過去ログ [ 250 ] HTML版

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退職日の給料月額について

びぎなー No.27948

平成□年□月□日までの間(以下「特例期間」という。)における町長の給料月額は、本則の規定にかかわらず、本則に規定する給料の月額(以下「給料基礎額」という。)から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、町長が特例期間中に退職した場合の当該退職日における給料月額は、給料基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

という旨の規定があるとしたら、

町長が退職する月に、給料月額を日割計算して支払う場合は、退職の日の分の1日分の給料だけは、20%減の月額を基礎として、算定することとなる。

ということでよいのでしょうか?

Re: 退職日の給料月額について

市という村の法担 No.27965

ただし書は、私には理解不能な規定です。
1 「当該退職日における給料月額」って? 「日」と「月額」との関係が分かりません。
2 本文の規定は、不祥事あるいは厳しい財政状況を考慮してなど何らかの理由で給料を減額するということでしょうが、ただし書の規定は、どのような背景から生まれたどのような趣旨の規定なのでしょうか?見当がつきません。

>町長が退職する月に、給料月額を日割計算して支払う場合は、退職の日の分の1日分の給料だけは、20%減の月額を基礎として、算定することとなる。

そんなことをする必要性があるでしょうか。
もし、実際に存在する規定であるならば、制定当時の担当課長・担当者に確認をするのが近道だと思います。

Re: 退職日の給料月額について

酔客 No.27967

なんとなく…

退職手当組合に加入している団体が、独自で退職手当条例を改正できない代わりの減額措置ではないかと想像しますけど、いかが?

Re: 退職日の給料月額について

びぎなー No.27973

市という村の法担 様 へ

 説明不足で、失礼しました。

1 「当該退職日における給料月額」という表現は、確かに違和感がありますよね。もし、この規定のある条例案を出すとすれば、庁内の法規審査委員会や、議会においてもそういう質問が出るかもしれませんが、これは、ネットで検索してみると、けっこう出てくる表現のようです。北海道町村会法務支援室
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-32.htm
においては、ある期間においては給料月額を本則額より減額していても、「当該離職の日における給料月額」だけは減額前の額にして、退職手当を算定するときの給料月額を減額前の額とする規定例が載っているようです。

2 うちの町は、退職手当組合に加入しているので、独自で退職手当条例を改正できない代わりの減額措置です。(酔客様のご推察のとおりです。)

◇ 実は、これは、当町に現存する規定ではないのですが、仮に、こういう規定があった場合の、「退職日の給料の算定の基となる給料月額」と、「退職月の退職日以外の日の給料」の算定の仕方について、お聞きしてみたかったものです。

 前述の北海道町村会法務支援室の相談に対する回答を参考にして考えてみれば、「町長が退職する月に、給料月額を日割計算して支払う場合は、退職の日の分の1日分の給料だけは、20%減の月額を基礎として、算定することとなる。」ということでよいとは思うのですが・・・。

Re: 退職日の給料月額について

市という村の法担 No.28036

仮に、そのような規定があった場合には、そのとおりであると思います。

なお、「当該退職日における給料月額」という表現は、おかしくないことに気がつきました。月の途中で給料月額が変わることもあり得るので、そのように表現するしかないのですね。おかげさまで、勉強になりました。

法人住民税の納付書について

my No.28000

いつも参考にさせていただいております。

法人住民税の納付書についてお伺いします。
当自治体では、納付書と申告書がセットになったものと、納付書単独のものがあります。
このどちらにも納付書自体には「納付場所(指定金融機関、収納代理金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局)」の表示はありません。
他自治体のホームページからダウンロードできる納付書をみても載せていないところが多いように思います。

貴自治体では、法人住民税納付書の裏面等に表示していますでしょうか?

Re: 法人住民税の納付書について

ぺんのすけ No.28005

法人住民税の納付書自体は地方税法施行規則第22号の4様式に定められているものです。
当社では印刷したもの・ネットでダウンロード出来るものともに、「サービスで」納付場所を掲載していますが、定まったものではないのであくまでサービスだと認識しています。

Re: 法人住民税の納付書について

my No.28009

ぺんのすけ様 ありがとうございます。

たしかに地方税法施行規則の様式に納付場所はありませんね。
掲載されている自治体は「サービス」でということなんですね。

ふたつほど質問させてください。

納付場所を掲載していることで何か不都合はありますか?
当自治体は田舎に位置するため、指定・代理金融機関が地方銀行に限られ
都市銀行がないため、都心では納付方法がゆうちょのみになり
混乱をきたす可能性が・・・。

申告書とペアの納付書だけでなく、単独の納付書にも裏面に掲載されているのでしょうか?
当自治体の単独の納付書はとても薄い複写用紙を使用しているため
裏面印刷すると表までくっきり見えてしまうと思います。

よろしくお願いします。

Re: 法人住民税の納付書について

ぺんのすけ No.28010

納付書の縛りは印刷したからというわけではなく、あくまで◯公であるからというところによるものですので、印刷の有無は関係ないのではないのでしょうか。
実態としては、大手で当社記載の銀行でないところから納められても、手数料がかかるだけで受けてはもらえますし、希望するところには角公の納付書をお送りすることも稀にはありますので、それほど支障ないものとは考えていました。
法人ではeLTAXの申告もありますので、電子納税を導入すればさらに問題は解決すると思います。

Re: 法人住民税の納付書について

おまっと No.28013

当方では第22号の4様式の表面の左下に納付場所を任意で記載しています。参考まで。

Re: 法人住民税の納付書について

my No.28034

ぺんのすけ様

個人的には、手数料のことを考えると納付場所は入れたいと思っています。 
角公納付書での対応もでき、納付場所が近辺にまったくないという状況ではなく、実際記載のない金融機関窓口で納められることを考えれば、載せるほうが親切ですよね。
ELTAX自体、当自治体まだ実施していないのです。だいぶ遅れています。こちらを先に考えるべきですね。

おまっと様

表面の下の部分ですか。目につきやすい位置でより親切ですね。参考にさせていただきます。

お二人様、忙しい中貴重な意見ありがとうございました。

公営住宅の家賃算定について

かんな No.28021

 新年度にむけて、現在公営住宅の家賃算定の処理をしていますが、
計算方法について基本的な事ですが質問があります。

 入居者名義人は75歳で所得なし。その妻は74歳で所得50万円。
そしてその息子は40歳で所得300万。税金の控除は父親を取っている状態。

 このケースの場合、家賃算定上の老人扶養加算は、0人になるのでしょうか?
(名義人には老人扶養加算ができないと考えたため)
 それとも名義人にも老人扶養加算してよろしいのでしょうか?
 

