過去ログ [ 265 ] HTML版

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「事務所及び倉庫」の範囲について

償却資産の素人 No.29656

 地方税法第348条第4項に関して、固定資産税実務提要(ぎょうせい)P842から843にかけての問答の中で、「事務所に通常備えてある器具、備品等のうち、机、椅子、ロッカー等、執務に通常必要とされる比較的軽易のものについては、便宜上事務所と一体として取り扱って差し支えない。」とあります。

 この問答に列挙されている物以外に、具体的な事例はないでしょうか?

 「パソコンや電話機などが「執務に通常必要とされる比較的軽易のもの」に該当するのではないか?」と質問を受けています。
 その質問者は、「神戸市のある区役所ではパソコンが「執務に通常必要とされる比較的軽易のもの」として非課税になっている。」という言い分です。

 個々の物品が限定列挙されるものではありませんが、今後の参考のためにも参考となる例示はないでしょうか?
 地縁による団体は、主に資産管理のために設立されることが多いですが、入会権のある山林を地縁による団体の資産として登記してしまうと、その権利は地縁による団体の構成員全員平等になってしまうのでしょうか?
 団体の総会で決議することで、構成員の特定の方だけに権利があるという形にはできないものでしょうか?
売買ですか?
利用についての制限なら
総会で合意のもとに決定するのは自由だと思います。

ただ反対意見が出たらどうしようもないですね。
 制度趣旨から特定の構成員だけに権利を与えるのはできないと解します。

もし特定の人だけに権利をあたえるのであれば、地縁団体設立の段階で、構成員を限定すべきと思います。
 将来的には、公共事業があたる等すれば売買も考えられます。
 買収があった場合、その代金の配分について、総会の合意のもとに制限を加えることは可能なのでしょうか?
そもそも、地縁による団体の財産について、売買代金を構成員に配分するという概念はあるのでしょうか。
解散するわけではないのだから、
預金資産として運用するなり、予算化して自治会の運営に使うなりすると思いますが?
>その権利は地縁による団体の構成員全員平等になってしまうのでしょうか?

 これは「総有」という概念で、地縁団体が法人格を得る前のいわゆる「権利能力なき社団」である際に認められる所有形態です。地縁団体自体が法人格を得れば構成員とは切り離されますから、構成員が資産を所有するわけではありません。

>団体の総会で決議することで、構成員の特定の方だけに権利があるという形にはできないものでしょうか?
 
 構成員全員のための資産であるからこそ地縁団体の資産として登記するわけで、構成員の一部だけに権利を認めるような資産は、そもそも地縁団体の認可を申請する際に保有資産目録から除外すべきでしょう。

 なぜ、構成員の一部にだけ資産に対する権利を認める必要があるのかが良く分かりません。資産が山林などであるため、実際に保有資産を利用するのが一部の人に限定されるというような事情があるのでしょうか?
お世話になります。
 この山林には、入会権が設定されていて、現在集落の一部の方々が間伐や下草刈などを行ない管理し、伐木・採草・キノコ狩などの共同利用を行っています。またその登記名義人は便宜上、2人の方の名前で何箇所かに分けて登記している状況です。そのため、固定資産税は、個人ではなくこの入会団体が支払っています。
 しかし、世代が変わり、若い方が入会権のことや便宜上の登記名義人であることを知らず、相続登記をしてしまったり、売買しようとしてしまったりするため、地縁による団体を設立して、登記名義人をその代表者にしてしまいたいと考えておられます。
 登記名義人は代表者となっても、今までの入会権の権利は継続したいというところから、この度の質問となりました。

>これは「総有」という概念で、地縁団体が法人格を得る前のいわゆる「権利能力なき社団」である際に認められる所有形態です。地縁団体自体が法人格を得れば構成員とは切り離されますから、構成員が資産を所有するわけではありません。

いろいろ調べても、なかなか入会権との関係を記述したものがみつからず、相談者が期待する回答ができないものかと悩んでおりましたが、上記のご説明をいただき、納得できました。

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
地縁団体といえば、一番ポピュラーなのは町内会ですが、該当区域の住民に町内会への加入義務があるわけではないはずです。
とすると、地縁団体の構成員を入会権のある人たちに絞ることも可能ではないでしょうか。
入会権にはそれ相応の権利と共に義務もあるはずですし、その負担ができない人たちまで強制的に加入させることはできないと思います。
なお、浅学のため、この場合に地縁団体を設立できるかどうかはわかりませんが、仮に設立されれば、地縁団体自身を所有者として不動産登記することができるのではないかと思います。
スレ主さんがテーマを終了されているので、簡単に。

地縁団体に加入することが義務でないのは、元税務さんの御指摘のとおりですが、逆に法人化する場合の地縁団体は、その範囲とする地域の住民の加入を拒むことができないとされています。

初任給格付け、昇給について

小心者 No.29640

新採職員の初任給格付け、昇給の件でご教示下さい。
なお、H19.1.1〜H22.1.1までは国と同じく昇給抑制をしております。


@H22.4.1に大卒者の初級試験合格者を採用したときの初任給格付け等について。

基準号給の1級5号給に、修学年数調整の16号給(4年×4号給)を加算して1級21号給。

昇給抑制期間があるので
(1級21号給 − 1級5号給)÷ 4 = 4 
となり、H22.4.1から4年遡るとH18.4.1となり、H18.4.1からH22.4.1までは昇給抑制が4回(H19.1.1、H20.1.1、H21.1.1、H22.1.1)あるため4号給引き
1級21号給 − 4号給 = 1級17号給となる。

H23.1.1昇給号給数は 4号給 × 9/12ヶ月 = 3号給 となり 1級17号給に3号給加算され1級20号給となる。


Aもし、上記のとおりで間違いがないとした場合、H21.4.1に短大卒の初級試験合格者を採用したと場合は
基準号給の1級5号給に、修学年数調整の8号給を加算して1級13号給。
昇給抑制期間があるので
(1級13号給 − 1級5号給)÷ 4 = 2 
となり、H21.4.1から2年遡るとH19.4.1となり、H19.4.1からH21.4.1までは昇給抑制が2回(H20.1.1、H21.1.1)あるため2号給引き
1級13号給 − 2号給 = 1級11号給となる。

H22.1.1の昇給号給数は 3号給 × 9/12ヶ月 = 2号給 となり 1級11号給 に2号給加算され 1級13号給となる。 

H23.1.1昇給号給数は 4号給 × 12/12ヶ月 = 4号給 となり 1級13号給に4号給加算され1級17号給となる。

@採用者とA採用者では年齢で1学年違うため、H23.1.1では4号級の差があると思いますが、3号給(1級20号級 − 1級17号級)の差しかありません。
これで良いのでしょうか?

