過去ログ [ 242 ] HTML版

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このことについて、本市では副市長を議長とする審査会において、審査しておりますが、例えば市内業者であることを条件とした場合の案件については、審査会ではなく、入札執行者及び入札・契約担当課(課長及び課員)の審査(決済)をもって事後審査とする、といったことを要綱等で定めることによって、審査の合理化を図ることは可能でしょうか?
また、国交省等で審査会(事前審査・事後審査)からの通達や指針等を定めているようでしたら、掲載されているURL等教えていただければ幸いです。
「条件付き一般競争入札」で、「市内業者」に限定される。

本市では、入札は全て、指名競争入札により執行しております。
一般的な建設工事等については、工事の規模(設計額等)により工事を確実に執行できる業者の格付けを決めておき、あらかじめ格付けされた市内業者全てを指名するという扱いをしております。

したがって、指名に当たって審査会(本市では、請負等業者選考委員会と言います。)を開催することは稀で、大規模工事で市内業者だけでは対応できず、市外業者を含めたJVを結成しなければならないなどの場合において、開催する扱いにしております。(JVの場合も、構成員の資格条件を制限し、その制限をクリアーする業者間でJVを結成していただき、そのJVを指名するというものであります。)

スレ主さまのケースの場合、条件として、「市内業者であること」を条件にされる場合、そもそもその条件を付与することが適切であるのかという問題が生じますから、審査会の事後審査ではダメであるように思えますが・・・。(審査会で審査の結果、市内業者だけでは工事は無理ではないかという結論に至ることもあり得ます。)

※ 追記
一般競争入札といっても、純粋な意味での一般競争入札はあり得ないものと思います。あり得ないというのは、事務手続き上可能であっても、役所としては採用し得ないという意味であります。条件を付与すれば、結果的には、指名と何ら変わらないことになります。
ロトトさま

>一般競争入札といっても、純粋な意味での一般競争入札はあり得ないものと思います。あり得ないというのは、事務手続き上可能であっても、役所としては採用し得ないという意味であります。

この発言は、ロトトではなくおっとっとですよ。
役所すべてが自分の役所と同じ思想・制度運用だとの思い込みはいけませんよ!
宙太 さま

何気ない気持ちで追記しましたが、やはり、やられました。
私の記載は、「役所とはこういうものだ」とか「○○するのが当然だ」といった断定的、独断的な響きがあるようですね。
でも、決して、そのような高慢な気持ちはありません。
あくまで、個人的な思いであります。素直な気持ち?で記しただけであります。

今回の追記についても、本来的な一般競争入札を執行した場合(何ら制限をしなかった場合)、一つの案件で1万社の参加があるかもしれない。
そして、その中には、粗悪な工事しかできないような業者も含まれるのでは・・・。

そういう意味合いから、このように記したものです。

ちなみに、宙太さまの団体では、本来的な一般競争入札を執行しているのでしょうか?
ロトトさま

ロトトさま得意の極論でのディベートでは、ありませんよ。
スレ主さまの疑問を解くためのヒントをということですから、一般競争入札はあり得ないという意見は、アドバイスになるのでしょうか?

入札案件が、工事、物品、委託業務なのかで入札事務のポイントに相違があると思いますし、各自治体の入札制度の相違もありますから、一概には言えませんが…

ウチでは、工事系と物品・委託系と制度が別建てとなっています。
全体の流れとしては、業者からの申請により審査を行い、業種や格付けにより入札参加登録名簿に登載され、競争入札に参加可能となります。
別に、個別の入札案件についての入札手法(一般競争、指名競争、随意契約)及び条件(個別入札案件に対する資格)を決定する委員会の審査を経て、入札公告が行われます。

現在、工事、物品とも電子入札を実施しています。
特に工事の一般競争入札については、個別入札案件での条件(資格等も含めて)を事前に審査することが事務量として膨大なため、入札後に落札を一時保留し、落札候補者を事後に審査し、条件(資格等)をクリアしていれば、落札決定を行っています。

スレ主さまの疑問点である審査会の審査がウチで言うところの入札手法及び条件の決定なのか、確認なのかでコメントが違ってくると思います。
宙太 さま

ご返事、ありがとうございます。
ご指摘のとおり、私が記載した追記は、スレ主さまの疑問とは全く関係ない話です。

スレ主さまの再登場がない段階で、何とも言えませんが、宙太さまがご指摘の
>スレ主さまの疑問点である審査会の審査がウチで言うところの入札手法及び条件の決定なのか、確認なのかでコメントが違ってくると思います。

については、事後審査であれば、事務方で市内業者のみで入札を執行すると決定し、執行済みでありますから、審査会が「市内業者で適正な工事が可能であるのか」と意見を付しても、後の祭りになるでしょう。
宙太 様
むかいのロトト 様

書き込みありがとうございました。

論点となっている審査会の審査についてですが、本市では始めに、ロトト様の言うところの「入札手法及び条件の決定」を審査会において決定します。その後、入札後に落札候補者の入札参加資格の審査(事後審査)を行い、落札者を決定するのですが、始めの審査において「入札手法及び条件」を「条件付き一般競争入札で市内業者」と決定した場合、市内業者であれば、実際のところ「どこの誰だかわからない」ということはなく、「市内業者であること」以外の入札参加資格の要件についても、正直なところ、事務方でのチェックで十分対応可能であります。

仮に事後審査の案件が数十件あったとして、それらを一つずつ(といっても市内業者の確認はほとんど形式的)で、多忙な副市長及び部長らで更正する審査会で時間をかけて審査することが果たして事務的に見てどうなのか?というところをずーっと考えておりました。

重要な案件は別として、例えば小審査会のような組織を設けて、事後審査については小審査会で審査する、といったことを各自治体において定めればそれでよろしいんですよね?
 
 多様なご意見が出ているところ、外野席(?)から失礼いたします。

 ご案内の件のうち、審査会とは法律(ないし条例)に明示の根拠をおく執行機関の付属機関である(違っていたらごめんなさい!)という前提で、以下のように考えました。

 1.当該審査会に諮問(審議・審査・調査)すべき事項は、その根拠法(ないし条例)に列挙されていると思われる。
 2.列挙された事項であれば、諮問しないとう選択肢はありえない。
 3.但し、明示に列挙されてはおらず、執行機関の裁量により必要に応じて諮問することもありえる(諮問の要否を長の自由裁量とする旨の規定は結構あるでしょう)。
 4.審査会の事務局や他の機関(長の補助機関等)に何らかの決定代行をさせる場合には、当該審査会が定めた規則に則るものと思われる。
 5.審査会に下位または付属の小部会等を設けて、これに何らかの決定を行なわせる場合にも当該審査会が定めた規則に則るものと思われる。
 6.特に当該審査会が、条例設置の付属機関である場合(自治立法による場合)には、条例に明示された権限範囲は当該条例の明示規定により、その範囲内で一般法(自治法に明示された執行機関の権限やその意思決定手続)を修正(法令に違反しない限りにおいて修正)している場合があるので、この範囲を整理する必要がある。

 ・・・ということでしょうか。
 
孤軍奮闘さま

入札執行規則か入札審査会要領かに規定されているのでしょうか?
「入札手法及び条件の決定」を審査会で行って、さらに確認を行うとのこと了解しました。
そうであれば、「入札方法及び条件の設定並びに確認方法の決定」を審査会で行うよう改正し、「市内業者であること」等の軽易な確認は、入札執行者(事務方、小審査会どのような名称でもいいと思います。)が行えることと組織決定すればよろしいと思います。

えんどうたかしさま

本件の審査会は、諮問機関ではなく事務執行する際の合議決定する会議です。
>本件の審査会は、諮問機関ではなく事務執行する際の合議決定する会議です。<

 素人発言、大変失礼しました。補助機関内部の意思決定に関するお話ですね。汗!
むかいのロトトさま
>本来的な一般競争入札を執行しているのでしょうか?
ってどのようなことなのでしょうか。

>条件を付与すれば、結果的には、指名と何ら変わらないことになります。
そうですね。条件で特定業者に絞ることも可能ですから、そのようなことを平気で行う役所もあるようですね。(長年の随意契約から一般競争入札に移行したが、当該業務の過去の実績を条件として…)

えんどう たかし さま
しょうがないですよ。役所独自の文化「入札制度」ですから…
宙太 様

審査会については、おっしゃるところの「入札執行規則」に定められております。

某県の例規集を拝見したところ、「入札参加資格の確認は資格確認者が行い、入札執行者へ結果報告(文書決裁)し、落札者を決定する」とあり、「入札参加資格に疑義が生じた場合は審査会に諮るものとする」とありました。

某県の資格確認者が誰なのかは確認できませんでしたが、おそらく入札(契約)又は工事担当課長あたりなのではないかと思われますが、この解釈が私の理想に近いのかなと感じました。

いずれ、某県に照会し、具体的なところを確認したのち、審査会で承諾が得られましたら、規則改正の手続きに入りたいと思います。

ありがとうございました。
宙太さま

私が記した「本来的な一般競争入札」とは、業者としての登録も不要、市内、市外の区別もなく、誰もが自由に入札に参加できるという趣旨です。

このような入札を執行すると、
条件に制限がないため、多数の業者が参加可能で、とんでもない業者が落札することもある。
そんな意味合いで、あり得ないと申し上げたものであります。

そもそも、「一般」とは、そういった意味ではないのでしょうか。
私が、自分勝手に、思い込んでいただけなのでしょうか。

私の団体では、設計額が5億以上の工事について、一般競争入札を執行し、それ以外は、全て、指名競争入札を執行しております。
隣の市では、一般競争入札を執行しておりますが、参加業者を市内業者に限定する、完成工事高をいくら以上にするなどして、本市の指名競争入札と何ら変わらないものとなっております。
むかいのロトトさま

