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宙太 - 2010/12/22(Wed) No.27525
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むかし法規 - 2010/12/22(Wed) No.27541
宙太 - 2010/12/22(Wed) No.27544
元帳 - 2010/12/22(Wed) No.27546
BCC - 2010/12/22(Wed) No.27547
通行人Z - 2010/12/23(Thu) No.27555
通行人Z - 2010/12/23(Thu) No.27556
むかし法規 - 2010/12/26(Sun) No.27624
履行延期の特約と時効の関係について
さがみ - 2010/12/25(Sat) No.27614
債権管理を行う上で、地方自治法施行令第171条の6における履行延期の特約について当方で疑義が生じています。
当自治体では、実務的には、未だに地方自治法施行令第171条の6を使った履行延期の特約を行っていません。
既に実施させている自治体や、法解釈を勉強されている方のご意見を賜りたいと考えています。
第171条の6には
「・・・各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定める事を妨げない。」とあります。
まず疑問となっているのが、
@特約は、民法に準じるものであり、私債権のみである、公債権は処分である。
A特約は、民法に準じるものであり、債務者と自治体との双方の合意による約束であり、私債権であっても、公債権であっても可能である。なおかつ、公債権については合意の無い、自治体の一方的な処分も可能である。
の二つに意見が分かれています。
施行令には、強制徴収できるものを除くとあるが、私債権のみとも書かれていないので、私はAだと考えていますが、いかがでしょうか。
次に、実例の中で疑義が出てきました。
当自治体で、生活保護費の過去の収納状況に応じて保護費支給を一括で返還を願う時、金額が大きく、未だ生活保護世帯であり、一括返還が困難と判断された場合です。
保護費の返還額が、仮に40万円だったとして、保護費の返還の通知をまず40万円で行います。
平成23年1月30日と納期限を設定し、本人に通知したとします。
一括納付が困難だとして、分納誓約による債務承認により分割する事(いわゆる分納誓約による履行)も可能ですが、施行令の手続きにより、履行期限を分割で特約を行ったとします。
履行延期の特約では時効中断される事が法に明記されていないとして、平成23年1月30日から時効はスタートして、5年後平成28年1月30日に時効完成により債権は消滅すると考えるのか、特約を結んで分割した履行期限のそれぞれが時効のスタートと考えるのか…意見が分かれています。
公債権は自治法236条により、時効により絶対的消滅となることから、当初の納期から時効が完成すると地方自治法施行令第171条の7による10年後の免除まで到達しないと考えており、私は履行延期の特約による分割納付は、個々の分割額が個々の納付期限での時効スタートと思いますが、どうでしょうか。
また、当初の納期から全ての総額で時効完成するとなれば、時効期間内での特約しか認められない(60回分割以上は不可)となりそうな気がします。
皆様のご意見や、参考となる図書等がありましたらお教え下さい。