過去ログ [ 268 ] HTML版

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指名競争入札での再度入札の際のとりあつかい

入札初体験 No.29976

指名競争入札を執行した結果、落札者がなかったため、辞退の意思表示がなく、二回目(再度入札)の入札を執行したところ、1社を除く全ての社が辞退と記入された入札書の場合、この1社が予定価格の制限の範囲内の価格の入札者のとき、落札者としてよいでしょうか。
 ここでご教示いただきたいのは、再入札前に1社を除く全ての社が辞退することが明らかであれば、再入札を執行すべきでないと思いますが、入札執行後、入札書により判明した為、落札者としてよいのでは・・・ご教示願います。
 

公印押印の運用について

花子 No.29948

秘書課などで保管する一般文書用の市長印と各課の専用市長印の使い分けについて、教えてください。
本市では、副市長決裁以上のものについては、市長印を押し、部長決裁以下は課の専用印を押印するようにしています。
しかし、国や県又は金融機関が課の専用市長印では認めないことも多いため、あまり重要ではないような文書でも、副市長決裁や市長決裁が増えて苦慮しています。
 本市の運用は、特別であって、別に決裁区分にこだわらず、課長決裁や部長決裁でも専用印ではない市長印を押しているという方が、むしろ一般的なのでしょうか?

わかりづらい質問で大変申し訳ありませんが、各市町村の事例をご紹介ください。

Re: 公印押印の運用について

むかいのロトト No.29955

花子さまがご提示のスレについては、過去にも何度か出ております。

花子さまの団体の公印規則では、決裁区分によって、公印の使い分けをされているのでしょうか。
ちなみに、本市では、決裁区分ではなく、行政文書の種類によって、使い分けをしております。●●通知書については、●●課専用の公印を使用するという具合です。

しかし、以前にも記しましたが、使用できる行政文書が決められているのに、近くにあって便利だからという安易な考え方で、指定されている文書以外の文書についても、課内の専用公印を使用する。
そんな実態が判明して、是正した経緯があります。

ところが、時間の経過とともに、またまた乱れてくる…

そして、また、是正する。
その繰り返しのように思います。

Re: 公印押印の運用について

かるび No.29958

私の自治体でも専用の印鑑というのは少なくなってきましたが、自治体の公印を他の企業に認められないというのは意外ですね。自治体も信用が薄くなってきているようですね。

私の自治体も課単位のものは数年前に廃止されています。

Re: 公印押印の運用について

春風 No.29968

公印管理を担当しています。
秘書課ではなく、文書管理担当課です。

当市は、公印規則で専用印を定めていますが、課の専用印というものはありません。
「登記事務」や「介護保険事務」など、頻繁に専用印を必要とする事務についてのみ、専用印の作成を許可しています。
ですから、登記事務所管課や介護保険事務所管課で「○○事務専用の市長印」を保管していてもその他の事務には専用印は使用できません。

決裁区分に応じて市長印を使い分けるという話は、県内でも聞いたことがありません。

Re: 公印押印の運用について

えんどう たかし No.29969

 横から失礼します。素人ですが・・・

 文書偽造の観点から、真正な有印文書(押印のある文書)の要件に適合するよう逆に追っていけばいいのかな・・と。

 ご提示の事例は、押印文書(公印でも私印でもそうですが)を作成するケースですので、本人の印章を使い分ける場合には、本人(市長)が定めた事務をそれぞれ複数の代理人(行政庁の吏員)に分けて代理権を示すことと考えられます。
 専用印章があるということは、本人から分け与えられた本人に代位することが可能な当該事務の正当な代理権を表しており、この代理権の範囲内で使用するのが専用印章であろうと思います。

 で、問題とされているところは、これを行使される相手が、当該代理権を真正なものと
認めるか否か?ですよね。

 私人の場合であれば、代理人に付与する代理権は委任契約により決められます。
 自治体はどうでしょうか。自治体の場合には法定された代理権(地方自治法)以外には認められないですね(=ポジティブ規定)。そして、法定された代理権においても、自治体組織条例や各課設置条例、さらには規則により代理権を下位の吏員に付与する。あるいは公印管理規定の範囲内で補助執行先(その吏員)に任せること等が考えられます。

 結局、法定(自治法・条例・規則)に反せず、且つ、本人が認めた代理権の範囲内(もちろん正当に任用された吏員であることも要件でしょう)で公印を使用している限り、当該公印が押印された有印公文書を行使された相手から、とやかく言われる筋合いのものではなさそうです。

 《追記》もし、問題となることがあるとすれば、それは各課やその吏員が法定とその下位規定に反して付与された権限を越えて使用した場合だと考えられます。この場合には公印事故にとどまらずに、公文書偽造という問題がでてくると思います。

 文書送達先(相手方)が、“課長の決済では法定の権限(課長が行える代理権)を越えているから違法だ”、という指摘をしてきた・・・とか?。

Re: 公印押印の運用について

花子 No.29974

過去スレも調べてみたのですが、私が知りたいことと若干ズレていたので、投稿いたしました。
課専用の市長印とは、当該各課の分掌事務に関する文書に使用する市長印のことです。 各課の所属長が保管していて、当該各課事務専用の市長印であり、それ以外に秘書課で保管している市長印があります。このような公印規則になっている自治体もかなりあったので、その使い分けをどうしているのか知りたかった次第です。

回答してくださった皆さんのご意見を参考にして、再度、検討してみます。
決裁区分に応じて市長印と課専用市長印を使い分けるというのは、うちだけのローカルルールだとわかって参考になりました。ありがとうございました。

国保加入手続きの郵送受付について

pola No.29960

国保の加入手続きにつきまして、郵送による受付の事例は見られませんが、何故受付できないのでしょうか?加入事由は多岐にわたるため、それぞれの事由により必要書類が違うため、書類不備により手続未了を防止するための措置として直接窓口での対応となるのでしょうか。ご教示をお願いします。

Re: 国保加入手続きの郵送受付について

おまっと No.29972

「退職等により、社会保険をやめたときの国民健康保険加入の手続きは郵送でも出来ます。(以下省略)」

某都某区のホームページに上記の説明がありますので、郵送による受付の事例は皆無ではないようです。参考まで。

公益的法人等への職員の派遣について

fp No.29967

4月の定期異動に伴い、行政が関与する民間会社(公益的法人とみなす)へ一般行政の職員を派遣いたしました。その職員は以前、1年間休職(労働組合にて専従)をした経緯があります。今回の派遣により休職期間と派遣期間の兼ね合いにより、定年退職時の年金や退職金の算定や、その他何か支障は出てくるのでしょうか。(今回の派遣期間については「継続長期組合員」となり年金や退職金の算定には影響は出ないと思われるのですが・・・)派遣する職員は、22歳で採用となり現在、45歳となります。ご教示をお願いします。


最終学歴

悩める新人 No.29962

 1年間資格取得のために通った学校は履歴書の最終学歴に記入できるでしょうか?

