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公用住宅電話、公用携帯電話の取り扱いについて

おこぬうい No.28256


 例規に関しては、全くの初心者です。初歩的な質問で申し訳ございません。

 最近では、一家に一台の電話機、一人一台の携帯電話はごく当たり前の世の中ですが、市町村によっては、電話管理規則や電話管理規程の中で、市長、副市長、教育長といった特別職の自宅に公用住宅電話を設置する旨の規定を設けております。

 もし、市町村が公用電話を個人宅に設置する場合や公用携帯電話を貸与する場合には、規則や規程に定めが必要なのでしょうか。
 
 電話に限らず防災ラジオなどを市町村が個人宅に設置していることもあると思います。電話は設置後、通話料などが発生するので取り扱いが違うのでしょうか。


 

 

Re: 公用住宅電話、公用携帯電話の取り扱いについて

ダジャレイ夫人 No.28264

 例規を制定する契機は、市民の権利を制限したり義務を課したりするため法的根拠が必要な場合と、事務を円滑に進めるために必要な場合があると思います。お尋ねの公用電話に関する規定は、後者にあたると考えられるので、規定を制定すべきかどうかの判断は、制定した方が事務を円滑に進めることができるかどうかにかかってくると思います。その際の判断基準は、事務の複雑さや規模、費用等ということになるでしょう。

 公用電話についていえば、ある程度事務が複雑であり、その設置目的、種類、設置場所、管理者、通信料の負担等について規定しておいた方が事務を円滑に進めることができると判断すれば、規則等を制定することになると思います。逆に規則等を制定していないと決裁権者が起案を決済する際、その都度判断しなければなりませんが、これだと決裁権者の負担も大きくなりますし、人によって判断がまちまちになって事務が混乱する可能性もあります。
教えてください。

本市の施設等の利用について、条例や規則で「第1条 利用希望者は、申請書(様式第○号)を市長に提出しなければならない。第2条 前条の申請者が多数の場合は、抽選による。」とあります。

しかし実際には、利用希望者は条例等に定める「申請書(様式第○号)」ではなく、まずネットやハガキ等で申込し、多数であれば抽選のうえ、当選者のみが「申請書(様式第○号)」を提出するようになっています。

このような実務は、法的に大丈夫なのでしょうか?
抽選に外れた市民から「条例・規則と合ってないから、抽選のやり直しを」といったクレームに対処できるのでしょうか?

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかいのロトト No.28087

新米 さま

条例や規則の規定を厳格に適用させれば、

@利用希望者が定められた期限までに、申請書を提出
A期限満了後に、抽選
B抽選により当選した者に対し、利用決定通知書の送付及び抽選に漏れた申請者に対し、利用不決定通知書の送付

となるのでしょう。

しかし、実際には、

@ネットやハガキ等で利用申込みの受付
A受付期限経過後に、抽選
B当選者に対し、利用決定の連絡、申請書提出指導
C抽選に外れた人には、外れた旨の連絡
D当選者から利用申請書が提出され、利用決定通知書の送付

となるわけですね。

実際の手続きが、条例や規則の規定とは異なりますが、補助金の申請の際に、事前協議を義務付けている(補助要件に該当したもののみ、正式に補助申請をさせるという扱い)のと同じように、本ケースについても、事務手続きの簡略化、申請手続きの簡素化に資するものとして、特に、違法性はないものと考えます。(条例や規則の規定まで、改正する必要はないのではと思います。)

それよりも、施設の利用を抽選にされていることの方が、どうなのかと思います。(多くの団体では、申込み順が一般的ではないでしょうか。そして、後から申込みをしてきた者がどうしても使用する必要性がある場合には、先の申込者との協議によって、譲り合うということもあるでしょう。)
むかいのロトト 様

>それよりも、施設の利用を抽選にされていることの方が、どうなのかと思います。

そうでしょうか?施設によっても違うのではないでしょうか。
私の市では、野球グラウンドは抽選となります。

近隣もグラウンドは抽選でした。地域差かな?
ロトトさんのところは、早いもの勝ちですか・・・
そちらの方が、どうなのかな?と思います。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

えんどう たかし No.28097

 基本に立ち返ると、先ずは「平等利用の原則」ですね。

 で、私の関係するような劇場施設で言えば、先ず1年前の段階(申し込み初日の申し込み可能時間の最初に集まった申請希望者の中で)で、管理者は一応話し合いを求め→結局は互いに譲らず十中八九は抽選です。
 
 中には早い者順や、××(←とても言えない方法)という事も聞いたことはあります(確か公民館かなんかだったような)が、早い者順だと申し込み可能日初日の2〜3日前から徹夜組みが出てしまうなど、結構な混乱があると聞きます。これ、恐らくは体力勝負の消耗戦になっているのでしょうね。

 そこで抽選(劇場だとジャンケンがおおいかな〜)。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかいのロトト No.28098

一般人 さま

スレ主さまのご提示の案件から離れますが、

私の住む地域では、施設の利用申し込みについて、殺到して、喧嘩になるような事態は、まず、ありません。
ですから、抽選で決めるという手法が異様に思いました。

大半の施設は、閑古鳥が鳴くような状況であります。

やはり、地域性なのでしょうかね?
>むかいのロトト 様
>一般人 様
>えんどうたかし 様

ありがとうございます。
なるほど確かに補助金申請等、事前協議を求めるものは多々ありますよね。

今回相談させていただきました件につきましては、申請が大量に来た時に、不許可通知を大量に出すのが、事務的にもクレーム対応的にも面倒くさいのかな〜と・・・それで慣例的に今に至るのかなと考えてました。

ちなみに本市は、わりとグラウンド関連は申込で埋まってます。
大学が近くにあるので、部活やサークル活動での利用が多いのだと思います。
ヨコから申し訳ありません。

「第1条 利用希望者は、申請書(様式第○号)を市長に提出しなければならない。第2条 前条の申請者が多数の場合は、抽選による。」ということですが、この場合、第2条の「申請者」が申請書を提出する前の利用希望者を指すのか、申請書を提出した利用希望者を指すのか、定義規定もなく、非常に曖昧です。

もし、前者の意味であれば何の問題はありませんが、条例や規則は、自治体職員だけが理解できればよいというものではなく、できるだけ利用者など対象者がわかりやすい条文にすべきだと思っています。

反対に後者の意味なのに、事前協議として捉えればよいと解釈するには、少し強引すぎる感じがします。(通常は、事前協議が行われる場合、その旨の規定も定められています。)

私の意見としては、できれば何かの機会に改正されることをおすすめします。
>市太郎ver.2 様

簡略して本市の規則を書いたので、わかりにくくてスイマセン。
規則で規定する内容はあくまで、ハガキやネット申込という事前協議的なものを想定しているのではなく、「正味の規則で定める様式の申請書を提出した人が、多数であれば抽選」です。

更にヨコですが

気になることが
抽選が終わったあと、空いてるところは
ひょっとして早い者勝ちなんじゃないかと。

例えば翌月分の抽選が終わった後
空いているところをAさんが申し込んで、「あいてるからいいよ」となったあと
後から同じ日をBさんが申し込んでもちゃんと直前まで抽選を行っているのでしょうか?
少なくても、ネットやハガキの「申し込み」を抽選している行為そのものは、条例第2条の抽選ではないですね。第1条の申請書を出していない以上、第2条の抽選にはなりません。

で、ネットやハガキの「申し込み」の抽選という行為は、当事者どおしの任意の話し合いみたいなものという整理でいいのではないかと。話し合いでは決着しないので、行政が第三者として、当事者の合意(委任)をうけて、くじをつくってあげただけですね。くじの決定に不満があるとしたら、当事者間で解決してよ、ですね。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかし法規 No.28140

私だったら、条例・規則の規定に基づき、淡々と内容証明郵便(指定様式だと配達証明郵便?)で申請書を送付し、“抽選”にはずれて利用できないようであれば、抽選のプロセスについて公文書開示請求し、その結果、条例・規則に沿った手続がなされていないと思料すれば、“クレーム”をつけますよ。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかいのロトト No.28141

いろいろと皆さまのご意見を拝見して、私なりに、整理をしました。

新米 さまの団体の条例や規則の規定では、実際に行われているネットやハガキ等での申し込み、抽選を規定したものではないということであれば、やはり、補助金の事前協議のように、行政指導的に利用希望者に義務付けているものと言えるのではないでしょうか。

