過去ログ [ 264 ] HTML版

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議員提案の予算修正

議会事務局員X No.29519

議員が予算の修正を実行します。(賛成多数で通ります)

あまり例のないことなので手続きがよくわかりません。
節にあたるもので議会の100条調査委員会で訴訟を起こすことになり
弁護士に払う訴訟費です。
理事者側に予算の提出を求めたが拒否されたため議会側の提案になります。

テクニカルな面になりますが、臨時会が開かれたときに
訴務費用(?)五十万 予備費 マイナス五十万
でいきなり出しても問題ないのでしょうか?

議員はあくまでも修正案しか出せないから臨時会での補正予算に
予備費の項目がないと修正案出せないはずとの意見もあり
困っています。

Re: 議員提案の予算修正

みほなな No.29521

 よく背景がわかりませんので想像を交えてのメッセージです。

 議会が予算議案を修正できるのは、款項までです。なぜなら地方自治法で規定されている予算の議決の範囲は款項となっています。自治法216条だったと思います。
 ということなので、節は議会の権限が及びません。つまり訴訟費を議会側で思うようにはできないということです。さらには予算は首長しか提出できません。議会側は、提出された予算議案の修正しかできません。
 
 次に、なぜ臨時会が、訴訟費用ために開催されるのかがよくわかりません。(読み込みが間違いでしたらすみません)
 議員からの開催請求でしょうか。予算の提案権は議員にはないので臨時会の開催請求自体ができないと思うのですが。
 
 補足いただいたら幸いです。

Re: 議員提案の予算修正

議会事務局員X No.29522

百条委員会での告発対象を首長が守りたいのでその訴訟に必要な弁護士費用の予算計上を拒否されているのです。

そこで臨時会が開かれるときに議員提案で議会費の中で予算をつけようとしているのですが、他の自治体を見ても予算の修正というのは本予算の審議の中で一部の事業費の増減がされているケースがほとんどで97条2項の解釈がどうなっているのかよくわからず困っています。

Re: 議員提案の予算修正

みほなな No.29524

地方自治法第百十二条  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。


地方自治法第九十七条  
2  議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

 つまり、97条2項の解釈は、議員提案で予算議案を出すことはできませんとのことです。
 しかし、首長が提案した予算議案の修正は議会はできるとのことだと、私は認識しております。100条のための予算がなければ100条委員会も結果としてできないと考えています。法律上の議会側の限界です。

なお、

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/gyosei/soudan/1_4-2.htm

が参考になると思います。

Re: 議員提案の予算修正

議会事務局員X No.29527

教えて頂いた茨城の説明によると100条委の経費に執行残があればそれを流用して使うことが可能と読んでいいのですか?
と、言っても証人の交通費2万円しか計上していなかった・・・。

弁護士費用を議員で分担して出し合うと言うことは可能なのでしょうか?
それも視野に入っているのですが。

Re: 議員提案の予算修正

なにわの公務員 No.29534

はじめまして。

【予算計上の意味合いについて】

事情がよく理解できていないのですが、「訴訟」とおっしゃっているのは
民事訴訟でしょうか、刑事訴訟でしょうか。

「弁護士費用」「訴訟費用」とありましたが、
刑事訴訟の場合、誰のための訴訟活動費用を、何の目的で負担するのか
(そういう場合があり得るのか)分かりませんし、

民事訴訟の場合、一部の例外(※)を除き、長が団体を代表して
訴訟提起することになろうかと思いますが、
長に訴訟提起を強制する手段がない以上、訴訟費用を計上しても
執行される見込みはないのではないでしょうか。

 (※)例外の例
   長に対する損害賠償請求等(242条の3第5項)⇒代表監査委員が提訴

【予算議案の提案権について】

いずれにせよ、予算提出権は長に専属し、議員提案はできません。

長が何らかの補正予算を提出している場合は
それを修正する余地があるでしょうが、
「長の予算の提出の権限を侵すことはできない」(自治法97条2項)ことから、
全く趣旨の異なる補正予算に対して、お示しの費用を追加する修正を
することは、予算提出権の侵害に当たるのではないかと考えます。


【議員による費用負担について】

なお、議員個人の資格で提訴される場合、
議員個人の訴訟について、議員が個人的に負担し合うことは
自治体が是非を議論する必要はないでしょう。
(要するに、勝手にやっていただければ・・・ということ)
むしろ、訴訟費用を自治体が負担することが許されるか疑問です。

自治体が訴訟当事者である訴訟の費用を
議員が個人的に負担することは、費用分担の適正化、議員の寄附制限との関係
から、疑問に思います。

Re: 議員提案の予算修正

議会事務局員X No.29550

なにわの公務員様

>自治体が訴訟当事者である訴訟の費用を
>議員が個人的に負担することは、費用分担の適正化、議員の寄附制限との関係
>から、疑問に思います。

これが不安です。
案件は百条委員会で首長と職員を告発するのに弁護士と契約しようというのですが
当然首長が自分が訴訟対象なので予算を計上しません。それで委員会に所属する
議員がお金を出し合おうとしているのですが・・・・。

Re: 議員提案の予算修正

ダジャレイ夫人 No.29557

>スレ主様
 「告発」しようというわけですから、刑事事件ですよね?
 とすれば、告発後の訴訟手続は検察庁が行うことになりますから、告発者が弁護士に委任する必要はないはずですが…。

どーも

B16A No.29511

 よく拝見しているものですが。
 最近、常連さんによる返信は言葉がキツイです。
 もっとやさしく言葉を選んだほうが良いのでは…
 
 あとやたらに議論したがる常連さんや…
 私たち素人はコーチが欲しいのです。
 やたらとスパーリングばかり求められても…
 
 炎上ですか?

 すぐに消えます。

Re: どーも

むかいのロトト No.29516

B16A さま

確かに、ご指摘の傾向はあるかも知れませんね。
でも、そういうことがあることが、このサイトの魅力かも・・・

個人的な趣味?で議論を戦わす。
議論が思わぬ方向へ行ってしまい、スレ主さまを差し置いて・・・

そんなことも、ご愛嬌で、楽しく閲覧できればよろしいのでは。
私は、そんなふうに思っております。

※ 私のレスは、性格上、白黒付けるような内容になっております。
しかし、人によっては、大学の講義のような、難しい内容になっているものもある。
スレ主さまとしては、実務上のアドバイスを期待しているのに・・・
そんな思いで、やきもきするようなこともあるかもかも知れませんんね。

Re: どーも

いまは審査 No.29523

キツイ助言があることは確かにそのとおりかと思います。
ただし、そのような助言を得ている質問の内容については、厳しい言い方をすると上司との協議や参考書で整理されるものに対してではないでしょうか。

参考書等においても、賛否が分かれる事案等について皆様いろいろな視点で回答していることにいつも参考にさせて頂いております。

次のような助言を賜ったことがありますので、紹介させていただきます。

「このサイトにおいては、あくまで、正論を述べることが大事なような気がしますが、
 他面、投稿される方は、ウルトラCを期待していることもあり得るのでは。」

Re: どーも

むかいのロトト No.29532

その助言?をさせていただいたのは、私です。

過去のスレを検索しましたら、いまは審査さまにご返答をしている。

そうなんですね。いろいろと悩んで、どうしたらいいか決めかねている。
法令上はどうするべきかは分かっていても、その手法を採った場合、かなりの時間と労力が必要となる。
それで、何とかして、正攻法以外の手法、簡便な手法がないか。
そんなふうに思ってしまう。
そして、このサイトを利用して、ウルトラCがないか、皆さまのお知恵をお借りすることになるわけですね。

Re: どーも

G No.29537

>>言葉がきつい常連さん

私のことですよね。反省します。
もっとも、「さいきん」ではないですけど。。。。反省してないじゃん。

この機会に、
ア)ハンドルネームを、初心者とか素人とかすること
イ)「初歩的な質問で申しわけありません」というエクスキューズ
はやめましょう。
そして、
ウ)回答をえたら今度はあなたが回答者
エ)おわりのあいさつ(「ありがとうございました」が聞きたいのではなく、意見を参考にして、こうすることにしました)
もお忘れなく。

Re: どーも

むかいのロトト No.29555

私も、Gさまのご意見に賛同します。

スレを立てられ、いろんな方からレスがあっても、スレ主の返事が一向にない。
一体、どうするおつもりなのか。顛末が分からない。

そのうちに、消えてなくなる。

今回の地震災害などで返事できないなら仕方ないでしょうが、最低限、顛末は記すべきものと思っております。
行政庁は,他の行政庁(下級行政機関ではない)に対し,行政処分の発動
又は取消しを命じる行政処分を行うことができるでしょうか。

例えば,A県労働委員会は,労働組合法第27条の12第1項の規定に基づき,
B市長に対し,B市職員(非常勤特別職)に対し行った懲戒処分を取り消すこと
を命じる救済命令を発することができるでしょうか?

