過去ログ [ 261 ] HTML版

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公職選挙法第44条第3項について

Tekitou No.29213

こんばんわ。
近く統一地方選挙ですが、これに関係してひとつ疑問に思うことがあります。
公選法第44条第3項に基づく、いわゆる「引き続き住所を有する証明書」による投票についてですが、全国的に「1回目の転出」までは「OK」で、「2回目以降の転出」は「NG」としているようなんですが、この「2回目以降はNG」の根拠ってどこにあるんでしょうか?
逐条解説等々、読みましたがどうしてもわかりません…よろしくお願いします。

(投票所においての投票)
第44条  略
2 略
3 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合においては、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。

Re: 公職選挙法第44条第3項について

いまは審査 No.29215

うる覚えですが

A市で選挙人名簿の登録されていて、B市へ転出し選挙人名簿登録されていない場合

B市での登録までには3ヶ月係るためA市で投票出来る。

ところが

A市で選挙人名簿の登録されていて、B市へ転出したのち選挙人名簿に登録前にC市で転出した場合

引き続き住所を有する証明書をC市で発行されても、先に住所を有していたB市で登録されていないので投票できない。

確かこのような解釈でなかったと思います。

Re: 公職選挙法第44条第3項について

miz No.29223

  条文上の観点からです。 

  公職選挙法上、選挙権を行使できるか、できないかは、選挙権の問題になります。


 公職選挙法第9条第2項には、「〜引き続き3月以上市町村の区域内に住所を有
 する者は、地方選挙の選挙権を有する」と規定されています。

 一方、同条第4項には、

「第2項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び
 長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の
 区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所
 に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を
 引き続き有する。」と規定されています。

 この「〜当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村
 の区域内に住所を移したもの〜」の部分がポイントです。

 つまり、同一県内のA市からB市に住所を移した場合は、「引き続き住所を移した」
 といえますが、同一県内のA市からB市に住所を移し、さらに同一県内のC市に住所
 を移してしまった場合には、選挙人名簿に登録されているA市から見れば、すでに
 C市に住所が移ってしまっているので、「A市から引き続きC市に住所を移した」と
 は言えない(間にB市が入ってしまっている。)ことにより、当該選挙権は、なく
 なってしまうことになります。

 その理由は、「いまは審査さん」がおっしゃるとおり、本籍地でない限り、
 転出前の市町村では、転出先の市町村は把握できますが、転出先のさらに転出先
 市町村は確認できないからという実務上の理由もあったことによるのではないか
 と思います。

Re: 公職選挙法第44条第3項について

Tekitou No.29258

mizさん、いまは審査さんありがとうございます!

とても説明がわかりやすかったでした!

略称規定と定義規定の関係について

法制執務 No.29216

いつも勉強させていただいております。
法制執務の基本的な事項で質問があるのですが、ご教示いただければ
ありがたいです。

第1条で 『○○○(以下「□□」という。)』と略称規定をおき、
第2条において、『この条例において「□□」とは、・・・・・をいう。』
というような定義を置くことは、法制執務的に問題ないのでしょうか。

個人的な所感では、略称規定も定義の一類型だとすると、第1条で
定義したものを第2条でさらに定義するのには、違和感を感じます。

上記のような場合は、
第1条では○○○をそのまま使用し、
第2条において○○○を定義し、
第3条において『○○○(以下「□□」という。)』
のように略称規定をするという形が正しいのではないかと考えています。

Re: 略称規定と定義規定の関係について

TT No.29217

全部まとめて

○○○(・・・・をいう。以下「□□」という。)

となるかと思います。

Re: 略称規定と定義規定の関係について

維新軍参謀 No.29218

 「第1条で定義したものを第2条でさらに定義するのに違和感を感じる」のであれば、第2条で定義付けしたものに第3条で略称を置くのも違和感を感じるのでは?
 略称規定も定義の一類型だとすればなおさらでしょうし、読みやすさの面からも複数の条項で同一の語句に関して定義と略称があるのはあまり望ましくないように感じます。

 それであれば、定義規定である第2条において略称で定義付ければ足りると思います。ただ、略称と定義は類似したものではありますが、微妙に性格が違うと思いますので、あまりにも短くしてしまう略称だと、それはそれで違和感を感じそうですが…

Re: 略称規定と定義規定の関係について

シェイミ No.29252

 略称規定はその指示する部分に、定義規定は規程全体に及びます。したがって、定義規定を置いた場合の略称規定は、余事記載であると考えます。
4月1日から、年3.1%ですよ。

http://www.mof.go.jp/hourei/kokuji/KO-19491212-0991-14.htm
ありがとうございます。忘れてました。

訓令か要綱か

法制執務 No.29167

いつもご意見及びご教示をいただきありがとうございます。
いつも質問ばかりで大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。

当町では、エコ・オフィス推進委員会なるものを作ろうと考えています。
ついては、当該委員会の設置の根拠となる例規を定めようとしているところです。
委員は、各課の係長以上の職員から1名ずつ、
町内の各小中学校の職員(先生)から1名ずつを考えています。


この場合、例規の形式(法形式)は、何にすれば良いのでしょうか??
訓令?? 要綱??


当初、訓令だと考えていましたが、先生は、町長部局ではないので、
訓令だとおかしいのかなと考えています。
そうすると、要綱(告示)という形式をとるべきなのでしょうか??

私の考えとしては、町長部局以外の者を委員に入れる場合、
要綱(告示)にすべきかなと考えていたのですが、
参考に、県等の例規を見ていたところ、知事部局以外の職員がいる委員会についても
訓令形式としたものを見つけてしまい・・・
悩んでしまったところです。

Re: 訓令か要綱か

TT No.29170

 内部職員で構成する委員会設立などの場合,要綱(告示)よりは訓令の方が適当かと思います。
 要綱では強制力がないため,担当職員が「そんな委員会に参加するのは嫌だ。」と言われればそれまで(まあ,その場合でも上司が命令すれば良いんですけど。)ですが,訓令は一種の命令ですから,職員は逆らうことができません。
(なお,要綱による内部強制力について,長が定めた要綱なのだから部下職員には自ずと従う義務が生じるという考え方もありますが,ここではあえて一歩引いた意見としておきます。)

 しかし,例えば市長は教育委員会の職員に命令する権限はありませんから,単純な訓令では,教育委員会の職員には命令できません。
 そこで,「合同訓令」という形式があります。
 「合同訓令」はその名のとおり,市長と教育長が,それぞれの所属職員に対して合同で命令を発する場合に作られます。
 教育委員会以外にも,企業職員など,市長の命令権の及ばない職員に対しても一律の命令を与えたい場合には,それぞれの命令権者と合同で訓令を出すことができます。

Re: 訓令か要綱か

法制執務 No.29182

ありがとうございます。
お恥ずかしい話、これまで合同訓令なる存在を知りませんでした。
ちなみに、これは、誰の名前で公示するのでしょうか??
やはり、町長、教育長等の連名となるのでしょうか??
少し、調べてみようと思います。

Re: 訓令か要綱か

TT No.29194

すいません。反射的にレスしたのですが,調べてみると,結構ローカルなルールだったかもしれません。
とはいえ,あながち当方だけというわけではありませんで,検索してみると事例は出てきます。
例をあげますと,
「長井市行財政改革推進本部規程」
「藤沢市内部公益通報の処理に関する規程」
などが,合同訓令(共同訓令とも言われてるようですが)の形式のようです。

誰の名前で公示するかですが,当方では命令権者の連名で公示しています。
また,法令番号も独立した番号を取っています。
例えば,
「市長・教育長」訓令の番号と,
「市長・教育長・水道企業管理者」訓令の番号
は別々に取っています。

Re: 訓令か要綱か

法制執務 No.29244

ありがとうございます。
調べたところ、合同訓令とう形式があるんですね!
大変勉強になりました。
ただ、うちは、合同訓令という形式がないため、
今回はこのような手法は取れなそうです。
今回は、解釈でなんとか乗り切って行こうと思います。

産休・育休中の給料や扶養について

菜の花 No.29196

教えてください。
産休中は給料が通常通り支給されると思いますが、通勤手当や住居手当などの各種手当も支給対象となるのでしょうか。2月末から産休に入ったのですが、2月分の給料は全額支給されるのでしょうか。
私(妻)は公務員、夫は民間です。通常は、50万円ほどではありますが妻である私のほうが所得は多いです。私が育休を取る関係で今年に限り、夫の所得が私を上回ることになります。(復職後は私のほうが所得が多くなると思います)このような場合、子どもの扶養はとりあえず夫に入れるべきなのか、一時的な逆転なので初めから妻に入れるべきなのでしょうか。また、世帯主は夫ですが、私のほうが主たる生計者(所得が多いため)ということで、住居手当を世帯主と同額いただいているのですがこれは変更手続きをすべきなのでしょうか。(当市では、世帯主または世帯主ではないけれど主たる生計者と認められれば支給されることになっています)また、子ども手当はどちらが請求者になるのでしょうか?
産休に入る直前の基本給は約30万円でした。予定では、2月末〜6月末まで産休、出産予定日は4月末で、子どもが1歳直前になるまで育休を取る予定です。この場合、年間収入はいくらくらいになりそうですか?夫の扶養に入ることは無理ですよね。
切迫で、担当者に満足な説明を受けないまま産休に入ってしまいました。どなたかご教示お願いいたします。

Re: 産休・育休中の給料や扶養について

知ったかぶり No.29205

なるようにしかなりません。

お子さまが生まれるまでは、こまかなことは気にせず、心やすらかに日々を過ごされることを私はおすすめします。

Re: 産休・育休中の給料や扶養について

ひとこと多いオヤジ No.29208

(1) 通勤の実態がない場合、通常の自治体では通勤手当は支給されません。

(2) 扶養は
・税
・扶養手当
・保険証
の3つの概念がありますが、それぞれ出産後に決めればよろしいことです。
とくに税は年末調整でいかようにもなりますので、時間はたっぷりあります。

(3) 共済組合から出産費がもらえます。

知ったかぶりさんのおっしゃるとおり、よい産前産後休暇をお過ごしくださいませ(^_^)

Re: 産休・育休中の給料や扶養について

nobody No.29209

産前産後休暇中は給与は支給されますが、1日も通勤しなかった月は通勤手当が支給されないのが普通だと思います。その他の給与は支給されるんじゃないでしょうか。
(2月の給与は全額だと思います。)

共同扶養の場合の主たる扶養者は、通常は収入の多い方でしょうが、一般的に男性が扶養にとる場合は配偶者の女性の収入を確認することは少ないように思います。ただ、逆の場合はほぼ毎年、収入の確認があるかもしれません。
健康保険証以外にも、共済組合の被扶養者が利用できる福利厚生なども考慮しつつ、人事担当課に相談するのがよいのではないかと思います。住居手当についても関連があると思われますので、同時に相談ですね。

子ども手当は通常、健康保険証の扶養者がどちらになるかにより、申請者が決定されるものと思います。

基本給、育児休業手当金、6月の期末勤勉手当などを考えますと、ご主人の所得税上の控除対象配偶者または配偶者特別控除を受けるのは難しいと思います。ご主人の会社の家族手当等についてはわかりません。(会社の規定次第でしょう。)

切迫とのこと、穏やかにお過ごしください。早く安定するといいですね。

Re: 産休・育休中の給料や扶養について

柚風呂 No.29235

お子さんの扶養については、年末調整と確定申告と、2回どちらの扶養に入った方がよいか考えるチャンスがあると思います。
生まれてから考えても遅くはないですよ。
皆さんのおっしゃるとおり、安静に、穏やかにお過ごしください。

がけ地近接等危険住宅移転事業について

新米 No.29207

移転先住宅助成について、金融機関から借り入れた場合、利子相当額の助成を行うわけですが…。これって、例えば借り入れが必要ない人が30年ローンを組んで補助金を受給して繰上げ償還したり、10年ローンに換えたりした場合って…得ですよね。どの自治体も要綱にはそのへんの規定がないんですけど…これって問題にはならないんですか?