Re: 最終学歴

むかいのロトト No.29963

資格取得のための学校は、通信教育とは変わらないのでは?
学歴でしょうか?

Re: 最終学歴

悩める新人 No.29965

  私も学歴には当たらないと思い外したら本人から異議が出たんですよ。

Re: 最終学歴

BCC No.29966

学校教育法上の学校でしょうか?
通常、学歴は そこで判断すると思います。
冗談で言う「自動車学校」は、学歴ではないですからね。

公示送達した納税通知書等の保管期限について

今年から担当 No.29944

 公示送達した納税通知書等の保管期限は、公示期間後いつまででしょうか?

 公示期間を過ぎれば、すぐに廃棄してよいのでしょうか、それとも、年度内ぐらいは保管すべきなのでしょうか?
地方税法第20条の2第2項に
「公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。」とあります。

では、この「いつでも」がいつまでなのか?

当方では確か、公示送達の決済に袋に入れて添付して保存されていたと記憶しています。
これが適正なのかどうかは自信ありませんが・・・。

債務負担行為と契約と支出負担行為

ボブさっちゃん No.29882

平成22年度中に平成23年度の債務負担行為を設定し、平成23年3月に入札し契約をしました。平成22年度の予算はないので、平成23年4月1日に支出負担行為を行いました。この場合、契約日(3月10日)と支出負担行為日(4月1日)が一致しないのですが、問題はないでしょうか。一致しないといけない場合、どのような方法ととればよいでしょうか。どなたかご教示ください。

Re: 債務負担行為と契約と支出負担行為

宙太 No.29885

会計システム(電算処理)上の支出負担行為日でしょうか?

支出負担行為(契約行為)により翌年度以降の支出を約束することは、会計年度独立の原則から通常は行えません。
その例外として、債務負担行為を設定して、翌年度以降の支出を可能とするために、議決した予算措置となり、複数年にわたる契約が可能になります。

支出負担行為日は、本来、契約日とイコールとなります。
会計システム上、支出負担行為を入力しないと支出命令ができないプログラム仕様であり、単年度ごとの仕様になっているのであれば、支出を行う年度の始めの日(4月1日)の入力とならざるを得ないと思います。

Re: 債務負担行為と契約と支出負担行為

ボブさっちゃん No.29946

ありがとうございました。
いろいろ調べましたら、ゼロ国債と同様に、ゼロ市債扱いで、契約は3月中に
行い、その負担行為は4月1日に行うこととしました。
 債務負担行為についてご教示いただきたいのでお願いします。
 N年4月1日に施設管理を複数年で契約する場合には、N年度当初予算で債務負担行為の設定が必要ですが、この債務負担行為をN年度当初予算で設定していなかった場合に、N-1年度の3月31日付けの専決補正でこの債務負担行為を設定すれば4月1日付けで複数年契約は可能でしょうか?
 基本的に債務負担行為は、その設定年度中(N-1)に発生した将来への債務だけが対象となり、その年度中に契約が不調であれば、その債務負担行為は失効しますから、今回のケースで言えば何の意味も無しとなり、複数年契約は出来ません。

 解決策としては、3月31日にN年度の第1回専決補正を行えば問題ないと思います。
・・・年度開始前でも補正を組むことは可能ですから
chibitaさんありがとうございます。
年度開始前でも補正を組むことができるとは知りませんでした。勉強不足でした・・・
ありがとうございました。

公民館の貸出基準の運用

初心者マーク No.29909

 お世話になります。
 この春、公民館に異動してきた初心者です。

 異動早々、応用問題に出くわしてしまい悩んでいます。
 公民館の貸し出し基準は、多くの自治体で告示や内規で整理されていると思いますが、あまり具体的な記述がされていません。
 
 今回悩んでいるのは、無料法律相談です。
 自治体では、行政相談の一環として、無料法律相談を実施しています。それは、自治体が弁護士に依頼して報酬を支払い、住民が無料で相談できる機会を提供しています。

 それとは別に、法律事務所から予約者を対象に無料法律相談を実施するので、館を使用したい旨、申し出がありました。(館の使用料は有料)

 あくまでも相談は無料だけれど、次の段階(問題の解決)に進めば、当然報酬が必要になる。というパターンかと思います。
 
 ただ、住民のために無料で法律相談をする公益性のある事業ということであれば、営利事業と言えるのかどうか?

 行政の無料法律相談も、問題解決しようとすれば、相談した弁護士に依頼するというパターンが一般的でしょうから、本事案と大差ないような気がします。

 皆様の自治体ではどのように対応しているでしょうか?
 ご指導よろしくお願いします。

Re: 公民館の貸出基準の運用

酔客 No.29910

過去に公の施設の使用許可を担当していました。
当館は営利目的での利用はできないとされていました。

(利用不可の例)
@館を利用して収益を上げるもの。
A営利を目的とする勧誘事業(マルチの勧誘など)
B営利事業でなくても、収益の上がるもの。

収益が発生するからすべて営利企業ではありません。
収益事業であっても営利事業でない事業はあります。
営利事業の解釈を諸般の事情から少し拡大して運用していたように感じます。

私が担当者であれば、上記判断基準から利用許可を出すと思います。

Re: 公民館の貸出基準の運用

初心者マーク No.29919

 酔客様

 ありがとうございました。
 私も同じような考えでしたので、背中を押してもらえて助かりました。
 また、ご指導お願いいたします。

Re: 公民館の貸出基準の運用

G No.29925

スレ主さんが解決宣言されている後でなんですが。
「予約者を対象に」がひっかかってます。

「お客さん」を囲いこんでいるので、>酔客さんの2のマルチとか商品見本展示に該当すると、私なら解釈します。

行政の無料相談:私のまわりの案件で言えば、あまりその後のステップにいかないようです(10件に1件もない)。

Re: 公民館の貸出基準の運用

初心者マーク No.29941

 G様

 ありがとうございました。
 確かに予約者が対象というのが気にはなっていました。

 今回の申請者さんは、当自治体内ではなく、遠方の事務所さんで、効率よく相談業務を行うことを考えれば、事前予約を受け付けるのも致し方ないのかなと。
 ネット検索をすると、最初の30分は無料という法律事務所さんもかなりありますので、その範囲での相談業務を効率よく行うのであればと…

 甘すぎますかね?

