過去ログ [ 243 ] HTML版

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行政財産使用料算定率について

しゅうまい No.27255

行政財産使用料条例の行政財産使用料を算定する際の計算式として固定資産税評価額×4%等がありますが、この際の4%とは、どういった根拠があるのでしょうか?

扶養手当を返納させる期間について

きゅうよ主事 No.27185

当市では、共済組合の扶養調査といっしょに、扶養手当の受給要件を満たしているかを、併せて確認しています。
その中で、扶養手当を返納してもらう事例が出てきたのですが、その返納期間について、判断に迷う事例が出てまいりました。

扶養親族である配偶者が、過去に就職をしたが、数ヶ月後、その仕事を退職し、現在は無職無収入になっているという事例です。

この場合、@配偶者が就職していた期間のみ返納させればよいのか、それとも、A就職した時点から現在までの全期間について返納させるべきなのでしょうか?

@の根拠としては、あくまでも扶養手当の返納は、不当利得の返還請求権に基づくものであり、要件を喪失していたにも関わらず扶養手当を受給していた期間分のみを返納させれば足りる。という考え方があると思います。(共済組合の扶養認定の取消期間は、@です。)

Aの根拠としては、就職をした時点に遡って、扶養親族としての認定を取り消すこととななり、その後、退職して、再度要件に該当したとしても、その時点で認定の扶養届が出ていないのだから、現在まで(新たに認定するまでの間)分全期間分を返納させる必要がある。 という考え方です。

以前、給与関係の講習会で、同じ質問をしたのですが、講師の先生によって@とAの答えに別れてしまいました。

みなさんの自治体ではどのように対応されていますか?
お知恵をおかしください。

Re: 扶養手当を返納させる期間について

H(半角) No.27189

@に一票
Aは、既に扶養手当を貰っている人間が、重複して扶養届を出すはずありませんから。
遡って認定を取り消すなら、遡って扶養届を出させてあげるべきなんじゃないかと思いますが。(どうしても届けがいるならですけど)
生活給ですよね、別に懲罰的な意味合いはないでしょう?
Aではないでしょうか?

きゅうよ主事様の自治体の給与条例の規定がわかりませんが、扶養手当はあくまでも申請主義を採用していると思います。

一般職の給与に関する法律第11条及び第11条の2では、
扶養親族届が事実発生日から15日経過した後に提出された時、

増額改定の場合には、届出を受理した日の翌月(届出受理日が月の初日であればその月)
減額改定の場合には、事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であればその月)

と規定されています。

したがいまして、今回の事例に照らし合わせると、
配偶者が就職したことによる減額改定はその翌月から行い(遡及して返納させ)、
退職し無職無収入になったことによる増額改定は、改めて扶養親族届を提出した日の翌月から行うこととなるのではないでしょうか?

Re: 扶養手当を返納させる期間について

nobody No.27203

YYSさまのおっしゃることが、まさに正論だと思います。
そうは思うのですが、自分は@に一票を投じたい・・・
理想と現実の狭間で揺れております。
扶養しているかどうかの事実は、本人しか知りえませんから、「虚偽」申告ですよね。

住民からの申請にかかわっても同様のケースがあろうかと思いますが、住民に対して2の対応をするところが多いと思う以上、職員に対しても2でなければなりません。

Re: 扶養手当を返納させる期間について

旧人事担当 No.27242

いつも参考にさせていただいています。
当団体では(2)の取り扱いをしています。
もちろん、心情的には(1)で許してあげたいと思う部分もありますが、YYS様の投稿しておられるとおりだと思います。

暦年の中途に無職の期間がある場合、「年間収入130万円未満」をクリアしたとしても「月額108,334円以上の収入はない」をクリアできない月は不正受給でしょう。
雇用保険も「給付日額3,612円」以上あれば、受給期間中の認定は取り消しです。
(どう考えても、雇用保険で年間収入130万円以上になるとは思えないのに)

「年間収入130万未満」をクリアするために、「1月から10月まで10ヶ月間就労、月額12万円の給与収入を得て2ヶ月間無給」という配偶者を被扶養者として認定している某共済組合の取り扱いに内心強烈な怒りを覚えていますが、月額の基準も明文化している当団体としては、共済組合の取り扱いに準ずるというのもおかしな話です。

「ばれたら返納すればいいじゃん」という考えの職員の存在を否定できない以上、適正な支給のために厳しく対応するのは必要なことだと思います。

議会議員の税金滞納について

条例って難しい No.27014

税金を滞納している議会議員がいます。
自治体が徴収するための手段をご教授ください。

裁判所に差押えの申し立てをする他に、
例えば確約書を提出してもらい報酬が本人に渡る前に徴収すると問題があるでしょうか。

Re: 議会議員の税金滞納について

初心者徴税吏員 No.27018

 裁判所の申し立ての必要性がわからないのですが。。。

 国税徴収法に基づき、議員報酬の差押をするわけにはいかないのでしょうか?

Re: 議会議員の税金滞納について

元電算担当 No.27019

普通に督促→財調→差し押さえではダメなんでしょうか?
徴収吏員には裁判所の許可がなくても差し押さえを行う権限がありますけど。
(地方税法331条をご参照ください)

Re: 議会議員の税金滞納について

おじゃま虫 No.27020

 議員であれば議員報酬が支給されているでしょうから、毎月の議員報酬支払請求権を差押えれば良いのではないでしょうか。(改選があった場合は差押をしなおす必要がありますけど)

 いきなり差押するともめると思いますので、期日を指定し、その日までに納付がなければ報酬を差押なければなりませんと伝えてから、指定期日までに反応がなければ差押をするというのはどうでしょう。

 税金は、裁判所に差押えを申し立てることなく、自力で差押をすることができます。(第三債務者がどうしても差押に応じない場合は裁判所のお世話になる必要がありますが)

 
> 例えば確約書を提出してもらい報酬が本人に渡る前に徴収すると問題があるでしょうか。
 確約書の内容が、未納の税を毎月○○円納めるというだけでは、報酬の一部を天引きできる根拠にはならないような気がします。
 本人が、議会事務局に分納額の天引きを依頼する必要があるのでは。(報酬から天引きできるものは条例で決まっているように思われますので、条例改正が必要かも)

Re: 議会議員の税金滞納について

ダジャレイ夫人 No.27022

 議員の体面があるので、差押えは避けたいというところでしょうか?
 本人の同意があるなら、支払いの前に徴収しても差支えないと思いますが。

Re: 議会議員の税金滞納について

むかいのロトト No.27026

以前、下水道供用開始区域に居住しながら、下水道に接続しない職員の問題について、提示したことがありました。
公務員として、法律上なすべきことをしていない場合、新聞などマスコミに大きく報道されることもどうなのかということも提示しました。

ご意見としては、住民の範をなすべき公務員が法律違反をしていることは、いかがなものか。公務員としての信用失墜行為に当たるのではとの貴重なご意見もいただいております。

このように考えれば、住民の付託を受けて、選出された議員が法律違反をしていることも、あるまじき行為ではないでしょうか。

税滞納者に対する対策について、全員協議会などで議題として提示し、職員及び議員の滞納者数に係る資料をさりげなく提示して、いわば、心理的な圧力を掛けるという方法は如何でしょうか。(その内容も、翌日の新聞に大きく報道されるでしょう。個人名は出さなくても、大きな効果が期待できるものと思いますが・・・)

※ 追記
「議員」は、スレ主さんの団体の議員さんでしょうか?レスは、その前提で記入しました。

Re: 議会議員の税金滞納について

おまっと No.27031

地方税法では、「滞納者の財産を差し押さえなければならない」となっていますので、担当職員の自由裁量はありません。滞納者の地位や名誉に関係なく、財産(議員報酬)があれば差押えするのが法例順守というものでしょう。

(追記)というか、ここで相談するより前に、職場の上司に相談しましょうよ。

Re: 議会議員の税金滞納について

元帳 No.27032

滞納は法律違反ではありません。
サクッと差押えすればいいだけです。
財産があるのなら差押えしないという選択肢はありません。

差押えにもコストはかかりますので、いったん自主納税のチャンスを与えるのもありですが、あまり長い期間は待つべきではありません。

Re: 議会議員の税金滞納について

初心者徴税吏員 No.27039

 横入りですいません。

 >元帳さま
  法律違反ではなく、憲法違反ですかね?

Re: 議会議員の税金滞納について

むかいのロトト No.27041

不勉強で申し訳ありません。

税金を納めるべきことは、法律違反(厳密に言えば、条例等も含め、法令違反)であると認識しておりました。
法律や条例には、「●●税を納めなければならない」旨の規定はないのでしょうか。(調べておりません。)

法令に違反していないから、信用を失墜したことにならないのでしょうか。
また、住民の付託を裏切ることにもならない。

憲法では、国民の義務として、納税の義務というのがありますね。
初心者徴税吏員さまは、このことを言われているのですね。

Re: 議会議員の税金滞納について

元税務 No.27057

>法律や条例には、「●●税を納めなければならない」旨の規定はないのでしょうか。

それがないんですね。罪になるのは、脱税や、差押逃れのために財産を隠匿した
とき等です。

まあ、憲法には納税の義務の規定はありますが・・・

税金の徴収のためには令状なしの捜索や、裁判抜きの差押等強力な手段が許されて
いますが、それらの規定には、「犯罪捜査のためではない」という注意書きが用意
されています。
(犯罪捜査のためなら、令状なしの捜索など憲法違反になってしまいます。マル査
 の強制調査には、令状を用意します。)

Re: 議会議員の税金滞納について

むかいのロトト No.27060

スレ主さまを差し置いて、申し訳ありませんが…

税金を納めなくても、罪にならない!?
だとすると、きちんと納期を守って、収めるのは、何故??