Re: がけ地近接等危険住宅移転事業について

エビス No.29227

 あまり詳しくありませんが…。
 自治体にはいろいろな利子補給制度があると思うのですが,通常は,当該年度に支払った利子の実績に対し,後で補給する制度ではないでしょうか?
 つまり,助成を受ける者が貸付金利子を金融機関に支払った後に,自治体に申請して利子相当額を補給してもらう制度ではないでしょうか?
 借り入れた当初に,利子相当額を全額を支払ってしまうような制度であれば,新米さんが心配するような事態は起こりうると思いますが,他の自治体のように,後で補給する制度を検討したらどうでしょうか?

Re: がけ地近接等危険住宅移転事業について

おまっと No.29228

検索して、とある自治体の要綱を調べたところ、
「補助金を補助事業以外の用途へ使用したとき」には、「補助金の全部又は一部を返還させることができる」と規定されていました。
ありがとうございます。確かに、実績に基づいて後で補給する制度がいいんですけど…今回の場合は、国・県の要綱との整合性も考えると、後での利子補給は難しいのかなと思います。他にも、例えば長期のローンを組まれた場合は、その期間自治体の事務が続くわけで…現実的にも難しいのかな。借入当初に利子相当額を全額支払うと規定する段階で、想定されることではあると思うんですが、ある自治体に聞くと申請時に口頭でのお願いはするらしいです。(拘束力はないですよね…。)
結局は、申請者が補助金を受け取った後は自由ですよってことになるのかな…。
(自由ってのは、繰り上げ償還や借り換えでローン期間を短縮するとゆうことです)

乳幼児高額療養費について

星の降る里 No.29161

 本市は乳幼児医療は償還払いが原則ですが、支払基金と現物契約により事務を行っております。

 乳幼児の高額療養費を保険協会に請求したところ、レセプト上非課税なので自己負担が発生していないので高額療養費の請求には該当しない。と言われました。
 昨年の6月診療分以前は非課税世帯者の高額療養費は支払われておりましたが、それ以降は現在保留で支払えない旨の連絡があり、返戻文書を待っているところです。
 支払基金側は高額請求は自治体と保険協会との話であると言われました。
 乳幼児の高額請求は年間数件であり、支払基金との現物契約を止めるにはデメリットがあり、かといって保険者が高額負担分を支払わないのもいかがなものでしょうか、保険協会側は償還払いなら高額請求は可能であると言ってます。せっかく受給者のメリットを考え現物契約しているのに高額請求ができなくなるとは思ってもおらず、対応に苦慮しているところです。
 ご意見をお聞かせ願えれば幸いです。

Re: 乳幼児高額療養費について

ゆき No.29181

重度医療を担当していた者ですが、
高額療養費が発生するのは、レセプト上非課税であるかではなく、
資格上非課税であるかの問題ではないかと思います。

自己負担が本来は被保険者に発生するところ、市で給付しているものですから、
保険者である保険協会(協会けんぽでしょうか)で給付していない以上、
高額療養費の制度からも、発生しないということはあり得ないと思います。

Re: 乳幼児高額療養費について

星の降る里 No.29231

 過去ログ94に北の串カツ−で同じ質問がありました。ご迷惑をお掛けいたしました。
ゆきさん保険協会ではなく健保協会でしたね、すみません。
 
 今、全国的に申請に対する検討を行っているとのことでした。(健保協会担当者曰く)
 
 

契約書に貼付する印紙について

印紙税マン No.29151

施設の管理委託を1日4万円で契約します。
この場合における契約書に貼付する印紙の額はいくらでしょうか。
ちなみに総額支払予定額は130万円です。契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めはなく、金額の記載がない契約書ということで、200円の印紙を貼付するのでしょうか。
また、契約期間が3月以上の場合には、4千円の印紙を貼付するのでしょうか

Re: 契約書に貼付する印紙について

BEE No.29163

> ちなみに総額支払予定額は130万円です。

更新の定めがないのに予定額が出るのはなぜでしょう?

予定額が出ないのであれば、金額の記載のないものとして200円かと。

4000円となるのは、営業者間での取引に限られるので、自治体や公益法人との契約であれば該当しないでしょう。

いずれにせよ、税務調査で否認されても何ですので、税務署に確認されたほうがよろしいかと思います。

Re: 契約書に貼付する印紙について

おまっと No.29165

そうですよね。当事者自身が国税庁や税務署に問い合わせるのが一番だと私も思います。

Re: 契約書に貼付する印紙について

ドクターブルー No.29229

もし国税にお聞きになりましたら、まことにお手数ですがその回答をご教示いただけませんでしょうか。

コンビニ納付

小吉 No.29183

皆さんお疲れさまです。

早速ですが、教えてください。
税金のコンビニ納付の導入を検討中でありますが
手数料を住民に負担してもらう事は出来ないのでしょうか?

ネット等で調べてみましたが、どこも自治体側で手数料負担している状況ですよね!

住民に負担してもらっている自治体等があれば教えて頂けると助かります。
そもそも住民側に負担させる事が出来ないのでしょうか!?
根拠法令等もあればご教示ください。

宜しくお願いします。

Re: コンビニ納付

G No.29192

コンビニ納付は、銀行窓口のあいている時間外に、納税機会をふやすことが主な目的だったかと思います。それなのに「コンビニ納付には手数料」を上乗せすると「なら納税やめよ」と考える住民がいくらかはでるでしょう。お金の損得勘定ではなく、そのあたりをお考えください。
もっとも、小吉さまのまちの住民の方々は、コンビニ納付で便利になったのだから少々の手数料は負担してもいい、と民度の高いのであれば、あらかじめお詫びします。

なお、コンビニと自治体との手数料のやり取りは、「標準手数料」はあるでしょうが相対で決まるものだと考えておりますので、住民に知られる=一般に公開することは、業者側が嫌がるのではないかしら(これは、邪推です)。


Re: コンビニ納付

かいり No.29197

もう一つの問題は、納付書の様式だと思います。

コンビニ収納では手数料を上乗せし、金融機関などでは手数料を上乗せしないなど、納付書の持ち込み先で納付金額が異なるという対応を考えなくてはならないと思います。

仮に、納付書には正当な税額を印字し、バーコードには手数料を上乗せした金額を印字しておくだけでは、コンビニで支払う際に支払い金額と納付書の金額が異なることとなり、コンビニ側が領収印を押してくれない可能性もあります。

また、コンビニはアルバイト店員がほとんどのため、コンビニ収納についてはある程度統一された取扱になっているのではないでしょうか?手数料を上乗せするなどといった取扱をしてくれるコンビニがあるかどうかも調べた方がいいかもしれません。

コンビニで支払う際のバーコードはUCC/EAN-128という統一コードが使用されており、支払い金額を特定するバーコードの場所も固定されています。もし、手数料を上乗せした金額をバーコードに記載していた場合には、その記載金額がそのまま市へ送金され、後日、取扱件数によって、手数料がコンビニ側から請求されます。
よって、市に送金された後に、税金分と手数料分と別々の科目に収納し、その後手数料分をコンビニまたは収納代行業者に支払うことになると思います。

私のところでは、近年コンビニ収納を実施しました。今までは、納付書が指定金融機関から会計課に届き納付書をOCRで読み込み(場合によっては手打ちで)消し込みを行っていましたが、コンビニ収納はデータで届くので、そのまま加工せずにデータを吸い上げる仕組みにしました。消し込み作業が超楽チンです。コンビニから届いたデータと送金の金額をエクセルで集計すれば良いのですから。おかげで、正規職員や臨時職員を減らすことに成功しました。
自治体の規模にも関係するでしょうが、個人的な感想ではコンビニに支払う手数料よりも、人件費削減の方が大きかったように思います。

余談ですが、督促手数料や延滞金が加算された場合にのみコンビニ収納を認めるというのも一つの手かもしれませんね。

Re: コンビニ納付

知ったかぶり No.29202

コンビニ納付手数料を住民負担にしている自治体というのは、ひょっとしてあるのかもしれませんが、私は聞いたことがないです。もし小吉さんの自治体だけ手数料を住民負担にしようとするのであれば、業者側は既存システムを手直ししなければならず、かなり割高なシステム開発費等が必要になったりするかもしれません(←勝手な邪推)。一度、業者さんからの説明を聞かれてみてはいかがでしょう。
老婆心ながら、納付書バーコードの読み取りテストなどで、導入までは相当の準備期間が必要になることを申し添えておきます。

Re: コンビニ納付

零細水道局員 No.29204

脇道にそれますけど、「UCC/EAN-128」は「GS1-128」に名前が変わっています。
http://www.dsri.jp/baredi/gs1_128.htm

GS1-128による標準料金代理収納ガイドライン(第1版)は
http://www.dsri.jp/invres/receipt_system.htm
にあります。

Re: コンビニ納付

シェイミ No.29214

 私が納税する立場でしたら、そんな手数料払うのはイヤなので、休日に自治体に電話して「今なら払うから職員が取りに来い!」と言うでしょう。
 私がその際の職員の立場でしたら、「手数料は無料にしますから、すみませんがコンビニで納付してください」という結論に達すると思います。

