過去ログ [ 262 ] HTML版

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扶養控除について

初心者 No.29320

 いつも拝見させていただいております。
 今年から確定申告を受けている中で、微妙な申告を受付け、とりあえず保留とし帰っていただいた案件があり、調べて答えを出せなかったので質問をさせていただきました。
 その内容は、
 
 A氏(子)給与所得500万
 B氏(父) 雑所得 33万
 C氏(母)  所得  0円

 まず、A氏がB氏を扶養にし、扶養の控除を受ける。
 次に、B氏がC氏を扶養にし、扶養の控除を受ける。

 全員、同一世帯で、外に家族はいません。

 これにより、A氏は普通に住民税の所得割の控除を受け、B氏は均等割りも課税にならなくなり非課税になるというものです。
 専従者の場合には、専従者として使っている?者の扶養に入るというのは大丈夫みたいなのですが、給与や雑所得については記載が見つけられず、同じ課の先輩たちも感覚的にはダメだろうということなのですが、はっきりと文面で良いか悪いかの記載が無いと断ることも出来ないのではないかと考えております。
 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。

Re: 扶養控除について

H(半角) No.29323

扶養されている者が扶養しているのはおかしいと感覚的には思いますが
扶養控除が重複していなければ別に良いのでは?

でも
A氏がB,Cを扶養に取った方が得なのになぜそんな事をするのだろう。

(追記)
すみません、詳しい資料が無いのですが
扶養に入る条件に「他の者を扶養していないこと」みたいなものは存在しますか?

Re: 扶養控除について

初心者 No.29325

 H(半角)様

 早速のご回答ありがとうございます。
 たしかにA氏が、B,C氏を扶養に取ったほうが、世帯で見たときの納税額としては好くなるのですが、B氏はとにかく自分が税金を払いたくないというのがあるみたいです。


 今手元にある資料の中には「他の者を扶養していないこと」というような記述は見受けられませんでしたが、無いとは言い切れません。

Re: 扶養控除について

ぺんのすけ No.29329

住民税非課税と均等割課税で行政サービスがかなり違ったりしますので、意義のあることですよね。

お尋ねの件ですが、大丈夫です。さらにいうと、両方所得37万円のときに、互いに扶養に取り合うことも可能です。

明らかに法律上できないのは、配偶者特別控除を相互に取り合うことです。

Re: 扶養控除について

初心者 No.29331

 べんのすけさん、ご回答ありがとうございます。

 そうなんですよね、課税か非課税というのは、いろいろなところに影響を与えるみたいなんですよね。

 
 扶養に取る事が大丈夫なのかを悩んでいたのですが、お互いに取り合うことも可能なんですか!?
 それは考えておりませんでした。。。
 なにか通達などがあるのでしょうか?

Re: 扶養控除について

ぺんのすけ No.29332

なぜ「できる」ことを法律以外で書かなければいけないのでしょうか。

Re: 扶養控除について

H(半角) No.29334

非課税になりたいのですか。なるほど。

私も…ず〜っと遠い記憶では…お互い扶養に取り合うというのはあったと思います。
税法がどんどん変わるので現在のことは自信がないですが。

不安かもしれませんが、税金の計算は機械的で、主に事業主に年末調整させなければならないので扶養については複雑な落とし穴は無いです。ダメなときはそう書いてあるはずです。

地方税の非課税基準に但し書きなどが無ければ(無いでしょうけど)、問題無く非課税だと思います。

Re: 扶養控除について

初心者 No.29337

>ぺんのすけ様
 すいません、書き方が悪かったですね。
 扶養に取れるっていうのは、「生計を一にしている」もので、所得が38万円以下であれば、大丈夫ってことなんでしょうか?


>H(半角)様
 そうなんです、非課税になりたいみたいなんです。
 問題ないなら安心です。

Re: 扶養控除について

G No.29359

>初心者さま
>>扶養に取れるっていうのは、「生計を一にしている」もので、所得が38万円以下であれば、大丈夫ってことなんでしょうか?

そう法律には書いてあります、それ以上、何か必要でしょうか。と、>ぺんのすけさまはおっしゃっています。ご自分の日本語の能力にもっと自信をもってくださいませ。

公共料金の自動引落しについて

会計さん No.29286

 公共料金の自動引落しについて、過去ログを見させてもらって疑問があるので、質問させてください。
 公共料金を自動引落しする方法としては、主管課長が主管課長口座に資金前渡して、自動引落しをする方法しかないのかなと思いますが、過去ログNO.14888のまりしゃんさんの回答を拝見させていただくと、以下引用。

 当団体では、公共料金の自動引落を次のように行っています。
 1.会計室課長名義の資金前渡口座に、会計室が全部署分の資金をあらかじめ支払。
 2.引落後、各部署が金額の照合・確認を行い、会計室に結果通知書を送付。
 3.会計室は結果通知書をもって前渡金精算。
 4.後日、各部署の予算から会計室予算に振替処理。

と、あります。

1 例えば、電気料金を例とした場合、電気料金の契約自体は各主管課だと思います。
 なので、支出負担行為としては、各主管課なのかなと思ってしまいます。
 そうした場合、会計課で資金前渡をする行為ができないのではないかと。
 詳しく知らなくて申し訳ないのですが、このような疑問が浮かんでしまいました。

2 公共料金だけに限ったことではありませんが、各事業から支出するとの前提から、予 算は各主管課に配分されています。
 この場合、会計課には公共料金を支払う予算が無い訳ですから、執行するお金が無いと いう状況になります。
 では、どうやって執行するのか?疑問ばかりです。

 事務量の軽減に繋がる公共料金の口座引落しを考えているのですが、行き詰ってしまいまして、似たような公共料金の支払をされている方、お知恵のある方、ご教授頂けたらと思いますのでよろしくお願い致します。 

Re: 公共料金の自動引落しについて

AZT No.29305

うちでも例示の方法と同じような処理をしておりますが、会計課が公共料金自動引落資金を資金前渡できることを規則で定めております。
会計課が支出するのは引落資金であって、公共料金としての支出ではありません。公共料金としての支出は、引落後、予算をもつ各課が会計課あてに支出(振替)しています。
なんとなく変な流れですが、うちはこれで整理をしております。

Re: 公共料金の自動引落しについて

会計さん No.29316

 AZT様、早速のレスありがとうございます。
重ねて質問させてください。

>会計課が支出するのは引落資金であって、公共料金としての支出ではありません。公共料金としての支出は、引落後、予算をもつ各課が会計課あてに支出(振替)しています。

というところで、ちょっと頭が混乱してしまって、教えてください。

 会計課で資金前渡をするにあたり、執行するための予算を会計課でも、もっているのか?

 引落資金としての支出というのは、どういう科目から支出しているのか?

 各課から会計課への支出(振替)とは、どういう風にやるものなのか?(所定書式での提出のみか、財務会計システム等システムを介しての処理なのか?も含めてお願いします。)

 
よろしくお願いします。

Re: 公共料金の自動引落しについて

AZT No.29344

科目は貸付金で、会計課が予算を持っています。
自動引落を前提としたプログラムが経理システムに入っていますので、実際の処理はシステムから自動で出力された帳票を各課が引落後に稟議するだけです。

直接の担当ではないので、なぜ?のご質問はご容赦ください。

Re: 公共料金の自動引落しについて

会計さん No.29353

 AZT様、ありがとうございます。
レスを参考に検討してみたいと思います。
また、疑問が浮かんだときにはよろしくお願いします。

源泉義務について

一経理担当者 No.29330

フォーラムの趣旨とは少し外れてしまうかもしれませんが、過去に似通った質問がされていた為、利用させて頂きます。

一般企業で働く一経理担当者です。
この度、社内で、あるイベントを開催する事となり、その司会を、普段、DJやラジオパーソナリティーを行っている方に依頼する運びとなりました。
その方は、個人事務所等は開いておらず、今回はその方個人との契約となります。

ここで問題となるのが、当方がその方に報酬を支払う際に、源泉を行う義務が発生するか否か、という点です。

過去ログ120/No.13310の記述などを拝見させて頂くと、『司会』という役務の提供には源泉の義務は発生しないだろう、と考えられるのですが、一方で、所得税法第204条1項-5には

『その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金』

は源泉の対象となる旨、記載があり、同施行令320条-5にある『その他政令で定める芸能人』の規定として『放送演技者』がそれに当たると記載されております。

その為、今回、当方から依頼をする方が、この『放送演技者』とみなされ、かつ依頼した『司会』がこの『放送演技者』としての当該役務とみなされた場合、当方に源泉義務が発生するのではないか、という点を懸念しております。

あくまで当方は、『司会』という役務の提供を依頼し、また税法上、『司会』という役務に関しては源泉の義務は発生しないとなっている為、今回、依頼する方が芸能人とみなされたとしても、『司会』は芸能人の当該役務には当たらない為、源泉義務は発生しないと思われるのですが…大事をとって源泉を行うべきでしょうか。

ご意見頂ければ幸いです。

Re: 源泉義務について

G No.29341

「本フォーラムは、個人である運営者が、地方自治体職員や行政に関心を持つ人たちの情報交換の場として提供」されたものです。
民間の方が質問したり、討論に参加することは全然否定されないのですが(現に、常連のうち何人かの方は民間人の方です)、右上にあるように、「悩める質問者にヒントを! 一行でもいいんです。お礼は'お助け'で 教えてもらったら、次はあなたが回答者に!」のご用意がありますか?

