過去ログ [ 267 ] HTML版

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労働関係の苦情について

再就職者 No.29860

私は技能職員です。当自治体の技能職における労働組合は存在しておりません。
もし、労働関係苦情を言うとしたら労働委員会でしょうか。公平委員会でしょうか。

Re: 労働関係の苦情について

asato No.29866

労働組合を結成する、という手もありますね。業務によっては、労働委員会ではなく労働基準監督署という可能性もあります。

Re: 労働関係の苦情について

酔客 No.29868

まずは人事担当課に申し出てみましょう。

Re: 労働関係の苦情について

えんどう たかし No.29871

 個別の労働関係(労働条件・安全衛生・労働協約等)の問題の場合であれば、労基署がよろしいと思います。私見ですが、いきなり人事担当課はハイリスクだと思います(任用権者の立場に近いという意味で・・・)。
 但し、事業場区分(労基法別表1による)によっては自治体の人事委員会(置かない場合は長《この場合人事担当課でしょうけど》)が労働基準監督機関の職権を行使する行政庁になると思います。尤も、技能職さんの場合であれば、人事課ではなく労働基準監督署の可能性が高いとは思いますが。
 問題(特に安全衛生について)は、上記別表1では整理できないような一般職と技能職との混在職場である場合では、どちらになるのかが、自治体と労働局の間で整理されていないことが多いのも事実。このような場合、県の市町村支援担当に相談すると、どこの行政庁に相談するとよいのかアドバイスしてもらえるかと思います。

 追記・・・労働委員会は、苦情申し立てや相談のための機関というよりは、どちらかと言うと紛争処理(あるいは調整)機関でしょうか。公平委員会も措置(や審査)機関だと言えようかと。

契約書と覚書について

勉強不足 No.29843

現在、他の自治体と「○○の利用についての契約」を締結しています。その際、相手の自治体から利用料として負担金をいただいています。その金額等の内容は契約書に記載しています。

負担金として他の自治体からいただく(または支払う)場合、覚書にするべきであるとご指摘を受けたのですが、契約では問題があるのでしょうか。

ご教授ください。

Re: 契約書と覚書について

G No.29845

勉強不足さま

覚書にするべきであると指摘をされた方に、なぜその理由とか根拠を聞かないんでしょうか?

Re: 契約書と覚書について

勉強不足 No.29849

ご指摘のとおり、相手から明確な根拠を聞くことが筋ではありますが、相手から明確な答えがありませんでした。
今まで他の事例では通常、他の自治体とは覚書を交わしてあるからという理由で今回から覚書にしたいという申し出でした。

内容にもよるかもしれませんが、負担金とするならば契約書ではなく覚書とする根拠があれば納得するのですが、違いがどうしても分かりません。

Re: 契約書と覚書について

むかいのロトト No.29855

感覚的な回答になりますが、お許しください。

私の思いでは、「覚書」は、「契約」を締結する前段の段階のもの。
「覚書」で、「この方針でいくよ」とお互いに合意をして、必要な時期が到来した段階で、「契約」を締結する。言わば、契約の予約のようなもの。契約と比較して、若干重みがない。

また、「契約」事項の解釈等に疑義が生じ、契約書までも変更する必要がない事案について、「覚書」によって、解釈・運用を行う。

そんな区別があるのかなという整理の仕方をしております。


今回、勉強不足さまがご指摘を受けた件については、相手方もよく理解せずに、単に、感覚的に言っているだけでしょう。
結局、「覚書」であろうと、「契約書」であろうと、標題が異なるだけで、中身の形式は同じものと思われますので、その効力には、影響はないと思いますが…
如何でしょうか??

参考になれば、幸いです。

Re: 契約書と覚書について

勉強不足 No.29870

ご教示ありがとうございます。

「覚書」と「契約」の違いは、むかいのロトト様が言われるとおり、「覚書」は「契約」と比較して、若干重みがないものと理解しておりました。

むかいのロトト様の回答を参考にさせていただきます。

支出科目について

新人会計者 No.29863

異動等により、庁内の配線変更を業者へ依頼します。
この場合における支出科目は、工事請負、修繕、委託のいずれから支出すべきでしょうか?ちなみに金額は30万程です。

支出負担行為の決裁日について

会計課 No.29807

いつもお世話になっております。
さて、皆さんもご存知のとおり年度末における支出負担行為の起票日はその年度の3月末日ですが、その決裁日をいつで指定してますでしょうか?
現実的には4月に入ってから決裁を行うことは珍しいことではないと思うのですが、あくまでその決裁日も3月末でなければならないのか、それとも出納閉鎖期間内であれば4,5月の日付でもいいのか非常に悩んでおります。
どうかご教授ください。
宜しくお願いします。

Re: 支出負担行為の決裁日について

G No.29810

4月にはいってから支出負担行為(伺い)の決裁をすると「契約書」は決裁日以降にとりかわすでしょうし、じっさいの納品・検収は4月以降ですね。
なにか疑問がありますか?

ひょっとして、支出負担行為の整理日というのもありますが、そっちのほうかしら。

Re: 支出負担行為の決裁日について

会計課 No.29812

すいません。
いまでいうと22年度の負担行為のことについてです。
支出負担行為の起票は23年3月末までですよね?

Re: 支出負担行為の決裁日について

会計初心者 No.29813

歳出の会計年度区分から整理してみると

(施行令143条第1項第4号)
 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度

 物品の購入などはこの条項が適用され、この場合、履行があった日とは検査し完成を確認した日をいいます。

 このように事務処理を行うと、3月末までに検収をしなくてはならないので、決裁などは3月末までとなると思います。・・・書類上のうえでは

Re: 支出負担行為の決裁日について

宙太 No.29817

>・・・書類上のうえでは

実質上もそのような日付以外は認められません。(会計検査院には業者側の納品日付等を確認され不正経理として指摘されます。)

Re: 支出負担行為の決裁日について

会計担当者 No.29824

本件に関連した質問をさせていただきます。
みなさんの市町村も4月1日付けで人事異動があったと思います。
3月31日までに支出負担行為を起票した工事が3月31日に工事完了検査
を終了し、4月に入って支出伝票を起票する場合、その支出伝票の決裁者は、
4月1日現在の決裁者であるのか。又は、異動前の決裁者であるのか。
これまで、あいまいにしてきましたが、(←いけないことですが、)今回
しっかり決めたいと思い、質問させていただきました。
よりしく、お願いします。

Re: 支出負担行為の決裁日について

宙太 No.29827

4月1日以降に支出命令となる支出伝票の記票も決裁も4月1日異動後の職員で可能です。

参考までにウチの事務手引きから

出納閉鎖と出納整理期間
会計年度終了後の4 月1 日から5 月31 日までの期間を出納整理期間といい,出納整理期間の末日5 月31 日が出納閉鎖の期日となっています。(法235 の5)
この期間内に,終了した年度の収入・支出の整理をしなければなりません。当然,終了した年度に属する調定,支出負担行為はできませんが,支出命令は支出負担行為が3 月31 日までに行われている限り,出納整理期間中に行うことができます。(行実昭38.12.19)

