過去ログ [ 256 ] HTML版

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前市長名で提出のあった請求書の取扱について

会計担当 No.28678

4月に行われる地方統一選挙に向けての疑問です。
どなたか、教えていただけませんか。

現職市長が敗れ、新市長就任後にも関わらず、前市長名で債権者から市に請求書が提出された場合、その都度、これは誤りとして差し替えを依頼すべきか。
または、債権者の意志は、明らかに当市への請求の意志ありとして、当分の間前市長名でも、正当請求書として取り扱うべきか。
当分の間ってどれくらいだろう。

明らかに過誤だからやり直しという考えもあるだろうし、
過誤だけど1週間程度なら許容範囲という考えもあるだろうし・・・。

市長名まで入っている請求書ってあまり無いのだけど
工事書類や補助事業がらみなら100%やり直させます。
なぜなら、後から日付をごまかした書類と思われたくないから。

Re: 前市長名で提出のあった請求書の取扱について

むかいのロトト No.28684

単なる、個人的な見解です。(思いつきの、感もありますことをお断りします。)

本スレとは異なりますが、市長が海外出張などで長期間不在のため職務が行えない場合、副市長を職務代理者として置くことがあります。(ただし、最近では、携帯電話やパソコンなどが普及し、海外在住の場合でも、市長の判断を仰ぐことが可能なため、海外出張などの場合であっても、職務代理者を置かないことが通例になっていますが。)

仮に、置いたとした場合、役所サイドから発出する文書については、必ず、職務代理者名とすべきでありますが、相手方から到達する文書については、市長名であっても返却することなく、受付けることとしております。(根拠は調べたことがありませんが、以前からこのような取扱いになっています。おそらく、何らかの行政実例的なものがあるのではないか。)

この考え方から、選挙で市長交代になっているのに、前の市長名で請求書が提出されたとしても、無効にはならないように思えます。
ただし、実務上は、「市長が交代しましたので、請求書の差し替えをお願いします」と依頼することが一般的ではないかと思います。
でも、中には、こんな人もいるかも。
「わしは、前の市長に一票入れたのに、落選してしまった。残念だ。せめてもの抵抗で、前の市長の名前を入れて、請求したい。差し替えはできない」と拒否するかも。
こんな場合には、「差し替えられないなら、請求書は受理できません。したがって、支払いはできません」と、言えるかどうか????
では、私も同じく個人的な見解で…

ロトトさまが書いておられる

職務代理者期間中に受領する宛名が市長名でも良い…ことと、
市長が変わっているにもかかわらず、前の市長の名前でくること…とは
ちょっと位置づけが違う気がします。

相手が知らないから、そうしてるんでしょ…
…とおっしゃりたいのでしょうが、
職務代理者中に市長名で来ても、間違いじゃないからOKなだけです。

職務代理者を置く理由は、権限を付す意味があります。
受け取る、郵便物、文書の宛名が海外出張中の市長でも、
郵便を受け取るのに権限は要しません。

また、落選候補に入れた人が…云々は
請求書にその旨書いてあれば意思は確認できますが、
通常、その意思を知りえるはずがありません。

最後に、スレ主さま。
会計担当ということで、いろいろご苦労もおありかと思いますが、
決して、初めてのケースではないと思います。
前回の選挙前後に担当されていた担当者に質問したり、、
財務実務提要等に目を通されてはいかがでしょう?
答えがあるかもしれません。
ロトトさま

>「わしは、前の市長に一票入れたのに、落選してしまった。残念だ。せめてもの抵抗で、前の市長の名前を入れて、請求したい。差し替えはできない」と拒否するかも。

故意にされたら、「今日現在、市長ではないので」と受理しないけど
「わしが契約したのは前の市長だから、前の市長に請求する」という人は、やむを得ず受理するかもしれません。

ヨコになるけど、
もし「前市長〜」と明記され請求してきたら間違いじゃないからOKなのだろうか?
首長変更や社長変更があっても、契約書は無効になったりしないし、修正は不要だと思います。なぜなら組織としてのものなので。
そうすれば、前の首長名での請求も大丈夫じゃないでしょうか?
ただ、実務上はH(半角)さんやむかいのロトトさんがおっしゃっているとおり、差し替えを頼んだ方が、監査などの面からすると良いような気がします。

>もし「前市長〜」と明記され請求してきたら間違いじゃないからOKなのだろうか?
それだと「前市長個人の債務」と紛らわしくなりませんか? 少なくとも「前」は取ってもらわないと・・・

Re: 前市長名で提出のあった請求書の取扱について

むかいのロトト No.28693

皆さんのいろんなご意見を拝見して、ふと思ったことがあります。

それじゃ、隣の市の市長さんの名前が書いてあったり、市長になったことのない、全然関係ない名前が書いてある場合は、無効でしょうかね。

また、過去の市長でも、何代も前の市長であったりした場合は?

こんな場合は、根拠は分かりませんが、選挙の投票の効力と同じような考え方で、ふざけた記載で、無効(受理できない)になるのではないかと思いますね。

でも、支払いを希望しているわけですから、うっかり間違えれば、役所の訂正依頼に従うでしょうね。

※ 昔の話になりますが、請求書でなくて、何かの申請書に市長名が以前の市長であった場合は、こちらで二重線で抹消して、現在の市長のゴム印を押して処理したような記憶があります。
請求書の場合には、こんな処理は、当然、許されないのでしょうね。
無効かどうかわからないけど
隣の市の市長さんの名前が書いてあったりしたら、市名が間違っているのか、市長名が間違ってるのかがわからないのでウチでは受理しませんね。
全然関係ない名前も同様です。本当にウチの市宛てに作った請求書かどうか不明なので。

でも漢字がちょっと間違ってるぐらいなら許容範囲です。

過去の市長名は無効ではないでしょうけど、前述のとおり直してもらいます。


ただ合併のときは、随分長い事旧町村宛てのものをそのまま受理しました。
数がハンパなかったので訂正依頼しきれなかったので。
 財務初心者です。よろしくお願いします。
 歳入歳出予算の補正がなく、債務負担行為の追加のみを補正予算に計上したいのですが、このような補正予算書はありえるのでしょうか?また、この場合に補正予算書の記載は次のとおりで良いのでしょうか?

平成22年度○○○一般会計補正予算(第○号)は、次に定めるところによる。

(債務負担行為の補正)
第1条 債務負担行為の追加は「第1表 債務負担行為補正」による
 お疲れ様です。
予算の内容は地自法第215条の各号ですからよいのでは?かなりの確率でないですけど。
 早速ご教示いただき、ありがとうございます。
 滅多にこのような補正はないですよね。財政初心者のため不安になり投稿させていただきました。
 
お疲れ様です。
債務負担行為の補正のみ、と言っても予算ですから、調製の方法は地方自治法施行令第147条により、地方自治法施行規則第14条で予算の調製の様式を使用することになると思います。参考までに。
蛇足ですが、繰越明許費の設定などにおいても、これだけの補正を行うことはありえます。
北国さん、きよぼさんありがとうございました。

表の改正

ダイバー No.28618

表の改正についてご教授ください。
表の改正で、別表のAの項Cの欄中の○○を□□に改め、同表のBの項Cの欄中の○○を□□に改める場合の改正文は、

別表Aの項Cの欄及びBの項Cの欄中「○○」を「□□」に改める。

でよいのでしょうか?
それとも
別表Aの項Cの欄中「○○」を「□□」に改め、同表Bの項Cの欄中「○○」を「□□」に改める。

とすべきなのでしょうか?
このことに関して解説している文献等がありました併せてお教えいただければ助かります。

Re: 表の改正

のまはーと No.28626

表って難しいですよね。

紛らわしくなければ、
別表Aの項中「○○」を「□□」に改め、同表Bの項中「○○」を「□□」に改める。
という風に欄までの指定は不要かと。

『ワークブック法制執務』の問239(555ページ〜)が参考になるのではないでしょうか。
同557ページには、「紛らわしい場合には(中略)欄まで指示することがある。」とあります。

