過去ログ [ 246 ] HTML版

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設置に関して条例で規定する附属機関の取扱い

はてなちゃん No.27540

地方自治法第138条の4には「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。」との規定があるわけですが、条例では附属機関の設置に関してのみ規定し、当該附属機関の運営に関することは要綱形式の告示によって定めることは何ら問題が無いと解して大丈夫でしょうか。

Re: 設置に関して条例で規定する附属機関の取扱い

むかいのロトト No.27545

条例では、附属機関の設置に関してのみ規定されるとは、例えば、●●審議会という附属機関を設置するとした場合、●●市●●審議会条例を制定し、その条例では、第1条で、「●●事項について審議するため、●●市●●審議会を設置する」と規定し、第2条で、「●●審議会の運営に関し、必要な事項は、別に定める」と規定することを意味しているのでしょうか。

そして、運営に関する事項、例えば、審議会の召集方法、審議会の会長、副会長の選出に関すること、審議会の表決方法に関することなどを、要綱に規定するという意味合いでしょうか。

私としては、特に、問題はないものと思いますが・・・
(ただ、条例に全て規定しても良いような気もします。敢えて、そのようにされる理由は?)
自治法の立法趣旨からすれば,附属機関を組織する上での必要最小限の事項は,条例において定めるべきではないかと思います。
つまり,その機関の設置目的,所掌する事項,委員の定数や構成,任期,報酬など。
せめてこれくらいは条例事項とすべきではないでしょうか。
 もっとも「法律で自治体に設置義務が定められている附属機関については,再び条例で定める必要はない」というQ&Aを読んだ記憶もあるので(地方財務実務提要だったか・・・すいません,記憶が曖昧です。),条例に設置根拠だけを置いて,残りは全部要綱で定めるというのも,違法とまでは言えないかと思います。


以下戯言

 個人的には,昨今の社会情勢からして,この自治法の規定は,実務上において無理が生じているのではないかと思います。
 すなわち,近年の地方分権の推進や,住民協働理念の高まりなど,今まで以上に世論の政策反映や,専門的知見の必要性が高まっている中,果たして附属機関の設置をすべからく条例で定める必要があるのか,と思います。
 様々な局面において外部からの意見や専門的知見を求めている現状を踏まえると,もはや内部の職員だけで物事を決定できる時代ではないとも言え,広く外部意見を取り入れる仕組み作りとして,附属機関の設置はもっとハードルを低くするべきではないのかと思いますね。

「附属機関の設置には条例制定が必要?じゃあ面倒だから内部職員だけで決めちまえ。」
(↑こんな思考回路してる人がいるのは,うちぐらいかもしれませんが。)
の方がよっぽど弊害だと思うのです。

Re: 設置に関して条例で規定する附属機関の取扱い

えんどう たかし No.27551

 TT様がおっしゃる事情は概ね理解できます(“戯言”とのお断りもある故、突っ込むのも野暮かとは思いましたが・・・スマソ!)。
 
 さりとて、執行機関の付属機関が、審査や調査、その他の利害関係の調整などの事務を担任する場合、おそらくは@住民代表、A専門家、B公益代表者などの各層から任用する場合も考えられます。
 そうであれば、これらの代表者に公務員(但し非常勤ですよね)としての縛り(つまり刑法「贈収賄罪」の適用)を掛けておくことも住民の利益になるかと。

 また、委員の構成として、一般から公益代表や住民代表及び専門家を任用するとしたら、その任用根拠については、一般(つまり「国民」及び「裁判所」)を拘束する法形式の根拠も必要ではないかと思われます。この場合、当然、自治立法の範囲で国民と裁判所を拘束するのは「条例」の他をおいては無いことになります。

 《補足》なお、憲法第94条にいう「条例」は、長の制定する規則も含むと解されていること(通説)から、地方自治における議会は唯一の立法機関ではないといえます。しかし長の規則のみで、国民と裁判所を拘束するには適正手続の点で無理(一般意思の欠如)があると思います。即ち、憲法上、規則も条例に含まれるとの解釈は、自治立法を認めている点(この時点ではそもそも現行法の条例と規則の区別が無い)、条理として、地方自治においては長の規則が条例を補うことが予定されている(補完性と権限の踰越不可性)からだと思われますし、採り合えず現行の法律では条例と規則は定義も手続も異なるわけですし・・・。


 で、当該条例には、少なくとも@担任する事務、A委員の構成、B任期については成文規定せざるを得ないだろうと思います。また、支出負担行為の整理上、支払う報酬との関係でもその根拠は同様のことが言えようかと。

 《追記》

 もっとも、懇談会や、利害関係調整の前段としての意見聴取、ないしは専門家だけに意見を述べてもらい参考にする程度のレベル(とくに合議を要さないもの)であれば、所謂私的諮問機関(要綱などによる設置←この場合、支出負担整理は「役務費」か「報償費」でしょうか)でも良いのかとも・・・。
ぉはよ〜ございます
今年の2月に同じ問題につきあたり 色々調べました

『逐条地方自治法』によれば
条例で設置しなければならない
ただし
長の私的な諮問会議については
国の制度に準じて この限りではない という学説もある

との 記憶があります

このことを担当課長及び上司と相談し
(1)既に第1回を行なってしまった会議なので条例提案が難しい
(2)特に重要な会議ではない

とのことから 条例化を見送り 要綱で謝金を少々支払いました



以下 ワタシの戯言

(ア)会議の委員さんが 会議に向かう途中事故にあったら
   公務災害補償対象にならないのでしょうね
   謝金でごまかして良いものかなぁ。。。

(イ)そもそも 重要でない会議を設置しなければならない理由って。。。

(ウ)条例化がムリなときは 規則で対応するのが良いと思うのですが。。。
>長の私的な諮問会議については
>国の制度に準じて この限りではない という学説もある

とのことですが、国の扱いはしりませんが、なぜ「私的」であるにもかかわらず「公費」で報償費が支払いえるのか、かねてから疑問でした。

個人的には、

組織としての実態を備えている場合は、条例による付属機関とする必要がある
組織ではなく、個人としての意見等を聞く場合は、要綱でも構わない

という整理をしております。
えんどうたかし様
 あくまで現行法の中で議論すべきである場で,法律の是非の話は良くないと思い,戯言と断りましたが,お付き合いありがとうございます。

 地方公務員法上,要綱設置された委員会の委員も特別職の公務員として定義づけられており,条例設置の委員も要綱設置の委員も,刑法その他の法令における身分取扱上の差異は生じないのではないかと思います。
 また,任用根拠について,一般を拘束する法形式の根拠という点ですが,確かに拘束力という意味では条例に任用根拠を置くほうが,より確実であることは間違いありません。
 ただ,議会で議決された事項であっても割と容易に覆してる(ような気がする)昨今の地裁判決を見るに,条例という法形式が,どの程度裁判所を拘束しているのか,疑問ではあります。
 実際問題,例えばその委員会の設置の是非そのものを争点とする争いになったとして,その根拠規定が条例であるのか要綱であるのかによって,結論にどの程度影響するものなのでしょうね。
 拘束力という点では,特別職の公務員にはいわゆる守秘義務が課されていないので,確かに要綱上で守秘義務を定めても拘束力がないという問題はあるかと思います。

 いわゆる私的諮問機関と,自治法第238条の4第3項の附属機関との違いって,結構微妙なんですよね。
私的諮問機関として設置したつもりが,裁判で自治法上の附属機関であるとされた例もありますし。
 越谷市が当事者となった判例で,私の戯言及びこのスレの主題に対する判断が示されてましたので,ご紹介しておきます。

『このように附属機関の意義を解することについては,行政に対しては,随時,専門的,科学的あるいは民主的意見を反映させることが必要であり,そのためには,弾力的に行政を運用することができなければならないとする近時の要請に適合しないとする非難が予想される。
 このような社会的要請にそれなりの合理性があることは否定できないけれども,法138条の4第3項の規定の制度趣旨は前記のとおりであり,これに合理性が肯定できる以上,上記の社会的要請も,この法の趣旨に反しない程度で実現されるほかないものというべきである。
 例えば,その調和点として,予想される附属機関の目的や類型,存続期間等を定めておき,所定の条件を満たす附属機関については,市長等執行機関が行政執行上の必要に応じて随時設置することを認める旨のいわゆる委任条例を制定しておくことなどは,法の許容するところと解される。』

Re: 設置に関して条例で規定する附属機関の取扱い

えんどう たかし No.27597

 TTさま、レスありがとうございます。越谷市の例は承知しております。また、北九州市の事例も新聞沙汰になりましたね。これについては行政法学の大学の先生やら、総務省のコメントまで新聞に載っていましたね。

 さて、戯言(私の場合妄想ですけど!・・)の続きをもう少々いいますと、私としては刑法適用(具体的には「贈収賄罪」の適用)とうことが非常に気になるわけでして、罪刑法定主義(デュープロセス)の観点から、罰条適用は厳格にならざるを得ないと思います。
 つまり、ご案内の“規則や要綱”で委員の任用を行なう場合に、この“要綱任用”が公務員の地位たる根拠(法源)だとすると、自治体の長(執行機関)が、公務員の適用罪を広げてしまうことになります。そうすると刑法7条「法令により公務を行なう者・・」が引っ掛かってきます。長(や執行機関)という“人”の支配や単なる依頼によって公務を行なうのではなく、刑法7条が指し示す者は法令(根拠法の明文規定)により公務を行なう者を指して公務員である、と言うわけです(刑法は、法源がなければ公務員ではない!と言っているわけです)。

 長の付属機関(類似例も含め)が行なう業務について、これを公務員の事務(「公務」)であるとする法源としては自治法より他は無いので、これにより、@「法必置」A「法任意」B「条例設置」の各付属機関の委員である者だけが根拠法を持つ真正な身分になろうかと思われます。

 もし、担任する事務(合議機関として)に関して賄賂のやり取りがあった場合、少なくとも刑法の贈収賄罪(つまり収賄たる公務員としての真正身分犯と、これ以外の贈賄たる者による必要的共犯関係の)適用がないのも駄目だろうし、さりとて、この「公務員的用罪」の範囲を“長”の規則やそれ以下の内規によって広げてしまうことにも問題があるのではないか??と考えてみたりしています。あくまでも妄想ですが・・。

Re: 設置に関して条例で規定する附属機関の取扱い

市という村の法担 No.27622

>条例では附属機関の設置に関してのみ規定し、当該附属機関の運営に関することは要綱形式の告示によって定めることは何ら問題が無いと解して大丈夫でしょうか。

何ら問題が無いとは思えません。
基本的には、TTさま(No.27550)の最初の文のとおりだと思います。

私がもし仮に、はてなちゃん(スレ主)さまの団体の議員であった場合に、附属機関の設置に関してのみの条例案が提案されたとしたら、どうして設置に関してのみで基本的な事項について定めないのか徹底的に質疑し、構成や担任事務が条例上不明の附属機関を認めることはできないと反対するでしょう。

地方自治法第138条の4は、基本的な事項についても条例に規定することを想定しているのではないでしょうか。設置に関してのみを定めればよいとの規定ではないと思います。

財政的援助団体への監査

北雪 No.27592

お願いします。
地方自治法199条の7による財政的援助団体への監査とはどこまで出来る物なのでしょう?
というのは、出資40%の第3セクターがずさんな工事契約をし、多くの人から「あれはぼったくられている」「ほんとはあの契約より2億は安く工事できる」など言われています。
第3セクターが契約した工事費が適正かどうかの精査なんて監査委員に出来るんでしょうか?
法的に出来たとしてもその精査が監査委員の力量を超えている場合はどうすればいいのでしょうか?

