過去ログ [ 263 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

後期高齢者医療保険料は、地方自治法第231条の3第3項の規定により、地方税の例(実態は国税の例)により処分できるものとされ、金融機関・勤務先等へは、国税徴収法第141条を根拠に調査をしております。

そこで質問なのですが、当該調査に対し正当な理由なく答弁をしなかった場合や虚偽の答弁をした場合は国税徴収法の定める罰則を適用させることができるのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、なにとぞよろしくお願いいたします。
国税徴収法第141条の質問及び検査については、同法第188条及び第189条の規定による罰則の適用があります。
上記のとおりです。ただし、老婆心ながら追加しますと、国税徴収法第141条の質問検査権を行使するときは、同法第147条に基づき、「その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない」こととされており、この条文は強行法規とされていることから(昭和27年3月28日最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1325)、郵便による照会に対する不回答等では、罰則を適用させようとすることは無理でしょう。
滞納処分初心者様
おまっと様
元税務様

横から失礼します。
私は国民健康保険担当なのですが、常々疑問に感じていたので投稿します。
間違っていたらまた皆様にご指摘いただければと思います。

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律の第113条において滞納処分を地方自治法第231条の3第3項に準用させています。
地方自治法第231条の3第3項は、同条の1項に規定する督促を行い、納期限経過後、地方税の滞納処分の例により処分することが出来るとしております。
地方税法は、各税目ごとに、国税徴収法に規定する滞納処分の例を滞納処分に使えるようしています。
おまっと様も元税務様もこれにより国税徴収法141条による財産調査がOKとされたのだと思います。
私ももちろんここまでは、同意見です。
ここからが私の疑問です。
国税徴収法の第2条で国税徴収法に定義を規定しておりますが、第12号で強制換価手続 滞納処分(その例による処分も含む。以下同じ)・・・・と定義を定めさらに、国税徴収法基本通達に、第2条関係定義(滞納処分)」23法第2条12号の滞納処分とは、法第5章《滞納処分》の規定により、国税を徴収するために行う処分をいい、この処分には、差押え、交付要求(参加差押えを含む。)換価及び配当がある。と規定されております。
つまり、地方自治法→地方税法→国税徴収法「第5章」と規定されているのではないかというのが、この間の私の確信に近い意見であります。
したがって、第10章にある罰則規定は適用されないのではないかと・・
また、執行停止や、換価の猶予は地方税法がその準用規定と考えております。
横からで自分の疑問と意見失礼しました。
私も同感というか、一般に、「例による」という、単なる条文経済的なテクニックの意味しかない規定ぶりで、罰則規定まで適用できるとする考え方に奇妙なものを感じています。
罪刑法定主義の要請からすれば、罰則規定の適用は、具体的に明示する必要があるのかなと。「例による」テクニックの射程は、法制執務経験者でも、ときに判断に迷うもの。一般国民に対する刑事罰付き行為規範の規定ぶりとしてはどうなんだろうか(人権保障(この場合は罪刑法定主義)は条文経済になじまない)。
といって、罰則の担保なしの調査質問権限とは、(法令に根拠のある)単なる行政指導になってしまい、立法者の合理的動機を忖度すると、罰則規定は適用するつもりはなかったよ、というのも変。

このケースの罰則の現実的適用がレアであることから、裁判所の判断の俎上に載っていない(?)だけで、人権意識の時代的な変化もあり、けっこう危ういなと感じています。

実務的には、当然罰則は適用されるんだよ! と信じ込まないと、迫力ある調査質問は難しいのでしょうけど(ある意味、単純に信じ込める能力が実務能力ともいえる)、それはそれとして。

(追記)今般、「納税者権利憲章」が策定されるんでしたっけ? 人権感覚の問題でしょうか。
背番号3様,むかし法規様
国税徴収法の188条ですが,
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第141条(質問及び検査)の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二  第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした     帳簿書類を提示した者」との文言であります。
 
 滞納処分の例として141条の調査を行うことに問題がないのであれば,188条の文言上,141条の規定に基づく質問に対して答弁をしない者等に罰則が適用されるのは当然な気がするのですが・・・ 
 
こんにちは。

後期高齢者医療保険料の場合は、質問検査権は国税徴収法によるとしても、まずは「地方税の滞納処分の例により」ですから、回答拒否の罰則適用は地方税法に基づくことになるのではないでしょうか?

地方税法第三百三十三条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)などに規定があります。
追記的閑話になりますが、この問題、単純な技術的視点から、起訴状にどのように記載するのか(「適用すべき罰条」とかですね)興味があります。刑訴法に詳しい方(というか、好きな方)がいらっしゃれば、ご見解をお聞かせください。

   刑事訴訟法
第二百五十六条  公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
 一  被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
 二  公訴事実
 三  罪名
3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
4  罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
6 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

(追記)Seiさんご提示の地方税法333条1項では「十万円以下の罰金」であり、通りすがりさんご提示の国税徴収法188条の法定刑と異なりますから、国民的にははっきりしてほしいところでしょうか。
疑わしきは国民の利益に、ということで法定刑の軽い地方税法の例によったとしても、その場合、罰条の特定が不能のような。漠然不明確ゆえに憲法違反で無効…とまでもいかなくて、立法者意図はあれど(たぶん)、法令の規定がそれに追いついていないということでしょうか。
ヨコからすみません。

 興味深い議題でその後の経過を期待しておりましたが、Seiさんとむかし法規さんのレスで、自分の中では次のように考えるようになりました。

 地方税法でさえ、331条6項で「前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。」とされているにもかかわらず、それとは別に333条で「国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪」について明確に定めていること、むかし法規さんご指摘のように、罪刑法定主義やさらに国税と地方税とで刑罰に違いがあることから考えれば、やはり高確法においても罰則として別に定められるべきであって、「滞納処分の例による」の中に罰則規定の適用までは含まれないと解釈するのが自然ではないでしょうか?
確かに、罰則規定が私人に心理的圧迫を与え、間接強制として質問検査に対する正しい回答が得られるという法益は理解できますが、「例による」というだけでは、検査拒否罪の構成要件も含めて、あまりにも刑罰として不明確過ぎる気がします。

(追記します。3/8)
強制徴収の規定がある個別法の規定ぶりもまちまちで、地方税の例によるもの(ex.保育料)や国税滞納処分の例によるもの(ex.下水道受益者負担金、道路占用料)、また、後期高齢者医療保険料と同じで地方税滞納処分の例によると考えられるもの(ex.国民健康保険料)がみられます。
このため、Seiさんの考えに従えば、地方公共団体の徴収金の滞納処分に関する検査の拒否等に対して、国税滞納処分によるものでは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、地方税滞納処分の例によるものでは10万円以下の罰金と、罰則に差が生じる結果になってしまいます。立法者にそのような意図があった(地方税の徴収よりも道路占用料の徴収に重きを置くなど)とは考えられず、この点においても罰則規定の適用は含まれないと思われませんか?

