的地に向けて移動中、事故に遭えば公務災害)
 日曜については、実働時間に対してのみ時間外を支給。
 月曜は元々勤務日なので、当然ながら給料が支給されている。
 ということになるかと。

 以上を踏まえて本件についての取扱いを考えると、当市においては次のように取り扱います。
 委員報酬が委員としての役割を果たしたこと(ご質問の場合は研修会)に対する対価として支払われるのであれば、研修会に参加する12月2日と12月3日の2日間が報酬の支給対象となる。


 ところで、12月1日の移動途中に事故に遭った場合には、旅行命令を発している以上、公務災害の対象とはなりますが、報酬を支給する、という事とはまた別の問題なのではないかと思います。

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

市という村の法担 No.26905

報酬を支払うとすれば、masaさまの書き込みのとおりだと思います。

しかし、研修会への参加が当該委員の職務といえるでしょうか。報酬条例の規定ぶりにもよると思いますが、職務ではないと解する余地もあるのではないでしょうか。

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

坦々麺 No.26907

スレ主さまのお問いから若干ずれますが、興味がありましたので。

研修会の参加が当該委員の職務といえるかについてですが、もし交通費等について費用の弁償を行うのであれば、地方自治法第203条の2第3項の規定「・・・職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。」との規定から、職務と評価されるのではないでしょうか。

とはいえ、市という村の法担さまのおっしゃるとおり、小生の属する団体の報酬条例では、その規定ぶり(会議出席日数1日当たり)から、研修会や連合会等の会議参加については費用弁償は支出するものの報酬は支出しないとの運用がなぜかなされております。

条例上の「会議」をいわゆるその委員会の議事等の会議に限定している運用なのですが、一方で費用弁償は支出していることとの整合が図れていないと考えており、是正したいと考えているところです。
たしかに一般職ならそうでしょう(交替勤務等でもともと12/1が勤務日、12/4とかが勤務を要しない日だと勤務日は3日)。時間外はバリエーションがありそうですが、一般職なら移動日も午前中とかに仕事してたりしたら勤務日ですよね。でも、>会計事務ビギナーさんのところでは「3日」とする意見があるというので、応援しようかなっと。

通例、審議会委員は別に仕事をもっているわけで、研修会出席のための旅行で、有給つかうでしょうから、何らかの補填(日当以外の)が必要である。
審議会委員の職務について、もともとの事例が「会議に出席すること」であれば、会議出席日数あたり日給である(研修は仕事ではない)が、「その他委員会の決定による研修や視察旅行」などが職務として命令できるものであれば、「視察旅行」そのものを職務にしてしまうと3日間になる。
あるいは、集合場所を庁舎にして(短時間)会合をもって、さあ3日間だ、どうだ。というのはやはりちょっと筋が悪いかな。

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

H(半角) No.26919

横道にそれて申し訳ないのですが
昔から移動が仕事じゃないという概念が今ひとつ飲み込めていません。

「出勤と同じだ」と理解しようとしてみましたが・・・そうすると就業時間に移動している出張がおかしいような気がします。
移動時間は職務専念の義務を免除されているという事で良いのでしょうか?

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

むかし法規 No.26922

一般的な労働時間についての説明で、信頼できる機関のリンク可能なものということで、H県さんのHPです。公務員の場合の考え方は、また違うのかもしれませんが。

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa58.html
「5-8 出張中の移動時間は時間外手当の対象にならないのか」

(追記)応用問題としては、移動時間中にビール飲んでいいか?

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

masa No.26924

Gさま
 有給を取得しているということはつまり、給料が支給されているため、委員さんにとっての損失はないということだと思います。
 また、そもそも報酬は委員さんの業務従事に対する反対給付であって、委員さんに対する損失補填の意味合いは持たないのではないかと・・・。


むかし法規さま
 出張における移動時間の取扱いについては、公務員の場合においても通常、むかし法規さまが貼られたリンクのとおりの取扱いをするのが一般的です。
 リンク先の内容は、公務員の人事管理に関する解説本等と何ら違いのあるものではありません。




Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

H(半角) No.26925

むかし法規さま

ご回答ありがとうございました。リンク感謝いたします。
一応諸説ある上で、やはり出勤と同性質だから労働ではないということですね。

運転さえしていなければゲームしようが寝ていようが自由なので、時間外手当が出ないのはわかるのですが、そうするとやはり就業時間中に移動しちゃいけないような気が・・・。
あ、職務専念の義務を免除されている(としたら、その)間は移動以外のこと(ゲーム、寝るなど)はしてはいけないのか。

ともあれ、会計事務ビギナーさまお邪魔しました。
有給使い果たしたあとの減給を想定しております。
損失補てんではないことはガッテン承知の助です。感情、感覚の問題です。
「研修に行けと言うから、前日から入っているのに、ビールの1本もつかないのかよ」みたいなもんです。

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

masa No.26928

Gさま

 了解です^^
 感情・感覚的には同感です。ただ、どうにもならないことがあるのが辛いところ
だったりしますよね・・・。
東京都B区では(伏字の意味ないかな)、「附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例」というものをもっていて、「勤務一日につき、二五、〇〇〇円を超えない」報酬を支払うとともに、
「委員が出張したときは、順路によりその費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種」
となっていて、日当がないということを発見しました。

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

会計事務ビギナー No.26935

 さっそく多くの方々に参考となるご意見やご教示をいただき、誠に有難うございます。

 結局、当市での対応は、出張命令が出されている3日間とも報酬を支払うということに落ち着きそうです。

 Gさんのところのような個別具体に対応可能な報酬条例の整備が求められていると思います。

 有難うございました。
老G心ですが。。
先に条例等の整理をしてから報酬を支払ったほうが、くもりがないですよ。

おそらく条例では「職務のために旅行をしたとき」となっているでしょうから、職務≠旅行という解釈が普通ですので。

Re: 出張を伴う報酬の支払いについて

会計事務ビギナー No.26945

Gさま

 適切なご指導を有難うございます。
 助かります。

 今後ともよろしくお願いします。
 本市が主導する「予約型乗り合い交通」に使用するため,ワゴン車を10台ほど購入しタクシー業者などに運行委託する予定です。車両は,2種類で車種を特定し,車種ごとに入札することにしています。
 相手方は2社となりますが,あわせて2000万円を超えるので財産取得の議決が必要と考えています。が,車種ごとでは2000万円未満となるので議案を提出する必要はないとの意見があります。
 こちらとしては,同一目的に使用するもので,同一時期に購入するもでもありますので財産取得の議決を受けるべきと思っています。
 
車種ごと入札、車種ごと契約であれば、財産取得議決の必要はないと思います(議決してはいけない、というものではありません)。

余談:運用になりますが、ワゴン車は自治体所有ですので、「運行委託」(業務請負)のつもりでも、労働者派遣の可能性があります。タクシー業者が労働者派遣業免許を持っていなければ、いわゆる偽装請負にあたるおそれがあります。為念。

戸別所得補償制度交付金について

トロンボーン No.26903

住民税の賦課事務をしているものです。

教えて下さい。
米の戸別所得補償制度で交付金が農家に支払われているようですが、この交付金は所得税や住民税の課税の対象となる所得なのか、あるいは非課税なのか。
今、来年の申告に向けてのデータ収集を行っております。もし課税所得となるのであれば、今度は関係機関に交付金の額のデータの提供依頼をかけるべきなのか、それとも提供依頼は一切せず、国から農家に送付されている交付金の支払通知を申告時に持ってきてもらうように周知して、申告時はその内容で受けるしかないのか、困っています。

少し前はデータ収集は一切しないことにしていたのですが、同じ住民税担当の職員から「支払われる額がかなり大きい方もいるようだ。それに当市は農家が多いから、申告時に通知を持ってきてないから、取りにいってくださいと言ってごたごたするのも時間がかかる。国に額を教えて欲しいと働きかけてみたらどうだ」と言われてしまいました。

先日、管轄の税務署に課税所得となるのかどうかについて聞いてみたのですが、「国税庁から連絡がきていないのでわからない。確定申告までにはわかると思うが」と言われ、近いうちに国(農政局)にも聞いてみようと思うのですが、税のことは管轄外だからわからないという感じで言われてしまいそうです。

この交付金関係のデータ収集で、農政局に問い合わせたりするなどして動いている自治体はありますでしょうか?

