過去ログ [ 266 ] HTML版

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補償金等の収納事務について

縄文人 No.29762

いつも参考にさせていただいております。皆さまのお知恵を貸していただきたく、今回投稿いたしました。

下水道事業会計(地方公営企業法適用)の経理を担当しておりますが、補償金の収納事務に関して、不明な点が2点ほどあります。

1.工事補償金を貰うことになったのですが、困ったことにその対象工事はH21年度に既に完了したものです。最近になってそのような話になりましたので、H21年度決算において、未収金として計上していません。
 この場合の調定について、遡ってH21年度調定としてあげるのか、前年度完了工事に係る補償金であってもH22年度調定としてあげるのか判断がつきません。どちらが正しいのか、ご教授願います。

2.隣接市から工事に関する負担金を貰うことになりました。その内容は、下水道幹線接続工事(事業自体が大きなもので、完成までに数ヵ年を要する国庫補助事業となります。)について、一切の事務・工事についてA市が行い、工事完了後にその費用を決められた率で按分した後、B市に請求をするものです。 請求の算定方法としては、
 @毎年度の総事業費ー補助金ー起債の残額について按分し、各々の市で負担する。
 A毎年度の起債償還額から交付税相当分を控除後の残額について按分し、各々で負担する。
 上記の2本についての合計を負担金として貰いますが、この入金科目について判断がつきません。全額を工事負担金(不課税)として収納して良いのか、起債に係る部分と工事に係る部分を分け、工事負担金と起債償還金として収納すべきでしょうか。後者の場合、より厳密にやれば、起債償還金について、更に元金と利息を分け、それぞれを3条と4条の雑収入(それぞれ不課税と非課税)として収納するところまでやるべきでしょうか?

徴収事務の委託について

スポ No.29697

現在、本市は県から公園施設の管理運営業務を受託しています。
その中で、来年度から管理受付業務のみを業者(NPO法人)へ本市が委託をする予定としています。

そこで、使用料の徴収事務の委託の告示をどこがすべきなのか。という問題が出てきました。
県の収入なので、県がするのか。
県の収入だが、いったん本市の歳計外に収納し、翌月に本市から県へ収納するため、本市で告示をすべきなのか。

ご教示おねがいします。

Re: 徴収事務の委託について

おまっと No.29703

使用料の徴収事務は、県から市へ委託されていて、現在、徴収する権限は市にあるんですよね。

Re: 徴収事務の委託について

スポ No.29736

そうです。
徴収する権限は市にあります。

市で徴収した後、市から県へ納入です。

Re: 徴収事務の委託について

おまっと No.29758

地方自治法施令第158条第1項では、「次に掲げる普通地方公共団体の歳入については」と規定されています。
一方、貴市では当該使用料を歳計外として扱っているのですから、地方自治法第235条の4でいうところの「歳入歳出外現金」、つまり貴市の所有に属しないものであり、貴市の歳入ではないでしょう。
よって、貴市において、使用料の徴収事務の委託の告示をする必要はないと考えます。

合計所得

yorugao No.29748

住民税の計算について皆さんのお知恵を貸して頂きたく、投稿します。
・給与所得 3,000,000円
・特定居住用住宅の取得費 20,000,000円
・当該住宅の譲渡額 16,000,000円(4,000,000円のマイナス)
・当該住宅のローン残高 17,000,000円
・損通可能額 1,000,000円(17,000,000-16,000,000が限度のため)

この場合、均等割非課税基準の基となる「合計所得」とは、

@3,000,000-4,000,000=-1,000,000

A3,000,000-1,000,000=2,000,000

のどちらになるのでしょうか?

Re: 合計所得

ビールは最初の一口がうまい No.29755

租税特別措置法41条の5の2によりAだと思います。
当然、長期譲渡である、申告において必要な手続きを行っているなどの条件は満たしている前提ですが。
4月1日以降契約日とする,準備契約で随意契約見積合わせを実施しましたが今回の災害により,選挙が延期になり発注時の仕様と異なる可能性があることから契約を中止しなければならないと考えますが・・・・問題はないでしょうか?

Re: 準備契約の段階での契約中止について

ダジャレイ夫人 No.29747

 震災のため選挙が延期されたことにより契約できなくなったのでしょうか?契約の準備段階における過失により相手方の信頼利益を侵害した場合、契約が不成立でも損害賠償責任が認められることがありますが、天災が原因であれば過失はないので、法的責任が問われることはないと思います。
ありがとうございます。おしゃるとおりです。契約条件は4月1日以降としてたので問題はないと思いながら・・・・・当然のことながら前例」がないもので。

公営住宅家賃還付請求権の消滅時効について

家賃収納担当 No.29667

入居者の方が過去に誤って二重納付した公営住宅家賃について、還付通知より5年以上(10年以内)経過してから入居者の方より還付請求がありましたが、公営住宅家賃還付請求権の消滅時効は10年または5年のどちらでしょうか。また、その根拠は何になるのでしょうか。(二重納付となった直後にこちらから小切手の送付を行い、入居者の方が受け取ったものの、換金しないまま現在に至り、最近になって還付請求の申し出がありました。)

前任者等に確認しましたが、記録が残っている限りでは5年以上経過してから還付請求されたケースは無いとのことでした。

また、法律に明るい職員の意見(仮説1)と過去の担当者が作成したメモ(仮説2)が相反するため、自分なりに調べてみたのですが結論が出ず、こちらのサイトの過去ログ検索等も行なったのですが、当てはまる事例を見つけることができませんでした。

被災者受入準備等で皆様大変お忙しい時期だとは思いますが、よろしければご教示願います。

当方勉強不足のため基本的な知識が欠如しており、見当違いなことを書いてしまうかもしれませんが、どうかご容赦ください。


まず自分なりに整理してみたパターン分けを以下に記します。

仮説1 誤って収めすぎた家賃の返還請求権は不当利得返還請求権となり、民法第百六十七条の一般債権の消滅時効である10年が適用される。

民法 第七百三条(不当利得の返還義務)
 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

民法 第百六十七条(債権等の消滅時効)
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。


仮説2 公営住宅家賃は私法上の債権と考え、民法第百六十九条の定期給付債権の短期消滅時効である5年が適用される。

民法 第百六十九条(定期給付債権の短期消滅時効)
 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

(仮説2については過去の担当者のメモ書きに「時効は5年。民法第169条」とあったものです。ただ、民法第百六十九条については自治体から入居者への請求権の場合であり、今回のケースは逆なので当てはまらないのではないかと考えています。)


仮説3 公営住宅家賃は公法上の債権と考え、地方自治法第二百三十六条の5年が適用される。(後段の「普通地方公共団体に対する権利で〜」部分)

地方自治法 第二百三十六条(金銭債権の消滅時効)
 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

仮説3については「公営住宅家賃は公法上の債権」と言い切った場合のみ成立でしょうか。

最高裁判例では「公営住宅家賃は私法上の債権」との判断が下されていると思いますが、私の所属する自治体では公法上の債権であると整理しています。

(地方自治法第二百三十六条後段部分は過誤納金の還付請求権も該当するのかどうかが私は分かっていない状態です。見当違いのことを書いていたらすいません。)


○仮説1が正しいのではないかと考え始めていますが、過去の担当者から脈々と「時効5年」と引き継がれていることを考えると、当初は何かしらの根拠(169条のメモ以外)があって5年としているのではないかと悩んでしまいます。

Re: 公営住宅家賃還付請求権の消滅時効について

元上下水経理 No.29672


 「仮設1」と考えるべきではないでしょうか。

 水道料金ではありますが、過去にもらいすぎた分を返す場合について弁護士に相談したところ、「仮設1」の考え方で返す必要があると助言いただきました。

 ただし、公営住宅家賃の時効については直接的な判例が出ていない現状であるため、家賃収納担当さんの自治体が地方自治法に基づく債権という判断をすれば「仮設3」もあり得るのかなとも考えます。

Re: 公営住宅家賃還付請求権の消滅時効について

家賃収納担当 No.29710

元上下水経理様 返信ありがとうございます。
色々調べてはみたのですが、自治体から利用者等への請求に関する事例は多かったのですが、自治体への請求に関する事例はなかなか見つからなかったため、参考になります。

質問でも書きましたように、私の所属自治体では公営住宅家賃を公法上の債権と整理していますが、不能欠損処理時に議会の議決を要することを避ける目的で公法上の債権と無理に突っ張っているところがあります。過去に担当していた職員自身もおかしいと感じながらも処理を行っていたようです。