Re: 表の改正

むかいのロトト No.28627

あまり参考にはなりませんが、私の団体では、表については、項とか欄とかは使用せず、
実際の表の表記を示して(「  」でくくって)、改正することが通例であります。

ダイバー様の団体では、項とか欄とかを使用されるのでしょうか。
法制執務の解説本には、項とか欄とかが記載されていますね。

そして、別表Aについて、他に改正箇所がなければ、前段の改正手法でよろしいと思いますね。
もっと簡単に言えば、別表A中「○○」を「□□」に改めるでもよろしいのでは???
無論、改正箇所以外に「○○」がない場合に限りますが・・・

要は、改正箇所が特定できればよろしいのではないでしょうか。

Re: 表の改正

みゃぁ No.28636

項・欄を使用するか否かは、
項・欄を使用しなくても、当該改正箇所を特定できるか否かの判断です。

よって、
その別表の全体を見なければ判断できませんが、
極めて簡易な表でAの項とBの項の改正内容が同一であれば、
『別表中「○○」を「□□」に改める。』もあり得ます。

ただし、その手法が改正したくない箇所まで影響が及ばないように精査が必要です。

Re: 表の改正

オッジ No.28650

法制執務詳解には、「複数の…横の区切りの同一の字句を改正する場合には、条・項・号の場合と同様、他の改正が中途に加わらない限り、まとめて行う。」とあります。

また、「表・別表中の字句を改正する場合には、原則として、改正箇所を「部・款・項」の「項」まで特定して行う。「部・款・項」だけでは改正箇所を特定できない場合には、「欄」まで特定する。」とあります。

したがって、「○○」がAの項とBの項のCの欄だけにあるのであれば、改正規定は、
「別表Aの項及びBの項中「○○」を「□□」に改める。」となります。

Re: 表の改正

ダイバー No.28679

のまはーと様、むかいのロトト様、みゃぁ様、オッジ様

皆様ご回答ありがとうございました。
わかりやすく、大変参考になりました。

今回は、他の欄に同じ文言がありませんので、
>別表Aの項及びBの項中「○○」を「□□」に改める。
でよさそうです。

勉強になりました!

キャラクターグッズの販売と収益って・・・

若葉ちゃん No.28654

自治体免許・オートマ限定を講習中の私です。
坂道発進(財務)と縦列駐車(契約)が苦手です・・・

超初心者的な質問で申し訳ありません。
たくさんの教官にご教授願えればと思います。
昨今ブームであります自治体キャラクターですが、このキャラクターの商品販売を自治体が製作して販売を行うことそのものは、合法なのですか?
私たちの自治体では、企業にも無料で試用してもらった上で自治体も商品販売をしようと考えています。民間と競合する部分でもあり、公が参入することにかなり「アンフェア」なイメージを個人的には、感じています。
収益が出た時って、どうなるんですか?
ちなみに、数%の使用料をとっていることで話題にもなっているキャラクターも多数いますが、申告の必要がやはり出てくるんですか?

幅広い教官のみなさんのご意見をお聞かせください。
別に、教官というわけではないですが、いっしょに教習うけている身として。

>>合法
違法が合法かという二者択一ではなく、私は、違法ではないものは合法という考え方をします。ですので、違法ではないという証明をすることを考えます。無知ゆえ、何らかの法令に抵触してしまうことを見逃してしまうこともありますけれど。。
で、お題のケースでは、なにかひっかりそうな法律があるとは、私は考えられませんけれど。
なお、会計科目では、雑収入のなかに物品売払収入がありますし、支出科目では原材料費というのがありますねえ。



>>アンフェア
民間企業では200円で販売し、自治体では100円で販売するのなら、たしかに第一感はアンフェアですね。で、仕入原価にどのように利益をのせるかが、あるいは、そもそもいかに仕入原価を安くするかが、それぞれの企業の競争なんですから、「あいつんところは安売りをしやがってけしからん」というのは負け犬の遠吠えです。それに、一般的に商売していない自治体が民間企業と価格競争して勝つのなら、指定管理者だとか民間委託とかで、片山大臣が心配するような事態になるはずがないじゃないですか。
なお、独占禁止法がありますから、むしろ、この商品はすべからく200円で販売することなどという縛りをかけるほうが違法ですね。

>>収益
>若葉ちゃんさまの自治体では、「公営企業」がありますか? 収益がでているのではないですか? 収益がなくても税務署に申告しているのではないのですか。また、特別会計で処理すると消費税の対象になりますし、一般会計で処理すると消費税の対象にはなりません。

あと、余分なことですが、
>>製作って、公務員が夜なべをして縫い上げるのでしょうか。
>>無料で試用とは「無料で使用」の誤変換でしょうが、無料とは著作権使用料のことでしょうか。商標とか、同じデザインをつくる企業がでてきたらをどうしようとか、制度設計として考えなければならないことが、まだまだたくさんありそうです。

Re: キャラクターグッズの販売と収益って・・・

むかし法規 No.28664

この掲示板でも、自治体の営利性のある事務・事業についてしばしば話題になりますが、刑事罰が科せられる刑法あるいは取締法規違反の問題というより、民事的な“適法性”を問題にしていると思われます、通常は。
すなわち、スレ主さんが明確に意識しているかどうかは別として、端的にいうなら、営利性のある売買契約などが、公序良俗に反し無効、あるいは無権代理(無権代表)として効果不帰属になるかという問題。住民訴訟のアングルとはなり得ます。

民間だと、大昔(?)に流行った論点、会社が行う政治献金が、その定款に定める目的の範囲内であるか? が連想されます。レジュメ的には、法人の権利能力・行為能力の範囲。
そのアナロジーでいえば、自治体の目的は自治法で法定されていますから、営利性を有する契約行為は、その目的の範囲内といえるか?
訴訟での争われ方にもよると思いますが、私の感覚では、二択問題ではなく、程度問題であろうと。 

(追記)スレ主さんの前振りについて、私の団体内での所感にすぎませんが、私の感覚での法的センスは、若い職員さんほど優れているような気がします。実務経験がかえって法的なものの考え方を鈍磨させているようなケースも見受けられますよ。
住民さん目線からは、“職員ですけど、仮免です(オートマ限定免許です)!”と爽やかに宣言されても…

パソコンの処分について

たく No.28634

ご教授ください。

パソコン数十台の入替があり、入札案内に
既存機器の撤去、処分の文言を入ることは可能ですか。

通常であれば産業廃棄物法の基に、輸送業者、産廃業者2社との契約が
望ましいと思いますが、

入札受注業者と無償譲渡契約・マニュフェストを結び、廃棄証明を出してもらう
ということはできるでしょうか。

Re: パソコンの処分について

nao No.28661

 情報セキュリティの問題は別にしてですが、基本的に、処分する予定の物品にも残存価値があるのなら、自動車と同じように交換契約とする手もあると思います。

 しかし、実際、残存価値がない=廃棄物であれば、購入業者に処分させるという方式はとれないものと考えます。

Re: パソコンの処分について

H(半角) No.28662

パソコンはちと違うのかもしれないけどNo.25967もご参考に。

Re: パソコンの処分について

雪男 No.28663

 事業所から廃棄されるパソコンについては、PCリサイクル法の対象となるので産廃業者との契約は不適切ではないかと思います。

参考

http://www.pc3r.jp/office/index.html

債権者と口座名義について

No.28643

請求書の債権者
○○○診療所 院長 △△△△ (請求印は院長の私印)

振込口座名義
医療法人 ■■会 理事長 △△△△(理事長と院長は同じ)

このような請求書の場合、支払いは可能なのでしょうか。
(○○○診療所に確認したところ、この診療所は医療法人 ■■会を掲げて
いないということでした。また、口座を1つにまとめたいので法人の口座に
振り込んで欲しいという話でした。)