最後に書かれていますように、「大事をとって」という価値観をお持ちであれば、どうぞご自由にされたほうがいいです。税務署に目をつけられて困るのは、あなたの会社ですから。
地方自治体は国と対等平等の関係にありますので、多くの地方自治体関係者は「大事をとって税務署の言うとおり」行うのはなく、「法令にてらして税務署の言っていることはどうなのか」を吟味しながら(でも、結果的には”税務署の言うとおり”)ことを行っております。

Re: 源泉義務について

TT No.29346

 社内イベントという限定された会場内で,DJやラジオパーソナリティといった本来業務と関係の無い内容で,会社側が用意した筋書き通りの司会を行うだけであるならば,
「放送演技を行った放送演技者であるAさんに対する報酬」
ではなく,
「司会を行った一個人であるAさんに対する謝礼」
であり,源泉の必要は無いと考えます。

 要は,その司会の内容について,芸能人の役務の提供たる性質があるかどうかという点に尽きると思います。その司会の中でDJの技術を披露したり,ラジオのネタをやったりした場合,芸能人の役務の提供とみなされる可能性は高くなるでしょうね。

 特に事務所を持っていない芸能人や有名人の場合,本来業務と個人的活動の線引きが非常に難しいです。(だからこそ源泉徴収義務を課して,判断を現場に投げているということなのかもしれませんが。)
 支払者側からすれば,源泉する方が安全ではありますが,安易な源泉徴収は,相手方にも迷惑をかけることになります。
 源泉徴収するのであれば,後のトラブルを防ぐためにも,あらかじめ報酬について相手方と話し合って,契約書の中で源泉徴収について言及しておくことが必要かと思います。
 源泉徴収しない場合でも,万が一税務当局から源泉徴収義務違反を指摘されても,「いえ,この人はこういう人で,今回お願いした司会の内容はこうだから,源泉徴収義務には当たらないんです。」という理論武装をしておけば,恐れることはないと思います。
国民健康保険の特定同一世帯所属者に関連する平等割半額の取り扱いについて教えてください
 妻が既に後期高齢者医療制度へ移行し、夫が国民健康保険の被保険者であり、平等割半額となっていたが、夫が75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行し、全部喪失となった。そして、その後、長男が、1年後、転入により当該世帯に入り、後期高齢へ移行した夫を擬制世帯主として国民健康保険加入した場合、平等割半額は適用できるのでしょうか。
 
 
長男が加入時に夫または妻が特定同一世帯所属者であるかどうかの問題ですね。

以下は、横浜市HPの特定同一世帯所属者の説明文です。
(注)特定同一世帯所属者とは
 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日の属する月以後5年が経過す
る月までの間である人のうち、次の@及びAに該当する人
@ 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被
保険者の資格を有する者
A 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属
 する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である人に限る)と当該日以後
継続して同一の世帯に属する人(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合に
あっては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である人)


夫の75歳到達以降は、国民健康保険の世帯主の継続が途切れてしまうので、夫も
妻もそれ以降は特定同一世帯所属者ではないです。
よって、平等割半額は適用できないことになります。

特定同一世帯所属者について、後期高齢者医療制度への移行により国保を脱会した人のうち同じ世帯に国保加入者がいることが条件であることが抜け落ちていました。ありがとうございました。
お世話になります

体育館の使用料を4月1日施行で条例を改正するのですが、3月から4月の使用申請を可能としております。その際、4月以降分の使用申請を3月に許可する場合、使用料を改正後の料金で徴してよろしいのでしょうか。

ただし、本文にも附則にも、それについては全く記載がありません。

お教えいただければ幸いです。

Re: 改正条例施行日前の許認可(料金徴収)について

ほうせいしつむん No.29294

改定後の料金を適用するのは、申請日を基準にするのか、それとも、
利用日を基準にするのかについて、本来であれば、経過措置を入れるべき
であったと思います。

といっても今更仕方がないので…
通常であれば、利用日を基準に考えるのが一般的であると思います。
ついては、4月分の利用料については、改定後の料金で徴収したいところですが、
ただ、4月1日施行ということは、申し込みを受ける3月中は、
旧条例が適用になっているため、厳密に言えば、
改定後の料金では、徴収できないことになるかと…

なので、後は都合よく、解釈をするしかないかと、
はたまた、住民の方に有利なほうを適用してみてはいかがでしょう。
 ご回答ありがとうございます。
 経過措置ですよね。いまさらながら見落としていました。
 使用日が同じなのに、料金が異なるのは不公平感があるので、基準をあわせたいと思います。

素朴な疑問

消防太郎 No.29152

現在の勤務状況は以下のとおりです。
1 勤務体制は、隔日勤務(8:30から翌朝8:30まで)
2 1当務 勤務時間15:30(7:45×2日)休憩時間8:30
3 休憩時間も勤務時間と同様拘束

以前は、16時間勤務(8:00×2日)休憩時間8時間でした。勤務時間の短縮に伴い2の状況に成りました。(勤務時間は30分間減り休憩時間が30分間増えました。)
以上踏まえ疑問がわきました。
 @勤務交代時間を毎勤務30分間繰り上げる。(隔日勤務には無理)
 A30分間を積上げて1日の代休とする。(検討出来る)
 B手当にする。 (無理)
 ※( )は、私の意見
消防職員の方、一般行政職員の方々意見をお願いします。


Re: 素朴な疑問

えんどう たかし No.29155

 民間人でスマソ・・。

 >以前は、16時間勤務(8:00×2日)休憩時間8時間でした。勤務時間の短縮に伴い2の状況に成りました。(勤務時間は30分間減り休憩時間が30分間増えました。)<

 上記は結局のところ、拘束時間は変わらない。と言うより、勤務時間ではない“飼い殺し”の時間が30分増えたと言うべきでしょうか。

 さて、『消防職員の勤務時間等の適正な管理と運用について(消防消第206号平成15年11月11日通知)』http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1511/151111syou206.htmlによれば、条例(若しくは規則)に明文規定することによって、「変形労働時間制」や「休憩時間の繰り上げ、繰り下げ等」が出来るようですね。但しこの場合でも、1.勤務時間の管理及び運用については「具体的に規定し、管理者による裁量的な運用が行われないようにしなければならない。」とあります。

 したがって、
 >A30分間を積上げて1日の代休とする。<
 ・・・は、結果として運用上は可能と解せますが、形式的には1日の勤務を30分づつ積み上げるのではなく、条例・規則の明示によって「変形労働時間制」や「休憩時間の繰り上げ、繰り下げ」として行うのが筋だと思います。
 >B手当にする。<
 ・・・これは報酬の増額なので、公務員の給与法定主義(条例主義)に反するので違法(無理)と解します。

 なお、消防職員(の殆ど)は、24時間交替制勤務に服しており、仮眠に当てられるべき時間を含めた休憩時間が長時間設定され、且つ、労働基準法上の休憩時間の自由利用原則の適用除外、さらに、休憩時間中であっても業務命令により勤務時間に繰り込むことが認められていることなど、一般行政職員とは異なる取扱いが認められているようです。
 但し、勤務時間や割増賃金については、原則として労基法が全面的に適用されるようですね。

 素人ゆえ僭越でした!。

Re: 素朴な疑問

消防太郎 No.29162

えんどうたかし さま ご意見有難うございました。
約8週(2ヶ月程度)で1日の代休付与であれば運用上は可能と解しました。

Re: 素朴な疑問

nobody No.29206

@ 24時間、365日、絶え間なく業務を遂行するためには、終業時間を30分繰り上げることはできないのでは?
A 「代休」が貴団体でどのように規定されているかわかりませんが、一般的には勤務を要しない日に勤務を命じられたことに対して与えられる休暇だと思います。通常は1日単位です。(週休日の振替については半日又は一日単位で可能)勤務時間ではない拘束時間が1当務当たり30分増えたからといって、それを積み重ねて1日の休みにするというのは暴論だと思います。
B 勤務していない時間に対して公費を支給することはできないものと考えます。

以上、消防職員の方には変則勤務で大変なご苦労をし、また、危険を顧みず任務を果たしていただいているところ、切ないのですが、どれも難しいのではないかと思います。
(拘束がされていることは、それ以外の部分である程度措置されているのではないでしょうか?例えば、初任給基準が優遇されているとか、特殊勤務手当が支給されているとか、細かいことですが通勤手当は減額されていないとか。)

Re: 素朴な疑問

えんどう たかし No.29257

nobodyさま、

 素人ゆえ誤りがあるかもしれませんが・・・

>@ 24時間、365日、絶え間なく業務を遂行するためには、終業時間を30分繰り上げることはできないのでは?<

 消防職員は、条例またはは規則(運用委任ではだめですが法形式の明示規定により)労基法上の「変形労働時間制」が採用できるとされておりますので、適正に班分けやローテーションを組むこと(結構難しいとは思いますが・・)により、出来ると解す余地はあると思います。

>A 「代休」が貴団体でどのように規定されているかわかりませんが、一般的には勤務を要しない日に勤務を命じられたことに対して与えられる休暇だと思います。通常は1日単位です。(週休日の振替については半日又は一日単位で可能)勤務時間ではない拘束時間が1当務当たり30分増えたからといって、それを積み重ねて1日の休みにするというのは暴論だと思います。<

 これについても、、「変形労働時間制」や、「休憩時間の繰り上げ、繰り下げ等」(これは当該消防職員が休憩時間中行動の制限があることの代替措置としての制度ですが・・)これを適時組み合わせることにより、数週間ないし数ヶ月単位の繰上げや繰り下げは可能と解す余地も出てくると考えられます。
 例として、緩急のある旅館事業場や、百貨店事業場などは採用していると思います。但し、民間では休憩時間中の待機義務を就業規則や労使協定で規定することは難しいでしょうが・・・。

 さて、私見をお許しいただければ、寧ろ、総務省通知http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1511/151111syou206.htmlにある、「3  仮眠に当てられるべき時間の法的な整理」
・・平成14年2月28日に最高裁判所より、労働基準法の適用を受ける労働者(ビル管理会社の従業員)に関して、いわゆる泊まり勤務の間に設定されている仮眠時間が、労働基準法上の労働時間に当たる旨の判決が出されたが、消防職員の交替制勤務時における仮眠に当てられるべき時間については、この判決の事案とは異なっており、以下の考え方により、これまで同様、労働基準法第34条の休憩時間に当たるものである。
・・・としつつも、労基法の立法意思に則れば、隊員間(事業場や同一自治体消防職員)の公平性・平等性には注意が必要な他、同通知にもあるとおり、単に・・・時間外勤務手当の支給等により適正に処理されなければならないが、(←支給さえすればよいということではなく・・)、心身の疲労回復に資するべき休憩時間(仮眠時間)が恒常的に確保できない状況は、労務管理面からは好ましいことではない・・・としていることなどから、労働安全衛生に関しては最も配慮すべきだと思われます。

 具体的には(通知にもあるとおり)・・・このため、このような救急隊が存する消防本部にあっては、出場件数、走行距離、時間外勤務時間等、客観的に把握、管理できる指標が一定の基準を上回った時点で救急隊員の交替、休養の付与を行うなど、特定の消防職員に対する業務量の偏重を防止するための取組、工夫が必要である。・・・としております。
 「一定の基準を上回った時点で救急隊員の交替、休養の付与を行う」とは、具体的には、予め『基準を明示』しておいて、これを超えたら適時『交替、休養の付与を行う』ことだと解せるように思います。

