過去ログ [ 260 ] HTML版

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議案に対する質疑通告について

なんで。 No.29122

 色々と拝見し参考にしております。議案に対する質疑通告が数名からありました。とある議員より全部の取り消しがありました。先例がありませんので、議長次第書は「これから質疑を許します。なお、○○議員より通告の取り消しがありましたので、これを許可しました。質疑の通告がありますので、質疑を許します。」でよろしいでしょうか。ご教授を願います。

Re: 議案に対する質疑通告について

みほなな No.29139

議運などでの申し合わせ事項に触れなければ、その次第でよいのではないでしょうか。ただ気なるのは「通告の取り消し・・これを許可しました」の文言です。議長が許可しなければ質疑をやめられないということでしょうか・・・?
当市では会議規則に通告取り消しは「議長の許可で取り消せる」との規定はありませんので、議長次第は単に「通告の取り消しがありました」になると思います。(議運の中でどうして取り消すんだなどとの議論は出てくるとは思います。)
なお、先例がないとのことなので、今回が先例になると思いますので、事務局内でよくご相談されたほうがよいと思いました。

Re: 議案に対する質疑通告について

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.29144

議長の議事整理権で「許可」してもいいのではないかと、私は思います。
次第書については、聞く人がわかるように書けばいいのではないでしょうか。
以下が私の案です。
「これから質疑に入ります。
議長が定めた期間内に発言の通告があった者はX名でありますが、その後、○○議員から取り下げの申し出があり、これを許可いたしました。
よって、現在の通告者数は(X−1)名であります。
順次発言を許します。
●●君」

Re: 議案に対する質疑通告について

ダジャレイ夫人 No.29153

 議案の質疑に通告制度が設けられているのは、答弁する側に不意打ちにならないようにという配慮からです。質疑が取り下げられれば、理事者側にとっては答弁が不要になってむしろ有り難いです。

 また、「標準市議会会議規則」51条4項では、通告していても通告者が欠席したり、発言しなかったりすれば通告が自動的に効力を失うとしています。事前に取下げを申し出たら許可が必要で、申し出ずに質疑しなければ許可もなしに失効するというのはバランスを欠いていると思います。これらの理由から、質疑の取下げには会議規則等で定められていない限り、議長の許可は不要だと思います。

 ですから、質疑に入った冒頭で「なお、○○議員の質疑は本日取り下げられましたのでお知らせします。」程度で良いのではないでしょうか?
現在地籍調査を実施しているのですが、調査区域の外周が国有林界と一致しています。
民地の境界とも重複することから、以前は民地の測量結果を利用して森林管理局(以下「管理局」)へ提出する国有林成果表等の書類を委託先に便宜的に作成してもらっていました。
しかし、最近では民地の測量結果を使用せず、国有林の境界杭間を直接実測するなど従来よりも多くの作業を管理局から求められるようになり、民地の境界承諾よりも労力を費やす結果となっています。経費の点からも今後委託先にもできないと言われてしまっています。

国有林界自体の実測等は地籍調査の補助金対象外であることから、単独費で国有林界の実測費用を負担することも検討せざるを得ないのかもしれません。
ただ、書籍「地籍調査必携」によると、国有林界の調査については管理局に依頼をして実施するような感じの内容と思われる通達が載っていました。
ただ、通達の年月日も昭和に出されたものである上、管理局が行うのは成果簿等の資料を市町村に交付するまでなのか、それとも現地調査と測量作業も行うとしているのかはわかりませんでした。

地籍調査を行う上で今後どうあるべきかは自分の中で答えが出ていません。ただ、測量経費等が発生することである以上、このまま委託先に測量を頼むのは問題だと思います。
・他市町村の地籍調査時における国有林界調査の現状
・上記現状での問題点やとるべき対応
を教えて頂きたいです。
長文になり申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。

雇用保険期間の通算

雇用保険マン No.29129

同一系列の会社から転籍をした場合における、雇用保険被保険者期間の通算について
・今回、派遣元の会社がなくなり、派遣先の会社で直接雇用されることになりました。会社
 の説明では、派遣元での雇用保険被保険者期間は、派遣先での被保険者期間に算入できな
 いということです。
・私は、派遣元で20年の雇用保険被保険者期間がありますが来年定年(55歳)です。通算
 できないとなると定年まで派遣先の被保険者期間が1年もないので雇用保険を受給出来な
 い事になりどうも納得いきません。仕事の内容、待遇は今までと変わりなく働けます、と
 は言われましたが派遣元が人材派遣を辞めると言う向こうの都合でこのようなことになる
 のは、腑に落ちません。、何か良い方法はないのでしょうか?

Re: 雇用保険期間の通算

えんどう たかし No.29131

 このサイトは、主に地方自治事務に関する法的問題を議論する場です(また参加する殆どの方が雇用保険とは無縁の地方公務員の方々です)ので、有益な回答・意見等が得られる可能性はあまりないと思います。
 なお小生、この掲示板では稀な民間人(それも日雇い)なのですが、以下ご参考までに・・

 派遣元との雇用契約が終了し、その後派遣先との直接雇用になる、と理解しますが、一般論ですが、元々派遣元との契約が、期間を限ってのものか、そうではなく期間の定めのないものかにより、あなたと派遣元との離職に伴う権利義務関係は異なると思います。
 雇用保険の適用に関しても、自己都合と会社都合により扱いが異なる上、派遣期間終了後の派遣先との直接雇用契約(この場合、最終的に離職する際には、おそらく継続して就労したものとみなされる??と思いますが・・)など、複雑な労働関係が存在するので、ハローワーク、若しくは各労働局の総合労働相談など、所管する専門機関に相談されることをお勧めします。
 また、厚生年金(うっかりすると未納期間が発生するという問題?)や、健康保険(これも雇用主がうっかり失念すると家族もろとも無保険状態と言う問題も?)の関係もあるので、年金については社会保険事務所(←電話がなかなかつながらない)、健康保険については市町村の保険年金課(とくに、離職日と新たな雇用との期間が開いてしまう場合などは)にご相談されては如何でしょう。

 《追記》何れにせよ、同じ事業場・同じ業務であっても、新たな雇用関係になるので(労働契約の法主体が異なるため)、労働契約内容を示したものを書面(通常は書面でもらえます)でもらうことをお勧めします。
 なお、元の(派遣元)の会社からの離職票が、手続き上必要かどうかについても、ハローワークに相談してみてください。

判例検索について

新米法規担当 No.29073

たびたび申し訳ありません。
わたしの自治体では、現段階では、無料で利用できる裁判所の判例検索システム以外、これといった検索システムを導入しておりません。
しかし、これでは検索できる判例が限定されることから、来年度には新たに判例検索システムを導入しようかなと考えております。
そこで、先進自治体の方々に質問です。
おすすめの検索システムはあるでしょうか?
この場での質問にはなじまないかもしれませんが、困っておりますのでよろしくお願いします。

Re: 判例検索について

ダジャレイ夫人 No.29080

特定の業者を紹介するのはいささか気が引けますが、せっかくのお問い合わせなので。

ある大学で導入しているのを実際に使った経験から、「レクシスネクシスジャパン」の日本法総合データベースは使えると思います。注目判例については判例の要旨だけではなく、雑誌の評釈まで掲載されていますので。HPは検索すればすぐ見つかります。

Re: 判例検索について

tihoujiti No.29098

 どのようなものが使い勝手がよいかは主観的な要素もありますので、

 ぎょうせいの「リーガルベース」
 第一法規の「D1law 判例体系」
 レクシスネクシスジャパンの「日本法総合データベース」
 
 の無料トライアル(多分できると思います。)を試したうえで、コストも考慮し、決定した方がいいかと思います。

Re: 判例検索について

ぷよぷよ No.29099

 当自治体では第一法規のものを使ってます。
 例規DBから逐条ごとにリンクが張られた法令DBから、さらに判例DBにリンクが張られているので便利です。
※当たり前ですが、例規DBから直にリンクは張られていない。

 ご質問者は裁判所システム以外使用されていないとのことですが、(財)地方自治研究機構の「判例データベース」はご存じでしょうか?
http://hosei.rilg.or.jp/rilg/main/index.asp
 自治体ごとにパスワードが付与されています。法制担当あてに通知があったはず。失念されているようであれば、同財団あてに照会すれば教えていただけると思います。

Re: 判例検索について

あいうえお No.29124

エル・アイ・シーの「判例秘書」なんてどうでしょう?
23万件の判例が収録されているし、法律関係8千冊の雑誌の情報が収録されていて、使い勝手はよかったですよ。ただ、検索方法がキーワード検索だけですが・・・。

国保税の資産割について

ひー No.29108

基本的な質問で申し訳ないのですが、国保税の資産割について教えてください。例として、昨年8月に相続した場合、資産割分については来年度から課税されるのでしょうか?それとも相続した時点(9月頃)から更正して課税されるのでしょうか?