分かりずらい文章で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 債権者と口座名義について

G No.28645

過去ログ25288で、論点が整理されています。

院長先生が、たとえば附属機関の委員でその報酬を支払うケースとか、小学校での検診の報酬を支払うようなケースだと、まぎれがあるように思います。
あと、介護報酬とか生保の医療扶助が診療報酬と同様な取り扱いなのか不知ですが、診療報酬の場合だと別名義口座には振り込めないように聞いたことがあります(伝聞情報で判断するなよ、自分)。

市町村歳入の私人委託について

素人行政マン No.28584

皆さまおつかれさまです。
ご教示ください。

政令第158条第1項各号の規定により歳入金の徴収若しくは収納の事務を私人に委託した場合の 告示 については、毎年(1回)する必要があるのでしょうか?(初めて委託した年度だけではなく。)

Re: 市町村歳入の私人委託について

おじゃま虫 No.28611

 委託契約に委託期間の記載はないのでしょうか。
 
 あれば、委託期間の終了時に新たな告示をする。
 なければ、変更・解約の都度 で良いような気がします。
 (ないというのも変ですが)
 
 うちでは、単年度契約の自動更新なので、毎年度告示を考えています。

Re: 市町村歳入の私人委託について

G No.28613

地方自治法施行令第158条第2項でいう、「その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない」は、告示よりは、「公表」のほうに重点があるように、私は考えます。

Re: 市町村歳入の私人委託について

便乗もの No.28622

逆に私も、他の方の意見を頂戴したく返信しました。

私は保育担当で、何年か前から、保育料の私人委託をしておりますが、初年度に告示して
以降、次年度から告示・公表をしておりませんでした。
当然、契約期間は単年度契約しております。

やはり、毎年度で告示するべきなのでしょうか?
予算会計規則でそのあたりを細かく規定すべきなのでしょうか?

Re: 市町村歳入の私人委託について

いまは審査 No.28625

個人的な意見ですが

告示ですので契約毎に必要なものと思います。
告示行為なので予算会計規則で定めるものではなく、文書管理規程等に基づくものと思います。

当方もですが、「当該歳入の納入義務者の見やすい方法による公表」についての検討が必要な時機にきているのかもしれません。

Re: 市町村歳入の私人委託について

ダジャレイ夫人 No.28628

 一般に告示は、法令等に基づいて公示すべき事項や、その権限に基づいて処分した事実等を市民に周知するために行われるものです。告示された時点以降その事実は動かないわけですから、事実に変更がない限り、告示の効力はそのまま維持されると考えられます。あえて告示の有効期限を定める例があることからも(救急病院等を定める省令2条等)、そのように解するのが妥当だと思います。

 公金の徴収等を私人に委託する場合、委託事務は会計年度単位で締結されるはずですから、その効力もその会計年度をもって終了するものと考えるべきではないでしょうか?これは、契約を自動更新する場合でも同じだと思います。ですから、告示も年度ごとに行う必要があると考えます。

Re: 市町村歳入の私人委託について

かーくん No.28641

施行令158条2項では「・・・私人に委託したときは・・・その旨を告示し・・・公表しなければならない。 」と規定しているのだから、そのまま読むと、毎年契約しているのであれば、その都度、告示・公表することになるのでしょうね。

でも、その主旨・目的は、保管された現金が亡失した際に、だれが、その賠償をするのかを明らかにするためのものと考えられなくもなく、それなら、納入義務者が納入の際に認識できるように常に公表してさえおけば、受託者に変更がないかぎり、契約更新の際の告示は省略することとしても差し支えないような気もしないでもありませんが、いかがなものでしょうか。もっとも、役場の前の掲示板に張っても、実際には、ほとんどだれも見てないことでしょうし・・・

Re: 市町村歳入の私人委託について

G No.28644

>かーくんさま
最後の、「もっとも」以下は、それをいっちゃおしまいよ、ですね。

ご主張のように、法は「かつ」ですから、告示と公表の両方ないとだめよ、というのが厳格な解釈です。
でも、実務上、住民からみれば、告示はしたけれど表示がされていないことはありえないけれども、告示を忘れていても公表さえしていれば、支障がないとは思います。
逆に委任を取り消した場合、「どうやって告示しようか」ではなく、何を差し置いても現地にいって、表示の看板なら取り外し、書いてあったら塗りつぶす、ということを考える話ですよね、というのが、私のカキコの主旨です。

とはいえ、省略していい、告示しないまま放置していいわけではありません。

出納室の職員

おろろん No.28586

いつも参考にさせていただいております。
基本的なことで恐縮なのですが、質問させてください。

会計管理者のもとに出納室を設置していますが、この出納室の職員は、
自治法171条の出納員なのでしょうか?
それとも、その他の会計職員なのでしょうか?

当自治体の会計管理者の補助組織規則では、出納室長及びその他の会計職員を置くとして規定しておりますが、いまいち位置づけがよく分かりません。
出納室長が出納員で、係長以下はその他の会計職員という解釈をしてよいのでしょうか。

Re: 出納室の職員

かーくん No.28598

出納員を置くことや、現金取扱員の任免に関しては、組織規則とは別に、
「会計事務規則」(あるいは「会計規則」?)のほうに規定されていませんか?

Re: 出納室の職員

おろろん No.28602

かーくんさま

財務規則や、あるいは任免については、出納員等を設置する規則があります。
が、出納室の職員の位置づけが明記されていないので、どう解釈してよいものか
すっきりしないのです。
出納室の職員は、会計管理者の委任を受けた出納員とすると、そういう任命をしなくてはならないと思うのですが。自動的に出納室の職員を命じられたことをもって、出納員と解釈するというわけにもいかないと思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 出納室の職員

H(半角) No.28606

うちは会計課の職員へは
必要に応じて、別途市長から出納員の辞令出しますよ。

Re: 出納室の職員

G No.28607

過去ログ8320ではじまるスレにおいて、>市という村の法担さま(お元気ですか?)から、

>>「規程で任命」とのことですが,「出納員その他の会計職員は,個々に任命するのがたてまえである」との行政実例(昭和38年12月19日付け自治丁行発第93号)があります。

という指摘があります。個々に任命することの例外規定として、課長等は自動的に出納員とする、ような規程になっているものと思います。

Re: 出納室の職員

いまは審査 No.28608

横から

出納室の職員全員が、現金取扱員及び物品取扱員(もしくは分任出納員)の任命をうけていると思われますのでその他の会計職員となります。

貴団体の会計管理者の補助組織規則では、地方自治法第171条第5項の規定に基づかれているとおもいます。現金取扱員等の任命を受けていないと会計管理者の権限に属する事務を行えないことになりますが・・・。

Re: 出納室の職員

H(半角) No.28616

>出納室の職員全員が、現金取扱員及び物品取扱員(もしくは分任出納員)の任命をうけていると思われますのでその他の会計職員となります。


あら、うちの会計課はうけてない。>現金取扱員及び物品取扱員(もしくは分任出納員)

「その他の会計職員」は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる・・・じゃないの? だから庁内の事務職員全員が「その他の会計職員」を兼ねていると思っていた。
「その他の会計職員」はその(現金取扱員及び物品取扱員(もしくは分任出納員))の受任ができるって話で、任命されていなくても「その他の会計職員」だと思っていたのですが。

何か私は大きな勘違いをしていましたか・・・?