Re: 素朴な疑問

nobody No.29295

えんどうたかし さま

リンクの資料、ありがとうございました。勉強になります。

@に関しまして、スレ主さまのおっしゃることは、従前は8:30から翌朝8:30までのうち16時間勤務だったところが15時間30分の勤務になったのだから、8:30から翌朝8:00までとして、次の勤務者は8:00から翌朝7:30までと、順次繰り上げることが可能か?というご質問と理解しました。
技術論としては可能なのかもしれませんが、シフトを組む人の立場から考えると(自分もよくわかりませんが・・・)、シフトを組む作業が大変になったり、勤務開始時間がまちまちとなることで職員自身が不公平感を持ったり、或いは服務規律の確保(遅刻・欠勤が増えたり)が難しくなったりしないかと思います。
自分が書いたことを読み返してみると、業務遂行上できないのではと書きましたが、というよりは、諸々のことを考えると難しいのでは、と表現すべきでした。

Aにつきましては、消防庁通知の意図するところは、出動回数が頻繁で実際に休憩時間を取れないような場合は、漫然と時間外勤務手当を支給すればよいということではなく、交代要員を増やすなどして休憩時間の確保に努めなさい、ということと理解しました。
これについては異論の余地はありませんが、スレ主さまのAの質問については、率直なところ「勤務時間が減ったはずなのに、今までと拘束時間が変わんねーのはおかしいじゃん。積み重ねて休みにしてよ。」ということだと受け止めました。
勤務してはいない休憩(拘束)時間に対して代休を与えることには違和感を覚えますし、増えた30分以外の休憩時間に対しても何らかの措置が必要ということになってしまいますね。なので、Aに対する意見は今も変わりません。

自宅からの投稿ゆえ、レスポンスが悪いこと、お許しください。(^^;

Re: 素朴な疑問

もと庶務2 No.29322

>約8週(2ヶ月程度)で1日の代休付与であれば運用上は可能と解しました。

8週間なんて、どこにも無いですよ。
労働時間は、最長1か月の1週あたりの平均労働時間が、1週あたりの法定労働時間の範囲内(38時間45分)を言っています。

総務省消防庁の通知は、「勤務時間」を示したものです。

>代休付与 とおっしゃっていますが、休日・週休の事はまた、勤務時間とは、別の話ですよ。

労働基準法第35条で毎週少くとも1回の休日。
一回の休日は、
単に継続24時間の休業ではなく、原則として午前零時から午後12時までの一暦日の休業と解されています。

条例では、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」を基に作られているので、

第五条 (一週間の勤務時間) 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分。
第六条(週休日及び勤務時間の割振り)日曜日及び土曜日は、週休日。
   一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振る。
第7条には、四週間ごとの期間につき八日の週休日。

消防のような特殊な勤務の場合、当然、合致しませんので、第7条2項のとおり人事院規則によります。
人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第五条  各省各庁の長は、勤務時間法第七条第二項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間法第八条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、
かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。
2  各省各庁の長は、勤務時間法第七条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
一  週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が四十二時間を超えないこと。
二  勤務日が引き続き十二日を超えないこと。
三  一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないこと。
3  各省各庁の長は、勤務時間法第七条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合において、前項各号の基準に適合し、かつ、週休日を当該期間につき一週間当たり二日の割合で設けるときは、同条第二項ただし書の規定による人事院との協議を要しないものとする。

とあります。

長くなりましたが、8週間ではいけないのです。
おそらく、週休日の振替と混同したのでしょう。過去にQ&Aがありましたのでご参考に。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=34&subno=3725

結局のところ、
消防の業務は、一般職員でいう開庁時間に例えると、「24時間」という事で、
その中で、
1 勤務時間の割振り
2 週休日
を、人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)を基に作られた条例に照らしつつ、24時間業務を行うために必要とする消防車、救急車等車両の運用台数を考え、
それをどのように人員を配置し、勤務させるか。。。という事になります。

2部制や3部制、2交代、3交代など、いろいろありますよね。
調べると、部署や車両によって異なる本部さんもありますね。

私どもの市では、車の運用も人員も真っ二つだそうです。
隣の市は、乗車人員を一定にするため、勤務シフトは組編成ではなく、バラバラだそうです。といっても免許や資格や階級により管理させているそうです。


Re: 素朴な疑問

もと庶務2 No.29324

スレ主様のご質問は失礼ですが少々短絡的かと思います。
よく耳にする、「24時間拘束なのに、16時間労働。一当番で2日稼いでいる。」という数字合わせかと思います。

1について
 開庁時間が24時間365日で、運用する車両台数と、その隊員数を決め、その結果、職員の勤務シフトが隔日勤務(8:30から翌朝8:30まで)が効率が良かった。
 他では、3部や3交代もありますよね。
2について
 平成22年4月の人事院勧告に基づき、勤務時間の短縮されても、
 一日当たりの勤務時間を15分短縮。一週間で38時間45分となりました。
 しかし、一回の勤務では16時間を超えないという部分は改正されていません。
 (条例で15時間30分としたのであれば、間違いでは無いのですが、人事院勧告と違うので不適切だと思います。労働組合に相談し、人事課に掛け合う必要があるかと・・・)
  条例で16時間のままであれば、従前のとおり16時間で良いですよ。
 しかも、人事院の時間短縮についての勧告は、短縮する理由があり、
 勤務時間に関する勧告の骨子
 http://www.jinji.go.jp/kankoku/h20/pdf/20kosshi_kinmujikan.pdf
 この中に、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)とありまして、
 厚生労働省の取り組みでもあります。
 
 消防さんは、毎日勤務者と違い、早く帰る事ができません。
 だから、
 4週間の勤務割等では、勤務時間は平均して一週間で38時間45分となるよう、16時間の労働時間を継続すれば良いです。
 それこそ、人事院の勧告どおり、仕事と生活の調和が整います。
 
 30分短縮したのは、総務担当者の数字合わせに過ぎないと感じました。
 >30分間を積上げて1日の代休とする。
 積み上げでは無いですよ。平均して一週間38時間45分が大原則です。

3について
 拘束ではありません。
 消防庁の通知どおり、勤務時間以外は休憩時間です。消防、警察、自衛隊は、
 休憩時間の自由が利用について制限がありますが、拘束ではありません。
 管理下にありますが、休憩時間は特に役務を命じられていないだけです。

  ちなみに、休憩時間と、職専免を間違ってはいないですよね?
 役務が無い=勤務を命じていないは、専念する義務が無い ではありませんよ。
  
 我が市でも、時間短縮の施行を前に、4ヶ月の間、検証してみました。いわゆる試行です。
試行だから、法の整備前なので違法です。当然、合法とするため、市長が定める特別な場合の職専免になります。
 消防さんの場合、一当番中の労働時間を30分短縮したら、当番中は管理下にあるので、職専免は該当できませんでしたので、一週間38時間45分で試行しました。一当番中の勤務時間は16時間です。
 回想になりますが、
 今では当然の事だったのですが、30分短縮しても早く帰れないので、均衡を欠くと、不満が出てからの対応となってしまい、ご迷惑をおかけしてしまいました。
 しかも、休憩時間に職専免が続く勤務時間割だったらしく、休憩時間前に火災出動がありまして、出動した隊員に休憩時間を付与できないのですから時間外手当の支給となります。その時間外手当30分を減じてしまうという、ミスもありました。
 休日手当の過払ならぬ、未払いとなっておりました。(過払では騒ぎましたので、今回は未然に防ぐことができました)お気付けくださいね。
 

Re: 素朴な疑問

もと庶務2 No.29327

自己レスになってしまいますが、
「引き続き十二日を超えない」は、
消防さんのような交代勤務者の場合、(凡例 勤務日● 非番○ 週休△ として)
月○火●水○木●金○土△日△
月●火○水●木○金●土○日△  といった具合でしょうか。


月曜日は0:00から8:30まで
火曜日は8:30から24:00まで
水曜日は0:00から8:30まで
木曜日は8:30から24:00まで
金曜日は0:00から8:30まで
土曜日は週休
日曜日は週休  といった具合に、暦日では毎日勤務しています。
暦日でみて十二日・・・と意味です。
 週休日と週休日の間が12日とか、12回連続しての当番というものではありません。

Re: 素朴な疑問

もと庶務2 No.29333

nobodyさんがおっしゃるのは少々違うと思います。

以下、インラインで回答しますと、
>@ 24時間、365日、絶え間なく業務を遂行するためには、
>終業時間を30分繰り上げることはできないのでは?

現場の方々は24時間ですから、終業時間がありません。
窓口業務の方々のように開庁時間=終業時間としているところがほとんどですが、消防さんや警察の現場に就く方々にはその概念がありません。
お尋ねの部分は、個人単位や2部や3部といった勤務編成?での交代時間の事だとおもいますが、この辺は車両運用=勤務編成になるので、部編成や交替制の組み方だと思います。
(警察や自衛隊、看護婦さんも24時間ですよね。消防さんも同じ考え方です。隔日=編成&職員配置も半分としたほうが効率が良い・・・という慣例だと思います。)
よって、お尋ねの時間は、編成次第ということになります。


>A 「代休」が貴団体でどのように規定されているかわかりませんが、
>一般的には勤務を要しない日に勤務を命じられたことに対して与えられる休暇だと思います。通常は1日単位です。
>(週休日の振替については半日又は一日単位で可能)勤務時間ではない拘束時間が1当務当たり30分増えたからといって、それを積み重ねて1日の休みにするというのは暴論だと思います。

「代休」の取り扱い、「週休の振替」についてはそのとおりです。
スレ主さまがお尋ねの部分は、週40時間が、38時間45分となった事と、
日々の勤務が16時間労働であった事が、15時間30分とされたため、
この30分を積み重ねて別の勤務を要する日に充当できないか?という事ではないでしょうか。

とすれば、スレ主さまの回答には、代休、週休の振替ではありませんので、話が違っています。

平均して一週間あたり38時間45分になるよう、勤務シフトを組めば良いのです。
スレ主さまの消防本部の条例が分かりませんが、人事院の勤務に関する法や人事院規則と異なり、
条例は、「一回の勤務時間は、15時間30分を超えない」と規定されているのであれば、従前とは30分の差がでます。これは、平均して一週間38時間45分になるとおもうので、問題が無いでしょう。
つまり、繰越という考えには至りません。
ただし、人事院の法や規則と、条例が異なる点については不適切かもしれないし、時間短縮に関する人事院勧告の趣旨と違ってくので、ご不満や不利益だとすれば労働組合と掛けあい、人事課や総務課さんに図ってみた方が良いでしょう。


>B 勤務していない時間に対して公費を支給することはできないものと考えます。

勤務していない時間は、そのとおり手当の支給はありません。できません。
でも、「3 休憩時間も勤務時間と同様拘束」とのスレ主さまのご質問は、
消防庁の通知にもあるとおり、休憩時間中に出動した場合には後に休憩時間を付与するなどして対応し、付与できない場合は当然時間外手当が付与されます。

時間短縮した30分を手当で・・・と混同したのでしょうか?

