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一部改正条例の附則の書き方について

法制執務 No.28683

いつも参考にさせていただいております。
次の点で悩んでおります。ご教示いただければ幸いです。

一部改正条例の附則で、経過措置を書く場合に
改正が加わった条文を引用する場合、「改正後の第5条の規定は、・・・」と
書くと思います。
「改正後の○○条例第5条の規定は、・・・」というように、
「条例名」を引用しないことが一般的レールになているかと。

そこで、附則で引用しなければいけない条文に、
直接改正が加わっていない場合であって、
ただ、経過措置で引用しなければいけない場合、
どのように当該第5条を引用すれば良い(書けば良い)のでしょうか??
次の@〜Cを考えてみました。

@第5条の規定は、・・・(と、直接引用してしまいます)
A○○条例第5条の規定は、・・・(と、「改正後の」を入れず「条例名」だけを引用する)
B改正後の○○条例第5条の規定は、・・・(と、「改正後」が○○条例を修飾し、「改正後」は、第5条にかからないものと解釈して、「改正後」と「条例名」の両方を入れる)
Cその他


ちなみに、次のような場合を想定しています。
例えば、職員の勤務時間等に関する条例で、新たに特別休暇が加わった場合に
当該休暇を追加した条文が第3条にあって、当該休暇を請求するための規定が
第5条にあるとします。
(この場合、5条には改正が生じず、3条のみ改正が生じることになります。)
そして、第5条の請求に係る経過措置を書かなければいけない場合を想定しています。







Re: 一部改正条例の附則の書き方について

むかいのロトト No.28688

法制執務 さま

「改正後の」と規定する場合には、いつの改正後かを明示するため、「この条例による改正後の」と表記することが、一般的ではないかと思います。

そして、お尋ねの件については、

「この条例による改正後の第3条第○号に規定する特別休暇の請求については、第5条の規定にかかわらず、平成○年○月○日までは、・・・・・とする。」

詳細は分かりませんが、上記のような規定でよろしいのではと思います。

※ 第3条の特別休暇については、別表に規定されているのでしょうか。
上記案は、号建てになっているものと想定し、規定案を作成しました。
また、経過措置は、一定時期までの期限付きでしょうか。
あるいは、当分の間?
規定案は、期限付きとしました。

Re: 一部改正条例の附則の書き方について

法制執務 No.28691

むかいのロトト様

 いつもありがとうございます。大変参考になります。
 
 質問をするため、少し簡略化しすぎてしまいました。
 ですので、少し追記をさせていただきます。
 ちなみに、当該条例の特別休暇の規定は、号建てになっています。

 今回行う一部改正の内容は、次のようになっています。 
 特別休暇を追加する一部改正条例は、平成23年4月1日から施行します。
 ただし、当該特別休暇を取得するためには、事前請求を必要となるため、
 一部改正条例の附則に、施行日である平成23年4月1日前から
 特別休暇の請求ができる経過措置を設けようと考えています。

 具体的には次のようにしようと考えています。
 
 【特別休暇を追加する改正文】
 附則
 1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日
  から施行する。
 2 ・・・(現在考え中のところです。)
 

Re: 一部改正条例の附則の書き方について

むかいのロトト No.28700

法制執務 さま

勝手な憶測での回答、失礼しました。
全く、見当違いとなりました。

さて、追加して、ご説明いただいた事項を踏まえ、再度、考えてみました。

附則
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第○項に規定する特別休暇の請求を行おうとする職員は、施行日前においても、第5条に規定する請求を行うことができる。

まだ精査すべき箇所はあると思いますが、こんな具合でいかがでしょうか。
公布の日から施行し、追加する特別休暇の適用を4月1日以降とする考え方はできないものなのでしょうか?

Re: 一部改正条例の附則の書き方について

法制執務 No.28753

むかいのロトト様

 ありがとうございます。むかいのロトト様にご教示いただいた内容を参考に改正を
 させていただきます。大変助かりました。


宙太様
  
 宙太様の言われるとおり、施行と適用の関係でできるかも知れないです。 
 ただ、正直、私自身、施行と適用の関係について、感覚的には理解している
 つもりなんですが、よく理解できていない場合もあって・・・
 本を読んでも、わかったような気にはなりますが、釈然とはしない感じです。
 今回のケースについては、適用という手法は、似つかわしくないような感じ
 もします。なんとなくですが・・・
 
  
 もし、施行と適用の関係について、ご教示いただける方がれば、大変ありがたい
 ところです。 
 

Re: 一部改正条例の附則の書き方について

オッジ No.28755

普通に書くと、次のようになるかと思います。

   附 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か ら施行する。
2 この条例による改正後の第3条に規定する特別休暇を請求しようとする職員は、この 条例の施行の日前においても、職員の勤務時間等に関する条例(昭和○年条例第○号) 第5条の規定の例により、その請求をすることができる。

上記の場合は、「第5条」は親条例の第5条で、この条例(一部改正条例)には第5条がないので、「第5条」を裸で書くのはまずいと思います。また、第5条は改正していないので、「改正後の第5条」と簡略に書くのも適当ではないと思います。
ところで、「改正後の第3条」と「職員の勤務時間等に関する条例(昭和○年条例第○号)第5条」は同一の条例のものですので、その引用表現は統一したいところです。
そこで、親条例の題名を引用するために、改正後の条例の略称を付けることとします。そうすると、次のように書くことになると思います。

   附 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か ら施行する。
2 この条例による改正後の職員の勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」とい う。)第3条に規定する特別休暇を請求しようとする職員は、この条例の施行の日前に おいても、改正後の条例第5条の規定の例により、その請求をすることができる。

第5条には改正がないのですが、「改正後の職員の勤務時間等に関する条例」=「改正後の条例」の第5条であることには違いがありませんので、実例は、こうするのが多いかと思います(ただし、詳しく調べたわけでは、ありません。)。

施行と適用の関係は、施行期日を定めただけでは、具体的な適用関係が明確でない等の場合に規定するもので、今回のケースで、「公布の日施行、4月1日適用」とするのは、単に「4月1日施行」とするのと変わりありません(施行日と適用日を区分する意味がありません。)。

Re: 一部改正条例の附則の書き方について

法制執務 No.28785

オッジ様

 大変わかりやすくありがとうございます。
 改正が加わっていない条においても、改正後の条例という冠をつけて言ってしまって
 いいんですね。少し、硬く考えすぎてしまっていました。
 
 例示の1つめのパターンの「改正後」は、第3条を修飾し、
 例示の2つめにパターンの「改正後」は、職員の勤務時間等に関する条例を
 修飾していると考えているんですね。
 
 大変理解が進みました。色々とありがとうございました。
オッジさま

一刀両断にされてしまいましたが、ちょっとだけ述べさせていただきます。
今回の追加された特別休暇は、4月1日以降にかかるものについて3月中に請求を可能とすることについては異論がありません。
それでは、承認はいつから行えるのでしょうか?
それとも、承認不要の特別休暇なのでしょうか?

新たな特別休暇の制度を確定しておき、それにかかる手続き(請求、申請)を事前に可能にするにはと考えたものです。

Re: 一部改正条例の附則の書き方について

オッジ No.28793

 宙太 様

「承認(の手続)」は、規則に委任(規則に定めるところにより受けるもの)しています。
オッジさま

特別休暇の施行は4月1日から、請求は公布の日から、承認手続きは規則に定めがあって…
一般的に規則は、条例を補足するものですよね。
再度お伺いします。
それで、いつ承認ができるのですか?

4月1日から休みたいので、3月31日までに承認を得たいと思うのです。

Re: 一部改正条例の附則の書き方について

オッジ No.28795

宙太 様

経過規定により、平成23年4月1日以後の日の特別休暇を、4月1日前に「改正後の条例第5条の規定の例により、その請求をすることができる。」ことになります。
その請求の仕方や、請求がされた後にその請求に対して承認を与える仕方は、条例が規則に委任しており、当該規則の定めるところによって処理されることになります。
したがって、承認は、4月1日前にされることになります(規則では、原則として「速やかに」)。
オッジさま

当然可能なのですね。
請求が可能になれば、承認は自動的に付いてくる。
規則のほうへの経過措置は特に必要としないのですね?

