過去ログ [ 258 ] HTML版

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 皆様、いつも勉強させていただいております。
 さて、以下は架空(の問題)なのですが、ご回答・ご意見等をいただけると幸いです。

 入札図書、ならびに契約書類に従って実施すると、下記のような労働者派遣法(若しくは職業安定法)違反することとなる部分があり、労働局から是正指導を受けたとします(履行が未実施なので不可罰である“未遂”です)。
 契約(意思合致)に必要な主要部分のうち、@委託法人の労働者1日人の業務につき1回の金額を競う、A委託回数(つまり@により委託業務1回=委託労働者の人数)についても委託者と受託者の協議事項として入札図書を作って実施し、その通りに落札者と契約を交わしたところ、労働局から『Aの委託回数が業務を行う労働者の人数配置について指揮命令・若しくは口出しをすることとなるから実施しないように』との趣旨の是正指導(書面による当局の指導)を受けたとします。
 委託者・受託者(是正指導さることとなった入札関係書類により落札した者)とも是正指導に応じ、契約書・仕様書(請書)のAの部分を受託者裁量のによることとするよう変更し、委託業務を実施しているものとします。
 なお、会計規則により、委託料としての整理に必要な書類は「支出負担行為票,契約書,請書,見積書,仕様書,入札関係書類,請求書」だとします。
 
 そこで疑問ですが・・・、
1.支出負担行為として整理する場合に、是正指導前の入札関係書類、同じく是正指導前の契約書・仕様書を支出負担行為票に添付して支出負担行為の整理・支出の実施をすることは可能でしょうか?
 私見によれば、支出負担行為として整理する際に必要な書類のうち、少なくとも入札を実施した際の「入札関係書類」と、是正指導の後に実施されている「契約書(なお是正指導に従って改定したもの)」や「同じく是正指導後の仕様書」(「請書」)との間に齟齬があるため、是正指導される前の入札関係書類と、是正指導される前の契約書を支出負担行為票に添付して実施することは出来ないと考えますが如何でしょうか?

 2.また、もし実施すると、会計管理者を欺くことになり、さりとて是正指導に従い変更した仕様書・請書、変更した関係書類を添付すると、今度は入札関係書類とは言えないことになるので、どちらも違法・ないし不当の問題がある(結局、改めて適正な入札図書をつくって入札しなおすより他なかったのではないか?・・・)と考えられますが如何でしょうか?

 以上関連の2点につき是非ご回答ご意見をお願いいたします。
通常は、単純に、契約の錯誤(民95条)の問題でしょう。
要素の錯誤であれば、無効を主張できる。
要素の錯誤でなければ、契約を全体的に維持して、“違法部分”を、合理的に適法な内容に変更する合意をする。
その結果、両当事者が、それぞれの契約締結・履行に係る手続をレビューして不都合があれば、それぞれの内部ルールで、適宜、是正を図る。

もっとも、契約を維持するための修正が、看過し難いほど、入札の公平に影響を及ぼすほどの修正であると判断すれば、入札をやり直す。その結果、当初の契約の相手方に損害が発生すれば、その賠償をすると。

なお、一般的な話になりますが、入札手続に“瑕疵”があったとしても、それがその後の契約を無効ならしめるかどうかは別の話で、瑕疵の程度、個別の事情、契約の履行状況などに応じて、柔軟に判断するというところが、常識的でしょうか、私の感覚では。

以上、訴訟での裁判所判断の予想から逆算した、行為規範へのアプローチ(この掲示板では、基本的にこの立場でのコメントに専念。そのほうが頭の体操として面白いから。たとえば、論理の裏付けのない行政解釈は無視とか)。
純粋行為規範的(?)アプローチだと、また別の結論になるのでしょうね。
1人日での落札者の決定ですから単価契約としてのフローなのではないでしょうか?
今回のケースは、契約前に是正指導されたものと推測されます。
そうするとその契約行為が有効か無効かが問われるのではないでしょうか。

支出負担行為については、その契約が有効であり債務とみなされた段階で起票がなされるものですので、契約前の行為について、有効であるとする旨の書類があれがよいのではないでしょうか。
 早速のご意見ありがとうございます。

 一般的な契約の瑕疵の問題については、むかし法規様がご整理の通りと考えており、入札の公平性と、契約の無効の問題は別次元とのご指摘、その通りだと思います。
 なおこの件は、私見によれば、単価(委託法人労働者一人)で清算すること自体は労働法上は違法とまではいえない(ただし不当の問題はある)。しかし、この“労働者の割付け”に発注者が意思介入して発注することに派遣法(職安法)的問題がある。
 そこで、この“労働者の割付け”という「発注者による口出し行為」を発注の際に行なわなければ(そのように指導されたので)労働法的問題はない。
 ところが、そのように委託事業を履行すると、委託労働者の人数に口出しをしないと、今度は双務契約に不可欠と思われる金額の合意なく(受注者に白紙委任となり)契約を行なうことになるので、契約に必要な主要意思の合意が無い。よって無効な契約だと解する余地もあるような・・。
 また、別の説明では、いまは審査さまが言われたとおり、そもそも契約前の段階で是正指導されたわけで、是正指導後の書類(←こちらが真正な契約書類)をもって支出負担を行うのが筋だと・・・。

 さて、問題は、支出負担行為をする場合の書類要件は大雑把に言って、@入札図書、A前者と一致した契約書類、これを履行したため発生したB反対債務たる請求書(の金額)、だということが言えると思います。

 ところが、ここで当局による是正指導(に応じたこと)により、入札と異なる新たな「A’契約書類」、「B’入札要件と意思合致の異なる請求書」により反対債務の弁済を行なおうとするが、しかしこれでは必要な書類が整わない(入札図書と異なる契約書・請求書なのでおそらく通らない)こととなる。
 そこで、是正指導を受けることとなった当初の書類(つまり本件契約とは別の“不真正な書類”)を添えて支出負担行為をした場合、如何なる問題があるのか?・・・という疑問なのです。
事後的に、契約の効力が問題とされるときに、契約締結において一致した意思表示の内容は何か、を確定する作業は、契約書、添付書類、立証可能な当事者の過去の言動などを根拠に、合理的に判断することになります、普通は。

契約締結前に、一致したところの意思表示の内容に、いずれかが疑義を抱いたとすれば、もう一度、両当事者ですり合わせをすればよいだけかと。
仮に、ある自治体が、支出負担行為の際に、一致したところの意思表示の内容と齟齬する書面を添付したとしても、それはその自治体の職場風土としか言えないでしょう(そのような職場風土の好悪は趣味の問題)。

後日、住民訴訟などで、その齟齬を理由とする契約の(一部)無効が主張されたら、このコメントの第一段に戻る。
 >意思表示の内容と齟齬する書面を添付したとしても、それはその自治体の職場風土としか言えない<

 ・・う〜ん、そうですか・・・、
 では、会計規則(←あと出し条件ですみません!)で「予算執行者が支出負担行為を行うときは、支出負担行為の内容を示す書類を添えてこれを行なわなければならない」との規定により、その内容を示すものが先に提示した「別表等に規定された関係書類(←どの自治体にもあると思います)」であって、これに不真正なものがまぎれていた場合でも、内部行為に止まる限りは、会計管理者に対してであっても、とくに違法・不当の問題ではないと解してよいのでしょうか?
このスレ、(事後的に裁判所が判断するであろう)契約の効力にのみ関心を持ち、コメントしています、あしからず。

なお、ルールを遵守することは当たり前であり、あえてルール不遵守の条件を追加していっても、あまり意味はないのかなと(他人さまの趣味ですけど)。
ルール不遵守のケース・スタディは、判例だけで一応満足できます。

(追記)失礼、修正。ケース・スタディに、“うちの団体で見聞する変な話”を加えます。

(追々記)契約の効力との関係は別にして、法令に違反すれば違法だとは思います、念のため。
 すみません。
 質問の立て方に不備がありお詫びいたします。
 なお、むかし法規さまの、契約の効力についてのご興味によるご意見、これはこれで勉強になります。ありがとうございます。
http://www.koyanagi-sr.gr.jp/check%20risuto.pdf
どのチェックポイントについて当局から是正指導があったと想定するのでしょうか?

>A委託回数(つまり@により委託業務1回=委託労働者の人数)についても委託者と受託者の協議事項として入札図書を作って実施し、その通りに落札者と契約を交わした

IT系の業務にはスポット契約なるものがあり、1人日での単価契約は実務上あります。
ただし、委託者側ではその都度、請負業務の内容を明示し(チェックポイント23)、それに対して受託者が工数(人日)を算定(見積もり)により協議し、予定される金額との兼ね合いで請負業務の増減を行うことがあります。
このような契約であれば、偽装請負となることはないと思いますが…

えんどうたかしさまの想定は、委託者が請負業務内容の明示を行わず、工数(人日)の算定も委託者が行うということでしょうか?

