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国庫補助金について、国からの支出負担行為計画示達が仮に10億円あった場合、示達後の事情の変更で2億円分の事業が執行できなくなったため、交付申請を8億円しかしませんでした(当然、交付決定も8億円)。 その場合、不用額は国の不用額となるのでしょうか? それとも地方の不用額となるのでしょうか?
補正をしなければ、国でも貴団体でも不用になるのではないでしょうか。

債権管理条例のない中での不能欠損処分

監査事務局初心者 No.28553

当町では「債権管理条例」を制定しておりません。

税以外の「使用料」「手数料」などの回収不能のこげつき債権の処理の方法なのですが
死亡し 相続人もいない場合などの債権を整理(不能欠損?)したい場合

議会の議決(債権の放棄)によらずに不能欠損処理はできるのですか?

まずその使用料なり手数料が公法上の債権なのか?私法上の債権なのかでその手法が異なるのでしょうか? ご教授ください
債権管理条例の位置づけについては、北海道町村会の
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-41.htm
において、簡潔に整理されています。

また、「不能欠損処理」については自治体によって少し温度差があるようです。過去ログ6141で始まるスレ(http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=56&subno=6141)を参考に、>監査事務局初心者さまの自治体での「運用」と、本来の考え方を考えてみてください。
わからないことばかりなので教えてください。
H23.4月初めからH23.6末まで臨時職員として雇用し、続けてH23.7初めからH24.3末まで嘱託職員として雇用する予定の方がおります。
臨時職員の報酬は日額800円なので1月おおむね800円×8時間×20日間=128,000円くらい、嘱託としての報酬は月額200,000円です。(通勤費は発生しません)
雇用保険の自己負担額は、単純に報酬×6/1000なので、臨時職員ならば768円、嘱託職員ならば1200円くらいになると思うのですが、その他の社会保険料(厚生年金と健康保険料)はどのように計算するのでしょうか?通常は標準報酬月額から計算すると思うのですが。
また、臨時職員のときは月額報酬が120,000円前後になるのですが、所得税は毎月引かなければならないのでしょうか?今まで臨時職員は短期の方ばかりで、年間収入が扶養の範囲内と見込まれていたため、月々の所得税は引いていなかったようです。源泉徴収も0でした。しかし、この方は臨時職員に続いて嘱託として雇用するためH23.1からH24.12までの収入が150万くらいにはなると予想されます。この場合、臨時職員として雇用した時点で所得税も発生するという理解でよろしいでしょうか?実は雇用が最近決まったため、配偶者の方はすでに扶養の申請を会社に提出してしまっているようなのですが、問題ないでしょうか?扶養には入れませんよね。
分かりにくい文章ですみませんが、初めてのケースなのでご教示お願いいたします。
とくに年金が典型ですが、万一低く間違えたら、その職員さんの不利益をどうしましょうねえ。
答がひとつしかない、とは申しませんが、社会保険事務所や税務署に相談なさるのが、正確な解決法です。彼ら彼女らは公務員のかがみですので、「えっ、こんなこともわからないんですか」なんて、窓口に相談にきた人を軽蔑はしませんから。

Re: 非正規職員の報酬・社会保険料・所得税について

えんどう たかし No.28513

>今まで臨時職員は短期の方ばかりで、年間収入が扶養の範囲内と見込まれていたため、月々の所得税は引いていなかったようです。源泉徴収も0でした。<

 いつか出てくる問題だと思っていました。
 上記は、本来ならば本人の給与所得控除の額(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm)を超える見込みが発生した時点で徴収すべきだったのでしょうね。
 扶養ではなく配偶者控除(・・が受けられる額との趣旨)だと思いますが、これに関しても、各家庭(配偶者間の課税関係)により異なっているわけで、そもそも無理やり標準化したような課税方法というのはどうなんでしょうね。配偶者が個人事業主で赤字だったり、無収入や、そもそも居ない場合だってありえるわけで・・・雇い主にとっても労働者にとっても、今や臨時職員の給与がその家庭における補助的収入だという考え方はどうなんでしょう?、と言うことなのかも・・。

 
 何れにせよ、常勤の場合(非常勤でも勤務日が決まっている場合など)は、労働契約の誤解や、追徴を避けるため、源泉徴収はすべきでしょう。なお、ここいらへんは配偶者の有無を考慮したり、給与所得のみの労働者が確定申告をしなくて済むようにするかどうかは事業主(源泉徴収義務者)の裁量ですので、税務署に聞いたとしてもおそらく「他の収入の無い給与所得者なら(把握しているのなら)これまでと同じで良いですよ!」と回答すると思います。

 ちなみに(スレッドからちょっと脱線ですが)、どこかの航空会社であった常勤で勤務日(勤務時間)の少ない労働者の場合に、社会保険料・雇用保険・その他の控除により、(労働時間の違いによる給与の場合で)手取り額がマイナス支給もあったようです。
 下記のような場合、自治体でもありえると思います。
 http://job.yomiuri.co.jp/howto/qa/qa_08100801.htm

 なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
>今まで臨時職員は短期の方ばかりで、年間収入が扶養の範囲内と見込まれていたため、月々の所得税は引いていなかったようです。源泉徴収も0でした。

短期にしか雇ってないのに、なぜその方の年間収入見込みができるのか?
あいた期間を別の所で働いているかもしれないのに。

>臨時職員として雇用した時点で所得税も発生するという理解でよろしいでしょうか?

そもそも源泉徴収って年間見込みで引くものですか?
きちんと毎月、月額表に当てはめて判断するべきでしょう。

今まで臨時職員は短期の方ばかりで、年間収入が扶養の範囲内と見込まれていたため、月々の所得税は引いていなかったようです。源泉徴収も0でした。

パートやアルバイトの源泉徴収
パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。
  ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます。
(1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
  したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
  なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
 この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。 
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
となっています。
 既に皆さんから回答を頂いているようですが、蛇足ながら。(今は変わっているかもしれませんが)

 まず、社会保険料については、1日8時間勤務(嘱託については勤務時間の記載がないが同じと判断)で来年3月末まで任用・嘱託の見込とのことですので、社会保険に加入しなければなりません。
 よって、今年の4月に臨時職員に任用したときに、資格取得手続きを社会保険事務所で行い、1ヶ月分の支給見込み額を記入します。
 社会保険事務所は、見込額を基に標準報酬月額と納付すべき保険料額(個人負担分も明記してあったような?率はHP等で公表されている)を通知してきますので、給料から本人負担額を天引きし、事業所負担分と合わせて納付します。

 次に所得税ですが、まず、4月の雇ったときに今年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらいます。
 毎月、賃又は報酬(以下「給与」とします。)の額を国税庁が出している「給与所得の源泉徴収税額表」(HPに載っている)に当てはめて、その月の源泉徴収税額を計算して天引きします(詳しくは税額表の最後のページに計算方法が記載してあります。)。
 給与の額が少ないと税額が0円という月もありますが、毎月の給与を支給する段階で税額表を見ながら源泉徴収事務をしなければなりません。

 配偶者の方の扶養についての問いは、健康保険と所得税の2つが考えられます。
 会社の健康保険の規定にもよるのですが、大抵の健康保険組合では、向こう1年間の恒常的収入見込が130万円を超える見込になると健康保険の被扶養者から外さないといけません。また、被扶養者が就職して健康保険に加入した場合でも被扶養者にはなれません。よって、4月の社会保険加入により配偶者の会社の健康保険での被扶養者異動手続きが必要になると思います。

 所得税の配偶者控除(配偶者は扶養控除ではなく、配偶者控除、配偶者特別控除の対象です。)についてですが、源泉徴収は、月々を見込みで徴収し、年末調整で清算するというのが一般会社員の流れです。
 既に会社に配偶者控除の対象者として申告されていれば、今年末でも配偶者控除(38万円)があるという前提で毎月の源泉徴収額を計算しており、配偶者控除なしの場合より少なく徴収されています。
 配偶者が今年の年末調整で多額の追徴(標準的な10%の税率なら3万8千円)を受けても良いというなら、このまま年末まで扶養控除等異動届を出さない手もありますが、早めに届出されてダメージを少なくする方がお勧めですね。
庶務担だったとき、「総務の森」というサイトをみつけて、たいへん重宝しておりました。 http://www.soumunomori.com/forum/

施行日について

法制執務 No.28546

次の点について、ご教示をお願いします。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の例規審査をしているところです。
改正内容は、育児休暇や介護休暇を特別休暇とし
一年度を通じて、それぞれ5日取れるように改正するものです。

その際の一部改正条例の施行日で悩んでいるところです。
特別休暇は、年度管理をしようと考えているので、
「平成23年4月1日から施行する。」としようと考えておりましたが、
県等から来ている参考例が、
「平成23年3月31日から施行する。」となっておりました。

4月1日でなく3月31日と、1日前に施行することに、
何か重要な意味があるのでしょうか??

Re: 施行日について

G No.28547

4月1日から育児休暇を取得しようという場合、4月1日付の申請書でよろしければ、4月1日施行でもよいと思います。

公営企業管理者について

まこと No.28535

いつもお世話になります。
地方公営企業管理者について質問です。

公営企業管理者は、任命権者ではあるが執行機関ではないかと思います。

そこで、公営企業管理者は行政庁たる身分を持っているのでしょうか?

行政庁の定義がよく分かっていませんので、ピントはずれの質問をしているかもしれませんね。
行政庁について詳しく説明があるサイトを紹介していただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 公営企業管理者について

匿名希望 No.28536

「行政庁」をググって最初に出る
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%A9%9F%E9%96%A2
ではダメですか?

「企業管理者」が「行政庁」であるかどうかを知って、それがなんの役に立つのかがわかれば、みなさんも関心を示すでしょうが…

Re: 公営企業管理者について

むかいのロトト No.28539

まこと さま

私も、匿名希望さまと同様の意見です。
法令にも「行政庁」という用語が使用されています。「行政手続法」に「行政庁」が出てきます。特に、定義されていませんので、一般的に使用されているのでしょう。

なお、まことさまのスレで、記載が間違っているのではと思われる箇所があります。

>公営企業管理者は、任命権者ではあるが執行機関ではないかと思います。

正しくは、「公営企業管理者は、任命権者ではあるが執行機関ではないと思います。」ではないでしょうか。

まことさまの記載では、公営企業管理者は、「任命権者」であり、「執行機関」であると読めます。仮に、そのとおりだとすると、「任命権者ではあるが」の「が」は、表記としては、おかしいことになりますね。
「執行機関ではないかと」は「執行機関ではなかろうかと」と同意になりませんか。

私の、読み間違えでしたら、ご勘弁を!!