Re: 財政的援助団体への監査

酔客 No.27594

適切な人選をするとしか言いようがないのでは?
なお、事務局として監査委員に情報提供をするのも一つの運用では…

ただ、地方公務員なら、監査委員に頼らなくても3セクぐらい仕切りましょうよ。

Re: 財政的援助団体への監査

かるび No.27598

法の主語は「監査委員は」なので、まずは監査委員にその旨相談するべきでしょう。

多くの方の意見は主観的なところが多く「ぼったくられている(にちがいない)」、「2億安くできる(はず)(けれど、請負業者がほぼ独占で利益加算率が高いのが現状)」という部分も読み取れ、なんともいえません。

客観的に監査委員に監査が必要だと認められるような資料を、合法的に収集しなければ難しいでしょうね(どうして請け負った額や積算方法を知り得たのか等)。

3セクにも監査する方がみえるので、その方や他の役員の解任も含めてご検討された方がよいと思います。

40%の持分は大きいものの、50%以下ですから支配力はそれほどでもない・・・
少なくとも2億安く出来たから何?という逆質問もありますがそれは別の話しです。

Re: 財政的援助団体への監査

明石家サンタ No.27599

出資4割ということは、残り6割はどこから出るのでしょうか?

財政援助団体監査はあくまで、補助金や出資等といった財政的援助にかかる分だけが監査対象です。
つまり、出資となる4割相当分だけです。
当該工事契約が出資である「4割」にあたるものであれば対象となりますが、「4割」以外に相当するものであれば対象外です。

また、財政援助団体監査は強制力がありません。
団体に「協力してもらう」といったニュアンスの、どちらかというと「弱い」監査です。
(ただし、協力もできない団体は補助を切ればいい話ですが・・・)

工事費の妥当性は、精査は困難でしょうが、同種の工事の入札状況を調査すれば、ある程度の状況はわかるでしょう。
また並行して、団体を所管する課に対して、出資という財務会計上の行為に問題がないのか、「随時監査」を行い所管課を糾弾すればいいと思います。監査委員に糾弾されれば、所管課もさすがに何か手を打たざるを得ないかと思います。

こんなケースは、住民監査請求の対象とはならないものなのか心配ですが・・・

Re: 財政的援助団体への監査

ぺんのすけ No.27605

地方自治法第199条
7  監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。

地方自治法施行令
第百四十条の七  地方自治法第百九十九条第七項 後段に規定する当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。
○2  当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第百五十二条第一項第二号に掲げる法人(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみなす。

ということで、25%以上出資法人であれば、当然に財政援助団体監査の対象となります。

地方財務実務提要とか、監査必携とかを見れば詳しいことが書いています。

Re: 財政的援助団体への監査

かるび No.27613

力量云々は置いておいて、書記として技術を有する職員を配置し、必要なチェックをさせると言う方法はどうでしょう。

首長(政治家)の寄附行為について

選挙の素人 No.27612

 初めて質問いたします。
 
 首長等が選挙区内の人にお歳暮、お中元等の物品を贈ることについては、公職選挙法により不可と規定されていますが、この度とある知人から「贈られてしまったお中元、お歳暮等について、同額程度のものを送り返すことは可能だ」という見解を聞きました。

 首長等が贈り物を受け取るにあたっては、公職選挙法だけでなく、他の法的根拠(公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律など)もあわせて考える必要がありますが、物品について「選挙区内の方から受け取り可能で、同額程度のものを送り返せる」という解釈が成り立つのでしょうか。
 挨拶状の「答礼などで、自筆によるものであれば可能」という見解に考え方としては似ていますが、例えば採用問題等でも疑義を生みだしかねないのではという疑問があります。

 ご教示よろしくお願いいたします。

市税の時効中断(民法第147条第3号)

りいん No.27434

皆様のご教示をお願いしたく,投稿させていただきます。私は,市税の滞納処分をしています。徴収権の消滅時効の中断事由に,民法第147条第3号の規定による「承認」があり,「納付誓約書の提出があったとき」もこれに該当します。この場合において,郵送により納付誓約書が送達されたときは,どの時点で「提出があった」とするのでしょうか?@滞納者が記載した納付誓約書の日付 A消印日 B市役所が収受した日

Re: 市税の時効中断(民法第147条第3号)

元税務 No.27436

原則、日付の考え方は、相手方に到達した日であろうと思います。
税申告等は、わざわざ郵便又は信書便で送達されたときに限って、特則で配達依頼の日とすることにしてますし。

したがって、私は「(3)市役所が収受した日」に一票入れます。
少なくとも納付誓約書に記載された日付には、法的な意味はないと思います。

Re: 市税の時効中断(民法第147条第3号)

りいん No.27440

元税務さま,早速のご教示ありがとうございます。

滞納者が実際に債務を承認し納付誓約書を記載したの日の日付(納付誓約書の記載日)が,時効の中断日になるという考え方は,法的に無理がありますか?

Re: 市税の時効中断(民法第147条第3号)

元税務 No.27443

>滞納者が実際に債務を承認し納付誓約書を記載したの日の日付

ですが、後日郵送された文書に書き込まれた日付が、実際に文書の記載された日であるという証拠はないので、あまり意味がないと思われますが・・・

郵便の消印とか役所の収受記録等によって、その日付の証拠が残らないものは、どうなんでしょう。
証拠に裏付けのないものであるため、例えば1年間違えて前年の日付を書いてしまったからといって1年前に承認していたのだ、と主張してもまず認められないだろうと思います。

Re: 市税の時効中断(民法第147条第3号)

元税務 No.27444

すいません、誤解を受けやすい言い方でした。
証拠のないというのは、誓約書の日付が何の日なのかわからない、という意味です。
誓約書が完成した日なのか、作成に取り掛かった日で完成は後日なのか、封筒に入れた日なのか、そもそもいずれとも異なる日付を書いたものなのか、全く判らないので、誓約書に書かれた日付を債務承認の日とすることには抵抗感があります。

Re: 市税の時効中断(民法第147条第3号)

市太郎ver.2 No.27454

意思表示は、民法97条1項により相手方に到達したときに効力を生じます(到達主義)が、例外として発信主義を採用するものとして、契約の承諾、催告に対する確答(民法19条)、株主総会の通知、クーリングオフの通知、行政不服審査法に基づく不服申立て書などがあります。
 市が既に債務履行の催告又は督促を行っており、その回答として郵送で送付された場合、民法19条の場合を類推適用して、発信主義の可能性も考えられなくもないですが、同条による催告の確答が発信主義を採用している理由は、あくまで、行為無能力者の保護を目的としていますから、本件ケースにあてはめるのは無理があります。
債務の承認通知を発送したものの、その後、すぐに気が変わる場合もありますから、市に届く前であれば、取り消すことができると考えるほうが自然であり、やはり到達主義なんでしょうね。

Re: 市税の時効中断(民法第147条第3号)

むかし法規 No.27457

民法学的には承認、いわゆる観念の通知ということで準法律行為?
意思表示の原則が類推されるということになっているので、到達主義の原則が素直でしょう。
もっとも、語感的に請求or催告とはちょっと違うような気がするという感覚ももっともなような気がしました(本人に対して行わなければ、時効中断事由としての債務の承認とはいえないという判例は散見されますが。お題のような問題設定、訴訟の争点にはなりにくいかもしれません)。

逐条などの詳しい民法の解説書で自ら確認するのが一番(手元にないので参照できません)。

Re: 市税の時効中断(民法第147条第3号)

りいん No.27528

皆さまのご議論、ありがとうございました。
やはり、B市役所が収受した日 が適当かと思いました。
りいん様

念のため確認させていただければと思うのですが、地方税法第20条の5の3については、どのように考えられたのでしょうか?
(私も、適用されないとは思いますが。)

Re: 市税の時効中断(民法第147条第3号)

元税務 No.27554

地方税法第二十条の五の三は、「この法律又はこれに基づく条例の規定により一定の期限までになすべきものとされている・・・」とされています。
しかし、「この法律」である地方税法には「債務の承認」について、特段の規定はないので、この条文は適用されないのではないでしょうか。
過去ログに落ちそうなので書いておきます。

民法は、原則なんですが、私たちは地方自治法や地方税法といった特別法の修正を受けます。したがって、こうした修正の有無を点検することなく原則に則ってしまっては、かえって危険なわけです。
ここまでで、地方税法第20条の5の3の話がありませんでした。その適用は、結果的にはないかもしれませんが、いったん検討はされるべきでしょう。類似の問題でこのログを見ることになる方のためにも、条文番号くらいあっていい。
そういう趣旨も含めての確認でした。

>元税務様
レスありがとうございます。繰り返しになりますが、私も適用はないと思っています。

国民健康保険税の税率改正について

いけのぽん No.27581

国保事業の運営が年々厳しいことから、本年12月に国保税の税率の改正について提案したところ、否決となりました。この提案については、住民説明会を実施し、制度の内容や段階的な値上げなどの説明をしました。結果、値上げについては「やむを得ない」という住民の声があり、大義名分ながら住民の理解が得られたものと整理しておりました。だが、特別委員会において全会一致で否決されたものであります。23年度の税の必要見込額に対する値上げ率は24%を見込んでおりましたが、議会の方から「さらなる緩和をすべき」という委員会付託の報告でありました。
本来の国保制度は、相互扶助の運営上、一般会計に依存しない事業の収支バランスをとるものだと思っております。現在、議会側から修正案もでておらず、このままでは、23年度の税収見込み分を24年度に再度提案しようと思っておりますが、赤字解消計画や今後の改正提案も、被保険者の負担増が段階的なものから急激な負担とした試算での提案になろうかと思います。修正案のない否決はあり得ないと思いますが、いかがでしょうか。

Re: 国民健康保険税の税率改正について

むかいのロトト No.27585

国保担当課に配属されていませんが、本市でも、12月議会において国保税の改定(アップ)を提案し、賛成多数で可決しております。

提案に当たっては、国保運営協議会に諮問し、アップも已む無しとの答申を受け、条例改正案を提案したものであります。

いけのぽん さまの団体では、住民説明会を開催し、住民の賛同を得られてから、議案として提案されていますが、仮に、住民説明会で大半の住民が納得されない場合には、条例改正はされなかったということでしょうか。

私としては、行政が制度改正などを行う場合には、住民説明会なるものを開催し、同意を得るなどの手続きを経ることが常套手段であると思いますが、保険料や税、料金の類については、このような住民説明会を制度改正の前に開催することがどうかなといった感があります。

ちなみに、特別委員会で否決されても、本会議で可決される見込みはないのでしょうか。(特別委員会の構成メンバーが、反首長派ばかりであったということはないのでしょうか。)

延滞金の消滅時効について

デスク No.27504

初歩的な質問で申し訳ないですが、ご教示をお願いします。
介護保険料の消滅時効は2年ですが、それに付随する延滞金のため消滅時効は2年でいいのしょうか。
若しくは、延滞金の時効は地方自治法に基づき5年と考えるのが妥当なのでしょうか?
大変申し訳ないですが、根拠などをご存知の方がおられましたら教えてください。

Re: 延滞金の消滅時効について

元電算担当 No.27516

そもそも延滞金とは料金が納められたときまでの日数で計算するものなので、料金が納められていない(時効で料金が消滅した)場合は発生もしてないと考えてよいのではないでしょうか。
上記の根拠は介護保険法第157条「〜納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。」です。