Re: 素朴な疑問

えんどう たかし No.29339

 もと庶務2 さま

 >個人単位や2部や3部といった勤務編成?での交代時間の事だとおもいますが、この辺は車両運用=勤務編成になるので、部編成や交替制の組み方だと思います。
(警察や自衛隊、看護婦さんも24時間ですよね。消防さんも同じ考え方です。隔日=編成&職員配置も半分としたほうが効率が良い・・・という慣例だと思います。)
よって、お尋ねの時間は、編成次第ということになります。<

 あ〜なるほど、編成&職員配置も半分としたほうが効率が良い・・・という慣例はあるでしょうね。

 なお、思考実験(私の妄想?)としては下記のような解釈も可能なのかなと・・
 例えば、
 1年単位の変形労働時間制だと
 1ヶ月を超え1年以内の期間を法定労働時間に収めれば、特定の日が法定労働時間(自治体で言えば「条例で定めた所定労働時間」でしょうか・・)を超えても時間外労働にならないとするもの↓。
 1年単位の場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制よりも細かく規定(条例・規則などの法形式により)する必要がある。
 ・1日の上限は10時間まで
 ・1週の上限は52時間まで
 ・1週48時間を超える設定は連続3週以内
 ・対象期間を起算日から3ヶ月ごとに区切った各期間で、週48時間を超える週は3回以内。
 なお、人事院規則と法定働時間の関係は調べていませんが、きちんと法形式でもって定めた上で、上記のような運用をしても法定労働時間の範囲内とみなされるので、そのように定めさえすれば特段、人事院規則に準じる必要もないのかな、と思います。

 ちなみに民間では、1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するのに比べて厳しく、必ず労使協定を締結し、これを労働基準監督署長に届出をしなければなりませんが、自治体職員の場合は条例になるのでしょうか、それとも規則?
 尤も、規則でも自治体内部&裁判所を拘束するのには十分でしょうか。

 ところで、消防職員は労基法がほぼ適用される(行政解釈・判例も)ので、当不当の問題や他の自治体との整合性は別として、格別自衛隊や警察と同じにする必要もないのではないでしょうか。
 例えば、所定労働時間を7時間・6時間と短縮して条例で規定することも法的には可能と解します(例えば航空機の操縦士や特殊機材操作、異常気圧・水圧・高温・放射線等の安全衛生に重大影響がある場合=“死の危険”に直面する頻度でしょうけど・・)。
 同様に、拘束時間(休憩自由の原則が適用されないという意味で・・)が長い分を考慮し、休日を増やすこと(←これを、スレ主様ご提示のような“30分積み上げ方式”により・・・妥当性の問題は残るでしょうけど)も法的には可能と解されるようにも思いますが。
 即ち、「仕事の質(“死の危険”)」と「時間の価値(“不自由からの解放”)」との交換可能性が、実定法上も現にあり得るかもしれない、という趣旨(思考実験)です。

 《追記》

 本題ではないですが関連して、法定労働時間を超えてはじめて時間外とするか、所定(就業時間)をこれたら即時間外とするかは、民間でももめるところ。まあ、運用としては所定を越えた場合には支払っている場合が多いと思います(結局のところ各事業所の労使合意事項ですが)。自治体だと条例(給与条例主義など)に因らなければならない上、他の職(行政職)とのかね合いもあるので、かなり厄介ですよね。

図書館分館の法的根拠について

坦々麺 No.29238

お世話になります。

初歩的な質問で恐縮ですが、風営法の許可や暴排条例の関係で必要となりましたので、お教えください。

当自治体にはいわゆる図書館が本館1館、分館2館が設置されています。
このうち分館は、図書館法第2条第1項に規定する図書館であるかどうかについて、原局から疑義が出されています。分館については、同法第3条第5号に規定があるのですが、図書館奉仕の一項目として規定されているため、疑義が出されているものです。
ネットで検索しますと、東京都下で、風営法による許可の必要な店舗(パチンコ店)の出店阻止のため、分館を駅前に設置した事案について見ることができました。そのことから、分館であっても図書館法第2条第1項に規定する図書館であると思うのですが・・・。
ちなみに当自治体の設置条例では、第1条で、「図書館法の定めるところにより、次のとおり図書館を設置する。」として本館を設置し、第2条で、「図書館活動を促進するため分館を次のとおり設置する。」として2つの分館を設置しております。

参考条文は、次のとおりです。

(定義)
第2条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
(図書館奉仕)
第3条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(略)
(5) 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
(略)

よろしくお願いいたします。

Re: 図書館分館の法的根拠について

G No.29254

>坦々麺さま
初歩的かどうかの前に、事態は深刻かつ、急ではないかしら。
風営法該当業者が、申請を公安委員会にだしてきたので、公安委員会から、図書館監督課に照会があったのではないかと拝察いたします。
>坦々麺さまの自治体として、なんとでも理由をつけて「分館は図書館なので、許可はしないでほしい」と公安委員会に回答するのが、一般的な筋かと存じます。

上記のようなケースでしたら、こんな板で評定なんてせずに、ネットでしらべられた東京の駅前の事例とか、誰もが知っている日本随一の繁華街の真ん中にある区役所の中に図書館分室があることで新規出店を止めているS区さんとかに、直接照会するのが吉だと思います。

Re: 図書館分館の法的根拠について

坦々麺 No.29263

Gさま 早速のレス、ありがとうございます。

事例先の自治体さんへの直接照会ですね。御助言ありがとうございます。
この事案は実は大変問題なのですが、十数年前に公安委員会が許可を出している事案について、再度地元警察署から図書館監督課に照会があったのですが、諸般の事情から図書館法第2条第1項の図書館である旨の回答はしていないようなのです。
残念ながら、数十年前の件では、公安委員会からの文書による照会・回答は不明です。
風営法関係も都道府県暴排条例関係でも、図書館を引用する規定では、「図書館法第2条第1項に規定する図書館」と規定しています。
原局はどうも、図書館分館は、図書館法第3条第5号の分館であって、図書館法第2条第1項の図書館ではない、と回答したいようなのです。いいかえますと、図書館法第2条第1項の図書館は本館1館のみであって、分館2館は、単なる公の施設?、とでもいいたいようなのです。
そのため、正式な照会を文科省に行うことがはばかられているため、当課に照会が来ているということであります。
図書館法の参考文献もないため、このような形でお願いをさせていただいております。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。

Re: 図書館分館の法的根拠について

むかし法規 No.29264

まあ、すべての質問に対し、専門家、あるいは当事者にお尋ねください(あるいは、専門書を熟読しなさい?)、と回答すれば、この掲示板も一問一答完結のきれいなものになるのでしょうけど(個人的には、質問の枕詞は全く気にしないで、コンテンツだけ見てます)。

申し訳ありませんが、駄弁で汚させていただきます(笑)

適法行為の限界を明示することにより、行為予測を与え、市民活動の自由を保障するという法令の基本的機能に照らすと、
最低限、条例で、その位置を明示することが必要のような気がします、自治体立図書館の場合には。
その上で、現実に、それなりの実態があるか。
実態の評価は、あいまいですから、その中で、裁判所が利益衡量を働かすのかなと。

ちなみに、民間図書館の位置は、公示されないのですか。ひっそりと図書館を営んでいて、近くで風俗営業を開始したとたん、実は図書館だったのだ! と宣言するのもフェアではないような。業者さんに徹底的な調査義務がある?

(追記)なお、風営法の(制度趣旨との)関係で相対的に図書館の意義を検討するだけで必要十分であり、“絶対的・客観的な図書館”という概念は無益ではないでしょうか(図書館法上の図書館ですら、図書館法の規制・助成目的から逆算して判断されるような気がします、限界事例においては)。
その意味で、直感的に、(通常のケースでは、)分館は図書館、移動図書館(?)は図書館ではない、あくまで風営法の文言の解釈としては。

Re: 図書館分館の法的根拠について

G No.29272

ことは風俗営業出店という政治マターになりかねない問題です。原課の判断なんてどうでもいいのですが、自治体としてどう回答すべきか、という決着を先にみたほうがよろしいかと。

私自身、法体系を無視した政治主導は大嫌いですが、こういう種類の「法制執務」は、風営法<子どもや地域の健全な発達、という趣旨であるかぎり、ありうるかなと考えます。そのための理屈づけるために先例とか詳しい人に聞くのであって、何がしかの判断に迷う場合に、先例に伺うのとはわけが違います。

Re: 図書館分館の法的根拠について

ストライクイーグル No.29276

率直に感じた個人的な意見としては…

第3条では「図書館奉仕の一環として実施すべきこと」として「分館」が示されているだけあって、分館においても第2条第1項に規定することをやっている施設であれば「図書館」になるのでは?
図書館本館と同じことをしながら、分館であるが故に図書館ではないという理屈が個人的にわからないです。

素人考えですので、スルーOKです。

Re: 図書館分館の法的根拠について

むかし法規 No.29289

追記的になりますけど、各都道府県の風営法の施行条例では、単に図書館法上の図書館として限定を加えず、
かつ、私立図書館は届出等の手続もないようなので、図書館法の要件に該当すれば、図書館としかいいようがないわけですね。
業者さん的には、規制地域内の家屋をしらみつぶしに、自ら調査する必要があると(隠れた地下図書館とか?)。
ちょっと驚きでした。
限界事例訴訟での裁判所は、通常の注意義務を尽くした調査により認知できる図書館をいう、というふうに条例上の図書館を限定解釈して、営業の自由制限として違憲ではないよ、という判断をするのでしょうか(合憲的限定解釈)。
興味深いテーマですね。

Re: 図書館分館の法的根拠について

坦々麺 No.29290

Gさま、むかし法規さま、ストライクイーグルさま
重ね重ねありがとうございます。

むかし法規さま
>法の(制度趣旨との)関係で相対的に図書館の意義を検討するだけで必要十分であり、“絶対的・客観的な図書館”という概念は無益ではないでしょうか(図書館法上の図書館ですら、図書館法の規制・助成目的から逆算して判断されるような気がします、限界事例においては)。

なるほど、そうなのですね。

風営法関係以外で、今般、暴力団排除条例における暴力団事務所設置禁止区域の規定で、この「図書館法第2条第1項の」図書館が出てきたこと、複写サービスの関係で、著作権法第31条に関連する著作権法施行令第1条の3においてもこの「図書館法第2条第1項の」図書館が出てきたことから、この際、当方の分館は、この「図書館法第2条第1項の」図書館であるのか、ないのかを明確にしておこうと思った次第であります。

確かに移動図書館は風営法関係や暴排条例の趣旨からはそうではないですね。ということは、分館であっても図書館法第2条第1項の図書館ではない、という余地があるのでしょうか。
どうもイメージできないでいます・・・。