Re: 出納室の職員

いまは審査 No.28617

私にかとおもいますので、(G様スレにもあるありますが)

貴団体に異動等により会計課の職員になったと同時に自動的に現金取扱員及び物品取扱員(もしくは分任出納員)になる規程等があればよいですが、なければ他課職員を現金取扱員等に任命している手続きと同様に行う必要があると思います。

(参考までに)
・「その他の会計職員」については、地方公共団体が自主的に規定することはさしつかえないが、この場合できうれば分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とすることが適当である。(昭和38年12月19日通知)
・出納員その他の会計職員は、個々に任命するのがたてまえである。(昭和38年12月19日通知)(地方自治小六法23年度版P.72)

Re: 出納室の職員

H(半角) No.28620

すみません
いまは審査様宛です。

そんな通知で縛ってあるのですか。
私の思っていた会計職員の定義が既に違うのですね。

うちの会計課は現金も物品も取り扱わない職員がほとんどなので、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員は多分必要ないのでしょう。(その考え方も違うのかもしれないけど)
課長と小切手の振り出しや、指定金融機関へそれを引き渡す職員だけが出納員です・・・多分。


Re: 出納室の職員

G No.28630

ある自治体の財務規則でこのような規程を見つけました。

地方自治法第171条第1項の規定により次の会計職員を置く。
(1) 出納員
(2) 現金出納員
(3) 物品出納員
(4) 会計員
2 出納員は、会計課長及び会計係長とする。
3 現金出納員は(略)。
4 会計員は、会計課に所属する職員のうち、第2項に規定する職員を除いた職員とする。

まあ、本題に戻れば、お金に触れないし、物品出納の一連の決裁にも携われない会計課の職員がいても、べつに変ではないですね。

Re: 出納室の職員

H(半角) No.28637

あ、G様ありがとうございます。
私のイメージはまさにその財務規則のような感じでした。

附則の改正

hiro No.28629

ご教示願います。

条例の改正で他の条例を改正する必要が生じた場合に附則で改正するケースが
あると思いますが、条例の附則で規則や規程を改正することも可能でしょうか。

現在条例の附則で規程の改正ができるのかどうか悩んでおります。

Re: 附則の改正

田舎侍 No.28632

不可能です。
条例の改正は条例で、規則の改正は規則でという大原則があります。
お手元に法制執務に関する解説本などがございましたら一読してみてください。

Re: 附則の改正

宝蔵 No.28633

これは、条例で規則(規程)の改正ができるかどうか、という問題です(条例の本則での改正でも、附則での改正でも、条例での改正に変わりがありません。)。
条例と規則では、制定権者が違うので、条例で規則を改正することはできないと思います。規程は、規則か訓令のいずれかでしょうから、同じことになると思います。
したがって、条例の改正に伴って必要となる規則の改正は、当該規則を改正する規則の制定・施行による、ということになります。

Re: 附則の改正

hiro No.28635

田舎侍様、宝蔵様

早速のレスありがとうございました。
大変参考になりました。
今後もよろしくお願いします。

税外収入の延滞金

あらし No.28593

初歩的なことで申し訳ないですが、教えてください。
市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例というような
ものがいろいろな市町であるようですが、
そもそもどのようなものが対象となるのでしょうか?
個々の条例で延滞金の規定があるものとどう違うのでしょうか?

Re: 税外収入の延滞金

田舎侍 No.28631

地方自治法第231条の3第2項には「普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合においては、条例の定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる」とあります。
ここで「前項の歳入」とは、「分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入」に限定されています。
「その他の普通地方公共団体の歳入」が何か迷うところですが、地方自治法施行令第171条で「普通地方公共団体の長は、債権(地方自治法第231条の3第1項 に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない」とあることから、同法第231条の3第1項の歳入は公法上の債権に係るものを指し、同令第171条は私法上の債権に係るものを指すとされています。
つまり、延滞金を徴収することができる歳入は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の公法上の債権に係る歳入に限られ、それらを実際に徴するには、条例で定めておく必要があることになります。
その条例を各歳入の種類ごとに個々に定めるのもいいですし、一括して延滞金条例として定めるのもOKです。
自治体によっては、主要なものについて個々に条例の中に延滞金に係る規定を置き、それら以外のものについては一般的な延滞金条例で網をかけている場合もあるようです。
ちなみに、上記以外の歳入で延滞金を徴することができるものの例としては、道路法第73条第2項があります。

平日の時間外勤務の振替

どめえもり No.28530

時間外勤務関係のログで探したのですが、同様のものが見つけられなかったので質問します。

平日の時間外勤務および週休日・休日の正規の勤務時間以外の勤務(いずれも労基法上は時間外手当を支払わなければならない労働)について、その勤務した時間に割増分(100分の25等)を加算した時間を代休として与えることは可能でしょうか?
私の自治体では「平日の時間外勤務を振替とすることは労基法第37条に違反する。」との認識が通常なのですが、時間外手当は「予算の範囲内」、業務は存在するので「命令しないわけにもいかない」の板ばさみとなっております。
上記の扱いができない要綱が適法となる方法はあるのでしょうか?

【追記】質問文の一部を訂正しました。

Re: 平日の時間外勤務の振替

むかし法規 No.28540

ググれば、ストレートに自治体名が判明するところの、自治体さんの規程について、その適法性を論じることは、入口部分で躊躇します、私の感覚では。

Re: 平日の時間外勤務の振替

いまは審査 No.28541

 思い切って確認ですが

 平成22年の労働基準法改正に係る月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、代替休暇を与えることができるの運用でしょうか。

 

Re: 平日の時間外勤務の振替

精進中 No.28542

素人考えではありますが,

確かに,違法・適法をここで判断するのは難しいと思いますが,

参考になるかどうかはわかりませんが
地公法第58条第3項の中に,「労基法第37条中勤務条件に関する部分」の規定は
職員に関して適用しない。
という文言もあります。

個人的(組合的)には納得できませんが・・
当該市の労使協定がどうなっているのかも考慮する必要があるかもしれませんね。

Re: 平日の時間外勤務の振替

どめえもり No.28567

皆様ご回答ありがとうございます。
質問文に問題があり、答えにくい方がいらっしゃるかも...と訂正いたしました。

むかし法規さま>
配慮が足りませんでした。よろしくお願いします。

いまは審査さま>
60時間超の部分ではありません。通常の時間外勤務のサービス化を防ぐ方策を検討しています。

精進中さま>
当然、組合側からは「予算が足りないのに開き直るのか!!」との批判はでるかと。しかし予算以上の残業について捨ててしまうよりは代休があればマシかとも。最大限予算には配慮することが前提となるでしょう。

Re: 平日の時間外勤務の振替

いまは審査 No.28573


かなり大雑把な考え方になるかもしれませんが・・・

フレックスタイム制の導入ととらえていいでしょうか。

地方公務員法第58条第3項の規定により、労働基準法第32条の3の規定が適用除外となっていることから労働基準法によるフレックスタイム制ではない。

そうすると残る手段は精進中様の言われる労使協定・・・。


Re: 平日の時間外勤務の振替

むかし法規 No.28575

若干責任を感じますので、文献的なものは調べていない、単なる所感的コメントです。

労働時間(負の労働時間とも言える休暇も含めて)とお金の私的交換(のようなこと)については、特殊なケースにおいて有給休暇の買い取りが違法とならない事例もあるようですが、一般的には、当事者の合意があっても、双方向的に、労働基準法は、強行法的に禁じているとの認識が、労働法学者さんに共有されているような気がします。
このへんの感覚、当然人によって異なってきますので、信用できる労働法の解説書(法学部のテキストレベル)を“通読”されて、スレ主さんの感覚で判断していただくのが一番ではありますが。

労使は事実上対等ではないので、建前上は両者が納得し、両者の合意によって運用される制度であっても、結局使用者側が事実上、自己に都合のいいように、一方的に運用するという考え方が、労働規制立法の強行法規性の根拠の一つです(三六協定制度が異彩を放っていますか)。

(追記)労働者の健康破壊防止のために、継続的な長時間労働を回避する、いわゆる勤務間インターバル制の視点からは、どちらが合目的的かということはありますが、現行法の解釈としては、どうかな、ということ。
予算があれば、それなりの学者さんに、“鑑定”していただくと面白い、興味深いテーマですね。一流の学者さんに、自治体実務の問題点について、意見をいただく、という事業、地方六団体あたりがとっくに着手していいはずなのに。霞が関法学(というか、総務省○○局法学でしょうか)への牽制として効果的。

(追々記)なお、サービス残業とからめてしまうと、適法性の検討は、原理的に不能かと。

Re: 平日の時間外勤務の振替

かめくん No.28583

精進中 様の御指摘の

「地公法第58条第3項の中に,『労基法第37条中勤務条件に関する部分』の規定は職員に関して適用しない。」

というのは、船員法の適用ではありませんか?