Re: 支出負担行為の決裁日について

G No.29830

やはり、支出負担行為の整理日なんでしょうね。
一般には、納品・検収・請求書の受領が終わっているはずですね。

ただ、起票しても、決裁受けてなかったら、だだのメモだと思います。

29829でも書きましたが、じっさいに決裁した日が重要ですね。決裁権者がいなくても代決とかの手法もあるわけで。かつては日付空白とか遡りとかいろいろ便法はありましたが(遠い目)。

もっとも、>現実的には4月に入ってから決裁を行うことは珍しいことではない
といって書類上は3/31に決裁したことにする、と言い張る運用も、まあ1800も自治体(特別地方公共団体も含めればもっと)があれば、ありうるんでしょうね。

Re: 支出負担行為の決裁日について

元保育所入所事務担当 No.29861

本市では、支出負担行為は3末までに行わないと(決裁も含めて行政としての意思決定がされていることが必要)当該年度の予算で支出できないので、4月に入ってからでも、日付を遡り3末付けで処理し、人事異動前の旧ラインで決裁を受けます。

支出命令は出納閉鎖期間内に処理すればいいので、4月以降の正味の起票日で、つまり異動後の新ラインで決裁を受けます。

出納整理期間中の検査について

新米会計 No.29814

 会計年度末の3月31日に契約完了した委託業務について、その完了検査は、出納整理期間に入った翌日の4月1日でも可能か。あるいは、3月31日とすべきか。ご教示ください。
 年度内に支出負担行為をしたものについては、出納整理期間中の支払いが可能とされていますが、それは、あくまでも完了検査月日が年度内を指しているのでしょうか。

Re: 出納整理期間中の検査について

コロちゃん No.29825

4月1日の完了検査で不合格となった場合は、年度内に業務が完了していなかったことになりませんか?

Re: 出納整理期間中の検査について

G No.29829

完了検査の日は、じっさいに完了検査をした日です。
その日が、3/31まででしたら出納閉鎖期間内に前年度予算として支出できます。
4/1を超えていたら、新年度予算ですね。
「請求書」の受領等の手続きもありますが、ちょっとパス。

Re: 出納整理期間中の検査について

GSG9 No.29833

というか4月1日を超えて、新年度予算の払いはありえないでしょう。だとしたら、旧年度の業務内容に対し、翌年度で払うことになってしまいます。
 やはり、自治法施行令143条により当該行為の履行確認の日を検査日(=3月31日)とすることにより、その日の属する年度(=前年度)内に完了検査月日があることが大前提です。もちろん支払いは出納整理期間中でOKです。

Re: 出納整理期間中の検査について

waka No.29836

 完了検査の日が4月1日以降になったら、たとえ旧年度の業務内容であっても新年度予算で支払うということじゃないですか。これまでそのように説明されてきたと思うのですが。新年度の予算措置をどのように行うかはよくわかりませんが・・・。

 とりあえず、北海道町村会法務支援室の法務相談事例集から引用しますが、

「『履行のあった日』とは、客観的に履行された日をいうのか、履行された旨の確認がなされた日をいうのかが問題となる。行政実例では、後者の意味に解釈している(昭38.12.19自治丁行発第93号)」(注釈地方自治法<全訂>(第一法規)3922p)と解しています。

後者の「履行された旨の確認がなされた日」すなわち完了検査の日で会計年度の所属が決まるのでは。

Re: 出納整理期間中の検査について

G No.29846

4月にはいってから完了検査がありえないことは、当然です。

新年度にはいってからいくつか同種の質問がたってるんですが、
何らかの理由で、3月31日までに完了検査していなかったんですよね(ほかの質問でいえば、決裁とおってなかったんですよね)。

さあ、どうする、というときに、日付をさかのぼって3月31日に完了検査したことにすることは絶対にやめましょう、というのが、このような匿名掲示板のつとめだと思います。便法とか抜け穴とか、不法行為をそそのかすことはやめましょう、という気持ちで私は書き込んでいます。
あくまで事実どおり処理すべきであって、そのうえで適法に処理できる方法があったら、知恵を集めましょう。事故繰越使うとかも日付さかのぼりしなければ処理できませんしねえ。

異動したてとか前任者が退職したとか、尻拭いをさせられている職員(質問者)にはお気の毒かと思います。その方への悪意は全然ありません。為念。

Re: 出納整理期間中の検査について

waka No.29847

Gさんのご意見に全く賛成です。
私の書き込みは、完了検査が遅れたら、新年度予算で支払えばいいんだという趣旨では決してありません。為念。

Re: 出納整理期間中の検査について

GSG9 No.29848

どうもスレ主さんの意図とは別に展開しているような気がしますが…
 4月1日に新年度で払うとして、では旧年度の業務は何の予算の裏付けがあって進めたのかということですよ。その辺の矛盾があるのでやむを得ず3月31日に理屈上なってしまうということです。

Re: 出納整理期間中の検査について

宙太 No.29851

>その辺の矛盾があるのでやむを得ず3月31日
Gさまがおっしゃっているのは、矛盾が発生しないように適法に事務を行いましょうということ。

GSG9さまは、矛盾が生じてしまったので辻褄合わせを行うこと。

辻褄合わせを「人知れず」に行うにしても、基本形(Gさま意見)の理解は必要だと思います。

Re: 出納整理期間中の検査について

烈風 No.29854


ですから、心ある方は、会計原則を丁寧に教えた上で、
この種の御質問自体がこの掲示板に相応しくなく、
御質問者御自身の自治体内で完結させるべき事柄だとおっしゃってみえるわけです。

Re: 出納整理期間中の検査について

GSG9 No.29856

 では、いいじゃないですか。
 新米会計さんは「あくまで事実どおり処理」しようとしたら、4月になっていた。

 そのため、「辻褄合わせを「人知れず」に」行おうと、「基本形を理解」したうえで、検査に臨む。

 検査は4月に入ってはいるが、「不法行為」だとわかった上で、検査員さんの署名する日付は3月31日にする。

 地方自治法に則り、旧年度予算から支出する。

 これにて、失礼します。

特例条例の改正について

消防太郎 No.29838

市町村合併に伴い当団体の職員定数条例に特例条例を定めていました。
例)定数条例の規定にかかわらず 21年度 100人 22年度 110人 23年度 103人
 附則 
この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

以上について、特例条例の定数を 24年度 103人 25年度 103人 と(延長)したい場合に「法制執務詳解」参照 ”附則による改正”、又は”附則の改正”どちらが好ましいのですか?延長した理由が重要とわ思いますが改正方法を教えて下さい。

Re: 特例条例の改正について

田舎侍 No.29840

附則の意味するところは、平成24年3月31日をもって条例が自動失効するものです。
法制執務的には、附則部分の「平成24年3月31日」を「平成26年3月31日」に改めればいいだけです。つまり「附則の改正」ということになります。(もちろん、本則の定数部分の改正も必要です。)
ただ、1つ疑問があります。
年度ごとに特例定数の効力はなくなり、条文上は事実上、23年度(延長後は25年度)満了時に特例条例自体の効力がなくなるものを、わざわざ附則で失効させる実益があるのでしょうか?
仮に26年度以降も延長するとしたら、再度附則の改正が必要になります。
今更こんなことを言っても仕方ありませんが・・・
ちなみに法令レベルでは失効規定を11回も延長した例があるそうです。
参考までに↓
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column073.htm

