過去ログ [ 245 ] HTML版

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 いつもこのページを利用させていただいています。
 今回も初歩的な質問ですが、ご教示ください。
 介護保険料未納者に対する保険給付の制限で、保険料徴収権消滅期間を算定する場面がありますが、解説書などを見ても具体事例が載っていないため、計算方法が良く分かりません。以下の例の場合、期間はどうなるのか教えてください。

過去10年間で
3年前 59,000円賦課、19,800円納付。
4年前 59,000円賦課、0円納付。
5年前 59,000円賦課、19,600円納付。
他は完納している。
実際にはありえない状況かもしれませんが、計算式で端数処理などもご教示いただけると助かります。
よく未納金(税金・国保・公営住宅家賃・下水道負担金、使用料など)がある場合、電話催告、訪問徴収とかしますけど、本人以外の親や子供が電話に出ますよね。単純な質問ですが、これって個人情報の漏洩にはあたらないのでしょうか。あたらないとすれば、個人情報保護条例には「法律に定めがある場合」のみ話してもいいのでしょうが、どの法律に定めがあるのでしょうか。
本人以外と接触する(してしまった)場合には、個人情報を漏らさないよう注意を払う必要があると思います。
家族形態は多様化していますので、本人以外に話すのはリスキー過ぎるでしょう。
本人が他人(それが家族であっても)に知られたくない情報であれば、
「秘密」にあたると思われます。
秘密漏洩の罪に問われた訴訟があったような、なかったような。
すみません、忘れました。。。

私が税の徴収部門にいたときに電話催告していた際は
役所であることは言ったものの、課名も言いませんでした。
(課名で内容が想像できちゃいますからねぇ)
「○○役所の宮島と申しますが、ご本人さまに電話があったことを
お伝え願えないでしょうか。なお、また後日改めてご連絡いたします」
といった風に。

余談ですが、電話催告は費用対効果の面から
なるべくならば実施したくないものではないですか?
おおがかりな電話催告システムがある大きな自治体や
催告自体をアウトソーシングしている自治体は別として
当方のような「職員が超勤してまで電話催告している」ところは
人件費を無駄に使っているような気がしてなりません。。。
本当に「うっかり忘れ」の可能性がある人以外はかけない、とか
いろんな工夫をしていく必要がある気がします。
法に基づき、粛々と滞納処分するべきですよねー、きっと。

ゼロ県債工事にかかる工事請負契約書

るくそうる No.27437

公共工事に係る工事経理を担当して1年目の者です。わからないことがあり質問させていただきます。
今回ゼロ県債工事を発注することになり、業者も決まり業者に示す工事請負契約書を作成しようとしているのですが、そこで困ってしまいました。債務負担行為関連の標準工事請負契約書第39条〜第41条の条項は、債務負担工事でない場合は削除していますが、今回の場合、どのように記載すれば良いのでしょうか?
ちなみに、ゼロ県債ですので平成22年度予算…ゼロ、平成23年度予算…県債全額となっています。契約日は12月24日です。平成22年度予算がゼロでも、第39条の平成22年度の出来高の欄は、予想される出来高を記入するのでしょうか?詳しい方、御教示願います。

Re: ゼロ県債工事にかかる工事請負契約書

窓口最前線 No.27471

るくそうるさんが受け持たれているゼロ県債工事は、平成22年度契約で、工期末は平成23年度。平成22年度は予算執行なしということで、前金払がなく、当然年度末部分払いも無いと理解します。
とすると、平成22年度の支払限度額と出来高予定額は共に「0」とすべきです。
各年度の出来高予定額は、各年度の前金払いもしくは部分払いの金額を算定する際に使うので、双方の支払予定がないならば、書くべきでありません。
仮に、平成21年度の出来高予定額になにがしかの金額を書いてしまうと、その分だけ平成22年度出来高予定額の金額が少なくなり、第40条で算出される平成22年度の前払金の額が少なくなってしまいます。(各年度の前払金の額は、原則として当該年度の出来高予定額に一定の率(多くの場合は40%)を掛けたものなので。)
 
債務負担行為を予算にした工事契約は、
1.契約年度も(前金払いと)部分払いがある。
2.契約年度に一部前金払いをする。(ゼロ県債、ゼロ国債)
3.契約年度には前金払いをしない(当然部分払いもしない)。(ゼロゼロ県債、ゼロゼロ国債)
といったパターンがありますので、それぞれに対応した書き方が必要になります。
中部地方整備局の解説が参考になると思いますので、URLをのせます。
参考にどうぞ。
http://www.cbr.mlit.go.jp/contract/keiyakusyo/pdf/10kisaihouhoukouji.pdf

公平性って

G No.27432

「27397水道使用料滞納者への法的手段」からのスピンオフです。

>>27409での私の2行コメントについては、wakaさま(27424)のコメントで言い尽くしていただいております。
実は、きのうは忘年会だったもので、久しぶりに後輩に説教してしまいました。個別具体的ではなく、一般的抽象的な話題としてお聞きください。その意味で、よこやりさまに対する反批判ではございません。
Q1 同じ10万円の滞納でも、所得1000万円の人のそれと、住民税のみ課税世帯のそれとは重さがぜんぜん違うけれど、これをどう考えるか(水道部や学校=給食費=では、基本的に住民の収入を知りえない)。
Q2 国保資格証明書の取扱いについて、子どもの有無によって違いがあることについて、世帯間の「公平」からどう考えるか。また、従来は多くの自治体で資格証をわたしてきたわけで、時差という「公平」をどう考えるか(”国(厚生労働省)のお許しがでたから短期保険証を使えるようになりました”なんて言わないよね)。
Q3 子どもの高校進学のために貯金していたお金で滞納を解消しよう(したがって、子どもは高校進学を断念している)という世帯に対して、どのような対応をすべきか。
 イ)滞納は滞納、税等を納めるのは住民の義務であり、ふんぞり返って受領する「ふんぞり返って」はスルーしてね)。 
 ロ)税等を納めるのは住民の義務ではあるが、事情を知ってしまった以上、「ありがとうございます。無駄づかいはしません」といって、お互いに泣きながら(ここもスルー)受け取り、他の滞納者には「こんな人もいるのにお前はなぜ滞納し続けるんだ」と、きびしく対応を行う。
 ハ)「そこまですることはない。こっちは分割納入計画をだしてもらえばいいので、このカネをもって高校に走って、入学辞退なんて取り消せ」という「指導」をする。

Re: 公平性って

よこやり No.27441

G様

 先日は、一方的な意見を押し付けるような書き方をしてしまい大変失礼しました。
 日ごろからいつも参考にさせていただいている貴重な意見交換の場であるのに、
 気をつけなくては…。

 (余談)
 実は、私も苦い経験がありまして、先日はG様の書き込みを見て、
 その時の思いが蘇えってきて、思わず、書き込んでしまったものです。
 私も税の徴収経験がありまして、悪質な滞納者に一斉に催告の通知を出した際、
 「役所が脅しなんかしていいのか!」と言われた経験があります。
 その通知というのは、このまま放置される場合については、
 差し押さえ等の強制処分を行いますという内容のものです。
 この通知の効果は十分にあり多くの方が納付をしてくれました。
 その反面、窓口でどなりちらされもしました。
 私の経験では、滞納者には、3通りありまして、
 うっかりさん、本当に生活に困窮されている方、
 そして、払えるのに払わない方(税金を払うくらいならパチンコに使う、
 飲んだほうがまし、DSが買えなくなるだろという方もおられました…)。
 その通知の際、「役所が脅しなんかしていいのか!」と言われた多くの方が、
 払えるのに払わない方だったように記憶しています。
 私の場合、住民はお客様だと教えられ対応してまいりましたが、
 税の徴収をめぐって、痛切に感じたことは、公務員として言うべきことは、
 言わなければいけないというものでした。
 それが、しっかり納付をしていただいている方への誠意かと感じた次第です。
 ですので、このままでは、「差し押さえをします等」のことは、
 通知をすべきなのかと思いますし…。
 ルールを一時的にやぶってしまっている以上、多少の心理的圧迫ととられようとも、
 その程度のことは、受任すべきものなのかと
 (決して、脅しではないと思っています。)。
 私的債権はしっかり払うが、公的債権はほかしておいていい、そんな理屈も
 成り立たないと思いますし、
 ただしかし、公務員が民間と違うのは、住民の生存権等もしっかり守ってあげ
 なければいけないこと。
 ですので、通知すべきことはした上で、本当に生活に困窮して方等については、
 親身に相談にのって、個別に対応していくべきなのかなと感じているところです。
 ですので、G様の上記記述については、十分理解をしているつもりです。
 
 つらつらと、また書いてしいましたが、
 社会には、色々な人の意見がありますし、考え方も違います。
 また、立場が変われば、意見も変わります。
 ですので、正解というものはないと思いますが、また、この掲示板を参考にさせて
 いただきながら、がんばっていこうと思います。
 