ちなみに振込み額がわかるのかどうか、本市の農業担当課に聞きましたが、国が直接農家に支払っているのでわからないとのことでした。


ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。

Re: 戸別所得補償制度交付金について

No.26912

農業所得中の雑でよいのでは?前にも若干の交付金があった際
納税者として署に確認したことがありました。
 今回も前例によりしようと思います。
 そうでしたか、国から直接ですか。

Re: 戸別所得補償制度交付金について

ぱくぱく No.26932

こうした農業政策に関する交付金や補助金の類は過去にも色々とありましたね。

私の過去の経験からいうと、国税庁と担当省が協議し『この交付金は●●所得にしましょうね』と、時期は遅いですが申告開始までには決定されていたと思います。
その決定を受けて、所轄税務署から説明があり申告に望む・・今回もそんなところではないでしょうか?

要するに・・
現時期では、所得の種類については国からの通達待ちでしょう
また、この交付金を国同士の協議で所得としてみなした場合は、申告に漏れがない様な措置も併せて協議するのでは?

楽観過ぎますかね?

Re: 戸別所得補償制度交付金について

初心者 No.26933

 先日、税務署にて開催された確定申告の研修の際の説明では、現在、農政局と協議中であり、1月の中旬ごろには回答があるでしょうということでした。

 私が属する自治体は九州ですので、九州農政局との協議であるとは思われるのですが。。。
住民税の申告をしている被保険者については、
システム上自動的に法定軽減を受けられるが、
未申告者については所得状況が不明なため、
国民健康保険税所得申告書(簡易申告書)を提出させ、
所得状況を確認することで、法定軽減の対象としております。

ただし、国民健康保険税所得申告書(簡易申告書)は、
住民税と連動しておらず、住民税課税課に報告されることはないため、
国保のみの情報となっているのが現状です。

これを、住民税の申告義務がない人にも、
第317条の2第1項の規定による申告書で、申告してもらうために、
国保側で、第317条の2第1項の規定による申告書を記入してもらい、
住民税側にも把握してもらうという方法は間違いなのでしょうか?

そうすることにより、同一人が、他部署でも所得状況を使用する必要があった場合、
何度も簡易申告書を提出することがなくなるのではと思います。

法的に、住民税の申告義務のない人に対して、
国保料の軽減のために、
国保側が、「第317条の2第1項の規定による申告書」による申告処理をしてもらうことは間違いなのでしょうか?

よろしくご教示のほどをお願い申し上げます。
当社は国保担当にも徴税吏員の発令をしていますので、普通に申告を受けています。
べんのすけ様ありがとうございます。
徴税吏員はOKなのですね。

では、国保が料の場合は徴税吏員ではないのですが、どうでしょうか?
べんのすけ様ありがとうございます。
徴税吏員の場合はOKなのですね。

では、国保が料で徴税吏員でなく、「国民健康保険料徴収吏員」の場合はどうなんでしょうか?
もしよろしければご見解をお願い申し上げます。

Re: 国民健康保険税の「簡易申告書」と住民税の「第317条の2第1・..

通りすがりの者ですが。 No.26927

あくまで私見ですが。

通常、徴税吏員とは、地方自治体の長の権限である地方税の賦課徴収の事務の権限を委託された職員をいい、国民健康保険料徴収吏員は国民健康保険料の徴収に関する事務の権限を委託された職員を指すのでしょうから、国民健康保険料徴収吏員に、地方税の賦課徴収事務を担わせるのは難があると思います。

ちなみに、別の問題点として、第317条の2第1項においては、@給与所得以外の所得又は公的年金等以外の所得以外の所得を有しなかった一定の者並びにA所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち条例で定める者については、申告義務を有しません。
にこにこ社員さまの所の条例の書きぶりにもよりますが、発言に「住民税の申告義務のない人に対して、」とありますので、おそらく法か条例上の申告義務を有しない者に該当するのでしょうから、「住民税申告書を提出してください。」といっても「お断りします。」と返された時点でどうしようもないと思います。
@の者については第317条の2第2項において「住民税の賦課徴収について必要があると認めるとき」かつ「支払報告書が提出されないとき」には申告書を提出させることができるとされていますが、国保料の徴収のためでは同項の適用はできないですし。