Re: 国保税の資産割について

おまっと No.29112

通常、国保税の資産割は固定資産税額×○%で算出されます。
平成22年8月に不動産を相続した場合だと、それに対する固定資産税が課税されるのは平成23年度からになります。
つまり、資産割分については来年度からですね。
 いつもお世話になっております。

 お勉強の話で恐縮ですが、行政判例はどういうものがあるのかなと思って検索してみますと、事件名のタイトル中の自治体名がアルファベットになっている場合があります。

 例えば、平成14(行ヒ)46 公金返還請求事件ですが、とある判例サイトには、「公金返還請求事件(滋賀県S町)」とかいてあり、「・・・1 本件は、滋賀県滋賀郡に属するS町(以下「町」という。) ・・・」と続いておりました。

 今度は、裁判所トップページ > 裁判例情報で、検索しますと「公金返還請求事件」とかいてあり、全文のPDF内では「・・・1 本件は,滋賀県滋賀郡に属するa町(以下「町」という。) ・・・」となっておりました。

 そこで、いくつか疑問がわきました。

Q1 事件名は()書き以外のところは、誰かがつけたものか、引用されたと思われますが、誰がつけているのでしょうか?

Q2 裁判所の全文では「a町」なのに、判例サイトでは「S町」と元の町の頭文字を推測できそうな名前の情報をどこから得ているのでしょうか?

Q3 アルファベットにする理由とか法則が何かあるんでしょうか?(近年のが全部そうなのかと思ったら、基礎自治体まで普通に出てるのもあります。)

Q4 例えば、近隣自治体担当者会議とか内部会議でもいいですが、勉強会とかで、話題や資料にするときは、最近はどのように書くのが通例なのでしょうか?

以上です。よろしくお願いします
Q4についてだけ。自治体職員同士の会議のような比較的閉じられた空間であれば、不祥事など自治体名を出すのがはばかられるような場合を除いて、あえてアルファベット表記しなくてもよいのではないかと思います。もっとも、特定の自治体がどうこうというよりも、事例を検討するのであれば、アルファベット表記した方が議論しやすいというメリットはあるでしょう。

通例があるのか分かりませんが、もし、アルファベット表記するのであれば、自治体名を特定できるような頭文字は使わず、登場順にA、B、C…とする方が良いと思います。昔、ある自治体からのアンケートに回答したところ、集計結果で自治体名がアルファベット表記されていたのですが、自治体によってはアルファベットから簡単に特定できてしまい、アルファベット表記にする意味がないと感じたことがあります。
>>ダジャレイ夫人

 ご返信ありがとうございます。

 ちょっと、手探りなんでもう少し考えをまとめてみますと、個人的なお勉強でこういう判例があるのだなあの段階では、匿名でも構わないと思っています。

 次に、実務でどうしてこの法令は改正されたのだろうと、例えば消防法とかでは、ホテル○○火災が原因で、この条文ができたんだと、深く学ぼうとした際にa町だけでは、要が足らなくなると思ったんです。

 実際に、思い出してみると資格講習会では教材は、頭文字アルファベット、口頭でホテル名前や所在地はいってましたし、写真も載っていてあの悲惨なニュースの事件か、だから、こういう風に改正されたのかと法律頭が育つ気がします。

 また、先進事例で、例えば徳島市公安条例事件といえば、知ってる人は大事な判例だよね、知らない人はこの名前を頼りに政策法務への道筋を見出すかもしれません。

 行政裁判だと同じ名前の事件が多くて、特定できないとかえって、みんなで勉強するときに心に浮かんでるのがそれぞれ違うと困るなあと。

 ということで、名のある事件と、()部分がつけられたりするのは、なぜなんだろうと。余談を言えば、ちょっと前の事件なら、合併前の名前なので今はダメージが少ないような気がします。不祥事こそ、新聞等でもろに名前が出てるわけですので、記憶があるかぎり、隠しても効果が薄いような気がします。

 新しくても、自治体が書いてあるのもあるし、古くてもアルファベットがあり、規則性があるのか、それとも、ただ単に判例として軽重が関係しているのか。

 サイトを設営している人が新聞記事でも集めてて、裁判所データベースよりも親切にアルファベットをつけてくれるのか、それともどこかの行政・裁判図書がスタンダードになって、こういう形になったのか、考えています。

 これからは争訟法務が大事だと、書かれておりますので、裁判事件が悪いというよりは、積極活用していると思うんですが、やっぱり、理屈がわかりません。

 長々と乱文すいません。
 答にはなりませんが、脱線ということで(笑)。

 私も判例の事件名がどうやって付けられたのか以前から興味を持っているんですが、未だ謎のままです。ただ、判例の原典には「損害賠償請求事件」といった何の変哲もない事件名が付けられているので、大学の研究者とか判例の編集者が分かりやすくするために後から付けているのではないかと推測しています。例えば、最初に判例の評釈を執筆した研究者が付けた名称がその後も通称として用いられるとか。この辺りは、判例集の出版社に問い合わせれば分かるかもしれませんが。

 ちなみに労働判例は全て「○○事件」と表記され、○○のところに使用者側の企業名・団体名が入っています。特定の企業で過去に労使間のトラブルが裁判沙汰になったことが丸わかりになり、イメージダウンにならないのかなと気になります。刑事事件の判例で、殺人事件のあった施設の名称がそのまま事件名として使用されているのもあります。そこが現存していたら、過去の事件とはいえ、利用するのをちょっとためらう人がいるかもしれません。

 年月が経てば殆どの事件は人の記憶から消えていきますが、判例集に掲載されている限り、半永久的に残ってしまうことになります。まあ、専門に研究している人の間でしか通用しない名称なので、あまり問題にならないのかもしれませんが。

 ただ、憲法の判例で「上尾市福祉会館事件」というのがあります。最高裁で上尾市が敗訴した事件ですが、上尾市の職員の方は、研究会とかでその判例が話題になった時にイヤな気にならないんでしょうか?「せめてA市福祉会館事件ぐらいにしてくれよ」とか。徳島市はまだ勝訴したからいいでしょうけど。まあ、こんなのはレアケースですが。

ありがとうございました。

快感公民館 No.29104

 色々とありがとうございました。

 経験不足でした。

 思わず、判例集などや、法務系の図書を借りまくってみましたところ、こんな感じかなあという思いにに達しました。

 出版社の傾向かなと思ったんですが、書き振りと情報や、事件の名前付けは図書ごとに違うというか、章の著者ごとに違うんじゃないかということでした。

 裁判所の検索で出てくる名前はほぼ書いてあって、○○市公安条例事件とかは、あくまでも著者の裁量みたいですね。

 事件名と()書きだけでは、勝ったのか負けたのかはわかりませんが、かえって伏せてるほうが負のイメージとか、何か都合が悪いんだろうなという空気があるような気がしました。

 判例集も、タイトルは必要最低限ですが、次の事実の概要の部分で名前が出ちゃってるので、こういう場合は確かに二度手間だろうなあと勝手に想像しております。

 反対に、カジュアルな方がコンパクトにわかりやすい名前をつけてるような気もします。

 法人である自治体にも、結構何らかの配慮する人はする時代なんでしょうね。

 
Q1 判例サイトの管理者が任意に付したものでしょう。
Q2 裁判所の判決は、すべて実名が入っているのは知っていますよね?
   これも、判例サイトの管理者が任意に付したものでしょう。
Q3 法則なんてありません。昔は、甲、乙、丙、丁、…を使っていましたが、X、Y、  Zを使っている例もあります。A、B、C…でも問題ないでしょう。
Q4 通例はありません。内部会議や勉強会で使用するのであれば、具体的に名称を入れ  ても問題ありません。そもそも、裁判は公開の場で行われているものであって、当然
  実名入りです。報道機関も基本的には実名で報道しています。(少年事件を除く。)
>>DONさま

 ご教授ありがとうございました。

 恥ずかしながら、全く判例というものをもらったことがなく、また、形式に注意を払ったこともなく、入門書の注でみるようなのかなと思い込んでおりました。

 裁判所のa町と書いてあるのをはじめて見て、個人のサイトでその町の頭文字と思われるものを見て、どこから手がかりを得てるのかもわかりませんでした。

 なので、新聞とか傍聴とかよっぽど熱心な人しかわからないのかなあとか、でも、入門書には基礎自治体の名前をつけた事件だったなあと思い、なにか特別な仕組みでもあるのかと思ったしだいです。

 確かに、同時期に同じような問題にあたった場合、名前がわかった方が連絡が取りやすいと思ったんですが、取り急ぎ調べてみたろころ、雰囲気がわかったしだいです。

時間単位の病気休暇

HDD256 No.29101

 先日話題になっていた時間単位の病気休暇(月水金3時間ずつでしたっけ?)、包括的に病気休暇を承認することはありえるのかと思いましたが、病休の上限90日との関係はどうなるのでしょう。

11月1日の人事院規則15−14の一部改正
http://www.jinji.go.jp/kisoku/kaisei/kaisei_kisoku/101101/honbun15_14_27.pdf

 この改正により国準拠の制度の場合、連続8日以上の病気休暇を取得した後に再度同一の疾病で病気休暇を取得する場合、20日間の勤務(いわゆるクーリングオフ)を行った後でない限り、前の病気休暇と通算されることになるのかと思います。

 ということは、連続8日間以上の病気休暇がなければ、週3日ずつ取得してもずっと通算されないが、8日以上の病気休暇の後に同じようにしたら30週足らずで上限90日に達して、それ以降は欠勤しかないということになるのでしょうか。(この解釈、当たっているのでしょうか。)