当方所属自治体の不能欠損に関する考え方さえなければ、元上下水経理様のおっしゃるよううに仮説1の消滅時効10年としたいところですが、今回は仮説3のとおり「公法上の債権であるので時効5年」と考え、処理することになりそうです。


今回の件で検索していたところ、ここのフォーラムを発見しましたが、大変勉強になりますね。今後も勉強させていただきます。
既に主様が解決扱いとされているので今更コメントしても仕方ないかもしれませんが、他の方に誤解を与えかねない部分がありましたので、敢えてコメントさせてください。

まず、最高裁判例で公営住宅家賃は私法上の債権と判断されている、という部分についてですが、同判決(昭和59年12月13日)は、「公営住宅家賃は、公の営造物の利用関係として公法的な一面があるが、入居者と事業主体の公営住宅の使用関係は私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはない」としているものです。つまり、公の施設の利用である点については否定しておらず、ただ、入居後の入居者との関係については、民間のアパート等と同様、民法や借地借家法が適用される、としているものであって、消滅時効に関して私法上の債権である旨を断定したものではありません。
そのため、現在でも公法債権なのか私法債権なのか明確でなく、自治体によって扱いが異なっている原因となっているわけです。(ちなみに国土交通省は私法債権と判断していますが、内閣法制局は公法債権と解しています。)
さて、設問についてですが、主様の自治体では公法債権として扱っているとのことですが、二重に納付された家賃は、本来受け取るべき家賃ではなく、法的原因のない給付に当たるので、不当利得となります。
公法債権に対する不当利得返還請求権は、本債権から付随的に生じた権利なので、本債権同様、5年の消滅時効にかかります。
税なども過徴収分は5年以上の返還は認めていない場合が多いかと思います。
しかし、納付者が知っていて二重納付したのならともかく、二重納付であることを知らなかったり、誤解していたとすれば、それは、貴自治体にも周知不足の原因があるのではないでしょうか。
まして、小切手を送付して還付を促したとのことですが、直接面会したり電話したりして還付を促す努力はされたのでしょうか?(努力は尽くした、ということでしたらすみません。)
もしそういう努力もせず、時効を迎えたから還付はしない、というのだとしたら、信義則に反します。(事例は違いますが、平成18年2月8日の最高裁判決で、行政側に権利行使を不可能としている原因がある場合は、たとえ公法債権であっても5年で時効とすることは信義則に反し許されない、と判示しています。)
そのため、自治体によっては、納付者に非がない場合は、5年を超えた部分については、民法第703条又は地方自治法第232条の2を適用して還付している場合が少なくありません。

次に「不納欠損処理時に議会の議決を要することを避ける」との部分がありますが、不納欠損は単なる内部会計上の処理にすぎず、議決を要するものではありません。決算認定時に不納欠損の理由を提示する過程のことをおっしゃっているものと思いますが、認定の可否にかかわらず、不納欠損が取り消されたり無効になったりすることはありませんし、私法債権であっても議決の対象となるものではありません。
よく誤解されている方がおられますが、債権の放棄と不納欠損処理はまったく次元の異なるものであり、不納欠損したから債権が消滅するものではありません。不納欠損は、消滅した債権や放棄した債権について「今後当該債権については予算の対象としません」という意味で繰越調定を行わないだけのことであり、仮に誤って、消滅していない債権について不納欠損処理をした場合、いつでもこれを復活させて徴収することは可能です。

「釈迦に説法だ」ということでしたらお許しください。

ちなみに文面上は「不能欠損」となっていますが、これは単なる変換ミスかと思います。(正しくは「不納欠損」です。)

Re: 公営住宅家賃還付請求権の消滅時効について

家賃収納担当 No.29749

田舎侍さま
返信ありがとうございます。

・判例は消滅時効に関して私法上の債権である旨を断定したものではないこと
・公法上の債権であると整理したとしても、事情によっては還付すべきであり、還付することが出来る
ということが分かり助かりました。

また、不納欠損処理については私はだいぶ勘違いをしているところがありました。
私法上の債権であるとした場合は時効の援用を要する。という部分を自分の中で間違って解釈してしまっていたようです。
表記についても不「能」欠損 ではなく 不「納」欠損と表記することは以前に職場で聞いていたはずでしたが、変換ミスではなく間違っていました。お恥ずかしい・・・

このフォーラムの存在はものすごくありがたいですが、自分自身で考え正しい処理をするために、判例の解釈の仕方について記されたものを読むなどして、なんとかして勉強する時間を作らなければいけないですね。 残業地獄ではありますがなんとかしなくては・・

最後になりますが、返信してくださった皆様、本当にありがとうございました。
また違う案件などでお世話になるかもしれませが宜しくお願いいたします。

学校図書館の本購入

タシアテッサ No.29746

教えてください。学校の図書館用の本を購入する場合、今までは教師が購入したい本をリストアップして、フィルム、ラベル張りなどの装備と図書館のシステム入力などを含めて総額により指名業者で競っていました。しかしながら、ほしいと思った本が廃版・絶版になっていたりで手に入らない場合があって、その都度指名業者にその本の取り扱いについて通知して事務が煩雑になりました。次年度は、業者に新刊を持ってきてもらい、教師が購入したい本を選別するいわゆる「見計らい」により購入できればと思います。競ってもらうのは、総額ではなく「値引率」。装備などを含めて例えばA社は『2%引きで定価の98%で』、B社は『5%引きで定価の95%で』、C社は『値引きなしで定価で』札を入れる。契約期間中は落札決定した値引率で納入する。実務提要にも例がありませんが、こんなやり方は問題があるのでしょうか。みなさんのところではどのように図書館の本を購入してみえますか?ただ、そもそも書籍は再販制度で入札に適さないもので、入札自体おかしいのでしょうか。

大学中退者の初任給について

新人総務 No.29742

初任給について教えてください

たとえば大学に5年在学し中退した場合の初任級の計算ですが、
「大学に2年以上在学し62単位以上修得した場合短大2卒に準じて扱うことができる」
とされています
仮に2年ですでに62単位を取得し、短大2卒の扱いをした場合、
残りの3年分をどのように加算するのでしょうか?


大学の正規の修学年数として残りの2年を全て加算し、
正規の修学年数以外の期間(1年)をその他の期間として加算するのか

短大2卒扱いのため、そもそも3年分はその他の期間として扱うのか

それとも他の方法があるのか? ご教示願います。


補助金交付決定後の変更について

ウルトラの息子 No.29738

本市においては、補助金交付決定後に補助金額が変更した場合は、金額の大小に関わらず、増額・減額とも変更承認申請をしてもらっています。

●本市の流れ
(申請者)補助金交付申請書 →(市)補助金交付決定通知書 →(申請者)補助事業変更等承認申請書 →(市)補助事業変更等承認書 →(申請者)補助事業実績報告書 →(市)補助金確定通知書

●本市補助金交付規則から抜粋
(補助金の交付の条件)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項第1号又は第2号に規定する市長の承認を受けようとする者は、補助事業変更等承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

 今回、担当課から補助金額のわずかな変更は、第5条1)中、カッコ書きで定める「市長が定める軽微な変更」にあてはまるのではないかとの意見がありました。であれば、(申請者)補助事業変更等承認申請書 → (市)補助事業変更等承認書 の事務処理が不要となり、事務の軽減につながるのではとのことでした。実際に他団体においては、
・事業費の30%を超える増減がない
・補助金額が増額していない
場合であれば、軽微な変更として変更承認を求めていないようです(実績報告書をもって変更を確認しているとのこと)。

本市の軽微な変更とは、あくまでも
・事業の内容 ← 大きく事業内容が変わるものでないこと
・補助事業に要する経費に配分 ← 事業費の変更等があっても補助金額は変わらず、経費の配分のみが変わるもの
としており、補助金額がかわるものは軽微な変更にはあたらない旨周知してきました。
また、負担行為の減額の根拠として、減額の補助事業変更等承認書を添付させ、決裁してきました。

ただ、実際に補助金額が変更しても軽微な変更として取り扱っている団体があるということであれば、本市のこれまでの事務処理が正しいものなのかという疑念を生ずるようになりました。

皆様方におかれましてはどのように事務取扱をされているでしょうか。根拠もあわせてご教示頂けると幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

公の施設の区域外設置の廃止

どろそーっす No.29706

隣接する町に設置しているテレビジョン放送用のケーブルを廃止することになりました。設置に当っては、地方自治法第244の3第3項により、当町の議決を得ていましたが、廃止する場合については必要ないのでしょうか?