Re: コンビニ納付

小吉 No.29220

皆さん回答有難うございます。

今、うちの自治体では、郵便局時代からの流れで、ゆうちょ銀行窓口での支払いの場合は手数料をゆうちょ銀行へ支払いしており、郵便局が民営化され他の銀行との位置づけが同等になった今は他の銀行から、ゆうちょ銀行だけ手数料を支払っているのは不公平でうちにも手数料を払ってもらうって言われるのも時間の問題なのかなと思いまして・・・
その辺でコンビニ納付の手数料のあり方も慎重な議論が必要かなと思っております。

民間企業から送られてくる納付書にはコンビニで支払う場合の手数料は●●円でゆうちょで支払う場合は●●円、他の銀行で支払う場合は●●円ですって支払い者がどこで納めるか選択しそれぞれ定められた手数料を負担させている企業が多々ある中で、今後の事を考えるとコンビニ納付・クレジット納付については得に受益者負担も必要なのかなと思いますが、どうでしょうか!?
ご意見お聞かせ下さい!宜しくお願いします。


Re: コンビニ納付

BCC No.29224

ゆうちょ銀行への手数料に関しては、過去ログで 議論されていますので、参照ください。

元々、コンビニ収納が「料」などで開始された当初、爆発的に広がらなかった理由が手数料の問題だったと思います。
時代が変わり、住民ニーズとして、休日夜間の納入の希望者が増えてきて、それを当然と思える社会に段々なってきているように思います。
そして、自治体がそのニーズに応えるために行う施策としては、たとえ手数料を支払っても、常設の窓口を設置するとか、他の手法よりも、コンビニ収納が総合的にいいと判断したから広がっていったのでしょうね。

貴自治体での住民ニーズと、コストや効果などを考えて、コンビニ収納導入すべきかどうかの判断をされるといいと思います。
単に、他の自治体がしているからとか、流行で導入するべきではないと思いますが・・・。

Re: コンビニ納付

むかし法規 No.29226

「根拠法令等」ということだと、法一般の総則的位置付けを与えられることの多い民法ということになるのでしょうけど、契約ではなく、一方的に賦課徴収する租税に適用するのは、情においてどうも、というところでしょうか。
ただ、租税債務の「弁済費用」について特別な法令の規定がない(?)現況では、一般取引法理によるという解釈になってしまうのでしょうかね。
わけがわからないけど、金融機関に費用転嫁できた幸せな時代があった(?)というふうに将来振り返るのでしょう。金融機関では、さらに、一般的な取引相手に転嫁すればいいだけですけど。

   民法
 (弁済の費用)
第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

※財務会計には無知ですので、素人の単なる所感です(と一応断っておかないと)。

土地開発公社の経理

マロン No.29172

今年から担当となったため、基本的な事でお恥ずかしいのですが、役員報酬を支払い、源泉徴収税を納付する際の仕訳と伝票処理が分かりません。

仕訳は、支払い時に
販管費10,000/現金預金9,000【支出伝票】
      /預り金1,000【振替伝票】
として、納付の際に、
預り金1,000/現金預金1,000【支出伝票】
とすると思いますが、予算整理簿上どの科目にして良いか分かりません。

私の公社では昔ながらの4枚複写の伝票を使っているのですが、振替伝票の発行の際の整理伝票の処理の方法が分からず困っています。
なお、予算整理簿は収入予算整理簿と支出予算整理簿の2つです。現金収支を伴わないので、どちらにも入れられると思えず、しかし、複写で発行すると何処かには入れるものだと思うのですが、そもそも入れなくという事もあるのでしょうか。

なお、これまでは
販管費10,000/現金預金10,000【支出伝票】
と仕訳し、予算整理簿上は販管費10,000として支出予算整理簿に整理していたようです。

Re: 土地開発公社の経理

BCC No.29222

どなたからもレスがないので・・・

予算経理は、書かれているとおりで
>販管費10,000/現金預金9,000【支出伝票】
>      /預り金1,000【振替伝票】
で、いいですよね。
預り金を納付する際ではなく、報酬を支払う時に、全額「販管費」で支出予算を執行します。

予算科目と勘定科目との関連を混同されなければ、難しく考えなくてもいいでしょう。
貴自治体に、公営企業などで複式簿記の経理担当経験者がいらっしゃったら、アドバイスを受けられてはいかがでしょうか。

滞納者の勤務先への訪問の可否

滞納処分初心者 No.29210

2月より後期高齢者医療保険料滞納処分を担当することになりました指定都市職員です。

さっそくですが、滞納者の勤務先の可否について、ご教示いただけたら幸いです。
条文を見る限り、禁止するような規定なないように思ったのですが。。。

また、できる場合は、任意なのか、たとえば国税徴収法141条をもとにした調査
として取り扱っていいのかも併せてご教示いただければ幸いです。

なにとぞよろしくお願いします。

Re: 滞納者の勤務先への訪問の可否

おまっと No.29221

訪問目的にもよるでしょう。
例えば、滞納処分を前提とした給与調査を目的として勤務先を訪問するのであれば、根拠法令は国税徴収法第141条になると思います。

(参考)国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/06/02/141/01.htm

(追記)滞納の事実を勤務先に知られるということは、滞納者(住民)にとって社会的地位を脅かされることですので、できれば避けたい手段ですね。
 このたびは、自動販売機の設置につきまして、ご教示いただき本当にありがとう
ございました。

 ようやく自動販売機の設置について、考え方が整理できたと思ったところ、本日、
電子モニターを庁舎の壁に設置するため、行政財産を貸し付けることは、可能か?
という相談を担当課から受けました。

 電子モニターの内容は、ディスプレイ(50インチほど)に行政からの情報及び
民間の広告が数分を1セットとして、繰り返し表示されます。当該電子モニターの
設置のため、庁舎の壁を民間事業者に有料で貸し付けることはできるか?という
相談内容です。

 当自治体としてましては、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定は、
「床面積に余裕がある部分」ということで、「壁」は「床面積の余裕」とは考え
づらいので、行政財産の目的外の使用許可で行うべきと考えています。

 しかしながら、事業者の話によると、電子モニターの設置について、全国的にも
導入自治体が増え、貸付け方式により行っている自治体も複数あるとのことでした。

 いつもお聞きしてしまい申し訳ありませんが、電子モニターに限らず、庁舎の壁
に民間広告を掲示するため、行政財産の貸付けを行うことについて、整理されている
方がいっらしゃいましたら、ご教示いただけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
 

(追記)
 事業者に確認したところ、壁だけでなく、天井からモニターを吊り下げる自治体
もあるとのことでした。この場合、天井の貸付け契約になるのでしょうか?
 空間使用権は地上権では民法に規定がありますが、賃借権としての空間使用権も、
契約で両者の合意に基づけば、いいんでしょうかね。
追記についてだけ、ワンポイント。
物権法定主義というルールはありますけど、債権契約は、その内容が公序良俗(+もちろん法令の規定)に反しない限り自由です。民法に規定された(純粋)賃貸借契約とは、民法上のサンプルにすぎず、ネーミングに意味はありません。契約で合意された債権債務だけに意味がある。
なんだったら、広告板設置契約でもいいわけです。ただ、事実上、行政財産の一部でも(継続的に)物理的に占有するとなると、自治法の規定との折り合いをつける理屈が一応必要となる(と考える人も多い(ようだ))。使用許可でも賃貸借でもない別個の概念をひねり出してもいいのでしょうけど、思考経済的でないような気はします。
 むかし法規 さま

 ありがとうございます。

 壁や天井を貸付ける契約が「建物の賃貸借契約」に該当するかどうか?
 このことを考える唯一の意味があるとすれば、「建物の賃貸借契約」に
 該当すると、借地借家法の適用を受け、同法第38条第1項の規定に
 よる「定期建物賃貸借」の規定を利用しない限り、貸主からの契約更新
 の拒絶(契約の相手方を変更すること)が難しくなる点でしょうか?
私の感覚では、ご提示の程度だと、借地借家法の対象となる建物の賃貸借にはあたらないように思えます。
もちろん、量的・質的にどの程度まで建物の一部を占有すれば同法の対象となるかは興味深いテーマで、限界事例について判例なんかでてるかもしれませんね。

なお、契約のネーミングと言えば、ネーミングライツなる契約、その実態は、どう考えても、
“行政財産の壁面広告目的の利用権設定+α(広報誌での名称使用とか)の契約”
なんですが、思いっきり大風呂敷を広げて、慣習法的な無体財産権のようなものを創出する壮なる試み! のように提示されると、目的外使用許可か賃貸借かなんて言い出すことが、なんだか“セコイ”ような(笑)気になってしまうという、戦略の勝利でしょうか。面白い現象だなと(法務セクションでは、今でもブツブツ言ってたりして?)。
ご提示のケースでも、アドバタイジング・ライツとかなんとか、かっこいいネーミングしてみると、また新しい風景が見えるかもしれませんよ。

(追記)ネーミングライツでお気の毒なのは、条例で定める公の施設の名称でしょうか。“条例上のみ存在するボクって何?”と悩んでるかも。
今後は、通称として使用する自治体名の売買とかが登場?

下水道使用料に対する不服申し立て

16年目の新人 No.29212

皆さんのお知恵をお借りしたいです。
下水道使用料のお知らせ兼納入通知書に対して、不服申立てがされました。お知らせ兼納入通知書には、不服申立てができる旨が教示してあります。
悩んでいるのは、自治法第229条第4項に基づく議会への諮問が必要であるかです。
そのまま読むと必要のような気がしますが、下水道法を根拠とする使用料であっても必要なのでしょうか。自治法第229条第4項の対象は同法の規定に基づく使用料に対するものという理解でもいいのでしょうか?

 国民健康保険の担当者から次の質問がありました。


 質問 
  
 市内に住所を有しなくなった被保険者から資格喪失の届出がないため、平成4年3月31日付保険発第40号厚生省通知に基づき、職権により資格喪失処理を行ったが、当該資格喪失処理に係る被保険者への通知には、行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示は、必要か?


 質問を受けた当部署としましては、国民健康保険法に基づく資格喪失は、住民票の職権消除とは異なり、国民健康保険法令に基づくものではなたいめ、行政処分ではないものと考えています。国民健康保険の解説書にも国保の資格の喪失は、「事実発生主義」をとっており、事実の発生によって、当然に被保険者でなくものである、と記載されています。

 国民健康保険法第8条第1項の規定も、「住所を有しなくなった日の翌日から、資格を喪失する。」と規定され、職権による処分は、想定していないものと思われます。

 しかしながら、資格喪失の届出がなされないと、いつまでも資格が残ってしまうことから、事実上の処理を行わせるため、厚生省通知が出されているものと考えます。

 この場合、資格喪失の処理通知は、法令上の義務ではなく、事実上のお知らせに過ぎないものであり、他の市町村におかれましては、資格喪失処理通知を出されていないところも多いかと思います。

 したがいまして、国民健康保険の職権による資格喪失の処理は、行政処分ではないと 考えますが、みなさま方の自治体では、どのように取り扱っていますか?ご教示、ご指導よろしくお願いします。

  

Re: 国民健康保険の資格喪失処理通知に教示は、必要か?