 もし間違いないとした場合、同じように休むのに連続8日間以上のあるなしで差がでるとしたら、どうなんでしょうか。結構マジカルな気がします。

Re: 時間単位の病気休暇

H(半角) No.29109

頑張って読んでみたけど・・・挫折。
マジカルの部分は法律に慣れた方にお任せします。

それより国家公務員は病休の上限がこれまで無かったことに驚きました。

地方でこの国基準(上限なし)のところがあるのだろうか?
この前ざっと見たところは、一般の病休90日で透析だけ時間単位の取得ができるとか、別立てで透析オンリー90日で半日単位とか困らない設計になっていました。

不知ですが、国も別の定めが細かくされているかもしれません。

ちなみにウチでは透析に関する決めがない。
該当者が居ないので今のところ放置しているのかな?と思います。

改正テクニックについて

法制執務 No.29047

基本的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。

条中と様式中に同一語句の改正がある場合、まとめて改正をしても良いのでしょうか?
例えば
第3条及び様式第1号中「38万円」を「40万円」に改める。
というように。

それとも、別々に改正をするべきなのでしょうか?
例えば、
第3条中「38万円」を「40万円」に改める。
様式第1号中「38万円」を「40万円」に改める。
というように。

くだらないことですみませんが、どうぞよろしくお願いします。

Re: 改正テクニックについて

きよぼ No.29056

条ごとに区切って改正するのが原則ですが、この場合のほかに改正するものがないのであれば、
 この条例中「38万円」を「40万円」に改める。
とすれば、いいでしょう。
 

Re: 改正テクニックについて

K66 No.29070

私なら、スレ主様ご提示の前段の方法、
第3条及び様式第1号中「38万円」を「40万円」に改める。
にします。
(中途に別な改正がない、様式にそのまま「38万円」がある、という前提です)

きよぼ様ご提示の方法、私は見たことがありません。
ローカルルールなのかもしれませんが、条すら指定しないというのはアリなんでしょうか…。

Re: 改正テクニックについて

春風 No.29071

私も見たことはありませんが、“その手法でまぎれがない”のであればアリでしょう。
条の無い例規は数あることですし。

Re: 改正テクニックについて

ダジャレイ夫人 No.29086

 もし、他に改正がないのであれば、過去ログNo.2776以下が参考になると思います。

Re: 改正テクニックについて

ザキヤマ No.29090

ローカルルールなどではありませんよ。

ただ、うちでは改正箇所が2、3箇所しかない場合各々改正しています。
これはうちのローカルルールのようです。
何箇所あればきよぼさまご提示の方法が使えるのかははっきりしませんが…

Re: 改正テクニックについて

ただ… No.29097

その方式だと例規集作成時に条例の全文を確認することになるので、想定外の部分に同じ文字列があった場合、不要な改正が起こる場合もあるかもしれません。

Re: 改正テクニックについて 余談

快感公民館 No.29107

 いつもお世話になっております。

 さて、基本的なことですが、改正する理由は溶け込ませて改正するということは日本のよくあるやり方です。

 法制執務に関しては、昔は青い本と茶色い革っぽいのをそろえておけば伝統的なやり方はわかります。しかし、少なからず横書きや新旧対象方式を採用している自治体もあります。

 結局のところ、最小のコストで最大の効果が得られるようになればいいので、(要は溶け込めばいいだけ)、例規検索で「38」万円が全部変わるんだったら、短くてもいいと思います。仮に、あるところの「38」は「40」にならない部分があるのなら、配慮した書きぶりにすればいいと思います。

 では、仮にべき論はどうかというと、それはその自治体の今までの改正方法の傾向によるといえるでしょう。

 例えば、2条しかない条文を入れかえるにあたっては、前からやろうが後ろからやろうが溶け込むわけです。

 県庁の法規担当の仕事ぶりを目にしたときは、青本、茶本は当たり前として、県独自の改正事例集ができてました。きっと、ああいう大きなところは、審査担当がこれはと思った例を積み上げてきたんだと思います。

 私のところのように、小さくて文書事務の手引きもないところでは、起案者の力によるところが大きいと思います。

 ノウハウを積み上げて、内々の図書(実際のべき本)を作る頭のありません。小さなところは法規部門も、例規集HP業者に、「溶け込まないんですけど」っていわれなきゃ御の字。県の文書事務の手引きとか、法制執務の権威のある図書のとおりなら、過去の自治体の改正例との整合性までは話は行かないと思います。

 しかし、法規担当ベテランも、頭を悩ます事例はあって、どうやって解決してたかというと、有料なんですが、官報使ってました。

 考えられる改正方式の単語を入れて、ヒット数の多い方を事例に合うか勘案し、同数なら、分野で多い方を採用して原課を指導し、後の事例集に付け足すよう配慮してました。

 結局、法制執務の本もある時点のある人がまとめてるので、それにとらわれてないのが、県の人でしたね。近年の官報を見て、ボスが書いてる本と違う例がすくなからずあるとのことですから。合理的なこだわりと、誰かの頭の中にだけあるとらわれは別個に考えたほうがいいんじゃないでしょうか。

 官報で頻繁にやられるようになると、法制執務の本の方が載せますから。

 これがテクニックといえば、テクニックだと私は考えています。

公開されている会議の会議録の開示について

情報開示 No.29072

会議録の公開についての質問です。
詳しい方には申し訳ないのですが、一般に公開されている会議の会議録は、全て公開しなければならないのでしょうか?
仮に、委員等の発言の中に個人の名称が入っていたら公開すべきではないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
一般的な情報公開条例を制定されていることを前提としますが、議事録も他の公文書と取り扱いに変わりはなく、「その文書の中身」で判断するしかありません。
会議録等で、一部非開示とする場合に、よく使われる理由に以下のようなものがあります。

@委員の名前と発言が公開されると、今後の自由な発言ができなくなる。(業務支障)
A会議録の中に、特定の個人が特定されたり、法人等の利害にかかわる記述がある。(個人情報、法人情報)

上記のうちAは、その内容によって開示できない場合があるのは当然です。
しかし、@の場合、情報公開審査会や裁判等では、事実上の支障がないとされ、公開すべきと判断されるケースがほとんどです。
どうしても委員の個人名を出したくない場合は、最初から委員名を記載しない議事録とするしかないでしょうね。(名前入りの公文書は「不存在」となります。説明責任の問題は残りますが・・・)

なお、会議自体の公開と、議事録の公文書としての開示は、直接の関係はありません。あくまで存在している公文書の中身として判断していくということだと思います。

(PS) もしかして、情報公開請求でなく、事業の一環として「会議録はホームページで公開します」というようなケースなのかな? それでも、やはり情報公開条例に準じて判断するのが妥当だとは思いますが。
論点がいまいち見えません。

よくある話で、HPで公表されているにもかかわらず、情報公開条例上の請求に対応すべきか(HP見てよ!で済むところコピーをとって閲覧させるか)疑問があるというような事例なんでしょうか。

個人情報の関連であれば、貴自治体の条例等ですでに公開されている情報は保護対象からはずされてませんか?
わかりにくい質問でもうしわけありませんでした。
わたしの質問の意図は、次のとおりです。
@一般に公開されて行われている会議がある(誰でも傍聴ができる)。
Aその会議録を作成はしているが、それを図書館とかHP上でいつでも誰でも見ることができるようにはしていない。
Bこの場合において、たまたま会議の中で委員が委員以外の第三者の氏名を言ったとします。

この場合、会議録の開示請求があったとしたら、「委員以外の第三者の氏名」については、公開すべきではなのかどうかという質問の趣旨でした。

よろしくお願いします。

Re: 公開されている会議の会議録の開示について

むかし法規 No.29102

閑話になりますが、地公法上の守秘義務違反、あるいは民事の損害賠償の問題であれば、ネットで(適法に)公開している事実は(アクセス可能というだけで)公知の事実か? という争点になるような気がします。
その判断は、けっこう個別ケースの事情(+ネット社会の進行度(に対する裁判所の理解度))に応じて、必ずしも一律的ではないでしょう。今後判例法理が形成される分野かもしれませんね。

ちなみに、うちの団体のホームページ内の情報、平均アクセス数から考えると、とても公知ではないような(笑)

なお、情報公開条例上の問題であれば、その解釈というより、団体としての公開の適否の政策的判断が先行し、その判断による文理解釈に無理があれば、条例を改正するだけの話ではないでしょうか。情報公開条例や個人情報保護条例の話題になると、いつも不可思議な世界にワープしてしまうような。そのへんの行政学的・政治学的分析は面白いけれども、また別の話。
会議のなかで、どういう状況で第三者の氏名が発言されたか、ということが一番の論点でしょうね。「プロ野球の王さんや長島さんだって(例が古い)三振するじゃないか」なんていうケースで、個人名を伏字にする必要は感じません。事実かどうかには関係なく、「○○さんは税を滞納している」、「××さんは△△という病気だ」は、公開するもしないも、そもそも議事録作成の時点で伏字処理ではないでしょうか。

公開された会議での発言をどう書類としてのこすか、については、議会議事録作成マニュアル(その種のものはあるでしょう)なんて参考になるように思います。

滞納処分の方法

悩んでます No.29058

お世話になります。
AはBと婚姻期間中に滞納していたが、AとBは離婚。その後AはCと結婚。Cには滞納分について請求できるのでしょうか?
現在AとBに対して滞納処分を行おうと預金・生命保険・電話加入権・自動車の所有等調査を行いましたが、財産が発見出来ません。このような場合、財産の差押えは不可能なんでしょうか?他に差押え可能な財産等はあるのでしょうか?皆様のご意見をお願いします。

Re: 滞納処分の方法

むかいのロトト No.29061

ちなみに、何を滞納しているのでしょうか?

