過去ログ [ 249 ] HTML版

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過去ログになってしまいましたので、改めて

新常用漢字表に、漢字で書く代名詞として「俺」「誰」が追加されました。
それで、仮名で書く語句の例示の「できる(だれでも利用ができる。)」は、旧常用漢字表を引き継いだものですので、「できる(誰でも利用ができる。)」と「だれ」の表記を訂正しておくべきだったところ、それを忘れてしまった「ミス」だと思います。


 これまでも常用漢字表に記載はある字でも、接続詞、副詞、連体詞などは、ひらがなで記載することとされているものがありました。
 ○例:したがって、よほど、ところで・・etc 

> キ 次のような語句を,( )の中に示した例のように用いるときは,原則
>  として,仮名で書く。
>   例 できる(だれでも利用ができる。) 

 そうすると、上記の「だれでも」は「できる」にかかる副詞句と考えられるため、ひらがなを使うことにしたのではないでしょうか。新聞の用字用語では、副詞などは、公用文よりずっと広くひらがなを使うようになっていますし。(又は>または)
 そのうち公用文の解説書も改訂版が出てくるでしょうが、代名詞として使う場合(誰が、誰に、誰を、誰と)と、副詞句(だれでも)は公用文でも使い分ける、ということでは?
yujin さんに質問ですが、

> キ 次のような語句を,( )の中に示した例のように用いるときは,原則
>  として,仮名で書く。
>   例 できる(だれでも利用ができる。) 

これは、「できる」(アンダーラインあり)という語句を仮名で書くという例ですが、
例としては、例えば、
(私にも利用ができる。)(彼にも利用ができる。)
というような場合でも、同様に「できる」は仮名で書く、ということでしょう。

この場合に、「私にも」「彼にも」を、「できる」に係る副詞句として、「わたしにも」「かれにも」と仮名で書くということになるのでしょうか。
宝蔵様
以下は、告示のミスでないとした場合の話としての私見です。

 接続詞や副詞をひらがなで書く場合、言葉の構成要素において意味の自立性が薄まっていることが条件とされています。(○ところで/△所で)

「だれでも」は、不定代名詞「だれ」+係助詞「でも」の合成ですが、現在の用法では、ほとんど一語として使われており、部品の独自性は大分薄くなっているように思えます。これが「彼でも」との違いではないでしょうか。
 その意味で、個人的には「だれでも利用ができる」を「誰でも利用ができる」と表記するのは違和感を感じます。
 
 もちろん、告示の凡ミスという話も大いにありうるとは思いますが。(笑
 
 蛇足)
 考えて見ると、日本語の表記自体が、和語(訓読み)を借り物の漢字に当てはめ表記するという類を見ないトリッキーなものです。公用文量産する立場ではありますが、欧印言語や中国語のような厳密な表記のルールは、構造上、日本語には存在し得ないんじゃないかと思っています。なにしろ、夜露死苦と書いても意味が分かる国民ですからね。
すみません。washita様が文化庁に問い合わせされています。
やっぱりミスだったみたいですね。

http://d.hatena.ne.jp/washita/20110107
>文化庁国語課より 

>文化庁に問合せてみたら、やはり特に使い分け等を示したものではなく、「できる」
>の使用についての例文として、従来のものをそのまま用いたのだそうです。
元スレを立てた者です。
たくさんのご回答ありがとうございます。
そして、すぐに返信できず申し訳ありませんでした。

文化庁にも問い合わせてくださった方がいらっしゃったのですね。ありがとうございます。

うーん、「例文だから…」とはいえ、「分かりやすい公用文の書き方(礒崎陽輔著・ぎょうせい)」をはじめとして、これら常用漢字表関係の告示等における表現(規定)が公用文の模範として絶対視されているようですが…
どうしたもんでしょうかね(^^;

名義について

まこと No.27846

いつも拝見しています。

名義についてお伺いします。
私の職場は地方公営企業法の適用のある水道事業です。

土地を購入する際、売買契約は「水道事業管理者」名義で締結します。
その後、登記など所有権が関係する者については「市長」名義で表示しています。

法務局や売買の相手からみると物凄く分かりにくい実務対応をしています。

このことについて、これで良いとかこの方法が正解とかご意見がございましたら、ご教授ください。

Re: 名義について

市という村の法担 No.27848

土地売買契約の当事者及び土地の所有権者は,水道事業管理者でも,市長でもありません。「○○市」(地方公共団体=法人)です。

Re: 名義について

まこと No.27862

ということですが、
所有権移転登記などで、「権利者」「義務者」を記載する欄があります。
そこの名義は、どう記載したらいいのでしょうか?
現状は地方公営企業なのに、「○○市長××××」としております。

Re: 名義について

市太郎ver.2 No.27866

私見となりますが、地方公営企業法第8条第1項並びに第9条第7号及び第8号から解釈すれば、管理者は対外的に市を代表する者であるため、契約締結はもちろんのこと、所有権移転登記などで「権利者」「義務者」を記載する欄についても「○○市」とすることができないのであれば、管理者名をもって行使することになると思います。

その理由として、管理者は長の補助機関でありながら、企業の事務についての執行権を法律によって直接付与されており、独立の執行機関に近い機能を有しています。

このため、地方公営企業の業務に関しては、特に長の権限として留保されたものは除き、執行権及び代表権が管理者に与えられているので、この範囲においては長は自らの業務を執行する権限や当該業務に関する代表権を有しないとされているためです。

             参考文献:質疑応答 公営企業実務提要(ぎょうせい刊)

Re: 名義について

元税務 No.27881

水道事業者は○○市なので、代表者は市長です。事業管理者は支店長のように代理権を持っているだけなので、事業管理者名の契約は有効ですが、代表者はあくまで市長となります。

Re: 名義について

まこと No.27883

市太郎ver.2さんと元税務さん、ご回答ありがとうございます。

お二人のご回答は内容がかなり異なっております。
まさに私が今回お伺いしたいところなのです。

地方公営企業法を読んでいくと市太郎ver.2さんのような解釈が出来ると思います。
「地方公営企業の業務に関しては、特に長の権限として留保されたものは除き、執行権及び代表権が管理者に与えられているので、この範囲においては長は自らの業務を執行する権限や当該業務に関する代表権を有しないとされているためです。」
よって、所有権移転登記については、市長にその権限がないため、管理者名において行使ができる。


元税務さんの考え方についてはどうでしょうか。
代表者は市長と書いていますが、地方公営企業法第8条に規定する「管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。」という部分をどう考えたらいいのでしょうか。
代理というような権限ではなくて、代表というのはもっと強い権限であるような気がしますがいかがですか?

Re: 名義について

かるび No.27886

例えばうちの団体は、義務者、権利者の欄は自治体名のみですが、嘱託するものは代表者です。

登記された証明書には、自治体名のみ記載されています。

Re: 名義について

まこと No.27913

かるびさん回答ありがとうございます。

ちなみに、義務者、権利者の欄で使用する公印はどういった印鑑を使用していますか?

Re: 名義について

かるび No.27918

印鑑は、契約書と同じ印鑑を使用しています。
義務者、権利者と嘱託の部分は、違う記載ですが特に指摘された記憶がありません。

Re: 名義について

市という村の法担 No.27931

>土地を購入する際、売買契約は「水道事業管理者」名義で締結します。
>その後、登記など所有権が関係する者については「市長」名義で表示しています。

繰り返しになりますが,水道事業に係る土地の売買契約の当事者は,地方公共団体(法人)です。そして,その代表者は,水道事業管理者です(地方公営企業法第8条第1項)。
水道事業に係る土地の登記の嘱託者は,委任がない限り,水道事業管理者です(地方公営企業法第8条第1項)。

参考:法務省 登記嘱託書等の様式
http://www.moj.go.jp/content/000010801.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000010802.pdf

Re: 名義について

市太郎ver.2 No.27933

市という村の法担さんと全く同意見です。(敬称が漏れていたので修正しました。申し訳ありません。)

