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不「納」欠損か?不「能」欠損か?

昔取立て屋 No.27800

 真剣に悩んでます。
 不「納」欠損なのか?
 不「能」欠損なのか?

 経験上、不「納」欠損と認識していました。

 事務上、メールで問い合わせがあることが多々あります。そこ中には不「能」欠損の文字があり、失笑しておりました。気付いていただこうと、返信メールには不納欠損と入力しました。
 しかし、気付いているのかいないのか、あいかわらず不能欠損の文字が…。

 単なる誤変換なのか、それとも「能」が正しいのか?
 真剣に悩んでしまいました。

 徴収不能のための欠損と考えると不「能」欠損が正しいのか?
 なんて考えもうまれてきました。

 お忙しいところ恐縮ですが、ご意見など伺えたらありがたいです。
 

Re: 不「納」欠損か?不「能」欠損か?

おまっと No.27801

確かに「能」の誤字表記をよく見かけますが、正しいのは、不「納」欠損でしょう。

Re: 不「納」欠損か?不「能」欠損か?

カメハメハー No.27803

よく間違えますよね。
正しくは「不納欠損です」

不納=納めるべきものを納めないから
欠損=決算上で損失として処理する
意味になります。

履行延期の特約と督促について

さがみ No.27673

既に、履行延期の特約と時効の関係について、意見を頂き(27614)、特約も処分も手続き上の違いは無いものだという事を理解したうえで、その後の時効についても民法を適応するのだという事で実務をすすめていきたいと考えます。
ダジャレイ夫人さん むかし法規さん わたぼうしさん あおさん たっくさんありがとうございました。

そこで、次の疑問が生じてきました。

当初に一括返還を求めた生活保護費(非強制徴収公債権)、納期限後に督促をする。
地方自治法に基づき、時効中断がされた。
その後に履行延期の特約等の手続きをした場合。
新たに20回で納期を分割したとして、その納期ごとに(民法による)時効が開始されるとすると、
その納期ごとの督促は時効中断の効力を持つものと解すると考えるでしょうか…
どうも、最初の一度限り…だと私は考えるのですが、いかがでしょう。

Re: 履行延期の特約と督促について

たっく No.27676

 そのとおりの考え方でいいかと思います。
 分割後の各納期毎の督促については,仮に文書のタイトルを督促としたところで,それは自治法上の督促ではなく,民法上の催告という扱いになるものと思います。

Re: 履行延期の特約と督促について

むかし法規 No.27679

わたしの、“素直な文理解釈”感覚だと、最初の督促に限り時効中断効という解釈そのものについていけないところがありますね。
強力な債権管理手段を、うっかり規定してしまい、後になって、これはいくらなんでもまずい、と考え直し、あわてて技術的助言を試みているということなのでしょうか。
住民にとっては、自治体が、突如“素直な文理解釈”に豹変するリスクがあるわけですから、速やかに法改正をすべきだと思えるのですが、総務省さん。

(追記)自治体側リスクとしては、何度でも督促のみで時効中断できるのに、それをしないで、漫然と時効期間を経過させてしまったとする、住民訴訟とか。
裁判所の判断はどちらに振れるでしょう。

Re: 履行延期の特約と督促について

ダジャレイ夫人 No.27687

 納期が複数存在する場合、ある督促がどの納期にかかるものかを債権者の側で明確にする必要があります。そして、それぞれの納期を経過しない限り督促はできませんから、督促の効力も納期ごとに個別に生ずると考えます。つまり、督促は、納期ごとに最初の1回だけ時効中断効を生ずるということです。

 例えば、債権を分割払いとして@1月31日、A2月28日、B3月31日に納期を定めたとした場合、2月10日に督促すれば、それは@の債権について1回だけ時効中断効を生じさせる。ABの債権についても同様に、それぞれの納期を経過したときに1回だけ時効中断効がある督促ができると思います。

 ただ、すべての納期の経過後にまとめて督促した場合、上記の例でいえば4月10日に@AB全部についてまとめて督促すれば、それらについて時効中断効を生ずると思います。

 このように納期ごとに時効完成時期が異なり、督促の効果もそれぞれ個別に生ずるとすると処理が複雑になってしまうので、履行延期及び分割払いの特約をする際に「期限の利益喪失約款」すなわち、債務者が1回でも納付を怠ると債権者の請求により期限の利益を失い、残額を一括して納付しなければならないと定めておけば良いのではないかと思います。

Re: 履行延期の特約と督促について

さがみ No.27736

たっくさん
ありがとうございます。
確かに民法上の督促と考える方が私もすっきりとします。

Re: 履行延期の特約と督促について

さがみ No.27737

むかし法規さん
確かに、地方自治法上にだけ与えられた時効中断ですね。
そもそも、自治体の徴収するものは公租公課だけという時代に作られた法律だと思います。
少し時代の流れにあってないのかもしれませんが…現行法の中で解釈させてください。

Re: 履行延期の特約と督促について

さがみ No.27738

ダジャレイ夫人さん
確かに、「期限の利益喪失」という手法があるのかもしれませんが、これは貸付金などの定例の償還の場合にスタンダードな手法だと思います。
同様の考えができると思いますが、そもそも、履行延期の特約や処分を行ってから、「期限の利益喪失」を適応するのであれば、督促行為すら必要無いのかも…とも思ったりします。
そもそもの納期以上に履行期限を延長していた場合にも、その分が督促により時効中断される…という行為になんとなく矛盾も感じるのですが…いかがでしょうか。

Re: 履行延期の特約と督促について

むかし法規 No.27739

制度論になりますが、自治法の規定、判じ物としては、興味深くないこともありません。
以下自分用の覚書というか、閑話として。

一般債権であれば、催告の時効中断は次の一連の流れの一環。

催告→(6月以内の)訴え提起→確定判決→強制執行

一方、自治法の“強制徴収債権”は、次の流れ。

督促→強制徴収

同一訴訟物では既判力の遮断効により訴え提起は一度しか意味がないので、結局次のような見立てが成立。

催告→(6月以内の)訴え提起→確定判決≒(最初の)督促

これを、“非強制徴収公債権”にまで適用するのが、そもそも無理な話。

(追記)債権者の請求的行為のうち、(一回限りの)本気の請求を評価して、時効中断効を与えるという制度設計自体は、時効制度の趣旨に照らし、合理性はあると。

Re: 履行延期の特約と督促について

ダジャレイ夫人 No.27744

さがみさま
 「期限の利益喪失約款」は、民間の金融機関で消費貸借契約締結の際に契約書に明記されることが一般的ですが、自治体では、債権管理条例等においてすでに発生している債権の履行期を延期する特約を締結する際の付帯条件とする例があります(南さつま市債権管理規則15条2号イなど)。「期限の利益喪失」というよりも「履行期の繰り上げ」としている自治体が多いようです。

 さらに確実を期するなら、その内容を公正証書にしておいて、支払が滞ったらそれを債務名義として直ちに強制執行できるようしておくという方法もあります。こうしておけばムダな督促を何度も繰り返す時間と手間が省けます。自治体によっては債権管理の指針としてそのような手続を定めているところもあります(青梅市債権管理適正化に関する指針2(3)イなど)。

 「履行期の延期の特約」の法的性質を「契約」と解するにしても「処分」と解するにしても、債務者の都合により履行期の延期を認めてやるわけですから、債権を確実に回収するために一定の条件を設定することはあり得ると思います。

 要は、履行期を延期すれば何とかその間に債務者も資力を回復して支払ってくれるだろうと期待したのにそれが叶わなかったという場合の対処です。その場合、回収の見込みがないのに何度も督促を繰り返すという行為はムダだからやめにして、履行期を繰り上げて残額をまとめて請求した上で支払がなければ強制執行する、強制執行したとしても回収の見込みがないなら債権を放棄する。いずれにしても合理的期間が経過したら、そこで債権を整理してはっきりさせようという発想だと思います。

Re: 履行延期の特約と督促について

あお No.27750

横から恐縮ですが、履行延期措置を正しく理解するためには国の債権管理と自治体の債権管理は変わらない、強いて言えば国の方がより細かい規定があるので、参照されたらいかがと思います。
期限の利益喪失は差押え、交付要求など法的措置を行う場合の前に通常の納期限を縮める措置です。
通常、納期限後に納付遅滞すれば督促を行います。
督促は時効中断します。督促の次の催告は法的措置をとらない限り時効中断しません。
一方、この履行延期措置は支払いたくても支払えない状況を救うための措置であり、延期措置をとる限りは債務者の承認に当たりますから、履行延期をとった時点で時効中断すると考えて差し支えないと考えます。
国の債権管理の履行延期特約では次のように述べられています。
「滞納債権の管理にあたっての最大のマイナスは、即時に取り立てる方が国の不利益が少ないと認めて、強力に取立てを実施するのでもなく、かといって履行延期を有利と認めて債務者との的確な履行延期の特約を行おうとするのでもなく、債務者に対する国の態度をはっきりさせないまま、その処理を将来に引き延ばすことである。これによって債務者の国に対する弁済の責任感が薄れ、国が債権の取立てを放棄したかのような誤った期待感を抱き、債権の取立てを一層、困難にしてしまうおそれがある。」
債権管理法講義 福田淳一編 (財)大蔵財務協会 P203
要は債務者の資力状態により、早期に強制的に取り立てるのか、履行延期して少額ずつの弁済を促し、管理するのか見極めよということと思います。
以上の判断の上で時効管理はもちろんのこと、10年間の管理を行っても資力のない場合は免除せよという条文と理解しています。
ただし、地方自治法には国の債権管理に関する法律26条のように履行延期の際は債務名義をとれとか、同法27条のように条件を示した条文はありません。

ダジャレイ夫人さんの次のことは正にそのようなことを示していると思います。
「要は、履行期を延期すれば何とかその間に債務者も資力を回復して支払ってくれるだろうと期待したのにそれが叶わなかったという場合の対処です。その場合、回収の見込みがないのに何度も督促を繰り返すという行為はムダだからやめにして、履行期を繰り上げて残額をまとめて請求した上で支払がなければ強制執行する、強制執行したとしても回収の見込みがないなら債権を放棄する。いずれにしても合理的期間が経過したら、そこで債権を整理してはっきりさせようという発想だと思います。」