簡易申告というものは、地方税法上申告義務を有しない者であっても国保料の算定上必要であるために、別途国保料条例等で義務付けするところに意味があるのでは。

まぁ、税条例の方で「国保健康保険に加入している者」については住民税申告義務免除にせず、その上で国保料の担当職員も徴税吏員にしてしまうというのであればできなくもないでしょう。

あ、でもこの場合でも、本来国保料算定上必要最低限の義務付けで済むはずの簡易申告ではなく、より詳細な内容を伴う住民税申告を義務付けることによる住民負担の問題をどう解消するかという点もありますね。

(追記)投稿してから気づきましたが、題名としては「国保税」で「国民健康保険料徴収吏員」という内容からすると「保険料」??
まぁ、「国民健康保険料徴収吏員」についてはにこにこ社員さまのところの条例上、何の権限が委託されてるか次第によりますか。
通りすがりでありながら、非常に分かりやすく親切ご丁寧な回答に感謝したします。

実は、質問内容とは違いますが、当市は料でございます。
具体的に言うと、当市は、現在まで、簡易申告書で対応はしておらず、
市県民税申告書を当課より送付し、0円申告していただいた上で、市民税担当部署に入力を依頼し、国保保険料を所得更正処理で法定軽減しております。

ただ、ここで、申告義務のない者に、国保課より市申告書を送付することの可否が問われ、回答に困っていた状況でした。これを、国保用の簡易申告に変更することにより、住民サービスの低下や、現在までの処理の正当性の問題等があり、対応に困っておりました。

条例上は、すべておっしゃるとおり記述があり、国保の徴収吏員が市民税の賦課徴収に関わる調査や質問は出来ないようになっておりますし、申告義務のない人に関しても条例に書かれております。

また、当市国保条例には、次のような保険料に関する申告の条文があり、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。とあります。

この中の「当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書」は規則等に書式の規定もなく、今まで、簡易申告書の存在がなかったのです。また、その申告する行為を、昔より、市県民税申告書を使用してきた経緯があったのです。

実際は、0円申告の対象がほとんどですが、国保側の必要以上の申告を求めることへの問題点がありますね。

色々な見解の中で、誤りは是正しなければならないのですが、なかなか・・・難しくてなやみます。

重ねて、回答ありがとうございました。



随時期分の口座振替について

古今 No.26902

今年から税務の担当をしている初心者です。

当市では随時期分について、国保料は口座振替をし、税はしていません。
インターネットで見ても多くの自治体が税の随時期分の口座振替はやっていないようです。

先日、住民から「国保は随時期の口座振替ができて税ができないのはなぜだ?」と聞かれ、答えに窮することがありました。
関係法令を見ても障害になるような条文も見当たりませんし、金融機関との契約書を見ても随時分の振替を制約するような項目は見当たりません。
「あれ?もしかしてシステムさえクリアすればできちゃう?」と簡単に思ってしまいますが、おそらくできないのは何らかの理由があるはず・・・

随時期分の口座振替をしない(またはできない)と言う自治体の方は住民からの問い合わせにできない理由をどのように説明されているのでしょう?

参考にさせていただきたいと思いますのでご教示お願いします。

Re: 随時期分の口座振替について

まかろん No.26908

本市では、古今さまのところとは逆に、税は随時期の引き落としを行っておりますが、国保や後期高齢者医療保険料は随時期の引き落としを行っておりません。
国保、後期高齢については、システムで随時期の引き落としのデータを作ることが出来ていないためです。

システムさえクリアすればできるのだと思うのですが。

Re: 随時期分の口座振替について

おまっと No.26910

当方では住民税随時期分の口座振替を実施しています。
通常システムではなく、一部手作業による口座振替です。
ひょっとして少数派だったのかな?(←独り言)

Re: 随時期分の口座振替について

元電算担当 No.26918

話が逸れますが、システム開発の視点から一言。

システムで随期分の口座振替情報を作れないということはあり得ないと思われます。
もちろん、現在できないのであれば何らかのカスタマイズは必要になるとは思われますが。国保ができて、税ができないという法的根拠もないはずですし。

>「あれ?もしかしてシステムさえクリアすればできちゃう?」と簡単に思ってしまいますが、おそらくできないのは何らかの理由があるはず・・・
たぶん、「随期」が常に発生するわけではない&納期限(振替日)が一定ではないとか
の理由ではないでしょうか。