『「国税滞納処分の例により・・・処分しなければならない」とは、国税滞納処分と同一の手続によって処分を行うべきことを意味し、滞納処分に関するものである限り、国税徴収法第5章(滞納処分)のみならず、同法及びこれに基づく命令に規定するところが包括的に適用されるものである。』
(昭和35年1月18日 自丁行発3 山口県出納長あて行政課長回答)

(古すぎるかもしれませんが・・・と自信なさげに書き込み)
分からなくなってきました。

国税徴収法と地方税法に限って言えば、市太郎ver.2さんのおっしゃるとおり、回答拒否の罰則は税の種別によってそれぞれ定められており、基本的にはそれぞれで量刑を設定するべきものという考えがあるのかなと。

一方、「高確法」を規定を見てみると被保険者等に関する調査(第137条)や資料の提供等(第138条)についての規定があるにも関わらず、それらの罰則については規定がありません。

やはり税以外については、あくまでも手法として地方税法や国税徴収法を適用するにとどまり、その罰則までもが適用されるものではないと考えるべきなのか・・・。

「包括的に適用できる」ではなく、「第○条〜第○条までが適用できる」となぜ言ってくれないのか憤っています。

あやふやなコメントしか投稿できず、たいへん申し訳ありません。

延長や面積等の端数処理について

梅子 No.29433

法律や条例、またその施行令や施行規則に、長さ、面性、重さなどの端数処理の根拠がないとき、どこにそれを求めるべきでしょうか。御教示ください。

Re: 延長や面積等の端数処理について

おまっと No.29444

過去の通達、技術的助言、質疑応答事例、専門書籍、そして当フォーラムなどが考えられます。

請願について(議会)

ろくお。 No.29386

 分からない時に拝見して参考にしております。3月定例会も11日で終了となりますが、請願が提出され、委員会での審査を行いました。委員会で承認され紹介議員を呼んで審査を行いましたが、最終日(11日)の本会議で採択・不採択の採決を行いますが、紹介議員が本会議で請願の委員長報告に対して質疑を行っても問題はないのでしょうか。委員会で出席されている訳ですから内容は全て承知されていると思いますが・・・教えてください。また、参考書に記載されているのであれば併せて教えてください。

Re: 請願について(議会)

通りすがりの議会事務局員 No.29417

 議員必携(当方では平成19年4月25日第八次改訂新版発行のもの)174ページの下段中頃が参考になるのでないでしょうか?
 
 →議員は自己の所属する委員会の委員長報告について質疑をしないことが望ましい。

 基本的には、紹介議員も委員会に出席し、その審査過程を知っているわけですから、なぜ(何を)質問するのか意味が分かりませんし、無駄な行為だと思われます。
 
 当方の議会では委員長報告に対する質疑は、ここ数年ありません。

Re: 請願について(議会)

通りすがりの議会事務局員 No.29418

連続投稿ごめんなさい。

仮に質問があった場合は、口述例としては(参考までなので、これでいいかどうかは分かりませんよ)

@本委員会では、紹介議員も含めて審査しましたので、議員各位におかれましては、それぞれ質疑の内容を把握しておられることと思います。よって、この場での回答は控えさせていただきます。

A議員各位におかれましては、それぞれの質疑の内容を細かく把握していることと思いますが、委員長職を仰せつかった身としては、すべての質疑の内容を細かく把握することができかねましたので、ただいまのご質問にはお答えしかねます。

 という感じで、どうでしょう!?
 

Re: 請願について(議会)

ろくお。 No.29423

 当方も委員長報告に対する質疑はここ数年ありませんが、請願の紹介議員が出席した委員長報告に対して質疑が可能なのか分かりませんでしたので理解しようと思いまして。色々とありがとうございました。

Re: 請願について(議会)

cube No.29441

スレ主様がクローズされましたが、通りすがりの議会事務局さん様へ。

>議員は自己の所属する委員会の委員長報告について質疑をしないことが望ましい

  紹介議員=請願を所管する委員会の委員 とは限らないのでは。

>紹介議員も委員会に出席し、その審査過程を知っている

  所管外の議員が紹介議員である場合には、願意説明のみ出席し、審査時に退席させられることもありうるのでは。

道路立体交差の高架下の駐車場使用について

悩める公務員 No.29373

初めまして。地方の市役所に勤務する者です。私のところの財政も厳しく、歳入の確保に苦慮しています。
現在、高架下の空き地を市民に月額で駐車場としての貸出を検討していますが、財産上の区分が不明確で貸出期間を確定できません。平地であれば、行政財産又は普通財産として、市の目的外使用料条例又は財務規則で期間等が定まっていますので、使用料(貸付料)も決めることができますが、高架下は道路占用条例で使用料を決定すべきとの意見もあります。
財産を主管する財務課では、現状を行政財産としていますが、地方自治法第238条の4第2項で行政財産の貸付範囲の拡大が図られましたが、本件はどこにも該当しないようです。普通財産にすべきか、それともそのまま行政財産とするか。行政財産とした場合は目的外使用料条例又は道路占用条例のどちらで期間、使用料を徴収するか。
財務規則では行政財産は1年以内、普通財産は15年以内と定めています。
ヒントだけでもお願いします。
私の経験では、道路占用許可条例と記憶しています。
道路の上空に民間のビルが渡り廊下を設置する場合は道路占用許可条例に基づいて許可を出しました。
道路の区域は上空や地下までおよぶものではないでしょうか?
連続ですみません。
道路法第三十二条第一項第七号の政令で定める工作物とは
道路法施行令第七条第六号「トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設」とあるので、やはり道路占用許可ですね。

Re: 道路立体交差の高架下の駐車場使用について

悩める公務員 No.29390

かいり様

ありがとうございました。
早速、道路法施行令で、工作物を確認しました。

道路占用条例に該当させたいと思います。
数ある悩みの1つが解消できました。また、よろしくお願いします。

Re: 道路立体交差の高架下の駐車場使用について

むかし法規 No.29407

いつものことながら現場を見られないので、隔靴掻痒ではありますが、
土地の所有権は、建前として、地下・空中のどこまでも及ぶ(民法207条)、を出発点として、
法律の規定により、そのスペースの一部を区切って独立した利用権の対象としたりしているようですが(たとえば、民法269条の2)、
お題のケースは、
「高架下の空き地」
というより、
「空き地所有権の及ぶ空間の一画にある高架(道路)」
という印象を受けました。

仮にそうであれば、高架(道路)とそのような位置関係にある土地(行政財産であれ、普通財産であれ)の所有権の内容の一部(使用収益権)が、道路法の明文の規定により、制限を受けているということでしょうか(両法とも民法の特別法的内容を蔵しています)。

※結果は変わらないとして、認識のしかたとして。常識的に考えて、自治法より道路法優先とか(両法とも民法の特別法的内容を蔵しています)。
平成21年1月26日付国道利第1 7 号国土交通省道路局長通達
平成21年1月26日付国道利第1 9 号国土交通省道路局路政課長通達
を参考にされたらどうでしょう。
高架下の駐車場は道路法第32条第1項第1号の「その他これらに類する工作物」として道路占用として許可すべきだと思います。

よくよく考えてみると、少し疑問が出てきました。
道路管理者が個人もしくは法人などに高架下の土地の有効活用のために駐車場の設置を許可する場合は道路占用許可だと思います。これは駐車場という構造物を道路管理者以外が道路区域内に設置するということを許可したということではないかと考えました。

例えば、道路管理者から占用許可を得たAさんは、道路管理者に占用料を支払うが、Aさんは駐車場の料金は上記の通達を参考に決定し利用者から料金を徴収するのではないかと思うのです。

これを直営で行うとどうなるのかなと、ふと疑問に思った次第です。

Re: 道路立体交差の高架下の駐車場使用について

H(半角) No.29428

読んでいて、都会で見かける高架下の建築物はどういう位置づけなのかな?と疑問がわきました。貸し倉庫とかは多分賃貸ですよね。

Re: 道路立体交差の高架下の駐車場使用について

むかし法規 No.29430

これも、法令の文理解釈だけではわかりようもない、国の技術的助言のようなものがあるのでしょうけど(もちろん、実務的には、それに沿った事務執行が常識的ですが)、
門外漢的には(すなわち、一般市民的には)、
道路の区域は当然その上下空間に及び、「高架下」も道路区域だから占有許可の対象だよ!
というより、前のほうのコメント言及の法令の規定により、ストレートに、「高架下」という位置関係にある土地の占有に許可が必要とされている、
という認識がすっきりしますね、私の感覚では。

なお、本来自由な土地の使用が、道路交通の安全という公共的法益(たぶん)により、例外的に制限されているとすれば、その(財産権という基本的人権の)制限の内容は、必要最小限のものでなければらないというのが、現憲法的価値観になるのでしょうね、土地所有者が私人であっても自治体であっても。
で、自治体の場合は、道路法上の許可を受けて、住民に駐車場として使用させるときに、自治法の使用許可とかはどうなるの? というよけいな問題が。ループしちゃいますね。