罪にならないなら、正直に収めることは、馬鹿みたいですね。
どうなんでしょうか?

※ 追記

「収めなければならない」という根拠がないのに、納税通知書を自治体などが納税義務者に送付するのは、憲法を直接的に根拠としているのでしょうか。

Re: 議会議員の税金滞納について

おじゃま虫 No.27071

むかいのロトト 様

>税金を納めなくても、罪にならない!?
>だとすると、きちんと納期を守って、収めるのは、何故??

 早期に納付させるため、延滞金(間接強制的?遅れれば遅れるほど経済的不利益が生じる)を課し、自治体に差押等の自力執行権を認めて、強制的に取り立てることにより、納期限内に納付した人との公平性を保つようにしているのではないかと。

 国・自治体が求めているのは、本人の罰よりも金(財源の確保が一番大事)ということだと思っています。

Re: 議会議員の税金滞納について

法制執務 No.27077

罪と道徳上の非難とは、別だと思います。

正確に言えば、
罪とは、刑法等に●●罪として規定されているものであって、
禁錮や罰金等の刑罰が科されるものをいうのかと。

単に滞納をしているだけでは、強制処分はされますが、
それは、刑罰ではなく、また、現在、刑罰を科せられるような
規定はなかったように思います。
ですので、罪になるのかならないのかと聞かれれば、
罪にはならないという答えになるかと思います。

ただ、道徳上は、非難されるべき行為です。
現行法上、罪と規定されていないだけであって、
今後、法律が改正されれば、罪にすることも可能かと。

また、議員が滞納するのは、許されるのでしょうか!?
議員は、全市民の代表であって、
滞納者の代表議員という理屈なら別ですけど。
私は、信用失墜行為と思います。

Re: 議会議員の税金滞納について

初心者徴税吏員 No.27102

 某自治体では、議員が滞納していることがニュースになったりしておりましたし、やはり議員や公務員の滞納は罪であるかどうかというよりは、道徳上は許されないことだと認識しております。
 まあ、議員や公務員ではないから滞納していいというわけではないですが。。。

 今回のスレ主さんの対応としては、議員報酬の差押と実施するのが一番手っ取り早いのではないかと思います。
 ただ、議員ですから、ごちゃごちゃ言ってくるかもしれませんので、自治体の長から担当課長までの意志の統一が必要だとは思います。余計なお世話かもしれませんが。
 

Re: 議会議員の税金滞納について

おまっと No.27104

議員の滞納がニュースになったりするのは、誰かが守秘義務違反しているからなのでしょうかね。もしくは、(考えにくいですが)ご自身でうっかり他言してしまったのか。誰かが情報を外部に漏らさないと、ニュースにならないはずですから。

さて、この事案だと徴税吏員が議員報酬を差押えしないことは“法律違反”になると思われます。
滞納は法律違反ではないのに、その滞納者の財産を差押えない公務員は法律違反ということのようです。
上司に経過報告等をしてから、粛々と差押えちゃいましょう。

Re: 議会議員の税金滞納について

元税務 No.27121

差押は努力義務とされています。
なので、本人も議会事務局もOKするなら、歳費の天引きでも良いと
思います。任意納付なら差押可能額以上でも頂けますし。

あと、むかいのロトト様、誤解を生むようなresで申し訳ありませんで
した。

税法では、納税者は正しい申告と、質問検査に応答する義務くらいし
かありませんが、課税庁側に、督促、差押義務が課せられているので、
反射的に滞納者は差押を甘受する義務が生じます。

差押でも任意納付でも結局滞納者から徴収する額は同じですが、差押
の場合には処分する財産を選べない(課税庁が差押財産を選ぶ)のと、
第三債務者(銀行や勤務先、取引先等)に税金滞納が知られてしまう
という不利益がありますね。

Re: 議会議員の税金滞納について

おまっと No.27142

元税務 様

>差押は努力義務とされています。

これは、そういう説もあるという意味でしょうか、それともスタンダード化しているのでしょうか。
私には、国税徴収法第47条の「差し押えしなければならない」の条文が努力規定とはどうしても思えないものですから、ご教授いただければ幸いです。

Re: 議会議員の税金滞納について

元帳 No.27145

「督促10日」は訓示とよく言われますが、差押え自体は義務と思われます。
理由なく差押えしない場合は、職務怠慢となり、懲戒の対象になると思います。

Re: 議会議員の税金滞納について

定年前 No.27178

例えば、首長が滞納している場合、またその有力支持者たち(議員など含めて)も滞納している場合もあろうかと・・・
この場合差し押さえは無理があり、穏やかに納付をお願いした方が
税を滞納していても、選挙に立候補できるし、当選することもできますので。

Re: 議会議員の税金滞納について

Twu Drops No.27181

>定年前さま
なぜ、「差し押さえは無理が」あるのでしょうか?
心理的にやりにくい、と感じたとしても、
それを行政サイドが言葉にしてしまってはおしまいです。
元帳さまがおっしゃているように、懲戒の対象になり得ます。

上司と綿密に打ち合わせた上、
粛々と滞納処分をすべきと考えます。

公課証明の交付について

固定資産税係 No.27202

 いつも参考にさせていただいております。
 今回、郵送にて交付の申請があったのですが、申請者は根抵当権を入れている債権会社の代理人である弁護士。
 申請書に記載してある交付理由としては、「担保不動産競売申立」。
 添付書類として、その債権会社からの「委任状」と控えの印がついてある「担保不動産競売申立書」と登記簿謄本の写しとなっております。

 それを見て疑問に思ったことは
 1.公課証明を根抵当権者(担保不動産申立予定者)に交付することができるのか?
 2.なぜ評価証明ではなく、公課証明なのか

 という点です。

 まず、1についてですが、地方税法第382条の3に「政令で定める者の請求があった場合は」とあり、地方税法施行令52条の15にその政令で定める者が記載されております。
 その定める者の表の4が
 地方税法382条の3、地方税法施行令52条の15の中の 4 民事訴訟費用等に関する法律別表1、これを順に追っていくと、該当しそうなのですが、これだと評価証明書でも大丈夫なのではないかと思います。
 地方税法施行令52条の15の 3固定資産の処分をする権利を有するものにも該当しないのではないかと思い、悩んでおります。

 どうかご指導いただきますようお願いいたします。

Re: 公課証明の交付について

ダジャレイ夫人 No.27205

 まず、1についてですが、地方税法上の根拠はないようです。ただ、以下の行政実例により、実務上は、(根)抵当権者が担保不動産の公課証明書を申請できる取扱いとなっているようです。

 (1)「不動産競売申立に添付すべき租税その他の公課の証明書の交付について(昭和32年1月23日自丙市発第15号自治庁市町村税課長から最高裁判所事務総局民事局長あて)
 「昭和31年11月29日最高裁判所民事甲第398号をもって御照会の標記については、貴見のとおりと考えます。」

 (2)「不動産競売申立に添付すべき租税その他の公課の証明書の交付について(昭和31年11月29日最高裁判所民事甲第398号最高裁判所事務総局民事局長から自治庁税務部長あて)
 「不動産の競売申立に際し、債権者は、民事訴訟法第643条第2項(競売法第24条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、競売申立に添付すべき租税その他の公課の証明書の交付を、公簿を主管する官庁たる市町村に求めることができるものとされているから、市町村は、債権者の申請があったときは、右証明書を交付すべきである。」(民事執行法第18条第3項において準用する第2項参照)

 次に、2についてですが、不動産が競売される際に裁判所が物件を表示する期間入札公告書中に固定資産税・都市計画税の年額などが記載されることになっています。あくまで推測ですが、裁判所が競売の際に公課額を表示する必要があるため、公課証明書を申立ての時点で要求しているのではないでしょうか?