仮に市民の方に説明をするならば、国保と税のシステムが違うので、お手間を取らせますが、納付書での対応をお願いします。ということしかできないかと思います。

Re: 随時期分の口座振替について

No.26923

法的なことはわかりませんが、ウチは行っています。が、過年度随期の場合などに収納システムでエラーになってしまい、手作業でデータ修正を余儀なくされていますので、システム的要因が大きいように思います。
元電算担当さんも言われていますが、システム担当に相談してみられてはどうでしょうか。

Re: 随時期分の口座振替について

古今 No.26929

お答えいただいたみなさまありがとうございました。

やはり理論上はできるようですね。
住民の利便性を考えればできるようになることがいいのでしょうが、それでも世間的に随時期の口座振替への流れができていないということは多額のシステム改修費にかかる費用対効果が見込めないということなのかもしれませんね。

それに随時でいきなりン十万もの課税がでてきて否応なしに引き落とされるのはちょっと…と思われる方もいるのかもしれません。

とりあえずシステム担当と相談してみたいとは思いますが、税がそういう方向に動けば他の科目に与える影響も大きいので慎重に検討してみたいと思います。

内部留保資金について

企業会計新米 No.26663

企業会計新米です。トンチンカンな事
を聞きますが、よろしくお願いします。
収益的収支が赤字の場合、減価償却費を全額、内部留保資金に回してもよいのでしょうか。収益的収支の不足額の補てんは、行わなくてもよいのてしょうか。
減価償却費は現金を伴わない支出であるため、内部留保資金に回せることは理解できるのですが、支出に伴う収入がありません。このような場合どのようにすればよいでしょうか。ホームページ等をみても、黒字会計のところばかりの説明です。赤字の場合のパターンが出ていませんので、教えてください。

Re: 内部留保資金について

かるび No.26669

赤字は、減価償却費を取り入れた結果です。減価償却費を計上しないと赤字は減りますが、計上しないと言うわけにはいかないでしょう。

通常、費用計上には貨幣性資産(例:現金)の流出があり、収益の反対には貨幣性資産の流入があります。
たとえば、収益100、費用100(うち減価償却費10)、利益0であっても、収益費用の反対にある貨幣性資産に着目すると、貨幣資産の流入は100ありますが、貨幣資産の流出は90しかありません。貨幣性資産は10手元に残りますが、内部留保とするための利益は0ですから内部留保とはなりません。
>支出に伴う収入がありません。
上記の例から、収入は収益を通じて存在しています。
上記の手元にある10は何か?という疑問が残りますが、この10は過去に支出して費用となっていない償却資産が減価償却の手続きで貨幣性資産になって帰ってきたという結果です。

過去に行なった現金支出を当期の現金収入で回収するイメージでしょうか。
わかりやすい解説とはいえませんが、なんとなく理解できますでしょうか。

(参考に)
内部留保については、「資本・利益区別の原則」のうち「資本剰余金・利益剰余金区別の原則」を、減価償却については、「意義」と効果としての「固定資産の流動化」、「自己金融」をキーワードに調べて整理すると理解しやすいと思います。

Re: 内部留保資金について

企業会計新米 No.26674

かるびさん、ありがとうございました。
当方の会計では、建設改良事業を行う際に、これまでは企業債にたよった経営を行ってきました。その支払利息が経営を圧迫するために、内部留保資金を活用した経営方針にするために、このような質問を投げかけました。
収益的収支が赤字なのに、減価償却費全額を内部留保資金にまわし、資本的収支不足額の補てん財源としてもよいものかと疑問に思い、このような投稿を行いました。

Re: 内部留保資金について

かるび No.26679

すいません、「内部留保資金」についてそれほど調べもせずに回答してしまいました。
まず、内部留保資金と言うのは、「支出の無い費用+利益剰余金」による資金の留保と言う概念でしょうか。
上記の合計という概念であれば、減価償却費については資金が留保されている一方で、利益剰余金という黒字赤字の累積は赤字で資金が流出している状態なので、結果として内部留保資金と言うのは自然と補填される仕組みだと思います。

前回の見当違い回答のお詫びではありませんが、助言申し上げますと、結論としては、赤字の原因(料金設定がそもそも安い、貸倒が多い等)を解決して黒字体質にしないと減価償却費による取替資金(建設改良事業のための資金)の留保は赤字に補填されてしまい、内部留保資金の充実を図ることでの自己資本による新たな固定資産への投下は望めません。安定した経営を行なうことも出来なくなってしまいます。