Re: 平日の時間外勤務の振替

えんどう たかし No.28589

 遅ればせながら(風邪ひいてました)一言申し上げますが、ご案内の件では、労働時間法定主義に違反する(つまり無理筋)と解して差し支えないと思います。

 じゃぁ〜民間で言うところの「フレックス」はどうなの?、という疑問について・・・
 定義としては、労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形労働時間制の一つで、具体的には、1日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施するのが一般的である。実施には労働協定を締結し、就業規則にその旨を記載しなければならない・・・とされます。
 そうすると、労働時間を使用者がすきに出来る(飼い殺し)のような趣旨ではなく、労働者が主体的に労働時間を決定する仕組みですね。従って、一般事務やサービス部門でこれを導入する規程を作り労基署に申し出てもなかなか受理されない(・・「こんなの残業で処理すればいいでしょう」・・と言われる)のが現実でしょうか。あくまでフレックス制は研究開発部門に携わる労働者向きの制度。
 >時間外手当は「予算の範囲内」、業務は存在するので「命令しないわけにもいかない」<・・・だと、民間でもフレックスとは言わないと思います。
 で、公務員はどうかと言うと、地方公務員法第58条第3項の規定により、労働基準法第32条の3の規定が適用除外なので無理筋かと。

 では、パートの穴埋め的シフト制類似の割増賃金を支払いつつ(若しくは等価交換での)のやり繰り(←本件はこれに当たるかと・・)はどうでしょう、と言う疑問について・・・
 実はこれ(大抵は)違法状態でしょうね。
 パート(短時間)労働者のシフトも、本来A班B班C班というように(工場労働者の昼夜シフト制とまったく同じように)予め平等に割り振り、その範囲内で運用する仕組みです。パートの場合など繁忙期(32条の5)のシフト編成も予め決めていなければならないんですね。もしも(よくあることですけど)、使用者側で短時間労働者の組み合わせをころころ変えるとすれば、やはり労働時間法定主義には反するわけです。まあ凡そ世の中のパートさんについて言えば労働時間も休日もうやむやの場合が結構あるようですが、自治体さんでも、たとえば再任用短時間職員について上記のような穴埋め的フレキシブルシフト=“飼い殺し”になっているような場合も違法でしょう。
 就業規則・36協定は、少なくとも当該事業場の労使と裁判所を拘束しますので、これがなければ上位法で拘束されることになろうかと思います。

 結局、お題の例では、額面通り37条違反であると解するのが妥当だと思います。“ベニスの商人(訴人)は、借金の返済に代えて胸元の血肉を1ポンド受取ることが出来ない”との劇中判決・・と同じだと思います。

Re: 平日の時間外勤務の振替

酔客 No.28591

少し視点を変えて、斜めから見ると…

週休日の振替でも、労基法に沿った運用はできます。40時間超の時間に対し25/100の割増賃金を支給するというものです。

この事例では、単に代休を取得させることのみが表示されてて、代休分の割増賃金についての提示がありません。
つまり、労働者の健康維持管理上必要であれば代休として与え、労基法で必要な割増賃金も併せて支給すれば適法との判断は可能だと思います。

Re: 平日の時間外勤務の振替

nobody No.28594

適法性は他の方に譲るとして、私は条例との整合性が気になります。

恐らく規定されているであろう「正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して(中略)時間外勤務手当として支給する。」という給与条例の規定、「職員の勤務時間は1週間当たり38時間45分とする。」という勤務時間条例の規定、件の要綱はどちらも否定する内容で、自己矛盾も甚だしいですね。

特に後者について、給料は普通に支給されているのに、実勤務時間が足りないのはおかしいのでは?とオンブズマン等から指摘されたら、目も当てられないと思うのですが。
(4時間の時間外勤務が5時間の代休(←正確にはこれもおかしいと思います。)に化けるんですよね・・・)

ここは正攻法で時間外勤務に関する予算の必要性を説き、増額要求するか、事務事業の見直しで時間外勤務を減らす方が建設的な気がします。

Re: 平日の時間外勤務の振替

えんどう たかし No.28597

 nobodyさまの突っ込みは、当に的を得てます。
 言わんとしたところ(私の前レスでは長々と・・)が、下記に端的に指摘されております。
>(4時間の時間外勤務が5時間の代休(←正確にはこれもおかしいと思います。)に化けるんですよね・・・)<・・・まさにここの問題です。
 交換不可のモノが交換されるという、謂わば“ご禁制取引”のように思えます。

Re: 平日の時間外勤務の振替

むかし法規 No.28624

勤務間インターバルについての論考を見つけましたので、興味のある方の参考までに。
現行法の解釈としてはともかく、スレ主さんの発想の方向性は、それなりに合理性があるのかなと。

→『人事実務』2010年9月15日号 「勤務間インターバル規制とは何か?」濱口桂一郎
http://homepage3.nifty.com/hamachan/jinjijitsumu0915.html
「それとともに、公的な労働政策としても、そろそろ労働時間規制といいながら実際には賃金をめぐる綱引きにしかならないような割増率引き上げ政策ではなく、物理的な実労働時間ないし拘束時間/休息期間を正面から政策対象とする方向に転換するべき時機が到来しているのではなかろうか。」

(追記)今となっては懐かしい「休息時間」も、民間とのバランス(“非常識な公務員の厚遇!”)ということを抜きにすれば、労働者の健康に配慮した慣行(?)だったのでしょうけどね、語感からすると。

いずれかの使い方

法規1年生 No.28525

皆さんに教えていただきたいと思います。

「ア又はイのいずれかに該当」と規定するときと

「ア又はイに該当」と規定するときは、どのような違いがあるのでしょうか。

法律では、イ又はロになると思いますが、使い分けがあるのでしょうか?

Re: いずれかの使い方

REO No.28526

選択的用法としては、同じ。アにもイにも該当することを含意するときは、後者ではないでしょうか。

Re: いずれかの使い方

知ったかぶり No.28534

アイウとイロハの使い分けという疑問とは違いますよね? 為念。

Re: いずれかの使い方

REO No.28552

28526は無視してください。何を云わんとしているのか説明できなくなりました。

Re: いずれかの使い方

REO No.28558

以下の事例では規定しようとする趣旨の違いから使い分けているように思われます。法律ではイかロのどちらかとすれば足り、省令ではイとロのどちらかだけでなく、イとロの両方もというニュアンスを持たせているのではないでしょうか。

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
(平成十七年五月二十五日法律第五十号)
(面会の一時停止及び終了)
第二百六十七条
 海上保安留置担当官は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、海上保安被留置者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。
一 海上保安被留置者又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
  イ 次条において準用する第二百二十条第五項の規定による制限に違反する行為
  ロ 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する行為

海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則
(平成十九年五月二十五日国土交通省令第六十一号)
 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (平成十七年法律第五十号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則を次のように定める。
(弁護人等以外の者との面会の相手方の遵守事項の告知)
第二十六条
 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の実施に当たり面会の申出をする者が遵守すべき次に掲げる事項を掲示その他の方法により、当該者に告知するものとする。
 一 次のイ又はロに該当する行為をしてはならないこと。
  イ 法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定による制限に違反する行為
  ロ 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する行為

Re: いずれかの使い方

維新軍参謀 No.28560

 日本語としては、あえて「いずれか」と言ってしまうと、片方に該当することを指していると同時に、もう片方に該当しないことまでを意図しているように読める可能性があると感じていますので、意図するところが「アだけに該当する場合」、「イだけに該当する場合」、「アとイの両方に該当する場合」の全てを包含することであれば、「いずれか」は入れないほうがいいと(あくまで個人的に)考えています。