Re: 公の施設の区域外設置の廃止

からっかぜ No.29728

 どろそーっす様
 
 利用実態が不明なため、本来、この施設が議会の議決を得ておくべき施設であるのか疑問があるところです。
 
 施設によっては、必要のないものもあるようです。隣町の住民との間に公法的使用関係を生じない場合、たとえば、隣町の区域内に貴町の住民ための厚生施設としての保養所、宿泊所等を設ける場合は、協議は不必要と解されています(行実昭18.6.23地方局決定)
 
 自治法に廃止の規定はございませんが、設置の際に隣接町に協議をして議会の議決を得ていることを踏まえると、廃止に際しましても、協議のうえ議会の議決を得ておくべきかと思います。

 

Re: 公の施設の区域外設置の廃止

G No.29729

議決が必要だとして、
>どろそーっすさんの議会が否決で否決したとしたら、公の施設は廃止できないのでしょうか。ので、「議決」は不要です。
そもそも、規定されていない=不要だと思います。

Re: 公の施設の区域外設置の廃止

waka No.29735

呑み込みが悪いので、確認させてください。

1 どろそーっす様の自治体が隣町に公の施設を設置していたということでいいですか。
2 「当町の議決」というのは、どろそーっす様の自治体の議会の議決ということでいいですか。
3 廃止に当たって、どろそーっす様の自治体の議会の議決を要するか否かを問われているということでいいですか。

初任給格付けについて

悩んでます No.29734

行政職初級試験合格者で、4年生の大卒後に特別別科(1年)に進み、特別別科を卒業した場合の初任給格付けでご教示ください。

大卒4年間は修学調整となりますが、特別別科1年をどのように取り扱うかで悩んでます。
経験年数換算表で「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る)」として取り扱うのでしょうか?
また、その場合の換算率は100/100でみても良いのでしょうか?

初歩的なことかもしれませんが、今回が初めての事例であり困惑しております。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
県が公共工事を業者Aと契約し工事3億円程度を履行し終了しました。この工事は元受け業者A、下請け業者Bと契約し、さらに孫受け業者Cと契約し3社で工事を進め終了しました。業者Cは県の現役職員(現在退職)と裏金作りを企み、あらかじめ工事の積算額を分からない程度1000万程度上乗せした上で、落札に成功し工事の受注に成功した上で1000万円を手にすることができました。
10年後、ある人物から、こうした不正のたれこみがテレビ局にあり問題が発覚しました。マスコミはその情報を鵜呑みにし騒いでいます。火のないところに煙は立ちませんが、十分ありえる話しなのでマスコミは信じたまま報道し続けました。
県は適正な積算、契約を行っており、その後厳密な調査したが、適切に契約は履行されたと主張をしています。この場合、BとCは民民の関係であり、またこうした事実があったかどうか検証できない、証拠が取れない、などと業者名、県職員の名前は、名誉毀損の恐れがあり公表できないとしています。

質問
1. 県職員、業者との裏金づくりの証拠がない県はこの状況を調査する権限がそもそもありますか。
2. 民民との関係に県が調査する権限はありますか
3.100条調査委員会(議会の議決を経て設置)を設置する環境は整っていますか?(設置には不正の裏づけが解明できたときに始めて設置できます。証拠が出てこなければ逆に訴えられます)
4. マスコミの参考人招致はしたほうがいいですか。マスコミには責任ないのですか。
5. 業者の参考人招致(議会の委員会)ができますか(証拠・裏づけもないのに招致したら名誉毀損となります)
6. 県職員の参考人招致(議会の委員会)はできますか(証拠・裏づけもないのに招致したら名誉毀損となります)
7. その他問題点があれば
よく事態がのみこめないのですが(とくに、3社で工事を進め終了しました)、少なくても
>>業者Cは県の現役職員(現在退職)と裏金作りを企み、1000万円を手にすることができました。
というのは、100条委員会とか内部調査というより、刑法犯として警察のお仕事だと思います。

宇宙の晴れ上がりさまが議会の関係者だとして、>>証拠・裏づけもないのに招致したら名誉毀損となります、ということを怖れられるのでしたら、さいしょから問題にしないほうがよろしいかと思います。
ありがとうございます。
たしかに、刑法上の問題だと思いますが、議員としては、自分の活躍の場として、100条委員会を立ち上げて調査したいものと推測します。ご意見参考にしたいと思います。
ありがとうございます。何かアドバイス等あればよろしくお願いいたします。

「寄付」と「寄附」の使い分けについて

やまと No.29723

「寄付」と「寄附」の使い分けについて悩んでおります。
明確な使い分けをご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。

Re: 「寄付」と「寄附」の使い分けについて

むかいのロトト No.29724

私も、例規担当の頃、悩んだ記憶があります。

この例と同じように、「附則」と「付則」
この場合は、「附則」ですね。

また、「条件を付す」と「条件を附す」

いろいろ考えて、私なりに、整理した考え方。
法令は、威厳を保つ必要がありますので、「寄附」を使用する。
「附」が何故、威厳があるのかは、説明できませんが、「付」よりも、少なくとも、重みがあるような・・・・

感覚的な回答となりましたが、案外、理由としては、こんな程度かもしれませんね。

Re: 「寄付」と「寄附」の使い分けについて

公職一代男 No.29726

地方自治法第240条第4項に掲げる地方公共団体の債権の名称に「寄附金」とあります。従いまして、例えば予算書の表記のように、歳入費目として法的な位置付けを明確化したい場合などは、「寄附金」とするのが通例かと思います。しかしながら、一義的には当該団体の用字用語例集にのっとり用いてください。むかいのロトト様が例示された「附則」も、「付則」を用いている団体も現に存在する訳ですし、それが誤りとも言えない訳ですから。
 過去ログ27410でG様が反則法制様の解説を紹介されています。参考になると思います。

 ぺんのすけ様御紹介のCRESTEC法制執務Q&Aの解説は、2009年4月22日のもののようですが、そこで、「「附」でございますが、現在、この漢字は常用漢字外でありまして」とありますが、「附」は当時も常用漢字表にあったと思うのですがどうでしょう?

追記
 「常用漢字外である」との意味合いは、反則法制様の解説や礒崎陽輔氏の『公用文の書き方』にもあるように、「附」は「附属・寄附・附則・附帯・附置」に限って用いるとされていることを指しているのかと思われます。

地方公務員 看護師の初任給について

看護師 No.29717

初任給について教えてください。

私は
普通高校卒業(3年) → 准看護学校(2年)→ 高等看護学校(2年)
で看護師免許を取得し、すぐ町役場の病院で看護師として働くことになりました。

その後の打ち合わせで 医療職で短大2卒 扱いで 2級1号俸といわれました。

また、一緒に働く子で、普通高校卒業(3年) → 高等看護学院(3年)
その子は短大3卒で2級5号俸だそうです。

年齢も年下とあって、ちょっと悔しい気持ちです。

私は、准看も含めてですが、4年間がんばってきてたのに、
なぜ私の方が低いのでしょうか
少々お調べしましたが、仕方ないのかなと思えます。
町の条例では細かい規定がされているかわかりませんが、国家公務員の場合はかなり細かいものがあります。そして、地方自治体は国家公務員の規定を準用することが多いと思います。

その中で、高校3卒を入学資格とする修業年限3年の看護師養成学校の卒業者は短大3卒として取り扱えることとされております。
スレ主さまのような経歴の場合、准看護学校+高等看護学校が大学4卒又は短大3卒と捉えられる規定がないかと探しましたが、残念ながら見つかりませんでした。もし独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位が与えられていればと思うのですが・・・
現状では、准看護学校の経歴も短大2卒に満たないようですし、仮にそうだったとしても、短大を2つ卒業しても4大卒にはならないという残念な現実もあります。

話は若干違うかもしれませんが、免許資格を有することが前提となる職種の場合、免許取得後の職歴しか前歴として考慮されません。文系の大学を卒業し、一般企業で勤務した後、看護学校に進み看護師になったような方は、年齢のずっと下の方と同じ初任給で働くことになります。ですが、社会での経験、人生経験が違えば、看護の実践にも違いが出てくるはずです。初任給の違いは昇格や査定昇給などによっても多少はカバーできるかもしれません。スレ主さまの今後の健闘をお祈りします。
御承知のように准看護師学校は中学校卒業で入学できるのに対し、正看護師学校は高等学校卒業でないと入学できません。そのため、准看護師学校2年と高等学校3年は、重複して学んでも学歴としては高等学校3年の分しか見てもらえないのではないかと思います。

