過去ログ [ 244 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

複数単価契約の入札について

ころく No.27315

複数単価契約について調べていて、疑問が生じたので皆さんの知恵をお借りしたいと思い、書き込ませていただきました。

複数単価契約の入札を行うときに、その入札書に記載する金額はどのような金額を記載すべきなのか、ネット上で検索してみたら、以下のようなケースが出てきました。

(1)それぞれの単価の税抜合計額を記載する。

〔参考〕大阪府:平成21年度本庁における青写真等の複数単価契約
http://www.nyusatsu.pref.osaka.jp/keiyaku/e-nyusatsu/buppin/hacchu/buppin-kami-21youhin.html

(2)それぞれの単価に予定数量を乗じて得た金額の税抜総合計額を記載する。

〔参考〕三重県名張市:電子複合機の賃貸借
http://www.city.nabari.lg.jp/hp/menu000010700/hpg000010638.htm

※それぞれリンク先のホームページの一番下に当該契約に関する入札関係書類が掲載されています。

皆様の自治体で複数単価契約に係る入札を行うとき、 (1)、(2)のうちどちらを採用されていますでしょうか。また(1)・(2)以外の額を記載されている場合がありましたら、その詳細をご教示いただければ幸いです。

ちなみに当自治体では、このような複数単価契約の実績がない状況です。

よろしくお願いします。

Re: 複数単価契約の入札について

宙太 No.27354

ころくさま

(1)も(2)もそれぞれの自治体が調達案件の性質にあわせて工夫していると感じました。
それぞれの自治体がどのような調達でも同じ方法で行っているとは限りません。
調達する案件の性質により、単価の入札手法が異なってくると思われますので、具体例で検討する必要があると思います。

代替地提供者が複数いる場合の契約について

公園担当 No.27337

本町の都市公園事業で用地買収を行うのですが、土地の所有者が代替地を希望しています。通常であれば、代替地提供者と三者契約を締結するのですが、代替地提供者が複数いる場合、どのような契約をすればいいのか分かりません。それぞれの代替地提供者と三者契約をするのか、それとも四者、五者…契約をするのか。
このような場合、皆さんのところではどのような契約を行っているのか教えてください。

Re: 代替地提供者が複数いる場合の契約について

むかいのロトト No.27352

ざっと、拝見して、気付いたことを記します。

「代替地提供者が複数いる場合」とは、事業用地提供者が希望されている代替地は、複数あって、それぞれ別の場所に分散しているのでしょうか。
それとも、隣接した一団の土地なのでしょうか。

それはともかく、複数の代替地提供者の中で、特定の1名に他の者が契約行為を委任し、その委任された者が契約当事者になるという案では如何でしょうか。
でも、そのときは、代金の振込み先が、その委任された者になり、その者から他の者へ配分することが必要になりますが・・・。(それとも、契約行為だけ委任し、請求は各人が行うことは会計処理上、できないのでしょうか?)

私が、用地関係の実務をしていたときには、このような事例はなかったので、具体的な取扱い例を提示することはできませんが、もしあったとした場合、上記のような事務手続きを考えたと思います。

見当違いであれば、スルーしてください。

契約書の当事者について

初心者マーク No.27328

地方自治体の行う契約書の末尾契約者欄に「○○市」の記載がない事がよくあるのですが地方自治法第234条の記名とは、
    (甲)  ○○市
         ○○市長 ××××
としなければならないと思うのですが、違うのでしょうか?
    (甲)  ○○市長 ××××
だけでも契約はOKなのでしょうか?

Re: 契約書の当事者について

おまっと No.27330

過去ログNO.7342は参考となるでしょうか。

Re: 契約書の当事者について

初心者マーク No.27334

確認せず投稿してしまいました。

過去ログを見ます。ありがとうございました。

水道事業の赤字決算について

水道 No.27306

 今年から、水道事業を行う者です。当市は毎年若干の黒字なのですが、もし、赤字決算になった場合、どのようなことがおきるのでしょうか?たとえば国等に書類を提出する、起債が借りられないなどのことがあるのでしょうか?

Re: 水道事業の赤字決算について

カメハメハー No.27323

今年度赤字になっても、国等に書類を提出したり、起債が借りられなくなったりすることはありません。ご心配なく!

学校事故の賠償について

北国 No.27279

寒くなってきましたが皆様如何お過ごしでしょうか

支払の方法について、問題が発生してしまいました。問題というのは、学校の課外活動で
教師が生徒の不注意を注意したところ、反抗的になり教師の言うことも聞かず、しまいには教師にくってかかるようになり、教師が行き過ぎた指導で生徒を柔道の技で投げて生徒の足を折ってしまった。治療には3ヶ月を要するということで、全治するまでの入院費用の1ヵ月分を支払ってもらいたいと父兄から賠償の要求があった。ちなみに、健康保険は最初から第三者行為ということで、全額賠償で支払うことで病院とは誓約をかわしたという。問題なのはこういうケースは議会の議決が必要なのか、或いは専決処分で対応できるのか、できるとした場合、専決の指定を受けていなくても可能なのか。賠償額が慰謝料を含めず概算で先に治療費のみを支払う方法があるのか、教科書、法律等を読み返すと色々解釈があるようなので、判断に困っています。どうかご教示ください。

Re: 学校事故の賠償について

G No.27282

議会の議決が必要か、必要でないか、迷うケースであれば、私は議決をいただく方向で考えます。
生徒さんに「被害」が生じていて、その原因について争いがないのであれば、すでに発生している治療費については、概算ででも先払いする方向で考えます。後者は、昭和42年8月7日の行政実例があるようなのですが、何か別の問題があるのでしょうか。

Re: 学校事故の賠償について

TT No.27289

 自治体が賠償することについて争いは無いようなので,そこには触れずに。

 結論から言えば,北国さんの自治体において指定されている専決処分事項に該当しない限り,議会の議決が必要になります。また,概算での支出については,北国さんの自治体の規則において,概算払いできる経費とされていれば,支出は可能です。

【以下補足】
 まず原則として,法律上その義務に属する損害賠償の額を定めるには議会の議決が必要です(自治法第96条第1項第13号)。
 ただし,多くの自治体では,自治法第180条第1項の規定により,議会の委任により専決処分事項が指定され,一定金額以下の損害賠償のような軽易な事項については専決処分により処理をし,次の議会で報告することで足りるようにしています。
 この専決処分できる権限は,あらかじめ議会の議決により特に指定して与えられたものですので,この指定に該当しない場合は,原則に立ち返って議会の議決を必要とします。
 したがって,北国さんの自治体における専決処分事項の指定に該当すれば専決できますし,該当しなければ専決できない,ということになります。
 なお,もう一つの専決処分の方法として,自治法第179条の規定による専決処分もありますが,「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない」と言えるのかどうかが問題となり,今回のケースでこれを適用することは難しいかと思います。

 次に,賠償額の概算払いですが,過失割合や賠償額に争いがあるなど,示談に時間を要する場合がある一方で,迅速な被害者救済という要請もあります。
 法律上は,損害賠償について概算払いできる旨の明文の規定はありませんが,自治法施行令第162条において,自治体の規則で定める経費については概算払いできる旨の規定があります。
 これを受けて,各自治体の会計規則などでは,概算払いできる経費が規定されていると思いますので確認をしてみてください。ちなみに当方では,会計規則において,損害賠償に要する経費は概算払いできる旨の規定がありました。
 もちろん,あくまで概算払ですから,後で返納を求めるハメにならないよう,支出額の算定には留意が必要かとは思います。

Re: 学校事故の賠償について

むかし法規 No.27314

不法行為に基づく損害賠償債権は、行為のときから遅滞になるとされていますから、
相手の立場で考えると、自分なりに一応適切な賠償額を定めて、すぐにでも、支払督促を経て強制執行が可能でしょう。
もちろん、異議を述べて訴訟手続に移行することは可能です。
自治体が内部手続的にまだ払えないと言ったところで、社会的には通用しない理屈ではないでしょうか。

状況にもよりますが、先方の請求がもっともなものであれば、先のみなさまのコメントのアドバイスを参考にされて、とにかく払う、ということを前提に思考されたほうが効率的だと思いますよ。