Re: 公営住宅の家賃算定について

おまっと No.28028

公営住宅法施行令第1条3号に関してでよろしいですよね。

老人扶養親族控除は、一般控除対象者のうち70歳以上の方が対象です。
一般控除対象者は、申込家族のうち申込者以外の方です。
よって、申込者本人は老人扶養親族控除の対象にはなりません。

と短期独学で読み解いてみましたが、いかがでしょう。見当違いであればご容赦ください。
門外漢にとっては、なぜ息子を申込者にしないのかの方が気になったりします。

Re: 公営住宅の家賃算定について

かんな No.28031

返信ありがとうございます。参考になります。

名義人の件ですが、当初の入居時は父の名義で借りられており、そのまま
年月が経過し、今に至っています。
公営住宅の名義は一度決定してしまえば、名義人が死亡か退去しないかぎりは
変更できませんので、このような状況になっております。

地方議員年金制度の廃止に伴う給付費負担金について

えりおっと・ねす No.28023

 田舎町で財政担当をしている者です。平成23年度当初予算もほぼ固まったこの時期に、町村議会議員共済会から議員年金の負担金(当町で数千万程度の増額)は、当初予算で措置してほしい旨の通知が出され、議会事務局職員が当初予算に入れられるか相談に来ました。市町村議員共済会の給付に係る積立金が枯渇するから、新たな負担率による負担金を納付する必要があるようです。
 当町では、既に数千万単位の歳出増が入り込める余地がないため来年度補正(財源があるかな?)で対応したいと回答したところです。
 皆さんのところではどうしましたか?市も含めて参考にお伺いします。
当町では当初予算で対応します。幸い、事前に情報が入手できておりました。
 当団体も当初予算で対応します。去年の暮れに都道府県を通じて国からの通知がありました。今月からの通常国会で法案が可決された場合、地方議員年金制度の廃止は6月1日付けになりますので、6月議会への上程では遅すぎると思います。
 本市では、行政改革によりキャンプ場条例を廃止し、現在、施設内のログハウスの処分方法を検討しています。
 平成6年に建築されたもので、不動産鑑定士は『鑑定できない。』と言われており、鑑定委託料は、予算計上が難しい状況であり、無駄な費用と考えています。
 移築等の費用は落札者負担でのインターネット競売の方法を含め事例があれば、どなたかご教示願います。

Re: ログハウスの処分方法の事例がありませんか?

むかいのロトト No.27981

ひよ子 さま

質問です。
>不動産鑑定士は「鑑定できない」と言われており、
とは、「財産的価値がない(鑑定しても、評価ゼロ)」という意味ですか?

それとも、ログハウスの鑑定は特殊な知識が必要で、「私では、鑑定できない」という意味でしょうか?

 むかいのロトト 様

 不動産鑑定士は、『当該物件は、評価0円です。』ということで、正式な鑑定委託は、無駄な作業になり、結果的に無駄な予算支出が見込まれます。

 


 
 
ヤ○ーの公有財産売却オークションで、前回 プレハブが売りに出されていました。
http://blogs.yahoo.co.jp/yj_kankoucyoublog/49349692.html

本日から 今年度の最後の受付が始まりましたが、前回の結果は見ることができません。
たしか、予定価格よりも大きく上回った額で落札されていたと記憶していますが・・・。
 
 BCC 様へ
 情報ありがとうごさいました。
 今日から公有財産売却オークションが始まったとのことで、
 検討してみたいと思います。
 ちょっと趣旨が違うかもしれませんが、売る場合の価格設定であっても、あるいは、
底地を売却する際の土地価格からの処分価格の控除をするにしても、なんらかの客観
的な評価を行う必要があるのではないでしょうか。

 もし、老朽度が激しいようであれば、庁内の建築部局で調査して再利用不能である
旨を報告書を作成してもらい記録としておくことが考えられます。

 また、まだ構造はしっかりしているということであれば、不動産鑑定士が算定不能と
いう以上、ログハウスの有識者(専門業者など)2名の意見書をお願いして市場価格を
出したとしててはいかがでしょうか。

 さらに、建築価格から、経過年数分の減価償却分を差し引くという考え方はいかがで
しょうか。

 何かないと、後でトラブルになる可能性があると思います。
業務上、住民による自助の推進を目的として物品の貸し出しを行なっています。
貸し出し期限を経過しても返却しない者に対して、どのような対応をするべきか検討しております。
具体的には市価1万円程度の物品を内規により、市民に貸し出しています。
貸し出しに際しては、申込書が提出されております。貸し出し期限を経過し、電話連絡等によっても返還されない場合に、通知(内容証明及び特定記録郵便)を予定しております。
その後の手続きとして、横領罪による被害届の提出及び損害賠償の請求(内容証明及び特定記録郵便)を想定しいておりますが、通常はどのように対応されるのでしょうか。
この場合に、横領による被害はもちろんいわゆるモラルハザードを心配しております。
御意見をいただければ幸いです。

Re: 貸出物品を返却しない住民への対応について

むかいのロトト No.27996

RED さま

内容証明郵便を出されるとか、特定記録郵便を出されるとか予定されておられるようでありますが、要は、その返却しない方の自宅へ出向いて、「予定期間が過ぎておりますので、返して下さい!!」と訪問することが、一番の効果だと思われますが…
残念ながらすでに数回試みております。
立入り調査権、捜査権を有しませんのでその点においては、限界と認識しております。
場合によっては、相手も承知の上と考えております。
職員レベルの話としては、司法的な手続きにうつられる起案をされることをお勧めします(私が担当者なら、同時に貸出制度の廃止も検討してもらいます)。

生活保護受給者の滞納について

片田舎の水道屋 No.27970

 いつも参考にさせていただいております。
 
 生活保護を受けておられる方の中に、水道料金を滞納している方がおられます。滞納を理由に給水停止を執行しましたが、数ヶ月経っても納付がありません。どうやって生活しているかは不明ですが、水圧の関係でタンクを設置しているところにお住まいなので、公園等から汲んできて、タンクに直接入れているのでは、と推察しています。
 疑問に思うのは、そういう方に対して、「水道料金を支払うことを前提に保護費が支給される」ことです。給水停止中は料金が発生しませんが、毎月、水道料金分加算された(という言い方が正しいのかどうかはわかりませんが)保護費を受給しておられます。払う気もない(それ以前に発生すらしない)料金に対して支給され続けるのは、やはり納得がいきません。
 水道事業側から何か行動を起こすとしたら、どのような事が考えられるでしょうか。
 読みづらい点もあるかと思いますが、よろしくお願い致します。

Re: 生活保護受給者の滞納について

G No.27972

過去ログ8490がぴったりかな。

そもそも、生活保護世帯に対する、上水や下水料金の(一部)減免制度もないのでしょうね。

Re: 生活保護受給者の滞納について

公用車管理者 No.27976

水道事業サイドでの対応はよくわかりませんが、生活保護の担当ケースワーカーに相談して、協力してもらうのが手っ取り早いような気がします。

「ケースワーカーが自宅へ訪問」→「どうにかして水道が止まっている事実を確認して保護者に問いただし、滞納の事実を白状させる」→「最低的な生活水準維持のための生活保護だから、当然生命維持に必要な水道代も保護費に入っているので、滞納しているなら保護費を打ち切ると牽制」→「一緒に水道料金担当課へ分納などの相談に行こうと連れ出す」→「保護費支給日に(保護費が口座払いであれば、役所窓口での現金払いに変更させて)その場で水道代を払わせる)」

これで保護費を継続受給したいのであれば、こんな流れで解決できそうな気がしますが・・・

Re: 生活保護受給者の滞納について

むかいのロトト No.27977

生活保護の相談があった場合、大半の相談者は、税料金の類を滞納されています。

税料金の担当課からは、「何としても、滞納分を支払ってもらはないと・・」といったスタンスにありますが、生活保護担当課としては、「滞納している税料金を支払うことで、生活費のやりくりができなくなり、生活保護を受けなければならなくなるのは、おかしい。
まず、生きていくのが先決である。滞納分をほっとけとは言わないが、少ない収入は、生活費に回せ」と指導していました。(今は、直接の担当ではないので、明確には言えませんが、少なくとも、私がワーカーの頃は、このように指導していました。税料金担当が聴けば、激怒するでしょう。)