固定資産税? 水道料?

Re: 滞納処分の方法

おまっと No.29062

Cが任意でAの滞納を納めてくれるのであれば別ですが、Aの滞納についてCには請求できないでしょう。Cに請求する根拠がありません。
AとBの財産が発見できないのであれば、「捜索」という選択肢もあります。
また、AとBに差押え可能な財産が無ければ、滞納処分の執行を停止することになります。
(追記)上記は税の滞納だとしての書き込みです。

Re: 滞納処分の方法

悩んでます No.29065

ちなみに保育料です。AとBが調停離婚をした時に保育料の滞納分については、Aが支払うこととなっています。

Re: 滞納処分の方法

元保育所入所事務担当 No.29066

入所担当で、滞納徴収は専門の管理職がいたので、記憶はあいまいですが・・・

保育所保育料であれば、国税徴収法にならって滞納処分ができたはずです。

Aの勤務先に給与の差し押さえはできないのでしょうか?
Aの収入や扶養状況等によっては、結局差し押さえできる金額がない場合はありますが・・・

Re: 滞納処分の方法

ダジャレイ夫人 No.29067

 Aは、Bとの婚姻時に滞納した保育料の債務を負担しているわけですね。婚姻を原因として婚姻前に相手方配偶者が負っていた債務を負担することはありません。したがって、CはAの債務を負担していませんから、滞納処分をすることはできません。

 挙がっていない財産としては、不動産、有価証券、ゴルフの会員権の他、もし、貸金業者等に過払い金返還請求権をもっているならそれも対象になりえます。

Re: 滞納処分の方法

かーくん No.29084

本投稿の趣旨は、保育料の滞納につき、Aの再婚相手のCに、財産がありそうなので、それを、差押えできないか、ということなのでしょうか。

私が、大学で、社会保障法を学んでいたとき、保育料は、本人またはその扶養義務者が負担することとされており、また、「扶養義務者」には、父母以外に祖父母も含まれる(民法877条)ように習った記憶があります。

父母が負担できない場合、祖父母がいれば、そちらにも請求できるような気もしますし、また、Aの再婚に際し、Cが養子縁組により養親になっているのであれば、Cが親権者(=本人の法定代理人)となるため、Cに対しても請求できる可能性もあるような気がします。

ただ、保育料の負担については、徴収した場合における家計に与える影響を考慮しなければならないのが大前提であることを考えると、今回の事例のような場合には、結局、徴収をあきらめざるをえないようにも感じます。たしかに悩ましい話です・・・

Re: 滞納処分の方法

おまっと No.29103

地方税・国保税(料)・保育料など、地方税法・国税徴収法の規定により滞納処分できる債権については、平成19年3月27日付け総務省通知「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」により情報の共有は差支えないとされていますから、悩んでますさんの自治体の税や国保部門からAとBの情報を仕入れることも一法かと思います。参考まで。

アナログ放送終了時の電波障害世帯への対応

庁舎管理嫌 No.29095

今度の7月でアナログ放送が終了し地デジに完全移行になりますが、
これまで自治体庁舎等の影響でアナログ放送の電波障害が発生し、自治体がCATV会社と契約し、CATVを引くなど電波障害補償をしているケースがあると思います。
この場合、今度の地デジ化で電波障害が解消される世帯と、引き続き電波障害が起こる世帯が出てくると思います。

このうち解消される世帯には電波障害補償は終了し、今後は自分でアンテナを立てるかCATVに有料で加入するかの選択をしてもらうことになると思います。

問題なのは、引き続き解消されない世帯への対応ですが、CATV会社は、先の契約はアナログ放送の電波障害の補償契約であって、アナログ放送の終了を持って契約も打ち切りと考えている会社が多いようです。(引き続き地デジを見られるようにするには費用が発生するようです)
この場合、民間のマンションなんかも同じ悩みだと思うのですが、やはり原因者が費用を負担し地デジを見られるようにするのか、
それとも、電波障害補償は既に完了しているので、再補償はしないとするのか、対応がまちまちのようです。

皆様の自治体において、対応された具体的事例がありましたらご教示願います。
当市の場合、公共施設が原因でデジタル化後も電波障害が続く場合は、CATV事業者と新たな契約を締結し、市の負担で対応します。
CATV事業者は、アナログ放送の電波障害対応の契約は、あくまでアナログ放送用で、デジタルは別だという考えのようです。
民間の建物が原因の場合も考え方は同じようです。
ですから、民間の場合は原因者と影響を受ける世帯(あるいは地域)との個別交渉によるしかないと思います。

民間信仰の祠への階段の管理について

pacopaco No.29055

民間信仰の祠があり、その祠へ続く階段が危険なので、修繕依頼が地元から上がっています。
そもそも、その祠は従前から地元が管理されており、市は何も行っていません。
しかしながら、現地を確認すると、確かに坂が急であり、石も斜めになっている場所もあって安全とは言えません。
ただ、「政教分離」の考えもあり、市のものではないものを修繕することについて、かなり抵抗があります。

公的な立場として、その階段を修繕する必要があるのでしょうか。
また、修繕せず怪我人が出た際に、責任があるのでしょうか。

Re: 民間信仰の祠への階段の管理について

むかいのロトト No.29059

個人的な話になりますが、私の元住んでいた町内会から、地元神社の階段が崩れかかっているので修繕をしたいが、公的な補助がないかとの相談を受けました。(私が役所勤めであるため。)

担当課に確認した結果、この階段が生活道路としての機能を有するものであれば、生活道路(区道)整備事業という補助メニューがあるから、補助可能とのこと。

まず、第一のハードルとして、この神社の階段が、神社に通じる経路のほか、生活道路として利用されているか。
否。正に、神社に至るのみの経路で、その先には、民家など全くない。

その時点で、アウトとなりました。

スレ主さまがご提示のケースについても、祠そのものを修繕するものではありませんので、「政教分離」のことを考慮するより、まず、その階段が生活道路でもあるのか。住民が、自家への道として、その階段を使っているのか。
そして、そもそも、生活道路の整備に関し、補助メニューがあるのか。

その点を確認されれば、自ずと、答えが出るのではないでしょうか。

※ 追記
投稿後、気付いたことですが、
その階段の底地は、誰が所有されていますか。
案外、法定外公共物(無籍地)ではありませんか。
仮に、法定外公共物であれば、所有権は市にありますから、それが崩れかかっているなら、修復は市の経費でということになるでしょう。
ただし、階段という工作物を設置したのは?おそらく、地元か?
法定外公共物に工作物を設置することは、所有者の許可が必要でしょう。
工作物そのものは、市のものではないと思われますが、底地が法定外公共物であるなら、その底地が崩れたことで、階段が崩れかかったいる。
となると、修繕費は、法定外公共物管理費で、市が負担しなければならない場合もあるかもしれませんね。

Re: 民間信仰の祠への階段の管理について

むかし法規 No.29093

結論はどちらでも、最終的には、判例がよく使っている、(よくわからない?)目的効果基準的理屈で、それなりに説明責任を果たせるように整理するということになるのでしょうか。
なお、単なる表現の趣味でしょうけど、「民間信仰の祠」に関係するゆえに「抵抗があ」るようなニュアンスが感じられ、むしろ、宗教的な施設がからむがゆえの差別的取扱い? ととる向きもあるかもしれません。
確かに微妙な問題ではありますけどね。

※宗教的、あるいは民間習俗的な、参拝(的)行為も、社会的には意味のある、生活の一部ではありますが(たぶん)、行政実務的な位置付けが難しい?