 

被災地の農作物買い上げという支援方法について

法制ビギナー No.29929

「震災被災地の農業支援のため、被災地の農作物を被災地でない遠隔他県のA市が直接買い上げ、それをA市内でA市が直接販売する」という行為について、

@行為の可否
A問題となる点

をお教えください。

感覚的にはあんまりやらないほうがいいことと思いますが、理論的かつ根拠を示して説明ができません。
よろしくお願いいたします。
積極的に進めるべき施策と考えます。そのため、やる方向で考えてみました。

(注意点)
市民感情から考えると、気分的に買いたくないものを行政が売るから買うか疑問。
→きっと売れ残る。→赤字(覚悟の上)→税金の無駄遣いとの批判。

(対応策)
行政がまとめて購入して各種測定等を行い安全性を確認
→それでも売れ残る→家畜飼料等に転用
 風評被害地ということですか?
それならば是非がんばって実行してください。

 もしそれ以外のところならやめたほうがいいのかと・・・最近、被災地の市に派遣されていたものの話では、米などはあるものの、野菜がほとんどないそうです。
例えば、万全の安全確認&保護者の理解を得たうえで、給食の食材として仕入れるというのはいかがでしょう。
先方の取りまとめの段階で、農協(経済連)の関連を調べたほうがいいかなと。脊髄反射ですみませんが。

私自身も積極的に行いたい派ですが、なぜ行政として取りまとめて販売しなけなければならなのか、理解がいたりません。NPO等が販売するにあって、市役所前青空市を無償で貸し出すのはありです。給食等はありうるとは思いますが、逆に地元農業者を圧迫しますよ。

4月になり、人事異動があって多忙な毎日を
過ごされていらっしゃると思いますが
質問をさせてください。

国保の喪失日についてですが
国保資格のある世帯主が亡くなられたら
次の日で国保喪失をします。
擬主世帯で、擬主が亡くなられた場合は
いつを世帯主変更日とすべきでしょうか。
もし、妻(国保資格者)が死亡日から世帯主になる届出を住基上で
行われたら、死亡日にするのでしょうか。

後期高齢では、75歳以上の夫婦で世帯主(75歳以上)が
亡くなられた場合の再判定は、亡くなられた次の日で行っています。
これを思えば、国保の擬主だけ住基どおりというのも
なんか変な気がします。

大変お忙しい中申し訳ございませんが、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
 地方自治法96条1項12号の和解、13号の損害賠償の額の確定に関して教えてください。
 事例は、以下のようなものとなります。
※「駐車場に駐車してあった公用車に対して、窓口に手続きに来ていた住民が運転操作を誤って衝突させ、公用車を毀損した」

 この場合、当然、当該住民は自治体に対して不法行為責任を負うことになります。当該住民が加入している損害保険会社も住民の責任を認めており、過失割合も100:0ということで内諾は得ています。
 問題は、この場合の賠償請求する際の手続きですが、通常、保険会社使用の様式を用いて示談書を作成し、その後、直接、保険会社から自動車を修理する工場に修理費が支払われることになると思います。
 この示談書の作成行為は、和解契約と捉えるべきものと思われますが、いかがでしょうか?庁内においては、100:0の場合には12号の「和解」に該当せず、また、13号の「義務に属する」に当たらないとして議会の議決はいらないとの意見もあり、これまで実際にそのような処理を行なった事例も当団体ではあるようです。
 
 しかし、自治体が住民に対して民事上の債権を有する場合について考えてみると、大方次の場合に限定されると思います。@契約上の債権、A不法行為上の債権、B不当利得に基づく債権、C法定債権のいずれかに分類されるものと思います。この場合に問題となるのは@Aのいずれかとなります。
 @の契約上の債権の場合には、その契約は民法上のものとしては和解契約となります。となると、以前、どなたかの投稿でも問題となっていたと思いますが、和解の要件の中の「互譲」の要件の問題になると思います。仮に100:0の場合には「互譲」がないとした場合には、和解契約は成立せず、契約上の債権ではないということになります。
 しかし、通常の示談書には免責文言が記入されていますので、この免責文言の存在をもって「互譲」ありとすることも可能と思われます。このような理解をすれば和解契約が成立するものと思います。

 Aの不法行為上の債権に関しては、「相手方の一方的な過失に基づくものとして自治体側には相手方の損害に対する支払義務はない」として「法律上その義務に基づく」ものではないと理解するのが文理上は正解か?という感覚を持っています。

 そうすると問題は、このような場合「和解」といえるかどうかの問題に収斂してくると思います。
 私は、この場合には、100:0であって、自治体側に支払義務が肯定されない場合であっても「和解」に該当すると考えるのが妥当と考えています。それは上記の免責文言の件もありますが、相手方に対して請求に至る過程を考えてみると、そこには様々な評価・価値判断が介入し、自動的に金額が定めるものとはいえないと考えるからです。
 つまり、事故の発生→修繕の見積書の徴取→保険会社への連絡→保険会社からの回答→損害額の認定といった流れを経て、損害額を定めていきますが、この過程には次のような価値判断が介入しているものと思います。
・見積書徴取の段階で、同等品がない場合、どのような商品をもって同等品と考えるか?
・損傷を受けた物は中古品であるが、その交換する部品の価値をどのように見るか?(これは一部損傷の場合は大きな問題にはなりませんが、廃車になるような場合にはかなり意味を持ってくると思います。)

 以上のように考えて見たのですが、皆様方の団体ではどのような処理をされているでしょうか?かなり頻繁に生ずる事例かと思いますが、ご意見をいただければ幸です。

辞令文面と兼務について

芹澤 No.29894

うちの職場では、毎年、
辞令文面や内示の基準が変わっており、
兼務の状態も、「なあなあ」で進んでるところがあります。

そこで、皆様にご教授願いところは、
次の通り、辞令が発令されていて、
兼務先でどういう役職になっているかということです。


@「A課主任を命ずる」
 2年後、
A「教育委員会出向を命ずる
  B課勤務を命ずる」
 1年後、
B「C課勤務を命ずる
  兼ねてB課勤務を命ずる」
 1年後、
C「主査を命ずる」
 1年後、
D「D課主査を命ずる」

B課以降は、教委部局内で異動なのですが、
Dまで辞令が出た時点で、
私は、D課主査としての辞令は出ているのですが
B課において、『主査』としての辞令は特に出ていない状態と認識しております。

というのも、Dにおいて、わざわざ、
「D課主査を命ずる」と辞令に記載されており、
「D課勤務を命ずる」とされていないことからです。
(その他の方も「○○課☆☆係長を命ずる」のように
 今回の辞令は、久しぶりにきちんと職名が記載されています)


現在は、B課の仕事も普通に私の事務分掌に入っているのですが、
B課の仕事を行っていくうえで、
回議書など公文書上、「B課主査」を名乗っていいのでしょうか?

人事には「B課主査」の辞令を出すように要請したほうが
すっきりしていいのでしょうか?
それとも、そのような辞令は必要なく、
私の考え方は間違っているのでしょうか?