Re: 特例条例の改正について

消防太郎 No.29841

早速の明快な解答有難うございました。私も同様に附則で失効させてある理由が疑問です。
補助事業担当をしています。
補助事業経験が短く経験不足により、タイトルの件について、どのようにとらえたらよいかわからないため、アドバイスをお願いいたします。

間接補助事業により、事業主体(団体)が機械を購入する事業を実施しました。市町村の3月補正の議決後、交付決定の指令、着手で、3月31日事業完了まで、土日を除き交付決定日を入れて1週間しかないタイトなスケジュールでの実施です。

私が属する自治体(県)の財務規則では、一般競争入札における公告期間は原則10日(急を要する場合は5日)となっておりますが、この補助事業における事業主体(団体)についても県が定める公告期間を設定しなければならないのかどうか。
事業主体には、入札に関する規則等は定められておりません。

あくまでも事業主体のルールで実施すればよいのではないかと思うのですが・・・
アドバイスよろしくお願いいたします。


結論ですが、団体(たとえば農業協同組合など)へ補助すべき規則や要項などの内容にふさわしい事務手続きをとっていれば良いと思われます。事業主体に入札に関する規則等は定められてないとすれば、補助要項に準じた事務手続きを団体へ指導してはいかがでしょうか。間接補助でも会計監査などで指摘されることがありますから大変ですよね。がんばってください。

いけのぽんさん、早速のアドバイスありがとうございました。
補助事業の交付要綱、実施要領に契約手続きに関する細かな記載がないので、「県財務規則にできるだけ沿ってください」と指導したいと思います。
今回の事業では団体の機械導入でしたが、建設業法施行令第6条第1項も参考になるかも?と思っています。

ALKAさん、さすがですね。建設業法施行令第6条第1項も大いに参考になりますね。読まして頂きました。お国の税金で導入した機械ですから大切に使ってほしいですね。導入後の作業体系や作業日誌によりきちんと使ってないと、会計検査院に指摘されます。そのことも指導する必要がありのではと思ってます。
いけのぽんさん、いろいろとアドバイスありがとうございます。
導入後の使用状況などもきちんと把握し、適切に使用するよう指導は必要と私も思います。
導入までが事業・・・ってなりがちなので。
稼働後5年くらいは、事業目的の達成度など検査すべきと思っています。

補助事業を主とした担当になってようやく2年目、まだまだ勉強しないとです。
区画整理を担当しております者ですが、新任なので色々とご教示下さい。
◆土地◆
 A氏単有(母親)
◆建物◆
 A氏(持分1/2)、B氏(息子持分1/4)、C氏(Bの妻持分1/4)共有の賃貸物件
◆状況◆
 20年度に仮換地指定をしており、移転工法結果、再築工法を認定し、建物移転料等を今年度補償契約する予定。換地(土地)は造成工事を行い、権利者へお渡しするが、造成期間中の中断期間を入れて、権利者へお渡しするのは24年度となる予定。
◆賃貸物件の状況◆
A氏が家賃・建物の維持管理等を管理しており、B氏及びC氏はA氏に管理費(月額2万程度)を支払い、持分に応じて家賃収入を得ている。賃貸物件は6世帯

※上記の状況で中断期間中、家賃減収等の補償を行うが、A氏は土地を売買する意向がある。この場合、中断期間中に換地先を売買した場合、家賃減収の取扱いはどうなるのかご教示ください。

※長々と解りにくいとは思いますが、よろしくお願いします。

大震災に関する課税上の取り扱いについて

わんこ No.29818

当フォーラムをいつも参考にさせていただいています。
このたびの大震災に関して、当市においては直接被災したケースはないのですが、次の取り扱いをどのようにすべきか皆さまのお考えを伺いたいと思います。
1 固定資産税で被災地の住民が納税義務者になっている場合、課税に際してどのように すべきか。例えば、納税通知書を送付する前に文書等で当該納税義務者に通知して状況 を把握する、納税通知書を送付して返送された場合は被災されたものとみなして納税を 猶予する、あるいは被災地とされる地域(限定するのは難しいかもしれないが)には納 税通知書を送付せず納税猶予扱いにするなど
2 被災地に住民税の特別徴収義務者(事業所)がいる場合の取り扱いについて、当該特 別徴収義務者(事業所)あるいは従業員等に連絡を試みて状況を把握する。状況により 特別徴収から普通徴収に切り替える。場合によっては徴収を猶予するなど
3 納税通知書の送付先が被災地と思われる場合の軽自動車税。
 これらの場合、連絡をとることさえ困難なことが想定されますが、これまでの通達などでは具体的な対応方法が示されていないような感じがします。もし検討されている自治体がありましたらご参考までご教示ください。もしかしたら、そうした場合の取扱方法が示されているかもしれませんが。

Re: 大震災に関する課税上の取り扱いについて

ぺんのすけ No.29819

http://www.soumu.go.jp/main_content/000108808.pdf では抽象的でしょうか?
 ぺんのすけさん、早速ご教示ありがとうございます。
 確かに当該総務省からの通知及び「地方税関係Q&A」ではある程度対応方法が示されています。緊急を要する事態であることから、なかなか細部まで指示することは難しいとは思いますが、納期限の延長なり一定期間の納税通知書交付延期では、いつまでとしたらよいのか判断に迷うところです。また「課税客体の状況の確実な把握」(軽自)など難しい点があります。
 被災地のかたがたを思うと、なんとか柔軟に対応したいとは思いますが・・・
 こうした点について具体的に条例化したり、うちではこう取扱いますといった事例がありましたらぜひご提供ください。
 
いつもROMにより勉強させていただいています。
早速ですがお尋ねいたします。

当方は自治体住民税担当として勤務しており、各自治体などから課税内容についての照会に回答をしているのですが、その際に疑問が残るものがありましたのでお尋ねします。


(前提)照会内容の中に所得税課税の有無を聞くものがありました。

@1万円の乙欄給報などで少額の所得税を支払っている者(被扶養者で所得金額が0円)が、確定申告をしないままにいた場合、この者は所得税が課税されていると考えるべきなのでしょうか?

Aそもそも、市町村長が所得税の課税の有無を証明しても差し支えないのでしょうか?