水道事業の契約主体について

どーなんでしょう No.27278

水道課で契約事務を担当する初心者です。
市長部局にいたときは、契約書の前文に記載する契約主体は「○○市」とし、記名押印欄には、「○○市 代表者 ○○市長 ××××」と表記していましたが、水道課の過去の契約書類を見ると、前文中の契約主体が「○○市水道事業」や「○○市水道事業 ○○市長 ××××」となっています。水道法や地方公営企業法を調べても水道事業に独立した法人格や契約権限があるとは思えないのですが、みなさんのところ水道担当部局では、契約主体の表記はどうされていますか?
なお、本市には、水道事業管理者を置いていません。

Re: 水道事業の契約主体について

むかいのロトト No.27280

どーなんでしょう さまのスレについては、過去のスレを見ると、同じようなものが見受けられます。
23188の「公営企業管理者を置かない組織の文書発信者名」が、正に回答と言えるでしょう。
その回答は、水道事業管理者を置かないのであれば、「●●市長 ●● ●●」で足りるというものであります。

ちなみに、私の団体では、水道事業管理者を置いておらず、「●●市水道事業管理者 ●●市長 ●● ●●」としていましたが、23188のレスで、管理者を置かないのに、「●●市水道事業管理者」と表記するのは変であるとの指摘を受けました。
サイトで調べると、この指摘どおり、単に、「●●市長 ●● ●●」で足りるようです。
なお、自治体によっては、管理者を置かない場合には、「●●市水道事業管理者の権限を行う ●●市長 ●● ●●」と表記している場合もあるようです。

具体的には、23188をご覧ください。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs-html.cgi?mode=find&cond=AND&view=50&word=%90%85%93%B9%8E%96%8B%C6%81@%8A%C7%97%9D%8E%D2

Re: 水道事業の契約主体について

どーなんでしょう No.27283

さっそくの御教示ありがとうございます。個人的には、文書の発信者名については「○○市水道事業 ○○市長××××」としても問題ないと考えます。ただ、今回お教えを頂きたかったのは、市長部局であれば「契約主体」として、「○○市」として表記するところ、水道課では「○○市水道事業」を「契約主体」としているので、適切(契約権限があるのでしょうか?)なのでしょうか?ということでした。また、過去のスレでも「契約主体は、市長ではなく、○○市とすることが適切」とされていましたので、「○○市水道事業 ○○市長××××」を契約主体とすることは不適切なんだな・・・と思った次第です。引き続き、ご教示お願いいたします。

Re: 水道事業の契約主体について

むかいのロトト No.27285

的外れなご返事、申し訳ありません。

水道事業に係る財産を取得した場合、登記簿には「●●市水道事業」と表記されず、「●●市」であることを考えれば、水道事業に係る契約についても、「●●市」とすべきではないでしょうか。(登記承諾書の権利者欄には、「●●市」と記載するでしょう。逆に公有財産を売り渡す場合には、義務者欄に「●●市」と記載しますね。)

ただ、実務上、「水道事業」に係る契約であることを明示するため、「●●市水道事業」と表記することは、問題はないと考えます。(そのように表記することで、契約無効となることはないでしょうか。)

Re: 水道事業の契約主体について

どーなんでしょう No.27287

私の質問の仕方が悪いのに、アドバイスを頂いた上に常連の方にお詫びまでされ恐縮至極に存じます。
で、実務上は、前文中の契約主体の表記を「○○市水道事業」としても、契約権限のある「市」に「水道事業」という事業名が付いているだけだから、問題ないということなのでしょうか?知識不足と不勉強が災いし、またしても、誤解を招くこととなるのかも・・・。

Re: 水道事業の契約主体について

市という村の法担 No.27291

 「契約書の契約当事者の表記」と「通知文の発信者の表記」とを,混同されては困ります。そのような意見には,振り回されないように気を付けましょう。

 どーなんでしょうさまの考えているとおりです。契約の当事者は,法人(地方公共団体)である「○○市」であり,「○○市」という表記は,欠かせません。
 なお,誤った表記であっても,表記が誤っているだけで,契約自体が無効とまではいえないと思いますが,以後は,改めるべきです。

Re: 水道事業の契約主体について

むかいのロトト No.27295

市という村の法担 さま

>「契約書の契約当事者の表記」と「通知文の発信者の表記」とを,混同されては困ります。そのような意見には,振り回されないように気を付けましょう。

私は、どーなんでしょう さまを振り回すために、レスしているわけではありません。
このサイトの性格上、いろいろな意見があって、しかるべきと思います。

意見に対して、反論(喧嘩を売ることではありません!!)されることは、議論が活性化して、歓迎すべきことでしょうが、
今回のご意見は、私に対する侮辱と受け止めました。

以前にも、書きましたが、私の意見は、よく批判・非難される。そんな傾向があります。
私は、いろいろと投稿していますが、これまで、投稿されたご意見に対し、いちゃもんを付けたことはないと確信しております。
無論、本来の意味での反論はしていますが・・・

私の考え方は、間違っているのでしょうか。

Re: 水道事業の契約主体について

どーなんでしょう No.27300

市という村の法担さま、むかいのロトトさま

勉強不足の私に、貴重なご意見をありがとうございます。お二人の御意見のイイとこ取りをして、契約書前文中の契約主体については「○○市」と表記し、記名押印欄については、「○○市」とした上で、実務上の必要性を考慮して「代表者 ○○市水道事業 ○○市長××××」とすることにしました。

PS.私の質問の仕方が悪かったために、誤解を招いてしまっただけで、振り回されたとは思っておりません。お二人とも、ここの常連さまで、繰り出される御意見を、いつも「なるほどー」という思いで拝見させていただいております。全国の迷える子羊ちゃんのため、今後とも正統派として、活発に議論を展開してください。

Re: 水道事業の契約主体について

市という村の法担 No.27311

どーなんでしょう さま

大変恐縮に存じます。寛大かつ適確なフォローに感謝申し上げるとともに、スレを汚してしまったことにお詫び申し上げます。


むかいのロトト さま

勢い余ってしまいました。お詫び申し上げます。

Re: 水道事業の契約主体について

むかいのロトト No.27313

市という村の法担 さま

私も短気な性格で、反論してしまいました。
お許しください。

そして、市という村の法担さまが言われるとおり、どーなんでしょう さまのフォローに感謝します。

給水停止の措置について

4R No.27269

 水道事業の料金徴収の件でありますが、現在、本市では、水道料金の滞納対策のため、給水を停止する措置も採りながら、対応しておりますが、ある滞納者が、現年分は納付するが、過年度分は払わないと言われ続けております。
 現年分を過年度分に回してもらえないか相談するのですけど、頑として過年度分は支払わないと言われているのですが、このような場合、過年度分を請求するため、給水停止措置を採ることができるものかご教示ねがいます。
 現年度分は納期ごとに完納されております。

Re: 給水停止の措置について

おまっと No.27294

水道法第14条第1項により水道事業者は供給規程を定めることになっており、さらに
同法第15条第3項により「水道事業者は、(中略)供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。」ということですから、4R様の市の供給規程に給水停止の基準が定められているのではないかと思います。

Re: 給水停止の措置について

片田舎の水道屋 No.27302

 25194水道給水停止について が参考になるかと。

 もしかして、時効狙いでわざと新しいものだけ払っておられるのでは…と邪推したり。

Re: 給水停止の措置について

あお No.27309

水道工事負担金において給水停止が認められた例があります。
平成11年1月28日神戸地裁判決 判例地方自治191号参照
判決では工事負担金は水道法14条1項所定の供給規程を構成し、工事負担金を支払わなかったことに対し給水停止措置をとったことは損害賠償には当たらないとしました。
今回の事例は水道料金の過年度分であるので全く給水停止の正当な事由と考えて差し支えないと考えますが。
確かに時効2年を狙ったとも言えるようで、時効の中断として債務承認に導くようにもっていくべきでしょうね。
何となくゴネ得を狙ったような。

証明の解釈について

公印太郎 No.27268

いつも参考にさせていただいてます。次の点について意見をください。

公印規程の中に使用区分を「住民課証明用」とする市長印があります。
これは、戸籍届の原本証明や他の証明関係の書類に使用をしています。

この市長印を死体埋火葬許可証や墓地改葬許可証にも用いて良いのでしょうか??