この行政指導的義務付けによって、利用可能者を事実上決定し、その人に条例や規則等に基づく、正式申請をさせる。

結局、形式的に、申請者の競合がなかったものとして、処理をする。

こんな整理の仕方でよろしいような気がします。

ただし、現行の行政手続きの考え方として、行政指導を行う場合は、明確に文書化する必要がありますので、特に、何もなければ、これにより利用者の振り分けをされることはできないことになりますね。

結局、条例や規則等の規定について、実態に合わせた改正が必要なんでしょうね。
この場合でいうと、必要な申請書を書くという予定している手続きをさせないという行政指導はありえないと思いますが。

先にコメントしたように、この行為はあくまで住民や団体の任意のもののはずです。
並んでいる人どおしが、「おたくいつやるの?」などと相談している。「うちは土日どっちでもいいけれど、日曜日にするから、あなたのところは土曜日使ってよ」などと、事前の根回しをやっている。ところが、どうしてもこの日じゃないとダメな団体が2つあって譲らない。「そうだ。抽選用のくじが、たしか窓口にあったぞ。それを借りてみよう。どっちが当たっても、正式な申請書をだすのはやめようぜ」。「わかった」(この「わかった」というのが重要だと思います)。

事前の根回しに負けた人が、どうしても使いたいのであれば、根回し抽選に負けた瞬間に正式申込書を出せばいいだけの話ですね(法的には有効でしょうが、住民間だと、村八分でしょうね)。それとも、根回し抽選が終わった時間だと正式申込書をだす時間帯を過ぎているとか、ハガキやネットでの「抽選」に漏れた人は、正式申込書をだすことを禁止されているとか、受理しないとか、なんでしょうか。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかいのロトト No.28160

G さま

>必要な申請書を書くという予定している手続きをさせない

ということではなく、施設を利用したい場合は、まず、ネットやハガキなどで事前申込み(抽選手続き)をしてねという行政指導ではないかと思いました。

そして、●月●日に●●会館の集会室を使用したい場合には、ネットやハガキなどで、●月●日までにその旨申し出てください。

期限到来の時点で、複数の申し出があれば、抽選し、当選した者に対し、「●月●日に●●会館の集会室を使用することについては、あなたに決定しましたので、正式に申請書を出してください」と連絡。
連絡を受けた当選者は、最初から、自分しか利用希望がなかったがごとく、申請書を提出して、利用決定通知書を受け取る。

この事前手続きを義務付けていることが、いわゆる「行政指導」というものではないかと考えました。
そして、その事前手続きをさせることを強制することは、明文化が必要であると思ったものであります。
ちょっとお聞きしたいのですが
大きなイベントで1年前から押さえたい場合、
「抽選」を条例や規則で定めた手前、
その会場は仮押さえが不可能なんじゃないかと思うのですが
どうしていらっしゃるのでしょうか。

「その日は申し込むな」と圧力をかけるのでしょうか。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかいのロトト No.28189

私も、自分が回答する際、あるいは、他の皆さまのご回答を拝見して、疑義を持ったことがあります。

それは、抽選により決定するとして、○月○日の使用については、いつまでに申込みをしなければならないのか。何時の時点で抽選をするのか。
申込みの期限について、どのようにされているのか。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

えんどう たかし No.28209

 すみません。基本的な疑問ですが・・。

 所謂「抽選」という場合、申請予定者どうしが勝手に抽選を行うのではなく、申請初日(劇場なんかの場合、1年・ないし6月前の月の属する初日という場合が殆どですので)において、
  @管理者に申請の意思を申し出る(この時点で管理者は既に申請者数を把握)、
 →A申請意思の表示者複数につき管理者が抽選を促すか管理者が抽選を行う、
 →B(当選者の申請書のみを)収受→形式審査→受理→許可決裁→許可証交付
 ・・という場合が多いかと。

 そうすると、申請の意思表示は抽選の前である「@」・・少なくともこの時点で準法律行為は行なっていると考えられるので、申請意思表示者による申請書作成が無くても意思表示は既遂だと考えられないでしょうか。
 そうであれば、その意思表示をもって申請の意思表示者(申請者とみなした上で)に施設管理者による行政指導として、条件付許可(ないし行政附款を付す行為)という意味で『抽選の当選者の申請書について受理して許可しますよ!』という“適法な制限”を掛けていると考えられないでしょうか。
 確かに、この行政指導に従わず、申請者は直接Bを行なうことは可能だが、そうやったにせよ、受理後の許可の決裁(意思決定の)手前で抽選が避けられないと考えられる。
 よって、実質的には@Aも同様の扱いをしたことになるから、窓口への出頭回数や、抽選漏れの際には直ちに別の日にちの抽選に参加できるという利用者の利益と便宜を考慮すると(行政事務の効率もあるから一石二鳥三鳥となる・・)、申請者の意思表示行為の点でとくに争いが無い場合には@をもって実質的に申請とその意思の収受行為とみなしても良いのではないかと。

 まあ〜、「形式主義に反する行政行為は避けるべきだ」というつぶやきも聞こえなくは無いですが、しかし、本件のような公の施設の場合には、利用者の利便性と形式主義的な書面申請とを比較考量した場合、どちらに利益があるかは明白だと思われます。
 尤も、シビアな行政処分では、やはり形式主義・書面主義が妥当する場合も多いとは思いますが・・・。
>むかいのロトト様
>H(半角)様

うちの市民会館の場合・・・
申請については
「申請は、メインホールにあっては使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の12月前の月の初日から使用日前15日までに、・・・受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。」と各対象ごとに期日を規定。
最後の「特に必要と認めたとき」を適用し、市または市の関係団体が使用する場合は、事前に押さえることができます。

抽選については
「申請に対する使用許可の順位は、市民会館使用許可申請書を受け付けた順序による。ただし、月の初日においては、別に定める時間までに申請をしようとする者による抽選を行い、順位を決定する。」と規定。
ここでの「別に定める時間」は広報等で周知しているようです。

市の関係団体以外については、いくら特定の日に行事をしたいと意気込んでも、抽選ですので外れるのは仕方がないですね。
市の関係する任意団体が、総会等を行うといった場合であれば、その主管課名で「特に必要と認めたとき」を適用して押さえることができるのでしょうが。

すると一般のプロモーターが「来年コンサートをしたい」と言っても不可能なのですね。
(それとも商工会議所を通すのかな?)

>「申請に対する使用許可の順位は、市民会館使用許可申請書を受け付けた順序による。ただし、月の初日においては、別に定める時間までに申請をしようとする者による抽選を行い、順位を決定する。」

「市民会館使用許可申請書を受け付けた順序による。」って早いもの順?
抽選も定める日までに申し出ることができた「早い人達」の中での抽選?
これをひっくるめて、先の「市長が特に必要と認めたときは」なんでしょうか。
(本来は15日前まで受け付けて、その時点で抽選して決定ですよね)

でもむりやり当てはめるより、守られていないし実務でやったらかえって迷惑な条例や規則は早く改正した方が・・・。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

えんどう たかし No.28216

>「〜ただし、月の初日においては、別に定める時間までに申請をしようとする者による抽選を行い、順位を決定する。」と規定。<

 と言うことは、やっぱり「別に定める時間までに申請しようとする者」=意思表示者として扱っていると思います。
 で、この「別に定める時間までに申請しようとする者」に対して、入り口をはいったところで行政附款を掛けていることになるでしょう。つまり、申請予定者が完全に自由であれば他の申請者を金で屈服させることも可能なところ、これを施設管理者が、法律(条例)による附款ではなく、行政附款を付して抽選してから申請書を提出させているということだと思います。問題はこれが適法性のテスト・妥当性のテストに合格しているかどうかということだと思います(これがスレ主様の問題提起かと・・)。

 勿論、行政行為による附款には限界はありますが、しかしそれを超えない限りは適法と解されませんか。
 デモ行進を許可するのに「沈黙してあるけ!」は限界を超えるでしょけど、このケースでは、先の私の投稿のとおり施設利用者が欲する目的の範囲内なので限界は超えていないと考えられますが如何でしょうか。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかし法規 No.28219

>「申請に対する使用許可の順位は、市民会館使用許可申請書を受け付けた順序による。ただし、月の初日においては、別に定める時間までに申請をしようとする者による抽選を行い、順位を決定する。」

字義どおり解釈すれば、「申請者間」で抽選を行うのではなく、「申請をしようとする者」間で抽選を行うと規定しているので、実務と規定に乖離はないように思えますが。
改正するとすれば、

「順位を決定する」→「当該申請者を決定する」

でしょうか。申請書の(“受理”ではなく)到達をもって、申請の効果が発生するという現在の行政法学・実務の建前からすれば、それでも行政指導の根拠規定としか言えないのでしょうけど。
改正して欲しいのは
「第1条 利用希望者は、申請書(様式第○号)を市長に提出しなければならない。第2条 前条の申請者が多数の場合は、抽選による。」
と「申請は、メインホールにあっては使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の12月前の月の初日から使用日前15日までに、・・・受け付けるものとする。」
の関係のこと。

15日まえにならないと決定できなくないですか?