5年前国保担当 No.28919

おそらく国保の「居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領」なるものが貴自治体でも整備されていると思われます。(ネット検索すれば多数ヒットします)

そのルールに基づき作業を行いますが、
万が一被保と連絡が取れる状態であれば、職権を行うよりも
勧奨作業を行った方が無難でしょうし、当自治体でもそのように取り扱っていました。

居所不明は後々やっかいになる場面も想定されますし。
居所不明被保険者に関しては、住民基本台帳の職権消除を待って資格喪失処理を行う必要があります。
それまでの間は、不現住被保険者として資格管理を行い不現住確認日以降の賦課額については収納率算定時に除外することが可能です。
15年程前のことですが、私の勤務していた市では資格喪失処理を行なっていたために、喪失していた資格を戻し遡及して賦課及び収納率を見直し、調整交付金遡及返還を行なう事となりました。
現行法は熟知していませんが今一度、県なり厚労省なりに確認したうえで処理を行われることをお奨めします。
 5年前国保担当 さま
 その昔公務員  さま


 ご回答ありがとうございました。


 国保の資格に関することなので、県、国に確認し、住所の認定、資格の喪失は
慎重に行うよう、お話しました。

 また、当自治体では、「資格喪失確認の事務処理要領」は定めていませんでしたが、
他自治体さまの要領を参考するにようにいたしました。

 ありがとうございました。 
その「処理」の妥当性・適法性を、相手方が争うとしたときの、その(救済)方法をどのようにするか、ということになってくるような気がしました。

事実の発生といっても、単純な事実の認定ではなく、一定の事象の行政庁による評価を経た、抽象的な事実を取り扱うことが、行政事務においては多いと思います。

ご提示のケースでは、非定型的な苦情処理、あるいはストレートの訴訟(どのような訴訟になるのでしょうか)のみで必要十分かという視点。

その実務に無知なので、一般的な所感になってしまいますが、処分性の有無についてのスレ主さんのご判断は結局なかったようなので。
むかし法規 さま


 ご返事が遅くなりまして、すみません。むかし法規さまのおっしゃりとおり
だと思います。

 行政庁の住所認定に誤りがあった場合、相手方は、法的にどのような争えばいい
のか?難しい問題ですね。


 国民健康保険法では、第91条第1項に「保険給付に関する処分又は保険料その他
この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に
審査請求をすることができる。」と規定されています。

 この保険給付に関する処分には、「被保険者証の返還に関する処分」が含まれます
が、これは保険料の滞納があった場合に被保険者証の返還を命じた場合に関するもの
であり、国保の資格喪失に伴う事実上の被保険者証の返還の依頼については、含まれ
ないものと考えます。

 また、職権による国保の資格喪失処理についても、法律上、当然に資格を失っている
者に対する処理であり、行政庁の公権力の行使たる処分に該当しないと考えますので、
行政不服審査法に基づく異議申立て又は審査請求は、できないものと考えます。


 それでは、住所認定に関し、行政庁の事実誤認が万が一あった場合、
どのように争ったらいいのか。


 (以下推測に基づく私見です。すみません。)

 住民票の職権消除も併せて行われていたのであれば、住民基本台帳法に基づく市町
村長に対する異議申立て、さらに都道府県知事に対する審査請求、そして取消訴訟が
可能と考えます、住民票の職権消除処分が取り消されれば、国保資格回復も可能と考
えます。


 住民票の職権消除が行われず、国保担当者による住所の不現住認定がなされた場合は、
法的な措置ではありませんが、まず、国保担当課に当該区域内に現に住所を有してい
ることを証する書類等を提示した上で、事実確認の調査を依頼する方法が考えられます。


 これは、事実上のものであるので、国保の資格が未だ回復されない場合には、訴訟
を提起する方法が考えられます。訴訟の類型が何になるのか難しいところですが、
公権力の行使には該当しないと思われますので、「抗告訴訟」は難しく、行政事件訴
訟法第4条に規定する当事者訴訟のうち、実質的当事者訴訟である「公法上の法律関係
に関する確認の訴え」に該当し、国保の資格確認訴訟を提起することができるのでは
ないか、と考えます。


 長文になってしまい、すみませんが、国民健康保険法では、行政庁が事実認定を誤る
はずはないという前提で、立法化されているんでしょうかね?

 
なるほど、曖昧模糊とした混沌たる実質的当事者訴訟、ご提示のようなときこそ出番かもしれませんね。
法令の文言上いくら探しても取消しの対象とできそうな概念がないと、裁判所でも取消し訴訟と構成するのは難しい。
医療費を全額自己負担せざるをえなかったから民事の損害賠償、その前提問題として争う、というのでは、まだるっこしいし。

ただ、役人でもなんだかわけがわからない“実質的当事者訴訟”こそ、住民さん的には教示してほしいところでしょうか、教示義務がなくても。とにかく、民事で地位確認訴訟を提起すれば、裁判所のほうで教えてくれるとかもありかも。上級審で、いや違うよ、となったりもあり…

※行政事件訴訟法のいいケースワークになります。

(追記)というか、その他うまく分類定義できないけど、とにかく行政事件訴訟の中で解決したほうがよさそうなものを受ける器として、とりあえず実質的当事者訴訟という混沌を用意しましたよ(というような気がする)、という発想がよくわかるような(気がする)。別に民事サイドに放り投げても、制度設計的には支障なかったんでしょうけどね、出訴期間があるわけじゃなし。
行政法学者さんの意地のようなものがあったのかもしれません、成功しているかどうかの評価は別だけど。
門外漢ですのでピントはずれかも知れませんが、住民登録が職権消除された場合には法に従っているだけなので、文字通りお知らせですが、住民登録がある(言い換えれば現住認定している)にもかかわらず、不現住と認定して処理した場合には、保険当局の行政処分となる可能性があるのではないでしょうか。
まあ、行方不明高齢者問題があった後国から、不現住が確認された場合には住民登録担当に通報することを求める通知が出ていたようですので、住民登録を放置したまま資格喪失手続きを行うことは、外国人以外ではないかもしれませんが。
元税務 さま

 お返事遅くなりまして申し訳ありません。

 私も元税務さまと同様の疑問を持ちました。

 職権により、資格喪失手続を行ったのだから行政処分ではないかと…。


 しかし、国民健康保険法では、資格要件を欠いた場合には、行政庁が権限を発動
 して国保の資格を失わせるのではなく、要件を欠いた時点で、法律上、当然に
 資格を失ってしまっている、と考えて立法されているという風に感じました。

 でも、住民基本台帳法等と比べると、ちょっと釈然としないですよね。

あ、続きますか。
行政処分で拾わないと、先方が気の毒、という発想をしてしまうと、釈然としないのであって、出訴期間の制限があったり、専属管轄があったりする行政事件訴訟法は、そもそも不便この上ない手続でしょう。
通常の民事訴訟でも訴えの利益が認められるような事件であれば、処分でないほうが、国民的には、ありがたい。いつでも、通常の管轄の原則に従い、出訴できるわけですから。即ち、いわゆる“公定力”がないと。

処分性というとき、通常だとまず訴えの利益が認められっこない、行政計画(決定)のようなものばかり考えてしまうと、処分に該当させて国民の権利利益を救済する、という発想に陥ってしまいます。

注意すべきは、うっかり、処分性がないから、裁判で争えませんよ、などと言って、ミスリードしないことでしょうか。
ただ、ご提示のケースだと、裁判で争えますよ、と言ったとして、それは実質的当事者訴訟でしょうか、あるいは通常の民事訴訟でしょうか、と問われたとき、迷ってしまう。
行政事件訴訟法で実質的当事者訴訟などという類型を創出さえしなければ、通常の民事訴訟(国民健康保険の有資格者たる地位確認訴訟)です! と爽やかに回答できるところなのですが。
それに付与した法的効果を考えると、実質的当事者訴訟という概念、結局は混乱を招くだけの有害無益の存在じゃないのかな、と思ってしまうゆえんです。もっとも、実務でお目にかかったことがないので、虚に向かって吠える犬の気分。

※自分用の覚え書メモのようなものですから、レス不要ですよ。
 むかし法規 さま

 続けてしまい、すみません。(レスもしてしまい、すみません。)


 「実質的当事者訴訟」は、通常の行政事務においては、触れることはほとんど
 ないと思いますので、本当に分かりにくいものですね。

 ちなみに、通常の民事訴訟というのは、当該区域内に住所を有しているにも
 かかわらず、当該行政庁から住所を有していないとして国民健康保険の資格
 を喪失させられたことにより、医療費を全額負担させられることを与儀なくさ
 せられたとして、公務員の過失により損害を被ったことによる「国家賠償請求
 訴訟」ということも含まれるということですよね。

 救済策としては、「実質的当事者訴訟」よりも、「民事訴訟」のほうが、整理し
 やすいですね。



 
 地方自治法の改正により行政財産の一部貸付けが可能になり、この貸付け方式
 により、自動販売機の設置について、以前の行政財産の目的外使用許可から、
 取扱いを変更をしている自治体も多いかと思います。

 
 当市においても、庁舎内の一部のスペースについて、地方自治法第238条の4
第2項第4号の規定により、行政財産の貸付け方式により、自動販売機の設置を予定
しています。この場合、当該貸付契約を「建物の賃貸借契約」によることを検討して
いますが、「賃貸借契約」で、問題ないでしょうか?


 なお、当自治体では、次のように問題点を整理してみました。


@ 地方自治法第238条の4第2項第4号の規定により貸付けを行う場合は、
 政令で定める場合に該当しなければなりません。
 
  地方自治法施行令第169条の3には、「庁舎等の床面積のうち、当該地方公共
 団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用されている部分以外の部分」と規定され
 ています。

  庁舎内の一部スペースを自動販売機の設置の用に供する場合、その部分は、
 現に使用していない部分と本当に言えるのか、疑問に感じました。

  庁舎は全体としてすべてを使用していると考えるのか、庁舎のうち、
 一部のスペースは使用していないと考えてもいいものなのか?


A 地方自治法施行令第169条の3の規定に該当するとした場合、自動販売機
 の設置のため、行政財産の一部を貸し付けますが、建物の賃貸借契約で問題な
 いのか?
  
  賃貸借契約をしてしまうと、当該設置部分は、事業者に貸しているので、
 この設置部分については、庁舎管理者としての公物管理権は、及ばなくなって
 しまうのではないか?