Re: 内部留保資金について

企業会計新米 No.26681

かるびさん、ありがとうございます。
おっしゃるとおり、支出に見合う料金設定をおこなっていないのが、赤字の原因です。
内部留保資金の概念については、かるびさんのおっしゃるとおりだと思います。
黒字経営ならば何も考えることもなく、現金支出のない費用はそのまま内部留保資金となると思いますが、赤字の場合、現金支出のない費用全額を内部留保資金としてもよいのでしょうか。疑問はまだ解決できません。理解をするのに時間がかかり、申し訳ありません。

Re: 内部留保資金について

かるび No.26685

私のイメージだと、マイナスの利益剰余金も内部留保資金だし減価償却費も内部留保資金です。
内部留保資金は、合計であって内訳はそれぞれなんではないでしょうか。

Re: 内部留保資金について

BCC No.26692

横レス失礼します。

企業会計において、損益上の赤字黒字は、短年の経営状況を表す指標であって、あまり気にしなくてもいいですよね。(赤字体質ならば 長期的には問題ですが。)
資金不足の方が、持続的な経営のためには深刻な問題です。
民間では、黒字倒産も あたりまえのように存在しますし。企業債の元金償還が、資金を圧迫して、損益上は黒字だけれでも、短借などで資金不足を乗り切っているというようなところの方が、本当は危険な状況だと思います。

赤字だから減価償却を行わないことで、何のメリットがあるのでしょうか。
資金上は、全くかわりませんし、貸借の金額が大きくなるだけのことのように思います。
今の経営状況を、正確に表す財務諸表の意味がないように思いますが・・・。

Re: 内部留保資金について

元上下水経理 No.26696

 「公営企業の経理の手引き」はお持ちじゃないでしょうか?276ページから補てん財源の説明があり、その中で内部留保資金のことも記載されていますので、あればご確認ください。

 かるびさんの疑問は、「損益が赤字の場合減価償却費を全額損益勘定留保資金にできるか?」ということでよろしいでしょうか。
 それならば、答えは『NO』です。
 当年度に欠損金が生じた場合は、減価償却費や除却費などの合計額から欠損金の額を差し引いた額を内部留保資金に計上することとなります。

 内部留保資金=流動資産−流動負債 となるはずですので、欠損金の額を含めると合わないと思います。

Re: 内部留保資金について

かるび No.26704

今の私の疑問は、内部留保資金というのは、どの表のどの部分のことをいうのか?ですかね。

Re: 内部留保資金について

横槍 No.26705

建設事業に投資できる財源の仕組みとして
補てん財源には、損益勘定留保資金の他にも引継金とか消費税及び地方消費税資本的
収支調整額とかあるはずです。
内部留保資金がどの部分を指すのかは疑問ですが、「損益勘定留保資金」であれば
元上下水経理さんが仰られているように、損益勘定での赤字は、補てん財源を構成
しません。
利益剰余金で赤字となるということは、他に剰余金がないとすれば維持拘束性を有する
資本金に食い込んでいる状況であり、継続経営の観点からは非常にまずいものと思います。
複式簿記は、継続企業の原則を前提に行われているものです。

Re: 内部留保資金について

元上下水経理 No.26711

 すいません。かるびさんじゃなくて企業会計新米さんの疑問でした。

 >内部留保資金というのは、どの表のどの部分のことをいうのか?
 につきましては、財務諸表や決算書には出てこないですね。
 4条予算の補てん財源に必要になりますので、担当者は自分で計算して持っていますが・・・。

Re: 内部留保資金について

企業会計新米 No.26734

投稿してくださいました皆様、ありがとうございました。
これで、私の疑問も解決しました。当方、今年度、公営企業会計に携わる事になったのですが、過去の決算書を見ていると、これまでずっと3条予算で赤字ですが、損益勘定留保資金の利用可能額として、非現金科目全額を計上していました。ちなみに、実際に補填した額は、赤字分にはくい込んでいませんが。
いずれにしても、今度から企業債も負債に計上しなくてはならず、損益勘定も赤字体質であり、ますます経営が難しくなりそうです。