(追記)許可は一般的禁止の解除である、という伝統的な行政法学の見解(個人的には(作業仮説としても)理解不能)によれば、自治体が許可により回復した土地の使用収益権限は、結局は自治法の制限の下にある使用収益権限だから、それを駐車場として利用させるには、(行政財産であれば)当然使用許可が必要である、という論理の、行政法学好き的住民訴訟は一応想定できます。

Re: 道路立体交差の高架下の駐車場使用について

むかし法規 No.29437

失礼、認識不足でした。
道路ではなく、「道路を構成する敷地」に私権行使が禁止され、その結果として、(敷地(=土地)所有権は、民法の原則通り上下空間に及ぶので、)みかけ上、“道路の上下空間”の利用が、一般的に禁止されているような感じですね。
高架下とかの、個別規定による占有許可は、むしろその例外的解除であると。
結局、高架下の空き地は、高架(道路)の敷地ということ? 
私の感覚では、構成してもいず、敷いてもいないように見えますけど(老子的な意味合いでの“無用の用”?…深い)。
もっとも、規定ぶりでは、どっちにしても、その占有的利用には許可が必要だと。

   道路法
 (私権の制限)
第四条  道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

(追記)要は、道路の利用制限があり、その制限が高架下空き地にも及ぶ、という論理で考えてしまうと、本末転倒かなと。親亀は敷地の方。

民間譲渡(無償)の付与条件の可否について

新米さん No.29392

 指定管理者(公設民営)の議決にあたって、期間中の管理運営が特に良好であると市が判断した場合を理由に、期間満了後は、その相手を譲渡先にする旨の条件を付して、指定の議決を得ることは可能なのでしょうか?
 また、その判断における根拠法令あるいは、これに順ずる通知等はあるのでしょうか?

 適正な財産なくして財産を譲渡することは、地方自治法第96条第1項第6号に該当するため、改めて議会の議決が必要とされると思いますが、特例措置としてあるものなのか、ご教示お願いします。(※寄附条件に従った財産の無償譲渡と議会の議決については、条件を付することで、議会の議決は必要ない旨の見解もあるようですが・・・。)

Re: 民間譲渡(無償)の付与条件の可否について

むかし法規 No.29400

およそ、議決には一切の条件を付すことはできないというのも常識的でないように思えるし、
また、付された条件が民法127条以下の一般原則的なルール(不法条件、不能条件とか)で解決できる場合はそれによるとしても、
ご提示のケースが、妥当性の範囲を超えて、適法性の問題になるかは微妙な気がします。

たとえば、住民訴訟で、
高額な自治体財産の無償譲渡に係る、条件成就の成否の判断を自ら行わず、他者(他の機関?)に委ねてしまうのは、自治法の趣旨に反し、違法である、
との主張がなされた場合の、準備書面での反論を、スレ主さんがラフ・スケッチしてみてはいかが。
一般に、適法性の検討とは、そのような作業でしょう。

なお、少なくとも妥当性レベルでは、ちょっと責任放棄的ではないか? という感じはしました。信頼厚い当局?
素人考えですが・・・

適法性については,よくわかりませんが

仮に,お示しのような条件で指定管理をさせたとして
期間満了時(5年後?)に譲渡する時点で,
施設条例を廃止する議案を提出しなければならないと思いますが,
その時に,当該議案が否決されたら,訴訟問題まで発展するのでしょうね。

まぁ,今回指定する段階で,
(5年後に廃止するとした)廃止議案も含めて可決されれば別でしょうが…

それに,5年後,今の首長,議員が在籍しているとも限らないし・・・

すみません。余談みたいになって。。
>精進中さま のいうように、>>余談
ではないと思いますよ。予算の単年度主義だけではなく、やはり、中長期の先まで今議決することは、民主主義の観点からよろしくないと思います。
(基本構想だって、10年間とか15年とか先のことまできめてるじゃないか、と呼ぶ者あり)。
しかも、お題で言えば、>>期間中の管理運営が特に良好であると市が判断した、という「市」としての判断と、議決事件にはせずに、行政限りで決めることでしょうから、議会にとっても全権委任ですよね。

しかも、土地・建物をあげるから指定管理料は格安にするけれど頑張れ、って、指定管理者側からいわせれば「馬鹿にするな」ではないでしょうかねえ(それは邪推だ、と呼ぶ者あり)。
 「当該贈与契約自体に係る条件を付すると純粋随意条件として契約自体が無効となる。そこで、贈与契約自体には、かかる条件を付さない。しかし、地方自治法96条1項6号で要求される議決には条件を付する」との理解を前提に考えます。

 地方自治法第96条1項6号の議決は、贈与契約の効力要件となるものと思います。そうすると、本体たる贈与契約には随意条件を付し得ないのに、効力要件には随意条件をつけることができるとすれば、全体として契約に随意条件を付して有効な契約を成立させることが出来る結論になってしまいます。これは無理ではないでしょうか。

Re: 民間譲渡(無償)の付与条件の可否について

むかし法規 No.29424

なるほど、純粋随意条件。

ご提示の前提条件(「議決は贈与契約の効力要件」も含めて)で考えると、そうなるのでしょう。
いっそ、議決そのものが純粋随意条件を付しているがゆえに無効、と考えてもおもしろいですね。

なお、裁判予測をしてみると(趣味です)、利益衡量により契約の効力を維持したほうが適当、と裁判所が判断した場合、契約書外の事情等もひっぱってきて、必ずしも純粋随意条件ともいえない、と言い出す可能性もあるでしょうか。

(追記)一応、「議決は贈与契約の効力要件」の件、訴訟では、ほとんど裸の利益衡量により、ケース・バイ・ケースで判断するだろうというふうに認識しています。
立法者が対外的効力のことなど全く念頭に置かず、なんとなく、これからは民主主義! あれもこれも議決事項、とした後、ふと、“あれ? 対外的効力はどうしよう?”と考えたかもしれませんが、さすがに法律で「無効とする」と規定するほどまでは非常識ではなく(というか、通りっこない)、裁判所に判断を丸投げしたというところでしょう(必ずしも悪いことではない、念のため)。
お題についても、一般取引社会的には、どうでもいいから、常識的なレベルで、はっきりしてくれよ! と言いたいところかも。お役所に面と向かっては言わないでしょうけど。

介護保険事業所の公共性等について

タツノリ No.29190

株式会社である民間介護保険事業所から「貴町の区域内でグループホームを建設しようと考えており、適当な町有地を無償で貸してもらいたい」との協議がありました。
小規模自治体である当町としては、なかなか誘致できなかった過去の経緯や、超高齢社会を目前に控える現状を踏まえれば、渡りに船の話であり、普通財産である町有地を提供することとし、町条例の規定に該当させて無償貸与しようと考えています。

この場合、以下の部分についてどのように理論構成すべきか判断がつかず悩んでいます。

町条例にて「公共的団体で公益事業を行うもの」には普通財産の無償譲渡を可能としていますが、@介護保険事業所は公共的団体に該当するでしょうか。
(行政実例(S24.2.7自治課長回答)では「養老院」は公共的な活動を営むものに含まれており、介護保険についても同様と考えているがどうでしょうか)

Aその事業所の法人格形態が「株式会社」である場合と「社会福祉法人」である場合に公共的団体の解釈に違いは生じるものでしょうか?
(既出の行政実例は、「公共的な活動を営むもの」とは定めているが法人格の形態については何ら触れていない。よって例え株式会社であっても、事業内容により公共的団体として扱うことは可能と考えていますがどうでしょうか) 

Re: 介護保険事業所の公共性等について

知ったかぶり No.29203

その株式会社の商業登記簿は確認されているでしょうか。
目的欄に、会社の事業の目的が書いてあります。
会社はこの目的の範囲内で事業活動をすることになります。
公共的なことばかりが記載されていますか。

Re: 介護保険事業所の公共性等について

H(半角) No.29236

Aについて
公益法人という分類ならありましたけど、参考になるかな。
http://homepage3.nifty.com/horikoshi/ken06kouekihoujinnnoteigi.doc