Re: 公課証明の交付について

waka No.27209

 お尋ねの交付申請は、担保権の実行としての不動産競売の申立書の添付書類としての公課証明の請求でしょうが、これは、地方税法第382条の3で交付すべきものとされている証明書ではないので、同条を受けた地方税法施行令第52条の15や地方税法施行規則第12条の5をいくら見ても該当するものが見当たらないと思います。法第382条の3は「第20条の10の規定によるもののほか」としているので、法第20条の10に戻って考える必要があると思います。
 
 公課証明は、法第20条の10を受けた施行令第6条の21第1項第1号の「地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額」の証明に該当し、課税客体を明示した固定資産税の課税証明ですので、法第20条の10の規定により交付すべきものと思います。

 >1.公課証明を根抵当権者(担保不動産申立予定者)に交付することができるのか?
 昭和32年1月23日自丙市発第16号各都道府県総務部長あて自治庁税務部長通知「不動産競売申立に添付すべき租税その他の公課の証明書の交付について」で不動産の競売申立に際し、債権者が公課証明書の交付を市町村に求めたときは、交付すべきである旨通知されています。

 >2.なぜ評価証明ではなく、公課証明なのか
 民事執行規則第173条第1項(不動産競売)で準用する同規則第23条第5号で申立書の添付書類として「不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書」となっています。評価証明では評価額の証明になってしまいます。

ダジャレイ夫人さんと参照している文献は異なるようですが一部重複しました。

 なお、上記で公課証明は、
 「地方税法第382条の3で交付すべきものとされている証明書ではない」とし、「法第20条の10の規定により交付すべきもの」としているところは自信がありません。
 総則規定である「法第20条の10」と固定資産税の個別規定である「法第382条の3」との関係をどう理解するか、法第382条の3の「第20条の10の規定によるもののほか」とある「よるもののほか」をどう読むか、除く意か加える意か迷うところです。

追而
上の6行、なお書の部分取り消させていただきます。

高額医療費負担金について

すぐに教えて No.27208

後期高齢者医療の80万越えの高額医療費負担金について、疑義があるので教えてください。まず、第一の基本的な考えとして、
@ 費用額つまり10割分と食事費用の合算分から、80万円を超えた分を負担金の対象額ととらえるという考えは、合っていますか。
A 損害賠償等があった場合は、収入額を控除するとなっています。この場合は、実際に求償した額でよろしいでしょうか。
@とAを総合して考えた場合、@からAを控除しても、なお80万円を超える分を対象とするという考えで合っていますか。
国庫負担金等を申請報告する際のバックデータとして使用する標準システムから出力される数値は、80万円を越える分が出力されています。
国庫負担金等の報告書に記載する収入額としては、どの金額を計上すればよいのでしょうか。80万円越え該当レセプトの求償額全額を国庫負担金等の報告書の収入額欄に計上するのでしょうか。または、支出額に計上した額は、80万円を超えた分を計上しているので、収入額についても、求償額から80万円を控除した額を収入額として計上するのでしょうか。
また、損害賠償で過失割合100%の場合は、問題ないと思いますが、過失割合が100%ではなく、数件のレセプトがあった場合は、求償額に対して、按分計算するのでしょうか。
大変、急いでいる案件です。全国の医療関連の国庫負担金に詳しい方、教えてください。
よろしく、お願いします。

処分と教示

法制執務 No.27095

次の点について、ご教示いただければ幸いです。

補助金の交付申請に対し、不交付を決定する場合、
インフルエンザ接収費用の免除申請に対し、免除しないことを決定する場合、
当該決定通知書には、当該処分に対する「異議申立てができる旨の教示」を
載せるべきなのでしょうか??
そもそもこれは、処分と言えるのでしょうか??

悩んでおりまして
また、ざっくりとした聞き方で大変恐縮ですが、
どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 処分と教示

めたぼん No.27097

補助金の要件等詳細については要綱等で対象者等が決められており,処分性がないため教示は必要ないです。

Re: 処分と教示

法制執務 No.27116

めたぼん様

 早々の返答ありがとうございます。
 うちの自治体でも実際に補助金の不交付決定通知書の様式については、
 教示を載せておりません。
 ただ、いまいち「処分性」の意味が理解しかねるところで、
 補助金の交付決定等については、行政不服審査法でいうところの
 処分ではないという解釈で良いのでしょうか??

 どうしても、処分性があるような気がしてなりません…
 教示文を載せる、載せない等でいつもモヤモヤして
 悩んでいるところです。

Re: 処分と教示

市太郎ver.2 No.27148

 地方公共団体は、条例ではなく要綱で補助金交付などの給付行政が行われていますが、このような行政サービスは、申込みに対する承諾によって成立する公法上の契約関係とされています。(東京高裁平成9年7月16日判決)

このため、不服申し立ての対象となるかについては、裁判例でも判断が分かれていましたが、行政庁自らによる内部規則として制定した要綱に基づくものは、行政処分に当たらないとした東京地裁昭和60年6月27日判決や前記東京高裁判決のように、最近の裁判例では要綱に基づく行政庁の行為に対する取消訴訟は、却下される傾向にあるようです。

この考え方の基礎となっていると思われるのが、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは、「行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するものではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものである」とした最高裁昭和39年10月29日判決であり、つまり、国民の権利義務に関する定めとしての性質を有しない行政規則である要綱に基づいてなされた決定や通知は、行政庁の処分その他公権力の行使には該当しないため、不服申立ての対象にはならないということになります。

以上、私見に基づくものではないと考えておりますが、条例によるものは不服申し立てができて、要綱ではできないというのでは、同じ公金の支給として均衡を失するという考え方もありますので、後は判例等を実際にお読みいただき、ご判断ください。
(参考文献:ぎょうせい刊「判例地方自治」184号、新日本法規刊「明解行政手続の手引」申請と申込みの違いについて)

Re: 処分と教示

むかし法規 No.27163

派生する問題として、自治体が、ある行政行為を、自己の判断で処分に当たるとして訴訟について教示し、訴訟に至った場合、

1 裁判所は、処分性を前提にして判断しなれければならないか
2 自治体側が、処分性なしの主張を防御方法として提出して、裁判所は採用するか
3 処分性なしという理由で原告が敗訴したとき、自治体は教示誤りによる賠償義務を負うか

先般の行訴法の改正、国民の権利救済の視点からもっともなんですが、教示義務だけ引っかかってます。異議申立なんかは、自己完結的で問題はないのですけど。
“なんでもかんでも、処分! 訴訟で権利救済!”なる革新首長さん(死語?)なんか、いそう。

Re: 処分と教示

ごうじ No.27164

直感的な考えですが

1 裁判所は、処分性を前提にして判断しなれければならないか

については、自治体側も「処分姓あり」、相手方も「処分性あり」で、当事者間で争いのない事実として、そのままなのではないでしょうか。

なので、3のような問題は生じないように思います。

Re: 処分と教示

むかし法規 No.27166

処分権主義の範囲の問題、というか、
その例外としての「法規と経験則」に、処分性の判断は当たるかということなんでしょうかね。法規(の解釈、一般原則)については、取引できない。
裁判官さんたち、行政法には、あまり関心なさそうですが。塩野先生の教科書でにわか勉強?

(追記)裁判所のスタンスは、利益衡量により、妥当な結論を導き出すために必要とあらば、相当無理をしても処分性を認定するという、フレックスなもののような気がしています。それについては、共感。

Re: 処分と教示

法制執務 No.27190

色々とご意見をいただきありがとうございます。

補助金の交付について、公法上の契約という考え方であれば非常に、
納得がいきます。
また、要綱という内部規約は、行政処分にあたらないという考えも
納得がいくところです。
私も、これまで、要綱以下の例規に係る決定等ついては、処分性がないため、
教示はいらないものだと解釈をしてきたところです。


ただ、うちの補助金に係る例規について言えば、
1つ根幹となる補助金の規則が存在し、
それを、補う形式(様式等を定めるために制定したもの)で、
各補助金ごとに要綱が規程されています。

この場合、補助金の交付決定は、要綱に基づくものなのか、
はたまた、規則に基づくものなのかで悩んだ次第です。

それによっては、規則が根拠となれば、
単に内部規約と言ってしまっていいのか悩むところです。

また、むかし法規様のご指摘されるとおり
3つの問題点、非常にそのとおりだと悩みます。
直感ですが、処分権主義と言えども、公的立場で、
広く、複数の方との間で契約?処分?が発生する補助金の場合、
当事者の間で、合意がされているからと言って
裁判所が、行政等の判断に拘束されると考えるのは、
少し疑問が残ります。
Aさんとの間では、処分、でも、Bさんとの間では、処分ではない
というような事態が生じることも…
すると、確かに3の損害賠償の問題も生じそうですね…

Re: 処分と教示

下水担当 No.27191

例えば、水道料金は、給水条例等に基づき納入通知・督促等しますが、当該債権は給水契約に基づくものであり、納入通知・督促は処分にあたらず、教示をしていない自治体がほとんどだと思います。
要綱だから・・・規則だから・・・とは一概に言えないのではないでしょうか。

Re: 処分と教示

むかし法規 No.27192

かつて、必要があり、(業者さんの)判例検索で、下級審判例の補助金の処分性判断(けっこうあります)についてざっと見たことがありました。
その結果の所感ですが、

一応法令の形式で、“交付決定”などの処分っぽい用語を使用していれば、裁判所的には、利益衡量の結果としての妥当な主文を導くために、補助金の処分性を認定する傾向が、いくらかあるようだ。

処分性の判断が、
行政事件訴訟という形式によって権利・利益を救済することが適当か(他に適切な訴訟などの手続があるか)、
という目的的な考慮からなされることが正当であると考える私の感覚からすると、納得できる傾向なんですが、循環論法ですね(処分とは何か?→処分にふさわしい行為である→処分にふさわしい行為とは何か?→処分である)。
理論好きさんには、つまらないでしょう。