Re: 履行延期の特約と督促について

さがみ No.27763

むかし法規さん
私の考えというのか…思いですけど、非強制徴収公債権は徐々に私債権になっていくのではないだろうか…と考えています。

余談ですが、保育所保育料でさえ、私債権化に向かうのではないだろうか…と(笑)
児童福祉法で強制徴収できるものとありますけど、そもそも保育にかける子どもの措置という考え方から、今では保護者が保育メニューで保育所を選択できるようになり、措置から私的契約に近くなってきているのが現状ですから…
幼保一体化などの議論も興味深く見ている状態です。

脱線しました。

非強制徴収公債権も、催告して6カ月以内の訴訟等による時効中断は有効であり、本来この手続きは適応可能という事に疑義はありませんし、強制徴収公債権も同様に時効直前の催告して6カ月以内(時効期間満了後であっても)にいわゆる差押えも有効と考えています。
この点では、同じだと思います。

ただ、督促は税法上の差押の前提条件であるのと同時に、単に自治法上の一度限りの時効中断という意味と二つある事から、混乱されるのではないでしょうか。

このことから、履行延期の債権はもともとの一つの債権としての自治法上の督促による一度限りの時効中断効力は、履行延期後の2回、3回との督促は時効中断にはならないのだと考えています。

Re: 履行延期の特約と督促について

さがみ No.27766

ダジャレイ夫人さん
あおさん

ありがとうございます。
実務的には、履行延期をした上での債権管理を続けていく事になるのだと認識しています。
一括で取り立てるより、履行延期をした方が管理回収上優位な場合として運用する事になると考えています。
10年間管理して、資力回復が無ければ免除手続き…ということは、10年間に回収できない事を想定していますので、その間にも当然督促なり、催告手続きをしていくことになると思います。

今回、みなさんのご意見を賜り、一定の時効期間の整理を次のようにしてみました。

@返還の通知をする。(時効期間のスタート)
A督促をする(自治法236条4項上の督促により時効中断により時効期間の再スタート)
B履行延期の特約等について、債務者の申請受理(債務承認により時効中断、再スタート)
C履行期限の設定、分割納付日の設定(個々の納付日による時効スタート・民法166条1項、権利行使できる日の設定)
Dその後の督促は、自治法236条4項上の時効中断の効力のある督促には該当しない。
E延期後の納付があれば、納付の日から再スタート(一部納付による債務承認)

もし、どなたか違う考えの方がおられましたら、ご教授下さい。


ダジャレイ夫人さんのいう、漫然と督促を繰り返す行為は無駄であり、繰り上げて強制徴収を行うか、それが無理ならば、債権放棄(非強制公債権なら5年時効消滅を待つ?)するのが通常であると考えています。
後は、どこまで履行延期した債権を管理しつづけるのか…見極めのタイミングをどうするのか…という実務ジレンマを感じたりしております。
あおさんの、10年間の管理した上での免除手続きについての期間を短いと考えるのか、長いと考えるのか…
当自治体では、なるべく早くに、公債権を含めて債権管理回収を行っていきたいと考えておりますので、早期決着を付ける見極めが不可欠であろうと考えています。

Re: 履行延期の特約と督促について

ダジャレイ夫人 No.27776

 ほぼ異論はないのですが、Aの催告による時効中断は民法153条、Cの承認による時効中断は同法147条3号が根拠となり、Cの方がより強力な中断事由とされていることから、Aの後にCにより時効が中断して新たな時効期間が開始したとしても、もう1回時効中断効を生ずる督促が可能なのではないかと考えます。民法は催告に弱い時効中断効しか認めていないため、催告を繰り返しても時効中断効は生じませんが、逆に催告の後により強力な中断事由が発生した場合は、それによって時効が中断されるとともに一旦発生した催告の効果が消滅するのではないでしょうか?教科書にはそんなことまで書いてませんが。

 ドンピシャの正解ではないのですが、http://report.jbaudit.go.jp/org/h15/2003-h15-0442-0.htm
で分納と時効との関係が図解されています。これからすると履行延期の特約により新たな時効期間が開始するというイメージになり、一旦発生した催告の効果が失われるのではないかという気がします。 

 それはともかく債権の管理は頭の痛い問題ですね。債権の種類や金額、債務者が滞納するにいたった経過などの諸事情はそれぞれ異なり、一律に決め付けられないところがありますから。債務者の資力も延期の特約をした後で遺産相続したり、損害保険金が入ってきたりといったことで回復する可能性がありますし。

 ただ、それでも債権管理に関する要綱とかマニュアルを作成して、一定の基準は決めておく必要があると思います。職員個人の自由裁量に任せてしまうと、判断が区々になってしまい不公平が生ずる恐れがありますから。

Re: 履行延期の特約と督促について

さがみ No.27791

ダジャレイ夫人さん
ありがとうございます。
会計検査院の報告書(ご指導いただいたアドレス)は、非常にありがたいです。
いろいろと探していたのですが、こうした図が国なりでないのか…と見つけられてなかったです。
非常に、興味深い資料です。
ありがとうございました。

ただ、私の考えでは、Aはあくまで、地方自治法上の督促であり、地方自治法236条4項を適応している督促であると考えています。
いただいた資料によると、やはり、債権としては一つであり、履行延期による分割納付もその納付行為が全体の一部納付により、政権全体に時効中断が及ぶという事となるようですね。
おっしゃっている、民法153条の催告はその後に可能だと考えていますので、付け加えるならば、Fとして、民法153条適応の催告による時効中断があると考える事でどうでしょうか。



当方の自治体でも、債権管理については、債権の性質による処理の仕方で一律にできない矛盾を抱えています。
生活保護世帯では、生活困窮だから、放棄なり免除しようという考えもありますが、水道料金などは保護費の中に光熱水費を含めて扶助しているのだから、必ず回収すべきだという考えもあり、一律での対応、一元的な管理回収は難しいのではないだろうか…という意見に到達しています。
(決して、債権回収を一元化している自治体を否定しているわけではありません。それぞれの進め方、取り組み方があると思います。)

とりあえず、マニュアル作りは必要であると考えますし、基本を押えたうえでの応用編にして行きたいと考えています。
マニュアル作成での基本は、あらゆることを想定していかなければならないと考えて、今回フォーラムに投稿させていただきました。
ありがとうございました。

情報公開について

情報公開担当 No.27761

いつも参考にさせていただいております。
次の点についてご教示をお願いします。

情報公開請求に係る法人情報の取扱いについてですが、
一般的に各市町村の情報公開条例の運用では、
法人の情報であって、取引情報(取引額、取引内用等)は
非公開情報として取扱っている場合がほとんどかと思います。

今回、一般の方から市の債権者(例えば、備品の購入先、
機材の修理をお願いしている取引先であって法人)と町との
取引金額、取引内用について情報公開請求がありました。

この場合、取引情報として非公開とすべきでしょうか??
それとも、公開すべきでしょうか??

町が保有している法人と他者との取引情報であれば
当然、非公開とすべきかと思いますが、
当該法人と町が取引をした情報については、
公開すべきなのかどうかで悩んでいるところです。

各市町村によって、条例の規定は異なるので、
一概は言えないと思いますが、どうぞよろしくお願いします。

Re: 情報公開について

むかいのロトト No.27762

謹賀新年 さまと同じスレですが????

Re: 情報公開について

むかし法規 No.27768

条文を拝見しないでコメントするのもなんですが、
取引とは、二者以上が関係する行為ですから、
“うちとの取引を除く”旨の特段の規定なく、
他の取引と別異に取り扱うことは、
立法者の意図はともかくとして、
常識的な文理解釈とはいえない、と感じます。

他の法令との関係はともかくとして、条例ですから、除く必要があると政策判断されれば、そのように改正すればよろしいかと。よそさまの条例に合わせる義理はないでしょう。

(追記)地方自治法だと、常識的な文理解釈はともかくとして、行政実例・技術的助言という立法者意図(かも)解釈がスタンダード、になってしまうことがままありますが。
霞が関は多忙過ぎて、トリビアな改正をしている暇はないのでしょう。

Re: 情報公開について

情報公開担当 No.27780

>むかいのロトト様

これ以前に、謹賀新年として、同内容の書き込みをさせてさせていただいたのも私です。
ややこしいことをして、またご迷惑をお掛けして大変失礼をしました。
文章の校正等をしていた際に、誤って送信ボタンをクリックしてしまったみたいです。
お許しいただければと思います。すみません。

さて、今回、書き込みをさせていただいた趣旨は、次のとおりです。
通常、「法人に不利益を与える情報については、公開しないことができる」
という内容の規定が情報公開法であれ、条例であれ規定されていることと思います。
それでは、どのような内容の情報が法人に不利益を与えるのか?
それは、解釈の問題になるのかと思います。
どの情報が不利益情報にあたるのかまで、条例中において事細かに規定されていれば、
担当者としては、悩まず済みますので、非常にありがたところですが、
法律や条例という性質上、抽象的な表現となることは仕方ない部分である思っています。
ですので、この点については、むかし法規様のご指摘をいただいているような
条例の改正で対応するというのは、難しいのかな〜と感じているところです。

昨日、逐条解説等を読んでいた際に、法人に不利益を与える情報として、
ノウハウに当たる情報や取引情報というものがありました。
さらに、取引情報という中に、取引金額や内容という細かな例示がされていました。
取引情報といっても、状況に応じて色々な性質のものがあるかと思います。
ですので、取引情報という文言のみから、取引額等の情報について
公開する、しないを一律に決定して良いものかどうかでなやんでいた次第です。

今回生じた事例は、小規模契約の取引先として町に登録をしている業者に対し、
町が発注している金額を公開して欲しいと、第三者から請求があったものです。
この場合、文言どおり解釈すれば、取引金額にあたりますので、
公開できない情報になるかと。
しかし、工事等の入札金額は、当然に公開しています。
ですので、これらを考えると、今回の場合も公開すべき情報になるのかな〜
と思っていたんですが、逐条解説を読んで逆に悩んでしまったところです。
そこで、皆さんの意見を参考にできればと書き込みをさせていただきました。

Re: 情報公開について

むかいのロトト No.27781

情報公開担当 さま

了解しました。
なお、同じようなスレを投稿される場合は、先のスレを削除した方がややこしくなくて、よろしいのではと思います。
ただし、気をつけなければならないことは、スレに対するレスがある場合は、本スレを削除すると、レスも合わせて消えてしまうこと。

今回の場合は、新たなスレを投稿された時点で、先のスレに私も含めていくつかレスがありましたので、新たなスレを立ち上げずに、先に投稿されたスレを一部修正すればよかったのではないかと思います。
おせっかいなことを申し上げました。お許しください。

さて、本題でありますが、先にレスしましたとおり、公開請求対象文書に、第三者情報が掲載されている場合には、当該第三者から公開について意見を求めるような仕組みがあったように記憶しています。
そして、当該意見聴取の結果については、あくまで参考として、最終的に実施機関が決定する。
そのように決められているものの、実務上は、当該第三者が「公開してもらっては困る。うちにとって不利益となる」と回答があれば、その意見を尊重する扱いになるように思えます。

以上、過去の経験を踏まえ回答しました。うろ覚えのため、間違いがある可能性がありますことを、お断りいたします。

※ 追記
ただし、何でもかんでも、「公開してもらっては困る」との意見があっても、過去の判例や実例で、公開すべきとの先例がある場合には、当然、公開対象になるものと思われます。ファジィーなものについてのみ、上記のような取り扱いになるのでは…???