本来は次のとおりとなるべきかと
入札→契約締結→負担行為→是正指導→変更契約→変更負担行為。

しかしながら今回は
入札→是正指導→契約締結となってしまった。

これを追随する手だてがあるか否かということですよね。

そこで問題になるのが入札図書・仕様書が是正前のものであって、契約締結時の仕様と異なっている。会計管理者へ送致した際に疑義をもたれかねないと言うことあれば是正指導された旨の書面、それにより変更した仕様内容を添えて送致すれば良いのではないでしょうか。

それよりも入札後是正指導され契約した案件が有効とする理由、例えば是正された内容が入札執行にあたり他の業者への影響がない等が重要視される案件ではないでしょうか。
 宙太様

 労働者1人日単価自体が是正指導されているわけではありません。違法ではないので。

 発注者が受託法人の労働者割付け(何人で行うか)に口出しするような発注方法につき是正指導されたという設定です(よくある労働局の是正内容です)。

 >工数(人日)の算定も委託者が行うということでしょうか?< ・・その通りです。


 いまは審査さま

 ご推察の通りです。小生の悪文をご理解いただきありがとうございます。
 >それよりも入札後是正指導され契約した案件が有効とする理由、例えば是正された内容が入札執行にあたり他の業者への影響がない等が重要視される案件ではないでしょうか。<
・・・私もそこが引っかかるのですが、これについてはまた別の機会にと思っております。

 で、本題ですが、会計管理者に疑義をもたれないか、というより、そもそも会計管理者を欺いていることにならないのか?
 さらに、是正指導されたので、支出負担行為上必要とされる現契約(つまり指導された後の)に関する入札関係書類は存在しないことになろうかと・・・。
 なお且つ、入札関係書類の添付は強行規定なので、違法と言う他はないのではないか、と考えたものですから。
さきに記載したとおり契約に至るまで関係書類(是正指導に関する書類も)を伏していれば、欺いたことにはならないと思います。

(追記)
契約内容と入札内容が異なることも是正指導に関する書類があれば足りるのではないでしょうか。
うちだとこんな感じ。

起案(入札図書等)
 ↓
入札関係書類一式
 ↓
指導に関する報告書
 ↓
変更起案(是正した入札(?)図書)+契約締結の伺
 ↓
支出負担行為(契約)
 いまは審査さま  H(半角)さま

 ご回答ありがとうございます。やはり、是正指導による変更の書類は必要(←ですよね!)とのご認識、納得いたしました。

《追記》

 ご意見を頂戴した皆様、ありがとうございました。自治体への是正指導後にありそうなトラブル(実際あったとのうわさですけど・・)を想定した疑問を例示させていだきました。
 なお、再入札が行なわれた事例はあまりない上に、是正指導により契約内容を変更したのに、是正指導前の入札・契約関係書類のみで支出負担を行なっているようだということも委託業界筋で耳にしたことがあったものですから、少々ややこしい質問となりました。

保育の最低基準について

のり No.28826

初歩的な質問で恐れ入ります。

保育園は児童の年齢によって保育士配置数の最低基準がありますが、3歳児と4歳児の混成クラスを形成して保育をする場合、3歳児を4歳児とみなして最低基準に適合させようとするのは誤りでしょうか。

なお、私の町では4月1日現在の年齢で保育措置をしています。

Re: 保育の最低基準について

おまっと No.28886

3歳児を4歳児とみなすことができるような基準にはなっていないでしょう。

Re: 保育の最低基準について

元保育所入所事務担当 No.28893

3歳児の方が、4歳児以上より最低基準が厳しいですよね。
(古い記憶ですが、対数が、3歳児児童20人につき保育士1人、4歳児では児童30人につき保育士1人でしたっけ?本市独自のものかもしれません。)

それだけに厳しいと思いますが・・・

何よりそんなことをしたら、保育士からは大ブーイングのはず・・・

本市でも、3歳児から5歳児までを混合保育していますが、保育士の配置は、あくまで各歳児ごとのクラス人数に応じた対数分の保育士を配置しています。

ただし、年度途中で年齢が上がった(3歳児クラスの子が4歳になった)ときに、上がった年齢(4歳児)での対数で職員を配置することは、最低基準上抜け道だったような気がします。
うる覚えですので、最低基準検査を行う都道府県の担当課へ相談されることをお勧めします。

Re: 保育の最低基準について

のり No.28902

ありがとうございます

バス亭へのベンチ設置について

ぷよ No.28851

福祉団体の方から下記の相談を受けました。
ご相談を受けていろいろ調べてはみたのですが、結局はどうしたらよいか分からず困っています。同様の問題について対応されたことのある方がいらっしゃいましたら、どんなことでもいいので教えてくださらないでしょうか。

(内容)
・かつては町内にベンチが設置してあった時期もあったが(十数年前)、老朽化して次第に取り外され、現在はほとんど見あたらない。
・高齢の方や障害を持つ方のために、ベンチは必要である。
・ベンチ設置についてどのような方法があるか。


(経過、調べてわかったこと)
・市にはベンチ設置助成事業はない。
・社会福祉協議会にベンチ交付事業があったのでご案内をしていたが、当市役所の上司から台風の折などにベンチが飛ばされて事故がおこったら設置者(福祉団体)の責任になるとの指摘が為されたため、申請を取り下げられた。
・ベンチ設置については、県土木事務所に道路占有許可を出さなければならないが、実際には許可を取らずに勝手に置いていることも多いとのこと(市外の例)。設置者が安全管理義務を負うため、それなりのベンチを固定式で設置するのが望ましい。
・以前設置していた分はライオンズクラブ等の団体から寄付を受けて置いていたらしいが、普通の(強い風が吹けば飛ぶような)ベンチであり固定されてはいなかった。


Re: バス亭へのベンチ設置について

むかいのロトト No.28852

バス停のベンチ設置ということですが、そのバスは、民間事業者のバスでしょうか。

それとも、自治体が関与しているコミュニティバス??

本市の例では、バス停のベンチについては、市は一切関与しておりませんし、ベンチの背もたれ部分に、広告などが見られますので、その広告を掲載した会社などが寄附をしたものではないかと思います。
そして、そのベンチは、鉄製のベンチ(腰掛ける箇所は木製)で、ちょっとやそっとの風では、飛ばされないものであります。

なお、社会福祉協議会のベンチ交付事業について、設置するベンチの脚を固定するなどの措置を講ずれば、飛ばされることはないのではないでしょうか。


また、スレの話題とは関係ないですが、雨風防止の待合所を設置してくれということもないでしょうか。(この場合も、バス会社の負担になるのではないでしょうか。)

Re: バス亭へのベンチ設置について

ぷよ No.28853

ロトト様
ご教示ありがとうございます。

質問文に情報が足りてなくて申し訳ありませんでした。
→バスは民間です。
バス会社には以前聞いてみたのですが、ベンチを設置するのは自由だがバス会社自体は設置は行っていないとのお返事でした。

ロトト様のおっしゃるとおり、やはり地区か福祉団体が社協のベンチの交付を受けて、どうにかして固定して使用すると考えるのが近道ですね。

待合所については今の所設置要望はないのですが、必要ではないかと個人的に感じる場所はあります。これについては私もバス会社が行うべきではないかと思います。

Re: バス停へのベンチ設置について

BCC No.28856

許認可の面から。

道路上にベンチを設置する場合、道路占用許可が必要です。
道路管理者と、構造等について協議が必要でしょう。
ベンチ類は一切認めない(道路交通に支障があるとの理由で)ところもあるようです。
事前に確認はされたほうがいいでしょう。

道路に隣接している土地に設置する場合は、土地所有者と使用(賃貸借)契約を結ぶ必要があるでしょうね。

いずれにしても、設置することが法的に正しい処理を行うことが前提ですよね。
この面では、ハードルが高いように思います。「勝手に置いてしまえ!」というなら別ですが。

Re: バス停へのベンチ設置について

ぷよ No.28894

BCC様 ご指摘ありがとうございます。

 教えていただいたとおり、道路占有許可にはベンチの規格とか設置場所歩道の幅などに制限があって、なんでも置いてしまえというわけにはいかないようですね(泣)。

 歩道幅員については、当町ではベンチを置けるほどの余裕のあるバス亭はそれほどないような・・・・。(スペースが取れないようなところの方がベンチの必要性が高そうな場所もあるんですが。)

 以前はかまわず(おそらく専用許可申請をせずに)置いてあったようですが、そのようなアドバイスはいたしかねるので、占有許可制限に該当する場所については設置できないということでやむを得ないですね。高齢者の方が通院のために立ってバス亭で待っていらっしゃるのを見ると悲しい気持ちになりますが・・・。

流用先についての疑問

新人職員 No.28869

Aの節からBの節へ流用し、執行しようとしました。
(Bの節は、予算は0計上)
すると上司から、「予算が全くない節を流用先とすることは
認められない。」との指摘を受けました。
その様な決まりはあるのでしょうか。

Re: 流用先についての疑問

きよぼ No.28880

御社での財務規則の内容が定かではありませんが、流用禁止科目でない限りは、節を新たに設けて流用することは構いません。

Re: 流用先についての疑問

カメハメハー No.28885

財務規則などで、流用禁止項目(当市では人件費と物件費の相互流用)が定めてある場合は流用できませんが、それ以外は大丈夫ですよ。
ただし、財務会計システムの管理上、執行科目の新設は必要ですので、決裁規程に基づき
処理してください。

Re: 流用先についての疑問

きよぼ No.28890

蛇足ですが、予備費を流用する場合にあっても、新たな節を設けることはできます。

Re: 流用先についての疑問

H(半角) No.28891

上司の方は“議会で否決された場合”と混同された可能性もありますけど。

地方公務員と労働安全衛生法について

赤子 No.28879

地方公務員に対して準用される労働3法には一部除外規定等があるかとは思いますが、労働安全衛生法第61条(就業制限)の規定は、地方公務員が公務中に行う作業において適用されるのでしょうか?