よろしくお教え願いますでしょうか。

Re: 辞令文面と兼務について

いけのぽん No.29897

新たな辞令交付なので、私は「 D課主査を命ずる」が任務と思います。
現在、D課主査の業務を兼務しているのであれば、兼務発令の交付を受けるか、D課主査の業務を解くなどの事務分掌の見直しが必要でしょう。人事部などに相談してはいかがでしょうか。業務ですから、得てして問題が生じた場合に事務発令の責任が問われるので怖いですね。

Re: 辞令文面と兼務について

旧人事担当 No.29928

いつも参考にさせていただいています。
当団体では、係長から上は「役職(○○課長、○○課☆☆係長)に補する」で、それ以下は「(職名)に補する ○○課勤務を命ずる」方式になっています。
役職がついたら、命じなくても当然そこで勤務をする必要があるからということのようです。

私としては、芹澤様の場合は(3)の時点でC課主任(兼B課主任)だったものが、(4)の時点でC課主査(兼B課主査)になり、(5)の時点でD課主査になられたものだと、判断しました。

「C課主査兼ねてB課主査」はひとつの発令であって、身分的にはいけのぽん様が書いていらっしゃるようにあくまでも「D課主査」だと思うのですが…。
当団体では、異動後に前の兼務をわざわざ「解く」発令はありません。

当団体では主査は課長級で部に所属しますので、「○○部主査」としてB課の仕事もD課の仕事も担当する可能性はあります(滅多にありません)が、人事には「B課の兼務って、残ってないんじゃない?なぜ私の事務分掌にB課の仕事が?」とお尋ねになった方がいいのではないでしょうか。

繰越した物件補償

ぐうぐう No.29923

国庫補助事業にかかる補償物件(店舗)についてH22年度末に契約し7割金を前払いし、残金(3割金)を繰越しましたが、東日本大震災の影響で資材調達が困難になったため、新設物件の完成遅延により、既設物件の撤去も遅延となりH23年度内完成が困難であるため事故繰越を回避するため工事費への流用を考えています。

過去スレを拝見しまして流用は可能と考えていますが、将来既設物件の撤去が完了し、残金(3割金)の支払いが可能になった場合、たとえばH24年度事業費で支払うことは可能でしょうか。

また、他に良い方法があればご教示いただければ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

Re: 繰越した物件補償

asato No.29924

話をわかりやすくするために、補償契約額1億、前払7千万、残金3千万とします。
現時点で1億の支出負担行為をすでにしてあるわけで、3千万を流用するためには総額7千万円に減ずる変更契約をする必要があると思います。そのとき、なぜ減額するのかの理屈が私には思いつきません。

流用処理が可能なようには思えないのですが…… どのあたりの過去ログから流用が可能とお考えになったのかお示しいただけるとありがたいです。

Re: 繰越した物件補償

GSG9 No.29926

繰越予算は同一の項であれば流用は可能です(実務提要P2265-2266)。
 
 ですがasatoさんのいうとおりの疑問は残ります。
 また、23年度は執行不可能はわかりますが、なぜ事故繰越しをしないのか(実質24年度まで延ばすことは可能なのに…)ということがわかりません。 

介護保険料について

さくら No.29915

この4月に介護保険料の賦課・徴収業務を担当することになりました。
介護保険料の賦課徴収業務について勉強したいのですが、市民用のパンフレットがあるだけで職員としての知識を得るのに困っています。パンフレットの知識だけで窓口対応をしていて、不安で不安でたまりません。介護保険料の賦課・徴収業務を行っている方、参考になる書籍を紹介して下さい。よろしくお願いします。

Re: 介護保険料について

初投稿者 No.29916

社会保険研究所から発刊されている「介護保険の実務 平成19年4月版」が参考になります。

Re: 介護保険料について

さくら No.29922

ありがとうございます。早速注文しました。

納税通知書の納期について

たか No.29831

初歩的な質問で恐縮ですが、国民健康保険税納税通知書の納期の表示について月末が土日の場合、納期限は翌月の1日か2日になる。納期の表示についてはその納期限に合わせて1日か2日とすべきなのか、月末とすべきなのか。条例上の納期は、1日〜月末となっている。
皆様方、ご教示下さいますようよろしくお願いいたします。

Re: 納税通知書の納期について

おまっと No.29873

まず、「月末が土日の場合、納期限は翌月の1日か2日になる。」という理解の仕方はいかがなものでしょう。もし、住民にこのように説明したとすれば、厳しいようですが不適切と言わざるを得ません。祝日や12月末の場合を考えてみてください。

国民健康保険法の第78条に「保険料その他この法律の規定による徴収金(第81条の2第1項に規定する拠出金を除く。)については、地方税法…の規定を準用する。」とあり、さらに地方税法の第20条の5に「2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。」とありますのでご参考まで。

次に、納期限はその納期の最終日ですから、納期限が翌月の最初の平日であれば、納期の最終日もそれに合わせることになるでしょう。

Re: 納税通知書の納期について

たか No.29920

おまっと様、ご教示いただきありがとうございました。

支払い期限で

無理でしょこれww No.29895

支払い遅延防止法の期間計算、支払い期限など  について
支払い期限にあたる日が祝祭日で、通常の支払い形態である振込等の手段が行えない場合には祝祭日の翌日にあたることになるのでしょうか?

また、約定の省略しているものは請求日から15日以内とありますが、役場などの
支出手続きの煩雑さや件数から、厳しい期限になりますが皆様どのような対応をされているのでしょうか?(日付を空けていただいて、調整した日付を記入しているというようなものは論外として)

Re: 支払い期限で

おまっと No.29903

過去ログ11607が参考となるでしょうか。

(追記)あと18993や19783も。

Re: 支払い期限で

DQN吏員 No.29913

前段についてですが、私の勤務先では、民法第142条の規定により、期限を祝祭日の翌日としております。
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC142%E6%9D%A1
 公職選挙法第161条に公営施設使用の個人演説会について定めがあり、公職の候補者は、市選挙管理委員会の指定する施設を使用して個人演説会を開催できることとなっています。
 また、同法第164条の規定により、最初の1回は無料で使わせなければなりません。
 
 本市では、これらの規定により、公の施設(文化ホール)を選管が指定し、個人演説会が行われています。

 この使用関係をどのように整理すればいいのか悩んでいます。

 公の施設の設置条例に基づいた手続と考えると、使用料の減免ということになるのでしょうが、その整理がいまいちすっきりしません(法定のものを「市長が特別に認めるもの」などという扱いをすることについて)。
 また、2回目以降の個人演説会については選挙管理委員会の承認を経て納付すべき費用の額を定めることとなっていますが(同法施行令第121条)、そのような手続を踏むことを考えても、通常の公の施設の使用と同様に考えることはできないと思っています。

 そうすると、行政財産の目的外使用許可なのかな、と考え始めたのですが・・

 みなさまの自治体では、どのような整理をされているのでしょうか。
 お知恵をお貸しください。
うちもそうですが、
選挙運動のためにする公営施設使用の個人演説会取扱い規程
とか、同手続きに関する規程、同費用に関する規程
というのがあって、それにもとづいて実施されているのだと思います。
Gさん、ありがとうございます。
 補足なのですが、地方財務実務提要3巻7423ページには「条例で徴収することに決まっている(公の施設の)使用料を長の判断で徴収しないことはできません。」とあります。
 そうなると、減免するしかないと思うのですが、先述のように通常の手続にはなじまないものなのかな、と悩んでいます(公職選挙法上は使用できる時間の制限まであります。)。
 どちらかというと非徴収というほうがスッキリするのですが・・