Re: 情報公開について

むかし法規 No.27782

情報公開条例と個人情報保護条例は、自治体の条例としては珍しく理念先行の内容で、不思議にも、あるいはそれゆえに誰も文句をつけようがなく、あっという間に基本アイテムとして普及してしまったので、うちの団体の運用をみていても、なんだか条例ではなくて、こわごわと法律の解釈をしているようで興味深いです。

憲法学の華ともいえる、人権の衝突(知る権利VSプライバシー権or自己情報管理権、営業の自由など)とその調整に直面して悩める場面は、他の局面では希だと思いますよ。
どこの自治体の担当者さんも、解釈の前衛に立っているとの覚悟と誇りをもって、(先例も批判的に分析され、)よき解釈を考え出してください、と、今回はエール(だけ)になります。

Re: 情報公開について

G No.27786

>G(27755)
>>取引情報とは、契約書に書かれた内容とは別物なのでしょうか。契約書以外に、行政として所有する企業の情報って思いつきませんが、その企業と契約してよいか信用情報調査のようなことをされたのでしょうか。

については、>>町が発注している金額のようですから、むしろ公開すべき情報だと思います。契約書にもとづいて、じっさいに支払いされている金額を非公開にする理由がわかりません。もっとも、「取引先の企業に1年間合計でいくら発注したのか」という名寄せはまた別ですけども。
逐条解説でいう取引金額とは、原価とか値引率とかではないかと思います(原典にあたってないけど)。また、内容は、発注から納期の期間とかなんかだと、営業上の秘密と考えるかなあ、とは思いますが、なんとなく企業側の「営業上の秘密」を大きめに解釈している感覚ですね。
@「扶養親族」でいう「親族」とは「6親等内の血族及び3親等内の姻族」
A「同居老親等」とは老人扶養親族のうち「本人又は配偶者の直系尊属」で同居を常とする者

そこで、「母の夫」とは直系尊属(1親等の姻族)でよろしいでしょうか?

合わせて、次の場合はどうでしょうか?

・父の父の妻 → 直系尊属(2親等の姻族)
・母の夫の父 → 直系尊属(2親等の姻族)
・母の夫の父の妻 → 親族ではない
・母の夫の兄 → 3親等の姻族
・母の夫の兄の妻 → 親族ではない

Re: 扶養控除の同居老親等の判定について

おまっと No.27769

直系とは、人と人との間の血統が親子の関係で続いている系統のことで、直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などのことです。よって、

母の夫は直系ではなく傍系。
父の父の妻は直系ではなく傍系。
母の夫の父は直系ではなく傍系。
以下省略。
養子縁組の有無も関係してきます。
なるほど。

ありがとうございました。

クレジット収納と全期前納報奨金について

あひるさん No.27740

現在、町県民税等の納付にクレジットカード収納ができるよう検討中なのですが、私の町の固定資産税には全期前納報奨金制度があるのですが、クレジット収納では報奨金を差し引いた額で決済することができないそうです。根拠法令はあるみたいなのですが、行き詰っております。ご指導のほどよろしくお願いします。

Re: クレジット収納と全期前納報奨金について

おまっと No.27741

前納報奨金を差し引いて納付することを繰替払といいますが、この繰替払で収納することができるのは、会計管理者と金融機関(ゆうちょ銀行を含む。)に限定されていて(地方自治法施行令第164条参照)、クレジットカード収納では、報奨金を差し引いた金額での納付ができないことになっているようです。そこで、

案1)クレジットカード収納を導入したうえで、前納報奨金を差し引いた金額で納付される場合は、今までどおり金融機関等で納付いただくよう町民に周知する。

案2)前納報奨金制度を廃止する。(この制度は全国的に廃止傾向にあります。)
おまっとさんの案2に賛成です。

クレジット決済の時点では、まだお金を払っているわけではないからです。「前納」とそぐわない気がします。あくまで感覚的にですが。

Re: クレジット収納と全期前納報奨金について

むかし法規 No.27746

そもそも通常ベースの法的整理が、よくわからないのですが、
前納報奨金を差し引いた額の、金融機関窓口での地方税納付の法的理屈は、
自治体からの前納報奨金贈与契約の申込みを、
住民さんが承諾して、
成立した負担付き贈与契約に基づき発生した前納報奨金債権と、
租税債権を、
金融機関が相殺し、
残額を住民さんから納付いただいている、
という整理なのでしょうかね。

(追記)「繰替払」が使えないとすれば、通常の支払手続を前提に、自治体側からクレジット会社さんに(費用を別途交付し)前納報奨金の立替払委託をして、両者から立替払委託を受けたクレジット会社さんにおいてその都度相殺するという手法が一応考えられるのでしょうけど、
(そんな面倒な契約をクレジット会社さんは相手にしないだろうことはさておき、)
自治法上もできないんでしょう、きっと。
全期前納報奨金を、現金としてお支払するのではいけませんか。

Re: クレジット収納と全期前納報奨金について

むかし法規 No.27774

別件で読んでいた文献に、前納報奨金の時効は地方自治法236条1項後段により5年とありましたから、
実務的には、地方税法を根拠として、前納という事実を要件に、(条例の規定に基づき)当然に発生する非私債権という整理ですか(いやでも債権者にはなってしまうと)。
前納する際に(すなわち、前納報奨金債権未発生時に)、前納報奨金を控除して納付する手続は、繰替払いの許容範囲という(理屈抜きの結論だけの?)行政実例があると推察します。

地方税法でストレートに、前納報奨金を控除した額で前納させることができる、と規定してくれれば楽だったかもしれませんね(建前上、そういうわけにもいかないのでしょうけど)。
いつも参考にさせて頂いてます。平成23年は特別配偶者控除はどうなるのか?
皆さんの見解はどうでしょうか?国税庁の説明は、確認しましたが・・まだ
確定では無いと理解して良いのでしょうか?

Re: 平成23年は配偶者特別控除はどうなるのか?

おまっと No.27772

平成23年度税制改正大綱(平成22年12月16日)では配偶者特別控除についての記述が特に無いようですので、現行どおりだと私は理解しています。

特定増改築借入金の住民税からの控除は?

徴税吏員初心者 No.27743

 特定増改築に関しての借入金の場合、所得税で控除しきれない控除可能額があっても、住民税からの控除は受けることが出来ないと思っていましたが、それで問題ないでしょうか?
 特定増改築の場合で、住宅借入金等特別控除と特定増改築借入金控除どちらも対象となる場合は選択適用となり、住民税からの控除を受けたい場合は、通常の住宅借入金控除を選択するという認識をしていたのですが。

ご教示宜しくお願いいたします。

Re: 特定増改築借入金の住民税からの控除は?

おまっと No.27745

国税庁HPの住宅借入金等特別控除の説明 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/a/03/order4/3-4_24.htm
の最下欄の住民税控除について書かれた囲み文書で、「特定増改築等に係るものは除かれる」とありますので、徴税吏員初心者さんのご認識どおりでよろしいかと思います。

Re: 特定増改築借入金の住民税からの控除は?

徴税吏員初心者 No.27757

他の人から特定増改築でも住民税から控除が受けられる場合があると聞いたので、調べたのですがそのような文書が見当たらなかったので。ありがとうございます。

情報公開について

謹賀新年 No.27748

いつも参考にさせていただいております。
次の点について、ご教示をお願いします。

一般的に各市町村における情報公開条例において、
法人に関する情報であって、取引情報については、
非公開とすることが一般的かと思われます。

この場合に、市町村の取引先(市町村の債権者であって、例えば、随意契約等により
備品の購入や修理等をお願いしている法人)の情報(取引金額、取引内容)に
関する情報公開請求があった場合、当該情報は公開して良いものなのでしょうか??
それとも、法人の取引情報として非公開とすべきものなのでしょうか??