処分性概念を中心に構築してきた伝統的な行政行為の制度設計・学説の有効性の問題でもあるのですが、それはまた別の話。

(追記)公定力の実定法的根拠は行政事件訴訟法による排他的管轄ですから、公定力概念の有効性の問題でもありますね。

Re: 処分と教示

法制執務 No.27198

下水担当様の言われるとおり、確かに、水道について言えば、
契約ですね!規則に係る行為であって、処分でないというのもありますね。

みなさんからいただいた意見を参考にさせてもらい
補助金に係る決定?については、
それは処分としてでなく、契約でいうところの
申込みと承諾という理解で、今後、処理(教示文は載せない)をして行こうと思います。
そのように考えれば、むかし法規様にご意見をもらいました
誤った教示の問題やそれに伴う損害賠償の問題も生ずることがないように思われます。

この問題は、現段階では、はっきりしない問題も多く、
今後、判例によって解決されていく問題なのでしょうか。

ただ、同じ条件で補助金の申請をした者がいて、
一方には交付され、一方には不交付だった場合のことなどを考えると、
処分…として取消訴訟の対象にすべきなのかなとの思いも残りますが…

さらに、これまでのご意見から
地方公共団体が行うインフルエンザの予防接種やその接種料の免除についての
免除申請及び決定についても
処分でなく、契約という考え方のほうが妥当なのかなと思いました。

ちまみに、税金の免除申請に対する決定は何なのでしょうか…
さすがに、これは処分ですよね!?

あ〜行政の仕事に携わって
次から次へと毎日悩みが増えるばかりです…

口座名義について

某市会計室職員 No.27072

年会費の振込みなどで、請求書の請求者が「○○議長会 会長 △△市議会議長 A」で振込先口座名義が「○○議長会 △△市議会事務局長 B」とある場合、この場合でも委任状をとらないといけないのでしょうか。
まったくの個人名義の口座ならばともかく団体名が一致しているのですから必要ないと思うのですが。。。

Re: 口座名義について

むかいのロトト No.27078

補助金等の交付申請をし、概算払いの請求をするよう県から指示があり、請求に係る文書が回議されてきました。(タイミング良く?)

その際に、このスレを拝見し、思ったことを記します。

この請求書は、市長名で請求しますが、振込先は本市の会計管理者名義の口座(本市では収入役を置かないこととしております。)であります。
正に、スレ主さまのケースと同じように、請求者と振込先の口座名義人が異なる。

でも、県からは何も言われず、スムーズに入金される。

スレ主さまのケースの場合、○○市議長会の事務局が、現在、○○市議会にあり、その代表者(会長)が△△市議会議長である。
実際の事務手続きは、議会事務局長のBさんが行っている。
○○市議長会の事務処理要領として、そのような扱い(○○市議長会の事務局を持ち回りでやられ、各議会からの負担金を納入する口座については、議会事務局等名義にしている。)をしているのであれば、問題はないおうに思いますが・・・。
他市の議会が事務局をされているときも、このような請求書で振込みをされているのではないでしょうか。

Re: 口座名義について

G No.27081

わき道の疑問ですが、「議長会」って、法人でしたっけ。

Re: 口座名義について

H(半角) No.27082

うちの場合は同じ組織名の
会長・代表等の請求で事務局長・会計等への振込みはOKですね。

しかしそれは、まあ必要ないだろうというだけで、もし「委任状を出せ」と言う方々が居たらそれは正しいと思います。監査委員からそういう指摘があったら従います。

余談ですが
市長の請求で会計管理者の口座を書いたら、「委任状を出してください」と言われた事があります。国の機関でしたけどね。
出せないので自治法の写しを送りました。



Re: 口座名義について

むかし法規 No.27089

現在、別スレでも、死者である代表者名義の請求がテーマとなっていますが、
この手の話題を、法的に検討するということであれば、
支払が弁済として有効か(二重弁済の危険はないか)、と、請求が催告などの法的効力を生じるか、は、一般的には区別されるところでしょう。

で、お題は、支払の有効性が問題となるわけですが、事後的に、もらうべき方がもらっていると評価される場合には、よほどのことのない限り、有効な弁済となるのでしょう。まあ、そもそも、通常は争いそのものが生じないと。

ご提示のケース、委任状がないゆえに支払を拒み続けたときには、履行遅滞という法的効果が発生するかということが、法的問題。個々の具体的状況によるとしかコメントできないような気もしますが。

なお、実務的な処理という視点からは、また別のアプローチがあるかと思います(“厳格な運用”に品格を感じる(らしい)向きも、けっこううちの団体にいます。一理はあると思っていますが)。

Re: 口座名義について

ダジャレイ夫人 No.27103

 議長会には法人格はなく、いわゆる「権利能力なき社団」だと思います。それなりの規模を持つ組織ですから、会則とか財務規程のような内部規則があると思いますが、その中で事務局職員が会計処理を行う権限を有するというようなことが規定されていないでしょうか?規定されていれば、あえて委任状は必要ないと思います。

Re: 口座名義について

某市会計室職員 No.27115

ありがとうございます。
私は支出命令の審査をしているのですが、係のメンバーで請求者と口座名義人が違う場合すべて委任状を取るべきと言い出したヤツがいたのでほかの市町村はどうされてるのかなと相談しました。
私は法人でなくても団体名が一致していれば会計でも事務局長でもその会の会員ならば問題ないと思っていました。この考えは乱暴でしょうか。
ほかには自治会に補助金を払う場合、請求者が自治会長で、振込先が自治会長の個人名義の口座の場合、みなさまのところではどうされていますか。
私のところでは資金前渡の形をとって領収書を徴しているのですがそこまでしないといけないのかと感じています。
質問ばかりで申し訳ありません。

Re: 口座名義について

むかし法規 No.27127

ただ、このお題、以前にもスレが立ったような気もするのですが、
弁済の効力のみが問題だとすると、本人が指定した口座であれば、委任状の有無に関らず、また、どこの口座であっても、そこへの振込みは、一般には、有効な支払(弁済)になるとは思うのですが。そのへん、民間だとけっこうラフのような。
万が一のリスク(弁済の有効性はともかくとして、事実上のトラブルに巻き込まれてはかなわん、とか)を避けるという風土なんでしょうかね。リスクをとらないお国柄だし。

Re: 口座名義について

G No.27135

>ダジャレイ夫人さま
ありがとうございます。「権利能力なき社団」であって、「○○議長会 △△市議会事務局長 B」と役職のない口座名はぎょっとしますよね。

Re: 口座名義について

いまは審査 No.27137

確かに某市会計室職員の係メンバーの方のとおり、答弁書的な回答としては、口座名義人と振込口座が異なる場合は委任状が必要となると思います。
(参考として実務提要P.3563〜を参照。)

ただし、それを会計で行うかはまた別の話と思います。

好ましくないかもしれませんが次のように解して審査をしては苦しいでしょうか。
原課が請求書を提出された段階で口座名義人と振込口座が異なっていることについて、疑義をもってその内容を確認し、支出命令を起票した判断し、その支出命令に添付されている請求書に原課の検収があれが審査としては、委任状及び委任状にたりる書類(規約に基づく権限委任等)の確認がなされたとして処理することは可能でないかと思います。
(実際の支出命令に係る審査基準については、実務提要P.676参照。)

Re: 口座名義について

むかし法規 No.27138

話題になっているところの、「いわゆる「権利能力なき社団」」とは、かつて判例で言及された、
法人格がなくても団体の債務は団体の財産だけが引当になる、
という団体のことなのでしょうか(民訴法29条の団体のことではないですよね)。
判例の事例は、それに当たらないから個人財産が引当になる、だったと記憶していますが、仮定的に措定された「権利能力なき社団」の要件はけっこう厳しく、その判断は容易ではないと感じています(債務の最後の砦である責任財産の範囲を限定する理論なので当然ではあります)。
その判断材料として、各種資料の提出を団体に求めるとすれば、団体としては、音を上げて、あっさり委任状を提出してくるでしょう。

ところで、「いわゆる「権利能力なき社団」」に当たるとして、債務の引当を団体財産に限定した判例って出てましたっけ? 誰も(裁判所の判断の裏付けある)実体を見たことのない、幽霊のようなイメージをもってました。

なお、別の意味で使っているとすれば、失礼。スルーしてください。

(追記)最高裁で認定した事例がありましたね。このケースは納得です。参考までに。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53251&hanreiKbn=01
「一 沖繩における血縁団体であるいわゆる門中が、家譜記録等によつて構成員の範囲を特定することができ、慣行により、有力家の当主を代表機関とし、かつ、毎年一定の時期に構成員の総意によつて選任される当番員を日常業務の執行機関として定め、また、祖先の一人によつて寄附された土地等の財産を門中財産として有し、これを管理利用して得た収益によつて祖先の祭祀等の行事、門中模合(頼母子講の一種)その他の相互扶助事業を行つてきたなど、判示のような実態を有する場合には、その門中は権利能力なき社団にあたる。」