私の考えでは、所得税法第103条の規定にり「申告書を提出する義務がない居住者に対して課する所得税」は「源泉徴収された又はされるべき税額の合計額」とのことから、この者は課税されていると@において判断しました。

しかし、地方税法第317条の6の第3項の規定により「30万円未満の給報は市町村への提出義務がない」ので、実際にはどれだけの源泉所得税額があるかわからないことから、市町村長にはこの者の所得税について証明する立場にないと考え、所得税に関する回答を差し控えました。

ついでに申し訳ないですが、保育料の算定において所得税課税の有無が重要になってくると思われますが、この者が確申をしない場合について、「課税される者」として扱っている事例がありましたらお聞かせください。
例えば、預貯金の利子所得に対しては、一律20%(所得税15%地方税5%)が源泉徴収されています。言い換えれば、所得税が源泉分離課税されています。

「所得税課税の有無」という言葉どおりで判断すれば、利子所得がある方(=ほとんどの住民)は所得税が課税されていることになるのではないでしょうか。

そもそも、市町村は所得税の課税の有無を証明する立場にないと考えます。
>おまっと様

返信ありがとうございます。


>「所得税課税の有無」という言葉どおりで判断すれば、利子所得がある方(=ほとんどの住民)は所得税が課税されていることになるのではないでしょうか。

厳密に言えば、やはりそうなのですよね。


>そもそも、市町村は所得税の課税の有無を証明する立場にないと考えます。

同じ考えの方がいると心強いです。
回答書には付箋などで説明対応していきたいと思います。

平成23年度 税政改正

税務 No.29752

 
 みだしの件についてご質問があります。
例年、3月中旬頃に総務省から提供されている条例(案)を参考に
条例改正をしている所ですが、政府提出の地方税法等改正法案の先行き
が不透明なことから当面は提供されないとお聞きしました。
条例(案)が提供されない場合の対応方を教えて頂きたく書き込みをした次第です。

今年度に期限の到来する税負担軽減措置等についても、暫定的に期限を
延長する事とし、そのため地方税法の一部を改正する法律もでている所ですが、
皆さまの自治体ではどのように対応しているのでしょうか。

Re: 平成23年度 税政改正

いけのぽん No.29792

新聞によると、3月31日に「つなぎ法」が成立とのこと。税制改正も関連法案として通過したとみていますが、条例案の準備など多少の時間を要すると思われます。期間延長又は4月1日施行の法改正について、当町は専決処分して直近の議会に報告しようと考えております。私の町は、町議の選挙もあり、5月以降の臨時または6月末前の定例議会に報告すると考えております。間違っていたらごめんなさい。

Re: 平成23年度 税政改正

canopus No.29794

3月31日に通過した税のつなぎ法案は、3月末で期限が切れる特別措置を現状のまま6月30日まで延長する内容です。当初の税制改正法案は成立しておりません。

条例・規則等に「平成23年3月31日」が規定されてなければ、影響はないのでは?

Re: 平成23年度 税政改正

いけのぽん No.29816

canopusさん、説明が間違って申し訳ありません。地方税の改正内容をみると期間延長 のみ、なんですね。「平成23年3月31日」の規定表示はありませんね。ありがとうございます。

国保・年金について

新人国保 No.29808

単純に皆様の市町村の状況を教えてください。
国民健康保険と国民年金の係が違う課で窓口業務しているところなんてありますか?
中身のない確認ですいませんが、非効率ではと思い、誰か意見いただけませんか。
いつもお世話になっております。

大変お忙しいく、お疲れのところよろしかったらお知恵を貸してください。

状況は、所属一年以下が2名、今回から新しい館長の3人体制です。

体系だったマニュアルはなく、5年ほど前に誰かがまとめた慣例メモなどがデスクマットにはさんであります。

そこで、公の施設で、例えば公民館等で部屋を貸出す際にお見せするパンフレットに和室から、小劇場的なものまで20〜200人の定員があります。

また、慣例メモには、一律「10人未満は不許可とする。」とあります。

質問は、「公立公民館の部屋の定員と利用許可最低人数」は、どう導き出し、どういう形式で表しておくのが適切でしょうか?

個人的な論点1は、定員とは何に基づいて決まるのか。(消防関係かなあと想像。)

個人的な論点2は、20だろうが200だろうが、一律10人未満は不許可というのが、どこから来たのか。(社会教育法の第2条中「組織的な」という言葉を具体的にしたのかなと想像。ただし、具体的な人数がどこから来たのか不明。慣例メモでいいのかなと。)

社会教育法

(社会教育の定義)
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる【組織的な】教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

以上でございます。よろしくお願いします。
館長は異動されましたか。新しい館長が、あなたの意見に耳貸す人であればいいですね。

さて、疑問1。
なんで、消防法とか施行令、施行規則をわれわれが調べなきゃいけないかなぁ。
参照 消防法施行令別表1 消防法施行規則第1条の3(主要人員の算定方法)
もっとも、消防法は上限でしょうから、消防法の定員30人の部屋を規則とかで20人とすることは可能でしょう。

疑問2。
利用にあたっての最低人数を規定しているのは初めて見ました。うちの例で言うと申請書には、たしかに利用予定人数って書く欄がありますね。
社会教育登録団体の人数を、最低5人とか、在住・在学・在勤あわせて5人以上とかいうのは、けっこうあります(5はアドホックな数ですが、5人とか10人とかが多いように思います。私が見たことないだけかもしれませんが、3人はみたことないです)。
もこれは8人の団体と20人の団体が同じ部屋を使いたいと申し込んだ場合、「20人で使うほうが教育的効果があるので優先じゃないか」としたい気分はわかりますが。

明文化というか条例にもないのに、慣例で「不許可」してたんでしょうかねえ。

で、快感公民館さんとしては、そうした理由わからん慣例メモの見直しをつぎつぎに起案されるということでOK?。まあ、いちいちここで質問するより、自分の信念と常識で判断さらたほうがいいと思います。

協会けんぽ保険料の本人負担上限額

まだまだ新米係長 No.29776

週間国保実務を購読しています。その中で平成22年11月29日付 第2736号 P-4上段文中に「協会けんぽの本人負担の上限(平均保険料率を用いると22年度に約93万円、介護分を含めると108万円)を目安に、今後も段階的な限度額の引上げをめざす。」とあります。私が住む県の協会けんぽに確認したら、「本人負担分の上限額は介護分も含めて月66,550円。他県と比較しても数千円しか変わらない」との事でした。
国保実務の内容は、国保税の課税限度額を平成23年度から4万円引き上げる内容の後づけで、文中をそのまま理解すると、協会けんぽは108万円÷12月=9万(月額)です。9万円と6万6千円では、だいぶ差がありますし、国保税も将来的に限度額が100万円以上になるのでしょうか。
長文になりましたが、どたたか、協会けんぽの108万円の根拠・意味がわかる方がいらっしゃいましたらご教授をお願い出来ないでしょうか。

Re: 協会けんぽ保険料の本人負担上限額

フラット No.29779

たしか、賞与分の保険料を含めて上限108万円だったと思います。
詳しくは、協会けんぽのホームページで確認できます。

Re: 協会けんぽ保険料の本人負担上限額

国保太郎 No.29804

標準報酬月額が最大の42等級で121万円、賞与は540万円まで加算するので、
121万円×12ヶ月+540万円=1,992万円が国保でいう限度額の報酬額になります。
22年度の平均保険料率(介護分含む)が10.84%ですので、その本人負担分の5.42%をこれに乗じると1,079,664円でおおよそ108万円となります。
ちなみに平成23年度の平均保険料率は11.01%ですので、1,096,596円となり約1万7千円上がってます。

社保は被扶養者のあるなしに保険料が左右されないので国保との比較は一概にはできないんですが、600万円くらいで限度額となる一方、調整交付金の限度額資料見てると高額所得者がそうそういるわけではない現実もあるので、難しいところなんですよね(−−)