Re: 公平性って

G No.27446

>よこやりさま
よーくわかってますって。とくに滞納の3パターンなんて。

みなさんを重くした(だろう)Q3は落とし所があって、「一人で判断するな」「一人でしょい込むな」です。

Re: 公平性って

おまっと No.27453

Q1:徴収側にとっては同じ10万円。個々の重さを考えることを要せず。
Q2:恥ずかしながら知識がなく質問の意味さえわかりません。
Q3:即答でイ)。もし自主納付がなければ、その貯金を差押えます。そうしなければ、苦しい中でもなんとかやりくりして納税していただいている大多数の住民に申し訳が立ちません。

Re: 公平性って

よこやり No.27458

G様

よーくわかってるってと言われるなら、訴訟をすると言ったからには、必ずしろよという趣旨の発言は、私には、よく理解ができません。
けっして、ひはんでは、ありませんので、あしからず。

Re: 公平性って

G No.27459

心理的圧迫が、「効果」があることは理解しています。と書けばよかったのかなあ。

訴訟するぞと書いておいてじっさいには訴訟をしないというのを、普通の日本語では「脅し」という、というのが私の感覚です。もちろん、そのためのエネルギーや費用を考えて、訴訟をしない選択をすることもあるでしょう。
でも、それでも滞納される剛の者に対しての次の手は何でしょうか。

Re: 公平性って

G No.27460

おまっとさま
Q2 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)の施行により、今年の7月1日より、資格証明書世帯に属する高校生世代以下の被保険者に対しては、有効期間が6ヵ月の被保険者証が交付される。
ことを指します。
資格証明書だと病院窓口では全額負担ですね。

Re: 公平性って

ごっち No.27462

なんとなくですが、よこやり様とG様の感覚?の違いは、一括処理から個別処理への移行のポイントの違いだと思います。

よこやり様は、“訴訟”という言葉に触れることまでを一括処理(定型的な処理)で行い、その後個別の状況に応じて処理。

G様は、“訴訟”という言葉にに触れることからは個別の状況に応じて処理。

どのタイミングで“心理的圧迫”を意図した行動に出るのかは、滞納者の状況によって変わるので、回収コストを意識しないのであれば、個別処理の中で訴訟(心理的圧迫)を持ち出すのが安全なのかもしれませんね。
しかし、人事配置を含めた回収コストを考えると、総件数を減らしてから、個別処理をしたい気がします。
この辺の事情は、組織ごとに違うので感覚が一致し難いところです。

Re: 公平性って

waka No.27470

 考えを述べるというのはつくづく難しいなぁと感じます。
そこに含みがあったり、そうは言っても幅があったりすることが往々にしてある。前提にしていることにずれがあると行き違いになる。
 「訴訟する。」と断定的に言っていると思っているのと、「そういうこともありますよ」と当然すべき警告を発しているのだと思っているのとですれ違いが生じている感があります。私は、断定的なものととり、そこには覚悟が要ると書きました。だからといって、警告をするなとまでは思っていません。「公務員として言うべきことは、言わなければいけない」、「それが、しっかり納付をしていただいている方への誠意」だから「払えるのに払わない」者に対してはきっちり差押もする。覚悟ができているのだと思います。そのようにやってこられたのであろうと十分に分かる、だから「よーくわかってますって。」ことなのでしょう。
空調機の賃貸借契約を13年の債務負担行為で行う予定なのですが、その場合賃貸借での契約保証金はどのように皆様の自治体ではされておりますでしょうか。前任者にききますと本市でも財務規則で「その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたつて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。」との規定でぶっちゃけ今までなしできていたようです。ただ今回は規模が多きいため、実際に二年間の履行実績を取るか、或いは履行保証保険で?と言いましても13年間もかけられるのか?応じてもらえるのか?できる場合の費用負担は膨大にはなりはなしないか?現金で数億単位の10分の1を13年間も預かるのは現実的とは思えませんし。現在どのように取り扱われているかご教示いただければ幸いです。
 また、本市では現在委託系やについては、連帯保証人でと少し古い?かも知れない精度を行っております。この場合履行保証保険で10分の1の保障に切り替えても問題はないと思うのですが、3年間などの長期の契約については、同じく履行保証保険で3年対応しているのでしょうか?やはり費用は期間が長いとかさんでくるのでしょうか。この点についても皆様の現在の取扱状況についてご教示いただければ幸いです。
長期に渡る契約に伴う契約保証金の取扱については、確かに問題があると思います。

実績認定
契約期間全期間の履行確認とするのか。(契約期間中のものは認めないのか。)
→うちでは、1年以上の実績があり、現在問題なく継続中のものもOKとしています。

契約保証金の額
契約額の10%となっていますが、契約総額をベースとした場合、スレ主さまと同様の問題があること。
さらに、それだけの資金を13年間も預けることに耐えられる業者さんはどれだけいるのか。
賃貸借契約は、そもそも、最終年度を待たなくてもその年度(月)ごとに実績の履行確認は終了しているのではないか。
また、工事とは違い成果物はなく同じ内容の繰り返しではないか。
という理由から、会計部門に
@契約総額の契約保証金を年度ごとの履行確認後にその額に見合った保障金を返還する。
A年度ごとの繰り返しだから、1年分の額を契約保障金として契約期間預かる。
という手法はとれないか。と提案しましたが解決に至っていません。

履行保証保険
うちでは、3億弱の5年間の履行保証保険でその保険料は、計算してみると0.2%弱のようです。
 宙太 様

 丁寧なご回答誠にありがとうございます。実際に実績を基に、免除するのが一番すっきりとするやり方であるとは思います。
 実績認定についても参考にさせていただきたいと思います。
 履行保証保険のリース料の0.2%弱も業者にしては薄いリース料の中、大きい金額となると思いますが、それを見込み入札をしていただくか。表示の仕方も検討しなければならないなと感じております。
 最終的には実績があるか或いは履行保証保険で、という形になりますでしょうか。ご回答ありがとうございます。

水道使用料滞納者への法的手段

素人ではダメ No.27397

9月から水道使用料の滞納事務をするようになりました。
素人な質問で申し訳ないのですがご教授願いませんでしょうか。

水道使用料は地方税法ではなく民法に基づくものと、最高裁の事例がありますが、この滞納に対する法的手段は民事訴訟だと思うのですが、実際当町ではそんなだいそれたことはしたことがありません。
自分なりに調べたのですが、滞納者に通知をする際の「このまま滞納の場合は、○○法第○○条の規定により民事訴訟を行ないます。」の○○に入る言葉をご存知でしたら教えていただけませんか。

よろしくお願いします。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

おまっと No.27398

地方自治法施行令第171条の2 でいかがでしょうか。

(遅まきながらの追記)自治大阪「水道料金と下水道使用料の徴収手続について」http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/200808_p21.pdf#search=
が実務者向きで参考になるのではないかと思います。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

素人ではダメ No.27402

おまっと さま

すみません。質問内容中、地方税法と書いたところは地方自治法の誤りでした。

地方自治法の債権(第231条の3第三項)ではなく、民法の債権(173条1号)という意味です。
地方自治法の債権なら、施行例第171条の2でよいかなと思うのですが、民法の債権ならどの条例だろう、と思い質問させていただきました。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

元上下水経理 No.27407

 地方自治法施行令第171条の2第3項が水道料金に該当すると思いますので、入れるとすればおまっとさんの言うとおりだと思いますが・・・。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

G No.27409

「民事訴訟を行います」と書いた通知をするのでしたら、必ず訴訟をしてくださいね。

住民に対して「脅し」をするのはよくないことです。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

市太郎ver.2 No.27413

水道料金は、地方自治法の非強制徴収公債権ではありませんが、私債権に該当しますので、自治令171条の2が適用になります。
また、「民事訴訟を行います」という表現には、かなり違和感がありますが、民事訴訟法の手続は「支払督促」も含まれるので、必ずしも通常訴訟を即提起しなくてもギリOKでしょう。

(追記)
非強制徴収公債権も自治令171条の2が適用になりますので、誤解なきよう。
強制徴収公債権は、適用外です。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

よこやり No.27415

G様

 スレ主様の質問と反れてしまって恐縮ですが、
 少し気になったもので…

 >住民に対して「脅し」をするのはよくないことです。

 それは、違うと思います。
 それを「脅し」と解釈するのは、同じ公務員として残念です。
 公務員でなければ、申し訳ありません。

 滞納している人間がいれば、当然、公平性の観点から納付をしてもらうように
 最善の努力をするのが、徴収の仕事、公務員としてあるべき姿。

 滞納の先には、当然に差し押さえがある訳で、
 このままでは、「差押えをしますよ」と伝えるのは当然のこと。
 脅しでもなんでもありません。事実です。
 運用の問題で、実際にできない場合もあるかも知れませんが、
 相手が滞納をしている訳ですから、そこまでの督促、催告をすることは
 通常の業務です。

 義務を果たさず、自分の権利ばかりを都合よく主張する方が、
 最近増えているように思います。
 みんなの助け合いでで成り立っている社会ですから、がんばっていきましょー!!
 