Re: 一部改正条例の附則の書き方について

オッジ No.28797

 宙太 様

規則を改正する必要は生じません。
オッジさま

何度も丁寧にコメントしていただきありがとうございました。
業務フローを書いて考えてみても、事務の流れはわかりましたが、特別休暇が施行される前の承認行為が可能となることが理解できませんでした。
スレ主様、ご覧の皆さま大変失礼いたしました。
>宙太さま

例えば、新しい許可制度ができたとします。また、準備行為として、施行日前に申請できることが定められているとします。
では、それに対する許可も施行日前にするかというと、そうではなく、施行日付で許可を出すかと思います。その辺の扱いは、その制度での決め方によります。

そのような例からすれば、宙太さまの疑問ももっともで、厳密には、承認の規定がない以上、文理解釈としては疑義はあるわけです。
例えば、
 この場合においては、施行の日前においても当該請求の承認をすることができる
とかなんとか書いておけば、はっきりするのでしょう。

ただ、休暇制度が事前手続であることからすれば、そこまで書かなくても、当然に承認も行える・行うべきという“もちろん解釈”がはたらくのではないか…と思います。つまり、解釈論的に承認できると。
私であれば、そんな理屈で説明するところです。
(もっとも、もしかすると施行日付で承認するのが人事の慣例かもしれないので、最終的なところは…とにごしておきます。)
>半鐘さま

コメントありがとうございます。
まんざらでもないポイントとなるということで安心しました。
内部職員に対する制度なので、承認も請求も条例上に施行前の規定がなくても運用通知で事務に支障なく行えるでしょうから…どのように改正しても、別段、気にはしていません。
対外的なものについては、気にすべきポイントなのかなぁと思っています。
>厳密には、承認の規定がない以上、文理解釈としては疑義はあるわけです。

このケースは、既存の条例があって、その改正ですから、附則第2項の規定により特別休暇の請求がなされれば、当然に、その請求については、現行条例・規則の規定が適用されて、その後の取り扱いがされる、ということになると思います。

附則第2項の規定による特別休暇の請求には、4月1日以後にならないと、現行条例・規則の規定が適用されないという理由が分かりません。
>タチさま

手続規定が存在することと、その規定の対象になることは、別だと考えます。
新しい特別休暇は、施行日以後でないと、対象として存在しません。
施行日前においては、存在しないものは、手続規定があっても対象として扱いようがない。
基本的に、そういう考えでおります。
(それゆえ、存在しないものを扱えることにするのが、準備行為の役割だと思います。)
半鐘 様

附則第2項の意味は、4月1日以後の日を対象とする特別休暇の請求が、4月1日前にできる、ということです。4月1日に存在することとなるのを前提として規定しています。

条例の解釈について

初心者 No.28771

(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が、15日以内のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用日数が、15日を超えるときは、1箇月として算定した金額
上記のような条例文があります。
この場合、具体的な例として1月25日に使用を開始し、翌月2月25日に使用をやめた場合、
使用日数15日以内と考えてよろしいでしょうか。それとも、「月」とは暦月を言い、
それぞれの月で15日以内と考えるべきでしょうか。法律上の解釈も交えて、教えてください。

Re: 条例の解釈について

H(半角) No.28775

設問間違ってません?
「1月25日に使用を開始し、翌月2月5日に」と書きたかったのではないかと思うですが。

ちなみに、基本料金の設定自体が、暦年の月ごとになっているはずですが。

Re: 条例の解釈について

初心者 No.28776

H(半角)さん

ありがとうございます。
そのとおり、2月5日です。
基本料金の設定自体、暦年の月となっています。

Re: 条例の解釈について

H(半角) No.28778

>基本料金の設定自体、暦年の月となっています。

では基本料金については、設定された単位どおり、
その暦年の月ごとに計算しなければいけませんから
1月が基本料金の2分の1、2月が基本料金の2分の1とそれぞれ計算します。


法律はあまり詳しくないですが
通しの実日数で判断するようなものは、「月」ではなく「30日」といった表現になると思います。

Re: 条例の解釈について

初心者 No.28779

今回、なぜこのような投稿をしたのかと言うと、同じ使用日数なのに月またぎとそうでない場合に料金に差があるのは不公平だと思い投稿しました。
法律上の解釈もあわせて教えてください。

Re: 条例の解釈について

H(半角) No.28782

私には法律上の解釈は無理なんで他の方にお任せしますが、
この条例文は「使用日数が」の前に「その月の」とも「全体の」とも入ってないので
「1,2月で15日以内だから・・・」と言えなくはない気がしてきました。

でもそうなってしまうと
これが1年後の2月5日なら、確実に1/2月分+1年分+1/2月なので
実質1年と11日しか使ってないのに、+1/2月払うのか・・・となって、それはそれで不公平な気はします。

Re: 条例の解釈について

おまっと No.28784

「基本料金の設定自体、暦年の月」であれば月またぎと月またがずで料金の差があるのは当然だというのが私の日常経済感覚です。一般社会での料金設定は、そんな感じのものが多いと思います。法律上の解釈とやらはパスです。

Re: 条例の解釈について

酔客 No.28791

「法律上の解釈」が何を指すのかわかりませんが…

そのような表現で条例を制定されたのであれば、文言どおりにしか読めません。(訴訟リスクを覚悟の上で、あえて冒険的解釈をすることも可能でしょうが…)

条例ですよね。
制定したのも、解釈するのも貴団体です。
不公平であると感じるのであれば改正すればよいのでは???

そもそも、2月は28日しかなくて、3月は31日あるのに基本料金は一緒というのをどのように考えるかということと、たいして変わらない問題ではないでしょうか。
ちなみに私は、「そんなものかな」程度の感想です。

どうでしょうか。

出産育児一時金の改正について

pola No.28773

出産育児一時金について国は3月中旬に政令の改正を予定していますので、これに伴い条例改正を3月議会に提案する予定でおりますが、国の新年度予算の成立が4月にずれ込んだ場合、どのようになるのでしょうか。または、どのように処理すればよろしいのでしょうか。条例では「39万円」と「4月1日施行」と規定しています。

Re: 出産育児一時金の改正について

TT No.28789

 新年度予算の成立がずれ込み,政令の公布も遅れた場合は,遡及して給付できるようにするなど,政令の規定においてなんらかの措置が図られるのではないかと思います。
 そうなると政令の規定と条例の規定の間で整合が取れてないことになるかもしれませんが,結果39万円が支給されることに代わりはなく,まあ大した問題ではないでしょう。

 問題は,政令が公布されず,政令の規定上支給額が恒久的に35万円に下がってしまう場合ですが,条例では既に39万円払うことになっているので,39万円払わなければいけません。
 つまり,政令の規定より高額の給付をすることになるわけですが,法は給付額の上乗せを禁止していませんので,違法では無いと思います。(現に大阪などでは出産育児一時金の額を独自に増額しています。)
 しかしながら,条例改正の際に議会への説明で「政令が改正されるから」という理由で39万円にしておいて,結果政令が出ずに上乗せ給付になってしまったことについて,議会に対しての説明責任という問題はあるでしょうね。

 ちなみに当方では,政令が出たのを確認しない限り,議会への提案はしません。
 政令改正を理由とする条例改正は,現に政令が出たのを確認してから条例改正を行うのが本来ですので,政令の公布が議会の開会中に間に合えば議会に追加提案し,間に合わなければ専決処分で対応することとしています。
 あまり経理に詳しくないため、お力を貸してください。

 非常勤職員報酬の戻入が過去2年に遡って発生しました。
 過年度分については、雑入として収入するのですが、雇用保険料の本人負担分を還付するにあたり、収入額と相殺することは可能でしょうか?

 うちの会計当局担当者の見解は、相殺は行わず23節(償還金、利子及び割引料)で歳出還付すべきとのことですが、23節は予算がないので節間流用を行わなくてはならずとても困っています。

 よろしくお願いします。
 

公有地の貸付けに係る指定について

むかいのロトト No.28726

タイトルの付け方で迷いましたが、皆さまのお考えをお聞かせいただけたらと思います。

さて、本市では、遊休資産の有効活用の方策として、市の普通財産を地元町内会に賃貸借しております。
当該地は、JRの駅に隣接した土地で、電車で通勤する人の駐車場として活用することが、最も有効な活用形態であります。

賃貸借契約書には、その趣旨を汲み、駐車場として使用することを用途指定して貸付けをしております。
ただし、この土地を借り受けた地元町内会は、人員配置の問題もあって、自ら月極め駐車場の管理ができないため、その土地の近辺にある民間会社に委託をして、駐車場の管理運営を行っています。(駐車場の管理運営とは、月極め駐車場の申込み等受付業務、利用料金の徴収やトラブル対策などであります。)

そして、賃借料については、この月極め駐車場の収益から、必要経費(地元町内会及びこの民間会社の手間賃)を差し引いた分としております。(収益が少なければ、必要経費はその収益を下回るように設定し、役所には何らかの賃借料が支払われるようにしております。)

この場合において、貸付けの相手方である、地元町内会がこの民間会社に管理運営を委託することについて、当該賃貸借契約書に明記し、規定上、役所がこの民間会社に委託して、月極め駐車場の管理運営をするよう地元町内会に対して、指示する形態になっています。

この度、財産管理の担当者が人事異動で代わり、この契約形態が役所のやり方として適当ではないのではとの指摘がありました。
このやり方は、私が、財産管理の担当をしている際に、制度化したものであります。(厳密に言えば、町内会への貸付けは以前からなされていましたが、その契約形態の見直しをしたものであります。そして、従来から、この町内会は、この民間会社へ管理委託をしておりました。)
この新たな担当者は、特定の業者を指定するなら、随意契約になるのではと。そして、本来的には、競争によるべきとの見解にあります。
この民間業者との契約は、あくまで、地元町内会が当事者となり、役所は前面には出てきませんが、こんな場合でも、役所としての法令上の縛り(自治法などの法令順守)があることになるのでしょうか。

皆さんのお知恵をいただければ、幸いであります。
なお、分かりにくい表記になりましたことを、お詫び申し上げます。
何卒、よろしくお願いいたします。

※ 以下追記
また、貸付けの相手方である地元町内会が、この民間会社に駐車場の管理運営を委託することは、契約書に規定されている転貸には当たらないのでしょうか。
この点についても、いささか疑義があります。
法令上というより手法に関する疑問ですが…

