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住宅用地としての普通財産の貸し付けについて

ひでじい No.28102

いつも参考にさせて頂いております。
現在、普通財産を住宅用地として貸付けている所があります。当該箇所に
住宅を建設して住んでおりましたが、かなり前に引越しをして、現在は住
んでおりません。このほど大雪で、屋根が落ちて周囲に危険を及ぼすよう
な状況になり解体工事が必要な状況となりました。
当該建物は、未登記物件で、また固定資産税の免税点以下となっており、課税されて
おりません。また、固定資産税台帳では、当該建物の所有者を特定できるものはありません。
所有者は、かなり前に市に建物を引き渡したと主張して、解体に応じようとしていまん。
市では、本来解体する必要がないと考えておりますが、もし解体工事を市で行う理由が
あれば、解体してもいいと考えております。
いい理由付けがあればご教授願います。

Re: 住宅用地としての普通財産の貸し付けについて

むかいのロトト No.28103

ひでじい さま

いくつか、確認させていただきたい点があります。

@普通財産を住宅用地として貸し付けているとのことでありますが、一民間人に住宅用地として貸し付けた経緯は?災害等特殊事情があったのでしょうか。そのような事情がなければ、この貸付け自体、極めて、不自然で、不公平な扱いにはなりませんか。

Aこの貸付けは、無償貸付け(使用貸借)ですか。それとも、賃貸借ですか。

B借受人は、かなり前に引っ越しをしたとのことでありますが、引っ越し後も、この貸付け契約は、存続していたのでしょうか。

C仮に、引っ越しによって、この契約が解除された場合には、通常、借受人が原状回復義務(借受地を更地にすること。)を負うことになるのではないですか。

D固定資産課税台帳で所有者を特定できないとのことでありますが、所有者は、この土地を借り受けている本人ではないのでしょうか。特定しなくても、当然ではないでしょうか。仮に、所有者が異なっていれば、借受地の建物を、役所に無断で転売したことになりませんか。

Eかなり前に建物を市に引き渡したと主張されておられるとか。そんな建物を、市が引き受けることがあり得るのでしょうか。仮に、引き受けるとすれば、寄附でしょうか。また、引き受け後の利用目的は?


さて、本題ですが、
ひでじい さまがご指摘のとおり、市では、本来解体する必要がないでしょう。解体する理由なんて、ないと思いますが…
敢えて、理由付けするなら、建物所有者が解体しないから、やむを得ず、市で解体する。(近隣住民に被害が及ぶ可能性を回避するためでしょうか。)

一般的に、役所は弱いもので、相手方が理不尽なことを言って、指導・指示に従わず、法的な手続きを経る暇がない場合には、公費投入も致し方ないのではないかと思いますが…
私が、以前、市営住宅の担当をしているときに、入居者が死亡し、入居時の連帯保証人が行方不明。入居の順番待ちをしている方が多数おられて、一刻も早く、明け渡しの手続きをしなければならない段階で、入居者の相続人の同意を得て、公費により処理業者に荷物の処分をお願いしたことがあります。本来的に、役所が荷物の処分費用を出す必要がないにもかかわらず。

まず、良い理由なんてないでしょう。

※ 上記のような理由がダメであれば、この土地の契約解除に当たり、借受人の原状回復義務を免除する。市は、その建物を借受人から譲り受け、倉庫等として活用予定であった。
しかし、雪害で、倉庫としての利用価値がなくなり、結局、解体することになった。
とすれば、公費投入の大義名分となりませんかね?

見当違いの回答であれば、戯言として、スルーしてください。
むかいのロトト  さま


@については、災害で、やむを得ず、貸し付けた経緯があります。

ABは、無償貸付け(使用貸借)です。また、契約書は存在しません。いつまでの
契約かもわかりません。

Cそのとおりだと思います。原状回復義務があると思っております。

D借り受け本人です。

E市が引き受ける理由はないと思います。


やはり難しいですね

Re: 住宅用地としての普通財産の貸し付けについて

むかいのロトト No.28112

やはり、推測どおり、災害がらみですか。

被災者が、災害で住居を失った場合、行政サイドとして、その人の衣食住を緊急的に確保する責務があるものと思います。
今回のように、公有地を無償で提供する場合もあるでしょうし、公営住宅の優先入居等の方策も採られるものと思われます。

災害発生時ですから、被災者は感謝の念を抱いて、行政サイドの無償提供を受け入れるでしょう。
しかし、災害も収束し、生活状態も安定してくると、だんだんと人間の心というものは変化してくるもの。

全てが、当たり前となってくる。出来れば、負担を逃れたい。
当初の条件は、全く無視され、後は、知らぬ存ぜぬ。
無論、全ての人がそうではありませんが、中には、そのような横着者が存在することもある。
公共事業の行政代執行とまではいかないでしょうし、結局は、役所の経費でやらざるを得ないでしょう。近隣に被害が及べば、更なる保障の問題も起きてくる。
周りの住人も黙っていないでしょうし、速やかに、役所の経費で処理すべきではないでしょうか。

ちなみに、契約書も見当たらないとのことでありますが、無償貸付けをしたという決裁文書もないのでしょうか。
と言うよりも、ひでじい さまの団体で、災害時における遊休地の無償貸付けに関する要綱のような取り決めもないのでしょうか。
もし、そのようなものがあれば、その要綱の中に、
・貸付けの期間(例えば、災害発生時から5年間とかの期間の定めがないですか。)
・貸付け料に関する定め
・貸付け期間満了後の取扱い(例えば、相手方に原状回復義務があるなど)
の一般的な定めがないのでしょうか。

今回は、契約書もなく、借受者も引っ越してしまっているとのこと。
土地の使用状況について、貸付け者である行政サイドとして、確認を怠り、引っ越してしまっていたことを把握していなかったことも、普通財産の管理者として問題が残りますね。

Re: 住宅用地としての普通財産の貸し付けについて

むかし法規 No.28138

自治体の主観により、建物収去土地明渡しの訴えを提起し、(勝訴すれば)判決を債務名義として強制執行の実施。
勝訴できなれければ、そもそも自治体の主観が、客観的には通用しないものだったということになるのでしょう。

Re: 住宅用地としての普通財産の貸し付けについて

いまは審査 No.28142

ここは割り切って次の案はいかがでしょうか。

「所有者は、かなり前に市に建物を引き渡した」と主張しているので、所有者から貴団体へ引き渡しした旨の書面をもらい、構造物周辺の住民の安全を考慮して、解体工事をしてはいかがでしょうか。

その上で、土地を公売してはいかがでしょうか。

Re: 住宅用地としての普通財産の貸し付けについて

むかいのロトト No.28144

結局、情報公開などをにらみ、悪い言い方になりますが、取り繕うことになるのでしょうね。
ただし、原状回復義務を免除するための大義名分があるか。建物をもらった役所は、その建物を何に利用するのか。

この点について、明確にすることが困難でしょうね。

※ いまは審査 さまのご提言を批判しているのではありませんので、念のため。
基本的に、いまは審査 さまのご提言に賛成ですが、納得できるだけの言い訳が成り立つのか????

Re: 住宅用地としての普通財産の貸し付けについて

いまは審査 No.28147

確かに、私の案は弱いですよね。
自分で提案しておいて申し訳ないと思っています。

あくまでも「このほど大雪で、屋根が落ちて周囲に危険を及ぼすような状況になり解体工事が必要な状況となりました。」とのレスで、まわりの住民へ影響を考慮した苦渋の選択の一つといただければ幸いです。

たぶん、むかいのロトト様がスレ中「一般的に、役所は弱いもので、〜」を推測するに
自治体として最終的に取らざるを得ない手段となることは理解して頂いていると思います。

確かに法廷闘争まで行う議論もあるかと思います。それはもっと正しい選択と思います。ただ、時間的は余裕がなく自治体側にも幾分かの落ち度があるとした場合に、最終的には政策的な判断となるかと思いますが、問題解決としては最速かと思いまして。


*むかいのロトト様お気遣いありがとうございます。

>市では、本来解体する必要がないと考えておりますが、もし解体工事を市で行う理由が
あれば、解体してもいいと考えております。

事務管理(民697条〜)を根拠にして、建物を解体するという方法もありかなと思います。

Re: 住宅用地としての普通財産の貸し付けについて

むかいのロトト No.28155

いまは審査 さま

私の団体は、基本的に、事なかれ主義。(だと、私は思っています・・・。実際は違うかも。)
訴訟など正規の手続きを採ることは、基本的に避けて、楽な?選択をする傾向にあると、私は、思っています。

ですから、むかし法規さまがご提示の手法については、正に、その通りでしょうが、実際は、そこに至るまでには、かなりの時間と労力が必要となりますので、安易な方法を選択してしまう。
つまり、公費によって、解体する。

このサイトにおいては、あくまで、正論を述べることが大事なような気がしますが、他面、投稿される方は、ウルトラCを期待していることもあり得るのでは。

ですから、私のような、安易な手法を提案する者もおれば、むかし法規さまのような、正攻法で責められる方もおられる。
それは、それで、よろしいのではと思っています。

ただし、公務員以外の方も閲覧可能ですので、「役所はとんでもないことをしている」と思われてもいけないようにも思えます。

しかし、正論、建前論だけでは、面白味に欠けるのでは・・・・・

ですから、私個人としては、いまは審査さまのご提案は、正に、私の思いを代弁していただいたように感じております。

※ 追記
先のレスで、「いまは診査 さま」としてしまいました。「いまは審査 さま」に訂正しました。申し訳ありません。
 わが市では、許認可、補助金等に係る対外的に発信する文書には、「指令番号」を使用していますが、これを廃止し、一般文書の「文書番号」にて文書を発送する案を考えております。
 ただ、「指令番号」を廃止するためには、文書管理規則を改正する必要がありますので、「指令番号」を廃止しても支障がない根拠があれば教えてください。
 
 この御時勢に市民に対して「指令」はないんじゃないか?という意見を市民の方から頂く場合もあり、また、「指令番号」を管理することに臨時職員の人役を一部裂いているのが現状です。何か手があればと思っています。
愛知県では、指令番号を使用していません。
愛知県の「文書事務の手引(印刷発行ぎょうせい)」が参考になると思います。

臨時職員の有給休暇付与について

人事初任者 No.28113

臨時職員の有給休暇の付与関連についてご教授ください。
臨時職員やパート職員にも、「6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上勤務した者」には労働基準法の定めにより有給休暇を付与しなければならないことは承知していますが、下記のような勤務条件の臨時職員に付与する有給休暇の取り扱いはどうなるのでしょうか。

【勤務条件】
1.雇用する臨時職員の一日の勤務時間は、午前中2時間30分・午後2時間の合計4時  間30分です。
2.勤務日数は、月曜から金曜までの週5日間です。
3.事業所の一日の勤務時間は7時間45分と規定されています。
4.有給休暇の取得単位は、一日のほか時間単位でも取得できます。

このような条件下で臨時職員に付与される有給休暇(10日間)を時間単位で取得する場合、付与された「一日」を【7時間45分】として換算するのか、本人の一日の勤務時間と同じ【4時間30分】で換算するものなのかをご教授戴きたいのです。