Re: 図書館分館の法的根拠について

G No.29306

平成20年の社会教育法等の改正法によって、図書館法第18条が削除され、面積要件等を定めていた図書館法施行規則が、司書教育だけの規定になったようです。

「市町村としては図書館と取り扱っているが、文部省令を満たせないからやむをえず「分館」としているのであって、公安委員会としても、図書館として取り扱われたい」という主張の根拠がなくなってしまってますね。もともと風営法の規制そのものも、憲法にもとづく営業の自由とのかかわりで危うい可能性がありますしね。
図書館法第2条第1項の図書館として機能しているけれど、文部科学省ごときの省令レベルで「分館」としなければならないのは地方自治の本旨からいかがなものか、という「昭和の論理」を感じます。それでも、自動車文庫などの移動する物件で営業を規制するのはむずかしいし、配本書(?)とか書庫のような「人」のいない場所で営業を規制するのはもっと難しいのでいきすぎはやめようね、というのもまた「昭和の論理」ですね。民間立の図書館まで含めてどう考えていたかは不明。

自治体として2枚舌を使うのはよくないので、分館は一般の公の施設だという解釈で自治体として統一するのあれば、風営法・暴対法への対処はできないでしょうね。

Re: 図書館分館の法的根拠について

むかし法規 No.29335

スレ主さま

訴訟になったら、裁判所はこのように判断するだろうという頭の体操をしてみただけであり、
罪刑法定主義の内容である、構成要件の明確性の原則に反する条例の規定ぶりは不適当ですから、
速やかに改正したらいかがですか、というのが、コメントの真意です。

大雑把に図書館などと規定しないで、風営法の趣旨に照らし、図書館法に登場する施設概念中のいずれを対象にするべきかを、立法事実に則り、個別、かつ、詳細に、検討選別し、条例に規定するのが常識的だと思いました。
さらに、それらの対象施設の一覧のリアルタイムの情報を、自治体において提供するのが筋でしょうか。

(追記)ネットの匿名掲示板ならではの、“ノンキなお役人さん”ごっこめいた趣きになっているような…

「自分で条例作ってはみたけど、どこまで規制してるのか、今ひとつわからないんだよなあ」
「はあ、お役人さんもなかなか大変ですね。わたしら業者一同、たとえ倒産するとも、じっくりと待ちますから、なにとぞ素晴らしいご検討をお願いします」

老朽化した商店街のアーケードの撤去

憂商隊長 No.29266

老朽化した商店街のアーケード撤去費用について中小企業庁の補助金、県、市補助金の対象となっており、所有者である当該商店街振興組合の負担は1割程度で済むことになる見込みが立ちます。
築40年になるアーケードの撤去について、振興組合内で話し合いが行われ、1割負担で
さえも困難との結論に至り、振興組合を解散して、そのまま放置し、安全面から行政の全額負担で撤収してもらえばいいと、責任を回避する行動に出られた場合、行政側は市道上に供架してある建築物のため、安全面を重視し、撤去はするものの、費用の負担を解散した振興組合には求められず、理事や組合員へも責任の追及ができない。という結果になるのでしょうか。
振興組合の監督行政庁は市であり、解散届は市へ提出することが義務付けされていますが、届けを受理するだけで、その前段階の解散に伴う清算等は清算人(通常理事長)が行い、解散登記をすることは止めることはできないと考えます。
総会資料の貸借対照表等にも既にアーケードが資産として掲載されてない状態です。



Re: 老朽化した商店街のアーケードの撤去

ダジャレイ夫人 No.29298

 ざっと思いついたまま書いてみたので、フォローをお願いします。

 所有権の放棄によりアーケードは無主物となることから、道路法71条3項に基づいて道路管理者の負担においてアーケードを撤去することになるのでしょうか。しかし、これでは商店街振興組合の責任放棄を追認する結果となり、いかにも不当ですね。

 所有権の放棄が認められたとしても、商店街振興組合がアーケードを依然として占有しているといえますから、道路法32条に基づく市道の占用許可を道路法71条1項1号に基づいて取り消し、原状回復を命ずることはできないでしょうか?他には、建築基準法44条、63条違反を主張することが考えられますが。

 商店街振興組合は、アーケードの占有者として工作物責任(民法717条)を負いますが、これは、あくまで工作物の瑕疵により第三者に損害を与えた場合に損害賠償を認める根拠となる規定ですから、これを元に撤去を強制することはできません。

 ただ、所有権の放棄は自由にできるのが原則ですが、それにより他人の権利を侵害する場合は許されません(民法398条類推適用)。所有権の放棄によりアーケードが不法な工作物となり、市が市道を安全に管理する権利を侵害するということで、所有権の放棄自体が認められないという構成はできないでしょうか?

Re: 老朽化した商店街のアーケードの撤去

むかし法規 No.29321

積極的に所有権を放棄しなくても、その権利義務を承継する者もなく、組合の法人格が消滅すれば、その時点で無主物でしょう(アーケードが(民法的視点による評価上)他の不動産の一部ではなく、独立した動産であることが前提になりますが。例により、現場見に行けない)。

そのまま放置され、崩壊などにより他者に財産的損害を与えた場合は、所有権の有無にかかわらず、不法行為法理により、実質的公平の理念から、裁判所は、賠償すべき者を特定することになります(…それは、自治体だ! と宣言されるとつらい。被害者さんは、条件反射的に、自治体を被告(の一人)にするでしょうね、今の時代)。

ただ、危険な状況を放置しておくことを看過できないと考えた者が、自ら撤去したときには、ダメもとで、解散時の組合の役員に、事務管理、あるいは不当利得として、費用の請求をしてみることも一応は考えてもいいかも。
ケースによっては、裁判所が、利益衡量により、“切れ味の悪い法的論理もどき”(所有権はないけれど信義則上管理責任はあった、とかなんとか)を使って、賠償の一部を認めてくれるかもしれません。個人的には、自己満足的な切れ味鋭い変な判決、より、切れ味悪い論理による妥当な結果の判決が好きです、余談。

ある意味では、モラルハザード的な状況ですが、それによる損失は、保険的な意味合いでも存在するところの国・自治体が負担する(=国民・住民が負担する)という考え方にならざるを得ないと割り切ることもあり? この場合には、さりげなく、広報などで、役員さんたちの無責任ぶりをアピールしましょう、刑事・民事の責任を負わない程度に。

(追記)ところで、道路法上はどうなります? 撤去命令する相手がいれば、行政代執行法(使えない法律だ! という一般的評価はさておき)の適用も?

(追々記)こんなの見つけました。事例がだいぶ違いますけど。

→長年に渡る不法占用アーケードを円満に撤去した事例
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/thesises/2008/pdf01/24.pdf

預金利子を収入するときの調定日について

とりぷる No.29308

ご教示ください。
歳計現金に預金利子が発生し、収入する場合のことです。
取引銀行の規定により、普通預金利子が土曜日に口座に入金されるのですが、
この場合の調定日はいつになるのでしょうか?
預金利子は随時の収入となるので、平日であれば、収入日と調定日を同日とすれば
良いと思うのですが、土曜日なので・・・・。
実際に口座に入金されたのが土曜日でも、職員が入金を確認するのは月曜日なので、
月曜日に調定&収入ということにするのでしょうか。
おわかりになる方がいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 預金利子を収入するときの調定日について

会計初心者 No.29313

●3月31日に通帳記帳されその日が土曜日と仮定した場合
 
 会計年度区分を考えた場合、普通預金利子は随時の収入で領収した日の属する年度となり、月曜日の収入とすると会計年度が違ってきます。

 この点に考慮して、収入日は土曜日となるようにした方が良いのではないのでしょうか。   3月31日でなければ影響はありませんが・・・

所属年度
 普通預金利子は、通帳に記載された日 定期預金利子は、満期日

Re: 預金利子を収入するときの調定日について

H(半角) No.29314

うちは基本、曜日は無視してすべき日にします。
休日に仕事をしてはいけないという決まりもないので。
契約と同様ということでよいかな。

過去ログ1052で始まるスレ
北海道町村会さま http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov06.htm
kei-zuさま http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20060401/p1
ちなみに来年2012年は、4月1日は日曜日ですね。
 

投票効力決定箋の扱いについて

ハム次郎 No.29304

連投ですいません。当市においては、選挙の開票について一括点検方式をとっています。お尋ねしたいのが、有効付箋の使い方です。
@完全有効票については、押印欄に斜線を引いた有効投票決定箋を付して100票ごとに束ね、100票未満の完全有効票については、その数字を表示した付箋を同様に付して、集積台の積上が終わってから、完全有効票の総数を表示した有効投票決定箋にのみ開票立会人と開票管理者の印鑑をもらう。
A疑問票については、投票効力決定箋を付けて、開票立会人及び開票管理者の印鑑をもらって、有効と決定された票については、得票計算後、端数票のまま集積台に並べる。
B @とAを合算した票数を表示した有効投票決定箋に、開票立会人と開票管理者の印鑑をもらう。

 以上の様な手順で開票をしています。公選法第67条では、投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならないと定められています。
 Bの手順は改めて決定する(2回目の印鑑をもらう)ような手順となると思われますが、Aの手順の際に、無効の欄に印鑑を押した開票立会人に改めて意見を聴く必要があるのではないかと思い実施しています。ただ、開票のスピードアップの観点から省けるなら省こうと考えていますが、皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。

選挙人名簿の二重登録について

ハム次郎 No.29303

はじめまして。次の事例について、考え方が間違っていないか教えてください。
@県知事選挙
(登録基準日・登録日)3月23日  
(投票日)4月10日
A県議会議員選挙
(登録基準日・登録日)3月31日
(投票日)4月10日

※A市とB市は同じ県内の市という設定です。
 まず、@の名簿登録日において、H22.11.22までにA市からB市に転出した人は、4か月経過でA市の名簿から抹消される。したがって、H22.11.23以降にA市からB市に転出した人はA市の名簿では転出表示者扱いとなる。
次に、Aの名簿登録日において、H22.12.31までにA市からB市に転出した人は、B市で転入届を同日にした場合は、B市で登録される。これ以降の転出者については、B市で登録される可能性は無い。
 以上により、A市とB市双方の選挙人名簿に登録される可能性のあるA市からの転出期間は、H22.11.23〜H22.12.31の期間となり、登録の有無の照会対象者と思われます。
もちろん、県外転出者については、選挙権が無いので照会対象からは外れることとなると思われますが、どうでしょうか?