 「いずれか」を使用する場合は、どれか1つに該当した段階で判断でき、複数に該当していても判断に影響しないもの(個人情報保護条例の本人取得の例外や利用提供の制限の例外など)や、いずれかの対象が重複しないもの(本人確認書類として免許証又は健康保険証+αを求める場合など)など、「いずれか」を使う意図が明確になっている場合に限定して使うようにしています。

Re: いずれかの使い方

REO No.28592

 説明上、「いずれか」と同じ意味合いで単純に「どちらか」を使いました。条文に「どちらか」を使う意ではありません。
 「アとイの両方に該当する場合」を包含する必要がなければ、「ア又はイのいずれかに該当」とするのと「ア又はイに該当」とするのとあまり違いはないように思いますが、どうでしょう。

Re: いずれかの使い方

維新軍参謀 No.28604

 REO 様

 すいません、用語を統一していなくて誤解を生んでしまったようです。
 「どちらか」を使うべきではないという意味ではなく、単純に「いずれか」と言おうとして「どちらか」と間違って言ってしまっただけですので、発言を修正させていただきました。

 確かに、両方に該当する場合を包含する必要がない場合には、使い分ける必要はほぼないと思いますが、なるべく簡潔に表現するという意味から、結果的に「ア又はイに該当」とするほうがより適切なように感じます(法制担当の病的な趣味の範疇と言っていいでしょうか…)。
 考え方はREO様と同様だと思っています。

Re: いずれかの使い方

REO No.28623

維新軍参謀様、御説明ありがとうございました。

要は、「又は」の用法に違いがあるのであって、「いずれか」を加えたときは「又は」のもつ選択の意味合いをただ重ねて表現したものかと思っています。

規程の改正

hiro No.28588

いつもお世話になっております。以下についてご教示願います。

他の自治体様でも行っていることかと思いますが、新常用漢字表の策定により規程の改正をする際に、字句の改正はどのようにすべきでしょうか。

@第○条中「常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)」を
 「常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)」に改める。
A第○条中「(昭和56年内閣告示第1号)」を「(平成22年内閣告示第2号)」に改める。
B第○条中「昭和56年内閣告示第1号」を「平成22年内閣告示第2号」に改める。

要するに引用範囲をどうするかということなのですが、参考例では@になっているようですがBでも別に構わないような気がしており、皆さんの意見をお願いします。

Re: 規程の改正

TT No.28590

当方ではAで改正しました。
国の改正(戸籍法施行規則の一部を改正する省令)がそうだったので。

官報検索してみると,同様のケースにおいて
Aの方法で改正している例が多いようです。
Bも無いわけではありませんが,希少ですね。

「改正文は極力簡潔に」という要請から言えばBが正しい気もしますが,
符号も含めて一つの単語として見るということではないでしょうか。

Re: 規程の改正

hiro No.28615

TT様

早速の御回答ありがとうございました。

自分もAで改正を予定していたところですが不安になりお聞きした次第です。
国の改正もそうだったとは貴重な情報をありがとうございました。

私債権を議会の議決を得て、又は債権管理条例を制定し放棄した場合
その債権は消滅するのでしょうか?
それとも相手方にその意思表示をしない限り消滅しないのでしょうか?
もし、消滅しないのであれば債権管理条例を制定する
メリットがそれほどないように感じます。
債権管理条例を制定している自治体はどのようり処理しているのか
ご教授いただけると助かります。

当自治体では債権管理条例はありませんが、参考まで某市の違法支出の損害賠償の大阪高裁の判決文の中に

「地自法96条1項10号は,一定の場合の権利の放棄を議会の議決事項と定める一方,同法149条1項6号は,財産を管理し,処分することを普通地方公共団体の長が担任する事務と定めている。上記は,財産の処分のうちでも権利の放棄は地方公共団体の財産を対価なく消滅させるものであるから,特に議会の議決を経た上で,これを長に担任させるのが相当との考慮に基づくものと解される。
そうすると,議会が権利の放棄を決議したとしても,また,それが条例の形式でされた場合であっても,執行機関による放棄の行為を待たずに,当該決議によって直ちにその対象となった権利について,放棄の効果が生じ,同権利が消滅するということはできないところ,○○市長において,上記議会の決議に基づき,本件権利の放棄の手続をしたことを認めるに足りる証拠はない。したがって,本件改正条例の成立により,本件権利が消滅したとは認められない。」

とあることから議決を得るだけでは消滅せずに、執行機関が放棄の手続きをしなければ消滅しないということのようです。
過去ログhttp://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=56&subno=6141では相手方への意思表示についても話合われています。放棄の手続きが意思表示を表すのかどうかはわかりません。
あとは詳しい方お願いいたします。
うちの団体では制定していないので、スレ主さんオーダーの回答が寄せられるまでの閑話になりますが、
私の法律感覚では、議会の権利放棄の議決のみで、債務が消滅するはずはない。
結局、訴訟の場で通有している、民法を中心とした、共有されている法律感覚になると思いますので、各自が、労を惜しまず、民法のテキストを読み込み、“権利の放棄”という概念が、一般社会でどのように認識されているかを、発見するしかないと思います。

なお、自治法上の“権利の放棄”が、自治法が創設した独特の概念ということになってくると、議会の議決以外の方式で行うことは、私の感覚ではちょっと想定できず、条例の規定に基づき、通常の起案・決裁という手続で首長が行うところの“権利の放棄”が、(条例が想定しているであろう、議決と同様の)自治法上の効果を生じるか疑問ではあります。

ただ、よほどマニアックな形での訴訟でもない限り、司法の場で判断されることはないテーマでしょうから、実務的には、どうでもいいことになってくるのでしょう(あるいは、野暮な話と)。
私も、単に頭の体操を楽しんでいるだけです。

(追記)最近の別スレでも言及しましたが、たとえば、相手が時効を援用すれば債務は消滅するから不納欠損に適する、類の論理をこの業界で見かけることがありますが、一般的な民事法学の世界では、単に、訴訟上時効援用を抗弁として提出し、立証に成功すれば、裁判所は請求を棄却する、という以上の意味づけを、時効の援用に与えているとは思えません。
要は、(訴訟外で)時効の援用がなされると、債権回収の蓋然性が極端に減少するので、不納欠損に適するのでしょう(訴訟外で時効を援用されたけど、意地で訴訟を提起したら、意外や相手は時効を援用せず、認容判決を得て、債権回収できた、という可能性はあるわけで)。
自治体または相手方の(外部に表示された特定の)意思により、債権回収の蓋然性が極端に減少する現象を、便宜的に、“債務が消滅した”と業界用語で称しても、それは趣味の問題であろうと。それを悪趣味と感じるかも、各自の趣味の問題。
連投の追記。

そういえば、ずっと昔から、最終的に条件成就により貸金を免除したい修学資金の貸与条例では、長による債務免除の要件を明記し、議会の議決不要、すなわち、自治法にいうところの「条例に特別の定めがある場合」として、広く取り扱ってきたはず。
債務免除は、(実体法的な効果が生じるところの、民法に明記された)権利放棄の一方式である、という感覚は、司法の場でも共有されるような気はします。

債務免除ではなく、“債権の放棄”を条例に明記するとすれば、新機軸ということでしょうか。
なお、債権ではなく、所有権の放棄、俗に“モノを捨てる”に当たっては、議会の議決はしていませんね。“モノを捨てる”ことが所有権の放棄であるという認識は、一般的かと思われますが、“健全な常識”が優先。
いつもこのフォーラムを参考にさせていただいております。

タイトルの件につきましてみなさんのご意見をお聞かせください。


直近の定例会にある土地を購入する議案とその土地の上に建物を建設する契約議案を出そうと考えていただのですが、疑義が生じてしまいました。

そもそも、土地を購入する議案が可決されていないのに(所有権もないのに)、工事請負契約(前提となる仮契約を含む)を締結できるのでしょうか?
このフォーラムや地方財務実務提要を見ると、予算議案と契約議案の同時提案はできない、お金もないのに前提となる仮契約は締結できないとはあるのですが、土地の取得と契約議案の同時提案についてはいろんなものを見ましたが、事例がありませんでした。