【7時間45分】で換算するのだとすると、フルタイムで勤務している他の臨時職員との間に不均衡が生じるように思えて腑に落ちません。

参考図書では、なかなか類似した回答が見つかりませんでしたのでご教授戴ければ幸いです。

Re: 臨時職員の有給休暇付与について

えんどう たかし No.28116

 皆さん、おそらくサッカー観戦中のようで、レスがつかないようですね。

 小生素人(公立劇場の日雇いの委託労働者)ですが、本件は“短時間の臨時的任用”と言うことらしいので、臨時職員の任用についての規則(民間で言うところの就業規則)に照らしての平等扱い原則にやや疑問があるのですが、とりあえずそこはおいておいて、臨時職員については労基法がほぼ全面適用になると思いますので以下が参考になると思います(念のため、一応、地公法58条関係の除外規定もご確認ください)。

労働基準法 第39条第3項
次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

 1.週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
 2.週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者

労働基準法 施行規則
 第24条の3
法第39条第3項の厚生労働省令で定める時間は、30時間とする。

労働基準法 施行規則
 第24条の3第2項
法第39条第三項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。
 第24条の3第3項
法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

 ・・表についてはここでは省略しますので、原典http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.htmlをご参照ください・・・

 なお、上記は勿論最低基準ですから、これより労働者に有利となる規則を設けることは可能です。しかし、少なくとも同一事業場の同様の労働者(所謂パートさん)に平等に適用することは必要だと思います。また、パートタイマー従業員など、週の労働日数や労働時間が短い従業員には、その労働日数応じて別の付与日数に関する基準があり、これを年次有給休暇の比例付与といいます。
 
 で、本件ご提示の例では週30時間未満ですが、上記法令による「比例付与」には日数の定めがあり、本件はこれには該当しない5日勤務であって1日の労働時間が短い「短時間パートタイマー」と考えられるので、週5日の勤務であれば、比例付与ではなく、フルタイム臨時職員の付与方式が適用になると考えられます。
 そうではなく、仮に日数が少ないとしても、予め規則(当然、雇い入れ時の通知)に提示していない場合には、パートタイマーにもフルタイム労働者(フルタイムの臨時職員)と同じ日数の有給休暇を与えないと労基法違反になると解されます。
 
 あと余計なことですが、そもそも雇い入れたときに渡すべき労働条件通知書や、貴団体の規則(民間で言えば「事業場ごとの就業規則」)に、有給休暇の条件くらいは書いてあるはずですが(それとも、これからパートを導入しようとしているのでしょうか?)・・・。

 《追記》念のため、短時間労働者=比例付与対象者ではありませんのでお間違いなく!(5日勤務者は比例付与者とはなりません)。あくまで、勤務日数が少ない労働者に対応させるようそのような規定を作っておき、且つ予め提示した場合です。“あと出しジャンケン”はNGだということですね。

Re: 臨時職員の有給休暇付与について

asato No.28133

貴団体には、育児短時間勤務者の時間単位の有給休暇について、勤務時間等に関する規則中に規定がありませんか? それを準用すれば良いだけのように思います。
具体的に当団体では、一日3時間55分勤務の職員は時間単位で年休を取得した場合、1日は3時間55分に換算する、とあります。

Re: 臨時職員の有給休暇付与について

えんどう たかし No.28135

 すみません。部外者(民間人)ゆえ余計なことですが・・

 >育児短時間勤務者の時間単位の有給休暇について、勤務時間等に関する規則中に規定がありませんか? それを準用すれば良いだけのように思います。

 例え結果は同じでも、該当者(対象者)ではない労働者に、準用して適用するのですか?
 準じて適用するのではなく、1日の勤務時間がどうあれ、本件は勤務日数において比例付与(=フルタイム勤務者より休暇を少なく)適用できる法的根拠が無いから(ポジティブ規定も条理も不存在であるから)フルタイムと同等に扱わなければならないのではないですか。

 で、もっと余計なことではありますが、育児短時間勤務者に関しても、時間単位で取得ということを除き、勤務時間と勤務日数は別概念と考えられるので、週5日勤務者に対して、わざわざ“短時間勤務者はその時間だけ勤務しても勤務日数計算上不利益には扱いませんよ”という趣旨の規定も特段必要ないと思います。
 まぁ〜、親切で書いてあっても違法ではないですが、本来当然の権利利益なのに“規則に書いてないものは利益の対象外だ”という認識を与える手助けを不覚にもしているように思えてなりません・・・。

 誠に僭越な発言、ご容赦ください!

Re: 臨時職員の有給休暇付与について

いまは審査 No.28136

すみません横から

今回の雇用条件を提示されている状況で整理すると次のとおりとなるのではないでしょうか。

雇用条件は次のとおりである。

【勤務条件】
1.雇用する臨時職員の一日の勤務時間は、午前中2時間30分・午後2時間の合計4時
  間30分です。
2.勤務日数は、月曜から金曜までの週5日間です。
3.事業所の正職員の一日の勤務時間は7時間45分と規定されています。
4.有給休暇の取得単位は、一日のほか時間単位でも取得できます。

そこで付与される有休休暇は10日間ですので、雇用時間の1日を4時間30分として計算しているはずです。
時間取得する場合については、あくまでも4時間30分のなかでの時間取得なると思われます。
1日の休暇時間が勤務時間以上の休暇が付与されることはないのではないでしょうか。

Re: 臨時職員の有給休暇付与について

えんどう たかし No.28137

 その通りですね!。

条例の改正手法について

町初心者 No.28074

上司から条例改正の準備を命じられ、準備中ですが、疑問が生じましたので、御教示願います。

このような3条から成る条例があります。

第1条 ・・・。
第2条 ・・・。
第3条 ・・・。

この条例を、以下のように改正したいと考えています。

第1条 ・・・。
第2条 ・・・。
第3条 (追加)⇒この部分の溶け込みは、公布の日から施行。
第4条 (追加)⇒この部分の溶け込みは、平成23年4月1日から施行。
第5条 ・・・。

この場合に、附則は、以下の書き方で良いのでしょうか。

   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条を第5条とし、第2条の次に2条を加える改正規定(第4条を加える部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。

Re: 条例の改正手法について

vitz No.28077

新第4条の施行期日が4月1日、その他の改正規定の施行期日(第1回定例会上程として3月中旬くらい?)が公布の日とするとのことなので、一部未施行の間、一時的に第4条がない空白の状態となりますので、二段ロケット方式を使ったほうが良いのではないでしょうか。
※3月31日が満了するまで「第1条〜第3条、第5条のみが存在する形」


○第1条による改正
 第3条を第4条に繰り下げる改正
 第2条の次に1条を加える(新第3条)改正
○第2条による改正
 第4条を第5条に繰り下げる改正
 第3条の次に1条を加える(新第4条)改正

として附則を 
「この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。」と規定する方法が考えられるかと思います。

Re: 条例の改正手法について

おじゃま虫 No.28078

> 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条を第5条とし、第2条の次に2>条を加える改正規定(第4条を加える部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。

 この内容だと、一部改正条例が公布の日に施行され、第3条は第5条になり、新第3条が追加されるけど、新第4条は追加されない。つまり、公布の日から23年3月31日の間は、改正後の条例に第4条が存在しないことにはなりませんか?

@案 一部改正条例の第1条として第3条の追加を、第2条として第4条の追加をし、一部改正条例の附則で第2条を平成23年4月1日から施行する2段ロケット方式にするか、

A案 附則ただし書きを、「ただし、この条例の施行による改正後の○○○条例第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。」とするか、

B案 本条例の附則に、「第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。」旨の条文を改正条例本文に追加するというのはどうでしょうか。

Re: 条例の改正手法について

町初心者 No.28081

vitzさま、早々と回答ありがとうございます。

>二段ロケット方式を使ったほうが良いのではないでしょうか。
>※3月31日が満了するまで「第1条〜第3条、第5条のみが存在する形」

「二段ロケット方式」という手法があるのですね・・・、不勉強で申し訳ありません。調べてみます。


おじゃま虫さま、回答ありがとうございます。

@案は、vitzさまもお示しいただいた方法なのですよね。
A案は、2つの条を追加してしまい、下のように、実際の動き出す日はただし書の施行日という理解で良いのでしょうか。

「この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行による改正後の○○○条例第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。」とするか、

B案の『本条例の附則に、「第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。」旨の条文を改正条例本文に追加する』についてですが、不勉強でどのように附則を書いて良いかわかりませんでした。
もし、よろしければどのように書くのか、御教示ください。

Re: 条例の改正手法について

K66 No.28082

横から失礼。
まったくの思い違いだったら大変申し訳ないのですが、この場合、スレ主様が最初に提示した方法で良いのではないでしょうか。
というのも、公布によって条例は改正されており、公布の日における改正後の条例は1条から5条までちゃんとあります。
ただ、4条の施行だけが少し後になるだけだと。

もちろん、2段ロケット方式でも間違いではないですが、この方法が不適切となると、施行期日を異にする条例改正はすべて○段ロケット方式にしなければ改正できないことになってしまうのでは?
2段ロケット方式は、「同一部分を2度改正する」場合に用いるのが基本だと思ってました。
今回は、単純に別々の施行期日を決めれば一回の改正で済む内容だと思いますが。

Re: 条例の改正手法について

おじゃま虫 No.28084

 町初心者 様
 
 自分で書いておいてなんなんですが、B案は、23年4月以降に第4条を移動又は削除する条例改正があった場合は、この追加附則中の条番号の改正又は全削除をする必要があるなどの欠点があり、筋が悪いです。
 強引にすれば以下のようになるのかなと思います。まちがっていたらごめんなさい。

   ○○○条例の一部を改正する条例

 ○○○条例(昭和(平成)○○年○○町条例第○○号)の一部を次のように改正する。
 第3条を第5条とし、第2条の次に次の3条を加える。
 (・・・・)
第3条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 (・・・・)
第4条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
 附則に次の1項を加える。
○ 第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(附則の最後に加える場合)

又は

 附則第○項を附則第○項とし、次の1項を附則第○項の次に加える。
○ 第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
 (附則の途中に加える場合。複数の繰り下げがある場合は改正手法に従って冒頭の部分を変えてください。)


 K66様
 
 そうなんですか。
 最初の案だと、一部改正をする条例の第4条を加える部分が公布日に施行されないということで、本条例に溶け込んでいないという判断でしたが。うーん難しい。

Re: 条例の改正手法について

vitz No.28091

溶け込み方式という点から考えると、公布されることによってではなく、施行されることによって改正条例が元の条例に溶け込んで改正されるというものですから・・・
一部改正条例で施行期日が異なる場合でも、既存の条の一部改正なら空白の条はない(改正箇所が未施行というだけで従来の規定のまま残っている)ので問題ありません。
でも、今回のように追加する第4条そのものの施行期日が4月1日で、その他の改正規定が公布の日である場合、第4条が一時的に空白となると考えられるのではないでしょうか。