Re: 初任給格付け、昇給について

精進中 No.29645

すみません,回答ではありませんが

非常に興味深い質問ですね。

そもそも私には@を適用すること自体が???です。。
就学年数調整の規則改正をしていない以上,
採用前の昇給抑制を適用すること自体,不利益不遡及に反するのでは??と

確かに,同一年齢同一賃金の原則に則ろうという意図はわかりますが・・

もし@を間違いないとするなら,Aも間違いないでしょう。
H19.4.1に高卒採用で1級5号給の格付けなら
H20.1.1の昇給時に9/12で2号給昇給・・・1級7号給
H21.1.1〜H22.1.1の昇給時に3号給×2回で+6号給・・・1級13号給
H23.1.1の昇給で+4号給・・・・・・・・・・・・・・・・1級17号給
で,Aの人と同一年齢同一賃金になります。

年齢が違う場合には,制度にのるかのらないかで,年齢差×4号給にはなりませんね。
過去にも同様のことはありましたよね?

Re: 初任給格付け、昇給について

町職員その他 No.29649

平成17年の人事院勧告に伴う初任給規則改正を行っている場合は改正規則の附則で昇給抑制と同等の割引をすると定めていませんか?

同い年の高卒の人が卒業と同時に新規採用されていたとしたらどういう昇給になりますか?

それと比較してどうなのかも含めて検討ください。
 東日本大震災に伴い、当市の水道事業も水道協会からの依頼により災害派遣をすることとなりました。そこで、支出の勘定科目ですが、営業費用からの支出でいいのでしょうか(水道協会の会費は営業費用で支払っています)特別損失からの支払となるのでしょうか?

Re: 水道事業の災害派遣に伴う支出科目について

カメハメハー No.29633

日本水道協会からの依頼で災害派遣ですね。頑張ってきてください。
質問のありました派遣費用の支出の勘定科目ですが、営業費用からの支出で
いいと思います。
ありがとうございました。結局、水道協会云々ではなく市からの派遣となりましたので一般会計の防災関係から出していただく事になりました。今後に役立てたいと思います。

被災した市町村への災害見舞金の歳出科目は何?

よしだしだ No.29505

このたびの東日本大震災において被災された地域の方々には心からお見舞い申し上げます。
おそらく多くの自治体でも災害復旧支援の義援金を予算化することと思いますので
ご教授願います。
歳出科目を款項目節の順で教えてください。
書物には 災害見舞金(対象は特定せず)の計上科目は災害対策費「目」であると
書いてありましたが、自分では総務費のほうがいいような気がします。
ご存じの方がおられましたが教えてください。

Re: 被災した市町村への災害見舞金の歳出科目は何?

なにわの公務員 No.29535

うちでは、次のようになっています。
 (款)福祉費
  (項)災害救助費
   (目)救助費
    (節)報償費

節以外の科目名はローカルルールかもしれません。
取り急ぎ。
『歳入歳出科目解説』では、「他の地方公共団体に天災等が発生した場合に
出する見舞金については、その性質上から本節(寄附金)によって経理される
ことが適当である』とありますね。
 当市では、次のようにしました。

(款)総務費
(項)総務管理費
(目)一般管理費
(節)寄附金
(細節)○○地震災害見舞金

 節については、地方財務事務提要に説明がありました。
ありがとうございます。ところで、皆さん、支払先{寄附先}はどうされていますか。参考までに教えてください。当方は町役場です。
当市では、県の市長会で県内の市全体の取りまとめを行ない、全国市長会へ送るとの話を聞いています。

租税特別措置法の改正について

ネスト No.29597

いつも参考にさせてもらってます。

租税特別措置法第91条で建設工事等に係る印紙税の税率に関して特例措置がとられていますが、それが今月末までとなっております。

4月以降も引き続き特例措置を受けれるように租税特別措置法の改正が行われるのでしょうか?

この件について情報を持っている方がおられましたら情報提供よろしくお願いします。

Re: 租税特別措置法の改正について

TT No.29600

法案では平成25年3月31日まで延長されるようです。

↓新旧対照表728ページ参照
http://www.mof.go.jp/houan/177/st230125st.htm

ただ,この法案がどうなるのかは,全く先が見えませんが。

Re: 租税特別措置法の改正について

waka No.29602

 今月末で期限の切れる租税特別措置の107項目(?)について、自公両党が議員立法で期限を延長する「つなぎ法案」を18日に提出するとの報道があったように思います。その中に含まれているのではないでしょうか。

Re: 租税特別措置法の改正について

ネスト No.29628

TT様、waka様回答ありがとうございました。
返信が遅れ大変すみません。

 新旧対照表を確認しました。確かに法案で、平成25年3月31日までの延長の改正があるようですね。

 今後は法律の改正を注視していきたいと思います。

 自分では、検索しても探しきれなかったので助かりました。
 本当にありがとうございました。

債権譲渡の承認

課題山積 No.29614

いつもお世話になります。

私どもで、このたび次のような事務処理を考えております。

自治体Aは、Bに業務を委託し、BはCにその業務を再委託している。(A承諾済)
Aは委託料をBに払うことになるが、Bはそれを元手にCに委託料を支払うこととなるので、BがAに対する委託料債権をCに譲渡することをAが承諾し、AがCに委託料を支払うこととする。
委託料は毎月払いなので、毎月債権譲渡の承諾を行う。

それならAC間で委託契約すれば、となりますが、ABCの関係上、Aは、Bに委託してCに再委託する手法しか取れない状況であることが前提となっています。

CがBの代理人としてAから委託料を受け、BからCへの委託料の支払とCがBの代理で受け取った委託料のBへの引き渡しを相殺するという構成よりもシンプルなので、前記のようにしたいと考えております。
なお、委託業務は、Bの責任で履行されています。

もし、○○法の規定に反するということがありましたら、お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。
逆に、差し支えないということであれば、そのように教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

Re: 債権譲渡の承認

元帳 No.29625

委託業務についてBが責任を負うということは、Bにコストが発生しませんか?
常にA→Cに委託料を支払うということと矛盾しないでしょうか。

「丸投げ」の可能性が非常に高いと、客観的には判断されると思います。

Re: 債権譲渡の承認

いまは審査 No.29626

建設業法にかかる契約内容がなければ、抵触する法律はないかもしれません。

仮説ですので、まちがっていたらすいません。
今回の業務委託契約は随意契約と思いますが、事前に丸投げすることを承認する随意契約が適正な契約か疑問があります。

いくら随意契約でも最低複数から見積書を徴する。今回の場合は再委託するとわかって1社による随意契約とは、その選定方法に問題があるのではないでしょうか。

もしかして、この契約はB社と契約しないで仮にD社としてもC社に丸投げでしょうか。単にC社に入札参加資格がない(なくなった)とかでしょうか。

Re: 債権譲渡の承認

かるび No.29627

債権譲渡というのは、そもそもAに対する債権をBが譲渡するもので、Aのもつ債務の内容は問わないものではないかと。Cに限らず、債務者(A)保護の手続きを経ればDでもEでもよいと思います。