入札事務の委託について

msm No.29795

新年度早々わからないことがリましたので。お知恵を貸してください。

互いに近接している市同士で一つの事業を行なうこととなりました。
そこで@の市が入札を行い契約は3社契約で出来ないかとの申し出がありました。
A市としては入札事務を委託するわけですが、法定受託事務である入札をそもそも委託できるものなのか分かりません。

申し出の理由としては入札を一本でしたほうが明らかに安価となるからでした。

何か良い事例、方法があれば教えてください。

Re: 入札事務の委託について

G No.29798

入札を1本でしたほうが安くなるのではなく、入札対象の事務について一括したほうがスケールメリットがあるので安くなるですよね。

A市でA市+B市あわせた分を発注することを前提に入札するとして、
その根拠は? と、本当にB市は契約してくれるの? という疑問をどうしたら解消できますか。

事業そのものをA市に委託するか、一組をつくる、などというかたちで、通常の事務の共同処理のルートにのせることになるのではないでしょうか。

Re: 入札事務の委託について

元帳 No.29800

>法定受託事務である入札を

入札って法定受託事務でしたっけ

議会の控え室等の考え方について

mimizuku No.29777

実情をお話しいたします。
本市議会には議長室と副議長室、議員控え室がありますが、会派ごとの部屋はない状態です。
最近、副議長室が副議長の属する会派の部屋のように扱われ、困っております。
副議長の公務予定もない日にも、毎日出勤し、当該政党の関係者や支持者が出入りし、事務所のような体をなしつつあります。
事務局としても、注意ということが難しく、改選まで黙認するしかないのかと諦めのような心境です。
副議長としての公用以外に庁舎を使用することを制限する内規のようなもの(申し合わせ)で明文化すべきかとも思いますが、そのような実例などございましたらご紹介いただけないでしょうか?
何が問題なのか、整理してください。

副議長の公務予定もない日にも、
1)毎日出勤し、
2)当該政党の関係者や支持者が出入りし、
3)事務所のような体をなしつつあります。

1はゼッタイ問題ではないですよね。
2も、お客さんに来るな、とはいえないですね。もっとも、高歌放吟したり、副議長さんがいないのに、その人たちが夜おそくまで残ったりするのは問題でしょうね。
3は、「事務所の定義」が、人が集まっている状態というなら2と同じ。私物がたくさん持ち込まれ、電話も支持者等が使っている、というのであれば問題ですね。


整理ができず、すみません。

mimizuku No.29796

整理いただいた点ですが、1についてはもちろん問題とは考えておりません。

2と3について、問題を感じております。
私としては、副議長という公職で使用する部屋であるべきではないかと考えております。
よって、一議員としての市民相談室や政党活動のために使うことは避けるべきだと思うのです。

国会議員が政党活動で来るから、休日や勤務時間外に副議長室を開けて、打合せに使うという申出があったときには、「副議長としての公務ではない」ことを理由に断ったこともありました。

議員活動では難しいことですが、会派に与えた部屋ではない以上、基本的には、その職の公務として利用するという限定をすべきではないのかと考えるところです。
あなたの考え方はよくわかりました。共感するとことは少なからずあります。
そういうことであれば、他の事例をもってきて、「○○では規制しているからうちでも」という論理はないですね。
>>内規のようなもの(申し合わせ)で明文化すべき
は、200%賛成ですので、申し合わせ案をつくってみられることをおすすめします。
あとは、議会の自治みたいなものですが。

国保税を遡及適用した場合、国保税は遡って徴収することになりますが、その間、医療機関にかかった場合の一部負担金については支給しませんが、これは法律等の規定に基づくものなのでしょうか?ご教示願います。
「一部負担金」はそもそも加入者が負担するものなので(高額療養費は別として)支給の対象とはならないと思いますが,遡及期間中における診療に関わる「療養の給付」または「療養費」のことを言われているのでしょうか。

Re: 国保税の遡及適用に係る一部負担金の取扱いについて

おおむかし国保 No.29783

 「保険」なので、遡及して支給することはありえないと考えます。
療養の給付及び療養費等について、「遡及して課税されるなら当然遡及期間中に支払った10割分のうち7割分は返してもらえるでしょうね」と言う苦情が多いものですから、その対応としてお聞きしております。
一時的に10割負担した後の保険給付ということなので「療養費」での支給ということになると思いますが、国民健康保険法第54条第2項では、被保険者証を提出せずに診療を受けた場合、被保険者証を提出しなかったことが「緊急その他やむを得ない理由によるものと認められるとき」は、療養の給付に変えて療養費を支給するものとしています。

当該加入者が加入手続を不当に怠っていただけの場合であれば、当然「緊急その他やむを得ない理由によるものと認められるとき」に該当するものではないと考えられます。

そもそも、無保険状態で診療を受けたのであれば、それは自由診療であり、保険診療の対象となるものではないような気もしますがいかがでしょうか。
人間としては、国保に遡及加入したことにして税や料を追納するんだったら過去の受診の7割は返せ、という気分は理解できます。
通常は、Seiさまのいう処理をしますよね。とくに、大きな病気や怪我をしたときにあわてて加入届けをしたようなケースは、緊急その他やむをえない事情には該当させないでしょう。

ある自治体の「緊急その他」の解釈は、こうなってるようです。
・旅行中など、被保険者証を携帯していなかった場合
・被保険者の資格取得届を届出期間(14日以内)に提出し、被保険者証交付までの期間
・被保険者の資格取得の届出が遅れたことにやむを得ないと認められる理由があるとき
・被保険者証の検認期間中
・資格認定のための調査等に要した期間中

会社務めの場合には庶務を会社側がやってくれますし、うっかりもあるでしょう。この3号をなんとか適用できないかを考えますね。「保険料のほうが高いのでわかっていて加入しなかった云々」といってくりでしょうが、話はききます。保険のなんたるか、負担のなんたるかを話しあえる貴重なチャンスです。あるいは、「権利」って主張しないと実現できないよとか。
実務的には、追納のほうがはるかに大きい額でしょうし、自己負担も自費で払えるくらいの少額だったんでしょうし、そんな方は領収書も残していないですから、じっさいに療養費支給には結びつかないと思います。

納税通知書の送付について

なみ No.29739

初歩的な質問で申し訳ございません。
地方税法364条第9項で固定資産税の「納税通知書又は第3項の課税明細書は、遅くとも納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。」とあるが、この10日前とは土日を含んでの10日の意味なのか、皆様方ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

Re: 納税通知書の送付について

ビールは最初の一口がうまい No.29756

期限の特例の適用はないはずですので、当然曜日に関係なく10日前には到達させる必要があります。
もし適用があったとしても、極端な話10連休後が納期限だった場合、納期限当日に到達してもいいという話になってしまうのでは?