※ 追記
そもそも「任命権者」は「執行機関」ではないのでしょうか。
だから、まことさまは、「任命権者ではあるが執行機関ではないか」と書かれたのでしょうか。
この点については、私は、全くもって無知であります。

Re: 公営企業管理者について

市太郎ver.2 No.28544

となりのロトトさんのご指摘のとおり、管理者は地公営企法15条1項に基づき、任命権者ではありますが、執行機関ではありません。

また、同様に行政庁でもないと思います。

なお、老婆心ながら「行政庁」の定義については、嘘も多いため、ネット情報を頼るのではなく、きちんと行政法の解説本から勉強されることを私は薦めます。
ご教示ください。
事例ですが、市内の医療機関に入院していたAさんが死亡し、身元引受人不在ということで、福祉事務所が、その後の対応にあたることになりました。
火葬も済ませ、遺骨を市内のお寺に預けているところです。
Aさんには、数十万円の遺留金品と亡夫が登記名義となっている家屋があります。
また、親族関係を調査し、法定相続人を調べたところです。
Aさんは、子なし、両親と兄弟は全員死亡し、兄弟の子が6人います。
亡夫には、両親は死亡、妹が1人、兄弟の子が10人いることが分かりました。
  そこで、お尋ねです。
 1.Aさんの遺留金の法定相続人となるのは、「Aさんの兄弟の子6人」と考えてよろ
  しいのでしょうか?
 2.Aさんの亡夫が登録名義人となっている家屋は、Aさんが納税管理者となっていま
  したが、Aさんの死亡により、法定相続人は、「亡夫の妹」になると考えてよろしい  のでしょうか?Aさんの兄弟の子にも及ぶのでしょうか?
 3.遺留金、家屋の管理・清算については、法定相続人に帰属すると思いますが、福祉  事務所が行うことができるのでしょうか?できるとしたらその根拠をお示しくださ
  い。
 4.同様な事例で対応したケースがあれば、参考までにご教示ください。
1.基本的にはそれでよろしいかと思います。
2.まず「Aさんの亡夫」の死亡が先ですので、その際の法定相続人は配偶者A(持ち分3/4)と亡夫の妹と亡夫の兄弟の子10人。その後にAさんが死亡したことにより、Aさんが持っていた3/4の持ち分が「Aさんの兄弟の子6人」に移った。
国税庁HP相続人の範囲と法定相続分http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htmが参考になるのではないかと思います。
3と4は、パスします。(以下独り言:土地なしで登記家屋だけだと壊し賃がかかるだけマイナス資産だったりして、割に合わないので相続放棄するかも。)

Re: 身寄りがない市民が死亡した場合の対応について

ダジャレイ夫人 No.28408

 2.について
 Aさんの夫が亡くなった時点で、もしAさんの子が生存していれば、Aさんの妹には相続権はありません。

 3.について
 まず、法定相続人の中で代表となる方を選んでもらい、その方に引き取ってもらうよう話をすべきです。権利者が実在している以上、福祉事務所が無断で処分することはできません。
 問題となるのは法定相続人が引き取りを拒否した場合ですが、家屋は放置しておいても差支えはないでしょう(というかそれしか仕方がないです)。遺留金というのは、福祉事務所がAさんから預かった現金でしょうか?法定相続人が引き取りを拒否するなら、権利を放棄して福祉事務所に寄付するという内容の書面を作成して署名・捺印してもらうことが考えられます。

 4.について
 以前、類似のケースで福祉事務所から相談を受けたことがありますが、それは推定相続人が所在不明という厄介なケースでした。家庭裁判所に不在者の財産管理制度を利用できないか相談したものの、このケースでは無理と言われ、さりとて推定相続人を捜索するだけのゆとりもなく、放置しました。
>おまっとさま

2について

Aさんには子がいたということですので、

・夫と子の死亡の先後
・子は夫の子だったのか

などなどによって相続割合が違ってきます。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
だんだん解決しているようですね
しかし、わたしには少し疑問が生まれました。というのも、火葬や遺骨をお寺へ預けたとありますが、そのいわゆる葬祭費や永代使用料をどうやって工面したかということです。
仮にAさんの法定相続人に電話などで承諾を得、遺留金から福祉事務所が受け取ることは可能なのでしょうか?
疑問を解決させてください。
>ダジャレイ夫人様 & 爪様

スレ主様の「Aさんは、子なし」との記述から、「現在は子なしだが過去に子を産んでいて既に子は死亡している」という状況も可能性としてはあり得ると読み取る読解力が私には不足していたようです。フォローに感謝いたします。

(追記)話はかわりますが、相続人が相続放棄したときや不明のときには、相続財産管財人の選任を家庭裁判所に申し立てるのも一法かと思います。身寄りのない方が老人ホームで死亡して年金がたんまりと通帳に残っていた場合だと、現金の後始末のため、いやおうなく申し立てざるを得ないケースがあります。参考まで。
お疲れさまです。
「市内の医療機関に入院していたAさんが死亡し、身元引受人不在ということで、福祉事務所が、その後の対応にあたることになりました。」
 スミマセン これは墓埋法第9条での執行ですか?教えてください。
蘭様
  
 墓埋法第9条での執行です。
北国さん へ

 葬祭についてですが、当初、法定相続人が不明であったため、墓地、埋葬等
に関する法律第9条に基づき市長が執行し、その費用については、同法第9条第
2項及び行旅病人及び行旅死亡人取扱法第11条に基づき、遺留金を以ってこれに
充てました。
 永代供養料とかは、まだ福祉事務所で保管している状況です。
 法定相続人が調査の結果判明しましたので、これから法定相続人に接触し、
引き渡すことを考えています。
 

個人住民税の還付加算金について

おじさん No.28475

いつも参考にしています。

早速ですが個人住民税の還付加算金についてお尋ねします。

【1】確定申告をさかのぼって行った結果、過年度の個人住民税に還付が生じた場合の還付加算金の始期は
1 地方税法第17条4第1項第1号により「納付又は納入のあった日の翌日」
2 所得税法第138条第3項第2号により「確定申告書がその確定申告期限後に提出された場 合」はその提出日の翌日
のどちらでしょうか?
【2】市県民税の申告よる場合の還付加算金の計算始期は、
1 地方税法第17条4第1項第1号により「納付又は納入のあった日の翌日」
2 地方税法第17条4第1項第4号により「更正日の翌日から起算して1ヶ月経過日の翌日」
のどちらでしょうか?

また、二重課税により還付が生じた場合で、個人住民税の賦課決定の理由が【1】【2】の場合も根拠法令は同じと考えてよいのでしょうか?

長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

Re: 個人住民税の還付加算金について

ぺんのすけ No.28477

だから個人住民税は賦課徴収だと何度言ったら(ry

ということを前提として条文を読み直してみてください。

Re: 個人住民税の還付加算金について

NG No.28479

【1】【2】どちらも、もともとの課税が何を根拠にしていたかで異なりますよね。
還付加算金の計算は、「何によって、減額されたか」ではなく、「何を根拠に課税していたものが減額されたか」で考えます。

Re: 個人住民税の還付加算金について

おじさん No.28481

ぺんのすけさん、NGさん、お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。




Re: 個人住民税の還付加算金について

ぽこぺん No.28538

正解だけ申し上げます。
【1】の正解は1
【2】の正解も1
また所得税と相続税の二重課税分を確定申告や市県民税の申告により還付する場合も考え方は同じで、ともに地方税法17条4第1項第1号により「納付又は納入のあった日の翌日」が起算日です。

強制徴収公債権の徴収猶予の可否

田舎侍 No.28455

地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収公債権」といいます。)については、同項の規定により、督促を受けた者が滞納したときは、地方税の滞納処分の例により処分することができますが、「滞納処分」の範囲について悩んでおります。
差押え・交付要求・換価・配当が含まれることについては特に疑義はありません。滞納処分の停止や換価の猶予が含まれるかどうかについては、地方財務実務提要その他解説本で含まれるとされていますので、それも問題ありません。
悩んでいるのは「徴収の猶予」です。
一部の解説本では、「強制徴収公債権は、地方自治法施行令第171条の5の規定(徴収停止)において適用を除外されているが、これは、地方自治法第231条の3第3項において地方税の例により徴収猶予ができるからである。」というような説明がされています。
最初は「なるほど」と思いましたが、地方自治法第231条の3第3項をよく読むと「滞納が発生した後の滞納処分について地方税の例による」と規定しているにすぎず、地方税法が包括的に適用になるわけではないように読めました。
国税通則法や国税徴収法をみると、徴収の猶予と滞納処分は分かれて規定されていますし、そもそも滞納が発生しなくとも徴収の猶予は可能です。
ということは、徴収の猶予は滞納処分には含まれず、強制徴収公債権は、地方税法第15条の規定による徴収の猶予ができないのではないか、と考えています。
一つ例を出すと、介護保険法第142条では徴収の猶予について規定していますが、同法第144条では滞納処分について規定しています。
これは、徴収の猶予と滞納処分は別物だ、という証拠ではないでしょうか。
(もっとも、同法第142条は地方税法に対して特別法の関係であるとの考え方もできるわけですが・・・)
これについて納得のいく解説をした書籍等をいまだ見つけ出すことができないもので、みなさんのお知恵を貸していただければ幸いです。

Re: 強制徴収公債権の徴収猶予の可否

あお No.28470

明確に探し切れていませんが、おっしゃるとおり、滞納処分には徴収猶予は含まれていない、徴収猶予は個別に規定されていると考える方がよさそうです。
介護保険は介護保険法142条に規定されていますが、保育所保育料は、児童福祉法56条10項で滞納処分が規定されているのみで、督促手続は地方自治法231条の3を受けてた督手・延滞金条例により、また、滞納処分手続は税によるしかありません。
しかし、徴収猶予は税も個別規定であり、いくら滞納処分ができるとしても、その前の手続である徴収猶予まで借りてくる訳にはいきません。
要は、税に近い保険料、介護保険料は徴収猶予が個別法律上に措置され、保育所保育料などはあまりそのような場面がないため措置されなかったのではないかと推測しています。
「滞納処分の例による」という書き方は良く注意しないと何でも税のとおりという訳にはいかないと考えています。
要は滞納処分手続に入る前の手続(督促、送達等は自治法で手当てされています。)、滞納処分以外のこと(法定納期限など)は税と個別債権の法律を見比べるしかないと考えています。
滞納処分規定のない住宅使用料まで徴収猶予が規定されている(公営住宅法19条)ということは滞納処分には関係のない、単に病気とか、自然災害等で支払えなくなったことで認めている措置ということができるのではないでしょうか。
確たる文献がありましたら紹介します。