これは、生活保護開始前の話でありますが、開始後、水道代を支払わない。電気代を支払わない。ガス代を支払わない。という事態が少なからぬ発生します。
その場合は、どうするか。
例えば、電力会社から依頼があったりすることもあります。
「●●さんは、電気代をかなり以前から滞納している。このままでは、供給ストップとなる。役所から何とか指導してもらえないのか」と。(何故、生活保護者であることが分かっているのかは、不明ですが・・・)
こんな電話があった場合には、私は、「電気代や水道代については、生活扶助費の中で、世帯として算定したもの、個人として算定したものがあり、その中から保護者本人の責任において、支払うべきものである。訪問時に注意はするが、強制はできない」とお答えしておりました。

そして、電気代や水道代の支払いが滞っていることで、保護停止などの処分を下せるか。
私は、疑義を感じます。

以前、保護者がパチンコ店に出入りしているとの情報があり、再三に渡って、注意したにも係わらず、改善されなかったため、保護停止処分としたことがあります。
そのときに、共産系の市会議員から、「支給される保護費を節約して、その中で、趣味としてパチンコをしているのであるから、保護を打ち切ることはできないのではないか」とのクレームが入りました。

それじゃ、本屋で文庫本を大量に購入した場合は、どうか。
読書好きの場合は、おそらく、何らお咎めはないでしょう。パチンコ等のギャンブルの類だけ、お咎めがある。

このように考えると、片田舎の水道屋さまがご提示のスレについては、疑問を感じます。
私が例示した電気代の場合だったら・・・
どのように対応されるでしょうか。
アパート代の滞納なら、アパートから追い出されますので、天引きにしたりする。

結局、支払うように指導しても、保護担当課としては、それまでのようにも思えます。

※ 追記
お尋ねのスレからずれた回答になりました。
水道事業のご担当からは、担当ワーカーにお願いするしかないでしょうね。

Re: 生活保護受給者の滞納について

片田舎の水道屋 No.27988

 ご回答くださった皆様、ありがとうございました。

 私の疑問は、「生活保護費から水道料金分を減額することはできないのか」です(そう書けばよかったですね。反省)。
 水道未普及地域にお住まいであれば、当然、加算はされないわけで。同じく「水道料金は発生しない」状況で生活しておられるのに、支給される金額は違う。下水もある地域ならもっと違う。その事に、納得することができずにいます。
 ふと、思ったのですが、水道料金が発生しない状況になったにもかかわらず、それを報告しない場合、不正受給にはならないのでしょうか(水道から井戸水に切り替えた場合なんかは該当しそうな気がするのですが)。

Re: 生活保護受給者の滞納について

むかいのロトト No.27999

片田舎の水道屋 さま

自分勝手な憶測で回答し、混乱させてしまったことをお詫びします。

さて、先のレスに記載したとおり、生活扶助費の算定については、世帯単位で消費するものと、個人単位で消費するものとに区分けして、その人の住む場所によって、国が憲法で定めた最低生活を営むことができる金額を算定し、決定されるものであります。

加算措置としては、障害者加算や母子加算はありますが、水道料加算なるものは想定されていません。

したがって、その人が水道料金の発生しない、例えば、井戸水などを生活水として利用していたとしても、不正受給という概念は生じないものであります。

Re: 生活保護受給者の滞納について

片田舎の水道屋 No.28016

 むかいのロトト様、ありがとうございます。

 以前、お客様が「下水のない地区に引っ越したからもらえる額が減った」とおっしゃっていたので、水道の有無で支給額が変わるものと思っておりました。
 お題のお客様については、隣家からの盗水疑惑も生じており、担当ワーカーさんと協力して何とか生活改善に繋げたいと思います。

 ご協力くださった皆様、ありがとうございました。
預かり保育条例を制定しようとしていますが、通常保育の条例を修正して預かり保育の項目を入れるべきか、別途預かり保育条例を新規に制定するかで悩んでいます。新規で制定する場合何か根拠理由があるのですか教えてください。
児童関係の部署にいた頃の知識で投稿します。

まず、「通常の保育の条例」とは、現行、「保育の実施に関する条例」として制定されているのではないかと思います。

そして、保育の種類については、要綱で制定していたような記憶があります。(不確かな記憶ですが…)

ちなみに、「預かり保育」とは、「特別保育事業」になるのでしょうか?
国の「一時預かり事業」のことでしょうか?
スレ主さんが「幼稚園」ですので、幼稚園の預かり保育でしょうか?

別に制定する理由といいますか、そもそも別にする必要は無いようにないように思います。
市民や議会への政治的なアピールでしょうか?
ちなみに本市は幼稚園条例で下記のように規定しています。

第○章 預かり保育
第○条の2 幼稚園は、園児の保護者から申請があったときは、預かり保育(教育課程に係る教育時間以外の時間に希望する者を対象に行う保育をいう。以下同じ。)を実施することができる。
第○条の3 預かり保育を実施する幼稚園は、第1条に規定する幼稚園とする。
第○条の4 預かり保育を受けた園児の保護者は、預かり保育料として園児1人1回につき400円を納付しなければならない。
2 既納の預かり保育料は、還付しない。
第○条の5 第21条第4項及び第5項の規定は、預かり保育料の免除について準用する。
第○条の6 預かり保育の実施日、預かり保育の保育時間、預かり保育料の納入方法その他預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(末尾の教育委員会規則で、「市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則」があります。)

雇用保険の離職票の書き方について

はるか No.27991

いつもお世話になっております。
臨時職員の雇用保険の離職票について教えてください。
臨時職員は時間給制です。
被保険期間算定の対象期間:1月1日〜1月31日
賃金支払い対象期間:1月1日〜1月31日
の場合、それぞれの基礎日数は何日とカウントするのが正しいのでしょうか?
私は単純に1月1日〜1月31日の間の平日(土日祝日は休庁日)の日数をそれぞれ書いていました。なので、1月は19日でカウントしていました。また、被保険期間算定と賃金支払い対象期間が同一なので、それぞれの算定日数は同じ日数になると理解していました。
ところが、いろいろ調べていると実際に勤務した日を書く、つまり有給休暇はカウントしないのではないか、あるいは被保険期間の算定日数は有給休暇も含めた日数(実際に雇用していた日数なので)、賃金支払い対象期間は有給休暇を除いた日数(賃金を支払っていないので)を書かなければいけないのか、と疑問に思いました。でも、それならば時間給や半休を取った場合は?ということで、混乱してきました。
わかりにくい文章ですみませんが、ご教示願います。
B欄の記載になると思います。
捨て印を忘れずにハローワークに持参すれば適切に対応いただけると思います。
ハローワークに電話で問い合わせれば大丈夫だと思います。
私は、突然持参し数十カ所訂正されましたが、修正後受理されました。御心配であれば、賃金台帳等の関係書類をぶら下げて行けば大丈夫だと思います。

修正案の提出時期

ダジャレイ夫人 No.27955

 皆さんのところでは、首長から提出された議案に対し議員が修正を求める場合、修正案をいつまでに議会へ提出することになっていますか? どちらの議会でも会議規則等で修正案の説明について規定していても、その提出時期については特に規定されていないと思います。そうすると規則上は委員長報告と表決の間で良いということになると思いますが、表決の直前に提出されても他の議員が修正案を検討する時間的余裕がありません。

 そこで、他の議員に修正案を検討する時間的余裕を与えるため、慣例的にもっと早い時期に提出することとしている議会が多いと思います。提出時期をあまり早くすると議員が修正案を作成するのが難しくなりますし、逆に遅くすると他の議員が修正案を検討する時間的余裕がなくなってしまうので、どこで線を引くかという問題になると思います。