当該用地の活用に地元町内会が介在している理由がよく分かりません。

管理運営委託先も町内会の意思による選定ではなく市の指示で決まっているわけで、町内会は何をもって対価(手間賃、と表現されていますが。)を得ているのでしょうか。

@電車利用者の駐車場として活用するという市の明確な意向がある
A市有地において
B実際に民間会社が駐車場の管理運営を行っている

のであれば、当該用地を行政財産・公の施設とした上で民間会社を指定管理者として指定するのがごく普通のやり方だと考えます。(公募によるべきかは別問題ですが、競争性があるなら公募したほうが望ましいかと。)

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

むかいのロトト No.28730

ms さま

ご指摘のとおりです。

この貸付けについては、かなり以前から、地元町内会(区長会)に貸付け、借受けた地元が、ある民間会社(不動産会社ではありません。)に実際の運営を委託して、月極め駐車場として、希望者に貸付けしている。

おっしゃるとおり、役所が当該土地を公共用財産(公の施設)として供用すれば足りるもの。それが何故、このような手法を採用しているのか。

土地の問題は、とかく複雑で、いろんな思惑、利害が絡んできます。その当時の政策的な思惑が。
そして、今となっては、おかしいと思っても、それを撤回できない。
そんな事情にある土地であります。

なお、この民間会社に委託することは、現契約では、役所が指定することとしておりますが、実際は、町内会が自らの意思で選定し、委託をしているものであります。
契約上、この民間会社が出てきませんので、敢えて、契約書に明記する目的で、私が担当しているときに、役所が指定する旨規定をしたものであります。

いろいろと表に出てこない事情がある中で、一応、これらを是認し、この手法の可否について、ご教示いただければと思います。

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

電人M No.28731

この土地が本来行政財産であるとすると、
地方自治法第238条の4の規定に該当しない限り
貸付できないと思うのですが、もしも該当しない
となると、本来貸せないものを貸していることになり、
問題があるのでは、と思いました。

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

むかいのロトト No.28732

電人M さま

スレに提示した土地は、行政財産ではなく、普通財産であります。
確かに、行政財産であるなら、ご指摘のとおり、自治法の規定に該当しないと、貸し付けは出来ませんね。

一番手っ取り早いのは、この財産を行政財産として位置付け、公共用財産として、公の施設設置条例を設けて、役所の直営で月極め駐車場として運営するということになりますね。

しかし、何故、地元町内会に貸付ける形態を採っているのか。
地元から、要望があったのか。

その点については、明確に示したものはありませんが、何らかのアクションがあってのことと推察できます。

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

むかし法規 No.28733

私の感覚では、
自治体が公の施設として駐車場を設置し、直営あるいは公募による指定管理者の管理とするのが自治法に照らして素直な方式。そうすることにより、(自治法が意図する)議会を通じた民意によるコントロールが機能します。
そうしなかったのは、どのような言葉を連ねようと、結局は、単に“面倒”だったからでしょうか。脱法的行為として、追及される可能性は、十分あるかと。

(追記)契約書上に、管理会社を明記するかどうかは、枝葉末節の話のような気がしました。

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

維新軍参謀 No.28734

 そもそも公の施設として管理し、指定管理者制度を選択すべきでしょうが、そこはさまざまな経緯という理由で(経緯があるからいいのかという点も含めて)置いておくとして。

 そこを前提としても、自治体が「特定の業者を指定する」必要性も感じられません。
 委託するのはあくまで町内会であり、町内会が自由に委託してかまわないと思いますので、競争によるべきという新担当者の言い分もちょっとハテナです。
 用途指定した内容を遵守して、信義則や公序良俗に反するようなことにならない限りは自由に町内会が業者選定しても問題ないのでは…

 なお、転貸は、民法第612条が根拠ですが、「賃貸人の承諾があれば」可能ですので、問題ないと思います。
 委託することは転貸に当たるんでしょうかね。個人的には非該当な気もしますが、実質転貸であると判断される余地もありそうな気はします。

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

宙太 No.28735

担当していた事務なのに、他人事のようなコメントがなされているような気がするのですが…自分が創った制度なら責任を持って現担当者に説明すべきと思います。

一般論として述べます。
賃借料と必要経費との関係が不明瞭です。財産を貸すのであれば、面積に応じて賃借料が決定するはずです。何故町内会の手間賃が差し引かれるのか?町内会はその駐車場の運営のどの事務を行っているのでしょうか?

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

むかいのロトト No.28736

ご回答いただきました、皆さま、ありがとうございます。

ところで、むかし法規さまからいただきました、「脱法行為」になるかについて、サイトで調べてみました。
すると、かなりの自治体において、普通財産の位置づけで、月極め駐車場を運営している。(本市と異なり、自治体直営方式ですが。)

何故、普通財産として、処理しているのか。

公の施設とした場合、基本的に、一般住民の利用に供するもの。
その前提で考えると、月極め駐車場については、申込み順であり、かつ、かなり長期間に渡って、借受け者の独占的な使用形態になってしまう。
そうなると、一般住民の利用に供するとは言えなくなるのでは・・・。

本市には、駅前広場に有料駐車場を儲け、公の施設として管理していますが、この駐車場の利用形態は、時間性のもの。月極めではない。

そんな観点から、月極めの場合には、行政財産(公の施設)とせず、普通財産のままにしているのか。
感覚的に、そんな思いを抱きました。(まず、間違った認識でしょうが・・・。)

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

むかいのロトト No.28737

投稿後、宙太さまのご意見、拝見しました。

そうですね。
当時の担当なら、自信を持って、反論(説明)すべき。

担当当時は、自分なりに整理し、「完璧だ!!」との認識で処理しましたが、今回の指摘で、その自信もグラグラと。
時間の経過で、その当時のことも忘れ去り、記憶を取り戻すのに、時間が掛かりました。(年齢的なもの???)

それで、今回の件について、皆さまのお知恵をお借りし、再度、戦い?に望む所存でおるところです。

「脱法的行為」と指摘されている理由は、公の施設としていないからではなく(月極駐車場を「公の施設」としない判断は個人的にはありうると考えます。)実際には不要な町内会への貸付→特定の民間会社への転貸というスキームそのものだと思いますが。

そこは置いておいてくれ、ということなので、あまりこれ以上コメントもしようがないのですが、最低限、町内会への借地料は近傍駐車場の地代相場を考慮した上で面積に応じたものとし、それ以上のこと(誰が駐車場を実際に管理し、経費と収益をどうコントロールするか)は町内会に委ねてはいかがでしょうか。要するに、月極駐車場という使用条件をつけたごく普通の借地契約にするということです。

実際は収益連動地代っぽくなっているようなので(実際の駐車場収入に合わせて経費と地代を伸縮させているんですよね?)難しいかもしれませんが。

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

むかし法規 No.28740

自治体が事業として駐車場を経営する場合には、最低限、類似の民間駐車場水準の料金を設定し、営利性を追求しなければ、常識的に、適切な財産管理とはいえないでしょう。また、平等取扱いの原則も後退し、(問題がありそうで)貸したくない者には貸さない! という、公の施設では許されない運用も積極的にするべきでしょう、財産管理としては。
問題は、そこまで割り切れないで、公の施設的運用をしていないか?
ヌエ的な制度運用は、いいとこ取りの場合もありますが、“駐車場を利用しない住民の視線”からは、悪いとこ取り(民意のコントロールもない、収益もあまりあげていない)ということになるのでしょうか。

(追記)自治法の公の施設なる制度設計のバカらしさをおちょくるスレとしては、秀逸! 確信犯?

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

宙太 No.28742

むかいのロトトさま

私は、反論しろとか戦えとか言ってるのではありません。
当時「完璧だ!!」と認識していても、時代も状況も変化しますから、現在においても完璧かどうかはわかりません。
現担当者が、疑問に思っているのですから、当時の状況を説明して現在においてより良い制度となるよう協力すべきとの意見です。

ですから、賃借料の一般的な考え方をアドバイスしているのですが…

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

むかいのロトト No.28743

ms さま

何故、町内会を契約当時者としているのか。
実際、普通財産を駐車場として用途指定して貸付をしているのは、この土地だけではありません。他にもあります。
そして、貸付の相手方は、このケースと同様、町内会。
想像(自分の団体のことなのに、理由がはっきりしません。)ですが、相手方を町内会としたのは、民間事業者では説明が付かないからでは。町内会は公共的団体であるから、特に問題はない。
そんな理由からじゃないかなと思っております。
しかも、役所が主体的に公の施設として位置付けたくないから・・・。

なお、この月極め駐車場の1か月の賃借料は4,000円であります。本市では、一般的な賃借料で、特に高くも安くもありません。年間で約100万円の収益があり、そこから、地元町内会が30万円を、実際に管理している民間会社が3万円の手間賃?を差し引き、残りの約70万円をこの土地の賃貸料として、役所が収受するものであります。
実際に受付業務などを行う民間会社が手間賃として差し引くことは、一応、是認できますが、町内会は名義貸しだけで、30万円もの手間賃を差し引く。
この点が腑に落ちませんが、町内会としては、町内会活動経費として当てにしているようであります。

宙太さま

私の言い方が悪く、誤解を与えてしまったようです。
この件を担当していたのは、わずか2年前のことです。
ですから、時代が変わったというよりも、現状の取扱いについて変更できないため、何とか取り繕うと言った方が適当かもしれません。