「許可証」とは、許可を証(証明)する書類と解釈し
上記の許可証に使用しても特に問題ないように思いますが、
皆さまのお知恵をおかしください。

Re: 証明の解釈について

むかいのロトト No.27272

公印の使用区分に関するスレについては、以前、私も提示したことがあります。

事務手続きの合理化のため、定例的かつ大量に交付するものについて、担当課管理の公印を使用するというものであります。この場合には、通常、「●●課専用」とか「●●事務専用」と公印の下段に刻印されているものと思われます。

それでは、指定された事務区分以外で、専用公印を使用した場合の効力は?

思うに、公印の事務区分は、専ら役所が事務手続き上の必要性から定めた内部的な規律であり、対外的には、どの公印であろうと、公印が区分けされるものではないと考えます。

ただ、定められた使用区分に違反して公印を使用した場合には、その使用した職員の懲戒処分がなされるというだけ。

公印太郎さまのお尋ねの件については、他の役所の者があれこれ言うべきものではなく、あくまで、公印太郎さまの団体内部で決めるべきことでしょう。

私的には、「住民課証明用」は、あくまで証明事務のみに使用すべきもので、許可証の類には及ばないものと考えます。「住民課専用」と刻印されていれば、住民課所管の事務全体に及ぶでしょう。

Re: 証明の解釈について

G No.27281

自治体と本人だけの関係ならともかく、死体埋火葬の担当者もまきこんでしまうわけで。
火葬の担当者:あれっ、いつもと違うじゃん。(ネットで検索)使用区分と異なる印影であるので、火葬してはいけない。
ということになるでしょう。

で、前回もそうなんだけれど、なんで使用区分の異なる公印を、あえて使いたがるんだろう? 

Re: 証明の解釈について

むかいのロトト No.27286

G さま

通常、公印は総務部局に保管してあるものと思われます。
そして、押印する場合には、その部署まで出向く必要がある。小さな役所であれば、ちょっと歩けばよろしいでしょうが、大規模な役所では、かなりの距離。
しかも、職員はエレベータ使用禁止。階段で移動するため、息を切らして、公印の場所にたどり着いたときには、ゼーゼー。

そんなわけで、身近にある専用公印をちょっと使ってしまう。
最初は、恐る恐る。そして、時間の経過とともに、堂々と。

Re: 証明の解釈について

公印太郎 No.27290

G様、むかいのロトト様

ありがとうございます。使用区分以外の公印使用する理由は、むかいのロトト様の
ご指摘のとおりです。

今回、事務の効率化の観点から、上記の許可証に使用する町長印についても
同課で使用している上記の専用印を使用しようと考えているところです。
その際、使用区分に規定されている「住民課証明用」という文言から
公印規程を改正せず、そのまま使用が可能かどうか、
公印規程を改正し、「許可証」や「許可用」なる文言を加えないと
使用できないのかどうか質問をさせていただいた次第です。

「許可証」とは、許可を証明するものということで、
証明用という文言の範囲内と考えるのは、厳しいですかね??

Re: 証明の解釈について

むかし法規 No.27292

規程の解釈は、第一次的に立法者が行うものであり、
次の解釈も、なるほど、もっともです。

>「許可証」とは、許可を証(証明)する書類と解釈し

また、自治体の公印規程における「…証明用」なる文言が、許可証での使用を明らかに含まないという社会通念が確立しているとまでは、私の感覚では、思えませんでした。

その意味からは、“特に問題ない”ような気がしますが。

Re: 証明の解釈について

むかいのロトト No.27293

許可したことを証明する?

公印太郎 さま、その解釈は、ちょっと!?という感じです。

そもそも、証明事務の場合、手数料条例で証明手数料を徴収するものと思います。
では、許可の場合、証明手数料は徴収されますか?

火葬という役務の対価として使用料は徴収しても、許可証交付の手数料はいただいていないのではないでしょうか。

以上のことから、お気持ちは十二分に理解できますが、「許可を証明する」というお考えは、採用できないものと思われます。
ご面倒でも、事務の効率化や必要性について、今一度、ご検討のうえ、規則の一部改正により対応されることが適当ではないかと思います。

※ 以下、追記
公印の使用については、基本的に、総務部局が保管・管理している公印を使用する必要があり、「●●課専用」なる公印は、例外であることを十二分に勘案する必要があると思います。恥ずかしながら、本市でも、規則に書かれていない事務に公印が使用されている実態があり、是正を求めたことがあります。使用している職員は全く悪気はない。当然、使用できるものと思っている。
以上のことから、例外使用に当たっては、限定的に解釈することが必要であると思います。
自治体によっては、単に、「●●課専用」としてしか規定されていない例もありますが、私個人としては、使用できる事務内容を細かく列挙することが、誤解を生じないものと考えます。(本市では、細かく列挙しております。)

Re: 証明の解釈について

宙太 No.27296

>公印規程を改正せず、そのまま使用が可能かどうか
面倒くさがらずに改正して事務の効率化を図るべきです。

ロトトさま
相変わらず、やってくれますねぇ〜
>大規模な役所では、かなりの距離。
きちんとルールは守る。これのできない組織風土(文化)?

Re: 証明の解釈について

むかいのロトト No.27297

宙太 さま

またまた、勇み足ですか。

私は、組織風土というよりも、その職員の意識不足であると思います。
公印規則の重要性を認識していない。近くにあって、便利だから、使用する。

使用する職員も、「公印なんだから、何の文句があろうか」と。
押印された書類の交付を受けた方も、いちいち印影まで確認はしていない。(確認しない方が大半でしょう。)

こんな事情が積み重なり、このような事態になるのではと思っています。

※ 以下、追記
私は、公印規則を改正すれば、それでよいとは考えません。
安易に、例外を認めてしまうと、単に「便利だから」という理由だけで、専用公印を使用できるような規定になってしまうでしょう。
例外を認めるかどうかは、他の部署の事務区分との均衡を失しないよう勘案するなどして決定する必要があるでしょう。
ただし、今回のスレの事例については、例外を認めてもよろしいと思いますが・・・。
仮に、認めないと、死亡届が出てくるたびに、職員は走り回るとともに、お客さまを待たせることになってしまいますね。
(宙太さまのご意見を批判しているわけではありませんので、あしからず。)

Re: 証明の解釈について

宙太 No.27298

ロトトさま

公印は一職員が勝手に押印できる状況にあるものなのでしょうか?
公印管理者が適切に許可して使用させるのではないのでしょうか?

そういった意味で、単独犯はありえないので、組織風土なのかなと思いました。

Re: 証明の解釈について

むかいのロトト No.27301

宙太 さま

公印については、通常の公印は「総務課長」が、専用公印は「配置場所の課長」が保管者として公印規則に規定し、それぞれの机の横において管理しています。

使用する職員は、「決裁を受けましたので、公印を使用します」と保管者に断って使用すべきでしょうが、実際は・・・・

黙って使用し、保管者も黙認。中には、決裁前なのに、押印する場合も・・・

やはり、組織風土でしょうか。

ちなみに、我が県の県庁では、公印を使用する場合は、公印使用簿に記載し、書類チェックをする専門職員が決裁文書の点検をして、使用を認められるような体制を採っているようです。
片や、我が市では、保管者としての課長も忙しく、自分もそのようなことをしてきた手前、うるさく言えないのが実情です。

(いつもの癖で、内情を暴露しました。批判される方がおられれば、謹んで、お受けします。)

Re: 証明の解釈について

通りすがりの者ですが。 No.27303

専門ではないのでなんとも雑感ですが、許可証=許可を証明するものと解するのに特段違和感が無い方に1票ですね。
手数料条例の関係でいえば、そもそも地方自治法第227条においては単に「徴収できる」とされているところ、「証明書はすべて手数料を徴収しなければならないから、手数料条例に全て証明書なるものを規定し、金額を定めなければならず、定めていないものは証明書にあたらない」という論調は無理筋と思います。
私としては、徴収すると判断したものだけ条例で額を定めるとしても違和感ないですし、この「埋葬許可証」の目的に照らして手数料は取らないという判断も合理的だと思います。

ちなみに我が社では「〜課用」のような区別はありません。公印規則において、各保管部署の公印の書体や寸法、公印管守責任者の数を定めるのみです。
これも個人的な感想ですが、具体的に〜用の公印としてわざわざ区別する利が理解できないです。
対外的に「〜用公印」で有るか無いかによってその許可証の有効性を否定できるとは思えませんし、内部の自律の問題を気にされるなら、「〜用公印」を設定することが、この許可を正当に実行する上での重要な効果があるということも無いでしょうし。そもそも、そういうものは「〜用公印」とすることで担保するものでもないでしょう。
「〜用公印」と設定しない方が事務の効率化に帰するなら、そうしたほうが合理的だと思いますよ。