Re: 介護保険事業所の公共性等について

タツノリ No.29240

コメントありがとうございます。
商業登記簿については確認してみます。
H(半角)様からの情報は、大変参考になりました。が・・・そうすると株式会社の介護保険事業所が運営するグループホームを町有地に建設する場合に無償貸与すれば条例の拡大解釈となるのでしょうか・・・う〜ん悩ましい。。。

Re: 介護保険事業所の公共性等について

al-hamra No.29246

素直に議会の議決を取るという選択肢は全く排除されているのですか。

Re: 介護保険事業所の公共性等について

タツノリ No.29260

al-hamraさんがおっしゃるとおり、単体で議決することがセオリーだということは理解しているのですが、「公共的団体等」の解釈実例はS24年に出された古いものであり、団体例に記載されている「養老院(老人ホーム)」には現下のグループホームも属するのではないかという疑問や、「公共的」という判断は自治体の地理的・社会的状況により裁量幅がないのかと思い投稿させていただきました。
町条例で規定した「公共的団体」の定義は100%、タツノリさんの自治体の裁量のもとにある、と解するのは私だけでしょうか。

「公共的団体で公益事業を行う場合」についてですが、
1、グループホームという介護保険事業は、公益事業にあたると考えられるか?
2、1の場合、社会福祉法人やNPOは、公共的団体にあたると考えられるか?
3、1の場合、株式会社であっても、公共的団体にあたると考えられるか?
と順をおって考えた場合、
1はまあ特段の異議ないと考えられます。
2についても、医療法人のケースは、公共的団体にあたるとされていて(http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou76.htm)まあ、クリアでしょう。
で、問題は3なので、一般には公共的団体にあたるとは到底考えられないのです。

そのうえで、営利法人に無償提供するというハードルと、住民の福祉の向上という2択をしてうえで、後者を選択するという「政治主導」があるとなると、
「2であっても、公共的団体の事務所に使うというケースは公益事業に当たらないのでダメです」という論理があるのは、実は、団体というよりも使途に着目しているのだ、と言って、株式会社は一般には公共的団体には当たらないけれども、介護保険事業を行っていることそのことに着目して(このこと自体は国でも法として認めている)、ウチの自治体としては、その限りにおいて公共的団体として認め、無償貸与する」という論理を、私はひねり出しました。

Re: 介護保険事業所の公共性等について

タツノリ No.29300

Gさん。コメントありがとうございます。

私もGさんと同様の理論展開を描いています。ただ、添付いただいた参考資料にもあるように商法上の利益法人となる株式会社に対して「公共的団体」性を導き出すのは裁量範囲の逸脱感をぬぐえません。

総論OK・各論NOということなのでしょう。

みなさんありがとうございました。

Re: 介護保険事業所の公共性等について

むかし法規 No.29343

「裁量範囲の逸脱感」とか、「総論OK・各論NO」とかいうより、法令の文言の解釈を、立ち止まって考えるということであれば、訴訟において、裁判所が、社会通念に従ってどのように解釈するかを予想する作業になると思われますが。

そして、「公共的団体」と、非「公共的団体」の二分法を採ったとすれば、私の感覚では、株式会社は、それほど迷うこともなく、非「公共的団体」の典型となります。

なお、ご提示の行政解釈(?)は、団体と施設である「養老院」を並置するところが非常識であり(その場しのぎ的で実質的なことはなにも言明していない行政解釈の典型)、
さらに、自治法において用いる、“的”と“等”の二重ぼかしによる「公共的団体等」という概念及びその概念を用いて行っている制度設計の合理性が、昔からよくわかりません。なんとなく規定して、無害無益ゆえにそのままになっているとか。
もっとも、自治体の条例策定において、概念をあいまいにしたままなんとなく規定するのが当然! というミスリードをしているとすれば、むしろ有害。

(追記)要は、株式会社であっても自治体において行う事業内容が公共的であればいいよ! という趣旨の条例改正を、議会に諮って民意を問えばいいだけの、単純な話ではないのかなと。

(追々記)俗に、法令の第一次的解釈権者は立法者である国・自治体である、というようですが、訴訟にならなければ、事実上そうなるだけの話で(当たり前だ)、立法者だから解釈なんでもあり、と居直られると、国民・住民的には苦笑するしかないでしょう。
横から論点がずれて失礼。

>「養老院」は公共的な活動を営むものに含まれており
養老院は「養護老人ホーム」のことで、戦後は1946年の旧生活保護法では、保護施設に位置づけされ、さらに1950年の生活保護法によって、老衰のために独立して日常生活を営むことのできない要保護者を収容して、生活扶助を行うことを目的とする養老施設に規定されていたもの(生活保護の延長的イメージ)なので、公共的な活動を行うものに含まれていたのではないでしょうか。
したがって、個人的には、高齢者の入所系施設だからといってグループホームを養老院の分野に入れるには抵抗があります。

その論法で行けば、現在問題点が指摘されることもある「株式会社が建設する有料老人老人ホーム」でも対象になっちゃうのでは? それもOKとされるのでしょうか?

Re: 介護保険事業所の公共性等について

タツノリ No.29419

いただいたアドバイスが痛烈に心に響き、コメントが遅れました。

特に、むかし法規さまの追々記については、当方の質問内容やコメントが稚拙だったゆえに、「都合良く用語の解釈を広げたり狭めたりする担当者」にみられたんだなと反省しております。

当自治体では過去に、社会福祉法人のグループホームや医療法人の病院に係る用地の無償貸与について単体議決によらず条例解釈で行った経緯があり、今回これらと同様の施設をたまたま性格の異なる法人が建設する場合に、どう折り合いをつけるかのヒントを得ようと簡略した状況説明により投稿させていただきました。

よって、基本的な考え方は、
@有償譲渡または貸与
A単独議決による減額または無償貸与
と並び
最後にBとして条例解釈による無償貸与があり得るかを検討したものです。

とにかく、住民から苦笑いされないようもう少し熟考いたします。本当にありがとうございました。

「削る」のか「改める」のか

のまはーと No.29375

いつも参考にさせていただいております。

つぎのような改正の改め文の書きぶりをご教示ください。

改正前:第●条 A、B及びC
改正後:第●条 __B及びC

@単純に考えて、
第●条中「A、」を削る。

A「、」は、その次の字句に従属するもの(『法制執務詳解』p287)ということで、
第●条中「A、B」を「B」に改める。

いずれが適当でしょうか。

Re: 「削る」のか「改める」のか

青い教会 No.29377

私がやるとしたら、やはり

「、」は、その次の字句に従属するもの

ということを重視して、表現としてはAを採用すると思います。

Re: 「削る」のか「改める」のか

ほうせいしつむん No.29385

「、B」を削るのであれば、悩まずに済んで、楽だったのに(笑)
うまくいかないものですね。
当該事例は、見る人によっては、単純でちっぽけなことかも知れませんが、
法制執務の視点から考えると、難しく、非常に悩ましいところです。
これまで、この場面に遭遇していなかったもので、
この記述を見て、ハッとしました。

結論としては、青い教会様のレスのとおりではないでしょうか。
ただ、私としては「A、」を削ってしまいたいなあ。
これでは、例規担当失格でしょうか…

Re: 「削る」のか「改める」のか

麟太郎 No.29388

「A、B」という接続をみますと、この「、」は、Aの次にBを書くために必要になるのですから、そういう意味で、「、」はBに従属している、ということだと思います。

「A、B、C」という接続で、Bを削るというときは、「、B」を削るのか、「B、」を削るのか、のいずれかになりますが、このときに、「、」と字句の従属関係から、「、B」を削ることになるのだと思います。

「、」は、その次の字句に従属するもの(『法制執務詳解』p287)ということは、以上のようなことだと理解しています。

そうすると、Aを削るときは、Bの前に字句がなくなる(前の字句に接続させるための「、」であるという意味がなくなる)わけですから、この「、」をBと一体のもののように扱う必要はないと思います。
したがって、改正規定は、簡潔な、@でいいと思います。

