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水道料金の徴収について

わー君 No.28934

もう大変困って頭が痛いのですが、水道料金関係で度々重複して納入してくるんですが、未納分に充当する場合、当町では充当に対する承諾書を貰っております。ただ、使用者と面会出来ず宙に浮いた状態なんです。年度末を向かえ早々に処理したいのですが、何か良い方法は無いのでしょうか?

Re: 水道料金の徴収について

新米法規担当 No.28935

新米ながら。
水道料金は確か私法上の債権とされているので、民法489条の規定に従って処理すればよさそうな気がしますが・・・。

Re: 水道料金の徴収について

むかし法規 No.28995

お題とはずれますが、
「水道料金は私法上の債権」って、いったい誰が言い出したの?

最高裁では、直接の言及はなく、高裁判決が維持された結果として、消滅時効との関係において、民法の短期消滅時効が適用されることになっただけだったのでは。
そこから、水道料金=私法上の債権、という一般論を単純に導き出すのは、耳ざわりはいいかもしれませんが、ちょっと無茶なような気はします、私のなじんできた、法解釈学の姿勢からは。

時効以外の事項については、それぞれ個別の利益衡量により判断すべきであり、概ねすべての事項において私法上の債権と同じ結果となったときに初めて、「水道料金は私法上の債権」とみなしていいだろう、ということになるのではないでしょうか。
自治体側のふるまいにもよるでしょうけど、住民側に有利になる局面では、私法上の債権ではないよ、と裁判所が判断する余地は、十分あるのかなと。

(追記)もちろん、業界誌などに、それなりの肩書きで寄稿された文章を実務の参考にすること自体は、健全だとは思いますが、法論理のレベルに対する、最低限の批判的視線は必要でしょうか。学術誌に発表するとなると、きちんとした論証は期待できますが。

(追々記)なお、(追記)は単なる予断・憶測に基づく所感で、そのような事実がなかったとすれば、取り消しの上、陳謝ということでご了解ください。なんとなく、そんな気がしたもので。

Re: 水道料金の徴収について

元税務 No.29002

水道事業は、公営事業のことが多いとは思いますが、民営の水道事業もあります。
特に規模の小さなもの(簡易水道)については、まだまだ民営のものも多いのではないでしょうか。
規模の大きな上水道事業でも、20年くらい以前には株式会社が経営していたものもありました(今でもあるか否かは不明)。
なので、水道料金について、たまたま公営企業が行うときだけ公法上の債権だというのは不自然な気がします。また、自力執行権も与えられていませんし。

Re: 水道料金の徴収について

むかし法規 No.29004

公の施設の使用料の性格はあるけれど、法律で自力執行力も付与されず、
民間施設でも全く同様のサービスが一般的に提供されており、
それなのに、債権者が自治体であるだけで5年時効を認めるのは、社会通念上、著しく公平に反する、
という理由で、民法の時効の規定を適用する、という説明のほうが、
“「私法上の債権」だから、…”という説明より、
法的思考としては、まともに感じられるという、趣味にすぎませんけどね。訴訟だと、処分権主義の要請もあり、当事者の前提とする枠組みを尊重してしまうということもありで(最高裁的には苦笑?)。
判例の認識とは離れて、“「私法上の債権」だから、…”という“論理”で納得することがあるとすれば、思考停止的に感じられて。一般の契約と同じように差別的取扱いも可と考える? 私法上の債権だから。

(追記)なお、お題だと、仮に民法の弁済充当をもってくるとすれば、民法の規定は法律一般の総則的規定の意味合いもあるので、明文の規定でそれを排していなければ、原則として民法の規定によるのが適当、という説明がなじむのかなという趣味。
もっとも、債権者が行政庁でなくても、特別法により民法の原則が修正されることはよくあるわけで、“純粋私法上の債権”がどの程度修正されるともはや私法上の債権ではないと評価するかは、趣味そのものでしょうか。法的思考の道具としての有用性には乏しい概念かなと。参考にリーディング・ケースとされる最高裁の表現。「私法上の金銭債権」という表現に実質的な意味はあるのか? その射程は? 当時は判例評釈も多く書かれているのでしょうが、未見。
「国または公共団体が国家賠償法に基づき損害賠償責任を負う関係は、実質上、民法上の不法行為により損害を賠償すべき関係と性質を同じくするものであるから、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権は、私法上の金銭債権であつて、公法上の金銭債権ではなく、したがつて、その消滅時効については、地方自治法二三六条二項にいう「法律に特別の定めがある場合」として民法一四五条の規定が適用され、当事者が時効を援用しない以上、時効による消滅の判断をすることができないものと解すべきである。したがつて、上告人から時効の援用のなかつた本件において、被上告人の上告人に対する損害賠償請求を認容した原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」(最高裁判所(三小)昭和46年11月30日判決)

Re: 水道料金の徴収について

Sei No.29005

おじゃまレスでしたら申し訳ありません。

むかし法規さまのおっしゃることが、なかなか高度であり難しく感じているところですが、
平成13年5月22日言渡の平成13年(ネ)第928号水道料金請求控訴事件判決では、

「水道供給事業者としての被控訴人の地位は、一般企業のそれと特に異なるものではないから、
控訴人と被控訴人との間の水道供給契約は私法上の契約であり、したがって、被控訴人が有する
水道料金債権は私法上の金銭債権であると解される。」

とあります。

もし、これを翻し、住民側に有利になる局面で私法上の債権ではないと裁判所が判断するなら、
公法上の債権でありながら、時効は民法の短期消滅時効2年が適用されるというおかしな状況に
なってしまうような気がします。

Re: 水道料金の徴収について

むかし法規 No.29006

>Seiさま

私のコメント自体がおじゃまレスで(笑)、すでにスレ主さんの意図を離れて長くなってしまいました。
申し訳ありませんが、事件性を前提とする訴訟の相対的解決の原則と、(判例としての)判決理由中の判断の事実上の射程に関する評価の問題(あるいは判決理由中の判断の先例的価値の発見の問題とも)という、素っ気ない表現だけで、このスレでの最後のコメントにさせていただきます。
他に興味深いスレもたくさん立っているようですし。

(追記)もちろん、真犯人は、(例により?)公法上の債権、私法上の債権、という、あいまいな公法・私法二元論的概念をつい持ち出したくなってしまう、自治法の変な規定ぶりでしょう。

Re: 水道料金の徴収について

片田舎の水道屋 No.29007

 おじゃまします。
 むかし法規さまがおっしゃることについては、私には難しすぎるのでコメントは控えさせて頂きますが…。
 お題の“還付金を未納分へ充当”は、民法505条の相殺にあたるのではないかと。そして、506条に「相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。」とありますので、相手に対して充当した旨の通知をした時点で成立、と考えているのですが…できれば先輩方にご登場願いたいところ(自信がないもので)。
 承諾書を貰うのが間違いというわけではなく、自治体の判断でそういう運用もありかとは思います。

 おじゃまついでに便乗させてください。
 還付金がある一方で、新たな未納が発生することもあります。還付金が生じた時点で納期未到来のものは相殺できないと考えているのですが、いつまで経っても片付きません。通知は無視、電話には出ない(もしくは「○○市…」と言った瞬間に切られる)、訪問しても居留守、という方に対して、有効な手段はないものでしょうか。

Re: 水道料金の徴収について

わー君 No.29017

 お忙しい中ありがとうございます。
 水道料金を2重に納入した上、未納料金もあり、単にその未納水道料金に重複して納入いただいた料金を充当したいだけ何のですが、未納者にとっては、滞納が減るだけで何も不利益なことは無いと思ってます。
 しかし、何回と無く承諾書等の通知分を投函しても何の連絡も寄こさないんです。前任者までは、歴代承諾書等を取って居たようなので踏襲してますが。
いつもお世話になっています。
講演会用のポスター・チラシ・パンフレットを注文する時の支出科目について教えて頂きたいと投稿します。
当方では、今まで、印刷会社に「これこれという文面で、写真、マーク等を載せたポスター・チラシ・パンフレットを何部作ってくれ(デザイン、構成等は印刷会社が作る)」と頼んだ場合、今まで印刷製本費として需用費から支出していたが、デザイン、構成等を委託しているので委託料とは考えられませんか。
>KAさん(の自治体)が、委託しているので委託料だとか、主と従の関係でいっても印刷にかかる経費は1/10くらいでほとんどはデザイン料ではないか、と判断すれば、そのように仕訳すればよろしいのではないかと。

1、もともとの「何部作ってくれ」ということも「委託」ではないのかしらん。
2、デザインや構成についての、仕様書、契約書、完了検査も必要ですね。
3、契約金額が少額でしょうからあまり問題にはなりそうにもないけれど、入札手続きとかも考えなければなりませんね。少なくても、デザインはA社、印刷はB社にするのではなく、デザイン・印刷ともA社に発注する手続きを明瞭にしなければなりませんね。
G様 ありがとうございました。今までは、需用費なので、物品契約書を結んでいましたが、委託契約書と言うことになりますよね。