Re: 延滞金の消滅時効について

デスク No.27523

説明が不足しており申し訳ないです。
時効になった介護保険料ではなく、既に納付された介護保険料に対して賦課された延滞金です。
延滞金のみを請求しているのですが、やはり支払ってもらえず対応に苦慮しております。
そのため、消滅時効をご教示いただけたら幸いです。

Re: 延滞金の消滅時効について

おまっと No.27526

税だと地方税法第18条に延滞金も5年としてあるのですが、なぜだか介護保険法には延滞金の規定が無いようですね。
よって、地方自治法第236条1項により5年に1票。

Re: 延滞金の消滅時効について

元電算担当 No.27532

介護保険法第200条に「保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する」とあるので2年でよろしいのでは。
もちろん、納付があった時点で一度時効は中断するので、その日から再度起算して2年ということにはなるかと思います。

>介護保険法には延滞金の規定が無いようですね。
介護保険法157条に延滞金の規定・同200条に時効の規定がありますが・・・。

私の認識不足であれば申し訳ありません。

Re: 延滞金の消滅時効について

デスク No.27535

ご意見ありがとうございました。

少し気になる某市の要綱を見つけたのですが、その要綱には、「延滞金徴収権に係る時効は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第236条第1項の規定により5年間とする。」規定されていました。
この規定は、どのように考えればいいのでしょうか。
いろいろとすいませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 延滞金の消滅時効について

元電算担当 No.27536

多分K市の要綱だと思われるのですが、私には理解に苦しむ部分があります。
要綱第11条の1では「介護保険法200条第1項の規定により・・・消滅する。(時効は2年であるとの規定)」とあるのにもかかわらず、要綱第11条の3で「・・・地方自治法・・・第236条第1項の規定により5年間とする。」というのは矛盾している気が…。

徴収する権利の時効と徴収権の時効という風に若干表記が違うから意味が違うということでしょうか???

Re: 延滞金の消滅時効について

市太郎ver.2 No.27537

国民健康保険法による保険料の時効も同じく2年です。
そして延滞金及び督促手数料の時効は、地方税法18条1項が根拠となって、5年とされていますので、介護保険法も国民健康保険法とほぼ同じ文言の条文となっていることから推測すれば、延滞金の時効についても5年ではないでしょうか?

おそらく、延滞金は、介護保険法200条に規定する「その他この法律の規定による徴収金」ではなく、地方自治法231条の3第3項の規定による徴収金なのだと思います。

(追記)
わかりにくいかもしれませんが、市町村が徴収する延滞金の徴収については介護保険法には規定されていないということです。
ただ、K市が時効の根拠を地方自治法236条1項としているようですが、同法231条の3第3項を解釈すると、地方税法18条1項だと思うのですが・・・。

Re: 延滞金の消滅時効について

おまっと No.27539

元電算担当 様
私が介護保険実務未経験のため(←単なる言い訳です)まぎらわしい書き込み方をしてしまい恐縮です。
介護保険法第157条は支払基金が医療保険者(健康保険組合等)から徴収する介護給付金に対する延滞金について規定したものだと思われますので、ご確認いただければ幸いです。

なお、私のような新参者の意見ではスレ主様の不安をまねくだけのようですので、権威ある常連様方のご見解をお待ちしています。
(追記)市太郎ver.2様とタッチの差で上記「なお・・・」以下を書き込みましたので、どうぞお気を悪くなさらないでください。

Re: 延滞金の消滅時効について

元電算担当 No.27542

デスク 様
市太郎ver.2 様
おまっと 様

私の読解力不足でご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。
もう少し勉強して出直してまいります。
(法律って難しいなぁ・・・)

Re: 延滞金の消滅時効について

ビールは最初の一口がうまい No.27543

横から口出して恐縮ですが、介護保険法には被保険者に対する延滞金についての規定がないため、当然に200条の適用はないと考えられないでしょうか。

っと、既に市太郎ver.2様の追記で書かれていましたね・・・
華麗にスルーをお願いいたします。

Re: 延滞金の消滅時効について

あお No.27557

議論が収束しかけているところで恐縮ですが、以前から疑問に感じていましたので、次のように整理しています。
ただし、国保料、介護保険料に関する文献を探し切れていませんから、あくまで私見ですが。

@国保料、介護保険料の時効は2年(国民健康保険法110条、介護保険法200条1項)
Aそれぞれ、滞納処分は「地方自治法231条の3第3項に規定する法律で定める歳入」とされています。(国民健康保険法79条の2、介護保険法144条1項)
B督促・延滞金の手続は市町村長が実施する場合は、地方自治法231条の3第1項、2項に基づき条例で発付し、延滞金を徴収します。(国保料で健保組合が実施する場合は国民健康保険法79条によります。)
C督促手数料、延滞金は保険料自体ではないため、国民健康保険法、介護保険法の徴収金ではないため、地方自治法の適用を受け、地方自治法236条1項の「時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか」とあるので、督促手数料、延滞金は5年の時効とする。

なお、私債権、貸付金自体は時効10年ですが、遅延損害金は5年(民法169条)とされています。
実務上の時効管理は督促手数料、延滞金を保険料自体と分けて行うことは煩瑣ですが、切り離して管理することもやむを得ないと考えます。

Re: 延滞金の消滅時効について

市太郎ver.2 No.27578

あおさん
丁寧に整理していただき、ありがとうございます。

 地方自治法の法改正の沿革から調べてみると、昭和38年の改正前は「第1項乃至第3項の規定による徴収金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その追徴、還付及び時効については、地方税の例による」(当時は第225条第5項)と規定されており、時効についても地方税の例によるとされていましたが、改正後は一般的に第236条に別に規定されることになったようです。(還付については、第231条の3第4項により従前どおり、地方税の例によるとされた。追徴については、長くなるため省略)

 とすれば、延滞金の時効を第231条の3第3項に規定する「地方税の滞納処分の例」に含めて捉えるよりは、延滞金の徴収根拠が条例であることを含めて、あおさんご指摘のとおり時効を5年とする根拠は地方税法よりも地方自治法に求める方が自然かも知れません。

国保事務関係の時効期間の一覧には、国保税徴収権5年(地方税法18条1項)、保険料2年(国保法110条1項)、延滞金・督促手数料5年(地方税法18条1項)などと書かれていたため、国保税及び保険料の延滞金の時効はともに、地方税法が根拠となっていると考えていました。

税の減免の適用期間について

管理収納係 No.27571

 火災による固定資産税の減免申請については、本市の税条例で「減免すべき事由が発生した日までに既に経過した納期分に係る納付済額又は納付すべき額は、減免の対象としない。」と規定されています。

 当然、減免申請を受けた年度については、納期未到来分の免除を行うのですが、次年度以降の減免はできるのでしょうか?

 また、できるとしたら、毎年度賦課決定された税に対する減免申請であるので、次年度以降は、第1期の納期到来前の4月くらいに減免申請を受ければいいのでしょうか?

  

Re: 税の減免の適用期間について

おまっと No.27575

当方の条例だと「その者の納付すべき当該年度分の税額のうち」と規定されており、次年度以降は対象外です。次年度の扱いは貴市の規定ぶりによるかと思います。
もっとも、12月中に家屋が全焼だとすると1月1日現在家屋が存在せず来年度は課税されない。半焼だと現場状況により判断。土地の住宅用地の特例をどうしているかは不知。

地籍調査誤りによる固定資産税の課税について

固定資産税係 No.27562

 地籍調査時の測量ミスによる、課税の誤りがあったとします。
 それを錯誤で修正するとして、面積の増減があった人に還付・追徴があると思うのですが、通常還付は行うとして、追徴はしなければ、いけないのでしょうか?または追徴はしなくてもいいような規定があるのでしょうか?
錯誤で修正することにより、遡って登記簿上の面積が修正されるのでしょうか??

Re: 地籍調査誤りによる固定資産税の課税について

りんごっこ No.27574

地籍調査時の測量ミスによって誤って登記された地積に基づいて課税したことを「課税誤り」とするかどうかだと思います。

「固定資産評価基準」によれば、
1 登記簿に登記されている土地の登記簿に登記されている地積が現況よりも大きいと認められる場合における当該地積は、現況の地積によるものとする。
2 登記簿に登記されている土地の現況の地積が登記簿に登記されている地積よりも大きいと認められ、かつ、登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合においては、当該土地の地積は、現況の地積によることができるものとする。
となっています。

追徴となるのは、登記<現況のケースだと思いますが、この場合において登記地積で課税したことは「課税誤り」ではないと私なら考えます。 

議会における関連質問について

ダジャレイ夫人 No.27538

 標記のことに関して、次の3点をお尋ねします。

 (1)そもそも関連質問とは何か?
 (2)関連質問はどのタイミングで行うべきか?
 (3)関連質問は許されるのか?

 (1)ある議員が本会議で質問したことに関連して、同一会派内の他の議員が行う質問を指すのでしょうか?他の会派の議員が行うことはできないのでしょうか?もし、他の会派の議員が自分の質問中で他の会派の議員の質問と関連する質問を行ったら、通告制を採用している限り会議規則違反となるのでしょうか?

 (2)関連質問はどのタイミングで行うのでしょうか?関連質問をする議員が自分の質問時間の中で行うのでしょうか?

 (3)関連質問自体を禁止している議会もあるようなのですが、禁止している場合はなぜ禁止しているのか、実質的な理由が分かればお聞きしたいです。

 なお、うちの会議規則には全く規定がありません。

Re: 議会における関連質問について

GM局 No.27561

当市議会でも記憶にある限りでは事例がありませんので、参考書に基づいた一般論です。

(1)関連質問とは
 
 質問‐答弁に密接に関連する事項について、他の議員が原則として通告書無しに質問することをいう(議会運営の実際2より)

 御指摘の同一会派内に限るのか否かは、各々の議会の先例や申し合わせで決めることになるかと思いますが、基本的には同一会派以外でも「あり得る」と考えています。

 ちなみに会議規則との関連で言えば、通告者の発言が終われば発言を求めることができる旨、標準市議会会議規則でも条項がありますので、通告していないのに発言を求めること自体が即会議規則違反とは言えないと思います。


(2)関連質問のタイミング

 議長の議事整理権によることになると思いますけれども、通告された議員の質問、答弁が終わった直後、が適当ではないかと思います。

 通告しなくてもできる質問ですから、自分の質問時間の中で行うということではないと思います。


(3)関連質問は許されるのか

 行政実例は関連質問を認める立場とされていますが、仮に2人質問通告をして、1人が終わった後に関連質問が十数人あったとします。関連質問をすべて認めると、2番目の人は果てしなく最後に近い順番になってしまいます。
 ですから、通告制を採っている以上、関連質問を認めるのはどうかなあというのが私の考えです。

 また、本当に関連があるのか否か、客観的に判断するのが難しいという面もあると思います。

 関連質問自体は自治法にも標準の会議規則にも規定はないので、やらないと決めればそれでいいと思いますが、やるのであればきちんとルールを決めてやらないと、通告制が意味をなくしてしまうと思います。

 ちなみに当市議会は先例集に関連質問の項目がありますが、議員に聞かれても上記のような理由でできません、と突っぱねようと思います。
 

Re: 議会における関連質問について

ダジャレイ夫人 No.27572

 GM局さま、コメントありがとうございます。

 (1)関連質問は、一般的には会派には関係なく質問者以外はどの議員でも可能ということですね。もちろん、ウチでも事前通告のない発言も議長が許可すれば可能ですが、無制限に認めると通告制の意味がなくなってしまうので悩ましいところです。