指定管理施設の備品購入

ヨッシー No.29297

市は予算が無いということで、指定管理者が指定管理委託料で備品を購入した場合は、備品の所有権は誰になるのでしょうか。なお、指定管理施設の使用料は指定管理者の収益としておらず、市の一般会計収入としています。どなたかご教示願います。

Re: 指定管理施設の備品購入

えんどう たかし No.29299

 指定管理の協定書にはどのように書いてあるのでしょうか?

 例えば、「小規模な改修・消耗品は指定管理者の負担とする」・・とか。

 なお、指定管理者が購入した備品が市の所有となるような特別な法源(上記のような特約など)がなければ、市の備品になることは通常ないと思われますが(「公共用公物」として使用するのか?、それとも指定管理者が私的に占有するだけなのか?、にも因りますが)・・・。
 尤も、「私有公物(考え方として公物概念には一応ある)」として市が借り受ける(=市が権限を有する旨の契約を結ぶ)ということも考えられますが・・・。

 ところで、もし公共用として使用する備品なのであれば、>市は予算が無い<から、代わりに指定管理者が購入するとは驚きですが、もしかして、指定管理者と市の当該備品に対する必要性の認識が異なるため指定管理者が購入するという選択になったのでは??・・・と。

「者」と「もの」の使い方

ほうせいしつむん No.29245

いつも参考にさせていただいております。これまで何度か投稿をさせていただいてきておりましたが、ハンドルネーム?がかぶってしまったみたなので(笑)
法制執務改め、ほうせいしつむんで投稿させていただきます。
これからも、どうぞよろしくお願いします。

さて、関係代名詞的に使用する「もの」の使い方について、ご教示いただければ幸いです。

例えば、関係代名詞的に「者」を使用する場合、次のとおり「もの」と平仮名で書くことがルールとなっているかと思います。

(例)
町内に住所を有する者のうち、年齢が30歳以上のもの

しかし、次の場合は、どうなるのでしょうか??

(問題)
町内に住所を有する事業主のうち、年齢が30歳以上の者?もの?

「30歳以上の者」とすべきか「30歳以上のもの」とすべきかどうかで
悩んでいるところです。


関係代名詞として「者」を用いる場合は、1回目に出てくる場合であっても
「もの」と平仮名を使用すると考えると、「30歳以上のもの」となると思います。
関係代名詞として「者」を用いる場合であって、2度目に「者」が出てくる場合は、
「もの」とすると考えると「30歳以上の者」となると思います。

どちらが正しいのでしょうか??

Re: 「者」と「もの」の使い方

miz No.29247

 法令で検索するとさまざまな使用例が見られますが、「〜の者のうち、〜のもの」
 とする場合、ある一定の範囲から選択するということで、代名詞の「もの」でなく、
 「者」が適切かと思います。

 したがいまして、(例)についても、(問題)の事例も、「30歳以上の者」
 がいいかと思います。

 (問題)の事例が「事業主であって、〜」ということであれば、「者」の文字は
 使用されていませんが、「事業主」の「主」が「者」の意味として使用されて
 いると考え、「30歳以上のもの」がいいかと思います。

(参考)

次世代育成支援対策推進法第12条第4項

 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のもの

Re: 「者」と「もの」の使い方

シェイミ No.29251

 「で〜もの」「うち〜もの」いずれも前段で対象範囲に既に限定をかけていますから、「もの」で受けるべきであると思います。

Re: 「者」と「もの」の使い方

waka No.29293

>関係代名詞的に「者」を使用する
>関係代名詞として「者」を用いる

なんてことがあるのでしょうか?

「関係代名詞として「者」を用いる場合に、どこで「者」を「もの」と表記するか」ということではなくて、関係代名詞に当たる用法としての「もの」を用いるべきかどうかという問題ではないですか。

 「で〜モノ」と「うち〜モノ」とでは、指しているものは結果として同じであっても、表現方法としては異なっています。前者は、関係代名詞に当たる用法としての「もの」を用いる表現でしょうが、後者は、果して外国語における関係代名詞を用いなければならないような日本語表現でしょうか。

ただ、次のようなものがあるので、確信が持てませんが・・・。

所得税法第2条第1項
33 控除対象配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
33の2 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。

介護保険法第134条第2項
2 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち六十五歳に達したもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限る。)
3 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち、当該年金保険者に対し市町村の区域を越える住所の変更の届出を行った六十五歳以上のもの
皆様ご教示願います。

福祉事務所でCWをしている者です。
新規申請のケースでお尋ねいたします。

世帯人員は3人、主・妻・二男です。3人共に就労はしていません。
しかし、通院のためとして軽自動車を保有しております(3ヶ月前に知人から15万円で購入。名義変更は未済)。
通院と書きましたが、現在国保税滞納によりここ数ヶ月病院受診はしておりません。
当該者の地域はバスが1日に2台程しか出ないことから、通院については困難とも言えます。しかし現在その通院はしていないのです。

主の左目は本人が言うにはほとんど見えない状態とのことです。妻は右足の痛み、二男はメニエール病で、保護が決定すればすぐにでも病院に行きたいと話しています。
また主の身障手帳については保護決定後に申請したいと考えているようです。

現時点で身障手帳を保持していれば、自動車の保有を認めても良いかとも考えますが、
諸調査の結果、保護要となった場合、自動車についてはどう処理すべきでしょうか?
私自身は認められないと考えますが、SVは身障手帳の決定まで処分保留で良いのではと考えています。

ご教示の程よろしくお願いいたします。

CWをしていたのは10年以上前なので、現状がわかりませんが直感で。

ケースの年齢や、地域の状況もわからないので適当ではありますが。

自動車は資産になるのでまずは売却を考えるべきだと思います(と指導されていました、当時は。)15万円で購入、名義変更は未済という状況では、資産価値はほとんどないかとも思いますが、いくらかでも残れば十分かと。

また自動車は保有しているだけで維持費がかかるので、バス代とどちらがかかるの、保有していたほうが有益なのという疑問もでてきます。2年に1度の車検、任意保険、ガソリン代等を考えると、最低でも月に4、5千円は必要になるかと思うのですが。

1日2往復バスがあるのなら、行って帰ってはこれるので通院は困難ではない(と私は思うのですが、厳しすぎでしょうか。うちでは1日2本はそれほど珍しくありません。)

保有について処分保留とした場合、身障手帳の決定までの間は通院にも車は使えないことになるかと思います。当然文書指導もするんでしょうけど、守っているか確認するのは大変ですよ、きっと。

Re: 生活保護新規申請に係る自動車保有について

むかいのロトト No.29261

私も、CWをしていたのが、はるか昔のことでありますが、最近、よく似たケースに関わったもので、レスをさせていただきます。

生活保護者が自動車を保有することについては、原則、禁止されているものと認識しております。
理由は、HDD256 さまが言われるように、維持費が掛かる。
また、交通事故発生の場合も、大きな問題に発展する可能性もある。

このような理由から、原則、禁止という扱いになっている。そのように思っております。

しかし、最近、この件に関して、興味深い事件がありました。
軽自動車を所有していることで、●●市が生活保護費の支給を打ち切った。
これを不当として、対象者は、●●県に審査請求を行った。
結果、県は、●●市のなした処分が不当であるとして、処分取り消しの決定をした。
このような事件があったそうです。

この保護者は、幼少時のトラウマから、他人が運転する車に乗るとパニック状態になる。子ども出産後に、そううつ病も発症し、生活の足として、車の所有は不可欠とのこと。
そのような状況にあることで、原則、禁止されている自動車の保有を認めるべきとの判断に至ったものと推察できます。

私が、最近関わったケースは、子どもが知的障害で、対人関係に問題があり、通院の際に公共交通機関を利用できず、自己所有車を使用して、通院しなければならないというもの。
保護の実施責任は、私が所属する市(福祉事務所)ではなく、お隣の市(福祉事務所)でありましたが、諸般の事情から、私もそのケースに関わっていた。
実施責任のあるお隣の市は、自動車の取扱いに苦慮し、なかなか保護決定にまで至らない状況が続いていましたが、自動車の保有について指導指示が可能となるのは、保護世帯になってからであり、保護決定前に、自動車を保有していることをもって、保護を受け付けることはできないというスタンスはとれないとの判断から、最近、保護申請を受け付け、現在、保護費の支給がなされています。(主は、高齢、障害者で、就労は困難。年金も受給できない。子どもは、知的障害のため、就労は無理。したがって、車の保有について考えなければ、要否判定によって、保護決定は避けられないものであります。)

当の本人は、保護決定後も、相変わらず、自動車を運転しているようです。(お隣の福祉事務所としては、車の所有を全面的に拒否しているものではなく、子どもの通院に限定した使用は認めるとのスタンスにあるようです。しかし、主が、子どもの通院にかこつけて、通院と関係ない用務でも、自動車を乗り回している。)

主自身も、うしろめたさがあるのか、車に乗っていることで保護が打ち切りとなるのではと危機感を抱いております。
今後、仮に、打ち切りとなれば、主は「裁判でも何でもやる」と息巻いておりますが、近い将来、本市も●●市と同様、記事になるかもしれませんね。

スレ主さまがご提示のケースについては、身体障害者手帳を所持していることで、自動車の保有を認めるかどうか判断されるということだと思いますが、現時点で、保護決定前(申請段階)であれば、自動車の保有云々は判断材料には出来ないのではと思います。
あくまで、補足性の原則から要否判定をし、その結果、保護が必要となれば、保護決定しないわけにはいかないと思います。
保護決定後については、自動車の保有の可否について判断する材料として、身体障害者手帳の所持を要件とするのであれば、手帳所持までは、自動車の使用は禁止し、手帳が交付された段階で、条件付きで認めるという扱いが適当かなと思います。
ただし、手帳の交付まで、かなりの時間を要しますので、検診命令書によって、判断することもありかなとも思います。
参考になれば、幸いです。

※ 以下追記
ちなみに、この世帯で、自動車を運転されるのはどなたでしょうか。主?それとも、奥さん?
主が運転されるとすると、片目が見えないとのこと。免許取得や更新は可能なのでしょうか?

HDD256 様

レスありがとうございました。
私もバスでの通院は困難とは思えません。同地区の被保護者もバスで通院していますのでその人達から見れば「何であの家だけ認められるのか?」と疑問に思うでしょう。
またその人達野中には身障手帳を保持している方もいることから、中々難しい回答を迫られる可能性もあると思います。


>保有について処分保留とした場合、身障手帳の決定までの間は通院にも車は使えないことになるかと思います。当然文書指導もするんでしょうけど、守っているか確認するのは大変ですよ、きっと。

本当そう思います。
ご意見いただき大変参考になりました。ありがとうございました。
むかいのロトト 様

レスありがとうございました。
色々なケースを例に示していただきありがとうございます。
勉強になりました。

>自動車を運転されるのはどなたでしょうか。主?それとも、奥さん?