そして、私の取り繕い方に問題があれば、訂正することは否定しません。
今の担当者に対して、私の主張をごり押ししたいとは、全く考えてもいません。
間違っておれば、正しく直す。
そして、宙太さまが言われるように、時代の流れで状況に変化が生ずれば、それに合わせる。当然のことであります。

私が、反論するとか、戦いに望むと申し上げたのは、今の担当者との協議によって、より良い方策を見出していく。そのための材料を、このサイトに求めたということであります。

誤解を与えるような言い方になり、宙太さまのご提言を踏みにじるような思いを抱かせてしまい、お詫び申し上げます。

このスレも、そろそろ回答も出尽くし、堂々巡りの感がありますので、この辺で終わりにしたいと思います。
ご回答くださった皆さま、大変、ありがとうございました。
非常に参考になりました。

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

いまは審査 No.28745

むかいのロトト様へ

もしかしたらですが
遅くなってすいません。

その当時、最も効果のある貸付方法として、民間委託を条件とした貸付を行ったものではないでしょうか。

(参考として)
普通財産は、「行政財産のように行政執行上直接使用されるべきものではなく、その経済的価値を保全発揮することにより、間接的に普通地方公共団体の行政に貢献することとなるものであり、原則として一般私法の適用を受けて管理処分されるべき性質のものであり、『貸し付け』(自治法第238条の5第1項)には、賃貸借(民法第601条)のみならず、使用貸借(同法第593条)をも含む」(一部省略)(逐条地方自治法<第12次改訂版>(学陽書房)844p)とあります。(引用書が古くてすいません。)

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

宙太 No.28746

地元町内会の企画により、市が今まで収入のなかった土地を有効利用できるようになった。
民間手数料がたったの3万円、競争入札にかけるまでもなく少額であり、町内会には、その企画料を毎年30万円、市の取り分は70万円
WIN、WINのメデタシメデタシ!
双方納得の契約

他の町内会はどうやって儲けるんでしょうか?そこが気になります。
〆ておられるのにすみません。

> むかいのロトト様

私は「なぜ町内会を介在させているのか」ということを問いただしたいわけではなく(そのことは不問にしてくれ、という前提での問いなんでしょう?)「町内会から近傍相場程度の地代を普通に受領する形にすれば、自治体として最低限の財産管理義務は果たせるのではないのですか。」と助言しているだけです。

あと、具体的な駐車料金や地代のことはあまり書き込まれないほうが良いと思います。

> 宙太様

「WIN」は、手間を省けた役所と既得権益でピンハネできている町内会であって、「競争入札にかけるまでもない少額」で駐車場の管理運営をさせられている(利益が出ているのかは不明ですが、利益が出ているのであればさらに競争入札で安くできる余地がありますよね。)民間会社と、回り回って法外な「企画料」を負担させられている(しかも毎年!)納税者が「LOSE」ってところでしょうか。

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

宙太 No.28750

msさま

先日、シンポジュームで講師の方が、役所はすべてのサービスを行うという既成概念に捕われず、規制を緩めてデータを公開し自由に活用できるようにする。あとは民間の方が利用価値を高めてくれるという国外の成功例のお話がありました。(日本では文化の違いから困難かも…と言っていましたが)

Re: 公有地の貸付けに係る指定について

むかいのロトト No.28760

いまは審査 さま

ご返事いただき、感謝します。(お礼が遅れました。)

皆さまからのご意見を拝見して、サイトで、「普通財産」「月極め駐車場」と入力して、検索してみました。

かなりの数がヒットしました。

そうですね。いまは審査さまが言われる、有効活用の方策として、当時、採りいれたのでしょうね。
当時といっても、平成の時代になってからですが。
そして、なんと、その頃の起案文書を見ると、私が起案者になっているではありませんか。でも、その頃の記憶は、どこかへ消え去っている。
懐かしく、その頃のことを思い出しました。

※ 追記
維新軍参謀さまもコメント、ありがとうございました。
お世話になります。
愚問かもしれませんが、是非御教示願います。
さて、国民健康保険制度では保険料の減免等や一部負担金の減免等が出来ることとなっており、各保険者では要綱等により基準等を規定されていらっしゃるかと存じます。
そこで、お尋ねしたいのは、保険料の減免と一部負担金の減免では、どちらの方の基準が厳しく規定されるべきなんでしょうか?
言い換えれば、保険者として被保険者に対してどちらの減免を優先させるべきなんでしょうか?
的確なお尋ねではないかもしれませんが、根拠等も含めて御教示いただけると幸いに存じます。
制度としてどうあるべきかは何とも言えませんが、一部負担金減免の実態について書き込みます。

市町村の独自医療減免制度について、2006年度に厚生労働省が実態調査をしています。これによると、医療費減免制度(一部負担金の減免制度)を導入している市町村は1003市町村(全市町村の6割弱)であり、このうち、申請があった市町村は111市町村です。つまり一部負担金減免申請受付件数がゼロの市町村が約9割だったということです。受付件数が少ない理由としては、一部負担金の減免のための条件・基準が生活保護基準に近いため、相談に来る人がほとんど生活保護の適用を受けていることなどが上げられています。
おまっとさん。どうもありがとうございます。

確かに申請受付件数が少なく、制度自体が形骸化しているのも事実かと思います。
しかし、保険者として申請があった際の判定(判断)基準を要綱等により規定するのは、責務かとも思っています。
そうすると、保険料減免基準との兼ね合いをどのようにしたら良いのか悩んでしまいます。
ひょっとして厚生労働省からの技術的助言とQ&A http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110128S0070.pdf#search='厚生労働省 一部負担金減免基準'
が参考になったりするでしょうか。見当違い又は既読でしたらご容赦ください。

DVDのダビングの支出科目

マカオ No.28619

いつも参考に拝見させていただいております。

とある課でDVDの複製を業者に依頼したが、
この場合の支出科目は手数料になるのでしょうか。課では印刷製本費から支出したいようですが、、。

分かりましたら教えてください。

Re: DVDのダビングの支出科目

ゆみ No.28621

参考までに

DVDが相手方費用なら委託料
DVDがこちら方費用なら手数料
印刷製本は不可             と思いますが・・・

Re: DVDのダビングの支出科目

かーくん No.28642

ダビングだけでなく、盤面のラベル印刷も併せて頼めば、印刷製本費になりませんか?

Re: DVDのダビングの支出科目

ぴよ No.28648

基本的には「DVDダビング」という役務に対する対価ということで手数料…かと思います。
かーくん様のおっしゃる通り、パッケージ印刷のみであればその部分は印刷製本費でも可かとは思いますが、全てを印刷製本費で支出するのは少し難しいのでは…。

Re: DVDのダビングの支出科目

ゆみ No.28666

単に印刷製本費の予算があるから?という問題でなく、印刷製本費で支払える相手方にダビングができるのでしょうか?
業者登録(指名)のカベもある気もしますが・・

Re:

どめえもり No.28756

遅ればせながらシメに来ました。

皆様、様々な意見をありがとうございました。
方向性は「法的にも理屈でもムリ。」ということで一致されていますし、私も納得しました。
今後は時間外手当の適正な執行を目指して研究したいと思います。

私債権回収のための戸籍等公用請求

宮島杓子 No.28559

住宅使用料徴収を担当している者です。

他市町村への戸籍等公用請求について、これまでは
「根拠法令が無いためお答えできません」と拒否さ
れるケースがありました。
強引かとも思いましたが、以下の方法で依頼してみ
ようかと思っています。
賛否のほど、ご意見よろしくお願いします。

**以下、根拠**

保有している債権について滞納があった場合、地方
自治法施行令第171条の規定に基づき督促を行い
ます。当該督促は、原則住所を確定させて行うもの
であるため、同令第171条は、住民基本台帳法第
12条の2第1項、戸籍法第10条の2第2項の中
に規定されている「法令」に当たります。

**以下、参考法令**

地方自治法施行令
(督促)
第百七十一条  普通地方公共団体の長は、債権
(地方自治法第二百三十一条の三第一項 に規定
する歳入に係る債権を除く。)について、履行
期限までに履行しない者があるときは、期限を
指定してこれを督促しなければならない。

住民基本台帳法
(国又は地方公共団体の機関の請求による住民票
の写し等の交付)
第十二条の二  国又は地方公共団体の機関は、
法令で定める事務の遂行のために必要である場
合には、市町村長に対し、(中略)交付を請求
することができる。

戸籍法
第10条の2 
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団
体の機関は、法令の定める事務を遂行するために
必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求を
することができる。

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

おまっと No.28568

法務省HP改正戸籍法の概要(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html)から抜粋

イ 公用請求
アにかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとする。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならないものとする。(第10条の2第2項関係)

公用請求する場合は根拠法令等の明示が必須となっているようです。もし、明示せず公用請求して「根拠法令が無いためお答えできません」と拒否されていたのであれば、やむを得ないかもしれませんね。

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

ごうじ No.28570

 お示しの自治法施行令を根拠として公用請求することは可能かもしれません。

 参考として「http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/09/kaitou09-30.htm

 ただ、住宅使用料の債権は「私債権」とするのが一般的ですが、「私債権」は、他の民間企業・団体等が保有する債権と実質的に同一だから「私債権」となるのであって、果たして「公用」といえるのか、ちょっと気にはなります。

 この点につき、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由」というのもあるので、請求は出来ると思います。

 ただし、この場合は、普通に手数料が発生するのでしょうね。

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

むかいのロトト No.28572

スレ主 さま

住宅使用料とは、公営住宅使用料なんですね。
そして、住宅使用料を滞納されている入居者は、既に、住宅を退去され、現在、所在不明という状況にあるのでしょうか。

そこで、戸籍の附表などで住民登録地を確認し、滞納分の請求をしたい。

そのため、戸籍の附表などの公用請求をしたいということなのですね。

私も、住宅担当をしていたことがありますが、そんな方々は、決まって、住民票を異動せずに転居、あるいは、住民票を異動しても、そこには居住していないということが一般的でありました。

スレの話題とはかけ離れておりますが、所感まで・・・・。

※ 以下追記
公用請求にはなりませんが、請求可能とするため、住宅入居時に、「入居中及び退去後において、住宅使用料納入等義務違反があった場合には、本市において関係機関にあなたに関する情報を照会、取得することについて、異議なく、同意します」旨の同意書をいただいておけば、本人に成り代わって、請求することは可能でしょう!!ただし、手数料や郵送料は必要かも??