むかいのロトト様は概ね、職員の怠慢を規制の強化によって廃しようという傾向にあられると思うのですが(おそらく、実際の職場が大変なのだと思うのですが)、個々の規制や制限が、職員の意識改革や、実務の向上に帰するかどうかは個別に考えるべきでしょうし、規制の強化によって住民サービスの低下などを招く可能性もあることを想定されるとよろしいのではないかと愚考します。

Re: 証明の解釈について

G No.27304

なーんだ。
宿直中に受け付けた書面で、正規の公印がなぜかなく、先方が時間が競っている、今日中に焼きたいとかいったので、住民課証明用印で代用したのか、と勝手に思ってました。

条例の改正は面倒だとは思いますが、規則の改正は面倒だ、という風土なんでしょうかねえ。私自身、住民の利益になる解釈変更はどんどんやるべきだという先輩がたくさんいて育てられましたが、職員の利益になる解釈変更については、あまり判断したくないですね。

Re: 証明の解釈について

むかいのロトト No.27305

通りすがりの者ですが。さまのご意見、ありがとうございます。

このようなご意見を、私は歓迎します。
「なるほど」とうならせるような展開ですが、手数料条例には、個別に証明事務を規定してあるものと、その他の証明と大雑把に規定してあるものがあります。

個別の規定に該当しない証明事務は、その他証明事務に該当することになるわけですね。

そして、原則、●円の手数料を徴収することとし、個別の減免事由に該当する場合には、減免できることとされています。

私が、火葬許可等について、この手数料条例に規定されていない(というより、その他証明事務に当たるでしょう。)から証明事務に当たらないという意味合いで申し上げたものではなく、個別の減免事由に該当しないのに、手数料を徴収していない。⇒そもそも、許可証の発行は、証明事務ではない。⇒だから、手数料を徴収しない。
このように考え、「許可を証明する」と解釈することは無理があるかなと思ったわけであります。

Re: 証明の解釈について

TT No.27307

そもそも公印というのは,広い意味ではすべからく証明のために使われるわけで,わざわざ「○○課証明用」とされている以上,その用途はある程度限定されていると考えるのが妥当と思います。
「許可証も証明用公印でOK」という拡大解釈が通用するのであれば,他の文書,例えば通知文書だって原本を証明する意味で公印を押すわけだから使用が可能である,ということになるのではないでしょうか。もっと言えば,契約書だって「契約を証明する文書だから証明用公印でOK」ともなります。
こういう疑義が出たとき「許可証は証明用でOKだが,それ以外の文書はダメ」という反論に論拠が無いと感じます。
そうなると,この「証明用」の公印と普通の公印の差異は無くなるわけで,わざわざ「○○課証明用」とした立法者の意図が滅却することになるのではないでしょうか。
 用途を拡大したいのであれば,規則改正をすれば済む話なので,解釈で乗り切るのは止めたほうが良いと思います。

Re: 証明の解釈について

むかし法規 No.27308

派生的な問題として、自治体の標準装備となってしまった公印規程、その意義を考えるのも面白いかもしれませんね。せっかくのフォーラムですから。

法人の印鑑登録や自然人の印鑑登録は、証明書付きの登録印影でないと契約しないなどの取引慣行などを通じて意味がありますが、自治体が発する書面をいちいち公印規程と照らし合わせて書面の真正を確認するような慣行は、私の感覚では、まずない。まあ、どのジャンルでもマニアさんはいらっしゃるから、公印規程上の公印コレクターはいらっしゃるかもしれませんが(公文書開示請求を通じて収集できるのかな)。

また、刑法の公印偽造・変造の対象は、公印規程上の印影に似せる場合に限るというわけではないし。

その意味で、内部管理的な意味合いはともかく、公印規程の対外(公示)的意味合いが今ひとつわからないところではあります。

一般廃棄物処理手数料について

コバルト No.27195

当市では、市町村合併の関係で一部の地区のみ、一般廃棄物の収集運搬及び処分を一部事務組合で行っております。(その地区以外は全て市の直営処理です。)処理手数料については、有料指定袋方式で市が徴収し、市の歳入となっています。当然、条例で手数料の金額等を定めていますが、その手数料を全ての地区同様に「一般廃棄物の収集運搬及び処分に関し、別表に定める手数料を徴収する」と規定しています。ここで疑問なのは一部事務組合で収集運搬及び処分している地区の手数料を市が徴収し、市の歳入としていいかということです。ちなみに、徴収委任や兼職辞令はおこなわれておりません。個人的には構成市町村だとしても、一部事務組合は別団体であるため、当市で行っていない処理手数料を徴収するのはおかしいんじゃないかと感じていますが、一部事務組合で処理を行っている他の自治体をみても同様のケースが多々見受けられます。御教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

市という村の法担 No.27196

 コバルトさまのお考えのとおりであると思います。
 地方自治法第227条は,普通地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき,手数料を徴収することができると定めていますので,「当該普通地方公共団体の事務」でなければ,徴収することができないでしょう。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

コバルト No.27211

市という村の法担 様
早速のご教示、ありがとうございます。

 そうですよね。一部事務組合で共同処理すると定めた事務については、構成市町村はその権能を失うとされていますので、少なくとも、該当する地区については当市の事務ではなくなってますので、処理手数料は徴収することはできないですよね。さて、どうしたものか・・・
でも、はじめの書き込みで書いたとおり、他の自治体でも結構見受けられたため、もしかしたら規約等でなんらかの定めをおこなっている場合は、可能なケースもあるのかと思った次第でした。

ありがとうございました。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

むかし法規 No.27213

手数料の徴収は、それについて言及がないゆえに、“一部事務”にはしていないということではないのですね。
サービスの提供とその対価の徴収は、同一法人格で行わなければならないという前提?

(追記)スレ主さんご判断のとおりであれば、早速不当利得を返還しましょう。遅れると利息が増えます。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

コバルト No.27216

むかし法規 様

 おっしゃっている「サービスの提供とその対価の徴収は、同一法人格で行わなければならない」という考え方の基に立っております。

 また、共同処理するとした事務はそもそも構成市町には存在しないと考えた場合、存在しない事務処理の手数料自体構成市町には発生しないとなり、徴収もできないのではと思ったところです。

 処理を行うから手数料が発生する、と考えた場合、徴収事務の委任等はできるとしても、あくまで徴収主体は一部事務組合になるんじゃないかと思っています。でも、実際はそうじゃない自治体も多くあるために、ご質問したところでした。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

G No.27218

もともとでいうなら、合併にともない一組は解散・再結成したはずですから、新一組の行う事務の共同処理の事務を「○○市の一部の地区」とするよりも、その時点で、当該区域の一般廃棄物の収集、運搬及び処分を、新一組に委託すればよかったのだと思いますが。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

コバルト No.27221

G 様

 一部事務組合は、合併で解散しておりません。その辺の理屈は、すいません、正直よく把握しておりませんが、規約で旧市町村名を新市町村名に変更しただけだと思います。(合併後、数年経って今の業務に携わっております。ですので、合併のタイミングで共同処理の事務のあり方等、少なくとも私はしておりませんし、そのような議論はなかったと聞いております。また、合併前から前述のような事務取り扱いになっており、合併後も引き続き同様です。当然他の構成市町村も同様です。)

 ちなみに、組合、他の構成市町村とも、現状について問題意識はもたれておりません。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

G No.27224

構成団体の1つがなくなったわけですから、一組はその時点で解散しているはずですが。。。。。同日に、解散・結成しているので意識していないのでしょうか。

で、自治体の一部の地域について特定して事務の共同処理ってどうなの? というのがそもそもの疑問です。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

コバルト No.27246

G 様

 組合そのものが消滅するのかは正直良くわかりませんが、地方自治法質疑応答集3(地方自治制度研究会 第一法規)に、「合併して消滅した市町村の区域が属する市町村は、当然に消滅団体の地位を継承しない」とありますね。ただし「合併後も当該一部事務組合に加入する必要があれば他の構成市町村との協議及び都道府県の許可を受ける必要がある」ともありますので、この手続きで組合に継続加入しているようです。(組合規約は、あくまで改正となっていました。)