駐車場用看板の支出科目について

こう No.28983

私の所属施設では、駐車場がわかりにくいとの利用者の声に応えて、このたび駐車場の案内看板を3か所に設置することにいたしました。
○既製品を購入するのではなく、デザイン・文面・素材などを当方で仕様決定し、一からの作成及び取り付けとなります。
○3か所のうち、2か所は建物自体に金物やビスを使って固定し、1か所はコンクリート束石を利用して立て看板とします。
○参考見積を取った結果、看板作成・施工一式の見積額が18,000円〜40,000円でした。なお当市の規定では、10,000円以上で耐久性のあるものを備品としております。
上記のような場合の支出科目は、どのように考えたらよいでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
@備品購入費
A委託料
B工事請負費
Cその他
ちなみに、私としては@ではないかと思案しているところです。

Re: 駐車場用看板の支出科目について

いまは審査 No.29008

まだ、誰も回答していないようですので

当方では、需用費(消耗品費)としております。(Cのその他)
参考までに実務提要P.3918を参照ください。

出張旅費のスレ削除

G No.28999

google等のキャッシュにも残っていなくなりましたので。

先週金曜日に出張旅費に関するスレがたちましたが、削除されました。たしかに違法状態のように感じましたが、スレ主さんはこれを問題だとし、改善にむけ努力されようとしておられました。
公務員バッシングばやりではありますが、違法状態を放置するとか見て見ぬふりをするならバッシングもやむなしではありますが、監査請求や司直の手をまつまでもなく、内部努力で改善していることを示すことは、すばらしいことではないかと考えます。そして、内部努力の結果、不正者には厳正な処分が下るものだろうと確信します。
いかが?(データを保存してますので、投稿者名を伏せて再現することは可能です)

Re: 出張旅費のスレ削除

洋々亭 No.29001

G様、いつも書き込みありがとうございます。

確かに、適正な事務を求めて奮闘する自治体の仲間の姿は、我々のはげみとなります。

ただ、このフォーラムは、自治体職員同士の助け合いが最大の目的と思います。
法的問題を理解されたうえで、スレ主様が内部改善の支障となると判断されたのであれば、自ら削除されるのはやむをえないものと考えています。
とはいえ、管理者としても、返信レスが付いた場合は皆さんの協力に感謝するうえでも、できれば、文面を変更のうえスレ自体は残していただければとは思いますが。

Re: 出張旅費のスレ削除

ksimo No.29003

スレ主様が思いっきり自団体の現状を書かれていたため、さすがにまずいであろう
と思い、当該レスを削除した方がいいのではと書き込みましたが、スレッドごと削
除されたようですね。

>投稿者名を伏せて再現することは可能
スレ主様の最後のレスだけは、名前を伏せても公の掲示板に乗せるのはどうかと思います。
 公園担当課から先日、自動販売機の設置(業者が設置する。)について相談を受けましたが、設置の根拠及び対価の徴収について、考えてみましたが、都市公園法と地方自治法の根拠の整理について、上手くできません。お聞きして申し訳ありませんが、ご存じの方がいましたら、ご教示願います。


相談内容

 歳入増を図るため、都市公園内に設置を許可している自動販売機について、地方
自治法第238条の4第7項の規定に基づく目的外の使用許可から同法第238条
の4第2項第4号の規定に基づく行政財産の貸付けによる賃貸借契約に変更するこ
とは、可能か?(当該公園には、管理事務所等の建物はなく、遊具のみが設置され
ています。)


 追記

 当担当課しては、そもそも地方自治法第238条の4第7項の目的外の使用の許可
に該当するのか疑問を感じました。都市公園内には、売店等の公園施設の設置を許可
することができるので、目的内の許可に該当すると思いました。
都市公園に設置できるのは、都市公園法第4条にもとづく公園施設(法2条第2項に定義される)と、法6条にもとづき「占用」を許可されたものですので、目的外使用という概念がないように思います。

占用を認める場合の工作物の例示である第7条には、自動販売機はないですねえ。
公園施設の例示については、該当しそうなのは都市公園法施行令第5条第6項ですが、その「便益施設」には自動販売機が例示されていません。でも、「その他これらに類するもの」と解釈して、設置許可したのでしょう。

以上から、賃貸借契約で自動販売機の設置という案件は、難しいものと思います。

※ (職場で)誰も相手をしてくれないので、禁断の2カキコしてしまいました。
Gさま、ありがとうございます。


 自動販売機については、都市公園法令には、直接の例示の規定はないものの
都市公園法施行令第5条第6項に規定する「便益施設」に該当すると解し、
都市公園法第5条第1項の規定による公園施設の設置の許可によるということ
ですね。整理できました。ありがとうございます。


 さらにご質問をしてしまい、すみません。


 都市公園法第5条第1項の規定による許可をした場合、設置の許可に当たり、
その対価を徴収することは可能でしょうか?

 公園施設の設置の許可なので、住民が利用する公の施設の利用とは考えにくく、
また行政財産の目的外使用の許可とも考えられないので、地方自治法第225条
の規定による使用料の徴収は、難しいと感じました。

それ知っています。と強く言えないので、情報提供ということで。

”ぎょうせい”から出版されている実務相談法制執務のP6317に、都市公園内のグラウンドを一時的に駐車場とし、使用料をとることに関する記述があります。

その中で、「一般に、都市公園の有料施設は、住民一般の利用に供する公の施設に当たり、その利用目的は都市公園法や「都市公園条例」に規定されている趣旨に係るものに限られると解されます。しかし、公の施設は財産の区分としては行政財産に当たりますから、地方自治法の規定により、当該施設を行政財産として(その用途又は目的を妨げない限度において)目的外に使用することが例外的に認められ、当該使用につき使用料をとることもできることとされています。」

以上のことから、目的外使用許可で使用料を徴収するというのが、すっきりするのかなと思っていましたが、いかがでしょうか。(話をまぜっかえすようですいません。)

tyaroさま、情報提供ありがとうございました。


「実務相談法制執務」確認しました。当市においても、現在、目的外の使用許可
により、行政財産の使用料条例により使用料を徴収しているので、目的外使用許可
による解釈が実務上は、一番問題ないです。


 都市公園内のグラウンドを一時的に駐車場として利用する場合は、工作物や施設を
設置するものではないので、都市公園法第6条第1項の占用許可には該当せず、地方自治法による目的外の使用許可ということで、いいんですよね。


 自動販売機を設置する場合については、物件又は施設に該当すると考えられますので、
(都市公園法第7条第4号では、郵便差出箱や公衆電話所も物件又は施設として規定
 されています。)都市公園法第5条第1項の規定による「公園施設」の設置の許可か、
 又は同法第6条第1項の占用の許可に該当するのか、いずれかになると思います。

 「公園施設」に該当すると解釈すれば、便益施設ということで、都市公園の目的に沿ったものと考えられると思います。

 「物件又は施設」に該当すると考えれば、都市公園法第7条各号に該当しない限り、(又は都市公園法施行令第12条第10号の規定による条例によらない限り。)占用
の許可はできません。自動販売機が都市公園法第7条各号に該当するかどうか、判断
が難しいです。


 都市公園法第6条第1項の占用許可をした場合には、同時に地方自治法上の目的外の
使用許可と解する余地もあると思いますが、自動販売機は、「物件又は施設」に該当すると思いますので、都市公園法上の占用許可をせず、地方自治法上の目的外の使用許可のみを行うのは、難しいのかなと思います。

 自動販売機が「公園施設」に該当し、都市公園法第5条第1項の設置の許可をした場合に、同時に、地方自治法上の目的外の使用許可にも該当すると考えられるか?ですかね。
このあたり、頭の体操としては、「道路」にも目的外使用がなく占用しかない意味も考えてみるべきかなと思います。あるいは、なぜ公園は入場料をとらないのか、という側面からも。都市公園って何、という「目的」を考えてみることが、まず必要かな。

現在の都市公園法では、都市公園の健全な発達というもののために法で規制がされています。この規定を善として考えます。むろん、地方自治体や市民・国民が提案して改善していくことも善です(地方自治体でこれを突破するのも、地域性なり公益を前面に出す限り私は善だと思います)。で、法で例示していない自動販売機の設置を、その他類する施設だとして公園施設だと解釈を続けるのか、自動販売機があることで公園利用者、ひろくは市民の公益増進だから、明文化を求めるのか、ということになるかと思います。現状、「占用」にはどうも解釈できそうにないので、公園施設という正面からいくのがよろしいかと思います。

もっとも、都市公園法にもとづく施設ではなく、地方自治法のもとにある「公の施設」であるとすることができますね。たとえば”市民広場”だという設置条例も改正すると、自動販売機だけではなく、売店でお酒も販売できますし、有料遊具もたくさんおけますし、いろいろなことができますね。
「公園」はすべからく都市公園法にもとづかなければならないわけではないです(公民館法のしばりをはずすためのコミセンとか文化センターとか、たくさんありますよね)。都市公園法にもとづかなければならない「メリット」って、私はないと思います。実務的には、都市計画からはずす必要があるので、たいへんでしょうけれど。

※ 脱線しますが、「販売」でもって収入をあげる考え方はありうると思いますが、庁舎や施設の売店・自動販売機に民間のノウハウのウェートが高いとはとうてい思えないのに、しかも商売の一般則としては販売マージンのほうが高いわけで(目的外使用料を払ってもまだ利益がでる)、「直営」にしようという発想がないのはなぜかなと、いつも思います。
脱線部分への反応ですみません。