第4条の改正規定(追加する条)は、公布はされたものの未施行で溶け込んでいないので、実質的に第3条の次に第5条がある(第4条が空白)状態と思われます。

そのため、二段ロケットのほうが適切なのではないでしょうか。


(例)
○○条例の一部を改正する条例

第1条 ○○条例(○○年○○条例第○号)の一部を次のように改正する。
  第3条を第4条とし、第2条の次に次に1条を加える。
  (・・・)
  第3条 ・・・
第2条 ○○条例の一部を次のように改正する。
  第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。
  (・・・)
  第4条 ・・・

   附 則
 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。


当市では、このように追加する条そのものの施行期日が異なる場合、溶け込んでいない(=空白を生じている)として二段ロケット方式をとっています。

Re: 条例の改正手法について

K66 No.28099

すみません、vitz様の<28091>の方法が正しいようですね。
混乱させてしまい申し訳ありませんでした。

一部改正は溶け込み方式で改正されると。施行しないと溶け込まないわけですね。
新制定のケースだと遅れて施行する部分もあったりするので、一部改正でも形式的に条が存在していれば大丈夫だと思ってました。
重ねてお詫びします。

Re: 条例の改正手法について

町初心者 No.28100

K66さま、おじゃま虫さま、vitzさま、ありがとうございます。

結構、奥の深い改正だったのでしょうか。
皆さんの回答で、2段ロケット方式で問題ないことが分かりました。
vitzさまがお示しの案を準備しておこうと思います。


ちなみに、今回のような場合で、2段ロケット方式以外の改正の附則の書き方があれば、どなたか御教示いただければと思います。
よろしくお願いします。

Re: 条例の改正手法について

G No.28134

半鐘さま、からコメントがはいっております。
http://hanshoblog.blog50.fc2.com/blog-entry-427.html
標記につきまして、ご教示願います。

世帯の内訳は、主・妻・長男・二男です。
二男が白血病に罹り骨髄移植を含めた手術を行う予定です。国保税を滞納していますが(高額滞納者)、現在は事情も事情ということで短期保険証を交付しています。
二男だけでも保護して欲しいとの申し出です。

国保税に限らずその他の税金も滞納しています。よって本音としては税金を支払うようにしなさい!と言いたい所ではありますが、そうとも言えず…(主は漁師をしていて総所得金額は300万円強) 
どのように話を進めていけば良いか正直迷っています。

つきましては、新規調査に伺う際にどういったことに注意しなければならないか、またこれだけは言っておいた方がよいというものがありましたら教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
年齢等からいって、二男だけ世帯分離はできないのでしょうね。
また、妻や長男にも稼ぎがない、ということでよろしいでしょうか。

白血病の二男の生命維持(生保をうけられなければ、白血病の手術を辞退したり、自身の生命保険を使う手段を考えるという最悪の選択の可能性が高い)という観点だけで考えると、あくまで友人としてペーパー離婚をおすすめすることでしょう。
生活保護の相談があった場合、大抵、税料金の類を滞納されておられます。

しかし、税料金の滞納をしているから、給付行政を制限するわけにはいきませんので、要否判定の結果、保護の受給要件を満たせば、保護開始せざるを得ないものと思います。

本ケースについて、2男だけの保護が可能か?
年齢的にどの程度かは分かりませんが、世帯分離することは難しいのではないかと思います。
例えば、主が酒やギャンブルに明け暮れて、生活費を入れない。就労阻害する要因がないとなれば、働いて、生活費を稼ぎなさいということになると思います。
しかし、一向に福祉事務所の指導に従わず、その結果、家族が生きていけない。
となれば、主を除外した、残りの家族だけの生活保護というものも可能でしょう。

しかし、本ケースについては、主が漁師をしており、年間総所得金額が300万円強。
従って、この4人が最低生活を維持するのに、月額いくら必要であるのか。
最低生活費と収入額を対比して、要否判定をする。
奥さんや長男の状況が不明ですが、仮に、無職であって、就労を阻害する要因がなければ、働くように指導する。
必要な医療費については、高額療養費の貸付制度や受領委任払いの制度などを活用することで、支払い可能か判定する。

以上、総合的な判定によって、生活保護の要否を判断することになるものと思います。

なお、税料金の滞納については、同じ役所として無視できませんので、生活再建後の分納誓約などによって、国保担当課などの顔も立てておくことが必要でしょう。

特に、注意することは、本ケースには無いような気がします。あくまで、一般的な対応、つまり、補足性の原則に立ち、相談に臨めば、足りるのではないでしょうか。

※ 追記
ちなみに、スレ主さまのご担当は、生活保護ですか。それとも、国保担当ですか。
生保担当として、レスさせていただきました。

複数の者が共同でする占用許可申請

少年A No.28033

 いつも参考にさせてもらっています。
 工作物を行政財産に設置して占用する際の手続きについて御教示ください。

 現在、団体Aと団体Bと団体Cから占用許可申請を、@ABCの連名で申請する、AABCが共同で設けてい任意団体から申請する、のいづれかで申請したいと相談を受けています。

 当方の条例では、占用は「占用しようとする者」が行うとしており、この工作物はAの所有ですが、工作物はABCが共同で設置し共同利用するものですから条例上は共同で申請することは支障ないものと考えますが、この考え方は間違っていないでしょうか。

 また、任意団体(代表者名を記す)による申請の場合は、この代表者が、「個人として」、占用料金の支払いや工作物の設置により発生する事故等の責任も負うと考えますが、一方、この任意団体は、金融口座を保有するなど団体の運営を行っているので、この任意団体が債務や責任を負えると考えてもいいのでしょうか。なお、任意団体が債務や責任を負えるなら、占用者としてはそうしたい意向です。
 
 次に、@で許可をしたとき、単純な共同申請なら、占用料金も占用者の責任も平等に3分割されるものと思いますので、調定も3分した金額で3団体に負わせてよろしいでしょうか。それとも、占用許可申請時に、債務や責任の所在を明らかにしたうえで許可をすべきでしょうか。

 以上、御教示願います。

Re: 複数の者が共同でする占用許可申請

むかいのロトト No.28035

団体A、団体B、団体Cと任意団体との関係が良く分かりませんが、行政財産の申請者イコール使用者になるべきものと考えますので、工作物の所有者がAであっても、B及びCも当該行政財産を使用するのであれば、@の連名が適当であると思います。

Aの申請では、申請者が任意団体で、使用者がABCとなりますので、言わば、任意団体が転貸していることになりませんか。(あらかじめ承認を得ていれば、よろしいのでしょうが…)

なお、占用料も専用者の責任も、私は、3分割ではなく、連帯責任として考えるべきではないかと思います。
債務や責任を負えないから、任意団体なのですが。

団体A、B、C間の関係がよく理解できませんが、3団体で利用するのって、「占用」なんでしょうかねえ。
3団体が共同事業として占用するというのでしたら、2の任意団体申請(権利・義務の主体はあくまで代表者としての個人が負う)ということのほうがよろしいのではないかと。3者連名で1/3ずつ分担させたときに1社が履行しないケースって複雑になるのでは。

Re: 複数の者が共同でする占用許可申請

少年A No.28095

むかいのトトロ様

団体A、団体B、団体Cは、いずれも法人でありかつ公共的団体です。また、任意団体は、これら団体が共同でつくったもので、結成の目的は知りませんが、これまで行政に行政財産の早期整備を働き掛けてきていましたし、団体を運営する費用もプールしているようです。
任意団体に占用許可したとき、任意団体の構成団体が行政財産を利用すると、転貸になるでしょうか。そもそも、任意団体は、事故や債務の弁済等でトラブルになったら責任を負えるでしょうか。また、任意団体だから又は共同申請だからという理由で、これを断れるでしょうか。

Re: 複数の者が共同でする占用許可申請

むかいのロトト No.28101

少年A さま

ご返事、お待ちしておりました。

>任意団体は、これら団体が共同でつくったもので、

ということは、この任意団体名で申請をすることは、イコール、団体A,団体B及び団体Cの連名で申請することに他ならないのではないかと思います。

この任意団体が、団体A等とは全く別組織であれば、少年Aさまが懸念されるようなことは、検討すべきでしょが、まさに、団体A等に他ならない。

であれば、転貸とかの問題も生じないでしょう。
と言うよりも、任意団体名で申請する意味合いが良く分かりませんが…

Re: 複数の者が共同でする占用許可申請

むかし法規 No.28120

後段、
民法の教科書だと必ず、共同賃借人の賃料債務は金銭債務だけど(分割債務ではなくて)不可分債務(民法430条)だよ、と書いてあるわけで、賃借人は共同賃借人の誰に対しても、賃料全額請求できることになり、賃貸人に有利なので、酔狂でもない限り、あえて不利な分割債務の特約はしないでしょう。

お題の場合も、それと類似の関係ですから、自治体の確実な収入の確保を考えるとすれば、不可分債務と整理することが自然だと思いますが。
ひょっとして、自治体の財務会計、そのような処理ができない?
…なはずはないですね、不可分債務、(相続などにより)日常的に事実上発生してしまいますから。

給与条例の時間外手当について

水道マン No.28067

小さな町役場に勤めておりますが、給与条例は皆様の所と、なんら変わることはないです。その中で、時間外勤務手当の条項のなかで、〇条、第3項になるのですが、前2項にかかわらず、週休日の振替により、割振られた1週間の勤務時間を超えて勤務することを命ぜらた場合、全時間にたいして25/100を時間外手当として支給する。旨の条文があります。
この条文の、言わんとすることを、噛み砕いて教えていただきたいと思います。
自分の中では、週休日を振り替えたけど、振替えて休日となった日に、勤務を命ぜられて、休めなかった場合に、25%を支給して、8週以内に代休しなさい。と解釈しているのですが…
どうか、よろしくお願いします。

Re: 給与条例の時間外手当について

維新軍参謀 No.28075

 ほぼ合っていると思いますが、表現からすると微妙なカンジでしょう。
 「1週間の勤務時間を超えて」とされていることから、振り替えて休日にする日が同一週以外の場合には25/100を支給しなさいという意図です。
 質問の表現ですと、最初の振替日が同一週であろうとなかろうと、最初の振替日に休んだ場合には25/100を支給しないように読めると思います。

Re: 給与条例の時間外手当について

精進中 No.28080

私の解釈は・・・

1週間の勤務時間が40時間割り振られているとして

その40時間を超えて,勤務を割り振られ,かつ40時間を超えて勤務した場合

に25/100を支給する。です。

よって,同一週内に振り替えて休んだ場合には,
その週に割り振られた勤務時間は40時間のままですので
25/100は発生しないということです。

Re: 給与条例の時間外手当について

masa No.28083

精進中さまの書いたとおりと思いますが、もう少し仕組みを詳しく。。。

一週間の所定労働時間が40時間(8時間×5日)であるとして説明します。
(※実際には恐らく7時間45分×5日=38時間45分なのでしょうけど、端数があると
説明がややこしいので、便宜上。)

一週間の勤務時間が所定労働時間を超えた場合、1時間について1時間当たり給料
単価の125/100(22時以降は単価が変わりますが。)を時間外手当として支給する
必要があります。
以上を念頭に置いたうえで、次のような考え方になります。