運転するのは主ではなく妻です。

>身体障害者手帳を所持していることで、自動車の保有を認めるかどうか判断されるということだと思いますが、現時点で、保護決定前(申請段階)であれば、自動車の保有云々は判断材料には出来ないのではと思います。
あくまで、補足性の原則から要否判定をし、その結果、保護が必要となれば、保護決定しないわけにはいかないと思います。

そうなるのですね… 私は自動車を保有している段階で申請却下の判断も出来るかと思っていました。(未熟者ですいません。)

むかいのロトト様が仰るように手帳所持まで自動車の運転を禁止し、条件付きで認める方向で考えたいと思います。

>検診命令書によって、判断することもありかなとも思います。

こういう考えはありませんでした。大変参考になりました。
本当にありがとうございました。



町内集会所の相続税

英太朗 No.29168

「自治会の集会所建設を条件に土地を寄付する」旨の覚え書きを締結。
それを基に農地を宅地に転用して集会所を建設しました。
現在、寄付を受けるために地縁団体設立の申請作業中です。ところが、予期せぬ事故で
地権者が死去、元々の農地を宅地に変更した結果、相続税が増額される事になりました。
自治会としての活動実績を基に当該土地の固定資産税は免税されています。
相続税に関しても、免税の可能性はないでしょうか。

なお、所管税務署への確認では課税されるとの答えでした。
何か良い知恵はないでしょうか?

Re: 町内集会所の相続税

ダジャレイ夫人 No.29174

 相続税は全くの門外漢ですので、民法からアプローチしてみます。

 寄付の相手方が自治体であれば、地権者の生前に寄付の覚え書きを交わしたことにより、地権者と自治体との間で、自治会の集会所建設を停止条件とする民法上の贈与契約が成立したと構成することもできそうです。

 停止条件付き契約は、条件成就の時に効力を生じますから、集会所が建設された時点で贈与契約の効力が生じて土地の所有権が自治体に移転します。その後に贈与者が死亡しても既に土地の所有権は自治体に移転した後ですから、土地は相続財産に含まれず、相続税が課税されることはありません。

 しかし、寄付の相手方が地縁団体だとすると、契約締結時点ではまだ法人格を取得していないことになります。ただ、自治会としてすでに実体があるのでしたら、いわゆる権利能力なき社団として契約当事者になりうるとも考えられます。そうであれば、自治体が受贈者の場合と同様に考えて良いことになります。

 自治会の集会所がすでに建設されてますから、権利能力なき社団としての実体は認められやすいと思います。ただ、登記原因を贈与として契約締結時に所有権が移転したと主張しても、税務署がなかなか認めないかもしれません。

Re: 町内集会所の相続税

G No.29176

純粋に相続税というおかねの問題でしたら、自治会で相当額を地権者に渡す(あるいは、有償の売買契約)以外にないと思います。20年ほど前の認可地縁団体までは、そのように処理してきたと聞いています(むろん、地権者や会長さんの篤志もあったようです)。まだ、自治会は認可団体ではないようですので、従来はどうだったかを調べてみる(財産がなかったので、関心なかったのかもしれませんが)ことをおすすめします。

認可地縁団体の経緯でよくいう相続や登記のトラブルとは、お金の問題よりは、相続人が「自分も故郷を離れて○○年だし、もう自治会には貸さない」とか、戦後初期の相続で相続人が複数になって、さらに相続が生じて3代目になって、もう経緯も何もわからなくなったうえにてまひまもたいへん、というようなものだと聞いています。

Re: 町内集会所の相続税

英太朗 No.29179

ダジャレ夫人さん
有意義な回答有り難うございました。
覚え書きの吟味含めて、検討したいと思います。

Re: 町内集会所の相続税

むかし法規 No.29180

直接書面を見るすべもありませんが、「覚え書き」と書かれた理由は、契約書とまで断定することに躊躇するものだろうと推察しました。

仮に契約書でないとすると、(自由に取り消しできない)書面による贈与契約ではなく、せいぜい、(自由に取り消しできる)口頭による贈与契約。最悪の場合は、贈与契約そのものが存在していない。

このへんの事実認定は、当事者間に争いがなければ無意味ですが、相続人さんが、高い相続税を払った上で、ただで土地を他人にやってしまうのは割に合わない、と考えて、それなりの対価(最低相続税相当額)を要求するという行為は、一般的には、不道徳でもなく、合理的に思えます。善意は相続されない。バランス的なコメントになってしまいますが(有意義でない回答?)。
(債権者代位権行使可能性ある)“相続人さんの債権者さん”という、利害関係者も抽象的に存在することに注意!

なお、建物登記がなされているとすれば、誰の名義でしょうか? 
(単に肩書き付きの)代表者さん個人名義?
登記実務上の取扱いと、実体法的な権利関係の評価は、違ってきます。
ちなみに、建物の不動産取得税と固定資産税はどうなっているのですか?

  ↑
※自治体所有ということですね、勘違いしました、失礼。

Re: 町内集会所の相続税

ダジャレイ夫人 No.29184

 訂正です。
>登記原因を贈与として「契約締結時」に所有権が移転
ではなく
>登記原因を贈与として「集会所建設時」に所有権が移転
でした。

Re: 町内集会所の相続税

英太朗 No.29188

むかし法規さん、コメントありがとうございます。

覚書:地権者と町内会長との間で覚書を締結。署名捺印もこの両者で2通作成。
  内容は
「町内会が集会所を建設するための用地として、本件土地を**市に無償で
譲渡する」

ダジャレ夫人のご意見において、寄付の相手方は自治体ではありますが、覚書の
締結者には自治体は含まれていません。この辺りが微妙かも?と思っています。

Re: 町内集会所の相続税

G No.29191

げっ、予想外の展開。
「**市に無償で譲渡する」にもかかわらず、今日まで移転登記をおこなわなかったのはなぜですか。少なくても、土地部分については宅地転用したから相続税が発生しているわけで、市のほうで早々に所有権移転登記を行っていればふせげた事故ですね。覚書の存在を行政として知った時期とかのからみもおおありですが、公費から「賠償金」として支払うのが相応と考えます。

Re: 町内集会所の相続税

H(半角) No.29193

(すみません、設問がよく理解できていないので削除します。
 寄附について自治会は完全な第3者としか感じられないのですが
 地縁団体設立をしてから寄附の意味がわかりませんでした。
 それをちゃんと書こうとして、グダグダになって元の文を
 うっかり消してしまいました。)

Re: 町内集会所の相続税

むかし法規 No.29195

「覚え書き」を強いて契約書とみると、
地権者さん個人と、町内会長さん個人との間で締結された、自治体を受益者とする、第三者のためにする(贈与)契約(民法537条1項)。書面による贈与契約だから自由に撤回できないと(民法550条)。
土地の引渡しが自治体に対してなされているとすれば、贈与契約の一部が履行済み。同時に受益の意思表示(民法537条2項)は、常識的に、あったと解釈される。
後は、淡々と、相続人さんに、相続した贈与者の契約上の地位に基づく、贈与者の義務として、登記の移転を求めるだけ。相続税はそっちの話でしょ!

…法的整理はともかくとして、なんだか、相続人さんが気の毒に思えてきました。
ただ、“住民訴訟さん”を意識すると、自治体がそれなりの解決金を支出するのもどうか、というわけですね。国税庁さんに泣いてもらう…わけにはいかないか。

(追記)あとは、相続税に詳しい方の、不動産の贈与契約の場合、相続時点でどの程度までその履行がなされていれば、その不動産はもはや相続財産ではなくなるのかの、解釈を期待します。二重譲渡のことまで考えると、やっぱり登記名義基準? カチカチの(物権変動)意思主義原理主義者の民法学者さんを探して鑑定書を書いてもらい、国税庁と真っ向から(玉砕覚悟の)理論闘争ということも。

Re: 町内集会所の相続税

G No.29198

相続税の申告期限内であれば、相続税はかからないようです。
7 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
国税庁タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

Re: 町内集会所の相続税

ダジャレイ夫人 No.29275

>むかし法規さま
 なるほど、第三者のためにする契約ですか。そう法的構成すると、**市がその土地の譲渡を受ける意思を表示した時点で、少なくとも地権者が亡くなる前に所有権が**市に移転したことになりますね。

 覚書か契約書かは形式の問題にすぎず、当事者に贈与の意思があり、それが合致していることが明確であれば契約は成立しますから、そこはあまり問題にしなくてもいいと思います。

 それより、税務署が地縁団体になる前の町内会を権利能力なき社団として契約の当事者と認めるかどうかの方が問題のような気がします。税務署に資料を提示して根気よく説得するほかないと思います。

Re: 町内集会所の相続税

H(半角) No.29285

民有地でも集会所の建設はできるわけだから、せめて市への採納願いが受理されていないと、その覚書は故人と自治会の将来の約束にしかならないと思う。

Gさんがおっしゃるように、遺族がすぐに土地の採納を申し出れば済むのでは?

事故繰越計算書について

alicezuki No.29284

 年度内に工事が終わらなそうな事業があります。事故繰越として扱い、6月議会に事故繰越繰越計算書を報告する予定です。問題が1つありまして、4月には工事が終わってしまうらしいのです。「3月で終わったことにしてねっ」ていうのもありですが、あくまでも王道で行きます。その場合、表の中で「支出済額」「翌年度繰越額」はあくまでも3月31日時点での額になるのでしょうか。

公債権と私債権の区分のポイントについて

企画担当者 No.29283

公債権と私債権を区分するポイントについて
頭が混乱してきたので、教えてください。

地方自治法第231条の3第1項に記載されている、分担金、使用料、加入金、
手数料及び過料その他の地方公共団体の歳入については、基本的には公債権として
考える。しかしながら、水道料金債権や公立病院の診療代金債権については、
裁判所の判例が出ていることから私債権とする。さらに、判例の考え方を適用
して考えると、公営住宅の使用料(家賃)や貸付金等の債権についても
私債権になるだろうと考えられることから私債権とする。

このように考えているところですが、考え方としていかがでしょうか?
もし、間違っているようでしたらご指摘お願いします。

国保非自発的失業者申告について

教えてください! No.29237

わかりません。教えてください…

非自発的失業者の方が軽減適用を受けたあと、社保加入されると、軽減はそこで終了となります。
この方が再離職して国保に加入したときに軽減がどうなるのか?教えてください…

当初に軽減を受けた期間が残っているときには、その残りの期間についても軽減対象とする、とQ&Aでは示されていると思います。
再離職したときに、この残りの期間については自動的に軽減適用するべきなのか、それとも再度、非自発的失業者の申告をしてもらう必要があるのか??