地方公営企業法第9条第7号において「当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、処分すること」は管理者の事務とされており、同法第8条第1項で地方公営企業の業務の執行に関し、管理者は地方公共団体を代表するわけですから、企業用資産である土地の登記も、所有者名は「○○市」であり、その事務執行については管理者名で行うと考える方が自然です。
ただし、企業債に関する権限と同様に、市長に留保されていると考えられる法令が別に存在する場合は別ですが・・・。
なお、上記については、あくまで管理者を置く地方公営企業であること、取得する土地が企業の用に供するものであることが前提ですので、念のため。
 わが市では、食堂、売店等が併設された体育館に指定管理者を導入しようと考えて
おります。そこで、疑問が生じました。
 食堂、売店等は、体育館の建設時から貸し付けることを目的として設置されていま
すが、食堂、売店等の業務を指定管理者の業務としていいのか。その場合には、目的
外使用許可が必要かどうかです。
 地方財務実務提要(地方自治制度研究会編集/ぎょうせい P6895・2以下)で
は、「「付随業務」が当該施設の設置目的に沿う条例で定める業務の範囲に含まれる
ものであれば、それは指定管理者の指定に基づいて行われることとなるものであるた
め、行政財産の目的外使用許可を受けることなく、当該施設において「付随業務」を
行うことができると考えられます。」とありますが、食堂、売店等の業務を条例で定
める業務の範囲に含まれるとして、目的外使用許可を受けずに行わせることができる
ものでしょうか。それとも、指定管理の業務とは切り離して、別個に目的外使用許可
をして、委託契約を結ぶべきでしょうか。どなたかよろしくお願いします。
 ちなみに、わが市の条例の規定は次のとおりです。
 (事業)
第2条 スポーツ施設は、次の事業を行う。
 (1) スポーツ、レクリエーション、文化活動等のための施設の提供に関すること。
 (2) スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。
 (3) スポーツ及びレクリエーションに関する情報の収集及び提供に関すること。
 (4) スポーツ及び体力づくりに関する相談に関すること。
 (5) その他前各号に準ずる事業
 (指定管理者の業務の範囲)
第○条 指定管理者、次に掲げる業務を行うものとする。
 (1) スポーツ施設の利用の許可に関する業務
 (2) スポーツ施設等の維持及び修繕に関する業務
 (3) 第2条に規定する事業の実施に関する業務
 (4) 前3条に掲げるもののほか、市長が定める業務
目的外利用の「目的」とは、まさにお示しになった条例第2条であって、(5)の、その他前各号に順ずる事業に、食堂・売店が含まれるとは考えられないのですが。
 G様、早速のご意見ありがとうございました。
 ということは、そもそも募集要項や仕様書において、指定管理者が管理運営
する施設に食堂、売店等の部分を含めることができないということでしょうか?
指定管理者の議決をうけた団体に、自動的に、食堂や売店部分の目的外使用を認め、その営業をさせる、という意味でしたら、仕様書等に記入することはOKだと思います。むしろ、前もって競争させて、うまくいけば住民の利用度は高まるでしょう。

もっとも、指定管理者としてスポーツクラブ(食堂は素人)と、レストラン業者(体育指導は素人)が応募してきて、スポーツクラブの半額の指定管理料をレストラン側が提案したときに、どっちを指定するのかな。
とか、この例で言うと、スポーツクラブ側があらたにレストラン部門の職員を雇用するとして、指定管理者任期満了時に更新できないと、スポーツインストラクターの雇用は別のところで確保されるけれど、レストラン部門は解雇だよね、なんて老G心が、むくむくと。
わたぼうしさんがおいでになる悪寒。けど、私は退散して3連休を満喫します。
お先に失礼いたします。
食堂・売店も含めて公の施設となっている。という解釈でよろしいのでしょうか?
 G様から、ご指名を頂いたので。

 私は、一体的に発注した方が、設置目的(スポーツや文化振興等)を達成しやすく、かつ、経費の面でも有利であるならば、付随業務と捉えて、行政財産の使用許可を与えず、指定管理者の業務範囲としても良いと考えています。

 目的外と決めつけると、食堂や売店を併設したこと自体の違法性を問われないでしょうか(行政目的の無い施設を税金で建設した)?

 条例を守ることは当然です。
 一方で、新しい選択肢が増えたのですから、それに合わせた対応も必要のハズです。
 施設機能を高めるためには、どういった運営体制が相応しいのかを検討し、仮に条例が古めかしくなっているのなら、条例改正を含めて対応された方が、有意義と思います。


 時事通信の記事に次のようなものがあったので参考までに。
 総務大臣(1月5日 記者会見 抜粋)

 ・・・前段略・・・指定管理者制度の一番の狙いは行政サービスの質の向上にある。お役所仕事から脱却して民間の創意工夫や経験を導入して、画一的で規則に縛られて利用者本位でないと批判された公の施設の利活用に新風を吹き込みたい、行政サービスの質を向上し、住民の満足度を高めたいということだ。・・・以下略・・・
>別個に目的外使用許可をして、委託契約を結ぶべきでしょうか。
委託契約を行うのに、その施設は目的外使用許可?
このような考えが結構多いですよね。なぜなんでしょう?

スポーツ施設整備費補助金があって、食堂・売店は補助対象外という流れなのでしょうか?
それとも、食堂・売店は行政が行う事務でない?
>別個に目的外使用許可をして、委託契約を結ぶべきでしょうか。

 目的外使用派は結構居られますね。なお、私はこれについては未だ留保中です(結局、個別に判断するより他はないのかなか・・)

 さてもう一つ議論の際考慮に入れて考えられることとして、事業場としての区分の観点があるように思われます。
 たしかに、管理運営上、相互に関連する問題(集客によって売り上げやリスクも因果関係が相当ある)もありますが、同一施設・同一の棟であっても、労基法別表1の事業場区分が分かれる(異なった事業場区分の立場からみれば“双方が素人領域”ゆえ)ような場合には、個別に発注する設計をしたほうが諸々のリスクを回避できると解する議論もありだと思います。

 異なる性質の事業(施設)、あるいは性質が同じか若しくは同一施設内の事業場であっても業務ごと(ないし類似施設)ごとに癖や特殊性がある場合には、これを一括して発注するスケールメリットも無いと考えることは当然だと思われますし・・・。
 まあ〜、その場合でも、・・・小分けするのが面倒なので一括発注すれば再下請の手間が元請に押し付けられる・・・と言うメリットはありますが・・・。

 追記》

 労基法別表1の事業場区分は、区分の異なる事業場をセットで指定管理や一事業者に業務委託発注してはいけないという法的根拠ではありませんし、事業場区分をもって業種や法人格の区別とすることでもありません、念のため。
 みなさま、いろいろなご意見ありがとうございました。
 いただいた意見を参考に、今後の手続を進めたいと思います。

住民税扶養親族の追加について

税初心者 No.27853

いつも勉強させていただいています!

税初心者でよくわからないので、お力をお借りできればと思います。

住民税の申告時期が近づいてきているかと存じますが、
個人住民税の過年度分の申告内容について修正を希望する市民がいた場合、
どのように処理すればよろしいのでしょうか?

特に、過去5年分、扶養親族を追加してくるような市民が毎年いるそうなのですが、
所得税においては更正請求期限が限られているにも関わらず、
住民税については修正(更正)することができるか疑問です。

地方税法20条9の3が候補かな?というところまでは行き着いたのですが、
「申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書」が指すものがわかりません。
この規定が想定しているのは、法人住民税絡みかと思うのですが…

この規定により、個人住民税についても更正期限が限られているとするのか、
それともいわゆる「所得税法の例による」とするのか。
はたまた、まったく別な考え方があるのか。。。

よろしくお願いいたします。

Re: 住民税扶養親族の追加について

おまっと No.27855

地方税法第20条9の3は個人住民税も対象だと思いますが、個人住民税の申告をして、しかも住民税が課税されている方(そうでないと扶養を追加する意味が無い)というのは極めて少数だと思います。大部分の方は、確定申告すればわざわざさらに住民税の申告をしないでしょう。
もし住民税の申告をしていなければ、5年まで遡ることができると思います。所得税は1年分しか戻らなかったけど住民税は5年分戻ってきたということもあり得るでしょう。

(追記)地方税法第20条9の3に対する私の理解があまかったようで、このレスはスルーしてください。

Re: 住民税扶養親族の追加について

豚太 No.27861

ご存じかとは思いますが、一言だけ

過去5年分の扶養親族を追加される方々は、既に過去5年分の確定申告を一度されているということでしょうか?
「更正の請求」は、あくまでも一度確定申告書を提出した場合のことです。
サラリーマン等が、年末調整のみで確定申告書の提出する必要がなかった場合、還付申告をする場合には、その還付を受けようとする年の申告期限から5年以内ならば、還付申告書を提出することができます。

また、住民税については、いずれにしても本人の申告により5年間は更正を受け付けるものかと思います。

Re: 住民税扶養親族の追加について

ビールは最初の一口がうまい No.27864

地方税法第20条の9の3は申告納付又は申告納入に係る地方税に適用されるので、賦課課税である個人住民税はこの条文の適用がないと思ってましたが間違いでしょうか?
このため、住民税には更正の請求という概念はなく、減額更正の期限は地方税法第17条の5第2項により法定納期限の翌日から起算して5年だと認識しています。

このケースでは追加される被扶養者が他の扶養者に扶養されていなければ、本来は調査によりその人が扶養していると賦課決定すべきところ、漏れていたということになろうかと思います。(つまりは誤課税という扱い)
実際の事務処理としては、当自治体では住民税申告をしてもらい、減額更正を行い還付加算金は地方税法第17条の4第1項に基づき納付のあった日から起算して支払っています。

Re: 住民税扶養親族の追加について

元税務 No.27882

個人住民税は普通徴収又は特別徴収によると法律上明記されているので、明らかに賦課課税でしょう。
なので、そもそも更生請求などありません。法律上の納税者の救済措置は「意義申立」しかありませんが、こちらは処分を知った日の翌日から起算して60日以内でなければ却下なので、過去5年分の扶養控除を間違っていたので還付せよという権利は、納税者にはありません。
ただし、賦課制限期間内であれば、課税庁が調査の上誤課税が判明すれば減額決定してはいけないわけではないので、実務上は対応しているところだと思います。
但し、上記の理由で、賦課決定後の申告だけでは意味はありませんから、あくまで課税庁で調査をし、課税庁の責任で扶養認定する必要があると思います。(つまり、所得税の申告とは違って、言い値でポン、ということにはならないと思います。)