 (2)質問、答弁が終わった後だと、質問している議員の質問時間に食い込むことにはなりませんね。

 (3)関連質問は、行政実例では認める傾向にあるわけですね。あとは、それぞれの議会で認めるかどうかを会議規則等で決めることになりますね。関連しているかどうかは質問を聞いてみないと分からないので、最後まで聞いてもし関連がないと議長が判断したら、それを指摘して質問を変えさえるか、変えなければ質問を却下することになりますかね。

市広報紙の全戸配布

町の広報マン No.27489

来年度から広報を全戸配布する予定で検討中です。現在の新聞折込に加え未購読世帯には、ポスティングで配布したいと考えております。
ただ、未購読世帯の割り出しに購読者情報を利用した場合に個人情報保護法に抵触する可能性があるのではないかとの意見もあり、悩んでおります。
白地図に購読者の色分けしたものを配布委託業者が販売店ごとに突合するのも個人情報的にはグレーかなと考えています。
同様な方法を使って配布をしている事例などがあれば是非教えてください。

Re: 市広報紙の全戸配布

市という村の法担 No.27512

私が住んでいるところでは、新聞折り込みが廃止され、すべてポスティングになりました。参考まで。

Re: 市広報紙の全戸配布

ぺんのすけ No.27513

申し出をいただいて配る、というのはどうでしょう。

Re: 市広報紙の全戸配布

むかいのロトト No.27517

本市では、各町内会の区長さんへ戸数分を配布し、それぞれの町内会において各戸へ配布いただいております。
区長さん宅へ配布する業者は、入札によって決定し、年間の配布業務を委託しています。

町内会は行政の下請けではありませんが、いろいろと行政サイドから依頼をすることも多々あるものと思われます。
各世帯へ郵送によって配布すれば、郵送代も馬鹿にはならないでしょうね。

Re: 市広報紙の全戸配布

快感公民館 No.27560

 いつもお世話様です。私どもの自治体は、ずっと全戸配布をやっているようですが、やり方が見直されたりしています。利点や問題などをつらつら書いて見ます。

・区長さん等の家に、職員が印刷所からもらい梱包をして全戸配布の例
 メリット:行政が、住民基本法だと思いますが、町・字べつの人口のほかに、区の人口を把握している。区長さん等が、班などを作り近所づきあいで、2世帯住宅でも一つでいいとか、逆の例も知っているようなので無駄無く印刷。
 デメリット:区長さんといえばまちの名士が多く、老人会の旅行などで留守などがあったり、引継ぎがうまくいかないと末端の人に届くのは発行日の半月も経ってしまい掲載イベントに間に合わないなど。町内会に入ってないと、配らないといった誤解がある。区長さん宅が必ずしも大きなスペースとは限らない。

・区長さん等の家に、運送屋が印刷所からもらい梱包をして全戸配布の例
 メリット:職員が広い場所を確保して、何万もする梱包の手間が省け、ミニバンなどで配達する手間が省けた。公用車のパンク等が減った。
 デメリット:基本的に、指定の配達先以外の対応は難しい。区長さん等の留守があると職員が届けることになる。いずれにしろ、末端までいくのに半月かかることがある。運送屋も動機が、まちへの実績のためらしく、次年次から態度が変わった。

・水道の検針委託先が全戸配布の例
 メリット:人口情報や、人付き合いではなく、水道の使用から配布先が決まるので、ご近所づきあいがない方でも把握できる。共同住宅の区長さんなど委嘱期間よりも短い入れ替わりがあっても問題ない。コスト安。
 デメリット:検針のついでに配るので、末端に届くのが遅くなる。 

・シルバー人材センターに委託し全戸配布の例
 メリット:末端まで届く期間が短縮。シルバーさんも自治体の住民なので、お年寄りの付き合いで詳しい人がいる。
 デメリット:行政の人口情報が元になるので、学生アパートなど入れ代わりが多いところは難しい。

 以上、住民宅への物理的な配布で、あとは出先機関に少し置くとか、HPでPDFにして掲載しています。個人主義的な風潮ですので、区長のなり手もくじとか、広報配布や回覧板が昨今難しい気がします。
 いつも勉強させていただいております。
 最近、公営住宅の家賃相当額について、生活保護費の住宅扶助分を代理納付することが多くなっておりますが、民間住宅の管理人や家主に生活保護の住宅扶助費を代理納付することはできないのでしょうか?
 法的な問題や実施上、留意するべき点があれば、ご教授願います。
   
生活保護費は、基本的に、被保護者本人に支払うべきものと思いますが、アパート家賃などの住宅扶助費については、家主に支払わず、本人が使い込みをしてしまうという危険性もあり得ます。

そのため、本市においては、本人から承諾(書面による承諾)を得て、家主などに直接振り込むという処理をしています。

承諾なしに行えば、問題はあるでしょうが、本人了解のうえ、実行することは何ら問題はないものと考えます。
委任状があれば公金取扱いの論点はクリアすることもできるでしょうが、その方が生活保護を受給している事実を、守秘義務のない民間住宅の家主等に知らせることは、いくら委任状(本人の同意)があっても、道義的に納得できません(私見ですみません)。
医療扶助等は、刑法第134条第1項の医師等の守秘義務とともに、医療法第15条の医療従事者への監督義務(罰則規定ないですけど)で、一般的にかなり厳格に守秘義務が守られていますので、「道義的」には納得しますけれど。
G さま

生活保護では、アパート家賃などの住宅扶助費を認定する場合には、家賃証明書の提出を求めます。(この求める行為については、何に基づくのか。生活保護法29条に基づくもののように思えますが・・・)
この証明書を記載する段階で、該当者が生活保護を受けていることが分かってしまいます。

ただし、契約書の写しを提出された場合には、問題が残りますが・・・

 平成18年3月31日付で、厚生労働省から家賃代理納付に関する通知(社援保発第0331006号)が出ております。
 それによると対象者の同意・委任状は不要とされています。実際のところ、「代理納付をしますから」と対象者に口頭で伝え、たとえ文句を言われようが粛々と代理納付を行うのが適正な方法だと思います。なお、住宅扶助の対象とならない共益費は代理納付できませんので、念のため。
何度も、登場しますが・・・

代理納付の手続きを経ずに、家主などへ家賃を支払う方法として、保護費の窓口払いが考えられます。
この場合には、保護費は対象者の口座振込みとせず、役所の窓口で現金支給をするというものです。
この現金を渡す際に、「住宅費は私から大家に払っておきますから」と、本人の承諾を得て、家賃相当額を天引きする。こうすれば、確実に、家主への支払いができます。

このような扱いをするのは、いつ訪問しても不在で、なかなか状況把握ができない対象者や問題の多い対象者に対する場合に採用しております。

ただ、担当のケースワーカーが家主への支払いをしなければならないなど、手間が掛かるというのが難点であります。(ただ、不払いを解消する方策としては、一定の効果はあります。)
>べっちーさま
 ご教示ありがとうございました。もう5年も前から。。。。

>むかいのロトトさま
 契約書の写しでいいものだとばっかり。。宮崎市さんでは、生活保護法施行規則でこのように定めれられてますね。
第4条第3項 所長は、前2項の申請書に次に掲げる書類のうち必要と認めるものを添付させるものとする。
(1) 給与証明書(様式第14号)
(2) 家賃・間代・地代・敷金等証明書(様式第15号)
(3) 生業計画書(様式第16号)
各地の要綱等をみて勉強しました。家賃の滞納にかかわる措置で、家主の経済的利益を救済する仕組みですね。それはそれでなるほど、なんですが、5年前以前は、家主は泣き寝入りということだったのか、あるいは、滞納した住宅扶助相当分を収入認定していたとか。。
 代理納付を行う際に気をつけたい点が一つ。収入が増えるとか、入院するとか、諸々の理由で扶助費が減額となる場合があります。それが家賃以下まで減額される場合の対応は考えておく必要があるかと思います。
いつもいつも物凄く勉強になります。貴重な時間を割いて頂き、ありがとうございます。
松山市・那覇市等のホームページが参考になると思い、今から研究を進めようと想っております。家賃を支払うための住宅扶助の保護費が遊興費等で浪費されることが無いよう制度設計をしたいと思っております。私自身が前職場が課税課でした。税務調査を進め、話し合いを(喧嘩を)しながら、課税決定を行ってきました。苦労して、納税をしている市民に対して、いつも頭が下がる想いがありました。(一部の市民を除きます)しかし、生活保護行政に携わり、本当に呆れる現実が日々続いております。少しでも、良い方向に進むよう努力しますので、皆様方の御協力をお願いします。
ありがとうございます。

連続著作物と単一著者と内容の整合性について

快感公民館 No.27488

 いつもお世話になっております。

 先のスレッドNo.26221 「最近の行政法と入門本と通説について」の続きのようなもので恐縮です。重複でしたら、削除願います。

 そこで、行政法の図書ですが、伝統的なものを踏まえ、結論と理論が載ってる整合性が取れるものを手に入れようと考えています。

お勧めで塩野先生の行政法1、2、3がありましたので、入手度を考慮した結果を書きますと以下のとおりです。

新品定価可 『行政法I 行政法総論 第5版』(有斐閣、2009年)
新品定価可 『行政法II 行政救済法 第5版』(有斐閣、2010年)
古本定価以上 『行政法III 行政組織法 第3版』(有斐閣、2006年)

 個人的に1、2、3をそろえて読んで、法律頭ができるのかなと想像していました。しかし新シリーズは、2まで新しくなって、3が入手困難です。

 そこで、図書会社に連絡してみたところ、現時点で「行政法III 行政組織法 第4版」の発行予定は無く、2006年の3版の再販を検討しているそうです。理由は、国会で行政組織の関係がどうのこうのということで、まとまりがついてから3から4になるかもしれないと。パソコンやケータイじゃないですが、4年前のものを買って用が足りるのかと、購入に踏み切れません。六法も毎年出ますし。

 そこで、しばらく出ないとなると、手に入るもの「行政法総論」と「行政救済法」となります。

 前置きが長くなりましたが、質問は以下のとおりです。

1 著者が平均寿命を超えていますが、例えば、行政法IIIが国会等の関係で伸びに伸びて、不謹慎ですが万一著作できなくなった場合、どうなりますか?(遺稿なりを元にそれまでの著者の名前と法理論でシリーズものとして弟子なりで整合性をとって完結するパターンが多いのか、文学みたいに絶筆した部分までで出てくるパターンが多いのか。)

2 仮に優先順位をつけるとしたら、1と2があれば大抵のことがまかなえるのか。3つ揃うまで待つべきか。

 以上です。いずれにしましても、塩野系のお弟子さんの初級本は買う予定です。このような質問なので、概論、不謹慎でない余談とか、私見も楽しみにしております。

Re: 連続著作物と単一著者と内容の整合性について

ダジャレイ夫人 No.27496

 別に不謹慎な質問じゃないですよ、誰も似たようなことを考えると思います。

 1について
 一般的には、著者が亡くなればそのまま絶版になると思います。芦部信喜の憲法とか我妻栄の民法案内などは、後継の学者が原著に書き加えることで新版を出していますが、これは稀な例だと思います。いずれも名著でそれをしのぐ著作が未だに現れないことに加え、憲法は改正がないこと、そして民法は入門書だからこそできることだと思います。