> ※ 脱線しますが、「販売」でもって収入をあげる考え方はありうると思いますが、庁舎や施設の売店・自動販売機に民間のノウハウのウェートが高いとはとうてい思えないのに、しかも商売の一般則としては販売マージンのほうが高いわけで(目的外使用料を払ってもまだ利益がでる)、「直営」にしようという発想がないのはなぜかなと、いつも思います。

当社オフィスにも自販機や売店がありますが、どちらも専門業者が入っています。うちだけでなく、日本中の大抵の施設・オフィスでもそうでしょう。
そういう意味で、自販機経営なんて「ノウハウの固まり」ではないかと思いますが…(「ノウハウ」の定義の相違によるものだと思います。)

利潤を追求しているはずの民間企業が、本業に関わりのない間接サービスをアウトソースするのは「(マージンを負担してもなお)アウトソースするほうが安上がり」「経営資源はできる限り本業に集中投下すべし」という2つの理由が大きいと思います。
この2つは、役所であってもあまり変わらない部分ではないでしょうか。
個人的にはむしろ、この頃よく聞く自治体技術系公務員の技術力の低下(図面を書けない建築屋さんとか…)等のほうが、役所が本来有すべき貴重な経営資源(積算・発注・指導などのノウハウ)の枯渇という意味で気になります。民間企業で言うならば、研究開発投資を削りすぎて製品の質が低下している状態というか。

すべての財・サービスの交換に付加価値(ここで言うマージン)が発生するのは当然なので(そうでないとGDPがゼロになってしまうw)、そのこと自体を問題視するより、@そのサービスは本当に必要か(自販機はなくてもいいものかもしれないし、他のサービスで代替できるかもしれない。) A必要ならば、どのように提供するのがもっとも住民の利益(経済的利益だけではなく)になるか という観点で考えて、税金を有効活用していただきたいと、一住民としては願っています。

市区町村が確定申告を代行することについて

からから No.28994

 先日、某自治体が確定申告業務を不正に行っていた、という記事が載っていました。
 ところで、本来確定申告を本人に代わって行う代行は、税理士しか行えないはずですが、自治体職員がそれを行っているのはどの法律のどのような根拠なのでしょうか?
 その代行業務は国税庁から依頼されて行っているのか、それとも自治体側で国税庁の許可を受けて行っているのかも教えてください。

Re: 市区町村が確定申告を代行することについて

ぺんのすけ No.28996

税理士法第50条の許可を受けて(受けさせられて?)います。ちなみに我社が受けているのは所得税と消費税です。
あれって、申告指導だと思ってました…

議会の請願について

なんで。 No.28979

 いつも参考にしております。当自治体も2月定例会が開会となり、慌ただしい日々を送っております。1点お聞きします。請願が提出され委員会での審査が決定いたしましたが、その委員会で全員否決で不採択になりそうです。その場合の委員長次第書ですが、起立全員・多数・少数しかないので全員起立しない場合はどうすればよいのでしょうか。起立なしでも構わないのでしょうか。教えてください。

Re: 議会の請願について

逆風つよし No.28981

委員会でも“起立”なのですね。
当市は委員会は原則“挙手”です。

貴団体の先例を確認され、ないのであれば“起立なし”でノープロブレムでしょう。

Re: 議会の請願について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28982

「起立なしであります。よって、○○は、不採択とすべきことに決定いたしました。」というようなことを「なんで。」さんのところの言葉で次第書に書いておけばいいのではないでしょうか。

Re: 議会の請願について

なんで。 No.28985

 ご教授いただきましてありがとうございました。 当議会は本会議でも委員会でも起立採決を採用しております。今までの先例がありませんので初めての試みとなります。”起立なし”で行いたいと思います。
 例規初心者のため、お教えください。現在当方では、補助金の交付については、条例によらず要綱で処理し弾力的な運用をしています。
 このたび、高齢者の一部負担金の助成を考えていますが、対象者の中に引き続き5年以上の居住条件をつけようと思っています。
 これは、助成目当での転入を防ぐことと、従前から住んでいただいている方への感謝の意味もかねて合理的に区別させていただこうと考です。。
 しかし、このような区別をつける場合、地方自治法第14条第2号「普通公共団体は義務を課し、又は権利を制限するには法令に定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」とあるので、条例化しないといけないのではという意見があります。
 原課としては、要綱により弾力的な対応をしたいと考えておりますが、上記の理由で条例化しないといけないものか、ご教示ください。
 また、補助金の交付の用件として、税金等の滞納が無いこと等をつける場合も、どうかご教示ください。

Re: 補助金の支出に条件をつける場合は条例にする?

むかいのロトト No.28927

高齢者の一部負担金の助成とは、医療費の助成制度のことでしょうか。

仮に、そうだとすると、本市の場合は、医療費助成条例を制定し、高齢者のほか、心身障害者、こども、ひとり親家庭の親及びその子も含め、医療費の本人負担分を助成する福祉施策を講じております。

これが、要綱である場合は、違法又は不適当であるかは分かりませんが、スレ主さまがご提示の居住要件を附することは、権利を制限することになるのでしょうか。

個人的には、医療費を助成することは、その人が有する権利ではなく、自治体が講じる施策によってもたらされる、反射的利益ではないかと思います。本来的に、その人が保有している権利ではない。
ですから、自治法14条2号の規定には、当たらないと思います。

また、税金等の滞納によって、助成を制限することについては、この助成制度が、生活の安定を図るなどの福祉的な給付であるなら、制限は困難かなと思います。(本市にも、サービス制限条例はありますが、給付行政の制限は、除外しております。)

※ 以下追記
スレ主さまが言われる、条例ではなく要綱で規定し、弾力的な運用とは??
「弾力的」とは、条例じゃないから、「何でもあり」という意味合いでしょうか?
シロウトなんで単なる感想ですが
「税金等の滞納が無いこと等」は、若い人や企業家助成ならまだしも
だんだん体の自由が利かなくなり
出費はかさむのに、収入は減っていく人達の今後に
ふさわしい条件とは思えない。

収入があって全部支払ができる間はもらえて
本当に困った時には助けてもらえなくなる助成って・・・。


居住条件は、むかいのロトトさんに同意。

単なる給付の条件にすぎないと思います。条例化の必要はないでしょう。
そんな事言ったら「○歳以上の高齢者」だって権利の制限か?って話になるような。

Re: 補助金の支出に条件をつける場合は条例にする?

ダジャレイ夫人 No.28929

 私は、条例の内容として引き続き5年以上の居住条件をつけることは、平等の観点から問題があると思います。給付対象者間に差異を設けることはそれが合理的なものであれば許されますが、上記の条件が合理的かどうかは問題があります。特に高齢者の場合、サービスを受給できる期間に限界があり、居住条件を満たす直前で亡くなることもありえます。

 また、制限の理由の一つに助成目当ての転入を防ぐことを挙げておられますが、実際にそのような事例が多いのでしょうか?条例を制定する場合は「立法事実」といって、制定を必要とする具体的事実の存在が必要とされます。要綱であっても対象者に差異を設けるのであればやはり必要です。しかし、高齢者にとって長年住み慣れた自宅は「終の棲家」であり、住民票を移すだけでもかなりの心理的抵抗がありますから、助成目当てで転入してくる高齢者が多いとは考えにくいです。

 現要綱の1条で制定目的を定めておられるでしょうか?そこに「一部負担金を助成することにより高齢者の福祉の向上を図る」などといった文言がありませんか?仮にないとしても、その要綱は、高齢者の置かれた社会的・経済的環境に着目し、一部負担金を助成することが公益目的に適うという考えで制定されていると考えられます。そうであれば、広く高齢者一般を対象とすることが要綱の制定目的に適うことになると思います。

Re: 補助金の支出に条件をつける場合は条例にする?

むかいのロトト No.28931

ダジャレイ夫人 さまのレスを拝見しましたが、私は、やはり、その事業を制度化させた自治体の政策の問題だと思います。

過疎化対策として、自治体のエリア内に居住した世帯に10万円を支給する。ただし、継続して○年間の居住が条件とか。
また、少子化対策のため、3人目を出産した世帯に、お祝い金10万円を支給するとか。

そんな場合、何故、継続的に○年間居住していなければならないのか。
何故、2人目では祝い金がもらえないのか。

それも、これも、平等性に欠ける側面はあると思いますが、結局のところ、その事業を制度化した自治体の考え方、政策と言えるのではないでしょうか。

Re: 補助金の支出に条件をつける場合は条例にする?