例えば週休日である土曜日に1日勤務(8時間)をし、週休日を翌週の月曜日に振
り替え指定した場合。

1.土曜に勤務した当該週の勤務時間は8時間×6日=48時間となり、本来の所定労
 働時間を8時間オーバーするため、勤務1時間当たりにつき1時間当たり給料単価の 
 125/100を時間外勤務手当として支給する必要がある。
 ※8時間×1時間当たり給料単価×125/100を支給する。

2.対して、週休日の振替を指定した週の勤務時間は8時間×4日=32時間であり、
 所定労働時間よりも8時間短いため、勤務1時間につき1時間当たり給料単価の
 100/100の給料を差し引かなければならない。
  ※(40時間−32時間)×1時間当たり給料単価×100/100を差し引く。

3.上記1と2を相殺すると、次のとおりとなる。
 8時間×1時間当たりの給料単価×(125/100−100/100)
 つまり、上記計算式( )部分の計算式で得られる「25/100」を割増賃金として
 支給する必要がある。

 以上のとおりです。
 
 
※追記
  週休日の振替は前後8週以内に指定する必要があります。その期間を越えて
 週休日の振替を命ずることはできません。
  なお、同一週内(同一週とは「日曜〜土曜」)で振替を行った場合(例えば、
 日曜日に勤務し、翌日の月曜に週休日の振替指定を行った場合。)は、当該週の
 労働時間は40時間であり、所定労働時間40時間と同一であるため、割増賃金の支
 給は不要です。

  ところで、水道マン様の質問中、振り替えて休日に指定された日に休めなかっ
 た場合の取扱いについては、次のとおりです。
  まず、振替を指定した日に休めなかった場合、別の日に週休日の振替を再指定
 することはできないこととされています。
  よって、振替を指定した日に勤務した場合には、当該週の勤務は所定労働時間
 である40時間を超えるため、その超える分について時間外勤務手当を支給しなけ
 ればなりません。この場合、勤務した日は週休日として指定された日、つまり「勤
 務を要しない日」であるため、勤務1時間当たりにつき、1時間当たり給料単価の 
 135/100を支給する必要があります。

Re: 給与条例の時間外手当について

水道マン No.28115

とても参考になりました。
自分で考えてるより、皆様の意見により、納得度がグーンと上がりました。
どうもありがとうございました。

法定外公共物の無償譲渡について

ひでじい No.28110

いつも参考にさせていただいております。
当市では、用途が無い法定外公共物(赤道・青道)については路線価、固定資産評価額を参考に売却しております。
最近、法定外公共物(赤道)の法面崩落が有り、その部分を補強工事する予定をしております。しかしながら、工事後その部分の維持管理の関係も有り、法定外公共物(赤道)
の無償譲渡を考えております。
当市の「財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例」を見ても該当するものがありません。
そのような理由で無償譲渡は可能でしょうか。

Re: 法定外公共物の無償譲渡について

むかいのロトト No.28114

ひでじい さま

法定外公共物を無償譲渡するとは、誰に対して、無償譲渡される予定なのですか。
相手方は、一個人?公共的団体?

また、工事後その部分の維持管理の関係とは、どういう意味なのでしょうか。
維持管理に経費を要するから、隣接者に譲渡してしまおうという意味合いですか。

さらに、譲渡可能であるとして、相手方は、譲渡を希望されているのでしょうか。

以上の点について、逆質問させていただきます。

※ ご提示の条例の規定が不明でありますが、仮に、条例準則どおりのものであれば、無償貸付けと無償譲渡との対象者は異なるものと思われます。
公有財産は、自治法の規定によって、適正な時価で売却又は貸付けすべきものであり、それ以外の場合には、議会の議決が必要となります。(ご提示の条例に規定があれば、その規定限り、専決できるものであります。)

※ 追記
ちなみに、私の団体のご提示の条例を確認してみました。
普通財産を譲与又は減額譲渡する場合は、一般個人はダメ、公共的団体もダメ
無償貸付け又は減額貸付けについては、一般個人はダメ、公共的団体はOKであります。

ごみ有料化の考え方

青空 No.27821

当町では以前からゴミを排出する場合の指定袋があります。
昨年まではこの指定袋を使用するかどうかは任意だったの
ですが、今年から指定袋を使用しないとゴミを収集しない
ことになりました。

これは事実上のゴミ収集の有料化なのでは?と思い、担当課
に問い合わせたところ、「指定ゴミ袋は原価で販売しており、
収集や処理に関する料金は上乗せしていないし、町に収入も無
いので有料化ではない。」との回答でした。
また、担当課は県にも問題無いということで確認済みだそう
です。

しかし、町民から見ると指定ゴミ袋を使用しないという選択
肢がなくなったということは実質「有料化」されたと受け止
められる可能性もあると思うのですが、指定ゴミ袋の販売価
格が原価であれば、問題無いのでしょうか。

今回の措置は有料化では無いのか?また、手数料条例等の改正
の必要はないのか?併せてご教示いただけると助かります。

Re: ごみ有料化の考え方

かるび No.27823

ゴミ処理について負担を求めなければ有料化とは言えないという意見にも納得ですが、袋の原価は毎年変動するわけですが、袋の料金も毎年(入札の都度?)変動するのですか?

Re: ごみ有料化の考え方

青空 No.27831

かるびさんコメントありがとうございます。

そう言えば指定袋の販売価格は毎年同じです。

Re: ごみ有料化の考え方

かるび No.27832

そうですよね、毎年変えるのも大変ですし。
ですと、原価って何?という疑問が出てきます・・・

Re: ごみ有料化の考え方

むかし法規 No.27834

財政民主主義の一環ということになるのでしょうか、自治体が住民さんからいただくことになる金員の額の一定のものについて、直接議会に関与させるという発想はもっともなのですが、それを使用料・手数料という枠にしてしまった結果、なんだか無理な“解釈”を重ねているような気がしています。
「講習会の資料代の実費をいただくのは手数料or使用料か」「…違います。えっと、実費徴収とか」「実費徴収とは契約か」「…まあ、そうなるんでしょうね」
なんて趣旨の行政実例を目にすると、うんざりします、趣味の問題ですが。

で、お題、ゴミ袋購入代金が、手数料であると整理する“論理”(と呼べればですが)よりも、担当課さんのご説明の方が、私の感覚では素直に聞けます。各自治体さんの趣味の問題ではないでしょうか。

なお、“原価問題”、担当課さんに確認されたら? 直営でゴミ袋製造はしていないと思いますが。

(追記)これは、「ゴミ袋代金=手数料」をストレートに争点とした住民訴訟を、ぜひ提起していただいて、(最高)裁判所の発見する社会通念を知りたいところ。あるいは、既に判例は出ている?

(追々記)スレ主さん的には、
「有料化」が“不適当”ということ?
あるいは、ゴミ袋の代金決定は、ストレートに議会で決定したほうが“適当”ということ?
または、ゴミ袋の代金は手数料に当たるから、条例で定めないと“違法”ということ?

Re: ごみ有料化の考え方

H(半角) No.27839

そもそも有料化目的でないのに、
指定袋しか収集しない合理的な理由は何なんでしょう。

原価を貰っているのだとしたら
指定の袋を作成する手間や、販売管理のための人件費で費用で赤字のはず。
そこにわざわざ税金を投入する意味がわかりません。

指定袋など作らずに、市販の袋を使う方が合理的ですけどね。
頼んでない物をわざわざ作って、
その「原価を負担してください」って・・・?

Re: ごみ有料化の考え方

ごうじ No.27842

>そもそも有料化目的でないのに、
>指定袋しか収集しない合理的な理由は何なんでしょう。

同意です。

ゴミ袋業界がどの程度か知りませんが、独占禁止法的にOKなのですかね。
なんとなく「抱き合わせ販売」のような気もしますが…。

ゴミ収集の有料化であれば、「指定ゴミ袋の購入」という行為が「手数料の納付」なわけでしょうが、お尋ねの件は、ちょっと…。

下手な話「指定ゴミ袋を購入しなければゴミの回収をしない」というのであれば、指定ゴミ袋の価格は、長の判断のみで「上げ放題」のような気もします。

そのような制度は、公共団体としていかがなものなんでしょうかね。

Re: ごみ有料化の考え方

G No.27844

住民に有料化という言葉に対するアレルギーがあるので、指定袋を買うお金ははらってもらうけれど、行政はタッチしてないないので有料化ではありません。ということなんでしょう。

ところで、「町に収入はない」そうなので、普通のお店でなんらかの会社が製造した「指定袋」を住民のみなさんは買っているのでしょうね。
その指定袋を指定する行為は、行政処分なんでしょうか。

Re: ごみ有料化の考え方

ごうじ No.27847

手数料条例ということから、そのゴミ袋は、自治体(のみ)が直接販売しているものと思いましたが、広く売られているゴミ袋であって自治体が指定したもの、ということなのでしょうか?

Re: ごみ有料化の考え方

おまっと No.27850

「有料化目的でないのに指定袋しか収集しない合理的な理由」の考察

・袋を指定しないと中の見えない黒い袋を使う方が多く、そのためごみの中に資源物を入れて出されたり、危険物を入れて出されたりするので、統一して半透明の袋を指定する。
・ごみの種類で袋を色分けし、分別収集の徹底を図る。
・越境ごみ防止のため。

話は変わりますが、ごみ袋実費(原価)の自治体において、独禁法を意識してなのか、袋は指定するけどごみ袋の小売価格は指定しないというところもあるようですね。

Re: ごみ有料化の考え方

むかし法規 No.27851

適法性はともかく、妥当性レベルの問題に限れば、
必要性、合理性及び相当性の有無の評価になりますが、
当事者と同レベルの情報がないと、なんともいえないですね。

なお、指定ゴミ袋を使わないで(ゴミ集積場に)ゴミを捨て置いたとすれば、その後は、法的にどうなってくるのでしょう? みだりに廃棄物を捨てたということで、廃掃法違反? 
単に、このゴミ袋使って欲しいなあ、という行政指導ではないのですね。
分別指定日でも同様の問題は出てきますが。

(追記)スレ主さんのところの条例のスタイルはどうなってますか?
指定ゴミ袋を使用しないで、ゴミを捨てた場合
1 罰則
2 命令→命令違反→罰則
3 命令→命令不服従→代執行→費用徴収
4 単なる義務規定(≒行政指導の根拠規定)
5 規定なし
6 その他(氏名公表、収集しない、とか)

Re: ごみ有料化の考え方

H(半角) No.27852

>おまっとさま
なるほど、不燃ごみや資源ごみの区別や、内容がわかるというのはありますね。
2番目の分別の徹底は合理的な理由で納得です。

ただ1番目の内容について、うちの場合だと資源ごみ以外は2重袋を禁止していないので、黒いゴミ袋を内側に入れたり、新聞で1周ぜんぶくるんだりして出しているので中身はどっちみち見えません。
他所は禁止されているのでしょうか。
でもその場合も「透明〜半透明の袋でないと収集しない」でいいような・・・。

あと越境ごみは市民でなくても袋が買えれば無くならないですよね。
しかも袋代の原価だけで手数料がかからないなら安いのでしょうし。

ちなみに当市ではゴミは有料です。

Re: ごみ有料化の考え方

雪男 No.27863

 当市では容器包装リサイクルごみは透明の袋であればなんでもかまいませんし、燃えるゴミなどは市推奨のゴミ袋はありますが、これでなければ収集しないということはありません。
 やはり、特定の製品を指定する合理的理由がないのでしょう。
 カラスや猫対策としてダンボールに入れて出す人もいますし、必ずこの袋でなければならないという理由がなければ指定する意味がないのでは?