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

かーくん No.28599

「戸籍」に関する公用請求についてですが、「根拠法令」があったとしても、それが必要となる「理由」がなければ、請求できないと思うのですが・・・
「住所の確認」という理由で、戸籍謄本を請求してみても、戸籍には「本籍」の記載はあるけど、たしか、住民票の「住所」については記載されていないですよね。つまり、戸籍を請求する意味ってあるの?いったい何を確認するの?ということになるのでしょうか。「戸籍」が請求できるのは、相続が発生していることが明らかな場合とかに限られてくるように思えるのですが・・・
ところで、「戸籍」は戸籍法に規定されていますが、「住所」がずらずら記載されている「戸籍の附表」って、どの法律に規定されてましたっけ。

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

ぺんのすけ No.28600

>ところで、「戸籍」は戸籍法に規定されていますが、「住所」がずらずら記載されている「戸籍の附表」って、どの法律に規定されてましたっけ。

住民基本台帳法第十六条以下です。

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

宮島杓子 No.28605

ご回答いただいた皆さまへ

お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
早速昨日付けで公用請求をかけてみました。
回答が届くのを楽しみにしています。
また、全国で同様の事例でお悩みのご担当者様へ、
このことが参考になれば幸いです。


>おまっと様

法改正については、当時現場で混乱があったようですね。
聞くところによると、「職名の記入漏れを指摘され回答拒否された」
「職員を証明する書類?のコピーを求められた」などのとまどいの声
があったようです。今はきっとそんなことはないんでしょうね。


>ごうじ様

まさに今回、そのサイトを参考にしたところです。
見た瞬間、「こ、これはっ!?」と喜びました。

公営住宅使用料は「滞納処分できないその他の普通地方公共団体の
債権」で、民法上の民事の私債権の性格を有するものとされていま
す。公的機関が扱う私債権=公用だと個人的に解釈していましたが、
「公用」の厳密な内容って、どうなっているんでしょうね・・・。


>むかいのロトト様

補足説明させていただくと、今回の事例は「滞納者の相続人の住所
調査」です。あと一人わかれば相続人全員に請求できる!というと
ころで回答拒否をくらい、かなりがっくりしていたところだったの
で、この方法を知ったときは嬉しかったです。

さて、住民票を異動せずに転居している滞納者も当方には数人いま
すが、対応に苦慮しています。債権管理条例などが無いため、行方
不明では不納欠損できないのです。まぁ、議会にかけて債権放棄す
れば?と言われればそのとおりなのですが。。

追記分に関して、同様の内容を誓約書としてとりつけようかと提案
しましたが、「最初から滞納ありきみたいで嫌だなー」とやんわり
自然消滅されてしまいました。そういう職場風土は嫌いですが^^;



>かーくん様

確かに住所の確認という意味では、本籍地を特定したのち、戸籍の
附表を請求するという流れになるんでしょうね。最初の説明文に不
足がありましたこと、申し訳ありません。今回の例は、相続に関す
るものです。


>ぺんのすけ様

住基法の回答、ありがとうございました。
スレ主さまは解決されたようですが、住宅使用料などの私債権を「公用」とみなすことができるかどうかがまず論点ですね。(私自身は、否定的に考えていて、行政相互の「お互い様」の論理で、手数料を請求していないだけではないか、と考えております。おっと、ここで議論をしたいわけではありません。為念)

また、私債権であるので、一般の企業のように手数料も郵送料も負担するといって請求した場合、先方が「お答えできません」と拒否るかどうか、にもかかわってきますね。

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

生涯戸籍担当者 No.28638

遅れ馳せながら、現役の私から言わせてもらえるのであれば、
戸籍証明書等の公用請求書には、たとえば、

「公営住宅法15条に基づき管理する○○県営○○住宅の入居者が死亡したことにより、当該住居内の家財及び未徴収の住宅使用料の整理をするため、相続人に連絡する必要が生じ、その所在を調査するため。」

なんて、記載してもらえるといいように思うところなのですが。
呪文のような理由が書かれてしまうと悩ましいですzzz

ついでに、住所がずらずら書いてあるものは「戸籍の附票」です。「附表」ではないです。たまに、「戸籍の不評」とかあったりして、苦笑。

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

宮島杓子 No.28665

>G様

私が前に居た部署では、照会文書に返信封筒が同封されていない
だとか、切手が貼られていないだとかいう例があったため、課内
で「どうする?」と議論になったあげく、「80円を請求するの
に80円を使って送り返すのもナンセンス」という理由で当市負
担で回答した例がありました(「切手入っていませんでしたよー
というメモは同封しましたが(笑))。
ほかには、「1円切手だけ貼って、"料金不足分受取人払"の扱い
にすればいいのでは?」という案もありましたが、セコイ(笑。
私も他自治体に照会したときに入れ忘れた経験があったので、ま
さに「お互い様」の論理ですね。



>生涯戸籍担当者様

申し訳ありません、附表→附票ですね、確かに。パソコンの変換
機能に頼りきるとこういうミスが起こってしまいます。十分に注
意が必要ですね。戸籍の不評って・・・(笑。

行政の悪い慣習(すみません、当市だけ?)で、「届けばあとは
相手がわかってくれるだろう」「同様の事例はきっとたくさんや
っているだろう」という勝手な理論で、本当に簡潔にしか請求理
由を記入しない場合があります。
顔は見えないものの相手は同じ人間、窓口応対と同じように「相
手にわかりやすく」を基本に行政事務を行っていきたいですね。

Re: 私債権回収のための戸籍等公用請求

むかし法規 No.28751

住民の立場からすれば、役所どうしが、わかりやすいように、詳しく事情について情報交換すればするほど、自分の情報がダダ漏れになっていくとしか感じられません。
国民的には、どのような理由で、法令の規定により、戸籍制度に縛られるのか?
戸籍制度の目的外使用が、官側にとっては当然のような雰囲気が感じられ、しかも、国民があずかり知らない一片の技術的助言(?)で、いかようにも運用が変わってくるという状況だとすれば、奇異にも思えます。役所どうしのウィン・ウィン?
いや、戸籍法に明記された規定の解釈の問題にすぎないよ、ということであれば、より厳格な方向での解釈が適当でしょうか。

趣味のバランス感覚的コメントということで。
なお、この掲示板、(バーチャル)役所感覚の一般社会へのプレゼンになっている(ようだ)という点で意義があるのかなと、かねてから感じています。

完納済みの固定資産税の減免申請について

ちほう公務員 No.28708

年度当初に固定資産税を年度分完納していて、年度途中で生活保護となった場合、減免によって還付されることはあるのでしょうか?納付当時は支払い能力があったということで減免されないのでしょうか?

根拠となるものがあればあわせてご教示ください。

Re: 完納済みの固定資産税の減免申請について

おまっと No.28717

固定資産税の減免については地方税法第367条で「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」と規定されています。つまり減免基準は市町村ごとに定められています。その基準をもとに市町村ごとに減免すべきかどうかを判断していると思います。
「ちほう公務員」さんの自治体において、固定資産税が前納されている家屋が全焼した場合に、固定資産税を減免して還付しているかどうかの前例が参考になるのではないかと思います。

Re: 完納済みの固定資産税の減免申請について

たくあん No.28721

そもそも完納したものは、納税義務が消滅しています。
減免するものが存在しないのに減免はできません
実務提要や国の通知にも記載されています

市町村民税の場合ですが。
ぎょうせい刊 市町村税実務提要 P634、同 P646

「納税者の担税力を納税の時点で判断」が基本でしょう。
同じ減免事由が発生しても、全期前納している者は減免対象にならず、期別納付の者は減免対象になると、心情的には納得しがたい面も生じますが・・・

Re: 完納済みの固定資産税の減免申請について

ちほう公務員 No.28723


 さっそくの回答ありがとうございます。

 
 当自治体では固定資産税を前納してある家屋が焼失したという事例はなく、年度途中に家屋が焼失した場合、納期未到来の焼失分について減免措置をとってるようです。
 
 たくあんさんと猫さんの考え方であれば、完納された固定資産税については還付は行わず、そもそも減免対象にはならないということで良いのでしょうか?

 また、生活保護受給者(開始決定が1月とします)が3期までの納期到来分の固定資産税については完納、納期未到来分の4期を一部納付していた場合、一部納付された分の還付は行わず、未納分についてのみ減免となるのでしょうか??