 本市にも同様の選管規程はありますが、そこまで書かれておらず、モヤモヤしています。
引き続き、よろしくお願いいたします。
地方自治法第96条第1項第10号の規定によると、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」は議決事項とされています。
公の施設の使用料は、使用許可という行政処分によって発生した債権であり、それを減免することは、ほかならぬ「債権の放棄」に該当します。
使用料条例に減免規定があるということは、まさに地方自治法第96条第1項第10号でいうところの「特別の定めがある条例」であり、普段はそれを根拠に議決を得ることなく、首長権限で減免決定していることかと思います。
ところで、公職選挙法で演説会での使用を無料としていますが、これもまさに同号の「特別の定めがある法律」になります。
法律は条例に優先しますから、法律で「無料」と言われてしまえば、もはや条例は適用されないわけで、首長の判断をどうするかなど考える余地はそもそもありません。
減免というよりは、公選法では無料と定められているわけですから課金されないと思います。
減免の理論が出てくるということは、いったんは課金されるのでしょうか?
みなさまありがとうございます。
ということは、許可関係も、行政財産の目的外使用許可などではなく、法律に基づく手続ということになるのでしょうか?
かるびさんのおっしゃるとおり、いったんは課金するというところがひっかかっている原因です(公選法で「無料とする。」と規定されているのですから、そもそも使用料が発生することはなく、減免という発想がおかしいと思います。)
そうすると、条例上の手続ではうまくいかない(2回目の使用料を選管の承認を得て定めるという手続にしても、使用時間に上限があることにしても、そうです。)のですが、公の施設の管理責任自体は市にあるわけですから、どのような手続(根拠)によって使用を許可し、使用上の制限を課していくのか整理できず・・

みなさまのお話を伺って、許可自体も法律に直接基づくものかな、と思いました。
自治法と相容れない部分も多いような気がしますが・・
私の言葉たらずを補完していただくみなさまのご指摘に、私自身も学ばされます。

ISさんのところの公の施設では、成人式とか選挙の投票所などを行う場合、どういう手続きで行われています? 公の施設としての設置条例にもとづいて使用許可とってるんですか?
(指定管理者制度の移行にあたって、この条項が抜けているため、市の公式行事であっても指定管理者の使用許可を受けなければならないようなケースも、条文上はあるやに伺っています)。
つまり、
1)設置者たる自治体が、自治体の行事として(優先的に)使うケース。
2)公の施設としての設置条例として使用許可するケース。
3)目的外使用許可、という分類になるかと。

今回のケースでは、公職選挙法にもとづく取扱い規程にもとづいて使用しているという意味で、1)のケースだと考えております。したがって、「使用許可」ではありません。
災害に際しての避難所なども同様のケースだろうと思います。

ただ、問題は、2回目以降の使用料をどう歳入するか。使用権原がことなるので、「使用料」として受けられないかもしれない。選管の承認を経て納付すべき額を、正規の「使用料」から減額したらどうなるか、など思考実験しています。
 公職の候補者が公営施設で個人演説会等を行う場合、減免等に該当するものがないので当然施設使用料は、発生します。

しかし、1回に限り無料となりますが、その施設に要する費用は、地方公共団体(選挙管理委員会)の予算から支出されることになります。

その代わり、国、県にかかる選挙であれば、執行経費でその分の費用が交付されるはずです。

くわしくは、公職選挙法施行令第123条をご参照ください。
その他の施設に該当しませんか?

(適用除外の方のその他の施設ですよ。)
国やほかの自治体の選挙であれば、そこからお金もらうように書いてありました。でも自分の自治体の選挙だと、やっぱり0円課金?
契約目的が建物等の通常の土地貸付の場合、私権が未設定でも該当建物使用者は私権(居住権または生活権)を主張し退去勧告などを受けても、3年以上居住していれば、これを否定することができますか。また、底地地主との土地賃貸借契約書に借地権(私権)の転貸し等の禁止条項がある場合、建物居住者の私権主張との関連はどのように解釈できますか。

Re: 底地が私有地の自治体の建物への私権設定について。

ダジャレイ夫人 No.29820

>私権が未設定でも
 ご質問の状況がイマイチ把握できないのですが、これは、「建物の使用権が未設定」という意味でしょうか?例えば、A所有の土地の上にBが建物の使用を目的とする土地の使用権の設定を受けているが、実際にはBではないCが建物に居住しているということですか?
法律無知の私人です。自治法上実際ににあり得ないと思われる事態での質問です。私権設定とは自治法第238条の5の末尾の文言を指しています。施設居住者Cが居住権を主張、Bがこれを認め退去勧告を出すも、Cの主張を認めざるを得ないとして取り下げた状態です。この場合、居住者Cに私権発生と解釈すれば上記の私権設定(未設定状態)の文言からあり得ない事態と解釈出来るのでしょうか。また、これもあり得ない事態と考えるのですが、この居住者は登山宿泊施設の運用を止め住居として施設に移住し居住、Bもこれを認めた状態です。Aはこの事態に法的に対応(異議、抗議)可能でしょうか。BはAに対しB,C間の契約書の使用目的、その内容の開示請求を拒否しているのでAの立場が宙に浮いた形となっています。この場合のBは自治体(町)となります。





自治法代238条の5

Re: 底地が私有地の自治体の建物への私権設定について。

ダジャレイ夫人 No.29835

 ご質問を整理するとこういうことでしょうか?

 1 私人Aが甲土地を所有し、それをB町が町立の乙登山宿泊施設所有を目的とする賃貸借か使用貸借契約を締結して借りている。
 2 私人Cが乙を占有し、事実上住居として使用している。
 3 Aは、B町が登山宿泊施設を設置する目的で土地を貸したのであり、Cの住居とするつもりで貸したわけではないことから、Cを退去させるようB町に申し入れているが、B町がこれを聞き入れるどころか黙認しているような状況である。
 4 そこで、Aとしてはどのような法的手段によりCを退去させることができるかを知りたい。
投稿規制に触れぬよう質問したので判りにくくなりお手数かけました。

1 その通りですが、Bが所有目的を明らかにしないため、山岳施設は周知の事実でもAが  確認した事実とは言い切れません。また、普通財産なので町立とまで言えません。

2 その通りの上、Cは生活権(居住権)?が付いていると主張しています。
  BがBC間の契約書で「使用目的とその内容」とある、条令の内容を開示すれば直ぐに  解決かと察せますが、Bが自治体なので4年経過しても未だ是正がなされません。