Re: 住民税扶養親族の追加について

waka No.27885

地方税法第20条の9の3については、 ビールは最初の一口がうまいさんと同様の理解をしています。同条の「更正の請求」は、同法第1条の申告納付及び申告納入の定義からして、申告納税方式をとる税目に適用があるのであって、賦課課税方式の個人住民税には適用がないと思います。「(個人)住民税には更正の請求という概念がない」というのも基本的にそうであって、「更正」が申告書の提出によって確定する課税標準額や税額を増額し、又は減額する処分をいうのであって、「更正の請求」は納税者の側からその更正の処分を求めることを認めたものと理解しています。個人住民税については税額が申告によって確定するのではなく、賦課決定によって確定するのであって、税額の変更を「更正する」と言ったりしますが、賦課課税にあっては、「税額を増額することも減少させることもいずれも賦課決定という」との解説があったように思います。
 スレ主さんの提起された問題は、所得税のことは横に置いておいて、住民税についてのみ遡及して扶養控除を申し出てきた事例であろうかと思います。この場合、地方税法第17条の5第2項の除斥期間内の各年度ににおいて、第34条第9項及び第314条の2第9項により扶養親族であるかどうかの判定を前年の12月31日の現況によって行い、認められれば、税額を変更することになろうかと思います。
 よく分からないのが、住民税の申告は3月15日までにしなければならない(第317条の2第1項等)となっているけれども、この期限はどの程度の意味を持っているのかということです。

スレ主です

税初心者 No.27900

みなさま、ありがとうございます!

ご指摘いただいた通り、個人住民税は賦課課税方式だから、
あくまでも、納税者からの申告は資料提供にすぎないと
研修で教わったのを思い出しました!

が、そこで私もwakaさまと同様に、
「なぜ法定申告期限が定められているのだろう?」
と新たな疑問にあたりました。
平成23年度税制改正においても、住民税の不申告に対して
罰則規定が新設されたことも踏まえると、
ますます疑問です…。

となると、地方税法第17条絡みの更正の期限=申告期限と
解することもできてしまいませんか?

ずるい考え方をすれば、3年間増額更正ができるので、
3年以内に申告すればよい!となりませんか?

立て続けに申し訳ありません。
お力、お貸しください!

Re: スレ主です

元税務 No.27902

私が思うに、賦課決定よりも以前に申告してもらわないといけないため、法定申告期限は早めにするものかと・・・。また、住民税については、確定申告をすると住民税の申告をしたとみなされる為、それに合わせたのでしょう。

ちなみに、不動産取得税の申告期限は「不動産を取得してから10日」ですが、申告があろうとなかろうと課税はされますね(法務局で登記資料を調査して課税する)。この場合の申告は、控除・減額の対象になるかの参考資料程度の意味しかありません。

なお、賦課決定なので、原則として増額3年、減額5年の期間制限にかかります。
申告は参考資料に過ぎないので提出されれば受付できますが、これに基づき調査する義務はありません。しかし、市町村が申告を契機に自主的に調査した結果、当初の賦課処分が間違っていたと認定すれば、税額の増額・減額処分を行っても違法ではありません。

始末書の情報公開

キリコ No.27779

 あけましておめでとうございます。
 行政財産を許可なく使用した者から徴した始末書の開示の是非について投稿いたしました。

 当方の情報公開条例では、公文書の開示原則から除外される場合として、「開示することで業務運営上の地位その他正当な利益を害するとき」があげられています。
 一方、行政財産を適正な手続きで利用した際の使用許可申請などは、運用上原則として全開示することとしています。

 違法に行政財産を使用したことが公になれば、その法人は業務運営上の地位(の一部)を失う可能性もありますが、一方で違法行為をした法人の利益を守るべきか、また行政財産の利用者は原則として開示対象なのだから、本件も開示すべき等の意見もあり判断に迷うところです。

 また、ある地方公共団体が設けた公文書の開示の是非を審査する機関が出した意見では、始末書を公にすると、公開されることを意識してありのままの事実や心情の記載を躊躇することになり、正確な事実の把握が困難になる等の理由から、非開示が適当と判断された事例も見受けられます。

 このことについて、どのように考えるべきか、御意見をいただきますようお願いします。

Re: 始末書の情報公開

むかいのロトト No.27783

キリコ さま

>一方、行政財産を適正な手続きで利用した際の使用許可申請などは、運用上原則として全開示することとしています。

「運用上」とは、情報公開審査会に付議して決定した事項でなく、専ら行政サイドの判断のみで、公開扱いにしているという意味合いでしょうか。

私としては、何もなければそれで済みますが、万一、異議申し立てや訴訟になった場合、行政サイドが負ける可能性があるのではと危惧します。

スレの話題とはかけ離れていますが、とりあえず、意見として…

Re: 始末書の情報公開

むかいのロトト No.27784

連投をお許しください。

まず、今回、開示すべきかどうか提示された文書 始末書について、具体的に、開示請求があったのでしょうか。

また、開示するかどうかということは、一部開示ということも想定されておられるのでしょうか。全部開示又は全部非開示しか想定されていない?

さらに、行政財産を適正な手続きで利用されなかった場合は、本市では、適正な手続きを経るよう指導し、使用料等を徴収する扱いをしています。
当初の利用について、役所の財産であるという認識がなかったなど、いわゆる悪意がない場合もあり得ると思います。
その場合であっても、一律、始末書を徴して、それでおしまいの取扱いをされているのでしょうか。

Re: 始末書の情報公開

むかし法規 No.27785

「開示の是非」ということであれば、結局は、業者さんが始末書書いた、すなわち権原なく行政財産を使用したという情報が、現行の日本の法令上、どの程度、法的に保護されるか(と裁判所が判断するか)という問題になるのでしょうね。

具体的には、自治体がその者を特定できるような態様でその情報を開示したとして、

民事的には不法行為に基づく損害賠償請求が認められるか。
信用失墜により取引機会を逸したとかの明白な損害立証ができなければ、抽象的な信用損害・精神的損害を提示して。
違法性の判断において、開示の条例適合性が争点の一つになるでしょうが、条例解釈は適法だからといって、必ずしも不法行為の要件判定上も適法とはならないということに要注意でしょう(条例は法律を破れない)。

刑事的には、地公法上の守秘義務違反(で告発される可能性)の問題でしょうが、これはおなじみ。

(追記)もちろん、情報公開条例オンリーの問題として考えればよく、他事は考慮しないというアプローチもあります。情報公開審査会はまさにそうで、条例で与えられた職責上、他事を考慮するわけにはいかないでしょう。
たとえば、「開示することで業務運営上の地位その他正当な利益を害するとき」の解釈で、民法の不法行為関連の判例・学説を渉猟・整理して、不法行為該当性を判断しているわけではないだろうと。

Re: 始末書の情報公開

むかいのロトト No.27787

むかし法規 さま

仮に、行政財産を違法に使用したことのペナルティーとして、提出された始末書を開示する(始末書でなくても、そのような行為をした法人名等を公表する。)という仕組みがあった場合には、違法性はなくなるのでしょうか。

よく有る事例として、ゴミ関係で、不法投棄をした者を罰則の一環として、氏名等を公表する。
こんな事例があったように記憶していますが・・・

まあ、この公表と情報公開とは別物ですが・・・

Re: 始末書の情報公開

G No.27788

「始末書」なるものは、行政財産の許可なき使用にかかわって徴することを義務づけた書類なのでしょうか? あるいは、別件ですが「これこれの届けを同封しましたのでよろしくお願いします」という住民からのお手紙って行政文書として保存すべきものでしょうか。
そのうえで、許可なくて使用した者が始末書を書いていることを第三者がなぜ知っているのでしょう? 

Re: 始末書の情報公開

むかし法規 No.27789

むかいのロトトさま

その事件に応じて、裁判所が、淡々と、不法行為の要件判定をすることになるのでしょうね。
利益衡量の結果、棄却妥当という心証が形成された場合、
その判決理由として、条例の根拠に基づき、条例に従って公表している、という理屈は、裁判所にとって使いやすいということはあるでしょう(要綱より条例根拠のほうが説得力はあるのでしょう、社会通念上)。

なお、裁判所が請求を(一部)認容するのが適当と考えた場合、
条例自体は適法だけれど、このケースに適用した限りにおいて違法であった(いわゆる適用違憲的理屈)とかの理屈を、
(本来不要な)傍論で述べることは、裁判官さんの趣味により、あるかもしれません。

※論点が若干ずれてスレ主さまご容赦。

Re: 始末書の情報公開

むかいのロトト No.27790

私も、Gさま、ご指摘の点について、疑義を持ちました。

まず、何故、始末書の存在を住民が知っているのか。

@行政財産を違法に使用したとして、新聞等に報道され、役所が始末書を提出させたことが報道された。
A役所の要綱(告示)などに、始末書を提出させる旨の定めがあり、一般に公表されている。
B行政情報索引簿に「始末書」が行政情報として掲載されている。

Bについては、本市ではファイリングシステムを導入し、その一覧が、行政情報の索引簿として、公表されています。
ただし、実際は、索引簿に掲載されていないような書類も多々あり、内部事務に精通していなければ分からないような(公開請求の対象文書として指定すること。)ものも沢山あります。

なお、Gさまが更にご指摘の>住民からのお手紙って行政文書として保存すべきものでしょうか

については、、本市の情報公開条例には、「行政情報とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。」
との定めがあります。
したがって、住民からのお手紙についても、役所が収受した時点で、行政情報になるのではと思いますが・・・(まあ、読んで、くちゃくちゃ、ぽいとゴミ箱に捨てたくなるようなものもありますが、やはり、保管すべきものでしょう。)

※ 厳密に言えば、職員がメモ書きしたものも職務上作成したものですから、公開請求の対象になる行政情報でしょう!!