Re: 行政処分の発動又は取消しを命じる行政処分

なにわの公務員 No.29545

一般論に行く前の問題ですが、
市長が職員に対して行う懲戒処分は、行政処分として理解すべきでしょうか。
一般の民間企業におけると同様、雇用主・被雇用者という内部関係における
処分として、通常の行政処分と同列に考えていいのか疑問に思いました。
ご意見ありがとうございます。

国や地方公共団体の任命権者が職員に対し行う懲戒処分や分限処分は,
不服申立て(一般職に限る)や取消訴訟の提起が認められることから,
行政処分であることに異論はないかと思います。

ただ,行政手続法の適用は除外されており(行手法第3条第1項第9号),
確かに通常一般の行政処分とは少し毛色が違うかもしれませんね。


所得税法第204条第1項について

トルネード No.29518

被災者の皆様にはこころよりお見舞い申し上げ、計画停電などできることからやっていきたいと思います。

以下2点について、ご教授ください。

・「『所得税法第204条第1項』の各号に該当しない報酬については源泉徴収の必要はない」
・「『所得税法第204条第1項』の各号に該当しない報酬については支払調書の提出は不要」

上記の内容は正しいでしょうか?

Re: 所得税法第204条第1項について

H(半角) No.29520

正しいと思います。
不公平に感じる部分はありますけど、そのように判断しています。
ただ解釈が難しいものは税務署に確認しますけど。

あと
・「『所得税法第204条第1項』の各号に該当しない報酬については支払調書の提出は不要」

については、税務署には提出しませんが、わが市の税務課にはデータが行きます。
源泉徴収はしないけど、非課税というわけではないので。

Re: 所得税法第204条第1項について

おまっと No.29530

H(半角)様のおっしゃるとおりでよろしいかと思いますが、ただ・・・

支払調書の提出義務については、所得税法第225条に規定されています。
これによると、「生命保険契約又は損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者」にも支払調書の提出義務があります。
これに対し、「生命保険契約又は損害保険契約の締結の代理をする居住者又は内国法人に対し国内においてその報酬の支払をする者」が支払う報酬は、所得税法第204条第1項に該当せず、源泉徴収の必要がないものです。
よって、一部例外が存在すると思われます。

法定以下の納入があった場合の取扱について

がんばって!東北 No.29506

年度末、お忙しいところよろしくお願いいたします。

 高齢者の医療の確保に関する法律第59条第3項において、
「当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、百分の四十を乗じて得た額を支払わせることが出来る。」
とあります。
 この度、民事再生となった医療機関の清算人から、百分の四十を乗じて得た額の1%分の支払いがありました。
残りの39%分については不納欠損が必要なのでしょうか。
「支払わせることが出来る」とあるので判断に苦慮しております。

「支払わせることが出来る」というのは、請求権があるというような意味ではないかと思います。
40%分の調定を起こすのではなく、入ってきた1%分だけの調定を起こすだけにしておいて、不納欠損はしないというのが私の考えです。
税で言えば、滞納者に延滞金は請求できるけど、法に定める延滞金の全額が入金されなくても、不納欠損はしていないのと同様の考え方かと思うからです。
ただ、当方当該実務経験はありませんので、他の方のご意見も参考になさってください。
教えてください。

 下水道受益者負担金の未納者に対して、下水道に接続するための排水設備工事の申請を認めない対応を条例に定めて行うことは可能でしょうか?
都市計画法75条5項の強制徴収によるべきであるとは思いますが、実効性を高めるため、条例で規定することを検討しています。

Re: 下水道受益者負担金の未納者対応について

むかいのロトト No.29510

いわゆるサービス制限条例のことですね。
本市でもこの類の条例を制定しております。義務を果たさない者に対して、権利を制限する。

ご提示のケースについては可能と思いますが、しかし、下水道に接続することを認めないのは、結局、役所として好ましくないのでは。
その不利益が、最終的に、役所に跳ね返ってくるのではないでしょうか。
役所としては、下水道供用開始区域における、下水道接続を推奨しているのでは?

Re: 下水道受益者負担金の未納者対応について

おまっと No.29513

むかいのロトト様に同感です。

Re: 下水道受益者負担金の未納者対応について

下水担当 No.29525

 下水道の第一の目的は公共用水域の保全です。一日も早く下水道に接続させ、汚水を河川等に排出させないことを最優先とすべきだと思います。
受益者負担金は、下水道が使えるようになったことによる資産価値の向上という利益を受けた方から徴収するものであり、受益者負担金を納付することにより下水道を利用できる権利が生じるものではありません。都計法に規定する負担金の趣旨を根本的に否定することになるのではないでしょうか。
 また、負担金の納付により下水道利用の権利を買うということになればそれは消費税法上課税売上げになってしまいます。ご存じの通り受益者負担金は不課税収入に区分されます。やはり都計法の規定にのっとって滞納処分を行うべきだと思います。

議員の立候補による自動失職の時期について

ダジャレイ夫人 No.29517

 震災で大変な時にのんびりした質問ですいません。

 今回の統一地方選挙で現職の市町村議会議員が都道府県議会議員選挙に立候補するとします。4月1日の告示日に立候補の届出をしたとすると、4月分の報酬と政務調査費を支払うべきでしょうか?なお、報酬は日割り計算しており、政務調査費は4月1日を基準日としているとします。

 当該議員が立候補の届出をした場合、時刻がいつであっても1日時点では午前0時にまで遡及して身分を失うと考えるのか、1日については未だ議員の身分を失わず2日から失うと考えるかです。ちなみに立候補の届出と同日に辞職願を提出した場合は、いずれか時間的に早い方が優先するという行政実例があります。

安否確認

かるび No.29469

みんな無事ですか?

少なからず、心配なんで。

Re: 安否確認

常連ではありませんが No.29470

関東以北のみなさま。
災害対応お疲れ様です。お互い、がんばりましょう。

Re: 安否確認

G No.29471

今は、何をやるより、安否確認、救出、救援ですね。

そのうち、ライフラインの復旧から「避難所生活」「生活再建」へと向かいます。そうなると奥尻、阪神や中越の経験を生かすことになるかと思います。

 報道によれば、体育館のような避難所では、中越でやったようなせめて段ボールをつかった仕切りがないですね。障害者などの弱者対策はどうなんでしょう。避難が長期化すると、医師や保健師、カウンセラーによるケアも必要でしょう。トイレを我慢したり水を飲まないと、持病が悪化したり、血栓ができたりする(車で暖をとることもあって場合によっては、エコノミー症候群の発生)ことも、中越での経験です。
 それに、阪神では、夜10時以降は避難所取材お断りのような「ルール」を作ったかと思います。朝方には、在京のキー局に匿名で電凸しておきましたが、どうなりますやら。

 奥尻では義捐金もたくさん集まりました。高齢者が多い避難所では、カンパン類はだめという経験もあるようです。

 3月特交の配分は、東北に集中しましょう。

Re: 安否確認

H(半角) No.29472

こちらは西日本です。
東の皆様大丈夫でしょうか。
昨日消防から被災地へ応援を派遣した模様です。
微力ながらお役に立つことを祈ってます。

Re: 安否確認

むかいのロトト No.29473

常連の皆さまのご返答があり、無事を喜んでおります。
まだ、ご返答のない方は、被災地の役所の方でしょうか。
それとも、休日で、単に投稿を控えているだけ…

もし、被災地の方であれば、これからが大変ですね。
テレビで見る限り、悲惨な状況にあります。
当分、洋々亭どころではないかもしれませんね。

私の役所でも、10年以上前のことですが、ロシア船籍の重油流出事故が発生し、それ以降、重油対策で振り回された経験があります。その頃は、まだ、スーツにネクタイが義務付けられていましたが、毎日、作業着で出勤していました。