Re: 納税通知書の送付について

waka No.29759

「土日を含んでの10日の意味なのか」と問われると、期間の計算に当たって、期間の途中にある土日を含まないという決まりはないでしょうから、含んでいるとも言えるのではないでしょうか。
 御質問の意図は、納期限前10日に当たる日が土日だったらどう取り扱うかということでしょうか。すでにご存知かもしれませんが、地方財務協会発行の「地方税法総則逐条解説」で地方税法第20条の5の解説に次のように書かれています。

 「過去にさかのぼる期間の末日が期限とされる場合において、その日が休日(年末年始の休暇休日を含む。)又は土曜日にあたるときはこれらの日の翌日を期限とし、また課税機関のすべき行為にあっては、その前日までにするよう取り扱うことが適当である。」

 「適当である」というのが微妙ですが、納税通知書は、納期限前10日までに到達していればよいことから、このような表現をしているのかと思います。


追記

国税通則法基本通達(徴収部関係)第10条関係では、次のようになっていました。

5 前にさかのぼる期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日、その他一般の休日(以下この条関係において「休日」という。)にあたるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。

Re: 納税通知書の送付について

なみ No.29787

「ビールは最初の一口はうまい」様,waka様ご教示いただきありがとうございました。
被災した市町村への災害見舞金の支払先についてはお世話になりました。当町は県への送付となりました。今回は、救援物資の輸送の件ですが、本日(3月31日)被災地へ向けて出発しました。到着は4月1日の夕方の予定です。その際の輸送費の会計年度をご教示ください。ちなみに旅費については一番初めの目的地到着までは前年度との見解(旅費詳細)がありましたので、それに倣っていいでしょうか。

Re: 複数年度になる輸送費の支払い年度について

会計初心者 No.29780

旅費について
 
 二年度にまたがって旅行期間があるものにつき、概算払をするときは旧年度支出とし、当該概算額について精算をした結果返納金がある場合は、当該返納金は新年度の歳入とし、追給金がある場合は、新年度の歳出から精算追給する。
 (施行令143条第2項)
 
 概算払をせず精算払をする場合にあっては、旧年度期間分は旧年度支出、4月1日以降分は新年度支出とする。
 (施行令143条第1項第2号)

 輸送費については、運賃の類でしょうか・・・
 
 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度(施行令143条第1項第4号)

 当該行為の履行あった日とは、履行を確認した日
  
と思いますがいかがでしょうか。



 

人件費に消費税はつきますか?

八方ふさがり No.29768

勉強不足ですみません。
どなたか教えてください。
ふるさと雇用事業で、NPO法人に業務委託します。
業務委託料の内容は物件費及び、人件費です。
人件費が、業務委託料全体の1/2以上が要件のはずです。
(物件費+人件費)に消費税をかけたものを契約すると実際は人件費分は消費税を払わないため、余り、これを物件費として使うと要件の1/2以上を満たしません。
業務委託料として物件費だけに消費税をつけ、人件費には消費税をつけずに その合計金額で業務委託料として契約ができるのでしょうか?どのように考えたらよいのでしょうか?さっぱりわからず、頭をかかえています。




Re: 人件費に消費税はつきますか?

G No.29770

人件費50万、物件費50万円というのが税抜きの内訳だったとして、
契約金額は、105万円になるのが、普通の考えです。

もちろん、契約の自由ですから、102万5000円で契約することは可能です。ただし、その場合、うち税は2万5000円ではなく、4万8809円と表記します。


>>消費税が余り
余ったら困るということでしたら、一般に、先方が免税業者だったら、消費税を上乗せした金額で契約しない、という主義なんでしょうか。

また、実は簡易課税とか別にして、消費税の本来でいえば、契約金額105万円だと、
仮受消費税(収入に対する消費税)5万円と、仮払消費税(仕入れにかかる消費税)2万5000円との差額2万5000円は、「消費税」として税務署に納税しますから、余りません。


Re: 人件費に消費税はつきますか?

八方ふさがり No.29773

G 様
早速お返事いただきありがとうございます。
NPO法人も請負契約の場合は、人件費にも消費税はかかるのですね。
先方のNPO法人の方は、人件費(賃金)には消費税はつけずに契約するものだと主張されますが、税務署のHPでは請負契約だと相手先がNPO法人であっても人件費も消費税がかかるようですね。本当にありがとうございました。

農業委員の辞職について

ダイバー No.29750

当町の農業委員となっている現職町議から農業委員の辞職願が提出されました。
農業委員会等に関する法律第16条には「委員又は会長は、正当な事由があるときは、農業委員会の同意を得て辞任することができる。」ことと規定されています。
このことから、委員は要件である農業委員会の同意を得た日以降に辞職できることとなり、委員から提出された辞職願の日に辞職できるものではないという解釈でよろしいのでしょうか?

Re: 農業委員の辞職について

G No.29772

普通に、「農業委員、辞職」で検索すると、農業委員会議事録がたくさんヒットしますね。
事務局の議案説明によると、どこでも
「委員が失職する時期は、選挙委員は農業委員会の同意があったとき、選任委員は、農業委員会の同意を得て、選任権者である市長に提出された辞表が受理されたとき」という表現になっているようですから、そのものずばりの解説書があるのではないかと思料いたします。

用途を廃止した普通財産の貸付について

普通財産貸付担当 No.29743

いつも参考にさせて頂いております。
本市では、診療所設置条例の廃止に伴ない、普通財産として地域でグループホームを経営されている株式を有する民間法人に対し、地域のお年寄りがショートステイとして活用できることを目的として普通財産の無償貸与を計画しています。
しかし、地方自治法の規定に基づく「他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において」、「公用若しくは公共用又は公益事業」の用に供するとき。との条文で今回のグループホーム経営者が対象になるものか解釈に悩んでおります。
的確なアドバイス、ご教示賜れば幸いです。

Re: 用途を廃止した普通財産の貸付について

むかいのロトト No.29744

普通財産貸付担当 さま

いくつか確認したいことがあります。

>地域でグループホームを経営されている株式を有する民間法人
これは、つまり株式会社ということでしょうか。

株式会社は、どう考えても、公共的団体には位置付けられないのでは…
目的は、公共用であり、公益事業に適うでしょうが。

また、地方自治法の規定を掲げられておられますが、地方自治法の規定を直接根拠にするのではなく、貴団体における、財産の無償貸付等に関する条例(題名が長いので、省略しました。)にどのように規定されていますか。
その条例の規定を根拠として、無償貸付等が可能になるものと思います。(議会の議決が不要で、議会が言わば、長に専決を認めたものと言えるでしょう。)

そして、条例に規定がなければ、個別に、議案として議会に付議すればよろしいのではないでしょうか。

Re: 用途を廃止した普通財産の貸付について

普通財産貸付担当 No.29761

むかいのロトトさま

適切なアドバイスを頂き有難うございました。
ご指摘のとおり、グループホームを経営されている法人は株式会社となります。

また、本市の条例においては、
「普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。
(1)他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2)貸し付けた普通財産が地震、火災、水害等の災害により使用の目的に供し難いと認めるとき。」
と規定されています。

 市側としては、廃止した財産を効果的に活用するため、廃止する施設が位置する地域自治会に再活用に際し地域の意向等を確認したうえで、地域の高齢者が短期入所できる施設としての要望が確認されました。
 これにより、地域の実態を解消することを目的に利用者を公募したところ、同じ地域でグループホームを経営する株式法人から無償貸与を条件に社会貢献的に引き受けても良いという前向きな打診を受けたため、公益事業に値するのではと思い、株式会社へ無償貸与を検討していたところです。

 上記の解釈を公益事業と判断するのは無理があると考えるべきでしょうか?