上記規定が適用される場合には、どの範囲までの適用となるのでしょうか?例えば、現場監督者又は指揮者が資格を有していれば、その指揮下である部下職員は資格取得の必要がないですとか…色々な想定が考えられると思いますが、いかがでしょうか?

Re: 地方公務員と労働安全衛生法について

えんどう たかし No.28883

 民間人(安全衛生法上の職長・安全衛生責任者)ですが、ご参考までに・・・

 地方公務員であっても労働安全衛生法については、地方公務員法上の適用除外規定は無いと思います。ご参考:同法58条3項により

 おたずねの部分については、有資格者でなければならない業務があるかどうか?といご疑問だと思われますので、資格要件となっている業務、例えば中規模以上のボイラーやクレーン運転などは、有資格者でないと運転できないでしょう。
 しかし、機械の運転ではなく、ご提示の例のような事業場における労働一般については、危険有害事業場の長(現場監督・現場代理人)は、そでぞれ安全衛生管理者(や責任者)などの有資格者でなければならないところ、責任者ではない労働者の場合には、@労働内容の変更、A当該事業場に初めて入場する際に安全衛生教育を実施しなければならないととなっているだけのようです。もし、安全衛生教育を実施しないと使用者は罰金刑になります(安衛法59条違反、罰則は同法120条の一)。
 詳しくは最寄の労働局(若しくは労基署)か人事課にきいてみてはいかがでしょうか。

 なお、地方公務員法上の適用除外については神戸市さんが整理した資料がわかりやすいと思います。http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/construction/tyousaka/roudouanzen/img/1p.pdf
 ちなみに、労基法や安衛法に関しての民間人との一番の違いは、地方公務員一般職の場合、労働基準監督機関の職権が、労基署(の監督官)ではなく人事委員会(置かない場合は長)だということでしょうか。
いつも参考にさせていただいております。
このたび滞納処分の一環として、滞納者所有の普通乗用車を差押し、保管命令をかけたうえで使用許可を与えていましたが、先日交通事故により当該車両は全損廃車になったとの連絡を滞納者より受けました。
事故原因については滞納者本人の過失は認められないのですが、国徴法基本通達60条関係には、「注意義務を怠ったと怠らなかったとにかかわらず、一切の損害をその滞納者が負担する。」とあります。
この場合滞納者に損害を負担させる方法として具体的にどういった事務処理が適切でしょうか。
全く予想もしていなかったため、思案にくれております。ご教示のほど宜しくお願いいたします。
>一切の損害をその滞納者が負担する
というのは、処分庁が時価100万円の自動車を差し押さえたとして、その自動車が事故で全損し、価値が0円になったとき、処分庁も損害を負担するとなると、公売で納税されたであろう100万円分の税について、いくばくか負担する(減額する)こととなる恐れがあるからではないでしょうか。

なお、滞納者に故意過失がないときに処分庁が損害賠償を要求するというのは筋違いな気がします。あくまで処分庁は税の滞納額に充つるまで、滞納者の別の財産を差し押さえれば良いというのが原則ではないでしょうか(勿論、故意に差し押さえられた財産を毀損すれば刑事罰がありますが)。

ちなみに、差し押さえた段階では当該自動車の所有者は滞納者のままであり、仮に公売したとしても、その所有権は滞納者から直接落札者に移りますから、自動車が処分庁の物になることはないので、自動車が全損となっても処分庁の資産が毀損したわけではありません。
実務的には、>元税務さまのおっしゃるように、新たな差し押さえを行うことになるでしょう。自賠責保険や自動車重量税、自動車税の還付を受けることができるはずですし、加害者からの賠償金もあるでしょうから。

あと、交通事故の過失はないにせよ、すでに「廃車」しているのであれば、強制執行妨害罪にあたるのではないかと直感では思います。
「一切の損害をその滞納者が負担する。」の意味であれば、それによって、差押えに係る滞納税額等は影響を受けないよ、と、常識的に思えることを述べているだけかと。
それに伴う具体的な事務処理があるとすれば、間違っても、滞納税額等を減額しない、という不作為でしょうか。

(追記)民法の物上代位的効果、すなわち、自動的に損害賠償請求権が差押えされる法的効果の解釈可能性でも考えてしまったのでしょうかね、国税庁さんとしては。

例規の廃止について

法制執務 No.28831

次の点について、ご教示いただければ幸いです。

時限的に特例を定めた規則等において、
制定時の附則に「期限が来たら効力を失う」というような廃止規定をおかなかった場合、
どのタイミングで廃止すべきなのでしょうか。
期限が過ぎた時点で、廃止することが原則かと思いますが、
場合によっては、しばらく残しておかなければいけないのでしょうか??

ちなみに特例を定めた規則等は次のようなものを想定しています。
給与に関する規則等で、一定の期間、支給割合を下げたり、
そもそも期間でなく、平成21年度の期末勤勉手当に関し支給割合を下げると
いうようなもので1回のみ適用するような規則です。
これであれば、通常、一定期間の経過後又は平成21年度の期末勤勉手当を支給すれば
残しておく意味がないので、当然廃止すべきかと思いますが、
うちの例規集に、残ってしまっているものがあります。
これは、ただ単に廃止し忘れているのか、それとも、意図的に残してあるのかどうかで
悩んでいるところです。

残しておく理由として、給与の支払いに関するものであるため、
時効との関係で5年間は残しておくとか、、、
支払の経緯を残しておくためにこの手の例規は廃止しないといゆ暗黙のルールが
あるとか、、、

みなさんの市町村では、どのような対応をしているのでしょうか??
どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 例規の廃止について

むかいのロトト No.28834

またまた、一番でレスさせていただきます。

一部改正をした場合、一部改正の本則は、その施行とともに、もともとの例規に溶け込んでしまいますが、附則は溶け込みようがないので、その形骸が残ることになります。

従って、法制執務さまが言われる、「廃止し忘れ」というのは、当たらないものと思います。附則を廃止するとは、一部改正がなかったことにすることになりますね。
でも、施行後であれば、どうしようもないでしょう。

タイムトラベルで、時間を遡らないと・・・・

逆に、その形骸が残ることで、改正の履歴が分かって良いのではと思いますが。

Re: 例規の廃止について

法制執務 No.28837

むかいのロトト様

 いつもありがとうございます。またまた、私の説明が不十分だったみたいです・・・
 いつもわかりにくくてすみません。少し補足をさせていただきます。
 
 今回相談をさせていただいたのは、特例をさだめるために当たって一部改正や附則で
 対応したものではなく、特例を定めるために別に規則等を定めたケースなんです。

 本体として、
「管理職手当の支給に関する規則」や
「期末勤勉手当の支給に関する規則」
 というものがあって、それとは別に特例を定めた規則として
「管理職手当の支給に関する規則の特例に関する規則」や
「平成21年度の期末手当の支給の特例に関する規則」
 というものがある場合を想定しています。
 例を挙げると、

    管理職手当の支給に関する規則の特例に関する規則
  平成18年4月から平成23年3月の間の管理職手当の支給に関する規則(●●
 町規則第▲号)別表中「100分の20」とあるのは「100分の10」と読み替
 えて適用するものとする。
    附 則
  この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 という内容のものです。
 この規則は、平成18年から平成23年3月までの管理職手当を100分の10減額
 するために、本体とは別に定められたものです。
 この場合、平成23年3月の管理職手当の支給をもって廃止すべきなのかどうか
 で悩んでいるところです。

 そもそも、このような読み替え規定を設けるために、
 本体規則の附則に、原始附則として読み替え規定を置いて対応する場合と
 上記のように、別に特例の規則を定めて対応する場合とで何が違うのでしょうか??
 以前から疑問を感じていたところです・・・

Re: 例規の廃止について

むかいのロトト No.28842

法制執務 さま

またまた、早とちり、勇み足でした。

ご提示のようなケースについては、私の団体では、例がありません。
が、他の団体で、見掛けた記憶があります。

法制執務さまの疑義については、そういうわけで、明確に回答できませんが、私的見解として述べさせていただけるなら、私が見当違いの回答をしました先のレスに関係してくるのではないかと思います。

つまり、通常の一部改正では、改正本文はもともとの本則に溶け込み、溶け込みようのない附則のみが形骸として残る。
法制執務さまがご提示のように、一部改正の手法によらない場合は、特例期間が経過して、規定そのものが不要となった場合に、廃止してしまうと、その形骸が残らなくなってしまう。
結局、一部改正の履歴を残すために、不要となっても、そのまま残しておくのではないか。
そんな、身勝手な解釈をしました。
しかし、何故、そのような手法を採るのかは、分かりませんが…

Re: 例規の廃止について

K66 No.28844

横から失礼します。あくまで私見ですが。

当方の現状でも、現実的に明らかに不要と思われるものでも残っていたりします。
スレ主さまご提示のような特例規則ではありませんが、人勧がらみのベアが相当程度あったころの最高号給〜規則なんかが最たる例です。