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

waka No.27424

私は公務員です。
よこやりさんのおっしゃっておられること,間違っているとは思いません。ただ,私は
「法の規定に基づき訴えます。」「法の規定に基づき差し押さえます。」と言っておいて実際そうしないのであれば,市民の感覚からすれば脅し以外の何ものでもないと思います。法の裏づけがあって公務員の立場から当然のことと思えるようなこともその受け手からはどのように見えるかに思いが及ばないでする行為には,法を後ろ盾にした公務員の驕りを感じます。Gさんは滞納者に対して訴訟をするなとは言っておられないし,やるなら単なる「脅し」とならないよう覚悟をもって遂行すべきと言われているのだと受け止めました。
Gさんの思いもよこやりさんの思いもその先では一致するのではないでしょうか。

スレ主様のところでは水道使用料の滞納者に対する訴えの提起は議決事項ですか?
条例で議決事項とされているのであれば,議決前に「○○法第○○条の規定により民事訴訟を行ないます。」と通知するのは,ちょっと躊躇されます。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

かるび No.27425

最近の商品の表現でいうと、「自治体から訴えられる可能性があります。」くらいでしょうか。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

おまっと No.27452

当方の税部門だと「差押えをする場合があります。」という表現を使っています。
現実に預金や給与等を押えることもあれば、無財産・生活困窮・その他の理由等で差押えしない(できない)こともあります。

Re: 水道使用料滞納者への法的手段

ごっち No.27461

「民事訴訟を行ないます。」という文面は、最近ではオレオレ詐欺(振り込め詐欺)等の不法行為で脅しとして使用するワードとして良く耳にする言葉です。

そのため“脅し”と捉える方もおり、一般的には誤解を招く恐れがあるので配慮した方が良い! という意味で別の言い方がよさそうです。

しかし、払ってもらうことが目的です。(理想ですが)本来は滞納者の実情に合わせて文面が変わってきて当然だと思うので、取り立て方法等を検討し尽くしたうえで状況によっては「民事訴訟を行ないます。」という脅しと捉えかねない文面でも良いと思います。

新旧対照表を使用した一部改正について

新旧対照表自治体(初心者) No.27411

 いつも勉強させていただいております。
 早速なのですが、一つ質問があります。
  
 新旧対照表を使い、改正の無い部分の順番をただ入替える改正を行う場合は、
どのような改正方法を取ればいいのでしょうか?

○○     
 V 123
 W 345
□□
 V 678
 W 910



□□
 V 678
 W 910
○○
 V 123
 W 345

に改める改正を新旧対照表で行う場合、

(改正後)    (改正前)
○○        □□
 V 123     V 678
 W 345     W 910
□□        ○○
 V 678     V 123 
 W 910     W 456

※ 標記上下線が引けませんでしたが、
 改正前及び改正後の字句の下全てに
下線を引きました。

のような方法でよろしいでしょうか?


Re: 新旧対照表を使用した一部改正について

むかいのロトト No.27416

>新旧対照表を使い、改正の無い部分の順番をただ入替える改正を行う場合は、
どのような改正方法を取ればいいのでしょうか?

規定の文言を改めなくても、規定順番を変えることは、正に、一部改正と言えます。
改正がないことにはなりません。

例えば、

第◎条
(1) ●●●
(2) ▼▼▼
(3) ○○○
(4) ■■■ 

という規定を

第◎条
(1) ○○○
(2) ■■■
(3) ●●●
(4) ▼▼▼

と改める場合には、

第◎条中第1号から第4号までを次のように改める。として、
改められた(1)〜(4)を記載することになります。

そもそも、新旧対照表を使って、改めるという意味が、良く分かりませんが…!?

Re: 新旧対照表を使用した一部改正について

ぺんのすけ No.27420

新旧対照表を用いた改正の場合、隙間を開けて突っ込むという方法もあります。
美しい改め文を書けないのはうだうだ…


(1) ???

(2) <<<
(3) >>>
(4) ===


(1) ???
(2) >>>
(3) <<<
 
(4) ===

ニュアンス伝わりますでしょうか?

Re: 新旧対照表を使用した一部改正について

快感公民館 No.27438

>>新旧対照表自治体(初心者)さま
 
 いつもお世話になっております。

 さて、一つ整理したいのですが、ハンドルネームから察するに条例等の改正方法が、多くの自治体が採用して、イメージしてる「とけこみ」とか、「改め」方式ではなく、「新旧対照表改正方式」を採用してるということですか?

 それとも、とけこみ方式の改め文の参考資料としての新旧対照表の話でしょうか。

 仮に、改め文方式ですと、今後参考となるのは、大きな自治体や県あたりなら文書事務の手引きとか電子データで持ってると思いますし、権威があるといわれる法制執務の青いのや茶色いのを両方そろえておけば大抵はまかなえると思います。

 個人的には、本の内容よりも、実際の改正文の方が伝統的なやりかたよりも、ダイナミックな感じがしました。

 お問い合わせの件は、法制執務研修とかの練習問題に出てきそうなパターンだと思います。まずは、隙間を開けて、押し込んだり、押しやったりしたり、それか全部代えちゃうのもどちらも正解だと考えます。

(余談ですけど、ゲームでいうと、ぷよぷよとかテトリスみたいな感じで、ちびちびやっても消して隙間が作れるし、うまくなれば一気に全消しとかするみたいな。そこに法制担当の美学が出るかな。きれいになればいい世界です。)

 仮に、新旧対照表方式となりますと、統計的に少なく、また、想像するとすり合わせも無く、県から市町村までいろんな自治体が、工夫を凝らしているので、伝統的な手法をすくい上げるよりは、出てくる改正方式を類型化して、後輩のために残すのかなあと思ってます。

 新旧対照表方式に関しては、誰もが初心者なような気がします。また権威のあるものはあるのか、耳にしたことはありません。

 どちらにしましても、条文が溶け込んでしまえば、消えてしまうものなので、遺漏の無いようパターンを覚えてしまった方がいいと思います。

 以上、>>どのような改正方法をとればいいという件に関しては、改め文でもいいし、新旧対照表方式でもよく、どちらの場合にしても、新旧対照表はつくることになるといえると考えます。

Re: 新旧対照表を使用した一部改正について再掲

快感公民館 No.27439

 いつもお世話になっております。

 さて、一つ整理したいのですが、ハンドルネームから察するに条例等の改正方法が、多くの自治体が採用して、イメージしてる「とけこみ」とか、「改め」方式ではなく、「新旧対照表改正方式」を採用してるということですか?

 それとも、とけこみ方式の改め文の参考資料としての新旧対照表の話でしょうか。

 仮に、改め文方式ですと、今後参考となるのは、大きな自治体や県あたりなら文書事務の手引きとか電子データで持ってると思いますし、権威があるといわれる法制執務の青いのや茶色いのを両方そろえておけば大抵はまかなえると思います。

 お問い合わせの件は、法制執務研修とかの練習問題に出てきそうなパターンだと思います。まずは、隙間を開けて、押し込んだり、押しやったりしたり、それか全部代えちゃうのもどちらも正解だと考えます。

(余談ですけど、ゲームでいうと、ぷよぷよとかテトリスみたいな感じで、ちびちびやっても消して隙間が作れるし、うまくなれば一気に全消しとかするみたいな。そこに法制担当の美学が出るかな。きれいになればいい世界です。)

 仮に、新旧対照表方式となりますと、統計的に少なく、また、想像するとすり合わせも無く、県から市町村までいろんな自治体が、工夫を凝らしているので、伝統的な手法をすくい上げるよりは、出てくる改正方式を類型化して、後輩のために残すのかなあと思ってます。

 新旧対照表方式に関しては、誰もが初心者なような気がします。また権威のあるものはあるのか、耳にしたことはありません。

 以上、>>どのような改正方法をとればいいという件に関しては、改め文でもいいし、新旧対照表方式でもよく、どちらの場合にしても、新旧対照表はつくることになるといえると考えます。

Re: 新旧対照表を使用した一部改正について再掲

新旧対照表自治体(初心者) No.27447

むかいのロトト様
 規定順番を変えることも確かに一部改正になりますね。
 ありがとうございます。

ぺんのすけ様
 ニュアンス伝わりました。
この改正方法で一度新旧対照表を作成してみます。
 ありがとうございます。

快感公民館様
 私の自治体では、昨年度より条例等の改正方法として、「新旧対照表改正方式」を採用しております。
 「新旧対照表改正方式」を採用してる自治体の議案をを参考に手探りで新旧対照表を作成しいる状況です。
 「自分が前例を作る」という気概を持って事例を蓄積していかないといけませんね。
(改め文の方が「楽だったかも・・・」と思うことも多いですが・・・)
 
 皆様のお答えを参考に、もう少し考えてみます。
 ありがとうございました。
 

Re: 複数単価契約の入札について

ころく No.27417

既に過去ログになってしまいましたが…。

宙太さん、返信ありがとうございました。

うちで検討していたのは、
課税資料のパンチ入力業務について
これまで申告書や給与等支払報告書などの
種類別に単価契約の入札を行っていたものを、
これをまとめてできないかということで、
検討を行っていたところでした。

>調達する案件の性質により、単価の入札手法が異なってくると思われますので、
>具体例で検討する必要があると思います。

おっしゃるとおりだと思いますので、
もう少しいろいろと調べてみたいと思います。

Re: 複数単価契約の入札について

宙太 No.27422

ころくさま

パンチ入力なら様式に関係なく(数字と漢字はタッチ数の違いはありますが)ワンタッチあたりの単価契約もあると思います。

Re: 複数単価契約の入札について

ころく No.27429

宙太さん、コメントありがとうございます。

なるほど。「ワンタッチあたりの単価契約」ですね。
確かにそういうのもありますね。

もう少し調べてみたいと思います。

重ね重ねありがとうございます。

事業用水量の料金について

水道マン見習い No.27321

水道事業に従事しているものです。
以前から疑問に感じていたことがあり、色々と調べてみたのですが
はっきりと書いてあるものが見当たらずご教示いただけないかと
投稿させていただきました。

水道料金の賦課に際して、局内で使用する水量は消防用と同じように
料金を賦課していない(無収水量としてカウント)していると思うの
ですが、この事業用水量が無収になるとの根拠というのはどこに明記
されているのでしょうか?