結果として、短大と同様に見る正看護師学校の修学年数は2年しかないので、短大2卒の扱いになります。

この場合、准看2年(高等学校3年)+正看2年を短大3卒の扱いにすると、高等学校卒業でない准看2年+実務経験3年以上+正看2年の方も短大3卒の扱いにするのが公平ですが、学歴評価としては中卒以後4年しか修学していないのに、6年修学したのと同様になってしまいあまり公平とはいえません。(短大2卒でも4年修学を5年修学として評価する扱いです。)

1 正看護師学校3年課程に進学
中卒−高等学校3年−正看護師学校3年
(高卒で入学できるため、正看護学校は短大3年制と同等に評価されていると思います。)

2 准看護師学校から正看護師学校2年課程に進学
中卒−高等学校3年(と准看護師学校2年)−正看護師学校2年

詳細は人事担当に聞いていただければ御説明があると思いますが、各自治体において給与条例・規則等により職務の級とそれに対応する初任給を決定することになります。

東京都を例に引くと、「初任給、昇格及び昇給等に関する規則」の別表第3「学歴免許等資格区分表」では、「2 短大卒」の区分で次のとおり規定されています。
「 一 短大3卒」「(7) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業」
「二 短大2卒」「(5) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業」
(なお、単に准看護学校を卒業した場合は「3 高校卒」の「三 高校2卒」に「保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業」とされています。)

複数年度に亘るリースと負担行為について

今春から会計人 No.29719

お世話になります。基本的なことで恐縮ですがご教示願います。

当自治体で、今般、3月15日から4月14日までの間についての機器リース契約を締結しました。

契約上、前払いの規定を設けていませんので、債務履行としてはリース期間終了後に行えば事足りると考えていますが、支出負担行為の整理(及び予算執行年度の判定)としては・・・

『4月1日付の負担行為で全額を新年度予算にて執行』とすることは可能なのでしょうか。
やはり・・『3月15日付け負担行為+4月1日付け負担行為とし、日割りで年度毎に予算執行する』べきものでしょうか。

勉強不足でお恥ずかしい限りですが、お力添え賜りますようお願い申し上げます。

Re: 複数年度に亘るリースと負担行為について

いまは審査 No.29720

すみませんがリース契約にかかる予算ですが22年度に全額あるようですが。
あるのであれば繰越処理で対応するのではないでしょうか。

具体的には次のような手続きになると思います。
22年度の契約日で負担行為を起票して、3月末で繰越手続きを行い4月1日に負担行為を現年で再度起票します。
ただ、22年度(22年の契約日)で起票した負担行為については当団体では減額しますが、団体によっては減額しない団体もありますので貴団体の取り扱いを確認してください。

なお、支出については当然全額23年度の支出となります。

「事務所及び倉庫」の範囲について

償却資産の素人 No.29671

再度、お伺いいたします。

 地方税法第348条第4項に関して、固定資産税実務提要(ぎょうせい)P842から843にかけての問答の中で、「事務所に通常備えてある器具、備品等のうち、机、椅子、ロッカー等、執務に通常必要とされる比較的軽易のものについては、便宜上事務所と一体として取り扱って差し支えない。」とあります。

 この問答に列挙されている物以外に、具体的な事例はないでしょうか?

 「パソコンや電話機などが「執務に通常必要とされる比較的軽易のもの」に該当するのではないか?」と質問を受けています。
 その質問者は、「神戸市のある区役所ではパソコンが「執務に通常必要とされる比較的軽易のもの」として非課税になっている。」という言い分です。

 個々の物品が限定列挙されるものではありませんが、今後の参考のためにも参考となる例示はないでしょうか?

Re: 「事務所及び倉庫」の範囲について

かめくん No.29718

私も「実務提要」とそのもととなった通達以外の例示はみたことがありませんので、これから探してみたいと思います。
ただ、現状では通達にあるように「通常設備される備品」ということで(ノート)パソコンのように携帯または移動して使用することができるものはイメージしていませんでした。

追伸
ホームページなどからの引用ならよいのですが、住民の方とのやりとりの中の固有名詞(具体的な自治体名)を提示されると意見をつけづらいのですが・・・
 お忙しいところ恐縮ですが、お知恵を拝借できればと思います。

 本市では、補助金の交付の見直しを行い、4月以降は市税に滞納があるものに対しての交付が妥当ではないものには交付しないことになりました。
 これに伴い、申請時に納税証明書を添付するよう義務づけるようにと指示が出ました。
 当方の担当している補助金では、当初から滞納者には交付していませんが、滞納の確認は本人の同意を得た上で担当課に調査を行っていましたが、これをすべて廃止し、必ず納税証明書の添付をさせるというものです。
 本人同意による確認は、個人情報保護条例に定める個人情報の目的外利用の規定を適用していたものですが、これを認めないとのことです。

 滞納者に対して補助金を交付しないという目的はいいと思うのですが、それにより負担を強いられるのはちゃんと納税している人になります(滞納者は申請してきません)。

 個人情報保護条例で本人同意があれば、目的外利用の規定をしているのに、要綱でこれを認めず納税証明書を必ず添付させるというやり方は問題だと思うのですが、どうでしょうか。
 よろしくお願いします。

Re: 補助金申請時への納税証明の添付について

むかいのロトト No.29676

補助金の要綱で、必ず納税証明書を申請者に添付させる扱いは、制度設計としてそのように決めたのであれば、特に、問題があるとは思いません。

ただし、事務の合理化や申請者の負担軽減を図るため、添付に代えて、本人の同意のもと、担当者が確認することは、そのような扱いをするかどうか、もっぱら役所サイドで決定することで、そのようにすべきならばそうすればよいだけのことでしょう。

なお、市税所管課が、「間違っていたら、責任をとれない」などは、理由としては成り立たないでしょう。
申請者が自ら申請して取得し、添付した場合でも、間違っている場合も有るのでは?
そのときは、どうするのでしょうか?
ありがとうございます。

特に問題ないのですね。
自分的には条例で本人同意で可としてあるのに、要綱で認めないのは問題かなと思っていました。
住民の立場になると、役所サイドでできることはやってほしいと思うのですが。

税担当の考えは、滞納があるかと聞かれた場合、合併等の関係で1人の納税者に複数の納付書が出ている場合に見落とす恐れがあるとのこと。本人申請なら本人が必要とするものだけ出すので間違わないとのことです。
ただ、この状態では本人が意図的に滞納のある納税証明書を持ってこないと確認がとれないことになるのです。

滞納者に補助金を交付しない目的の一つには、納付を促進させる目的があると自分は考えているので、本来なら税の担当はもっと関わってくれればありがたいのですが、組織が大きくなると、いろいろな考えがあって難しいです。

Re: 補助金申請時への納税証明の添付について

H(半角) No.29701

非課税の場合は非課税証明を添付するようにしないと
滞納隠しができてしまうような気がしますが、
そのあたりは定めておられるのでしょうか、気になります。
「滞納者へは補助金を交付しない」のは何故かということが気になります。

1 滞納するということは経営状態が危ないから補助の目的が達成できないおそれがあるので交付しない
・国税や他の自治体に滞納がある場合はどうするか?
・借金はどうするか?

2 滞納していると補助金が差押えされる場合があり補助の目的が・・・
・1と同様

3 市に滞納していることにたいするペナルティ
・滞納したけど、差押えで完納になっている場合はどうするか?

Re: 補助金申請時への納税証明の添付について

むかいのロトト No.29715

確かに、元帳さまがご指摘のとおり、滞納については、自分のところの税金に関してのみ。国税や都道府県税などは関係ない。

まあ、当然と言えば、当然のような気がしますが、何か、中途半端なように思えます。

義務を果たさないものには、権利を制限する=ペナルティという意味合いであると、私は解釈しますが、スレ主さまの団体では、総合的なサービス制限条例はなくて、個別対応なのでしょうか。

また、税だけで、水道料などの料金の滞納は、OKなのでしょうか。

被災者に対する地方税の納期限の延長について

からっ風 No.29713

いつもお世話になります。今回の震災の被災者に対して多くの自治体で数種の支援策が実施されつつあります。その中で地方税の取り扱いについても、総務省から法律、条例等に従って適切に運営せよという文書が出ております。さて幾つかの自治体を見てみると、納期限の延長によって対応されるところや、個別に被災の程度よって対応されるところもあるようです。そこでお尋ねしたいのは、被災地から遠く離れているが、何らかの税目において被災地に納税義務者が存在している場合です。一律に納期限の延長をした場合、@公示の仕方は、一つの税目(例、固定資産税だけ)だけでも可能か。(全ての税目を指定しなければならないのか)、A住民税の特別徴収の場合、被災地に特別徴収義務者が存在した場合、納期限の延長により本来3月分の納期は4/10であるも、この場合延長された時期によっては出納閉鎖期間を超える可能性もある。この場合、被災地の特別徴収義務者に係る調定分だけ未収金扱いとするのか、B住民税の特別徴収の場合、納期限の延長により年度を跨がないとすれば月2回以上の納付が発生するとも考えられるが、税法上問題ないのか、C納期限が記入されない納税通知書は、有効か、D一律に場所を指定し、納期限を延長した場合、被災地であっても全く被災されていない方も対象となるが、公平性から問題ないのか。E本社は被災地以外のところにあるが、支社・工場等が被災地にある場合にも、納期限の延長の対象となるのか、F「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」が適用された場合、納期限の延長は必要ないのか。その場合でも上記の課題は残るとも思われるが。以上長々と記しましたが、新年度が間もなく始まろうとしておるのに、未だに方針が決まらないのでご教示願います。