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

えんどう たかし No.28221

 ちょっと考えが変わってきました。
 
 なるほど、 H(半角)さまのおっしゃるような理解も出来なくない。そう考えると、事前「抽選」は“不意打ち”になっているかもしれないですね。
 申請書を書いて提出する(役所に到達する)という準法律行為や事実行為の確認が形骸化してしまっているわけですね。そう考えると日本全国どこでも同じ状態でしょうね。

  H(半角)さまの問題提起は正しいかも・・。

 申請初日に抽選によらざるを得ない場合に、改正するとすれば(否、改正しなければならない点は)、「申請書提出を抽選による場合がある」ことの明文化と、「申請期日初日時の施設使用関係(少なくとも初日当選者以外の他者を一旦排除できること)」の明文化ということでしょうか。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかし法規 No.28223

>スレ主さま

どのヴァージョンでの議論をご希望ですか?
合わせますよ。

A「前条の申請者が多数の場合は、抽選による。」(要約版(?)1)
B「正味の規則で定める様式の申請書を提出した人が、多数であれば抽選」(要約版(?)2)
C「申請に対する使用許可の順位は、市民会館使用許可申請書を受け付けた順序による。ただし、月の初日においては、別に定める時間までに申請をしようとする者による抽選を行い、順位を決定する。」(原文(?))

(追記)ついでに、「実務と条例・規則の規定が異なる」というのは、団体としての共通認識(のようなもの)ですか、あるいは、スレ主さんだけの認識ですか?
>みなさま
多くのご議論をいただきまして恐縮です。

>むかし法規 さま
希望する議論バージョンは
A「前条の申請者が多数の場合は、抽選による。」でお願いします。
なお、「実務と条例・規則の規定が異なる」する認識は、個人的なものです。
実務と規則を、改めて見るとおかしいな〜と。

受付初日は、先着順ではなく、所定の時間までに集まった人を対象に、「申込をする順番」をくじで決めます。次にその順番に希望日を申込し、申請書を出す。この一連の手続きが終わると、そこからはまさに先着順での受付となります。

これ「抽選」じゃなくて「早い者順」が基本形ですよね。
受付初日に限り、指定の時間までにに集まった者を同列扱いとして
抽選が行われているだけで。

だから
早い者順だけど、同時の場合は抽選って事ではないですか?
(受付初日の指定の時間までに来た人は同時扱いとするということ)

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

むかし法規 No.28234

>スレ主さま

だとすれば、最初のコメント(No.28140)のとおりです。
蛇足になりますが、実務と乖離するように、条例・規則の規定を不自然に“要約”しているような印象を受けました。繰り返しますが、「申請者」と「申請をしようとする者」は異なるでしょう。

Re: 実務と条例・規則の規定が異なる場合について

えんどう たかし No.28240

>所定の時間までに集まった人を対象に、「申込をする順番」をくじで決めます。次にその順番に希望日を申込し、申請書を出す。この一連の手続きが終わると、〜先着順<・・ですか・・

 希望日も聞かずに(かちあってるかどうかも確かめず)抽選しちゃうとはちょっと驚きました。これって、先着順にきたことに無理やりしちゃうっていうことでしょうね(もしかして“プロクルスティスの寝台”類似?)。
 これだと調整できる可能性(希望は薄いが、無い事は無いという可能性)すらなくなりますね。この場合、問題だと思うのは、少なくとも利害関係人の調整という「期待可能性」を奪っていることのように思われます(必要な協議を欠く場合だと、利害関係人の保護に関する手続上の瑕疵の可能性はどうでしょうか??)。

 運用の方向性としては、この期待可能性を残すようにしておき(その結果決裂しても)、次なる手段として抽選が出来るようにすることが必要かと思います。それで申請・受理と言う流れに制度上の齟齬があれば制度改正が必要かと・・・。
  
「第1条 利用希望者は、申請書(様式第○号)を市長に提出しなければならない。
第2条 使用許可の順位は申請書を受け付けた順序による。ただし、同時とみなされる場合は抽選による。」

これが現状どおりでですね。

(追記)
やっぱ
「ただし、受付開始時においては同時とみなし抽選を行い順位を決定する。」かな。
>みなさま
ありがとうございます。
いただきましたご意見を参考にさせていただき、条例・規則の改正に繋げていきたいと思います!

定期昇給時の査定において

新米 No.28242

一般職員の勤務成績にかかわる 欠勤抑制の為、病気休暇と私事欠勤日数の基準があればご教示お願いいたします

Re: 定期昇給時の査定において

かめくん No.28243

あまりうちの自治体には例がないので、念のために確認させていただきたいのですが、私事欠勤とは具体的にどんな場合が該当するのでしょう。年次有給休暇とは違う訳ですよね。
「欠勤抑制の為」とのことですが、そんなに欠勤が多いのでしょうか?

追伸
新米様のほぼ同じような案件が3件投稿されています。返信で繋げていただくか、レスが着く前でしたら、修正等で入っていただいた方が分かりやすいかと思います。

Re: 定期昇給時の査定において

新米 No.28255

修正します。年次有給休暇の事です。結構多い。又、病休の年間6分の1の期間以下の取り扱い基準等があれば提示いただきたい。 宜しくお願いします。

Re: 定期昇給時の査定において

H(半角) No.28257

それは有給休暇を取ったら、勤務成績に関わるということ?

Re: 定期昇給時の査定において

新米 No.28258

欠勤については勘違いしていました。病休のみについての助言方お願いします。

後期高齢の保険料還付の時効起算日

モリゾー No.28111

市役所入庁1年目で後期高齢者医療制度を担当しております。

初歩的なことかもしれませんが、お教え願います。

高確法第160条では還付を受ける権利は2年を経過すると消滅するとありますが、この消滅時効の起算日はいつからになりますでしょうか?

根拠法令等も合わせて回答いただけると助かります。

Re: 後期高齢の保険料還付の時効起算日

市太郎ver.2 No.28139

国保料(税)その他徴収金に関する還付請求権の時効の起算日は、原則として「納付した日の翌日」とされていますから、同様に解釈してよろしいのでは?

Re: 後期高齢の保険料還付の時効起算日

モリゾー No.28162

納付後、所得更正等で軽減がかかり、保険料減額にて過誤納が発生した場合でも同様の考え方なのでしょうか?

場合によっては過誤納発生後、あっという間に時効を迎えてしまうようなケースがあると思いますが・・・。

Re: 後期高齢の保険料還付の時効起算日

市太郎ver.2 No.28175

そのケースであれば、通常は、過納付について処分の通知書が納付者に到達した日の翌日(公示送達した場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日の翌日)ではないかと思われます。
なお、当方、後期高齢又は国保の経験もありませんので、あくまで参考意見として捉えてください。
無責任な回答で申し訳ありません。

Re: 後期高齢の保険料還付の時効起算日

むかし法規 No.28194

還付原因が、処分の無効(あるいは純粋勘違い?)であれば、一般的な“行政法理論”からは、いつでも返還請求できる、即ち、納付の翌日どころか、納付した瞬間から還付請求できて、その時点が時効の起算点となるのでしょう(明文の法の規定があれば別)。
もっとも、行政処分の無効とは、通常は、裁判所の判決文と行政法学者さんの教科書の中にしか存在せず、行政実務の常識的な作法としては、とにかく取り消す(あるいは、変更処分をする)。時効の起算点のみに着目すれば、そのほうが住民さんにとって有利ですね。結果的に、重大・明白な瑕疵を認めたくない行政側と利害が一致してしまう面白い現象。

なお、○○先生とかの行政法の教科書を援用して、
“わあ、ひどい間違い! 取消しどころか無効でした。その結果、時効になってました。還付できなくて、ごめんなさい”
という対応が適法・適切ではなかったか? という(行政法学マニアっぽい)住民訴訟は想定できます。

(追記)お題では、行政行為の瑕疵は存在しないのでしょう。一般的な債権の時効の起算点(「権利を行使することができる時」(民法166-1))となる? 私もその制度に不案内ですが。

(追々記)あと、(追記)記載の起算点は、先の市太郎ver.2さんコメントになるように思えるのですが、一般的な時効の起算点の考え方において、(債権存在についての)相手の認識が必要なのか今一つ自信がありません(民法のテキストの参照を怠っているだけ。自分の仕事であれば、当然調べますが…。“知らないうちに時効期間が経過していた、悔しい!”が一般的?)。

Re: 後期高齢の保険料還付の時効起算日

市太郎ver.2 No.28210

むかし法規さん

>還付原因が、処分の無効(あるいは純粋勘違い?)であれば、一般的な“行政法理論”からは、いつでも返還請求できる、即ち、納付の翌日どころか、納付した瞬間から還付請求できて、その時点が時効の起算点となるのでしょう

ということですが、還付請求権は、納付の時点から発生しますが、時効の起算点は初日を参入しないで翌日からになるのでは?