で、私の中では「時効経過」「明らかに不要=後日、絶対に影響がない」という要件があれば廃止していいと思ってはいます。
ですが、当方でも今まで誰も手を付けようとはしません。
思うに、廃止する利益より、廃止した場合のリスクが大きいからではないかと。
確かに掲載されていると経過も分かりやすいのもありますが、何より廃止していいという確証がないんだと思います。

つまり、例規集に掲載されっぱなしでも、ページ上邪魔になるだけで特段の不利益はないのに対して、本当は必要だったのに廃止してしまった!というのはかなりの痛手です。
まあこの辺については、きっちり廃止している団体もあるんだろうし、当方でもおそるおそるですが廃止していきたいとは思ってます。

それと、例規集の考え方ですが、加除式であれ単行本形式であれ、個人的に例規集はあくまでもただのハンドブックだと思ってます。
邪魔なら抜けばいいだけの話で、抜いただけで例規そのものを廃止したわけではないと。(屁理屈みたいですが)
この点は法制担当部署が廃止についてしっかり管理していれば問題ない話ですし。

最後に、間違ってたら申し訳ありませんが、給与に関する時効は2年間かと…。

Re: 例規の廃止について

むかいのロトト No.28845

K66 さま

K66さまのレスを拝見して、思うことがあり、投稿しました。

かなり昔の話ですが、私が、例規担当の頃は、まだ、紙ベースでありました。
ちょうど、その頃、電子媒体の話があり、古い考え方の私としては、反対の立場にありました。「やはり、例規とは、一枚一枚めくって、調べてこそ、自分のものになる」との持論があり、自分としても、それを実践していました。

しかし、時代の流れで、今では、電子媒体になっています。(おそらく、大半の自治体さんもそうではないかと思いますが…)
紙ベースと異なり、非常に便利。用語検索なども、一発で可能。

でも、基本は、紙ベースの頃の、自力で一枚一枚めくって、調べること。これが、血となり、肉となる。私は、今でも、そのように思っています。(考え方が古いですが…)

前置きが長くなりましたが、担当課から例規の制定があった場合、必ず、例規担当部署で審査をしますが、その際に、その例規を例規集に載せるか、載せないか、迷うことがあります。担当課としては、是非、載せて欲しいと。
無論、条例や規則等は、必ず、登載しますが、告示形式の要綱などは、内容を吟味して、登載するか、しないか判断する。
担当課に対しては、「例規集に登載しなくても、効力には影響ない」と。

でも、登載しない場合、年月の経過で、その例規そのものの存在が忘れ去られる。うやむやになってしまう。担当者の異動などで。

ですから、載せるか、載せないかは、かなり重要な位置を占めているのではないかと思っております。

※ スレ主さま、全く関係ない話題となりました。申し訳ありません。

(追記)
先のレスで記しました、別の団体で制定されている特例措置に関する規則等については、その特例規則を制定する際に、その前に制定した特例措置規則を当該規則の附則で廃止する扱いをしていました。
何でもないときに、廃止することは不適当との考えだと思います。

Re: 例規の廃止について

むかし法規 No.28848

閑話になりますが、
法令というのは抽象的な規範であるという認識が一般であり、
だとすると、それを文字で写したものが法令ではありません。
すべての例規集が物理的に消滅したとしても、理論的には法令は消滅しません、不便でしょうけど。

既に効力を失った法規範が、ヴァーチャルな法令世界を浮遊していても、なんら不都合はないでしょう。ヴァーチャル法令世界の容量は無限のようなもの(無限の概念の人間の認識可能性によります)。あるいは、効力消滅法令世界という幽冥界に移行しているのかも。
結局、効力を失った例規(の条項)の廃止(なる概念を定立する意味があるとすればですが)とは、可視的な例規集の存在を前提に、それへの登載を止めるための、(単なる技術的な)確立した手続(比喩的には、引導を渡して成仏させる手続?)のように思えます(廃止手続をすれば、例規集編集会社さんは、確実に例規集から落としてくれるのでしょう)。

(追記)このスレを目にした商売上手な出版社さんが、例規集編集のオプションとして、効果消滅・廃止しても大丈夫規定洗い出しサービスとか始めそうですね。

Re: 例規の廃止について

法制執務 No.28855

皆様、いろいろとレスをいただきましてありがとうございます。

廃止するかしないかで大きな影響はないにしろ、
廃止するかしないかは、難しい問題そうですね。

附則で行った特例は、本体の規則に付着するので、
特例期間の経過後も残骸としてそのまま残る。
私は、残す理由を、これまでの、経緯をわかるようにするためと
理解してきました。
すると、別個の特例を定めた規則についいても、附則と同様に残すべきと考えてますが、
ここは、勇気をもって廃止してしまおうかと思います。

今廃止しないと、この先数十年残ってしまうような気がします。
そこでまた、誰か後任者が何で残っているのか色々悩んでしまうことになるかと。

危険かなぁ・・・

Re: 例規の廃止について

ところてん No.28857

給与に関する例規のときは、将来年金制度がどうなるかわからないんで、わたしだったら、給与支給の根拠になっているものはこわくてカットできません。

Re: 例規の廃止について

むかし法規 No.28858

立証責任的には、残す側がその理由を説明するというより、廃止する側がその理由を説明することになる、というのが、私の感覚になりますね、なんとなく。
紙ベースの例規集であれば、1ページでも減らして行財政改革に資するという理由になるのでしょうか。あるいは、単に目障りとか?

Re: 例規の廃止について

法制執務 No.28859

ところてん様

 おっしゃられるとおりです。ただ、このまま廃止しないことに、
少し引っかかっておりまして、非常に悩んでいます。

むかし法規様

 廃止する理由は、「特例期間が経過し、存在価値がなくなったため」と単純に考えて
いるのですが、どうでしょう・・・
 確かに、デジタル例規集のため、残しておいても全く問題はないのですが、
このような対象となる例規が少ないので、今は問題ありませんが、塵も積もればで、
このような例規がこのまま増え続ければ、検索する際においても不便ですし、
例規のインフレではないですが、真に必要な例規の価値まで下がってしまうような・・・
そんな印象を持っています。

特例を定めた規則であれば、当該特例期間が過ぎたら、当該期間を延長しない限り
お役目ごめんということで廃止すべきなのかなと・・・

そもそも、特例を定めて、当該特例期間を本文で定めているのであれば、
効力を失う規定や廃止する規定も制定当初に、附則に規定しておくべきですよね!
そうすれば、悩まずに済んだのにと思いつつ・・・
規定し忘れたのではなく、あえて規定しなかったのだとすれば、
そこに何か意味があるんではないかと考えてしまうところで、堂々巡りとなっています。

Re: 例規の廃止について

K66 No.28860

ところてん様

むかし法規様のお考えとかぶるかもしれませんが…。
給与関係の例規が、仮に年金の算定根拠として必要だとしても、給与の決定時に例規は存在しており、後に廃止したとしても、一連の経過は全て残っているわけです。
(例規関係や人事記録的なものは永年保存という前提)

例規の廃止によって、過去の決定事項(この場合は給与の内容とか支給金額)までもが消滅したり覆るわけではないので、特に問題はないと思いますが。
時効とかがあるので、当然ある一定の期間は廃止できないですけど。

前期高齢者交付金について

国保前期高齢者 No.28809

国保の前期高齢者交付金について質問です。よろしくお願いします。私の小規模保険者の事務担当をしているのですが、H22年度交付額が4500万円ほどでした。H23年度予算では支払基金シミュレーションにより3000万円ほどになりました。全体被保険者数及び前期高齢者加入率(約50%)共にH22年度からほぼかわりありません。原因として考えられるのはどのようなことからでしょうか?すいません、根本的にこの制度について理解できていません。誰かご教授くださいませんでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 前期高齢者交付金について

ハトムギ No.28854

国保前期高齢者 様

 詳細は不明ですが、支払基金シュミレーションがあるのであれば、そこに算定式
等がありませんか?

 また、過年度分の精算額等が加減算されているとか、精算額等の比較はいかがで
すか?

 さらに、国保特別会計の平成23年度予算編成に関する厚生労働省からの通知など、
予算の積算の参考となる資料が発せられていると思いますので、まだ、ご覧になっ
ていなければ、そちらをご覧になってはいかがですか?
 
 原因の解決にはなっていないこと、ご容赦ください。
 
いつも興味深く拝見しております。
まだまだひよっこで、回答をさせていただくほど知識がないので、質問ばかりで恐縮ですが、またひとつ、基本的なことで質問をさせてください。

地方自治法施行例の第161条第3項で、「前二項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。」とありますが、他の地方公共団体の職員を資金前渡職員に任命するにあたり、当公共団体の長が発する併任辞令(「●●市の資金前渡職員を命ずる」といった、市町村長名の辞令)は必要なものでしょうか…?