 極端な話で大変申し訳ありませんが、仮に自動販売機の上で寝ている人がいる場合、
退去命令を出せなくなってしまうのでしょうか? 


※ 直接関係はないですが、建物の賃貸借契約ということになると、借地借家法が適用に
 なるので、貸主からの更新の拒絶は、正当な事由がない限りできなくなりますので、
 契約期間満了後、事業者を変更する場合は、借地借家法第38条第1項の規定による「定期建物賃貸借」によることが必要と考えます。

 
B そもそも、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定は、合併等により
 使用されなくなった庁舎を民間に有効活用してもらうことを想定している規定
 であり、自動販売機の設置のため、庁舎の一部を貸付けることは、立法者の
 想定外であり、拡大解釈なのではないでしょうか?


D 以上により、庁舎の一部に自働販売の設置を認める場合は、行政財産の目的外の
 使用の許可によることが適切と考えます。

  したがって、歳入の増加を図りたいのであれば、行政財産の使用料条例を
 改正すべきものと考えます。



 以上のとおり、整理してみましたが、貸付方式により、歳入が格段に増加する
ことが見込まれており、全国的にも貸付方式により自動販売機を設置している
自治体も多いことからも考えると、硬直的な後ろ向きな議論であることは否めないです。


 「建物の賃貸借契約」により自動販売機を設置している自治体さまがいらっしゃ
いましたら、どのように考えればいいか、ご教示お願いいたします。

@
 「庁舎は全体としてすべてを使用している」と考えた場合,そもそも空きスペースなるものは存在しない(してはならない)ことになるような。
 客観的に見て事務事業に利用されていないスペースであることはもちろんですが,長が「このスペースは事務事業に利用されていない(利用しない)」と判断すれば,そこは空きスペースになるのではないでしょうか。

A
 基本的には管理権は及ばなくなりますが,賃貸借契約によって管理権限の行使は可能です。アパートで言えば大家としての権限はあるわけですから。
 極端な話,契約書において「自動販売機の上に人を寝させてはならない。」と書けば済むと思います。

B
 確かに,当該規定は合併等により空きスペースが目立ってきたという当時の時代背景もあって作られたのかもしれませんが,それだけが理由ではありません。
 そもそも,合併等による空きスペースだけを規定したいのであれば,そのように規定されるべきであり,そうなってない以上,立法者の意図が合併だけを見ていたとは思えません。
 「合併の空きスペースだけが対象である」という考え方は,縮小解釈ではないでしょうか。


なお,ちなみに当方では,いまだ目的外使用許可ですw
lymu さま

回答ではありませんが、逆に、質問させてください。

建物の賃貸借契約によると、目的外使用許可と異なり、歳入が格段に増加する。
何故、増加するのでしょうか。

ちなみに、本市の場合は、目的外使用許可の場合は、条例に算出根拠が定められておりますが、賃貸借の場合(普通財産の賃貸借を想定しています。)は、目堤外使用許可の算式を準用することで賃料を定めておりますので、どちらの手法を採用しても、大差はないことになります。

強いて言えば、行政財産の目的外使用許可の場合は、最長1年で、年度ごとに更新が必要であるのに対し、普通財産の賃貸借の場合は、長期の貸付が可能になります。

そのことから、敢えて、賃貸借にしなければならない意味合いがいまひとつ分からない状況にあります。
TTさま 


 @ 空きスペースの考え方
 A 管理権の考え方
 B 地方自治法第238条の4第2項の考え方

 とても整理された考え方で、ありがとうございます。賃貸借契約の締結に向け、
事務の参考にしたいと思います。ありがとうございます。


 余談ですが、庁舎内の壁に、民間業者の広告を掲示し、行政財産の貸付けに
より、壁を貸し付けることは可能か?という記事が「自治実務セミナー」に載って
いて、「床は貸付けることができるが、壁を貸し付けることは想定外であり、
できない」と記事に書いてありました。
 壁の部分にも床があるので、どうしてできないのか、少し不思議に思いました。


むかいのロトトさま

 歳入がUPする理由ですが、当自治体では、行政財産使用料の条例中、自動販売機
の設置については、1台1月いくら、と非常に安い金額が設定されていて、契約方式
で見積もりをとったところ、数百倍程度になることが分かりました。

 よって、問題がなければ、貸付け方式を採用したいと考えています。



合併にともなう庁舎の貸付については、浜松市さんの考え方がよくまとまっているように思います。http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/square/asset/06kobetu2.htm

また、一般的な目的外使用と貸し付けの相違については、北海道町村会さまがまとめられています。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-01.htm

この掲示板では、過去ログ15156で議論がありました(私も参戦してます)。
参戦された、kei-zuさまがスピンオフしてご自身のブログで議論を展開されています。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20090627/p1

過去ログで参戦したように、いつ何時公用もしくは公共の用に供さなければならないことから撤去しなければならない可能性のある目的外使用(しかも、「補償」は求められない)の使用料と、借地借家法にもとづく賃貸借契約(契約打ち切りは、相応の「補償」が必要)とで、お金がおおきくちがうのは当たり前です。
極端な話、災害で避難所になった公共施設に、「お水はでないのか?」「120円出してあそこの自動販売機で買ってください」的な対応はまあ普通はされないと思うけれど、目的外使用という例外的な措置が、どんどん大きくなって、そのうちそもそもを見失いそうで、自分自身戒めています。その意味では、この板では、けっこう「自動販売機設置拒否論者」を演じています。

そもそも自動販売機業界の多くは、大手さんであっても独立系ベンダーであっても、直売システムです。大手だと、関連会社ではありますが、基本的に製造直売ですね。近年、郊外型量販店や100円ショップなので、同じ製品の安売りや、安価な同格の製品が登場していますので、おそらく原価は、1/10程度だと睨んでいます。それなのに120円で販売できるのは、駅や公共施設、公園、山(山だと200円とかですよね)など、独占的排他的に運営できるところにしか、自動販売機は設置されません。独占的な場所でも、生活苦にあえぐ市民は、水筒につめるということで対抗していますので、自動販売機収入は先細りではないか、と推察します。その意味で、自動販売機ベンダーは、自治体に積極的に攻勢をかけているのではないかと(これは邪推です)。彼らの採算点は、製造直売である以上、予想よりかなり低いので、現状の目的外使用料とり少々高い賃貸借契約であっても、採算がある以上、契約して販路網を拡大します。点検や巡回は自社のシステムですから、その閾地までは自動販売機を増やすことで、極端にいえば、新規設置は採算点をうわまわりさえすれば、全体としての収益は増やすことができます。

むろん、自動販売機の営業戦略にのっかっても、自治体としては何らかの収入をあげることができるわけですから、そうしたものとして、法も改正された市、賃貸借契約への移行という考えはありうるでしょう。普通財産に変更した場合の補助金等の返還の可能性などを考慮するよりはいいかもしれませんけれど。
議論し尽くされた観のあるテーマですが、スレ主さんによって微妙に関心の向かう所が異なるようですね。

出発点は、要は、ありふれた清涼飲用水の自販機の設置を、常識的に、すなわち、それにより儲かる業者さんから相応の場所代を、自治体の庁舎でもいただくのが当たり前と思える感覚の有無になるのかなと。
一般の自販機の設置、当事者の真意は、自販機の設置契約であり、それに必要十分な範囲で、賃貸借契約を締結しているだけでしょう。通常は、賃貸借契約という意識すらないかも。民間取引の場合は、契約で合意された債権債務の内容が問題であって、そのネーミングはどうでもいいわけですから。映画の立看板を置くのと、いくらも違わない。

それが、自治体庁舎への設置となると、行政財産の目的外使用という部分に形式的に引っ掛かってしまい、常識的な利用権の設定がこれまで困難だった(あるいは、若干後ろめたさを感じながら、常識的にやっていたかも、“先進的自治体”さん?)。
それが、先般の自治法改正により、文理解釈上も、晴れて、無理なくできる手ががりができたぞ、よかったねと。
であるならば、常識的に、相応の場所代をいただかないほうが、行政財産の有効活用をしていないとの批判を浴びて当然のように思われます。

ちなみに、うちの団体、法改正を受けて、自治法の契約規定に従い、自販機設置区画の賃貸借契約の相手方業者さんを入札により決定し、目的外使用許可時代と比べると法外な、社会通念上は相応な、場所代をいただくようになったようです、新聞報道によると。

そういえば、法改正前に、法務セクションにいたころ、(目的外使用許可なんておおげさなものではなく)単なる自販機の設置契約なんだから、入札やって高い対価をもらったら? などと担当セクションによけいな技術的助言をしていたような記憶が…。自販機の設置に職員互助組織がからんでいて、職員の福利厚生という名目に隠れて、住民さんの利益=行政財産の有効活用を犠牲にしている印象だったので。

(追記)法改正の報に接したとき、今後は、相当の理由がないのに、漫然と目的外使用許可を継続していると、不適正な財産管理として住民訴訟を提起されるリスクが出てきたのかな、と思いました。
まずは、住民さんに、それぞれの手法による自治体収入の試算の比較を、積極的に情報公開してみたらいかが?
視点を変えての連投。

現在の時点では、自治体財務の視点というよりも、
公平な手続による自販機業者さん選定の、住民さんに対する説明責任を果たす上で、
入札による賃貸し相手方選択が、一番“安直な手法”なのかなという気がしています。

それなりに利用者が見込まれ、複数業者さんが参入希望をする条件にあれば、
一般的な占有面積基準による使用許可による使用料で自販機を設置できる利益は、住民さん目線の常識に照らし、合法的な利権としかいいようがないような。
その利権を与える相手方の公平な選択は、公募の上で、くじびきかじゃんけんによるしかないように思われます。
スレ主さんのところでは、現在、どのようにしているのでしょうか。

この問題、簡単な情報公開請求で知りうることですから、市民団体さんのネットワークなどで全国的な調査を実施すれば、興味深い結果が出てくるかもしれませんよ。行政財産の使用許可という制度、密室での行政による恣意的な財産管理を誘発する、“あぶない装置”ですから。
 Gさんにご紹介いただき、多くの方に拙blogをご訪問いただいております。
 上記のGさんご紹介の記事のほか、以下の記事もよろしければご参照ください。
【自動販売機設置における価格競争の導入】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20101207/p1
【続・自動販売機設置における価格競争の導入】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20101209/p1
制度の考察は、統計的データを踏まえた、現状の分析から出発するのが正道なんですが、
このテーマ、それを難しくしている要因があるのかもしれませんね。
職員互助組織や、職員団体がからんで、住民さん視点からはグレーという印象を与えるケースがあるにしても、“適法性・妥当性はひとまずおいた”、淡々とした現状分析(もちろん、使用許可の相手方、具体的な設置の態様などまで突っこんだ)を、誰かやればおもしろいのに、と日ごろから考えています。…無理か!