Re: 「削る」のか「改める」のか

半鐘 No.29389

削る例はあります。

第三十四条第一項中「死刑、」を削る。
http://www.moj.go.jp/content/000032461.pdf 2ページ目

Re: 「削る」のか「改める」のか

のまはーと No.29396

皆様、ご回答をいただき、ありがとうございました。
前例があるということで、安心して削ります。

Re: 「削る」のか「改める」のか

快感公民館 No.29398

 いつもお世話になっております。

 ハムレットじゃないですが、「生きるべきか死ぬべきか、ソレが問題だ。」じゃないですけど、「削るべきか、改めるべきか、ソレが問題だ。」悩んでおられるようですね。

 政策法務系の本ですと、政策を実現したい原課と小難しい理屈で足かせをする法制執務というわかりやすい構図があります。だから、お互いに、法律に強くなって、法律を使おうよというのが最近の傾向かもしれません。

 法制執務は、その自治体のやり方の安定性が求められていると思いますので、過去の事例でどうやったか、データベース化されていればそれによればいいと思います。(法人なので、過去の改正例を知らないとはいえない部分があるため。)あと、住民にわかりやすい説明の視点が必要だと思います。

 実際に、そこまでできるところは少ないと思いますので、法制執務の担当と、原課の力量次第と思います。つまり、教科書に載ってるところは利用して、あとはどうにでもできる部分が多いということです。

 さて、「、」は、理屈では、Aだけでは存在意義はなく、「A、B」とBが出てきてはじめて「、」ができるので、「B」のものだというのが、伝統的な流れだったと思います。

 だもんで、そうじゃないものは、わざとはずされていると想像します。法制執務の本は、国の官報の実例を全て網羅しておらず、あれっぽっちで、図書の数だけ解釈と例がある。法制執務の担当は、あれじゃ要は足らないと考え、官報をあたるか、逆に、御金言のようにかたくなに型にはめようとするかもしれません。でも、官報で「A、」を削る方式は実例があるから間違いではありません。

 しかし、スレ主さんの@は、3つのメリットがあるので賛成です。


1 改正の目的が削るだけなので、住民に目的と手法の整合性が取れてわかりやすい。「、」は、後ろの単語に従属するので、改め方式にしなければいけないというのは、仮に、参考書が法ならば、法に強く法に使われようとするタイプの人たちに受けはいいと思われます。

2 法制執務もそうですが、最小のコストで最大の効果があり、最低限の引用である。

3 今回の件は、法制執務の中でも、裁量改正の部分が多い。総論的に削るだけでいけるので、各論のところを振り回すと、原課の政策法務意識が萎え、法制執務は厄介だと感じ遠ざけ、法制担当の権威が上がり、結果、法制担当への法規審査までの根回しが増える。ひどいとまる投げになり、行政が停滞する。そして、政策実現に心理的遅滞等が起こる。

 まあ、今みたいに紙やインクが潤沢な時代なら、改めるでもいいと思いますけど、昔の人が見たら、もったいないというかもしれませんね。

 ということで、前例に倣うもの適当、教科書の各論に習うのも適当、素人というか住民目線も適当又は説明責任のしやすい方式を採用するのも適当だと、テキトーですいません。

Re: 「削る」のか「改める」のか

vitz No.29403

ここ数年の官報を見ていると、改正手法等がかなりいい加減になっているのを感じます。
半鐘さんの書かれた例と同様の例が多数散見されます。
流れが変わったということなのか、国の担当者のレベルが下がっているのかは分かりません。ただ、これに限らず、明らかにおかしい改正をしているケースが増えています。

個人的には、やはり日本語として考えたときに、後ろにBがあるから「、」がついていることから、やはり法制執務詳解の考えが素直なんじゃないかと思ってしまいます。
私が改正するときは、常に、面倒でもこの手法(「A、B」を「B」に改める。)をとっています。
古く、固い考え方なのかもしれませんが…。

Re: 「削る」のか「改める」のか

TT No.29405

国法において『「B、」を削る。』という改正手法自体は、
ここ数年に始まったものではなく、ずっと以前から普通に行われています。

国においても、何も分からずにこのような改正手法を行っているわけではなく、
「句読点の従属の原理」と「簡潔な改正文」との兼ね合いの中で、
結果としてこのような改正手法にしているのではないかと思います。

内閣法制局の公式見解というわけではありませんが、
多少言及があったのでご紹介まで
http://crs-shitsumu-faq.blogspot.com/2007_12_01_archive.html

国の法令でも確かにおかしな改正文は散見されることはありますが、少なくとも法律レベルでは、内閣法制局のチェックが入るので信頼度は高いものと私は考えています。
省令レベルになってきますと確かに怪しいです。(特に○○○○省)

Re: 「削る」のか「改める」のか

きよぼ No.29415

我が社では、専ら法制執務詳解にならい、読点のついた字句がある場合には、スタンダードにAの方法で改正してます。

後期高齢者医療保険料減免について

こうき No.29379

どちらかの市町村で後期広域連合の保険料減免取扱要綱を受けて、事務取り扱いを定めていらっしゃるでしょうか? 税担当(後期の保険料の事務分掌)が、定めがなくては、
減免できないと言っています。国保の減免に準ずる等、市の後期の条例又は規則に定めることで考え方よろしいでしょうか?よろしくお願いたします。

Re: 後期高齢者医療保険料減免について

元電算担当 No.29391

後期高齢者医療の保険料の賦課決定権は広域連合にありますので、
市町村において条例または規則を定めることはできないと考えます。
よって、減免申請が出された場合は広域連合側に特に定めがない場合以外は
(言葉は悪いですが)丸投げでよいのではないでしょうか。

Re: 後期高齢者医療保険料減免について

こうき No.29394

回答ありがとうございます。賦課、徴収が市町村にありますので、対象者が申請を行ってきた場合、細かい判断基準を市町村の国保や介護の減免に準じているのか?と後期広域連合が聞いてきているのですけど・・これって??どう解釈すればよいのでしょうか。

Re: 後期高齢者医療保険料減免について

元電算担当 No.29397

市町村には徴収権があります。この中に期割が含まれているのですが、これがこうき様の言われる『賦課』ではないでしょうか。
流れは広域連合で年間の保険料を決定→市町村へ年間の保険料データを渡し、市町村の国保等の状況に応じて各市町村が期割(10期の所もあれば8期のところも出てくる)→被保険者へ通知となります。
保険料の決定(変更)通知は必ず広域連合長印が押印されています。
それに対して、納付通知書等は市町村長印が押印されていると思います。

根拠法令については「高齢者の医療の確保に関する法律111条」をご参照ください。

Re: 後期高齢者医療保険料減免について

元電算担当 No.29414

回答が中途半端になっておりました。
申し訳ありません。
広域連合が減免について市町村へ問い合わせてくるのがどういうことか
ということですね。
減免は広域連合が条例で定めているはずなのですが・・・。
確かに広域連合の意図が見えませんね。

ということで、前のレスの高確法111条に「後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」とありますので、広域連合で判断するべきものと考えると回答したのでよいうのではないかと思います。

料金未納者への助成金支給

どろそーっす No.29355

過疎が進む町における定住対策として、有線放送施設に加入し、5年間料金の滞納なく利用いただいた方に、加入時に支払われた分担金の一部を助成する要綱を作成しています。要綱では、滞納対策も考慮し、助成要件に「申請時に税金や水道などの公共料金を滞納していないこと」というような内容も揚げています。ここからご教授いただきたいところなのですか、既に廃止となった旧町時代の施設において滞納がある場合は、完納しなければならないというような要件を明記することは出来るのでしょうか?この滞納分については、現在も過年度利用分として請求しております。
なにぶん素人でよく分からないのですが、過去に滞納しており現在も未納のままであるものに対し、助成してしまうのは納得が出来ません。宜しくお願いいたします。

Re: 料金未納者への助成金支給

G No.29358

時効の問題(期間と、請求を続けていれば時効は停止されるか)はおいておいて。

合併前の滞納についても、その「旧町時代の施設において滞納」があるという滞納が、「申請時に税金や水道などの公共料金を滞納していないこと」という場合の税金や公共料金であるかぎり、わざわざ明記しなくっても、助成要件に抵触するものと思います。

なお、過去に滞納した者は、時効が成立したとしても寄附採納を申し出て清算すること、という要件を新たに加えることは、興味深い事例になると思います。

Re: 料金未納者への助成金支給

どろそーっす No.29412

ありがとうございました。合併前の未納料金は、新町になり新たな債権として現在も引き継ぎ、請求・督促を行っております。旧町時代の料金名称等は明記せず、新たな債権の請求に対し未納となっていれば、助成要件に抵触するような記述にすればと考えていますがいかがでしょうか?