委託業務の内容を丸投げするようなものについての問題は、個別法によるので答えはないように思います。

国有林内の行政界について

とんとん No.29622

A市とB市の行政界について、国有林内にある山の尾根など境界杭が設置されてない場所の境界は何をもって決めるのでしょうか。国土地理院の地図には山の尾根がA市とB市の境界になってるようですが現地にそれを落とすとすると何を根拠にすればいいのでしょうか。
国土地理院の地図に載ってる行政界の根拠を知りたいのです。

国旗の掲揚について

ムギ No.29617

 私の団体では、庁舎、各公の施設、学校で国旗を掲揚しています。
 国からのあらかじめの要請があったときに半旗とする等で、明文の
取扱基準は当団体では定めていません。
 
 この度の東北・関東大震災による哀悼を表するため、半旗とするべき
なのか、違うのか、その取扱いに迷っています。
 上司は国から指示があるのでは・・としていますが、TVをみると、
内閣府の発表会見などで写る国旗は喪章がかけられていたりし、また、
国会議事堂は半旗としていたりと伺っています。
 
 団体ごとに判断すべきことなのでしょうが、庁舎や公の施設の掲揚の
ほか、これから学校の卒業式等の行事があることから、どのように取り扱う
べきなのか・・。施設長に団体としての扱いの通知を要するのか・・など
 質問になじまない件かもしれませんが、皆様の団体のお取扱いの例など
ご教示いただけたら幸甚です。
 

Re: 国旗の掲揚について

ダジャレイ夫人 No.29618

 ウチでは、施設の外部に掲揚する国旗については、すべて半旗にしています。昭和天皇が崩御されたときは、当時の文部省から知事等に通知がありました。しかし、このときは国全体として弔意を表し、地方公共団体にも協力を要請することが閣議決定され、文部省から知事・教育委員会に通達がありました。

 今回のような大規模災害の場合は意思統一する必要はありませんから、それぞれの自治体の判断により弔意をどのような方法で表すかを意思決定すべきだと思います。近隣自治体の動向も参考にしてみてはいかがでしょうか?

Re: 国旗の掲揚について

ムギ No.29619

ダジャレイ夫人 様

 早速の御教示をありがとうございます。

>今回のような大規模災害の場合は意思統一する必要はありませんから、それぞれの自治
>体の判断により弔意をどのような方法で表すかを意思決定すべきだと思います。

 当方の上司に再度、意見を試みたいと思います。ありがとうございました。

給料表の適用を異にする異動について

悩める子羊 No.29615

教えてください。
給料表の適用を異にする異動(医療職→行政職)を行うのですが、この職員はH17人勧の給料表切り替えに伴う経過措置対象者で、切り替え前の給料月額を支給しています。(給料月額+差額)
給料表を変更後も現在の支給額には達しません。
適用する給料表が変わっても、この保障されている現在の給料額が生きると考えてよいのでしょうか?
多分で申し訳ございませんが、規則等で給料表の変更を伴う異動の際の給料決定は、採用当時から異動後の新たな給料表の適用があるとして計算しなおした号給に決定されると思います。

定期昇給等が一定であれば、同期採用者と同じ号給になるので計算を省略できます。
 以下の事例について、どなたかご教示願います。

@ある工事のために、平成19年度に限度額7億円(平成20年度〜平成24年度)の債務負担行為を設定しました。

A平成19年度9月30日に以下のとおり工事請負費契約を締結しました。(契約にかかる議決は得ております。)
  契約金額総額 700,000千円(工期:平成19年10月1日〜平成25年3月20日)
  (左から支払限度額 出来高予定額)
 ・平成19年度  45,000千円  50,000千円(平成19年度歳出予算で対応)
 ・平成20年度 135,000千円 150,000千円
 ・平成21年度 135,000千円 150,000千円
 ・平成22年度 135,000千円 150,000千円
 ・平成23年度 135,000千円 150,000千円
 ・平成24年度 115,000千円  50,000千円

Bこの契約について、平成23年度中に、平成19年度から平成22年度までの支払限度額と出来高予定額を変更しないで、以下のとおり、平成23年度以降の年度割(支払限度額と出来高予定額)を変更する改定契約は締結できますか。地方財政用語辞典等に債務負担行為にかかる契約はその設定年度に締結しなければならない旨の説明があり、当該改定契約が可能かどうか疑義があります。
 ・平成23年度  90,000千円 100,000千円
 ・平成24年度 160,000千円 100,000千円
経験はありませんが、このパターンは新たな予算措置無しでの
契約変更が可能だと以前から思っていました。

まず、継続費ではなく、債務負担でよろしいでしょうか?
債務負担であれば、平成19年度に議決した債務負担の
内容は、平成20年度〜24年度、限度額655,000千円
ですよね。(平成19年度〜24年度、限度額700,000千円?)

平成23年度に行う契約変更は、この議決の範囲内と
思われるので、適法と思いますが、みなさんどうでしょうか?
(何年度にいくら割り振るかは、議決の内容では無いですよね)
 債務負担であれば、期間と限度額を定めているので、北の国からさんの考え方でいいのではないかと思います。

予算の議決と、契約案件の議決とを、分けて考えた場合、
契約案件の場合、変更契約となりますので、貴自治体のルールをご確認された方がいいですよ。
専決処分でOKなのか、議決が必要なのか ですね。
 お礼の返事が遅れてすいません。
 北の国からさんありがとうございます。たしかに、何年度にいくら割り振るかは、議決の内容ではありませんでした。勉強になりました。
 
 のっちさん、BCCさん、ありがとうございます。
 当該改定契約が議決事項にあたるか確かめてみます。勉強になります。
 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が平成23年4月1日から3.1%に変更になりますが、債務負担行為を設定し、契約期間を平成23年4月1日〜平成24年3月31日までの契約期間を設定する契約書を平成23年4月1日以前で締結する際の利率は、「3.3%」又は「3.1%」のどれを適用するのでしょうか。
契約締結日の利率を採用するのか、あるいは契約期間の利率を採用するのか、ご教示ください。