Re: 始末書の情報公開

G No.27796

現状、職員のメモはいうまでもなく、住民の手になるメモも行政文書としていることは同様です。
ただ、後者は、住民等から「任意に提出された情報」ですので、公開しないことを前提に受領するべきものではないかと。そして、公開しないことを前提に行政として保存し続けるのも何ですので、いただく際に処分することを了解してもらう。

お題にもどって、始末書の扱いも任意のものであれば、そのようなものとして、今後扱うべきものかと。

Re: 始末書の情報公開

キリコ No.27802

キリコです。
御意見ありがとうございます。

「運用上」とは、情報公開に関する条例等に規定されているわけではなく、その所管課のが所管課から相談等があったときの回答として述べているものです。もちろん所管課がそれに沿えないときは、一部又は全部を非開示にすることはあるものと考えます。

Re: 始末書の情報公開

キリコ No.27804

キリコです。

このことについては、当市が始末書を提出した者の住所・氏名以外を開示したことに対して、全部開示するよう異議申立てがされたもので、今後情報公開審査会で審査されることになるものと考えます。

当市としては、この非開示部分は今後も開示したくないと考えており、情報公開審査会で非開示の理由を説明する際、「業務運営上の地位等の利益を害する」おそれがあると主張できる有力な根拠を得たいと思い投稿したものです。

Re: 始末書の情報公開

むかいのロトト No.27805

法令に違反した事実を知られることで、「業務運営上の地位等の利益を害する」

社会的信用が低下し、例えば、商品が売れなくなる。⇒だから、住所・氏名等は公表しない。

法令違反を犯した者を、役所がそこまで配慮して、かばう必要があるのでしょうか。

まあ、警察が、犯罪事件を公表するのとは、根本的異なりますから、それもありかなとも思えますが・・・

Re: 始末書の情報公開

宙太 No.27808

キリコさま

>行政財産を適正な手続きで利用した際の使用許可申請などは、運用上原則として全開示することとしています。<
全開示とは、住所・氏名等の記載データですか?
それとも、全案件についてですか?

行政財産を使用している者の情報開示という視点で考慮すると、適正な手続きを行っているかどうかは問題ではありません。
当然、自治体では行政財産を適正に管理すべきですから、その使用者からの書類は申請書であれ、始末書であれ行政文書であろうと思います。
行政財産であるが故、その使用者名(非適正な者を含む)の開示は必要なのであろうと思います。
そのような場合は、使用する理由(始末書の内容)等についてのみ「業務運営上の地位等の利益を害する」おそれがあると認め非公開にできるのではないでしょうか?

Re: 始末書の情報公開

キリコ No.27819

宙太様

御意見ありがとうございます。

本市では、市の定めた使用許可申請書の様式に記されたものは、住所・氏名に限らず基本的に全開示にすると思いますが、添付資料まで開示にするかどうかは、(添付資料も申請書の一部ではありますが)多分個々に判断することになると思います。
 
ただ、始末書が違法な利用をした者から提出されたものである以上、始末書を作成した者の行為は、第三者等には、適法に行政財産を利用した者と同列には受け取られないであろうとの前提で、「業務運営上の地位等の利益を害する」おそれがあると考えているわけです。

ところで、「使用する理由(始末書の内容)等についてのみ非公開にできるのでは」の部分は、指定様式とは別様の場合を想定しておられるのでしょうか。

Re: 始末書の情報公開

宙太 No.27849

キリコさま

始末書のとらえ方が間違っていたのでしょうか?
適正に申請した方の住所、氏名等すべての情報は開示する。
始末書を提出した方は、行政財産の使用者としての氏名すら開示されない。
と受け取ってしまいました。

問題をわかりやすくするため、管理台帳として整理してあるとして説明しましょう。

 1行政財産の所在
 2使用する規模(面積等)
 3用途
 4使用期間
 5申請月日
 6許可月日
 7使用料
 8申請者(使用者)氏名
 9申請者住所
10申請者連絡先(電話番号)
11添付書類(始末書含む)
12その他(適正申請以外を表示)

という内容だとします。

開示請求が何を目的として行われるかにもよりますが…
A行政財産の使用者情報という開示には
適正者であろうがそうでなかろうが項目ごとに開示の判断を行い、
・8以降開示しない
・10以降開示しない
・11以降開示しない
いろいろな選択肢(判断)がなされるのでしょう。

今回、どのような開示請求なのか不明ですが、
B始末書の原本開示だったとしたなら
始末書には、個人的な事情が記載されており非開示という選択もあると思います。
自治体が、積極的に違法性を公開するのは問題があると思いますが、同一の事務処理の項目の(開示、非開示の)統一性は必要なのではないでしょうか?

さらに、自分が始末書や違法性の開示を自治体から非開示とされたときには、4〜6を開示請求し、8、9の項目についても行政財産は、住民の財産でもあるので開示請求を行うと思います。
それで、推測します。

Re: 始末書の情報公開

キリコ No.27874

宙太さま

この始末書には、次の事項が記されています。
 1 日付
 2 始末書を提出した者の住所・氏名
 3 本文(顛末、謝罪と使用した行政財産の使用料相当額の意等)

そして、開示したのは上記の1と3です。
管理台帳に整理したと仮定していただいた次の情報は、当市が承知している事ですので、11以外は提出させていません。
 1行政財産の所在
 2使用する規模(面積等)
 3用途
 4使用期間
 5申請月日
 6許可月日
 7使用料
 8申請者(使用者)氏名
 9申請者住所
10申請者連絡先(電話番号)
11添付書類(始末書含む)
12その他(適正申請以外を表示)

「同一の事務処理の項目の(開示、非開示の)統一性は必要」との御意見は、適法な利用した者が社会的な信用を失わず事業運営上の地位等の利益が保持されるのに対して、違法な利用をした者は事業運営上の地位等の利益を害する可能性がある(差がある)としてもと解してよろしいでしょうか。

Re: 始末書の情報公開

宙太 No.27889

キリコさま

管理台帳としましたが、申請書の項目と考えても同じです。
申請書の中に添付書類の名目(種類)が記載されている。

申請書の開示請求があった場合
11の添付書類の名目(種類)を開示するかしないかの判断

さらに添付書類である始末書の内容(項目ごと)について判断
1日付
2始末書を提出した者の住所・氏名
3本文(顛末、謝罪と使用した行政財産の使用料相当額の意等)

1、2は申請書記載事項と同じなので、3のみを判断となるのでは?

今回の案件は、(全体の事務の中での検討でなく)個別の書類である始末書についてのみに着眼して個人が特定できないようにして1と3を開示した。
そのロジックで良いのでしょうか?(行政財産の事務全体から開示情報、非開示情報を整理しておく必要があるのではないでしょうか?)

Re: 始末書の情報公開

半鐘 No.27894

流れの途中にすいません。

キリコさまのNo.27804に「開示したくない」とありましたが、したい・したくないに引きずられるのは、適切と思われません。
あくまで、冷徹に、「「…利益を害する」おそれ」のあり・なしを判断するべきかと考えます。結論が先なのはどうかと。

「情報公開実務指針」(兼子・室井,ぎょうせい)のp.203には、
>法令違反や行政指導を受けている事実の公表によって生じる不利益は,その内容,程度に応じて受忍しなければならないものと考えられる。
との記述もあります。
結局、おそれがあるとしても、蓋然性のあるおそれかどうかを考えなければならない。
とりあえず、始末書を出した事実は無条件に不利益である、とはならないでしょう。

判断に迷う・判断が割れることは、ままあるわけで、仮に、審査会が「おそれはないよ」というなら、それもひとつの判断かと思いますけど。

Re: 始末書の情報公開

むかし法規 No.27896

法令違反をした相手の、法令違反の事実であるから、
他の場合に比べ、“正当な利益”を害する蓋然性が小さくなるという解釈は、
冷徹かつ客観的な、条文の文理解釈の視点からすると、奇妙なものになるのでしょうね。

一度間違いを犯してしまった事業者については、その後“正当な利益”の範囲が縮減、あるいは“害する”蓋然性が小さくなるというものでもないでしょう。

悪いことした相手だから、その情報はそれほど保護しなくてもいい、という考え方が、法文のどの箇所の解釈論として導き出せるか?