 2について
 この基本書の主要な購買層は法学部もしくは法科大学院の学生だと思いますが、こういう人々にはVのニーズが少ないので、なかなか新版が出版されないのではないでしょうか?試験に出るのはTUの分野が殆どですから。ただ、行政マンは、組織や公務員、公物についても正確な知識を得る必要性が高いですから、判が旧くてもVは有用ではないかと思います。TUで詳しく書かれていない問題について、その答えが書かれている個所もありますし。

 学生には桜井・橋本行政法が分かりやすいということで人気が高いですが、あれは行政法の原理に対する理解を深めるのには有用ですが、実例を網羅的に調べることが多い実務で使うにはちょっと薄いと思います。
塩野先生が「教科書」になる前は、たとえば、田中上中下が「教科書」だったのだかなと思います。
したがって、遠い将来は、小早川講義上下TUVとか宇賀概説TUV(をもとに書き直したもの)が「教科書」になるのでしょう。

地方自治法の抜本改正が言われているおり、今の時点で、行政組織法というか地方自治法そのものの解説本をだす冒険は、どの出版社もしないでしょうね。

Re: 連続著作物と単一著者と内容の整合性について

快感公民館 No.27549

 ご回答いただきありがとうございました。

 なんだか、行政組織関係に動きがあるんだなあって、実感してまいりました。

 法学って、奥深く、伝統の世界なんですね。

 行政法3につきましては、売ってないので図書館などで探してみたいと思います。

 塩野先生には、執筆を妨げる原因がなくなって、元気に完結していただきたいものです。

 個人的には、未来には各学閥のすり合わせをしていただいて、基礎法務や政策法務の実務で役立つ、住民と公務員の納得の教科書を作っていただきたいです。

双方代理・自己契約

課題山積 No.27426

 A市の市長が一部事務組合の管理者である場合において、その一部事務組合と構成市Aが契約や協定(27324に対するRe:に出てくる派遣協定も一例です。)を締結する場合、これまで、私どもでは、双方代理ということは気にせずに、
 甲 ○○一部事務組合
    代表者 管理者 ●● ●●
 乙 A市
    代表者 市長  ●● ●●
としていましたが、他の構成市から、乙(A市)の代表者は、副市長 ▲▲ ▲▲ ではないのか、という指摘が出ました。
 関連して、私どもでは、道路占用許可や行政財産の使用許可(使用料減免を含む。)の場面でも、
 申請者 A市
      代表者 市長  ●● ●●
 許可者 A市
      代表者 市長  ●● ●●
としていますが、これも、例えば申請者の代表者を、副市長 ▲▲ ▲▲ としないといけないものなのでしょうか。

 双方代理・自己契約というものは、常に無効なのでしょうか。

 私は、例えば、市と企業などが構成する実行委員会の会長に市長が就任している場合に市と実行委員会が契約を結ぶなど、地方公共団体間以外の契約締結の場面では、市側の代表者を副市長とするのが妥当だと思いますが、地方公共団体どうしの場合は、そこまでしなくていいのではないか、と思います。
 (実行委員会だと、市以外の構成団体があるため、市の思いと合致しない意思がありうるが、地方公共団体どうしの場合は、阿吽の呼吸が働くと思うため。)

 うまく整理がつかず、感覚的な投稿しかできない状態で、申し訳ありません。

 他の構成市のご指摘のとおりなのでしょうか。
 皆様の感覚的でないご見解を賜りたく、よろしくお願いいたします。

Re: 双方代理・自己契約

むかいのロトト No.27427

民法108条の自己契約・双方代理については、本人が不当な不利益を受ける可能性があるため、禁止されています。
ただし、「無効」ではなく、「無権代理」に当たり、民法116条の規定により、本人が承諾している場合や後で追認した場合には、有効となります。

ご提示の、「●●一部事務組合」と「●●市」との契約については、それぞれの組織で、決裁処理をしておりますので、それぞれがあらかじめ本人(代表者)が承諾をしていることになると解釈できると思います。(無論、事案によっては、トップの決裁でなく、補助職員の専決の場合もありますが、その場合であっても、そのような解釈は可能であると思います。)

したがって、ご提示の契約については、副市長さんが登場されなくても、特に、問題はないものと思います。

なお、ご提示の例示で、疑義があります。

>関連して、私どもでは、道路占用許可や行政財産の使用許可(使用料減免を含む。)の場面でも、
 申請者 A市
      代表者 市長  ●● ●●
 許可者 A市
      代表者 市長  ●● ●●
としていますが、これも、例えば申請者の代表者を、副市長 ▲▲ ▲▲ としないといけないものなのでしょうか。

とは、市の内部で、行政財産を使用するということでしょうか。
例えば、総務部所管の行政財産を建設部の部署が一時的に使用する。

仮に、このような事例であると仮定した場合、本市では、建設部長から総務部長に対し、土地等の一時使用申請をし、その申請に対し、承認をするという形式で処理しています。
一般的な行政財産使用許可申請による処理はしておりません。あくまで、内部的な事案であるためであります。

以上、私も感覚的な側面はぬぐえませんが、一つの考え方として、参考になれば、幸いであります。

※ 追記
ただし、決裁処理で本人(代表者)が承諾しているといっても、余計な疑義を生じさせないようにするため、例えば、土地開発公社の理事長を副市長が就任している団体が大半でしょう。(例示の場合には、一部事務組合の管理者を副市長にすることは無理かもしれませんね。)

Re: 双方代理・自己契約

元税務 No.27428

契約については民法の規定が適用されるのですが、
>関連して、私どもでは、道路占用許可や行政財産の使用許可(使用料減免を含む。)の場面

については、申請者、許認可権者が法定されているものは、そちらに縛られるので仕方ないでしょう。

私は以前、水道事業の認可で、
 ○○県△△水道事業変更認可申請書
  申請者 ○○県知事 ××
  申請先 ○○県知事 ××

というのを取り扱ったことがあります。

Re: 双方代理・自己契約

むかし法規 No.27433

お題の契約のほうについてですが、民法の財産法は、債権の最後の砦である、強制執行の対象となる債務者の財産(責任財産)を意識した制度設計という面があります。
どういうことかというと、契約の当事者の債権者は、第三者であっても、当事者の責任財産の一部をなす契約上の債権債務に関心を抱かざるを得ないと(債務者の財産が減っては困る)。その制度化が、債権者代位権や債権者取消権だったりするわけです。

一方、自治体特有の第三者が、住民訴訟を提起する住民さん。違法な支出を基礎付ける根拠として契約の無効などは使いやすい。

以上、要するに、当事者が納得しているからそれでいいということには必ずしもならないという結論です。
現実的なリスク(訴訟とかのクレーム誘発リスクも含めて)と事務処理の負担を考量して、どの程度脇を固めるかという判断でしょう。法人でも、自然人でも、多少脇が甘い方が愛嬌があるという趣味もありますけど。

(追記)自治体の場合、債権者代位権や債権者取消権の行使要件を充足する可能性は乏しいと思いますけど、(一部マスコミ向けの)アングルとしては面白いものがありますから、訴訟の結果はともかくとして、試したくなる趣味人はいらっしゃるかもしれません。

Re: 双方代理・自己契約

いまは審査 No.27448

今回のケースは、地方自治体には、「本人の許諾あるいは追認という制度は予想されていないため」本契約は、構成市様の指摘のとおり代表者を変更されるのが得策かと思われます。

参考として、実務提要P.5829.39〜を参照ください。

Re: 双方代理・自己契約

市太郎ver.2 No.27449

>それぞれの組織で、決裁処理をしておりますので、それぞれがあらかじめ本人(代表者) が承諾をしていることになると解釈できると思います。<

 その地方公共団体の意思を決定するのは、決裁処理による本人(代表者)の承諾ではありません。最終的には議会の追認が必要です。
つまり、本人とは、代表者(市長又は管理者)ではなく、あくまで当該地方公共団体です。

 ご提示のケースでは、どちらか、一方の地方公共団体に不利益を生じる契約が締結されるおそれは十分ありますから、世界デザイン博覧会住民訴訟上告事件(最高裁(3小)平16.7.13判決)で明らかなように、私も代表者を変更する方がよろしいと思います。

(追記)
道路管理者と市長という同一の地方公共団体内の問題については、それぞれが別の法人格を有していないため、相互間に民法の契約が成立する余地はなく、双方代理が適用されることはありません

Re: 双方代理・自己契約

むかいのロトト No.27450

スレ主 さま

決定を乱すようなレスを提示してしまい、申し訳ありませんでした。

やはり、決裁処理=本人(代表者)の承諾にはなりませんか。
考えが甘かったようです。

ちなみに、市太郎ver.2さまがご提示の、
その他地方公共団体の意思を決定するのは、・・・・最終的には議会の追認が必要です。
とのことについて、全て議会の追認が必要という趣旨でしょうか。

事務処理には、議会の関与なく、長限りで出来るものもあると思われますが。
この点について、いささか疑義が生じました。

なお、契約当事者を副市長とすれば、自己契約・双方代理には抵触しない=本人に不利益とならないとなるわけでありますが、仮に、そうすべきであるとしても、それでOKであるという考え方が釈然としない気持ちが残ります。
つまり、法律で決められたこととは言うものの、形式だけ整えただけ。実情は何ら変わらない。

ご提示のスレについては、本人の不利益になる場合があるとは言うものの、市と一部事務組合との各担当者が協議して決定したことではないでしょうか。その協議で、本人の不利益になる=どちらかの団体にとって有利となることがあっても、そのことは、担当者レベルで協議して決めたことであるから、双方、納得済みのことであると考えます。(担当者レベルで決めたことは、担当者の独断で決めたことではなく、当然、上司の判断を仰いでいるはずであります。)
それが、双方、本人(代表者)が契約当事者では、自己契約・双方代理に抵触する。
だから、どちらかの契約当事者をbQにする。
そうすれば、禁止規定に抵触せず、有効。

単に、体裁を整えただけという気がします。

法律で決められたことだから、やむを得ないことであると言えば、それまでですが、法律制定の趣旨が本人に不利益にならないようにとのことでありますので、実務上、不利益にはならないことが明確であれば、形式にとらわれる必要性には、いささか疑義が残るものであります。

以上、無知者の独り言です。

※ 追記
なお、私は、法律を無視してもよいとは言っているものではありません。
立法趣旨を勘案し、その趣旨を損なわないことが明らかな場合まで、規制するようなものではないと考えます。
ただし、道路交通法で赤信号の場合、道路を横断してはならないことになっており、この立法趣旨は、歩行者等の安全確保でありますので、左右どちらを見ても車等が来ない場合には、赤信号であっても、道路を横断してもよいのかという類の反論が予想されますが・・・。

Re: 双方代理・自己契約

むかし法規 No.27455

当事者でない立場でできることは、当該行為にどのような法的リスクがあるかを分析・提示するぐらいで、それを踏まえてどのような政策判断するかはそれぞれの団体の趣味としか。

趣味のアドバイスということであれば、むかいのロトトさんご提示のものも含め、いろいろあるところでしょう。
リスク管理的には無視できる程度であっても、“きちんとやっておく”という態度は、(一定の立場からする)品格のようなものでしょうか。ちなみに、うちの団体は、ほどほどの品格というところ。

Re: 双方代理・自己契約

市太郎ver.2 No.27456

世界デザイン博覧会住民訴訟上告事件判決を引用すると、「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法第116条が類推適用され、議会が長による上記双方代理行為を追認したときには、同条の類推適用により、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属するものと解するのが相当である」ということであって、地方公共団体の全ての意思決定に議会の追認が必要という意味ではありません。

(追記)
誤解を受けるような書き方をしてすみません。また、体裁を整えるだけという、となりのロトトさんの気持ちも十分理解できますが、法的に有効な契約とするためには、体裁を整えておくことも重要です。