今更国保の資格の得喪について

こうき No.29642

福祉事務所から生活保護開始廃止一覧が月に1度もらえます。生保開始の場合、本人の届でないと、国保の資格を喪失させないそうです。(資格担当談)職権って保険者判断で
やれると考えるのですが、生保加入があきらかなら喪失させるのはおかしいでしょうか?
生保廃止は、国保へ入ってくるか他の保険なのかが不明なので何ともいえないのですけど。私の疑問ですが他の職員は?なのですが・・。

Re: 今更国保の資格の得喪について

おまっと No.29705

生活保護が開始されたのであれば、本人の届け出の有無に関わらず、職権による国保資格喪失でいいと思います。

Re: 今更国保の資格の得喪について

元国保になりたかったもの No.29711

できない根拠というか、届出主義が国保規則第13条第1項に規定されています。
特に後期がはじまって第2項ができたため、国保脱で逆に職権ができると明確にされているのは二項該当=法第6条第8号該当者=後期到達者だけなんですね。
ただ、いうまでもなく自分の作った法規にすら縛られないフリーダムな省庁の所管する制度で、何だか年金連携の名を借りた社保得の国保脱の職権適用始めるみたいですし(チラ聞きなので詳細は知りませんが)、ここにいたっては何でもありかなという感はあります。


普通財産の貸付期間について

島の小役人 No.29632

初めて投稿します。
 普通財産の貸付期間につきまして、当市の財産管理規則では次のように規定されております。

・普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えることはできない。
(1)植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付けるとき 60年
(2)前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付けるとき 30年
(3)建物その他の物件を貸し付けるとき 10年

 この規定は、国有財産法に準じて作成されたものですが、普通財産は原則として一般私法の適用を受けて管理処分されるべきであると解されるため、民法及び借地借家法に基づくことが原則ではないのかと思っています。

 民法604条においては「賃貸借の存続期間は20年を超えることができない。」とされており、また、建物の所有を目的とする場合は借地借家法第3条が適用され、「借地権の存続期間は30年とする。」とされています。

 しかし、当市の規則はこの原則に沿っておらず、これで良いのかと疑問を感じています。

 まず、(1),(2)はいずれも民法604条により「20年以内」となり、さらにもう1つ号を追加して、建物所有を目的とする場合での「30年以上」の年数(※国有財産法では50年以上となっている。)を規定する必要があるのではと思っています。

 (3)については、建物の貸付の場合、民法の適用が除外され、借地借家法第29条第2項により「期間の上限はなく、当事者の合意による」ため、10年以内でも問題はないのかなと思っています。

 何故、国有財産法に準じなければならないのか、地方自治法やその他政令、通達等でそのような規定があるのでしょうか?
 それらとの関連性について、いろいろと検索しましたが、答えを見つけることができませんでした。

 管財担当初心者ですので、何卒ご教示くださいますよう、お願い申し上げます。

Re: 普通財産の貸付期間について

mokkun No.29692

 レスが付かないので門外漢ながら,若干のコメントをします。

≫まず、(1),(2)はいずれも民法604条により「20年以内」となり、さらにもう1つ号を追加して、建物所有を目的とする場合での「30年以上」の年数(※国有財産法では50年以上となっている。)を規定する必要があるのではと思っています。

 貴市の財産管理規則が民法及び借地借家法の規定に準じていないのではないかとの疑問についてです。
 確かに御指摘のとおり,賃貸借の存続期間は20年を超えることはできませんが,植樹を目的として土地を貸し付けるのは賃貸借に限りません。地上権の設定契約によって貸し付けることもできます(民法265条)。この地上権は期間の定めの制限はありませんので,当事者の意思に任されています。よって賃貸借の場合と地上権の場合を両方含むものとして60年又は30年以内を定めていると思います。

 ちなみに,この60年と30年については,旧借地法が堅固建物を目的とする借地権は60年,それ以外は30年としていたところに由来しているのではないかと邪推しています。

 建物所有を目的とする土地の貸付期間については別途御検討ください。


 

Re: 普通財産の貸付期間について

島の小役人 No.29707

 mokkunさま ご教示ありがとうございます。
 賃貸借の場合と地上権設定の場合の両方を含むものとしているという解釈は納得しました。
 ただし、それぞれの場合で対処が異なることを当市の規則で理解できるかというと、かなり難しいと思われます。

 よって、規則の改正若しくは事務取扱要領等で明確にする以外にないのかなと思っています。

マル学の資格について

kesatoyana No.29696

今春、大学を卒業したM子さんのマル学の資格はいつまでになるのでしょうか?(現在、住所は親元にあるとのことです。)
1.学生の資格喪失の時
2.親元の住所地から転出した時点

Re: マル学の資格について

おまっと No.29702

国民健康保険のマル学は、被保険者が高校、大学等へ進学し、親元を離れる場合、在学期間のみ国民健康保険証を分けることができる制度ですから、1 だと思われます。
(2の意味するところが私には理解できません。)

Re: マル学の資格について

kesatoyana No.29704

回答ありがとうございました。2については見なかったことにして下さい。(私の勘違いでした。)確認ですが、在学期間は”卒業した時点まで”の解釈でよろしいでしょうか?

要綱の名称について

アマレッツァ No.29679

 いつも勉強させていただいております。
 アマレッツァと申します。
 早速なのですが、一つ質問をさせてください。

 私の自治体では、告示する要綱については、本則及び附則中で「告示」という呼称を使用しています。
 一方、告示をしない要綱については、本則及び附則中で「要綱」という呼称を使用しています。
 個人的には、告示をする/しないに関わらず、「要綱」はあくまで「要綱」なので本則中及び原附則については、「要綱」という呼称を使用し、告示をする要綱の一部改正をする場合において、附則で「この告示は、平成月日から施行する。」のように「告示」を使用するというように使い分けるのが正しいのではないかと考えております。

 官報を見ていると、おおむね上記のような使い分けがされているように見受けられました。
 ローカルルールの部分も大きいとは思いますが、皆様の自治体でどのように対応しているのかご教示いただければ大変ありがたいです。

Re: 要綱の名称について

ダジャレイ夫人 No.29699

 まさにローカルルールが支配する領域で、要綱をどのように呼称するかはそれぞれの自治体の判断だと思います。ただ、要綱は告示するしないにかかわらず、「○○要綱」と呼称するのが一般的ではないでしょうか?

 告示というのはあくまで発令形式ですから、それで区分するのであれば市民に周知するものを「告示」とし、組織内部だけに通知するものは「訓令」とすべきだと思います。したがって、「告示」「要綱」という区分は、発令形式と実体規定を混同しているような印象を受けます。

 むしろ、「○○要綱」(○○年告示第○○号)(○○年訓令第○○号)といった標記とした方がいいように思います。
みなさん、はじめまして。
新米ですが何卒、件名のことについてご教授いただければと思います。
建物清掃管理委託について、当方では通年「3月31日入札4月1日業務開始日」という
指名競争入札を行っていました。
ところが、とある指名業者さんから「常識的に考えて3月31日入札で翌日から建物清掃管理業務開始は、業者にとって準備期間もないに等しいので新規参入を妨害している」
とご指摘を受けました。
色々調べたのですが、何分新人のこともあり適正かどうなのか根拠がわかりませんでした。
詳しい方が見えられましたらご教授のほど、よろしくお願いいたします。
あくまで私見ですが。
スレ主様の団体の契約方法的には適正なんだとは思います。
ただ、率直に申し上げれば、その業者さんの指摘には一理も二理もあると思います。
ですので、こういう指摘を少しでも和らげるには、説明会(うちでは現場説明と言ってます。)で十分内容を説明し、状況を把握してもらうしかないと思います。その上で、極端に短い準備期間を加味した上で、請け負うのに見合った額で入札してもらうしかない、というのが現実だと思います。
ただ、執行側としては、そもそも履行可能な業者を指名するんですけどね。