Re: 口座名義について

ダジャレイ夫人 No.27144

 権利能力なき社団の定義は実体法上にはなく、判例が定義するところしかありません。それによると「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの」(最判昭和39年10月15日)とされています。

 この定義からするとハードルが高そうに思えますが、例えば、PTAとか自治会、同窓会などといった組織で、会長その他の役員がいて会則の定めがあって総会や理事会などが運営され、財産が管理されて構成員の交代があっても存続する組織はみんなこれにあたります。つまり、世の中にはこの種の団体がたくさんあるということです。それなりの実態が必要ですから、同窓会といっても単に同窓生が一時的に集合するようなものは含まれません。
 
 民訴法29条では「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」とありますが、これは権利能力なき社団に民事訴訟の当事者能力を認めた規定です。「代表者又は管理人の定め」を要求することで、若干、ハードルが高くなっています。

 また、団体の債務について最判昭和48年10月9日は、「権利能力のない社団の取引上の債務は、社団の構成員全員に1個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わない」としています。つまり、団体の債務が個人の財産から切り分けられる結果、構成員は団体に出資した限度でしか責任を負わない(有限責任)ということです。

 話を元に戻して議長会は、上記の要件を充足するので権利能力なき社団にあたると思います。

Re: 口座名義について

H(半角) No.27147

某市会計室職員さんと、係のメンバーさんのどっちが正しいかといえば係のメンバーさんだと思いますが、口座名義の解釈が団体名とするか、一字一句同じじゃないといけないかのさじ加減は内部で話し合って決められればと思います。


>自治会に補助金を払う場合、請求者が自治会長で、振込先が自治会長の個人名義の口座の場合、みなさまのところではどうされていますか。

うちではこれは100パーセント自治会長Aさんから個人のAさんへの委任状を取ります。お役所的でばかばかしいですけど。
施行令の

(口座振替の方法による支出)
第百六十五条の二  地方自治法第二百三十五条 の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

により「預金口座を設けている債権者から申出があつたときは」できるけど“口座のない団体には口座振替できない”という解釈で、受領委任してから自治会長個人の口座に払っています。

それにしても、資金前渡をしなくても通常の窓口払で良いと思うのですが、わざわざ職員が持参しているのでしょうか?
そんなに親切にしてもらえるなら、今後も自治会名の口座を作る所は少ないかもしれないですね。

Re: 口座名義について

むかし法規 No.27149

>ダジャレイ夫人さま

「議長会」とは、業界では、名称を見ただけで、(その社会的権威はともかく、法律的に)「権利能力なき社団」の要件をクリアしていると即断して間違いない団体だったんですね。認識不足でした。

なお、“一般的なPTA”なるものは、学者さんの教科書の中には存在しても、現実の取引社会では、それぞれの実態に応じて、個々に判断するものだという思いはあります。
もっとも、“一般的なPTA”なるもの、事務局職員さんの解雇などで訴訟にさらされることも出てきた最近の状況では、裁判所による精査に注目ですね。

Re: 口座名義について

ダジャレイ夫人 No.27150

>むかし法規さま
 もちろん、教科書には一般的な例として挙げているだけですから、具体的な団体が権利能力なき社団にあたるかどうかは、あくまで実態を判断したうえでのことになります。ただ、さすがに議長会ともなると負担金を徴収して様々な活動を行っているのが通常ですから、権利能力なき社団にあたると考えて良いと思います。PTAなども学校ごとに設立されていて、学校との連絡などの関係から組織や活動のある場合が殆どでしょうが、中には実態のない場合もあるかもしれません。

Re: 口座名義について

G No.27151

営利団体は「会社」、公益団体や中間法人は「一般社団法人」に仕訳られ、NPOや認可地縁団体の制度も活用で、なんらかの社会的活動を行う団体は「法人」となることが今後の方向であろうと思量いたします。
もっとも請求書はあくまで代表者名、銀行預金は会計担当者名であるとすると、今後も同種の問題はついてくるのでしょうね。

Re: 口座名義について

某市会計室職員 No.27172

私の考えはまさにそのとおりなんです。性善説ではないですが原課が支払OKと判断した
また債権者も悪意で違う名義にしているわけではないんだからと言ってるのですが実務提要をカサにして向こうも譲らないので困ってるんです。

Re: 口座名義について

むかし法規 No.27183

その行政実例どおり行為すると、刑事的あるいは民事的におかしなことになる、という場合(それなりに遭遇してはいます)は別ですが、話題になっている行政実例は、それに従ったからといって、法的な意味での実害は生じないように思えます(無害無益的行政実例?)。

自治体が、行政実例、あるいは技術的助言を採用することは、いいことだから社訓にする、というようなもので、情理尽くして“社訓”の変更を進言し、容れられなかったときには、割り切って、淡々と処理するという趣味の方は多いような気がします(私もそう)。

なお、管理する職員さんに、その“社訓”の合理的理由を言葉と論理で説明できない、と強く意識させるかは、また別の趣味。
で、話題の行政実例に合理的理由があるとすれば、何?

Re: 口座名義について

いまは審査 No.27188

実務提要・歳入歳出科目解説がすべて正しと言うわけではなくあくまでも判断の資料とすることが望ましいと思います。

「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。」
(地方自治法第235条の5)
昭和38年の改正に「支払の効果が債権者に及ぶように」との意味で「債権者に対して」よりも「債権者のため」にという表現が用いられております。

確かに解説書のとおり事務を遂行することが好ましいと思われますが、私個人としては、某市会計室職員様のように見直しを提案される事は坦々と事務を遂行されるより好ましいことだと思います。

改正から半世紀近くなってきており、運用上、そぐわない部分について、団体の財務規則等対応できるのであれば、見直しを行い、広く住民の要望に対応すべきでないかと思いますが・・・

公営企業の残存価格について

わー君 No.27143

4月から水道課に移動してきたのですが、今まで一度も企業会計に携わった事が無く、企業会計が殆ど理解できていません。
今、悩んでいるのは平成23年度から、残存価格について、見なし方式が使えないと聞いたのですが、残存価格は取得額の10%の計上とするのでしょうか。
何方か教えてくださると助かります。

Re: 公営企業の残存価格について

カメハメハー No.27159

平成23年度から変更される項目としては、法定積立金の義務の廃止や
資本剰余金の処分制限の廃止、資本金の減少(減資)などが予定され
ていますが、まだ法律が国会で成立していないため、現時点では未定
です。
わー君さんが心配している、減価償却の残存価格については、民間と
同様に1円まで償却(備忘価格)できるようにすることが、検討され
ていますが、あくまで検討段階です。
また、みなし償却制度の廃止についても同様にまだ検討段階であり、
実施年度は未定です。(公営企業法の改正すら予定されていません。)

Re: 公営企業の残存価格について

わー君 No.27187

カメハメハーーさん、ありがとうございました。
来年の予算要求は、従来通り、みなしで償還表を作成して見ます。
本当にありがとうございました。
こんにちわ。
先日もお世話になりましたが、改めてお世話になります。よろしくお願いします。

質問はタイトルそのままなのですが、「公用車を委託業者の委託業務に使用させることについて」です。ポイントは次の2つ。

@そもそも「できるか」(&できる場合の法的根拠は)
Aできる場合、実務的に考え得る問題点は何か。

私なりに調べた経過は以下のとおりです。

まず@について。

まず、そもそも公用車は「物品」か「行政財産」かで考えましたが、これについては前者ということで良いのだろうと考えています(このフォーラム(過去ログ)にもそう読み取れる記述がありました)。

で、物品であるならば、自治法237条2項から、原則は「貸し付け」はできないが、条例又は議決によりできることとなり、実態としては、ほとんどの自治体で『財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例』があり、この中で「物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。」として、無償貸付けの道を開いている(当方自治体も同)。

よって、上記@については、上記の法的根拠に基づき、委託業者に委託業務の実施にあたって公用車を無償で使わせることについても、これは「できる」ということでいいのかなと思っています。(実際に、特に社会福祉協議会への委託業務に対し貸し出すようなケースが多々あるようです)

では、Aについて。

まず使わせるにあたっての問題として考えるのは、事故等があったときの諸問題です。

まず、公用車の任意保険については通常、「車」にかかる保険であるとして、たとえ運転者が委託業者の社員であっても、事故に係る保険の手続き的には問題は無いと考えます(保険代理店にも聞きました)。対人、対物、車両それぞれの賠償について出るものは出ると。ただしかし、この事故による次年度の保険料の増については、自治体がかぶらなければならないのかな…。それと、運転者のケガ等についての、労災の関係はどうか。これも、通常、委託業者も会社として労災はかけていると考えれば、委託業者の側で整理できるかなと考えています。

あとは、委託契約書にどういう書き方をするか、ですか。
これについては、こんな規程を見つけ、(↓)
http://www.city.mimasaka.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar14007771.html
ここにあるような、「使用者の義務」や「損害賠償」の規定に書いてあるようなことを、委託契約書に書けばいいのかなと思っています。

※それからもっと考えれば、委託業者が委託業務の実施中(公用車の運転中)に起こした「故意又は過失による違法な加害行為」については、国家賠償法とかが出てくるのかもしれませんが、それは今回は置いておくとして。