Re: 強制徴収公債権の徴収猶予の可否

下水担当 No.28474

 徴収猶予という制度は、住民に新たに義務を課したり、権利を制限するものではなく、減免のように負担金額の全部又は一部を免除するものでもないので(延滞金は除く)、そこまで厳格な法律上の根拠が必要なのでしょうか。
 条例や規則で徴収猶予をして、結果的に本来の納期限より完納が遅れたとしても、他の納付義務者から見て不公平と感じない程度であれば問題はないような気もします。
ちなみに下水道事業受益者負担金の場合、根拠法である都市計画法には徴収猶予(減免でさえも)に関する規定はありませんが、国の示した標準条例に徴収猶予・減免の規定が盛り込まれていたため、ほとんどすべての自治体の条例には徴収猶予・減免できる旨の規定があります。

Re: 強制徴収公債権の徴収猶予の可否

むかし法規 No.28484

一般社会的な意味での“徴収猶予”とは、当初の約定期日までに債務を弁済しなくても履行遅滞、すなわち債務不履行とならないことでしょう。
当事者の合意、すなわち変更契約と、(モラトリアム的)法律の規定による場合がある。

そして、債務不履行(履行遅滞)の効果は、遅延利息の発生、損害賠償請求、解除、(裁判所を通じた)強制執行。
お題は、「強制徴収公債権」ですから、“(裁判所を通じた)強制執行”は関係ないわけで、また、一般的には、損害賠償請求、解除も関係してこないような。

結局、(外部の視点から)債権管理として適切か?(ちゃんと取り立てているか?) という問題に帰着しそうな気がしました。

なお、相手の経済状況に配慮し、履行遅滞があっても直ちには強制徴収の手続には着手しないという、事実上の“徴収猶予”は広く行われているわけで、それと区別する実益ありや? 一般社会でもこの業界でも、遅延利息を取るかの問題?

(追記)結論はどうでもいい、というか、法的効果から逆算するアプローチが有益ではないでしょうか。

Re: 強制徴収公債権の徴収猶予の可否

人間不信 No.28511

 すこし違った方向からこの問題についてヒントになる記述が「国税通則法精解」の総論にあります。
 そこには、公課の徴収において@「国税徴収の例による」という規定と、A「国税滞納処分の例による」という規定の場合とは、包括的適用の範囲が異なるという見解が示されています。(「地方税の滞納処分の例による」についても結局は地方税法に「国税徴収法に規定する滞納処分の例」とあるのでAと同様に解釈すればよいとの記述もあります。)
 おっしゃるように、Aの場合、国税徴収法第5章(滞納処分関係)に関しての適用は疑義のないところですが、ご存知のように徴収猶予に関しては国税徴収法ではなく、国税通則法第4章に記述があるわけ(地方税法の猶予とほぼ同じ)で、これが包括的適用の範囲に含まれるかというところです。
 結論からいうとAの場合、部分的に通則法の猶予関係規定の準用が可能とされています。(@の場合は全面的に適用可)
 どの部分が準用可能かとなると、徴収猶予がどのタイミングで行われるかが関係しています。(具体的に準用可能な条文が列挙されていましたが、すみません、今手元に「国税通則法精解」がありません…。)
 また徴収停止に関しては、Aの場合も国税徴収法第6章の執行停止(徴収停止と同様)の規定が適用可能とされています。
 あくまで国税徴収法精解による見解ですが、まとめると「地方税滞納処分の例による」
=「国税滞納処分に例による」で、執行停止は国徴法6章を適用可、(一般の)猶予は国税通則法4章を一部を除いて適用可となっています。ここでは「地方税」滞納処分の例による場合であっても、国徴法5章以外の準用について、地方税法は対象となっていません。(まぁ内容は地方税法だろうが、国徴法・国通法だろうが同じですが)
 余談ですが、@とAを明確に分けて考えた場合、破産法において免責されない債権は@のみとなってしまい、Aの規定に基づき徴収している公課は免責決定されると徴収できないことになってしまいます…。
 手元に資料がない状態かつ乱文でわかりにくかと思いますが、「国税通則法精解」があれば参考になるかと思いますのでご確認ください。

Re: 強制徴収公債権の徴収猶予の可否

田舎侍 No.28522

みなさんありがとうございます。
明快な文献が見つからない、という点では残念ながら私と同じようです。
徴収停止という行為そのものは、むかし法規様がおっしゃるように、事実上の徴収停止と敢えて区別する実益はあるのか、という視点は確かにそのとおりだと思います。
ただ、私が懸念しているのは、時効との関係です。
地方税法第18条の2第4項において、徴収猶予期間中は消滅時効が停止するとされています。
もし強制徴収公債権について、同法第15条が適用になるとすれば、当然ながら同法第18条の2の規定も適用となるかと思います。同条第4項の「徴収の猶予」に事実上の猶予までも含まれるとは考えにくいのではないでしょうか。(事実上の猶予も含まれる、というのであれば私の勉強不足です。)
人間不信様が挙げられております「国税通則法精解」は、残念ながら私の手元にもないので解説を確認できないのですが、履行期限の前後で徴収猶予適用の可否が分かれるという考え方も、最初は私も考えたのですが、規定上はそもそも履行期限の前後で適用や時効のあり方を分けていませんし、履行期限後に資力がないのであれば執行停止や換価の猶予を行えば事足りるのであって、わざわざ徴収猶予を選択する必然性はないのではないか、とも考えているところです。
いずれにせよ、明快な解説を書いた文献等の登場を待つしかないのでしょうか。
私も引き続き探してみます。

Re: 強制徴収公債権の徴収猶予の可否

むかし法規 No.28524

解釈の根拠を文献に求めるという前提であれば、“文献”が見つかるまでは、法的効果から逆算して、自己(自治体)に有利な解釈で業務を行うという考え方が健全だと思いますよ、公金の管理ですから。蛇足です。

Re: 強制徴収公債権の徴収猶予の可否

下水担当 No.28537

徴収猶予申請書の徴収は民法147条3号の承認にあたり、時効が中断します。
一方、執行停止は時効中断効を持たないし、停止中も時効は進行します。
徴収猶予はそもそも災害や病気など、突発的かつ一時的に資力が不足する場合に利用する制度ですので、「災害等による被害・病気等が回復したら、余裕ができるあてがあるのでそれまで待ってほしい」又は「分割納付させてほしい」というときのためのもので、もともと資力のない滞納者に適用するものでもありません。
資力が回復するとわかっているのに執行停止すると、時効が進行してしまうし、資力が回復した時点で執行停止の取消しをしなければならなくなります。
とある地方公共団体で情報公開の担当をしている者で、こちらのフォーラムで、お知恵を拝借できれば…と思い、質問させていただきます。

過去ログで、情報開示請求者の名前を開示できるかどうかという話題がありましたが、それに近い質問です。

【事例1】
開示請求があり、対象行政文書に第三者の情報が含まれている場合、第三者に意見照会ができますが、その際、第三者に「開示請求者は誰ですか」と聞かれた場合、現在、どのような立場(個人、個人事業主、法人)の方からの請求でも、「教えることはできません」という対応をしています。

【事例2】
反対意見を提出した第三者による不服申立てがあった場合(開示の実施をしておらず、開示請求者には、第三者を知ることはできません)、原処分の相手方である開示請求者から「異議申立人は誰ですか」と聞かれた場合、同じく、どのような立場の異議申立人であっても「教えることはできません」という対応をしています。

@この「教えることはできません」という対応が、正しい対応なのか、正しい対応なのであれば、その根拠はどこにあるのか。

A正しい対応でなければ、どのような対応が正しい対応なのか(例:情報公開請求してください。相手の立場によって、対応が異なる…等)

B皆さんが所属している団体では、どのような対応をされているか

を教えていただければ幸いです。

よろしくお願いします。
 当町の情報公開の事務取扱要領では、意見聴取後の第三者への決定内容通知書には、「開示請求者のプライバシーの保護の観点から、開示請求者の氏名、住所等は記載しないこと」を規定しており、開示請求者が個人の場合は、情報公開条例の不開示規定である「個人に関する情報」に該当することを理由に教えていません(開示していません。)。
 しかし、開示請求者が法人の場合は、個人と違ってプライバシー保護性が低く、不開示規定の「法人等に関する情報」の該当性のみで判断せざるを得ないと考えています。

 当町でも港湾労働者様の【事例1】【事例2】の例のように、意見聴取した第三者のA法人が「開示請求者が誰であるか」を知りたいという事例があり、A法人から当町に対し、開示請求書を対象公文書とした開示請求が提出されました。
 この対象公文書である「開示請求書」には、B法人の名称、住所、連絡先及び請求内容の情報が記載されており、当該情報が「法人等に関する情報」に該当するか検討しました。
 検討の結果としては、請求内容にもよりますが、「開示請求者が誰か」というB法人の名称等を開示したとしてもB法人の活動利益を損なう蓋然性はないことから、開示が原則と考えます。もし、A法人が、開示請求者(B法人)を知り、A法人がB法人に対し何らかの妨害行為をした場合、それはA法人が情報公開条例に定める「利用者の責務」に違反したものと考えられないでしょうか。

 ちなみに当町の事例の場合は・・・、B法人が記載した開示請求書には、「当社(B法人)が公募に参加し選考されなかった」という経過が記載された請求内容になっていました。
 当町では、選考したA法人の名称は公表していたものの、選考されなかったB法人の名称については、「特定の法人がどのような公募に参加し、かつ、選考されなかったという情報は、当該法人の内部管理情報で秘匿すべき情報に該当する」ことを理由に公表していなかったため、同理由を根拠にB法人の名称等(請求内容を除く。)は開示しませんでした。
 情報公開担当者としては、「法人名を開示しなかったことは妥当だったのか・・・」、「法人名は開示して請求内容の一部分を不開示とすべきだったのか・・・」、「すべて開示すべきだったのか・・・」とジレンマに陥っています。
「教えることはできません」という対応の法的根拠ということであれば、シンプルに、
“地公法上の守秘義務があるから”
で済むような気がします。
というか、現在は、守秘義務を全く意識しないで、なんとなく“ノー!”と答えていると?