それと、入札時期ですが、一般的なものの本では、新年度の契約について旧年度中に入札を執行することは不適当と解説されていると思います(違法と断定はしてないかな)。やっていいのは説明会・入札通知ぐらいまでだと。
この解説が絶対かというと、個人的にはそうとは思いませんが(実際にスレ主様の団体では旧年度に入札しておられるとのことですし)、当方ではこれを一応守ってます。
私も、特に年度初めの入札→即契約→即業務開始というのは、やっていても「おかしいなぁ」と感じることが多いのですが、この辺は自治法上のグレーゾーンであることが周知の事実なのかな・・・と渋々割り切ってます。
「次年度の予算成立後は、次年度契約分の入札がいつでも可能として業者を決定し、準備行為に取りかかってOK」っていう国からの通知が出ないかなと期待しています。
ご回答ありがとうございます。
>一般的なものの本では、新年度の契約について旧年度中に入札を執行することは不適当と解説されていると思います
 過去ログにもこの点についてはあったので勉強させていただきましたが、

>契約方法的には適正なんだとは思います。
ただ、率直に申し上げれば、その業者さんの指摘には一理も二理もあると思います。
 業者さんの指摘に困ってしまい今回質問させていただきました。
K66さんのアドバイスにもあるような現場説明会は行っていませんので、このあたりを取り入れて理解を頂けるように努力してみます。

ありがとうございました。

Re: 3月31日入札4月1日業務開始日は適正?

ぺんのすけ No.29668

貴団体の条例で定めて長期継続契約にするという方法もあります。これなら事前に契約の準備行為ができます。
べんのすけさん、御返信ありがとうございます。
長期継続契約については自分も気がついた点で(又、近隣では実際に行っている市町もあります)、上役に進言してみましたが「業者間の公平な競争(と成長)に(長期継続契約だと)応えられない」との意見を頂きました。
ただ、K66さんから頂いた御回答のとおり、入札日の上ですでに業者さんにとって「公平」であるかどうかは自分自身も疑問を抱いています。

貴重な御意見を諸先輩方からここで頂けたので、参考にしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
私も長期継続契約をお勧めします。

しかし、それが難しいのであれば、過去レスでも書いた記憶がありますが、「準備契約方式」ではどうでしょうか。
これは、予算の単年度主義の原則からは認められない方式ですが、既に前年度中に入札を実施しているのですから、別に3月31日に拘る理由はなく、もっと入札の日を早めればよいと思います。
「準備契約方式」の詳細については、ぎょうせい刊「地方自治問題解決事例集」をごらんください。
当市では、4月1日から履行期間が始まる契約については
債務負担行為の議決(だいたい12月議会か3月議会の補正予算で)をもらっておいて
3月中に入札、契約締結するようにしています。
債務負担行為の方法が出ましたが、1つだけ。
長期継続契約を推奨するご意見がありますが、本件のような「建物清掃管理委託」については、自治法・施行令の規定からして長期継続契約に該当しないと思うのですが…。
仮に長期継続契約することとしても、契約の始期において準備期間をとることができないことは変わらないですよね?
k66様

施行令167条の17には「翌年度以降にわたり、(物品を借り入れ又は)役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるもの」とありますから、条例で定めれば何ら問題ないのでは?
庁舎の清掃業務などで本市を含めて多くの自治体で採用していると思いますが・・・。
京太郎様 K66様御返信ありがとうございます。

 債務負担行為の議決や長期継続契約の件など、様々な諸先輩方の御意見をいただきとても参考になります。
 私の自治体では、長期継続契約を行っている「役務の提供」の事業が他になく、先例がないために「単年度契約」になっているものです。また、債務負担行為の議決による年度内入札ですが、これも通年通りとのことで、新年度に明けてからの入札の必要性についてはとくに鑑みていないようです。
 31日入札の公平性の可否については、上述のとおりなので、業者さんの御質問には完全な答えとはなっていませんが、様々なアドバイスをもとに応えてみようと思っています。

重ねてありがとうございました。
別スレで議論すべき内容とは思いますが、ちょびっとだけ。

市太郎様

条例で定めればOKというのはもちろん理解しており、各団体さんで様々な判断があってしかるべきと思います。
ただ、自治法・施行令での長期継続契約のそもそもの趣旨には、「商慣習云々」とか「契約の性質上、翌年度以降にわたる契約が必要なもの」のうち条例で定めるものという大前提があるはずです。
庁舎清掃(庁舎管理ではない!)などの契約が果たしてこれに該当するのか、個人的には?なものですから。
庁舎清掃などがOKだと他にも長期契約に持って行けてしまう案件が増えるような気がします。

決して他団体様の方法を否定しているわけではありません。自分の中ではうまく整理がつかないというレベルの話です。

Re: 3月31日入札4月1日業務開始日は適正?

ぺんのすけ No.29694

庁舎清掃をするためには、そのための人員を雇用しなければなりません。短期間で相当数の人員を確保するのは容易ではありませんし、実稼働の準備を兼ねての長期継続契約と理解しています。もちろん自治体規模によって庁舎清掃の規模もかなり違いますから一概には言えないとは理解していますが。

本市では、清掃業務委託については人件費等変動があるので長期継続契約は馴染まないということで単年度契約をしています。
で、準備契約方式で3月中に見積合わせを行い、業者を決定し、4月1日付けで契約を行っています。

4月1日契約を4月1日に締結伺いというのは矛盾だらけですが、新年度契約については、大方の業務がこの方式でしています。

被災地への職員派遣について

初心者B No.29685

 今回の東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りします。また、被災された方に対し心よりお見舞いを申し上げます。
さて、このようなときにこのような質問をするのもどうかと思いましたが、どなたか教えてください。
 ニュースで「○○県(市町村)の職員を被災地へ派遣」との報道を見かけますが、この「被災地に職員を派遣する」根拠としては、災害対策基本法第30条第2項に基づいて地方自治法第252条の17の規定による職員の派遣のあっせんを求め、災害対策基本法第31条の派遣義務に基づき派遣をするものだと認識しております。
 そして、地方自治法252条の17第2項により、派遣職員の費用(給料、手当、旅費)は派遣を受けた自治体が負担するものとも認識しております。
そこで質問です。今回派遣をしている自治体でも、これらの規定によって派遣がなされているのでしょうか?それとも何か違う形での派遣ということなのでしょうか?
 今回の場合にも派遣を受けた自治体が費用を負担するということに何となく違和感を感じたもので・・・。
 実際に派遣をされた自治体の方又はこの件について詳しい方どなたかよろしくお願いします。

Re: 被災地への職員派遣について

おまっと No.29687

最近のニュースでよく目にする「被災地へ派遣」というのは、緊急時に対応して一時的に被災地へ応援に出向くものであり、当自治体からも数名が被災地へ一時的に「派遣」されましたが、費用を被災地自治体に求めたりしていません。

地方自治法第252条の17第2項の「派遣職員」とは、同じ派遣でも、意味合いが違うのかなと思います。

Re: 被災地への職員派遣について

ぺんのすけ No.29688

総務省から通知が出ています。ご参照ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000107771.pdf

Re: 被災地への職員派遣について

初心者B No.29691

おまっとさん、ぺんのすけさんありがとうございました。
自主的に派遣する処理をしたいと思います。

補助金が行政手続条例の適用除外となっている理由

かけだし法務係 No.29620

いつも皆さんのご意見を参考にさせていただいております。

この度、初めて質問させていただきます。
過去にも似たような質問もあったかもしれませんが
自分なりに、整理がつかずお知恵を拝借できればと思います。

「補助金が行政手続条例の適用除外となっている理由」について
行政手続条例では、「申請に対する処分」(標準処理期間等)が定められておりますが
補助金は、条例ではその対象外とされています。
そもそも、対象外とする理由はどこにあるのでしょうか?

・それぞれ個々の補助金交付要綱等に定められるべきだからでしょうか?
 →国の行政手続法は、補助は「補助金適正化法」に規定があるため適用除外とするというような感じを受けました。
  また、地方自治体の場合は、いわゆる「補助金交付規則」がそれにあたるのでしょうか?