1 御自身は、どうお考えなのでしょうか。
2 通常、自団体の契約担当や法務担当と相談することが想定されますが、その結果、どのような見解が出ているのでしょうか。または、どのような見解の相違があるのでしょうか。
お示しください。
支払遅延防止法の書きっぷりからすると、財務大臣が定めた率が直接適用されるわけではなく、契約書に記載することにより当事者を拘束するという形のようですし、告示自体は間際にならなければ出ないので、締結時の率(今回ならば3.3%)でやるのが妥当かと思います。
 契約締結時において、財務規則等で率の定めがあればそれがどうであれ、定めに従わざるを得ないのではないでしょうか。
 定めがないのであれば、すでに平成23年4月1日から3.1%が適用されることが明らかであり、支払期までに率を増嵩する改正がない限り、当該契約に関しては3.1%を適用すればよいのであるから団体にとって有利な3.1%を採用し、あえて3.3%とする必要はないのではないでしょうか。
 いずれにしても、支払う遅延利息は、
「法所定の率により計算した金額を下るものであつてはならない。従つて、法所定の率を下つて約定せられた率は、法所定の率を以て約定したものとみなされる。」(昭和25年4月7日理国第140号政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針第8-5-(イ))
ということになるのでは。

原発避難指示について

洋々亭 No.29607

洋々亭・管理者です。本市も被災し災害対策に追われています。
本市では、幸いに地震そのものでの死者はなかったのですが、幹線道路、鉄道、水道がダウンしたため、百か所近い避難所の設営・管理が大変でした。お蔭様で、各方面からの支援により、ようやく水道も回復し、市民は帰宅しつつあります。

しかし、原発地域からの避難者が数千人本市に避難しており、主務がその対応に移行しつつあります。そこで分かったことを書き込んでおきます。

まず、原発事故による避難は、これまでの災対避難の常識が通じません。
避難者の多くは自動車で、とどまることなく遠くへと市町村を移動し続け、名簿を作ることさえ困難です。移動できなくなるのはガソリンがなくなったときです。
今、原発避難者が本当に必要としているのはガソリンですが、東北では自治体でさえ十分な燃料を確保できていません。国の支援を切に望みたいところです。

Re: 原発避難指示について

洋々亭 No.29609

連投です。

マルドゥック・スクランブルの作者・冲方丁さんは、福島県にお住まいでしたが、ご家族とともに新潟経由で北海道の実家に避難されました。
その体験を踏まえ、災害避難のありかたの提案としてブログにまとめられており、非常に参考になります。

【物資を「運ぶ」のではなく被災者を被災地の「外に出す」】
http://towubukata.blogspot.com/

これまでの避難計画は、その場所に留まることを前提として考えられてきましたが、まず生命・健康の安全を確保することを第一に考えるなら、早急に、真剣に考えるべきと思います。

Re: 原発避難指示について

ムギ No.29610

当市では、微力ですが、原発で避難された方を若干ですが受け入れさせていただ
いております。その際の対応で実感したことです。
 
高齢者で、かつ、日常的に持病の服薬をされている方が多く、その薬の入手に困
難しています。ほとんどの方が健康保険被保険者証を持参していません。
 また、所持金もない方も多くいます。
 
 厚生労働省国民健康保険課長の通知(3月15日付け事務連絡)で、被災地域の医療
費の一部負担金の取扱いについての文書が発出されました。医療機関に対し、保険証
がない被災者でも対応し審査機関に10割で請求するべしの内容のようでしたが、対象
要件があり、対象地域であること、家屋の半壊・全壊、生計の主の死亡等というもの
に限定されており、原発による避難者に関し触れていません。
 国に問い合わせたところ検討中とのことでした。当市の医師会においては保険者証
がなくともすべて避難者は診療するとの判断がありましたので、今はことなきを得て
いますが、近隣の地域に対応にばらつきがでており、今後の診療報酬の請求等に懸念
の材料はぬぐえません。

 とりあえずは、当市の保険医及び保険薬局に対して、保険者証不在と一部負担金の
関係で、配慮の要請をいたしました。
 また、当市の避難者受け入れに際し、不足しているものはお風呂を沸かすための
「燃料」です。

 

住宅手当について

匿名希望 No.29603

いつも参考にしております。
住宅手当について、皆様の自治体での取り扱いについて教えてください。
当自治体では、基本的に世帯主に住宅手当が支給されます。ただし、世帯主が民間人で配偶者が職員という組み合わせで配偶者である職員の方が所得が多い場合、世帯主で無くとも世帯主と同等(生計の中心者)と認められ世帯主と同額の住宅手当が支給されます。(ちなみにこれに該当しない方は減額または不支給です。)
私(妻で職員、世帯主ではありません)は上記に該当するため世帯主と同額の手当を支給されていましたが、はたして問題ないのか疑問に思うようになりました。というのも、夫も勤め先(民間)で住宅手当を支給されているからです。夫の職場の規約には「住宅手当は家賃を支払っている者に支給。夫婦ともに同一職場の場合は片方にのみ支給」とだけ書かれています。
私の方が所得は多いのですが、多いといっても40〜50万くらいなのではたして「生計中心者」と言えるのかどうか?そもそもそれぞれが世帯主(生計中心者)として住宅手当を受けているのは二重取りになるのではないか?(扶養手当は夫婦の一方しか支給されないのが当然だと思いますが、住宅手当は?)婚姻時に夫の源泉徴収票を提出するよう求められましたが、それ以降求められたことはありません。毎年、所得を確認しなくてもよいのか?
心配になってあるとき庶務担当者に聞いてみたら「問題ないでしょ」と言われたのですが、皆様の自治体ではどのような取り扱いになっていますか?参考までに教えてください。
最後に、今回の地震で被災された方に心よりお見舞い申し上げます。また、被災地で不眠不休で働いている自治体職員の方、本当におつかれさまです。このたいへんな時にこんな質問、と思われる方がいたらすみません。

Re: 住宅手当について

nobody No.29604

住居手当については、自治体により取り扱いが異なる場合が多いと思います。

当自治体の場合を以下に記します。

借家(アパート)の場合:職員が契約者で、家賃を払い、居住していることが支給の要件です。

自宅(まだ制度ありです。)の場合:所有権がある男性職員は基本的に支給対象としています。所有権のある女性職員の場合は、民間に勤める配偶者に住居手当に類する手当が支給されていないことを前提に、収入が配偶者と同等以上の場合支給対象とします。
男尊女卑あるいは男女不平等との誹りがあるかもしれませんね・・・

以上、一つの例として参考になれば幸いです。

がんばれ 市町村職員

修行僧 No.29556

このフォーラムでいつも勉強させていただいております。

当方、茨城県内の市町村の総務職員であります。
震度6という地震の凄まじさは忘れることが出来ない体験でした。
また、その後の頻繁な余震も耐えがたい苦痛でもあります。

今回被災され、亡くなられた全ての方々を心より追悼いたします。

当市では、災害後の対応に日々追われておりましたが、ようやく少しだけ落ち着きを取り戻してまいりました。
時間も電気も無かったため、恥ずかしながら宮城や岩手、福島の被災状況を今日初めてテレビにて拝見いたしました。