 ゴミ袋については中身が見えるほうが収集する側は分別が適正か、危険物が入っていないか判断しやすいので助かるのでしょうが、プライバシーの観点からは中身が見えないほうがいいでしょう。(レシートなどからその人の生活が推察されます。誰のゴミか分かるとストーカーが!)

 本題のゴミ有料化と袋の指定の関係では、袋を町が販売(委託販売含む)しているのか、町が指定したものを一般の商店が販売しているのか、スレ主様に説明をいただきたいところです。

 町の歳入が増えるわけではないので、ゴミ収集の有料化にはならない、というのは行政サイドの考え方で、住民サイドからは従来よりもコストがかかるのであれば、ごみ収集の費用に転嫁されようがされまいが、有料化と同じく経済的な打撃にかわりはないと思いますし、余分な金を払うのであればその金がどこへ行くのか疑問が生じます。
(もっともこれまでもゴミ袋は購入していた住民が多いと思われ、指定袋が通常の市販品より安価であれば別ですが。)

Re: ごみ有料化の考え方

青空 No.27875

皆さんいろいろとご教示いただきありがとうございます。

今まで無料だったものが、金額の多寡はどうあれ住民に
とっては新たな負担となるので、実質的な有料化なので
はないか?という素朴な疑問が出発点です。

自分はゴミ有料化には賛成の立場ですが、負担を求める
以上は、その根拠をはっきりさせて住民にしっかり説明
する必要があると思うのですが、今回は町としての意思
がはっきり示されていないままに、指定ゴミ袋以外は収
集しないということになったことに違和感を感じていま
す。

予算書を見る限り、町内の小売店に町が指定ゴミ袋の販
売を委託しているようです。質問しておいて恐縮ですが
指定袋の発注をどのようにおこなっているのかというこ
とや小売店への委託契約の内容は現在把握していません。
これらの点をもう少し調べて再度、状況を書き込みたいと
思います。

Re: ごみ有料化の考え方

H(半角) No.27876

ついでにお値段も。
販売の委託料も上乗せしているんでしょうか?

参考までに当市では
処理手数料としては、可燃ごみ45リットル10枚入りで500円ですが
これが袋そのものの作成原価ですと今年度は60円弱でした。

Re: ごみ有料化の考え方

むかし法規 No.27878

わたしも、ついでに、
形式的な法形式レベルでの根拠についても、できたら教えてください。
条例レベルでは、お題に関して、どのような規定がなされているのか。
条例改正なしで、「指定袋を使用しないとゴミを収集しないことにな」ったということですか。パブコメも、特に求めていないと。

Re: ごみ有料化の考え方

かるび No.27880

>今まで無料だったもの
これまで任意であっただけで、ゴミ袋は有料だったものと思いますのでこの認識はちょっと違うと思います。

青空様の疑問は、ゴミ袋を指定することの方が大きいのかなと感じます。この疑問はゴミ袋を指定している団体はどこでも解決しなければならないものなので、参考となる意見は周辺自治体にもあるでしょう。なぜ、ステッカーなど別の方法で無く袋を指定することで処理料金を徴収することにしたのかと大部分が共通する回答かと思います。

Re: ごみ有料化の考え方

電人M No.27887

横からすみません。

ごみ処理手数料の徴収としてのごみの有料化につきましては、
地方自治法227条の規定(手数料は特定の者に対する事務につき
徴収できる。ごみ処理は特定の人に限られるのか)や、手数料の
徴収をごみ袋の販売店に委託する場合の会計処理の方法など、
いくつかの問題が指摘されているところだと思います。
こうした問題を議会等で指摘された結果有料化が頓挫した
自治体もあるときいております。

青空様の自治体の状況はわかりませんが、こうした問題点に関する
指摘をどこかから受けて、それをクリアするために苦肉の策として
ご提示の方法を考え出したということはないのでしょうか。

ごみの減量が有料化の主な目的であることはどこの自治体でも
同じでしょうから、あえて手数料として徴収しなくても一定の
負担を住民に課すことによってその目的を達成することが
できるのであれば、ということでご提示の方法を考えたと勝手に
想像してしまうのですが。的外れでしたらすみません。

Re: ごみ有料化の考え方

di_meola No.27921

<長文になってしまいました・・・>

青空様の最初の質問は、@「指定ごみ袋の販売価格が原価であれば、問題ないのでしょうか」、A「今回の措置は有料化では無いのか」、B「手数料条例の改正の必要はないのか」ということでした。

「有料化」についてですが、この言葉の意味合いを明確にしないと話が上手くかみ合わなくなります。
辞書で引きますと、「有料」とは「料金が必要であること」であり、「料金」とは「何かを使用または利用したことに対して支払う金銭」です。また、「化」とは「そのような物や事、状態に変える、または変わるという意を表す」ものです。

このことから国語的には「有料化」とは「何かを使用または利用したことに対して支払う金銭が必要であるように変えること」ということになります。

これを、ごみの排出に当てはめると「ごみを排出することについて金銭の支払が必要とすること」なるかと思います。

ここで、「金銭の支払が必要」についてですが、指定袋を購入するには金銭の支払が必要ですので、「指定袋でなければ収集しない」とすることで「有料化」したともいえます。

ところで「金銭」の内容まで考えてみると、指定袋という“モノ”の代金と、自治体のごみの収集、運搬、処理に要する費用(要するに「手数料」です。)が考えられます。

「有料化」ということばは、広い意味では住民に金銭的な負担を求めることを指し、狭い意味ではごみの収集、運搬、処理に要する費用(手数料)を求めることを指すと考えられます。

いわゆる「ごみの有料化」というときは、手数料を求めることを前提として論議されています。

このことから、青空さんのご質問については、指定袋は原価で販売しているとのことであり手数料の要素(役務を提供するために要する経費。収集、運搬、処理に係る人件費等)は加味されていないようですので、手数料は徴収していないため、手数料条例の改正は必要はないです。(いわゆる“実費負担”については、条例の根拠は必要ないとされています。)

また、「今回の措置は有料化では無いのか」については、「有料化」ということばをどう捉えるかによって変わり、単に指定袋を購入するのに費用がかかるという意味での広い意味の「有料化」ではありますが、手数料を求めるという狭い意味での「有料化」ではないと思います。


それと、広い意味での有料化であっても、「負担を求める以上その根拠をはっきりさせて住民にしっかり説明する必要がある」とのことですが、青空さんの町の担当課とすれば何らかの原因があってこのような取扱に変えることとなったのでしょうから、担当課に再度確認されてはいかかですか。(指定袋でないと収集しません、という変更は、住民に対し相当影響のあることですので、何ら根拠、理由なく変えるということは考えられません。)

当方も、清掃センターに異動当初、この「有料化」ということばの意味合いをみんなばらばらに使っていたので、話がよく整理できないでいました。。。

Re: ごみ有料化の考え方

むかし法規 No.27932

私の日常感覚だと、有料化とは、別にややこしい話ではなく、対価として金員を払わなければサービスを受給できないという単純なことになります。これからは、お金を払わないとレジ袋をもらえないとか。他に、どのような“有料化”があるのでしょうか?

お題だと、(売買契約により買う)指定ゴミ袋でない袋に入れてゴミ集積所にゴミを出しても回収されず、その結果、みだりにゴミを捨てたということで廃掃法違反となり、処罰される可能性が出てくるということ。
裏からいうと、そのようなゴミは、市町村において、法律上処理義務がないと解釈されることとなる、制度設計あるいは常識で納得できる解釈の提示。

(追記)指定日に、ゴミ集積所に出す、というルール設定ぐらいは、廃掃法の目的達成のために、必要性・合理性・相当性があり、住民が常識的に受忍する範囲であると認識しています。

Re: ごみ有料化の考え方

RED No.27995

私の居住する都下の自治体も数年前にゴミ袋が有料化されました。
導入前に数十回(100回を超えたかもしれません。)にわたる説明会が本市では開催されました。
そこで強調されたのは、ごみ「袋」を有料化することによる、市全体としての支出の減少という効率化でした。
つまり、過量のゴミ搬入による「罰金」の支払いよりも、減量をという選択でした。
私は、一住民にすぎませんがこの選択に大変満足しております。
本市は、住民の自助努力により三多摩一の自治体になったとのことです。関係職員に敬意を表します。

Re: ごみ有料化の考え方

G No.28011

有料指定袋制によりごみを有料化したことにより、ごみ量を半減させました。4年経った今も改革直後のごみ量を維持し、全国から注目されています。ごみは一人一人が出すもの・ごみ減量の主役は市民であることから、市民との合意を最重要とし、600回以上の説明会を実施しました。

Re: ごみ有料化の考え方

青空 No.28053

皆さん、いろいろとありがとうございます。

当町の指定袋は70リットルで14円/枚で、今回の指定袋
の使用義務化にあたっては条例制定等は行っていないと
いうことです。

一口に有料化といっても、収集に対する有料化なのか処理
に対する有料化なのかという切り口もあるように思います
し、今回の措置の明確な目的が担当課に聞いてもどうもはっ
きりしない点や、実施後わずか2週間足らずで、ゴミ袋の
在庫不足による売り切れで住民に迷惑をかけている点など
情けない実態が明らかになっています。

Gさんのお話だと600回以上の説明会を実施したとのことで
すが、差支えなければ人口規模だけでも教えていただけま
すでしょうか。

Re: ごみ有料化の考え方

G No.28069

ひとに聞いてばかりいないで、どこ
のまちの話なのか、ググったりして
しらべてみることとお勧めします。

27995のREDさんの書き込みをヒントに見つけたHPから、28
011の書き込みをしました。REDさんがお住まいとのことなので、
万が一のことを考えて、あえて名称とかURLは省いたのです。それ
にしても、「この市のことでしょうか」とでもいうように、もう
少し親切に書き込めばよかったのかなあ。
しかし、東京都内の自治体ではよくあることですが、清掃課職員が
足を運んだ回数が600回ということで、公民館の主催事業だった
り、市民団体主催の学習会もたくさんあったのでしょうね。そうで
なければ、ゴミ量の半減なんてできませんよね。市民の高い意識と
いうか、有料化の是非以外に、もっと大切なことがあるのでしょう。

Re: ごみ有料化の考え方

青空 No.28105

Gさん、ご指摘に従いググって見たところ、見当がつ
きました。ありがとうござます。

600回という説明会の回数だけでなく、首長が先頭に
立って様々な取組をしていることがわかりました。

何事も「本気」でやらないと駄目だということですね。

Re: ごみ有料化の考え方

G No.28106

青空さま

このような掲示板では、タテ読みというテクニックがあることもご承知おきください。

地縁による認可団体の枠組みについて

ど素人 No.28085

 皆さん、教えてください。

【質問1】
 地縁による認可団体として届け出をしたいと自治会から相談がありました。
 その内容について、地縁団体として認可を受けていないA自治会、B自治会、C自治会でA・B・C自治会という1つの地縁団体として認可を受けたいというものでした。
 そのような枠組みで認可することはできるのでしょうか?