・公権力ではないため、そもそも公権力を想定した行政手続には該当しないということだからでしょうか?
 →補助については、国は主に自治体相手ですが、我々は主に住民相手なので、その性質は異なると思っています
  過去ログにおいても、補助金は贈与行為である旨のご意見も伺えましたので、こういう解釈もできるのかなと思いました。

みなさんのご意見を伺いたく投稿いたしました。

---------------------
(参考)話の背景ですが
当市では、補助金について、その法整備が次の2パターンに別れています
1.「補助金交付要綱=法形式=例規集に掲載」が基本的なスタイルでありつつ
2.要綱は存在せず、予算によりその根拠を定めるもの
 (「特定団体への活動補助金(区長会、商工会等)」など)

そこで、監査により
「全ての補助金については、要綱を定め告示すること」と指摘がありました。
監査の指摘をそのままに、要綱の制定(当市のルールでは、告示、例規集搭載)まではしなくとも
条件等は予算を根拠に、標準処理期間のようなことは行政手続条例によればいいと思っていたのですが、紐解くと補助金は対象外という規定が目につきました。
これは、地方自治体の場合は、いわゆる「補助金交付規則」にその手続きが規定されているからなのか、それとも別の要因があるのか・・・
この整理できなかったため、今回、投稿させていただきました。
「申請に対する処分」ではなくて「条件付き贈与契約」と貴自治体がされているからではないでしょうか。

Re: 補助金が行政手続条例の適用除外となっている理由

むかいのロトト No.29623

過去ログを拝見しますと、ぺんのすけ さまが言われるとおり、「処分性がない」との書き込みがあります。
それでは、処分性がなければ、敢えて、適用除外として規定しなくてもよいのではないかとの疑義も生じてきます。

ただし、自治体の考え方で、「処分性あり」とすることも可とか。
ですから、当該自治体の条例において、適用除外としている場合は、「処分性あり」と位置づけていることになりますね。

とすると、何故、適用除外にしなければならないのか。
結局、振り出しに戻ってしまいます。

※ 追記
おそらく、市町村が制定した行政手続条例は、国の法律を参考にしていますから、どこも似たり寄ったりで、補助金についても、適用除外にしているのではないでしょうか。
言わば、条例準則のようなもの・・・・・(結局は、良く分からないまま、真似ただけかもしれませんね。)

Re: 補助金が行政手続条例の適用除外となっている理由

かけだし法務係 No.29639

ありがとうございます。
当方の自治体の補助金の位置づけということになるということでしょうか。

べんのすけ 様のおっしゃることは、
処分性が無い行為であるため
補助金については、その審査基準等を画一的に定める行政手続条例の対象外である。
という解釈となるわけですね。
過去ログ等を拝見していると、そういうことも記載があり、考えがまとまりかけたのですが

国は、補助金適正化法に別途定めているから・・・というような理由に見受けられたので
同様の考えが、地方でもあるのかなと考えた訳です。

むかいのトトロさん・・・自分も、いろいろ考えて、振り出しに戻るというか・・・
全く整理がつかなくなってしまったわけでして。。。

少しは整理がつきそうな気がします。
大変ありがとうございました。
行政手続条例制定時に、担当しておりました。
検討段階では、補助金交付の法的性質と適用除外の要否が大きな論点となりました。
以下は、あくまで当時の本市の考え方ですが、参考に書きます。

「そもそも、対象外とする理由はどこにあるのでしょうか?」については、本市では、補助金交付決定等は、処分性があると考えました。
当時の書籍に紹介されていた補助金についての裁判例は、15本程度あったと思いますが、処分性ありとするものと、なしとするものが半々になっておりました。
学説も、贈与ないし形式的行政行為とするものや、処分とするものとがありましたが、各裁判例の結論を最も明快に説明していた論文は、交付の根拠となる法令の規定の仕方によるとしたものでした。
補助金適正化法のように、決定や命令といった権力的な用語を使用している法令に基づいて交付されているものは、処分性ありとする考え方です。一方、そうでない規則や、直接要綱によって交付されているものは贈与とするものでした。
本市の補助金は、それぞれ要綱を定めていても、補助金交付規則が適用されます。そして、本市の補助金交付規則は、補助金適正化法のような用語を使用して、権力的な作用を前提としているものです。
このように、補助金交付決定は処分性があると考え、条例で適用除外としました。

「それぞれ個々の補助金交付要綱等に定められるべきだからでしょうか?」については、上記のとおり、本市では細目を要綱で定めていますが、補助金交付規則が適用されると考えています。

「また、地方自治体の場合は、いわゆる「補助金交付規則」がそれにあたるのでしょうか?」については、本市では当たると考えました。(条例の定めを下位の規則で適用除外にできないため、条例において適用除外にしています。)

「公権力ではないため、そもそも公権力を想定した行政手続には該当しないということだからでしょうか?」については、処分と考えたため、適用除外にしました。処分かどうかわからないが念のため適用除外するということは、通常ないと思います。適用除外をしている以上は、処分性を有する補助金交付決定が、貴自治体に存在しているということではないでしょうか。

上記のように、処分性があると考えてもなお、適用するかどうかという問題が残ります。形式的には、法律と同様にとか、審査基準に定めるまでもなく交付要件をオープンにしているなどいろいろ理由を考えたと思いますが、数百種類ある補助金について、個別に審査基準を作成する労力や実益を考慮して適用除外したと思います。

固定資産税はいつからいつまでの分?

税担当 No.29643

 「この4月から支払う固定資産税はいつからいつまでの分?」と質問された場合、どう回答すればいいのでしょうか?

 「賦課期日は1月1日で、課税年度は平成23年4月1日から平成24年3月31日」としか回答が思いつきません。

Re: 固定資産税はいつからいつまでの分?

くるりんぱ No.29644

答えは納税通知に記載されていると思いますが・・・

それで、どのような問題が生じているのでしょうか?

Re: 固定資産税はいつからいつまでの分?

猫好き No.29646

税担当さんの考えたとおりでいいと思います。

固定資産の売買契約に、「引渡日以降の固定資産税は買い主が負担する」とあり、この引渡日以降の期間を12月末までとするのか、3月末までとするのかという問題が生じていると推測し、以下に私の考えを書きます。

買い主が負担する期間について、賦課期日を基準にすると12月末までとなり、買い主が有利になります。
これを、課税年度を基準にすると3月末までとなり、売り主が有利になります。

どちらの計算方法で行うかは、売り主と買い主の双方で決める問題であり、課税庁が立ち入るべきではないと思います。

課税庁は、あくまでも納税義務者である売り主に納税をお願いすることになります。

個人的には、自動車税の月割計算と同じように課税年度を基準にして計算したほうがわかりやすいのではないかと思います。(けっして売り主の味方をしたほうが納税が円滑に進むという理由ではないです。)

Re: 固定資産税はいつからいつまでの分?

かめくん No.29650

私も税担当さんの回答と同じお答えをしています。

ときに、「12月28日に買って1月4日に売って、登記も即日した場合でも当該年度の税金は1月1日の所有者にかかりますよ。」などと説明もします。

当事者間の清算については、月割りが妥当という判例もあったりして、最近は契約書にも明記されるようになってきました。期間の考え方は、法的な裏づけはありませんので当事者次第ですが、私の自治体周辺では1月から12月の1年分と考えるのが慣例的です。聞くところによれば、西の方では4月から翌3月を1年と考えることが多いと聞いたことがあります。

Re: 固定資産税はいつからいつまでの分?

税担当 No.29655

「猫好き」さん、「かめくん」さん、ありがとうございました。

Re: 固定資産税はいつからいつまでの分?

くるりんぱ No.29658

あらら・・・
私は猫好きさんと違い、行間を読む力がありませんので
どのような問題が生じたのかスレ主さんから聞きたかったな〜

華麗にスルーされるとは思いませんでした

Re: 固定資産税はいつからいつまでの分?

只野兆民 No.29661

ただの町民です。固定資産税を納めています。

「賦課期日は・・・・、課税年度は・・・。」いったい何のことでしょう。

税務課の職員さんには当たり前の言葉なのかもしれませんが、私には何のことやらさっぱり。

私は、自分が払っている固定資産税は、いつからいつまでの分というのじゃなくて、今年度に払う分がこれだけと思っていますが、それでいいですか。

Re: 固定資産税はいつからいつまでの分?