(追記)スレ主さんが(神社ということではなく)「民間信仰」という言葉を使われているので、そもそも、その祠が宗教的施設と評価されるかも気にはなります。たとえば、お地蔵さんなんかだと、必ずしも、憲法上の政教分離の対象となる宗教とは評価されないことがあるようですよ。

債務負担行為の設定について

あびーご No.29075

23年度にシステムの入れ替えの関係で、システム導入会社と保守契約
する予定ですが、債務負担行為の設定を行っていません。
こういった場合、単年度契約しか選択肢はないと思いますが、システム
の入れ替えが10月の場合、9月議会で「債務負担行為の補正」を行え
ば複数年契約が可能になるのかどうかご教示いただきたく思います。

Re: 債務負担行為の設定について

匿名係 No.29076

直接の回答になっていませんが、長期継続契約はいかがですか?
弊自治体では、システム賃貸借にかかる保守は長期継続契約でOKなんで、債務負担行為は組みません。

Re: 債務負担行為の設定について

ksimo No.29077

契約までに債務負担行為の議決をしていれば、大丈夫ですよ。
当町の場合、そんなことは当然分かっていることなんだから、当初予算に
乗せておくのが当たり前のことだろう、というおしかりを受ける事間違い
無しですが。

Re: 債務負担行為の設定について

あびーご No.29078

回答、ありがとうございます。
弊自治体では長期継続契約できる契約額の範囲が決まっているので
長期継続契約での契約は難しい状況です。

Re: 債務負担行為の設定について

あびーご No.29079

ご回答ありがとうございます。
予算を扱う経験が浅かったため、当初予算で債務負担行為
を計上するのを失念しておりました。おっしゃられるとおり、
お叱りを受ける事になると思います。
時期の関係上、補正で間に合いそうなので、少し救われた
ような気分です。

Re: 債務負担行為の設定について

半鐘 No.29081

仮に、入札案件なら、債務負担行為を設定してから入札にかけるのが筋だと思います。
(債務負担行為もなしに、複数年の総額で入札にかけられるか?)
9月補正といわず6月にでも。

Re: 債務負担行為の設定について

あびーご No.29082

ご回答ありがとうございます。
本体のシステム納入業者が入札で決定されて、その後保守契約を
随意契約する流れとなりますが、早いほうが賢明ですよね。

市が作成したレコードの著作権について

TT No.28976

 30年前に,市においてある楽曲を作詞作曲し,レコード会社に録音を依頼してプロ歌手の歌唱によりレコードを作成しました。作詞作曲は市において行っており,楽曲の著作権自体は市に帰属しています。
 レコードは当時1000枚程度作成し,地元で販売をしたという記録はありますが,今では作成・販売は行っていません。
 このレコードを市内のケーブルテレビで放送しようとする場合,実演家の著作隣接権が発生し,実演家の承諾ないし二次使用料の支払が必要となるのでしょうか?

 私の意見としては,
 そもそもレコード会社に依頼して作成したレコードであるから,当然に実演家の許諾を得て録音されている実演であり,著作権法第92条第2項第2号イに該当し,放送権の専有は発生せず,実演家の承諾も不要であると思っています。
 また,レコード自体,作成当時は確かに地元で販売しましたが,それは楽曲の普及が目的であり,著作権法上の商業レコードには当たらず,二次使用料の支払も必要ないものと考えています。
 レコード制作当時の契約において著作権に関する規定でもあれば楽なのですが,いかんせん古い話なので,書証もあまり残っていない状況です。
 著作隣接権は,レコードの発行後50年で消滅するので,あと20年待てば全く問題なくなると思うのですが,そんなに待てませんのでご教示いただけると幸いです。

Re: 市が作成したレコードの著作権について

むかし法規 No.28984

気になるとすれば、抽象的な目的により、商業用レコード性が否定されるか、ぐらいでしょうか。

「七  商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。」

法律の解釈はそれとして、ご提示のケースで、それにより、プロ歌手さんの生出演の機会が減るとは思えませんけどね。もっとも、その楽曲が人気で、今でも公演の目玉だったりすることはあり得ますか。ご当地ソングの世界も奥が深いようで…

レスありがとうございます。

 実は歌手の方が既に故人でして,相手方への承諾の打診をし難い理由でもあります。
 楽曲の人気度ですが,目玉どころか,本人の記憶にあったかすらも怪しいです。
 その人のディスコグラフィーを見ると,結構マニアックなご当地ソングも載っているのですが,当方の楽曲は全く載ってませんでした。
 レコード作製以後30年間,地域の祭りやイベントで流すなど好き勝手に使ってきたので,いまさら文句が来る可能性はほぼ皆無だとは思いますが,法的にどうなのか気になります。

Re: 市が作成したレコードの著作権について

えんどう たかし No.29023

>作詞作曲は市において行っており,楽曲の著作権自体は市に帰属しています<

 上記について以下のようなちょっとした疑問が・・・
 
 通常著作権とは個人(法律上は法人も含まれ、憲法上の人格権に由来する法律により保護されることとなった具体的利益の総称であるところの)の保護法益だったような。おそらく(推測ですが)市が委託料(ないし報酬)などを支払って情報成果物の使用権を買い取ったということなのだと思います(作者=作品創造に寄与した者が市なのではなく、法律上の著作権の譲渡なのだと思います)。違っていたらごめんなさい。
 通常、作品の著作者名は、通常個人名、作者が複数であれば、その連名(若しくは作曲○○、作詞△△、編曲▲▲、補編曲××など)になろうかと思います。これは「著作者人格権」と言うことになろうかと思います。人格権ではなく、法律上の著作権(人格権と切り離した権利)の譲渡は可能。しかし、一般に著作権と言う場合には人格権の問題も含めて議論されるものだろうと思います。
 またこれに関連し、完成したレコード(録音成果物)の人格権の範囲としても、実演家(企画編纂者・演奏家・演奏の指揮監督・レコーディング技術等々)にも応分の権利が認められることがあると思います(この中に、市の企画制作者としての権利もあると思いますが〜)。まあ〜問題になりやすいのはこのような隣接権ですね、利害関係人が結構多いので。

 大雑把に言うと、著作者人格権、即ち個人の人格と不可分部分の権利(著作権法上の個人の具体的利益)と、これに対し、目的に沿った利用権(著作隣接権としての契約による受益権=占有権類似)という2種類に別けて整理する必要があると思います。

 ところで(余計なことですが〜)「著作権法」は・・・、
 @著作者の人格権に関する個人法益と、
 A著作隣接権として、利用の権利・利益
 ・・・という2つの法体系を1つにした法律であることに留意する必要があると思います。http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
>えんどう たかし様

一般的に「著作権が○○に帰属する。」という言い方は,著作者人格権までが帰属するように理解されるものなのでしょうか?
著作権法上も「著作権」と「著作者人格権」は定義付けが分けられており,「著作権が○○に帰属する。」と言えば通常は,著作者人格権までもが帰属するようには捉えられていないと思っているのですが。

>ところで(余計なことですが〜)「著作権法」は・・・、
>@著作者の人格権に関する個人法益と、
>A著作隣接権として、利用の権利・利益

@著作者の権利
 ア 一身専属性の権利である著作者人格権
 イ 財産権である著作権
A実演家等の権利
 ア 一身専属性の権利である実演家人格権
 イ 財産権である著作隣接権

という分け方のほうが分かりやすいかと。

Re: 市が作成したレコードの著作権について

えんどう たかし No.29039

TTさま、すみません、素人の浅学ですが、おたずねの(スレッドの)趣旨として> このレコードを市内のケーブルテレビで放送しようとする場合,実演家の著作隣接権が発生し,実演家の承諾ないし二次使用料の支払が必要となるのでしょうか?<
・・・とのご疑問であって・・・

 スレ主様のご意見として・・・
 >そもそもレコード会社に依頼して作成したレコードであるから,当然に実演家の許諾を得て録音されている実演であり,著作権法第92条第2項第2号イに該当し,放送権の専有は発生せず,実演家の承諾も不要であると思っています。<
・・・とのご見解なので、以下の条文に照らしてみると・・

(録音権及び録画権)
第九十一条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この節及び次節において同じ。)を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

(放送権及び有線放送権)
第九十二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
  イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演  〜<以降略>〜

・・・とあり、そうすると、ご案内のような著作権法第92条第2項第2号イに該当し有線放送できると解す(つまり適用除外であると解す)ためには、同法91条1項「実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。」のであるから、同条1項が名指しする者、即ち「その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する(者)」の許諾を得ている場合でなければならず、そうではない場合には、放送し、又は有線放送することは出来ない、と思われますが如何でしょうか。
 なお、この場合、91条条2項(映画の録音物を除き適用除外)は無関係のように思いますが・・・。

 《追記》なお、法の整理については、実定法の理解上は、ご提示の方に異論はありません。但し、個別法たる「著作権法」自体が、言わば憲法の人権のカタログの一部に過ぎす、例えば、著作者と実演家に別けて規定していますが、音楽や映像などのような事象である情報成果物(⇔反対概念として、「文字」や「図画」などのように対象化された作品もあるところ)は、創造者が作者と実演家の両方であるとして認められる余地も相当多いと思います(私が音響エンジニアなので“実演家の端くれ”としては、そう思っているほうが利益になるという無意識があるのかも??)。

 素人の浅学ゆえ誤りがあるかもしれません。また悪文・失礼な点はご容赦ください。
えんどう様

 レスありがとうございます。

 改めて私の理解を述べますが,

 話を30年前に遡って,まず,生の実演をレコードに録音します。
 録音する権利は,法第91条第1項の規定によって実演家に専有されますが,そもそもレコードを作製するために実演を依頼したのだから,当然,この録音は実演家の許諾の元に行われたものと考えます。
 となれば,このレコードに録音されている実演は,法第92条第2項第2号イに規定する実演に該当し,有線放送権の専有の適用除外の対象になります。
 すなわち,法第92条第2項第2号イにいう「許諾」とは「録音,録画することの許諾」であり,「録音権において許諾を得て録音されている物であれば,それを放送することに関して許諾を得る必要は無い。」というのが,法第92条第2項第2号イの趣旨だと考えています。