消防用については、水道法第24条第3項に料金を徴収することが出来ない
とはっきりと書かれているのですが・・・。

もう1点、こちらは例規とはまったく関係のない内容なんですが、その
分野に詳しい方がおられましたらご教示いただきたいのですが、その
事業用水量に使用者が水道局名義であれば対象としているものでしょうか?
例を挙げますと水道局庁舎内の水道や倉庫などで使用する水道などです。

よろしくお願いします。

Re: 事業用水量の料金について

かるび No.27368

後段はわかりませんが。

前段は料金を賦課する前提となる契約が無いからじゃないでしょうか。

Re: 事業用水量の料金について

BCC No.27369

水道料金は、水を売るのではなく 水道サービスの供給ですので、
そのための費用は、当然ながら必要経費(?)となります。

ただ、分けて作るわけにはいきませんので、サービス用の水を
使用しているのでしょう。

後段部分についても、料金は徴収しません。サービス供給のための
費用ですので。

ただ、下水接続している場所での使用量は、下水使用料が賦課されます。

Re: 事業用水量の料金について

G No.27379

うちのまちの場合、水道部庁舎は本庁舎の一角にあるので一般会計の総務費で一括して支払っているものと思います(人数等で按分しているとは聞いたことがありませんので)。

独立庁舎の場合、自ら請求し、同額を自ら支払うということから、「相殺」しているのでしょう。

Re: 事業用水量の料金について

水道マン見習い No.27388

皆様、コメントをいただきありがとうござました。
水道サービスを供給するためのコストと考えれば必要原価なのかとは
思ったのですが、自己契約とはいえ水道局庁舎内で飲用として使用する
水が果たして供給コストにあたるのかとも思ったのですが、BCCさんの
「水道サービスの供給のコスト」と考えれば、窓口サービスも必要コストと
考えれば良いのですね。
債権債務が相殺されるから必要ないとも考えたのですが、売上・費用が過大
計上されることと総額主義の原則の両面で悩んでいました。
ご回答いただいたことに深く感謝申し上げます。
内部で検討して結論を導き出したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 事業用水量の料金について

かるび No.27423

後追いで失礼します。根拠で無く会計処理でしたか、コメント失礼しました。

費用計上するなら売上ではダメでしょう(費用の額はかわりませんが、売上は過大に計上されてしまいます。)。営業費用の科目で振替るのが適当です。
ただ、振替額をどのように算出するのかはわかりません。条例に規定している料金には、大なり小なり利益が加算されているのでその額を按分すると言うのも不適当に思います。

そう考えると、計算が煩雑なので何もしない(最終的な利益には影響が無い、財務諸表の利用者に与える影響が少ない等から。)というのも一つの考え方なのでしょうか。

内部検討する際の参考となれば幸いです。

(算出方法として・・・)
最も合理的なのは、決算整理仕訳において年間総供給水量と自己使用水量の割合でそれぞれ提供する水を製造するために要した営業費用を按分し、その額を一般的な光熱水費に該当する科目に振替えるという方法でしょうか。

ダメですか・・・(もちろん返信不要です。私の整理です。)
ど素人です。教えてください。
生活保護が廃止になった者の債権(未収金)対策に苦慮しています。
以下のことについて、ご教示ください。

 1.債権が残っている被保護者が保護廃止になった後に転居して所在が不明と
   なっている場合、職権による住民票・戸籍附票の公用請求はできるので
   しょうか?できるとしたら、根拠法をお示しください。

 2.保護申請時には、調査同意書をとって生活保護法に基づいて、金融機関へ
   預貯金照会をかけますが、保護が廃止になった債権(未収金)がある者の
   預貯金について、職権のみで金融機関へ照会ができるのでしょうか?
   できるとしたら、根拠法をお示しください。
       
債権がなんなのかわかりませんのであれですが,1については,戸籍法の10条の2第1項の規程により,何らかの債権があるのであれば請求可能です。
2については,債権によるとしかいいようがないのではないでしょうか。地方税なんかのように調査権があれば当然調べられますが,貸付金なんかの債権であれば調査権がないので当然できません。
1についてです。

住民票と戸籍の附票の公陽請求についてですが、請求ができるとする根拠は住民基本台帳法を見ていただければ良いのではないかと思います。

住民票の写しの交付については、第12条の2(法令に基づく場合)及び第12条の3(自己の権利義務を行使する場合)を。
戸籍の附票の写しの交付については、第20条。

手数料が免除されるかどうかについては、証明書を発行する各市町村に規程があると思います。
ちなみに当市は、官公庁からの請求については免除となっています。
たっくさんへ

 ご教示ありがとうございます。
 債権は、生活保護法第63条に基づく費用返還金や同法第78条に基づく
費用徴収金等です。
Seiさんへ

 ご教示ありがとうございました。
資産状況の調査は、保護の決定または実施のために行えるのであって、保護が廃止されたあとの返還金・徴収金の回収のために行うことはできません。
生活保護法78条の費用徴収金の規定は、相手に請求できる旨の規定だと思います
が、同法にはそれ以上の規定はないようです。

これは、請求後は地方自治法第240条の債権になり、生活保護法の規定を離れる
ということだと思います。よって、生活保護法で特に認められている権限を、債権
徴収のために利用することはできないのではないでしょうか。
 管理者を設置する地方公営企業に関しては、地方公営企業法第9条により、分課の設置・職員の任免・労働協約の締結等は管理者が担任する事務ということになっています。

 定数が、通常の業務量に見合う職員数を表すものであるとしたら、それに満たない人数で職員に仕事をさせるということについて、管理者には何らかの責任を問われるのではないかと思います。それは、単に道義的責任ということでよいでしょうか?

 労働協約違反なども含め、何らかの法的責任を問われるということまではないと考えてよろしいでしょうか?
責任?
労働法規にかかわる事実はないという前提であれば、何の責任もないです。
定数って条例事項の定数であるなら、もし責任があるとすると管理者ではなく議会です。

責任のとりかた。
とはいえ、>SBさんは、管理者の責任の取り方って、どんな風に考えられますか?
1、何らかの刑事罰が必要だ。
2、金銭で解決しよう。
3、ごめんなさい、と言ってほしい。
4、年度途中でも定数を増やしたり欠員を補充するよう、人事と喧嘩してほしい。
5、そのほか。。。
3行目。
定数って条例事項の定数であるなら、もし責任があるとすると管理者ではなく議会です。
は、スルーしてね。
職員団体が当局と交渉するとき、条例で定数を定めているのだから、当局はその定数を満たす“法的責任”がある、というしゃべり方をよくしますね。
それなら裁判所に訴えてください、と回答したらどうですか? と交渉担当に進言したことがありますが、なぜか容れられませんでした。

(追記)職員さんの、業務が多忙・加重で大変であるという思いを察するべき、道義的責任はあると思います。
 G様、むかし法規様 返信ありがとうございます。

 私は、労働組合の役員などではないので、積極的に管理者の「責任」を追及する立場ではありません。どちらかというと、定数に対して職員配置をどうするかを考える側です。
 組合(または職員団体)は、「法的責任」を主張する場合があるのですね。。。その根拠はどうも怪しそうですが。。。
 私の属する公営企業では、いままで欠員スタートということがありません。平成22年度に向け、かなり危機的状況でしたが、無理やり定数を削ってしのいだということがあります。
 同じ公営企業でも、年度当初は欠員スタートで、年度に入ってから臨時職員等により穴埋めするというようなことは、結構あることなのでしょうか?(Gさんが挙げた「責任の取り方」では、4に当たるでしょうか)