Re: 後期高齢の保険料還付の時効起算日

むかし法規 No.28212

>市太郎ver.2 さま

そうなりますね。失礼しました。

ところで、行政処分の効力発生の要件、不利益処分については、当該処分の相手方の認識(可能性)の時点をもって発生する、ということでしょうが、利益処分についても同様というのが通説・判例でしたっけ? あるいは、特に区別した議論はされていないのかも。
仮にそうだとすれば、行政処分一般について、処分の通知が相手方に到達した時に効力発生、即ち「権利を行使することができる時」になるのでしょうね。

(追記)不利益処分のケースでの判例はいくつも見かけるのですが。たとえば、
「一般に、行政処分の効力は、処分が相手方に告知されたときに生ずるものであるが、法律が特別の定めをしている場合にはその限りでないことはいうまでもない(たとえば、海難審判法四条二項に基づいてなされる海技従事者等に対する懲戒裁決は、当該裁決が確定した後に執行すると規定されている。同法五七条参照)。そして、この特別の定めがある場合とは、明文の条項がある場合に限らず、当該法律全体の趣旨から特別の定めをしているとみられる場合も含むことはいうまでもない。」(最判昭50年6月27日)

教科書事例を考えるとすれば、たとえば、営業許可書発送後、到達前に行った当該営業の適法性でしょうか。

過納金と誤納金の違いについて

とろとろとろ No.28241

初心者です。
いつも勉強させていただいております。
国保税の過納金と誤納金の違いがわからなく悩んでおります。
国保税の年金特別徴収されている方死亡により、還付がありますが、これは過納金なのか誤納金なのかわかりません。未支給年金分を被保険者へ還付する場合は過納金、それ以降に天引された分は誤納金となるのでしょうか?

Re: 過納金と誤納金の違いについて

元税務 No.28245

「地方税の徴収率向上を支援する滞納整理.net」によれば、

 過誤納金とは、法律上租税として納付しなくてもよいのに納付された金銭をいいます。過誤納金は、過納金と誤納金に分けられます。 過納金は、納付のときには適法な租税の納付であったものが、その後において課税の取消その他の理由によって、超過納付となった場合の超過納付額をいいます。
 誤納金とは、租税として納付されたが、その納付に対応する納付すべき租税が存在しない場合の超過納付額をいいます。

だそうです。ともあれ、実務上は過誤納金の還付は、特に区別なく行っているような気はしますが・・・

定期昇給時の査定について

新米 No.28239

先ほどの質問の修正
一般職員の定期昇給時の欠勤日数、病休期間の基準等があれば教えてほしい。
(6分の1以下の期間について)

指定金融機関と収納事務取扱金融機関の違い

新人組合職員 No.28227

 基本的なことをお尋ねいたします。
 多くの市町村では金融機関を指定しているとおもいますが、指定金融機関と収納事務取扱金融機関とは何が違うのでしょうか。
 金融機関を指定することによってどのようなメリットがあるのでしょうか。
指定金融機関だと、
 ・公金の支払いができる。
 ・地方自治体は指定金融機関とだけ契約すればよい。
 ・指定金融機関が指定代理金融機関等の事務を総括してくれる。

Re: 指定金融機関と収納事務取扱金融機関の違い

新人組合職員 No.28233

おまっと様、ありがとうございます。
指定金融機関のメリットは理解できましたが、収納事務取扱金融機関では公金の支払は出来ないのでしょうか。
収納事務取扱金融機関はその名のとおり収納事務(だけ)を取り扱う金融機関でしょう。
公金の支払いができるのは指定金融機関と指定代理金融機関だけです。 
(地方自治法施行令第168条の各項をご参照いただければと思います。)

Re: 指定金融機関と収納事務取扱金融機関の違い

いまは審査 No.28237


参考法令の一部を掲示しますので参考にしてください。

地方自治法
(金融機関の指定)
第二百三十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

地方自治法施行令
(指定金融機関等)
第百六十八条 都道府県は、地方自治法第二百三十五条第一項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、地方自治法第二百三十五条第二項の規定により、議会の議決を経て、一の金融機関を指定して、当該市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。
3 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
4 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
5 指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
6 第一項又は第二項の金融機関を指定金融機関と、第三項の金融機関を指定代理金融機関と、第四項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。
7 普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
8 普通地方公共団体の長は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。


ここで言う「支払」は、自治体→債権者です。

市民が税金を納めることは「支払」ではなく「収納」ですね。
収納ができるのが、収納事務取扱金融機関です。

定期昇給時に 勤務成績のしかた

新米 No.28236

一般職員の1月1日の定期昇給時の勤務成績の査定で欠勤日数は何日から該当させれるのか教えてください。

通勤手当と旅費支給

初心者マーク No.28190

 A地に住んでいる者が、B地に勤務して電車定期の分の通勤手当を受け取っていた場合、公務で勤務地のBからA地を経由してその先のC地へ電車で出張した場合に、旅費請求分から通勤手当の額を差し引いて支給すべきであるのでしょうか?

 今までは、旅費請求額の全額を支給していましたが、通勤手当分と旅費の二重に受け取っているという指摘がありました。皆さんの意見を聞かせて下さい。

Re: 通勤手当と旅費支給

おじゃま虫 No.28193

>通勤手当分と旅費の二重に受け取っているという指摘がありました。

 どのような根拠で、そう指摘されるのかわかりませんが、勤務地B地から出発してC地に出張したのであれば、B地からC地までの旅費を支給すべきと思います。

 自宅からC地へ直接行った、又はC地からA地に直接帰ったというのであれば、旅費条例などに実費を越える部分を調整する条文があるときは、減額調整されることになると思います。

Re: 通勤手当と旅費支給

H(半角) No.28195

定期券なら2重かも・・・。

通常、勤務地と居住地とで出張地に近い方から計算しますが、
一旦出勤して出張し帰庁してから帰宅しなければならないなら
勤務地から計算することもあります。
でも、お題は定期券なのでそういう配慮は確かに不要。
差額をポケットに入れることもできますね。

ただ金額的に差し引いて支給すると不足すると思います。
定期で乗り越しても、乗り越し駅から新たに乗った計算になるので。
A地からC地の電車賃で計算して支給するんだろうと思います。



Re: 通勤手当と旅費支給

おじゃま虫 No.28196

 H(半角) 様

 なるほど、定期券を使えば差額が発生することになりますね。定期の部分を読んでいませんでしたね。
 最少の経費で旅行するのが原則であれば、調整すべきでしょうね。
 勉強になりました。ありがとうございました。
 
 

Re: 通勤手当と旅費支給

いまは審査 No.28197

確かに二重支給にみえるかもしれませんが。

一般的に旅費は、勤務地から目的地までにいくための経費として支給されるもの。
また、旅費については定額支給を採用している団体が多いと思われます。

次に通勤手当は、給与の一部として職員が通勤に要する経費を補填する手当。

そもそも通勤手当と旅費は制度が違うものなので二重支給には当たらないと考えるのが
通例と思われます。

しかし、支給した旅費と実際に要した費用の額に不当に異なる場合は、旅費法第46条又は旅費に関する条例に規定されている旅費の調整より補正することが望ましいかと思われます。

参考 実務提要P.4787〜

Re: 通勤手当と旅費支給

かいり No.28199

 うちの役所は田舎なもので、ほとんどが車通勤のため、定期券の問題は数名しかおりませんが、離島があるため、離島在住者で本庁勤務の者が離島へ出張する際には旅費は支給しておりません。まぁ、市民感情もあるでしょうし、本人が損をする訳ではありませんから・・・・
 と、ふと思ったのですが、定期券は○か月分として購入しますよね?その定期券を土日に私用で使用することは?と思ってみたり・・・
 ここは、通勤手当が給与等の給付と性質上同じだと考えれば問題ないのですかね。つまらない事いってすみません。