Re: 双方代理・自己契約

課題山積 No.27510

 多くのご見解をいただき、参考になります。

 一部事務組合の件に関しましては、別人格の法人間の問題ですので、私どもでは、代表者として副市長に登場していただくという形式を取ろうと考えます。構成市間でも「市長でよい」「副市長ではないとだめ」と、意見が分かれていますが、それは、おっしゃるように、それぞれの市の「脇の固さ」というものに起因するものなのかもしれません。(すみません。法的な記述ではないですね。)
 これを機に調べてみると、副市長に登場していただくための規則を整備しておられる団体があることもわかりました。規則を制定するかどうかは、考えてみようと思います。
 勉強になります。

 なお、私どもでは、道路に下水管を通す場合、電力会社が電柱を設置するのと同じ様式・同じ手続で、下水道担当課が道路担当課に対して占用許可申請をしています。(市長名で市長宛に。)その他、公の施設が空いている時に会議で使用するにも、市長名で市長宛に使用許可申請をしています。
 話がずれてしまいますが、参考にご教示ください。
 簡略に処理しておられる団体においても、法や条例に基づく許可申請であることには変わりない(単に様式を内部連絡文書をもって代用している。)という理解でよろしいでしょうか。

Re: 双方代理・自己契約

おまっと No.27515

A市のものをA市自らが使用する場合は、「法や条例に基づく許可申請」ではないと私は理解しています。
内部的な手続方法はそれぞれの組織で判断して決定すればいいのではないかと思います。

Re: 双方代理・自己契約

むかし法規 No.27518

許可などの行政処分のケース、
現実的な取扱いはともかくとして、法的に、どのような言葉と論理で、(主観的に)納得するかという問題はあるのかもしれません(住民訴訟などの提起も想定できなくはありませんが)。
私人が自由に処分できる利益については、他者の利益が絡んでこない限り、同一人に債権債務が同時に帰属するという発想は、通常しませんね(民520条)。実益に乏しいことと当事者の合理的意思の推定でしょうか。
一方、法律に根拠を有する許可などは、私益に係るものではなく、私人が自由に処分できる性格のものでもないので、許可権限を有する者であっても、許可を受ける必要があると単純に考えるほうが、自分の感覚には合います。その判断の適法性・妥当性も後からレビューしやすいような気もするし。
もっとも、同じ許可という概念でくくるのも無茶だなあ、という制度設計がけっこうありますから、個別に考えていくと違和感があるケースも。

通勤手当の往復の考え方について

悩めるブルー No.27267

通勤手当の往復の概念について悩んでいます。通勤手当の往復の考えかたについてご教示をお願いします。
人事院規則九-二四の第2条に通勤の概念的な事項が記載されています。(職員が勤務のため、その者の居住と勤務場所との間を往復すること)内容簡略していますが・・・
この往復とは、通常1日1回と考えられますが、仮に、夜間緊急呼出しにより、勤務を命じた場合、通勤手当を支給している者が、タクシー代を請求してきた際に、タクシー代を支払うべきかどうかという疑問です。通勤手当の概念が1日1往復と考えれば、請求があった場合支払いしなければならないような気もしますが・・・この概念がどこに記載されているのか読み取れません。
誰か考え方について教えていただければありがたいで〜す。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

えんどう たかし No.27275

 まだ、レスがついていないようですので(民間の労働者ですが)・・

 一般人の平衡感覚によれば、
 >夜間緊急呼出しにより、勤務を命じた場合、通勤手当を支給している者が、タクシー代を請求してきた際に、タクシー代を支払うべき<
 だと思います。支払わないと損害賠償を請求される(或いは黙って泣き寝入りされちゃう)ケースかな、と。

 通常の指定された通勤概念に無く、なお且つ夜間緊急の勤務の際の通勤や移動に関する規定が不存在(そのような事例として考ました!)であって、使用者(任用権者)が労働者に対し職務上の一定の行為(勤務等)を命じた場合には、民法の委任・受任が援用されると思います。《12.17.語句修正しました》

 当該緊急の勤務命令に応じた最も相応しい手段で自宅から勤務場所まで移動。つまり、深夜であって通常使用する交通手段が無く、これの代替に最も相応しいと思われるタクシーを使用した。
 この場合、使用者は善管注意義務を果たした労働者に対して、当然費用弁償の義務が生じると考えます。

 また、民法に規定される法律行為の内、事務管理も援用できると思います。
 即ち、主要な事務に付属した行為(相当因果関係において)が法律行為として委任・受任などの意思合致が無い場合にも(この場合勤務命令はあるが、交通手段にかかる意思が不存在であった、と・・)、主たる事務の委任者は、受任者が善管注意義務を払っている限りにおいて、この付属の行為も適法に法律行為として成立するので、深夜の移動手段における意思合致の無い場合であっても当該行為における費用弁償をする義務が生じる・・・という考え方(民法第697条から702条までをご参照ください)。

 若しくは、そもそも深夜に勤務を命じる行為自体に、「タクシー代を払うから直ちに勤務せよ!」という“黙示の意思”が含まれている・・・という考え方。この考え方によれば、勤務にかかる当然の費用であるので不払いの場合には「賃金全額払いの原則」に反することになる、と。(研修の費用負担の場合にもこのような争いは絶えませんね)。

 で、通勤手当(予定されているもの、つまり通勤手当の往復概念に含まれるかどうか?という本スレッドの問いで言えば)とは別概念の支出負担行為が妥当だろうと思います。通信運搬費などの科目になろうかと(自信はありません)。
 なお、ここら辺、そのような緊急事態の職員勤務にかかる費用弁償規定の有無が判らないので、プロの行政マンの方のご意見を伺いたいと思います。

 《追記》

 なお、労働法的には(労働者としては残念!と言うべきでしょうが・・)労働者が結果として事業にかかる費用を支払うこととになっても、それが直ちに使用者たる地位の者の違法を構成することにはならないようです。文房具・パソコン・労働者所有の携帯電話の事業使用・深夜勤務の帰宅タクシー代など。労働者としては、民法上の信義則や法律行為の概念、さらには使用者の不当利得(の証拠)をもって対処するより他ないのでしょうね。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

おまっと No.27288

国税庁HP「緊急業務のために出勤する従業員に支給するタクシー代等」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/23.htm

えんどう たかし 様の平衡感覚どおり、一般的にはそのような緊急業務を命じた側がタクシー代を負担するようですね。

私的感想:私にはとてもそんなタクシー代を請求する度胸が無い。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

えんどう たかし No.27299

 おまっとさま レスありがとうございます。

 スレ主様には余談になるかもしれないことをお詫びしますが、凡そ世の中の法律(条約も含めて)は、憲法を具体化するためのもの。憲法の人権規定中、財産権も保護されなければならないことは自明のことですね。
 公務員の人権(本スレッドでは具体的財産権の話ですが)が制限されることについては、職務の公共性に必要な限り(この点、憲法学者の言うところの内在制約??)において、その最小限度での制約があるべきだという理解があります。
 また私人に対する政府の行為としては公務員の任用行為のほかにも、土地収用法などが挙げられると思います。

 本件は、仮に、手続が定められていない場合であっても、公共のための特別な犠牲(労務提供も含む)には、失われた(失われようとしている)利益に対しての価値保障が憲法上必要であって、そのプログラムが公務員法や自治体内規・労働法で保護されないのなら、民法があるじゃないか、ということです。行政内部であっても同じだと思います。いや寧ろ、憲法の財産権規定に照らせば行政機関の行為だからこそです。
 要するに、憲法29条(なお29条3項には規範的効力がないので損失補償の請求はできないとする説もありますが・・)だけでなく、31条の適正手続(デュープロセス)の問題かとも思います。個人(生活者たる労働者)から見ると、行政庁=統治機関ですので。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

酔客 No.27310

通勤手当の運用について(給実甲第151号)はご確認いただいてますよね?

たしか当方では、深夜勤務で公共交通機関がないような場合はタクシー通勤を認めてますよ。
また、突発的な時間外勤務命令であっても、昔はともかく、今はタクシー代を認めてます。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

市という村の法担 No.27316

>夜間緊急呼出しにより、勤務を命じた場合、通勤手当を支給している者が、タクシー代を請求してきた際に、タクシー代を支払うべきかどうか

支払われるべきであると思いますが、条例に定めがなければ支払うことができません。

当団体の給与条例における通勤手当は、基本的に1か月の「常例」について、支給額が定められており、当該「常例」以外の臨時的な通勤に対する通勤手当の定めは見当たりません。よって、当団体においては、支払うことができないようです。

酔客さまの団体の条例には、どのような定めがあるのでしょうか。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

半鐘 No.27317

まず、回数について。
通勤手当における月当たりの回数の考え方が、年間勤務日数/12により21回であることから、1日1回といえば1回です。しかし、同時に、実回数は考えていないということでもあります。

ところで、通勤手当の性格について。
通勤費用が給与を目減りさせてしまうことを鑑みた給付のようです。費用弁償「的」ではありますが、あくまで補助であって、実費弁償ではありません。

これらを踏まえて、夜間「緊急」の場合のタクシー代について。
通勤手当は、「常態」における費用を補助しているに過ぎないため、臨時の実費が存在しても、それを通勤手当として支給することは制度上考えられていません。
なお、夜間にタクシーにより通勤するのが「常態」であれば、通勤手当が支給されることはありえます。

参考「Q&A公務員給与事務提要」(ぎょうせい)p.2089
災害復旧のため月27日〜28日程度勤務した場合の通勤手当について
→A.増えません(意訳)

人事担当ではありませんが、(少ない)資料を当たってみた限りでは、上記のように読み取れました。

追記 ああっ、微妙にかぶっちゃった。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

えんどう たかし No.27320

 “居酒屋タクシー”は倫理的に問題ありとしても、おまっとさま のレスにヒントがあるようです。下記のものです。
 国税庁HP「緊急業務のために出勤する従業員に支給するタクシー代等」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/23.htm

 つまり、税法(←ちょっと違う場合もある)や社会保険法上の「賃金」に当たるか否か?と言う整理です。
 労働者が義務を負うべき労働債務のための費用は元々労働者が負担すべきものであると解されます(通説)。この考えに立てば、労働基準法上も労働社会保険関連法も、通常の「通勤手当」は賃金に含まれることになるので、給与支給の計算のなかに含まれる。税法上では、もう少し融通があって一定範囲の通勤手当は非課税としています。
 したがって、タクシー帰宅が常態化している(通勤手当として支給している)場合には給与の一部になると考えられますので、その基準が給与条例条例(民間では就業規則)に明記されていなければならないでしょう。

 しかし本件の場合、スレ主様によれば、そうではなく、稀な業務の都合(緊急の業務命令がその証左だろうと)で、その時だけやむを得ずタクシーを利用したという事例です。

 そうすると、法的な整理としては、「労務の対償」とは言えない(←頻度的にも、また、通常支払われている通勤費も存在する)ので、通勤費支給が出来ない。

 よって、給与以外(=報酬に類する以外)の、事業者が負担すべきものを立て替え負担したことによる実費弁償の範囲であると考えます。民間で言えば「旅費(費用弁償)」または「福利厚生費」と言ったところでしょうか。
 