Re: 修正案の提出時期

みほなな No.27963

わが方では特段の線引きの前例や慣例もありません。ダジャレイ夫人様のおっしゃるとおり、委員長報告後から表決の間なら可能であります。
ただ、標準会議規則では、「修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては○人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。」となっていますので、口頭の修正動議ではなく文書での修正案提出だと考えています。つまり文書として議長に提出があってそれから印刷して各議員すべてに配布する手間も考えなければならないと思っています。
実務上、文書で提出があって各議員への配布の準備には少なくとも委員長報告の前日までには議長への提出が必要と考えていますので、必然的に、委員長報告がある日の前日が修正案の提出期限になってしまうと議員には説明しています。
議員が修正案を検討する時間については、議員同士が議論を尽くした後での修正案提出と考えていますので、(議員性善説です。うーん。ちょっとくるしい)議論の時間が少なくとも正しい判断がされるものといった考えでいます。(く、くるしーい)

Re: 修正案の提出時期

ダジャレイ夫人 No.27990

 委員長報告の前日までに議長へ提出するということになっているわけですか。ただ、そうはいっても午後5時頃に提出されたら、検討する時間が限られてしまいますね。

 ウチでは議案書が議員の手元に渡った日の午後5時までに修正案を提出することになっていますが、これでは逆に修正案を作成することが難しくなります。原案の提案説明と質疑に対する答弁を受けた上でないと修正案は作成できませんから、ウチの提出時期は早すぎると思います。
はじめまして。未熟者です。
 タイトルのとおり非強制徴収公債権についてですが、自治法施行令第171条の2の規定により、自治法231条の3第1項に基づく督促を行った後、相当の期間履行がされない場合について、施行令第171条の5に基づく徴収停止又は第171条の6に基づく履行延期の特約等の措置をとる場合以外は、下記のいずれかの措置を取らなければならないとされています。
一 担保の付されている債権の処分(←該当しません)
二 債務名義のある債権の強制執行(←該当しません)
三 訴訟手続きによる履行の請求

 私なりの解釈ですと徴収停止、履行延期等含めいずれの措置を講ずるべきかの判断をするために、財産の把握が必要になると考えております。しかし、地方税法に基づく徴税吏員のように財産の調査権があるわけではないので、この場合の財産調査は任意となると思います。そこで以下の点についてご教授願います。
@任意の財産調査の方法
A任意の財産調査であることから、拒否された場合はどの措置を講ずるべきと判断するのか。財産の状況が不明であっても、差し押さえるべき財産がない可能性もあるが、債務名義の取得のため訴訟の提起を行うべきなのか。
B同じ組織内であることを理由に、税徴収担当課が知りえた財産の情報を得て、講ずる措置の選択を行って良いのか。(地方税法第22条の守秘義務に違反するのか。)

以上です。読みづらいかと思いますが、よろしくお願いいたします。
レスがつかないようなので、思いつくままですがこんな感じかなと思います。

@先ずは破産&免責になっていないかを官報等で調べる。次に不動産登記(不動産登記法21条)・商業登記(商業登記法10条、11条)・自動車(道路運送車両法22 軽自を除く)を調査する。そして、本人から調査同意書をもらって預金等を調査する(ただし同意書を添付すれば金融機関が回答してくれるのかは不明)。本人の同意が得られなければ預金調査等不能。
A財産の状況が不明であっても訴訟の提起を行うべき。
B平成19年3月の通知(だったかな?)により、強制徴収債権同士だったら情報連携が可能(というよりむしろ連携推奨)。しかし、税徴収担当課が知り得た財産の情報を、非強制徴収公債権担当課へ漏らすことは、守秘義務に違反する。
ありがとうございました。

財産の有無にかかわらず、地方公共団体の義務としては訴訟により債務名義を取得するべきですよね。債務名義を取得しておけば、財産が見つかり次第その都度差押さえが可能になりますし。また、やはり守秘義務違反になるようですね。

勉強になりました。
 当市では、当市が設置する施設Aに併設して独立行政法人が設置している施設Bが廃止されることに伴い、施設Bを市が取得したうえで、施設Aの設置条例を全部改正し、平成23年4月1日から、施設Aに施設Bを加えた「施設C」を設置することとしています。
 施設Aは事業者aを指定管理者として管理運営を行っており、指定期間が平成26年3月31日までとなっています。
 施設Cの指定管理者については、施設A条例の全部改正であること、指定期間の残存期間があること、施設Bの管理運営は設置者から委託された事業者a(施設Aの指定管理者)が行っていることから、再募集はせず事業者aと締結している協定の変更(業務の拡大)で対応することを検討しています。
 その際、大幅な協定書の変更(業務の拡大)にあたっては、議会の議決が必要となると理解していますが、議決の手続きについて、以下のどちらがよいかご教示下さい。

@条例の全部改正案とあわせて、過去に議決された施設名称を施設Aから施設Cに変更する議案を提出
A条例の全部改正案とあわせて、施設Aの指定期間を平成23年3月31日までに変更する議案と、残存指定期間を指定期間とする施設Cの指定管理者の指定議案を提出
Bその他(具体的にご教示いただければ幸いです)

(補足)
 施設Aと施設Bは、同一の目的で設置された施設であり、同一敷地内に設置され廊下等で繋がっているため、利用者側から見れば施設Aと施設Bは現在も一体の施設として利用されているのが実情です。


 ご教示のほど、よろしくお願いします。
おさまりがいいのは、2だと思うのですが、23年4月1日以降の施設Cの指定管理者を公募しない理由がむずかしいですね。

指定管理料でいうと、施設Aにあわせて施設B分のものが加わるのが施設Cの指定管理料ですから、業者aによる施設B分の指定管理料が1社(しかも当事者)による見積もりだけの判断となりますね。
と考えると、26年3月31日までの施設Bは施設Cとは条例上独立させておいて(施設Bだけの設置条例とする)、その3年間の指定管理者を公募する(結果的に、業者aが一番低廉な指定管理料を提案するでしょう)ということでどうでしょう。
G様 ご教示ありがとうございます。


>おさまりがいいのは、2だと思うのですが
>施設Cの指定管理者を公募しない理由がむずかしい
 説明不足ですみません。実は事前に県の担当者に問い合わせたところ、「再度、議会の議決は必要であるが、再度の募集は必要ないのでは」とのアドバイスを頂いており、協定書の変更での対応を検討していた次第です。
 なお、施設の特殊性や設置経過から、施設Aの指定管理者の選定も非公募で行っております。
 協定の変更を前提とした場合、2の場合ですと、一度指定期間を短縮し再指定することになるので、協定書の変更ではなく、非公募選定により指定管理者を指定した上で新たに協定を締結することになると思料していたところですがどうでしょうか。


>指定管理料でいうと
 施設Aは利用料金制で行っており、施設Cも利用料金制を検討しております。


>26年3月31日までの施設Bは施設Cとは条例上独立させ
 施設の構造(施設Aは施設Bの設置に合わせて設置した施設で、施設Aは実習室等で構成されており、玄関などは施設Bの玄関を共用)や利用実態から鑑みると、施設の設置目的の達成や利用者の利便の向上などから、一体的な施設として管理運営することが望ましいと考えており、施設の一体性や利用者の継続性などから施設Aと施設Bの管理者が異なることはありえない施設と考えています。


 引き続きご教示をお願いします。

おうおうおうおぅ…

とろろいも No.27982


なんだか引きつったような声出し続けてたよ、ホント。
全身の全ての力を吸い取られて行くような感じだったなぁ。
あの糸帝まりは完璧だったね。僕の見解からして。
http://w3d4vmn.irap.rameee.com/