Re: 用途を廃止した普通財産の貸付について

むかいのロトト No.29766

条例に関しては、おそらく、どこの団体も同じようなものと思われます。(条例準則があるため。)

なお、私が先のレスで提示しましたが、対象団体が株式会社で、これが公共的な団体として位置付けられないのであれば、事業内容について、公益事業かどうか吟味する意味合いが失われるように思いますが・・・・
過去ログ29190で、むかし法規さまがこうおっしゃってます。
(追記)要は、株式会社であっても自治体において行う事業内容が公共的であればいいよ! という趣旨の条例改正を、議会に諮って民意を問えばいいだけの、単純な話ではないのかなと。

異動に伴う週休日の消滅

どめえもり No.29737

今春異動させる皆様、ご多忙お見舞い申し上げます。

さて、A部署(週休日=土日)とB施設(週休日=日月)の人事異動について、AからBへ異動する職員から「4月2日(土)がAでは週休日だったのにBでは勤務日となる。今週は6日間勤務になるが、振替は発生するのか?」との質問がありました。
他方、BからAに異動する職員は、今週は日月土の3日が週休日となります。

A⇒Bの場合、4週8休で考えても、どの週から(日曜スタートとして)切り取っても「4週7休」にしかなりません。
消滅した週休日に振替を与えてよいのでしょうか?

Re: 異動に伴う週休日の消滅

G No.29740

一般には、週あたり労働時間は4/1までで消化していますから、4/2の土曜日に勤務を命じることはできません。

しかし、労基法第33条第3項により、「公務のために臨時の必要がある場合においては、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」とあり、しかも「国、地方公共団体の事務すべてをいい、臨時の必要があるか否かは、国・地方公共団体が判断します(昭和23年基収3352号)」とされているようですので、ご設問の場合は、時間外労働を命じることになります。
週休日の振替については、ここでも結構議論して解釈がいろいろで、私はよく理解していませんのでパス。

業務内容によるでしょうが、他人事で言うならば異動によるというのは「臨時の必要」を感じませんが、>どめえもりさんの自治体としての判断ですね。
あと、議会事務局への異動とかバリエーションもありそうですが、それもパス。

Re: 異動に伴う週休日の消滅

どめえもり No.29741

Gさま、ご返答ありがとうございます。

「臨時の勤務を命令する」ことはできますが、やはりその場合は「振替」か「時間外手当」が発生するかと...。

自己レスですが、当方職員から「年度で区切ればいいんじゃない?」との意見が出ました。
つまり、「年度が違うのだから、連続した週で捉えること自体がナンセンス」と考える。
これも一理ある(というか、これで納得させたい)と思いますが、いかがでしょう?

Re: 異動に伴う週休日の消滅

かめくん No.29763

横入りみたいな状態で失礼します。

「年度が違うのだから、連続した週で捉えること自体がナンセンス」と考える。のは無理があるのではないでしょうか?

異動がなかった場合のことを考えるとよろしいかと思いますが、A部署の他の職員に4月2日(土)に出勤を命じても年度が違うということで振替も時間外手当も対応しないということができるのかということと同じだと思います。

G様のおっしゃるとおり任命権者が違う場合とか任用が3月31日で終了して4月1日から新しい任用が始まる場合は微妙な気もしますが、同じ首長部局だったら振替等の対応を検討されるのが基本だと私は考えます。

Re: 異動に伴う週休日の消滅

G No.29769

>どめえもりさま
「週休日の振替」は理解が至らないのでパスですが、時間外手当は絶対だと思います。
通常勤務で、たとえば4/2(土)に新しい所属のイベントがあって、その週は6日働いちゃったよ、みたいなケースだと、迷うことなく時間外支給ですよね。

>かめくんさまの適切なフォローで助かります。

ふるさと納税について

わんこ No.29753

ふるさと納税については、自分の自治体に寄附した場合でも対象となりますが、特に使途を定めた寄附金であっても対象になるものと認識しています(たとえば福祉目的に活用してほしい)。この考えでよろしいでしょうか。

Re: ふるさと納税について

ビールは最初の一口がうまい No.29757

いいです。
どこに寄附したかのみで判断するため、使途を限定したかどうかは影響ありません。

Re: ふるさと納税について

わんこ No.29767

ビールは最初の一口がうまいさん、早速ご教示ありがとうございました。なんとなく不安でした。感謝します。

行方不明職員に対する給与支給について

被災地自治体 No.29681

3.11の津波被害を受けた自治体です。
この場をお借りして多数の救援物資や励ましをいただいていることに対し、厚く御礼申上げます。
さて、今回の被害で職員が公務中や休暇中に津波に巻き込まれ現在まだ行方不明のままとなっております。
死亡が確定する段階ではないため、このような場合における4月の給与支給をどう取り扱ってよいか悩んでます。
時間があれば法令等を読み漁って自己解決したいのですが、この状態では落ち着いて調べたりすることができません。。
そこで全国の諸先輩方にお力をお借りしたいと思い投稿しました。
考えられることとしては、
@行方不明=欠勤扱いとし、給与支給を凍結又は減額する
A死亡確認できない以上は給与を支払い続ける

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

Re: 行方不明職員に対する給与支給について

えんどう たかし No.29683

 民間人ですが、まだレスがつかないようですので取り急ぎ・・

 一般論ですが、労働債務の時効は2年
         退職金の時効は5年

 上記を過ぎれば法的には支払いはしないと思います。それまでは支払いの準備だけは必要と考えます。あくまで民間の場合ですが、支払いが口座振込みによっている場合には振込んだ時点で賃金の支払いは完了したことになると思います。

 なお、4月分の給与については、給与支給の就業規則や慣行により決せられると思います。ちなみに、通常民間の場合には欠勤扱い(〜所在の確認までは〜)だと思います。自治体の場合には給与条例が根拠でしょうか。

 何れにせよ(民間でも公務員でも)退職の意思表示をすることなく行方不明になったからといって退職したとして取り扱うことはできないでしょう。なお、まことに残念ながら死亡(法的認定死亡を含む)が確認された場合には、相続の手続きによるものと考えられます。

 以上、素人ゆえ誤りがあるかもしれませんので、大至急何方か、自治体職員さんからのフォローをお願いしたいと思います。とくに給与条例等、公務員特有の事情については自治体職員さんからのご発言を!