3 その通りですが、退去を求めるのはAの越権になると考え、「退去要求」まで踏みま  ず、違法状態の是正を求めているのが現況です。H11年から同17年まで登山者宿  泊施設として運用、H18年から住居登録して住宅として居住中。
  
  AはH19年末からB町に抗議書を再三(10回程度)提出中です。
  Aがこの敷地を購入したのがH14年で旧地主とは別に新規契約をしています。
  H18年にCが突然住み付くとは想定外のことでAはその対策などは執っていません。

4 その通りです。ただ、AはAB間の契約上ら退去要求まで踏み込めるものかどうかこの  点も含めた上でのお答えを望んでいます。(Aに法的手段が可能かどうか知りたいの  が質問目的です)
  
 

Re: 底地が私有地の自治体の建物への私権設定について。

ダジャレイ夫人 No.29853

 まず、私人Aの土地上に町の普通財産である山岳施設が建つに至った経緯が分かりません。そもそもB町が何の目的でそのような建物を建設し、保有しているのでしょうか?登山者が登山客の利便のために建てた山岳施設をB町が譲り受けたのでしょうか?

 AB間の契約で禁止しているのは借地の無断転貸だと思いますが、借地人が借地上の建物を第三者に貸すことは借地の転貸には当たらないとするのが判例です(大判昭和8年12月11日)。つまり、借地人Bは建物を第三者Cに貸すことは、特に契約で禁止されていない限り自由にできるということです。そして、地方自治法238条の5第1項によりB町が普通財産たる山岳施設を私人Cに貸し付けることはできます。

 そこで、AB間の契約条項を確認し、Bに契約違反に当たる事実がないかどうかを確認してみることが必要だと思います。AB間の契約で土地の使用目的などが明記されているのであれば、それを根拠に契約違反を主張することができるかもしれません。しかし、それが見当たらないようだと私法上の手段でCの退去を求めることは難しいかもしれません。

 AがB町の住民であるなら、B町に対し、違法または不当な財産の管理を怠る事実があるという理由で住民監査請求を起こすことが考えられます(地方自治法242条1項)。つまり、本来なら山岳施設として一般の登山者に利用させる目的の施設に第三者の居住を認めているということです。
明快なお答え、納得です。
つまり、Aには自分の土地に他人が居住してもBとの土地賃貸借契約書の禁止条項に目的建物を住居として第三者Cに貸してはいけないとの記載が無ければ抗議出来ないとなりますね。・・・なお、建物は従業員宿泊用の大型施設で民間から寄贈されたものです。

Aの対抗処置として・・最後のお答え文は「その通り」なので、BC間の契約書の確認がBの拒否で出来ないので、先ずは住民監査請求をして結果が出なければ司法の場へ移行して契約書内容の閲覧を行なうことが出来るとなるのでしょうか。

監査請求を行なうにあたり、監査請求期限は当該行為のあつた日から1年とありますが、Bが公文書でこの事実をAに通知しなければAの3年前からの抗議は当該行為とは認定出来ないことになりますか。

本年4月、BからAに対し、「居住されている方(C)との間で新たに5年の期間で新規の契約をする予定です」との公文書が発行されました。
この文面がAに対して初めて居住の事実を認定したと解釈可能なら、この時点を「当該行為」の基点(証拠)として監査請求が可能になるのでしょうか。

Re: 底地が私有地の自治体の建物への私権設定について。

ダジャレイ夫人 No.29875

 話が元に戻りますが、AB間の契約は、使用貸借でしょうか、賃貸借でしょうか?使用貸借だとすれば、乙が山岳施設として利用されなくなった時点で民法597条2項により「契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった」として、土地の返還を求めることはできるかもしれません。また、期間の定めはあるのでしょうか?もし、定めがあるのなら、期間が終了する時点でAが更新を拒絶する余地はありそうです。いずれにせよ、AB間の契約を解除できる理由が見つかれば一番手っ取り早いですね。

 住民監査請求を提起するとすれば、本件の場合、違法または不当な財産の管理が問題となると思いますが、それが継続する限り監査請求は可能だと考えられます。ただ、乙は普通財産ということですから、その管理運用は行政財産に比べるとかなり広範囲に認められると思います。そうすると、普通財産を個人に貸し付けること自体は、必ずしも違法または不当とはいえないということになりそうです。

 後は、契約の内容で住居としての範囲や賃料などが問題になりそうですね。例えば、賃料が無料とか相場と比較して著しく低廉であれば、違法または不当な財産の管理に当たる可能性はあります。しかし、そのような事実がないとB町が動かない限り、AがCを直接追い出すというのはなかなか難しそうですね。
不動産契約の常識として契約内容は私権が付かないよう厳重に管理されていると聞き及んでいます。

Aは上記の私権に触れない管理をBに求めることになり、Cの退去を求めるのではなくBの違法管理の責任を追及、監査請求→処分是正の結論、または→司法判断の結果に従うとの結論になりますね。

このようなサイトがあることは僻地に住む一般人にとってなにより有難いことです。度々のご回答、有り難うございました。

介護保険料の還付

suitouin No.29852

 お恥ずかしい話ですがご教示下さい。
 介護保険料の還付について、死亡者の父の兄の長男を請求人として還付決定書が担当部署より提出されてきました。他に相続人に該当する者がいないという事で。
 こういった場合、介護保険料の還付は民法等に規定する相続人以外に還付をおこなってもいいのでしょうか。
 介護保険料の還付規定などご教示下さい。よろしくお願いします。

Re: 介護保険料の還付

おまっと No.29877

「死亡者の父の兄の長男」は法定相続人ではありませんから、相続権は無いでしょう。その還付は不適切だというのが基本的な考え方だと思います。

では還付金はどうするのかというのは、また別の問題。

Re: 介護保険料の還付

ダジャレイ夫人 No.29900

 次のようなHPを見つけました。http://www.wel.ne.jp/bbs/article/132.html

Re: 介護保険料の還付

suitouin No.29906

おまっと様、ダジャレイ夫人様有り難うございました。
HPは大変参考になりました。
担当に示して再検討をお願いするようにします。

有効期限の改正について

M.O No.29864

 附則に有効期限が定めてある例規の改正方法についてお伺いします。
 ある条例の附則(制定附則)で、平成23年3月31日で効力を失う規定が次のように附則で規定されている場合、その条例を引き続き施行する場合の改正方法

   附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

(改正文)
 附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る。
   附 則
 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

という具合に改正文を作成しましたが、平成23年3月31日にこの条例は効力を失ってしまうので、改正文の附則は、平成23年3月31日以前に施行しなければならないですかお伺いします。よろしくお願いします。

Re: 有効期限の改正について

田舎侍 No.29865

(改正文)
 附則第2項を削る。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

となるのではないでしょうか。
「平成23年3月31日」ということは既に時機を失していますが、まさか遡及して施行させるわけではないですよね?