Re: 通勤手当と旅費支給

asato No.28207

うちの規定なら、旅費は勤務地又は居住地のうち用務地に近い方から起算することになっているので、A地からC地までの旅費を支払います。

Re: 通勤手当と旅費支給

いまは審査 No.28211

かいり 様

「 と、ふと思ったのですが、定期券は○か月分として購入しますよね?
 その定期券を土日に私用で使用することは?と思ってみたり・・・」
についてですが、

通勤手当は給料に加給される従たる給与であります。その算定については給与等に関する条例等により支給基準が定められているはずです。たぶん「定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる」というような規定により算出すると記載されていると思われます。また、同様に回数券の記載もあると思われます。
そこで、離島との通勤手段で最も経済的かつ合理的なものが定期券として認められ、給与の一部としてその補填を受けているものでありますので、通勤以外に使用する事は特に問題ないと思いますが。

Re: 通勤手当と旅費支給

ひちょり No.28218

うちでは、出張行程の中に、通勤手当として定期券分が支給されている区間があれば、問答無用に減額です。定期券区間は0円として計算します。
20年くらい前は二重支給されていたようですが、現在ではちょっと考えられませんね。

Re: 通勤手当と旅費支給

宙太 No.28232

うちでも、問答無用に調整されます。
今は、旅費と通勤手当の調整は、もうこの業界ではスタンダードだと思っていましたが…
 色々と参考にさせていただいております。執行機関の附属機関(審議会)への議員不参画を進めております。当然、法令等で定めがあるものを除き議員は不参画する方向でありますが疑問が生じております。不参画日以前に任期が満了となる審議会は、再度、就任させて任期満了まで就任させるのか、不参画日で辞職させるのかが問題になっております。不参画日で辞職させたときの委嘱期間は、不参画日までの委嘱期間でよいのか、条例等で規定されている(1年間及び2年間)期間になるのか。不参画日で辞職が分かっているのに再度委嘱する事も変な話だと思いますが・・・このような事が問題になった自治体は是非ともアドバイスをお願いいたします。

Re: 執行機関の附属機関(審議会)への不参画について

むかいのロトト No.28192

本市でも、かなり以前(10年以上前だったと思います。)に、市議会議員を審議会等附属機関の委員から除外する扱いをすることになり、事務手続きを進めた記憶があります。

その除外する扱いが決定した時点で、関係条例の改正(委員として市会議員と規定されているものの一部改正等。学識経験者として規定され、実務上議員を委嘱している場合には、運用を変更すれば足りるものであります。ただし、以下に述べる附則の改正は必要です。))をしましたが、除外する日を統一させるため、各条例の附則において、各審議会等の附属機関の委員の任期が同じになるよう、「第○条の規定にかかわらず、平成○年○月において委嘱する委員の任期は、○年とする」又は「第○条の規定にかかわらず、平成○年○月に委嘱した委員の任期は、○年とする。」と、委嘱期間を伸ばしたり、縮めたりしたような記憶があります。(定かではありませんが。)

つまり、議員以外の委員の任期も合わせて、調整したものであります。

 色々とありがとうございます。当自治体では執行部提出で条例改正を行う方向で進んでおります。逃げ道として学識経験者枠での選出も規制する動きがあります。条例の附則において、委嘱期間を縮めたり・伸ばしたりしたと記載されておりますが、その条例がホームページに記載されているのであれば閲覧し、参考にさせていただいてもよろしいですか。

Re: 執行機関の附属機関(審議会)への不参画について

むかいのロトト No.28225

残念ながら、本市は、数年前、隣の町と合併し、その際に、関係例規を刷新したため、ご希望の附則は、なくなっております。

なお、仮に、残っていても、ホームページの閲覧は、どうかな〜???

あくまで、謎の人として、参加したいと思いますが・・・

※ 当時のことを思い出しながら、作成して、再度、投稿します。
暫く、お時間をお願いします。

 ありがとうございます。

 ご迷惑おかけいたしまして誠にすみません。

 よろしくお願いいたします。

Re: 執行機関の附属機関(審議会)への不参画について

むかいのロトト No.28230

議会人 さま

お待たせしました。

例規改正関係書類が永年保存であり、書庫で確認しました。

なんと、私が起案をしているではありませんか。
自分が処理した書類を懐かしく思い出しながら、まとめてみました。

改正は、平成9年の3月議会に提案しています。(平成9年3月24日公布です。)
改正の趣旨は、「新行政改革大綱」に掲げる「時代に即応した組織・機構の見直し」の一環として、附属機関の再編整理を図っています。
※ 議員を附属機関の委員から外すことは、法令に定められているものを除き、不適当である旨の行政実例が出ていたように記憶しています。
  附属機関へ諮問し、そこから答申を受けて執行部として方針決定をし、それを議会に諮るのが筋であるのに、方針決定前に議員へ提示することは不適当との考え方からきているものと思われます。

「●●市●●審議会条例の一部を改正する条例」として、「委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する」の規定の各号に定められている「市議会議員」を削り、委員の定数を15人以内から5人以内としております。

そして、事務手続きの合理化を図るため、各附属機関の任期満了日を統一するという方針(平成10年3月31日とする。)から、現委員の任期が平成9年10月31日で満了となるのを、本則の規定 任期2年の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとし、新委員の任期を平成10年4月1日からとしております。

以下、附則の規定です。

   附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の●●市●●審議会条例の規定に基づき現に委嘱又は任命されている委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。

本則 第4条第1項に委員の任期は2年とする旨の規定があります。
この条例の場合は、現委員の任期を2年以上に延ばす改正です。
条例によっては、短縮する改正もありますが、基本的に改正手法は同様であります。

以上、非常に分かり難い記載となりましたが、参考になれば、幸いです。

繰入基準について

たけ No.28222

災害復旧事業債の元利償還金に対する繰入金は、繰入基準に準ずるものとして扱ってよろしいのでしょうか?

土地の所在と所有者氏名の情報公開について

ポストン No.28198

おしえてください!

■市で保有する、申請書類、図面、写真、契約書などなどに、次の内容の記入があるとき、情報公開で開示されておりますでしょうか?

 @登記情報そのままの「土地所有者、氏名、住所」があるとき。
 A電話帳掲載そのままの「氏名、電話番号」があるとき。
 B閲覧が義務付けられている書類(建築確認や開発行為関係)に「氏名、住所、電話番号」があるとき。

過去ログも似た内容がありましたが、他のテーマの中で議論されていたため、改めてスレ立てさせていただきました。
結局、考え方・・・みたいな方向で結論が落ち着いたようで、まあ、確かにそうなんですが、それはそれとして、実務上実際どう取り扱われているか教えてください。

過去ログ >> 用地買収に係る開示請求 No.20153

ちなみに当市は、
@開示  (公的に誰でも自由に見れるから)
A非開示 (一企業が出しているものだから)
B開示  (公的に誰でも自由に見れるから) です。

この種の問題は、突き詰めると頭が痛くなりそうなので、事例を出していただくこと主眼に、肩ひじ張らずに気楽にカキコしていただければ幸いです
 (-。-)y-゜゜゜

** 当市の情報公開条例 **************************
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により開示することができないと認められる情報
(2) 個人情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
***************************************************
登記情報や電話帳「そのまま」に何か意味がありますか? ボストンさまのところでは、確認されているのでしょうか。
かつてインターネットという前の時代でも、「電話帳にのっている電話番号をさらして何が悪い」と逆きれする輩がいましたが。。。

あと、バリエーションとしては、
1、建築事務所等を自営される方の住所や電話番号などが、個人情報なのか、法人のそれなのかも、ありますね。
2、建築関係図面でいえば、同じ「氏名」であっても、建築主や業者の氏名なのか申請代理人の氏名なのか、私道の使用許可などにあたって同意した近隣住民などの「氏名」も、区別して考えるべきなのでしょうね。

条例の規定をもとに、個別に考えていくしかないように思います。
事例を出していただくこと主眼に、肩ひじ張らずに気楽にカキコしていただければ幸いです という言葉に甘えて