 
>完納された固定資産税については還付は行わず、そもそも減免対象にはならないというこ
>とで良いのでしょうか?
うちではそうしています。

>また、生活保護受給者(開始決定が1月とします)が3期までの納期到来分の固定資産税
>については完納、納期未到来分の4期を一部納付していた場合、一部納付された分の還付
>は行わず、未納分についてのみ減免となるのでしょうか??
このような事例に私はあたったことがないのですが、納付できたということは、担税力があったという理論になり、また、納付により納税義務が消滅したということ=一部納付はその部分の納税義務が消滅 と考えますので、未納分だけの減免になると考えます。

選挙管理委員会の任期満了について

選管初心者 No.28694

特別地方公共団体で選挙管理委員会事務局の仕事をしています。
平成23年7月24日をもって現委員が任期満了となるため、議会において委員の選挙を行わなければならないのですが、現委員が再度、選挙で当選する場合もあるのでしょうか。
また、例年8月に議会を開催しているため、議会開催までの間、委員不在期間が存在するということはあり得るのでしょうか。
地方自治法第182条第8項に選挙を行うべき事由が生じた時は、直ちにその旨を議会に通知しなければならないとあるため、直ちに議会を開かなければならないのでしょうか。

ご教示いただきますよう、よろしくお願いします。
 お疲れ様です。
地自法の逐条解説とか、4年前の議会の議事録とか、前任のお話とか
まだまだ手段があります。
次の委員の選挙は任期満了前に行い、委員の空白期間がないようにしましょう。

Re: 選挙管理委員会の任期満了について

くにやす No.28701

ただ今、自宅のため詳細なことは確認していない状態ですが
再任(再度選挙で当選すること)は、当然ありえます。

それと任期については、選管委員の場合
次の委員が選任されるまでは、現在の委員が務めるような
定めだった気がするのですが
(確か、選管委員は、不在となることは無いはずだった気が・・・)

地方自治法第183条第1項ですかね

Re: 選挙管理委員会の任期満了について

ダジャレイ夫人 No.28703

 公職選挙法でわざわざ補充員制度が設けられていることからしても、選挙管理委員が不在となる期間が生ずることは好ましくないと考えられます。そこで、どこの選挙管理委員会でも委員の任期を管理し、それが満了する前に新たな委員が選挙されるよう配慮しているはずです。これは過去から連綿と行われている事務ですから、その流れに乗っ取っている限り不在期間が生ずるようなことにはならないはずですが…。

選挙管理委員会の任期満了について

選管初心者 No.28710

皆様、ご教示ありがとうございました。

当団体はまだ設置されて3年めで、委員の改選を行ったことがなかったため、お聞きした次第です。地方自治法第183条に後任者が就任するときまで在任する、とありましたので、空白期間は存在するはずがないのですね。
勉強になりました。

Re: 選挙管理委員会の任期満了について

三色団子 No.28719

 当団体では、任期満了日前の議会で選挙が行われるよう日程を勘案し、任期満了になる旨を議長及び長宛に通知(自治法182条第8項を根拠として)しております。

Re: 選挙管理委員会の任期満了について

ダジャレイ夫人 No.28729

 >当団体はまだ設置されて3年めで、委員の改選を行ったことがなかったため、お聞きした次第です。

 この書き込みから拝察すると、選管初心者さまが所属される特別地方公共団体とは、後期高齢者医療広域連合でしょうか? 確かに、市町村の選挙管理委員会とは異なり通常業務はあまりなさそうですが、例えば直接請求があった場合にはそれに対応しなければなりません。

 任期を過ぎた委員が職務を行っても法的には有効ですが、それはやむを得ない事情で後任が決まっていない場合に自治法が認めた例外的取扱いですから、常態化してしまうことには問題があります。事務方としては任期が途切れることのないよう、手続を進めることが必要だと思われますし、そうしないと法が委員の任期を定めた意味がなくなってしまいます。

 定例会は年2回程度でしょうか?定例会に間に合わないようであれば、臨時会を開いて新委員を選挙することが考えられます。広域連合において選挙管理委員会は必置の機関ですから、その委員の選挙を行うということであれば、臨時会を開く理由としては十分だと思います。というか、補正予算案など他にも様々な議案があるはずで、定例会だけでは対応し切れないように思われるのですが…。

消防団の報酬について

ドリフト No.28647

消防団の報酬について5万円以下については、非課税にして差し支えないとありますが、次の取り扱いについて教えてください。
非課税とする場合、源泉所得税は0として取り扱い、源泉徴収票は発行すべきか?
それとも、源泉徴収票は非課税扱いなので、発行はしないほうが良いのか?
また、非課税扱いは、所得税だけなのか、住民税の取り扱いはどうすべきか?

それと合わせて、委員報酬についても1万円以下は非課税にして差し支えないとあるが、事務処理上、非課税扱いは難しい。(1万円を超えるかどうか確認するのが難しいため)
消防の報酬は非課税にし、委員報酬(1万円以下)は課税扱いすることは、はたして良いのか?

Re: 消防団の報酬について

かるび No.28649

所得税基本通達27-8あたりのことだと思いますが、委員に対して費用弁償は支給していないのでしょうか。

28-7でした。

Re: 消防団の報酬について

かるび No.28651

追記的な連投ですが。

委員報酬のみの場合で1万円を超えるかどうかわからないときは、とりあえず1万円を超えるまでは源泉徴収することなく処理しておき、超えた時にそれまでの支給総額に対する所得税を源泉徴収すればよいと思います。(所得税基本通達183〜193共−2あたりが参考でしょうか。)

源泉徴収票の発行については、課税しなくて差支えないとあるので発行する必要もないでしょう。ばかにならない量だと思いますので税務署も迷惑ではないでしょうか?

Re: 消防団の報酬について

G No.28656

「差し支えない」とは、「しなくてもいいよ」という意味であって、源泉徴収をしてはいけない、という意味ではありません。
>ドリフトさまの起案し自治体全体としての合意の上、源泉徴収することもあってもよいと思います。そして、自治体としての判断である以上、「えっ、うちとは違う」とか思っても、他人であるところの我々が良い悪いの判断をすることは、差し控えるべきだと思います。

Re: 消防団の報酬について

かるび No.28657

すいません、問題提議の趣旨がよくわかりませんが・・・。

この掲示板の記載が閲覧している個人に与える影響は大きいのでしょうけれど、自治体にとってはそれほど影響しないと思っています(←洋々亭様すいません。)。当然この掲示板の結論が全国の標準ではなく、その通りにしないといけないものでもないと。

スレ主様が、良い悪いを求めているにもかかわらず、結果として良い悪いを記載しない方は何を表現したいのでしょう(←個人の考えです、別に悪いことではありません)。
私は記載するうえである程度調べたうえで記載し、内容についても責任は持ちますが、スレ主様の質問に対し玉虫色の回答をしておこうという姿勢は掲示板の質を落とすものと思います。

まあ、差し控えましょうという意見がほかでも見られ(このスレでの討議はやめましょう。スレ主様に迷惑です。)大勢であれば、「あなた間違ってますよ!」ともとれる記載は差し控えます。すいません。

Re: 消防団の報酬について

かるび No.28658

これ以上の討論はと言っておいて再投稿ですが、恐縮です。これで最後ですから・・・
この掲示板の投稿者は、○○長などの役もちの方が大勢なんでしょうかね。

であれば、30そこそこの私の出る幕はないというか、自治体の意思決定に影響を及ぼすこともあるので、慎重に発言する必要があるのでしょうね。
ただ、自治体の決定に影響を及ぼすことはご自身で再確認され、ご自身の考えとして決定していただきたいと思います。

では、これにて失礼。

Re: 消防団の報酬について

G No.28659

>かるびさまのご指摘をうけ、>>28656を撤回し、以下のようにコメントし直します。

「差し支えない」とは、「しなくてもいいよ」という意味であって、非課税という意味でも源泉徴収をしてはいけない、という意味でもありません、と私は解釈します。所得税基本通達の28-1のように、「課税しないものとする」とは違いますから。そして、課税するかどうか、源泉徴収するかしないかは、>ドリフトさまの一存で決めるものではありません。相談すべきは、庁内の関係部署です。

課税すると決めた場合、消防団、委員いずれも給与所得ですので、源泉徴収したうえで(乙欄を使うのかな)、源泉徴収票その他の手続きにうつるのが通常ルールですよね。当該のかたには、確定申告をお勧めください。

もし、源泉徴収しなくても、消防団員については、28-9により出動手当以外の年額報酬部分については、給与所得としての源泉徴収額ゼロの源泉徴収票を作成すべきです。住民税は賦課徴収ですので、確定申告がなくても、その分を所得として認定し、住民税を課税してください。

また、委員報酬については、28-7により謝金・手当等であるかぎり給与所得に該当しますので、委員会ごとに1万円以下と判断して源泉徴収しなくても、ゼロ額の源泉徴収票を発行してください。以下、消防団員と同様です。

職種や金額によって源泉徴収する人、しない人があってもよいと思います(おすすめはしませんが)。けど、「課税しなくて差し支えない」と国税がいっているにもかかわらず、「課税する」という判断は、すべての職員、給与に対して統一的に行われるべきです。