以上、私が考えたことをとりとめもなくつづりましたが、お気づきの点、ご指摘等がございましたら、よろしくお願いいたします。

Re: 公用車を委託業者の委託業務に使用させることについて

えんどう たかし No.27131

 委託の労働者です。

 民事的には可能と言う整理は出来ると思います。但し、具体的な委託業務に必要な車両を自治体で貸し付けることには、以下の如く「労働者派遣法」に関する点についても整理する必要があると思います。

 委託業務(請負や準委任)では、契約した業務内容が、(形式的ではなく)実質的に、個々の具体的業務を行なうにつき、受託者が独立した事業者としてすべての法的責任を負うこととなっていることが偽装請負に該当しない要件であると解されます(厚生労働省37号告示http://www.hisamatsu-sr.com/haken/news/37.htm同疑応答集http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdfなお告示本体は、最近、労働局HPから姿を消しちゃいました!)。


 また再委託される可能性がある場合、職業安定法44条(職安則4条各号)に照らしてすべてをクリアーする必要があると解せます。

 因みに事業者としての独立性の判断には、「発注者による指揮命令がない」と言うだけでなく「事業に必要な資材・機材の自己調達」も必須の要件だと言えることから、他人の資材・機材を自己の占有として借り受けて使用するためには無償ではなく、有償契約に加え、当該占有機材についての第三者損害賠償責任も負うことが必要であるようにも思われます。
 つまり、発注者から借りる場合にも自賠責や任意保険・車検整備・安全運行管理等車両運行に必要な法的責任を負ってもらう必要があるということです。
 
 以下は私見になりますが、ここまで来ると、事業に必要な車両は受託者による持込が合理的だといえないでしょうか。
 それでも使わせたい場合には(有償の)双務契約が必要だと思われますし、入札の際、これを委託契約の条件にすることは企業自治に介入することにもなり(違法ではないが)社会的妥当性を欠くようにも思えます(失礼な物言いですみません!・・)。
 
 以下も興味があればどうぞ・・・。
 (労働者派遣法違反(偽装請負)の構成要件は何か?http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/7c4e9557990bae0842980097d8ee3204
 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
ご提示の件については、
@は、可能
Aは、特に問題なし
と思います。

@については、私は、貸し出すというよりも、「役所の自動車を使用して、業務を履行してください」という意味合いでよろしいのではと思います。
例えば、役所のマイクロバスを運行する際、正規職員がいずれも出払って、運転手がいない。そんな場合は、本市では、シルバー人材センターに登録されたマイクロバスの運転可能な会員に、運転業務をお願いしております。
この場合は、「バスを貸し出す」のではなく、「このバスを運転してください」という意味です。

Aについては、役所の公用車の事故の際の保険は、市有物件災害共済会という保険に入っていますが、同共済会からは、正規職員以外の者が運転し、事故が発生した場合、委託契約書などを提示すれば、保険対応可能との指示を受けております。

えんどう さまのような緻密な分析はできませんが、実際の事例に照らし合わせ、回答させていただきました。

※ 追記
「貸し出し」という概念は不要であると考えたのは、別の例では、公の施設の管理をお願いする場合(指定管理者制度)に、管理のためには指定管理者の事務室が必要となりますが、この場合には、当然、当該公の施設の一室をこの指定管理者へ提供することになります。
でも、その際に、その一室の提供に係る行政財産使用許可という手続きは執っていないのではないでしょうか。
バスの貸出そのものの「公益性」って、団体の活動内容で判断するのでしょうから、「自治体からの委託業務の遂行」というのは、何かが違う気がします。委託契約が切れたらバスも返してもらうわけですし。
>えんどう たかしさんの整理のように、やはり労働者派遣になってしまうかなと。

さらに、実態として>むかいのロトトさんの整理のように>>「バスを貸し出す」のではなく、「このバスを運転してください」という意味
で考えるとしたら、なおさら労働者派遣の論理そのものになると思います。

えんどう たかしさん、Gさんと同意見で労働者派遣になると思います。
実際、バスの委託に関しては、労働局からの指摘で、当方の団体では直営で行っています。
私(わたし)も えんどうさんに一票。

後は、バスの運転が「専門的な技術又は経験に基づく」ものかどうかですが、やはり無理があると思います。
うちでもゴミ収集業務の民間委託の過程において、直営時に購入した公用車(パッカー車)の無償使用を前提とした委託契約を結んでいたことがあります。
主たる業務がごみの収集であって個々の運転業務には指揮命令は及ばないこと。車両の耐用年数までの暫定的な措置であること(車両は漸次廃棄し、その分、業者側で調達分を増やして契約)。
などで整理したような。(現在は全て業者側で調達です)

ただし、今考えるとごみ収集業務は委託内容に占める運転業務の割合が大きく、えんどうさんの指摘するような難点はあったかと思いますが、上記の観点から明確な違法はなかったと考えています。
 私は、可能な方に1票です。
 労働者派遣法が、気になるなら、次のよう整理はいかがでしょうか。

 公用車の使用は、条件でなく選択肢の一つとする。
 受託者は、公用車を使用しても良いし、自ら調達した車両を使用しても良い。これなら、公用車の使用は、受託者が主体的に選択した結果であるので、広い意味で「事業に必要な資材・機材の自己調達」を満たすと言えないでしょうか。無理があるかな?

 既存の車両を寝かせておくぐらいなら、積極的に利活用して、結果として委託料を下げるという考え方に賛成です。
具体的な委託の詳細が不明な状態で、抽象的に論じるとすれば(スレ主さん的には、追加情報不要ですよ、身元判明のリスクあり)、

えんどう たかしさんご教示の資料(大変参考になる資料です。感謝。うちの団体も気になってきた)からコピペすると、

>1.自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。

中の「自己の責任と負担で準備し、調達する」ことの解釈になると思われるところ、できるだけ安価に材料・資材を調達することは健全な企業活動ですから(倒産するわけいかないし)、使用貸借による調達が、それだけで、必ずしも違反しているということにもならないかと。契約上の責任と負担はあるわけだし。
総合判断になってくるんでしょうかねえ、理論的にはつまらないですが。

…バスって、ロトトさんとの議論になってしまった? 存在感ですね。

(追記)個人的には、置いとかれた国賠法の問題が一番関心があります。そこはきちんと整理しないと。案外、本題にからんでくるかもしれませんよ。
なお、公用車は「公の営造物」なので、設置・管理の瑕疵も問題となります。
ご回答をいただいた皆様、本当にありがとうございました!

大変申し訳ありませんが、都合によりなかなか時間がとれないため、取急ぎ御礼まで…!

Re: 公用車を委託業者の委託業務に使用させることについて

えんどう たかし No.27174

 珍しく(異端?)の私の意見が多数派となっていることにつき喜んでおります。

 但し念のため、委託業者への公用車両の貸付自体が派遣法に違反するのではなく、委託業者が貸し付けられた車両運行に必要な法的責任を事業主としてすべて負うこととなっていれば、労働者派遣法はクリアーするものと思います。

 ところで、前回の投稿の後段で申し上げた社会的妥当性の問題、“企業自治”について一言(趣味の問題かも知れませんが・・)。

 @委託業者が行なう車両運行については、外部的な法的責任(発注者や第三者責任)以外にも、当該委託業者の内部規律の問題として、車両の日常整備や始業点検、運行管理、さらに故障の際の緊急修理や改善行為等の支出負担(委託業者による財産処分)の問題がある。

 A委託業者の内部規律のもう一つの問題として、労働条件(安全衛生)の問題。車両運転や管理をさせる場合、当該車両の性質・性能、整備状況や経年変化等、本来委託業者の労使関係において決せられるべきところ、これを外部的に規律される(発注者に決められてしまう)蓋然性が高い。

 なお、@・Aとも、直ちには違法性の問題にはならないにせよ、車種選定や整備状況については内部規律の問題として、労使による決定が難しくなることは必至だと思われます。
 ちなみに、自治体にあっても、生命に関わる問題事例として、消防職員が使用する装備品については、たしか消防職員による協議会など意見表明の機会ががあったかと思います。

 私としては、業務上、経済性(←勿論重要ですが・・)だけでなく、実際に危険に直面する作業者の意見が反映されることが、独立した事業体の内部規律や作業方法を決定する重要な要素であると考えます。
 各自治体に於かれては、このような作業者の利益(勿論通常は労使自治の問題!)をどのように整理すべき(或いは発注者には無関係として整理すべき)なのでしょうか?
「派遣と認定され、指導される可能性が高い」ことの留意点については、この掲示板でも>えんどう たかしさんは多数説ですよ。

後段、妥当性とか企業自治(自治体でいうところの管理運営事項かな)については、
労働者派遣の可能性を解決するには、業務請負を徹底する、ないし、直営にする。後者については、労働者派遣法にのっとった運用を行うほかに、正規の一般職対応や期限付任用や特別職による対応もありうるところですね。
車両の管理等を考慮して業務請負にすることは可能かもしれませんが、指揮命令や現場労働者との諸法律の遵法関係(>えんどう たかしさんには、公の施設の管理運営にあたって消防法その他諸法があることも教示していただきました)があり、直営のほうがまぎれがない、と私は考えるようになりました。
で、直営にする際の留意点は、それなりのプロの方を任用することの時間的な費用対効果(学校医を正規でなんてしませんよね)、だれでもできると思われる仕事についての金銭的費用対効果の問題かなと。

それで、>楽天イーグルスさんのところでは直営だそうですが、その内実を知りたいなあ、と(自治体バレになりそうならいいですけれど)。
詳しく書くと自治体が特定される危険があるので簡単に書きます。

コミュニティバスを購入し、その運転業務をシルバー人材センターに委託していたところ次の事項から偽装請負との指摘があったようです。

@指揮命令を自治体が行っている(出発時間や目的地など。)。
A車両を無償で使用させている(専門性を有する業務とはいえない。)。

個人的には、公の施設とすることで可能なんだろうと考えています。
自治体が行っている「委託業務」は、きちんと見直す必要があると個人的は感じています。

現在は、労務職の職員(当然大型の免許を有する職員)を配置し、実施しています。

Gさん、こんな感じでご理解いただけましたか?