入札は目的ではありません。目的は工事、物品、委託などの完成、納品、成果などです。
入札は、目的を達成するための契約相手を選定する手段ですから、すべての業者さんが目的を達成できるなら、フルオープンでもよいと思いますが、現実は違いますから、地方自治法、同法施行令で参加資格を定めることが可能としているのではないでしょうか?
むかいのロトトさま

 >私の団体では、設計額が5億以上の工事について、一般競争入札を執行し・・・

 これはどんな一般競争入札なのですか。これは本来的なものなのですか。一般競争入札であっても通常何らかの制限がついていて、正確には制限付一般競争入札というべきところを単に一般競争入札といっているのではないでしょうか。一般競争入札といっても何らかの制限があって然るべしということではないですか。
 隣の市さんのは指名競争と変わらないとされていますが、むかいのロトトさまのところでは、一般競争と指名競争を何で区別されているのでしょうか。
kaku さま

ご指摘のとおり、制限付きであります。言葉足らずで、申し訳ありませんでした。

それと、向かいの、いや、隣の市が一般競争入札を執行しているが、いろいろと参加の条件を付けて、指名競争入札と何ら変わらないという意味は、「誰でも入札に参加できますよ。オープンですよ」というスタンスを採りながら、結局、条件付けで、参加できる業者は、特定されるということです。
区別としては、指名競争入札は、役所の方から「●●工事の入札を執行します。あなたをその入札に参加するよう指名します」と名指しすること。
片や、一般競争入札は、役所は特定の業者を名指しせず、業者からの申し出を待っている。
こんなところでしょうか。

扶養認定について

共済 No.27058

人事で総務課に配属された初心者です。何かと困惑しておりご質問させて頂きます。一般に自治体では、扶養手当の扶養認定は共済組合の扶養認定と同様に扱っているかと考えてますが、共済組合の扶養認定にされていた扶養者が、本人申請により共済組合の扶養認定取り消し手続きを行った場合、自治体の扶養手当の扶養認定取り消しも必ず提出させなければならないのでしょうか?例規集には掲載されていませんし、もし、必ず提出義務が有れば、規則でも附加したらどうかと考えたり・・どなたか宜しくお願いします。このような場合の例など、出版されている冊子などあれば教えて下さい。根拠となる記載はあるのでしょうか?

Re: 扶養認定について

YYS No.27067

資料を参照しているわけではありませんが、感覚として申し上げます。

共済組合の扶養認定取消しを行うに当たり、何らかの取消し事由(被扶養者が事由発生日以降に年収130万円を超える見込みとなったことや職員本人との扶養関係が消滅した等)が発生したはずです。
ですから、扶養手当の扶養認定取り消しも同時に提出することとなると思われます。

当自治体が加入している共済組合へ提出する被扶養者認定書類には『扶養手当支給の有無』欄があり、給与担当者が記入捺印することとなっています。

ただし、逆のケース(扶養手当は受給していないが、共済組合の扶養親族となっている)は、年齢及び年金受給者の収入の関係でありえることだ思います。

また、給与条例や給与規則中への提出義務(共済組合の扶養取り消しをした際は必ず扶養親族取り消しも行うこと?)等の規定はないと思われます。

Re: 扶養認定について

nobody No.27125

基本的にYYSさまの仰るとおりだと思います。
届出主義であるわけで、義務ではないのですが、不当利得を疑われるようなことは厳に慎まなければならないですね。
例示されたケースが掲載されているような出版物は思い当たりませんが、まずは共済組合の扶養認定取り消しの契機となった事象が、扶養手当に係る認定にどのような影響があるかを整理してみることだと思います。
具体的に共済組合の扶養認定取り消しの事由を書くことが出来たなら、詳細なレスがつくかもしれませんね。

地籍調査関係の書籍について

ケイ No.26993

 今月、地籍管理の係に異動になりました。
 私の自治体では、すでに地籍調査が完了しているのですが、地籍調査時の内容についての苦情や質問がたまにあるようです。

 私はまったく地籍調査に携わったことが無いため、今から勉強の必要がありますが、前任者が就いていた期間が長く、また、地籍調査を実際行った人なので、その手の問題は知識と経験で対応してきたので、地籍調査関係の書籍が一切無く、どこから手をつければいいのかがわからない状態となっております。

 そこで、今年度と来年度で書籍の購入を考えているのですが、どういった書籍を購入すればいいのかがわからないため、お薦めの書籍がありましたら、教えていただきたく書き込みをいたしました。

 どうかよろしくお願いいたします。

Re: 地籍調査関係の書籍について

快感公民館 No.26997

 いつもお世話になっております。

 図書なのでお勧めしたのが読みきれるかわからないので、一番いいのは大きな本屋さんでわかりやすそうなのを選ぶのがいいと思います。

 とはいえ、目星をつけるために、自分も推薦図書を聞くことがありますので、ずばりこういうのはどうでしょう?ちょっと高めですが。

タイトル:地籍調査必携'08

編集:地籍調査研究会
単行本: 861ページ
出版社: 地球社 (2008/12)
ISBN-13: 978-4804920603
発売日: 2008/12
商品の寸法: 21 x 15 x 4.2 cm  

 あとは、加除本関係であるかも知れません。もっと高いかもしれないですが。

Re: 地籍調査関係の書籍について

ケイ No.27061

>快感公民館さん

 教えていただきありがとうございます。
 近くに大きい本屋が無いんですよ。

 一応、本屋に行ってみたのですが、品揃えが少なく、まったく置いてありませんでした。

 地籍調査必携'08というのがあるのですね。
 内容としてはどんなものになるのでしょう?
 検索したのですが、よくわかりませんでした。

Re: 地籍調査関係の書籍について

快感公民館 No.27113

 お役に立てず申し訳ありません。

 私も、このようなレアケースは、扱ったことがないので使っているわけではありません。

 一般論としまして、「なんとか必携」とかのタイトルのたぐいは、二つに大別できるかと思います。

 1つは、最終的なところは自治体の担当で決めることにはなりますが、それ一冊でまかなえるもの。

 1つは、一般論とか理念どまり又は大きな自治体職員の共著など版はあたらしけど内容が古く、ケースバイケースの個別事例の当てはめには、担当が苦しむものがあります。

 私は知り合いの○○必携の共同著者である○庁職員から、「内容を今のに合わせないといけないんだよなあ、でも、異動しちゃったし・・・」みたいなボヤキを聞いたことがあります。当てにしすぎても、外れちゃうことがあるのでタイトルは目安です。

 となると、それは入り口であり、そこから広がっていくたぐいです。

 通販サイトなどで、当該書籍を調べるとこの本を買った人はこういうのも買っていますと検索結果が出るのでそれを引っ張っていってもいいかもしれません。あったとしても、感想も、人それぞれです。

 多分、市町村の図書館ですと買えないか、置いてないかもしれません。

 手っ取り早いのは、県立とか大きなところの蔵書があるか又は取り寄せができるか、ご自分の関連する図書館の人に聞いてみた方がよろしいかと思います。

 当該図書は、ページ数から推測するには、何とか必携のたぐいにしては少しページ数があるかなあと思います。

 いずれにしましても、仕事の図書を買ってもらえるのはうらやましい限りです。私も、本屋さんの過疎地域であり、どうしても欲しいものは在庫確認し上京なりして購入しています。

 地籍調査ということになりますと、政策法務とかの部類のように、派閥があるとか、公務員がやるんだとか、公務員ではなく住民がやるべきだみたいに幅のある分野ではないと思われますので、六千円強で安心が買えると思えるのであれば買ってみた方が、物理的及び心理的コストが軽くなると思います。

 お財布が許すなら、無いよりは、あるに越したことが無いというのがなんとか必携だと考えています。

 このような回答で申し訳ありません。

上下水道事業管理者の任期について

方角部 No.26989

 上下水道事業管理者の任期のことで、皆様のお知恵をお貸しください。

 当市では、来年4月から下水道事業に地方公営企業の全部を適用するよう準備を進めております。
 条例上は、水道局を上下水道局に改め、各事業の管理者の名称を上下水道管理者とすることとしております。

 私たち下水道部局としては、現在の水道事業管理者(水道局長)がそのまま上下水道事業管理者となり、任期は水道事業管理者の残任期間と思っておりました。
 しかし、法令担当から、現管理者は3月末で退職となり、4月から新たに上下水道事業管理者を任命する必要があるのではないかと話がありました。

 他市のいくつかに聞いてみたのですが、ほとんどが上下水道事業管理者になっても人はそのままで、任期も引き続きカウントというやり方です。たまたま、任期が3月末で切れて上下水道事業管理者となる4月で交替したという市もありましたが。
 私たちとしては、現管理者が退職することなく引き続き上下水道事業管理者を務めるようにしたいのですが、理屈がなかなか思い浮かびません。ヒントを与えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

Re: 上下水道事業管理者の任期について

方角部 No.27016

 すみません。補足です。
 地方公営企業法第7条に管理者の設置規定があります。(「条例で定めるところにより、(中略)二以上の事業を通じて管理者一人を置くことができる」)

 この第7条について、(財)地方財務協会の逐条解説には「条例で定めれば(中略)水道事業途方の規定の全部を適用する下水道事業を通じて一人の管理者を置くことも可能である。なお、二以上の事業を通じて一人の管理者を置くとは、当該二以上の事業について業務執行の権限を有する一の管理者の職を設けることを意味し、同一人がそれぞれの事業の管理者の職を兼ねることにはならない」とあります。

 結局、上下水道事業管理者の問題は、元々の管理者の職に新たな権限が加わっただけなのか、新たな職が設けられ、任期も当然そこから新たに始まる話なのか、その辺の考え方なのでしょうか。