一般に、自己の情報を他人がかぎ回っているという事実は、気持ちのいいものではありませんから、その反面として、自分が情報公開請求しているという事実は、相手に知られたくないと思うのが自然。どうして情報公開請求したのか? と追求されたり、報復的行動をとられないとも限りません。すなわち、判例にいわゆる“実質秘”に該当するだろうと。
この理屈、請求者が、自然人でも法人でも、同じでしょう。

(追記)“条例”で設計した情報公開制度は、「“地公法上の守秘義務”特区」ではないわけで。
余談ですが、うちの団体の情報公開・個人情報保護の担当セクションに、地公法上の守秘義務のからんだ解釈を問うと、守秘義務は所管外である、との答えが返ってきます。そして、守秘義務を所管すると思われる人事課に問うと、情報公開は所管外であると…

プロポーザルについて

タシアテッサ No.28466

教えてください。(初めてプロポーザルの実施を予定しています。)
プロポーザルの審査項目の1つとして入札金額(見積金額)を点数化して入れることは可能なのでしょうか。プロポーザルは、単に「随意契約の相手方を特定する手続き」であれば、入札金額を審査項目に入れるのは適当でないと考えますが。また、審査項目の点数配分は、自治体で項目の重要性等の観点から点数配分を決定すればいいのでしょうか。あるいは決め事があるのでしょうか。

Re: プロポーザルについて

んがほほ No.28467

前振り
> プロポーザルは、単に「随意契約の相手方を特定する手続き」であれば、入札金額を審査項目に入れるのは適当でないと考えますが。
の一文が意味不明。もうすこし説明がいただきたいです。当該のプロポーザルって、入札と随契どちらなんでしょうか。

ご質問前段
可能と考えます。
「プロポーザル」は提案してもらうことでしょうから、「値段も提案してもらいたい」って発注者側が思えば、そうすればいいのでは。で、提案された項目は評価対象でしょう。
また、事例は見聞きしたことがないですが、「この値段でどこまでできるか提案してくれ」という考え方が許されるのであれば、価格は固定であり評価対象ではないですね。

ご質問後段
総合評価一般競争入札においては、Webで探すと、主に工事請負とか設計委託とかであちこち(国や自治体)から標準とすべき採点基準が示されています。
Q1「なぜプロポーザルなのか?」
A1「安かろう悪かろうを払拭するために性能を重視したいから」
Q2「どの性能を重視したいのか?」
A2「○○」
この○○がそのまま採点基準の考え方につながると思います。
工事請負や設計委託では、どの性能を重視するかがほぼ同様なので、ある程度の標準化も可能なのでしょう。
当該のプロポーザルがどのような業務を対象としているのかが不明ですが、同類業務のプロポーザルをうまく検索すれば、いくつか事例は出てくると思います。

Re: プロポーザルについて

タシアテッサ No.28471

んがほほさん、ありがとうございます。分かりづらい文章でスミマセン。
「随意契約の相手方を特定する手続き・・・」というのは、プロポーザル方式というのが、受託する相手(企画提案者或いは設計者という言い方が正しいのでしょうか)を選定するものと理解しているので、企画書、提案書を選定し、決定した時点で競争が終了しているものとして、その後1社随契になると思っていたので、そのような書き方をしたしだいです。
もう1つ質問です。んがほほさんが書かれた「当該のプロポーザルって、入札と随契どちらなんでしょうか。」ですが、プロポーザル方式による競争入札という方法もありえるのでしょうか。プロポーザル方式は基本的に随意契約だと理解していましたが。


Re: プロポーザルについて

んがほほ No.28473

後段
「プロポーザル方式による競争入札」というのは、ないと思います。
さきの一文に「随意契約」という単語と「入札金額」という単語が混在していたことに対する脊髄反射でした。

入札には予定価格が必要であり、予定価格算出のためには設計が必要であり、設計をするためには仕様が固まっていなければならない。たぶん。
で、プロポーザルというのは、その仕様を、業者の提案によって融通無碍に変化させようというものでしょうから、入札とは相容れない。たぶん。
だけど予算には限りがあって、「いくらでもいい」というわけにはいかない。だからプロポーザル実施にあたっては、見込額を事前に提示しておいたり、見積書を提出させたりする。
で、その見積書を評価の対象にすべきかどうか、というのがこのスレッドの当初の話だった、というふうに理解しています。

最近「プロポーザル」とか「総合評価」とかをキーワードにして、いろんな事例をネットで検索する機会があったのですが、
・見積書は封をさせて出させる。採点して業者選定をしたあとで、はじめて見積書を開封する
・見積書の金額を点数化して総合評価する
という事例がそれぞれ複数ありました。最近のトレンドは後者のような気がします。

余計なことかもしれませんが、参考リンクを3つほど
(1) 建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン
(国交省 国土技術政策総合研究所 H21.3)
http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/hatyusha/7-5-2sankoushiryou.pdf
(2) 建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式に関する運用ガイドライン
(奈良県土木部技術管理課 H22.6)
http://www.pref.nara.jp/secure/47164/kenconguideH22.pdf
(3) 「プロポーザルにも予定価格が必要だ」という例
企業選定手法について(福知山市ガス水道部 H20.6)
http://kouei.fukuchiyama.kyoto.jp/mineika-iinkai/1-kai/1kai-siryo7.pdf

Re: プロポーザルについて

タシアテッサ No.28476

んがほほ さんへ

ありがとうございました。大変参考になりました。また、参考となるリンクも付けていただき、感謝したします。

Re: プロポーザルについて

んがほほ No.28527

蛇足
過去ログ10395にて宙太さんが触れられているリンクは、高知県のサイトのドメイン名が変わり、いまは
http://www.pref.kochi.lg.jp/~gyoukai/iinkai/h18iinkai09/pdf/1_09_propo.pdf
になっています。

法の条文の引用について

新参者 No.28480

条例中の法の引用について教えてください。

法律を引用するときで、以下「法」というの略称を使っている場合、
法第10条又は第13条とするのか、それとも
法第10条又は法第13条とするのでしょうか。

また、法律を略さず、○○○法としている場合、
○○○法第○条、第○条及び第○条とするケースとのか、それとも
○○○法第○条、同法第○条及び同法○条とするのでしょうか。

Re: 法の条文の引用について

ダジャレイ夫人 No.28521

 立法例からいずれも前者と考えます。

 前段の例:口蹄疫対策特別措置法18条5項
後段の例:保険業法10条

 後で引用する条項で「法」または「同法」と引用する場合は、先に引用した条項と後で引用する条項との間に他の文言が入る場合だと思います(例:保険業法21条1項)。文言は、「又は」や読点で接続されることにより、一つの連続した文言として扱われることになるからだと思います。

Re: 法の条文の引用について

vitz No.28523

どちらの場合でも、前者の引用で良いかと思います。
税条例(基本的に準則に準拠した作り)での地方税法の引用箇所を確認しましたが、やはり
・法第○条及び(又は)第○条
・法第○条、第○条及び(又は)第○条
です。

余談ですが、法第○条の後に括弧書で受ける場合は、法第○条(第○条及び第○条)とせず、法第○条(法第○条及び第○条)とします。
また、法の略称を設けていない場合で後者の例であれば、やはり○○法第○条、第○条及び(又は)第○条となりますが、同じ条項の中で、間に別の言葉が入っていたり、法律以外の別の政令、省令、条例等が入っていたりする場合には、○○法と使った後、同法と引用します。

生活保護等に係る固定資産税の減免について

税初心者 No.28518

当市の税条例の固定資産税の減免規定で
「貧困により、生活のための公私の扶助を受ける者の所有する固定資産」と定めています。

生活保護開始以後の納期分から免除し、生活保護の廃止があった場合についても廃止以後の納期分から課税しております。

この生活保護の廃止があった場合については、年度内は免除している自治体もあるようですが、どのように処理すべきでしょうか?

考え方や根拠規定等も含めてご教示願います。

また、「公私の扶助」とは、「公」は生活保護以外にもなにかあるのでしょうか。「私」はどういうもが考えられるのでしょうか

Re: 生活保護等に係る固定資産税の減免について

むかいのロトト No.28520

税初心者 さま

私も、税に関しては、全くの初心者ですが、生活保護に係わるスレのため、ちょっと調べてみました。

サイトで検索する限り、どこの自治体も同じ規定ですね。
これは、結局、自治体の税条例が、条例準則によって制定されているためでしょう。

解釈としては、生活保護法による住宅扶助等を受けていることを指すようですが、ある自治体のより詳細な解釈基準を発見しました。
参考までに。

http://www.city.asahi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/word/705900011.doc

※ 追記
「2 生活困窮のため親族、知人等から援助を受けている者が所有する土地及び家屋で自己の居住の用に供するもの」については、親戚から仕送りを受けている場合には、減免対象になるのかという疑義が生じましたが、結局、この場合も、仕送り援助がなければ、生活保護の対象になるところ、親戚等に扶養義務調査をしたら、「世間の皆さまには、ご迷惑は掛けられない。私らが、何とかします」と生活維持可能な仕送りをする場合を指すのでしょうね。1番目の社会福祉事業云々についても、生活保護の補足性の原則から、他の制度によって、保護を受けなくてもいいようになることを指し、結局、保護を受けなければならない程度の生活状況にあることを言うのでしょう。

図書館での証明書交付について

法制担当 No.28506

いつも大変参考にさせていただいております、
企画部門の相談に対して判断できなかっため御教示いただけないでしょうか

図書館で住民票などの証明書を交付できるようにすることを検討しているそうですが
(1)証明書交付事務を教育委員会の補助執行とする規則改正
(2)図書館の職員に市民課の兼務発令
という2つのやり方で大きく変わることはあるでしょうか
どちらが良いのでしょうか

規則改正の手間がない(2)のほうが楽ではないでしょうかと私は答えてしまったのですが……

Re: 図書館での証明書交付について

G No.28512

(1)、(2)いずれにしても、自動販売機方式ではなく、職員が対応するわけですね。「預かり方式」(電話等で申し込んだ住民票を減封してとりおきしたものを、土日に図書館で渡す)でもない。

出納員や現金取扱員などや公印取扱と、それにともなう金庫そのほかの備品関係はクリアしたんでしょうね。カウンターの一画で住民課とオンラインで結んだ端末を処理するんでしょうが、カウンターのなかに、図書館ボランティアなど守秘義務のない人はいませんか? こんなのは、企画サイドで詰めているんでしょうね。