自分個人としては、どれも個人情報なので非公開にあたると思っています(いました)が、担当部署の実際の判断などは次のとおりでした。

@については、「既に公開されている情報」として非公開決定を取り消す判決が幾つかでています。個人名から作られた情報(名寄せされたものなど)でなく、地番ごとや地図上に表示されている文書であれば公開。
Bについては、公開を前提に作られた書類ということを知ったうえで本人が記載している。ということなので公開。
Aは@Bと同じに考えれば公開だけど、電話帳に載せていても昨日電話会社に掲載しないよう頼んでいる可能性があるので、パンフレットなど公開というかPRを前提に作られているものを除き、マスキングする。
Gさま
いつもレスいただきありがとうございます。

たしかに、その個人情報が本当に登記や電話帳と同様か?までは全て確認してないです。
「公にされている情報」の範疇がどこまでか?というのが、悩みの根本です。

「そのまま」のケースとしては、1件の現況確認の写真の中に、筆界と実際に担当課が法務局で調べた土地所有者の名前を書き入れてたときなどが挙げられます。
└→このパターンだと、開示でないかと思っています。

あと、派生して、土地所在と土地所有者らしい一覧表があるけれども、そこに載っているのは、登記上の所有者・相続人・使用者が混在しているいうとき。
└→これは、非開示でないかと思ってます。

 ↑個別に考えるというのがこういうことなんでしょうけど・・・


実際、公開の審査をやっていて「○○の補助金交付申請書」なんかに申請者個人名と電話番号の記載があるときに、ウチのような田舎の市だと、これがまた電話帳にドンピシャリでその人が載っていたりするんです・・・

そんなとき、かめくんさんの言うとおり、個人情報だけど登記情報は公だから公開OKという考え方がある中だと、実は名前と電話番号も開示アリかな?と思って書き込みしてみたところでした。
私の個人的判断としては、守旧派なので、個人のプライバシーにかかわる情報ですから、どちらも全面非開示です。

条例に規定には違いがありますが、国の情報公開法でいうと、その目的は、「行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること」ですから、さまざまな申請書類に書かれた住所、氏名、電話番号の公開が、上記の目的に沿うものとは思えないからです。
もちろん、行政と業者との癒着等の問題がありますので、その意味では、公開すべきものもある、とは考えております。もちろん原課としての判断ですから、あとは、情報公開審査会の判断、司法の判断なんでしょう。

家屋と償却資産の区分について

若葉マーク No.28167

不勉強で申し訳ありません。
A法人が所有の自社ビルのエアコン入換え工事を償却資産として申告した場合の取扱いに
ついてご存知の方ご教示ください。
内容は次のとおりです。
・自社ビル建築当初は、埋め込み式のエアコンを家屋と一体の建築設備として家屋での固定資産の課税としていました。
しかしながら、エアコンの老朽に伴い、今年度に入換えの工事を行い償却資産としての申告を提出されました。
この場合今回の入換え工事費について償却資産での申告を受け、家屋の固定資産については、減額修正をするべきものと考えますがいかがでしょうか?
また、資本的支出と修繕費との関係ではどのような解釈になるのでしょうか?
ご回答お願いします。

Re: 家屋と償却資産の区分について

おまっと No.28179

償却資産の申告書が提出されたということですので、A法人の経理処理としてはそのエアコン入替え工事代は資本的支出として減価償却する取り扱いをしているということなんでしょう。あとは、貴自治体がそれを家屋としてとらえるか償却資産としてとらえるかですね。これは事案ごとに個別具体的に検討して判断するものだと思います。もし自社ビルでなければ償却資産だと確定できそうですが、自社ビルだと・・・?

Re: 家屋と償却資産の区分について

かるび No.28204

修繕費と資本的支出の関係については、国税庁のHPが参考になります。

国税庁です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

価値の増加や耐用年数の増加分が新たに課される償却資産の対象となるため、これまでの分を減額することは適当ではありません。
減額する額も不明確でしょうし。会社の会計と税金の計算は同一の処理ではありませんから申告した会社の会計に合わせて申告されても困りますよね。

普通に考えると、申告された工事費は価値の増加分として新たに課税される部分(全体の一部)であって、これまでの償却資産はこれまで通りかまわないと思います。

工事費全体の金額であれば、別にこれまでの家屋の減額の申請がなされるのが当然と思います。

議会の要望書について

マジで初心者。 No.28121

 以前からこちらは拝見しておりまして、色々と参考にさせてもらってました。この1月4日付けでなんと議会事務局に異動になりました。中途半端な時期に何でって感じです。質問に入りますが、当議会で国・県に要望書を出したいと言われました。要望書は議会での承認が必要なんでしょうか。もちろん議長名になりますが・・・と併せて無理なら常任委員長名で提出したいとの事です。両ケースとも議会での承認は必要でしょうか。すみません議会では議決と呼ぶのでしょうか。書棚の「議会運営の実際」を見ましたが良く分かりません。誰か教えてください。上司に聞いてもいいのですが、以前別の部署でいじめられた事がありまして全く話してません。ここが頼りになりますので、どうか良いアドバイスをお願いいたします。因みに参考図書の書籍名が分かれば併せて教えて下さい。

Re: 議会の要望書について

むかいのロトト No.28145

以前にも、マジで初心者。さまと同じように、上司と馬が合わず、このサイトに投稿される方がおられました。
サイトへの投稿は、全く否定しませんが、それは、職場内で話題として提示し、協議したが分からない。書籍などで調べたが、疑義が残る。
という事情がある場合に、投稿することが適当ではないかと思っています。

全国の皆さまのお知恵をお借りすることは、非常に有意義で、私も、いろいろと参考にさせていただき、有効に利用させていただいております。

今回のケースについては、私は、議会関係は無知で、コメントできませんが、このような類のものについては、その自治体のやり方というものがあるように思えます。
そして、やはり、職務を遂行するうえで、最も重要なことは、職場の人間関係であると思っています。他の人の顔色を窺いながら、仕事をする。これでは、決して、良い仕事はできないでしょう。
この上司とは、これから、長く付き合っていかなければなりませんから、人間関係修復がまず第一ではないでしょうか。
過去のことは分かりませんが、そのいじめの原因が、マジで初心者。さまにもあったのでは。

避ければ、避けるほど、人間関係は悪くなるでしょう。
万に一つもないとは思いますが、その上司もこのサイトの常連かもしれませんよ。
そして、今回のスレを見れば、今以上に激怒することになるでしょう。

Re: 議会の要望書について

DON No.28146

まずは、過去の議案等を参考にして、議事録を読んでみることをおすすめします。斜め読みでいいです。当局側の説明は省略していいです。

で、議会の招集から、期間の決定、審議、議決までの流れを把握すべきでしょう。議会での可決、否決、承認、認定等は、それそれの根拠法令によって定められています。
そして、根拠法令について、逐一条文を引用してください。その際に参考となる書籍としては、新版逐条地方自治法(学陽書房・松本英昭著)、地方議会運営事典(ぎょうせい発行・加除式)でしょうね。

それから、会議規則は頭に入れておくべきです。

なお、各地方公共団体の議会ごとに、「慣例」や会派間での「申し合わせ事項」があると思います。これは、前任者に聞いてください。

Re: 議会の要望書について

GM局 No.28150

急な異動、しかも慣れない議会事務局ということで、大変だとお察しいたします。

さて、お尋ねの要望書ですが、まず中身の問題があります。
もし定例会の会期中であれば、議員から自治法99条の規定による「意見書」を提案してもらい、可決したものを関係行政庁(国や県)へ提出するのであれば特に問題ないし、件の「議会運営の実際」にも詳しく解説されていますからいいでしょう。

ですが、お尋ねはそうした議決を経た「意見書」ではなく、単に行政上の諸問題について国・県へ要望を出したい、というケースだと思います。
仮に、議員同士の意見が政治的に対立した案件について、要望書を出したいという場合、議長名とは言え簡単に出せるものかどうか、難しい判断となります。

以下は「私」だったらこうする、ということで、参考までに。

まず、議長が各会派の代表者を集め、こういう要望書を出したいということで打診していただきます。
仮に要望書を出すことについてOKとなれば、全員協議会を開くかどうか代表者に相談し、開かないでいいという意見であれば議長の決裁をもって要望書を作成し、関係行政庁に送付すればよいでしょう。

また、全員協議会を開くべきだということであれば、全協を開いて要望書の提出の可否について協議していただき、全議員から同意が得られれば、要望書を提出します。

いずれのケースも、反対があれば無理に要望書は出さないほうがいいかと思います。
法的なものではありませんし、会期中に多数決をもって決めるものでもないので、やはり全議員が「市政における重要な問題であるから、国・県に要望すべきだ」と認めたものに限り送付するべきだと思います。