Re: 上下水道事業管理者の任期について

市という村の法担 No.27110

>現管理者が退職することなく引き続き上下水道事業管理者を務めるようにしたい
 その理由は,どういったものですか。

 「二の事業を通じて管理者一人を置くことができる」とは,A事業とB事業の管理者を置くことができるということであり,A事業管理者の職にある者がB事業管理者の職を兼ねるとか,B事業管理者の職にある者がA事業管理者の職を兼ねるというのとは異なります。「一人を置くことができる」とありますが,「職」も一つということですね。
 以上を踏まえて,単純に考えれば,上水道管理者の職と上下水道管理者の職とは別であり,形式的には,上水道管理者の職が廃され,新たに上下水道管理者の職が置かれるのだと思います。
 一方,助役が副市町村長に代わった際には,その二つが別の職であるにもかかわらず,附則で経過措置の定めが置かれました。現職の任期満了と同時に制度がかわる場合には不必要ですが,任期途中の者がいる場合には,その者に対する配慮の規定(→経過措置の規定)を定める必要があるような気がします。
 しかし,地方公営企業法において4年と定められている任期を,条例において「法律の規定にかかわらず,上下水道管理者の任期は,上水道管理者の残任期間と同一の期間とする」旨の定めはできないだろうなと感じているところです。

Re: 上下水道事業管理者の任期について

方角部 No.27112

 アドバイスありがとうございます。
 やっぱり、そういう考え方が自然なのですね。

 私たちとしては、他市のやり方にならうべきとか、任期途中で退職させて退職金を払うのはいかがなものかとか思ったものですから。
 あらためて法令担当や人事担当と協議してみます。

預金債権差押えの解除について

びっき No.27040

いつも勉強させていただいております。

当方、徴税吏員として預金差押えを実施した場合、即時で取り立てを行い、その後、滞納者宛に差押通知のみを送付しております。差押えの解除通知については、一切事務処理をしておりません。

(差押の解除の要件)第79条 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
1.納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。

上記の場合、どのような差押えであっても、要件と合致すれば解除通知は必要であると解釈できますが、当市では預金債権の差押え解除を行っておりませんので、必須であれば
解除通知を作成しようと思っております。


是非、解除通知の要否についてご教示ください。

Re: 預金債権差押えの解除について

おまっと No.27043

預金を差押えて即時換価し税に充当したことにより、その税が完納になったということであれば、その差押え自体を解除する必要は無いでしょう。

それより私には「差押通知のみを送付しております。」の書き込みの方が気になりました。国税徴収法第131条による配当計算書も送付していますよね。

Re: 預金債権差押えの解除について

元税務 No.27056

おまっとさんのとおり、差し押さえた債権を取り立ててしまったら、
すでに差し押さえていた差押債権はなくなってしまったので、解除
すべきものはありません。
第79条は、差し押さえている財産があるときに、任意納付等で滞納
額がなくなったら、差押を解除しなければならないという当然のこ
とをいっているだけですし。

例えば、不動産を公売して完納になったとき、その不動産の差押解
除通知を送るなどということはありえないですよね。

Re: 預金債権差押えの解除について

びっき No.27073

おまっと様

早速のご回答ありがとうございます。
当市では国税徴収法第129条に基づく充当通知を通知と併せて送付しております。

Re: 預金債権差押えの解除について

びっき No.27075

元税務様

ご回答ありがとうございます。
たしかにおっしゃるとおり、動産、不動産問わず公売後、完納となった場合に
差押解除通知は送付しませんね。

当市では滞納処分の実務を始めて日が浅く(言い訳ですね・・・)
なかなか法解釈と現実の業務遂行の間で路頭に迷うことが多いため、またご質問、ご教示願いたいと思います。

Re: 預金債権差押えの解除について

下水担当 No.27084

国税徴収法第129条(配当の原則)に基づき差し押さえた財産(預金債権)を配当⇒131条に基づき配当計算書作成⇒配当計算書謄本を3日以内に送付という流れではないでしょうか。
充当通知書とは、徴収基本通達129条関係4 「法第129条第2項の規定により国税に充てたときは、滞納者の納税義務は、その充てられた範囲において消滅する。なお、上記の場合には、配当計算書が作成されないので、滞納者に対しては、その充てた旨の通知をするものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。」とあります。

第128条 税務署長は、次に掲げる金銭をこの節の定めるところにより配当しなければならない。
1.差押財産の売却代金
2.有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭
3.差し押えた金銭
4.交付要求により交付を受けた金銭(配当の原則)

第129条 前条第1号又は第2号に掲げる金銭(以下「換価代金等」という。)は、次に掲げる国税その他の債権に配当する。
1.差押えに係る国税
2.交付要求を受けた国税、地方税及び公課
3.差押財産に係る質権、抵当権、先取特権、留置権又は担保のための仮登記により担保される債権
4.第59条第1項後段、第3項又は第4項(第三者の損害賠償請求権等への配当)(これらの規定を第71条第4項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける損害賠償請求権又は借賃に係る債権

2 前条第3号又は第4号に掲げる金銭は、それぞれ差押又は交付要求に係る国税に充てる。
「充てる」のと「配当する」は異なる行為だと思います。

Re: 預金債権差押えの解除について

びっき No.27109

下水担当様

ご指摘ありがとうございます。
当方も熟読しましたが、ご指摘のとおり配当計算書を交付しなければなりませんね。
次回実施分から交付いたします。
またよろしくお願いいたします。

国勢調査員報酬の受領委任について

すたま No.27085

経理担当のヨチヨチ者ですが、質問させてください。
担当部署から国勢調査員報酬の支払伝票が回議されてきたのですが、家族名義の口座に振りこむよう、委任状が添付されがものが数件ありました。
ネットで検索してみると、本人名義の口座に限っている自治体が多いように感じるのですが、こちらの掲示板の過去スレの中で、消防団員の報酬は特別職であるから直接払の適用外となり労働者の定義からも外れるから委任払OKという記述を読ませていただきました。
報酬の委任払について何となく違和感を感じたのですが、消防団員の例を考えると、特に問題ないものなのでしょうか。

Re: 国勢調査員報酬の受領委任について

H(半角) No.27099

それは多分私なのですが・・・すみません、特別職だからというのは地方公務員法25条-2(直接払い)の適用外という事だけにかけたつもりでして、特別職の地方公務員は逆に労働基準法の労働者です。ただその労基法の労働者で無いものの例として「非常勤の消防団員」上げられているのです。あくまで非常勤の消防団員オンリーです。
へたくそな表現で申し訳ないです。

その報酬は本人の口座へ支払われるべきと思います。

追記
だからといって「非常勤の消防団員」以外の特別職が全部労基法上の労働者というわけでは無いので、労基法上の判断基準にそって個別に判断して下さい。

請求書の効力について

ひろし No.27048

 会計の支払に関する質問ですが、会社の代表者が死亡した日の日付で出された請求書は、有効となるのでしょうか?根拠と併せて教えてください。

Re: 請求書の効力について

H(半角) No.27049

意図が良くわかりませんが
死亡した日は死亡する時間までは生きていたわけですから・・・何か問題でも?

Re: 請求書の効力について

いまは審査 No.27050


H(半角)さまの回答のとおり特に問題はないと思います。

参考に本フォーラムにおける参考例を提示します。

請求印について
お役所仕事 - 2008/06/17(Tue) No.8534


請求印の件は「地方財務実務提要 第2巻」(ぎょうせい)のP3075-6に【適法な請求書の要件】と【請求書上のにおける氏名の表示】の記載があります。
【適法な請求書の要件】(回答のみ)
 請求書とは、債権者が地方公共団体に対して有する債権額の支払いを請求する書類であって、債権債務関係を確定する一手段です。このことから、請求書は正当債権者が発行したもので、その意志が正しく表示されたものでなければならず、経理担当者が債権者から直接受理したものであるから間違いは無いということではなく、第三者(出納機関も当然含まれます。)が見ても、正当なものとして確認できなければなりません。
 以上のことから、適法な請求書とは、次の要件を備えているものをいいます。
(1)債権者の表示(住所、氏名(法人にあっては法人名及び代表者の氏名)並びに押印)
(2)以下省略
【請求書上のにおける氏名の表示】(回答のみ)
 通常株式会社の作成する書類に、会社名、印、代表取締役名、印を記載しますのは、当該書類によって行われる行為が、当該株式会社を代表して、当該代表取締役が行うものであることを明示し、その責任の所在を明らかにするものです。−−中略−−
 この代表取締役の氏名を明記させ印を押させるのは、その者の行為が、当該株式会社の行った行為であるかどうかということで紛争が起こることをさけるためであるとされます。−−以下省略−−


これは私見ですが、相手から申出があり振込先の代表者名が変更になることがわかっているのであれば、変更指名願を提出させて債権者情報等を変更し、直近の月日で請求書を再度提出して頂くことがいいのかもしれません。

Re: 請求書の効力について

むかし法規 No.27051

請求は、いわゆる準法律行為として、意思表示に準じてその効果などが解釈されますが、次の規定はあります。お手元の民法のテキストの説明を読んでください。

   民法
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2  隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
(代理行為の瑕疵)
第百一条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2  特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

Re: 請求書の効力について

むかいのロトト No.27055

皆さまのご回答が出ておりますが、

請求書ではなく、契約書でも同じことが言えるでしょう。

例えば、12月1日付けで、●●市 市長●●●●と株式会社●● 代表取締役●●●●との間で、売買契約を締結した。

その日の夜、市長●●●●が、餅をのどに詰まらせて死亡した。

この契約は有効か。 ⇒ 当然、有効でしょう。

無効になるとすると、市長が変わるたびに、全て、契約し直さなければならなくなりますね。
この場合、民間の株式会社●●であっても、同じことが言えますね。

Re: 請求書の効力について

むかし法規 No.27059

そう?