通常業務も処理しなければならず、正に、スクランブル状態でした。
ただし、幸いだったのは、けが人や死亡者がいなかったこと。ライフラインも問題なし。

今回の地震災害は、究極の状態にあると思います。
被災地の皆さまには、心から、お見舞い申し上げます。

Re: 安否確認

いまは審査 No.29476

東からです。

先ほどようやく自宅の電気が復旧しました。

当方では一部地域で断水があり給水作業を行っております。

この災害のなか、食料品店では停電のためレジが使えないため寒い中店舗の外で商品を展示して電卓で計算して販売しており、また、コンビニでは停電用の非常電源で対応してくれていたようです。

通話制限のため電話があまりよくつながらない状況ですので、まだ詳しい被害状況が判明できていない状況です。日がたつにつれて被害状況がみえてくるのかと思っております。

ただ、現在の情報では人的な被害が出ていないようですので、不幸中の幸いかと思っております。

Re: 安否確認

えんどう たかし No.29477

 無事です。

 現場確認したところ、劇場の舞台でスノコ上部より舞台面へモルタル落下確認(震度6弱にて)。
 ニュースの九段会館の他、北関東の他の劇場でも客席吊り天井崩落(石膏ボード)が有りました。
 被害調査時の劇場立ち入りにも要注意(要事前リスクアセスメント)、ヘルメット・皮手袋等を、余震の際は直ぐ退避。

 停電中の場合、復旧に備え動力等のスイッチが切れていることの確認を。


 《追記》Gさまのレスの後になりましたが・・

 以下は、e安否より引用・・・

 以下の情報を参考にしてください。

 NTT DOCOMO
 http://dengon.docomo.ne.jp/inoticelist.cgi 

 SoftBank
 http://dengon.softbank.ne.jp/

 KDDI
 http://dengon.ezweb.ne.jp/

 都道府県別災害まとめ情報
 http://savejapan.simone-inc.com/  ・・・引用終わり。

Re: 安否確認

G No.29478

東北電力によると、他地域の電力会社の応援も得て必死の復旧がはかられていますが、宮城、岩手は全地域で停電です。

心配なのは、3月12日 21時27分 NHKニュース。
「岩手県大槌町の加藤宏暉町長との連絡が11日の津波のあとから、つかなくなり、県が確認を急いでいます。岩手県などによりますと、大槌町の役場自体とも十分な連絡が取れておらず、町長など担当の職員が11日の巨大地震のあと、役場で対策会議を開いていたところ、いきなり押し寄せた津波に巻き込まれたという情報もあるということです。大槌町は、岩手県の沿岸部にあり、役場も海岸近くに位置していて、県などが確認を急いでいます。」
地震直後から、「大槌町と住田町と連絡がとれない」と官房長官が言っていた。住田町は続報なし。地図でみるかぎり、海から10キロだれど、陸前高田から川がつながっているように見える。
阪神淡路でも被害の甚大なところほど、後になってわかるんですね。

前回のコメントで書いた、避難所内部へのテレビカメラ取材はなくなりました。これはよかった。せっかく取材ヘリ飛ばすんだったら、自衛隊なり消防・防災ヘリの指揮下にはいって救援活動に参加せよ、せめて、通信機能はあるわけだから、要救者、重傷者や高齢者、乳幼児の数だけでも集中せよ、と電凸しました。

ツイッターも、威力を発揮しています。
統一的に運用されているハッシュタグは、下記。
#jishin: 地震一般に関する情報
#j_j_helpme :救助要請
#hinan :避難
#anpi :安否確認
#311care: 医療系被災者支援情報



Re: 安否確認

ダジャレイ夫人 No.29482

こちらは西日本です。
被災された方々には心からお見舞い申し上げます。
ウチの消防はすでに被災地へ向かったと思われます。

明日から被災地外の自治体の救援活動が活発になると思われます。
ウチからも給水車両や備蓄している食料などを被災地へ届けることになると思います。
ただ、道路が寸断されている状況で果たしてどこまで行けるか。また、何をどこへ
届ければよいのか、正確な情報が不足しているため不安があります。

本来なら被災した自治体が中心となって救援活動をコントロールするところですが、
何分、その自治体自体が壊滅的な打撃を受けている状況なので。
一刻も早く被災地の皆さんに救援物資が届くことを祈っています。

被災地で救援を待っている皆さん、不安でしょうが頑張って下さい。
また、救援活動にあたっている自治体職員の皆さんも頑張って下さい。

Re: 安否確認

おまっと No.29485

無事に日々を過ごすことができるだけで幸せ、なう。

Re: 安否確認

No.29489

常連ではありませんが、むかし法規さまのご無事をお祈りしております。
(どちらの地方にお住まいかは存じません)

Re: 安否確認

むかし法規 No.29492

無事です。
と書くのがはばかれるような、県内他地域の大変な状況が、継続・拡大しています。
いろんな意味で余裕がなく、しばらく書き込みしませんが、
皆さまにあられては、いつもの調子で、活発に、掲示板の議論を続けることを希望します。
それが励みになります。

Re: 安否確認

No.29495

ご無事で何よりとばかりは言えないご様子で、心中お察しします。
我が自治体も全力で応援態勢を組んでおり、私もそのバックアップに当たっています。

安易に使ってはいけない言葉かもしれませんが、被災者のみなさま、どうかがんばってください、と言う言葉しか思いつきません。

Re: 安否確認

むかいのロトト No.29512

むかし法規さまがご無事で何よりでした。

で、このサイトの管理人様はご無事なのでしょうか。

老人保健特別会計

素人 No.29494

 本年3月をもって老人保健特別会計を廃止しますが、余剰金の受皿は一般会計のどこにしますか?
 科目と科目名を参考に教えてください。

Re: 老人保健特別会計

G No.29497

過去ログ26618はごらんになられましたか?
26618のスレ主さまの「素人」さんとは別人さんですよね。

Re: 老人保健特別会計

素人 No.29502

別人です。同じような質問されていたんですね。失礼しました。ただ、各自治体統一されなくてもいいということですが、節の名称を知りたかったので参考するために教えてもらいたかったのです。

未接続世帯への啓発について

下水道 No.29475

いつも拝見しております。
さて、下水道は、法により接続義務がありますが、未接続世帯への啓発について皆様方がどのようにされているかのお尋ねです。
原則は職員が啓発を行うべきものと考えておりますが、いろいろと調べていると、シルバー人材センターに委託しているところもあるようです。
業務を委託しているとはいえども、未接続世帯の情報を渡して、啓発をお願いしていいものか疑問に思ったもので・・。
皆様方のご意見をお願いします。

Re: 未接続世帯への啓発について

G No.29500

>>原則は職員が啓発を行うべきもの
>>未接続世帯の情報を渡して、啓発をお願いしていいものか疑問に思った
のであれば、原則どおり実施されればいかがですか。あるいは、臨戸しての啓発は実施しないとかもありえますね。シルバー人材など外部に情報を提供して後々問題になるのは、あなたの自治体ですし。

「シルバー人材」に委託しても法的に可能かどうか調べろ、という下命なんでしょうか。
しかも、「原則はわかっているが、経費がかかるじゃないか。安上がりにできることは至上命題なのだし、すでにつないでいる人との公平性の問題もある。なんとでもして調べろ」とでも言われたとか。それならいっしょに考える用意はあります。

指定管理の選定委員の報酬について

とみぽん No.29488

初めて投稿します。基本的な質問で恐縮です。

指定管理の選定委員会の選定委員の報酬ですが、
自治法203条の2第一項の趣旨からすると、無報酬ではダメなのでしょうか?
(「報酬」にはゼロ円は含まれないと解するべきなのでしょうか)

ちなみに、選定委員会は条例等ではなく設置要項で設置しています。

どうぞ、よろしくお願いします。

Re: 指定管理の選定委員の報酬について

いまは審査 No.29493

無報酬は、無理だと思います。

ご本人が自主的に辞退されることはできると思います。
参考までに、NO.21469を参照してみては。

あと参考資料として、実務提要P.4613も参照してみてください。
指定管理者の選定委員会は、附属機関にあたるかどうかですよね。
部課長会議のような内部会議ではないかしらん。だとすれば、附属機関でもないし、無報酬です。しかも、要綱設置ですし。