>「開示することで業務運営上の地位その他正当な利益を害するとき」

なぜか、人事院がヒットしましたが、常識的な解釈でしょうね。
あとは、イマジネーションを駆使して、「害する」蓋然性を具体的に検討するだけでしょう。
http://www.jinji.go.jp/kojin/K03.htm
「(2) 「当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益」とは、次のとおりである。
ア 「権利」には、信教の自由、集会・結社の自由、学問の自由、財産権等、法的保護に値する権利一切を含む。
イ 「競争上の地位」とは、法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位を指す。
ウ 「その他正当な利益」には、ノウハウ、信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含む。」

(追記)なお、企業の場合の「信用」、法的には、まず“支払能力”として理解されていたはず。単なる“社会的評価の低下”ではないと思います。…行政財産をただで使ってたぐらいだから、資産状況は相当悪いという連想もありますか。

Re: 始末書の情報公開

半鐘 No.27898

>むかし法規さま

私に対する反駁でしょうか?
蓋然性に大小があるとも、保護しなくていいとも言ってはいませんが。
解釈論ではなく、事実認定あるいは心象形成の話のつもりでしたが。
反駁でないなら、失礼しました。

Re: 始末書の情報公開

むかし法規 No.27899

>半鐘さま

いや逆。半鐘さんのコメントには同感。というか、刺激を受けた意識の流れ。

文理解釈を基本として、
法的な意味での“おそれ”、即ち、
まず可能性を列挙し、
それぞれの蓋然性を検討し、
しかるのち、法令の趣旨から、“おそれ”の意味を目的的に確定していくという、
思考方法が、私も好きかな、というぐらいの所感でした。

要は、相手が悪いことをした、とか、いいことをした、とかの事情は、あんまり関係ないのかのと。社会正義を、情報公開条例で実現しても悪くないとは思います、そのような文言で記述してあれば。

Re: 始末書の情報公開

半鐘 No.27901

>むかし法規さま
よかった。ほっとしました。

>みなさま
失礼しました。
 工事の最低制限価格の設定につきまして、本市では現在、入札にかかる130万以上の全ての工事で、最低制限価格を設定しております。

 その中で、物品の設置工事など、備品購入でもよさそうな、軽微な設置を伴う電気工事が最近案件にあがり、同じ物を物品で落札すれば、前例から見て設計価格の6-7掛けで落札できるような案件でした。

 これについて予算段階で工事であげているため、工事で入札依頼があるわけですが、審査会等の話題で、特定の電気工事などで、直接工事費が90%以上で丸々物品だけ価格に近いものは、最低制限価格を設定せずに、入札ができないのか。工事と備品と科目が違うだけで、同じ品なのに落札価格で20%程度は差が出てしまうとの指摘があり、一定の工事のみ、最低制限価格を設定せず、予定価格も事後公表で、物品の入札と同じ条件にはならないか。との意見があいつぎました。

 つきましては、皆様の自治体で、工事ごとに要綱などで、最低制限価格を設定しない場合がありますか、またありましたらその理由や根拠など、状況をご教授いただければありがたいのですが。よろしくお願いいたします。
視点を変えれば、設置する電気工事業者は、自治体に代わってその物品を購入するのですから、定価ではなく、購入に要するであろう額を設計計上できませんか?

 当市では、手当について支給決定をした後に、受給対象者が死亡した場合は、相続人が受給を受けることができると規定しています。
 その際に相続人に対して支給する際には、「相続人が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。」のような規定をしないと、行政としてリスクはあるのでしょうか。

 私としては、支給決定により発生した債権を相続人に対して履行することにより債権は消滅し、この時点で行政は責任はなくなり、相続人間の問題については民事の問題になるので上記のような規定は必要ないと考えていますが、問題はあるのでしょうか。
  
 また、申請が競合した場合に、先願主義で対応した場合には問題はあるのでしょうか。
 相続人に支給する場合は、「代表者」を定めずに支給したとしても、支給したお金については、民法第898条に規定されるように「相続財産はその共有に属する。」のであり、相続人であれば誰に対して支給しても行政として問題はないと考えますが、リスクはあるのでしょうか。

 まとまりの無い質問になってしまいましたが、ご教示いただければありがたいです。
本市の医療費助成制度に係る未払い医療費の支払い手続きについて、参考までに、提示します。

(未助成の医療費)
第●条 受給資格者が死亡した場合(条例第●条第2項の規定により医療費の助成を保険医療機関等に支払う場合を除く。)において、その者に助成すべき医療費(以下「未助成の医療費」という。)があるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、その者の死亡の当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに助成する。
2 未助成の医療費を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未助成の医療費を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした申請は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした助成は、全員に対してしたものとみなす。

本市の場合は、助成対象者が死亡した場合には、その相続人に支払うべき順位を定め、同順位の者が複数いる場合には、第3項の規定により、みなし規定を設け、対処しております。

勉強中職員1さまの団体では、何の手当かは不明ですが、本市のような規定がなければ、相続人間での所要の手続きが必要になるものと思われます。

民有地を公共事業で購入する場合にも、登記名義人が死亡しているときには、相続関係説明図を作成し、同順位の相続人がおれば、遺産分割協議書や特別受益の証明書など必要な書類を提出いただいて、契約当事者を特定し、売買契約を締結しておりますね。

このことを考えれば、申請が先の者に支払えば、役所の責務をそれで完了。後は、相続人間で話し合いをしてねとはいかないものと思いますが。如何でしょうか。
『貴市が「その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。」と規定していても、それは単に役所側が勝手に内部で取り決めただけのものであり、それが対外的に法的効果をもたらすものではないだろう。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する(民法898条)のであり、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を継承(民法899条)するのだから、私にもその未払い金を受け取る権利が少なくとも法定相続分だけはあるはずだ。何で相続人の一人である私に何の了解もなくA一人に全額支払ってしまうのか。私の持ち分だけ貴市へ請求するから支払ってくれ。相続でもめていて、Aとは顔も合わせたくないんだ。』

と主張される可能性はありますね。
おまっとさんに同感。
なお、仮に条例で定めたとしても、法律の委任があれば格別(お題ではどうなんでしょう?)、条例で法律(この場合は、民法の規定と、その確立した解釈)は破れないのでしょうね。

もちろん、先方の任意の協力を得るための、行政指導の根拠規程を定めるかは、趣味の問題になりますが(先方をミスリードする意図ということであれば、ちょっと…という気はします)。
おまっと さま
むかし法規 さま

>それは単に役所側が勝手に内部で取り決めただけのものであり、それが対外的に法的効果をもたらすものではないだろう。

なるほど、納得です。

とすると、役所の条例なり、規則なりの規定ってなんでしょうか?
単なる、自己満足なんでしょうか。

規定する意味合いがあるのでしょうか。

法制担当がいろいろと知恵を絞っても、意味合いがない?

そんな疑義が生じました。
条例特有の、罰則の担保をもって強力に行為を規制する機能には一向に関心を持たず、
抽象的な美辞麗句をパンフレット的に並べただけの条例が氾濫する状況は、
確かに“自己満足的”な風景に見えなくもないかも。
…ん、違った?
(かつて、前文審査けっこうやって、脱力しました。あれ、法制執務的にやるより、文学的にやったほうがいいような。韻を踏んだりして…)

本題、(法律の範囲内での)規制を除き、法律の委任なしには、権利の発生・変動・消滅に条例が介入できないのは、はがゆくはありますね。
当該自治体だけが義務を負う、情報公開請求権は、条例で創設した権利と見る向きもあるのかもしれませんが。

長女の学校により妻・二女と別居 単身赴任手当は該当する?

当方口法の給与担当者 No.27792

ご教示願います。
夫婦共に地方公務員で今回長女が遠方の市外中学校に入学するにあたり、職員である父親も一緒に住所を移しアパートを借りて生活するようになることで、妻と二女と別居することになります。
この場合において夫である職員に対し単身赴任手当を支給できるのでしょうか。
なお、妻の居住地から夫のアパートまでの距離は60km以上あります。
また、当市の給与規則上、「やむを得ない事情」に以下の規定があります。
○抜粋
二 配偶者が学校教育法第一条に規定する学校そのほかの教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三 配偶者が引き続き就業すること。
四 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
五 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

上記が該当するかがポイントだと思います。
条例規則等を読み込んでも答が見出せないので、全国の皆さん、どうかご教示下さいm(_ _)m

「やむを得ない事情」の前提条件に次のような規定はありませんか?
<公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し>

これが単身赴任手当だと思いますので、自己都合による住居の移転は認定要件を欠きます。

Re: 長女の学校により妻・二女と別居 単身赴任手当は該当する?

当方口法の給与担当者 No.27794

宙太さんありがとうございます。
そうですよね、そこが実は引っかかっておりました。
当市では単身赴任手当の支給実績が無かったので。。
勉強になりました。
さらに、住民感情としてはそこからの通勤手当についても疑義が生じると思います。

長女が自宅から通学すれば、その交通費用を自治体で支給することはありません。
父親とともにアパートに住めば、父親の通勤手当を支給する。住民監査請求でも起こしそうな気がします。

子の養育のため止むを得ない事情として通勤手当を支給したという理由で対抗できるかどうか?

Re: 長女の学校により妻・二女と別居 単身赴任手当は該当する?

当方口法の給与担当者 No.27797

なるほど〜。盲点でした。。
検討したいと思います。
アパートにかかる住居手当も同様ですね。
「子の養育のため」であれば何でもOKでは住民感情を考えると確かに考えなければなりませんね。
アドバイスありがとうございました!
はいな、住居手当も追記しようと思っていました。
検討してください。
通勤手当について

週末は父と長女のアパートですごすケースでは、父と長女のアパートが家族の住居地であって、むしろ二女の養育のため母と二女が旧居に住んでいることになり、夫婦2人分を支給することになってしまう?
その間、一度離婚しておけば住居手当も通勤手当も2人ともOKですよね。

・・・あ、冗談ですから。
素朴な疑問ですが、婚姻関係にある公務員夫婦が自己都合により別居している場合、それぞれの住所地からの通勤手当はもとより、職員自身が契約者となり自分が住むために自分が支払いをしている借家について住居手当をそれぞれに対し支給できない理由はあるのでしょうか?