資金前途とはいえ、正当債権者への支払いが完了するまでは当団体の債務です。
他の地方公共団体の職員に対し、支払いをまかせても法的に大丈夫なものか?
当団体の職員としての併任辞令を発令し、当公共団体の職員としての身分を与えた上で、初めて公金を扱う権利を持たせるべきものではないのか?
その判断で悩んでおります。

財務会計規則には、資金前渡職員の任命に関しては「長の定める所による」となどといった特段の規定はなく、「資金前途をうける職員」という記載があるのみ、といった場合の一般的な例について、ご教授願えればと思います。

よろしくお願いしますm(__)m

Re: 他の地方公共団体職員の資金前渡について

H(半角) No.28817

「他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。」
なのだから別に併任(当公共団体の職員としての身分を与える)にする必要はないと思いますけど。

うちもたまにあるけど、そんなに大げさに考えていなくて、
一般の職員と同じ手続きです。(事前の事務協議や説明資料は多いけど)

(追記)
任命じゃなくて指定して会計管理者に通知するだけなので
普段から辞令も無いです。
なるほど、やはりそうですか・・・!

地方財政実務提要等を読んでいても「任命が必要」等といった具体的な記載がないので、ふと「こんなに簡単でいいの?公金なのに?」と思ってしまいました。

参考になりました!
ありがとうございました!

価格固定式プロポーザル方式

管財素人 No.28836

 遊休資産(土地・建物)の処分(売却)を行う予定です。
 しかし、旧建物の廃止条件として地元と協議のうえ、
 地元が同意できる相手方(将来的な用途を含んで)に
 売却する必要があります。

 この売却の手続き(事務処理)として、模索しているとき、
 価格固定式プロポーザル方式という言葉に遭遇しました。

 この方式について、ご教示いただけるとありがたいです。

 また、その他の手法が考えられる場合は、その手法も
 ご教示いただけるとありがたいです。

 よろしくお願いいたします。

条例?それとも要綱?

新米法規担当 No.28772

はじめまして。
早速ですが、お尋ねです。
今般わたしの町で難病患者等ホームヘルプサービス事業を開始しようと考えており、その料金を規定するに当たり疑問が生じました。
私個人としては、料金については、自治法227条の手数料に当たるので条例で規定する必要があると考えているのですが、他都市の例を見ると、条例で定めているところと要綱で定めているところとがあります。一体どちらが正しいのでしょうか?
考え方について、どなたかご教授をお願いします。

Re: 条例?それとも要綱?

ごうじ No.28774

 手数料とされるのであれば、条例事項です。
 一方、私法契約に基づく実費徴収とするのであれば、要綱でも許容されます。

Re: 条例?それとも要綱?

むかいのロトト No.28781

新米法規担当 さま

貴町で制度化される「難病患者等ホームヘルプサービス事業」の所管は、障がい福祉の部署でしょうか。

現在、国の障害者制度改革推進会議において、障害者自立支援法に代わる新たな法体系、(仮称)障害者総合福祉法の制定に向け、活発に議論が展開されております。
現在の法律 障害者自立支援法では、身体、知的、精神の3障害を統合し、福祉サービス提供の対象に位置付けておりますが、難病患者や発達障害など制度の狭間にある方々も、法律の対象にすべきであると、検討がなされておるわけであります。(発達障害については、先の自立支援法の改正で、法律に位置付けられましたが…)

貴町で制度化される、この事業については、国の法律に先んじたものとして、評価できますし、難病患者の方々にとっても、非常に喜ばしいことであると思います。

長々と前置きを記しましたが、新米法規担当 さまがご覧になった、他の自治体の要綱については、その上位に関係条例があり、条例に委任されたものとして、要綱が制定されているのではないでしょうか。

ちなみに、障害者自立支援法において、各市町村の需要に応じて、弾力的に実施可能な、地域生活支援事業が規定されており、これについては、各市町村の条例で規定することが必要となります。
本市では、実施することとした地域生活支援事業に係る条例を制定し、その条例の中で、利用者負担を徴収できる旨規定、その条例に委任に基づく要綱(規則でなく、要綱というのも疑問ですが…)において、個別の事業を規定、利用者負担の額など詳細については、その要綱の中で規定しております。
つまり、条例には、利用者負担を徴収することができる旨の規定を設け、実際に徴収する額については、要綱に規定している。
その手法が適正なのかどうかは分かりませんが、本市では、そのような規定の仕方になっております。(私としては、少なくとも、条例に徴収する額まで規定すべきものと考えますが・・・・)

※ 追記
私としては、このサービスの提供に対する支払いは、実費徴収と位置付けることは無理であると思います。あくまで、障害者自立支援法にないサービスの上乗せ。よって、費用負担の考え方は、自立支援法に準じたもの。
サービス利用者から徴収する額は、応能負担の原則に基づくものではないでしょうか。
ですから、その負担額は、その方の所得によって、異なるのでは。
なお、条例があって、その委任を受けた要綱ではないかと上記に記しましたが、仮に、条例がないとなれば、正に、自治法違反を犯しているのではないでしょうか。

Re: 条例?それとも要綱?

新米法規担当 No.28811

ごうじ様、むかいのロトト様、ありがとうございました。
わたしも、むかいのロトト様のご指摘のとおり「私としては、このサービスの提供に対する支払いは、実費徴収と位置付けることは無理であると思います。」、「なお、条例があって、その委任を受けた要綱ではないかと上記に記しましたが、仮に、条例がないとなれば、正に、自治法違反を犯しているのではないでしょうか。」との意見のところがひっかかっている部分です。
私が見た自治体で要綱で規定しているところの例規を見ても、条例では何ら規定していないようです。どういう整理をしているのか疑問だったので皆様のご意見をうかがいました。
私の自治体ではどうするかの結論はまだ出ておりませんが、やはり条例で規定すべきだと思っております。

お二人様、ご意見ありがとうございました。



Re: 条例?それとも要綱?

むかし法規 No.28812

というか、
行政財産の(一部の)利用権設定について、明示的に、使用許可と賃貸借の二択にしている場合と異なり、
お題の手数料該当性や、別スレの駐車場設置に係る公の施設該当性などについて、
該当すれば条例によらなければ違法となるところを、
自治体現場ではナチュラルに二択として運用されてしまう状況があるとすれば、
自治法の法規としての、行為規範機能の欠如が根本的な問題でしょう。
それを、主体的な自主解釈の問題としてとらえてしまうと、しょせん技術的な(自治体)行政通則法としての自治法の意義がおかしくなってしまうような。マニュアルがわかりにくくて使い勝手が悪ければ、どんどん訂正するのが常識。

スレ主さんとしては、自治法の文言をどのように“文理解釈”して、そのような見解に達していますか?

(追記)もちろん、一方の解釈が、法令に関する無知無理解に基づくところの、とるに足らないものであると考える立場もあるとは思います。

Re: 条例?それとも要綱?

新米法規担当 No.28813

私としては、条例以外で使用料を規定することはできない、自治法上それ以外の解釈はできないと考えております。ただ、なにぶん新米なもので、他の自治体で要綱だけで規定しているものについて、どういう整理をしたら自治法でいうところの「使用料」に当たらないとすることができるのか皆様のご意見をうかがいたかったもので・・・。

Re: 条例?それとも要綱?

むかいのロトト No.28815

以前に、附属機関としての性格を有していながら、要綱設置をしているものが多々あるとのスレがありましたが、こんな場合には、その要綱設置をしている自治体は、「市長の私的諮問機関である」とか、「臨時的なものであって、永続的なものではない」とか、言い訳を考え、条例ではなく、要綱で設置している・・・と私は考えます。

結局、スレ主さんがサイトでご覧になった多くは、堂々?と、自治法違反をしているのではないかと思いますが・・・。

Re: 条例?それとも要綱?

むかし法規 No.28816

>スレ主さま

実定法の解釈としては、素朴な法的三段論法によることになってしまいます、伝統的に。

1 自治法にいう手数料とは○○である。
2 「難病患者等ホームヘルプサービス事業の料金」は、○○にあたる(あるいは、あたらない)。
3 ゆえに、「難病患者等ホームヘルプサービス事業の料金」は、自治法にいう手数料である(あるいは、手数料ではない)。

“手数料”とは、日常用語としては多義的ですから、「○○」の内容は、自治法全体の趣味を各自が発見して設定することになるのでしょう(通常は、行政解釈とかをそのまま借用?)。
私の感覚では、行政解釈を基準にしても、ご提示の情報だけから判断する限り、決定的なものは見出せません。したがって、他のメリット・デメリットも考量して、自治法上の手数料ではないと整理する立場も健全のような気がします。

(追記)まともな法解釈学では、「○○」の内容を(究極的には、裁判の指針として)提示し、その論理性・合理性を(裁判所に対するプレゼンとして)議論するわけですが、こと自治法の解釈となると、説明抜きの行政実例・技術的助言が業界標準になってしまうという特殊性があります。

Re: 条例?それとも要綱?

むかいのロトト No.28818

むかし法規 さま

仮に、難病患者等ホームヘルプサービス事業に係る料金が、その者の所得によって、徴収する額に差異がある場合であったとしたら・・・。(スレ主さまの団体の扱いが不明ですが、一般的には、生活保護世帯はゼロ、市町村民税非課税世帯もゼロ、その他一般世帯は、費用額の1割(ただし、上限あり)とされているのではないかと思います。)

この場合には、この料金を「実費徴収」と位置付けることはできないのではと思います。

そして、「実費徴収」ではないとなれば、一体、何であるのか?

Re: 条例?それとも要綱?