お題を素直に受け取ると、代表者の生前に請求がなされたか否かが判然としないわけで、その点が争いになれば、実体法の問題ではなく、訴訟上の立証の問題になってくるわけです。

表見法理や、信義則などによる修正はあるにしても、出発点は、死者は、代理あるいは代表としても、意思表示や、準法律行為はできないという、ごく当たり前のことになってくると。

また、いったん意思表示の合致により成立して本人に効果が帰属した契約の、効果の存続・消滅の問題は、また別の話でしょう。

なお、いろんな受け取り方・考え方が並んだほうが、(私の感覚では)掲示板は楽しい。誤解なきよう。
すべてのコメントは、スレ主さんに対するプレゼンテーションなわけで、あとはスレ主さんがお気に入りのものを選択すればいいだけ。あるいは、わけわかんないコメントが並んで、めんどくさくなったらスルーしてもいいわけで。匿名掲示板の気軽さです。

Re: 請求書の効力について

H(半角) No.27066

お題からはずれますけど
代表者が休暇中で誰も気付かなかったけど、実は海外で1週間前に死亡して身元不明死体になっていた・・という場合、その1週間の請求書はどうなるんでしょうね。
無効にはならないだろうと想像はしますけど。

Re: 請求書の効力について

むかし法規 No.27070

「その1週間の請求書」は、誰が、どのような意思決定を経て、出していたのでしょうか?
ゾンビさんは存在しない世界の物語として。

(追記)全くの余談になりますが、たとえば 『生ける屍の死』(山口雅也)はゾンビの存在を前提とした世界観での本格ミステリの傑作でした。その世界での整合性のある法制度の妄想などは、頭の体操として楽しいものです。まず、住民票の記載は…

Re: 請求書の効力について

G No.27083

実務的には、代表者死亡だけでなく、代表者解任も該当しますね。で、その日だけでなく、登記が完了するまでは、ある意味で宙ぶらりんなわけで。

この板でも、かつて、課によって新旧いろいろの請求書とか契約書となっている例が報告されていました。
まあ、「有効」と判断するかどうかは、ひとえに>ひろしさんの自治体側の問題です。
(死んだ「その日」は、死ぬ前に関与していた可能性があるわけで、そこに疑問をもってはいけません。昭和天皇の崩御は昭和64年1月7日の早朝でしたが、その日は、平成元年1月7日ではないですね)。

Re: 請求書の効力について

H(半角) No.27090

むかし法規さま
>「その1週間の請求書」は、誰が、どのような意思決定を経て、出していたのでしょうか?

実際はそれが仕事として任されている事務員の意思決定ですよね。
むかし法規さまが書かれた、民法の(代理行為の瑕疵)がこれなんでしょうか。法律の表記に慣れていないので何度読んでも読み解けないのですが。

それにしても、ゾンビの死亡診断ってどうやってやるのかが気になる・・・。
すみません脱線で。

Re: 請求書の効力について

むかし法規 No.27091

過去の記憶のみで書きますので、要注意ですが、
伝統的(概念法学的)民法学では、当事者の存在は、契約の成立要件と位置付ける見解が一般的。
ただ、成立要件、有効要件、効果帰属要件などを厳密に区分して長々と論じても、実益に乏しく、それこそページ稼ぎ、原稿料稼ぎの概念法学的ビジネスではあります(行為分類命! の行政法のテキストも、これ、得意ですね)。
民法の条文は、刑法と異なり、わりと類推・拡張されますから、代理人死亡の場合の法的検討のてがかり条項は、ご言及の条文になるかと思いますよ。
要は、本人である法人は“生きているから”関係ない、ということには必ずしもならないということ。

…一応、通常手続で死亡が確認されたあと、動き回る“死体”がゾンビ? あまり詳しくはないのですが。そのゾンビが再度死亡するとは? 悩ましいです。

(追記)本題を忘れてました。確実に請求日前に死亡していた代表者名義の請求であっても、誰が、どのような文脈で、何を争うかにもよりますが、通常は、表見法理なり、信義則により、請求の効力は維持されるでしょう、“請求側”がその効力を否定しようとしても。無効であることを前提に、追認を擬制してもいいわけだし。
また、請求を受けた側が、“この人、一週間前に亡くなってるだろ。代表権に疑義があるから、このままでは払えない”とは言えると思います。なんか、この掲示板のこの手のスレ立て、払いたくてしょうがないスタンスのスレ主さんが多いように感じてしまうんですよね。

選挙の告示日の違いについて

マルコス No.27009


 統一地方選で、知事選と県議選が同日の選挙期日で行われる場合
 知事選と県議選とでは、告示日が違うのはなぜなのでしょうか。

Re: 選挙の告示日の違いについて

おまっと No.27011

公職選挙法第33条第5項
第1項から第3項までの選挙の期日は、次の各号の区分により、告示しなければならない。
(1)  都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも17日前に
(2)  指定都市の長の選挙にあつては、少なくとも14日前に
(3)  都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙にあつては、少なくとも9日前に
(4)  指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも7日前に
(5)  町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少なくとも5日前に

Re: 選挙の告示日の違いについて

マルコス No.27021


 ご教示ありがとうございます。
 ところで、県議選に比べ知事選の方が17日と長いのはなぜなのでしょうか。

Re: 選挙の告示日の違いについて

おじゃま虫 No.27024

 推察ですが、県知事選:選挙区=県内全域 県議選:選挙区=県内を分割した各選挙区だと思われますので、昔は交通事情が良くないので、県知事候補者が県内全域を回るのは日数がかかるから長めにしたのでは。

Re: 選挙の告示日の違いについて

you No.27027

余計なお世話かも知れませんが・・・。
まずはご自分で考える、又は調べるなどされてみたらいかがですか?

Re: 選挙の告示日の違いについて

元選挙担当 No.27029

重ねて余計なお世話…ですが、
では、衆議院選挙と参議院選挙の告示日(公示日)〜投票日当日までの期間が異なるのはなぜなんでしょうね?

ただ…なぜか…というより、どこかに同じ期間を設けてるものが見つかるはずです。

選挙区(範囲)が同一(または同等の範囲)の場合に、同じ期間を設けているような傾向に気づくかと思いますが?

まずはお調べになって、公職選挙法の当該部分を明示され、そのうえで「なぜ異なるのでしょう?」くらいが良かったのかもしれませんね。

Re: 選挙の告示日の違いについて

sengoku99 No.27054

 これまた余計なお世話ですが…
 いいじゃないですか、手ぶらで質問したって。
 専門家の討論サイトじゃないんだし。
 知ってる知識でアドバイスしてあげるサイトでしょ。

 確かに選挙期間の長さは、選挙区の範囲の大きさに比例してる
と思いますが、公選法や同施行令あるいは同施行規則にそんなこと書いて
ありましたっけ?公選法逐条解説等の書籍だって、どこの部局所にも常備
してあるものでもないんだし、直接の担当じゃない人などが素朴な質問し
たっていいじゃないですか?

 大変勉強になるので、いつも参考にさせていただいていますが、たまに
「調べてからにしろ」という厳しいご意見を拝見するにつけ、寂しい気持
ちになります。
しっかり調べてから質問しないと叱られるのではあまりに寂し過ぎます。

Re: 選挙の告示日の違いについて

元選挙担当 No.27069

>sengoku99さま
 あなたはまさか上司に対して
 住民の皆さんに対して、
 「洋々亭にそうかいてありましたから!」
 …などと根拠は示しませんよね?

 我々はどこにその根拠が明文化されていて、
 条文等に記載してないなら、それは(たとえば)
 どこかに、それについて解説がある書籍でもないのか?
 …という思考回路は宿命的に求められていると
 思いますがいかがですか?

 youさまが書かれたのは、
 一定のヒント・ポイントを示されたあと
 さらに、なんの調べもされずに
 重ねて質問を繰り返しておられるからかな?と
 私は解釈しました。

 なので、あえて口を挟みました。

 人に聞けばいい。
 調べなくていい。
 そんな同僚や部下、時には上司ばかりの
 職場だとしたら、私はその方が
 あまりにも寂しすぎますが?

 youさんにしても、私にしても、
 「叱る」ではなく「アドバイス」です。

 スレ主さまのスキルが向上するよう願います。

Re: 選挙の告示日の違いについて

you No.27086

本筋と違うところで議論する板ではないと思いますが、あえて・・・。

私の投稿趣旨は、元選挙担当様が書いておられるとおりです。

この板が気軽に質問できないようなことにはなって欲しくはないです。
ただし業務遂行上等で疑問に思う事があった時、まずは「自分で関係すると思われる法律や条例等を紐解いてみよう」とか、これだけネットが発達した時代ですから、「ネットで検索してみる」とか、または「自分なりに考えてみよう」、、、これは少なくとも必要ではないかと思います。

人に聞けばすぐに答えが見つかることは多いと思います。でも回り道になったとしても、まずは自分なりに努力してみる姿勢は大事だと思ってます。
私は管理職の端くれですが、部下には常にそれを求めていますし(時には問題解決ヒントを与えながら・・・)、そのことによって成長してくれることに期待しています。(もちろん、マルコスさんは私の部下でも何でもない訳ですが・・・)
決して叱るつもりはありません、、、あくまでもアドバイスです。
この板を訪れる人が、この板での議論を通してお互いに成長していけると良いなと思ってます。

何だか私が火種を作ってしまった感はありますが、このような議論でこの板が荒れることは望んでおりません。

今日、住民監査請求権により議員の政務調査費などの監査が頻繁に行われている。
使途の明確化には大いに役に立っている。
しかし、中には関係法規を無視した私的解釈で監査請求を求める例も多々ある。
そこでいくつかの疑問に対して誰か教授を願いたい。
1.条例を無視した私的解釈による住民監査請求は権利の濫用に当たるか?
1.そもそも、条例の違法性・条文解釈に対して住民監査請求が認められるか?
訴訟ともなれば血税を使うことになるのだから。。。
個人的な思いを記します。