 果たしてこの理解が正しいのか,気になっているところです。

Re: 市が作成したレコードの著作権について

えんどう たかし No.29043

 TT さま

 条理解釈として面白いので、ディベートのためあえて反論です。

 本条(92条2項)の趣旨は、放送という別の媒体についてその使用者に許諾を義務付ける趣旨であって、前条の91条により当初実演家が録音させることを許諾したのが、あくまで当該録音・録画としての分布を予定して許諾したものである以上、新たな媒体や別な分布方法、若しくは同じ録音物であっても類似のコピー品を大量に制作することを許諾したと解すべき理由は条理上見当たらない。つまり、権利者は許諾の際に媒体を指定しているとみられる。放送等に掛かる許諾を別条文で規定していることがその証左である。

 同様に、もし当該録音作品(録音成果物)を、録音許諾と同時に、放送などの別な媒体により分布させることも許諾したと解すると、一旦録音さえすれば、2次利用・3次利用における利用目的やコピー行為を制限することは不可能(事実上無制限な媒体での利用を許すことにも)となり不当である。

・・・というような考え方も出来ると思いますが、如何でしょうか(あくまでディベートとして・・)。
えんどう様

まさに、私が気になってる部分をズバリと指摘いただきました。
全く仰るとおりで、私の理解でいくと、最初に録音を許諾した時点で自動的に放送権の専有が外れ、結果として2次録音も起こり得ることになります。
そこが私としても腑に落ちないというか、不当に感じるところなんです。

しかしながら、私の理解が間違ってるとなると、逆に法第92条第2項第2号イに該当する場合というのは具体的にどういうケースなのか、全く分からなくなるんです。
結局実演家の許諾が必要だというのであれば、法第92条第2項第2号イは何のための規定なのか、条文を読む限り録音を許諾した実演は放送権の専有の適用除外であるように読めるのは何故なのか・・・・。
当然ながら、私も著作権に関しては素人なので、法律の条文しか読んでないわけなんですが、この辺を理解するためには、やっぱりきちんと勉強すべきなのでしょうね。

Re: 市が作成したレコードの著作権について

えんどう たかし No.29050

 TTさま

 どうやらTTさまのご理解が正しいようです。

  下記のような資料を見つけました。
 http://copyright.watson.jp/neighboring01.shtml

 録音・録画を許諾した場合(例外はあるが)には放送できるようです。これを“ワンチャンス主義”(一旦許諾をするとコントロール権を失うような〜)と言うらしいですね。
 しかしその逆、つまり放送を許諾したからといって録音録画を許諾したことにはならないようです。私の条理解釈はこの逆の場合についてのみ当てはまっていたようです。
 その法源はやはり、ご案内の通り「法第92条第2項第2号イ」これが指し示している例外規定の法源となるのが「91条」でした。

 ただ、なんとなく騙されたような(←表現が不適切?・・)条文の構成ですね〜。
 
 録音権利(大) > 放送権利(小)、前者が後者を含んで吸収(ないし包括)される権利 ・・という立法意思のようです。  
えんどう様

分かりやすい資料のご紹介,ありがとうございます。
大変参考になりました。

還付加算金計算の改正について

はかたん No.29057

平成23年税制改正大綱において法人税の還付加算金の計算期間の見直しが決定しましたが改正の適用日について次のように記載されています。

(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする国税(その滞納処分費を含みます。)に係る還付金に加算すべき金額について適用します。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例によるものとします。

このただし書きの部分の意味が人によって解釈が違い苦慮しています。
お手数ですがご教授願えれば幸いです。

Re: 還付加算金計算の改正について

H(半角) No.29064

無知なのでレスではないですが
そちらで、どのような解釈違いがあったのか、例示した方が答えが集まりやすそうです。
いつも参考にさせていただいています。

当市には、港湾区域内に竣功認可前の埋立地があり、このたび公有水面埋立法第23条の規定に基づいて、ある目的でこれを利用したいという相談がありました。
そこでお聞きしたいのですが、竣功認可前の埋立地の財産の位置付けは、何になるでしょうか。御教示ください。また、これを利用させるときの手続きも併せてお願いします。
なお、当市の財産台帳にはまだ登録をしていません。
1 表示登記のない土地(普通財産?)
2 公有水面の占用物件(財産分類上の「物品」)
3 その他

Re: 竣功認可前の公有水面埋立地の財産上の位置付け

むかいのロトト No.29054

行政財産として公用又は公共用に利用することを決定した、「予定公物」=行政財産として位置付けることができないでしょうか。
利用許可の手続きについては「竣功認可 埋立 許可」でネット検索すると、各都道府県の事例がたくさん出てきました。ご参考下さい。

財産上の分類については、竣功認可前の埋立地は、そもそも自治体の所有物ではあっても「公有財産」になる以前のものであり(当然、行政財産でも普通財産でもない。)公有財産上の位置づけを定義すること自体に無理があるのではないでしょうか。
(だからこそ、使用の根拠として公有水面埋立法第23条という特別の規定を設けている。)

しいて言うなら「3 その他」に一票です。

寄附金の領収書の日付

一病院職員 No.29034

患者さんから、寄附を振り込むのでと申し出があり、公金口座をお知らせしたところ
振込みがありました。
寄附の受納決裁を代決者まであげています。
領収書は、市長印で発行しますが、公印照合する法制課は、原則押印する日付を指示します。
当然に入金日より決裁日があとになってしまいますが、確定申告される寄附者に支障が起きないでしょうか。 特に年をまたぐと問題があると考えています。
ご指導のほどお願いします。

Re: 寄附金の領収書の日付

H(半角) No.29035

ちょっとヨコかもしれませんが
“領収書”を市長印で出されるのですか? 通常、会計管理者印かと思うのですが。
それとも寄附金の受領証明のようなもでしょうか。

(追記)
証明であれば証明日がいつでも問題ないと思います。
収納日は当然付記しておくべきでしょうけど。

(追記2)
すみません、病院事業会計だから受領者が市長なのでしょうね。

Re: 寄附金の領収書の日付

おまっと No.29037

寄附者が確定申告で寄付金控除をするということであれば、年をまたぐ日付の領収書だと支障が生じることになるでしょう。寄付金控除は寄附した年の所得から控除される制度なので、対象となる年が違ってきてしまいます。

Re: 寄附金の領収書の日付

むかし法規 No.29038

一般社会的には、民法486条が受取証書の交付請求を抽象的に定めており、貸金業法ではその趣旨を一歩進めていますが、自治体の内部ルールはともかくとして、この程度の内容は、住民さんとしては、期待するところでしょうか(といっても、寄付だと、1・4・5号ぐらい?)。
自治体の発行する“受取証書”に、別途法律の根拠があれば別でしょうが。
なお、発行日は現実の発行日とするしかないように思えますけど。

   貸金業法
 (受取証書の交付)
第十八条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
 一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
 二  契約年月日
 三  貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。)
 四  受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
 五  受領年月日
 六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2−4 略

(追記)住民サービスとして、相手の依頼に応じて、あるいは依頼もないのに、(受領日ではなく)発行日を“溯るか”は、虚偽公文書作成罪の構成要件該当性を考えるのもめんどくさい、それぞれの自治体文化でしょう。百花繚乱?
受領後速やかに(あるいは、直ちに)、領収書を発行する体制整備を考えるのが生産的だと思いますよ(自分の団体の実態は棚上げしてます)。

(追々記)領収書の日付は、発行日と一致するところの領収日しか記載しない、という前提での(マニアックな?)スレであったとすれば、このコメントはスルーしてください。

Re: 寄附金の領収書の日付

H(半角) No.29042

うちでは、寄附金でも受納の手続き完了前に持ってこられたら、その日に領収出しています。
指定金融機関か出納員が受領印を押した一般の納付書に税控除に使える旨を記載しただけのものですけど。

でも、本来は決定もしていないのに、寄附金として収納するのはおかしいのでしょうね。

当面今のやり方で・・・となれば
発行日とは別に、入金日を記載してあげれば税務署ではそちらで判断してくれそうな気がしますが。

Re: 寄附金の領収書の日付

むかし法規 No.29045

私は財務会計に無知なので、受納決裁とは単に予算とリンクさせる内部的な会計行為だろうと単純に考えてしまいました。
“実体法的”には、
患者さん「50万円寄付するから口座教えて!」
スレ主さん「ありがとうとうございます! 口座は○○です」
で贈与契約成立、振込みはその履行かと。
もちろん、契約の決裁権の問題はありますが、社会通念的には、それが自然だろうと。問題があれば、それから逆算して、黙示の権限授与、表権法理、無権代理(代表)行為の追認とかで押さえこむ(笑) 当事者間に利害の対立があり、トラブルが発生すれば、また別の構成を考えるかもしれませんが。
“領収”とは、債務の弁済の受領で、“領収書”とは、それを証する書面でしょう。

そうでなければ、契約法的に、いつ贈与契約が成立して、いつその履行がなされたと説明するのか? 
振込み=黙示の贈与契約の申込み、受納決裁後の受納通知=贈与契約の承諾、それと同時に黙示に行われた振込済み金員の不当利得返還債務と寄付金債権の相殺の擬制、とか?
これだと、寄付は相殺時となるのでしょう、年が改まっていたとしてもしかたがない。