むかし法規 No.28820

住民の求めに応じ、自治体が提供するサービスの対価を、応能負担的にいただく場合は、自治法上の手数料に該当するという考え方の提案のように思えますが、
根拠となる法令の規定、及びその解釈のすじみちのようなものはありますか(もちろん、適法性のレベルでの質問です、スレの流れとして)。

Re: 条例?それとも要綱?

市太郎ver.2 No.28821

(株)ぎょうせいの発行する「自治体例規担当者のための主要法令トピックス」(第17版)から概要を引用します。

『・費用徴収と自治法228条について
「子育て支援事業」などの福祉事業に係る費用の個人負担分の徴収については、金銭の徴収に係るもののため、これを条例で定めなければならないかという問題に対して、給付行政における費用の一部負担金は、税金の納税義務とは違って侵害留保の原則は適用されず、その費用を徴収するのに法律又は条例の根拠を要しないと考えられます。
また、「子育て支援事業」に係る費用の個人負担については、地方自治法上の「分担金、使用料、加入金及び手数料」には該当しないと思われます。』
主要トピックスには、かなり詳しく書かれていますので、例規集の委託先が(株)ぎょうせいであれば、ぜひお取り寄せください。
以下私見です。
ご質問の難病患者等ホームヘルプサービス事業の料金が具体的にはどのようなものかは
不明ですが、少なくとも自治法の分担金又は加入金には該当しないでしょう。
使用料とすれば、いったい何の使用料なのか、また手数料とするには、「特定の者のためにする事務」でなければならず、一般的には自治体の行政上の必要に基づいて行われる事務は該当しないと思われます。
 もちろん、条例にすれば、利用者にとっても権利として確立しますので、大変良いことだとは思いますが、要綱類に留めておいても違法とまでは言えないのではないでしょうか?

Re: 条例?それとも要綱?

むかいのロトト No.28823

むかし法規さまのご返信について、考えている最中、市太郎ver.2さまのレスが入りました。

水戸黄門の印籠のようなレスで、返す言葉がありませんが、敢えて、返させていただきます。

まず、手数料として徴収するためには、
@当該事務が「当該普通地方公共団体の事務」であること。
A当該事務が「特定の者のためにするもの」であること。
の二つの要件を充足することが必要であります。

難病患者等に対するホームヘルプサービスが、「普通地方公共団体の事務」であるか。
自治法1条の2の規定を見る限り、住民の福祉の増進を図るための事務であり、「普通地方公共団体の事務」と言えるものと思います。

次に、「特定の者のためにするもの」か。
難病患者を抱えるご家族等の就労支援や心身面の負担軽減を図る意味合いがあり、「特定の者のためにするもの」と言えるでしょう。

以上のことから、本ケースについては、手数料の概念に適うものと考えますが、市太郎ver.2さまがご提示の「子育て支援事業」の例を見ると、その考えも揺らぎます。

結局、市太郎ver.2さまが言われるように、条例で規定することがより好ましいという結論に落ち着きそうな気がしております。

Re: 条例?それとも要綱?

えんどう たかし No.28825

 以下は、行政法を勉強する者としての感想になりますが・・・

 市太郎ver.2様ご提示の参考書は、実務としては妥当な線引きだと思います。私の読んだ参考書(「プロゼミ行政法」や行政書士試験対策の参考書等)にも、大雑把に料金徴収について、侵害行政と給付行政とに別けて論じられ、前者は法律の留保が存在(侵害留保説?、使用料等がこれに当たる)し、後者は行政庁の裁量権を広く認める趣旨で説明(自治体が行う医療・福祉等その他のサービス等の技術給付が後者に該当)されていたと思います。

 しかし、そもそも論で行くと、このような2者択一で論じられないような区別が判然としない場合(例えば、公の施設一つをとっても、使用許可を下した後の付属物の利用料金制や、福祉サービスの給付ランクを決定した後に混合した付随サービスを給付する場合などのように)も存在し、2者択一論により整理するには厄介な場合があろうと思います。ほんとうに許可や下命による使用承諾と言えるのかという疑問、ないし、この場合、“一般法の欠如”があるのか?・・という疑問が・・。
 また、別の場合、使用許可(他を排除して占有させる土砂・砂利採取など特許使用=公物の占有・処分許可)のような行政処分的色合いの濃厚な場合であっても、事実民間市場にも同じようなサービスが購入できる場合も存在します。この場合、特許による使用なのか・・・という疑問。

 このような場合も現に存在することを考えると、むかし法規様が問題提起した思考で、もう一度議論し直す必要があるのだろうと思います。
 凡そ行政行為にかけられるのは、@侵害留保説?、A権力留保説?、それとも、B全部留保なのか?・・・と言う疑問は少なくともあります。
 ただ、行政サービスと言うこともあり、完全なる応益負担や、あるサービスについて自治体裁量で全ての希望者へ給付できるとまでは言いがたいことも事実でしょう(条件選択的に給付することが処分性につながっているとも言えますし。・・いや、民間でも文化部門ではかなり以前から企業のメセナ活動=社会貢献事業もありますしね)。ゆえに新たな法理論が必要??

 おそらく、近年のサービス部門の拡大、民間事業者の参入(委託や民間指定機関化など)により、給付行政部門が相当程度に複雑化(エントロピーの増大?)しているのかな、と。

 《追記》
 その意味では、>まともな法解釈学では、「○○」の内容を(究極的には、裁判の指針として)提示し、その論理性・合理性を(裁判所に対するプレゼンとして)議論するわけですが、こと自治法の解釈となると、説明抜きの行政実例・技術的助言が業界標準になってしまうという特殊性があります。<
 ・・・との、むかし法規様の>追記<は、痛いボディブローとなっています。

Re: 条例?それとも要綱?

むかし法規 No.28833

もっとも、憲法14条の平等原則を引っ張ってきて、
給付行政に基づく契約としての“費用徴収”であっても、
自治体の社会的地位に鑑み、
程度の過ぎた応能負担的料金体系による費用徴収を定める契約条項としての要綱は、
公序良俗に反し、部分的に無効であるとする住民訴訟は想定できるのでしょうね(例文解釈の法理)。

(追記)普通の商売でも、応能負担的料金体系で営業してもいいわけですが、潰れてしまうと考えるのが常識的?

(追々記)訂正。住民訴訟なんておおげさなものではなく、ありふれた民事の、不当利得返還請求になりますか。
住民訴訟的には、均一料金で徴収すべきところ、不当にも、応能負担で徴収した結果、本来徴収すべきものを徴収せず、自治体が財産的損害を蒙ったというアングルですね。
実質的に同じ内容を、手数料として条例で定めると、民意による正当性を得て安全という考え方もある…のか? 

債務が確定する前の支出命令とは

出納室のシロウト No.28646

地方自治法施行令 (支出命令)
第160条の2 地方自治法第232条の4第1項に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。
1 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令
2 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令
イ 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
ロ 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
ハ イ及びロに掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

16年の自治法改正で第160条の2第2号が追加されていますが、債務が確定する前の支出命令の運用方法がよくわかりません。何のための追加でしょうか。

たとえば電気料をどのようにしたら債務が確定する前に支出命令を(その前に支出負担行為を)することができるのでしょうか?電気料は当月分が翌月に(4月分は5月に)請求されます。請求があったときに前月にさかのぼって支出負担行為と支出命令がつくれる(できる)ということでしょうか。(ここに規定されている経費は当月分が翌月に請求がくる経費のようですが)

ご存知の方は、具体的な例示でご教示をお願いします。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

元帳 No.28652

電気代、電話代などは、翌月分の請求が来るとか、期間のなかばに請求が来るような場合があります。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

H(半角) No.28667

ただのヨコですが
単なる翌月分の前払いとしたら
なぜ163条の前金払できるものに追加せずに
そんなところに規定したのか謎・・・。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

いまは審査 No.28668

平成16年の自治法改正時に同法自治令第161条第1項も改正され、電気料、水道料等も資金前渡することが可能となりました。

運用例としてですが、同法改正により団体の財務規則を改正し、電気料等の見込まれる所用額を資金前渡して事前に開設した専用引き落とし口座に入金し振替処理をしているところもあります。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

宙太 No.28669

口座からの自動引落しを行えるようにしたのではないのでしょうか?
※いまは審査さまと投稿がかぶりました。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

いまは審査 No.28670

私への質問かと思いますので

指定した口座(通常は専用口座を新規開設すると思います。)から自動引き落としについては、その団体の運用(裁量)の部分になりますので、財務規則等により規定されていれば問題ないものと思われます。あくまでもに振り込むのは資金前渡として口座に振込ますので、精算処理は当然必要となります。

余談ですが、振り込んだ資金について原課で精算しない限り運用資金としては利用出来ませんので、数ヶ月分を資金前途できる規定とした場合には資金前渡額が高額となり、運用出来る資金が制限される場合もあります。

(追記)
前スレ中「資金前渡」を「資金前途」と標記してしまいすいませんでした。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