ダジャレイ夫人 No.28950

 高齢者に対して一部負担金を助成する制度の趣旨は、高齢者の多くが年金生活者で収入が少ないことと、助成の対象が医療費だとすれば、疾病にかかる比率が高く医療費の支出がかさむなどの事情を考慮し、高齢者の生活を経済的に支援することでその安定を図ることにあると思われます。また、そう考えないと、一部負担金という制度があるにも関わらず、それと矛盾するかのような助成制度をあえて設ける意味がありません。

 上記のような一部負担金という制度を設けた際に考慮された高齢者が置かれている生活環境などの事情は、高齢者が居住した期間とは関係がありません。にもかかわらず、居住期間で給付に差異を設けることは制度の趣旨と矛盾すると思います。平たくいえば、右手で援助の手を差し伸べながら、左手で援助を求める手を払いのけているような感があります。これに対し、所得で差異を設けるなら制度の趣旨とは矛盾しません。

 若年者の定着を図るため出産などの費用を助成するのは、制度の趣旨が少子化対策や地域の活性化などにありますから、ある程度の期間居住してもらうことが必然的に要求されます。ですから、このような場合に居住期間で差異を設けるのは、制度の趣旨とは矛盾しません。

Re: 補助金の支出に条件をつける場合は条例にする?

むかいのロトト No.28952

スレ主さまのご返答がありませんので、何とも言えませんが・・・。

ご提示の「補助金」が、高齢者に対する医療費の助成制度であるとしたら、その制度が、権利として付与されているものか。
私が、先のレスで記しましたが、これは、高齢者が(何人も)、当然に、保有しているものではない。自治体の施策によって、反射的に付与されるものではないか。

この考え方が、正しいかどうかは分かりませんが、仮に、そうだとすると、居住要件を設定した精度設計が権利を制限することになるのか。

いや、制限するというよりも、そのような自治体の施策によって、対象者が絞られるだけではないか。
だから、居住要件を満たさない者が、「不公平だ!!」とクレームを付けても、「うちは、そのように制度を設計しただけ。予算上の制約などもあって、やむを得ない」との返答がなされれば、それでお仕舞いのように思えますが・・・。


※ ダジャレイ夫人さまに対し、喧嘩を売っているのではありませんので。純粋に意見を述べているものでありますので、ご理解ください。

(以下追記)
誤解があるといけませんので、一言、申し添えます。
自治体が制度設計した事業であり、対象者が元来から保有している権利ではないとしても、何らかの条件を付与する場合には、当然、「正当」な理由付けが必要になると思います。つまり、説明責任を果たせるか。
全くもって、理屈の通らない場合には、憲法違反とまでは言いませんが、「不適当」と言えるでしょう。
例えば、「過去1年以内に、役所の事務事業に対し、理由のない、言いがかりを付けたものは、助成の対象としない」とか。
 返答が遅れてすみません。高齢者の一部負担金助成とは医療費の助成制度です。
 また、弾力的な運用とは、条例に規定すると補助制度が実情にそぐわない部分があった場合などに年数回の議会を待たないと改正ができないこともあり、そういう部分での弾力性であり、補助を受ける肩が有利になるような内容変更を行う場合にスピーディに対応したいと考えたものです。
 また、税金の滞納については、この医療費助成ではなく、一般論としてという部分が落ちていました。申し訳ありませんでした
ご提示の自治法の文言は、規制行政について、伝統的に行政法学者さんが書いてきたことの丸写しで、ご提示の給付行政的施策まで意図したものではないように思えますが。
一方、憲法の平等原則(+福祉国家観?)の視点から、給付行政についても法的根拠が必要か、について、学者さんたちは論じているわけですが、議論の前提は、国家的規模の、法律による制度設計としか思えないところがあり、自治体が独自に行う給付行政的施策については、実務の行為準則とするに足る、確立した見解は、現在(おそらくは今後も)、ないような気がします。

なお、仮に条例化してしまうと、権利とは法的に保護された利益であるという、それはそれでもっともな、一般的な定義から、条例で定める要件(のある部分)が権利の制限である、という主張を誘発してしまう事態は、“情報公開請求権”で経験済み。面白い現象です。
>税金の滞納については、この医療費助成ではなく、一般論としてという部分が落ちていました

そうですか。良かった。
例えば事業貸付や利子補給のように誠実さや健全な経営状態が必要なものなら
そういう条件はありですね。

その内容の是非はともかく、
単なる給付のための条件なので、地方自治法第14条第2号とは関係がないように思います。

地方自治法第14条第2号の権利の制限は、路上喫煙の制限とか、公共の場の車の使用の禁止とか、公園の利用制限とか日常生活が制約されるものの事だと思いますよ。

(追記)
あ、専門家が先にいらしてた・・・。↑で良かったでしょうか?>むかし法規さま
>H(半角)さま

へりくつの専門家として(笑)、ご見解に同意します。
皆様いろいろと貴重な意見をありがとうございました。
地方自治法に規定する権利制限には当たらないという解釈で進めます。
今後ともよろしくお願いします。

日常家事債務について

水道 No.28960

 水道の滞納者が滞納を残してお亡くなりになり、法定相続人が債権放棄を行った場合でも、配偶者に対しては日常家事債務による徴収を行うことには問題はないと解釈していますが、正しいでしょうか?

Re: 日常家事債務について

おまっと No.28961

「債権放棄」が相続放棄のことであれば、過去ログ20528が参考になるでしょうか。

施行期日を定める規則の改正について

むむむ? No.28954

○○市△△△△△条例の施行期日を定める規則(昭和××年規則第××号)
 ○○市△△△△△条例(昭和××年条例第××号)附則第1項に規定する規則で定める日は、昭和××年××月××日とする。


 現在、上記のような規則がありますが、この度施設の名称変更に伴い「△△△△△条例」を「◆◆◆◆◆条例」に改正する運びとなりました。その場合、過去に制定された施行期日を定める規則の題名を変更する必要があるのでしょうか?
 あくまでも、○○市△△△△△条例(昭和××年条例第××号)の施行期日を定める規則ですから、改正の必要はないのではと考えていますが・・・。
 この件について書かれた参考文献なども教えていただけますと助かります。

 変更する必要はありません。
 「施行期日を定める規則」は,その期日が到来した時点で効力を発揮し,その役割を終えるのであり,その後に条例の題名が改正されようと,又は条例が廃止されようと,規則を改正したり廃止したりする必要はありません。
 一部改正条例の附則のうち既に役割を終えたものについていちいち改正を加えないのと,考え方は同様だと思います。

 ズバリと書いた文献は思い当たりませんが,国法での実例を挙げますと
 「領海及び接続水域に関する法律」は,以前は「領海法」という題名でしたが,
その施行期日を定める政令は改正されておりません。
 また,「施行期日を定める政令」を一部改正した実例も見当たりませんでした。

Re: 施行期日を定める規則の改正について

むむむ? No.28958

ありがとうございます。大変助かりました。

公立小学校に対しての寄付金の取り扱いについて

悩む行政マン No.28940

初めて投稿する者です。みなさんの知識をお貸しください。相談内容は、公立の小学校に対して地域の方々やPTA等の方から寄付金を頂いた場合、それを市の予算へ計上する必要があるのかという事です。その場合の根拠となる法令等についても合わせてご教示ください。よろしくお願いします。
寄付者の意思が、真実、法人格を有さない、自治体の一機関である、学校に対する寄付であれば、それを尊重して、管理使用するしかないと思います(それがいやなら、ていねいにお断りする)。そのような金員、社会的には、準公金と評価するむきが、(マスコミに現れる範囲では)多数のようですので、慎重な管理が必要かと思われます。

なお、贈与契約は、法人格を有する者どうしでなされなければならない、との言説も時に目にしますが、その理屈は、最終的に債務の履行を、裁判所を通して強制する局面で意味を持つもの(すなわち、強制執行の対象となる責任財産の範囲ですね)であり、
社会的には、法人格を有さない、それなりに主体性をもつもの間で、日常的に契約はなされており、格別支障は生じていない状況は、多くの方が観察・経験されているところでしょう(身近なところでは、職場の親睦会名義の普通預金とか)。健全な現象、私の感覚では。その場合でも、訴訟になれば、強制執行の対象となる法人格を有する者を、最終的に裁判所が判定するわけですが。

(追記)負担付き贈与であった場合で、負担、すなわち条件に違反して使用された(先生方の遊興費にあてたとか)という理由から契約解除・返還請求がなされたときに、誰が責任を負うか(要するに、誰の財産が強制執行されるか)は、意識的に整理しておくことも有益でしょう。校長先生?
学校にかかわる予決算には、自治体ごとにいろいろなバリエーションがあります。PTA雇用職員というのがいたりしますから。

で、通常は、諸行事にかかわる消耗品等をまかなう学校配当(校割)予算は、公金ですので、寄付者が、「一般的に小学校の子どもたちのために使って」とか、「運動会の祝い金です」とかといって持ってきた場合は、公金の寄附金として収受しなければならないでしょう。
一方、学校給食費、修学旅行、卒業アルバム、教材・副教材会計などは、「準公金」として扱われていましたが、その性格は、校長の私契約として扱われ、そのためさいきんでは、銀行からも手数料を徴収される例が増えているようです。「修学旅行の朝、おなかが痛くなってしまう子」に心をいためられた地域の方が、あるいは、費用の未払いのため、修学旅行に連れて行かないとか卒業アルバムの顔写真を塗りつぶしてしまう学校側の暴挙に抗議して、未払いの「立替」的な趣旨で寄附を持ってきた場合、私会計に直でいれるということも考えられます。もっとも、私ならということですが、そうした私会計にも一般会計から就学援助等のお金の動きがありますから、一般会計で収入すると思います。法的には校長との私契約であっても、あくまで「準公金」ですし、だからこそ、あまり予決算の公表をしていない現状を変えたいなあという趣旨でもあります。

関連:お金だけじゃなくて卒業生の記念植樹とか卒業制作の恒常的な展示とか、けっこう学校園地って「公の支配」が及んでいないなあ、と独り言(うちだけだったら、ごめんなさい)。

国保の調整交付金のUについて

月うさぎ No.28951

 今年の国保の調整交付金の申請で、様式第4-1〜5にUという欄が追加となっております。Mの欄についてUで金額を追加するようですが、あまりよく意味が分かりません。
最終的にTの欄には、賦課期日現在、失業軽減となっている人は給与所得を30/100で計算した数値がきて、賦課期日以降に失業軽減となっている人は給与所得を100/100で計算した数値がくるように記載されればいい、という意味でしょうか?