 また、同応答集3に「一部事務組合の共同処理は、必ずしも、関係普通地方公共団体の全域にわたる必要はなく、地域的に限定された事務であっても差し支えないものである」との解説がありますので、一部の地区限定で共同処理することは可能のようです。(実際、多くの市でこのようなケースが見受けられます)

Re: 一般廃棄物処理手数料について

G No.27252

27224は、まったくもって不正確な記述でしたので、スルーしてください。
コバルトさま、たいへん失礼いたしました。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

むかし法規 No.27256

立場を離れた客観的な解釈は、経験上、あるいは観察上、(たとえ学者さんであってさえも、)ないと思っていますので、
お題、仮想、“当該自治体の職員である私”だったら、現状の適法性を説明する方向で、先のコメントのように、

1 サービスの提供とその対価の徴収は、同一人で行わなければならないということはない
2 手数料の徴収は、それについて特に言及がないから、“一部事務”にはなっていない

と考えます。私の感覚では、むしろ自然な解釈。

また、“自治体の非を拾って告発していきたい私”という立場に身をおけば、1を否定して論を展開するところでしょう。

そのあたりは、趣味になってきますね。

(追記)自治体での仕事の経験を積んでいくと、事務や権限を、実定法の個別の条項ごとに把握する“癖”が身につきませんか。ゴミの収集と手数料の徴収の根拠条項は異なります。
正しいとか正しくないとかは別の話ですが(そもそも正しい把握のしかたなるものは、存在しないでしょうけど)。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

コバルト No.27266

むかし法規 様

 私がおかしいと感じている根拠は先述のとおりですが、言われてみればむかし法規様のような解釈もあるのかもしれませんね。

 一般的に、一般廃棄物の処理を行う一部事務組合の規約には共同事務の内容として「収集」「運搬」「処理」「処理施設の管理運営」この4項目の中で、実際に取り扱う業務について規定されているようです。具体的に「処理手数料を徴収する」ことを共同事務として挙げている規約を見たことがありません。
 ですので、私としては「処理」するための手数料は当然「処理」する者が徴収すべきと判断していたところです。
 しかしながら、地方財務実務提要には「組合規約の解釈は、基本的には組合構成団体の意思の合致したところによりなされるべきである」との解説がありますので、規約の文面にない「手数料の徴収」を構成団体の意思の合致したところにより、市町村で行うことも、もしかしたら可能なのかもしれませんね。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

ms No.27271

“当該自治体の職員である私”でも“自治体の非を拾って告発していきたい私”でもない立場ですが、公営企業ではなく事務の共同処理である以上、処理とその対価徴収は別に考えて良いと思います。

消防や水道もそうですが、ごみ処理を共同化する目的はスケールメリットが大きいからです。しかしながら、その対価に関する考え方(徴収方法、金額等)が自治体ごとに異なるのはある意味当然で、個々の構成団体の住民(議会)が、ごみ処理の方法・費用(=一組の分担金)と、住民が支払う対価に納得していれば良いのではないでしょうか。

※ただ、手数料と実際のごみ量・ごみ質には大きな相関関係があり、構成自治体間であまりにも手法や金額設定が違うと分担金割合が設定しにくいかも、とは思いますが…

> 規約の文面にない「手数料の徴収」を構成団体の意思の合致したところにより、市町村で行うことも、もしかしたら可能なのかも

各構成団体の「手数料の徴収」は、そもそも一組の意思決定の範囲外(一組が得る対価はあくまでも「構成団体からの分担金」)という認識です。

もちろん、一組で手数料を直接徴収する合理的な理由があり、それを構成市町村間で合意するのであれば、普通に規約に載せて徴収すればよいかと。
“手段は目的に従属すべし”という視点で物事を考えがちなのでこのような発想になるのかな…

Re: 一般廃棄物処理手数料について

市という村の法担 No.27273

 なるほどです。私の思考が単純過ぎました。
 収集運搬処分及びその手数料徴収については,元々は,いずれも市町村の事務ですね。そのうちの手数料徴収の事務だけを市町村に残し,収集運搬処分の事務を一部事務組合で行うことにしたということなら何も問題ありませんね。とても勉強になりました。

Re: 一般廃棄物処理手数料について

コバルト No.27284

ms 様

頭の固い私としては、非常に参考となるご意見です。

 ご説の「事務の共同処理である以上、処理とその対価徴収は別に考えて良い」「「手数料の徴収」は、そもそも一組の意思決定の範囲外」という発想はまったくありませんでした。この考え方からすれば、確かに問題はありませんね。(何か根拠となるような実例・解釈・法令があればご教示いただきたいのですが。もし、「そんなことは常識」といわれるならば、まことに面目無い次第ですが・・・)

 手数料の徴収は構成市町村の事務としたら、条例の表記が正確ではないということですね。
(現)市長が行う廃棄物の収集、運搬及び処分については別表の手数料を徴収する
(正)市長(○○地区については、組合が行う)廃棄物の・・・

 ただ、処理施設に直接搬入する場合の処理手数料は、組合が条例で手数料を定めて、組合で徴収してるんですが、ここがちょっと引っかかりますね。(これは「一組で手数料を直接徴収する合理的な理由があり」の部分で解釈すればということでしょうか)

貴重なご意見、ありがとうございました。
 平成22年中育児休業中の職員は平成23年1月1日の定期昇給は、調整換算率100分の100以下であるので、通常とおり定期昇給を行うべきでしょうか?又は平成22年中の育児休業期間により、定期昇給か復職時調整か対応が異なるのでしょうか?
貴団体の規則では、何といってます?
また、1月1日に復職予定なんですか?
定期昇給は1月1日ですが、育児休業者はH22.7.4からとH22.6.8からの2名の職員がおります。通常1/6を適用して復職時に期間率100/100(規則で設定)を適用し、復職時に昇給するか? 期間率が100/100であれば、育児休業中でも1月1日に定期昇給しても構わないかみさんのご意見をお願いいたします。
むぅ。まずは「昇給」と「復職時調整」を区別しましょう。

準則通りの給与規則である場合、昇給日前1年の間に、その1/2以上勤務しなかった場合はE判定、1/6以上勤務しなかった場合はD判定などと規定されているかもしれません。
2名の職員さんがどちらも復職していないのであれば、前者はDで2号の昇給、後者はEで昇給なしとなりそうです。

いずれにしろ、意見を言いたくても貴団体の規則がわからないことには難しいですね。

少なくとも「復職時調整」は復職した日又はその直後の昇給日若しくはその両日に行うべきものです。
nobodyさまと同意見です。

>育児休業中に昇給はできないのか
理論的には仮に12月1日から育児休業に入った場合に1月1日の前1年間の勤務成績の評定はできているし、特に規定がなければ定期昇給(死語?)を妨げる理由が見つかりません。
育休中でも昇給できてしまうんでしょうか???

どなたかご存知の方、お願いします。
※便乗質問失礼しました。

Re: 育児休業中職員の1月1日定期昇給について

町職員その他 No.27277

nobodyさまと同意見です。

したがって、12月1日から育児休業に入った場合は、準則どおりであれば、可能です。

でも、私の団体では、復職するまでは昇給させません。

復職日は その直前の定期昇給日まで期間分を育児休業期間を100%勤務したと換算して復職時調整

復職日以後の定期昇給日は
@普通に定期昇給
Aその直前の昇給号給数を判定する期間の育児休業期間を100%勤務したと換算して判定し、定期昇給分との差分を復職時調整

しています。

 
初めて投稿させていただきます。ご教示ください。

1月1日現在で生活保護を受けている方は、住民税は非課税になりますよね。
年度の途中で保護開始になった方は、減免申請を出すことによって、申請後の住民税が非課税になるという条例がある自治体がほとんどだと思います。

そこで質問なのですが、年度の途中で生活保護開始となった方に対して、「減免申請を出せばその後の住民税が非課税になります」というような、自治体側からの教示というか通知というのは必要なのでしょうか。
自治体側からの教示が必要ないと取れるような、法律などはありますでしょうか?
もしそいういった法律や、記述があるようであれば教えていただきたいのです。

よろしくお願いいたします。
法令に義務付け規定がない場合でも、社会通念上、法的義務と同レベルの教示義務があり、それを怠ったことにより、相手方に財産的損害が発生したとして、不法行為に基づく損害賠償請求権を認めることができるケースを、教科書事例的に、観念することはできるのでしょうけど、どうも頭の体操でしかないような気もします。
なお、妥当性レベルでは、いろいろな考え方があるのかもしれません。