会計初心者 No.28672

 イ〜ハまでに掲げる経費については、一般的に毎月支払いをすることとされているものが想定されますが、これらの経費について、例えば年度当初において必要な額について包括的に支出負担行為及び支出命令をすることができるとされたもの。
 ハに掲げる経費としては、後納郵便、コピー用紙又はガソリンの購入、新聞購読に係る契約に基づき支払いをする経費が想定されます。   (地方財務実務提要P3065) 
 あらかじめ支出負担行為をしておき、口座振替(資金前渡)する事務処理になると思います。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

出納室のシロウト No.28702

皆様方ご教示ありがとうございました。

イ〜ハまでに掲げる経費については、同時に資金前渡できる経費にも追加改正されているようですのね。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

H(半角) No.28709

スレ主さんは納得されたようですが、
なぜ161条の資金前渡できる物に加えて、
第160条の2第2号で規定する必要があるのか、イマイチ私にはよくわからない。

口座振替をするためには、あえて両方書いておかないとできないのですかね?
うちは口座振替やってないのですが、普通の資金前渡と違うのは、支払いが資金前渡職員の作業でなく、相手が引き落とすことぐらいではないかと思うのですが。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

出納室のシロウト No.28714

そうですね。H(半角)さん。
一度は納得したのですが、資金前渡なら債務が確定する前に支出命令することはできますよね。
それなら、資金前渡できる経費だけ追加改正すればいいですよね。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

H(半角) No.28715

出納室のシロウトさま
リアクションをいただきありがとうございます。

しかも
このときの改正の通知
総行行第143号には
「(3) 上記(1)@からBまでに掲げる経費についても、法第232条の4第2項の規
 定により、出納長又は収入役が支払をするときは、当該支出負担行為が法令又は
 予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していること
 を確認する必要があることに留意すること。」
とあり
(@からBまでにとはこのスレのイ〜ハの事ですが、)
これについても「支払をするときは〜〜債務が確定していることを確認」となっているので、
市長は債務の確定前に支出命令はできるけど、
会計管理者が払うときは確定していないといけないという意味で、
資金前渡とは違うものを言っているような気がするんですよ。

資金前渡せずに会計管理者の口座から引き落とせるという事でしょうかね。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

出納室のシロウト No.28720

私もこの通知文を読んだとき
意味がわからず質問してしまいました。

(3) 上記(1)@からBまでに掲げる経費についても、法第232条の4第2項の規
 定により、出納長又は収入役が支払をするときは、当該支出負担行為が法令又は
 予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していること
 を確認する必要があることに留意すること。」

債務が確定する前に支出命令はいいが、支払うときは債務の確定が必要で、その確認をしなければ支払えない・・ ????????

資金前渡としたら、支出命令により会計管理者が支払う先は資金前渡者であり、その時点では債務は確定していないはずです。

資金前渡者を会計管理者として前渡金を渡し、口座引落の前に、資金前渡者としての会計管理者がその債務の確定を確認しろ。通常は引落がある前に通知がくるので、それで確認?そういう意味でしょうか

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

いまは審査 No.28748

確か・・・

平成16年の改正の際、支出命令の方法としては当該支出負担行為に係る債務が確定した後に行うこと原則ですが、今回の160条の2第2項は、その例外とされた経費です。
(詳細は実務提要P.3065)

資金前渡については、確か債務が見込みで支出することが可能ですが、政令に定めのないものは団体の財務規則で定めなければなりません。
(地方自治法施行令161条第1項第17号)

今回160条の2第2項で例外とされた経費については運用上資金前渡が行われることが見込まれたため同法施行令161条に追加されたものだったと思います。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

H(半角) No.28752

いまは審査さま

そうなんですが、施行令161条に追加するのはわかるけど、160条の2第2項は必要性がわかんないなぁ・・・と。

通常わかりやすく資金前渡して口座落しにしているけど、それ以外の方法を見込んでのことなのかな?とは想像するのですが。

例えば、
新聞代などの確実に引落し額がわかっているものなら、資金前渡せずに、直接会計管理者口座から落して、同時に支出命令書の支払処理を行うという事はできそうですよね。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

いまは審査 No.28757

H(半角)様

雰囲気はわかるのですが・・・。

>新聞代などの確実に引落し額がわかっているものなら、資金前渡せずに、直接会計管理者口座から落して、同時に支出命令書の支払処理を行うという事はできそうですよね。

上記の場合(新聞代など)、見込みで支出命令を起票するとして債権者は契約者ですよね。当然、債権者名で負担行為→支出命令となった場合、資金は債権者口座に当然動くわけですよね。資金前渡の場合も同様に資金前渡口座に振り込みその口座から引き落としをし、精算することになります。

直接、会計管理者口座から引き落としをするとした場合にどのような手続きになるのでしょうか?

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

H(半角) No.28759

いまは審査さま

(160条の2第2項の設置理由はわたしの想像で、この先の記述も私の妄想であるということを最初にお断りして。)

>直接、会計管理者口座から引き落としをするとした場合にどのような手続きになるのでしょうか?

窓口払いと同じ処理です。
通常の振込みにはとは別に、支払いの準備だけしておいて、引き落としがあった(またはある)旨を指定金融機関から連絡を受けたら、金額と相手を確認して支出命令書と支払伝票を指定金融機関に渡すだけ。
受領印の代わりに通帳に記載されているような状態。

そんな制度なら160条の2第2項が必要かな・・・と思ったのですが。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

むかし法規 No.28761

自治体の財務会計には疎いので、あるいは見当違いの割り込みになるかもしれませんが、
口座からの自動引き落としの場合の引き落としは、
各月の個別の引き落としにあっては、その都度、債務負担行為や支出命令などの意思的行為は存在しないので、
支出命令は支払資金を支出する段階に行われて終了し、
その支出命令に基づいて会計管理者が支出する先が、自治体の口座であると、
振り出しに戻ってしまうような感じがしました。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

H(半角) No.28762

むかし法規さま

参戦いただきありがとうございます。(って私のスレじゃないですけど)
しかしながら

>支出命令は支払資金を支出する段階に行われて終了し、
>その支出命令に基づいて会計管理者が支出する先が、自治体の口座であると、
>振り出しに戻ってしまうような感じがしました。

というのがどういう状況なのかよくわかりません。

自治体の口座? 
支出するわけじゃなくて、会計管理者の支払い口座から引き落とされた金額を
埋める分の支出命令を指定金融機関に渡して合計を合わせるだけなんですが。
私の妄想は。
(私の妄想の話の流れじゃなかったらすみません)

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

むかし法規 No.28763

妄想(?)イメージは了知(したような気がします)。
となると、具体的な金額について支出命令を行い、
それに対応した金額の支払いを金融機関に依頼し、
金融機関がそれに応じることにより、自治体の支払口座からその金額が減少する、
これぞ、すなわち支払!
という自治体財務会計のパラダイム(のようなもの?)があるとすれば(ひょっとしてない?)、
それとの整合性の問題でしょうか。

個別の自動引落しに向けた、その都度の個別の意思的行為はなく、
支払口座への、過去の引落金額に相当する資金の補充に向けた“支払命令”とは何か。

このへんは、財務会計に熟知した方からの所感をいただけると楽しいところですね。
肯定的に考える立場からは、
個々の事象を分析的に考えていくと、現行パラダイム(のようなもの)と必ずしも整合的ではないが、
事象を全体的に観察すれば、実定法の規定に反しているとまでは言えない、
とか、の理屈?

(追記)スレ乗っ取り犯への事後従犯とか(笑)

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

いまは審査 No.28765

H(半角)さま


帳尻あわせはわかるのですが、ちょっと法的に無理があるのはないでしょうか。


「瞑想」についてはこれにて

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

勉強中・・ No.28766

 いつも勉強させていただいております。
 地銀ネットワークサービスの公共料金明細サービスを利用すると No.28757 の方法にあてはまるのかなと・・
 見当違いでしたらごめんなさい。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

H(半角) No.28767

まあ想像からの妄想ですからね。

>支払口座への、過去の引落金額に相当する資金の補充に向けた“支払命令”とは何か。

だから、160条の2第2項を定めて、債務の確定前にあらかじめ命令を出しておく必要があるのかなと思ったのですよ。
命令は市長から既に出ているわけで、支払の手法に主体性はないけど払って良いお金ではあるのは間違いない、という前提が要るのだろうか?と。

私が、他に160条の2第2項の具体的な存在意義を見つけられないだけなんですけどね。
平成16年度当時はもっと具体的な解説がどこかからあったのかもしれませんが、後々のためにも何のための改正なのか、通知文にびしっと書いておいて欲しいものです。


4月に“○○新聞代3007円の命令書”×12枚を切っておける事務的効果って何でしょうね。
前金払い1年分でもなく、債務の履行後に払わなくちゃならない制度っていったい・・・。


(追記)
勉強中・・さま
地銀ネットワークサービスの公共料金明細サービスについては不勉強でした。
なにかそういったサービスシステムに対応した規定なのかもしれませんね。
想像だけで結論は出そうにないので、まあいろいろそのサービスについても勉強してみます。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

防犯灯 No.28770

街路灯や防犯灯などの低圧・定額供給の電気料金には一括前払サービスというものがあり、あらかじめ一定期間分を一括して口座振替で支払うことにより料金が割引されます。これが該当すると思います。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

宙太 No.28829

過去記事No.19919が参考になると思います。
自分は、この中の通行人Aさまのコメントと同じ意見です。

Re: 債務が確定する前の支出命令とは

H(半角) No.28832

「公振くん」! 名前だけ知ってます。
やはり資金前渡によらない口座引き落としのために、
あらかじめ支出命令を出しておく必要があるのでしょうね。

すっきりしました。
宙太さま、ありがとうございました。

読点について

ダイバー No.28822

ご教授お願いします。

@月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、
A月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、

「又は」の直前の読点の用例として、@とAのどちらが正しいのでしょうか?