介護特会の繰越金の財源充当先について

無知職員 No.28741

無知職員2011年2月9日(水) 11:43介護特会の繰越金の財源充当先についてご教授願います。

保険事業勘定において、総務費の不要額による繰越金を差し引いた後の繰越金には

国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金の超過分、保険料

になると思うのですが、国庫支出金、県支出金の超過分については返還金に計上し、繰越金を財源としております。

保険料の残分は基金積立。

一般会計の超過分は繰入額との相殺をしております。

支払基金交付金の超過分について、今年度交付金と相殺した場合、繰越金の基金超過分はどのような財源充当が正しいのでしょうか。

考えられるものとしては、今年度基金交付金が相殺により減額で交付されるので、

1基金交付金歳入予算を減額のうえ、繰越金から基金相殺減額分として、給付費へ

2基金交付金歳入予算は給付費の30%のままで、減額分を保険料で補てんすると考え準備基金積立へ

3返還金計上のうえ、基金交付金相殺分として歳出払い出しのうえ、基金交付金へ歳入繰入

自分で考えられたのが上記3つとなります。

本来であれば、補正予算で返還金計上し、返還すれば良いと思うのですが、議会開催の都合上、相殺となってしまい処理に悩んでおります。

よろしくお願いします。

Re: 介護特会の繰越金の財源充当先について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28788

3だと思います。
予算は歳入総額と歳出総額がイコールにならなければならないので、繰越金の支払基金超過分には相手先(返還金という歳出)がなければつじつまが合わないと思います。
実際は相殺で交付されるとしても、歳入には相殺される前の額を、歳出には返還する額を計上すべきです。そうすれば繰越金の支払基金超過分は返還金に財源充当できます。
もし補正予算が議会に間に合わないのであれば専決処分すべきです。

また、議会開催の都合で返還金が補正予算に計上できないのなら、1の「支払基金交付金歳入予算を減額」も同様に計上できないのではないでしょうか。
もし、返還金は補正予算に計上できないけれど、支払基金交付金歳入予算を減額するのならできるというのであれば1になると思います。
支払基金交付金歳入予算の減額もできず給付費の30%のままだとしたら2になると思います。その予算上では繰越金の支払基金超過分の充当先は存在しない―あえて言えば、保険料の残分と同じ[支払基金も保険料と言えば保険料(2号被保険者の保険料)です]ですから準備基金に充当することになると思います。

ですが、後々のことを考えたら3にしておいた方がいいです。
と言うのは、決算統計に「支払基金交付金精算額」「精算還付額」という欄があるからです。1や2の場合だとこの欄が埋まらなくなってしまいます。
支払基金交付金の返還金は、現年度の歳入を戻出するのではなく、前年度の歳入を歳出還付するものですので、歳出で支出する必要があるのです。

Re: 介護特会の繰越金の財源充当先について

無知職員 No.28814

コテハンつけるほどでもない通りすがり さん、回答ありがとうございます。

回答が遅くなり申し訳ありませんでした。

ちょっと自分の説明不足に反省しております。

自分とところは、近隣市町村で連合を組み介護保険者をしております。

議会の開催時期が11月と2月の2回で基金への返還時期に間に合わず、相殺の処理となっております。

本来であれば、臨時議会か専決を行い、返還するのが良いとは理解しております。

現状では、2で行っており、繰越金内の基金返還分は準備基金へ積み立てています。

上司に1でやるべきじゃないのかと言われ、議会開催か専決が一番、3が二番、2が三番、1は繰越金の中身としてそうであるが、年度が変わっての繰越金であり、給付費の財源としてはなじまないと回答はしたのですが・・・・・・

繰越金を給付費の財源にしてダメという根拠は?法令にあるのか?といわれ・・・・

私の考えでは、繰越金となった時点で一般財源(返還金の財源)となり、基金交付金から内容が変わっていると思うのですが・・・・

もう一度、3で話してみます。

Re: 介護特会の繰越金の財源充当先について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28840

>繰越金を給付費の財源にしてダメという根拠は?法令にあるのか?

介護保険法第8章第1節「費用の負担」のところに繰越金を財源にしていいって書いてないです。
それに、実際は相殺して入金してきたとしても、もらうものはもらうものとして、返すものは返すものとして処理するのが総計予算主義というものではないですか、

とでも答えましょうか。

Re: 介護特会の繰越金の財源充当先について

むかし法規 No.28922

>一般会計の超過分は繰入額との相殺をしております。

財務会計に知識経験が乏しいゆえの疑問かもしれませんが、
おっしゃるところの「相殺」とは、特定の預金口座(というか、特定の会計に係る口座?)について、予算で計上した(あるいは計上すべき)入金額と出金額をそのまま反映させないで、その差額を入金あるいは出金として記帳する、事実上の操作にすぎないように感じました。
もしそうだとすると、そのような“事実上の操作”と、予算上の処理に係る項目を、代替的に検討する枠組みそのものが奇妙に思えてきます。

無知ゆえの誤解であれば、大変失礼しました。

(追記)現実に基金は差っ引いて交付してくるわけですね。であれば、返還分が、返還金として予算に計上されないのに、その額を差っ引くわけにもいかないのでは? ということになるのでしょうか。
担当者さんが、予算化してませんけど、この額差っ引いて下さい、と言って、ああ、いいですよ、と差っ引いてくれる実務感覚? 上司さんはそれが当然! という感覚のようですが。 
素人感覚で、素朴に「3」を支持。
いずれにしても、交付金のほうの「相殺」って、なんのこと? 予算化しないけど、差っ引いてもらっちゃった、という意味であれば、論理が循環してしまいます。「相殺」という言葉を使わないで事態を整理することが、有益のような気がしました。

(追々記)誤解してました、1,2,3の全てが、予算の議決・専決なしということで、かつ、今後もその予定はないと。だとすると、おっしゃるところの「相殺」処理の意味・根拠がよくわからない、というだけの所感になります。長文、失礼しました。

Re: 介護特会の繰越金の財源充当先について

むかし法規 No.28930

素直に、相殺は民法上の相殺だよ、と考えた場合の素人的検討を続けると、

交付金の交付条件が、
予算化の有無にかかわらず、社会通念上、客観的に返還額が確定した時点で返還債務が発生するということであれば、
民法上の相殺適状となり、基金側が、相殺の意思表示をすれば、相殺の実体法的効果は生じてしまう(なお、予算上の根拠なしに自治体(というか連合?)側から相殺するのは、実体法的効果は生じるかもしれませんが、不適切でしょう)。
すなわち、財務会計上の計数管理とは別に、実体法上、返還債務は消滅し、かつ、相殺差額の交付金請求権が残るという状態。

この状況を、事後的に、財務会計に反映するための、決算(+予算?)処理の手法という、スレのテーマなのでしょうね。
一般的な自治体債権者からの相殺、あるいは時効により、実体法的に債務が消滅してしまう事態は想定できますが、どのような会計処理になるのか、興味があります(というか、見当がつかない)。淡々と、未払金から落とすだけ? であれば、上司さんご推奨の「1」になってしまうようにも(予算を補正しないことの是非はおいといて)。

(追記)民法上の相殺と考えた場合のポイントは、相殺適状になる時点と、相殺の意思表示の(効果発生の)時点をどこにとるかでしょうか。4月1日午前零時ジャスト?