例としてひとつの大きな家の1階部分を夫が2階部分を妻が借家契約するなどという場合は黒に近いグレーだとは思うのですが。

宙太さまのレスNo.27795でおっしゃることは心情的にわからないわけではありませんが、何となく腑に落ちなくて・・・
nobody さま

現行の各自治体の条例、規則上支給できない規定となっていることはないのかもしれません。
しかしながら、私がコメントしたような住民監査請求に、どのように説明責任を果たせるか?
「それが公務員のよいところです。議決された条例で認められています。」そのような考えもあるでしょうね。(自己都合はどこまで認められるのか?)

>例としてひとつの大きな家の1階部分を夫が2階部分を妻が借家契約するなどという場合は黒に近いグレーだとは思うのですが。<
私的には、黒です。(1階と2階を家族として行き来しないということでしょうか?)


いつも勉強させていただいています。横入りで申し訳ありません。
「夫婦ともに地方公務員」というのは、同じ自治体に任用されているという意味でしょうか?
同じ自治体で、夫婦が1台の自家用車で通勤している場合、通勤手当を1人分しか支給しないというのは当然のことと思いますし、個人的事情で別居している夫婦に対して2軒分の住居手当を支給するのも不適当な気がしますが、

○(同自治体任用であっても)完全別居であれば別々に通勤手当を支給する
○(異なる自治体任用であれば)それぞれが賃貸契約を締結している物件に対する住居手当を支給する
ということは差し支えないように感じるのですが…
「単身赴任手当」については検討の余地すらないと思います。
同居でも1夫婦としての単位で雇用しているわけではないので、通勤手当が1人分しか出ないというのは抵抗あります。
実際それぞれの職場の事情があり定時に帰れないのが普通なので、個々の車で通勤してますしね。
同時に帰れることを保証しているならわかるんですが。
旧人事担当さま

通勤手当、住居手当ともに支給するとの断定ではなく、申請に基づき実態について審査、認定(承認)後に支給できるものではないでしょうか?
したがって、H(半角)さまのようなこともあり得るものと思います。

自分は、駄目と言っているのではなく、認定して支給するならその理由づけを検討してくださいねということです。

旅費と通勤手当の調整が近年行われているように、税金を原資とする手当等の支給については、同自治体は当然として他の自治体間でも調整を行わざるを得ない時代が近いのではないでしょうか?
横から失礼します。
通勤手当については、過去この問題の当事者となった経験があります。(1台で通勤)
夫婦共働きであれば、自動車については共有物(両者とも使用権を有する)と考えられ、支給すべきもの。・・・これで解決しました。
また、市町村財務実務提要5065ページに載っています。

>H(半角)様 宙太様 会計初心者様

補足です。残念ながら手元にないので市町村財務実務提要5065ページは確認できませんが、
 >夫婦が1台の自家用車で通勤している場合
当団体では、「1台の車で駐車場も1台分しか借りていないのに両方とも職員だからと2人分の通勤手当を支給するのは、通勤手当の費用弁償的性格を考えると不適切である」ということで、1人に対してしか手当を支給していません。

しかしながら、同一公署に勤務していても、日常的に退勤時刻が一致しないために別々に通勤することが常態であり、自家用車も2台、駐車場の借入れも2台分という場合には、(そういう申請があれば)2人分、別々に手当を支給しています。

定義規定の順番

法制執務 No.27820

いつも参考にさせていただいています。
次のことがわかる方がおりましたら教えてください。

条例に条立てをして定義規定を設ける場合であって、
定義する文言が多く各号列記をしなければいけない場合
(例えば、1号から7号まであるような場合)は、定義規定を設ける順番て
決まっているのでしょうか??何か法則みたいなのはありますか??

例えば、早く出てくる順番に規定する、出てくる回数が多い順番に規定する、
重要な順番で規定する等のルールはあるのでしょうか??
参考図書をいくつか読んでみたんですが、特に記述はありませんでした。
とゆうことは、記述するまでもなく、常識なのでしょうか??
私の感覚からは、出てくる順番に規定するもの思い込んでいたのですが、
質問をされ、ハッとしました。

くだらない質問ですみませんが、お願いします。

Re: 定義規定の順番

ダジャレイ夫人 No.27867

 法制執務上もそこまでは決まっていないと思います。ですので、あとは担当者の考え方次第かと。抽象的な表現になりますが、条例を読む人が自然な流れで理解できるようにすべきではないかなと思います。言い方を変えると、「基本的な用語でそれを先に定義しないと後に出てくる用語の定義ができない」という用語から順に定義することになると思います。もう少し具体的には、次のいくつかのパターンに分かれると思います。

 1 基本的用語→派生的用語
 2 条例中で先に登場する用語→後で登場する用語
 3 人や物の定義→行為の定義

 例えば、会社法を例にとると2条に定義規定がありますが、上記の1のパターンで1号では最も基本的な用語である「会社」が定義されています。その後でその派生的用語である外国会社、子会社、親会社の順で定義されています。会社の中でも外国会社の定義が最初にあるのは、同条33号で「外国会社」を使って「公告方法」という用語の定義をしていますから、2のパターンによっていると思われます。一通り人や物の定義が終わった後で、3のパターンにより26号以下で組織変更などの会社の行為が定義されています。

事前通告なしの一般質問は是か非か?

ダジャレイ夫人 No.27806

 議会における一般質問では、議員が事前に質問項目を執行部に通告し、執行部がそれに関する疑義を議員に質すなどのすり合わせを行い、最終的な答弁のスタイルが決まるという議会が多いと思います。しかし、地方議員が個人で開設されているブログを読むと、これでは答弁が型にはまったおざなりの答弁になりがちなので、一般質問は、通告なしのぶっつけ本番でやるべきであり、それが議会改革の一環であると主張される議員(特に野党系)もおられます。

 ウチの会議規則でも通告制が採用されていますが、通告がなくても議長が許可さえすれば発言は可能ということになっています。ですから、現行の規則でも可能は可能なのですが、あまり通告からはずれた質問だと議長が制止するかもしれません。

 確かに、事前の通告なしに本会議で質問をぶつけられても、執行部は長年業務に携わり、専門的知識や経験を有していることから、答弁できて当然だとも考えられます。しかし、行政が複雑・高度になっている今日では、いかに長年その分野に携わっているとはいえ、即答できるかと言われるとかなり厳しいものがあるのも事実です。また、質問する側が十分な準備をしているのに、不意打ちの形で質問するのはフェアではないという考え方もあります(訴訟では必ず相手方にも事前に準備書面で主張を明記します)。

 事前通告なしの質問は一切認めないか、認めるとすればどのような場合に認めるか、議会により様々だと思いますが、皆さんのところではいかがでしょうか?
「介護保険について」という1行でも事前通告という扱いです。

Re: 事前通告なしの一般質問は是か非か?

むかいのロトト No.27816

「障がい者施策について」と、本市でも、Gさま例示のような質問通告がなされます。

しかし、その後で、質問要旨聞き取り者(係長級職員が研修の一環で聴き取りをします。)が質問通告をした議員と対面し、「障害者施策のどのような点をお聴きになりたいのか」と論点の洗い出しをして、最終的に、答弁書を調製しております。

この方式は、おそらく、大半の団体で採用されているのではないでしょうか。

Re: 事前通告なしの一般質問は是か非か?

むかし法規 No.27817

どうでもいいような気がしますが、誤解があるといけないので。
議会では、「相手方が在廷していない」ということはないでしょう。その場で反論できます。
準備書面の意義、一般には(“フェア”の要請ではなく)訴訟経済上の考慮として説明。
通年議会が話題になっている昨今、“議会(審議)経済”はどの程度必要か? でしょうか。民主主義は、どちらかというと非効率を指向せざるを得ない制度、と個人的には認識。

   民事訴訟法
 (準備書面)
第百六十一条  口頭弁論は、書面で準備しなければならない。
2  準備書面には、次に掲げる事項を記載する。
一  攻撃又は防御の方法
二  相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述
3  相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。

Re: 事前通告なしの一般質問は是か非か?

エコパワー浦島太郎 No.27818

当市議会でも、一般質問についてはダジャレイ夫人様のところと同様な流れで実施しております。

会議規則上通告無しでも一般質問は可能と解されますが、当市議会では少なくとも一般質問で通告をせずに質問をされる議員はいません。
仮に通告者が全員質問を終わった後、挙手して一般質問を求めたとしても議長は認めないのが普通だと思います。(認めれば発言通告制は意味をなさないものになってしまいます)

もう一つの問題点として、通告をしているものの、通告事項とは違う質問内容になったときです。例えば通告を「市長の政治姿勢について」などとあいまいにしておき、市長の公約について質問をしながら上手にひっかけて、ありとあらゆる分野に踏み込んで質問をする、というやり方です。
その場で答弁ができればいいでしょうが、中にはすぐ答弁できない内容もあるでしょう。こういうときは通告外なのか否か判断が難しいですが、当市議会では答弁に手間取ったり、議場から「通告外じゃないか」などとヤジが飛んだりする場合は休憩を取って整理をしています。

ともあれ、質問は首長以下の執行部を困らせるために行うのではなく、住民に代わって疑問点を質し、もって住民の福祉の向上を目的として行うものですから、執行部から質問に対する答え(それを議員が納得できるものかどうかは別として)を引き出すためには、やはり通告は必要、スレタイに対する答えとしては「非」なのではなかろうかと思います。

Re: 事前通告なしの一般質問は是か非か?