 また、仮に認可することができた場合、既存のA、B、Cという任意の自治会の枠組みは残したままでもよいのでしょうか?


【質問2】
 上記で複数の自治会で1つの地縁団体認可が可能な場合になりますが、複数の自治会で1つの地縁団体として認可を受けたい時、このうちの1自治会はすでに地縁団体として認可を受けています。
 新たに地縁団体として認可をした団体の中に、地縁団体が存在することは可能でしょうか?

お手数ですが、どなたかご教示願います。

Re: 地縁による認可団体の枠組みについて

むかいのロトト No.28089

本市でも、ど素人さまと同じようなケースがありました。

ある町内会(私が属する町内会でしたが・・)が既に、地縁による団体の認可を受けている。

その町内会は、5班から構成され、そのうちの一つの班が、別の、単独の地縁による団体の認可を受けた。

そのようにした経緯は、全体の町内会保有の資産があり、その中でも、それぞれの班固有の資産もあった。
それぞれに、町内会名義で登記したいがため、そのような扱いを認めたものであります。

5班を5つの単独町内会と位置づけ、全体の町内会を連合町内会と位置づけたものです。
当時、いろいろと調べて、OKな旨書かれた文書(国の正式通知ではなく、月間地方自治という書籍に投稿された、自治省(当時)の職員のものであったように記憶しております。なお、この類の投稿には、必ず、最後に、「あくまで個人的な見解であることをお断りする」旨の記載がありますが、国のお役人さまの書かれたものは、そのまま、行政実例としてまかり通るのが事実であります。無論、私のような市町村の職員が書いたようなものなら、「何を戯言を言っているか!!」と一笑に付されるでしょうが・・・)により判断しました。

※ 以下追記
誤解があるといけませんので、補足します。
資産があり、登記するために認めたというよりも、沿革的にも、町内会組織として、活動の実態があった。個別の町内会がそれぞれ単独で町内会活動をし、そして、連合町内会も活動をする。
そのような実態があったことで、この取扱いを認めたものであります。

Re: 地縁による認可団体の枠組みについて

ド素人 No.28092

むかいのトトロさま

ありがとうございました。
活動実態がある場合については、それぞれが資産を保有することはあり得ますよね。
参考にさせていただきます。

民間労働者が混在する事業場の区分の整理について

えんどう たかし No.28071

 過去ログのほうへ行ってしまいましたので再投稿お許しください。
  微妙な問題ですが、是非情報提供をお願いいたします。

 指定管理者ではない自治体直営の公の施設(出来れば事例として、劇場・市民会館等)における民間労働者が混在する事業場の労働基準法別表第1の区分整理はどのようになっているでしょうか?。
 ちなみに某地方都市設置の直営劇場の事例では、労働局による整理(これを受けて自治体の解釈も)によると「12号事業場(教育研究事業場)」となっておりました。従って、当該事業場における労働安全衛生法に関する労働基準監督機関の職権は、地方公務員法58条5項(同条文が指し示すところの労基法別表第1「12号」という整理により)人事委員会(置かない場合には「長」)ということになります。
 なお、請負(委託)法人内部に限る労働安全衛生(雇用関係に基づくもの)の監督機関については当然監督署であると解されるところ、事業場としてみると、元方(発注者である事業者が当該事業を自ら営んでいる場合)や、発注者の労働安全衛法上の責任(相互の作業に関係する安全衛生)については監督機関の職権は「長」であると解されるようです。

 皆様のところではこのような一体性のある事業場の区分の整理は如何でしょうか(長でしょうか、労基署でしょうか)?。

宅内漏水の水道料金減免について

水道初心者 No.28043

水道料金の減免について疑問があり、投稿しました。
全国の市町村で、宅内の水道管で善良な管理をしていたとしても発見できなかった漏水について、減免しているところが多数見受けられます。
よく、宅内側の水道管の管理は、個人のものだといわれています。
個人所有、管理のものなのに、なぜ水道料金を減免するのでしょうか。
法律上の根拠等があれば、ご教示願います。

Re: 宅内漏水の水道料金減免について

知ったかぶり No.28057

宅内漏水の水道料金を減免する法的根拠。→当該市町村の条例等。
なぜ水道料金を減免するのか。→当該市町村が減免する必要があると判断したから。

Re: 宅内漏水の水道料金減免について

水道初心者 No.28058

知ったかぶりさん、投稿ありがとうございます。
根拠は、条例があるから、それは、私もこの件で投稿があるから知っていました。
私が知りたいのは、宅内漏水を条例に盛り込んだ理由、経緯などです。
メーター器以降については、使用者の管理だと言っておきながら、矛盾が感じられるので投稿しました。ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

Re: 宅内漏水の水道料金減免について

むかし法規 No.28060

確率的に発生せざるを得ない損害を、誰に負担させることが社会的に公平か、あるいは、誰が保険などでリスクを分散させる立場にあるか、
は、損害賠償法一般の立法・解釈を通じた基本テーマともいえます。

で、お題、基本インフラで、一般人には自ら管理困難な水道管については、所有権の所在とは別の発想で、「善良な管理をしていたとしても発見できなかった漏水」という損害を事業者が負担することは、私の感覚では、妥当な政策判断。
事業者はその費用を水道料金に(こっそり?)転嫁すればいいだけだし、一般私人のそのようなリスクを対象とする保険商品は、あまりないような気もします。
もっともそのへんのところは、相関関係にあり、そのような漏水が頻繁に発生し、減免がないという状況になれば、そのリスクを補填する保険商品が開発されるだけでしょう。

もちろん、所有権の所在と一致させて、そんなの自分で面倒見ろよ! という政策判断も、それはそれで見識。リベラルな(というよりリバタリアンな?)自治体さんということになりますね。嫌いじゃない。

Re: 宅内漏水の水道料金減免について

えんどう たかし No.28062

 横から失礼します。
 この話、おそらく、サンデル教授の白熱教室のような議論になるのでしょうね。アリストテレス的正義がカント的正義に包括され、これをリバタリアニズムが批判する、さらにこれを批判する云々??。
 で、私はなんとなくですが、今のところ、ローズ「第二原理」を引用して、
・・社会的・経済的不平等は次の二条件を満たすものでなければならないから・・
 @不平等がもっとも不遇な立場にある人の利益を最大にすること(格差原理)、
 A公正な機会の均等という条件のもとで、すべての人に開かれている職務や地位に付随するものでしかないこと(機会均等原理)、
 ・・上記考え方を採用し水道設備に当てはめると、確かに私有地に埋設された水道設備は私的財産であるが、しかしそれは私的財産として取り扱うこと以外に現制度として方法が無いことに起因するものではないのか?(井戸や地下水の利用は偶然の利益が大きいし、このような水源をことごとく私人に独占されては制度としては困ったことになるし・・)。
 また埋設された水道管というブラックボックスの管理に関する情報を、当該私人がその制度管轄者として責任を果たすことは可能か?。
・・・等々が考えられるような・・・。つまりこの場合、一般人たる私人と制度管轄者としての水道事業者との間の実力格差は歴然としているだろう、という考え方です。

Re: 宅内漏水の水道料金減免について

むかし法規 No.28064

ロールズ流リベラリズム、あるいはサンデル流コミュニタリアニズムを援用して、高らかに水道料金の減免を宣言するトレンディな首長さんとか。
政治哲学の正しい使用法ではありますね。

Re: 宅内漏水の水道料金減免について

えんどう たかし No.28065

 つまり彼の理論(私の、現時点での理解)によれば、当該水道利用者(受益者たる住民)が、「無知のベール」で覆われているという状態で何を合意すべきか?・・・です。

 即ち、最も原始的状態(自分の社会的な位置、財産の状態などについては知らない。水道の原理効用も知らないが、ただ水が無いと生きてゆけないということだけは承知している状態)の元で、“各人が如何なるルールが良いかを発見してそれを合意しなければならない”と仮定した時、『制度管轄者として採り得る方法』は何か?・・・と言うわけです。

Re: 宅内漏水の水道料金減免について

水道初心者 No.28066

投稿してくださいました皆様方、ありがとうございました。
皆様方の貴重なご意見等、参考にさせていただきます。

目的外使用の申請先及び許可権者

お困りくん No.28049

基本的なことかもしれませんが、教えていただきたいと思います。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、所管が教育委員会とされる学校、公民館における目的外使用の申請先及び許可権者はだれとなるのでしょうか。

目的外使用料を徴収する場合は、地方自治法で事務の委任がされていれば、教育委員会、されていなければ、長だと思います。

では、目的外使用の申請先及び許可権者は、事務の委任がされている場合とされていない場合で異なるのでしょうか?

Re: 目的外使用の申請先及び許可権者

えんどう たかし No.28063

 まだ何方からもレスが無いようですので・・

 >事務の委任 → 権限の委任と言う理解で考えます。
 おそらくは設置条例と規則(法形式の明文規定)によって、設置者が管理についての権限を他の行政庁(地方自治体の場合には「長」から別の執行機関である「教委」への委任など)にその権限の一部を委任しているものと思われます(要するに「委任庁」と「受任庁」の関係)。
 どこまでの範囲を委任しているかは当該「法形式の告示」にある通りであり、受任庁はこの範囲を超えて権限行使は出来ないというのが一般原則かと。
 あともう一つは、法形式の告示によっても、設置や廃止(←権原=民間で言えば所有権?)など、主要な権限は委任できないというのが通説のようです。

 そこらへんで、目的外使用の許可権限や、設置目的に疑義が生じるような長期の占有許可などは、法形式の明文根拠によっても、別な行政機関や下位機関に委任するのは難しいような気がします(上位法に違反するか、若しくは設置目的と言う立法意思に反していると解されます)。
 しかしそうは言っても、目的外使用にも色々な様態があり(例えばロビーに設置する自販機の利用やその電源使用など)、軽微な場合や目的使用に付随した一体的使用であると解せるような場合には、運用面で実質的な支配権限(民間で言えば支配人的地位)のある「受任庁」が判断したとしても、格別権限を越えた(違法性がある)ようにも思えませんし、公益に反することもないと解する余地もあるように思えます。
 なお、何が“軽微な場合”に当たるのかや、“目的使用に付随した一体的使用”であるかどうかは主観的に理解せざるを得ないので、争いになることはよくあることです。例えば備品・設備を外部に持ち出して使用させる場合など問題になることが多いと思います。

 《追記》

 問題の使用料については、目的外ゆえ(当然、受任庁が行う行政行為として告示されていないわけですから)料金を課す権限は受任庁にはないと考えられるように思います(権原庁の名で行う代理や補助執行は可能でしょうけど・・)。

督促状の発布について

しょうくん No.27998

固定資産税または市民税について通常督促状を発布する際は各期別ごとに行いますが郵便物が返戻になった場合等で督促状が各期ごとに発布されていない場合に各期ごとに(1期から4期の未納の場合4枚の督促状を作る)督促状を発布するのかまたはまとめて一枚の督促状に1期から4期を連記して発布することは可能でしょうか?
条文の解釈、解説書、判例等があればお聞かせください。

Re: 督促状の発布について

おまっと No.28015

解説書や判例等は不知なのですが、「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない」と地方税法第329条・371条に規定されているので、(たとえこれが努力規定だとしても、)法はそれぞれ納期が違う1期から4期までの督促状をまとめて1枚で送付することを想定していないのではないかと思われます。督促手数料(地方税法第330条・第372条)を1回分にするのか4回分にするのかという問題も生じそうです。

Re: 督促状の発布について

hiro No.28041

督促状は、「納期限後20日以内に発送し」と規定されていますので、各期ごとに発送し、返戻されたものはその都度調査の上、公示送達にしていました。返戻後公示送達されていない期については、滞納処分ができなかったと記憶しています。私のところでは、1期から4期までまとめての(2期以上まとめた)督促状はあり得ませんし、当然督促状の再発行もありません。

Re: 督促状の発布について

しょうくん No.28055

ご回答ありがとうございます。
返戻以外に徴収猶予している場合は督促および滞納処分ができないと思います。猶予を取り消してその猶予期間の督促できていない期についても、まとめて督促することはないのでしょうか?