考え方としては、予算と契約の関係に似ているかな、とも思うのですが。
請負契約の議案は可決したうえで、土地購入の議案が否決されたとしても、賃貸という手があります。だから、形式的にはOKかと。

とはいうものの、権原のない契約はできないでしょうから、じっさいの請負契約前に賃貸契約等を結ぶ必要があります。しかし、地権者が賃貸ではいやだ、と拒否った場合(実務的には、議会上程前に「仮契約」は結んでいるでしょうから)のことを考えると、ぶるぶるものですね。
皆さまおつかれさまです。
ご教示ください。

 生活保護事務については、事務委任規則に基づき、市長から福祉事務所長が
事務委任を受けているところです。
 しかし、当市では、生活保護の実務の一部に関し、全国でもあまり例がない
のですが、市長告示で要綱が制定されています。
 所長は、市長から事務委任を受けているわけなので、現行の要綱(告示)は
廃止して、内規(所長決裁)として運用してはどうかと考えています。
 全国にあまり例がないのは、そのためではないかと推測しています。
 皆さまのご意見をお願いします。

 

Re: 告示を廃止して内規規定することについて!

むかいのロトト No.28576

生活保護事務については、本来的には、市長の事務。
それを、福祉事務所長事務委任規則で、福祉事務所長に委任をされている。

それにもかかわらず、市長告示で要綱(生活保護事務の事務取扱いを定めているものと思われますが・・・)が制定されている。
福祉事務所長が事務委任されているのだから、その事務取扱いは、福祉事務所長が定めるべきではないかと。でも、福祉事務所長名で要綱等の告示はできないから、内規で定めたらどうかと。

思うに、生活保護事務は、市長の事務である。
そのため、事務手続きを処理するためのルールを定めた、市長告示の要綱を制定する。
しかし、実際の事務手続きについては、委任規則によって、市長が福祉事務所長に委任をしている。

そして、委任された福祉事務所長は、市長告示で定められた要綱により、事務処理を行う。つまり、この要綱は、処理基準のようなもの。本来的に生活保護事務をなすべき市長が、自ら制定した規準を示し、この事務を福祉事務所長にお願いする。お願いされた、福祉事務所長は、この基準に従い、事務を行う。改めて、自ら基準を制定する必要はない。委任を解けば、本来的に事務を行うべき、市長に事務が戻るのであるから・・・
このように整理すれば、廃止して、内規を定めなくとも、全く、問題はないと思いますが・・・

それよりも、要綱で定められている方が例がないような。
一般的には、生活保護法施行細則として、規則として制定されているのではないでしょうか。(本市も市長の規則として、細則を定め、委任規則によって、福祉事務所長に事務委任をしております。)

また、内規という考え方は、現在では、タブー視されているものと思われます。
行政内部で定めて、それを市民に知らしめないのは、時代遅れでしょう。
むかいのロトト 様

 ご教示ありがとうございました。

 具体的に言いますと、当市では、被保護者の夜間、休日等の閉庁時に
おける緊急時の受診対策として生活保護の受給証を全世帯に交付しており
その取扱いに関する要綱を定めているところです。
 被保護世帯の全世帯に受給証明書の交付をされているところはありますか?
 もしされているようであれば、何に基づいて交付されているのか教えて
ください。
 数箇所該当する自治体にお尋ねしたところ、どこも根拠は持たれていませ
んでした。
 

Re: 告示を廃止して内規規定することについて!

むかいのロトト No.28587

おさる さま

生活保護事務の一部とは、生活保護の受給者証のことなんですね。
失礼しました。

通常は、診療依頼書を交付して、医療機関に受診していただくことになる。
夜間の場合には、この対応ができないので、この方策を採用されておられる。

私も、かなり以前に保護事務に携わっていたことがありますが、こんなことは聞いたことがないですね。
まあ、いずれにしても、この方策は、おさる さまの団体の独自策であって、根拠は、正に、スレにある要綱でしょう。
そして、仮に、保護の事務を福祉事務所長に委任されない場合にも、市長部局で、この方策を採用されるのでは。
保護事務を委任された福祉事務所において、独自策として講ずるものがあれば、福祉事務所の処理基準を定めればよろしいでしょうが、市長部局で既に要綱を定めておられるのであれば、これに従わざるを得ないのではないかと思いますが・・・。(それを前提とした、事務委任でしょう。)

というよりも、福祉事務所であろうと、市長部局であろうと、職員は兼務ではないでしょうか。大きな自治体であれば、福祉事務所の専任職員が配属されているかもしれませんが、おさる さまの団体ではどうなんでしょう。(私の団体では、福祉事務所の職員のほか、別の部署になりますが、土地開発公社の事務局職員も兼務であります。ですから、利害が反するものであっても、同じ職員ですから、あまりピンとこないのが現実であります。)

個人的な見解ですが、受給者証の交付については、余り良いことではないように思えます。仮に、夜間に受診をし、診療依頼書がなくても、翌日、医療機関から連絡があって、医療券を送付すれば足りるように思えます。(と言うよりも、大半は、かかりつけ医がいますから、保護者であることは、言わなくても、認識しているでしょう。)
それよりも、紛失、盗難などで、第三者に渡った場合に、悪用される可能性がないのでしょうか。
ですから、私としては、そのようなものは、不要ではないかと思います。
むかいのロトト 様
 
 参考になりました。ありがとうございました。

既存の他の条例等の改廃に関する規定

ダイバー No.28579

ご教授お願いします。

当方である条例の一部改正を考えています。
この中で条ズレが起こることから、他に規定している「規程」の一部にも改正の必要が生じました。

条例・規則の制定改廃によって、他の条例・規則の改正の必要が生じた場合、その附則において改正することと思いますが、今回、当方のように「規程」にその必要が生じた場合は、附則において規定する必要はないのでしょうか?

ちなみに当方では、条例>規則>規程という関係になっております。

Re: 既存の他の条例等の改廃に関する規定

むかいのロトト No.28580

条例>規則>規程とは、

例えば、「この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める」とし、
規則を制定。
そして、規則でさらに、「この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める」として、規程を制定しておられるという解釈でよろしいのでしょうか。

ただし、ある条例の一部改正によって、他の関連条例の一部改正の必要が生じた場合には、あくまで、条例なら条例、規則なら規則に限定され、条例の附則で規則の改正はできないのではないかと思いますが・・・

ただし、附則で改正した場合は、施行後も本則に溶け込みませんので、その形骸が残ることになりますね。
本市の場合は、委員会の付託の関係もあって、関連条例であっても、改正は別建てとする慣例にあります。
要は、その自治体の考え方になると思いますが・・・・

参考になれば、幸いです。(見当違いの回答なら、スルーしてください。)

Re: 既存の他の条例等の改廃に関する規定

みゃぁ No.28581

関係する他の法律を改廃するには法律の改正により、
関係する他の政令を改廃するには政令の改正により行う。

というように
 
 他の条例の改廃は条例により、
 他の規則の改廃は規則により行う。

ことが原則です。
規程の改正は規程で行いますので、今回の例ですと「当該規程の一部を改正する規程」で行うことになると思います。

Re: 既存の他の条例等の改廃に関する規定

ダイバー No.28582

むかいのロトト様・みゃぁ様

お見立てのとおりです。
理解できました。わかりやすかったです。

お二人のレスポンスの速さにビックリと感謝です。
本当にありがとうございました。

複数の常任委員会への所属について

ダジャレイ夫人 No.28577

 平成18年6月の地方自治法改正により、地方自治体の議員は、複数の常任委員会に所属することができるようになりましたが、実際にこの制度を導入している自治体となると、市では806市中55市(平成21年12月31日現在)と伸び悩んでいます。また、導入している自治体にしても、従来から設置していた予算と決算の特別委員会を常任委員会として、全議員を所属させているところも見受けられます。

 そこで、お伺いしたいのですが、複数所属を認めている議会では、上記のような予算・決算常任委員会の設置以外で、どのような所属の仕方とされているのでしょうか?全議員が必ず複数の常任委員会に所属しているのか、一部の議員だけが複数の委員会に任意に所属することを認めているのか、具体例を教えていただけたら有難いです。

 ウチの場合ですと、全議員を複数の委員会に所属させようとすれば現行より委員会の数を増やさなければならず、かといって一部の議員にだけ複数所属を認めるとその選任方法をどうするかが問題となり、いずれにしても解決すべき課題が生じます。

 導入を検討したが導入に至らなかった自治体は、なぜ導入しなかったのかについてお聞かせ下さい。

延滞金について

若者 No.28554

延滞金の利率について質問させてもらいます。
いろいろな条例、法律をみていると、
14.5%と14.6%がありますが、違いは何でしょうか?