Re: 年度途中に保護開始となった方の、住民税減免の通知

むかいのロトト No.27276

生活保護法の大原則として掲げられている、「補足性の原則」から考えれば、払わなくてもいいものを払う、支給対象となるのに未申請のため受給していないなどの事由があれば、当然、担当のワーカーなどが対象者に指導すべきものと思います。
それによって、保護が廃止される場合もあり得ることです。

結局、法的な根拠というよりも、生活保護法に基づく大原則、法律の理念によって、なすべきことではないでしょうか。

通学用に交付するバスの定期券代の支出科目について

まじめな一歩 No.27197

小学校の統合により通学が遠距離となる児童の交通手段として民間の路線バスを利用することになりました。
町で定期券を購入し、対象者に交付します。
定期券の購入代の支出科目は何処が適当でしょうか。
人を運んでもらうので「役務費(通信運搬費)」?
児童福祉のための「扶助費」?などが考えられると思うのですが。

Re: 通学用に交付するバスの定期券代の支出科目について

えんどう たかし No.27199

>小学校の統合により通学が遠距離となる児童の交通手段として民間の路線バスを利用する<
・・・とのことですので、児童と自治体との事情は理解できます。
 ところが、定期券の購入には一定の手続が必要で、通常は交通各社とも通学定期券の購入には通学証明書や学生証等が必要となります(本人による申請主義です)ので、自治体による一括購入や本人の代理を自治体が行なうのは少し大変かもしれません。

 本題の支出負担整理の科目については、児童本人(その扶養者)に給付するのであれば、貴自治体の会計規則(予算規則)の別表などの明示に従うものと思います。もし書いてなければ給付はできないだろうと思います。

 ご参考:
 能登町立学校児童及び生徒の通学費補助に関する規則
http://www.town.noto.ishikawa.jp/reiki_int/reiki_int/reiki_honbun/ar13401991.html
 東京都交通局
http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/bus/fare/pass.html#a3
あ、いきなりできないときますか(笑)

せっかくの頭の体操なので、仮にそのへんのところをクリアしたとして、
定期券は、債権者特定の記名債権なので、旅客運送契約に基づく請求権の現物給付でしょうか。イメージ的には補助なんですが。
なお、こども手当の議論で、現金給付だと目的どおり使用される保証がないので、(保育or教育)バウチャーで交付すべしとの主張を連想しました。政策的に興味深いテーマですね。

Re: 通学用に交付するバスの定期券代の支出科目について

えんどう たかし No.27207

 いやぁ〜、せっかくのディベートなので、先ずは目前の壁に風穴を開けていただきたいとの趣旨です。
できる、できないというよりは、「やろう」と決めた方法(現物の定期券を買ってあげる)に従うなら、支出科目は扶助費でしょう。
条例なり要綱で、「生活困窮」の定義を「通学困難」を含めることにして、先方の家庭の所得のいかんにかかわらず交付することができます。
なお、主管課次第でしょうし、。「児童福祉」として「民生費」も可能かもしれませんが、目的別歳出としては「教育費」か、通学困難の地域に着目し、それを特定して、「総務費」ということになるように思います。

あと、思考実験としては、通学定期代の補助なら補助金でしょうし、バウチャーにして公金の支払い先をバス会社にするなら委託料かなと。「役務費」はちょっとと、いう感覚ですね。
現物支給しようと決めて、その支払手法の是非は別として、その事業が遂行された場合の
歳出科目は通信運搬費がよいのではないでしょうか。

扶助費ですとその根拠法令を条例及び要綱に命じする際に所得制限等を行わないでいる
ことからものすごく苦しい言い訳が待っているように思われます。

単に児童生徒の輸送費用として団体が運送会社から請求を受領したものとした場合に、
煩わしい要綱等を作成せずに、切符等の支払と同様に通信運搬費が簡単なのではないでしょうか

予算は原課でこの場合は、教育委員会が予想されますので「教育費」でいかがでしょうか。
えんどう たかしさま

>通学証明書や学生証等が必要となります(本人による申請主義です)ので、自治体による一括購入や本人の代理を自治体が行なうのは少し大変かもしれません。<
逆に自治体が購入するのですから自治体が証明しているとして手続きが簡単に行えるのではないでしょうか。(交通機関との協議次第ですが)

スレ主さま
制度設計の注意点として、
・遠方の(距離)設定はどうするのか?
・全額負担による近距離者の不公平感が発生しないか?
小学校の統合にともない、地元やPTAとの折衝の結果、でてきたことなんでしょう。
で、これから条例や要綱を制度設計する段階。
地元との折衝で決めたこと。
1.この小学校の子どもはみんな定期代を公費負担する。
2.購入もめんどくさいので(あるいは、現金を配っちゃうと目的外使用しちゃうので)、自治体で買って現物を渡すこと。

これを前提に、まず詰めるのは、現の児童に限るのか、今後、旧小学校のあった地域は全員対象となるのかが政治決着として詰まっていないでしょうから、制度を作るにあたってそこを考えなければなりません(そのうえで、政治決着の当事者に差し戻す)。となると、「補助条例・要綱」をつくらないと話にならないでしょう。
そのうえで、地域要件を定めなければならないわけですから「通学困難」というカテゴリを作らざるをえないわけで、だったら「扶助費」でいいじゃん。というのが発想のもとです。しかも、おそらく、廃校の学校の地域でも、新小学校に近いところは200円、遠いところは300円と、料金が異なるわけでしょうから。

通信運搬費は簡単でいいですが、お金の性格上、違和感があります(感覚でもの言ってます)。また、簡単にはじめたことって、簡単には止めれないですよ。
この場所は、感覚ものを言っていいと思っています。
この件の歳出科目は、「補助金が適切でないか」とわかっていて、あくまでも現物支給にこだわったものですので申し添えます。

そこで

確かに通信運搬費は、性質上なじまないと思われるのはわかります。
ただ、扶助費とは社会保障制度の一環として生活困窮者の最低限の生活維持を図る目的で支出される経費であることを考えると、逆に扶助費による支出に違和感を覚えます。
特に、補助金のような申請手続きを行わず、定期券を申込し購入手続きをとった児童生徒の通学者全てを対象とするならば単なる運搬料として処理することも可能ではないでしょうか。

確かに簡単に終わらせる事は難しいと思います。しかし、それは扶助費であっても補助金であっても一旦支出してしまえば同じではないでしょうか。
実務経験に乏しいので、支出科目のあてはめはイマジン−ションだなあという所感を抱いてしまうのですが、「補助金」とは、補助の利益を受ける者が直接現金を受領する場合に限られるのですね。現物給付で、「補助金」はあり得ないと(イマジネーションにも、さすがに枠はあると)。

(追記)なお、委託料とする考え方、法的には、誰が誰に、何を委託しているのでしょうか。単純に旅客運送委託であれば、定期券が出てくる余地はないような。

Re: 通学用に交付するバスの定期券代の支出科目について

えんどう たかし No.27234

 いまは審査さま の言われた問題の所在の定義が、スレ主様の問題意識かもしれませんね。
 「補助金扱い」のほうが自治体としては整理は簡単(所謂カネで済む話)。しかし、学校の統廃合は地域の住民にとっても自治体にとっても断腸の思いでの決断。
 そこで、あえて定期券購入の手続等も含め治体の責任でという、現物支給にこだわって整理したいという試み・・・でしょうか。
というか、
“著しく不当な統廃合により支出せざるを得なくなったバス代は、(不法行為として)損害賠償請求する”、と考える住民さんは、いらっしゃると思います。行政庁が好きな、“激変緩和措置”。

なお、適法・妥当な統廃合だったら、損失補償。
>いまは審査さま
第一感「補助費」ですね。しかも地域要件で当該地域丸ごとですから、原課は教育委員会でもいですが、総務課でもいいかなと。

時限措置ですから、なおさら、補助条例、補助要綱、補助規則が必要です。で、条例等を作るんだったら、民間バスの利用をしなければ、子どもに教育を受けさせる義務をはたせない、という通学困難という生活困窮等の理由をひっつけて、いっそのこと扶助費。。。ひつこいなあ。
この場合、所得制限(金持ちは、自分で払ってよ)をもうけたからといって、扶助費には賛成いただけないですよね。