Re: 消防団の報酬について

G No.28660

再訂正。
「住民税は賦課徴収ですので、確定申告がなくても、その分を所得として認定し、住民税を課税してください。」は、3段落の末尾、「確定申告をお勧めください。」のあとに続けてくださいませ。

Re: 消防団の報酬について

DON No.28673

非常勤特別職の報酬については、源泉徴収するべきでしょう。

ただし、消防団員の報酬については、配慮が必要だと思います。

本来であれば、報酬は全団員に対して源泉徴収して支払い、報酬とは別に消防団の活動費をきちんと交付するべきと思いますが、現実には、町内会等から消防の活動費をいただいて、さらに消防団員の報酬をプールしておいて、消防団の活動費を捻出しているのが、当市の実態です。

ドリフト様は、消防団の活動や活動費をどのようにして確保しているか、その実態をご存知ですか。日頃の消防団の活動の実態に見合うような、適正な報酬を支払っていると考えていますか。

Re: 消防団の報酬について

とおりすがり No.28674

>DONさん

 噛み付くつもりはないのですが。。。

 当町の場合は、各部ごとの口座に報酬は支払われ、また各地区からの活動費をもらって、そのほとんどを飲食代として利用しているのが現状です。

 DONさんのところでは、活動費として利用されているかもしれませんが、その経費の捻出方法についてはその地域によって違うことがあることも考えるべきではないかと。

 また、普段の活動経費に利用しているから源泉をする必要がないかどうかとは切り離して検討すべきことではないかと思います。

Re: 消防団の報酬について

No.28677

 5万円。そうですね、質疑応答集かなんかでありました。
 委員の日額報酬とはちがい、年額報酬ですかこのような扱いですか!

Re: 消防団の報酬について

ドリフト No.28699

いろいろご教授いただきありがとうございます。大変参考になりました。
実は、この書き込みする前に、税務署に問い合わせしました。
回答としては、源泉徴収することも、源泉徴収票を発行することも、給与支払者の判断によるものということでした。
前の書き込みでお答えがあったように、自治体で考えることだと思います。
上司なりと協議し、起案することがベストでしょう。
ただ気になるのが、住民税の取り扱いです。
源泉徴収票を発行しなければ、住民税は、課税されないですが、大丈夫ですか?
非課税にして差し支えないは、住民税までおよぶことでしょうか?

Re: 消防団の報酬について

G No.28707

>ドリフトさま
>>ただ気になるのが、住民税の取り扱いです。
>>源泉徴収票を発行しなければ、住民税は、課税されないですが、大丈夫ですか?
>>非課税にして差し支えないは、住民税までおよぶことでしょうか?

何を心配されて、大丈夫ですか? とおっしゃられるのか不明なので、穿った見方になるかもしれません。

住民税を課税するかどうかは、税務課のお仕事です。
で、先のコメントでも申し上げたように、自治体として統一すべきというのは、職種に応じて差別しないこととともに、給与支払者としての態度と課税庁としての態度です。
事務の流れで言えば、一般の源泉徴収をした場合、源泉徴収票(給与支払報告書)を届けられた市町村としては所得として認定するのが普通でしょうが、消防団員の年間報酬が5万円以下であれば「課税しなくて差し支えない」わけで、うちは課税しない、という判断もありえます(ほとんどの自治体でそうだと思います)。また、逆に、給与支払報告書の提出がなくても、賦課徴収ですから、税務課で「この人は消防団員だよね」といって所管課から年間報酬の支払額を確認して、5万円以下でも課税する、ということもありえます(ほとんどないと思いますが)。
消防団員の報酬なんて何十年も続いている事務で、これまで問題になってきていないのは、課税庁としても給与支払者としても、自治体として、消防団員の5万円以下の年間報酬には課税しない、と決められてきているものと拝察いたします。

Re: 消防団の報酬について

ドリフト No.28724

所得税基本通達の28-9より、消防団報酬5万円以内は、所得税は非課税にして差し支えないとありますが、住民税については、非課税にすることはできないと考えてました。
所得税は申告納税ですが、住民税は賦課徴収なので、原則課税するべきものだと考えてました。
所得税基本通達の28-9について、自治体の判断で課税、非課税にできる根拠等、ご存知でしたら教えてください。


Re: 消防団の報酬について

かるび No.28728

口を出したスレなので整理がてら。
ちょっと調べたら出てきたので、あってるかはわかりません。

地方税法では、地方住民税の所得割の所得の計算について315条で定めています。
所得税の申告書に基づいて算出すると。

さて、これ以外に疑問なんですが。住民税に関し地方税法において課税の範囲は定められているのか。そもそも、地方税法において課税の範囲を個別に定めていないのに課税だとか非課税だとか判断できるのですか。
(噛み砕いて言うと)課税と非課税を何に基づいて区別してるの?自治体の主観?という単純な疑問です。

(追記)
>住民税は賦課徴収なので、原則課税するべきもの
何に対して課税するのか。いわゆる課税標準、そこが問題です。
はじめて質問しますが、お願います。
皆さんの自治体には、いろいろな証明書の交付事務があると思います。
そこで質問です。
ある証明書の交付申請があったとします。それは、申請者本人の証明書ではなく、同一世帯の人の証明書だったと仮定します。
申請があり、証明書も交付し、数ヵ月後に申請者本人から申請書の写しが欲しい旨の申出があった場合、どのような対応をすべきなのでしょうか?
@個人情報保護条例により、申請者本人以外の部分を黒塗りにして渡す。
A個人情報保護条例により、すべてオープンにして開示する。
B個人情報保護条例によらず、行政サービスとしてすべてオープンにして提供する。
Cその他

申請書を受け取ったら、それは公文書になるため、どのように対応すべきが苦慮しております。
どなたかご教授願います。
“情報開示 様”の質問の趣旨に沿える回答かどうか分かりませんが・・・次のように考えています。

 仮定で、父の戸籍事項証明書(戸籍謄本・抄本)の交付申請を長男がした場合、少なくとも次の事例が考えられ、個人情報保護条例に基づく開示請求により対応することになると思います。
 @交付申請書の写しを長男が求める場合
 A交付申請書の写しを父が求める場合

【対応】
 @は、交付申請書を記載した者が長男であるので、特に不開示とする部分はなく、全部開示可能と考えます。
 Aは、個人情報保護条例の目的が、「個人の尊厳と基本的人権の尊重」や「個人の権利利益の保護」である観点から、長男の住所及び氏名については、本人(父)の権利利益の保護を制限してまで不開示として保護すべき情報と考えられないので開示。ただし、長男の電話番号及び印影の部分がある場合については、父の個人情報を保護するために必要な情報とは考えられないので、当該部分を不開示としてもいいような気がします。
お疲れ様です。
こういう事例の場合に,私自身いつも迷うのですが…。自己情報の開示請求なのか,公文書公開請求なのか。
情報公開ジレン魔様は,自己情報の開示請求という前提のようなので・・・
原則は@だと思います。ただし,事案によってはAもあり得るかもしれません(命にかかわる場合とか,財産をまもるためとか。)Aの場合,弊社の条例だと第三者の意見を聴くという手続が必要となります。
いずれにしても各自治体の条例の規定と,それぞれの個別事案により対応が変わると思います。
Bは条例によらない理由が解りかねます。

ちなみに,戸籍抄本,謄本の請求書は,戸籍法上閲覧できなかったと記憶しております。
当市の教育委員会では、行政改革の観点からこのたび、教育委員会の職務権限に属する事務を市長部局へ事務委任又は補助執行しようと考えています。
そこで、事務委任した場合と補助執行した場合について、次の点についてどなたかご教示願います。

Q1:博物館法に基づく公の施設を設置する上で、その設置条例と条例施行規則(教育委   員会規則)を制定いたしました。併せて、管理運営に関する事務については、市長   部局へ事務委任するため、事務委任する事務内容と受任者を規定した教育委員会規   則も制定しています。条例施行規則において、当該施設の利用許可申請や許可書の   名前は教育長名で規定していますが、許可業務を市長部局へ事務委任した場合に    は、その権限も市長部局にあることから、それらの書類は、あくまで市長名で受理   し、市長名で許可を出す必要があるのでしょうか?
Q2:補助執行とした場合には、権限は教育委員会に残るため、市民に対しては、教育委   員会(委任されていれば教育長)名で通知などをしなければならないと思います    が、その場合、補助執行業務について、市長部局での専決事項を教育委員会規則で   規定しなければ、全て教育委員会事務局の専決規定に基づき事務決裁をしなければ   ならなくなるのでしょうか?
 まだレスがつかないようですので、民間人(公立劇場の委託の労働者)ですが・・

 委任は権限が(委任庁から受任庁へ)移動するので、許可権限を委任すれば当然受任庁名で権限を行使することになろうかと。但し、権限の主要な部分(設置・廃止・財産処分などの「権原」)は委任できないと考えられます。また、委任できる法源としては、法律の根拠と法形式の告示(規則)が要件になるとされます。従って委任の根拠は少なくとも施行規則で規定し、その範囲も同規則に明示列挙しなければならないと考えられます。こちらはデュープロセス上必須だと思います。
 また、この場合、法律効果も受任庁(本件の場合、教委ではなく→長)に帰属することになります。
 よって・・・
>Q1: 〜 許可業務を市長部局へ事務委任した場合には、その権限も市長部局にあることから、それらの書類は、あくまで市長名で受理し、市長名で許可を出す必要があるのでしょうか?< ・・・そのように解されます。