まず、1点目
「条例を無視した私的解釈による住民監査請求」?
住民監査請求は、自治体の条例に基づくものではなく、地方自治法に基づくものではないでしょうか。
そして、自らが居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合に、その地方公共団体の監査委員に対し、監査を求め、その行為の是正を求めるものであります。
したがって、その請求をする住民が、「違法」若しくは「不当」であると認めることで足り、現実的に「違法」若しくは「不当」ではない場合は、「棄却」の決定をすることになるのではないでしょうか。
ですから、その請求が、仮に、見当違いであったとしても、「権利の濫用」という概念は出てこないように思えます。

次に、2点目
住民監査請求は、違法若しくは不当な財務会計上の行為に対してでありますから、条例の違法性・条文解釈そのものには及ばないように思えます。

以上、全くの思いつきでありますので、見当違いであれば、スルーしてください。
連投になりますが、

「条例を無視した私的解釈による住民監査請求」を、私は「条例の規定による住民監査請求」と解釈していましたが、2点目のご質問を見る限り、「条例の規定そのものの解釈」に対する住民監査請求という意味のことであると、読み直しました。

仮に、条例の規定そのものに対する住民監査請求が認められるとした場合、その者が私的に解釈しようと、「変だぞ」と思われたわけですから、請求そのものを拒否し、権利の濫用として退けることはできないと思います。
皆さんと同じです。
条例に関係なく、住民は当該地方公共団体の執行機関もしくは職員に対して、違法もしくは不当な財務会計上の行為、または、それらの怠る事実があると思えば監査委員に監査を求めることが出来ます。また、当該行為のあった日から1年以内であれば、請求できます。そのことを踏まえたうえで、こちらは受理をして「違法」若しくは「不当」ではない場合は、「棄却」の決定をすることになるので、書類さえ整えて持ってくれば受けざるを得ないので「権利の濫用」には当りにくいです。心の中では、「濫用だ!」と思うことはありますが…。


濫訴が不法行為になるという見解も存在しますから、
“濫住民監査請求”は不法行為であるとして、損害賠償請求訴訟を提起するという対抗手段は、一応考えられますね。

(追記)もちろん、そのような訴えの提起こそ“濫訴”であり、不法行為として損害賠償を請求する、との反訴は、当然予想できるわけですが。
>aaajpxさまのお怒りのキーワードは、「条例」だと考えます。
たとえば、政務調査費に関する条例の規定に「政策秘書」分の人件費もOKとあるのに、
「政策秘書」の給与が違法であると監査請求されるというようなことだと思います。

政策秘書とはどういう仕事をするかなど、条文解釈上のまぎれがあると思いますので、監査請求以後の手続きについて乱用とまではいいずぎかなと。少なくても、「条例の規定のある出金」について監査請求を認めない、とするわけにはいかないと思います。

個人的には、重箱すみつつきの監査請求は、監査委員事務局もふくめた労力(人件費)のことをむしろ考えてくれぃ、と言いたくなりますが。

ライブカメラ

ネコまき No.27062

最近よく各自治体のHPから「ライブカメラ」を見かけます。この制度の効果や目的を教えてください。

Re: ライブカメラ

おまっと No.27076

@防犯対策 例:繁華街撮影(犯罪抑止&証拠記録)
A防災対策 例:河川水量監視(現地に行かなくても常時確認できる)
B状況確認 例:交通渋滞地区における交通量確認(同上)
Cその他   例:観光PR等

(追記)あれっ、地方自治体HPのライブカメラだと、@は無さそうですね。
(追々記)@を「議会放映」に訂正します。
ひょっとすると恥ずかしい質問かもしれませんが、教えてください。
改訂常用漢字表が11月30日に告示されたことに伴い、「公用文における漢字使用等について」の内閣訓令と「法令における漢字使用等について」の通知が出されましたが、地方公共団体がこれらを基準とする根拠はどこかにありますか?
当町の場合文書取扱規程に「常用漢字を用いる」との既定があるので常用漢字については疑問は無いのですが、「公用文における・・・」と「法令における・・・」に関しては文書取扱規程にも公文例式にも定めはありません。どこかを読めば書いてあるのでしょうか?
 結論から言えば、根拠自体は存在しないと思われます。
 ただ、どこの自治体の法制所管課にもあると思われる「法制執務詳解(石毛正純著)」によると、『条例・規則における用字・用語の表記についても、それが法令と共に国法秩序を構成しているものであることにかんがみ(用字・用語の表記の統一性を図るべきであるから)、上位法たる法令に準じた取扱いをする(すなわち「法令における…」及び「法令用語改善の実施要領」を基準とする。)のが適当である。』と記載されています。

 個人的にももっともな考え方であると思いますし、ほかの方に説明するとしても充分納得できる説明になると思います。
維新軍参謀 様回答ありがとうございます。
やはり根拠は無いのですね。
法制執務詳解の記載も納得できます。

今回お聞きしたのは、法令への適用に関しては「法令における・・」の附則に既定があるのに対し、町の条例、規則等への適用はいつからなのですかとの質問を受けたためでした。
あまり神経質にならなくても、12月議会に上程されるもの、これから公布・施行するものはこれらに沿っていればいいだろう程度に理解すればいいのでしょうね。
はてなちゃん さま

私も、投稿の際によく皆さまからご指摘を受けるタイプですが、はてなちゃん さまのスレにあります、「既定」は「規定」の誤りではないでしょうか。

全く関係ない記載となりましたが、お許しください。
個人的な考えですが、準じた取扱いをする以上は附則も含めて準じた取扱いにすべきだと思います。

 ただ、法令と比べて自治体の条例・規則は本数も少ないでしょうから、新しい基準に従って一括して改正をしてしまうことも特に問題ないと思いますが。

 あと、法令が次回常会提出分から、政令が1月1日以後の閣議提出分から適用されることを考慮すると、条例は1定提出分から、規則は1月1日以後に公布(起案のほうが適当?)する分から適用させることがいいように思いますが、各自治体で判断してかまわないのではないでしょうか。
むかいのロトト様
「既定」は「規定」の誤りです。失礼しました。
質問内容からしてもチェックすべきでしたね(^^)ゞ

維新軍参謀 様
「政令の閣議提出」を「条例の議会提案」と理解すればよいということですね。
具体的には12月議会に提案される1月1日施行予定の条例に関してでした。
上記によれば当該条例は古い基準に従うことになりますが、せっかくなので新しい基準にしようという話になりました。

はっきりした根拠が無いのなら「だいたい」で、というのが当町の判断ということになるのでしょう。

老人保健制度

かなかな No.27046

平成20年4月に後期高齢者医療制度が開始し、3月で老人保健医療制度が終了しました。
法の経過措置で会計運営は、特別会計が3年間設けることとされましたが、その後は、
9月くらいに「市町村」のご判断で〜という事務連絡が来ましたが、情報ありましたらなんでもよろしいので教えていただきたいのです。

Re: 老人保健制度

半鐘 No.27052

なんでも、でしたら、まずは、「老人保健」で過去ログを検索しましょう。

講演講師に対する委託料の支払いについて

けんもどろろ No.26996

初めて投稿させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
過去ログも拝見しましたが、似たようなケースはあるものの、下記の点で疑問に思ってしまい、困っています。

<ケース>
フォーラムの講演について有名な講師にお願いすることとなり、その支払いに関して、報償費ではなく、委託料として委託契約し、支払いをするつもりです。
支出額は、70万円と高額であり、講師の持ち会社(研究所)に委託して契約を結ぶこととなります。

<疑問点>
@講演の内容はこちらから指定するものであり、講演とパネルディスカッションのパネラーをお願いするだけなのに、委託料としてよいのか。報償費ではないのか。
A委託契約を結ぶということであれば、実績報告が必要か。もしくは、こちらからの評価報告にとどめることでいいのか。
結論としては、どっちでもいいです。>けんもどろろさんのところで任意に決めうることです。
実務的な留意点としては、先方の「会社」が法人である限り、「税」の問題はクリアしています。
>>講演とパネルディスカッションのパネラーをお願いするだけなのに、
ということについての判断は、外部がしゃしゃりでることはできません。

Re: 講演講師に対する委託料の支払いについて

初心者マーク No.27013

 疑問点@は、わが市では、委託料と報償費は基本的にどちらでもいいと思います。
ただ、講師個人との契約ではなく研究所を通すのであれば委託契約の方が多いかもしれませんが、あくまでもその担当の判断になろうかと思います。うちではよく、講師に有名な方を選ぶ際、芸能プロダクションを通す時は委託契約をすることがありますので。

 疑問点Aについては、うちでは、委託の場合は完了報告は提出させています。

Re: 講演講師に対する委託料の支払いについて

むかいのロトト No.27017

以前、児童虐待防止に関する講演会を企画した際に、とある人材派遣の会社に依頼をし、講師を派遣いただいたことがありました。
講演会の内容については、本市から具体的に講演していただきたい内容を伝え、支払い可能額を提示して、人選をしていました。