※業界人と話していると、寄付とは贈与契約とは別個の、単独行為的法的効果発生事由(のようなもの)である、という考え方の持主(らしい)方がけっこういらっしゃるようなので、
日常会話ではともかくとして、寄付といっても、その実体法的効果を分析する局面では、贈与契約の履行にすぎないだろう、という考え方を基礎としました、
と念のためお断りしておいたほうがいいのでしょう、くどいようですけど。

Re: 寄附金の領収書の日付

H(半角) No.29048

役所の寄附の場合は
寄附をしようとする人が“寄附採納願”という奇異なる存在を提出する時点で
なにか社会通念とはかけ離れた感があります。

多分、条件や希望を確認する必要があるのでしょう。
希望が叶えられないなら寄附はしないという場合もありますし、万一、負担付寄附だったら議決が必要ですから。
(その場合でも“願”はどうかと思いますが)

契約の成立は、やはり願が認められて採納が決定した時じゃないですかね。

ただうちは「採納を認めます」といった通知が無いので、
実質、採納願の受理=契約の成立になっていて領収日も特に意識したことがなく、一病院職員さんの書き込みで「あれ、そういえば決裁前だな」と思った次第です。

Re: 寄附金の領収書の日付

むかし法規 No.29051

寄付現象は、広く一般社会でも観察されるところですから、自治体実務というより、民法学のフィールドで検討されるべき問題かもしれませんね。

まず、一方的な意思に基づく財産の移転があり、(後に相手方への到達まで必要としない)意思表示の合致のようなもの(要は、ありがたくいただく、という意思の外部的な表示)があれば、当初の財産の移転の時点で、贈与契約の履行の効果が生じている(要は、正当に受領できている)と、不自然な擬制を重ねないで、率直に認めていく。それが、社会の一般的認識だろうと。

当時の時代思潮であった自由意思絶対の思想を基本として、(よく考えると相当奇妙な)疑似心理学的な意思表示理論を中核として発達した近代民法が、(継受前のヨーロッパも含めた)膨大な判例と学説に塗り固められた結果の、スタンダードな民法的解釈は、ときに息苦しい(あるいは、滑稽な)ものがあります。

最近のタイガーマスク現象を見ていて、その感を強くしました。自治体立の施設では、現金をいただいたときの、財務会計上の処理に苦慮されたのではないでしょうか、もちろん、好意は大変ありがたいものですが。

Re: 寄附金の領収書の日付

旧人事担当 No.29052

おはようございます。いつも参考にさせていただいています。
私は任用団体と居住団体が異なりますが、居住団体に昨年「ふるさと納税」をいたしました。
寄付の申し出をした後に「納入通知書兼領収証書」が届きましたので、当然納付日前に調定稟議の決裁はおりているものと思います。
領収書は指定金融機関の窓口に出した「納入通知書兼領収証書(指定金融機関の収納済印あり)」だけしかありませんが、確定申告時提出用に、長の公印の入った「寄付金納付証明書」が届きました。
証明書の日付は先月末でしたが「寄付金領収日」として、実際の納付日が記載されていました。
「証明書交付日」と「寄付金領収日」と「寄付金収納日」は違うものと考えれば問題ないのではないでしょうか?

滞納処分における換価・配当について

新米徴収員 No.28915

 滞納処分初心者です。以下の件でご相談です。
 後期高齢者医療保険料(以下、「保険料」)の滞納者に差押を行い、その後、県税と介護保険料の交付要求(参加差押)があった場合、換価後の配当順位はどうなるのでしょうか?国税・地方税が優先され、実際に差押を行った保険料の滞納分にまで配当が及ばなければ、差押を行うメリットがないと考えています。
 また、保険料は、国税徴収法における「公課」に含まれるのでしょうか?保険料の滞納処分は、高確法(第113条)や地方自治法(第231条の3第3項)で地方税の例によるとあり、保険料と地方税は、滞納処分においては同等の取扱をすると解釈できないのでしょうか?ご教示下さい。
流れてしまいそうなので。
すでに地方税法を確認して解決積みかもしれませんが、外の方のためにも。

地方税法第1条第1項第14号
 「地方団体の徴収金」=「税及びその付帯金等」

地方税法第14条
 「公課」=滞納処分の例により処分できる債権で、地方団体の徴収金、国税及び滞納処分費を除く=国保料・後期保険料・介護保険料・下水道使用料等

というわけで、配当順位は
1.県税
2.後期保険料
3.介護保険料
となります。
後期保険料に配当が見込めない場合には、無益な差押として解除すべきだと思います。
配当するにしても、全く費用がかからないわけではありませんし。

Re: 滞納処分における換価・配当について

新米徴収員 No.29046

ご教示ありがとうございます。

今、滞納処分のマニュアルづくりを行っておりまして、疑問に思ったもので質問させて頂いたところです。

勉強させていただきます。ありがとうございました。

請願と陳情の取り扱いについて

デラックス No.28986

いつも、参考にさせていただいき、ありがとうございます。
初めて投稿させていただきます。私は、議会事務局に異動して、まだ1年未満であり、各種の次第書の作成には、毎回、頭を痛めております。本日、議運の次第書を作成しましたが、本市では、請願は委員会に付託し、陳情については、議員への参考配布か委員会付託で取り扱いが違います。私は、同等に扱うべきと考えますが、どうなんでしょうか。   次第書では、請願の審査に対し陳情の取り扱いで、委員に諮っています。どちらも審査でよいのではと思っています。

Re: 請願と陳情の取り扱いについて

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.28989

デラックスさんのように考えて請願も陳情も同等に扱っている議会もあります。
さらに、「継続審査」は「審議未了の廃案」ではなく、本当に継続審査している議会もあります。

Re: 請願と陳情の取り扱いについて

ダジャレイ夫人 No.28992

 会議規則で請願には紹介議員を要するとしてハードルを上げている代わりに、それを要しない陳情よりも処理を丁重にしている議会が多いようです。ですから、デラックスさまの議会の会議規則が請願と陳情との処理を分けているようであれば、現行の次第書もそれに沿った内容となっていると考えられます。

 もっとも、会議規則が、陳情であってもその内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとするとしているのであれば、同じ処理をすることもできます。ただ、議運で陳情が「請願に適合する」とまではなかなか認められにくいでしょうが。

Re: 請願と陳情の取り扱いについて

デラックス No.29022

さっそく、アドバイスをいただきまして、ありがとうございます。
先例を踏まえながら、少しずつ改革をしていきたいと思います。
また、1点問題が発生しましたので、ご教授お願いします。
TPP交渉参加反対に関する請願が、JAと共産党系団体から、それぞれ提出がありました。
これは、各市で取り扱いが、異なるとは思いますが・・・。すでに、その請願は、常任委員会に付託されています。この先迫る、常任委員会での審査方法について、ご教授いただければ、幸いです。

Re: 請願と陳情の取り扱いについて

ダジャレイ夫人 No.29040

 ウチでは常任委員会で請願が議題となった時点で紹介議員の入室のために暫時休憩し、入室後再開して議案に関する委員からの質問に紹介議員が答弁します。議会によっては請願者の出席と意見陳述を認めているところもあります。その場合は、委員会で意見陳述の可否を決定した上で出席を求めます。意見陳述後請願者の退席を求め、審査を続行します。

 審査が終わった後、討論に入り、その後採決を行います。賛成多数ならば採択、少数なら不採択となります。採択すべきものと決した場合は、執行機関に送付するだけでなく、処理の経過及び結果の報告を請求することもあります。

Re: 請願と陳情の取り扱いについて

コテハンつけるほどでもない通りすがり No.29044

「一時不再議」とか「みなし採択」についておたずねなのでしょうか?

印影の開示について

カイジ No.29036

皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。

開示において、議事録の署名、印影部分ですが、

附属機関、執行機関(農業委員会等)で、開示、非開示を分けていますか?