仮に、取引先と他の者の取引情報(民間同士の取引情報)を
市町村が保有しているということであれば、非公開となる情報と思われますが、
対役所に対する取引情報ということで悩んでいます。

Re: 情報公開について

むかいのロトト No.27749

皆さん、新年あけましておめでとうございます。
今年も、よろしくお願いいたします。

さて、謹賀新年さまご提示の件につき、例示として挙げられている随意契約に関して、
各自治体とも、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約について、各自治体の財務規則等に基づき、事前又は事後に公表しているものと思われます。

自治体によっては、第3号の随意契約だけではなく、第2号から第9号まで一括して公表しているところもあるようです。

したがって、随意契約に関する情報公開があった場合は、公開請求に至らなくとも、情報提供で対処できる場合があるものと思われます。

随意契約以外の契約については、契約相手方の法人等に意見聴取をして、公開又は非公開を決定することになるのではないでしょうか。

※ 追記
随意契約の公表については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により義務付けがなされているものと記憶しております。

Re: 情報公開について

G No.27755

取引情報とは、契約書に書かれた内容とは別物なのでしょうか。契約書以外に、行政として所有する企業の情報って思いつきませんが、その企業と契約してよいか信用情報調査のようなことをされたのでしょうか。

指定管理料で財団設立

財政素人 No.27708

現在、任意団体である指定管理者が事務費として、自治体から支払われた指定管理料を使って財団法人化した場合、自治体はあくまでも事務費として指定管理料を支出しているため自治体の出資比率は0となると考えていいのでしょうか?
 よろしくお願いします。

Re: 指定管理料で財団設立

G No.27714

>>27705とあわせて

旧体系では、財団法人の基本財産を取り崩すのはもってのほかだったのですが、新法のもとでの頭の体操をしました。

前提:その任意団体の現在の財産が一般財団法人の最低財産300万円に満たない。
   指定管理料は、たとえば年度初めにこの先一年分等のかたちで前払いできる。
   一般財団法人の最低財産制度は、設立登記申請時点であればよくて、申請翌日に取り崩してもかまわない。

基本財産について定款の定めをしない一般財団法人が存在しうるようですので、指定管理料として支払われた現金を、当該法人の財産として設立登記したのちに、それを取り崩すのはありうると思います。その場合、「出資比率」はゼロということでいいと思います。

ただ、一般社団及び一般財団法人に関する法律第202条第2項により、設立時財産すら取り崩した団体が、この先2年間300万円を維持しうるかどうか。複式簿記ですから年度末300万円の現金があっても、未払い賃金などの未払金があれば、純資産300万円はクリアできません。そのような存続があやぶまれる一般財団を指定管理者に指定しつづけ、指定管理料を支払うことが、住民監査請求に耐えられるかどうか、という危惧をもちます。
また指定管理者の業務にかかる指示・監督をすべき所管課に対して、たとえば議会で「指定管理料が一般財団法人設立財産になっているのはなぜ」という質問があったとして、答えられるのでしょうかねえ。

Re: 指定管理料で財団設立

むかし法規 No.27715

お金に色はついていないと思いますが。
「指定管理料を使って財団法人化」とは、どういうこと?

合理的に算出した指定管理料を、管理を行った対価として正当に受領した団体さんが、それをどのように費消しようと、自由ではないですか。
よく買物をしている近所の和菓子屋さんが、個人企業から株式会社になったとしても、比喩的にはともかくとして、法的には、私が会社に出資したことにはならないかと。

(追記)なお、法人化した団体が、実質的に、指定管理者の指定を受けた団体と同一性を有していても、当然に指定管理者たる地位を承継することにもならないと思いますが。

Re: 指定管理料で財団設立

G No.27726

>all
あけおめ。ことよろ。

>むかし法規さまの>>追記に関連して、過去ログ3384で議論したことを思いだしました。

Re: 指定管理料で財団設立

むかし法規 No.27735

なお、法人化費用という条件で金員を交付するとすれば、常識的には、もはや指定管理料ではなく、負担付き贈与契約と評価されるのでしょうね。業界では、補助金と称することも。

指定管理者の指定期間の延長

議案担当 No.27728

平成18年4月1日から平成21年3月31日までを指定期間として、X市民センターの指定管理をA財団に依頼し、現在もX市民センターの指定管理者はA財団のままです。
しかし、平成21年3月31日の指定期間を満了したにもかかわらず、同日以降に新たな指定期間を定める議会の議決がなされていません。

指定管理者の指定期間の変更については議会の議決は不要との解釈がどこかで示されていれば、ご教示頂けないでしょうか。

Re: 指定管理者の指定期間の延長

かるび No.27729

ありません。

Re: 指定管理者の指定期間の延長

えんどう たかし No.27730

 あけましておめでとうございます

 >平成21年3月31日の指定期間を満了したにもかかわらず、同日以降に新たな指定期間を定める議会の議決がなされていません。<

・・・ということは、“>現在もX市民センターの指定管理者はA財団のままです<”・・ではなく、現在は、市の直営であると解されるように思います。
 理由は、指定の手続は権限の委任という「行政処分」に当たる(通説)ので、当該行政行為に必要な手続(議会の議決という法律=「自治法244条2の6」の明示による手続)を欠いているので、無効要件に該当する瑕疵があると解されるからです。

 そうすると、使用許可や管理行為など施設運営に必要な行為・権限などは委任できないと思います。
 また、市の予算執行、つまり、管理料としての支払いも出来ないのではないか、と思います。但し、市の不作為により直営にふさわしい管理行為がなわれていない場合で、前の指定管理者がやむを得ず引き続き管理しているような場合には、民法上の「事務管理」規定が援用できると思います。
 ただし、「使用許可」や「公金取り扱い」を権限無く行っていたとすれば、問題はもう少し深刻だと思います。

 《追記》

 名称や自治体名は明かせませんが、舞台業界の現場(あくまで私人ですが)からの情報によれば、指定期間終了後に指定の延長や変更など、議会に諮るべき必要な手続を何らかの原因により失念している自治体や個別の施設の例は結構あるようです。

Re: 指定管理者の指定期間の延長

G No.27731

結果的に同じ法人等であっても、新たに指定議決をすること(通常、「更新」というようですが)は必要ですね。

頭の体操として面白そうなのは、
専決もしていない状態で、平成21年4月1日以降の指定管理者が行った「処分」について無効ではないのか、という論点ですね。利用料制度だったとして返還は当然でしょうが、すでに使用した住民等になんらかの「制裁」はないでしょうか。あるいは、「われわれは使用できなかった」方の権利をどう救済するのか。

また、そもそもでいうと、指定期間満了前に、指定期間の延長を議決する、ことの是非も考えると興味深いです。このあたり、15289で始まるスレで議論したことがあります。

Re: 指定管理者の指定期間の延長

議案担当 No.27732

皆様、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

税の減免の適用期間について

管理収納係 No.27636

「税の減免の適用期間について」に関して、「おまっと」さんから御教示願いましたが、
 半焼の状態で1月1日を迎え、以後の修理のめどが立たないまま放置された場合、どう取り扱ったらいいのでしょうか。

 @ あくまでも、減免対象は当該年度だけで、翌年度からは減免できない。
 A 翌年度に再度減免申請を提出してもらって減免する。

また、この判断は各自治体の条例の規定内容によって左右されるのでしょうか。
地方税法等の規定によって導かれる論理的な解釈はないのでしょうか。

Re: 税の減免の適用期間について

おまっと No.27640

過去ログNO.27571の続きですね。
固定資産税の減免については地方税法第367条で「当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」と規定されていますから、やはり減免するかどうかは貴自治体の条例により判断するものだと思います。
ちなみに、当方の条例だと明らかに@です。(ただし、「首長が特に必要と認める場合」を適用しないという前提です。)
私の感覚で言えば、@が大多数派だと想像します。

なお、翌年度以降に半焼状態の家屋の評価をどう見るかという別の課題はあるかと思います。

(追記)またもやこのまま過去ログ行きの予感。

Re: 税の減免の適用期間について

通りすがり No.27695

あげます

Re: 税の減免の適用期間について

かるび No.27696

減免の規定は、建物の状態ではなく納税者の担税力を考慮して行なわれているのではないか?と思います。

よって、担税力が回復しているのであれば当然減免の対象ではないと思います。

Re: 税の減免の適用期間について

猫好き No.27724

みなさん初めまして、いつも楽しく拝見してます。スレが伸びないようなので、参考意見を書かせていただきます。

管理収納係さんの質問の意図を「翌年度以降も以前と同額を納税させると納税者が納得しないと思うが何か方法はないのか。」と勝手に解釈して書きます。

減免が可能なのは、おまっとさんとかるびさんが書いているとおり火災のあった年度だけだと思います。

翌年度以降の税額については、おまっとさんが書いているとおり、「半焼状態の家屋の評価をどう見るかという別の課題」により対応することになると考えます。

これについて、固定資産税は3年ごとに評価替えを行うため、通常は平成21から23年度まで家屋の評価額は据え置かれることになります。

しかし、地方税法第408条では、毎年実地調査を行うことを義務づけており、また、同法第409条では、同法第349条第2項ただし書き又は同条第3項ただし書きの規定の適用を受ける場合(地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある等)は、評価替え年度以外の年度であっても、評価をし直すよう規定されています。

したがって、半焼の状態で1月1日を迎えた家屋については、税を減免するのではなく、再評価を行い、評価額を変更して課税することになると考えます。

昇給号数について

地方公務員 No.27717

 当自治体では、査定昇給制度はなく、休職等なければ、1月1日に4号棒昇給することになっています。現在昇給抑制措置はありません。
 そこで教えていただきたいのですが、
 4月1日新規採用者は、新卒・経験者関係なく、1月1日〜3月31日の在籍期間がないため、 1月1日に3号棒昇給
 4月1日昇格者は、4月1日に昇格時号棒対応表で新しい級の号棒を格付けし、1月1日に4号棒昇給(昇格を挟んではいるが、1月1日から翌年の1月1日の間に12ヶ月勤続しているため)
 で合っていますよね。詳しい方、教えてください。

Re: 昇給号数について

麦わら帽子 No.27721

 そのとおりで、合ってると思いますよ。
 昇給抑制措置が無いとのことですが、私の団体では当該職員が管理職層の昇給抑制措置や、55歳以上の昇給抑制措置がありますが、そういったものも無いのであれば、お考えの取り扱いになるものと考えます。

Re: 昇給号数について

地方公務員 No.27723

ありがとうございます。

 書き忘れていましたが、55歳を迎える年度まで4号棒昇給、56歳を迎える年度から2号棒昇給の抑制措置はあります。うちの規則では、「55歳に達した日以後の直後の4月1日以後の」という表現になっていますので、この年度までという認識でよかったと思うのですが(人によって誕生月が異なりますので)。
 例 誕生月 8月 55歳到達  翌1月1日  4号棒昇給
      翌8月 56歳到達  翌々1月1日 2号棒昇給  