沢山の同業の職員が志半ばで亡くなられたこと、涙が止まらないほどに大変衝撃を受けました。
今こそ私を含め市町村職員は、国や都道府県とは違う看板と責任を背負っているというプライドと使命感を持って、誠実な奉仕者でありたいと強く思いました。

今こうしている間も、自らの家族の心配より、避難所の対応に追われ、復旧作業に奔走し、不眠不休で動き続けているであろう被災地の全ての市町村職員の方々に、心より敬意を込めてエールを送ります。
下を向かず上を向いて、勇気と使命感を持って、何とかこの難局を乗り越えて下さい。

このフォーラムとは主旨が違う投稿となったことをご容赦下さい。

Re: がんばれ 市町村職員

G No.29562

修行僧さま

ご無事で何よりでした。貴自治体でも、震災対応大変だったこととお見舞い申し上げます。茨城県ということですと、原発の不安(報道では福島県内からの脱出がはじまっている由)もあるでしょうね。
被災地の復興は長引くことでしょう。消防や医療といった当面の対応のあとも、今後もさまざまな物心人の支援がもとめられます。
お互いに、がんばりましょう。

公金の徴収事務委託について

BEE No.29598

公金の私人への徴収事務の委託(地方自治法施行令158条)について、「徴収及び収納事務」と告示されている例があります。
総務省通知にも、「住民基本台帳関係の事務等に係る市町村の窓口業務に関して民間事業者に委託することができる業務の範囲について(通知)」(H20.3.31)等に、そういった例があります。

徴収事務は、「調定し、納入の通知をし、収納する」という一連の事務であって、収納事務も含まれるかと思います。

「徴収又は収納事務」というときには、「徴収事務の全部又は収納事務だけ」の意であると考えられるでしょうが、「徴収及び収納事務」とする意義は何でしょうか?
 当初予算案審議において、A議員が採決時に、「予算案の中にA議員の望む予算が計上されていない」として、保留だと退席された場合、この「保留」ということは、あり得るのでしょうか。法的にどうでしょうか?教えていただけませんか?
退席はできますけれども、退席している間に採決が終わってしまい、A議員は表決を「棄権」した、という事実だけしか残りませんね。

「保留」というのは当初予算に対して賛成とも反対とも態度を決めかねての言葉かと思いますが、少なくとも表決態度として保留などということはないと思います。(審議が尽くされていないとして、議会全体の結論として採決に入らない意味での「保留」ということはあると思いますが)

表決を棄権するのは法律違反でも何でもないですが、表決を行うのは議員の基本的な職務の一つですから、違法ではないとは言え「職務放棄」と批判を浴びる可能性はあります。

予算案が納得いかないのであれば、修正するなり組み替え動議を出すなり手はありますし、それでもなお納得できないのであれば反対討論でもやって堂々と反対すればいいと思います。
それがよほど議員として理想的な態度だと思います。
「保留」はないです。議会は出席議員数が規定に達している場合、開会されます。
採決では賛成多数か反対多数かを採ります。
退席した場合、議長が「休憩」などを宣告していない以上、議事は「進行」の状態です。
「保留」と言って退席しようが、「トイレ」といって退席しようが、議長の「休憩」の宣告がない場合は単なる(議案採決の)欠席扱いになります。

いずれにしても、議会でなく議員の場合のとりうる対抗措置としては「組み換え動議」又は「修正動議」、苦肉の策で応召しない、くらいしかできないのでは?
1人の議員は議会の一部に過ぎません。
ありがとうございました。

特別会計廃止による繰越金について

財政担当 No.29573

特別会計を廃止した時に剰余金がある場合は、
翌年度の一般会計で繰越金として受入れますが、

決算統計でエラーになることが十分予想されます。

つまり前年度の普通会計の剰余金と当該年度の歳入(繰越金)が
特別会計の剰余金分だけ多くなり、不一致となるからです。

これは当然、OKエラーとして処理すべきでしょうか。

詳しい方、よろしくお願いします。
たしか決算統計では、「繰越金」から「繰入金(特別会計繰入金)」へ振り替えて計上するはずです。決算統計ハンドブックか財務調査課用質疑データベース(FAQ)に記載があったような記憶があります。

非農用地への課税について

評価補助員(Lv_1) No.29503

初めて質問をさせていただきます。

私は土地に関する課税業務に従事しております。

この度、担当している地区にて圃場整備事業が実施され、その中に「異種目換地」にて、農地から「非農用地」として換地がなされたものがあります。

非農用地への換地ということですので、当然、農地としての課税は不可であるように思われるのですが、現況、その非農用地とされた土地の中には、換地前の農地の状態で使用されているものが多々見受けられます。

この場合、課税業務上、現況課税という原則に基づき、農地としての課税を実施するのが適当なのでしょうか?

また、やはり非農用地としての課税(雑種地・宅地介在農地等とする)をするのが適当なのでしょうか?

御教授くださいますようお願いいたします。

Re: 非農用地への課税について

かめくん No.29580

このあたりの課税は、結構悩ましいもので、自治体によっても微妙に扱いに違いがあるようです。

うちの自治体の場合は、このような土地なら農地(家)台帳にも登録されないので、農地以外に使用するようになっても農地転用の手続きはいらないことなどから、非農用地で課税します。

ご本人が農地として継続して使用する意思と農地としての課税を希望する場合は、登記の地目変更と農業委員会への報告をしてもらうようにしてます。(この部分は、うちの自治体のローカルルールですね。)

Re: 非農用地への課税について

評価補助員(Lv_1) No.29588

やはり、自治体によって差異があるのですね…。

私どもの自治体では、非農用地等への換地を行う場合は、農業委員会等が「登記地目の変更」を行うよう圃場整備事業担当部署及び土地を所有しておられる権利者のみなさんに促しているようですが、農業委員会等とうまく連携が取れていないのか、また、制度的に強制力が無いためか現に実施されず、登記上「農地」と推測される「田」「畑」で表示されてくるのが実情です。

農業委員会いわく、「当人(土地を所有されている権利者)の申請によって農地では無くなったのだから、登記がどうあれ農地課税以外の課税で特に問題は無い(雑種地でもなんでもOK)のでは?」とのことですので、現況課税を原則とする課税部門としては非常に悩ましい状態です。

今回、当自治体での課税(非農用地)については、
 ・現に耕作をされている場合 …… 宅地介在田・宅地介在畑
 ・耕作をされていない場合(農地復旧が難しい場合等) …… 雑種地・農用宅地等
 ・耕作の気配の無い場合(換地後、山林化している等) …… 現況課税

以上のように検討しています。


ご返信ありがとうございました!
大いに参考とさせていただきます!

受贈財産について

悩める人 No.29577

 公営企業で経理をしています。
 住民の方から事業所に無償で普通乗用車(新車)を提供していただいたのですが、経理方法について教えてください。お願いします。

 
@経理方法
 予算:なし 借方:固定資産_車両 貸方:受贈財産評価額

 以上で良いのでしょうか?