Re: 介護特会の繰越金の財源充当先について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28941

上記 むかし法規さんの
>一般会計の超過分は繰入額との相殺をしております。
について

一般会計からの繰入金の受け入れも相殺は好ましくないということでしょうか。

確かに一般会計からの繰入金超過分は、歳出として「一般会計への繰出金」を計上し、歳入の「一般会計からの繰入金」と相殺しない方がいいのかもしれませんね。

Re: 介護特会の繰越金の財源充当先について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28942

すみません 言い換えます。

一般会計からの繰入金は「1」を行っています。
相殺後の金額の計上です。
どうして一般会計繰入金だけ相殺できるのでしょうか。
私もわからなくなりました。

Re: 介護特会の繰越金の財源充当先について

むかし法規 No.28943

あ、いや、単に、実体法的に考える習慣がついてるので、
自己の内部会計(勘定?)間で”相殺”はないだろう、と素朴に感じただけ。
日常感覚としては、なんとなくわかるのですが、法的にきちんと考えようとする局面では、別の言葉で表現したほうが間違いがないのかなと。

めんどくさいので、予算を通さないで、それぞれ減額しました、結果は同じでしょ! と爽やかに言っていただくと、私の感覚だと、よくわかる。
それが適切なのかどうかは、財務会計の作法に疎いので、判断停止中です。それはそれでいいような気もしますけど。

(追記)で、お題のほうも、不自然な擬制を重ねて無理に民法上の相殺がなされているとみるより、単純に、最初から、返還金相当額を差っ引いた額が、交付金として交付されると考えるのが常識的でしょう。その結果、返還義務がなくなったとすれば、もう返還金ではなくなるわけで、その性格は自動的に繰越金に変じてしまう。そして、その経緯から、その繰越金を財源に充当するのは当たり前という結論になりそうです。…上司さんのご見解?
気にするとすれば、返還金の額の決定・確定の手続の正当性だけでしょうか。そのへんは、それぞれの団体の趣味ということで。

以上、財務会計の素人の頭の体操でした。

附則の書き方について

法制執務 No.28906

立て続けの質問で大変恐縮ですが、お知恵をお貸しいただければ幸いです。

補助金の額の減額を考えています。そこで、
補助金の交付要綱の一部改正をする場合、附則はどのように書けば良いのでしょうか。
これまで、わかったような気になっていて、実はわかっていなかったというような部分
が多く悩んでいるところです。どうぞ、よろしくお願いします。

【改正例】
○○○補助金要綱(抜粋)
第5条 補助金の額は5万円とする。

○○○補助金要綱を一部改正する告示(抜粋)
第5条中「5万円」を「3万円」に改める。

なお、補助金の交付までの流れについては、簡略化しまして、
補助金の交付申請→交付決定の2段階の流れとし、
申請の時を基準に、交付額を決定しようと考えています。

【私の考える一部改正する要綱(告示)の附則】

(パターン1)
   附 則
 この告示は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に
行う○○○補助金の交付申請から適用する。

(パターン2)
   附 則
 (施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の第5条規定は、平成23年4月1日以後に行う○○○補助金の交付申請に
 ついて適用し、同日前に行った○○○補助金の交付申請については、なお従前の例に
 よる。

【質問・疑問】
@上記のパターン1で書く場合と、パターン2で書く場合は、何か違うのでしょうか?
 パターン1のように書く場合と、パターン2のように書く場合で、何か明確な使い訳
 があるのでしょうか??(ちなみに、私はパターン1の場合は、遡及適用について
 書く場合に用いているような気がしています。そこで、経過措置や適用関係について
 もパターン1の書き方をして良いのかどうか?)
Aパターン2の見出しを経過措置と書きましたが、これは、適用関係でも良いのか?
 経過措置と適用関係の違いがいまいちわからないところです。
Bパターン1も2も「改正後の第5条」としましたが、「改正後の○○○補助金交付
 要綱」と言っても良いのか。ピンポイントで条文を指摘する場合と、要綱全体として
 指摘する場合において、何か違いがあるのかどうか??

すみませんが、ぐだぐだと書いてしまいわかりにくい点があるかと思いますが、
どうぞ、よろしくお願いします。

また、他に良い書き方があれば、ご提示いただけると大変ありがたいです。

Re: 附則の書き方について

とっきー No.28913

 法制執務の関係は、いつも附則に苦労しますね。結局は『慣れ』の要素が強いのかも。
 で、@について。
 附則で経過措置を入れる場合は、通常、施行の前と後をワンセットで取扱いを記述するものと考えています。ということで、パターン1は、法制執務さんのおっしゃるとおり『遡及適用』の場合に用いるイメージがあり、今回の場合は、パターン2という理解でいいと思います。
 Aは、『経過措置』でいいと思います。
 Bは、改正の一部分を特定する場合、『改正後の第5条』という表現になると思います。
 感覚的な言い方で申し訳ありません。

Re: 附則の書き方について

宙太 No.28914

経過措置は、適正に受理したものでなくて大丈夫ですか?

Re: 附則の書き方について

むかし法規 No.28917

本題からはずれますが、
告示は、一定の事実を知らしめる行為であり、公示されることによりその目的を達成する(法令の場合の公布ですね)ので、“告示の施行”という概念はない、と考えるのが一般的でしょうか。
うちの団体だと、改正要綱の告示ということにして、改正要綱の附則で、「この要綱は、…から施行する」とする慣行。
このへん、ローカルルールの世界なんでしょうかね。

Re: 附則の書き方について

法制執務 No.28933

皆様ご教示ありがとうございます。
例規、特に附則は、書き方の決まりがあるようで、ないようで、
少しファジーな部分が多く色々と悩んでいるところです。

それと、ご指摘いただいたとおり、確かに申請は受理したものでなくてはダメですね。
さらに、ここで疑義が生じてしまいますね。ありがとうございます。

それと、うちの自治体では、要綱については、告示形式で公布しているので、
例えば、第1条の目的規程中においては、「この告示は、・・・・目的とする。」
としたり、附則においても、「この告示は、・・・施行する。」としています。
ただ、むかし法規様の言われるとおりだと思います。
私も担当になった当初非常に違和感を感じていたもののひとつです。
今は、そうゆうもんだと思って処理をしているところです。

Re: 附則の書き方について

市太郎ver.2 No.28938

告示は、国又は地方公共団体の行政機関が一定の事項を一般に公示する行為の『形式』ですから、「この告示は、平成○年○月○日から施行する。」としても私は何の不自然も感じないのですが・・・。
したがって、本市も規程形式の告示については、公文例規程の公示文書の定義に従い、要綱でも「この告示は」と表現し、要綱が訓令の場合は、「この訓令は」としています。
たぶん、ローカルルールや好みの問題であって、何が正しいというわけではないのでしょうが、昔に受けた研修でそのように教わった記憶があります。

臨時財政対策債について

manhole No.28862

臨時財政対策債について質問です。
地方の財源不足額を国が半分を負担、残りの半分を臨財債の発行で地方が負担し、
その地方負担分については後年度の交付税で措置されるということは
理解しているのですが、この交付税措置分の原資は何なんでしょうか?
臨財債に措置される額が増えれば、その分通常の交付税額が圧迫されて
しまうのではないのでしょうか?
その点について詳しく書いてある資料が見つからずこの場で質問させて頂きます。
よろしくお願いします。

Re: 臨時財政対策債について

chibita No.28865

 最近の片山総務大臣の発言にもあったとおり、結果的に臨時財政対策債の償還のほとんどは新たな臨時財政対策債の発行によって返しているのだと思いますよ。よっぽど景気が良くならない限り、国債のようにどんどん発行額が増えていくのだと思いますが・・・

 で標準財政規模がどんどん増えていくのはいかがなものかと・・・?

Re: 臨時財政対策債について

No.28875

manhole 様

>その分通常の交付税額が圧迫されてしまうのではないのでしょうか?

つまり、原資とみなし得るのは将来時点での歳出削減努力分ということになるのでしょうね。マクロとしての地財計画が、そう約束させられていることになるかと。

Re: 臨時財政対策債について

manhole No.28936

chibitaさん Lさん ありがとうございます。
臨財債の償還部分が地財計画の歳出にどんどん加算されていくといずれ
他の歳出部分を削減することで総額を抑制するということですかね。
では全額交付税措置とはいいながら実質的には地方の負担があるということか…

企業会計の減価償却等について

わー君 No.28872

 いつも利用させて頂いており、助かっております。移動したてで何もわからず教えていただきたいのですが、資産管理関係で水道移設工事を実施した際の仮設部分についての取り扱いはどの様にすることが適切なのでしょうか??
 仮設部分は、当該年度の取得財産とするが、減価償却の計算には算入しなく、取り除く際は、仮設部分を全除却処分すると前任者から説明されたのですが、過去の資産台帳を見ると減価償却している方も居り対応が統一出来ていない様で投稿いたしました。
 是非お知恵を拝借出来ればと思っております。

Re: 企業会計の減価償却等について

元上下水経理 No.28882


 移設工事にかかる仮設工事は、水道管を移設するために必要な工事であるため、間接費として移設工事の資産に計上し減価償却するのが適当かと思います。

 ただし、他の工事の都合などで一時的に仮設の水道管を布設し、その工事の終了後は、また元の水道管を利用する場合は、その仮設及び撤去の工事費すべてを3条で行うべきと考えます。

Re: 企業会計の減価償却等について

カメハメハー No.28884

元上下水経理さんの回答と同じですが、移設工事の際の仮設部分については、
建設改良の間接費として減価償却するのが適正であると考えます。
ただし、漏水修理など一時的に仮設管を布設し、終了後撤去する場合は、
3条予算で対応すればよいはずです。

Re: 企業会計の減価償却等について

わー君 No.28897

元上下水経理さま

 早々のご教授ありがとうございました。工事担当部署に詳細を確認したところ、他の行政機関が実施する橋梁工事完成時に合わせ添架する予定でしたが、橋梁工事が遅れため、添架することが出来ず、橋梁工事の支障となることから、一時的に施工現場から離し仮設管を設置したとのこと、添架工事実施後は仮設管は撤去するとのことから、減価償却の対象といたします。
 カメハメハ様のご教授ありがとうございました。

Re: 企業会計の減価償却等について

担当経験者 No.28898

 水道工事の経費をどうやって決算処理していくのかということですよね。
お二方の回答のとおり,移設や敷設替えの経費は減価償却で経費化することになりますね。
年度をまたがって工事が完了した場合に,完了年から減価償却に計上してく場合もありますよ。工事の設計を前年に委託した場合等も工事費に合算して資産計上することになります。
このような場合,完成する前の年度の経費は「建設仮勘定」で処理して,完成年度に振替処理をします。

 単年度の経費で処理できるか,減価償却資産として複数年で経費化するかという会計処理に関連しています。
決算の監査や都道府県への決算報告時に詳しい方がいれば指摘される事項だと思います。

Re: 企業会計の減価償却等について

わー君 No.28920

担当経験者さま

只今、猛勉強中であり、本当に助かります。ありがとうございます。
仮設部分は来年度以降に除却するのですが、減価償却算出の際、負担金等を除き算出しましたので除却の際は当然負担金等は按分で仮設分の負担額を算出し、除却額の計算と言うことで宜しいでしょうか?