自治体直営公の施設における事業場区分の整理について

えんどう たかし No.27966

 いつも勉強させていただきありがとうございます。
 
 指定管理者ではない自治体直営の公の施設(出来れば事例として、劇場・市民会館等)における民間労働者が混在する事業場の労働基準法別表第1の区分整理はどのようになっているでしょうか?。 ・・微妙な問題ですみません・・・
 ちなみに某地方都市設置の直営劇場の事例では、労働局による整理(これを受けて自治体の解釈も)によると「12号事業場(教育研究事業場)」となっておりました。従って、当該事業場における労働安全衛生法に関する労働基準監督機関の職権は、地方公務員法58条5項(同条文が指し示すところの労基法別表第1「12号」という整理により)人事委員会(置かない場合には「長」)となっております。
 なお、請負(委託)法人内部に限る労働安全衛生(雇用関係に基づくもの)の監督機関については当然監督署であると解されるところ、これを事業場としてみると、個別の雇用関係に関わりなく、公務員と混在もしくは事業における中間ラインを民間人労働者が行なっている場合には、当該事業に使用する場所・資材・機材・環境等の作業の一体性から判断して同一事業場(前述の事例では「12号」であると解されるようです。つまり、少なくとも民間人(元請や下請労働者)と公務員(元方労働者)との労働安全衛生関係(相互の作業に関係する安全衛生)については監督機関の職権は「長」であると。

 皆様のところでは如何でしょうか(長でしょうか?労基署でしょうか?)?。
 
 直営の公の施設施設に限って(具体的業務の民間委託)ということでご回答(事例のご紹介)いただければ幸いです。

Re: 自治体直営公の施設における事業場区分の整理について

えんどう たかし No.27978

 《追記》2つ目の質問は、自治体への批判と受け止められる部分があると思いましたので、削除させていただきました。どうぞよろしくお願いします。

修理と工事の違いについて

わはは No.27969

素人の質問で申し訳ありません。修理(費)と工事(費)の違いについて教えて下さい。
単に金額の問題ではなく、内容の違いだとは思うのですが。どなたか教えて下さい。
お願い致します。

Re: 修理と工事の違いについて

いまは審査 No.27971


地方財務実務提要P.4142の工事請負費の概説及び同提要P.4162を参照されてはいかがでしょうか。

Re: 修理と工事の違いについて

G No.27975

過去ログでいうと、7689かな。

過去ログ嫁という趣旨ではなく、どこも悩んでいることです、という趣旨。27972の「コメントも同様です。

小型ボートの売却について

新米管財担当 No.27943

いつも拝見させていただいております。
今回下記のような案件がありましてご教授賜りたいと思い書き込ませていただきます。

半年前に海上保安庁より水難救護法に基づく漂流物として小型ボートを引き継ぎました。水難救護法に基づき半年間の広告を行ったのですが所有者は現れず、本市の取得物となりました。ここで下記のことを皆様にご教授賜りたいのですが


1)本市では使用予定がないためすぐにでも売却したいと考えているのですが、本市の取得物になったということで一般競争入札にて売却にかけることが可能なのか。本市の取得物になったとはいえ拾った漂流物を売却にかけていいものなのか迷っております。

2)売却可能な場合、前所有者不明とのことで小型ボートの検査についてはどのようになるのか。車でいう名義変更のようなものがあるとすれば前所有者が不明とのことで書類がないため新規登録(検査)という形になるのか。ちなみに検査済票は平成15年で止まっております。


船に関して無知からのスタートだったので支離滅裂な部分があるかと思いますが、詳しい方いらっしゃいましたらどうかご教授よろしくお願い致します。

Re: 小型ボートの売却について

コロちゃん No.27945

船に関してまったく無知ですが、
1)迷う理由がわかりません。売却できない理由はないと思いますが・・・
2)ググっただけですが、「日本小型船舶検査機構」に確認するのが確実だと思います。

Re: 小型ボートの売却について

TT No.27946

1については,水難救護法第30条第2項の規定により,売却について問題ありません。
法律の規定では,売却代金でもって保管費用等を支弁しなければなりませんから,むしろ公売しなければならないのではないでしょうか。

2については私も門外漢なので分かりませんが,貴自治体や都道府県の税務担当課に問い合わせてみれば,差し押さえ物件の公売事例もあるかもしれません。

 ちなみには当方では,売るに売れない,処分費も高くつくゴミみたいな漂流物を,何年も保管したままです。保安庁が漂流物と判断して拾ってくる以上,断ることもできないし,ゴミと漂流物の違いって,いったいどこにあるんでしょうね。

Re: 小型ボートの売却について

むかし法規 No.27949

所有権を放棄する(俗に、捨てる)ことが現実的な場合もあるかもしれませんね(もちろん廃掃法に違反しない態様で)。
客観的な交換価値はまだあると思われる動産を“捨てる”に当たって、実務上(?)自治法96条1項10号の「権利を放棄」するための議決はいらないようなので(どういう“文理解釈”によるのかわかりませんが)。うちの団体だけの実務である可能性は否定できませんけど…

Re: 小型ボートの売却について

新米管財担当 No.27974

返信ありがとうございます。
1の売却に関しては特に問題ないようで安心いたしました。売却の手続きを進めていきたいと思います。
2に関しましてはこちらでも再度詳しく調べてみたいと思います。

返信本当にありがとうございました。

民間「し尿汲み取り車」の修理費助成

考え中 No.27950

当町では下水道の普及が遅れており、いまだに民間の「し尿汲み取り業者」によって、し尿の処理が一部行われております。
しかし、その業者から、人口減少・下水道の普及によって「し尿汲み取り量」が減少し、経営が非常に厳しくなってきており、このままでは店を閉めなければならない状況であるため、今回予定している車両修理費の一部を助成していただけないかとのことであった。
町としては、し尿処理施設へ業者が支払うべき「施設使用料」を負担しており、応分の支援をしてきたところであり、車の修理費についての助成はしないつもりであるが、町内には1業者しかなく、従業員も数名おり、地域経済や雇用対策を考えると思い切った決断ができません。隣町には同業者がいることを考えると、当町の業者がなくても「し尿処理」は大丈夫と思うのですが・・・(ちなみに、修理費総額は約600万円程度とのこと) 
お助けください。
 

Re: 民間「し尿汲み取り車」の修理費助成

むかいのロトト No.27951

本市でも、考え中さまの団体と同様、下水道普及率は決して高くありません。
同じように、民間の汲み取り業者が対応しているエリアもかなり残っております。

思うに、ごみ処理業者や今回の汲み取り業者については、独占的な経営で、役所に対して、かなり強気な態度で、言い寄ってくる傾向にあると思います。
いずれも市民生活に欠くべからざるものであり、自分たちが行わなければ、困るでしょうというスタンスにあります。

ですから、かなり無理難題も言ってくる。役所は要望どおり、やってくれるだろうとの思いから…

この際、「経営が成り立たないのなら、店を閉めてください。その場合は、隣町の業者さんに頼むことになります」と、意外な態度を示すのも、一つの方策かもしれませんよ。

まあ、いずれにしても、この類の問題については、一担当者が悩んでいても仕方ないでしょう。
もっと上の政策的な判断によるべきことであると思いますね。
>>助成はしないつもり
>>決断ができません
とのことなので、職責はかなり高い方なのでしょうね。

車両修理費の一部を助成するための論理を考えてみましょう。
1、正面突破 し尿処理にかかる施設補助制度をつくる。
 民間一業者を対象にすることはできないでしょうから、一般制度のようなものとしてつくる(じっさいの運用は当該1社で今回限りになるような表現の工夫が必要)
2、委託料を増額する。
 極端な話、対象が1戸となっても必要なわけで、1軒分の収入では足がでるのはあたりまえですわな。
3、異業種への参入を促す。
 そのための助成金制度などを一般制度としてつくる。近い将来、従業員の幾人かは転職せねばならないわけで。かつてであれば「ごみ」処理業が一般でしたが、今では、かなり競争状態となってますね。
4、現在の「施設使用料公費負担」制度にならい、公費で負担できそうなものを公費負担に切り替える。