(追記)職員が仕事の合間に飲んでリフレッシュするわけだから自販機設置は福利厚生で(来庁者さんが利用することは拒まないけど)、自治体が直営でやってもいいけど、なにかと面倒だから、とりあえず職員互助組織に使用許可(+場合によっては、福利厚生につき使用料免除)して、その後直営でやる(場合によっては、利益があがる)か業者さんに丸投げする(+場合によっては、いくばくかの謝礼をもらう)かは、関知しない、という思考の流れが仮にあったとすれば、(先輩職員の観察から推定した)かつての一般的なコンプライアンス意識に鑑みれば、共感不能にしても、了知可能なのかなと。
仮にそのような団体さんがあるとすれば、自治法改正を機に、そのような関係を清算すると、気持ちがいいと思いますよ。

※通算すると長い書き込みになってしまったので、このスレではこのへんで。お邪魔しました。
お返事が遅くなりまして、申し訳ございません。

 Gさま
 kei-zuさま

 サイトをご紹介いただき、ありがとうございました。
 とても参考になりました。

@ 目的外の使用許可
A 行政財産の貸付け
B 自治体が自ら設置することによる直営 

 どの方式によるのがいいのか、サイトを参考にして考えていきたいと思います。


 むかし法規 さま


 さまざまな角度からのご考察、ありがとうございました。
 単に歳入確保の側面だけでなく、適法性、妥当性そして住民に対する説明責任、
 また、なぜ行政が直営できないのか、考えるべき事項は、多いですね。
 当自治体では、今までは公募等をせず、前例により特定の相手方に目的外許可を
 行ってきた経緯がありました。まずは、現状分析からきちんとしていきたいと
 思います。本当にありがとうございました。


入札手法について一考
単純な価格競争による入札が行われているようですが、むかし法規さまの意見のとおり(使用許可の相手方、具体的な設置の態様などまで突っこんだ)方式(提案型)で行うべきではないかと…

当方でも、販売価格(定価販売や10円引き)やある程度の品目(乳製品、カップ麺等)を制限した仕様書とし単純な価格競争による入札です。
現在設置してある自販機の販売本数等のデータは公開されていません。

某自治体では、1割が「応募なし」「不調」(高校、図書館、警察署を除くと3割)となった事例もあるようにデータの非公開及び価格、品目の仕様による制限が足かせなのかと思います。(販売価格や品目などの提案は自由とできないものでしょうか?)

(当方では、むかし法規さまの指摘されるグレー系の設置場所は入札対象となっていません。情報開示請求対象?)

どうじつまえ?

本当は土木職 No.29115

大変基本的な質問で申し訳ありませんが、
「同日前」の読み方についてご教示お願いします。

「期日前投票(きじつぜんとうひょう)」と同様に
「どうじつぜん」と読むもの思っておりましたが、
条例改正に係る議会での読み原稿を作成していて、
ふと、「数日前(すうじつまえ)」という読みがあることに気付き、
もしや「どうじつまえ」では?と自信がなくなってしまいました。
どなたか迷える子羊に救いの手を<(_ _)>

Re: どうじつまえ?

コロちゃん No.29116

http://www.osaka-livinginfo.jp/jp/medical/050/020.html

↑では、「どうじつまえ」とルビをふっていますね。

正しいかどうかは、わかりません。

Re: どうじつまえ?

快感公民館 No.29126

 いつもお世話になっております。

 類推解釈(でいいのかな?)しますと、期日前投票の例が考えられますが、役所「きじつぜんとうひょう」、報道で聞くのは「きじつまえとうひょう」、「きじつぜんとうひょう」の二つ。

 ということで、法律用語としては、「どうじつぜん」、一般として、「どうじつまえ」としても差しさわりのないものと推論します。

 ウィキペディア「期日前投票制度」の脚注1から。

 ^ 「前」の読み方について、法令用語としては「ぜん」だが、公職選挙法を所管する総務省は、同制度が国民に浸透するのであれば、一般用語としては「ぜん」でも「まえ」でもこだわらない、という態度。実際、同省の公式ウェブサイトではURLで"kijitsumae"としているものもある。片山総務大臣閣議後記者会見の概要2003年6月3日、期日前投票制度の創設について 選挙制度ニュース一覧 2003年(平成15年)12月1日

Re: どうじつまえ?

むかし法規 No.29130

ちなみに、(呉音ではなく)漢音読みで統一すると、

どう・じつ・せん

になるのでしょうか。

Re: どうじつまえ?

H(半角) No.29133

固有名詞なら正しい読み方は存在するかもしれないけど、単に日本語となると難しいですね。

議会答弁や役所同士なら「どうじつぜん」の方がらしい(お役所的な?)気がしますが、対市民への広報だと「どうじつまえ」と読み上げるような気がします。


ちなみに 前金払をず〜〜〜っと「まえきんばらい」だと思っていたのですが、上の方が「ぜんきんばらい」とおっしゃるので、日常でそんな言葉を聞いた事が無かった私は驚きました。
恥ずかしいヤツでしょうか? 

Re: どうじつまえ?

本当は土木職 No.29171

みなさんレスありがとうございます。
「どうじつぜん」で行くことに決めました。
この度はどうもありがとうございました<(_ _)>

携帯電話の中継施設設置

疲れたおじさん No.29169

携帯電話会社等の認定電気通信事業者が農地に中継施設を設置する場合は、農地法の規定により、転用許可は不要となっています。この適用除外の措置は農林水産事務次官通知によると、農地転用許可基準に即して「農業上の土地利用との調整」が事前に講じられることが前提となっています。このため、認定電気通信事業者から提出された事業計画書に基づき調整を行っています。

このたび、携帯電話の中継施設を農用地区域内の農地の一部に設置する計画があり、現地を見てみますと、土地所有者が資材置場として違反転用しており、一部には資材を置く為の倉庫も建設していました。土地所有者に聞いてみますと、資材はすぐに除去できないので徐々に除去していき、倉庫は農業用倉庫として使用したいとのことでした。

違反転用している農地に中継施設を設置するのは望ましいことではなく、先に資材等を除去して農地に戻してもらうか、倉庫を残す場合は用途区分の変更、倉庫の面積によっては農振法の開発許可や転用許可等是正措置を取ってから中継施設を設置してもらうのが望ましいと思います。このような是正措置を取るまで中継施設の設置を待ってくれたら良いのですが、業者も設置を急いでいるようです。

中継施設設置の転用許可は不要といっても、違反転用状態の農地に設置することは法的に問題ないでしょうか。あくまで、中継施設設置と違反転用については、別の問題と考えて処理していけば良いのでしょうか。

育児休業の沿革について

むらびと No.29158

平成4年から育児休業法が施行されていますが、これまで様々な改正が行われてきました。平成○年対象年齢が3歳まで拡大etc、これまでの改正内容の沿革を教えてください。ネットでかなり検索したのですが、探せませんでした。

Re: 育児休業の沿革について

G No.29159

昇任試験かなにかでしょうか。(笑)

附則の「改正履歴」はすでに追われていることを前提に、どういう動機でお調べになられているのかをお書きになったほうが、適切なアドバイスがいただけると思いますが。

Re: 育児休業の沿革について

むらびと No.29164

初めての投稿でして、ルールを理解せず申し訳ありません。

次の定例議会で非常勤職員にも育児休業を付与するという条例改正を上程するのですが、上司からこれまでの育児休業制度の沿革を調べるように指示がありました。1歳から3歳になったり、夫婦で取得できたり、短時間取得ができたり、制度が何度も何度も改正されており、その把握がしたく投稿させていただきました。

手持ちの資料などで、情報ありましたらよろしくお願いします。

Re: 育児休業の沿革について

G No.29166

こんなんじゃだめですかね。
http://labor.tank.jp/kaigo.html#001

この手の質問だと、餅は餅やですので、社会保険労務士さんで探します。
 上記タイトルでの仕訳ですが
 起債残高分に関しては
 
 各固定資産/借入資本金

 となると思いますが、起債でない分で以前の担当者は

 各固定資産/その他資本剰余金 
 
と仕訳していました。当方は資産を無償譲渡してもらっているのと同じなので

 各固定資産/受贈財産評価額

になると思うのですがどちらが正しいのでしょうか。
 また、受贈財産等に当たる固定資産分に関しては、みなし償却が可能であると当方は解釈していますが正しいでしょうか?

Re: 簡易水道の水道の統合に伴う仕分けについて

元上下水経理 No.29160


 その簡易水道を管理していた団体はどこなんでしょうか?

 もし、水道さんの自治体ではない民間の会社などでしたら受贈財産でいいかと思いますが、同じ自治体内でしたらその資産を取得した財源で仕訳すべきと考えます。


 >また、受贈財産等に当たる固定資産分に関しては、みなし償却が可能であると当方は解釈していますが正しいでしょうか?

 受贈財産のみなし償却については、「質疑応答 公営企業実務提要」(ぎょうせい)の一二八三・3ページに
「減価償却を行わないこともできる。これは受贈財産については、減価償却を行って当該減価償却費を料金原価に算入することが適当でない場合があることを理由とするものである。」という記載がありますので、その額を料金算定の基礎に算入すべきかどうかで判断されればどうかと思います。

起案文書について

としろう No.29087

市役所入庁5年経過したところですが教えてください。

当部所に対して役所内各3課からそれぞれほぼ同じ内容の情報を提供してほしい旨の依頼がありました(うち1課は他の2課の一部を回答してほしい依頼です。)。

そこで、起案する際に3課まとめて1つの起案(同一の文書番号)で作成すればようでしょうか?
この場合、前述の通り全課同じ内容の回答でないですが大丈夫でしょうか?

各課それぞれに文書番号をとって『回答してよろしいか』という起案をすべきでしょうか?