Re: 延滞金について

おまっと No.28566

過去ログ10917が参考になるでしょうか。

Re: 延滞金について

waka No.28571

過去ログ10917で半鐘様が引用されていることに関連して、昭和45年3月3日参議院大蔵委員会での利率等の表示の年利建て移行に関する法律案の提案理由の補足説明が参考になるかと思います。


損害賠償等の議案に対する個人情報

あさひ No.28562

 仕事に行き詰まると拝見し参考にさせていただいております。
 そろそろ3月定例会が近づいて参りました。損害賠償等(先決処分・議案含)に係る事件の相手方の氏名・住所の記載について教えてください。当市は未だ住所・氏名を記載して議員に配布しておりますが、氏名・住所が個人情報に該当するとの声も上がっているのも確かです。議長宛の付議案送付には記載して、その他の配布物には全て未記入でも可能かどうか参考までに教えて下さい。但し、この配布方法だと全議員が個人を特定できず苦情があるのは必至です。議員としてのプライドもありますので。そのときの対処方法として全議員に説明する方法もありかなと考えております。ご指導よろしくお願いいたします。(執行部側の立場で記載しております)

Re: 損害賠償等の議案に対する個人情報

ダジャレイ夫人 No.28564

 過去ログ. 811、4972 、7176、10877、17182あたりを参考にしてみて下さい。

Re: 損害賠償等の議案に対する個人情報

匿名希望 No.28565

過去ログの4972などでも話題になっています。ご参考までに

(追記)
ダジャレイ夫人さんとかぶってしまった(~_~)

指定管理者が行う基金について

悩む40代 No.28550

指定管理者から、自主事業の収益の一部を市民公益活動のための基金として積み上げたいと提案があります。その際、指定管理者の権限において取り扱うことが可能でしょうか。
もしくは、指定管理者と切り離し、自治体の基金として条例制定を行い、管理するべきものなのでしょうか。
また、本来公の施設において得た収益は、自治体に帰属するものであり、自主事業として認めたものについてはその限りではないということになっております。ただし、その収益はその施設の福利厚生・住民サービスの向上に使われるものでありますが、基金はこのような主旨に該当するのでしょうか。

Re: 指定管理者が行う基金について

G No.28555

お悩みA:市民公益活動のための基金は、誰のものか?
 ア)行政で造成する。
  原資は、指定管理者から寄附を受ける場合と、指定管理者の自主事業の収益を強制的に積み上げさせる場合があると思いますが、後者は、そもそも指定管理者の自主事業からあがる収益を行政はなぜ知りうるのか、指定管理者という自治体外部の団体の経理を、「強制」することができるのか、という点で、かなりきわどい選択ですね。
 イ)指定管理者が、任意に設置して、市民公益活動に使う。
  この場合、条例、協定書、募集要項等で明記しないと、市民公益活動に使われる保障がない。
これは、2択ですね。

お悩みB:公の施設からあがった収益は、どう使う?
 1)「自主事業からのものは自治体に帰属しない」のに、指定管理者の収益について、口出しできるか?
 2)でも、「その収益はその施設の福利厚生・住民サービスの向上に使われるべき」と何かに書いてあるので、そのように実施しなければならない。
 3)基金は、2の目的になるだろうか。
これは、論理展開の問題ですね。おそらく、ここのお悩みなので、お悩みAの判断すらつかないのでしょう。
カギとなるのは、2です。私は初耳です。公の施設に目的外使用許可でおいてある自動販売機の収益も、2のように使われているのでしょうか。

Re: 指定管理者が行う基金について

むかし法規 No.28563

「基金」という用語に名称独占の法令の規定はありませんし、憲法で財産権が保障されていますから(おおげさですが、法的根拠として他に適当なものが思いつかない)、法令の範囲内で、自分の財産を自由に費消できるわけで、よほど特殊な事情がない限り、“法的”には問題はないと思いますけど。要するに、収益の一部を指定管理者さんが自分の特定の預金口座に積み立て、個人的に“基金”と呼称したいということでしょうから。

そもそも、協定・契約等に根拠があれば別ですが、自治体として干渉しようもないでしょう(買い主が、売り主に対して、オレが払った代金なんだから、そのように使うな、とは一般には言えない、最近だとフェア・トレード商品はありますけど)。
ゆうちょ銀行の口座から、指定金融機関の口座へ資金移動するのは、どのような権限でしょうか?
 今まで勝手にゆうちょ銀行は出納員的な位置づけであり、その資金は、そのゆうちょ銀行の口座を管理する出納員が指定金融機関へ払い込むという権限を有していると考えなければ成り立たないと思っていました。
 しかし収納代理金融機関であることを考えるとこのような類推は、対外的な説明としては難しいと思います。多くの政令市の財務、会計規則等を見てもゆうちょ銀行の資金処理については、ほとんど記載がなされていません。十年近く会計事務をしていても、いつもゆうちょ銀行の取扱には困惑しております。どなたか教えてください。
会計0年で、自治体の財務会計に知識経験が乏しいからでしょうか、今ひとつ何が問題かわからないところがあります。

預貯金とは、現代(日本)社会ではポピュラーな現金の保管方法(“保管”が、その原義を離れて、観念化しているところはあるかもしれませんが)であり、現金の保管の事務は、会計管理者が「つかさどる」ところ、預貯金間の“現金の移動”(法的には正確な表現ではありませんが)も、その一環だと思えるのですが。

あるいは、預貯金は、現金の保管ではないというのが、自治体の財務会計の常識?

(追記)要は、お題の「資金移動」の場合には、「指定金融機関」とか「収納代理金融機関」とかは関係なく、単に現金の預け先であり、両者ともに金融機関なので、振込手続が出てくるだけなのかなと。
「収納代理金融機関であることを考えると」のところがよくわからないのですが、ゆうちょ銀行が収納代理金融機関になっていれば地方自治法施行令第168条の3第3項の規定により指定金融期間の口座に振り替えなければならないので説明はつくと思います。

ゆうちょ銀行が収納代理金融機関ではなく地方自治法施行令第158条の2の規定により収納が委託される場合は「規則で定める基準を満たしている」必要があります。会計10年さんは、この規則が無いということをおたずねなのでしょうか?

それは… 残念ながらウチも無いです。

郵便振替法が廃止になった時に地方自治法施行令第158条の2第3項にひとこと「ゆうちょ銀行」と入れてくれればよかったのに―
指定代理金融機関、収納代理金融機関及びゆうちょ銀行にあつては、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。
―としてくれればよかったのにーと思います。
こっちの口座から、あっちの口座に自分の金を送金するのは、ごく当たり前の契約によるもの(名義人の指示、あるいは依頼)だという気がしてましたが、自治体の財務会計にあっては、金融機関において、法令上の「権限」(あるいは根拠)を必要とする枠組みでしたか。
厳格な法治主義的発想…なんでしょうね。

あるいは、法令上の義務付けがないと、自治体も私人と同じように、送金に係る手数料を払わない理由がなくなるという話?
もっとも、法令上の義務付けの有無と、手数料の支払いは、別の話でしょうけど。