 ただ、当自治体では、幸い、国が行っていたような4号棒昇給者を3号棒昇給にするような措置(23年1月1日から解除)や、職務の級による抑制措置などはありません。

「徴税吏員」の受任行為と権限について

徴収したい吏員 No.27703

 いつも勉強させていただいています。

 さて、当方の町ではこれまで滞納処分について徴税吏員に対する受任行為があるという通説のもと、徴税吏員名及び私印で差押を執行しておりました。
 ところが、当町事務決裁規程の町長専決事項欄に「滞納処分」と記載されているところを総務課より突かれ、「差押の機関決定がいるだろう」という指摘を受けました。

 もとより滞納処分は「徴税吏員が受任された行為」であり、それをもって徴税吏員の私印で執行できるものという当方の解釈も総務課に通じず難儀しております。

 そこで、この「受任行為」という点、「滞納処分は個々の徴税吏員の判断で行える(行うべき)」という明確な判示があればおしえていただきたいと思います。

 よろしくおねがいします。

Re: 「徴税吏員」の受任行為と権限について

たっく No.27704

 地方税法の第1条の定義にある通り,徴税吏員は,市町村長の委任を受けた市町村職員ですから,税法的には,委任を受けた範囲で独自の判断で行動することができるのは当然ですが,貴町では,委任するにあたり,単純に独自の判断で行動して良いとはせずに,専決規定を設けて町長の決裁をとるよう定めているということなのかと思います。
 要するに徴税吏員名で執行することは,税法には違反しないが,町の規則に抵触する行為になるのでしょうから,聴取したい吏員さんが望むような形で業務を進めるためには,専決規定を変えるしか無いのではないでしょうか。
 とはいうものの,決裁がいる旨の規定は,恐らく,徴税吏員の保護的な面があり,個人ではなく,町として責任を負うんだよという意思表示というか親心みたいな面もあるのかと思いますので,それはそれで徴税吏員の方に覚悟がいるのかと思います。
ひとつお尋ねします。
「滞納処分について徴税吏員に対する受任行為があるという通説」とは何ですか?

Re: 「徴税吏員」の受任行為と権限について

たっく No.27707

waka 様
 通説もなにも,地方税法の第1条第3号で,「徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう」と定義されております。
 国税になりますと,国税徴収法第2条第11号で,徴収職員について定義されており,彼らについては,長からの委任ではなく,原始的に徴収吏員と同等の権限をいることになろうかと思います。
 ちなみに国税ですと,滞納処分等に際しては,スレ主さんがいわれるような取り扱いをしており,徴収職員の名前でやっているようです。
「徴税吏員」について私自身わからないことだらけで深い混迷に陥っています。スレ主様が投げかけてくださったので、これ幸いといろいろお教えいただきたいと思っています。

 国税徴収法の徴収職員については、たっく様のご指摘のとおりかと思います。税務署長と職員との間に委任関係はなく、同法182条1項により職員が滞納処分を行うことができると理解しています

 以下は、書きかけですのでまとまっていません。お許しください。

地方税法上、徴税吏員は「市町村長又はその委任を受けた市町村職員」となっている。

この「委任を受けた」という規定をどう理解するか。地方税法でもって、同法中の徴税吏員の権限が職員に委任されていると解してよいか。

ぎょうせい刊「コンメンタール市町村税条例(例)」では、この委任について「地方自治法第153条に基づき行う事務の委任である」としている。

地方自治法153条の委任であるならば、徴税吏員の権限の職員への委任は、地方税法の規定のみで完結するとは言えないのではないか。

地方自治法153条の委任であるならば、職員は、地法税法上徴税吏員の権限とされているものを何らかの形で長から委任されていなければならない。
委任の形式については法定されていないが、行政実例(昭和25.8.25地財委税第181号)や上記コメンタールでその方法が示されている。
多くの市町村では規則その他の規程で、税務課職員を徴税吏員に任命し、滞納処分等の権限を委任する旨規定している。また、委任する権限のみ規定しておいて、別途発令するというところもあるかもしれない。

地方自治法153条の事務の委任(権限の委任)は、「当該事務が受任者の職務権限となり・・・受任者がもっぱら自己の責任において処理するものであって、委任をした・・・長においては自らこれを処理する権限を失う」(松本英昭「逐条」)とされている。

事務決裁規程というのは、内部委任に関する事項を規定したものであって、本来権限を有する者の権限が他者に移るものではないが、スレ主さんのところの事務決裁規程では滞納処分を町長専決事項としている。滞納処分に関して地法税法上徴税吏員の権限とされているもののうち何らかの権限を地方自治法153条により職員に委任しているかどうか。委任しているのであればその委任事項に関する限り、事務決裁規程と整合性がとれていない。

国税においては、例えば債権の差押えを徴収職員である税務署長の名において行ったり、徴収職員である職員の名で行なったりと事案に応じて使い分けをしているようであるが、地方税において債権の差押えを徴税吏員たる職員に委任しているとき、長はその権限を失っているか。「権限の委任」に関する通常の解釈からすれば、失っていると解されるが・・・。

国税徴収法と地方税法ではなぜ徴収職員(徴税吏員)の定義ぶりが異なっているか。昭和34年の国税徴収法の全部改正では、徴収職員の定義規定は「税務署長又は国税の徴収に関する事務につきその委任を受けた職員をいう。」となっていて、37年の一部改正で現行のようになった。この改正の理由はなにか。地方税法の定義ぶりが変わらなかったのはなぜか。


Re: 「徴税吏員」の受任行為と権限について

たっく No.27710

waka様
 そこまで突き詰めて考えたことがなかったのですが,ご提示の内容にもあるとおり,事務の委任と考えると辻褄が合わないような気はしますね。
 うちの場合,内部決裁をとって,徴収吏員が,長の名前の書類をもって滞納処分なり調査にあたる訳ですが,事務の委任であれば,松本逐条の記載によれば,委任を受けた徴収吏員が,委任によって権限がなくなった長の名前の書類をもって業務にあたっていることになりますので・・・
 とすれば,この場合の長は,徴収吏員としての長ではなく,単なる執行機関の代表者の名前ということにでもなるんでしょうかね。
 よくわからなくなってきました。
 この間この問題で悩み続けていましたが、自分がバカみたいな勘違いをしているのではないかと思ったり、コメンタールが言うような本当に自治法153条の委任なのかと疑問に思ったりします。
 自治法153条の委任ならば、徴税吏員の権限は本来すべて長の権限であるとして、その一部を職員に委任するといった形になるのではないか。ところが地方税法は、徴税吏員の権限は本来すべて長の権限であるといった規定ぶりになっていない(?)、原始的に徴税吏員の権限を規定しているだけではないのか、と思ったりもするのです。
 自治法153条が出てきて、私も訳が分からない状態です。スレ主様のご質問を検討していただく中で皆さんのご意見を是非お伺いしたいものです。
 
 

Re: 「徴税吏員」の受任行為と権限について

元税務 No.27722

徴税吏員としての委任は、地方自治法153条の事務の委任とは性格が異なると思います。
なぜなら、通常、市町村では税務担当課の職員全員を徴税吏員に任じていますが、この委任により首長が徴税吏員の権限を失ってしまうとなると、例えば、途中で一人追加採用するとき、その職員に対して首長は徴税吏員の職を委任することが出来なくなってしまいます。
なので、首長は、何人の職員を徴税吏員に任じたところで、自分が徴税吏員でなくなる訳ではないと考えなければなりません。

そして、賦課決定は首長が行いますが、差押等の処分は徴税吏員しかできませんから、首長名義で処分するときも、徴税吏員としての首長が行うこととなります。

一方、職員は徴税吏員ではあるけれども、あくまで市町村職員であり職務命令のもとで仕事を行うので、事務の適正な執行を目的として、この事務はだれがやるのか、決裁はだれがするのかを内部で決めることができますし、法律上できない仕事を命じるのでない限り違法でもないでしょう。

なので、その決め事は、迅速な処分と公正の担保の間で、実情に応じて議論すべき問題であり、法律にこう書かれているから、といった紋切り型では解決できない問題でしょう。

なお、私は県税でしたから、賦課徴収権を知事から委任された県税事務所長がいて、そこの職員全員が、所長も含めて徴税吏員となっていました。
処分も現地で行う動産、預金、売掛金等の差押は職員が自らの名義で直接行い、郵送での差押や登記にかかるものは所長名義で、決裁後施行してました。

特別委員会の成立はいつか?

たなか No.27698

議員がもめています。
特別委員会を設置する議決がなされました。議員全員からなる特別委員会を設置するという内容の議案で賛成多数で成立しました。議案成立の直後の予備的な議員協議会で一部の議員が特別委員会の調査内容が気に入らないから委員会を辞めると言いだし、全員ではなく賛成した議員だけからなる特別委員会となりました。

このことを「議会だより」が一部の議員が「辞任」したと記述したところ「辞任」ではなく「辞退」だと「議会だより」にクレームをつけ始めました。
「辞任」と「辞退」どちらがこの場合正しいのでしょうか?

チェックポイント
1 議案内容は議員全員からなる特別委員会を設置するとある。
2 議案成立後、委員長を誰にするかと決める会議において議案に反対した議員が特別委員会に加わらないと言いだし辞めた。

よろしくお願いします

Re: 特別委員会の成立はいつか?

G No.27700

>>議案内容は議員全員からなる特別委員会を設置するとある。
は動かしようがないでしょうから、
>>(全員ではなく一部の)議員だけからなる特別委員会となりました。
が焦点です。

私は、議員全員で構成する特別委員について「辞任」を認めることは議会の、また辞任が認められないのに「欠席」することは議員の資格そのものが、とわれるように思います。

Re: 特別委員会の成立はいつか?