また、1つでいい場合は起案文において…
A課第●●号、B課▲▲号及びC課■■号に対して回答してよろしいか。
とすることで問題ないですか?
なんかゴチャゴチャした起案かなと思います。

あまりに初歩的でお恥ずかしいですがご意見をお待ちしております。




Re: 起案文書について

むかいのロトト No.29088

庁内の他の部署からの依頼文書に対する回答であれば、文書番号は必要でしょうか。
単なる事務連絡で足りるのでは。

文書番号を付する意味合いを考えれば、番号がないから、公文書じゃないとか、番号を付けるから、公文書で、重要な文書であるとか、そんな区分けはないと、私は、認識しております。

個人的には、住民の方に送付する文書についても、単なるお知らせ的なものであれば、番号を付けず、日付だけで送付するようにしております。
役所人間としては、番号を付けて当たり前。付けないと、重みがないような感覚にあるのではないかと思います。

ともかく、としろう さまの団体の文書事務に関する規程などをご覧ください。文書番号について、どのように規定されていますか。

そして、起案の方式については、貴団体の方式、というよりも、としろう さまの上司にお聞きして、決めればよろしいのでは?(私としては、どちらでも良いと思いますが…。決裁する側からすれば、まとめればよろしいと思いますよ。ただし、インデックスなどを付けて、区分けして、分かりやすく工夫することが必要ですが…。)

Re: 起案文書について

ダジャレイ夫人 No.29091

 文書管理規則等では一つの課で起案することを想定している場合が殆どだと思います。ですから、3課のうち1課が代表で起案することとし、他の2課は合議(回議)にすればよいと思います。他の2課の一部を回答してほしい1課は合議に回し、他の2課のうち1課のどちらかで起案すればいいのではないでしょうか?当然、文書番号はその代表課で取ることになります。

Re: 起案文書について

宙太 No.29094

文書番号については、各自治体の文書規則によりますので、スレ主さまの自治体規則を熟読してください。

その後の手法については、いずれも可能であると思われますが、自治体としての慣習とかがあると思いますので、同僚の方や上司の方に相談した方がよろしいと思います。

Re: 起案文書について

快感公民館 No.29111

 いつもお世話様です。

 さて、自分のところのべき論は精通している上司がいなければ、自治体の文書担当の気軽聞きやすい主任とかに聞いてみればよいと思います。

 事務連絡でもいいでしょうし、3課長並べて一つの文書でもいいでしょうし、関係各位がわかればいいような気がします。これまでにない事例というわけではないにおいがするからです。

 違和感があるのは、「A課第●●号」で、「A課長(氏名はいらないと思います) XX第第●●号」と、名宛人のところは「課」でなく、「課長」かなと。

 また、引っかかりがあるのは、二つは情報を提供で、もう一つは回答となると、ことによっては性質が違うような気がします。

 端的に言えば、どっちも「回答」ですが、一方は「(通知)」的で、一方は「(回答)」くらいに性質が違うというか、よく整理ができません。こういう情報があるから教えるよというのと、これまでにないことを創造してこういう答えを言うんだというくらい違うものなのか。

 「ほぼ同じ」の「ほぼ」の隔たりが整理できればいいと思いますが、やっぱり、自治体の文書のプロのところに知恵を借りに行った方が早いと思います。

 

Re: 起案文書について

おまっと No.29113

単なる感想ですみませんが、組織内部間の文書にも文書番号を付ける自治体があるんですね。当方が弱小規模組織だからなのか、そういう慣習のない者にとっては驚くばかりです。

Re: 起案文書について

H(半角) No.29125

うちも個人情報以外は文書番号は取らないのですが(弱小だし口頭依頼多し)参考まで

>また、1つでいい場合は起案文において…
>A課第●●号、B課▲▲号及びC課■■号に対して回答してよろしいか。
>とすることで問題ないですか?

↓こういうパターンの方が見やすいと思う。

「○○について情報提供を求められた件について、
 下記のとおり回答してよろしいか。
        記
 1.A課第●●号・・・別紙回答案A        
 2.B課▲▲号 ・・・別紙回答案B
 3.C課■■号 ・・・別紙回答案C  」

                

Re: 起案文書について

ムギ No.29132


 >組織内部間の文書にも文書番号を付ける自治体があるんですね。

 当団体の場合、総務とか財政とかの管理部門系列から発せられる内部文書で、
後日、当該文書を特定する必要があるとき等、まれに文書番号が付される習慣が
あるようです。
 当団体は職員数400人程度の弱小規模団体ですが、そんな感じです。

Re: 起案文書について

DON No.29157

私の中の文書取扱の流れは、…

1.文書取扱主任が、文書を収受する。

2.収受した文書を文書番号簿等に登録する。
 ここで、頭の固い私は、A課、B課及びC課の文書をそれぞれ記載します。

3.上司(課長等)が処理方針を示して、文書を配布する。
 市役所内で完結の文書で軽易なものなら、直接担当者に配布します。

4.文書を処理する。
 面倒くさがり屋の私は、A課、B課及びC課に回答する文書を、一つの起案にまとめて決裁を受ける。

5.文書処理簿等の処理に基づいて、個別に文書番号を付する。

こんな感じではどうでしょうか。

市会議員の扱い方

戦闘公務員 No.29135

外部から自治体に出向しているものです。ここは田舎で市会議員もいわゆる地元出身者ばかりでいまだに「口利き」らしきことが行われています。
また、議会の運営も古臭く、古参議員が取り仕切り、会派同士の政策論争など行われたためしがありません。
各議員の中にはづかづかと市役所の職場に入り込んであれこれ注文をつけたり圧力をかけるような言動をする者がおります。
また、職員を個人的に呼び出して何やら注文をつける議員もおります。
私はよそ者なんでことあるごとに「おかしいことはおかしい」と楯ついており、何かと反感を買っているようです。
ただ、私は正論しか言わないんで今のところ相手も「このやろう」とは思っているものの揚げ足を取ることもできないようです。
さて、こんな田舎議員との付き合い、皆さんどうなさっていますか。私がいる間に古い因習らしきものを全部ぶっ壊してやろうと思うんですが。
喧嘩するなら、こんなやり方がいい、ってのはあるでしょうか。
このフォーラムのリーガルな雰囲気になじまない質問かもしれませんが、経験者の方、よろしくお願いします。

Re: 市会議員の扱い方

yujin No.29136

ご苦労のことと拝察します。かなり昔懐かしい議会をお持ちのようですね。

「国民はその程度に応じた政府しか持てない」といわれるように、議会もその地域の住民性の反映に過ぎません。議員はプライドが最優先の人のことが多く、法的にも独立しているので、職員が対抗することはなかなか困難です。

とはいえ、今では、当局側にもいくつかの対応策があります。トップの理解が得られれば実施してみてはいかがでしょうか。ネット検索で相当数見つかるはずです。
○議員からの口利き記録制度 
  議員等からの口利きを記録し、場合によっては公開。(横浜市、福岡市、大分市ほか多数で要綱等を設置)
  ※ 要綱が無くても、議員の目の前で逐一メモをとるのはかなり効果的です。
○自治基本条例の制定
  議会も含めた行政のありかたを条例として定める。議員を参加させながら議論を進めると、議員の意識もかなり変わる。(したがって、他市の条例のコピーでは無意味)
○地区市民会議の設置 
  地区ごとに町内会や住民団体の代表からなる会議を設置し、年数回、行政トップも参加してまちづくりの話し合いを行う。地区の要望は、この会議に付されたものを優先して施行する。(どぶ板がやりにくくなると同時に、市民の意識も変わる)

 どぶ板型の議員への対策の基本は「情報のオープン化」と「市民参加」です。ただ、そのような議員は自らの手柄を考えているとしても、率先して情報収集して提供してくれているともいえ、全て否定する必要もないのではないでしょうか

 阿久根市や名古屋市では極端な形で現れていますが、住民の議会不審も高まっています。自ら改革に乗り出す議会も増えてきており、総務省が検討中の地方制度改革の中では、議院内閣制さえ考えられています(副市長や部長が議員!)。
 ただ、議会が改革が進むと、逆に職員の側も「議員は適当にあしらっとけばいい」などという発想では対抗できなくなるかもしれませんが。

Re: 市会議員の扱い方

酔客 No.29137

私は「喧嘩」に反対する立場です。
もし「喧嘩」がどうしても必要であれば、市役所内の意思統一の上での対応か、選挙で当選して同じ立場に立ち改革してみることをお勧めします。その理由は下記のとおりです。

(理由)
法的にみますと、公務員には「職務専念義務」や「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」があります。戦闘公務員さまの行為は義務違反になるおそれがあります。
※市長が「ぶっ壊せ」と指示しているのなら別。
価値観は人それぞれです。あなたの感性だけで「ぶっ壊す」ことは市民にとってマイナスかもしれません。

また、少なくとも公選職の方を頭から否定することには、有権者である「住民」を馬鹿にするように聞こえるため、非常に不快感を感じます。

次の内容にも私は下記のように感じます。※→が私の意見です。
>外部から自治体に出向しているものです。
>私はよそ者なんでことあるごとに「おかしいことはおかしい」と楯ついており
→身分としては、当該地方公共団体の公務員ではないですか?服務の宣誓もされていると思います。市長・上司の命令に従う義務があります。

>市会議員もいわゆる地元出身者ばかりで
→地元出身者の何が悪いのでしょうか?国会議員の元秘書は偉い???

>いまだに「口利き」らしきことが行われています。
>各議員の中にはづかづかと市役所の職場に入り込んであれこれ注文をつけたり圧力をかけるような言動をする者がおります。
>また、職員を個人的に呼び出して何やら注文をつける議員もおります。
→内容にもよりますが、要望活動は政治家として当然の行為だと思います。対応は大変でしょうけど。

>こんな田舎議員との付き合い…
→貴自治体の区域を「田舎」として誹謗するのは良くないです。

Re: 市会議員の扱い方

みほなな No.29138

大変ですね。外部から出向とのことですので、はじめて議員の実態をご覧になりがっくりされ、そして「これじゃだめだ、何とかしたい」という気持ちからの書き込みなのかなと感じました。戦闘公務員様の「ぶっ壊してやる」という書き込みは、おっしゃるとおりこのフォーラムにはなじまないと思いますが、よほど腹に据えかねたのでしょうね。
私も議員に対し住民の代表だからもっとしっかりして欲しいという思いを抱いた経験があります。
戦闘公務員様は「喧嘩」の方法を問われていますが、「自分が天にかわって馬鹿な議員の欠点をあばくなどしてこらしめてやる」といった喧嘩なら、普通、一般職公務員は議員には負けます。なぜなら相手の議員は選挙で当選しています。「市民の負託を受けているのだぞ」と言われれば一般職公務員より議員が優位なのは仕方ありません。残念ですが。ですのでそうした喧嘩はやめたほうがよいと思います。(本当に喧嘩しちゃうと出向元にも迷惑がかかるのでは?)
あと、私は、「議員が威張れるのは市役所でだけだ、威張って何かを市役所からしてもらわないとこの議員は落ちるんだ」と思うことにしています。そして議員要望はまずは聞いて、公正・公平といった理念がなく利益誘導的な議員要望は、「これこれの理屈がつきませんので駄目です。無理にしろといわれれば議員さんのほうにも迷惑がかかります」といってはねつけます。これが議員との喧嘩だと思っています。すでに「戦闘公務員」様も、「おかしいことはおかしい」と言われているとのことなので、理論的に法的にその腕をさらに磨かれることが、お尋ねの「喧嘩」の方法だと思います。
最後に、議会改革のうねりが進んではいますので、古い因習を改めるのは時期をうかがいながら、やるしかないと思います。くれぐれも一人で突撃されないようご自愛ください。