Re: 有効期限の改正について

M.O No.29876

 田舎侍様ありがとうございます。
 お聞きしたかったのは、平成23年3月31日限り、その効力を失うということは、平成23年4月1日午前零時にその条例の効力を失い、その条例が存在しなくなってしまうので、附則で平成23年4月1日から施行するということは、無くなってしまった条例を施行することになるのではないかということで、施行日は平成23年3月31日より前の日にしなければならないのではないかとういことです。再度良い意見がありましたら、よろしくお願いします。

Re: 有効期限の改正について

おまっと No.29879

平成23年3月31日でも同年4月1日でも、既に時機を逸していることに違いはないでしょう。そして、不特定多数の方の目に触れる掲示板で、どの日に遡及させるべきかを質問していらっしゃると私には見えてしまうのですが、私の勘違いであればご容赦ください。

Re: 有効期限の改正について

M.O No.29886

 おまっとさんありがとうございます。
 確かに時機を逸していることは間違いありませんが、改正附則の施行日は平成23年4月1日では間違いなのかだけの確認をお願いしたいだけです。よろしくお願いします。

     

Re: 有効期限の改正について

おまっと No.29889

一般的に「この法律は、平成○○年3月31日限り、その効力を失う。」と規定されている場合、同法律は、同年3月31日24時を過ぎると自動的に効力を失う(失効する)ことになります。
これを延長するのであれば、同年3月31日以前に手続きを行う必要があるでしょう。

(追記)法制執務室http://crs-shitsumu-faq.blogspot.com/2009/03/blog-post_06.html

Re: 有効期限の改正について

維新軍参謀 No.29902

 おまっと様の言うとおりで、3月31日で失効する条例について、引き続き延長するのであれば同日以前に延長の手続(附則第2項の改正)を行っておくべきだと思います。

 そして、現時点においては既に条例は失効しており、改正する対象が失効していますので、解決策としては、まったく同じ内容の条例を新規に制定すべきだと思います。
 で、新規条例を4月1日での遡及適用させると。(遡及適用させていいかどうかは別の話です。)

Re: 有効期限の改正について

M.O No.29905

 おまっと様、維新軍参謀様 ありがとうございます。
 貴重なご意見をいただきました。
 今後ともよろしくお願いします。

領収者名について

ほうせいしつむん No.29811

この掲示板をご覧になられている被災地の皆様、
被災をされた方、また、御家族等が被災し、また命をなくされた方々
本当に心からお悔やみ申し上げます。
いち地方自治体職員として、直接的に又は間接的に、いずれどんな形であれ
皆様の力になれればと思っています。

次の点について、御教示願います。
分任出納員の印を使用し、町等でお金を受ける場合、
領収書に記載する者の名前は、誰が正しいのでしょうか??
(ちなみにうちの出納員は、各課等の課長になっています。)

@会計管理者名?
A出納員としての課長名?
B実際にお金を受け入れた担当者(分任出納員)名?

また、そのお金を受ける事業を、例えばシルバー人材センターの
職員の方に委託をした場合であって、
シルバー人材センターの方が領収をした場合は、当該分任出納印の印を
使用することは可能なのでしょうか??
可能な場合、誰の名前を領収書に記載すべきなのでしょうか??

よろしくお願いします。

Re: 領収者名について

おまっと No.29901

過去ログ7891が参考となるでしょうか。

4月1日に廃車された軽自動車について

初心者課税者 No.29789

 いつも参考にさせていただいております。
 
 軽自動車税については、賦課期日が4月1日になっているのですが、4月1日で廃車の手続きをされた軽自動車(原動機付自転車含む)については、課税対象となるのでしょか?
 
 たとえば、住民税については、賦課期日が1月1日になっており、1月1日に亡くなられた方については、課税しないという解説を見つけたのですが、同じような考え方でよろしいのでしょうか?

 ネットで検索をすると、3月31日までに廃車の手続きがされたものについては、課税しないという市区町村と、4月1日に廃車の手続きがされたものについては課税しないという市区町村にわかれておりますので、余計に悩んでしまっております。

 どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 4月1日に廃車された軽自動車について

あいゆめ No.29790

 初心者課税者 

 総務省解釈では、「4月1日」とは「4月1日午前0時」の意味とされている
はずです。ですから、4月1日の日中に廃車をしても、また、名義変更をしても
「4月1日午前0時」の所有者に課税する、という取扱いをする、ということに
なるはずです。

Re: 4月1日に廃車された軽自動車について

通りすがりの者 No.29791

>あいゆめ様
 
 すいません、総務省解釈を探すことができなかったので、よければ出典元などを教えていただけないでしょうか?
先輩たちから叩き込まれているOJTのひとつに
「悩んだときは住民の利益に」というものがあります。
それが今でも生きているのか知りませんが、うちのまちの軽自動車税は、4/1付の廃車手続きは課税しないようです。4/1の24時時点で所有しているという解釈なんでしょうね。

Re: 4月1日に廃車された軽自動車について

猫好き No.29803

自動車税は月割り課税するので,4月1日午前0時現在で判断しますが,軽自動車税は月割り課税を廃止した際に,4月1日に廃車したものには課税しないとの通知が出ていたはずではなかったかと思います。
ぎょうせい刊「市町村税実務提要」に、

問 
 二輪の軽自動車を4月1日に廃車した場合であっても、軽自動車税の賦課期日が4月1日とされていることから、4月1日午前0時は所有していたとして課税しても差し支えないと思うがどうか。

答 
 賦課期日に原動機付自転車を廃車した場合は、軽自動車税は課税されない。(「原動機付自転車等にかかる軽自動車税の賦課期日における課税の取扱いについて」(昭43・4・1事務連絡)参照)
 これは、賦課期日に廃車された原動機付自転車は、廃車された日以後に道路を運行することがなく、当該市町村との応益関係がないので、課税しないことが望ましいという主旨から、かかる取扱いがとられたものである。

とありました。

Re: 4月1日に廃車された軽自動車について

初心者課税者 No.29887

 >G様
 >猫好き様
 >waka様

 考え方や通知での、ご回答ありがとうございます。
 ちゃんとした答えを出していただいてすっきりいたしました。

 
 
私のは、法的な事実にもとづかない感想ですので、忘れてください。
新年度早々ですが、ご教示いただけませんでしょうか。

国民健康保険に遡及をして加入された場合、国民健康保険税を
遡及して過年度分として賦課をします。
複数年遡ったりするため、税額が大きくなることも多いですが
この過年度分について、減免というのは問題無いのでしょうか?