ハム平 No.27826

議会事務局に配属されたことがないので、門外漢の分野ですが、
一般質問は、住民の代表である議員が、行政全般にわたり、執行部に対し、疑問や所信などを求め、場合によっては言質をとり、議会として、行政運営のチェック機能を果たすための手段だと思います。
また、執行部は、答弁書の作成にあたり、その結果責任を十二分に認識して、タイトなスケジュールのなかで、首長から一般職員まで総力を挙げて取り組んでいます。

よって、限られた議会日程の中で、議会と執行部が住民にとって有意義な質問・答弁をするためには、標準市議会会議規則第63条にあるように、「質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるとき」以外は、事前通告なしの質問は認めるべきでないと考えます。

>一般質問は、通告なしのぶっつけ本番でやるべきであり
という議員もいるようですが、議論を深めたいなら首長の反問権も付与して、とことんやれば・・・。
しかし、そんなことを住民は望んでいないと思いますし、その間の行政執行に支障が生じる可能性があります。
議会の役割として
1、地方自治体の基本事項・意思を決める機能と
2、執行機関を監視する機能
の2つがあるとされています。

1については、おおいに議論すべきでしょうが、議員相互の議論を中心として(執行部はそのための材料を提供する)、決定事項の原案をつくった執行部に対する「質問」ということになるのでしょう。ここでは、詳細な事前通告をしてもらって議論を深めることがいいのかなと。この意味での反問権は必要だし、円卓方式の議場設定もあるうるでしょう。ここで、議員の質問の質が低いとか、そんなのに付き合っている時間がムダ、議員だけで政党討論会をしてくれという意識が、当局側にでてきたように思いますが、うちのまちだけかな。

一方、後者の2については、最小限の発言通告だけしてぶっつけ本番になることもあると思います。ここを追及するんだと力んでいる議員が、その詳細を教えることはないでしょう。でも、議会の追及とは執行部を立ち往生させることではないでしょうし、執行部を立ち往生させた議員が拍手喝采されるとしたら、それはそれなんでしょう。

Re: 事前通告なしの一般質問は是か非か?

ダジャレイ夫人 No.27857

 皆さん、コメントありがとうございます。

 ウチでは大項目だけでなく、中項目程度まで記載される議員が多いのですが、中には大項目だけしか記載しない議員もいます。そのうえ事前のすり合わせもあまりやらないので、執行部からは不満の声が出ています。例えば「財政問題について」とだけしか記載していないため、さらに具体的な内容を詰めていって初めて公共施設の管理の問題がメインテーマだということが分かったりします。

 対等な当事者が攻撃防御を繰り返す民事訴訟と議員は質問、執行部は答弁するだけの議会では状況が異なります。それを承知の上であえて引き合いに出したのは、執行部が議員の質問に対し反論できないというハンデを負っていることを指摘したかったからです(反問権が認められていれば別ですが)。つまり、訴訟なら法廷で準備書面に記載していないことを主張されてもその場で直ちに反論できますが、議会では執行部が通告されていないことを質問されても答弁するしかないわけで、それではあまりに議員の側が有利ではないかと疑問に思うわけです。相手が反論できないのを分かっていながら不意打ちで質問をぶつけるのはフェアではないという気がします。
 
 それから訴訟ですと時間の制限がありませんから、積み残した議論は次回期日でということも可能ですが、時間の制限がある議会では、できるだけ質問の内容を明確にして答弁とかみ合うようにしないと、結局、議員が一方的に自分の主張(というか持論)を展開するだけで終わってしまうことになります。それで議員としての役割を果たしているという議員もいますが、それでは首長に市政の方向性を変えさせることもできませんし、そもそもその議員の主張が正しいのかどうかの検証もできず、単なる市民向けのパフォーマンスで終わってしまうのではないでしょうか?

 私は、現行の議員から質問をぶつけて執行部が答弁するという方式に加えて、一つのテーマを決めて執行部も議会も自由に討論するという議会があってもいいのではないかと思います。例えば、「地域活性化」について議長が司会を務めて首長も議員も自由に議論する。さらに一般市民も自由に発言できるようにする。こうすることで自治体にとってより重要なテーマが議論の対象となり、深められていくのではないかと思います。どこかの議会ではもう取り組んでいるかもしれませんが。

 現行の方式ですと、議員が取り上げるテーマしか議論になりませんし、とかく「対立」「追及」という図式になりがちですが、そうではなくて首長も議会も同じ方向を向いて建設的な議論を戦わせる形が市民にとっても望ましいのではないかと思います。議員が取り上げたテーマ以外にも取り上げるべきテーマはたくさんあるでしょうし、それを市民から公募しても良いかもしれません。Gさまのおっしゃる円卓方式もありだと思います。ただ、ウチの本会議場では座席が固定されているので、ちょっと難しいですが。
>ダジャレイ夫人さま
>>私は、現行の議員から質問をぶつけて執行部が答弁するという方式に加えて、一つのテーマを決めて執行部も議会も自由に討論するという議会があってもいい
大賛成です。もっとも多くのテーマでは、執行部と議会議員の知識の差が大きすぎるので、対等な議論はむずかしいのではないかと思いますし、団体としての意思決定ですから、あえて執行部が討論に参加しなくてもいいかなぁ、と思います。執行部は、字義通り、決定事項を執行するだけではないかしらん。

>>円卓方式
普通の会議室で会議やってもいいはずですよね。また、こうしたフリートークでしたら、あえて議事録をつくる必要はあるかしら(要点筆記でいいじゃん)。そのような全員協議会(のようなもの)は、もっと開催されてもいいと考えるようになりました。
 お世話になります。
 このフォーラムで何度か話題となっている常用漢字表の改正に伴う対応について、私どもの自治体でも遅まきながら検討しているところです。
 法規的な視点ももちろん大事ですが、一番大事なのは、各職員がこの改正についていけるかどうかということで、なるべくかみ砕いた解説を付けて各部署に通知することを考えています。

 そこで、常用漢字表をはじめとする告示等を眺めていたのですが、新しい「公用文における漢字使用等について」において、「?」な部分を見つけてしまいました。
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/pdf/kunreibesshi_h221130.pdf

-(引用)-
1 漢字使用について
 ア 次のような代名詞は,原則として,漢字で書く。
   例 俺彼誰何僕私我々
         ~~
-(終わり)-
 常用漢字表からも明らかですが、「誰」は原則漢字と規定されています。
 しかし、このpdfの次のページには、こんな規定があります。

-(引用)-
 キ 次のような語句を,( )の中に示した例のように用いるときは,原則
  として,仮名で書く。
   例 できる(だれでも利用ができる。)
          ~~~~
-(終わり)-
 この例示では、「だれ」となっているのです。
 この2つの「だれ」には、何か使い分けがあると考えるべきなのだろうと思うわけですが、私には違いが全く分からないのです。

 それでは、この文化庁のpdf自体が誤植なのか!?とも思いましたが、官報もこの使い分けがなされていましたし、平成22年改正を踏まえて改正となった高知県公文例規程にも同様の使い分けがあります。
 http://www.pref.kochi.lg.jp/~bungaku/g1049.pdf

 この2つの使い分けをどう理解したら良いものか、詳しい方、ぜひ御教示ください。
 公用文で「誰でも」と記述するのは原則から外れてしまうのでしょうか…?
 いつもお世話になっております。

 詳しくもないし、国語の先生ではないので、個人的なイメージですけど書いてみます。

 代名詞の「誰」について。

 例えば、「誰が、できる?」

 Who can do?

 この「誰(が)」は、無いと意味が成り立たない。主語ですから。

 次に引用の「だれでも」について。

 例えば、「だれでも利用ができる。」

 Whoever it's OK.

 ここで大事なのは、「利用が(、)できる。」で、主語と述語の関係だと思います。

 そこに、「だれでも」と、あってもなくてもいいけど、この場合は「利用ができる。」か、「できる。」にかかってるんだと思います。

 こういうのって、副詞の部類じゃなかったっけという整理です。

 ということで、名詞のだれは「誰」で、副詞的用法の「だれでも」はひらがなかなって感じです。

委嘱状の必要性について

No.27751

毎年、各町内会から一人ゴミ減量推進員というものを委嘱するのですが、委嘱状は必ずいるのでしょうか?