A評価額
 @の経理方法で良い場合、評価額はどのように算出したら良いのでしょうか?
 車両本体価格+税金+諸費用=評価額なのか、車両本体価格=評価額となるのか教えて下さい。

B減価償却
 料金原価を引き下げることを目的に提供されたわけではないので、施行規則第8条第4項は適用されない。よって減価償却が必要で良いのでしょうか?

C車両廃棄時の処理
 何年かの後、車両を廃棄した場合の経理方法。

D中古の固定資産を提供された場合
 耐用年数が過ぎている場合、過ぎていない場合についてそれぞれの場合。

以上、とりとめのない質問で申し訳ありませんが、お力をお貸し下さい。お願いします。
 

Re: 受贈財産について

元上下水経理 No.29583


 @ 悩める人さまお示しのとおりです。

 A 購入時の税金や諸費用についても住民の方がお支払いいただけるのであれば、
   「車両本体価格+税金+諸費用=評価額」
   車両のみいただけるのであれば、
   「車両本体価格=評価額」
   と判断していただいたらいかがでしょうか。

 B おっしゃるとおり減価償却は必要ですね。

 C 減価償却しますので、通常の処理と同じで次のとおりです。
   受贈財産評価額は残ることになりますね。
   予算:固定資産除却費
   借方:車両運搬具減価償却累計額    貸方:車両運搬具
      固定資産除却費

 D 耐用年数が過ぎていてもいなくても@〜Cの処理は同じです。
   ただし、耐用年数が過ぎている場合は残存価格で計上することになりますが。
被災の全容が徐々に明らかになってきています。亡くなられた方のご冥福と、被災者へのお見舞いを申し上げるとともに、不眠不休で災害対応、避難者対応されている、各自治体の職員のみなさま、東電や物資輸送機関の方々、すでに活動を開始したボランティアの方々に敬意を表します。

政府(首相官邸)による、各府省の震災対応情報の一元的提供(リンク集)が始まりました。
http://www.kantei.go.jp/saigai/
ご参考までに。

計画停電と通勤手当について

ダニエル No.29507

通常、普通電車で通勤しているものが、計画停電で普通電車が運休している場合の対処について困っています。

新幹線のみ動いている場合、定期券代はそのままで特急券分だけを精算追給のようなかたちで支給することが出来るのでしょうか?

通勤方法を自動車に変えてもらうことが出来れば一番いいのだと思いますが。。

Re: 計画停電と通勤手当について

bee No.29539

通勤手当は、「通常の通勤の経路及び方法」(人事院規則9-24)に支給するものであって、精算追給は通常は不可能だと思います。

私なら「地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合」(人事院規則15-14第22条17号)として特別休暇を取得しますね。

もっとも任命権者であれば、新幹線を利用しての出張を命じて、新幹線特急料金以外は通勤手当と調整し支給しないことにするでしょう。

鉄道には優先して電力が供給されるとのことですが、かなり長い間続くかと思います。
無理のない勤務をしてくださいな。

Re: 計画停電と通勤手当について

こーん No.29558

>特別休暇を取得しますね。

ある解説では、勤務時間が午後5時までならば、到着が午後4時になって
しまうような場合でも、出勤すべきというようなことが書いてあったような気が
します。
かなり特別休暇に関しては、厳格な適用が求められるようです。
かかるに、新幹線であれば出勤できた場合、それを使うべきであるとおもいますが、
それに対して手当てなしというのは、どうにかならないものなのかとおもいます。
もちろん「手当て」であって、実費弁償ではないのだからというご議論は充分
あるとは思うのですが。
災害復旧にあたっては、通常の通勤経路の寸断が数ヶ月に渡って不通となる事態も
当然予見されるわけで、かつ東北地方では現在進行形であり。
通常でない経路が日常的になれば、個人の経済的負担も累積してゆくものと見られますが。

Re: 計画停電と通勤手当について

H(半角) No.29576

専門でないので思いつきですが
災害の日から、通常の通勤形態に異動があったということで
給与法第十二条第三項あたりを参考にするとかできませんかね?

もちろん移転ではないですけど。

(追記)
すみません給与法第十二条第三項はちょっと主旨が違いました。
なかった事でお願いします。
いずれにせよ規則で定めないと難しいですよね。

退職日は勤務を要しないのか?

おまっと No.29542

当方では、年度末に定年退職する方は、3月31日の朝に首長から退職辞令を受け取ります。
ということは、それ以降の時間は勤務を要しないのでしょうか。
あるいは、年次有給休暇扱いになっていたりするのでしょうか。
もし年休だとしても、退職辞令が出て以降の時間に年休ってアリでしょうか。

Re: 退職日は勤務を要しないのか?

むかいのロトト No.29546

おまっと さま

まず、「辞令」の法定意味合いはなんでしょうか。
「辞令書」を交付されることで、その効力が発生するのでしょうか。

例えば、4月1日付けの人事異動が3月24日に内示される。
異動表に対象者の名前が列挙される。

そして、4月1日の午前9時から、辞令交付式がある。

ある方が、この人事異動で、A課からB課へ異動になった。
「辞令書」の交付によって、その効力が発生するとすれば、この方は、午前9時までは、A課のまま。辞令交付式で、辞令をもらった時点で、めでたくB課へ異動???

そうなるのでしょうか。

ご提示のスレについても、3月31日付け退職でも、辞令には時刻まで記入されていないでしょう。そうであれば、3月31日の夜中の12時までは、役所の職員としての身分があることになるのではないでしょうか。

仮に、3月31日の夜8時に災害が発生し、役所に災害対策本部が設置された。そして、全職員の緊急出動命令が下された。
この場合には、夜8時の段階では、この方は役所の職員ですので、出動すべき義務がある。
そして、夜中の12時以降は、一民間人となりますので、「皆さん、ご苦労様。帰ります」となるのでしょうね。

Re: 退職日は勤務を要しないのか?

G No.29547

過去ログ20614が参考になるでしょうか。

退職辞令は、その日の24時(翌日の0時)に効力が発揮するものと思います。
仕事をしないのであれば、年休なんでしょう。
辞令をもらった瞬間に職員の身分を失うのでしたら、帰宅のための通勤手当も返還ですね。

Re: 退職日は勤務を要しないのか?

おまっと No.29571

むかいのロトト様、G様、コメントありがとうございます。
恥ずかしながら、今まで、辞令は到達主義という感覚でいました。

異動辞令は交付日の0時から効力が生じる。
退職辞令は交付日の24時を超えると効力が生じる。

ということで納得いたしました。勉強になります。ところで過去ログ20614って?