本庁の住民課のオンラインは、本庁は休みの土日などの図書館の開館時間は、動かすのでしょうか。その保守体制なんてのも気になります。
「交付」とありますが、住民票にかぎっても、本人だけ、家族全員、本籍や続柄の省略など、住民課と同様の実務研修が必要ですね。家庭内暴力対策なども必要ですね。ボタンひとつであれば自動販売機でよいのであって、結局、フェーストゥフェースになると、判断に迷った時(専門でやっている住民課も迷うとまわりと相談しますが)相談すべき住民課は休んでますね。図書館で処理しようにも、正規は何人もいませんねえ。。。
閉庁日に住民票がいるケースって、運転免許を忘れていたとか、税の証明書なんかも忘れていた人は便利でしょうね。でも、開いてて便利だというのは、転入・転出とかのほうが多くないでしょうかねえ。

相談できる体制ということで兼務をおすすめします。が、勝手ながら、住基ネット導入の前の時代に戻って詰めるべきことが山積しているように思います。

Re: 図書館での証明書交付について

むかいのロトト No.28519

法制担当 さま

長の権限に属する事務の一部を、教育委員会に補助執行させる場合には、地方自治法第180条の4の規定により、当該教育委員会と協議をすれば足りるもので、規則の改正まで必要ないのではないでしょうか。

本市においても、幼稚園事務を長部局の児童家庭担当課が保育園業務に併せて執行しておりますが、規則はそのままで、補助執行に係る協議書により処理をしております。

※ 追記
無論、規則制定が一般的な形式なのかも知れませんが・・・

著作権の権利主体

寺小屋 No.28482

 最近多くの自治体ホームページで、議会中継が行われています。
 当該ページには、「ページ内の文書、画像、音声に関する権利は、○○○市議会に帰属します。」と書かれている例が多くあります。
 「文書、画像、音声に関する権利」というのは、「著作権」を意味しているものだと思いますが、地方自治法第149条及び第238条の規定振りから考えると、著作権の権利主体は、議決機関である○○○市議会には無く、「○○○市」ではないかと考えていて、「ページ内の文書、画像、音声に関する権利は、○○○市に帰属します。」と記述すべきではないでしょうか?
 あるいは、「○○○市議会に帰属します。」で間違い無いのでしょうか?
 いろいろ探しましたが、明確な根拠が不明です。参考情報がありましたら教えてくださいませ。

Re: 著作権の権利主体

G No.28485

たしかに、「議会」は法人ではないので、著作権の主体にはなれません。あえて行うとすれば、議長本人という個人なんでしょうね。また、議長の代がかわれば新議長にすべてが引きつがれていくことでしょう。
また、著作権の帰属について、委任状(私の著作権は、(正確にいうと)議長に譲渡します)というようなことはしていないでしょう。また、議会での発言に、そもそも発言者の著作権が発生するのかどうかについても検討すると興味深いかもしれません。

ただ、「法律上正確ではない表現や行動」をすることがすべて悪かというと、そうではないと私は思います。まして、団体の実態として、「議会」として意思決定していて、議長名での文書発信等を行っている現状がありますから、著作権は議会にあります、という主張をすることに意味がないとは思いません。また、市で所有する諸権利(実務は総務課で行っているとして)を、議会に関する権利は、「議会」(実務は議会事務局)で行うような例規をもっていれば、よろしいのではないでしょうか。

Re: 著作権の権利主体

むかし法規 No.28515

>「文書、画像、音声に関する権利」というのは、「著作権」を意味しているもの

起案された方に直接確認されるのが早道ですが、私の感覚ではもっと広いような。
必ずしも確立した権利でないけれども、民事の損害賠償請求の対象となる場合もあるかもしれない、発言者個人の人格的な利益、あるいは議会という機関の利益とかも、漠然と含んでいるような気がします。
要するに、勝手にいじるなと。
自ら著作権に限定してしまうのもつまらない話で、民間などでも、よく見る言い回し。

なお、権利・利益の帰属主体を法人に限定するという前提であれば不正確な表現ということになるのでしょうが、そのへんは、TPOに応じて、不正確な言い回しがしっくりするということはよくある話でしょう。

(追記)例として、ここ洋々亭さんの承諾事項2 

「投稿者は、本フォーラムへの投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
投稿者は、投稿の内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利も含む。)その他の権利につき、本サイトの運営者である洋々亭(以下「運営者」という。)及びその指定する者に対し、これらを日本国内外において無償で非独占的に利用する一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む。)を許諾することを承諾します。また、フォーラム運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む。)を許諾しないことを承諾します。」

福祉制度を他の同種の制度と融合することについて

むかいのロトト No.28492

皆さま、雪の具合はいかがでしょうか。
本市は、雪国で雪には慣れてはいるものの、ここ最近は豪雪もなく、今回の突然の積雪に、一時的に交通網は混乱を来たしています。(現在は、かなり落ち着いております。)

さて、福祉施策について、皆さまのご意見をお願いしたいと思います。
障がい者制度に関するものであります。

障がいによって、移動が制約される重度の障がい者に対する制度として、福祉タクシー利用料金助成事業という制度があります。
助成方法については、対象となる障がい事由にある障がい者が、事前に、助成券の交付申請をし、役所から助成券の交付を受けます。
助成は、市と委託契約を締結したタクシー会社のタクシーを利用した場合に、初乗り運賃を限度として、助成をするというものであります。(利用者は、助成券を運転手に渡す。運賃が初乗り運賃の範囲内であれば、本人負担はないが、初乗り運賃を超えた場合は、その超えた分を利用者が負担する。)
助成券を受け取ったタクシー会社は、その助成券を添えて、役所へ請求するというものであります。

ところで、全国的にも見られるように、路線バスが赤字経営のため、廃止されることがありますが、赤字によってバス路線が廃止された地域の公共交通手段を確保するため、デマンド交通システムを導入されている自治体が沢山あります。
本市でも、バス路線の廃止されたエリアに、乗合タクシー制度を導入して、バスの代替交通手段としております。
利用者は、地元の運行協議会に世帯登録をし、1枚500円の回数券を購入する。
乗合タクシーを利用する場合には、事前に、予約をして利用する。タクシーの運行時間や運行経路には一定の制約がありますが、運行経路内であれば、500円で目的地まで到達することが可能となります。(本市は、多核分散型の市で、500円以内で、商業施設や医療機関へは行けないものであります。必ず、500円以上の運賃となり、タクシーの初乗り運賃を上回ります。)

この度、この福祉タクシー助成制度を担当する者から、この乗合タクシー制度と融合できないか。つまり、福祉タクシー助成券によって、乗合タクシーの回数券を購入することができないかという提案がありました。
福祉タクシーの制度では、先に記載したとおり、初乗り運賃を超える分は本人の自己負担となりますが、乗合タクシーでは、運行経路は限定されるものの、その経路内に自分が行きたい所があれば、500円のみの負担で、追加で費用負担がないことになります。(結局、助成券を利用して回数券を購入するため、障がい者本人が負担なしで、目的地まで到達することが可能となります。)

私は、次の理由によって、不適当ではないかと考えております。
・乗合タクシー制度の目的、福祉タクシー助成制度の目的が、それぞれ異なっていること。
・乗合タクシー制度がないエリアに居住する人とのバランスが保たれないこと。(公平性・公正性の原則に反すること。)
・福祉タクシー助成券で乗合タクシーの回数券を購入することは、金券ショップに助成券を持ち込むようなことになるおそれがあること。(目的外使用??)

非常にわかり難い説明となりましたが、全国の皆さま、いかがお考えでしょうか。ご意見等いただければ、幸いです。
そうですよね、目的って大切ですよね。

どのような制度設計なのかは承知しておりませんが(たとえば、障害者タクシー券に月当たり制限があるのか、など)、障害者タクシー助成は、ただでさえ障害があることで「外出」が困難な障害者の移動の自由を保障することが目的でしょう。また、乗り合いタクシーは、ただでさえ自家用車に負けているのに、これ以上利用者が減ると資本主義として成り立たないことから、「公共」交通の維持が目的でしょう。

であるなら、3点目の目的外使用???は、あまり考慮しなくてよいのではないかと思います。
また、2点目は、現在の制度設計の問題になってくるように思います。月1回のタクシー助成だったとして、貴重な1枚を、乗合タクシー(500円で乗り放題)ために使うのか、初乗り料金(いくらか聞いちゃうと地域バレになりますね)をこえる分の自己負担はあるけれど運行経路をこえてもっと遠くにいくために使うのか、といったことですね。
直感的には、もともとは障害者タクシー助成ですから、500円ではなくて、初乗り料金をタクシー会社との関係では精算するということでどうでしょう。

Re: 福祉制度を他の同種の制度と融合することについて

むかいのロトト No.28500

「大御所」いや「ペーペー」のGさま、ご返信ありがとうございます。(笑) ※ 冗談!!

本スレの福祉タクシー利用料金助成制度は、外出が困難な障がい者の移動手段を確保するため、一定の障がい事由にある障がい者に、一会計年度で24枚の助成券を交付するものです。(タクシー一回の利用について、助成券は一枚限り。なお、助成は初乗り運賃が限度額で、超える分は本人負担)

そして、月4回以上の通院を要する障がい者には、更に、24枚を限度に追加交付。
血液透析による人工透析療法を受けている障がい者には、上記24枚の追加交付のほか、更に、120枚を限度として追加交付が可能。
いずれも、医師の証明書が必要となります。

なお、交付された助成券は、1日一回限りとかの制限はなく、1か月で使い切ることも、本人の自由であります。

ただし、使用の用件は、公的機関や医療機関に赴く等社会生活上必要不可欠な場合に限定されます。(結局、何でもOKです。パチンコに行こうが、図書館に行こうが、その人にとって、社会生活上必要不可欠であれば、OKであります。)
なお、追加交付分については、医療機関への受診に限定されますが、タクシー運転手が助成券に行き先などを明示しないため(様式上そこまで求めていない。)、結局、どこでもOKということになってしまいます。
これから、ハンドルを、PPGにしようかな。ドイツ語読みして、ぺーぺーじい(Gは英語読み)なんて、ちょっとかっこいいかもしれない。

乗合タクシーの制度を説明していただけると、自治体バレになりそうですので、聞くのは遠慮しておきます。
運行会社は、500円均一ではやっていけないので、なんらかの補助金があると思いますが、先ほどのコメントのように、500円換算ではなく、福祉タクシー券1枚と換算する。
障害者本人は負担がなくなるけれど、乗合タクシーの運行経路しか使えないので、かえって不便ではないかと。だから、市民間での不公平感は少ないかな。路線に面している障害者とそうでない障害者には、不公平感がありそうですね。