Re: 通勤手当の往復の考え方について

むかし法規 No.27322

自腹の研究、
実際に請求するかどうかは各人の労働観、価値観によるものとして、
裁判所を通じての請求であれば、事務管理あるいは不当利得として(民間であれば、さらに労働契約上の使用者の債務として)、請求を基礎づけるのでしょうね。裁判所は、淡々と、要件に当てはめていくだけ。
支給しなさい、という判決が確定したときの支出科目は、会計担当者が、自治体財務会計の作法に則り、当てはめると。
適切な支出科目はないので出せません! として、憮然とした顔で強制執行を受けることもありでしょうか。

(追記)あれ? えんどう たかしさんの振り出しコメントに戻った?
なお、「実費弁償」という業界用語を使用すると、法的になにかクリアになることがあるのでしょうかね。一般社会の言葉に翻訳すると何になるのでしょう。
国税庁のいうように、タクシー代金は給与としての通勤手当ではありません。また、>市という村の法担さまがいうように、そんな条例を持っている自治体もないでしょう。また、>半鐘さまがいうように、土日に出勤したからといって、通勤手当が上乗せされることがないのと同様、1日に2往復したからといって、通勤手当が増額されることもないです。

でも、タクシーでないと出退勤でけへんやん、どうしてくれるねん、ということで、タクシー券なんて仕組みがあったし、役務費(通信運搬費)を使うことで対応せざるをえないんでしょう。
あとの運用は、それぞれの自治体ごとにちがっていいし、そのあたり細かくなると大人の事情ということで。
出せる方法を考えてみましょう。
まず、深夜の緊急呼び出しについては通勤手当の想定範囲ではないと思われます。
それは通勤手当が常例として費用を負担している手段についての職員の費用負担を補填(実費弁償ではない)する目的であることからも明らかです。
そこで、第一にはそもそも緊急呼び出しが予定されている病院等の医師については、債権者登録を行っている管轄内のタクシー会社と契約してチケットを用意して事前に対象となる職員に渡しておいておき、利用後に請求をもらうのが一番だと思います。支出科目はもちろん使用料及び賃借料です。
問題は、チケットや請求によることができず、本人が現金で支払ってしまった場合ですが、自治体によっては財務規則に緊急時の費用の支払い方法として「立替払」の規定をおいてるところもあり、その場合はこれらの規定により事後に職員本人を債権者として支払うことが可能でしょう。(ただし自治法上「立替払」規定そのものに問題はありあますが、個人的には止むを得ない場合もあるかな?と思うところです。)無論、その場合の支出科目も使用料及び賃借料です。

なお、深夜の緊急呼び出しが通勤行為かというと、労働時間には算入されないという判例があります。また、公務災害補償上は、その緊急呼び出しにかかる出勤途上に事故があった場合、通勤災害ではなく公務上の災害として扱われます。
「労働者が日常の出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」(昭49.1.26横浜地裁川崎支部)

Re: 通勤手当の往復の考え方について

むかし法規 No.27329

自己レスっぽいですが、次の下級審判例などは興味深いですね。条例根拠の支給ですが。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=14881&hanreiKbn=04
「2 市の職員である夫婦が1台の自家用自動車で通勤している場合に,車両名義人である配偶者の一方のみならず同乗者に過ぎない他方配偶者に対しても自動車通勤に係る通勤手当名下に金員を支給するのは違法な公金の支出であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて市長に対してした,前記職員に損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例」

Re: 通勤手当の往復の考え方について

宙太 No.27333

TYさまの整理でよろしいと思います。

実際に、深夜の地震での配備のためタクシーチケットを事前に配布されていない職員が「立替払」を行い、本人請求(事情説明)及び所属長の証明のうえ、会計部門から使用料及び賃借料で職員の口座に振込していただきました。

会計部門からは、自治法上は問題だと言われましたが、立替したのは職員で、職員には口座振込となっているので自治法上の支払としては問題ないと自分は思っています。
ただし、会計の手法としては職員の立替えや職員が債権者となることは問題だと思っています。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

酔客 No.27362

市という村の法担さま
ご指摘の件、確認しました!

実際には使用料によるタクシーチケットとその他の柔軟対応で、通勤手当による対応ではありませんでした。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

市という村の法担 No.27363

酔客 さま
ありがとうございます。


それにしても、スレ主さまは、いずこへ?

Re: 通勤手当の往復の考え方について

むかし法規 No.27373

>スレ主さま

出すか出さないかは政策判断で、
出すとしてどのような支出方法をとるかは会計テクニックで、
出さなかったときに職員が不当利得、事務管理などを理由に訴訟でタクシー代を請求してきたときにどのように反論書を書くか(すなわち、法律上の債権が成立しているのか)、を考えるのが“法的”な検討でしょう。

仮に法律上の債務がないのに職員に支払うとすれば、それは贈与としか整理できないような気もしますが(自治体会計の作法だと、支出科目は「寄附金」とはならないのでしょうね)。もちろん、理由があれば、それが悪いということではありません、念のため。

スレ主さんの関心はどこにあるのでしょうか?
スレ主様ではありませんが、
「夜間の緊急呼び出しのタクシー代を通勤手当として出せるか」ということよりも、
旅費的(費用弁償的)な考え方によってタクシー代を支給することとするときに、
旅費の調整規定により、通勤手当分をそのタクシー代から差し引くべきか
(あるいは、全額調整して支給しないこととしてしまわないといけないか)
というような相談かと、冒頭の文章から勝手に推測してしまっていましたが。

で、そもそもタクシー代が支給できるのか、という話が出てきて、
前提が崩れてしまったのかなと、勝手に推測してしまっています。
(違っていたら申し訳ございません)

Re: 通勤手当の往復の考え方について

むかし法規 No.27466

地方自治体という部分社会には、契約、不法行為、不当利得、事務管理、給与などに加えて、法律に明文の規定がなくても、“費用弁償的”という債権(債務)発生原因があるという考え方?
いずれにしても、支出科目は、法律的には、債務発生原因ではないでしょう。
法律的に債務が発生するから支出する、その支出を支出科目に当てはめるという流れかと。

>旅費的(費用弁償的)な考え方によってタクシー代を支給することとする

(追記)仮に“費用弁償的”という業界用語で、不当利得や事務管理として説明されるべき支出をしているとすれば、思考節約的ではあっても、きちんとした要件当てはめをしていないのでは? という疑義が(一般社会側からは)生じるかもしれません。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

えんどう たかし No.27474

 私も、この件に関しては、むかし法規さまと同じ感覚です。

 相手方からの請求が、自治体の支出負担行為の科目に該当するから支払う(該当しないから支払わない)のではなく、債務(相手方の債権)発生原因、即ち法律行為(契約や事務管理)、或いは不当利得や不法行為に対する損害賠償など、債務が生じたから支払う義務があり、これを履行するのが支出負担行為であろうと。
 支出負担行為としての整理(→の内“起票”と言う行為)は、実際に発生しているところの経費(要するに単なる原価計算の項目)の当てはめ(内部行為としての)問題であり、債権者には無関係。

 もし、上記の要件に該当しているのに、支出負担科目が判然としないから支払わない・・というのは本末転倒ではないかと。但し、“給与に類するもの”としては支払えないことは、前レスで私も含め皆さんがおおせの通りだと思います。

Re: 通勤手当の往復の考え方について

FH No.27509

むかし法規様

必要な経費が誰の負担なのか、そしてそれが支給されるなら賃金なのか、実費の弁償として賃金に含まれないのか、と考えることは、部分社会やら業界用語やらの話というより、賃金か賃金以外かということを考えるときには一般的な題材かと私は思います。

タクシー以外に手段がない場合のタクシーを使用する旅行命令と旅費支給は可能とするならば、スタートとゴールの矢印を逆にした場合はどうなのかと考えることは、出す出さないは別として、日々現場で湧いてくる多様な課題に直面している者としては当然ありうる視点でしょうし、それが思考節約だと言われるのならば、皆様と違って頭が悪いのですいませんと謝るしかないです。

スレ様ではないですし、これにて失礼します。

公用車の保険加入について

みどり No.27472

いつも参考にしてあります。
当市には、公用車として購入車両とリース車両の2種類があります。
購入車両のは共済?(正式名称は忘れました。すみません)、リース車両は強制加入の保険しか入っておりません。
本来、公用車には一般市民の方を乗せてはならないというのが大前提ではあると思いますが、業務上そうはいっていられないケースが多々、発生しております。
そのため、実際に公用車を運転する機会の多い職員(専任の運転手ではありません)から、任意保険に加入してほしい、チャイルドシートを取り付けてほしい、等々の要望が出ております。
そこで、質問なのですが
・通常、公用車は任意保険に加入するものなのでしょうか
・チャイルドシートを取り付ける必要性はあるでしょうか(私としては、本来は公用車に市民を乗せるということ自体が問題であるという認識なのですが、タクシー代の予算措置が非常に少なく、公用車に頼らざるを得ない状況です。もし、チャイルドシートの無い状態で事故にあった場合、市側の責任を問われることになるため、それも問題だと思っております。)
・公用車で事故を起こした場合、運転手および同乗している職員に対しての補償はあると思いますが、もし市民を乗せていて事故にあい、市民がけがをした場合の補償というのはどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 公用車の保険加入について

むかいのロトト No.27473

まず、みどり さまの団体が市であるなら、市有物件災害共済会という保険に加入しているものと思われます。(この保険に加入せず、別の保険の場合もあり得ますが…)

そして、公用車が所有車であろうと、リース車(賃貸物件)であろうと、自賠責以外の任意保険に加入すべきものと思います。
所有車であれば、自賠責も任意保険も役所が加入すると思いますが、リース車の場合は、自賠責は民間事業者が、任意保険は役所が加入するのが通例ではないでしょうか。(我が団体では、そのような扱いになっています。契約書をご確認ください。)

このことを前提に、いくつかお尋ねします。

・公用車に一般市民を乗せなければならない事由が多発しているとのことでありますが、どのような場合があるのでしょうか。本当に、乗せなければならない事由なのでしょうか。

・タクシー代の予算措置が非常に少なくとは、どういう意味なのでしょうか。そもそも、何のためにタクシー代を予算計上しているのでしょうか。

・公用車にチャイルドシートを付けてくれという要望は、公用車に乳幼児を乗せる機会があるからでしょうか。何故、乳幼児を乗せる必要があるのでしょうか。

思うに、市民の方を公用車に乗せる場合は、特定の事由に限定されるものと思います。
私の経験から言えば、生活保護のワーカーをしているときに、保護者を乗せて、病院へ連れて行ったことがあります。しかし、タクシー代わりに乗せていったのではなく、自宅訪問時に異常を訴え、救急車を呼ぶまでに至らなかったため、応急的に自分が乗ってきた公用車で病院へ運んだものであります。

このように、市民の方を公用車に乗せる場合は、限定的に考えるべきであり、詳細は分かりませんが、みどり さまの団体では、公用車をタクシー代わりにされているように聞こえます。チャイルドシートを付けるなど、全く不要であると、私は思いますが…

なお、特別な事情があって、市民を公用車に乗せ、その際に交通事故のため、同乗した市民の方が怪我をされた場合は、よく調べていませんが、市有物件災害共済会の保険対象になるものと思います。(この点については、推測です。)

※ 追記
市民から、「ちょっとあそこまで送ってもらえないか」と頼まれ、バスの時間までまだ間がある場合など、みどり さまの団体では、公用車を出動させるということでしょうか。
「我々の税金で食っているくせに、ちょっと送ってくれたっていいじゃないか」という論理で要求されたとしても、これについては、一線を引く必要があると思いますね。

Re: 公用車の保険加入について

ひちょり No.27475

スレ主様の自治体の予算規模から考えて、数億円程度の賠償金がいつでも支出できるようであれば、特に任意保険に加入する必要はありません。任意保険は、過失割合によって決まった賠償額を代わりに支払ってくれるだけで、加入することによって何か特別な保障(まぁ傷害保険の類も最近は付いていますが)をしてくれるわけではありませんので、自治体のお財布が潤沢であれば、加入するメリットはないように思います。

Re: 公用車の保険加入について

みどり No.27501

ご回答ありがとうございます。
まさにおっしゃるとおり、生活保護受給者の病院や施設への移送が多いですね。最近は、DV被害者(子ども含む)の緊急避難や施設への移送も多いです。
現場サイドは本来はタクシーを使うべきとの見解なのですが、市は「公用車を優先して使用すること」という見解なのです。そのわりにはチャイルドシートの予算を付けることもなく、任意保険の加入についても何も措置を取ろうとしません。
愚痴になってきてしまいすみません。
ところで、調べたところ当市の購入車両は「市有物件災害共済会」に加入しており、リース車両は強制加入の保険に加入(保険料はリース料に含む)していることがわかりましたが、市有物件災害共済会は任意保険とは違うものなのでしょうか?