改めて申告が必要である場合、再離職の雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由が非自発的失業者のコードではない場合、前回の軽減期間が残っている場合でも軽減対象とならないのでしょうか?

初歩的なことですが、わからないのでよろしくお願いします。

Re: 国保非自発的失業者申告について

hokky No.29270

新たに雇用保険の受給資格が生じない限り、特例軽減の対象となります。

22年6月に厚生労働省が出した「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減に関するQ&A(第3版)」の68番をご確認ください。

再離職の離職理由が自己都合の場合は、新たな雇用保険の受給資格が非自発的ではないので、特例軽減の対象とはなりません。
しかし、これって、本人に言われないと分からないんですよね・・・(苦笑)

22年6月21日発行の「国保実務」でも、その辺の問題が取り上げられていました。

Re: 国保非自発的失業者申告について

教えてください! No.29282

さっそくありがとうございます!

そうなんですね、やっぱり、本人に言われないとわからないですよね…
新たな雇用保険の受給資格。
受給資格が生じなかった!って言われる場合もあるかもしれないですし。

参考資料、確認します。
ありがとうございました。

戻入にするか収入にするべきか

福祉事務所初心者 No.29256

障害者に対する器具の購入にあたり、一部負担をしています。
具体的にいうと、ほそう具などの購入する際に
購入業者、購入予定価格、を記入した申請書を受理して、その者の所得から
自己負担金額等を計算し、予定購入価格から差し引き残りを助成する旨の
決定を行います。
販売業者で購入する(自己負担分は本人が業者に支払う)と業者側から
本人負担分を除いた金額の内訳の請求書を受け業者に公費負担分を扶助費から
支払うのですが

今回、支払い済みの案件で、後日、本人の所得が税務署の修正申告があり自己負担すべき金額が増やさねばならなくなりました。

この場合
@籠納付と捉え、業者から戻入れさせる(本人が自己負担分の増額分は業者に支払う)のか
A歳出自体は確定している(年度は閉まっていないが)ものと解釈して、雑入などで本人から収入すべきなのか?

自治法や、実務提要を参照しましたが、前金払いの戻入れや、保険金などの保険期間の短縮による還付のための、雑入などの例示しか見当たらないので困っています。
どうすべきなのでしょうか?


お助けくだされ

Re: 戻入にするか収入にするべきか

いまは審査 No.29262

歳出に戻入するか収入とするかについてですが(私見になるかもしれませんが)

戻入とする場合は、基本的にその歳出がそもそも誤りであった場合
歳入とする場合は、その支出は適正に処理されたが何らかの原因で還付等の措置がされた場合
(参考資料として、実務提要P2716〜2717)

今回のケースですが、修正申告により認定日の遡及はあるのでしょうか。
遡及するのであればそもそもの支出が誤りに当たると判断して戻入処理し、認定日を遡及せずに還付命令するのであれば歳入でよいのではないでしょうか。
おそらく、認定日を遡及しないで還付命令はできないので、戻入されるのではないでしょうか。

戻入先にはついては、当然支払債権者に対し行われるものと思います。
また、歳入についても同様に解すると思います。

ただし、業者と扶助費受給者との合意(委任状等による証明)があれば本人へ発行しても差し支えないと思います。

Re: 戻入にするか収入にするべきか

おまっと No.29265

身障者の舗装具ですと補助事業でしょうから、監査に耐えうる処理をする必要がありますね。直観的には戻入処理のような気がしますが、もし私なら将来あるかもしれない監査時に困らないよう、事前に都道府県に問い合わせしてみます。

Re: 戻入にするか収入にするべきか

むかいのロトト No.29268

スレ主さまがご提示のケースは、障害者自立支援法に規定する、補装具費の支給に関するものですね。
法律上は、障害者等が、購入又は修理した補装具について、一旦、全額業者に支払いをし、自己負担分を除いた残りの額を、市町村に対して請求する。請求を受けた市町村は、補装具費として、障害者等に支払いをする。

しかし、一時的であれ、障害者等の負担が重くなりますので、自己負担分だけ業者に支払い、残りの額を業者が受領する「代理受領方式」によることが認められております。

請求は、障害者等が行なうが、その受領について、業者に委任をしている。

役所が申請に基づき、行政処分として決定し、給付券を交付するものでありますので、過誤給付と考えれば、一旦決定した処分を取り消し、改めて決定し直すことが必要になります。
私としては、建前上は、そうすべきかなとも思いますが、事務手続き上、簡便な手法として、雑入として、障害者等から収受すれば足りるように思います。

Re: 戻入にするか収入にするべきか

いまは審査 No.29273

前段に申し上げたとおり過誤給付としたものであれば、当然支払の債権者が納付すべきものであります。支払債権者が代理受領として委任されたものであれば、過誤給付分を委任した本来給付される方が納付されることは問題ないものと思われます。

ただし、過誤給付としたものであれば、歳出に戻入し支出額(決算)を調整すべきでないでしょうか。

Re: 戻入にするか収入にするべきか

おまっと No.29277

現在は公費負担分(財源としては国費+県費+市費なのかな?)を支出し過ぎた状態になっているわけで、もし雑入、つまり市費だけに入れると、厳密には補助金をもらい過ぎになってしまうのではないかと思います。

Re: 戻入にするか収入にするべきか

むかいのロトト No.29278

おまっと さま

補装具費は、国2分の1、都道府県4分の1、市町村4分の1の負担割合になっています。(負担金という扱いになっています。)

確かに、もらいすぎとなりますが、全体の中で調整すれば、よろしいのではと思います。

Re: 戻入にするか収入にするべきか

会計初心者 No.29279

歳出の誤払又は過渡しの解釈として実務提要P3238〜が参考になると思います。

上記事務提要に
Q 運営補助金の決定通知をし、交付後返納条件に該当し返還させる場合の取扱いは?
A 歳入に受け入れすべき。補助金の交付決定に伴う正当な支出の完了であり、令159条にいう歳出の誤払い、過渡しには該当しない。

Q 生活保護法に基づく扶助費を支給後、被保護者の収入増加、減員により返還させる場  合は?
A 歳入に受け入れすべき。                  
                            とあります。

どちらの処理か悩みますが、参考までに                  

Re: 戻入にするか収入にするべきか

むかし法規 No.29280

本人から「収入」するにしても、
その“実体法上の請求根拠”が必要だと思うのですが、
本人との関係で、自治体には、民法703条の要件を充足するところの、不当利得返還請求権があるという前提なのでしょうか。

財務会計の作法に無知ゆえの疑問かもしれませんが。
訴訟になったときには、「雑入」を請求の法的根拠にはできないでしょう(住民は役所のいうこときいてりゃいいんだよ! という前提もあり? 後に業者さんからも請求されて、二重払いはしたくないでしょう)。

Re: 戻入にするか収入にするべきか

いまは審査 No.29281

あくまでも実務上の話ですが

歳入にすると、歳出予算は執行されており実績報告に際に歳入との調整が必要となります。その調整を考慮すると戻入の方が実務的かと思います。

あと、補足ですが確かに実務提要に歳入が望ましいとありますが、P2717に形式的に
すぎる扱いについても記載があります。
団体として、もっとも合理性のある説明できる方法がよいのではないでしょうか。

消防車など公有財産を売払いした場合の消費税の扱いは

消防車の売払い No.29234

お世話になっております。
本市でただいま、不用になる消防車を下取りではなく、売払いの検討をしているのですが、その場合の消費税の取扱はどうなりますでしょうか。収入印紙ですと印紙法に非課税の条文があったと思うのですが、地方公共団体は消防車を売払った場合、課税対象となるのでしょうか。
地方公共団体が、消防車(であれなんであれ)を売り払い、相当の対価をうる取引そのものは、消費税課税取引です。
売り払い額が100万円だとすると4万7千円余りが「消費税」相当額です。

ただし、消費税法第60条第4項により、一般会計で処理されるものについては、結果として一般会計から国庫への消費税の支払い額はゼロとすることとされています。
 
納付すべき消費税額が発生しないという結論はGさまと同じですが、根拠規定は、
消費税法第60条第6項の規定でしょうか?


 消費税法第60条第6項

 一般会計に係る業務として行う事業について、その課税期間の課税標準額に対する
 消費税額から控除することのできる消費税額を当該課税標準額に対する消費税額と
 同額とみなして、納付、還付の必要がないようにしている。
・G様

早速のご回答ありがとうございます。
税込100万円ですと100万円に105分の5を乗じて計算すると約4万7619円。税抜ですと100万国税4%で、4万円。これに地方消費税は4万円に100分の25
をかけて1万円。ということでよろしいでしょうか?

>般会計で処理されるものについては、結果として一般会計から国庫への消費税の支払い額はゼロとすることとされています。

となりますと消費税額はいただかなくても良いということですね。どうもありがとうございました。
>mizさま
ご指摘ありがとうございます。そのとおりでございます。

>消防車の売払いさま
売払い価格を何円にするかは、おなたの市と先方で決めればいいです。
でも、あくまで消費税課税取引ですので、じっさいの取引価格は税込み金額でしかありえません。

「100万円のうち消費税分4万7619円をいただきません」と言ったとしても、じっさいの取引価格96万余に消費税4万5000余円がかかっているように、先方も税務署も計算します。また、「税抜きで100万円です」と言ったとしても、消費税4万7000円余がかかっているように先方も税務署も計算します。
契約書や領収書の際に、「内消費税○○円」と書く際にも留意してください。


G 様

 ご指摘ありがとうございます。とても参考になりました。mizさまも貴重なご意見どうもありがとうございました。
人口3万人弱の市で契約を担当しております。

これまで健康診断は見積り合せをせず、担当課にて直接契約書を交わしていたようです。
しかも、健康診断の内容で2者に棲み分けを行い契約をしていた状況です。

そして、今年度そのことが判明し、来年度に向けて見積り合せを行うこととなりましたが、どちらの業者も氏名参加登録のない業者でした。

指名競争入札の場合は必ず氏名参加登録が必要と思いますが、随意契約・見積り合せの場合、指名競争入札に準ずる必要はあると思いますが、必ずしも氏名参加登録がなくてもいいのではないか、というか、その方向で進めたいと考えております。

しかし、随意契約について要綱等も特にないため、こちらで過去ログを調べたところ「相手方が特定される場合を除き登録業者に限る」というものを見つけました。

今回の場合どのような方法が適当と考えますか?
是非、知恵をお借りしたいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E5%90%8D%E7%AB%B6%E4%BA%89%E5%85%A5%E6%9C%AD
↑には、随意契約の場合は、名簿登録は不要と書かれていますね。