Re: 内部留保資金について

かるび No.26747

ありがとうございます。おそらく内部留保資金は財政分析のための一つの数値なんですね。

ギルマンの3公準、「継続企業の公準」、重要ですね。企業が継続しないことが前提では減価償却も出来ませんからね。

継続できる経営となるよう、頑張ってください。

Re: 内部留保資金について

企業会計新米 No.26765

貴重な投稿してくださいました皆様、ありがとうございました。
ここで、確認させてください。
期末の内部留保資金の残高=貸借対照表の流動資産−流動負債−貯蔵品−引当金でよろしいでしょうか。
また、当年度に内部留保資金財源に加えることができる金額は、3条予算の収入合計−3条予算の支出の内、現金支出項目でよろしいでしょうか。
皆様、お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

Re: 内部留保資金について

元上下水経理 No.26779

企業会計新米さま

>期末の内部留保資金の残高=貸借対照表の流動資産−流動負債−貯蔵品−引当金でよろしいでしょうか。

 4条の補てん財源としての内部留保資金の考え方ということであれば、それでいいと思います。
 ただし、現金化が不確実な未収金の額や繰越予算にかかる額が流動資産に含まれている場合は、その額を控除する必要があると思います。

>当年度に内部留保資金財源に加えることができる金額は、3条予算の収入合計−3条予算の支出の内、現金支出項目でよろしいでしょうか。

 当年度分損益勘定留保資金は、「3条予算における費用のうち現金の支出を必要としない費用」ではありますが、不納欠損や消費税雑支出などは損益勘定留保資金には該当しないため、「減価償却費、繰延勘定償却、たな卸資産減耗費、固定資産除却費(現金支出を伴う除却費用を除いたもの)の合計額」としなければなりません。
 また、当年度に欠損が見込まれる場合は、その額を差し引いた額となります。


 

Re: 内部留保資金について

企業会計新米 No.26786

元上下水経理さま

ありがとうございます。
たすかりました。

Re: 内部留保資金について

企業会計新米 No.26831

投稿をしてくださいました皆様、ありがとうございました。
内容について、理解することができましたが、補てん財源明細書を作成しているのですが、教科書どおりの式に当てはめて計算したのですが、値が一致しません。
当方の自治体では、引当金はありません。
流動資産−流動負債−貯蔵品=内部留保資金残高となるとなっておりますが、数字がまったく一致しません。
ある年の数値を無理やり調整して作成し、次年度を作成したのですが、その場合もまったく一致しません。
補てん財源調書のどの項目を計算すると、答えを求めることができるでしょうか。
補てん財源調書の項目と貸借対照表、損益計算書の項目の関連はどのようになっているのでしょうか。
当方の団体、赤字団体であり、当年度分損益勘定留保資金については、赤字分は控除して計算しています。

Re: 内部留保資金について

元上下水経理 No.26862

 一致しない額は何かの額と一致しないでしょうか?
 計算式が誤っていないのであれば、計算ミスしかあり得ないですねぇ。

 どのような補てん財源調書を作成しているのか分かりませんが、最悪の場合、法適用当初から計算し直すのが一番確実です。

Re: 内部留保資金について

企業会計新米 No.26864

元上下水経理様

ありがとうございます。

一致しないのは、流動資産−流動負債の額と内部留保資金の残額と一致しません。

補てん財源調書については、
過年度分損益勘定留保資金+消費税資本的収支調整額+当年度損益勘定留保資金(赤字分を控除した額)+減債積立金+繰越利益剰余金の合計としています。

ある年度の調書を作成し、無理やり一致させたものを作成し、次年度分を作成したのですが、どうしても一致しません。

疑問な点は、過年度分損益勘定留保資金の求め方はどのようにすればよいでしょうか。

Re: 内部留保資金について

元上下水経理 No.26879


 過年度分損益勘定留保資金は、今までの決算でどのように4条不足額に補てんしてきたかによって変わってきますので、どこかの年度で計算があっていない限り、法適用当初から4条不足額の補てんを計算しなければ求めることはできません。

 繰越利益剰余金があるようですが、決算の4条不足額の補てん財源において、当年度分損益勘定留保資金で欠損額を控除して計算し、繰越利益剰余金も欠損額を処理した額を算していないでしょうか?この場合ですと2度欠損額を控除したことになりますが・・・。