Re: 市会議員の扱い方

えんどう たかし No.29140

 民間人ですが、一言。

 >各議員の中にはづかづかと市役所の職場に入り込んであれこれ注文をつけたり圧力をかけるような言動をする者がおります。
 >また、職員を個人的に呼び出して何やら注文をつける議員もおります。

 機関職員以外の者の立ち入りが制限されている場合(事業場の責任者の許可なしに立ち入ることは通常は出来ないと思いますので)、相手が誰であろうと(検察官や国会議員であろうとも)毅然とした態度で立ち入りを断るのが筋だと思います。
 機関としての公務員に対する意見具申ならともかく、職員を個人的に呼びつけるのは不適切だと思います。
 もし議案調査等の議員の職権に基づく以外の行為であれば、一般市民からの苦情や意見具申と同じに扱うのが筋だと思います。

 機関としての公務員の職務上の対応としては、相手が如何なる公務員であっても、その職権に基づく行為以外(議員であれば議員の職権に基づく行為以外)は、誰であっても一般市民と同様に扱うことが、当該職に当たる公務員に課せられた憲法の要請(平等則)だと思います。尤も、議員等の特別職さんは、概して一般の住民よりも事情に通じていたり問題意識を持っている場合も多いと思いますので、当然、役所に出向いて根掘り葉掘り質問したり意見を言う機会が多くなることもうなづける(それなりに妥当な指摘もあるでしょうし議会に付す事件については執行機関としてもそれなりに説明は必要??かも)ので、むげに無視するようなことは(正当な行為である限りは断ることは)出来ないと思います。このことは一般市民に対しても同様でしょう。
 
 要は、メルクマールとして、議員としての職権に基づくものなのか否か。若しくは住民としての意見具申・質問(問合せ)・苦情・要望の方法として当該行為が正当か否か(あと職務中に当該対応時間を割くことが充てられた職責ならびに公益に照らして妥当か)、だと思います。

 よって、スレ主様のお考えについては、とくに不当なところが無いと思われますので自信を持っていいと思います。
 そもそも公務員の職権は、一般職・特別職の区別無く、法律に基づく以外には如何なる公務員としての権限もないはずじゃなかったの(=人による支配ではなく、法による支配・・)かな、と。

Re: 市会議員の扱い方

戦闘公務員 No.29142

yujin様
ご丁寧な回答ありがとうございます。ご指摘のように当市市議会の議員はプライド優先で動いているようで、職員の反発には過剰に反応するようです。

ご意見のような口利き記録制度等のシステムは現在進行中ですが、どうしても古参議員の意見が入って骨抜きにされているのが現状です。

Re: 市会議員の扱い方

戦闘公務員 No.29143

酔客様
返信ありがとうございます。「喧嘩に反対の立場」のご意見、身が引き締まる思いで拝見させていただきました。

ご返信の内容と私が常日頃感じている疑問を合わせて質問させていただきます。

1 喧嘩するなら選挙で当選して意見をとおしたらどうか

これこそ議員が最も得意とする手口だと思うのです。「悔しかったら選挙で勝ってこいや」
こう言われたら自治体の職員は何も言えないですよね。また選挙に勝ったからと言って全ての市民からの付託を受けたわけではありません。ましてや某政党のように政治判断もできないお年寄りの組織票で当選した議員などそんなことをいう権利もないと思います。

2 職務専念義務に反している

これは私もずいぶん考えました。しかし、議員と自治体の職員が寄って立つところは法的にも違うんですよね。法的というのなら自治体職員が議員の直接の命令に従う義務はかけらもないんです。もともと彼らは職員の上司でもないし指揮権がないわけですから。
だから議員の言うことを聞かないからと言って職務専念義務に反するとは言えないと思うのです。

>→内容にもよりますが、要望活動は政治家として当然の行為だと思います。対応は大変でしょうけど。

ここも最大の疑問なんです。政治家に「要望活動がある」というのはどこの法律見ても書いてないんです。請願するには議員と一緒にってのは地方自治法に書いてあるんですけど。多くの職員はあなたと同様に「政治家が職員に色々要望するのは当然だ」と思っているから不当要求に負けちゃうんだと思うんです。

ありがたいご意見にいろいろ書いちゃいましたが、決して貴方様のご意見を批判しているわけではありません。ただ、議員の反論の典型例にも見えるので、もしよろしければ私が書いた反論に逐一反論いただければ幸いであります。

Re: 市会議員の扱い方

G No.29145

地方行政という観点から、論点を整理しましょう。

まずは確認です。
1)>>市会議員もいわゆる地元出身者ばかり
→地区代表、町内会代表という趣旨ですよね。議会には、住民意思の形成機能と、執行部の監視機能があると、従来からはされています。その意味で、地区や町内会等を通じての意見集約は当然だろうと私は思います。また、政策論争機能というのが3つめの機能として付け加わったのだとしても、>>会派同士の政策といいますが、国政においても、政党の階級代表性みたいなものが失われて久しいので、議員個人の意見としての政策論争ならまだしも、会派代表というのも変ですよね。

2)>>「口利き」らしきこと、
>>あれこれ注文をつけたり圧力をかけるような言動
具体的なことを書け、という注文ではありませんが、発注や人事、保育所の入所希望などにかかわることですか? それとも、どこどこの市道に穴があいているので補修せよ、とか、予算でついたあの事業の進捗状況はどうなっている(まだ工事が始まっていないけれどいつやるの?)、などという「注文」でしょうか。前者は私も否定的に考えておりますし、多くの自治体で「根絶」されつつあるのではないでしょうか。
 まあ、そのあとの文脈で、前者なのかなと思いますが。。。

そのうえで、
>>私がいる間に古い因習らしきものを全部ぶっ壊してやろう
→その「古い因習」なるものは全部悪でしょうか、と申し上げたうえで、質問2)の前者のような「口利き」をどう根絶するか、ということにしぼって議論したほうが、この板の性質上、なじむかと思います。

外野的にいいますが、議員の「口利き」に負けて唯々諾々と行政として判断したことにしている職員のほうの問題であって、議員の個人的性癖ではありません。議員とけんかするのではなく、まずは職員とけんかすべきだと考えます。




が行われています。
また、議会の運営も古臭く、古参議員が取り仕切り、会派同士の政策論争など行われたためしがありません。
各議員の中にはづかづかとをする者がおります。
また、職員を個人的に呼び出して何やら注文をつける議員もおります。
私はよそ者なんでことあるごとに「おかしいことはおかしい」と楯ついており、何かと反感を買っているようです。
ただ、私は正論しか言わないんで今のところ相手も「このやろう」とは思っているものの揚げ足を取ることもできないようです。
さて、こんな田舎議員との付き合い、皆さんどうなさっていますか。思うんですが。

Re: 市会議員の扱い方

G No.29146

>>29145の末尾は、コピペの名残です。すみません。

Re: 市会議員の扱い方

えんどう たかし No.29147

>議員の「口利き」に負けて唯々諾々と行政として判断したことにしている職員のほうの問題であって、議員の個人的性癖ではありません。議員とけんかするのではなく、まずは職員とけんかすべきだと考えます。<

 に一票です(手順としてGさまのお考えが妥当)。

 その上で、もしもその議員が、ことさらに職員個人に対して威圧したり、何か不利益をチラつかせて口利きを強いる行為に出るようであれば、公務執行妨害罪や強要罪の射程にもはいってくるのかな、と思います。

Re: 市会議員の扱い方

H(半角) No.29149

職員で決起しても、市長が「議員と揉めるな」と一喝すればそれまでです。

逆に市長が議会に対して毅然と「自分の権限を無断で侵すな、自分を通さず職員を使うな」というスタンスでいれば、そういったものは無くなっていきます。
議員の要望は市長に直接行き協議されてから市の方針として降りてきます。

だから実は議員の体質でなく、市長の体質なんじゃないかと思います。

ずるい市長さんだと、戦闘公務員さんがスケープゴートにされる恐れもあります。
よく見極めて行動されることをお勧めします。

Re: 市会議員の扱い方

酔客 No.29150

自由な意見交換の場ですので、反論の反論があったほうが面白いかと…
では、反論させていただきます。

>某政党のように政治判断もできないお年寄りの組織票で当選した議員などそんなことをいう権利もないと思います。
→権利ですか。言論の自由とか?なお、頭の悪い人にも参政権はあります。自分が信じる議員に一票でも、一票は一票です。
ちなみに行政職員でも必要な反論はすればよいだけです。
何でも聞くことを勧めているわけではありません。

>職務専念義務に反するとは言えない
→皆さんの意見にもありますが、市長やあなたの上司が、「答える必要はない」、「対応する必要はない」と判断すればよいだけです。方針決裁で基本的な対応を決めて見たらいかがです?
上司は保身もあると思うので、戦闘公務員さまの意向に沿った方向は判断しないと思います。

>不当要求に負けちゃうんだと思う
→不当要求と判断できれば、私も従ってはいけないと思いますよ。
議員が要求すること自体を否定するより、不当な要求をのんでしまう行政側に問題がありそうですね。
なお、政治活動とは…政治的目的を持ってするすべての活動という定義もあったと思います。住民からの要望と同様に考えるのは同感です。


要するに、戦闘公務員さまが単独で「喧嘩」をすれば、「変な奴」で終わってしまうと思います。出向とのことで、いなくなるのならなおさらです。
私が本気で制度改正を考える立場なら「いなくなるくせに勝手に喧嘩するな」です。
市民のことを本気で考えるなら、持続可能な関係を再構築するよう職員の意識改革を含めて制度改正を検討されたほうがよいと思います。

また勝手なことを申し上げましたが、ご容赦ください。

Re: 市会議員の扱い方

戦闘公務員 No.29154

酔客様
>「いなくなるくせに勝手に喧嘩するな」

これは確かにそうですね。私は今の職場で骨をうずめるわけじゃありませんから・・・。
でもよそもんだからこそ見えるものもあるんです。現実、職員が大声で議員に怒鳴られてるところに割って入って感謝されましたし(当の議員とはいまだに反目w)。
生え抜きの職員ならおそらく割って入るなんてことは考えもしなかったでしょう。

しかし、酔客さんのおっしゃることはもっともです。職員の意識改革も含め、「単なる喧嘩」で終わらないように真剣に考えてみます。