追伸:シルバーでは、これ以降、業務量が大幅に減少したようです(他の受託業務でも、派遣と思われる業務が多数あったということでしょう。)。

楽天イーグルスさま

ありがとうございます。なるほどコミュバスだと運転職員の時間ロスは少ないでしょうね。

教育長に補助執行させることはできる?

北海道の小さな自治体職員 No.27175

本町では財務会計システムの導入にあわせ数年前から地方自治法第180条の6に基づき「教育長には予算執行権がない」とし教育委員会担当課長の専決範囲(実質的な補助執行)を超えた執行については、町理事者の決裁に付しています。
しかし、教育委員会、更には監査委員からもこのことについての疑問が出され、調査したところ地方自治法第180条の2で、普通地方公共団体の長は普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して委任又は補助執行させることができるということをお恥ずかしながら知りました。
 質問ですが、委任は普通地方公共団体の委員会、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に行うことができますが、それでは本町で問題になっている教育長に補助執行させることはできるのでしょうか

@教育長は常勤の一般職である⇒執行機関の事務を補助する職員に該当するのか?
A「教育委員会に対する事務委任規則」にはこのことに関する規定はありません
B「財務規則」では委任の規定はありますが、補助執行の規定はありません
C教育委員会決裁規程には教育長の支出負担行為に関する規定があります。 

師走を迎え皆さんお忙しいこととは思いますが、よろしくお願い申し上げます。

(管理人より:なぜか法務Wikiのほうに投稿されていましたので、転載します)

Re: 教育長に補助執行させることはできる?

えんどう たかし No.27176

 素人ですが、行政法を勉強する者(あくまで途上者です!)として興味があり、且つ、まだレスが無いようですので、以下・・・。

 >@地公法の理解がイマイチなので判りませんが、
 ・・・地方教育行政の組織及び運営に関する法律によると、「教育長は、教育委員会におかれ(第16条)」、「教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(第17条)」とされ、「教育委員会の事務局について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(第20条)」・・・ということからすると一般職でしょうか。問題は、別な執行機関である長(それも合議機関ではない)の補助執行吏員として当該長の指揮監督下に入ることが出来るかどうか??ですね。


 >Aについて
 権限の委任は一般原則として、法律の明示に加えて、法形式の告示(規則以上の)が用件と解されます。当該法形式の告示は当然権限庁による告示でなければならないと思います。よって、委任庁(元の権限)が長であれば、当該長の規則により委任する旨の明示が必要かと思います。この場合受任庁(教委)が策定した規則ではだめだと思います。

 >Bについて
 補助執行や代理は権限の移動がないことから、一般には法形式の告示までは要さないと解されるところ、既に長の規則である「財務規則」に委任する旨が明示されていれば委任も補助執行も可能だと思います。この場合協議が要件になろうかと。但し、もし、同格の規則に補助執行させない旨の規定があれば、自治体内部はこれに拘束される(だめ)と考えられます。

 >Cについて
 教育委員会の規定等によって教育長の支出負担行為に関する規定がある場合であって、形式的に委任・代理・補助執行何れの場合であっても、教育長名で決裁する場合には委任であると解されます(書面は、すべて刑法の文書偽造罪《刑法各論》の解釈により、「観念説」且つ「形式主義」によりますので)。
 したがって、補助執行による決裁の場合には代理庁(元の権限機関)名での決裁にならざるを得ないと。そうすると、(とりあえず@の問題は棚上げして〜)もし長の補助執行機関として教育長が行なう決裁の場合には、長の規則に拠らなければならない(あくまで「長の支出負担行為」として整理するもの)と考えます。
 なお、長の支出負担行為に関する特別の補助執行(教育長に補助執行させる旨)の規定があれば、当然当該特別の規定に従うものと思われます。
 但し「@」の疑問があります。


 ところで以下の点、既にご承知のことと思いますが念のため・・

 委任
 →権限が移動すること(執行機関が、長から教育委員会へなど)で、法律の根拠によるほか法形式の告示を要する。なお、権限の主要な部分は委任できない。委任庁は委任事項についての権限が無くなり、受任庁に権限が移る。このことにより、当然、受任庁名義で事務が執行される。
 なお、“委任”と言う行為の意味自体は、別の機関へ(同格ないし下位機関などのような行政庁同士で)行なう趣旨であり、別な機関の補助機関(課などの吏員)へ直接行なうものではないと解します。

 代理・補助執行(私は講学上同義に考えています)
 →権限は移動しない。元の権限機関名で行政行為(自治体の内部行為も形式的には同様)を行なうこと。許可・確認・契約・支出負担行為・その他準法律行為を、少なくとも形式的には元の機関で行なっていることになる(平たく言えば、自治体内部の“人の貸し借り”といったところでしょうか・・・)。

 以上の参考書は「プロゼミ行政法」48p.第2節権限の代理と委任

 《追記》
 なお、上記はあくまで講学上の(机上の?)理論ですので、何方かプロ(自治体職員)の方のご意見を伺いたく思います。

契約書における消費税の表示

杜氏春 No.27098

 いつも大変お世話になっています。例として、業務委託で年額285,600円(うち消費税及び地方消費税13,600円)の契約をし、年3回に分けて支払う契約書を作成する場合、別表で1回目95,200円(うち消費税及び地方消費税4,533円)、2回目(同じ)、3回目(同じ)とすると、合計の欄で消費税及び地方消費税が1円少なくなってしまいますが、どのような表示にするのがよいでしょうか。ご教示ください。

Re: 契約書における消費税の表示

おまっと No.27101

どこか1回を4,534円にするということではだめでしょうか。

Re: 契約書における消費税の表示

かるび No.27123

年額の部分には必要なんでしょうけれど、別表の額には(うち消費税・・・)の部分は記載不要だと思いますよ。

消費税は課税資産の譲渡等の対価の額に対して課されますが、その支払いを単位に計算されるものではないというのが根拠です。

(追記)
分かり辛いですね、「課税資産の譲渡等」=「委託した業務」です。

Re: 契約書における消費税の表示

K66 No.27154

おまっと様の方法に1票です。

かるびさんの仰ることも正論なのですが、契約時に毎回の支払金額を明記しておかないと、実際の支出命令時に消費税額を記載できなくなっちゃいますよね。
当方では、こういう例では、税額は調整して契約書を作成してます。
で、支出命令の時も、本来システムで税額を自動計算できますが、マニュアル入力してます。というか、当方の出納審査のお達しで、支出命令のときには税額を入力することになってますので。

Re: 契約書における消費税の表示

G No.27155

>かるぶさんご指摘のように分割払いのそれぞれに消費税がかかることはないのですが、お題のケースが、4−7月期、8−11月期、12−3月期の期間払いだとすると、
年間契約額285,600円(うち消費税等13,600円)
4−7月期 95,200円(うち消費税等4,533円)
以下同じ、となって、消費税額が1円足りませんねえ。
この場合は、「年間契約額」が3つの契約を足したもの(たとえば、年間合計額)として、消費税内書をしない。

一般会計だとあまり意識しなくてもよいですが、公営企業会計などたいへんかな。

Re: 契約書における消費税の表示

G No.27156

しまった。
× かるぶ
○ かるび
すみません。

Re: 契約書における消費税の表示

カメハメハー No.27157

今回の事例でも、契約金額は均等割りできるのですから。
かるびさんの考え方で間違いないと思います。
消費税の表示については、年額の部分には必要ですが、別表の額には
年払いの分割金額のみ表示すれば問題ありません。
ただ、支出伝票作成毎に消費税額を入力しなければならないので、
最終回で消費税額を1円増やす方法でよいのではありませんか?