請負業者の倒産に起因する予算の事故繰越しについて

本当は土木職 No.29408

年度内に完了を予定していた工事の請負業者が倒産したので、
出来高を清算した上で未完了部分を改めて別業者に発注することになりました。
時期が時期だけに年度内に完了する見込みが無いことから、
会計上は事故繰越しとして処理し年度をまたぐこととなりました。

自治法等の規定では、事故繰越しは、「@年度内に支出負担行為をし、」
「A避けがたい事故のため年度内に支出を終わらない」が要件とされておりますが、
本件の場合、新たに発注する残工事の契約時期に関しては、
次のいずれによることが適切でしょうか。

A 当該事業に係る予算に関しては、既に2つの要件を満たしていることから、
  新たに発注する工事の契約時期は、通常の繰越明許費と同様、
  次年度内であっても問題ない。
B 年度内に支出負担行為(契約)することが必要。
C その他

内部業務管理を定める文書について

サンサン No.29378

はじめて投稿します。

ISOマニュアルや目標管理など、
職員への内部業務管理を定めた文書は、
訓令となるのでしょうか?

ISOを取得している団体で
「○○○マニュアル」としている
ものもありますが、訓令として
分類されているのでしょうか。

Re: 内部業務管理を定める文書について

おまっと No.29404

「訓令とは、行政機関(上級官庁)が別の行政機関(下級官庁)または職員に対して権限行使を指揮するために発する命令のこと。」だそうなので、内部文書は訓令ではないと思います。
国民健康保険税の還付と確定申告年について、お伺いしたいことがあります。

1 平成21年中に国民健康保険税を10万円支払った。
2 平成22年になってから、1の10万円のうち2万円を還付した。

この場合、21年中に支払った国民健康保険税額は、10万円−2万円=8万円となり、21年分の確定申告における社会保険料控除は8万円となると認識しています。

しかし、誤過納から還付まで時間がかかる(特に特別徴収のとき)ことが多く、確定申告後に還付する方もかなりの数いらっしゃるのが現状です。
本来ならば、還付のたびに訂正申告をすることが必要なのですが・・・。

還付された2万円を22年分の社会保険料控除から差し引いて、つまり、前年の減額分を翌年で精算することはできないのでしょうか?ご教示をお願いいたします。

もし、参考文献等がありましたら、紹介していただけると助かります。

Re: 国民健康保険税の還付と社会保険料控除

おまっと No.29274

『以前、会社に入る前に国民健康保険を納めたものの、軽減措置を申告したことにより、還付が発生するというケースがありました。この時も、還付は12月までに行われず、同様の状況になっていました。
このとき、税務署からは、
1. 会社は、年末までに実際に納めた額で年末調整をする。
2. 還付が決定したら、個人が修正申告をする。
という回答を頂きました。
また、間違っても、還付額を翌年(還付された年)の年末調整に反映させてはいけません、とのことでした。』

以上、「総務の森」というサイトの相談の広場からの抜粋です。参考になれば幸いです。
>おまっと様。

引用までありがとうございます。大変助かります。
老G心ですが、一応urlをば。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-121291

Re: 国民健康保険税の還付と社会保険料控除

4月より税務担当 No.29364

税務業務について勉強中で気になったので追記質問させてください。

この確定申告が準確定申告の場合、つまり還付金を受け取るのは相続人の場合、
相続人の確定申告で該当還付額を含めなければならないのでしょうか。
それとも亡くなった方の準確定申告で該当還付額を含めなければならないでしょうか。

ご教示願います。

Re: 国民健康保険税の還付と社会保険料控除

おまっと No.29367

当該還付金は、死亡した方が本来受け取るべきものだったわけですから、相続財産として相続税の課税対象でしょう。実際に課税されるかどうかは全体の相続財産の金額にもよりますが。
相続人が確定申告する際には申告する必要がないと思います。

Re: 国民健康保険税の還付と社会保険料控除

4月より税務担当 No.29368

おまっと様

早速ありがとうございます。
なるほど言われてみればそうですね。
これからも、いろいろとこちらのフォーラムで
勉強させていただきます。

Re: 国民健康保険税の還付と社会保険料控除

H(半角) No.29369

でも、実際のところ還付分を、翌年の未納に充当したりしてる場合は翌年精算と同じ事ですね。
現金を貰っていないから還付したとは言わないのかもしれないけど。

Re: 国民健康保険税の還付と社会保険料控除

おまっと No.29374

>H(半角)様

税務署にきくと、おそらく「翌年の未納に充当した場合でも、前年の社会保険料控除額が減ったわけですから修正申告が必要です。」と返事がきそうな気がします。
「少額のことだったら大勢に影響がないので翌年清算でもいいですよ。」とは、もし思っていたとしてもけして口には出さないでしょう。

(税理士の方だと、国保還付金は翌年清算でいいですよとの記述がネット検索できたりしちゃいますが・・・。)

Re: 国民健康保険税の還付と社会保険料控除

4月より税務担当 No.29399

この場合、厳密?には、
充当減分を確定申告し、翌年度に充当増分を確定申告しなければならないのですかね。

Re: 国民健康保険税の還付と社会保険料控除

おまっと No.29401

社会保険料控除において控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の合計です。
いくら賦課されたかではないのです。
翌年分に充当する場合には、そもそも未納があったわけですから、その未納分が支払われたものとして扱われるだけです。
翌年の社会保険料控除が、その年の国民健康保険税賦課分+前年からの充当分になるわけではないので、翌年は(充当分があるからという意味での)確定申告は不要でしょう。

ちなみに、その年に支払ったものであれば、過去の未納分のものであっても当該年(支払った年)分の社会保険料控除の対象になります。

年管理から年度管理へ

ほうせいしつむん No.29309

うちの町では、人間ドックや脳ドックを受けたかたに対し補助金を出しています。
補助金には、上限があり、27,000円を上限として、年1回を限度として
交付して来ました。

ただしかし、これを平成23年4月1日から年度管理にしようと考えています。
1年1回を限度 → 1年度1回を限度

ついては、例規の改正が必要なのですが、経過措置として附則を
どのように書けばよいのでしょうか。お知恵を貸していただければ幸いです。

なお、4月1日以降に受信をしたものについて年度管理にしよと考えています。
なので、例えば、23年3月に受信し、補助金を交付済みの人が、
平成23年度4月再度受信し、新たに補助金の交付申請をしてきた場合、
補助金は、改正後の要綱を適用し、補助金を交付できるようにしたいと考えています。

Re: 年管理から年度管理へ

G No.29319

なお以下でお書きの4行のように、1年で2回補助を受ける人がいていいのであれば、「救済」しなければならないケースは考えられないので、経過措置はあまり必要でないように思われます。

基準は、受診日ベースですか? 申請日ベースですか? 受診から申請まで何日とか決まってますか? それによって、4/1またぎの人のケースだけまぎれがありそうですが、少なくても「救済」しなければならない人は考えられないです。

Re: 年管理から年度管理へ

ほうせいしつむん No.29349

G様 

レスありがとうございます。また、確認が遅れてしまい申し訳ありません。
基準は、受信日ベースです。
また、これまでの補助金の交付の対応として、受信日から2年間は、
補助金の請求ができるという対応をしてきました。
これについては、これからも同様とします。