多数決でいいじゃないかと言われるかもしれませんが、議決事件でもない案件で無理を通せば、いずれ大なり小なり、後々の議会運営に支障を来たす恐れがありますので、うちの議会であればやりません。

なお、常任委員長名で出すのもよろしくないです。
常任委員会はあくまで議会内部の機関であり、対外的な代表権はありません。委員会の意思=議会の意思でもありませんので。


また、こうしたケースは参考書にも記述がないと思います。(非公式活動ですので)
もし、貴議会の先例等に同様のケースがあればそれに従うのが一番簡単ですが。

まず、先例、あるいは過去の文書を当たって、同様のケースがないか探してみてください。それから、上司に聞きにくいのであれば過去事務局に在籍した方に聞いてみるのもいいかもしれません。一番いいのは上司に聞くことですけど。


ともあれ、いろいろ手を尽くしてみてください。微力ながら応援しています。
それから、こうしたケースは自分できちんと顛末を記録しておいてください。事務局は経験がモノを言うときが多々あります。きっとあなたの財産になるはずです。

Re: 議会の要望書について

G No.28156

GMさまへの便乗質問です。
議会の議決事件としてではない「意見書」(請願?)の、差出人名はどうされていますか?

「○○議会」、「○○議会議長××」、「○○議会議員一同」、「○○議会議員(連名)」。なお、非公式活動であれば、「○○議会△△常任委員会委員長◇◇」もOKだと思いますけれど。

Re: 議会の要望書について

G No.28157

GMさま、ではなく、GM局さまでしたね。すみません。

Re: 議会の要望書について

GM局 No.28158

 G様

 御指名ですし、本スレの本題とも関係ある事項ですので僭越ながら当議会の事例を御紹介させていただきます。

 直近の事例では、議長名で提出しております。
 また、過去には新幹線の駅設置について、当時の建設省に要望書を提出したことがありますが、このときは直接持参し、「議会名(議会印を押印)」による要望書(鏡なし)を提出いたしております。


 「議会」としては非公式活動とはいえ、おそらく決裁をとった上で公印も押されることでしょうし、受けとる側も一応公文書として扱われると思いますので、やはり自治法で規定されているとおり、代表者たる議長名、もしくは「議会名」がいいのではないかと考えます。

 仮に委員長名でどうしてもと言われれば、各議会の判断でよろしいかと思いますが、念のために正副委員長及び各委員の皆様に御了解をとっておくべきだと思います。

 以上、御参考になれば幸いです。

Re: 議会の要望書について

G No.28178

GM局さま
ありがとうございました。

「非公式活動」に公印をおすことがびっくりですが、当方でも全員協議会とか会派代表者会議などで「決裁」(合意?)をえて、個人の資格として議長名(印なし)等の要望書はだしているようです。

Re: 議会の要望書について

GM局 No.28180

「非公式活動」の件で若干説明不足があったのですが、あくまで「議会」の活動能力は基本として「会期中」、もしくは「閉会中の継続審査中」の案件の審査に限るものという視点からの考え方です。

「議決に基づく正規の議会活動外」という意味での「非公式」であり、例えば閉会中でも市長部局その他との公文書のやり取り等、決裁をとった上で公印を使用するケースは多々あります。
要望書についても、全議員の合意(全協などでの合意・全協も議会によっては公式の協議の場と会議規則で規定している)を得た上で事務処理規定に基づき決裁をし、公印を押した要望書を提出することは、いわゆる地方自治法に規定される正規の議会活動の範疇には含まれないものの、議会を代表する議長の職務として、公印を押すことについては差し支えないと考えています。

Re: 議会の要望書について

G No.28186

GM局さま

「議会としての意見書」を、本会議で議決していないまま外部の公表することは、「非公式活動」だと考えて、先のレスとしました。

議会開催期間中でなくても、議長の職務はありますから、それを執行するにあたって議長公印を押すことは、十分ありうることです。また、本会議では、「字句修正は議長(等)に一任」みたな議決もあってよいわけですから、その場合もOKです。

ただ、それには、「専決」規定やルールがあるはずです。ことは議会ですから、それぞれのルールにしたがっていれば、ほかのまちの住民が文句をつけることはないので、このあたりで。

Re: 議会の要望書について

ダジャレイ夫人 No.28200

 委員長名による要望書の提出は好ましくないと思います。要望書は、地方自治法99条に基づく意見書ではないとはいうものの、外部の関係機関に対して議会としての要望を伝達し、改善を求める文書ですから、代表権を有する機関の名義で発信する必要があります。しかし、委員会は議会を対外的に代表する機関ではありません。

 要望書を受理する側も委員長名での文書に対し、議会の正式な意思決定手続を経ておらず、議会の統一した意思が表示されたものではないと感じ、文書の持つ正当性に対する評価が下がるでしょう。そうなると要望書の価値がガクンと下がってしまいますし、単なる委員長のパフォーマンスではないかともとられかねません。「要望書を提出するくらいなら、せめて議会で意思統一してくれ。」と言いたくなるでしょう。

出産育児一時金の改正について

かず No.28187

出産育児一時金が平成23年度より39万円(42万円)に改正されることとなり、現在条例改正の準備を進めていますが、その元となる健康保険法施行令の改正時期はいつ頃となる予定なのでしょうか?

判決によって覆された個人市民税

市民税者 No.28149

はじめまして。どうにも理解ができないことがありまして、皆さんにご相談させてください。
地方団体が賦課決定を行った個人住民税について、その計算に使用した所得の解釈が裁判所によって否定されたとき、その処分は違法なものとなって、国家賠償法の適用があるものでしょうか?(その所得の解釈は国税庁の基本通達にしたがったものです。)

具体的には、去年話題となった「相続等による生命保険金にかかる相続税と所得税の二重課税」問題からの派生でして、財務省は、国税通則法にかかわらず特例法を用意して、還付金請求権の消滅時効を事実上回避するよう、給付金の形式で返還を行うようですが、
不法行為を構成するならば、還付金請求権の時効問題は無関係ではないかと考えたからです。

よろしくお願いします。

Re: 判決によって覆された個人市民税

ダジャレイ夫人 No.28174

 過去ログNo.22144、 No.22604あたりが参考にならないでしょうか?

Re: 判決によって覆された個人市民税

市民税者 No.28184

ダジャレイ夫人様
ありがとうございました。参考になりました。
各級の裁判判決も見つけることができました。
原審は公定力との関係及び税法上の早期確定制度の趣旨を重視したようですが、最高裁は
実質的衡平を重視したのですね。


扶養手当の認定

ごろう No.28129

扶養手当の認定で悩んでいる案件がありますのでご教示ください。

〔家族構成〕
夫(民間職員)・妻(市役所職員)・子2人

〔所得状況〕
夫:900万,妻:650万

※上記状況で夫の勤務先に家族手当という制度はあるが,役職についており手当非該当となっています。この場合,妻の方で扶養手当を認定してよいものでしょうか?勉強不足で申し訳ありませんが,よろしくお願いいたします。

Re: 扶養手当の認定

H(半角) No.28153

妻が主たる扶養者とはとても思えませんが。
そんな甘い認定基準を設けているのですか?

Re: 扶養手当の認定

かめくん No.28163

扶養手当の基本は「主としてその職員の扶養を受けている者」です。
ごろう さんの案件は夫が主たる扶養者であることに疑いはないと思われますので、国家公務員やほとんどの自治体の規定では扶養手当の支給はありません。
配偶者の扶養手当が問題になるのは、本人(この場合 妻)の方が収入が高くて本来ならば扶養手当が支給になる場合でも夫に扶養(家族)手当が支給されているような場合です。

Re: 扶養手当の認定

かめくん No.28181

追伸

子の扶養手当については「主たる」扶養者であることを問わないという自治体もあるとの情報がありました。その自治体では配偶者側に扶養手当またはそれに類する手当が支給されてなければOKとのことです。
レアなケースですが、ごろう さんの自治体がそのような条例・規則になっていれば今回の場合でも妻に方に支給することもあり得ます。

議会による予算増額修正と町長の拒否

議会事務局員X No.28164

「ああ、あそこの町ね」とは書かないでください。

議会が予算の増額修正を予定しています。調査費2万を50万円にです。
町長がこれを拒否したので議会側が増額修正を計画しています。
この話をしたところ町長が「予算が議会を通っても執行権はこちらにあるから執行しない」
と通告してきました。

予算が可決して、その額の範囲内で調査費を請求しても支出命令を出さないというのですがそんなことってできるのでしょうか?