支払いは、その会社との委託(委託料の支払い)によるものとし、講演会の内容は、本市の方で確認できますので、実績報告書の提出は不要としました。

Re: 講演講師に対する委託料の支払いについて

けんもどろろ No.27036

ありがとうございました。
大変助かりました。
参考にさせていただきます。

Re: 講演講師に対する委託料の支払いについて

H(半角) No.27037

講師なら講演の委託とわかるのですが、パネルディスカッションのパネラーは単なるコメンテーターとして出演するだけと推察されるので「何を委託するの?」と疑問に思わなくは無いです。
70万円はあくまで講演料で、講演委託をする条件として引き続きパネラーを引き受けるというオマケを付けさせるのでしょうか。どんな契約になるのか興味あります。
 ご教示ください。
 同様の質問がされており、私も回答させていただいたところでございますが、あるすじから後期高齢者医療保険料の督促後の時効の起算日について、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日まで時効が中断され、その翌日から新たに時効が進行する。」ものとの考え方が記されました。
 その根拠は高確法113条及び地方自治法231条の3の規定から、包括的に地方税法及び国税徴収法の例によることとしていることから、地方税法18条の2の規定を準用するとのことです。
 納得がいかず、問い合わせたところ、高確法112条で地方税法20条への準用を規定しており、地方自治法231条の3第4項で書類の送達について地方税の例によることとされているため地方税法18条の2が包括的に適用されるとの回答をいただきました。

 どうしても、以上の理由が地方税法18条の2にたどりつくことに納得いきません。
 その理由は、そもそも高確法161条で期間の計算については民法の規定を準用してることがあげられますが、「地方税の例による」の捉え方として手続きの方法についてを示しており、地方税法18条の2のような行政側にとって有利になると思われる規定は当然に高確法で規定するべきであって包括的に適用できないものだと考えていたからです。

 お忙しいところ、恐縮ですが意見をお聞かせください。
先方のご説明の、正確な再現がないと、適切なコメントは困難ですが、
先のスレでも不十分な言葉で言及したように、
実質的に考えると、例による債権の時効の起算点は、10日ルールのほうが整合性がとれる(ような気がする)。
問題は、常識的な文理解釈としてどうかということになると思います。
ただ、自治法を中心とする、常識的な文理解釈無視のトンデモ行政実例を、それなりに見慣れていると、ご提示のような解釈を示されても、それほど意外とは思えませんが(パフォーマンスとして驚いたふりをすることはある)。

なお、例による債権の自力徴収力はアドバンテージのみではなく、(通常のケースでは)裁判所経由の強制執行はできないというデメリットもあるわけです。
現実的可能性はともかくとして、裁判所経由であれば、観念的には、

(催告抜きの)訴訟の提起→即日仮執行宣言付き勝訴判決→即日強制執行着手

が可能。かつ、勝訴判決が確定すれば、強制執行の着手の有無を問わず、時効が中断する。
一方、例による債権では、制度上、督促から10日経過しないと滞納処分に着手できません(ここは争いがあるのでしょうね。少なくとも督促は必要と)。
そのへんのところを総合的に比較して、いろいろ考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか(あ、私だ)。

(追記)「例による」は、単に、条文経済のテクニックですから、例によらないで書き尽くした場合は、合理性を前提として、どのような条項となるかを“イマジン”する。

(追々記)あと、訴えの提起から判決確定まで、継続して時効が中断しているとみるのが一般的かと。その状況と比較するとどうか。また、単独で時効中断効がある督促という名の催告と、一般の催告は、似て非なるものと法律家は見るのではないでしょうか。
要は、いろいろな視点があるということ。
地方自治法231条の3第4項で書類の送達について地方税の例によることとされているため、督促という名の書類を送達したことによる効力=時効中断効に関しても、地方税と同様に10日間中断する。という理屈ではないでしょうか。
個人的には、「書類の送達について地方税の例による」税法20条を準用するということは、書類の送達方法及び送達の推定等についてのみ準用するということを意味するのであって、書類の送達によって生じる効果まで地方税の例によるというのは、解釈の幅を拡げすぎているような気もしますが。。
少し異なるケースですが、 「国民健康保険料の繰上徴収と交付要求について 」No.26675における、繰上徴収したあと、交付要求する前に督促の送達が必要かどうかという議論にも通じるところがあるように思いますがどうでしょう。
地方税法第18条の2は、(時効の中断及び停止)についての規定です。
高確法における時効の中断については、第160条第2項に規定があります。
自法に規定がある以上、他法を包括的に適用するとは思いません。
よって、高確法第160条第2項の解釈・運用によるべきと思います。

ところで、同項の解釈・運用といっても、はっきりとしたことはわかりません。
ただ、同項の規定ぶりは、地方自治法第236条第4項とよく似ています。
したがって、自治法の解釈・運用と同様に考えるのが適当ではないかと、私なら思います。

ちなみに書類の送達とは、地方税法では第20条、第20条の2をいうはずで、
高確法では第112条でこれを準用していることは御案内のとおり。
ここで、地方税法第18条の2をも書類の送達として混ぜるのは、私も疑問であるに1票。
見出しが違いますし、準用にも入っていませんから。
(本当に必要なら入るはずで、その反対解釈として準用にならない。)

まあ、ひとつの回答で、解答ではありませんが。
結局、いつでも強制徴収手続に着手できるに至った時点を時効の起算点とする考え方が、確定判決時効中断の例に照らし、あまりにも合理的と思えてしまい、厳密な文理解釈より、目的的解釈に走りたくなったのであろうというのが、「あるすじ」さん(=制度管理者さんすじ?)の思考回路の、とりあえずの“臆測”(祝解禁!)になります。
趣味的には「あるすじ」さんに共感。

(最高)裁判所の判決予測は、主張・立証技術の巧拙により、どちらもあるような。根拠は直感のみですが。

(追記)もし、制度管理者さんすじの技術的助言であれば、自治体相手に立法の拙を強引に弥縫するお家芸の伝統の文脈で認識すると。その後のこちらのふるまいかた(説得・無視・従う)は、それぞれの団体さんの趣味。そのようなお家芸を確立させてしまった責任は…

固定資産税の地目認定について

山猿 No.26983

最近、このサイトを知りとっても勉強になり助かっています。
日々の仕事の中で、長年すっきりしなかったことがあり
相談しますが、皆さんの市町ではどうですか。

@住宅用地の居宅が解体された場合
 地目は宅地のままとし、非住宅用地としてきた。

A宅地への進入路
 ほとんどが登記地目と現況地目が同じである。
 したがって、登記が宅地なら宅地、登記が雑種地なら雑種地。

Bこの進入路の現況地目が宅地の場合
 住宅用地として、居宅部分と結合画地してある。
 いびつな形状のため補正率が低い。

(悩み)

 @については雑種地ではないかと思っているのですが、
ずっと前からの歴史があるのでなかなか難しい。

 Aについては、固定資産税基準解説によれば宅地だが、私は雑種地が
適当だと思っている。統一が難しい。

 Bについては、隣との評価額の差が大きく、説明が難しい。
公共の用地買収の時は、こんなに差がないと言われる。


いろいろ書いて何を言っているのかわからなくなりましたが、
皆さんの市町ではどうですか?

Re: 固定資産税の地目認定について

快感公民館 No.26995

 いつもお世話様です。土地の担当をやったことはありませんが、つらつらと書いてみます。

 読んだ感想ですが、僭越ながら、税的なものなのでやはり個人的な感覚を法律に合わせる分野だと思います。

 そこでわかる範囲で考えますと、山猿様の窓口ににもあるかと思いますが、本庁舎によった際に借りてきた、しおりというよりは住民向けの小冊子「平成22年度 固定資産税のしおり」の37ページの「固定資産税が急に高くなったのですが(2)の設問と同じだと思います。さらい読みですが。

 要は、住民が家をぶっ壊して更地にしたら、固定資産税が高くなっちゃったんだけど?というものに、いや、住宅用地に対する課税標準の特例の用件から外れて普通の課税になったといった回答。(小規模は6分の1に圧縮の特例)

 住宅政策なりの都合で、本当は宅地は宅地だけど、人が生活する家だから特例ねという感じです。だから、要件から外れたら、サービスタイム終了かなと。

 特例が日常になると本来の姿が、わからなくなってしまったという設定と理解してます。

 確か、見た目は人が住める家でもモデルハウスは、特例されないですよね?

 税は、このように日常感覚からすると、細かすぎない?っていうものが多々あると思います。だから、司法書士、土地家屋調査士や税理士がいるんだと考えています。

 家がなくなって、草ぼうぼうで雑種地っぽいかなっていう感覚の問題は、いきなり田んぼが宅地になるわけじゃなくて、農地転用とか、造成なりして、つまり金と暇をかけて価値をあげて、雑種地→宅地と、いわばランクが上がったと理解しています。

 最高のものを持ってるというところにそれなりの担税力があるから、いただきますと。

 宅地として使えるものを放っておいたり、資材置き場などにしてもそれは本人がそうしてるだけで、課税上は最上級の算出になるかと思います。いつだって家が建てられる最上まで持っていったんだから、課税も最上の宅地だよって。

 それが、説明のしにくさから、半額か、割安の雑種地になったら、逆におれっちの土地の価値が下がっちゃったのかと怒る人がいっぱい出ると思います。

 不動産のサイトでも、土地(古屋あり)というのが出てきますが、雑種地よりも、宅地で特例の方が安いというのも動機のひとつだと推測しています。

 評価証明が民間の価格と違うことはままありますが、立地条件等により評価証明の方が高いこともありえますから。通常、自分の家の価値を知るとなると納税通知書が多いと思うので、評価額は気にしてる人も結構いると思います。相続等もありますし。

 税金は安いほうがいいけど、資産価値は高いままがいいってのは、持ってる資産に相応の税システムに合わないかなあって。

 (個人的なところでは、ロールプレイングゲームでレベル99で、装備なしでスライムだけ狩ったって、だれもその人をレベル1とは扱わないと思います。(逆に、ランクがいくら上がっても本体の能力があがらず、装備だけ上がるってアクションゲームもありますが。)