離島を理由にして、出産や福祉サービスに対する補助って多いけれど、扶助費としているところないかしら。

>むかし法規さま
現物の補助費ですと、10/10になります。そこにイマジネーション困難がありますが、まあやってやれないことはないです。
短期間のうちに沢山の皆さんからご意見をお寄せいただき、感謝申し上げます。

ご意見の中にありましたご質問や疑問のうち可能な範囲でお答えさせていただきます。
回答に漏れがありましたらご容赦願います。

●定期券の申請、発行、代金の支払いにつきましては、路線バス会社と協議済みです。
●通学バス定期券の交付要綱または規則を教育委員会で制定することで準備を進めています。
●距離の設定について
現在、統合先の学校の児童が通学している最長距離を超える通学距離となる児童を対象としています。(ちなみに距離は2kmです)
そのため、統合後の通学距離が2km以内となる児童は定期券の交付対象から除外される事となります。
●全額負担による近距離者の不公平感について
近年、本町で実施した学校の統合は、地域間が10km前後離れた学校の統合しか例がないのですが、その場合は無償で乗車できるスクールバスを運行しています。今回は市街地校同士の統合のため、路線バスの利用が可能であり、スクールバスの運行経費より安価に通学の交通手段が確保できるため、一定以上の通学距離となる児童に対して定期券を交付することとなったものです。
●バス料金について、定期券の交付対象者が同一の市街地の住民のため、市街地のどこから乗車しても同額です。

=回答は以上です。事案の説明が不足していて申し訳ありませんでした=

皆さんからいただいたご意見を参考に、自分なりに考えてみましたが、「通信運搬費」「扶助費」のいずれも納得できる部分と違和感を感じる部分があり、判断はついていませんが、財政サイドから「通信運搬費」との回答をもらいました。

スレ主さんがていねいな追加説明と回収をされましたので、(珍しく)完結感あるスレになったところですが、それを踏まえた蛇足的所感です。

ご説明によると、シンプルな話で、町の小学校統廃合という事業の費用として発生するところの、住民さんの不便に対する補償を、定期券の現物給付で行うと。
となると、歳出予算の節区分説明を眺めるに、補償金に類似するものという当てはめが素直な印象でした。
おそらく、補償金となると、統廃合が住民さんに犠牲を強いているようなイメージとなり、自治体財務会計の“作法”からすると、(町と住民さん双方の立場において)まず考えない選択肢になってくるのかなと思えて、興味深いものがあります(あ、財務会計の門外漢の視点からは)。

人事考課規程の見直し

素人 No.27248

社会福祉法人で高齢者施設を運営している団体の法令事務は全くの素人の者です。今、当法人では平成19年度から人事考課規程を整備し職員の人事考課を行っていますが、職員から大変な不評をかっています。このことから、今年度この人事考課制度を見直す事にしていますが、一部改正ではなく、当分の間、現在の規程を適用しないで、理事長が定める基準で運用したいと考えていますが可能でしょうか。また、可能の場合、この人事考課規程を一時的に適用しない事とした場合、どのような改正をすれば良いでしょうか。全くの素人ですので誰か教えてください。

Re: 人事考課規程の見直し

むかいのロトト No.27251

素人さまが言われる人事考課規程がどのようなものかは分かりませんが、その規程で規定されている人事考課に係る基準の規定について、本則附則の一部改正をして、その適用を一時的に止めればよろしいのではと思います。

社会福祉法人●●人事考課規程(平成●年訓令第●号)の一部を次のように改正する。

※ 「訓令」は自治体の表記です。法人の場合は分かりません・・・。要は、規程を特定できればよろしいわけです。

附則に次の一項を加える。

2 人事考課の基準については、第●条の規定にかかわらず、当分の間、理事長が別に定める基準を適用するものとする。

以上、あくまで例示として掲げました。表記上の吟味も必要です。

そして、再開する場合は、この附則を削ればよいと思います。

Re: 人事考課規程の見直し

酔客 No.27258

なんとなくで申し訳ございませんが…

社会福祉法人がどこまで地方公共団体と同様に規定を整理しなければならないか(義務とされているか)わかりませんが、普通に考えれば、内部規定を理事会等に諮る必要があればそうすればよいし、理事長限りで定めればよいのであれば、定めればよいのではないでしょうか。
組織運営に関することなので、理事長の専決事項になってませんでしょうかね?

また、ご質問の「規程」についてですが、理事会等で定めたものであれば理事長が勝手に適用しないという判断はできないものと考えます。

Re: 人事考課規程の見直し

素人 No.27263

むかいのロトト様、早速、適切なご指導を頂き感謝しています。何分素人ののために基本的な事を分からずに悩んでいましたが、このご指導をいただきありがたく思います。指導のとおり、当分の間は、理事長が別に定める基準により運用することを考えたいと思っています。人事考課制度は、内部の人事管理的な要素のために、本来理事長専決でも良いように考えますが、当法人では、臨時会にて規程を図っています。

第3セクターへの役員派遣について

素人 No.27237

自治体が出資して会社(株式会社)、いわゆる第3セクターへ、役員として以下の職員を兼務させた場合について、問題点等わかる方がおりましたら、ご教示いただきたと存じます。

(1)特別職(副市町村長)
(2)一般職

上記の役員派遣については、ともに無報酬とします。
以上、何卒よろしくお願いします。
第三セクターの人事は先方で決めますので「兼務」ということ自体が大問題です。
それから「派遣」とありますが、「業務命令」をだして、先方の営業方針や役員会議等を逐一報告させるのでしょうか?

そのうえで、一般職については、地方公務員法の規定、条例や規則の規定とバッティングしないかどうか。一般には、営利企業従事制限にひっかかるはずですが。

Re: 第3セクターへの役員派遣について

素人 No.27244

ありがとうございました。

よく耳にしますが、自治体の副市町村長が第三セクターの社長とか副社長に就任しておりますが、これは特別職のため問題ないものでしょうか?また、このようなケースで一般職であれば、やはり地公法の営利企業従事制限等に抵触するものでしょうか?
地方公務員法第38条には、「許可をうけなければ」ですから、どのような場合に許可するか、ということを定めた「営利企業等の従事制限の許可基準について」というな名前の規則等があるはずですので、>素人さんの自治体のそれをご確認ください。

地方公務員法では、特別職には営利企業従事制限の定めがないですが、これも>素人さんの自治体では何らかの定めがあるかもしれませんので、ご確認ください。

Re: 第3セクターへの役員派遣について

酔客 No.27259

役員がどのようなポストを想定されているかによっても考え方は異なると思います。

皆様のご意見+αで、一般職の場合は出資会社の業務に従事する間は、職免扱いになるため、本来業務に支障をきたさない範囲であるかが、兼務を許す判断基準になると思います。

ただ、3セクの役員ということであれば、職員の希望ではなく、「あて職」として貴団体の都合で従事することになると想像します。諸条件を整理すれば特に問題はないと思います。

総合評価競争入札方式

フラワーヒルズ No.27206

総合評価競争入札を実施することになってます。
評価において、学識経験者二名以上の意見聴取が必要となっています。この審査委員については、非常勤職員として委嘱を行い、報酬を支出することになります。これら一連の事務処理の流れをご教示ください。
1審査委員会設置の要綱を制定
2非常勤職員の規則の一部改正
3委嘱
この流れでよいのでしょうか?