委嘱状を作成する事務が大変なため、なくせるなら、なくしたらよいとのことなのですが、調べても根拠が分かりません。

分かる方、どうかご教示願います。

Re: 委嘱状の必要性について

G No.27754

>あさんが
>>調べても根拠が分かりません
とおっしゃるのが、ゴミ減量推進員なるものの設置根拠なのか、そもそもなぜ委嘱状を出しているのか、ということのどちらなのでしょうか? 自治体から「報酬」がでているのかとか、いつくか考える基準のようなものは考えられますが。
いずれにしても、>あさんの自治体でつくり運用している制度ですので、このような掲示板で議論するより、上司や同僚とご相談されることをおすすめします。

Re: 委嘱状の必要性について

むかし法規 No.27758

手形振出のように、書面などの一定の形式を備えなければ、法的効果が発生しないと法律で定めている行為を、俗に要式行為と称していますが、
委嘱行為については、そのような法律の定めは、なかったと思いますが。
適法性というより、妥当性の問題でしょう。

(追記)当事者でない者が、妥当性・政策判断についてうんぬんするのは僭越ですが、お願いするときには、それなりの礼節を、形として示すのが、品格であるという考え方もあると思いますよ。

Re: 委嘱状の必要性について

むかいのロトト No.27760

ゴミ減量推進員として役所から委嘱された人が、その使命感から、町内のゴミ出しについて、ある人に注意をしたとします。

ゴミ減量推進員:「あなたはいつもゴミの出し方がなっていない。ちゃんと分別して、資源として再利用できるものと、できないものとに区分けしてください」

ある町民:「うるさいやつだな。そもそも、何の権限があって、おれにそんなことを言うのか」

ゴミ減量推進員:「私は、ゴミの減量化を促すため、模範的な行動を執るとともに、違反行為があれば、是正を求めるよう、役所から頼まれている」

ある町民:「それなら、その証拠をみせてみろ」

ゴミ減量推進員:「え〜い!!この委嘱状が眼に入らぬか!!」

ある町民:「は、は〜!!許してください。ゴミ減量推進員 さま。二度とこのようなことはいたしません」

という具合に、役所から正当にお願いされ、それに基づいて職務を行っていることを証明するうえからも、委嘱状は必要と考えます。

※ 追記
ゴミ減量化を推進することは、本来的に役所の職務であり、その職務を委任されていると考えれば、委嘱状は委任状(代理権限証書)のようなものではないかと思います。

Re: 委嘱状の必要性について

DON No.27764

委嘱状は、必要だと思います。

根拠は、地方公共団体の事務処理の原則が文書によることとされているからです。
地方公共団体の事務は、住民の権利義務に重大な影響を与えるものであり、その意思表示が後日の証拠として保存される必要があります。

地方公共団体によっては文書取扱規程等で、この原則を明記しています。

Re: 委嘱状の必要性について

G No.27765

>あさんのお悩みは委嘱状の内容ではないかと、勝手に思量いたしました。
たとえば、ゴミ減量推進員という特別職を自治体として任命しているのであれば、そのような委嘱状でしょうし、それを面倒だから省略したいとは、>あさんも思わないでしょう。
ですから、ゴミ減量推進員なるものの設置根拠だと考えたわけで、27754のカキコとさせていただきました。

Re: 委嘱状の必要性について

G No.27828

ごみ有料化のスレ(27821)で調べていた廃掃法にこんなのがありました。
(廃棄物減量等推進員)
第五条の八  市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

ので、ゴミ減量推進員が廃棄物減量等推進員のことであれば、自分としては納得。

Re: 委嘱状の必要性について

ハム平 No.27829

国家公務員の場合は、人事院規則において職員に人事異動通知書を交付しなければならないとされています。(人事院規則8−12第75条)
地方公務員の場合は、職員の任免の手続について、書面(辞令)の交付が必要かどうか、要式行為かどうかについては、法律上の規定はありません。
条例又は規則等(要綱)で必要な規定を設けることは可能です。

ゴミ減量推進員さんが嘱託(あるいは非常勤の特別職)かは存じませんが、任期や報酬(賃金)額の確認の意味からも委嘱状を交付して差し上げるべきだと思います。
大変な仕事を受けていただくことを考えれば、委嘱状を作成する事務は大変だとは思いません。

Re: 委嘱状の必要性について

市という村の法担 No.27833

そもそも「ゴミ減量推進員」とは?
非常勤特別職?
業務受託者?

【追記】いずれにしても,委嘱状の交付あるいはそれに代わる行為をしなければ,委嘱をしたことにならないと思います。

公共工事の業者指名について

わー君 No.27810

かなり古い記憶しかないのですが、機械設備等の設計書作成時にメーカーなどから見積を取り設計内容に採用した場合、指名業者選考の際は、その業者は選考から外していたような気がしていたのですが?記憶が定かで無く申し訳ありませんがアドバイスをお願い出来ればありがたいのですが。

Re: 公共工事の業者指名について

H(半角) No.27812

むしろ必ず入れてあげてる。

Re: 公共工事の業者指名について

むかいのロトト No.27813

H(半角)さまがご提示のとおり、参考見積もりをお願いした業者については、マナー?として、必ず指名しております。

参考見積もりを提示したことで、その業者にとって、有利になるという側面がありますが、実際、その参考見積もりを参考に、技術職員が設計書を組みなおしておりますし、参考見積もりの段階では、業者も割り落とし(いわゆる歩切り)を見越して、高めの価格を提示してきます。
そして、実際の入札では、かなり落とした金額で応札する。

私が入札事務をしていたときの感想(感触)であります。(またまた、批判されそうですが・・・)

Re: 公共工事の業者指名について

H(半角) No.27822

マナー・・・そうですね、そんな感じです。
業者はその仕事が取りたいから手間隙かけてくれているわけで
指名から外されるとなれば、どこの業者も協力しなくなるでしょう。

もちろん各社、得意なやり方や入手しやすい材料を使って提案しているかもしれませんが、それを良しとして採用したなら、わざわざ不得意な業者に高く落とさせる必要はないんじゃないですか?
うちは基本機能が同等なら可としていますので不公平とは思いませんが。

良いものを提案すればするほど指名から外されるなんて・・・変ですよね。
わー君さまは、古い記憶との事ですから別なものと勘違いされているのではないですか?

(追記 採用の業者だけでなく見積もりを取った業者全て指名します)
6年間も要した公共工事が、3年前に完成しましたが1年前に建物損傷で不同沈下がわかりました、独自調査で地下構造物築造工法は、計測監理工法で素人では深くわかりませんでしたが、設計図書で周辺地盤も計測監理するよう「指示の項目」がありました、さらに軟弱地盤帯の地質書も出てきました 建築士に相談しましたら周辺沈下対策がなされていない、計測記録も非開示をしている、沈下は必然的だと言われました、府に抗議をしましたら、施工には問題はなく 被害は補償するとのことでしたが、回答を聞き驚きました機器の修理費とひび割れ修理費だけで残りは受忍限度内の回答です、350m2の工場で片側10cmの不同沈下は築40年の鉄骨工場の資産価値を 0にするものと思います(事前、事後家屋調査で分かりましたが事後調査書を提出してくれませんでいた) @専門家の意見と他の部局の周辺水準記録から工事中には5cmの沈下が発生していました。   A沈下は必然的なのを彼らは工損に依る補償で処理しょうとしているのが明らかです、財産権の侵害から、建造物損壊罪になりませんでしょうか。 沈下は避けられないと言われますが、近年の土木技術は 沈下対策は進んでおり しかも計測監理工法の施工の名称は、故意の状況証拠ではないでしょうか。説明責任を果たそうとしない体質に悔しさが拭えません、よろしくお願いします。
>府民ー0001さんの所有する工場についての「被害」という個別具体的な事例ですので、リアルな問題として、弁護士等と相談されることをおすすめします。

>>説明責任を果たそうとしない体質に悔しさが拭えません。
その悔しさには共感しますが、一方で、どのような説明責任を尽くしても納得しないケースでも、「説明責任を果たせ」といますよね。そこで、当事者間ではらちがあかないことについて、どのような説明責任があるのか、もともと被害の補償がどうなのか? タイトルのように犯罪を構成するのか、のために、司法という手続きがあります。

例えば雨水対策での地下調整池工事のようなものが行われたとして、もともと「軟弱地盤帯」ということですから、その地下調整池工事と工場の不同沈下との因果関係を裁判で立証するのは、かなり困難だと推測されます。立証できそうかどうかを専門家と十分に相談されることをおすすめします。ただ、調査や相談の経費と労力を費やすだけの価値があるかどうかは、ご自身で判断してください。
なお、「計測監理工法」ということですので調べてみましたが、どのような工法なのかわかりませんでした。今一度、工法の名称をご確認いただいた方がよろしいかと思います。

公共工事に伴い大変不快な思いをされているご様子、心中をお察しいたします。あまり思い詰め過ぎないようになさってください。
民事ですが、たとえば次のような下級審判決はありますね。本文は長いですが、市の責任認定のポイントなどが参考になるかもしれません。
刑事だと、建造物損壊罪の、「損壊」、「因果関係」、「故意」などの要件該当性は、直感的には、厳しいような気がしました。民事の不法行為責任追及であれば、民法の不法行為法の(やや詳しい)概説書を読むと、イメージ(相場のようなもの)はつかめると思います。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=35351&hanreiKbn=03
「排水路に隣接する一団の土地上に建設された11軒の建物に,ひび割れ,傾き等の損傷が生じたのは,同土地上に建物を建設した業者が,必要な軟弱地盤対策を怠ったことによるとして,業者に地盤改良義務違反の過失を認め,また,11軒のうち,9軒の建物については,隣接する場所で市が実施した排水路改良工事において,市が不適切な工法を選択したことにより,建物の損傷が拡大したとして,市に適切な工法選択義務違反の過失を認め,業者と市に共同不法行為が成立するとした事例」