 一方、補助執行(若しくは代理も)は、権限が移動しないので、被代理庁(原庁)名で権限を行使することになると思います。権限の一部についてのみ代理(補助執行)が可能。また、被代理庁は権限行使に関して代理庁(補助機関たる執行者)を指揮・監督できるとされているようです(上司と部下の関係類似です)。なお、権限の移動がない(吏員のやり繰りや、地理的・時間的な窓口等の便宜上的な・・)ので、同一自治体内の行政庁同士(執行機関同士)であれば、法形式の告示までは必要ないと思いますが、「○○の補助執行に関する規則」などをつくって告示している自治体も多いようです(被代理庁の専決事項のうち代理庁に何を代決させるのかなど)。こちらは妥当性の問題。
 よって・・・
>Q2: 〜 補助執行業務について、市長部局での専決事項を教育委員会規則で規定しなければ、全て教育委員会事務局の専決規定に基づき事務決裁をしなければならなくなるのでしょうか?< ・・・そのようにしなくても違法の問題はないと思います。教委が指揮監督していれば良いと解します。寧ろ、住民に対する説明責任や妥当性の問題だと解されようかと(下記の私見もご覧下さい)。

 但し、私見によれば、形式上教育委員会名義でも、実質的に長部局が仕切っているような場合だと、補助執行や代理ではなく、デュープロセス(公権力行使の適正手続き保障)を考慮すると、委任規則を作って委任するほうが、住民に対する“不意打ち”にならず、妥当だと思います。また、委任、代理、補助執行とも、妥当性の問題として実質的必要性の原則(←このテストに合格していること)によるべきだと考えています。

 なお、ここで言う「代理」は、行政庁内の授権代理・法定代理とは意味合いが異なる(本件は権限を異にする行政庁間のはなしです!)ので、混同しないよう注意が必要です(釈迦に説法でした!)。尤も授権代理は、本件との意味は近いですけれど(権限機関名が移動しないという点では同じ意味)・・・。

 《追記》私の場合、補助執行も代理も同意義(権限を行使される住民から見ると、法主体の移動がないので補助執行は代理の一形態だと)に解しておりますが、参考書(学○×房「自治六法」など)によっては、授権の大小により、この2つを別けて解説している場合があるようです。

 《追記の追記》
 被代理庁と代理庁があべこべになっていた部分があったので訂正しました。スマソ。
 連投になりますが・・・

 《追記の追記2》
 もう一つ妥当性の問題として、博物館法に基づく公の施設ということなので、そこに勤務する職員は学術研究や教育(研究まで行かなくてもその資料提供)のための資料収集などに資することが期待されていると思います。そのためには政治部門の色合いが濃い「長」部局(民意がストレート且つ短期的に反映される)からは独立した執行機関(合議体である教育委員会)が事務を行うというメリットは大きいのではないかと思います。
 そう考えると、権限の委任(管理権限の委譲)ではなく、長部局に「補助執行」か「代理」(管理権限は教委に留保)させるにとどめるのが妥当??
 勿論、観光資源としての価値や、街づくり全体の構想に位置づけられる町おこしのための「カンバン施設」だから長の部局が良い!、とする考えも有り得ますが・・。余計なおせっかいですが・・・。
>スレ主さま

おっしゃるところの「補助執行」とは、

ア 教育委員会の事務を、首長が「補助執行」する
イ 首長を通り越して、首長部局の職員がストレートに教育委員会の事務を「補助執行」する

のいずれでしょうか?
また、その法的根拠は? 単に、法律で特に禁止されていないようだからと?

(追記)失礼しました。自治法180条の7でしたね。ただこの条、“首長”や“首長部局”への委任までは言及していないようですが、首長への委任は、当然できるという一般的な解釈でしょうか。そうでないと、首長名で云々という話は出てこないような。受任した職員さんの個人名あるいは機関の長名で、受理(受領?)・許可が素直でしょうか。自治法の文理解釈としては。

(追々記)で、結局、自治法上の事務委任・補助執行ということであれば、教育委員会に属する職員・機関の長に対する事務委任・補助執行の場合と、基本的に同じではないでしょうか。
※意識の流れみたいなコメントになっていて、自分で可笑しい。
 むかし法規さま

>スレ主さま でなくてごめんなさい。補助執行の場合は、当該事務についてのみ人貸し(よって当該事務については人を借りた機関が指揮監督する)という意味で、当然「イ」だと思います。

 ちょっと調べてみました。
 例として「教育委員会の●▲の事務については、○×課の吏員に補助執行させる」という規定が多いようです。
あ、ご親切にどうも。

ところで、委任のほうですが、
「首長→委員会」の委任はOKだけど(180条の2)、「委員会→首長」の委任は想定してませんよ(180条の7)、というふうに、自治法の規定ぶりを素直に読むと、首長が委員会の事務を受任し、首長名で許可するということはないと思われますが、
スレ主さん的には、「委員会→首長」という超法規的委任を前提としているようにも読み取れますね。行政実例でもあるのかもしれません。自治法の規定ぶりが虚しくなるような…

なお、協議の上、自分の部下が委員会から受任したのに、俺の名前で許可しろよ! と迫る、大人げない首長さんはいないだろうという前提。
>むかし法規さま

>「首長→委員会」の委任はOKだけど(180条の2)、「委員会→首長」の委任は想定してませんよ(180条の7)、というふうに、自治法の規定ぶりを素直に読むと、首長が委員会の事務を受任し、首長名で許可するということはないと思われますが、・・・・・。


自治法では確かにそのとおりですが、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第24条の2では、
「前二条の規定にかかわらず、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務のいずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる。
一  スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
二  文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。 」

と規定されております。

条例で位置づければ、例えば、
文化財の保護に関することを除く文化に関することの権限を、
市長が自ら管理執行できるってことですよね。

でも、素朴な疑問になっちゃうんですが、
ここでいう「文化」って、どれを指すんだろう?
と疑問に感じております。

地教行法第23条に教育委員会の職務権限が規定されていますが、
「第二十三条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一  教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二  学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三  教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五  学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六  教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一  学校給食に関すること。
十二  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三  スポーツに関すること。
十四  文化財の保護に関すること。
十五  ユネスコ活動に関すること。
十六  教育に関する法人に関すること。
十七  教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。」

ここでは、「文化」って何を指すんですかね?

スレ主さま
話題がちょっと逸れるような発言かもしれませんが、お許しを。。。
スレ主さんの設定した枠組みからははみ出しますが、法担2年目さんから、個人的には、法律論より経験・関心のある組織論に関わる話題をふられましたので、若干の脱線ご容赦。
現実にも、行革で人を減らせれば文化行政の質はどうでもいい、という説明は住民さんにはできないわけで、文化行政の向上のための組織的見直しとして3択(すなわち、自治法による委任若しくは補助執行、又は地教法による所管そのものの移動)のいずれが優れているかを、言葉で説明する必要があるでしょうし(結果的に、あら不思議、行革にもなっていたと)。

文化というもの(特に芸術文化と学術研究)は、民主制とはあまりなじまないと思われますが、自治体レベルでの文化施策においては、より住民と民意に密着した、他の施策との総合的展開が効果的なこともあろうという考え(あるいは建前)に則り、首長による文化行政の直接管理の途を開く規定の追加ということでしょうか、真意はともかく。

なお、行革部門の論理だと、(懸念される)専門性の確保は、教育委員会の職員を首長部局に併任すれば足ると。

(追記)行財政改革の折り、自治体の美術館の運営も大変でしょうが、学芸員の皆さんにあられては、頑張って、予算の確保と、民意という抽象的な概念に過剰におもねることなく、自らの趣味を貫いてほしいと願っています。センスある企画展を今後も期待!
 脱線ついでに・・

 法担2年目さまに詳しく整理していただきました。なるほど、自治法と地教行法は法条競合している部分がある。その上で、個別法優位の原則により、一般法(自治法)を修正する個別法(地教行法)の特別規定が優先されるわけですね。
 で、そこに第24条の2『一 、 二 を除く』・・となっているから、これが法源となり、条例その他法形式で告示すれば委任(権限の移動)が可能だと。
 代理と補助執行についてはどうでしょう。これは、権限の移動がなければ形式的には可能と解せますが、しかし、妥当性のテスト(実質的に必要な限りにおいてそのような代行は行なうべき)は必要かと。

 ところでむかし法規さま、
 芸術や学術も民主制と親和的ですよ。と言うより、そのように運用(アームズレングスの原則)すべきでしょう。http://www.itc-nagoya.com/activity/seminar.html
 芸術や学術は、思想の自由市場(各人が創造者であり消費者)、第二の法廷(社会の総員が被告であり裁判官)であって欲しいものですね。
とりあえず、成果、実績で判断しています。
いろんな考え方があるところでしょう。

鳩時計は、平和+民主主義(@スイス)の成果でしたっけ?

※スレ主さん、重ねて脱線ご容赦。
 いや失礼しました。むかし法規さまがおっしゃるところの民主制とは“民主制と称する”短期流行的な有権者の思惑が反映されてしまうような『(ポピュリズム的な!)首長さん』のことですね!。

 「スイス同胞愛、そして500年の平和と民主制が、いったい何を生んだのか?」
 「鳩時計さ!」は、映画の中の「第三の男」が言った台詞でしたか、確か。