Re: 企業会計の減価償却等について

横槍 No.28926

仮設管の翌年度除却処理は、通常考えられないと思います。
というのは、仮設管を資産計上して翌年度除却するとしたら、仮に償却計算が
月割でなく年額とすれば、前年度に資産計上した資産の償却が一度も行われない
まま資産から取り除かれることとなるからです。
つまりは、その資産は1年で用途不要となったことであり、そのような場合は資産
計上せず、仮設管の工事部分を3条予算(費用)で処理すべきと思います。

本資産である添架分の資産額に仮設管分を上乗せするという方法が良いのでは
ないでしょうか?

Re: 企業会計の減価償却等について

元上下水経理 No.28932


 横槍さんの補足ということで・・・

 仮設の経費は、設計費などの間接費と同じようにあくまでも移設経費の一部です。

 従って、仮設の経費は、添架工事による資産計上額を計算する際に、設計費、負担金などと同じように間接費として添架工事の額に上乗せするかたちで資産計上します。

 翌年からその添架した管の資産額の減価償却がはじまりますが、仮設した管の撤去に関らず、その添架工事で布設した水道管の耐用年数が経過するか、除却されるまで減価償却していくこととなります。

 仮設した管を撤去するときに、仮設にかかった経費を資産から除却するわけではありません。

繰越事業の借入申請について

新米 No.28867

繰越事業(学校教育施設等整備事業)について、3月末に借入をおこなうのですが、国の交付金の額が確定していません。担当課によると4月以降に実績報告し、確定になるとのことです。
こういった場合、交付金の額はどのように記入したらよいのでしょうか。

基本的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

Re: 繰越事業の借入申請について

きよぼ No.28896

よく内容が分からないので、とりあえず最初に確認させてください。

・記入する様式は、起債計画書?収支状況の調?それとも何か?
・繰越事業は、平成21年度事業として平成22年度に繰り越して完了したのか?それとも平成22年度事業を平成23年度へ繰り越したものなのか?
・借り入れは、今回起債全額の借り入れか?
・国の交付金は、既に交付済みのものがありますか?実績報告により交付金の額が今後変わる可能性は?

Re: 繰越事業の借入申請について

新米 No.28910

言葉が足りなくて申し訳ありません。

・記入する様式は、収支状況調、起債計画書、計画明細表です。
・事業は、平成21年度から平成22年度に明許繰越したものです。1つの借り入れに対し、事業が複数あり、ほとんどの事業は完成していますが、一部は3月末に完成予定です。
・借り入れは、事業によっては不用額がでています。
・国の交付金は、概算で21年度に交付されています。実績報告によって交付金の額が変更になる可能性はあるそうです。


いろいろ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

Re: 繰越事業の借入申請について

きよぼ No.28921

事業がまだ未完のものもあるのですね。義教施設だと繰越明許と債務負担行為がからんだりして、内容が複雑な場合がありますので、事業内容をもっと審らかに説明していただかないとなんともいえないのですが、弊社の現役財政担当とも相談しましたが、最終的にはできれば起債の借り入れは事業費及び特定財源も確定してからが懸命なのでは・・ということです。3月中の借り入れということですが、おそらく出納の資金繰りの関係と思われますので、一時借り入れ等で対処していただいて、過充当等のミスを防ぐ意味においても起債については5月の出納整理期に行われるのがベストではないでしょうか。

Re: 繰越事業の借入申請について

ksimo No.28925

財政融資資金の場合、繰越事業の本借申請は今週か来週が期限で、最終借り入れ日は
3月25日(出納整理期間までの延長無し)だと思いますので、至急担当の財務事務所に
確認した方が良い事例だと思いますよ。

介護保険料の計算 奇数月に死亡した場合

優柔不断 No.28899

 ものすごく基本的なことですみません。7月に亡くなった方がいたとします。8月支給年金の介護保険料は、年金での手続き→死亡届・未支給請求・手続き未完了によって変わると思いますが、どのように処理されていますか。
 例えば、月割で年金8月分まで期割保険料がある場合、死亡後すぐに普通徴収に切り替えて相続人等へ通知。8月分の年金は、年金機構からの請求がないとわかった時点で全額を相続人へ還付。   それとも、先に特別徴収で期割処理を行う。年金機構から8月年金分(9月市町村へ納入)の納入金を受領。年金機構からの還付請求がないとわかった時点で、普通徴収の判断。…つまり特別徴収8月分の期割保険料で完納となった場合は、その過納分を還付するため、実質普通徴収繰り入れ金額は無し。
 うちではこのようにしていますというのがあれば教えてください。
自分が担当の頃は(H21)後者のやり方をしていました。

理由はふたつあります。

@前者のやり方(特徴→普徴へきりかえ)をすると手間がかかる。当市では、未支給年金の請求者がいらっしゃることがほとんどであり、全件:特徴→普徴への切替を行うよりも社保庁からの返納要否通知が来てから必要分のみを普徴に切り替える方が手間がかからず、ご遺族も「不足の支払したのに還付もあるのか?」との疑問を持たずにすむと思います(もともと普徴と特徴の区別を不愉快に思われている方がほとんどなので)。ただ、返納通知待ち、資格喪失後だいぶ時間が経ってからの処理になってしなうため、丁寧な説明文を付けてお願いしています。
A普徴にしてしまうと納付をいただけないことがあるため、収納率100%である特別徴収をわざわざ普徴に切り替えることはしていません。

地方公務員の育児休業等に関する法律において、育児休業をすることができる職員として非常勤職員が加えられることに伴い、条例で定める事項について所要の整備を行うための条例改正を行おうとする自治体の中で、総務省から条例改正の参考例が来る前であっても、自前の公布案文で議案を作成して印刷して上程する予定の自治体様、いらっしゃいますか?
参考例が出ましたね。
今度の議会に追加提案すべきか検討中ですが,非常勤職員が育児休業を取るという事案がないのであれば,施行期日ずらして条例改正しても良いような気もしてます。
法に合わせて4月1日施行で条例改正する予定の自治体はありますでしょうか?

はい。出ましたね。(レスありがとうございました。)
うちでは、法の施行日に合わせてふつうに3月議会に上程することになりそうです。

その参考例についてですが、参考例20条2項について、現行のうちの条例が現行参考例とは違うのです。

2 規則で定める職員≪規則で定める特別休暇(育児に係るものに限る。)を承認されている職員のことです。≫に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から規則で定める時間≪当該特別休暇に係る時間のことです。≫を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
という具合の規定になっています。

ネットで調べると、こういうパターンの規定の仕方が結構あるようですが、その場合は、ここに新たに加える第3項は、どういった書き方になるのでしょうか?

個人的には、

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が町長が定める休暇を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

でいいかなー、と考えているのですが・・・。
 労働基準法第67条において,女性には,1日2回それぞれ30分まで,育児時間を請求する権利があります。
 この労働基準法に基づく育児時間を,勤務時間条例において特別休暇として付与している自治体が多いです。
 この場合に,条例において育児時間の根拠について,労働基準法ではなく勤務時間条例を引用しているのだと思います。
 したがって,参考例第20条2項については,参考例どおり定義規定の追加だけ行えば問題ないと思います。
 次に,参考例第20条第3項についても,先述したとおり育児時間の付与根拠の引用条文が違うだけで趣旨は変わりありませんので,参考例どおりで問題ないと思います。
 ただし,常勤職員の1日の勤務時間が人事院勧告どおり(7時間45分)でない自治体の場合には,「5時間45分」という部分は調整が必要になると思います。


【常勤職員】
 部分休業の最大時間=2時間
 育児時間をとっている場合の部分休業の最大時間=2時間−当該育児時間

【非常勤職員】
 部分休業の最大時間=1日の勤務時間−5時間45分
 育児時間をとっている場合の部分休業の最大時間=上記の時間−当該育児時間
先の書き込みは無視してください。
答えになっていませんでした。すいません。

 お示しいただいてる条文を読む限り,2項で常勤の職員については「減じる時間」が規則に委任されている一方で,3項では非常勤職員について条例レベルで「減じる時間」を規定されているあたり,ちょっとバランスを欠いているように思います。
 3項でも「規則で定める時間を減じる」ようにするか,2項で「減じる時間」を条例で定めることにするか,統一した方がよろしいかと思います。
大変申し訳ありません。
書き込みに後から修正を加えたのですが、ちょっとタイミングがずれてしまったようでした。

そして、新たなご返信、非常に参考になりました。
ありがとうございました。
TT様からのご教示を参考に、以下のように修正してみました。

2 規則で定める職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から規則で定める時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から規則で定める時間を減じた時間を超えない範囲内で(町長が別に定める非常勤職員にあっては、町長が別に定める範囲内で)行うものとする。

いろいろとご面倒をおかけし、申し訳ありませんでした。
大変お世話になりました。


いつもお世話になります。
立て続けに質問で恐縮ですが、もう一点、皆様のお知恵を拝借させてください。

公金の収納にあたっては、地方自治法施行令第154条第2項の

「普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。」

の規定に従い、基本的には調定と併せて納入通知書を発行し、債務者にその納入通知書をもって納付させる、という流れになるかと思いますが、この条項の中でうたわれている「地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入」の収納については、どのような流れ&方法で収納することになるのでしょうか?