 なお、問いでいうところの定数というのは条例定数ではなく、その範囲内で定める執行定数のことです。条例定数であれば、まさに上限としての定数なので、それを超えることはできませんが、それ以下の人数で事業執行する。過員配置したり柔軟に対応できるように、一定の人数を執行定数の枠外留保しておくようなことは、ある意味、合理的と言えるかと思います。

 
首長部局の感覚ですと、年度途中で発生した欠員は、年度内は不補充が当然という意識になっていますが(よくないですね)。

ただ、法的には、公営企業は独立した定数条例を持ち、採用なども直接管理者の権限で行うことができるのでしたね。実際、病院事業などだと、いわゆる公営企業プロパー職員さんもけっこう存在するのかなと。

「執行定数」、自治体によって呼称は様々でしょうが、首長部局の人事セクションが、企業職員の定数まで、事実上査定し、配分しているという実態でしょうか。人事交流や予算を考えると、やむを得ないのでしょうけど(うちの団体ももちろんそう)。

仮に、管理者自らが、名実共に、「執行定数」を定めているとすれば、それに満たない配置を管理者が行うことは、素朴(常識的?)な感覚で、変(矛盾している)ということになるのでしょうかね。

(追記)“法的責任”うちの職員団体の独特のしゃべり方かもしれません。
>SBさま。たいへん失礼いたしました。

執行定数について。事実上「課」をこえる職員のやりとりはむずかしいでしょうが、係を廃してグループとかいっているところだと典型に、季節の業務量変動に応じた人員配置をしているところがありますね。

年度内増員について。まあ、不足する人員配置で仕事をしたために病欠者がでたりするようなことの前に、適正な配置をという趣旨です。
人事はゼロサムですので、どこかで増員すればどこかで減員するわけで、なぜ増員が必要なのか(あるいは、減ってもいいのか)を、管理者や職場のみんなで考えてみる、話し合ってみることも必要なことかと(職場の「声」が人事を説得する材料になりますし)。
なんとか欠員スタートさせなかったSBさんの背中をみんな見てますから、どういう職場改善ができるか、という建設的な議論ができるのではないか、と思います。
私は、「定数」というのは上限であり、これを超えることはできないというふうに、
逆に解釈してました。
一方、定数とは関係なく、不当な人員配置によって、職員に過重労働を強いる管理者
がいたなら、それは問題であろうと思います。

仮に条例定数に満たない人員で、業務を順調に回せる管理者がいたなら、それこそ優
秀な管理者なのではないでしょうか。

生活保護の特別控除について

雪だるま No.27418

 生活保護で言うところの特別控除について、ご教示いただけないでしょうか。
@基礎控除については、複数の収入(たとえば営業と農業)がある場合、合算のうえ適用 するようですが、特別控除の適用については合算するのでしょうか。生活保護手帳の通 知を探してもみあたりません。基礎控除で合算するのだから、当然、特別控除の適用で も合算するということなのでしょうか。
Aそもそも、特別控除の意味合いがいまいちハッキリしません。生活保護手帳以外でわか りやすく解説しているサイトをご存知でしたらご紹介いただければ幸いです。

社会福祉法人保育士の任期付採用について

うなぎ No.27359

当自治体では、民間保育所と公立幼稚園を統合し、公立の幼保一元化園をつくる構想があります。
その際、園児のケアのため、民間保育所の保育士を何名か残さなくてはならないと思っています。

その場合、「民間保育所の保育士さんに現在勤務している社会福祉法人を休職してもらって、数年間の間、任期付地方公務員で採用し、期間が過ぎたら当該社会福祉法人に復職する。」という方法について、問題がありますでしょうか?

次の観点から、地方公務員法に定める兼業禁止規定には抵触しない、と思っているのですが、この見解は間違いでしょうか?
@社会福祉法人であるので営利企業ではなく、また法人役員でもない
A休職中、当該社会福祉法人には籍があるだけで、一切の支給がない

ご教示をよろしくお願いいたします。

まずは、地方公務員には国家公務員のような兼業禁止規定はありません。
抵触するとすれば、営利企業等の従事制限かと…

その立場で、社会福祉法人の場合は無報酬であれば問題ないと考えます。ただし業務に支障がないか判断するため、兼職承認等は必要と思います。

また、行政側としては、園児のケアという目的で、任期付職員に採用する際の選考試験で一本釣りすることに少し抵抗がありますが、ロジックをしっかり整理すれば大きな問題にはならないでしょう。

さらに、社会福祉法人がOKするかと、退職手当の勤続期間を通算するぐらいの対応が可能かどうか検討するべきと考えます。
酔客様

 返信ありがとうございました。
 うちの職場では、営利企業等の従事制限のことを兼業禁止と言っている癖がつい出てしまいました。いい加減な表現ですいませんでした。

 兼職承認は必要であること、一本釣り採用のこと、退職手当の通算のこと、なるほど!!という感じです。

 大変参考になりました。ありがとうございました。
 
解決したようですが。

社会福祉法人に籍があるということは、厚生年金と健康保険の加入義務があります(労災と雇用保険も)。そして、4月から任期つき公務員になり、当該社会福祉法人は休職(無給)になったとしても、社会保険料負担は、標準報酬額を引き下げる手続きをしても、保険料は直近3ヶ月で計算するので、3ヵ月後にならないと無料にはならないはずです(本人負担も法人負担もあります。ただし、雇用保険は実務上はなくなりますが)。そして言うまでもなく、4月以降は公務員共済の負担があります。

このあたりの処理もかんがえておいてください。
気になったので。コソコソと検索すると、こんなのがひっかかりました。

・在籍しているが事実上は使用関係が消滅している場合
雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がないものについては、被保険者資格を喪失させること。(昭和25年4月14日保発第20号)

・休職の場合の取扱い
被保険者が休職となり、休職中給料が全然支給されない場合で、名義は休職であっても実質は使用関係の消滅とみられる場合においては資格喪失させる。(昭和6年2月4日保発第59号)

元首相のように「企業もいろいろ」とはいかない感じですね。
G様

 返信ありがとうございます。
 年金や各種保険の移行についても、もう少し整理・勉強が必要だと気づきました。
 私は、単純に公務員になったら、共済に切り替わるだけと思っていました。

 ご指摘ありがとうございました。

議会用語の漢字表記について

かっぱ No.27396

議会用語において「ふたいけつぎ」を漢字表記する際に、「付帯決議」と「附帯決議」の二通りがあるように思うのですが、使い分けの基準はどこにあるのでしょうか。

Re: 議会用語の漢字表記について

むかいのロトト No.27400

スレ主さまを混乱させますが、次のような例もありますね。
考え方は、同じなのでしょうか。

「附則」と「付則」 ⇒ これは「附則」でしょうね。
「条件を附す」と「条件を付す」 ⇒ ?
「寄付」と「寄附」 ⇒ ?

感覚的ですが、「付」よりも「附」が、法律用語としては、適当であるような気がします。

Re: 議会用語の漢字表記について

かっぱ No.27401

むかいのロトト様ありがとうございます。

つまりは、ご提示いただいた例示からして、法律用語としての扱いをするか否かという理解になるのでしょうか。

Re: 議会用語の漢字表記について

おまっと No.27403

根拠なき勝手な私的解釈ですが、行政マンとしては「附帯決議」が正しいと思っていればいいかと。

Re: 議会用語の漢字表記について

むかいのロトト No.27404

報道では「付帯決議」と平易化して表記される例が多いが、国会会議録に掲載される原本では「附」の文字を用いるとのことです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E6%B1%BA%E8%AD%B0

特に、根拠はないみたいですね。

※ 追記
私は表記で迷ったときは、国の法律を参考にし、決定するようにしています。
探すのは、大変ですが、最新の法律の中から探し出すよう配慮しています。

Re: 議会用語の漢字表記について

G No.27410

反則法制さま
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2008_8_26_160.html
のところで、詳しく解説されています。

Re: 議会用語の漢字表記について

semisemi No.27412

かっぱ さま

 本市では、最新公用文用字用語例集(ぎょうせい刊)によっています。

 208ページに「附属、寄附、附則、附帯、附置」の5つがあげられており、

この5つに限り「附」を用い、その他は「付」を用いています。

道路河川管理

KA No.27372

いつもお世話になっています。さて、自治会に地域の市道、河川の草刈りを行ってもらっています。
 道路の堆積土砂を取り除く、河川の草刈りなどの行為を行う自治会等に対して、補助金を出すこと、奨励金を出すことどちらが適当でしょうか?