参考:北海道町村会
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-34.htm

遡及適用までの間の実務について

KOU No.29484

こんばんわ。

初歩的な質問をごめんなさい。

例えば、7月1日公布・施行で同年4月1日から適用させる内容の某給付型条例の改正(内容は給付額の値上げ)があったとします。このとき、ほぼ間違いなく6月議会で条例改正が議決になる見込みだとしても、仮に5月1日にこの給付の申請があった場合、その時点で値上げした額を給付することはできるのでしょうか?(「値上げの条例改正がされる見込みで、4月1日からの適用になる見込みだから…」ということで。)正論からいけば、5月1日時点では条例改正されていないので、あくまで改正前の額で給付を行い、条例改正後に、不足分を追加で支給する形になるかとは思うのですが、腑に落ちる説明の書かれたものを見つけることができません。ちなみに、以前の部署で、上司がこのような件について、「値上げ後の額で支払いをかけて問題ないんだ。」と話していたのもひっかかっています。

Re: 遡及適用までの間の実務について

むかいのロトト No.29490

地震の影響か、ほとんどレスが立ちませんが、思ったことを記入します。

まず、自分たちの給与改正について考えてみてください。
最近は下がる一方ですが、改正する場合は、必ず支給日前に条例改正しますね。
定例会に間に合わない場合には、臨時会を招集する。

ですから、給付条例についても、遡及適用になると言っても、可決するかは分からない。
可決することを想定して、増額支給することは、条例違反であり、議会軽視にもなるでしょう。

従って、支給方法としては、改正前は現在の規定による額を支給し、改正後に差額分の支給をすることが正当ではないでしょうか。

以前の部署で言われていた上司の方は、何の根拠もなく、そう思っておられるだけではないでしょうか。

ただ、附則に、「この条例の施行日前に支給した給付額については、この条例による改正後の規定により、支給されたものとみなす」旨の規定を設けた場合はどうか。
本ケースも、この類の規定を設け、改正前に改正後の額を支給することもあり得るのかなと思ったりしております。

スレ主さまには、いたずらに、惑わしてしまいますが・・・・

Re: 遡及適用までの間の実務について

いまは審査 No.29491

むかいのロトト様と同様に私も改正前に増額支給すべきではないと思います。

もし、これが減額支給とした場合も同様の措置をとるかと問われればおそらく行わないものと思います。(減額の遡及はないと思いますが・・・。)

Re: 遡及適用までの間の実務について

H(半角) No.29496

>腑に落ちる説明の書かれたものを見つけることができません。

そもそも議会にかけることの意義で良いのでは?

「ほぼ間違いなく6月議会で条例改正が議決になる見込み」はあくまで「ほぼ」ですよね。「絶対」なら存在意義が危ぶまれますから。
あと補正予算の裏づけも必要なんじゃないですか?

(追記)
私はドシロウトです。
でも増額支給すると専決処分したことになるんじゃないかと思います。
できるのですかね?

改め文について

ダイバー No.29466

改め文について

@法制執務詳解<新版>(ぎょうせい)のP331の例2の改め文
 例2
  「第○条中第3項を削り…」

A同P332の改め文
 例
  「第○条第3項を削り…」

@及びAの改め文に関して、@には「中」があり、Aには「中」が無いのはなぜなのでしょうか?
 改め文を作成するにあたっては、基本的に「〜中〜」とするように習ったのですが、この違いが調べてもよくわかりません。
 お詳しい方、何卒ご教授ください。

Re: 改め文について

麟太郎 No.29487

T単に項・号を削るだけの場合は、「中」を用いません。
U項・号の削りと、項・号の移動がある場合は、「中」の語を「第○条」「第○条第○項」の次に置き、以下の改正規定の中に出てくる項・号は、単に「第○項」「第○号」と指示してその移動を行います。

御質問の@は、上記のUに該当するケースです。
Aは、「第○条第3項を削り、同条第2項中「…」を「…」に改め、同項を同条第3項とし、……」という改正規定の例の一部です。ここでは、「同条第2項中「…」を「…」に改め、」という第2項中の字句の改正がありますので、「第○条中第3項を削り、」というように「中」を用いる意味がありません。それで、原則(上記のT)に戻って、「中」を用いません。


 乳幼児医療費助成該当者の高額申請を健康保険協会にした時に
 地方単独事業に関する医療の給付に係る高額療養費の算定基準の取扱いについては、公費負担医療と同様に取り扱うこととされている。(厚生労働省告示第180号から第182号)したがって、例えば地方単独事業(乳幼児医療費助成事業等)に関する医療の給付がなされた場合、高額療養費の額は一律一般並みの所得区分で算定されるため、被保険者が非課税者の場合、健康保険協会等に高額申請しても市助成分が支払われないことになる。国保は所得区分に応じた取扱いなので支払われる。と言われました。

 公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について(昭和48年10月30日付保発第42号庁保発第26号)の第5保険者の事務には公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費について被保険者から申請があった場合は事実関係を十分聴取、調査し処置することになっているはずですが上記の返事には納得できないのですが

 健康保険協会が正しのでしょうか

計画停電

ムギ No.29483

 明日から4月末まで、輪番で地区ごとに停電とする「計画停電」が東京電力管内
で実施されるそうです。
 私のまちは第2〜第4グループに重複し、役所がどのグループに属するのかは
いまだ不明です。
 基幹システムが立ち上がらないので、各種諸証明事務をはじめ、電気に頼る行政
サービスの類の提供は、かなり制限されることになります。
 たとえば停電のあった午前中の時間分を午後5時以後の停電のない時間帯に振替え
たりしたら、計画停電の実施の意味を損なうものになるのでしょうね?
 少なからず戸惑いがありますが、当然に被災地の方々のご苦労とは比べようもない
ことで、様々な工夫をしながら対応してみたいと思います。 
幼稚園保育料の時効中断ができる事由についてお尋ねします。

@納付書、督促、分納誓約、保育料の払い込み、支払督促等の法的措置で中断ができると思っています。
また、催告は、時効の中断事由にならないのでしょうか。理由もあわせておしえていただけますと幸いです。

A幼稚園保育料で、不納欠損の基準とかある自治体がありましたら、教えてください。
税と同じように消滅時効の5年がきたら、不納欠損をしているのでしょか。


ご教示ください。
東北地方で被災に会われた方々にお見舞い申し上げ、亡くなられた方には哀悼の意を表します。阪神・淡路大震災を経験した身としてはいたたまれない気持ちで一杯です。
少しでも自治体職員同士、助け合いたいと思います。

さてご質問の件ですが、整理すると次のようになります。
@該当債権を公の施設使用料とすれば、滞納になれば
(行政実例では公の施設使用料の扱いです。)
ア 督促により時効中断し、督促手数料、延滞金は条例で定めることにより徴収できます。(地方自治法231の3)
イ 催告はその後法的手段をとらない限り時効中断しません。(民法153)
ウ 時効は5年になり、時効経過により債権は消滅し、時効援用は不要です。(地方自治法236)

A該当債権を学芸・技能等教育に関する債権とすれば
ア 督促はできても(地方自治法施行令171)、督促手数料は徴収できません。
延滞金でなく遅延損害金として5%徴収できます。(民法404)
イ 催告はアと同様です。
ウ 時効は2年になり、時効経過により債権を消滅させるには権利放棄か時効援用が必要です。(民法173条3号、民法145)

行政実例に従って公の施設使用料扱いが多いと聞いていますが、近時の判例により扱いをAにされているところもあるようです。
結論は訴訟により決着付けるしかないと考えます。
この問題は過去に公債権・私債権、判例の傾向、債権管理条例の考え方など幾度も議論されていますのでご参照ください。
単純に公債権・私債権の議論とするのでなく、債権の性質、地方自治法と民法の理解も必要です。

還付における証拠書類の添付

サビタ笛 No.29465

うちの街では、税金の還付における支出伝票の証拠書類として納付済通知書のコピーを添付しておりますが、収入及び支出については電算化されており、税金を収納した場合には電算で消し込みをしております。電算にデータを取り込んでいるので納付済通知書のコピーの添付でなく電算処理されたデータの添付としたいと思いますが、それでは証拠書類にならないと言われております。税金の還付書類には電算のデータコピーではダメなのでしょうか?