ダジャレイ夫人 No.27713

 議員全員で構成される委員会を設置するという議案が可決成立したわけですね。そうすると、議案に反対の議員であってもその構成員にならなければならないということになりますから、議案が成立した時点で自動的に全ての議員がその委員会の委員に選任されたことになります。仮に議員がその特別委員会の委員に選任されたことを不本意だと思っていても、議決された以上は委員に選任された事実を否定できないでしょう。

 そして、選任後に委員が自らの意思で職を辞したわけですから、それは「辞任」としか言いようがないと思います。もっとも、委員の辞任には議会の議決、または議長の許可が必要ですが、お尋ねのケースではそれらがなく委員がいわば「自発的に」辞任し、議会が事実上それを「黙認」したような形になっていると解釈します。

 次に、「辞退」についてですが、法的には「辞退」という概念はあり得ないと思います。ただ、あえて定義づけるとすれば、議員の側に委員に選任されることについて諾否の余地がある場合に、選任を承諾しない旨の意思表示を行うことを指すのだと思います。つまり、委員に選任される前に承諾しない旨の意思表示を行うことが「辞退」であり、委員選任後に自らの意思で職を辞するのが「辞任」だと思います。

 しかし、お尋ねのケースのように否応なく委員に選任されたようなケースでは、そもそも「辞退」を観念する余地はなく、すべて「辞任」に当たると思います。

 ただ、「議員全員からなる特別委員会」とはどのようなものなのでしょうか?その設置を多数決で決するというのは、確かに法的には問題ないのでしょうが、設置に反対する議員まで委員に選任されることになり、十分な審議ができるのか疑問が残ります。実際、その議員が辞任し、他の議員もそれを認めざるを得なくなってしまったわけですから、早くもスタートから躓いてしまったことになります。そのような特別委員会を設置すること自体にムリがあったのではないでしょうか?

Re: 特別委員会の成立はいつか?

たなか No.27718

皆さまありがとうございます。

>そのような特別委員会を設置すること自体にムリがあったのではないでしょうか?

おっしゃるとおりですね。なんせ議員定数がもうすぐ一桁という小さな町なので特別委員会を設置するときは必ず全員という様にしていたからだそうです。今後は今回のことが参考になり変わっていくと思います。
ご教示願います。

現在、本市では公用車ETCの使用料を、毎月ETCカード会社から請求書をもらい、その都度支出処理しています。
しかし、次年度より従来の請求書が廃止となり、市口座から引落のみとなるとのことです。

現在、次年度から想定しているのは、自治法施行令第161条第1項第17号による、資金前渡による対応です。
「口座引落の案内がくる→前渡職員への支出処理→前渡口座から引落日に自動引落→口座引落済通知がくる→前渡資金の精算」の事務フローを検討しています。
現状の本市規則では、「公用車ETC使用料」の記載がないので、規則の改正が必要と考えています。
しかし、毎月ある話なので、同令第161条第1項第15号(二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費)ではどうかとも考えています。

また、資金前渡ではなく、最初から同令第160条の2第2号(ハ)「二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費」ではできないのかとも考えています
ETCを使うような高速道路は単価も決まった役務の提供にあたるのでしょうか?

すでにこのような事案に対応されているところはありませんでしょうか。
ETCに限らないことですが、過去ログ9405と14882で議論したことがあり、資金前渡で行っているところがあるようです。

で、「ETCについてすでに対応されている」自治体名をお知りになりたいのでしたら、業務として照会をかけられるほうがよろしいかと。
Gさま

ご丁寧にありがとうございます。

過去ログは認識していたのですが、ETCカード払いまで財務規則等に規定しているところが各自治体のHPであまり見当たらず、どのように取り扱っておられるのか、質問させていただきました。

周辺自治体へ調査をしたのですが、どこも同じカード会社を使っているようで、どこも困惑しているようです・・・

ありがとうございます。
>公用車管理者さま
おみそれいたしました。

蛇足ですが、会計規則によくある
・有料道路使用料,駐車料,入場料,通信料,会場使用料その他これらに類する経費
・自動振替払いによる電気使用料,ガス使用料,水道使用料,電話使用料及び後納郵便料金
ETCの支払いがどっちにあたるかということでは、お金がなければ利用できない前のほうの号の「その他」でしょ、と言うのではなく、後者のほうの号の例示としてあげられるおつもりなのですね。

私事ですが、自宅で取っている新聞の購読料も口座振替のお願いをされることがままあります。安くならないので切り替えしないですけれど、集金の手間が予想以上にかかっている(ので専任配達員のなり手が少ない。パートさんは配達だけしかしない)そうで、助けてあげたくはなります。
>Gさま

>蛇足ですが、会計規則によくある
・有料道路使用料,駐車料,入場料,通信料,会場使用料その他これらに類する経費
・自動振替払いによる電気使用料,ガス使用料,水道使用料,電話使用料及び後納郵便料金
ETCの支払いがどっちにあたるかということでは、お金がなければ利用できない前のほうの号の「その他」でしょ、と言うのではなく、後者のほうの号の例示としてあげられるおつもりなのですね。

そうなんです。そっちでいける要素があるのかと・・・。

>自宅で取っている新聞の購読料も口座振替のお願いをされることがままあります。
同じく私事ですが、うちの新聞はつい最近から「契約期間制度が廃止になった」とのことで、これまでの数ヶ月の無料サービスがなくなりました・・・(これってホント?)
毎月の購読料も、集金の手間を考えて口座振替を申し出ましたが、なぜか断られ、毎月集金に来てくれるとのこと。どうせ安くならないなら・・・と費用対効果を考えて申し出たのですが・・・

脱線してスイマセン!
ちょっと参加します。

 通常、口座振替にしている経費は公共料金等に限定されていると思われます。
 ETCについては、相手方の都合により口座からの自動振替にしたいとのことでしたが、貴団体の財務規則等の整備をしないまま自動振替を行うことが出来るでしょうか。
経費節減にはなると思いますが・・・(少数派かもしれませんが。)


補足
資金前渡での対応として財務規則等の改正のみで可能かもちょっと検討してはいかがでしょうか。 
物品を買い入れ若しくは借り入れ、→×
役務の提供を受け、→×
又は不動産を借り入れる契約で、→×

どこもかすってないような気がするのですが・・・。
それともETC料金とは高速道路の料金ではなく
そのシステム利用の手数料なのですか?
(ずっと使用料及び賃借料で払っているのですが、私が無知なだけ?)

自治体財務会計上の適切な取扱い・あてはめはともかくとして、その法的性格、

ETCカード→立替払契約→準委任契約

という解釈が一般的でしょうか。
1 市口座からの自動引き落とし
2 資金前渡職員口座からの自動引き落とし

二通りの自動引き落としがなし得るのではないでしょうか?

資金前渡はそもそも現金による支払いが必要である時に認めているものですが、口座引き落としは結局現金化することがありません。(どうなっているのでしょう?)

通常は、債権者の口座に振込で支払完了ですが、自動引き落としは、自治体の口座に振り込んであればOK
考え方を変えれば、振り込む口座に違いはあるが、現金化して支払う資金前渡ではなく、あくまでも口座振替の手法ではないのか?(債権者の債権回収手法を最大限利用する手法ではないのか?)

ちなみにウチでは、2の手法をとっており、資金前渡できるものを財務規則で次のように定めています。

(資金前渡)
第○○条 施行令第百六十一条第一項第十五号の規定により資金を前渡することができる経費は、料金後納郵便物等の料金とする。
2 施行令第百六十一条第一項第一号から第十六号までに掲げるもののほか、資金を前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。
一 郵便切手、郵便はがき、印紙及び証紙の代価
二 有料道路通行料金、駐車場利用料金、入場料、入館料及びこれらに類する料金
三 ・・・(以下略)
確かに金の流れとしては、
 ETCカード→立替払契約→準委任契約 となると思います。

準委託契約≒賃貸借契約となるのではないでしょうか。

ここで言う賃貸借契約は、高速道路の使用収益させ、賃料を払うので歳出科目は「使用料及び賃借料」となります。

そこで、この賃料を公共料金等と同様に資金前渡することは地方自治法施行令161条第1項第17号の規定により規則で定めることは出来ると思いますが、口座振替までは規定していないものと思われます。

そこで、賃料を口座振替を行おうとした場合に公共料金等と同じ扱いをするならば、何らかの規程等(法的根拠を含む)がなければ無理なのではないかと思います。
ご意見をたくさん頂戴しまして恐縮です。

>H(半角)様
ETC料金というのは、高速道路の料金です。

>みなさま
本市の財務規則では、古めかしく「有料道路通行券の購入に要する経費」とあります。
(いまどき、通行券の購入って・・・)
「各号に掲げるもののほか、即日現金の支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費」というのもありまして広く類推解釈すれば、ここで無理に当てはめることも可能かとも考えられますが、財務規則を「有料道路通行料金」と改めて。資金前渡で処理するのが一番無難かと考えています。

>宙太さま
おっしゃるように、資金前渡は「支出の特例」ではなく、「現金で支出するための特例」なんですよね。ただ、実務提要では「前渡資金は、前渡職員の責任で取り扱う」といった趣旨の内容もあり、前渡職員の責任で口座から引落されたらいいのかなと。

ちなみにうちの財務規則では前渡資金の精算について、「随時の費用は、支払い後10日以内に証憑書類を添えて精算」とあり、現実的にカード会社から証憑書類となる口座引落済通知が来るまでに10日以上はかかるでしょうから、その点は目をつぶるしかないのかと考えています。

スレ主さん的には解決したようですので、閑話として。

現在の規定は、実体法的関係に沿った表現となっているようですから、それと平仄をとるとすれば、次のようになるのでしょう。

高速料金の立替払委託に基づく処理費用の償還に要する経費

   民法
 (受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条  受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2・3 略
 (準委任)
第六百五十六条  この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

おっと、賀状プリントしないと…
地方自治法施行令第161条第1項第17号を使うよりないのでしょう。

ETC料金そのものは、高速自動車道使用料として整理できるでしょうが、それをいったんとりまとめたクレジット会社への支払い、ということがちょっと複雑にしています。

私自身は「現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼす」から、資金前渡規定の拡大することには否定的ではありますが、先にあげた新聞の例のように、クレジット払いや自動引き落としが、世間一般の風潮として広がっており、地方自治法はじめ国の法規がこれに対応していないときに、自治体が解釈として突破することはありうると思います。しかも、ETC料金は現金払いより安くなってますし。
公用車管理者さま
よく調べてあるようなので安心しました。

Gさまの言われるとおり
>地方自治法はじめ国の法規がこれに対応していないときに、自治体が解釈として突破することはありうると思います。
そのとおりだと思います。

それらの点で注意すべきポイントを述べさせていただきました。
相手の口座への振り込みではないですから、自治体側の前渡職員がその口座を責任を持って管理する必要があること。
財務規則を改正することがあるなら、ETCの精算を規定することができればよいですね。

自治体の出捐比率

財政素人 No.27705

 自治体が任意団体に対して、一般財団法人化に必要な金額の一部を出捐します。それとは別途、自治体から団体に対して事務費を支出し、団体がその事務費を元手に自己資金として法人化に必要な金額の残を出捐した場合、その出捐の比率はどう考えればいいのでしょうか?またそのような支出は出捐の比率を下げるための迂回と法的に指摘されることはないのでしょうか?できれば法的な根拠もあわせて教えて下さい。よろしくお願いします
当市では地方自治法に基づき、条例で下記の契約については議決を要することになっています。
 予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負
 予定価格が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い

最近では情報システムをパッケージで導入することが多くなり、それについても議決がいるのではないかという意見が一部にあります。
例えば、委託料で契約金額が1億7000万円、内訳としてパッケージ本体が1億、カスタマイズ費用が5000万円、機器費用2000万円というような場合、議決に付すべきなのでしょうか。また、その場合、どの項目の金額で判断すべきでしょうか。
また、みなさんの自治体で、システム開発委託料で議決を得ている実例があれば教えてください。
本市の例では、議決をもらいました。

製造の請負が、民法555条の売買契約と同法632条の請負契約の混合契約であると解したためです。

または、動産の買入れにも該当するおそれがありますから、いずれにせよ議決をもらっておいたほうが無難ではないでしょうか?