Re: 道路河川管理

G No.27375

1、特定の行為についての対価を支払うのであれば、委託料です。
2、特定の行為のいかんにかかわらず、自治会の活動それ自体に「補助」するなら補助金です。
3、特定の行為について(善行として)表彰するのは、報奨金(奨励金?)。

1委託料だと、「何を依頼し」その結果としての「成果報告」が必要でしょうね。
2補助金だと、たとえば構成員1人あたりいくらとかで補助金の制度があるとしたら、草刈をしたところに上乗せするという理屈をつくらなければなりません。
3奨励金(報奨金)だと、自治会だけではなく、草刈活動とか道路清掃とかをしているNPOでも企業でも、市民でも表彰する必要がありますね。



Re: 道路河川管理

KA No.27376

G様 ありがとうございました。またよろしくお願いします。

Re: 道路河川管理

おまっと No.27377

補助金だと実績報告書の提出が必要ですよね。
自治会側の立場に立てば、市からもらったお金を市道や河川の草刈り等に関する費用だけに全額使用したという書類を作成するのはかなりしんどそうな気がします。

Re: 道路河川管理

宙太 No.27380

>自治会に地域の市道、河川の草刈りを行ってもらっています。
もう少し詳しく教えていただけませんか?
1自治会が自ら行っているのか。行政側が推進(依頼)しているのか。
2何故、補助金、奨励金としてお金が必要なのか。
3作業実施時の障害や事故、第3者への損害賠償はどのように考えていますか。
4作業後の土砂、草の処分はどうしていますか。

Re: 道路河川管理

KA No.27381

おまっと様 宇宙様 ありがとうございます。宇宙様からの分のお答えとして
1. 自治会が、自主的に、道路、河川等の美化及び、愛護精神の高揚を目的として行っている。
2. 本来行政が行うべきことなので、
3. 役場のボランティア活動の保険を使う予定です。
4. 市のクリーンセンターに自治会の者が運んでいく。

Re: 道路河川管理

宙太 No.27382

早速の回答ありがとうございます。

ということは、自治会からの要求に対し予算を支出するのではない。
保険も適用済み、最終処理も問題なし。

本来行政が行うべきこととしてとらえるなら、自治会への委託料でしょうか。
この場合、保険をどうするか。

(追記)
作業自体(人件費)はボランティアとして行っていただき、必要な経費(ガソリン代など)のみ実費支出する方法もあるかも

Re: 道路河川管理

温度上昇中 No.27384

アダプトプログラム(道路・公園等の里親制度)が参考になるのかも。

Re: 道路河川管理

むかし法規 No.27386

先方と、口頭、あるいは書面で、どのような合意がなされたのでしょうね。
より具体的には、先方が期待する行為を行わなかったときに、裁判所を通じて損害賠償請求することができる(現実にそうする意思があるという意味ではなく、合意の意味の法的な認識として)という意味での、債務が発生しているのか、ということになります。

(追記)そのような債務は発生していない場合、今度は、先方が期待する行為を行って、自治体が金員を交付しなかったとき、先方が裁判所を通じて金員の交付を請求できる、という意味での自治体の債務が発生しているのか。

Re: 道路河川管理

G No.27391

そのような「契約」がなくても、自治体側の一方的な意思で行えるのが、報奨金とか寄附ですね。「補助」は、一般には補助金交付要綱があって「申請」が必要となるでしょう。

Re: 道路河川管理

むかし法規 No.27393

先方に法的な受領義務が発生する、あるいは何らかの法的効果が発生するということでなれけば、自治体に限らず、誰でもできる行為のような気もしますが。

「一方的な意思で行う」ということの法的意味はなんですか。通常であれば、相殺とか免除の単独行為を連想します。

(追記)失礼。行政処分も一方的な意思で行い、法的効果が発生しますね。

一部事務組合の監査事務の構成市への委託について

悩める一組一年生 No.27324

はじめまして。一組一年生と申します。構成市から排出されるごみ処理関係の一部事務組合に派遣されて1年目の事務職員です。
当組合は共同処理する事務の性格や団体規模が小規模であるため、職員の多くは技術職及び技能員で、事務職は管理職も含め3名で、庶務、経理、議会、監査等をかけもちして職務を行っています。人員の関係上、会計事務、給与管理等など一部の事務については構成市の担当部署に事務委託(該当職員を兼任に位置付け)しています。また、公平委員会事務については県に委託しています。
私がこちらに異動してきた後、上司から常々監査事務の強化を言われて今日に至っております。しかし、なかなかそこま手が回らず、思い付きですが、上記、会計事務、給与管理等の委託と同様の手法で監査に係る事務を構成市監査委員事務局に委託できないかと考えました。
既出かもしれませんがご教示、ご助言いただければ幸甚です。
方法論は別にして、構成市の職員が監査事務を行うことは可能ですよね。
というか、一組職員が自前で監査事務も行うのは少数派じゃないでしょうか。
(記載のとおり、さぞ難儀されていることと思います。)

で、方法としては委託ではなく、下記の方法はどうでしょうか。
@当該市と組合とで、監査事務に関する協定・協議の類を締結
A当該市の監査事務局職員に併任辞令
B併任職員による監査事務執行
C経費の支払い

上記@の協定には当然、経費負担について明記しておきます。
経費の算出方法は、併任職員が一組の監査事務を行うことによる、それ見合った人件費相当額なんかで算出すれば良いのではないでしょうか。
例:監査事務局職員人件費の10%とか、1人分の人件費とか…
   (これは市の監査事務局の規模にもよると思います。)

それを、組合から当該市へ負担金なんかで支出すれば良いと思います。

Re: 一部事務組合の監査事務の構成市への委託について

悩める一組一年生 No.27342

K66様
 さっそくのご教示ありがとうございます。
 実例を踏まえてのご教示と推察いたします。それゆえ心強く思うのですが、仮に、私共が構成市監査委員事務局と協議し受託の了承がとれたとして、根本的に地方自治法その他の法令上問題はないでしょうか?当組合が構成市に会計事務等を委託しているのは地方自治法第252条の14によっているものと思われます(お恥ずかしい話ですが明文資料がありません。)。監査事務局職員についても同条項を適用すると考えて問題ないのでしょうか?そもそも、根拠規定をとり誤っているのでしょうか?法制執務にうといため、この観点からもご教示願えればありがたく存じます。
 また、KK66様以外の方で私と同様の立場、又は構成市の担当課の方で、実際に監査事務を委託されている方がありましたら、法的な根拠、手続きなどの手法についてご教示願えれば幸甚です。
スレ主様は他の方をご所望ですが、もう1回だけ。

私もスレを見ていて「委託」というのに違和感があったのですが、現在、会計事務などを「委託」しているんですよね?
委託という手法ががいいのかどうかは分かりませんが、この場合の委託の根拠は、ご提示の自治法第252条の14(公法上の委託?)ではなく、一般的な私法上の委託ではないかと思うんですよね。
自治法上の事務委託は、自治法2条に出てくる自治体本来の事務、つまり「自治事務・法定受託事務」そのものを委託するときの根拠規定だと思ってましたし、自治法上の委託なら、スレ主様の元に委託に関する規約があるはずですから。

会計事務・給与管理・監査事務などは全て、自治体そのものの処理事務ではなく、自治体運営上必要とされる事務に過ぎません。(これ自体が自治体の存在意義ではないということ。)
なので、会計事務でも給与管理でも監査事務でも、委託という手法でなく、単純に「併任」すれば済むことだと考えた次第ですが、私も他の方の実例・ご意見を待ちたいと思います。

Re: 一部事務組合の監査事務の構成市への委託について

悩める一組一年生 No.27370

K66さんご再度の教示ありがとうございます。
構成市への会計事務などの委託は協定書を締結しそれを根拠に行っています。
協定書には地方自治法等、協定締結の根拠法の記載がないためK66さんの
おっしゃるように私法契約の位置づけとも考えられます。
県への公平委員会事務の委託は規約に基づくもので地方自治法第254条の14
が根拠と思われます。
悩ましいのは、会計事務等、現在構成市に事務委託しているものは構成市の補助
機関の事務で、公平委員会事務は県の執行機関の事務であり、この点に委託根拠
の差を持たせねばならない理由があるのではないかということと、当組合は監査
委員は独自に選任しており、事務局の職務だけを会計事務等と同様の手法(協定
→併任)で構成市の監査委員事務局職員に委託できるのかということです。
検証しようとしている着目の視点がピントずれしているかもしれません。
お気づきの点、あらためてのご意見など頂戴できれば幸甚です。
他の方の書き込み・・・ないですね。

ちなみに公平委員会事務委託は地方公務員法7条4項、8条2項あたりが
根拠規定となっているはずです。
スレ主様提示のその他の点について、これ以上は私は不知です。
これまでの流れを見ますと、現状の状況であれば、
個人的には、事務の汗かきをまかしたい構成市Aの監査事務局職員を
G組合職員に併任するのが、ベターに感じました。

当然、人件費関係については、AとGとの間で派遣協定が結ばれるはずですので、
そこで、定めることになると思います。
給与負担のルール(退職手当負担も含めて)は、地方自治法にありますでの、
留意ください。
併任(A市職員)職員の公務災害負担金は、A市が納めていますので、M側では、
ケアの必要はなしです。(首長の兼務は、報酬が出てると、負担金、必要ですが。)

よく似た例では、以前いた組合で、M会計管理者を、A市会計管理者を併任し、
なってもらっていました。
ただ、今回の場合は、想定されている監査事務職員の仕事量、質が、
いか程なのか?という根本的な所が気になります。
月のうちほとんどA市庁舎で勤務されているでしょうから、
実務上、スムーズにいく体制がとれるか想定が必要に感じます。