もっとも、雪国なんでしょ。おそらく合併を経験されて「多極分散」なんでしょ。どんどん高齢化もすすみ、加齢にともなう障害を事由にした障害者も増えているんでしょ。自家用車をもっている若い人も仕事はあるので、自分の家族の生活や病院通いの送迎はできないんでしょ。
そういう状況なら、障害者の移動の権利を保障し、一般の足も保障し、家族の労力を減らし、タクシー会社も「公共交通」だと言ってその経営の安定化に資するので、私なら、融合すべきという結論先にありきで、規制や問題点のほうをつぶしにかかります。

となりのロトトさまは、全国の皆様のご意見を聞きたそうですので。この辺で。

Re: 福祉制度を他の同種の制度と融合することについて

むかいのロトト No.28514

スレの内容が、かなりマニアックなもので、なかなかレスが付かない中、常連のGさまからレスをいただき、感謝しております。

さすが造詣の深いGさま。ご指摘どおりであります。

・乗合タクシーの負担割合は、国が2分の1、市が4分の1、地元が4分の1であります。ただし、タクシー会社は、回数券の枚数×500円ではなく、一回の運行につき、いくらという算定によって、請求をしてきます。そして、地元が負担する分について、500円の回数券売上収入で賄えない場合には、市から別枠で補助がある。(一台のタクシーに、多人数が乗車すれば、結局、地元は収益が発生することになります。一台一人では、回数券収入よりも、タクシー会社からの請求額が高くなるのでしょう。)

・乗合タクシーは、運行時刻や運行経路が特定されていますが、大半の用務はこの経路内で事足りますので、大方の障がい者にとっては、不便は感じないものと推察されます。
したがって、不公平感は拭えないのではないかと思っております。

・そうなんです。私の市は、雪国なんです。(千昌夫さんの「北国の春」が聴こえてきそうです。「しらかば〜、あおぞ〜ら・・・」)私の子どもの頃は、毎年、背丈以上の積雪がありましたが、近年は、ほとんど積もらない状況にあります。

・なお、障がい者のご家族が車を所有して、障がい者の送迎などに使用する名目で自動車税の減免適用を受けている場合は、この福祉タクシー制度の適用はありません。

今、担当者といろいろと詰めていますが、これだという決定打が出ておりません。
要は、Gさまが言われるように、融合させたいのであれば、そのように制度設計をする。ダメと思うなら、ダメな理由付けを考える。
結局、そんな結論に落ち着くのでしょうね。

Gさま、ありがとうございました。

行政財産使用許可の有・無について

こにし No.28390

市の体育館施設内(ホール)に有料広告(看板)をします。

そこで、アドバイスをお願いします。

市の財産に有料広告を掲載する際、有料広告の使用料以外に
@行政財産使用許可
A目的外使用許可
@・Aともいらないのか。

教えてください。

こにし
市の構造物に有料広告を掲載する取り組みは、横浜市(『財源は自ら稼ぐ!』)をはじめ、多くの事例があります。直接ご照会されるとよろしいのではないでしょうか。

また、横浜市の簡単な紹介は、http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20080329 このような考え方でよいかどうかは業界内部では議論が多いところですが、ご参考になれば。

Re: 行政財産使用許可の有・無について

むかし法規 No.28460

おっしゃるところの「使用料」が、自治法上の使用料であれば、
前提として、当然に、使用許可が必要になると思われますが。
使用料とは、使用の対価であり、使用する権原は、使用許可により得られるのでしょう。

なお、ご提示の@とAは同じことではないですか?

Re: 行政財産使用許可の有・無について

むかいのロトト No.28465

大御所の常連のGさま及びむかし法規さまのレスの後で、気がひけますが…

まず、@行政財産使用許可とは、
例示の体育館を本来的な用務で使用することである。

次に、A行政財産目的外使用許可とは、
その使用が、本来的な使用ではない、例えば、体育館のホール内に自動販売機を設置する。自動販売機の設置は、体育館を体育館として使用するものではない。
しかし、その設置によって、本来的な使用を妨げるものでもなく、かえって、使用者の便宜に適うもの。

それでは、ホールに広告(看板)を設置することは。

これは、体育館の本来的な使用ではありませんので、@には当てはまらない。

Aについては、どうか。
使用者の本来的な使用を妨げるか。
これについては、全く支障はないでしょう。
アリーナ内なら目ざわりなるでしょうが、ホール内なら問題はない。(まず、アリーナ内の設置は基本的には認めない。)
次に、使用者の便宜に適うものか。
直接的には関係ないでしょうが、その広告が「健康維持のための機器販売」の広告だったら。
体育館で汗を流し、健康のために通っている方にとっては、「こんな機器があるなら、是非、買って、自宅でも汗を流そう」ということになって、一部かもしれないが、使用者の便宜に適うこともあるかもしれない。

でも、掲示板に貼ってあるポスターと何が異なるのか。(壁に掲示することでは全く同様。異なるのは、個別に看板を掛けることか。)
しかし、掲示板にポスターを貼る場合に、いちいち目的外使用許可申請は頂いてはいないでしょう。

以上から、個人的な整理では、@もAも不要で、広告料を徴収することで対処すればよろしいのではないかと思います。(ただし、公有財産に広告掲示する際の取扱いに関する要綱なるものを別途制定することが必要でしょう。建物のほか、普通財産などの遊休土地に広告看板を設置することも想定されるでしょう。)
大御所なんて滅相な。ただの、ペーペー、口からでたらめのお調子者です。

数年前から思考停止状態なんですが。。。備忘録。
行政財産には「目的」がある(設置条例第1条など)ので、目的外の使用は、すべからく目的外使用。広告も飲料水の自動販売機も同様。そして、いつなんどき本来の目的に供する必要があるかもしれないので、その場合はいつでも使用許可を取り消して、撤去させることができる。補助金とか起債で縛っているのも、国が悪いのではなく、自分で判断できるので変更のハードルはどうしても低くなるので、「目的」って大切でしょ、簡単に変えちゃだめだよね、ということを思い起こさせていただく、という趣意だと考えております。

もっとも、「目的」を改めて、「体育館利用者に適切な水分の補給をさせる」とするのであれば、目的外使用許可は不要だし、何台設置しても、どんな種類か、どのメーカーかもふくめ、行政や指定管理者の裁量ですね。利用者の便宜や満足をあげることは重要ですが、だからこそ、条例で定めるべきかと。

上記、横浜市さんのように割りきって考えることもできますが、その場合はこれまでは普通財産でよかったわけですし、目的は広告料をあげることだから、同一料金ではないほうがよい。せり売りでも何でも。>むかいのロトトさんの「掲示板」なんかも同様かな。

Re: 行政財産使用許可の有・無について

宙太 No.28496

それでは、皆さんと違う観点で…

スレ主さまのコメントから
>有料広告(看板)をします。<
これの設置スペースについて多少なりの不明な点があります。
市側でスペースの区画を設置するのか
業者側で設置するのか

厚みの少ないポスターやパネルのような掲示であれば、むかいのロトトさまのとおり。
もし、看板と言いながらも厚みのあるものであった場合は、また違った見解になる可能性もあるのではないでしょうか?

Re: 行政財産使用許可の有・無について

H(半角) No.28498

自販機などでも感じるのですが
シロウト考えでは、「自販機スペース」として
貸し付ける自治体こそが自ら
「そういう目的のスペースを設置してアガリを取ってもいいですか?」
と使用許可を取るべきなんじゃないかと思う。

うちなんかでも
最初から自販機スペースとして入札かけてるのに
なぜ改めて使用許可がいるのか?
実は違和感ありありです。

すみません。脱線です。

Re: 行政財産使用許可の有・無について

宙太 No.28502

H(半角)さま

脱線ではなく、まさにその辺を明確にしておくための誘導コメントです。
きちんと、自治体が設置する広告スペースとして位置づけるか?
単なる広告も可能ですよくらいの位置づけなのか?

Re: 行政財産使用許可の有・無について

むかし法規 No.28503

事業者さんとしては、結局全部でいくら払えばいいか明示してほしい、手続は簡単なほうがいい、と考えるのが合理的で、それはもっともですから、それに応じる内部的な論理構築を志向することが常識的でしょうか。
たとえば、散見するネーミングライツの法的説明は、私の感覚では理解し難いところがありますが、なんとなく常識には合致しているような気はしています。実体を分析的に整理して個別に手続していくとなると、お互いに煩雑でしょうがないでしょう。

ところで、スレ主さんご提示の「有料広告の使用料」とは、賃貸借契約に基づく賃料(のようなもの)?

(追記)結局、(鉛直方向への投影面積(?)のみではカウントしがたい)空間の使用価値に対する感覚でしょうか。たとえば、同じホールの使用料に、営利性の有無で差を設ける合理的な理由があるとすれば、それは何か? 不平等取扱いだ! と主張されたら、どのように説明するか?

Re: 行政財産使用許可の有・無について

むかいのロトト No.28504

いろいろなご意見が出ている中で、スレ主さまのコメントがないので、何ともしがたい状況ですが…

改めて、スレ主さまの投稿を読み返してみると、「市の体育館施設内(ホール)に有料広告(看板)をします」とのこと。

つまり、「有料」なんですね。お金をいただくことが決定している。
一般のポスターを掲示板に貼るのとは、対応が異なる。宙太さまが言われる、専用の掲示スペースを設けて、そこに設置してもらう。

となると、公共財産に有料広告を掲示する場合の要綱の類があるのでしょうね。
そこには、広告の形態に関する規定はないのでしょうか。看板の寸法や色彩など。
そして、立体状のものはダメとか。


本市の場合は、一般のポスターを掲示する場合には、管理者の承諾を得る必要があり、商品販売など営利性のある広告の掲示は一切認めておりません。
ただし、広報には、営利性のある広告について、有料で掲載を認めております。掲載基準を規定しています。

Re: 行政財産使用許可の有・無について

むかし法規 No.28507

私も、なんだか、スレ主さんの組織的には、賢明にも、(十分検討の結果)契約による“使用料”に一本化ということで整理済みのところ、改めてスレ主さんが疑問をもたれてしまったということのような気がしてきました。
何度考えても、面白いテーマではありますが。

民生委員推薦会に係る例規について

法制執務 No.28449

いつも参考にさせていただいております。例規審査の担当をしている者です。
いつも質問ばかりで申し訳ありませんが、次の点についてご教示ください。

【質問概要】
民生委員推薦会規則を制定しようと考えています。
そこに規定する内容が、政令に抵触するのかどうかで悩んでいるところです。

【前提】
まず、民生委員推薦会については、民生委員法(以下「法」)で規定されており、
法では委員の選任等に関する基本的なことが規定されており、
さらに、法8条の規定で、詳細は政令で定めるとされています。