Re: 還付における証拠書類の添付

H(半角) No.29468

OCRによる集中消し込みならまず間違いはないと思いますが、
手作業で各課の担当者が消し込みしているなら証拠にはならないでしょうね。
消し込みのミスや改ざんの可能性がありますから。

でもOCRにしても、最初の消し込みだけなので、
後日、手作業の消し込みや還付や充当の操作があれば“証拠”と呼べるほど信用できるデータとはいえない気がします。

とは言え、うちは税金の還付書類には電算の画面コピーを添付しています。
単に収納済通知書を探すなど膨大な手間がかかるからというだけですが・・・。
要はそれぞれの自治体の判断でしょう。
いつも参考にさせていただいております。
以下のことについて、疑問があるためご教示ください。

平成22年7月26日付けで建設工事標準請負契約約款<公共工事標準請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款(甲),民間建設工事標準請負契約約款(乙),建設工事標準下請契約約款>が改正されたことにより、平成23年度以降に契約締結するすべての契約書について、「甲」「乙」標記を廃止するように・・・との指示がありました。(入札担当の部署より)

私は、公有財産の貸付業務を担当しているため、普通財産の貸付契約書においても契約書の様式を変更すべきか尋ねたところ、変更しなければならないとの回答を受けました。

私の素朴な疑問としては、工事関係(入札・随意契約)にのみ適用すればいいのではないかと思ったので、みなさんのところではどのように対応する予定か知りたくて投稿させていただきました。

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 契約書中「甲」、「乙」の略称表記の廃止について

某公営企業契約担当 No.29463

中央建設業審議会(平成22年7月26日開催)
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo13_sg_000013.html
のいちばん下にある
参考資料4 建設工事標準請負契約約款改正関連(改正内容)
http://www.mlit.go.jp/common/000120589.pdf
の3枚目(2ページ)には

【趣旨】
発注者を「甲」、請負者を「乙」と呼称しているが、発注者が受注者に優位するとの印象を与えているおそれがあるため、「甲」・「乙」の呼称を見直し。

との記述があります。

各自治体ごとの考え方もあるでしょうが、弊社は本社の動きを見ているところです。
本社の契約担当部署は、近隣他市の動向を見ているそうで(^_^;)
委託や賃貸借はおろか、そもそもの工事請負についても4月からの実施はないみたいです。
某公営企業契約担当さま、回答いただきありがとうございました。

こちらでも同じような理由で「甲乙」標記を廃止するようです。
つい最近の周知であったため、既に契約書を準備(相手方へ送付済のもの等)については従前のままとしてよいが、今後作成するものについては新様式で対応するように・・・とのことです。

なので、さっきから有償&無償パターンで様式を作成中です。

道路占用許可の基準について

地方の職員 No.29420

当方は小さな小さなムラのため、いろんな事が 慣例等により・・・ でまかりとおっているところがあります。例えば@山間部のため、谷川沿いに民家が建ち並び河川(水路)に橋をかけて進入されていたり、A沿道の家屋からの出入りのため、道路法面の肩から通路(構造物)を設置されているところが、多々あるのですが、特に問題は起こっていませんでした、私も勉強不足もあり、本当は占用申請をしなくてはならないところを、慣例でいってるんだと思っていました。このたびAの案件で進入路ではなく駐車場として利用するので正式に申請をしたいと来られました。実際すでに工事にかかっておられるのですが、近所から「だまっておいたらいい」「ちゃんと役所に言ったのか?」などとの声があがり来られたのです。「正式に申請されるのであれば占用料を頂くことになります」と回答したのですが、そもそも個人に占用を許可していいのか?道路法32条、施行令7条をみてもどれにもあたらない気がしてきました。ほんとに初歩的なことだと思うのですが、なんとかどれかの条文にあてはめられないでしょうか?

Re: 道路占用許可の基準について

かいり No.29422

駐車場の道路占用許可ってトンネルや高架の部分を除いて占用物と言えるのかどうかが不明ですね。
Aの案件の道路の法面からの宅地侵入は、個人が歩道の段差切り下げをするのと同様に道路法第24条の道路管理者以外が行う者の工事に該当するのではないかと思われます。
根拠法を24条に求めると、埋め立てた法面は道路管理者が管理することになると思います。
次に、その道路管理者が管理する道路に車両が駐車するという関係から言うと、道路占用ではなく、道路使用という気がするのですがいかがでしょうか?
どうも車両は32条に規定する、工作物や物件又は施設に該当しないような気がするのですが・・・・

追伸、昔に道路管理を担当していた時には、道路交通や道路構造物に影響を及ぼさなければ、道路占用は基本的に許可。河川占用は基本的に不許可と教わったような気がします。

Re: 道路占用許可の基準について

地方の職員 No.29462

かいり様 ありがとうございます。

質問にも書いたとおり、すでに工事を始めておられ、あとは道路の法肩からつなぐだけの状態になっているのと、近所で同じような箇所が多々ある事や、占用料の話までしてしまっている手前、「許可ではません」とは言いづらい状況となっています。
許可するということで、道路法上に問題だけないか上部組織に確認したところ、うちでは許可していません。でも、占用物件については「限定列挙主義」をとっているが、列挙した末尾の「これらに類する物件」というあいまいな表現あり、その解釈について趣旨に反しないように厳格に判断した結果であれば、許可するのはそちらの自治体さんの判断です。との回答でしたので、32条の4項「歩廊、雪よけその他これらに類する施設」として厳格に判断する予定です。

公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

わたぼうし No.29380

 某市のレジャー施設において「指定管理者がレディースデーを導入」との記事を拝見しました。公の施設ですので、こうしたことは「不当な差別的取扱い」にあたらないのでしょうか。

 @ 「レディースデー」は、どこにでもある割引制度で、特に差別ではない。
 A 当該施設の利用者の大半が男性であり、女性の利用者を増やすことに合理性がある。
 B 公の施設に「レディースデー」の導入は不適切。

 私としては、一応@の考え方をしているのですが、違和感もあり質問させていただきました。


 地方自治法第244条第3項
 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

 当該施設は、レジャー施設で、利用者の大半は男性と推測されます(統計データがある訳ではありませんが、圧倒的に男性の趣味と思われます。)。
 レディースデーは、男性は通常利用金のままですが、女性は半額になるようです。

 某市の条例を確認したところ、次のことも確認できました。
 ●利用料金は、指定管理者が定めるものであるが、決定にあったては市の承認が必要。
 (手続きが定められているため、恐らく)某市も承認したものと思われます。

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

えんどう たかし No.29383

 いつもながら素人ですが・・・、以前、某公立高校に女子クラスができることとなった(体育の授業の関係により)経緯で調べたことがあったものですから・・

 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)」の中に・・・
 第四条
  1  締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
  2  締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。
 <以下省略>

・・・というのがありますね。

 なので、事実上の平等を促進する目的であれば、そのような措置は差別ではないと解される(少なくともそう解す余地はある)と思います。

 つまり、条約も国内法として行政府(地方政府も当然「締約国」には含まれるでしょうから・・)は拘束されると解されるので、本件がそのような要件を満たすかどうかだと思います。
 また、県によっては男女共同参画条例(男女共同参画推進室みたいな部署)なるものもあると思いますので、そこらへん問い合わせをする手もあると思います。

 外務省条約所管http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/
 条約http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/3b_001.html

 《追記》憲法人権規定の読み方(解釈)には、形式的平等が妥当する場合、実質的(ないし本質的)平等が妥当する場合(積極的是正措置が含まれる)、男女をことさら別けて扱うことにつき妥当だと解すべき条理の存在の有無を検討すべき場合・・
・・という3種類があると考えられようかと。
 で、さらにこの各々が、個別の事案ごとに当否が争いになった場合に、また、合理性基準、厳格な合理性基準、厳格な基準・・・とに別けて論じられるでしょうか。
 つまり私の考えでは、公の施設が主催(制作)する事業であれば「A」に近いかなあと。理由は、指定管理者は行政機関の代行を行なっているので、その限りにおいて行政機関と同様に公の支配や公法関係(委任された権限を行使して国民に対する権利義務形成行為は公法関係かと)に服すべきであると考えられるからです。
 但し、これとは別に、一般市民と同様の立場で(つまり指定管理者の立場を利用することなく単に施設を借りて《語句追加しました》)行う事業であれば、その範疇外だとも考えられます。この場合は「@」の考えでも良い、かと。
不当な差別的取り扱いの禁止=合理的な差別はOKよ、と解釈することにして、たとえば、毎週水曜日は「レディースデー」というのは合理的かと言うと、私はひっかかりがあります。
こどもの日とGWは子ども無料、敬老の日とその前後は高齢者無料、ということを延長すれば、国際婦人デー(昨日)とか、「母に感謝する日」の前後とか母の日(これらはジェンダー団体からクレームがつきそうですね)の前後にのみ割引、ということではないかと。