 確か、固定は現況主義で登記簿と一致しなくても、現況で課税するというのがあって、例え「田」と書いてあっても宅地の一部なら宅地だったと思います。

 固定資産税は、基準が細かいし、用語も難しいので説明も難しいと思います。だからといって、感覚の方に法律を持っていくのは危ないような気がします。

 あまり、担当者の裁量が無い分野じゃないでしょうか。

 家屋と違って、土地は隣町でもずいぶん違うという計算にはならないと想像しますが、逐条なり、解説を理解して共通認識を持って、粛々とやるしかないと思います。矛盾するような行政実例もある気がしましたが。

 ざっというと、納得できない人は、縦覧でしたっけ?期間内に見比べてもらったり、納税通知書がきて60日以内に固定資産評価委員会への審査申出制度があったり、裁判の救済措置があるわけですから、公の争いの場で通らない説明を考えるよりは、固定資産関係はわかりにくいことをわかりやすく住民に説明した方がいいかもしれないです。効率的に。

 あとは、近隣市町村や県などを交えて、担当者会議をつくったり、やり取りをしていくうちに感覚が法律の方に近づくと思います。売ってる図書以外にも、各自治体の担当者が作った資料があるでしょうから、取り寄せてみてはいかがでしょうか。

 いずれにしましても、資産税担当が算出したものが、固定資産税と市町村税内部のものにとどまらず、他のものにも波及していきますので、法律頭を鍛えた方が争いが少ないと思います。

Re: 固定資産税の地目認定について

山猿 No.27000

快感公民館 様

相談にのっていただきありがとうございます。
当たった事案を、法令を参考に処理していくと
過去の何十万筆の歴史があり、整合性に悩んでいます。
テストで100点をとるのが難しいように
完璧な賦課をするのも難しいですね。
あまり悩まず、目の前の事務処理をすることに
専念しよっと。

Re: 固定資産税の地目認定について

元税務 No.27005

@は、未利用地なら雑種地の方が良いとは思いますが、宅地(建物の敷地)への
 造成費は不要でしょうから、宅地との補正率は1(なし)で良いと思います。

ABこれは私道ではなく、奥の宅地と併せて旗竿地として利用しているなら、登
 記地目とは関係なく、宅地と認定すべきでしょう。
 固定資産上の地目はあくまで現況地目というのが原則です。
 仮に、進入路の登記地目が雑種地の場合、山猿さんのところでは、もしかして
 1.進入路のみを1画地として評価し、2.奥の宅地は整形地だが無道路補正
 というふうに評価しているのでしょうか。

Re: 固定資産税の地目認定について

山猿 No.27028

元税務 様

ご教示ありがとうございます。
大変勉強になりました。

@について、ご指摘のとおりですね。

ABについて、これもご指摘のとおりですね。
これの悩みは、ほとんどが「その他の宅地評価法」によるものです。
奥の宅地は、「市街地宅地評価法」による画地計算法の無道路地の算出はしておらず、
「その他の宅地評価法」の宅地比準表にあるその他の比準割合として、
道路幅員補正を行っています。(その最低を採用)

病院・診療所の医薬品購入にかかる契約について

かくれんぼ No.26988

本市診療所における医薬品の購入については、市の薬事審議会で決定後、指名競争入札により薬品毎に最低価格を提示した業者と単価契約を行って購入しておりますが、2年に一度薬価の改定があり、改定年度においては新薬価が(公定価格)が公表される4月1日から数カ月間は大手メーカーと卸業者の協議があるため、卸業者が当市に価格を提示できるのが数カ月後という状況です。そのため4月から入札行うまでの数カ月間は、前年度の最低価格で落札した業者から当該薬品を新薬価(公定価格)でいったん購入し、入札で価格が決定した後は、4月から入札前までに納品された医薬品に関しては差額分をその後の請求で調整するという契約方法を取っております。そこで次の点について見解をご教示ください。
1、4月から入札を行うまでの数カ月間の契約として前年度最低価格業者と新薬価(公定価格)で随意契約することの可否
2、入札以降に契約を締結した場合、契約書中の契約前までに納品した医薬品について4月1日に遡及して差額分をその後の請求で調整すると記載することの可否
医薬品には特殊な事情があるのですね。

1について
 ・単価契約の期間はいつまでなのか(新薬価の前日3月31日?)
 ・新薬価で随意契約とは単価契約自体の変更契約手法なのか、新たな単価契約なのか
 ・随意契約を終了する時期は定められているのか(入札まで?)
 同じ業者からの購入を継続するのであれば、 随意契約よりも変更契約で行う手法が考えられます。新薬価に、旧薬価に対する入札時の落札率を掛けて単価を算出するという手法

2について
 ・4月1日に遡及ということは、入札後も業者は変わらないということか
 遡及する契約は不可と思います。また、薬品ごとに入札なのに調整は不可と思います。

契約書の名称

初心者マーク No.27001


 契約書に中で、会社名の「株式会社○○」を「(株)○○」として契約している場合、(株)は正式な会社名ではないとして、訂正させる必要があるのでしょうか?

また初歩的なことですみません。

Re: 契約書の名称

むかいのロトト No.27002

全くの思い付きですが、

「1丁目1番1号」を「1−1−1」と記載することがあるように、「株式会社」や「有限会社」を「(株)」や「(有)」と記載することは、一般的になっていると思います。

従って、適当かどうかという議論は残りますが、「(株)」と記載されていても、これを「有限会社」と読む人はいませんので、効力に問題はなく、訂正の必要はないと思います。

Re: 契約書の名称

むかし法規 No.27007

契約の内容が明らかではありませんが、
それなりの契約書であれば、フルネームで「株式会社○○」と書かない相手は、好感が持てません、趣味的には。

法的効力ということであれば、自己を表示する名称として“へのへのもへじ”と書いても、客観的に当事者が特定できさえすれば、問題は生じないわけですが。

Re: 契約書の名称

初心者マーク No.27008

むかいのロトトさん、むかしの法規さんありがとうございます。

個人的には、省略しないできっちり書いて欲しい…とはいえ、根拠を示さないと納得していただけないので悩んでいましたが、要は契約効力に差がなければ問題はないですよね、確かに。

初歩的なことにもお答えいただき、ありがとうございます!

文房具類の選び方について

みどり No.26946

非常にくだらない質問ですみません。
文房具の発注を担当しています。
私としては安いこと・エコであることを基準に考えて発注しているのですが、職員から「使い勝手が悪い」と苦情をいわれることも多く、苦慮しております。
たとえば、マーカーは詰め替えタイプのものを買うのですが「手が汚れる」「面倒」と言われたり、ボールペンやシャープペンも「持ちにくい」と言われたりします。
また、前任者が買っていたボールペンをより安いものに変えたのですが、「そんなことするより替え芯を買えば安いだろう」と言われました。(確かにそれはそうなのですが、職員によっては本体ごと捨ててしまったり、ペン先がつぶれて芯を変えても使えなかったりすることもあるので徐々に安いものに置き換えられたらよいかな、と思っていたのですが)安いプライベートブランドのものを買えばよいのか、高くても名のあるメーカーのものを買った方が良いのか、迷うこともあります。というのも、「このセロテープはすぐはがれる」「このホッチキスの針はすぐとれる」と言ってくる方もいれば、「もっと安い商品があるのになぜ高いものを買ったのか、どのメーカーもにたようなものだろ」と言う方もいて、困ります。
このようなことに時間をさいたり悩むのは非常にもったいないし、バカバカしいと思いつつも皆の反応が気になります。だからといって一人ひとりの好みに合わせて買うのも非現実的ですしね。
非常にくだらない質問ですが、買う側、買ってももらう側のそれぞれの意見が聞きたいです。

Re: 文房具類の選び方について

むかいのロトト No.26947

本市では、文具類については、年度当初の単価契約によって、当該年度の単価が決定されます。
業者選考に当たっては、市内の複数業者から見積書をいただいて、仕様書に適い、最も安い業者に決定しております。

みどり さまの団体では、その都度、業者を選考し、購入しているのでしょうか。
要は、最も使い勝手の良い製品を、安く納入する。
これが、一番でしょう。

ちなみに、本市では、ボールペンは芯だけではなく、ボールペンそのものを、マーカーも詰め替えタイプのものではない、マーカーそのものを購入しています。

最近は、ペンを使用して筆記することは極端に少なくなり、仕事の大半は、パソコン処理となり、ボールペン等の需要はほとんど無いように思えます。
また、ボールペンなどは、自分の使いやすいものを、100円ショップなどで自費で購入して使っています。(あくまで、私のことですが・・・。1本買えば、まず、1年ぐらいは、持ちますね。)

Re: 文房具類の選び方について

G No.26950

いっぱんに、不満があるから文句をいうわけで、多くの人は現状に満足していることに、まず自信をもちましょう。
そのうえで、「クレーム」の分析。
1.安いか高いかは、何のまぎれもなく事実の問題です。もっとも高いけれど「エコ」重視という判断もありえますが、それは別のステップです。
2.「このセロテープはすぐはがれる」は、事実の問題として検証すべき類のものです。消費者センター(国民生活センター)なんか実験してますね。検証の結果、製品の問題なのか、倉庫に1年あったものがすぐとれるとかの原因が究明できます。もっとも、すぐはがれるけれど安いかた購入した、とはもまた別のステップです。
3.「使い勝手が悪い」「面倒」「持ちにくい」は、主観の問題です。制服とか庁用車の車種などと同様ですので、少数意見であれば「我慢」してもらうしかないですね。
4.「手が汚れる」は難しい問題です。ついつい「こうすれば汚れない方法」を伝授したくなりますが、「みんな汚れますよ。でも、安いから使うのです」というよりないのでは。

>みなさま
個人がとか職場が個別案件として「改善」されていることを、一般論として援用する、この場合は全庁舎的な事務用品の使い方として提示される>むかいのロトトさまの癖は、そろそろスルーしましょう。

Re: 文房具類の選び方について

G No.26953

いうまでもなく、>むかいのロトトさまの癖とは、>>26947の最後の2行です。為念。

そのほかは傾聴に値しますし、議論の素材として適当だと思っております(うわっ。上から目線だ)。

Re: 文房具類の選び方について

宙太 No.26955

>私としては安いこと・エコであることを基準に考えて…
素晴らしい考え方だと思いますが、「私としては」ではなく、Gさまの意見を参考に、組織として方針(基準)を決定し周知すべき必要があるのではないでしょうか?