(追記)G様、過去ログ20164と7065確認しました。重ねてお礼申し上げます。

Re: 退職日は勤務を要しないのか?

G No.29575

ごめんなさい。20164でした。
ちなみに、7065という過去ログも発掘しました。

災害による特別休暇等について

Kaii No.29574

いつも参考にさせていただいています。
今回の災害で被災された方々には心からお見舞い申し上げます。私のところは幸いにして大きな影響のなかったのですが、いろいろと皆様のお知恵をお借りしたいことが生じましたのでぜひ、ご教示をお願いいたします。

1.新幹線で遠距離通勤する場合、新幹線が復旧するまでの間、数か月に渡ると考えられますがその期間すべて特別休暇を認めるべきなのか。(超遠距離のため在来線での通勤は不可能な距離です。)認めるにしても、認めないにしてもその根拠も教えてください。
2.復旧するまでの間、仮設住居等を用意してそこから通うようにお願いすることは可能でしょうか。お願いできるような事例等があれば併せて教えていただけますか。

よろしくお願いいたします。

 当自治体には直営の美術館があります。
 例年4月から企画展を実施していますが、通常、債務負担行為の設定はせずに、前年度中に交渉、口頭での合意(内容、金額)を得て、当該年度に負担金契約を取り交わし、企画展終了後に負担金を支払っています。
 今回、災害及び放射性物質に関する風評被害により海外の美術館からの作品貸出について難色を示されていることや輸送の問題等から、企画協力している会社より、開催について検討してほしい(暗に中止してくれ)という旨の話がありました。
 住民感情や費用対効果等を考慮すると、中止はやむを得ないと考えていますが、企画協力会社の都合で中止という話ではなく、こちらの都合で中止するという形を取ると、違約金の問題がネックになります。
(巡回企画展の場合、開催館の数で割って負担金を算出しているので、1館が減ると、他の開催館か企画協力会社が負担する必要が出てくるため、違約金を求められる可能性があります。)

 通常、口頭での契約は有効であり、自治法第234条第5項についても、「地方公共団体が契約書を作成して契約をする場合には口頭による契約により予約が成立し、契約書に記名押印することにより本契約が成立し、これにより確定をすると解すべきである(秋田地裁、昭和51年3月11日)」ことから、口頭の契約は無効であるとは言えないと考えています。
 しかしながら、災害復旧後、議会の決算委員会で、開催していない(債務負担行為の設定もしていないことから契約していないはずの)企画展の負担金(違約金)を支払っていることを突っ込まれたくない、という思惑から、何とか違約金等を支払わなくて済む方法を考えています。
 なお、強行に違約金の支払いを突っぱねることもできるかもしれませんが、その場合のデメリットとしては、
・今後巡回展を招へいしづらくなる可能性がある(関係団体等にあそこの美術館はすぐ約束を反故にする等の話が広まる。)
などが考えられます。

 支払う必要がない法的根拠や前例等ございましたらご教示くださるようよろしくお願いいたします。
博物館担当さま

地震・風評被害によって中止をしてほしいと申し出ているのは先方です。「自治体としては実施したい」と主張することで困るのは先方です。先方から「中止してほしい」という言説をとってください。

そうでなくても、地震・復興にともなって中止したことについて、
「違約金を請求したい」「うちの負担金上がってしまった。博物館担当さまの自治体は無責任だ。」
とかいう企画会社や自治体が今後でてくるのであれば、この掲示板ででも、そんな馬鹿なことをいう自治体や企画会社の実名をさらしましょう。

というか、来年度に同じ海外の美術品を借りて企画展を行う他の自治体は、ヨコのネットワークでわかってますよね。心配する前に相互交流こそが必要です。

まず、開催を検討(暗に、中止して欲しい。)してくれと言ってきたのは、企画協力会社である。
しかし、形式上は、役所の都合で中止にする形とする。

だから、形式上、中止の申入れをした役所が、違約金を支払わなければならない。

何故、形式上、役所が中止の申入れをしたことにする必要があるのでしょうか?

仮に、そのような形式を採らなければならないとしても、実質、中止の申入れは、企画協力会社であれば、負担金相当額は、企画協力会社が負担すべきではないか。

そう考えれば、何の問題もないケースのように思えますが・・・

※ 中止に係る覚書なるものを、この企画協力会社と取り交わし、その中に、違約金の支払いは不要である(負担金相当額の負担は、企画協力会社とする。)旨の定めを規定しておけば足りるでしょう!!

老人保健特別会計の廃止に伴う剰余金の処理について

戸駒野 加奈 No.29549

平成23年3月をもって、全国の老人保健特別会計が廃止となります。
(当市は、特別会計の設置条例を持っておらず、法令設置です。)

そこで黒字決算となる見込みの場合、
その剰余金をどう処理すべきか考えております。

方法としては、

@黒字決算とし、翌年度の一般会計の繰越金として受け入れる方法
A年度末で一般会計へ繰出してゼロ決算とする方法



他にも、方法があれば、ご教示願います。
はじめまして。
当町では当年度分の黒字(医療機関からの返納金による)は、3月31日に予備費から一般会計に繰出す予定です。
前年度分の精算については、従来どおり補正増した繰出し金から支出します。
うちでは@です。

単にいつも廃止の時に繰出しの予算を組み忘れるだけですが
それが恒常化してます。
>H(半角)さん

 本来、Aで処理すべきところ、予算がないから@で処理したという
 ことでしょうか?
都道府県へ確認しましたところ、どちらの方法も決して誤りではなく、
市町村の実情に委ねるとのことです。
ぎようせいの「地方財務実務提要」には@、Aのどちらの記載もあります。
ただ、圧倒的にAの方法でやるべきとのページの方が多いです。
しかしながら、同じぎようせいの「歳入歳出科目解説」には@の記載しかありません。

つまり、どちらも誤りではないということなんでしょうね。
>ブリジストンさま

すみません変な書き方して。

本来どちらかは知りませんが、昔はずっとAでやっていたのです。
でもある年に決算時まで気付かず・・。
別に間違いではないのでいいかという事になって
そういう処理(予算化)を思いつかなくなっただけです。

戸駒野加奈さま、財政マンさま 
ありがとうございました。お手数かけました。

被災された地域の方々に深くお見舞い申し上げます。

年度をまたぐ納品遅延について質問なのですが、2月中に契約を行い、納期を3月末日とした物品購入について、今回の災害により納品が4月にずれこむものが多数あります。この場合は、22年度の契約を取り消して、23年度で新たに契約するものなのでしょうか。それとも22年度のまま支出できる方法があるのでしょうか。
どうか、ご教示いただければ幸いです。

Re: 3月末日までに納品できなかった場合の処理

いまは審査 No.29514

地方自治法施行令143条第1項第4号に基づき、当該行為の履行のあった日の属する年度になりますので、23年度予算から支出となります。
予算の対応としては、契約が22年度ですので、23年度へ繰越明許費とするか事故繰越とするかは財政部局との協議になると思います。