減免について要綱を定めていますが、その中では
収入減少については、納期未到来分
生活保護については、事実発生日以降到来する納期分
というように定めています。
過年度分の納期は、直近の納期にしています。


新年度になったばかりでご多忙の中とは思いますが
ご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
納期未到来分であれば、たとえそれが過年度分であっても、減免の対象に成り得ると思います。問題は特に思いつきません。
おまっと 様

回答をいただきまして、ありがとうございます。

やはり「納期未到来」で判断ですよね・・・
今まで国保取得の手続きしないで国保税を支払わないでいて
遡って加入して税額が大きいから減免というのは
他の納税義務者に対して酷い話だと思ってしまい
どうにかできないものかと悩んでいました。

減免って難しいですね・・・
 いつも参考にさせていただいております。

 固定資産税の減免についてご質問があります。
 我が自治体にある学校の学生寮についてなんですが、毎年、税条例の中にある、「長が認めたもの」という点を用いて固定資産税の減免をしておりました。
 この学生寮が今年に入り売却が行われ、この寮について、今年は課税になるかどうかの問い合わせが学校のほうから有り、意見が分かれております。

 固定資産の課税については1月1日現在の登記・現況によって課税を行うことになっておりますが、減免についても同様に1月1日現在がどうであったかで判断するのでしょうか?
 生保の減免については、年度途中で対象となった場合には、それ以降の納期について減免となるならば、逆に年途中で減免対象とならなくなった場合には、課税を行うべきではないのかと考えております。
 
 ご教授よろしくお願いいたします。
 

 
地方税法を確認していただくと、固定資産税の減免についてはそれぞれの市町村の条例で定めることになっています。そして、各市町村が減免基準などを条例や規則で定めています。今回は、その中でもさらに「長が認めたもの」を適用させているということですので、貴自治体で判断していただくほかないと思います。
当方の基準で言えば、減免申請を出していただいた時点の状態で判断することになりそうです。参考まで。

指定代理人について

ましゅん No.29821

私は,市長部局の訴訟法務担当者です。今回,地方公営企業法を全部適用している病院局で訴訟が提起され,病院事業管理者が被告である市の代表者となります。病院事業管理者が病院局職員を地方公営企業法13条により指定代理人に指定することとあわせて,市長部局の私を指定代理人に指定するためには,どのような手続きが必要でしょうか。根拠法令も教えてください。

Re: 指定代理人について

ダジャレイ夫人 No.29884

 過去ログNo.2524 以下が参考にならないでしょうか?

施設の備品購入について

フラワーヒルズ No.29874

お世話になります。全国各地の施設づくりに関わっている方々にご教示いただきたいと思います。

現在、複合施設を建設しているわけですが、今後備品の整備が課題になっています。そこで、備品発注の仕方を今後考えていくわけですが、その進め方を教えていただきたい。

備品を選定する上で最初に何をしないといけないのか?

不在者投票請求について

選挙事務 No.29842

統一地方選に関して質問します。
県議選県知事選において、県内同一市町村へ転出した選挙人が、不在者投票を請求する才に、「引き続き証明書」を添付して請求しますが、転出届け出をする前に、5号事由で、不在者投票の請求を選挙人がする場合、引き続き証明書の添付は必要ないのでしょうか?

私の自治体では、転出されるのであれば、転出先で引き続き証明書をもらってから、不在者投票の請求をするように選挙人にお願いしていたのですが、誤った対応だったのでしょうか?

Re: 不在者投票請求について

Two Drops No.29844

転出届を出す前なら、(もちろん引き続き証明なしで)投票できると思われます。
「あなたはもうこの自治体に住んでいないのなら、転出・転入の手続きをしてから証明もらって、もう一度来てください」と言うのは、選挙人の立場から見たらどうなのかな…と。
いつ転出届を出すか、ということと、期日前投票の請求とは別の問題ではないかと。

もちろん転出届を出してから請求されると、選挙事務様のおっしゃるように引き続き証明が必要となりますが…

Re: 不在者投票請求について

選挙事務 No.29862

TwoDrops様ありがとうございます。

「期日前投票」であれば、期日前投票する日が基準ですから、その時に転出届出をしていないなら、投票は可能だということは理解できます。
「不在者投票」の請求は、選挙の執行の日現在の選挙権の有無を基準としますから、5号事由で請求する際は、やはり引き続き証明が必要な気が・・・。
難しく考えすぎでしょうか。

Re: 不在者投票請求について

waka No.29867

 転出前なので、5号事由で不在者投票はできると思います。5号事由なので、投票用紙の請求時に引き続き住所を有する旨の証明書の提示のしようがありません。不在者投票をした後に転出してしまうと、この不在者投票は、選挙権のないも者のした投票という結果になる思います。したがって、選挙人の属する投票区の投票管理者が不受理と決定すべきものだと思います。
 不在者投票をしたけどその後転出してしまったので、あとから引き続き住所を有する旨の証明を提示することが認められるかどうかはよく知りません。
 5号事由で不在者投票をしようとする選挙人が、その後転出するか否か、普通はわからないことではないですか。転出することが明らかであれば適切に助言してあげればいいと思います。
「転出されるのであれば、転出先で引き続き証明書をもらってから、不在者投票の請求をするように」と助言すること自体は間違っていないと思います。

追記
 不在者投票の投票用紙等の交付を請求する際に引き続き住所を有する旨の証明書を提示しなければならないのは、公職選挙法第9条第4項の規定により当該選挙の選挙権を有する者(施行令第50条第5項)です。5号事由該当者とは異なります。

Re: 不在者投票請求について

選挙事務 No.29869

waka様 ありがとうございます。
つまり、すでに同一県内に転出し、公選法9条4項に該当する選挙人は、引き続き証明書を提示して請求することは当然ですが、転出しようとしている選挙人については、実際転出するかどうかわからないのだから、たとえ5号事由だとしても、引き続き証明書なし(この時点では、提示することは確かに、不可能ですもんね。)でも不在者投票用紙の請求・交付は可能だということですね。
違っていたら、指摘願います。

小さな町なので、転出転入は、すぐに明らかになるものですから、5号事由に該当した場合は、先に申し上げているとおり、転出先で引き続き証明書をもらってから手続きするようにお願いしていた次第です。

Re: 不在者投票請求について

waka No.29872

29867の書き込み中
「転出前なので、5号事由で不在者投票はできると思います。5号事由なので、投票用紙の請求時に引き続き住所を有する旨の証明書の提示のしようがありません。」を次のように訂正。
「5号事由に該当する選挙人が転出前であれば、引き続き住所を有する旨の証明書なしで不在者投票はできると思います。転出前なので証明書の提示のしようがありません。」

「5号事由で不在者投票をしようとする選挙人が、その後転出するか否か、普通はわからないことではないですか。転出することが明らかであれば適切に助言してあげればいいと思います。」を次のように訂正。
「5号事由に該当するため不在者投票をしようとする選挙人が、選挙の期日前に転出することが明らかであれば適切に助言してあげればいいと思います。」

「5号事由該当者とは異なります。」を次のように訂正。
「5号事由該当者と全く同じというわけではありません。」

何をもって5号事由に該当するとするかに疑問が生じたので上記のように訂正させていただきます。
過去ログ[ 268 ]の話題