廃棄物処理施設技術管理者について

環境 No.27340

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条に規定されています廃棄物処理施設技術管理者については平成12年の厚生省環境整備課長の疑義応答から専従でなければいけないとの回答がでておりますが、常勤の必要があるのでしょうか、ご教示いただけないでしょうか

 

Re: 廃棄物処理施設技術管理者について

おまっと No.27374

「なお、技術管理者を置かなければならない施設には、専従の技術管理者が常駐していることが必要であり、その徹底を期すこと。」

以上、環境省「産業廃棄物処理対策の強化について 」
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000176
からの抜粋ですが、参考となるでしょうか。

公課証明の交付について2

固定資産税係 No.27335

 スレが書き込み不能になってしまいましたので、再度スレを立てさせていただきます。

 ダジャレイ夫人さん、wakaさん詳しい説明ありがとうございました。
 公課証明の交付が可能ということがわかり安心いたしました。

 教えていただいたことを上司に説明し、交付しようとしたのですが、ここで改めて問題点?が出てまいりました。
 
 証明希望の土地の中に、「現地確認不能地」が入っていることがわかりました。
 原因は国土調査のときに現地確認不能地という処理がなされているようです。

 登記簿上は残っているのですが、現地がわからない土地については課税ができないものとされておりますので、課税標準額は『0円』になっております。

 この場合、『0円』で証明書の交付をしてもいいものなのでしょうか?
 そもそも、証明が出来るものなのでしょうか?
 
 申し訳ありませんが、ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

Re: 公課証明の交付について2

ダジャレイ夫人 No.27365

 民事執行法18条3項が準用する2項で「(民事執行の申立てをしようとする者は)民事執行の目的である財産に対して課される租税その他の公課について、所管の官庁又は公署に対し、必要な証明書の交付を請求することができる」とあります。この規定を読む限り、証明書が必要な場合について特に課税額が0円の場合を除くとは考えにくいと思います。

 また、裁判所の不動産競売手続を説明したHPでは、不動産競売の申立てに必要な提出書類として、非課税の不動産についてはその旨の証明書が必要であるとしています。これは、裁判所が自治体に対し、課税額0円の証明を発行することを求めている記載だと考えられます。

 ですから、それを「公課証明書」と呼ぶかどうかは別として、課税額0円の証明書も発行できるのではないでしょうか? ただし、備考欄で「現地確認不能地」などの記載が必要と思います。

12月の部分休業

こんやこんや No.27200

 日頃、お世話になっております。部分休業についての疑問点で迷っております。ぜひ、ご教示ください。

 育児休業から復職後、午前・午後1時間づつの部分休業を取得している職員から、「執行しないままの年次有給休暇日数が多数あるため、12月は年末まで午前午後1時間づつ、部分休業ではなく年次有給休暇を取りたい。」との相談がありました。

 ご存知のとおり、部分休業時間は給料から除算されますが、年次有給休暇となれば、除算対象から外れる、つまり、給料が支給されることとなります。

 制度的に妨げる要因はないように思うのですが、なにか、部分休業と言う請求の趣旨として、12月のみ、そのような年次有給休暇に切り替えると言う手法は、問題ないことなのでしょうか。
 よろしくお願いいたします。
 

Re: 12月の部分休業

una No.27220

部分休業の趣旨というより、そのような有給休暇の取得を認めるかどうかの問題なのでは?

私だったら、金への執着心すげえなと思われたくないので、言い出せないなあ。

Re: 12月の部分休業

知ったかぶり No.27222

 「地方公務員の育児休業等に関する法律」第10条ただし書きには、「当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。」と書いてあります。
 12月にいったん育児休業をやめたときは、その後1年間は、育児短時間勤務の承認はしないということになるのではないでしょうか。

Re: 12月の部分休業

むかし法規 No.27227

個人的には、12月中の朝1時間づつの年休を取りたいなとは思うのですが(朝寒いから)、うちの団体ではできないと明示されているので、なんとなくあきらめています。
もっともな気がして、労働法的視点から考えてもみないのですが、法的にはどうなんでしょうね。

それで毎日1時間づつ超勤して超勤手当もらったりしたら、確かに「金への執着心すげえな」と思わるのでしょう。私的フレックスタイム?

※微修正

(誤)1時間づつ → (正)1時間ずつ

かな。

Re: 12月の部分休業

una No.27228

ムダにスレを伸ばして申し訳ありませんが乗りかかった船なので一言。

部分休業と育児短時間は別物です。

Re: 12月の部分休業

酔客 No.27260

時間単位年休の特殊性は取りあえずは考えないとして、前提として貴団体の年休は「年度単位」ではなく「年単位」で取得する制度なんですかね?

原則的な考え方として、年次有給休暇は労働者の権利として認められているため、時期変更権が認められる場合を除き取得を妨げることはできません。
そのため、当然に認めるものと考えます。

ただ、特別な規程があれば、それに習うと思います。
(特別な規程の例)
 療養休暇の期間中に実際に勤務することなく年休をとることを禁止する。

Re: 12月の部分休業

いまは審査 No.27265

あまり詳しくないのですが、ちょっと興味がありましたので参加させてください。

確かに年次休暇は、使用者の承認を待たずに成立する権利でありその取得については明示する必要はないと思います。
しかし、「事業の正常な運営を妨げる場合」には時季変更権を行使できる。

そこで、今回の例を許可した場合に追随する職員が生じる可能性があると思われます。
そうなった場合は、「特定の日に複数の労働者から、年次休暇の時季指定が競合した場合で、その一部に時季変更権をこうしなければならない場合は、誰に行使するかは使用者の裁量に委ねられています。」ので今回、申出された方が確実に年次休暇を取得できるとは限らないと思います。

このような理由を、今回の申請者に説明しそれでも取得すると言うのであれが貴団体の裁量の範囲ではないでしょうか。

Re: 12月の部分休業

una No.27270

部分休業により1日2回休めるという意識があるので、時間年休もそのように取得できるのではないかという考えに流れていきそうになるのかもしれません。
しかし、純粋に年休取得の問題として捉えると、1日に2回時間年休を取得されることによって、事業主としては業務に支障がでると判断しても差し支えないのではないでしょうか。
部分休業はよくて、年休だとなぜ休めないのかと言われるかもしれませんが、部分休業は子育て環境を整えるために作られたものですよね。
誤解を恐れずに言えば、職場に迷惑をかけることもやむなしという制度だと感じています。
子育て環境を整えなければならないというのは社会の共通認識ですから、「迷惑=社会全体で負担すべきもの」だと。


…年休はあくまで個人の権利だからその取得の仕方によって会社に迷惑かけちゃダメだし、迷惑がかかると判断したら会社は時季変更権を行使しなくちゃじゃないかしら。

Re: 12月の部分休業

酔客 No.27312

少数派意見になりそうですが…

判例では、時季変更権は非常に限定的な範囲でしか認められていません。
例えば、専門職でその職員以外には事務の執行ができない場合などです。
そのため、他の職員に分担を代えれば対応できる場合(一般事務職は殆ど該当)には認められる余地は少ないでしょう。

浪花節で「もう少し考えて〜」と言うことは可能なんでしょうが、本来認められた権利を侵害することになります。ご注意を!!

Re: 12月の部分休業

una No.27318

酔客様のご意見が多数派ではないかと思います。
というよりフォローをお待ちしておりました。無責任な(真剣に考えておりますが)一発言を真に受けられるとは思っていませんが、多少気がかりではありましたので。
スレ主様は、年休取得を認めざるを得ないことはほぼお分かりになった上で、その後押しをしてほしいのではと勝手に推察しまして、でもちょっとだけ立ち止まってもらってその上で進んでいただきたいとまた勝手に思ったのです。


本音の多数派は、年休とってんじゃねーよじゃないかと思いますが。

Re: 12月の部分休業

かるび No.27319

単純な疑問なんですよ。単純な・・・

有給休暇を与えると言うことは、勤務時間を割り振るんですよね?(違う?)
どうして部分休業を認めたのでしょう?

制度に詳しくないので、的外れでしたらすいません。

(もう一つ)
1月からは、認める必要ない?

Re: 12月の部分休業

いまは審査 No.27325


nua様 ご意見はわかります。

少数派(本音の多数)としてですが。

「当該事業所における代替勤務者確保のための対応を考慮し、使用者が通常の配慮をしたとしても、代替勤務者を確保することが困難であると客観的に認められるときは、代替勤務者確保の行動を取らなくても、使用者の時季変更権の行使は違法ではない」との判例があります。

そこで、今回の事例の勤務部署が、個人情報に密接に関わる部署で臨時職員では対応が難しく、12月になればとの思いで、11月まではその部署内で何とかやってきた。

(ここからは、まるきり感情論となるかもしれません。)
今回の休暇の話が人事サイドと協議していることが部署内で広まった。
しかも、有給を取得する理由が「部分休業時間は給料から除算されるが、年次有給休暇となれば、除算対象から外れる、つまり、給料が支給されるから。」であることも知れ渡ってしました。

12月の繁忙期が見込まれる日に、部署内の数名が同時に有給休暇の申し出がされた。
今回の時間年次を取得している方もいれて何人かには、時季変更権をしなければ業務が滞るおそれがある。
そのときに、上司(使用者)は今回相談されている方を優先されるのか否かいかなる判断をされるか。

どうされるとおもいますか?
また、どうする事が一番望ましいとおもいますか?