Re: 督促状の発布について

元税務 No.28056

質問です。

通常、税の督促状は、条例規則等で書式を定めているはずです。
書式を定め、公報しているからこそ、これに法律上の効果をもたせられると考えられると思います。
ということは、しょうくん様の団体では、これから督促状の書式を改定するのに際して、1枚の書式で数期にわたる課税について対応する予定という理解でよろしいですか。

Re: 督促状の発布について

あお No.28059

横から恐縮ですが、
地方税法では「納税者が納期限までに○○税に係る地方公共団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」という規定の仕方であり、納期限が分かれていれば、納期限ごとに督促状を発しなければなりません。
督促状の様式は地方税法施行規則第2条第1項第5号で第4号様式が定められており、第4号様式では「第○期(月)分」とされていますので、各期での発付を行うことになります。
また、期ごとに督促することと、まとめて○期から○期まで行うことは不服申立ての期間が違ってくることになり不適切な扱いになると考えます。

執務上の服装等基準について

むかいのロトト No.28002

本市では、職員の服装は、男性も含め、年間、自由服になっております。(ノーネクタイ)
無論、自由とはいうものの、当然、公務員の品格を損なわないものとされ、各人の常識の範囲内で自由化されていました。

しかし、中には、個性を尊重するあまり、市民から「公務員として、あの服装は何だ!!」とのクレームが後を絶たず、最近、「服装等基準」が制定され、公表されました。

私自身は、そのような基準を制定することは、根本的に反対の立場でありましたが、結局、制定されることになったものであります。(いい大人が、基準を作らなければ、守れないというのは、情けないことだと思います。)

その基準の中には、男性の基準として、
・頭髪はきちんとセットされていること。
・長髪でないこと。
・髭の剃り残しがないこと。
などが定められております。

本日、人事担当に、「髭の剃り残しがないこととは、つまり、おしゃれとして、口髭を生やすことはダメということか」と確認すると、「その通りである」との回答。

おしゃれとしての口髭を全面的に否定するこの基準については、私としては、極論すれば、憲法違反(幸福追求権)ではないかと思っております。(無論、無精ひげはダメでしょう。)
最近、髭をそらないことで、人事評価が低くなり、窓口部門から、他部門に異動させられ、給与額が減少したことに対する神戸地裁の判決が出ており、その職員が勝訴しております。(郵便局の職員だったと思います。)

このことから、役所の仕事として、口髭が職務上許されないものであると断定することは、行き過ぎではないかと思っております。(長髪もダメというのは、おかしい。長くても、きちんと、手入れされていれば、よろしいのではないか。無論、ぼさぼさはダメでしょう。)
人事担当は、「口髭は許されない」と強化な態度を緩めませんが、全国の皆さまのところでは、本市のような基準はありますか?
また、この基準について、どのように思われますか?

実例やご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。

Re: 執務上の服装等基準について

RED No.28003

意見です。
そのような配慮を求められることがあると思いますが、それが住民の代表意見であると判断することは危険だと思います。常として、声の大きい意見が採用され、本質的な問題が見過ごされていると思います。
窓口に対応する職員の服装が著しく不潔であるならともかくそうでないなら、住民のストレスは窓口に出頭することそのこと自体にあると思います。
私自身は、声の大きい意見よりも、無言の意見を収集することが必要だと考えています。

Re: 執務上の服装等基準について

えんどう たかし No.28006

 職員の中にイスラム教の人がいたらどうするのですか?と言う疑問がありますね。
 ひょっとして“踏み絵”じゃないですか?。人事担当者に“髭を剃らない民族と和人を見分けるのに役立ちそうですね”と言ってみては如何でしょう?・・・。

 《追記》
 口髭がファッションや観光資源・趣味ではなく、その個人または集団のアイデンティティーだという人も居られるようです。
 http://www.ainu-assn.or.jp/

Re: 執務上の服装等基準について

かるび No.28007

どうして口髭は良くて、無精髭はだめなのですか?
口髭と無精髭の違いはなんですか?
誰が見ても違いがわかるのですか?

Re: 執務上の服装等基準について

えんどう たかし No.28008

 釈迦に説法とは思いますが、行動行為に関する自由は絶対ではありませんので、合理的な範囲では制限されることはやむをえないと思います。しかも仕事中ゆえ。
 問題は、制限されることとなった者の個人の自由(とりわけ表現の自由に関して)と、これに衝突する他者の人権の問題(『厳格な合理性の基準』でしょうか)。但しこれは一般論。
 そこでもう一つは職務に関する(見た目と合理性の交じり合った問題ですけど)ことゆえ、この自由を制限して得られる利益との比較考量の問題だと思います。例えば、私のような裏方の舞台人は、演出上黒い服を着用することが求められています。また、危険な舞台仕込みの場合にはヘルメット・安全靴・手袋着用が法令により定められています。
 さらに役者(演者)にいたっては、台本や演出家・衣装やメイク担当者の意向などにより、本人の意思が大きく修正されます。それは職業上・職務上必要な合理的理由があるからです(こちらは前者とは違い『合理性の基準』でしょうね)。

 で、公務員の行う事務に必要な合理的範囲による制限はどこまでで、その権限を持っている人は誰なのでしょう?。また権限を持っている人に対する反対意思の行使(「合理的基準」に対するテスト)はどの程度可能なのでしょうか?
 口髭や頭髪・服装・化粧云々と言う話になった場合、ファッションセンス・容姿・性別・年齢・・・と、およそ公務員としての事務に無関係(若しくは区別すべきではない)な事項にまで基準を設けようとエスカレートする可能性は無いのでしょうか?

 追記

 合理的基準に対する反論・・・公務員となる権利については、憲法11条・13条・14条・15条(の反対解釈論としても)・22条からして、その条理上、国民に対して平等に認められていると解され、具体的には地方公務員法13条により保障されるから、民間人の雇用ないし結社の自由に代表されるところの私的自治の原則(集団内部による自立的規律)を修正して、平等性が担保されなければならない。
 よって、民間企業のような事業者の意思を、その配下の労働者に命じて事業のイメージ戦略や行動を規律するのとは異なり、必要な行為規範は公益性から判断すべきであり、事業者(任用権者)の一方的な価値観に基づく行動規範に服するようなものであってはならない。

 上記に対する批判も・・・しかしながら、行政サービスを利用する住民は、他の民間の商品の購入とは異なり、市場から自由に選択することは出来ない(“あの店は店員のイメージが悪いから別な店に行こう”とはならない)、つまり市場による選択原理が働かず、必要な手続やその他の行政サービスを受けるためには決められた唯一の窓口の担当者に申請その他を行なわなければならないことからすれば、住民に与える心象(イメージ)については当該住民が納得出来得るだけの一定の配慮が求められる。

 さらに反論として・・・否、執拗に住民の多数が好感を持つとするようなイメージ戦略に公務員が振り回されることは、多数派の標準化を進めることに外ならず、自己のアイデンティティーの喪失や、少数の異なった意思表示や行動の自由を抑制するという文化的・政治的な不平等を暗に助長する手助け(異端の排除)をしているに違いない!?。

 ・・・などと思考妄想してみました。

Re: 執務上の服装等基準について

G No.28019

私は、
・頭髪はきちんとセットされていること。
・長髪でないこと。
・髭の剃り残しがないこと(≠口髭)。
は、公務員のみならず、ビジネスパーソンとして当然の常識だと思います。

現状、その「常識」が通じない職員がいる以上、人事課がでてくるのはいらぬおせっかいですが、職場の常識の自主的基準としてはあるべきではないですか。

関連 二日酔いでぷんぷんすること。サンダル履き。廊下に傘を干す。市民の見える席での飲食(昼食でも)。男女問わず、下着を見せるファッション。原色のシャツ。Tシャツ。


Re: 執務上の服装等基準について

mm No.28022

わたくし、ビジネスマナーの講師をしておる者です。
(もちろん副業ではなくて、勤務する役所の職員を対象に、です)

その中では、やはり髭について「剃りましょう」と言及せざるを得ないです。
マナーというものは揺らぐものだと思うのですが、今この時代の日本においては、やはり「接遇の場において髭は似つかわしくない」というのが一般的なイメージのようで…このような常識からマナーが形作られているからです。
(イメージとか常識とかあやふやな言葉ばかりですが)


で。
宗教でも信条でも、あるいは健康面(剃ると肌荒れがスゴイ!とか)でも、ファッションや趣味といった程度を遥かに超えた「絶対に剃れない理由」があって髭を剃らない方も、やはりいらっしゃることでしょう。
それは、今度は「ビジネスマナー」とはまた違った次元で捉えるべきものであり、許容されて然るべきではないでしょうか。
(わたくしのビジネスマナー講師仲間にも「業務でイスラム圏に出張する際に支障が出るので、髭は剃りません」という方がいました)


では、OKとNGの線引きがどこか、というと…やはり「常識」と言うしかないのでしょうね。
おそらく(無精髭でなく)口髭の可否などですと、この「常識」というあやふやな線の上下を行ったり来たりするのではないでしょうか。業務内容や窓口応対の頻度も判断基準に含まれてくるかもしれませんね。


とうわけで、自分の意見をまとめますと…
・「お客様に快く思われるためのマナー」という意味で、髭は剃るべき。
・剃れない事情がある場合は、当然剃らないべきであり、許容されるべき。
・いずれにしても、守らない者に対して何らかのペナルティを課すには基準が曖昧であり、「常識」で判断する必要がある。

Re: 執務上の服装等基準について

H(半角) No.28024

基準は無いです。

服装は着替えればいいのですが、
髪や髭は急にのばせないので
清潔感のあるきちんとしたものならOKなのでは?と個人的には思いますが、
実際ロンゲや口ひげの人は、やっぱ市民から「なに、この人。本当に職員?」という訝しげな目で見られています。(傍で見ていると市民の方に申し訳ない気持ちになる)

やはりそういう職種だということなのでしょう。
髭や髪は印象が変わりやすく変装の定番なので怪しい雰囲気はどうしても否めません。
その種のおしゃれに拘るなら選ぶ職業でなかったと諦めた方が・・・。