また、調査費の増額ですが予算規模60億円の町では問題ない範囲ですよね?

Re: 議会による予算増額修正と町長の拒否

みほなな No.28166

「予算が可決して、その額の範囲内で調査費を請求しても支出命令を出さないというのですがそんなことってできるのでしょうか?」

可能と考えます。執行権はあくまで首長ですから。ただ町長不信任議案提出というシナリオで議会の対抗手段が出てくることはあるかもしれません。

議会の予算の増額修正は可能です。行政実例では、たしか、首長とは議会は調整をすべきとはなっていたとは思いますが、調整ができなければ議会の修正はだめとはなっていなかったと思います。もともと町長の予算案の款項に調査費にあたる費目が計上されており、その款項を増額することはできると考えています。提案権のある町長の予算にあった費目の修正ですから。ただ、具体的には調査費そのものが款目として計上されるものとは思いませんのでも、議会で付帯決議をして「この増額修正は○○調査費の増額を求める」といった議決を、修正議案可決のあとに、別にしておかないと実効性は乏しいと思います。もちろん執行権は町長ですので、そんな決議も無視されたらそれまでです。

また60億円の予算規模で50万の修正が問題かどうかはわかりませんが、問題といわれるほど大きな修正の額ではないと感じました。

Re: 議会による予算増額修正と町長の拒否

ダジャレイ夫人 No.28170

 地方自治法97条2項で議会は、予算について、増額して議決することはできるが、長の予算の提出の権限を侵すことはできないと定めています。ここで「長の予算の提出の権限を侵す」とは、予算の趣旨を損なうという意味に解されています。そして、旧自治省行政課長昭和52年10月3日通知では、「予算の趣旨を損なうような増額修正であるか否かの判断は、増額修正をしようとする内容規模、予算全体との関連、行財政運営における影響度等を総合的に勘案して個々の具体の事例に即して判断すべきもの」としています。

 お尋ねのケースでの詳細な経緯は分かりませんが、金額で判断すると「予算の趣旨を損なう」とまではいえないような気がします。長が議決を上記の規定に反し違法と考えるなら、同法176条4項により再議に付すこともできますが、結果は変わらないでしょうね。同じ議決がなされれば、長は、知事に対して審査を申し立てることもできます(5項)。

 予算の執行権は長にありますし、法令で義務付けられた支出でもなさそうですから、執行しないことも法的には可能でしょう。後は長の政治的責任の問題になると思います。
調査費が政務調査費のことであるなら、
「政務調査費の交付に関する条例」で検索するといいかもです。
ちなみに当町は50億程度で一人年間2万円です
 土地区画整理事業の担当をしている者です。土地区画整理事業には清算金というものがあり,国税滞納処分の例によって徴収できることになっています。
 その清算金を滞納している者があり,不動産の参加差押えをしましたが,競売の結果配当はなく,事実上,滞納処分が終わりましたが,特に執行停止をしないまま時効を待つような形になっていました。その1年後に滞納者は死亡し,清算金その他の債務しか残っていませんでしたが,相続人(妻及び子1人)の相続放棄が認められず,債務を(単純)相続することになってしまいました。
 清算金債務を相続した以上,こちらとしても徴収しないわけにはいかないので,清算金を相続した旨の相続届を求めているのですが,相続したつもりはないと言って提出してくれませんし,財産はないから払えないとも言います。

 そこで初歩的なことかもしれませんが,お教えいただきたいのは,
1 相続届の提出があれば,それは債務の承認に該当して時効が中断すると考えてよいのでしょうか。逆に,それがなければ時効は先の競売が終了したときから進行して,相続人に継承されていると考えるべきでしょうか。

2 相続人が清算金を納入せず,督促状を発する場合,その督促状に時効中断の効力はあるのでしょうか。被相続人に発した督促状が1回目の督促状で,それのみが中断の効力を有するということなのでしょうか。

3 もしも相続人に発する督促状に時効中断の効力がないとすれば,先の競売終了から5年以内に差押えなどを行わないと時効が完成すると認識するべきでしょうか。

以上,3点についてよろしくお願いします。
1 その相続届が債務を承認する文面になっているのであれば、債務承認に該当して時効は中断すると思います。(って、あたりまえですね。)
2 督促状の送付により時効が中断するのは、1回限りです。
3 基本的にはそれでよいかと思います。
本来は口頭による債務承認でも時効は中断するのでしょうが、口頭だと後で証明が困難なこともあり、行政側としては文書をもって債務承認してもらい時効を中断させるのが一般的かと思います。
 少し疑問に感じたのですが、相続人の相続放棄が認められず単純相続したという事実はどのようにして確認されたのでしょうか?相続放棄は、相続人が相続開始から3か月以内に家庭裁判所に対し申述するだけで許可は必要ありませんから、「認められない」ということ自体が想定しにくいのですが。
>ダジャレイ夫人様

3か月を超えた時点で家庭裁判所に相続放棄の有無を照会したところ、その回答に相続放棄の事実が認められなかった。つまり、被相続人が相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きを取らず、その結果、債務を相続することになってしまった。

と私は勝手に読み取っていましたが、スレ主様のご返事を待ちましょう。
>おまっと様,ダジャレイ夫人様 回答ありがとうございます。返信が遅くなってすみません。

 私が担当したときには相続放棄ができなかったということが確定していました。経過としましては,競売が終了した後は放置に近い状態だったのですが,前任者のときにたまたま滞納者の死亡がわかり,そこから相続人に接触したのですが,その時点で死亡から1年以上が経過していました。相続人のほうも相続放棄手続はとっておらず,こちらからの説明で相続放棄というものを知るようなありさまで,説明を受けて家裁に行ってはみたものの,結局,相続放棄はできなかったということです。

 ダジャレイ夫人様ご指摘の,相続放棄が「認められない」という言い方が紛らわしい言い方になってしまいましたが,正しくは相続放棄の申述が受理されなかったというところでしょうか。相続人の申述が受理されていれば債務を相続しなくても済んだでしょうし,こちらも清算金徴収について別の展開になっていたのではないかと思います。

 そこでおまっと様の回答ですが,被相続人への督促状しか時効中断効果がないとすれば,相続人が債務の承認をしない限り,時効を中断させるには差押えなどの滞納処分を行う必要があると思いますが,そのとき,被相続人への督促状を根拠にただちに相続人の財産を差押えできますか。それともやはり,時効中断効果はないものの,相続人に督促状を発したうえで行うことになるのでしょうか
一債務一督促とでも言うのでしょうか、2回目の督促状というのはあり得ないと理解しています。
もし当方の税部門だとしたら、「納税義務承継通知書」を相続人に送ることでしょう。
清算金においても承継通知書の様式を定めている自治体が検索できますので参考まで。
もし被相続人の申し立てどおり財産が無いのであれば、財産調査のうえで執行停止もアリかと思います。
前任者時代のこととはいえ、相続人側から「行政は1年以上も放置しておいて、相続放棄できなくなってから清算金を請求してきた。」と言われかねない状況が気になります。(余計なお世話ですみません。)
 相続人が被相続人の滞納した清算金債務を相続したことは間違いないわけですね。被相続人に対しては1回目の督促が行われたとのことですから、それで時効は中断しており、その法的効果は相続人にもそのまま承継されていると考えられます。したがって、現時点でも滞納処分は可能と考えられますが、法的に意味はなくても、相続人に事情を良く理解してもらった上で任意の支払いを促すという意味で再度督促するのが望ましいと思います。
>おまっと様,ダジャレイ夫人様 レスありがとうございます。

相続人から恨み節は言われていませんが,なかなか払ってくれません。すぐに相続放棄手続をしていなかったことについて,こちらのほうが言いたくなりそうです(苦笑)。

督促による時効の中断は納付者単位ではなく債務単位ということですね。相続(滞納者の死亡)のタイミングによってはすぐに時効をむかえることもあるということに気をつけます。
そして,債務や督促,時効の中断の効果などが被相続人から相続人に引き継がれているということを踏まえて,相続人に納付を求めていこうと思います。それでも払ってくれないときは改めて督促を行い,必要があれば滞納処分も視野に入れておきます。逆に本当に財産がないようであれば,おまっと様御教示のように執行停止をすることになるのかもしれません。

おまっと様,ダジャレイ夫人様ありがとうございました。