経過措置は、いらなかったか。深く考え過ぎてしまっていました。
大変助かりました。ありがとうございました。


ちなみに、私が不安に思っていたことは、
年管理から年度管理に変更する一部改正の告示を、
平成23年4月1日施行にしようと考えています。
その際、何も経過措置を置かない場合、
前回補助金の交付請求をした者が平成23年4月1日以降
前回の請求から1年(改正前の要綱が適用されている)経っていない場合、
請求できるのか、できないのかで疑義が生じてしまわないか少し心配していました。
ですので、年管理(旧要綱)の受信日から1年経っていない場合であっても、
平成23年4月1日以降のものについては、新要綱を適用して、
請求できますよという内容の経過措置を置くべきなのかどうかで悩んでいました。
自分自身、よく整理ができていないもので…
わかりにくい説明となってしまって恐縮です。

Re: 年管理から年度管理へ

G No.29357

受診日ベースで、2年間も請求に猶予があるのでしたら、
「平成23年3月31日までの受診にかかる補助については、暦年を単位として年あたり1回を限度として補助する。」
というような附則が必要ですね。これからの問題ではなくて、過去の申請モレについては、年度ではなく、暦年で対応すると明記しておく必要があるでしょう。

今年の2月に受診して補助をうけた方が、6月にまた受診されても助成しますよ、というのは、経過措置ではなく、周知の問題だと思います。

Re: 年管理から年度管理へ

ほうせいしつむん No.29384

G様

 アドバイスありがとうございます。大変参考になります。
 今回改正の対象となる要綱には、そもそも2年間、補助金を請求できるというような
 記載のものがなく、担当課に確認をしたところ、
 これまで解釈(おそらく民法の時効の規定の適用)により 対応をしてきたものです。
 それなので、今回の改正について附則をどのように書くべきなのか、
 とても苦悩しているところです。
 良い参考例も見つからず、自分で作るしかないのかなと考え初めているところです。
 漠然と「平成23年3月31日までの受診にかかる補助金の申請等については、
 なお従前の例による。」というようにしてしまおうかな…

目的外使用について教えてください

精進の日々 No.29310

長い現場生活の末に何故か法制担当となり苦悩する者です。
とある電信電話会社さんから、「老人ホームの施設用地に電柱を建てさせてほしい」という依頼がありました。その用地は老人ホームを運営している社会福祉法人さんに有償で貸与しているものなので、行政財産ではないのですが、普通財産でも市の判断で、その一部を第三者に使用させることは可能なのでしょうか?
周りの先輩たちは統一地方選挙の準備に大わらわのため、自分で調べているのですが、自治法の逐条解説書を見ても良く分かりません。ヒントだけでも頂戴できれば幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 目的外使用について教えてください

むかいのロトト No.29311

ご苦労、お察しします。

さて、思い付きの側面もありますが、
この社会福祉法人さんとの普通財産の賃貸借契約書の中身はどうなっているのでしょうか。
想像ですが、一般的には、目的外使用や転貸、権利の譲渡などについては、借主の責務を規定し、貸主のことは触れられていないものと思います。

借主が賃料を支払っている土地を、役所が、別の者に貸して、更に、賃料を取る。
最初の借主としては、納得ができないでしょう。
そうは言っても、借主である社会福祉法人さんが、役所の承諾を得て、とある電信電話会社さんに土地を貸し付け、賃料を得る。これも可能ではありますが、やはり、おかしいと思います。

それでは、いかなる手法が考えられるか。

@この電柱を建てる理由が、老人ホームも含め、周辺の家に線を引き込むためのもの。そうであれば、この社会福祉法人さんも文句は言えないのでは。
手続きとしては、契約変更までしなくても、社会福祉法人さんから電柱を建てることについて、承諾書をいただいておく。

まず、この手法が考えれらると思います。

A次に、考えられる手法は、電柱を建てる部分の面積相当分について、貸付対象から除外する。そして、貸付料についても、貸付面積減少により、割り引く。
つまり、契約変更をすることになります。

B更に、考えられる手法は、契約書に、電信電話、電力会社、ケーブルテレビなどの公共性の高い物件を設置する場合には、あらかじめ借受け者の同意を得ることで、貸付人が設置することができる旨の規定を追加する。
これも、契約変更が必要になります。

私としては、電柱の設置場所にもよりますが、対象土地のすみっこで、土地の使用に支障がないような箇所であれば、特に問題はないように思えます。
ただし、借主の意思確認を全くせずに、一方的に、設置してしまうことは、人間 感情の動物ですので、事前報告、承認が必要でしょうね。

つらつらと取り留めのないことを記しましたが、参考になれば、幸いです。

Re: 目的外使用について教えてください

精進の日々 No.29315

むかいのロトト様

早速のご教示有難うございます。瞬時の的確な判断に頭が下がるばかりです。
御推察のとおり、社会福祉法人さんとの普通財産の賃貸借契約書には、借主さんの義務ばかりが規定されており、今回のようなケースは想定されておりません。
今後につきましては、社会福祉法人さんに電柱を建てることについての承諾書を頂く方向で検討に入ることにいたしました。お陰さまで胃の痛みが治まりそうです。
なお、高齢者福祉の担当者が、行政財産の目的外使用許可申請書を既に窓口で受け取っているのですが、一般の方にはその土地が行政財産か普通財産かは分らなくても、やむを得ないということで、これを「普通財産の借用の申込」とみなして、賃貸借契約(料金は通常の電柱の占用料)を結ぶ準備をすれば良いのかな?と考えています。
ご指導有難うございました。

Re: 目的外使用について教えてください

むかいのロトト No.29336

そうですね。一般の方はもとより、財産管理担当部署以外の職員も、行政財産か普通財産か、明確に区分けして、認識していない傾向にあると思います。

私の経験からすれば、申請書を役所の方で作成し直し、相手方へ直接持参して、印鑑をいただく。
あるいは、申請書を役所の方で訂正し、そのまま処理する。

いずれにしても、相手方に非がなければ、相手方に再度お越しいただくのではなく、こちらから出向く。
そうすれば、役所のイメージ低下にはつながらないでしょう。

まあ、書類を訂正すれば、足りるのではないでしょうか。
事案にもよりますが、臨機応変に対応することも大事なことであると、私は思っております。

ちなみに、賃料は、電気通信事業法施行令別表の額によるのでしょうか。

Re: 目的外使用について教えてください

精進の日々 No.29342

むかいのロトト様

お休みの日にもかかわらず御意見を頂戴し恐縮しております。
担当課が既に受け取ってしまった行政財産の目的外使用許可申請書の取扱いにつきましては、少々悩んだところですが、先方さまに非がないのは明らかですので、自信を持って臨機応変な対応をさせていただきます。アドバイス有難うございます。
なお、賃料につきましては、行政財産の目的外使用料条例に定める額を基準にすれば良いものと考えておりますが、お示しをいただいた電気通信事業法施行令別表の額とは異なっていました。浅学の悲しさです。根拠まで良く調べることにいたします。

Re: 目的外使用について教えてください

むかいのロトト No.29347

精進の日々 さま

誤解があるといけませんので、最後にお伝えします。

私が示した、電気通信事業法施行令別表に定める額については、あくまで、例示であり、その自治体が、行政財産使用料条例に規定する算式で計算した額によるものとされているのであれば、そのやり方でよろしいと思います。

要は、貴自治体のやり方はどうなのか。
以前お尋ねしたことがありますが、N●Tにしても、電力会社にしても、役所のやり方に従うと。
まあ、電柱の場合は、占有面積で計算するより、電気通信事業法施行令別表による場合が一般的みたいですね。

Re: 目的外使用について教えてください

むかし法規 No.29376

そういえば、うちの団体も、賃料は、使用料準拠の運用のようなのですが、
自治法の文理からすれば、賃貸借契約も入札が原則ですから(234条1項)、理由があって随契(厳密には、規則で、“許可もどきの手続による変な随契のようなもの”も規定しているわけですが)でも、時価を最低として、できるだけ高い賃料をいただくことになるのでしょうかね。
現在の運用、自治体たるもの阿漕な商売はできない、という意識なのか、技術的助言があったのか(公益性があれば時価より安く売ったり貸したりしていいよ、という例の条例の枠組みで整理しておけばすっきりするのに)。
最近の自販機占有スペースの賃借権入札が、(自治法の文理解釈という視点からは)まともな姿だなと感じています。通常は、賃借権を求めて複数の者が競合するということはないのでしょうけど。