快感公民館 No.29682

>>只野兆民さま
 いつもお世話様です。固定資産は、どちらかというとわかりにくいです。

 多分、どこの自治体の税務課とか、大きいところですと資産税課においてあると思いますが、平成22年度固定資産税のしおり(宝くじの普及宣伝事業として作成された・・・。)52ページほどの冊子があります。これがいいです。

 本当は、おうちに届く納税通知書に必要な情報があると思います。

 素朴な疑問は、平たくいいますと固定資産税は毎年元旦に、固定資産、つまり、不動産(償却資産は会社などが多いでしょう。事業用の器具とか。)を持ってる人が不動産のある市町村(23区)に収める税です。

 元旦が賦課期日。色々いわれてますが、不動産の価格は刻々と変動するわけですが、一般的に元旦が一番取引が少ないとかこの日らしいです。

 大抵の人は家を買うとローンを組むので、登記簿に乗ってる人ですが、お金持ちみたいにポーンと建てても、不動産があれば職員が外なり中を見てかけるものです。

 で、値踏みしまして、4月1日には価格が公表されて、5月ごろが多いかもしれませんが、納税通知書が届くと思います。

 しおりの34ページに、「固定資産全は、毎年1月1日に現在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。」とあります。

 よって、1月1日に持ってた人のところへ行きます。あとは、売買すれば、契約で日割りとか決まる場合が多いようです。

 こんな感じです。

 
 初歩的なことで大変恐縮です。

 補助金団体に補助金を交付する際に「指令」を出しています。しかし、類似のケースを閲覧していたら、「達」を使っている場合もあります。

 「指令」と「達」の根本的な意味を教えてもらえないでしょうか?使い分けというのはあるのでしょうか?


 よろしくご教授お願いします。
当市の公用文作成要領では、

指令=行政機関が特定の個人・団体等からの申請等の意思表示に基づいて、許認可等の処分を行う場合に用いる文書

達=行政機関が権限に基づき、特定の相手方に対し、一方的に特定事項を命令、禁止、停止、許認可の取消し等をする場合に発する文書

となっています(要約・省略してます。)ので、補助金の交付決定通知などの書類は全て“指令”で行っていますね。
貴団体の要領等を御確認されるのが良いでしょう。
うちでも春風様と同様の定義がなされており、補助金交付については、交付決定は申請に基づくので指令、確定は検査等に基づき一方的に定めるので達、としております。
asato様のところでは、より厳格に個々の文書で御判断されてみえるようですね。
うちは、シンプルに、交付決定から額の確定まで一つの申請に対する一連の行政機関の意思表示として“指令”で統一しています。

どちらもありだと思いますし、参考になります。
皆さん、はじめまして、初投稿です。よろしくお願いします。
タイトルについてですが、市町村の合併の特例に関する法律の11条で、合併の行われた日の属する年度及びこれに続く10年度(旧合併特例法)とありますが、4月1日に合併した市町村は、特例期間(合併算定の期間であり、経過措置期間を除く。)が11年であると考えてよいのでしょうか?
どなたかご教授ください。お願いします。
又、合併特例債も同様な考えでよろしいのでしょうか。
 お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスをお願い致します。

 本市は、A社と、ファクシミリの賃貸借契約を締結しました(月額2,000円)。契約書で、年4回(6月・9月・12月・3月)の定期点検を行うこととしていますが、A社は、平成22年度において1回(3月)しか定期点検を行っていなかったことが判明しました。

 定期点検を行っていない3回分については、債務不履行(履行遅滞)となるが、遅滞後の履行(点検)は意味がないので、損害賠償(てん補賠償)を請求したいと考えています。てん補賠償は、本来の給付に代わる賠償であるため、損害額の算定については、同社が出捐を免れた人件費相当額としようとしています。

 本件は、履行遅滞か、賠償はてん補賠償か、人件費相当額でよいかについて悩んでおります。賠償請求額が3,4千円程度に過ぎないので、あまり厳密に算定しなくて済む方法と考えています。

 よろしくお願いします。
損害賠償でもてん補賠償でもいいのでしょうが、損害が発生しているのですか?。

というか、先方と話しました? 先方は、「すみません、役場のいうとおりお支払いしますので、契約解除だけはしないでください」とでも言っているのでしょうか。

早速、お返事をありがとうございます。

具体的な損害は発生していません。
給付に代わるものとしてのてん補を考えております。

先方とは、協議しており、本市が請求する額を支払うと思います。
契約解除は考えておりません。

相殺に当たって、市役所内部の説明用として、上記のような筋でよいか迷っております。
相殺?
収入としては、諸収入>雑入>違約金以外には考えれませんが。

私なら、年4回行うべき保守点検を3回実施しなかったということで、9か月分18,000円を請求します。
Gさま

>年4回行うべき保守点検を3回実施しなかったということで、9か月分18,000円

最初私もそう考えたのですが、あくまでリース料であって点検はオマケなのかな?と思うとそれも過剰かと。

年4回の点検は多すぎる(うちだと事務機器は年1回)ような気がするので、今後は契約を見直してリース料を削減するべきじゃないですかね?
お返事ありがとうございました。

相殺はあくまで実体上のことで、総計予算主義の建前から、歳入歳出の計数処理は必要ではないかと考えております。

18,000円については、債務の中心部分と付随部分とに分けて考えると、H(半角)さんが言われるように、難しいと思います。

賃金センサスを利用して、免れた時間相当分を相殺する予定です。
もう終わり掛けですが、少し。

損害とか補てんではなく、相手方はリース契約における義務を履行していないわけですから、そもそも代金を支払う必要がないと思います。

ので、完了検査が不適と認められるものに対して、相手方がどのように請求をしてくるかによって対応が違うと思いますよ。

満額の請求はないでしょう。

額の算定は、保守の有無によって料金に差がある場合はその額、保守が必須なら購入したと仮定して算出した金額との差額当たりで算定して、戻入で処理しますかね。
アドバイスありがとうございました。
かるびさんの言われる保守の有無による料金の差も、算定方法として適切と思います。

結果的には、念のため、定期的に来訪して頂いている弁護士に相談し、当初の法律構成でよいとの意見を頂きました。
本来なら、定期点検を外注した実損があれば、損害と言い易いが、実損がないので、上記の算定で仕方ないだろうとのことでした。
余計なお世話かもしれませんが…

年4回もの保守が必要なぐらい大切なファックスの契約にあたり、保守がなされていないことを貴団体の担当職員も気づかなかったのは、職務怠慢であると思います。

金額は安いけど公金です。
その視点での反省も必要だと思います。
※行政側の過失については、金額への反映は不要と思います。

給与支払報告書の住宅借入金控除の記載について

徴税吏員初心者 No.29624

いつもお世話になりありがとうございます。

給報の住宅借入金控除の記載についてですが、
 住宅借入金特別控除可能額=特別控除の額
の場合、特別控除可能額は記入しておく必要があるのでしょうか?
私は可能額がないと国税で可能額を引ききれているのか、単に可能額を書き忘れたのかが判断できないので、記入しておく必要があると思うのですが。

ただ、年末調整のしかたを読んでいると、「年末調整で控除しきれない控除額がある場
合には(途中省略)転記してください。」とあるので、書く必要がないということなのでしょうか?

また、給報に不備のある場合、文書で再提出を指導しているのですが、皆様はどうされてますか?
住宅借入金特別控除可能額=特別控除の額ということは、年末調整(所得税)で全額控除済みですから、住宅借入金特別控除可能額の記載は不要というのが、国税が想定している給報の書き方です。ちなみに、その場合でも居住開始年月日は必ず記載する必要があります。

「国税で可能額を引ききれているのか、単に可能額を書き忘れたのかが判断できない」ということですが、おそらく国税のお偉いさんは、支払者側が可能額を書き忘れることなどは想定していないのでしょうね。それに、困るのは市町村で、国税に実害は無いですし。

給報の不備については、不備の程度にもよりますが、やはり必要に応じて文書で再提出をお願いしていると思います(現役実務者ではないので・・・)。
いつも参考にさせていただいています。
「国税で可能額を引ききれているのか、単に可能額を書き忘れたのかが判断できない」のは源泉徴収税額が0円の場合に限られるのではないのでしょうか?
原則として、引ききれていれば「源泉徴収税額」の記載があり、引ききれていなければ「可能額」の記載があるはずですから、両方とも空欄であれば「可能額の記載漏れ」と判断するのが正解に近いのではないかと思います。
が、住宅取得控除額が記載されていれば、「可能額」の記載がなくても計算で出るような気もするのですが…

Re: 給与支払報告書の住宅借入金控除の記載について

徴税吏員初心者 No.29660

おまっとさま、旧人事担当さま、回答ありがとうございました。

旧人事担当さまの仰る通り、可能額と算出税額が同額となる場合が、書き忘れなのかちょうど引ききれたのかが判断つかないんです。算出税額を越える可能額がある場合は可能額を記入するとなっているので、可能額と算出税額が同額となった場合、可能額を記入しないということになるのでしょうけど、単に可能額がまだ残っているのに書き忘れた人と見た目が同じになるので、やはり文書での訂正しょうようをしないといけないということになるんでしょうね。。

どうもありがとうございました。
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