いずれにせよ、そう遠くない将来、合併浄化槽もふくめれば下水道普及にともなって消滅する産業・業種です。もちろん、下水道コストと、し尿処理業者のコストを比較して後者が低廉なので永続させる、という決断もありですが。

Re: 民間「し尿汲み取り車」の修理費助成

H(半角) No.27956

3が良いんじゃないですかね。
当市では浄化槽の保守や水質検査や市の排水施設の管理業務など
幅広くやってらっしゃいますけど。

下水管トラブルで詰まった時や、大雨の浸水後処理なんかも居てくれないと困りますし。

Re: 民間「し尿汲み取り車」の修理費助成

コロちゃん No.27960

詳しい内容は、承知しておりませんが、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(合特法)」で、業者への更なる支援はできないでしょうか。

http://www.hirokankyou.jp/enkaku.html

(以下抜粋)
合特法の目的は、下水道の整備により業務減少などの大きな影響を受けるし尿処理業者(浄化槽清掃を含む)の近代化、合理化により業者の業務安定を保持することと、廃棄物の適正処理が謳われています。
つまり、徐々に減少しつつも最後の一軒が下水道に繋ぎ込まれる迄の期間、し尿処理業務は全体の規模を縮小しつつも継続しなければならない現実を踏まえ、業者支援等によってし尿の適正処理を確保することも法の目的なのです。

Re: 民間「し尿汲み取り車」の修理費助成

いまは審査 No.27961

政策的な部分がかなり強くなると思いますが、とりあえずは雇用の確保・自治体内の業者育成等を考慮して、首長の判断になるかもしれませんが、G様の1案及び2案を検討してはいかがでしょうか。

そして体力がついたら3案では。

Re: 民間「し尿汲み取り車」の修理費助成

かるび No.27964

業者さんは、続けていく意思はあるんでしょうか?
助成すると、しばらく続けてもらう必要があるわけですよね。おそらく今回の修繕程度で業績が回復するとも思えません。助成も今回限りで無い可能性の方が高いでしょう。

続けていく意思の確認は、業者さんにとっても結構重要かなと。今の職業を辞めるなら今のうちと言う意味です。

事業の継続は、結局業者さんが決めることなので、助成するかどうかの前にまずは、決めてもらうべきかなと思います。従業員云々は、相手の都合です。

また、考え中様は特に業者さんが辞めても困らないとお考えですが、し尿の処理が町内から無くなって困るというのも、自治体の都合です(まあ、困るなら当然なにかしらの対処が必要ですが)。

Re: 民間「し尿汲み取り車」の修理費助成

H(半角) No.27968

隣町の同業者だっていつ廃業するかわかりませんけどね。

住民監査請求の住民要件審査の仕方について

監査請求担当 No.27914

本市では、住民監査請求があった場合に、住民情報所管課へ「住民票の公用請求」を行い、確認しています。

慣例的にそうしていたのですが、ふと法を確認すると、監査委員が法に定める「住民票の公用請求をできる」と、どの法文から判断できるのか、わからなくなってしまいました。

「第199条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。(中略)G 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿。書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。」
とあるのですが、これで公用請求できると解釈してよいのでしょうか?
少し無理があるようにも思えるのですが・・・



住民基本台帳法第12条の2ではダメですか。
ふつうに、地方自治法第242条の規定による、住民の資格要件確認のため、ではいけませんか。

Re: 住民監査請求の住民要件審査の仕方について

監査請求担当 No.27952

>TT様 
>G様

ありがとうございます。
住民であることの資格確認は、自治法242条にあるように、「監査請求をできるか否か」の資格確認ですからしなければならないのです。
しかし、監査委員は住民記録を所管する市長事務部局からは独立しているわけで、例えば公用請求しなくても、住民票を請求者本人に持参させてもいいのではないかとも考えます。それを「公用」として処理するのにあたっては、「住民基本台帳法第12条の2」でいけそうですね。

(住民基本台帳法第12条の2)
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写(中略)の交付を請求することができる。

賠償責任は自治体にあるか首長にあるか?

たなか No.27916

予算の議決を得る前に入札を実行し契約を結びました(仮契約で予算が通らないと無効という条項は入れてない)。しかし、その補正予算が認められず、今後もその事業費を除かない限り議決を得ることが不可能です。

工事の契約解除を業者に申し入れた時、当然相手側は損害賠償を請求してきます。
さてこの場合の賠償責任は誰が負うのでしょうか?
・自治体が賠償金を払う(これを議会が認めない場合は?)
・首長や関係した職員で払う

どうなるのでしょうか?過去に何か事例でもありますか?
よろしくお願いします。

Re: 賠償責任は自治体にあるか首長にあるか?

むかし法規 No.27919

予算議決を経ない契約締結の法的効果については、自治法が明示の規定で言及していないことから、戦後、というか現在の行政観においては、一般取引法の原理からアプローチするのが、私の感覚では自然です。

仮にそうだとすると、内部手続に瑕疵があっても、自治体が当事者として、(表権法理も含めて)有効に成立した契約を履行しない(あるいは賠償金の支払を約して合意解除する)場合の賠償金の支払義務は、当事者たる自治体が当然負うことになるでしょう。
その後の自治体内部での首長、職員に対する責任の追求は、一般原則によると。

なお、法律で明記した要件を欠いているゆえに、無権代理(代表)であったとして、無権代理者(代表者)が責任を負うとのアプローチも一応可能でしょうから、民法の無権代理人の責任をテキストで確認してみたらいかが。

あと、事例は不知ですが、住民訴訟なんかありそうな気はしますね。
ありがとうございます。
議会で予算否決

契約解除申し出

相手が納得しない、損害賠償やあくまでも契約の履行を求め裁判へ

違約金や契約の実行を求める判決が出る

首長の責任を問い議会があくまでも関係予算を通さない

とまでなるとどうなるのでしょうか?司法の命令する予算の執行を議会が認めない
なんてことはできるのでしょうか?

Re: 賠償責任は自治体にあるか首長にあるか?

ぺんのすけ No.27922

地方自治法179条第1項「議会において議決すべき事件を議決しないとき」で専決でしょうかね。対決するんであれば。否決なら176条再議という方法もありますよね。
専決になりますか・・・・。

と、なるとこれって悪用できるものじゃないですかねぇ。
議会が予算を認めない事業を計画、業者と契約

議会否決orその事業費を削除して修正可決

業者訴訟、司法判断の結果出る

予算再提出

議会否決

専決

首長と業者が結託してあわよくば事業遂行、最悪でも賠償金はもらえるぞとか・・・。
そこまでやる奴はいないかw
しかし、専決後の首長の責任を問うことは出来ないのでしょうか?
首長が変わって賠償請求するくらいしかないのでしょうか?

Re: 賠償責任は自治体にあるか首長にあるか?

むかし法規 No.27926

何にもしないで、強制執行を待つという手もありますよ。
議長席の豪華椅子あたりを差押えしてもらうと、マスコミ的には絵になって喜ばれるかも。
自治体の責任が常識的な判断で認定できるのに、相手方にわざわざ訴訟手続までとらせるような議会をもったとすれば、住民としては、とんでもない選良を選出してしまった、自らの不明を恥じ入るばかりでしょう。

払いたくないから払わない! という理屈は、一般社会的には通用しないと思いますが。

Re: 賠償責任は自治体にあるか首長にあるか?