この場合も、あくまでも納入通知書の発行は「省略されているだけ」という考え方で、納入通知書を使用した場合と同様に、現金で納付もしくは、指定金融機関等から地方公共団体の定められた口座宛送金するものだ、と考えてよいのでしょうか?

それとも、支払先などの記載のされた納入通知書が発行されないということは、特例として、指定金融機関等以外の金融機関からの送金が認められていると考えてよいのでしょうか?

質問の根底を整理すると、「地方公共団体の定める指定金融機関等以外の金融機関からの振込送金による公金の収納をうけることができるか」にいきつくかな・・・?

非常に基本的なことをお伺いしてお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。

Re: 指定金融機関等以外の金融機関からの公金の収納について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28841

「いついつまでに」この納付書で振り込んでくださいという「いついつまでに」という通知が無いだけであって、この納付書で振り込んでくださいという意味は変わらないと思います。
ですから、おたずねの件については後者、それも納付書を用いて納付するのが原則だということだと思います。(口座あてに送金するのは便宜を図っている上のことであって、原則は納付書を用いて納付)

さらに「特例として、指定金融機関等以外の金融機関から送金が認められていると考えてよいのでしょうか?」については、そんなことはなく、本来であれば納付書を用いて送金すべきところを便宜を図っていると考えるべきではないでしょうか。
そもそも指定金融機関に納付書と資金が一緒に移動しなければ、指定金融機関は仕分けができないのですから。
ぴよさん、
納入通知と納付書をごっちゃに考えてません?


(追記)
地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費などは、納入通知を省略しているわけではなく、お国や団体に請求書を出して頂くものなので、もともと「○○日までに○○円を納付して下さい ××市長」と偉そうに通知する類のお金じゃありません。

納入通知と納付書による支払は切り離して考えてください。
一般の税金などでも納入通知をした上で、銀行や郵便局の送金専用口座に支払って貰う場合は多々ありますよ。

Re: 指定金融機関等以外の金融機関からの公金の収納について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28861

すみません。書き直します。

「地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入」は「納付書」で収納します。
この場合、納入通知書の発行が「省略されている」のではなく、「納入通知書」か「納付書」かどちらを選択するのか、納付書を選択する、ということです。
したがって、支払先などが記載された「納付書」が発行されることになります。

その納付書を用いて納付してくれればいいのですが、中には納付書を用いないで直接会計管理者口座に振り込んでくる場合があるんですね。
この方法については、それぞれの地方公共団体によって差があると思います。
いずれにしても、「納付書」で納付するのが原則です。
コテハンつけるほどでもない通りすがりさま、H(半角)さま、ご回答ありがとうございます!

スミマセン、納入通知と納付書が一体になっているものを見ることが多いので、若干混乱していたかもしれません。

地方自治法施行例第154条第3項に、

「前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。」

という記載があるので、

「納入通知には納入の場所=地方公共団体の指定金融機関等を記載しなければならない」

=「納入通知書に従って納付する際は、指定金融機関等の本支店からしか納付してはいけない」

=「納入通知書によらない送金については、指定金融機関等以外の金融機関からでも送金可能なの??それとも基本は納入通知書による場合と同じなの??」

と、いう思考の流れになったわけで(汗)。


確かに「納入の場所」とは、「どの金融機関のどの口座に振り込めば良いのか」を指定するものだともとれるので、必ずしも「実際に債務者が払い込み手続きを行う金融機関」を指しているわけではないのかも…???
地方公共団体側としては、キチンと指定金融機関の指定口座に収納されていれば、相手がどこから振込んだのかはそこまで厳密に問いつめるようなものでもないのかな…??

「納付書」は基本指定金融機関等でしか使用できないかと思いますし、「納付書」による支払いを選択した場合は、指定金融機関等以外からの送金は想定されないかと思うんですが、もし、「納付書」があくまでも、債務者の送金にかかる便宜を図るために準備されている単純なツールとしての役割のものであり、債務者が振込みにかかる手数料を負担することさえ了承すれば(もしくは、債務者が公共団体であれば)、自らの都合のよい金融機関の備え付けの振込依頼書で送金手続きを行い、地方公共団体の口座に直接収納されても法的にはセーフ、と考えられるのでしょうか…????

>=「納入通知書に従って納付する際は、指定金融機関等の本支店からしか納付してはいけない」

というのが違うと思いますけど。

うちの場合県外にはほぼ指定金融機関等の支店なんかありませんから、県外に通知するときには、それ以外の支払方法(=納入の場所)を別紙で添付しています。

逆に大規模自治体では小さな納付書に記載しきれないほど取扱金融機関があるので、別紙で添付という場合もあるようです。

別添でも一緒に通知しているので問題ないと思います。



>「納付書」による支払いを選択した場合は、指定金融機関等以外からの送金は想定されないかと思うんですが、もし、「納付書」があくまでも、債務者の送金にかかる便宜を図るために準備されている単純なツールとしての役割のものであり、債務者が振込みにかかる手数料を負担することさえ了承すれば(もしくは、債務者が公共団体であれば)、自らの都合のよい金融機関の備え付けの振込依頼書で送金手続きを行い、地方公共団体の口座に直接収納されても法的にはセーフ、と考えられるのでしょうか…????

もちろん指示以外の勝手な方法で送金されては困ります。

現在の銀行システムだと、指定金融機関等以外でも納付書は有料(自己負担)で受け付けてもらえるのでそれを利用することもあります。
金融機関の備え付けの振込依頼書で振込みだと(送料は自己負担)、支払の内容がわかりませんので、うちは口座番号は一般には公開していません。
(納付書に口座番号なんて無いことは理解されてますか?)

やり方は自治体それぞれでしょうけど。
ご自分の自治体で確認してみられたら?

Re: 指定金融機関等以外の金融機関からの公金の収納について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28909

まず、「納入通知書」と「納付書」の様式ですが、私どもの市のそれはどちらも3連式になっていて「納入通知書」か「納付書」かという名前が違うだけでどちらも全く同じ形をしています。
この辺が、ぴよさんのところと違うのではないでしょうか。

ですから、「納入通知書」や「納付書」で納入していただければ、そのバーコードをピッと読み込むだけで消し込みができるのです。
ところが、「納入通知書」や「納付書」を使わずに会計管理者口座に直接振り込まれますと金額と相手方しかわかりませんので、まず、それが何の金なのかを調べなければなりません。まとめて振り込まれたりしたら、さらにわかりません。すぐに消し込むことができないのです。消し込みの事務をやっている者からすればこちらのほうが問題です。
>コテハンつけるほどでもない通りすがりさま、H(半角)さま

うーむ、なるほど、なるほど。

お二方のご回答をお伺いして、直面している具体的な事例への回答が見えてきた気がします。
(ここから先は、自分のところの状況に即した判断次第、ということになってきそうです)

どうもありがとうございました!

追伸:
納付書の性格については理解しております。ありがとうございます。

見出し

ダイバー No.28874

見出しの付け方についてご教授ください。

条文の第1項の中で、とある「会」及び「会に準じる集会」を各号で掲げ、当該各号に定める場所で開催するというような規定を設けた場合の見出しで悩んでいます。

条文としては、
第○条 ○○を行う△△会は次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める場所で開催するものとする。
2 ○○について案内板を□□に設置するものとする。

この場合の見出しとして、
@(○○を行う△△会等)
A(○○を行う△△会等及び開催場所)

どちらが的確でしょうか?

Re: 見出し

法制執務 No.28907

見出しは、当該条の内容の理解と検索の便に資するように、的確かつ簡潔なもの
にしなければならないと石毛さんの本には書いてあります。

そのような趣旨からすると、ご質問の件については、明確な答えがないように思います。
明らかに間違っている内容でない限り、担当者の好みの問題だったりするのでは
ないでしょうか。また、既存の他の同様の例規との関係もあるかも知れません。

ちなみに、私はどちらかと言えば@の方が好みかな。