ただ、常識的に・・・とゆるーく設置しとく分には問題ないと思いますが、
途中で本来の意味を忘れて「守らせる事」に固執し始める人がいるので
「襟足から何センチが長髪」とか
「剃り残しが見つかった時のために髭剃りを常備」なんて
人事担当が言い出さない事をお祈りします。

Re: 執務上の服装等基準について

TY No.28027

今年の5月に群馬県伊勢崎市が、市民に不快感を与える恐れがあるとして男性職員のひげを禁止したというニュースがありましたね。公務員の品位を保持しようと、クールビズへの切り替えを通知した文書の中で、ひげについて「不快に思う市民もいるため禁止します」と記したとのことでしたが、総務省公務員課は「同様の事例は把握していない。公務員には品位を保つ義務があるが、茶髪やピアスなど、具体例は各自治体で決めること」とコメントしていました。

Re: 執務上の服装等基準について

快感公民館 No.28029

 いつもお世話様です。

 推測も含めてですが、当自治体もひげはいけない空気があります。

 ただ、窓口でない部署の偉い人は生やしていても平気で、窓口で生やしているとうわさをされていた人は、マスクを常にしていて、昼食も個食だったと思います。

 花粉症やインフルエンザのせいか、ひげはだめでも、マスクをしていても失礼ではないようです。

Re: 執務上の服装等基準について

むかいのロトト No.28032

皆さま、いろいろなご意見を賜り、感謝いたします。

今回、服装基準が制定されることになった理由として、臨時職員がここ数年、増えてきたことも大きく影響しております。
かつては、ほとんど見られなかった臨時職員が、今日では、各部署に多数在籍しています。
そして、その中には、極めてハイカラないでたちの方がいらっしゃる。ネオン街の蝶のような格好。
私としては、いやらしいおじさんの目で楽しませてもらっていますが、市民の方々からみれば、「何という格好なの」ということになります。

無論、臨時職員の全てがそうであるというわけではなく、正規職員の中にも、不適切な格好の方もおります。

まあ、いずれにしても、基準が制定され、公表されたわけですから、組織に生きる人間としては、それに従わざるを得ないでしょう。
いや、今から、口髭を生やして、人事当局に喧嘩を売ろうか!!

そんなふうに考える今日この頃であります。

Re: 執務上の服装等基準について

G No.28037

ネオン街の蝶 と口髭との関連がよくわかりませんが。。。

臨時職員さんが、臨時的任用職員だったとしても一般職ですから、守秘義務はありますよね。で、なぜ、守秘義務を守らなければならないかは、決して地方公務員法に定めがあるからでも、宣誓したからでもないでしょ。
服装や身なり、お題にはでてませんが口のきき方とかも、同様だと思います。
職場で、広い意味でのOJTで教えていくしかないし、自分たち自身も、先輩達から教わってきたわけですしね。そうしなければ、その次の代が、もっとひどくなるわけですから。

Re: 執務上の服装等基準について

むかいのロトト No.28039

G さま

特に、関連はありませんが、その「ネオン街の蝶」がちらほら見掛けられ、それを市民が指摘する事態が頻発したことで、人事当局が今回の基準を設定したというものであります。

口髭については、明確にダメとはお達しがなかったものですが、それを契機として、
「あれダメ、これダメ」と明記されたということです。

従って、「ネオン街の蝶」の存在がなければ、ここ当面は、「口髭」の問題は生じなかったのではと思います。(職員の間では、オシャレとしての口髭なら許されるのではとの意識があったようです。)

ちなみに、私は、口髭は生やしておりません。
無論、長髪でもない。(長髪どころか、寂しくなりつつあります。)

Re: 執務上の服装等基準について

えんどう たかし No.28040

 スレ主様がまとめられたところですが・・・
 法的な議論より、寧ろイメージや心象のお話になっているところなので、挑発するわけではないですが、長髪・口髭の私(但し、公立劇場に勤務する民間人!)としては、納得できないので、一言。なお、お断りですが、単なるヒガミかもしれません??

 “きちんとセットされた頭髪、口髭など剃り残しなし、まるで標準服のようなスーツ、どこから見ても公務員として申し分ないスタイル”。これって 階層別けスタイルということは言えないのでしょうか?という疑問。

 “我々はは常に清潔である”という集団のエリート意識のような、ないし“公務員は見た目についても後ろ指を差されないようにしなければならない”という脅迫観念、若しくは“公務員は無個性であるべきだ”という自虐観念、これらが心理にあるのではないか?という疑い・・・(妄想ですが)。

 私の趣味からいけば、寧ろ、少し残念な格好(本人も、今日はイケてないと思っている)のほうが安心できるわけで(例えば外回りから帰ってきたばかりの刑事コロンボのような格好)・・・いいじゃないですか。

Re: 執務上の服装等基準について

かるび No.28042

組織のイメージは、商品や従業員に大きく起因すると考えます。
国や自治体にとって、えんどうたかし様のおっしゃる“我々は常に清潔である”というのは、信用を得るためには重要だと思います(エリート意識のところはわかりませんが・・・)。
住民にとって商品を購入する企業は選べますが、自治体は選べませんから気持ちよく住民票をおく地域で過ごしてもらうためには、身だしなみも含めて接客マナーは一般企業以上に必要だと思います。

定義の無い清潔感は時代ごとに変遷するもので、その時々で認められた範囲内で楽しむ分には私は良いと思いますが、口髭ダメと言う意見が多いことはちょっと意外でした。
誰がみとめた範囲かというのは、やはり一般論でしかないので、周りの人が注意して注意されたら聞きましょう、という程度でしかないと思います。

ネオン街の蝶・・・流行なんですかね?まったく世間に疎いもので・・・

(先入観?)
えんどうたかし様の記載を読んでいて思ったのですが、私にとっての階層分の部分は、大手の銀行員でしたね。

Re: 執務上の服装等基準について

えんどう たかし No.28044

 かるび様、mmさまそのほかの皆さんの言われる、イメージ・心象を良くすることが住民サービスのためにも必要だということには異論はありません。
 但し、これが基準(即ち○○禁止と言う形式の命令)になることには若干の違和感を覚えます。正直申し上げて可笑しいのでは、と。

 職務に必要な道徳的観念はなければなりませんが、しかしそれは、職員に対する教育や、マナー研修、日々の職員間での話し合い、意見交換など、職員間や上司と部下の人格的な交流のなかで培われるもの。そのなかで住民の考え方も考慮したうえで、各人、若しくは各部署における思想の自由市場で決着させるべき一種の生活文化という性質もの。
 このような教育や職場の人格の交流による方法ではなく(勿論無いと断じることは出来ませんが・・)、これを基準や命令とすること(←昇進への格差など不利益を前提にした強要)には問題があると思います。公務員の下す権限ある者の命令は、少なくとも組織内の関係では、それが裁判所を拘束する法的強制力を持つと考えられていますので。
 やはり、基準に従わせるのは短絡的な方法のように思えます。

Re: 執務上の服装等基準について

むかいのロトト No.28045

自ら収束させた後のレスを拝見し、またもや、再燃。ムラムラ…

私も、公務員のイメージとして、頭髪は耳にかからないくらいに短く、七三分け。
手の爪も伸びておらず、髭もきれいさっぱり剃られている。

スーツでびっしりと身を包み、どこからみても公務員。
そんなふうにイメージしていました。(若かりし頃。はるか昔)

しかし、それが本当によろしいのか???

えんどう さまが言われる、「我々はあんたら庶民とは次元が違う」と言わんばかりのいでたちが本当によろしいのか。

極論ですが、例えば、生活保護者宅へお邪魔する際に、このような公務員ルックで訪問したら、保護者にとっては、嫌味にもなり兼ねないように思えます。
それよりも、ラフな格好の方が親近感、違和感がないように感じます。

でも、次のような場合は、公務員ルックが適当か?

良く、テレビで、●●地検特捜部が捜索に入る際の映像が映し出されますが、スーツでビッシッと決め込んだ職員が、兵隊のように並んで入っていく。
それが、皆さん、Tシャツやジーパン、ジャージ姿だったら、様にはならないでしょうね。

いずれにしても、私としては、先にも述べたとおり、各自の良識に任せるべきと。口髭だって、身体の一部に溶け込み、全くいやらしさも微塵に感じられないような方もおられますので、一律、ダメとする扱いは、大げさに言えば、人権無視ではないかと思います。

個性豊かな公務員がいたって、いいじゃありませんか。身なりだけばっちり決めて、高飛車な窓口対応をしているよりも、ざっくばらんに、市民の方々と同じ目線で、対応できる公務員の方が、住民サービス向上につながるのではと思っております。

※ 追記
えんどう さまは口髭を生やしていらっしゃる。タレントで言えば、誰に似ていますか。
私は、えんどう さまのイメージは、元アリスの堀内孝雄さんを頭に浮かべました。
(勝手な妄想、お許しください。)

Re: 執務上の服装等基準について

かるび No.28046

通常であれば良識の範囲で解決できる問題ですが、今回は各自の良識には任せて置けないほどの異常な状況ではないかと思います。

職員を管理する部署としては、現状を何とかしたいわけです。これを基準で解決するのか、研修でなんとかするのか、いずれにしても自由を制限するという意味では同じことではないでしょうか。

ところで、自由って何でしょう?むかいのロトト様の自治体でも自由というものの、無制限の自由(おかしな表現ですね。)が想定されていたのでしょうか?

今回の基準は、この自由の範囲を明文化したことが発端ですが、その範囲に雇用する側とされる側のズレがあったわけですよね。

私は基準そのものにはあまり興味がありませんが、基準を満たさないことに対して不利益を与えることでズレを解消しようとすることは一方的なので行き過ぎだと思います。しかし、度を過ぎた異常な状況で良識の範囲で対応できない状態を目の前にしてそのように思えるかは管理する側を体験しないとわかりません。(意見になってしまいすいません。)

(このスレも長いので、私はこの辺で失礼します・・・)

Re: 執務上の服装等基準について

むかいのロトト No.28047

誤解が生ずるといけませんので、最後の投稿。

かるび さまが言われる、本市の状況が「異常な状況」であるとのご推察について、弁解。
決して、そんな状況ではありません。「スナック市役所」になっているものではありません。至って、普通の状況です。
それが、私の記載の仕方が誤解を招くような言い方で、「市民の方々から頻繁に指摘がある」とは、数件程度です。「ネオン街の蝶」も数人程度。
その数件程度の苦情、クレームに対して、人事当局が問題視し、今回の事態になった。

本当に、役所とは弱いもので、市民から指摘、要望があると、直ちに対応する。これはこれでよろしいとは思いますが、程度の問題だと思いますが…
と言うよりも、全ての方々ではありませんが、自分の要望、例えば、生活保護にしてくれと言ったのに、受け入れられなかった場合に、「その対応は何だ。公務員として失格だ。しかも、服装もなっていない」と、クレームが入る。こんな場合もあり得ます。決して、対応も悪くなく、服装も特に問題がない場合でも。

長くなりましたので、ここまでとします。皆さま、ご意見等ありがとうございました。