まあ、合理的と言うのは世間一般の風習に沿っていることでもあるので、たとえば、週に1回は「お母さんにありがとうと言う日」とか「お母さん休めの日」という文化が定着していれば、毎週水曜日にレディースデーというのもありえるでしょう。その意味では「レディースデー」割引が、世間で周知されていて一般的なのでしたら、公の施設でも適用することもありうるでしょう。もっとも、私は、あまり定着していないと考えていますが。

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

わたぼうし No.29425

えんどう たかし 様
G 様

 ご意見、ありがとうございます。

 一晩、考えてみました。当初、「差別でない」と考えていましたが、やっぱり違和感が拭えず、無理があるかなと感じています。
 施設の設置目的や実際の利用実態等にも左右されると思いますが、「OK」とは言いにくいです。レディースデーだけでなく、メンズデーも合わせて導入されるなら全く違和感はないのですが。
 某市さんは、どのような判断だったのか気になるところです。
「不当な差別的取扱い」とは、合理的な理由なく利用を制限したり、使用料を減額等する取扱いと定義することには自分も賛成です。

しかし、例えばある曜日をレディースディとすることは、多くの民間施設をはじめ、公営のゴルフ場、スキー場、日帰り入浴施設、遊園地などでも広く行われていることであり、これは、女性客を増やす、女性客が増えることによりつられて男性客も増えるなど、施設の利用客の増大を目的としたものですから十分合理的な理由があると思います。
そもそも指定管理者制度にしたのも、こうした民間のノウハウを取り入れるためではないでしょうか?
レディースディを水曜日にしたのも、たまたまその施設において利用客が少ない曜日であったか、女性の休日が水曜日が多いと思ったかはわかりませんが、対象となる施設の個々の具体的事情に応じて判断したものでしょうから、部外者が合理的な理由がないとまでは言えないと考えます。

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

むかいのロトト No.29429

とんちんかんなレスとなりますが、公の施設の利用について、当該住民以外の者(他市町村在住の者)の利用を制限することは違法になるのでしょうか。

例えば、他市町村在住の者には、一切、使用させない。
あるいは、他市町村在住の者の使用は制限しないが、使用料を割高とする。

公の施設の設置については、当該地方公共団体の住民の利用に供するものとして設置することを考えれば、上記のような措置は問題ないのかなとも思います。
実際は、料金体系に差を設けることはあっても、一切、利用させないようなことはないでしょうね。

ご提示のスレのレディースデーの導入については、メンズデーやキッズデーを設ければ、無論、問題はないでしょうし、レディースデーを設けたとしても、その日の利用は、女性のみで、男性は利用させないなら問題があるように思えますが、使用料を半額にするなどの割引程度であれば、不当に差別的な取扱いをしたとまで言えないように思います。
私は、公の施設にレディースデーは違和感を覚えます。
確かに、女性を優遇することによって利益が上がることは考えられますが、そもそも公の施設が利益追求を目的としているのか?という点です。
利益を追求するのであれば、当該施設を民間に売却し民間が運営すべきです。公の施設は公の施設として目的があるのではないでしょうか?

極端な例ですが、もし高速道路の利用料金が、特定の日に女性だけが割引されるとどうでしょう?おそらく、男性からも同様の割引制度が要求されるのではないでしょうか?
みなさんは、女性だけに割引を適用する合理的な理由があるとお考えになるのでしょうか?

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

えんどう たかし No.29434

 ご意見を要約すると・・

 市太郎ver.2さまのご見解は、・・・合理性基準でOK、

 むかいのロトトさま・かいりさま・わたぼうしさま・そして私は
              ・・・厳格な合理性の基準というスタンスでしょうかね。

 
 私見によれば、問題は、公の施設における公共目的(住民福祉)のなかに、民間施設と同様の手法を用いて利用客を増やすという施策が当該公共目的に合致しているか?
 あともうひとつは、指定管理者(政府機関ではない者)が、憲法や条約など抽象的公法関係(個別法の規定がない場合)に直接服す義務があるるのか否か?

 ・・・などが議論されても良いのかな、と。
 行政は「小さな政府」として、民間にできることは民間に任せるという考えは十分に理解できます。
 しかし、純然たる公の施設とは言えないような民間施設と類似するこうしたサービス施設も、当時は「地域活性化」といった御旗のもとに全国各地で建設され、現在は不景気もあって多くが採算が取れずにお荷物扱いされているという現実があります。
そもそも利用客が少なくて閑散とした施設では地域の活性化も図れません。
こうした施設について、公の施設ではない、行政が手を出すべきではなかった、という議論は別にして、道路、公園等といった本当に住民の福祉を増進する目的に作られた施設と同等に考えず、施設の採算性やサービスの向上を図るべく、積極的に指定管理者である民間の柔軟な発想を活かす方が自分はよいと考えますが・・・。
もちろん、こうした施設は、さっさと民間に売却し民間が運営すべきという、かいりさんの意見にも首肯できますが、実態としてはそれが簡単にできれば苦労はしないということでしょう。
女性を優遇することによって利益が上がるというよりも、利用客が増えて施設の活性化が図れ、住民負担も減少すると考えれば、公共目的に合致するとは言えませんか?
何も意見らしい意見を言っていないGです。

>市太郎ver.2さま のいっしゃるように
>>利用客が増えて施設の活性化が図れ、住民負担も減少すると考えれば、公共目的に合致する
のは認めるとして、その方法は、特定の曜日を女性優遇するのではなく、使用料(利用料)の引き下げ、開館時間の延長、企画展など「自主事業」の充実等でこそ図るべきではないですか。そして、民間には、そのためのノウハウがある(少なくても行政が直営するよりあって、そのことで行政サービスの質の向上をはかる)といって、指定管理者に移行しているのではないかと。

>えんどう たかしさまの論点整理の前半、
特定の曜日を女性優遇するという施策(≠利用客を増やすかどうかは必ずしも検証されていない)が、当該公共目的(一般論ではなく、条例第1条でいう「目的」)に合致するかについて、合理性があるかでしょうね。

先に申しましたが、レディースデーってホントに定着しているの?

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

素人ですいません No.29442

素人が水を刺し申し訳ありません。
Gさんの
>特定の曜日を女性優遇するのではなく、使用料(利用料)の引き下げ、開館時間の延長、企画展など「自主事業」の充実等でこそ図るべきではないですか。
という意見に賛同します。
しかし、あれもダメこれもダメと規制しちゃうなら、指定管理者も、指定を返上しちゃったりしませんか?結局直営することになって、殺伐としたいかにも役所が運営するような施設になってしまたりしませんか?

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

むかし法規 No.29449

えんどう たかしさんご提起の後の方の論点にノッテくれる方がいないようなので、おつきあいということで、とりあえず私が。

>あともうひとつは、指定管理者(政府機関ではない者)が、憲法や条約など抽象的公法関係(個別法の規定がない場合)に直接服す義務があるのか否か?

「普通地方公共団体」でもない、しがない指定管理者さんは、いくら頑張っても、地方自治法違反としての「不当な差別的取扱い」を行うことはできないのではないか?
お題のケースで、市の(住民ではなく)指定管理者に向けた承認行為が、常識的な文言解釈として、「不当な差別的取扱い」と解釈できるか。
さらに、単に、利用料金の上限を条例で定めるだけで、利用料金の額についてそれ以上の自治体の関与がないケースではどうか。

結局、指定管理者による差別的取扱いの問題は、自治法の問題を離れて、通常の民間事業者と同様に、公序良俗違反という、民法の一般条項を通じてのみ、民事上の違法性の問題、すなわち損害賠償の対象となりうる、という、いわゆる間接適用説が妥当する、かつて憲法学で流行った、人権の私人間効力一般の問題に解消されてしまうのではないか。

指定管理者制度は、原理的にそのような問題をはらんでいたということでしょうか、制度設計者が意識していたかどうかは疑問ですが。

しかし、指定管理者さんにしたとたん、民法で一般的に許される範囲では、差別的取扱いし放題ということになってしまうと、マジカルを超えて黒魔術的風景でしょうか。

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

えんどう たかし No.29451

 お付き合い、ありがたや!