担当者が変わる都度、方針(基準)が変わるとユーザーは混乱することが多いですよね。

Re: 文房具類の選び方について

No.26958

自分でも話がずれてる気がしますけどご容赦のほど。

みどりさんの悩みは一括購入しようとすれば必ず出てくる話だと思います。こだわりのある方はどこにでもいらっしゃいますし、事務職と技術職でもたとえばシャーペンに要求するものは違います。個人のわがままと業務の特殊性上から生じるものとの切り分けが必要だと思いますし、あまり少数意見は切り捨てさせていただくことも必要だと思います。

ちなみに、ウチは一括購入と各部署購入が混在しています。総数的なもの(スケールメリットが見込めるもの)は一括購入で、少数・特殊なものは各部署対応です。

ウチでの事例
・私はA社のBというブランド以外のボールペンは使用しないことに決めている。一括購入用品にないのはおかしい。 → 一括購入品は規格を定めての購入であり、ブランド指定はしていませんので、どうしても必要ならば各部署長と相談の上個別対応するか、個人対応してください。
・製図に必要な0.3mmのシャーペンが一括購入品にない。 → 需要量が多ければ対応しますので、その旨要望してください。

ネックは、新製品がなかなか採用されないことですかね。

>むかいのロトトさまの癖
私は「個人的なこだわり」ととらえました。持ちやすさ、書きやすさなんかは個人の好みの範疇の部分もありますし。ただ「エコ」の面から言うと???ですけれど。

Re: 文房具類の選び方について

H(半角) No.26959

うちはエコ商品、詰め替え有りが基本です。
面倒、手が汚れるなどと文句を言うのは論外です。うちはどこも貧乏なのでむしろ喜んでます。

みどりさまは自分の課の物品調達なんでしょうか。
うちは全庁規模なので各課で必要に応じて選べるように、国内の有名文具カタログに掲載されたエコ商品の中から、ボールペンなら100円以下クラスのノック式ふた式細字太字など2メーカー程度合計で10種類ぐらいを単価契約しています。
初年度は以前から購入が多かったものを中心に、より安い、よりエコを目指して徐々にシフトしているようです。替芯も同時に契約します。

エコ商品は各社とも力を入れていますので安くなって来たし、かなりの種類があります。付きが悪いなどの苦情があった場合は翌年から他のエコ商品に変えます。あと業者が「同等品だから入れたい」と申し出ればサンプルを出させ、既存より安ければ翌年はそちらに変更します。

ただステープル、セロハンテープ、輪ゴムなどは実際朽ちたり切れたりを経験しているのでエコ商品でなく有名メーカーの定番商品です。
ちなみにガムテープは特に苦情はありません。ノーブランドです。

※日本語がおかしかったのでちょっと修正しました。

Re: 文房具類の選び方について

KB No.26960

論点がいくつかありますが、環境配慮について

環境配慮については、グリーン購入法第10条において、地方公共団体の
努力義務として環境物品調達のための指針の策定が求められています。

具体的には、エコマーク、グリーン購入法適合商品など、カタログに一定の
エコ基準に適合するか否かが掲載されており、それを根拠に選定されていると思います。

質問ですが、貴団体においてはそのような指針がありますか。
また、具体的に何をもって「エコ」と解釈していますか。

指針があれば、一括購入であろうとなかろうと、それに従うはずです。
また一括購入の際にそれ以外のエコ基準を加える必然性も、一見ないと思われますが。
いかがでしょうか。

Re: 文房具類の選び方について

むかいのロトト No.26962

G さま

謹慎解除(勝手に謹慎して、勝手に解除したものですが・・・)後について、特に、表記や内容の面で、最善の注意を払って、回答しているつもりですが、やはり、身についてしまっている癖?というのは、なかなか拭えないもの。

G さまのご指摘で、気付きました。お恥ずかしい。

でも、文具類に限らず、人それぞれで、いちいち意見など聴いていたら、きりがない。
気に食わないなら、「自分が良いと思うものを、自分で買えば・・・」
というのが、私の本音です。

エコや節約も大事ですが、ボールペン1本でキリキリしていたら、良い仕事は出来ません。塵も積もれば、山となるということわざのとおり、小さな節約の積み重ねが、大事であることは理解できますが、そんなことで、気を使いすぎることは、私としては、ナンセンスだと思います。

もっと、別な面で節約できる分野もあるのではないでしょうか。

要は、仕事がしやすい、効果的、効率的に仕事が出来るよう、配慮することが大事だと思います。

(またまた、癖?が出たようですが、これが、私の本音です。中には、是認していただける方もおられるのでは・・・)

Re: 文房具類の選び方について

むかし法規 No.26963

内部的な使い勝手の問題ではあるのですが、「最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」(自治法2条14項)こととなる自治体の事務処理の一環として、
対外的に通用する言葉と論理で、説明することができるかという問題でもあるのでしょう。
その意味からは、たとえば詰め替えタイプ、(費用対効果の検証が可能かはともかくとして、直感的にわかりやすいという意味で)それなりの説得性はあるのかなと。

Re: 文房具類の選び方について

H(半角) No.26975

むかいのロトトさま
>そんなことで、気を使いすぎることは、私としては、ナンセンスだと思います。

それは、みどりさまをはじめ、予算をやりくりしながら物品調達の仕事をなさってる皆さんへの冒涜ですね・・・。
当然「仕事がしやすい、効果的、効率的に仕事が出来るよう、配慮」しながら予算や環境を考えて・・・それなのに周囲から勝手な都合で言いたい放題いわれている立場も理解されるべきかと思います。

Re: 文房具類の選び方について

むかいのロトト No.26976

H(半角)さま

「冒涜」ではなくて、「気の毒である」という意味合いで申し上げたものであります。
物品調達の部署に配属されれば、エコ商品などに気を配りながら、調達をしなければならない。
いろいろと苦心しているのに、その気も知らず、他の部署からいちゃもんを付けられる。
他にもいろいろとやるべきことが沢山有るのに・・・

そんな気遣いをお察ししたものであります。
ただ、表記として、「ナンセンス」は、不適当であったかもしれませんね。
お許しください。

※ 追記
また、「もっと、別の面で節約できるのではないか」ということは、物品調達部署に限らず、事業課などそれぞれの部署で(役所全体で)という意味であります。

重ね重ね、お許しください。

Re: 文房具類の選び方について

ごっち No.26987

みどり様

>安いプライベートブランドのものを買えばよいのか、高くても名のあるメー
>カーのものを買った方が良いのか、迷うこともあります。というのも、「こ
>のセロテープはすぐはがれる」「このホッチキスの針はすぐとれる」と言っ
>てくる方もいれば、「もっと安い商品があるのになぜ高いものを買ったのか、
>どのメーカーもにたようなものだろ」と言う方もいて、困ります。

 みどり様のところのやり方は良いと思いますが、標準化の定義とクレームの
処理方法や思いが担当者止まりで、所属としてまとまっていないように思えま
す。(想像です)

 消耗品の庁内の標準化ってことで捉えると、価格、エコ商品、使用感を基に
それを標準とした理由を“ある程度”もっておくと良いと思います。

 そして、価格や使用感の情報をクレームとして捉えず、選定の貴重な情報と
して蓄積・活用すれば価値が出ると思います。

 良い商品を探す時間も人件費が掛っていますから、良い商品の情報入手の一つ
として、声の大きい職員からの情報を活用すれば、人件費の抑制に繋がります。

 今回の課題は消耗品なので、完璧を求めて人件費を掛け過ぎると本末転倒に
なりかねませんので、標準化の仕組みを意識しつつ、妥協点を見極めるのが良
いと思われます。(バランス感覚)

 個人的には、同一価格で同一機能の商品が星の数ほどある“たかが消耗品”
ある程度の理由で決めた標準化商品で使い勝手的に足りない部分は、個人で補
えばよい(個人で購入or慣れる)と思うのですが。

Re: 文房具類の選び方について

H(半角) No.27004

ごっち様のご意見に賛同します。言いたい事が全部書いてあります。
課ごとの購入なら箱量買いはせずにまずは試験的に1、2個購入して、苦情を情報として蓄積していく事も可能ですよね。


安い商品を使い捨てるか、詰め替えを買うかなどは価値観は色々でしょうが、私は個人的にノーブランドの安いものを使い捨てるより、詰め替えの方が使い心地も持ちもいいので合理的だと思います。(イベントで大量に短期に使う場合は激安品もアリだと思いますが)

その場合、本体を捨ててしまう人には教育あるのみ。どういうお立場か不明ですが、意見を聞くばかりでなく強気に指導も必要です。
時間はかかるものですが慣れれば普通の事になり、本体を捨てるのがもったいないと思えてきます。

あと、うちの場合だと「手が汚れる」には「洗えばいいでしょ」
「ペンより詰め替える俺の時給の方が高い」ときたら「それだけの給料を貰ってるなら、新たな支出を抑えるため動いて」となります。

ちなみに蛍光ペンやフェルトペンなどは、インクに替ペン先が付いているか別売りがありますから。


>むかいのロトトさま
私の誤解ですね、失礼しました。
私もロトトさま的な視点もあるのですが、エコも節約もできる所から意識してやっていくべきだろうなと思っております。