ご回答ありがとうございました。

機器費用については、動産の買い入れに該当するのは理解できるのですが、システムのパッケージの導入については、実際には使用権許諾になります。
そうすると、実質的には賃貸借契約に近いものと考えられるのですが、機器費用がない場合もやはり議決は必要だと考えた方がいいのでしょうか。
下記については、あくまで私見ということでご理解ください。

まず、ソフトウェアは、動産に当たるかという問題ですが、製造物責任法(PL法)を参考に解釈すると、コンピュータ・ソフトウェア単体は、動産ではないとされていますが、機械に組み込まれた場合には動産であるから対象になるとされています。

本市においては、教育用ソフトとサーバーを合わせて購入し、さらにソフト自体も本市用にカスタマイズした費用も含まれていたため、議決という選択をしたようです。

したがって、機器類は、全く購入しないで、純粋にコンピュータ・ソフトウェア単体又はその使用権の買い入れであれば、議決は不要という考え方も十分可能であると思われます。

(追記)
例によれば、パッケージ本体が1億、カスタマイズ費用が5000万円ということで、合計すると1億5000万円となりますが、ソフトのカスタマイズが「製造の請負」に当たらないかという疑問については、根拠となる法令や文献も見当たらず、申し訳ありませんが、どちらとも回答できません。
1億円のパッケージ購入であれば、「工事」、「製造の請負」や「動産」「不動産」にも該当しないためその額にかかわらず、議決の対象にならないことは疑問ないところです。今回はカスタマイズ5千万円というのが迷うところですね。

パッケージ購入後に新たにカスタマイズするための契約を行なうのであれば、これも工事や製造の請負に類するかはわかりませんが動産、不動産ではないので、額に満たないところで議決は不要でしょうというのも疑問ないところです。

さて、今回の件は、合計で1億5千万円のソフト取得ということです。成果物としてはで1億5千万円のソフトであるため、契約を分解して考察することはやめました(機器は同一の契約ですが、実質的には別物と考えています。)。このスレッドの題名にもあるように開発委託と言う認識はoka様もお持ちのようですので、1億のソフトと開発費を費用とした新たな1億5千万円のソフトの製造と考えた方が整理しやすいので、議決は必要ではないかと考えます。

時期を変えて、個別に契約すれば議決の要否が変わるのかと言うことに関しては、実質的なものなので違っても良いと考えます。

長い書き込み失礼しました。私が参考にしたのは「研究開発費等に係る会計基準」です。自治体の会計にはあまり関係ないかもしれませんが、考え方の参考にはなります。

土地台帳の閲覧について

悩み多きもの No.27565

 日ごろより参考にさせていただいております。
 
 異動により固定資産税の係に異動し、いろいろと悩んでおります。
 そのひとつに、土地台帳の閲覧があります。
 毎月、法務局より発行される登記異動通知をもとに、課税台帳を更新し、その際に土地台帳も同時に更新を行っております。
 登記の異動通知はあくまで課税情報の更新を行うために発行しているものではないかと考えております。
 そして土地台帳には、今までの所有者・地目・面積が載っているもので、申請があれば誰にでも閲覧を許可しております。
 
 この閲覧が個人情報保護の観点から、大丈夫なのかを悩んでおります。
 土地の登記簿は法務局に行けば誰でも取れる情報であるので、個人情報には当たらないという考え方もありますが、それはあくまでも、法務局の登記簿がそういうものであるので、自治体では閲覧をさせるものではないのはないかと思っております。

 しかし、閲覧についての、法的な文献を見つけることが出来ず、結論を出せずにおり、今回投稿をさせていただきました。
 わかりにくい文章家とは思いますが、よろしくご教授くださいますようお願いいたします。

Re: 土地台帳の閲覧について

山猿 No.27576

参考になるばいいのですが?

固定資産税に関する証明は、地方税法第382条の3の規定により、固定資産課税台帳に記載されている事項について証明するものである。
固定資産課税台帳は、賦課期日現在の状況について、不動産登記法でいう登記事項のほか、価格等を登録するものとされている。登記事項は不動産登記公示の原則から地方税法第22条の秘密には該当しないが、その他の事項は、秘密に該当することから、価格等に関する証明は法で認められた者以外に対しては交付できないものである。家族に対しても同様である。

これは、証明に対する私の理解ですが、閲覧についても同様であると考えます。

Re: 土地台帳の閲覧について

waka No.27603

 閲覧に供している団体と個人情報保護の観点から閲覧を廃止している団体があるようです。土地台帳とは何でしょう。地方税法上の秘密に属する事項は載っていなくて、登記事項なんかが記載されているものかと思います。このような台帳を保有することになにか法的な根拠があるのでしょうか。土地台帳法の時代は別として、慣例的に住民サービスの一環として閲覧用に作成してきたものかと思いますが、間違っていたらどなたかお教え願います。
 登記の異動通知は地方税法382条に定めがあり、異動を課税台帳に記載するようになっています。異動通知により個人情報である氏名、住所を取得するわけですが、個人情報保護条例上、@課税台帳以外の土地台帳にも登載するのは、どういうことになるでしょうか。実施機関内で利用目的以外の目的に利用するということになるんでしょうか。A閲覧に供するのはどうでしょう。外部提供でしょうか。@Aのことをそれぞれの団体の条例が許容しているかどうかで違ってくるのではないでしょうか。
 閲覧に供されている団体は、閲覧に供する住民サービス(外部提供)は本人の権利利益を不当に侵害するおそれはなく、個人情報の保護以上に公益性があるというような判断をされているのでしょうか。私は、条例上閲覧を可とすることは難しいのではないかと思っています。

>土地の登記簿は法務局に行けば誰でも取れる情報であるので、個人情報には当たらない

 当たらないとするのは、登記事項が秘密ではないからという理由によるものかと思われますが、条例が保護しようとしている個人情報は、秘密に限られないのではないでしょうか。一般的に条例の定義規定では「個人情報とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により・・・」としてあって、氏名や住所はずばり個人情報であるとされ、これらをどのように取り扱うかを定めて、個人の権利利益を保護しようというのが条例の目的となっていると思います。

 それから、閲覧に供されているところは、所有者情報を載せないことになっている土地価格等縦覧帳簿の縦覧制度との兼ね合いをどのようにされておられるのでしょう。土地台帳を閲覧し、縦覧帳簿を縦覧すれば、当該土地の所有者と価格が同時に知れてしまいます。登記所で調べてくれば分かることですが、役所の窓口で閲覧と縦覧の両方やるというのはどうなんでしょう。教えていただきたいところです。

Re: 土地台帳の閲覧について

山猿 No.27648

どう解釈するかは、よく報道などで使われる「見解の相違」と言う言葉に集約されていると思います。

あくまで私の理解ですが。

市が保有する税に関する資料は元来、税を賦課徴収するために納税者に対し申請義務を課し又は質問調査権の行使によって収集されたものであり、地方税法第22条の守秘義務規定から、法律その他特別の定めがある場合を除き本人以外の第三者に対する開示はできないと考える。

そこで、不動産登記事項の閲覧について

固定資産課税台帳は、地方税法第380条の規定により固定資産の状況及び価格を明らかにするために備え付けられている。このため、課税上の必要から不動産登記簿に登記されている事項も登録される。
不動産登記法第119条の規定により登記事項は何人も知ることができる不動産公示の原則があることから、登記事項は、地方税法第22条でいう秘密に該当しないこととなる。
閲覧申請は、土地にあっては地番による申請とし、家屋の場合も具体的に物件を指定させる。所有者名のみから教えることは資産の公開にあたり、守秘義務に反すると思う。

Re: 土地台帳の閲覧について

元税務 No.27657

土地台帳というのは、旧土地台帳法の土地台帳(副本)のことでしょうか。
だとすると、これは「固定資産課税台帳」にあたらないので、地方税法には規定はないでしょう。
そうすると、閲覧させるか否かは、市町村ごとに判断するものとなりますが、個人情報保護法制定後の現在では、閲覧を廃止する市町村も増えていると思います。

なお、不動産登記事項は公開ではありますが、あくまで不動産登記法の手続きに従わなければ公開されません。
例えば、情報公開法により公開を求めたときには却下です。

また、そもそも法務局にある原本は、土地台帳法廃止後、更新してないのはないかと思います。

Re: 土地台帳の閲覧について

waka No.27662

 ぎょうせい刊「全訂 市町村の証明事務」415頁に
「固定資産課税台帳の登録事項のうち、不動産登記簿に登記されている事項は秘密に該当しないとされていたことから・・・秘密に該当しない事項だけを取り出した形で、別に閲覧台帳を作成し、固定資産課税台帳の秘密に該当しない登録事項の閲覧は、この閲覧台帳を閲覧に供するという方法で行っている市町村が多くなってきていた。」
という記述がありますが、こういうものもあるようです。スレ主さんのところの土地台帳は、これに登記名義人の沿革が分かるようになっているものかと思いますがいかがですか。
 個人情報保護の観点からの閲覧の可否について皆さんからコメントをいただけるとありがたいですね。

Re: 土地台帳の閲覧について

快感公民館 No.27694

 いつもお世話になっております。

 さて、課税台帳といえば、償却も含めて5つあったと記憶しておりますが、具体的にはどのような台帳のことでしょうか?