Re: 公用車の保険加入について

むかいのロトト No.27506

市有物件災害共済会の保険は、おっしゃるとおり、任意保険に相当するものであります。

リース車両について、自賠責のみで、任意保険に加入していない。
仮に、交通事故が発生した場合。物損ならまだしも、死亡事故の場合は、みどり さまの団体ではどうされるつもりなのでしょうか。
役所サイドに過失があり、相手方が死亡した。その場合は、賠償金などで何千万円、いや、億のお金が必要になるかもしれませんよ。
すべて、市費で対応されるのでしょうか。

その場合は、議会が黙っていないでしょう。僅か、数万円の出費をけちったために、何千万円の出費が必要となる。しかも、保険による補てんがない。

任意保険に加入することは、その名称のとおり、まさに任意でありますが、役所としては、万一に備え、当然、加入すべきものと考えます。

本当に、みどり さまの団体では、リース車両は、任意保険に加入されていないのでしょうか。もし、そうだとすれば、財政当局の職員の感覚が疑われますね。(失礼な言い方になりました。お許しください。)

※ 追記
安全・安心は、当然、お金で買うものだと思います。何もなければ、どぶに捨てるようなものですが、仕方ないことであると思います。管理経費というものは、一面、そういう性格のものでしょう。

Re: 公用車の保険加入について

えんどう たかし No.27508

 >僅か、数万円の出費をけちったために、何千万円の出費が必要となる。しかも、保険による補てんがない<

 私もむかいのロトト さまと同じ考えですが、一定のスケールになると、これは掛け算の問題だとも思います。

 強制保険とは異なり、任意保険は趣味の問題。勿論私は入っていますけど!。
 しかし、数百台の車を所有している場合には計算が違ってくるのだろうと思います。
 1億ないし無制限に加入すると割引率にもよりますが保険料は5万円くらいでしょうか。そうすると、200台分任意保険に加入すると1億円になる。あとは、事故の処理やら示談や訴訟費用の分。1000台分の任意保険だとどうでしょうか。車両保有の事業場に事故処理の専門家がいてリスクを負担することも可能かもしれません。スケールがここまで来ると任意保険加入は効果対費用の問題も現実味を帯びてくるかもしれません。

 保険は一つのリスクを全体のパイ(社会的に)で補うシステムですから、事故比率が全体と同じだとすると、最初からこのスケールメリットのある大量保有者には、保険会社が得る利益分だけデメリットになると考えられます。つまり、任意保険加入のメリットは逆にスケールデメリットになるだろうと。

 そう考えると、まあ500〜1000台あたり(あてずっぽ)がそのラインでしょうか。ただ、示談や訴訟リスクについては、これを専門業とする各保険会社のノウハウは社会的価値が別にあるとは思いますけど・・・。
 
 市役所で用地事務を担当している者です。教えてくださいっ!

 市道買収予定地である甲土地についてです。
 
 土地登記簿は表題部のみ(甲・乙区なし)であり、表題部所有者は氏名(○○兵衛)から判断して現時点では既に死亡している可能性が高いようです。

 相続人を調べようと、市役所の戸籍・住民票担当課で検索してもらいましたが、○○兵衛さんについて、戸籍上の記録はみつかりませんでした。

 一方で、現在の甲土地の占有者Xは、甲土地を30年以上の間、所有の意思をもって店舗の駐車場の一部として現在まで使用しており、取得時効については善意でも悪意でも十分すぎるほど用件を満たしております。

 当市としましては、Xさんに時効取得により、甲土地の所有権登記名義を得ていただいた上で用地買収の相手方となってほしいと考えています。そのために、Xさんについては、所在不明な○○兵衛さんに対し、民事訴訟を起こしてもらい、所有権移転登記を命ずる判決を得てもらいたい(相手方の欠席裁判となり必ず勝てる)と考えています。でないと、よく調べてはいませんが、市としてはXさんとは契約、土地代金支払いは恐らく不可能です。

 通常、登記名義を当市の名義にする前段で、売主の土地を分筆したり、売主がするべき相続の登記をしたり、売主の登記簿上の住所を現住所に変更したり・・・などの手続きは、債権者代位権による代位登記として本人の代わりに市が行うことが可能です。今回の場合も、判決まで得られましたら、所有権を「○○兵衛さん→Xさん」とする移転登記は、当市において代位権により可能である考えます。

 しかし、Xさんはのんびりした方で、弁護士や司法書士に依頼するなど、時効援用の手続きを進める行動をしてくれません。
 
 通常の代位権による登記と同じように、Xさんがすべき訴訟行為そのものについても、市がXさんに代位して訴える形式をとることできないでしょうか?やはり代位権の範囲を超えているのでしょうか?

 超えているのであれば、このケースで当市はどうすべきでしょうか?

Re: 用地買収契約相手方の時効援用について

むかし法規 No.27486

実体法的に単純に考えれば、土地の所有権を時効により原始取得したXさんから、土地の所有権を承継取得した自治体さんが、自ら、自己の所有権に基づき、自己の名前で、登記名義の書換を求めるだけのような気もしますが。

登記実務的には、そういうわけにもいかないということなのでしょうか。
経験者のアドバイスに期待ですね。

(追記)民法のテキストでは、債権者代位権の転用(というか、目的外使用ですね)事例として、次のような判例はよく言及されますが。何か大げさな気はします。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=20482&hanreiKbn=02
「乙と協議離婚した甲が乙に対し財産分与請求権を有し、分与対象財産の散逸を防止するため必要と認められる場合には、甲は、乙の無資力を要件とすることなく、右請求権を被保全権利とする債権者代位権に基づき、乙が第三者に対して有する不動産の抹消登記手続請求権を裁判上行使することができる」

あるいは安直にウィキペディアの「債権者代位権」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E4%BB%A3%E4%BD%8D%E6%A8%A9
「転用の代表例は、不動産の移転登記請求権である。
Aは自分が所有する土地をBへ売却した。Bはこの購入した土地をCへ売却した。この土地の登記はまだAの元にある。BはAに、CはBに対して売買契約に基づく移転登記請求権を有している。Cが自分に登記を移すには、まずAからBへ移転登記され、その後にBからCへ移転登記する必要がある。しかし、BがAに対して移転登記請求をしない。そこでCは自己のBに対する移転登記請求権を被保全債権として、BのAに対する移転登記請求権を代位行使し、Aから直接自己に移転登記を請求した。
債権者Cは移転登記請求権を被保全債権としている。本来、債権者代位権の被保全債権は金銭債権が予定されているのだから、これは転用事例ということになる。この場合、債務者が無資力でなくてはならないという要件は要求されないのが判決例である。」

(追々記)失礼! 単純に債権者代位訴訟の可否ですね。できない理由はないような気がしますが。判例って、結局代位訴訟のような…。民訴法のテキストに出てくるでしょう。
(追記)を削除したくなりましたが、置いときます。

Re: 用地買収契約相手方の時効援用について

むかし法規 No.27487

連投失礼。
時効による原始取得だから、債権者代位権の転用の範囲外という問題意識?
そもそもXさんができるのは、登記移転請求ではなく、登記抹消請求でしょうか。
仮にそうだとすると、妨害排除請求権の代位行使の可否ということになるのでしょう。
売買契約は、土地所有者とすべきだと考えます。
現状では、所有者の相続人を探し出して潰していくことが正しい処理だと思います。
時効取得は、民民の話であって、それに行政が関与する危険性があると思いますが・・・。
援用しなければ、所有権は動きませんからね。

具体的には、課税されているかどうかを調べたり、旧土地台帳から所有者(○兵衛)の住所地を割り出して、古い戸籍を探し出す作業になると思います。
周辺土地の分も閲覧していけば、所有者は ほぼ確定できるんじゃないでしょうか。
そこから相続人(旧民法では家督相続でしょうから、そんなに広がらないでしょう)を探し出していくことが、手間ですけど本当の姿ではないでしょうか。

Re: 用地買収契約相手方の時効援用について

むかし法規 No.27507

教科書事例みたいですね。
首尾よく○兵衛さんの相続人さんが見つかり、交渉して土地の譲渡を受けると、
さすがにのんびり屋さんのXさんも取得時効を主張し、

○兵衛さん→Xさん
○兵衛さん→相続人さん→自治体さん

の二重譲渡を擬制して対抗関係とみるのが判例・通説でしょう。
先に登記を取得したほうが勝つということで、自治体有利。
一方、Xさんは時効の起算点を動かし、自治体さんに登記が移転した後に土地を時効取得(原始取得)した(対抗関係にはならない)と主張すると。
昔の民法の教科書だと、たしか時効の起算点を任意に動かすことは不可との判例を引いていましたっけ。

仮に自治体さんがXさんに勝っても、Xさん、自治体はよけいなことしやがって! と、素直に引き渡してくれないかもしれませんね。強制退去させればいいだけではありますが。

一部事務組合からの人件費収入について

けいたん No.27503

こんにちは。いつも皆さんの意見参考にさせていただいております。
初歩的な質問です!!
一部事務組合に職員を派遣しており、構成市町村は分賦金を支払っています。本市からの派遣職員について人件費見合い分が一部事務組合から戻ってきます。今まで雑入で受けていました。同じ事例がありましたらどのように処理しているか教えてください。

地方公営企業との合併入札

五十肩 No.27430

いつも参考にさせていただいています。
区画整理事業に伴い、地方公営企業である上下水道局の契約する工事と市長部局である建設部の契約する工事が同一時期、同一工期で行われます。このような場合に、合冊(合併)入札方式を採用することは可能でしょうか?よろしくお願いします。

Re: 地方公営企業との合併入札

元上下水経理 No.27479


 地方公営企業と市長部局の工事を1つにして入札(契約)できるか?ということでしょうか?

 それならば、可能です。
 施工中の内部調整はあるでしょうが、支払いに関しては、上下水道局と建設部とでそれぞれ関連する部分の額(共通部分は按分するなどして)を支払えば済むのではないのでしょうか。
 
 ちなみに今回の場合、同じ場所で同じ工期だし金額的にも大したことがない、施工中の調整も面倒なんで同じ業者に請け負って欲しいってことで一緒に契約してしまおうということなんでしょうか?

Re: 地方公営企業との合併入札

五十肩 No.27498

一緒に契約できれば間接経費部分でも有利なのですが、今回は市長部局と地方公営企業の工事なので、契約はそれぞれで行い入札を合冊で行えないか検討しています。