ダジャレイ夫人 No.27927

 自治体の賠償責任を認める判決が下され、それが確定した場合、敗訴した自治体としては当然、損害賠償相当額を予算に計上する必要があります。首長が提出した予算案を議会が否決することはできますが、そんなことをしたといころで、勝訴原告は確定判決を債務名義として自治体の預金等に対する強制執行ができますから、「ムダな抵抗」といえます。

 したがって、議会としては不本意であっても予算を成立させ、首長に対する責任追及は別途行うべきです。
ダジャレイ夫人様

>首長に対する責任追及は別途行う

どういう方法があるのでしょうか?
議会は訴えを起こすことは出来ませんよね。
住民監査請求をしてもらうと言うことでしょうか?

Re: 賠償責任は自治体にあるか首長にあるか?

ダジャレイ夫人 No.27935

 議会が直接首長の法的責任を追及することは難しいので、一般質問さらには百条委員会などで政治的責任を追及することになるでしょう。
そもそも予算議決前ですから、「契約」にかかる決裁が、執行部内ですら完結していないように思いますが。
詐欺、背任、有印公文書使用などの(刑法はよくわかりません)、犯罪行為ではないですか。

Re: 賠償責任は自治体にあるか首長にあるか?

市太郎ver.2 No.27940

ヨコからすみません。事例がきちんと整理されていない気がします。

「仮契約で予算が通らないと無効という条項は入れてない」とのことですが、仮契約ではなくて、予算の議決前に本契約を締結してしまったのか、それとも仮契約として締結したが、単に予算が通らないと無効という条項が入れていないだけなのかがわかりません。

当然、契約締結に議決が必要のない契約ということですよね?

そもそも何で予算がないのに契約を締結してしまったのでしょう?
市太郎ver.2さんのおっしゃるように、ことは、首長と議会の対立ではなく、首長と法との対立だと考えたのが、先のコメントです。

首長自身は、この契約は必要だと考えていても、予算もないのに勝手に契約してはいけないし(公印所管課は職と賭して公印の持ち出しに反対せねばなりません)、先方から「損害賠償」された場合、一義的には自治体として賠償し、しかるのちに、機関としての首長が、首長個人に費用請求すべきものとして処理する。首長自ら減給をはじめ処分を行うことはままあるわけで、今回もそのようなケースでしょう。

自分のコメントも、誤解をされぬよう、もうちょっと表現を工夫しなければなりませんね。反省。

産休に入る職員の各種手続きについて

みつまめ No.27924

いつも参考にさせていただいております。
私の部署で、2月から産休に入る職員がおります。予定では4月初旬に出産し、子どもが1歳になる直前に復帰することになっています。産休の手続きは初めてのことであり、他に聞ける人もいないので教えてください。
@産休の申請の時期
A育児休業の申請の時期
B出産一時金の申請の時期
C育児休業給付金の時期
D互助会等の福利厚生のお祝い金の申請時期
E育児休業の延長について
まず、@については今からでも申請してよいと思うのですが、Aについては出産後に申請することになるのでしょうか?その場合は、本人から出産日と復帰予定日をきいて庶務担当が申請を代理でするのか、本人に申請してもらわなければいけないのでしょうか。
B〜Dについては出産後の申請になると思うのですが、これらも庶務担当が行うのか、本人にやってもらうものなのでしょうか。
Eについて、本人から「1年で復帰予定ですが、子どもに障害や重い病気があって療育や入院治療が必要な場合はどうなるのか」ときかれました。障害児の場合、どの保育園も3歳くらいからしか預かってもらえず、障害の程度によっては保育園に入れず小学校入学まで療育に母子で通わなければならないとのことです。(本人の兄夫婦がこの状況で、仕事を辞めなければならなくなったらしく、本人さんも自分だったらとかなり心配されておられるようです)
本人さんは里帰り予定とのことなので、もし書類のやり取りが必要となると里帰り先の住所や電話番号も聞いておく必要がありますよね?
Dについては、なんとも答えづらいのですが皆様のところでなにか事例になるようなことがあればぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
まずはA〜Dについて書き込みしますが
当市では本人が申請しております。
休暇・休業中であっても本人が職場にきて
申請書を提出しても問題ないと思っております。
(出勤していないと提出できないとは思えないので)

Re: 産休に入る職員の各種手続きについて

かめくん No.27938

とりあえず、うちの対応例を

Aについては、子の出生日から起算しますので、出産後の申請になりますよね。うちの場合は基本的には本人に申請してもらっていますが、郵送でもOKですし、家族の方がお持ちになるケースもあります。本人が出産の報告を兼ねて職場に来ることも多いです。庶務担当の代理申請の例は聞かないです。
B〜Dも同じです。
Eは育児休業が延長になるケースは結構あります。必要な申請をしてもらえばOKです。人事配置の必要がありますので、変更になる場合はできるだけ早めに連絡していただくようお願いしています。
Dは他の給付の申請と一緒に申請してもらっています。

休暇中の連絡先は他の緊急連絡もあり得るので確認しています。最近は携帯電話がほとんどです。

Re: 産休に入る職員の各種手続きについて

旧人事担当 No.27941

お疲れ様です。
当団体では@のうち「産前休暇」のみが現時点での申請です。医師の証明による出産予定日を起算日にしています。
実際の出産日が予定日より遅くなった場合は、当然産前休暇が延びますが、それに関しては「産後休暇」の申請が出た時点で勤務簿の整理を行い、特に再申請等はしてもらっていません。
@のうち「産後休暇」とA〜Dは、産前休暇前に本人に用紙を交付しておき、「赤ちゃん産まれたら書いて郵送してね」と伝えています。持参までは求めていません。
Eについては、当団体では希望すれば3歳までは育児休業は与えられるので、
「やっぱり、子供が3歳になるまで職場復帰しません」と申し出があれば延長申請をしてもらって許可を出すということになりますが、満3歳までの育児休業を認めていらっしゃらないのであれば、その後は「家族の介護(看護)」を理由にした休業(休暇)ということになるでしょうか。
休暇中の連絡先については、もともと緊急時の連絡用に携帯電話の番号は把握しているので、「何かあったら携帯に連絡してもいいですね」と確認する程度です。

歴史的文書の保存について

公文書マン No.27904

皆さんの自治体では、文書保存はどのようにしていますか?
公文書管理法が公布され、市町村にも文書保存のルール化が必要になってくるかと思います。
当町では、数年前に永年保存を30年にしましたが、過去の永年文書の廃棄、歴史的文書の保存方法の詳細が定まっていません。
特に歴史的文書は、それを保存する公文書館もないため、どの部署がその文書を持つか、情報公開はどうするか、選別はどうするか、苦慮しています。
皆さんの自治体ではどのようにされていますか。
文書担当が廃棄文書をすべて把握していますか?

Re: 歴史的文書の保存について

むかいのロトト No.27910

公文書マン さま

参考までに、本市の例を記します。

本市では、文書事務規程に文書の保存年限の種別が定められております。
・第1種 永年保存
・第2種 10年保存
・第3種 5年保存
・第4種 3年保存
・第5種 1年保存

そして、法令等に定めのあるものや時効等に係わる証拠として保存する必要があるものを除いて、文書保存年限の決定やその内容の変更については、各担当部署において行うものとされております。

お尋ねの、歴史的又は文化的に価値のある文書について、それらに特化した取り決めは特にありません。
それらの文書については、当該担当課に専門職員が配置されていますので、その職員の見立てによって、その取扱いが決められることになります。
そして、それらの文書の保存については、基本的に、市立図書館に保存スペースがありますので、そこで保管することになり、破損や汚損のおそれがありますので、一般には公開はしておりません。

※ ちなみに、永年保存は、その名のとおり、永久ではないのでしょうか?