 >指定管理者制度は、原理的にそのような問題をはらんでいたということでしょうか、制度設計者が意識していたかどうかは疑問ですが。<

 端的に言えば、指定管理者は人権の制度管轄者足りえるか?・・・です(きっと)。

 私人間効力(間接適用は芦部説だったか?)で言えば、権力性に比例した義務があるとする解釈は可能でしょうか。もちろん間接適用なので、民法の公序良俗規定を憲法の趣旨に従って条理として解釈する。
 だとすると、指定管理者は少なくとも立法意思や能力は持たないので、当該公の施設の使用関係を規律する権能もないので、そこはスルーできる。
 しかし、指定管理者として直接住民サービスのためのプログラムを制作する場合には、その権能に対応した制度管轄者として人権に関する保護義務が出てくる・・・という仮説はいかがでしょう。いわゆる比例原則かと。

 また、これを承認する自治体には、当然、憲法の人権規定・条約は直接効力があることには争いはないだろうと思います。
 
お題は「公の施設でのレディースデー導入の是非」であって、直営だとか指定管理者だとかは無関係では?

> 結局、指定管理者による差別的取扱いの問題は、自治法の問題を離れて、通常の民間事業者と同様に、公序良俗違反という、民法の一般条項を通じてのみ、民事上の違法性の問題、すなわち損害賠償の対象となりうる、という、いわゆる間接適用説が妥当する、かつて憲法学で流行った、人権の私人間効力一般の問題に解消されてしまうのではないか。

そんな解釈できるわけない(すべきではない)でしょ、というのが私の考えです。
直営で不可(公共の福祉を阻害する)なことは、当然ながら指定管理者でも不可なわけで、何でそこにダブルスタンダードがあるのか、意味が分かりません。
収益と差別的取扱い(ex:儲かる客に対する優遇)がコンフリクトを起こしがちだというのは理解しますが、そのコンフリクトは究極的には税金で埋めるべきものというのが基本的な考えです。
(この種の乖離を埋めるのに安易に都合良く「民間の創意工夫」とやらを持ち出すヒトが官民ともに多いのが…)

本題についてですが

> 当該施設は、レジャー施設で、利用者の大半は男性と推測されます(統計データがある訳ではありませんが、圧倒的に男性の趣味と思われます。)。

不当な差別的取扱いかどうかの判断は、この辺りがポイントではないでしょうか。
当該施設の提供するサービスは本来は男性だけではなく、住民に幅広く利用してほしいものであるという前提に立った場合、男性が圧倒的に多いという理由で躊躇している女性に施設を利用してもらうきっかけとし、利用者の裾野を広げるということであれば、立派な住民福祉の向上だと考えられます。

ただし、本当にそうなっているか(レディースデーで住民福祉が向上したか)は、当然結果として検証されるべきであり、利用者数の増加だけではなく、利用者満足度の向上(利用者アンケートの分析とか。女性客が増えたことで「オトコの世界にオンナが乱入した」と、満足度が低下する男性客の存在も当然予想されます。)、女性客が増えたことによる近隣への影響など、総合的に検証を積み重ねて施策を改善していくアプローチしかないと思います。

直営であれ指定管理者であれ、客商売には普通にPDCAサイクルによるレベルアップが必要というだけの話ではないでしょうか。

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

えんどう たかし No.29453

 msさま

 >そんな解釈できるわけない(すべきではない)<・・・ではなく、反論としては、できないわけがある、と考えては如何でしょう。

 >公共の福祉を阻害する<ことが明らかな場合では結論は簡単ですが、直ちにそうとはいえない場合、すなわちレディースデイの導入が、一方では合理的な理由があるが、しかし、施設利用の偏りを是正するため(そう仮定して)とはいえ、一定日時において他の利用者を排除(ないし料金格差をつけたり)してまで行う施策としては如何か?、と考えた場合、それはもう少し厳格な合理性の審査基準があってよいのではないか。それをきちんと整理する義務は自治体執行機関にはあると解されているが、それでは自治体の代理人たる指定管理者にはそこまできちんとした整理が求められているのか否か?・・・という議論はあるだろうと思います。
えんどう様

> <略>それをきちんと整理する義務は自治体執行機関にはあると解されているが、それでは自治体の代理人たる指定管理者にはそこまできちんとした整理が求められているのか?・・・という議論はあるだろうと思います。

指定管理者は直接自治法に従う義務はありませんが、協定に従う義務は自治体・指定管理者双方にあるので、指定管理者が「自治体が行うきちんとした整理」とやらに従う義務(+「きちんとした整理」について指定管理者が意見を述べ、その意見に対応し、協議に応じるという自治体の義務)について協定に定めておけば、原則としては足りるかと。
実務としては、一般的な契約・協定の決まり文句(この協定に定めのない事項は…云々)をできるだけ適用しないよう、施設運営の具体的な権利義務をあらかじめ条文化しておくことになります。
(結局、実務に関心があるわけで、抽象的な法的構成にはあまり…なんですよね… すみません。ご期待に添う議論にならず。)

もちろん、どれだけ協定を作り込んでもその狭間での問題は出てきますが、指定管理者制度に限定して言えば、あまりにも協定内容がザル過ぎ+協定を遵守させる実効性の工夫(具体的には運営評価基準やペナルティ・インセンティブ規定等)がなさ過ぎな事例が多いと個人的には感じるので、特に実務者(役所も指定管理者も)にとって改善の余地が大きい部分だと考えています。

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

わたぼうし No.29456

 スレ主です。
 たくさんのご意見を頂戴し、ありがとうございます。

 単に「違和感」としか表現できなかった自分が恥ずかしいです。以下、皆様のご意見等を参考に私の考えをまとめました。
 なお、究極的には価値観の問題と思っております。某市さんの取り扱いについてのコメントなどではありませんので、念のため。

●どちらかと言えば、レディースデーの導入が適当でないと思われる施設
 基礎的(又は選択の余地が少ない)サービスを提供する施設
 (例:高速道路、斎場など)

●事情によっては、レディースデーの導入も許される可能性があると思われる施設
 付加的(又は選択の余地の多い)サービスを提供する施設
 (例:レジャー施設など)

 ただし、導入が許されるとしても常識的な範囲(「男性は使用禁止」などはアウト)であることは当然。あとは、個々の施設ごとに、地域の住民感情や実際の利用状況などを考慮して、各々の自治体で判断。
 まあ、こんな感じです。

●その他について
 利用に対する不当な差別の禁止は、公の施設に求められている事項なので、運営主体が自治体であろうが民間企業であろうが、守らなければならないことと思います。ただ、客観的或いは明確な基準が示されていない中、民間企業にそれを求めることは酷との意見は、若干理解できます。 

Re: 公の施設にレディースデーの導入は大丈夫か?

むかし法規 No.29457

あれあれ、一夜明けたら…。蛇足になります。

少なくとも近代法治国家の法律は、自然人あるいは法人という、人に対する命令・禁止であり、自治法も、「公の施設」という機能あるいは建造物に、差別的取扱いを禁止しているわけではない(当たり前だ)。“文化センターくん”というゆるキャラ着ぐるみが歩いていても、中には自然人が入っています、たぶん。

そして、実務的に法的問題を検討するということになると、最終的に、違法の是正・不法な行為による損害の填補を、裁判を通じて実現する、という視点から逆算して考えないと、それこそ机上の論(のような気がする)。法律のテキストも、その視点から読まないと、退屈きわまりない(ような気がする)。

お題だと、
「どう考えても差別的取扱いを受けているから、訴えたいと思うけど、どのような訴訟になるの? 誰に対して、どのような訴えすればいいか教えて」
「…え? そんなこと考えたこともなかったなあ。住民さんはそんな難しいこと考えないで、行政にまかせておきなさい」(秘技! “民は之に由らしむべし、之を知らしむるべからず”)
「…」