Re: 12月の部分休業

元帳 No.27336

皆さんの本音に驚愕しつつ……

いまは審査さんの理屈が通れば、「ほかのみんなが休んだらどうする」の一言で、全ての年休をなしにできます。有り得ません。


逆に、年休を使いきったので部分休業したいという場合はどうします?

Re: 12月の部分休業

いまは審査 No.27338

>元帳様 

すみません。

あまりに極端な例で。ただ、私が言いたかったのは「部分休業時間は給料から除算されるが、年次有給休暇となれば、除算対象から外れる、つまり、給料が支給されるから。」の部分があまりに利己的で・・・。

Re: 12月の部分休業

むかし法規 No.27339

というか、お題を抽象化した場合の本来の論点、

一か月連続して朝夕一時間づつの年休を計画的に取得することを制限するような任命権者の運用は、適法か、

の検討が面倒くさいので、一般的な年休の土俵で議論しているのかなと。

ネットの匿名掲示板は自分語りの場なので、それはそれとして、スレ主さん的には回収するきっかけがつかめないのでしょうね。
と書きつつ、私的には、一般化は難しいのでは(運用のしかたによっては違法となり得る場合もある)、と無責任な自分語り。

(追記)うちの団体で制限している理由を考えてみると、一般的な日本の職場風土における業務の連携という視点から、そのような年休取得は有形・無形の不具合を生じさせる“抽象的危険”があり、不適切である、と定型的に考えたのかなと。

(追々記)“職場風土”とは、“休まず、遅れず、…ず”のことか、というツッコミはなし。

Re: 12月の部分休業

元帳 No.27341

年休自体が結局仕事しなくても給料あげる制度なので、今更「利己的」という話は持ち出すべきではないでしょう。

むかし法規さんのおっしゃるとおり、1か月間朝夕1時間の年休を認めるか否かという点で論じれば、時間単位の年休はあくまで例外なはずで、それとの整合性は問われるのかなと思います。もちろん、その判断に私情をはさんだり、他事考慮をすべきではありませんが。

Re: 12月の部分休業

ごっち No.27343

ちょっと視点を変えてみると、部分休業と有給休暇、どちらも勤務しない事に変わりはありませんが、組織における「業務の分担」や「業務計画」等で違いが出てくると思います。
部分休業=休業時間を考慮し、承認者側が業務量の調整や支援体制等を整える。
有給休暇=業務量等は他の職員と公平に分担。休暇取得時の体制は、職員が整える事が基本。

(追加)
法令上の是非に係る知識はありませんが、公平に業務分担したうえで休暇の取得が業務上問題無ければ可能だと思うのですが。

Re: 12月の部分休業

ごっち No.27344

 重要な一点を書き忘れました。何度もすいません。

 今回の課題は、部分休業を取りやめる事由として、その他(養育に必要な時
間について有給休暇を取得するため)が認められるかどうかだと思います。

 @部分休業に係る子に対する養育状況は変わらないし、A部分休業を取りや
める届出の時点では、有給休暇の取得が確実ではないため、有給休暇の取得と
いう理由では、部分休業を取りやめにできないと思います。

 もし、取りやめることが可能ならば、次の検討として[27343]の発言どおりだ
と思います。

Re: 12月の部分休業

いまは審査 No.27345


では、時間による年次休暇について、職員組合等と協議して「時間による年次休暇を1日に複数回取得できる」としたと仮定しましょう。

これにより、今回の「12月の部分休業」は終了するのでしょうか。

年休取得は、自分の都合ばかりでなく他の職員のことも少し考慮してはいかがでしょうか。(私見ですが、公僕として)


これも私見ですが、確かに今回の事案は有休を拒む事は難しいと思います。

ただ、わかっていても腑に落ちないので・・・。

Re: 12月の部分休業

una No.27348

ひとつ質問させてください。
「(朝寒いし夕方も冷えてくるから)朝夕1時間ずつ年休ください。」と申請されたら、業務分担などの問題をクリアできたら承認できるという理解でよろしいですか?

喧嘩を売っているわけではなく、興味があります。念のため。

職員の属性がどうであれ1日2回年休取得って違和感があるんですが、文章力その他が乏しく、その違和感を理論的に表現できません。

Re: 12月の部分休業

むかし法規 No.27349

他の職員が「違和感」「腑に落ちな」さを抱くことが現状では一般的であり、職場の士気を低下させるおそれがあるという無形の不具合があると判断し、うちの団体は、運用解説で、明示的にできないと言明しているのかなと(たぶん深読みでしょう)。

事前に明示しているからといって(裁判所が)適法と判断する保障はないわけですが、利益衡量の要素にはなると思います。

なお、私的には、「1か月にわたり毎日朝夕1時間年休取得」に違和感はないのですが。
とにかく、みんな年休未消化多すぎ。

Re: 12月の部分休業

ごっち No.27350

法令的には、承認しなければならない。となっています。

■一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(抄)
(年次休暇)
第十七条  年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年にお
 いて、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
3 年次休暇については、その時期につき、各省各庁の長の承認を受けなければ
 ならない。この場合において、各省各庁の長は、公務の運営に支障がある場合
 を除き、これを承認しなければならない。

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朝夕1時間ずつ年休ください。ってのは、一部分で行っているうちは、適正と言
えるかもしれませんが、組織全体で行うと、適正とは考えられなくなるようなモ
ノ。感覚として、経済学?で言う合成の誤謬!っぽい感じがします。

Re: 12月の部分休業

むかし法規 No.27351

(追記)

なお、時間単位年休の意義については、かつて次のスレで勉強させていただきました(このへんの考え方を前提にコメントしてます)。

→【18407】

Re: 12月の部分休業

いまは審査 No.27353


たぶん、私への質問と思いますので。

先ほど申し上げたとおり、労働基準法第39条の規定より時間による休暇取得が認められ、また、先ほど申しあげたとおり団体で1日に複数回の時間年次が認められるものであれば、その休暇がどのように利用されるかについては特に問題にすることではないと思います。

Re: 12月の部分休業

semisemi No.27355

あくまで制度上は、ということで・・・

期間と、期間中の休業時間をあらかじめ一括して請求できる部分休業と違い、年次有給休暇については、時季変更権の対象となるわけですから、問題はあるでしょう。


年次有給休暇を確実に与えてくれる温かい上司がいるなら、実質的問題はないはずです。

Re: 12月の部分休業

una No.27357

もはや「12月の時間単位の年休」

感情論かもしれませんが…
当該職員が窓口のある職場勤務だったとすると、シフト表作成だけで一仕事です。
朝1時間・昼まで・昼から・夕方1時間でパズル。
管理職は「職員同士助け合って(キリッ」で済むかもしれませんが、末端職員にとっては1時間1人減以上の負担です。それを感情論の一言で片付けられると、あ、やっぱり辛い。

「公平に業務分担」ってのが現実にはあり得ない想像上の生き物なのかも。で、管理職から見ると上記のようなケースも「よし、公平に分担できてる」となる、と。


ま、上記感情論はさておき、基本的にどこの自治体でもフレックス制度は導入されていないことを考えると、1日2回の時間年休は制度趣旨に外れている気がしてなりません。

Re: 12月の部分休業

元帳 No.27358

「朝夕1時間ずつの年休」→原則1日年休を与えるべきところ、昼間どうしても出勤させる必要があれば、時季変更権を行使して朝夕1時間にしてもらう。
が、本来、制度の予定するところだと思います。

Re: 12月の部分休業

むかし法規 No.27360

>スレ主さま

“感情的”には違和感を感じませんが、
“法的”なアプローチはまた別になります。

時間単位の年休は、先般の改正経緯を含めて、規定ぶりが示唆するように、通常の年休からすると相当イレギュラー。規定上は、5日を超えることもできる、であり、運用の幅はそれなりに大きいように思えます。
その立法趣旨は、先のコメントで紹介したスレで言及されている資料をはじめ、その気になって捜せば、文献資料、ネット上の資料などはいろいろ見つかるかなと。

スレ主さん的には、それらを読み込み、立法趣旨を十分把握した上で、

(時間単位年休の立法趣旨は…である)
したがって、(お題のような動機に基づく、お題のような形式の年休の取り方は)立法趣旨をあまりにも没却するものであることから、規程上時間単位の年休を認めていても、合理的な範囲でそれを制限することは、必ずしも違法とはいえない

なる作文を試みて、社会通念上通用する理屈かを判断してみてはいかがでしょうか。