Re: 歴史的文書の保存について

かめくん No.27939

最近、私の自治体も最長の保存年限を永年から30年にしましたが、それまでの永年保存文書については保存年限を切り替えたときから30年保存としました。問題の先送り的な面もあるのですが、遡って保存期間を変更して廃棄というのは問題ではないかとの判断もありました。

元旦勤務者の休日勤務手当て

総務初心者 No.27716

平成23年の1月1日は、土曜日ですが、国民の祝日です。
当日8:30〜翌朝8:30までの勤務者は、休日勤務手当てが支給されますが、週休者の場合、5日付けの振り替えで、手当てがつくのでしょうか?

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

元帳 No.27719

振替休が同一週でないので、時間外勤務手当25%と休日勤務手当が支給されると思います。
あと、8:30〜翌8:30でなくて、0:00〜24:00ではないでしょうか。

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

総務初心者 No.27720

もちろん、休日勤務手当て支給対象時間が8:30〜8:30という意味ではありません。
ご指摘のとおりです。

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

旧人事担当 No.27759

週休日と祝日(休日)が重なる場合は週休日が優先されると思います。
1月1日(土)は週休日扱いなので、振替休(代休ではありません)を取得しなかった場合は、支給率は同じでも「休日勤務手当」ではなく「時間外勤務手当」の支給対象になると思います。
振替休を1月3日以降に取得した場合は、1月1日(土)までの週の規定勤務時間(12月29日から年末休暇の場合は16時間でしょうか)を超えた部分が25/100の時間外勤務手当の支給対象になると思います。

交代制勤務職員の場合は、1月1日以降の最初の「平日扱い」の勤務日が「休日なのに勤務をした日」の扱いとなりますので、その日が休日勤務手当の支給対象となります。

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

精進中 No.27773

質問内容は解決されたようですが,

一つだけ,後学のために確認させてください。

皆さんのご意見は,25/100の時間外勤務手当支給対象のようですが,
私が理解している範囲では,週に割り振られた勤務時間は,
あくまでも40時間であり,年末休暇は,勤務を要しない日であり,
12月26日〜1月1日の週は,40時間の勤務が割り振られた中で
同期間内の(8:30〜17:15)の実勤務時間数は40時間以内であることから
25/100は支給されないと解していたのですが・・・

この考えが間違っているようでしたらご教示ください。

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

旧人事担当 No.27775

概ね標準的な規定だと思うのですが、25/100の支給対象時間について、当団体では次のとおり定められています。

(条例第●条第●項の規則で定める時間)
第○条 条例第●条第●項の規則で定める時間は、○○職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成○年○○条例第○号。以下「勤務時間条例」という。)第○条の規定により、勤務時間条例第○条第○項又は第○条の規定によりあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分、条例第○条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間)から条例第●条第●項に規定するあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の1週間の勤務時間」という。)を減じて得た時間数に相当する時間(当該時間が割振り変更前の1週間の勤務時間を超えて勤務した時間を超えるときは、割振り変更前の1週間の勤務時間を超えて勤務した全時間)とする。


休日は、正規の勤務時間を割り振った上で「勤務を要しない」と規定されています。
NO.27759において、私が「16時間でしょうか」と書いたのは、「本来2日勤務すればいいのに実働がそれ以上だったら」という意味での「実働(正しくは15時間30分ですが)」であって、本来は減じる方も、減じられる方も休日に割り振られている時間数も含んだ計算をしています。
25/100の支給対象は「割り振られた時間+それ以外の実働時間」−「割り振られた時間」であって、「(その週の)実働時間」−「割り振られた時間」ではないと判断しています。

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

nobody No.27824

皆様のご指摘は一般論としては正確だと思います。
少々気になったのは、最初にスレ主さまが「当日8:30〜翌朝8:30までの勤務者」とお書きになっているのが、いわゆる隔日勤務者を指しているのかな?ということ。
何となく消防職員かなと邪推してしまいましたが、消防職員の年末年始にかかる休日勤務手当については全国的に問題がくすぶっており、非常にデリケートなものだと思います。
よって、ここでのご指摘を参考にしつつ、実際の運用については所属の上司や前任者等に確認されることをオススメします。
的外れでしたらご容赦ください。

(蛇足ですが、日勤者にとって休日は勤務を要しない日ですが、消防職員については勤務に関する規程等で勤務をする日と規定されているケースがあると思います。また、正規の勤務時間も4週間を越えない期間につき1週間当たり38時間45分の規定内で割振りが行われており、1週だけの中では38時間45分を超える場合もあるかと。)

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

旧人事担当 No.27836

本題とは外れますが、当団体では、数年前に消防職員への休日勤務手当が全廃されました。
予算書(正しくは予算に関する説明書)の中で、消防職員に対する休日勤務手当額が突出していたために議会で問題になり、職員一人当たりの平均給与支給額が一般行政職よりも消防職員の方がかなり高かったこともあって、「行政改革で、人件費の削減をするためにまず消防職員の休日勤務手当をなんとかしろ」という流れに乗ったものです。
休日勤務手当のない一般行政職より平均給与額が高かったのは事実ですが、平均年齢も上でしたし、実際問題としてほぼカレンダーどおりの勤務をする一般職員と比較して、24時間拘束もあり、年末年始も休日もお構いなしに勤務を割り振られている消防職員の労働の対価としては当然ではないかと思っていたので(当団体の消防職員は、一般行政職と同じ給料表を使っています。公安職扱いではありません)、個人的には当局の判断に納得できませんでした。
週休日に祝日(休日)数を加算して、要勤務日数を割り出した上で編成を組むという形で全廃となりましたが、定数増もできなかったため、現在は「拘束時間内での勤務時間短縮」という消防職員の勤労意欲を削ぎ、矜持に期待するだけの体制となっています。

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

総務初心者 No.27879

旧人事担当者様
当市消防本部は、幸い年末年始(12/29〜1/3)期間中、元旦以外は、条例上、休日として規定されているため当日の勤務者のみ支給されています。(元旦の週休者のみ元旦分が5日付けで振り替えとなっています)
しかし、旧人事担当者様の所と同様に、当方でも休日勤務手当ての全廃論が噂され戦々恐々としています。
旧人事担当者様のところで既に運用している「週休日に祝日(休日)数を加算して、要勤務日数を割り出した上で編成を組む」という勤務体制だとオール2当務くらいになるのでしょうか?そのようなサイクルで年休取得も容易なのでしょうか?

Re: 元旦勤務者の休日勤務手当て

旧人事担当 No.27937

総務初心者様
お疲れ様です。「オール2当務」というのがどのような体制か、事務屋としてはぴんと来ませんが、当団体の勤務体制は、基本的に「カレンダーで3日に1日の24時間拘束」です。
「1日の朝出勤して2日の朝退勤し、3日は休み」ですね。
当団体は比較的出動の少ない「田舎」にありますので、消防隊と救急隊の「乗り換え運用」という体制をとっておりまして、何とか回ってはいますが実際問題として年休取得は非常に困難です。
長期療養休暇者が出たりしますと、「困難」は「不可能」に限りなく近づくため、「勤務交代」により乗り切る場合が非常に多くなっています。
「当然の権利である年休取得を制限されてしまう」ある意味劣悪な職場環境なのですが、毎日勤務者の感覚から言いますと、「1日出勤したら2日間は休み」ですから、「平日でないと片付かない用事だって、年休を取らなくても充分対応可能でしょ」となってしまい、当局側が「休日勤務手当全廃」の暴挙に出たと言えなくもありません。