Re: 読点について

むかいのロトト No.28824

@だと思います。

法制執務の教科書には、「とき」や「こと」で終わる場合には、句読点を附すと書かれていたように記憶しております。

Re: 読点について

TT No.28827

 名詞を「又は」で繋げるときは読点を付けないという決まりがありますので,原則ではAになります。
(確かに,「とき」「こと」で終わるときは句点を付けるという例外はありますが,読点については,そのような決まりはありません。)

 しかし,読点の付け方というのは,必ずしも慣用に従わなければならないわけではなく,慣用に従うとかえって法文の意味が不明瞭になる場合や,字句相互間のつながりが不明確になる場合もありますので,慣用によらないことも認められるとされています。
(参照:ワークブック法制執務)
 例えば「Aのとき又はBのとき」という文が含まれるワンセンテンスにおいて主語述語の関係が明快で,かつ,「A」「B」が単純な字句であるならば読点は付けないと思います。一方で,例えば対句関係になっていたり,条件句が含まれていたりして,文章全体を通して構造が複雑である場合は読点をつけることもあるかと思います。
 どの程度複雑なら読点を付けるのかの判断は,立法者の主観も多分に入ってきますので,必ずしも統一されてないのが実情です。国の法令においても,取扱いは割とバラバラです。
 私なら,質問に挙げられた文で言えば,前後の文言が単純であるならば,やっぱり原則どおりAでいくと思います。

入札参加資格の有無による取扱いについて

こにしこにし No.28768

全国の自治体で、有料広告媒体の広告代理店の募集をされています。
そこで教えていただきたいのですが、
@A市が有料広告の代理店募集(HP)をします。(市内、市外問わず)
A次ぎにB代理店が、応募され、書類審査やプレゼンを経由し、B代理店に決定しました。
Bこの場合、B代理店が市の入札参加資格を持たない場合でも応募出来るのでしょうか。(募集要項では、資格制限はありません)
C次ぎに、B代理店とは、市と役割分担をする協定書を結びます。
D金銭の授受はなく、B代理店は有料広告で冊子を作成し、市に納品する仕組みの協定内容です。
★必ず、自治体の指名業者でなければならない法律等があるのでしょうか。あれば、PPPなどできないのでは。。。ご教示ください。

Re: 入札参加資格の有無による取扱いについて

むかし法規 No.28769

支出を伴わない契約の締結については、自治法は沈黙しているという認識でいました(負担付き贈与を受ける場合などの例外はありますが)。
もっとも、契約に絡んでトラブルが発生し、自治体が賠償金を払うという“支出”の可能性は否定できませんね。

(追記)なお、ご提示のケース、私の感覚だと、負担付き贈与契約(民法553条)類似の無名契約で、その契約の解釈においては、負担付き贈与契約の法理が類推適用される感じがします(自治法96条1項の議会の議決はどうする?)。ただ、自治法の民法用語の使い方は、むちゃくちゃなところもありますから、解釈論自体、虚しいのですが。

(追々記)よくあるのは、
市政案内などの原稿は自治体側が提供するという“負担”と引き換えに、
業者さん側が有料広告を集めて冊子を作成し、一定部数自治体に“贈与”する、
という形でしょうか。アイディア自体は巧みだなあ、と思っています。
この場合、自治体側が負担を履行しないときは、特約があれば格別、民法553条の規定により、業者さん側は贈与契約を解除し、なおかつ、損害があるときは、その賠償を請求できることになるのでしょう。
1日1コメに自粛しているので、ここかな、と。

過去ログ10726につづき、ひさしぶりの登場のビジネスモデルの変化球ですね。>むかし法規さまのコメントは、白秋様(ごぶさたですね。今の時期だと青春様でしたが)のご指摘とかぶりますね。
有料広告をとって市民に配らないケースはどうしたらよいか、をずっと考えてましたが。

今回のケースは変化球ですが、お金を支払うわけではないので入札資格は関係ないはずですが、入札資格の前に、どうみてもB代理店の仕事おこしのための事業にしかみえませんが。職員が広告集めたほうがたくさんとれるでしょうし、業者のマージン分もあわせ、自治体としての収入が多くなるはずです。
 久しぶりに回答します
 プロポーザル方式で契約者を決める契約なんでしょうか?そうでであれば、当該契約は(企画提案競争で勝ち抜いた業者との)随意契約なので、入札参加資格とは関係なく募集要項を満たせば応募できます。PPPに関係する契約はほとんど(提案競技を終えた後の)随意契約だと思います。

 地方自治法234条や施行令167条4を読む限りでは入札参加資格=指名業者というわけではないようですが、実務上は入札参加資格=自治体の入札参加資格業者名簿登録業者(更新は定期更新のみ)=指名業者という扱いのようです(WTO対象契約は契約ごとに参加資格を審査するみたいです)。
 
 私としては指名業者の制度は「契約は信頼できる業者(事業実態等の信用調査済業者)とおこなうべし」という原則のもと、効率・経済性を考慮して、契約部門で市と取引したい業者の信用調査を一定期間ごとにあらかじめ一括して行い、調査済み業者を指名業者として名簿に載せ、契約規則等で入札参加資格を限定するものと理解しています。

 なおWTO対象契約やプロポーザル方式随意契約については(実態はどうであれ)、応募時に指名業者と同様の審査を行うはずです。
 その他の随意契約については指名業者との契約であれば個別の信用調査はせずにすみ、一定額以下の契約であれば信用調査の問題は生じないような契約規則や運用を各自治体で定めていると思います。
 ※用語については私も確認していますが念のためネットあたりで調べておいてください。
 すみません、質問にあった契約(ビジネスモデル)についても触れさせていただきます
 
 単純に収入を増やすというよりは「事務事業(のごく一部分、特に印刷物系)にかかる費用を事務事業がもつ価値(市のHPや印刷物は多くの市民が目にする信頼できる媒体)を生かした収入(ほとんどは広告)でまかないたい(せめて予算が減らされた分だけでも)」発想が多いと思います(私の自治体でもいくつかあります)。
 
 ある意味関係者の要望に答えた上手なビジネスだと思いますが、一方では必要な費用であれば市税、手数料等の広告以外の収入からからきちんと支出し、収入が不足しているのであれば議会や市民に説明して手数料値上げなどを行うのが自治体が採るべき筋という意見もあります。

 

教育行政執行方針は誰が説明するのか。

swan 1号 No.28783

 議会での説明者は当然、教育委員会の長である教育委員長だと思います。
 しかし当町では以前から教育長が行っています。
 教育長は教育委員会事務局の事務方のトップ、行政で言えば副町長にあたると思います。(教育委員でもあることが異なりますが) 
 他町の議事日程や会議録をネットで検索しても大方が教育長で、教育委員長が行なっている例は少ないようです。
 これはあくまでそれぞれの自治体の慣例で行っているのでしょうか。
 法的根拠はあるのでしょうか。
 
 あなたの自治体の事例や法的根拠があれば教えてください。

Re: 教育行政執行方針は誰が説明するのか。

みゃぁ No.28786

当市も教育長ですよ。

そもそも議会での説明者(員)に法的な根拠はない(各議会のローカルルールを除く。)です。
ですから、最も説明者に適した教育委員会の事務方のトップである教育長が行う(:正確には説明を求められる)のは、むしろ自然であると思います。

教育委員会の最終意思決定(委員長ではなく合議体である教育委員会)については、別の問題となります。

Re: 教育行政執行方針は誰が説明するのか。

swan 1号 No.28787

 説明員のルールはあります。
 説明員は議長が必要に応じて指定します。
 第1次的な説明員は行政機関の長で、職員に委任したり、異なる行政機関の職員へ委嘱することができます。町と教育委員会、農業委員会等が考えられます。

 やはりどこも慣例でしょうか。

 

Re: 教育行政執行方針は誰が説明するのか。

ダジャレイ夫人 No.28790

 地方自治法121条で、「教育委員会の委員長」「その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない」と規定されています。

 「教育委員会の委員長」と明記しているぐらいですから、法律が議会への出席を想定しているのはまず教育委員長なのでしょうが、教育長も教育委員会の指揮監督を受けて事務を執行するので、「その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者」に当たると考えられます。ですから、教育長が出席することも法律上問題はありません。

 議長が執行機関の出席を要求できるとされている趣旨は、審議のために必要な情報を得ることにありますから、議長としても事務に精通している者に対して説明員としての出席を要求することになります。教育事務に関しては教育委員長より教育長の方が精通していますから、必然的に教育長が出席することになります。

Re: 教育行政執行方針は誰が説明するのか。

春遠からじ No.28805

 自治法121条に規定する「教育委員会の委員長」は単なる“例示”ですね。

 必然的かどうかはわかりませんが、教育長の方が一般的に説明員として適しているのは皆さまの意見どおりでしょう。