繰越処理でありますので、契約行為はそのままで有効です。

(追記)繰越処理することになった場合は、納期部分の変更契約が必要になります。
いまは審査さま

早速のレスをありがとうございました。
契約担当部署は契約解除して新たに発注しても良いということでしたが、
ご教示いただいたとおり、納期の変更契約を行い、事故繰越とすることにしました。

固定資産税の縦覧について

悩めるおじさん No.29553

いつも興味深く拝見させていただいております。
地方税法416条にある固定資産税の縦覧について、質問をさせてください。
大変お恥ずかしい話しですが、4月1日の縦覧日までに作業が間に合わない可能性があります。
理由としては、担当職員が異動により不慣れというものだけです。
もし間に合わなかった場合、罰則等はあるのでしょうか?
全力を尽くしますが、最悪の場合の対処方法も知っておきたいのでよろしくお願いいたします。

Re: 固定資産税の縦覧について

かめくん No.29560

厳しい状況ですね。

法律的には地方税法第416条のただし書きを適用して縦覧を4月2日以降からとすることは可能ですし、そのことに伴う罰則はありません。

ただ、別の意味で(住民への周知・所属の責任問題など)対応が必要にはなってくるでしょう。

在職中に立候補を表明することは可能でしょうか

立候補表明 No.29529

被災地の皆様には心よりお見舞い申しあげます。

こんな大変な時期に投稿するのは非常識かもしれませんが、ご意見をいただければ幸いです。

公職選挙法89条では、公務員は在職中に公職の候補者となることができない旨、立候補制限が規定されており、同法90条には届出により公職の候補者となったときは、公務員たることを辞したものとみなす旨が規定され、立候補の届出をしたら自動的に失職することになっています。

法律では、在職中に公職の候補者となることを禁止しており、選挙の告示日前に立候補することを表明することまでは禁止していないと思います。

ただ、在職中に立候補を表明すると、その後、職務専念義務が果たせるのか、の疑問はあります。
このような場合には年休を取得すれば良いのかなどの疑問もあります。

どなたか、ご教授いただければ幸いです。

Re: 在職中に立候補を表明することは可能でしょうか

むかいのロトト No.29531

「立候補を表明する」ことは、つまり、「出馬表明」のことですね。

届出は、選挙の告示日となりますので、告示日前の段階においては、「公職の候補者」ではなく、あくまで「単に意思表示をしただけ」ということになります。

従って、在職中であっても、勤務時間中に出馬表明をしても、その間は、本人に付与された年次有給休暇で対応すれば、全く問題ないでしょう。

そして、出馬表明をしても、選挙の告示日までは、選挙運動はできませんから、選挙の準備行為に時間を要するのであれば、これも年次有給休暇を取得すればよろしいでしょう。

ただし、所属長には時期変更権がありますから、仕事の都合上、具合が悪い場合には、別の日に取得するよう指導することがあり得ます。

法令上は、公務員の地位のまま、立候補の届出をし、それにより自動失職となるかもしれませんが、一般的には、出馬表明をした段階で、公務員を辞めて、選挙の準備に専念することが多いのではないでしょうか。
むかいのロトト様

的確なアドバイスありがとうございます。

法的には在職中の出馬表明は問題ないようですが、一般的には退職した上で、出馬表明ですよね。

ほとんどの方がそうされるので、自動失職だとギリギリまで給与を受けようとしているイメージになってしまいますよね。


Re: 在職中に立候補を表明することは可能でしょうか

むかいのロトト No.29536

過去に職員で、市議会議員の選挙に出た人がいましたが、選挙期日がボーナス支給に近接していたため、ボーナス支給の基準日まで辞職せず、基準日経過後に辞職された方がおられました。

その際は、欠員補充の補欠選挙であり、結果、無投票になりましたが、次の選挙で、落選となり、現在は、ただの人になっております。

選挙には、多額の経費がかかりますので、あさましいとは思えますが、心情的には、理解することもできますね。
年休をとったしても、「立候補の表明」だけならともかく、予定候補者としてのさまざまな活動は、地方公務員法第36条第2項にいう政治的活動にあたるケースや、そもそもの公務員政治的中立に抵触するケースがあるのではないでしょうか。

Re: 在職中に立候補を表明することは可能でしょうか

むかいのロトト No.29552

地方公務員法第36条の規定を読むと、地方公務員の選挙活動・政治活動については、一切、禁止されているように見えますが、その筋の書籍などを読む限り、限定的な規制であると思えます。

従って、自分の信条などを述べたとしても、それは何人も自由に行えるのではないでしょうか。
無論、「来るべき選挙で、是非、私に一票をお願いします」と言えば、ダメでしょうし、これは、公職選挙法上も事前運動となって、規制の対象になるものであります。

ですから、年休で、演説、自分の信条のみを純粋に述べるようなことは、問題はないように思いますが…。
G さま、いかがでしょうか。
たぶん、Gさまが抵触するケースとは公職選挙法136条の2(地位利用)のことではないでしょうか。

>いまは審査さま
ご指摘ありがとうございます。公職選挙法は、選挙活動ですから選挙期間中の行為でしょう。選挙期間にはいると、ご本人は公務員ではないですね。

>むかいのロトトさま
ことは、政治的自由、内心の自由に関することですから、慎重に考えるべきことは大前提です。そのうえで、「抵触する」可能性があるということで、ご堪忍を。

そもそも「私、立候補します!」という連呼ならともかく、現在の市政に対する賛否を表明するはずでしょうし、じっさいにその「執行機関を支持し、又は反対の目的をもって」、あるいは、そもそも立候補を表明しての活動そのものは、私という「特定の人を支持」する目的をもっての投票勧誘行為につながる言説をともなうものではないでしょうか。
「このままだと、この地域はだめになる。そこで私は立候補することにしました。私の意見を聞いて、賛成してください」は、言葉としてはセーフのようですが、立候補者の意見に賛成することって、投票勧誘以外の意味はあるのかな。ということです。「立候補することにしました」を言わなければ完全にセーフですが。

今書きながら思いついたのは、「このままだと、この地域はだめになる。そこで私は立候補することにしました。みなさんの意見を聞かせてください」とか、「このままだと、この地域はだめになる。そこで私は立候補することにしました。みんなでこの地域の将来を考えましょう」ということもセーフっぽいかもしれないですねえ。

あと、年休をとっての立候補表明で現市長への批判意見を述べた場合、処分されるかどうかの是非も考えると興味深いですねえ。

スレ主さまの関心とはなれる、常連コメンターのマスターベーションもしくは極論でしょうから、このあたりで。
過去ログ[ 265 ]の話題