(追記)なお、実質は(看板等設置)スペースの賃貸契約である(ような気がする)ネーミングライツの売買の手法も、自治法の精神には忠実なのでしょう。
ご指導ご教示をいただきたく投稿させていただきました。

当町は国保【料】を採用しており、毎年、国保保険料の納付通知書が7月1日に被保険者に届くように発布しています。
 ○町の条例で規定する納期(町国保条例 普通徴収に係る納期)
   第1期 7月1日から同月31日まで
   第2期 8月1日から同月31日まで
     ・
     ・
     ・

 そこでご指導をいただきたいのですが

【1点目】
 国保条例の納期は、「第1期 7月1日から同月31日まで」となっており、納期の初日に間に合うように発布作業を例年行っていますが、必ずしも7月1日に納付通知書が届くようにしなければならないのかという点です。
 このままの条例の納期で、仮に7月15日頃に届くように発布したら問題ありますでしょうか?

 当町の国保条例の中に定めはないのですが、国民健康保険条例準則第23条で「保険料の額が決まったときは、すみやかに、これを世帯主に通知しなければならない。」とされています。
 このことからすると納期内に届けば問題ないように思えますが・・・
 参考までに、地方税法319条の2第3項において、「納税通知書は、遅くとも納期限前10日までに納税者に交付しなければならない」とされており、国保税と同じ考えにたてば国保料も納期限前10日までに送付されれば問題ないように思えます。

【2点目】
 1点目で条例上問題があるとすれば、条例を改正することとし、「納期」ではなく「納期限」として規定したら問題ありますでしょうか?
 国民健康保険準則、当町国保条例では、上段で示した納期の規定の定めとしています。
 これを納期限のみを条例で規定することで、納期限前10日までに送付されればよいことから、保険料通知書の発布作業の日程を柔軟に組むことができることになるため。
 このような条例の規定を設けることができるのでしょうか。
 【例】
 (普通徴収に係る納期限)
第○○条 普通徴収に係る保険料の納期限は、次のとおりとする。
 (1) 第1期 7月31日まで
 (2) 第2期 8月31日まで
   ・
   ・
   ・   
 宜しくご指導、ご教示いただきたくお願いいたします。

地方自治体の消防ポンプ車の公課費

漢字5文字 No.29326


 公課費については、地方公共団体の場合一般私人と同様な立場になって公租公課を受ける場合に要する経費とされていますので、例えば公営企業として公営バスを運行して収益をあげているようなところでバスを購入する際には課税され、通常の公務用の場合は消防ポンプ車も非課税と解釈していたのですが、どうも課税対象ではとの話しがもちあがっています。消防団員も特別公務員に該当しますので、例え使用先が変わっても当然非課税と考えているのですが、ご教示よろしくお願いします。

Re: 地方自治体の消防ポンプ車の公課費

ぺんのすけ No.29360

通常市町村が支払う公課費というと、自動車重量税が考えられますが、自動車にかかるなんの税目のことでしょうか?

Re: 地方自治体の消防ポンプ車の公課費

漢字5文字 No.29366


 メッセージありがとうございます。

 そうです、自動車重量税のことです。

Re: 地方自治体の消防ポンプ車の公課費

おまっと No.29370

消防車や救急車などの地方自治体が所有する自動車については、地方税法第146条に「自動車税の非課税の範囲」が、また、同法第699条の4に「自動車取得税の非課税」の定めがあり非課税となっています。
しかし、自動車重量税法には特にこのような定めはありません(同法第5条参照)。
したがって、消防ポンプ車は、自動車税と自動車取得税は非課税ですが、自動車重量税は課税されています。
 下水道事業が地方公営企業法の「全部適用」となっている場合は、下水道管敷設工事に伴う水道管移設工事の契約行為に関して、地方公営企業法第13条の2により、水道事業から下水道事業へ水道管移設工事契約の委任が可能であると考えています。
 一方、下水道事業が財務規定等を適用範囲とした「一部適用」の場合は、上記のような、水道事業からの委任や、その他の方法も含めて、両工事の一括契約行為はできないのでしょうか?
 
 地方公営企業法逐条解説では、第7条に関する解説(66ページあたり)に
「管理者の権限に属する事務を地方公共団体の長に委任し・・・・・特別の規定がないため、できないものと解される。」とあり、  続いて「実際には・・・併任することにより・・・可能であろう」とあります。

 結局、委任はできないが、市長部局の契約担当職員に併任辞令を出せば前述の両工事の一括契約は可能となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

永年保存の廃止について

公文書 No.29350

皆さんの自治体の状況を教えていただきたいと思います。

当市では、数年前に文書の保存期間の永年保存を30年保存に改正しました。
また、附則において、以前の永年も30年とするのような規定を設けました。
合わせて歴史的文書の保存の規定も設けました。

しかし、本当にこれにあわせ、過去の永年保存文書を30年経過をしたからといって、
廃棄していいものか、少々不安に感じています。しかし、書庫がいっぱいになってしまうという現状もあります。

皆さんのところでは、どのような感じでしょうか?保存期間の見直しにより、廃棄したというところはありますか?

Re: 永年保存の廃止について

むかいのロトト No.29352

文書の保存年限に関するスレについては、最近、あったように記憶しております。

参考になりませんが、本市では、永年は永年のままで、30年にするとの見直しはされておりません。
確かに、倉庫は手狭で、かつて、光ディスクを導入するなどの案も出たことがありましたが、いつの間にか、立ち消えになってしまいました。

公文書 さまの団体では、30年にするとか。
もちろん、歴史的な文書については、図書館に保管するなど永年保存の扱いは変えられないと思いますが、他の文書ではどうか。
私としては、例規関係の書類、条例改正や規則改正、要綱改正については、附則に形骸が残りますが、附則だけでは、一部改正の内容が溶け込んでしまっておりますので、どんな改正か分からなくなると思います。
ですから、例規関係は、永年のままが適当と思います。

Re: 永年保存の廃止について

元税務 No.29356

私共でも条例等は30年保存ですが、実際には保存期間終了後、歴史的公文書として公文書館に引き継がれてます。ちなみに、審査請求や税の減免関係も10年保存ですが、ほぼ全部歴史的公文書となっています。

Re: 永年保存の廃止について

かめくん No.29361

 うちの自治体も永年保存を廃止して最長を30年としましたが、30年文書は保存期間終了時に延長をかけることを可能としています。過去の永年文書は保存期間の改定時に30年超のものを点検しました。結果として、延長によって改定移行時から30年の保存期間になるものが多くでたことを覚えています。

なお、例規関係は原則として本則・付則などを含めて、その例規の全ての効力がなくなってから30年の保存期間です。

Re: 永年保存の廃止について

むかし法規 No.29362

そういえば、公文書等の管理に関する法律が間もなく施行でしたか。
お題は、同法の「歴史公文書等」(歴史資料として重要な公文書その他の文書)の取扱いとも関係しそうですね。
うちの団体は、まだ永年保存ありですが、歴史公文書等ではないけど永年保存、というカテゴリーを立てるとすれば単なる場所ふさぎのような気もします。
自治体においては、同法類似の制度設計、努力義務にすぎませんけど。

(追記)確かに、例規集の加除の過程でうっかり消滅してしまった古い条例のデータ、30年前の文書廃棄済みにより復元困難! という状況は想定できますね。法令の定義上は、公布され、廃止されていないので、抽象的な規範としては、(そのへんに)存在するということになるのでしょうけど。
なお、スレ主さんの「不安」が、そのようなリスクに起因するものであれば、一般的なリスク管理の方法論に解消されてしまうようにも思えました(…もっとも、最悪のケースを想定せよ! という紋切り型の方法論だと、じゃあ、いつまでもとっとく、としかなりませんか)。