これを受けた民生委員法施行令(以下「政令」)で、詳細が定められており、
さらに、政令で定めた以外のことは、市町村長が定めるとなっています。

政令では、次のように民生委員推薦会の会議の定足数及び議決要件が定められています。
(委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。)
(委員の過半数で議事を決する。)

【問題点】
町の制定しようとする規則の中に次のような規定を設けようとしています。

緊急やむを得ない事情により推薦会の会議を開催できないときは、
委員長は委員個々につき持ち回り会議に付することができる。

持ち回り会議って何なの!?定義規定は設けるの?(ないです。)
と疑問もあるかと思いますが、皆さんの色々なご意見をいただきたく、
あえて原課から提出された原案のまま載せさせていただいておりますので、
ご了承いただければと思います。
なお、この規定を設けた趣旨は、緊急で何か決定をしなければいけない場合であって、
会議を開く間もない場合対応するためにものです。

【質問内容】
前述の規定には、色々問題点もあると思いますので、
原案の趣旨を理解して、次のように変えるとします。

議事(議案)に対し、全委員の過半数が同意をした時は、会議を開かずに
当該議事(議案)を決することができる。

この場合に、町の規則が、政令で定めた会議の定足数及び議決要件を
緩和してしまって良いのでしょうか??
これは、政令に抵触しないのでしょうか??
政令第7条で必要な事項は、市町村長が定めると規定されていることから
必要な事項と解釈して良いのかどうか??

ちなみに、私の考えは、政令に抵触するため、このような規定は設けられないと
思います…


【その他の悩み】
原案のまま規則に規定した場合として、
「持ち回り会議」の位置づけはなんなのか?
政令で規定する会議と言えるのか?

仮に会議と言えれば、過半数が賛成すれば、当然議決できますが!
そもそも、半数以上が出席しなければ、議事を開くことができないと規定している以上
政令で規定するところの会議とは言えないだろうし…
でも、持ち回り「会議」と言っているし…
グダグダですみません。

【参考】
(民生委員法(抜粋))
第八条 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。
2 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ二人以内を市町村長が委嘱する。
一 市町村の議会の議員
二 民生委員
三 社会福祉事業の実施に関係のある者
四 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
五 教育に関係のある者
六 関係行政機関の職員
七 学識経験のある者
3 民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は、委員の互選とする。
4 前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

(民生員法施行令(抜粋))
第三条 民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。
第四条 民生委員推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
第五条 民生委員推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
第六条 民生委員推薦会に幹事及び書記各々三人以内を置き、市町村長がこれを命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
第七条 前各条で定めるものの外、民生委員推薦会の委員の定数その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、市町村長がこれを定める。

Re: 民生委員推薦会に係る例規について

ダジャレイ夫人 No.28472

 会議は、構成員が定足数を充たすことで成立し、そこで案件が審議され可否が決定されます。これに対し、持ち回り会議とは、会議を開くことなく、担当者が委員の間を案件を持ち回って同意や承認を得る方法です。したがって、構成員による議論は一切行われません。

 持ち回り会議の有効性はしばしば議論の対象となりますが、最高裁昭和46年1月22日判決は、これを有効としています。事案は、温泉法20条(現32条)による知事の温泉審議会に対する意見聴取を持ち回り会議の方法で実施した手続の有効性が争われたものです。最高裁は、関係法令の趣旨にかんがみ、知事による温泉審議会の意見聴取を持ち回り会議の方法によったことは、処分の「取消の原因としてはともかく、本件許可処分を無効ならしめるものということはできない」としています。つまり、持ち回り会議も有効ということですね。

 これを民生委員の推薦について検討すると、民生委員法では、民生委員の都道府県知事による推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された地方社会福祉審議会の意見を聴いてこれを行うこととされています。すなわち、民生委員推薦会の推薦は、地方社会福祉審議会の意見聴取の前の段階の手続です。

 上記判決は、審議会に関する事案ですが、審議会に対する意見聴取ですら持ち回り会議の方法でも無効ではないとしているぐらいですから、それ以前の民生委員推薦会の推薦であればなおさら有効ということになりそうです。

 ただ、上記判決が「取消の原因としてはともかく」として一定の留保をしているのは、手続に瑕疵があったことを暗に認め、積極的に有効としたものではないと解せられます。後は、民生委員法その他関係法令の趣旨をどのように考えるかです。

 持ち回り会議の方法は、構成員が一同に会することが困難で急を要する場合にしばしば行われます。しかし、民生委員推薦会の会議を持ち回りにしなければならない程急を要する場合は想定しにくいです。規則等でわざわざ持ち回り会議の方法によることができるとするのは、そういう事態が生じた場合に決議の有効性に疑義を生じさせないためとも考えられますが、単に手間を省きたいだけとも考えられます。

 私は、規則等で規定するにしても「やむを得ない場合」というようにあくまで会議を開くことを原則とし、安易に持ち回り会議の方法によることがないよう一定の歯止めをかけておく必要があると思います。

Re: 民生委員推薦会に係る例規について

法制執務 No.28505

ありがとうございます。
そして、判例の引用ありがとうございます。
自分の能力だけでは、そこまで辿りつけず大変ありがたいです。

ダジャレイ夫人様からのご指摘を拝見させていただき、
原則、持ち回り会議も可能なのかなと、自分の考えも傾きました。

ただ、ご提示いただきました判例をつてにして、
もう少し調べてみようと思います!

鉄塔敷、ケーブル線等の使用料について

おおたに No.28499

はじめまして。
電力会社等の鉄塔敷、ケーブル線等の使用料ですが、私の自治体では行政財産については電気通信事業法施行令第5条別表に基づき使用料をいただいております。
ですが、普通財産についてはこれまで例がありませんでした。普通財産上にあった場合

(1)普通財産の使用料計算方法で良いのでしょうか?
(2)それとも電気通信事業法の計算方法なのでしょうか?
(3)他の算出方法なのでしょうか?(具体的に)

すみません。根本的なことがわかっていないのかもしれませんが、ご教授いただけないでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 鉄塔敷、ケーブル線等の使用料について

むかいのロトト No.28501

おおたに さま

本市の場合は、普通財産であっても、
・行政財産使用料条例の算式を準用する場合
・電気通信事業法施行令別表の規定による場合
・その他、事案に応じた算定による場合
など、バラバラであります。

事案の場合には、(2)により算出すればよろしいのではないでしょうか。
これが、適正な時価になるでしょう。

そして、条例によって、減額可能な相手方の場合には、正に、何でもありではないかと思います。(何でもありとは少し言い過ぎかもしれませんが、実際、本市の場合は、事案によっては、「何故????」と思われるような案件が沢山あります。そのときの駆け引きによって、そのような対応になったものと思われます。土地に絡む案件については、正に、いろんな事情が絡んでくると思われます。)
 賦課の更正が生じ、再計算をした結果、当年度の税額が0円となりました。
既に納付が済んでいる期のものについては、全額還付となりますが、督促手数料や延滞金は還付の対象になるのでしょうか・・・。
係内で意見が二分され、困っています。皆様のお考えや参考事例などがあれば是非教えてください。
【考え方@】
 支払うべき税額があったから結果として滞納となり督促手数料や延滞金が生じたわけだから、その原因(税額)が0円で、そもそも賦課自体が無かったのであるから、付帯して発生した督促や延滞金も還付するべき!とする考え。
【管が方A】
 督促手数料は、行政が納期限を過ぎたものについて20日以内に督促しなければならない必要な行為に対し、発行費(郵送代や紙代など)のようなかたちで手数料として100円を徴収しているのが当方の実情。更正決定前までは税額もあり賦課されていて、滞納という結果に基づき合法的に督促状を発行した事実はあるのであるから、それが、更正によって0円になったからといって、その事実(督促状を発行したという事実)に対して徴収した督促手数料100円まで還付の対象にするのは疑問が生じる。延滞金については、未納に対してその賦課されている税額に付帯するもので、これについては還付をするが、督促手数料は還付の対象とするべきではない。

Re: 租税公課に対する督促手数料の還付について

むかし法規 No.28488

“還付”の根拠を地方税法のみに求めるか、民法の不法行為(+その特則としての国賠法)に求めるかは別として、行政庁に故意重過失があるときは“還付”するのが、常識的(すなわち、裁判所発見的社会通念)ではないでしょうか。
なお、軽過失のときは微妙でしょうね。制度運営上やむを得ない受忍限度内の国民の損失とする見方も可能でしょうか。“過失”(=注意義務違反)の認定の問題もからんでくるでしょう。

(追記)故意過失がない場合には、還付の必要はないという感じはします。

Re: 租税公課に対する督促手数料の還付について

いまは審査 No.28489

考え方@でよいはずです。

そもそも賦課した調定額が更正でゼロになったのなら、その税額を徴収する根拠がなくな
り、その徴収行為は無効となります。徴収行為そのものが無効なので、その徴収行為とし
て督促行為も無効となり、その行為に要した手数料を徴することはできないので、督促手
数料も併せて還付する必要があります。
むかし法規さん、いまは審査さんありがとうございます。
そうしますと、考え方@が妥当でしょうか。
更正の理由もどうやら当方の誤りであった可能性も高く・・・。
督促手数料、延滞金も含め還付するのが望ましい感じが強いです。
過去ログ21403が参考になるのではないかと思います。

Re: 租税公課に対する督促手数料の還付について

むかし法規 No.28494

閑話になりますが、【考え方A】が面白いですね。
たとえば、公務執行妨害罪、公務の適法要件を欠いていたと裁判時に判明しても、当時の状況において、一般人の認識を基準にすれば適法な公務であったと認められる公務に対しては同罪が成立する(反規範的な性向は認められると)、という発想に類似しますね。刑法で保護しようとする適切な公務の執行という法益の重大性に鑑みた所説。
民事、というか非刑事だと、発生してしまった損失を誰に負担させるのが公平かという、社会的なリスク配分の合理性の問題で、フレックスでいいと思います。どのような言葉と論理で納得するかは趣味の問題(その趣味が裁判所の趣味と一致することが理想ではありますが)。