Re: 行方不明職員に対する給与支給について

会計初心者 No.29684

困難な状況の中での御苦労お察し申し上げます。
自分は、給与担当を経験しておりませんので何もわかりませんが、何かできないかと思い、下記実務提要を見つけました。

所在不明職員に対する給与の支給 (地方財務実務提要P4945・2)

(問)職員が行方不明のため給与の支給が不能であるとき、資金前渡吏員の手許には法定控除をした残額が一時保管されることとなるが、どのように処理したら適性か。なお、当該職員の預金口座はわかっているが給与の口座振替は制度化されていない。また家族全員所在不明である。

(答)
(前段略)設問のように口座振り込みが制度化されていない場合に、職員が行方不明となり、家族の所在も不明であるときには、自治法第235条の4により資金前渡吏員が現金を最も確実かつ有利な方法により保管することになりますが、これでは地方公共団体の債務が残存してしまいますので、民法第494条により供託を行うことが適当です。
 
なお、供託を行うには、地方公共団体の長と供託所との間に契約の締結が必要であり、また、この契約に基づく支出命令を行わなければなりませんから、資金前渡の際にあらかじめ設問のような場合には供託すべき旨が明示されている場合を除いて、資金前渡吏員において供託することはできません。いったん、資金を返納させた後、別途預託のための契約に基づく支出命令により地方公共団体の長の名義で供託することになります。

民法
(供託)
第四百九十四条  債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

(供託の方法)
第四百九十五条  前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。


 口座振り込みが制度化されていない場合とありますので、参考にならないのかもわかりませんが、まず、ひとつの資料として送ります。
事実整理すると、次のようになると思います。
@死亡確認ができない。
A休暇等の届出がない。
B公務災害認定はない。

通常の処理では欠勤処理し、一定期間経過後に公示、公報掲載等して一定期間経過後に分限免職とすべきだと考えます。
また、その際に給与、退職金等の支給にあたり、受取人が不明な場合には供託等の手続きとなります。

設問のAはないと考えます。

Re: 行方不明職員に対する給与支給について

えんどう たかし No.29700

>一定期間経過後に公示、公報掲載等して一定期間経過後に分限免職とすべきだと考えます。
また、その際に給与、退職金等の支給にあたり、受取人が不明な場合には供託等の手続きとなります。<

 なるほど民間だと就業規則によるところ、公務員には分限免職(地公法)なる制度があるわけですね。
 供託という方法は民間も同様ですね。

 以下は法務相談事例集「3 行方不明の職員の処分等を設例とした事例」より・・http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-08.htm ・・から引用

 <前略>行方不明の職員の処分等を設例とした事例集(地方行政ゼミナール(ぎょうせい刊「行方不明の職員に対する処分及び給与等の支給方法」2616(-2666)〜2672(-2692)p)において、「行方不明の場合といえども、他の欠勤と何ら異なるものではなく、勤務すべきときに勤務しないのであるから、地公法第28条第1項第1号の『勤務実績が良くない場合』又は、第3号の『その職に必要な適格性を欠く場合』に該当するとして、分限免職にすることは可能である。また、長期間無断欠勤ということであれば、地公法第35条(職務専念義務)及び第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)等の違反となり、したがって地公法第29条第1項第1号及び第2号の懲戒事由にも該当するものであり、懲戒免職にすることも可能である。いずれの処分を行うかは、任命権者の裁量に任されており、個々の具体的なケースにおける諸般の事情を考慮して判断することになろう。なお、行方不明の原因が明らかでない場合、処分まで一定期間様子をみることは、社会通念上必要であろうが、処分する場合は、手掛かりなく1か月を経過したあたりが一応の目安といえよう」と解しています<後略>

 結局、上記解釈は、行方不明(それも意に反して被災した場合など)については定められてはいない。解釈運用で切り抜けているわけですね。

 なお今回の震災の件を上記に当てはめるには無理があると思います。即ち、私見によれば、上記のような解釈運用である限り、今回の震災の場合、そのほとんどが勤務時間中ということもあり(ほとんどの方がそうだと思います・・)、いわゆる“殉職”といえるような場合には、分限免職条項「3号要件(その職に必要な適格性を欠く場合)」と解するにはやや無理があるようにも思えます(私事失踪・自宅で被災等とはまた別のはなし)。
 
 これ、議論の余地はあると思います。
 要するに、勤務と行方不明の事実との因果関係が問題となるような気がします。
さらに多分ですみません。

現実的には懲戒処分はないと思います。
懲戒処分をする場合には本人に責任がある欠勤である必要があり、今回のような行方不明の場合には本人の有責性を証明できないため懲戒処分とすることは困難だと思います。
通常の場合、行方不明になった人に対して死亡保険金は2年(?)ほど経過しないと支払えないものが、今回は公的な証明(誰が何の根拠によりそんな証明が出せるのか?という疑問は別として。)があれば、特例的にすぐに支給できることとなったようですね。これはあくまでも民間の生命保険の話ですが、公務員の給与や退職手当について、今回のような広範囲な、根こそぎの災害が想定されているとは到底思えません。

行方不明となり、勤務していない職員に対して、今後の給与が支払えるとは思えませんが、勤務中の災害で死亡した蓋然性が極めて高いケースに対してどのように対応すべきかについては、県が国と協議して、できるだけ早く退職手当を支給できるような対応策を、末端の自治体に教えてあげるべきだと思います。

ただ、実際は退職手当を支給してあげたくても、担当者も被災して死亡したり、計算の根拠となる資料(在職期間・除算期間・退職前5年間の職責等)がわからなかったりして、できない場合も多いのでしょうね。

本当に切ない・・・
当事者の方だ。本当にお見舞いをもうします。岩手県や宮城県の沿岸部のいくつかほどひどくないから、なんて思わないでくださいね。「あそこまでひどくないから」なんて我慢せず、どんどん救援を発信してください。

切ないですが、
地方公務員法の「その意に反して、降任され、若しくは免職されない」規定が優先されるべきだと思いますので、ご遺体が発見されない以上、「欠勤」とせざるをえないでしょう。今回のようなケースでは、欠勤が続いたからといって自動的に免職にはならないでしょう。勤務の実績がないので給与支給はできないですが。

行方不明者の失踪宣告は通例7年ですが、危難失踪として1年間は、そのままにせざるをえないのかなと。どちらも、家人からの届けによりますが。

家人さんにとっても、ひょっとしたらという望みをもたれている(もちたいと思われている)以上、死んだことにして周囲が処理をすすめることは私は反対です。

Re: 行方不明職員に対する給与支給について

かめくん No.29765

被災地自治体 様や災害にあわれた方々に心からお見舞い申し上げます。

取り急ぎ、私の自治体ならということで参考になればと書き込みます。
基本としては、@の欠勤扱いとして、減額等の対応をします。そのうえで、無事が確認されれば特別休暇なり病気休暇の手続きを行い、場合によっては遡及して適用し、給与の追給も行うことになります。

また今回のような場合は、ご家族の生活のことも考慮して4月分は全額支給して、過払いとなる場合は以降の状況によって他の給付と差し引きをすることも検討してトップの判断を仰ぐことになると思います。

その翌月以降の件については、仮定の話が多いので差し控えさせていただきます。

出産育児一時金の給付額について

TT No.29764

健康保険法施行令において,出産育児一時金の額「35万円」を「39万円」とする特例措置の期限が3月31日までとなっていたところ,3月30日付けの官報で,恒久的に「39万円」とするよう政令が改正されました。
条例等において,国民健康保険の出産育児一時金の額を政令と同様に定めている場合は規定の改正が必要となりますので,ご紹介まで。
 あと,今年も保険料の賦課限度額がまた上がりましたので,こちらも対応が必要かと思います。
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