えんどう たかしさんが、常々、公的業務の民間への委託・委譲等に伴う、人権侵害への危惧のようなものから、ご自分の言葉と論理で(技術的助言に頼らず(笑)、法解釈論を試みていることは、公務とは何か、強度の身分保障を得ている公務員の責任とは何か、を考察する上で、興味深いものがあります。
個人的には、法的パズルの面白さには欠けるので、関心がないけれど、たまにはご挨拶してみるかの、俳句でいう挨拶句的なコメントで、議論を発展させたいという意図は全くありません。

スレ主さんの関心も薄いようですので、このスレでは最後のコメントということで。
失礼しました。

(追記)先のえんどう たかしさんのコメントも、指定管理者であっても、自治体と同じレベルで、差別的取扱いは禁止される、ということを、“法的に”論理づけようとする試みで、私も別の視点から同旨のコメントを返そうとしていた矢先ではありました。
他の皆さまの議論の基盤固めという、余計なお世話的意図。
> むかし法規様
デリカシーのない書き方で大変申し訳ありませんでした。

ご議論の趣旨を否定したり軽く見ていたりするということでは決してなく(むしろ、自分自身、実生活では大抵同様のアプローチをとるのが通常です。)単純に、重要性とは切り離した『超個人的な』関心の向く順番と、これも余計なお世話的な意図として、この掲示板では意図的に、行政法規に通じた現職地方公務員の方が普段はあまり念頭に置かれないであろう観点に立って書き込みをするようにしているという個人的なポリシーによるものというだけのことです。
(これも重要性とは関係なく、色々な観点からの意見があったほうが質問者にとって有用だろうというだけの理由)

いつも関心を持ってご意見を拝読しています。

これで最後にしますので、ご返信不要です。

経過措置について

ダイバー No.29393

ご教授ください。

附 則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 ○○定数条例(…)は、廃止する。
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、この条例の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

附則に上記のような定めがあった場合、
@ 平成22年3月31日までに期日を告示された選挙は、「なお従前…」の規定により旧条例が適用されていた場合と同様の取り扱いとする。
A 平成22年4月1日から「この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙」までの間は…。
B この条例の施行に日以後初めてその期日を告示される一般選挙からは、新条例が適用され、当該条例に基づき選挙が行われる。
@及びBについては上記のことでよいのかと思うのですが、Aの場合についてこの間の新・旧条例の適用はどうなっているのでしょうか?例えばAの間に補欠選挙が行われる場合についてはどのようになるのでしょうか?

Re: 経過措置について

維新軍参謀 No.29395

 附則が「一般選挙から適用する」と確定的に規定している以上は、一般選挙に該当しない選挙が実施されたとしても適用されないだけではないでしょうか。
 あえて「一般選挙」としていますので、それ以外には読みようがないと思います。

Re: 経過措置について

町職員その他 No.29406

一般選挙までの間の補欠選挙は、「なお従前の例による」となります。減らしたいから定数条例改正したのにとは思いますが・・・仕方ありません。

Re: 経過措置について

ダイバー No.29410

町職員その他 様

附則の読み方として、「この条例の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。」としていますので、@のように施行日前までは確かに「従前の例による」ことでよいと思うのです。
しかし、施行日(平成22年4月1日)以後から次の一般選挙までの間について、少なくとも附則では「従前の例による」とは規定していないように思えるのですが…。
私の読み方が何か間違っているのでしょうか…。

Re: 経過措置について

ほうせいしつむん No.29446

経過措置の書き方があまり良くなかったのかも知れませんね。
この書き方では、確かに疑義が生じそうです。
平成23年4月1日から最初の一般選挙の期日の告示までの間の
一般選挙でない選挙については、どっちが適用されるの??ということですよね。
ただ、適用が「一般選挙から」と言っている以上、
平成23年4月1日から最初の一般選挙の期日の告示までの間の一般選挙でない選挙
については、「従前の例による」しかないのではないかと思います。

すると、
「この条例の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による」
という規定は何のためにあるの??矛盾しない??という気もしますが、
これは、あえて注意喚起をしたものだと都合よく解釈をするとか…

こうなると、
「施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、」
に重きを置くかべきか、
「この条例の施行の日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による」
に重きを置くべきかで判断するしかないかと思います。
この場合、私は「施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、」の
適用規定が優先されるべきものと考えます。

根拠のない発言ですみません。

Re: 経過措置について

維新軍参謀 No.29459

 そもそも経過措置がどのような改正に対して置かれたのかというところを考えることが一番重要ではないかと思いますが。
 一般的に、適用を次の選挙からとするようなパターンは、議員定数条例か議会委員会条例だと思われ、その改正内容は議員定数の変更か委員会定数の変更でしょう。
 それを考えると、補欠選挙が行われる場合には、任期は前の議員の任期を引き継ぐと思いますので、定数には影響するものではなく、そもそも経過措置を適用させるべきかどうかの議論は必要ないと思います。
 仮に定数を減少させる改正であり、当該改正を適用させるのであれば、補欠選挙自体が必要なくなる可能性が高いでしょうから、補欠選挙が行われた場合に、適用されるのか、されないのかではなく、適用する必要があるのか、ないのかという議論になるべきであり、必要がないという結論になるのではないでしょうか。

ライセンス契約料の支払いについて

kngm No.29431

初めまして。
翌年度4月1日から3月31日までのライセンス契約料の支払を、今年度予算で今月中に支払う(前金払い)ことは可能でしょうか?
自治令第163条に定める前金払いに該当させることができるのか頭を悩ませております。
どうかご教授願います。

Re: ライセンス契約料の支払いについて

H(半角) No.29435

ウチでは会計規則で「使用料」が前金払できるように定めていますが、
確認されました?
定めていないと難しそうです。

Re: ライセンス契約料の支払いについて

いまは審査 No.29436

払える払えないの前に(私的意見ですので・・・)

来年度のライセンス契約料を現年で契約し前金で支払うことは、その契約の性質上前金をもって支払しなければ、事務の取扱に支障を及ぼすにあたるのでしょうか。

(参考)
「前金で支払しなければ契約しがたい・・・」とは、その性質上前金前金払しなければ契約をすることが困難であるものの意であり、ただ単に相手方が前金払を強く要望し、これを契約条件としいている場合は該当しない(行実昭29.9.10)とされています。
ライセンス契約とはパソコンソフトでしょうと勝手に解釈すると、ライセンスの対価を支払わずにパソコンを使用する日が発生することになりますから、前金払がぜったいだと思います。
実作業上も、対価の支払い→ライセンスキーなどの受領→ソフトへの注入→ウマーですね。

Re: ライセンス契約料の支払いについて

いまは審査 No.29443

たぶんパソコンソフトとすればウイルス対策ソフトあたりでしょうか。

そうすると実作業は、3月中に行いますので3月に契約申し込み(契約締結)→ライセンスキー受領→ソフト更新→確認作業→請求書で通常の支払ではないでしょうか。
ただ、そのソフトの使用期間が4月1日〜3月31日までということではないでしょうか。

Re: ライセンス契約料の支払いについて

H(半角) No.29448

私は(多分G様も)権利の使用料と考えていたので前金払いですが、いまは審査様は1年分の権利購入と考え完了払いということでしょうか。
確かにうちでも小額のセキュリティソフトの更新ならば消耗品扱いにしています。
お題は何でしょうね。
いずれにしてもOA関係は明確な解釈があまり出ていないので難しいです。
地方自治体の給与担当者です。
初めての投稿ですが皆様の知恵・知識をお借りしたいのでよろしくお願いいたします。

単身赴任手当における「やむを得ない事情」に関して、「異動の日から3カ月後に配偶者が育児休業から復職し就業するため別居する」という場合の適切な取り扱いは次のうちどれでしょうか?ちなみに住居間の距離は300q超です。
@異動の日からやむを得ない事情に該当し、単身赴任手当を支給できる。
A育児休業から復職し就業した時点からやむを得ない事情に該当し、手当を支給できる。
B異動の日にはやむを得ない事情に該当しないにも関わらず別居していたため(自己都合)就業後も引き続き支給できない。
Cその他
元々、「別居するにやむを得ない事情」として、配偶者の就業は要件のひとつとされていますよね。
現在、配偶者が育児休業中であっても、職員の異動の日から3ヶ月後に復職することが明らかであれば、@として取り扱っても良いのではないかと考えます。
正式な復職前に保育園に1ヶ月程度慣らし保育で通うようなことも想定されますし、幼児を抱えて2度の引越しをするのは現実的ではないように思えます。