Re: 総合評価競争入札方式

市という村の法担 No.27210

1 「審査委員会設置条例の制定」と「非常勤特別職報酬条例の改正」
2 委嘱
です。

Re: 総合評価競争入札方式

むかいのロトト No.27212

よく分かりませんが、総合評価方式における「審査委員会」は、自治法に規定する附属機関に当たり、条例設置が必要なのでしょうか。
サイトでいくつかの団体の例を調べましたが、要綱や要領によるものばかりでありました。
どのように考えれば、よろしいのでしょうか。

Re: 総合評価競争入札方式

わたぼうし No.27214

>1 「審査委員会設置条例の制定」と「非常勤特別職報酬条例の改正」
>2 委嘱
です。

 法第138条の4第3項の附属機関として設置するなら、こうだと思います。
 もう一つ、自治法第174条の「専門委員」という方法もあるかもしれません。

 いづれにしても「非常勤特別職報酬条例の改正」は必須でしょう。

Re: 総合評価競争入札方式

むかいのロトト No.27232

わたぼうし さま

自治体によって、その位置づけを決めて、附属機関として設置したり、専門委員として設置したり、選択の余地はあるのでしょうか。

そもそも、この審査会は、品確法に定められていると認識しておりますので、その位置づけは、統一すべきかなと思います。

なお、わたぼうし さまのご意見にいちゃもんを付けているのではなく、純粋な気持ちから出てきた疑義であります。誤解のないように、お願いします。

Re: 総合評価競争入札方式

宙太 No.27233

むかいのロトトさま

総合評価方式で行われる入札案件が、同業種の入札案件で、毎年恒常的に発生する案件であれば、固定されたメンバー(付属機関としてある一定期間の委嘱)となる場合もあるでしょう。
しかし、自治体の入札案件には、多種多様なものがあり、スポット的に特殊な専門的知識が必要となるものもあります。そのような場合には専門委員的に随時設置するほうが、小回りが利くこともあるのではないでしょうか。

Re: 総合評価競争入札方式

わたぼうし No.27236

むかいのロトト さま

 「いちゃもん」?
 建設的な議論、反論、指摘等をいただいたと理解してます。

 品格法というのは、正直、知らなかったのですが、速読した範囲では「公平公正に審査をしろ!」と書いてあるだけで、審査会の構成等については何も規定がされていないと読みました。
 地方自治法施行令と同施行規則も、「落札者決定基準を定めるときは、2名以上の学識経験者から意見を聞け!」と書いてあるだけですから、専門委員というやり方も否定されていないと思いますが、いかがでしょうか。

>その位置づけは、統一すべきかなと思います。

 私は、全国一律というやり方は反対です。
 総合評価というくらいですから、落札者決定基準に地域の様々な実情を反映させることも是とされるべきと思っています。ですから、審査会の構成等についても地方自治体ごとに様々な取り組みがあって良いと考えています(東京都や横浜市のような職員数の多い自治体と、職員数の少ない市町村が同じやり方をしていては、無理が生じると思います)。

Re: 総合評価競争入札方式

むかいのロトト No.27241

宙太 さま
わたぼうし さま

ご返信、ありがとうございます。

実は、私は、附属機関に関して、以前から疑義を持っていました。
と言うのは、何か計画などを策定する際に、必ず、●●計画策定委員会なるものを立ち上げると思いますが、その場合、条例ではなく、要綱形式の告示で制定しています。

自治法では、臨時的なものであっても、附属機関としての性格を有するものは、必ず、条例で制定すべきものとされています。
それでは、何故、要綱なのか。

過去のスレを調べてみました。
1469に「要綱で設置した委員会の委員の身分について」のスレがあり、そのレスに、地裁レベルの判決ですが、附属機関として設置すべき審議会等について、要綱で設置し、報酬を支給した場合には違法であるとの判決が出ていると紹介されています。(管理人である洋々亭さまがレスされておられます。)

これを見る限り、全国的に、要綱設置して、有識者に報酬の支払いをしていることは、問題があることになります。
そう考えると、やはり、自治法の規定により、条例設置すべきなのかなと思います。
全国の自治体では、どのような整理の仕方で、要綱設置をしているのでしょうか。「赤信号、みんなで渡れば、怖くない」的な発想でしょうか。

※ わたぼうし さま
ご指摘のとおり、品確法には、直接的な委員会設置の規定はないですね。そうすると、法律に基づく設置ではないことになりますね。
仮に、法律に設置すべき旨定めがあった場合には、法律に基づく設置となりますから、委員会等の運営に関する事項は、規則や要綱でもOKなのでしょうかね?

Re: 総合評価競争入札方式

わたぼうし No.27243

むかいのロトト さま

 附属機関の設置のあり方は、別のスレッドとされた方が、適切と存じます。

Re: 総合評価競争入札方式

むかいのロトト No.27247

スレ主さま

スレから脱線し、ひとり盛り上がってしまいました。
申し訳ありません。

Re: 総合評価競争入札方式

えんどう たかし No.27249

 スレッドのご趣旨は・・

 >学識経験者二名以上の意見聴取が必要となっています。この審査委員については、非常勤職員として委嘱を行い、報酬を支出することになります<

・・・ですので、どう考えても付属機関(つまり非常勤の特別職)。
 報酬条例だけでなく、新たに個別の付属機関の設置条例も必要だと思います。


 以下はご参考です:

 総務省行政課
 2008年だったと思います(うろ覚えです)が、北九州市で任意の附属機関に類する会合を設置した件が明るみとなったのを受けての見解は、「調査を行い、組織化も明らかな委員が、設置の根拠となる条例を持たない場合は違法になる」としております。他にも「行政実例昭和27・11・19 自行行発第139号」があるようです。

 地方自治法第202条の3 第2項
 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

 地方公務員法第3条 第3項
 特別職は、左に掲げる職とする。
 A法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの。

 地方公務員法第4条 第2項
 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

 地方自治法第203条 第1項
 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員に対し、報酬を支給しなければならない。

 地方自治法第203条 第5項
 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 地方公務員災害補償法第69条 第1項
 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。

 自治体法制執務雑感HPも参考になります。
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20071111

Re: 総合評価競争入札方式

むかいのロトト No.27250

えんどう さま

>地方公務員法第3条 第3項
 特別職は、左に掲げる職とする。
 A法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの。

えんどう さまのご意見は、条例設置が必要とのことですが、提示された、地方公務員法では、「法令又は条例以外の、地方公共団体の規則、地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)」としておりますが、この規定と自治法の附属機関に係る規定との整合性(矛盾点)について、どのようにお考えでしょうか?

※ 追記
えんどう さまに対する質問は、「条例」設置か、「要綱」設置かに関するものであり、本スレに関わるものと判断し、別スレとしませんでした。あしからず・・・

Re: 総合評価競争入札方式

えんどう たかし No.27253

 むかいのロトトさま
 すみません。一番大事なやつを載せ忘れました。

 地方自治法 
 第202条の3  普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
 2  附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
 ・・・でした。

 で、本題・・じゃなかった、付属の関連質問に対するお答え。
 これは、私は単純な文理解釈の引き算だと思っています。

 即ち、ご案内の通り、

 地方公務員法第3条 第3項A「法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの。」となっていることから、非常勤の委員は、規則若しくは規定による任用も可能であると解せる。
 しかし、地方自治法 第202条の3では、「普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。」である。
 ゆえに、調停、審査、審議又は調査等を行う機関は付属機関であり、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところによらなければならない。

 そうすると、残るは、文理上「調停、審査、審議又は調査等を行わない」地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(←条理上、この委員会の性質としては、合議の結果やその報告を出さない“意見具申”、若しくは“会合や懇談”となりますね!)は消去法として在り得ることになります。
 このように考えると、それほど矛盾はしていない(反対解釈しなければ到底出てこないような裏の意味が多すぎますけど・・)のかな〜と。

 さて、本題ですが、スレ主さまのご質問の
 >一連の事務処理の流れ<
 として、その冒頭に「1審査委員会設置」とありますので、審査であれば、当然、条例制定による付属機関設置の手続を行なうより他はないのだろうと。

Re: 総合評価競争入札方式

むかいのロトト No.27254

えんどう さま

早速の、ご返信ありがとうございます。

いつもながら、素晴らしい論法ですね。
とても、民間の方とは思えない。
もしかして、偽りの姿で、実は…。

本当に、民間の方であれば、非常に、もったいないと思います。

さて、本論ですが、
>そうすると、残るは、文理上「調停、審査、審議又は調査等を行わない」地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(←条理上、この委員会の性質としては、合議の結果やその報告を出さない“意見具申”、若しくは“会合や懇談”となりますね!)は消去法として在り得ることになります。

私としては、ちょっと解釈的には、苦しいのかなとも感じております。
自治法の逐条解説は見ておりませんが、「調停、審査、審議又は調査等」の「等」に“意見具申”、若しくは“会合や懇談」も含みませんかね?

おっと、スレ主さま、ご不在のもと、私がスレ主のようになりましたが、この件については、ここまでとします。

後は、スレ主さまのご見解をお待ちしております。

Re: 総合評価競争入札方式

酔客 No.27257

入札制度に門外漢ですが、附属機関の取り扱いがゆるい最近の傾向を前提として一言…

>学識経験者二名以上の意見聴取が必要
単純に意見を聞くだけなら、謝金(報償費)対応でも可能かと思います。
内部組織としての位置づけや公務員の身分が必要でないなら、特段の問題もないと思います。

つまり、順番としては、
@要綱制定
A謝金単価の設定
B委嘱(必要に応じ)