なお、お題が督促手数料だったので、それにつられましたが、延滞金と督促手数料では別の話でしょう。…というか、延滞金はいずれにしても還付するわけなんですね。

戸籍謄本を代金引換郵便で交付することの是非

生涯戸籍担当者 No.28468

このところ、急激に寒くなったせいか、民法882条の相続が開始する案件が増加しているように思われるところです。相続の手続きには、戸籍謄本が不可欠となり、日々その交付請求の対応に追われるところです。

先日、長く連れそった夫に先立たれたおばあちゃんより、相続手続きに必要な戸籍謄本がほしいとの電話があり、本籍地が遠いので、郵便で請求したいとのことでした。
私は、いつもどおり、手数料を郵便局の定額小為替(=地方自治法施行令156条1項1号の総務大臣が指定する有価証券)を郵送してほしいと伝えたところなのですが、郵便局が遠く、そして足が不自由なため、なんとかできないものだろうか、とのことでした。

そんなおばあちゃんのいたたまれなく、そして、切実な声に、私は、とりあえず請求書だけを郵送してもらって、戸籍謄本を代金引換の郵便で送ってあげようか、と思いついたところですが、一時的に証明書手数料と送料等を立て替える必要があります。個人的に立て替える分については、やぶさかではないのですが、それが、はたして、会計手続き上適切な取り扱いなのか、若干疑問に思うところです。

代金引換郵便による手数料等の収納は、地方自治法施行令158条でいう、私人への収納事務の委託に該当するものでしょうか。それとも、出納員や現金取扱員の分掌事務の範囲内であると無理やり解釈して取り扱えるものでしょうか。

ちなみに、代金引換郵便の送金方法を普通為替にすると、差出人が指定受取人として記載された普通為替が郵便事業会社から簡易書留で送られてきます。それを郵便局貯金窓口に持ち込めば、現金に換えることができます。通常の請求方法に比べると、代金引換手数料(250円)と送金手数料(420円)を引換金額に上乗せして払ってもらうことになりますが、往復にかかる交通費や手間を考えれば、請求者側の負担も、そんなに高いものではないと私は思っています。

今後、被相続人はもちろん、相続人もまた高齢である事案の増加が見込まれるところで、個人的な立て替えが恒常化してしまうようなことも、悩ましいところです。私は、会計事務に明るいほうではないので、よい方法があれば、お知恵を借りたいと思うところです。

Re: 戸籍謄本を代金引換郵便で交付することの是非

むかいのロトト No.28469

生涯戸籍担当者 さま

詳しくはありませんが、本スレを拝見して、気付いたことを記します。

まず、戸籍の交付手数料については、戸籍手数料令に定めがありますが、その手数料の徴収に関する規定は、各自治体の手数料条例に規定されているものと思われます。

本市の手数料条例には、手数料は申請の際に徴収することとし、特に、市長が認めた場合は、この限りでない(後納でもよい。)旨規定されています。

生涯戸籍担当者さまの自治体の条例の規定は分かりませんが、本市と同じ規定があれば、特に必要と認めることとして、手数料については、戸籍交付後にいただく扱いにしてはどうでしょうか。

このおばあちゃんは、遠方の郵便局に行かれないのであれば、納付書を送付して、後日、収めてもらうか、郵便局に行かれることがあったついでに、定額小為替を調達して、送付してもらう。無論、自分で出掛けられないなら、誰かに頼む。
とにかく、手数料納付前に、必要な戸籍謄本を交付する。

このようにすれば、問題解決できませんか。

※ 追記
返送用の切手は、役所の方で公用使用のために、買い置きがありませんか。
これも、一時立て替えでよろしいのでは。
このような寒い中、高齢のご年輩に向かって、定額小為替のためだけに、遠い郵便局に行くようにお願いするのも酷な話ですよね。頼める親戚がいない人も増えていて、郵便局に往復する途中で転んだりして、寝たきりになっても困りますしね。

さて、戸籍手数料については、かつての機関委任事務時代は、請求の際に、手数料と郵送料を納めなければなならいことが戸籍法の規定にあったかと思いますが、現在は、その規定はなく、各自治体の条例に従って徴収することになると思います。原則は、申請のあった際に徴収することになるのですが、むかいのロトトさんの指摘どおり、条例で例外規定が設けられている自治体にあっては、取り逸れることがないのであれば、証明書交付後に徴収することでもいいように思います。

代金引換郵便の取り扱いについてですが、私の勝手な解釈ですが、徴収権者が調定と納入通知の手続きをしない限り、手数料として歳入できませんし、郵便事業会社から送られる普通為替で、受取人欄に、会計管理者以外の名前が入っているものは、地方自治法施行令156条でいう「歳入の納付に使用できる証券」ではないですよね。つまり、担当者が普通為替を現金に換えたのちに、調定と納入通知の手続きをしたことにすれば、形式上は、地方自治法243条で制限される「私人による公金の取扱い」には抵触しないような気がしますがいかがなものでしょうか。
あと、代金引換郵便を差し出す際の送料と代金引換手数料の立替えについてなのですが、郵便局で差し出す際は、切手でもいいはずなので、これは、申請書と一緒にあらかじめ、おばあちゃんに送ってもらってもいいのではないでしょうか。郵便切手だったら、近くのコンビ二とかでも扱っているはずです。もし、近くにコンビニもないというような場合は、これも、むかいのロトトさんの提案のとおり、公用の郵券で立て替えできなくもないと思います。

郵政民営化後、定額小為替の手数料が10倍になって、不満が募っていることですし、戸籍謄本が代金引換郵便で送ってもらえるのであれば、とても便利だと私は思います。
>>個人的に立て替える
というのは、正規に「委任状」をいただいたうえで、代理人として行政との関係は清算し、郵送料や代引口座は個人口座という理解でよろしいですよね。

>>個人的な立て替えが恒常化してしまうようなことも、悩ましい。
同感です。
こういうケースこそ、行政書士さんなど民間のノウハウの出番ではないかしら。

繰替払の可否について

会計未経験者 No.28440

 はじめまして。いつも参考にさせていただいております。
 さて、早速本題に入りますが、繰替払についてのお尋ねです。
地方自治法施行令では、第164条で繰替払について規定があり、繰替払
をすることができる対象として同条1号から4号まで具体的に示し、同条
第5号で「経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を
及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの」についても、
繰替払ができるとしています。
 そこで質問です。「経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱
いに支障を及ぼすような経費」とは、一体のようなものが想定されるので
しょうか?この書き方だと、単に支払い事務が煩雑になるからという理由
では規則で定められませんよねぇ。
 ちなみに、当市では、物品の販売を委託して、その委託料を繰替払で対
応したいと考えております。
 どなたかよろしくお願いします。

【地方自治法施行令】
(繰替払)
第百六十四条 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は
 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務
 取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて
 使用させることができる。
 (1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金
 (2) 競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中
  投票券の払戻金及び投票券の買戻金 当該競輪、競馬等の投票券の発売代金
 (3) 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金
 (4) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入
  金
 (5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務
  の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの 
  当該普通地方公共団体の規則で定める収入金

Re: 繰替払の可否について

会計人 No.28447

物品の販売の経費が「経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費」に当たるとは考えられないのですが・・・。

Re: 繰替払の可否について

かるび No.28448

ごみ袋の委託販売について繰替払を採用している団体は多いようですね。

Re: 繰替払の可否について

会計未経験者 No.28451

説明が不足してました。
通常は、市が袋製造業者に発注した袋を販売店に渡して、販売を委託するという流れだと思われます。そして、その場合において、収納事務委託をして、当該委託手数料を繰替払するというものだと思います。
この件については、他市でも行われていることだということは承知しております。
私の市では、そのうえで、市が行っている製造業者が作成した袋を販売店に渡すという業務を別の業者に委託し、その委託料を販売店が支払った代金から繰替払をしたいと考えております。
これは可能なのでしょうか?

Re: 繰替払の可否について

かるび No.28456

渡す業者は、どのようにして支払いを受けるのですか?

(例えば)
Aが製造する。
BはAからごみ袋を受け取りCに渡す。
CはBに輸送にかかる代金を支払う。
ごみ袋が売れる。
CはBへの代金と委託料を差し引いて自治体に納付する。

こんなスキームでしょうか?
これは、繰替払の枠を超えていると思います。

Re: 繰替払の可否について

会計人 No.28457

おそらくひちょちさんが言っているのは、収納事務を委託したことによる当該手数料についての繰替払だと思います。これは、自治法施行令に繰替払ができる規定があるので問題はありません。
しかし、会計未経験者さんがおっしゃるのはごみ袋を物品として販売店に卸す際の料金と、当該事務(物品販売委託によって引き受けた事務)の委託料を繰替払することについてのお尋ねだと思います。
そうなると、収納事務委託の手数料ではなくなりますので、自治法施行令で明示されておらず、必要に応じて自治体の規則で定める必要が生じます。それを規則で定められるかの疑問だと思います。
現在、当方もいろいろと調べておりますので、しばらくお待ちください。

Re: 繰替払の可否について

会計未経験者 No.28458

渡す業者は、市の業務をやってもらうことを想定しておりますので、販売店から袋の料金から収納事務委託料を差し引いた料金を納入してもらう(繰替払)を予定しております。そのうえで、その販売店から収納した差し引かれた料金から、さらに渡す業者が委託料を差し引いて市に納入できないかと考えております

Re: 繰替払の可否について

かるび No.28459

ごめんなさい。修正と皆さんの記載がかぶってしまいました。

Re: 繰替払の可否について

会計10年 No.28463

私どもの市も同様なことを考えています。
 会計管理者の権限を私人に委任する形態をとられるようですが、どのような検査を後日されるのかそちらのほうが気になります。会計担当では、担当職員が少なく、委託者数は限りなく多いんでしょうね。繰替払については、問題がないんじゃないでしょうか。昔は歳計総計主義との兼ね合いで、厳格に法解釈がなされていたようですが、法改正後は、そのような問題はあまり意識されなくなってきていると思います。私人への委託も同様な考えの上になされているとは思いますが、会計責任は最終的に委任をした市長部局から会計部局に残されるような気がしてなりません。
 若干話がそれましたが、ごめんなさい。

Re: 繰替払の可否について

かるび No.28464

渡す業者と契約を締結するのが自治体であれば、販売店が渡す業者に代金を支払う理由がないのかなと考えます。販売店には債務が発生しないのです。

(追記)
収入と支出の委任を組み合わせた事務だと、繰替払で処理する部分はないようにも思います。
(追追記)
>渡す業者が委託料を差し引いて市に納入
なんだか、取引とお金の流れが整理できないのですが、渡す業者は何か市に納入する料金を徴収しているのでしょうか?