Re: 契約書における消費税の表示

K66 No.27158

どのような表記をしようと、税額を含めた支払総額が変わらないことはもちろんです。
ただ、このような分割払いだと、当方では契約書(別表形式でも何でも)に明記しないと支出命令時の出納審査が通りません。
そのような前提で書き込んだんですが、結局、スレ主様の団体の会計担当課に確認するのがベストなのかと…。
団体によって審査基準が違うでしょうから。

Re: 契約書における消費税の表示

温度上昇中 No.27160

 3回の支払いを均一にする必要がなければ、数字の処理としては、次のように支払えば合計は合うことになります。

 1回目   95,214円(うち消費税等 4,534円)
 2回目   95,193円(うち消費税等 4,533円)
 3回目   95,193円(うち消費税等 4,533円)

 支払い合計285,600円(うち消費税等13,600円) 

Re: 契約書における消費税の表示

会計初心者 No.27162

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律が参考になると思います。もっとも、端数処理については国税については除外されていますが・・・

下記三条のように最初の期限に合算すればいいと思います。

(分割して履行すべき金額の計算)
第三条  国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。

Re: 契約書における消費税の表示

かるび No.27168

契約書への記載が前提なので、支出伝票への記載はそれぞれの団体にお任せいたします。しかし、契約書への記載はどうかなぁとも思います。
相手方にとっては、各支払いにいくら消費税が含まれているかどうかは全く関係の無いところ(初回に全額としても問題ない。)なので、伝票処理で困るという内部の問題だけであれば双方で作成する契約書には記載しないほうが良いと思います。

特段こだわることもありませんが。

Re: 契約書における消費税の表示

かるび No.27170

>温度上昇中様

 それ名案です。
四月の地方選挙で四月半ばが投票日であり、ポスター掲示板を告示日までに設置する必要があります。12月議会で23年度の債務負担を行っており、入札契約は前年度でも可能であると思うのですが、例えば準備の関係上、委託期間を22年3月22日〜4月20日までと、債務負担は23年度ですので、前年の22年度の3月22日から、委託期間とできるものなのでしょうか?全国のご担当者はどのような方法をお取りになっておられますでしょうか。
可能です。
契約相手の準備期間を考慮することは良いことだと思います。

法令における漢字使用等について

どうする No.27038

 いつも参考にさせていただいております。

 さて、11月30日に常用漢字表の見直しがあり、「法令における漢字使用等について」の内閣法制局長官の通知もあり、平成23年1月からの法律、政令からは、少しずつかわっていくようですが、現実の窓口におく書類は、どうすればよいのか、はたと疑問になりました。
 やはり省令や規則が改正されないと、その省令や規則の様式どおり、窓口の書類を作成すべきなのでしょうか?
 新しい常用漢字表に基づいて、当自治体の規則の様式をかえるすると、莫大な例規集の加除費用がかかり(※当自治体には、製本された例規集もあります。)、とても改正はできないし、かといって、そのままでは、見栄えが悪いし、以前に、「規則の様式にかかわらず、こんなこともできる」というような特例規則をつくったこともあります。
 国の省令では、何か対応をされるのでしょうか?

Re: 法令における漢字使用等について

TT No.27042

http://www.clb.go.jp/info/other/houreiniokerukanji.pdf
↑過去スレにも出てますが,改めて。

上記の内閣法制局の決定の附則第3項によると,
既存の法令を改正する際は,新しい決定に基づいた表記をすること。この場合,改正される部分と改正されない部分とで表記が異なっても差し支えないこと。
とあります。
読み替えれば,「今後は新しい表記を使ってください。でも,わざわざ表記を変えるためだけに改正をする必要は無いですよ。」ということです。
それぞれの法令の所管省庁の考え方にもよるでしょうけど,おそらく,表記の変更のためだけに様式を改正することはしないのではないでしょうか。
「何か他の改正があった時についでに直す」程度でしょう。
これは,自治体の例規でも同様かと思います。
仰るとおり,全部の例規を見直して表記を変えるとなると,莫大な費用と労力がかかります。
当方でも,よほど実害がない限り,表記変更のためだけの改正はしないと思います。

Re: 法令における漢字使用等について

どうする No.27047

 過去の昭和56年当時の省令を見て、特別な省令が定めていないか少し見ましたが、ないようですので、今回、そのためだけの様式の改正は、ないように思いました。

 ただ、当自治体の規則の実情から、規則の様式は直さないで、現実の書類の表記だけを直したもので、窓口におけないのかなとふと思った次第です。

 ちなみに、問題となる当自治体の規則の様式の部分は、
「(あて先)」という表記があり、
これは、たぶん「(宛先)」と表記するのが、今後かなと思うのですが、その部分の規則は、直さないで、窓口の書類だけ直せるような、特例の規則でもつくったらどうかなと思った次第です。

 こんな事例は余りないのでしょうか?

Re: 法令における漢字使用等について

ごっす No.27106

どうする様

「川崎市規則で定める様式における敬称及び文体の取扱いの特例に関する規則」などがおっしゃっている近い事例かなと思います。

ご参考まで。

Re: 法令における漢字使用等について

どうする No.27117

 事例を教えていただき、ありがとうございます。

 当自治体にも、これと同様の規則があり、これと同様の規則制定で対応をすべきか、どうか、少し考えていました。

 先の事例は、リミットがなく、時間的余裕があると思うのですが、今回は、たぶん、平成23年1月1日施行が、一番、説明がしやすいと思うのですが、時間的な余裕もないので、見送ろうか。
 かといって、見送ったあと、次にこの規則をつくる適当なタイミングがないのでないか、迷っています。

 窓口の様式の不統一があっても、致し方ないとして割り切るか。

Re: 法令における漢字使用等について

TT No.27119

どうする様

特例規則を作ることは可能だとは思いますが,私だったら反対します。
「そんな安易に特例規則なんて作るなよ」って思っちゃいます。
(良い悪いじゃなくて,趣味の問題ですが。)

ですから,ごっす様の紹介された川崎市の事例とかは,個人的には,なかなかアクロバティックに感じました。
ただ,川崎市のように「殿」を「様」にしたり,用紙の大きさを統一するために変えるような,一律一様に変更する場合ならともかく,常用漢字を新しいものに置きかえるとなると,特例規則における具体的な規定の内容は結構難しいですね。

作るとしたら
「○○市規則で定める様式の字句のうち,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に定める漢字により表記できるものにあっては,これらの様式にかかわらず,当該漢字により表記するものとする。」
とか。

あ,でも,常用漢字であっても法令ではひらがなで表記する字もあるから,これだと全部漢字になっちゃうのでダメですね。

Re: 法令における漢字使用等について

どうする No.27120

 ご意見どうもありがとうございます。

 様式の改正をしないと、一番、違いがわかりやすいのが、最初の「(あて先)○○長」の部分で、申請書や届出書のすべてに記載されているので、そこだけでも直せたら、担当課からの質問が少なくなり、いいかなと思っていました。

 用字すべてを、内閣法制局長官の通知に基づく表記にすることは、特定も難しく、また、その結果、実際の様式をどうかえればよいのか、よくわからなくなる思うので、特例を認める部分は、限定する必要があるとは思っています。

 他の自治体さんの様式にもある例なので、何か考えておられるのかなと思った次第です。



Re: 法令における漢字使用等について

ぺんのすけ No.27122

市制施行に伴う整理条例のような手法はあると思います。あくまで思いつきですが。

Re: 法令における漢字使用等について

半鐘 No.27124

規則を作ってまで対処を正当にしようというなら、いっそ改正してしまうのは?
ざっくりですが、こんな感じ↓

   あて先の表記の整理のための関係規則の一部を改正する規則
 次に掲げる規則の様式中「あて先」を「宛先」に改める。
 (1) A規則(昭和4x年○○市規則第○○号)
 (2) B規則(昭和5x年○○市規則第○○号)
    …
 (z) Z規則(平成2x年○○市規則第○○号)
   附 則
 (施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

Re: 法令における漢字使用等について

気になったので No.27128

 ご意見ありがとうございます。

 結局、当自治体が改正できないのは、紙の例規集があるために、こういう状態になっています。

 もともと「(あて先)」と様式を変えた時点は、データの例規集しかなかったので、一斉に改正しても、さほど費用がかからなかったのですが、今は、紙の例規集もあり、その加除代が百何十万円くらいになるのではないかと思っています。

 「(あて先)」と検索すると230の例規があり、題名の下の改正履歴、附則とかの加除を考えると、上記の金額となるのではないかと思っています。

 特例規則をつくった平成のはじめのころは、様式を直接改正すると加除代がかかるので、そのようにしたと聞いています。

 電子だけなら、改正したいのですが……。
 紙の方だけ加除しないで、電子だけ改正すると、二重管理になり、間違いのもととなるのではないかと思っています。

Re: 法令における漢字使用等について

半鐘 No.27129

なるほど、加除代ですか…
費用や、間違えないことを優先するなら、基本どおり、機会が訪れ次第(在庫切れでも可)、順次改正していくのが無難でしょう。
それを、あえて、何かしたいということであれば、それはもう「判断」ですから、判断したようにやるまででしょう。
周囲ともいろいろ相談して、よい選択をなされますように。

Re: 法令における漢字使用等について

どうする No.27134

 どうもありがとうございます。
 みなさまのご意見では、改正しないことが、スタンダードな意見のようなので、今回は、見送りたいと思います。
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