ちなみに、規則等で議事録には、署名のみと規定している上で、押してもらっているも

のです。
精神科に医療保護入院をされている患者がおられます。

入院時の保護者(精神保健法により、本人の同意を求めることができないため、その長男が保護者として、家庭裁判所に選任されております。)であるその患者の長男が、最近、主治医とトラブルを起こし、主治医に暴行を働きました。
警察沙汰になりましたが、暴行の疑いがはっきりしないとのことで、捜査が中止されました。

病院とすれば、患者には全く責任や問題はないものの、その保護者である長男の言動が厄介で、出来れば、強制的に退院をさせたいと考えております。

入院患者が、院内で問題行動を起こせば、強制退院の処分を下せる場合があることは分かりますが、その保護者(保証人)の問題行動を理由に、当該患者を強制的に退院させることは可能でしょうか。

判例など調べてみましたが、保証人の言動を理由として、強制退院をさせた事例は見当たりませんでした。

また、この長男の保護者としての地位を解任すればとの考えも出ましたが、裁判所の話では、本人の了解が必要とのこと。(暴行等の事実認定が出来ないため。任意解任の扱いになるようであります。)

皆さま、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

※ 追記
入院時の承諾書には、患者本人の言動等を理由とした退院のことは書かれていますが、保証人に関わることは一切記載されていません。
また、本ケースについては、医療費の支払いが滞っていることはありません。
状況を確認したいので質問させていただきます。

患者さまは退院出来る状況にあるのでしょうか。
もしあるのであれば、入院治療から通院治療に切り替える方法として退院させるとすることは可能でしょうか。

次に、退院できる状況でないとした場合、担当医を変更することで病院としては対応はできないものでしょうか。

最後にそれもかなわないとすれば、病院としては受け入れがたい事態である旨をお伝えして任意退院していただくことは出来ないでしょうか。

出来れば、病院としては音便にすませたいとおもいますので。
マニアックなスレで、レス皆無の覚悟はしておりましたが、いまは審査 さまからレスが付き、うれしく思っております。

さて、ご質問の件ですが、

@患者の退院可能性については、病院職員に確認しましたら、「退院できると言えば、できるし、できないと言えば、できないか」と。
何やら、煮え切らない回答でした。

この点については、入院形態が医療保護入院であれば、少なくとも、入院治療が必要であり、そのような状態にある患者を放り出すことは、病院としての社会的使命や社会的責任を放棄することになり、トラブルを回避(自分の病院から出せば、それで良しとする考え方)すれば、それで良しとすることは、厳に慎むべきではないかと意見を伝えました。
この意見に対しては、病院サイドは、口ごもっていました。

A通院治療への切り替えの可否
患者は、精神関係の病状にあり、入院治療をしていますが、現実的には、退院も可能らしく、通院による治療でも事足りるようであります。
しかし、高齢のため、いわゆる社会的入院をしているようで、在宅での生活は困難のおうであります。

B担当医を代えることで対応できないか。
担当医を代えても、保護者である長男の言動が改まることは期待できず、とにかく、自分の病院から放出したいというのが、病院サイドの思惑であります。

C長男に対し、任意退院を依頼することについて
現在、保護者である長男は、「こんな病院において置けない」とのことで、他の精神科のある病院を自ら探しているとのこと。
ただし、適当な病院があっても、何故、今の病院から転医しなければならないのか、その事情を説明する必要があり、その事情(長男の正確上、何かに付けて、いちゃもんを付ける。診察すれば、何らかの精神障害が疑われる見込み。他に妹もいるらしいが、その妹もかなり酷い精神霜害とのこと。)を知れば、入院は拒否する可能性が高い。

余り詳しく書きますと、人物が特定される可能性もあるため、詳細については、ここまでとします。(自分としては、ここまでの記載なら、問題ないと・・・。)

このような状況で、どのように対処することが適当でしょうか。
整理すると

1.患者は、判断能力に欠けているために在宅での治療は困難である。
2.病院としては、金銭的は問題ではなく保護者とのトラブル回避のために、社会的入院 をしている患者を退院させたい。
3.保護者も転院を希望しているが、保護者の性格的な理由により患者を受け入れてくれ る病院は近隣では無理がある。

提案なのですが、金銭的な問題がないようであれば老人保健施設等への入所が検討出来ないでしょうか。

入所斡旋については、だれが行うか等の問題は後にして。
ご提案、ありがとうございます。

なお、一か所修正させていただきます。

「判断能力に欠けるため在宅での治療は困難」については、「病状的に入院治療が必要と認められるため、在宅での治療は困難」と言った方が適当かもしれません。

ご提案の老人保健施設等への入所については、この病院と同じ系列の法人に、介護老人保健施設があります。
老人保健施設についても、制度上は、中間施設として位置付けられ、原則、期間を定めて入所することになりますが、実質的には、老人ホーム化しているものと思います。

ただし、同じ系列であれば、このようなトラブルメーカーを引き入れたくないとの思いがありますから、当然、別系列の施設になるでしょうね。

治療の必要性など、現在の病院では医療機器などが不足しており、しかるべき病院へ転医させる必要がある。
そのため、現在の病院から別の病院へ移るものである。

こんな大義名分があれば、引き受けてくれるような病院なども見付かるかもしれませんね。

しかし、この病院の思いは、「とにかく、自分の病院から強制的に退院させること」
このことしか、頭にないような状況にあります。
先にも記しましたが、病院の社会的使命や責任を果たすべきと言っても、同じ入院させるなら、手のかからない人がベター。
当然の考え方だと思います。

何とか、訴訟になっても、強制退院命令書を交付できないか、いろいろと考えているようです。

ちなみに、この病院は、民間病院で、医療保護入院の際に、保護者がいない場合や家庭裁判所で選任されるまで、時間を要する場合に、市長が保護者となる旨精神保健法に定められていることから、今回の相談に至ったものであります。

また、事情聴取の際に判明したことですが、この病院には、病院管理規則の類のものは、制定されていないようです。

法人住民税の分割基準の修正について

solomio No.29025

いつも参考にさせていただいております。

法人住民税の分割基準の修正についてお伺いいたします。

地方税法第58条には、主たる事務所の都道府県は、分割の基準となる従業員数が
異なる場合は、修正し関係都道府県に通知しなければならないとあります。

また、321条13項には、主たる事務所の市町村は、分割の基準となる従業員数が
異なる場合は、修正し関係市町村に通知しなければならないとあります。

どちらにも、都道府県から市町村、市町村から都道府県に通知しなければならない
とはありません。

仮に主たる事務所の都道府県が修正した場合、主たる事務所の市町村及び
関係市町村はどのようにそれを把握すればよいのでしょうか?

また、主たる事務所の市町村が都道府県が修正を行ったと確認できた場合、
その都道府県が修正した従業員数で、321条13項により関係市町村へ
通知をする必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

出産育児一時金受取代理要綱について

国保です No.29024

初めて投稿させていただきます。
 平成21年10月より出産育児一時金直接支払制度が開始され、受領委任払いが廃止されましたが、当市では通知の廃止と言う事で要綱自体は廃止せずにいました。
 4月より受取代理が可能となるように、要綱が1月31日付で制定されました。そこで、受領委任払要綱は廃止する事となると思いますが、4月からの受取代理要綱は、国で制定された要綱をもとに行われるということでよろしいのでしょうか。
 または、新たに市独自で要綱を作成しなければならないのでしょうか。

 すでに、直接支払制度は、要綱なしで実施されたおりますが・・・・・

 よろしくお願いいたします。

固定資産税の使用者課税

みはる No.28911

地方税法第343条第4項では、災害等の不可抗力な事由で所有者が不明の場合は
使用者への課税が認められておりますが、
次のような事例においても適用できるものでしょうか?

 登記簿上の所有者 A…S5年死亡
 納税義務者    B…H1年死亡
 納税管理人    C…H22死亡
 
 Bの相続人 Bの長男 D…H2死亡、Dの妻…H6死亡
       Bの二男 E…H12死亡、Eの妻…生存中

・Bは戦前にAの家督を相続し、その後一家でブラジルに移住しています。
・Cの相続人によると、CはBが移住する際に土地を購入したと聞いており、
 その後Bとの接触は一切ないとのことです。
・Bの土地には、C名義でS30年築の住宅が登記されています。

・B及びBの相続人の戸籍を請求したところ、B・D・Eは他界しており、
 H19年にブラジル領事館に死亡の届出がなされていました。
・Eの妻は生存しているものの、附票ではブラジルの詳細な住所が確認できません。
・D・Eには子がいる可能性があるのですが、ブラジル国籍を取得していると思われ、
 戸籍の記載はありません。

・C及びその相続人は登記の名義がAのままになっていることを知ったうえで、
 約60年の間、土地を使用し続けており、納管人として納税を行っております。

よろしくお願いいたします。

Re: 固定資産税の使用者課税

G No.28918

Cの相続人さんを、ひきつづき納税管理人として納税を続けてもらうのではなく、納税義務者とすることは可能か? というご質問でしょうか。

>・Cの相続人によると、CはBが移住する際に土地を購入したと聞いており、
> その後Bとの接触は一切ないとのことです。
>・Bの土地には、C名義でS30年築の住宅が登記されています。

ようですから、取得時効が成立しているように思います。ので、そっちの手続きを進めてもらうことをお勧めし、しかるのちに、登記簿上の所有者として納税義務者になっていただく、ということでどうでしょう。

Re: 固定資産税の使用者課税

みはる No.28997

Gさま
レスありがとうございます。

やはり時効取得しかないでしょうか。

23年度の納税義務者をCの相続人にするのは難しそうですね。

Re: 固定資産税の使用者課税

かめくん No.29018

私は地方税法第343条第4項の適用も可と考えました。登記名義人の相続人があり、その「所在」が海外で不明とのことですので、相続財産法人の適用もなく使用者に課税することができると思います。

時効取得による所有権移転登記は法的には可能ですが、相続人を確定したうえでその全員を相手どって裁判を起し、勝訴判決を得なければなりません。(相続人全員が時効取得に同意すれば別ですが。)
相続人の確定自体に困難があるこのケースの場合、簡単には時効取得による登記はできないと思います。

なお、Bの生存中に売買によりBからCに所有権は移転していると判断すれば、地方税法第343条第2項の適用でCの相続人に課税ということもありえますが、書面などの証拠がない場合は難しいでしょう。