 土地のことはよく存じませんが、法務局からいわゆる「税通」が来て(実際には取りにいってる)、年に数回専門の委託さんに昔ながらの台帳に転記してもらっていました。

 全く、税通と同じ内容ですが、よく他の自治体のが紛れ込んだりしてたり、昔の税通はコンピューター打ち出しではなかったので読み間違いや転記間違いがあったそうです。税通漏れがあるため、登記簿と完全に同じではないですね。

 これを土地台帳と読んでるのでしょうか?

 話は戻りまして、納税者(所有者や相続人)がその年の1月1日の賦課期日の情報を得るには、納税通知書が来るのを待つ、評価証明書や名寄帳をとる。税金を払う以上、内容を通知されないとわかりませんので。

 それとは別に、期間限定の縦覧制度があり、人様のと自分のを比べる制度があります。これは、比較しないと各自治体でやってるので、その自治体内で我が家のはどうなのかと調べられる制度と理解しています。

 あくまでも、納税者で、だだっ広い評価の低い土地を持ってても、納税者じゃないと見られなかったと記憶しております。

 これらの縦覧や閲覧を利用して、争いや家賃改定に利用されてると推測します。

 課税上や証明上、税通漏れもありますが、賦課期日の所有者がわかればいいので、できる限り次年度へ向けての準備なので、税通漏れなどの場合、途中は別として1月1日の状況が大事です。最新の正確な内容は登記所をご案内してました。パソコン上、途中の人の名前でも発行できますが、やらなかったですね。

 私の自治体では公図(自治体が持ってる賦課期日現在の青焼き)を閲覧させたり、写しを交付したり、昔は土地の所有者や地籍等の税通の写しを地番別まとめたものを閲覧させたりしていたと話してもらった記憶があります。

 話は変わって、近隣自治体で公図や税通の写しをまとめたもの、課税台帳から氏名等を抜いたものを閲覧等していたところが、一切やめてしまいました。

 聞いてみると、その市では、いちいち登記所まで行く必要はないし、住民からしても登記所よりも安価なので便利は便利だけど、登記所に行けばわかるため、やらなくてもいい事務だということで、納通、証明、縦覧等となり問題はないそうです。

 最初は驚きましたが、登記所の事務とかぶるので英断したなあと思いました。周りはやってるからやってる部分が強いのかなと思われるものは、よくよく考えて、判断し、実現するところが凄いなあと思いました。

 まとめると、資産がらみなので家族であろうとも委任状が必要で、都合の悪いところだけを抜いたものを閲覧させるシステムすら、やめている自治体もあるということです。

 不動産買った人も、登記や納税に使われるとは思ってるでしょうが、総合的に勘案して自分が特定されるところまで同意していないのではないでしょうか?

 路線価格などがわかれば、おおよその不動産の資産が試算できますから。
本フォーラムの過去ログで、26633からのスレッドの続きです。
(内容)
「老人保健特別会計は、
高齢者医療確保法附則第39条により、「・・・3年間は・・・特別会計を設けるものとする」により設置義務が無くなるため、
特別会計を法令設置(条例で規定していない)の当市としては、
23年3月31日をもって特別会計が廃止されるため、
いわゆる打ち切り決算と同様の処理をすることを検討しています。」

老保5年目さん、ありがとうございました。
国からの回答が届きました。

以下Q&A 老人保健制度に関する照会事項(特別会計廃止、時効関係)

Q1 法律上、特別会計の設置期間は平成23年3月末となっているが、出納整理期間である平成23年4〜5月に特別会計における歳入歳出は可能か。(特別会計の終了は出納整理期間後と解釈してよいか)

A 3月末で特別会計が終了した場合は出納整理期間はありません。このため、特別会計設置の延長を行わない(条例による設置規定がない)場合は、4月から一般会計で実施していただくことになります。

Q2 平成23年度において、一般会計に切り替える場合は、2月診療分(4月請求分)については平成22年度分ではなく、平成23年度分に」計上して問題ないか
(特別会計を継続する場合は、出納整理期間内であるため2月診療分を平成22年度分として扱うが、一般会計に切り替えた場合は、出納整理期間がないことから、平成23年度分に含めることとなる。この場合、平成22年度分は11か月分となり、平成23年度分は13か月分を計上することとなるが、問題はないか)
また、平成23年度分に計上するとした場合、社会保険診療報酬支払基金への実績報告は、どちらの年度に計上するのか。


A 国庫負担金の請求については、22年度分11か月(22,3〜23、1)、23年度分13か月(23、2〜24、2)となっても差し支えありません。
なお、社保健診療報酬支払基金に対して提出する「老人医療給付費等事業実績報告書」については、平成23年2月分についてはこれまでに同様に平成22年度分として計上してください。
(抜粋)

Q1は、まかろんさんや別スレッド 26656で指摘のとおり、特別会計を条例で設置していない市町村は、3月31日に特別会計がなくなるため、3月31日をもって歳入=歳出として、繰越金ではなく差額を一般会計へ繰り出す。

Q2は、23年2月診療分(4月請求分)は23年度で支出するしか無いので、国庫負担金及び県負担金の実績報告は23年度に含めていいい。
但し、支払基金は22年度で報告する。

う〜んだいぶややこしい。

別スレッド26766の「 国保特別会計の老人保健医療費拠出金について」に書かれているとおり、老人保健特別会計の支出がほとんど無い今でも、基金から来る拠出金の変動がある、というのは、この基金への実績報告により国保等への配分が決まるからなのかな(想像ですが)・・老健の実績報告⇒確定⇒国保会計拠出金確定(翌々年)こんなことを国担当者から聞いたことがあります。

それにしても、大都市は、ほとんど「特別会計を条例設置」しているため、条例改正時に経過規定を設ければ、通常どうり処理できますが、
多くの中小の市町村は「条例設置していない」ため、打ち切り決算のやり方(合併をを経験している市町村は別ですが)も分からず、
今回のQ&Aを見ただけでは、大変ではないでしょうか?

それにしても、年内に国からの回答が来た事は、非常にありがたく思います。
老保5年目さんありがとうございました。

来年も良い年をお迎えください。

おつ様 ありがとうございました。担当者に伝えます。

設置に関して条例で規定する附属機関の取扱い 2

はてなちゃん No.27683

回答しないでいるうちに件名の記事が過去ログになってしまいました。
この場を借りて皆さんにお礼させていただきます。

http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=246&subno=27540

皆様色々とご意見ありがとうございました。

地方自治法上条例で設置すべき附属機関の取扱について議論があり、これまでもこのフォーラムで何度と無く話題になっていることは承知しておりました。回答が遅くなってしまい、適切なフォローができず申し訳ありませんでした。

今回質問したのは、例えば公の施設の設置管理条例において、当該施設の「運営委員会」を設置する旨を規定し、その具体的運営に関することを要綱等で規定することがどうか、という意味でした。
きちんと説明せずに申し訳ありませんでした。

皆様の回答を読んで、改めて逐条解説に当たったところ、TTさんの最初の回答のように設置と担任事項のみを条例に規定し、その他の事項を「執行機関の定めるところに委ねることもあえて違法とはいえないであろう」が「附属機関設置条例には・・・その構成、担任事務及び運営の大綱等について、基本的な事項についても条例で規定すること」が法の趣旨に適合すると考えられるとありました(第三次改訂版P.445)。

そうなると、上の例で言えば当該公の施設の設置管理条例で当該○○運営委員会の運営に関する事項も定めるか、当該公の施設条例でその設置について触れていても、改めて別途○○運営委員会条例を定めなければならないということになります。

ただ、ここからは実務の話なのですが、私的諮問機関であるとしたり、一次的なものである故要綱により設置し、謝礼を支払うという取扱が適正でないことは理解しながら、上記の例では設置に関して条例で規定があっても、設置以外についての規定が無いことを理由に当該機関は附属機関ではないという扱いは・・・はやりだめでしょうか。
多分だめなんだと思います。

皆様の回答などを読みながら、もう少し考えてみたいと思います。

Re: 設置に関して条例で規定する附属機関の取扱い 2

むかいのロトト No.27685

本市の例について、参考までに記します。

まず、附属機関について、はてなちゃん さまがご提示のように、公の施設設置条例に○○運営委員会のような審議機関に係る規定を設ける場合には、当該条例には、「○○事項について、審議するため、○○運営委員会を置く」と規定し、「○○運営委員会に関する事項は、規則で定める」と細かい事項については、規則に委任し、条例には事細かに規定しない傾向があります。

片や、○○審議会条例と附属機関のみの単独条例を制定する場合には、当該条例に、○○審議会の運営等細かい点まで条例に規定する扱いになっています。

なんらかの条例中に附属機関に関する規定を盛り込む場合は、当該条例に細かなことまで規定すると、煩雑になるからという理由があるからでしょうか??
そのあたりのことについては、よく分かりませんが、参考までに、本市の例を記載しました。

なお、はてなちゃん さまが言われる、条例からいきなり要綱に規定することはないのでは?条例事項を委任するなら、規則でしょう。
『上記の例では設置に関して条例で規定があっても、設置以外についての規定が無いことを理由に当該機関は附属機関ではないという扱い』とのことですが、

附属機関に該当するものは条例で定めなければならない、というのが法の要請であって、

条例で定めたから附属機関となる、条例で定めていないから(条例の機密密度が低いから)附属機関ではない、ということではないと思います。

したがって、実態として附属機関であれば、その設置や管理運営に関することを条例で定めることが法の要請であるし、そうでないとすれば、その附属機関に要する費用(委員の人件費、その事務局として従事した職員の人件費、消耗品その他の費用)は違法支出とされかねません。

最終的には貴団体のご判断ですが、実務と訴訟リスクとを総合的に勘案して判断して方がよいかと思います。